S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 3,073 件 直近署名チェックポイント seq#4,281 (09-12 14:00 JST) ▸検証

← タイムライン
国会会議録

法務委員会

第221回 · 参議院 · 第19号 · 2026-07-09

出典 kokkai ↗ 最終取得 2026-08-12 00:18 JST 記録 #3681 ↗

発言 269

会議録情報

令和八年七月九日(木曜日)    午前十時二分開会     ─────────────    委員の異動  六月二十五日     辞任         補欠選任      出川 桃子君     山崎 正昭君  七月八日     辞任         補欠選任      岡田 直樹君     森 まさこ君      山崎 正昭君     西田 英範君  七月九日     辞任         補欠選任      西田 英範君     脇  雅昭君      横山 信一君     佐々木雅文君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         伊藤 孝江君     理 事                 古庄 玄知君                 こやり隆史君                 打越さく良君                 川合 孝典君                 横山 信一君     委 員                 有村 治子君                 鈴木 宗男君                 西田 英範君                 福山  守君                 森 まさこ君                 山谷えり子君                 脇  雅昭君                 泉  房穂君                 牧山ひろえ君                 小林さやか君                 佐々木雅文君                 嘉田由紀子君                 安達 悠司君                 仁比 聡平君                 北村 晴男君    衆議院議員        修正案提出者   藤原  崇君    国務大臣        法務大臣     平口  洋君    副大臣        法務副大臣    三谷 英弘君    大臣政務官        法務大臣政務官  福山  守君    最高裁判所長官代理者        最高裁判所事務        総局刑事局長   平城 文啓君    事務局側        常任委員会専門        員        武蔵 誠憲君    政府参考人        警察庁長官官房        審議官      遠藤  剛君        警察庁生活安全        局長       山田 好孝君        法務省刑事局長  佐藤  淳君        法務省訟務局長  坂本 三郎君        出入国在留管理        庁次長      内藤惣一郎君        外務省大臣官房        審議官      濱本 幸也君        外務省大臣官房        参事官      北郷 恭子君        外務省大臣官房        参事官      上田  肇君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○刑事訴訟法の一部を改正する法律案(閣法第六一号)(衆議院送付) ○参考人の出席要求に関する件     ─────────────

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、出川桃子さん及び岡田直樹さんが委員を辞任され、その補欠として森まさこさん及び西田英範さんが選任されました。     ─────────────

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  刑事訴訟法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長佐藤淳さん外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

森まさこ 自由民主党・無所属の会

○森まさこ君 自民党の森まさこです。  資料一、①、無実の十六歳の少女が冤罪で逮捕、勾留され、命を落としました。決算委員会で、私は大臣に対し、このまま放置すれば新たな犠牲者が出ますと質問しました。そのとおりになってしまいました。  資料一、②、③が、御遺族が記者会見で配付した事件概要と時系列です。少年事件として扱わず、成人と同様の逮捕、勾留、しかも延長二回。長期に拘束し、ストレスによる摂食障害とPTSDで、体重が激減、嘔吐を繰り返し、餓死状態、低栄養により死亡しました。本来、少年事件は、勾留ではなく、観護措置です。殺人事件など特別な場合、例外がありますが、その場合は検事が警察を主導しているのが通常です。  本件は、資料一、⑤に訴状の一部を抜粋を添付いたしましたが、三十七ページ以降に書いてありますとおり、約八名という大人数で早朝六時台に押しかけ、母親があと三十分でそちらへ戻りますと電話で述べたのに対して、捜査員が、分かりましたと答えたのにもかかわらず、母親の到着を待たずに少女に逮捕状が出ていると告げて連れていき、警察署で逮捕状を執行。接見禁止を付けて、母親に以後一切会わせませんでした。  任意同行の意味を理解していない十六歳の少女。後で訴状を御覧になっていただければ、実質逮捕であり、違法との指摘があります。結果として無実、無罪、冤罪だったわけで、証拠といっても、後に虚偽と判明した目撃証言一つのみです。被害者にけがはありませんし、実際に暴行もなかったわけです。ですから、あえて逮捕、勾留するやむを得ない理由があったとは考えられないのではないでしょうか。  さらに、勾留延長と再延長までして、裁判所が却下決定をしても準抗告までして勾留再延長を獲得する執念ぶり。少女がふらふらすると訴えても、医療的な措置もとらず、現実にばたんと倒れてから病院に搬送しましたが、点滴などの栄養処置はとらずに、すぐまた拘置所に戻しています。  資料一、④が、御遺族に御承諾を得て本日初めて国会でお示しをする少女の直筆の拘置所内で書いた被疑者ノートの写しです。二枚目の二十六ページが逮捕初日の様子です。取調べ官からいきなり、本当はやったんだろう、正直に言え、今言ったら楽になるぞ、○○は言ったぞ、やったことは仕方がない、何で○○と言っていることが違うんやろな(こわかった)などと、単なる自白強要にとどまらず、共犯とされた男性が実際は自白していないのに、自白したかのように虚偽事実を告知し、るなさんにも自白をするように迫る様子が明確に記されています。また、怖かったと、るなさんが恐怖を感じたことも記されています。  三枚目の三十四ページからは、逮捕から四日目、二十七日にバイバイできると思ってんの、少年院に行きたいんか、いつまで頑張るん、お母さん困らすな、みんなと言っていることとあなたが言っていることが違うのは何でやろな、おかしくないか、自分が警察官やったらおかしいと思わへんか、今素直に言え、二十七日に帰されん、その方がお母さんが心配、二十七日にバイバイできひんぞ(こわかった)と、取調べの対応として不適切極まりない様子が記されています。  この日は取調べ時間が長く、書き切れなかったことから、一枚目の十八ページに戻り、自由記載欄に追加で太いマジックでこの日の取調べ状況を書いています。涙でにじんだ跡もあります。  同じ十八ページですけれど、細い字の方は勾留が決まった日に書かれたもので、本当に十日間だけがいいです。実際は十八日間。お母さんに会えるのか不安です、何もしていないのにショックで食べれない、何もしていないのにこんなになるんですか、自由を返してほしいです、ママに会いたい、などと悲痛な叫びが記されています。ママに会いたい、ママと御飯が食べたい、一緒に寝たい、ぎゅってしたい。たった十六歳の少女を十八日間閉じ込めて、母親にも会わせないで、孤独に追い込み、死に至らせた。人間として何も感じないんでしょうか。  二十七日に一回目の勾留延長がされました。二十七日に出たいとあちこちに書いていたるなさんは、どんなに絶望したことでしょう。  そして四十ページ、四枚目ですけれども、一の④の四枚目、二回目の延長がされる前日の七月一日、これで最後の取調べになる。本当は最後ではなかったんです。あしたお母さんに会える、そう言われても、少女が自白しなかったから、見せしめとして、裁判所が却下したのに準抗告までして再延長をしたのです。あしたお母さんに会えると思っていた少女を絶望のふちから突き落としたのです。  少女は釈放後もトラウマに取りつかれ、怖い、やめてと泣き叫び続けました。そして、点滴をしようにも、極度の脱水症状の場合は血管痛が起きてしまうため、痛い痛いと叫びながら死へ向かっていきました。  この国でまだこのような取調べがなされているのかと愕然といたしました。弁護士がクレームを何度も検事に出しておりますから、検事もこの取調べ状況を知った上で、検事の権利として、勾留請求、勾留延長請求、そして再延長請求を検事が請求しているんです。  資料一、⑤に、訴状の抜粋を配りました。  大臣、亡くなった少女るなちゃんの直筆の被疑者ノートを御覧になって、訴状を読んで、受け止めをお聞かせください。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) お答えをいたします。  お尋ねは、個別事件における捜査の具体的内容に関わる事柄であることから、法務大臣としての所感を述べることは差し控えたいと思います。

森まさこ 自由民主党・無所属の会

○森まさこ君 十六歳少女の前途ある人生を奪ったんですよ。捜査の在り方、これは決して個別事件だけの問題ではありません。検察全体の問題です。つまり、録音、録画をしていても違法な取調べは起きるんです。大川原化工機事件と同じです。袴田事件、福井事件が過去のものではない、今でもこのような捜査が行われていることが白日の下にさらされたんです。検察が本来の機能を果たしていれば、検察が請求しているんですよ、勾留も延長も、ひかりさん事件やるなさん事件など、防ぐことができたはずなんです。  では、どうしたら検察が本来の機能を取り戻し、違法な取調べがなくなるのか。私は、取調べの弁護人立会い制度の導入をこれまでずっとこの委員会でも主張をしてきました。  資料一、⑥が、私が法務大臣のときに自分の辞表と引換えに決死の覚悟で安倍総理に上申して立ち上げた法務・検察行政刷新会議の取りまとめの抜粋です。  資料一、⑥、二枚目の二十二ページの結びに、会議の委員の総意として書いてあります。国民からの厳しい視線が注がれてきたが、特に検察の幹部職員が組織の外の声に耳を澄ませて、不断の自己点検と自己改革を通じて法務・検察行政をより良いものにしていくこと。本会議のような開かれた場で外部の有識者から厳しい意見が示されたことを真摯に受け止め、今後の取組に生かしていくこと。①検察官の綱紀粛正、②内部的な文書管理のルールの見直し、そして③です。三枚目です。資料一、⑥の三枚目、とりわけ被疑者取調べへの弁護人の立会いについて、刑事訴訟法改正三年後の検討の場において、専門家以外の多様な視点を含めた検討をすることと書かれています。  この実現に向けて私はこの法務委員会で何度も質問してきましたが、さっぱり法務省が取り組んでいる様子がありません。その結果、この事件が起きてしまったんです。るなちゃんを死亡させたのは、個別の事件ではありません。組織としての反省がなく、制度自体の欠陥があるからです。  そこで、委員長に提案します。  刑事訴訟法の三年後の見直しで、録音、録画の検証は参議院の附帯決議に書かれています。ですので、本委員会において、国賠事件と切り離した国政調査権として、違法な取調べをなくす取組として録音、録画では足りず、取調べの弁護人立会いを制度化することが必要かどうか検証する観点から、るなちゃんの取調べの録音、録画テープを理事会で視聴することを委員長に求めます。

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。

森まさこ 自由民主党・無所属の会

○森まさこ君 次に、元検事正による女性検事への性暴行被疑事件を契機とした第三者委員会設置について質問します。  刑事裁判では同意の有無で争っていると報道されておりますけれども、同意があったとしても、刑事犯罪に当たらない場合でも、ハラスメント事案として行政規律の違反行為に該当しますので、質問します。  大臣は、第三者委員会を設置しない理由として、関係者の名誉、プライバシーの観点や、公判に影響を生じさせるおそれがあるなど司法権の独立からも問題があると述べておられますが、資料二、②の一覧のとおり、多くの企業や地方自治体の事件で第三者委員会が設置されていますし、資料二、③の日弁連ガイドラインに従えばプライバシーも保護されます。資料二、④、防衛省のセクハラ事案でも、検察審査会で審議中に第三者委員会の調査を防衛大臣が始めました。そして、起訴後も調査を完遂し、千四百件以上の事案が発覚、多くの処分につながる成果を上げました。  このように、第三者委員会は刑事事件の処分や公判と無関係に行われるものであり、司法権の独立を害さず、公判続行中の事実は第三者委員会を設置できない理由には当たりません。  大臣は内部調査をすると言っておられますが、内部調査では、人事を握られている検事たちは報復を恐れて上司に本音を話せません。  実は、第三者委員会を求める会を私どもが立ち上げてから、毎日のように私どもの元へ検察の内部告発が届いています。それによると、検察庁には内部の問題を外に漏らせば発信者を特定し制裁を加えるという暗黙の脅しが存在し、実際に、勇気を出して告発したひかりさんが検察庁地下の取調べ室で退職届を書かされるという屈辱的な見せしめをされたのも、この異様な組織思想の表れだそうです。  しかも、資料二、⑥のとおり、検察官の自死がこれほど多くあります。資料二、⑥には、これまでの検察官の自死の事例を羅列しておきました。現に自死を何度も考えたというひかりさんの場合も、席の配置や組織内宣告への誹謗中傷の拡散の放置、所属長からの口止めメールなど組織的な動きに及んだことを見ると、この組織風土の下で検察内部でアンケートを実施しても、むしろ調査が組織防衛や隠蔽行為、陰湿なハラスメントにつながるおそれが高く、国民から信頼は得られないでしょう。また、大臣は調査結果の公表を確約しておられません。  個別の事件であるとトカゲの尻尾切りをしている場合ではありません。公判中だと言って国民が忘れるまで先延ばしにしようとしている場合ではございません。  大臣、第三者委員会の設置について、私ども国会議員の多くが署名した提言書を作成いたしました。お届けに伺います。受け取っていただけますか。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) お答えをいたします。  第三者委員会の設置などを求める提言書の御用意があるということでございますが、提言書の具体的な内容について承知しておりませんので、法務大臣として提言書に関して何らかのコメントをすることは差し控えたいと思います。

森まさこ 自由民主党・無所属の会

○森まさこ君 提言書は今すぐ大臣室にお届けしますので、御覧になってくださいね。  それでは、本改正案について質問いたします。  資料三、②の記事のとおり、法務省は、まだ再審法のこの法案の改正案の国会審議中であるのに、与党の事前審査である自民党司法制度調査会への提出資料を廃棄しました。ゆゆしき事態です。仮に一年未満の文書に当たるとしても、国会で審議中に、法案が成立しないうちに審議の重要な参考になる資料を廃棄することは許されません。しかも、あれだけ紛糾し、法務省の言い分や法案の書きぶりが二転三転したものを残しておかないことは考えられません。行政文書は国民の財産です。内部の検討資料だけでなく、自民党の提出資料も残しておかなければいけません。  実は、法務省には行政文書の保管について過去に同様の不始末があったため、先ほどの資料一、⑥の法務・検察行政刷新会議の議題として、資料一、⑥の二十二ページで文書管理について決めたのに、それも徹底されなくなってこうなったわけで、本当にひどいていたらくです。  大臣、行政文書の保管について、法務・検察行政刷新会議の取りまとめの意見に従い、改革するべきではないですか。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) 本法律案に係る自民党の与党審査は、政党における非公開の会議であるため、法務大臣としてそこに提出した資料の具体的な内容についてお答えをすることは差し控えたいと思います。  いずれにしても、必要な資料を作成、提出した後、保存期間を一年未満とする文書に該当するとの判断の下で、法令に従って廃棄済みであるという報告を受けております。  法令上、一年未満の保存期間の設定が可能とされているのは、例えば、別途、正本が管理されている行政文書の写し、意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断されるものなどでございまして、修正の過程を含む本法律案についての法務省における意思決定過程の検証等に必要となる行政文書については、別途適正に保管していると承知しております。

森まさこ 自由民主党・無所属の会

○森まさこ君 衆議院の審議が終わってからこのことが発覚したので、衆議院の議員たちも大変怒っております。今日はこの問題を必ず質問してくれと言われたんです。引き続き、自民党の司法制度調査会の中でもこの問題は追及していきたいと思います。  資料三の②、最後の資料です。  本改正案でございますけれども、日弁連の会長談話を付けておきました。そこの中にマーカーを引いておきましたけど、本改正案は、証拠提出命令の制度化と、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての原則禁止を含むものであり、前進した内容であると評価できる面もあると述べています。確かに現状よりは大きく前進したと私も評価しています。  しかし、残された課題もございます。強制的な捜査権限を持つ検察とそうでない再審請求人などの間には証拠収集能力に大きな格差があり、冤罪被害者救済の観点からは検察官手持ち証拠の全てが開示される必要があり、先ほどお示しした法務・検察行政刷新会議においても同じ意見が付されています。検察官保管証拠の一覧表は、当然に証拠提出されるべきではないですか。  また、本改正案では、証拠の目的外使用が禁止されていますが、萎縮効果を与えかねず、冤罪被害者の救済を困難にさせるおそれがあります。これは支援や救済活動を禁止する趣旨ではないことを明言してください。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) 二通りの内容の御質問があったと思いますので、順次お答えしたいと思いますが。  まず、検察官保管証拠を再審請求者側に全て開示する制度につきましては、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅や証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化等の様々な弊害が生じ得るものでございます。また、通常審における証拠開示制度との整合性が取れないという問題もあることを考えております。  それと、証拠の目的外使用のことでございますが、もとより刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでありますが、再審請求事件における支援活動や報道の重要性については、私としても十分に認識しているところでございます。  その上で、本法律案においては、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止するためにこれを禁止しているところでございます。  もっとも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されないところでございます。  また、弁護人による目的外使用が罰則の対象となりますのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られることとしております。そして、目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容や行為の目的、態様などの個別の事情を考慮することとしております。  そのため、証拠の目的外使用の禁止により不当な萎縮効果が生ずることはないというふうに考えておりますが、ただいま申し上げたことの趣旨等については適切に周知するようにしてまいりたいと考えております。

森まさこ 自由民主党・無所属の会

○森まさこ君 時間が来たので終わります。  ありがとうございました。

鈴木宗男 自由民主党・無所属の会

○鈴木宗男君 森議員から、先ほど弁護士立会いのいわゆる可視化についての提案がありましたが、私からも併せて、今は被疑者だけの可視化です。裁判で重要になるのは、証人、参考人の証言なんですね。是非とも、これは証人、後に参考人として裁判に出てくる、あるいは検察が調書を取る、そういった人たちの可視化も是非とも私はお願いしたいと思っているんです。  この点について、ちょっと法務大臣、法務大臣の決意というか、私、森さんの質問も今の私の話も真っ当だと思いますんで、これはやるということを法務大臣にしっかりお答えをいただきたいと思います。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) もとより、裁判は法と証拠に基づいてなされるものですから、証拠の重要性については先生がおっしゃるとおりだろうと思います。  法務省において、現在、これからの刑事手続に関する研究会を開催しておりまして、この研究会が充実したものとなるように努めてまいりたいというふうに思っております。

鈴木宗男 自由民主党・無所属の会

○鈴木宗男君 時間がないから突っ込みませんけれども、大臣、この点をしっかり、可視化については真剣に取り組んでいただきたいとお願いをいたします。  大臣、昨日から今日にかけて、検事が捜査対象女性と交際、これが大きく出ております。このことを大臣はいつ知りましたか。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) 私は、今朝ほど知りました。

鈴木宗男 自由民主党・無所属の会

○鈴木宗男君 これ、法務省なっていないんじゃないですか。今朝ほど知った、それは法務省、いわゆる事務方から報告を受けたということですよね。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) そういう事案があることは従前から報告を受けておりましたけれども、今朝ほどの報道内容については今日初めて知ったということです。

鈴木宗男 自由民主党・無所属の会

○鈴木宗男君 いやいや、大臣、では、この検事がこういった不届きなことをしたというのはいつ知ったかということを聞いているんです。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) お尋ねは、個別事件における捜査及び証拠の具体的内容に関わる事柄であり……(発言する者あり)

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 速記を起こしてください。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) お尋ねは、法務省内におけるやり取りに関する事柄でございますから、お答えは差し控えたいと思います。

鈴木宗男 自由民主党・無所属の会

○鈴木宗男君 大臣、事の中身を聞いているんじゃないんだよ。事実関係で、あなたはいつ検察から報告を受けたかということを聞いているんですよ。それを端的に答えろと言っているんです。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) 具体的な日時は忘れましたが、先週のしかるべきときだったと思います。

鈴木宗男 自由民主党・無所属の会

○鈴木宗男君 これ、委員の先生方、少なくとも今日のこれ報道によると、二〇二四年七月にこの検事は東京都内のホテルの一室で女性を呼んで宿泊していたというんです。何とその部屋は、政治資金規正法違反で取調べをした、昼間は取調べをした部屋で、夜は検事はいいことをしている場所に利用しているんですよ。しかも、これは、テレビ朝日によると、五月に、この検事にこういうことがあったのかとお尋ねしたところ、この検事は、倫理に反したことはない、全くないと答えているんですよ。大臣、少なくとも私は社会問題だと思いますよ。  あわせて、この検事だけではなくて、以前に北川大阪特捜部長が、自分の部下を、まさに権力によってと言ってもいいでしょう、弄んでいるんじゃないですか。そういったことがあったにもかかわらず、なぜ緊張感持たないんです。それを先週聞いたなんていうこと自体がおかしいんじゃないですか。  刑事局長はいつ知ったんです。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) 具体的な日時についてはお答えを差し控えますけれども、この件に関しましては、発覚次第調査が行われていたという、その端緒を得た上で調査を行っていたところでございまして、その上で、そのような事実関係、様々な関係者がおりますので、これはその検事に限らず多数の関係者がおりますので、そういった方々の様々な、を踏まえて調査が進められておりました。  その上で、先週の段階で大臣に御報告して、このような形で、その事実の有無も含めて様々な調査を行っており、これからその調査の結果が出た場合には厳正に対処するつもりであるということを御報告いたしたということでございます。

鈴木宗男 自由民主党・無所属の会

○鈴木宗男君 大臣、今回初めてじゃないんですね。北川特捜部長がこういうことをしたということは明らかになっている。今の刑事局長の話を聞いても、日にちはいつか分からぬ、その言い方ありますかね。もしうわさとしてでも話があれば、こんなうわさがありますと上げるのが事務方の役割じゃないですか。基本のキがなっていないんじゃないでしょうか。昔から勇将の下に弱卒なしと言うけど、私は検察組織が今おかしくなっていると思いますよ。それを、大臣がペーパーもらって、今の進行中の事案であるからお答えできないなんという全くばかげた話、考えられませんよ。  大臣、私は、前の鈴木法務大臣のときも、例の北川事件が出てきたときも、調査せいと言ったんです、こういう不祥事はまだほかにもあるんじゃないかということで。しないと言ったんです、法務大臣、当時。当時、刑事局長は官房長だ、分かっていると思うけれども。そういった積み重ねが今こうやって現れているんじゃないんですかね。今日は時間ないからこれはこのぐらいでやめておきますけれども、また次やりますけどね。  私は、もっともっと緊張感持つのと、しっかりと大臣、大臣が検察を指揮命令、監督できるんですよ、検察は単なる一行政組織ですよ、検察なめんなよなんて偉そうなことを言う立場じゃないんですよ。だから、今、国賠掛かっているんじゃないんですか。ここは、大臣、もっと気を引き締めてやっていただきたいと、こう思います。  時間がないから、ちょっと、警察庁呼んでいるから先にまず警察庁に聞きますけれども、私は何回となく、巨人の阿部監督の逮捕は行き過ぎじゃないかと私は思っています。結果として不起訴になりました。同時に、書類送検するとき、御丁寧に不起訴になるようにいわゆる上申書も付けて出しているんですよ。  ならば、私は、子供のいる前で逮捕すべきでなかったという考えも持っているし、任意で連れていって、その取調べのところで確たる事実があったならば逮捕というのが普通の手続でないかと、こう思っているんです。今でも多くの人が、あの阿部監督の名誉やこれまでの実績、功績はどうなったんだと、無にしたんでないかという憤りの声があるんです。  この点、私は、間違った権力の行使は危ういですから、警察の行き過ぎもいけませんから、私は今回のは少しフライングぎみで事が行われたと思っていますけれども、局長、改めて事の次第と私の認識についての答えをお願いします。

山田好孝 警察庁生活安全局長

○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。  お尋ねの件につきましては、阿部前監督の暴行事件につきまして、議員御指摘のとおり、六月十五日でございますが、東京地方検察庁が起訴猶予処分した事案というふうに承知をしております。  その上で、警察庁が書類送検をしたときに処分意見を付したことについて様々な報道がなされていることについては承知をしておりますが、警視庁からは、本件については情状等に関する意見については公表していないというふうに報告を受けており、また、関係者の心情など個別事件における背景事情にも関わってくることから、お答えすることは困難であるということを御理解いただきたいと思います。  その上で、一般論として申し上げれば、逮捕時において現場の警察官が現行犯逮捕した者に対して、その後の捜査で事案の全容を解明をし、起訴猶予を求めることが相当と判断されたものについては寛大処分との意見を付して送致することはあり得るものというふうに考えております。  また、今後についてでございますが、この種の人身安全関連事案につきましては、事態が急展開する可能性があることから、被害者の安全確保を最優先に、一方で、関係者の心情など個々の事案ごとの状況も踏まえながら対応を適切に判断していく必要があると考えております。  警察庁としては、引き続き、今申し上げた関係者の心情などを踏まえた対応という点を含め、都道府県警察を指導してまいりたい、このように考えております。

鈴木宗男 自由民主党・無所属の会

○鈴木宗男君 局長、公表していない、これは、前回のあなたの答弁なんですよ。公表していない。しかし、間違いなく、これは共同通信なんかが独自配信で流していますよ、いわゆる上申書を付けているということを。それは、穏便な対応、しかも起訴しないようにしてほしいということで、もしこれが事実でないのであれば共同通信に抗議すべきですよね。何も起こしていませんよね、警察は。ならば、この共同通信の配信というのは、読んでいる人、見ている人はそれを多としていますよ。あるいはそのとおりだったと思っていますよ。  もう時間もないから、これ以上、また何かあれば改めてやりますけど、局長、やっぱり間違った権力の行使はいけません。行き過ぎた行使はいけません。逃げ隠れしない人なんですから、当時酔っ払っていたかどうかは別にしてもですよ。ここら辺はもう少し警察としては人間的な私は阿部監督に配慮があってよかったと思っています。  最後の時間、一分しかありませんから、大臣、この再審法の改正、三十二時間自民党でやりました。十一回やりました。この間で、やっぱり検察の抗告の禁止と証拠開示でした。大臣、私は証拠開示はすべからくすべきだと思っています。この点、大臣の認識、見解を改めてお願いします。  やっぱり、弁護士にしても何を調べりゃいいか分からない、証拠開示をすればすぐ分かる話なんですから、一覧表等ですよ。時間の無駄をなくす上でも、審理を進める上でも、私はやっぱり情報は開示した方がいい。そういった意味では、最後、改正法案で修正もされてきたけれども、証拠開示の点がちょっと遅れている、あるいは抜けているという感じがしますので、大臣、証拠開示に向けて、逆に大臣がリーダーシップを取って、開示はすべきだと、こういう号令掛けるぐらいの私は決意をお尋ねしたいと思います。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。  証拠開示についていろいろ議論があることは承知しておりますが、再審請求事件の中には、検察官が提出又は開示した証拠を新証拠として再審開始決定がなされる事件があるものと承知をしております。再審請求手続においては、再審請求理由の審理、判断に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが再審請求人や弁護人の訴訟活動上も重要であり、適正な裁判の実現のために不可欠であると認識をしております。

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 時間になっておりますので、おまとめください。

鈴木宗男 自由民主党・無所属の会

○鈴木宗男君 時間ないからやめますけれども、刑事局長、大臣にちゃんとレクチャーすべきですよ、どういう議論がなされたか。基本が分かっていない、残念ながら。  最後に、大臣、言わせてもらいますけどね、あなたも政治家ならば、せっかく大臣になったんだから、大臣としての矜持持って答えてくださいよ。私があなたに強くなぜ言うかというと、私は少なからず、あなたが政治家になるとき……

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 鈴木委員、時間になっておりますので、おまとめください。

鈴木宗男 自由民主党・無所属の会

○鈴木宗男君 私は、私なりに最大の協力はしたつもりでいるんだよ。全くあんたには人情味もなければ、政治家としての見識、矜持ないですよ。

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 鈴木委員、時間になっておりますので、おまとめください。

鈴木宗男 自由民主党・無所属の会

○鈴木宗男君 これだけは強く言っておきますから。  是非とも大臣、せっかく大臣になった以上は、責任を持ってその立場を果たす、その決意を是非とも持っていただきたいと思います。よろしいですか、大臣。

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 鈴木委員、時間になっておりますので。答弁結構です。(発言する者あり)時間もう過ぎておりますので、大幅に過ぎておりますので、次の質問のときに。

打越さく良 立憲民主・無所属

○打越さく良君 立憲民主・無所属の打越さく良でございます。  今ほど来、森委員そして鈴木委員の方からも、検察に対する不信がこれほど高まっていると。その不信が、ここまで再審冤罪放置してきた、それに対する不信がこうして再審法改正機運を後押ししてくださった。今日もたくさんの傍聴人の皆さんいらっしゃる。この場にいらっしゃらない方たちも、本当に長年苦しめられてきた再審冤罪被害者、そうしたことが二度と生まれないように、そしてその決意をしっかりと示す改正法にしてほしい。ところが、そうなっていないんじゃないかという不信が高まっているわけです。その不信をますますかき立てられるようなことが、今ほど来の質問にあったように、相次いでいるわけですね。  私からも一つ取り上げざるを得ません。  山口地検岩国支部が今年一月、検察審査会の審査員十一人の氏名を書かれた書類を外部に流出させていたと。こんなことでは、審査員のなり手はもう確保できないんじゃないでしょうか。国民の信頼の下にあるはずの検察審査会制度の根幹を揺るがすものでございます。  ところが、本件について報道が先行していたと。当局の対応は後手に回っている。それどころか、山口地検の次席検事は、文書を回収しないことを含めて審査員に御了解いただいていると考えていると報道に当初応じていました。ところが、地検は六日、流出先の山口県岩国市の男性に、審査員の氏名が記載された文書の返却を依頼したということです。男性は取材に対して、この返却に応じるかどうかは検討するとしています。  なぜ今まで文書を回収しなかったのか、そして、なぜ今になって回収しようとしているのか、その経緯について答弁をお願いします。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  まず、事実関係でありますけれども、山口地検岩国支部で取り扱ったある告訴事件の告訴人が、検察当局による不起訴処分が不服であるとして検察審査会に審査の申立てを行ったということでございます。これに対しまして、検察審査会におきましては、不起訴相当とする議決がなされたところでございます。  これを受けまして、この告訴人は、議決を行った検察審査会の審査員十一名につきまして、氏名を特定することなく、公務員職権濫用、証拠隠滅、犯人隠避の事実でこの十一名を告訴したというのが、まず最初の動きであります。  その後、検察当局におきまして、審査員十一名に対する告訴事件を不起訴処分といたしまして、刑事訴訟法の規定に基づきまして、告訴人に対して告訴事件を不起訴処分とした旨の通知等を行うに当たりまして、捜査の過程で特定していた審査員の氏名を被告訴人の氏名として記載したものでございまして、この対応は検察審査会制度の趣旨に照らして不適切なものであったというふうに考えられるところでございます。  その後、告訴人が、この不起訴処分、更なる不起訴処分を不服といたしまして、審査員十一名の氏名を特定した上で、再度この不起訴処分について検察審査会に審査申立てを行ったことを受けて、検察当局におきましては、本件事案、この十一名の氏名が外に、外部に流出したという事案の発生を覚知したということでございます。  その上で、検察当局におきましては、この事案を把握した後、法令に基づきまして、個人情報保護委員会への報告を行ったほかに、検察審査員を始めとする関係者に対して事情説明や謝罪を行いまして、職員に対する必要な注意喚起を行うなどの対応を行ったというところであると聞いております。  また、法務当局としても、この事案の発生の報告を受けておりまして、従来から不起訴処分の通知等に被告訴人の氏名を記載すべきか判断に迷うケースがありまして、その様式や運用の在り方を検討している中で、これは刑事デジタル法の施行などに伴いまして様々な検討を行っている中でありますけれども、本件のような事案が発生したことを踏まえまして、本年五月、告訴人等に対する不起訴処分通知等の様式や運用を改めて、原則として被告訴人等の氏名の記載を不要とすることとしたところでございます。  一方で、今御指摘の書面の回収につきましては、既に告訴人が書面の写しや画像等を保存、保管している可能性があるほかに、告訴人が既に別途、審査員の氏名を特定して審査の申立てをしているということなどからすると、被害回復の実効性は限られていると言わざるを得ない一方で、先ほど申し上げた事案の内容や性質などを踏まえると、書面の回収などを試みた場合、かえって審査員の方々の生活の平穏を害する恐れもあることなど、諸般の事情を考慮して、その当時としては回収を試みるという判断には至らなかったということでございます。  その上で、検察当局におきましては、本件が報道されて審査員の方々の生活への影響が現に生じているといった状況を踏まえまして、改めて検討した結果、書面の回収を試みることとしたものと承知しております。  そのような意味で、先ほど申し上げたとおり、現在は、原則として被告訴人等の氏名の記載を不起訴処分通知等にしないこと、不要としたところでございまして、今後、本件のような事態の再発は回避されると考えているところではありますけれども、このようなことがないように努めていきたいと考えているところでございます。

打越さく良 立憲民主・無所属

○打越さく良君 再発の可能性はないとしても、もう取り返しが付かないわけですよね、本件については。非常にやはり緊張感が足りなかったと言わざるを得ないと思います。  先ほどのお話もありますけれども、裏金事件について関わった特捜部のその検事の話、主任検事として指揮した男性検事が女性と、捜査対象の女性と不適切交際をしていたことにしても、この件についても、私からの追及はしませんけれども、本当にこの検察に対する信頼が揺らいでいると。その上でこの法案の審議に入っている、そういうところでございますのに、緊張感が足りないと言わざるを得ません。  そして、本会議で私が訴えましたとおり、もう袴田さんが、一九六六年の事件で死刑判決を受けて、再審無罪が確定したのは二〇二四年。日野町事件の阪原弘さんは、無実を訴えながら再審開始を知ることもなくお亡くなりになったと。もう、今そちらの方に、先ほども申し上げましたけれども、固唾をのんで審議を聞いていると、もう二度と冤罪被害がないようにと、そういう願いを、本当に切実な願いを抱えていらっしゃるんですね。  私たちは、私たち参議院議員は、七月一日に国会前で請願を受けました東住吉冤罪事件の被害者の青木恵子さんからもたくさんの思いをいただきましたし、そちらにもいらっしゃる、六月二十三日も傍聴いらして本当お疲れさまでございます、石川早智子さんから、本当に夫の一雄さんの無念と、力強くいただいております。一九六三年五月の殺人事件で無期懲役を受けて、そして、冤罪を晴らしたいという思いのまま昨年お亡くなりになったと。その一雄さんに代わって、今、早智子さん、第四次再審請求中ですけれども、それでも、弁護団の皆さんが証拠開示を請求しても、関連性が明らかでないということで開示を拒まれ続けているわけですよ。こんなことはあってはならないということで、私たちは今、再審法改正に向かっていると。  本当に多くの冤罪被害者の方、又はその無念をずっとかいま見ていらした御家族の方たちから、たくさんの重い重いお手紙を私たち参議院議員、衆議院の方たちもそうでしょうけれども、いただいております。その思いというのはもう共通しているんですよね。この政府が提出している法案では冤罪被害者は救われないということなんですよ。その冤罪被害者の思いに即した法改正をしてほしいと。  先ほど鈴木委員からもございましたけれども、やっぱり全面的な証拠開示が必要なんですよ。そしてまた、検察官の抗告禁止。そして、多くのメディアの方たち、支援者の方たちが、こんなことはあってはならないと立ち上がってくださった、共に立ち上がってくださる、そのためには、証拠の目的外使用の禁止、これは設けないでほしいと、その思いは共通しておられる。それはもう当事者の方たちや御家族の方たちだけではなくて、私たちがこの委員会の質疑で参考人の方たちからも伺いました。田岡参考人からは、証拠開示こそが再審の生命線であるとおっしゃられました。そのほかにも多くの弁護士会や弁護士たち、元裁判官なども、これはもう証拠開示がなければ駄目なんだと、ここの法案で盛り込まれている証拠提出では駄目なんだということが繰り返し要請されているわけです。  そして、質問しますけれども、確定判決の事実認定又は検察官の従前の主張に誤りがあることが判明したときは適切な是正措置を講じるべきですということは、そのとおりでしょうか。そうすると、確定判決の事実認定と矛盾する証拠や検察官の従前の主張と矛盾する証拠、こうしたものが把握されたときは開示しなければならない義務があるということでよろしいでしょうか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) 一般論として申し上げますと、特定の証拠が、まず大前提としては、特定の証拠が検察官の従前の主張や確定判決の事実認定と矛盾するか否かであるとか、その程度については一義的に定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであるということではございますけれども、その上で、御指摘のように、検察当局におきましては、いわゆる福井女子中学生殺人事件の反省点として公にしたとおり、検察官の従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにこれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど、適切な是正措置を行う必要があると認識しているものと承知しておりまして、これについては検察官に周知徹底された、済みません、徹底というのはまたちょっと一つのあれですけれども、周知しているという状況にございます。

打越さく良 立憲民主・無所属

○打越さく良君 私の質問は、義務があるということですかということなんですけれども、それはもうまだお認めにならないということで、やはり法案の修正が必要だということは改めて認識されます。  そして、法務省は、運用上の措置であれば任意の証拠開示は可能であるということを繰り返し説明していると。だからこれで十分じゃないかみたいなことをおっしゃるんですけれども、むしろ、裏を返せば、裁判所が勧告しようとも検察は従わなくてもいいということなんでしょうか。それとも、開示が勧告されたときは検察官は必ず尊重するということでよろしいでしょうか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) まず、一般論として申し上げますと、現行法の下で、今の任意という話ですけれども、検察官が再審請求審におきましてその保管する証拠を裁判所に提出するか否かにつきましては、裁判所の意向も踏まえつつ、再審請求理由について判断するために必要性、関連性があるか、これを明らかにすることにより関係者のプライバシーの侵害の弊害があるかなどを考慮して、相当と認めるときに裁判所に提出するという方針で審理に臨んでいるものと承知しているところでございます。  お尋ねですけれども、運用上の措置としての裁判所による証拠の提出、開示の勧告に法的拘束力がないというのはそれは事実でありまして、様々な態様がある中で、個々の事案ごとに対応する方針としているところでございます。その上で、衆議院における修正により加えられた附則第四条二項は、運用上の措置としての裁判所による勧告や検察官による任意での証拠の提出、開示について、事案に応じ適切に行われていくことを法文上担保するものでございます。  したがいまして、こういった任意の証拠の提出、開示の運用については、従来より後退させないことはもとより、追加された附則の趣旨も踏まえまして、個別の事案に応じてこれまで以上に適切な対応に努めていくものと考えておりますけれども、これは、さらに、今回はこの法改正によりまして、証拠の提出命令制度を設けるわけであります。裁判所がこの勧告をするに当たっては、その背景として、証拠の提出命令制度、命令を発出できるということを前提としてこのような勧告をしてくるということになるわけでありますので、それに対して、検察当局としては、従来以上にそのような対応を求められることになるのだろうというふうに理解しているところでございます。

打越さく良 立憲民主・無所属

○打越さく良君 だから、その関連性があるというところで絞られてしまうと、やはり必要な証拠が本人や弁護団に渡らないということが心配されているんですよ。そしてまた、いたずらに従わない検察官たちがいたから時間が掛かってきたと。だから、だからこそ、相当でないということを検察が判断して拒否する余地を残してはいけないということが問われているんですね。  そして、衆議院で、附則四条二項に、事案に応じ適切に行うという条項が追加されました。しかし、今まで不適切に行った事例があるということを法務省、検察庁も、再審無罪になった事件とかそういうものでは渋々認めているかもしれないけれども、それ以外であるんでしょうか。その不適切に行った事例というものをちゃんと判断するように思えないんですけれども、その点いかがか、具体的に答えていただきたいと思います。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  お尋ねのような事例につきまして法務当局として網羅的に把握しているわけではございませんけれども、例えば、いわゆる袴田事件につきまして検察当局が公表した検証結果報告書におきましては、五点の衣類等を撮影したカラー写真のネガフィルムやオープンリール式テープ等の保管、把握が徹底されていなかったことで結果的に証拠開示まで期間を要したことは明らかであり、こうした事態は、検察官の開示に関する回答への信頼性にも関わるから、警察、検察においては、客観的な捜査資料や証拠の一層適正な管理に努め、その開示に遅れを生じさせることのないよう努める必要がある旨指摘がなされているのがまず一つでございます。  また、いわゆる福井女子中学生殺人事件につきましても、検察官が関係者供述の裏付けとして主張していたテレビ番組の放送日につきまして、従前の主張とそごする事実関係を示す証拠を得ながら、その後も従前の主張、立証を維持していたことが明らかとなっており、検察当局におきましては、こうした信用性が争われていた関係者供述の裏付けに関する事項についてこのような訴訟活動が行われるべきでなく、裁判所から当時の検察官の対応は不公正なものであったと評価されたのも当然であるなどとした上で、検察官の従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにこれを撤回して、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなどの適切な是正措置を行う必要があることなどの通知を発出して、その内容を全国の検察官に向けて周知したということがございました。

打越さく良 立憲民主・無所属

○打越さく良君 ですから、私が先ほど述べたように、もう既に再審無罪になって、やっぱりそれはもう検察としても認めざるを得なかったものについてだけおっしゃっているわけですよね。今、再審開始をしてほしいと争っている人たちにとって、もう何十年か後になって再審無罪になった後にそう判断されるかもしれないと、それはやはり不適切だったねと判断されるようなことでは遅過ぎるわけですね。だから、適切に、適切な証拠開示をしてこなかったわけですから、やはり検察の任意に任せていてはいけないわけです。  そしてまた、証拠の提出にとどまっても、弁護人は閲覧、謄写できるんだと、だから不都合はないじゃないかというような説明を繰り返しているわけですけれども、参考人質疑において田岡参考人が指摘していたように、裁判所が取り寄せなければ弁護人は証拠を見ることができない、そして裁判所が取り寄せる証拠の範囲は関連性のある証拠に限られてしまうと。そうすると、東電女性社員殺害事件の現場遺留物等、それをDNA鑑定すれば真犯人がいたかもしれない、真犯人がいたんだという、その存在を示唆する証拠については見ることができないわけです。再審請求人の主張、立証の準備のために必要な証拠が手に入らないと。やっぱり裁判所提出型にとどまっては不十分ではないでしょうか。  大臣は、もう再審請求人側はどのような証拠があるかある程度想定することは可能であるという答弁を繰り返していらっしゃる。でも、それはもう全然再審事件の実態と合っていないということはもう繰り返し指摘されているわけです。  袴田事件で五点の衣類が一年以上みそ漬けされていたと。その色合いとか血痕の状態、それが重要な意味を持つということが、もう請求人側は最初から把握しているわけがないんです。そして、福井女子中学生殺人事件で、テレビ番組の放送日時に関する資料、これがアリバイに関係する重要な証拠だということも最初から想定できるわけがないんですよね。もう知らない証拠を想定して請求してくださいと、そうした制度では真実に近づくことは到底できません。  大臣、検察官が保有する証拠について、裁判所が積極的に開示を命じて請求人側が十分分析できる制度、それこそ今求められているのではないでしょうか。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。  お尋ねは、裁判所が再審請求理由との関連性を問わずに検察官に対して再審請求者側への証拠の開示を命ずることができる制度を設けるべきではないかというものであるというふうに理解をいたしております。  しかしながら、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続であることですから、本法律案では、裁判所が再審請求理由に関連する証拠について、検察官に対し、再審請求者側への開示ではなく、裁判所への提出を命ずる制度としております。これによって審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えております。  その上で、裁判所に提出された証拠は弁護人が閲覧、謄写することができる上、再審請求者側が弁護人を選任していない場合における証拠の閲覧についても、裁判所において個別の事案に応じ適切に対応されるものと考えております。また、個別の事案に応じて、例えば検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せてその写しを再審請求者側に交付するといったような運用も否定されないと考えております。

打越さく良 立憲民主・無所属

○打越さく良君 大臣がそのような答弁をなさることを想定して、私は前もって、そうであってもやはり必要なんじゃないかということを申し上げているわけですね。それなのに、私が打ち消した、そのような答弁をなさるのは甚だ遺憾ですね。  だから、職権主義構造といっても、全くそれが理由にならないんですね。再審請求人の方は主張、立証の準備をするその責任があるわけですから、職権主義構造であっても、そのための、その責任を果たすための必要な証拠を手に入れなければいけないということは、全く私の今の質問に答えていないです。そして、実態としても、その主張、立証の責任が難しくなるんだということで様々な指摘がなされていることを全く踏まえていないものと言わざるを得ません。  そして、質問を若干飛ばしますけれども、法案の証拠標目一覧表のことですけれども、証拠開示の手続が長期化したのは、検察官がどんな証拠を持っているかも分からず、当てずっぽうに証拠開示を請求するしかなかったからだと。通常審では証拠一覧表が交付されるんだけれども、どうして再審請求審で示されないのか、もうその理由は全く明らかではない。そして、法案には証拠標目一覧表あるわけですけれども、これは再審請求人には見ることができないと。もう見ることができなければ、証拠開示の請求には使えないわけです。標目一覧表があるから、もう証拠一覧表については請求人、弁護人には交付しなくていいということにはならないのではないでしょうか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  お尋ねは、現行法上の通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきであるというふうなものと受け止めて答弁させていただきます。  まず、先ほど来出ているとおり、通常審と再審請求審の手続構造の違いというのは間違いなくあるわけでございます。通常審におきましては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行うという構造になっておりまして、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味するとともに、それを踏まえつつ、自ら必要と考える証拠の取調べを裁判所に請求する立場にあるというのが被告人、弁護人ということでございまして、そういうことから、検察官が被告人、弁護人に証拠の一覧表を直接交付する制度とされているものと理解しているところでございます。  これに対しまして、再審請求審におきましては、これは先ほど大臣も答弁したとおりでありますので繰り返しませんが、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断することになることから、検察官保管証拠を吟味する立場にあるのは裁判所ということになりまして、本法律案においては、検察官が裁判所にその標目の一覧表を交付することにしているということでございます。  今御指摘のような話があるにせよ、基本的にその証拠の、何というんでしょうか、済みません、もう一つ申し上げますと、起訴状、通常審におきましては、公判前整理手続におきまして、まずは、被告人、弁護人は、検察官から取調べ請求予定証拠の開示を受けることで検察官が立証に用いようとする証拠の内容を知ることになります。  この証拠開示に関しましては、被告人、弁護人は、その検察官請求証拠の信用性や証明力を吟味するために類型証拠の開示を請求し、さらには自己の主張を支える証拠の有無を把握するために主張関連証拠の開示を請求することになるということでございます。これらの開示請求といいますのは、検察官による立証が開始される局面において応訴することを余儀なくされることを前提として、防御のために行われるものでございますので、こうした類型証拠、主張関連証拠の開示請求をするに当たっての手掛かりとして証拠の一覧表の交付制度が設けられているということでございます。  これに対しまして、再審請求審におきましては、先ほどの手続構造論に加えまして、通常審において三審制の下で既に審理が行われておりまして、検察官の手持ち証拠につきましても刑事訴訟法の規定に従って既に開示を受けているという状況にあると。とりわけ、平成十六年以降の事案に関しましては、そういった公判前整理手続と似たような形で、そういった従った形で証拠が開示されている場合もある。そういった中で、被告人あるいは再審請求人側としては、有罪認定の根拠となった証拠については把握しているということでございます。  したがいまして、犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、確定判決のどの証拠に、どこにどのような認定に問題があるかは把握できるのが通常であると考えておりまして、それを前提として、通常どのような証拠が収集されるかを念頭に置きつつ、証拠の提出命令を請求することが可能であるというふうに考えております。  そのような意味で、提出命令の対象となる証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるということでございますので、その程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても容易であると考えられますし、十分に可能であると思われる上に、再審請求審におきましては、通常審におけるような公判前整理手続を行った場合に、当該手続終了後の証拠調べ請求の制限等はございませんので、裁判所に対する提出命令の請求を順次行うことなどによりまして新たに発見された証拠に基づいて再審請求理由を追加することも可能であるということでございます。  このような違いがあることを踏まえて、そのような制度を設けることとはしていないということでございます。

打越さく良 立憲民主・無所属

○打越さく良君 更に議論を深めたいんですが、ちょっと時間が足りなくなったので、一つ言えるのは、常に全証拠の一覧表を提出するのではなくて、裁判所が必要であると勧告した場合には裁判所が指定する範囲に属する証拠の一覧表を必ず提出する仕組みというのは、それはさすがにいいんじゃないでしょうかね。五年後を待たずにすぐにでも実現可能ではないかと。私としては、その手続構造というものも議論ありますけれども、でもさすがにそのことはすぐにでも可能ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  御趣旨は酌み取れているか必ずしも自信がないわけですけれども、とはいえ本法律案に、とはいえではなくて、本法律案におきましては、証拠の提出命令制度を前提といたしまして、裁判所に、再審請求理由との関連性を判断するに当たって必要な場合に用いるものとして標目の一覧表の提示命令制度を設けていると、それから証拠そのものも提示させることができると、必要と認めるときには、先日来答弁しているとおり、検察官の保管する全ての証拠を指定して標目の一覧表の提示を命ずることも可能であるということでございます。  その上で、そこで、再審請求人側としては、どのような主張をし、どのような関連性があるものの証拠が見たいんだということを当然裁判所に請求、伝えたり、そういった証拠提出命令の請求をしていくことになるかと思いますけれども、そのような中で、様々なパターンがあり得るとは思いますけれども、そのような中で、何といいましょうか、委員の御指摘のような、そういった趣旨のものも開示されるといったこともあり得るのではないかというふうには考えるところでございます。

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 時間になっておりますので、おまとめください。

打越さく良 立憲民主・無所属

○打越さく良君 再審制度はもう一日でも早く無実の人を救済する制度でなければならないというその決意が今までの答弁には感じられないところでございます。目的外使用の禁止を含む残してしまった質問については後日にしたいと思います。  終わります。

泉房穂 立憲民主・無所属

○泉房穂君 泉房穂です。三十分間よろしくお願いします。  前回、衆議院の修正案提出者の方にいろいろ御質問させていただきました。今日もよろしくお願いします。今日は、刑事局長の方を中心に確認をしていきたいと思います。  まず、この間、このテーマについて衆議院でも議論がなされ、今まさに参議院でも議論が続いていますが、実際の冤罪の被害者がどう言っているかと言われると、例えば袴田事件の袴田ひで子さんは、政府案のままでは巖も助からず処刑されていたと、まさに今回の政府案では改悪だということを言っておられます。阪原さんもですし、前川さんもです。  でも、この点、一歩前進という評価もあるのかもしれませんけれども、少なくとも冤罪被害者のうちの一定の関係者が、今回の政府案だったらむしろ制定しない方がいいのではないかという意見も数多く聞いているところです。こういった声をどのように受け止めるか、お答えください。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) 今委員の御指摘にありましたように、袴田ひで子さんを始め様々な方々が参考人質疑等におきまして、長年にわたる大変な御経験に基づいて、事件への思いであるとか、それに加えて、この本法律案への思いを率直な形で御意見を述べられているということは重く受け止めているところでございます。法務当局としては、こういった御意見を含めて様々な御指摘、御意見を真摯に受け止めているところでございます。  その上で、本法律案、我々といたしましては、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするために、刑事訴訟法を改正して、誤判からの確実な救済と再審手続の円滑化、迅速化を図るものであると考えておりまして、我々としては再審制度を大きく前進させるものであるというふうに考えているところでございまして、そういった声も含めて、そういった方々にもできる限りの理解が、まあ、すんと落ちないのかもしれませんけれども、我々なりにやろうとしていることは御理解いただければ有り難いと思いながら丁寧に説明してまいりたいと考えているところでございます。

泉房穂 立憲民主・無所属

○泉房穂君 この間も刑事局長も繰り返し同趣旨の答弁なさってきておられます。  私としては、もうこの時点においては、法務省を問い詰めるのではなくて、参議院にて修正案を可決して本会議で可決し、衆議院に戻して、ちゃんと立法府において冤罪の被害者の救済につながる法律を作る、これは私たちの務めだというスタンスに立っています。  そういった観点で、私もこの間、何度も質疑にていろいろな論点を摘示してきましたが、いろんな関係者の声も踏まえまして、本日資料をお配りしておりますけれども、一枚目のペーパーでありますが、五つの点で整理させていただいております。  この一枚目のペーパーにつきましては、中道、立憲、公明三党の政調審議会にて承認を得たものでありますので、私個人の意見ではなくて、三党にてこういった五つの点については必要だろうというふうな判断がなされたと私は理解をしており、私の立場としては、この五つをこの参議院の法務委員会にて可決し、しっかりとしたより良きものにしていったらいいのではないかという立場に立ちます。  繰り返し言います。今回の今の状況を一歩前進と評価される方もおられますし、改悪と評価される方もおりますが、いずれにしても、これで十分という方は本当にほとんどいないのではないかと思います。そうであれば、立法趣旨にかなう形で、より確実な救済、より迅速な救済の方向で修正することにちゅうちょは要らないと私は思っております。  資料の二、三の方がそれを少し説明した図になっておりますので、後で使わせていただきますが、資料四を御覧いただきたいと思います。  資料四、まさに立法事実ですが、どうしてそもそも、繰り返しになりますが、冤罪が起こってしまうのかという辺りからやっぱり考える必要があり、冤罪、特に今回三つの事件ですが、記載しているように、袴田事件、日野町事件、福井事件、共通することがあります。何か。証拠の捏造であります。証拠が捏造され、その捏造された証拠が裁判所に提出され、その結果、有罪判決となり、いわゆる冤罪となってしまった。  では、なぜ救済の方に向かったか。それは、その後になって、そのまさに捏造証拠と矛盾する、捏造が発覚するような証拠が、それはそもそも初めから捜査機関の手元にあったわけでありまして、袴田事件の場合にはカラー写真、日野町事件の場合にはネガ、福井事件の場合には捜査報告書、これらがあったにもかかわらず、世に出てくるまでに何年掛かったか。袴田事件が出るまでに四十四年、ネガが出るまでに二十四年、福井事件の捜査報告書に三十六年を要しているんです。  何をすればいいか。そういうふうなそもそも捏造をすべきではありませんが、もしそんなことがあったとしても、しっかりと証拠を、より早く、幅広い証拠開示によってそれを確認をした上で手続を進めましょうということでありまして、その後、再審開始決定になった後、すぐに公判をすればいいのに、抗告の繰り返しによって、袴田事件で九年、日野町事件で七年、福井事件で十四年もの月日が掛かってしまっている面がありまして、じゃ、何をすればいいかというと、幅広い証拠開示を早くやりましょう、一旦再審開始が決まったらより早く救済につなげましょうというのが私は立法事実だと思います。  この点、政府もそれを踏まえて、立法趣旨としては大きく二つ、確実な救済と迅速な救済を掲げておられますので、その方向性としては異論はありません。ただ、ポイントは、繰り返しになります。幅広い証拠開示が実現するのか、迅速な救済につながるのかが論点であります。  そこで、今日お越しの修正案提出者の方に改めて確認します。前回もお伺いしましたが、政府案のままでよければ衆議院で修正する必要はありません。この点、衆議院にて三つばかり修正がなされ、一覧表と目的外使用は検討対象にとどめておりますけれども、証拠開示につきましては、新たに条文として附則に規定しております。この趣旨、どうして政府案のままではなくて修正をしたかについて、御説明を改めてお願いします。

藤原崇 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(藤原崇君) 御指摘のとおり、証拠開示に関しましては、附則四条二項ということで追加をさせていただきました。  この証拠開示の点については衆議院の審議において様々な議論がございまして、特に、証拠提出命令制度が創設されることにより、これまで実務運用で行われてきた裁判所による証拠の任意での提出、開示勧告に検察が応じなくなるのではないかと、その結果、従来よりも提出、開示される証拠の範囲が狭まるのではないかと、この御懸念が示されました。  そこで、衆議院においては、従来行われてきた裁判所による証拠の任意での提出、開示の勧告などについて、本法案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するため、附則第四条第二項の規定を追加すると、そのような改正を行いました。

泉房穂 立憲民主・無所属

○泉房穂君 この証拠開示のまさに問題が最大のテーマだと私は思っております。整理しますと、恐らく大きく三つほどの論点に整理も可能だと思います。  まず、何よりも大きいのは、現状の政府案では関連性という制約された範囲ということになっていますから、それで十分なのか否かという論点であり、関連性という制約ありでいいのか、関連性がありを問わず幅広い開示を認めるかという証拠の範囲の論点が最大論点。  二つ目の論点は、それにつきまして命令を課して義務を課すのかどうかでありまして、今回の修正案も勧告は記載しておりますが命令は記載しておらず、前回の答弁でもそこは別に決めていないということですから、私としては命令も可能だという立場に立ちますけれども、この点、命令だと検察官は提出義務を負いますが、勧告はあくまでもお願いですから、検察次第の判断になってしまいますので、まさに抗告の論点の十分な根拠につながるような論点でありますけれども、検察任せではなくて、ちゃんと義務を課した方がいいという私は立場に立っています。二つ目の論点は、命令なのか勧告止まりなのかの論点。  三つ目の論点は、証拠の流れであります。今の政府案のスキームは、裁判所に提出するという形で、提出された証拠が閲覧、謄写という形で弁護人などが見れるというスキームですけれども、現状の運用では、直接開示、裁判所を経過、経由せず直接開示という制度も通常審でなされており、かつ、再審請求審においても同様の実例は現にあります。そうであれば、両方認めていいのではないかという論点の、この三つだと思います。  この点、確認したいのは、恐らく修正案としては、勧告と命令の論点は前回聞きましたから今回は結構ですけど、それ以外の二つの論点、関連性を問うことなく幅広いまさに勧告は可能だと、加えて、それは直接開示、書いておられますから大丈夫だと思いますが、直接開示も含むんだという、この三つの論点のうち二つについてはその趣旨と理解してよろしいでしょうか。

藤原崇 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(藤原崇君) ありがとうございます。  裁判所によって検察官に対して証拠の提出なり開示を求めるというときには、具体的な訴訟指揮の中なので一概には言えないんですが、当然、裁判官として事件の処理に必要であろうというふうに認識をしているわけですので、関連性というのはあるんだろうというふうに思っています。そして、関連性があることを前提に裁判官としては判断をするということになろうと思います。  そして、証拠の開示というふうに書いてありますので、提出というのは裁判所に出すという概念ですが、開示とは当事者に対してお示しをするという概念になりますので、これも記載がされているということになります。

泉房穂 立憲民主・無所属

○泉房穂君 資料二の方に改めてこの論点整理しております。そして、それを特に詳しくという形で資料三の方も記載しておりますから、お手元の方は御参照願いたいんですけど。  ここで、刑事局長に確認ですけれども、いわゆる職権主義、職権主義とずっと言っておられて、職権主義とは何かというと、要は裁判官が責任を持って真実をしっかりと見極めることが職権主義だと思います。真実を見極めるために裁判所としてはある意味オールマイティーで訴訟指揮権に基づいていろんなことができるという立て付けになっているはずでありまして、そうであれば、別にわざわざ関連性の縛りを掛ける必要はなくて、裁判官が相当と認めた場合には、そのときには対応可能という方がむしろ職権主義に整合的なはずだと思うんです。なぜあえて裁判官を縛るような、制約をするような関連性に限定するのかということをもう一回確認させてください。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  職権主義でありますので、裁判所がそれを判断する、済みません、職権主義でなくても、当事者主義であっても通常審では証拠開示の有無を裁判所が最後は判断するわけでありますけれども、法制審でもいろいろ議論がなされたのでありますけれども、やはり再審請求審というのは再審請求者の主張する再審請求理由の有無を判断する手続であるということからすると、再審請求理由に関連しないというものを証拠として調べるのはいかがかという論点がまず一つあるということでございます。  すなわち、証拠というのは、日本語ですと根拠とかそういったことが出てくると思うんですけれども、ここで言う証拠書類とか物というのは、そういった根拠となる書類であるとか物という意味を含みませんで、単純な証拠書類又は物なわけです。これを関連しないと言ってしまいますと、例えば検察、警察に保管されている証拠の外延は全く分からなくなってしまう……(発言する者あり)あっ、済みません。  その上で、そういった関連性の有無のないものについて提出を命じたりすることについての判断をすることは困難であるといったような裁判官委員の御指摘などもありまして、このような要件が設けられたということでございます。

泉房穂 立憲民主・無所属

○泉房穂君 ごめんなさい。もう刑事局長のその説明は何度も聞いていますし、ほかの方にもおっしゃっておられますから、同じ答弁は結構で、責めているわけではありません。  恐らく今のままだと、恐らく今の法務省の立場からすると、関連性を縛ったとしても、それでも大丈夫なんだと、十分だという解釈に立ち続けておられると思います。  問題は、それで十分かどうかで、十分ではないのではないかと、それだと本当に必要な証拠が出てこないのではないかと。そうであれば、関連性という要件を問わない幅広い開示なり命令を認めた方がより懸念が払拭されるのではないかという論点だと私は思います。  資料四をもう一回御覧いただきたいんですけど、要は、ポイントは、いわゆる捏造があった場合に、あってはならないんですが、あった場合に、それと矛盾する証拠が果たして出てくるかどうかだと思うんですよ。  恐らく、解釈として、関連性を幅広く解釈すると出てくる可能性はゼロだとは私も思いません。ただ、出てくる保証もないわけでありまして、これまでの、まさに袴田さんの事件も日野町事件も福井事件もですけど、なかなか出てこなかった部分が、もう時間を掛けて時間を掛けて、その中で幅広い証拠開示を命じる中で出てきた経緯がありまして、そういった歴史に鑑みたときに、関連性の縛りを掛ける必要はないのではないかと、関連性の縛りなくて幅広い証拠開示を認めた方が、まさに立法趣旨たる確実な救済につながることは明らかだと思うんですよ。  あえてもう一回質問します。  法務省の立場で、関連性があっても大丈夫という答弁はもう要りませんので、私が質問したいのは、でも、関連性を問わない開示をこの立法府にて修正することが違法だという立場ではないですよね、違法ではないですよね。どうぞ。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) 済みません。修正がなされて、それが法律になれば、違法だということではないとは思います。

泉房穂 立憲民主・無所属

○泉房穂君 この点、大事な点なので、資料一御覧ください。  多くの関係者の思いを踏まえまして、資料一のまさに修正案要綱、もうほぼ条文もできておりますので、提出は可能な段階に至っております。  第一に算用数字の1と2、二つ分けている。上の1の方がいわゆる直接開示型でありまして、下の2の方が裁判所への提出型であって、この修正案要綱では両方を規定しております。ここは先ほどの論点の直接開示なのか裁判提出型なのかということの両方含んでいる修正案でありまして、私としては両方すればいいと思いますが、少なくてもどっちか一つは絶対要るという立場に立ちます。これを是非、今日、今お聞きの委員の皆さんとともに可決をさせていただきたいと強く思っている立場です。  続いて、第二です。一覧表です。これも同様に、開示、直接開示と命令型、両方とも規定しておりますので、いずれにしても、証拠の一覧表が出ないと弁護人側としてはいわゆる様々な手続の前提を欠きますので、どんな証拠か分からない状況では大変ですから、一覧表というようなものをしっかり開示ないしは提出に至った方がいいという立場に立ちます。  続いて、第三の論点に入ります。これも重要ですよね。目的外使用の禁止ですけど、繰り返し言います。犯罪被害者などのプライバシーは大事です。配慮する必要はもう当然あります。問題はそのバランスの取り方でありまして、あえて一律の禁止にしなくても、そうでなくても被害者とのバランスは取れるではないかと。現に、職権主義であれば、少年審判の場合は、一旦証拠は裁判所に行き、その後、条件付けをして閲覧、謄写のスキームですから、まさに少年審判と同じ職権構造なんですから、職権主義、職権主義だから通常審とは違うと言っておきながら、ここだけ通常審と一緒だってそれを持ってくるのは明らかに論理矛盾でありまして、ちゃんとここは個別対応で十分可能だという論点です。  これで、まず、もう一回、衆議院の修正案提出者、この点も問題意識をお持ちだと思って、だからこそ修正案にあえて目的外使用について検討条項に入れたと思いますが、もう一回、目的外使用の禁止に関する問題意識、もう一回お述べいただけると有り難いです。

藤原崇 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(藤原崇君) 御指摘のとおり、附則におきまして、目的外使用の禁止に関する制度、これを検討の対象として例示として加えました。  これについては、衆議院においては、現状においては政府原案のとおりとするのが適切であると考えている一方で、近時の再審無罪事件などに鑑みれば、目的外使用を認めることについて再審請求者側にとって大きな利点があるといった指摘があったということでございます。  こうした衆議院での審議を踏まえ、衆議院における修正では、引き続きの検討課題として、附則第二条の規定に施行後五年ごとの検討対象として特に明記をして実務の運用を見守ると、そういうこととなりました。

泉房穂 立憲民主・無所属

○泉房穂君 済みません。せっかくお越しいただいて突っ込むのはあれなんですけど、せっかくだから、ここを五年ごとの見直しの検討じゃなくて、この際、衆議院で、ここは一律禁止をもう少し何とかすることは難しかったですか。お答え可能であればお願いします。

藤原崇 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(藤原崇君) 泉委員の問題意識というのも非常によく分かるところがございます。  そういう中で、目的外使用については、法務省から、こちらでも答弁あったかと思いますけれど、プライバシーの問題であるとか、いわゆる通常審との接続の平仄の問題ございました。  その一方で、ある参考人の意見聴取の中では、少年事件と同じような扱いがいいのではないかという御意見もありました。その一方で、やはり被害者支援の弁護をやってる参考人の先生からは、やはりこの目的外使用に対して懸念が示されたという、そういう、ある意味、両論があった中で、衆議院としては、実務の運用を見守るという結論になったということでございます。

泉房穂 立憲民主・無所属

○泉房穂君 言葉尻取るわけじゃないんですけど、よくこの論点、一般的に、犯罪被害者と対立的な構図で語られることがないわけじゃないんですけど、私違うと思って、被害者というんだったら、冤罪の被害者こそ被害者ですよ。まさに、犯罪に遭った被害者の、まさにその被害者に冤罪の被害者が当たるわけでありまして、これは対立じゃなくて、共にちゃんと両立を図ると。犯罪に遭った被害者のプライバシーに配慮しながら冤罪の被害者を確実かつ迅速に救済することは、矛盾するわけじゃなくて、両立可能だという立場に立ちます。  資料一、改めて御確認ください。  資料一の第三の項目でありまして、目的外使用の禁止に係る規定を修正する内容であります。何をするかというと、今の政府案、ないものをあえてわざわざ作っていますから、これまで特になかったのに、再審の場面においては特に問題も生じていません。こういう質問をすると、通常審の場面におけるいわゆるトラブル事案を答弁されますが、再審の場面において、特に再審請求審の場面においてトラブルも起こっていないんです。立法事実ありません。にもかかわらず、あえて一律の禁止まで入れる必要はないと。  少年審判同様の対応で足りるという観点から、政府案のその部分を削除をし、その代わり、続きまして、提出を、今提出スキームですから、閲覧、謄写させる場合において、複製等の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付するという形に修正すれば、一律禁止を個別対応規定に修正するだけですから、これは十分可能だと思います。この点、これでまずい何か理由がありますか。刑事局長、端的にお答えください。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  法務当局といたしましては、裁判所が弁護人に証拠を閲覧、謄写させるに当たって適当と認める条件を付す制度ということだと思いますけれども、そのような条件が遵守される担保が不十分であって、目的外使用により生じ得る弊害を防止する措置として実効性に欠けるのではないか、提出される全ての証拠について提出に伴い生じ得るあらゆる弊害を確実に防止できるような適切な条件を設定することは現実的には極めて困難ではないかと考えているところでありますが、先ほどの少年審判と違いまして、あれは一件記録が裁判所に全て出る制度になっているわけですけれども、通常審と一緒なのは、いわゆる捜査機関、検察が持っている証拠を出させる仕組みを今回つくるわけであります。少年審判とは違った制度になります。  そういう中で、被害者のプライバシーであるとか捜査の秘密であるとか様々な弊害というのはあり得るわけでありまして、それをあらかじめ個別に見ていくというのは到底難しいのではないかという一方で、そういうふうにしてしまいますと、証拠の提出の範囲、任意の証拠の開示の範囲、そういったものがかえって狭まるのではないかというような懸念も持つわけであります。  通常審で証拠開示が広く行われるようになって実務に定着いたしましたのは、目的外使用の禁止ができたことは大きく影響しているものと思っておりまして、例えば、被害者の方にあらかじめ今後の捜査、公判について御説明するに当たっても、こういった証拠、自分の話した内容、そういったものは外に漏らしていれば、漏らされれば、それは罰則掛かりますよという説明ができるかどうかという話でもありまして、そういうようなことを踏まえて、その全体のバランスの中でこの目的外使用の禁止はあるというふうに理解しているところでございます。

泉房穂 立憲民主・無所属

○泉房穂君 今の答弁もずうっと何度も聞いていますから、もう同じ話を何度聞かせていただいても、私としてはもう法務省責めるんじゃなくて、今お伺いして、聞いていただいたように、法務省の立場は変わらないわけですから、もう状況としては法務省にどうこうという段階ではなく、この立法府において、まさにそれを踏まえてちゃんと冤罪被害者の確実な救済、何度も言います、迅速な救済につながる修正をすれば、当然法務省としてもその修正された法律にしたがって運用をなさるわけですから、修正の暁にはそれに基づいて運用をお願いしたいと思います。  第四です。抗告です。もうこれも本当に多くの方が議論なされ、自民党の中でも随分激しい議論がなされまして、十分な根拠で足りるかという論点ですが、この点についても、御案内のとおり、結局は現状と変わらないのではないかという懸念が数多くの方から出ております。これもやっぱりすっきりと全面禁止、特にこれは自民党の方にお願いしたいですね。もうずっと自民党の中で言っておられたわけですから、お立場あろうかと思いますけど、この際思い切ってもう全面禁止で修正案の可決に御協力いただければ、それはもう冤罪の被害者にとっては非常に大きな出来事になると思いますので、遠慮なさらずに是非英断をお願いしたいということをお伝えしたいと思います。  第五です。これも大事なんですよ。結局、証拠開示を、制度をつくっても、当該証拠が捨てられてしまったらもう出てきませんから、現に捨てられた件も数多くあります。  個別事件については答弁を控えるでしょうけど、例えば飯塚事件の場合には、まさに死刑が執行されてしまいましたが、DNA鑑定をしよう、再鑑定しようにも、DNA鑑定の基となる検体が捨てられてしまって、再鑑定不能になっています。そんな重大な案件について、しっかり捜査が胸を張って捜査したんであれば再鑑定しても同じ結果が出るはずでありますから、そんな再鑑定ができなくなるような、まさにDNA鑑定の検体を捨てるようなことは避けるべきでありまして、これは捜査機関にとっても本当にそれはまずいと思います。  この点、しっかりと警察、検察共に協力し合いながら、しっかりとどんな証拠が警察の手元にあるかを検察も把握し、そして、捨てるときには、少なくとも警察の独自判断ではなくて、検察と情報共有する中で処分するようなスキームあってしかるべきだと思いますが、警察、どのようにお考えでしょうか。

遠藤剛 警察庁長官官房審議官

○政府参考人(遠藤剛君) お答えいたします。  警察におきまして事件捜査を行うに当たりましては、平素から検察官と緊密に連携して対応しているところでありまして、捜査の結果、作成され又は得られた捜査資料や証拠物件のうち、犯罪事実の有無や事案の解明に必要なものについては、被疑者に有利であるか不利であるかにかかわらず、検察官に送致しているところでございます。  また、警察で保管、管理している捜査資料等について、検察官からお求めがあった場合など、必要な場合には速やかに情報を提供するとともに、検察官に送致しているところでございます。  また、証拠物件の処分に当たりましても、必要に応じて検察官に対しまして捜査上の留置の必要がないことの判断にそごがないことを確認の上、還付又は廃棄することとしているところでございます。

泉房穂 立憲民主・無所属

○泉房穂君 これでもう一回、資料四、御覧いただきたいんですけど、何度も言いますけど、これ、検察もちゃんと把握した方がいいと思うんですけど、実際上、袴田事件のカラー写真も日野町事件のネガも、警察の手元にあって検察には送られていなかったわけですよね。福井事件については、検察に送られていたのに、検察がそれを知り得る立場にありながらという論点ですけど、袴田事件と日野町事件は検察が多分把握していなかった可能性高いと思うんです。これ、まずいですよね。  やっぱり結果、振り返ったときに、袴田事件のカラー写真や日野町事件のネガも、検察が把握した状況で対応すれば、そもそもだったら起訴していないんじゃないかと私は思うぐらいなわけですけれども、この点、やっぱり振り返ったときに、これらの反省踏まえて、現状のままでいいわけではなくて、何らか検察も警察との連携強化が必要だと思いますが、どのようなお考えですか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  もう委員は御案内のとおり、このような証拠の適正な保管、管理が重要であることはもう言うまでもございませんので、そのような中で、再審請求審の中でも、そのような一定の証拠を弁護人に開示、提出するよう勧告を受けるなどした場合には、警察と連携して、警察に赴いたりしてその事実関係を確認して、自ら、そういったことをやっているのはまず大前提でありますが、その上で、警察当局の証拠の保管、管理の在り方については警察当局で御判断されることだと思いますけれども、その上で、御指摘のとおり、我々、済みません、警察と検察がちゃんと緊密に連携して、意思疎通を図ってそういったものに一緒に対応していくというのは極めて重要なことだというふうに理解しております。

泉房穂 立憲民主・無所属

○泉房穂君 資料二、改めて確認ください。  五点です。証拠開示のまさに証拠の範囲の問題の修正、証拠の一覧表の問題、目的外使用の一律禁止を個別に変えること、そして検察官抗告の全面禁止、さらには証拠の適正保管について速やかに検討すること。私個人としては、もっともっと大事なこととしては、冤罪のそもそもの防止、自白強要の防止、証拠捏造の防止、DNA鑑定のまさに適正保管なども重要論点ですから、これらの論点も本当は必要だと考えますが、この間の整理踏まえまして五点に集約された状況にあります。  もう時間となりましたので意見で終わりますが、まさにこの点、繰り返し言います。今お聞きの皆さん、是非一緒にこの参議院にて修正可決、少なくても、第一の証拠の開示の範囲と第三の目的外使用の全面禁止から個別対応の禁止は、これは一致できると私は考えております。皆さん、共に頑張りましょう。  以上にて終わります。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 国民民主党・新緑風会の小林さやかです。  限られた時間の中で、冒頭からこんな話をしなければいけないということ自体残念でなりませんけれども、先ほども質問ありました、昨晩報じられた、東京地検特捜部に所属していた男性検事が捜査対象の女性と不適切な関係にあったと、そして公費で宿泊したホテルに女性を呼び寄せていたと、これは事実ですか。調査中ということでしたけれども、この特捜のキャップだったということは事実ですか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) 御指摘の報道については承知しているところでありまして、調査中である場合には通常、何といいましょうか、その影響も鑑みて、これ関係者が多数に及ぶ場合もあるものですから、調査中であることを明らかにしない場合もありますけれども、今回の件について、あえて、大きく報道されるなど社会的関心も高いというふうに思われることから、あえて申し上げますと、現職の検事が自己が捜査を担当していた事件の関係者と不適切な関係を及んだ疑いに関しまして、事実関係の有無を含め検察当局において調査を行っていることは事実であります。検察当局における慎重かつ適正な調査の結果、明らかとなった事実関係を踏まえて厳正に対処するというふうに承知しているところであります。  対象職員の特定につながり得る事柄につきましては、今現在まさに調査中でありますので、その結果を踏まえて判断することになるというふうに考えているところでございます。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 おおむね報道が事実に近いと想定して調査しているという御答弁と受け止めましたけれども、後ほど述べますけれども、今回の再審法が適正に運用されて幅広く証拠が出てくるかどうかというのは、それは全て検察官が信頼に足る人物だという前提、性善説に立っていると思います。次から次へとこうやって検察の信頼を失墜させるような出来事が生じる中で、どうやってこの政府案の任意の勧告も含めて適正に運用されると私たち信じればいいんでしょうかと。性悪説に立って、どんな検察官であっても証拠の出し渋りはできない、命令によって開示ができる仕組みを入れるべきだと申し上げて、本題に入らせていただきます。  今回の再審法の審議において、参議院、今最後のとりでになっていると思います。出るべき証拠が出なくていたずらに時間ばかりが過ぎていた再審において新証拠が出てくるということを保障しようということで、与野党思い一つにしてこの議論そもそも始まったのではないでしょうか。それなのに、このままだと、この開示勧告の部分において、そして目的外使用の部分において、現状より後退しかねないのではないかと私は危機感を抱いております。  最後のとりでたる参議院に任された論点、先ほども大きくありましたけれども、やはり私も二つだと考えています。  一つは、再審請求において新証拠を示さないとそもそもスタートを押せない仕組みになっている中で、請求人に対して、じゃ、どうやってその新証拠を見付け出す手続を保障するか、それは、すなわち証拠提出命令ないし開示で出てくる証拠の範囲だと思います。  そしてもう一つ、再審を後押ししてきたのは、常に世論の力でした。それを萎縮させかねない証拠の目的外使用禁止規定です。これまで設けられていなかったこの規定が入るままでは、改悪にほかならないと私は考えております。  この二つの論点、通底するのは、証拠は誰のものかという点です。報道機関二十年近く身を置いてきた立場として、まず証拠の目的外使用から伺ってまいります。  資料一、御覧ください。  これ、皆さん御存じかと思いますけれども、東住吉事件、テレビ朝日が、この写真にありますような、自白調書や実況見分の写真、こうした証拠を基に、火災の再現実験、二ページ目以降ありますけれども、こうした実験を行ったことが事件の見直しや再審請求を支える重要な契機の一つとなりました。調書どおり火を付けたら燃え方が全く異なったということでございます。  これまで政府は、再審請求人が再審請求審で謄写した証拠の複製を再審手続の準備の使用にする目的で報道機関に提示したと認められる場合は目的外使用禁止違反にはならないと答弁していらっしゃいますけれども、じゃ、逆に、この再審手続の準備に使用する目的とは具体的に、じゃ、どんな行為なのかというところが曖昧なんです。  例えば、記者会見で証拠を提示したり、報道機関による専門家の検証を求めたり、この実験のように報道機関が証拠を基に再現実験、独自検証を行うと。これ、再審手続の準備に使用する目的に含まれるのかということを具体的にお答えください。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お尋ねにつきましては、やはり個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄でございますけれども、あくまで一般論として申し上げますと、例えば再審請求者や弁護人等が、報道機関に対しまして、再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審請求審における主張を裏付けるために行う実験等のために交付、提示等した場合には、それが再審手続の準備に使用する目的でされたと認められる限り、目的外使用の禁止違反とはならないと考えられるところでございます。  また、例えば再審請求者や弁護人が記者会見や報道を通じて証拠の概要を伝達するにとどまりまして、証拠の複製等の交付、提示等をしたと認められないときは、目的外使用の禁止違反とはならないというふうに考えているところでございます。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 この概要にとどまるものを記者会見で提示すれば問題ないというところが問題だと思うんですね。  先に伺いますけれども、報道機関だけではなくて、支援者に証拠の複製を交付等した場合においても同じ整理でいいかということをしっかり確認させていただきたいです。袴田事件みそ漬け実験は支援者が考え付いたものです。また、再審請求人、弁護人から交付を受けた支援者だけではなくて、研究者が報道、調査研究など公益性が高い目的のために用いるということも、これもまた同じ整理でよろしいかということを確認させてください。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  先ほど申し上げたとおり、やはり個別の事案において判断されるべき事柄であるとは思うのですけれども、あえてお答えいたしますと、支援者に関するお尋ねにつきましては、例えば再審請求者や弁護人が、支援者に対しまして、再審請求審で謄写された証拠の複製等を交付等した場合には、それが再審手続の準備に使用する目的でされたと認められる限りにおいて、目的外使用の禁止違反とはならないということでございます。  また、研究者に関するお尋ねについてですけれども、例えば再審請求者や弁護人が、法律学等の研究者に対しまして、再審請求審で謄写した証拠の複製等を交付する行為につきましては、これは再審手続の準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反となり得るものではないかと考えているところでございます。  もっとも、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、御案内のとおり、対価として利益を得る目的であった場合に限られますので、そのような場合でなければ罰則の対象とはなりませんし、この禁止の違反した場合の措置につきましては、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておりますので、当該措置をとるべき者におきまして適切な判断がされるべきものと考えているところでございます。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 結局、個別判断ということだと思うんですよね。だったら、何で個別判断で足るものを一律原則禁止にしたのかということを聞きたいわけなんですけれども。  先ほども局長おっしゃいましたとおり、証拠の複製等が目的外使用禁止の対象となっているかと思うんですけれども、じゃ、この複製等の等が何なのかというところも曖昧でございます。  資料四にお示ししておりますが、これ通常審における証拠の目的外使用の立法担当者解説です。これによりますと、証拠の全部又は一部について、要約、省略、編集、加工等をすることなくそのまま記録した物又は書面とされているということで、ひっくり返すと、要約、省略、編集、加工等がされていれば、これは複製等には該当せず、目的外使用禁止の対象にはならないという理解でよろしいですか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) 済みません、これまた個別の事案によるわけでありますが、それを捨象して申し上げますと、今お話しのように、要約、加工等によりまして、証拠の内容、言い方があれですけれども、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した物とは認められなくなった場合には、この証拠の目的外使用の禁止の客体である証拠の複製等には該当しないと考えられるところでございます。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 じゃ、もう一回確認しますけれども、この資料五のように、これ日野町事件の死体引き当て捜査復命書の写真を加工してイラストにしたものですけれども、写真加工してイラストにしたもの、取調べの録音・録画記録媒体について被疑者の顔等をモザイク加工したり音声加工したりしているもの、これプレサンス事件の報道です。CGや模式図に置き換えたものですとか、写真や映像の一部を加工しているものというものは、複製、これ含まれないという、ごめんなさい、含まれないという理解でよろしいですか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) 誠に恐縮ですが、繰り返しになってしまいますけれども、一般論として申し上げれば、要約や加工等によりまして証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した物とは認められなくなった場合、これは評価にわたるところもあると思いますけれど、法律の条文としては、あるいは要件としては、そういうふうな場合には、目的外使用の禁止の客体である証拠の複製等には該当しないということでございます。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 そうですね、やっぱりどこまで行ってもこうやって個別に判断しますという話になってくると思うんですね。そうすると、やはりこれ、萎縮しかねないということを指摘したいんです。  なお、報道機関において、こうしたマスキング加工等は相当厳密に行っています。情報を入手した記者が編集者に加工すべき情報を伝えて、それをデスク、更にその上司が複数の目で立ち会って、大きな画面で映して、モザイク加工に抜け、漏れないか、ダブルチェック、トリプルチェック行って放送しているんですよ。検察審査会の委員名簿をマスキング漏れするといったことは、少なくとも私の古巣ではほとんどあり得ないと思います。  こうした加工、これは、全て基となる一次情報、現物があって初めて可能な対応なんです。先ほど証拠の概要が出てきましたけれども、その大まかな概要にとどまることをまとめたものを伝えられるだけでは駄目なんです。要約された概要を伝えるというのは、それはもう広報であって報道じゃないんですね。映像の力が世の中動かしています。その力を信じて仕事しているわけです。  こうした一次情報は、適切な加工がなされれば、裁判官を通じて請求人、報道機関の手には渡るということで間違いないか、もう一回確認させてください。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  済みません、お答えになっているのかあれですけれども、要約、加工等によりまして証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した物とは認められなくなった場合には、それが報道機関に渡って報道されることはあるんだろうというふうに理解、それがありますし、かつ、それが目的外使用の禁止の対象にはなっていないということでございます。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 どこまで適法で、どこまで違法なのか判断するのは大変困難だというところでは、これ刑罰法規に求められる明確性の原則との関係でも問題があるのではないかというところを指摘させていただきます。  その上で、再三、今まで政府は、報道機関自体はこの規定の名宛て人ではないから報道の自由は制約されないですよという御答弁されていらっしゃるかと思いますけれども、やはりこの国民の知る権利との関係で問題になるのは、報道機関だけが規制されるかどうかというところではないんです。  実際、既に無罪が確定している事件の取調べの様子をNHKが報じた事案では、その証拠映像を報道機関に提供したということを理由にして、資料を提供した弁護人に対して検察から懲戒請求を行っていらっしゃるわけです。これは恫喝に等しいと思います。  こうした中、プレサンス事件では、刑事手続で開示された証拠の利用にやはり法的なそういったリスクが生じ得るということで、国賠提起して、その民事手続で取得した証拠を公表したり報道に用いるという対応を取られました。テクノシステム事件も同様です。民事手続利用して証拠開示受けていらっしゃいます。  本来、刑事手続で得られた証拠について、安心して公益的な検証ですとか報道に利用できなくて、あえて別訴提起しなければならないという実務が生じていること自体が現に萎縮効果が生じているということであって、通常審の目的外使用が既に問題があるということの表れではないのかと思うんですけれども、この状況を受けて、改善するどころか、この資料六を御覧いただきたいんですが、これ検察の内部文書ですけれども、この資料八に当たります五ページ目、これ、証拠を、これ本当にのり弁ですけれども、証拠をマスコミに提供しないように誓約書を書かせないと民事での刑事の証拠は出さないよと。一体これ何のためにこの内部文書を出したのか、説明していただけますか。

坂本三郎 法務省訟務局長

○政府参考人(坂本三郎君) 今御指摘いただいた文書、これは法務省訟務局の方から各法務局に対して宛てた文書ということでございます。  この文書、なぜ出したのかということですけれども、検察官の行為に対する国家賠償請求訴訟の提起が続いているという現状を踏まえまして、各法務局に向けまして、検察国賠訴訟における証拠提出に当たっての検討事項、刑事記録の証拠提出ないし任意開示に係る必要性及び弊害への対応の検討、録音・録画記録媒体の取扱いなどについての基本的な対応方針を示したものでございます。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 これ、九ページ目にも書いてありますけれども、資料九ですね、関係者の名誉、プライバシーって、これプレサンス事件の映像、関係者の顔、マスキングされていますよね。こんな誓約書を書かせるって、知る権利、不当に制限しているんじゃないんですか。どうですか、大臣。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) 検察国賠訴訟を念頭にしたものでございますが、閲覧等の制限の申立てが認められたとしても、裁判官自身が当該証拠の内容を確認することは何ら妨げられないことから、訴訟の審理が不十分になるということはないわけでございます。(発言する者あり)

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 速記を起こしてください。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) また、御指摘の対応は、第三者のプライバシー情報等に適切に配慮するために必要な対応の一つとして通知文書に記載したものでありまして、御指摘のような問題は生じないものと考えております。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 だから、問題が生じないから必要ないんじゃないですかという質問をさせていただいているわけです。しっかりと御答弁いただきたいと申し上げさせていただきます。  大阪地検の元検事正による女性検事への性暴力事案においても、検察は、被害者参加人として開示された証拠の第三者への提供について、確約書に記載した行為以外の目的で認められない、新たな目的を追加することもできないと、ある意味、公益通報を否定するような圧力掛けていらっしゃるんです。被害者ですらこれで、再審無罪を訴える請求人に対してはもう一体どんな扱いになってしまうのかなというふうに考えます。  再審においても、このように、通常審で出ていた取調べ映像を再審請求人が報道機関に提供したら、これ目的外使用に当たるかもしれないって、個別対応とおっしゃいますけれども、罰則規定に当たらなくても、検察、懲戒請求掛けるつもりなんですか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  個別の事案の取扱いについてはお答えは差し控えますけれども、法務当局としては、その証拠関係とか経緯とか把握していない、つまびらかに把握していないわけでありますが、あくまで一般論として申し上げますと、その再審請求審で謄写した取調べの録音・録画記録を報道機関に提供すること自体は、再審手続等やその準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反となり得ると考えるところでございます。  これ、録音、録画の記録媒体というのは、もちろん今御指摘のような事案で、例えば検察官が様々な不適切な発言をしている内容というものもあるわけでありますが、その中身を全体として見る場合、通常、被害者であったり、様々な関係者であったり、そういった人たちのプライバシーであったり、そういったことが含まれるものであることは多いわけであります。  そういう中で、そういった取調べの内容あるいは供述調書の内容、そういったものは、報道機関、まあ報道機関、一般に信用できるという、そういう形で、委員が御指摘のように、マスキングをしたり加工したりして報道していくだろうというのは、一般にはそういうことは言えるわけでありますけど、報道とかネットで、ネットニュースであるとか様々な媒体が世の中にはあるわけでありまして、そういう方々をどのようにしてそこから除外するのかといった論点であるとか、一般にネットで個人でやられているユーチューバーなどをそことどのように切り分けするかであるとか、そういったことを考えていきますと、なかなかその条文を個別に書いていくというのは大変難しゅうございまして、そういう中で、一律に禁止した上で、弁護人には例えば対価目的でなければないとした上で、個別の判断でそういった行為の目的なども、あえて繰り返し述べませんけれども、個別の事案ごとにその措置をとるべき者において適切に判断することにするのが最も適切であろうというふうに判断しているということでございます。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 であれば、なおさら、職権主義なんですから、一律禁止にしないで裁判官の方で個別に判断したらよろしいんじゃないですかねということを申し上げたいと思います。  手続構造、通常審と再審、再三違うと主張していらっしゃるにもかかわらず、何で目的外使用においてだけは通常審のルールそのままコピペされるんですかね。これ、整合性ないんじゃないんでしょうか。ちょっと同じ答弁になってしまいそうなので次行きますけれども。  大臣、先ほどしっかりお答えいただけませんでしたけれども、この情報源である再審請求人等に対する規制があるということは、公的な報道ですとか国民の知る権利に実質的な萎縮効果生じていると。実際にNHKの報道、そうだったわけです。そこについて、御見解、萎縮させているのかどうか、お答えください。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。  もとより、刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますが、再審請求事件における支援活動や報道の重要性については、私としても十分に認識しているつもりでございます。  その上で、本法律案においては、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止するため、これを禁止することとしております。  もっとも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されないところでございます。  また、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られるところでございます。そして、目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別の事情を考慮することとしております。  そのため、証拠の目的外使用の禁止により不当な萎縮効果を生ずることはないものと考えておりますが、ただいま申し上げたことの趣旨等については適切に周知してまいりたいと考えております。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 萎縮効果ないとおっしゃったので、じゃ、お約束いただきたいんですけれども、不当に懲戒請求を弁護人に掛けるようなことないですね。大臣、お願いいたします。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) それは個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えております。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 そうやって個別個別とおっしゃるようでは萎縮効果が生じるのではないかということを申し上げさせていただきたいと思います。  先ほど質問もあったのでここは飛ばさせていただきますけれども、山口地検では、検察審査員相手取って刑事告訴を起こした当事者たる男性に、審査員十一名の氏名が誤って書かれている、マスキング漏れした通知書、処分理由告知書、流出させていらっしゃるわけですね。半年以上回収せず、まるでその報道で明らかになったから生活への影響が生じていて、報道が悪かったかのように今になって回収を打診しているということですけれども、報道されなければ、この事案、そもそも明るみにならなかったんではないでしょうか。仮に、今回の目的外使用禁止規定の立法目的が被害者や関係者のプライバシー保護にあると局長おっしゃるとおりだったとしたら、御自身たちがこういったずさんな管理していらっしゃるからこそ、報道機関や支援者のことも信用できないのかなと、うがった見方もしたくなります。  この目的は、顔のマスキングですとか、氏名、住所の黒塗り、映像、写真の編集、報道実務で私たち報道は、ガイドラインですとか新聞倫理綱領等に基づいてやっています。その日常的な実務の手法で十分対応なのではないかと考えますが、何でこの規定が必要なのかということを、もう同じ答弁の繰り返しになると思うので、もう一度申し上げさせていただきたいと思います。  少なくとも、先ほど、じゃ、ユーチューバーはどうなんだということをおっしゃいましたけれども、公益目的ですと、報道機関等、若しくは研究はどちらかというと対象にならないかもしれないという御答弁でしたけれども、公益目的で証拠を提供して、そして冤罪の救済や再審請求の準備、立証活動に資するという場合は刑事罰の対象にならないんだという例外規定を条文上明記すべきなんじゃないんでしょうか。これ、ただし、公益上の必要その他事由があって相当と認められる場合はこの限りでないと、これ一文足せばいいだけだと思います。ここはいかがですか。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。    〔委員長退席、理事横山信一君着席〕  再審請求事件に関する報道や研究の重要性については、私としても十分に認識しております。  しかしながら、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力関係の確保の困難化などの様々な弊害が生じ得るところ、これらの弊害は一たび生ずると回復不可能な場合もございます。  また、現行法においては、通常審における検察官開示証拠の複製等について、目的外使用による弊害を確実に防止するため、報道機関や研究者への提供も禁止されているところでございます。そして、通常審と再審請求審との間で関係者の名誉やプライバシーの保護等の必要性に違いはない上、再審請求審で謄写された証拠の複製等がそのまま報道機関に提供され得るのでは、裁判所において証拠の提出命令の発出をちゅうちょし、本来提出されるべき証拠が提出されないということになるおそれがあるわけであります。  こういうことからすると、再審請求審で謄写された検察官提出根拠について、報道や研究等を目的とした提供を目的外使用の禁止の対象から除外することは相当でないと考えられるところでございます。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 再三申し上げますけれども、その懸念、調べに応じられないかもしれない、証拠を出してくれないかもしれない、被害者のプライバシー、全て個別対応のマスキングで可能なものがあるから出しているものもあるわけで、それを一律に禁止することはおかしいということをもう一度申し上げさせていただきます。  そもそも、我が国、公益通報する方保護していらっしゃるわけですよ。一方で、公益通報者を保護しながら、情報提供を保護しながら、無辜の者を救済するための公益的な情報提供について、提供者が刑事罰の対象になるとして萎縮を生じさせる制度とすることは、我が国法体系としてそもそも整合してないということを申し上げさせていただきたいと思いますので、是非、この証拠の目的外使用を是非公益性があるものについては除外とするように、委員の皆様も御理解いただきたいと思います。    〔理事横山信一君退席、委員長着席〕  続きまして、証拠の開示について伺ってまいります。  ちょっと大前提なんですけれども、再審請求人は、新証拠、すなわち無罪を言い渡すべき明らかな証拠を提出する責任があるという理解で間違いないですね。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  再審請求者は、刑事訴訟法四百三十五条第六号の再審開始事由のうち、無罪の言渡しに係るものがあることを理由として再審請求をする場合には、御指摘のとおり、裁判所に対し、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見した旨を主張するとともに、その請求理由に対応する証拠書類等を提出する必要があるとされているところでございます。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 そうであれば、その新証拠を提出する責任に見合う手続を保障する必要があると思うんです。新証拠の提出を求められる一方で、その証拠を探すための権利はありませんと。特に、通常審で裁判所で提出されていない証拠については存在を確認しようがありません。  ただ一方で、これまでの衆参の質問では、この再審請求を準備するために、証拠の提出命令ではなく開示命令が必要だということも重ね重ね訴えてきているわけですけれども、六月二十三日の川合委員の質問に対して局長は、百の証拠があれば百裁判所に提出して、それを、百、弁護人、閲覧、謄写するという仕組みだから、弁護人が見る証拠は一緒だよと御答弁されていて、まるでこの証拠の提出命令と開示勧告で求める証拠の範囲が母数が百で同じなんじゃないかと勘違いしてしまうような御答弁をされていたのではないかと思います。  政府は、この提出、開示の質問をすると、検察から請求人、弁護人に証拠が渡るまでのルートの問題にすぎないというふうに、常に答弁をすり替えていらっしゃるような印象を受けるんです。目的問うてるのに、違うんです。政府案の証拠提出命令というのは、先ほども御答弁ありましたけれども、あくまで裁判所が再審請求理由を判断するための制度で、必要性、関連性を求めるわけですよね。ただ一方で、請求人が求めているのは、再審請求の理由を構成するために新証拠を探索させてくれということです。  裁判所が判断するために必要な証拠と請求人が探索するために必要な証拠、これ、目的もその求める範囲も全く違うということをまず認めていただけますか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断することと再審請求者が再審請求理由をどのように構成するかを検討することとは確かに目的が異なるものでございまして、そのために必要な証拠の範囲も異なり得るとは考えられるところでございます。  その上で、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が再審請求理由について主体的に審理、判断する手続であることから、本法律案の証拠の提出命令制度では、裁判所がその判断に当たって必要と認める証拠につきまして、検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みということにしていることでございます。  その上で、この再審請求理由に関連するというのは相当の広がりを持つということは繰り返し答弁しているところでありますけれども、再審請求をするに当たって、探索をするために、再審請求をするのがどうかということについては、表現としては理解しないわけではないのでありますけど、その無罪、無実を主張する者が、方がおられて、そのような過去の確定した有罪判決の枠組みに明らかに誤っているという側面があることを理解しておられて、その上でその主張をするということを前提として様々なこの提出命令制度などのものが設けられているところでございまして、そういう意味で、何といいましょうか、探索目的そのものを、その証拠開示、提出、通常審の証拠開示でもそうですけれども、証拠の提出命令制度の目的とするのはなかなか表現としては難しいのではないかというふうに思っているところでございます。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 そこは後でちょっとお尋ねさせていただくんですけれども、概括的な特定では出てこないから探索させてくれという話をしているんですが、今、相当な広がりを持つというふうに局長おっしゃいましたけれども、相当な広がりというのは、このときに問われる関連性というのは、さっきの御答弁で一部あったと思うんですけれども、通常審における類型証拠開示の対象になり得るような証拠まで含まれるということなんですかね。  これまでの答弁では、六号再審念頭にして、被告人がまず犯人でないと主張している上で、一定のこの旧証拠に関する証拠も証拠提出の対象になり得るという御答弁されていたかと思うんですけれども、そもそもこの新証拠の提出自体が困難だという話をずっとしているんですが、仮にそれが出せたとしても、この新証拠が一定の旧証拠の証明力を滅殺するものでなければ、そのほかの旧証拠に関する証拠の開示もたどり着けないということだと思うんですね。そうすると、この類型証拠開示の対象となるような証拠というのは、結局、関連性がないか、仮に関連性あっても必要性ないですといって、開示されないんじゃないですか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) まず、再審請求理由に関連するというのは、委員が御指摘のように、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味で相当の広がりを持つものでございますが、これを御指摘の通常審における類型証拠開示の対象となる証拠について当てはめておきましても、やはり裁判所による再審請求理由についての判断に資するものであれば、本法律案による証拠の提出命令制度の対象となり得るということであると理解しております。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 じゃ、その再審における関連性というのは、通常審よりある意味広く認められるという理解でいいんですか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  全く違う要件、意味でございますので、含まれるか含まれないかというとあれなんですが、判断に資する証拠でも、主張に関連する、済みません、通常審でいえば、主張に関連する証拠でもあり、類型証拠にも当たり得るということは論理的にはあり得るわけでありまして、類型証拠がまずは出ていって、その上で主張を構成して、その類型証拠の中身を見ながら主張関連証拠の開示を求めるといったことが想定されますので、済みません、ちょっと答えになっているか分かりませんけれども、論理的には重複し得る、おりますし、そういったものが含み得る、判断に資するものであれば再審請求審における証拠の提出命令の対象になるということでございます。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 六月十九日の本会議、これも川合委員に対する御答弁だったと思うんですけれども、これ大臣ですかね、再審請求審は、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が間違っているか把握しているから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠ってどのような証拠があり得るかはある程度想定が可能ですよと。今日もそれに近い御答弁ありましたけれども、これなんか多分、まさに類型証拠的な考え方だと思うんですね。  Aという目撃証言があって、これが確定判決を支えているんだけれども、じゃ、ここがおかしいと思うんだったら、このAの未開示の供述調書を出してくださいと概括的に特定すればいいと恐らくおっしゃっているんだと思うんですけれども、もし、じゃ、このAに関連する証拠という形で概括的に特定できたとして、じゃ、そこで検察官が必要十分な証拠を提出してくれるとどうやって担保できるんですか。  だって、福井事件で、「夜のヒットスタジオ」の放映日の捜査報告書って一次では出てきていないわけですよね。ヒットスタジオ放映日の関連のこの概括的な捜査報告書を出してくださいと言って出てきていないわけですから、これ結局、冒頭申し上げたとおり、検察官の性善説に基づいているんじゃないですか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  担保の手段ということですけれども、裁判所は、再審請求者側から証拠提出命令の請求を受けた場合には、例えば、再審請求者側に対して、提出命令の請求に係る証拠について再審請求理由との関連性や提出の必要性等に関する事情を確認したり、検察官に対しては、提出命令の対象となり得る証拠の有無や提出に伴う弊害等について確かめるということが考えられるところでございます。  そして、この本法律案におきましては、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対して、その判断の対象となる証拠自体や裁判所の指定に、範囲に属する証拠の一覧表の提示も命ずる制度を設けているところでございます。  そして、裁判所は、個々の証拠、それを見ることもできた上で、命令の対象となるかどうかを識別できる程度に対象となる証拠を特定した上で証拠の提出命令をすることになりまして、そうした状況の中で、証拠の提出命令を受けた検察官は当該証拠を提出する義務を負うのでありまして、これを拒否することは許されないということでございます。  そのため、検察官におきましては今御指摘のような危惧があるのではないかと言われれば、いや、それは裁判所がそのような行動を取れば、裁判所が証拠を見た上でそのようなものを提出させることができるというふうに手続が設けられているということでございます。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 特に、公判前整理手続できて以降は、先ほどのようなヒットスタジオのような事案もないし、検察官を信じるようにということなのかなと思うんですけれども、やはりこれ、証拠があるのに開示漏れしているならまだいいんですけれども、もう破棄されているんじゃないのかなと不安になるような事案も起きています。  先ほどもありましたけれども、これ、自民党部会の本法案の事前審査に関する公文書並びに議事録などの内部検討に関わる資料、これ、弁護士ドットコムに回答したように、そもそも作っていないのか、それとも東京新聞に回答したように、作って部会進行中に廃棄しているのか、それとも大臣会見、おっしゃったように、大事なものはほかにあるのか、もう説明が二転三転していて、これ本当のところはどうなんですか。何を作っていて何を廃棄していて、何があって何がないんですか。大臣いかがですか。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) 本法律案に係る自民党の与党審査は、政党における非公開の会議であるため、法務大臣としてそこに提出した資料の具体的な内容についてお答えすることは差し控えますが、いずれにしても、必要な資料を作成、提出した上で、保存期間を一年未満とする文書に該当するとの判断の下、法令に従って廃棄済みであるとの報告を受けております。  他方で、修正の過程を含む本法律案についての法務省における意思決定過程の検証等に必要となる行政文書につきましては別途保管しておりまして、例えば各段階における法律案やそれに係る新旧対照条文などを保管していると承知しております。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 だとしたら、少なくとも東京新聞に対する回答は間違っているんじゃないんですかねと思いますが、いかがですか。  ちょっとまとめて伺いたいんですけど、今大臣がおっしゃったように、一年未満に当てはまるという、別の答弁でちょっと一瞬ありましたが、この法務省行政文書管理規則第十六条の六のうちにある意味類型化されている、一年未満で削除してもいいという文書の中の括弧一と括弧六に当たるといってさっき御答弁されたということですかね。別途、正本がある行政文書の写しですと、意思決定の途中で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないから長期間保存を要しないと判断される文書と、これとこれに当たるから削除したということですかね。  だとすると、これ、六は絶対に違うと思いますね。意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと何で判断したんですか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  これ、行政機関として作成する文書の話でございまして、行政機関、法務省といたしましては、行政機関としての意思決定をした上で、それを与野党の部会等で御説明するという形でありまして、やっぱり政党と政府、行政機関とは違うわけであります。  その上で、行政機関、我々としては、行政機関としてそのような文書を作成し、意思決定に関わる文書を保存して、それを、その写し等を与党、与野党同じですけれども、そのような部会等で提出したり説明したりするということはありまして、その与野党の部会における提出した資料を、それが先ほどの一号又は六号、一か六のパターンで廃棄することはこの文書規程に違反しないものだというふうに考えているところでございます。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 じゃ、意思決定しましたと、もう決まっていますと、それを自民党に出しました、もう決まっているもので一緒ですと。そこでフィードバックされて決まったものをまた出しました、出し返した方は一緒だから消しますという理屈ですかね。  でも、それは、こことここが必ずイコールであるということ検証できないですよね。このラリーをしている間に変遷している、どんな意見が出たかそれを議事録取る、それも全て今後の検討に資するものだと私は考えますけれども、局長の御説明がそうだということでしたら、こうした御説明聞くにつれ、文書の管理の感覚が我々と懸け離れているんじゃないかと、一体どうなっているのかなと思うわけです。  これを再審に目線を動かしますと、そもそも、仮に今おっしゃったことが事実だったとして、弁護士ドットコムに対しても東京新聞に対しても説明がこれだけ二転三転する組織にあって、やっぱりこれ、証拠の一覧表がないと、元の話に戻って、概括的な特定できないと思うんですよね。だって、あるかないか分からないわけですから。今回の行政文書開示請求だって、自民党との協議で示した一切の資料、文書というふうにめちゃくちゃ概括的に示しているのに出てこなかったわけです。  元の話に戻りまして、そもそも証拠は誰のものかなという話だと思います。所有権という意味では、全てが検察にあるわけではなくて、あくまでも検察は、刑事確定訴訟記録法ですとか記録事務規程、証拠品事務規程、こうした訓令などに基づいて管理の責任を負っていらっしゃるということだと思います。  その責任を全うされているのかなというのが非常に信頼感がないわけですので、もう一度申し上げますが、管理責任果たすという意味でも、裁判所不提出証拠も含めた全ての証拠の一覧表を作るべきではないかと思います。通常審で平成二十八年度以降制度化されているわけですから、この証拠一覧表の作成を再審では法定化できないという理由は何なんでしょうかと。一方で、任意であれば勧告では開示されますよということだったら、もうこれ作らない理由って手続構造だけの問題なのか、そこ、もう一度教えてください。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) 先ほど答弁したので長くは繰り返しませんけれども、まず一つは、手続構造の違いがまず一つであります。  それは繰り返しませんが、先ほどちょっと申し上げたとおり、少なくとも通常審と再審請求審のそれぞれにおける被告人側と再審請求者側による証拠の把握の困難性の違いという観点から申し上げますと、やはり公判前整理手続、通常審におきましては、検察官が起訴状を裁判所に提出することで訴追が開始されて、被告人が防御すべき立場に置かれるわけでありますけれども、公判前整理手続におきまして、被告人、弁護人は、検察官から取調べ請求予定証拠の開示を受けることで検察官が立証に用いようとする証拠の内容を知るわけでございます。  この証拠の開示に関しましては、被告人、弁護人は、類型証拠の開示あるいは主張関連証拠の開示を請求するということでございまして、これは、検察官による立証が開始される局面において応訴することを余儀なくされることを前提として、防御のために行われるものでございます。それらの開示請求をするに当たっての手掛かりとして証拠の一覧表の交付制度が設けられているものでございます。  それに対しまして、再審請求審というのは、通常審におきまして三審制の下で審理が行われて、検察官の手持ち証拠についても、刑事訴訟法の規定に従って既に開示を受けている上で、その上で、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についてはつまびらかにされているわけであります。  したがいまして、犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、確定判決のどこに問題があるかは把握できるのが通常でありまして、それを前提に、どのような証拠が収集されるかを念頭に置きつつ、そのような提出命令を請求することが可能であるというふうに判断いたしまして、このような制度設計としているということでございます。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 ちょっと確認ですけど、じゃ、証拠一覧表に加えて送致書類目録の提出命令、若しくは開示勧告はできるんですか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) まず、本法案においては、送致書類目録を明示した形にはしていないわけでありますけれども、じゃ、改正法が成立した後に裁判所が送致書類等目録の提出又は開示の勧告をすることができるかということについて申し上げますと、現行法の下でも、再審請求審において、御指摘の送致書類等目録を含めまして、特定の証拠の範囲、特定の範囲の証拠の標目を記載した一覧表の提示、提出を勧告するなどの運用が、例が見られたところでございまして、こうした運用は、本法律案により証拠の提出命令制度が導入された場合も引き続き可能であると考えられるところでございます。

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 時間になっておりますので、おまとめください。

小林さやか 国民民主党・新緑風会

○小林さやか君 はい。  じゃ、送致書類目録は、提出命令は掛けられないけど開示勧告はできますよというお答えでしたかね。違ったら、後ほど、次の質問で教えていただけたらと思うんですけれども。  結局、あらゆる面において、今運用でやっている開示、若しくはこの申し上げた各論もそうですけれども、それが運用のままでふんわりとさせていて、命令ではないけれども、運用でよしなにうまくやってくださいねと言われているということかなと私は受け止めまして、だったとしたら、今と何が変わって良くなるんですかねというところです。  そういう意味で、職権主義、職権主義と言いますけれども、職権主義と一方で言いながら、職権主義と少しずれたような開示のところも幅広く認めるということで、この職権主義の構造としても矛盾している中で、二つのものを運用でよしなにやってくださいと言うんだったら、正面から認めて、この開示で出てきてほしい証拠が必ず出てくるように、そこをしっかりと制度として任意の運用ではなくて定義付けるべきなのではないかということを申し上げまして、私の質問にさせていただきたいと思います。  ありがとうございました。

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 午後一時二十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時二十八分休憩      ─────・─────    午後一時二十分開会

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) ただいまから法務委員会を再開いたします。  委員の異動について御報告いたします。  本日、横山信一さん及び西田英範さんが委員を辞任され、その補欠として佐々木雅文さん及び脇雅昭さんが選任されました。     ─────────────

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) この際、平口法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。平口法務大臣。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) 午前中、鈴木委員から検察官の不適切交際の疑いに関する御質問があり、その中で、私が事務方から報告を受けた時期についてお尋ねがありました。  改めて事務方に確認したところ、私が事務所から本件について初めて報告を受けたのは、本年六月十五日であることが分かりました。先ほどの答弁を訂正させていただきたいと思います。     ─────────────

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 休憩前に引き続き、刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

佐々木雅文 公明党

○佐々木雅文君 公明党の佐々木雅文でございます。  多くの先生方がこの再審に関する刑事訴訟法の改正で御指摘をされていらっしゃいますとおり、今回の改正におきましては、請求人への直接の証拠の開示、また証拠一覧表の作成、目的外使用禁止の部分など、証拠へのアクセスがどこまで可能となるかというところが一番の問題だと認識をしております。他方で、新設される制度もございまして、そこの点も不明瞭な部分があると思っておりますので、その点も含めまして改めてお伺いをしていきたいというふうに思います。  まず、スクリーニングに関する調査手続規定についてであります。予定をされている新四百四十四条の二第一項におきましては、裁判所は遅滞なく調査するとあるわけなんですけれども、この遅滞なくというのはどの程度の期間を想定をしているのか。また、調査におきましては基礎的な資料を検討するというふうな説明をされていますが、具体的にどのような資料を念頭に置かれているのか、この点、所見を伺います。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  改正後の刑事訴訟法四百四十四条の二第一項におきましては、再審の請求を受けた裁判所は、遅滞なく、その請求について調査しなければならないこととしているところでございます。この同項の遅滞なくとは、具体的な期間を念頭に置いたものではなく、正当な理由に基づかない遅滞を許さないという趣旨でございます。  また、調査手続における調査とは、再審請求理由についての審理を経た上で、終局決定をすべき事件とそれ以外の事件とを早期にかつ的確に選別するために必要な基礎的な資料の収集や収集した資料の確認、検討を行うことを意味しているところでございまして、その基礎的な資料といたしましては、再審請求書及びこれに添付された証拠書類又は証拠物、原判決の裁判書の謄本のほか原判決に係る確定記録などが考えられるところでございます。

佐々木雅文 公明党

○佐々木雅文君 そして、新四百四十四条の二第二項二号では審判開始の決定に至る理由について規定があるわけですけれども、再審請求に理由があることが明らかであればそもそも再審開始決定しますというふうになっています。再審請求の理由としては、現行法で考えますと、四百三十五条のうち特に第六号を根拠とすることが多いかと思います。新証拠が出る前の段階で、基礎的資料を検討しただけで請求に理由があることが明らかと判断されるのはどういう場合を見込んでいるのかということと、他方で、同項の一号ハでは、明らかに四百三十五条各号に該当しないと認めるときには再審請求を棄却することとなっていて、そしてそれ以外の場合に同項三号で審判開始の決定がされるという規定になっています。  何をもって請求の理由があるかないかを明らかとするのか、その考慮要素がそもそも不明であれば判断のしようがないと思います。こうした手続過程がそもそも手続保障の充実化や審理の円滑、迅速化に資するものとなるのか、かえって不明瞭になるのではないか、かえって遅滞するのではないかという懸念を持ちます。この点についての所見を伺います。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) 本法律案におきましては、いわゆるスクリーニングといたしまして、再審請求審における調査手続を設けて、再審請求理由についての審理を経た上で、終局決定をすべき事件とそれ以外の事件を選別することとしているところでございます。  その上で、裁判所は、調査の結果、再審請求が理由のあるものであることが明らかであると認める場合には再審開始決定をしなければならないとしているところでございますが、これに該当する場合といたしましては、例えば、有罪判決が確定した事件について、真犯人を名のる者が現れ、捜査の結果、その者が真犯人であり、有罪の言渡しを受けた者は犯人でなかったことが判明したため、検察官が関係証拠を提出して再審請求をした場合などが考えられるところでございます。  また、本法律案におきましては、調査の手続の段階における再審請求棄却事由を、再審請求に法令上の方式違反がある場合、それから再審請求が請求権の消滅後にされたものである場合、書面に記載された再審請求理由が明らかに四百三十五条各号又は四百三十六条一項各号に掲げる場合に該当しない場合に限定しているところでございます。  これらの場合に該当しない場合には調査の手続において再審請求を棄却することはできず、再審請求が理由のあるものであることが明らかな場合に該当する場合を除いて審判開始決定をしなければならないこととしているところでございます。  その上で、審判開始決定がされた事件につきまして、再審請求者等の手続保障をより充実させるための規定を整備しているところでございます。  以上のことから、本法律案におけるスクリーニングは、再審請求者側の手続保障の充実化や手続の円滑化、迅速化に資するものであると考えておりまして、これによりまして手続過程が不明瞭となったり遅滞したりすることとはならないと考えているところでございます。

佐々木雅文 公明党

○佐々木雅文君 今の答弁を踏まえてお聞きしますけれども、そうしますと、この予定されている四百四十四条の二第二項の一号のハに該当する場合というのは、要するに、一〇〇%明らかにこれは棄却すべきだというときには棄却されるんでしょうけれども、少しでもこれは理由があるなというふうに考えられる場合は審判は開始されるという理解でいいですか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) 御指摘の書面に記載された再審請求の理由が明らかに四百三十五条各号、四百三十六条一項各号に掲げる場合に該当しないと認めるときとは、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するものでございます。  いわゆる主張自体失当に該当するか否かは個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄であると考えておりますが、例えば、再審請求者の主張が捜査手続や犯罪被害者に対する不満を述べているだけで、再審開始事由を明らかにせずに確定判決の見直しを求めている場合や、確定判決後に更生したことのみを理由として確定判決の見直しを求めている場合などはいわゆる主張自体失当に該当し得ると考えられるところでございます。

佐々木雅文 公明党

○佐々木雅文君 さあ、そうすると裁判所の問題になってくるわけですけれども、裁判所にも伺います。  遅滞なくとありますけれども、これどの程度で処理をすべきだというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。また、特段の考慮要素が今示されるわけでもない中で、基礎的な資料で判断するということになるわけですけれども、今もお話ありました原審の結果、確定記録であったりとか新たに出された再審の請求書、またそこに添付された証拠等で判断するということですけれども、そうすると、結局、担当裁判官の意識や意欲に左右されるというこれまでの現状に変わらないんじゃないかというふうに思うわけですけれども、結局、調査手続規定が入ることによって、これまでと同様に時間が掛かったり、また審判の開始決定すらされなかったりするという場合もあるのではないかというふうに思うんですが、こうした点に裁判所におかれてはどのように認識をされているか、伺います。

平城文啓 最高裁判所事務総局刑事局長

○最高裁判所長官代理者(平城文啓君) お答え申し上げます。  再審請求事件については様々なものがありまして、審理の進め方はこのような個々の事案に応じて各裁判体が判断すべきことであると認識しておりますので、これを離れて最高裁事務当局として標準的な処理期間をお示しすることは困難なことは御理解いただきたいと思います。  その上で、一般論として申し上げますと、改正後の刑事訴訟法四百四十四条の二第一項において、裁判所には遅滞なく調査することが義務付けられておりますので、合理的な理由なく調査を遅延させるようなことは許されないというふうに認識しているところでございます。  また、仮に再審請求人の主張に不明瞭な部分があるなどした場合には、再審請求人に釈明を求めたり補正を促したりすることなどを通じて、できる限り早期にその主張を明確化するような働きかけをすることも考えられるものと認識しているところでございます。

佐々木雅文 公明党

○佐々木雅文君 この調査手続を設けることによって、再審手続のそもそも間口が狭まるようなことだけはあってはならないことだと思いますので、その点も含めた今後の運用体制をしっかりと構築をしていただきたいなということを申し上げたいと思います。  その上で、次の質問をさせていただきますけれども、午前中も各委員の先生方からお話がありましたし、やはりこの証拠開示の状況というところが大きな問題だというふうに思います。  先日の本会議でも、総理は、関連する証拠の範囲は相当の広がりを持って、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されること、また、法律案成立後には、制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用確保に努めるというふうに述べていらっしゃるんですけれども、実際どの程度開示が進んでいくのかというところは、これは大変大いに懸念を持っているところであります。  これまでの歴史を少し振り返ると、刑事訴訟法は、この証拠開示手続を整理して充実した公判審理を行う、そうした目的を踏まえまして、午前中もお話ありましたとおり、公判前整理手続が導入される、こうした改正も行われてきたわけでありますが、そうした経緯も含めてお聞きをしたいと思います。  これで開示が進んだというふうにおっしゃるんだけれども、公判整理手続に付された後も、弁護人が証拠開示請求を行ったとしても検察官が積極的に開示に応じるとは限らない、こうした状況が今まで起こっています。例えば、類型証拠や主張関連証拠が提出されていないと認める場合には、この場合は刑訴法の現行の三百十六条の二十六で裁判所が開示をさせる権限を持たせているわけですが、この裁定請求に至ることによってようやく検察官が開示への対応をされるということも指摘をされているのが今の現状でもあります。なので、公判整理手続があったとしても、結局のところ、証拠不開示の姿勢に変化が乏しくて、弁護人側にはそれに対応することを余儀なくされているというのが今の刑事弁護の現状だと思います。  お手元に今日は季刊「刑事弁護」の百二十三号を配付をさせていただいておりまして、その例を幾つか取り上げたいというふうに思います。  一つは、資料にもございますが、そのうちの事例一であります。これは、概要を申し上げますと、一審が有罪で、控訴審で破棄差戻し、差戻し後の一審で無罪確定となった事案です。検察側証人と被害者とされる人との間におけるLINE等の通信交換の状況が重要な証拠として考えられた事案であります。  その年の五月に、第一審で弁護人が類型証拠開示請求を行いましたら、不存在という回答をされたと。検察側証人に公務所照会を掛けると、存否も明確にされずに無視をされてしまった。そのまま手続は進んで尋問も行われて、同じ年の八月に有罪判決が出されたというふうな事案です。控訴審で改めて弁護人がLINE履歴等を証拠開示請求をしたところ、検察がこれにそこのタイミングで応じて、開示された履歴が一つの決め手となって破棄差戻しとなった、こういう事案が事例一です。  もう一つが、少し飛ばしますが、事例の四に、④になりますが、これは、警察官の有形力行使が違法となって、その後の強制採尿手続を経た鑑定結果が違法収集証拠であることが争点となったという事例です。  当初からそれが争点であることを明示の上で弁護人が公判前整理手続に付すことを請求したところ、検察側は、任意開示請求に柔軟な対応をするから整理手続は不要、不相当との意見がその時点では述べられた。結局、最終的には公判前整理手続に付されたわけですけれども、その上で、弁護人が類型証拠として捜査書類に貼付された写真の電子データ等を全て開示するよう求めたら、一度は検察官は開示に応じたと。ただ、弁護人が確認すると、一部であって全てではなかったことから、未開示分のデータを改めて請求したら、検察側では既にデータは消去されているとして不存在と回答をされた。その後の求釈明や再度の請求をしても合理的な説明はされなかったので、裁定請求をし、事実取調べとして関係警察官の証人尋問実施も求めたら、検察側から、再捜査の結果、データが発見されたとして開示されたという内容です。検察は、開示したから裁定請求棄却や尋問不要という意見書を出したんですけど、裁判所は尋問を実施して、警察のデータ管理が不適切であると考えられて、開示されたデータの中で欠落しているデータがあったことからその開示も求めたが、その点は裁定請求は棄却をされて、即時抗告も棄却された。この証拠開示のやり取りだけで起訴から約一年半が経過していた、こういう事例があります。  そのほかにも幾つかこの季刊「刑事弁護」の中に事例が複数紹介をされているわけですが、こうしたことは氷山の一角ではないかというふうに考えざるを得ないと思っています。これらの事例は、かつ、弁護人の努力で開示に至ったものを中心に紹介されているわけなんですけれども、他方で、開示されないままだったり裁定請求も棄却されてしまう事例も、そのほかにも多くあるのではないかというふうに思うんです。  こうした事例は、検察におかれても認識されたり共有されたりしていますか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  検察当局におきましては、もとより適切な証拠開示の対応に努めているものと承知しているところでございますけれども、証拠開示への対応に問題があった事件はあるということでございます。  そうした事件を把握した場合には、その問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点は反省して、その後の捜査、公判の教訓とするなど、基本に忠実で適切な捜査・公判活動の遂行に努めているということであると承知しております。  引き続き、こうした公判遂行に、捜査、公判に努めていくことが肝要であると思いますけれども、こういった問題点を検討して、例えばということでありますけれども、各種の会合や研修においてその問題点や反省点を共有するであったりとか、無罪事件等の検証結果につきましては、検察庁のホームページに掲載して公表するとともに、全検察官に配付して共有するといった方策を取っているところでございます。  その上で、委員の御指摘の例えば事例一の方でいきますと、要するに、これは公判前整理手続が終わった後に検察官がそれに関する証拠を入手したということで、公判前整理手続が終わっていたという事案でありますけれども、これについては国賠訴訟が行われておりまして、検察官の行為の国家賠償法上の違法性を認めて国に賠償を命じた第一審判決がありまして、国が控訴することなく確定した事案であると理解しております。  こうした事案につきましても、この判決結果を今後の執務の参考とするために庁内で周知するとともに、最高検察庁監察指導部による調査の結果、こういう客観証拠を入手した時点で少なくとも任意開示をするか否かを検討することが望ましかったとして担当検察官に対する指導がなされたというものであると承知しております。

佐々木雅文 公明党

○佐々木雅文君 今もお話がありましたとおり、いろいろな対応はされているということですけれども、とはいえ、こうした事例を含めた把握や共有がなされているとするならば、なぜ繰り返しこうしたことが起こってしまうのかということが問題だと思います。  今回御紹介をさせていただいた各事案がありますけれども、共通していることの一つは、証拠や証拠化する前のデータ、元データとかも含めて、検察や警察には存在していないと言いながらも後から発見されたという、こういうことが共通しているところです。  警察の、その都度その都度の事例に書かれているような言い分を前提をすると、警察側の方から情報が上げられなかったり管理ができていなかったりしたということが原因だということも記載がありますけれども、そうしたことも要素の一つなのではないかというふうには思われます。  その上で、現在提出されている、今のは通常審のお話ですけれども、現在提出されている再審に関するこの法律案における証拠提出命令においては、更に関連性の要件も求められているわけです。修正案では附則に、任意での証拠提出、開示は事案に応じ適切に行うとはされてはいます。しかしながら、今、繰り返しになりますけど、通常審であったとしても今申し上げたような現状なわけであります。従来の慣行は否定されないというふうに言っても、極めて消極的なこれまでの慣行が引き継がれても全く意味がないと思います。  しかも、大臣は、再審においては請求人や弁護人側で証拠の内容、有無はある程度想定され得るとも答弁されていますけど、実際はそんなことはありません。通常審においてすら、結果論として、証拠にたどり着いたり合理的な説明ができなくなってようやく証拠が提出されているというのが現状なわけです。  公判前整理手続という整理があったとしても、任意では満足に開示がされていない状況がある中で、再審手続において何をもって適正な運用となるんでしょうか。適正な運用だというんであれば、少なくともこの再審手続においては、裁判所が証拠の提出や開示を求めた場合は検察側は必ず提出すること、開示すること、これを明言すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  委員御指摘のように、本当に事件多数ある中で、個別の事件については様々な弁護人側と検察官側に主張が異なり、それから裁判所の判断も個別の事案に応じて様々なされるということでありますので、いろんな事案があるということは承知しておりますが、先ほど申し上げたとおり、証拠開示等につきましては適切に対応するように努めなければいけない、そういうミスが、ミスとか問題があればそういうことを反省してちゃんと修正していくということを努めていかなければいけないものだというふうに考えております。  その上で、再審請求審におきましても、先ほど、公判前整理手続がある事件、通常審でも証拠開示が必ずしも十分でないというお話がありましたけれども、私どもの認識としては、幅広い証拠開示が定着している、その中で、いろんな個別の事案によっては検察官と弁護人の間の認識が異なることもあるというのはそれは事実、それからその弁護人側の主張みたいなことがなされることもあるということであります。  その上で、お尋ねの件でありますけれども、検察当局におきましては、その裁判所による証拠の提出、開示の勧告に法的拘束力はないところで、また様々なケースがあり得る中で一律の対応が困難でありますけれども、個々の事案ごとに対応しているということでございまして、衆議院における修正により加えられた附則四条二項におきまして、運用上の措置として裁判所による勧告や検察官による任意での証拠の提出、開示について適切に行われていくことを法文上担保するものであると受け止めております。  そのため、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局におきまして、任意での証拠の提出の開示の運用につきましても、従来より後退させないことはもとより、追加された附則四条二項の趣旨を踏まえて、個別の事情に応じ、これまで以上に適切な対応に努めていくものと考えているところでございます。

佐々木雅文 公明党

○佐々木雅文君 そのまさに任意が問題で、今まで、任意で出す、出すと言いながらも出し切れていないということであったりとか、繰り返しになりますけど、裁定請求まで行ってようやく、しかも警察官尋問しますよと言ってようやく出してくるというのでは、任意とはちょっとなかなか言えないんじゃないかなというふうに思いますから、そうした点を担保するといっても、文言上任意と書かれてしまっているわけで、それでは本当に出されるのか出されないのかというところは任意になってしまうということだと思いますから、そこを申し上げているところですから、その点をこのままでいいのかどうかというのがずっと議論されているところだと思いますので、その点をしっかりと御認識をいただきたいというふうに思います。  この証拠の関係で申し上げますと、目的外使用禁止につきましても、午前中もお話がありました、再審請求者またその弁護人に対してそれぞれ目的外使用禁止について罰則が設けられています。  もうこれ繰り返しになりますけど、これまでの審議でも、当事者主義の通常審で設けられている規定を職権主義的構造の再審手続に設けることに整合性がないんじゃないかということは、もう皆さんおっしゃっているところだと思います。  その上で、再審請求者については、再審手続、その準備のため以外の目的で交付することが罰則の対象となっています。そうすると、例えば、仮にですけど、再審を経て無罪が確定をしたという場合に、捜査機関と裁判所の違法行為を認定させるための国賠訴訟を起こすということを考えた場合に、その訴訟で再審請求審で開示された証拠を使用したとすれば、目的外使用が禁止されてしまうと、再審請求人側は、国賠訴訟の段階から参加しようとする弁護士に提訴前の開示証拠を見せられなくなってしまうのではないか、国賠訴訟を起こすべきか相談したり、捜査機関のどの行為が違法かを検討することが難しくなるのではないかという懸念が示されているわけですけれども、こうした場合にも、再審手続やその準備のため以外の目的の対象となってしまうのか、伺います。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄でございますけれども、一般論として申し上げますと、例えば、再審請求審で謄写された証拠の複製等を再審無罪判決の確定後に代理人弁護士に提示した場合であるとして、その複製等を使用できる手続として条文上掲げている刑事補償請求手続等の手続やその準備に使用する目的によるものとは認められない限り、目的外使用の禁止違反には当たるということであると理解しております。  もっとも、無罪判決が確定した刑事被告事件に係る訴訟記録を含め、訴訟終結後の確定訴訟記録につきましては、無罪確定者やその代理人弁護士は、刑事確定訴訟記録法等に基づき、所定の要件及び手続に従ってその閲覧等を行うことが可能であるということでございます。

佐々木雅文 公明党

○佐々木雅文君 形式的には構成要件に該当し得るということなのかなというふうに思いますけど、その前提として、個別のケースはそれぞれに判断されるものだから一概に言えないというのは、これはもうずっと一貫しておっしゃっているような回答の内容になるんですけど、つまり、どういう場合に罰則が適用されるのか、その範囲が明確じゃないということをおっしゃっているのとイコールだと思うんです。それが当事者を大きく萎縮させることにつながっているんだと思うんです。  さらに、その違法性の有無を最初に判断するのは捜査機関側になるわけで、そこに恣意的な判断がされるとは思いませんけれども、それは再審請求者やその支援者、関係者にその気持ちや意思に縛りを掛けるものになると思います。目的外使用禁止、罰則に関する条項は外すべきだと思うんです。  念のため、改めて、立法事実はあるのかどうか、午前もありましたけど、改めて伺います。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  再審請求審において開示された証拠の利用によって被害者等の名誉、プライバシーが侵害された具体的な事例は把握していないものでありますが、通常審における証拠の目的外使用の禁止に係る罰則が適用された事案として、例えば、強制わいせつ事件の被告人であった者がその犯罪に係る事件の捜査報告書等の内容をインターネット上で閲覧できるようにした事案、いわゆる児童買春等処罰法違反の被告人であった者がその犯罪に係る事件の供述調書の抄本に関する複製の一部が閲覧可能なURLをインターネットサイトに掲載した事案などがあるものと承知しております。  その上で、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止する必要があることは再審請求審についても同様である上、これは、裁判所が証拠の目的外使用を懸念して本法律案により新設される証拠の提出命令をちゅうちょしたり、再審請求審において本来提出されるべき証拠が提出されないこととなるような事態も避けなければならないと考えておりまして、本法律案におきましては、通常審と同様に、再審請求審においても証拠の目的外使用を禁止することとしているところでございます。

佐々木雅文 公明党

○佐々木雅文君 今回の改正、法律そのものの改正目的なんですけど、検察側に対するこれまでの様々な指摘に大きな反省をして、無辜の救済を速やかに行うというふうに説明をされているわけですけれども、そうすると、つまり、捜査機関の今後の捜査への支障が生じることへの配慮は目的には入っていないはずなんです。プライバシーへの対応が必要なことはもうこれ誰も否定していないですし、しかし、それはこれまでの対応で十分措置がとられているということも明らかなわけでして、一律な禁止というのは明らかに行き過ぎだと思っています。  ですから、削除する若しくは個別に対応するというふうな配慮をすることでも十分足りるわけですから、それを踏まえた上で、少なくとも、この五年後に見直すというふうに今なっていますけれども、五年後と言わずとも、あらゆる状況を踏まえて、この目的外使用禁止や罰則の在り方は適切に精査すべきだと思いますけれども、この点を伺います。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  一般に、刑事手続の過程で収集される証拠は、関係者の名誉、プライバシーに関する情報や捜査上の秘密を含み得るものでございます。  関係者の名誉、プライバシー以外に、例えば今後の捜査への影響は考慮しなくていいのではないかというお話もありましたけれども、やはり、そこに協力して、捜査への影響という趣旨は、関係者がその捜査に協力することそのものであったり、そこに協力してくれたことによる証拠であったりするわけでありますので、単純な捜査機関だけの都合ではないということは前提としたいというふうに考えるところでございます。  そのような意味で、こういった弊害というのは一たび生ずると回復が困難な場合もあるものですから、本法律案においては、その確実な防止を図るために、通常審と同様に、証拠の目的外使用を一般的に禁止するところとしているところでございます。  その上で、再審手続やその準備に使用することはもとより許されるものでございますし、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されませんし、目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、個別の事情を考慮することとしているところでございます。  もとより、目的外使用の禁止規定について様々な御意見があることは承知しているところでございまして、この委員会でも様々議論が行われているところでございますので、衆議院における修正により附則二条に再審請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度が明記されているところでございますので、同条に基づく検討に際して、特に検討の対象とすべきであるという趣旨であると認識しておりまして、法務省としても、その趣旨を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。

佐々木雅文 公明党

○佐々木雅文君 もう一点だけ、証拠の目的外使用禁止のことに関してすごいニッチなこと聞いて申し訳ないんですけれど、四百四十五条の六第二項、これは弁護人に関する規定ですけれど、念のためにこれについても聞くんですが、ここの規定ぶりを見ると、弁護人は証拠等の複製を対価として利益を得る目的で人に交付や提供すると罰則が適用となっております。  もう本当、例えばの話なんですけど、弁護人たる弁護士が、再審請求者から依頼を受けて再審手続に関する業務を行って、報酬を得るという目的で、業務の一環として依頼者である再審請求者に証拠の複製等を提示する場合も、形式的にはこれ構成要件に該当し得る可能性があると思うんですけれど、これは罰則の適用となるのかどうか、念のため聞きます。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) 済みません、繰り返しあれですけれども、個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄でございますが、弁護人が再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用する目的で再審請求者に提示することは、再審請求者から弁護報酬を受けるか否かにかかわらず、そもそも目的外使用の禁止違反には当たらないと考えられるところでございまして、その場合は当然罰則の対象にはならないということでございます。

佐々木雅文 公明党

○佐々木雅文君 何で聞いたかというと、ここに、人に交付しという、かなり大きい、自然人を相手にするような書きっぷりになっていたので、ちょっと念のために聞きました。  その上で、証拠の管理の方について伺いたいと思います。  先日の本会議質疑をさせていただいた際に、あかま国家公安委員会委員長は、警察においては、捜査の結果、作成され又は得られた捜査資料や証拠物件について、国家公安委員会規則である犯罪捜査規範や関係通達等に基づき、組織的かつ適正に管理しております。また、警察においては、事件捜査に当たり、平素から検察官と緊密に連携して対応しており、こうした捜査資料、証拠物件のうち、犯罪事実の有無や事案の解明のために必要なものについては、被疑者に有利か不利かにかかわらず、関係法令に基づき検察官に送致しておりますというふうに答弁されています。  しかし、先ほど申し上げたとおり、犯罪捜査規範や各種規範、通達が整備されているとしても、先ほど申し上げたような事例は多くあります。検察官の言い分だと、先ほどの資料の事例三だと、対象のデータが存在していたことについて、警察の手違いだった、警察の他の部署に紛れ込んでいたというふうに言っています。事例六だと、開示しなかった理由について、警察が保管していて検察庁では把握できなかったというふうに検察側は述べています。多くの場合、検察側は、管理や保管の仕方、情報伝達の仕方など、警察側に課題があるということを理由にしているわけですけれども、制度やルールがあっても、運用が不適切なら本末転倒になってしまいます。  なぜ後日証拠が発見されたりするのでしょうか。そもそも保管、管理ができているのでしょうか。繰り返されるこうした状況をどのように把握しているのか、そして、検察の言い分を前提とするなら、保管、管理に問題があるとしか言いようがないんですが、その点を含めて警察側の説明をお願いします。

遠藤剛 警察庁長官官房審議官

○政府参考人(遠藤剛君) お答えいたします。  警察における証拠の管理等の在り方を含めまして、警察の捜査活動について、判決等において様々な厳しい御指摘があることは警察庁としても重く受け止めているところでございます。  その上で、不適正事案等の要因につきましては、その態様が様々であるため一概にお答えすることは困難でありますが、警察としては、個別の不適正事案から得られた教訓を踏まえて必要な再発防止策に取り組んできたところでございまして、例えば、過去に発生した証拠品保管、管理に係る不適切事案におきましては、その発生原因等を踏まえて、証拠品の保管、管理を含む捜査管理の重要性に関する指導の徹底でありますとか、組織的な引継ぎの徹底などの再発防止策を指示したところでございます。  その上で、委員御指摘のとおり、第一線の捜査員一人一人が証拠物件等について定められた取扱方法を確実に遵守することが肝要でありますので、警察庁におきましては、各種会議や業務監察等の機会を捉えて指導を行っているほか、各都道府県警察本部に適正捜査指導官を設置させまして、捜査関係法令等の遵守に関する指導、教養の徹底を指示しているところでございます。

佐々木雅文 公明党

○佐々木雅文君 証拠の適正な管理をされるということなわけですけれども、例えば、私なんかが考えると、手元にある証拠とか証拠外の元データや資料等についてとかは、例えば表計算ソフトなどを利用するなどして漏れがないように把握するということが考えられたりすると思いますし、その方が便利だと思うんですけれども、そういった方法は取られているんでしょうか。そうでないならば、どういう管理の体制なのか、その点も伺いたいと思います。

遠藤剛 警察庁長官官房審議官

○政府参考人(遠藤剛君) お答えいたします。  警察は、第一次捜査機関といたしまして日々様々な事件を同時並行で捜査しておりまして、かつ事件の真相が全く分からない段階から膨大な作業を行っておりますが、その過程では、結果として事件とは全く関係ないものが収集されることも多く、そうしたものの数も膨大なものとなっているところでございます。そのため、捜査の結果、作成された捜査資料等の全てについて、御指摘のような一覧表を一律に作成することとはしていないところでございます。  その上で、管理方法について申し上げますと、まず、証拠物件については、所有者等の私法上の権利に関わるものでもありますので、犯罪捜査規範等に基づき、押収後直ちに還付することが確実な場合などを除いて、品名や数量、事件名、所有者の氏名等を記載した証拠物件保存簿に押収した順に登録した上、鑑定嘱託や還付といった出納状況を明らかにするなどしているところです。  また、捜査資料につきましては、事件ごとに簿冊に編綴した上で、施錠できるキャビネット等に保管し、当該キャビネット等の鍵は指定された者が管理することでありますとか、担当者以外の者が取り扱うことのないようにすることや、関係機関への持込み等、捜査幹部が認めた場合を除き、庁舎外へ持ち出さないようにすることなどとしているところでございます。

佐々木雅文 公明党

○佐々木雅文君 なぜそのことを聞くかというと、これまでの証拠開示の検察の言い分を踏まえると、警察の保管の仕方に問題があって、かつその証拠やその前提となる資料やデータがきちんと伝わっていないから開示ができなかったという、そういう理屈になります。  であれば、管理している一覧があれば、それをそのまま検察に送付してしまえばこうした問題を防げますし、全体像の把握にも資するし、警察も後付けでいろいろ言われずに済むという一番いい形だと思うんですけど、そうしたことがなぜできないのでしょう。

遠藤剛 警察庁長官官房審議官

○政府参考人(遠藤剛君) お答えいたします。  先ほど申し上げました第一次捜査機関としての実情から、作成された捜査資料等の全てについて御指摘のような一覧表を一律に作成することは、捜査力が限られる中で、業務量の増加により、当該事件のほか、他の事件も含めた円滑かつ迅速な捜査の遂行でありますとか、警察が対応すべき様々な事案への対応に支障を来しかねないことから、慎重な検討を要するものと考えられるところでございます。  他方で、同種のものを一か所で保管することが保管、管理上適当な捜査資料等もございまして、そうした捜査資料等につきましては、資料の種類ごとに、紛失等を防止するため、簿冊管理等を行うなどしているところであります。  いずれにいたしましても、証拠物件等の適正な保管、管理を含めて、緻密かつ適正な捜査が徹底されるよう、今後も都道府県警察に対して継続的に必要な指導を行ってまいりたいと考えております。

佐々木雅文 公明党

○佐々木雅文君 是非その点、徹底をお願いして、しっかり、検察、警察の間での証拠の共有の仕方についてはこれからもしっかりと対応していただきたいと思います。  ちょっと時間も限られてきましたんで、次に行きます。  裁判所にまた伺います。  本来、再審制度は非常救済手続なわけですけれども、つまり、逆に言うと、通常審において適切な事実認定ができていなかったということになるわけです。特に、控訴審は事後審でありますから、第一審が重要で、その担当裁判官に大きく左右されます。  裁判所として、なぜ誤判が起こるのか、これはどういう認識でしょうか。

平城文啓 最高裁判所事務総局刑事局長

○最高裁判所長官代理者(平城文啓君) お答え申し上げます。  最高裁事務当局として、各裁判官がそれぞれの事件で行った判断につき評価を述べることは困難でございます。  その上で申し上げますと、無実の方が有罪判決を受けるようなことは決してあってはならないというふうに考えております。そのような事態が起きないように、裁判官としては、個々の事件において当事者双方の主張に十分に耳を傾け、かつ当事者双方から提出された証拠を丁寧に吟味して、検察官が合理的な疑いを超える程度の立証を尽くしたかどうかという点を慎重に見極めて判断していくことが重要であると考えているところでございます。

佐々木雅文 公明党

○佐々木雅文君 既に逝去されていますが、木谷明さんという元裁判官、大変著名な裁判官いらっしゃいます。裁判官時代に約三十件無罪判決を出していて、そのうち控訴されたのは一件のみで、それも控訴を棄却されているという、つまり確定をしているわけです。  一人の裁判官がそれほどの数の無罪判決、余り、めったにないことだと思いますけど、例えば直近で構いませんので、刑事判決を受けた人数、年間で受けた人数、またそのうち否認をされた方、で、最終的に無罪となった方、その人数を教えてください。

平城文啓 最高裁判所事務総局刑事局長

○最高裁判所長官代理者(平城文啓君) お答え申し上げます。  令和六年におきまして、地方裁判所における通常第一審で判決された人員は四万五千六百十四人で、そのうち否認した被告人は四千百七十五人でございます。このうち、全部無罪又は一部無罪の裁判がされた人員は百四十六人となっております。

佐々木雅文 公明党

○佐々木雅文君 今の数で計算していくと、恐らく一人の裁判官がその裁判官時代に無罪判決を出す数を平均すると数える程度になるんではないかと思います。  でも、先ほど木谷さんの例を挙げましたが、一人の裁判官でも三十件近く無罪判決を出す場合もあるわけです。それは奇跡的にそういった配填がなされたのか、又は実は潜在的に無罪となる事例がそれぐらいあるということになるのか、裁判所としてはどう捉えていますか。

平城文啓 最高裁判所事務総局刑事局長

○最高裁判所長官代理者(平城文啓君) 最高裁事務当局として、裁判官が言い渡した無罪の件数の多寡、これを前提にして一定の見解を述べることは困難であるということは御理解いただきたいところでございますけれども、先ほど申し上げましたように、裁判所としては、個々の事件において当事者の主張に十分に耳を傾け、かつ提出された証拠を丁寧に吟味して審理及び判断をしていく、そういう職責を担っているものと認識しております。

佐々木雅文 公明党

○佐々木雅文君 なぜこうしたことを聞くかというと、先ほども申し上げたように、再審請求については、証拠開示、保管体制の在り方質疑しましたが、冒頭、スクリーニングのところでも言いましたけど、現状の法改正が通るとするならば、これまでと同様に、結局は裁判官がどれだけ意欲と見識を持って再審請求に臨んでいただけるかということ、大変重要になると思うからです。  この木谷さんが裁判官の傾向性も含めた、いろいろ説明をされているわけですが、結局、熟慮をして、被告人のために慎重に考え、疑わしきの原則に忠実に自分の考えを貫くという裁判官は一割ぐらいしかいないというふうに言っているわけです。まあそれが実態に近い、残りのうち六割ぐらいは優柔不断の中で結局検察官の言うとおりになってしまう、こういうことも言っているわけです。これが実態に近いんじゃないかなと思うわけですけど、こうしたことは通常審のみならず再審手続においても重要な観点だと思っているんです。こうした傾向が変わらないと、結局いつまでたっても熱心な裁判官に担当してもらえるかどうかという当たり外れの問題になりかねないと思うんです。  裁判所としても、この一割もいないとされる熟慮断行型の裁判官を増やして、積極的な訴訟指揮を執ることができる環境を整えるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。

平城文啓 最高裁判所事務総局刑事局長

○最高裁判所長官代理者(平城文啓君) お答え申し上げます。  先ほども申し上げましたが、裁判所といたしましても、無実の方が有罪判決を受けるようなことは決してあってはならないと考えているところでございます。  これまで、そのような事態が生じないように、個々の裁判官が、実務上よく問題となる論点につきまして、日々の執務の中で、合議体のほかの裁判官と議論をいたしましたり、また裁判官同士の勉強会等を通じて研さんを行ってきたりしているものと承知しております。  また、このような現場の裁判官の研さんを支援するため、司法研修所では、折に触れて裁判官の研究会や研修などにおきまして、刑事裁判における事実認定の在り方や実務上の様々な問題点について取り上げまして、実証的な裁判官同士の議論を行うこと、こういうことをしてまいりました。  最高裁といたしましては、今後も様々な方法で各裁判官の研さんを支援するとともに、裁判官同士の議論を後押しできるように努め、通常の刑事事件のみならず、再審請求事件につきましても、適切な処理に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

佐々木雅文 公明党

○佐々木雅文君 是非、その点も御対応をしっかりお願いしたいと思います。  時間が限られていますが、抗告禁止につきましても、これまでも午前中もお話があったとおりであります。今回の法改正を前提にして、この再審開始決定事案がもし起こるとすると、初めにいわゆる濫用的な再審請求を排除するスクリーニングを通過し、さらに十分に対応されるとは限らないかもしれないこの証拠開示を経ても再審をするという判断をされてようやく再審開始決定になるわけですけれども、再審が行われるわけですけれども、その中に、それに輪を掛けて抗告する余地を残す必要があるとは到底思えないんです。  今からでも抗告の余地は排除すべきだと思いますけれども、その上で、例外的に抗告すると理由を公表するというわけですが、それが慎重で限定的な運用の担保というわけですから、その理由の公表が抽象的であったり箇条書程度では説明にならないと思います。これ、どの程度具体的な内容になるのか、イメージでもよいので所見を伺います。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  改正後の刑訴法四百五十条の二第三項で公表の対象としている抗告をした場合におけるその理由とは、検察官が現決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎付けるものとして構成した裁判所に対する事実認定上、法律適用上の主張を意味するところでありまして、その内容としては、この規定を設ける趣旨からすると、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったことが分かるようなものであることが必要であると考えているところでございます。  具体的にどのような事項を公表するかにつきましては、個別事案によるところでございますけれども、重大な事実誤認があり、これに関する主張が上級審において受け入れられて再審開始決定が覆る蓋然性が高いと判断して不服申立てをした場合を例にいたしますと、訴訟関係者の名誉、プライバシー等にも配慮して、相当な範囲内で公表事項として、例えば、当該再審開始決定の判断のうち事実誤認があったとする具体的な箇所、それが重大な事実誤認であることを示す理由や根拠、その事実誤認により再審開始決定が取り消されるべきものと判断した理由や根拠などを明示して、検察官の判断の理由が分かる形で公表することとなると考えているところでございます。

佐々木雅文 公明党

○佐々木雅文君 時間、最後になります。大臣に伺います。  無辜を救済するために法整備が必要であることは、これは誰しも異存がないと思います。しかし、これまで再審について課題や問題を指摘された検察が中心となって整備しても、本当に目的に資するのかどうか懸念が拭い切れないところです。また、裁判所が問題意識を持って再審主宰してもらえるとよいですけれども、実態として検察主導の公判になるということも想定され得るところです。だから、政府として冤罪被害を二度と起こさないという強い決意があることを確認したいと思うんですが、大臣、いかがでしょう。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。  処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければならないところでございます。  本法律案は、こうした認識に立った上で、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするために、刑事訴訟法を改正して、誤判からの確実な救済と手続の円滑化、迅速化を図るものでありまして、間違いなく再審制度を大きく前進させるものであると考えております。今国会で早期に成立させていただけるよう、全力で取り組んでまいりたいと考えております。  その上で、本法律案においては、五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、本法律案が成立した後も、再審制度をより良いものとしていくために適切に対応してまいりたいと考えております。

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 時間になっておりますので、おまとめください。

佐々木雅文 公明党

○佐々木雅文君 はい。  もっと前進させなければいけないと思いますから、そのためにはしっかり修正すべきだと思いますので、そのことを申し上げまして、質疑を終わります。  ありがとうございました。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 日本維新の会、嘉田由紀子でございます。  午前中から引き続き、再審法について質問させていただきます。かなりダブるところもありますけれども、御容赦くださいませ。  まず、衆議院の方では修正をしていただきまして、この修正に関連して、本日は修正案提出者の藤原代議士様お越しいただいておりますので、まず最初の二問は藤原代議士様にお願いいたします。  修正案の附則第四条二項において、裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示について追加していただいております。この修正の目的を改めて御説明お願いいたします。  また、裁判所による証拠開示の命令や権限といった文言は追加するべきではないかとの指摘もなされていますが、今回この部分については言及していないわけでございますけれども、その理由についてもお願いいたします。

藤原崇 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(藤原崇君) 附則第四条第二項は、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告などについて、衆議院における審議においてその重要性が繰り返し指摘されてきたことから、本法律案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するために規定をいたしました。  一方で、御指摘の裁判所による証拠開示の命令や権限といったことについては、裁判所がそうした命令をする権限を有するか否かについて様々な解釈があり得、裁判例も分かれているところであります。この点については、積極的な判断をしている裁判例として大阪地決平成二十七年一月十四日、消極的な判断をしている裁判例として東京高決平成二十七年七月三十一日がそれぞれ存在をしているところであります。このように、下級審で割れていることを踏まえまして、裁判所による証拠開示の命令や権限については附則第四条第二項において明記をすることはいたしておりません。  なお、附則第四条第二項は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告など以外の事柄に言及するものではなく、御指摘の証拠開示の命令や権限といったことについて特定の立場を前提にするものではございません。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 ありがとうございます。  午前中からこの部分について随分と疑問がございますので、ここは私どもも心していかなければいけないと思っております。  この続き、質問二ですけれども、この質問、附則第四条二項によって、法改正前よりも裁判官の職権による裁量の範囲が狭まってしまうのではないかという懸念が出されております。この委員会でも、また当事者の皆さんからもたくさん声を聞いておりますけれども、再審請求審は、職権主義で、裁判官の裁量の中で、熱意のある裁判官の方が付くと職権で証拠開示するというケースもあるわけです。こういった現場の裁量の中で、裁判官の訴訟指揮によって再審請求が前に進んできたいう事例は過去たくさんあったわけですけれども、その範囲が法改正によって狭まることはないんでしょうか。ここの辺り、大変懸念を聞いておりますので、お願いいたします。

藤原崇 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(藤原崇君) 附則第四条第二項、これは修正案で追加をいたしました。本法律案が改正法として成立した後も、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告、そして検察官による任意での証拠の提出、開示、これが適切に行われていくことを法文上担保するために規定をいたしたものであります。したがって、従来の運用が後退することはないと考えております。  また、繰り返しですが、附則第四条第二項は、あくまで裁判所による証拠の提出、開示の勧告、検察官による任意での証拠の提出、開示の事柄についてコメントをしているものでございますので、それ以外の事柄について特定の立場を前提とするものではございません。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 ありがとうございます。  藤原代議士様にはここまでですので、これで御退席いただいて結構です。ありがとうございました。

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 藤原衆議院議員はこれで御退席いただいて結構です。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 続いてですけれども、修正案の附則、五年ごとの見直しの際に対象とするものとして、証拠の目的外使用について盛り込まれました。この目的外使用、朝から、特にマスコミの皆さんの問題とか、小林さやかさんも、現場で、まさにNHKの現場で仕事をしておられたという経験から深掘りをしていただきましたけれども、私の方も、実は、私どもはかなり、地元の日野町、湖東記念病院、両方に関わっております。  特に湖東記念病院については、再審請求者本人の三百五十通の手紙、これかなりの量です。それから、確定審では、裁判記録、医師の鑑定書、病院に残る資料、弁護団から伝えられた県警による犯行の再現ビデオの内容などの情報も踏まえ、中日新聞で大変大型の連載をしていただきました。ここが世論を、かなり理解をできるものとなったわけです。私は当時、県の知事としておりましたけれども、本当に新聞社がよくここまでやってくれるなという、その証拠、そして世論を訴えていただいたわけですけれども、メディアも、証拠を見なければ一度確定した刑事裁判について自信を持って報道することができません。再審事件については特に国民の関心が高く、今回の法改正の見直し、五年ごとに行う上で、国民への十分な情報提供が必要です。  これについて、衆議院本会議で我が党の金村代議士の質問に、平口大臣から、弁護人等による目的外使用が刑罰の対象となるのは、対価として利益を得る目的である場合に限られ、対価として利益を得る目的である場合に限られ、マスコミ等に提供したとしても、全てが処罰の対象となるわけではない、違反した場合の措置については、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別の事情を考慮するという御答弁いただいております。  この個別の事情、これはメディア当事者としては大変萎縮をしてしまう問題ですので、具体的にどのような行為が処罰の対象となり、複製等の内容、行為の目的、態様、個別の事情、どう考慮されているのでしょうか、法務省さんにお願いします。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  本法律案におきましては、再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備等に使用する目的以外の目的で人に交付、提示することを禁止しておりまして、再審請求者による違反行為につきましては、一般的に処罰の対象とし、弁護人による違反行為につきましては、対価として利益を得る目的であった場合に限り処罰の対象とすることとしております。  その上で、違反行為に対する罰則の適用につきましては、再審請求者の再審請求に係る利益や再審における被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的、態様、関係人の名誉、私生活や業務の平穏が害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮することになるものと考えているところでございます。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 今具体的に例示していただきましたけれども、ここのところは本当に確実に議事録に残して、そして、この後それぞれの現場での判断に応用していただきたいと思います。  続けて伺いますが、既に公開されている資料などが重要な証拠となる場合があります。  三鷹事件というのがございました。一九四九年です、私が生まれる一年前なんですけれども。この三鷹事件は、実は、御本人は死刑の判決を受けたまま獄中で亡くなってしまって、息子さんが再審、そして今お孫さんが七十七年ぶりに再審請求をしておられます。  今日、実は埼玉の狭山事件の石川様も、関係者お越しいただいておりますけれども、本当に親族、そして関係者にとっては、この冤罪というのは何としても晴らしたいという思いがあるわけですけど。  そのときに、最初に戻ります、三鷹事件では、当時の新聞報道の写真が証拠として利用されております。それから、先ほど申し上げた湖東記念病院では、再審請求に際しては、弁護団と中日新聞が協力して再審請求者本人の発達・知能検査を行い、自白の信用性について一つの証拠となりました。例えば数字が幾つまで数えられるのか、その辺のところがかなり具体的な証拠となったんですけれども、こういった既に公開されているものが証拠として採用された場合も、目的外使用ができなくなり、公開できなくなったり罰則の対象となったりすることがあるんでしょうか。法務省さんお願いします。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  本法律案において目的外使用を禁止していることとしているのは、裁判所が検察官から提出を受けた証拠に係る複製等でございます。したがいまして、御指摘のような再審請求者側が作成したり、あるいは再審請求者側から裁判所に提出された証拠に係る複製等については、目的外使用の禁止の対象とはならないということになります。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 そこははっきりとピン留めさせていただきたいと思います。  この後、法制審議会の公平性、透明性ということを聞かせていただこうと思ったんですが、流れとしてこれはちょっと後ろに持っていかせていただきまして、順番変えさせていただきます。  再審法、そもそも冤罪で逮捕、起訴され、有罪判決を受けたことになってしまった方をいかに早く救済するかということですが、そもそも捜査段階、警察の現場ですね、それから検察、刑事事件の段階で冤罪が起きないようにするということが本質でございます。なぜ冤罪が起きてしまったのか、この原因についてどう認識されておられますか。これまでの経験からまとめていただけたらと思います。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  当然のことながら、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないというふうに認識しております。  その上で、個別事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でありまして、罪を犯していない人が処罰されるような事態が生ずる原因としてどのようなものがあるかを一概に申し上げることは困難ではありますけれども、過去の無罪事件や検察当局による検証におきましては、例えば、客観証拠の吟味が不十分であったこと、自白の信用性に対する吟味、検討が不十分であったこと、新たな科学的捜査手法に対する理解、検討が不十分であったことなどの指摘がされておりまして、要するに事案の真相の解明に至らなかったことが原因であるというふうに考えられるところでございます。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 ありがとうございます。  その原因のところは、何としても法曹界で、裁判も含めて、より広く徹底していただきたいと思います。  そういう中で、検察の取調べ段階で不起訴となるケースも多々あるわけですけれども、仮に起訴されたとしても、刑事裁判の段階で冤罪をしっかりと見付け出して、冤罪被害者の方が無罪判決を勝ち取ることができるようにすることが重要です。再審請求という以前に、通常の刑事事件において冤罪を起こさない、誤判が起きないようにする。先ほどの質問と少しかぶるかもしれませんが、誤判が起きないようにするためにはどのような対応、対策が必要でしょうか。お願いいたします。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  委員御指摘のように、罪を犯していない者が処罰されることはあってはならないのでありまして、そのためには、捜査段階でちゃんとそこの刑事手続から外れるようにするということもそうでしょうし、起訴、不起訴の段階でそういうことになるということもありますでしょうし、そうじゃなかったとしても、裁判の中で無罪判決が得られるようにするというような、無実の人がそういう形でいた中で、そこがちゃんと有罪判決に至らないようなルールであることが重要なんだというふうに思っております。  その意味で、先ほど事案の真相の解明の話で幾つか申し上げましたけれども、そういったことをしていくためには、例えば、三十年前、四十年前と比べますと、防犯カメラであるとかデジタル証拠であるとか、鑑定が昔は血液型しかなかったものがDNA型鑑定であるとか、そういった様々な時代の変化とともに進化も進んでいるわけでありまして、そういった中で客観証拠を適切に収集、分析することが重要であると。それから、積極、消極を問わず、十分に証拠を収集、把握して、冷静かつ多角的にその評価を行うことが重要である。  それから、やはり客観証拠が様々集まったとしても、やっぱり事案の真相を分かるのは本人である、あるいは被害者であるといったことは当然あるわけでありますので、供述の任意性であったり、信用性を確保するための必要な配慮をすることといった基本に忠実なというのが、一言で言うとそういうことになりますけれども、捜査・公判活動の適正な遂行に努めていかなければならないものというふうに考えているところでございます。  その上で、問題等があった場合には、様々この委員会でも指摘されているように、問題事例というのはあるわけでありますけれども、それが当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討して、問題意識を共有して、今後の捜査、公判の教訓としていくということも重要なんだろうというふうに考えているところでございます。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 ありがとうございます。  捜査段階でのプロセス、そこにいろいろな課題があるということでまとめていただきましたけれども、また地元の事例で恐縮ですが、湖東記念病院事件、日野町事件においても、供述弱者をめぐる自白の問題、これは何としても捜査段階で改めて強く反省をしていただきたいと思います。  日野町事件では、確定審に証拠として提出された写真の順番が入れ替えられていた。それでも、まさに当事者がそこをきちんと言うだけの力がなかった。それから、言わば湖東記念病院事件では、供述弱者でそして自白を迫られてしまったということでございます。  この過去の事例の教訓、今後どのように生かしていかれるかということで、質問十ですけれども、お願いいたします。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  日野町事件など現在公判係属中の事件もありますので、その個別事件におけるということでは詳細を差し控えるところはありますけれども、取調べが適正に行われなきゃいけないというのはもう当然のことでありまして、検察当局におきましては、まず取調べにつきましては、刑事訴訟法で録音、録画が義務付けられた事件に加えまして、いわゆる供述弱者や知的障害者に係る事件を含めまして、録音、録画することが必要と考えられる事件について積極的に録音、録画を実施してきたものと承知しているところでございます。  供述弱者の問題というのは、実はそんなに昔から把握していたというよりは、幾つかの事件において、なぜそのような自白がなされたのかということがまさに論点となって、検証の対象となって、そういった中で、取調べの在り方なども変容を加えなきゃいけない、録音、録画もしなければいけないといった形で運用が進んできたという事案でありまして、引き続き、そういったものに対する知見をちゃんと蓄積するとともに、それに従った録音、録画も含めまして、そういった捜査、公判の運用をすることが重要なんだろうというふうに思っています。  加えまして、独自捜査事件につきましても様々な問題が指摘されているところでありますけれども、令和六年十二月には刑事部長名で、不適正な取調べが行われる原因を分析して、録音、録画を実施した取調べについては、決裁官らにおいてできる限り速やかに内容を確認するであるとか、その場合に、確認に際しては、任意性の有無、これ刑事訴訟法上の自白を証拠とする要件でありますけれども、任意性の有無という視点のみならず、取調べ中の個々の言動の適正さについても厳しくチェックするようにということで、その対策を各地検に指示したものと承知しているところでございます。  そういったことを今後も適切にやっていかなければいけないということだと理解しております。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 ありがとうございます。  ここでこうやって責任者の人とやり取りをしていると、あっ、これが現場で徹底できているのかなという疑問も持っているんですが、朝の森さんの兵庫の被疑者ノート、ショックでした。十六歳の、十六歳の少年事件ですよ。しかも、事件になっているかならないか、その取調べ過程でここまでひどく、言わば、今言えないのか、どうした、二十七日に帰さぬぞ、お母さんにはどうだって、こういう、ごめんなさいね、私、まねをしているような、よく分かりません、どういう声の調子だったか分かりませんけど、ここのところは本当に現場で、まだいたいけない十六歳の少女にここを強要する。ある意味でがっちりとした男性の捜査官ですよね。これは本当にショックでした。  そして、ですからこそ、何としても、この取調べ過程の透明化とともに、朝から森さんも言っていらした、弁護士が取調べに立会いすることができると、ここのところは是非とも私どもこれからより一層問題意識を持ってこの法務委員会としても進めていかなければいけない、立法府の大きな役割だろうと思います。  それで、質問十一ですけれども、弁護士の立会い含めて、海外、例えばイギリス、韓国を始め、海外では取調べの可視化進んでおります。そこに、例えば日米地位協定、ここは、なぜアメリカが日本の裁判信じていないんだといったら、この問題があるわけですよ。つまり、国際的に日本の司法が信頼されていないということなので、ここのところは何としても、今後の検討状況など、どういう力を入れていかれるのか、当局の御判断、お願いいたします。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  各国の刑事司法制度につきましては、本当に様々な違いがありまして、それぞれの国において制度全体として機能するような形で成り立っているということでありまして、制度全体の在り方を考慮せずに個々の制度の相違点のみに着目して単純に比較することは適切ではないというふうに考えているところであります。  その上で、御指摘の、今の取調べの録音・録画制度、あるいは取調べへの弁護人立会い制度につきましての今後の在り方などにつきましても、近時、法務省で開催した改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会において議論が行われたところでございます。  では、じゃ、どうなったんだということだと思いますけれども、取調べの録音、録画の制度の拡大についてもかなり議論が行われたわけでありますけれども、現行制度の対象事件以外の事件につきましては実際問題として被疑者の供述の任意性等が争われておらず、捜査への影響や人的、物的負担を踏まえると対象事件を拡大するべき状況にはないであるとか、逮捕、勾留されていない被疑者につきましては、取調べ受忍義務を負わずに、取調べの適正をめぐる争いが生じにくく、取調べの件数が膨大であることから、制度の対象とする必要性、合理性が乏しいといった指摘がなされ、また、取調べへの弁護人立会い制度の導入につきましては、我が国において証拠収集方法として重要な役割を果たしている取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きい、あるいは、どのような事情であれ、弁護人が立ち会わない限り取調べを行うことができないこととなるといった指摘もなされまして、これを、先生御指摘のように、積極的に進めるべきだという意見がある一方で、こういった消極の意見もありまして、一定の方向性は示されていなかったということでございます。  もっとも、この協議会の取りまとめ結果を踏まえまして、法務省におきましては、現在、今後の各種制度の検討の参考とするために基礎的知見を幅広く収集するとともに、意見交換を行うことを目的として、さらに、済みません、これからの刑事手続に関する研究会を開催しているところでありまして、今後とも研究会が充実したものとなるように努めてまいりたいと考えているところでございます。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 もう時間が迫っておりますので。  今のこの当局の説明は、これだけテープレコーダーも発達し、本当にAIを使ったらあっという間に、あっという間に記録出てきますよ。それで、AIの場合にはやっぱり後からチェックしなきゃいけないんですけど、こういう時代になっても、まだ取調べの可視化は時間掛かるとか、人が掛かるとか、それから弁護士さんだって、本当に人の一生が関わる問題ですから、弁護士を入れて人件費がとか、そういう話ではないと思うんです。  今日はここまでにしますけれども、もう時間がありませんので、本当に森議員が朝から言うていらした問題提起も含めて皆で受け止めていきたいと思います。  私の方、これで終わります。ありがとうございました。

安達悠司 参政党

○安達悠司君 参政党の安達悠司です。  まず、刑訴法改正案の質疑の前に、順番をちょっと入れ替えまして六番から始めたいと思うんですけれども、本日の二十四時で期限を迎えるパブリックコメントが行われている第二次出入国在留管理基本計画の案についてお尋ねします。  六月三十日から、今言った出入国在留管理基本計画の案がパブリックコメントに付されているわけです。外国人の数は、お手元でいくと資料の一番最後のページにありますが、この計画案は、七年ぶりですね、令和元年から七年ぶりに第二次のものが作成されて、今後五年以上にわたって影響力を持ってくることを考えたときに、非常に重要な計画案であると思います。本当は国会でも取り上げていただきたいぐらいなんですが、これは法務大臣が作成するということで国会審議の対象ではないということで、パブリックコメントなんですが。  今、昨今、国民の関心も大変高いわけです。特に外国人の数も、旅行者で四千万以上、滞在者で四百十三万人以上ということで、失礼、在留者ですね、在留外国人で四百万人以上ということで非常に高まっていることと、また、昨年八月には、前鈴木法務大臣も論点整理で、やはり今後、二〇七〇年までに外国人の人口比率が一〇%を超えていくんじゃないかといった問題意識も持たれておりますし、今国会で今後尋ねる機会があるかどうか分からないので、ここで尋ねさせていただきます。  ただ、この計画案の中身見ますと、四十二ページぐらいあるんですけれども、見ますと、非常にいいことも書いてあるんですけれども、一方で、私が強く懸念しているのは、具体的な数値目標や見通しが非常に乏しいということです。これ計画ですから、指針だったらいいんですけど、じゃ、五年後に我が国の在留資格を持つ外国人は一体何人になっていますかと、五年後には一体私たちの日本に外国人がどれだけいる想定で、そのために例えば留学生何人にします、あるいは、何ですか、技人国は何人にしますとか、育成就労は何人ですとか、そういった具体的な人数と、プラン、じゃ、何をやっていくのか、五年間でですね、そういった事業計画として見た場合に、非常にその具体性やKPIが乏しい。  これは、例えば食料・農業・農村基本計画やエネルギー基本計画、住生活基本計画などと比較してもやはり、例えば品目ごとに自給率が書いてあるとか、あるいは今後十年先はこういうエネルギー比率ですとか、あるいはKPIとして指標が示されている、こういうのを比較しても、非常に具体的な数値が乏しいわけです。  具体的な数値がなければ、これ計画じゃなくてただの方針ですよね。それだとやっぱりこの計画を作るに値するのかということもあります。この点、法務省はなぜこの年度ごとの具体的な数値や指標を定めていないのですか。

内藤惣一郎 出入国在留管理庁次長

○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。  出入国在留管理基本計画は、入管法六十一条の九に基づきまして、法務大臣が外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画を定めるものとされております。計画に定める事項としましては、同条の第二項において、本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項、外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項、そのほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項とされておりまして、本計画案においても、出入国在留管理行政全体として重点的に取り組む事項について、今後の指針を示すこととしているものでございます。  御指摘のいわゆる数値目標などについては、このように必ずしも法律上基本計画において設定することが求められているものではございませんけれども、例えば、不法滞在者ゼロプランなど、必要に応じ個別の政策において目標を設定し、本計画案にもその旨記載しているところでございます。

安達悠司 参政党

○安達悠司君 会社でこのような事業計画作ったら、本当に意味がないと思いますね。これ、五年後の日本の姿が分からないわけですから。  例えば、今挙げられた不法滞在者ゼロプランに関しても、じゃ、今六万八千人の不法残留者がいます。じゃ、五年後、一体何人にするんですか。五年後はどうなっているんですか。その数値も何も示されていないわけですよ。それでは計画とは言えません。  そしてまた、先ほど、先日ですね、我が国の法務大臣、政府は、外国人の数を、外国人を入れるか入れないかですね、入国させるか在留させるか、そういったことはマクリーン最高裁判決に基づいても自由に決定する権限があるとおっしゃいましたね。なので、外国人の数をコントロールする権限は法務大臣は持っているわけです。だったら、在留管理のこの基本計画でも、五年後にどうするということは本来決定できるはずですよね。なぜその数値の指標も全く示さないんですか。それは計画ではありません。  これ、五年間、我が国の五年間や七年間を影響する重大な計画です。国民の関心も非常に高いです。これから外国人をどこまで増やすのか、それについて全く数値指標がなければ、この計画が良いかどうかも全く議論しようがないと思います。これ、六万八千人の不法残留者、これ何人にするかだけでも、目安でもお答えできませんか。

内藤惣一郎 出入国在留管理庁次長

○政府参考人(内藤惣一郎君) 不法残留者につきましては、不法滞在者ゼロプランで、例えば退去強制が確定した外国人数を、二〇二四年末においては三千百二十三名であるところ、二〇三〇年末までに半減を目指すといった数値目標を掲げているところでございますし、また、お尋ねの例えば留学生を何人にするとか、そこら辺の人数的な部分につきましては、外国人の受入れの基本的な在り方に関わるものかと思いますが、これは中長期的かつ多角的観点からの検討が必要となることから、本年一月に取りまとめられました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、省庁横断的に具体的な調査検討、将来推計等を行うなどした上で、政府全体で検討することとされているところでございます。  これを踏まえ、本計画案におきましても、最後の部分、出入国管理行政の主要な課題と今後の方針の中で、外国人の受入れの基本的な在り方に関する政府全体での総合的な検討を取り上げているところでございまして、出入国在留管理庁といたしましては、小野田担当大臣の下、求められる役割を十分に果たしてまいりたい、このように考えております。

安達悠司 参政党

○安達悠司君 高市政権になって外国人政策が良くなるんではないかと思ったら、まだこの計画見る限り、具体的な数字が何もないわけです。五年後どうなるかも分かりません。  そして、例えば、連立合意書にもありましたが、在留外国人の量的マネジメントであるとか、上限規制であるとか、そういったことについて一言も書かれていません。  これ、今、先ほど小野田大臣とおっしゃいましたけど、この計画を定めるに当たっては、六十一条の九第三項で、あらかじめ関係行政機関の長と協議すると書いてあるんです。協議されたんですか。そして、その上で、何でこの上限規制については全く記載されていないのか、それについてお答えを求めます。

内藤惣一郎 出入国在留管理庁次長

○政府参考人(内藤惣一郎君) もちろん、計画につきましては、この法律に基づいて所要の省庁との協議等の手続はしているところでございますが、今答弁申し上げましたとおり、受入れの基本的な在り方につきましては、政府全体として、この一月の二十三日に出されました総合的対応策におきまして、まずは入管庁で基礎的な部分、調査を取りまとめまして、次に省庁横断的な、そこから政府全体でというふうな三段階のステップでやろうということで、先生御存じのとおり、入管庁の段階終わりまして、今、省庁横断的な検討をしている、こういうふうな枠組みで我々の中も動いていることを御理解いただければと思います。

安達悠司 参政党

○安達悠司君 これ、七年ぶりに策定され直すわけで、今後作られるのは五年後なのか何年後なのか分かりませんが、それとも、今のお話だと具体的な数値を盛り込んで近いうちに作り直すんですかね、そこはちょっと分かりませんし、ただ、一つ言えることは、やっぱり本当に国民はこの外国人問題、教育現場でも仕事場でも、また近所でも身近な地域社会でも本当に大きな問題になっていますし、公立高校でも例えば本当に外国人の比率が非常に高い、こういったところも出てきているわけですね。やはり入管のこの基本計画、皆さん関心持っていて、パブリックコメントまた多分今日までなので集まると思いますけれども、やはりそういった声にもしっかり耳を傾けていただきたいと思いまして、次に移ります。  入管庁に関してはこれまでですので、次、再審に関する刑事訴訟法の改正案についてお尋ねしていきたいと思います。  次に、参政党は、今回の刑事訴訟法の改正案につきましては、要望した修正案とともに衆議院では賛成をしております。今回の改正案は、刑事訴訟法の改正案は十分ではありませんが、今までになかった証拠提出命令制度が新しく創設されたことや検察官の抗告が原則禁止になったこと、その他所要の様々な改正がある上に、また、従来の任意の証拠の開示の運用も一層改善するという趣旨で附則の四条二項にも盛り込まれています。なので、これは決して改悪ではないと思っておりますし、今までになかった証拠提出命令といったものを新たにつくることなどを踏まえても、これは良くなっていると。今まで、これ日弁連の会長談話にもあるように、前進しているということだと思います。私はそう思います。  ただ、この再審の手続というのは、私も弁護士としていろいろ実務をやってきた中で思うのは、本当にバランスや冷静な議論も必要だと思います。  特に、再審請求者と言ってしまうと、何か再審請求をしている人は皆さん冤罪被害者かと思い込んでしまいがちですが、実際にはそうではないケースもたくさんあるわけですね。なので、再審請求者というのは有罪の確定判決を受けた人なわけですから、社会的には犯罪者とされていて、刑務所にいたり、あるいは服役していなかったりと様々ですけれども、必ずしも冤罪の被害者ではありません。  つまり、本当に犯人である場合にもこの再審請求手続を利用するケース、これは濫用ですよね、ですからね。本当は犯人なのに再審請求を希望していると。場合によっては、これは本当に犯人でも、例えば一部事実が間違っているということで再審請求する場合もありますが、いずれにせよ、本当の犯人がこの改正された刑訴法を利用して、証拠の開示であったり、証拠の提出であったり、あるいは様々な被害者に関する情報を知ろうと思ったり、そういうことに使われる可能性もあるわけです。そういったことも踏まえないといけないのに、全部いきなり証拠を開示しなさいとか、何でもかんでも再審請求者の言うことを聞きなさい、そういった改正はするべきではないと私は思います。  他方で、再審請求者が全く何もできない、これはおかしいですよね。やはり、本当に冤罪被害者で真相解明のために必要な証拠を求めているケース、切実なケースも、これはたくさんのケースがあることは、袴田事件しかり、福井女子中学生事件しかり、様々なケースがあることは私も承知しています。  必要なのは、このバランスですね。なので、私は、そういったことも踏まえて冷静に、また、必ずしも再審請求者に完全に有利にし過ぎるというのは、これはおかしい。しかしながら、これが全く何もできない、それもおかしい。ここのバランスの取りどころを非常に私は大切だと、国会の議論は特にですね。余り党派的に、弁護士だからとかあるいは元検察官だからとか、そういった議論ではないような、きちんと真相解明に資するような、そして、関係者の権利擁護を守れるような形にしていかなければならないと私は思います。  その上で、法務大臣にお尋ねしますが、法務大臣は、証拠の提出命令の対象範囲につきまして、趣旨説明の中で、捜査機関が保管する裁判所不提出記録の提出まで多くの時間を要しているといった指摘を真剣に受け止めると発言されました。そうすると、証拠提出命令の開示範囲として、検察庁だけじゃなく、警察などの捜査機関が保管する証拠に対してもこれが適用されるということなのでしょうか。新しく創設された証拠提出命令は、一審と同じく、警察などの捜査機関保管証拠、検察官に送致されていない証拠にも及ぶと解釈されるのでしょうか。  これに関して、平成十九年、平成二十年の最高裁判例がありまして、証拠提出命令ではないんですけれども、検察官が現に保管している証拠に限られず、公務員が職務上保管し、検察官において入手が容易なものも含むと、こういった証拠開示の範囲に関する裁判例もありますが、こういったものがそのまま適用されるのかどうかも含めて、証拠提出命令の対象範囲について答弁を求めます。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。  通常審の証拠開示制度の下では、御指摘の最高裁判例により、検察官が保管する証拠以外の証拠であっても、当該事件の捜査の過程で作成され、又は入手した書面等であって、公務員が職務上現に保管し、かつ検察官において入手が容易なものについては開示命令を発し得ると解されると承知しております。  再審請求審の段階においても、第一次捜査機関が証拠を保管していることはあり得ることから、関連性等が認められる場合に、それを裁判所が入手して取り調べることができるようにすることが適当なのではないかと考えられるところでございます。  したがいまして、御指摘の最高裁判例でも示されているような証拠は、本法案における証拠提出命令制度の対象となり得るものと考えております。

安達悠司 参政党

○安達悠司君 もう一つお尋ねしますが、今度は法務省にお尋ねしますが、この証拠の任意の開示や訴訟指揮権の問題の中で、裁判官が訴訟指揮権として再審において証拠開示命令を出し得るのかと、こういった問題があります。  昭和四十四年四月二十五日の最高裁決定では、裁判官は訴訟指揮権として証拠の開示命令というのを出し得るんだというのがありました。しかし、これは通常審における裁判例です。先ほど提出者にも、いろいろ意見も割れているという話もありましたが、政府としては、再審において、今現在ですね、再審において証拠開示命令は出し得ると考えているのですか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) まず、御指摘の最高裁決定は、平成十六年の刑訴法改正により証拠開示制度が導入される前のものでございますけれども、裁判所は、訴訟の基本構造等に違背しない限り、訴訟の合目的的進行を図る権限等を有する旨を判示した上で、当事者主義が取られている通常審について、一定の要件の下で、訴訟指揮権に基づき、検察官に対しその所持する証拠を弁護人に閲覧させることを命ずることができると判示したものであると承知しているところでございます。  そのため、御指摘の決定は、本法律案による改正の前後を問わず、職権主義が取られている再審請求審につきまして、そのまま妥当するものではないと考えられるところでございます。そして、現行法の下で、再審請求審において裁判所が証拠開示命令をすることができるかについては、この点につき判示した最高裁判例はなく、下級審の判断も分かれているものと承知しているところでございます。  その上で、再審請求審におけるいわゆる証拠開示につきましては、明文の規定がなく、要件、効果が定まっていないことなどから、手続保障が必ずしも十分でない、提出をめぐる争いが生じて手続が遅延するなど裁判所による審理の運営に困難が生じているなどの指摘がなされていたところでございまして、そこで、この本法律案におきましては、再審請求審における審理の在り方や手続構造との整合性も図りつつ、証拠の提出命令制度を設けることとしたものでございます。  そのため、本法律案が改正法として成立した後は、再審請求審におけるいわゆる証拠開示について、裁判所が検察官に命令を発する場合には、基本的に証拠の提出命令によることになるものと考えているところでございます。

安達悠司 参政党

○安達悠司君 次、ちょっと話変わりまして、海外の法令によって我が国民が処罰をされたり、あるいはその場合の再審についてお尋ねします。  報道によれば、中国で民族団結進歩促進法が成立し、七月一日から施行されたとのことです。中国における民族的なナショナリズムの動きが感じ取れる内容であり、また、海外の組織や個人が民族団結を損なう行為を行った場合に法律上の責任が生じ、域外適用の条文があるということが指摘されています。  この民族団結法によって、日本人が国内で行った言論や行動を理由によって逮捕され処罰することがあるのですか。また、中国で似たような法律があって、参考になるものがあれば説明も求めます。

北郷恭子 外務省大臣官房参事官

○政府参考人(北郷恭子君) お答え申し上げます。  御指摘の民族団結進歩促進法について様々な報道がされていることは承知しておりますが、他国の法律でありまして、この法律の個々の規定の解釈、運用については政府としてお答えする立場にございません。  いずれにしましても、御指摘のような懸念も念頭に置きつつ、政府として、国民の安全が害されないように適切に対応していくことが重要と考えております。  それから、類似の法律ですけれども、例えば中国の反テロリズム法には、中国の域外における中国に対するテロ行為を罰する旨の規定が存在するものと承知しております。  いずれにしましても、それらの他国の法律の個々の規定の解釈、運用についてはお答えすることは難しいということでございます。

安達悠司 参政党

○安達悠司君 あと、国民の中にはやはり心配する声もあるので聞きますけど、一般論として、日本国内で外国の警察組織によって法を執行されて逮捕、捜索されると、国内にいて外国の警察によって逮捕されちゃうと、あるいは捜査をされちゃうと、そういったことはあるのでしょうか。

濱本幸也 外務省大臣官房審議官

○政府参考人(濱本幸也君) 一般論でお答えいたします。  一般に、ある国家又はその機関が、他国領域内におきまして当該他国の同意なくして公権力の行使と呼ばれるような行為を行うことは認められておりません。仮にそのような行為が同意なくして現実に行われれば、これは主権の侵害となるということでございます。  なお、これも、公権力の行使といいますのは、一般に、ある国家が行う命令的、強制的ないし権力的な性格を持つ職務行為というとされております。  したがいまして、仮に外国当局から派遣された若しくは権限を付与された関係者が我が国の同意なく我が国の領域内において逮捕、捜索等の活動を行うということであれば、それは我が国の主権を侵害するものになるという具合に考えております。

安達悠司 参政党

○安達悠司君 それはできないということですね。  あと、日中間には刑事共助条約という条約がございます。この刑事共助、司法共助を理由に、日本の警察が先ほど成立した中国の法律違反で捜査を行うことや日本人の身柄を外国に引き渡すといったことはあるんでしょうか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) 我が国が外国から捜査共助要請や逃亡犯罪人の引渡請求を受けた場合にこれらを実施するかどうかは、捜査共助要請や逃亡犯罪人引渡請求の根拠とされている事実関係や適用される法律、条約の内容等を踏まえて個別具体的に判断されるべき事柄でありますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、その上で、一般論として申し上げれば、例えば日中刑事共助条約は、被請求国が、請求された共助が政治犯罪に関連すると認める場合であったり、被請求国が、請求国における捜査、訴追その他の手続の対象となる行為が自国の法令によれば犯罪を構成しないと認める場合といった場合には共助を拒否し得るとされていると規定されているところでございます。  また、逃亡犯罪人引渡条約を締結していない国からの引渡請求につきましては、我が国のこの逃亡犯罪人引渡法に基づいてその可否が判断されることになるわけでございますが、同法は、引渡犯罪が政治犯罪であるとき、あるいは引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、当該行為が日本国の法令により死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に処すべき罪に当たるものでないとき、逃亡犯罪人が日本国民であるとき、こういった場合には逃亡犯罪人を引き渡してはならないと規定しているところでございます。

安達悠司 参政党

○安達悠司君 あと、外国で処罰された場合に、これを冤罪であると主張することができるかどうかなんですけど、例えば、令和七年七月十六日、アステラス製薬の社員が中国の裁判所で懲役三年六月の判決を受けたと報道されています。平成二十六年以降、スパイ行為をしたなどとして中国で十七人の邦人が拘束されています。スパイとして外国で処罰された日本人が、仮にですね、仮に自分は冤罪であると主張して日本国内で再審を受けることはできるんでしょうか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  我が国の刑事訴訟法による再審請求は我が国の裁判所で受けた有罪の確定判決に対してすることができるものでありまして、御指摘のように、外国の裁判所で受けた有罪の確定判決に対して我が国の刑事訴訟法による再審請求をすることはできません。

安達悠司 参政党

○安達悠司君 このスパイ事案について外務省も抗議をしたり申入れをしていると思うんですけれども、仮に国内で何か犯罪をして再審無罪が認められた場合は、刑事補償法があって補償を受けることができたり、あるいは犯罪被害に遭ったけれども犯人から被害回復を受けれない場合に、犯罪被害者給付金といった制度があります。しかし、我が国の国民が外国で受けた処罰に対して、これは冤罪であるということで国内で何らかの救済を受けると、こういったことはあるんでしょうか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) まず、お答えいたします。  お尋ねの刑事補償でございますけれども、刑事訴訟法等の規定に基づいて身柄が拘束された後、無罪の判決が確定した場合には、刑事訴訟法に基づきまして、無罪の裁判をした裁判所に対して補償の請求をすることができまして、裁判所は補償の請求に理由があるときは補償の決定をしなければならないということとされているところでございます。  その上で、刑事補償は、我が国の刑事訴訟法等の規定に基づく身柄の拘束がなされた場合に国に対して補償を請求することができるものでございまして、我が国の刑事訴訟法等の規定に基づかない身柄拘束につきましては、我が国の刑事訴訟法による補償の対象になるものではないということでございます。

安達悠司 参政党

○安達悠司君 外務省の方はこの点いかがですか。

上田肇 外務省大臣官房参事官

○政府参考人(上田肇君) お答え申し上げます。  一般論として申し上げれば、邦人が外国当局から処罰を受け、冤罪であると主張した場合には、相手国において、在外公館を通じ、弁護士紹介等の可能な支援を通じて、相手国の再審制度を含む法令に基づく適切な取扱いが確保されるように必要な支援を行うと、こういう考えでございます。  邦人保護は在外公館の最も重要な責務の一つでございますので、引き続きできる限りの支援を行っていく、こういった考えでございます。

安達悠司 参政党

○安達悠司君 あと、一般論として教えていただきたいんですけど、中国には再審の手続はあるんですか。その場合、再審における証拠開示や裁判の公開、非公開はどうなっているか、教えてください。

北郷恭子 外務省大臣官房参事官

○政府参考人(北郷恭子君) お答えいたします。  他国の法律でありまして、その解釈、運用について網羅的にお答えする立場にはございませんけれども、その上で申し上げますと、再審の手続について、例えば中華人民共和国刑事訴訟法の第二百五十二条では、当事者、その法定代理人及び近親者は、既に法的効力が生じた判決又は裁定に対して、人民法院又は人民検察院に対して不服を申し立てることができる旨規定されていると承知しております。  また、証拠開示につきましては、例えば中華人民共和国刑事訴訟法の第四十条では、弁護士である弁護人は、人民検察院の起訴審査の日から、当該事件に係る事件記録資料を調査、閲覧し、摘録し、又は複製することができる、その他の弁護人も、人民法院又は人民検察院の許可を経れば、当該資料を調査、閲覧し、摘録し、又は複製することができる旨が規定されていると承知しております。  裁判の公開、非公開につきましては、例えば中華人民共和国刑事訴訟法の第百八十八条で、人民法院は、第一審事件を裁判する場合には公開してこれをしなければならない。ただし、国家秘密又は個人のプライバシーに関係する事件は、これを公開審理しない旨規定されていると承知しております。

安達悠司 参政党

○安達悠司君 ありがとうございます。  やはり、グローバル化が進むと、その刑罰権の在り方というのも国によって異なりますし、今我が国の再審を議論していますけど、これは対外的にどう見られるかということもやはり議論するべきだと思います。余りやはり我が国の刑罰権というものを弱めてしまってもいけないし、むしろこれを濫用して強めてしまってもいけない、適正な在り方を模索していかなければならないと思うんですね。  その上で、まず理論的なところをお尋ねしたいんですけど、我が国の国家の刑罰権というのは、これは、法的根拠は何か条約に基づくと考えているのか、それとも条約より以前から我が国の刑罰権は権限として持っていると理解しているのか、これを政府にお尋ねいたします。

濱本幸也 外務省大臣官房審議官

○政府参考人(濱本幸也君) お答え申し上げます。  一般に、国際法上、国家は主権を有しておりまして、管轄権を行使しておりますが、それには刑罰権も含まれると理解しております。したがいまして、我が国においては刑罰権は特定の条約から生じるものだという具合には考えていないということでございます。

安達悠司 参政党

○安達悠司君 最後の質問になりますが、最後の質問になるかもしれませんが、今回この刑訴法改正案が成立するとしたときに、これはやはり、国内での議論もしていますが、対外的に、ああ、日本もこうやって再審手続が整備されたんだということで、対外的な我が国の刑罰権に対する信頼性が向上すると、こういった視点も含めて考えているのかどうか、これを法務省にお尋ねします。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  本法律案は、再審制度に関わる様々な御指摘を受けまして、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため所要の法整備を行うものでございまして、刑事司法に対する国民の信頼の確保に資するほか、我が国の刑罰権の行使に対する諸外国の信頼の向上にも資するものと考えているところでございます。

安達悠司 参政党

○安達悠司君 ちょっと時間ももう少しあるのでもう一問行きますけれども、最後の質問になりますが、あと、我が国は今、捜査情報というのを今度は外国に依存しているんじゃないかというところもあります。例えばグーグルの位置情報であるとか、SNSであるとか、アマゾンの購入履歴とか、サーバーとか、そういった海外の大手企業が日本国民の個人情報やデータを大量に保有しています。  先日、電磁的記録提供命令が施行されましたが、データ保存や保全措置、海外のサーバーに対する令状執行など、これから海外の企業に捜査協力を要請していかなければなりません。  そのような海外企業の保有する情報を証拠化するに当たり、現在どういう手法を用いていて、また、これに、捜査においてどういった課題があると考えるか、法務省にお尋ねします。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、企業等が保有する電磁的記録を証拠化するに当たりまして、個別の事案に応じまして、例えば刑事訴訟法百九十七条三項の電磁的記録の保全要請、また、同じく二百十八条二項のいわゆるリモートアクセス等を活用しているほか、必要に応じて令和八年五月に施行された刑事デジタル法における電磁的記録提供命令等を活用していくものと承知しております。  また、電磁的記録が外国に所在しているというような御指摘もございましたけれども、必要に応じて二国間あるいは多国間の条約、協定に基づく捜査共助等も活用して、こうした証拠の迅速かつ適切な証拠に努めているものと承知しております。  その上で、御指摘のような、こういった電磁的記録を刑事事件の証拠として収集する際に生じる課題につきましては、様々なことがあるわけでありますけれども、一般論として申し上げれば、やはり電磁的記録については保管者や利用者がその証拠や移転等を容易に行うことができるといった性質を有していることから、このような電磁的記録を刑事事件の捜査、公判において証拠として用いるためには、その必要な電磁的記録の所在をまず明らかにした上で、保管者等が電磁的記録を消去などしないように保全すること、さらには可及的速やかに収集することが重要であると考えられるところでございます。  そのような意味で、捜査当局におきましては、電磁的記録が消去等をされる前に必要な電磁的記録を収集するために、先ほど申し上げたような種々の捜査手法を駆使して証拠の迅速かつ適切な収集に努めることが肝要であるというふうに考えているところでございます。

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 時間になっておりますので、おまとめください。

安達悠司 参政党

○安達悠司君 はい。  ありがとうございます。  捜査や裁判や処罰も含めて、適正な刑罰権を我が国が法曹三者で、また国会や様々な機関も関与してつくり上げていくことが、我が国の国力や外国から見た場合の信頼性も高めていくことになり、また我が国の捜査能力などにも資すると考えますので、是非これからも頑張っていただきたいというか、適正な運用に努めていただきたいと思います。  ありがとうございました。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  この委員会の法案審議もようやく二回目なんですけれども、今朝からの一連の大臣やら刑事局長の答弁を伺っていて、これだけ冤罪を繰り返してきた検察の在り方に全く反省はないのかと、政府案をこのままにしてはならないとつくづく思います。先ほど泉房穂委員から、立憲、公明、中道案の修正案ということが提起もされましたけれども、この委員会がこうした議論を本当に真剣に検討するということがいよいよ求められていると思うんですね。  そこで、ちょっと通告と、大臣、質問の順番変えますけれども、大臣、証拠一覧表の問題についてまずお尋ねしたいと思うんです。  本会議での川合議員への答弁以来、効果的な場面は限定的というふうにおっしゃるじゃないですか。こういう権力者目線が冤罪を繰り返してきたと思いませんか。  捜査機関がどんな証拠を収集して、検察官がどんな手持ち証拠を持っているかは分からない。その下で、冤罪被害者やあるいは弁護士、日弁連もそうですけれど、刑事法研究者が、この証拠の一覧表、これは不可欠だというふうに求めているわけでしょう。これを、証拠を、全ての証拠を握っている側の検察あるいは法務省、そして大臣が、いや、それを出しても効果的な場面は限定的ですって、それは筋が違うんじゃありませんか。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) 仁比議員がおっしゃることは分からないでもないんですけれども、基本的に再審請求審というのは職権主義でもって再審をするかどうかを決定する場でございますので、裁判所の方の主導権の下にやっているということだと思います。  それは、決して再審請求者や弁護人等をないがしろにするという意味ではなくて、手順としてはそういうことになるだろうということでございます。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 分からないでもないと、なかなか面白い答弁されましたよね。  つまり、手持ち証拠は、検察手持ち証拠は再審請求人側には分からない、だから、この一覧表を出してもらうことで、効果的な主張、立証、再審請求理由やその追加、変更なども含めて、あるいは、政府案の言う証拠提出命令について積極的に請求をするということが可能になるではないかという私の趣旨なんですけれども、分からないでもないと。  逆に、再審請求人にとって、証拠の開示が不十分になった場合にどうなるのかと。大臣は、今のくだりに関して、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを再審請求人は把握しているんだと、だから、提出を命ぜられるべき証拠としてどんな証拠があるかはある程度想定することが可能だと繰り返しておられますよね。その議論というのは、確定判決が援用している証拠についての議論になりますよね、当然。  ですから、検察官が裁判所に提出をしていない証拠、これは全然分からないということになるでしょう。確定判決は、検察官提出証拠あるいは弁護人の提出証拠などを吟味して確定判決を書くわけですけれども、そこには検察官が隠している証拠、あるいは提出していない証拠、この証拠がどんなものがあるかは分かりませんよね。  その確定判決、これ旧証拠というふうにいうと思いますが、これをそもそもが総合的に吟味し直すんだというのが再審でしょう。だったらば、検察官がどんな証拠を手持ちで持っているのかというこの一覧表ぐらいなかったら、そもそも再審請求人の活動というのは極めて限定されてしまう、限定されてしまうというのは、つまり確定判決の証拠に限られてしまうんじゃないですか。それでは再審請求の存在意義が没却してしまうんじゃないですか。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) まず、仮に犯人でない人が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられます。検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかについてはある程度想定することが可能であります。  また、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので、さっきおっしゃったとおりでございますけれども、のもので足りるところ、再審請求者側においてその程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても容易にできるものと考えております。そのため、証拠の提出命令の請求等に際して証拠の一覧表が効果的な場面は限定的であるというふうに考えたものでございます。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 それはおかしいと。仁比が言うのは分からないでもないと冒頭答弁されたじゃないですか。  確定判決について、大臣の法務省からレクチャー受けているのは、通常審で最高裁まで争っているんですとか、あるいはその中で公判前整理手続というのがあって証拠開示がされているんですとか、平成十六年以降はそうなんですとかというふうに聞いてこられているかもしれませんが、実際の刑事裁判でそうした証拠開示が行われている事件というのはごく僅かですよね、ごく一部分。御存じですか。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) それは私は存じ上げません。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 驚くべき認識なんですけど、刑事局長、そうですよね。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) 済みません、今突然の御質問でございますので、どの程度かというのは、私、正しくは答えられませんけれども、証拠開示制度という形で申し上げれば、公判前整理手続ができた後、例えばこれまでの開示証拠とか類型証拠、主張関連証拠に当たるような証拠につきましては、実務においては、その公判前整理手続に付されない場合であっても広く開示する、求めに応じて広く開示するような運用が定着してきているものと私は認識しています。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 元々、公判前整理手続というのは、重大事件あるいは否認事件ということを中心に、あるいは裁判員事件ということで定められていて、そこから始まっている。その要件にはまらないときもやっているんですというのが刑事局長言いたいことなのかもしれませんけれども、多くの自白事件についてそういう手続にはなっていないし、裁判所に少し調べてもらったときに、一%ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけどね。  それで、大臣、その自白事件で冤罪が、重大な冤罪が現に近年あったのは御存じですか。富山の氷見事件といいますけれど、強姦あるいは強姦未遂という罪で全く関係のない方が逮捕され、恫喝的な取調べの中で自白してしまったんですよ。この自白を丸々うのみにして、その人が真犯人ではあり得ない血液型だったりDNA型だったりというのが現場に残っていたんだけれども、だけれども、それを検察も裁判所も軽視して、弁護人も、いや、自白で争わない方が有利になるみたいなこと言って、実刑判決で一審で確定して、実際三年の実刑判決ですけど、二年以上服役をして、その後に真犯人が出てきたんですね。そういう事件があるんですよ。恐ろしいことじゃないですか。  こうした事件というのが今現在だってあり得る、今後だって起こり得るという、そういう下で、確定判決のどこが間違っているかを再審請求人は分かっているでしょうというような、こんな態度で再審請求を考えるべきじゃない。やっぱり、おかしいと言う、私は犯人じゃないと言う再審請求人に対して、この検察官手持ちの証拠、これをしっかり明らかにするということが、大臣、大事なんじゃないですか。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) 個別の事案でございますので、お答えは差し控えたいと思います。(発言する者あり)

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 個別の事案じゃないという声が議場から上がるとおりなんですけど。  一方で、さっきも御答弁されましたけれども、再審請求審の審理の在り方だったり手続構造との整合性に問題があるというわけですよね。それはつまり、理論の話だったり、法務省の言う訴訟構造との整合性という理屈の話をされるんですけど、私は、その理屈そのものがどうかはちょっと次の問いで聞きますけど、そもそも再審という制度の存在意義は迅速な無辜の不処罰でしょう。真犯人は逃してはならない、けれど、罪のない人を、やってもないことを罪にしてはならない。だから、確定判決が間違っているんじゃないかということになったら、確定判決も真剣に吟味して、罪のない人を速やかに解放する、それが再審の制度でしょう。その目的のために検察官の手持ち証拠をちゃんと出す必要があるというんだったら、その理屈をその否定する根拠に出してくるのは、それは間違っているんじゃないですか。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) 再審請求審については職権主義が取られておりまして、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断するということになるわけであります。  その理由については、再審請求権は、既に通常審における当事者主義的な手続を経て判決が確定した事件についての手続であって、被告人の罪責そのものを決定する手続ではないということ、また、現実の再審請求には濫請求的なもの、すなわちおよそ理由があると認められる見込みが乏しいものというものが多いと思われることなどが指摘されております。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 問いをちゃんと受け止めてくださっていないんだと思うんですよね。濫用的な請求があるかもしれない。その濫用的な請求であるかどうかというのは、再審請求に対して理由なしとして棄却するという裁判所のそれこそ職権の問題だと思うんですよ。そういうものがあり得るから、だから、無辜の不処罰にとって有効な証拠開示について背を向ける理由にはならないと私は思うんですね。  この点に関連して、二十五日の参考人質疑で、与党推薦の法制審の委員ですけれども、成瀬参考人に、そもそも再審制度が職権主義と言われる理由は何でしょうかと、私尋ねました。成瀬さんはこう答えていますよね。再審請求審がなぜ職権主義構造を取っているのか、それは、今、仁比が述べたとおり、再審請求者任せにせず裁判官自ら、確定有罪判決を出した裁判所の責任において、本当に無辜があるんであればそれを究明、救済しないといけないという観点からですと。  三審制の下で、裁判所が、検察官がどう主張しようが弁護人がどう弁護しようが、裁判所が有罪を確定させている。これを無罪だという疑いが出てきたんだったらば、それはもう裁判官が、裁判所が自ら指揮をして、積極的に乗り出して迅速に無辜を解放しなきゃいけないと、それが再審制度の趣旨ですと、だから裁判官が手続を主宰するんですということですよね。  あわせて、成瀬参考人は、これも私の質問で、こうおっしゃっていただいています。何らかの新証拠を用意していただければ、その後は、請求に基づいて証拠提出命令を活用したり、あるいは請求に基づいて事実取調べをやってもらうなど、最初のハードルさえ乗り越えれば、あとは職権主義の下でも再審請求者及び弁護人の手続保障というのは極めて重要ですと。  お分かりになりますよね。裁判官は無辜の不処罰のために乗り出して再審請求審そして再審公判を行うんだけれども、最も利害関係を有している、そして無実だという証拠を発見するという力を持っているのは再審請求人であり弁護人なんですから、だから、その再審請求人らの権利を保障する、手続を保障するということは極めて重要です。大臣、それはそうですよね。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) ですから、弁護人等の請求に基づいて裁判官が命令をすることができるというふうにしていると思います。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 ですから、私たちが求めている、関連性を要件としない裁判官の職権による証拠開示、これも再審請求審の職権主義という構造と決して矛盾するものではない。条文でその手続を明確にする、つまり、再審請求人や弁護人の証拠開示請求権、それに応える裁判所の職権による開示命令というような形で条文をきちんと定めて明確化すれば、職権主義の下で当事者の手続保障という形で当然両立するんじゃないですか、大臣。

平口洋 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(平口洋君) ノーズロに認めるというのはできないと思います。やはり何らかの関連性があるということ、理由について関連性があるということの縛りは必要であると思っております。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 そこなんですよ。  そこで、ちょっと刑事局長と改めてもう一回議論をしたいと思うんですけど、政府案の四百四十五条の二は、証拠提出命令の要件として、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠という、再審請求理由との関連性とちょっと一言でみんなが言っている、そういう要件を課しているわけです。けれども、この要件に関わって、今日も先ほどおっしゃっていましたけれども、再審請求理由の判断に資するという意味であって、相当な広がりを持つというふうに文学的に語るんですよね。関連性というのは、そうしたらどういう意味なんでしょうかと。  私、前回の質問で、検察がこれまでこういう運用してきたでしょうと。何かというと、再審請求というのは、新しい、無罪となるべき新しい証拠を発見しなければできないわけで、発見した新証拠に基づいて新たな事実あるいは確定判決を覆すべき事実を主張する、これが再審請求の理由ということになるでしょう。その新証拠に基づく事実と関連性があるかないか。直接の関連がなければ駄目とか、密接な関連がなければ勧告には応じられないとかこれまで言ってきたでしょうと。だけれども、そうではありませんという趣旨の答弁を局長してこられていると思うんですよ。  となると、今大臣はやっぱり関連性必要だというふうに言われたんだけれども、この法案に言う請求理由との関連性というのは、再審請求の新証拠、それに基づく事実と何らかの関連性が必要なんですか、それとも、それは必要なくてなんですか、どっちなんですか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  済みません、ちょっと質問の趣旨が必ずしも分かっているわけではないのかもしれませんけれども、ここに言う再審請求理由に関連するという意味は、裁判所による再審請求理由についての判断に資する、委員御指摘のように、判断に資するという意味でありまして、相当な広がりを持つものでございまして、例えば、新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、他の旧証拠の証明力に関する証拠も再審請求理由に関連する証拠として提出命令の対象となり得るというふうに考えられるところでございます。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 少し分かりやすく。  参考人質疑で高平参考人が挙げた東京女子社員殺害事件についての新証拠について例示しますけど、この事件では、再審請求人が性的行為を行ったという日時は犯行日と違うという新証拠、その可能性を示唆する新しい発見された証拠ということが再審請求の理由になりました。けれども、開示請求が行われていく中で、証拠の開示が行われる中で、被害者の身体に付着していた唾液は再審請求人とは血液型が全く異なるということが雪冤の大きな証拠になっていったわけですよね。  だから、新証拠と、新証拠といいますか、その日時が違うという事実と、客観的に現場に残存していた物が確定判決と矛盾するということというのは別の事実でしょう。これはどういうふうに関連している、これは関連しているんですか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) 今、設例として、恐らく私も理解している、いわゆる東電OL事件のことを指しておっしゃっているのかなというふうに理解したんですけれども、今のその設例が全て私理解できるわけではないんですけれども、少なくとも、あの事件って経緯があって、長い事件、時間も掛かって、例えばその間にDNA型、発生と、有罪になった後からそのDNA型鑑定の精度が上がったりとか様々な要素がある中で、そのような、例えばその、済みません、その事件について当てはめることはちょっと私、のりを越えているのでありますけれども、そういう中で、弁護人側の主張が、自分は犯人でない、それから、犯人で、そこに行ったとしても、そこの場所にいたのはその日ではないという主張をしているときに、その今の鑑定精度を前提として、その周りに付着している唾液等の物があるんだといった場合には、それはその今鑑定できる対象であれば、その鑑定をすることも含めまして、その残存物を押収することも含めまして、それは再審請求理由に関連することになるのではないかと、済みません、私は理解しました。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 そうすると、請求理由を判断するに資すると、請求理由の判断に資するというようなことという今の意味合いと、条文に言う再審請求理由に関連するというこの条文の用語というのは、随分乖離がありませんか。逆にこういう条文を定めてしまうことによって、裁判所あるいは検察官に無用なたがをはめてしまうということに私はなるんじゃないかと思うんですね。  関連性という要件を外したところで、大臣、その再審請求を判断するに当たって必要だという判断は、当然裁判所がするわけですよね。それは政府案の証拠提出命令にしても、あるいは泉先生から提案のあった職権による関連性を問わない証拠開示命令にしても、それは、必要性、それから相当性というのは裁判所が判断するんですよ。その請求権を再審請求人に与えるべきではないかというのが私の意見ですけれども、つまり、関連性ということにこだわらなくったって問題ないじゃないですかと。  ちょっとここは通告からかなり踏み込んだ議論になるから、今日は大臣の答弁は求めませんけれども、今の点を踏まえて、局長に改めて伺ってきた話なんですが、再審請求審というのをどう捉えるのかということについてなんですけれども、新証拠をもって再審請求がなされると。そうしたら、確定判決を支えている旧証拠、それから新しい新証拠、その新旧全証拠の総合的な判断を行うプロセスなわけですよね。そこに必要な証拠が全て開示されなきゃいけないと。全部開示されることによって、確定判決の証拠構造ががらがら崩れるということがあります。袴田事件だったり、あるいは福井の女子中学生殺害事件だったりというのはそういう事件ですけれども、そういう証拠も含めて全て開示されてこそ、請求理由の追加や変更などのダイナミックなプロセスで無辜の不処罰という目的を達成できるんではないでしょうか。  そういう意味で、職権主義ということと再審請求人の証拠開示請求権というのは、これ両立するんじゃないですか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) 済みません、先生のお話は分かりつつ、私の答えがそれに答えているかどうかについてはちょっと自信がないところもあるのですけれども、いずれにしても、再審請求理由に関連するという意味は、本当にそれはそもそも広いのだという、そこは法制審の中でも議論が行われて一定の共有が得られたということだと理解しています。  その上で、関連しない証拠って何だという話でありまして、例えば証拠能力、刑事裁判でありますと証拠能力という話になりまして、最低限の証拠能力の要件として、自然的関連性であるとか法律的関連性などといった表現が使われるところであります。すなわち、そういったものはそもそも証拠にできないというようなことは、証拠能力、何といいましょうか、通常審でのそういう中で使われたりするわけであります。  我々が申し上げているここで関連性というのは、そういう意味で、判断に資するという意味であるというのは、通常審でも主張関連証拠がそのような意味に用いられて使われているということでございまして、先生がおっしゃっているような事例であれば、いろんな条件はあるかもしれませんが、その個別事件に当てはめるのは大変難しゅう、あることもございますが、結果、そのような再審無罪事件でそのようなコアになったような証拠は当然に関連する証拠であるだろうというふうに思うわけであります。  その上で、先生は、手持ち証拠全部ということなんですけれども、我々としては、証拠が全て開示されるということになれば、関係者の名誉やプライバシーの侵害であるとか、罪証隠滅、証人威迫であるとか、今後の捜査への協力確保の困難化といった問題が生じるということと、再審請求審の審理の在り方とか手続構造の問題ともやはり整合しないと考えていて、相当ではないと考えているところでございます。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 いや、刑事局長は何だかきれいに収めようとするけれども、検察が現実に裁判所の開示勧告に対して任意に出してきたかというと、そうじゃないんですよ。しかも、今おっしゃったようなプライバシーとか名誉とかという、そういう弊害が具体的にある場合でもないですよ。  前回の田岡参考人が、福井の事件の証拠開示のプロセスについてお話をされました。通常審のときには出さなかったと。第一次再審請求で九十五点の開示がされたけれども、そのときは裁判所の勧告が供述調書になっていたから、供述調書ではありませんねと言うつもりだったんでしょう、出さなかったと。第二次再審で、取調べのメモや捜査報告書も含めて、供述判断、供述の評価に必要なので全部出してくださいと言ったら、検察官はまずこれを拒否したと。しかも、高検全体の総意であるといって拒否した。これに対して、裁判官が踏み込んだから出てきたんでしょう。検察全体の総意であるといって現場の検察官が拒否したのに対して、裁判官が、それなら証拠と証拠一覧表の提出命令を勧告として出しますと。調書に、検察官、あなたは拒否したと書きますからと言ったら、仕方なく出してきたのが二百八十七点で、その中に「夜のヒットスタジオ」の捜査報告書があったんじゃないですか。  その捜査報告書がいかなるものかというのについては、今日もう触れる時間がありませんけど、三枚目の資料にお配りをしていますが、やっぱりそうした検察の行為を総括もできずにいる。調査はするけど、一体どうなっているのかもこの場でも答弁できないような検察を信頼しろというのが大きな間違いだということを強く申し上げて、今日は質問を終わります。

北村晴男 日本保守党

○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。  事前通告とちょっと順番を変えたいので、ちょっと失礼します。四番としたところから先にお聞きしたいと思います。  新しく設けられるとする四百四十五条の五第二項の規定についてお聞きします。  この規定は、証拠の目的外使用の禁止に違反した場合にとられる措置について、再審請求者の利益や被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容や行為の目的、態様等様々な事情を考慮するものとするとしています。現行法上も、通常審についても同様の規定があります。二百八十一条の四第二項。  そもそも、これらの規定は誰に対するどのような規範なのか、これを教えてください。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  御指摘の規定は、改正後の刑訴法四百四十五条の五第一項の規定に違反する行為、すなわち再審請求審において謄写した検察官提出証拠の複製等を再審手続やその準備等に使用する目的以外の目的で人に交付するなどの行為に対してとられる法的措置について、当該措置をとるべき者に対して、ここに記載しているような事情を考慮することを求める規範であるということでございます。

北村晴男 日本保守党

○北村晴男君 当該措置というのは、例えば弁護士会による懲戒処分、これも指しているということでよろしいですか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  例えばということでありますと、弁護士法上の懲戒処分がございますし、例えば、被告人等がその目的外使用の禁止に違反して複製等を例えば公開したといった場合には、通常、それによって損害を被った者が生じ得るわけでありますので、民法上の損害賠償請求を行うことができるわけでありますけれども、そういったものもこれに当たるのかなというふうに考えているところでございます。

北村晴男 日本保守党

○北村晴男君 そうしますと、弁護士がこれに違反した場合には、刑罰法規としては対価を得る目的の場合だけ刑罰に処せられる。ただ、懲戒などでは、懲戒も十分あり得ると。弁護士にとっては懲戒というのは大変大きな打撃でございますので、それについて萎縮効果があるのではないかというのは、一定の理由があるのかなというふうに思っています。  ただ、これまでの御答弁をお聞きしていますと、複製等というのはそのままコピーしたなどの場合に限定されるんだと。コピーを渡したような場合に限定されるということで、これについては、十分に周知することによって、弁護士としても十分、何というんですかね、先ほど、報道機関についてはそのコピーを直接渡さなきゃいけないというような御指摘もありましたけれども、弁護士であれば、コピーでなくて要約を渡すというようなことでもって必要なことはできるのかなという感じは正直しております。  さて、当然かもしれませんが、この四百四十五条の六の罰則規定についてですけれども、前項の規定に違反した場合の措置に、この罰則規定、これも含まれるかどうかについて、一応お答えください。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  目的外使用に対する刑事罰は四百四十五条の六の規定により科されるものでございまして、四百四十五条の五第一項の規定に違反した場合の措置ではないということからしますと、形式的には同条二項に言う前項の規定に違反した場合の措置には含まれないということにはなるかと思います。  しかしながら、もっとも、その四百四十五条の六の罰則は、この四百四十五条の五、一項の禁止行為に当たる行為を処罰対象としている上に、検察官が公訴を提起するか、起訴猶予とするか、あるいは裁判官が量刑を行う際に考慮されるべきの情状の中には当然この同条二項に含まれる諸事情も含まれるというふうに考えられるところでございまして、したがいまして、検察官や裁判所が判断をする場合にもこのような趣旨を踏まえて、四百四十五条の五、二項の趣旨を踏まえて対応することになるのではないかというふうに考えられておりまして、現行の通常審においても同様に理解されていると考えられるところでございます。

北村晴男 日本保守党

○北村晴男君 この目的外使用の違反とか刑罰法規について、私のこれは個人的な感覚でございますが、法務省、検察が、例えば弁護士が時々行うその弁護活動の中で、法廷の中で争うだけではなかなかいい結果を得られないと、したがって世論に訴えるんだというようなことがよく行われるわけですけれども、それについて世論が形成されて、世論というのは、報道機関もそうですけれども、全ての証拠をつぶさに検討しているわけではない。例えば、一定の証拠について切り取って、それが報道されてその結果として世論が形成される。検察から見れば、これは間違った世論であるというようなふうに見えるケースもあると思いますと。それが正しいかどうかは別として、そういったことについての法務省、検察の、若干私から見れば被害者意識があって、そういうものを防ぎたいという感覚があるのではないかなと、これは邪推かもしれませんが推測しています。  そこでお聞きしたいのですが、例えば個別事件における検察の法廷外での広報活動あるいは反論についてお聞きします。  冤罪を生んではならないこと、つまり冤罪は必ず救済しなければならないこと、これは当然ですが、他方で、必ずしも証拠全体を精査しているわけではない報道や世論、これに押されて本来有罪であるべき者が無罪となるような事態、これもあってはならないというふうに考えます。  先ほど申し上げたように、冤罪が疑われる事件の訴訟を見ますと、もちろん客観的な証拠と真実に基づく弁護活動が適切に行われているケースが大部分ではありますが、一般論としては、臆測や一部の証拠の切取りなどに基づいて世論の形成を行う、そしてメディア報道と一体となって弁論活動を行う、そんなこともないではないように考えます。そして、冤罪に違いないという世論を醸成していくというようなケースもあり得るところでございます。  そうしたものによって裁判所の判断がゆがめられることは本来あってはならないわけですが、裁判官も我々から見ると一個の弱い人間でございまして、世論に影響されることがあり得ないではないというふうに見受けられます。だからこそ、そういった弁護活動も行われているわけですけれども、そういったその弁護団の主張やメディアの報道の内容に対して、検察としても、客観性のある、個別事件についてですが、客観性のある証拠に基づく必要最低限の反論、広報を行うべきではないのかなというふうにも見えます。この点についてのお考えをお聞きします。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  個別事件における広報の在り方については、検察当局において判断すべき事柄でございますけれども、いずれにしましても、検察官の活動を国民に正しく理解していただくことは重要であると認識しております。  一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、対外的な事件広報に当たりましては、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉やプライバシーへの影響、捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮した上で、広報の内容やその方法等を判断しているものと承知しているところでございます。  その上で、公判段階においては公判廷で検察官による立証内容が明らかになるものでございますし、再審請求審は基本的に非公開の手続でございますけれども、社会の耳目を集める事件につきましては再審請求に対する決定の内容が公にされることも少なくないことなどから、検察当局におきましては、こうした事情も踏まえて、御指摘のような観点も踏まえて、個別の事件について様々な御意見があることはあるわけでありますけれども、検察の活動を国民に正しく理解していただくよう努めていくものではないかと考えているところでございます。

北村晴男 日本保守党

○北村晴男君 私がなぜこのようなことを申し上げたかと申しますと、今SNSなどで様々な事件について、自由なというか、いろんな議論がなされています。これは必ずしも証拠に基づかないケースも多いわけで、それが仮に客観的証拠と懸け離れていると、あるいは別にAという客観的な有罪を示す有力な証拠があるにもかかわらず、それなしで判断しているために間違った世論が形成されるということもこれから十分起こり得ると思っています。なので、必要最低限という意味ですが、必要な広報もあり得るのかなというふうに考えているので、お聞きしました。  さて、次に、前回もお聞きしましたが、死刑制度を維持すべきであるという立場から、しかしながら、だからこそ無辜の方の死刑執行があってはならないという観点からお聞きします。  再審請求中の死刑執行の関係ですが、その運用について、法務省の見解は、再審請求中だからといって死刑を執行しないわけではないというものであると承知しています。近年、実際に死刑、ごめんなさい、再審請求中に死刑が執行されたケースがありますし、現行法上も再審請求中であることを理由に死刑の執行を停止する規定は存在しません。  他方、一部報道によると、法務省はかつて再審請求中は原則として死刑を執行しない運用を取っていたが、二〇一〇年代中盤以降は、その方針を転換し、請求中であっても執行する方針に変わったのではないかと指摘するものもあります。運用が変更されたと断定するものではありませんが、そうした報道が出ますと、それが事実であると捉えられることもありますので、事実関係を明らかにしていくべきと考えます。このような運用の変更が実際にあったのかどうか、お答えください。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  御指摘の報道があったことは承知しております。  お尋ねは、個々の死刑執行の判断に関わる事柄であるため、お答えを差し控えさせていただきます。その上で、一般論として申し上げれば、再審請求中であることは、刑事訴訟法上、死刑の執行停止事由とはされておりません。  なお、本年六月十八日の参議院法務委員会を含めて、従来から法務大臣は、死刑の執行に関しては、個々の事案につき関係記録を十分に精査し、刑の執行停止、再審事由の有無等について慎重に検討し、その是非を判断すべきものと考えている旨答弁されているものと承知しているところでございます。

北村晴男 日本保守党

○北村晴男君 資料にあります昭和三十五年版の犯罪白書には、死刑執行の重要性に鑑み、再審請求の処分が終了するまでは原則として死刑の執行を差し控える運用がなされているとの記述があります。この原則としての意味するところが不明確ではあるものの、先日資料配付した大阪高裁判決にもあるとおり、およそ再審請求により当然に死刑の執行が停止されるとすれば、再審請求が不断に繰り返されることで死刑の執行が事実上永続的に不可能となることから、妥当でないと考えます。  事前に法務省に確認したところ、過去の運用の詳細は分かりかねるとのことでしたので、その点についてはさておき、仮に過去そのような運用がなされていたのだとすれば、そのような運動、そのような運動というのは、ごめんなさい、そのような運用というのは、原則というか、再審請求中であれば死刑を執行しないというような運用に戻るというようなことがあってはならないというふうに考えます。  他方で、当然ですが、冤罪の可能性が僅かでも認められる場合に、あり得る場合に死刑執行に踏み切ることも適切ではありません。現状のまま運用をしていくと、つまり運用だけでやっていくと、どちらに転んでしまうか、危険があります。  そこで、先日も申し上げたとおり、再審請求に理由がないことが明白な場合を除き、再審請求中の死刑執行については慎重な判断を必要とするなど、再審請求中の死刑執行について合理的な歯止めを掛ける規定を法律上も設けるべきではないかと考えますが、いかがですか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  御提案の規定が、再審請求中の死刑執行につきまして、万が一にも誤りが生じないように慎重に検討を行うことを求めるものであるといたしますと、まずは、一般論として、死刑の執行に関しては、個々の事案ごとに関係記録を十分に精査して、刑の執行停止の事由や再審開始事由の有無等について慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとされてきたものと承知していることから、御提案のような規定を設ける必要性というのは少ないのではないかと考えられるところでございます。  むしろ、それにもかかわらず、あえて御提案のような規定を設けることとした場合には、その趣旨として現在運用上行っている慎重な検討以上のものが求められるというふうに解釈され、その結果として、再審請求中の死刑執行に関しまして、事実上その執行が困難になるといった事態も生じるおそれがあると考えているところでございます。

北村晴男 日本保守党

○北村晴男君 その点についてはこれ以上議論しませんが、次、証拠提出命令制度についてお聞きします。  これまで法務省は、証拠提出命令制度により提出される証拠の範囲が限定的ではないかとの多くの指摘に対し、証拠提出命令制度の適切な運用を通じて必要十分な証拠が裁判所に提出されるようにすると説明してきました。  裁判所及び法務省として、制度が適切に運用されていることをどのようにチェックしていくというお考えでしょうか。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  証拠の提出命令制度につきましては、今後、裁判所において、法改正がなされれば、その運用の在り方が検討されていくものと承知しているところでございますけれども、法務省といたしましても、本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁などの関係機関に対しまして制度の趣旨や内容を十分に周知し、適切な運用の確保に努めるだけでなく、例えば検察当局から必要な報告を受けたり関連する裁判例を収集するなどして制度の運用状況を注視してまいりたいと考えているところでございます。

平城文啓 最高裁判所事務総局刑事局長

○最高裁判所長官代理者(平城文啓君) お答えいたします。  再審請求手続を適正かつ迅速に進めていくに当たりまして、再審請求人等が、証拠提出命令を経て裁判所に提出された証拠の閲覧、謄写や当事者間における任意の証拠開示などの方法を通じて、必要な証拠にアクセスできるようにしておくことが必要であると認識しております。  手続を主宰する裁判所といたしましては、証拠提出命令や当事者間における任意の証拠開示に関する国会での議論状況等踏まえまして、弁護人や検察官とコミュニケーションを取りながら共通の理解を形成し、適切に訴訟指揮権を行使していくことが重要であると考えているところでございます。  そこで、最高裁事務当局といたしましては、本法律案が成立した場合には、現場の裁判官に対し、制度趣旨や国会等における議論の状況を周知するとともに、証拠提出命令等を含めた運用の在り方について裁判官同士の議論の場を提供するなど、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。

北村晴男 日本保守党

○北村晴男君 この法務委員会も含めて様々な疑問が提示されて、それに対する御回答、御答弁もあって、それらについて十分周知されることが確かに重要だと思います。その点を是非ともよろしくお願いしたいというふうに考えています。  さて、この法案、様々な議論、経緯を経て提出されたものと承知していますが、私としては、再審請求の事前スクリーニングの段階でもう少しスクリーニングを掛けてもよかったのではないかというふうに考えています。  といいますのは、よくある、朝起きたら思い出しましたという陳述書を例えば出してきたと、これが新証拠であると。それについて合理性が誰が考えてもないよねというときに、裁判官がスクリーニングとしてこれは審判の開始をするに値しないよねというふうに考えるようなものについて、その場合でも、一定の証拠、一応主張自体失当とまでは言えない、手続違背もないということになってこれ審判を開始しなきゃいけないというのは、これ、逆に、審判開始したら基本的に全て丁寧な手続を経なければいけないということになると、裁判所から見ると負担が重くなり過ぎるじゃないか、その結果として、かえって、本来、証拠を開示してもらいたいもの、あるいは証拠提示命令を出さなきゃいけないもの、そういうものについて、かえって、その負担が重いだけに、そこがきちんと適正に行われなくなるのではないかというふうに懸念をするところであります。  選択と集中という言葉がありますように、スクリーニングとして再審請求について理由がないことが明らかな場合を除外する、その場合には審判を開始しないとする、そういった措置、すなわち、その上で、スクリーニングを通ったものについてはしっかりと証拠を出させるというようなこと、そういう措置が必要なのではないかと考えますが、法務省の見解をお聞きします。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  スクリーニングの趣旨でありますけど、委員の御指摘のとおりでありまして、調査手続を設けて、再審請求事由についての審理を経た上で、終局決定すべき事件とそれ以外の事件を選別することとしているわけであります。  その上で、審判開始がなされた事件について充実した手続保障等を与えるということでございますけれども、このいわゆるスクリーニングに関しましては、本法律案においては調査手続の段階における再審請求棄却事由を法令上の方式違反がある場合などに限定しているということになっております。  これは、与党審査等におきまして、理由がないことが明らかといった条文の取扱いについて大きな御懸念が示されたことを踏まえて、調査手続、スクリーニングの段階では理由がないことが明らかであることを理由として再審請求を棄却することはできないということとしたものでございますけれども、いずれにしましても、裁判所におきましては、個別の事案に応じて、スクリーニングを経て審判開始決定をした事件については適切に対応していただけるものというふうに考えているところでございます。

北村晴男 日本保守党

○北村晴男君 この点につきましては、今後、裁判所におかれて、個々の裁判官あるいは多くの裁判官が、これはもうちょっとスクリーニング掛けた方がいいよねというような御意見が多くなるようであれば、制度の見直しについても検討していただきたいというふうに思っています。  次、附則第四条一項の規定についてお聞きします。  この規定は、証拠提出命令の決定について、再審請求の理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないよう留意されなければならないとしていて、これも証拠提出命令制度により提出される証拠の範囲が狭いのではないかとの批判を受けて設けられたものであると承知しています。  この趣旨自体は十分理解できますが、この不当に狭くならないように留意されなければならないという文言の意味するところについて、この規定があるのとないのでは実務上どういう違いが生じてくるのか、そういう観点から御説明いただきたいと思います。

佐藤淳 法務省刑事局長

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  この規定は、裁判所や検察官において、証拠と再審請求理由との関連性との判断を適切に行わず、本来提出されるべき証拠が提出されないということがないように留意されなければならないとするものでありまして、具体的には、裁判所に対しては、証拠の提出命令の決定をするに当たり、再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないようにその判断を適切に行うよう留意することを、それから検察官に対しては、裁判所に意見を述べるなどするに当たりまして、再審請求理由と証拠の関連性を不当に狭く主張するなどすることのないように留意することをそれぞれ義務付けるものでございまして、そのような意味で、証拠の提出命令制度のより適切な運用に資するものと考えているところでございます。

北村晴男 日本保守党

○北村晴男君 今おっしゃったことが検察内部でも裁判所内部でも十分に徹底されるように指示等していただきたいというふうに考えています。  ちょっと早いですが、ここで終わりにします。

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。     ─────────────

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  刑事訴訟法の一部を改正する法律案の審査のため、来る十四日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 御異議ないと認めます。  なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤孝江 公明党

○委員長(伊藤孝江君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時五十九分散会

NDL 国会会議録検索システムで原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #3681 観測 2026-08-12 00:18 JST
    改ざん検知用の値 2762d80a…c6c487 (未計算)

チェックポイント

記録
#3681 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
2762d80a…c6c487

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。