令和八年五月十九日(火曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 五月十四日 辞任 補欠選任 上野 通子君 有村 治子君 出川 桃子君 山崎 正昭君 五月十八日 辞任 補欠選任 山崎 正昭君 小林孝一郎君 泉 房穂君 石橋 通宏君 五月十九日 辞任 補欠選任 小林孝一郎君 宮本 和宏君 石橋 通宏君 泉 房穂君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 伊藤 孝江君 理 事 古庄 玄知君 こやり隆史君 打越さく良君 川合 孝典君 横山 信一君 委 員 有村 治子君 岡田 直樹君 小林孝一郎君 鈴木 宗男君 福山 守君 宮本 和宏君 山谷えり子君 石橋 通宏君 泉 房穂君 牧山ひろえ君 小林さやか君 嘉田由紀子君 安達 悠司君 仁比 聡平君 北村 晴男君 国務大臣 法務大臣 平口 洋君 副大臣 法務副大臣 三谷 英弘君 大臣政務官 法務大臣政務官 福山 守君 文部科学大臣政 務官 福田かおる君 厚生労働大臣政 務官 栗原 渉君 事務局側 常任委員会専門 員 武蔵 誠憲君 政府参考人 内閣官房外国人 との秩序ある共 生社会推進室室 長代理 出入国在留管理 庁次長 内藤惣一郎君 内閣府大臣官房 審議官 由布和嘉子君 こども家庭庁長 官官房審議官 源河真規子君 総務省大臣官房 審議官 坂越 健一君 総務省大臣官房 審議官 福田 毅君 法務省民事局長 松井 信憲君 財務省主計局次 長 一松 旬君 国税庁課税部長 高橋 俊一君 文部科学省大臣 官房審議官 橋爪 淳君 厚生労働省大臣 官房審議官 熊木 正人君 厚生労働省大臣 官房審議官 巽 慎一君 観光庁観光地域 振興部長 長崎 敏志君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二〇号)(衆議院送付) ○参考人の出席要求に関する件 ─────────────
法務委員会
発言 243
○委員長(伊藤孝江君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、出川桃子さん、上野通子さん及び泉房穂さんが委員を辞任され、その補欠として有村治子さん、小林孝一郎さん及び石橋通宏さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(伊藤孝江君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理・出入国在留管理庁次長内藤惣一郎さん外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(伊藤孝江君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(伊藤孝江君) 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。平口法務大臣。
○国務大臣(平口洋君) 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は、令和七年に約三千八百四十六万人と過去最高を更新し、更なる増加が見込まれます。このような中、不法残留等を企図する者の入国を防止することにより厳格な出入国管理を実現するとともに、上陸審査の手続の一層の円滑化を図ることが必要です。 また、在留外国人数も、令和七年末時点で約四百十三万人と過去最高となっており、更なる増加が見込まれます。そこで、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るため、これに必要な費用について、在留外国人にも相応の負担を求める必要があります。 この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正するものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、出入国管理の厳格化のための規定の整備であります。我が国に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者や、指定旅客船に乗る外国人で、観光のため我が国に上陸しようとする者は、必要な認証を受けなければ、上陸許可を受けることができないとし、また、乗り継ぎのため我が国に入る外国人の一部の者も、必要な認証を受けなければ、我が国に入ることができないとするものです。その上で、これらの認証又は査証を受けていない外国人は、原則として、我が国に入ってはならないとし、船舶等を運航する運送業者等は、出入国管理庁長官から、乗船券等の予約者を我が国に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、その者を我が国に入らせてはならないとするものです。 第二は、上陸審査の手続の一層の円滑化のための規定の整備であります。我が国に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者が認証を受けたときは、上陸許可の証印を省略できるとするものです。 第三は、在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の手数料の額の上限額を十万円、永住許可の手数料の額の上限額を三十万円に引き上げるとするものです。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
○委員長(伊藤孝江君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○山谷えり子君 自由民主党、山谷えり子でございます。 今法務大臣が法案の提出の理由をおっしゃられましたけれども、短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は、令和七年に約三千八百四十六万人と過去最高を更新し、更なる増加が見込まれるということでございます。そうした中でのJESTA、電子渡航認証制度の創設であります。出入国管理の厳格化、上陸審査の手続の円滑化を図る必要があり、JESTAは意義があると考えています。 不法入国対策の厳格化と事前審査による効率化は進めていくべきで、手数料、そしてまた記入事項をどうするか。犯罪履歴や健康状態なども記入させるのでしょうか。リスク人物探知の偽情報を見抜けるように関係機関との協力、情報提供、どうなっていますか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 まずJESTAの手数料の額についてでございますが、これは改正法案が成立した後に政令で定めることとなるため、現時点で確定した額をお答えすることは困難でございますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった事情を勘案して定めることを想定しております。 また、観光等を目的として我が国に上陸しようとする外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報については、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、旅券番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等とすることを想定しており、詳細については引き続き諸外国の制度等を参考に検討してまいりたい、このように考えております。 まず、それから連携関係でございます。出入国在留管理庁におきましては、関係機関と連携を図りつつ、テロリストや犯罪者等の情報を収集し、出入国審査リストに登載するほか、上陸審査時に提供を受けた個人識別情報と当庁が保有する情報の照合を行うなどして、テロリスト等の確実な入国阻止に努めているところでございます。 JESTA導入後も、引き続き関係機関と連携し、認証の判断に当たっては、ICPO紛失・盗難旅券データベース情報の活用により旅券の有効性を確認するほか、認証を受けようとする外国人から提供される情報そのものに加えて、関係機関から提供される情報等を総合的に考慮して、テロリストや不法残留等を企図する外国人を的確に抽出していきたいと考えております。
○山谷えり子君 入管、警察、外務省、そしてまたインテリジェンス関係、様々関係機関との連携を密にしていただきたいというふうに思っております。 サイバーアタックやバックアップ体制というのはどうなっていますでしょうか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 JESTAシステムの開発に当たりましては、御指摘のサイバーアタックや災害といったリスクに備えまして、情報やアプリケーションのバックアップを適切に行うなど、堅牢なシステムを構築する予定でございます。 今後のJESTAシステムの開発に当たりましては、出入国管理の厳格化と上陸審査の一層の円滑化を実現するために、運用の継続性の観点からも十分に検討を尽くしてまいりたい、このように考えております。
○山谷えり子君 現在、契約事業者が決定して、設計開発事業を開始していると聞いております。あと十七か月間ほど掛かって、連携に更に八か月ほど、そしてまた業務の習熟に三か月ほどということで、これ従来より前倒しで令和十年度中の導入を目指して順調に進んでいると聞いてはいますけれども、更にしっかりと進めてほしいと思います。 続いて、外国人の在留に関する手数料の上限引上げについてです。 年間二百三十万人程度が影響を受けるとされる在留資格変更及び在留期間更新の許可の手数料の額の上限額を十万円、永住許可の手数料の額の上限額を三十万円に引き上げるという改正について、具体の手数料は政令で定めるとありますが、政府は、在留資格の変更及び在留期間の更新の許可に係る手数料については令和九年度の総額として六百九十から九百二十億円程度、永住許可の手数料については六十億円程度の歳入が見込まれると試算しておられます。 さらに、衆議院の法務委員会で入管庁は、許可される期間に応じて一から七万円程度、永住許可は二十万円程度を想定しているとも示されました。 改めて、増収の金額、手数料、そしてまた審議が進んだ現段階でどう考えておられますか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お尋ねの在留許可手数料の引上げにより見込まれる増収額については、今後の在留審査の処理件数や処理期間によって異なるため算出が困難ではございますが、仮に令和六年の在留許可件数に当時の手数料の額を乗じた金額と令和九年度に試算される歳入を比較しますと、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可については、あくまでおおむねの数字でございますが、約六百三十億円から八百六十億円程度の増収が見込まれ、永住許可については五十七億円程度の増収が見込まれるところでございます。 また、手数料の額について、改正法提出時における合理的な仮定等に基づきまして、手数料の額の上限額を定めるための参考として検討した額を申し上げますと、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可につきましては、許可される在留期間が三月以下の場合は一万円程度、許可される在留期間が一年の場合は三万円程度、許可される在留期間が三年の場合は六万円程度、許可される在留期間が五年の場合は七万円程度と試算しておりまして、永住許可については二十万円程度と試算しているところでございます。
○山谷えり子君 昭和五十六年以来四十五年間にわたって据え置かれてきた手数料であります。その当時から比べると、短期滞在者は二十八倍以上、在留外国人は五倍以上に増えているということで、財務省に伺いたいと思います。 この増収分、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて体制強化充実させるために使うべきと考えますが、想定している使途はどのようでございましょうか。
○政府参考人(一松旬君) お答え申し上げます。 今般の在留関係手数料の引上げは、政府として、手数料の見直しを通じて財源を確保しながら、委員御指摘のような外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、量的には足下で在留外国人が急増していることに伴い増大している既存施策の経費を賄うとともに、質的にも新規施策の実施を含めまして必要な施策を充実していくということを可能とするために行うものでございます。 したがって、今般の引上げによる収入増を活用いたしまして、適正な出入国在留管理の実現に向けた環境整備、不法滞在者対策の強化、共生社会の推進等を含めまして、必要な関連施策をしっかり推進できるよう、引き続き、入管庁を始め関係省庁と丁寧に議論してまいりたいと考えております。
○山谷えり子君 必要な関連施策に使うというのはとてもいいことなんですが、上限額の引上げは外国人の政策全体の設計に関わることで、単なる値上げではありません。長い間上限額が変わらなかったので、今回は国際水準への引上げとも言えますが、これによって、行政サービスの向上、不正申請の減少、共生社会づくりにつながらなければならない。 ところが、増収分の使途は一般財源として計上される。つまり、必ずしも外国人政策に限定されるわけではない。財務省のホームページには、在留関係手数料の引上げは他施策の財源確保にも寄与すると書かれておりまして、つまり、他の施策に使われるかもということであります。国際観光旅客税の場合は、国際観光旅客税法、基本方針に基づいて、観光庁、文化庁、国土交通省など、観光環境の向上、情報発信、地域観光資源の整備と、結構厳しく使い道決まっています。 今回、仕組みが違うとはいえ、増収分を一般財源として他施策の財源としても使うのはどうかと思います。共生社会づくりに向けての体制強化に使うべきで、実費、応益的要素、政策的要素、大きな予算規模になることが予想されるわけでございますので、外国人施策以外に使われるのではないかと言われる懸念の中で、そこはしっかりとしていただきたいと思います。 それから、文科省、例えば文科省関係でもいろいろ課題を抱えています。 現在、外国人の子供約八千人以上が学校に通っていない可能性があると言われている。外国人の子供たちの就学状況については教育委員会と関係機関が連携して対応していくことが必要ですが、十分にはそうなっていません。また、日本語指導を必要とする外国人児童生徒も急増しており、地域によってはクラスの半分が外国人であるという学校もあると聞いています。学校現場においては、その受入れや日本語の指導体制の整備、大きな課題になっているにもかかわらず、自治体に対する国からの支援が十分ではないと。 子供たち一人一人が幸せな人生を送っていくためには、何よりも教育が大事です。このような状況は、子供たち自身の学びが確保されないということにとどまらず、地域社会の維持に影響も出てくる。早急な対応が必要でありますが、このような状況に対して、どのような現状把握、そして、今後どう対策を取っていくおつもりですか。
○大臣政務官(福田かおる君) お答え申し上げます。 文部科学省では、外国人の子供の就学状況に関する調査を実施し、実態把握に努めているところですが、委員からも御指摘ございましたとおり、直近の調査によれば、不就学又は不就学の可能性のある子供の数は約八千四百人となっております。また、学校において日本語指導が必要な児童生徒数も増加している状況でございます。 外国人の子供たちが日本社会に適応するためにも、日本の学校への就学は大切です。本人のためにも、また同じ教室で学ぶほかの子供たちの学習環境にとっても、外国人の子供たちに対する日本語習得支援は喫緊の課題と考えております。 このため、文部科学省では、就学促進などのための指針に基づき、就学状況把握の取組や多言語による就学ガイダンス、外国人の子供への就学促進に取り組む自治体への支援などを行っているところです。 また、外国人児童生徒の増加に伴い、自治体や学校などへの支援の充実が求められていることから、本年一月に取りまとめられた政府の外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策を踏まえ、プレクラスなどの日本語教育の初期支援の強化や日本語指導補助者などの配置などに関する財政支援の拡充、ICTの活用も含めた指導内容、方法などのガイドラインの策定、こういった取組を国として進めてまいります。
○山谷えり子君 本当にまだまだ人手とお金が足りないという現状、追い付いていないという現状がございますので、教育を受けられない、十分ではない子供たちを放っておくわけにはいきません。 日本語教育の環境整備も重要です。例えば、地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業の令和八年度の採択団体は六十団体のみ。地方公共団体からは予算を上回る規模の要望が来ています。また、地域日本語教育に関する取組を実施していない自治体は七百団体を超えていまして、実施できない理由としまして、日本語教育を推進するノウハウがないなどがあると聞いています。 対応を地方公共団体の努力のみに委ねるのではなく、国が主体的に関与し、必要な支援策をスピードを持って届けていくことが必要であります。大人への日本語教育環境の整備も、日本語指導を必要とする子供への支援も、いずれも現状の予算規模では不十分です。 そこで、文部科学省が実施している地域日本語教育の総合的な体制づくりや、外国人児童生徒等への日本語指導を行う日本語指導補助者等への財政支援、予算の拡充に向けて、どのようにこれから取り組んでいかれますか。
○政府参考人(橋爪淳君) お答え申し上げます。 我が国の在留外国人数が増加する中、外国人との秩序ある共生社会を実現する上で、外国人に対する日本語教育の環境整備を図ること、これ極めて重要でございます。 委員からも御指摘ございましたけれども、文部科学省ではこれまで、地域日本語教育コーディネーターの配置や日本語教室の設置、運営など地域日本語教育の総合的な体制づくり、それから、学校における日本語指導補助者の配置などについて地方自治体に対する財政支援を行ってきたところでございます。 一方で、令和八年度におきましては、いずれの事業におきましても予算額を大幅に上回る申請があるとともに、地方公共団体からも予算の確保に関する要望なども届いている状況でございます。 文部科学省といたしましては、今後、地方公共団体のニーズをしっかりと把握するとともに、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けまして、地域日本語教育の体制、それから外国人児童生徒等への教育体制、これらの抜本的強化に必要な取組につきまして、令和九年度概算要求に必要な額を計上してまいりたいと存じます。 以上でございます。
○山谷えり子君 法務大臣に伺います。 現在検討中の日本語や日本の制度、ルール等を学習するプログラムにおいて、カリキュラムや教材の開発、また、プログラムを円滑に実施するために必要となる受講履歴を把握するためのシステムの構築、認定日本語教育機関や登録日本語教員の活用を見据えた日本語教育環境の整備が必要と考えますけれども、これから何をどう検討していくのか、御見解、お願いいたします。
○国務大臣(平口洋君) 本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、帯同家族を含む在留外国人に対し、日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設を検討することとされております。 現在、法務大臣政務官をPT長とする省内プロジェクトチームを設置し、検討を進めております。現時点ではプログラムの内容等の詳細をお示しすることは困難でございますが、海外などでも受講できる方法、来日前、来日後等の各段階やライフステージ等に応じた学習内容、プログラムの受講や内容を理解していることを在留審査における考慮要素とすることなどを検討いたしております。 本プログラムの運用に当たりましては、受講状況等を確認するため、受講履歴を把握するためのシステム構築が必要であると考えております。また、関係省庁と協力して、認定日本語教育機関や登録日本語教員の活用を見据え、日本語教育環境を整備することも必要と考えております。 引き続き、関係省庁等と連携し、スピード感を持って検討を進めてまいる所存でございます。
○山谷えり子君 よろしくお願いいたします。 在留資格、留学や企業内転勤についてもこの四月から運用面での強化が実施され、日本語教育機関への入学時の日本語能力確認も厳格化をしております。外国人が日本で学ぶ、働く、暮らすには、権利とともに責任もあり、ルールをしっかりさせてみんなで守る、それが社会全体の納得感になり、摩擦や誤解も減って、ルールを守る外国人を守ることにつながると思います。厳格、適正なルール、必要な支援の両立にリーダーシップをお願いしたいと思います。 外国人の子供の教育体制も抜本的に強化しなければなりませんが、カリキュラム、教材作成、国として統一したものを作らなければならないと痛感しているところです。 今、現場はばらばらで体系化されておりません。地域間格差が大きい。システム構築が必要です。自治体、教員への財政支援、財政措置、必要な財源は既存の教育予算からではなく、在留資格の変更等に関する手数料引上げによる財源を充当するべきで、文科省は財務省、法務省にしっかりと現状を訴えていただきたいと思います。 もちろん、私たち政治家も、こうした審議を通じながら政治の場での議論を重ねて、骨太方針二〇二六に反映されて、政策を前進させていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 在留外国人数は令和七年で約四百十二万人、過去最多を更新しています。外国人政策は、地域社会の秩序、治安、労働、教育、社会保障、経済、医療、住宅、土地所有の在り方など、様々な影響を及ぼす国家の根幹に関わる課題、問題であります。これまでの制度やルールではもう対応できないというのが現実であります。 来年四月には育成就労制度が始まり、より長く就労できる特定技能と合わせ、令和十年度末までに百二十三万人の外国人受入れ上限を決めました。量的マネジメントをしていくということで、移民国家にはしないということであります。無制限な受入れはせず、厳格、適正なルールの下での国づくりをしていくということであります。 自民党は今年一月二十日に外国人政策本部第一次提言を打ち出し、政府は国民の安全、安心を守る体制強化を進めています。さらに、自民党として、この五月、六月は第二次提言をまとめる議論を今フル回転でしております。部分的対応にとどまらず、総合的、横断的な制度づくり、全体として整合性のある仕組みづくり、再構築が必要だと思っています。 課題はとても多いです。違法民泊や医療費不払問題、教育の在り方、外国人による土地の取得ルールの在り方、水源地や離島を守ること、外国人政策強化のための国と自治体、関係機関の情報共有と連携、DX化、関係省庁にまたがる課題は大きくて、費用も掛かります。 令和九年度の概算要求は、従来のシーリングでは間に合わない。国民の不安はとても大きいです。日本の将来の在り方に関わる国家的テーマであります。十年後、二十年後の日本が穏やかで活力ある国であり続けるために、関係省庁、そしてまた私たち政治家、努めていかなければならないと思っています。 最後に、外国人労働力依存の在り方についても改めて立ち止まって深く考えるべきときだと思っています。人口減少を補完するといった移民政策は取るべきではないです。社会の持続的成長のために、医療、福祉、産業、農林水産業、インフラといった地域の担い手不足への国としての戦略性を持ったチャレンジというものをしていかなければならない。定年年齢の引上げやライフステージに応じた柔軟な働き方、健康寿命を延ばし、高齢者も希望に応じた活躍の場づくり、そしてまた、安易に外国人を受け入れるのではなくて、賃上げや省力、省人化といったことに取り組むことも必要であります。人口減少社会における目指すべき社会像を議論して、実らせていかなければならないと思っています。 先日、参議院の自民党で、人口減少問題に関する基本戦略を提言したところであります。外国人との秩序ある共生社会の実現、欧米の例を見ても簡単なことではありません。憎しみの対立にならぬよう、穏やかな国柄を守り、そしてまた、誰もが元気になれる、発展する未来社会のために全力で与野党で取り組んでいきたいというふうに思います。 最後に、あと一分間時間がございますので。 今回の手数料の値上げ額が大きいです。そこで、経済的に困窮しているその他特別の理由の場合、手数料を減免するとありますが、具体的には政令で決めるということで、曖昧であります。入管庁は最低限度の生活が維持できない場合と言いますけれども、最低限度の生活というのはどのような生活なのか、具体的要件、判断基準を定めたガイドライン策定を求める附帯決議が衆議院でなされました。どう受け止めているか、ガイドラインのスケジュールは年度内ですか、ちょっと時間がないので短くよろしくお願いします。
○委員長(伊藤孝江君) 短めにお願いをいたします。
○政府参考人(内藤惣一郎君) はい。 お尋ねにつきましては、御指摘の点を含めて、具体的にどのような外国人が手数料の減免の対象となるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと思っております。 そして、その対象者でございますけれども、手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも可能な限り明確にお示しする必要があると考えておりまして、衆議院法務委員会の附帯決議、御指摘のとおり、趣旨も踏まえて、施行までの間に具体的な対象者等を定めたガイドラインを策定し、明らかにしたい、このように考えております。
○山谷えり子君 ありがとうございました。
○牧山ひろえ君 昨日、国連大学で国連のグテーレス事務総長と面談し、緊迫する国際情勢について率直な意見交換を行いました。各地で格差が深刻化し、そして国際協調よりも自国第一主義や排外主義的な動きが強まることにお互いに強い懸念を共有したところでございます。 その懸念を持ちまして質問に入ります。 今回の手数料引上げは受益者負担の観点から行われていると説明されているところですが、四月十七日の衆議院の法務委員会において、入管庁は在留許可手数料について次の四点を答弁しております。一つ目が、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進。二つ目が、難民等の適切かつ迅速な保護、支援。三つ目が、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進。四つ目が、外国人が日本語や日本の制度、ルールを学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化です。 在留許可手数料の引上げにつきまして、入管庁としましては、どのような施策を行うため外国人に負担を求めるのか、この四点を基に法務大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(平口洋君) 改正法案における在留許可手数料の額の上限額の引上げは、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、増加する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るために必要な財源を確保するために行うものでございます。 そして、法務省としては、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政ほか、委員の御指摘であったとおりでございまして、その管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。 また、本年一月二十三日に決定した外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて、外国人が日本語や我が国の制度、ルールを学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めてまいる所存でございます。 このように、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るため、受益者負担の観点も踏まえて、その実施に必要な経費について外国人の相応の負担を求めることとしたものでございます。
○牧山ひろえ君 そうはおっしゃいますけれども、実際には、私が申し上げた一つ目のDXの推進以外は無関係であるとの専門家の声を数多く聞いておりますので、念のため伺いました。 そもそも私は今回の手数料引上げに反対の立場ですので、もう一つ伺います。 日本で長く生活する在留外国人が受益するものは何でしょうか、法務大臣。
○国務大臣(平口洋君) 在留許可を受けて我が国に在留する外国人は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の実施による利益に限らず、我が国に在留することによって多種多様な利益を受け得るところでございます。 例えば、我が国は、労働・就学環境、日常生活における暮らしやすさ、治安の良さなど多様な面で魅力的であると考えられ、在留許可を受けた外国人は、我が国に在留することができることにより、これらの利益を受けることができるというものでございます。
○牧山ひろえ君 大臣のお話を聞いていると、まるで、日本人が受益者ではなく、外国人だけが受益者みたいに聞こえるんですけど、結局、お伺いしていると、結局取りやすいところから取るというふうに聞こえるんですけど。 では、所得税、国民健康保険料、そして住民税、この三つについて、技能実習生を例として事実確認をしていきたいと思います。 まず、所得税から行きます。 財務省の参考人にお伺いしたいんですが、日本居住一年未満の場合、所得税法上は非居住者となり、税率は日本人の倍の約二割になります。居住一年以上だと、所得税法上は居住者となり、累進税率が適用される、これは正しいですか。
○政府参考人(高橋俊一君) お答え申し上げます。 技能実習生が給与の支払を受ける場合には、原則としてその支払時に所得税が源泉徴収されることとされております。この給与に対しては、技能実習生が居住者である場合には累進税率が適用され、非居住者である場合には一律二〇%の税率が適用されることとなります。
○牧山ひろえ君 ありがとうございます。 今年三月三十一日の技能実習機構の資料によりますと、技能実習生の平均給与は所得税課税対象と、対象者となります。適正に源泉徴収をしていれば、技能実習生は所得税を毎月納めているということになりますが、これは正しいですか。
○政府参考人(高橋俊一君) お答え申し上げます。 技能実習生が支払を受ける給与につきましては、先ほど申し上げましたとおり、原則として源泉徴収が行われるため、これにより、その技能実習生に係る所得税の納税は完結することとなります。
○牧山ひろえ君 今私は技能実習生を例に挙げてみたんですけど、しっかり納税しているということが分かります。 今や日本社会を支える外国人材ですが、所得税をしっかり払っているにもかかわらず、今回は意味不明な手数料の値上げだと思っております。手数料収入である税金を外国人に押し付けて、本当の受益者は日本人だと思うのですが、今回の法改正では、まるで受益者が在留外国人だけのような根拠になっています。 円安、低賃金の上に、そして急激で高額な手数料負担を課す、こんな状況では外国人は日本を選ばなくなり、それこそ、例えば農林水産業、外食などのサービス産業、そして介護現場、これ誰がやるんですか。今、見渡してください、コンビニ行ってみてください、農家見てください、誰がやっているんでしょうか。ますます人材不足になるだけだと思います。この法改正、海外の方にどれほど悪いメッセージを発しているかが私は心配になります。 続いて、国民健康保険料について厚生労働省から伺いたいと思います。 外国人の国民健康保険料の保険料収納率についてですが、例えば新宿区が四月から始めた保険料の前納制、これが全国四十六自治体で始まっているんです。来年の六月からは、マイナンバーの連携で入管との情報共有ができる制度設計になっているそうです。それならば、支払い過ぎた保険料の還付をちゃんと適正に行って、公平な制度設計としておくべきだと思います。 新しい制度設計は公平性をきちんと担保されるのか、厚生労働省の参考人にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(熊木正人君) 国民健康保険料の前納制度でございます。 これは、御指摘ありましたように、今年の四月以降随時導入することといたしております。当然ながら、年度途中で転出等ありましたら、被保険者資格を喪失しますので、その場合には前納された保険料の還付が必要となります。 こうしたことにつきましては、私どもとしましても、市町村に向けてQアンドAお示ししてございますので、引き続き適正な処理をしていただくようにしてまいりたいというふうに思います。
○牧山ひろえ君 是非還付の方もしっかりお願いしたいと思います。 以上のことにより、国民健康保険についても所得税についても、外国人が適正に納めているということが証明できました。 最後に、課題が多いとされる住民税、これについて総務省にお伺いします。 前年の収入に応じて、翌年六月、住民税を課すという制度ですけれども、外国人を労働力として受け入れる以上は、住民税についても、所得税の源泉徴収、いわゆる天引きや、来年制度改正となる国民健康保険料のように何らかの改善を行えば、今申し上げた住民税の徴収漏れはなくなるわけです。そもそも制度が実態に追い付いていないというわけです。 言わば、取りっぱぐれることだけでなく、きちんと取り過ぎないようにするためには、特に外国人には分かりやすい手続方法へ誘導していただきたいんですね。やっぱり言葉とか文化のバリアがありますから、それを乗り越えるほどの多言語で、多言語といってもたくさんの労力を要するわけではなくて、AIが今ありますから、もうぱっとボタンを押せば数十か国の翻訳はすぐできますから、QRコードなどを使って外国人にきちんと、取り過ぎない、国が取り過ぎないように、取りっぱぐれることもしないように、取り過ぎないように、きちんとちゃんと分かるように通知していただきたいんです。リーチアウトしていただきたいと思います。いかがでしょうか。参考人、総務省の参考人、お願いします。
○政府参考人(福田毅君) お答え申し上げます。 外国人の個人住民税の徴収漏れ対策についてお尋ねがありました。 外国人の方の中には、地方税制度の理解が十分でないため、意図せず公的義務を履行できていない方も存在していると考えており、そうした外国人の方に制度を十分に理解していただくことが重要と認識しております。 総務省といたしましては、関係省庁と連携の上、出国する納税義務者に支払われるべき給与から未納税額を一括徴収する制度や、納税義務者の納税に関する一切の事項を処理する納税管理人の制度、こういった活用などについて、御指摘のように、多言語パンフレットを作成をいたしまして周知をしているところでございます。
○牧山ひろえ君 繰り返しますが、取るだけではなくて、返すこともしっかりきちんとやっていただきたいと思っております。 これ、大臣にお伺いしたいんですが、外国人が税逃れをしているという根拠のない資料が以前大きな話題になりました。それに対してリサーチしましたところ、大部分の外国人が真面目に納税しているということが分かりました。仮に外国人の未納があるとしたら、制度にも不備があることを反省すべきかと思います。 単純に制度が追い付いていない住民税については、このことを放置することなく、多文化共生社会の実現に向けて取り組むべきだと考えますが、法務大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(平口洋君) 住民税等の納付については、所管が違いますので、私がここで答えることはできないと思います。
○牧山ひろえ君 法務大臣に聞いているのは、人権の観点から言っているんです。 多文化共生社会の実現に向けて取り組むべきだと考えますが、いかがでしょうか。これは法務大臣の管轄です。
○国務大臣(平口洋君) 法や社会規範等を守りながら我が国で生活する外国人の方が正当に評価され、社会の一員として尊厳を持って生きられる社会を構築するとともに、我が国の法やルールの中で国民と外国人の双方が互いに尊重し、安心、安全に生活し、共に繁栄する社会の実現を目指す必要があると考えております。
○牧山ひろえ君 私の質問にははっきりストレートに答えていなかったんですけど、やっぱり単純に制度が追い付いていない住民税については、このことを放置すると多文化共生社会の実現に向けて取り組んでいないことになりますので、これ、私が言っていることは正しいですよね。それだけで結構ですので、はいかいいえで結構です。多文化共生社会の実現に向けてちゃんと住民税を納められるようにするということですから、これ、当たり前のことですので、是非、大臣、お願いします。
○国務大臣(平口洋君) 法務省としては、総合的対応策、これは本年の一月に取りまとめた対応策でございますが、このような基本的考え方を示すとともに、受入れ環境整備に係るものを含む幅広い施策をやっていくということで対応したいと思っております。
○牧山ひろえ君 またお答えになっていなかったんですけど、住民税だってわざと払わないという方は少ないと思います。やっぱり外国人の方が根拠なく疑われないように、ちゃんと制度的に不備があるということを反省して変えていくしかないと思うんですよ。そうすれば取りっぱぐれることもない。でも、同時に、取りっぱぐれることばっかり心配するわけじゃなくて、ちゃんと、早く、外国に予定よりも早く帰っちゃった方とかに対してはきちんと還付していただく。同じ、やっぱり公平公正にやっていただきたいなと思います。 在留手数料について、財務省は、予算全体の中で、他施策の財源確保にも寄与としていますが、これは受益者負担を私は逸脱したものであり、改定法案第六十七条の二で列挙されている勘案項目にも含まれていません、いないと思います。 この点を入管庁はどのように考えているか、明らかにしてください。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 御指摘の点につきましては、先ほど財務省の方が答弁されたとおり、今回の増収については外国人施策の充実というものに充てられるということの理解の下に、我々対応しているところでございます。 今後とも入管庁としてもしっかり財源確保に向けて努力してまいりたい、こういうふうに考えております。
○牧山ひろえ君 報道によりますと、最大九百億円近い歳入が見込まれるということですが、冒頭に述べました一から四までの項目に対して、それぞれどのぐらいの予算を想定しているのか、お伺いします。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 現時点ではなかなかちょっとお答えするのは将来のことでございますので難しいんですけれども、これが仮に手数料の、先ほど申し上げました算出根拠的なものから御説明するとすれば、外国人の出入国、応益的要素、一年間に二万円という御答弁差し上げていますけれども、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額の年間の総額が五百七十二億円程度と試算した上で、この額を、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策に係る経費が支出されていると評価することが適当であると、こう考えられる在留外国人数で割ることによりこの二万円という額は試算したものでございまして、この五百七十二億ということを前提に今我々は考えておるというところでございます。 そして、将来、DX等にどんなふうな予算を充てていくか、これから内部的にしっかりと積算して必要な予算要求等を行ってまいりたい、こういうふうに考えております。
○牧山ひろえ君 審査に要する実費については、政府は一件当たり一万円との試算を示しています。手数料の額は二〇二四年まで四千円で、二〇二五年に六千円に引き上げられたばかりなんですが、にもかかわらず、実費が急に一万円に跳ね上がるとは考え難いんですが、この一万円という試算額の内訳と引上げの根拠を具体的に示してください。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お尋ねにつきましては、令和七年の政令改正のときには、その前年の秋ぐらいに実態調査をしまして、どのぐらいの時間を掛けているのかということを調査した上で、人件費がどのぐらい掛かっているかということを算出したわけでございます。 ところが、その後、外国人政策をめぐる環境がかなり変わってまいりまして、在留審査ちゃんとやれという声が、しっかりやるんだという声、かなり強くいただくようになって、我々としても、充実した在留審査を現場の方にお願いしていたところでございます。 その上で、昨年調査したところ、人件費等がやはり値上がり、相当時間を掛けてやっているものですから、そういう意味でもやはりちょっと掛かっていると。詳細を申し上げますと、人件費につきましては六千三百円程度、物件費につきましては三千二百円程度で、合計九千五百円程度掛かっているということが判明しておるわけでございます。こういうふうな次第でございます。
○委員長(伊藤孝江君) 時間になっておりますので、おまとめください。
○牧山ひろえ君 はい。 時間がないのでここで終わりますが、実は国民健康保険料についても、若い外国人被保険者が財政面で我々日本人の中高年の医療費を支えているということが分かっております。またこれについては触れさせてください。 終わります。
○石橋通宏君 立憲民主・無所属の石橋通宏です。今日、法務委員会で機会をいただきまして、質問させていただきます。 法務委員会で質問させていただくのも二年ぶりですが、前回の入管法改正案等のときにいろいろやり取りさせていただきましたけれども、今日、今回議題となっております法案について、立憲民主党の外国人政策のPTの座長をしている立場で質疑をいろいろさせていただきたいと思います。 まず、大臣に確認させていただきたい。 先ほど牧山議員からもありましたけれども、資料の一にも改めて皆さんにもお示しをしておりますが、外国人の在留者が増大をしております。特に、外国人労働者二百五十七万人を超えてきたということで、本当にいろんな分野で外国籍の方々、特に地方、農業、漁業、いろんな分野で外国籍の方々が、まさに日本の産業、そしていろんなサービスも含めて支えてくれています。 大臣、まずこの状況について、今後も更に外国人労働者の方々、日本に来てくれる方々、増えていくであろうと思いますけれども、まず、この状況、現状についての大臣としての受け止めをお聞きしたいと思います。
○国務大臣(平口洋君) 御指摘のとおり、在留外国人の数及び外国人労働者の数は近年増加傾向にありまして、令和七年末時点における在留外国人は四百十二万余り、同年十月末時点における外国人労働者数は二百五十七万人余りとなっております。 政府における現在の外国人労働者の受入れ方針は、一つ、専門的、技術的分野においては我が国の経済社会の活性化に資することから積極的に受け入れる、一つ、それ以外の分野においては国民的コンセンサスを踏まえつつ検討するということとされております。 その上で、外国人労働者を含めた外国人全体の受入れの基本的な在り方については、中長期的かつ多角的視点からの検討が必要であることから、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて、省庁横断的に具体的な調査検討、将来推計等を行うなどとした上で、政府全体で検討することとしております。 法務省としては、小野田担当大臣の下で、求められる役割を十分に果たしてまいりたいと考えております。
○石橋通宏君 大臣、できるだけ簡潔な答弁をお願いします。余り答弁書を長々とお読みいただかない方が充実した質疑、やり取りをさせていただけると思いますので。 大臣、専門的は積極的に、それ以外はというような説明をおっしゃったけれども、この間、外国人労働者、日本で本当に様々な分野で活躍をいただいている方々、政府の方針でどんどん増やしてきたのではないんでしょうか。外国人技能実習生、特定技能。今や技能実習生五十万人超、留学生の資格外活動五十万人、そして特定技能も三十三万人を超えています。まさに、これは政府の施策として、日本人の労働力不足を補うために、何とか日本の産業、そしてサービス、支えていただくために様々な形で施策として増やしてきた。これ、政府の方針じゃないんですか。
○国務大臣(平口洋君) 政府における外国人労働者の受入れ方針は、専門的、技術的分野において……(発言する者あり)それ以外の分野においては国民的コンセンサスを踏まえつつ検討することとされております。 政府としてはこういうことで門戸を開いているわけですけれども、外国人の方も御希望に応じて我が国に来ていただいたという経過だと思います。
○委員長(伊藤孝江君) この際、申し上げます。 答弁者は、質疑者の質問に的確、適切にお答えするようによろしくお願いをいたします。
○石橋通宏君 今、本当に地方の皆さんからも、いろんな産業分野、外国の皆さんが来て支えてくれていて、まだ本当に人口不足、人手不足で苦しんでおられるいろんな地方、いろんな分野、だから、これからも外国の皆さんが、先ほど牧山さんも触れていただいた、やっぱり日本が、これからも安心して安定的に来ていただいて、選ばれる国になっていかなければいけないと。だから、地方からも、今、一日も早く多文化共生社会基本法を作ってほしいという要望を、知事会、全国市町村会、上がっていますよね、法務大臣、御存じですよね。 先ほど議論の中でもございました。山谷委員も、教育の問題、子供たちが教育権利を受けられていない問題とか様々問題があります。これ、国が丸投げしてきたんですよ、現場に。だから、国の責任をきちんと規定をして、子供たちが教育を受ける権利、これもしっかりとやっていかなきゃいけないわけです。 大臣、今一刻も早くやらなければいけないのは、多文化共生社会基本法をちゃんと規定をして、国の責任を、そして地方との連携を明確にして、安心して皆さんが日本に来ていただいて働いて、家族と一緒に、子供たちが教育を受けることができる、それをやらなきゃいけない。大臣、どうお考えですか。
○国務大臣(平口洋君) 問題意識は私ども持っておりまして、本年一月に、そういう意味では、外国人の受入れ・秩序ある共生社会のための総合的対応策というものを策定したところでございます。 このような基本的考え方を示すとともに、受入れ環境整備に係るものを含む幅広い施策を盛り込んでおります。
○石橋通宏君 今、秩序ある共生社会に触れられたので、ちょっと順番を入れ替えてそれ先に質問しますが、じゃ、大臣の言われる秩序ある共生社会、これ、僕ら、何でわざわざ秩序あるという余計な文言を入れたのかといって、この間も法務省の皆さんに、これ一体どういう経緯でこの秩序ある、どういった意味、どういった狙い、この秩序あるを入れたのかということをずっとお聞きしてきました。 大臣のおっしゃる秩序ある、じゃ、今秩序ないんですね。じゃ、秩序ないその原因は何だ、そのことも含めて、大臣、見解をお願いします。
○国務大臣(平口洋君) 秩序ある社会を書いたということで、それまでは秩序がなかったのかというと、それはそうでもないと思うわけですが、秩序あるという文言を付加した理由及び必要性については、国民、外国人の双方が安全、安心に生活し、共に繁栄する社会のために必要な視点でございまして、それを明確にしておく必要があるため、このように書いたものでございます。
○石橋通宏君 秩序がないかと言われたら、そうでもない、でも秩序あるを入れた。そのこと自体がいわれのない外国人に対する官製ヘイトを巻き起こしているという、そういう指摘に対して、大臣、責任ある答弁をいただかなきゃいけない。 双方が安心してとおっしゃいましたね。じゃ、政府の言う秩序ある、今日資料にも、資料の二、秩序ある共生、一体何がって思いますが、これ、ほとんどが、じゃ、外国人に問題がある、外国人が何か違反をする人がいる、外国人が、そんなんばっかりですよ。 双方がとおっしゃるのであれば、じゃ、大臣にお聞きします。外国人に対するヘイト、排外主義的な、それが、じゃ、この秩序ある共生社会の政府の方針のプランの中に具体的に盛り込まれていますか。この間、外国人技能実習制度の下に、多くの外国人の技能実習生が、人権侵害、ハラスメント、その被害に遭って、泣く泣くやむを得ず逃げざるを得なくなって失踪してオーバーステイになった。こういった実態も、大臣、御存じですよね。これこそまさに秩序が失われている。それはこちら側に責任がある話じゃないんですか。それに対して、じゃ、何らかこの秩序あるプランの中で法務大臣の責任において施策を、対策を講じているんですか、御説明ください。
○国務大臣(平口洋君) 官製ヘイトとおっしゃいましたけれども、我々としてはそのようには考えていないわけでございまして、不法滞在者等が幾分かはおられますものですから、そういう者に対しては厳格に対応していくことが外国人との秩序ある共生社会の実現のために必要だというふうに考えたものでございます。
○石橋通宏君 大臣、お答えいただいていない、さっきの質問にちゃんと答えてください。 この間、例えば外国人技能実習生が人権侵害に遭う、ハラスメントに遭う、だから本当に命を守るためにも逃げ出さざるを得なくなって結果的にオーバーステイになってしまっている。それを政府は、日本側の責任をおいといて、やれ逃げ出した人間が悪いだの、やれオーバーステイになった人間が悪いだの、それを取り締まる、追い返す、そういう話をしてきたことに対して、大臣、秩序あるとおっしゃるのであれば、まさにそういう外国人に対する人種差別、人権差別、労働法令違反、そういったものに対して毅然たる施策を、対応をするのが方針じゃないんですか、違うんですか。それやっているんですかとお聞きしている。
○国務大臣(平口洋君) 不法滞在者につきましては、やはり法令に違反していることは間違いないわけでございますので、その部分はやはり考えてもらわなくちゃいけないということでございまして、外国人全般がそのようなことであるというふうに申したものではございません。
○委員長(伊藤孝江君) 大臣、質問者の質問に的確にお答えをいただくようにお願いをいたします。 もう一度答弁されますか。
○国務大臣(平口洋君) 特定の民族や国籍の人々を排斥する趣旨のない、不当な差別的言動又はそのような動機で行われる暴力や犯罪は、いかなる社会においても許されないものと考えております。 今後とも、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権と尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現を目指して取り組んでいきたいと考えております。
○委員長(伊藤孝江君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(伊藤孝江君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(平口洋君) 総合的対応策というのは、先ほど申し上げた今年の一月に作ったものでございますけれども、それに基づいて人権侵害の防止に努めてまいったというふうなことが言えると思います。
○石橋通宏君 大臣、しっかりと、これ大事な極めて重要な、本当に外国の皆さんの人権、命にも関わる問題です。しっかりやり取りさせて、答弁かみ合う質疑、是非お願いしたいと思います。 いや、総合的対応策のどこにそんなこと書いてありますか。全くそんなことを抜け落ちて、重ねて、外国の方々が、やれオーバーステイだ、やれ何だって、そんなことばっかり書いてある。違うでしょう。そういった事情をこの間ずっと我々議論して、法務省にも入管庁にも具体的な課題、現場の問題、提言し、その対策をこそお願いしますというふうに求めてきたはずです。それを何にもしないままに今回もこの法案を出してきた、このことについては改めて厳重に抗議をさせていただいて、法務省、入管庁の姿勢が本当に余りに偏った対応になっている、それがまさに官製ヘイトだというふうに我々は、現場の皆さんが本当にお困りになっています。 大臣の下には、昨年、この間のゼロプランを契機として、まさに外国籍の方々に対する、本当に現場で頑張っていただいている皆さんにもヘイトが巻き起こっている、本当に暮らしづらくなった。さっきの子供たちが、学校にすら通うのを危険を感じて、学校に通うことをちゅうちょしてためらわざるを得ないとか、部活動ができなくなったとか、そんな話まで出てきているんですよ、大臣。 大臣、そんなことは、大臣の耳にはちゃんと届いているんでしょうか。それをこそ、秩序とおっしゃるのであれば、きちんと対応すべきではないのですか、大臣。大臣。
○国務大臣(平口洋君) 御指摘のようなものも含めて様々な御意見があることは認識しておりますし、確かに、多い外国人の中にはやはりはみ出たことをされる方もいらっしゃるということで、はみ出た部分については抑制をしてもらいたいということですけれども、そのほかの大半の善良な外国人については、共に共生する社会をつくっていくように、そういうつもりでやっております。 総合的対策についても、そのような観点から作っております。
○石橋通宏君 本当にかみ合わない議論で残念です。 大臣、しっかりと現場からのこれ声、現場からの本当に提起をされている、命に関わる悲鳴のような声が届いているわけです。大臣のところにも届いているでしょう。事務方ちゃんと届けているんでしょう、大臣のところにも。ゼロプランの導入以降、こういった問題が現場で起こっている、まさに命や暮らしが脅かされているということも含めて、届いていますよねってお聞きしているのに、大臣、全くずれた答弁しかされないのは極めて遺憾だと言わざるを得ません。 大事な質疑の時間ですので、これはまたいろんな機会で、大臣、責任あるきちんとした答弁を求めたいと思いますし、事務方、改めて現場のそういった声を大臣にきちんと届けていただくように、これまた確認をさせていただきたいと思います。 ちょっと個別の課題で、JESTAの話をする前に、先に、ごめんなさい、在留資格更新料、手数料の引上げの問題を先にやらせてください。 我々が、現場の皆さんからも含めて強く懸念されておりますのは、一つは、これ、難民条約上の我が国が国際的な責任を負うている保護、庇護を求めてこられた方々が、特に難民申請者ですね、難民申請中の者、これは、この間この法務委員会でも、我々も難民等保護法案という対案を野党共同で出させていただいて、そして、これまでのやっぱり政府の難民等保護、審査の在り方、基準の在り方、極めて国際的に見ても問題であると。それを改善しないままにスリーストライクアウトのような改悪を盛り込んでしまって、今、それに基づいて強制送還が急速に増えているという問題についても指摘をさせていただいてまいりました。 今回の導入によって、これ在留資格更新、変更の引上げ、大幅引上げが行われてしまいますと、こういう申請中の方々が重大な影響を受けて、もうそれこそ日本にいられなくなると。これはノン・ルフールマンに、これ重大侵害だというふうに現場からも強い指摘を、専門家、有識者からも指摘を受けているわけです。 資料の五を御覧をいただきますと、その一例を挙げておりますけれども、これは日本の都合で、申請者、特に、A案件、B案件、C案件、D案件、いろいろありますけれども、短期的に更新、更新、更新を繰り返さないといけない、そういう制度設計になっています。その更新のたびにですよ、今回の引上げのような額を課されれば、これこそ、だって、就労不可なんですからね。 多くは収入がない、財産もないままに日本に逃げてこられた方もおられる、そんな中でこれを課すことによって、日本に居続けることができず、母国に、迫害のおそれのある母国に帰らざるを得なくなったら、これまさにノン・ルフールマンの違反だと思いますけれども、大臣、これに対してどう合理的、妥当的な説明をされるのか。事前にUNHCRにはきちんと照会を掛けて、相談をして、今回の措置は難民条約に違反をしていないと、ノン・ルフールマンに違反をしていないという確約をちゃんと取られたのかも含めて御説明ください。
○国務大臣(平口洋君) 出入国行政管理庁は、令和三年七月にUNHCRとの間で、両者の協力関係をより一層発展させるための協力覚書を交換し、難民等認定制度の質の向上に資する施策を実施するために必要な協力を行っているところでございます。 具体的な協力の内容についてはこの場でお答えすることは差し控えたいんですが、法務省としては、引き続きUNHCRと綿密に連携し、難民等認定制度の運用の一層の適正化に努めてまいりたいと考えております。
○副大臣(三谷英弘君) 今大臣にお答えいただいたとおりではございますけれども、お答えいたします。 この難民認定中、申請中の者については、在留資格を有しない者であっても送還停止効の例外に該当しない限り送還が停止されるというふうになっているところでございまして、送還停止効の例外に該当する場合でも、主任審査官は、送還先の指定に当たっては、その者が迫害を受けるおそれのある領域の属する国等、送還することはできないというふうになっております。 前提として申し上げますけれども、この難民条約というのは、難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりますが、この同条約の国内運用に係る詳細については同締約国が国内法令で具体的に定めることが想定されております。その関係で今のような形で規定させていただいているところではございますが、このノン・ルフールマン原則との関係では、この特定の国に強制送還するということではございませんので、この原則との関係で問題が生じるというふうには考えていないところでございます。 以上です。
○石橋通宏君 副大臣、通告していないからね。大臣にお答えいただくか、若しくは私がオーケーすれば政府参考人という話はさせていただいたけれども。 大臣、今お願いしていないけど副大臣から答弁ありましたけど、これおかしいですね。じゃ、非正規滞在状態に落とし込むのは、これは堂々とやっていいということなの。 結局、じゃ、払えません、じゃ、更新ができません、で、ノン・ルフールマンだから強制的に帰すことはしないけれどもと言うけど、そういった皆さんは非正規滞在状態に、法務省の方針としてよ、今回の制度として置いていかれることになる。わざわざそういった難民申請中の方々をこのお金が払えないからといって非正規滞在者にして、支援も受けられないような状態に、不安定な状態にする、そのことすらUNHCRとやっていないんですか、やっているんですか、大臣。それはオーケーもらっているんですか。そのことを聞いています。大臣、そのことを聞いています。
○国務大臣(平口洋君) 具体的な協議の内容は差し控えたいと思いますけれども、引き続き、UNHCRと緊密に連携して、運用の一層の適正化に努めてまいりたいと考えております。
○石橋通宏君 UNHCRに照会掛けたんですね、この法案について、この手数料引上げについて。 JESTAの導入もそうなんだけれども、これによって難民認定、日本に対して保護、庇護を求めてくる、そして難民申請をされる、そういった方々が除外をされる、そのことについてUNHCRに、じゃ、まず照会を掛けたんですか。
○国務大臣(平口洋君) 照会の有無を含めてお答えは差し控えたいと思います。
○石橋通宏君 理由を教えてください。 これ、法案審議ですよ、国際法にのっとった、我が国が締約国になっている国際法、難民等保護法案、国際人権規約。これ大臣、政府として、当然だけど遵守義務ありますよね。じゃ、政府がお出しになる法案がこの国際法をちゃんと遵守をしたものになっているのかどうかを確認したか否かを法務委員会に言わずしてどうするんですか、大臣。
○国務大臣(平口洋君) UNHCRとの間では必要な協力を行っていくという趣旨に沿ってやっておりますので、特段の矛盾はないと思います。(発言する者あり)
○委員長(伊藤孝江君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(伊藤孝江君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(平口洋君) 相手方は国際機関でございますので、やり取りがあるわけでございますけれども、その内容について逐一報告することは差し控えたいと思います。
○石橋通宏君 委員長にお願いします。 これは極めて重大な、我が国が締約国になっている国際法、それをこの法案が遵守をしているのか。UNHCRと合意があるなら、合意に基づいてきちんと照会を掛けてそれに対して御意見を聞くべきですし、聞いているはずです。聞いていなかったら極めて重大な問題だというふうに思います。 もし、UNHCRから、そんなことを国会に対して言ってくれるなと言われているのであれば、その文書を証拠も含めて委員会にきちんと提出をしていただきたいと思いますので、理事会で御協議をお願いいたします。
○委員長(伊藤孝江君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。
○石橋通宏君 今回、除外、減免規定が置かれています。これも、衆議院の質疑でも減免の対象がはっきりしないのですが、じゃ、これ、我々はこれ反対です。そもそも今回の引上げ、これ反対をしておりますけれども、しかし、もし、これが何らかの形で引上げが行われるようになったとき、この減免の対象には当然ながら難民申請中の方々含まれると理解しますが、大臣、それでよろしいですね。
○国務大臣(平口洋君) 外国人の在留許可の手数料の減免又は免除の対象となるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。 その上で、具体的な対象者等については、施行までの間に具体的な対象者等を定めたガイドラインを策定し、明らかにしたいと考えております。
○石橋通宏君 大臣、重ねて聞きます。 難民申請中の方々については、当然ながら、国際法上適切に在留、保護、そして守る、その必要が求められているはずです。はずです、違いますか。だから、UNHCRにちゃんと確認してくれってお願いしているんですけれども、難民申請中の方々については当然ながら減免対象にすべきだと、しなければならないと国際法上思いますが、大臣、いま一度答弁ください。当然、法務省も法務大臣としてもそういう見解だし、であれば、難民申請中の方々についても対象、減免の対象についてはやりますということで是非言ってください。
○国務大臣(平口洋君) お答えしたとおり、国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえて判断してまいりたいと考えております。
○石橋通宏君 衆議院では、既に難民認定された方々については対象とするような答弁をされております。であれば、難民認定を既にされた方々だけではなく、難民申請中、こうした政府の制度的なやり方で短期的に何度も何度も更新を繰り返さなければならない、そういった方々が当然に免除の対象になるべきだというふうに強く思います。 国会の審議も参考にというのであれば、それを強く求めておきたいと思いますので、大臣、是非そのことは実現をしていきたいということを申し添えておきたいと思いますし、先ほど、UNHCRに照会を掛けたのかどうか、UNHCRの御意見も含めて理事会に言っていただきたいということでお願いをしておきましたので、それを受けて更なる審議を法務委員会でしっかりやっていきたいというふうに思っております。 時間なくなりましたので、ちょっとJESTAの方に、済みません、戻らせていただいて、JESTAでも同様の問題認識が現場の皆さんからも提言をされております。 JESTAの導入によって、これ、日本に来て、日本に対して難民条約上の保護、庇護を求めたいと思って日本への渡航を目指される方々がおられるはずです。そういった方々が、このJESTAの導入によって、その日本に乗る便、船、これに乗ることもできず、そもそも日本が難民条約上の保護責任を果たさなくなるという懸念が示されていますが、大臣、これ、絶対にそういうことにはならない制度的な担保があるんでしょうか。
○国務大臣(平口洋君) 改正法案は、本邦に入ろうとする外国人は原則として査証等によるスクリーニングを受けなければならないことといたしておりますが、この目的とするところは、不法残留等を企図する外国人の入国を防止するように、そういうことを目的とするものでございまして、我が国に庇護を求めようとする者等の入国を防止することを目的とするものではございません。
○委員長(伊藤孝江君) 時間が経過しておりますので。
○石橋通宏君 時間がなくなりましたので、今日はこれで残念ながら終わりますが、これまで入管庁は、日本に来られた方々が空港で難民としての保護、庇護を求めても、それを拒絶するようなことも、事例も過去にあったことは大臣も御存じかと思います。 JESTAの導入によって、むしろ入口の段階でそもそもそういった方々が拒否される懸念がすごく強いという問題をしっかり受け止めて、そうさせない制度的な担保、これをしっかりこの審議の中で御説明をいただきたいということをお願いして、今日のところは質問を終わりにさせていただきます。 ありがとうございました。
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 静かに質問させていただきたいと思いますが、ここまでの質疑を聞かせていただいていて、ちょっと気になる御答弁が大臣からありましたので、一点だけ確認をさせていただきたいと思います。 先ほど牧山委員の質問の中で、永住外国人に対する手数料の引上げに対する受益が何かと問われて、多種多様な恩恵を受けるからといった趣旨の説明をされましたけど、本当にその説明でいいのかどうか確認させてください、立法事実に反する可能性がありますので。(発言する者あり)
○委員長(伊藤孝江君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(伊藤孝江君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(平口洋君) これらの施策による受益の程度は個々の外国人の属性によって異なり得るものの、施策自体は外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものであって、その利益は広く我が国に在留する外国人が享受することとなる、そういうことでございます。
○川合孝典君 要は、在留している外国人の方の更新手数料を引き上げるということに対して、多種多様な恩恵を受けるからとおっしゃったのであれば、その在留している永住外国人の方に対して何らかのプラスの恩恵がないとおかしいですよね。トータルとしての出入国在留管理政策に資するための財源としてという説明だったら分かるんですけど、永住外国人の多種多様な恩恵を受けるという説明、そういった説明をされているから、外国人に対するただの在留税じゃないかと、こういった指摘まで受けているわけです。私、この説明の仕方は極めて不適切だと思いますので、改めて、次回の委員会のときに質問ができればもう一度確認をさせていただきたいと思います。 ということで、通告していないことは以上とさせていただいて、法案の内容について、通告した内容に基づいて質問させていただきたいと思います。 衆議院段階で附帯決議が幾つか打たれておりますけれど、その附帯決議内容について、まず、手数料の決定に際しての手続方法について、附帯決議の四番ですけど、質問させていただきたいと思います。 在留外国人、支援団体、外国人を雇用する企業等の関係者の意見を幅広く聴取とここには記載されておりますが、これ具体的にどういった方法で意見聴取をされるのか。パブコメという要は単語は出ておりますけど、この聴取の仕方に具体性が欠けるという指摘があります。より具体的に意見聴取の方法をお教えください。政府参考人で結構です。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 出入国在留管理庁におきましては、これまで、在留許可手数料の額の上限額を引き上げることなどを内容とする改正法案の立案に当たりましては、関係団体や出入国在留管理に関する有識者の方々から様々な御意見をいただいているところでございます。 その上で、改正法案が成立すれば、手数料の具体的な額を政令で定めることとなりますが、その場合は、やはりフォーマルな公式の手続として、やっぱりパブリックコメント、これをしっかりやっていく必要があると考えております。 また、出入国在留管理庁では、従前より、共生施策に関する意見を幅広く聴取し、共生施策の企画、立案、実施、これらに適切に反映させていくこととしておりまして、そのための取組の一つとして、出入国在留管理庁のホームページに御意見箱を設置し、外国人を含めた様々な方から多言語で意見を受け付けているところでございます。 そして、当庁におきましては、衆議院法務委員会における御審議の内容、それから、今委員から御指摘のございました附帯決議の趣旨を踏まえまして、五月十五日、つい先日でございますが、こちらのウェブページを改修いたしました。そして、そこに、在留資格変更許可等に係る手数料の額や使途に関する御意見等もお寄せいただけますと明記したところでございます。これも同様に多言語で対応しております。 手数料の額等を政令で定めるに当たりましては、パブリックコメントで提出された御意見のほか、出入国在留管理庁のホームページに設置されたこの御意見箱に寄せられた御意見も踏まえて適切に検討してまいりたい、このように考えております。
○川合孝典君 いろいろとお取組をいただいているということは今の説明で分かりましたが、五月十五日の日にそのホームページを改修して意見聴取を始めたという事実、我々も知らないんですよ。どうやってこれ周知しているんですか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) ホームページにその旨表示しているところではございますが、引き続き適切な広報の取組については検討してまいりたいと思います。
○川合孝典君 入管庁のホームページに、若しくは法務省のホームページにパブコメを募集しますということを載せたとして、一体、法務省のホームページ、誰が見ますか。 だから、つまり当事者の方が心配していらっしゃるのは、知らないところでそういったことも含めて動いてしまって、知らない間に意見も言えずに決まってしまうということを御懸念されているということでありますので、仮にパブコメ、広く意見聴取を関係者の方からするとおっしゃっているわけですから、より具体的に、どういった要は方を対象にして、どのような期間でどういうふうに意見を聞くのかということもきちんと周知、広報をするということ、このことをもっと意識して取組をしていただきたいと思います。 時間がないので、次の質問に移りたいと思います。 問い二の方で質問しております、手数料減免措置の対象として、この附帯決議四には、経済的困難のみならず、その他の理由でといった形で記載をされているんですけど、経済的困難以外のその他の理由というのは具体的にどういった事例を想定していらっしゃるのか、これについて御説明ください。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 改正法案におけます、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者でございますけれども、国際礼譲等により手数料を負担させないとする者や、経済的事情で手数料を納付できない外国人であって、引き続き我が国に在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者を想定しております。 そして、今申し上げました、経済的でない、国際礼譲の方でございますけれども、国際礼譲等により手数料を負担させないとする者につきましては、外交又は公用の在留資格で我が国に在留することとなる外国人を想定しているところでございます。
○川合孝典君 つまり、今までは運用でやっていたものを法律上に明記をしたという、そういう理解でよろしいですね。はい、分かりました。 次の質問に移ります。 手数料の決定に当たっては、諸外国における同種の手数料の額との比較を行うこととされています。では、難民申請者についても外国における制度が参考になるものと考えますが、現時点で参考にしている国はあるのでしょうかという質問であり、この質問に付随して、お手元に配付した出入国在留管理庁の諸外国における難民認定申請者に係る滞在許可等についてという表裏の一枚の資料で、アメリカ、英国、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、韓国の事例を皆様のお手元にお配りをさせていただいております。 大体諸外国ではこの程度の手数料が掛かっているということを前提として、今の質問に対して、政府参考人、お答えください。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 難民条約では、同条約第一条が定義する難民について、その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない旨規定しているものの、同条約に難民を締約国の領域に受け入れることを義務付ける規定はございません。そこで、お尋ねの難民認定申請者をどのような条件の下で滞在させるかは国によって様々であると理解しております。 そして、我が国において難民認定申請者が在留許可を受ける場合、他の外国人と同様、在留資格を付与されることとなり、これにより我が国に在留できることとなることから、その対価として手数料を納付していただく必要がある、これが原則でございます。 その上で、改正法案における諸外国における同種の手数料の額は、実費及び外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案した手数料の額が諸外国の水準と比較して不当に高くないかあるいは安くないかを検討する際の指標として勘案するものでございまして、この過程で減免というものも付随的にこれ考えていくことになろうかと思います。 そして、このような諸外国における同種の手数料の額を勘案する趣旨を踏まえ、比較する国や地域は、我が国と政治体制や経済規模等が共通し、あるいは近似する国や地域等とすることが相当であると考えておりまして、具体的には、先生からお配りいただきました、米国、英国、カナダ、フランス、イタリア、ドイツ、韓国などを参考にすることとしております。 その上で、これらの国における難民認定申請者の滞在に関する手数料についても調査した結果、記載のとおり、難民認定申請者の滞在に関して手数料の納付を要しないとする国もあれば手数料の納付を要するとする国もあり、また、滞在に関しての手数料の納付を要しない国であっても、難民認定申請、在留資格とは別の難民認定申請自体に関して手数料の納付を要するなど、態様様々であることが判明しているところでございます。 そこで、今後政令で手数料の額を定めるに当たりましては、このように難民認定申請者の滞在に関する手数料が必要かどうかは国によりやっぱり様々と言わざるを得ないことや、難民認定申請者が在留許可を受ける場合、それにより出入国在留の公正な管理に関する施策の対象となることは他の外国人一般と変わらないことを考慮しつつ、国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえ適切に検討してまいりたい、こういうふうに考えております。
○川合孝典君 一般論として御説明、との御説明ということで受け止めました。 その上で、いわゆる難民申請者や、いわゆる出入国に係る様々な手数料、このことについて、国、日本としての国の支援が諸外国に比べて低い、公的支援が薄い、ない、こういった指摘はこれまでもあるわけなんですけれども、今回、いわゆる手数料収入が七百億、八百億という規模で入ってくるということであれば、従来は日本人から納めていただいた国内からの税金で賄うということでありますので、どこまで税金をこの出入国在留管理行政に投入できるのかということについて様々な御意見があったわけですよね。 しかしながら、今回は、いわゆる自己完結させる形で、出入国在留管理行政の様々なコストを賄うために手数料を上げるという趣旨で今回やっていらっしゃるという点でいけば、この難民認定者の方々の手数料の負担等についても、当然この機会に見直さなかったら見直す機会なんかないわけでありますので、そのことを確認をさせていただきたいということです。 今、一般論として次長から御答弁いただきましたけれども、諸外国において難民申請者が手数料を支払う必要があるのかどうかということも踏まえて、今回のいわゆる手数料収入が大幅に増えるということ、このことをもって、今後難民申請者のいわゆる在留の申請の手数料をどう見直していくのかということについて、これをしっかりと御検討いただきたいということを改めてこの場でお願いしておきたいんですけど、いかがでしょう。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 御指摘のとおり、いろいろな御意見、国会審議でいただいておりますので、それと、今申し上げたような制度上の建前というか前提、こういったものを加味して適切に対応してまいりたい、このように考えております。
○川合孝典君 この辺りのところは参議院側の附帯決議の方でも是非検討させていただきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。 問い五、附帯決議の五の方です。経済的困難その他特別の理由により手数料減免云々というこの附帯決議五ですが、この人道的観点から特段の配慮を要する者は、経済的困難その他特別の理由により手数料が減額又は免除される場合、これに含まれるものと考えていいのかどうか、参考人の御認識、見解をお伺いします。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 改正法案第六十七条第三項は、経済的困難その他特別な理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者については、在留許可手数料を減額し、又は免除することができる旨規定しております。 経済的事情により手数料を納付することができない外国人の方は、在留資格に該当する活動を適切に継続して行うことができないと認められることから、原則として在留許可を受けることはできないため、経済的事情により手数料を納付することができないというだけでは、手数料を減額し、又は免除することが相当である者であるとはなかなか言えないのかなとは思っております。 そのため、改正法案第六十七条第三項の手数料を減額し、又は免除することが相当である者と認められるためには、経済的事情により手数料を納付することが困難であるというだけではなく、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要があるということをもって、手数料を減額し、又は免除することが相当である者であると認められなければならないものと考えております。 なお、手数料の減額又は免除の具体的な対象者につきましては、御指摘の附帯決議にもありましたけれども、人道上の観点から特段の配慮を要する者については、当該外国人の置かれている状況を踏まえ、個別の事情に応じて適切に減額又は免除の対象とすることという内容を含みます衆議院法務委員会の附帯決議、この趣旨を踏まえまして適切に検討したいと、このように考えております。
○川合孝典君 この人道的観点からの人道的観点が一体何なのかが分からないから、質問をさせていただいているわけです。 経済的困難その他特別の理由により手数料が減額又は免除される場合、人道的観点から特段の配慮を要する者について、これに人身取引の被害者、難民認定者、補完的保護対象者は該当するのかどうか、この点についてお答えください。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 具体的にどのような外国人が在留許可手数料の減額又は免除の対象となるかにつきましては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえて適切に対応し、検討してまいりたいと考えておりますが、その上で、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人については、例えば御指摘の人身取引等の被害者で、被害の回復をするために引き続き我が国に在留する方、あるいは、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって、要するに別の在留資格とかではなくてですね、引き続き我が国に在留する者が考えられる、このように考えております。
○川合孝典君 法務大臣にお伺いをします。 今御指摘をしたいわゆる人身取引の被害者、難民認定者、補完的保護対象者については、現場の判断でばらつきが、運用にばらつきが生じることがないように、具体的に明記、明示するべきではないのかと考えますが、この点についての法務大臣の御見解を求めます。
○国務大臣(平口洋君) 明記するかどうかは国会においてお決めになるものでございまして、法務大臣としてお答えをすることは差し控えたいと思いますが、その上で、在留許可の手数料の減額又は免除の対象者については政令で定めることとなります。手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも、可能な限り明確にお示しする必要があると考えております。 御指摘の点や衆議院法務委員会の附帯決議の趣旨も踏まえて、施行までの間に具体的な対象者を定めたガイドラインを策定し、明らかにしていきたいと考えております。
○川合孝典君 ぼつぼつ時間が来ておりますので、最後の質問に移りたいと思います。 経済的困難は、困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合を考えているとの衆議院サイドでの質疑の答弁が大臣の方からなされておりますが、生活保護費用を受給している場合、就労不可の場合、非課税世帯の場合などは、この困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合に含まれるのかどうか、これを政府参考人に確認をさせていただきます。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 御指摘のとおり、経済的事情により手数料の納付をすることができない場合とは、困窮のため最低限度の生活を維持することができない場合をいうと考えているところでございます。そして、外国人が困窮のため最低限度の生活を維持することができない場合かどうかというのは、在留許可手数料を納付する外国人相互の公平性を確保する観点から、客観的明白な基準により確認されることが相当であると考えております。 ただ、どのような基準により経済的困難にあるかどうか確認することを含めて、この詳細につきましては、外国人が手数料の減額の免除の対象となるかの詳細に関わるものとして、先ほど来より答弁しておりますように、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえ適切に検討してまいりたい、このように考えております。
○川合孝典君 時間が来たのでこれで終わりたいと思いますが、まだしっかりと確認をしなければいけない事項がたくさん残っておりますので、引き続きこの問題については御質問させていただきたいと思います。 以上で終わります。
○小林さやか君 国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 まず最初に、今回の手数料引上げを原資として行うべき施策について今回お尋ねしていこうと思ったのですが、先ほど来の質問を受けまして、ちょっともう一度確認させていただきたいので、元々通告した一番の質問に関連して、少し派生する形でお尋ねさせていただくんですけれども。 もう一度、その応益負担を勘案して今回手数料を引き上げているということですけれども、使途として何を想定しているのか、永住者も含めた応益というのは何なのか、政府参考人で構わないんで、もう一度整理していただけますか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 まず、施策の方からお答え申し上げますと、改正法案による在留許可手数料の額の上限額の引上げは、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、増加する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るために必要な財源を確保するために行うものでございます。 そして、法務省としては、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けまして、デジタル技術の活用による出入国在留管理のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護、支援、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国在留管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。 また、本年一月二十三日に決定された外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づきまして、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めてまいる所存でございます。 このように、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るため、受益者負担の観点も踏まえ、その実施に必要な経費について外国人にも相応の負担を求めることとしたものでございます。 引き続き、あっ、じゃ、これで一旦切ります。
○小林さやか君 要するに、秩序ある共生施策、総合的対応策にも使う分も含めての応益ということでよろしいと受け止めましたが、それが今までの質問の中で分からなくなってきたのでもう一度確認させていただきました。 その上でなんですけれども、先日、本会議でもお尋ねさせていただきましたが、今おっしゃったような施策に本当に確実に使われるのかというところがなお若干不明瞭なのでもう一度お尋ねさせていただくんですけれども、先日の本会議の財務大臣では、あくまで所管する法務省で適切な情報発信に努めることが重要ですという御答弁だったと思います。 もちろん一般会計で一対一対応でないこと理解していますけれども、そうであるならば、今おっしゃったような使途をやっぱり国会に報告するべきではないかと思うんですが、増収分確実に外国人関連施策に充当しているということを制度的に担保できるんでしょうか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 今般の在留許可手数料の引上げによる収入の増は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しております。 その上で、手数料の増収分が外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の充実につながっていることを外国人や国民の皆様に御理解いただけるよう、例えば法務省のホームページで予算措置の状況をもうちょっと発信力を持って公表するなどの方策を検討してまいりたい、このように考えております。
○小林さやか君 続いての質問です。 やっぱり、その予算をしっかり要求していると、掲載するというの前提条件なんですけれども、手数料引上げによって増加する収入の見通し額をお尋ねしようと思っていたんですが、これまでの質問で御答弁いただいておりますので、こちらでまとめさせていただきますと、おおむね六百九十億から九百二十億ほど。公正な管理に必要な経費が掛かるという、増収すると。そのうちの公正な管理に必要な費用が五百七十二億ほどという御説明だったと受け止めておりますが、これで合っているかというところと、この差額分が恐らく共生施策ということだと思うんですけれども、その理解で合っているか、またさらに、この差額分も含めてしっかりと今後予算要求していくという考えがあるのか、そちらについての見解をお尋ねいたします。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 数字がちょっと整理が必要かと思うんですけれども、要するに、応益的な負担をしていただくための計算額としては、五百七十二億から算出して、一年間二万円というものをはじき出しております。 その上で、今後、施行後、令和九年度の総額としてということで六百九十億から九百二十億程度というような数字をお出ししていますけれども、これにつきましては実費部分も含んでおりますので、実費が、例えば二百三十万件として考えておりますので二百三十億ぐらいは実費が食ってしまうということで、ここの残額のところで様々な外国人施策を充実を図っていくという数字になりますが、これ、衆議院で六百九十から九百二十という数字出したんで前提となっているんですけれども、これ政府としてしゃべる数字なんで、これはあくまで本当に仮定に仮定を重ねている部分でございまして、なかなかちょっと厳密な整合性だとかそういうのを、今後の部分の予算要求含めて御説明するのはなかなか厳しいということは御理解いただきたいと。ただ、そういうふうな頭の整理になるかと思います。
○小林さやか君 もちろん想定であると思いますし、あと減免の対象者については明確に定められていないということは今日の質問への答弁でもあったかと思います。もちろん数字がはっきりと言えないことは分かっているんですけれども、しっかりと、増える分、そこから使う分を明確に今後説明していただきたいということを改めて要望させていただきます。 さらに、ちょっともう一つ前提をもう一度確認したいんですけれども、次の三つ目の質問に移るに当たって、減免の対象者が誰になるかという議論でございます。 これまでの川合議員の質問におかれまして御答弁ありましたが、まとめますと、要するに、難民認定者と補完的保護対象者と確実になっている者はある程度この減免対象として該当する可能性が高いが、難民申請中の者が入るかどうかも含めてまだ決めていないという理解でよろしいですか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 御指摘のとおり、難民に認定された方というのは保護すべき方ということが明確になりましたので、我々としてもきちっとそういうふうな、それに、お立場に即した対応を取りたいと考えておりますけれども、難民申請者の方につきましては、それは保護すべき方も入っていますでしょうし、ややそうとは、最終的に手続上認定されない方も含まれているということで、なかなか対応が難しいところでございます。 結局、先ほど申し上げましたように、様々な制度を構築する上では、善意で制度を利用していただいている、この場合で言えば、外国人の手数料納付していただく、フルに納付していただく方との公平感みたいなものもやっぱり配意していかなくちゃいけませんで、そこのところのこの公平感とかを考えつつ、どういうふうな制度が好ましいのか、国会審議での状況とかパブリックコメント、こういうものを勘案しながら、我々としても、難しい問題であるけれども、検討していかなくてはいけないんだろうと、こういうふうに考えているところでございます。
○小林さやか君 是非しっかりと、国会、この議論の中でもやっていきますし、申請中の方で本当に保護すべき対象である方をしっかりと見定めていただきたいと思います。 そこで、関連してお尋ねいたしますが、難民、補完的保護対象者と確定している方に対しては、我が国での自立に向けた定住支援プログラム行われているということは承知していますけれども、今と同じ理屈で、申請中の方に対する生活支援が足りないというふうに考えております。認定までの時間が掛かるというのは政府側の都合でありまして、申請中の者に対しての支援が依然として民間団体に頼っている側面が大きいのではないでしょうかと。 申請中で保護対象となるということは、すなわち経済的に困窮しているということが想定されると思いますけれども、この手数料減免の対象となるような難民認定申請中の者に対しては、生活支援もセットで行う必要が政府の責任としてあると考えますが、どのように生活支援体制構築すべきだと、見解をお尋ねいたします。
○政府参考人(内藤惣一郎君) まず、御指摘のとおり、難民等認定申請者や難民等に認定された方々に対しては、出入国在留管理庁が業務委託しているアジア福祉教育財団難民事業本部、通称RHQにおける相談事業において、住居、就労、行政手続等に関する相談に対応し、必要に応じて利用可能な制度の紹介や調整を行うこととしております。その上で、御指摘の難民認定申請者のうち生活に困窮する方につきましては、生活費、住居費を含む保護費の支給や緊急宿泊施設の提供といった保護措置を行っておるところでございます。この類型の方たちにつきましては、こうした取組を通じまして、保護を必要とする方に対しては迅速かつ適正な援助の実施に努めてまいりたいと考えております。 片や、保護の対象とはなっていない方についてもお尋ねと理解しましたが、この外の方につきましては、難民事業本部において、住居、就労、行政手続等に関する相談に対応し、必要に応じて利用可能な制度の紹介等を行うほか、外国人在留支援センター、FRESCや各地方出入国在留管理局においても、各種相談を受け付け、必要な対応を行うこととしております。 出入国在留管理庁としては、引き続き、こうした取組を通じ、関係機関とともに、必要な連携をしながら個別の状況に応じて適切に対応してまいりたい、このように考えておりますのと、あと、やっぱり根本的にはちょっと手続が長く掛かっているということが非常に問題でございますので、今回の法案がもし可決していただけるのであれば、この中でやっぱり難民の申請の処理をしっかりと迅速化して、充実化しまして、保護すべき方を迅速に保護して、手続的な負担をできる限り申請者に負わせないような形にやっぱりやっていかなくちゃいけない、こういうふうに考えております。
○小林さやか君 是非しっかり進めていただきたいと思います。もちろん特定活動の資格付与されるの存じておりますけれども、タイムラグありますし、必ず就労できるとも限りませんので、今回の手数料の減免の対象者との議論と併せて、しっかりと行っていただきたいと思います。 次の質問に移らせていただきます。 これまで、御承知のとおり、令和七年度の外国人の入国者数というのは過去最多を記録しているという中で、現在のもう入管体制が疲弊していると、職員の多くが本当に困っているという指摘がございます。この間の本会議でも質問させていただきましたけれども、やはり空港業務、夜勤があって、子育て中の職員、対応できないわけですね。そうすると、周りの人がカバーして、カバーする人も疲弊して、そういった負のスパイラルに陥っているのではないかと考えています。空港業務にそうやって人手を割かれるので、在留資格審査の人員が不足して、長期化して、結果が出ないからクレームが来てと、で、また人を取られるという状況になっているかと思います。 本当に入管体制も限界なんじゃないかと思うんですけれども、まず、大臣、この現状をどのように受け止めて認識していらっしゃいますか。入管体制は人手が十分なんでしょうか。
○国務大臣(平口洋君) 出入国在留管理行政を取り巻く環境は大きく変化しておりまして、求められる役割も多岐にわたっている中で、出入国在留管理庁において、出入国者数や在留外国人数の増加等に伴って職員の業務負担は増大しているものと認識をしております。これを踏まえて、業務の効率化のほか、職員の派遣、応援派遣及び機動的な配置などによって職員の負担軽減に努めているところでございます。 JESTAの導入によって人員の再配置をすることになりますが、空港の審査ブースにおける業務が合理化される一方で、事前の認証業務など、これまでにない業務を行う人員も必要になると考えております。 その上で、適正な出入国管理行政を実現するため、制度開始後の運用を見ながら、適切な人員配置について検討し、引き続き必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたいと考えております。
○小林さやか君 JESTAで効率化したけど、ほかの業務も増えていってこれでプラマイゼロということではやはり困りますので、それで本当に足りないということで引き続き逼迫しているということでしたら、しっかりと人員確保をほかの策でも講じていただきたいと思います。 質問増やした関係で、時間の関係で一つ飛ばさせていただきます。 続きまして、先ほどの御質問でもありましたけれども、外国籍の子供が就学できていないということについて質問させていただきます。 お手元、資料をお配りしておりますが、今回の手数料使途も含めて、共生施策を行うということでしたら、まさにこういったところを強化していただきたいという思いでお尋ねいたします。 先日の本会議でも、日本人の配偶者ですとか定住者ですとか、いわゆる身分、地位系の資格の者に対しての日本語教育支援が不十分ではないかと質問させていただきました。 やはり就労系の資格者と比して帯同家族等が日本語教育が手薄だと指摘されておりますけれども、まず前提として、そもそも日本国籍がない学齢期の子供というのは義務教育の対象ではないという理解でよろしいのでしょうか。その場合に、外国籍の子供の教育を受ける機会ですとか公立学校の受入れというのはどういう位置付けをされているのか。 私の地元でも、日中、学校に行ってない外国人の子供の姿見られます。もうすぐ引っ越すからとか、行く必要ないんだとか、そういうことを言ったりしているんですけれども、外国籍の子供たちが教育を受ける権利を有しているのか、教育を受けさせる義務があるのかと、そういったところを改めてお尋ねさせていただきます。
○政府参考人(橋爪淳君) お答え申し上げます。 我が国におきましては、外国人に対してその子供を就学させる義務までは課してはございませんけれども、公立の義務教育諸学校へ就学を希望をされる場合には、国際人権規約なども踏まえまして、その子供を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れるということで行ってございます。 文部科学省といたしましては、これまで外国人の子供の就学機会の確保に向けた積極的な取組について各教育委員会に対して通知等で促してまいりましたし、各自治体におけます就学促進の取組への支援も行ってきているところでございます。 以上でございます。
○小林さやか君 配付した資料なんですけれども、こちらの令和六年度の外国人の子供の就学状況等調査です。千九十七人が不就学で、七千三百二十二人が就学しているかどうか状況が把握できないと、その間に出国、転居した人が四千七百五十一人で、ここも本当に転居したのか、その先が後追いできているのかというところが非常に不安に思います。それを抜かして八千四百三十二人が不就学のおそれがあるとなっていますけれども、これ、八千人オーダーの子供が学校に行けてないというところはこれフォローアップすべきなんではないでしょうか、すべきだと考えますが、文科省、いかがですか。
○委員長(伊藤孝江君) 時間が過ぎておりますので、簡潔におまとめください。
○政府参考人(橋爪淳君) はい。 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、外国人の子供の就学促進、それから状況の把握、これ非常に重要な課題でございます。 先ほど調査の中で状況確認できない人数についても御指摘いただきましたけれども、それにつきましては、一部自治体ではその後も、調査の後も状況把握やっていただいておりまして、就学状況の解明が進んだり、また就学につながるというようなところもありまして、文科省としてはそうした自治体の取組もしっかり支援をしているというようなところでございます。 そういうことで、この就学状況の把握とその就学促進、ほかにも取り組んでおりますが、トータルとして進んでいくようにしっかり取り組んでまいりたいと存じます。
○委員長(伊藤孝江君) 時間が過ぎておりますので。
○小林さやか君 すなわち数字としてフォローアップできていないということだと思いますので、しっかりとお願い申し上げて、ほかにもいろいろちょっとお尋ねする予定だったんですが、残余の質問次に回しまして、私の質問を終えさせていただきます。 ありがとうございました。
○委員長(伊藤孝江君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午後零時五分休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(伊藤孝江君) ただいまから法務委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、小林孝一郎さん及び石橋通宏さんが委員を辞任され、その補欠として宮本和宏さん及び泉房穂さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(伊藤孝江君) 休憩前に引き続き、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○横山信一君 公明党の横山信一でございます。 まず、大臣に現状認識を伺いたいと思うんですけれども、我が国への外国人入国者数、すなわち、新規入国者数と再入国者数の合計は、出入国管理に関する統計を取り始めた一九五〇年は約一万八千人と僅かでしたが、一九九〇年には三百万人、二〇〇〇年には五百万人、二〇一三年には一千万人、そして二〇一六年には二千万人、二〇一八年には三千万人というふうになって増えていきました。 そして、令和七年における外国人入国者数は四千二百四十三万九百三十人ということで、前年に比べ五百六十五万九百六十六人と、対前年比一五・四%の増加でありました。また、新規入国者数は三千九百十八万四千五百二十五人で、前年に比べ五百十六万八千七百五十九人増加、対前年比一五・二%ということでありました。これらはいずれも過去最高の数字となっているところであります。 新型コロナの時期を除けば急激に入国者数が増加をしていると、この状況について大臣はどのように認識をされているのか、伺います。
○国務大臣(平口洋君) 委員御指摘のとおり、令和七年の外国人の入国者数は約四千二百万人、そのうちの新規入国者数は約三千九百万人で、いずれも過去最高となっております。二〇三〇年に訪日外国人旅行者数六千万人という政府目標に向け、様々な取組が推進されていると承知しておりまして、今後とも外国人入国者の増加が見込まれるところでございます。 法務省としては、今後も観光立国の推進に向けて厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の一層の円滑化を図る必要があると考えております。
○横山信一君 今までは、とにかく増やすんだということでやってきたわけです。増えれば、観光人口も増え、お金も落ちていくということをやってきたんですが、一方、増えることに伴って当然悪い人も入ってくるわけで、そういう意味では対策も取っていかなくてはいけなくなってきているという現状にあるというふうに思います。 令和八年一月一日現在の我が国の不法残留者数は六万八千四百八十八人ということで、令和七年に比べて六千三百七十五人減少しています。例えば、平成十六年の不法残留者数は二十一万九千四百十八人と、この水準と比較すれば大きく減少しているということは確かでありますけれども、平成二十六年は五万九千六十一人ということで、近年は微増と微減を繰り返しているという状況にあるというふうに思います。 この不法残留者数についての現状認識と、それに対する対策を伺います。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 不法残留者数は、平成五年に過去最高の二十九万八千六百四十六人に到達してから減少傾向にございましたが、平成二十六年から再び増加に転じ、令和二年に八万二千八百九十二人となったところでございます。その後、コロナ禍においては減少傾向にありましたが、令和四年以降増加に転じた後、令和六年以降は減少している、こういうふうな状況にあるわけでございます。令和八年一月一日時点の数は、先生御指摘のとおり、六万八千四百八十八人で、前年に比べ、六千三百七十五人、八・五%減少しているものの、依然として多くの不法滞在者がおり、対策が必要なものと認識しております。 この点、出入国在留管理庁におきましては、これまでも不法残留者を含む不法滞在者数の縮減に向けた取組として、まずは厳格な入国審査により不法残留者の発生防止に努め、その上で、不法滞在者の摘発の強化、あるいは出頭申告しやすい環境の整備にも努めてきました。 また、出入国在留管理庁におきましては、独自に、あるいは関係機関等の協力を得ながら、不法滞在者等の情報の収集、分析を行い、事案に応じて警察等関係機関とも連携して調査を進め、不法残留等の違反事実が認められた場合には、取締りを実施し、法令上の手続を経て退去強制を行ってきたところでございます。 令和七年五月二十三日には、先生御承知のとおり、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランを発表し、護送官付国費送還の促進や自発的な帰国の促進など、着実に取り組んできたところでございます。 さらに、本年一月に取りまとめられた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策にも、不法滞在者ゼロプラン及び不法就労対策を強力に推進していくための多数の施策が盛り込まれておりまして、出入国在留管理庁としては、引き続きこれらの施策を着実に実施してまいる、このような考えでございます。
○横山信一君 平成十八年の入管法改正によりまして、本邦に入る全ての航空機及び船舶の長に対し、旅客の身分事項等に関する情報、すなわち事前旅客情報、API、この報告が義務付けられました。また、平成二十六年の入管法改正によりまして、本邦に入る航空機を運航する航空会社に対して、乗客予約記録、PNRの報告を求めることができるようになりました。 さらに、令和四年には、令和四年に閣議決定された「世界一安全な日本」創造戦略二〇二二においては、海外の空港でのチェックイン時に本邦に渡航予定の外国人の情報を航空会社と入管庁の間で交換することで、航空機搭乗前の事前スクリーニングを可能とする相互事前旅客情報システム、iAPIを導入することが提言をされています。 これらの出入国管理の厳格化の取組の運用状況、これを伺います。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 出入国在留管理庁では、上陸審査に際し、議員御指摘の事前旅客情報、APIを活用し、出入国管理上問題のある者が本邦に到着する前に厳格な上陸審査を行うための所要の準備を行っているところでございます。また、乗客予約記録、PNR等の情報の分析により、不法残留を企図するおそれのある者を絞り込み、慎重な上陸審査を行っているところでございます。 さらに、先生御指摘の、令和六年八月から、海外の空港での搭乗手続時に航空会社から本邦に渡航予定の旅客の情報の報告を受けることで、所要の確認を行い、出入国管理上の問題のある外国人の入国を未然に防止する仕組みである相互事前旅客情報システム、iAPIを導入し、試行運用を開始しているところでございます。現在、複数の航空会社が参入しておりますところでございまして、出入国在留管理庁としては、これらの取組を通じて、引き続き厳格な水際対策に取り組んでまいりたいと考えております。
○横山信一君 ということで、大体背景を明らかにしてもらったわけですけれども、このiAPIを導入することによって、テロリスト等の我が国にとっては好ましくない外国人はそもそも日本に向けて出発することができなくなると、こういうものであります。 この点、今回改正で導入が提案されているJESTAについても、外国人の認証をすることで入国前に事前スクリーニングを行って不法残留等を企図する外国人の入国を防止すると。似ているというふうに感じるわけですけれども、この両制度について、目的や意義に共通点が多いと思いますけれども、このJESTA導入が必要とされる理由について伺います。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 委員御指摘のiAPI、相互事前旅客情報システムにつきましては、海外の空港での搭乗手続時に航空会社から本邦に渡航予定の旅客の情報の報告を受けることで、所要の確認を行い、出入国管理上の問題のある外国人の入国を未然に防止しようとする仕組みでございます。 JESTAについては、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするもののほか、寄港地上陸の許可等の特例上陸の許可を受けて上陸しようとする外国人や、本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供していただき、事前のスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を未然に防止しようとするものでございます。 JESTAの導入後は、iAPIの仕組みを活用して、本邦に就航する全ての航空会社、今は任意の御協力で複数にとどまっているんですけれども、全ての航空会社から予約者の報告を受けまして、認証の有無を含めた確認を行った上で、航空会社に対して搭乗させることが相当であるかどうかの通知を行うこととしております。 加えて、短期滞在者の認証を受けた外国人につきましては、空港における上陸審査場において、上陸の申請、指紋、顔写真の提供等をキオスク型端末で行い、所要の審査を経て上陸条件に適合すると認められた場合には、ウォークスルー型ゲートを通過して上陸する仕組みを考えているところでございます。これは、iAPIとは異なりまして、新たな取組、JESTA特有のですね。 このように、厳格な出入国管理を実現するとともに、上陸審査の手続の一層の円滑化を図るため、JESTAの導入が必要であると考えているところでございます。
○横山信一君 これまでの法務省の取組として、上陸審査待ち時間を活用しての指紋、顔写真を取得するバイオカート、これは平成二十八年に導入をしています。また、平成二十九年には、日本人の出帰国や観光等の目的で入国した外国人の出国を対象として、対面手続を要しない顔認証ゲートを導入しました。また、令和七年には、旅客の利便性向上と水際対策の更なる効率化を実現するため、入国動線上に、入管、税関手続、両方ですね、これに必要な情報を同時に提供する共同キオスク、これ財務省税関と共同導入をいたしました。これらいずれも円滑な入国審査を、出入国審査を目的とするものでありまして、入国者を歓迎する人と歓迎されない人に分類するならば、歓迎されない人を効率的に識別するという、そういう装置とも言えます。 JESTA導入の目的は、有効な旅券を所持していることや、我が国において行おうとする活動が虚偽のものではないことなどの所定の条件に適合している場合は、その旨の認証をすることで、入国前にスクリーニングをするものであります。 こうした上陸審査手続の円滑化を図ることは重要でありますけれども、これまでの円滑な取組に加えて、円滑化を目指す取組に加えてJESTA導入を必要とする理由を伺います。
○副大臣(三谷英弘君) 御回答申し上げます。 委員御指摘のとおり、出入国在留管理庁におきましては、これまでも円滑な出入国管理に向けた取組を行ってきたところでございます。 我が国の出入国管理制度においては、本邦に上陸しようとする外国人は原則として日本国領事館等の査証を受けなければならないということとしておりまして、これにより、査証を必要とされている外国人につきましては査証審査による事前のスクリーニングが行われております。一方で、国際約束等により査証を必要としないこととされている外国人については査証審査による事前のスクリーニングが行われておりません。 そこで、JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人等に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を防止しようとするものであり、厳格な出入国管理を実現し、不法滞在者ゼロプランの強力な推進に資するものであるというふうに考えております。 その上で、短期滞在者の認証を受けた外国人については、新規に導入する機器等を利用した円滑な上陸審査の対象とすることによりまして、上陸審査の手続の一層の円滑化を実現するものであるというふうに考えております。 今後、外国人入国者数の更なる増加が見込まれる中で、出入国管理の厳格化という観点に加えて、上陸審査の手続の一層の円滑化という観点から、委員御指摘いただいたところではございますけれども、もろもろの取組に加えましてJESTAを導入する必要があるというふうに考えております。
○横山信一君 ということで、査証を必要としない人を円滑にということなんですけれども、このJESTAは、令和八年の外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合対応策では、導入、運用開始に向けたシステム開発を速やかに行い、令和十年度中にJESTAを着実に導入するということが明記されました。これを受けて、改正案においても、JESTAに係る改正規定は令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日に施行するというふうにされています。 また、JESTAについては、当初は令和十二年を導入目標時期としていたわけでありますが、昨今、令和十年度中の導入に前倒しすることを決定をいたしました。 そこで、令和十年度の導入に向けたシステムの開発状況とスケジュール感を伺います。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 JESTAシステムの設計、開発につきましては、契約事業者が決定しまして、令和八年四月から設計、開発作業を開始しているところでございます。 設計、開発に際しましては、開発事業者との間で、運用面を踏まえた上での要件調整、決定の作業を経て、システム構造や機能を検討の上、基本設計及び詳細設計を行う必要があるところでございますが、システムが大規模なものであることから、その設計、開発には最低でも十七か月程度の期間を要する見込みとなっております。 設計、開発の後、当該システムは関連する多数のシステム、これ民間も入管庁もそうですけれども、との連携が必須であることから、これら他システムとの疎通テスト等の実施に最低でも八か月程度の期間を要する見込みでございます。 加えまして、JESTAの業務に従事する職員に対して、システムの使用に係る習熟や教育の実施が必須となるところでございますが、そのためにやはり最低でも三か月程度の期間を確保する必要があると考えております。 出入国管理の厳格化と上陸審査の一層の円滑化を実現するため、JESTAの令和十年度の運用開始に向け、速やかに必要な準備を進めてまいりたい、このように考えておるところでございます。
○横山信一君 かなり大規模なシステムだということはうかがい知ることができましたけれども、しっかりこの導入時期に合わせて進めていただきたいと思います。 このJESTA創設の必要性の中で説明される現行法の課題として、厳格な上陸審査を行い、不法残留等を企図する者の上陸拒否に努めているが、不法残留等した者を我が国から退去させるためには多大な労力と費用が必要というふうに説明をされているところであります。 ここでいう多大な労力というのはどういうものなのか。また、多大な費用について、不法残留等した者を我が国から退去させる、先ほど同行というのも話がちょっと出ていましたけれども、どれぐらいの費用が掛かっているのか、これについて伺います。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 出入国在留管理庁が実施する送還につきましては、送還費用を被送還者が自己負担する自費出国、帰国費用を負担できない者や自ら帰国しようとしない者について送還費用を国費で負担する国費送還などがあるところでございます。 その上で、国費送還について申し上げれば、令和七年に国費送還を実施した者は八百二十三人でございまして、そのうち、護送官付国費送還により送還した者は三百十八人でございました。 護送官付国費送還の送還費用について申し上げると、送還費用の多寡は個別の事案ごとの様々な事情によるものではございますが、出入国在留管理庁が把握している限りで言えば、令和七年に実施した護送官付国費送還に要した費用の被送還者一人当たりの平均額は、概算で約百四十五万円でございました。 護送官付国費送還の次に労力でございますが、これについて申し上げますれば、護送官付国費送還を実施する際には、護送官が本国まで同行することとなるほか、送還先国を含む関係機関と様々な調整を行う必要がございます。さらに、護送官は、送還を妨害する行為を未然に防ぎ、被送還者、護送官双方の受傷等を避けるための高いスキルが求められるため、研修や訓練を通じて熟練度を高めていく必要がございます。 このような観点から、多大な費用と労力が掛かっているということを申し上げたところでございます。
○横山信一君 かなり掛かっているなというのは分かります。帰国を拒否するという理由は様々あるんでしょうが、そういう人たちを送還するには護送官が必要だということは理解できます。 法務大臣の私的懇談会である出入国在留管理政策懇談会が取りまとめた今後の出入国在留管理行政の在り方では、JESTAの早期導入を含め、新たなデジタル技術を積極的に活用することも、厳格かつ円滑な出入国管理の実現のために不可欠であると提言をされています。他方、同懇談会の議論の過程では、JESTAの導入について、本国での旅券発給等の手続が困難な状況にある真の難民の出国を妨げる等のマイナスの影響が出ることが想起される場合、どのような方策を講じるのかといった点について検討すべきであるとか、偽造あるいは不正をしてでも本国に出なければならないといったようなことが生じなくもない、そうしなければ命が保てないという方がおられる場合、何か対応があるかとの懸念も示されています。 これらの懸念について法務省はどのように対応するのか、伺います。
○国務大臣(平口洋君) 改正法案は、本邦に入ろうとする外国人は原則として査証又は認証によるスクリーニングを受けなければならないということとして、不法残留等を企図する外国人の入国を防止できるようにするために行うものであって、我が国に庇護を求めようとする者の入国を防止するために行うものではないわけでございます。 その上で、査証免除対象者であって短期滞在の活動を行おうとする外国人が、我が国で行おうとする活動が短期滞在に係る活動であると認められる場合であって、改正法案第七条の二各号のいずれの条件にも適合する場合には、同条の認証をすることとなるわけであります。もっとも、いかなる場合に短期滞在者の認証がされるかは個別に判断される事項であるため、一概にお答えすることは困難でございます。 いずれにしても、出入国在留管理庁としては、本邦にある外国人から難民認定申請がされた場合、条約上の難民として保護すべき者については、引き続き迅速かつ確実に保護してまいりたいと考えております。
○横山信一君 皆さん感じるところは、本当に救わなきゃいけない人がちゃんと救われるんだろうかというところでありまして、そこは個々の事情様々あるのは分かるんですけれども、そういったところをしっかりフォローできるような答弁をいただきたいんですが、次の質問に行きます。 在留外国人数は令和七年末現在で約四百十三万人と過去最多を更新しています。今後も更なる増加が見込まれる、このような状況を背景に、外国人の出入国在留管理政策の更なる強化拡充を図るために、その必要な費用について在留外国人にも相応の負担を求める必要があると。これは、特に短期滞在で観光で来られる方たち、今様々課題が出ていますから、そういう意味ではこうしたところは一理あるというふうに思うところでありますが、そういうことで今回の在留諸手数料の引上げが提案されたところであります。 衆議院法務委員会では、その使途については、入管庁は、出入国在留管理行政のDXの推進や外国人が日本社会に円滑に適応するために必要な予算に充てたいという趣旨の答弁をしております。しかし、これらは全て一般会計に入るわけですから、国民や日本で暮らす外国人から見て、どういうふうに使われているかは明らかにはなりません。 また、財務省は、在留手数料、ビザの発行手数料、出国時に払う国際観光旅客税という外国人に関わる三つの値上げによる増収分の四割を高校無償化やガソリン税の旧暫定税率廃止など他の施策の財源の一部に充てるとする、そういう報道もあったところであります。これだけを見ると、増税での財源確保が難しいので、代わりに参政権のない外国人に負担を寄せているというふうに批判をされてもおかしくはないわけであります。 在留資格の変更許可等の手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国の在留資格を付与することへの対価としての性格を有するものです。ですから、手数料の額は、必ずしも審査に要する実費にとらわれることなく、在留許可に伴う応益的要素や政策的要素を勘案して算定することができるというふうに考えられているわけであります。 そうであれば、この手数料収入の使途も外国人に関する政策に限定したものとすべきであるというふうに考えますけれども、大臣の見解を伺います。
○国務大臣(平口洋君) 法務省としましては、在留許可手数料の使途について、手数料を負担する当事者が負担と利益の関係を実感できることが重要であると考えております。 手数料の収入が一般財源に計上されていることを前提としても、今般の引上げに応じた増収分は外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものでありまして、そのために活用されるものと認識しております。
○横山信一君 大臣はそう認識されても、本当にそうなのかというところは皆さん疑問に思ってしまうわけなのでこういう質問したわけでありますけれども、次の質問行きます。 入管庁が検討している在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可のそれぞれの手数料の想定額について、衆議院法務委員会の質疑では、例えば、許可される在留期間が三か月以下の場合は一万円程度、一年の場合には三万円程度、三年の場合には六万円程度、五年の場合には七万円程度、永住許可については二十万円程度と答弁をされています。 これまでの、在留期間にかかわらず、これまでは在留期間にかかわらず窓口で六千円支払っていたものを、今回から在留期間に応じて手数料の額を定めることとしたその理由について伺います。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 改正法案では、在留許可手数料の額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することと規定しております。そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策による受益の程度は、在留期間によって異なると考えているところでございます。こうしたことから、改正法案の成立後に政令で定める手数料の額についても、在留期間に応じて定めることとしております。 その上で、繰り返しになりますが、現時点における合理的な仮定に基づいて、審査に要する実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可について一万円程度、永住許可について二万円程度と試算しておりまして、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、これにつきましては、外国人一人当たり年間二万円程度と試算しているところでございます。 そして、これらの試算を踏まえつつ、在留期間に応じて、在留状況の良好性等を考慮した優遇措置として一定の減額をするとともに、諸外国における同種の手数料の額を勘案した結果、現時点において、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料の額については、許可される在留期間が三月以下の場合は一万円程度、許可される在留期間が一年の場合は三万円程度、三年の場合は六万円程度、五年の場合は七万円程度、すなわち、期間に応じて比例するのがこの応益要素なんですけれども、単に比例するというのではなくて、やっぱり長期の在留期間が付与される方というのは良好な在留状況にあるということなので、優遇措置として低減させるという工夫で、そうした結果、この一、三、六、七というふうな感じの数字、こういう傾斜具合はどうだろうかということで今検討しているところでございます。 また、永住許可に係る手数料の額につきましては、永住許可後の在留年数の平均を踏まえた受益の程度等を勘案し、二十万円程度を検討しているところでございます。
○横山信一君 入管法の改正案の第六十七条三項に、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可のいずれかを受ける外国人が経済的困難その他特別の理由に該当する場合には手数料を減額又は免除することができる旨定めています。具体的にどのような方たちが該当するかについては政令で定めることとされていますが、これまでの国会審議を踏まえても明確になっていません。 衆議院法務委員会では、今考えている当面の考えとして示されているのが、人身取引等の被害者で、被害を回復するために引き続き我が国に在留する者とか、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留している方、こういった例が示されているところであります。 これでは、日弁連の会長声明にある、賃金水準が一般的に低い業種等の外国人労働者にとって影響が大きいと、こうしたことに対する懸念を払拭できないというふうに思うわけです。低賃金の外国人への対応について伺います。
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 改正法案第六十七条第三項の経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者としては、経済的事情により手数料を納付することができない外国人で、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者などを想定しているところでございます。 その上で、御指摘のような賃金水準が一般的に低い業種等の外国人労働者といった方であっても、審査に要する実費は発生しておりますこと、また外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の対象となっていることに加えまして、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者かどうかということについては個々の外国人の状況に応じて異なることから、御指摘のような者であることのみをもって一律に手数料を減額し、又は免除することについては慎重な検討を要すると考えております。 とはいえでございますが、手数料の減額又は免除の具体的な対象者については、改正法案の成立後、国会での御審議やパブリックコメント等で提出された御意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと考えております。
○横山信一君 一面的に、表面的に捉えるならば、手数料の払えない人は日本にいちゃ駄目よというふうにも見えてしまうわけですね。そういう意味では、ここの部分がやはり一番皆さん懸念を持たれるところだというふうに思います。 難民申請者は、在留資格手数料の値上げの影響を受けやすいとの懸念があります。日本で難民申請を行った方たちの多くは、在留資格、特定活動を得て滞在をします。先ほども出ていましたけれども、四月二十一日の委員会で取り上げた、これ私が取り上げた難民申請の振り分けのD案件の場合ですね。この特定活動の在留資格の期間は短く、二か月後に在留資格の更新、次は三か月で更新、その次も三か月で更新と、更新期間が短くなっていると。なぜこのような細切れになっているのか伺います。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 そもそも、難民認定申請者が在留許可を受けて決定される特定活動の在留資格に係る活動は、本邦に在留し、難民認定申請を行っている者が行おうとする日常的な活動、これが指定されているわけでございます。 このような活動を行おうとする外国人は、基本的には、ほかの在留資格の方と異なりまして、本邦の公私の機関に受け入れられてその監督下等で活動される者ではなくて、あるいは、我が国において一定の身分又は地位を有する者でもない、日本人の配偶者とかそういう方でもないと。このため、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者に対しては、短期間のうちにその在留状況を確認して在留管理をしっかり行っていく必要が高い。要するに、不安定な身分なので、しっかり見ていかないと、例えば不法滞在、ちょっと好ましくない状況に陥ってしまう可能性が高いと。また、難民認定申請をめぐっては、我が国での在留や就労を目的とした誤用、濫用的な申請と判断される事案も少なからず存在しております。 このことから、お尋ねのD案件については、御指摘のように、在留許可をする場合には短期間の在留期間を決定しているところでございますが、いずれにしても、難民申請の処理をしっかり早くやっていく、これが大事なことだというふうに考えております。
○横山信一君 細切れになった、以前はもっと長かったんだけど、細切れになった理由は、やっぱり誤用、濫用が非常に多かったというふうにも聞いております。 最後の質問になるかもしれませんが、大臣に伺います。 衆議院法務委員会で大臣は、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者であって比較的短期間の在留期間が決定されるものに対しましては、過度な負担を求めることにはならないというふうに答弁をされています。 しかし、特定活動の在留資格者は二か月から三か月ごとに八か月間の間手数料を支払うことになり、過度の負担ではないのかというふうに考えるわけですが、八か月後に就労される方多くなりますから、手数料を負担できるようになります。そういう意味では、日本に上陸してから難民申請をされる方の最初の八か月間に三回の更新手数料を支払う、このことに対してどう考えるのか、伺います。
○国務大臣(平口洋君) 特定活動の在留資格で本邦に在留する難民認定申請者は、基本的には本邦の公私の機関に受け入れられて活動する者等ではないので、短期間のうちにその在留状況を確認する必要性が高いわけでございます。 その上で、在留許可手数料の額は在留期間に応じた受益の程度を踏まえ適切な額とすることといたしており、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は現行から大幅に引き上げることを想定していないわけでございます。また、生活に困窮する難民認定申請者に対する保護措置も行っておるところでございます。 これらのことから、難民認定者に過度な負担を生ずることとはならないものと考えております。
○横山信一君 難民認定者というよりも難民申請者なんですけれども、これについてはまた機会があれば議論したいと思います。 以上で終わります。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 二十分の時間、有効に使わせていただきます。 まず、最初の質問ですが、出入国管理及び難民認定法、朝からずっと皆さん質問していただいた、これに関して法務大臣にお伺いいたします。 外国人政策、日本の未来にとって大変重要です。私自身は、自治体の役割との関係で質問させていただきます。 もう二十年も前ですが、滋賀県の県政責任者に就任したときに、大変労働者を含めて外国人の方が多かったんです。それで、私自身は、知事の諮問機関として、生活者としての外国人政策はどうあるべきかということで諮問をいただきました。そこでは三点、教育と福祉と災害対策ということを強調していただいたんですけど、今日はまず、教育のことを含めてお話しさせていただきます。 本日、山谷議員も、それから小林議員も教育のことを言及しておられましたけど、外国の特に子供たちが日本の伝統、あるいは文化、技術を学びながら暮らしてもらうことは何よりも大切だと思っております。 それで、ちょうど小林さんが出してくださったこの資料の中に、県としても二つの部分で問題でした。一つは、一般の小学校、中学校に入ったときの言葉の教育ですね。そして、加配の先生を付けて、ここもかなり費用が掛かりました。それからもう一つは、外国人学校で、ここも随分視察とか行ったんですけど、施設やあるいは教育条件がばらばらでした。そこで、県が認定をして、県から補助金が入れられるような、そういう外国人学校も応援させていただきましたが、何よりも費用負担が、当時は全く国から支援をもらえていなかったんです。 そして、今日も、今回の歳入増に関わってその増加した歳入をどこに使うのかということで、応益負担をと言っておられましたけれども、法務大臣、この辺り、今随分と自治体の仕事も増えていると思うんですけれども、今後、自治体の外国人政策の財源確保についていかがなさるでしょうか。端的で結構ですので、お願いいたします。
○国務大臣(平口洋君) 外国人の受入れ環境の整備を図る上で、日常生活に深く関わる地方自治体が果たす役割というのは大きいものと認識しております。 例えば、多くの自治体が、地方自治体が外国人向けの日常生活等に関する一元的相談窓口を設置、運営をしております。出入国在留管理庁では、その設置、拡充又は運営に必要な経費の一部について、外国人受入環境整備交付金を交付することにより財政的支援を行っております。 法務省としては、在留許可手数料の収入も活用しながら、一元的相談窓口を設置、運営する地方自治体への財政的支援を含め、出入国在留管理の一層の適正化のための取組を進めていくつもりでございます。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 基本的にはかなり人件費なんですね。ここのところの支援を今後ともよろしくお願いいたします。 それから、これ以降は、いつも伺っております共同親権の問題ですが、四月一日からようやく改正民法施行されました。前回聞き切れなかったところで、まずは、今日、資料一に再度挙げさせていただいておりますけれども、度重なる片親による連れ去り行為などで、改正民法の趣旨をどう実現するかという共同親権の行為の現場で起きていることです。 神奈川県の寒川町では、未成年者の転出入において、親権者全員の確認の同意書を必須としております。この寒川町の例について、総務省住民票担当部局はどう御判断なさるでしょうか。他の自治体に推奨できるでしょうか。お願いいたします。
○政府参考人(坂越健一君) お答えいたします。 神奈川県の寒川町の事例につきましては、総務省といたしまして、現時点では詳細を承知しておりませんのでコメントは差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、民法の規定に基づきまして、共同親権における子の居所の指定については、親権の共同行使として父母の共同の意思で決定すべきものとされております。 他方、現になされた転入、転出等の届出は、発生した事実を届け出るものでありますので、必ずしも共同で行使する必要はないものと解釈しております。
○嘉田由紀子君 それは、今のそれぞれの個別の事情によって異なると思うんですが、今のお答え、各自治体、千七百四十一自治体の関係者の方も聞いておられますので、それから、今後のこと、実は次の質問も関わるんですけれども、資料二に、佐賀県白石町が、神奈川県の男性からDV支援措置による住民票情報を秘匿したことをめぐる法的措置をとりました。二〇一九年の十月に男性の妻が神奈川から白石町に提出したDV支援措置の申出で、相談機関の警察からは支援の必要性があるものと認めるというような意見は出ていなかったと。ですから、警察は関わっていなかった。そこで、町は申出を受けて男性を支援措置の加害者として取り扱い、男性に対して妻子の住所秘匿をしました。それに対して、男性は、二二年の三月に町を相手取って提訴し、昨年三月には両者が和解をしました。和解条項では、名誉を傷つけ、親権行使を困難にしたことを認め、遺憾の意を表すると、今後は支援措置の要件を満たしているか確認に努め、不適切な支援措置の交付を実施しないよう尽力すると盛り込まれました。これは大変画期的な例でございます。 先月も親子ネットの方の調査をお出ししましたけれども、支援措置を掛けられたケースで実際にDVが証明されたのは例えば数%というような事例もありますので、ここのところで全国的に同様のトラブルが起きております。 総務省自治行政局さんは、この事案、どういうふうに対応なさるでしょうか。
○政府参考人(坂越健一君) お答えいたします。 住民基本台帳制度におけるDV等支援措置は、DV等被害に対する支援の必要性が確認された者について、相手方が申出者の住所を探索することを防止することを目的とするものです。したがいまして、措置の実施に当たりましては、警察、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関から意見を付した確認書を提出してもらうことにより支援の必要性を見極めることとしております。 委員御指摘のような事案も踏まえまして、相談機関への確認を始め、事務の執行が適切に行われるよう、本年四月の通知において改めて周知したところでございます。適切な運用を図ってまいりたいと考えております。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 資料二のところに、支援措置、被害確認見直し進むということで、総務省さんは四月十五日付けで、子を連れ去る目的で不当に支援措置を求める申出の可能性についてなど国会で指摘が出ているのを踏まえ、適正な事務の執行の徹底を全国に通知したということでございます。私もその通知、二ページ物、全て確認させていただきました。全国の都道府県などに出していただき、そして千七百四十一自治体に徹底できるようにということでございますので、ここは是非ともお願いいたします。 もちろんDV被害は深刻です。そして、加害者も被害者も両方減らさないといけませんが、冤罪DVのようなもので親子の分断を図る、そして、分断を実際されている方が、人数分かりませんが、私は今、日本中に何十万人もの親御さんと子供さんがおられると思います。調査が進んでいないんです。ここのところは是非とも、今日のこの質問もかなり日本中の方が待っておられましたので、是非とも、この四月十五日の総務省さんからの指摘、文書になっておりますので、各自治体でも確認をしていただきたいと思います。 さて、次ですが、今日、内閣府さんに来ていただいておりますけれども、実は男性のDV被害者の方が相談場所がないということをよく言ってくるんです。それで、確かに配偶者暴力支援センターは圧倒的に女性からの相談が多いと思うんですが、今、隠れているんですけど、女性が加害者で男性が被害者というDVも大変増えています。 DV防止法が、そもそも前書きのところに被害者は女性と書いている。あれ実態ではないですよとずっと言っているんですけど、なかなかここ改正できておりませんけれども、内閣府の男女共同参画の担当の方で、男性の被害者の相談などはどうなっているか、教えていただけますか。
○政府参考人(由布和嘉子君) 配偶者暴力防止法における被害者は、女性に限られるものではなく、男性も含まれると解釈して法を運用しておりまして、男性の被害者もためらうことなく相談でき、必要な支援を受けられる環境を整備することが重要であると考えております。 内閣府におきましては、DV相談プラスにおいて性別にかかわらず相談を受け付けるとともに、地方公共団体に対し、被害者の性別にかかわらず相談しやすい環境の整備に配慮することが望ましいことを周知するなど、地方公共団体の取組を促しているところでございます。 引き続き、男性を含め配偶者暴力の被害者がためらうことなく相談でき、必要な支援を受けられるよう、相談支援体制の充実に努めてまいりたいと思っております。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 DV相談プラスですね。これが今日新しく出された言葉ですけど、DV相談プラスと、今までの既成概念から外れて、よりプラスアルファで、今まで考えられなかった、あるいは思い付かなかった領域にまで踏み込んでくださっているということで、これは大変心強いことでございます。 今日、今までも何度かお伺いしておりますけれども、この白石町の例あるいは寒川町の例からして、今、各自治体でそれぞれの、法案改正後の執行された中でどうしたらいいのかという迷いがたくさんあると思います。そういうところから、法務省さん、これまで何度も伺っておりますけれども、全国で法的リスクやトラブルが発生しかねませんので、自治体も適切な取扱いができるよう現場への情報の浸透を是非とも進めていただきたいと思います。 そして、現場の事例の情報収集、全国の自治体との連携、周知、今後更にどのように徹底していただけるか、平口法務大臣にお願いいたします。
○国務大臣(平口洋君) 学校教育の現場も含めまして、地方自治体等の関係諸機関において改正法の趣旨に沿った適切な運用が行われるよう、必要な情報の共有や周知を行うことは極めて重要であると認識をしております。 法務省では、改正法の施行後も、関係府省庁等連絡会議において情報共有を行ったり、QアンドA形式の解説資料の改訂等について意見交換を行うなどしているところでございます。 引き続き、関係府省庁等と連携し、関係諸機関との必要な情報の共有や関係諸機関に対する周知に努めてまいりたいと考えております。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 先週も文部科学政務官の福田かおるさんに御答弁いただきましたけれども、一番子供たちが当事者として関わっているのは学校です。それから、総務省さんも全国自治体関わっておられますけれども、法務省さんが一番なかなか直接関わりにくいので、今後、是非とも各省庁を挙げて、省庁連絡会議をつくっていただいておりますので、そちらの方でこの法案の改正後の共同親権、具体的に、実践的に進むようにお願いをしたいと思います。 今日は珍しく時間残しましたけれども、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。 以上です。
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。 今回の入管法等の改正案は、短期滞在者に対する事前スクリーニングとしてのJESTAの創設、また在留資格の更新、変更、あるいは永住許可の手数料の引上げ等が主な内容であり、そういった点では反対するものではありません。 しかし、懸念点としては、手数料の減免規定を新たに設けたことによる減額、免除が安易に拡大していかないかといった問題や、搭乗拒絶通知の日本人への適用等の問題があるかと思っています。また、今回いろいろ審議していく中で出てきた論点として、まず、外国人の上限規制をどうするかと、こういった大枠の話と、あとそれから、短期滞在者が不法在留化していくと、こういった問題、さらに、今日出てきた受益の問題ですね、外国人の受益の問題をどう見るかと、さらに、手数料の減免規定という問題があると思います。 ちょっと今日は、順番を変えまして、先に外国人の受益の問題、三番目の問題からお尋ねしていきたいと思います。 在留資格の更新や変更の許可手数料を今回引き上げますけれども、法務省はその根拠として受益者負担ということを明確に理由としております。一月二十三日の総合的対応策では、受益者負担の観点から、外国人に相応の負担を求めることが必要であると、こう二十六ページに書かれてありますし、十一月二十一日の総合経済対策では、主要国の水準や応益的要素等を考慮して在留関係手数料及び査証手数料の在り方を見直して引上げを実施すると、ここには応益的要素と書いてあります。 また、四月十七日の衆議院での法務委員会での内藤政府参考人の答弁では、在留資格の手数料等に関して、その性格について、外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国の在留資格を付与することへの対価としての性質を有すると、このように答弁されております。また、法務大臣は、本日、牧山ひろえ議員からの外国人が受益するものとは何ですかという、こういった趣旨の質問に関しまして、入管の公正な管理によって受ける利益に限らず多種多様な利益を受ける、労働・就学環境、暮らしやすさ、治安の良さ、こういった利益を受けることができるという趣旨の答弁をされました。詳細は議事録を見ていただきたいと思いますが。 こういった趣旨に照らすと、要は、在留資格のこの手数料というのは、外国人が在留資格を恩恵若しくは特典として付与され、我が国に滞在することによる受益、これに見合う対価をこの手数料で取っているんだと考えることもできます。しかし、そうすると、果たして、今回、手数料を一万円や永住でも二十万円ということで上げますが、本当にこれで見合う対価を手数料として徴取できているのか。受益を本当にどのように評価したのかと。今、先ほど、本日、法務大臣が言われたような趣旨でいくと、本当に評価し尽くせているのかという問題があります。 ちなみに、この恩恵ということに関してはマクリーン事件最高裁判決がありまして、マクリーン事件最高裁判決は、御存じのように、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別な条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、受け入れる場合にいかなる条件を付すかを当該国家が自由に決定することができるというふうな趣旨が書かれてありますし、憲法上、外国人は我が国に入国する自由を保障されているものではないことはもちろん、在留の権利、引き続き在留をすることを要求し得る権利を保障するものでもないと解すべきと書いてあるので、外国人、入国や在留を要求する権利を持たない者に対して在留を認めるということになるので、これ恩恵的な性格だと、こういったことが前提にあるかと思います。 ということで、質問に入っていきますけれども、そうしますと、この受益者負担という観点を今回この法改正で明確にしたことは私は非常に大きな意義があると思っておりますが、じゃ、今回の手数料が本当に十分なのかと。法務省は外国人施策に必要な額を五百七十二億円と試算していますが、外国人の受益という観点で見た場合、例えば、法律上明文の根拠がない外国人の生活保護、これに関しては令和五年で一千三十億円というふうに聞いております。また、それ以外にももろもろの社会保障、社会保険などもありますが、外国人の受けている利益というのを法務省は一体どのように今回評価したのか、お尋ねいたします。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 出入国在留管理庁としては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図る必要があると考えておりまして、そのためには、これに要する費用について在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えております。 このような状況を踏まえ、在留許可手数料の額につきまして、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げることとしたものでございます。この点、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する具体的な施策としては、出入国在留管理、在留支援に関する施策、不法滞在・偽装滞在者への対策に係る施策、難民等の適正な保護、支援に関する施策などの出入国在留管理庁が実施する施策のほか、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に盛り込まれた関係省庁等が実施する日本語教育及び多言語対応等の充実、就労外国人の受入れ促進、税、社会保険、医療制度の適正化に関する施策などが該当するところでございます。 ここでちょっと、先ほど牧山委員に答弁したところとのちょっと整理をさせていただきますと、大臣御答弁されたとおり、外国人は様々な受益をされておるところなんですけれども、労働環境とか就学環境とか大臣の方から御答弁も申し上げましたけれども、ここら辺のところを全部挙げていくと要するに無限定なものになっていってしまうということから、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限るということで、一定程度法文上限定しているという関係にございます。それをちょっと付言させていただきます。
○安達悠司君 要は、我が国日本はやはり外国人にとっても大変暮らしやすいということがあるんだと思いますね。外国人の数も増えておりますし、たくさん観光客も本当に毎年どんどん増えております。 ただ、暮らしやすさ、あるいは社会保障、社会保険という観点で見ていきますと、我が国の社会保障や社会保険制度はほかの国に比べても非常に手厚いと言われます。例えば健康保険における医療給付、さらに、出産一時金、傷病手当金、これは一年六か月最大で受けれますし、あるいは雇用保険による失業給付、これも九十日以上、育児休業給付、これは一歳まで若しくは二歳までも最大受けれますし、労災保険における休業補償給付や障害補償給付、さらに生活保護や児童手当などなど、学費の支援も含めて外国人に支給される、給付されるものはありますし、これらに、保険料ももちろん払ってもらっている場合もありますが、さらに、多額の国費も投入されておりますし、その金額も社会保障費として増えております。 これらは、大半が元々国内の日本人の労働者や日本人の育児支援を前提につくられたものであり、少なくとも外国人労働者の比率がこれほど増えることや、海外からの出稼ぎというか、育成就労や特定技能等に対する給付を前提にしてつくられたものではないということになります。 そうしますと、こういった社会保障や社会保険の制度について、これを外国人勘定として見た場合の保険料等の原資や給付額、給付率、未納率、国費により投入している金額などをこれを分かる範囲で外国人の前提に切り分けて、外国人に支払っている分や外国人が納付している分という形で勘定を切り分けて試算した場合に、これは外国人の受益というのをどのように評価できるのかと、こういったことを厚生労働省にお伺いしたいと思います。
○大臣政務官(栗原渉君) お答えいたします。 社会保障制度は、社会連帯と相互扶助の理念に基づきまして、国籍のいかんを問わず、ひとしく保障を及ぼすべきという基本的な考え方に基づいておりまして、現時点では国籍別での給付と負担の状況を把握をしておりません。 ただし、個々の制度における外国人の状況などを把握する観点から、例えば国民年金保険料の納付率は令和六年度で四九・七%、国民健康保険料の納付率は、それを把握可能な市町村に限った数字ではございますけれども、令和六年度で六三%、また、世帯主が日本国籍を有しない生活保護受給世帯に対する生活保護、これは先ほど委員御指摘ありましたが、これは推計値でございますけれども、主要な扶助で令和五年度に一千三十億円程度など、必要な範囲での情報を把握しているところでございます。 その上で、政府全体として、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて社会保障制度が適切に運用されるよう、例えば健康保険について加入資格情報の適切な管理のため保険者が在留資格の情報等の取得を適切に行えるような仕組みを検討しているところでございます。 引き続き、社会保障制度が適切に運用されるよう、必要な情報の把握や取組に努めてまいりたいと、このように考えております。
○安達悠司君 ありがとうございます。 今、大臣政務官がおっしゃられた公的年金、国民年金の一号の納付率や国民健康保険の納付率は、やっぱり日本人に比べると少ないという数字だったと思います。 参政党は、こういった外国人の問題に関する政策提言を去年の十二月に行っていまして、例えば公的医療保険の悪用を防ぐため、来日直後の数年間は民間保険を活用させるとか、そういった様々な提案をしております。 その上で、ただ、問題一番に戻りますが、しかし、受益受益といって受益に見合う手数料を払ったから、じゃ、受け入れるべきだと、そういう話ではないわけですね。やはり、そもそも外国人の受入れに関しては国家の裁量であり、国民国家の原則から見ても外国人の過度な流入から国家を守るべきであり、今の時代、移民国家となるのを防ぐため、厳格にしていく必要があると私は考えております。我が国は古来、古代日本も決して無秩序に受け入れてきた歴史を有するというわけではありません。 なお、本会議でも述べましたが、外国人増加が続くことで、我が国の人口構成の問題に関し、これは大変危機意識を持っております。その点、法務省も、昨年八月に論点整理のペーパーが出て、いわゆる上限規制や量的マネジメントの問題に対し、今、小野田大臣が取り組んでおられるといいますが、果たして今の体制や今の状況の中で本当に実現できていくのかということが疑問であります。思い切って受入れ抑制にかじを切らなければ、例えば外国人の量的マネジメントに関しても、総論は賛成だけど各論は反対、つまり、大枠はいいんだけど自分の地域や業界は減らしたくないですよとか、そういうことになってしまいかねません。 目下、足下でも外国人数は増え続けています。また、ここ数年、上場企業も過去最高益を更新していますが、今の政権与党が、業界や企業の意向に反してでも外国人受入れを拒否できるかといった大きな問題もあります。 そこで、これは内閣官房にお尋ねいたしますが、外国人全体の上限規制、量的マネジメントの必要性を政府はどのように考えておられますか。また、政府がこの問題の検討を始めたということは、一般国民や企業、それほど知られていないと思いますが、この問題意識を伝えていくために、どのような取組、省庁や国民全体に向けてどのような問題意識の共有を行っていかれますか。三つ目として、今後、政府全体の検討プロセスにおいて、今どのような課題があると認識しておられますか。政府の参考人にお尋ねいたします。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 入管次長と併任している関係で、その立場で答弁させていただきます。 お尋ねにお答え申し上げます。 現状、在留外国人数が増加する中で、中長期的かつ多角的観点から外国人の受入れの基本的な在り方を検討していくことは非常に重要な課題である、このように認識しております。 本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策においても、受入れの基本的な在り方の検討の必要性を明確に指摘した上で、社会保障や教育等の諸課題を整理し、関係省庁で連携して政府全体で受入れに関する基本的な考え方を検討することとしております。そして、総合的対応策の方針や内容は、関係省庁間で十分共有して作業を進めているほか、内閣官房のホームページで公表するなど、適切な発信にも努めているところを御理解いただきたいと思います。 引き続き、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣の下、関係省庁で連携し、総合的対応策に基づき、諸課題を整理しつつ、外国人の受入れの基本的な在り方に関する政府全体での検討を着実に進めてまいりたい、このように考えております。 フェーズとしても、先般来は入管庁だけで基礎的な調査をやるという段階から、今、ある意味、省庁横断的な検討にもうフェーズは移っているというふうに着実に進んでおります。つまびらかにはできないんですけれども、着実に検討は進んでいるということを御理解いただきたいと思います。
○安達悠司君 今、検討プロセスにおける課題についての答弁がありませんでしたけど、その点、今こういった課題があるというのが改めてないのかどうか、その点だけ、もう一度確認いたします。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 お尋ねにつきましては、非常になかなか難しい問題はたくさんございますが、例えば例を挙げますと、例えばシミュレーションをどういうふうにやっていくか、そこら辺のところもいろいろな手法、統計学的な考え方もあるところでございますし、そこら辺を専門家の方たちの意見も聞きながら、皆で知恵を寄せ合って的確な検討ができるようにしておるところでございます。
○安達悠司君 私は、今の、今回秩序室が中心にやっており、小野田大臣が外国人の担当大臣ということですけれども、参政党は昨年十二月に、外国人問題に関する政策提言の中で、これは、外国人の上限規制を行うためには、外国人総合政策庁ということで、もう庁クラスの司令塔機能を発揮させる役所をつくらないといけないということを提言いたしました。今は副大臣も政務官もいらっしゃいませんし、より強力な司令塔機能を発揮させるべきではないかと思いますので、提言をいたします。 また、次の質問といたしまして、受入れ抑制の手法として、法務大臣の論点整理ペーパーには、時限的なサーキットブレーカーなどといった表現もあります。このサーキットブレーカーというのが何を指すのか分かりませんが、一時的な鎖国のような、そういった措置も含むのでしょうか。 また、受入れ上限の設定以外に、今回の手数料引上げ、これも場合によっては、手数料の金額によっては、経済的インセンティブによる在留抑制効果というのを生む可能性もあります。そういった手法も考えておられるのでしょうか。 今回の法改正によって、外国人の在留抑制を行う効果やスクリーニング効果、こういったものが生じるかどうか、これも併せてお答えいただけますでしょうか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) まず、前半のブロック、ネガティブな方向での話でございますけども、この前段の御指摘は、外国人の受入れの基本的な在り方の検討に関するものであると受け止めております。この点について、先ほど申し上げたとおり、現在、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、具体的な調査、検討等を進めている段階にありまして、この調査、検討等の途上である現時点において、その方向性についてお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。 また、改正法案、これについてでございますが、外国人との秩序ある共生社会の実現に向け、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るために在留許可手数料の上限額を引き上げるなどの措置を講じるものであって、御指摘の外国人の長期在留を抑制する効果やスクリーニング効果を生じさせることを意図するものではないものと承知しております。 いずれにしましても、総合的対応策に基づき、関係省庁で連携し、様々な御意見にも耳を傾けながら、外国人の受入れの基本的な在り方等について政府全体での検討を着実に進めてまいりたいと考えております。
○安達悠司君 この上限規制の問題は、やはり誰かがやらないといけないし、本当に短期的な視点や、今の自分の足下だけ見ていくとやっぱりできないので、国全体を中長期的な観点で見てやはり取り組んでいくべき課題ではないかと思いますし、そのために、やはり外国人の担当大臣が決まって、司令塔機能を発揮させることが重要だと思います。 しかし、他方で、外国人観光客の問題があります。この外国人観光客に関しては、今回の法改正でも、査証免除国の短期滞在者、これが外国人のオーバーステイや不法就労の発生原因などになっている、あるいはならないようにということで未然防止が必要だというふうな、こういう立法事実を法務省として指摘されるのであれば、これはJESTAや摘発の強化だけではどうにもならない限界もあるのではないかと思います。 査証免除国の短期滞在者が不法滞在を生み出していると、こういった立法事実の詳細について法務省の説明を求めます。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人等に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を防止しようとするものでありまして、その導入により、厳格な出入国管理を実現するものでございます。 その上で、令和八年一月一日時点での不法残留者数は六万八千四百八十八人であり、そのうち不法残留となった時点の在留資格が短期滞在の者は四万一千六百七人であるところ、その半数以上が査証免除国地域の者であると承知しております。
○安達悠司君 要は、短期滞在者から不法滞在が生み出されていくということであれば、そもそも、じゃ、多数の外国人観光客を更に増やしていくという方向で本当にいいのかと、こういった問題もあります。 外国人観光客は二〇三〇年までに年間六千万人といった目標を政府は三月の観光立国の推進基本計画で決定されましたが、これは国会議員が審議したわけでもありませんし、京都でも外国人向けのホテルが乱立したり、あるいは国内の外国人滞在人口が高まって公共交通機関が圧迫されるなどの問題が起きております。また、そもそもこういったこの六千万人という数字についても、今まだ四千万人前後だと思いますが、これ一体誰が求めているのかと、国民の本当に多数の要求なんですかと、国民の意識調査を行ったんですかと。 この外国人観光客六千万人という、これについて、理由と世論の確認方法について、観光庁に説明を求めます。
○政府参考人(長崎敏志君) お答え申し上げます。 訪日外国人旅行者数を二〇三〇年に六千万人とする政府目標は、総理を議長とする明日の日本を支える観光ビジョン構想会議において二〇一六年に設定されたものでございます。これは、当時、観光を地方創生の礎とするとともに、我が国の基幹産業とすること等を目的に、当時二千万人であった訪日外国人旅行者数を三倍に増やすというものでございました。その後、政府の観光立国推進基本計画におきましても、この目標を前提に各種施策を推進してまいりました。 その結果、訪日外国人旅行者の消費額は二〇二五年に九・五兆円となり、自動車産業に次ぐ第二の輸出産業となる等、地域の活性化、日本経済の発展にとっても非常に重要な役割を果たしてきているというふうに認識しております。 一方で、委員御指摘のとおり、最近では、都市部を中心とした地域への観光客の偏在、また一部の場所、時間帯における過度な混雑やマナー違反、こういった問題が生じておりまして、住民生活に支障が及んでいるということも承知しており、その対応が大変重要であると認識しております。 このため、本年三月の委員御指摘の閣議決定されました第五次の観光立国推進基本計画におきましては、人数だけを追い求めるのではなく、地方誘客や消費拡大など内容や質を重視するとともに、インバウンドの戦略的な誘客と住民の質の確保との両立を柱として掲げ、訪日外国人六千万人のみでなく、地方部における延べ宿泊者数一・三億人泊、消費額十五兆円、消費額単価二十五万円等々も目標として盛り込まれたところでございます。 最後に、委員御指摘の国民の声を聞いたのかということにつきましては、観光庁におきましては、この基本計画の策定に当たり、学識経験者、有識者等から成る審議会、分科会の意見を聴いたほか、基本計画をパブリックコメントにかけ、国民の意見も聞いたところでございます。 その中におきましては、委員御指摘のとおり、訪日外国人旅行者数の急増によって日常生活に悪影響が及んでおるという意見がある一方で、インバウンドの効果が東京、京都、大阪のいわゆるゴールデンルートに集中しており、地方部にも訪れてもらえるような施策を強化すべきであるとか、観光は重要な収益源であり、オーバーツーリズムを理由に観光を抑制するのではなく、訪日外国人旅行者の更なる受入れに向け、容量拡大のための積極的な投資を行うべき等々といった様々な意見がございました。 観光庁といたしましては、このような意見に真摯に受け止め、効果的な対策を講ぜずしてインバウンド観光に関する国民の理解は得られないということを認識した上で、インバウンド観光が地域の持続的な発展につながると、こういうふうな形で取り組んでまいりたいと考えております。
○委員長(伊藤孝江君) 時間になりましたので、おまとめください。
○安達悠司君 長い答弁でしたが、国民の意識をどうやって確認したのかというところが、ちょっと私は、意識調査をやったのかということがよく分かりませんでした。 あと、最後、手数料の減免規定も聞きたかったんですけど、時間の関係で、これはやはり対象を厳格に限定していくべきだという考えを申し述べまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 外国人の在留手続に関する手数料をいきなり十倍から三十倍に引き上げるというこの法案についてまず伺います。 お配りしている資料一枚目は、一年前、令和七年四月一日に引き上げられた主な手数料の額ですけれども、在留資格変更で窓口の場合六千円、更新、期間更新の許可で六千円、永住許可で一万円と。これまでは、一万円を超えない範囲内においてという上限が法律上定められているわけですね。 この一年前の引上げについてのパブリックコメントと法務省の考え方が次の二枚目のページです。手数料の額を更に引き上げるべきではないかという意見に対して、最近の物価の状況、手続に要する実費等を考慮して手数料の額を改定するものであり、改定後の手数料の額は適切なものであるというのが一年前に向かう回答でした。手数料の額の算出根拠が不明確ではないかという問いに対して、政策的要素及び応益的要素を加味して定め、改定後の手数料の額は適切なものであるというのが一年前の引上げについての法務省の意見、見解だったわけですね。 今回の法改正の提案まで恐らく僅か半年余りということなんだと思うんです。その間にどんな事情の変化があったんでしょうか、大臣。
○国務大臣(平口洋君) 現行の入管法上、在留許可手数料の上限額は一万円と規定されておりますが、昭和五十六年末における在留外国人数は七十九万人余であったのに対し、令和七年末ではその約五・二倍の四百十二万人余となっております。 令和七年四月の時点では、その当時の物価の状況や在留審査手続に要する費用等を考慮して手数料の額を引き上げたところでございますが、入管法上上限額が一万円と規定されていることから、その範囲内で引き上げたものでございます。 本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策においては、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、種々な取組を進めていくこととされたところでございます。そこで、必要な施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図る上で必要な財源を確保するため、在留許可手数料の額について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げることとし、手数料の額の上限額を引き上げることとしたものでございます。
○仁比聡平君 昭和五十六年と今を比べて五・二倍というのをこの一年間の事情の変化でと聞かれているときに持ち出すのは、それはひきょうというものでしょう。 結局、この間変わったのは、客観的な事情ではなくて、政権の意思ないし立場なんだと思うんですよ。財源の確保というふうにおっしゃっているんですが、今回のこの十倍、三十倍というのは、私は法外な値段だと思うんですよね。そもそも手数料というのが何なのかと。この手数料としてこんな十万円、三十万円なんというのを取るのは法外ですよ。 市町村で例えば印鑑証明を発行しますと、あるいは法務省が登記簿謄本を出しますよというときに手数料取られますよね。これ、地方自治法の逐条解説によると、手数料とは何かというので、特定の利益を受ける利益の限度において当該事務に要する経費を賄うに足りる額を目途として定められているんだと、当該事務に関する費用を基礎として、適正な金額で決定することを基本的な考え方とするというふうになっています。 つまり、印鑑証明を受けて例えば相続の手続をするというのは、その申請をする人にとっての利益です。登記簿謄本を取って不動産売買の手続をするのはその人の利益です。だから、その利益に見合うその限度においてその必要な事務を賄うに足りる額を目途として決めるのが手数料ですというのが、地方自治法上の解説になっているんですね。 具体的に言うと、普通交付税の単位費用の算定に用いる給与費統一単価を用いて計算した人件費及び需用費、旅費などの所要の物件費などを積算したコスト計算による額を手数料の算定基礎としているというふうに解説をされています。 従来の六千円だとか永住で一万円だとかというのは、基本的にこの考え方に沿ったものだと思うんですけれども、この法案に言う十万円とか三十万円というのは、これは手数料として法外じゃありませんか、大臣。
○国務大臣(平口洋君) 我が国の在留外国人数は、令和四年末時点で初めて三百万人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年末時点で過去最高、最多の約四百十三万人となりました。そして、この間、例えば当庁の予算も年度ごとに増加しておりまして、当初予算額を申し上げれば、令和四年度が六百四十八万円余、令和七年度は八百二十三億円余、六百四十八億円余ですね、八百二十三億円余、令和八年度は九百八十七億円余となっております。 その上で、本年一月二十三日には、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、在留外国人数の増加に伴い顕在化してきた問題等に的確に対応しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、例えば、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの創設の検討等の新たな取組を含め、政府全体で様々な取組を進めていくこととされたところでございます。 したがいまして、今後、外国人の出入国及び管理の、出入国及び在留の公正な管理に要する費用について一層の増大が見込まれることから、十分な財源を確保する必要があり、総合的対応策では、費用の増大に対応するため、受益者負担の観点から、在留外国人に相応の負担を求めることが必要である旨が示されたところでございます。 このような状況を踏まえて、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るため、在留資格の変更の許可に係る手数料などのいわゆる在留許可手数料の額について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げることとしたものでございます。
○仁比聡平君 今大臣が長く答弁されたことを衆議院の法務委員会でも内藤次長が答弁されておられて、私、到底理解ができないんですよ。 まず、入管の費用について、費用というか、入管の予算ですね、今年度、令和八年度は九百八十七億八千六百万円ですと。そうですよ。その外国人の数、出入国の数が急増することも含めて、体制脆弱じゃないかと。私もその抜本的な増員が必要だと求めてまいりました。そうなんですよ。なんですけど、この令和八年度九百八十七億円なら七億円のどれだけを外国人在留者にその手続の手数料として負担させるんですか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 先ほど、大臣の御説明にちょっと補足して技術的なことを御説明させていただきますと、印鑑証明書と異なりまして、在留許可手数料につきましては、やはり、先ほど安達委員の方から御紹介ありましたように、恩恵、特典を付与するものに対する対価として応益的要素、政策的要素を勘案できるというふうに解されておりますので、やや違うということはちょっと技術的な側面として事務方から。 で、その上で……(発言する者あり)
○仁比聡平君 いや、今の点について、だから、昨年、一年前の引上げのときに既に政策的要素、応益的要素を加味して定めていますってあなた方がおっしゃっていたでしょうと言っているんですよ。その後一年で何が変わりましたかというのが私の先ほどの問いであって、全くやり取りになっていない。 私が改めて質問しますけど、入管庁の予算総額を外国人が手数料で負担しなきゃいけないという、そういう考え方ですか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 補足しますと、先ほど大臣から御答弁ありましたように、昨年の見直しにつきましては、上限が一万円ということを前提に考えたものということから、やはり様々な状況の変更に応えられなかった、そこで今回の改正につながっているということを御理解いただきたいと考えております。 その上で、入管予算との関係でございますが、我々、何も入管予算全体が外国人の受益だというふうに我々考えておるわけではございませんで、かねて、先ほど来答弁いたしているとおり、在留許可手数料の額の積算に当たっては、審査に要する実費のほか、応益的要素として外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案しているところでございます。 この外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額は、出入国在留管理庁の令和八年度当初予算と令和七年度補正予算の額に外国人の受入れ・秩序ある総合的対応策に盛り込まれた取組を実施する費用を加味して、年間の総額は五百七十二億円程度と試算しているところでございます。 このように、受益者負担の観点から、在留外国人に相応の負担を求めることとしたもので、この考え方は、外国人の受入れ・秩序ある総合的対応策において示されている発想と同様のものでございます。
○仁比聡平君 この五百七十二億円という、これが一体どんな数字なのか、仮定に仮定を重ねてつくったものですって先ほど答弁していらっしゃいましたけど、これでどうやって担っていくというのか、事業をですよ、担っていくのかということに入る前に、今の金額について、資料の三ページ、これまでの在留手続に関する手数料の収入額の推移ですけれども、令和六年末の数字が最新なんですが、御覧のとおり、六十七億五百五十八万円なんですね。六十七億円なんですよ。 これをその在留外国人の手数料だけで、今日議論になってるように八百億だとか九百億だとか一千億かとかそんな額にして、入管始めとした外国人政策についての経費をここに依存すると、そういう考え方なんですか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 先ほど、仮定に仮定を重ねたというような表現だったか、ちょっと正確なところ記憶定かではございませんが、小林委員に対してお答えしたのは、将来の歳入見込みが仮定に仮定を重ねたと言ったものであって、この五百七十二億円が仮定に仮定を重ねたと申し上げたものではないことはちょっと補足して御説明させていただきたいと思います。 その上で、この五百七十二億円というのは、先ほど答弁申し上げたとおり、令和七年の補正予算と令和八年の予算の中からこの外国人が直接的に受益していると評価できるものについて集計しまして積み上げたものでございます。 その心というのは、先ほど来答弁しておりますように、外国人の方の応益というのは非常に、治安の良さや暮らしやすさというものも含めまして、かなり幅広いものが考えられるところ、それを金額に換算するとなると無限定、無制限のものになりかねないので、それを抑制する観点から、この五百七十二億という数字で限定したというものでございます。
○仁比聡平君 いや、既にその議論が無限定になっているんじゃないのかなと思うんですけれども。 これまで手数料という概念で応益的な要素を勘案してきたということはあるんですよ、ほかの分野でも。旅行するときの、海外旅行するときのパスポート、これは外務省の所管ですけれども、今国会で改正されまして考え方が大きく変わったんですけれども、従来は、例えば十年旅券の一万六千円という手数料、これの内訳というのは、冊子代とか人件費といういわゆる実費が四千円で、都道府県が事業やりますからその経費が二千円、そのほかの一万円というのが間接行政経費と、これが応益的な要素とされてきました。 それは、海外における邦人保護に係る経費のうち、相応の部分を旅券申請者に負担してもらおうという考え方なんですよね。パスポートを申請する人が、みんながみんな海外での邦人保護の受益をするわけではないかもしれないけども、パスポートを持つ人が国民の四分の一に上るという中で、この申請者に負担してもらうというのがよかろうという、そういう考え方だったわけですね。で、その応益負担というのは、今回の改正でがらっと引き下げられ、というか考え方がなくなりまして、パスポートの料金、申請手数料そのものは七千円引き下がるということになったわけですが。 この従来、総額で六十七億円程度の額を一千億になるのかというほど手数料を引き上げて、そこに依存して政策を行おうと。先ほど来、受益というのが一体何なのかという関係性の問題が出ていますけども、例えば日本生まれの外国籍の子供で、第一言語は日本語で、だから日本語教育だとかの支援も一切受けずに生活している方々っていらっしゃるでしょう。そういう方々にも外国籍住民だからということだけでそうした手数料を負わせる、で、そこに依存して外国人政策を進めるって、極めていびつだと大臣思いませんか。
○委員長(伊藤孝江君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(伊藤孝江君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(平口洋君) 在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限ることとしています。 そして、これらの施策による受益の程度は個々の外国人の属性によって異なり得るものの、施策自体は外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものであって、その利益は広く我が国に在留する外国人が享受することとなるものでございます。
○仁比聡平君 いや、本当にそうですかね。 衆議院で、関連する議論の中で、内藤次長はこう答弁しているんですよ。諸外国で考慮されている要素について、具体的には、国境警備や退去強制を含む出入国管理を適切に実施する費用、亡命、難民認定処理費用、外国人統合政策費用、自国民を対象とした人材育成、スキル向上、教育訓練を支援する基金に充当する費用等といった要素が考慮されているということなんですけど、出入国管理というのは国家として行っている事業でしょう。これをその外国人の手数料で賄っていこうというのは僕は筋が全く違うと思うんですけども。 これは、我が国でこれらを考慮すべきという考え方に立って今回の法案が提案されているんでしょうか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) まず初めに、委員、先ほど一千億という数字出されたんですけども、私ども答弁したのは六百九十億円から九百二十億円程度で、これは二百三十億円程度の実費が含まれているんで、そこら辺はちょっと補足的に御説明させていただきたいと思います。 その上で、我が国の安全、安心を脅かす外国人の入国、在留を阻止し、確実に我が国から退去させることは、出入国在留管理行政の中核、あるいは基盤を成す業務と言えるかと思います。そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るためには、我が国の法令に違反するなどした外国人に係る退去強制に関係する業務を適切に実行する必要がございます。そのため、収容、送還といった退去強制に関係する業務に要する経費についても我が国に在留する外国人に適切な負担を求めることが相当であると考えられます。 また、難民についてでございますが、入管法については、難民として認定された者に対して難民条約で定められている各種の保護措置を与える前提として、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続を規定しています。難民として認定された者には原則として在留資格が付与され、あくまでも可能性として、本国情勢の変動によっては我が国に在留する外国人のいずれもが難民やその申請者となり得るものでございます。 そして、難民の認定手続と外国人の在留管理に関する手続とは、上陸時に庇護を求める者への対応、難民認定申請中の者や難民者と認定された者に係る在留管理、難民不認定が確定した者に係る迅速かつ確実な送還といった点で密接に関連しており、公正な出入国在留管理や秩序ある共生社会を実現するためには、難民の認定に関係する業務を適切に実行する必要がございます。そのため、難民の認定に関係する業務に要する政策を実施するに当たっては、我が国に在留する外国人に相応の負担を求めることが相当であると考えております。 したがって、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を算定するに当たっては、不法滞在者対策に係る施策の実施に必要な経費や、難民等の保護、支援に係る施策の一部として難民の認定に関係する業務に要する費用を含ませることが適当であると考えております。
○仁比聡平君 今おっしゃった入管の諸業務について、人権とデュープロセスの立場に立てというのを私はあえて申し上げたいとは思うけれども、今おっしゃった主権国家としての作用について相応の負担って、外国人にって言うけれども、結局相応の負担というのが一体どんな負担なのかというのは全然明らかにならないじゃないですか。全額負担させるということじゃないんでしょう。 時間が来ますので、ちょっと最後一問だけ聞いておきたいんですが、先ほど来の答弁で、永住は二十万円ですというのを見込んでいると言いますよね。何で二十万円ですか。そして、二十万円と見込みながら、何で法案は三十万円ですか。
○委員長(伊藤孝江君) 時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。
○政府参考人(内藤惣一郎君) はい。 永住二十万円の根拠でございますけれども、永住者が基本的に十三・五年程度いらっしゃる、その後、許可を受けた後いらっしゃることが平均でございましたので、そこら辺の応益的要素を勘案したものでございます。 その上で、上限の設定でございますけれども、物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めたもので、例えば、ここ、令和四年以降、五年、六年と、大体ならして三%程度の物価上昇率でございます。これの、要するに、先ほど永住許可の手数料でいいますと、二十万円に一・〇三の十乗を掛けますと大体三十万近くになると。ここら辺のところを考えて、こういうふうな物価変動にきちっと対応していけるようにということで三十万円という上限額を設定したものでございます。
○委員長(伊藤孝江君) 時間が来ておりますので、おまとめください。
○仁比聡平君 はい。 手数料は、対価だとか在留期間において応益の程度が違うなんて言うけれども、テーマパークの入場料じゃないんですからね。 大体、永住といったって……
○委員長(伊藤孝江君) 時間が来ておりますので、おまとめください。
○仁比聡平君 十五年程度しかいないから、だから五年の七万掛ける三みたいな、そんなことが、政府がやることですかということを厳しく指摘して、あとは次回に譲ります。
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 まず最初に、午前中の石橋委員からの質疑の中で、本年一月、いわゆる総合的対応策の中で、秩序ある共生社会の実現を目的として、外国人の差別がなくなるようにするための取組が欠けているのではないか、又は全くないのではないかという御質問があって、これに対して副大臣がお答えになろうとされたところで制止された場面がありました。この点ついて私もお聞きしたいと思いますので、副大臣に御答弁いただきたいと思います。
○副大臣(三谷英弘君) 御質問ありがとうございます。 不法滞在外国人ゼロプランというものがいわゆる官製ヘイトを高めるものというふうには承知をしておりませんけれども、その中で、御質問いただいておりますので、あえて申し上げさせていただきます。 この外国人の受入れ・秩序ある共生社会のための総合的対応策におきましては、これ項目を大きく二つに分けておりまして、そのうちの一つ目は、国民の安全、安心のための取組ということで、様々な適正化に向けた取組等々を進めているところでございますが、もう一方の柱といたしまして、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組というものも、これをしっかりと打ち出させていただいているところでございます。 そういった中で、様々な取組を進めているところではございますけれども、例えば、共生施策理解促進のためには、小中高生の出前授業を行ったり、あるいは小冊子を作ったりということもこちらに書いておりますし、また、法務省の独自の取組といたしましては、人権擁護機関において外国人の人権を含む人権啓発活動を行うということで、これも明記させていただいているところでございます。 しっかりと共生社会の実現に向けた取組を進めているところでございます。
○北村晴男君 ありがとうございます。 それでは、まず、JESTAの創設について御質問します。 JESTAの導入により出入国管理の厳格化及び上陸審査の手続の円滑化を図るということで、方向性自体、賛成でございます。細かい点について幾つか確認させていただきます。 改正後の第十五条の二として、上陸の特例の認証の規定が新たに設けられます。この規定は、入管庁長官が一定の条件に適合している旨の認証をすることができると規定していますが、入管庁長官に裁量があるわけではなく、一号から三号までの条件に適合していれば基本的には認証されるという理解でよろしいでしょうか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 改正法案第十五条の二は、出入国在留管理庁長官は、寄港地上陸の許可や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人から、有効な旅券を所持していることのほか、上陸拒否事由に該当しないことなど、所定の条件に適合していることを証明するために必要な情報が提供されたときはその旨の認証をすることができると規定しているところでございます。 このように、改正法案における認証は一定の条件に適合することを公に証明する性格のものであることから、委員御指摘のとおり、所定の条件に適合していることを証明するために必要な情報が提供されたときは、出入国在留管理庁長官はその旨の認証をすることとなります。
○北村晴男君 ありがとうございます。 他方、改正後の第五十六条の二においては、航空会社などについて運送禁止義務の規定が新設され、入管庁長官が我が国に入らせることが相当でない旨の通知をした場合は、航空会社等はその者を我が国に入らせてはならないことになります。 この我が国に入らせることが相当でないという要件についてですが、先ほどの認証の規定よりも入管庁長官の裁量が広いように、具体的に言うと、上陸拒否事由には当たらない事由であっても、我が国に入らせることが相当でないと判断されることがあり得るようにも読めないこともないのですが、そのような理解になりますでしょうか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 出入国在留管理庁長官は、査証免除対象者であって短期滞在の活動を行おうとする外国人や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人から認証を受けるための情報が提供されたときは、改正法案第七条の二又は第十五条の二の規定に基づき、当該外国人が第五条第一項各号の上陸拒否事由に該当しないことという条件を含む所要の条件に適合しているときに、当該外国人について短期滞在の認証や特例上陸の認証をすることとなります。そのため、当該外国人が上陸拒否事由に該当しないときであっても、その他の条件に適合していないときは短期滞在者の認証や特例上陸の認証をすることはないということになります。 その上で、査証免除対象者であって短期滞在の活動を行おうとする外国人や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人であって所要の認証を受けていない者は、改正法案第三条一項四号の規定により、基本的には本邦への入国は禁止されることから、出入国在留管理庁長官は、当該外国人について、改正法案第五十六条の二第二項に基づいて、本邦に入らせることが相当でない旨の通知をすることとなります。 他方で、出入国在留管理庁長官は、認証を受けた外国人については、事後的に認証の条件に適合しないことが判明した場合などの場合を除き、極めて例外的な場合ですね、当該外国人について本邦に入らせることが相当である旨の通知をすることとなるということで、裁量の幅というものはそんなに広いものではないということを御理解いただきたいと思います。
○北村晴男君 ありがとうございます。 としますと、今のお答えからすると、どうなんですか。入国前スクリーニングの場面でチェックする要件と、それから、その後、我が国に入らせることが相当か否かを判断する際にチェックする要件は基本的には同じであるという理解でよろしいですか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 基本的には同じでございますけれども、要するにタイミングが結構違うものですから、認証を取った後に新たな情報が提供されて、この人を入国させられないとなった場合に不相当ということになると。かなり、何というんですか、例外的な場合でございますけど、そういうことでございます。
○北村晴男君 ありがとうございます。 そうしますと、結局のところ、パスポートの有効性とか在留目的のほか、上陸拒否事由に該当しない場合、そういう場合には我が国に入らせることは相当でないと判断しないということになろうかと思います。 これは、これから申し上げることは、今回の改正の問題というよりも、そもそも現行法上の上陸拒否事由の問題なのですが、罰金刑に処せられた者、あるいは性犯罪などの罪を犯したが示談成立により起訴されなかった者、又は処分保留で釈放された者、又は一年未満の拘禁刑に処せられた者、すなわち、これ、一年以上の拘禁刑に処せられた者は上陸拒否事由に入っていますから、一年未満の拘禁刑に処せられた者などは現行法上我が国への入国を拒むことができないことになります。 今回、事前スクリーニングの仕組みを創設すること自体は結構ですが、上陸拒否事由が拡大されない限り、これは適切に拡大されない限り、こうした外国人の入国を許すことになってしまう。 不起訴になった外国人が再び日本国内で罪を犯すといった事態を生じさせることは、国民感情としても到底納得できないところですし、これでは日本の治安を守れないと考えています。 これまで再三指摘してきたことではありますが、こうした外国人、すなわち処分保留で釈放された外国人、不起訴や罰金刑になった外国人などについて、個別の事情を勘案し、当該外国人が在留し続けると日本社会の治安を悪化させる、すなわち、国民の生命、身体、財産を害する蓋然性が高い場合は強制退去や入国拒否ができるよう、入管法を改正すべきと考えますが、いかがでしょうか。副大臣にお聞きします。
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 入管法第二十四条第四号の二では、同法別表第一の在留資格をもって在留する外国人が日本国の法令に違反して一定の罪により拘禁刑に処せられた場合について、退去強制の対象となることが定められております。 同条第四号リでは、日本国の法令に違反して無期又は一年以上の拘禁刑の実刑に処せられた外国人についても退去強制の対象となることが定められております。 また、入管法第五条第一項第四号では、日本国又は日本国以外の国の法令に違反して一年以上の拘禁刑に処せられたことのある外国人について上陸拒否の対象とすることが定められている。これは大前提というところになりますけれども。 その上で、退去強制、上陸拒否という処分の持つ厳しさを考慮いたしますと、過去に刑事手続において不起訴処分になった者、罰金刑に処せられた者を、そのことのみをもって退去強制、上陸拒否の対象とするのは適当ではない場合があり得るため、そのような退去強制事由や上陸拒否事由を設ける入管法改正を行うことについては、この不起訴であるとか罰金刑とか、そういったことをもってそういった事由を設けるということについては慎重な判断が必要であるというふうにお答えさせていただきますけれども。 今、とはいいましても、この委員の問題意識というのは共感するところもございますし、今、現行法上でバスケット条項的なものもございます。そういったものを生かして、現行法上、適切な対応ができるように検討をさせていただきたいと考えております。
○北村晴男君 ありがとうございます。 一応念のためですけど、今の御答弁の中で、不起訴事由、不起訴になったことなどのみをもって退去事由にすることは慎重、それはそのとおりで、私も全くそのとおりの考えを持っております。 ただ、その中には、この人は退去させなきゃいけない、絶対に上陸拒否しなきゃいけないという方は必ず多く含まれていますので、その点、積極的に検討していただきたいというふうに思っています。 さて、不起訴になった外国人、不起訴になる理由にはそれぞれ様々な理由があるわけですが、最終的に不起訴処分になった外国人がその後再び罪を犯して逮捕される事例の実態調査や件数などは把握しておられますでしょうか。以前質問したときはしていないということでしたが、まだやっていないのか、また今後行う予定があるのか、お答えください。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 出入国在留管理庁におきましては、お尋ねのような事例の件数について網羅的に把握しているものではございません。 しかしながら、出入国在留管理庁におきましては、独自に、あるいは関係機関の協力を得ながら、不法滞在者等の外国人に関する情報の収集や分析を行っておりまして、その結果を踏まえて、退去強制手続や在留審査手続において適切な判断を行っているところでございます。 具体的に、例えば警察等の捜査機関が外国人被疑者を逮捕等した場合で、当該被疑者が入管法第二十四条に規定する退去強制事由に該当すると思料する場合には、同法第六十二条第二項の規定に基づき、出入国在留管理庁に対して通報されることとなります。この場合におきまして、出入国在留管理庁では、退去強制事由に該当すると思料する場合には、退去強制手続を行っております。 また、退去強制事由に該当しないと思料する場合であっても、当該情報を在留審査に活用するなど適切に対応しているところでございます。特に、当該情報も踏まえて在留状況が不良であると判断される場合には、在留審査において消極に判断されることが考えられます。 引き続き、関係機関とも連携しつつ、把握すべき実態を踏まえた上で、関連する手続において適切に判断できるように努めてまいりたい、このように考えております。
○副大臣(三谷英弘君) 先ほどの答弁の中で一点訂正をさせていただきます。 先ほど答弁を申し上げた中、入管法の二十四条の第四号リにおきまして、日本国の法令に違反して無期又は、先ほど一年以上の拘禁刑というふうに申し上げましたけれども、一年を超える拘禁刑ということでございますので、その点訂正させてください。
○北村晴男君 内藤次長のお答えについてですけれども、入管行政の在り方、これから立法をどうしようかと考える上で非常に重要な問題だと思いますので、捜査機関とも協力して実態把握に努めていただきたいというふうに考えています。 その上で、日本人の生命、身体、財産を守り、そして日本社会の秩序を守るために、先ほども申し上げたとおり、入国拒否事由、上陸拒否事由や退去強制事由の適正な拡大に努めていただきたいというふうに考えています。 続いて、在留資格の変更許可などの手数料の関係で御質問します。 今回の法案のいわゆるポンチ絵を拝見しますと、不法残留者の退去のために多大な費用と労力が必要であるとされています。 この点も踏まえて、JESTAの創設に関する改正を行うというような書き方がされるかと思いますが、不法残留者の退去のための費用というのはこの手数料の話とも関係していると思われますので、手数料の額を定めるに当たっては、外国人の出入国、在留の公正な管理に関する費用の額も勘案されるとのことですが、この費用には、不法残留者の退去のための費用、これも含まれるのでしょうか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 我が国の安全、安心を脅かす外国人の入国、在留を阻止し、確実に我が国から退去させることは、出入国在留管理行政の中核、基盤を成す業務でございます。そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るためには、我が国の法令に違反するなどした外国人に係る退去強制に関係する業務を適切に実行する必要がございます。そのため、収容、送還といった退去強制に関係する業務に要する経費につきましても我が国に在留する外国人に適切な負担を求めることが相当であると考えられます。 したがって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の算定に当たり、お尋ねの不法滞在者の退去のための費用も勘案しているところでございます。
○北村晴男君 この退去強制のための労力や費用、これ何となく大変お金が掛かるのかなという印象を抱くわけですけれども、先ほどの午前中の御答弁の中で、たしか、令和七年、護送官付きの場合には一人当たり百四十五万円ぐらいの平均の費用が掛かったというような御答弁だったと思います。 多額の費用が掛かるようなケースも時々あろうかと思いますけど、正確な数字でなくても結構ですので、過去、高いケースだとどのぐらいの費用が掛かったのか、お分かりの範囲でお答えください。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 送還費用の多寡は個別の事案ごとの様々な事由によるものではございますが、出入国在留管理庁が把握している限りで言えば、先ほどお話ししたとおり、令和七年に実施した護送官付国費送還に要した費用の被送還者一人当たりの平均額は、概算で百四十五万円、約百四十五万円だったところでございますが、お尋ねの高額であった事例でございますが、概算で約七百万円というものもございました。 なお、退去強制の労力について申し上げれば、護送官付国費送還を実施する際には、護送官が本国まで同行することとなるほか、送還先国を含む関係機関と様々な調整を行う必要もございます。また、護送官は、送還を妨害する行為を未然に防ぎ、被送還者、護送官双方の受傷等を避けるための高いスキルが求められるため、研修、訓練、これをしっかり行いまして、熟練度を高める必要があるところでございます。
○北村晴男君 ありがとうございます。 さて、諸外国における同種の手数料の額、これも勘案するということですので、当然諸外国の手数料、調査もされていると思いますが、典型的なもので結構ですから、御紹介いただけるものがあればお示しください。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 出入国在留管理庁におきましては、諸外国における同種の手数料の額について網羅的に把握しているものではございませんが、令和八年三月時点における当庁の調査で判明している諸外国の同種の手数料の額について幾つか例を申し上げますと、米国では、最長三年の大学卒業以上の学歴が必要な職種での滞在許可を受ける場合、外国人の雇用主において、手数料として日本円で約十一万七千円のほか、指紋等のバイオメトリクス情報の取得、システム管理のための費用、労働者のスキル向上、教育訓練を支援する基金に充当するための費用、亡命、難民認定の処理に必要な費用等を納付する必要がございまして、合計で日本円で約百十万七千円。 フランスでは、最長一年の就労のための在留許可を受ける場合、在留許可を受ける外国人において、手数料として日本円で約三万七千円。 韓国では、最長三年の特定の分野における専門的な知識又は技能が必要な滞在許可を受ける場合、滞在許可を受ける外国人において、手数料として日本円で約一万円を納付する必要があるものと承知しているところでございます。
○北村晴男君 ありがとうございます。 衆議院の法務委員会での審議などによると、実際に政令で定められる手数料の額は、今のところ在留期間三か月で一万円、一年で三万円、三年で六万円、五年で七万円が目安とのことです。退去強制の費用や諸外国の例を聞きますと今回の引上げが高過ぎるとは思いませんが、手数料の額が適正かどうか、今後もしっかりと調査検討していただきたいというふうに考えています。 さて、手数料の減額又は免除の規定についてお聞きします。 今回、手数料の減額又は免除の規定が新たに設けられ、人道上の観点から特に配慮する必要がある者については、手数料の減額、免除が認められることになりますが、そもそも現行法上、現行制度上、個別の事情に照らして減額、免除するということは行われているのでしょうか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 入管法上の在留許可は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、在留許可手数料はこのような許可に対する対価としての性格を有するものでございます。そのため、入管法上、外国人は、在留許可を受ける場合には所定の手数料を納付しなければならないとされており、所定の手数料が納付されなければ在留許可を受けることはできない、これが原則でございます。 他方、外交又は公用の在留資格で我が国に在留する外国人につきましては、我が国が諸外国との外交、友好関係及び国際機関との協調関係を維持発展させることを目的に我が国へ受け入れることとしているという在留資格の趣旨や、外交又は公用に関する国際礼譲等を踏まえ、手数料を免除するという取扱いを現行法でも行っているところでございます。
○北村晴男君 分かりました。ありがとうございます。 現行法上、法律の規定がなくても免除している例はあるということですが、今回、手数料の額が引き上げられることに伴い、これを払えない人が相当数出てくるであろうという認識の下に、法律上はっきりと減額、免除の規定を設けたという理解でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 外交又は公用の在留資格で我が国に在留する外国人につきましては、我が国が諸外国との外交、友好関係及び国際機関との協調関係を維持発展させることを目的に我が国へ受け入れることとしているという在留資格の趣旨や、外交又は公用に関する国際礼譲等を踏まえ、在留許可手数料を免除するという取扱いをしているところでございますが、一方で、このほか、現に我が国に在留する外国人の中には、様々な事情により我が国に引き続き在留することができるよう特に配慮する必要がある者もおるところでございます。 そのような外国人については、経済的事情により手数料を納付することができないということのみをもって在留許可をしないということは相当ではないが、そのような外国人の在留資格や在留の状況は様々であって、外交や公用の在留資格のように、在留資格の趣旨等から一律に手数料を減額し、又は免除する必要があるということは困難だと考えております。 そこで、外交又は公用の在留許可に関してその手数料を免除する取扱いをしているということも踏まえ、今回、手数料を減額又は免除することができるとした上で、その対象者等を明確にする必要があると考えたことから、改正法案においては手数料の減額又は免除に関する規定を設けることとしたものでございます。 付言すれば、先ほど来申し上げているとおり、基本的に公の負担にならないことが入っていただく要件になっておりますので、基本的には支払能力ある方が原則であるというふうに考えております。
○北村晴男君 ありがとうございます。 以上で終わります。
○委員長(伊藤孝江君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(伊藤孝江君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(伊藤孝江君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(伊藤孝江君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時六分散会
この記録を確かめる
S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #2854 観測 2026-07-02 15:19 JST改ざん検知用の値
d85427db…aedc58(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #2862 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- fd64172a…247113
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。