令和八年五月二十一日(木曜日) 午後一時三十一分開会 ───────────── 出席者は左のとおり。 内閣委員会 委員長 北村 経夫君 理 事 今井絵理子君 松川 るい君 渡辺 猛之君 杉尾 秀哉君 堂込麻紀子君 委 員 佐藤 啓君 鶴保 庸介君 寺田 静君 三原じゅん子君 若井 敦子君 鬼木 誠君 小島とも子君 塩村あやか君 牛田 茉友君 窪田 哲也君 司 隆史君 柴田 巧君 高木かおり君 大津 力君 大門実紀史君 伊勢崎賢治君 法務委員会 委員長 伊藤 孝江君 理 事 古庄 玄知君 こやり隆史君 打越さく良君 川合 孝典君 横山 信一君 委 員 有村 治子君 鈴木 宗男君 福山 守君 藤井 一博君 山谷えり子君 山本佐知子君 泉 房穂君 牧山ひろえ君 小林さやか君 岡崎 太君 安達 悠司君 仁比 聡平君 北村 晴男君 外交防衛委員会 委員長 里見 隆治君 理 事 岩本 剛人君 山田 太郎君 青木 愛君 平木 大作君 石 平君 委 員 生稲 晃子君 臼井 正一君 小林 一大君 中曽根弘文君 若林 洋平君 脇 雅昭君 田島麻衣子君 広田 一君 榛葉賀津也君 山田 吉彦君 佐々木りえ君 松沢 成文君 山中 泉君 山添 拓君 福島みずほ君 国務大臣 外務大臣 茂木 敏充君 防衛大臣 小泉進次郎君 国務大臣 (内閣官房長官) 木原 稔君 事務局側 常任委員会専門 員 三瓶 朋秀君 常任委員会専門 員 武蔵 誠憲君 常任委員会専門 員 中内 康夫君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 中間 秀彦君 内閣官房内閣審 議官 町田 達也君 内閣官房内閣審 議官 岡 素彦君 内閣官房内閣審 議官 鎌谷 陽之君 内閣官房内閣情 報調査室内閣衛 星情報センター 次長 和田 薫君 内閣官房内閣審 議官 佐野 朋毅君 警察庁警備局長 千代延晃平君 個人情報保護委 員会事務局次長 西中 隆君 公安調査庁次長 霜田 仁君 外務省大臣官房 長 大鶴 哲也君 文部科学省大臣 官房文部科学戦 略官 三木 忠一君 防衛省防衛政策 局次長 松尾 智樹君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国家情報会議設置法案(閣法第二四号)(衆議院送付) ───────────── 〔内閣委員長北村経夫君委員長席に着く〕
内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会
発言 160
○委員長(北村経夫君) これより内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会を開会いたします。 先例によりまして、私が連合審査会の会議を主宰いたします。 国家情報会議設置法案を議題といたします。 本案の趣旨説明は、お手元に配付いたしました資料により御了承願い、その聴取は省略いたします。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○岩本剛人君 自由民主党の外交防衛委員会の岩本剛人でございます。 本日は、連合審査会、またこういう質疑の時間を賜りまして、委員長を始め理事の先生方に心からの感謝を申し上げたいと思います。 それでは、早速でありますけれども、質疑に入らさせていただきます。 今回、国家情報会議設置法案が提案をされているわけですけれども、現在の内閣情報会議、内閣情報会議は、官房長官を議長としまして、内閣官房副長官、官邸政策部門の代表、内閣情報官、情報コミュニティー省庁の事務次官級が構成員となりまして、我が国の国民又は安全に関する国内外の情報収集、総合的な把握を基本方針として総合的に活動されてきたというのは承知をしております。これは大体、おおむね原則年二回の会議だというふうに聞いております。 それでは、今回設置されます国家情報会議は、この事務次官級で構成されます会議を閣僚級に格上げされるものであります。そうしたことを考えると、当面、設置されてからどのような方針、考え方で調査審議をする予定でいるのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(岡素彦君) よろしくお願いいたします。 国家情報会議の調査審議事項は、その時々の情勢に応じて同会議において決せられるものでございますけれども、当面想定されるものといたしましては、定期的に更新する必要のあります各機関が行う情報活動の重点事項、それから、そこで各機関が配慮すべき内外情勢の基本的な認識及び評価、さらに、同じく定期的に更新する必要のある情報収集衛星の撮像対象、その他の運用の方針などがございます。 また、予測困難な調査審議予定といたしましては、政府の重要情報活動や外国情報活動への対処に関しまして特に重要な事案が発生した場合においては、当該事案の総合的な分析及び評価について調査審議することもございます。 いずれも、内閣情報会議によるものよりも高い見地からの調査審議となることが期待されます。
○岩本剛人君 それでは、組織について伺いたいと思います。 この内閣情報調査室から国家情報局へ移行に伴う権限について伺うんですけれども、現行では内閣情報調査室は連絡調整の機能を担っていたということで承知をしております。ただ、今回の法案によりまして、その国家情報局においては企画立案と総合調整機能が新たに付与されるというふうに承知をしております。 じゃ、この総合調整機能というのは、各省庁との連携等々、様々あると思うんですけれども、今回、考え方、権限が変わることによってどういうような変化というのが、どういうふうにバージョンアップというのがされるのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(岡素彦君) 本法案によりまして国家情報会議が担うこととなる総合調整とは、内閣や内閣総理大臣が指導性を発揮し国政の重要課題に対応していく場合に、これを助ける観点から、政府全体の統一性を図る目的で、内閣の立場、すなわち各省庁を超えたより高い見地から行われる調整でございます。 国家情報局は、この総合調整機能を十全に発揮し、政府内各機関の特性に応じた役割分担を的確に指し示し、これまで以上に多種多様な情報を集約し、それによって総合分析を強化することで、政策部門に対してより多くの質の高いインテリジェンスを提供することが期待されます。 また、この総合調整権は、こうした個別のインテリジェンスサイクルの充実強化のためだけに用いられるものではなく、例えば省庁横断的な教育訓練の実施や統一的な情報保全対策の推進など、インテリジェンス施策の水準向上にも活用が期待されるものです。 新しい制度を的確に運用し、情報コミュニティーの一体性確保や政策部門との連携強化、関係取組の水準向上を図ってまいります。
○岩本剛人君 今までの内閣情報調査室においては、今答弁あったんですけれども、省庁横断的に総合的に分析をして連携をしていくという部分では非常に弱いというふうにいろいろ、いろんな方々、有識者からも言われていたところであります。ですから、今度、総合調整機能権ということでありますので、本当に情報機関の政府の、一体性を持ってしっかり取り組んでいく。また、このインテリジェンスというのは国家としての総合力ですから、そこをしっかり、今までにはないような形で取り組んでいっていただきたいというふうに思います。 続きまして、予算の関係でありますけれども、今回の法案、インテリジェンス機能を強化するということであります。これは基本的にはインテリジェンスの第一歩になるんだろうというふうに思いますし、連立合意の中でも改革全体を、これからインテリジェンスを進めていくというような合意がなされているわけであります。 ただ一方で、この内閣情報調査室の令和八年度予算は六百六十億円です。まあこれを多いと言うのか少ないと考えるのかはそれぞれあるかと思いますけれども、じゃ、この基本的には新しい会議体が設置されても、予算についてはこの六百六十億というのが引き継がれてくるんだろうというふうに思うんですけれども、先ほど答弁にもあったとおり、これからインテリジェンス機能を強化していくということを考えると、省庁横断的に、もちろん衛星センターもあります、そうした中でどういうような形で予算を考えているのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(岡素彦君) 委員御指摘のとおり、内閣情報調査室の令和八年度予算の総額は約六百六十億円でございまして、これが国家情報会議へと引き継がれ、初年度の国家情報局の運営に充てられることとなります。この中には、新組織の設置に伴います体制強化として、参事官二人、それから調査官二名も含めた約三十名の増員に必要な経費も盛り込まれておりまして、これによりまして新体制を整えていくということでございます。 我が国を取り巻く脅威が複雑化している中で、その兆候をできるだけ早期につかむことにより国益を守り、国民の安全を確保するためにもインテリジェンス機能の強化をすることは必要であり、そのための予算の強化についても必要性を認識しております。 今後の具体的な重点事項といたしましては、これまでの国会審議においても幾度も御指摘がございましたが、情報収集衛星の開発及び運用の推進、それから高度な情報分析や省庁間の情報共有を進めるためのシステムの構築、さらに、専門性を高めるための職員教育の充実などにつきましては、令和九年度予算の概算要求に向けて予算面の検討を国家情報局において進めてまいりますし、また、全省庁の取組についても整合性が保たれるように、同じく国家情報局における調整を果たしてまいりたいと考えております。
○岩本剛人君 今お話があったとおり、分析等々のお話があったんですけれども、もう元々、既に分析官が足りない、じゃ、その分析をサポートする要員、事務の方々も足りない。七百三十人で、これから七百六十という話を聞いておりますけれども、当然それぐらいの人数であれば、今の国際情勢を考えると全く人数的にはまだまだ必要だというふうに思いますし、それに合わせてやっぱりしっかり予算要求をしていく。それは我々与党としてもしっかり取り組んでいきたいと思いますので、内閣府としても全力で取り組んでいただきたいというふうに思います。 続きまして、同盟国、同志国との連携についてでありますけれども、今回法案が成立することによって、インテリジェンス機能、総理になるということで強化されるわけでありますけれども、じゃ、それでは、今の国際情勢を考えた場合に、同盟国や同志国とどういう形で、どのような考え方で連携を図っていくのか、強化をしていくのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(町田達也君) お答え申し上げます。 本法案による司令塔機能の強化が狙いとするところは、的確な基本方針と役割分担の下、政府内各機関のあらゆる情報収集手段と情報源が最大限活用され、政府全体としての総合分析の水準を質、量共に向上させる点にございます。このことは、各国との情報協力を推進する上で非常に有用なものと考えているところでございます。 また、情報協力推進の基礎となります信頼関係の醸成という観点から申し上げますと、総理をトップとする閣僚級の司令塔機能が、失礼しました、司令塔組織が整備されることや、それに伴い内閣官房の情報組織が格上げされることは各国からの期待や信頼を高める効果があり、協力関係の一層の強化を促すものであるというふうに考えているところでございます。
○岩本剛人君 御案内のとおり、米中もありました、様々な国際情勢の中であります。そうした中においては、その同志国、同盟国との連携というのは、外務省ですとか防衛省・自衛隊ですとか、そういうところとしっかり連携を取っていただきたいというので、基本方針を考えられるということでありますので、その基本方針の中でしっかりそういった部分についても取り組んでいっていただきたいというふうに思います。 時間もそろそろですので、最後の質問になろうかと思いますけれども、我々、防衛省・自衛隊、外交防衛委員会でいろんな議論がされております。様々な事態対処については、防衛省・自衛隊では防衛会議等々が開かれるわけでありますけれども、様々な有事の状況によっては、国家安全保障会議、NSCですとか防衛会議が開かれて政策決定、政治判断、政策判断がなされるんだというふうに思います。 また、外務省では、今回の中東情勢のような形で国際紛争の対応で、邦人保護ですとか、日本企業をしっかり支援をしていくと。もう今現在も必死に対応しているところでありますけれども。 じゃ、こういう事態に対応していくために、今回会議体が設置されるわけでありますから、様々な情報を合わせて本当に今お話のあった判断を、厳しい判断をしていく、意思決定をしていくということが必要になってくるんだというふうに思います。そうした場面において、この国家情報会議、国家情報局、どういう形で連携をしていくのか、官房長官に伺いたいと思います。
○国務大臣(木原稔君) 岩本委員からは、国家情報局と関係省庁との関係、連携という趣旨の御質問だと理解しましたが、国家情報会議ですが、これは重要な国政の運営に資する情報活動に関する重要事項を調査審議する機関とされており、法案第二条には、その重要な国政の運営の例示として緊急の事態への対処が定められているところです。 すなわち、同会議及びその事務局たる国家情報局は、政策部門における平素の意思決定を支えるだけではなく、例えば国際紛争が発生し、外国において邦人の保護や日本企業の支援等の対処を矢継ぎ早に決断しなきゃいけない局面においても、政府全体の情報収集手段、情報源をフル活用し、外国情報機関とも連携をしながら、政策部門、そして危機管理部門にタイムリーな情報支援を行う役割が期待をされています。緊急時であればあるほど、政府の情報が一点に集約をされ、総合的な分析と評価が行われ、適時に関係部門に共有されることの価値は高いと考えています。緊急事態において制度本来の趣旨、目的に沿った司令塔機能が発揮されるよう、危機管理とインテリジェンスをつかさどる官房長官としては的確な運用に努めてまいりたいと考えています。
○岩本剛人君 ありがとうございます。 もう防衛には詳しい官房長官でありますので、先ほどから何点か質問させていただいたんですけれども、やはりインテリジェンス機能を強化していく、これは情報収集、分析のためのアセットをしっかり拡充した上で情報収集をしていくと。様々な、これからは国際情勢を考えていくと様々な対処を考えていかなければならないというふうに思います。 これは是非、いろんな事務方では訓練、シミュレーションはされているとは思うんですけれども、これは官房長官、政務も入って、防衛会議ですとかNSCも含めた国家安全保障会議、国家情報局の訓練、シミュレーションを是非検討していただいて具体的に準備に備えると、そういうことを是非要請をさせていただきまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○打越さく良君 立憲民主・無所属の打越さく良です。 本法案についても、憲法の平和主義あるいは平和的生存権が徹底されなければなりません。官房長官、念のため日本国憲法の三大原理を述べてください。
○国務大臣(木原稔君) 国民主権、基本的人権の尊重、平和主義が一般的に基本原理というふうに言われていると承知しています。
○打越さく良君 あえて確認したのは、本法案がこの憲法の三大原理にいずれも抵触するのではないかと懸念が広がっているからです。当然のことながら、その懸念が当たっているということはあってはなりません。官房長官の認識はいかがでしょうか。
○国務大臣(木原稔君) これはインテリジェンス施策の推進に限ったことではなく、政府が行政事務を遂行するに当たっては、憲法に保障された国民の権利利益を尊重し、関係法令に定められたルールに従うことというのは当然のことでございまして、このことは五月八日の参議院の本会議においても、これもう総理の方から答弁を差し上げたとおりでございます。 本法案についても、先ほど申し上げた国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という基本原理と抵触するものではないと考えております。
○打越さく良君 ただそうした抵触するものではないといった御答弁だけでは、国民の懸念、不安に応えるものがないということなんです。 本法案の審議において、政府側からお答えを差し控える、承知していないといったこととか、一般の著書にももう掲載されているような文書についても、知る限りでは内調においてそのような文書は存在していないというような、もう木で鼻をくくったような答弁が連発されているわけです。本当に誠に遺憾でございます。国権の最高機関である国会に対し、執行機関である行政府、もう誠意のない答弁を繰り返すことは許されませんので、どうぞ、連合、この審査においては真摯に御答弁いただきたいと思います。 そもそも内閣情報調査室が何をしてきたか振り返らなければなりません。創設メンバーであった志垣民郎氏の著書「内閣調査室秘録」によればですよ、吉田茂元首相による共産主義への危機感が創設の大きな動機となっていると。選挙分析、野党、日教組などの動向調査、学者への工作、委託費のばらまきなど行っていたことがこの本の中では赤裸々に書かれています。内調は、志垣氏の書かれたことは真実であると認めますか。
○政府参考人(岡素彦君) 委員が御指摘なさった「内閣調査室秘録」は、当時、創設当時の名称の内閣総理大臣官房調査室の職員でありました志垣民郎氏の日記や、同氏が保管されていたとされる資料を基にした回顧録とされているところでございます。 その内容を拝見いたしますと、昭和二十年代から五十年代までの出来事について記載をされておりまして、最も新しい部分につきましても四十年以上も前のことでございますので、委員御指摘の点につき確認をするのは難しいことを御理解いただきたく存じます。
○打越さく良君 御理解いただきたいということですけれども、ただ、なかなか、やっぱりそうした過去について振り返ることなくして、そんな確認が難しいということはないと思いますし、そうでなくして、過去を確認することなくして、今後のことについてしっかりと、先ほど確認させていただいた憲法の三大原理にそぐわないことが起こらないようにということが徹底できるのか、全くそれは非常に心もとないところでございます。 やっぱり、その過去のことをしっかり反省に立ってこの法案を提案したということでなければ、やっぱり憲法の三大原則に抵触することはない、もうこの法案についてはそれは安心なんだということにはならないと思われます。だから、今のような答弁では非常に心配がむしろ募るという事態でございます。 そして、官房長官に伺いますけれども、政権の中枢、あるいは与党の有力政治家、あるいはその陣営が、大規模なネット上の工作とか、他党やほかのライバルの方たちについて誹謗中傷を企てた場合どうなるんでしょうか。国家情報会議としては、こうしたことについてはもう問題ではないと、むしろそうした行為については、正当な情報作戦だとか安全保障のための措置とみなしてしまうのでしょうか。 「新聞記者」という映画があったんですけれども、政権に不都合な情報をコントロールしようとする内調の姿が描かれていました。そして、内閣参事官は、この国の民主主義は形だけでいいんだというせりふがあるんですね。この映画はもちろんフィクションですけれども、多くの人たちにとって、内調ってもしかしたらそんな組織なんじゃないかと懸念、不安が抱かれているわけです。 国民がサイバー戦あるいは認知戦から守られるべきではありますけれども、それは外国からの偽情報や影響工作だけなのでしょうか。権力側による偽情報、影響工作からも国民は守られなくてはならないのではないでしょうか。 権力側によって情報操作がなされる、それを野放しになる危険がないのか、それをどのように対処するのか、それについて政府としては説明責任を果たさなくてはならないと思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(木原稔君) まず、この本法案ですが、情報を政治的に利用したり、また特定の団体の利益、またその不利益の実現を図ろうとしたりするものではございません。そのことは、国家情報会議に特に期待される役割として、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処を、これを重要国政運営の例示として掲げさせていただいていることからも明らかでございます。 また、憲法に目を向けると、その十五条第二項、全ての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。また、国家公務員法の第九十六条第一項は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない。また、同法百二条第一項では、政治的行為をしてはならない旨が規定をするとともに、同趣旨のことはこの各種の服務規程にも定められており、これらの関係規定により、国家情報局やその他の関係省庁で働く職員が、その一人一人は政治的中立性を逸脱することを防止する制度的担保がなされているところであります。 そのため、この国家情報会議が、また国家情報局やその他の各省庁で働く職員、公務員全体はその政治的中立性を逸脱するような行為に及ぶことはなく、私としてもそういった、官房長官として、御指摘に当たるようなことがないように指導していきたいと思っております。
○打越さく良君 建前としてはそのように肯定していただいたんですけれども、でも実際はどうなのかということについて、本当に今、国民の中で不信、不安が広がっているところだと思います。 仮に、ほかの陣営あるいは他党に対してもう大規模な誹謗中傷、情報操作がされたと、そういうことによって政治勢力あるいは選挙の勝敗が左右されてしまうということだと、まさに国民主権の原理を直撃することになるわけです。ただ、それにもかかわらず、じゃ、こうした疑惑についてどう取り組むのかということが明らかでないので、その一方でこの法案についての審議が進んでいるということに対して、なかなか、果たしてこれから今答弁していただいたような中立性というものが確保されるのかということについては非常に大きな不安が高まっているところだと思います。 そして、この先ほど制度的担保があるということですけれども、なかなか、そこが果たしてあるのかということについては引き続きしっかりと審議を重ねていかなければならないところかと思われます。 そして、というのも、情報機関というのは、日本のような議院内閣制の国では、率直に言って、政府機関というものは、もうなかなか中立性というものは、まあフィクションとまでは言ってはいけないかもしれませんけれども、なかなかやっぱり実際のところは与党を利することになっていないのかと、もう私は、今野党という立場からすると、やっぱりその疑惑をどうしても拭えないところがあります。時の政権の意向とか政治的な都合で情報の選択、分析結果の提示に影響があるのじゃないか、やはりそれに対する歯止めはどうしても必要だと思います。 先ほど、制度的担保があるということだった、という答弁ありましたけれども、どうもこの法案にはその歯止めがないのではないかと、やっぱり国会による民主的統制や独立した第三者機関による監督を制度化する必要があるのではないかと。そして、情報機関が持つ監視機関とその行使について厳格な制限を定めるべきではないでしょうか。
○国務大臣(木原稔君) 先ほども申し上げたとおりですが、本法案により設置される国家情報会議は、これは情報を政治的に利用したりすることはございませんし、特定の団体の利益又は不利益の実現を図ろうとしたりするものではございません。 加えて、憲法や国家公務員法などの関係規定によって、各省庁で働く職員全員がこれは政治的中立性を逸脱することを防止するといった政治的担保もなされている。そのため、もとより、その国会による行政監視の在り方については申し上げる立場には政府はございませんが、政治的中立性確保のための国会による統制や独立した第三者機関による監督の仕組みを本法案に設けることとはしておらず、私はこれは必要とは考えておりません。 なお、衆議院の方の内閣委員会の附帯決議の中に、「国家情報局及び関係行政機関における「重要情報活動」及び「外国情報活動への対処」に当たっては、国家公務員法等の遵守はもとより、全体の奉仕者としての立場を逸脱するような政治的中立性を損なう情報収集は行わないこと。」とされておりまして、その趣旨には十分配意してまいります。
○打越さく良君 その十分配慮というような心構えだけでは大変おぼつかないと、やはり制度的な担保と歯止め、そうしたものが必要じゃないかということを申し上げております。 そして、官房長官は衆議院において、本法案は、従来の役人を中心とした会議体から、閣僚級の国家情報会議を設置して、この会議が各省庁の情報活動の基本方針を定めることなどを内容とするものでありますので、民主的統制の強化に私は資するものだと考えていますという答弁をされているんですけれども、なかなかここが私にとっては腑に落ちないところです。 というのは、やっぱり、議院内閣制の下、国会の多数派がそのまま内閣を構成するわけですね、今もそうですけれども。そうすると、やっぱり統制としては極めて不十分、限定的ではないかと。閣僚級の国家情報会議を設置するだけでは、結局は多数派の政治的な意図というものに左右されることになると。 そうすると、監督はやはり緩いままで、実効性というものは到底ないと言わざるを得ないのではないでしょうか、御答弁をお願いします。
○国務大臣(木原稔君) 本法案によりまして閣僚級の会議体として国家情報会議を設置し、同会議において各省庁の情報活動の基本方針等を定めること、これによって、政治による監督の強化、すなわち民主的統制を強化するものと考えます。 そもそも憲法は、この国民の代表である私たち国会議員で構成する国会が内閣総理大臣を指名し、内閣総理大臣が任命する国務大臣で構成する内閣にその行政権を行使させるということになります。各国務大臣が各省庁を指揮監督するということになり、行政各部を民主的にコントロールすることを企図しているものと理解をしています。 その上で、一般論として申し上げれば、委員が御指摘になったような統制やガバナンスの仕組みというのは専ら国民の権利や自由を保障するという観点から講じられるものであるため、その対応というのは行政機関が行使することとなる権限の内容や強さ等に応じて検討されるべきものと考えています。 いずれにしましても、この法案ですが、行政機関相互の関係をこれは律するものであります。組織法であります。新たな調査権限や捜査権限を付与する規定は置いてありません。 加えて、各省庁の情報活動はそれぞれの主任の大臣の監督の下でこれまでと変わらない所掌事務や権限に基づいて適切に行われるものでありまして、本法案はこのことに何ら変更を加えるものではないため、国会による統制や独立した第三者による監視の仕組みというのを本法案に設けるということはしていないというところでございます。
○打越さく良君 なかなかそれで不安、懸念が払拭されることはないと思うんですけれども。 衆議院でも指摘されていますけれども、アメリカのインテリジェンス機関に従属することにならないかという懸念があります。官房長官は衆議院で、同盟国である米国ともその情報機関幹部と意見交換を行うということは、これは職務であり、連携体制の協力の一環として、職務の一環として努めていると答弁されましたけれども、しかし、スノーデン事件のような大量監視の問題について不安が拭えないのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(木原稔君) 仮に本法案が成立させていただいたその暁には、成立後も、同盟国やまた同志国との情報協力というのは国又は国民の安全を確保するという観点から一層強化していかなきゃいけないと思っております。 他国の情報活動の具体的手法、今スノーデン事件のような事例を挙げられましたが、それについてコメントをする立場にはありませんが、我が国政府としては、その自国民のプライバシーが不当に侵害される事態を招くような外国との情報協力業務というのを推進するということはございません。
○打越さく良君 なかなかその辺りも不透明なわけですね、国民からすると。 そしてまた、スノーデンは、日本が同盟国でなくなった場合は、電力システムを停止させられるマルウェアを横田基地駐在時に仕込んだと示唆しているわけです。それを、そのことを御存じでしょうか。そして、他国との協力、連携、その在り方次第では、むしろ国民の平和的生存権が脅かされる危険があるのではないでしょうか。
○国務大臣(木原稔君) そのようなマルウェアの関連の報道は承知をしているところですが、実際のところ、これは真偽不明の情報ということになっておりまして、そういった情報に基づいた質問にお答えすることは差し控えますが、一般論として申し上げると、我が国政府としては、外国との間で自国民の権利が不当に侵害される事態を招くような情報協力を進めることはありません。 また、サイバーセキュリティーということに関して申し上げるならば、一般向け、政府機関、情報インフラ事業者など、対象に応じた対策を講じるなど、社会全体のサイバーセキュリティー確保のための取組を政府を挙げてこれは強力に進めているところでございます。
○打越さく良君 やはり、他国との協力、連携関係を進めることによって国民の平和的生存権というものがしっかりと確保されるなら理解はできるんですけれども、なかなかその辺りが見えてこないということで非常に不安を抱かざるを得ません。 憲法の三大原理というものを冒頭で確認させていただいたのは、やはりこれは、大臣の御答弁でもあらゆる行政行為についてそうしたことは念頭にあるということではあったけれども、やっぱりこの法案については殊更に非常に懸念が強まっているところですので、しっかり同僚議員とともに追及していきたいと思います。 質問を終わります。
○田島麻衣子君 立憲民主党の田島麻衣子でございます。 本日は、連合審査、どうぞよろしくお願い申し上げます。 私は、前職で国連という場所で働いておりまして、いろんな国で赴任したんですが、もちろん赴任先で日本大使館の方々と話をする場面もありましたし、同時にほかの大使館の皆さんと交流する場面もありまして、その地域内における、またその国内における時事問題の理解について粗さや細やかさ、こういった粒度に随分大使館ごとに違うんだなということを私は驚きを持って感じたことを覚えております。こうした認識の差というのは、例えば、邦人保護、こうした退避の問題になったりとか、それからテロを未然に防いだりとか、こうした判断になるときに非常に重要であると思います。こうした経験から、私は、総論として、一般論として、この国がインテリジェンス強化を、能力を強化するということ、私はこれは賛同するんです。 しかしながらですよ、しかしながら、衆議院側やまた参議院の同僚たちの意見、議論を聞いていまして、この行政機関の政治的な中立性どうするのかということ、また国民のプライバシー権がどこまで侵害されるのか、また守られるのかということ、それから、お話ありましたけれども、国会による民主的コントロールの在り方、また事後検証どの程度可能なものにするようなものを残していくのかという点について、やはり私は、野党の立場からしっかりとこうした問題について問題提起をしていかなければならないと思います。 本日は、まず二番で茂木大臣に伺いたいというふうに思うんですが、委員の皆様には資料をお配りさせていただいていると思います。 これは、日本と、それから中国、韓国、アメリカの外交官の数の比較をしているんですが、委員の皆様に注目していただきたいのは、在中国大使館、この左側の二番目のところなんですよね。アメリカは中国に千三百人の大使館外交官を配置をしていて、それに対して、日本というのは約百十人であると。これ大体十二倍の差がありまして、日米間は経済でも七倍ぐらいの差を考えますと、やはり随分見劣りがするんじゃないのかなと思うんですよね。 戦後最も極めて厳しい安全保障環境というのであるならば、そしてインテリジェンス機能を強化しようというのであるならば、そして戦争は外交の失敗であると言う識者がいるのであるならば、私はこうしたところに、自民党の皆さんにも聞いていただきたいんですが、きちんと予算を付けていくべきではないかというふうに思います。 まず、この点について外務大臣の御見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 基本的な認識は田島委員と共有をしていると思っています。 実は、もう二十五年ぐらい前になるんですけれど、日本の在外公館、これは数もそうですけど、人員体制も主要国と比べて少ないんではないか、こういう認識の下に、自民党内に当時、森元総理を委員長として、私が事務局長を務めましたが、外交力強化特命委員会というのをつくりまして、アフリカの公館が少ないとか人員体制が少ないということで、こういったことを強化していく、こういったことが極めて重要だと思っておりまして、我が国として直面します厳しい国際情勢に適切に対応できるよう、外務省としても在外公館を設置する、新たにと、また人員増を進めると、こういったことを取り組んできたところであります。 具体的に申し上げますと、令和八年度の在外公館の定員、これは三千八百四十二人でありまして、過去十年間で四百名以上、比率としては一割以上が増加をしております。決してこれで十分だと思っているわけではありませんが、今後とも、デジタル技術等も活用して、業務の合理化や効率化、そして人員配置や業務分担の見直し等を行いつつ、できる限りの人員体制の充実、これを図っていくことは極めて重要だと、こんなふうに考えております。
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 インテリジェンス能力の強化というのであるならば、こうしたところに私はきちんと予算を付けていくべきであるというふうに考えております。 外務大臣については、質疑は以上になりますので、委員長の御采配で退室していただいて構いません。
○委員長(北村経夫君) 外務大臣におかれましては、御退席されて結構です。
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 次に、官房長官に伺いたいんですが、四番になります。 海外はこの法案についてどのように見ているのかということを少し調べてまいりました。例えば、アメリカの元国家安全保障会議東アジア担当部長ジョンストン氏は、この法案に対しましてこう言っています。説明責任が必要であると、情報機関を監視し、規律を担保する仕組みは欠かせないと、元アメリカの専門家がこういうふうに言われているわけですね。アメリカではそれぞれ議会がこれを担うと。上院、下院、両院に情報委員会があって、いずれも関連機関の情報に完全な、完全なですよ、アクセス権がある。調べてまいりましたけれども、秘密をきちんと委員も守らなければならなくて、それに対する懲罰もあるというふうに理解しておりますが、世界はこのように見ているということであると思うんですね。 過去の国会答弁見ていまして、官房長官、この点も何度も何度も問われていて、こうして御答弁されているんです。それぞれの時代があったと、諸外国と日本は同じではないと、現在でもそうです、他国の仕組みをそのまま我が国に当てはめるということは適当でないと答弁されています。 これが、本当にですよ、海外からも、そして我々野党も言っている議会を通じた民主的コントロールが必要とならない理由には私はどうしても思えないんですが、この点について官房長官のお考えを伺いたいと思います。
○国務大臣(木原稔君) 私の過去の答弁ですが、まず、諸外国の情報機関、私も随分と調べたところでありますが、これらはそれぞれの国の統治機構の違い又は情報機関の歴史的発展の経緯、そういったこと等を踏まえて構築されてきたと認識しており、そのことを申し上げたところであります。 具体的に申し上げれば、例えば、諸外国には大統領制の国もあれば、日本のような議院内閣制の国もあるほか、情報機関が有している権限等も当然異なっております。各国の情報機関が現在の形、それぞれの国が現在に至っているというその背景というのは千差万別だということを調べました。 そのため、今度は日本のことを考えたときに、我が国の統治機構であるとか情報機関を含めた行政組織のありようのほか、これまで日本なりに積み重ねてきた時代や歴史が諸外国とは決して同じではないというのも、これも当然のことであります。 よって、ある国の仕組みのその外形のみを捉えて、我が国の情報活動に対する国会の関与の在り方に当てはめられるかというと、それは困難であろうという趣旨でこれまで答弁をしてきたところでございます。
○田島麻衣子君 私も少し歴史を調べてまいりましたけれども、第二次世界大戦前、また戦中における日本のインテリジェンス機能、これ何があったかというと、特高警察の事例があったということなんですよね。また、戦前戦中にこの警察組織等の中立性を損なったという、こうしたこともあったということなんです。 もし、日本の歴史やこれまでの経緯を我々がきちんと誠意を持って見るのであるならば、日本はこうした行いをする前にきちんと、他国よりもっときちんと民主的統制を働かせる方向に向かうんじゃないですか。いかがですか。
○国務大臣(木原稔君) 日本は日本なりの歴史を持っておりまして、他国の仕組みがそのまま当てはまるものではないという理由についても先ほど申し上げたとおりでありますが、これまでもおっしゃるように答弁してまいりましたが、本法案は、これは行政機関相互の関係を律するものであり、国民の権利義務に直接関わるような権限に関する規定を設けるものではありません。 そして、国民の皆様方の御懸念、あるいはこういった国会審議を通じた御懸念に対しまして、その国会への報告に関する規定を設けるというような御意見もありましたが、今、法案ではそういったことはしておりませんが、政府の行う情報活動に関して国会からお尋ねがあった場合には適時適切に御説明、対応してまいりたいと考えていますし、その上で附帯決議、衆議院の方で付された附帯決議においてもそのような観点に基づく事項が盛り込まれておりまして、政府としてはその趣旨に十分配意してまいります。
○田島麻衣子君 お答えになっていないですよ。もし、日本の過去の歴史、日本固有の事情を勘案するのであるならば、私は、こうした会議体や局、情報局を設置するに当たり、もっと厳格に民主的なコントロール、統制を置くべきであるというふうに思うんです。それについてお答えになっていただいていないですけれども、きちんとお答えをいただきたいと思います。
○政府参考人(岡素彦君) 監督の仕組みということを重ねて申し上げますと、(発言する者あり)よろしいですか。 じゃ、歴史の話だけ申し上げますと、ちょっとその戦前の事例を挙げられて、それを前提に制度設計をするというのはなかなか行政府としても考えにくいところでございまして、ただ一方で、先ほど長官も述べていますとおり、この法案は、例えば、警察に新しい捜査権限あるいは強制捜査の権限を新設するものでもございませんし、国家情報局や、あるいは外務省、防衛省に特別な調査権限を新しくつくるものでもなくて、省庁と省庁の結び付きを強固にしてインテリジェンスサイクルを強めていこうという、そういう法案でございますので、であるからこそ、長官申し上げたとおり、監視に関する特別な規定は置いていないということでございます。
○委員長(北村経夫君) 田島レイコ君、麻衣子君。失礼しました。
○田島麻衣子君 田島麻衣子でございます。よろしくお願いいたします。 過去の国会の答弁見ていますけれど、この点について、岡政府参考人を含めましてこのように言っているんですよね。国家情報会議及び国家情報局に対する情報提供の状況を国会の監視対象とすることも検討することについて十分配意をいたしますと。検討することを十分配慮をというふうに言っているんです。私は、これは意味がなかなか通じないと思います。これだけたくさんの我々同僚たちが、国会を通じた民主的なコントロール、国会に対する監視、報告機能というのを付けるべきだと言っている中で、検討することを十分配慮する。これでは、官房長官、私は、答弁は弱いと思います。 是非とも、今、国民の皆さん心配していますから一言いただきたいと思うんですが、この国会に対する、国会による監視ですね、これをきちんとする、こうした組織をつくる、こうしたものを制度として設ける、これをきちんと御答弁いただけないでしょうか。
○国務大臣(木原稔君) 戦前と異なる現在の憲法の趣旨にのっとり、あるいはその関係法令にのっとりながら、その国民の不安を払拭するようなことに私どもは努めていくに尽きると思っております。 国会への報告に関する規定を設けることとはしておりませんが、政府の行う情報活動に関しては、国会からお尋ねがあった場合には適時適切に御説明、御対応してまいることをお約束いたします。
○田島麻衣子君 どうしてもそうした会議体というのは、そうした制度というのは設置をしたくないと、しないというお答えであるというふうに思うんですが、官房長官は、こうした議会を通じた民主的なコントロールを置かない理由の一つ、先ほど申し上げた時代が違う、経緯が違うということと同様に、我が国においては既に各省庁が行う情報活動はまずは担当閣僚の指揮監督の下で適切に行われる、だからこそそうしたものというのは要らないんだという御答弁であるということを理解いたしております。 これについて防衛大臣に伺いたいというふうに思います。質問通告七番になります。 この委員会でも、衆議院側、参議院側、いろいろと、このイラク特措法に基づく自衛隊の派遣に反対する活動について、平成十五年から平成十六年頃、当時の情報保全隊が情報収集を行い、プライバシー侵害があったと、裁判の判例も出ております。私、拝見させていただきました。これについて、どうして防衛省は当時このようなことを行ったのか、御説明いただきたいというふうに思います。
○国務大臣(小泉進次郎君) 自衛隊の情報保全隊による監視活動の停止等を求めた裁判について、平成二十八年二月の二日、仙台高等裁判所は、監視活動等の差止めの訴えを却下する一方で、一名に対するプライバシーの侵害を認め、損害賠償の支払を命じる判決を言い渡しました。判決におきましては、個人情報の適切な取扱い等のコンプライアンスが問題となったと認識をしております。防衛省としては、控訴審判決の内容について、国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものと受け止めております。 その上で、機微な情報を多く取り扱う防衛省・自衛隊としては、これらの情報を守るため、カウンターインテリジェンスの取組が極めて重要です。このような認識の下、情報保全隊は、自衛隊員の情報保全に関する規律違反などを防止することを目的として情報収集を行っていたところです。 以上でよろしいでしょうか。(発言する者あり)
○田島麻衣子君 答えになっていない、よくないという声が後ろから聞こえてきましたけれども。 今我々が審議している法案が国会による民主的コントロールを置かない理由の一つとして、既に省庁というものは担当閣僚の指揮監督の下で適切に情報活動が行われている、これが政府の理由の一つになっているわけです。 更問いで小泉防衛大臣に伺いますが、これ以降は自衛隊の皆さんは裁判所によって違法だと言われたようなプライバシー侵害を含む情報収集というのを行っていない、大臣の指揮監督の下で行っていないと理解してよろしいですか。
○政府参考人(松尾智樹君) お答えいたします。 自衛隊の情報保全隊につきましては、先ほど大臣から答弁申し上げたとおり、自衛隊員の情報保全の規律違反を防ぐということで必要な情報収集活動を行っております。そういった目的自体は、カウンターインテリジェンスの重要性が引き続き残っている中、必要性としては残っていると思っておりますが、先ほどの裁判の判決におきましてプライバシーについて侵害があったということを防衛省としては重く受け止め、その後も、プライバシーの侵害といったコンプライアンスに問題が生じることがないような教育も含めて徹底をして、必要な情報収集活動を適切に行っているということでございます。
○田島麻衣子君 では、裁判所に違法だと言われるような国民の個人情報というのは集めていないという理解で正しいですか。
○政府参考人(松尾智樹君) 情報収集の目的につきましては、先ほど申し上げたとおり、隊員のあくまで保全上の規律違反を防ぐという範囲内で情報収集を行ってございます。 他方で、市民の方々のプライバシー、監視をするとかいったような目的のために情報収集を行っているわけではございませんので、あくまで防衛省のそういった保全の目的のためということでございます。
○田島麻衣子君 目的は分かりましたが、裁判所に違法だと言われるような情報収集は行っていないですよね。
○政府参考人(松尾智樹君) 先ほど判決を厳粛に受け止めているという中で、そういったプライバシーの侵害に当たるような法律違反の情報収集がないように、適切な情報収集を行うということはもう部隊にそれ以降、常に徹底をしているところでございますので、そういった御懸念を当たらないようにしております。
○田島麻衣子君 ないとは言い切れないですけれども、きちんとやっているんだという趣旨で受け止めました。 小泉防衛大臣につきましては、私の質疑は以上になりますので、委員長の御采配で退室していただいて構いません。
○委員長(北村経夫君) 防衛大臣は御退席いただいて結構でございます。
○田島麻衣子君 次に、質問通告の八番になりますけれど、やはり国民の皆さんは、政府の政策に反対するデモや集会に参加していることによって情報を収集されるということを非常に懸念されているというふうに思うんですね。 これ、政府の答弁確認してまいりましたが、デモや集会に参加していることのみを理由に調査対象になることは想定し難いと言っておりまして、のみだけ、のみを理由にというふうに限定して解釈しているわけなんですよね。 であるならば、官房長官に伺いたいんですが、どのようなときであれば普通の市民がこうした調査対象になるのか、お答えいただきたいと思います。
○政府参考人(岡素彦君) 高市総理始め、累次そういう趣旨の御答弁をしてまいりました。 例えば、そのデモに関して情報機関が注意を払うというのは、これも答弁したとおりでございますけれども、デモが諸外国の事例に見られるように過激化をして一般の市民の方々の安全を脅かすような状態になるでありますとか、あるいは、最近多くなってまいりましたけれども、ある特定のデモに対して、カウンター勢力といった言い方をしておりますけれども、そのデモを攻撃する勢力というのもまた出てきておりまして、そうした衝突を防ぐ、そういった観点でデモについての関心を寄せることはございますけれども、それがすなわちその一般の市民の方々が一般的なデモに参加することを監視するといった、そういう趣旨で関心を向けているわけではございません。
○田島麻衣子君 時間になりましたので終わりにしますが、やはり民主的な統制、議会を通じたコントロール、それから国民のプライバシー権がどこまで侵害されるのか、守られるのかという点については、やはり引き続きの課題であるというように私は感じました。 ありがとうございます。
○山田吉彦君 国民民主党・新緑風会、山田吉彦でございます。 本日は、北村委員長始め各委員会の委員長、理事の皆様、委員の皆様、質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。官房長官始め参考人の皆様、よろしくお願いいたします。 非常に私、不安に感じておりますのは、この重要情報活動が適切に伝わっているのか、分かりやすく伝わっているのかということが非常に不安に思ってしまうときがあります。何か国家的スパイ機関、何か007が出てくるようなイメージの組織のように思われてしまっては、本来果たすべき役割というのが全うできないんではないのかと考えております。 国民民主党では、インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法案という、衆議院の方で法案を出させていただきました。残念な結果ではございますが、これに伴いまして、三十時間に及ぶ有識者のヒアリング、そして内部での検討を積み重ねてまいりました。 この重要情報活動は、国民生活を守り、国家を守り、そして国民の一人一人の人権を守る、そのためにあるべきものだと考えております。そのために活動していくものだと思います。例えば、このような機関がしっかりと機能していれば、尖閣諸島は今のようなことにはなっておりません。国民が危機を感じるようなことにはなっていなかったと思います。衛星を駆使し、そして近隣国の動向を事前に察知し、そして各省庁が対応していくということが重要なんだと思っております。そのような状態があれば、尖閣諸島は今のような危機的な状況、毎日のように他国の警備船が管轄海域内に入るようなことにはなっていなかったと考えております。そのためにも、しっかりとした機関をつくっていくということは重要であると考えます。 国家情報会議は、情報を集約し、総合分析、評価する場なのでしょうか。その政策判断まで行う場なのでしょうか。その位置付けを改めて分かりやすく確認させてください。官房長官、お願いいたします。
○国務大臣(木原稔君) 法案の第三条に規定されているとおりですが、国家情報会議は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する基本的な方針を示すとともに、インテリジェンス関係機関から集約した資料や情報を基に、内外の情勢についての基本的な認識及び評価、重要な事案の総合的な分析及び評価について調査審議する場でございます。 委員御指摘のあったその国家情報会議の判断ということで申し上げると、基本的な方針を決定するに当たってはどこに重点を置くかといったことについて、総合分析や評価を行うに当たっては脅威がどの程度か、どのような情報が不足しているか、足りないピースを埋めるための次なる情報収集をどのように行うべきかといったことについては、これは国家情報会議が一定の判断を行うものと考えております。 こうした情報分野における言わば方向付けというものを政治のリーダーシップの下に行っていくということが本法案の趣旨でございまして、政策部門の情報要求を踏まえつつ、国家情報局のサポートを受けながら、これを的確に行ってまいるという考えでございます。
○山田吉彦君 ありがとうございます。 対象となる分野は非常に広いと感じております。例えば、今現在発生しておりますイランの事案、このまずは戦争の要因となる近隣国あるいは関係国の状況、あるいはホルムズ海峡、海峡の管理の状況、これは私も実際マリントラフィック等で見て、時々見ておりますが、多くの情報を集約することによって、いち早く対処し、そして国民生活が守られる。 そのためには、やはり各省庁あるいは各機関の情報というのが非常に有効だと思いますし、それがまた、軍事のみならず、外交のみならず、経済、これが連携して情報が集約され、そして関わる、あるいは意図的にその情報を操作するような環境というのをチェックできることというのは、この政策判断、今後内閣等で政策判断をしていくことになるんでしょうが、そのときに非常に役立つことだと思います。 よく年に二回程度行われると言うんですが、それで二回程度で十分なのかということ、一つお教えいただけたらと思います。
○政府参考人(岡素彦君) 開催の頻度ということでございますけれども、こちら、新しく会議が成立しましてから決定していくべきことでございますけれども、恐らく、その年二回とおっしゃったのは、現行の内閣情報会議におきまして各省庁が取り組むべき重点事項というのを示しておりまして、それの更新頻度、アップデートの頻度が半期に一度なものですから、それに伴う開催のことを指しているものだと理解しました。 今後の進め方については、また新法成立後にしっかりと検討してまいります。
○山田吉彦君 ありがとうございます。誤解が一つ解けました。臨機応変に開かれる、その都度、流れの中で検討されていくということで理解いたしました。 国家情報会議発足後の体制なんですが、NSCの機関との役割分担は今後どのように整理されていくのでしょうか。
○政府参考人(岡素彦君) お答えいたします。 情報部門と政策部門の関係ないし役割分担という点に着目して申し上げますと、新設をされます国家情報会議ないし国家情報局は、国家安全保障政策をつかさどる国家安全保障会議、それから国家安全保障局から示される情報関心に基づきまして、政府内の各情報機関に対し情報活動の重点や役割分担などを指し示します。さらに、その後、各情報機関が収集した情報を今度は司令塔の側で集約をいたしまして、そこで総合的な分析及び評価を行い、その結果を政策サイドであるところの国家安全保障会議、国家安全保障局に提供するという役割を担うことになります。 すなわち、政府内に形成されるインテリジェンスサイクルの中におきまして、国家情報会議、国家情報局はカスタマーの、失礼しました、国家情報会議、国家情報局はプロバイダーの立場に立ちまして、そのプロバイダーがカスタマーであるところの国家安全保障会議、国家安全保障局に対し的確な意思決定を情報面で支援するための様々なプロダクトを提供すると、そういう関係にございます。
○山田吉彦君 では、現行の内閣情報会議、内閣情報調査室による運営では何か実務上あるいは政策立案上の不都合が生じていたのでしょうか。
○国務大臣(木原稔君) 今何か不都合があるかという御質問だと思いますが、不都合あるいは課題というふうに置き換えるならば、まず、各省庁の情報活動の方向付けという点に関しては、これまでも内閣情報会議が、先ほど参考人が説明した内閣情報会議の中で年に二回行われていましたが、その機能を一定程度は果たしてきました。しかし、これはあくまでも事務次官級の会議であり、政務の出席は正副官房長官に限られていたということであります。政治のリーダーシップという観点からいうと、これを十分に発揮した推進力という点では十分ではない部分があると、そういう私は分析をしております。 また、関係省庁間の連携や情報共有という点に関しては、現在の内調は、インテリジェンスコミュニティーにおいてできる限りの取りまとめ役という、そういう役割を担ってくれてはいますが、内閣の立場から各省庁の活動方針を統一したり、あるいは適切な役割分担を計画したり、情報を集約して総合分析につなげたりする、いわゆる総合調整の機能が付与されておりませんので、関係省庁を一体のものとして取りまとめるための制度的担保がないといった、そういった課題がございます。 今の複雑で厳しい安全保障環境において、あるいは国際環境におきまして、こうした情報部門の課題というのを放置することなく、国民の皆様の安全と国益の確保を図るため、本法案によって組織改編を行おうと決意したところでございます。
○山田吉彦君 官房長官、ありがとうございます。 課題をしっかりと認識して、それを解決していこうと。やはり今の時期、速やかに課題を解決していただきませんと、これからますます世界は混沌とした時代に入ってまいります。この国を守るため、国民を守るためにはいち早く課題を解決した新しい体制というのを望むところでございます。 国家情報局の機構の体制、国家情報会議の機構、それに伴う諸機関の機構の体制整備及び人員配置の完成の目標、時期的なものを含め、お教えいただきたいと思います。
○政府参考人(岡素彦君) 新設されます国家情報会議は、現在の内調の事務を引き継ぐ形、失礼しました、国家情報局でございます。新設される国家情報局は、現在の内調の事務を引き継ぐ形で内閣の重要政策に関する情報の収集調査を引き続き行いつつも、新たに国家情報会議の事務や同会議の機能を支えるために、内閣の立場から政府全体を俯瞰する形で行う企画立案業務や総合調整業務を担当することになります。 先ほどもちょっと御答弁一応申し上げましたけれども、新法の施行に関連したものといたしまして、令和八年度予算におきまして約三十名の増員措置をお認めいただいたところでございまして、こちらには、課長級、内閣参事官と申しますが、課長級二名、それから室長級も二名、これ調査官と申しておりますけれども、そうした幹部の増員も含まれておりまして、これらを活用して司令塔組織の体制整備を図ってまいります。 また、衆参双方のこれまでの国会審議を通じまして、多々強化すべき点について御示唆、御指摘をいただいております。例えば、経済安全保障関連の情報活動の強化、偽情報の流布などによります影響工作の実態解明、AIなどの先端技術を用いた情報分析手法の確立、さらには省庁横断的な教育訓練の推進、こういったことのために必要な体制整備につきましては、国会の御指摘も踏まえまして、できることは年度内に着手をしつつも、一層の体制強化を図るべき取組につきましては、この夏に向けて令和九年度予算概算要求の準備を進めたいと考えております。
○山田吉彦君 官房長官、非常に私、その点まだ不安に感じております。安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急事態への対処等考えますと、かなり幅広い分野で、そしてかなり深い知識と経験も必要なセクションだと思います。なかなか人員の確保、難しいと思います。是非しっかりと、いち早く整えていただけたらと思います。 この情報収集、情報分析等、今も各機関ごとに行われていると思いますが、今後とも情報収集、情報分析等は、まずは外務、防衛あるいは公安調査庁、内調等、各機関ごとに行われていくのでしょうか。
○政府参考人(岡素彦君) お答えします。 情報の収集及び分析とその結果の政策部門における活用という一連のサイクル、インテリジェンスサイクルは、各省庁内で完結することもございますれば、政府全体として行われることもあります。 後者の政府全体として行われる場合のプロセスを申し上げますと、国家情報局の総合調整の下に各省庁の特性を踏まえた適切な役割分担が示されて、それに即して各省庁がそれぞれ情報を収集いたします。これらが国家情報局に集約された後に総合的な分析と評価が行われ、政策部門の意思決定に資するインテリジェンスが生成される。これが官邸や同じ内閣官房内のNSSに提供されることもあれば、個別の省庁にフィードバックされて当該個別の省庁の政策判断に生かされることも予定されております。
○山田吉彦君 ちょっと今不安なのは、各省庁ごとに情報収集、情報分析し、その内容が各省庁の限られた範囲の中だけの判断で済むことなのか。非常に今多様化した社会の中で、できるだけ多くの幅広い視点から判断していくということが必要なんだと思います。その役割としての国家情報局の機能というのに期待しております。 どのような役割分担、どうなっていくのか、そして重複するようなことがないのか、重複した場合はどのようになっていくのかということも、この各機関ごとに行われるという業務の中での判断をお教えいただきたいと思います。
○政府参考人(岡素彦君) 多角的な観点から検討されるべきというのはそのとおりだと理解しておりますし、また、単独の省庁だけでは、単独の省庁が収集する情報だけでは脅威の全体像が現下の複雑な情勢下でつかむことができないという現状認識の下にこのような制度を創設しようとしているところでございます。すなわち、情報の収集面ということであれば、警察が得意なこと、外務省が得意なこと、防衛省が得意なことがございまして、それらを組み合わせる必要がございます。 また、複雑でかつ混迷した現下の情勢について総合的な分析ないし評価を行うに際し、私ども役人の立場ではやはり力が不足している部分がございまして、関係閣僚と総理が集まって、合議の下に何か方針を決定したり、あるいは分析、評価をしていくと、そういう仕組みをつくったつもりでございまして、それを適切に運用してまいりたいと考えております。
○山田吉彦君 ありがとうございます。 また、先ほども話が、質問が出ましたが、衛星情報の活用に関することについてお教えいただきたいと思います。 今、一般でもかなり衛星使われて、情報というのが流されてきております。その中で、フェイクのものを含めいろんなものが氾濫していく中で、この国家情報会議における情報収集、衛星情報の活用についてお教えいただきたいと思います。
○政府参考人(和田薫君) 情報収集衛星は、安全保障や大規模災害への対応等の危機管理のために必要な情報の収集を目的として開発及び運用を行っているものであり、得られた情報は、官邸や関係省庁に対し適時適切に報告、提供を行っております。 本法案の成立後は、衛星の開発、運用に関する重要事項は閣僚級の国家情報会議の調査審議事項となり、また、同会議による特に重要な事案の総合的な分析及び評価に際しましては、情報収集衛星により得られた画像情報が有効に活用されることが想定されます。 今後、情報収集衛星について、宇宙基本計画等に沿って機数を着実に増加させ、その機能の強化を図るとともに、撮像対象の選定や画像情報の分析結果に関し、関係省庁間で情報共有や意見交換をより緊密に行うことにより、収集した情報が一層効果的に活用されるよう取り組んでまいります。
○山田吉彦君 衛星情報に関しましては、今現在もお使いになられていると思うんですが、某国のミサイルの発射状況、準備状況、あるいは某国での軍事関係の動き、あるいは私の関係するところですと、東シナ海での他国の漁船の動き等、かなりメッシュを細かくしていかないと対応できないところもあろうかと思います。この点、恐らく皆様、官僚の皆様も非常に苦労するところだと思いますが、非常にお金が掛かる話でもございます。是非、予算の手当ても含め御検討し、この国を守る体制整えていただけたらと願っております。 そして、先ほど来出ておりますが、この情報、集められた情報分析、そして国家情報会議での判断、政策判断等、各省庁への指示伝達系統、その方法というのはどのようにされていくのか、お教えいただけたらと思います。
○政府参考人(岡素彦君) 法案の第三条第一号又は第二号におきまして、国家情報会議は、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する基本的な方針を調査審議することとされております。 また、国家情報局は、これらに関します企画立案、総合調整事務の一環として、国家情報会議において決定された方針に基づいて、各省庁の役割分担などを的確に示していく役割が生じます。 すなわち、国家情報会議及び国家情報局は、政府内の各機関が行う情報収集活動の基本的な方針、例えば先ほど申し上げた重点を示すということ、さらに複数の省庁による協力や連携の在り方という方向性を示す役割を担うことになります。
○山田吉彦君 各省庁から集まってくる情報を整理、分析し、そして政治的な判断も含められ、やはりこれはもう一度各省庁にそれぞれ加工された形で戻し、そしてそれぞれが、各省庁等が動いていくという認識でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(岡素彦君) そのとおりでございます。サイクルとしましては、先ほど申しましたような基本的な方針あるいは役割分担に即して各省庁が情報を集めて、それが中央の司令塔組織に集約をされ、そこで、オール・ソース・アナリシスという言い方をしておりますけれども、総合的な分析、評価を行い、そこには閣僚級の関与があり、最終的にはそこで生成された政策決断、政策判断に役立つプロダクトがNSS、NSCを始めとする関係の政策部局に提供され、それを通じて各種の政策判断の正確性や的確性が増すという運びとなります。
○山田吉彦君 国家情報会議に期待しておりますのは、この国を守る体制、決して省庁の壁が立ちはだかったのでは国民生活をより良い姿にしていくことは難しいと思います。是非、この国家情報会議が、今まで言われております省庁の壁を越えて連携する形で、より良い国民生活に導くように期待したいところだと思います。 そして、今までも各質問者の皆様も危惧しておりますことは、この判断等をどういう形で国民に伝えていくのか、そして国民、その前、その段階において国会への報告体制、検討しているということですが、具体的にはどのように検討しているのか。どのような情報に基づいて、どのように判断し、どのように国民に伝えるのかということをお教えいただきたいと思います。
○国務大臣(木原稔君) 情報機関の活動状況ですので、これ世界的に見ても、これを、手のうちを明らかにしないという観点から秘匿されるべきところは秘匿されなければならないものであります。その一方で、民主主義国家においては、情報活動の意義やその重要性というのを広く国民の皆様に御理解いただくことも、これもまた重要である、バランスが大事だと思っています。 このため、本法の施行後、法案の成立した暁には、国家情報会議において、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめ、国会に報告するとともに公表することを検討しているところであります。 また、この文書とは別に、国家情報会議及び国家情報局の活動内容についても国会からのお求めに応じるなどして適時適切に御説明してまいりたいと考えており、こうしたことを通じて、情報機関の活動について国民の皆様の御理解をいただけるように努めてまいりたいと思います。
○山田吉彦君 質問の時間が終了になってまいりました。 是非、多くの方々が危惧しておりますように、個人の情報にまで触れる部分もあろうかと思います。必ずや人権は守っていただき、そして個人の尊厳を守っていただき、この国が安心、安全な国になれるよう一層の努力をしていただきたいと思います。 今日はどうもありがとうございました。
○平木大作君 公明党の平木大作でございます。 やはり、今日も議論続いておりますけれども、近年、インテリジェンスの重要性、この情報活動の重要性、盛んに言われておりまして、私もこれ本当に重要なことだというふうに思っております。 ただ、やっぱりその具体的な活動が見えにくい。まあちょっと仕方ないところはあると思うんですけど、やっぱりこれがいわゆる人権を侵害するんじゃないか、プライバシーどうなんだという、そういう御懸念にもつながっているんだろうというふうに思っております。ここを乗り越えないと、なかなか国民の皆さんのやっぱり御理解を得るのがなかなか難しいんだなということはこれまでの議論を拝見していて感じるところでありまして、今日、そういう意味でいくと、ここまでの衆参両院で、割と今回の法案に即して、あるいは条文に即した精緻な議論って行われてきていると思っておりますので、今日、ちょっとそういう意味でいくとやや違う角度から、ちょっとスコープを広げて、そもそもインテリジェンスって例えばどういうことなのかとか、国民の皆様の御疑問に答えれるような、ちょっとそんな質問にさせていただけたらなというふうに思っております。 ただ、この具体的なイメージといっても、先ほどもありましたけど、エンタメに振ったスパイ映画みたいなものを基に議論しても本当にしようがないので、今日はちょっと歴史的な事例というのを通じてこのイメージというのを探りたいなというふうに思っています。 海外の情報機関の活動の中で有名なものに、もう大分古いんですけど、一九六一年四月のピッグス湾事件というのがあります。これは、アメリカの中央情報局、CIAがキューバからの亡命者を、ある意味、千数百人ですね、ゲリラに仕立ててキューバに逆上陸させて、そして当時成立して間もなかったカストロ政権の転覆を謀るという、こういう事例があるんですけれども、これ短時間で制圧をされて大失敗に終わったということであります。そして、まさに就任したてのケネディ政権にとって本当に大打撃になったという、こういう事例でもありました。 このときに、例えば、じゃ、CIAって何やったのか。これ幾つかあるんですけど、例えば、キューバ亡命者に武器を供与して軍事訓練を行ったとか、アメリカの関与を隠すための偽装工作ですとか宣伝工作をやったとか、あるいは、キューバ上陸から反政府蜂起までのこの計画立案みたいなことを担ったというふうに言われているわけです。一応歴史的な事実に即して、海外の情報機関ですけれども、こういうことが例えば過去の事例としてあった。 まず、官房長官にお伺いしたいんですけど、将来的に日本の情報機関というのがこういう活動ってやる可能性ってあるんでしょうか。
○国務大臣(木原稔君) 今委員の事例というのは、今回の法案のスコープを外れて、対外情報機能の充実ということだと理解しましたが、課題や論点を、現在そういったことについては整理をしているところでありまして、現時点で予断を持ってお答えはできないということは御理解ください。 その上で申し上げれば、何よりも憲法の下で平和主義の理念を掲げている我が国ですから、平和国家としての国際社会からの信頼を築いてきたこの日本が、今委員が御指摘になったような他国の政権転覆を謀る組織を整備するというようなことはおよそ考えられないと思います。
○平木大作君 なかなかこれは答えにくいところだったかもしれないんですけれども、やっぱりイメージを持っていただくってとても重要なんだと思っています。 そして、今日は何でピッグス湾事件取り上げたかというと、今日のこのテーマにも通底していると思っているんですけど、これ実は、アメリカにおいて、以降のですね、この情報機関に対する議会による監視機能の実は議論の出発点になっているんですね。CIAは、これ六〇年代の事件ですけど、七〇年代の半ばぐらいまで、ある意味、越権行為も含めてかなりいろんなことをやってしまい、そこに対してアメリカの議会の中でチャーチ委員会のようなものがつくられたり、上下両院にこの情報特別委員会みたいなものが常設をされる中で、ある意味、この民主的監視、統制というものが確立をされてくるわけです。 今官房長官おっしゃったように、何かいろんな、例えば情報機関と一くくりに言えないぐらいに各国によってやり方が違う。日本は日本らしい情報機関をつくっていけば私いいと思っています。 ただ、そのときに、やっぱり海外でもうずうっと何十年も失敗事例みたいなものは積もっているわけでありまして、そういったところからきちっと教訓を酌み取った情報機関にしていく、ある意味、早い段階から国民の皆様のやっぱり支持を得られるような、そういうインテリジェンス活動というのを日本はやっていく必要があるんだろうというふうに思っております。 その上で、改めて、この法案も含めまして、インテリジェンス機能の強化を通じて、我が国として、じゃ、一体何を目指しているんですかということに、国民の皆さんに分かりやすく御説明をいただけないでしょうか。
○国務大臣(木原稔君) 今の日本を考えたときに、複雑で、そして厳しく、そして変化の速い、そういった国際情勢の中で、我が国が十分な情報を基に正確な判断や意思決定を行うということが重要であり、そのためには外交力、防衛力、経済力、技術力の強化、これが不可欠であろうと思います。 また、我が国が平和と繁栄を維持し、重大な危機を未然に防ぐためにも、政策部門の的確な意思決定を情報部門がしっかりと支えることができる体制を整えることが極めて重要と考えております。 委員は、我が国は何を目指すかという非常に難しい、この法案に関して何を目指すかということは非常に難しい質問でありますが、政府としては、インテリジェンス機能の強化に向けた様々な取組を不断に進めていくことで、昨今のその分野横断的な課題や脅威といったものに的確に対処するとともに、そのことによって、ひいては国民の皆様の生命や財産や国土の安全を守ることができる、また、先端技術のそういった進歩や、又はその経済水準の向上を図ることができる、そのことは何よりも国民生活をより豊かなものにすることができる、そのことを目指していきたいと考えております。
○平木大作君 大変重要な御答弁いただいたと思っております。 やはり、かつてというか、すごくステレオタイプな見方すると、日本の平和を守るといえば、それは防衛力を整備すればいいという単純な構図って昔はあったと思うんですけれど、やはりもうこれだけサイバー攻撃ですとか偽情報のことですとか様々ある中で、本当に平時と有事の境目というものは見えなくなってきた。防衛力だけではやっぱりこの国の平和を守ることはできないというのが今の現状なんだろうというふうに思っています。 今まさに木原官房長官からお答えいただいたように、そういう様々大変難しい状況なわけですけれども、そういった中で情報というものは、テロにしてもこの紛争にしても、そういったものをいち早くその端緒をつかんで未然に防ぐ、そして何よりも、この日本の平和な暮らしを守り抜くための活動なんだということは政府としてもこれからもしっかりと広報、訴えていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 さて、今回、法案を審査するに当たりまして、やはり忘れちゃいけないのが、もう既に十年を超える運用実績を持っている特定秘密の扱いがこれまでどうなっていたのかという、この検証は絶対欠かすことができないんだろうと思っています。当時を思い出すと、特定秘密保護法のこの審査の中で、やっぱり主要な論点の一つは、米国から情報提供を受ける上で求められるこの適切な情報管理体制、これちゃんとできるのかということが一つ大きな論点としてあったというふうに覚えております。 これ、運用が始まった、特定秘密保護法の施行をされたのは二〇一四年の十二月でありますから、ここから今日に至るまで、ちょっと全ての事例というのはなかなか網羅的過ぎて大きいと思いますので、度々これ漏えい事案が指摘をされてきた防衛省、この防衛省において、課題認識とこれまで取ってきた、じゃ、どういう是正策をやってきたのか、ここについて確認をさせていただきたいと思います。
○政府参考人(松尾智樹君) お答えいたします。 特定秘密保護法の施行以降、防衛省におきましては、秘密情報を厳格に管理運営することが国の防衛上の大前提であるという認識の下で特定秘密の制度運用に取り組んできたところではございますけれども、防衛省において特定秘密の情報保全事案などが複数これまで生じてきていることについては重く受け止めているところであります。 具体的には、部外者に対する特定秘密の漏えいにつきましては、令和四年十二月に公表いたしました海上自衛隊のOBに対する特定秘密の漏えい事案というものが一件発生をいたしております。また、部外に対する漏えいではございませんけれども、部内におきまして、適性評価未実施の職員に対する特定秘密を取り扱わせてしまったという事案、また、共有フォルダ上に特定秘密が保存され、多数の者が閲覧し得る状態にあったというような事案がこれまで特定秘密保護法上の漏えいと評価される事案として確認をされてきております。 これらの事案を受けまして、防衛省におきましては、副大臣を長とする再発防止検討委員会を立ち上げまして、再発防止策を講じてきているところでございます。具体的には、元職員に対するブリーフィングを実施する際のルールの策定、情報保全教育の抜本的な改善、ヒューマンエラーを局限するための総合秘密保全システムの導入に向けた調査研究、また外部の有識者の会議の設置というような実効性のある再発防止策にこれまで取り組んできているところでございます。 引き続き、これらの取組を着実に実施し、法令や規範を確実に遵守をするという組織風土を確立するとともに、情報保全体制を強化をすることで、同盟国を含む国際社会からも信頼が得られるように引き続き努めてまいりたいと考えてございます。
○平木大作君 今御答弁いただいたように、部外者への実際の流出という重大な漏えい事案については一件のみであったということ。そして、ただ一方で、割と件数はそこそこあるんですけれども、適性評価を受けていない職員がアクセスできてしまったとか、何かメール誤送信してしまったとか、様々あると思っています。一つ一つ、やっぱりこれ十年超にわたって運用にお取り組みいただいて、そして実際に取り組んでいただいていますので、これをよりブラッシュアップして、そして政府全体としてのノウハウにしっかり磨き上げていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 人材の育成というところもちょっとお伺いをしていきたいと思っています。 このインテリジェンス機能、ここ当然、予算を付け、人を付けということかと思いますが、この人材育成、大変急務だとも思っています。 これまでの議論を拝見したときに、割とやっぱり、ちょっとある視点としては、どの国の情報機関をお手本にするのかという、私もやっぱりちょっとそういうふうに考えてしまいがちなんですけれど、こういう議論とセットで、じゃ、教育研修についても、例えばアメリカだとかイギリス、オーストラリア、こういったところに例えば派遣してお願いしたらどうか、こんな主張もあるやにお伺いをしました。 私、ちょっとここは慎重にやっぱり考えるべきなんじゃないかというふうに思っています。この人材育成そのものを他国の機関に任せてしまうというのは、当然これ、全て手のうちをさらすという意味でのリスクも非常に大きいことになりますから、慎重にやっていただきたいなというふうに思っています。勉強していく中で、諜報に同盟なしという言葉もお伺いをいたしました。 改めて、じゃ、この日本においてどうやってこのインテリジェンス人材の育成に取り組んでいくのかということについて、御答弁をいただきたいと思います。
○政府参考人(岡素彦君) これまでの国会審議におきまして、委員の方から、情報活動に従事する職員の専門性向上のために共同研修など外国関係機関の助力を得るとよいのではないかという御指摘がございまして、これに対しまして、政府としてもその有益性は認識しており、その方法をよく検討してまいりたいと何度か答弁してまいりました。 ただ、このことは、例えば我が国で容認されていない情報活動の具体要領を習得してひそかに実施するであるとか、あるいは他国の業務推進要領を身に付けて、当該国の情報活動に従属する形で活動できる職員を育成するといった、我が国の情報活動の適正性や主体性を損ねるような取組を推進することを狙いとするものでは一切ございません。 例えば、限定的な情報しか得られない中で複雑な情報を読み解くための高度な分析手法を学ぶでありますとか、あるいは先端的なAIを用いた大量の公開情報の整理、分析システムなどにつきましての研究、そういった今回の制度改正の実効性を高めるような情報活動の水準向上を図ることを狙いとしたものとしてお答えしたものでございます。 その上で、基本的な人材育成方針を申し上げますと、各省庁の専門性あるいはこれまでの実績を尊重しつつも、あわせて、省庁間連携の取組や省庁横断的な研修開催などの取組を推進してまいりたいと考えておりまして、また、それに当たりましては縦割りや独善に陥らないようにするべきであって、そのためには外部の考え方やメソッドを取り入れることが重要で、その意味におきまして、その外部というのに民間事業者もございますれば、海外の諸機関も含むというふうな認識でおります。
○平木大作君 これも大変重要な御答弁いただいたと思っております。 やはり、これはもう、どこかの国の情報機関をカーボンコピーするのではなくて、日本の情報機関、インテリジェンスの力を向上させていくという取組でありますから、まずは、今御答弁いただいたように、この各省庁の中に様々な知見がある、この行政の縦割りの壁を越えて、先ほど事例として防衛省にお伺いしましたけれども、そういった、時には失敗したことも含めて、しっかりと必要な情報を共有しながら良いものにしていっていただきたい、そして人材の育成しっかり努めていただきたいというふうに思っております。 続けたいんですけれども、情報収集能力の中で特に強化が必要なのが協力諜報、コリントだというふうに思っております。これも先ほど触れましたけれども、この特定秘密保護法の審査のときは、やっぱり米国から情報を受けるにはどうしたらいいんだというところをどうしても考えざるを得なくて、そこが主な関心でありました。しかし、やはりこれだけ時間がたって状況が変わってきている中で、コリントと一言で言っても、米国とかあるいは、ある意味、価値観を共有するG7、こういうところにやっぱり依存するような形のコリントでは私、足りないんだろうというふうに思っております。 例えば北朝鮮のように、これ現行の国家安全保障戦略の中では脅威というふうに明記されて位置付けられているような国、これ国交のない国だったりもするわけですけど、例えば、例えばこういう国ともある意味、情報機関としてやっぱり意思疎通の対話の窓口をつくっていかなきゃ私はいけないんだろうというふうに思っております。 改めてこれ官房長官にお伺いしたいんですが、我が国の情報機関が果たすべき役割、ここについて、この今の御指摘とともにお答えをいただけないでしょうか。
○国務大臣(木原稔君) 政府としましては、まず、この度の制度改正というのを一つの契機として、米国、同盟国、あるいはその他同志国との情報機関との協力関係を一層緊密なものとしていきたいし、できるものと考えております。 同盟国、同志国以外の、委員御指摘のそういった様々な国々との情報機関とのやり取りについては、同盟国や同志国との間の情報協力とは目的や内容にこれは差が生じるというのは当然であろうと思いますが、国益を守るという観点から、これは必要である限りは、他のチャンネルに加えて、情報機関間においても何らかの意思疎通を行う可能性というのは排除されるべきものではないとも考えております。 何かどこか特定の国というのを特定して、こうした関係構築の方向性についてはコメントはしませんが、本法案が成立した場合には、閣僚レベル、各閣僚レベルの政治のリーダーシップの下で適切に対応していく所存です。
○平木大作君 やはりここを強調しておきたいんですけど、やっぱりこの防衛の次元、それからいわゆる正式の外交ルート、これとはやっぱり違うルートの窓口、対話の窓口が私は日本の情報機関の一つの役割なんじゃないかというふうに思っております。今も、そういう意味でいくと、そういう可能性というのは考えられるというような御答弁をいただきました。 先ほど来官房長官にお伺いしている中で、やっぱりこの日本の平和を守り、そして豊かな暮らしをつくっていくという中で情報を使った戦いをしていかなきゃいけないというときに、やはりこの外交ルートでもない、防衛のいわゆる正面でもないという中のこのインテリジェンスの位置付けというのはやっぱり本当に大きいんだろうと思っています。ここのいわゆる位置付けというものを明確にするとともに、先ほど来重ねて申し上げているんですけど、やっぱりこれ国民の皆様にそういった発信もしっかりやっていただきたいなというふうに思っています。 そこで、ちょっと次の問いになるわけでありますけれども、ここまで議論してきたとおり、やっぱりインテリジェンス機能の強化ということに向けては、国民の皆さんのやっぱり理解と支持ということが本当に欠かすことができないんだろうと思っています。この情報機関の広報の在り方ということについて、今どのようにお考えになっているのかお伺いしたいと思います。
○政府参考人(岡素彦君) 御指摘のあった情報活動の意義や重要性につきまして、国民の皆様に御理解を深めていただけるようにするという感覚は大変に重要なポイントであるというふうに理解をしております。 かかる観点から、先ほど答弁ございましたが、国家情報会議におきまして、政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた文書を作成し公表することを検討しておりますし、それ以外にも、政府が行う情報活動の実施状況やその成果としての脅威評価に関しましては、業務上の支障が生じるおそれがあるものを除き、公表可能なものがあれば公表してまいりたいと考えております。 また、御指摘のあったこういう広報のセンスというのは特に採用活動において顕著に求められるものでございまして、外国情報機関の中には、美麗で分かりやすい公式サイトを設けて、具体の内容に、具体の業務内容に踏み込まない形で、目指す理念でありますとか組織が欲する専門分野の種類や特徴を列挙しているような、そういった事例もございまして、今後参考にしてみたいと考えております。 更に申し上げますと、その秘密保全対策にせよ、偽情報に惑わされないための対策にせよ、公的な機関が情報活動や取締りを行うだけでは対策として不十分でございまして、企業や研究機関を含む国民の皆様への広報を積極的に推進していく必要があると考えております。 その際には、例えばその情報活動や取締りを通じて把握することのできた外国機関のその接近の動向でありますとか、籠絡や工作の手口というのを実例やあるいは仮定の例も交えまして分かりやすい形でお伝えをし、企業や研究機関などの方々が行う自主的な対策の材料としていただくということも有用であると考えております。
○平木大作君 ありがとうございます。 やはり、この何やっているのかのそのものをやっぱりなかなか公開しにくい中で、今まさに御答弁いただいたような、これ実例なのか仮定の例みたいないわゆる具体例を持ちながら、企業の皆さんや家庭の皆さんにもそのいわゆる注意すべきポイント、こういう役立てていただくという発信はとても重要だというふうに思っています。 そして、これ何度強調してもし切れないんですが、今日の午前中も実は外防委で似たような趣旨のことを申し上げたんですけど、やっぱり公開できない情報でもきちっと政府の中に公文書として記録を残し、そしてある意味、三十年先とかもっと先になるかもしれませんけれども、やっぱり公開されたときにきちっと歴史の検証に耐え得るような、そういったこの公文書の管理というものについては取り組んでいただきたいと思います。 冒頭にもピッグス湾事件ということで示させていただきましたけど、米国では、そういった様々な失敗があったわけですけど、そういったものをある意味、糧にしながら、ルールを作り、そして議会の監視の在り方つくっていったわけでございますので、是非よろしくお願いいたします。 じゃ、最後の問いになるかと思います。 改めて、今回、このプライバシー権を始めとする人権侵害を防ぐという意味でも、国会による監視機能の強化、やはりこれは大事だというふうに思っています。衆議院の附帯決議にも盛り込まれましたこの国会への報告、適時適切な説明、ここは先ほども御答弁いただいたとおりであります。 しっかりやっていただくとともに、今後、やはりまた少し長いスパンで考えたときに、この衆参における例えば特定秘密保護法のときに設けました情報監視審査会の機能強化ですとか、そういったことも含めてしっかりこれ検討すべきだと思いますので、最後に政府の見解をお伺いして終わりたいと思います。
○政府参考人(岡素彦君) 本法案に対する附帯決議の内容や本法案に関する国会答弁を遵守するよう、適切な運用と国会等の場における丁寧な説明に努めてまいるというのがまず第一でございます。 また、本法案をお認めいただいた後に作成を検討していると申し上げました政府の情報活動の中長期的な推進方策におきましては、個人情報やプライバシーの保護を無用に侵害するような情報収集などを行わないということですね、具体的方策も含めて検討していくものと考えております。 その上で、その情報監視審査会の機能強化でございますが、こちら国政調査権に基づく情報活動に対する国会による関与であるために、本来的には政府の立場で何か申し上げることは控えるべきと考えておりますけれども、お尋ねがありましたのであえて申し上げれば、平成二十六年、先ほどおっしゃった年ですけれども、平成二十六年に情報監視審査会の規定を設けた際の国会法等の一部を改正する法律、その附則に、「この法律の施行後、我が国が国際社会の中で我が国及び国民の安全を確保するために必要な海外の情報を収集することを目的とする行政機関が設置される場合には、国会における当該行政機関の監視の在り方について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」とされておりまして、そのことについては私ども承知しております。 したがいまして、今申し上げたような対外情報機能の充実強化につきまして、まだその本法案以外の、対外情報機能の充実を始めとする本法案以外のインテル施策につきましてまだ方針が定まっておらず、課題等を整理しているところでございますけれども、それに対する必要かつ相当な国会の関与の在り方については、様々な御意見を伺いながら慎重に検討を進めていくべき課題だと認識しております。
○平木大作君 終わります。ありがとうございました。
○石平君 日本維新の会の石平でございます。 今日は、参議院の連合審査会で質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。 質問する前に、まず、今審議中の国家情報会議設置法案に関して、私自身の基本的考え方を述べさせていただきたいと思います。 確かに、現状では、我が国には例えば内閣とか防衛省とか、あるいは警察庁に幾つかの情報機関が確かに存在して、それなりのそういう情報活動も行っていると承知しております。しかし、その一方において、これらの情報機関を統括するような司令塔としての国家機能がやっぱり欠如しております。それは、我が国のインテリジェンス活動の展開にとって一番大きな不備の一つであると認識しております。 したがいまして、今審議中の国家情報会議設置法案は、いや、まさに日本のインテリジェンス活動の抱える欠点を補完するものとして大いに期待されまして、非常に重要であると私も思っております。 こうした基本的立場の上で、本法案について幾つか質問したいと思います。 今月の八日に開かれた参議院本会議においては、木原国務大臣が国家情報会議設置法案の趣旨説明を行いました。その中で、大臣が冒頭から、この法律案は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として内閣に国家情報会議を設置することとし、その所掌事務などに関する事項を定めるものであると説明しております。 じゃ、この説明からすれば、国家情報会議設置の目的及びこの会議に与える仕事か任務の一つは、すなわち外国情報活動への対処であると思います。 じゃ、この外国情報活動とは何かについて、本法案の第二条はより具体的に定義しています。すなわち、公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものであると定義しています。 したがって、本法案で言う外国情報活動とは、私の理解では、すなわち我が国の機密情報を不当に取得するような活動であって、一般的にはそれはすなわちスパイ活動を指すものであると理解されます。法案の第二条は、このような外国情報活動の対処を国家情報会議設置の目的の一つだとしています。 じゃ、ここで伺いたいと思います。 木原大臣の趣旨説明及び法案第二条において述べられているところの外国情報への対処のこの対処とは、その中身は一体何でしょうか。ふだん、外国の我が国に対する情報活動が、一般的に言えば要するに我が国の国益を損なうものである以上、当然我が国としてはそれを排除しなければならないし、あるいは阻止しなければならない、あるいはそれを無力化させなければならない。じゃ、ここ、法案で言うこの対処という定義には、今申し上げましたこのような排除とか無力化とか、あるいはそういう阻止、そういう意味合いが含まれているかどうか、まずお聞きしたいと思います。
○政府参考人(岡素彦君) 対処の説明の前提といたしまして、その対処の客体たる外国情報活動とは本法案第二条においてどうイメージされているのかということでございますけれども、典型的には、委員がおっしゃったとおり、我が国に入国した外国情報機関員が行う日本政府や日本企業の重要な秘密を取得するための諸活動をいいます。一方で、本国からサイバー空間を通じて行われる関連の秘密データを盗み取るサイバー攻撃もこれに含まれます。 さらに、目的が、秘密の取得自体を目的とするものではなくとも、こうした活動と一体のものとして行われる、自国に有利な世論形成や政策決定を図るため、誘導するための諸工作も含まれまして、これについては、これについてもリアルの人間関係で行われるものだけではございませんで、SN上における偽情報の拡散といったサイバー空間上の行為も含まれます。 その上で、その対処ということでございますけれども、こうした工作の実態や手口の解明や分析が中心的な対処でございまして、更に申し上げますと、これらを無害化を図るための措置、例えばですけれども、把握した事実を公表するでありますとか、関係者に警告を発するといった無害化措置、さらに違法行為の取締り、あと、先ほども答弁申し上げましたけれども、その手口、把握した手口を踏まえて、官民の秘密を効果的に守るための保全措置を自主的に講じていただくための情報提供、こうしたものを総称しまして対処と規定しております。
○石平君 大変御丁寧な御答弁ありがとうございます。 いずれにしても、じゃ、外国の情報活動に対処するに当たっては、当然、国家情報会議が、それは司令塔ですから、国家情報会議がやるのではなくて、そこで出てくるのは国家情報局の役割であると思います。 国家情報局の役割については、今月八日の参議院本会議において、木原国務大臣が次のように説明しています。内閣官房に国家情報局を置き、同局が重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する企画立案とか、及び総合調整、内閣の重要政策に関する情報の収集調査、国家情報会議に関する事務をつかさどるところでございますというふうに説明していますけれども。 つまり、つまり、ここでもですよ、やっぱり国家情報局に与えられる仕事の一つが外国情報活動への対処であると私は理解していますけれども、じゃ、国家情報局が一体具体的にどのようにしてそのような対処に当たるか、どのようにして、具体的にどういうふうにすればいいですかということをまたお聞きしたいと思います。
○政府参考人(岡素彦君) 本法案をお認めいただいた暁には、現在の内調が国家情報局へと発展的に改組されることになります。それに伴いまして、新設される国家情報局は、従前内調が行っていた内閣の重要政策に関する情報の収集調査等に加えまして、新たに重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する企画立案事務や総合調整事務を所掌することになります。 これが委員御指摘の外国情報活動への対処に関してどう機能するかと申し上げますと、例えば、その時々の情報監視に即しまして、各機関が保有する情報源や情報収集手段の特徴あるいは特性を踏まえながら、推進すべき情報活動に関する役割分担や連携の要領を的確に指し示す。さらに、それらにより収集された情報を集約した上で、外国情報機関による対日工作に関する総合的な分析を行い、その結果を政策部局に提供するという機能を担うことが考えられます。 なお、誤解なきように申し添えますと、違法行為の取締りにつきましては各取締り機関の担う業務でございまして、国家情報局はいかなる捜査権限も付与されてはおりません。
○石平君 今の答弁からしますと、結果的に、この法案が成立した暁にも、国家情報局が自ら何かの権限を使って外国の情報活動に対処するのではなくて、今まで既存の日本の情報機関あるいは取締り機関を使ってそれをやるという話になるんですけれども、更にお聞きしたいのは、じゃ、今回のこの法案は、既存の情報機関あるいは取締り機関に新たな取締りの、あるいは捜査の新しい権限を与えるものかどうか、そこをまた確認したいだろうと思います。
○政府参考人(岡素彦君) 本法案は、国家情報局も含めた各情報機関が行う調査やあるいは捜査に関する権限を新設する規定は一切ございません。そういう意味では、各機関は従前どおりの事務権限に基づいて調査なり捜査を推進することになります。
○石平君 じゃ、今までの御答弁からしますと、要するに、新たに設置する国家情報会議並びに国家情報局が、外国情報活動への対処に当たりましては、結果的にやっぱり既存の情報機関をそのまま使う一方において、これらの既存の情報機関に新しいそういう捜査権限とか、そういう、与えるものでもありません。 いや、というのは、じゃ、ここから明らかになっていることが、要するに、今回の法案における国家情報会議並びに国家情報局の設置は、我が国の展開するインテリジェンス活動、司令塔不在のそういう状況の改善に大いに寄与するものではありますが、しかし、だからといって、これで諸外国の情報活動に対処するという面では、やっぱりそれでもすごく全く不十分であると言わざるを得ません。 したがいまして、最後一つ、木原国務大臣にお聞きしたいと思いますけれども、そういうような現状では、我が国におけるスパイ防止法制を含む包括的法整備がやっぱり今後も求められるだろうと思います。じゃ、政府としては、今後、我が日本維新の会との連立政権合意に盛り込まれているいわゆるスパイ防止関連法制の整備に今後どのような方針で進めていくかということを教えていただきたいと思います。
○国務大臣(木原稔君) 本法案ですが、これは、複雑で厳しい国際環境において国民の皆様の安全や国益を守るためにこれ必ず進めなければいけないインテリジェンス改革、その第一歩に位置付けているところであります。 委員御指摘のその関連法制についてでありますが、政府としても、我が国をターゲットとして、外国の情報機関による諸工作は現実に日本では活発に行われていると認識をしております。そうした不正な干渉を防止するための仕組みが求められていると考えています。 現在、この関連する課題や論点を整理しているところでありまして、具体的な方向性や実施時期をお示しできる段階にはまだありませんが、様々な方々から御意見を賜りながら、これは丁寧に検討を進めてまいる所存です。
○石平君 今の御答弁をお聞きしますと多少安心できるだろうと思いますけれども、やっぱり、我が国にとって今後、情報活動、特に外国からの情報活動にどう対処するか。場合によって国の存亡に関わる重大な課題であると私は思いますので、是非是非政府としても、今後、スパイ防止関連法制の整備に力を尽くしていただきたいだろうと思います。よろしくお願いします。 以上でございます。
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。 国家情報会議設置法案は、重要情報活動と外国情報活動への対処の二つに関し基本方針を定め、企画立案、総合調整を行う国家情報会議を設置するものと理解しております。すなわち、従来の外務省、防衛省、警察、公安調査庁等のインテリジェンス機関の任務や活動がこれらの、今回法律でできた概念に沿って整理されることになり、これらの新しい定義、類型を創設した意義は大きいと考えております。 ところで、我が国には、刑法から間諜罪を昭和二十二年に削除し、占領下で防諜関係の法律を廃止して以来、スパイ活動が違法かどうか、そもそもスパイ活動の定義すら明確でなく、スパイ天国などとやゆされてきました。 今回定義した外国情報活動は、要するに、外国の利益のため非公開の重要情報を取得するための活動や、これと一体として行われる不正な活動をいうと理解しますが、ではこの政府の定義する外国情報活動は違法なのでしょうか。つまり、違法だというふうに、違法なものだということを政府は認識しているのでしょうか。また、我が国にはスパイ活動罪といったものがありませんが、こうした外国情報活動自体を犯罪化する必要はないでしょうか。政府にお尋ねします。
○政府参考人(岡素彦君) 本法案第二条の外国情報活動への対処のうち、外国情報活動という部分について申し上げますと、公になっていない情報のうち、その漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われているものとされているところであります。その該当性において、当該活動が違法であるか否かが問われているものではありません。しかしながら、該当する事例の典型的には、特定秘密保護法の不正取得罪に該当するような行為など、違法な活動も当然に含むものでございます。 委員お尋ねの犯罪化ということで申し上げますと、組織法令において、行政機関の所掌を隠すための規定ぶりである外国情報活動という語をもってこれに罰則を設けることは困難であると考えておりまして、仮に今後、何らかの行為に罰則を設けるのであれば、別の法律に置く刑罰規定として構成要件などを細かく検討していく必要があろうかと思います。 現在においても、政府や企業の秘密の窃取や取得を図る行為は、特定秘密保護法や不正競争防止法などに罰則が規定され、取締りが行われておりますが、外国によるこうした行為に対しましては一層厳正に対処していかなければならないと考えておりまして、そのための制度上の課題や論点等について引き続き整理を進めてまいります。
○安達悠司君 今のお話で、参政党、比較しますと、参政党は今国会にスパイ防止法案といったものを提出しまして、その中で外国による諜報活動を違法だと宣言して、犯罪類型の創設も提案しています。我が国において、要は、外国のためのスパイ活動は許されないんだと、これは違法な活動なんだといったことを明言すべきであると考えておりますので、是非これからもそのような犯罪化も含めて検討いただきたいと思います。 また、外国情報活動には、これと一体として行われる不正な活動を含むといいますが、この不正な活動の範囲は何ですか。外国情報機関による政権転覆活動や暗殺、誘拐、謀略などの政治的な謀略のほか、経済封鎖や資源の破壊などといった経済謀略などの謀略も含むのでしょうか。また、この謀略を今回含まないのだとすると、外国情報機関による謀略への対処が空白になってしまうのではないでしょうか。相手国の謀略行為に対する基本方針や対処はどの機関がどのような方針に基づき行うのか、併せてお聞きします。
○政府参考人(岡素彦君) 本法案における、これと一体として行われる不正な活動につきましては、典型例としましては、偽情報の拡散などの影響工作を念頭に置いておりますけれども、委員が御指摘されたような謀略活動、例えばですけれども、暗殺といった、外国勢力が我が国の世論形成や政策決定等を自国に有利なものとするために、そうした行為が我が国の政府関係者等に対して行われたりするような場合においては、これと一体として行われる不正な活動に含まれるものというふうに考えております。 その上で、その範囲について申し上げると、これ個々の活動の態様にもよって異なってくることから、一概には申し上げられないのでありますけれども、例えば、委員が御指摘されたような、その経済的な謀略行為によって国民の社会経済活動等に悪影響がもたらされるような場合については重要情報活動の対象となるとも考えられますし、また、破壊行為に至れば、それはテロリズムでありまして、犯罪にもなると思われますけれども、いずれにしましても情報部門の重大な関心事項となります。
○安達悠司君 ありがとうございます。今ので大分明確になったと思います。 また、次にカウンターインテリジェンスの定義や範囲についてお尋ねしますが、今までのカウンターインテリジェンスの政府答弁などを聞いていますと、情報を漏らさないための対策に重点が置かれました。 しかし、アメリカの定義では、例えば、秘密を防衛するだけでなく、外国のインテリジェンス機関による浸透活動を特定し、これを逆利用することで攪乱する機能、例えばスパイに偽情報をつかませるとか二重スパイとして送り返すと、こういったことも含むとしています。我が国もこれに倣い、カウンターインテリジェンスの定義や範囲を変更する必要性を政府はどのように感じていますか。
○政府参考人(鎌谷陽之君) お答えをいたします。 現在、法令用語といたしまして、カウンターインテリジェンスという言葉を用いている例というのはございません。 本法案におきましては、外国情報活動への対処を国家情報会議の調査審議の対象とし、また外国情報機関による我が国の重要な秘密を取得する活動や、それと一体として行われる我が国の政策決定や世論形成を自国優位のものとするための影響工作に関しまして、その実態解明や取締り、警告、あるいはその公表による無害化、さらには行政機関や企業における自主的な保全対策の促進などの対処を政府全体として充実強化をしていこうとしております。まずは、この範囲におきまして取組を進めてまいりたいと考えております。
○安達悠司君 ありがとうございます。 今後、インテリジェンス機関の権限や任務、また禁止事項なども整備していく必要があるのかなと今思いました。 次に、海外における情報活動をお尋ねします。 海外における情報収集は非常に重要ですが、五月五日の産経新聞報道にもありますように、現時点では情報活動人員三・三万人のうち、国内に偏り過ぎているのではないかといった懸念、指摘もあります。 海外で情報活動を行うには、自衛隊の海外における活動も想定する必要があります。なぜなら、海外のミサイル基地や港湾の建設などの拠点や人的情報は非常に重要ですが、こちらもやっぱり生死や作戦の成否などに関わってきます。 我が国は、専守防衛といいながら、既に海外派遣や敵基地攻撃能力も認め、能動的サイバー防御において無害化措置を認め、また集団的自衛権としての存立危機事態など認めており、一定の要件の下、自衛隊が海外で活動することも可能な法制をしいております。しかし、こういったことが先に先行してしまい、自衛隊に関わる軍事的機能を持つ法整備などが追い付いていないのではないかということも懸念されます。 防衛駐在官として行う海外での情報収集活動にはリスクも伴います。リスク対処として、万が一の事態における要員の奪還や自衛隊の派遣なども行うには憲法九条も含めて議論すべき問題とも考えられますが、防衛省が海外における情報活動を拡大していくことについて、またそれによって生じるリスクへの対応を今後どのように考えておりますか、防衛大臣にお尋ねします。
○国務大臣(小泉進次郎君) お尋ねの人的情報収集についてでありますが、防衛省においては、従来から諸外国の在外公館に派遣している防衛駐在官等によって実施をしています。防衛省としては、防衛駐在官の数を増加させてきており、この約十年間で、新規派遣や既に派遣している国への追加派遣により三十名以上の増員を行いました。これにより、兼轄も含めれば百六大使館、六代表部に合計八十三名の防衛駐在官を派遣しています。 さらに、情報収集の強化、防衛装備・技術協力の拡充状況等を踏まえ、現地における一層重層的な体制を構築するべく、令和八年度においてもアメリカ、インドネシア、トルコへの増員を行うこととしておりますし、先ほどから先生からウクライナ情勢、中東情勢、いろんな話ありますけれども、ウクライナそしてイランについても防衛駐在官はいます。 防衛駐在官の派遣に当たりましては、赴任前に現地の情勢や治安状況、カウンターインテリジェンス上の注意点や関係法令に関する教育を実施し、リスクの極小化を行っています。 防衛省としては、引き続き、関係省庁と連携しつつ、リスク対応を含め、人的情報収集の強化に全力で取り組んでまいります。
○安達悠司君 ありがとうございます。 私は、海外での情報収集活動は非常に重要だと思います。特に、国民が政治に参加するにも、政治的判断を行うにも、正しい情報は非常に重要です。特に参政党は、グローバリズム、つまり、市場競争の勝者として富が一握りのものに集中してしまい、多国籍企業のロビー活動や国際機関の基準や勧告などを通して国家のルールや市場が変えられ、一つのルールや市場をつくっていこうと、こういうふうな思想や活動が行われており、これに対して警戒をしております。 特に、四年前などは、新型コロナの対応や政府が推奨したワクチンの追加接種回数の多さや行動制限の在り方、ウクライナをめぐる報道や戦況の見通しなど、政府の対応などを見ますと、情報収集や分析、評価の在り方に不安を感じることもありました。 また、今後も、イラン情勢の把握、BRICS諸国との関係性の構築など、我が国の情報活動の必要性は非常に大きいと考えますが、我が国全体として海外の情報活動を拡大していく上で、海外の情報機関に頼る部分も大きくなると思いますが、その上でも、我が国のインテリジェンスの自律性をどのように確保していかれますか、内閣官房長官にお尋ねします。
○国務大臣(木原稔君) 我が国を取り巻く複雑な国際情勢、これはよく、我々よく使うフレーズですが、実際にはこれを読み解いていかなきゃいけないと思うんですね。その読み解くためには、同盟国、同志国との間に情報協力のネットワークを構築をし、そして様々な情報交換を行っていくことで、足らざるピースというのを補いつつ、自国の分析の検証も行うことがこの法案によって可能になるものと考えております。 具体的な連携の在り方は、事柄の性質上、お答えは差し控えますが、その関係性というのは対等かつ平等なものであって、将来においても引き続き高度な自律性を持って我が国の意思決定に必要なインテリジェンス活動を推進してまいる所存です。
○安達悠司君 ありがとうございます。 今後、我が国が主体的に物事を判断しようとすればするほど、海外の情報収集は重要になると思います。国内で収集できる公開情報は増えましたが、結局は現地に行かなければ分からない情報や人脈も多いと思います。 特に、じゃ、自律性も含めて、今後、非常に人材の教育といったものが重要になるのではないかと思います。情報収集のためには、国民や企業に対する教育、啓発、研修等、幅広く国民の理解や協力を得られる体制づくりが重要だと考えます。企業の内部や家庭や個人などについて怪しい者がいるかどうかとか、気を付けろといったことも、本当に情報を持っているのはその現場の企業や国民です。 一九六九年にスイス政府は、「民間防衛」などを発行して国民に対して啓発を行いましたが、今、我が国はまだ、そもそも情報機関といったものが、どういったものがあるのかとか、どんなことをやっているのか、なぜ必要なのか、こういったことを余り学校でも教わっていないですし、知られていないのではないかと思います。 そういったことをできるだけ中立公平な観点から教えていくことは重要ではないかと思いますが、政府は、情報機関がそれぞれの国に存在していることや、その意義、役割などについて学校で教育していくことをどのように考えておりますか。
○政府参考人(三木忠一君) 文部科学省の定める学習指導要領におきましては、例えば、中学校社会科では国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みの理解、高等学校の公共では政治参加と公正な世論の形成や我が国の安全保障と防衛などについて指導することとしてございます。 これらを踏まえまして、国の機関につきましては、中学校社会科や高等学校の公共の教科書においては、例えば各省庁や内閣法制局、国家安全保障会議など、国の主な行政機関について記載等がされているところでございます。 一方で、議員御指摘のような情報収集機関の意義等を学校教育の中で教えることにつきましては、子供たちを取り巻く環境でありましたり、発達段階等も踏まえつつ慎重に検討することが必要と考えてございます。
○安達悠司君 今回の学習指導要領改訂に合わせて、是非検討していただきたいと思います。 参政党は、スパイ防止法案で、制度的な担保として、国会での報告や第三者機関、独立した第三者機関による監察などの仕組みも提案しておりますし、併せてそういう国民への教育も提案しております。 次、ちょっと質問もう一問あったんですけど、ちょっと時間がなさそうなんですが、最後に、提案といたしまして、やはり人材の愛国心に関してもしっかり教育を行っていただきたいと思います。 重要情報活動や海外情報活動への対処を行うインテリジェンスコミュニティーの人員として、愛国心を持った人材が大変重要だと考えております。なぜなら、どれほど能力が高くても、かえって外国のスパイに寝返ってしまったり、二重スパイとなってしまっては意味がないからです。
○委員長(北村経夫君) 時間が来ておりますので、おまとめください。
○安達悠司君 はい。 自国を裏切らずに、お金や誘惑に左右されない精神性を持った、そういった人を社会的にも、また学校でもできるだけ教育していただきたいということを最後に要望して、質問を終わります。 ありがとうございました。
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 法案の柱は、安全保障など重要情報活動について調査審議する官邸直結の国家情報会議を設置するというものです。そこで、安全保障に関する情報に対する政府の姿勢をただしたいと思います。 米国のイラン攻撃は当初からその法的根拠が疑われていますが、トランプ大統領は、イランの核開発を差し迫った脅威として正当化しました。資料をお配りしておりますが、ところが、三月十八日、上院の公聴会に国家情報長官のトゥルシ・ギャバード氏が提出した書面では、昨年六月の核施設攻撃、真夜中の鉄槌作戦の結果、イランの核濃縮プログラムは完全に破壊された、以来、濃縮能力を再建しようとする動きは一切ないなどとするものでした。つまり、差し迫った脅威を否定するものだったわけです。ギャバード氏は、証言の際、事前に用意した書面のこの部分を読み飛ばし、民主党議員から、大統領が差し迫った脅威があると発言しているから省略したのかと、そういう突っ込みも受けています。また、この前日には、国家テロ対策センターのトップだったジョー・ケント氏が、イランは差し迫った脅威ではなかったと記した書簡を提出して辞任しました。 官房長官に伺います。米国が差し迫った脅威もなく攻撃したなら当然、国際法違反です。その重大な疑念が当の米国で複数示されております。米国側に情報を求めたのでしょうか。
○国務大臣(木原稔君) 米国の主張に基づいて政府として有権的に解釈するという立場にはありませんが、今の委員の御質問については、外交上のやり取りにつき、お答えすることは差し控えさせていただきます。
○山添拓君 差し迫った脅威があるのかないのか、その内容についてどう判断したのか、求めてもいないということですか。
○国務大臣(木原稔君) 繰り返しになりますが、政府としては、米国にとって何が差し迫った脅威であるか、これを有権的に解釈する立場にはないということを申し上げます。
○山添拓君 先ほど官房長官は安全保障環境は厳しいと、それを読み解くことが大事だとおっしゃったばかりでした。そのために情報交換も必要だということも述べられましたが、この間政府は、詳細な情報を持ち合わせていない、だから法的評価は避けると。しかし、そもそも詳細な情報を求めようともしていないのではないかと。それどころか、総理は早くも三月十六日の予算委員会で、今はもう各国、国際法的な評価よりも事態の早期鎮静化に議論が移っていると、こう述べて、昨日の党首討論でも同様の主張を繰り返していました。つまり、国際法など二の次、三の次と。 インテリジェンスが重要ということを言われます。しかし、安全保障に関する情報への政府の態度は、私は極めて政治的だと思います。その官邸と情報機関が直結し、官邸の求める情報を収集、提供させる。これでは不都合な情報から目を背け、危うい戦争に導きかねません。おとといの参考人質疑では、政治家が関わることで民主的統制が強まる、そういう意見も出されておりましたが、むしろ政治の思惑が優先する、その危うさを私は指摘しておきたいと思います。 もう一つの大きな問題が市民監視が強まる懸念です。政府は、法案によって情報機関の権限が変わるわけではないと説明します。しかし、変わらないこと自体が大問題です。総理は、政府の政策に反対するデモや集会に参加していることのみを理由にして、普通の市民が調査の対象となることは想定し難いと述べています。今日も議論がありました。官房長官、この普通の市民というのはどういう人ですか。
○国務大臣(木原稔君) これは、衆議院の内閣委員会で長妻議員が、お答えされた、その言葉に尽きると思いますが、我が国に対してそういった影響工作であるとか、あるいは不正な手段をもってそういった工作をしてくる、そういった方を除く市民の方々を普通の市民というふうに言っております。
○山添拓君 二〇二五年三月二十五日、東京高裁は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、旧動燃による元職員六名に対する差別的取扱いを認定し、賠償を命じました。 判決は、旧動燃が、七〇年代から労働組合で使用済核燃料再処理工場に反対するなど、安全を軽視する動燃の姿勢を批判する勢力が影響力を持った、そういう事実を差別の背景として言及し、八六年頃までには共産党員ないしその同調者と目される組合員の思想傾向を判定と評してA、B、Cなどとランク分けして差別的取扱いがあったと認めています。 旧動燃は、非良識派と分類した職員を中心的な業務から排除し、新人研修で彼らに近づくなと教育し、他の職員に影響を広げにくい職場へと異動させ、昇級昇格あるいは賃金、同期同学歴の職員と格差を付け、長年昇級昇格を止めるなど、差別的に扱いました。また、この判定を受けた者には良識派への転向を働きかけ、転向したと認められる者については差別的扱いを止める復権運動なども行いました。全て裁判で認定された事実です。その事実認定の決め手となったのは、原告側が提出した西村ファイルの一部です。動燃総務部次長だった西村成生氏は、「もんじゅ」のナトリウム漏れ事故の調査中に自殺したとされます。その自宅で発見された大量の資料です。 資料の三を御覧ください。 これは、適性判定表と呼ばれる資料の一部です。原本はB4で十三ページあり、当時、動燃東海事業所に所属した百三十四人がリストアップされておりました。氏名、採用年次と所属、昭和五十五年度の判定、五十六年度の判定、さらに五十七年度の判定と、そう判定した理由、同調者、日共、誰それの結婚式に出席していた、わらび座のポスターに名前を連ねていたなど書かれています。 注目いただきたいのは右上の欄なんですね。凡例、マル良と、これは良識派、マル勝、これは勝田署、マル公、公安調査庁、マル県、県警、これらの情報を基にすると書かれています。良識派というのは、組合対策や選挙対策のための動燃内のインフォーマル組織です。しかし、動燃内部だけでなく、勝田署や公安調査庁、県警からも情報を得ていたという証拠です。 警察庁に伺いますが、こうした情報収集も警察法二条に基づく公共の安全と秩序の維持のための適法な活動でしょうか。
○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。 まず、警察は訴訟の当事者ではございませんで、お尋ねの資料の詳細についても承知しておりません。また、係争中の事案に関する事柄でもございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、警察の情報収集活動につきましては、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守して行われるべきこと、また個人情報の取扱いにつきましては、個人情報保護法等の関係法令に基づいて行われるべきことは当然でございまして、引き続き各種警察活動を適切に実施してまいりたいと考えております。
○山添拓君 公安調査庁はいかがですか。
○政府参考人(霜田仁君) お答え申し上げます。 私ども公安調査庁は、破壊活動防止法及びいわゆる団体規制法に基づきまして、破壊的団体等の規制に関し必要な調査を行っているところでございます。これら法律には、公共の安全の確保に寄与するという目的を達成するために必要最小限度においてのみ調査を行うべき旨規定されているところでございまして、私どもにおきましては、こうした法の、従いまして適正に調査を実施しており、法の趣旨を逸脱した調査を行っているとの認識はございません。 以上です。
○山添拓君 適正な調査の結果がこれだと言わんばかりの話です。 この事実は、判決でこの西村ファイルの信用性が認められ、多くの従業員の思想傾向やそれを裏付ける行動等について警察や公安調査庁からの情報提供などを含む調査を行い判定をしていたと、これ認められている問題です。 警察庁に伺いますが、こうして収集した情報を動燃一事業者に提供する、これはいかなる法的根拠で認められるのでしょうか。
○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。 お尋ねの東京高裁の判決に係る訴訟につきましては、警察は訴訟の当事者ではなく、また係争中の事案に係る事柄であるところ、その判決における事実認定を前提に答弁することはできないということを御理解いただければと思います。 警察では、個人情報の取扱いにつきましては、個人情報の保護に関する法律等の関係法令に基づいて適正に行っているところでございまして、個人情報保護法等の関係法令にのっとり適切な判断をしております。
○山添拓君 では、ここに認定されたような事実はないと断言されるわけですか。
○政府参考人(千代延晃平君) 繰り返しで恐縮でございますけれども、警察は訴訟の当事者ではございませんで、また係争中の事案に関する事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
○山添拓君 訴訟の当事者でなければ係争中でも答えて構わないと思いますけどね。 公安調査庁、いかがですか。収集した情報の動燃への提供、いかなる法的根拠で認められるんでしょうか。
○政府参考人(霜田仁君) お答え申し上げます。 ただいま警察庁からも答弁がございましたとおり、御指摘の訴訟につきまして、現在係争中でございます。また、私ども公安調査庁も訴訟当事者ではございませんので、お答えを差し控えさせていただければと思います。
○山添拓君 こうしたことをやっていないとは一言も言われないんですね。一言も否定されない。 係争中の事案、確かに今最高裁にかかっていますが、事実関係はもう高裁で確定しております。ですから、これはもう認定された事実なんですよ。ところが、それについて調べていただくようお願いしましたが、やったともやっていないとも言わない、否定されないということ自体が私は重大だと思うのですが。 官房長官、動燃という国の機関が労働者の思想状況をことごとく調査し、判定し差別していたと。それ自体、私は中立性が求められる職場で真っ向から反するものだと思いますが、情報機関である警察や公安調査庁もこれに協力し、一緒になって差別を推進していた。判決で認定されている事実です。既に事実関係は高裁段階で確定している問題です。これ極めて深刻だと思います。聞いてどう思われますか。これが情報機関による適法な活動でしょうか。こうした情報収集、事業者に対する提供、変わらないと言ってこれからも続けるのでしょうか。
○国務大臣(木原稔君) 関係機関が行う今参考人が申し上げたような各種の活動が、これが関係法令等を遵守した上で適正に行われるべきこと、これは当然であると考えております。組織として必要な業務管理が行われることや、また個人情報保護法を含む関係法令についての理解が徹底されることが重要であると考えています。
○山添拓君 官房長官、この調査情報を動燃に対して提供している、適法だと思いますか。捜査収集も情報提供も、これは公共の安全や秩序の維持に関わることでしょうか。労働者のプライバシーに関わる問題を洗いざらい調べて、しかも情報提供するわけです。適法だとお感じですか。
○国務大臣(木原稔君) この時点で適法かどうかという私のコメントについては、係争中ということでございますから、差し控えたいと思います。
○山添拓君 適法だと断言できないわけですよね。違法だということも言われない。私はその姿勢自体が、そうした下で、更に情報集約を強めるような法案をこれまでと変わらないと言って押し通そうとする、それ自体が大問題だと考えます。 この警察などの情報には、もしかしたら皆さんの中には共産党ならしようがないとお感じの方いらっしゃるかもしれない。でも、それだけじゃないんですよ。例えば、県議の家に出入りしているとか、誰それの結婚式に出たかどうかとか、日常的な監視がなければ得られない情報があります。動燃内部の情報収集では、さらに、創価学会、手話の会のボランティアをしている、誰々と付き合っていて出勤時には車に乗せている、事細かに収集されています。誰もが監視対象。そして、対象も、デモや集会に参加していたかどうか、それにとどまらない話になっています、網羅的です。情報収集インテリジェンスというのは結局そういうものだと思いますよ。 原告らが仮に核燃料サイクルに批判的な意見を持っていたとしても、また仮に共産党員はその同調者であったとしても、それは普通の市民ですよ。大体、核燃料サイクル、既に破綻していますよね。当時の忠告を聞いていれば、違った未来もあったんではないかと私は思いますが。 この情報機関の異常な行動についての自覚も反省もなく一層の情報集約を進め、権利侵害を強めるなど断じて許されない。この点指摘して、質問を終わります。
○伊勢崎賢治君 官房長官、午前中は、インテリジェンスの世界における脅威の誇張、もう聞き飽きたと思うんですけど、スレットインフレーションを防ぐためのブレーキについて議論いたしました。ありがとうございます。 午後は、この脅威の評価が政策を動かす先、つまりNSCなどの判断と、その結果として決定されるであろう例えば武器輸出、武器輸出、この問題を扱います。 国家情報局が脅威があると評価すれば、それがNSCなどの判断の出発点となり、だからこの装備移転が必要なんだという結論につながる。その意味で、国策としての武器輸出と国家情報局の関係は緊密であります。緊密でなければなりません。 でも、ここまでは輸出前の話であります。しかし、武器輸出は一度出してしまえば回収できません。それも、輸出後に目的外使用や第三国への移転が起きても、後から取り返すことはできません。これは武装解除の専門家として申し上げます。 それでも行われる、何と申しましょう、輸出後管理、これアメリカでいうとエンドユースモニタリングという言葉を使います。これは極めて高度なインテリジェンスの世界であります。これに焦点を当てます。 輸出後の管理はアメリカですら手を焼く問題であります。私が政府代表として赴任したアフガニスタンでは、アメリカが当時のアフガン国軍に供与した膨大な、本当に膨大な武器、兵器が、今や使用可能な形でほとんど全てがタリバンの手に渡っております。これは歴史に残る大失敗、失敗例であります。 また、そのお隣のパキスタンでは、対テロ目的で、テロ対策ですね、この目的で供与された戦闘機を含む装備がアメリカ政府の意図と異なる形で対インドで使われ、これは印パ両国の安全保障のジレンマを決定付けております。これ、インド、パキスタン両方とも核保有国であるということをお忘れなく。 伺います。 日本が武器輸出を拡大するなら、こうした失敗をこの制度設計に、国家情報局の制度設計に反映すべきだと僕は信じます。政府は、具体的にどういう状況を反面教師とし、どのような対策を標準化しようとしているのか、お教えください。よろしくお願いします。
○国務大臣(木原稔君) 今委員が示された事例は全て把握をしているところです。 今般の防衛装備移転三原則とその運用指針の見直しでありますが、各国の制度も踏まえつつ、防衛装備移転による国際社会への影響が大きいということを十分に考慮して検討を行い、こうした影響に留意した責任ある管理の枠組みを整備することといたしました。 具体的には、自衛隊法上の武器の移転先を、国際連合憲章の目的と原則に適合する方法で使用することを義務付ける、国際約束といいます、国際約束を締結している国に限定することとしました。したがって、我が国から移転された自衛隊法上の武器がそもそも侵略などの行為に使用されることは想定をしておりません。また、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国への移転は原則として認めていません。さらに、移転に際しては、国際的な輸出管理枠組みを遵守した上で、個別の案件ごとに充実させた審査項目により一層厳格に審査を行い、適正管理が確保される場合に限って移転を認め得ることとしております。 そして、委員の御懸念、移転後の話ですね、移転後においても、その移転先国における装備品の管理要領であるとか管理状況などについて確認することとしています。書面による確認はもとより、必要な場合には、在外公館と連携しつつ、関係省庁の職員の現地派遣を行いながら確認していくこととなります。 このような様々な措置を通じて、御指摘のような移転先国による目的外使用等のリスクを局限しつつ、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出に努めていかなければならぬと考えております。
○伊勢崎賢治君 官房長官御存じのように、防衛大臣やっていらっしゃいましたからね、アメリカは全てそういう制度持っているわけです、武器輸出に関してはですね。日本、今考えている日本の、今言われた日本の枠組みよりかもっともっと厳しい。それと、議会がそれを監視します、御存じのように。 続けます。 事前通告した質問二は、ちょっと時間がないので割愛させていただきます。最後の質問になっちゃうんですけど、これちょっと長いんですけど。 ほんの数年前のことですけれども、私は、国連の要請でフィリピン・ミンダナオ紛争の武装解除の最終フェーズに関わりました。そこでは、アメリカによって、繰り返しますけれども、日本よりかもっと厳格な国内法を持つアメリカによってフィリピン国軍に提供されたはずのアメリカ製の高性能な武器が、反政府ゲリラ、これモロ・イスラム解放戦線といいますけれども、これを中心に、本当に、現地に僕赴きまして、本当に何でこんなところにと驚くほど社会の末端まで拡散し、そして少年兵の手にも渡る現実を目の当たりにいたしました。この武器流出は、私の体験談だけではなくて、これ国際的に知られた公然の事実であります。 これほど大規模にかつ長期にわたる武器流出を現地のアメリカの担当官、アメリカというのは、これ武器輸出後管理の担当官が現地に置いていますからね、既に、これ見逃していたとは到底考えられません。僕はそこで彼らの能力を身近で見る立場におりました。 問題の核心は、彼らが上げたはずの、何と申しましょうか、命の警告ですね、現場からの警告、これが米フィリピン間の外交的配慮や組織の論理で黙殺されたことです、黙殺です。事実、アメリカの国務省自身が、こういうところをアメリカはすごいやっぱり検証します、輸出後の管理の構造的な欠陥を認めております、公式文書で。日本が学ぶべきことはここです。 そこで伺います。 武器の目的外使用や第三国への移転は、単なる協定違反、今おっしゃられた協定違反ではなくて、我が国の安全保障を脅かす新たな脅威の兆候を示すこれインテリジェンスにほかなりません。こうした現場からの命の警告が、警報が、省庁間の縦割りや外交的配慮で黙殺されることこそ我々が学ぶべき最大の教訓であります。国家情報局は、まさにそうしたバイアスから独立して情報を分析するために創設されるはずであります。そう願いたいと思います。希求します。 そこで提案します。 輸出後管理で得たこういう重大な違反の兆候を、国家情報局がインテリジェンスとして、この午前中にさんざん議論したこの組織の中の異論を保護する、スタッフを保護する、そういう体制の中で分析、評価して、NSCなどに報告することを法的に義務付ける、法案の中で。つまり、現場からの警報が政策のブレーキに直結する回路を法制化する、これを午前中の議論に引き続き、いま一度お願いします。約束していただけないでしょうか。お願いします。
○国務大臣(木原稔君) まず、防衛装備移転については、国際社会への影響に留意した責任ある管理の枠組みを整備するという観点から、改正後の防衛装備移転三原則の運用指針においては、移転後の自衛隊法上の武器の管理状況のモニタリング体制というのを強化することといたしました。 新たな審査項目として相手国の輸出管理体制等を追加しておりまして、過去に移転された防衛装備の管理の実績等も踏まえて国家安全保障会議で判断を行うこととなります。この際、そのモニタリングで得られた情報を活用するということは当然想定されるわけであります。 また、国会における質疑は、政府の考え方を国民の皆様に説明するための機会として非常に重要なものと考えており、国会から説明を求められた場合は政府として丁寧に説明を行うこととしております。 その上で、今後のモニタリング結果の活用方法であるとか、その対外説明の在り方については、個別の案件を積み重ねていくその過程においてしっかりと検討してまいりたいと思います。
○伊勢崎賢治君 今日は本当に、最後の僕の慟哭に近い質疑なんですけれども、最後に締めます。 武器輸出は、出したら戻らない、これに尽きます。 質問を終わります。
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 本日は、本法案について賛成の立場から御質問いたします。 この法案通過した場合、その後に予定されていると思われる、インテリジェンス機能の強化に関する、特にいわゆるスパイ防止法、これは刑罰法規の創設という意味でございます。スパイ活動が、諜報活動が活発に行われているというのは先ほど官房長官から御答弁ありました。まさにそのとおりでございまして、それについて明確な刑罰法規を作るということが喫緊の課題であるというふうに認識しております。 さて、その必要について一点申し上げると、現在、中国でスパイ容疑で身柄を拘束されている日本人がおります。これは今後も更に増え続けていくと考えられます。 さて、この日本人を救出しなければいけないという立場に立ってお話ししますが、まず、スパイ容疑で有罪判決を受けた、中国で。これ、文明国の基準で申し上げますと、司法の独立がない中国における有罪判決は、これは文明国の基準からすれば有罪判決ではございません。これは冤罪であるというふうにみなして結構だと考えています。そうすると、この日本人は直ちに救出しなければいけないわけですが、その救出の手段としては、いわゆるスパイ交換という方法しか残されていません。それしかないというふうに考えています。そのためにも、このスパイ防止法、速やかに成立させるべきだというふうに考えています。 さて、スパイ防止法、いわゆる刑罰法規という観点では、これまで日本では、例えば特定秘密保護法、あるいは重要経済安保情報保護活用法など、あるいは経済スパイについては不正競争防止法などで刑罰法規が定められております。これらの法制については、二つ重大な問題があるというふうに考えています。 一つは、法定刑が極めて軽過ぎるということでございます。一般に、諸外国では、その国の法制度の最高刑が定められているケースが大変多いというふうに認識しております。それに対して、今、日本では、全てのこういった法律においては最高刑として十年以下の拘禁刑、これはいわゆる窃盗罪と同様でございます。この状況では、スパイの立場に立って考えると、北朝鮮でスパイをすれば死刑になる、中国でやっても死刑になる可能性がある、ほかの国では例えば終身刑になる可能性がある、そういうリスクを負ってスパイ活動を行っているわけです。それに対して、日本では仮にスパイ活動を行っても十年以下の拘禁刑、しかも日本の裁判官、例えば初犯であれば執行猶予を付けてもいいかもねと考えるような状況、これは司法の実務で、刑事上の実務では実際にあります。 そこで、この法定刑は、酌量減軽をしない限りは執行猶予が付けられないという法定刑、すなわち、例えば無期又は五年以上の拘禁刑というような法定刑を作るべきだというふうに考えておりますが、この点についてのお考えをお聞かせください。
○国務大臣(木原稔君) 外国の利益を図るという目的での情報漏えい等に関する現行の罰則規定に関する御質問でございましたが、特定秘密保護法第二十四条第一項は、外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、また我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で特定秘密を不正に取得する行為に対し、十年以下の拘禁刑等を規定して、また、重要経済安保情報保護活用法の第二十四条第一項においても同様の構成要件によって、重要経済安保情報を不正に取得する行為に対し、こちらは五年以下の拘禁刑等を規定しております。また、不正競争防止法第二十一条第四項は、日本国外において使用する目的で営業秘密を不正に取得する行為に対し、十年以下の拘禁刑等を規定するなどとしております。委員のおっしゃるとおりであります。 これらの法定刑の下限の設定といった見直しを行うということについては、現行の法定刑では抑止効果の面で不十分であるか、また仮に導入するとした場合に他の現行法制との整合性というのもあると思います。そういったことを考慮し、射程とする秘密の範囲や下限をどのように設定するのが効果的かなど、慎重に検討すべき様々な課題があるものと考えており、現時点においてその当否や方向性などについて、これは今検討中です。 予断を持ってお答えすることは差し控えますが、外国情報活動への対処という観点からいえば、政府や企業の重要な秘密の窃取や、また取得を図る行為に対してより一層厳正に対処をしていかなければいけないことについて、これは、私は委員と問題意識は一にしておると考えます。
○北村晴男君 ありがとうございます。 さらに、現行法制で不足している不十分な点がもう一つございます。これは、保護される秘密の範囲が極めて狭いということでございます。 特定秘密保護法などでは、あらかじめ日本側がこの秘密を、この秘密に限ってといって特定しているわけですね。ところが、世界のいわゆるスパイというのは、その国の事情に沿って様々な秘密を取ろうとします。例えば、二〇一三年に中国のハッカーがオーストラリアの豪州安全情報機構の新本部ビルの設計図情報を窃取して大きな問題となりました。 例えば、日本のあらゆる行政機関、司法機関などの建物の設計図、これを外国のスパイが狙うということも十分あり得るところ、そういった情報は保護の対象になりません。あるいは、原子力規制委員会の委員が保有する情報や、我が国の司法制度をゆがめようと画策する例えば外国などが裁判官、検察官を買収したいとか、あるいはこれを傷つけたいとか、そう考えたときに個人情報を取得しようとする、こういうことも十分にあり得るところでございます。 つまり、その国の事情に沿って、事情によってあらゆる情報を狙ってくるのがスパイですから、今のような法制度では到底賄い切れないというふうに考えています。ですから、そこを、もちろん人権に配慮しつつ包括的なスパイ防止法を作るべきと考えております。 その保護する秘密の範囲が狭過ぎるという観点について御見解をお聞きします。
○政府参考人(岡素彦君) 先ほど来申し述べています秘密保全法制におきましては、政府又は企業が何らかの管理行為を基に秘密の範囲を確定しまして、その確定された範囲の秘密を漏えいした場合には、一般の国家公務員法の処罰よりも重い規定、すなわち一年が十年になるという形になっております。 そういう意味では、狭過ぎるという御指摘を受け止めて制度を見直すとすれば、その指定することのできる範囲を広げるか、あるいは現行の指定をもう少し充実させると。ただ、私どもとしましては、現行の指定の幅というのは必要十分だと思っておりますし、また、その法の要件に照らして過不足なく指定しているという立場でございます。 その上で、更に広げるということになると、なかなか課題、論点としてはかなり広がりが多うございますので、国民の権利利益に関わる制度になり得るため、丁寧な検討が必要だろうというふうに考えております。
○北村晴男君 時間が参りましたのでまとめますけれども、先ほどの現行法制度との整合性という観点、これは、これまで政治家をしてこなかった私から言わせると、極めて不十分な、妥協に妥協を重ねた、特に今の保護すべき秘密をあらかじめ指定するという、これはもう外国ではあり得ないです。そんなことでは絶対に秘密を守れないのであります。そういったこと、これまでの法制度をひっくり返す、改めて見直すという形で検討していただきたいというふうに考えております。 以上です。ありがとうございました。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 この法案は、何を取り、何を取っていいのか、何を取ってはいけないのか、どういう行動をして、どういう行動を取ってはいけないのか、一切法律上書いてありません。それが欠陥だと思います。 例えばドイツの連邦情報局、BND法だと、まず警察機関に附属してはならない、それから聖職者、弁護人、弁護士、ジャーナリストからの情報収集は禁止、私的生活の核心領域の絶対保護を規定する、それから誤っているものについて訂正と削除ができるという、いろんな規定があります。この国家情報会議設置法案、ないんですよ。やっちゃいけないこと、取っちゃいけないことが書いていない欠陥法案だと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(木原稔君) この法案設置した、この法案が成立させていただいた後にできます国家情報会議や国家情報局というのは、当然ながらその所掌事務の範囲内で必要な情報を収集することになりますので、この点、法案にも書かれているとおり、国家情報会議は重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として置かれるものであり、国家情報局は、これらに関する企画立案、総合調整などを担うこととなります。 ここで言う重要情報活動についてでありますが、これは本法案第二条において、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動と規定されて、また、外国情報活動への対処については、これは公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処と規定をされております。 このように、国家情報会議や国家情報局が集約、分析すべき情報の範囲は十分にこれは明確になっており、本法案にそういった何か明らかになっていないということは言えないのではないかなと思います。
○福島みずほ君 能動的サイバー防御法で集められたものは必要があれば取ることができる。マイナンバーにひも付けられた年金や医療情報も必要があれば取ることができる。答弁全部、必要があれば取ることができるというふうになっていて、何を取ったらいけないのか、極めて曖昧だというふうに思います。これが最大の欠陥です。 先ほどもありました。大垣警察署、別の事件で、大垣警察署事件で、警察は市民を監視していた、その情報を電力会社に渡していた、名古屋高裁ではっきり違法と断定されました。情報が流通して、市民監視の情報が使われているんですよ。それが現実ではないですか。 資料をお配りしています。韓国の情報会議法、国家情報院ですが、韓国でもこの不祥事が、韓国の中でもKCIAの後の機関において問題が起きます。反政府的文化人らのブラックリスト作成、バイトを装い、革新系大統領候補をおとしめるネットの書き込みなどが明らかになりました。それで法律大改正が起きます。政治的中立性、国民の権利保護を集めた情報の権限外の使用禁止とか、それから重要なのは、例えば、違法な通信傍受や、それから検閲、それから位置情報の追跡などを禁止すると。これは、尹大統領が戒厳令をしいたときに、まさにこれが機能します。尹大統領は、まさに情報院の幹部に対して、政権に批判的な政治家らの拘束、位置情報追跡を命じたとされますが、幹部はこれに従わない、法律の規定があるのでこれに従わないとやったわけです。あのとき、野党を含めた国会議員の位置情報を取れと、そして拘束せよと、国会議員、国会議事堂に集めるなと、戒厳令無効とさせるなということに法律がまさに機能して、これを阻んだんです。 厳格な規制が民主主義を守る。日本、何にもないじゃないですか。ほかの法律見てくださいよ、ほかの国の。物すごく駄目な法律ですよ、欠陥法案、いかがですか。
○国務大臣(木原稔君) まず、この法案は、組織法であり、何か特定の組織とか団体とか、そういった利益又は不利益の実現を図ろうとするものではないということをまず申し上げます。 その上で申し上げると、何もその制限がない、ブレーキがないかというとそうではなくて、そもそも憲法第十五条二項では、全ての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないであるとか、また、国家公務員法第九十六条第一項は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならないであるとか、同法百二条第一項は、政治的行為をしてはならないとか、そういったことを規定するとともに、同趣旨のことは各種の服務規程にも定められており、これらの関係規定により、国家情報局やその他の各省庁で働く職員、これは全員が政治的中立性を逸脱することを防止する制度的担保がなされていると思います。 なお、統治機構や行政組織のありよう、情報機関の歴史的発展の経緯が異なる他国の仕組みというのをそのまま我が国に当てはめるということは適当ではないかと考えております。
○福島みずほ君 憲法の全体の奉仕者が歯止めになるというと、笑止千万ですよ。具体的な規定がなければ何の歯止めにもなりません。 お手元に資料をお配りしています。オランダの情報機関に対する監督制度です。事前審査が極めてあります。そして事後監督もあります。公開報告書の発行、議会への機密附属書の提出、苦情の受理と拘束的な決定などあります。 ないじゃないですか。官房長官は今日これから慎重に検討すると言いますが、法律にないんですよ。ドイツもオランダもイギリスもアメリカも韓国も、とりわけオランダはこれだけあります、ドイツも幾層にもあります。ないんですよ。監督機関がないの駄目じゃないですか。
○国務大臣(木原稔君) 本法案ですが、これは行政機関相互の関係を律するものでありまして、情報活動を行う各省庁にも国家情報会議や国家情報局にも、国民の権利義務に直接関わるような権限規定をこれは新たに設けるものではありません。これは組織法であり、先ほどおっしゃったアクティブサイバーディフェンス法、これは作用法でありますから、大きな違いがございます。 また、国家情報局による総合調整の対象となる各省庁の事務はそれぞれ主任の大臣により分担管理されており、各大臣の監督の下、これまでと全く同じ所掌事務や権限に基づいて情報活動を適切に行うものであって、本法案はこのことに何ら変更を加えるものではございません。
○福島みずほ君 これ、国民の本当に膨大な資料がここに集積され、個人のファイリングが行われるかもしれない。そこで、強大な権限を持つ、強大な情報が集まるからこそ質問しています。 官房長官、総理は、普通の市民は対象にならないと言いました。普通の市民と普通でない市民はどうやって分けるんですか。普通の市民と普通でない市民を分けるためには、膨大な国民を調べないといけないんじゃないですか。
○政府参考人(岡素彦君) 四月十七日の衆院内閣委員会における長妻委員のお言葉を先ほど長官述べたわけですけれども、法律等ルールを守った上で政府の政策に反対するデモや集会に参加しているだけの人、そういう方は一般的には普通の市民というふうにいうと考えておりまして、私どもは、そうした普通の市民を監視する意図もなければ、先ほどおっしゃったようなリストを作る実益というのも我々の所掌事務に照らすとないというふうに考えております。
○福島みずほ君 今まで、内調、それからいろんな、防衛省でやってきたじゃないですか。 前川喜平さんが事務次官のときに加計学園が問題になりました。彼を公安警察が尾行し、調べ上げ、そして彼は官邸の杉田副官房長官から注意を受けます。つまり、公安警察が持っていた情報が官邸に行く、政治的に利用される、政策に利用されるということじゃないですか。だから、政治的中立性の条文が何としても必要なんです。それがないんですよ。今回ないんですよ。じゃ、どうやって使われるのか、本当に問題があると思います。 CIAは、ブッシュ大統領にイラクに大量破壊兵器がある可能性があると情報を上げると、それであのイラク戦争に踏み込むわけです。政治的中立性や政策を、要するに、権力にこびて、政治にこびて情報を流して、それ向けの情報を取るということがまさに起こり得るわけで、政治的中立性、プライバシー権の守るといったことがない、第三者機関、監督機関がないということなど、大欠陥の法律でこれは認められないということを強く申し上げ、私の質問を終わります。
○委員長(北村経夫君) 他に御発言もなければ、本連合審査会はこれにて終了することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北村経夫君) 御異議ないと認めます。よって、連合審査会は終了することに決定いたしました。 これにて散会いたします。 午後四時三十七分散会
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