令和八年四月二十一日(火曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 四月十六日 辞任 補欠選任 若井 敦子君 青木 一彦君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 北村 経夫君 理 事 今井絵理子君 松川 るい君 渡辺 猛之君 杉尾 秀哉君 堂込麻紀子君 委 員 青木 一彦君 佐藤 啓君 鶴保 庸介君 寺田 静君 三原じゅん子君 鬼木 誠君 小島とも子君 塩村あやか君 牛田 茉友君 窪田 哲也君 司 隆史君 柴田 巧君 高木かおり君 大津 力君 大門実紀史君 伊勢崎賢治君 国務大臣 国務大臣 (内閣官房長官) 木原 稔君 国務大臣 (国家公安委員 会委員長) あかま二郎君 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(こども 政策 少子化対 策 若者活躍 男 女共同参画、共 生・共助)) 黄川田仁志君 国務大臣 小野田紀美君 副大臣 内閣府副大臣 山田 賢司君 厚生労働副大臣 長坂 康正君 防衛副大臣 宮崎 政久君 大臣政務官 法務大臣政務官 福山 守君 事務局側 常任委員会専門 員 三瓶 朋秀君 政府参考人 内閣官房ギャン ブル等依存症対 策推進本部事務 局審議官 成松 英範君 内閣官房外国人 との秩序ある共 生社会推進室次 長 加藤 経将君 内閣府政策統括 官 水野 敦君 内閣府男女共同 参画局長 岡田 恵子君 内閣府地方創生 推進事務局審議 官 小山 和久君 警察庁長官官房 長 森元 良幸君 警察庁生活安全 局長 山田 好孝君 警察庁刑事局長 重松 弘教君 警察庁交通局長 日下 真一君 警察庁サイバー 警察局長 逢阪 貴士君 カジノ管理委員 会事務局次長 原田 義久君 金融庁総合政策 局参事官 山下 正通君 総務省総合通信 基盤局電気通信 事業部長 吉田 恭子君 法務省大臣官房 審議官 竹林 俊憲君 出入国在留管理 庁審議官 福原 申子君 外務省大臣官房 審議官 三宅 浩史君 文部科学省大臣 官房文部科学戦 略官 神山 弘君 厚生労働省大臣 官房審議官 伊澤 知法君 厚生労働省大臣 官房審議官 佐藤 大作君 厚生労働省社会 ・援護局障害保 健福祉部長 野村 知司君 経済産業省大臣 官房審議官 浅井 俊隆君 資源エネルギー 庁長官官房資源 エネルギー政策 統括調整官 木原 晋一君 国土交通省海事 局次長 河野 順君 防衛省大臣官房 政策立案総括審 議官 坂本 大祐君 防衛省大臣官房 審議官 伊藤 哲也君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○内閣の重要政策及び警察等に関する調査 (違法オンラインギャンブル対策に関する件) (選択的夫婦別姓制度と旧姓の通称使用に関する件) (特別児童扶養手当に係る所得制限に関する件) (イラン情勢を踏まえた原油価格高騰対策に関する件) (警察組織の構造改革に関する件) (ギャンブル等依存症対策に関する件) (海外における自衛隊員の過失による事故の刑事責任の在り方に関する件) ─────────────
内閣委員会
発言 139
○委員長(北村経夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、若井敦子君が委員を辞任され、その補欠として青木一彦君が選任されました。 ─────────────
○委員長(北村経夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官成松英範君外二十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北村経夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(北村経夫君) 内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○鬼木誠君 立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 本題に入ります前に、昨日、北海道・三陸沖地震、被災された、そして被害に遭われた皆さんに心からお見舞い申し上げたいというふうに思います。 マグニチュード七を超える大きな地震でございました。会館もかなり長い時間揺れて大変びっくりしましたけれども、政府におかれましては、あかま大臣先頭に種々御対応いただいているというふうに思っています。後発地震の心配もあるということでございます。万全の体制で政府としても引き続き御対応いただきますことをまず冒頭お願いをしておきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 それでは、本題に入らさせていただきます。私は、今日、違法オンラインギャンブルの対策の状況についてお尋ねをしたいというふうに思います。 昨年、ギャンブル等依存症対策基本法が改正をされた。違法オンラインギャンブルサイトやアプリの開設、運営、また、オンラインギャンブルへの誘導情報を発信する行為が禁止をされているというふうに思います。加えて、国及び地方公共団体は、違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置を講じるなどが定められました。 ただ、オンラインカジノの利用者が減少傾向にあるというふうにはまだなっていないというふうに思いますし、オンラインカジノを原因にしてギャンブル依存症になってしまう、そしてその賭け金を稼ぐために、例えば闇バイトであるとか、次の犯罪につながる事例も少なくないものというふうに認識をしているところでございます。昨年の法改正には罰則規定がないということで、抑止力としては限界があるのではないかというような指摘もあるところ、まだまだオンラインギャンブルの撲滅には多くの課題が残っているものと考えています。 そこで、法改正以降、各省庁においては様々な検討や取組が行われている、そのことは承知をしておりますし、その取組については評価をするものでございますけれども、まだ施行から半年ではありますが、成果や課題についてもだんだん明らかになってきているのではないかというふうに思いまして、本日時点での各府省庁の取組について改めてお尋ねをし、課題等について共有をさせていただきたいというふうに思っています。 まず、警察庁の取組についてでございます。今年の三月の十二日にインターネット・ホットラインセンターが公表をした令和七年におけるインターネット・ホットラインセンターの運用状況についてによれば、九月二十五日の改正法施行以降、十二月末まで、三か月ですね、において、ネット上のオンラインギャンブル等に関する違法情報と判断された情報が計で三千二百五十三件、そのうち、国内のプロバイダーを利用してオンラインギャンブル等に誘導する情報を発信していた二百八十二件のうち二百七十二件に対して削除依頼をしたと。ただ、削除対応されたものが百五件であったというふうにされています。国外のプロバイダーは合計で二千九百七十一件、そのうち二千七百十七件に警察庁から対応を依頼して、削除されたのは四百九十六件。 国外のプロバイダーというのはちょっと難しいと思うんですね。オンラインカジノが合法である国があるということで削除対応されないことが多いというふうには思いますけれども、国内の分で依頼に応じたのが四割弱しかない、五割に到達していない、ここは大きな問題ではないかというふうに考えています。 国内においてこの削除依頼に対応されていないというのは、どのような理由によって削除対応されていないのか、今そのことをどう捉えていらっしゃるのかをまずお聞きをしたいと思います。
○政府参考人(逢阪貴士君) お答えいたします。 お尋ねの違法オンラインギャンブル等関連情報につきましては、昨年九月の改正法施行に合わせて、インターネット・ホットラインセンターにおきまして、運用ガイドラインを改定して新たに違法情報に追加したところでございます。ガイドラインの改定後、十二月までの約三か月間で、国内、国外合わせて二千九百八十九件の削除依頼をいたしまして、このうち六百一件について削除されたところでございます。この合計の削除率は二〇・一%でございます。 それから、この今の申し上げた数字の多くは、先生御指摘のとおり、海外のサイト管理者等に対するものでございますけれども、日本国内のサイト管理者等について申し上げますと、二百七十二件の削除依頼をいたしまして、このうち百五件が削除されたところでございまして、削除率は、先生御指摘のとおり、三八・六%ということでございます。 なぜ削除されないのかという理由についてのお尋ねでございますが、このような削除依頼に対するサイト管理者等の対応につきましては、それぞれのサイト管理者の利用規約等に基づく自主的な判断によるものでございますが、警察といたしましては、引き続き、関係省庁と緊密に連携し、削除依頼の実効性が確保されるよう努めてまいりたいと考えております。
○鬼木誠君 これ、自主的判断に委ねていては、削除依頼というのは、依頼じゃない、削除される件数というのは伸びていきませんよねと思うんです。 刑法の専門家である橋爪東大教授のお話によると、オンラインカジノに国内のユーザーがスマホ等でアクセスして参加をした場合、遊技をしている場所も賭博場の一部を構成するという理解から、オンラインカジノ事業者を国内犯として賭博開張罪で処罰することが可能ではないか、そのように解釈ができるというふうにおっしゃっている。また、オンラインカジノの運営にとって欠かせない存在である決済代行業者、これは賭博罪の共同正犯だと。あるいは、アフィリエイター等のオンラインカジノの広報宣伝を行う者も賭博行為を促進する役割を果たしているから、賭博の幇助犯とみなすことが可能というような指摘もなされている。 昨年の法改正のときに検討、議論もされたというのは承知をしているんですけれども、このオンラインカジノサイトに誘導する情報の発信が禁止行為であるにもかかわらず、警察庁から働きかけを掛けても削除されない、自主判断に委ねるしかないという状況であるなら、この国内プロバイダーを利用している者については、多少乱暴かもしれませんけれども、これはやっぱり、罰則を設ける、そのようなことで削除率を高めていく、情報を遮断するということが必要ではないかというふうに思いますけれども、この点、大臣、いかがお考えでしょうか。
○国務大臣(あかま二郎君) お答えいたします。 昨年九月に施行された改正ギャンブル等依存症対策基本法、ここにおいて、オンラインカジノサイトに誘導する情報、これを発信する行為などが違法とされたところでございます。 この点にあって、総務省が設置をいたしておりますオンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会、ここにおいて、昨年一月から十一月までの間におけるオンラインカジノに誘導していると考えられるSNS等の投稿の動向、これについて、七月に大幅に減少し、九月以降は極めて少ない状況が続いている旨の調査結果、こうした報告もなされておるところでございます。 警察においてでございますけれども、先ほど答弁にもありましたけれども、削除依頼の実効性の確保、これに向けた取組に加えて、アフィリエイター等のオンラインカジノの運営に関与する者に対する厳正な取締り、これを推進する。あわせて、オンラインカジノの違法についての周知徹底、これを図っております。 さらに、今、関係省庁においても、アクセス抑止の在り方に関する検討を始め、オンラインカジノ対策に係る様々な取組、これが行われているものというふうに承知をしております。 まずは、先ほど先生の方もお話ございました半年ということでございます。こうした取組をしっかりと前に進めていくことで、インターネット上におけるオンラインカジノの情報の減少につなげられるよう警察を指導をしてまいりたいと。 その上で、オンラインカジノの情報が提供されることを抑制するための更なる措置、これについてどのようなことが考え得るのか、これらについては、改正法の効果、これを見極めた上で必要な検討がなされるものというふうに承知をしております。
○鬼木誠君 政府一体となった取組がなされているということについては承知をしており、他府省の取組についてはこれからまた御質問させていただきたいというふうに思います。 大臣おっしゃっていただいたように、まだ半年でございますので、これから半年間、あるいはこれからの対応等の措置を見ながら、やっぱりしっかりとした実効性の高い措置について是非前向きに御検討いただきますことを重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。 次に、決済手段についてお尋ねをしたいというふうに思います。 昨年の法改正時に附帯決議が付されました。その中で、暗号資産、クレジットカード等の決済手段、決済代行業者の実態把握と適切な措置等が政府に求められたところでございます。 この点、昨年のやり取り、質問の中でも、オンラインカジノ事業者は自分がオンラインカジノ事業者だということをクレジットカード会社に隠している、秘匿をしている、だから実態把握はとても難しいんだというような趣旨での御答弁を政府からいただいたところでございますけれども、ただ、財団法人日工組社会安全研究財団が行ったオンラインカジノサイトに係るブロッキングの状況についての調査研究事業、この報告書を見ると、何らかの形で支払ブロッキングというものを取り入れている国があるということの報告もなされています。つまり、困難ではあるけれども、できないことはないんじゃないかというふうに思っているんです。 これ、びっくりしたんですけれども、オンラインカジノを利用する際に、支払方法、これネットで調べると、支払方法を紹介するサイトが数十件出てきます、ずらっと出てくる。要は、紹介しているのは決済代行業者だと思うんですけれども、そのほとんどが外国の事業者だというふうに言われている。資金決済法上、外国の資金移動業者は、国内にある者に対して為替取引の勧誘をしてはならないという規定がある。 つまり、オンラインカジノの賭け金決済で利用されている決済代行業者は、この資金決済法上の禁止行為を行っているんじゃないかと、かつ、銀行法にも違反しているおそれがあるのではないかというふうに私は捉えています。 この外国に所在する法人について、この違反を問うというのは難しいのかもしれませんけれども、やっぱり少しでもブレーキを掛けることができないか。お金の流れに着目をした規制等について現在関係する省庁ではどのような検討が行われているのか、お尋ねをしたいと思います。
○政府参考人(山下正通君) お答えいたします。 金融庁といたしましても、オンラインカジノの利用を防止する上では、違法な海外送金の遮断が大変重要と考えております。 委員御指摘のとおり、現行の資金決済法におきましても、我が国において資金移動業の登録を受けていない外国資金移動業者が日本国内にある者に対して為替取引の勧誘を行うことを禁じております。 その上で、これに加えまして、いわゆる収納代行の形式で行われます資金移動が違法な送金の抜け穴として海外のオンラインカジノ等に用いられる事例が存在することを踏まえまして、昨年、資金決済法を改正し、国境をまたぐ送金を取り扱う収納代行業者について、基本的に資金移動業の規制対象とすることといたしました。現在、この改正法の施行に向けまして、下位法令の整備等を進めているところでございます。 金融庁といたしましても、この速やかな施行と適切な制度運用に努めることを通じて取り組んでまいりたいと考えております。
○政府参考人(重松弘教君) 国家公安委員会におきましては、金融機関等から届出がありました疑わしい取引の情報を集約、分析をした上で、その結果を捜査機関等に提供して、各種犯罪の取締りに役立てているところでございます。こうした仕組みを通じて、オンラインカジノサイトにアクセスをして行われる賭博の事実を都道府県警察が把握した上で、被疑者を賭博罪で検挙した事例もございます。 また、国家公安委員会におきましては、最新のマネーロンダリングの手口や取引種別ごとのリスクを分析した上で、その結果を毎年公表し、金融機関等における対策に役立てているところでございます。 この点、昨年は、オンラインカジノに関する資金の流れについて、例えば、決済代行・収納代行業者を自称する業者を通じて、賭客からオンラインカジノサイト運営会社に資金が流れる実態があることや、その際に複数の法人名義を経由し、最終的に外国にある口座に資金が移転される例もあることなどの分析結果を公表しているところでございます。 引き続き、疑わしい取引の届出の情報の分析結果を活用しつつ、オンラインカジノを含むオンライン上で行われる賭博事犯についても、犯罪の取締りを強力に推進するように都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
○鬼木誠君 ありがとうございます。 それぞれ御努力をいただいているというところでございますけれども、先ほど言ったクレジットカード会社による加盟店管理というところの徹底、あるいは加盟店の実態調査や継続的なモニタリング、これらについても義務化をするなり何らかの対応が必要ではないかというふうに思いますけれども、この点についてお考えがあればお聞かせをいただきたいと思います。
○政府参考人(浅井俊隆君) お答えいたします。 割賦販売法では、クレジットカード会社に対して定期的に、さらには加盟店による不適切な取引を把握した場合には取引の実態などを調査することを義務付けておりまして、加盟店に対する継続的なモニタリングは実施されているというところになっております。 ただ一方で、オンラインカジノ事業者及びこれら事業者と契約を締結しておりますクレジットカード会社の多くは海外の事業者でございますので、この割賦販売法の適用が困難という状況でございます。 これを踏まえまして、昨年七月からでございますけれども、警察庁及び経済産業省から業界団体に対して要請を行っております。具体的には、経済産業省が警察庁と連携いたしまして、国際ブランド及びクレジットカード会社に対しまして、日本国内においてオンラインカジノで利用されたクレジットカード決済に関する情報、これを提供いたしまして、情報提供を受けた国際ブランドなどはそのオンラインカジノ事業者をクレジットカード決済網から排除する、こういった対応を行っております。 引き続き、警察庁などの関係省庁とも連携をしながら取組を進めてまいります。
○鬼木誠君 ありがとうございました。 おっしゃっていただいたように、引き続き政府一体となった資金の流れを断つという方策での対応をお願いをしたいというふうに思います。 次に、総務省にお尋ねをいたします。 先ほど大臣答弁の中でも、検討会のお話を出ました。この検討会の中で、いわゆるアクセス防止について時間を掛けて議論がされています。なかなか難しいというようなところ、一つは技術的な課題がありますねというところと、もう一つは、通信の秘密の保護に外形的に抵触をする、手法によっては知る権利や表現の自由に制約を与えるおそれがあるというようなことが議論されています。 ブロッキングを実施するためには、単に有効な対策であるだけでは足りず、他のより権利制約的ではない有効な対策が尽くされた検証が必要だというふうに言われている。あるいは、ブロッキングによって得られる利益が通信の保護と均衡するものであるかの検討が必要というふうにも言われている。これは、大変重要な課題、観点だというふうに思っています。 ただ、難しいとも思います。他の対策を尽くしたか否か、著しい減少が図られたか否か、どういうふうに検証するのか。あるいは、通信の秘密の侵害と法益のバランスの均衡というところをいつまでにどのように判断をしていくのか。これらについて、まとまった考えというか、まだ議論の途上というふうに思いますけれども、現時点での検討の方向性等についてお聞かせをいただければと思います。
○政府参考人(吉田恭子君) お答え申し上げます。 オンラインカジノサイトに係るアクセスブロッキングについては、昨年より総務省の有識者検討会において法的、技術的課題の検討を行っており、本年三月に取りまとめ骨子案の提示があったところでございます。 骨子案におきましては、政府全体で引き続き包括的な対策を講じていくべきとした上で、特に委員御指摘のブロッキングに関しましては、通信の秘密や知る自由等に抵触し得ることから、他のより権利制限的ではない対策が十分に尽くされたか検証が必要であること、また、ブロッキングの実施の可否を判断するために、基本法改正に基づく取組を含め包括的な対策を進めるとともに、その効果を十分に検証することが必要であること、さらに、現在のインターネット利用環境に照らせば、若年層やカジュアルユーザー保護の観点から対策としての有効性は否定できないことといった方向性が示されたところでございます。 総務省におきましては、引き続き、検討会における議論や今後の取りまとめの内容も踏まえ、関係省庁と連携しながらオンラインカジノ対策に取り組んでまいります。
○鬼木誠君 今おっしゃっていただいた若年層やカジュアルユーザーというところ、ただ、このブロッキングについてよくよく見てみると、ブロッキングについては技術的に回避をすることが可能だというふうに言われている。その情報というのは恐らくネット上にあふれていると思うんです。そうなると、ヘビーユーザーだけではなくて、カジュアルユーザーや若年層もブロッキングを技術的に回避する手法というのを容易に入手をすることが可能になっている。そうなると、法益とのバランスどうなのさということになるわけですよね。 いわゆる権利制約をして得られる利益とそのほかの利益を測るということですけれども、その重要な観点であるカジュアルユーザー対策というものが容易に壊れるんではないか、バランスが崩れるんではないかということを懸念をしておりますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(吉田恭子君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、ブロッキングについては、VPNの利用といった技術的回避策が存在し、その効果に一定の限界があるとの指摘があることは認識しております。他方で、こうした回避策を前提としつつも、現在のインターネット利用環境においては多くの利用者が国内のインターネット接続事業者を利用しており、ブロッキングがアクセスの抑止につながるといった指摘や、違法オンラインカジノに接触する機会を減らすことが若年層やカジュアルユーザーに対するギャンブル等依存症の予防として有効であるといった指摘も検討会でなされているところでございます。 こうした点も踏まえまして、三月の有識者検討会から提示された骨子案では、現在のインターネット利用環境に照らせば、ブロッキングについて対策としての有効性は否定できないのではないかと示されたものと承知しております。 総務省といたしましては、検討会における議論や今後の取りまとめを踏まえ、また技術動向の変化にも十分に留意しつつ、関係省庁と連携しながらオンラインカジノ対策に取り組んでまいります。
○鬼木誠君 時間が参りました。 是非、引き続き丁寧な検討をお願いしたい。そして、有効な対応、対策を政府一体となって進めていただきますことをお願い申し上げまして、質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。
○杉尾秀哉君 立憲民主・無所属の杉尾でございます。 まず、イラン情勢から伺います。 ホルムズ海峡の全面開放の情報が一回流れましたけれども、また一転、再封鎖となるなど、ますます先が見通せない状況になっております。 そこで、まず外務省に伺いますけれども、目下の状況をどういうふうに認識しているのか。また、停戦期限が間近に迫っている、日本時間の明日未明という話があります。戦闘再開もあり得るのか。この二つについてお答えください。
○政府参考人(三宅浩史君) お答え申し上げます。 政府としましては、今最も重要なことは、今後、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の鎮静化が一刻も早く実際に図られることと考えております。米・イラン間の協議が再開され、話合いを通じて最終的な合意に早期に至ることを強く期待しております。 戦闘再開の可能性を含め、今後の見通しについては予断を持ってお答えすることは困難でありますが、日本としては、引き続き、米、イランの協議や関係国の仲介努力を後押しするとともに、国際社会と緊密に連携しながら、必要な外交努力を粘り強く行っていきたいと考えております。
○杉尾秀哉君 外交努力が見えないんですね。もうちょっと本当にぎりぎりまでやってほしい。 それから、四十二隻の日本関係船舶がペルシャ湾に滞留しております。乗組員の健康状態も含めてもう限界に近いと思うんですけれども、脱出できる見通しはあるんですか。国交省ですか。
○政府参考人(河野順君) お答え申し上げます。 ペルシャ湾の日本関係船舶は四十二隻であり、その四十二隻の乗組員数は千人以上、このうち日本人乗組員数は二十人であると報告を受けております。 国土交通省としては、日本関係船舶に対し、各運航会社を通じて毎日安否確認を実施しておりますが、各船員共に無事であるほか、水、食料、燃料など必要物資については必要に応じ現地において補給がなされるなど、現在までに特段の問題には至っていないとの報告を受けております。 ホルムズ海峡をめぐる情勢につきましては、日々刻々と状況が変化しておりますので、今後の見通しについて予断を持ってお答えすることは困難でありますけれども、いずれにせよ、日本関係船舶、とりわけ船員の安全の確保は最重要であり、国土交通省として、情報収集を徹底し、関係者への情報提供を丁寧に行うとともに、外務省を始めとする関係省庁とも緊密に連携してまいります。
○杉尾秀哉君 先日、私どもの立憲民主党の小西議員が在日イラン大使と会談しました。その席でイラン大使より、先日のイラン・アラグチ外務大臣と茂木外務大臣の電話会談で、協議をすれば日本船舶のホルムズ海峡の通航は可能だと、こういう考えがこの電話会談の中でイラン側から日本側に伝えられていたと、こういう説明がありました。外務省、これ事実ですか。
○政府参考人(三宅浩史君) お答え申し上げます。 御指摘のありました駐日イラン大使が小西洋之議員と面会した際の大使の発言につきましては、政府として把握しておらず、コメントは差し控えさせていただきます。 その上で、これまでもイランとの間では様々な機会を通じ、ホルムズ海峡における日本関係船舶を含む全ての船舶の安全が担保されるよう強く求めてきているところでございます。
○杉尾秀哉君 官房長官に来ていただきましたので一つ確認したいんですけれども、私の予算委員会の質疑で茂木外務大臣が、日本船舶の通航をイラン側と交渉しているというふうにおっしゃったんですけれども、結果が見えておりません。本当に日本政府はこういう交渉をしているのか。 それから、韓国向けのタンカーがもう既に通過をしたと、こういう報道もあります。一体全体、日本政府は何をやっているのか。答えてください。
○国務大臣(木原稔君) ホルムズ海峡におけます航行の安全確保を含む中東地域の平和と安定の維持というのは、エネルギー安定供給の観点を含め、日本を含むこれは国際社会にとって極めて重要であるという認識を持っております。 こうした観点から、長年にわたる関係を有しているイランとは、攻撃の応酬が始まって以降、四回の外務大臣電話会談に加えて、四月八日には、高市総理とペゼシュキアン大統領との間で首脳電話会談を行いました。イラン側に対しては、これらの機会に、ホルムズ海峡において日本やアジア諸国を含む全ての国の船舶の自由で安全な航行が一日も早く確保されるよう強く求めてきております。 我が国として、こうしたイランとの意思疎通を継続するとともに、国際社会とも緊密に連携しながら、ホルムズ海峡における航行の安全を早期に確保するために外交努力は粘り強く行っていきたいと考えております。
○杉尾秀哉君 韓国政府が韓国のタンカーを通すように交渉して、実際に通っているわけですよ。それは、全ての国の船舶が通るならそれはそうですけれども、まずは、日本船舶四十二隻も滞留をしていて、全然要するに日本に帰ってこれていないわけですから、もう二か月たとうとしています。こうした中で、外交努力、もっと目に見える形でしてください。 それともう一問、二問通告しておりましたけれども、一問にまとめます。 こうした状況の中で国民の不安が高まる一方、いろんな世論調査もありますけれども、先日、中道、立憲、公明の三党で共同調査を行いまして、イラン危機が家計それから法人に与える影響の深刻さというのが改めて浮き彫りになりました。 政府は目詰まりという言葉を使っておりますけれども、現場の感覚とずれているとしか言いようがない。企業が事業継続を第一に防衛本能を働かせるのは、これは当然だと思います。本当に政府は何をやっているのかということなんですが。 そこで伺いますけれども、この世論調査を見ても、国民は、節約、節電、容認をしております、六割から七割です。もうすぐゴールデンウイークに入ります。そろそろ節電、そして節約モードに入る日本もタイミングじゃないでしょうか、どうでしょうか。
○副大臣(山田賢司君) お答え申し上げます。 まず、今後のことについて予断を持ってお答えするということは困難でありますが、代替調達や備蓄石油の放出により、原油や石油製品については日本全体として必要となる量は確保されておるということを申し上げた上で、このような状態をできるだけ長く維持できるよう取り組んでおります。 原油につきましては、代替調達の進展の結果、石油備蓄の放出量を抑えながら、年を越えて石油の供給を確保できるめどが付いておりますが、引き続き、代替調達を更に進めるべく産油国への働きかけを強化するなど、官民連携で取り組んでおります。 また一方で、足下では、一部で供給の偏りや流通の目詰まりが生じているものと認識をしております。関係省庁に設置されました情報提供窓口を通じて、需要家の調達状況も含めたサプライチェーンの情報を集約し、供給の偏りや目詰まりを一つ一つ確実に解消をしております。 その上で、引き続き、節電について必要ではないかというお尋ねでございます。こちらにつきましても、代替調達の進展の結果、石油備蓄の放出量を抑えながら、年を越えて石油の供給を確保できるめどが付いておりますので、日本全体として必要な量が確保されており、我が国の石油需給に影響が生じているとは認識をしておりません。 他方で、繰り返しになりますが、足下で、一部で供給の偏りあるいは流通の目詰まりが生じておりますので、先ほど申し上げました情報提供窓口を通じて情報を集約して、目詰まりを一つ一つ解消をしているところでございます。 その上で、最後、供給の、節電の要請が必要ではないかということにつきましては、現状把握と対処方針の検討を経て、個々のサプライチェーンごとに生じている事態に合わせてどのように対処していくかを決定をすべきものであり、中長期の見通しについて予断を持ってコメントすることは差し控えますが、エネルギーの節約につきましては、資源に乏しい我が国においては、毎年夏と冬のエネルギー需要が増大する時期に行っているように、中東情勢にかかわらず、その取組を中期的に継続することが重要と考えております。
○杉尾秀哉君 あのね、偏りとか目詰まりとか毎回毎回繰り返しているんですけど、現場の感覚と全くずれているんですよ。そこのところを認識してほしい。それから、先ほどから全然見通し立っていないと言っているでしょう。これ本当に、一年二年掛かるかもしれないんですよ。私は、危機感が足りないと思います。イラン情勢、この辺にします。 選択的夫婦別姓について、一問目、二問目、ちょっと飛ばします。先週、堂込委員が、第六次の男女共同参画基本計画、この不透明ないきさつ質問しましたので、ここをちょっと飛ばしまして、この旧姓の通称使用の法制化ですね。 これまでの政府答弁では、通称使用は選択的夫婦別姓制度導入までの暫定的な措置だと、こういう答弁が繰り返し行われております。そして、政府が現行の夫婦同姓制度に、これもう民法で規定されております夫婦同姓制度に代わり得る制度は、平成八年、一九九六年のあの例の法制審答申で示された選択的夫婦別姓だけで、旧姓の通称使用についての法制度を政府方針とはしないと、こういうふうに答弁されておりますけれども、この政府見解というのは今でも維持されているんでしょうか。
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。 今委員お尋ねの令和四年二月の答弁につきましては、平成八年の法制審議会の答申におきまして夫婦同氏制度に代わる制度として選択的夫婦別氏制度の導入が提言されたけれども、当該制度が導入されていない中で、夫婦同氏制度の下、婚姻に伴う氏の変更による不便、不利益を減らすため、旧氏の通称使用の取組が行われていることについての認識を示したものと考えております。 また、令和四年五月の政府参考人答弁につきましては、同年二月の答弁の内容に加えまして、旧氏使用の法制化について検討していないという当時の状況を答弁したものと認識をしております。 平成八年の法制審議会答申の効力が失われていないことについての政府の認識は現在も変わっておらず、また、旧氏使用の拡大や周知に取り組むという方向性についても変わりはございませんけれども、旧氏使用の法制化についての方針という意味におきましては、現在政府において検討を行っていることから、令和四年の答弁当時と現在ではその方針は変わっているものと考えております。
○杉尾秀哉君 方針が変わっているんだったら、いつどこでどういう検討をして方針を変えたんですか。答弁してください。
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。 政府におきましては、夫婦同氏制度下におきまして、婚姻に伴う氏の変更による不便、不利益を減らすため、旧氏の通称使用の拡大や周知に取り組んでまいりました。 旧氏使用が社会の様々な場面において可能となるとともに、多くの国民に受け入れられている中、こうした取組を更に進めていくことは重要であると考えておりまして、昨年十月の連立政権合意書に記載された内容を踏まえ、旧氏使用の法制化を含めた検討を行っているところでございます。
○杉尾秀哉君 連立政権合意書に書かれているからこの方針を変えたということでいいんですね。それ、内閣府の男女共同参画局の中でどういう議論があったんですか。連立合意書だけじゃないはずです。
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。 まず、連立合意書に書かれているということと、昨年十月二十一日の組閣時において、大臣に対して御指示がございました。また、十一月の衆議院本会議におきまして、総理からは、連立政権合意の記載を踏まえ、与党と連携しながら必要な検討を行う旨の答弁をなさっておいでであります。 こうしたことから、政府として検討を進めているという状況を踏まえまして、基本計画の方に記載したものでございます。
○杉尾秀哉君 政権が替わった、連立合意書に書かれている、だからこれまでの方針を百八十度変えたんですか。男女共同参画局なんか要らないじゃないですか。いろんな会議開いて何の議論をしているんですか。おかしいでしょう。答えてください。
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。 今回の計画におきましては二つ記載しておりまして、まず、夫婦の氏につきましては、夫婦の氏につきましては、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めるとしております。 また、旧氏の単記、旧氏使用の更なる拡大やその周知に取り組むということは第五次の男女共同参画基本計画にも記載をしておりまして、今回の六次計画におきましては、旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討を含め、旧氏使用の更なる拡大やその周知に取り組むということで、今まで行ってまいりましたものを更に進めるということで今回計画に盛り込んだものでございます。
○杉尾秀哉君 それは、旧姓の通称使用の拡大はこれまでの延長線上だけれども、旧姓の通称使用についての法制度を政府方針とはしないというふうに答弁されて、そういう決定がされているのを今法制化の作業しているじゃないですか。百八十度変わっている理由が全く示されていないんです。 そして、この選択的夫婦別姓制度の議論というのはもう三十年行われてきています。もう論点は十分に出尽くしている。一方、通称使用の法制化、例えば旧姓の単記というのがありますけれども、どこまでできるか全く分かりません。問題点が全く整理されていない。先月の予算委員会での蓮舫議員と黄川田大臣の質疑見ましたけれども、大臣の答弁、全く要領を得ておりません。大臣が理解していないとしか思えません。 そこで、大臣に伺いますけれども、旧姓の単記でどこまでできるのか、検討状況を説明してください。
○国務大臣(黄川田仁志君) 法案の具体的な内容については現時点で検討中でございますが、高市総理は国会におきまして、厳格な本人確認に用いられる書類については併記を求めることを検討するのは当然であるといった、書類を用いて本人確認の仕組みをしっかりと機能させることで、様々な手続で旧氏の単記も可能な範囲を広げていくことができるという旨を述べられておりまして、こうした方針に沿って必要な検討を進めていくこととしております。
○杉尾秀哉君 官房長官、済みません、忘れていました、御退席ください。
○委員長(北村経夫君) 木原官房長官につきましては、退席されて結構でございます。
○杉尾秀哉君 検討って、いつまでに検討するんですか。
○国務大臣(黄川田仁志君) 法案については現在、政府において検討中でありまして、今後とも与党とも相談していくこととなりまして、具体的なその検討をいつまで終わるかということについては、現時点でお答えすることは困難でございます。
○杉尾秀哉君 まだそういう段階で、本当に法案出せるんですか。 通称使用の法制化の法案というのは、今国会の内閣委員会で提出未定というふうになっているんです。ただ、こういうスケジュール感で提出できるとは到底思えません。まず、自民党、与党の審査もこれからあります。与党の中にもいろんな意見があると聞いています。どう考えても、今国会の中でこの法制化ですね、通称使用の法制化、無理だと思いますけれども、提出できますか。大臣、答えてください。
○国務大臣(黄川田仁志君) 繰り返しとなりますが、法案については現在、政府において検討中でございます。今後、与党とも相談していくこととしておりまして、具体的な提出予定時期については現時点でお答えすることは困難でございます。
○杉尾秀哉君 再審法の議論も今迷走しているわけですよ。そして、皇室典範の改正というのも、これも提出未定になっているんですよ。こんな提出未定の法案ばっかり、これ内閣委員会でどうやって議論するんですか。それなりにやっぱりこれ大変重要な問題ですよ、皇室典範にしても。今まだめどが立っていないなんて、こんな法案を出されても審議できません。大臣、答えてください。
○国務大臣(黄川田仁志君) 繰り返しとなりますが、法案については現在、政府において検討中でございまして、現時点で提出時期についてお答えすることは困難であるということでございます。
○杉尾秀哉君 こんな状況では内閣委員会で審議ができません。野党の筆頭理事として、法案提出を断念するように求めて、質問を終わります。 以上です。
○牛田茉友君 おはようございます。国民民主党・新緑風会の牛田茉友と申します。 今日は、後半のテーマで、あかま国家公安委員長に質問させていただこうと思っているんですけれども、質疑の途中で大きな地震があった場合、速やかに御退室いただきまして、対応に当たっていただけたらと思います。 では、まず特別児童扶養手当の所得制限について伺ってまいります。 この所得制限の所得の計算方法なんですけれども、基本的には地方税法上の総所得金額をベースにしつつ、各種所得、譲与所得などを合算して、給与、年金については一定の調整、これ十万円を控除して、そこから一律で社会保険料相当額控除として八万円を控除した上で、さらに一部の控除を差し引いた額を所得として算出し、支給の可否を判断していると認識をしております。 しかし、この計算、極めて複雑であるだけではなく、どの控除を引くか引かないかという制度が、制度ごとに異なるという点に大きな制度設計上の問題があるというふうに考えております。 そこで伺いますが、この所得税や住民税の計算では、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など様々な控除が認められています。しかし、この制度では一部の控除のみが採用されています。どの控除を採用し、どの控除を除外するかの考え方、制度の根拠は何でしょうか。
○政府参考人(野村知司君) お答えを申し上げます。 御指摘の特別児童扶養手当でございますけれども、これ障害児の生活の安定に寄与するよう必要な範囲で支給するということを趣旨とする福祉的な手当でございます。 この所得制限に係る所得の計算に際しましても、こういった性質というものを踏まえまして組立てをさせていただいているところでありまして、具体的な計算方法などは政令の方で規定をさせていただいております。 この所得の計算方法でございますけれども、まず受給資格者の方の総所得金額などの合計額を基本として、そこから、御指摘の社会保険料控除相当分ということでありますけど、一律に八万円をまず差し引きます。そのほかに該当するものがある場合には各種控除も差し引くという形で所得を計算をさせていただくということになります。 その他の該当するものがある場合というやつでございますけれども、この控除の考え方でございますけれども、同じ所得、収入の受給資格者の方でありましても、個々の実情を踏まえたものとなるように配慮をするという観点から、この所得制限に係る所得の計算におきましては、例えば、障害者控除あるいは特別障害者控除といったもの、寡婦控除、一人親控除、医療費控除などの相当額を所得から差し引いて計算をしているところでございます。 一方で、御指摘の所得税、住民税における各種控除に関しましては、基礎控除について申し上げれば、一部の高所得者を除いてほとんど全ての納税者の方が控除対象となる基礎的なものであって、障害者控除など個々の受給資格者の実情を勘案するものとは性質がちょっと異なるのかなということでありますとか、あと扶養控除でございますけれども、こちらの方は特別児童扶養手当の所得制限限度額の計算の際に、扶養親族などの人数に応じまして限度額が上がる仕組みというのを既に組み込んでおることなどから、この所得の方から控除することはしていないというふうな組立てにしておると認識しております。
○牛田茉友君 今の御答弁でちょっと分かりにくかったところがあるのでお尋ねしたいんですけれども、この特別児童扶養手当のこの計算方法の、所得の計算方法の中でこれ基礎控除は差し引かれていないということなんですけれども、障害者控除を差し引くから基礎控除は差し引かなくていいと、そういうことなんでしょうか。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 基礎控除でございますけれども、こちらの方は、税の方での役割というのを考えてみますと、この所得税、住民税における基礎控除といいますのは、一定の額までの少額の所得については負担能力を見出すに至らないと考えられる、つまり担税力というようなことを言われたりしますけれども、そういったことから税を課さない、その一定以下のときに税を課さないという趣旨の下に設けられているものでございます。 一方で、この特別児童扶養手当の所得制限の限度額につきましては、福祉的な現金給付の対象とするかどうかの判断に当たって参照する所得の範囲を定めるものというふうになっています。つまり、片や税を負担していただける能力をどこまで見るのかということと、片や福祉的な手当をどの方に支給するのか、その支給対象となる方の所得をどう評価するのかということを範囲を定めていくものというふうに、双方ではそれぞれ範囲が異なるというふうに考えております。 ですので、御指摘に即して言いますならば、基礎控除は障害控除を勘案しているから控除しないというのではなくて、このように税の中に占める基礎控除の役割というのも勘案すると、今回の手当の控除の中では対象に含まないということにしているものと承知をしております。
○牛田茉友君 済みません、その基礎控除について少しお伺いしたいんですけれども。 この基礎控除、今回、百七十八万まで課税最低額が引き上げられましたけれども、現在、制度をよく理解しないまま働き過ぎた受給者が急に手当打切りになる場合もあるのではないかと思うんですけれども、この制度間で、今おっしゃったように、設計がばらばらなことで起き得るこういった不具合について、どのように認識し、どのように評価していらっしゃるのでしょうか、教えてください。
○政府参考人(野村知司君) お尋ねについてお答えを申し上げます。 税の方では税の方で、やはり担税力の評価、世帯として見た納税をされる方の納税力に応じた税、所得の評価ということで組み立てられているかと思います。一方で、この特別児童扶養手当というのは、やはり障害のあるお子さんを扶養しておられる家庭に対して福祉的な手当を支給するという観点から所得をどのように評価をしていくかということになります。 そういう意味では、税をどのような方に負担をしていただくかという観点で組み立てるものと、それと、この手当をどういう方に現金給付として御支給申し上げるかというところで差が生じるということは今までも発生をしておりますし、やはり、この所得に応じての支給という所得制限の仕組みにする以上、どこかでその支給が止まるようなところになるわけでありますので、そういった差というのは伴ってくるものかなというふうに考えております。
○牛田茉友君 では、次に社会保険料相当額控除についてお伺いいたします。 これ、所得税では社会保険料は実額控除となっておりますけれども、この制度では一律八万円の控除に固定されています。この八万円の根拠とは何か。実際の負担とは懸け離れているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(野村知司君) お答えを申し上げます。 御指摘の八万円のこの所得から控除する額でございますけれども、こちらの方では社会保険料相当の控除というふうに申しておりますけれども、政令の方では、特に内訳などを示すことなく八万円というふうに一律で規定をしております。 この八万円でございますけれども、これは必ずしも社会保険料額を全てを控除する趣旨ではございませんで、障害児のいらっしゃる家庭の状況に一定程度配慮するという観点から一律に設定をしているというような機能になっているというものでございます。 そういう意味では、所得制限に該当して支給停止となった件数の割合が令和六年度で約一割というふうになっておりまして、これはほぼ長年変化がない状況でもありますので、この御指摘の八万円の控除額も含め、所得制限の水準については変動を行ってきていないということでございます。
○牛田茉友君 済みません、社会保険料相当額控除というふうに今御説明、レクでも御説明を伺って、いろんな資料も見た中でその相当額控除というふうに書かれていたのですが、今の御説明ですと、社会保険料控除、これは全てを控除するものではないというような御答弁だったのですが、改めてそちらももう一度お伺いしたいのと、次の質問と併せてお答えください。 この八万円の、失礼しました、じゃ、今の質問だけお願いいたします。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 御指摘の、先ほどちょっと政令の内容などを示すことなく八万円と一律規定しているというふうに申し上げましたけれども、これは以前は社会保険料の控除に相当するものを控除するとなっておったものを、昭和四十六年以降、一律八万円というふうに見直しをしたところでございます。 そうすると、今のそういった仕組みから、持ち合わせる機能からいたしますと、これは社会保険料の実額を全てを控除をするという趣旨ではなくて、これ、社会保険に加入できていない所得の方でもこの一律の八万円の控除というのは適用されるということになりますので、障害児のある家庭の状況に一定程度配慮するという観点から設定をしているという趣旨、機能になっているのかなというふうに考えております。
○牛田茉友君 今お話にありましたように、この八万円の水準ですけれども、制度が創設された昭和四十六年以降、五十五年間ほぼ据置きとなっております。 改めてお伺いしますが、社会保険料負担は大きく増加している中で現状に合わせて引き上げる考えはないのかどうか、厚生労働省の副大臣、お願いいたします。
○副大臣(長坂康正君) 御指摘の八万円の控除額につきましては、ただいま参考人から答弁がありましたように、これは必ずしも社会保険料額を全て控除する趣旨ではなく、障害児のいる家庭の状況に一定程度配慮する観点から設定されているものでございます。 特別児童扶養手当の受給者数も、少子化の中でも年々増加傾向にございます。加えて、近年の物価上昇を踏まえた支給額の増額改定も行ってきており、総支給額は過去十年間で約三割増となっております。 こうした状況下で、御指摘の八万円の控除額も含めて所得制限見直しは考えておりませんが、障害児支援に係る施策を所管するこども家庭庁とも連携しつつ、障害福祉サービスも含めた支援策全般という観点で引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
○牛田茉友君 どう考えても、今の時代のこの社会保険料には合っていないと思いますし、相当額でもないと思います。五十五年間変わっていないルール、時代にそぐうよう変えるべきであると申し上げまして、次の質問に行かせていただきます。 今御答弁にありました増額改定ですけれども、これ、令和七年の物価上昇率踏まえて引上げが行われたと承知しております。同時に、所得制限の限度額は平成十一年から見直されておりません。結果として一円超えたら全額不支給という、崖がより厳しくなっているという見方もあると思いますが、この所得制限限度額を今の物価、賃金水準に合わせて引き上げる考えはないんでしょうか。
○副大臣(長坂康正君) 特別児童扶養手当の所得制限の限度額につきましては、申請のうち所得制限に該当して支給停止となった割合がほぼ一割程度で変化がない状況が続いていることなどから、据え置いてまいりました。 一方、特別児童扶養手当の受給者数は少子化の中でも年々増加傾向にあり、加えて近年の物価上昇を踏まえた支給額の増額改定も行ってきておりまして、先ほども申しましたが、総支給額は過去十年間で三割増となっております。所得制限限度額の引上げ等につきましては、受給者数の増加を伴うものであり、こうした物価上昇への対応に加えて更に安定的な財源が必要であります。 いずれにいたしましても、こうした状況や、近年、障害児に対する福祉サービスの給付額を大幅に拡充している状況、制度の持続可能性も踏まえて制度の適正な運営に努めてまいりたいと考えております。
○牛田茉友君 この現行制度なんですけれども、一円超えれば支給がゼロになるという、こういった崖の構造となっています。一級だと、今、七十万円が一円超えたら不支給になるという形になるんですけれども、本来は、これ段階的に減額するなど、より滑らかな制度設計にした方が本当は合理的だと私は考えております。所得制限の撤廃ということが理想ではあるんですけれども、まず現実的な改善策としまして、なだらかな減額方式への見直しを検討すべきではないのか、それがなぜできないのか、副大臣の見解を求めます。
○副大臣(長坂康正君) お答え申し上げます。 障害児に対しましては、障害児を含めた次代を担う全ての子供たちの育ちを支える基礎的な経済支援としての児童手当に加えまして、ニーズに応じた現物給付である障害福祉サービスによる支援、世帯の所得状況に応じて支給される特別児童扶養手当等の現金給付など個別のニーズや状況に応じた支援策を講じており、こうした支援全般を踏まえる必要がございます。 近年、障害児に対する福祉サービスを充実することで、その給付額は大幅に拡大してきていることや特別児童扶養手当の支給額も年々拡大しているという状況を踏まえ、御指摘のような支給方式を含め、所得制限の見直しは現時点では考えておりませんが、こども家庭庁と連携しつつ、障害福祉サービスも含めた支援策全般という観点で取り組んでまいりたいと考えます。
○牛田茉友君 障害者基本政策、こども政策を所管していらっしゃる黄川田大臣にお伺いしますけれども、障害児者を取り巻く制度におきまして、所得制限が設けられている制度についてどのように考えておられるか。省庁横断的に制度を、横断して所得制限を取り払っていただく旗振り役を担っていただきたいと考えておりますが、現在の大臣の所感をお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(黄川田仁志君) ただいま答弁があったとおり、障害のある方やその御家族など支援を必要とする方々に向けた個別の支援策の在り方については、所管する各府省庁において検討されて運用されております。 障害者施策担当大臣としては、共生社会の実現に向けて、障害のある方やその家族が必要な支援を受けられないことがないよう配慮する視点は大変重要であると考えております。 内閣府においては、障害のある方やその家族が委員の半数以上を占める障害者政策委員会で当事者の視点から充実した議論を行っていただいておりまして、様々な施策について率直な御意見をいただいているところであります。 こうした委員会での御議論を丁寧に伺いながら、第五次障害者基本計画に基づき、障害者の自立と生活の安定に向けて必要な施策が講じられるようフォローアップを行ってまいります。 そして、厚労省始め各省庁とも連携しまして、先ほど長坂副大臣がお話ししたように、障害福祉サービスも含めた支援策全般という観点でしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。
○牛田茉友君 ありがとうございます。 ここで、厚生労働省と内閣府の方は御退室いただいて構いません。 では、次に青切符制度について伺ってまいります。 少しちょっと時間が押してまいりましたので、三つ質問飛ばしまして、現場の声をお伝えしたいと思います。 障害のあるお子さんを育てる御家庭から不安の声が寄せられております。障害のあるお子さん、一人で通学ができなかったり、公共交通利用、公共交通の利用が難しかったりするなど、保護者の送迎が不可欠という現実がございます。 一方で、現行制度は小学校就学の始期に達するまでというまた基準があって同乗が制限されておりますけれども、その結果として、保護者が違反になるのではないかという不安を抱えながら生活しているのが現状だと伺っております。 この現状について、警察庁としてどのように認識しているのか、そして、あわせて、この青切符制度はこうした生活実態を十分に踏まえたものになっているのか、今後どのように整備をしていくのか、お答えください。
○国務大臣(あかま二郎君) 今御指摘の保護者の置かれている状況、またニーズというふうに申し上げた方がいいのか、こうしたものについては、交通事情の推移だとか、また製品の安全基準に関わる部分も含めて見直しの状況を踏まえる必要があるんだろうというふうには思っております。 自転車の交通違反に対する取締りについてでございますけれども、これまでも基本的には、指導警告、これを実施する、交通事故の原因となるような悪質、危険な違反、これについては検挙を行うこととしているところであり、基本的には、単に、自転車の幼児用座席に小学校就学の始期に達している障害のあるお子さんを同乗させていることのみをもって取締りの対象となることはございません。 いわゆる青切符の方の答弁でございますけれども、近年、交通事故、事故件数が減少傾向にある中、自転車が関係する交通事故の割合がこれ増加をしており、特に死亡事故、死亡・重傷事故の約四分の三は自転車側にも法令違反が認められ、交通ルールが十分に守られていないことがうかがわれる、そうしたことから、有識者検討会における幅広い観点からの御議論を踏まえて、令和六年の道交法改正により導入したものであります。 こうしたことによって、自転車の交通違反を簡易迅速に処理をし、刑事手続に伴う手続の負担軽減を図る。あわせて、実効性のある責任追及が可能となって、良好な自転車交通秩序、こうしたものの実現に資するものと考えております。 以上でございます。
○牛田茉友君 時間が迫ってまいりました。 この自転車の代替となる移動手段が十分に整っていないのではということで、最後、一枚皆様にお配りしたんですけれども、超小型モビリティーについてはこれまでも議論が行われてきたと承知しておりますけれども、ミニカーについて、この赤で囲ったところですけれども、二〇二六年に入ってから、警察庁で、ミニカーの在り方に関する検討会を立ち上げたと伺っております。 ここについて一言、警察庁として現在どのような検討を行っているのか、短くでよろしいのでお答えいただけたらと思います。
○国務大臣(あかま二郎君) 今後においてでございますけれども、ミニカーの安全性確保、これをしつつ、車両の開発状況等に対応したミニカーの在り方について関係機関と連携して検討を進めるよう警察庁を指導してまいりたいというふうに思っております。
○牛田茉友君 ありがとうございます。また今後詳しく伺っていきます。 質問を終わります。ありがとうございました。
○司隆史君 公明党の司隆史です。 私の方からは、イラン情勢の長期化を見据えた原油高対策についてお伺いをさせていただきたいと思っております。 先ほども杉尾委員の方からもございましたけれども、まず冒頭申し上げたいことは、今の政府の取組について、現場の国民の方、また中小企業、零細企業の皆さんがやはり温度差を感じていらっしゃるなというふうに私は感じております。 近日、中道、立憲民主党、公明党三党で実施をいたしました緊急聞き取り調査、三月の二十七日から四月の十三日、結果をまとまりました。個人、法人合わせて一万二千件を超える現場の逼迫した声、生活、事業の両輪で、両面で深刻な影響が顕在化をしております。迅速な対応が必要な状況ということであるんですけれども、それを受けて、九八%の国民の皆さんが物価が上がったという実感、また、法人の八三・七%が既に事業に影響がある、今後影響があると答えた方は九七・一%というような状況でございます。 重ねて、杉尾議員の質問にもありましたけれども、これまで政府は、そういったことに対しまして、原油の供給量をしっかり確保をしている、また、流通においての目詰まりを解消をする、相談窓口を設置をしているというようなことを繰り返し答弁をいただいておりますけれども、やはり現場の皆様の思いとしては、かなり温度差、具体的な見通しであったり、手の届く支援になっていないというような現状でございます。 現段階で改めて、現状の認識と、この三つの取組、踏み込んだもう一つの取組という点において、政府の対応、今どのようになっているか、お伺いできますでしょうか。
○副大臣(山田賢司君) お答え申し上げます。 累次にわたってお答えしているので、もうずっと聞かれていると思うんですけど、まず、原油高の影響につきましては予断を持って回答することは差し控えますが、足下の原油価格の高騰を踏まえ、国民生活と経済活動を守るため、緊急的な激変緩和措置において、これは御党も含め野党の皆さん方も御協力をいただき、ガソリン、軽油、重油、灯油などの燃料費に対して支援を行い、ガソリンの全国平均小売価格は百七十円程度の水準を維持しております。 また、エネルギーの安定供給のため、原油の代替調達先の確保に向けて、民間事業者と連携しながらあらゆる手を尽くした結果、石油の備蓄の放出量を抑えながら、年を越えて石油の供給を確保できるめどが付いております。 代替調達を更に進めるべく産油国への働きかけを強化するなど、エネルギーの安定供給の確保に向けて、官民連携で一体で一層取り組んでいるところでございます。 他方で、石油製品の供給の偏りや流通の目詰まりが生じていることから対策を強化しております。具体的には、元売事業者が重要施設に直接販売するスキームを活用し、し尿処理施設や茶製造に必要なA重油などについて供給不安を解消しているほか、ふだんの燃料販売店から必要量が確保できないという声に対応するため、大手石油元売事業者に対し、系列事業者かどうかにかかわらず、前年同月比同量を基本として販売するよう要請をしております。 引き続き、国民生活や経済活動への影響を的確に把握の上、迅速に必要な対策を講じてまいります。
○司隆史君 そうですね、もう繰り返しの御答弁だったかと思うんですけれども、もちろん御努力いただいている内容についてはしっかりと私も発信をさせていただいているんですけれども、やはり現場の皆様が御心配をして、もちろん量もそうですけれども、やはり原油高、明確に金額が上がってきているという点にしっかりと明確な支援をするべきだと思います。 今、代替ルートということのお話もあったんですけれども、そこでちょっと一点お伺いしたいんですが、中東情勢自体が不透明であるとともに、油田施設の攻撃もあり、もしホルムズ海峡が開放されたとしても、今までどおり、量も、値段の安定した原油が入ってくるかということも不透明です。つまり、どういった状況になったとしても、やはり長期化するということが想定をされます。 代替ルートについても、例えばアメリカであれば、これまで中東からは二十日間だったのが六十日間になったりということで日数も掛かる、また、タンカー等の賃料、いわゆる船のお金も掛かってしまう、さらに、国際的に共通した問題ですので、国際的な争奪戦ということも考えられなくもないということでございまして、要は、原油が入ってきても、その原油高自体はやはり長期化するんではないかということはもうほぼ見通しが立つような不安の内容であると思っておりまして、こういった代替ルートを踏まえたとしても原油高が続くんではないかという点においてはどのように認識されているんでしょうか。
○副大臣(山田賢司君) お答え申し上げます。 まず、原油については、委員も御指摘いただいたように、ホルムズ海峡を通らないルートでの代替調達に最大限注力しております。中東や米国などからの調達で、現時点において、四月に前年実績比で二割以上、五月には過半の代替調達にめどが付いており、特に米国は、五月に前年比約四倍まで調達が拡大する見込みであります。 他方で、調達費用については、原油の市場価格に加えて用船費用や輸送日数、為替等の影響を受け、一般論として、輸送日数が長くなるということで原油の調達コストは増加することとなります。 原油の市場価格につきましては、中東の情勢のみならず、世界経済やエネルギーの需給動向など様々な要因を踏まえて市場で決まるため、今後の調達費用の見通しについて予断を持って回答することは差し控えますが、足下の原油価格の変動を注視しつつ、引き続き、事態の長期化も見据え、国民の皆様の命、暮らしを守るため全力を尽くしてまいります。
○司隆史君 今御答弁いただいたように、丁寧に現状を把握をすると、やはり原油高のコスト増につながる可能性があるということで、明確に答弁をいただきました。 ちょっと一問飛ばさせていただいて最初の質問をさせていただくんですけれども、やはり原油高が継続的に上がる、代替ルートを調達してもコストが上がり続けるというような要素もあると。これに対応する財源ということも限られているわけでございまして、やはり消費の抑制、節約、また医療や物流等に限った支援等をするなど、見通しを明確にして国民の皆様に経済活動をしっかりと届けていくということが必要ではないかというふうに思います。 具体的な財源、補正予算の検討も含めて、是非検討を進めていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○副大臣(山田賢司君) まず御理解をいただきたいのが、繰り返し政府が全体量を、必要な量を確保していると言うのは、パニックになってしまって、ないと言ったら、みんながふだん二か月分の在庫を三か月にしたり四か月になると、あるものが足りなくなるので、全体量は確保できているということを申し上げて、また、相談窓口を設けているというのも、相談窓口設けて終わりじゃないかというような御指摘もいただくんですが、これ今タスクフォース設けて、御承知だと思うんですけれども、各省庁の窓口を設けた一件一件、このサプライチェーンの最終需要家と元売からどこで目詰まりが生じているかを確認した上で、こちらの方に回してほしいというと一個一個対応しているということを是非御理解をいただきたいと思います。 その上で、全体として必要な量を確保しておるので、我が国の全体の需給については影響が生じているとは考えておりません。また、ナフサについても同様でございます。こういったものの川中製品の在庫期間を半年以上延ばすということも行ってまいりました。 こうした備蓄の放出や代替調達の取組を通じて、全体として必要となる量を確保して、一方で、今申し上げたような目詰まり、こういったものを解消しており、一つ一つ確実に解消しております。 その上で、将来の需要抑制策につきましては、個々のサプライチェーンごとに生じている事態に合わせてどのように対処していくか決定すべきものであり、中長期の見通しについて予断を持ってコメントすることは差し控えますが、いずれにせよ、まずは現在行っている各種の取組の効果を注視する必要があると認識しております。 なお、エネルギーの節約につきましては、資源の乏しい我が国においては、毎年夏と冬のエネルギー需要が増大する時期に行っておりまして、中東情勢にかかわらず、その取組を中期的に継続することが重要だと考えております。 加えて、補正予算につきましてお尋ねをいただきましたが、補正予算につきましてはまずお答えする立場にはございませんが、日本全体として必要な量を確保されており、関係閣僚とも連携しながら、医療関連物資や食品包装、トラック関係事業者向けの燃料油など、国民生活に不可欠な物資の安定供給やサプライチェーン対策に万全を期してまいります。
○司隆史君 かなりかみ合っておりません。 量はもちろんですけれども、原油の単価がやはり上がっておりますし、そこを補助金として対応しておりますけれども、そこも限られた財源であるということを申し上げているわけでございまして、その不安を払拭していただく取組をしっかりやっていただきたいということですので、改めて、引き続き質疑させていただきたいと思っております。 続きまして、外国人との秩序ある共生社会についてお伺いをさせていただきます。具体的には特区民泊についてお伺いをさせていただきたいと思います。 国家戦略特区区域法において位置付けられている民泊でありますけれども、その九割以上が大阪市でございまして、私の住む地域でありますけれども、もう物すごく身近な問題でございまして、もう長屋の一角で民泊がある、地域の皆様とかなり密着のある関心の内容でございます。ごみや騒音、また相談窓口も機能をしていないというようなお話もお伺いをしますし、私自身も、事業者と地域と御一緒に話合いにも入らせていただく機会もありました。 私が申し上げたいことは、しっかりと話合いをして価値的に地域と一緒に民泊を運営していくということが一番大事なんですけれども、一方で、お話がどうしても通じない、積み上がっていかない事業者もおられました。 私自身が、まず大事なことは、地域の方と事業者にしっかり行政が入っていくことが大事、そして強制力、時には強制力もしっかりと発揮していかないといけないというふうに感じておりまして、そこで、シンプルに一問だけお伺いまずしたいんですけれども、そういった悪徳の事業者に対して指導、そして営業停止という強制力、ペナルティーということを自治体が事業者に行うことができるのかできないのか、明確に御答弁をお願いします。
○政府参考人(小山和久君) お答え申し上げます。 特区民泊につきましては、大阪府、大阪市など実施自治体からの要望も踏まえまして、令和二年に法律改正を行い、認定事業者に対して、国家戦略特別区域法第十三条第十三項に基づき、都道府県等が業務停止命令を出すことが可能となっております。
○司隆史君 業務停止命令を出すことは可能ということでございました。 一方で、私も前職、大阪の市議会議員でございまして、実際にこの案件についても質疑もさせていただきました。やはり国家戦略特別区域法ということで、いわゆる規制緩和をして、入って民泊をしていただくという意味において、やはり事業者の温度というのは、やはり緩和をしてもらってやっているというような立場もあると思っておりまして、こういった停止のやり取り、指導のやり取りをする中で、やはり訴訟等の想定もされるわけでございます。 そのときに、いわゆる間に入っている、間というか先頭に立っている自治体もどのような対応をすべきかということをかなり苦慮されるような場面もあると思っておりまして、そういった自治体の対応に対して国としてどのようにフォロー、対応していただけるのかということをお伺いしたいと思います。
○政府参考人(小山和久君) お答え申し上げます。 まずは、実施自治体において、業務停止命令に加えまして、立入検査、業務改善命令など国家戦略特別区域法で認められている指導監督権限を効果的に活用し、認定事業者の業務改善に取り組んでほしいというふうに考えておりますけれども、内閣府としても、実施自治体に寄り添い、丁寧に相談に乗るとともに、実施自治体の適切な運用確保に向けた取組を引き続き行ってまいります。 具体的には、大阪市で、昨年十一月に特区民泊に関する行政処分等取扱要領を新たに制定をし、業務停止命令など不利益処分の適用の際の取扱い等について必要な事項を定め、明らかにしております。これら要綱の制定に当たりましては、事前に特区民泊に関する法令の解釈等について問合せがあり、丁寧に相談してきたところであります。 今後も、相談があれば同様に対応し、実施自治体の課題対応をしっかりフォローしてまいりたいと考えております。
○司隆史君 ちょっと通告していないんですけれども、自治体がそういった指導、停止という流れのガイドラインないしは規則を作っていると。それの実効についてしっかりとフォローをしていただいているということなんですけれども、やはり、その基となっている特区法自体に委任規定なり、自治体がそういうことができる、また具体的などういう法的な解釈かというのは一切書かれておりませんので、自治体が前面に立ってやり取りをするという立場になると思うんですね。 改めて、本則には、特区法にはそういう記載ありませんけれども、自治体の取組をしっかりと全面的にバックアップする、フォローするという認識で改めてよかったでしょうか。
○政府参考人(小山和久君) 御指摘のとおりでございます。
○司隆史君 是非とも、しっかり自治体と国が一体となって取り組んでいっていただきたいというふうに思っております。 済みません、ちょっと二問飛ばしまして、今回、民泊の事業者さんと幾つかお話をする中で、一番のハードルはやはりコミュニケーション、言語はもちろんですけれども、やはり日本の文化、そういったものをしっかりと知っていただいて対話をする必要が私はあるのではないかなと思っております。 今、総合的対応策ということで取組を進める中で、いろんなそういう外国人の教育という点もあるんですけれども、私は一点申し上げたいことは、日本に入ってきていない、いわゆる民泊の事業者のもととなる経営者の方というのは海外にいてらっしゃるわけなんですね。ただ、目の前の方とお話をしていても、やはり、判断をする事業者の経営者の方が海外にいる場合に、日本のそういった文化を学ぶようなことというのがまだまだこれできないんじゃないかなというふうに認識をしておりまして、現状どのようにそういった日本の文化の教育というものに対して取り組まれようとしているのか、教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。 外国人との秩序ある共生社会を実現するためには、外国人の方々に日本の文化や制度等を正しく理解していただくことが重要であると考えております。 これまでも、出入国在留管理庁では、外国人の方に我が国の制度やルール等を正しく理解してもらえるように、インターネット上で生活・就労ガイドブックや生活オリエンテーション動画を多言語で作成、公表し、その周知に努めてまいりました。また、ホームページに外国人生活支援ポータルサイトを設けて、生活上のルール等の情報を百以上の言語に自動翻訳できる形で掲載をしております。 さらに、令和六年度からは、民間団体等が主催する外国人を対象とした対話型オリエンテーションに法務省職員も参加をいたしまして、外国人の疑問等を聞いた上で、日本の制度やルール等の説明を行う双方向的な取組を試行的に実施してきたところでございます。今年度は、国が主体となってこの対話型オリエンテーションを行う予定でございます。 また、本年一月に新たに取りまとめられた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策において、法務省が関係省庁等と連携し、入国前の段階も含め、外国人に対し日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設を検討することとされていることを受けまして、現在、法務大臣政務官を長とする省内のプロジェクトチームにおいて検討を進めているところでございます。 引き続き、関係省庁等と連携し、各種の取組を着実に進めてまいります。
○司隆史君 ありがとうございます。この対応策の中に、やはり経営者、海外にいる経営者のことというのはやはり書かれておりません。検討するということでございました。 最後に、大臣にお伺いしたいと思います。 このように、現場に入ってみると、まだまだこの総合的対応策から漏れていること、現場を踏まえたより前向きな検討というのは多々あると思うんですけれども、そういったことを旗振り役としてされる大臣の御決意をお伺いできますでしょうか。
○国務大臣(小野田紀美君) もう答弁あったことは繰り返しませんけれども、総合的対応策の中でもこの民泊に関しての制度のところにもやっぱりちゃんとしなきゃいけないというふうになっていて、民泊が住宅宿泊事業、特区民泊及び簡易宿所に分かれていることにより生じる制度的差異について対応方策を検討することとしておりますけれども、先ほどおっしゃったように、その今のルールというのは国内に入ってきた人にしか響いていないんじゃないかと。外のいる人にというところに関しては、そのマナーやルールやガイダンスだけで済む問題なのか。それで効かないんだったら、やっぱり制度変えなきゃ駄目でしょう、制度で縛れるようにしなきゃ駄目でしょうというところも私は思っておりますので、そういった視点もしっかり考えた上で各省庁と連携して対策を行っていきたいと考えます。
○司隆史君 もう本当に力強いお話をいただきました。しっかり応援させていただきます。よろしくお願いします。 以上です。
○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いします。 まず冒頭、私からも、昨日、大きな地震がございました。被災をされた方にお見舞いを申し上げますとともに、政府、警察におかれましては、しっかりとまた対応していただきたいということを申し上げておきたいと存じます。 まず最初に、警察組織の構造改革についてお聞きをします。 今月の二日に、警察庁は、将来を見据えた警察組織の構造改革及び優秀な警察官の確保に向けた取組というのを出しました、まあ新指針と呼ばれたりもしているようですけれども。改めて言うまでもありませんが、社会情勢、いろいろ変わってきました。また、治安情勢も著しく変化がなっているところでありますので、それに伴って警察組織の在り方あるいは運用、これを不断に見直していくことは大変重要なことだとは思います。 ただ、ただ単に新しい指針を作ればいいとか、通達を出せば改革が進んでいくというものではないのもこれまた事実でありますので、やはりこれまでの指針などの効果検証もしながら目標達成を図っていく、また、うまくいかないなら何が問題かというのをしっかり見極めていかなければならないと思っています。 この新指針に先立って、令和五年に、三年前にですね、警戒の空白を生じさせないための組織運営という指針、通達が出ているわけですが、そこでまずお聞きをしますけれども、この令和五年に出された、これは五年から七年度を対象にしていたもののようですけれども、この通達がどのような効果をもたらしたのか、またどの程度目標が達成されたのか、評価をまずお聞きをしておきたいと思います。
○政府参考人(森元良幸君) お答えします。 令和五年七月に策定いたしました警戒の空白を生じさせないための組織運営の指針は、警察組織全体の最適化を図るためのリソースの再配分を行い、現下の治安課題に対して的確に対処するための体制を構築することを目指したものでございました。 この指針に基づく令和五年度から七年度までの間の取組により、警察力最適化サイクル、すなわち、体制を不断に点検して、警察の執行力が最も効果的に発揮されるようリソースを再配分していくという継続的な取組が全国警察に定着しつつあると評価をしております。
○柴田巧君 その上で、今回、新指針なるものが出されたわけですけれども、このタイミングでこの新指針が策定された、発出された理由は何なのか、また、この新しい指針が目指すものは何なのか、併せてお聞きをしたいと思います。
○政府参考人(森元良幸君) お答えします。 近年、治安情勢及び社会情勢は目まぐるしく変化をしておりまして、警察を取り巻く環境は一層厳しいものとなっており、具体的には主に二つの課題に直面していると認識をしております。 一つ目の課題は、広域的運用等による警察の対処能力の強化ということであります。サイバー事案や匿名・流動型犯罪グループによる犯罪のように、著しく専門化、高度化、広域化、国際化する現下の重要な治安課題に的確に対処するためには、都道府県警察の枠を越えて人的、物的リソースを集約し、その広域的運用について警察庁がより積極的な役割を果たすことが必要となっていると認識しております。 二つ目の課題は、警察の組織構造の弾力化ということでございます。少子高齢化や人口減少が進行するとともに、警察官の採用につきまして、受験者数が十年間で約半分にまで落ち込むなど、厳しい状況が続いております。こうした社会の変化に柔軟に対応して、優秀な警察官の確保に注力するとともに、警察の組織構造の弾力化や業務の更なる高度化、効率化、合理化を推進することが必要となっております。 これら二つの課題に対処するため、今般、新指針を作成したところでございまして、この指針に基づき、将来にわたって警察力を維持し、治安課題に的確に対処することができる組織であり続けることを目指すこととしております。
○柴田巧君 今答弁されたことを実現をしていくことが極めて重要なことだと思っていますが、その中で、やはり仕事を、業務を見直す中で、恐らく漫然とやってきたようなものもあるのではないかと思われますし、あるいは、そういったことの積み重ねで、本来やるべきことができない部分もあってこれがいろんな負担につながっている、あるいは、本来向き合うところに向き合っていない、向き合えないということが起きているのではないかと思いますし、また、いろいろなことを新たな技術などを活用してやっていけるところも出てきているのではないかと思います。 そこで、今回の指針によれば、科学技術の進展や社会情勢等の変化を踏まえた業務の効率化、合理化と業務負担の軽減を図るということも書かれているわけですが、これは具体的にどのように進めていくのか、お尋ねをしたいと思います。
○政府参考人(森元良幸君) お答えします。 近年の科学技術の急速な進展を背景といたしまして、現下の治安課題は著しく専門化、高度化、広域化、国際化しておりまして、警察としても、科学技術を活用して、例えば組織横断的な情報データの利活用、AI等による業務処理の高度化、効率化、地域警察活動や交通取締り活動等におけるカメラ映像の活用といった取組を推進する必要があると認識しております。また、社会情勢などの変化を踏まえまして、業務やルールの必要性を絶えず吟味し、通達の廃止や内容の修正などの措置も講じてまいりたいと考えております。 こうした取組につきまして、事件捜査等の業務を主管する部門だけではなく、技術政策部門あるいは会計部門も含めまして、部門横断的かつ戦略的に推進してまいる所存でございます。
○柴田巧君 ありがとうございます。そういう改革を是非進めていってもらいたいと思いますが。 今もお話にありましたけれども、この新しい指針に基づく取組が確実にやっぱり実施されるように、先ほども申し上げましたが、ただ通達を、指針を出せばいいというものではなくて、定期的に進捗状況を把握、管理、公表するなど、同指針が、新たな指針が推進されていることを担保する仕組みがやっぱり必要なのではないかと、こう考えますが、警察庁のお考えをお聞きをしたいと思います。
○政府参考人(森元良幸君) お答えします。 委員御指摘のとおり、本指針を確実に実行に移していくためには的確な進捗管理がポイントとなると考えておりまして、今般の新指針におきましては、多くの取組につきまして、どの時期までに何を行うべきかにつきましても併せて明記をしております。 その上で、これらの取組を確実に実行していくため、警察庁におきましては、長官を本部長とする将来を見据えた警察組織の構造改革推進本部を設置したところでございます。また、これを参考として各都道府県警察におきましても推進体制を構築することとしており、警察庁と都道府県警察の双方におきまして取り組むべき事項を中長期的な視点を持って検討し、可能なものから順次実施することとするなど、進捗管理、徹底してまいりたいと思っております。 また、今般の新指針の策定から一定の期間が経過した時期に、取組全体の進捗につきまして国家公安委員会に報告した上で公表もしてまいりたいと、このように考えております。
○柴田巧君 是非そういう方向でお願いをしたいと思います。 また、今回のこの指針では、警察本部と警察署の役割分担や、交番及び駐在所の在り方の見直しも行われるというか検討されていくというふうに承知をしておりますが、改めて言うまでもなく、本部であったり署であったり駐在所、交番というのは地域社会の中ではまさに安心、安全の要であります。近くに駐在所が、あるいは交番があること自体がこの住民の皆さんに安心感を与えている面は否めないと思うんですね。私の地区にも自宅から程近いところに駐在所があります。二、三年で正直替わっていかれますが、しっかりと地域に溶け込んで、いろんな行事、イベント、お祭りにも参加をされる。そういったことを通じて住民も親しみを持つし、いざというときにやはりその培ってきた人間関係が物を言うというか、問題の解決につながっていく面も正直あると思っております。 したがって、いろんな業務の見直しはもちろん不可欠ですし、どんどんやってはいただきたいと思いますけれども、今申し上げたこの交番なり駐在所なり、そういったものを簡単に、機械的にというか、ばっさりとなくしてしまうのが決していいことではないのではないかと思っていまして、やっぱり地域の理解がなければ、あるいは丁寧な説明で、その代替できるものをどうつくっていくかということも含めて、やっぱり理解と協力を求めていく必要があるのではないかと思いますが。 そこで、今申し上げたように、この業務の見直しに当たっては、この交番、署、あるいは駐在所、交番の配置の見直しを行うに当たっては、地域住民の皆さんの不安感を引き起こさないように、この地域の事情や治安情勢なども十分勘案して、関係者の理解も得ながら実施をしていくべきものではないかと思いますが、国家公安委員会委員長の御見解をお聞きをしたいと思います。
○国務大臣(あかま二郎君) お答えいたします。 委員今まさに御指摘のとおり、いわゆるこのリソースの再配分、ここをばっさりという考え方、これには基づかないというふうに理解をしております。 警察本部、また警察署の役割分担、また警察署の運用の見直し、さらに交番、今駐在所という話もありましたけれども、その配置等の見直し、これを始めとした各種の取組、推進するに当たっては、何よりも国民の皆様方の御理解、御支援いただく必要があるものというふうに思っております。とりわけ、各警察署等の管轄区域内にお住まいの住民の方々の御意見、これを十分に聞く必要はあるというふうに考えております。不安要素があれば、その払拭、これを図った上で地域ごとの治安情勢等を踏まえて警察の取組を進めること、これは極めて重要であるというふうに認識をしております。 こうした観点から、地域住民の方々、また関係機関、団体、幅広い関係者と丁寧な意思疎通、これを図ることが重要であると思っております。そうしたことを通して、警察組織の構造改革の取組、これを進めるよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
○柴田巧君 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 この質問の最後になりますけれども、先ほどもありましたこの治安情勢が、問題が専門化、高度化、複雑化、広域化しているのに対応していく、また、少子化であったり、少子高齢化であったり、人口減少であったり、地方の過疎化や都市部への人口集中といったこの急速な社会変化が起きているわけでありまして、そういったものにしっかり対応してやっていくと。そのためにも、この構造改革を進めていかなければならない、しっかり対応していかなきゃいけないと同時に、やっぱり国民の期待、信頼が置ける組織をいかにつくっていくかというのは非常に重要なことだと思います。 先般も、警察の不祥事対策、あるいは採用の問題等々、人的基盤の問題についても取り上げましたが、この構造改革を進めていくことによってそういった問題もクリアできるように、クリアを目指していくことも必要だと思っていますが、いずれにしても、この改革を進めてどのような、今申し上げた警察組織を目指していっていただきたいと思いますが、どのように取り組んでいかれるのか、委員長にお聞きをしたいと思います。
○国務大臣(あかま二郎君) お答えいたします。 警察においては、先ほど来答弁あるとおり、まず、目の前にある重要な治安課題への的確な対応、あわせて、将来を見据えた警察組織の構造改革、こういった異なる時間軸の対策を両者バランス取りながらだというふうに思っております。 今後、様々な治安課題に対して的確に対処することができる組織であり続けるために、先ほど来申し上げている構造改革、これは避けて通れないものというふうにも思っております。そうしたことを踏まえて、警察組織を将来にわたって運営していくことになる若い世代を含め、将来を見据えた取組の必要性について確実に認識、これを共有していくこと、これが大切だということを思っております。 その上で、警察庁と都道府県警察、これが緊密に連携をして、今般の新指針に盛り込まれた取組が中長期的な視点に立ちつつ一つ一つ着実に進められるよう、警察を指導してまいりたいというふうに思っております。
○柴田巧君 よろしくお願いします。 じゃ、次の質問に移りますが、次は、警察施設の浸水対策についてお尋ねをします。 昨日も、地震があって、津波が起きました。また近年は、気候変動に伴って、線状降水帯や台風、豪雨が多発をする世の中に、日本になりました。水害がしばしば発生をして大きな被害が出て、浸水リスクというのは非常に高まっているところであります。災害時に警察活動は非常に多岐にわたるわけで、そういう水害の中にあっても、司令塔となる本部や署の機能を維持することは極めて重要であります。 そういう中、今月の三日に共同通信が出した調査結果の報道がありましたが、南海トラフや日本海溝、千島海溝などの地震で津波被害のおそれがある四十の都道府県のうち、三十二都道府県の百五十六の警察本部と警察署が浸水想定区域内であることが明らかになったということであります。 先ほども申し上げました、大規模浸水などが起きると、交通や治安の悪化も同時に起きるわけですし、避難の誘導であったり、あるいは行方不明者の捜索等々多くの任務が発生をするわけで、そういうときに一番動かなきゃいけないのは警察ということになるわけですけれども、水害で真っ先に警察署の方が先に水没して機能しなくなってしまったということでは本来の任務が果たせないわけでありますから、いざというときにもしっかり頼れる存在でなければなりません。 そこで、今申し上げたこの浸水想定区域に本部や署など百五十六施設があることが明らかになりましたが、どのように受け止めているのか、また、浸水対策の充実や災害時の継続運用計画の整備が急務だと考えますが、どのように取り組むのか、国家公安委員長にお聞きをします。
○国務大臣(あかま二郎君) おっしゃるとおり、警察署等のいわゆる警察施設、これは災害発生時にはまさに対応の拠点であり、また司令塔機能がそこにあるべきであります。あわせて、地域の治安維持の観点、地域治安維持の拠点でもあることから、機能維持のための対策、これ進めていかなければならない、これは重要だというふうに思っております。 警察において、国家公安委員会から警察庁防災業務計画、これを策定をして、これを踏まえて、全国の都道府県警察においては、個々の実情を踏まえて、浸水対策に関する計画、これを策定した上で、具体的には、止水板であるとか土のうの設置等により浸水を防止する、また電気設備の設置場所をかさ上げする、さらには被災した場合のいわゆる代替施設、これを選定をするなどなどの様々な取組、これが進められているものというふうには承知をしております。 引き続き、警察施設、先ほど来の話のとおり、重要な拠点でありますので、浸水対策、これが着実に、確実に実施されるよう警察庁を指導してまいりたい、そう考えております。
○柴田巧君 先ほども申し上げましたように、そういう災害時こそ警察の果たす役割は大変大きいと思いますので、そこが動かなくなって、非常に災害も大きくなったり人命の問題に関わるということにならないように、しっかり取り組んでいただきたいと思います。 時間がなくなってきましたので、薬物対策について、国家公安委員長にだけちょっとお聞きをいたします。 今、若者の大麻事案も多くなっているわけですけれども、これはこれでまたしっかり対策を取っていただきたいと思いますが、本当に子供、若者の身近に違法薬物が迫る今実態が明らかになってきています。やはり我々は、大人はしっかりこの警戒を高めてまいりたいと思います。 今、SNSなんかで容易にこの大麻など薬物が手に入る時代になっているということもあって、これが広がっていると思いますけれども、そこで、警察としても、この若者の薬物事犯の取締りの強化をやっぱりしっかりやっていくことが必要だと。同時に、啓発というもう非常に重要な局面に来ていると思いますので、学校や自治体や家庭も含めて、関係機関と連携したこの違法薬物対策をやっていくことが求められると思いますが、どのように取り組んでいくのか、最後に国家公安委員長にお聞きをして、終わりたいと思います。
○国務大臣(あかま二郎君) 今委員の方から、いわゆる若年層に対する大麻等の乱用に対する取組ということでございますが、まず警察では、違法行為者に対する徹底した検挙、これを推進して、なおかつ社会全体として薬物乱用、これを許さない、そういったいわゆる機運の醸成、これに努める、さらに若年層が安易に大麻等の薬物、これに手出さないように、若者をターゲットとした広報啓発活動、さらにはインターネット上における違法・有害情報、この排除等々、複合的な対策、これを推し進めております。 あわせて、令和五年八月に策定されました第六次薬物乱用防止五か年戦略、これに基づいて、薬物乱用の根絶を図るため、関係省庁等と緊密に連携をして薬物の密輸入阻止に向けた水際対策、薬物乱用未然防止対策等を講じております。 引き続き、これらの対策を適切に推進をして、薬物事犯の取締りの徹底、薬物乱用を許さない機運の醸成図られるよう警察をしっかり指導してまいりたい、そう思っております。
○柴田巧君 答弁用意していただきましたが、質問できず、申し訳ありません。 終わります。ありがとうございました。
○大津力君 参政党の大津力でございます。 本日は、ギャンブル依存症と、またカジノについて質疑をさせていただきます。 私は、近しい人がかつてギャンブル依存症で、そちらの脱却を支援する取組、約十五年しておりましたので、この問題に関しましてはとても思い入れが深いものでございますので、よろしくお願いいたします。 まず最初でございますけれども、まずは、近年のこのギャンブル依存症、ギャンブル等依存症が疑われる人数の推移と、また傾向についてお尋ねいたします。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 今お尋ねいただきましたギャンブル等依存症の疑い人数、これを統計的には把握をしていないところではありますけれども、令和五年度に独立行政法人国立病院機構の久里浜医療センターが実態調査を行いました。 その中では、有効回答数のうち、過去一年におけるギャンブル等依存の疑われる者の割合は一・七%でございました。これは、その前、令和二年度に調査した同様の調査では一・六%ということでございますから、そういう意味ではほぼ横ばいではございます。 そうした中で、ギャンブル等依存症が疑われる方のうち、新型コロナウイルス感染症の拡大前と比較をしてインターネットを利用したギャンブルの利用が増えたという回答をされた方は一九・九%となっておりまして、これはギャンブル依存症が疑われる方以外の方の方では三・六%であったということと比べると、そういう意味ではちょっと高い割合が出ていたという傾向がございました。
○大津力君 仮に、一・六、一・七%ということで、日本の人口一億二千万人、それを掛けると約二百万人近く、まあ実際にはそこまでいるか分かりませんけれども、いずれにしても多くの方がこのギャンブル依存症等で苦しんでいるという実態だと分かりました。 続きまして、二つ目でございますけれども、このギャンブル依存症に起因する自死、自殺の現状でございます。 本当に、私もこの問題に関わる中で、それを理由に命を絶ってしまったという若者の本当に悲しい事例を耳にしております。今、日本の現状はどのような現状か、お尋ねいたします。
○政府参考人(伊澤知法君) お答えいたします。 令和七年における負債、ギャンブル等を自殺の原因、動機とする件数は三百九十五件となっております。これを年齢階級別に見ますと、二十代から五十代が多く、二十代が七十四件、三十代が九十一件、四十代が九十件、五十代が八十八件となっております。
○大津力君 特に若い方が多いということで、本当に痛ましい状況だと思っております。 どうしても自死を選ばないといけないと、それだけ追い詰められているということでございますけれども、やはり背景には、こういった状況を自分で抱えてしまってもう相談する人がいないと、もうそういったことで追い込まれて、最終的にそちらを選ぶしかなかったということでございますから、やはり、幾ら追い込まれたとしましても、これは相談ができる、そういう状況があるんだということをやはり知らしめる必要があるんだと思っております。そういった意味では、その本人やまた家族の方々にやはり心から寄り添うような、そういう支援策が必要だと思うんですね。 じゃ、政府としましては、そうした本人や家族の方々にどういうように寄り添うような支援策を展開しているのか、お尋ねをいたします。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 ギャンブル等依存症に悩まれる御本人であるとかあるいはその御家族、こういった方々が身近な場所で相談を行って、そして回復に向けての支援を受けられる、こういった体制をつくっていくことは重要な課題だというふうに考えております。 今、厚生労働省の方では、具体的な取組例といたしましては、精神保健福祉センターでございますとか保健所で相談支援を行うといったこと、そして、そこから必要に応じて自助グループであるとかほかの支援機関につなぐとかといったような都道府県での相談支援体制の整備をするであるとか、あと依存症問題に取り組んでおられる民間団体の活動への支援を行うであるとか、あとは、御指摘のように、確かにこういった支援があるということを知っていただくということも大事でございます。さらには、依存症というのは病気であるということを知っていただくことも大事でございますので、特設サイトなどを通じて、依存症に関する普及啓発でございますとか、全国の相談窓口、自助グループの情報の周知といったような取組などを行っているところでございます。 こうした取組などを通じまして、ギャンブル等依存症に苦しむ御本人であるとかその御家族に対して寄り添った支援を行えるような体制づくりに取り組んでいきたいと考えております。
○大津力君 ありがとうございます。 そういうような民間団体等もあるということを広報しているということでございますけれども、実際、私もこの活動の中で、ギャンブル依存症当事者の会ですとか、また家族の会という方々が、そうした経験者が集まって、お互いに共助という形でギャンブル依存症からの脱却に関して取り組んでいる方々いらっしゃいます。徐々に政府のそうした広報の効果で浸透もしているのかもしれませんけれども、まだまだそれが知られていないというような調査もございます。 東京都の福祉局が令和四年に調査をしたアンケートがございまして、このギャンブル依存症の支援や治療等を行う機関として知っているものありますかと、そういうような調査に、特に知っているものはないという方が四二・五%の割合いたと、そういった状況でございます。 ですから、まだまだ広報が四割ぐらいの方々に届いていないということでございまして、これ本当、自死というところまで至ってしまうと本当に取り返しが付かない状況でございますから、もっともっと広報を強化していただきたい、そしてまた、そうした民間グループの取組ももっともっと支援をしていただきたい、そのように要望をさせていただきます。 続きまして、四点目と五点目は、ちょっと済みません、割愛させていただきまして、次の六点目、子供のゲーム障害についてお尋ねをさせていただきます。 近年、子供のゲーム障害がかなり懸念等挙がっておりまして、ゲームに夢中になってなかなか時間を守れなくなってしまったり、中には、もう夜遅くまでやって寝不足になって、学校ではもうぼうっとしちゃっているとか、悪い場合にはもう居眠りもしちゃっているとか、もうそこまでのめり込んでしまう、そういうような話も聞きますが、まずは、このゲーム障害の現状、政府はどのように認識をしているか、お尋ねいたします。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 子供のゲーム障害でございますけれども、これも先ほどの依存症、ギャンブル依存症の人数と同じですが、このゲーム障害の子供の人数そのものは把握はしておりませんが、先ほど御紹介申し上げた久里浜医療センターで令和六年度に調査を行いました。ネット・ゲーム使用と生活習慣に関する実態調査という調査でございますが、この中で、二種類のスクリーニングテストによってゲーム行動症疑いの者の割合という調査をしております。 この実態調査によると、ゲーム行動症疑いの方は、IGD―10というスクリーニングテストでは、調査対象者全体では〇・七%、うち若年層、十代から二十九歳までの方では二・四%、ちょっと子供に絞った数字じゃないのは恐縮ですけど、この若年層は二・四%。また、ゲームズテストというもう一つ別のスクリーニングテストでは、対象者全体で三・八%、若年層では一〇・三%といった結果でありまして、年齢が低いほど、この病的なといいましょうか、問題のあるゲーム利用のリスクが高まるという傾向を示されたものというふうに受け止めております。 厚生労働省といたしましては、引き続き、この実態の把握でございますとか科学的知見の収集、こういったものを検討してまいりたいと考えております。
○大津力君 ありがとうございます。 なぜ子供のゲーム障害をちょっと尋ねたかといいますと、このメカニズムがギャンブル依存症と非常に似ているところがあるんではないかなと思っておりまして、ギャンブル依存症の一つのメカニズムとしましては、まず、ギャンブルでお金を賭けたり、勝ったりすったりするときにドーパミンが出て、それが非常にもう忘れられない経験となり、また新たなドーパミンを求めるためにどんどんどんどんギャンブルをやってしまう。 そして、脳というのは同じ刺激に対してはだんだんだんだん耐性が付いてしまいますから、同じようなドーパミンを得たいためには更なる強い刺激を求めるということで、回数を増やしたり金額を増やしたり、そういうことでどんどんどんどん行ってしまう。そして、それが進みますと、前頭葉機能が低下をして、理性的な判断や、また衝動を抑える、そうしたものが低下をしてしまい、それで結局、自分でコントロールができなくなって、やめられなくなってしまう。 このゲーム脳というのも、やはり前頭葉機能が低下ということも指摘されていますから、同じようなメカニズムがあるんではないかなと私思っておりまして、この今、ゲーム脳が低年齢で多いということは、大人になったときに同じようにギャンブル依存症につながってしまうんではないか、そういったところも今のうちに予防していく必要があるんではないかという意味でゲーム脳について今お尋ねさせていただきましたが、ちょっとこの後の質問、割愛させていただきますが、今、事前のレクチャーでは、ゲーム脳とギャンブル依存症の関連性のまだ研究結果が特にないということでございますので、今後、是非こちらも調べて取組も進めていただきたいと要望させていただきます。 続きまして、義務教育期間の予防教育というテーマで質問させていただきますが、このギャンブル依存症に関しての知識が、やはり我々、私たちも特に学校でこういったことを教わったこともありませんでしたから、実際、私がそのギャンブル依存症の方に支援をする活動をしたときに、例えば借金を肩代わりするとか、そういった善かれと思ったことが実は全然無意味だったですとか、なぜやめられないんだろうと理解ができなかったりとかあったんですが、やはりそういったことは国民みんながなり得るものだと、なる可能性があるものだと思っておりますから、私は義務教育の間でそういったことを子供たちに知識として教えておく、その発生のメカニズムもそうですし、いざなってしまったときには、そうした支援先とかつなぎ先とか相談先があるとか、そういったことをやはり全国民にこれは義務教育で知らせておくべきではないかなと思うんですが、その予防教育について、今の政府の取組、お尋ねいたします。
○政府参考人(神山弘君) お答え申し上げます。 学校教育におきましては、心の健康につきまして、学習指導要領に基づいて発達段階に応じた内容というものを系統的に指導するということにしてございます。現行の学習指導要領におきましては、高等学校の保健体育科において、精神疾患の予防と回復について学習すると。その際に、アルコールや薬物などの物質への依存症に加えて、ギャンブル等は習慣化すると嗜癖行動になる危険性があり、日常生活にも悪影響を及ぼすことなどを学ぶことになってございます。 また、先ほど御指摘のあった中学校でございますけれども、ギャンブル等依存症につきまして一律に扱うということにはなってございませんけれども、学習指導要領に基づいて、欲求やストレスへの対処と心の健康に関しまして、心の健康を保つには欲求やストレスに適切に対処する必要があるということなどについて、子供たちが正しく理解し、適切に行動できるように指導がなされているというところでございます。 御指摘のありました相談ですとかについては、前段で先生が相談できることの大切さも御指摘があったとおりでございますけれども、中学校におけるこうしたストレスへの対処や心の健康に関する指導に際しましては、ストレスの対処には専門家などに相談したりすることも含むいろいろな方法があって、その中から状況に応じた対処の仕方を選ぶことが大切であることなどを理解できるように指導するということになってございます。 生徒が将来にわたって対処する必要がある課題は生徒ごとに様々でございますので、こうした適切な対処を行うことが重要であるということについて、子供たちが正しく理解をして、心の健康に関する課題に対処する必要に直面したときに専門的な相談窓口の利用という対処方法にも思いが至ることができますように、心の健康に関する指導を引き続き着実に進めてまいりたいというふうに考えてございます。
○大津力君 是非、私は中学三年生の受験が終わった三月の間にこういった授業を、ギャンブル依存症だけではなくて、ある意味生きるための授業というような形で、様々な社会に出たときに対応できるようなそうした知識や、また知恵等を是非伝える授業をやっていただきたいと思っております。 ちょうど残り一分となりましたので、済みません、最後の質問に、一本飛ばさせていただいて、移らせていただきます。 IR、その中のカジノの設置についての、この依存症が今なかなか減らない、そしてまた自死まで至ってしまう、こういうような状況の中で、新たな、そうした依存症を増やす可能性がある新たなカジノを設置するということに関して大変懸念を抱いております。ある意味、そうした依存症が増えるかもしれないのにそれをつくるということは、人の命よりももう経済を優先してしまうんではないかというような、何かそういった国民に対してメッセージを発してしまうんではないかということで、私は大変懸念をしております。 そういった状況の中、このギャンブル依存症への対策も含めてこのカジノについてどのような見解か、あかま大臣にお尋ねいたします。
○国務大臣(あかま二郎君) IR整備法においてのいわゆるカジノ行為に対する依存防止対策でございますけれども、日本人等を対象とした、いわゆる入場等の回数の制限、また入場料の賦課、さらにはマイナンバーカード等による厳格な本人確認、また、本人、家族等の申出による利用制限の措置など重層的な、また多段階的な取組が制度的に整備はされております。 その上で、カジノ事業の健全な運営、これが確保される、その必要性のためには、高い独立性を有するカジノ管理委員会が、カジノ事業免許の審査、ここを含めても厳格なカジノ規制の実施、これに取り組んでいく必要があるというふうに思っておりますので、しっかりと取組を進めてまいりたい、そう思います。
○大津力君 時間ですので終わります。ありがとうございました。
○大門実紀史君 大門です。 先ほど杉尾さんからもありましたが、私も夫婦別姓問題、私は経済の面から質問したいと思います。 まず、大臣に伺います。 今後の日本経済の発展、成長にとって、女性に思う存分、何の障壁もなく働いていただくと、頑張ってもらうということは大変大事だと思うんですが、大臣のお考え、いかがですか。
○国務大臣(黄川田仁志君) 女性活躍、男女共同参画は、全ての人が個性と能力を十分に発揮し、生きがいを感じられる、多様性が尊重される社会を実現するとともに、我が国の経済社会にイノベーションをもたらし、持続的な発展を確保する上でも不可欠な要素であると考えております。 担当大臣として、関係省庁と連携し、しっかりと取り組みたいと思っております。
○大門実紀史君 まさに、その点で急がれるのが選択的夫婦別姓でございます。この問題は、自分の姓を名のり続けたいという、アイデンティティーの問題とか人権の問題、あるいは女性差別撤廃の問題という点からも一刻も早く実現しなければいけませんが、同時に、この問題は経済の問題でもあります。 昨年、衆議院の法務委員会の参考人に来られた経団連のダイバーシティ推進委員長の次原悦子さんですね、女性実業家としても大変有名な方でございます。選択的夫婦別姓を強く一貫して要望されてきたわけですね。 次原さんは次のように法務委員会で述べておられまして、ダイバーシティーはイノベーションの源泉だと、持続可能な成長のためには欠かせないと。特に、人口の半分を占める、消費購買決定の約七割に関与している女性の活躍というのは、企業の成長そのものに深く関わると、経団連としてダイバーシティー、真剣に取り組んできましたと。しかし、企業の努力だけでは乗り越えられない壁が存在しますと、それが現行の夫婦同姓制度ですと。経団連が実施した調査によりますと、九一%の企業が旧姓の通称使用を認めている一方で、税や社会保障の手続や、結婚や離婚などのプライバシーに関わる情報管理におきまして、企業としても大きな負担が生じていると。さらに、会社の女性役員の八八%が、通称使用が可能であっても何かしらの不便や不利益があるとアンケートでは回答していると。何よりも次原さん自身が、ビジネス上使い続けてきた名称、名前と戸籍名が違うということによって不都合、不利益を長年感じた経験を持つと、こういうことをおっしゃっています。 お手元に経団連の提言をお配りし、一番最後のところに、五枚目に、いろいろ分析された後、最後のところに経団連の提言が書かれておりまして、様々な分析の上に、最後にやっぱり、一貫して選択的夫婦別姓、実現してほしいということで、実は先月の経団連の会長の記者会見でもこのことは強く述べられているわけでございます。経団連の要望、至極まともだと、もっともだと思います。 本気で強い経済を目指すならば、選択的夫婦別姓実現に私はもう直ちに踏み出すべきだと思いますが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(黄川田仁志君) 選択的夫婦別氏制度の導入の是非については、国民各層の意見や国会における議論の動向等を踏まえる必要があると考えております。 一方で、この夫婦別氏を進めるに当たっては、社会生活で不便や不利益を感じる方を更に減らすことができるよう政府として長年取り組んできました。更にこの取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
○大門実紀史君 この間おっしゃっている通称使用の拡大、旧氏使用の拡大ですか、それを法制化することによって促進していくと、拡大していくということだと思うんですけれども、それでは問題解決しないと経団連は一貫して主張しているところでございます。 一言申し上げますと、我が党が経団連の要望書で質問するというのはめったにないことでございまして、その重みも受け止めていただきたいと思います。 〔委員長退席、理事渡辺猛之君着席〕 そもそも、旧姓使用の拡大ですね、旧姓単記の方向で、この最先端ビジネスで頑張っておられる日本女性のいろんな困難は解決するのかということなんですけれども。 実は、私の学生時代の友人の女性で、神戸で経営コンサルタントの会社、社員研修などの会社を経営している方がいます、投資の相談も乗っているそうですけれども。具体的に聞いてみますと、彼女の会社は、アジア、オーストラリアでビジネス展開されていて、ふだんは旧姓、通称で仕事をしているということなんですが、様々な問題点もあるということを聞きまして、例えば、海外渡航、飛行機のフライトですね、この予約は戸籍名に限られるとか、パスポートというのは旧姓併記が可能だそうなんですけれども、海外で二つの名前があるということそのものが大変理解されないというか、違和感を抱かれるということを言っていました。 また、パスポートそのものは、国際基準、ICAOというんですか、それに準拠しているために、ICチップは戸籍の姓のみだということなんですね。そうすると、海外でいろんな本人証明するときには、やっぱり戸籍の戸籍名ということでしか認識されないと。 今回、旧姓単記を拡大するということになると、かえって、本人確認のところでかえって手間、一々本人確認させられることが起こるんじゃないかとかですね。彼女は投資相談も行っておりまして、旧姓では証券口座が開設できないということで、あと、海外に送金する、海外のバンク、銀行に送金するときも戸籍名でしかできないということなんですね。 先日のこの委員会でも議論されましたマネロン対策とかいうことでいえば、本人確認がかえって厳しくなっているんですね。したがって、二つの名前を持つということそのものが、ビジネス上の信頼性の確保とか、大変な負担増になっているわけでございまして、夫婦同姓の強制がビジネスの積極的な足かせになっているということを具体的な例で教えてくれたわけでございます。 その旧姓の使用範囲拡大されても、今申し上げたような煩雑さとか混乱は残ります。かえって拡大する場合も懸念されておりますし、何よりもこのコストですね、民間にも強いるコスト、法制化に伴うコストとか、いろんな法律の問題もあると思いますし、膨大なコストが掛かるし。私、思うのは、こういう実務的な障壁もあるんですけれど、一番は、そうやって経済、マーケットの最先端で頑張っている女性の方々にとって、実務上の障壁は取り除いてほしいだけではなくて、やっぱり頑張っている自分に対する、のアイデンティティー、誇り、自負という点からも、この選択的夫婦別姓、実現すべきじゃないかというふうに思うんですね。 それで、同じ答弁が繰り返されると思うので、聞きたいのは、一九九六年の法制審議会、実は、この旧姓使用の拡大というのが、A、B、C、三つの案のうちのC案として一旦検討されましたけれども、採用されなかったんですね。 法務省、何で通称使用の拡大、採用されなかったんでしょうか。
○政府参考人(竹林俊憲君) お答え申し上げます。 〔理事渡辺猛之君退席、委員長着席〕 平成八年までの法制審議会による調査審議におきましては、民法を改正し、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、民法に氏と異なる呼称という概念を導入し、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認する案も検討されました。 平成七年九月に公表された婚姻制度等の見直し審議に関する中間報告の説明によりますと、この案につきましては、制度上は夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるから、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという理念が後退していること、氏とは異なる呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど理論的に困難な新たな問題が生ずること、この民法上の呼称は、現在、戸籍実務において用いられている呼称上の氏との混同を生じさせ、氏の理論を一層複雑、難解なものにするおそれがあることなどの観点から採用されなかったものと承知しております。
○大門実紀史君 当時のこの法制審の議事録は実はないんですね、平成八年、古いので。当時の論文とか国会の調査室の資料とか、いろいろ探してやっと見付けたのが総合社会科学研究、九八年三月版なんですけど、当時の経過を書いてございまして、今おっしゃったようなことを簡潔に言いますと、九六年答申の前から、A、B、C案、A案は別姓、B案が同姓、C案が通称使用の拡大。このC案が採用されなかった理由は、簡単に言えば、長期的な展望立った氏の制度としては採用することは相当でないと。今おっしゃったようなことをすると解決にならないということで、通称使用の拡大は採用されなかったわけですね。 そういうことを今になって拡大しようということをおっしゃっているわけですけど、これでは何の解決にもならないんじゃないですか。大臣、いかがですか。
○国務大臣(黄川田仁志君) まず、済みません、先ほどの答弁で夫婦別氏制度と二度述べましたが、二回目については旧氏使用の拡大の誤りですので、訂正させていただきます。 その上で、この旧氏使用の拡大、これについては、先ほど述べたとおり、社会生活で不便や不利益を感じる方を更に減らすことができるということで、さらにその方向性を強めていきたいというふうに考えております。
○大門実紀史君 いやいや、私が申し上げているのは、その不便を減らすとか不利益を減らすとかいう方向そのものが根本的な解決にならないということで、九六年の法制審ではもう退けられているわけでございます。 何で選択的夫婦別姓に執拗に反対するのかと、合理的根拠は全く見当たらないわけでございまして、一つ思うのは、自民党の中の議連であります「創生「日本」」などが、まあ日本会議もバックにあると思うんですけれども、要するに戦前のような家制度、復古主義、そういう家族観を押し付けているところ、押し付けようとするところにこの問題の皆さんが抵抗するもとがあるんじゃないかと思うんですね。 今、そんなこと考えているときなのかと。世界で日本だけですよね、どうせ押し付けているのは。国民に、政府が国民に特定の家族観を強制するとか復古主義を押し付けるということそのものが、もちろん人権を阻害して女性差別当然するんですけれども、経済の足そのものを引っ張っていると、こんなことで成長戦略も何もないんじゃないかと思います。 なぜ反対するのか、なぜ駄目なのか、ちょっとお答えいただけますか。
○国務大臣(黄川田仁志君) 全く申し訳ございません、繰り返しとなりますが、政府としては、選択的夫婦別氏制度の導入の是非については、国民各層の意見や国会における議論の動向を踏まえる必要があるというふうに考えているということでございます。
○大門実紀史君 大事な問題なので引き続きやっていきます。ありがとうございました。
○伊勢崎賢治君 宮崎副大臣、今日ありがとうございます。どうも。 昨年十一月の当委員会において、私の質問に対して御自身は、自衛隊員は法令遵守の厳しい教育訓練を行っており、過失による事故も発生しないよう部隊における安全管理を徹底している、こういう旨答弁されました。 しかし、どれほど厳格な教育訓練を行っても、人間ですから過失事故は起こり得ます。実際、海外派遣において、自衛官の過失により外国人の死傷者を生んでおります。これら、政府が公務中と認めているこれらの死亡事件について今日は扱いたいと思います。 まず、一九九二年の十月、一九九三年の一月と七月、国連PKOのカンボジア派遣、これUNTACでございますね、これにおいて、自衛官が職務中に車両を運転していた際の交通事故が三件発生し、三件とも現地のカンボジア人が死亡いたしました。また、時間を経て二〇二四年、最近です、七月、ハワイ・カウアイ島で、リムパック参加のため派遣中の自衛官が運転するレンタカーと現地民間人運転のバイクが衝突し、バイクの運転手が死亡いたしました。 この合計四件について三つ質問したいと思います。 事故の概要、これ時間がないので、なぜ起きたかだけで結構であります。二、該当自衛官の刑事責任です、刑事責任ですが、問われたかどうか。現地、日本側も含めです、立件若しくは処分の有無です。三つ目が、懲戒処分がなされたか。なされたなら、類型、水準、可能な範囲でお願いいたします。
○副大臣(宮崎政久君) 御質問ありがとうございます。 御指摘の交通事件に、交通事故につきましては、いずれも自衛隊員が職務を従事する中で車両を運転している最中に発生した交通事故でございます。 まず、カンボジアPKOの事故につきましては、それぞれ事故原因に自衛隊員の過失が認められるということで、関係者に対して減給等の懲戒処分を行っております。また、ハワイにおけるものにつきましては現在調査中でございます。そして、これら事件につきまして、日本側での刑事処分は行われていないということでございます。
○伊勢崎賢治君 そこなんですね。懲戒処分だけでなく、なぜ刑事責任を問うのか。国連PKOに関してはこれ前回も話題にしましたけれども、自衛隊は、国連が派遣国を代表して現地政府、この場合はカンボジアでしたけれども、地位協定を結んでいるんですね。その下で、事故の際には現地政府の裁判権が放棄する形が取られてきました。 でも、しかし、これ被害を受けた現地社会がたまったもんじゃない。これ怒りが爆発して、PKO要員に向かってこれが衝突事故を起こすみたいな、こういうことが想定されるわけです。そうすると、住民とPKO要員双方に犠牲が生じるリスクがあります。だからこそ、後の一九九九年には、当時の国連事務総長が全世界で展開するPKO部隊に対して、各派遣国が責任を持って国内法廷で裁くよう、これ命令です、命令を発令いたしました。ですが、日本だけなんですね、この仕組みから外れているのは。再三話題にしている日本における国外犯処罰規定の不在問題であります。 そもそも、自衛官が公務中に外国で一般市民の生命を奪うという事態は、自衛隊組織内への懲戒処分だけで完結させてよいはずがありません。人が死んでいるんですからね、これ。 続いて、別の事故について伺います。 時間がこれ前後しますけれども、リムパック、同じリムパック、これも一九九六年、昔の話ですけれども、この訓練中に護衛艦の「ゆうぎり」が米海軍の攻撃機を、米海軍の攻撃機を機関砲で誤射し搭乗員が負傷するという、同盟国アメリカに対する極めて重大な、これ何というんでしょう、友軍誤爆事件、友軍に対する誤爆事件が発生いたしました。 改めて、この事故は単なる操作手順の誤りだったのか、それとも機械の不具合だったのか、どちらの要因が大きかったのか、お伺いしたいと思います。なぜかというと、ここを曖昧にしたままでは、自衛隊の組織としての教訓が形骸化いたします。再発防止として、この機関砲の運用手順、セーフティープロトコルをどう見直したのか、見直したならば、その要点だけ。 加えて、ここでも聞きます。この事故に関与した自衛官、これは指揮命令系統も含みます、これ船ですからね、指揮命令系統も含みます、に対して、一、刑事責任が問われたのか、日本側の立件、処分の有無、そして懲戒処分が行われたか、これをお答えください。
○副大臣(宮崎政久君) 先生御指摘の、平成八年六月四日のリムパックに参加中の護衛艦「ゆうぎり」が、二十ミリ機関砲を誤射して訓練標的を曳航していた米軍機を撃墜する事故がございました。なお、搭乗員の方二名は墜落前に緊急脱出をしており、軽傷の事案でありました。 事故調査をいたしました攻撃指揮官である砲雷長が米軍機の位置を確認しないまま攻撃開始命令を出したこと、また、訓練全体の指揮官である艦長が砲雷長の命令が早過ぎたことに気付かずに射撃中止を命じなかった点が事故の主たる原因であるというふうに認めているところでございます。 その上で、御指摘のように、セーフティープロトコルの見直しなどについてでありますが、この件に受けまして射撃に関する安全規定を厳格化しております。規定の遵守を徹底するとともに、ダブルチェック体制を明確化し、そして、これを制度化するなどの措置を講じて事故の再発防止を図っているところであります。また、こうした再発防止策を着実に実施をいたしまして、訓練運用における安全性を高めることを通じて、米軍との間においても安全に対する共通認識と信頼関係の構築、維持に努めたところでございます。 また、関与した隊員に関する処分でございますが、関係者十一名に対して停職等の懲戒処分を行っております。刑事処分につきましては、これは行われていないところでございます。 以上です。
○伊勢崎賢治君 刑事処分、行われていないということであります。 ここで問題にしたいのは、説明責任の話であります。これは、なぜ誤操作に至ったかのこの判断連鎖と申しましょうか、指揮命令系統ですね、この分析の調査が多分これ余り公開されていないと僕は承知しております、自衛隊によってですね。 ここで比較したいんですが、この同盟国たる米国の姿勢であります。米国は、友軍攻撃の、友軍誤爆のような重大な事故が発生した場合、これ徹底した調査を行います。機密情報を除いた調査報告書を公表するのが一般的でございます。 これは僕も経験しました。僕がかつて政府代表として勤務したアフガニスタンで、二〇一四年にとんでもないことが起きちゃったわけですね。これは誤爆です。このときは、爆撃機の乗務員と地上部隊との間の複合的な人的、非常に絡み合っている要因がありまして、これを特定し、公開しております。 なぜ失敗したのか、その教訓を組織で共有し、国民と同盟国への責任、説明責任を果たす、これこそが僕は、法治国家の軍事組織たる僕はグローバルスタンダードと思っています。これは、他のNATO加盟国でも同じであります。教育を徹底するという抽象的な精神論で、これ、小泉大臣からもよく聞く言葉だったんですけれども、真の同盟関係が築けるわけがありません。今、私たちが問わなければならないのは自分たち自身ですね。単なる兵器の数や予算の規模ではありません。一度立ち止まってこの問題を考えていただきたいと思います。僕もお手伝いします。 最後の質問です。 以上のように、どれほど厳しい教育訓練を受けていても、海外において自衛隊の過失で外国人の死傷者が現実に発生しております。現在も自衛隊が駐留するジブチのように、地位協定の下でそれが起きれば、裁判権を放棄させられている現地政府も裁けず、日本も裁けず、これは国外犯処罰規定不在の問題ですよね。つまり、責任の所在が消えてしまう。これを法の空白と呼びますが、これが生まれます。被害者の人権はないがしろにされ、任務を遂行した隊員は法的に宙づりの状態に置かれ、そして日本の国際的な信頼は地に落ちます。これこそが、六年前に防衛大臣が検討を表明したにもかかわらず放置され続けている国外犯処罰規定不在の問題であります。 この法の空白を埋める法整備が完了するまでの間、少なくとも新たな海外任務の開始は凍結するべきではないでしょうか。そして、現在活動中の任務においても、その在り方を根本的に見直すべきではありませんか。これは、ジブチ基地の一時封鎖、活動停止も視野に入れる。僕は入れております。この僕の提言、どうでしょうか。どうぞ。
○副大臣(宮崎政久君) 先生からは、累次にわたりましてこの範囲の御質問をいただいております。また、私も何度かお答えをさせていただいておりますけれども、まず大前提として、やはり自衛隊員、平素から法令を遵守して厳しい教育訓練を行っており、過失による事故などが発生しないように安全管理をしっかり努めているということは改めて申し上げさせていただきたいと思っております。 海外派遣部隊の隊員につきましても、現地との良好な関係を維持する、また事故を防止するということが非常に重要であります。先生御指摘のとおり、様々なことが起きることによって日本の信用を失ってはいけませんので、現地状況や活動内容に踏まえた追加的な教育訓練も行っているというところでございます。 その上で、まず一つは法の空白の御指摘がございました。過失により人を死亡させた場合に、刑法の過失致死罪であったり業務上過失致死罪の成立というのが一般的に考えられるわけでありますが、あと、御指摘のとおり、刑法上、国外犯処罰規定はここにはないということでございまして、他方、海外での活動が一層多様化、増加しているという状況を踏まえまして、隊員の過失行為に係る国外犯処罰規定の必要性やその在り方につきましては、我が国の法律が、日本国民が国外で過失により人を死傷させた場合に国外犯処罰規定が設けられていないということを踏まえて、様々検討を続けさせていただいているところでございます。 御指摘がありました点含めて、海外派遣部隊の隊員の服務規律というのは非常に重要であります。その在り方も含めて、しっかり不断に検討してまいりたいと思っております。
○伊勢崎賢治君 宮崎副大臣、今、僕ね、議員立法でもう作っちゃおうかな、提案しようかなと思っているんですけど、協力していただけますか。
○副大臣(宮崎政久君) 先生から様々御指摘をいただいております。政府としても、御提出いただいた場合には、これ、しっかりまずは確認をさせていただきたいと思っているところでございます。
○伊勢崎賢治君 ありがとうございます。 最後の締めですけど、今いろいろ考えてどういう、何か気の利いた言葉で締めようかと思って考えてきたんですけど、言いますね。 今の状況では、何というんでしょう、法的な救命胴衣も着けずに隊員を荒波に乗り出させるに等しい行為だと思います。彼らを不測の事態から守り、安心して任務に専念できる環境を整える、これが政府の果たすべき最低限の責務だと思います。 終わります。ありがとうございました。
○委員長(北村経夫君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後零時三十分散会
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