令和八年四月十六日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 四月十五日 辞任 補欠選任 出川 桃子君 若井 敦子君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 北村 経夫君 理 事 今井絵理子君 松川 るい君 渡辺 猛之君 杉尾 秀哉君 堂込麻紀子君 委 員 佐藤 啓君 鶴保 庸介君 寺田 静君 三原じゅん子君 若井 敦子君 鬼木 誠君 小島とも子君 塩村あやか君 牛田 茉友君 窪田 哲也君 司 隆史君 柴田 巧君 高木かおり君 大津 力君 大門実紀史君 伊勢崎賢治君 国務大臣 国務大臣 (国家公安委員 会委員長) あかま二郎君 内閣官房副長官 内閣官房副長官 佐藤 啓君 副大臣 内閣府副大臣 岩田 和親君 事務局側 常任委員会専門 員 三瓶 朋秀君 政府参考人 警察庁生活安全 局長 山田 好孝君 警察庁刑事局組 織犯罪対策部長 大濱 健志君 警察庁サイバー 警察局長 逢阪 貴士君 金融庁総合政策 局参事官 大城 健司君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五一号)(先議) ─────────────
内閣委員会
発言 154
○委員長(北村経夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、出川桃子君が委員を辞任され、その補欠として若井敦子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(北村経夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁生活安全局長山田好孝君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北村経夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(北村経夫君) 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○塩村あやか君 おはようございます。立憲民主・無所属の塩村でございます。今日はよろしくお願いいたします。 通告に従いましてというふうにしたかったんですが、まず、十三番、最後のところについて、お伺いするというか、先にちょっと述べておきたいと思います。 今回はトクリュウ対策の一つで法改正が行われるというふうに思いますが、トクリュウといえば、私これまで悪質ホストの問題であるとか、もう様々に取り組んでまいりました。国会の中でもトクリュウ問題は私がもう一番に取り組んだというふうに思っておりまして、だからこそ、この四月については、新入学生であるとか新入社員の皆さんが地方から上京してきたり都市部へとやってまいります。だから、やっぱりこれ、ちゃんと啓発をしておかないと同じことが繰り返されるのではないかなというふうに危惧をしているんです。だからこそ、例えば新入生の歓迎会などでしっかりとこうしたトクリュウ対策、例えば悪質ホストの問題であるとか闇バイトであるとか啓発をしていただきたいというふうにお願いをしてきたんですね。 この質問は、いろいろやっていただいているとは思うので、最後に改めてちょっと時間があれば聞きたいと思っているんですが、必ず、この春、そして夏にはリゾートバイトといって女性たちが海外売春に出かけていくということはこの数年かなり数が多くなってきておりまして、そのハードルが低くなっているのが現実なんですね。この対策にも向けてしっかりと行っていただきたい。その対策を行っていただいているのか、後ほど十三番に書いてあるので聞かせていただきたいと思っております。もしかして時間がなくなったら大変だと思いまして、先に述べさせていただきました。 それでは、通告に従いまして質疑をさせていただきたいと思っております。 まず、一番なんですが、本法は、特定事業者に対して取引時の確認と記録の保存、疑わしい取引の届出等を義務付けることによりまして、犯罪により得る収益の移転防止を図って、国民生活の安全と平穏の確保、経済活動の健全な発展に資する法律だと認識をしております。警察庁も、暴力団等の犯罪組織を弱体化させるためには、犯罪収益の移転を防止するとともに、これを確実に剥奪することが重要だと整理しています。 今回の改正案につきましては、金融サービスを悪用したマネー・ローンダリングへの対策に関する報告書を踏まえて、預貯金通帳の不正譲渡等、送金バイト、架空名義口座を利用した返還給付金措置を中心に整備するものと承知しております。 加えて、日本のマネーロンダリング対策については、国際的にも改善の必要性が指摘をされてきました。世界各国、地域のマネロン対策を調査をする金融活動作業部会、FATFは、日本を実質的なイエローカード、これは要改善を示すというものなんですが、重点フォローアップ国としておりまして、マネロン対策の不備を指摘しています。 そこで、まず、政府は今回改正の中心的な目的をどのように整理をしているのか、またその目的は本法の趣旨である犯罪収益の移転防止とどのようにつながっているのか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 現在、匿名・流動型犯罪グループが関与するSNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の被害は極めて危機的な状況であり、これらの犯罪におきましては、国民の社会経済活動に広く浸透している預貯金口座のほか、暗号資産といった近年新たな資金決済手段として台頭しているものにまで、多岐にわたる金融サービスがマネーロンダリングに悪用されている状況にございます。 こうした詐欺等による被害を防止するため、マネーロンダリング対策の分野においても新たな対策を導入することが喫緊の課題となっており、その旨が令和七年四月に政府決定されました国民を詐欺から守るための総合対策二・〇にも盛り込まれたところでございます。 今回の法律案は、より実効的なマネーロンダリング対策を講ずるべく、有識者懇談会での議論を経まして犯罪収益移転防止法を改正するものであり、具体的には、特殊詐欺等の前提となり得る犯罪である預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ、二つ目でございますが、近年新たなマネーロンダリング行為として見られるいわゆる送金バイトに対する罰則の創設、三点目でございますが、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための、いわゆる架空名義口座を利用した措置の創設を主な内容とするものでございます。 本法の施行によりまして、預貯金口座等が犯罪に利用されることが防止され、これを利用した特殊詐欺やマネーロンダリング等の防止が図られるものと考えております。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 今答弁いただきました二番目の送金バイトについてお伺いをしたいというふうに思います。 今回の改正案、マネロン対策を強化するために、今お答えいただきました送金バイトに係る法定刑を創設するとされているんですが、その一方で、通常の商取引又は金融取引として行われるものであること、そのほかの正当な理由がある場合には今回の規制から除外をするとのことでございます。 有識者懇談会の報告書では、正当な経済活動等で行われるお金を送る行為の例として、食事の会費を代表者が決済アプリや口座振り込みで集金をし、店舗に一括で支払う行為や、自身の消費に係る支払に必要な口座振替を、振り込み等をですね、家族に任せる行為が例示されています。 そこでお伺いをしたいと思います。 正当な理由がある場合の判断基準とそれが許容される事例について、国民や事業者の皆様に分かりやすく示すことが重要だというふうに考えているんですが、その基準とか、そしてそれをどのように周知、明確化をしていくのか、国家公安委員長にお尋ねをしたいと思います。
○国務大臣(あかま二郎君) お答えいたします。 今回の送金バイトの罰則の新設を検討するに当たってでございますけれども、その罰則の対象を刑罰を科するに値する行為に限定する観点から、正当な社会経済活動等の一環で行われる送金代行行為、これを規則の、規制の対象から除くため、正当な理由がないとの要件を設けたところでございます。 この点、今回の法案では、正当な理由に当たる典型的な場合として、通常の商取引又は金融取引として行われるものであることを法律上明確に規定したところであります。このような正当な社会経済活動の一環として行われる場合については、正当な理由に当たるものとして解しているところであります。 その上で、正当な理由に当たる事例として、先生の方から今御披瀝ございましたけれども、食事の会費を代表者が決済アプリで、又は口座振り込みで集金して店舗に一括で支払う場合であるとか、自身の消費に関わる支払に必要な口座振り込みを家族に任せる場合などがこれに当たるものというふうに考えております。 その上で、こうした正当な理由に関する解釈についてでございますけれども、これに当たる場合の例示を含めて、警察庁のホームページ等でしっかりと国民の皆様に対して周知をされるものというふうに考えておりますので、また、送金バイトの罰則に基づく取締りが適切に行われるよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 今答弁いただいた内容って、それは確かに当たり前だなというふうに思うんですけれども、じゃ、その額ってどれぐらいであれば許容されるのかとか、その額を示した場合に、逆にそこがトクリュウに悪用されるんじゃないかとか、いろんなその懸念はあると思います。分かりやすく国民の皆様に明示するように指導をしていただきたいというふうに思っております。 続いてなんですが、口座ですよね、銀行口座、ここが今回焦点になってくると思うんですが、帰国をされる外国人の皆様の残置されるような口座、そして譲渡されるような口座の問題があろうかというふうに思っております。警察の警察白書では、帰国をする在留外国人から不正に譲渡をされた預貯金口座が特殊詐欺を始めとする匿名・流動型犯罪グループ、トクリュウの各種資金獲得活動に利用される実態が認められると明記がされております。であれば、今回の改正で、帰国をする皆さんが残していく口座とか、帰国前後に譲渡とか売買される口座をどのように塞いでいくのかというところが極めて重要になってくるというふうに認識を私はしております。 政府は、こうした口座の悪用について、金融機関等との連携を含めて、把握、注意喚起、譲渡の取締り、例えば出入国在留管理庁との連携も含めて、口座の凍結など、いろんな方策が考えられると思うんですが、どのように対策をして強化をしていくのか。今回の改正によりまして、この類型の口座悪用に対して何が具体的に進展するのかも併せて、二点お伺いしたいと思います。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 本国に帰国する外国人による預貯金口座の譲渡につきましては、その口座が特殊詐欺等に悪用されるため、極めて重要な問題であると考えてございます。 これを踏まえまして、警察庁では、金融庁や出入国在留管理庁とともに、在留期間が満了した外国人名義の口座の悪用を防止するためのリーフレットを作成した上で、広報啓発を含む必要な対策を講じているところでございます。 さらに、各金融機関に対しましては、システム上で帰国する外国人の口座譲渡等を含む犯罪の検知を行うよう要請しているところでございまして、疑わしい取引として検知された国家公安委員会に届け出られた情報は、各都道府県警察に随時共有いたしまして、捜査に役立てているところでございます。 また、今回の預貯金通帳の不正譲渡に関する罰則の引上げでございますが、預貯金通帳を売る側と買う側の双方について罰則の引上げを行うものでございます。この引上げによりまして、帰国前に外国人が口座を売る行為はもとより、これを買い受ける、買う行為についても抑制される効果が期待できるものと考えております。 引き続き、関係省庁や事業者等とも連携をいたしまして、帰国する外国人の口座譲渡等について広報啓発も含めた様々な対策を講じるとともに、罰則の引上げの趣旨を踏まえた積極的な取締りも進めてまいりたいと考えております。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 今回の法律の改正をきっかけとして、この対策が強化されるという認識でよろしいですか。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 おっしゃるとおりでございます。
○塩村あやか君 是非お願いします。 ちょっと恥ずかしい話なんですけど、私も振り込め詐欺みたいなものに遭いかけたことが最近ありまして、しかも、自分がトクリュウの問題に取り組み始めた後、額が小さくて、ただ相手もよく分かっているんですよね。 ストレートに話をすると、廃番になった化粧品があって、もうその色が出ていないということで、フリマみたいなアプリでこれを見付けて、買おうかなと思って振り込むわけなんですよね。廃番になっていて、もうここしか残っていないと思って買うんですが、結局、振り込んでみると、私、ただラッキーだったんですよね、ちゃんと対策されているわけなんですよ。振り込んでみて、何回も返金で返ってくる。処理できませんでしたって返ってきて、あれっと思って連絡して、振り込みがリジェクトされましたと言うと、あれっ、もう一回振り込んでみてくださいみたいなものがメッセージで返ってきて、やるんですよね。あれっ、何だろうと思って見たら、口座の名前が外国人になっておりまして、まあ今も対策をしてくださっているんだろうなというふうに思うんですが、トクリュウ対策として私が取り組んでいるにもかかわらず、自分が気付かずに振り込んでいるみたいな形のことがあったりとかするわけなんです。なので、この辺りはしっかり、口座の問題もそうですし、通帳が残っているということは確かでありますので、ここの対策はしっかり取り組んでいただきたいなというふうに思っております。 外国人の口座の問題ではないんですけれども、やっぱり今回、この振り込め詐欺というのは、私の元にも、知り合いです、知り合いにも多く被害者が出ておりまして、やっぱり皆さん気付かずに何回も振り込んで、そしてその人たちはもう振り込まれているわけなんですよね。家族が止めるのも振り切って、いや、これ振り込めばこれは返ってくるんだみたいな感じで、みんなで止めたんだけど振り込んじゃったんだよねというようなことが日常の会話の中で出てきて、それが六百万円を超えているみたいな話でありまして、これしっかりとやっていただかなきゃいけないと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 続いてなんですが、報告書の射程外といいますか、先ほどお伝えしましたFATFですよね。すなわち金融活動作業部会の基準を踏まえてです。そこに入っていない分野、そして特定事業者の在り方についてお聞きをしたいというふうに思います。 お伝えしましたそのFATFなんですが、その基準を踏まえて、この犯収法の特定事業者、すなわち取引時の確認や疑わしい取引の届出義務を行う事業者の範囲が定められているということは承知をしております。本法はこれまで、金融機関だけではなくて、不動産や宝石や貴金属、士業、サムライ業ですね、私設私書箱や電話受付サービスなど、幅広い業種や類型を特定事業者として対象にしてきました。 その上で、今回の懇談会の報告書と改正案が、預貯金口座、送金バイト、架空名義口座など、金融サービスを悪用したマネロン対策に重点が置かれているということは承知を私もしています。 一方で、これは団体などからの指摘があるものなんですが、一方で児童買春等を始め性的搾取に由来をする収益の剥奪にはなお空白があって、例えば、私が取り組んでまいりましたホストクラブ商法でありますとか、アダルトコンテンツでありますとかデジタル性的搾取は犯収法上の特定事業者にも位置付けられていないという現実があるわけなんですね。 先ほどお伝えした例えば宝石とか貴金属みたいなものは、二、三百万円ぐらいの取引がある場合には確認しなきゃいけないとか、そういったものがルールとしてやられているというのは聞いているんです。サムライ業、士業さんの方からもお話を聞いてみると、自分たちにはそのいろんな取引とかいろんなものをチェックという意味でいろんなものが課せられて大変なのに、そういった業種の皆さんが何もしていなくてお金の移動ができるというのはちょっと違うんじゃないかねという話を実は昨日も聞いたばかりでありました。この法律の質疑を担当するんだと言ったら、某サムライ業の人がそのようにおっしゃっておりまして、そういったところこそちゃんとやってもらった方がいいんじゃないですかね、ちゃんと特定事業者の部分、私たちがちゃんとやる、チェックをする方が大変なのに、そうじゃない分野の皆さんがそのままになっているというのはちょっとどうなのかねという話があったりとかしました。 本法自体の目的は、犯罪による収益の移転防止を図り、国民生活の安全と平穏、経済活動の健全な発展に資するというふうにあるんですね。であるならば、今回の報告書、改正案の射程からは外れているものの、日本で現に高いリスクが指摘をされているこうした資金の流れや業態について政府は把握した方がいいなと思っているんですが、今後どのように把握をして、どの枠組みで検討していくのか、特定事業者等の指定拡大というものは検討するのかしないかも含めてですね。今お伝えしたんですが、特に悪質ホストクラブとか、これは売掛金の返済名目による売春とか性風俗に追い込む構図があるわけです。そして、アダルトビデオとか風俗、これスカウトが大きな問題になっておりますけれども、スカウトバック、これ違法ですよねと。 こうしたものに対して通じた資金の流れについて、今回の法律、犯収法上のリスクとして将来的な検討対象に位置付ける考えがあるのかどうか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 今回の法案は、現在、匿名・流動型犯罪グループが関与する特殊詐欺が極めて憂慮すべき状況でございまして、これら犯罪において預貯金口座等の金融サービスが悪用されていることを踏まえ、金融サービスに着目したマネーロンダリング対策を講ずるものでございます。 また、国家公安委員会におきましては、金融機関等から届出がありました疑わしい取引の情報を集約いたしまして、最新のマネーロンダリングの手口や特定事業者取引種別ごとのリスクを、リスクが高いか低いかなどを分析、把握することにより、そのリスクの分析を含めた結果を毎年公表しているところでございます。 今後とも、新たなマネーロンダリング対策の手口をしっかりと分析した上で、その手口やそのリスクをしっかりと分析した上で必要な対策を適切に講じてまいりたいと考えております。さらに、マネーロンダリングのみならず、性的搾取や違法な風俗営業など様々な治安事象があるものと認識しておりまして、それぞれの事象に対して必要な対策を講じてまいりたいと考えてございます。
○塩村あやか君 ありがとうございます。取り組んでいただきたいなと思っています。 今の質問は、入口規制の話、特定事業者の話をさせていただきました。様々な業種にしっかりとその網を掛けて、資金の移動、おかしなものがないかチェックをするということをしていただいていると思うんですが、やっぱり新しい犯罪も増えてきて、トクリュウというのはそういったところを狙いながら、お仕事じゃないですけれども犯罪を重ねているような形になっているということを考えると、早めに手を打っていかなきゃいけないんじゃないかなという意味で、特定事業者、入口規制のところを今お話をさせていただきました。 続いてなんですが、出口の措置、今、入口の話ししましたが、出口の措置についてお伺いをさせていただきたいと思います。 論点になってくるのは、今、悪質ホストとかスカウトバックとか、いろんなお話しさせていただいたんですが、例えば性的搾取によって得られる犯罪収益なわけなんですよね。悪質ホスト、今お伝えしたように、女性たちを風俗とか海外売春に送って、そこで得たお金をホストクラブに貢がさせるというような構図、これ大きな問題。法改正を行っていただきましたけれども、減ってはきているんですが、まだ太い資金源になっているんじゃないかなというふうにいろんな話を聞くと私は感じているところでございます。 警察庁は、こうしたことを悪質な営業行為があるというふうに明記をしておりまして、スカウトバックですよね、アダルトビデオの出演被害についても、スカウトが女性をこうしたところに紹介をしてスカウトバック、これも違法という形でこの間取り組んでいただいたんですけれども、いろんな形があると。そうしたものを検挙例として公表しているわけです、警察は。 その上で、今回の改正案なんですが、架空名義口座を利用した返還や特定被害の回復の給付金の仕組みまで今回の法改正で整備をしたわけなんですね。しかしながら、今回の法改正の射程の外になってくる話というんです。今回できていませんよねというところを今指摘させていただいているんですが、これも団体さんから指摘がされておりますが、児童買春とか児童ポルノ禁止法の条文を見ると、第四条は児童買春そのもの、第五条、六条は周旋や勧誘、そして第七条、児童ポルノの提供等は処罰しているんですが、条文上、没収とか追徴とかの規定は確認ができないわけなんです。ホストクラブ商法やデジタル性被害についても、収益剥奪の仕組みはなお見えにくいままになっています。 そこでお伺いするんですが、預貯金口座悪用型の今回被害については返還や給付金の措置まで置く一方で、今申し上げたようなこういった性的搾取等に由来をするような、トクリュウが資金源としているような部分について、この犯罪収益については、なぜ被害回復や没収や追徴を含む収益剥奪の制度設計が検討されていないのかなという疑問が寄せられております。 こうした分野について、今後どの法制度の中で被害回復、収益剥奪を検討していくのか。この法律の中でやっていくのか、それともほかで検討しているのかなどあればお答えをいただきたいと思います。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 本改正案におきまして、いわゆる架空名義口座を利用した措置でございますが、入金者たる特殊詐欺等の被害者に対して被害金を返還して被害回復を図ることや、返還されなかった財産を他の被害者の被害回復のための給付金の原資として、これらの被害者の被害回復を図ることを可能とするものでございます。 このため、御指摘の、例えばでございますが、性的搾取された方が犯行グループから現金をだまし取られ、同口座に財産を移転した場合には、この法律の規定に従ってその方へ返還することが可能となるものと考えてございます。 その上で、御指摘のいわゆる性的搾取由来の犯罪収益、これを警察が把握した場合には、速やかに所要の捜査を行いまして事案の真相を明らかにした上で、組織的犯罪処罰法に基づく起訴前の没収保全命令の制度を活用するなどして、その剥奪を目指すものと考えてございます。 いずれにいたしましても、今後とも、現下の治安情勢を踏まえた様々な対策を講じてまいりたいと考えてございます。
○塩村あやか君 ありがとうございます。でも、聞いていても難しそうだなというふうに思います。 何度もお伝えしておりますけれども、分かりやすいのが悪質ホストの例で、女性たちが海外売春とか風俗とか立ちんぼみたいな形で性的搾取の結果、自分たちでお金を得て、そのお金を持ってホストクラブに行ってそのお金を使うというふうなところ、これ一人当たり何千万って子も私ざらに知っているんですよね。となってくると、額が少ないからとかという理由にはならないと思いますし。 この辺り、ちょっと恐らく、私はちゃんと、宝石商とかそういったところを特定事業者と入口としているのであれば、この辺りも一緒に考えていかないと、トクリュウが得意とするところにちゃんと措置がされていないんじゃないかなというふうに思いますし、その入口をちゃんとしないと、出口の話ですよね、そこで得たお金をきちんと戻していくということにもつながっていかないし、じゃ、払った人本人に返さなくても、今回の法律でいけば、被害者の回復、お金が余れば被害者の回復にも使われるということなので、こうしたところこそしっかりと取り組んでいただかなくてはいけないのではないかなというふうに、内閣委員会は女性政策も担当しておりますから、性犯罪とか、是非検討していただきたいというふうにお願いを申し上げておこうというふうに思います。 これはもうちょっと質問はしませんけれども、似たようなもので電子マネーとかギフトカードの被害もかなりあるわけなんですよね。この対策も是非やっていただきたいというふうに要望しておきまして、もし時間が余れば聞くかもしれません。 続いてなんですが、トクリュウといえば、私、悪質ホストやってまいりまして、ここからは、法案と密接に関連するトクリュウ対策の中の悪質ホストというものをちょっと念頭にやっていきたいというふうに思っているんですが、二〇二三年十一月に私が内閣委員会で悪質ホストの問題を初めて取り上げまして、風営法の改正をお願いしてまいりました。皆様のおかげで風営法の改正、何とかできて、これによって助かっている人もいるというふうに承知をしております。 警察庁の報告書では、悪質ホストに係る検挙件数は、二〇二三年一月から令和六年六月までで八十三件、検挙人数は二百三人というふうに整理をされているんです。少なくとも、二〇二三年、私が質疑をした段階で相当程度の実態があった、被害があったと思うんですが、実態把握可能だったんではないかなというふうに思っております。 そこでお伺いをいたします。 トクリュウの資金源の一つとも指摘をされている、悪質ホストが女性に売掛金を負わせて、その返済のために売春や性風俗店の勤務へと追い込まれていく構図について、警察当局は、いつの時点でその兆候を把握して、いつの時点で深刻な社会問題として認識をしていたのか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。 警察庁においては、悪質ホストクラブ問題が深刻化している状況を踏まえまして、令和五年十一月、各都道府県警察に対しまして、悪質なホストクラブ等に対する厳正な取締りを推進するよう指示したところでございます。また、各都道府県警察においては、それ以前から、個別の事件捜査や相談等を通じ、いわゆるホストクラブの利用客が高額な売掛金の返済のために売春させられるなどの悪質なホストクラブに起因する問題について把握をしていたところでございまして、各種法令による取締り等を行っていたものと承知をしております。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 その令和五年ということ、十一月、やっぱり私が質疑をしたときからスタートをしているわけで、その前からかなりの被害があったという形で、もう被害が大きくなり過ぎて私の元に相談がやってきて取り組んだという形になっているわけなんですね。 もうちょっとちゃんと把握していただきたかったなというふうに思っていて、それが次の質問につながってくるんですが、私に当時何というふうに警察庁が説明していたかというと、この問題は法律がないから対応できないって話だったんですね。まさに法の欠缺というお話で、なぜならば、男女のお付き合いをしている、交際関係がある前提というビジネスモデルになっているので、それがある以上、男女間のトラブルであったりとか、そういう状況だから駄目なんですって、法と証拠に基づいて警察は対応するんだから、法律がない以上、被害があったとしても証拠にならないみたいな説明を私は繰り返し受けていて、それってどうなのというふうに私はずうっと位置付けてきたわけなんですね。であるならば、やっぱり対応しないといけないというふうに思うんですよ。被害者が相談しても、ホストとの交際関係を理由に恋人間のお金の問題として十分に取り合ってもらえない状況が続いてきたというふうに被害者と、そして御家族の皆さんから私も報告を受けています。 法律がない以上、被害の実態が証拠として扱われにくく、まさに法の欠缺を狙った事案、まさにそういったところをトクリュウが得意とする、見付けていくわけなんですよね。その結果、恋愛感情とか心理的な支配を利用して債務を負わせて、売春や性風俗店への勤務や海外売春まで追い込むような被害が広がって、これトクリュウの資金源を肥やし続ける構造まで生んでしまったんじゃないかなというふうに私は思うんです。私が国会で指摘をするまで、政府は対応が後手に回ってきたというのが現実ではないでしょうか。 そこでお伺いをいたします。 こうした反省を踏まえて、今後、ほかの広域的、新類型の搾取事案でも同じ遅れを繰り返さないために、どのように、どの段階で、どこが司令塔として情報をちゃんと集めて、集約しなきゃいけないですよね、例えば都道府県をまたぐ対応や関係省庁との連携、さらには法の欠缺の有無や、迅速な対応と立法措置のこの要否の検討に入っていくのか。トクリュウの資金源を結果として肥やし続けた今回の反省を今後の新類型の事案にどのように制度として生かしていくのか、認識をお伺いいたします。
○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。 新たな治安課題が生じた場合には、まずは既存の法令に基づく取締りを徹底するとともに、関係機関と連携をしまして、被害防止のための広報、注意喚起などを推進することにより、犯罪の抑止や被害の防止を図ることとなると考えております。 その上で、既存の法令に基づく対応のみでは十分に対応できない場合には、国会での御議論を踏まえまして速やかに立法措置をとり、新たな治安課題に迅速に対処することが重要であるというふうに考えております。 委員御指摘の新たな治安課題に対して迅速な立法措置の必要性について、これ御指摘ありましたけれども、私どもとしては、今後、風営適正化法に関して新たな治安課題が発生しました場合には、今申し上げたような考え方に基づいて適切に対応してまいりたいと考えております。
○塩村あやか君 ありがとうございます。とても心強い答弁をいただきました。 今の御答弁聞くと、今後問題があったときに、国会まで上がってくるというのはちょっと時間を要するような場合があったりすると思うんですが、そこに被害が確認できて、法に穴があるのであれば、例えばこうした問題であれば、風営法など含めて迅速な対応をしていただけるというふうに認識をいたしました。 今回のこの悪質ホストというのは、トクリュウ、まあ悪質ホストだけじゃないんですけど、闇バイトも含めて全て迅速に対応していかなければ、対応がされるまでの間にどんどんとお金を稼いで資金源を稼いでいくというのがトクリュウの得意技だというふうに私は思っておりますので、対応をお願いしたいなというふうに思っております。 続いてなんですが、これも深刻な被害というか地続きの問題で、トクリュウが行っていることなんですが、海外売春の送り出しに関与している疑いのある事業者への対応についてお伺いいたします。 こうしたところもしっかりと特定事業者にしてチェックをしていかなければ、お金がどんどんとトクリュウに流れていくんじゃないかなというふうに思っております。被害者やその家族などから、事業者とか所在とか関与の在り方など、一定程度具体的な情報があったにもかかわらず、当該事業所とか事業者は、その周辺の業界、なお野放しのままであるというふうに私は思っています。 情報などをお伝えしているので、どの業界であるとかどういうところなのかということは今言いません。言うとすぐに事業所畳んでとんずらしてしまうからなんですね。そうなってくると、提供してもらった、もう命懸けですよね、家族とか御本人、命懸けでやっているわけですから、そういったものが、まあ本人はちょっと認識がなかなか薄いかもしれません、悪質ホストであれば洗脳されているので。いろんな問題がある中、一生懸命やっていただいているので、速やかに対応していくことが必要じゃないかなというふうに思っております。 そこでお伺いいたします。 政府は、海外売春の送り出しに関与している事業者について、被害者、家族、支援者、あるいは私などのような国会議員から具体的な情報提供が、写真もあったと思うんですが、あった場合、可及的速やかに実態の把握や証拠保全、関係先の把握、国内外の関係機関との連携に着手をして、摘発、そのほか具体的な措置につなげるという認識でよろしいでしょうか。情報提供があってもできないのか、それとも、きちんと結果を出すところまで対応していくのか、政府の姿勢、明確にお示しください。
○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。 警察におきましては、各種相談を受けた場合には、真摯かつ適切に対応を行い、法令に違反する行為が確認された場合には、法と証拠に基づき厳正に対処することとしております。 また、委員御指摘の海外売春に関わる犯罪についても、各種法令を駆使して、ブローカー等を含め、当該犯罪に関わる者に対する厳正な取締りを徹底してまいりたいというふうに考えております。また、取締りの徹底に当たりましては、海外の捜査機関との更なる連携強化を図ることも大事であるというふうに考えております。そうした観点からの取組についても積極的に推進してまいりたいと考えております。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 しっかりとやっていただかなくては若い人たちを守ることもできませんし、勇気のある方がしっかり頑張ってくれているようなところも、結果が出ないと、やっぱり駄目だったんだというふうに警察とか私たちへの不信につながってまいりますので、警察にはしっかりと頑張っていただきたいなというふうに思っております。 次なんですが、トクリュウ対策として、いわゆる日本版FBIと言われるような、部門横断で情報を集約して、資金源や中核人物に切り込む新体制を創設されたということがあります。それ自体はとても高く評価をしています。警察白書でも、二〇二四年四月、全国警察において、匿名・流動型犯罪グループの犯罪手口、資金源等々の活動実態を明らかにする実態解明の体制と中核的人物等の取締りを行う事件検挙体制を新たに整備したと説明をしております。 そこでお伺いをいたします。 資料の一を御覧ください。これ皆様のお手元に配らせていただきました。これは、アメリカの在日米国大使館と領事館というサイトからのものなんですが、二〇二五年版のアメリカ国務省、TIPレポート、日本章、日本のパートにおきましては、退職をした法執行機関、ここにハイライトしてあるんですが、退職をした法執行機関や政治関係者と性産業との経済的なつながり、ここが経済的なつながりについて起因している可能性があるということで、例えばその売春防止法でありますとか、そうしたところへの歯止めになっちゃっているんじゃないかということが、アメリカ国務省のサイト、そして日本におきましては米国大使館のサイトに掲載されているわけなんですね。 ちょっとこれ、私も情報提供いただいて、もうびっくりしまして、二年ぐらい前にトクリュウとか悪質ホストの問題取り組むときに、もしかして何か政治家とかいろんな人たちがそういう産業とつながっているからいろんなものの規制が遅くなっているんじゃないのということは複数の人から言われて、いやいやまさかとか言いながら、私たちは一緒に闘いますからという形で今私取り上げさせていただいているんですけれども、こうした指摘が米国国務省からもされていると、それがサイトに載っているということになっておりまして、政府は、その可能性があるというふうにここに書いてあるわけなんですが、それを観察者が報告したというふうに記載をされているわけなんですね。 政府はこの指摘をどのように受け止めているのかということと、トクリュウや性搾取ビジネスの資金源に本気で取り組むのであれば、トクリュウ潰さなきゃいけないということであれば、規制当局との距離の近さとか利害関係が法改正や取締りの実効性を損ねていないか、政府として、警察庁として点検すべきではないのかなというふうに思っております。国家公安委員長、認識をお伺いいたします。
○国務大臣(あかま二郎君) 警察においてでございますけれども、これ違法行為を認めた場合には、これは個別具体の事実関係に即して適切に対処しているものというふうに承知しておりますし、引き続き、適切な対処というもの、これがなされるよう警察をしっかりと指導してまいりたいというふうに思います。
○塩村あやか君 一点質問したことが抜けていて、これに書かれていることの認識いかがですかとも聞かせていただいたと思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(あかま二郎君) この公式ウェブサイトに今指摘されている記載、これがあるようでございますけれども、この報告書でございますけれども、アメリカの国務省が米国内の基準に照らして独自に作成したものであり、個々の内容についてコメントする立場にないというふうにさせていただきたいと思います。
○塩村あやか君 何かちょっと、そういう、ここに書いてあることの指摘は、書いてあることについてはできないっておっしゃったんですけど、言うても、私たちダイレクトに今トクリュウ問題に取り組んでいる中で、こうした分野についての取組というのは必要ではないかというふうに思っているわけなんですね。それについてやっぱり認識が聞けなかったというのは残念だなというふうに思っております。これ以上は追及しませんけれども、こうした指摘がされるということ自体が懸念を生むことがないように取り組んでいただきたいなというふうに思っています。 いろんなことがあって、接触をするような捜査もあろうかというふうに思います。それをもってこう書かれているのであれば、それは確かに行き過ぎ、書き過ぎなのかもしれませんけれども、懸念されているようなことが、その商業的なつながりとかというようなものがあるのであれば、経済的なつながりか、ちょっとそれはさすがにやっぱり懸念を生んでしまいますし、これが本当であれば、警察に相談してももみ消されちゃうんじゃないかというふうになっちゃうので、そうじゃないよというところをこれからの捜査とか取締りでしっかり見せていただきたいなというふうに思っております。 その上で伺いたいのが、トクリュウに取り込まれる警察官への対応についてお伺いをしたいと思っています。 幾ら口座を今回法律で凍結してそのお金を戻しますよと言ったところで、トクリュウに取り込まれる警察官がいたのではとんでもないわけなんですね。公開報道では、この間、ナチュラルに捜査情報を漏えいしたとして逮捕された警部補がいたと思うんですが、公開情報におきましては、この警部補、ナチュラル捜査に従事する中で関係者との接触を重ねて、逆に組織側に取り込まれたというふうに見られるというふうに報道がされているんですね。相手側も、トクリュウ側も知っているわけですね、警察が接触してくるって。それを逆手に取られてしまっているわけなんです。 そこでお伺いするんですが、政府は、この問題は単なる一警察官の倫理の欠如と見ているのか、それとも、トクリュウが捜査員個人に接近して関係を築いて、組織の内部から捜査を無力化しようとする組織型犯罪、組織浸透型の脅威だと見ているのか、また、仮に組織浸透型と見ているのであれば、何が脆弱だったのかとか、こうしたことをお聞きしたいというふうに思っております。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 全国警察を挙げて匿名・流動型犯罪グループ対策を推進している中で、現職の警察官が捜査情報を漏えいした事実について有罪判決を受けたことは、国民の信頼を著しく損なうものであり、言語道断でございます。 匿名・流動型犯罪グループを始めとする犯罪組織の弱体化及び壊滅に向けた取締りを推進する中で、現場捜査員が犯罪組織の構成員などと接触を行う場合には、捜査情報等の入手を企図した構成員等により捜査員が取り込まれるなどの危険性が存在するものと認識しております。先般の事案では、犯罪組織の構成員等との接触等の危険性についての捜査員等の認識や、危険性を踏まえた業務管理等が不十分であったことが判明しております。 警察庁といたしましては、都道府県警察に対し業務管理の徹底について指示しているところでございますが、引き続き、都道府県警察に対する指導を徹底し、再発防止を図ってまいりたいと考えてございます。
○塩村あやか君 ありがとうございます。組織浸透型の脅威と見ているのかどうかの御答弁はなかったんですが、しっかりと対応していただきたいなというふうに思っております。 前にもお伝えしたかもしれませんけれども、警察の中にも何人もそういった人がいるんだよというようなことは聞いているところでありまして、まさかと思ったら、本当に逮捕されてしまったわけなんですよね。ほかにもいないのかとか、それはしっかりと調査をしていただいて、トクリュウに対峙をして国民を守っていただきたいというふうに思っておりますので、お願いを申し上げます。 それでは最後に、副長官、お待たせをいたしました、お伺いをしたいというふうに思っております。 トクリュウ、なかなか対応するのが難しくて、今一生懸命取り組んでいただいていると思うんですが、今、同じ副長官に露木さん、前の警察庁の長官の方が官房副長官になられております。私はそのときに悪質ホストの問題を取り上げて、この問題難しいかなと思ったんですが、最後しっかりと、長官の時代に、露木さん、副長官が警察庁長官の時代に法律改正を行ってくれて、立憲民主党の当時の部会は、法律改正の説明に来て、それで帰るときに政府の方が拍手で見送ったというようなこともあるぐらい、私たちは感動したという経験を持っております。 そこでちょっとお伺いしたいんですが、警察庁長官として改革を行った露木今の副長官ですね、その経験をどう生かしてトクリュウ撲滅に向けた政府横断的な取組を進めるのか、とても期待をしておりますので、お伺いしたいと思います。
○内閣官房副長官(佐藤啓君) お答えいたします。 いわゆるトクリュウでありますが、通信、金融、AIに関する新たな技術、サービスの進展を悪用しながら、特殊詐欺等、近年多くの犯罪に深く関与して多額の収益を得ている実態があるものと認識しています。 高市内閣では、トクリュウへの対応を治安対策上の最重要課題と位置付け、総理の施政方針演説で述べたとおり、その撲滅を目指しているところであります。 露木副長官は、御指摘いただきましたように、警察庁長官在任中、このトクリュウを新たな特徴を有する犯罪組織として位置付け、その対策に取り組んできたものと承知をしています。 また、私自身も、昨年十月の政権発足直前まで、高市総理が会長を務めていた自民党の治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会の事務局長としてこの問題に取り組んできたところでもございます。 トクリュウを撲滅するには、グループが構築している資金獲得のための違法なビジネスモデルを解体することが必要不可欠であります。警察の情報収集や分析により解明した実態を踏まえ、社会全体でトクリュウ対策を講じていく必要があるものと考えています。 政府としては、関係省庁が一体となって、昨年四月の犯罪対策閣僚会議で策定された国民を詐欺から守るための総合対策二・〇に基づく取組を着実に進め、トクリュウの撲滅に向けた動きを加速させてまいりたいと考えておりますので、共に取り組んでまいりましょう。
○塩村あやか君 期待をしております。頑張ってください。 ありがとうございました。
○寺田静君 おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。 通告の時点からちょっと質疑順が前後いたしましたので、質問の一は割愛をさせていただきたいというふうに思います。 それでは、改めましてですけれども、先ほどの御質問にもありましたいわゆる送金バイトについてお伺いをしたいと思います。 トクリュウでは、従来の不正に入手をした口座を使って送金を行うことに加えて、有償で他人に依頼をして、実行役の口座を使って送金をさせると、このいわゆる送金バイトを介する事例もあるというふうに承知をしております。 こうした送金バイトに対して、依頼者についても実行役についても今回の改正法案で新たに罰則を設けることとされていますけれども、現行法令の通帳、口座の不正譲渡などでは捕捉できない、捕捉し切れない理由や罰則創設の意義を改めて御説明をいただければと思います。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 今回新たに罰則を設けることとするいわゆる送金バイトにつきましては、他人名義の預貯金口座を譲り受けてマネーロンダリングを行うのではなく、SNS等を通じてバイトを募集した上で、これに応募した者に別の口座に送金することを依頼してマネーロンダリングをさせるという新たな手口でございます。 こうした送金バイトにつきましては、預貯金口座を譲り受けることなく行われる点で、預貯金通帳の不正譲渡等の罰則を免れる、逃れるための脱法的行為でございます。こうした行為を直接捕捉する罰則がなかったことから、今回新たに罰則を創設しようと、そういうものでございます。
○寺田静君 ありがとうございます。 また、罰則強化と新設に関してお伺いをしたいと思います。 本改正によって、通帳の譲渡に関しての法定刑の引上げや、送金をする際の実行役等への罰則が創設をされます。これによって抑止力がどの程度高まるとお考えであるのか、また、こうした犯罪を未然に防ぐためにほかに検討されていることがあれば教えていただきたいと思います。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 今回の法案による預貯金通帳の不正譲渡等の罰則の引上げや、いわゆる送金バイトに対する罰則の創設を行った上で、その周知を図ることにより抑止効果が高まることを期待しているところでございます。委員御指摘の抑止、未然防止に資するものであるという認識でございます。 また、今回の預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ後も一定数の預貯金口座等は犯罪に利用され得ることを前提といたしまして、さらに、預貯金口座等の犯罪利用を防止する観点から、いわゆる架空名義口座を利用した措置を実施することとしたものでございます。 さらに、警察庁におきましては、偽造された本人確認書類によって預貯金口座が開設されること等を防止するため、金融機関による口座開設時の本人確認の方法を厳格化するための犯罪収益移転防止法施行規則の改正を行ったりいたしまして、SNS上で口座譲渡等を呼びかける投稿に対しましてAIを用いてリプライ警告を発出するなど、そういった取組を推進しているところでございます。 今後とも、様々な社会情勢の変化に応じて、柔軟に特殊詐欺やマネーロンダリングを防止するための実効ある対策を講じてまいりたいと考えてございます。
○寺田静君 ありがとうございます。 私から今日は民間の取組を幾つか御紹介をしたいと思いますけれども、民間の様々な団体が、子供たちや若者がこうした犯罪に巻き込まれることがないようにと取組を行われております。 例えば、私の地元の秋田県では、弁護士会の先生方が、学校からの依頼を受けて、子供たちが犯罪の被害者にも加害者にもならないようにと講演活動などを実施をされています。活動している弁護士の方、昨年度の県弁護士会の副会長である高橋先生からお話を伺いますと、御自身が地方から上京をして大学に入った際に実際にだまされそうになった事案や事例を寸劇風に仕立て上げて、子供たちに実演をしてもらいながら説明をするなど、伝わりやすさであるとか記憶に残るようにということに心を砕きながら教えてくださっているということでした。 危ない話に接した場合に危機感を覚える感覚と、仮にそのまま突っ込んでしまったとしても、自分の頭で考えて他の人に助力を仰ぐなどの脚力を培ってほしいと願っているとおっしゃっておられました。この高橋先生御自身も子育て中のパパですので、子供たちに絶対だまされてほしくないんだと、ほぼ手弁当で、強い思いを込めて取り組んでいらっしゃるということでした。 また、今日は一枚資料をお配りをしております。こちらは都内に事務所を置きます一般社団法人ハッシャダイソーシャルという団体ですけれども、この団体は、全ての若者が自分の人生を自分で選べる社会になってほしいということを目指して、若者自ら、同世代や更に若い世代が日常生活の中に潜む詐欺であるとか闇バイトなどに巻き込まれ、だまされることがないようにと、だまされない教科書と、このような冊子を作って、(資料提示)これを全国の高校や少年院などに無償配付をしているということでございました。 これは、この団体の若者たちが少年院であるとか養護施設、また高校などで講演活動を行う際に先生方から、自分のところの子供たちもこういう事件に巻き込まれそうになったんだと、そういうエピソードを聞かされて、そうした場所を巣立つ若者たちが事件によって人生をマイナスの状態からスタートさせることがないようにとの思いで作成をされたものであると伺っております。 実親に恵まれなかったり、貧困であったり、あるいはヤングケアラーであったりと、生まれも育ちも出会いも自分では選べないことが人生を決めているけれども、それでもなお自分の人生は自分で選べるんだということを若者たちに伝えたいと話しておられます。 現在、全国の全ての少年院、全ての少年鑑別所、全ての少年刑務所で配付、陳列をしているということで、また、今現在、聞き取りをしますと、十五の道府県では全ての高校への配付を済ませている、又は送付の段階に入っているということでございました。 この団体、この冊子の印刷、配付の代金を全てこの団体の方で負担をしているということで、高校からオーケーをいただけるともう全て届く、生徒の人数分届くということでございますけれども、なかなか苦戦をしているということでございました。これは、文科省が薦めていないからとか、あるいは自治体独自のものを準備をしているとか、あるいは消費者センターから講演に来てもらうからいいですとか言われて、なかなか苦戦をしているというような話も伺っております。是非、委員の先生方の御地元で御協力がいただけるところがあればお知らせいただければ有り難いなと思いますけれども。 この教科書の特徴と申しますのは、若者が若者自らの視点で作っているということで、当事者に対してより響きやすい、分かりやすい内容になっているというところが新しいんだというふうに思っています。そのような特徴がありますからこそ、恐らく、この経済産業省主催のキャリア教育アワード二〇二四では最優秀賞、経済産業大臣賞、そして消費者教育教材資料表彰二〇二五では優秀賞を受賞されているということでした。 大臣、こうした取組、民間の取組いかがでしょうか。更なる活用の可能性もあると思いますし、他省庁との連携を是非図っていただきたいと思いますけれども、一言いただけないでしょうか。
○国務大臣(あかま二郎君) 特殊詐欺等の被害防止に当たっては、その手口だとか被害の実態を分かりやすくといった、そうした形で国民に周知すること、これ重要であるというふうに考えております。もちろん、官公庁によるいわゆる広報啓発、これにとどまらず、今御紹介いただいたように、民間の様々な取組というもの、これもまた大事な取組だというふうに思っております。もちろん、我々とすれば、今後とも、関係省庁と連携をする中で、またその上で民間とも連携する中で、官民一体となって特殊詐欺等に対する被害防止、これを図ってまいりたいというふうに思っております。 恐らく、委員、この「騙されない為の教科書」、これをもっとということをおっしゃりたいのだと思っておりますが、一般に配付されている個別の書籍について感想をということについては差し控えたいというふうには思っておりますが、ただ、先ほど申し上げたとおり、分かりやすくだとか、さらに、こういった若者の視点でといった、そういった特徴というものもまた大いに皆様方含めて活用されること、そのことがいわゆる犯罪の手口だとかそういった実態というものを分かりやすく伝えることにつながることは大いに結構なことだというふうに思っておりますので、その活動について是非御支援、応援をまた各先生方からもしていただければ有り難いと、そう思っております。
○寺田静君 ありがとうございます。 事前の質疑の通告の際のやり取りで、実は担当の方のお子さんもこの「騙されない為の教科書」を家に持ち帰ってきたということで、子供に伝わりやすい、いいものだというふうにおっしゃっていただきました。 ケーキの切れない少年たちという本が話題になったのもかなり以前のことでありますけれども、厚生労働事務次官を務められて、今は若者支援など様々な活動に従事をされていらっしゃる村木厚子さんが先日まで日経の「私の履歴書」というところに掲載をされていましたけれども、福祉分野に関わってきたことから、知的障害などがある方の再犯防止は御自身の大事なテーマだとして、この再犯防止に取り組む思いを負の回転ドアをなくしたいという言葉で述べていらっしゃいました。障害のために困窮して犯罪に巻き込まれる、自身の言い分を取調べや裁判でしっかり主張することができない、刑期を終えても社会に受け入れられず、また犯罪を繰り返す、この負の回転ドアをなくしたいんだというふうにおっしゃっています。 その中で、以前に累犯障害者支援の先駆けである故田島良昭さんのお話として、このようなエピソードも御紹介をされています。自分に一番優しくしてくれるのがやくざのお兄さんだったということはよくあると、だから、男の子は使い走りになって、女の子は風俗で働かされると。 刑法犯で検挙をされた人の半数は再犯です、逮捕や厳罰化だけに力を入れていくだけでは犯罪は防ぐことができないというふうに村木さんも述べていらっしゃいます。世間の冷たい視線は立ち直りのための気力を奪うと、社会の水温をどう上げていくかは一人一人に懸かっているというふうにおっしゃっています。 厳罰化を望む気持ちは当然のことで、もちろん私の中にもありますけれども、抑止や立ち直りなどというところは、法務省だとか厚労省だとかいうような縦割りを排してこの役所間の連携を進めていただきたいと思いますし、また、自助が難しい方々や、一人一人の方々の立ち直りの意思をくじく社会の在り方にも目を向けて対策を続けていっていただきたいということをお願いを申し上げまして、私の質問を終えさせていただきます。 本日はありがとうございました。
○牛田茉友君 国民民主党・新緑風会の牛田茉友です。 質問が一部重なってしまうところがあるかと思いますが、御容赦ください。 口座やキャッシュカード等の不正譲渡に関する罰則について、まず伺っていきます。 今回の改正、拘禁刑や罰金の引上げが盛り込まれていますけれども、現場では、罰則があっても検挙が減らないという状況があると承知しています。被害額が数百万から数千万円規模に及ぶ中で、現行のこの罰金水準が抑止として十分に機能していないのではないかという指摘もありますが、今回のこの引上げ幅につきまして様々な要素があると思います。他法令との均衡であったり、実際の被害額との関係であったり、再犯防止の効果などもありますけれども、どのような根拠で設定されたのか、政府参考人の御説明を求めます。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 一般に、罰則の法定刑につきましては、他法令における同種の行為等に係る法定刑との均衡を考慮しながら定めるべきものであると認識しております。 これを踏まえまして、今回の法案では、麻薬及び向精神薬取締法における向精神薬の不正譲渡に関する罰則が三年以下の拘禁刑とされていることなどを踏まえた上で、預貯金通帳の不正譲渡等の法定刑を、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金から三年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に引き上げることとしたものでございます。 この点、今回の法案で預貯金通帳の不正譲渡等の罰則を引き上げた上で、その周知を図ることにより抑止効果が高まることを期待しているところでございまして、委員御指摘の再犯防止にも資するものと認識しています。
○牛田茉友君 他法令との均衡という御説明、理解をいたしましたけれども、実際の被害額、数百万円から数千万円規模という形に及んでおりまして、被害実態と比べますと、罰則水準がまだ十分とは言い難いのではないかなというふうに感じます。 今回の引上げを出発点といたしまして、抑止効果をしっかりと検証していただきまして、施行後の実態も踏まえながら、将来的に更なる見直しが必要かどうかも検討していただけたらなと思っております。 次に、送金バイトについて伺っていこうと思います。 この送金バイトの要件に正当な理由がないということについてお尋ねしようと思っておりましたが、塩村さんが御質問されましたので、私からは要望を申し上げておきます。 対象となる行為と対象外の行為について、できる限り具体的な判断基準を示していただくことで、現場も国民も安心して対応することができると考えますので、単にホームページに記載しましたということだけではなくて、実態に即した分かりやすい形で国民の皆様に丁寧かつ十分な周知を図っていただくよう求めたいと思います。 この送金バイトなんですけれども、外形上は通常の取引と区別が付きにくく、金融機関のモニタリングでも検知が容易ではないと指摘されています。単に犯罪化するだけではなくて、金融機関の検知体制や周知と一体で進めなければ実効性は確保できないかと思うのですけれども、政府としてどのような運用設計を考えているのか、金融庁担当副大臣にお尋ねいたします。
○副大臣(岩田和親君) お答えをいたします。 委員御指摘の送金バイトを始め、犯罪との関係が疑われる取引に対しては、金融機関における検知能力の強化等が重要であると考えております。 金融庁としては、二〇二四年の八月及び二〇二五年九月に預金取扱金融機関の業界団体等に対し、不正利用の手口に着目をした検知シナリオの精緻化等を含め、預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策を強化するよう文書で要請をし、金融機関に対して不正な取引の検知能力を強化するように促してまいりました。 加えて、要請への対応状況を確認するために二〇二五年一月及び十一月にアンケート調査を実施をし、金融機関において着実に検知能力の強化が進捗されていることを確認をしております。 引き続き、警察庁を始めとする関係省庁や業界団体と連携をしながら、国民を詐欺被害から守るために金融機関の検知能力の強化や送金バイトの違法性等の周知、広報に取り組んでまいります。
○牛田茉友君 既に強化をなさっているということですが、是非、現行の対応にとどまることなく、検知体制の更なる強化を進めていただきたいと思います。 今回のこの法案では、「正当な理由がないのに、」、「有償で」という要件が置かれています。このまず「有償で」についての考え方なんですけれども、現金だけではなくてポイントや暗号資産、後払い、値引きなど、様々な形態が想定されますけれども、まず、これらを含めてどのようにこの有償を定義していらっしゃるのか。その上で、例えば、口座に入金された金額を全額送金して、その後に現金で報酬を受け取るケースも想定されると思うんですけれども、このような事後的な報酬についてはどのように立件をしていくのか。具体的な考え方を政府参考人にお尋ねいたします。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 御指摘の有償の要件につきましては、一般に、金銭その他の対価を交付すること、若しくは対価となるべき利益の供与を行うこと、又はそれらの約束をすることというものと解しており、御指摘のような、口座に入金された金額を全額送金し、その後現金で報酬を受け取るケースについても有償に当たるものと考えてございます。また、御指摘のポイント、暗号資産、値引き等につきましても、先ほど述べた解釈に照らしまして有償に当たるものと考えてございます。 その上で、お尋ねのケースにつきましては、例えば口座の精査や被疑者への取調べなど、必要な捜査を実施して立件していくこととなりますが、いずれにいたしましても、今回の法案が成立した暁には、送金バイトの罰則に基づく取締りが適切に行われるよう、都道府県警察に対して、御指摘の有償の解釈も含めましてしっかりと指導してまいりたいと考えてございます。
○牛田茉友君 将来払うことも約束することも含めて有償の定義とするということで、この有償の定義を幅広く設定することは非常に私もいい方向性だと思いますし、是非それに実効性を持たせていただきたいなと思うんですけれども。 率直な疑問なんですけれども、この将来払いますよという約束はもちろんなんですけれども、後払いとか現金の受渡しなどによった形態は非常に証拠が残りにくいですけれども、これを立件することというのは可能なんでしょうか。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 まさに委員おっしゃるとおりでございますが、こちら捜査を徹底いたしまして、被疑者の取調べ等々、参考人の取調べもございますが、そういった形で証拠を集めまして立件に結び付けていくと、そういうことでございます。
○牛田茉友君 是非取り組んでいただきたいと思います。 では次に、架空名義口座を用いた新たな措置についてお伺いしていきます。 この措置は、警察が架空名義口座を用いて犯罪グループに接触して、資金の流入を把握して遮断するという、これまでにない手法だということです。犯罪抑止の観点からその必要性や相当性は理解するところですけれども、まず、この架空名義口座の運用に当たりまして、警察官の身分や安全が脅かされることはないのか、国家公安委員長にお尋ねいたします。
○国務大臣(あかま二郎君) 今回のいわゆる架空名義口座を使用した措置についてでありますけれども、実際の氏名また身分と異なる名義の口座、これを開設した上で、口座の売買を勧誘する者等にこれを譲渡することとしているところでございます。その過程で警察官と犯行グループとが直接接触することがあり得ることから、その際、警察官の安全を確保すること、これは極めて重要であるというふうに認識しております。 そのため、本措置の実施に当たってでございますけれども、警察本部長の指揮の下で警察官の安全をしっかりと確保するよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
○牛田茉友君 あわせて、これ被害者の立証負担をどこまで求めるのかということをお尋ねしたいと思います。また、被害者が自ら入金した口座が詐欺口座であるのか架空名義口座であるのかを認識するのには一定の時間を要するものと考えられますけれども、これ申請期間についてどの程度確保する考えなのか、お尋ねいたします。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 今回の法案におきましては、給付金の支給手続における適切な支給裁定を可能とする観点から、同じような給付金の制度を持つ被害回復給付金支給法を準用する形で、被害者に対しまして、被害に遭ったことに関する事実、被害額などについて疎明するに足りる資料を申請書に添付するよう求めているところでございます。 また、御指摘の給付金の支給に係る申請期間につきましては、被害者の申請機会の確保の観点から、振り込め詐欺救済法における申請期間を参考にしつつ、給付金の支給手続の開始の公告があったときから三十日以上なければならないとしているところでございます。 その上で、実際の申請期間としてどれぐらいの期間を設けるかにつきましては、被害者の申請機会の確保の重要性を踏まえながら各都道府県公安委員会において適切に判断されるべきものと考えてございますが、いずれにいたしましても、警察庁としても、十分な機会が確保されるよう必要な指導を実施してまいりたいと考えてございます。
○牛田茉友君 公告期間について、三十日以上の範囲で各都道府県の公安委員会の判断だということですけれども、三十日以上という、この三十というのは私は少し短いのではないかと感じます。警察から全ての被害者に確実に通知が届くのかという、そこもありますし、実際には手続で煩雑であったり、仕事が非常に忙しい繁忙期であったり、家族の事情であったり、様々なことがあって速やかに対応ができない場合もあると思われます。また、特殊詐欺の被害では、被害者自身が被害に遭ったことに気付くまでに時間を要することもありますし、振り込み先口座がどのような性質なものなのかを認識するまでに相当の時間が掛かるということもありますので、こうした実態を踏まえまして、救済の入口となるこの申請期間はより実情に即したものにすべきだと考えます。被害者保護の観点から、この十分な日数の確保と必要に応じた柔軟な救済措置を講じていただくよう求めたいと思います。 さらに、確認ですけれども、この架空名義口座の仕組みは銀行口座のみを想定しているのか、それとも暗号資産ウォレットなども含めてそういったものも対象にするのか、政府参考人にお尋ねいたします。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 御指摘のとおり、いわゆる架空名義口座の対象とする金融サービスにつきましては、マネーロンダリングの手口の多様化に対応する観点から、預貯金口座のみならず、内閣総理大臣の登録を受けた暗号資産交換業者が提供する暗号資産ウォレットなども対象としているところでございます。
○牛田茉友君 では、その暗号資産についてお尋ねいたします。 特殊詐欺の被害の金額の交付形態を見ますと、暗号資産送信型、令和七年、去年、千二百三十三件と、前の年からおよそ九倍に急増しています。SNS型投資詐欺もおよそ二・五倍に増加し、ロマンス詐欺も大幅に増加、被害額も高額化しています。従来型の特殊詐欺とは異なる構造的な変化が起きていると認識しています。 その背景にはウォレット間の直接送金や海外業者の利用があるというふうに考えられますが、今回のこの法改正の対象となる送金バイトは、資金決済法上の登録業者を前提とした対策であると理解していますが、これ登録されていない業者は対象外となるのでしょうか。国家公安委員長、よろしくお願いします。
○国務大臣(あかま二郎君) お答えいたします。 今回の法案で新設する送金バイトに係る罰則の保護法益でございますけれども、預貯金口座等の金融サービスの利用の適正の確保でありまして、当該保護法益の対象となる金融サービスは、資金決済法等の関連する法律の要件を満たすものであること、これが前提であります。これを踏まえ、今回の法案では、送金バイトの実行犯が財産の受取あるいは移転を行うに当たって正規の金融サービスが利用されることを前提とした罰則としているところであります。 このため、送金バイトの実行犯において、こうした正規の金融サービスを利用して財産の受取が行われた場合には、仮に当該実行者が登録を受けていない暗号資産交換業者のサービスを用いて財産の移転を行ったとしても、罰則を適用することは可能であります。
○牛田茉友君 確認ですけれども、この罰則の今おっしゃった要件というところ、送金バイトの実行犯が被害者からの受取あるいは犯人への移転をする際に登録を受けている口座を使うこと、送金バイトをやる人がその登録を受けている口座を使うことがこの罰則の要件ということでよろしいでしょうか。
○国務大臣(あかま二郎君) 登録されていない業者、これが対象外かという話でありますけど、送金バイトの実行に当たって、正規の金融サービスがこれ介在していないで財産の受取であるとか移転が行われた場合は、今回の罰則の対象外となります。
○牛田茉友君 ありがとうございます。 今回の法改正、海外事業者含まれていないですけれども、では、今後、この海外業者を経由する資金移転などについてどのように対処していくのでしょうか。さらに、金融庁で登録されている交換業者を経由しないウォレット間送金などについてどこまで把握や追跡が可能なのか。その限界と今後の対応について、政府参考人の方にお尋ねいたします。
○政府参考人(逢阪貴士君) お答えいたします。 海外の暗号資産交換業者を経由した犯罪収益の移転に関しましては、外国の関係機関に対して、外交ルートや条約、協定を活用した国際捜査共助、あるいは国際刑事警察機構、ICPOを通じた協力を推進し、実態解明に努めているところでございます。 また、個人間の暗号資産の移転を含め、暗号資産の移転の追跡に関して、警察においてどこまで把握、追跡が可能なのかといった実際の捜査手法に及ぶお話につきましては、恐縮でございますが、今後の捜査に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 いずれにせよ、警察では、外国捜査機関との連携を通じた追跡能力の強化、犯罪に悪用される暗号資産の移転状況の追跡や、事案横断的、俯瞰的な分析などに取り組むことにより、引き続き、暗号資産を悪用した犯罪の匿名性の打破に向けた取組を推進してまいります。
○牛田茉友君 金融庁の登録を受けていない海外事業者まで直ちに対象とすることは難しいということは理解をいたします。ただ、実際にはこの暗号資産が海外事業者やウォレット間送金を通じまして流出しているという実態がありますし、そこに十分に対応できなければ、制度としてなお抜け穴が残るのではないかなという懸念が残ります。暗号資産をめぐる犯罪の形態が急速に変化していることも踏まえまして、国際連携や追跡手法の高度化も含めて、是非実効性のある対策の強化を求めたいと思います。 では、続いて、入口対策について伺っていきたいと思います。 SNS型投資詐欺の多くは、SNS広告やダイレクトメッセージといった勧誘段階で成立しています。現在、政府を挙げまして、国民を詐欺から守るための総合対策二・〇などに盛り込まれた施策に基づいて、SNS型投資詐欺を含む特殊詐欺などのいわゆる犯罪の入口から出口までの流れに対する対策に取り組んでいるものというふうに承知をしております。 今回のこの法改正は金融規制が中心だと思いますけれども、総合的な取組について具体的な内容を教えてください。
○国務大臣(あかま二郎君) SNS型投資詐欺についてでございますけれども、典型的なものとして、まず、犯罪者グループがバナー等の広告やダイレクトメッセージでまず被害者に接触、続いてSNS投資グループに誘導、それからやり取りを重ねるなどしてまず信用を得る、そして、その後、金銭等をだまし取る手口が見られる、こういった一連の流れがございますが、犯罪者グループと被害者との接点について各段階において対策を講じること、これが必要であるというふうに認識をしております。 先ほど先生の方から御披瀝ありましたけれども、令和七年の四月にいわゆる犯罪対策閣僚会議で策定された国民を詐欺から守るための総合対策二・〇、これに基づいて各種対策に取り組んでおるところでございます。この総合対策二・〇でございますけれども、準備段階から資金が移転する段階に至るまでの各段階に応じて対策が盛り込まれております。 今後とも、こうした対策を強力に推進して、SNS型投資詐欺を含む特殊詐欺の撲滅に向けて、関係機関と、また事業者等々とも緊密に連携をしながら対策を講じていくよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
○牛田茉友君 しっかりと様々な対策を行っていただきたいと思います。 今回のこの改正、非常に重要な一歩であるというふうに思いますけれども、被害はSNSから始まって、資金は暗号資産で移転されて、そして制度の外側を通っているという現実があることを踏まえますと、金融規制だけでは対応し切れない段階に来ているのではないかなと考えます。 私、前の仕事でニュース番組のキャスターをやっておりまして、「STOP詐欺被害!私たちはだまされない」というコーナーをほぼ毎日、皆様にお伝えしておりました。毎日伝えているのに、様々な手口があって決して減ることはない、そういった現状もありますし、私の身近なケースでいいますと、先ほど塩村さんもおっしゃっていましたけれども、四十代の女性がSNSを入口にだまされて、そしてほぼ全財産それで暗号資産に替えてしまって、もう返ってこなかったというケースも非常に身近に存在しております。 国民を詐欺から守るための総合対策二・〇での対応もあると思いますけれども、政府としてこの問題を、金融にとどまらず、プラットフォームや国際、デジタルを横断する課題を踏まえながらマネーロンダリングの犯罪対策を設計していく考えにつきまして、国家公安委員長と金融庁担当副大臣に御決意をお願いいたします。
○国務大臣(あかま二郎君) まず、今回の法案でございますけれども、いわゆる匿名・流動型犯罪グループが関与をする特殊詐欺の被害は極めて深刻な状況であります。 こうした犯罪において、預貯金口座等の金融サービスがマネーロンダリングに悪用されている実態があることを踏まえて、金融サービスの利用の適正、これを図る観点から、マネーロンダリング対策、これを講じるものであることを御理解いただいているものと思っております。 この点、警察庁においては、関係省庁と連携しながら、今回の法案に盛り込まれた施策も含めて、先ほど来お話出していただいております国民を詐欺から守るための総合対策二・〇、この施策を着実に実施しておるものであります。 委員の方の御提案、御提言あります。今後とも、金融サービス、これに着目した対策のみならず、様々な観点からの対策、これを各種講じるよう、警察、これを指導してまいりたいというふうに考えております。
○副大臣(岩田和親君) 金融庁といたしましても、昨年四月に策定をした国民を詐欺から守るための総合対策二・〇を踏まえて、インターネットバンキング対策の強化に向けた要請や、預金取扱金融機関間での不正利用口座情報の共有に係る枠組み創設の後押し、官民一体、業界横断的な広報などに着実に取り組んできたところです。 引き続き、警察庁を始めとする関係省庁や業界団体とも連携をしながら、マネーロンダリング等への各種対策を講じてまいります。
○牛田茉友君 ありがとうございます。是非しっかりと進めていただきたいと思います。 今回の法改正、資金移転の段階に関する対策として重要な前進であるというふうに感じております。一方で、今日議論してきましたとおり、現在の詐欺は、制度の隙間を縫う、外側を行くことで成立している部分もありますので、是非、政府におかれましては、縦割りを超えた連携と実態に即した対策の構築にしっかりと踏み込んでいただきますことを求めまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○窪田哲也君 公明党の窪田哲也です。よろしくお願いします。 今日は、熊本地震の本震からちょうど十年になりました。震度七という巨大な地震が二度にわたって地域を襲いました。改めて、犠牲になられた皆様方に祈りをささげたいと思います。また、被害に遭われた皆さんにお見舞いを申し上げたいと思います。 先日も私、行ってまいりましたけれども、インフラの整備は相当進んできましたけれども、心の復興というのはこれからだなということを感じました。初動の段階から、人命救助、救難、そして復旧復興の段階で、警察の皆さんには本当に御尽力をいただいたと思います。全国の警察の皆さんにも感謝を申し上げたいと思います。 今回、犯収法改正でありますけれども、自然災害が多発をして社会的な不安も生じる、経済的な見通しも不透明であるという中で、やはりそういう金融詐欺、投資詐欺というのを生み出しやすい、そういうところに今我が国は直面をしているということもあると思いますので、やはりここはひとつ警察挙げてしっかり取り組んでいかなければならないときであろうというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 質問はかなりダブるところもあると思いますけれども、よろしくお願いします。 最初に、預貯金通帳の不正譲渡に対しての罰則の引上げでございますけれども、当然、法定刑引き上げるべきだと私も思っております。一方で、この有識者懇談会の中では、先ほども出ておりましたけれども、他法令との均衡、これをしっかり考慮をしつつ検討すべきであるという、そういう意見もございました。 今回の罰則強化、他法令との均衡、どのように配慮をされているのか、具体的に伺いたいと思います。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 一般的に、罰則の法定刑につきましては、他法令における同種の行為等に係る法定刑との均衡を考慮しながら定めるべきものと認識しております。 これを踏まえまして、今回の改正案では、麻薬及び向精神薬取締法における向精神薬の不正譲渡に関する罰則が三年以下の拘禁刑とされていること等を踏まえまして、預貯金通帳の不正譲渡等の法定刑を、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金から三年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に引き上げることとしたものでございます。
○窪田哲也君 どうか、その引上げの効果も今後しっかり検証をしながら進めていっていただきたいと思います。 送金バイトに対する罰則が今回創設をされます。二年以下の拘禁刑又は三百万以下の罰金、業として行われるものは三年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金と。そして、これらの行為が初めて今回罰則化されるわけですから、犯罪になることを周知、広報をしっかり進めていかなければならないというふうに考えます。 そして、この周知、広報に当たっては、大前提ですけれども、正当な社会経済活動、商取引、こうしたものが、これはまた経済活動を萎縮させてはいけませんので、そうした犯罪にはならないのだということも併せて広報をしていかなければならないと考えます。 同時に、先ほど取り上げました預貯金通帳の不正譲渡、それも併せて、こうした送金バイト、罰則の周知、広報、通帳不正譲渡も罰則引上げも含めてどのように周知を強化していくのか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 今回の法案が成立した暁には、御指摘の預貯金通帳の不正譲渡等や、新たに罰則の対象となる送金バイト行為について必要な取締りを行うのみならず、こうした行為を抑止する観点から、これが犯罪であることを国民にしっかりと分かりやすく周知していくことが重要であると認識しているところでございます。 現在、警察庁におきましては、御指摘の預貯金通帳の不正譲渡等につきまして、関係省庁や業界団体、事業者、地方自治体等の主体と連携をいたしまして、SNSを活用した広報啓発など、様々な媒体、機会を活用して幅広く広報啓発活動を進めているところでございます。今後とも、預貯金通帳の不正譲渡等と送金バイト行為につきまして、幅広く広報啓発活動を進めてまいりたいと考えております。 また、今回の送金バイトの罰則の新設を検討するに当たりましては、その罰則の対象を刑罰を科するに値する行為に限定する観点から、正当な社会経済活動などの一環で行われる送金代行行為を規制の対象から除くため、正当な理由がないとの要件を設けたところでございます。 警察庁といたしましては、国民の正当な社会経済活動等が萎縮することがないよう、正当な理由に関する解釈についても、その例示も含めまして、警察庁のホームページ等で国民にしっかりと分かりやすく周知してまいりたいと考えてございます。
○窪田哲也君 どうか、そうした正当な社会経済活動を萎縮させることがないように、こうしたものは該当しないのだということをできるだけ細かく分かりやすく周知をしていただきたいと思います。 続いて、闇バイトの募集情報対策について伺いたいと思います。 そうした罰則創設、強化、周知、広報の一方で、闇バイト募集の取締り強化が急がれていると思います。トクリュウがSNS等において、高額、即日即金、ホワイト案件、そうしたうたい文句で実行犯を募っているという実態があります。 昨年二月、警察では、IHCですかね、インターネット・ホットラインセンターが開設をされまして、犯罪実行者募集情報、違法情報としてこれを位置付けまして、対策を強化をされているところであります。闇バイト募集情報対策の強化に向けた成果を踏まえ、現在の取組状況について伺いたいと思います。
○政府参考人(逢阪貴士君) お答えいたします。 警察庁では、インターネット・ホットライン事業を民間委託し、インターネット利用者等から違法情報等に関する通報を受理し、警察への通報やサイト管理者等への削除依頼を行っているところでございます。 令和六年十二月に犯罪対策閣僚会議で決定されました、いわゆる「闇バイト」による強盗事件等から国民の生命・財産を守るための緊急対策を受けまして、犯罪実行者募集情報の実効的な削除のため、令和七年二月、インターネット・ホットラインセンターの運用ガイドラインを改訂しまして、犯罪実行者募集情報を違法情報に位置付けるとともに、インターネット・ホットラインセンターの体制を強化したところでございます。 インターネット・ホットラインセンターにおきましては、昨年、犯罪実行者募集情報六千六百七十九件について削除依頼を実施し、このうち六千三百五十一件について削除をされたところでございます。削除率は九五・一%になります。 引き続き、警察庁といたしましては、犯罪実行者募集情報を含む違法情報等に対する取組をしっかりと推進し、安全、安心なサイバー空間を確保するよう努めてまいりたいと考えております。
○窪田哲也君 今お答えいただきましたとおり、削除率九五・一%ということですので、引き続き取組をしっかり進めていただいて、このような違法情報が氾濫しないように努めていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、架空名義口座を利用した新たな措置についてであります。これが、架空名義口座が犯罪を誘発をすることにならないのかという疑問であります。 金融機関の協力を得て、今回警察が架空名義口座を開設をすると、送金バイトを誘引する者等に口座を譲渡する新たな措置であります。これについては、たとえ口座に振り込まれても、それを引き出すことができないという犯罪防止、さらに、口座を監視下に置いて、追跡をして組織の摘発につなげるという、そういう効果があります。さらに、そうした監視下の架空口座が紛れ込んでいるかもしれないという犯罪抑止の効果が期待できると思います。 一方で、たとえ金融機関の許可を得たとしても、この行為自体の違法性は阻却されるわけではないと、かつ犯罪を誘発することになるのではないかと、このような指摘も現実にございます。 新たな措置の実施に当たっては、恣意的な運用があってもなりません。そうしたことから、これ本当、金融機関の協力も必要なんですけれども、大変な取組だと思いますけれども、実効性を持たせていかなければならないと思います。 国家公安委員長の、この架空名義口座、犯罪を誘発することになるのではないかという、そういう疑問に対してどのようにお答えするのか、伺いたいと思います。
○国務大臣(あかま二郎君) 今、窪田委員の方から、犯罪の誘発、これを、おそれがないのか、また、あわせて、恣意的な運用、これにならないのかというお尋ねがありましたけれども、今、いわゆる架空名義口座を利用した措置についてでございますけれども、譲り渡す相手方を、まず口座の売買を既に誘引している者等に限定しているところから、これは本措置の相当性を確保する観点から、既に犯罪を行う意思がある者に対象を限定すること、これによって、元々犯罪を行う意思のない者に対してその意思を誘発することとならないよう配慮しておるところでございます。 あわせて、今回の措置について、警察本部長の指揮の下で組織的に実施をされ、あわせて都道府県公安委員会の管理に服することによって、その適正性、これを確保するものというふうに考えております。
○窪田哲也君 どうか、これ透明化というのはなかなか難しいですので、県警の本部長の下、適正に処理を、適正に運用をしていくことが大事だと思いますので、どうかよろしくお願いをしたいと思います。 そして、この取組は金融機関の協力というのが大前提になるわけです。信用組合とか地域の本当に小さな信用金庫とか、そうしたところも協力をすることになるかもしれません。口座の開設、監視、事実上、金融機関の負担になるのではないかという、そういう心配も当然あります。あるいはまた、被害者が口座凍結の要請、あるいは訴訟を起こす、そういうリスクも考えられますけれども、こうした金融機関の実務負担、さらには訴訟リスク、そうしたものについて国家公安委員長はどのように対応しようとされているのでしょうか。
○国務大臣(あかま二郎君) 委員御指摘のとおり、いわゆる架空名義口座、これを利用した措置の実施、これに当たっては、金融機関に対して取引情報の提供を求めるなど一定の負担、これお願いすることとなります。そのため、その負担であるとか訴訟リスクに十分配慮する、この必要があることも認識しております。 そうであるからこそ、今回の改正案においては、金融機関の負担に配慮する観点から、金融機関に対して警察に協力することを義務付けるのではなく、警察官が金融機関に対して必要な協力を求めることができる旨の規定を設けるにとどめさせていただきました。あわせて、訴訟リスクに配慮をして、金融機関は警察の求めに応じて協力するものであることを法律上明確にしたほか、犯収法上の義務や罰則について適用を除外することとしたところでもあります。 いずれにせよ、金融機関に対して本措置の必要性であるとか有効性を丁寧に説明するなどして、協力体制の構築、これを着実に進めてまいるよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
○窪田哲也君 やはり金融機関との協力、これが非常に大事な取組になると思いますので、定期的に、できるだけ多く声を聞きながら丁寧に進めていかなければならないというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、被害者の被害回復について伺いたいと思います。 この架空名義口座に入金された財産については、一定の手続を経て、原則被害者に返金をされることになっています。そして、これについては実効性持たせて、きちんと適正にやっていかなければなりませんけれども、一方で、この返還されなかった財産、これは他の被害者の被害回復のための給付金の原資とされるとなっております。 しかし、給付金の支給に当たっては、当然複数の被害対象者がいるとか、十分にそれが足りないとか、様々あると思うんですけれども、給付金支給の公平性、これをどう確保していくのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、御指摘の給付金の支給に関しましては、対象者間の公平性を確保することは極めて重要であると認識しております。 このため、給付金の支給額の算定に当たりましては、例えば、対象者が複数人となり、それぞれの被害額の総額が当該架空名義口座に係る給付資金の総額を上回るときは、各対象者の被害額の割合に応じて分配するなど、対象者の公平性の確保に配慮した制度としたところでございます。 また、警察庁といたしましては、給付金の支給事務を補佐する都道府県警察に対しまして必要な指導を行うなどいたしまして、その支給事務の適正性の確保を図ってまいりたいと考えてございます。
○窪田哲也君 給付金を支給、公平にこれを支給、確実に支給できるような体制を整えていただきたいと思います。 さらに、この給付金支給手続の後も残余する財産については、広く犯罪被害者等の支援のために用いられると、このようになっております。これは各都道府県に一般会計に繰り入れられると、繰り込まれるというふうに伺っておりますけれども、この支援の、どのように、どのような対象で行っていくのか、これについて伺いたいと思います。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 今回の法案におきましては、委員御指摘の残余財産につきまして、これを都道府県の一般会計の歳入に繰り入れた上で、犯罪被害者等基本法第二条第三項に規定する犯罪被害者等のための施策に充てるよう努める旨の規定を設けることとしたところでございます。 具体的にどのような施策に充てられるかにつきましては、地方自治の本旨に基づきながら、先ほど申し述べました努力義務が設けられていることも踏まえまして、各都道府県において適切に判断されるべきものと考えてございますが、例えばですが、相談窓口の整備支援に携わる人材の育成、財産的被害を含む犯罪被害に関する広報啓発などに充てられるものと考えております。
○窪田哲也君 様々これは各都道府県で実施をしていくことになると思いますけれども、できるだけ柔軟に広く、被害に過去遭われた方はずっと心に傷を持っていらっしゃるし、なかなか立ち直れないという実態もあると思いますので、しっかり十分にそうした方々の励みになるような、そういう使い方をしていただければと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 最後に、国家公安委員長に伺いたいと思います。 今回のこの法改正によって実施をされる口座売買の厳格化、送金バイトの規制、これは一定の効果があるというふうに思っております。架空名義口座による新しい取組も、犯罪ルートの解明、摘発にこれは期待できるものと思っておりますけど、一方で、やはりこの犯罪の巧妙化が進んでいる中で、規制の抜け穴は今後も生じるだろうと思われます。暗号資産、仮想通貨による悪用対策など、新しい手口もどんどん進んでいくと思いますので、その分析と対策をもう着実に進めていただいて、必要に応じて、今後も法制化が必要であれば取組をお願いしたいと思います。 特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺撲滅に向けた国家公安委員長の決意を伺いたいと思います。
○国務大臣(あかま二郎君) お答えいたします。 今お話ありましたとおり、匿名・流動型犯罪グループ、これが関与する特殊詐欺の被害、これは極めて憂慮すべき状況であり、また、これらの犯罪にあって、今先生の御指摘にある暗号資産であるとか様々な形でマネーロンダリング等が悪用されている、まさにそういった実態があるところであります。 昨年四月に策定いたしました国民を詐欺から守るための総合対策二・〇、これにおいても、暗号資産の悪用への対策、これが盛り込まれたところであり、また、これを踏まえて、警察庁においては、関係省庁、事業者等々と連携しながら暗号資産交換業者による送金のモニタリングの強化等の対策を推進しているというふうにも承知しております。 また、国家公安委員会においては、金融機関等から届出があった疑わしい取引の情報を集約をして、最新のマネーロンダリングの手口の分析等を行った上で、その結果を毎年公表しているところでもあります。 今後とも、新たな手口、これらをしっかりと分析していくことはもとより、関係省庁と連携をしながら、法制面も含めて必要な対策講じていくよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
○窪田哲也君 治安がいいというのは我が国の誇るべきところだというふうに考えます。冒頭申し上げましたけれども、経済的な見通しが不透明であるとか不安定であるとか、そういう中で犯罪を生む、そういう時代にも我々は今直面をしているのではないかというふうに捉えています。ますます警察のそういう面での役割、使命というのは重要になっていると思います。今回の法改正をきっかけに更に対策を進めて取り組んでいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○高木かおり君 日本維新の会の高木かおりです。どうぞよろしくお願いいたします。 詐欺による被害額はもうここ数年減ることがなくて、令和七年には四千二十九億円という、これすさまじい金額に達しております。これ全ての財産犯の被害額のうちの実に八割を占めているということで、中でもこの特殊詐欺が一千四百十四億円、SNS型投資詐欺、ロマンス詐欺が一千八百二十七億円と特に大きな割合を占めているということでございます。 詐欺から国民をしっかり守っていくということ、これ喫緊の、緊急の課題であるということ、誰の目から見ても明らかなわけでございます。今回の改正案は、それら犯罪を構成する重要な要素である闇バイトや預貯金口座、こういったことに着目をしてしっかり対策を講じているものだと認識をしております。犯罪撲滅に向けてやれることは何でもやるということで、そういった思いを持ちながら今日は質問をさせていただきたいと思います。 まず初めにですけれども、本日、この口座の不正譲渡に対する罰則の引上げにつきましては、複数の委員の方から御質問があったかと思います。この改正後の罰則であるとか抑止力、法的な根拠についてありましたので、これ大臣に通告をしていたんですけれども、これはちょっと飛ばさせていただきまして、次の質問に早速移りたいというふうに思います。 この送金バイトについてなんですけれども、この送金バイトはこれまで直接の規制対象ではなかったということですが、改めて確認をさせていただきたいと思います。 この闇バイトの中には詐欺を構成する様々な役割の類型があるかと思います。例えば、受け子とか、出し子とか、運び屋とかというような名前で呼ばれているかと思いますが、それぞれの役割の概要と、今回新設するこの送金バイトも併せてどういった位置付けになっているか、これについて伺いたいのと、闇バイトにこれ関わってしまった方々の年齢構成も併せてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 SNS等において犯罪実行者を募集する、いわゆる闇バイトの募集に応募した者が行う犯罪につきましては、例えばでございますが、特殊詐欺におきまして、被害者から直接被害金、金品を受け取る受け子や、ATMから被害金を引き出す出し子などがございます。 お尋ねの闇バイト、いわゆる闇バイト、犯罪実行者募集に応募して犯罪に加担しようとする者から警察に相談があった場合には、その状況に応じまして警察において保護措置を講じることとしておりますが、令和六年十月十八日から令和八年三月末までの間にこの保護措置を講じるに至った当事者のうち、二十代以下が全体の約七割を占めております。
○高木かおり君 ありがとうございます。 今、一部御説明をいただいたかと思います。受け子であるとか、掛け子、出し子、そのほかにも運び屋とか、道具屋とか、リクルーターであるとか、そういった以外のところで、今回この送金バイトというところまで規制が掛かっていなかったということでこの法改正があるということなんですけれども、先ほど御答弁いただきました二十代以下が約七割ということで、これ本当に若い方々が加害者にもなり被害者にもなっているという、こういった構図だと思います。 そういう中で、やはりこの若者への寄り添いというところにも、今日も御質問の中にたくさん他の委員からもあったかと思いますけれども、こういった闇バイトに関わる大半が社会経験の浅い若者であると、多くの若者が半ばだまされたような形で加担してしまっている。 一度関わってしまうと、個人情報を握られて、家族への危害をちらつかされて脅かされて、抜け出せなくなっていると、こういった実態もあるかと思います。実際、これが少し危ないアルバイトなのかなと思っていても、やはりその背景には、若者の貧困であるとか、そういった様々な事情ということもあると。そういった状況の中で、もうその弱みに付け込んでいるという、こういった犯罪なんだと思っております。 今回のこの罰則強化と、これはもちろん被害者視点で大事です。しかし、罰則を強化するだけではこの若者の根本的な問題を解決することはできないと思います。若者に寄り添った対策、例えばこの闇バイトの危険性についてのもう啓発ですとか相談窓口、こういった周知、一度関わってしまった若者が抜け出せるような出口支援、こういったことは本当に必要だと思います。今日、塩村委員も、大学とか専門学校入学して、いろいろ地方から出てきた若者、こういった、そういった不安なところに付け込んでですとか、やっぱり先ほどの貧困というような、自分の背景というところ、そういったところに付け込む本当に悪質な犯罪であると私も思っております。 そういった中で、しっかりと若者に対する支援をやっていくべきだというふうに思いますが、政府の考えをお示しください。
○国務大臣(あかま二郎君) お答えいたします。 闇バイトとして行われる預貯金通帳の不正譲渡であるとか、また送金バイトについて、その抑止、これを図るために、若い世代を含めて、こうした行為が犯罪であるということを国民にしっかりと周知していくこと、これはまず何よりも重要なことだと認識しております。 先ほど来答弁しておりますとおり、警察庁においても、関係省庁等と連携をしながら様々な機会、媒体を通じて幅広く広報啓発をしております。 今委員の方から、いわゆる若い世代ということ、特出ししてお話ありました。その広報啓発についてでございますけれども、確かにそういった世代、いろいろなタイミングにあって効果的にだとか、またそういった世代は、SNSの活用、これが効果的であるなんというふうにも言われておりますので、そんなことを踏まえながら、例えば、SNSで犯罪の実行者を募集する投稿者に対してAIを用いたリプライ警告の発出などを行う取組を推進しているとか、昨年十一月にあっては、全銀協、全国銀行協会が中心となって、警察庁と金融庁を含めた三者で、口座売買が違法であることを周知するための動画コンテンツ、こんなものを作成し、SNS上で動画を活用した広報啓発活動を積極的に進めているところであります。 今後とも、預貯金通帳の不正譲渡等についての広報啓発、これをしっかり進めるとともに、重点的に対象とすべき年齢層といったものの実態を踏まえながら、いかなる形が有効なのか、いかなるタイミングがより効果的なのか、様々な検討を加えて不断な取組を推し進めてまいりたい、そのように警察を指導してまいりたい、そう思っております。
○高木かおり君 ありがとうございます。 私もこのSNSのリプライも見させていただきました。いろんな、一つだけの方法だけではなくて、ありとあらゆる方法でしっかりと啓発も、そして若者たちを守っていくということについてもお願いをしておきたいと思います。 続きまして、この架空名義口座を利用した新たな措置について伺いたいと思います。 この特殊詐欺、SNS型投資詐欺、ロマンス詐欺の被害において預貯金口座が利用されている割合、どの程度でしょうか、お聞きいたします。 〔委員長退席、理事渡辺猛之君着席〕
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 令和七年中のSNS型投資詐欺及びSNS型ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の被害における主な被害金交付形態別の認知件数を見ますと、預貯金口座へ現金の振り込みを行わせる振り込み型につきまして、SNS型投資詐欺では全体の約七割、SNS型ロマンス詐欺では全体の約五割、それ以外の特殊詐欺では全体の約六割を占めている状況にございます。
○高木かおり君 それをちょっと踏まえて御質問もしていきたいと思うんですが、警察が架空の人物名義の口座を作成して犯罪グループに使わせるこの手法は、厳密にはおとり捜査そのものとまでは言えないかもしれませんが、一定の側面があるのではないかというふうに考えています。先ほどこれ少し重なる質問も出てきておりますが、これ改めてお伺いをこの点についてはしておきたいと思います。 我が国では、おとり捜査については慎重に整理されてきたと思います。犯意のない者に対しておとりを仕掛けることは、それ自体が教唆犯に当たる可能性があるからであります。しかし、今回の有識者懇談会では、この手法を犯罪防止という行政目的を持った行政警察活動の一環として位置付けているということなんですが、いうことだと思います。 そういう中で、架空口座の他人への譲渡というのは、この本法律の口座譲渡罪の構成要件に形式的には当たり得るものと思います。しかしながら、既に犯意のある者への対応であるということ、正当な行政目的を持つということから、これは刑法第三十五条の正当行為として違法性が阻却される、こういった整理でよろしいかという点について確認をさせてください。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 前提といたしまして、いわゆる架空名義口座を利用した措置、これにつきましては、委員御指摘のとおり、刑事手続として実施するものではございません。あくまで犯罪の予防を目的とした行政上の措置でございます。その上で、警察官がいわゆる架空名義口座を犯行グループに譲渡する行為、これにつきましては、今回の法案において、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の適用を除外する旨を明確に規定しております。もとより、このことから犯罪収益移転防止法違反として違法性を帯びるものではございません。 また、刑法に規定する詐欺の教唆犯、幇助犯につきましても、本法案の規定を根拠とする正当な行為、これは刑法三十五条でございますが、正当な行為であるといたしまして、その違法性は、おっしゃるとおり、阻却されるということでございます。 さらに、警察が架空名義口座を作成するに当たりまして金融機関に架空の名義の身分証を提示する行為、これにつきましても、本法案の規定を根拠とする正当行為、これも刑法第三十五条でございますが、その正当な行為であるとして、違法性は阻却されるものでございます。 〔理事渡辺猛之君退席、委員長着席〕
○高木かおり君 ありがとうございます。 少し質問を飛ばしまして、仮装身分捜査の実績と発展的活用についてをちょっと伺っていきたいと思います。 この仮装身分捜査について、これ自体とても画期的なことだというふうに私は思っていますけれども、まず、このこれまでの取締り実績などをお示しをいただきたいというふうに思います。 あわせて、これまでもこの詐欺において、警察官が被害者と協力の上、だまされたふり作戦を実施していたということもあると思いますけれども、もう少し進んで、警察官自身が被害者のふりをして、警察官の身分を偽って捜査を行った場合は、これはどうなりますでしょうか。 よく最近は詐欺電話が掛かってきたりしますけれども、こういった電話に警察官が被害者のふりをして捜査するということが、これが違法になるのかどうか。既に導入されている闇バイトに応募して捜査する仮装身分捜査の一形態と言えるかもしれませんが、この警察行政行為にももちろん当てはまっていると思いますし、法的にも既に犯意を持っている者に対しての捜査であるということで教唆犯にも該当しないのではないかと考えているんですけれども、要は、これが違法になるのかならないのかについて御見解を伺っておきたいと思います。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 まず、仮装身分捜査の実施状況でございますが、令和七年における仮装身分捜査の実施状況、これにつきましては、実施件数が十三件、強盗予備、詐欺未遂での四件五名の被疑者を検挙しております。また、被害防止、これにつきましては、検挙四件を含め七件となっております。 また、仮装身分捜査は、インターネット上でのいわゆる闇バイトの募集に対して、捜査員がその身分を秘して架空の身分証を提示するなどして応募する捜査手法でございまして、委員御指摘のような、掛かってきた電話、詐欺、直接掛かってきた、警察官に掛かってきた電話に対して、警察官が被害者のふりをして対応して捜査につなげる手法、これは先ほど申し上げた仮装身分捜査には当たりませんが、電話を受けて、警察官が被害者のふりをして捜査を続けるということについては問題はないと考えております。 その上で、だまされたふり作戦も実施しておりますし、だまされたふり作戦と同様の先ほどの捜査手法も行うことができると、そういうことでございます。
○高木かおり君 ありがとうございます。 実績についても十三件ということで、これが多いのか少ないのかということはちょっと私自身がなかなか判断しづらいところはあるんですが、ただ、様々な接触を試み、そしてそれが摘発につながっているということで評価をしたいというふうに思っております。 そして、続きまして、ちょっと全く異なる角度から質問させていただきたいと思います。 疑わしい取引の届出制度とAI活用の現状についてということで伺っていきたいと思います。 この法律が最初に成立した平成十九年当初から、金融機関からの疑わしい取引の届出制度が定められておりました。国家公安委員会が集約、整理、分析を行った後、捜査機関に提供されているという、こういった仕組みだと認識をしております。令和七年の届出件数は何と百万件に達するとお聞きをしております。これだけの件数の整理、分析には膨大な人的労力が必要なことは想像に難くありません。 警察庁は、令和元年にAIを活用した整理、分析の実証実験を開始して、令和四年三月から本格運用をしていると聞いております。こちら、やはりこのAIを用いて分析した結果、どの程度この検挙に至ったのか、その現状も併せてお聞きをしたいと思います。
○国務大臣(あかま二郎君) 今し方委員の方から御指摘ありました、この犯罪収益移転防止法に基づく金融機関等からの疑わしい取引の届出件数、これ増加傾向にありまして、令和七年中の件数、百万件というお話ございましたけれども、これを超えたところであります。 こうした情報の整理、分析を効率的に行うため、これもまた委員の方で御指摘ありました、警察庁では令和四年から、疑わしい取引の情報やその整理、分析結果をAIに学習させた上で、警察庁の分析担当者が注意を払うべき情報について優先順位を付けさせる仕組みを構築しているところであります。 こうしたAIによる効率化の仕組みを経て、実際に捜査等に活用された疑わしい取引に関する情報の件数、これについてお尋ねありましたけれども、この件数は令和七年中で約六十一万件にも及ぶところであります。詐欺事件、組織的犯罪処罰法違反事件等の検挙につながったものと承知をしております。 今後とも、疑わしい取引の届出制度が効果的に運用されるよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
○高木かおり君 このAIを使った捜査というのも効果があるというふうに受け止めました。 そういった中で、金融機関側での疑わしい取引検知のためのAI導入状況、これについて伺いたいと思います。 こちらはどうしても口座凍結まで時間が掛かってしまうわけなんですが、金融機関側でも疑わしい取引を自分の力で検知するAIを導入しているというところもあると聞いております。これ導入率がどのくらいなのか、大手銀行、地方銀行、信用金庫と差はあるかと思いますけれども、この点について伺いたいと思います。
○政府参考人(大城健司君) お答え申し上げます。 金融機関でございますけれども、犯収法に基づく疑わしい取引の届出義務を負っておるところでございます。これを的確に履行するため、金融庁所管のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインにおきまして、金融機関の業務内容に応じて、ITシステム等も活用しながら、疑わしい顧客や取引等を的確に検知、監視、分析する態勢を構築することを求めているところでございます。 委員お尋ねの疑わしい取引に関するAIの利活用につきまして、導入率について悉皆的に調査をした実績はございませんけれども、大手金融機関など一部の先において疑わしい取引の検知に活用していると承知をしておりますほか、資金決済法に基づきまして、複数の金融機関からの委託を受け、AI等を活用して疑わしい取引の届出に係る判断に必要な分析等を行う為替取引分析業者のサービスを利用する金融機関も一定数あると承知をいたしております。
○高木かおり君 まだ導入について、全部についてなかなか網羅ができていないということかもしれませんけれども、このAI導入の金融機関への拡大ということを、これからどんどん高度化、AIの性能も高度化していくと思いますので、やってはいかがかという視点で御質問したいと思いますけれども。 AIが高い精度で疑わしい取引を瞬時に検知をして、迅速に口座凍結ができる体制というのが全ての金融機関に整えば、これ本当に被害者へのダメージを最小化できるんではないかというふうに思って期待をしているところなんですけれども、現在のこの出し子の引き出しスピードというのは尋常じゃないというふうに聞いておりまして、人間の目によって確認することではもうなかなか追い付かないというのが現状だというふうにお聞きをしております。 このAIによる自動検知と迅速な凍結の仕組みをこの中小金融機関を含む全ての金融機関に早急に普及させるということ、今最も急がれている対策ではないのかなというふうに思っているんですが、こういった導入をしたいけれども遅れている金融機関への支援策も含めて、この点について金融庁の方に御見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(大城健司君) お答え申し上げます。 金融機関は、現状におきましても、不正な取引に係る検知能力の向上に努めるとともに、不正な取引を検知した場合には、預金規定に基づきまして、口座停止等の措置を速やかに講じておるところと承知をしておるところでございます。こうした中、AIを含む新しい技術も活用しながら、金融機関において不正な取引を迅速かつ的確に検知等をする能力の一層の向上に努めていくということが重要と考えておるところでございます。 金融庁といたしましては、預金口座を悪用する特殊詐欺被害の急増等を踏まえまして、二〇二四年八月及び昨年九月に預金取扱金融機関の業界団体等に対しまして、不正な取引に係るモニタリングの頻度を高め、より早期に検知をすること、また、検知した取引につき不正の確証が得られる場合には速やかに凍結等の措置を講じること等を文書で要請をしており、金融機関の対応状況を確認しておるところでございます。 今後とも、金融機関が必要に応じAI等も活用しつつ、疑わしい顧客や取引等を的確に検知、監視、分析する体制を整え、更に高度化が図られるよう適切に監督をしてまいりたいと考えております。
○高木かおり君 是非導入してそういったものを活用したいというところについては、政府としても支援をしていただく方向で御検討いただきたいというふうに、更に御検討いただきたいというふうに思っております。 それでは、最後の質問になります。この改正案と、このAIの、先ほど申し上げたこのAIが進化しているということと、このFATFの第五次審査に向けてということで、大臣に最後伺いたいと思います。 ここの国際的なマネーロンダリング基準設定、評価機関と、このFATFですね、重点フォローアップ国に日本はなってしまっているという中で、今回の改正と、疑わしい取引の検知における、先ほど御議論させていただいたAIの進化の状況も踏まえまして、最後に、詐欺犯罪撲滅とこのFATFの第五次審査も踏まえて、最後に意気込みをお伺いして、質問を終わりたいと思います。
○国務大臣(あかま二郎君) 委員御指摘のとおり、科学技術が急速に進展しております。また、あわせて、社会に大きな変革、これももたらしております。そうした中で、AI等の先端技術等を活用すること、これは警察活動、これを合理化、高度化していくこと、これは極めて重要だというふうに認識しております。 先ほど答弁させていただきましたけれども、疑わしい取引の分析、このほか、SNSで犯罪の実行者を募集する際に、募集する投稿に対するAIを用いたリプライ警告、こういったことなど、特殊詐欺の被害防止でもAIの活用、これを推進しております。 引き続き、委員御指摘のAI等の先端技術も活用しながら、関係省庁や事業者等々とも緊密に連携をして特殊詐欺等への対策を講じるとともに、将来のFATF第五次審査も見据えて準備を進めるよう警察をしっかり指導してまいります。
○高木かおり君 終わります。
○大津力君 参政党の大津力でございます。 これまで皆さん質疑たくさんございまして、幾つかかぶる質問もございますけれども、改めてお聞きしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、まず一点目でございますけれども、この特殊詐欺において、SNS型投資、またロマンス詐欺も含みますけれども、私の肌感覚でいいますと、かなり高齢の方、また特に認知症を疑われるような、そういった方の被害が多いんじゃないかなと思っておりまして、といいますのも、私の同級生のお母様がそういうような状況の中で二回も振り込め詐欺的なようなものに掛かってしまったということがございます。本当に本人にとっては、すごいもう落ち込んでしまいまして、何でそういうことをしてしまったんだということで、そう思っている中、また二回目振り込んでしまったなんということもあって、老後のなけなしのお金をそういう形で被害に遭われたということで、大変お気の毒で、もう本当にこういった被害というのはなくさないといけないと思っておるんですけれども、事前の問取りの中で、特に認知症の方の被害の件数というのは統計取られていないというお話でございましたので、近しい参考になる数字としまして、年齢で区切りまして、こういった被害、六十歳以上の方の被害者の割合ということをまずはお尋ねいたします。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 令和七年中におけるSNS型投資・ロマンス詐欺を含みます特殊詐欺の認知件数のうち、被害に遭われた方、被害者の年齢が六十歳以上の方の占める割合は約五〇・三%と過半数を占めているところでございます。
○大津力君 ありがとうございます。 やはり高齢の方が遭われやすいということでございますので、是非引き続き、もしそうした認知症等を疑われる方の割合というものが調べられるようでございましたら、是非とも調べていただきたいと思っております。 そして、二点目でございますけれども、AIを使った抑止、捜査ということで、今ほど高木委員さんの方から詳しく御説明ございました。 改めて、私の方でも伺っていきたいんですけれども、例えば、この間、閣議決定をされています。携帯電話の複数契約を、AIを使った若者集団が、ID、パスワードを組み合わせて、とある携帯電話の企業にそのID、パスワードの組合せによって複数の電話回線を契約をして、それを犯罪集団に売却すると、そういった、もうAIを使ってどんどんそうした犯罪を行うという今状況になってございます。 先ほどの高木委員と全く問題意識が一緒でございまして、もう新たな犯罪集団はAIを使ってやってくるわけですから、備える側も同じようにやはりAIを使って対抗していかないと、やはり人力ではもう太刀打ちできない、もうそういう時代になっていると思います。 改めてでございますが、AIを使ったこの特殊詐欺の防止、また捜査においてどのような状況か、お尋ねいたします。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 警察におきましては、特殊詐欺の被害の拡大を防止するため、捜査と被害抑止の両面から対策を進めておりまして、その際にはAI技術を活用した取組も進めているところでございます。 具体的に申し上げますと、まず捜査の面でございますが、匿名・流動型犯罪グループの中核的人物に対する実態解明、取締りを強化するために、生成AIを活用いたしまして、大量の情報から関係性のある人物の関連情報を抽出いたしまして、その関連性をまとめた分析レポート等の作成を自動化するなど、匿名・流動型犯罪グループ情報分析システムの構築を進めているところでございます。 また、被害抑止の面でございますが、こちらにつきましては、SNSで犯罪の実行者を募集する投稿に対しましてAIを用いたリプライ警告の発出等を行う取組を推進しているところでございます。 今後とも、引き続き、これらの取組を推進するとともに、委員御指摘のとおり、科学技術の進展に応じて、AIを含めた最新技術を効果的に活用いたしまして、特殊詐欺の撲滅に向けた対策を積極的に講じてまいる所存でございます。
○大津力君 ありがとうございます。 続きまして、特定被害回復給付金についてお尋ねいたします。 これは先ほど牛田委員の方からも御質疑ございましたけれども、少し重複いたしますけれども、警察の方で作りました口座にお金が振り込まれて、これが、じゃ、どなたか振り込んでいませんか、被害に遭われていませんかという公告をして、先ほど三十日を、最低三十日以上の期間、公告をするというお話でございまして、私も、これ最低三十ということは、三十でやってしまった場合は大変期間が短いと思っておりますので、是非これは本当長く公告をしていただきたい。 といいますのも、先ほど高齢の方が被害に遭われているのが多いということは、例えばお子さん等が、その親御さんがそうしたもし被害に遭われているときに息子さん等が気付く場合があるんじゃないかなと思っておりまして、例えば親と別居をされている方が年に一回、二回親元に帰って、そこで会話の中でそうしたものに気付くというケースもあると思うんです。そうしますと、年にお正月の一回しか帰っていないという方もいらっしゃるかと思いますから、そういった期間は一年ぐらいはやっぱり取った方がよろしいんじゃないかなと思っております。 そしてまた、この返還を受ける権利を消滅させる期間がその公告から六か月という期間設定もございますけれども、これも少し短いんじゃないかなと思っておるんですが、この六か月という期間設定について、根拠をお尋ねいたします。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 御指摘のいわゆる架空名義口座に入金された財産につきましては、まずは都道府県警察が十分に調査を尽くしまして、その入金者たる被害者にまずは返還することとなります。入金者やその入金者の所在を把握することができない場合、広く国民に情報を提供する観点から、警察庁長官による公告を実施することとしております。 また、御指摘の公告の日から六月を経過してもなお入金者やその入金者の所在を把握することができない場合には、その返還を受ける権利を消滅させた上で、これを原資として給付金の支給手続に移行するところでございます。 この点、お尋ねでございますが、公告から権利消滅までの期間を六月としたことにつきましては、入金者の返還を受ける権利の重要性をできる限り配慮しつつ、時の経過によって、今度、給付金の支給裁定に必要な資料が散逸することを防止する必要性もございますので、こうしたことにも配慮した上で、これらの合理的な均衡を図る観点から六月としたものでございます。 なお、この設定に当たりましては、他法令における行政が保管した財産に関する権利の消滅の事例も参考にしたところでございます。
○大津力君 分かりました。ありがとうございます。 じゃ、続きまして、特殊詐欺が日本大変増えているわけでございますが、これは日本だけなのか、それとも世界のもうトレンドといいますか、そうした中で日本も同様な形になっているのか、この国際的な数値、分かるところで結構なんですが、どういう状況になっているのか、お尋ねをいたします。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 我が国における令和七年のSNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の被害総額は、約三千二百四十一億円に上ります。これは極めて深刻な情勢でございますが、これら警察官などの政府機関をかたる詐欺やSNS等を通じた投資詐欺、ロマンス詐欺等の被害につきましては、委員御指摘のとおり、我が国のみならず各国において深刻な情勢にあるものと承知しております。 例えばでございますが、二〇二五年におけるシンガポールにおける被害の状況でございますが、シンガポールにおけるインベストメントスキャム、日本語訳で投資詐欺の被害額は約三・四億シンガポール・ドル、日本円にいたしまして約三百九十一億円相当、それから、シンガポールにおけるガバメント・オフィシャルズ・インパーソネーション・スキャム、日本語にいたしまして政府職員成り済まし詐欺の被害額は約二・四億シンガポール・ドル、日本円にいたしまして約二百七十六億円相当と公表されているほか、二〇二五年のオーストラリアにおける詐欺被害でございますが、こちらもインベストメントスキャム、日本語で訳しますと投資詐欺の被害額は約八・四億オーストラリア・ドル、日本円にいたしますと約八百十四・八億円相当、次に、ロマンススキャム、日本語に訳しますとロマンス詐欺でございますが、こちらの被害額は約一・四億オーストラリア・ドル、日本円にいたしますと約百三十五・八億円と公表されているものと承知しております。 このように、特殊詐欺への対策につきましては、我が国に限った問題ではございません。国際的な治安課題であるものと認識しております。
○大津力君 分かりました。 続きまして、次の、通帳の売買は犯罪の告知が大事だという問題意識でございますが、これは先ほどの窪田委員の質疑の方でも答弁ありましたので、こちらは結構でございます。 続きまして、トクリュウと海外との関係でございますけれども、在留外国人によるこの特殊詐欺の関与についてお尋ねをしたいんですけれども、令和七年度、令和七年ですね、昨年の特殊詐欺等の検挙人員のうち、日本人と在留外国人を比べた場合、この場合、在留外国人ですが、旅行等の短期滞在は除きまして、また不法残留は含めまして、こちらの対人口比でこの検挙率の比較をお尋ねしたいんですけれども、日本人一に対して外国人幾つになっているのか、お尋ねいたします。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 在留外国人につきましては、その滞在期間や目的が様々であるほか、日本人と年齢構成も異なることなどから、特殊詐欺で検挙された在留外国人と日本人をそれぞれの対人口比で比較したとしても同一条件下での比較とは言い難いところでございますが、お尋ねでございますので便宜上申し上げますと、日本人の特殊詐欺での検挙人員を日本人人口の総数で割った数値と、御質問ございました、短期滞在を除く外国人の特殊詐欺での検挙人員を在留外国人数に不法残留者数を加えた人数で割った数値をお答えいたします。 まず、日本人につきましては、平成七年中における特殊詐欺の検挙人員は、暫定値でございますが、申し訳ございません、令和七年でございます、令和七年中における特殊詐欺の検挙人員は、暫定値でございますが、二千三百三十四人でございます。これを、令和七年十月一日現在の日本人人口、これは総務省統計による推計値でございますが、千人単位のものでございまして、これが約一億一千九百三十八万人、こちらで割りますと約〇・〇〇二%でございます。 一方、短期滞在を除く外国人につきましては、令和七年中における特殊詐欺の検挙人員は、こちらも暫定値でございますが、二百六十三人でございまして、これを令和七年末現在の在留外国人数、これは出入国在留管理庁統計によりますが、こちらに令和八年一月一日現在の不法残留者数、こちらも出入国在留管理庁統計によりますけれども、この不法残留者数を加えた人数、こちらが四百十九万三千八百八十三人でございますが、これで割りますと約〇・〇〇六%となります。 これらの数値につきまして、お尋ねでございますが、日本人を一といたしますと、外国人につきましてはおおむね三となります。
○大津力君 分かりました。 ちょっと時間になってしまいましたので以上で終わりますけれども、いずれにしましても、本当、特殊詐欺が一日も早くもう少なくなりまして、最終的にゼロになりますことを願っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 以上で終わります。
○大門実紀史君 大門です。 今回の目玉であります架空名義口座についてお聞きします。 トクリュウ被害を防ぐという点では、私も悪質商法、詐欺商法を取り上げてきましたので、是非頑張っていただきたいと思いますが、その上で、ちょっと仕組みを少し確認したいんですけれど、金融機関と警察が協力をして架空名義口座を作ると、トクリュウ犯罪グループがSNSで募集したものに応募して口座を譲渡する、あるいは送金バイトということで応募すると。これに対応するのは、偽名、身分を隠した警察官ということですよね。 今の現状でいいますと、そのトクリュウ犯行グループの方から口座番号を教えてと、通帳の表面と口座番号が入っているものを送ってくれということで始まるんではないかと思いますよね、基本的にはですね。ただ、この法案が通った後は、彼らもかなり警戒をすると思うんですね。そうすると、今までどおり通帳のコピー、通帳の表面のコピー、口座番号だけじゃなくて、身分証明書を送ってくれと、あなたの身分を証明するものを送ってくれというような可能性があるわけですね。 まさか警察手帳を送るわけにはいきませんから、何らかの偽造した身分証明書を送るということになると思うんですけれど、それはどういうものが考えられるんですか。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 例えばでございますが、運転免許証などが該当するかと思います。
○大門実紀史君 その運転免許というのは偽造したものになりますよね。それはどこで担保されるんですか、法的には。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 まさに、本改正法案の法的根拠に基づいて作成するものでございます。
○大門実紀史君 この法案には金融関係の口座若しくは犯罪利用防止措置用通帳は書いていますけど、その「等」に含まれるということですか、などに。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 まさに、必要な範囲内において警察官がその氏名、身分を偽ることが可能であることを明示した根拠がございますので、この規定を根拠といたしまして、架空の口座名義に対応する身分証を作成することが可能となるということでございます。
○大門実紀史君 そうすると、例えば、じゃ、トクリュウの方は、犯行グループは疑って、更に通帳の表面だけじゃなくて取引の履歴、通帳のですね、口座のですね、これを送れと言われたらどうするんですか。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 詳細については、警察の手のうちに関わりますので、犯行グループに対抗措置を講じられるおそれがございますので、申し上げることはできません。
○大門実紀史君 私は思うんですけど、その手のうちじゃなくて、これは金融機関として取引履歴を偽造するということにもなりますよね。その辺が、警察が勝手に作って、その銀行の名前で、相手に送るということは、本来は金融機関が作るものを勝手に作るということですか。それはどこかに担保されているんですか。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 まさに、先ほどの答弁と繰り返しになりますが、その詳細については、警察の手のうちに関わりますので、お答えは困難でございます。
○大門実紀史君 手のうちじゃなくて、これ大事なことでございまして、例えば、じゃ、住民票を送れと、トクリュウ側が、あなたが実在かどうか、だから住民票を送れとかいった場合も警察が勝手に作って送るんですか。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 繰り返しになって恐縮でございますけれども、具体的な中身、詳細についてはお答えは差し控えさせていただきます。
○大門実紀史君 いや、これは大事なことでございまして、手のうちだといって、警察が勝手に、まあ運転免許証は警察の管轄かというのは分かりませんけれども、本来の金融機関が出すべき取引履歴、これも勝手に作る、あるいは住民票も場合によっては勝手に作るというようなことが、手のうちの範囲では済まないと思うんですけれど。 私は取り締まってほしいんですよ、その立場で言っているんだけど、そういうふうにトクリュウの方は必ず対応してくると思うんですよ。今までどおり通帳の表面だけでいいですよとはやらないと思うんですよね。警戒すると思うし、彼らは大変巧妙ですから。そのときにどうするのかということを申し上げて、そういうことがこの法案できちっと想定されているのかと、あるいはそういうことの違法性の阻却がきちっとされているのかということで、手のうちじゃなくて、法的な仕組みとしてきちっとしているのかどうかという点を聞いているので、手のうちで明かせませんとはちょっと話が違うと思うんですね。いかがですか。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 繰り返しになりますが、改正法の第十九条の三の規定に基づきまして、必要な範囲内において、警察官がその氏名、身分を偽ることが可能であることを明示した規定を設けております。この規定を根拠といたしまして、架空の口座名義に対応する身分証を作成することを可能とするようにしたところでございます。
○大門実紀史君 その十九条の三はそこまで書いてもないですよ。警察官が身分を偽ることができると、あるいは金融機関に、さっき言ったあれですね、最初まず通帳と口座番号求められるんで、その部分は出していいですよと、偽造していいですよと。ところが、あらゆる書類を警察庁が、トクリュウに言われて、信用させるためにあらゆる書類を偽造していいとか勝手に作っていいというのはどこにも読めないと思うんですが、いかがですか。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 金融機関が書類を作るかにつきましては、これは警察官の協力の求めに、規定がございますので、協力の求めに応じて、これを根拠に作成することはあり得るということでございます。
○大門実紀史君 いや、だから、ないものを作るわけですよ。取引履歴がないもの、あるものを出すんじゃないですよね。求められて、何か作らなきゃと、信用させるためにと、偽造ですよね。そんなことは書いてないと思うんですけれども。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、先ほどの根拠に基づいて作成するものでございます。
○大門実紀史君 私は、本当にトクリュウ、犯行グループ本当に取り締まってほしいという立場でいくと、これが通った途端、彼らが何をやるだろうというふうに思ったときに、恐らくそういうふうにいろんなことを確認して、この口座使えるかどうかやると思うんですよね。そのときに、どんどんどんどんいろんなものを偽造して出していくということは決して認められることではないと思うんですよね。 先ほど高木議員からありましたけど、そもそも外形的にはおとり捜査的な部分がどうしてもあって、先ほどの答弁だと、この今回の個別法、行政法ですよね、行政法の中に書いてあるから、おとり捜査の疑い、違法性は阻却されて合法なんだという言い方されましたけれど、おとり捜査というのは元々刑事訴訟法にも規定がなくて、あるのは最高裁の判例だけなんですよ。二〇〇四年七月十二日の最高裁判例があって、おとり捜査が認められる場合というのは、私はこの場合も該当するんじゃないかと思っておるんですけれども、一つは、もう犯罪に及ぶと決めている者に対して、トクリュウですよね、その機会を提供するというふうな形の機会提供型と考えられるおとり捜査は任意捜査として適法だと。今回、私はこれ該当すると思って、違法だと言うつもりはないんですけれど。もう一つは、犯罪を行う意思がない、あるいは少ない者に対して積極的に犯罪を行わせるような働きかけに及んだ場合は、これは犯意誘発型ということで違法とされるのが今一般的な考え方なんですよね。 これぐらい最高裁の判例で、しかもこの二つの類型というのは大変グレーゾーンがありまして、非常におとり捜査というのは怖いわけですね、いろんな今までのことから、冤罪含めてですね、慎重にしなきゃいけないという上で、やっと最高裁の判例でこの二つの類型が示されている。しかも、この二つの間は大変グレーゾーンだという中なんですね。 したがって、その個別法で、こういうふうな重い重い積み重ねがあるのに、個別の行政法で個々に書いていますから、もうおとり捜査の違法性は、違法性というか、は阻却しているんだと、そういうふうにやっちゃうと、長い長い積み重ねじゃなくて、どんどんどんどん個別法で書いちゃったらオーケー、個別法で書いちゃったらおとりもオーケー、文書の偽造もオーケーというふうになりかねないおそれがあるんですよね。 そういう点では非常に慎重に、今回私は反対するわけではありませんけれども、運用も含めて、なおかつこれが本当に効果得るものになるのか、トクリュウ相手にこれで闘えるのかどうかということも含めて、これでとどまらないで、もっともっといろんなことを検討する必要があるというふうに思います。 特に、簡単にこの個別行政法でおとり捜査的なことはもうクリアしているんだというのはちょっと、長い最高裁判例まで、判決まで行った点から考えるとちょっと軽いんじゃないかと、軽薄ではないかと思うんですけど、大臣、本当に、本当にこの犯罪を根絶するために、防ぐために、慎重に運用と、本当によく考え抜いた運用をお願いしたいと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(あかま二郎君) 今、このトクリュウ対策として、その必要性を理解いただくという部分、前置きした上ででございますけれども、本法案以外の法律案の規定の是非、これお答えする立場にございませんけれども、一般に、個別の法律案については、その規制の必要性であるとか相当性について十分な検討が行われた上で国会での御審議や採決をいただくものというふうに認識はしております。 なお、もう一点加えるならば、仮に本法案が成立した暁には、本措置を行うに当たっても、都道府県公安委員会の管理に服することはもとより、警察本部長の指揮の下で本措置が組織的に実施できるよう、されるよう警察を指導してまいります。
○大門実紀史君 とにかく、さっきの答弁が非常に気になって、警察の手のうちですと、これでいろんなことが行われてきたんで、やっぱりそういうことじゃないと思うんですよね。せっかくのいい方向の法案なんだから、そういうことは心配ありませんと、こういうことをきちっとやります、こういうときはこうやってきちっとやるんですというようなところまできちっとした、政令でも何でも、分かりませんけど、ちゃんとした形にしてほしいと思いますが、政府参考人で結構です。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 先ほど大臣の答弁もございましたが、本法案の措置、施行につきまして、実施につきましては、適正に行われるよう警察庁としてもしっかり指導いたしますし、各都道府県警察の公安委員会において、平素から管理に服する都道府県警察として間違いのない実施を行いたいと考えてございます。
○大門実紀史君 ありがとうございます。終わります。
○伊勢崎賢治君 本日の質問は、全て国家公安委員会に対して行いたいと思います。 私、伊勢崎はこれまで、いわゆる国際紛争の現場、これは、何といいましょう、暴力が満ちあふれている、まあ破綻国家ですね、そういうところにおいて武装解除や復興に携わってきました。そこでやっぱり痛感したのは、暴力を継続させる原動力というのは、僕は兵器や武器を扱ってきましたけれども、そうじゃなくて、それ以上に、何というんでしょう、資金の流れなんですね。これが現実なんです。テロ組織や犯罪組織の資金源を遮断することは、国際社会の平和と安定に直結する喫緊の課題だと僕は痛感しております。 ですから、今回の法改正の趣旨であるマネーロンダリングやテロ資金供与対策については、これは強く賛同いたします、趣旨ですね。しかし、規制や手続の網を細かくするだけでは、常に法の抜け穴を探し、制度の隙をつく巧妙な犯罪組織、これを完全に捉えることはできませんと。 本日は、制度の実効性をどう高めるか、そして、忘れてはならない人権です、人権への歯止めをどう担保するかという観点から、大まかに三点伺います。 今回の改正案というのは、通称FATF、金融活動作業部会の勧告とか、国内での詐欺被害急増を受け、罰則や取引モニタリングを強化するものと理解しております。 しかし、規制の入口を幾ら狭めても、違法な法人格や休眠口座といった器ですね、器そのものが流通している限り、犯罪者は別の穴を見付けてきます。本人確認を厳格化しても、その先にある器が容易に手に入る状況が変わらなければ、結局はざるの目を細かくするだけで、水である不正資金は別の場所から流出し続けます。 そこで伺います。 今回の法改正において、法人の実質的支配者、UBOですね、UBOの把握や、犯罪組織が利用する法人の登記、そして管理制度といった、マクロで構造的なこの脆弱性に対してどのような位置付けを行っているのか、そしてどのような対策を講じようとしているのか、お伺いできれば幸いです。
○国務大臣(あかま二郎君) 犯罪収益移転防止法においてでございますが、法人の取引を仮装したマネーロンダリングの追跡可能性を確保、その目的のため、金融機関における口座開設等の取引の際、顧客が法人であるときは、その実質的支配者の本人特定事項を確認する制度が設けられております。マネーロンダリングの対策の観点からは、法人の実質的支配者を把握すること、これは非常に重要であるというふうに認識をしております。 他方で、今回の法案におけるいわゆる架空名義口座を利用した措置でございますが、金融機関と連携した上で、架空の名義で警察官の口座の開設を行うものであります。一般の顧客に対する本人確認の制度に何ら変更を加えるものではありませんし、先ほど述べた法人の実質的支配者の確認の制度に影響を与えるものではないというふうに考えております。 いずれにせよ、今後とも、法人の実質的支配者の確認の制度が的確に運用されるよう、関係省庁と連携を図りながら、金融機関等に対する制度の周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
○伊勢崎賢治君 そのUBOについてちょっとこだわらせていただきたいんですけれども、その実質的支配者ですね、それがいると確認がなかなかできないと、疑わしい場合でありますね。これ、どんな金融機関であっても統一的な基準があって、そして、どんな金融機関でもちゅうちょなく取引を停止、それを解除できるような、何というのかな、政府に判断基準、標準化みたいなのがあると理解してよろしいですか。やはり、そういった金融機関の判断の後ろ盾になるような標準化されたような仕組みはあるんでございましょうか。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 お尋ねの趣旨がちょっと不明確でございますので、答弁は困難でございます。
○伊勢崎賢治君 済みません、これは多分、通告以外のところで、失礼いたしました。とにかく、このUBOの存在の、これをどう判断するか、そこの部分でありますが、次、進みます、時間があれなので。 また僕の話に戻りますけれども、その脆弱なそういう国家でこの裏社会の資金循環が止まらない最大の要因というのは、その国家においてどんなに制度が存在しても、その横のつながりがない。つまり、情報が省庁間で分断され、誰も全体像を把握できていない。現場ではそこがつかれます。日本においても、国際基準に形式的に適合するだけではなく、疑わしい取引情報が分析され、捜査、訴追、没収までが一気通貫でつながることが国際的信用の核心であると僕は信じます。 そこで伺います。 犯収法には、警察庁、財務省、金融庁、国土交通省、経産省、法務省、そして総務省等が関わっていると理解しております。今回の法改正を受けて、関係省庁の取組を束ねる司令塔を、FIU、金融情報機関として具体的にどう強化するか、お伺いできれば幸いです。
○国務大臣(あかま二郎君) マネーロンダリング対策を進めるに当たっては、金融機関等の監督省庁、これはもとより、取締りを行う法執行機関など様々な機関が関わるため、関係省庁が緊密に連携すること、これは重要であるというふうに認識をしております。 これを踏まえて、政府においてでございますけれども、マネーロンダリング等に関する関係省庁の緊密な連携を確保するために、財務省と警察庁の局部長級が議長を務めるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議、これを設置しており、この会議の下で関係省庁が一丸となって総合的な対策を推進しているところであります。 今後とも、関係省庁と緊密に連携をしながら、マネーロンダリング対策を強力に進めるよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
○伊勢崎賢治君 昨日の問取りで若い官僚の皆さんたちといろいろ話させていただいたんですけれども、この今回の法改正で、事実、新しい情報がどんどん入ってくると。情報量が増えると新しい業務も増えると、増員も検討することになるというふうにお聞きいたしました。司令塔機能の更なる強化が必要になると、これは今大臣もおっしゃられた。 先日、この委員会で国家情報局について僕は質問したんですね。そこで、パーキンソンの法則とニスカネンの法則を当てはめて、官僚組織の野方図な肥大化のリスクについて質問したんですね。これは別に皆さんに対する質問じゃありませんけど、どうかこれを心に留めておいていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 最後の質問です。これが今日の肝であります。安全保障と人権のバランスについてです。 私が活動してきた国々では、テロ対策を名目に、政府による過剰な監視や市民活動への弾圧が正当化される事例を本当に数多く僕は見てきました。今後、マイナンバーカードへの本人確認の一本化が進められます。効率化や安全性の向上は僕も認めますが、これは個人情報の一元管理と国家による把握の強化を意味します。また、金融機関の間での不正利用口座情報の共有の枠組みも構築されるでありましょう。犯罪収益移転防止という大義は重要でありますが、一度強化された監視の仕組みは、本来の目的を超えて利用されるリスクを常にはらんでおります。 そこで伺います。 この監視網から誤って例えば不正利用の疑いと判断され、判定されて、銀行口座の開設とか利用ができなくなるだけでなく、クレジットカードの新規発行や更新、利用継続における信用、信頼まで失い、結果として、日常の決済や居住、雇用などの社会生活の基盤を奪われ、社会からドロップアウトしてしまう人々を生んでしまうかもしれない、こういうリスクをどう認定しておられるでしょうか。救済措置、若しくは監視権力の濫用を防ぐ歯止め、こういうものをどう担保していらっしゃるでしょうか。
○国務大臣(あかま二郎君) お答えいたします。 現在、匿名・流動型犯罪グループが関与するSNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の被害、これ、先ほど来答弁しておるとおり、まさに危機的な状況にあり、これらの犯罪において、国民の社会経済活動に広く浸透している預貯金口座のほか、暗号資産といった新たないわゆる資金決済手段として台頭しているものまで、多岐にわたる金融サービスがいわゆるマネロンに悪用されている状況にあります。 そういった中で、この詐欺等による被害防止するため、このマネロン対策の分野においても新たな対策、これを導入することが喫緊ということの中で、今委員の方でお尋ねいただいた、いわゆる口座開設が新規にできなくなるおそれであるとか、いわゆる社会的弱者がという話に至るんだと思いますけれども、警察にあって、これは一般的にでございますけれども、特殊詐欺等に利用されている疑いがある口座を把握した場合には、金融機関に対して口座凍結、この検討依頼を行うこともあり得るんだと。この点、その後の捜査等の結果、その口座凍結の必要性、これがなくなった場合には、速やかに凍結口座を管理する金融機関に対していわゆる凍結解除の検討依頼を行うこととしております。 その上で、金融機関においてその名義人について口座開設を認めるかどうかについては、金融機関が適切に判断されるものというふうに考えております。
○伊勢崎賢治君 これは昨日の問取りでも官僚の諸君とちょっと話題になったんですけど、誤判定ですね、誤判定、これが起こることを前提に、まあ起こらないはずがないんですけれども、それを何か政府として、何というんでしょう、統計というのかな、正直にそれをちゃんと公表し、透明性、この制度の透明性を図るような取組はされるのでしょうか。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 金融機関に対しての行政措置については金融庁の所管でございますので、所管外のお答えは差し控えますが、いずれにしても、警察においては、誤判定が起きないように証拠に基づいて真相を究明して金融機関に連絡をしておりますので、誤判定を前提に我々ちょっと制度設計ということは現時点では考えておりません。 ただ、誤判定はあってはなりませんので、警察としては誤判定のないように捜査を尽くすということと、万が一誤判定が認められれば、これは金融機関が一義的に対処、訂正するものだと思いますが、我々としても、それについて協力できる範囲で協力していくということなんだろうと考えます。
○伊勢崎賢治君 まとめます。 テロ、犯罪資金の遮断という国際社会の共通したこの要請に応えることが重要であります。同時に、監視権力の暴走を防ぐ歯止めを講じることは私たちの責務でもあります。法の穴を塞ぐ知恵と、それに尽くしていらっしゃると思うんですけれども、それに反して、人権を守る覚悟、この両輪での取組を改めて強く求め、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○委員長(北村経夫君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(北村経夫君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、小島君から発言を求められておりますので、これを許します。小島とも子君。
○小島とも子君 私は、ただいま可決されました犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 一 近年、SNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺等が急増している中、特に預貯金や暗号資産の口座等を不正に利用した金融犯罪への対策が急務であることから、金融機関や暗号資産交換業者を始めとした特定事業者との連携を強化し、口座等の不正利用に係る情報の共有に一層努めること。 二 預貯金口座等の不正利用対策を一層強化するため、預貯金通帳の不正な譲渡等及びいわゆる「送金バイト」に係る行為が違法であることを関係省庁間で緊密に連携して効果的に国民に十分に周知すること。 三 「送金バイト」について新たに創設された罰則規定の適用に当たっては、正当な社会経済活動や商取引等で行われる送金代行行為を抑制することがないよう、許容される事例を可能な限り明示すること。 四 いわゆる「架空名義口座」を利用した新たな措置を実施するに当たっては、従事する警察官の安全を確保するとともに、必要な実施要領を整備することにより組織的な対応を担保し、恣意的な運用にならないようにすること。また、同措置に協力する金融機関等の業務への負担に十分配意すること。 五 「架空名義口座」に移転された財産の返還が適切に行われるよう、同口座へ財産を移転した者に関する調査を適切に実施した上で行うこと。また、特定被害回復給付金の支給については、給付金が本法に規定する対象被害者に適切に支給されるよう、支給に係る明確な情報を提供した上で実施すること。 六 来日外国人の預貯金口座がマネー・ローンダリング等に悪用される事例が多数見られることから、口座管理の強化が推進されるよう金融機関を指導すること。また、海外を拠点とした犯罪の増加等を踏まえ、海外の捜査機関との連携を一層強化するほか、技術の進展等による犯罪手口の巧妙化によって対処が困難な事案の発生が見込まれることから、不断に情報を収集した上、必要に応じて法制度面も含め検討を行い、万全の対策を期すこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(北村経夫君) ただいま小島君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(北村経夫君) 多数と認めます。よって、小島君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、あかま国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。あかま国家公安委員会委員長。
○国務大臣(あかま二郎君) ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対応、対処してまいりたいと存じます。
○委員長(北村経夫君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北村経夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時四分散会
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #2629 変化 2026-06-26 03:46 JST改ざん検知用の値
be52b76e…ed23eb(未計算) - 記録 #162 観測 2026-06-06 02:44 JST改ざん検知用の値
863b8b20…c4d26f(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #2631 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
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- 3c4a7fc0…f1c671
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
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いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。