S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 3,073 件 直近署名チェックポイント seq#4,281 (09-12 14:00 JST) ▸検証

← タイムライン
国会会議録

沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会

第221回 · 参議院 · 第7号 · 2026-07-22

出典 kokkai ↗ 最終取得 2026-08-29 11:57 JST 記録 #4095 ↗

発言 273

会議録情報

令和八年七月二十二日(水曜日)    午前十一時三十四分開会     ─────────────    委員の異動  七月三日     辞任         補欠選任      朝日健太郎君     井上 義行君      鈴木 大地君     本田 顕子君  七月十三日     辞任         補欠選任      青島 健太君     岡崎  太君  七月十七日     辞任         補欠選任      今井絵理子君     中西 祐介君  七月二十一日     辞任         補欠選任      勝部 賢志君     杉尾 秀哉君      浜口  誠君     足立 康史君      秋野 公造君     石川 博崇君      窪田 哲也君     司  隆史君      石   平君     浅田  均君      梅村みずほ君     神谷 宗幣君  七月二十二日     辞任         補欠選任      杉尾 秀哉君     鬼木  誠君      岩渕  友君     大門実紀史君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         横沢 高徳君     理 事                 自見はなこ君                 中西 祐介君                 徳永 エリ君                 山田 吉彦君     委 員                 井上 義行君                 江島  潔君                 鈴木 宗男君                 高橋はるみ君                 寺田  静君                 本田 顕子君                 鬼木  誠君                 杉尾 秀哉君                 足立 康史君                 石川 博崇君                 司  隆史君                 浅田  均君                 岡崎  太君                 神谷 宗幣君                 大門実紀史君                 伊勢崎賢治君        発議者      石川 博崇君    委員以外の議員        発議者      奥村 祥大君        発議者      秋野 公造君    衆議院議員        発議者      簗  和生君        発議者      鈴木 英敬君        発議者      宮下 一郎君        発議者      岩谷 良平君        発議者      高見  亮君        修正案提出者   高山 聡史君    副大臣        内閣府副大臣   津島  淳君        総務副大臣    堀内 詔子君    事務局側        第一特別調査室        長        有安 洋樹君    政府参考人        内閣官房地域未        来戦略本部事務        局審議官     金澤 直樹君        内閣府大臣官房        審議官      貫名 功二君        総務省大臣官房        審議官      坂越 健一君        総務省大臣官房        審議官      橋本憲次郎君        総務省自治行政        局選挙部長    長谷川 孝君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案(衆第二七号)(衆議院提出) ○大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案(参第一八号) ○特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案(参第二〇号) ○連合審査会に関する件 ○参考人の出席要求に関する件     ─────────────

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) ただいまから沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、朝日健太郎君、鈴木大地君、青島健太君、今井絵理子さん、窪田哲也君、勝部賢志君、石平君、梅村みずほさん、浜口誠君及び秋野公造君が委員を辞任され、その補欠として井上義行君、本田顕子さん、岡崎太君、中西祐介君、司隆史君、杉尾秀哉君、浅田均君、神谷宗幣君、足立康史君及び石川博崇君が選任されました。  また、本日、岩渕友さんが委員を辞任され、その補欠として大門実紀史君が選任されました。     ─────────────

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に中西祐介君を指名いたします。     ─────────────

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房地域未来戦略本部事務局審議官金澤直樹君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案及び特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案、以上三案を一括して議題といたします。  まず、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案について、発議者衆議院議員簗和生君から趣旨説明を聴取いたします。簗和生君。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) ただいま議題となりました国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明いたします。  首都の危機管理機能のバックアップ体制を構築し、首都機能を分散し、及び多極分散型経済圏を形成する観点から、副首都の整備を含め、国家社会機能の継続性を高めることが必要であると考え、自由民主党と日本維新の会の間で議論を重ね、本法律案を提出した次第であります。  次に、本法律案の概要について御説明をいたします。  第一に、本法律は、大規模災害に備え、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策を推進し、公共の福祉の確保、国民生活の向上、多極分散型経済圏の形成を通じた経済成長に資することを目的としています。  そして、大規模災害時に一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う地域として首都中枢機能代替地域を、また、大規模災害時に一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担う道府県として副首都を設けることとし、いずれも東京圏との同時被災の可能性が低いことを要件としています。  第二に、政府において施策の総合的、計画的な推進を図るための基本方針を策定することとし、施策の意義、目標等の施策の推進のために必要な事項を定めることとしています。  第三に、基本理念として、人口、国家社会機能の分散的配置、首都中枢機能のバックアップ、災害時の地方公共団体、民間事業者等のBCPの支援、多重性、代替性が確保された交通通信体系の整備等を掲げるとともに、これに対応する基本的施策について定めています。  また、首都中枢機能代替地域に係る基本的施策として、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、民間事業所等の移転等に係る投資を促進する税制等の施策を講ずることとしています。  第四に、内閣総理大臣は、道府県からの申出に基づき、副首都を指定することとし、国の行政機構の立地状況、人口、経済の集積状況、地方行政体制を内容とする指定の要件等を定めています。  そして、副首都に係る基本的施策として、首都中枢機能代替地域に講じられる施策に加え、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備、都市機能の増進に寄与する町づくりの推進、必要な規制緩和、民間投資促進等に必要な施策を講ずることとしています。  また、施策全体に係る基本方針とは別に、副首都が指定されたときは、副首都ごとに、基本方針に即して、副首都整備方針を定めることとしています。  第五に、内閣総理大臣を本部長とする国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部を内閣に設置し、基本方針の案の作成等をつかさどることとしています。  第六に、特別区を設ける道府県である副首都の名称を都に変更する手続について定めるため、大都市地域における特別区の設置に関する法律の改正を行うこととしています。  最後に、本法律は、公布日から起算して三か月以内で政令で定める日から施行することとしています。  以上が、本法律案の趣旨及び概要でございますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところでございます。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員高山聡史君から説明を聴取いたします。高山聡史君。

高山聡史 チームみらい

○衆議院議員(高山聡史君) ただいま議題となりました国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。  第一に、我が国はデジタル社会形成基本法にのっとりデジタル社会の形成に関する取組を進めているところ、首都中枢機能のバックアップ体制の構築に当たっても行政分野におけるデジタル基盤の整備は不可欠です。そこで、本法案にその視点を明示すべく、施策の推進はデジタル社会形成基本法第二条の情報通信技術その他の先端的な技術の活用を図りつつ行われるものである旨を基本理念に追加するとともに、人口及び国家社会機能の分散的配置のための施策に情報通信技術を活用した行政の推進を、首都中枢機能代替地域がその機能を十分発揮するための施策に官民データの円滑な流通の確保を図るために必要な基盤の整備をそれぞれ基本的施策に例示として追加しております。  第二に、施策の透明性を高め、国民の理解と支持の下に施策を推進するためには、その実施状況について国会が把握することが不可欠です。そこで、本法案に国会の関与を規定すべく、政府は、毎年、施策の実施状況を国会に報告しなければならない旨を追加するとともに、約五年間の集中推進期間が経過した場合における施策の実施状況の検証結果を国会に報告する旨を追加しております。  以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 次に、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案について、発議者石川博崇君から趣旨説明を聴取いたします。石川博崇君。

石川博崇 公明党

○石川博崇君 ただいま議題となりました大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  特別区の設置については、関係市町村を廃止して特別区を設置するという統治機構の変更が関係市町村における住民サービスの提供の在り方に大きく影響すること、特に指定都市が廃止される場合には、権限や税財源の面で縮減が生じ、通常の市町村合併以上に住民の生活等に大きな影響があると考えられることなどから、関係市町村における住民投票の手続が設けられています。  しかし、住民に大きな影響を及ぼす特別区の設置を伴う住民投票と公職の選挙とは本来別々に実施されるべきであり、同時実施となると、有権者の判断の混乱、選挙当日の住民投票運動による混乱等も懸念されます。また、現行の公職選挙法上、選挙期間中における政治団体等の住民投票運動が制限されているため、有権者が住民投票の投票判断をするに当たって十分な情報を得ることができなくなるおそれがあります。  本法律案は、特別区の設置についての住民投票の重要性に鑑み、住民投票と選挙の同時実施によるこのような弊害が発生しないよう、所要の措置を講ずるものであります。  以下、本法律案の概要を御説明いたします。  本法律案では、特別区の設置についての住民投票に係る住民投票期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙に係る選挙期間とは重複してはならないものとし、その際に必要となる事項については、政令で定めることとしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、本法律案の提案の理由及び内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 次に、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案について、発議者奥村祥大君から趣旨説明を聴取いたします。奥村祥大君。

奥村祥大 国民民主党・新緑風会

○委員以外の議員(奥村祥大君) ただいま議題となりました特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  少子高齢化や人口減少が加速する中で、地方自治制度においては、行政資源の効率的な配分が不可欠であるにもかかわらず、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題が長年指摘されており、これを解消することにより、地方公共団体における効率的かつ効果的な行政運営を確保することは喫緊の課題であります。また、地方の発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進されるよう、地域の実情に応じて選択できる、新たな大都市制度を整備することが重要となっております。  このような状況に鑑み、これまでの政府や国会における議論を踏まえ、大都市制度に関する新たな選択肢として、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体、すなわち特別市の設置に係る制度の整備を総合的かつ集中的に推進するため、本法律案を提出いたしました。  以下、本法律案の概要を御説明いたします。  第一に、特別市となり得る関係指定都市等として、人口百万人以上の指定都市のほか、隣接する市町村等との人口の合計が百万人以上となる場合も含む旨を定義しております。  第二に、特別市の設置に係る制度の整備を推進するに当たっての基本理念として、特別市が都道府県と市町村の事務を一元的に処理するための仕組みを整備し、効率的かつ機動的な行政運営の実現を図ること、都道府県は、市町村等の事務の補完や支援に加え、広域行政等に集中することで、特別市以外の区域における持続可能な行政運営の確立を図ること、国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会の実現に資すること等を定めております。  第三に、政府は、制度の整備を推進するために必要な法制上、財政上又は税制上の措置等を講ずるものとし、このうち法制上の措置については、本法律案の施行後一年以内を目途として講ずるものとしております。  第四に、制度の整備に当たっての基本方針として、特別市の設置は、関係指定都市等と都道府県の共同申請に基づき、内閣が国会の承認を経て定めること、申請に先立ち、関係指定都市等と都道府県が設置する特別市設置協議会において特別市設置協定書を作成し、それぞれの議会の承認を得るとともに、関係指定都市等の住民投票において過半数の賛成を得ること、政府は、特別市と都道府県の財政調整制度等の検討等の措置を講ずること等を定めております。  なお、この法律は、公布の日から施行することとしているほか、政府は、特別市以外の大都市における地方行政に係る体制の在り方について、引き続き検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。  以上が、本法律案の提案の理由及び内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 以上で三案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

自見はなこ 自由民主党・無所属の会

○自見はなこ君 よろしくお願いいたします。自民党の自見はなこでございます。  国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律について、提出者に質問させていただきます。  首都直下地震や富士山の噴火など、東京は大きな災害の影響を受けるリスクが常にあります。また、人口や企業、行政機能の東京一極集中は長年にわたる国家的課題でもあります。地方創生が始まって約十二年が過ぎようとしておりますが、政府はこの間この課題に果敢に挑んでいき、また一定の成果を上げてきたものの、抜本的な解決には至っておらず、むしろ地域での人口減少は一層進んでいる状態と言わざるを得ないということもございます。  本法案は、危機管理と地方創生という我が国が直面する二つの国家的課題に同時に取り組むもので、双方の観点から大変意義のあるものだと考えてございます。そこでまず、本法案を提出された意義につきまして、提出者のお考えをお伺いいたします。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) 先生御指摘のとおり、我が国の政治、行政、司法及び経済等重要な機能につきましては東京圏への一極集中が続いておりまして、大規模災害発生時の危機管理の在り方が問題となっているという認識をしてございます。  また、東京圏への人口集中は、少子化の深刻化や、住居に当たっての必要な生活コストの上昇等の様々な都市問題を発生させるとともに、地方における活力の低下の原因にもなっているというふうに考えております。  この点、災害に対する危機管理の観点からは、国土全体にわたって人口及び国家社会機能を分散的に配置することにより、東京圏において被災するリスクを低減させるとともに、首都中枢機能を東京圏において担うことが困難となった場合に備えて、そのバックアップ体制を整備する必要があるというふうに考えてございます。  ただいま申し上げました経済機能を含めた国家社会機能の国土全体にわたる分散的な配置は、地方創生の観点で地域の活性化を通じた多極分散型の国土形成にも資するものと考えてございます。  特に、副首都については、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担うものと位置付けることによりまして、我が国の経済成長に資することを企図してございます。  以上のとおり、国家社会機能の分散的配置に加え、首都中枢機能のバックアップを通じた危機管理と、国家社会機能の分散的配置に加え、多極分散型経済圏の形成の中核となる副首都を通じた地方創生、この二つは相互に関連するものでありまして、これらの国家的課題に同時に取り組むため本法案を提出したと、こういう次第でございます。

自見はなこ 自由民主党・無所属の会

○自見はなこ君 ありがとうございます。  やはり地方で働く場所があるということは、非常に重要な、人々がその地域に住み続けることができることと直結をしてございます。そのためには、やはり経済、非常に重要です。多極分散的な経済圏を本法案では明確に位置付けていることも、非常に意義のあることだと改めて感じた次第です。  また、富士山の噴火につきましても、大量の降灰は交通だけじゃなく、また、交通、物流、そうでありますが、医療といったところにも大きな影響を及ぼします。こういった国家機能の継続性を確保する観点から、自民党の中では簗先生が本部長となって大変丁寧な民主主義のプロセスを踏んでいただきまして、富士山の噴火など自然災害や、首都の在り方、国家そのものの在り方など、たくさんの議論を深めることができたことにも、この場を借りて御礼を申し上げたいと思ってございます。  次の質問に移ります。提出者にお伺いをいたします。  複数の指定都市がある場合の副首都の指定についての質問でございます。  技術的なことでございまして、三点ございます。  まず、その一です。一、一つの道府県の中に複数の指定都市がある場合、副首都の指定を受けるためには、全ての指定都市と道府県が連携協約を締結することが必要となるのか。  その二であります。中核となる指定都市と連携協約を締結することによって副首都の指定要件を満たす道府県が、中核となる指定都市以外の指定都市とも連携協約を締結し、申出を行うことは認められるのか。  その三であります。国の行政機構の立地状況や、人口、経済の集積状況といった他の要件を満たさない指定都市についても副首都の整備計画に位置付けることは可能かの、以上の三点でありますが、お伺いをさせていただきます。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) お答えいたします。  まず一番目の、一の道府県に複数の指定都市がある場合、全ての指定都市と道府県が連携協約を締結する必要があるかどうかというお話でございます。  副首都の指定に当たりましては、副首都の指定を受けようとする道府県内のいずれかの地域が、必要な地方行政体制について政令で定める要件等の三つの要件を満たしていれば足りるというふうに考えてございます。一の道府県に複数の指定都市がある場合であっても、副首都の指定を受けるためには、中核となる指定都市と道府県が連携協約を締結することを基本というふうに考えてございます。  二点目の、中核となる指定都市と連携協約を締結することによって副首都の指定要件を満たす道府県が、中核となる指定都市以外の指定都市とも連携協約を締結し申出を行うことが認められるかどうかという問いでございますけれども、既に必要な地方行政体制の要件を満たす道府県が、域内に所在する他の指定都市とも連携協約を締結した上で副首都の申出をすることについては、法律上特段の問題はないというふうに考えてございます。  そして、最後の三点目でございますけれども、国の行政機構の立地状況や、人口、経済の集積状況といった他の要件を満たさない指定都市について、副首都整備方針に位置付けることが可能かどうかという問いでございますが、副首都整備方針は道府県たる副首都全体の整備方針であることから、当該副首都の中核となる指定都市とその他の地域とで副首都整備方針の位置付けの上で差異はあり得るものの、連携協約の締結の有無にかかわらず、副首都の区域内の全ての地域を副首都整備方針の対象に位置付けることは可能であるというふうに考えてございます。

自見はなこ 自由民主党・無所属の会

○自見はなこ君 確認をさせていただきまして、ありがとうございました。  この法律が仮にこの審議の後に成立をいたしますれば、それぞれの自治体の中でどういった自分たちの地域の未来を描くのかという議論が盛んにされていくことだと期待をしておりますので、その際にも、今の技術的な三点については参考になるかと思ってございます。ありがとうございました。  次に、問三と問四でありますが、提出者と政府にそれぞれお伺いをさせていただきます。  昨今のデジタル化の時代におきまして、首都中枢機能を代替するにはAIやデータセンターの整備が不可欠であり、行政データ、医療情報、金融決済などを支えるデータセンターそのものが国家インフラになっている時代となってまいりました。そのためには、安定した電力供給が不可欠であると考えてございます。副首都や首都中枢機能代替地域を整備するのであれば、電力、送電網、蓄電設備、また通信インフラまで含めて、一体的に整備をする必要があると考えてございます。  これらを是非、地域未来戦略と連携して政府で一体的に進めていくべきであると考えておりますが、見解をお伺いしたいと思ってございます。特に、本件は首都中枢機能代替地域の環境整備に係る具体的施策として視野に入れるべきだと考えておりますが、提出者と政府にそれぞれお尋ねいたします。

鈴木英敬 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木英敬君) お答え申し上げます。  本法案第十三条、第十九条で定めます首都中枢機能代替地域や副首都の整備に係る施策として、具体的には、民間事業者等が首都中枢機能代替地域等への移転等に係る投資を促進するための税制上の措置を講ずる旨規定しておりまして、この措置としては、御指摘のデータセンター等の首都中枢機能代替地域等への立地の促進も想定をしております。  その上で、この十三条の条文には、衆議院における修正で、官民データの円滑な流通の確保を図るために必要な基盤の整備、これも関連する記述として追加をしたところであります。  そして、これらの施策を支えるために、首都中枢機能代替地域や副首都の整備に当たり、電力、送電網、蓄電設備、通信インフラまで含めた一体的な整備が必要という点は大変重要な御指摘であると考えております。  本法案に基づく施策の具体的な内容につきましては、政府が策定する基本方針や、基本方針に即して作成される副首都整備方針を通じて今後具体化されることとなりますが、提出者としましては、御指摘の一体的な整備を含め、本法案に基づく施策について、御指摘ありました、後にまた政府から答弁もある地域未来戦略や各種デジタル施策など、政府の様々な施策との有機的な連携が図られるよう検討がなされることを期待しておりますし、与党の一員として、政府ともしっかり議論していきたいと思います。

金澤直樹 内閣官房地域未来戦略本部事務局審議官

○政府参考人(金澤直樹君) お答えいたします。  本法案は議員立法でございまして、国会で審議中でございます。このため、御指摘の副首都や首都機能代替地域における具体的施策については、政府としてお答えすることは差し控えたいと思います。  その上ででございますけれども、地域未来戦略では、強い地域経済の構築に向け、日本成長戦略における十七の戦略分野に関連する企業の大規模投資を起点として産業クラスターを形成する戦略産業クラスター計画等の三つの類型を推進していくこととしております。  御指摘ございましたデータセンターについては、今後、データ、AIの利活用が拡大する中で、その基盤となるインフラとして非常に重要だというふうに認識しております。  今後、投資案件が具体化され、地域未来戦略に関し都道府県からのプロジェクト提案がなされれば、関係省庁が連携して計画を策定していくこととなります。  政府といたしましては、戦略産業クラスター計画を含む各計画のポテンシャルを最大限、最大化するため、インフラ整備も含めた環境整備など大胆な施策を講じてまいりたいと考えております。

自見はなこ 自由民主党・無所属の会

○自見はなこ君 提出者におかれましては、大変前向きな力強い答弁をいただきまして、感謝申し上げます。  また、政府の皆様におかれましては、高市政権になりまして新たに開始しております地域未来戦略は戦略クラスターというもので、政府が一歩前に出てというところが非常にポイントだと思っておりますが、今の政府の答弁だと、県から求めがあればという、やや消極的に私には聞こえてしまいました。是非、このデータセンターへのインフラ交付金の創設も十分に視野に入れた上で、しっかりと対応していただきたいなと切に願っております。よろしくお願いいたします。  また、その際には、総務省の皆様におかれましても、データセンターの風がやってきたという気持ちで、この際しっかりと取り組むという覚悟も併せて決めていただきたいと思ってございます。  次の質問でございます。  地方議会のなり手のことでございます。これは政府にお伺いしたいと思います。  多極分散の社会づくりを担う副首都への手挙げにおきましても、連携協約においても、議会の議決、これは大変重要な要件だと承知をしておりますが、それだけではなく、今回の副首都構想を契機として、全国津々浦々で地方創生を発展的に展開していく必要があると考えておりまして、そのためには、将来を見据えた、それぞれの地域における政策形成を担う地方議会が健全に機能するということが不可欠であると考えてございます。是非ここは、副首都に指定される地域だけが発展し、それ以外の地方が取り残されることがないように、私たち十分に注視をしていく必要があると思っているところであります。  そのためには、いわゆる首長さんの提案、建設的な提案を議会でしっかり練っていくための二元代表制を機能させ続けるということが非常に重要なんですが、現在、関係者皆様御案内のとおり、特に、約九百二十の町村議会ではなり手不足が特に深刻に年々なって、四年に一度のこの統一地方選挙ごとにがたっとこれは明らかになってくるわけであります。  物価上昇や賃金の上昇を踏まえれば、地方議会においても優秀な人材を確保するということは非常に重要で、そのためには議員報酬についてもこれは正面から適切に議論されることが必要だと考えてございます。  そのために地方公共団体における特別職報酬等審議会が開催されるということを私は強く望むわけでありますが、これについての政府の見解をお伺いいたします。

坂越健一 総務省大臣官房審議官

○政府参考人(坂越健一君) お答えいたします。  地方議会議員のなり手不足につきましては様々な要因が考えられますが、第三十三次地方制度調査会の答申におきましては、小規模団体において議員報酬が低水準であることなども指摘されてございます。  議員報酬の額につきましては、各議会で十分に審議し、住民の理解を得ながら適正な額を定めていただくことが重要だと考えております。  議会での審議に先立ちまして、地方自治法第百三十八条の四第三項に基づく附属機関である特別職報酬等審議会を活用いたしまして、区域内の公共的団体の代表者や学識経験者などの第三者の意見を聞くことは、公正性、客観性を確保する観点から有効な取組であると考えております。  総務省といたしましては、社会経済情勢を踏まえた議論が適時適切に行われますよう、各議長会とも連携いたしまして、自治体に対しまして特別職報酬等審議会の設置を促すとともに、同審議会を毎年開催して適正な報酬水準を検討している好事例を紹介するなど、自治体の取組を推進してまいりたいと考えております。

自見はなこ 自由民主党・無所属の会

○自見はなこ君 ありがとうございます。  地方分権との関係は当然ございますけれども、地方議会の活性化に資する政策につきましては、政府において関係者に届くような周知、広報にもしっかりと努めるようにお願いをしたいと思います。  最後に、提出者にお伺いしたいと思ってございます。女性活躍との関係でございます。  東京一極集中を是正し、多極分散型の国づくりをしっかりと進めていくためには、企業を地方へと移転させるだけでは十分ではありません。その際に、地方で女性や若者が活躍できる質の高い雇用を創出することこそが本当の真の地方創生につながると思ってございます。  私も地方創生担当大臣をさせていただきましたが、特に女性や若者の活躍支援については、個別政策だけではなく、税制も含めて横断的に進める必要があるとの観点から、地方拠点強化税制におきましても、女性の活躍状況が特に賃金の観点から適切に評価される仕組みを導入すべきではないかという働きかけを行ってまいりました。  ちょうどでありますけれども、今年の四月から改正女性活躍推進法が施行されまして、男女間の賃金差異の公表の義務の対象が従来の常時雇用労働者三百一名以上の企業から百一名以上の企業へと拡大をされたところでございまして、これにより、より多くの企業において男女間の賃金の見える化というものが進められているところであります。  これと連動いたしまして、本社機能を移転させる際などに活用する地方拠点強化税制におきましてもこれを取り込んでいただきまして、男女間の賃金差異の公表を認定要件とする制度が導入されたところでございます。また、認定の基準におきましては、女性が能力を十分に発揮し、活躍できる良質な雇用の創出が盛り込まれてございます。  そこで伺いたいと思います。  今御紹介しました地方拠点強化税制における男女賃金格差に関する取組も本法案の十三条の税制上の措置として参考になると思いますが、提出者の意気込みも併せてお伺いできればと思います。

宮下一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(宮下一郎君) 委員の御指摘の、女性も若者も地方で働く場をしっかりつくっていく、それを応援をしていくという、そのお考えは大変重要だと思いますし、本法案の目的、理念とも合致するものだというふうに思っております。  やはり国土全体にわたって、女性も若者も、人口や国家社会機能を分散的に配置することによって東京圏への一極集中によるリスクや弊害を克服する、そして地方で生き生きと活躍する皆さんに増えていただく、これが重要だと思っております。  委員御指摘の民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に係る投資を促進するために必要な税制上の措置についてでありますけれども、立法者としては、政府において今後、この地方拠点強化税制も参考にして、副首都及び首都中枢機能代替地域の機能強化の、機能の在り方、大規模災害時のバックアップの在り方等の検討を踏まえて具体的な政策が検討されることを期待しておりまして、その際、まさに地方拠点強化税制のその要件についてもしっかり参照をして、制度を組んでもらいたいと思っておるところでございます。

自見はなこ 自由民主党・無所属の会

○自見はなこ君 ありがとうございます。  地方創生十年の振り返りレポートにおきましても、アンコンシャスバイアスとそれから男女の賃金格差が、女性が地方から都会に転出する大きな要因として分析され、公表されたところであります。是非、より一層そういったところにも注力をして、地方創生とそして多極分散型の社会づくり、共に進めていただきますように心からお願い申し上げて、私の質疑とさせていただきます。  ありがとうございました。

浅田均 日本維新の会

○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。  本日は自民党から、発議者の簗先生、宮下先生、そして、鈴木先生はどこかへ行かれましたか、御出席いただいております。これまでの御尽力に対して本当に感謝申し上げたいと思います。  この法案に関しましては、概要については今、自見先生の質疑の中で提案者の意図等かなり明らかになったと思っております。私の考え、受け止めとしましては、この法案に関しては、国の事業継続計画、BCP法案であると同時に、新たに国の形につながる可能性のある法案と理解いたしております。すなわち、東京に事があっても複数の首都がカバーすると、これは脱東京一極集中体制を構築することと重なります。また、人口が減少し、地方の消滅すら叫ばれている時代にあって、多極分散型の経済圏を形成する、すなわち、東京に事がなくても副首都が引っ張り、地方が元気な新たな国の形につながる。安倍政権で、積み残しと言ってはなんですが、積み残しとなった道州制の実現にもつながるものと受け止めております。  ところで、本法案で、副首都機能を十分発揮するために必要な地方行政体制として連携協約と特別区の双方を選択肢として用意したことは、これ簗先生の答弁の中で明らかになったことでございますけれども、地域の歴史や実情に応じて様々な主体が選択を可能にするという意味で、地方創生の観点からも極めて優れた設計だと高く評価いたしております。  そこで、今、自見先生のお話、質問の中にもありましたけれども、地方の受皿ですね、行財政、行政体制ということで、もう何問かやり取りがありましたので、私は政府参考人の方々に確認をしていきたいと思っております。  地方自治法の中に、普通地方公共団体間の協力について、すなわちこれ自治法の十二章第三節に記載されております。  まず一番目でございますが、地方自治法二百五十二条の二第一項ですね、この連携協約に関して、基本的な方針及び役割分担を定める協約と規定しておりますが、これは各団体が自らの権限を保持したまま合意するにとどまり、権限の一元化を意味しないという理解でよいのか。また、これ、二百八十一条、特別区に関してですが、都と特別区の役割分担の原則を定めておりますが、広域自治体が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする等、その処理主体そのものを法定しております。この両条文の構造的な違いについて、政府の見解を求めます。

坂越健一 総務省大臣官房審議官

○政府参考人(坂越健一君) お答えいたします。  地方自治法第二百五十二条の二第一項の連携協約についてでございますが、地方公共団体が連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定める制度でございます。具体的な事務処理の方法は、連携協約で定めた方針に基づきまして、当事者において様々な方法が選択されるものと考えてございます。  一方、地方自治法第二百八十一条の二第一項は、都は、特別区の存する区域においては、市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理することとされておりまして、制度的に事務配分の特例を定め、都による一体的な事務処理の確保を図る仕組みだと考えてございます。

浅田均 日本維新の会

○浅田均君 ありがとうございます。  一体的なというところとそうでないところの差異があるという理解でございます。  それでは、続きまして、今の御答弁に関連してでございますが、二百五十二条の二第三項、第四項により、連携協約の締結、変更、廃止には当事者双方の議会の議決が必要である、一方の議会が反対すれば見直しができないという理解でよろしいでしょうか。

坂越健一 総務省大臣官房審議官

○政府参考人(坂越健一君) お答えいたします。  連携協約の締結、変更、廃止につきましては、地方自治法二百五十二条の二第三項におきまして、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならないと規定されてございます。双方の議会の議決を要するものであることから、委員御指摘のとおり、一方の議会が反対した場合、締結、変更等ができないものと認識してございます。

浅田均 日本維新の会

○浅田均君 誤解しないでいただきたいのは、もう別に連携協約が駄目だからこういうのを質問しているというわけでは決してございませんので、念のために申し上げておきます。  それでは、三つ目の質問でございますが、二百五十二条の二第七項の紛争処理、紛争処理は、自治体、自治紛争処理委員による方策の提示にとどまり、拘束力ある裁定ではない。緊急時に当事者間の意見対立を強制的に解決する法的手段は、連携協約制度上存在しないという理解でよろしいんでしょうか。

坂越健一 総務省大臣官房審議官

○政府参考人(坂越健一君) お答えいたします。  連携協約を締結した普通地方公共団体間におきまして連携協約に係る紛争がある場合の解決手段といたしまして、地方自治法二百五十二条の二第七項におきまして、自治紛争処理委員による処理方策の提示が定められてございます。この自治紛争処理委員による処理方策は、一般的な紛争解決手段の一つである調停とは異なりまして、両当事者の同意がなくても提示するものとされてございます。  両当事者は、その提示を受けたときは、その提示内容に従う法的義務はございませんが、地方自治法二百五十一条の三の二第六項に基づきまして、これを尊重して必要な措置をとるようにしなければならないとされてございます。

浅田均 日本維新の会

○浅田均君 ありがとうございます。  それでは、次の質問に参ります。  副首都は、指定されたら終わりということではありません。指定後に行われる、拠点となる町づくりとか、交通網の整備、インフラ整備、中長期的な観点からの迅速かつ強力な取組が重要になってまいります。  今、様々お尋ねいたしましたけれども、連携協約については、先ほど指摘したような課題を内包していると考えておりますけれども、政令に委ねるとはいえ、町づくりなど中長期的な取組が必要な中で、どのような連携協約を要件にすべきと考えておられるのか、政府参考人にお尋ねいたします。

金澤直樹 内閣官房地域未来戦略本部事務局審議官

○政府参考人(金澤直樹君) お答えいたします。  本法案は議員立法でございまして、現在国会で御審議中でございます。このため、御指摘の点を含めまして、法律案の内容や考え方について政府からお答えすることは差し控えたいと思います。  なお、衆議院における審議の場において、法案提出者からは、立法者の意思として、副首都が担う機能を十分に発揮するためには、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された地方行政体制が必要である旨述べられていると承知しております。(発言する者あり)

浅田均 日本維新の会

○浅田均君 いや、それはよう分かっているんですけれど。(発言する者あり)

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 御静粛にお願いいたします。

浅田均 日本維新の会

○浅田均君 簗先生、通告はしてないんですけれども、簗先生の方から御答弁いただけますでしょうか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) この連携協約についてということで今るる御質問ございましたけれども、これは、先ほど政府からも答弁があったように、この副首都、これが実効性ある形で整備等が進むというこの文脈の中で、政令においてその要件として必要な地方行政体制、先ほどあったように、事務が一体的に遂行され、この事務が一元化されるような、こういう体制をしっかりとこの副首都において、指定される道府県そして中核となる自治体というところでしっかり連携体制が取れるということを我々想定をして考えているところでございます。  そこにおいて、この連携協約という形態も、一つのこの地方行政体制の在り方として、我々が考え方として、立法者の考え方として今提示をしていると、そういう整理でございます。

浅田均 日本維新の会

○浅田均君 これも通告していなくて申し訳ないんですけど、岩谷提案者、今の問題に関しましてどういうふうにお考えでしょうか。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 今、簗議員が答弁したとおり、我々としては、やはり二重行政であるとかいわゆる二元行政という形で広域がばらばらに行われている状況では、副首都としての機能が果たせない、多極分散型経済圏の中核となるような副首都になれないと思っておりますので、やはり、これは衆議院でも答弁をいたしましたが、実効性ある形で広域行政が一元化、一体化されるような内容の連携協約でなければならないと考えております。

浅田均 日本維新の会

○浅田均君 分かりました。ありがとうございます。この点におきましては、お二方の認識に差異はないというふうな理解でございます。  それでは、続きまして、問いの五でございますが、本法案が成立した場合、国は副首都の整備に対して必要な財政上の措置を講ずることになると考えております。国が限られた公金を投入して国家社会機能の継続性を確保しようとする以上、その支援対象となる体制の危機管理上の確実性や意思決定の一元性は予算の効果的な執行において極めて重要な要素になると考えております。  この点につきまして、一般論として、複数の自治体が合意ベースで連携する体制と法的に指揮命令系統が完全に一元化されている体制、すなわち地方行政体制の違いでございますが、そういう違いがある体制では、国が重大な国家機能を委託し、それに対する財政支援やインフラ整備の予算を執行、評価する際、行政実務上、そのガバナンスの確実性や事業規模の大きさが算定や審査において考慮されるのは当然の仕組みであると認識しております。  この点に関しまして、これも政府参考人の実務的な見解、それから提案者であります簗先生、そして岩谷提案者の見解を求めます。

金澤直樹 内閣官房地域未来戦略本部事務局審議官

○政府参考人(金澤直樹君) お答えいたします。  一般論として申し上げれば、地方公共団体における危機管理や意思決定体制を踏まえた支援の在り方について、一般的、共通的基準を持って国が評価を行っているというふうには承知しておりません。

浅田均 日本維新の会

○浅田均君 じゃ、通告していなくて誠に恐縮でございますが、簗先生、いかがでしょうか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) 提出者としての見解ということでお答えをしますけれども、御指摘のように、先ほど来申しているように、やはりこの一元化をされているということは、これは整備であったり、あるいはこの機能を発揮をしていくという中において大変、効率的、効果的にそれを行う上で大変重要な要素であるというふうに考えてございます。  ですので、そうした点から考えましても、例えばその整備、それから機能を発揮する上において必要となる予算等についても、よりその分一元化されて効率的であればその費用等は縮減されるというふうに一般的に考えられるのが通例であるというふうに考えてございますので、その点は立法者の意思としてこの場で答弁はできる範囲内だというふうに考えてございます。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) まず、大前提といたしまして、どのような投資を行い、あるいは支援をしていくか、これは政府において考えられることだというふうには思っております。  その上ででありますが、ある種の道府県とどこかの中核的な政令指定都市が協約という契約のような形で締結をするということと、制度的に担保された一元化の比較という意味におきましては、先ほど二番目の質問でありましたとおり、やはりこの協約に関しては場合によっては破棄される可能性もあると。  そういう意味においては取消しの、副首都の指定の取消しの対象にもなり得るということでありますから、そういう意味ではやや、どちらの方が確実性があるのかという意味であれば両者には違いがあるのかなというふうに思っておりまして、政府としてはその辺りも踏まえて適切に支援、投資等を行っていかれるというふうに考えております。

浅田均 日本維新の会

○浅田均君 今の御答弁を踏まえて、最後の質問をさせていただきたいと思うんです。  私は、この副首都、日本の全国各地に幾つかあると、それがこれから地方から日本を引っ張っていく、そういう中心になればいいなと思っております。だから、幾つかあると、幾つか手を挙げていただいて、幾つか認めていただくのが理想であると思っております。それがまた、勝手な思いですけれども、将来の道州制につながったらいいなという思いも持っております。  だから、複数あるんだけれども、その中でやっぱりこう濃淡があると。連携協約なり、簗先生何回もおっしゃいましたけれども、一元化、一体化というところでその提案者あるいは基本方針を作成する段階である種の濃淡ができてくると。その濃淡に対応して国からの支援にもグラデーションというか濃淡ができてくるという思いを今、今の御答弁からは感じたんですけれども、そういう理解でいいんでしょうか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) この必要な地方行政体制については、提出者の意思として、今の段階で連携協約と、それから特別区の設置という二つを例として挙げてございます。  ちょっと今、私の答弁のところでちょっと誤解が生じてしまったかもしれないので、少し言い直しますけれども、その連携体制がしっかり取れると、これをどちらの制度においてもしっかり担保されるということを政令において要件にしたいというふうに考えてございますので、その文脈においては、その政府の対応として、この同等ということで我々認識をしてございます。  ただ、しっかりとこの一元化がなされるということを要件として、連携協約においてもしっかりと政令において定めていくということは重要だと考えてございまして、その点については、求めているもの、目指していくものは同じだというふうに考えてございます。

浅田均 日本維新の会

○浅田均君 同じ問いです。岩谷発議者にお願いします。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 今、簗委員が再度答弁されたとおり、一元化、一体化という意味においては両者において同じものであろうというふうに考えております。  ただ、先ほど私が答弁申し上げたことは、その取消しの可能性があるという意味において、不可逆的なものか、あるいは取消しの可能性があるかどうかという点においては差異があるということを答弁させていただきました。

浅田均 日本維新の会

○浅田均君 ありがとうございました。  これで質問を終わらせていただきたいと思いますが、冒頭も申し上げましたけれども、この法律が可決することによって、いろんな地域、日本のいろんな地域で地方を引っ張っていくエンジンになるところができたらいいなという思いには変わりありませんので、できるだけ多くのところに手を挙げていただきたいと思っておりますし、できるだけ多くの地方創生がこの法案が可決されることによって実現されればいいなという思いを強く持っておりますので、思いを述べて質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 午後一時十五分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時二十七分休憩      ─────・─────    午後一時十五分開会

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) ただいまから沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案及び特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

杉尾秀哉 立憲民主・無所属

○杉尾秀哉君 立憲民主・無所属の杉尾秀哉でございます。  まず冒頭ですけれども、本法案を通すための会期延長に強く抗議をいたします。  その上で、本法案が目的とします大災害に備えた首都のバックアップ体制、それから、多極分散型経済の実現など、こうした目的に異論はございません。しかし、衆議院でも指摘されましたように、どう見てもこの法案は維新の会のための法案であります。国会の私物化が過ぎるんじゃないでしょうか。これにお付き合いをさせられている自民党も気の毒に思います。  世論調査を見ますと、六割の国民が今国会での成立の必要がないと、こういうふうに言っております。逆に、成立させる必要があるというのは二六%。また、大阪の調査を見ても、半分の人が必要ないというふうに言っている。  なぜ、会期延長してまでこのずさんな法案を成立させなければいけないのか、全く私には理解できません。しかし、それでも政府・与党がなぜ今国会での成立にこだわるのか。立法事実は連立合意書に書かれてある、この一点しかないと思いますけれども、違いますか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) 立法事実ということでございますけれども、午前中の委員会でもまず申し上げましたとおり、まずは国家社会機能、すなわち我が国の政治、行政、司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能については東京圏への一極集中が続いており、首都直下地震や富士山噴火といった大規模災害が発生した場合の危機管理、東京圏への人口集中による少子化の深刻化や居住に当たっての必要な生活コストの上昇等の様々なリスクを生じているという、そういった事実がございます。  このような国家社会機能が特定地域に過度に集中したことによる弊害を克服するため、本法案の国家社会機能継続性確保施策により、国土全体にわたって国家社会機能を分散的に配置をし、東京圏への一極集中によるリスクや弊害を克服をする必要があるというふうに考えてございます。また、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たす道府県として副首都を設けることにより我が国経済の成長に資するため、副首都を整備する必要があるというふうに考えてございます。  これらの施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保、そして国民生活の向上、多極分散型経済圏の形成を通じた我が国経済の成長に資するため、本法案を提出したという次第でございます。  特に、災害対応というものにつきましては、これはもう、いつ大規模災害起こるか分からないという点につきましては、国としての責務として早急にバックアップ体制、こういったものを構築する必要があると、そのように我々認識してございます。

杉尾秀哉 立憲民主・無所属

○杉尾秀哉君 趣旨は分かるというふうに申し上げたんですね。今、危機管理能力のバックアップが必要だと、こういう話もありました。  しかし、風が吹けばおけ屋がもうかるじゃないですけれども、副首都を指定したら何で日本経済が発展をするのか、そして一極集中が是正されるのか、この法律読んでも全く分からないんですよ、筋道が何にも書いていないんですよ。物すごく支離滅裂な法律だと思いますよ。普通、こういう法律は閣法で出すものでしょう。これ閣法で出せないんですよ、これ閣法としたら、これ法制局の審査通りませんから。だから議法で出したとしか考えられません。  そこで、そのバックアップについて聞きます。  法案概要によりますと、副首都の要件について、政令に規定するものとして、首都直下地震と富士山の火山災害、この二つだけ挙げております。  いずれの地域にも該当しないということが想定されておりますけれども、なぜこの二つの災害に限定するのか、そして、目下の最大の危機と言われております南海トラフ巨大地震が入っていないのか、これ端的に説明してもらえますか。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) そもそも我が国におきましては、災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほど国土全土にわたって災害が多い国であるということであります。南海トラフ地震等を始めとする特定の災害で被災するおそれがあることをもって直ちに副首都として指定を受けられないとすることは適切ではないと考えております。  もっとも、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合に、東京圏との同時被災の可能性がある地域は首都中枢機能のバックアップを担うということにふさわしくないことから、当該地域のみを除外するという考え方に立っております。  その上で、そのような首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害として現時点で想定し得るものは、具体的には首都直下地震と富士山の噴火であると考えております。

杉尾秀哉 立憲民主・無所属

○杉尾秀哉君 今、災害が多い国というふうにおっしゃいましたけど、詭弁ですね。その中でも、やっぱりリスクが少ない場所を選ばなきゃいけないでしょう。だけど、大阪はリスクが本当に少ないんですか。ちょっとそれを聞きます。  内閣府の防災担当に来てもらいました。三十年以内に約八〇%の発生確率が予想されております南海トラフの巨大地震、最大想定マグニチュード九・一です。これが起きた場合、大阪の被害推定どうなっていますか。

貫名功二 内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(貫名功二君) お答えいたします。  国の中央防災会議の下に設置いたしましたワーキンググループが昨年三月に公表いたしました被害想定につきまして、最大クラスの南海トラフ地震が発生した場合、大阪府において最大震度六強の揺れが生じ、最大で高さ五メートルの津波が想定されているところでございます。  このような揺れや津波による都府県別の最大被害に関しましては、大阪府においては、死者数は約九千九百人、全壊、焼失棟数は約二十九万七千棟が想定されているところでございます。

杉尾秀哉 立憲民主・無所属

○杉尾秀哉君 その前の想定見ますと、これ、大阪の死傷者数が十三万四千人になっている。死者が十三万四千人、負傷者が九万一千人ですね。津波、五メートルとおっしゃっていましたけれども、これ、梅田でも二、三メートルあるんですよ。中心ですよ、大阪の。  そして、この南海トラフが動いて起きた一七〇七年の宝永地震の四十九日後、これ衆議院でも聞きましたけれども、今度は富士山の大噴火が起きました。今、これと同規模の、宝永噴火、これと同じぐらいの規模の噴火が起きた場合、東京や首都圏にどういう被害が出るんでしょうか。

貫名功二 内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(貫名功二君) お答えします。  富士山におきまして、宝永噴火のように、広域に降灰の影響を及ぼす大規模噴火が発生した場合、東京圏への影響は、風向や風速などによって様々ではございますが、東京都心に最も影響が大きくなる風向、風速のケースにおきまして、東京都心において一日で五センチ程度、最終的には十五日間で十センチ前後の降灰量となると想定されているところでございます。  有識者会議の報告書におきまして各分野における降灰の影響被害について取りまとめられておりまして、例えば、鉄道分野では、微量の降灰で地上路線の運行が停止、道路分野では、乾燥時で十センチ以上、降雨時では三センチ以上の降灰で二輪駆動車が通行不能、電力分野では、降雨時に三ミリ以上の降灰で電線等を支える器具の絶縁低下による停電、通信分野では、降雨時のアンテナの火山灰付着等によって通信を阻害するほか、停電による通信障害等の影響が出る可能性があるということになっております。

杉尾秀哉 立憲民主・無所属

○杉尾秀哉君 つまり、南海トラフが起きると大阪は甚大な影響が出る。そして、富士山が噴火をすると、特にインフラを中心として首都機能が麻痺するんですよね。  内閣府が宝永地震の報告書を出しております。この二つの関連について、富士山の噴火と、それから南海トラフ、これについてどういうふうに書かれてありますか。それから、こうしたいわゆる連動型の災害が今後起きないと、こういうふうに断言できますか。答えてください。

貫名功二 内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(貫名功二君) お答えいたします。  歴史的に知られております南海トラフでの大規模地震の発生に際しましては、委員御指摘のとおり、短い期間内、御指摘の宝永地震の事例を除きまして、短い期間内に富士山が噴火したという事例は知られておりません。また、南海トラフ地震と富士山噴火の関係は科学的には不明確であると承知しているところでございます。  先ほどもありましたように、宝永地震の事例につきましては、その南海トラフの地震が発生した後、四十九日後に富士山が噴火したことは事実として承知しているところでございます。

杉尾秀哉 立憲民主・無所属

○杉尾秀哉君 今後起きないと断言できるんですか。

貫名功二 内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(貫名功二君) お答えいたします。  科学的には不明確であると承知しております。

杉尾秀哉 立憲民主・無所属

○杉尾秀哉君 これ貞観地震といって、東日本大震災とほぼ同じような震源、震域で、そして同じぐらいの地震の規模、あのときも全国で火山活動が活発になったんですよね。地殻変動がマグマだまりに圧力を掛けて噴火を誘発すると、こういうことを識者それから専門家が警鐘を鳴らしています。南海トラフと富士山の連動の可能性について警鐘を鳴らしています。  東日本大震災の最大の教訓は、千年に一度のことが起きる可能性があると、そして想定外のことを想定しなければいけない、それがあの福島の原発事故の教訓だったんじゃないですか。こういう教訓が全く生かされていないんです。過去にこういうことが実際に起きているわけだから。  大阪府市の副首都ビジョンを見ても、それから衆議院での答弁を見ても、東京、大阪同時被災のリスクが全く考慮されていないんですよね。こうした専門家の知見が軽視されているんじゃないですか、無視されているんじゃないですか。どうですか。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 先ほど申し上げたとおり、この法案の目的は、首都における大災害時、その首都機能のバックアップであります。それゆえ、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となる可能性がある災害は首都直下地震と富士山の噴火であると考えておりまして、そして、今御指摘の大阪で被害の発生が想定されております南海トラフ地震に関しましては、東京圏において首都中枢機能の維持が困難となるような被害をもたらすことは想定されていないと承知をしております。  委員御指摘のとおり、想定外も想定するのが災害対策じゃないかという意味におきましては、複数の副首都が指定されていれば、東京圏とまたあるどこかの副首都が同時に被災するような事態が生じたとしても、災害の態様や副首都の特性に応じて別の副首都が代替機能を担うことが可能となります。また、副首都として指定された道府県がほかにない場合は、首都中枢機能代替地域の活用が想定をされております。

杉尾秀哉 立憲民主・無所属

○杉尾秀哉君 この法案では副首都の選定が手挙げ方式のために、自治体に都合が悪い情報って出さないんですよ。それでも指定される可能性があるんですよ。しかも、早期に指定されるんですよ。細かい計画はその後に決まるわけですよ。こうした科学的知見をどういうふうにして今回のこの副首都に生かしていくのか、選定に生かしていくのか、この法案では全くそういうことが書かれていない。  そして、九〇年代の国会の移転、それから首都機能移転の議論のときも、さんざんこれ、各地で公聴会も開いて、専門家の意見も聞いて、何度も何度も何度も繰り返してようやく二つの場所を決めたんだけれども、それでも決め切れずに、これ大阪除外されていますからね。大阪は災害に強い町ではありません。だから、副首都には本来は向かないんです。バックアップのそういう都市としては向かないんです。これは石破さんも、大阪は安全な町ではないと、こういうふうにおっしゃっています。  こういうことを考えた上で、いかに今回のこの大阪の手挙げがいいかげんかということを更に聞いてまいります。  法案の附則に大都市法の改正案が盛り込まれている点について伺います。  衆議院の審議でも、大阪ありきだと附則の論理矛盾を指摘する質問が相次ぎました。附則で、特別区を設ける副首都の都ですね、都への名称変更を可能とするというふうにありますけれども、副首都の指定と都構想は全く関係がないはずなのに一体であるとこの附則を見ると誤解を招きかねません。  そもそも両者の間に因果関係があるのか、そして特別区が副首都指定の条件なのかどうか、答弁してください。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) お答えいたします。  副首都の要件と特別区との因果関係ということでございますが、副首都の指定を受けるための要件の一つとしましては、法第十八条第一項第三号において、副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えることとしているところでございます。これは、副首都が担う機能を十分に発揮していただくためには副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要がございまして、道府県とその道府県の中にある中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元的、一体的に処理することができる体制というのが必要という問題意識からでございます。  そうした中で、因果関係でございますが、大都市法に基づき特別区を設置する場合は、こうした施策を一元的、一体的に実施する体制、これが大都市法を適用して特別区を設置する中で、広域行政と基礎自治行政、しっかり中の事務の分担というのがある程度整理される、その中で一元的、一体的にいろんなものが実施できる体制が構築されると考えているところから、副首都となる要件の一部を満たすものと考えているところでございます。  以上です。

杉尾秀哉 立憲民主・無所属

○杉尾秀哉君 なぜこの法案の附則でわざわざ大都市法を改正して、住民投票のルール、それから都への名称変更をする必要があるんですか。答えてください。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) 名称変更についてでございますが、今回の大都市法改正では、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けているところでございます。  現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、都は特別区を置いたものという大前提があると理解しております。これを踏まえて、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設ける、特別区を設置することによって必要な地方行政体制を設けるとした場合、その旨を明確にできるようにするために、特別区を包括する副首都について、都への名称変更を設けることとしております。  では、なぜ都という名前なのかというところでございますが、その上で、大都市法には、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすという規定が現に設けられているところでございます。であるからして、大都市法を改正してこの名称変更の特例を設けることとしております。  そして、この名称変更の特例は、今般の法律の本則において副首都という類型を設けることで、副首都であり、かつ特別区を包括する道府県という類型がこの法案によって生まれるというところでございます。そのため、本法の附則におきまして、名称変更の特例を設ける大都市法の改正をすることとしているところでございます。  以上です。

杉尾秀哉 立憲民主・無所属

○杉尾秀哉君 副首都と都構想って関係ないじゃないですか。自分たちが勝手に関係付けてやっているんでしょう。しかも、二回住民投票で負けているから、今度は同じ理由でできないから、今度は副首都になります、その住民投票します、都にしますといって、その住民投票をするために今回のこの副首都法の法案出しているんじゃないですか。しかも、この国会で上げなければ、次の臨時国会になったらもう来年の春の住民投票間に合わないから、だから無理やり今この国会で成立させようとしている、こうとしか考えられない。  法案審議中にもかかわらず、大阪府市が本法案成立を前提にもう動いている。十年前にスタートしました大阪府市の副首都局、この予算と人員が今年度から大幅に増額、増員になったと聞いています。実態、どうですか。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) 大阪府と大阪市における副首都の取組については、大阪府及び大阪市の判断について行われているところでございまして、申し訳ございませんが、法案の提出者としてお答えする立場にはございません。

杉尾秀哉 立憲民主・無所属

○杉尾秀哉君 維新の会の議員が知らないわけないじゃないですか。人員が倍、百五十人、そして予算が十五億円ですか。これ、法案が通らなかったらどうなるんですか、この予算。これ、住民の税金ですよ。  今回、つまり今回のこの法案というのは、大阪都構想への再挑戦という特定地域の特定政党の政治目的のために利用されているんですよ。我々にはそうとしか見えない。反論ありますか。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) 政治的利用かというところでございますが、あくまでこの法案は、国家社会機能の継続性確保及び多極分散型経済圏の形成という我が国にとって本当に非常に大事な目的を有するものであると考えております。  また、副首都につきましては、東京圏との同時被災の可能性が低いものとして、政令で定める要件として、いわゆる三要件、行政の立地と人口集積、必要な地方体制、これを満たせばどの都道府県でも手を挙げられるような方式になっておりますので、大阪ありきと言われるところではないと承知しているところでございます。

杉尾秀哉 立憲民主・無所属

○杉尾秀哉君 それじゃ、更に聞きますね。  先ほど触れました東京と大阪の同時被災のケースなどを考えると、今おっしゃったように、副首都の指定に当たっては、地理的に離れた複数の道府県の指定が望ましいと、こういうふうに思われます。法案第二条第四項の定義から見ても、大阪だけを指定の前提としたものとはなっていないと、確かに法文上はそうなっていると思います。そうした理解でいいでしょうか。

宮下一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(宮下一郎君) 午前中から先ほど来の質疑でも累次答弁がありましたように、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元化、一体された体制について議論をいたしました。統治機構改革協議会での議論を通じて、これは必ずしも特別区の設置されている自治体に限らず、道府県と中核となる都市の間で連携協約等がしっかり結ばれて、実質このような体制を確保することができれば、副首都の指定を受けるための要件とするという考え方をまとめました。これによって、多くの自治体が手を挙げやすい、複数の副首都が指定される可能性が広がるというふうにも考えております。

杉尾秀哉 立憲民主・無所属

○杉尾秀哉君 しかし、これは、その大阪の例は言うまでもなく、本法案は我田引水につながりやすいと。地域の利益ではなくて国全体のことを考えれば、副首都の指定は公平かつ公正な基準で行われなければいけない。  先ほど冒頭に申し上げました防災面のリスク、これ最大の問題です。大阪はこの点で大きな問題がある。それから、施設の規模など客観的な基準を示す必要があると思います。この選定基準ですね、この基準を示す考えありますか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) 具体的な要件、この詳細な部分については、これは政府において検討して公布をするということになってございます。  この基準等ということでありますけれども、先ほど来も申しておりますけれども、この指定の要件として我々提出者として政府にこれ示しているのが、具体的には、大規模災害時の行政機能のバックアップを行う観点から、既に集積している国の行政機構の活用が有効と考えられるということ、それから二つ目としては、副首都が多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすためには一定の人口、経済の規模を備える必要があること、そして三点目として、副首都の機能を発揮するために必要な地方行政体制を備えている必要があることと、これらが副首都の機能を十分発揮するに当たって必要であるというふうに考えておるところでございます。  その上で、副首都の指定に当たっては、これらの事柄に関し、客観的な要件を満たす道府県について内閣総理大臣が裁量の余地なく指定するスキームとしておりまして、副首都の指定は公平かつ公正な基準に基づいて行われることとなります。

杉尾秀哉 立憲民主・無所属

○杉尾秀哉君 今の言ったのは、全然基準になっていないですよ。これ、事実上、政府に丸投げじゃないですか。こんな状況でこの法案が出てきているんです。  じゃ、複数箇所を指定するとして、何か所ぐらいが想定されているんですか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) これは、要件を満たした道府県の申出に基づいて内閣総理大臣が指定することというふうにされてございまして、副首都が複数指定されることもあり得るというふうに考えているところでございまして、これは現時点ではこのような回答ということになります。

杉尾秀哉 立憲民主・無所属

○杉尾秀哉君 二、三か所か、四、五か所か、十か所ぐらいもあるのか、それぐらい答えてくださいよ。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) これは、先ほど申したように、政府において政令を定めるということの、そういった具体的な内容のところにも関係して、そして、この数も、この申出というものが実際にあって初めてこれが指定をされるわけですから、実際にそういった段階にならなければ、この段階で予断を持って申し上げることはできないと、これは御理解をいただきたいというふうに思います。

杉尾秀哉 立憲民主・無所属

○杉尾秀哉君 その予断を持ってって何ですか。法案提出しているんでしょう。しかも、この法案が基になって副首都が選定をされて、そこに莫大な予算が付けられるんですよ。そこに、何か所かも分かりません、二、三か所か、四、五か所か、十か所か、何か所か言えません、そんな状況で、この法案審議できると思いますか。この法案通せませんよ。目安も示せないというのはどういうことなんですか。  そしてこれ、衆議院でコストの資料が出てきましたけれども、これ衆議院でも言われていました、どこにも金額のどの字も出てきていないですよ。こんなもん、資料なんて言えないですよ。考え方しか書いていない。代替拠点、交通通信体系、これ、お金が掛かるこういうリストが書かれているだけで、全く何らも分かっていないというのは、これは幾ら何でも、これは、この法案をこのまま通すわけにはいかないというふうに思います。首都機能のバックアップという国家規模のインフラ整備に対して概算すら示さずに法案を通そうというのは、余りにも立法府を軽視し過ぎであります。  ここでは、現時点で想定している最大、最低限のインフラ維持、これぐらいは、概算、そして国費の投入規模含めて、例えば数兆円、あの国会の機能移転のときに十兆円あるいは四兆円という数字が出ていましたけれども、これ是非、この国費の投入規模、それから最低限のインフラ維持を含めた概算、この数字を出してもらえませんか。どうですか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) 先ほど来申しておるとおり、これは、実際に副首都としてどの地域が指定をされるかと、こういうことにすぐれて関係をしてくる内容になるというふうに思っております。  考え方としては、まずはこのバックアップの対象となる首都中枢機能というものを政府において特定をして、そしてそれが対象となったバックアップ地域において既存のものとして備わっている場合にはそれを活用すると、そしてそれが、それを満たさない状況であれば追加的に整備が必要になると、そういう状況でございまして、実際にこれが指定をされて、それを具体的な検討をして確認をするという過程を経なければ具体的な数字は出てこないと、こういうふうな整理でございます。

杉尾秀哉 立憲民主・無所属

○杉尾秀哉君 細かい数字を出してくれとは言っていません。だけど、これ国家予算を伴うことですから。しかも、これから例えば十七項目のあの成長戦略、あれに三百七十兆円ですよ。まあ国費が三百七十兆円じゃないけれども。そして、防衛予算もこれから例えば年間二十兆円ぐらいのレベルまで上げてくるかもしれない。  こういうことを考えると、じゃ、この副首都のためにどれだけ国費を投入しなきゃいけないんだ、そして地方の負担もどうなるんだ、こうしたことも何にも決まっていないまま、全てはこれからですと。みんなこれから手を挙げてくださいと。何か所かも分かりません、どれだけお金を使うかも分かりません、それを国債で賄うのか、それとも地方も含めてこれ税金で賄うのか、何も決まっていないなんて、これ幾ら何でもひどくないですか。どうですか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) まず整理しなければいけないと思うのが、まず、これ先生方からも先ほど来お話しいただきましたけれども、このバックアップ体制を築くということについては、これは災害対応上、国として早期にやらなければいけないと、これは国民的に私は合意は得られていると考えてございます。  二点目ですけれども、この整備については、従前の機能が備わっている、そうした地域を対象にすることで、これは追加的な整備が必要になったとしてもこの費用が縮減できると。それは、既存のそうした例えば国の行政機構等を活用することでそれが満たされれば、それを活用するだけで済むわけですから、費用も縮減ができるということでございます。  それから、この予算というお話でございましたが、これは、具体的に例えばこの確認をしてどれだけ追加的に整備が必要になるかという中で、例えば予算的なものが必要になるという事態になれば、これは毎年のこの予算の編成の中で、予算委員会等を通じて審議がなされるというふうに思いますので、ここにおいて国会のしっかりとしたチェックが入ると、このような整理になってございます。

杉尾秀哉 立憲民主・無所属

○杉尾秀哉君 現状でもバックアップ機能として、例えば立川、それから埼玉だったらさいたま新都心、こういうところがバックアップ機能、首都圏のバックアップ機能としてもう既にもう考えられていて、徐々に手が打たれているわけですね。  それから、もう一つ。今度、防災庁ができて、防災局ができますよね。防災局とこれ、どういう関係があるんですか。  とにかく、そういうほかの、今国のレベルで進められている様々な施策と全く切り離す形でこの副首都だけ決める。しかも、大阪を念頭に使う。これ、どう考えてもこれ、大阪しかこれまず手挙げられるところないですよ。福岡とか名古屋とか、それから札幌、幾つかのところも興味示していますけれども、この基準を厳格に適用されようとしたら、これ大阪しかないんです。だって、大阪が指定されるような、そういう基準の作り方しているから。こんな法律の出し方をして本当にいいんですかということです。  もう一つだけ聞きますけれども、これ地方の自治体の負担リスクなんですけれども、これまでの答弁では、国と地方の適切な役割分担と、こういう言い方しかしておりません。財政力が弱い自治体が手を挙げた場合は地方自治体の財政にしわ寄せが及ぶと思いますけれども、この点はどういうふうに考えているんでしょうか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) 先ほど申したように、実際にこれが生じる、必要になる費用等については、これは指定された後に様々な検討がなされて、副首都整備方針の策定等、こういった過程の中で決まってくるというふうに思います。  その中で、政府において、こうした費用の分担についても適切に議論をしていくと、このように我々提出者としては考えておるところでございます。

杉尾秀哉 立憲民主・無所属

○杉尾秀哉君 今も全く答えられていないですよね。どういう議論をしてこの法案を出したのか、私は本当に不思議でなりません。慎重かつ十分な議論を尽くした上で進めるべき課題なのに、余りにも拙速と言わざるを得ない。異例の議員立法を原因として延長して通すような、そういう法案ではありません。不明な点が余りにも多くて、経済効果を期待するのは早計だというふうに思います。災害時のバックアップ、経済成長、地方活性化など異なるミッションがごちゃ混ぜになっている、政治の都合で法案審議が急がされている、こうとしか言いようがないです。  本法案は、私はこの時点では成立させるべきではないと思います。はっきり申し上げます。顔を洗って出直してこいと、こういうことだけを申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。     ─────────────

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、杉尾秀哉君が委員を辞任され、その補欠として鬼木誠君が選任されました。     ─────────────

鬼木誠 立憲民主・無所属

○鬼木誠君 立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。  まずは、委員への選任、ありがとうございます。  今ほど杉尾委員の方から、副首都法案、それから付随をする大都市法の改正について概括的な質問をさせていただきました。私も同じ思いでこの法案を受け止めています。  この法案、やっぱり一番の目的は、大規模災害を想定したリスク分散、ここが一番の重要な課題だろうというふうに思うんですね。そのことだから急ぐというふうに答弁なさっている。  しかし、先ほども杉尾さん、最後おっしゃいましたけれども、多極分散型経済の中核となる機能も担うなどというミッションが幾つもくっついてきたから、本来重要であるべきの、大規模災害に対するリスク分散という最も重要な目的というものが後景化をする、後ろに下がってしまったというような印象を受けています。一気に法案の目的が不鮮明になったばかりじゃなくて、国家統治の在り方という問題なんです、本当は副首都というのは。しかし、その国家統治の在り方ということだけではなくて、大阪のためというような印象をこの法案から受ける。もっと言うと、維新の会の皆さんの念願成就のための法案という印象をやっぱり周りは受けているんですよ。そのようにしか見えないという法律の作り付けになっているということについて、改めて今日、少し細かになりますけれども、質疑を通して明らかにしていきたいというふうに思っています。  私からは、大都市法の改正に関連する事項を少し細かめに聞きたいというふうに思います。  この点、杉尾委員の方からも、副首都法案と大都市法の改正というのは本来的な法の目的からいっても無関係ですよねという指摘を質問の中でしてきたというふうに思っています。これ、やっぱり法的には全く無関係だということは、恐らく提案者の皆さんもお気付きになっている。そこを無理にくっつけたから答弁が苦しくなっているというふうに私は思っているんです。  識者の方からは、副首都の指定と都構想の実現があたかも一体であるかのような印象を与える邪道な手法だというふうにも指摘をされている。この点中心にお尋ねをしたいというふうに思っています。  大都市法改正案、今回は都への名称変更の手続に絞った改正というふうに説明をされている。ただ、そもそも名称変更の必要があるのか、法改正の立法事実があるのかという点がよく分からない。  先ほども答弁の中で、大都市法第十条は、特別区を包括する道府県は、地方自治法その他の法令の規定の運用については都とみなすと規定をされているというような答弁がございました。  であるなら、名称変更の法的な必然性は余りない、いや、存在しないと言ってもいい。改正する理由がどこにあるのか、この点についてまずは明確にお答えをいただきたいと思います。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、これ二百八十一条の一項でありますが、とされておりまして、都というのは特別区を置いたものであることを前提としております。  その上で、委員御指摘のとおり、現行の大都市法第十条では、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすとの規定が設けられております。  今回の大都市法改正では、都には特別区が置かれているという現行の地方自治制度を前提に、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合に、その旨を明確にできるようにするため、都への名称変更の特例を設けることとしております。  御指摘の現行の大都市法第十条は、あくまで法令の適用上、特別区を包括する道府県を都とみなすと、みなすにとどまるものでありますが、今回の大都市法改正では、特別区を包括する道府県が副首都となった場合に名称の上でも都となることを可能とする特例を設けるものでありまして、立法政策上、十分に合理性はあると考えております。

鬼木誠 立憲民主・無所属

○鬼木誠君 都とみなすから名称も都にするんだというのは結構無理くりですよね。都としなければならないという理由には僕はなっていないと思うんです。  もう一つ聞きます。  新設の十一条で、地方自治法第三条第二項の規定にかかわらずという前提を置いた上で、特別区を包括する道府県の名称変更を規定をする。この条文は、地方自治法の名称変更の規定、つまり、第三条第二項では支障がある、あるいは対応できないので大都市法を改正しないといけないんだという問題意識だというふうに私は理解をしました。そう解釈をするのが普通だろうというふうに思います。ここが分からない。  総務省にまずお尋ねをします。  地方自治法第三条第二項に名称変更の規定が設けられている、現行大都市法の下においてもこの規定に基づき名称変更ができる、当然できると思いますけれども、そのような理解でよろしいのか。現行法では対応できないような法的な支障が何かあるかということについて教えてください。

坂越健一 総務省大臣官房審議官

○政府参考人(坂越健一君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、地方自治法第三条二項では、都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定めるとされておりまして、現行制度におきましては、都道府県の名称変更はこの規定に基づいて行うことと現在はなってございます。

鬼木誠 立憲民主・無所属

○鬼木誠君 ありがとうございました。この地方自治法三条二項でできる。大都市法改正するのは、しなくてもいいんですよ。くっつけなくていいんです、無理くり。  既にある地方自治法で十分に対応ができるにもかかわらず、それによらず、しかも必要のない個別規定や個別法を乱発をする。そうすると、地方自治法の根本的な部分、法の意味合いというものが、意義というものが崩れていくことになるんではないかというふうに大変心配をしています。  先ほども指摘をしたように、副首都法案と大都市法案は目的が全く異なる法律でございます。両法を関連付ける法的な必然性はほとんどないと言っても過言ではない。にもかかわらず、法改正の必要がない大都市法の改正をわざわざ副首都法案の附則第七条に盛り込む、この理由が分からない。  なぜ、あえて附則七条を盛り込んだのか。提案者は、地方自治法三条二項、今ほど総務省から説明もありました、答弁がありました、これで十分名称変更できる、この地方自治法三条二項による手続ではどのような点が目的達成にかなわない、あるいは不具合があるから七条附則を盛り込んだんだということについて、ここを明確にお答えいただきたいと思います。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 委員御指摘のとおり、現行法上、都道府県の名称変更につきましては、国が法律で定める方式が地方自治法の第三条第二項で定められております。他方、都道府県の合併につきましては、国が法律で定める方式が地方自治法第六条で定められているほか、都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を得て定める方式も地方自治法第六条の二で認められております。  今回の大都市法改正では、これに倣って、特別区を包括する副首都について、道府県の発意による都への名称変更を可能とすべきとの観点から、道府県の申請に基づく都への名称変更の手続を設けることとしております。

鬼木誠 立憲民主・無所属

○鬼木誠君 いや、今のは七条附則を設ける理由になっていないんですよ。  六条に倣って、地方自治法六条に倣ってというふうにおっしゃいますけれども、先ほど来繰り返して申し訳ないけれども、地方自治法三条二項で名称変更できるわけですから、附則七条なんて必要ないんです。これは、先ほど来指摘があったように、この副首都法案がいわゆる都構想、大阪都構想と一体的なものだというような誤印象、誤った印象を与えるためのわざわざ付けた要らない法改正だというふうに私は思います。  七月十四日の衆議院の特別委員会で、今と同じような六条の関係についてのやり取りがございました。名称変更と住民投票との関連について、高見議員がこのときに、住民投票によらなくても、住民の代表機関たる道府県の議決をもって住民意思は反映されるという趣旨の答弁をなさっている。これを読み解くと、この答弁は、名称変更以上に重たいレベルであろう都道府県の合併、先ほども少し答弁の中でありました、この都道府県の合併ですら、地方自治法六条の二の規定に基づいて、都道府県が議会の議決を経て申請を行い、内閣が国会の承認を得て定めることができる、だから、名称変更でも同様だというような理屈立てというふうにこの説明を捉えました。  この考え方を適用するのであれば、当てはめるのであれば、それなら、副首都指定に限定した特則ではなくて、地方自治法の一般規定として規定を変える、整備するというのが僕は本筋だろうというふうに思うんです。こんな無理くりな副首都法案の附則に盛り込むようなやり方ではなくて、自治法の本筋を変える、そのことが一般的だと思いますし、王道なやり方ではないかというふうに思っています。  副首都に指定された道府県に対し、しかも都という名称に限って規定を設ける制度設計上の合理的な理由について、もう一度お聞かせください。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) お答えいたします。  なぜ副首都指定に限定した特則であるかというところでございますが、先ほども申し上げたところではございますが、「都の区は、これを特別区という。」というところがございまして、都は特別区を前提にしている、その中で名称変更を検討しているというところでございます。この特例は、今回、改めて、この大都市法、大都市法じゃない、副首都法が成立することによって、特別区を包含する副首都という新しい系統がしっかり誕生するということに当てはめて設けるものでございまして、そのための大都市法の改正となっております。  今委員御指摘の、副首都である道府県に限らず、道府県一般について都道府県側の申請に基づき名称変更を行う手続を設けれるんじゃないのかみたいな話に関しましては、ちょっと今回の法案とはまた別の話かなと考えているところではございます。

鬼木誠 立憲民主・無所属

○鬼木誠君 いやいや、あなたたちが別なところをわざわざくっつけたので、本筋に戻しましょうという話をしているだけですよ。三条二項があるから名称変更は既にできる、それを無理くり附則七条くっつけて、あたかも、繰り返しになって申し訳ない、副首都と都構想が一体であるかのような印象をこの法の構成によって成り立たせようとしている。そんな無理なやり方をしているから、本筋に戻して自治法六条を変えようよと、一般的な本則として規定すればいいじゃないかということを私は主張している。そのことに対する答弁には一切なっていないということ、あえて付け加えておきたいというふうに思います。  もう一点、都への名称変更に限定をしているものに今回の法改正はなっています。都の名称に変える、これも合理的な理由、僕はないと思うんですね。いや、先ほど、十条で都とみなすという話はあった。だからといって、都に限定をした名称変更ということをする合理的な理由はないはずなんです。  ちなみに、福岡県議会、六月の二十五日に、副首都制度に関連して、府への名称変更を認めるよう、そんな要望も出されているというふうにお聞きをしています。  このような地方の動きも含めて、この都への限定した名称変更、これがなぜ必要なのか、あるいは、どうしてそうしたのかという点について答弁をいただきたい。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 御指摘のとおり、今回の大都市法改正では、特別区を包括する副首都について、都への名称変更の特例を設けることとしております。  先ほども申し上げましたが、地方自治法二百八十一条の第一項で「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたものであることを前提としております。これを踏まえて、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合に、その旨を明確にできるようにするため、都への名称変更の特例を設けることとしています。いわゆる都区制度、そして副首都、これが合わさるから都と名称変更が可能ということを規定しております。  これに対して、今御指摘ありました府の名称でございますが、これは地方自治法上、「地方公共団体の名称は、従来の名称による。」、これは第三条第一項であります、とされているところ、府と県の間には特段の制度上の差異はなく、名称の相違は沿革的な理由によるものとされます。特別区を設置せず副首都となった県については名称変更の特例を設ける理由が特に存在しないため、府への名称変更の特例は設けておりません。

鬼木誠 立憲民主・無所属

○鬼木誠君 都と呼ばれたいところの意向は踏まえて都への名称変更に限定する。都と呼ばれたくないところが府になりたい、府と呼ばれたいということについては、それは自治法を持ってきて府じゃ駄目だという言い方をする。いいとこ取りなんです、私からすると。地方自治法をつまみ食いして、自治法の、自分の都合のいいところはこれがあるから。先ほど言ったように、三条二項、都合が悪いところについてはそれがあってもこうやらないと駄目なんだ。そんな答弁じゃないですか。ずっとそんな答弁を衆議院のやり取りから繰り返されている。  改めて、副首都法案と都への名称変更のための大都市法改正については全く無関係だということ、その必要性がないということ、都にこだわる必要性もないということを指摘をさせていただきたいと思います。  その上で、次に、第十八条、副首都の指定要件に定めるところの、副首都がその機能を担うために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていること、この点についてお伺いをしたいというふうに思います。  これ先ほども少しやり取りありましたけれども、この地方行政体制というのは具体的にどのような体制を想定をしているのか。自民党と維新の会の方々が法案提出前に用意をした骨子案というものが報道されていました。三月でしたか、政令のイメージ案として特別区の設置も当然書き込まれていました。この特別区の設置は複数ある要件の中の一つということで、先ほども答弁ありましたけれども、正確に、複数ある要件の中の一つという理解でいいか、併せてお伺いしたいと思います。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) お答えいたします。  副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要があるというふうに考えます。このため、道府県と中核となる都市との間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された体制が必要であるとして、指定要件の一つに必要な地方行政体制というものを規定してございます。  この必要な地方行政体制の具体的内容は政令で定めることとしていますが、いわゆる大都市法に基づく特別区の設置のほか、条例や連携協約により、道府県と中核となる都市が一元的、一体的に事務を実施する体制が確保されていることも想定をしておりまして、御指摘の特別区の設置は複数ある選択肢の一つであるというふうに申し上げます。

鬼木誠 立憲民主・無所属

○鬼木誠君 特別区の設置は複数ある要件の中の一つ、明確にお答えをいただきました。ただ、その他については後ほど政令で定めるということになっている、要件について明確にお答えになっていない。今の段階で、今の段階でこの法案について読み込むと、あっ、都にならなくちゃ副首都指定できないんだ、あるいは指定されないんだというふうに国民の皆さん思うんではないかという懸念をお伝えをしておきたいというふうに思います。  その上で、副首都の指定と大都市廃止、特別区の設置が一体のものとの誤解を与えないようにするために、副首都指定の条件について、特別区の設置は絶対条件あるいは必須条件にすべきではない、今お答えになりましたけれども、もう一度、この点大切なところでございますので、絶対条件や必須条件ではないということについて明快に御答弁をいただければと思います。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) 必要な地方行政体制の具体的な内容はもう先ほどのとおりで、政令で定めることとしておるところでございますが、大都市法に基づく特別区の設置のほか、条例や連携協約の締結も想定しておりまして、提出者といたしましては、大都市法に基づく特別区の設置が絶対条件、必須条件であるとは考えておりません。  以上です。

鬼木誠 立憲民主・無所属

○鬼木誠君 明快に答弁いただきまして、ありがとうございました。大事なところだというふうに思います。誤解を与えてはいけないというふうに思いますし、そのことが固定的に議論されてもいけないというふうに思います。  次の質問です。  副首都法案の第九条の基本方針の第二項の三のハで、首都中枢機能の代替地域がその機能を担うために必要な体制の整備の支援というものがうたわれています。これも先ほど杉尾さんの方からも同様の質問ございました。  この体制、必要な体制の整備の支援、この体制とは具体的に何を想定しているのかということをお尋ねをしたいというふうに思いますし、整備の支援ということについては具体的にどのような対応を想定している、お金だけではないと思うんですね、整備の支援ということですから、この二点についてお尋ねをしたいというふうに思います。質問の意図は、このことが特定の地域における大都市制度の改変、例えば大阪の都構想など、政府が後押しをするための書きっぷりになっているんではないかという疑念にお答えをいただきたいということなんです。  是非、この体制というのは具体的に何を想定をしているのか、整備の支援というのはどのような対応を想定をしているのか、この点、お答えいただきたいと思います。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) お答えいたします。  本法案におきまして首都中枢機能代替地域は、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合において、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担うこととされております。  この機能を十分発揮することができるようにするために、国は、首都中枢機能を代替する上での国の機関等に必要とされる機能の整備、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に関わる投資を促進するために必要な税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとしております。  これらの施策の具体的な内容でございますが、首都中枢機能代替地域においては、首都中枢機能の代替を行う際の国の機関等の職員の執務環境の確保であったりとか、地方拠点強化税制等を参考にした税制優遇措置が考えられているところでございまして、御指摘の特定の地域における大都市制度というのは基本的には関係ないというふうに考えております。  なお、具体的な施策に関しましては、副首都及び首都中枢機能代替地域の機能の在り方、大規模災害時のバックアップの在り方等の検討を踏まえて、政府において検討されるものと考えております。

鬼木誠 立憲民主・無所属

○鬼木誠君 一般論としては、特定の地域の特定の施策を後押しをするものではないと。ただ、具体的な整備が始まっていく段階において当該の地域から支援を求められたときには、国としてはその中身について検討、協議をなさるという理解でよろしいんでしょうか。  今の答弁で少し分からなかった、そこの点についてもう一度お尋ねをします。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) 地域におきましての具体的なところ、まず副首都に関しましては、副首都整備方針が定まった中で地方の要望もろもろ入ってくるところはあるとは思います。  ただ、現時点におきまして、どういうものが入ってくるというのはちょっとお答えできる段階ではないというふうに考えております。  以上です。

鬼木誠 立憲民主・無所属

○鬼木誠君 衆でも繰り返し議論されましたし、先ほど杉尾委員からも指摘がありましたけれども、大切な部分が後回しなんです。今おっしゃっていただいたように、これから基本方針が決まったり、要件が決まっていったりする、そこで何が起こるか分からない。そのときに出た要望については、国として受け止めないといけないという受け止めにしか私たちはならない。  大阪が副首都に手を挙げたときに、都構想をうまくやるために国支援してよって言われた。副首都を指定するために、都構想を前に進めるための施策や必要な支援を国としても政府としても検討していくんではないかという懸念が今の答弁では払拭されていない。そのことはお伝えをしておきたいというふうに思います。  続けて、交通網の整備という点についてお伺いをしたいというふうに思います。  法案第三条第六項の二で、副首都区域に係る交通網の整備を図るというふうになっている。この交通網の整備の中にはリニア中央新幹線が含まれるのか、その点についてお伺いしたいと思います。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) まず、前提としてでございますが、副首都の区域に関わる都市の基盤の整備の範囲は、副首都の区域内を今想定しているところでございます。  もっとも、例えば副首都の区域に関わる都市の基盤の整備として例示されている交通網の整備の範囲のように、副首都の区域内と区域外が連結が不可欠なものなど、副首都の区域に関わる都市の基盤の整備の一環として合理的な範囲で副首都の区域外へ広がりが許容されるものであるとは考えております。  なお、副首都の整備に関わる施策について、基本方針、副首都整備方針を通じて具体化されるところでございますので、今委員御指摘のリニア中央新幹線を含む具体的な交通網の整備については、現時点ではお答えすることは適当でないと考えております。

鬼木誠 立憲民主・無所属

○鬼木誠君 いや、適当じゃないじゃ分からないじゃないですか、入るか入らないか。  今おっしゃいましたように、区域内と外をつなぐ合理的な理由があったら指定するんでしょう、整備するんでしょう。もう今具体的にリニアの中央新幹線の整備計画出ているじゃないですか。今の段階でお答えになれないというのが、なぜ適当じゃないんですか。その計画が、今出されている計画どおりに進んでいくことがあれば、あるいは副首都と、その区域内と区域外を結ぶような路線についても検討の俎上に上がることになれば、それは当然交通網の整備の中に含まれる、そう理解しますが、それじゃ駄目なんですか。もう一度お答えください。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) 繰り返しにはなりますが、あくまでこの副首都、首都代替、首都中枢機能の代替に関しましては、まず、基本方針が定まった中でどういうふうに全国的にバックアップしていくか考えているところでございます。  また、各副首都ごとの整備に関しましては、これも繰り返しにはなるんですが、副首都整備方針の中で定まっていくものでございまして、現時点で答えられることではないと考えております。  以上です。

鬼木誠 立憲民主・無所属

○鬼木誠君 リニア中央新幹線については、二〇二六年七月、大阪府がリニア中央新幹線の早期全線開業に関する要望書というものをJR東海に提出をしている。この中で、全線開業時期の最大八年前倒しを図るために三兆円の財政投融資が行われた現状を踏まえ、大阪までの着工に向けて具体的な道筋を示すよう要望をされている。大阪は、このリニア新幹線を前提にして、前提にして、これからの町づくりというよりも、副首都指定に向けた動きをつくろうとしているのは明白だろうというふうに思います。法案に盛り込まれた交通網の整備とこのリニア新幹線の整備が結び付けば、既に決定をされている三兆円の財政投融資というものを投入をした上で、更に大阪府に、大阪市に行くかもしれない、投資を呼び込むことになる。  こう捉えると、こう捉えると、最初の話に戻るんです、大規模災害への備え、リスク分散、統治機能という在り方がずうっと後ろに下がっていって、付加された多極分散型経済圏の中核となる機能というものがどおんと前に出てくる。新たな、そして大きな利益誘導を図るためのツールとしてこの副首都が、あるいは大阪都構想というものが利用されているのではないか、そう見えて仕方がない。そう見えて仕方がないんです。国民の皆さんにも恐らくそう映ると思います。  その上で、先ほど来繰り返されております基本方針の関係、要は、どういう副首都の指定の在り方になるかということが今の段階で明確に定まっていないから議論が全く前に、かみ合わない、進んでいかないということだと思うんです。本来なら、この法案審議に合わせて具体的な指定基準であるとか規定というものを明確にしておくべき、これはもう言うまでもないです。当たり前ですよ、法案を用意する者として。それすらできていない。それすらできていないのに急いでこの法案を通そうとする、その姿勢が分からない。その最低必要なことがなぜできていないのか。そして、できていないにもかかわらず、なぜ急ぐのか。先ほど言った大災害のバックアップ機能ということにプラスアルファのことがいっぱい書き込まれていますから、大災害がいつ起こるか分からないでは答弁にならない。  もう一度言います。なぜできていないのか。そして、できていないにもかかわらず、なぜ急ぐのか。もう一度答弁いただきたい。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) 具体的な指定の基準等といった、そういうことを定めるべきという御趣旨だというふうに理解をしてございますけれども、これずっと答弁をしてきてございますように、我々立法者の意思としては、この政令に定める要件のこの四つということで、まずはこの大規模災害、首都直下地震、そして富士山噴火との同時被災、この可能性が低いということ、それに加えて三つの要件ということで、国の行政機構の立地の状況、そして人口及び経済の集積の状況、そしてこの十分機能を発揮するために必要な地方行政体制ということで、立法者の意思としては、この政令で定める要件について我々は政府に対して求めています。これに基づいて政府で詳細な検討をして、細目、こういったものについては定めて、政令として公布をすると、こういうふうな整理になってございます。

鬼木誠 立憲民主・無所属

○鬼木誠君 先ほど来お話をお聞きをしていますけれども、急ぐ理由になっていないんですよ。なっていないです。本当に急ぐなら、本当に必要な法案なら、繰り返しになって申し訳ないけれども、この法案審議に必要最小限の、必要な規定であるとか方針であるとかいうのは、僕は一緒に出すべきだというふうに思うんです。そうして初めてトータルなこの副首都法案というものの法案審議ができる。そうじゃないですか。そこがやっぱり一番のこの法案が生煮えだと言われるゆえんだというふうに私は思っています。  繰り返しになりますけれども、私は大災害における首都圏のバックアップ機能を否定しているものではありません。必要だというふうに思っています。いつ災害が起こるか分からないなら、早急にその議論を開始すべきだというふうにも思っています。  ただ、今回出されたこの副首都法案というのは、そういう体になっていない、申し訳ないけれども。繰り返しになりますけれども、拙速に乱暴に進めていい、そのような法案にはなっていない、生煮えの法案であることは明らかなんです。十分な審議を行う前提が整っていない。  この法案とともに示すべき指定基準や必要な規定を今後策定、決定するに当たっては、事前に国会への報告や、それに基づく質疑の機会が設けられる、そのように捉えたいと思いますし、そうすべきだと思いますけれども、最後、その点について答弁をいただきたいと思います。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) これ、指定要件については、本法案の委任を受けて政令で定めるということに、政府が政令で定めるということとしていまして、この制定自体は内閣が行うこととなるために事前に国会への報告は設けていないというところでありますけれども、当然、この政令の内容については、行政監視機能を有する国会として、政府に質問を通して確認することはもとより可能であるというふうに考えておるところでございます。

鬼木誠 立憲民主・無所属

○鬼木誠君 もう時間が参りましたのでもう質問しませんけれども、改めて、この法案について、やはり不備が多いということ、生煮えであるということ、必要のない附則がくっついているということ、急ぐべきではないということ、そのことを申し上げて、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。

山田吉彦 国民民主党・新緑風会

○山田吉彦君 国民民主党・新緑風会、山田吉彦でございます。  本法案に関しまして、全て発議者に質問いたします。  マグニチュード八以上の南海トラフ地震の発生の可能性は御存じですか。地震・津波災害のリスクは既に発表されております。首都圏が災害に見舞われるよりも高い災害リスクを抱える地域に対し、あえて多大な国費、税金を支出して副首都機能を創設することは避け、災害リスクの低い地域に限定して首都のデータ機能をバックアップする機関を設置すべきと考えますが、いかがお考えでしょうか。  また、災害リスクの高い地域に副首都機能を設置する場合は、これ、多くの人が集まってきます、多くの人が居住する地域です、生命に関わるリスクも高くなってくると。人を守る意味、人の生活を守るという意味でも、あえて副首都機能を大都市を前提として設置するというのはいかがお考えなのか、その辺をお教えいただきたいと思います。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) 災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほどに国土全土にわたって災害の多い我が国において、特定の災害で被災するおそれがあることだけをもって直ちに副首都として指定を受けられないとすることは、これは適切ではないというふうに考えてございます。  もっとも、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合に、東京圏との同時被災の可能性がある地域は首都中枢機能のバックアップを担うのにふさわしくないということから、当該地域は除外するという考えに立ってございます、ということになってございます。  その上で、副首都として指定された道府県の災害リスクについては、副首都整備方針等を通じて、当該副首都が直面する災害に対する備えをより一層強化していくと、こういうことで対応していきたいというふうに考えているところでございます。

山田吉彦 国民民主党・新緑風会

○山田吉彦君 お手元に地図を配りました。もう答え出ているんですよ。赤いところは置いてはいけない場所、副首都になってはいけない場所はもう科学的に公表されているわけですね。なぜこのデータを、科学的根拠を無視してまで一定地域に誘導するようなルールになっているのか、その辺がちょっと私には分かりかねません。  そして、首都中枢機能が停止するほどの大規模災害が発生する可能性はどの程度あるとお考えでしょうか。現在、科学的に発表されている数値でお答えください。  首都機能が麻痺するであろう震度七以上若しくはマグニチュード八以上の首都直下型地震というのはどの程度起こり得るのか、そして、富士山噴火により首都機能が麻痺する可能性、首都機能が停止するほどの降灰というのはどの程度リスクとして存在するのか、お教えいただきたいと思います。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) 政府の地震調査研究推進本部によりますと、南関東地域の直下でプレートの沈み込みに伴うマグニチュード七程度の地震が発生する確率は、今後三十年間で七〇%程度と評価されているものと承知をしております。このような地震のうち、都心南部直下でマグニチュード七・三の地震が発生した場合には、都心の広い範囲で震度六強、一部で震度七となる可能性があると内閣府の被害想定で示されているものと承知をしております。  富士山の噴火については、地震のような長期的な噴火の発生確率の評価は現在の科学技術では困難でありますけれども、過去五千六百年間で約百八十回の噴火が確認されている中で、一七〇七年の宝永噴火を最後に、その後の約三百年間、噴火は確認されていないものと承知をしてございます。  その上で、仮に富士山において宝永噴火規模の広域に降灰の影響を及ぼす大規模噴火が発生した場合に、東京都心に最も影響が大きくなる風向、風速のケースでは、東京都心において一日で五センチ程度、最終的には十五日間で十センチ前後の降灰量となると想定をされており、鉄道や道路、電力、通信等の各分野に影響が出るおそれがあるものと承知をしてございます。

山田吉彦 国民民主党・新緑風会

○山田吉彦君 お聞きしたいのは、ある程度ではなくて、実際にこの東京に富士山の噴火のときに灰が降ってくる確率ですね。これ公表されているんですよ。お調べじゃないんですか。これは数えていけば分かるんです。風向き、あるいは過去のデータからいきますと、必ずしも灰が降ってくるとは限らない。これを、無理やり富士山ということを入れていること自体、私は非常に疑問に感じております。  ちなみに、私、地域経済学を学びまして、博士課程、博士号まで取り、勉強してまいりました。そして今、海、沿岸部の経済を中心に研究しておりますが、当然、津波、地震というのを学んでまいりました。しかも、私、十七年間、静岡清水で東海大の海洋学部におりまして、近くに研究者たちたくさんおりました中で今日発言させていただいております。  必ずしも、首都直下型地震、実は、マグニチュード七と言いました、八以上のデータってないんですよ。八以上だとほぼないであろうと今言われています。そして、風向き、確かに偏西風が吹く可能性は高いんですが、地震の起こる確率プラス風向きでこの東京に大量の降灰が降る確率というのもまた限定されてまいります。その点もまだこの法案作るに当たって少し研究が足りないんじゃないか、少し、もっと多くの方々の知見を聞いて進めていくべきことではないのかと考えております。  大規模災害の発生において懸念される、首都中枢機能、維持することが困難とはどのようなことを想定しているのか、そして、この機能を副首都に移転する場合に掛かる想定期間というのをお教えいただけますでしょうか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) 今ほど答弁をしたところと重複をしますけれども、例えば、富士山において宝永噴火規模の広域に降灰の影響を及ぼす大規模噴火が発生した場合、東京都心に最も影響が大きくなる風向、風速のケースでは、東京都心において一日で五センチ程度、最終的には十五日間で十センチ前後の降灰量となると想定されており、鉄道や道路、電力、通信等の各分野に影響が生じ、首都中枢機能が麻痺するおそれがあると考えております。  また、首都直下地震に際しても、複合災害といった過酷事象により、首都圏内で非常時優先業務の実施が困難となるような想定外の事態も起こり得るものと考えてございます。  このような場合には、首都中枢機能を代替するため、副首都においてその機能を担う人員等を移転させる必要が生じますけれども、その想定期間については、副首都に指定された道府県の位置や代替機能の整備状況等にもよるために、あらかじめこの場でお示しすることは難しいというふうに考えておるところでございます。

山田吉彦 国民民主党・新緑風会

○山田吉彦君 首都機能というのは、我々国会機能というのを含めて首都機能とお考えだと思いますが、この中で、日本の象徴である天皇陛下についてはどのように議論されて、どのようにお考えなのか。国事行為をなされます。日本の国の象徴です。もしも震災が起こった場合、日本人の心の支えになっていただける陛下に対してどのような議論をされたのか、お教えいただけますでしょうか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) これは非常に重要なお話ということで認識をしておりますけれども、これは、御皇室に関する事柄でありますし、また、事務的には、宮内庁において、この法案の成立後にこうしたこの危機管理上の対応という観点からこの議論を深めていただきたいと。  その範囲に、我々の立場として、答弁はここまでにとどめさせていただきたいというふうに考えております。

山田吉彦 国民民主党・新緑風会

○山田吉彦君 成立後ですか。あり得ない。あり得ない。  まず、この国、被災、災害が起きた場合、ちょっと怒ってしまいました、災害が起きた場合、人の心なんですよ。どれだけ災害時に、東日本大震災のときも、陛下が日本人のお心を支えたのか、考えないで、災害時の対応、あり得ません。  真剣に検討していただいてから、是非、私はバックアップ機能は必要だと思います。ただ、都市をつくるというのは、町を一つつくるだけじゃないんです。心なんですよ。生活なんですよ。日本人がどう暮らしていくのか、この短期間で強引に、強引というのは我々が感じている強引ですが、強引に決めていいのかということ、非常に疑問に感じております。  そして、続きます、東京周辺の交通インフラの停止、海底ケーブル等の停止による情報遮断は、首都機能の停止を招く可能性が高いと考えます。法案、この中、その想定される災害に南海トラフが入っていない。非常に、私、不自然に感じます。  お配りしました二枚目のペーパー見ていただきたいんですが、海底ケーブルの拠点、今、南房総と志摩に集中しているんですね。南海トラフ地震が起きたら、海底ケーブル遮断されます。海外との情報、九〇%以上、海底ケーブルでやり取りしているんですよ。先ほども出ました、カードの決済もできなくなる。全ての経済止まるんですよ。ということは、南海トラフは想定しなければいけない。首都に対して影響を及ぼす、首都機能を麻痺させるということであれば、南海トラフは外してはいけないことであると考えますが、これ、むしろ私だけじゃないと思うんですよ。多くの方々、南海トラフのことというのは非常に重要である。しかも、六〇%から九〇%、三十年間にマグニチュード八以上が起こり得るということですね。  そして、三枚目のペーパーを見ていただきますと、そのときに津波が起こる。これは、要は、首都圏に、首都機能が停止したときに、同じに、同時に機能が麻痺するであろう場所として、津波の高さが示されています。  南海トラフが来たときに、東京以上に例えば名古屋も大阪も被害はある。あえて高いリスクの町には機能は置けない。この中で、やはり首都直下型、富士山、これも非常に問題です。ただ、南海トラフが入っていないということは、これは科学的にも立証できない、あえて国会が科学を無視して制度をつくっていく。これ、多くの国民の方の生命なんですよ。そして財産にも関わることなんです。是非、冷静な御判断をいただきたいと願います。  このように、大阪や名古屋など、都市、太平洋方の地域を副首都とすることは、情報社会の維持という観点からも避けるべきだと考えます。今の南海トラフ、そしてこの海底ケーブルの問題、どのようにお考えでしょうか。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) お答えいたします。  本法案は、あくまで首都中枢機能が麻痺してしまった場合にこれをどう代替していくかという観点から作られているところでございます。御指摘の南海トラフ地震に関しましては、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことは想定されていないものと承知しております。  繰り返しになりますが、災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほど国土全土にわたって災害の多い我が国において、南海トラフ地震等を始めとする特定の災害が被災するおそれがあることをもって直ちに副首都指定が適切ではないというのは、ちょっとどうなのかなというところでございます。  その上で、副首都として指定された道府県の災害リスクについては、おっしゃるように、副首都整備方針等を通じて、しっかりと当該副首都が直面する災害に対する備えをより一層強化することによって対応すべきと考えております。

山田吉彦 国民民主党・新緑風会

○山田吉彦君 今のお答えということは、このプランの中に海底ケーブルが破損されるということは想定していなかったと。東京の情報機能あるいは日本の情報機能が破壊されるということを、自然災害によって破壊されるということは想定していなかったということですね。海底ケーブルのことは想定していなかったということですね。  であれば、もう一回考えましょうよ。しっかりと議論しましょうよ。まだまだ議論すべきところ、このように、先ほどの皇室の問題も、この海底ケーブルの問題も、これから議論しておかなければいけないこと、まだたくさん残っていると思うんですが、いかがお考えですか。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) どのような災害が発生するか、まず、もうこれも繰り返しになりますが、あくまで首都中枢機能が麻痺したときにこれをどうバックアップするか、その観点からこの法律は組み立てられております。  ただ、どういうバックアップをつくっていくのか、これはもうちょっとあくまで基本方針の中で、首都代替地域と副首都、その両輪の中でどのように配置していくのかを考えていくところでございまして、特定の地域だけを現時点で想定しているわけではないというところでございます。  以上です。

山田吉彦 国民民主党・新緑風会

○山田吉彦君 全く、申し訳ないんですが、もう一度やっぱり考え直して、議論した方がいいと思います。  もう一点、外交。  首都というのは、外交の窓口でもあります。大使館があり、そしてこの国というのは日米安全保障条約の下に守られている国でもございます。外交、特に米国との関係、この副首都法案に掛けまして対外的な外交をどのようにお考えなのか、お教えいただきたいと思います。

宮下一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(宮下一郎君) 本法案では、バックアップの対象となります首都中枢機能につきましては、東京圏における国家社会機能のうち中枢的なものと定義しております。  その具体的な内容の中には、例えば行政に関する中枢的な機能としての外交を担当する外務省を含む中央省庁も入りますし、また、経済に関する中枢的な機能として東京圏に所在する企業の本社、もちろん外資系企業もここに含まれます。こうしたことが想定されております。  この御指摘の点につきましては、今後、この法案成立後に政府において基本方針を一年掛けて策定いたします。その中で、大規模災害時にバックアップすべき業務の範囲、対象、対応方針等々について決定をされるという立て付けの法律になっております。

山田吉彦 国民民主党・新緑風会

○山田吉彦君 外交の問題も法案成立後ということです。非常に重要なことだと思います。対外的な、それこそ外交問題に発展しかねないことでもございます。  その辺も踏まえまして、しっかりともっと時間を掛けて、いい副首都法案を作っていった方が私はいいと思います。日本人の、国民の生命の安全のためです。是非お考えいただきたいと願いまして、私からの質問を終わらせていただきたいと思います。  ありがとうございました。

足立康史 国民民主党・新緑風会

○足立康史君 国民民主党の足立康史でございます。  何かたくさん来ていただきまして、ありがとうございます。済みません。  私からも、この副首都法案はとにかくずさんだと、もう衆議院の審議、今日もそうです、ずさんだということが分かってきたし、それから、私も実は大阪生まれ大阪育ちでありまして、今日、立憲の方々から、これは大阪のための法案だと、こういうこと言われると、隣で、それもいいかなということで、逆に賛成したくなってきてしまいましたが。  しかし、やっぱりそれは、大阪府議会とかでそういう議論をするのがいいですよ。でも、国会で、国の法律で何か大阪だけのためって、余り横で言われると私もつらいので、そこはちょっと幾つか確認をさせていただきたいと思います。  まず、今日、津島副大臣、お越しをいただいています。お忙しいところ済みません。ちょっと急に追加したので申し訳なかったんですが。  首都だ、副首都だというのが今日のテーマですね。じゃ、今回の法案には副首都であることを理由に様々な支援措置がある。だから、鬼木さんとか皆さんから大阪おいしいといって言われているんですけど、じゃ、翻って、首都であることを理由に何かおいしい措置を講じてきたんですか、日本国は。それを教えてください。

津島淳 内閣府副大臣 自由民主党・無所属の会

○副大臣(津島淳君) お答えを申し上げます。  首都であることを理由とした個別の支援措置については承知をしておりません。

足立康史 国民民主党・新緑風会

○足立康史君 承知してないんですよ、そんなものないですから。  ちょっと議論したのは、首都圏整備法ってあります。いや、でも、近畿圏整備法もあるんですよ。あと中部圏だったかな。いや、だから、別に東京は、首都であることをもって国からいろいろ、いろんなものをよこせなんていうことを東京都は言ったことがない。ところが、大阪府市は、いや、副首都法案を、その大阪府市を掌握している、私も維新の会いたんですけれども、その維新の会があたかも、そうやって皆さんから、いや、大阪のための、大阪による大阪のための法案だとかいって何か嫌みを言われながら、何でそんなことをやらなあかんのかなと。  岩谷さん、何で首都には支援措置はないのに、副首都には支援措置が要るんですか。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) この法案の目的では、いわゆる東京一極集中を是正していこう、そして多極分散型の経済圏をつくっていこうというのも大きな目的の一つでありますから、そういう意味で副首都というところに様々な措置を講じていこうというのが我々の考えです。

足立康史 国民民主党・新緑風会

○足立康史君 よく分からないんですよ、この法案、何が目的なのか。  副首都、首都圏の、まさに富士山の噴火、首都直下型地震、首都が、もしかしたら万が一、その全部又は大部分が壊滅するかもしれないということに備えるんでしょう。そのときに、何で、いやいや、いろいろ交通網の整備とか支援してくれとかいって、そういうことを、いや、そういうことを言わなくても、大阪は今でも日本第二の都市なんですよ。副首都、副首都なんて言わなくても、大阪はもう厳然たる、それはもう十年後も二十年後も三十年後もそう、まあ名古屋に追い抜かれることはないでしょう、私がいれば。ないと思いますよ。だから、そんなせこいことをしなくても大阪は日本第二の都市なんです。だから、私は副首都という表現も余り好きじゃありません。副東京でしょう。副東京でいいんですか、大阪府民は。恥ずかしい。  そうじゃなくて、我々は従来から、政治は東京、文化は京都、そして経済は大阪といって頑張ってきたんじゃないですか。これからまた頑張ろうといっているときに、何か副首都云々。  特にそのときに、先ほど鬼木先生が大変いい御指摘をされた。いろいろちょっと今もめていますけど、福岡がちょっともめていますけど、一応ここにちょっと、カメラ、どこのカメラか分からぬけど、こういうのもちょっと用意してきましたけど、映せたら映してやってほしいんですけどね。(資料提示)今もめていますのでちょっと隠しますけどね。  先ほど、これ岩谷さんだったかな、都への名称変更は意味があるが、府への名称変更は意味がないとおっしゃった。それはなぜかというと、都については制度上の差異があるからだと、こうおっしゃった。  しかし、今回、副首都法は制度上の差をつくろうとしているんでしょう。たくさんある県の中で、あるいは道府県の中で特別の地位をこの副首都ということで与えようといっているときに、新しい制度をつくろうといっているときに、その制度に指定をされれば、太宰府という昔からのあれもある。元々日本は三府なんですよ。東京府、さっき言った政治の東京府、経済の大阪府、文化の京都府ですよ。この三府が日本の中心地だと言われてきた。今もそうだ。で、福岡は、副首都になるからには、それは府だろうと。僕、真っ当な意見だと思いますよ。で、制度上の差異もできる。何で駄目なんですか。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 私が申し上げた制度上の差異というのは、地方自治法上の第二百八十一条第一項、「都の区は、これを特別区という。」という形でやっていると。これに対して、府と県の違いは沿革上のものであるということの違いを申し上げています。沿革上のものである。

足立康史 国民民主党・新緑風会

○足立康史君 いや、だから、沿革って大事じゃないんですか。沿革上のものだから関係ないんだったら、みんな県にしたらいいじゃない。そうじゃなくて、歴史的に日本は、府はすごく国家の枢要な地なんですよ。だから、東京府、京都府、大阪府、三府なんです。私の地元茨木、大阪の茨木には、三府鮨というおすし屋さんがあります。最初よく分からなかったんですけど、実は東京を含めた三府鮨なんですね。まあ余り宣伝しても仕方ないんですが。  今回、制度つくるんでしょう。何で拒否するんですか。だから、鬼木さんたちから大阪のための、大阪による大阪のための法案だと言われるんですよ。なぜ、立法技術として、指定をされれば大阪府は、だって、大阪府だって大都市法上は府のままなんですよ。それは府のままでも何の問題もないからですよ。だから大都市法には元々こんな規定はないんですよ。でも、維新の会が何か名前にこだわるというから、もうこだわるというだけのことじゃないですか。そんなことで立法措置を講ずるんだったら、同じように府になりたいと言っている福岡県に福岡府という、太宰府の歴史もある、何で措置しないんですか。理由が全く分かりません。ちょっと、ちゃんと丁寧に答えてください。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 繰り返しになりますが、都の区は特別区とする。(発言する者あり)いやいや、そして、(発言する者あり)いやいや、特別区とするとなっているところ、要は都区制度ですね、いわゆる。プラス副首都であるから、大阪なのかどこか分かりません、そこが特別区を設置すれば都と名のることを認めようと考えたわけであって、県と府は沿革、沿革が大事だとおっしゃいましたが、沿革上これまで福岡県は福岡県と呼ばれてきた。その沿革を大事にしているということです。

足立康史 国民民主党・新緑風会

○足立康史君 いやいや、答えてないから。もう一回答えてください。(発言する者あり)  じゃ、もう一回ね。  要は、沿革大事だ、あなたも今大事だと言ったじゃない。今言ったように、大阪府が大阪都になりたいのも、それはならなくてもよかったんですよ。二〇一二年にできた大都市法にはそんなこと一言も書いていない。今回初めて、制度上全く問題ないのに、だって、大都市法は、ちょっと後ろ向いていいからさ、よく後ろと相談してちゃんと答えてください。要は、大阪府は、もしかしたら大都市法に基づいて大阪府のまま都制度を取っていたかもしれませんね、二〇一五年、二〇二〇年。取っていたかもしれないじゃないですか。だから、名前は余り意味ないんですよ、元々。だから、都道府県というのは全て、全て沿革なんです。  その中で、今回、元々、特別区制度を入れていても、都も府もあったんです、制度上。でも、そこに、大阪は、いや、名前こだわるよというから、分かったと。それは僕、否定しないよ。僕は余り都になりたいと思いませんけど、さっき言ったように。でも、なぜ福岡府を否定するのかが全く分からない。お願いします。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 都区制度と副首都、都です。福岡が都区制度を取るならばまさに都だけれども、取らないならば都になる理由がないということです。(発言する者あり)

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 速記を起こしてください。

足立康史 国民民主党・新緑風会

○足立康史君 多分答えないと思いますが、御答弁されたいということなので、お願いします。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 最初の答弁で御説明をしたつもりなんですが、地方自治法上の制度上の差異、それは、「都の区は、これを特別区という。」という規定がある。一方で、府の名称に関しては、地方自治法上、第三条一項で、「地方公共団体の名称は、従来の名称による。」としか規定されておりませんので、府と県の間には特段の制度上差異がありませんので、名称の相違は沿革的な理由。よって、それを、制度上の差異がない中で特段特例を認めるという理由はないというのが我々の判断であります。(発言する者あり)

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 速記を起こしてください。

足立康史 国民民主党・新緑風会

○足立康史君 いや、もう全く話にならない。第一問から止まっていますよね。  いや、これちょっと、何か議員立法だから、何か理事会がどうというのはちょっと私もルールがよく分かんないんですけど、しっかりこれ文書でちゃんと答えを出していただかないと、これ立法府としての責任を果たせません。  だから、是非、委員長、理事会でできるできないという議論があるのか、私はちょっと承知していませんが、質問者としては、ちゃんと答弁を書面で出していただく、これが今後、まあこの後ちょっと続けますけど、この後の、明日以降の審議にも影響すると思うので、書面で出していただいて理事会で御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) ただいまの件につきましては、後刻理事会にて協議いたします。

足立康史 国民民主党・新緑風会

○足立康史君 次行きます。  基本方針ができる前に副首都の指定をする、これ普通はないですよ。というか、絶対にないですよね。  もう一つおかしいことがありますね。政令ができていないのに、大都市法が附則に出てくるんです。岩谷さん、何でですか。(発言する者あり)

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 速記を起こしてください。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 失礼いたしました。  附則に政令事項である大都市法に係る規定があるのは、本法では、副首都の指定要件の一つとして、必要な地方行政体制について政令で定める要件を規定しております。副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要があり、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された体制が必要であります。  このため、大都市法に基づき特別区が設置されていることは、必要な地方行政体制に当たるものと考えております。これまでの審議におきましても、この法に定める必要な地方行政体制の一つとして特別区の設置を想定している旨を何度も答弁をさせていただいているところでございます。  このように、特別区の設置が本則の必要な地方行政体制に該当することからすると、特別区を包括する副首都について、都への名称変更の特例を設ける大都市法の改正を本法の附則で行うことに特段の問題はないと考えております。

足立康史 国民民主党・新緑風会

○足立康史君 特段の問題がないって、大問題じゃないですか。だって、政令に書いていないのに法律に出てくるんですよ。政令でこれから政府が考えること、先ほど簗さんも、これ簗さんの感覚が当たり前だと思うんですよ、予断を持って言えないと。だって、政令は国会で決めるんじゃないんだから、内閣が決めるんだから。内閣に委ねているのが立法なんだからね。簗さんが先ほど、詳細な数は答えない、当たり前じゃないですか。ところが、維新の会は、自分たちの大都市法だけを、政令でまだ内閣が決めていないのに附則で条文で出てくるんですよ。  これは、七月十日に岩谷さんたちが我が党に説明に来たときも、私、手を挙げて説明しましたよね。その場で答えられなかった。その場で私は、打合せしようと、教えてくださいと言ったら、今日は駄目ですと言って、今日までずっと説明がありません。今、答えがありません。  これ、もう審議成り立ちませんよ。ちょっと、ちゃんと答弁があるまで速記止めてください。

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 答弁できますか。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 御説明は今したとおりでありますけれども、今回、要件の詳細を政令に全て落としていると、投げているということであります。そして、それは、大都市法に係るところもそうだし、あるいは連携協約に係るところもそうです。それらは政府で政令に決めてもらうという立て付けにしているということであります。  ですから、これは確かに、本則に書いていくと、事細かにというのも立法政策上あり得ると思います。しかし、我々としては、より柔軟に、政令に投げたというのが立法者としての考えです。

足立康史 国民民主党・新緑風会

○足立康史君 いやいや、柔軟になっていないじゃない、条文に出てくるんだから。分かるかな。自見さん、分かるよね。うなずいている。あっ、済みません。済みません、名前呼んだらあかんね。  おかしいね。私が岩谷さんだったら、大都市法に基づく特別区その他の政令って書きますよ。当たり前でしょう。これは大都市法隠しなんです。隠して隠して隠して、それでお尻が出ていると、思いっ切り出ているわけです。  これは、立法的な整理として、これは法律として間違っている、間違った立法だと思うので、私は修正が必要だと思います。岩谷さん、修正協議やりませんか、今日。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 先ほど申し上げたとおり、立法政策上どちらもあり得る。法的に間違っているという話ではありません。

足立康史 国民民主党・新緑風会

○足立康史君 修正協議やらないということですか。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 修正協議につきましては、私は担当ではありませんが、公党間の間でいろいろ議論がなされたと聞いております。そして、それはこの衆議院の採決までというタイムリミットの中でやられて、結果、成立しなかったと聞いております。

足立康史 国民民主党・新緑風会

○足立康史君 いやいや、あのね、なぜ小林政調会長が衆議院の採決までとおっしゃったか。それはパプアニューギニアに出張が決まっていたからですよ。そうすればいいじゃない。外遊行けばいいんだよ。  ところが、こうやって延長しているんだから、それは結局、衆議院に、小林政調会長間の協議が衆議院の採決で終わったのは、交渉当事者がいなくなるからですよ。今、日本にいるんでしょう。  今日修正協議の再開を求めたいと思うんですが、いかがですか。もし一人で答弁できなければ協議してください。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) これまで政調会長間で行われていたものを一実務者である私が答える立場にはありません。(発言する者あり)

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 速記を起こしてください。

足立康史 国民民主党・新緑風会

○足立康史君 理事会で議論、協議いただけるということなので。  我が党としては、党を挙げてこれ協議してきました。ところが、維新の会は、条文は指一本触らないと言ってきた。小林政調会長は少し案を出していただきましたが、余り話にならなかったのでそのままになっていますが、是非、この参議院でも、今日の質疑を受けて、直すところいっぱいありますよ。  実は、私たちはこういう修正案を出しました。こういう修正案。要は、もう一つの選択肢である特別市についても、あれだけ政令に委ねている、全て政令に委ねていると言っている地方行政体制について、なぜか附則に大都市法が出てくるのであれば、同じ附則に特別市だって出てきていいだろうと。  ところが、もちろんですよ、大都市法はあるが、特別市の法律は今、自治法には書いてない。そりゃそうですよ。でもね、政府、政府の第三十四次地方制度調査会、検討しています。検討していますね、皆さん御存じのとおりです。それから、与党が私たちに示した副首都法案の概要にも特別市と出てきます。なぜ与党が想定しているものを、検討条項という形でいいですから、ちゃんと公正公平に当たり前の規定を追加すべきではないですか。これ検討条項ですよ、検討条項。  そうしたら、維新の会は何と言っているか。特別市と言わないでくれと言うんですよ。大阪市民が聞いたら、住民投票でもう一つの選択肢があるということがばれちゃうからですよ。違いますか。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) ごめんなさい、御質問というのは、特別市と呼ばない理由ですか。御質問というのは、特別市というのをなぜ言わないでくれと言ったかということですか。いや、それ、私は言っていません。

足立康史 国民民主党・新緑風会

○足立康史君 じゃ、特別区について検討条項を附則に追加する。いいですね。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 先ほど我々の概要版の資料を引用して御発言されましたが、ここには制度化された場合は特別市を想定と書かれておりますが、特別市は今現在制度化されておりませんので、追加することはできません。

足立康史 国民民主党・新緑風会

○足立康史君 いや、だから、検討条項、今、政府も検討している、与党も想定している、なぜ書けないんですか。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 繰り返しになりますが、まだ検討段階であって、制度化されていないということであります。

足立康史 国民民主党・新緑風会

○足立康史君 もう時間が来るんで終わりますが、皆さん、どうですか、聞いて。私、まだ何問かあるんですが、一問も答えられません。今日、委員長あるいは野党筆頭にもお願いをしましたが、ちょっともう最初から最後まで答弁できていないことが山積みです。  私が一番大事だと思っているのは、こうやってもめることじゃありません。止めることでもありません。法案を良くすることです。だから、修正協議をして、さっき申し上げた、私は副首都法案成立させたいんですよ。でも、このままでは大阪にとっても恥ずかしいから、国益のための日本国の国法として真っ当な法律に仕上げるの、私がお手伝いするから、しっかり修正協議をしていただくよう、もう時間来るね、まだ、あと一分か、お願いをしたいと思います。  議員立法というのが厄介でね。ですが、私、今日ここには各党から大変、差し替えも含めて、重要なリーダーシップを取っていただける方々がお集まりであると思います。私はこのまま可決、成立させたら、もう本当に日本の恥。大阪も恥ずかしいよ。私は、大阪生まれ大阪育ちの人間として、こんな我田引水とみんなからやゆされ、罵倒され、恥ずかしい、理屈もない、自分たちのことだけ書いてほかの都市のことは書かない、法律上の構成もでき上がってない、こんな法案をこのまま成立させることは絶対にできない。そういう観点から、直ちに修正協議を再開することをお願いし、また理事会で協議いただくことをお願いし、質問を終わります。  以上です。

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) ただいまの件につきましては、後刻理事会にて協議いたします。

足立康史 国民民主党・新緑風会

○足立康史君 ありがとうございました。

司隆史 公明党

○司隆史君 公明党の司隆史でございます。  私、冒頭に申し上げたかったことは、実は足立委員のおっしゃった内容と同じでございます。(発言する者あり)はい。私も大阪市生まれ大阪育ちでございまして、大阪の発展はもう望む本当に大きなことでございますし、何よりも今回の法案、副首都、防災のバックアップ機能、また首都の中枢機能をしっかりと日本全国にということで、本当に大事な法案だというふうに感じております。  だからこそ、もうこの今日の審議続いておりますけれども、この法案は何のためか。バックアップのためですね、中枢機能を多極化するために。なぜこのように、声を張って、胸を張って、提案する皆様も、また審議する皆様もそうだと、よりまた積み上げた議論をして、いいものにしていくものなんだと私は思います。にもかかわらず、質疑を、衆議院の方の質疑、今日の質疑もそうですけれども、災害、急がないといけないというような話、また政治が決断をしなければいけないというような話等で議論が全くかみ合っていないということがともかく悲しくてたまらない。で、最後、皆様から出てくる言葉というのが、大阪のため、維新のための法案ではないのかということがあります。  私は、そうじゃないんだということを発議者とともに、お隣に座っている維新の皆さんとともにそうじゃないんだということを言いたい、また、そういったものにしてほしいということで、今日は私は建設的に、そういう公平で公正なものであるよということを示すために、ここちょっと足りませんよねという話を今日はさせていただきたいというふうに思っております。  冒頭、質疑をさせていただきたいのは、審議の姿勢。  今日、今から参議院の審議が始まっております。いろんな今の懸念等がありますけれども、改めて、衆議院、また今日の審議において答えれていない点多数ありますけれども、真摯に、真摯に質疑に向かっていくというその姿勢を野党の皆さんに示していただけませんでしょうか。御決意をいただけませんでしょうか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) 委員会のこの審議の進め方等につきましては、委員会の御判断に従ってなされているものと考えますので、その点については発言は控えたいと思いますが、先生方からいただいた御質問については誠心誠意お答えをして、この法案の我々が考えている目的、趣旨等を始め、そういったものを、お答えできるものについてはしっかりと御答弁させていただきたい、そのつもりで答弁に立っておるところでございます。

司隆史 公明党

○司隆史君 であれば、この後幾つか提案をさせていただきますので、是非、修正含め、いいものはいいということで是非検討いただくような御発言をいただきたいと思います。  まず一点目。ちょっと順番を変えます。通告しておったのは、六番目のところをまず先にさせていただきたいと思います。広域連携でございます。  全国の、まず首都ですね、首都機能ということを考えたときに、やはり中心に東京があって、埼玉があって、神奈川があって、千葉があって、いわゆるゾーンですね、エリア、エリアで様々な機能をやっぱり発揮している、これが私自身は副首都機能の大きな役割であるなというふうに感じておるわけでございますけれども、ただ、今回の副首都の指定というのは、都道府県、申請する都道府県にどうしても決まっているような状況があって、例えば、私自身感じるのは、例えば防災に関しては大阪のお隣の兵庫、また、先ほどもありましたけど、文化芸術であれば京都を含めた、こういった都道府県も超えた形で連携するような協定を結んで副首都にするといった考えもあってもいいのではないかと。  ただ、ただ、衆議院のお話を聞いていますと、やはり司令塔となるものがしっかりと付かないと調整ができないというお話がありましたので、例えば、そういったエリアの中で中心となる都道府県を指定をして、その下で都道府県の枠を超えて連携をするような副首都というものもあってもよいのではないかと思っています。  あえて、冒頭、今日ありました浅田先生の言葉をお使いすると、道州制も含めて様々なこれからの日本の在り方ということがこの副首都の議論を通じて私はいろんな可能性が広がっていくのではないかというふうに感じておりまして、是非、この都道府県の枠を超えた副首都という形の可能性も是非お認めいただきたい、その道も開いていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) お答えいたします。  おっしゃるところもすごく分かるところあります。副首都が首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、東京圏と並んで日本の経済成長を牽引する機能を果たすためには一定の広がりを持った経済圏が必要、それはもちろんそうでございます。  ただ、ただですね、我が国の特性として、人口、GDP、企業の集積等は一つの地域では完結せず、いろんなエリア全体での地域経済を支えている、その中で、そのエリアを包括する都道府県において域内の成長戦略を描き、実践することはもとより、周辺府県とも連携して圏域の成長を目指すためには道府県を単位として今までずっとやってきたというところはあるかと思います。  他方で、副首都の整備とその機能の発揮の場面では、道府県よりも広いエリアの枠組みは様々エリアを有する複数の道府県が副首都に関わる施策に関係し得るところ、道府県ならば知事による統一的な方針の下で意思決定が可能であると考えているところでございまして、あくまで意思決定が可能な範囲で副首都指定を考えているところでございます。

司隆史 公明党

○司隆史君 今まではそうだということだと思います。  で、私、一つ可能性として感じているのは、チームみらいの皆さんが、デジタルということも副首都の中にしっかり機能として入れる、いわゆるデジタル、離れた場所でも、地域の枠を超えても様々な可能性も今回取り入れたわけだと思います。かなり評価をしておりまして、是非そういったところ、今まではそうだった、でも、これ、そもそもの法案自体を副首都として設けて新しい日本の形をとチャレンジする温度もあれば、急に何か、今まではそうなのでみたいなこともあって、もう歯がゆいというふうに思わざるを得ないんですね。もしそういった枠ができれば、全国的にも様々、一つの都道府県では無理なものもある、そういった広域を認めればいろんな地域でもできる可能性も広がるのじゃないかなというふうに思っておりまして、是非それは挑戦をしていただきたいと思っております。  もう一点、連携の部分で提案をさせていただきたいと思います。  今日、午前中に自見議員のやり取りの中で質疑がありました、いわゆる都道府県の中に政令指定都市があった場合の、複数の政令指定都市があった場合、そこは協定がなくても連携ができるというお話もありましたし、また、整備という話の中で、もうとても私はうれしかったんですけれども、出た答弁としては、連携協定の有無にかかわらず、副首都の区域内の全ての地域を副首都の整備方針の対象に位置付けることも可能と考えるということで、大阪でいえば大阪市と大阪府が連携協定、あっ、特別区ですけど、なったときに、全域ですね、いろんな地域がまたがっていくということの可能性をお話しされました。  私、今大阪市に住んでおりますけど、大阪には様々な、一般市であってもかなり力がある地域がたくさんあります。吹田であれば医療の研究、また東大阪は中小企業、製造業、泉佐野は関空を含めた、そんな都市が、大阪市だけではなくいろいろつながっているわけでございまして、全体を整備地域として認めるのであれば、政令市があって、その周辺の市町村との連携をする、まあ連携協定になるんでしょうか、それが例えば要件を満たすような場合であれば副首都としての指定が認められるということは考えられないんでしょうか。御提案です。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 御提案ありがとうございます。  今の御提案というのは、要するに、中核となる政令市と道府県との連携協約のみならず、それ以外の市町村との連携協約でも副首都になれるようにすべきじゃないかということですか。

司隆史 公明党

○司隆史君 ちょっと質疑が粗かったようで、済みません。  政令指定都市を抱える都道府県あるんですけれども、要件をそれだけでは満たしていない場合に、周辺の一般市と連携協定をすることで、つまり、一つの政令市だけでは要件は満たさないんだけれども、周辺と巻き込むことによって新たにいわゆる副首都となる道を開いていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) これ、なぜ連携協約というのが要件に入っているかというと、いわゆる二重行政、二元行政があると、副首都としての例えば経済成長の機能をやっぱり果たせないだろうという問題意識から始まっております。  そういう意味においては、中核的な指定都市が人口規模等において、二元行政、二重行政の弊害によってその市、道府県全体が発展できないような状況になければ、その連携協定を要件とする意味もなくなってしまいますので、提案としては有り難い提案ではありますけれども、その二重行政がない、二元行政がないところについて、人口要件等が満たされていないのにそれで副首都になれるようにするというのは、ちょっと副首都の機能を発揮するためには不十分かなというふうに思います。

司隆史 公明党

○司隆史君 いや、だから、その二重行政がないような連携協定を結べば新たな副首都になれる道というのはあってもいいんではないかなと。いかがでしょう。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 一方で、やはり経済成長等を果たしていこうと思えば、ある程度の人口規模、経済規模がある都市が道府県内に存在するということは必要であろうというのが我々の考えです。

司隆史 公明党

○司隆史君 だから、その規模を周辺、政令指定都市一個じゃなくて、周りの規模も巻き込んだ場合であれば要件を満たすような場合というのが出てくるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、是非、そういった連携をした上での、一般市も巻き込んだ連携協定が結ばれれば副首都になれるという道はあってもいいんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) これ、いずれにしても、中核となる指定都市がその周辺市町村と合わさることで初めて国の行政機構の立地、人口、経済の集積といった副首都の指定要件を満たすこととなる場合にあっては、提出者としましては、副首都が多極分散型経済圏の形成の中核となるということからすれば、中核となる指定都市の人口規模を基準とすることがやはり基本とならざるを得ないだろうと考えておりますが、これ、いずれにしても、具体的なその人口、具体的に何人なのかといったところは、今後、政令として政府において検討していただくというのがこの法の立て付けでございます。

司隆史 公明党

○司隆史君 どうですか。これちょっと納得、いや、もうこれかなり、僕は、僕個人で、自分で言うのはあれですけど、いい提案だと思うんですよ。  やはり、どうしても一部の、先ほど地方創生という話もありましたし、あらゆる地域に私は開いていただきたいんですね、この副首都の可能性を。だけれども、大きな政令市しかない都道府県に限られてしまうとなると、やはりそういった大きな議論につながっていかないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、答弁は分かりましたけれども、その可能性を是非開いていただけませんか。  いわゆる政令市と周辺、これ本当に、先ほども言いましたけれども、政令市以外にもすごい力のある一般市というのは、都道府県にいろんな地域でいろんな可能性あるんですよ。だから、ここは、政令市が小さいので手挙げても要件満たしていないので残念ですじゃなくて、周りの一般市と力を合わせればその要件を満たすというような可能性を是非、何度も済みません、開いていただけませんか。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 司委員がおっしゃるその思いというのもよく分かりますし、しかし、今、我々の考えとしては、やはり中核市の、中核となる都市があって、そこが成長のエンジンとなるというような道府県を考えているわけでありまして、ただ、じゃ、どういったものがその中核都市なんだという人口要件、経済規模については、これは政令に委ねると、政府に判断していただくというところでありますから、今後どのような政令が定めるかも含めて、また司議員も注視をしていただいて、また是非議論をさせていただければというふうに思います。

司隆史 公明党

○司隆史君 残念です。  是非、都道府県の中の力というのは政令市だけじゃありませんので、周りの、周辺の一般市も含めて都道府県の力なんですよ。だから、その要件が、僕は初めに言いました、ともかく公平に公正に意欲のある都道府県に副首都のチャンスを開いていただきたいと。やはりそこに踏み込んでこそ、私は、これは大阪のためではない、都構想のためではないということをやっぱり大きく、あらゆる方に皆さん参加してくださいということを言える一つの大きなきっかけなんじゃないかなと思います。  もう、最後一回だけ、改めて無理ですか。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) お答えいたします。  やっぱり、この法案におきまして、多極分散型経済圏を形成していくと、その中の中核としての機能を担っていただくことを考えているところでございます。そう考えたときに、人口集積等はやっぱり経済の中において一定重要であるという観点もございます。  司委員のおっしゃる意味もすごく分かるところではありますが、我々としてはあくまで、その副首都指定によって、これが本当に首都中枢、多極分散型経済圏の中核を担えることになるのかどうかという観点からやっぱり政令を考えていきたいと思っているところでございます。  以上です。

司隆史 公明党

○司隆史君 いいんですよ。政令が軸になればいいんですよ。ただ、周りも巻き込んだものにしていただきたいということで、大きな可能性を、もっと手を挙げれるチャンスを広げていただきたい。なぜそこがちょっときゅうっとしてしまっているのか分からないなというふうに感じているところでございます。  改めて続けさせていただきますけれども、今回の副首都の指定のタイミングなんですが、要件が決まれば手を挙げれば指定ができる。その後、基本方針が一年後に決まる。その後も含めて、どの期間手挙げれば指定されるというような期間になるんでしょうか。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) どの期間手を挙げられるかというところでございますが、あくまでこの法案がもし仮に成立した場合、政令によって副首都指定の要件というのが定まってまいります。政令が定まりましたら、その要件を満たした段階で副首都指定に手を挙げることができると判断しております。  以上です。

司隆史 公明党

○司隆史君 つまり、お尻はないということですかね。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) お尻というか、期限を考えてはおりません。

司隆史 公明党

○司隆史君 ありがとうございます。  であれば、要件は満たして、基本方針を決めて、基本方針というのは、結局どれぐらいの、幾つかの副首都が手を挙げていることによってどういう役割分担をしてとかいうことがある程度副首都の数が決まってから分かっていくと思うんですけれども、政令が決めてからでもその後に副首都が指定されていくとなると、いろいろ役割分担が本当に決まらないんじゃないかなというふうに思うんです。  これ、当たり前に今日の質疑続いていますけれども、全体像を示す、手を挙げ、指定をする、ここはこの機能、ここはこの機能というものを決めて、じゃ、スタートですやったら分かるんですけど、途中で、私たちもやります、私たちもやりますということを変化が加わってくると、結局役割分担も無駄が生じてしまうんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その副首都間の分担について、その辺はどのようにお考えなんでしょうか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) 実際にどのような分担がなされるかということにつきましては、実際に副首都が指定をされた後にこれは決まることであります。  基本方針との前後関係でありますけれども、当然、基本方針一年以内ということで、一年掛けてこれを策定するということで想定をしていますけれども、その前に副首都指定がなされるというケースであれば、もちろんそれを踏まえた内容にもなってこようかと思いますし、まだ指定がなされていないということであれば、それがない状況での基本方針になるというふうに思います。  ただ、基本方針というのは性質上、大枠のバックアップの在り方ですとか、そういったものを検討するというものになってございまして、より副首都整備という点について言えば、その基本方針の策定後に策定が可能になる副首都整備方針、この中で、こういったバックアップの、複数の副首都が指定をされていれば、そういった関係性も踏まえながらそれが整備をするということになってくるというふうに思ってございます。  いずれにしましても、バックアップの役割分担については、実際の被害が発生したときにも、またその災害の態様に応じて決まってくるという側面もありますので、様々な状況を勘案して柔軟に対応していくという観点から、複数の副首都があることによってそういった重層的なバックアップ体制も構築できると、そのように考えておるところでございます。

司隆史 公明党

○司隆史君 ありがとうございます。  きれいに分担をするわけではなく、いろんな可能性を踏まえて重層的に対応するということであれば、やはり、基本方針が出てから新たに副首都になってくる、ここが順番が決まっていないので、今例えば三つであれば三つで整理していたものが、四つ出てきたので四つはどうしようと、同じように整備しようとかということを、あらかじめ役割分担決めていればもっと費用が削減できる可能性がある中にもかかわらず、そういった流動的に分担というものも決めていってしまうということは、かなり私は問題なんじゃないかなというふうに感じております。  改めて、やはりここ、一番の本質の問題というのは、基本方針を決める前にやっぱり手挙げ方式で随時決まっていくということがあると、前もって全体像が示していないので、結局要るもんは要るよねという形で進めざるを得ないと思うんですね。だから、ここの問題、改めてしっかり、手挙げ方式ではなくて、要件と基本方針をしっかり定めてから指定をしていくという、もうこれずっと続いている議論ですけれども、改めて、そういった形にする方がしっかりと予算も縮減して、機能もきっちりと定義したものになるんじゃないかなと思うんですけれども、その指定のスケジュールというところ、改めて検討いただけませんでしょうか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) 副首都の指定が、三か月後のこの政令の公布に伴ってここで指定ができるというふうにしたのは、すぐれて、これ答弁してきていますけれども、やはり早期に我が国としてのバックアップ体制を構築する、バックアップの候補となる場所を選定をしていく必要があると、そのように考えておるところでございます。  具体的な整備の費用というお話でありますけれども、これ、副首都ごとに整備方針を定める段階において、まず、代替すべき、代替の可能性がある、代替すべき事態の可能性が生ずる首都中枢機能というものを政府において特定をして、そして、それがこの選定をされたバックアップ地において従前より備わっていればそれを活用して、それが十分に満たしていないときは追加的に整備をするということになりますので、いずれにしても、指定を受けて、そして整備方針を策定していく段階において、もう最低限のものとして整備をしていくという段取りになってございます。ですから、無駄を発生させるというふうには考えておりません。

司隆史 公明党

○司隆史君 改めて、費用ですね。予算については、もうどう表現していいか分からないんですけど、やはり大きな事業ですから、やっぱりどれぐらいのものがどれぐらいの副首都の数でやろうとするかという概要でも予算はやっぱり示していくべきなんじゃないかなと。大事な議論なんでね。  別に、別にという言葉、ことも分からないですよ。これぐらい、何兆掛かるけれども、これではこれでこれで必要なので、バックアップ機能、中枢、多極化のために必要なんですということをもう堂々と説明をしていくべき。私はしたいです。それぐらいの大事な大事なすばらしい法案なんじゃないかなというふうに思うんです。  ずっと出ておりますけど、これまで国会の移転の議論の中で予算の積み上げというものがあります。全体であれば十数兆、また半分の機能であれば四兆というようなことで、かなり時間を掛けた上で、フルパックでいけば十数兆だと、一部の機能であれば四兆だというようなことをケースでしっかり割り振って、これまで国民の皆様の御説明を尽くしてきたという背景があると思うんですね。  私自身、確かにこれすごい風呂敷広いので、多極の不経済の話もあれば、国会機能のものもあれば、また防災のバックアップというものもたくさんあるので、せめて、だんだん、順々でもいいと思うんですけど、まずは、例えばバックアップ機能ということであれば、その防災、例えば完全に東京が機能しなくなった場合に災害対策の機能について大阪でする、愛知でする、福岡でするということのパターンで、概要だけでも示していただければというふうに思います。  今、既に機能があれば、それは縮減できる、それはもうプラスな話なんで、それは横に置いておいて、そういう災害対策の機能だけについては概算ではこれぐらいできるよとかいうようなことを、まず示せるところからだけでも予算の概要というものを示していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) これは政府において政令というものは定めて、客観的基準に基づいて指定がなされるということになってございます。  ですから、たとえ今御指摘のようなシミュレーション的なものであったとしても、これ予断を生んでしまうおそれもありますので、我々としては、この段階でそういった試算等はできないということで答弁を一貫させていただいておるところでございます。

司隆史 公明党

○司隆史君 これ、理事会とかでも駄目なんですかね。その予算をともかくやっぱり示していただかないと議論が成り立たないんだと思うんですけど、いかがですか。  是非、委員長、衆議院で文字レベルのものが出たとは聞いておりますけれども、あらゆる議論がある前提で、やはり議論を具体的に見える化していただきたいんですね。  なので、最低限のこの災害対策の機能であったりとか、細分化していただいても結構です。何度も申し上げていますけど、既にある分については縮減できる、それは横に置いておいて、機能別に予算というものを示していただくことを是非、委員長に要望をさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) ただいまの件につきましては、後刻理事会にて協議いたします。

司隆史 公明党

○司隆史君 さらに、今日、改めて私は冒頭申し上げました。ともかく公平に、公正に、全国の皆さん、九州の方、四国の方、中国の方、近畿の方、東海の方、北陸の方、東北の方、北海道の方、関東の方、あっ、これは公平で……(発言する者あり)関東はありません、関東、ああ、関東はないか、関東はないですね、副首都なので、方が公平に感じていただくことが何よりも大事です、何よりも大事。  指摘として上がっているのは、冒頭も申し上げました、大阪のためだけではないか、維新のためだけではないかということをある部分でございまして、ともかくそこを理解していただくように公平な制度にするべきであるということを感じているわけでございまして、その点で、今日午前中の質疑で私自身がどうなのかなと思ったことがあります。  その本質に入る前にお聞きしたいことは、今回の副首都になれる要件の、行政体制の条件として、連携協定と特別区と制度が決まれば特別市ということがあったと思うんですけれども、連携協定で副首都になることと、特別区で副首都になること、これは何かできることというのは違いあるんですか。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) お答えいたします。  委員おっしゃるとおり、必要な地方行政体制というのは連携協定と特別区、これを想定しているところではございます。  ただ、どっちの道を取ったからといって副首都指定に当たって何か変わるというわけではなく、あくまで政令の要件として、必要な地方行政体制を満たしていただければ副首都に指定することが可能で、その後に関しましても、特段の差を設けるというのは現時点では想定しておりません。

司隆史 公明党

○司隆史君 答弁に違いが生じておりますが、御存じでしょうか。答弁に差が生じております。午前中の答弁と差がありますけど、どっちが正しいんでしょうか。  午前中の質疑で、一元化が大事、連携ですね、副首都になるために一元化が大事。それは、連携協定もそうだけれども、特別区もそうであると。  午前中の答弁では、より強い方がいいですねという表現があったり、また、財政についても差がありますねと、それは濃淡がありますという表現があったわけでございますけれども、その違いはどちらが正しいんでしょうか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) 済みません、一元化、一体化という体制についてを御指摘をいただいたものですから、午前中の段階ではですね、それがしっかりと確保されている方がいろいろ効率的に事務もできますので、予算的にも縮減できるということを、一般的な一元化、一体化という、こういった整理の中で申し上げたということでございまして、その実際のところの具体的な体制の在り方としての連携協約、特別区については、それ自体には差はないということであります。よろしいですか。

司隆史 公明党

○司隆史君 ただ、財源の話になったときに、連携協定と特別区には違いがあり、支援の差があるという答弁がありましたけれども、その辺はどうなんでしょう。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) ちょっと済みません、私の記憶の限りではそのような答弁があったかどうか、質疑者がおっしゃったかもしれませんけれども、答弁として明確にそこまで、恐らく私と簗議員なんですが、私が申し上げたのは、一体化、一元化という意味において、いわゆる特別区設置と連携協約、その部分は同じだということを申し上げました。ただし、不可逆的かどうか、あるいは、場合によっては、万が一ですが、連携協約が破棄されて指定が取り消される、可能性としてある、そこの違いはありますねということを申し上げました。  それと、高見議員の答弁でもありましたが、法文上はそこで何か差が付いているということは、この法文上はありません。それは、あくまでもその後、政府が副首都整備方針等の中で判断されていくことだというふうに思います。

司隆史 公明党

○司隆史君 明確に制度化されていることと、連携協定、連携協定については破棄される可能性があるということに言及をされ、その差があって、それを踏まえた支援の差というものもあるのではないかという答弁だったんですけれども、それは取り消していただけるということでしょうか。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 支援の差があるというような答弁をした記憶はなくて、あくまでもそれは政府が判断されることであるというのが私の答弁でした。

司隆史 公明党

○司隆史君 これも改めて、恐らくおっしゃっていただいて、おっしゃってはったと思います。その制度の差と支援の差ということを否定するものではないというようなニュアンスのお話をされて、改めてお聞きしますと、あくまで、特別区であっても政令市であっても、その取り消すというようなケースはお話しされていましたけれども、制度上どちらであっても支援の差というのは全くないということで、これ、午前中、差があるっておっしゃっていましたよね。(発言する者あり)はい。明確に、はい。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 先ほども申し上げましたが、法文上、そのような差異がこの法案に書かれているわけではありません。あくまでも政府が様々な事情を踏まえて判断されることであります。

司隆史 公明党

○司隆史君 分かりました。  何が言いたいかと申し上げますと、ずっと申し上げています。公平、公平で開かれた制度であっていただきたい、もうこの一点です。やはり、特別区の方が広域という点においては制度上大丈夫なので、連携協定が破棄されることを考えればという議論の中で、これ、どうしても浮き上がってくる理論とすれば、特別区の方がいいじゃないかというところをやっぱり、皆さんはですよ、議論を見ている皆様はどうしても感じてしまうんじゃないかなというふうに思うんですね。  私は逆に、特別区の問題点ということはどのように認識されているのかなということを逆にお伺いをしたいんですね。  私は大阪の、前職、大阪市会議員でありますし、大阪市で生まれ育ちました。特別区については、衆議院でもありましたけれども、やはり住民サービスの点において、市の権限が府に移譲されることによって住民サービス下がってしまうんじゃないか、またコストの点においても大丈夫なのかという議論がこれまであったわけです。で、二度の住民投票を通じてその審議が行われたわけですね。私も、賛成派の方、反対派の方、様々な議論の中で、いろんな思いを持ちながらその住民投票に臨み、その結果を得たわけでございます。結果は二回否決ということで、その住民の意思としては、やはり特別区の住民サービスの低下、コストの件、様々な問題についてやはり懸念があるということを示された特別区であるわけです。  おっしゃったように、広域の面においては一元化されているので、そうですねという話を、これは副首都の中でも様々されています。これ、目線は副首都ですよね。  ただ、私は、そこに住む方々が豊かで過ごしてくることが副首都の一つの条件であるというふうに私は感じているわけでございまして、改めて、この二度の住民投票の否決ということに関わる特別区の懸念というものをいかが御認識されているか、お伺いできますでしょうか。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) お答えいたします。  住民投票に関しましては、二回否決されたという事実はございます。  ただ、協定書の中身を見ていただいたら、一回目も二回目もそうでございますが、事務に関しましては、道府県と市町村、政令指定都市の中でしっかり配分されておりまして、どちらが事務をやるかというだけの問題でございます。財政シミュレーションにいたしましても、二回とも問題があるとは考えておりません。ただ、住民の皆様への理解、もろもろも含めまして、御存じのとおりの結果にはなっているというところで理解しているところでございます。

司隆史 公明党

○司隆史君 いや、今、制度の利点を申し上げられてもあれなんですけど、要は、大阪市民の意思として示されたものを懸念として考えたときに、今このタイミングで副首都の条件として出してくるというのは私は違うんじゃないかなと。もっと言うと、もっと言うと、連携協定でいいんじゃないかと。大阪は府と市の一元化条例もあるわけでございまして、そこに一段の差がなく、全国的に連携協定一本ということであれば公正な制度として議論ができたんじゃないかなというふうに思いますし、私、大阪市民としては、それ、よく深く感じるわけでございます。  改めて、連携協定のみでという考えはなかったんでしょうか。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 連携協約の方がいいんじゃないかという御質問でありますけれども、この連携協約の内容については、これ、先ほどから答弁させていただいているという、これから政令の方で定められていくと。その内容次第で、特別区の設置と連携協約、どちらがいいのかというのもまた議論が出てくるかもしれませんけれども、現時点では我々は答えられないというところにあります。  一方で、いわゆる特別区設置に関しては、もう法律もあるわけですから、これについては、やはり広域の一元化、そして一元化された行政の下、経済成長を実現していくと。その恩恵というのは、当然、特別区民も含めて受けていくということでありますし、基礎自治の方に関しても、住民サービスが下がるんじゃないかという御指摘ありましたけれども、むしろ、今まで行政区で、言わば役人、区長の皆さんが行政やられていたところに公選区長が置かれ、公選区議会が置かれる、その中で住民の意思が反映されて、そして、その公選区長の下でどのような住民サービスが行われるか、それに懸かっていると思いまして、ある意味で、その地域住民の意思の反映が最もダイレクトにできるような制度になっていくという意味では基礎自治の強化だとも評価はされるところでありますから、これ、一概に悪くなるという話ではないと思います。

司隆史 公明党

○司隆史君 住民の意思を尊重していただきたいという一点でございます。  最後に、同日選の課題について触れさせていただきたいと思います。  あくまで公平にという中に、今回、この特別区の流れがあって、来年の統一地方選という、住民投票というような話も、今回の法案の議論の中で背景として私はあるというふうな思いがあります。  改めて、今回、それを禁止するという法案を提出をされていらっしゃると思うんですけれども、なぜこのタイミングで、どういったものを意図して出されたのか、お伺いできますでしょうか。

秋野公造 公明党

○委員以外の議員(秋野公造君) ありがとうございます。  大都市法に基づく特別区設置の住民投票の重要性に鑑みますと、住民投票と関係地方公共団体の選挙を同時実施することにより弊害があると考えております。  三つ挙げたいと思いますけれども、一つ目に、四年間の任期において、議員又は首長を務める人物を選ぶ選挙と地方公共団体の統治機構そのものに関わる制度を選ぶ投票では判断要素が異なるにもかかわらず、例えば選挙における支持対象の候補者が主張する政策に住民投票の投票判断が引きずられてしまう、有権者の投票判断に悪影響を及ぼすおそれがあること。  二点目に、都道府県知事等の選挙期間中において、公選法による政治団体等の政治活動制限により確認団体以外の政治団体等の一定の住民投票運動が制限されることで、有権者が住民投票の投票判断をするに当たって十分な情報を得ることができなくなるおそれがあること。  三点目に、住民投票運動が期日、選挙期日等にも行われることで、有権者に混乱が生じるおそれがあるという弊害であります。  国においても、憲法改正国民投票と国政選挙は質的に異なるものであることから同時実施は想定されないと説明をされてきたところでもあります。  その意味では、本法案では、特別区設置の住民投票と関係市町村、関係道府県の長等の選挙との重複を禁止することとしたものであります。

司隆史 公明党

○司隆史君 時間が参りました。  改めて最後申し上げますけれども、できることだから進める、このことにおける制度の矛盾であったりとか、何よりも国民の皆様の不在ということを感じざるを得ないわけでございます。ともかく公平に、ともかく公正に、あるべきものを、副首都をしっかりと実現するためにも、議論に引き続き挑んでまいりたいと思います。  ありがとうございました。

神谷宗幣 参政党

○神谷宗幣君 参政党の神谷宗幣です。よろしくお願いします。  足立議員、司議員も大阪にゆかりがあるという話しされましたが、私も、二十四年ほど大阪に住んでおりまして、六年間、吹田市で市議会議員もさせていただきました。奥さんも大阪で見付けましたし、今でも散髪は毎月大阪に戻ってしているというぐらい大阪にゆかりと愛着のある人間でございますけれども、そんな私から見てもやっぱり今回の法案はちょっと穴が多過ぎて、これでほんまに大阪のためになるんかというふうな思いが強くありますので、そういう思いで質問をさせていただきたいと思います。  まず、質問の一番と二番なんですけれども、ちょっとまとめてお聞きしますが、今回、なぜこんなに急いでこんな法案を出さなければいけないのかというところですね。  世論調査でも別に急ぐ必要はないというふうに言われていますし、自民党さんも消費税減税やるんだとおっしゃっていました。維新さんは社会保障費を下げないといけないとおっしゃっていました。そういったことを国民は強く求めていて、そういったところに強引に法案を出して一気に通すというなら国民もよしというふうになると思うんですけど、別に副首都を早くつくってくれという声聞かないんですね、ちまたでも。  なぜそんなに急いで拙速にこの法律を通そうとするのか、その辺を説明してください。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) 我が国の政治、行政、司法及び経済に関する国家及び社会の重要な機能の東京圏への一極集中が続いている現状に鑑みれば、いつ起こるか分からない首都直下地震や富士山噴火といった大規模災害が発生した場合の危機管理等は、まさに国として取り組むべき喫緊の課題であるというふうに考えてございます。これは国家の意思として、これは特に行政を中心にですけれども、これはもう国民のためにやらなければいけないということだというふうに思っています。  そのような事態に備えて、一刻も早く副首都の整備等による首都中枢機能のバックアップ体制の整備を行って、国家社会機能の継続性が確保される国土を形成することは、繰り返しになりますけれども、まさに政治の責任でありまして、これを議員立法としてしっかりと行政に対して整備をするようにということで意思を表明すると、形にすると、この枠組みとしてしっかり理念を定めて目的化をして、それを行政にしっかりと検討を進めてもらうと、こういうことを国会の意思としてやることは、これは政治の責任として私は当然であり、必要なこと、そして速やかにやらなければいけないことであると、そのように信じております。

神谷宗幣 参政党

○神谷宗幣君 いつ起こるか分からない震災に備えるというような言葉ありましたけれども、今日もずっと審議の中で出ていますけど、南海トラフ地震もいつ起こるか分からないですよね。そこの被害を大きく受けるかもしれないエリアは絶対外すべきだと。だって、いつ起こるか分からないんですから。どっちが先に来るか分からないんだから、これはやるべきですし、それから、東京一極集中と言いますけど、東京だけじゃないんですよ。大阪にも名古屋にも相当集中していますよ。  私の生まれ故郷の福井県、相当過疎ですから。日本には、大阪よりも、名古屋よりも、仙台よりも、もっともっと大変なエリアがあります。そういったところにもしっかり国の機能を分散させる。しかも、そのエリア、もう少子化ですから、すごい勢いで人減っていますから、そういったところを先に手当てするのが我々国会議員の仕事ではないかと思うのに、今回は大都市が対象になっているというのも非常に議論が足りないんじゃないかというふうに思っています。  六番、先に聞きたいんですけれども、震災のことで思い出すんですが、元々、維新の会つくられたの、橋下徹さん旗振りでつくられましたよね。橋下さんって、私、吹田の市議会議員ですからよく覚えているんですけど、自民党と公明党に推されて知事になられたはずなんですよ。それが、大阪府庁の移転をしたいと言い出したわけですよ。そしたら、大阪府の自民党と公明党が止めたわけですよ。だって、大阪府庁は非常に地盤の固いところにあるから。上町台地の、大阪城の近く、昔、本願寺があったところですよ。だから、戦国時代からずっと高台にある。低いところに持っていったら津波とかで大変だと、だからベイエリアに府庁を持っていくのはよくないと。さすがにそこは大阪府の自民党の方も公明党の方も良識を持って反対されたわけですよ。そしたら、松井一郎さんたちが、自民党を割って、橋下さん担いで維新つくろうという流れになったんですね。  私もそのとき、飲み会の場でしたけれども、そういう話を聞いていて、それはちょっと違うんじゃないのと思ったわけですよ。だって、やっぱり府庁とか安全なところへ置いておかないといけませんから。  でも、その後どういう議論になったかというと、やっぱり府庁をベイエリアに持っていく理屈をつくらないといけないものだから、関西州をつくろうと。関西州をつくると、ちょうど二府四県。皆さん、円で描いてください。円を描くと、ちょうど大阪湾が真ん中になるんですよ。だから、関西州をつくって、その中心を大阪に持ってきて大阪都をつくるんだと、そして関西州をまとめようと、だから大阪都構想なんだという話だったわけですよ。でも、それだけじゃあれなんで、身を切る改革もやろうかというふうな議論を皆さんがしゃべっていたのを私よく覚えています。  ただ、私はその議論は納得がいかなかったので、やっぱり府庁の移転もおかしいと思ったし、身を切る改革も余り私は賛同できなかったので、私は、お声掛けいただいたこともありましたけれども、いや、維新の会には入りませんということでお断りしたということを今思い出すんですね。  だから、何か皆さん口実を付けるけれども、よくよく論理立てて考えると、それはあくまで口実であって、実が伴っていないわけですよ。今回の、まさに災害のために副首都をつくる、それは分かると。でも、そこのエリアに、南海トラフで甚大な被害を被るかもしれない大阪が候補地として名のりを上げるというのはおかしいと思うんですよね、筋が通っていないから。これは、何か昔と同じようなことを繰り返しているような気がするんです。  だから、これ、副首都法案じゃなくて、それこそ大阪とか名古屋とか、それなりの経済の力があるところに更に発展をさせるための経済特区法案とかという名前ならば、何となくふむと思うわけですね。けれども、首都の代替機能をつくるというんだったら、絶対にこれ南海トラフの被災地域に当たるところは外すべきだと思うんですけど、なぜこれかたくなに外さないのか、なぜ大阪とか名古屋が入っているのか、その点について改めてお聞かせください。

宮下一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(宮下一郎君) そもそも、この法案、委員御指摘のように、東京一極集中を是正するということで、必ずしも副首都のことだけを考えた法案にはなっておりませんで、その首都機能代替地域ということは、首都エリア以外のところは日本全国を対象にしておりまして、そこに首都圏内の様々な組織がバックアップ拠点を設ける、これを応援するという枠組みがまずございます。その上で、その首都の行政とか中核機能を担う副首都を設けるという格好になっています。  それから、大阪、名古屋への人口の集中というお話もありましたが、トータルでいえば、大阪圏、名古屋圏からも東京への人口の移動があって、まさに東京一極集中という格好が進んでいる。これ自体が国全体のリスクを高めているというふうに思います。  そして、南海トラフについてどう考えるかということでありますけれども、今回の法案については、南海トラフがもし起こるような事態については、首都機能が維持される、したがって、首都機能が、首都中枢機能がその機能を発揮して、南海トラフの復興支援であるとか、一義的には救難、そして復興支援、これをやっていくということでありまして、そして、基本的に今この法案が想定している一番大きなリスクは、首都が機能停止に陥ると、ここへの備えができていない、そのための法律ということであります。  そして、副首都の指定には特定の、いろんな災害の想定を除外すべしというお話もありましたけれども、午前中からの議論もありますように、日本全国、脆弱性評価してみますと、リスクがないところはないと、こういう状態であります。だからこそ、複数副首都を指定をして、そのリスク発生の、災害の発生の態様に応じて、どう首都が被災をし、その上で、ほかの複数の副首都のうち、どこがどういう機能を果たすべきかということは柔軟に考えられるような体制を国として考えていくと、そういった考えで南海トラフについても位置付けているということであります。

神谷宗幣 参政党

○神谷宗幣君 答弁なるべく簡潔にお願いしたいと思います。聞いていますので、端的にまとめて言っていただければ、繰り返しの議論は結構だと思っています。  複数つくっておけば大丈夫というような形ですけど、でも、リスクゼロのところはないですけど、リスクの高いところと低いところあるんですから、高いところは外すべきだということは意見として申し上げた上で、複数箇所つくれる可能性があるって、過度な分散するとお金掛かるんじゃないですか。二重行政廃止だと言いながら二重三重に副首都つくったら物すごくコストが掛かって身を切る改革にならないと思うんですけど、その点の矛盾はどう説明されるか、お聞かせください。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) まず、複数想定しているということはそのとおりであります。  なぜ複数なのかということは、それは、我が国においては、先ほど来議論あるとおり、災害リスクのない地域というのはやっぱりないという意味においては、この副首都自体が被災するような、そういったことも想定されると。そのときに、一つの副首都でいいのかと、やはり複数あった方がレジリエンスというのには資するだろうという考えの下に複数の副首都を想定しているということであります。  また同時に、首都中枢機能代替地域につきましても、これは指定等の手続を取るものではありませんから、要件を満たす幅広い地域がこの首都中枢機能代替地域に該当すると。これもやはり、様々な、いつどこで起こるか分からない災害に備えて、より国家継続性を確保するために、この首都代替機能地域というのも整備していこうという発想に立っております。  その上で、やはり当然無駄であってはいけませんし、過剰過ぎても駄目です。この点については、この法律が成立後つくられる推進本部において、いかに効果的な、効率的なバックアップになるかということをしっかりと検討、そして調整がなされ、実際の整備が進められていくというふうに想定をしております。  あと、これも何度か答弁をさせていただきましたが、先ほど危ない地域があるんじゃないかという話がありましたけれども、しかし、やはり、ある程度の行政機関が集積している、あるいはある程度の経済機能を持っているところ、そこを副首都に指定することで既存のリソースが活用できる、よって、より効果的、効率的な整備ができるということで、その整備費用の縮減にも寄与するだろうと考えています。

神谷宗幣 参政党

○神谷宗幣君 何か矛盾するんですよね。大阪は府と市で二重行政で病院とかも無駄だからとどんどんどんどん減らしていって、パンデミックのときにバックアップがなかったということで苦労したのを私は覚えていまして、大阪の人から大変苦情を受けたのを覚えております。だから、そうやって無駄は駄目だ駄目だと言いながら、二重は駄目だと駄目だと言いながら、首都に関しては二重三重にやっておくというのは非常に何か矛盾しているなということは感じますが。  今回の考えでは、大都市がもう既に既存の経済の仕組みがある、交通インフラがある、だから都市部につくればいいんだということですけれども、逆に、何にもないところにゼロからフルスペックでつくるということは検討しなかったのかということを聞きたいと思います。  国家でこのエリアがいいと。例えば戦時中であれば、宮下先生の長野の松代につくりましたね、バックアップをね、地下に大きく。土地をつくって、場所をつくってやられたと思います。そういったやり方も今回検討できたんではないかと。ただ、その場合は国家が全て国家の予算でやるということで、ここだというふうに決めていたと思うんですけど、なぜ手挙げ方式で、手挙げてくださいと、条件そろっているところ手挙げてくださいというふうな形を取ったのか、そこを教えていただきたいと思います。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) お答えいたします。  手挙げ方式ということについては、これはこの法律の趣旨でありますけれども、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する、バックアップするという、そういった国家における重要な機能を担わなければいけない地域であります。ですから、その意思というもの、その対象となる地域の意思というものが極めて重要であると考えますので、こうした手挙げというものを重視したという立て付けになってございます。  それから、集積度の低い地域、そういったものも対象にということではありましたけれども、これはもう先ほど来申しておりまして、今御指摘もありましたけれども、従前のリソースが整っていればそれだけ整備に掛かる負担や費用というものも縮減できると。そのような考えとともに、特に副首都については、全部又は大部分をバックアップするという、そういった大きな広い意味のバックアップが求められますので、そうしたインフラが整っているところが適地であると、そのような整理でございます。

神谷宗幣 参政党

○神谷宗幣君 今あるものを使った方がコストが掛からないというふうな話だったというふうに思いますけれども、試算を見ていないんですよね、我々。どっちがコストが掛かるか掛からないか。複数つくった方がコストが掛からないのか、まとめてつくった方がいいのか。  地方に経済成長のエンジンつくるというんだったら、私は、例えばですよ、例えば震災とか少ない岡山とか、あの辺にぼんとつくれば、山陰にも経済が広がるかもしれないし、広島も近くにありますし、大阪でも新幹線で一時間もあれば行けるというふうなところであれば、新たな経済圏が生まれるから、そちらの方が国全体の発展にはいいんではないかとか、そういうことも岡山の人と話したりもしていました。  だから、コストを削りたいのか、それとも投資して地方を発展させたいのか、何かそのときそのとき、ダブルスタンダードでおっしゃるものですから、どっちか分からないんですね。これをもうちょっと明確にしていただきたいなという思いがありますし、それから、その地域の意思が必要と、それは住民の意思ということですよね。地域住民やそのエリアの国民の意思を聞きたいということだと思うんですけど、それだったら、選挙制度で定数を削減とかしちゃ駄目だと思うんですよね。もっと広く国民の民意を聞くようなやり方。大阪なんかもどんどんどんどん定数削減して、大阪なんか維新しか勝てない選挙区になっていますよね。あれ、ゲリマンダーですね。ああいうことをやっておいて、住民の意思がと言われても、ううん、よく分からないと。それは維新の会の皆さんの都合のいい意思じゃないんですかというふうに思うわけですよ。自民党の方も笑っていらっしゃいますけど、そうでしょう。  だから、うちの谷議員が衆議院でも聞いたんですけど、二月十二日に大阪の副都市構想というものを取りまとめられていて、その内容と今回の中身が非常に似通っているという指摘をさせていただきました。その中には、大阪の、決められた方ですよ、カジノの規制緩和とかそういったもの、カジノの支援とかそんなのも入っていて、これがリンクしているから、まさにこれ大阪のための法案じゃないかとみんな思っているわけですよ。  昔、地元に鉄道を引こうと、我田引鉄という言葉が明治時代ありましたけれども、我々もうこれ、我田引都じゃないかと、都を持ってきて自分たちに利権持ってこようとしていないかという。これ、こんなこと強引にやったら辞書に新しい言葉できますよ、我田引鉄の次に我田引都といってですね。令和の時代にこういうことがありましたというふうな、そういうマイナスのエピソードができてしまうので、是非しっかり考えていただきたい。  この副首都法案は一体誰のための法律なのか。本当にこれやって国民全体に利益があるのか。もし本当に利益があるんだというんだったら、これは国民のためだと、それを大阪維新が率先して身を切る改革でやるんだとおっしゃるんだったら、大阪は手を挙げませんと、だから全国民のために是非副首都やってくださいというふうに言われたら、おお、その覚悟と、身を切る改革ですねというふうになりますけど、明らかに大阪優遇の、大阪が条件に当てはまるようなんだったら、これは全然国民のためじゃなくて、大阪のための副首都法案じゃないんですかというふうになるかと思うんですけど、国民のメリット、本当にあるんですか。その点、聞かせてください。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) まず、大阪の方で維新がゲリマンダーをしているとか、利益誘導のためにやっているんじゃないかといった臆測はやめていただきたいというふうに思います。  その上で、今の御質問でありますが、本法案では、国家社会機能継続性確保施策の推進による災害対策と、副首都がその中核を担うこととなる多極分散型経済圏の形成による経済成長、この二つの政策テーマを追求することとしております。  これによって、平時から人口や国家社会機能を分散させておくことにより、首都直下地震や富士山噴火といった東京圏における大規模災害の発災時に被害を低減させるとともに、首都中枢機能の代替と多極分散型経済圏の形成の経済に関する機能が、失礼しました、多極分散型経済圏の形成の中核という機能を担う副首都を設けることで、人口とか経済に関する機能が特定の地域に過度に集中することなく、これは東京一極集中ですね、国土全体にわたり適正に配置され、各圏域が有機的に連携しつつ、特性を生かして発展している国土の形成につながるとともに、そして、日本全体のレジリエンスを高めることで国民全体に利益が及ぶと考えています。

神谷宗幣 参政党

○神谷宗幣君 これ、国民全体の利益ということであれば、やはり我々野党側の意見ももっと組み入れていただいて、慎重な審議が必要だと思うんですね。  時間がありますので、最後、宮下先生、私たち一緒に政治家の勉強会で政治家の哲学を学んでいますけれども、やっぱり今、維新と自民すごく数持っていらっしゃるわけですよ。そういうときこそ、やっぱりしっかりと時間を取って、野党の意見も聞いて、国民全体の声としてこういう法案を作っていかないといけない。本当に緊急で、国民のために一〇〇%なると、それだったら自分たちは汚名を着てでも通すんだというのであれば我々も納得するんですけれども、明らかに党利党略が目立ち過ぎているように思うんですね。  これってやはり、そういった権力の使い方って私はおかしいと思っているんですけれども、こういった押し切り方、この短期間でこんな重要な法案を押し切るというところに、本当にこれでいいというふうにお感じなのか、もう少し慎重にやった方がいいとお感じなのか、個人の見解をお聞かせください。

宮下一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(宮下一郎君) これまでもこの法案に至るまで、我々、党内でも約二年ぐらいですかね、議論をして積み上げてきたものでもありますし、昨年の連立合意での最重要法案ということでの位置付けで、私も統治機構改革協議体の自民党側の責任者として十一回にわたる議論を重ねてきました。  そういう議論を重ねているうち、やはりこれは早期に成立をさせて、そしてこの新しい日本の形をつくるその方針を早く示し、そして日本のレジリエンスを高める、そして、東京一極集中の是正を少しでも早くスタートさせて、いざというときの災害リスクを低減させる、そのことが非常に重要だという認識を改めて強めたところでございます。  今回の法案については、何としてもそういう意味でこの国会で可決をいただきたい、法案の成立を図りたい、そういうことで延長もお願いをして今日の審議に至っていると、そういう認識です。

神谷宗幣 参政党

○神谷宗幣君 時間が来ました。終わります。  ありがとうございました。

大門実紀史 日本共産党

○大門実紀史君 日本共産党の大門実紀史でございます。  私、文化芸術の町、京都生まれでございますが、ただ、大阪がルーツでございまして、うちの本家は創業二百年の大阪の造り酒屋をやっております。そういったのもありまして、大阪のことにはずっと関心を持ってきておりますが、ただ、今日もずっと聞いていて、この法案、わざわざ国会を会期延長して審議するような法案なのかと。私が言うまでもなく、衆参でも、衆議院でも明らかですけれども、これは大阪のためじゃなくて、大阪維新のための、まあもうはっきり言えば、もう党利党略ですよね、法案というのはもう明らかだと思います。なぜこんなことに長々、維新の、大阪維新のために委員会開いて議論しなきゃいけないのかと。本来なら、物価対策とかイラン情勢とかその対応とか、国民の切実なことでやるならまだ分かりますけれど、何でこんなことやっているのかと、そう思います。    〔委員長退席、理事徳永エリ君着席〕  何人の方から、大阪以外にもほかにもできるようにとか、たくさんのところでとか複数とかありましたけれど、これはもう衆議院でかなり議論がありましたが、この要件がありますよね、今日、また副首都指定要件。出先機関があるとか経済集積とか、先ほどあった連携協定とか特別区とかですかね。これを結局クリアしているのは大阪しかないんですよ。福岡、ちょっと考えましたけど、結局、その連携協定とか特別区とか、大体、福岡は二重行政だと思っていないということがありましたんで外れるわけですよね。  大阪以外にあるんですか、これ、該当するところ。どうですか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) まず、特定の地域がありきということで我々検討はしてございません。これ、政府において政令を定めて、それを公布して、客観的な基準に基づいて指定をされるということでございますので、今申し上げられた固有の名詞を用いたようなお話、答弁については控えさせていただきたいというふうに思います。

大門実紀史 日本共産党

○大門実紀史君 いやいや、違うんですよ。これ元々、大阪が、大阪だけがクリアできるように要件つくったんですよ。  もうね、もう参議院ですから、ちょっともう建前のその答弁やめません。もう議論が続きませんよ、これ以上。衆議院であれだけやった上でまた同じような建前ばっかり言っても、参議院ではこれ議論続きませんよ。ストップしちゃいますよ。  そもそも、委員の、発議者に言いたいのは、大阪府、大阪市はずっと副首都構想を掲げてまいりました。私、全部資料を読みました。ここにございます。今回のこの出てきている法案というのは、ほぼ大阪で議論、大阪府市で、副首都推進本部で議論した中身そのものが、ほぼそのものが法案になったと、なっているというふうに思いますが、違いますか。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) お答えいたします。  大阪府市におきまして、共同設置部署として副首都推進局という部署がございます。ちょうど私が大阪市会議員になって二年目、十年ほど前であったかなと思います。そこで大阪が目指す将来像の一つとして副首都というコンセプトを掲げて様々な施策を実施してきたのは事実でございます。  その中で、万博やIR、大学の強化、交通ネットワークの充実、府市一体の行政体制、いろいろありました。ただ、今回の副首都法案におけるいわゆる四要件を別に満たすために動いていたわけではありません。副首都のための準備であったというところもないと考えております。  でありますので、あくまでこの法案、首都中枢機能に何かあったとき、これをどう代替していくのかという国家規模でのしっかりとした目的を持って今進めているところでございます。  以上です。

大門実紀史 日本共産党

○大門実紀史君 私が聞いたのは、大阪府市でずっとやってこられてまとめられた、大阪府市の推進本部の副首都推進本部ですかね、の案、ほぼそのままじゃないですか。若干自民党の意見があって修正されました。コアな部分は大阪でまとめたものを法案にして出していると。それ違うんですか、そうなんですか。そこだけ答えてくださいよ。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) 自民党と維新の会の方でこの副首都の協議体、計十一回ですかね、続けさせていただきました。今まで自民党さんが培ってきた首都代替に関する議論、そして、我々も副首都に関する、いわゆる首都機能をどう代替していくかという議論、それをしっかり組み合わせた中で協議を進めてでき上がったのが今回の法律でございます。  以上です。

大門実紀史 日本共産党

○大門実紀史君 是非委員の皆さん読んでほしいんですけどね、もう大阪の副首都構想そのままですよ。それを法案にして通そうとしているわけでございます。しかも、今日あったように、指定した後に基本方針決めるとか、中身はもうむちゃくちゃですよ。こんな法案聞いたことないですよね。  大体、何でこの法案、議員立法なんですか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) これは、先ほど来申しておりますように、やはり国会の意思として、政府に対してこうした危機管理対応、バックアップ体制の構築等を進めるということを、これ、国会の意思として私は行政に示していく必要があるというふうに考えています。  その理由としては、まず一つは、これまでも、例えば国土形成計画ですとか国土強靱化基本計画ですとか、バックアップという文言は明記をされるようになったんです。ただ、具体的なその議論というものが進んでいません。いや、これ、どうして議員立法でやるかということに関わるんです。ですから、こういったものが行政の中では十分に進んでいないというふうに我々考えてございまして、やはり議員立法として、国会の意思として、これをしっかりとすぐに進めるようにということで行政にこれを示すと、これが重要であるということを考えてこういった議員立法という立て付けを持っています。

大門実紀史 日本共産党

○大門実紀史君 議員立法、否定しません。議員立法、大事な場合もあります。しかし、この場合は、予算も関わればいろんなことが関わって、整備法ですからね、本来閣法でやるべきなんですよ。  大阪で副首都推進本部で、国会に、国へ働きかけるための意見交換会と、この副首都構想を実現するために国に働きかけるための意見交換会というのが十回開かれております。僅か四人の学者さんの戦略会議ですよね。  この中でもはっきり慶応の先生が言っているんですけど、我が国の立法過程を考えると、霞が関の省庁で原案が作られて、それが閣議決定を経て提出されるというのが通常のいわゆる内閣提出法案ルート、立法に成功する法律の大抵はこれだと。ただ、内閣提出法案の方は、法律事項があるのか、立法事実があるのか、こういうことをかなり問い詰められますと。それに答えなければ、いわゆる内閣法制局審査に通らないという形で、立法を断念せざるを得ない、こういうことがあるわけですと。これに対して、議員立法ルートの場合は、役人どもという言い方していますけれどもね、役人どもに言うことを聞かせる必要はないのであって、議員の先生方が、これは必要だったと思ったらそれでよろしいということになるというふうな、こんな議論がされているんですよ。で、取りまとめるときに、こういうことを踏まえてやると書いてあるんですね。国会の立法というものを、慶応の先生ともあろう人が本当にばかにしているなというふうに思うのと、もちろん、ただ、こんな筋の悪い法案ですから、閣法では通らないというのはその点は見抜かれているのかも分かりませんが。  要するに、今回の法案、今日も指摘あったように、まともに答えられないこといっぱいあるじゃないですか。だから、内閣法制局通らないと思って議員立法にして、しかも今の答弁含めて曖昧なことしか答えないと。だから出しているんじゃないですか。何で内閣法制局通るような閣法で出さなかったんですか。整備法でしょう、整備の基本法でしょう。何でそうしなかったんですか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) 今ほどお答えしたことと重複あるいは補足になりますけれども、これ、首都中枢機能の定義については、これは国会と司法も含まれるんです。ここについては、それぞれの権能、立場というものがありますから、行政ではああせえこうせえということが言えないんです。特に国会がそうです。国会は、議運なりでしっかりとバックアップの在り方を議論しなければいけません、我々議員が。ですから、こういうことも含めて、議員立法でやるということは非常に合理性があるというふうに考えています。

大門実紀史 日本共産党

○大門実紀史君 ごちゃごちゃにしないでください。議員立法でやるべき法案もありますよ。これは違うということを申し上げているんですね。  そもそも、ちょっと法案に沿って聞きますけれど、この法案の立法事実なんですけどね、先ほどからあったように、首都圏において大規模災害が発生して首都中枢機能を維持することが困難になった場合のためと。  で、内閣府にお聞きいたします。  資料もありますけれど、内閣府頑張って地震防災対策進めてこられました。六月十二日には新たな計画も出されてまいりましたですね。この首都直下地震があれば、発議者が言うように、首都中枢機能というのは全部又は大部分が停止するんですか。そんなにほったらかしになってきたんですか。

貫名功二 内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(貫名功二君) お答えいたします。  内閣府防災担当におきましては、首都直下地震対策特別措置法に基づきまして首都直下地震緊急対策推進基本計画を策定いたしまして、首都直下地震対策を進めているところでございます、進めております。  本年六月十二日に閣議決定いたしました新たな基本計画では、減災目標として、想定される死者数及び全壊、焼失棟数をそれぞれ今後十年間で半減以上を目指すこととしております。その中で、首都中枢機能の維持は首都直下地震対策として重要であり、行政の執行体制及び執務環境の確保、金融決済機能の継続性の確保、企業の本社系機能の確保及びそれらのためのライフライン、情報通信インフラの維持の対策等を基本計画に掲げ、政府を挙げて取り組んでいくというところでございます。    〔理事徳永エリ君退席、委員長着席〕  この東京圏において首都中枢機能の、現在想定している地震、首都直下地震において直ちに首都中枢機能が止まるといった想定にはなっておりませんが、東京圏において首都中枢機能の維持が困難となる最悪の事態も想定し、首都中枢機能の全部又は一部を維持することが困難となった場合の一時的な代替拠点の確保についてあらかじめ検討しておくことと推進基本計画の方で定めているところでございます。

大門実紀史 日本共産党

○大門実紀史君 つまり、そういう一部又は大部分が中枢機能が停止した対策まで今入っているということなんですね。  ちょっと時間の関係で、読んでもらえば分かるんです、かなり進んでいるんですよ。政府は既に、省庁の合同庁舎の耐震化、首相官邸の建て替え、甚大な被害は免れる想定でかなりもう進めてきております。実は、これは阪神・淡路大震災以降進めているんですよね。  もう一つは、東京都の資料が、お手元配っていませんが、ホームページで東京都のこの首都直下型地震の被害想定というのは入力すれば出てくるんですけれどもね、二十三区で最も被害が大きいとされるのは都心南部直下地震と言われております。この場合でも、入力すれば分かるんですけれども、国会や首相官邸のある千代田区とか永田町、霞が関ですね、マグニチュード七が来た場合でも、ホームページで確認できるんですけれども、建物の倒壊、火災による焼失というのは一棟未満、一棟未満なんですよ。それぐらい進んでいるんですよね。  万が一の代替施設も東京近郊に決定されておりまして、立川に広域防災基地が造られております。立川の飛行場もありますので、物資の輸送とか指揮所も機能できるようになっていますよね。で、状況に応じて、さいたま新都心とか東京、千葉などの活用ももう既に計画に入っておりまして、今あったように、東京直下地震の想定では首都圏、東京圏ですかね、一都三県が全体麻痺するような最悪の事態は考えられないし、さらにそうならないような努力を続けているところなんですよね。  そのときに、何かいかにも大部分の機能が失われるようなことで出されているわけですけれども、何かその前提として立法事実が間違っているんじゃないですか。いかがですか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(簗和生君) 今ほどお話のありましたバックアップについては、基本、東京圏という位置付けでのバックアップ体制のお話であるというふうに思います。  今回想定してございますのは、先ほど来お話ししていますように、この東京圏が被災をしたと、こことの同時被災がない場所にちゃんとバックアップをつくらなければいけないという整理でございますので、既存の、今想定をしている東京圏内のバックアップ、これを超える、東京圏外においてバックアップの適地をしっかりとつくっておこうということで、立法事実はあるというふうに認識をしてございます。

大門実紀史 日本共産党

○大門実紀史君 いやいや、それをやっているんですよ。大阪にとやかく言われなくて、やっているんですよ。何でやっているものをほっといて、危ない危ないと言って、大阪だとやるんですか。おかしいんですよ、それがそもそも。だから、大阪のためにいろいろ理屈は後から付けているんじゃないかと言われるのは、もうそういうことなんですよ。  ちょっと聞きますけど、先ほどからありましたけど、じゃ、大阪は安全なのかという話なんですけれど、発議者に聞きますけれども、先ほどありましたかね、首都直下地震、今年三十年以内に発生する確率、先ほど答えられましたかね、御存じですか。  確率まではお答えになっていませんでしたかね。こちらで言いますね。首都直下地震が今後三十年以内に発生する確率は七〇%だそうでございます。  じゃ、聞きますけど、南海トラフが今後三十年以内に発生する確率、これは御存じですよね、皆さん、そうならないように言っているわけですから。何%ですか。

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 速記を起こしてください。

大門実紀史 日本共産党

○大門実紀史君 いや、当然、発議者は地元のことぐらい御存じかと思ったんですけれども、南海トラフは三十年以内の発生確率が六〇%から九〇%ですよ、九〇%ですよ。首都圏直下型は七〇%ですよ。  これ考えるときに大事なのは、一番高い確率ですよね。つまり、首都直下型よりも南海トラフの方が三十年以内に起きる確率高いんですよ。東京より大阪の方が危ないんですよ。そんなこと分からないでこんな提案しているんですか。  ですから、申し上げたいことは、首都機能とかなんか、こと言うんだったらば、本気で言うんだったらば、神谷先生からもあったように、東京でも大阪でもないところを、日本の中枢機能の維持を考えるんだったら、そういう提案をすべきなんですよ。東京じゃなきゃ大阪みたいなのはね、じゃないんでしょう。日本の中枢機能を守るわけでしょう。だったら、その首都直下型も南海トラフも被災しない可能性があるところに、日本の中枢機能と思うんだったら考えるべきじゃないですか、それが当たり前なんです、それは国会の責任じゃないんですか。何でそんな話になるんですか。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 今委員おっしゃっているのは首都移転の話だと思いますけれども、これは首都移転ではありません。首都機能のバックアップの話をしています。一からどこかにまた新たな首都機能を持ったものをゼロから立てていく、それこそお金掛かるんじゃないですか。それをしかも幾つつくるんですか。  そうじゃなくて、既存のものを生かして、リソースを使って、そして経済のバックアップをするにはある程度経済の集積が必要だという考え方の下、副首都のこの法案の制度設計をしています。

大門実紀史 日本共産党

○大門実紀史君 そんなこと言っていないじゃないですか。日本の中枢機能ですよ。今東京にあるかも分からないけれど、それが万が一のことあるということまで心配、心配ないと思うんですけど、するんだったらば、また心配ある大阪じゃなくて、日本の中枢機能を考えるときにもっと別のことを考えるのが正論じゃないですかと申し上げているわけですね。  経済のこと申されますけど、先ほどもありましたけれど、大体、皆さんの要件だと、一定の経済集積ある地域ですよね、ですよね。そこにまた財政的支援、税制的支援、そんなことやったら、今問題になっているのは地方創生なのに、豊かなというか財政力のある都市に更にそこにお金出せと、出すということになって、地方創生と逆行するんじゃないですか。この地方委員会というのは元々地方創生の委員会じゃないんですか。そういうことからいって矛盾だらけなんですよ。  だから、これはもう、もう本当に一遍撤回した方がいいですよ。こんなことを大事な国会で長々議論させるべきじゃないですよ。もう撤回、廃案にしましょう。  今日はそのことだけ申し上げて、終わります。

伊勢崎賢治 れいわ新選組

○伊勢崎賢治君 大門先生の後半の質疑にかぶってしまうんですけれども、まず、大阪府が今年三月に出した、公表した最新の被害想定について、これ、始めます。  資料一を御覧ください。この資料です。南海トラフ巨大地震による死者数の想定が、大阪府はですね、平成二十五年の約十三万三千人からこの見直しで約一万一千人へと、実に十二万人以上も減少させております。  資料二を続いて御覧ください。大阪駅前の津波浸水に至っては、一メートル以上から十センチ程度へと大幅に引き下げられました。  一方で、最後の資料三を御覧ください。これが今御案内の内閣府の中央防災会議が令和七年三月に公表した資料ですが、この避難意識が高まった場合、これを想定しても、南海トラフの死者数は、平成二十六年の三十三万二千人から令和七年は約二十九万八千人と、約三万四千人の減少にとどまっております。国の推計と大阪府の推計は、条件は異なりますが、全国ベースの減少幅が限定的である一方、大阪府の想定はこの減少幅が、これ余りに極端過ぎませんか、これ。  私の事務所が昨日、ほんの昨日です、内閣府の防災担当に電話掛けました。確認したところ、南海トラフ地震では、東京圏と大阪が同時に、同時に一定の影響を受けることを前提に政府はシミュレーションしているとの説明を受けました。実際、政府の被害想定でも、これ内閣府の、同じ内閣府の中央防災会議の三つの報告書と基本方針をこれ確認して以下のようにまとめられるんですけれども、南海トラフ巨大地震では、東京圏で震度五、大阪で震度六の揺れが同時に発生し、長周期地震動によって超高層ビル群が同時に機能不全に陥り、交通、通信の大動脈も寸断されるというふうに想定しております。  本法案では、副首都の要件として、東京圏との同時被災の可能性が低い、低いですね、低い地域とあります。しかし、科学的知見に照らせば、東京圏と大阪が同時に被災する可能性がある、いや、その可能性はむしろ高いということを、むしろこの法案立案の前提、前提にするべきではないでしょうか。そして、この前提から判断基準を、法令任せにしないで、この法案にできるだけ詳細に書き込むべきではないでしょうか。法案提出者に伺います。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) これもこの委員会を通して何度も御答弁差し上げておりますが、災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほど国土全体にわたって災害が多い我が国において、特定の災害で被災するおそれがあることをもって直ちに副首都として指定を受けられないとすることは適切ではないと考えております。そのため、本法案では、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合に、東京圏との同時被災の可能性がある地域のみを除外するという考え方に立っております。  委員御指摘の南海トラフですが、それは、東京圏で国家社会機能、首都中枢機能を維持できないほどの甚大な被害が出るという科学的知見に基づいておっしゃっているんでしょうか。そうではないと思います。  そして、御指摘の副首都の指定基準を法定するか政令に委任するかは立法裁量と考えられるところ、東京圏との同時被災の可能性が低い地域の具体的な範囲については、政府において立法者の意思を踏まえて合理的な内容の政令を定めることが可能と判断したところであります。

伊勢崎賢治 れいわ新選組

○伊勢崎賢治君 まさに想定した答弁、もう何回も聞き飽きたとは、御自身から言っていただいてありがとうございますね。  であるならば、現行のこの法案で言う、さっき申し上げた、東京圏との同時被災の可能性が低い、こんなものじゃなくて、東京圏と同じ巨大災害で代替機能が同時に失われないこと、これを条件にはっきり書きませんか、この法案に。どうでしょう。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) この委員会というのは国会の重要な機関でありますから、そこの答弁で首都直下地震そして富士山の噴火というのは明確にお答えをしておりますし、そして、首都中枢機能を維持するための法案でありますから、首都中枢機能が壊滅的な打撃を受ける、維持できない状況を想定して副首都というものを設ける、そういう意味での同時被災の可能性が低いものだということを明確に答弁をさせていただいております。

伊勢崎賢治 れいわ新選組

○伊勢崎賢治君 だから、僕は南海トラフ巨大地震を想定外にすることは非科学的だと明確に言っているわけですよ、僕は。よろしいですか。  次に、この法案が定義するその有事の想定について伺います。  本法案は大規模災害のみを前提としており、例えばミサイル攻撃といった武力攻撃事態、さらに、重要インフラに対するサイバー攻撃のような事態との接続が条文上明確ではありません。災害は本法案、武力攻撃は国民保護法などで役割分担されているというような説明がなされるかもしれませんが、これから、実務的には極めてこれ危険であります。巨大地震による大混乱の隙をついてサイバー攻撃や武力攻撃がむしろ仕掛けられる、そうした複合事態を想定しておくのが、これが危機管理、一応僕の専門でありますけれども、のリアリズムであります。  仮に災害と武力攻撃が同時に起きた場合、国家の指揮命令系統はどうなるのでしょうか。災害対応の司令塔を副首都に移す一方で、武力攻撃事態の対処は東京又は別の拠点でみたいな。その結果、指揮命令系統が二つに割れる、つまり、いわゆるデュアルコマンドになってしまうのではないかと。  有事において、指揮命令の、指揮命令系統の分裂は現場の判断を遅らせる致命的な要因になります。指揮命令系統は一元化すべきであります。多重化すべきなのはむしろ、指揮権ではなく、データ、通信、業務システムであります。現代の有事、特にサイバー攻撃や電磁パルス攻撃を想定した場合、国家機能の維持に重要なのは特定の都市に物理的な拠点を集めることではありません。重要なのは、例えばクラウドネットワーク等によるシステムの多重化であります。データや業務システムをあらかじめ二重、三重に分散して保管し、どこか一か所が破壊されても自動的に切り替えて業務を継続できる仕組みであります。  物理的なこの副首都という箱物を一つつくっても、そこが被災し、通信や電力が止まれば機能しません。当たり前です。職員がそこに物理的に移動できる保証もありません。それにもかかわらず、莫大な国費を投じて特定の都市に第二の役所という物理的な攻撃目標ですね、これ新たにつくるってことですよ。攻撃目標をつくるって、こういう発想は現代の危機管理としては時代錯誤であります。  災害用と戦争用、この二つの仕組みをどうつなぎ合わせるのか、そしてデジタル時代に箱にこだわる古い発想のままでいいのか、法案提出者の意見を伺います。

高見亮 日本維新の会

○衆議院議員(高見亮君) お答えいたします。  本法案に規定する、先ほど武力攻撃という言葉もありましたが、本法案に規定する大規模災害の範囲は首都直下地震や富士山噴火といった大規模な自然災害を想定しておりまして、武力攻撃事態については本法案では対象とはしておりません。  その上で、災害と武力攻撃事態とが重なる複合事態に対応するに際しては、政府において、指揮命令系統の一元化を図るため、適切な処理が講じられるものと考えております。  また、御指摘のクラウド等のデータの冗長性についても、衆議院における修正で情報通信技術の活用等が明記されたことをしっかり踏まえさせていただきまして、政府において適切な対応が講じられることと期待しております。  以上です。

伊勢崎賢治 れいわ新選組

○伊勢崎賢治君 災害を、我々が被災したら、敵も温情を掛けて攻撃しないみたいな、まさかそんなこと考えていませんよね。同時に起きますよ。だから、同時に想定することが危機管理のこれ基本であります。  この議論を更に深めるために、あえて具体的な地域を挙げて比較をさせていただきます。沖縄であります。  もし、本法案が言うように、東京圏との同時被災の可能性が低い地域を純粋に自然災害の観点から選ぶのであれば、大阪よりも当然、沖縄の方が高い比較優位性を持つという見方もできるのではないでしょうか。南海トラフ巨大地震が発生した場合、東京圏と大阪は同時に被災する可能性が高い一方、沖縄が同時に被災する可能性は極めて低いと考えられます。  しかし、ここに、先ほど言った戦争、武力攻撃の想定を重ね合わせると話は一変します。沖縄は地政学的な最前線であり、国防の最前線であり、武力攻撃事態においては極めて脆弱な地域となり得ます。だからこそ、バックアップ拠点としては慎重にならざるを得ません。  つまり、何が言いたいかというと、沖縄をこれ例に取って、戦争と災害の両方をテーブルにのせて初めて、真に強靱な代替地はどこかという国家安全保障の議論ができるのではないでしょうか。僕はそう信じます。  さらに、世界における危機管理の水準、アメリカですけれどもね、アメリカでは、これCOGですね、コンティニュイティー・オブ・ガバメントです、これ政府継続性計画といいます。これを見ると、平時から特定の都市を副都市として指定し、そこに権限や予算を集中させて都市開発を行う発想は一般的ではありません、一般的ではありません。アメリカで重視されているのは、拠点を固定化しない、状況に応じて動的に運用する、動的な分散であります。ワシントンDCが機能停止した場合でも、政府は特定の都市に逃れるのではなくて、地理的に分散された複数の代替施設を状況に応じて、状況に応じてです、動的に運用します。固定化するのではありません。  各省庁の権限は、異なる地方オフィスへと自動的に移譲させる仕組み、いわゆるこれをディボリューションといいます、権限移譲が取られます。このディボリューションとは、本部が機能不全になった場合に備えて、あらかじめ権限と業務をどこに移すかを決めておく仕組みのことをいいます。つまり、敵に狙わせる固定目標をつくらず、国家の機能そのものを生き残らせるための設計です。その理由で代替拠点をあえて非公開にすることも、これも現代の危機管理のリアリズムであります。  例えば国務省、日本の外務省ですね、国務省であれば、第二国務省をつくっておくのではありません。そういう発想ではない。本省が消滅しても、世界中の大使館との通信を維持し、外交を止めないこと、これが重要なんですね。そのために、通信手段の多重化と、権限を地方やアメリカ自身の在外公館に逃がす、権限を逃がすという発想、そっちに金を掛けるという発想であります。  重要なのは、第二の首都という箱物をつくることではありません。権限移譲です。権限移譲による指揮命令系統の補完、この設計であります。これが重要。  ところが、この法案は、この本法案は、その設計よりも副首都という箱物の整備が先に立っております。バックアップ拠点を特定の都市に固定することは、同時被災リスクを高めるだけでなく、有事において敵からの攻撃目標を自ら提供することにほかなりません。それにもかかわらず、本法案は、副首都という固定的な拠点を平時からつくり、さらに、特別区を包括する都道府県を都に変更できる制度まで盛り込んでいます。これは、国家の危機管理の制度設計というよりは、特定の自治体を都にするという地方自治の思惑をこの法案に中に埋め込んでいるように見えてしまいます、残念ながら。  これは、有事における、本当に有事における国家のガバナンスを強くするための制度なのか、法案なのか、それとも、特定の地域政治の、地方政治の思惑を危機管理の名を借りて進めるための制度なのか、お伺いします、提出者に。お願いします。

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 速記を起こしてください。

岩谷良平 日本維新の会

○衆議院議員(岩谷良平君) 失礼いたしました。  特定の都市を固定しない国際標準だということのその比較についてでありますが、バックアップの観点から、大規模災害が発生した場合における政府の業務継続のためにはあらゆる事態に想定する必要があるから、バックアップ拠点が複数あることが望ましいと考えております。  副首都につきましては、要件を満たした道府県の申請に基づき、内閣総理大臣が指定することとされており、副首都が複数指定されることも想定されています。  また、首都中枢機能代替地域は、東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件に該当する地域に限り、副首都の区域を除くものが広く首都中枢機能代替地域となります。  災害発生時に備え、副首都や首都中枢機能代替地域においてどのような形が効果的、効率的なバックアップとなるかについては、推進本部において検討され、基本方針において示されることを想定をしております。  委員御指摘の権限の移譲とか、そういったハードによらないソフト的なところも含めて、今回、これを機に政府の方で様々検討されるものと考えております。

伊勢崎賢治 れいわ新選組

○伊勢崎賢治君 今、イラン戦争で、分かりますでしょう、イランが、テヘランという首都が攻撃されておりますね。一体どういう、それと湾岸諸国もそうでしょう、首都が攻撃されておりますよ。そういうときに彼らは、やはり歴史的な経験からでしょうね、今僕が言ったようなことをちゃんとやっているんですよね。  だから、今起きていることを是非目を向けましょうね。本当の危機管理とは何なのか。指揮命令系統、国家の指揮命令系統を温存させるということはどういうことなのか。さっきアメリカの国務省の例言ったでしょう、ああいうことなんですよ。権限移譲なんです。そっちに頭と労力と金を使いましょうよ、箱物じゃなくて。そういう発想をしましょう。これが現代の危機管理であります。  まとめますね。  本法案の名前は、長ったらしいですね、国家社会機能の継続性の確保及び副首都の整備に関する法律案です。このうち、この前半の国家社会機能の継続性の確保、これは必要ですね。僕の専門でありますけど、絶対必要ですね。何も異論ありません。しかし、それを、戦争と災害の複合事態を想定したデータの多重化、そして権限移譲の設計でこれを実現できます、前半の部分は、そこをやれば。後半のこの副首都の整備は不要ではないかと思います。逆に、これ邪念に見えます、これ、申し訳ないけど。国家安全保障に対する、に邪念を持ち込むなということです、僕が言いたいのは。よろしいですか。  終わります。どうも。

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。     ─────────────

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 連合審査会に関する件についてお諮りいたします。  国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案及び特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案について、総務委員会からの連合審査会開会の申入れがあった場合には、これを受諾することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、連合審査会の開会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。     ─────────────

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 次に、連合審査会における政府参考人の出席要求に関する件及び参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  三案審査のため連合審査会に政府参考人及び参考人の出席要求があった場合には、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案及び特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 御異議ないと認めます。  なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

横沢高徳 立憲民主・無所属

○委員長(横沢高徳君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後四時五十二分散会

NDL 国会会議録検索システムで原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #4095 観測 2026-08-29 11:57 JST
    改ざん検知用の値 9350fc8b…fb50c4 (未計算)

チェックポイント

記録
#4096 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
085539ed…4928fd

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。