令和八年五月二十一日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 四月二十二日 辞任 補欠選任 宮本 和宏君 山崎 正昭君 四月二十三日 辞任 補欠選任 山崎 正昭君 宮本 和宏君 五月十一日 辞任 補欠選任 上野 通子君 松山 政司君 鈴木 大地君 石井 準一君 宮本 和宏君 山本 順三君 五月十二日 辞任 補欠選任 石井 準一君 鈴木 大地君 松山 政司君 上野 通子君 山本 順三君 宮本 和宏君 五月十三日 辞任 補欠選任 上野 通子君 有村 治子君 五月十四日 辞任 補欠選任 有村 治子君 上野 通子君 宮本 和宏君 小野田紀美君 五月十五日 辞任 補欠選任 小野田紀美君 宮本 和宏君 五月十九日 辞任 補欠選任 宮本 和宏君 山崎 正昭君 五月二十日 辞任 補欠選任 上野 通子君 朝日健太郎君 山崎 正昭君 宮本 和宏君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 熊谷 裕人君 理 事 赤松 健君 石井 浩郎君 古賀 千景君 伊藤 孝恵君 金子 道仁君 委 員 朝日健太郎君 清水 真人君 末松 信介君 鈴木 大地君 橋本 聖子君 宮本 和宏君 勝部 賢志君 斎藤 嘉隆君 水野 孝一君 下野 六太君 谷合 正明君 中条きよし君 後藤 翔太君 吉良よし子君 国務大臣 文部科学大臣 松本 洋平君 事務局側 常任委員会専門 員 北脇 達也君 政府参考人 文部科学省総合 教育政策局長 塩見みづ枝君 文部科学省初等 中等教育局長 望月 禎君 文部科学省高等 教育局私学部長 森友 浩史君 スポーツ庁次長 浅野 敦行君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査 (教職員の休憩時間の確保に関する件) (教職員による児童生徒性暴力等に関する件) (校外活動における安全確保に関する件) (スクールソーシャルワーカーの在り方に関する件) (スポーツ放映権の在り方に関する件) (学校における平和教育に関する件) ─────────────
文教科学委員会
発言 107
○委員長(熊谷裕人君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、上野通子さんが委員を辞任され、その補欠として朝日健太郎さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(熊谷裕人君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省総合教育政策局長塩見みづ枝さん外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(熊谷裕人君) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(熊谷裕人君) 教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○斎藤嘉隆君 おはようございます。立憲民主党の斎藤です。 早速質問に入りたいというふうに思います。まず冒頭、給食のいわゆる無償化についてお伺いをしたいと思います。 御案内のように、この新年度から小学校給食の実質無償化というか、いわゆる無償化がスタートしています。この軽減策、負担軽減策について冒頭ちょっとお伺いをしたいんですが、これは全ての自治体で実施をされている、現状、あるいは、何らかの事情で実施に至っていない自治体があるのかどうか、あるとすれば、その未実施の理由みたいなものはどういったものか、お知らせをいただきたいと思います。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。 文部科学省では、昨年十二月の三党合意に基づきまして、学校給食を実施する公立小学校等を対象に給食費負担軽減交付金による支援を本年四月から開始しております。 今回の取組におきましては、小学校において完全給食を実施している場合、一人当たり月額五千二百円を上限として支給する、支援するということとしておりまして、現在、給食を実施する全ての自治体におきまして、文部科学省からの交付内定に基づきまして給食費の負担軽減が図られているところでございます。
○斎藤嘉隆君 全ての自治体ということなので、基本的に未実施の自治体はないと、こういう認識をしていいんですよね。いいんですね。
○政府参考人(塩見みづ枝君) 学校給食法に基づく給食を実施している自治体につきましては全てということでございます。
○斎藤嘉隆君 これ、今局長からあったみたいに、交付金という形で五千二百円、その半額が交付金ですかね、という形で交付をされている。当然、国から都道府県に交付がなされて、そして各自治体へという流れになっていきます。自治体が歳入としてこれを扱って、支出についてはいわゆる歳出として扱うわけですから、当然、公会計で行われていくべきものだというふうに思うんですね。文科省さんもかつてこの委員会でそういうふうに答弁をなされているし、無償化以前から、この透明化の確保とか教職員の負担軽減みたいな観点で公会計化を文科省もかなり進めてきていただいているというふうに認識をしています。 ただ、去年の時点で、僕は前、この委員会でも申し上げたけど、七割ぐらいがもう私会計だったんですよ。こんな私会計の状況で給食無償化になっていくと、いろんな意味で学校の負担がますます増すんじゃないかということをちょっと懸念として申し上げたんですけど、今これ、公会計化は今年の四月以降、大幅に進捗したという認識でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。 御指摘のように、今般の学校給食費の抜本的負担軽減とこれ並行いたしまして、文部科学省では、令和七年度の補正予算におきまして、学校給食費等の公会計化に必要なシステム改修費などを補助するということで実施をしております。本年二月以降に順次公募を開始いたしまして、十二月まで毎月、各自治体からの申請を受け付けているという状況にございます。 学校給食費の公会計化等の実施状況につきましては、令和四年度の調査の時点で、少し古いもので恐縮でございますけれども、約六五%の自治体において実施若しくは実施に向けた検討中という状況でございました。 その後の状況につきましては、現段階では網羅的に把握できておりませんけれども、先ほど申し上げました補助事業につきましては、これまで二十二の自治体から申請が上がってきております。 今回のこの学校給食の抜本的な負担軽減を契機といたしまして、学校給食の公会計化等に取り組む自治体が増えているというふうに認識しておりますし、また増えていっていただかなければならないというふうに思うところでございまして、今般のこの事業におきましては、公会計化等の支援ということで、専門的な知見を有するアドバイザーによる自治体への伴走支援ということも実施しておるところでございます。 こうしたものも活用していただきながら、公会計化を推進していければと考えております。
○斎藤嘉隆君 いろいろ予算化をして事業を進めていただいているのは理解をしているんですが、今網羅的に状況を把握しているわけではないというふうにおっしゃいましたけれども、これ、一度、どういった形で、あえて調査する必要はないと思いますけれども、おおむねの傾向を是非つかんでいただきたいなというふうに思います。余り進んでいないんじゃないですかね。 相変わらず、学校、現場主体になって徴収ですとか、あるいはもう場合によっては食材費の納入みたいなことまでやっていて、それで、最近だと、何で集めてもいないのに返金するのかよく分からないんですけど、返金のための事務が増したとかそういった声も一部で聞くこともあるので、こういった状況も含めて、少し細やかに検討というか把握をしていただけると有り難いなというふうに思います。 これ、まさに大臣も、この間、私御質問申し上げたら、公会計化に向けて、予算化も含めて積極的にしていただくという御答弁もいただいていますので、改めてちょっと確認の意味で質問をさせていただきました。 今回の無償化、先ほど塩見さんからもあったみたいに、五千二百円、月当たりですね、十一か月分を交付をするというものなんです。 令和五年の調査で、これ、たしか、給食費の全国平均が四千六百八十八円で、そこから二年あるいは三年という期間があって大分物価が上がっているので、その分を加味して五千二百円だというふうにお聞きをいたしました。 ただ、もう本当に、自治体からはもう五千二百円では到底できないという声が、もう会う教育長さんとか自治体の長さんとか、そういった方々からも次々とそういう話がありまして、それぐらい今、食材費の高騰によって基準額で収まらないという自治体が多いんだなというふうに捉えています。 この辺りの状況は文科省さんとして何らか把握をされているのでしょうか。
○政府参考人(塩見みづ枝君) 今御指摘いただきましたように、自治体との、自治体の関係者の方々と様々情報交換する中におきましては、基準額を超えるような自治体が存在しているというふうなこともお聞きしているところでございます。 この基準額につきましては、昨年十二月の三党合意におきまして、毎年給食費に関する調査を実施し、基準額については今回の取組の実施状況や物価動向等を踏まえて適切な額を設定するものとするというふうにされているところでございますので、また今後、引き続き検討してまいりたいと考えております。
○斎藤嘉隆君 自治体、聞き取りもしたんですけれど、直近のところで、七つの自治体、教育委員会、ちょっと確認をしたんですが、いずれも基準額では不足をしていたと。多いところだと千円ほど不足をしていて、じゃ、その不足分どうしているかというと、ほとんどの自治体は自治体で負担を、追加負担をしているんですが、一部は、これ元々の事業の計画にはあったんですけど、不足する分は保護者に負担を求めていると。私はそれでいいと思うんですよ。足りない分は保護者負担を求めて、その代わり、給食の質は落とさないみたいなことをきちんと自治体が説明をすれば納得をしていただけると思うんですけど、さはさりながら、このいわゆる基準額というものの中で収めようとして、もう本当に食材が非常に質の低いものになってしまっている、こういう自治体も多くあるわけですから、今ありましたように、この基準額の見直し、今年の実態を見て、上げる必要があるのか下げる必要があるのか、これは分かりませんけれども、実態に合う形で是非御検討いただきたいと思います。 あわせて、自治体から中学校給食の実施、これについて問合せが結構多いんですね。検討の方向性をお聞きをします。
○国務大臣(松本洋平君) 中学校における給食費の負担軽減についての御質問でありますけれども、昨年二月の三党合意の趣旨を踏まえまして、安定財源の確保に加えまして、小中学校の給食実施状況の違いなども含めた課題の整理を行った上で検討をする必要があると考えているところであります。 こうした点も含めまして、今回の学校給食費の抜本的な負担軽減につきまして、事業開始後一定期間を経た後に、事業の進め方や課題等について地方団体も交えて検証をしてまいりたい、そうした検証の中でこの中学校における無償化というものについても検討をしていく、考えていきたい、そのように考えているところであります。
○斎藤嘉隆君 各自治体の立場でいえば、いつから実施が見込まれているのか、やるのかやらないのか、こういうのを少しでも早く認識をしたいというのが正直なところなんです。事業の計画も立てなきゃいけないし、予算の関係もあるので。 どうですか、これ。やっぱり中学校というのは、やるけれど課題がいろいろあるので、そうですね、まあ二年とか三年とかやっぱりその課題の整理あるいは準備に掛かるので、来年はちょっと無理かな、次の年ぐらいかなみたいな感じなんですか、大臣。どうですか。
○国務大臣(松本洋平君) 小学校給食と中学校給食が置かれている状況というのは違いがあると考えております。例えば三党合意の議論の中でも、例えばやっぱり小学校と中学校の学校給食の実施率なんかも違いがある中で、それらを国全体としての制度として整える中で、それらにどう対応していくのかというような、そうした議論もなされたというふうに承知をしているところであります。いずれにいたしましても、なかなか今の段階で将来の見通しをお示しをするということは困難であります。 ただ、小学校の給食の負担軽減というものが今年の四月からなされたところでもありますので、これらの実施状況でありますとか、また実際に行ってみた上での様々な出てきている課題、まだ我々の方で把握をしているわけではありませんが、こうしたものもしっかりと現場の声を吸い上げながら、これらについて、中学校に関してどうしていくのかということも我々はこの検討の中で議論をしていくべき課題、そのように整理をさせていただいております。
○斎藤嘉隆君 もう既に現段階で無償化をしている自治体も多くあるんですね。もう国の方である程度無償化に向けた道筋が明確になれば、いわゆる今給食を実施していない自治体も中学校での給食を検討していくという、こういう計画を持っているところはいっぱいあるわけなので、今大臣がおっしゃったことはもっともだというふうに思いますけれども、できるだけ一定程度早い段階で見通しを持てるような状況になればいいなというふうに、自治体の立場からいえば、そのようなことも申し上げたいというふうに思います。 じゃ、ちょっと次の質問に移りたいと思います。教職員の実質的な休憩の確保についてお伺いをしたいというふうに思います。 学校現場からは、もう教育という現場の特性上、実質的に休憩を取ることができないという声をよく聞きます。それはもう御存じのとおりだというふうに思います。公立学校の教職員は、時間外勤務手当が支給をされない代わりに教職調整額が支給をされる、これは給特法の規定によってこのようなことになっているんですが、休憩時間の規定に関しては、これは一般の労働者と同じようにいわゆる労基法の適用を受ける、こういうことでよろしいでしょうか。
○国務大臣(松本洋平君) 御指摘のとおり、教職員の休憩時間の規定に関しましては、一般の労働者と同様に労働基準法が適用されます。すなわち、労働基準法における休憩時間とは、労働者が自由に利用することができる時間を示しており、この労働基準法第三十四条によりまして、校長等には、教職員に対し、この休憩時間を与えることが義務付けられている、そのように、で、以上であります。
○斎藤嘉隆君 労基法の三十四条に基づけば、今のお話のとおりだとすると、学校の教職員には、勤務時間、七時間例えば四十五分という勤務時間を考えれば、四十五分間の休憩が一般的には付与されるということ、労基法の規定だというふうに思います。様々な時間帯に休憩がセッティングされているんです、昼だったり子供たちが帰った夕刻であったりですね。ところが、それらの時間は、給食の指導であったり、休み時間であれば当然児童生徒への対応がありますし、放課後であれば職員会議とか、あるいは部活動などに基本的に充てられることが多いんですね。これ、全て校長の指揮命令下にある労働時間だというふうに思います。 ということは、一体いつ、今の労基法の規定のように、現場では休憩が確保をされているのか。これ、文部科学省さんの御認識をお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(望月禎君) 休憩時間につきましては、今、斎藤先生からも御紹介いただきましたように、各学校で定めて、時間設定については各学校で定めていることが多いわけでございますけれども、文部科学省の方で、最近、令和八年三月に行った調査の結果から、授業時間終了後に休憩時間をまとめて設定している場合、教員個人の休憩時間を分割して設定をしている場合、あるいは交代によって、交代制で休憩時間を設定している場合など、様々あるものと承知しておるところでございます。
○斎藤嘉隆君 じゃ、望月局長、じゃ、全ての教職員が休憩を取ることができていると、こういう認識でいいですか。
○政府参考人(望月禎君) 法律上の休憩時間を校長あるいは教育委員会が割り振りを行って設定をしているということは、私どもとしてはできているんじゃないかというふうに考えてございます。 ただ、一方で、私どもが行った調査の中では、どういう、休憩時間の設定の工夫について、教育委員会がその設定を把握をしているかどうかということについてお聞きした中では、三分の一の自治体が、どのような形で学校が休憩時間を設定しているかを十分に把握していないということも出ているところでございます。 法令上しっかり勤務時間の割り振りをしていただく、四十五分時間の休憩時間というものを、これは法律上の義務として確保できるようにするということは必要であると存じます。
○斎藤嘉隆君 ちょっと何をおっしゃっているかよく分からないんですけど。 じゃ、勤務時間の設定上、休憩時間がセッティングして明らかになっていたとしても、その時間帯に学校管理下で行われる活動に従事をし、実質的に休憩が取れない、こういう状況になっている、これは労基法三十四条違反だと思います。 この法令違反の行政上の責任は一体誰にあるんですか。校長ですか、自治体ですか。
○政府参考人(望月禎君) 労働基準法第三十四条、使用者は、勤務時間が六時間を超えて八時間以下である場合には、少なくとも四十五分休憩時間を与えなければならない。 この公立学校の教職員につきましては、服務監督権者である教育委員会及び校長の責任の下で休憩時間を確保されるべきものでございますので、仮に、休憩時間を与えることが義務付けられてございますけれども、これが与えられていないということにつきましては、これは、教育委員会、ないしはそれが校長の権限であれば校長の責任となるというふうに考えてございます。
○斎藤嘉隆君 休憩が実質的に取れない、その状況が長く続いていて、そんなことは十分認識をしているはずの文部科学省が具体的あるいは効果的な対応が現段階でできていない、言ってみれば何十年も放置をされていると、こういう状況なんですね。なぜこんなことが許されるのでしょうか。 今、学校長とか設置者の責任ということも言われましたけれど、文部科学省にこの責任はないんですか。松本大臣にこの責任はないんですか。この辺りはいかがですか。
○国務大臣(松本洋平君) 先ほど局長から答弁を申し上げたとおりでありますが、服務監督権者である教育委員会及び校長の責任の下、休憩時間が確保されるべきものでありますが、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るという観点から、文部科学省としては、教職員が休憩時間を確保することができるように、学校の働き方改革の推進を始めとして、総合的に環境整備に向けた取組を進めていく責務がある、そのように考えているところであります。 引き続き、各教育委員会への指導、助言を徹底するとともに、教員定数の改善でありますとか、支援スタッフの配置を始めとする学校指導、運営体制の更なる充実を含めた総合的な取組というものを進めてまいりたいと存じます。 もちろん、文部科学省といたしましても、そうした休憩というものをしっかりと取得をすることができるように、我々としてもその環境整備に努めてまいりたい、そのように考えております。
○斎藤嘉隆君 一般の労働者ですと、休憩時間に労働を命じた場合ですね、何が起きるかというと、その時間帯は時間外勤務手当が発生するんですよ、一般的に。ところが、教職員の場合は、例によって例のごとく、給特法の規定の中で時間外勤務手当は支給をされないと、こういうことになっているんですね。非常に複雑な環境下でこの休憩の問題というのはこれまでも検討されてきているのはもう御存じのとおりだと思います。 もうそろそろ具体的な方策をもう分かりやすい形で示す、そのために議論を進めていかなければいけないのではないかなというふうに思います。休憩時間にサポートをする人間を全ての学校に確実に例えば配置をするとか、あるいは休憩時間が取れないことを前提に、勤務時間の割り振りを例えばこういう形でしたらどうかということを明確に何らかの形で示すとか、あるいは、休憩時間に勤務したことによって、その代わりとして時間分の職務に専念する義務をどこかで免除するだとか、いろいろな方策はあるのではないかなと、単純に割り振りだけではなくてですね、と思うんです。そういうことを具体的に議論してはどうかなというふうに思います。実質的に休憩が取れないので教職員の心身の健康を損なうといった、労働安全衛生の観点からもこれは重大な課題だと思いますし、教員の離職とか魅力の低下を招く要因にもなるというふうに思います。 現状ですと、休憩が確保されても、多分多くの先生は休憩時間に仕事をするでしょうね、事務仕事を、それしないと勤務時間内に帰れないから。どうしても持ち帰りの残業になっちゃったりするので、それもやっぱりいかがかなというふうに思います。一回学校に入ったらもう学校出ることできないんですよ、もう教員って。もう実質的にそれはなかなか休憩取れないので、私はやっぱり、今、法的な、さっき申し上げたような法的な部分で何か対応できるような、例えば給特法の改正だっていいと思いますよ。その時間、時間外勤務手当付けるということだってやれないことはないんではないかなと思うし、職専免の議論だってできるんではないかなというふうに思いますから、是非こういったことを着手をしていただきたいと思います。改めていかがでしょうか。
○国務大臣(松本洋平君) 教職員の休憩を確保するためには、各教育委員会への指導、助言、学校における働き方改革の推進などの総合的な取組を進めていくことが大変大事だと考えております。 文科省といたしましても、これまで、例えば教育委員会に対して、授業を担当していない時間に休憩時間を割り振ること、担任外の教師も含めて給食指導を輪番制にしたり、教員業務支援員に休み時間の児童生徒の見守りを担ってもらったりすることなどの具体的な取組を進めるように通知をしているところであります。また、今年の四月には、服務監督を行います教育委員会といたしまして、各学校における休憩時間の設定状況を把握をいたしまして、休憩の確保に向けた取組を進めるよう改めて周知を行っているところであります。 さらに、新たな定員改善計画を着実に進めて、小学校教科担任制の計画的な推進による教師の持ち授業数の軽減などを図るとともに、支援スタッフの充実などにも取り組んでいるところであります。 中長期的な学校における指導、運営体制の整備の在り方につきましても、教師不足の状況でありますとか働き方改革の進捗状況なども踏まえまして、今先生からもおっしゃっていただきましたけれども、我々として幅広く検討を行ってまいりたい、そのように考えております。
○斎藤嘉隆君 労働基準法にやっぱり違反をしている状況だということを重く認識をしていただいて、学校は結構努力はしていると思うんです、校長も、ただ、実質的にそれが無理な状況なので、是非、今おっしゃっていただいたように具体的な検討に着手をしていただきたいと思います。 次に、別の話題について御質問したいと思います。 私、今、公立学校におけるカスタマーハラスメント、本当に深刻だと思っているんですね。主に保護者からなんですけど、過剰、不当な要求、暴言、もう近年本当に深刻化をしています。教職員の負担増大やなり手不足にもつながっているというふうに私は思っています。 東京都教育委員会が調査を行って、去年、公立学校教職員の二三%が過去五年間にこういう被害に遭っている。相手の八八%は保護者。具体的な被害としては、時間的拘束、長時間の電話、面談、居座り、六〇%前後。それから、暴言、恫喝、五五%前後。言いがかり、金銭の要求、特別扱いの強要、こういう過度な要求が四〇%前後。それ以外にも、威嚇、脅迫、繰り返しの問合せ、こういったものが挙げられているんですね。 僕もいろんなところ、いろんな先生方に具体的な事例聞き取りを行っていますけれど、割と身近なことだと、担任の変更をしろとか、年度途中に、成績や評価などへの干渉とか、部活動の選手起用に対する要求とか、あるいは全校生徒の前で土下座を強要するとか、結構あるんですよ、こういうのとか、過度な謝罪の要求とか、深夜、休日の連絡、頻繁な連絡とか、こういったことがあって、いろいろ聞いていると、きっかけになった事案はあるんですね。例えばいじめ問題への対応とか、こういうのがきっかけになるようなケースもあるんですけれど。 現場的に言うと、今はもう何でもかんでもいじめ。いじめだというふうに保護者から話があって、これ重大な事案だというふうに保護者からの申出があればそういうふうに扱うことに今、法令上なっていますから、そういったものが今申し上げたカスハラにつながっていくような例も非常に多いというふうに思います。 昨年、給特法の改正があって、附則の中で、不当な要求等を行う保護者等への対応について支援を行うということが法に明記をされていますけれども、文科省主体でどのような具体的支援を今行っているのか、また、効果はどうなのか、お聞きをします。
○政府参考人(望月禎君) 今、斎藤委員からもございましたように、去年の給特法の改正の中でも、不当な要求あるいはむちゃな、無理な要求、苦情を行う保護者等に対しまして学校のみでは解決が難しい事案が増えているということに対して、附則の規定でも明記をされたということがございました。 そうした昨年の給特法の審議や改正を踏まえまして昨年九月に策定いたしました文部科学大臣の指針におきましては、過剰な苦情等への対応を学校以外が担うべき業務というものに明確に位置付けを行いました。また、本年二月には、全国の教育委員会における先行事例をまとめました事例集を作成、周知したところでございます。 昨年度まで、調査研究事業によりましてこうした過剰な苦情を行う対応というものに対するモデル事業を行ってございましたけれども、給特法の改正も踏まえまして、今年度から、教育委員会等における学校問題解決支援コーディネーターの配置等による相談窓口の設置や、あるいはスクールロイヤー等の専門家を活用できる環境の整備の体制構築を支援する補助事業を新たに実施を開始をしてございます。 引き続き、全国の自治体において支援体制が少しずつ構築されるよう、教育委員会に取組を促してまいりたいと考えてございます。
○斎藤嘉隆君 学校にとって、たとえハラスメント的なことを受けていたとしても、保護者との関係悪化というのはやっぱり極力避けたいし、もうそこの関係を絶つことというのは、ほかの業界と違ってもうそれはできないんですね、子供がいる以上。もうそういうジレンマみたいなのがどうしてもある。これが一般のカスハラと違って非常に難しいところなんだろうなというふうに思います。 原則三十分に限るという、例えば面談時間の規定ですと、制限とか、そのときには必ず録音をするとか、複数教員で対応するとか、五回目以降は弁護士が代理を行う、こういうルールを設けている自治体なんかも結構あるんですが、そういうことをしたとしても、学校が話を聞いてくれない、門前払いをされたとかですね、信頼関係を損なうケースが散見されるんです。子供の教育環境にやっぱりどうしても悪影響が出てしまうんで、これやっぱり学校外できっちりしたルールを作って全国的に統一をするような、そんな取組もいよいよ必須ではないかなというふうに思います。 この点についていかがでしょうか。
○国務大臣(松本洋平君) 学校におきまして、保護者などと良好な関係を構築できるよう、地域や学校の実態に応じた適切な対応が行われることが必要と考えております。 このため、学校に対する過剰な苦情でありますとか、不当な要求への対応につきましては、文科省においても、改正給特法に基づく指針において教育委員会等の行政機関の責任と明記をすることで取組の方向性を示しているところであります。 その上ででありますが、文科省において実施した調査研究で把握した教育委員会の取組事例でありますとか優良事例の周知とともに、当該事例や厚生労働省が策定をいたしましたカスタマーハラスメントへの対応指針、これらを踏まえまして、各教育委員会や学校において共通して求められる対応というものも整理をいたしまして、周知をすることを現在検討をしているところであります。
○斎藤嘉隆君 社会的課題としての周知とか国民全体の理解も必要だと思うんで、このこと、また引き続きいろいろお願いをしてまいりたいというふうに思います。 次に、またちょっと視点を変えて、これ前にも望月局長ともいろいろ議論したような記憶があるんですが、養護教員の処遇改善についてなんですね。 まあ、皆さん御案内のように、養護、保健室の先生は、今教育課題が多様化していて、いろんな子供が多くて一人一人に向き合う必要性が増しているんですけど、非常に重要な役割を今担っているんですね。 ある養護教員の先生から、私、直接お手紙、長文のお手紙をいただいて、読ませていただいたら、もう辞めたいと。何でそんなことを言っているかというと、何で、今回の例えば給特法の改正も含めて、養護教員だけ処遇改善がなぜ図られないのか。一般の教員は、例えば担任手当というものが付く、担任あるいは担任に準じる方々が例えば月三千円とか手当が付くんですね。ところが、これもこの委員会でも議論になりましたけれども、いわゆる義務特手当はその分削られているわけですよ。一・五%程度だったものが〇・五%程度削られて、それがめり張りということで、担任手当みたいに配られているんですけど、養護教員だけはどうやってもこの対象にならないケースがほとんどなんですね、担任じゃないから。副担任さんとかいろんな、ほかの先生方は全て対象になっているのに、学校の中で養護教員だけ、一般の教員でいえば、養護教員だけ対象にならないみたいなケースがあって、一体、役所はこの養護教員の職務をどう考えているのかと、そんなに軽んじているのかというようなことを切々と訴えるお手紙をいただいた。 私も、これ委員会でも、前も協議をさせていただいたし、当然だと思いますね。この担任手当の対象とすることというのは、一部の自治体ではやっているとも聞いているんですけど、もうほとんどやっぱりルール的に難しいというふうに聞いています。 複数配置基準が引き下がったり、主務教諭的な養護教員みたいなのをつくって処遇改善を図るという措置がされていることは十分理解はしておるんですが、ちょっとこれひどいんじゃないかなと、改めて、もうこういう声を聞くと。もう当該の教員自体がこのことによって自分の職務に何かやりがいを感じなくなっちゃっていると。 これですね、今年今すぐ改善してくれとは言わないので、これもう来年の予算化に向けて、そんな巨額の予算が必要なことではないし、何らか手当てをするような検討を是非この概算要求時に向けてしていただきたいんです。いかがでしょうか。
○国務大臣(松本洋平君) まず前提として、養護教諭の役割でありますけれども、大切さでありますけれども、アレルギー疾患でありますとかメンタルヘルスの問題、またいじめや貧困などを背景といたしました心身の不調、こうした児童生徒が抱える現代的な健康課題に対応するということが求められているところでありまして、その重要性が高まっているというふうに認識をしているところであります。 今般の教師の処遇改善に当たって、教師の職責や業務負担に応じた給与とする、そうした観点から教職調整額の率の引上げ等々を給特法改正において行っているわけでありますけれども、こうした恩恵といいますか、は当然養護教諭にも当たっているということであります。 こうした一連の見直し、処遇見直しによりまして、養護教諭の給与水準も上がることとはなるものの、先生、委員の御指摘というものは、他の教員と比較して、比べてということなんだろうと私自身お聞きをしながら思っているところであります。 これ、予算で措置をするもの、できるのか、またそれがふさわしいものなのか、またその制度全体をしっかりと見渡した上で制度として考えていかなければいけないものなのか、率直に言って様々な論点が考えられるだろうなということを大変強く私自身も思っているところであります。 いずれにいたしましても、教師、教職員全体のそうした処遇の改善、そうしたその中での養護教諭の位置付け、いろんなものも含めて、また是非先生方からもいろいろな御意見をいただきながら、我々としてどういう形でこの処遇改善を全体として図っていくことが大切なのか、是非議論をさせていただきたい、そのように思っております。
○斎藤嘉隆君 いや、これやっぱり人間なので、他の先生方と比較して、なぜ自分たちの職務だけ、これだけ大事だ、大事だって言われているのに、ほかの先生方と同じような処遇の改善が図られないのか。もちろん、調整額が上がっていくとか、そういうのは一緒ですよ。だけれども、この手当についてはもう明らかにそうだと思います。 職務の困難性を考慮して条例で定めるということも国会でも文科省さん答弁されている。で、やろうと思ったらやれるんですけど、そのことを自治体が条例で定めるっていってもやっぱりハードル高いんで、何かやっぱり具体的な方策を次年度で結構ですので是非御検討をいただきたい、このことをお願いを申し上げたいというふうに思います。 本当に大変ですよ、養教さんの仕事って、今。保健室登校も増えていますし、非常に職務が重要性が増しているというふうに思いますので、是非御検討をお願いします。 あと、もう時間がないので、最後に日本語指導の必要な児童生徒の対応についてなんですけど、これは一点だけお聞きをしたいと思います。 日本語指導に必要な教員定数の義務標準法の規定に基づく着実な改善ということで、十年前に義務標準法を改正して基礎定数化を、これしていただいたものです。十年なので、十年掛けて改善をするものでしたから、今年でこれは完了して、対応が必要な児童生徒十八人に対して一人の担当教員を置くと、こういうことが完了するということなんですね。 ところが、全国的には労働人口の減少が進んでいく中で、外国人労働者がこんなに増えて、児童生徒数、対象となる児童生徒数も増大をしているんですね。こんな中で、この十年間進めてきた基礎定数化、ある意味で時代を先取りした、私はすばらしい、あのとき、役所としての判断だったというふうに思っておりますけれども、ただ、今後増え続けていく外国人児童生徒への対応を進めていくためには、次年度以降の具体的な定数増の在り方なんかもやっぱり検討していく必要があるんだろうなというふうに思います。 私、愛知、もう突出して多いんですよ。県全体で一万一千人以上。名古屋だけでも三千人以上の子供たちが対象になっているんですけど、もうどんどん増えていっています。経済界の要請でもあるんですね、これ。 是非、このことについても、またちょっと改めて時間取ってやりたいと思いますが、是非御一考いただきたいと思います。いかがでしょうか。最後にお伺いします。
○国務大臣(松本洋平君) 外国人児童生徒、日本語指導が必要な児童生徒が増加をする中で、これにどのように対応していくのかということは重要な課題であるというふうに承知をしているところであります。 義務標準法、平成二十九年に改正をいたしまして、基礎定数化を図って計画的な改善を進めてきたところでありますけれども、例えば集住、散在、多言語化、いろんなやはりそうした課題の中で学校現場が大変苦労をされている、様々な課題を抱えているということは私としても承知をしているところであります。 外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合対応策、政府のですね、を踏まえつつ、プレクラスなど初期段階における日本語指導とその後の学校教育における支援をどのように接続をしていくのか、また日本語指導補助者等の活用も含めた指導体制はどうあるべきか、こうした、学校現場にそうした人員を配置をするか否かだけではなくて、こうした様々な制度についても関係者の意見も踏まえながら今後総合的に検討をしてまいりたい、そのように考えているところでありまして、そうした総合的な検討の中で、今御指摘をいただいたような部分も含めて我々として考えてまいりたい、そのように考えております。
○斎藤嘉隆君 終わります。ありがとうございました。
○伊藤孝恵君 冒頭、同志社国際高校の辺野古沖転覆事故について伺います。 四月十六日の本委員会で私は、文科省による現地調査を踏まえ、参院文科委員会への報告と集中審議の開催を求めました。前者については、先ほど理事会において、概要とこれまでに文科省が把握した主な事項、また、今後、文科省見解と併せて可能な限り速やかに公表する旨の報告をいただきました。 事前の下見を行うことなく、校内で検討の上、ボートの乗船を開始されたというふうにここに書いてあります。どんな情報を基に一体判断されたのか、できたのか、甚だ疑問でありますし、計画は、学年の担任会、教職員会議の合議で決定すると書いてあります。 そして、承認されて、最終的には校長の責任の下で実施と書いてありますが、その過程で、これ大丈夫ですか、抗議船に生徒たち乗せるんですけど、これ大丈夫ですか、生徒や保護者にこれ伝えていましたっけって、そういうことを指摘する教育者はいなかったのか。さらには、学校法人は事前も事後も全く把握をしていない、そんなガバナンスがこのような有名私立であり得るのかと、もう驚きを通り越して、怒りを通り越して、気持ちの置場がありません。 大臣に伺いたいと思います。 御遺族は、今、自力で沖縄研修旅行における辺野古コースの変遷を二〇一〇年まで遡って調べておられます。なぜ最愛の娘が、妹が死ななければならなかったのか、全容が知りたい、責任を追及したい、そして再発防止につなげたい、そうでなければ知華さんに会わせる顔がないというふうに、もういても立ってもいられない御遺族の気持ちが痛いほど伝わってくるnoteです。 四月二十四日の調査結果の公表については、これスピード感もまた一つの弔意でありますし、文科省の責務であると思います。公表される中身、御遺族が望まれていたものなのかどうか、辺野古コースが生まれた経緯、生徒に説明や講義を行う人物の選定方法、協力を依頼する団体等と学校との契約の透明性に加え、一時期廃止されていたコースが二〇一五年に復活した理由、ヘリ基地反対協議会の意見のみを聞くといった教育の中立性から著しい乖離、そして安全性も含めたこのレビューの実施の有無など、平和教育の実態解明と言えるものになっているのかどうか、大臣、教えてください。
○国務大臣(松本洋平君) まず、今日理事会に、今回の文部科学省の現地調査を踏まえた報告ということで提出をさせていただいたところであります。 現在、文部科学省といたしましては、現地調査などを踏まえまして、これまで把握した事項について一定の取りまとめを行うべく、最終の確認を進めているところであります。これまで把握した事項、そしてこれに対する文部科学省としての見解についてでありますけれども、私もこれまでも国会におきまして、いつまでもこれ時間掛けていい話ではないので、スピード感を持って進めていく旨の答弁をさせていただいておりますけれども、可能な限り速やかに取りまとめをいたしまして公表をしてまいりたい、そのように考えているところであります。 また、私も、御遺族が作成されましたnoteについては目を全て通させていただいております。御遺族自らがいろんな方からの情報提供、また調査をされて公表をされていることも、私としても承知をしているところであります。 まずは、学校設置者であります学校法人同志社が設置した特別調査委員会において解明されることを期待することといたしまして、御遺族のnoteにはコース設計の経緯と人選、透明性、チェック機構などが挙げられているところでありまして、また、そのnoteにおきましては、いわゆる平和学習についても言及をされているというふうに承知をしているところであります。 文部科学省として、今取りまとめをして、進めているというお話をさせていただきましたが、この取りまとめを予定している内容においては、こうした御遺族の指摘も受け止めましてしっかり対応してまいりたい、そのように考えております。
○伊藤孝恵君 大臣に、御遺族の思いを受け止めて公表してまいりたいというふうに付言いただきましたので、その内容、私もチェックをさせていただきます。 文科省が今ほど挙げた内容は最低限把握、是正すべき内容だと思います。網羅されない場合は改めて指摘させていただきますが、昨今、私立学校の安全管理義務については、いま一度考え直さざるを得ない、そんな事故が続いております。 今月六日には、磐越道で部活遠征バスの死亡事故が起きました。バス運行会社がレンタカー業者から車両を手配し、白ナンバーのマイクロバスを用意した上で、営業担当者の知り合いの知り合いに運転を依頼した。数か月前から物損事故を五、六回繰り返していたとの報道もあります。起こるべくして事故は起こり、十七歳の命が奪われました。そして、沖縄の転覆事故と同様に、その場所に引率教員の姿はありませんでした。 スポーツ庁によれば、部活動の移動に関する注意点や安全管理について具体的に定めた指針はありません。二〇二五年策定の部活動改革に関するガイドラインも熟読いたしましたが、この移動時の安全に関しては記述がありませんでした。 文科省が、学校保健安全法による危機管理マニュアルに関するガイドラインの中で、部活動を含む校外活動の安全確保に向けた調整を事前に行うことを求めているだけで、具体的な運用は現場に委ねられている状況です。こういった研修旅行、部活動の移動に至るまで、これ教育活動の一環であるとの認識、これ文科省にも欠如していたのではないかと思わざるを得ません。 文科省、今後、国交省とも連携しながら、学校や部活動、校外活動の安全を担保する部局が一体となった対策推進本部の設置をされると承知をしております。こういった顕在化した校外学習や部活動における事故の構造的な問題、特に私立学校に関する課題感、どのように大臣は御認識をされ、指示を出されているのか、教えてください。
○国務大臣(松本洋平君) 校外活動中の事故によりまして生徒が死傷する事案が連続して発生していること、誠に遺憾に存じているところであります。私自身、これも記者会見の場で申し上げましたけれども、やはり全ての活動の基本になるのは安全、安心であります。 そうした観点で、我々といたしましては、今回、省内におきましても本部を、次官をヘッドといたしました本部というものを立ち上げをさせていただきましたし、また、国土交通省とも一体となって検討を行うこととさせていただいているところであります。 また、生徒の、児童の安全、安心に関わるものは、私立学校であっても何ら変わるものでもないわけでありまして、文部科学省では、一連の事故を受けまして、安全確保に万全を期するように、先月には、学校における校外活動の安全確保の徹底などにつきまして、そして一昨日には、部活動の遠征などにおける安全確保について、都道府県などを通じまして、私立学校を含む全国の学校に通知をしたところであります。 同じような痛ましい事故が二度と起こらないよう、様々な機会を活用して再発防止に向けた安全確保の徹底を図るとともに、今、一連の事案に対しましては、調査、そして捜査等が進んでいるところであります。こうした調査結果などを踏まえまして、私立学校における生徒の安全確保に係る方策についても更に検討を進めてまいりたい、そのように考えております。
○伊藤孝恵君 大臣の、では課題認識の中には、公私間格差、安全性に関する、それも入っているという御答弁でしたか。
○国務大臣(松本洋平君) 当然、先ほども申し上げたように、これは私立だからそれが緩くていいとかというような話では全くないというふうに私自身承知をしているところでもあります。そうした中におきまして、制度の中での、その公立とまた私立の位置付けというものがそもそも異なっているというような様々な観点というものもあるところでありますし、そうした制度ができ上がった過去の経緯でありますとか、様々な考え方というものもあろうかと思います。 いずれにいたしましても、安全、安心をしっかりと担保をしていくということについて、それらについて、公立、私立、何か差があるというものではないですから、それを実現をしていくためにどのような対策を打つことが真に効果的なのかということを我々としてもしっかりと考えて対応してまいりたい、そのように思います。
○伊藤孝恵君 望月局長に確認したいんですけれども、これ、じゃ、もし下見をせずにプログラムを策定するというようなこと、公立では起こり得たんでしょうか。
○委員長(熊谷裕人君) 大丈夫ですか。 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(熊谷裕人君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(塩見みづ枝君) 学校安全の関係の学校保健安全法の担当をしております総合教育政策局でございます。 その法律上、下見をしなければいけないという具体的な記載はございませんけれども、子供たちの安全を守るというのは設置者、また学校に課せられた責務であるわけでございまして、その法律に基づく危機管理マニュアル等におきまして具体的にどのような対策を講じるべきかということについて、ガイドライン、手引等を通じてお示しをしているところであります。 ですので、その中では、校外学習をするときには事前にしっかり下見などをしてほしいというふうな事柄につきましてもガイドライン等には盛り込んでいるところでございますけれども、法律レベルということにつきましては今のような状況でございます。
○伊藤孝恵君 私がお伺いしたいのは、公立でしたら、教育委員会に報告をしなければいけない、ですから、下見をしていませんと言ったらはねられるでしょう。でも、私立の場合は、下見をせずに全てのプログラムが決まっていた、何年も続いていた、この状況というのは、私立だから起き得たという認識でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(塩見みづ枝君) 今の御質問につきましては、公立だから、私立だからというよりは、設置者として果たすべき責任をしっかり果たしていたかどうかというところが重要な観点だと思っておりまして、本来的には、公立であれば教育委員会、私立であればそれぞれの学校法人ということになろうかと思いますけれども、設置者におきまして学校で何が起こっているかということについてはしっかり確認いただくべきではなかったかというふうには考えております。
○伊藤孝恵君 こういった、安全とコストがバーターになっていなかったか、そして一部の教職員が主導する偏向プログラムに歯止めを掛けられることは今後可能なのか、委員長に改めて文科省の報告を踏まえた集中審議の開催を求めます。 お取り計らいをお願いします。
○委員長(熊谷裕人君) ただいまの件につきましては、理事会で協議をさせていただきます。
○伊藤孝恵君 資料一を御覧ください。 教職員による性犯罪、性暴力もまた、子供たちの安全を脅かすものです。 免職、停職、減給、戒告等の懲戒処分を、過去五年間の数的変遷を一覧化いたしました。御覧のとおり、高止まりをしております。令和六年度においては二百八十一人となりますが、そのうち百七十八人、六三・三%が児童生徒等に対してであり、二百八十一人中二百八十人が過去の処分歴なし、つまり初犯でした。 文科省に伺います。この懲戒処分を受けた者の勤続年数、加害の期間、被害者の人数、デジタルによる格差の有無など、この構造的な課題を認識するための調査というのは行われているんでしょうか。
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。 令和六年度の最新の性犯罪、性暴力に関する懲戒処分の状況の中で、児童生徒性暴力等に関わる百三十四名につきましては、年代が二十代の方が最も多いということは把握してございますけれども、委員の御指摘の観点については、私どもとしては個人の属性については教育委員会からの報告は求めていないところでございます。
○伊藤孝恵君 こういったこの構造的な課題を解決していくために、この属性、なぜこういった犯罪に至ったのかも含めて更なる研究が必要ですし、犯罪白書って、再犯率は出るんですけれども、再犯しなかった理由というのはまとめてないんですよね。そういう部分では、こういったその勤続年数、その加害の期間、一人の加害者がたくさんの被害者を生んでいるという背景もございますので、こういった研究も進めていただきたいですし、再犯対策は実はとても進んでいます。 例えば、二二年の教員による児童生徒性暴力防止法では、それまで性暴力によって教員免許が失効した者も三年たてば再取得できてしまったところを専門家らによる可否判断に変え、極めて困難なものにいたしました。実際、現在に至るまで再取得実績はありません。 また、免許失効者のデータベースを整備して、採用時のデータベース確認を二三年度から義務付けをいたしました。ただ、こちらには課題がありまして、令和七年八月調査では、都道府県、指定都市教委で一六・四%に当たる十一自治体、市町村教委で五六・八%に当たる五百七十四市区町村で、また、私学に至っては七五%が活用していないという事実が判明いたしました。 これ、文科省、フォローアップ必要ではありませんか。
○政府参考人(望月禎君) 御指摘のとおり、令和七年度に実施した調査におきまして、約七割の教員採用権者がデータベースを正しく活用できていないという実態が分かりました。 私どもとしては、法律上義務となっているこのデータベースの活用につきまして、改めまして、データベースを正しく活用できていない自治体の状況につきましてのフォローアップ等の実施を検討したいと考えているところでございます。
○伊藤孝恵君 今年十二月からは、日本版DBSによる犯罪確認が小中高、認可保育園、児童養護施設等でも開始をされます。こういった性犯罪歴の対象期間が執行終了二十年になっているため、期間を過ぎているものは確認対象外であったり、個人事業主の家庭教師、スポーツクラブ、送迎バスの運転手などは原則対象にならないなどの抜け穴もありますけれども、これ大きな前進だと思います。 大臣、この問題は初犯なんです。どう防いだらいいか分からない、初犯だけは難しいよねと先送りしてきたのがこれまでです。この防ぎようがないでは済まされないのが子供たちへの性犯罪、性暴力。済まさないという立場に立てば、やれることはまだまだたくさんあると思います。大臣のこの初犯対策についての認識を伺います。
○国務大臣(松本洋平君) 今御指摘をいただいたとおり、この初犯対策というものを進めるということは大変大切なことだというふうに承知をしているところであります。 その中で、初犯対策としてどういうことが効果的に行うことができるのかということで、まずは、各教育委員会などに対しまして指針を踏まえた取組などについて徹底を求めてきたところでありますが、児童生徒性暴力等を行った教員への厳正な対処に加えまして、例えば、SNSなどによる私的なやり取りを行ってはならないということを明確化をする、私的端末の利用やデータ管理についてのルールを明確化する、教員や児童生徒などに対する定期的なアンケートなどによる実態把握や、安心して相談できる環境の整備などの未然防止の取組を更に強化することについて周知を行ってきているところであります。 また、昨年十一月には、警察庁と協力をいたしまして、警察庁が作成した研修教材や盗撮防止に向けた点検ポイントなどを周知するなどの取組を行っているところであります。 そういう意味では、もちろん文部科学省もそうでありますが、関係省庁とも連携をしながら、自分事として捉えて、危機感を持って対応していくことが大変大事だと思っているところであります。 文部科学省としても、引き続き取組を徹底してまいりたい、そのように考えております。
○伊藤孝恵君 隠しカメラ探知機を自治体がこぞって導入したり、そういった事態が既に異常だというふうに思います。 資料二を御覧ください。近年行われた厳罰化の事例です。 平成十一年の東名高速での飲酒運転トラックが幼児二名を死亡させた事案、そして、平成十八年の福岡市内の橋上で飲酒運転の車に追突されて海に転落し、幼児三名が亡くなった事案など、こういった悪質な事故が後を絶たない一方で、それらを適切に裁けない事案が多くあったことを契機として、罰則が平成十三年以降、段階的に厳罰化をされています。その効果はてきめんと表現するに足るもので、飲酒運転による死亡事故は、平成十一年の千二百五十七件から、令和七年百二十五件と、二十五年間で十分の一に減少をしております。 令和五年の刑法改正では、不同意性交、不同意わいせつ等の構成要件の拡大、公訴時効期間の延長等は行われましたが、これ、罰則そのものの引上げは行われませんでした。 こういった性犯罪、性暴力の厳罰化、特に児童生徒に対する厳罰化について、松本大臣はどのようなお考えをお持ちの政治家なのか、最後に伺います。
○国務大臣(松本洋平君) 刑法につきましては、これ所管外でございますので、お答えする立場にはございませんけれども、行政処分としての懲戒につきましては、教育職員等による児童生徒性暴力等があった場合には懲戒免職とすべきであると考えております。そういう意味では、私は大変厳しくするべきだということで考えているところであります。 実際、文部科学省といたしましては、教員性暴力等防止法の施行後三年を目途といたしました見直しの規定を踏まえまして、本年四月に基本指針を改訂をいたしまして、教育職員等による児童生徒性暴力等があった場合には、懲戒免職すべきという趣旨のより一層の明確化を行ったところであります。 これ、国会でも度々そうした御指摘をいただいたこともありましたけれども、原則という言葉があったところでありますけれども、これを取り払いまして懲戒免職とすると、すべきということで趣旨をより明確化をさせていただいたところであります。 文科省といたしましては、引き続き、各教育委員会の取組を徹底してまいりたいと存じますけれども、こうしてですね、こうしたことに対しては厳しく我々として対処をしていく必要がある、そのように考えております。
○伊藤孝恵君 終わります。
○下野六太君 公明党の下野六太でございます。 今回の辺野古における研修旅行での事故、そして、部活動の遠征に向かう磐越道での事故において、尊い命が亡くなりました。前途有望な生徒の命が失われることになりました。謹んで哀悼の誠をささげたいと思いますとともに、事故に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。 まず、部活動の遠征時におけるルールの規定について伺いたいと思います。 学校の危機管理マニュアル作成の手引等について、文科省はどのように定めているのかということを教えていただきたいと思います。
○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。 文部科学省におきましては、これまでガイドライン等において、部活動での事案発生時の迅速な対応と再発防止の徹底、学校全体で対応に当たること、校外活動等の際の交通事故への対処も含め、学校の危機管理マニュアルを作成することや旅行代理店等、関係者との事前調整を行うことなどを示し、部活動を含め、学校における児童生徒の安全の確保を求めてきたところでございます。 その上で、今月発生した北越高等学校における部活動の遠征先への移動中の重大な事故を受け、交通事故に至る経緯として、学校とバス事業者との適切な契約の締結等がなされていたのかどうかが課題となる中、バス事業等を所管する国土交通省とも連携して、部活動の遠征等について、子供たちの安全確保を徹底するための一般的な留意点等を示す通知を発出いたしました。 本通知におきましては、部活動の移動を含め校外で活動を行う際には、事故防止や事故発生時の対応等について関係者間で共有するなど安全確保に万全を期すること、事業者に貸切りバスなどによる運送を依頼する場合は、事業者と適切な契約を締結すること、長距離、長時間の移動が必要な遠征などについては、実施の必要性について検討し、無理のない移動を計画すること、また、公共交通機関の利用も含めて移動手段の検討を行うこと、部活動中の安全確保について、事故発生に備えて事前に必要な措置を講ずるとともに、事故等が発生した際は生徒の安全確保と生命維持を最優先に迅速に対応することなどをお示ししております。
○下野六太君 詳しく説明をいただきましたけれども、私は、この学校の危機管理マニュアル作成の手引等について、もう少し踏み込んだ方がいいのではないかというふうに思っております。なぜならば、この磐越道の事故におきましては基本的なことがなおざりになっていた。それは、顧問がバスに同乗すべきだった、これが私は決定的に抜けていたのではないかというふうに思っています。 私も部活動の遠征で県外に遠征することもよくありましたが、県外に遠征する場合は、貸切りバス等を使った場合、必ず顧問が同乗しました。報道等によると、この学校側の説明あるいは顧問の説明によると、急病とかけがの場合に車が必要だからというような形で別動の車を手配をするために顧問がそれを用意したというようなことが言われておるようにも見受けられますが、私はこれは、そういった場合も当然あるかと思いますけれども、そういった場合は保護者会に協力を要請し、別動の車を出してもらうとかいうふうにすべきで、顧問は子供たちがバスで移動する場合は必ずそのバスに乗らなければならないということまでをこの危機管理マニュアル作成の手引には今後検討してほしい、載せてほしいというふうに思っております。 顧問がバスに乗っていたならば、急発進、急停車あるいは接触等のような場面の中で、私は今回の事故は防ぐことができたのではないかと思っておりますが、文科大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(松本洋平君) 今回の事故については、顧問がバスに同乗していなかったものと承知をしているところでありますが、事故に至った経緯などについては関係機関において今調査等も行われているところでありますので、引き続き事実確認が必要であるものと考えております。そのため、現時点において事故の原因について確たることは申し上げられませんけれども、一般論として申し上げれば、危険な運転が確認された場合、大人が同乗し、運転手の運転を止められれば、事故発生の可能性は低くなるというふうに考えているところであります。 そういう意味で、委員御指摘のとおり、危機管理マニュアルは、作成するだけではなくて教職員全体で適切に運用されるように不断の取組を進めることが重要であります。また、その内容につきましても、我々としてしっかりと直すべきところはないのか等々に関してはしっかり検討していくことが大変大事だと思っております。 我々といたしまして、文科省の中に、今、次官をヘッドといたしました本部を作成をいたしておりますし、現在、国土交通省とも一緒になりましてこの安全、安心に係るそうした検討というものを進めているところであります。そうしたところの検討を踏まえ、我々として必要な見直し実現をしてまいりたい、そのように考えております。
○下野六太君 ありがとうございます。 顧問がバスに同乗していた場合、やはり乱暴な運転、危険な運転をやはり子供たちとともに感じることができたならば、バスを止める、あるいは何らかの処置を、対処が取れたのではないかということが、ここがもう本当に残念でなりません。ですから、今後、検討の中には、子供たちが遠征等で移動する場合に、バス等には必ずやはり学校の関係者等が、顧問が乗るというようなことまで踏み込んで検討いただきたいというふうに思います。 次の質問は同じような形になるかと思いますので、飛ばします。一問飛ばします。 続いて、辺野古の研修旅行での事故について伺いたいと思いますが、先ほどの磐越道の事故でもそうですけど、磐越道の事故の場合、顧問がどうしてバスに同乗しなければならないのかということで、振り返って考えてみたときに、私たち、顧問等がかつて乗った場合に、必ずシートベルトを締めさせました、そして安全確保をしました。これは基本中の基本だと思います。 同様に、辺野古の研修旅行においてはライフジャケット、ここが重要ではないかと思っておりますが、このライフジャケットの着用についても、こういった研修旅行等で私も自然教室等でカッター船に子供たちと一緒に乗船をしたこともありますが、このライフジャケットの着用においてはもう厳正に、厳しくしておりました。しかし、今回、ライフジャケットは着用していたものの、亡くなられた女子生徒においてはこのライフジャケットが脱げていたと、外れていたというようなことも報道で聞いておりますが、もしライフジャケットがきちんと着用されていて、最後まで身に着けることができていたならば、この尊い命を失うことはなかった可能性は高いのではないかというふうにも思っております。 このライフジャケットの着用状況について説明いただきたいと思います。
○政府参考人(塩見みづ枝君) 御指摘いただきましたライフジャケットの着用状況につきまして様々な報道がなされていることは承知しておりますけれども、今回の事故に関する事実関係につきましては、現在、関係機関において調査中ということでございますので、お答えについては差し控えさせていただければと存じます。 一方で、一般論といたしまして、海や河川等に入る際におけるライフジャケットの正しい着用を含めまして、学校が児童生徒の活動に対応した事前の安全指導、これを適切に行うことは大切であると考えております。 学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドラインにおきましても、校外活動の際に、児童生徒等に対しまして緊急時の行動に関する事前の教育指導に取り組むよう求めております。 今回のような痛ましい事故の再発防止の観点からも、文科省といたしましても、学校における安全確保の取組の徹底を図っていきたいと考えております。
○下野六太君 この研修旅行等ですね、修学旅行や研修旅行、あるいは自然教室、校外活動等の際に、公立の小学校、中学校では間に旅行の代理店が入ることが多いんです。そこには費用は発生します。費用負担は出てきます。しかし、その旅行の代理店が、プロの目から見て、ここは信用できるのかどうなのか、安全確保はできるのかということをちゃんと吟味をした上で、学校には大丈夫ですよという形であって、その上で下見に行ったりして、必ず自分たちの目で見て確認をして、そして本番を迎えるというような、こういったことがやはり今回なおざりになっていたというようなことがもう残念でなりません。 ですので、これから検討する中においては、そういったことも含めて検討いただきたいというふうに思っておりますが、辺野古の研修旅行における事故、そして磐越道の遠征におけるこの事故について、再発防止策として文科省はどのように考えているのか、大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(松本洋平君) 改めて、校外活動中の事故によりまして生徒が死傷する事案が連続していること、大変誠に遺憾に存じます。 沖縄での研修旅行中の船舶の転覆事故と磐越道での部活動の遠征中のバスの事故、これらにつきましては、それぞれ事実関係を今、調査、捜査がされているところでありますので、これの詳細についてのコメントは差し控えたいと存じますが、一方で、文部科学省としては、速やかに再発防止の措置を講じるために、沖縄での研修旅行中の船舶の転覆事故を踏まえた対応としては四月七日に通知を発出をしたところであります。また、磐越道での部活動の遠征中のバス事故を踏まえた対応といたしましては、五月十九日に通知を発出したところであります。いずれにいたしましても、安全確保の徹底を求めたところでありますけれども、いずれにしても、通知も、何というんですかね、いずれの通知も守られるべきルールを改めて遵守をするように求めているものであります。 そういう意味では、これまで当たり前のようにやっていただきたいということで我々の方からお示しをしている内容というものをまずはしっかりと見直しをしていただいて、そして同時に、自分たちの学校での活動というものにそれが合っているのかどうか、そして合っていないとするのであれば、それをどのように対応していくのかどうかということを、各学校はもとより、教育委員会や設置者の方でしっかりとチェックをしていただくということをまず最優先でやっていただきたい、そのように考えているところであります。 その上で、我々といたしましては、国交省を始めとした関係機関とも連携をいたしまして、一連の事案における調査結果等も踏まえた再発防止に今取り組んでいこうとしているところでありまして、調査の結果、捜査の結果なども踏まえながら、我々として必要な対策、しっかりと行ってまいりたい、そのように考えております。
○下野六太君 この辺野古にしても、この磐越道の事故にしても、所轄は都道府県の知事部局になっているということで、文科省は公立の小中学校のような指導体制にはなかったということで、結局は子供たちの命を守ることができなかったということがもう痛恨の極みとなっておりますが、今後、文科省は私立の学校に対してどのような指導体制を取っていこうとするのか。大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(松本洋平君) まず、この安全、安心を確保していくということにおきまして、国公私立に別なくしっかりと対応していかなければいけないということが前提であると考えております。 そうした意味合いにおきまして、これまでも、国立、公立、私立問わず、校外活動等の際の事故への対処も含めまして、学校の危機管理マニュアルを作成すること、またガイドラインなどにおいて部活動における安全、安心の確保について求めてきているところでありまして、一連の事故を受けまして、先月には、学校における校外活動の安全確保の徹底などにつきまして、そして一昨日には、部活動の遠征などにおける安全確保に関する通知を発出したところであります。まずは、所轄庁であります都道府県におきまして、関係機関と連携をしながら、これらの通知に基づく取組を着実に推進していただきたいと思っております。 その上で、文部科学省として、現在、先ほども申し上げました推進本部、また国土交通省とともに連絡会議を設置をし、その対策というものを検討しているところであります。そうしたこと、その検討でありますとか、また一連の事案における調査結果なども踏まえまして、私立学校における生徒の安全確保に係る方策について更に検討を進めてまいりたい、そのように考えております。
○下野六太君 賛否はいろいろあると思いますけれども、公立の小中学校は、義務教育における、義務教育学校はですね、教育委員会と学校との関係、これについては賛否はいろいろあると思いますが、やはりその教育委員会との学校との関係というのが、様々な形で、子供たちの、何よりも安心、安全を保障するということに利いていたんではないかというふうに、今そういうふうに感じております。 それが、私立学校においては、今後、検討は今からいただくことになると思いますが、義務教育の小中学校、公立の学校のような形での教育委員会的な存在みたいな形をどのような形で今後保障していくのかということが一つの大きな鍵になるのではないだろうかと。現在の知事部局においては、なかなか小中学校と教育委員会との関係みたいな形にはなかなかなりにくいのではないかというふうに思っております。そこを乗り越えて、子供たちの命を絶対に守らねばならないということで、どういった形でその安心、安全を保障していくのかということを今後検討いただければというふうに思っております。 最後に、保護者、保護者はですね、子供たちが家を出て学校に向かうときに行ってきますと言って基本的に家を出るだろうと、そして、行ってらっしゃいと。その自分の子供が、行ってらっしゃいと元気に送って、その後に無言の帰宅、つまり命を落とすことになるとは、朝見送った段階ではもうこれっぽっちも想像していなかったと思います。それが、守ることができなかったということの重みを私たちは重く受け止めていかねばならないというふうに思っております。 学校というのは、言うまでもなく、世の中において、子供たちにおいては一番安心できる場所、一番安全な場所であるべきだと思いますし、そうなっているというふうにも信じたいところもあります。 しかし、今回の続けざまに起こったこの二つの事故から得る教訓は余りにも大きい。今後、二度とこのような事故を起こしてはならないというところで考えねばならないと思います。もしこの亡くなった子供が皆さんの中で一番大事な家族だったらというふうに考えてこの問題を捉えていかねばならないのではないかというふうにも思っております。 もう、そういった意味で、この学校の教育下において、大切な前途有望な子供たちの命を安心、安全が最も保障されるべき学校の管理下で守ることができなかったということについて、子供の命を大切にするという文科大臣のこれからの決意を伺って、最後にしたいと思います。
○国務大臣(松本洋平君) 改めまして、今回の二つの事故で亡くなられた方に対しまして、心から哀悼の意を表するとともに、けがをされた皆様方の一日も早い回復、お見舞いを申し上げたい、そのように思っております。 今、下野委員からおっしゃられたとおりであります。私の個人的なお話をさせていただくのであれば、私も九歳と五歳の子供を育てる父親でもありまして、まさにおっしゃるとおりで、子供が家から出るときに、まさかそういうことになるなんていうことは全く想像もしないで、元気に家を出ていく後ろ姿を見送っているところであります。 本当に、そういう意味で、御遺族のお気持ちを考えると本当に何というふうにお声を掛けていいのか分からないというような、そうした痛ましい気持ちであります。 私といたしましても、そして文科省といたしましても、それぞれの教育委員会を始め、教育機関とも連携をしながら、こうしたことは二度と起こさない、そうした決意を持って取組を進めてまいりたい、そのように考えております。
○下野六太君 終わります。ありがとうございました。
○金子道仁君 おはようございます。日本維新の会、金子道仁です。本日は、質問の機会を与えていただいて、本当にありがとうございます。 冒頭、委員の先生方からもありますように、部活動また修学旅行と、学校外の校外活動の安全確保、非常に重大な問題であり、ヒヤリ・ハットというんでしょうか、今回メディアに出ているような事案だけではなく、死亡に至らなくても重大なけが等を発生している、そういった事案もありますので、我が党としましては、徹底した原因究明、そして再発防止という点で、本日午後、提言の方を持ち込ませていただいて、是非、文科省におかれましては、しっかりと再発防止に向けた議論を進めていただきたい、そのことを冒頭申し上げさせていただきます。 最初に、今日は限られた時間ですので、教育と福祉の連携について御質問させていただきます。 資料一を御覧ください。スクールカウンセラー、SCとスクールソーシャルワーカー、SSWですけれども、ここにあるように、スクールカウンセラーは心理に関しての専門家、スクールソーシャルワーカーは福祉に関しての専門家とありますけれども、子供たちに聞くと、よく分からないと、どちらがどちらか、誰、あの人は誰かよく分からない、そういった声も聞こえてまいります。 また、昨年十一月の行政事業レビュー、秋のレビューでは、不登校児童生徒が増えている、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーしっかり増員しているにもかかわらず、不登校の増加傾向は変わらない、このスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの配置の政策効果の検証が必要であるという指摘を文科省は受けておられると思います。その指摘を踏まえて、どのような効果検証を行っておられますでしょうか。
○政府参考人(望月禎君) スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーにつきましては、その役割は、金子委員が資料でもお示ししていただいていますとおり、スクールカウンセラーは学校における児童生徒の心理に関する支援に従事する職、スクールソーシャルワーカーは児童生徒の福祉に関する支援に従事する職とされているところでございます。 御指摘のとおり、令和七年度の行政事業レビューにおきまして、スクールカウンセラーあるいはスクールソーシャルワーカーの配置のための事業等が対象とされまして、本事業がいじめや不登校の解決に向けた重要な施策であるということは認められたところでございます。 他方、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの一人当たりの予算上の労働時間や相談件数のデータなどを把握、分析することなど、政策効果の検証方法を改善する必要性などについて御指摘をいただきまして、それに向けた検討を行っているところでございます。
○金子道仁君 資料二を御覧ください。これ、文科省の皆さんからいただいたスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの効果についてということですが、ぱっと見ると、右も左も同じような検証をしていると。スクールソーシャルワーカーとスクールカウンセラー、役割が違うんであれば、特に、相談をすることが必要ではなくて、相談した後、どのような具体策を取ったのかというところまで書かなければ、しっかりとした政策検証はできないと思うわけです。是非、秋の総務省からの行政事業レビュー踏まえて、特にスクールソーシャルワーカーが何をしているのかというところはもう少ししっかりと把握していただいて、政策効果を上げるという観点から制度の改善を図っていただきたいと思っております。 次の質問に移りますけれども、スクールソーシャルワーカーの職務の中に、②にありますけれども、学校内におけるチーム体制、そしてケース会議を行ってアセスを行い、解決に向けたプランニングを行うとありますように、具体的な事案が出たときにはスクールカウンセラーは地域の福祉関係者とネットワークをつくる等々を行っているというふうに理解をしています。 ただ、子供たちの中で福祉的なサービスを受けている子、非常に多いんですね。放課後に放課後デイに行っている子供たち、この子供たち、どのような福祉のサービスを受ける、サポートを受けているのか、スクールソーシャルワーカーはしっかり把握しているんでしょうか。そのケース会議に、言わば非常に問題だというふうに取り上げられない児童に対しての包括的なアセスメントが必要なんじゃないか。そして、ネットワークを通して支援をしていくべきではないんでしょうか。この③の関係機関のネットワークの構築、連携、調整、これ、個別ケースでない、包括的なところはどのように行っておられるでしょうか。
○政府参考人(望月禎君) 学校におきましては、日頃から地域の関係機関や人材と連携しまして、ネットワークを構築しておくことが重要であると考えてございます。 その上で、スクールソーシャルワーカーの役割につきましては、今、金子委員からも御指摘がございましたように、多くが個別具体な課題が明らかになっている児童生徒のケース会議に参加をしていることが多いと承知してございます。そのことに加えまして、スクールソーシャルワーカーによりましては、ケース会議にまで至っていない場合におきましても、校内を巡回したり、保護者との面談を通じて児童生徒が抱える困難を把握し、福祉の視点から助言を行うことや、日頃から地域の関係機関と顔の見える関係性をつくり、児童生徒の支援に必要な情報交換を行ったりしたりすること等も行っていることがあるというふうに承知をしてございます。 それぞれのスクールソーシャルワーカーが支援が必要な児童生徒のアセスメントを行い、学校と家庭、福祉をつなぐ活動を、あるいはその役割を担っていっているものと考えてございます。
○金子道仁君 是非、校内をこの専門家が歩き回ってアセスをして、この子はこういう必要があるんだということを学校で共有し、そして学校の外の福祉とも連携をしていく、これがまさにスクールソーシャルワーカーの役割であり、チーム学校としての未来図だと思うんですけれども、そこに歩いている方が、このスクールソーシャルワーカーの準じる者ということで、退職された校長先生が少し福祉の研修を受けて、そこに入ってしまう。そうすると、果たしてそういうアセスができるんだろうか。果たしてそのような専門性のある方がしっかりとここに入っているかどうかというところも検証すべきだと思います。 なぜ包括的なアセスが必要かというと、今、私のところにも届いていますが、例えば、通級で指導教室等に行っている子供たちが放課後に学童に行こうとしたら断られる、そして、放課後デイに行ったら、あなたみたいな重たい子は来ないでほしいというふうにたらい回しをされてしまっている。誰が福祉的なアセスをして子供たちの放課後の居場所をしっかりと調整するのかがぽっかり落ちてしまっている。本来はスクールソーシャルカウンセラーが、スクールソーシャルワーカーがやるべき連携だと思うんですが、それが十分できていないんじゃないかという問題意識がございます。 三つ目の質問ですが、スクールソーシャルワーカーの資格、約四千人、どのような資格を持っている方が入っておられるのか、またどのような勤務体系で、常勤、非常勤、また外部に所属がある、主な所属は学校なのか、教育委員会なのか、それとも外の事業所なのか、その辺り、どのような方々がスクールソーシャルワーカーとして今四千人入っているか、教えていただけますか。
○政府参考人(望月禎君) 令和六年度、各教育委員会が文部科学省の補助事業を活用して配置したスクールソーシャルワーカーの人数は四千二十三名でございます。その資格別の内訳につきましては、複数選択も含まれますけれども、社会福祉士の資格を持った者が六二%、精神保健福祉士が三三%、その他の福祉に関する専門的資格を有する者が二七・四%となってございます。これらの者のうち、常勤として配置された者の割合は二・六%、要すれば九七・四%は非常勤として配置された者でございます。 文部科学省におきまして、非常勤のスクールソーシャルワーカーが他の職場等で勤務をされている実態があるかどうかにつきましては把握をしていないところでございます。
○金子道仁君 最後の質問です。文部大臣に、ここから是非御見解いただきたいと思いますけど。 以上のような問題意識で今日は質問させていただきました。この資料の一を見ていただくと、スクールソーシャルワーカー、福祉に関して専門的な知識、技能を有する者、社会福祉士、精神保健福祉士とありますけれども、果たしてそういう人を一人雇って福祉的なサービスをしっかりとアセスできるかというと、私は疑問だと思うんです。様々な児童福祉の専門家がおられて、そういった人たちがまさにチームソーシャルワーカーと、スクールソーシャルワーカーのような形で、非常勤でたくさん入ってきた方が様々な視点からアセスができるんではないかというふうに思います。 是非、そしてまた、その職が、教育委員会におられる方が問題があるというわけではないですけれども、そこの外にいた人たちが、様々な事業所で勤務している人たちが学校でもアセスし、学校で難しい方は放課後等、様々外に引っ張り出して福祉的なサービスを行っていくこと、そしてそのサービスをしっかりと担任の先生にフィードバックして学校でも同じような観点から支援をしていく、そのような福祉と教育の連携、包括的な連携をしていく必要があると思うんです。 そのためには、是非、この人材、資格のところ、もっと多くの資格を書いていただくのはいかがでしょうか。例えば、児発管、児童発達支援管理責任者であるとか作業療法士であるとか、いろんな人をここに書いていって、各教育委員会が多様な福祉の専門家から、そして、複数の専門家チームを任用していく、一人任用したら終わりではなくて、是非非常勤の方々をたくさん任用して、いろんな目を学校に、子供たちに向けさせていただく、そのような裁量を自治体につくっていただきたいと思うんですけど、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(松本洋平君) 児童生徒の抱える問題、課題が多様化、複雑化をする中、適切な支援を行っていく、そのためには学校が自治体の福祉部局などの関係機関と連携して対応することが重要であります。 チーム学校の一員といたしまして、学校外のほかの機関などと連携する上で中核を担うのが福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーであると考えているところであります。文部科学省として、スクールソーシャルワーカーの役割といたしまして児童生徒の置かれた環境への働きかけや様々な関係機関との連携協力を期待をしているところでありまして、それらの役割を果たす者の資格として、社会福祉士や精神保健福祉士を例示しているところであります。 他方、スクールソーシャルワーカーの任用につきましては、その役割を踏まえた上で、各教育委員会などの権限と責任の下、適切に判断されるべきものでありまして、当該資格以外の者を任用することも自治体の裁量で可能となっているところであります。 そうした中で、そうした意図といいますかをしっかりとより明確にするために、今幾つかの職種というかを例示をいただいたわけでありますけれども、この例示する資格への追加に関しましては、いただいた御意見を参考にしながら検討をいたしまして、このスクールソーシャルワーカーが果たすべき役割を踏まえた任用、これが行われ、そしてそれの機能を発揮をしていただくことができるように、我々としても各教育委員会等に対する対応、各教育委員会等における対応を促してまいりたい、そのように考えております。
○金子道仁君 是非よろしくお願いします。 アメリカでは、作業療法士、OTは、学校作業療法士と言われるように、学校にもっともっと入っている事例たくさんあるんですね。まだ日本では学校作業療法士という感覚もありません。作業療法士は福祉の世界みたいなイメージがありますけれども、様々な福祉の専門家がチーム学校として関わっていって、子供たちをケース会議ごとじゃなくて包括的に見て、そしてその同じ情報を是非一つにまとめていただく、そのことをお願いして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○後藤翔太君 参政党の後藤翔太でございます。 今回は、プロスポーツをテーマに質問させていただきたいと存じます。 私は、選手、監督、コーチ、解説者、また観客として、あらゆる立場でスポーツに関わり、そして育てていただきました。また、選手、チームが高い頂に人生を懸けて勝負する姿に何度も心を揺さぶられました。スポーツには、人の心を動かし、社会に活力を与え、人も豊かにする、そんな価値があると思っております。一方で、スポーツを持続可能性という観点から見たときに、それは難しく、私は、スポーツは誰かの善意で成り立っているのではないかというふうに思っています。 そもそも、スポーツはビジネスとして稼ぐために生まれたわけではないため、合理的に収益を上げることが困難な性質を持っています。そのため、プロスポーツであれば、スポンサー企業、支援者、自治体に支えられ、また部活、地域クラブであれば、先生やスポーツを愛しているボランティアやコーチの貢献によって成り立っている、そのように考えます。ただ、私は、この状態に甘んじていたらスポーツが衰退するというふうに考えており、スポーツの自立を促すためにも、特に最高峰であるプロリーグが更なる発展を遂げることに期待をしております。 その中で、この発展を妨げる、決して放置してはならない問題から取り上げたいと思います。それは、違法なスポーツ賭博です。 二〇二四年に、国内居住者が海外サイトを経由して違法に国内外のスポーツに賭けた金額は約六兆四千五百億円であるというふうに推計されています。この数値は、文部科学省の令和八年度一般会計予算の一・一倍、スポーツ庁の令和八年度一般会計予算の百七十五倍にも当たる額であり、つまりこの衝撃的な数字は、つまりこれだけの量、スポーツの価値が毀損されているということでもあるというふうに考えております。 この問題を放置されることは決して許されない、この違法賭博、またスポーツの価値の毀損に対して、政府はこの状況をどのように受け止め、どのような対策を講じているのか、政府参考人にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。 委員御指摘のように、スポーツベッティングを含むオンラインで行われる賭博について、日本国内から利用することは犯罪であり、これを契機として八百長などの不正行為が行われることはあってはならないと考えております。 文部科学省としては、選手等が違法賭博や八百長などの不正行為に関わることがないよう、スポーツ団体が適切な組織運営を行うための原則、規範として、スポーツ団体ガバナンスコードの策定、周知し、スポーツ団体に対してコンプライアンス意識の徹底やガバナンスの確保を求めてきたところでございます。 引き続き、スポーツにおいて違法行為や不正行為が行われないよう、関係省庁とも連携し、公正なスポーツ環境の確保に取り組んでまいりたいと思います。
○後藤翔太君 ありがとうございます。スポーツの価値が決して下がることのないように、是非そういったところもお願いいたします。 では、続きまして、どのように今度は収益を上げていくかという観点からの御質問をさせていただきます。 北米の四大プロスポーツ、メジャーリーグ、NBA、NFL、NHLありますが、放映権のビジネスが最大の収入源であるということが知られております。一方、日本でも、JリーグやBリーグでの取組が進んでいますが、しかし、この北米スポーツと日本のスポーツには規模の格差が存在し、また、日本による放映権のビジネスの拡大には様々な課題があるというふうに感じております。 この課題に対し、日本のスポーツはどのような取組が可能であるか、また、この日本スポーツ界に不足していることはどのようなことか、政府参考人にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。 欧米等のプロスポーツリーグ等と我が国プロリーグにおきましては、例えば、Jリーグは放映権収入が収入全体の一割に対して英国のプレミアリーグは五割を超えるなど放映権料収入を中心に大きな収入格差があるほか、収益構造にも大きな違いが存在しているものと認識しております。放映権料につきましては、競技力のほか、放映を通じた観戦体験価値、これらを踏まえた日本国内の有料も含めた視聴ニーズ、海外における日本スポーツコンテンツの販路拡大など、様々な要素が関わっているものと考えております。 文部科学省としては、放映権ビジネスを含めたスポーツの成長産業化を推進しており、引き続き関係省庁と連携して取り組んでまいりたいと思います。
○後藤翔太君 ありがとうございました。 日本の放映権、スポーツ放映権においてはまだ伸び代があるというふうに今感じましたし、一方で、スポーツ競技団体も自分たちの価値を高めるためにしっかりとした取組をしなければならないという御示唆もいただけたというふうに思います。 また、続いて、ちょっとまた今度は逆の観点から放映権ビジネスについても御質問を更に続けさせていただきたいと思います。 先般開催されたWBC、ネットフリックスでの独占配信がされましたが、これによって日本国民多くの方がこの試合を生で見ることができなかった、そういった声も聞いております。それを踏まえてか、ちょうど昨日ですね、スポーツを観る機会の確保及びスポーツ放映に関する検討会が行われたというふうに認識しております。 また、ちなみに欧州では、ユニバーサルアクセス権ということで誰もが自由に情報にアクセスする権利というものを確立し、EU指令にも組み込まれているということを認識しております。 今例に挙げたようなWBCの独占配信の件は、短期的に収入が上がったとしても広く国民の観戦の機会を与えることができず、中長期的に見れば、そのスポーツを目指す子供たち、またファンが減少する可能性もあるというふうに考えます。 このような中、行われた昨日の検討会、どのような内容が話し合われたのか、政府参考人にお伺いします。そして、日本のスポーツ界の放送の在り方の是非を、是非、大臣にもお伺いしたいと思います。
○政府参考人(浅野敦行君) お答え申します。 放映権料が高騰する中で、スポーツ振興を図る観点から、スポーツビジネスや放送視聴実態、それから海外情勢、関連制度の現状などを踏まえたスポーツを見る機会の在り方等について、関連する論点を整理し、政策の方向性を検討するための場を昨日スポーツ庁と総務省の共同で設置をして、第一回の会合を開催いたしました。 その会合におきましては、日本オリンピック委員会、それからサッカー協会、日本野球機構といったスポーツ団体からまずヒアリングを行い、それを踏まえた有識者に幅広く御議論をいただきました。今後、放送事業者や配信事業者などからもヒアリングを行う予定としております。 スポーツ庁としては、検討会での議論を踏まえ、国民が幅広くスポーツを見る機会を確保できるよう、引き続きスポーツ振興に取り組んでまいります。
○国務大臣(松本洋平君) 放映権料が高騰をする中におきまして、幅広く国民のスポーツを見る機会を確保するということはスポーツ振興の観点から極めて重要と考えております。 一方で、放映権収入は、スポーツ団体などにとって青少年も含めた選手育成などスポーツ振興の活動における重要な資金源であると認識をしているところであります。まさに今委員がそれぞれの立場からお話をされたように、非常にこれ、それぞれの立場によって見解が異なる可能性がある、そうした問題だというふうに思っているところであります。 このように、見る機会に関しては相反する様々な論点があるわけでありますが、文部科学省としては、スポーツを見る手段が従来の地上波による放送だけでなくて配信による視聴など多様化していることも踏まえつつ、国民のスポーツを見る機会確保に向けて、引き続き検討を進めてまいりたいと存じますし、また、ユニバーサルアクセス権の御紹介もいただいたわけでありますけれども、実際に海外におきましても、様々な事例、手段というものが講じられていることがございます。 こうしたものも踏まえながら我々としては検討をしてまいりたい、そのように考えているところでありますが、やはり多くの皆さんにスポーツと親しんでもらう、それはお金があるとかないとかに限らず、そうしたスポーツと親しんでもらう機会を確保することができるようにしていくということは、我々としては大変重要な観点ではないか、私自身はそのように考えているところであります。
○後藤翔太君 ありがとうございました。 論点によって非常にバランスを取るのが難しいことだと思いますけれども、日本スポーツの発展に向けて、日本独自のスポーツ放送の在り方を確立していただければというふうに思っております。 では、続きまして、競技間連携についてお伺いしたいというふうに思います。 例えば、Jリーグには連帯貢献金や育成補償金といった、若い才能を育てた町のクラブや学校等を、その選手を育てた組織に金銭的に報われるような仕組みが存在して、これはBリーグにも今後導入される見込みだというふうに聞いております。 こういった先進事例があり、ほかの競技団体で当然それが活用できるかどうかは別ですけれども、日本スポーツがこういった先進事例、いい事例があるよということを共有していたり、そういった取組を全体で包括していくということは非常に必要だというふうに考えております。そういった中で、各競技団体が縦割りにならず、日本スポーツが一体となるために横展開していくためには、政府の協力も必要だというふうに思っております。 こういったところで、是非このスポーツを一体化させるための取組、そういった可能性を是非お伺いしたいと思います。
○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。 政府としては、スポーツ市場規模十五兆円を目指し、スポーツの成長産業化を推進しております。そのためにも、委員御指摘のように、競技のリーグの垣根を越えて情報共有や取組の共有化を進めていくことは非常に重要と考えております。 十二のトップリーグが加盟する日本トップリーグ連携機構などを通じ、各リーグの意見交換会や研修を行うなど、スポーツリーグやチームの先進的な取組が共有されているものと認識しております。 スポーツ庁としても、スポーツとほかの産業が連携したイノベーション創出の取組やスポーツDX推進の取組など、先進的な取組を支援し、ほかの競技を含め、幅広く展開する取組を進めております。 引き続き、スポーツの成長産業化に向け、関係省庁、関係団体と協力して取組を推進してまいりたいと思います。
○後藤翔太君 ありがとうございます。日本スポーツ全体の発展のために、是非よろしくお願いいたします。 では最後に、プロスポーツ長年の課題となっているセカンドキャリアの問題について御質問させてください。 トッププレーヤーはある一定の領域でずば抜けたパフォーマンスを発揮しますが、その能力発揮が汎用的ではないというふうに考えられたり、また、その選手も、特定の分野を極めるために、次のことを考えずに、今、目の前のことに集中して取り組むという性質があると思います。こういったことが引退後のセカンドキャリアの問題が発生し続ける一つの要因ではないかというふうに考えます。 また、これは大学院、博士人材にも共通しているというふうに考えておりまして、日本がこの特定分野を極めた超高度人材を活用できる社会システムをしっかりと有していないということを示唆しているのではないかというふうに考えるところでございます。 この点に関し、問題意識や、また課題解決に向けてのシナリオを文部科学大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(松本洋平君) アスリートが、競技生活のみならず、引退後も競技を通じて培った能力でありますとか経験を生かして社会で活躍することは、アスリート個人の人生の充実のみならず、社会におけるスポーツの価値の普及や組織の活性化などの形で社会全体に大きく貢献をするものと考えております。特に、変化の激しい社会におきましては、様々な局面を乗り越える中で培われたアスリートの能力や経験の価値も高まっているものと考えております。 一方で、アスリート自身、また社会においても、この価値が十分に認識されていない可能性がある、そのようにも考えているところであります。 こうした視点から、文部科学省では、企業やスポーツ団体と連携をしながら、セカンドキャリア形成に関してのアスリートに対する啓発、教育などとともに、アスリートの能力を発揮するための育成手法、職場環境の改善などに関しての、引退後のアスリートを雇用する企業団体などに対する助言等を行う人材の育成に取り組んでいるところであります。 今後とも、アスリートが引退後もその能力を十分に生かしまして社会に貢献していくよう、関係団体と連携をしてまいりたい、そのように考えております。
○後藤翔太君 ありがとうございました。 是非、この日本全体、社会をもって、アスリートがしっかりと競技に集中でき、そしてそれが還元できる仕組みをつくっていただきたいと思います。 改めて最後に、私の考えですけれども、私はスポーツに価値があるというふうに考えておりますが、社会から価値として評価されるためには、スポーツ又はその選手がしっかりと社会貢献するということが重要だというふうに思います。自分が楽しいからやっている、自分が好きだからやっているでは社会的価値は上がっていかないというふうに思いますので、今回の質疑で、我々、スポーツに取り組む人がどのような観点で取り組まなければならないのか、また一方で、仕組みをどのようにつくっていくのか、そういった両方の角度から考えさせていただくことができました。真のスポーツ立国実現に向けて、是非引き続きよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。 先ほど来ありますけれども、三月十六日、沖縄県名護市辺野古の沖合の転覆事故で、研修旅行中に、研修旅行に訪れていた同志社国際高校の生徒と、そして生徒たちを乗せた小型船舶「不屈」の船長のお二人が亡くなり、尊い命が失われるという痛ましい事態となりました。亡くなられたお二人の御冥福を心よりお祈りするとともに、御遺族の皆様に深く哀悼の意を申し上げます。 また、五月六日、磐越道で北越高校男子ソフトテニス部の部員を乗せたバスがガードレールなどに衝突し、二十一人が死傷した事故も起きた、このことについても心からのお見舞いと哀悼の意を表明するものです。 どちらも研修旅行そして部活動という学校教育活動の中での事故であること、やはり見過ごすわけにはいかないと思うわけです。子供たちが学校現場や教育活動で障害を負う、命を亡くすことは最もあってはならないことで、今回の事故については、生徒たちを乗せた船やバスの側に問題、責任があるのはもちろん、併せて、学校側の安全配慮義務が問われるのも当然です。 先ほど理事会で、辺野古の事故に関して、文科省の現地調査を踏まえた報告の配付がありました。そこにおいて把握された事実によりますと、学校側は、当日の波浪注意報を確認していなかったとか、安全面における乗船に伴うリスクについて把握、確認していなかったなど、同志社国際高等学校が安全配慮義務を果たしていないと言わざるを得ない状況だと思うわけです。 こうした学校側の安全配慮義務違反というのは、残念ながらこの間少なからず続いてきておりまして、こうした痛ましい事故を繰り返さないために、教育における子供の安全についての根本認識をまず大臣に伺っていきたいんですけれども。 憲法二十六条は、教育を受ける権利を保障するとありますけれども、その教育を受ける権利には、安全に教育を受ける権利の保障というのが当然含まれているはずで、大臣、やはり文科省、教育行政として、安全に教育を受ける権利を子供たちに保障する、子供たちの命を守るということは、あらゆる教育活動において最優先にすべきことだと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(松本洋平君) 御指摘のとおり、学校管理下において、未来ある子供たちの生命が脅かされるようなことは決してあってはならないことであります。 学校安全の取組を徹底していく必要があると考えているところでもありますし、また、度々御指摘もいただいているところでもありますが、学校は子供たちにとって最も安全な場所でなければならない、そのように考えているところであります。
○吉良よし子君 学校が子供たちにとって最も安全でならなければならないという御答弁でしたが、しかし、現在、全ての学校において、そうした安全配慮義務が学校教育活動の最優先事項として位置付いているのかということが問われると思うんです。危機管理マニュアルの作成の義務付けなどはあるわけですが、それらがあれこれの課題と横並びになって、今回も後回しになってしまったのではないかと。 日本スポーツ振興センターの学校等事故事例検索データベースで、修学旅行での死亡見舞金、障害見舞金の支給状況を見ると、二〇〇五年以降で、修学旅行に起因する死亡が二十二件、障害を負ったものが三十三件もあるという事態があるわけで、だからこそ、今、改めて安全確保というのを最優先事項だということ、学校教育活動において、ということをちゃんと位置付けなきゃいけないと思うわけで、今回の事故を受けて、文科省、四月七日に学校における校外活動の安全確保について、五月十九日には部活動の遠征等における安全確保について、それぞれ通知を発出されていて、それぞれ、決してあってはならない事故、対応の徹底など厳しい表現があるわけですが、一方で、命を守ることが最優先事項という記述が、表現が今のところないということで、改めて、学校において安全に教育を受ける権利の保障というのは、あれこれの課題と横並びじゃない最優先事項だということを通知でも強調すべきではないかと思いますが、いかがでしょう。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。 学校保健安全法におきまして、学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故等により児童生徒等に生ずる危険を防止するとともに、危険等が現に生じた場合において適切に対処するということが規定されております。 文部科学省では、沖縄での研修旅行中の船舶の転覆事故を受けて、御指摘いただきました先月発出いたしました通知におきまして、校外活動を実施するに当たって事故防止等に万全の措置が必要であるということを強調した上で、安全確保のための留意点をお示ししております。 また、磐越道での部活動の遠征中のバス事故を受けまして今月発出しました通知におきまして、部活動の実施に当たっては生徒の安全確保が何より重要であること、また遠征先等への移動も含めて事故防止等に万全の措置が必要であることなどを示しておりまして、改めて全国の学校現場における安全確保の取組の徹底を促しているところでございます。
○吉良よし子君 取組徹底を促すのは当然ですけど、やはり安全、命を守ることが最優先事項だとちゃんと伝わるようにしなきゃいけない、位置付けなきゃいけないということです。 そして、単に言葉として位置付けるだけじゃなくて、実際に学校現場でその安全確保を保障できるようにすると、そのための条件整備というのも不可欠で、その予算と人の両面必要だと思うんですが、時間がないのでこちらで紹介しますけれども、現在、文科省の学校安全推進事業における予算というのは三・二億円だと承知をしているわけですね。三・二億円、決して多いとは言えない額だと思うんです。内容を見ても、研修の実施や優良事例の普及等にとどまっていて、例えば遠征等に公共交通を使うための費用補助であるとか、安全のための人の配置とかいうこともない状況だと思うわけです。 北越高校のソフトテニス部の事故では、移動を安上がりにするためだったということも報じられているわけで、全国でも、対外試合の遠征に行くのに新幹線だとお金が掛かるからということで、部活の顧問らが早朝から遠方まで生徒数十人を乗せて高速を突っ走る、言わば献身的な努力で対応する実態というのも少なくないというわけで、お金がないから、人手が足りないからといって、こんな形で安全配慮が後回しになってはならないと思うわけで、大臣、改めて、安全に教育活動や部活動というのが行えるようにする、そのためにこの安全確保、学校安全推進事業等の予算を抜本的に増やしていくことや、また、そのために必要な人手不足を解消する、多忙化の解消をする、教員を抜本的に増やしていくことも併せて必要かと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(松本洋平君) 学校における安全確保のため必要な条件を整備することは極めて重要であると考えております。 学校の安全確保につきましては、教職員だけではなくて、保護者や地域の方々などと連携をして取り組む必要があると考えております。 その上で、今御指摘の教師に関して申し上げれば、今年三月に成立をいたしました改正義務標準法を踏まえまして、中学校三十五人学級を実施するなど、子供たち一人一人へのきめ細かな指導を可能とする体制を整備しているところであります。 文部科学省といたしましては、引き続き、必要な予算の確保に努めるとともに、教師を取り巻く環境整備の充実に取り組み、学校の安全確保をしっかりと進めてまいります。
○吉良よし子君 保護者や地域の皆さんの協力を仰ぐことも重要ですけれども、やっぱりそういうボランティア頼みになっていては、本当の安全確保につながるかというところが手薄になってしまいかねないわけで、やはり、学校の安全管理というのが後回しにならないように、安全確保を最優先事項として位置付けた上で、そのための予算や人をちゃんと増やす、その立場で頑張っていただきたいということを申し上げたいと思います。 あわせて、平和教育についても伺いたいと思います。 修学旅行等における平和学習や戦争遺跡、資料館の見学などは、戦争の悲惨さと平和の尊さを学び、二度と同じ過ちを繰り返さない社会を築くために長年積み重ねられてきた教育実践であり、これは日本国憲法の前文や憲法九条など憲法の平和主義に基づく、子供たちが歴史と社会について主体的に考える力を育む重要な学び、教育活動だと思うわけです。 例えば、私は、先日、ニューヨークで行われているNPT、核不拡散条約の再検討会議に参加してきましたが、この会議でも、日本被団協、被爆者の皆さんがNGOセッションでスピーチしたりニューヨークのデモの先頭に立って歩くなど、核兵器廃絶を求める活動の先頭に立っておられたわけですね。そうした被爆者の皆さんから被害の実相を聞き、核兵器廃絶に向けた取組について伺う、広島、長崎を訪れることなど、フィールドワークや当事者の聞き取りを含む平和学習というのは大事なことだし、引き続き大いに推進していくべきことだと思いますが、大臣、いかがでしょう。
○国務大臣(松本洋平君) 学校教育におきまして、平和で民主的な社会でありますとか国際協調、国際平和の実現に努めることが大切であること、これらを教えることは極めて重要であるというふうに認識をしております。 こうした中、小中高の発達段階に応じまして、学習指導要領などにおきましては、日本国憲法の平和主義の原則や第二次世界大戦が諸国家、諸民族に未曽有の惨禍をもたらしたこと、我が国においても沖縄戦を始め空前の戦禍を被ったことなどを理解することなどを指導することとしているところであります。 このような学習を行うために多様な題材や教材を活用することが考えられるところであります。その際、多様な見方や考え方のできる事柄や現実の利害等の対立のある事柄などを取り上げる場合には、特定の見方や偏った取扱いにより生徒の主体的な考えや判断を妨げないように留意することが必要、そのように考えているところであります。
○吉良よし子君 平和教育、平和学習は重要であると、大いにやるべきだと、学習指導要領にも位置付いていると、そういう御答弁であったわけです。 一方、先ほど大臣が最後に述べられたことにも関連しますけれども、文科省は四月七日の通知で、平和学習などの教育活動をするに当たって、教育基本法第十四条第二項を示して、特定の見方や考え方に偏った取扱いがないようということを強調されているわけです。 もちろん、私たち日本共産党も、偏向教育、一切の特定の党派的な主張を学校教育へ持ち込むことに反対する立場です。政治教育はあくまでも憲法と教育基本法の民主主義的原則に基づき、人間及び主権者として立派に生きる能力を身に付ける教育として国民主権、基本的人権、民族自決権などについて理解するようにすべきであるということを繰り返し主張してきているところです。同時に、政府の側が過度に政治的中立を強調するなど、政治的な介入をして現場の政治教育や平和教育を萎縮させてはならないということも重要です。 先日、当委員会で、ドイツのボイテルスバッハ・コンセンサスについて、望月初中局長が、平成二十七年の通知の趣旨と重なる部分があるという御答弁をされました。しかし、ドイツと日本の教育行政の決定的な違いがあるんです。それが、教師が自分の意見を言うことを認めるかどうかという点なんですね。ドイツの場合は、教師が自分の意見を生徒の前で言うことは大前提なんです。その上で、教師がその自分の意見で生徒を圧倒することを禁止するなどの三つの原則を示したものがボイテルスバッハ・コンセンサスで、日本の教育行政が政治的中立を名目に教師に対して自分の意見を言うなと求める在り方とは全く違うと。 そもそも、教師に自分の意見を何も言うなというのは、生徒を圧倒するかどうかの以前に教育となり得ない、自由な教育になり得ないんじゃないかということもあるわけで、改めて、この偏向教育を排除することと併せて、各学校現場の平和教育や政治教育を萎縮させないようにすること、あれをするな、これをするなと細々と現場を縛るような、教育内容に政治が介入しない、国家が介入しないということ、政治が介入することを厳に慎むべきだと思いますが、大臣、いかがでしょう。
○国務大臣(松本洋平君) 文部科学省といたしましては、教育基本法も踏まえまして、学習指導要領や通知などで多様な見方や考え方のできる事柄などを取り上げる際には、特定の見方や考え方に偏った取扱いにより生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう留意することが必要である旨、これまでも繰り返し示してきたところであります。 各学校におきましては、学校設置者の適切な管理の下、政治的中立性を確保した上で創意工夫を生かした取組を行うことが重要であると考えております。 文部科学省としては、様々な機会を通じて、教育基本法や学習指導要領を踏まえた適切な教育の実施について、設置者や所轄庁と連携しながら必要な指導を行ってまいりたいと考えております。
○吉良よし子君 教師が自らの意見を述べつつも、その課題に多様な意見が、議論が、論点があることを示して、そして生徒が自らの意見を持って主権者として行動できるように促していく教育というのはあり得ると思うんですね。 先ほど、大臣、法律にのっとってとおっしゃっていましたが、かつて一九七六年の最高裁では、法律に基づく教育行政でもその運用によっては不当な支配になる場合があると指摘があり、そして教育内容への国家介入はできるだけ抑制的であるべきと、こういう判決が出されたこともあるわけで、今回、辺野古の事故に関わっても、教育内容についての調査も行われているとのことですが、政治的介入、国家介入にならないように、そして各学校の平和教育や政治教育を萎縮させないよう、厳に慎むよう強く求めて、質問を終わります。
○委員長(熊谷裕人君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後零時六分散会
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- 記録 #3454 変化 2026-07-28 17:34 JST改ざん検知用の値
66ef37ba…b60163(未計算) - 記録 #2361 観測 2026-06-11 14:24 JST改ざん検知用の値
8e8c8547…cb13c6(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #3458 まで
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- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
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- a94b1112…c430ae
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