令和八年三月二十四日(火曜日) 午前十時二分開会 ───────────── 委員の異動 三月十九日 辞任 補欠選任 いんどう周作君 福岡 資麿君 臼井 正一君 石井 準一君 三月二十三日 辞任 補欠選任 石井 準一君 脇 雅昭君 加田 裕之君 中西 祐介君 見坂 茂範君 藤川 政人君 福岡 資麿君 いんどう周作君 三月二十四日 辞任 補欠選任 神谷 宗幣君 山中 泉君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 吉川 沙織君 理 事 長谷川英晴君 藤井 一博君 岸 真紀子君 石井 苗子君 中田 優子君 委 員 いんどう周作君 梶原 大介君 高橋 克法君 出川 桃子君 中西 祐介君 馬場 成志君 脇 雅昭君 小沢 雅仁君 木戸口英司君 足立 康史君 奥村 祥大君 佐々木雅文君 宮崎 勝君 岡崎 太君 神谷 宗幣君 山中 泉君 伊波 洋一君 安野 貴博君 齊藤健一郎君 国務大臣 総務大臣 林 芳正君 副大臣 デジタル副大臣 今枝宗一郎君 内閣府副大臣 岩田 和親君 内閣府副大臣 津島 淳君 総務副大臣 堀内 詔子君 総務副大臣 高橋 克法君 厚生労働副大臣 長坂 康正君 厚生労働副大臣 仁木 博文君 大臣政務官 総務大臣政務官 中野 英幸君 総務大臣政務官 向山 淳君 総務大臣政務官 梶原 大介君 事務局側 常任委員会専門 員 荒井 透雅君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 岡本 利久君 内閣官房地域未 来戦略本部事務 局審議官 前田 剛志君 内閣官房地域未 来戦略本部事務 局審議官 金澤 直樹君 内閣府大臣官房 審議官 貫名 功二君 内閣府地方創生 推進事務局審議 官 北尾 昌也君 デジタル庁審議 官 三橋 一彦君 デジタル庁審議 官 上仮屋 尚君 総務省大臣官房 総括審議官 藤田清太郎君 総務省大臣官房 地域力創造審議 官 恩田 馨君 総務省行政管理 局長 平池 栄一君 総務省自治行政 局長 小川 康則君 総務省自治行政 局選挙部長 長谷川 孝君 総務省自治財政 局長 出口 和宏君 総務省自治税務 局長 寺崎 秀俊君 総務省国際戦略 局長 布施田英生君 総務省情報流通 行政局長 豊嶋 基暢君 総務省情報流通 行政局郵政行政 部長 牛山 智弘君 総務省総合通信 基盤局長 湯本 博信君 総務省サイバー セキュリティ統 括官 三田 一博君 消防庁次長 田辺 康彦君 文化庁審議官 森友 浩史君 厚生労働省大臣 官房年金管理審 議官 三好 圭君 厚生労働省大臣 官房審議官 榊原 毅君 厚生労働省大臣 官房審議官 熊木 正人君 林野庁森林整備 部長 齋藤 健一君 経済産業省大臣 官房審議官 渋谷闘志彦君 国土交通省大臣 官房審議官 富山 英範君 参考人 日本放送協会副 会長 山名 啓雄君 日本放送協会専 務理事 小池 英夫君 日本放送協会理 事 安保 華子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査 (行政制度、地方行財政、消防行政、情報通信行政等の基本施策に関する件) ○地方税法等の一部を改正する法律案(閣法第四号)(衆議院送付) ─────────────
総務委員会
発言 267
○委員長(吉川沙織君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 議事に先立ち、一言申し上げます。 去る十九日の委員会において、衆議院議員の総務副大臣及び総務大臣政務官の到着が遅れましたことは誠に遺憾でございます。 総務省におかれましては、今後こうしたことがないよう、国会日程の管理について万全を期していただき、責任感と緊張感を持って委員会に臨まれますよう、委員長として申し上げます。 ─────────────
○委員長(吉川沙織君) 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、臼井正一君、加田裕之君及び見坂茂範君が委員を辞任され、その補欠として脇雅昭君、中西祐介君及び藤川政人君が選任されました。 ─────────────
○委員長(吉川沙織君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官岡本利久君外二十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉川沙織君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(吉川沙織君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本放送協会副会長山名啓雄君外二名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉川沙織君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(吉川沙織君) 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のうち、行政制度、地方行財政、消防行政、情報通信行政等の基本施策に関する件を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○藤井一博君 自由民主党の藤井一博です。どうぞよろしくお願いをいたします。 所信質疑ということで、まず、林総務大臣にお伺いをいたします。 二〇一四年に、日本創成会議から消滅可能性都市リストが発表をされました。その消滅というワードの強さも相まって、大きな反響を呼びながら社会に広く認知された言葉でありました。二十歳から三十九歳までの若年女性人口がその地域から三十年間で五〇%以上減ってしまうような地域においては、人口推計上、七十年後にはその現有人口の二割になり、また百年後にはその一割になってしまうという衝撃的なデータから、まさにその名前が付けられました。 私の地元鳥取県におきましても、百名山の一つ名峰大山の麓である大山町であったり、また、世界屈指のラドン温泉、また日本遺産の三徳山を擁する三朝町もその中に含まれていたこともあって、私も大変大きな衝撃、また愕然とした思いを抱いたことを覚えております。 ちょうどそのときは私も地元から離れたところで勤務医をしておりましたので、改めてこの地域の実情というものを知り、地元のために何かしないといけないという思いを強く抱いたことも覚えております。 その十年後のおととしでございますけれども、人口戦略会議が同じような分析をいたしました。この度は、消滅可能性自治体というものが、二〇一四年のまさに千七百以上の自治体のうちの半数以上の八百九十六自治体が指定されたものが、二〇二四年には七百四十四自治体へと数は減じました。自治体それぞれの大きな努力というものがまさに功を奏したという面もあったかと思います。 ただ、現状としまして、自治体単独の努力では、その社会減であったり自然減といったものに対策をするということに大きな苦慮をしているところも現状としてあると思います。 そういった現状を踏まえまして、総務省として地方創生策をどのように今後展開しようとされているのか、林総務大臣の御見解を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
○国務大臣(林芳正君) 今、藤井委員からお話のありましたこの消滅可能性自治体に関するレポート、私も承知をしております。いわゆる増田レポートと言われて、大変な反響を呼んだわけでございまして、山口県も御多分に漏れず幾つか入っておったわけでございますが、こうしたことにしっかり対応していかなければならないと、こういうことだというふうに思いまして、総務省として、この人口減少が進む中で地域を活性化していく、そのためには、特にやはり地方への人の流れ、これを創出し拡大していく、こういう政策を推進してきておりまして、多くの地域おこし協力隊ですとか地域活性化起業人、こういう方々が地域の担い手として、また辞めた後定住していただくなどして様々な分野で活躍されておられます。 また、人口急減地域における地域づくり人材、これを確保して、言わば人材のシェアを行う制度であります特定地域づくり事業協同組合、また、地域の多様な主体が連携して地域コミュニティーの維持を図り、地域の暮らしを守る地域運営組織などなど、様々な政策に取り組んできておるところでございます。 今後に向けて、これらの政策を着実に推進していくこと、これに加えまして、特定の地域に継続的に関わるいわゆる関係人口、これを可視化して、地域の担い手確保や活性化につなげるふるさと住民登録制度、これ来年度中の導入を目指しておりまして、速やかにモデル事業、またシステム開発を進めるなど、各般の取組を進めまして、地域の活性化、一層図っていけるように取り組んでまいりたいと考えております。
○藤井一博君 林大臣から大変丁寧な、多面的な政策の提示もございまして、丁寧な御答弁をいただきました。 二〇二四年の人口戦略会議の発表の中で、新たにブラックホール型自治体という言葉も出されました。その地域の人口は増えるけれども、その地域における出生率は低くて、人口増加を主に他地域からの人口流入によって補っている、そういった地域のことでございます。 この度、東京都におきましては、まさに出生数が八万八千五百十八名と前年比一・三%増ということで、これ自体は大変喜ばしい結果であるなとは思うんですけれども、一方、二・二兆円を使った子育て施策というものが非常にずらりとメニューが並ぶ中で、他県からの人口流入によってそういった、ゼロサムゲームではないですけれども、現象が起きている可能性も否定できないというところがあると思います。 そういった意味で、総務省としては今後も、日本全体を俯瞰するという視点で、日本全国津々浦々の地域、地方が活力を取り戻すような政策を進めていただきたいとお願いをいたします。 続きまして、次の質問に移らせていただきます。 先ほど林大臣からも関係人口についての言及をいただきました。関係人口の可視化というお言葉ございましたけれども、この関係人口、当初、概念というものがなかなか曖昧だという指摘もございましたけれども、近年、この関係人口が都市部から地方部への人口の流入を促すという大きな力があるということで注目をされてきております。 私、この関係人口の創出という観点で、地域おこし協力隊事業に大きな期待をしているところでございます。大臣所信の中でも、隊員数を一万人にするということを目標とされ、また地場産業等の担い手の確保に向けた支援を強化するということがありましたけれども、具体的な取組についてどのようなことを考えていらっしゃるのか、お伺いをいたします。
○政府参考人(恩田馨君) お答えを申し上げます。 地域おこし協力隊は、最終的には地域の担い手といたしまして過疎地域等に定住、定着をしていただくことが目標でございます。農業、伝統工芸品等の地場産業等の担い手として多くの隊員に御活躍をいただいているところでございます。 地域おこし協力隊の取組を推進するため、総務省では、自治体における地域おこし協力隊の募集、サポート経費の財政措置、任用を検討する自治体へアドバイザー派遣、また自治体、隊員からの相談に対応するサポートデスクの設置、任期中に地域での起業等のノウハウを伝える起業・事業化研修などの取組を行っておりまして、自治体、隊員双方へのサポートを行っているところでございます。 また、隊員の定住、定着を一層後押しするということで、来年度からは、地域協力活動といたしまして、地場産業等に従事する隊員が任期終了後に起業、事業承継を行おうとする場合、任期を最長五年とする特例を導入いたしますとともに、起業、事業承継に要する経費に対する特別交付税措置につきまして、対象期間の拡大、上限額の引上げを行うことといたしております。 これらの支援政策を積極的に活用いただけますよう地方自治体等への周知を進めまして、地域おこし協力隊が一層力を発揮できるようしっかりと後押しをしてまいりたいと考えております。
○藤井一博君 丁寧な御答弁いただきました。 私の地元島根県、地域おこし協力隊の隊員数、令和七年で三百八十六名でございます。その中で、島根県の隠岐郡海士町、島留学でも有名な場所でございますけれども、ここの隊員数が百六十三名ということで突出して多いという、海士町自体の人口が二千二百名でございますので、非常に多いという隊員数であると思います。 私も先日、海士町内を歩かせていただきましたところ、本当に、若い人の姿が多くあり、またその人たちが目を輝かせながらまさに地場産業に取り組んでいる、そういった現場を見てまいりました。全国各地様々な取組をしておりますけれども、あの海士町の取組というのは、若い人のライフスタイルに合わせたような、空き家をシェアハウス化するであったり、住居をしっかりと準備するというところで、非常なそういった取組が若い人の呼び込みに功を奏しているんじゃないかと思ったところでございます。 なかなか地域の実情というものがございますので全て横展開するというわけにはいかないと思いますけれども、そういった先進的な事例というものをしっかりと考察をしながら、地域おこし協力隊員数の増加と、また地場産業というものがしっかり活力を取り戻していけるような取組を進めていただきますようお願いを申し上げます。 続いて、次の質問に移らさせていただきます。町内会の活性化についてお伺いをいたします。 大臣所信におきましても、地域の暮らしを守るため地域運営組織を支援するという文言がございました。これに関連しまして、まさにその単位組織である町内会についてお伺いをいたします。 町内会について、総務省が把握している世帯単位の加入率は七〇%台前半となっております。町内会の役割は、ごみ集積所や公園、道路、水路の清掃などの環境美化、保全活動、また防犯灯の設置や維持管理、通学路の見守り、また、親睦交流活動、広報連絡活動など多面にわたります。災害時の自主防災組織も、多くが町内会を主体としております。 このような地域において重要な役割を果たしている町内会について、地域住民の加入率も年々低下している現状を踏まえて、どのように総務省として支援をされていくのか、お考えをお伺いいたします。
○政府参考人(小川康則君) お答えをいたします。 人口減少、少子高齢化が進展する我が国において、多くの町内会あるいは自治会では、加入率の低下や担い手不足などの課題がある中にあっても、今御紹介いただきましたように、地域の防災、防犯、あるいは高齢者の、あるいは子供の見守り、居場所づくりなど、複雑多様化する地域ニーズに対応していただいているものと、このように認識をしてございます。 こうした現状を踏まえまして、総務省では、令和四年に研究会を開催しまして、地域コミュニティー活動の持続可能性を高めるための方策を検討し、進めてきておるところでございます。例えばでございますが、自治会活動の持続可能性を向上させると、こうした観点から、自治会等の活動へ市町村が行う支援、これに対する交付税措置につきまして、令和四年度から自治会等の加入促進あるいは活動内容の周知に係る経費、これらを追加し、拡充をしておるところでございます。 また、地域活動のデジタル化は、自治会の事務負担の軽減に資するとともに、若年層を含む多世代が活動に参加しやすくなる有効なツールと、このように考えられるところでございまして、総務省において五年度に実施した実証実験を基にしまして、自治会等における地域活動のデジタル化ハンドブック、これを作成しまして、市町村における活動、自治会活動支援の取組を後押しをしていると、このような現状にございます。 さらに、制度面におきましては、一昨年、令和六年の地方自治法の一部改正によりまして、指定地域共同活動団体制度、これを創設いたしまして、自治会等を始め地域の多様な主体が連携、協働して地域課題の解決に取り組めるような環境整備を進めておるといったところでございます。 今後とも、自治会が持続可能な形で活動していただけますように、地域の声をお伺いしながら、今御紹介しましたような施策、制度をしっかり推進してまいりたいと、このように考えてございます。
○藤井一博君 丁寧な御答弁をいただきました。 町内会によっては、まさに負担感を軽減するためのデジタル化等様々な取組をしているところもございますので、そういったところの取組を横展開していただきますよう、どうぞよろしくお願いをいたします。 続きまして、災害時ディープフェイクなど、偽・誤情報対策についてお伺いをいたします。 災害発生時におけるインターネット上のフェイク情報の拡散は、公的機関が担う救命や社会インフラの復旧を含めた災害対応への支障、住民生活の混乱、風評被害による観光産業への打撃など、様々な悪影響が懸念をされております。実際に、本年一月の島根県東部を震源とする地震発生時に、被害を全く受けていない鳥取砂丘に大きな地割れが発生しているような画像であったり、液状化で公園に池ができているような画像であったり、これ生成AIで作られたものでございましたけれども、投稿をされたことがありました。 災害対応で多忙な中、県の職員、自治体の職員がこのような偽の投稿を全てチェックして、現地に赴いて安全を確認して、またその旨を広報するというような手間が掛かっております。災害対応の大きな支障になる風評被害も生み出しております。 総務省として、災害時の偽・誤情報に対してどのように取り組んでいかれるのか、見解をお伺いいたします。
○政府参考人(藤田清太郎君) お答えいたします。 インターネット上の偽・誤情報は、短期間で広範に流通、拡大し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識しております。 総務省では、偽・誤情報への対応としまして、情報流通プラットフォーム対処法を通じた権利侵害情報の削除対応の迅速化等の制度的な対応に加えまして、幅広い世代のリテラシーの向上や対策技術の開発等の総合的な対策を進めております。 情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なプラットフォーム事業者に対し、インターネット上の偽・誤情報を含む権利侵害情報の削除対応の迅速化等を促すものでありまして、インターネット上の偽・誤情報対策としましても一定の効果が期待できるところでございます。 とりわけ、委員が御指摘をいただいたように、災害発生時はインターネット上で適切な避難や救助活動を妨げ得る偽・誤情報の流通、拡散のおそれが一層高まるものと認識しており、総務省では、個別の災害発生後、直ちに公式SNSアカウントを通じ国民の皆様に対して注意喚起を行うとともに、主要なプラットフォーム事業者に対しまして利用規約等を踏まえた適切な対応を行うよう要請を発出するなど対応を行っております。 総務省では、こうしたプラットフォーム事業者に対応を促しつつ、災害発生時の偽・誤情報への対応に積極的に取り組んでまいります。
○藤井一博君 御答弁いただきました。 様々な対策を打っていただいているところだと思います。災害は忘れる間もなくやってくると言われるような昨今でございますので、偽・誤情報に対しまして、自治体任せにすることなく、総務省がしっかりと実効性のある対策を打っていただきますようお願いを申し上げます。 続いて、最後の質問になると思います。地方公共団体の標準準拠システム移行後の運用経費についてお伺いをいたします。 この標準準拠システムへの移行完了後の運用経費について、中核市市長会の調査では、移行後にかえってその経費が増加する結果が示されております。地元自治体の首長さんからも多くの声をいただいております。 デジタル庁でも運用経費の増加を推計されていると思います。この運用経費増加について交付税措置をしていると言われても、色が付いていないので、本当に措置されるのか不安があるといった声もお聞きをいたします。 デジタル庁では、運用経費の抑制、適正化の支援を行うこととされておりますが、その一方で、現在生じている運用経費増への財政支援の在り方についてお伺いをいたします。
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。 自治体情報システムの標準化、ガバメントクラウド移行後の運用経費の増加につきまして、多くの自治体から御懸念や財政支援を求める声をいただいてきたところでございます。 デジタル庁では、この問題に対し、昨年六月に策定した運用経費の増加に係る総合的な対策に基づき、運用経費の抑制、適正化に向けて取り組んでおります。具体的には、当面の対策として、各自治体が行う見積り精査への支援の強化を行いますとともに、クラウド利用料の更なる各種割引等の交渉などを行っておりまして、さらに、システム運用管理の省力化、自動化の推進など構造的な要因に対する対策を進めているところでございます。 その上で、各種施策を講じてもなお一時的に増加すると認められる運用経費につきましては、国と地方が協力して計画的に抑制、適正化するための国庫補助事業として、令和七年度補正予算におきまして地方公共団体情報システム運用最適化支援事業費補助金を創設したところでございます。あわせまして、人件費、物価の増加等の外的な要因などによる恒常的な経費の増加分につきましては、令和八年度の普通交付税で措置を講じることとされているところでございます。 これらの措置によりまして、令和八年度の移行後の運用経費の増加分に対しまして、国において必要な財政措置を講じているところでございます。引き続き、国と自治体が協力して移行後のシステム運用の最適化に取り組んでまいります。
○藤井一博君 自治体をしっかり支えていただきますようお願いを申し上げます。 質問を終わります。ありがとうございました。
○いんどう周作君 自由民主党のいんどう周作でございます。 総務大臣の所信に対する質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 早速質疑に入りたいと思います。 まず初めに、情報通信行政についてお伺いをいたします。 高市内閣が掲げる成長戦略、これは我が国の産業競争力の強化とともに、経済安保体制の確立を図ろうとしているものだと思っております。 そして、この成長戦略において、総合的に支援すべき対象分野として十七分野が指定されておりますが、そのうちの一つが情報通信であります。この情報通信以外の残りの十六分野を見ますと、AI・半導体、デジタル・サイバーセキュリティー、航空・宇宙、創薬・先端医療、資源・エネルギー等々、多岐にわたっておりますが、どの分野も今や情報通信インフラなしでは新たな戦略が描けない分野であります。 この情報通信、大臣も御承知のとおり、約半世紀前になりますが、二〇〇〇年にIT基本法ができて、それを踏まえて二〇〇一年にはe―Japan戦略、ここでは二〇〇五年に世界最先端のIT国家をつくるということが目的として掲げられ、実際に、二〇〇五年という目標年度を二年前倒しで、二〇〇三年には世界最高水準の情報通信インフラが我が国にはあったわけであります。 しかしながら、その後、日本企業全体の企業投資、未来への投資が不足するという中で、せっかく最高水準にあった情報インフラを活用して生産性の向上なり新たなビジネスの創出というのが行われていなかったのが今の我が国の経済状況を招いた一因でもあるかと思います。こうした中で、日本企業の国際競争力は低下していると思います。 総務省として、現在の情報通信関連の企業の国際市場でのプレゼンスをどのように認識しているのか、お伺いいたします。
○政府参考人(藤田清太郎君) お答えいたします。 令和七年版情報通信白書によりますと、携帯電話に用いられている画像センサーなど、グローバルシェアの五〇%超を占め、日本が強みを有する分野もある一方で、委員御指摘のとおり、二〇二三年の情報通信分野のグローバル市場における日本企業の売上高ベースのシェアは、ICT市場全体で日本は約七%のシェアにとどまっております。二〇一六年時点では約九%でございました。中でも、医療系ネットワーク機器といったカテゴリーで見ますと、日本企業のシェアは約四%にとどまっていると推計されており、個別機器に関しても、例えば携帯基地局については約二%のシェアにとどまっている状況でございます。
○いんどう周作君 今御説明があったとおりでありますけれども、この状況を抜本的に改善しなきゃいけないわけでありますが、そのためには、やはり未来への投資を果敢に行うこと、これが大事だと思っております。これまで日本の企業が投資に萎縮していたというのは、デフレ環境下にあったということもあると思いますが、この情報通信分野というのは本当にスピードが速くて、もうAI技術というのは半年先には新しい技術が出てくる、こういう状況でありますから、やはり先の見通しが立ちにくい分野であることも要因であると思っています。だからこそ、この情報通信分野の投資を活性化していくためには、官民一体となって投資の計画を立てていく必要があると思っています。 現在、総務省では官民投資ロードマップを作成中とお聞きしておりますけれども、現在の検討状況をお伺いいたします。
○政府参考人(藤田清太郎君) お答えいたします。 日本成長戦略本部において、総合的に支援すべき十七の戦略分野の一つとしまして情報通信が挙げられたことを踏まえ、総務省において、本年一月から情報通信成長戦略官民協議会を開催してきました。昨日も開催しまして、これまで四回の会合を開催し、関係する事業者、団体から生の声を伺うなど、情報通信分野における官民連携の戦略的投資策について検討を鋭意進めているところでございます。 特に、我が国の経済成長や安全保障の観点で重要となっているオール光ネットワーク、海底ケーブル、次世代ワイヤレス、これらを重点的に取り組むべき技術と位置付けまして、必要な取組などを活発に議論を行っているところでございます。
○いんどう周作君 是非、情報通信分野、大事でありますので、民間投資をより一層大胆に誘発するようなロードマップを作成していただきたいと思います。 また、そのためには官としての投資、これ、予算を戦略的に、かつ数年先まで見通しを立てて、欧米に比べて遜色のないしっかりとした規模の額を確保していく必要があると思っております。 昨年度の補正予算におきましては、大臣のリーダーシップの下で、AI関連、海底ケーブル、量子等を始め、例年にない額を確保いただいたと思っておりますけれども、やはり数年先まで見通して計画的にやっていくためには、当初予算ベース、現在審議中の令和八年度予算の内容以上に、令和九年度予算以降も、引き続き継続的に、従来の発想にない大幅な額の確保をお願いしたいと思っておりますけれども、総務大臣の御決意をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 社会活動や安全保障、また災害対応、こういったものの不可欠な基盤となっております情報通信分野において、今、いんどう委員からもその先を見てというお話がありました。まさに、先手を打って、ほかの国がいろいろやっているので、じゃ、うちもということではなくて、むしろその逆で、しっかりと先手を打った官民連携の戦略的投資、これを促進することが重要であると考えております。 先ほど答弁させたように、この官民協議会を開催して、ロードマップ等について検討を進めてきたところでございます。やはり、官の投資は民間の投資の呼び水という効果、これ非常にあると、こういうふうに思っておりまして、そういった意味でも、いい呼び水になるためにはやっぱり官民が連携して、こういうところを先に官が行ってくれると自分たちも付いていけると、こういうようなことになるというのが非常に望ましいわけでございますので、そういった意味でも、この具体的な方策について専門家の皆様共々御議論をさせていただいてきたところでございます。 この官民協議会、四月頃の取りまとめに向けて議論を進めております。高市総理からも、必要なものは当初予算にしっかりと盛り込んでいくと、令和九年度、まさにこれから概算要求の締切りに向けてやっていくわけですが、今委員からお話があったようなことも踏まえて、この官民協議会の取りまとめ等々、あわせて、強い経済、これが実現されるようにしっかりと貢献してまいりたいと考えております。
○いんどう周作君 大臣、本当にありがとうございます。是非よろしくお願いしたいと思います。 次に、地方行財政についてお伺いをいたします。 地方社会は我が国の礎でもあります。生産年齢人口が減少している中で、地域の様々なサービスの維持が大きな課題になっていると思いますが、行政においてもサービスの維持というのは同じ状況だと思っております。 地方における自治体の機能をこれから先どのように維持しようとされているのか、総務省の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(小川康則君) お答えいたします。 本年一月に立ち上げられた第三十四次地方制度調査会、この初回総会におきましては、高市総理より、将来にわたり、持続可能かつ最適な形で行政サービスを提供していくための国、都道府県、市町村の役割分担の在り方などについて諮問が行われたところでございます。 この調査会におきましては、人口減少あるいはデジタル技術の進展といった社会情勢の変化を踏まえた議論、これが進められているところでございまして、総務省におきましても、調査会における議論をしっかり注視しながら、デジタル技術の活用、あるいは自治体間の広域連携など、地方自治体の持続可能性確保に向けた具体的な対応につなげていくため、必要な検討を進めてまいりたいと、このように考えております。
○いんどう周作君 ありがとうございます。 是非、自治体の体制といいますか、今御答弁あった自治体間の役割の分担の話も含めて、引き続き幅広く対策を講じていっていただきたいと思いますが、今局長から御答弁あったとおり、やはり自治体においても、これからはデジタル技術、AIの活用というものが、これからの生産性の向上を飛躍的に高めた上で、自治体の人手不足やあるいは財政負担の軽減、こういったものにつながっていくポイントだと思っております。 昨年の秋の臨時国会でこの総務委員会でも質問させていただきましたけれども、総務省として、自治体のデジタル技術やAIの活用について、昨年の秋以降だけで結構でありますので、その後どのような進捗があったのか、お伺いいたします。
○政府参考人(小川康則君) お答えいたします。 急速な人口減少が見込まれる中で地方自治体が持続可能な形で行政サービスを提供していくためには、今御指摘ございましたデジタル技術を活用したDXの取組推進、これによって住民の利便向上あるいは業務の効率化を進めること、これが重要であろうというふうに考えておるところでございます。 昨秋の御質問以降でございますが、とりわけ生成AIの活用につきまして議論を進めてまいりました。生成AIの活用、利活用につきましては飛躍的な業務の効率化が期待されるということから、総務省では、生成AIの具体的な利活用の方策、あるいはガバナンス確保のための体制構築、要機密情報の取扱い、人材育成等の考え方を示したガイドブックの改訂版、これを昨年十二月に公表して、自治体に周知をしておるところでございます。 今後は、専門アドバイザーの派遣による必要なノウハウの支援、あるいは都道府県と市町村が連携したDX推進体制の構築、こうしたことによりまして、多くの地方自治体でDXの推進、あるいは生成AIの利活用が進むように支援を進めてまいりたいと、このように考えておるところでございます。
○いんどう周作君 ありがとうございます。 デジタルとかAIの技術の進展は速いわけでありますので、アジャイルに、かつ臨機応変に、不断に見直しを行いながら進めていっていただきたいと思います。 自治体のデジタル活用において重要なことは、やはり、今や一億人に普及したマイナンバーカードを徹底的に活用していくことだと思っております。もちろん行政の効率化にもつながるわけでありますが、地域のサービスの維持のためには、地域の民間企業のサービスも含めてマイナンバーカードとの連携を行っていくことが、地域サービスの維持、あるいは住民生活の向上につながっていくと思いますけれども、この点について政府の見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(上仮屋尚君) お答えを申し上げます。 マイナンバーカードは、ただいま議員御指摘いただきましたように、保有枚数が一億枚超えまして、最も普及した本人確認のためのツールとなっております。これを徹底的に活用し、安全、便利、効率的なデジタル社会を構築してまいりたいと考えております。 具体的には、三つの構想をグランドデザインとして示し、継続して取組を進めております。 まず、スマートフォンから様々な行政手続ができるオンライン市役所サービス構想を掲げ、これまで、子育て、介護を始めとする手続のオンライン申請、転出時の役所への来庁を不要とする引越し手続オンラインサービス、確定申告における医療費控除などの情報を自動入力できる仕組みなど、順次実現してきておりまして、さらに今後、申請可能な行政手続の拡充など、利便性の高い行政サービスを目指していきます。 次に、マイナンバーカード一枚で様々な行政サービスが受けられる市民カード構想として保険証との一体化などを進めておりまして、これも更に進めてまいります。 三つ目に、民間の利用も進めておりまして、様々なサービスにおいて利用が進んでおりますので、これも進めてまいります。 引き続き、しっかりと取り組んでまいります。
○いんどう周作君 是非拡大に努めていただきたいと思いますが、この地域のサービス、特に住民の暮らしに直結するようなサービスの維持が大きな課題となっているわけでありますが、今、人口減少で、本当に地域の行政の支所、地域金融機関の窓口やATM、診療所、タクシー、ガソリンスタンド、農協等々、様々なサービス拠点が撤退、撤去を余儀なくされております。 地域住民の暮らしを維持していくためには、これまでサービスごとに別々に維持されてきたこれらの拠点を集約していくことも地域全体の生産性の向上につながっていくと思います。 そうした中、郵便局は全国津々浦々、簡易郵便局も含めて二万四千の拠点が維持されているわけであります。これからは、この郵便局に地域の暮らしを支える様々なサービスの拠点を集約化していくことも国の大きな政策として掲げていく必要があると思います。 今や行政の諸業務、地域金融機関のATM、オンライン診療、農協の事務代行など、多岐にわたる事務を郵便局で担いつつありますけれども、今後このような動きが更に拡大していくことが想定されますが、総務省としての見通しをお伺いいたします。
○政府参考人(牛山智弘君) お答え申し上げます。 人口減少が進む我が国の地域社会におきましては、郵便局は地域の重要な生活インフラとしての役割を担っており、地域住民の生活を支えていくため、郵便局におきまして、郵便、貯金、保険のユニバーサルサービスの提供に加え、自治体窓口業務の取扱いなど、地域課題の解決に向け、地域の実情やニーズに合わせた取組を進めていくことが重要であると考えております。 総務省といたしましても、これまで郵便局の利活用に係る実証事業に取り組んでございまして、委員御指摘ございましたオンライン診療等々、あるいは共助型買物サービスと組み合わせた地産品配送の実証事業を行うなど、郵便局ネットワークを活用した地域貢献の後押しをしてきたところでございます。 また、今年度も、郵便局を自治体窓口業務などの行政サービスと買物支援などの生活サービスとを一体的に提供するコミュニティーハブとして活用する実証事業に取り組んでございまして、令和八年度政府予算案におきましても実証事業に必要な経費を計上してございます。 また、令和七年度より、同実証事業に加えまして、市町村が過疎地におきまして自治体窓口事務を受託する郵便局などに対し、行政サービスや住民生活支援サービスを委託することに伴う初期経費につきまして、特別交付税措置を講じているところでございます。 こうした取組を着実に実施し、今後とも郵便局が住民に身近な存在として地域住民の生活を支える役割を果たせるよう支援してまいりたいと考えております。
○いんどう周作君 更なる拡大に努めていただきたいと思いますが、地域の様々なサービス拠点を郵便局に集約していくことをやっていく前に、今御説明あったような実証とかでなくて、パッチワーク的にサービス分野ごとに対応するのでなくて、オール霞が関で一体となって、それぞれの所管分野に地域サービスがありますから、地域サービスの維持のためにどのような仕組みが必要なのか、維持するためにはどのような財政支援が必要なのかも含めて検討が必要になってくると思います。 この点については、今日は時間がないので、我が党がこれから各党の皆さんの御協力も得ながら準備していく郵政民営化法等の改正法案、議員立法でありますけれども、この流れの中で改めて議論していきたいと思いますので、今日は問題提起だけにとどめておきたいと思います。 他方で、地域サービスの拠点として郵便局を活用していく前に、郵便局の受入れ体制もしっかり検討しておかなければいけないと思います。現在、郵便事業はかなり厳しい経営状況にあるとお聞きしております。現場の郵便局長の皆さんに話を聞いても、人手不足は郵便局も同じなんだと、経営の徹底的な効率化、そして、仕事のやり方も、これまでとは違う、大幅に変えていかなきゃいけないという声もお聞きしています。 今どういう状況に経営状況があるのか、日本郵便について、総務省の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(牛山智弘君) お答え申し上げます。 直近の令和六年度通期決算におきまして、日本郵政グループ全体の当期純利益は三千七百五億円となってございますが、日本郵便につきましては、人口減少やデジタル化の進展などによる郵便物数の減少などにより、四十二億円の赤字となったところでございます。 日本郵便につきましては、委員からも御指摘ございましたが、郵便事業の収支が令和四年度から令和六年度まで三年間連続して赤字となっておりまして、グループ全体としては四千億円近い利益を計上しているものの、日本郵便の経営は非常に厳しい状況にあるものと認識してございます。
○いんどう周作君 今答弁あったとおり、相当厳しい状況にあると思います。そういう中で人手不足の対応もやっていかなきゃいけないんだと思います。 冒頭申し上げたとおり、これまで、デフレ環境下で、他の民間企業同様、日本郵政グループも設備投資に対する萎縮があったのではないかと思います。そのため、郵便局の現場の生産性の向上に対する投資、そして人的な投資、地域の新しいサービスの開発、商品開発に対しての投資も、現場目線ではこれまで十分ではなかったんではないかと推察をしております。 日本郵政グループ、特に日本郵便においては、郵便局の窓口業務だけでなくて、郵便事業全体、本当に今局長から答弁あったように厳しい状況にありますから、本当にフィジカルAIとかAIエージェントとか最先端の技術をフル活用して、窓口だけでなくて、荷物の集配等の内務の事務まで含めて徹底的に見直して、業務改革を行いながら積極的な投資を行って、現場目線での生産性の向上、そして地域のサービス維持のための機能を郵便局がこれから果たしていけるように徹底した社内改革が必要なんだと思います。 今月末には、日本郵政そして日本郵便の令和八年度の事業計画について大臣の認可が予定されていると伺っております。既に日本郵政グループの経営陣の皆さんも改革に取り組み始められているようでありますけれども、一般に、こういう会社全体として投資を今までずっと萎縮してきた中で、従来の仕事のやり方に慣れ切ってしまっているのが実情だと思います。すぐには投資をやれといっても投資マインドにはならない可能性も大いにあるわけであります。 そのためにも、監督官庁である総務省として、新しいサービスや現場の人的リソースといった未来への投資に日本郵政、日本郵便が積極的に取り組むように、そして人のマインド、社員のマインドも大きく変わるような改革につながるように、是非、大臣のリーダーシップの下で、今年度末に認可予定の事業計画もしっかり精査していただいた上で、会社において現場目線での改革が一層加速するようにしっかり監督していっていただきたいと思いますけれども、最後に大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) DXの推進、大変大事だと、こういうふうに思っておるところでございますし、AIを活用した配送ルート作成による集配業務の効率化などの取組、既に行われていると思っております。委員から御指摘のあったフィジカルAIですとか、更なる技術の進展をしっかりと見据えていただきたいと、こういうふうに思っておるわけでございます。 令和三年度以降、同社の事業計画、これ毎年度ですが、DXの推進に関する記載盛り込まれておるところでございます。総務省としては、引き続き、同社においてAIを活用したDXの推進など経営効率化に向けた取組が進んでいきますように、同社の令和八年度の事業計画の認可について適切に対応してまいりたいと考えております。
○いんどう周作君 適切に対応していただくということで、是非お願いしたいと思います。 ただ、やっぱり会社がDXをやろうとしていても、ほかの企業もそうなんですが、なかなかやっぱり、DXの分野はどういう技術があるのか、そして今どういう最先端のサービスがあるのかというのが分かりにくい状況になっていると思います。 日本郵便の中でも、その状況が分からない中で、DXを進めるという計画さえ立てれば進んでいるかのようになっているんじゃないかというふうに思いますけれども、私は、やっぱり外部の人材、しっかりと専門人材を入れて、どこにDX、AI、フィジカルAI、AIエージェントを活用すれば効率性が高まっていくのか。 これ、恐らく業務改革という形で、日本郵政グループも、今話を聞いていると四千近い業務プロセスを見直しているというふうにお聞きしています。ただ、業務プロセス全体を見た上で、やはりAIというものを活用するには、業務プロセスの中で各タスクをしっかりと分けて分析して、このタスクだったらこの技術が使えると、ここまで精緻にやっていかないと、本当の意味でのDX、AI活用というのは徹底していかないし、生産性の向上につながらないと思っております。 せっかく新しい投資をやっていく上で、生産性の向上につながらないという状況になっては本末転倒でありますので、その点も含めて、大臣の方ではしっかりと日本郵政、日本郵便を監督していっていただきたいと思いますので、最後にお願いして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○木戸口英司君 立憲民主・無所属の木戸口英司です。よろしくお願いいたします。 まず、本年二月八日に執行された第五十一回衆議院議員総選挙の関係について、総務大臣にお伺いをいたします。 常会の召集日である一月二十三日に衆議院が解散され、三十六年ぶりに真冬の二月に投開票が行われたところです。年度末が近い時期であったことから、各首長から自治体の業務に支障が出かねないとの懸念の声が上がったことは皆さん御承知のとおりです。 三月十七日のkhb東日本放送によると、二月の衆議院選挙前後の一か月余りで、宮城県選挙管理委員会職員の時間外勤務が最大二百十三時間と、過労死ラインを大きく超えていたことが分かったという報道、他の選挙管理委員会においても長時間勤務が報道されています。配付資料では、埼玉新聞、埼玉県では最多約二百三十七時間という報道を皆さんに配っているところです。 今回は、解散の日から公示日までの間の日時は戦後最短の三日であり、準備期間を十分確保することができなかったことが長時間勤務の背景にあると考えられます。今回に限らず、前回の総選挙では五日、前々回の総選挙では四日であり、ここ最近は総選挙のたびに職員が短期間での準備を強いられているという現状です。 職員の皆さんは与えられた時間の中で必死に対応されているということですので、大きなトラブルは発生していないのかもしれませんけれども、過労死ラインを超える長時間勤務をしなければ対応できないような状況は避けるべきだと考えます。また、様々な事務作業が後ろ倒しになっているという報道も選挙中にもあったところであります。 そこで、大臣に伺いますが、選挙制度や地方公務員制度を所管する総務大臣として、これらの事態をどのように受け止めているのか、また、トラブルやミスの有無を始め、職員からヒアリングを行うなど調査をした上で総括を行うべきと考えますが、考えを伺いたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 今回の衆議院選挙におきまして、各選挙管理委員会の職員の皆様には、選挙の管理執行に万全を期していただき、改めて感謝を申し上げるところでございます。その上で、職員の超過勤務についての報道、承知をしておるところでございまして、やはり職員の事務負担軽減を図ること、これ重要であると考えております。 総務省としては、例えば、令和七年の参議院選から新しい投開票速報オンラインシステムを導入したことによりまして、選挙の際に各都道府県の庁舎への専用端末設置が不要になること、従前まで表計算ソフトを利用して行っていた調査集計業務もシステムで実施できること、システムの操作性が向上することなど、各選挙管理委員会の職員の事務負担軽減を図っているところでございます。 その上で、総務省においてはこれまでも実態把握に努めてきたところであり、選挙後に各選挙管理委員会へ各種調査照会を行うとともに、選挙部職員が毎年都道府県や市町村を訪問いたしまして、選挙管理委員会の職員と意見交換等実施しております。また、都道府県選管や市区選管の委員長との定期的な意見交換、これも実施しておるところでございます。 今後とも、こうした機会を通じまして、適正な選挙の管理執行の確保、そして各選挙管理委員会の職員の事務負担軽減に取り組んでまいりたいと考えております。
○木戸口英司君 様々な技術を用いてということはこれからも進めていくべきことだと思いますし、アンケートについては十分に進めていただきたいと思います。 そもそも、言うまでもありませんけれども、選挙の主役は主権者です、国民です。その国民がしっかりと選挙の準備をして、そしてしっかりと準備をした政党あるいは候補者の考えをしっかりと受け止めて、そして公正公平な選挙に臨んでいくという姿がやはり望ましいことは言うまでもありません。 その中で、この日程の在り方については、やはり総理が決めれるということ、どこにそこが書いてあるか分かりませんけれども、やはり政府・与党内でこの在り方が本当にいいのか、主権者国民のための選挙としてこれでいいのかということは私は議論が必要だと思います。 その発端として、総務省として選挙管理委員会での実態、選挙の準備の事務の在り方、このことを明らかにしていくことは大変重要だと思いますので、ここは指摘にとどめさせていただきますが、総務大臣にはしっかりと取り組んでいただきたいと、そう思います。次の選挙をしっかりと私たちも見てまいりたいと、そう思っております。 そこで、選挙に関連して、これは聞かざるを得ません、一昨年の衆議院選における林総務大臣陣営による労務費問題について、やはりこの委員会で私も質問いたしましたので、この委員会に対して報告をいただきたいと思います。 林大臣陣営の一昨年の衆議院選における労務費問題について、公職選挙法違反として告発を受ける中で、林事務所により収支報告書の訂正がなされております。訂正に至った経緯と問題が発生した理由について、改めて伺います。
○国務大臣(林芳正君) 令和七年の十二月二十六日、閣議後会見において御説明を申し上げたところでございますが、委員会で改めて御説明を差し上げたいと思います。 令和六年の総選挙における労務費等に関する御指摘については、第三者である弁護士の関与の下、二百六十九名分全ての領収書につき、支出の適正性に係る確認作業を行いました。その結果、二百五十六名分の領収書については、ポスター維持管理、はがき筆耕という労務の対価として適正に支払われたものであるということが確認をされました。 他方、残余の十三名、十三万円分でございますが、これについては必ずしも実態に合致しない領収書で、かつ同じ地区に居住しておられる方々の発行名義でございまして、当該地区を担当していた私設秘書が、事務手続の煩雑を避けるため、適切とは言えない経理処理をしたことが判明をいたしたところでございます。なお、この十三万円については、運動員買収等の違法な資金として使用された事実はありませんでした。 出納責任者につきましては、こうした一連の経緯を知らず、正規に支出された領収書であると信じて選挙運動費用収支報告書に計上したものであります。 このように、労務費の支出に関し実態に合致していないことが判明したことから、既に当該秘書から返金を受け、併せて選挙運動費用収支報告書の訂正を行いました。 本件に関し、私設秘書が適切とは言えない経理処理を行い、関係者に御迷惑をお掛けしたことを改めておわびを申し上げます。 以上でございます。
○木戸口英司君 報道によると、ポスター維持管理費を選挙運動の報酬という認識で受け取っていた方がいたとされております。週刊誌などによると実名も報道されております。 事実であれば、運動員買収に当たると考えますけれども、この点は確認をされましたのでしょうか、説明をお願いします。
○国務大臣(林芳正君) 労務費を実際に支払った側に事実確認をいたしましたが、ポスター貼付、見回りなどの対価として適正に支払ったとの説明であったと報告を受けております。 このように、労務費を支払った側が適切、適正な労務費の支払であると認識していることに加えまして、現にポスター貼付、見回りなどの労務が行われていたことを踏まえますと、選挙運動の対価ではないかとの御指摘は当たらないものと考えております。
○木戸口英司君 じゃ、報道が違うということという説明ですね。 では次に、先般の衆議院選において、このポスター維持管理費名目の支出は以前と同様に行われたのか、確認させてください。 また、収支報告書の訂正に当たり、先ほど説明がありましたけれども、記載が削除された方が取材に対し、林氏の秘書から領収書の署名は自分が書いたとの説明と謝罪があったとしております。 先ほどおわびの言葉もあったわけですけれども、林事務所による組織的な選挙の公正性を毀損する行為だとすれば、総務大臣としての責任が相当大きいと考えますけれども、その責任について改めて所見を伺います。
○国務大臣(林芳正君) まず、先日行われた総選挙におきましては、誤解を招くことがないように法令遵守について改めて徹底を図りまして、公職選挙法にのっとって適正にポスター維持管理費に係る支出を行ったものと報告を受けております。 また、令和六年の総選挙に関しまして、今御指摘のあった取材における受け答えの詳細、これ把握していないためお答えしかねるものの、第三者である弁護士の関与の下で行った確認作業におきまして、運動員買収等の違法な資金として使用された事実はないこと、出納責任者は正規に支出された領収書であると信じて選挙運動費用収支報告書に計上したものであることなどが確認されたものでございまして、組織的な選挙違反行為であるとの御指摘は当たらないものと考えております。 引き続き、国民の皆様への説明責任を果たしつつ、総務大臣としての職責を果たしてまいりたいと考えておるところでございます。
○木戸口英司君 先ほど指摘した選挙運動の報酬という認識で受け取ったというのは、新聞報道にもそういう直接取材をした形で報道されているところでもあります。やはりまだ説明責任があるのではないかと考えますので、引き続き、今後の大臣の説明というものも私も注視していきたいと、そのように思います。 では、次の質問に行きます。 都市と地方の税収格差について伺います。 近年、行政サービスの地域間格差が顕在化するとともに、その格差が拡大してきているとの指摘があります。令和八年度与党税制改正大綱においては、財政力格差や行政サービスの地域間格差は主に地方税源の偏在によって生じているとし、都市も地方もお互いに支え合うという基本的考えに立ち、今こそ偏在性の小さい地方税体系の構築に向けた具体的な取組を講ずる必要があるとされました。 この点は前回も私も質問をしているところでありますけれども、これに対し、一方、東京都は、東京の財源を狙い撃ちにした地方税制度の改悪方針が示されたとし、東京都から税源偏在や財政力格差の根拠はないとして反対の意見が示されたと。いわゆる反発が起きているということでありますけれども、この点に、林総務大臣はどのように受け止めているか、所見を伺いたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 令和八年度与党税制改正大綱で示された内容につきまして、東京都が税源偏在や財政力格差の根拠はないと、東京都の人口一人当たりの一般財源額は全国平均と同水準であるなどと主張されているということは承知をしております。 一方で、地方財政審議会の下に設置をされました有識者による検討会報告書では、人口一人当たりの一般財源につきましては、人口密度が高いほど小さくなる傾向があると、東京都が全国平均と同水準ということは、東京都はその傾向から外れて高い水準にあり、都市部の他県に比べ自由に使える財源が多く、その分充実した行政サービスが行えると言えると、こういった指摘がなされたところでございます。 また、同じ報告書に、各自治体が行う独自施策等に充てられる財源、これを都道府県の人口一人当たりの額で見ますと、東京都は二十八・一万円で、他道府県の平均七・八万円の約三・六倍となっていると、そういった分析もなされているところでございます。 こうした点も含めて、昨年末、与党税制調査会において議論が行われまして、令和八年度与党税制改正大綱が取りまとめられたものと、そういうふうに承知をしております。 総務省としては、この与党大綱を踏まえまして、都市も地方もお互いに支え合うといった基本的考えに立ちまして、偏在性の小さい地方税体系の構築に向けた具体的な取組について検討を進めてまいります。
○木戸口英司君 私としても、税源の偏在是正は行うべきという立場でありますけれども、東京都を含め、やはり理論的に当事者間の納得を得た上で見直しを行うべきだと考えますので、その点は留意をお願いしたいと思います。 資料二で配っておりますけれども、日経新聞の記事です。二月十七日の日経新聞ですけれども、自治省出身、鳥取県知事や総務大臣を務めた片山善博氏が、地方交付税算定上の基準財政需要額について意見を述べられております。後でいろいろ読んでいただければと思います。私が読み解く上でこうして線を引いたものをそのままお配りしております。 この中で、基準財政需要額、先ほどの東京都の理論もいろいろ捉えながらということなんですが、自治体が標準的な行政を実施するために必要な経費として算定するものですが、何が標準的な行政の範囲かという点は必ずしも客観的な検証がなされておらず、専ら国の官僚によってその内容が決められていると。そのため、東京都の主張のうち、大都市固有の行政需要が算入されていないという可能性を一概に否定することはできないとする一方、人口が少なく効率性を発揮しにくい地域の行政需要が的確に反映されていないことにもどかしさを覚えることが少なくなかったとしています。 私の岩手県も大変広うございますので、様々こういう課題に直面しているということ、これはどこの地域もそれぞれの課題があるんだろうと思います。 この中で、地方交付税は地方団体間の財源の不均衡を調整するものですが、元鳥取県知事で総務大臣も務めた方から算定に関しこのような見解が示されたことについて、事実関係を含め総務省の所見を伺いたいと思います。そして、基準財政需要額の全貌をつまびらかにし、地方財政システムについて点検することを提案しています。総務省にはそのような考えがあるのか、大臣の率直な御意見を伺いたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 片山元大臣、私も党の税調でも局長時代にも御一緒した方でございますが、いろんな御主張を経験に基づいてなされていると、こういうふうに考えております。 この普通交付税の基準財政需要額ですが、国の制度改正だったり国庫補助事業の予算計上額、こうしたものを踏まえる、そして、自治体の決算状況などと比較検証しながら、毎年度算定方法を見直しておるところでございます。特に近年におきましては、地方公務員の給与改定、また物価の上昇、社会保障関係経費の増などを反映した見直しを行っているところでございます。 その上で、基準財政需要額に関しては、費目別、自治体別の算定額など、算定に係る情報の全体、これをホームページで詳細に公表しておるところでございます。こうした情報に基づいて、各自治体からは地方交付税法に基づいて算定方法に関する意見というものが提出されており、地方財政審議会の御審議もいただいて算定方法等の見直しを行っているところでございます。 今後も、この地方自治体の財政運営の実態、そしてこうした御意見、これを踏まえまして、普通交付税の算定方法等については不断の見直しを行って、自治体の安定的な財政運営に資するよう、適切な算定に努めてまいりたいと考えております。
○木戸口英司君 都市も地方も、やっぱり納得感を得て今後地方自治に前進していけるようにということが大事だと思います。こういったことも双方向でいろいろ意見を交わしながら進めていくこと大事だと思いますので、その点をよろしくお願いいたします。 次に、地方財政について伺います。 この点はいろいろ、これまでも議論、昨日の本会議でもあったところですけれども、令和八年度地方財政計画について総務省は、物価高の中で経済・物価動向等を適切に反映するとともに、社会保障関係費や人件費、いわゆる教育無償化に係る地方負担の増加等を歳出に計上し、地方団体が様々な行政課題に対応し行政サービスを安定的に提供できるよう、地方交付税等の一般財源総額について、令和七年度を大幅に上回る額を確保したと説明しています。 資料三で、令和八年度地方財政計画の中で、物価高・官公需の価格転嫁への対応というページをこうして配付させていただきました。それぞれ各項目について数字が載っているところであります。物価高対応として、ごみ収集、学校給食サービス、施設管理等の委託料、道路や河川等の維持補修費、改修等に係る投資的経費など、様々な分野における自治体のコスト増にきめ細やかに対応するためということで、五千八百五十億円増額計上されております。 五千八百五十億円の増額はどのような積算根拠で導かれた数字なのか、総務省の答弁をお願いいたします。
○政府参考人(出口和宏君) お答えをいたします。 令和八年度地方財政計画におきましては、物価高対応として五千八百五十億円を増額計上いたしております。その内訳は、資料にもございますように、ごみ収集や学校給食などのサービス、施設管理等の委託料が八百億円、道路や河川等の点検、補修に係る維持補修費が七百五十億円、道路や施設の改修等に係る地方単独事業の投資的経費が三千億円、民間事業者への補助や消耗品費、備品費などが八百億円、公営企業における物価高対応が五百億円となっております。 このうち、例えば委託費でございますと、委託料の予算計上の状況を地方自治体に聞き取りをいたしまして、その結果、委託業務ごとの人件費の割合やその内訳の人件費について、会計年度任用職員の給与改定率ですとか国土交通省の労務単価伸び率などを用いて積算していることが確認できましたので、これらの人件費割合やその伸び率も加味して八百億円を増額計上しております。 その他の経費につきましても、足下の決算の状況や経済指標などをもちまして、それぞれの増加額を積算したところでございます。 以上でございます。
○木戸口英司君 そこで、これもいろいろ議論があるところですけれども、二月二十八日に米国、イスラエルによるイランへの軍事行動が開始され、いまだ収束に向けた兆しが見えない状況が続いています。日本経済、物価への影響は、懸念されるというか、必至であろうと思います。 令和八年度地方財政計画が国会に提出されたのは二月二十日であり、このような状況まで想定して作成されたものではないと考えます。もちろん、これからの想定ということでなかなか難しいところではありますけれども、政府の見込みよりも物価が上昇し、それが長期化した場合、この額では足りなくなる事態にもなりかねません。 総務省としても、地方の財政運営に支障が生じることがないよう今後の経済・物価動向を注視する必要があると考えますが、どのように対応することになるのか、追加的な財政措置の在り方も含め、大臣の答弁を求めます。
○国務大臣(林芳正君) 令和八年度地方財政計画におきましては、物価高対策として、先ほど局長から答弁いたしましたように、令和七年度までと比較して大幅増の〇・六兆円、五千八百五十億円を増額計上したところでございます。 現時点で中東情勢が地方財政にどの程度の影響を与えるかと、これ見通すことは困難でございますが、仮に地方財政に大きな影響が生じるような場合には、国における対応などを踏まえながら、地方自治体の財政運営に支障が生じないように適切に対応してまいります。 仕組みでございますが、一般論として申し上げますと、税収が大きく変動する法人関係税等につきましては、景気の動向によって変動するこの法人関係税につきましては、税収が大きく減収した場合に減収補填債というもので補填する仕組みがございまして、自治体の減収はこれにより適切に措置をされるところでございます。 また、あらかじめ予見し難い財政需要が年度途中に生じた場合には、こうしたものに備えるために地財計画で追加財政需要額というのを計上しておりまして、普通交付税の算定に反映しているところでございます。 仮に、先ほど申し上げましたように地方財政に大きな影響が生じるような場合には、今申し上げたような措置や国における対応などを踏まえながら、地方自治体の財政運営に支障が生じないように適切に対応してまいります。
○木戸口英司君 是非、臨機応変にお願いしたいと、そう思います。 そして、これも議論がいろいろ重ねてあるところですけれども、地方財政の健全化と財源不足額の補填ルールについて伺います。 近年、地方の財源不足は縮小傾向にあります。臨時財政対策債及び交付税特別会計借入金の残高の縮減も進んでいます。令和七年度及び令和八年度においては臨時財政対策債の発行はゼロとされており、地方六団体は、地方財政の健全化が大きく図られているとして、地方一般財源総額の増額等を含め高く評価するとしています。 一方、地方の借入金残高は令和八年度末見込みで百六十六・四兆円と、依然として巨額であります。地方六団体は、引き続き特例措置に依存しない持続可能な制度の確立を目指していただきたいと主張しているところです。 今後、地方財政の健全化にどのように取り組む方針か、地方財政の現状に対する認識と併せ、大臣の見解を伺います。
○国務大臣(林芳正君) 今、木戸口委員から御紹介いただきましたように、この令和八年度地方財政計画においては、臨時財政対策債の新規発行額を昨年度に引き続きゼロとしておりまして、地方財政は特例的な地方債に頼らずに運営できる状況となっております。 一方で、これも御指摘がありましたように、地方財政は巨額の特例的な債務残高を抱えております。令和八年度地方財政計画においては、臨時財政対策債償還基金費、これを〇・八兆円措置いたしました。また、交付税特別会計借入金について二・九兆円の残高の縮減を行うなど、こうした取組で地方財政の健全化に取り組んでいるところでございます。 今後とも、必要な地方財源を確保した上で、特例的な債務残高の縮減など、地方財政の健全化に取り組んでまいります。
○木戸口英司君 人口が減ってきている中で、財政需要は更に高まってきているという現実もあります。そこにどう応えていくかということ、総務省の大きな使命だろうと思います。 財源不足額を国と地方が折半して補填するルールについては、令和七年度まで三年間延長されておりましたが、今回は延長されませんでした。地方から廃止要望のある臨時財政対策債の取扱いを含め、ルールの詳細について総務省の答弁を求めます。
○政府参考人(出口和宏君) お答えをいたします。 いわゆる折半ルールは、地方交付税法第六条の三第二項に基づく制度の改正として、直近では令和五年度から令和七年度までの間に適用する特例措置として定めたものでございます。このルールは、財源不足が建設地方債の増発等によってもなお残る場合に、この残余分を折半対象財源不足として国と地方が折半して補填するものでございまして、国の負担分については国の一般会計からの加算により、地方の負担分については臨時財政対策債により補填措置を講ずることとしております。 いわゆる折半ルールにつきましては、令和七年度及び令和八年度におきまして大幅な財源不足が生じず、地方交付税法第六条の三第二項に該当しない状態であることから、今回延長しないこととしております。 臨時財政対策債の発行年限を定めました地方財政法につきましても、改正を行わず、発行年限の延長をしないことといたしております。 以上でございます。
○木戸口英司君 仮に、今後補填すべき額が生じた場合、総務大臣としてはどのような方針で財務大臣との協議に臨むことになるのか。臨時財政対策債のような特例措置に依存しない持続可能な制度の確立を目指すためには交付税率の引上げを主張すべきと考えますが、林総務大臣の所見を伺います。
○国務大臣(林芳正君) 令和八年度の地方財政計画では、臨時財政対策債について、先ほど申し上げましたように、令和七年度に引き続き新規発行額をゼロとしたところでございます。 この臨時財政対策債につきましては、地方からも廃止の要望を多数いただいておりまして、引き続き、臨時財政対策債に頼らない財政運営を目指すとともに、その残高の縮減に努めてまいります。 この交付税率の引上げでございますが、臨時財政対策債に頼らない財政運営が可能となっている状況などを踏まえつつ、今後も地方財政収支の状況等を見極めながら、政府部内で必要に応じて議論をしてまいります。
○木戸口英司君 では次に、いわゆる当分の間税率と環境性能割の廃止について伺います。 令和八年度税制改正においては、軽油引取税等のいわゆる当分の間税率並びに自動車税及び軽自動車税の環境性能割を令和八年四月一日に廃止するということになっております。これらによる地方財源の減収に対しては、令和八年度は地方特例交付金により補填することとされております。環境性能割については、自動車ユーザーの税負担という観点では廃止は歓迎すべきことでありますが、一方で、インフラ整備等のための地方の貴重な財源となってきました。全国市長会や全国町村会からは、環境性能割の廃止は極めて遺憾との声明が出されるなど、廃止に伴う減収分に対する安定財源の確保が強く求められている状況です。 加えて、全国知事会からも、地方税財政に大きな影響を生じる改正については、地方の意見を事前に確認しながら責任ある議論を丁寧に進めることを強く求める、全国町村会からは、今後地方財政に大きな影響を与える税制改正を行う場合は、このような財源論なき減税を先行することなく、代替となる税財源を明確にした上で行っていただきたいといった厳しい指摘があるところです。 大臣に、地方側からのこれらの意見をどのように受け止めているのか、地方特例交付金による補填をいつまでも続けることは健全な姿とは言えず、安定財源を確保するための具体的な方策の検討を早急に行う必要がありますが、政府としていつまでに結論を得るつもりなのか、今後のスケジュールについても併せて伺います。
○国務大臣(林芳正君) 軽油引取税等の当分の間税率とそして環境性能割の廃止に伴う地方団体の税収減については、令和八年度においては地方特例交付金によって全額を補填することとしているところでございます。 委員からも今御指摘がありましたが、この地方特例交付金、これはつなぎの措置でございますので、地方団体の自主財源の確保、これは重要な課題であると認識をしております。 今後の安定財源の確保に向けまして、この軽油引取税等の当分の間税率に係る財源につきましては、令和八年度与党税制改正大綱におきまして、租税特別措置の見直し等による地方増収分を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、令和九年度税制改正において結論を得ると、こういうふうにされております。また、環境性能割に係る財源については、同じ大綱でございますが、安定財源を確保するための具体的な方策を検討すると、こういうふうにされておるところでございます。 今後、令和九年度税制改正に向けて、与党税制調査会を中心にこの大綱の方針に沿って具体的に検討されるものでございまして、現時点において具体の財源候補を想定しているところではないと承知しておりますが、総務省としては、課税団体である地方団体から、今回、今御指摘があったような意見もいただいておりますので、今後の検討において地方団体の御意見等も十分に伺いながら、安定財源の確保に向けて適切に対応してまいります。
○木戸口英司君 やはり総務省の主体的な関わりが重要だと思いますので、そのことを指摘したいと思います。 そして、自動車税及び軽自動車税の在り方についてですけれども、我が国のインフラは、その多くが高度経済成長期以降に整備されており、今後、建設から五十年以上経過する施設の割合は加速度的に増加することが見込まれているということです。 道路の整備、管理を始めとする自動車に関する行政サービスに要する費用は今後も高まることが見込まれ、地方団体にとって重要な課題となっています。この点は令和八年度与党税制改正大綱に対する全国市長会や全国町村会の声明においても指摘されているところですが、総務大臣も同じ認識であるという認識でよろしいでしょうか。 大綱では、自動車税及び軽自動車税の環境性能割を廃止するとした上で、令和十年度以後における自動車税及び軽自動車税の在り方については、自動車の重量及び環境性能に応じた公平、中立、簡素な税負担の仕組み等について検討し、令和九年度税制改正において結論を得るとされております。その際の留意点の一つとして、地方公共団体における社会インフラの更新、老朽化対策や防災・減災事業等に係る財源の将来に向けた安定的な確保が挙げられております。重要であります。 大臣に、総務省としてどのようなスタンスで自動車税及び軽自動車税の在り方の議論に臨むことになるのか、インフラの更新、老朽化対策等の安定財源の確保策を含め、明快な答弁を求めたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 自治体の行います自動車に関する行政サービスに要する費用、これは令和五年度決算で約五・七兆円と、車体課税と燃料課税を合わせた自動車関係諸税の税収約三・四兆円を大きく上回っている状況にあるわけでございます。 また、社会インフラの更新ですとか老朽化対策などに対する財政需要、これが今後一層高まっていくと見込まれる中で、地方団体から、今触れていただきましたように、環境性能割の廃止に伴う税収分について安定財源を早急に確保することなどが要望されているものと承知をしているところでございます。令和八年度の与党税制改正大綱においてなされている記述については、まさに今委員から御披露いただいたとおりでございます。 したがいまして、社会インフラの整備、管理等に係る地方財源の安定的な確保、これは総務省としても大変重要であると考えておりますので、今御紹介いただいた大綱の記載を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
○木戸口英司君 是非、地方自治体と力を合わせてということ、総務省がリードしてということ、この課題に向き合っていただきたいと、進めていただきたいと、そう思います。 それでは、これも前回に続いてでありますけれども、公立病院の経営改善について伺います。 前回の質疑後、補正予算による経済対策や診療報酬改定が実施されて、公立病院、一定の支援が行われたことについては評価をしております。 しかし、赤字幅は縮小したにとどまり、依然として赤字経営の病院が多く、十分な改善には至っていないとの声も寄せられております。 例えば、岩手県でありますけれども、県立病院が全国一という数でありますので、相当数字は大きくなるわけですけれども、トータルとして相当経営改革に積極的にかなり血を見るような形で臨んでいるという中で、私もアンケートを取らせていただきました。診療報酬改定による県立病院全体への影響額は、上位施設基準や加算を可能な限り取得した場合、三十一・七億円の増収が見込まれるということです。医業費用は、経営努力、これ本当に相当な経営努力をしているということも承知おきいただきたいと思います。前年度比四・四億円増にとどめるということ、これも相当な抑えた数字であります。給与費の増加を想定すると、それでも四十億円程度の赤字が見込まれるということです。 不採算医療を行う公立病院の収支は引き続き厳しい、診療報酬の更なる改定と公立病院の特性に応じた地方財政措置の強化がやっぱりまだまだ必要だということです。 是非、総務大臣にこの点を受け止めていただき、総務省としてしっかりと支援を更にお願いをしたいというところですが、所見を伺いたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 今御指摘がありましたように、公立病院は医師や看護師等が不足していると、また人口減少と、こういうことに加えて、人件費が増加したりとか、それから材料費が上がったりということで、大変厳しい経営環境に置かれていると認識をしております。 また、施設の建て替え等、我が地元もそうなんですが、計画したときにはロシアのウクライナ侵攻前だったんですが、実際に工事が始まりますと、その侵攻が途中であって、物価が上がって当初の見積りよりも多額の資金が建設に掛かったと、こういうような事例もあるわけでございます。 診療報酬等による独立採算が原則であるということは言うまでもないことでございますが、その上で、今委員からも御指摘があったように、不採算医療、これは地域医療にとって重要な役割でございまして、これを公立病院が担っていると、こういうことも踏まえまして、総務省として必要な地方財政措置を講じてきたところでございます。 診療報酬等に関しては、厚生労働省において、令和七年度の補正予算で医療・介護等支援パッケージとして約一兆円規模の支援を実施するとともに、令和八年度の診療報酬改定、これは二か年平均プラス三・〇九%という水準の本体改定率とされたと承知をしております。 その上で、令和八年度地方財政計画においては、公立病院が地域に必要な緊急医療等を引き続き提供できますように、病院事業に対する繰り出し金につきまして、前年度比六%増の八千三百五十三億円計上いたしました。それとともに、交付税措置を拡充することとしております。 今後とも、関係省庁と連携しまして、公立病院の置かれた状況をしっかりと踏まえて、持続可能な地域医療提供体制、これを確保するために必要な地方財政措置を講じてまいります。
○木戸口英司君 県費も投入しながらこの赤字額ということでありますので、相当ぎりぎりなところにあるということは事実であります。やはり、命を守るとりででありますので、これをどのように守るか。地方では必死に、本当に必死にやっておりますので、ただ努力だけでは追い付かないという状況であります。もう制度的な問題になってきておりますので、是非ここは寄り添って進めていただきたいと思います。 厚労省にお聞きします。これも前回お聞きしたんですが、どうも前へ進みながら、その都度、その制度が変更になって大変現場では戸惑いがあるということで、もう一度これも指摘をさせていただきます。 病床数適正化支援事業に係る補助について、第一次内示では公立病院は対象外となり、第二次内示では対象病床数が一病院十床という限定されたと。そして、令和七年度補正予算では、同事業が措置されたものの、補助内容が休床済みの病床の場合はそれは半額になるということで、これも変更がなされて、支援内容の変更が重ねられたことに公立病院経営の現場には大変困惑があると。 いろいろ見込んで事業を進めている部分もありますので、令和六年度中に申請した削減病床分については、休床済みであっても当初の要件どおり満額交付することが必要だと。また、補助金は基金管理団体を通じて交付されることとなっていますが、交付のめどが示されていないというところです。早期の交付が求められますが、厚労省の見解を伺います。
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。 病床数の適正化につきましては、前国会において成立しました改正医療法において、医療機関がその経営の安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができるとされていることを踏まえまして、令和七年度補正予算で約三千四百九十億円を確保し、速やかに必要な支援を行うこととしているところでございます。 御指摘の支給要件等につきましては、現在調整を行っており、詳細を御説明できる段階にございませんが、内容が決定し必要な手続が終わり次第、適切に事業を実施してまいりたいと考えているところでございます。
○木戸口英司君 やはり、申請を受け付けた段階での条件をそのまましっかりと支援として進めていくということがやっぱり重要だと思います。 それだけぎりぎり、先ほどから言っているとおり、公立病院はぎりぎりでやっております。この病床数適正化にもしっかり協力をして進めているという部分もあるわけですので、この点は厚労省の方でしっかりと要綱どおり進めていただくようにお願いしたいと思います。 そしてもう一つ、先ほど大臣からも医師偏在の話、医師不足の話もありました。この是正の取組についてお伺いをいたします。 令和六年十二月、厚生労働省は医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージを策定し、取組を進めるとしております。今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師が確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域と位置付け、当該地域で承継、開業を行う場合に経済的インセンティブを設けるなどの対策を講じるとしています。これを受けて、地方税においても、令和八年度税制改正において不動産取得税の特例を創設するなどともされております。 これは厚労省に伺いますけれども、これら特例措置が医師の地域偏在の是正にどの程度の効果を持つと考えているのか、また、その実効性を確保するために今後どのような取組を行っていくのか、しっかり進行管理をしていくことが私は重要だと思います。制度はつくったけれども実効性がないということであれば、これは絵に描いた餅でありますので、こういったことも含め、厚労省の認識を伺いたいと思います。
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。 二〇二四年末に策定しました医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージに基づきまして、昨年成立しました改正医療法において、都道府県知事が優先的かつ重点的に医師偏在対策を進めるため、重点医師偏在対策支援区域を定め、経済的インセンティブを実施することができるなどの措置を講じたところでございます。 経済的インセンティブの一つとして、重点医師偏在対策支援区域の承継、開業する診療所に対する補助を行うこととしているところ、この補助を活用して承継、開業した際に、必要な不動産の取得に対する税に対して特例措置を講じることは、医師偏在対策を含めました医療提供体制の維持に向けた下支えをするものであると認識してございます。 医師偏在は、一つの取組で是正が図られるものではございません。様々な取組を幅広く実施することが重要であることから、引き続き、医師偏在対策パッケージ等に基づく取組をしっかり進めてまいりたいと考えております。
○木戸口英司君 この医師偏在、あと医師不足の問題、本当に危機的な状況です。 インセンティブも私は必要、もちろん必要だと思いますけれども、やはり、少し強制力を持った地域バランスというものもやはり検討していかなければいけない時期に来ているんだと思います。我々もしっかりと協力をしていきたいと思いますので、もう本当に危機が行き着くところまで行かないうちにやはり対策を早期に打っていかなければいけないと。これは厚労省、そして総務省、そして国会全体で考えていくことだと思いますので、是非この議論の加速をお願いしたいと、そう思います。 大分時間もなくなってきました。まだたくさん質問を残していて、相変わらず申し訳ありません。次の質問に順番どおり行きたいと思います。 地方議会議員のなり手不足について伺います。 住民の多様な声を聞き、広い見地から地域社会の在り方を議論する地方議会の役割は、重要であることは言うまでもありません。 しかし、なり手、担い手不足の問題は、国会としても深刻に受け止めるところであります。全国町村議会議長会は、令和七年七月の議員のなり手不足対策及び議会への多様な人材の参画に関する重点要望において、現在の議員報酬だけでは生計を維持できないほどの低水準になっており、このことが議員のなり手不足の要因の一つとなっているということを指摘しております。 三議長会においても、同年十月の厚生年金への地方議会議員の加入を求める決議において、議会への関心の低下や議員のなり手不足が深刻化している状況を打破するためとして、厚生年金への地方議会議員の加入の早急な実現を求め、与野党の関係者に対し要請活動が行われたところであります。これは国会の問題でもあると考えております。 そこで、大臣に伺いますけれども、地方議会議員のなり手不足の要因についてどのように考え、その上で、全国町村議会議長会等からの要望をどのように受け止め、厚生年金への加入を始め懸案事項について総務省としてどう対応するのか、所見を伺います。
○国務大臣(林芳正君) 地方議会議員のなり手不足については、これまでも、今お触れになっていただきましたが、継続的に三議長会の皆様と意見交換等しておりまして、大変深刻な課題だと認識をしております。私の地元でもよくあるようなことになってきてしまっておるところでございます。 要因でございますが、様々あると思いますけれども、地方制度調査会の答申には、議員の構成、これが住民構成と比べて性別や年齢構成の面で多様性を欠くことが議会に対する関心や立候補意欲をそいでいること、そして、特に小規模団体において議員報酬が低水準であることなどが指摘をされておるところでございます。 また、地方議会議員の厚生年金への加入については、多くの議会から意見書が提出されております。議員のなり手不足に対処する方策の一つとして強い要望があると、こういうふうに承知をしておるところでございます。 委員からも国会の問題であるというお話もありましたけれども、まさに議員の身分の根幹に関わる問題として各党各会派において御議論いただくことが重要であると考えておりますので、その議論に総務省としてもしっかりと協力をしてまいりたいと考えております。
○木戸口英司君 それでは、ちょっと時間がなくなりましたので、最後、一問で端的な答弁をお願いしたいと思います。 三月十一日、今年、東日本大震災から十五年という節目を迎えております。そういう中で、三月六日、防災庁設置法案が国会に提出されております。資料四に設置法案の資料をお付けしております。 今後、地方との連携ということも十分に必要であります。総務省は消防、防災を所管しておりますけれども、安全、安心な暮らしを実現するため、防災庁とどのように関わり、地方自治体との連携強化が図られることで地域防災力の強化につなげていくことになるのか、大臣が所信で述べられたとおり、災害が激甚化、頻発化する中、消防の果たす役割はますます増大しておるということでありますけれども、総務省の見解をお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(田辺康彦君) 総務省としましては、防災庁設置に伴い充実することとされている自治体の災害対応力の向上、デジタル防災や防災技術の研究開発、地域防災の充実などの施策について、防災庁の省庁横断的な取組を総務省としても積極的に活用することにより、これまで以上の地域防災力の強化につなげていきたいと考えております。 いずれにしましても、総務省としては、今後設置される防災庁との連携を密にして、地域防災力の充実強化にしっかり取り組んでまいります。
○木戸口英司君 時間となりました。 少し質問残しましたので、次の機会にと思っております。よろしくお願いいたします。
○足立康史君 国民民主党の足立康史でございます。 昨日の参院本会議に続いて、同じようなテーマで質問をさせていただきたいと思います。 今日は、他省庁からも多くのというか、数人の副大臣の皆様にもお越しをいただいています。短い二十五分の時間ですので、どうか御理解をいただいて御協力をいただきたいと思います。 通告をさせていただいていますが、ちょっと大臣、下から行きたいと思いますんで、済みません、ちょっといろいろ考えたんですが、ちょっと流れとしては下からがいいなということで、下からひっくり返していただきたいと思います。 そういう意味で、まず大臣、昨日、大臣にもお答えをいただいて、かつ再質問ということで大変ぶしつけなことをさせていただきましたが、御協力いただいてありがとうございました。 私が問題にしているのは、今回の解散・総選挙も戦後最短ということで大変な選挙だったわけでありますが、これまた別途議論をすればいいと思います。 今日は総務委員会ですので、自治体の選挙なんですね。 実は、今回、二月八日の選挙期日ということで、高市総理・総裁と吉村日本維新の会の代表が示し合わせて二月八日ということでやっちゃったわけです。結果的に何が起こったかというと、大阪府知事選挙は、吉村さんが俺もやると言ったのが選挙の前の週の木曜日、それから金曜日に辞職届を出して、これ府議会過半数持っていますから、もう即日、議会も、議長が選挙管理委員会にそれを、辞職届が出たよということで、即日その金曜日に、選挙管理委員会で、臨時の選挙管理委員会が催され、開催され、そして総選挙と同じ二月八日の選挙期日が決まり、で、衆院選よりも知事選挙は長いんで、その次の週の中三日、中三日挟んで木曜日に告示をされたわけです。 分かります。ひどくないですか、これ。木曜日にやるぞと言った、吉村さんが。で、金曜日に辞職届を出した。週末を挟んで月火水の中三日で告示ですよ。こんな選挙があっていいのかと。私も、知事選に出る出ないとか、あることないこと、ないことあることいろいろ議論されましたが、実際に選挙管理委員会には今選挙人の一人として異議申出をさせていただいていますが、そういうことについて昨日大臣に御答弁を求めたところ、まあまあ、そうなんだけど、公職選挙法の規定上、何日以内に選挙をやるべしというのは書いてあるが、下限、すなわち、ちょっと、何日空けるという規定は一切ないわけですから、極端な話、吉村さんが、はい、辞職届出した、じゃ、あしたから選挙だというのもできちゃうというのが今の選挙制度になっているわけであります。 大臣、もう一回、私が大臣に今日御答弁いただきたいのは、いいんですかねと。今回の吉村日本維新の会の代表、与党ですよ、与党の代表がそういう異例の、前例のない中三日という告示で選挙をし、実質的に全ての政党が対抗馬を擁立できないと、そして、第三回目の都構想の住民投票をやらせてくれというのが、これ民意を得たんだと言って胸を張っていると。大臣、おかしいと思いませんか。
○国務大臣(林芳正君) この通知があった日から五十日以内という条文があると、逆がないと昨日の本会議で答弁したとおりでございまして、この選挙の期日の告示、これは当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が行うということで、それぞれの選挙管理委員会において公職選挙法の規定に基づき適切に行われるべきものと考えております。 今回の大阪府知事選挙ですが、大阪府の選挙管理委員会において、投票率の向上、選挙執行経費の抑制というメリットと、選挙が複数日になることによる地域の負担等のデメリットを総合的に勘案して衆議院総選挙と同日に選挙を実施することを決定したものと、そういうふうに承知をしております。 その上で、選挙の効力に関して選挙人に不服がある場合には選挙管理委員会に対し異議の申出ができる仕組みとなっておりまして、委員が今おっしゃったように、されておられるということでございます。この既に異議の申出なされましたので、審理中と承知しております。 仮に、この地方選挙の選挙期日に関する規定の改正、これを検討する場合には、選挙の執行面における影響だけではなくて、地方選挙の仕組みを変えるということになります。各方面に影響を与えることから、各党各会派において幅広い観点からの議論が必要な問題であると、そういうふうに考えております。
○足立康史君 日本の自治制度は、釈迦に説法ですが、大変規律密度が低いんですね。だから、この選挙についても、要は選管でやってくれということになっているわけです。 ところが、例えば今回大阪で何が起こったかというと、大阪府の選管、選管の委員四人います。維新、自民、公明、無所属です。選管委員長は維新です。 私、実はこれおかしいということで、事前に府選管といろいろやり取りしましたが、事務方が、事務方が、足立議員の言っていることは非常に傾聴に値すると、四人の選管委員に共有するからということを、先ほど申し上げた、金曜日に吉村さんが辞職届を出す前に、もう出す前から報道は、二月八日、ダブル選だといって報道しているわけですよ。 それは、何でしているか。候補者の一人である吉村さんが発言をしまくっているからですよ。メディアはもう、いや、二月八日だと。だから、その前の一月の二十七日、ごめんなさい、二十二日、総選挙は二十七からでしたけど、府知事選は一月の二十二にやるんだということで決まったわけでありますが。その大阪府の選管の委員長、私が申し上げた、これおかしいよね、むちゃだよねと。実際に、掲示板は立てられない、投票用紙は届かない、むちゃくちゃな選挙になったわけです。 もう繰り返しになります。地方自治は規律密度が低いんで、とにかく全部地域でやってくれ、大阪は知事が吉村さん、大阪府議会は維新が過半数、選管委員長は維新、そして、そういう、もうとにかく維新の会は遵法意識が低いんで、とにかく逮捕されなければいい、そういうことが多いんですよ。 だから、皆さん、私たちは、これまでのまともな政党がたくさんあったときは今のルールでうまくいったけど、いよいよこういう維新みたいな政党がこういう行動に出た。特に今回の大阪府知事選挙は、これは立法事実なんです。こういう立法事実が起こってしまったんです。だから、私は、大臣に改めて検討してほしいと思います。もちろん、これは各党各会派でやれって言うんだけど、まあ所掌事務ですから議論しましょうよ。私もやります。だから、大臣も一緒になって議論してほしい。 あさってまた私質問の機会があるので、あさってまでにちょっと勉強しておいてほしいことがあるんですよ。それは、諸外国がどうなっているかです。 大臣、私の理解は、諸外国の中には、日本は辞職した翌日告示、告示ですぐ選挙戦というのがありになっているんですけど、私がさっと勉強した限りでは、選挙期間の前にやっぱり登録期間というか、そうやって立候補を、要は公示、告示から本格的な選挙戦が始まるまでに若干助走期間があるような規定もあるように、さっと調べると思いました。 ついては、多分選挙部はよく分かっていると思いますから、日本のことだけではなくて、世界の先進国でどうなっているのかということも踏まえて調整をさせていただいてあさってを迎えたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 選挙は以上です。 次に、同じく私が取り上げさせて、何かいろいろ今、維新の会さんが立ち上がって何かやっていますけど、私、事実しか言っていないんでね。維新の会が遵法意識が低いというのは、だってそうじゃないですか。まあ、やめておきましょう。
○委員長(吉川沙織君) ただいまの足立君の発言中に不穏当な言辞があるとの御指摘が先ほどございました。 委員長といたしましては、後刻速記録を調査の上、適当な処置をとることといたします。
○足立康史君 是非御検討いただきたいと思います。 ただ、昨日も、維新の会が立ち上がって、参院議長が何か議事録を精査するということでありましたが、私は今党内で、党の執行部も含めて確認したが、我が党としては、何か削除しないといけない発言はなかったという整理で今党内は進んでいますので、ちょっと党内のことしゃべったらまた怒られるかもしれませんが、そういうことになっております。 とにかく、発言を抑制しよう、抑制しようというこの文化、やめましょう。間違いは駄目ですよ。でも、政治的な論評をするのが国会じゃないですか。だから、まあ、それはいいとしましょう。 それから、首都機能の話です。 今日は津島副大臣にもお越しをいただいています。ありがとうございます。遠くにいらっしゃいますが。済みません。 私が昨日申し上げたことは、何か、政府・与党、自民党、維新の会で、首都機能をバックアップする副首都機能というのを担当するのは府県だと、道府県だという流れで進んでいるというふうに仄聞します。 委員長、これ、じゃ、自民と維新でどういう議論になっているんだ、こういうことを聞いても誰も答弁できません。政府は、今、与党でやっている。これが与党の事前審査制の弊害なんですよ。立法府で議論できないんですよ。 この通常国会で成立させると連立合意書に書いてあるのに一切出てこない。もう三月ですよ。四月になりますよ。だから、私はかねがね、自由討論しましょうよと、もう大臣結構ですと、自民党の代表選手と維新の会の代表選手と国民民主党の代表選手の足立と議論しましょうよと言っています。 是非もう一回、委員長は前向きに御検討いただけていると聞いていますが、あっ、もうやめておきましょう。だから、既に委員長からは、あっ、余り言ってはいかんか、中のことを言ったらあかんですね。
○委員長(吉川沙織君) どうぞ。
○足立康史君 だから、改めて自由討議をお願いしたいと思いますが、理事会で検討いただけませんでしょうか。
○委員長(吉川沙織君) ただいまの足立君の発言につきましては理事会で協議はいたしますが、足立君は、平成二十九年三月十五日、衆議院外務委員会においても同様の発言をされておられますが、その後、衆議院においては自由討議は政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会でのみ行われておりますので、本院としてしっかり議論したいと思います。
○足立康史君 そうおっしゃらずに前向きにお願いしたいと思います。 津島副大臣に伺いたいのは、じゃ、その連立合意書には首都機能とあります。あるいは東京圏と言ったり、いろんな、よく分かんないんです、自民と維新が何議論しているのか全く分かんないです。公式文書一枚も出てこないです。日本の法律の中で、首都圏あるいは東京圏というのはどういう定義になっていますか。
○副大臣(津島淳君) 御質問ありがとうございます。 委員御指摘の、首都機能あるいは首都圏と様々言われるわけですけれども、この首都機能につきましては、今現状ではいわゆる副首都構想に関する与党の協議会、協議体において、首都及び副首都の責務及び機能を整理する中で検討が進められているものと承知をしてございます。 この首都機能を担っている地域について明確に申し上げるということは困難ではございますが、例えば、首都直下地震対策特別措置法第二条におきまして、首都中枢機能は東京圏における政治、行政、経済等の中枢機能とされており、その東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の全域及び茨城県の一部が定められているところでございます。
○足立康史君 津島副大臣、ありがとうございます。また是非いろんな機会に、津島副大臣、私もリスペクトしておりますので、どこかでまたお手合わせをいただきたい。今日はちょっと時間がないんでこれで終わりますが。 ただ、今おっしゃったこと、すごい大事なんですよ。既存の法令、特に地震に関しては、東京圏といえば一都三県プラスアルファなんです。やっぱり関東というか、一都三県五政令市。だから、例えば東京で防災訓練やるときは、東京都だけでももちろんやっていますけど、九都県市でやっているんですよ。御存じですね、東京の方、関東の方。九都県市防災訓練なんですよ。そのバックアップを何で大阪府だけでできるんですか。 私はかねがね、災害のバックアップであれば、それ関西広域連合だろうと。関西広域連合で長らく、首都圏のバックアップは関西広域連合でやるんだとたくさんの調査研究と準備をしてきているんです。 聞きました、関西広域連合に。吉村代表は、吉村大阪府知事は、一回でも関西広域連合の委員会や議会で副首都構想について説明に来たことあるんですかと。ありませんと言うんですよ。もうこれ以上言いませんが、だからおかしいと言っているんですよ。 私がさっき遵法意識と言ったのは、別に逮捕しろとか刑事罰だとか、そういうのもあるんだけど、そういうことを言いたいんじゃないんですよ。法律の趣旨を守ろうと言っているんですよ。法律の趣旨をリスペクトすれば、まさかそんな、極端なよく分かんない、関西広域連合の経緯を全部無視したような独裁的なアクションは取れないだろうと僕は言っているんですよ。 他方、じゃ、もう私の方から申し上げますが、今申し上げた、その東京圏、首都圏の中枢機能はどこにあるんだというと、やっぱりそれは都心四区なんですよ。東京都の、僕東京都よく分かんないけど、何か八王子市とか、いっぱいありますね、町田市とか、西部が。じゃ、西部に中枢機能集まっているんですか。違いますね、都心四区です、都心四区です。千代田、中央、港、新宿ですよ。もし中枢機能がどこにあるんだといえば、旧東京市ですよ、旧東京市。 だから、この副首都構想の議論をするときに大事なのは、ブロックと都市なんですよ。大阪であれば大阪市内なんですよ。ところが、なぜ維新の会が、道府県が手を挙げるんだと言っているかといったら、自分たちが大阪府でやりたいからですよ。なぜ大阪府でやりたいか。大阪市役所を潰したいからですよ。我田引水、自分たちの政策、それだけなんです。 じゃ、彼らが大阪都構想、大阪都構想と言っているのは合理性があるのかということで、大臣に質問したいんですが、二〇一二年に諮問された第三十次地制調からずっと議論しています。いわゆる政令指定都市、政令市、指定都市、なぜ二重行政、二重行政と言われているかというと、中途半端だからですよ。 かつて特別市というのがありました。五大都市、六大都市、特別市ってあったんですよ。ところが、戦後、公選の知事さんたちが、いや、俺たちが偉いんだと、知事が偉いんだということで、特別市を潰して、妥協の産物としてできたのが今の指定都市です。だから中途半端なんです。県が偉いのか、市が偉いのかよく分かんない。だから、イベントやるごとにどっちが先に並ぶかでけんかするわけですよ。都心にあるスタジアムをどっちがデザインするかでけんかするわけですよ。 じゃ、それを、二重行政を解決する方法は二つしかありません、方向は。一つは、指定都市の力を減ずる、極端に言えば廃止する、これが都構想です。もう一つは、指定都市の力を増す、特別市ですよ。両方あるから、第三十次地制調では両方議論をしていた。 ところが、なぜ大都市法だけできて特別市法ができていないかといえば、維新の会が邪魔してきたからですよ。長年にわたって、松井市長は、反対だと、指定都市市長会の中で反対ののろしを上げてきたわけです。なぜ反対か、大阪だけのことしか考えていないからですよ。 大阪市民にとっても、二度の住民投票で否決をされた。二度の住民投票で否決されたのに、なぜ三度目をやろうとしているか。選択肢がないからですよ。 大臣、やっぱり、改めて、そういう維新の会が邪魔をしてきた、そういうのを押しのけて、公正公平な制度つくりませんか。そのために、高市総理は諮問をして、一月十九日かな、第三十四次地制調が始まった。特別市を議論している。課題はありますよ。そんなん言ったら、特別区制度だって課題ありますよね。全ての制度に課題があるんです。 でも、全国の、これから日本が多極分散型で日本の国土全体が成長していくためには、地域が制度を選べる、現状の指定都市なのか、指定都市の廃止なのか、指定都市の強化、特別市なのか、三つの選択肢を選べる制度をつくっていく、これが大事だと思うんですが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(林芳正君) 今委員から御紹介いただいたように、この特別市については、これまでも様々な議論が重ねられてきております。 この一月に立ち上げられました三十四次の地方制度調査会においても、大都市地域における行政体制の一つとして審議が進められているところでございます。 この調査会に提出された資料によりますと、諸外国の大都市制度に関して、効率的な行政執行のための一層制の大都市の創設等の垂直的な統合と、大都市圏全体で広域的に事務を処理する仕組み等の水平的な連携、統合、この二つの方向性で様々な制度が設けられてきたということがこの資料で示されておるところでございます。 私も、二つの方向性、言わばトレードオフの関係でございまして、一つの制度に収れんするものではないと考えております。我が国の社会経済情勢を見据えて、よりふさわしい大都市制度を模索するということが重要であると考えております。
○足立康史君 林大臣の御見識、本当にそうだと思います。 是非、自民党は連立を組んでいるのでいろいろ調整御苦労されていると思いますが、議員定数削減とか、よく分かんない副首都法とか、そういうのはもう脇に追いやって、本当に日本の国益になる制度設計していきたいと思います。 もう時間がなくなりました。ごめんなさい。国保逃れやるつもりでしたが、仁木副大臣、長坂副大臣、ごめんなさい。またちょっと場を改めてやりたいと思いますが、とにかく脱税です、脱税。だから、特に国民健康保険料は国民保険税で税ですから、これ大臣にも御質問しようと思っていましたが、ちょっと割愛します。 脱税をやってですよ、代表や副代表や幹事長がのほほんと胸張っていると。そんな政党、絶対許したらあかんですよ。 最後に、社会保障国民会議が動いています。岩田副大臣、お越しをいただいています。給付付き税額控除の議論が始まっていますよね。そうであれば、早く全預貯金口座のマイナンバーひも付け義務化、やるべきじゃないですか。
○副大臣(岩田和親君) お答えをいたします。 給付付き税額控除につきましては、税、社会保険料の負担で苦しむ中所得者、低所得者の負担を集中的に軽減をすることで所得に応じて手取りが増えるようにするものであり、その制度設計につきましては、社会保障国民会議において検討を進め、夏前には中間取りまとめを行いたいと考えております。 今御指摘の問題意識も踏まえまして、制度面、実務面の課題につきまして、各党のお考えも持ち寄りながら、丁寧にかつスピード感を持って検討を進めてまいりたいと考えております。
○足立康史君 そういう答弁ばっかりしているから、自民党は改革をしないと言われるんですよ。ちゃんと考えましょう。 ごめんなさい、総務委員会ですが、今枝副大臣にデジタル庁からお越しいただいています。(発言する者あり)済みません、今枝さん、ありがとうございます。 ひも付け、かつてまだデジタル庁ができる前に、高市総理・総裁が総務大臣のときに、一回、やると言ったんですよ、ひも付け。やりましょう。もう一つ、公金受取口座。早くみんな、国民全員持ってもらったらいいじゃないですか。法律改正して、全国民に、これ希望者じゃなくて全員やれば、ボタン一個で給付できるんだから。 デジタル庁、頑張っていただけませんか。
○副大臣(今枝宗一郎君) 御質問ありがとうございます。 政府といたしましては、公金受取口座の更なる普及を目指し、国民の皆様に公金受取口座の利便性について知っていただくよう周知、広報に努めております。 今後、更なる登録者数の増加に向けて、現在六千三百万人の方に口座登録いただいておりますけれども、それを更に増加に向けて、例えば、公金受取口座未登録の年金受給者の方々を対象とした簡易な登録手続を早期に開始すべく準備を進めているところでございます。 他方、委員御指摘の義務の登録化につきましては、公金受取口座は一人一口座であるところ、預貯金の口座を保有しない者を含む全ての国民に登録をいただく実効性をどのように確保するか、また、口座情報の変更時等の国民の再度の手続の御負担をお掛けすることとなりますけれども、制度のメリットとのバランスをどのように確保するのか、そしてこれが何より重要でありますが、国民の自由意思等の尊重とのバランスをどのように考えるのか等の論点があると考えておりまして、当庁としては、まずは現行の口座登録法を適切に運用することで、引き続き公金受取口座の登録を促進してまいりたい、このように考えております。
○足立康史君 時間が来ましたので終わりますが、今の御答弁を聞いていると、やっぱり自民党は透明で公正な経済社会をつくりたくないというふうに思われます。反論があれば、あさってまた同じようなテーマでやりますので、この二日間、準備をお願いしたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
○委員長(吉川沙織君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午後零時四分休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(吉川沙織君) ただいまから総務委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、神谷宗幣君が委員を辞任され、その補欠として山中泉君が選任されました。 ─────────────
○委員長(吉川沙織君) 休憩前に引き続き、行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のうち、行政制度、地方行財政、消防行政、情報通信行政等の基本施策に関する件を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○宮崎勝君 公明党の宮崎勝でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 私、まず、政治資金の入りの透明化ということについてお伺いをしたいと思います。 私は、昨年の十一月二十五日の当委員会におきまして、国会議員関係政治団体以外の政治団体には五万円未満の領収書の徴収・保管義務がなく、ある政党支部においては支出の九割以上の使途が一切不明であるといった事例なども挙げまして、政治資金の出の課題について問題提起をさせていただきました。 一方で、政治資金の入りに関する透明化も必須であると考えております。 そこで、まず伺いますけれども、公明党はかねてより、政治資金の入りの透明化について主張してまいりました。先般の政治資金規正法の改正に際して、政治資金パーティーの対価の支払については、口座振り込みの原則義務化が政治資金規正法第二十二条の八の二に規定され、本年一月一日から施行されております。 まず、この改正の趣旨と政治資金パーティーの収入ではない通常の寄附の授受方法について、政治資金規正法ではどのような規定があるか、総務省にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 政治資金パーティーの対価の支払方法に係る御指摘の政治資金規正法第二十二条の八の二につきましては、令和六年六月の議員立法により追加された条文でございます。その提案者からは、趣旨につきまして、パーティー券購入の対価の支払の口座振り込みの義務についても、これによって、預金通帳の記載等によって記録が残って、収支報告書の記載の正確性が担保され、政治資金の授受の透明性が向上するということから、この規定を設けておりますという旨の答弁がなされているものと承知をいたしております。 また、寄附の方法につきましては、政治資金団体に係る寄附につきまして、預金又は貯金の口座への振り込みに限定するといった制限はございますが、政治資金団体以外の政治団体や公職の候補者への寄附の方法につきましては、特段の定めはございません。
○宮崎勝君 ありがとうございます。 今御答弁ありましたとおり、通常の寄附について振り込みが義務付けられているのは政党が指定する政治資金団体に対する寄附のみということでありまして、その意味では、政治資金の入りの透明化についてはまだ不十分ではないかというふうに考えております。 そこで、総務大臣にお伺いいたしますけれども、企業・団体献金や個人献金をめぐる不透明な現金授受が政治不信の大きな要因となっており、政治資金の入りについても可能な限り透明化を図るべきだと思います。さきの質疑でも申し上げましたが、政治資金に係る第三者委員会、政治資金監視委員会の設置は既に法定されております。この在り方いかんによって、国民の政治への信頼がより確かなものとなるか、危ういものとなってしまうかが決まるというふうに考えます。その意味で、この第三者委員会である政治資金監視委員会が調査を行うに際して、客観的な資料が記載されていなければその正否を証明することができないと思います。したがって、寄附についても原則現金取引を禁止して、銀行振り込み等で記録を残すべきであると考えます。 総務省として、論点を整理して、国会与野党協議におけるリーダーシップを発揮していただくことを強く期待いたしますけれども、総務大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 現行の政治資金規正法については、政治資金団体に係る寄附について、預金又は貯金の口座への振り込みに限定するといった制限は先ほど触れていただきましたようにあるわけですが、それ以外の政治団体や公職の候補者への寄附の方法については、特段の定めがないところでございます。 全ての政治団体や公職の候補者への寄附手段を口座振り込み等に限定する場合には、収支報告書の記録の正確性が担保され、政治資金の授受の透明性の向上につながるという考え方もある一方で、寄附を受ける政治団体や公職の候補者のみならず、寄附を行う個人や企業、団体の政治活動の自由と密接に関連している事柄でもあることから、各党各会派において御議論いただくべきものと考えております。
○宮崎勝君 各党各会派で議論をすべきことということでありますけれども、是非、論点等の整理等でリーダーシップを発揮いただきたいと思います。 二番目の質問として、寄附金控除証明書の電子化についてということだったんですが、ちょっと一旦飛ばさせていただいて、三番目の、選挙におけるSNSの在り方について質問をさせていただきます。 選挙のSNS利用をめぐる課題等を議題として、さきの衆院選後初めてとなる選挙運動に関する各党協議会が昨日開催され、種々議論が行われたと聞いております。 ここ数回の国政選挙で大きな課題の一つとなってきたのが、広告収入を目的とした政治関連の動画投稿が挙げられます。選挙関係、関連のユーチューブ動画の再生数の七割が匿名投稿者によるもので、多くが広告収入を目的とした政治動画だという分析もあります。ユーチューブ等では、選挙期間中に候補者や政党を扱った動画が大量に投稿され、その再生数に応じて投稿者に広告収入が入る、言わば選挙コンテンツの収益化ビジネスが成立していると指摘されております。 公職選挙法は、候補者陣営が報酬を払って人を動員する選挙運動については厳格な規制がありますが、一方で、プラットフォームから報酬を受ける第三者の選挙運動についてはどう解釈されるのか、問題意識と併せて総務省にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 一般論として申し上げますと、公職選挙法上、選挙期間中にウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行うことにつきましては、御指摘のとおり、候補者以外の一般の有権者の方も認められているところでございます。また、選挙運動に従事する者に対しましては、車上等運動員などを除きまして、選挙運動を行ったことへの報酬を支給することはできないこととされております。選挙運動に従事する者に対し当選を得る目的を持って報酬が支払われた場合について、買収罪の規定が設けられているところでございます。 お尋ねの件につきましては、SNS等のプラットフォームが、コンテンツやコンテンツに付随して表示されるデジタル広告の閲覧数などに応じまして当該コンテンツの配信者に対して行う広告収入の分配、これが公職選挙法上の買収罪に該当するか否かといったような御趣旨かと理解をいたしております。 この場合、特定の政党や候補者の当選を得る目的を持って選挙運動をしたことに対する報酬を支払ったものというふうに認められるかどうか、それについては具体の事案に即して判断されるべきものと考えているところでございます。
○宮崎勝君 調査権がないので、個別事案に即して判断するというような話でございました。 続きまして、この第三者による収益化のための政治関連動画の制作は、公職選挙法が想定してきたボランティアとも有償運動員とも異なる、グレーゾーンともいうことができると思います。 問題は、経済的動機による政治関係動画では、もうかるコンテンツのみが制作される傾向があり、結果として、有権者との接触に偏りが生まれ、選挙の公平性に影響を与えるのではないかと思います。その観点から、少なくとも選挙運動期間中については、候補者や政党に関する動画投稿について収益化を停止すべきではないかとの議論や提案があります。 こうした考え方については、政治の側で議論すべき事柄であることを前提ではありますけれども、総務省としての事実認識、収益化停止を実現する上での法的、技術的な課題について御答弁をお願いいたします。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 現行法におきまして、利用者がSNS等から収益を得ることを禁止する法令はございません。 その上で、選挙に関するSNS等の投稿に関しまして収益化を制限するということにつきましての論点でございますが、例えば、どのような発信者を対象にするのか、またどのような投稿を対象にするのかなど、様々な論点があるものと承知をいたしているところでございます。
○宮崎勝君 発信者、表現の自由とかいろいろ課題はあるというふうに言われておりますけれども、引き続きお願いをしたいと思います。 この問題は、政治を使って金もうけをすることを許すのかという、そういう問題に尽きるのではないかと思います。政治での金もうけは許されないというのは民意であり、長年にわたって、その実態はどうあれ、我が国政治の大前提であったわけでありますので、そのことを深く銘記すべきであるというふうに思います。 続きまして、今申し上げた課題も含めまして、SNSをめぐる様々な課題についてはプラットフォーム事業者との協議が不可欠であります。しかし、多くの主要事業者は本社もサーバーも海外にあり、日本側から見れば、国内法で直接的な命令や罰則を科すことには限界もあるというふうに思います。 その点について、情報流通プラットフォーム対処法は海外事業者に対する実効性をどのように確保しているのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(藤田清太郎君) お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、我が国においてサービスを提供する主要なプラットフォーム事業者の多くは、外国に本社を置いているものと承知しております。昨年四月一日に施行された情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課しており、現在、九社が同法の適用を受ける事業者として指定されています。同法では、外国に本社を置く事業者であっても、国内でサービスを提供している限り、要件を満たす場合には同法の対象となります。また、外国に本社を置く対象事業者に対しては、国内における代表者等を定めて届け出ることを義務付けております。 引き続き、外国に本社を置く事業者とも適切にコミュニケーションを取りながら、情報流通プラットフォーム対処法を着実に運用してまいります。
○宮崎勝君 ありがとうございます。 その上で、昨年十一月二十五日の当委員会でも私、指摘させていただいたところですけれども、EUのデジタルサービス法では、動画や投稿のアルゴリズムについて基本的な仕組みをユーザーに説明して、少なくとも一つは個人の好みや属性、プロファイリングに依存しない表示というものを選べるようにすることが義務付けられております。 一方、日本では、どのようなアルゴリズムで優先表示されているのかユーザーに説明される仕組みも、また、プロファイリングに依存しない表示を選べるようプラットフォーム事業者に義務付ける制度はございません。 有権者自らが収益目的のコンテンツやいわゆるお薦めに左右されにくい情報空間を選べるようにすることについて、制度化を検討すべきと考えますけれども、有識者検討会での議論を含めて総務省の見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(藤田清太郎君) お答えいたします。 欧州のデジタルサービス法においては、いわゆるレコメンダーシステム、すなわちSNS等において利用者ごとに異なる情報を自動的に表示する情報の推奨機能に関し、一定の基準を公表することや、プロファイリングに基づかない情報表示の選択肢を利用者に提供することが義務付けられていると承知しております。 これにつきまして、総務省で開催した有識者会議では、こうした情報表示の選択肢の提供は、利用者が自由に様々な意見や情報に接することに資するとされた一方で、そのような選択肢を提供すべきかどうかは、プラットフォーム事業者のサービスの利用者層やサービス内容に応じて異なり得ることから、一律に義務化する場合、サービスへの過度な制約となる可能性があると、こういった議論がなされました。 総務省としましては、こうした有識者会議での議論を踏まえつつ、表現の自由にも配慮しながら必要な検討を進めてまいります。
○宮崎勝君 まだ検討、両論あるということでございますけれども、総務大臣の所信にもありますとおり、情プラ法の着実な運用を通じて、事業者による削除対応の迅速化や運用状況の透明化を図りますというふうに総務大臣もお述べになっておりますので、更なる運用の透明化を図るようお願いを申し上げたいと思います。 次に、政党等による動画広告についてお伺いしたいと思います。 今年の衆議院選挙では、SNSや動画プラットフォームで大規模な有料広告が展開され、選挙期間中のオンライン空間での露出に極めて大きな差が生じたとの指摘がございます。資金力の差がそのままネット上での発信量や到達範囲の差として表れているのではないかとの懸念が数多く示されているものと承知しております。 公職選挙法第百四十二条の六により、政党等による動画共有サービス等での有料広告が認められていますが、総務省が示している現行の法解釈並びにガイドラインの要点をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 公職選挙法上の有料インターネット広告の規制でございますが、平成二十五年の公職選挙法改正により、議員立法で設けられたものでございます。また、その際、インターネット選挙運動等に関する各党協議会がおまとめになったガイドラインが存在するものと承知をいたしております。 公職選挙法上、選挙運動期間中の有料インターネット広告の規制につきましては、公職選挙法第百四十二条の六という規定が設けられているところでございます。これによりまして、候補者につきましては、同条第一項から第三項までの規定により、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することが禁止されているところでございます。 一方、政党等につきましては、同条第四項におきまして、第二項及び第三項の規定にかかわらず、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められているところでございます。 このほか、政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することは、直ちに制限されるものではないということでございます。
○宮崎勝君 ありがとうございます。 政党等については、特段規制が緩いというんでしょうか、そういう状況でございますけれども、テレビ、ラジオの政見放送や選挙公報は公費負担を含めて候補者間の機会均等が図られておりますけれども、SNSや動画広告については特段の規制はなく、資金力のある政党ほど大量に出稿でき、多くの有権者にリーチできる仕組みになっております。 このようなネット広告、有料動画をめぐる状況が、公職選挙法の基本理念であります候補者間の機会均等や公正な選挙の保障等と整合するのか、総務省としての御認識をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 公職選挙法の基本理念ということで御指摘いただいたところでございますが、一方で、選挙運動、政治活動に関する基本的には自由であるという原則、そういったものも理念として存在するかと承知をいたしております。 その上で、現行規定につきまして一般論として申し上げますと、公職選挙法上、選挙期間中にウェブサイト等を利用する方法による選挙運動につきましては、選挙運動用ビラやはがきと異なりまして、頒布できる数量に関する制限はないところでございます。 また、選挙運動用の有料インターネット広告を掲載することは禁止されているところでございますが、先ほど申し上げたように、政党等が政治活動用の有料インターネット広告を掲載することそのものは、直ちに制限されるものではございません。 各党、政党や候補者におきましては、先ほど御指摘があったような公職選挙法の理念が反映されたその規定にのっとりまして、実際の選挙運動や政治活動が行われているというふうに承知しているところでございます。
○宮崎勝君 公職選挙法の基本理念に立ち返って、政党等による有料広告の在り方についても検討が必要ではないかというふうに考えております。 選挙運動に関する各党協議会での議論と併せて、有識者やプラットフォーム事業者等を交えた検討の場を設けるべきだと考えますけれども、それについての御認識をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 最近の選挙をめぐる状況に鑑みまして、令和六年十二月に与野党の議員で構成される選挙運動に関する各党協議会が設置されているというふうに承知をいたしております。この協議会におきまして、選挙におけるSNSの利用の在り方につきまして、プラットフォーム事業者や有識者の御意見も聞きながら議論がなされているものというふうに承知をいたしております。選挙運動に関する各党協議会において何を議論の対象とすべきかということにつきましては、この協議会において議論されていることと承知をいたしております。総務省におきましても、各党協議会などの各党における議論に協力をしてまいりたいというふうに考えております。 いずれにいたしましても、お尋ねの選挙期間中の有料インターネット広告の在り方につきましては、政治活動は原則自由とされている中での政党等の政治活動への新たな規制ということになるかと存じます。表現の自由や政治活動の自由に関わる事柄でもございますので、各党各派において御議論いただく事柄であるというふうに考えているところでございます。
○宮崎勝君 そういうことで、今SNSに係る選挙運動についていろいろと質疑をさせていただきましたけれども、選挙におけるSNSの在り方について議論させていただきましたけれども、これを踏まえてちょっと総務大臣に御意見を伺いたいと思いますけれども、現行の公職選挙法、情プラ法では、SNS選挙、動画選挙の実態に十分対応できていないのではないかと考えております。 総務省による検討会でも、構造的な問題として、収益化の弊害やアルゴリズムの影響が挙げられております。選挙期間中の偽情報、誤情報への対応や、名誉毀損投稿の削除手続、アルゴリズムの透明性、収益化の問題などについて、正面から取り組むべきというふうに考えております。そのためには、公職選挙法の理念に立ち返ることが現在の課題に正面から向き合う第一歩であると考えます。 同法には、選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的とするというふうにあります。この理念に基づいて、お金の掛からない選挙として選挙公営制度がつくられ、ポスター代等の公費負担制度が設けられております。 ところが、SNS選挙、インターネット選挙においてのみこの理念が貫徹されていない、言わば例外のようになっていると思います。その意味で、現在のSNS選挙をめぐる諸課題を、この理念、公平公正な選挙、候補者間の機会均等、お金の掛からない選挙を実現するため、改めてこの公選法の理念、原点に返って考えていくことが必要ではないかと考えております。その判断となる、有権者の判断となる情報空間が今のままでよいかどうか、総務大臣に受け止めと改善への御決意をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 民主主義の根幹を成す選挙におきましては、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されるということが重要であると考えております。また、選挙運動は、有権者に対し、誰を選択すべきかの判断材料、これを提供すべきものでございまして、その点からはできる限り自由にすべきものであると考えております。 一方で、無制限に認めますと財力等によってゆがめられるおそれが生じるということから、選挙の公正を確保するため、これまで、国会における審議や各党間の議論等を経て、選挙運動に一定のルールが設けられております。インターネットを利用した選挙運動についても、こうした問題意識の下で、各党各会派における御議論を経て、議員立法による公職選挙法の改正により解禁をされたと、こういう経緯であったと承知をしております。 インターネット上の偽・誤情報でございますが、総務省として、情報流通プラットフォーム対処法の着実な運用、これに加えて、官民が連携した意識啓発プロジェクト等を通じまして、幅広い世代のリテラシー向上、さらにはインターネット上の画像等を対象といたしましたコンテンツの真偽判別を支援する技術等の開発、実証等の支援など、表現の自由にも配慮しながら総合的な対策を進めておるところでございます。 今委員からもるる御質問賜りましたように、選挙におけるインターネットの利用の在り方については様々な御指摘があるわけでございます。今少し触れましたように、表現の自由、政治活動や選挙運動の自由に関わる重要な問題でございまして、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えております。 選挙におけるSNSの利用の在り方については、選挙運動に関する各党協議会におきましても議論がなされていると、委員からお触れいただいたとおりでございまして、私としても今後の議論に期待をしておるところでございます。
○宮崎勝君 ありがとうございます。 寄附金控除の証明書の電子化については別の機会にやらせていただくということで、時間が参りましたので、終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○石井苗子君 日本維新の会の石井苗子です。 地方交付税制度につきまして、算出方法を見直すということが午前中にも御発言がございました。この制度の持続性の強化について質問させていただきます。 日本には、全国に千七百十八の市町村があります。地方交付税を支払わなくてもよい、つまり自立財政力があるとされている市町村は、千七百十八の中で八十四市町村です。全体の五%以下となります。内訳見ますと、政令市で川崎、名古屋市、そのほかの市町村で栃木県の宇都宮市、東京ですと立川、武蔵野、三鷹などが入ってございます。 横浜、大阪といった大都市がないというのを見まして、どのような計算式で交付、不交付というのを出しているのかという素朴な疑問を持ちまして、皆様、特によく御案内でしょうけれども、財政力を図る数式、計算式というのがありまして、市町村、午前中にも言葉が出てきましたけど、基準財政収入額、それから基準財政需要額と、これを、収入を需要で割って計算して出た値で交付税を出すか出さないかの目安になるということになっております。 この計算式ですが、財政収入額が分子、財政需要額というのが分母です。分母の財政需要額の金額が増えれば、結果の値がどんどん小さくなっていくということになります。分母と分子の割合が同じなら一という値が出るわけですね。この考え方で基準財政需要額が大きいということは、つまり分母が大きいということは、その市町村が請け負っている行政サービスに係る金額が大きいということになります。例えば大都市ですと、高齢者の人口が増えていけば、高齢者の方々に対する行政サービスの割合が増えるなどで分母がどんどん膨れていくわけですね。 ですから、先ほど大阪、横浜と申しましたが、行政サービスに係るお金というのが非常に大きくなっていくという、この割り算の計算式で指数が〇・五に満たないというと、非常に苦しいということになります。これが、その千七百十八のうち、正確に九百七十一市町村があると出てきております。行政サービスに係るということで、九百七十一市町村が〇・五に満たないという結果の数字が出ると。 これを総務大臣にお伺いしたいんですが、持続性という意味において、日本の地方財政の状況を鑑みて、交付する地方交付税の制度として、この計算式も含めて、どのように受け止めておられるかをお伺いします。
○国務大臣(林芳正君) 今御指摘いただきましたように、令和七年度の普通交付税の当初算定における不交付団体数、八十四市町村となっております。 直近の市町村の財政力指数の平均、先ほど御説明いただいたように、需要額が分母で収入額が分子ということですが、この平均が〇・四九ということでございます。近年、企業収益の増などによりまして法人関係二税などが増加しておりまして、地方税収が増加傾向にあるわけですが、一方で、高齢化の進行ですとか子ども・子育て政策の強化等の影響によりまして、社会保障関係費などの歳出の方も増加傾向にあるということでございます。このため、財政力指数の全国平均はおおむね横ばいで推移をしていると、こういうことでございます。 また、不交付団体数ですが、緩やかな増加傾向にはあるんでございますが、近年、財政力の高い都市部の自治体において高齢化が進展してきておりまして、不交付団体が増加しにくい財政環境にあると、委員がちょっとお触れになったとおりでございます。 このため、現在、不交付団体の数については数値目標等は設定しておらないわけでございますが、自治体の行政サービスをできる限り地方税で賄うことができますように、地方税の充実確保に努めてまいりたいと考えております。
○石井苗子君 大体分かりました。 これでいきますと、だんだんその都市部の高齢化や、交付税の計算に織り込んでいく、分母に織り込んでいくことになります。都市の高齢化が進んで社会保障の関係が出てくるということなんですが、これ、交付団体というのがどんどん増えていくという、この持続可能性に向けて考えますと、やはり社会保障の改革の必要というのは、持続性を考えても必要になってくるのではないかというふうに思っております。維新はそのような政策を進めていくように働いております。 次に、借入金の計算について質問したいんですが、民間の銀行から借り入れて運用している、地方の交付税関係の特別会計の借入金という、つまり地方交付税を自治体に配るための借金ということなんですが、日経新聞の報道によれば、二〇二四年度の利払い費が前年度の七倍、約七倍ということで六百四十九億円、急増しております。 今後の地方交付税制度の持続性の強化を考えますと、金利の上昇局面を見据えたリスク管理の一層の強化というのは必要ではないかと私思うんですけれども。臨財債の新規発行を行わない、これよく聞いております。でも、それだけではなくて、臨財債も特別会計の借入金も含めて、着実な残金の減少に努めるべきだと、その計算してやっていくべきだと思うんですが、ここは、制度の持続性、大臣、どのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(林芳正君) 大変大事な御指摘であると思いますが、この令和八年度地方財政計画において、臨時財政対策債の新規発行額、昨年度に引き続きゼロといたしました。また、この臨時財政対策債の残高ですが、昨年度末から三・四兆円縮減し、令和八年度末で三十八・八兆円となる見込みとなっております。また、令和九年度以降の臨時財政対策債の償還財源を措置するため、地方財政計画に初めて臨時財政対策債の償還基金費ということで〇・八兆円計上をすることとしておるわけでございます。 さらに、この交付税特別会計借入金についても、委員から御指摘がありましたように、金利が上昇してきておりますので、その着実な償還に取り組む必要があると考えておりまして、令和八年度地方財政計画におきましては、交付税特別会計借入金の残高につきまして、償還計画で予定しておりました〇・七兆円に加えて、二・二兆円前倒しして二・九兆円縮減するということにしておるところでございます。 引き続き、この必要な地方財源を確保した上で、臨時財政対策債に頼らない財政運営を目指すとともに、特例的な債務残高の縮減、これに努めてまいりたいと考えております。
○石井苗子君 金利は作用が与えられないので、今のお考えよく分かりました。前倒しでやっていくということで、来年から税収の動向を見ておやりになるということだと思います。二・二兆円というふうに聞いておりました、当初の前倒し、二・五兆円ということで、是非頑張ってやっていただきたいと思います。 引き続き、持続性と健全化ということで質問の焦点を当てさせていただきます。 ふるさと納税、それについてですが、今でこそ、返礼品を見てどこにふるさとの納税するかというような決める人が多いというふうに聞いておりますけれども、元々、二〇〇八年の制度の設計目標といいますか、これは、地方で育った子供たちが都会に人口流出してしまう時代が来ると、なので、教育に掛けたコストの元が取れない、教育コスト、これを回収するためにふるさとに対する寄附を募って、それで地方の行政収支のバランスを是正していこうではないかと、こういう目的だったんです。 ところが、二〇一一年に東日本大震災が起きましたときに、ボランティアでもなく募金でもない、新しい支援の形としてふるさと納税があるではないかと、こうなりまして、一定の限度額までは、ふるさと納税金額から二千円を差し引いた金額が所得税と翌年度の個人住民税から控除されること、これが注目を集めました。これで震災のときに役に立った。 二〇一五年からワンストップ特例制度で、これ税務署の手続も簡便にしますというふうになりました。その経緯の末に現れたのが、寄附金の獲得のために還元率の高さや換金目的を重視する自治体が増えてきて、アマゾンのギフトカードだとか還元率の高い返礼品などが現れて、ここでまた総務省は、二〇一九年に返礼品の規制強化というのをやります。二〇一九年の六月です。ふるさと納税制度改正により、返礼金の返礼率というのを寄附金額の三割以下とするという、自治体にこれを義務付けました。 しかしながら、一般消費者が購入できる金額、これを市場流通価格で考えた場合に、還元率が三割を上回るお得な返礼金まだ存在しておりますよというようなポータルサイトというのが返礼金競争を始めまして、その中でポイント還元率が高いポータルサイトに利用者が偏るという傾向が出てきました。これを是正するために、総務省がポイント付与を昨年十月に禁止しました。 こういう決断を下したという長い歴史、前置きが長くなりましたが、そこから、昨年の十月から約半年たちました。現時点でどのようなふるさと納税制度に改善が見られたのかという、その評価を政府参考人の方に御説明をお願いします。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 今委員から御指摘ございましたように、ふるさと納税制度は、ふるさとやお世話になった地方公共団体や、感謝や応援の気持ちを伝えるために、公的な税制上の仕組みとして創設されたものでございます。 昨年十月から、御指摘がございましたように、ポイントを付与するポータルサイト等を通じて寄附を募集することを禁止する制度見直しを行ったところでございます。 この見直しの評価についての御質問でございますが、まずこのポイント付与で寄附者を誘引するポータルサイト等が利用されて、その付与率に係る競争が過熱する、こういったことは適正ではないというふうな判断から、このふるさと納税制度の趣旨に沿った運用をするために必要な見直しが行われたものと考えているところでございます。
○石井苗子君 総務省、昨年十月、ポイント付与の禁止。これは、ポータルサイトという事業者が、自分のところを選んでもらうためにポイント還元率を高くしたり、そのうちプラットフォーマーというのが太刀打ちできないほど強い還元率を持つ事業者になっている、こういうのがあったわけです。確かに、ふるさと納税制度の盛り上げには貢献しているんです。でも、そのほか特に、特にほかの零細企業ポータルサイト、こういうのもあるんですが、誰も見てくれないようになってしまった。こんな状態になってしまう、それほど強くなってしまったので、ポイント付与禁止という、これは直接的な禁止を総務省が行ったわけなんです。 でも、私は、ふるさと納税、とうとうと歴史を述べましたけど、これは持ち方、持続をすればいい制度だと思っているんですね。今日はそこのなぜかは述べませんが、今回の地方税法改正案で、ポータルサイト事業者に寄附金から手数料として渡してよい割合、これは現行の五〇パーから四〇パー以下まで段階的に厳しくしていく、たしか令和十一年か二年に向けてそうやっていくということをお聞きしております。この内容が改正案に含まれております。これは間接的にポイント還元の過当競争を還元する方法で、十月のポイント還元禁止といったような直接的な禁止ではございません。これは方法論です。 私の素朴な質問、疑問を持ったんですけれども、どうして先に今回のような四〇%の制度を実施して、それでも駄目なら直接的なポイント付与の全面禁止という方法を取らなかったのか。これ、私の考え方なんですが、四〇%の経費上限によって、その自治体がポータルサイトに支払う経費を抑えなければならないわけですから、ポータルサイト側に払う金額も少なくしていかなければなりません。したがって、ポータルサイト側も、高還元率を続けていけば利益が減ってくるので、自然と還元率が下がる方向に働く、こういう作用が、可能性があったんではないかと思うんですが、これは私の個人的な考えです。 では、お聞きしますが、ふるさと納税制度の健全化を目的として、どのような考え方で規制の導入の順番を考えるのか。その辺りを、今日は政府参考人として自治財務局長においでいただいているということ……(発言する者あり)先ほどの方ですか、失礼いたしました、お顔が分からなかったので。この辺りの、どのような導入の順番を思想的に考えるのかという御説明をしていただけると有り難いんです。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 まず、委員先ほど御指摘ございましたように、私ども、過度な返礼品競争などがございました、こういったことを背景に、寄附金の募集を適正に行う自治体をふるさと納税制度の対象とする指定制度というのを導入したところでございます。 ただ、その後、先ほど御答弁申し上げましたとおり、ポイントの付与で寄附者を誘引するといったことがございまして、さらに、その付与率に係る競争が過熱化することがふるさと納税制度の趣旨に沿った適正なこととは言えないということから、このポイント規制の制度改正、制度見直しを先に行わせていただいたものでございます。 そして、今回お出ししております地方税法の改正案におきましては、むしろ、受け入れた寄附金、寄せられた寄附金について、これは、ふるさと納税制度の趣旨に即して、自治体における行政サービスの充実や地域振興のために活用されるべきものでございます。 このため、区域の外に流出する、ただポータルサイト事業者などに支払う手数料等についてはできる限り縮減していくという必要があると考えておりまして、自治体が実施する事業に活用できる寄附金の割合を徐々に引き上げていくということで、その割合を六割と設定したところでございます。 引き続き、全国の自治体と納税者の皆様の御理解をいただきながら、本来の趣旨に沿って制度が適正に運用されるように取り組んでまいりたいと考えております。
○石井苗子君 今の御説明聞いていると、順番というよりはフェーズが違うことでこの過当競争を何とかしていこうとしていらっしゃる。なので、やってくださるのは国民の皆様なので、元々の目的というものをもうちょっと考えようということだと思うんです。 そこで、来年度から本格的に創設される、今度はふるさと住民登録制度というのがありまして、これについて質問します。 やはり、持続可能性であるということと過当競争が現れて本末転倒にならないという意味で、この制度はふるさと納税制度とは全く別物であります。これは分かっています。今、日本の国民の住民登録制度というのは二か所には置けません。ふるさと住民登録制度という名称で、住所があるところとは別に住民登録ができる、観光やボランティアなどに行きたいところを、ここは私のふるさとだということで住民登録する制度です。これもアプリを使ってやることになっています。 例えば、ふるさと住民登録をした地方で自治体に貢献する、田植でも何でもいいんです。そうすると、泊まる宿泊施設、ホテルとかですね、そこが割安になりますと。いろいろ特典もありますなんて言っているうちに、そこにまた高級牛肉が現れてくる、そういうものでこちらに来てくださいというふうに、アプリで、ポータルサイトで返礼金というようにつり上げていくという、こういう制度にならないように健全的にやってもらいたいんです。 つまり、ふるさとというのを住民登録して別に置く、ここは今どんな関係なんだろうかというふうに興味を持ってもらって、人口移動とか二重拠点とか持ってもらうというふうな、これが地方創生につながる、そういうことをやりたい。健全的な目的があるんだったら、いわゆる返礼品合戦という二の舞にならないような予防対策を取ってほしいんですが、総務大臣、ふるさと住民登録制度、健全化のビジョンお持ちかどうか、お聞きいたします。
○国務大臣(林芳正君) 現在、創設に向けて検討を進めておりますこのふるさと住民登録制度でございますが、アプリでの登録を通じて関係人口を可視化をすると、地域の担い手確保や活性化につなげるということを目指していくと、そういう仕組みでございます。 こうした取組の実現に向けまして、今、石井委員から御指摘がありましたように、まさに地域に対する思いや貢献と、こうしたものを大切にした制度にしてほしいという御意見、多くの自治体からも寄せられているところでございます。 こうしたことを受けまして、今月にも自治体向けガイドラインを発出することにしておりますが、ここに、地域での担い手活動に付随して行われる遠隔地からの移動の支援や活動の御礼の範囲内でのお土産の提供といった自治体の取組例をお示しする一方で、登録自体の見返りとして現地に行かなくても恩恵を受けられるような、そうした物品の提供は禁止すると、こうした適切な対応を呼びかけることとしておるところでございます。 今後とも、一人一人の地域への思い、これが具体的な貢献につながる制度になりますように、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○石井苗子君 ありがとうございます。 先ほど、最初から説明している地方交付税制度とこのふるさと住民登録制度というのは、関連性があると思うんですね。大臣がおっしゃったように、自分の家の机に座っておきながら何となくたくさん高級なものが届くという制度にふるさと住民登録制度がなってしまったというふうにならないように是非考えていただきたい。今から開始しようとしている制度ですから、ふるさととは何か、これを捉え方に関する制度に持っていっていただきたいと思います。 残りの時間でサイバーセキュリティー対策について御質問させていただきます。 先日、東京都水道局から業務委託を受けた事業者の協力会社が、外部からランサムウェアを使ったサイバー攻撃を受けたという事件がありました。委託先の企業やグループ会社のセキュリティーレベルが低いという穴を突いて攻撃されるということなんですが、これは読んでお分かりのように、ほとんどが片仮名です、英語なんですね。サイバーとかセキュリティーとかランサムウェアとか、ちょっと日本語で言ってくださいというぐらい一般的に説明するときに困ります。 私が説明するときに、一つ安全、セキュリティーを増やそうと思ったら、三つぐらい面倒くさいことが起きるんですというふうに前置きして説明しています。泥棒ということをテーマにして説明しています。盗んだものが見えるかどうかなんです。サイバー、架空空間なんですから見えないでしょうと。その泥棒するという、身の代金出すということがどういうところに置き換えて説明できるかということで、今タクシーに乗りますと、サイバーセキュリティーの、全部横文字です、何とかを守りますというような会社の宣伝まで載っております。 ということで、経産省にお伺いします。このセキュリティーレベルが低いという穴を突いて攻撃してくるという、これを防御するために対応策として、経産省、どんなことを考えていますか。
○政府参考人(渋谷闘志彦君) お答え申し上げます。 自社がサイバー攻撃を受けることでその取引先のビジネスへの影響も発生するといった事案が生じているということも踏まえまして、企業の取引にも着目をしたセキュリティー対策を講じる、促すことが重要だと考えております。 その上で、委託先になることが多い中小企業は十分な知見や資金がない場合も多いことから、細やかな支援が必要と考えております。 このため、経済産業省では、異常監視やサイバー攻撃を受けた際の初動対応支援、保険など、中小企業に必要な対策を安価かつワンパッケージにまとめたサイバーセキュリティお助け隊サービスというものの利用を広める取組を進めております。さらに、国家サイバー統括室、NCOと連携をいたしまして、企業のセキュリティー対策の状況を評価し、企業間の受委託などの取引において共通の物差しとして活用できるサプライチェーン強化に向けたセキュリティー対策評価制度というものについて、来年度中の運用開始を目指して具体的な制度設計を現在進めているところでございます。この制度に対応する形で、先ほど触れましたサイバーセキュリティお助け隊サービスの拡充も行う予定としております。 引き続き、産業界や関係省庁、関係の支援機関とも連携しながら、これら施策の検討、普及をしっかり図ってまいりたいと考えております。
○石井苗子君 ありがとうございます。お助け隊というのがサイバーヘルパーとかになっていなくてよかったと思っているんですけれども。 やはり、先ほど一番最初にメッセージ、安全を確保するためには面倒くさいことが三つぐらい増えるんですということで、今までその辺に置いといてよかったものが置いとけなくなったり、紙だけでは駄目だったり、パソコンという中にあるものが盗まれるという感覚を持ってもらわなければならないわけなんですが、アサヒビールホールディングス、アスクルのサイバー攻撃による多方面での影響で、サイバーセキュリティー、サイバーの攻撃に対する防御という優先度は決して低くないと国民の皆様の中にも意識が芽生え始めてきているぐらいであります。 まだまだ、サイバーセキュリティーって言葉もそうですが、この分野に関する意識改革、必要十分ではないと思っております。意識改革というのは、次に行動変容を起こさなければ、意識だけ改革されていても、次に何をしたらいいのか分からないと困るわけですね。イタチごっこにならないように方策をスピーディーにやっていただきたいと思うんですが、最後に大臣から締めのお言葉をいただきたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 確かに片仮名が多いわけでございまして、サイバーセキュリティーという言葉が例えばカレーライスぐらいしっかりと、これも片仮名でございますが、国民の皆様に浸透していかなきゃいかぬと、こういうことを御指摘いただいたと思っております。 サイバー攻撃、これは重要なシステムが停止したり、機微な情報の流出、こういうことが引き起こされて、国民の暮らしや経済、社会活動、ひいては国家の安全保障に大きな影響を与える深刻な課題でありますので、国民一人一人のサイバーセキュリティーに関する意識を変えていく必要があると思っております。 政府全体として、毎年二月一日から三月十八日までをサイバーセキュリティ月間と定めて、普及啓発活動を集中的に実施することとしておりまして、総務省においても、国民の皆様に向けたセミナーの開催、またウェブサイト、SNS等を通じた注意喚起などの取組を実施しております。加えて、セキュリティー業務の従事者には、年間を通じて全国各地で実践的サイバー防御演習、CYDERを実施しまして、各組織の情報資産を守り、業務を継続させる上での必要なサイバーセキュリティー対策についての学びの場を提供しておるところでございます。 総務省としては、こうした取組を通じまして、国民一人一人の意識改革を促し、我が国全体のサイバーセキュリティーが確保されるよう引き続き努めてまいります。
○石井苗子君 終わります。ありがとうございました。
○中田優子君 参政党の中田優子でございます。 本日は質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 総務委員会では初めての質疑となりますが、総務委員会の所管も多岐にわたるものと承知をしてございまして、その中でも本日は、先日、林総務大臣の所信に基づきまして、今日はオンラインカジノと選挙についてお伺いをしていきたいと思います。 まず、オンラインカジノの実態について。 近年、インターネットが普及をし、若年層から御高齢の方まで、非常に多くの方が携帯電話を持つ時代となりました。日本では現在、オンラインカジノの問題が浮き彫りになっております。 二〇二四年七月から二〇二五年一月までに実施されました警察庁の民間委託調査研究データによると、オンラインカジノの利用経験者総数ですね、こちら推計国内総人口の十五歳から七十九歳までのうち約三百三十七万人、年間賭け金は約一兆二千億円の規模となっており、現在の利用者数は推定約百九十六・七万人、検挙率に至っては、直近二〇二二年から二〇二四年までの三年間で約四・七倍と急増している状況でございます。 また、このオンラインカジノ自体が違法と知らない、そして気付いていないうちに利用しているという方が一定数おられ、これに対し、日本の国益の観点から、そして、私、子供を持つ母親の目線からも、事態は思っている以上に非常に深刻であると考えております。 そこで、林総務大臣にお聞きいたします。このオンラインカジノについて、政府はどのような問題意識を持っておられるでしょうか。お答えをお願いいたします。
○国務大臣(林芳正君) オンラインカジノにつきましては、ギャンブル等依存症や違法行為による国富の流出などの弊害、こういうものが指摘されていることに加えまして、特にアクセスしやすい状況にある若年層を保護する必要がある、その対策については重要な課題であるというふうに認識をしておるところでございます。 総務省としては、アクセス抑止の在り方に関する有識者検討会を開催しておりまして、この夏に取りまとめを予定しておりますが、それを踏まえて、関係省庁とも連携をしながら、このオンラインカジノ対策、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○中田優子君 ありがとうございます。 ちょっと問いに用意しておりました二番の方にも併せてお答えをいただいた形になっておりまして、政府の方が、昨年、二〇二五年の改正ギャンブル等依存症対策基本法を施行し、インターネット上での勧誘行為等を明確に禁止したと承知しております。しかし、技術的なイタチごっこが現在も続いており、派手な広告、こういったものが消えたとしても、巧妙化する誘導方法、またミラーサイトなどの乱立があるという現状も感じております。 そして、この今おっしゃっていただきましたアクセス自体を制限するアクセスブロッキングの議論も深まってきていると承知をしております。また、そして先ほどの、現在、有識者会議というところでして、この流れに沿ってこれから取りまとめをしていただければ一番です。ただ、この通信規制、遮断については、いろんなプラットフォームの規制なども、憲法等いろんな法律に関して抵触がするかと思いますので、これからも引き続き議論をいただきたいと思います。 そして、あわせまして、アクセスブロッキングの課題について政府の方はどのように認識をされているか、これから先のきちんとした法整備まで進めていく認識でおられるのか、御答弁をお願いいたします。
○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。 アクセスブロッキングにつきましては、インターネット利用者の意思にかかわらずその閲覧をできなくさせるものでございまして、違法オンラインカジノ対策の一つとしてその有効性が指摘されているところでございます。 一方で、ブロッキングを実施する通信事業者が全ての通信の宛先を確認する必要があることから、通信の秘密に抵触し得るほか、一般論といたしましては、強制的に閲覧を制限するものということから、ブロッキングの範囲いかんによっては知る権利又は表現の自由への過度な制約となるおそれがあるなど、法的な課題が指摘されているところでございます。 先ほど大臣からも御答弁申し上げましたとおり、こうした法的課題も含めて、総務省の有識者検討会におきましては、現在丁寧に議論をいただいているところでございます。総務省といたしましては、同検討会の取りまとめを踏まえ、適切に対応してまいります。
○中田優子君 ありがとうございました。 今御答弁いただいたとおりでして、このアクセスブロッキング、非常に強い規制を掛けていくことになると思います。 適用範囲を過度に広げると情報規制、いろんな言論統制にもつながるかと思いますし、そういったところで、政府の方がもしアクセスブロッキングの検閲みたいなところになると、もちろん先ほどの憲法への抵触等も入ってきますけれども、どうしても政府の方の目線に応じての情報統制、そして又は選挙への影響、そしてコロナ禍のときのような緊急事態になった場合の言論統制など、様々なことにつながるリスクがあると思います。 ですので、これから、数の力ではなく、あくまで公開されたそういった場で徹底した議論をお願いしたいと思います。 また、いろんなこと、ここで規制があると思うんですけれども、フィルタリングの義務についても現状行われておりまして、フィルタリングに関しては、十八歳未満のやはり未成年ということが今決められておりますけれども、実際の母親目線からしますと、子供たちは日常的に携帯を触ってこういったフィルタリング機能をすぐ外してしまっております。誰かに教えられなくても、どうしても意図的に操作を勝手にもう覚えてしまって外している現状もあります。 かつ、この対象年齢が十八歳未満というところなんですけれども、実際には、クレジットカード、そして様々な契約が単独で行えるのが十八歳以上、現状の成人扱いというところでございまして、実際に危険になるのは、こういった保護者の目線から離れていく、成人扱いとされる十八歳以上、十九歳、二十歳といった、十代ではあるけれども成人扱いがされているこういった若者の方が非常に危険ではないかなと思っております。 我が子も高校生になっておりますので、こういった方々のこういった年齢に対しても、フィルタリング機能に応じても、もう少し規制であったりとか、いろんなそういったところも踏まえて議論をしていただき、そして、議論だけで終わるのではなく、スピード感を持っていただいてきちんと法整備を行っていただきたいとお伝えいたします。 そして次に、選挙についてお伺いをいたします。 まず、選挙における本人確認についてですが、投票時における本人確認につきましては、公職選挙法第四十四条第二項において、選挙人は、選挙人名簿又はその抄本の対照を経なければ投票をすることができないとなっております。 その本人確認の担保方法として、政府は、投票所の入場券につきましては、活用の方は努力義務とされていると承知をしております。 ここでお伺いしたいのですが、この投票所の入場券がない場合、本人確認の担保は実際どのように実施をされているのか、お答えをお願いいたします。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 選挙の投票におきましては、選挙の公正を確保する観点から、本人確認を確実に行うことが重要であるというふうに考えております。 委員御指摘のとおり、投票の際の手続につきましては、公職選挙法第四十四条の規定におきまして、選挙人は、選挙人名簿との対照を経なければ投票することができないとされております。 総務省といたしましては、お尋ねの投票所入場券を持参しない場合には、選挙人名簿との対照に当たりまして、不正防止の見地から身分証明書の提示を求めることや、氏名、住所等を確認することなどによりまして本人確認を徹底するよう、各選挙管理委員会に対し要請をしているところでございます。各選挙管理委員会におきましても、この要請を踏まえまして適切に本人確認を実施しているものと承知をいたしております。
○中田優子君 ありがとうございます。 ここ、本人確認の担保、実施方法についてなんですけれども、現状は、期日前においては宣誓書の利用が主にされておりまして、しかし一方で、投開票日当日においては口頭確認までで了というふうに実務としてされていると承知をしております。 また、総務省の方においては、こういった議論の場では、本人確認を徹底するよう各選挙管理委員に対し要請をしているというような過去の御答弁でもあったかと思うんですけれども、これで果たして、投開票日当日において口頭等で氏名、住所のみを確認するというところだけで本人確認の担保と言えるのかというところが疑問に思っております。 そして、次の投票率向上、五問目のところに続いて行きますけれども、有権者の中には、投票所のこの入場券、そもそもないと投票ができないと思われている認識の方もおられます。そこで、投票所入場券がない場合、持ってきていない場合は、身分証を持参して本人確認が取れれば、身分証と帳簿、名簿を照合して、そこで確認が取れれば投票が可能になる、つまり身分証の提示の義務化を行ってはいかがでしょうか。林総務大臣、御答弁お願いできますでしょうか。
○国務大臣(林芳正君) 投票時における本人確認のため身分証明書の提示を義務付けるということにつきましては、マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書を所有していない選挙人の投票、これを拒否できるか、また、投票所の現場において選挙人の混乱を招かず円滑に投票事務が進められるかなどといった論点がございまして、選挙権の行使に関わることから、各党各会派において御議論いただくべきものと考えております。 総務省としては、引き続き投票所における適切な本人確認の徹底について各選挙管理委員会に対し要請をしてまいります。
○中田優子君 ありがとうございました。選挙権の行使に関わる大事なことでありますから、これからの議論それぞれ行ってくださいというのはもちろん承知をしております。 ちょっとここで提案にはなるんですけれども、こういった顔写真付身分証がない方、運転免許証やマイナンバーカード未保有の方も一定数おられるわけでして、こういった方ですと、例えば国民健康保険資格確認書での確認や公共料金明細書の持参、照合等を加えてもよいのではないかと考えております。 こういった証明書、手元の書類に関しましては、実際に会社の住居手当、そして不動産契約時の確認書類なんかとしても併用をされている状況でございます。また、こういった身分証のみで投票できる、投票に行くことができるということが国民に周知をされれば、外出したついでに、何かに出かけたついでに投票へ行くことも可能となり、投票率自体も十分に上がる可能性が考えられます。 そしてまた、主要国の選挙投票時における本人確認方法について調査を行ったところ、アメリカでは、全部の州のうち三十六州が顔写真付身分証が必須、ドイツでは、顔写真付身分証、そして日本の投票の入場券と同じものですね、投票の通知書が必須となっており、フランスでは、千人未満の小規模自治体を除き顔写真付身分証が必須、そして、イギリスにおいては、二〇二三年以降、国政選挙には顔写真付身分証の持参がもう必須となっております。 こうした中で、諸外国と比較をしても、世界の流れは既に身分証による本人確認が求められ、そして実施をされている状況の中で、政府としてまだ導入を考えていないのか、もちろん憲法等様々なことに抵触するのは承知でございますが、具体的に導入を検討しないのかというところを御答弁お願いをいたします。
○国務大臣(林芳正君) 主要先進国の投票所での身分証の提示、今御紹介いただきましたけれども、イギリス、イタリア、韓国においては写真付身分証明書の提示が必須であると。一方で、ドイツ、オーストラリアなど身分証明書の提示が必須でない国があるということも、それぞれ承知をしておるところでございます。 この各国の選挙制度は、それぞれの国の社会背景ですとか歴史的経緯などなど、それぞれの国の実情に応じて構築されてきているというふうに理解をしております。我が国の選挙制度についても、国会における御審議や各党各会派における議論の積み重ねの中から現在のような制度となっておりまして、今お尋ねがあった投票所での身分証明書の提示を義務化することについては、やはり選挙権の行使に関わるということで各党各会派において御議論いただくべきものであると、そういうふうに考えております。
○中田優子君 ありがとうございました。 実際に、やはり選挙権の行使、すごく大事な権利に関わるものであるからこそ、私たちとしては、本人確認の徹底を行っていただき、そして国民の皆様にも周知をし、公平かつ公正な選挙となるよう、こういった身分証の持参並びに照合、本人確認を今後しっかりと行っていただくことを要望いたしております。どうぞ御検討いただければと思います。 そして次は、解散・総選挙による国民の影響についてお伺いをしたいと思います。 前回の第五十一回衆議院議員選挙では、解散の日から四日後が公示日、その十二日後には投開票日でございました。今日はもう各会派の党の皆様から、先生方からも御質問、御指摘がありましたけれども、こういった中での、受験や大雪とも今回衆院選は重なった選挙でありまして、選挙自体を知らない、あっていたことを知らなかったという方もおられました。 こういった明らかに短い期間での解散、選挙を行うことについて、国民のための選挙を行う上で国民へ周知不足へつながるのではないかと感じております。また、選挙の準備そして確認作業などにおきましても、選挙管理委員並びに事務局の方々、そして現場で看板を立てる業者の皆様、こういった方々の多くの過重労働にもつながっている、そういった実情があると思います。 こちらの解散、選挙における選挙までの最低限の準備期間、そして日程のルールなどを取り決めていない、こういった理由をお伺いできますでしょうか。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 総選挙の日程に関するお尋ねでございますが、こちらにつきましては、憲法第五十四条におきまして、解散の日から四十日以内に総選挙を行わなければならないという規定がございます。現行法上あるいは憲法も含めまして、選挙の実施日に関しまして、準備期間等に関し、解散後何日以後に行うとするような現行法令上の規定はないということでございます。
○中田優子君 済みません。ほかの先生からもあり、繰り返しの答弁をいただいて恐縮ではございますけれども、もちろんおっしゃることも分かっております。 こちらのまた諸外国の解散について、私の方でも調べてまいりました。解散後の投開票日について調べたところ、イタリアが任期終了後七十日以内、ドイツが解散後六十日以内、そしてフランスが解散後最低二十日以上空けて以降の四十日以内。そして、フランスは、投開票日までの最低限の準備期間をこのように二十日以降と定めていることがありました。 こういった中でも、いろんな世界の法律にも照らし合わせて議論、法の制定が大変重要かと思いますけれども、やはりフランスでおけば、最低限二十日以上解散から投開票日まで空けようというところを規定している国もあるのが実情でございます。是非とも日本も、誰のための選挙なのかということを考えた上で、これからしっかりと議論、そして法律の整備まで行っていただきたいと思っております。 そして、政府のお考えとして、こういった投票環境、こういったものに整備を努めていただけるのであれば、準備期間を定めてはどうかというところに対して御意見を再度お伺いしたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 先ほどの答弁のように、総選挙の日程につきましては、憲法第五十四条で解散の日から四十日以内と定めておりますが、そのほかの規定は現行法令には特にないところでございます。 総選挙準備のための期間や日程でございますが、これは公職選挙法の規定に基づいて適切に管理執行できるよう設定されるべきものと考えておるところでございます。 解散・総選挙の選挙期日に関する規定の改正を検討する場合は、選挙の管理執行面における影響にとどまらず、選挙の仕組みを変えるということにもなり、各方面に影響を与えることから、各党各会派において幅広い観点からの議論が必要な問題であると、そういうふうに考えております。
○中田優子君 ありがとうございました。 様々な課題があると思いますけれども、やはりこういった場で、どうやったらできるようになるのか、誰のための選挙を行っていくのか、政治を行っていくのかという上で、たくさんの議論と、どうやったらできるのか、可能になる方法を見出していくのが大事な時間、議論の場であると考えておりますので、これからもどうか御協力をいただきたいと思います。 そして、今回の状況であれば、衆院選、国民にも広く周知不足になり、そして投票入場券がないと投票できないという方にとってはぎりぎりの、期日前が始まってもはがきが届かない、入場券が届かず、そして投票日の数日前に、我が家に関してもぎりぎり二、三日前に届きまして、これが決して必須ではないとはいえ、そういった方々の投票の低下にもつながっているのは一定数あると承知をしております。 そして、先ほども先生方からもお話がありました超過労働時間、選挙管理委員の方。そして、実際の選挙が行う場では、かなりの職員の方、それ以外の方、公募で募って集めたりとか、何百人規模で一つの投票所での方が人員として動かれるわけでして、一般の方を集めるのも含めて、かなりの人手不足、超過労働というのが浮き彫りになっております。 こういったところを踏まえますと、やはり国民のための選挙であり、そして働く方にとってもプラスに今なっていないような、こんな大変な状況での急な解散であり、こういった選挙を行うことはなかなか容認できるものではありませんので、是非とも皆様、国民のための選挙をいま一度共に議論をしていただきたいと思っております。 そしてもう一つ、最後の質問になるかと思いますけれども、こういった中で、政府としては投票率に関しまして具体的な目標はあるのでしょうか。国政においてですね、投票率の目標。そして、そういったところがもしあるのであれば、これからの選挙に向けて具体的な取組、御用意などがあれば教えていただけないでしょうか。
○国務大臣(林芳正君) 選挙、これは民主主義の根幹でございまして、できるだけ多くの有権者の皆様に投票に参加していただくということが重要であると考えております。一方、投票は権利でございますので、投票するか否かは有権者の任意に委ねられているということに加えて、投票率については、選挙の争点ですとか当日の天候など、様々な事情が影響して上下するものでございまして、目標の設定にはなじまないものと考えております。 投票率の向上のためには、選挙時における周知啓発のほか、利便性の高い場所への期日前投票所の設置など有権者が投票しやすい環境をつくることや、若い方々の政治意識の向上を図る観点から主権者教育の取組が重要であると考えております。 各選挙管理委員会では、高校における選挙出前授業の実施など積極的に主権者教育に取り組んでおりまして、総務省といたしましても、主権者教育に知見のあるアドバイザーの派遣や、出前授業の際に活用いただける動画教材の作成を行いまして、その支援を行っているところでございます。 政治や選挙、社会問題について関心や自分の考えを持っていただきまして多くの方々に投票していただけますように、関係省庁や各選挙管理委員会などと連携をいたしまして、主権者教育の更なる充実を図ってまいります。
○中田優子君 ありがとうございます。 まさに主権者教育のところも質問をしたかったところではございますけれども、ここが予算の方にも組まれておりまして、ちょっと予算自体は、かなり全体の総額から見ると少ない数字ではございました。また、ここに関しましては、改めて予算のところで質問をさせていただきたいと思います。 そして、投票率に関しては、数値目標としてはなじまないということも一定の理解を示しております。やはり全国四十七都道府県、様々な気候であったり、それぞれの都道府県の事情などもばらばらでありますので、そういったところを鑑みる上で数値設定をするのが難しいとは承知をしておりますけれども、選挙自体を振り返りますと、二〇一〇年以降、投票率五〇%台で推移しているのが日本の国政選挙です。法的に問題はなく、もちろん民意として成立していることも承知しております。ただ、一九七〇年代から一九八〇年代を遡ってみますと、投票率は七〇%から六〇%台後半を推移していたことを踏まえれば、現代の国政を始めとするこの選挙制度において、民意が十分に表現されているとは少し言い難い状況ではないでしょうか。 参政党は、国民の投票率向上はもちろん、国民の政治参加を積極的に強く訴えてきた政党でございます。もちろん、投票率だけではなく、まずは世代を問わず広く国民が選挙権を行使し、そして政治に参加し、しっかりと民意を反映した政治が実現できるよう、更なる選挙制度、選挙改革を要望して、本日は質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 冒頭、沖縄県名護市の辺野古沖で平和学習中の船が転覆をし、船長と高校生の方が亡くなった事件について、この場をお借りして、お亡くなりになった方々へ心よりの哀悼の意を表し、事故に遭われた皆様、残された御家族、御友人、関係者の皆様にお見舞いを申し上げるとともに、十分なケアがなされることを祈念申し上げます。 裁定的関与について伺います。 辺野古新基地建設の公有水面埋立法に基づく設計変更について、沖縄県知事は、沖縄防衛局の設計では工事や施設の安全性が確保できないことなど、公水法の要件に照らして申請を不承認とする処分を下しました。県の処分に対して、沖縄防衛局は私人に成り済まして行政不服審査請求を行い、国交大臣は県の不承認を取り消す裁決を行いました。 このような、地方公共団体が私人に対して行った処分に対する私人の不服申立てにつき、国の機関が審査、裁決をする制度における国の関与が裁定的関与です。お手元には、裁定的関与の構造という形で図示しておりますので、お目を通していただきたいと思います。 二〇〇〇年の地方分権一括法で、国と地方自治体の関係は、それまで上下主従から対等協力へ転換されました。ところが、裁定的関与では、地方公共団体が自主的に行った処分を行政不服審査で覆すことができ、国が地方公共団体をコントロールすることが可能になっています。 国と地方自治体の対等協力関係を保障するため、地方自治法は関与法定主義あるいは関与最小限の原則が盛り込まれています。これらの趣旨はどのようなものでしょうか。
○政府参考人(小川康則君) お答えいたします。 平成十二年に施行されました地方分権一括法によりまして、国と地方の役割分担の明確化、機関委任事務制度の廃止、それから今言及のございました国と地方に関する一般ルールの整備、行われたところでございます。 この中で、例えば、御指摘のように、国の関与は法律又はこれに基づく政令によらなければならないとする関与の法定主義、あるいは、国の関与は必要最小限のものとするとともに、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならないという関与の基本原則などが定められたところでございます。 これらの規定整備は、地方自治体の自主性、自立性を確保いたしまして、国と地方を対等協力の関係に置くこと、これを趣旨としたものと、こうした改革であったというふうに受け止めてございます。
○伊波洋一君 まさに地方公共団体の自主性、自立性の尊重を否定し、憲法の定める地方自治の本旨を死文化するものがこの裁定的関与です。 このような国の裁定について、地方公共団体の側で不服がある場合であっても、国地方係争処理委員会や裁判所へ出訴権が保障されていません。この出訴権が保障されていないのはなぜでしょうか。
○政府参考人(小川康則君) お答えをいたします。 地方自治法では、地方公共団体に対する国又は都道府県の一定の関与については、国地方係争処理委員会等に審査を申し出ることができるほか、その審査結果に不服がある場合などには、一定の場合に裁判所に訴えを提起することができると、このような仕組みが設けられておるところでございます。 その上で、この地方自治法上の関与においては、行政不服審査法の特例として、各個別法に基づいて地方公共団体の行った処分について国等に審査請求等ができる仕組みであるいわゆる裁定的関与、これは審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為としてその定義から除くと、このような法律の仕組みとしておるところでございます。 その趣旨でございますが、一般に、これらの行為は紛争解決のために行われる準司法的な手続でありまして、別途法律の根拠及び手続が定められているということが通例であること、それから、紛争当事者の権利救済を考えると、必ずしも必要最小限にとどめるべきものとは言えないこと、それから、紛争解決のための手続に加え、関与に関する係争処理制度の対象とすることは、いたずらに当事者を不安定な状態に置くことになり、紛争の早期解決に資することとならないと考えられること、こうしたことから地方自治法上の関与に関する規定を適用することは適当でないと、このようなことから制度設計がされたものと考えてございます。
○伊波洋一君 一連の沖縄県における事案では、沖縄防衛局という国の機関が国土交通大臣という国に対して行政不服審査請求をし、県の自治権に基づく自主的、自立的な判断を国が上から是正、否定をするという結果になっています。しかも、県の出訴権が保障されていないため、県の判断内容の当否について第三者的な検討がなされていません。 地方分権を侵害するばかりでなく、国の政策の遂行としても極めて無責任ではないでしょうか。国と地方自治体という対等な主体の間での判断が分かれている以上、係争処理委員会や裁判所という第三者の判断を仰ぐべきです。せめて、国の機関による行政不服審査請求については、地方自治体の出訴権を保障するべきではありませんか。
○政府参考人(平池栄一君) お尋ねの裁判所の訴えにつきましてでございますが、行政事件訴訟法、行政事件訴訟制度を所管しない総務省からお答えすることはなかなか困難ではございますが、法定受託事務に係る都道府県知事の処分についての審査請求に関し、令和四年の最高裁判決では、行政不服審査法及び地方自治法は、処分の相手方の権利利益の簡易迅速かつ実効的な救済を図るとともに、当該事務の適正な処理を確保するため、原処分を行った都道府県が行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟により審査庁の裁決の適法性を争うことを認めていないものと解すべきとされているところでございます。 これは、行政事件訴訟法の訴訟要件に係る観点から判断されるべき論点であると考えております。
○伊波洋一君 裁定的関与については、アカデミアからも厳しく批判され、これまで見直しが訴えられてきました。 二〇〇七年七月の総務省行政不服審査制度検討会の最終報告では、廃止の方向で検討すべきものと考えられるとしながら、既に二十年近く放置されています。この間、全国知事会も、国や都道府県が審査請求、再審請求を受けて行う裁定的関与については、地方公共団体が自らの判断と責任で行政を運営するという原則に立ち、国と都道府県、市町村それぞれが対等な立場で責任を果たせるよう見直すことを要請しています。 総務大臣は、裁定的関与が温存されてきたのはどうしてだとお考えでしょうか。また、裁定的関与の見直しについて今後どのように取り組んでいくか、お聞かせください。
○国務大臣(林芳正君) いわゆる裁定的関与につきましては、委員が今御指摘になられたような考え方や全国知事会からの要望も承知しておるところでございますが、その一方で、国民の権利利益の救済や判断の統一性の観点から設けられてきたという経緯もありまして、そうした意義もあるものと考えております。 裁定的関与の在り方につきましては、このような様々な観点を考慮しつつ、慎重に検討していく必要があるものと、そういうふうに考えております。
○伊波洋一君 総務省はこれまでも、裁定的関与は国民の権利利益の救済や判断の統一性の観点から行政不服審査法の特例として設けられていると繰り返しています。 国と地方は対等になったのです。国が地方自治体より優越して判断できるという仕組みは、上下主従そのものです。判断の統一性なども、国地方係争処理委員会や裁判所など第三者に判断してもらえばいいのではありませんか。 しかも、私は、この提案は、一般私人の行政不服審査請求に対してではなく、国の機関による行政不服審査請求に対する判決を国の関与に位置付け、地方自治体が第三者の判断を仰ぐ機会を保障していただきたいと言っているにすぎません。一般私人の権利利益の救済が後退するようなことは全くありません。 大臣、改めて、裁定的関与の見直しに向けた見解をお聞かせください。
○国務大臣(林芳正君) 先ほどもお答えいたしましたように、この裁定的関与の在り方については、このような先ほど申し上げたような様々な観点を考慮しつつ、慎重に検討していく必要があると、こういうふうに思っております。 個別法の各規定の趣旨、また不服申立てにおける権利救済の在り方など、様々な観点を考慮して検討する必要があると考えております。
○伊波洋一君 法定受託事務においては、辺野古のような安保政策に関わること以外にも、公衆衛生や大規模開発など、地方自治体の判断と国の論理が異なる場合はこれからも生じると考えられます。公平な第三者による判断の仕組みを整えることが求められています。 今、辺野古は止まっています、ある程度止まっています。私は、外交防衛委員会で二〇一九年に、その埋立ての問題で軟弱地盤問題を技術的に検討して質疑もいたしました。現在のところ、あの時点から前進していないんですね。軟弱地盤は解決されていません。 しかしながら、工事は進んでいます。三千五百億円だった工事が、今や九千三百億円になっています。更にこれからは一兆円超えるでしょう。つまり、こういうことでそういう検証ができない、事実検証ができないような状況にずっと置かれています。 つまり、できないところ、あの辺野古というのは、辺野古の岬があって、それから大浦湾という深い海があって、それから辺野古という浅い海がある。埋立てというのは、基本的にみんな沈みます。関西空港でも、完成してからも三・八メートルも沈んでいますが、埋め立て始めてからは十三メートル近く沈んでいます。 いいですか。深く沈む軟弱地盤の大浦湾、沈まない陸地、そして辺野古という浅瀬のところ、これもほとんど沈まない。そこに滑走路を造ったら、必ず不同沈下をするんですね。滑走路すら成り立たない飛行場がそこに生まれます。これもみんな分かっているんです。 しかし、それがそのまま工事が進行していく。国がまさに一兆円とか二兆円、県は二・五兆円掛かるだろうと言っています。そういう状況が放置されているわけですよ。まさに今の問題は、こういう経済合理性もないし財政民主主義もないようなことが放置されるきっかけになっている。 まさにそれは、沖縄防衛局を私人として扱って、通常の個人の店の開業を、これを不許可としたもの、それに対する申立て、そのレベルで解決して処理したという結果なんです。 そういうことを考えると、この問題は、地方自治体はそれなりに判断をしています、きちんと調べて。その意思をしっかり示して、そして検証する機会、それをつくる以外はないと思うんです。 ですから、私は、地方創生のためにも、地方の自主性、自立性を否定する裁定的関与の見直しについて、早急に地方制度調査会などで議論することを強く求め、質問を終わります。 以上です。
○安野貴博君 チームみらいの安野貴博でございます。 御質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。 まず、大きな話として、人口減少下におけるテクノロジーの役割について、大きな方針を大臣にお伺いしたいと思います。 総務省は、重点施策二〇二六において、AI社会を支えるデジタルインフラの整備や自動運転の社会実装に向けた通信環境の確保などを挙げられております。この方向性には賛同するところでございます。一方で、率直に申し上げると、まだギアが一段足りていないのではないかと、そういうふうに考えております。 高市総理は、さきの国会で、働いて働いて働いてまいりますとおっしゃいました。ですが、日本の将来の予測によれば、そもそも働き手となる人口、これが物すごい勢いで減っていく見込みでございます。リクルートワークス研究所の推計によれば、二〇四〇年には実に一千百万人もの人手が不足すると、そういった推計も出ている状況です。そのインパクトというものは、東京であるとか国政の現場よりも地方でより大きくなるというふうに思っております。 では、どうすればよいかと申し上げると、私は、AIやテクノロジー、AIやロボットなどのテクノロジーを人間の代わりに働かせて働かせて働かせまくるような、そういう社会をつくること、これが大事だと思っております。そして、その果実を国民みんなが享受できるような社会をつくっていく、これを目指していくべきではないかと思いますが、このテクノロジー活用、これの導入のスピード感、ギアを一段上げなくてはいけないのではないかという課題意識に関して、大臣の御所見をお聞かせください。
○国務大臣(林芳正君) 基本的に、今委員がおっしゃったことに全く違和感はございません。人口減少進む中で、このデジタル技術といろんな技術を徹底的に活用して地域課題を解決していく、大変大事なことであると思っておりまして、このAI等のデジタル技術を活用した各種実証を通じまして、地域課題の解決につながる先進的ソリューション、これを創出し、早期実用化を促進するための地域社会DXというのを推進しておるところでございます。 今年一月に仙台市に行ったときに、完全無人の自動運転のために必要とされる遠隔監視等の通信システムの実証状況を視察するということで、自動運転バスに試乗させていただきました。やはり地域の足の確保に貢献する可能性を大いに感じたところでございます。 また、一昨日ですが、鹿児島県を訪問させていただきまして、ICT海洋観測ブイ、海の海温とか酸素量とか、そういうものを自動的に観測して漁師さんの携帯、スマホに逐次送ってくるということで、前は餌をずっとのべつ幕なしにまいていたのを、そうしたデータに応じて餌の量を調整する。さらには、赤潮発生の兆候把握等の水産業のスマート化と、こういうことをやっておられました。 また、同じ鹿児島で、無人自動走行作業システムを用いたロボット茶摘み等の農業のスマート化ということを見せていただきました。この機械で何人分ぐらいになりますかと言ったら、最初、御質問の趣旨が分からなくて一人で運転できますと、こうおっしゃっていたんですが、茶摘みの作業の何人分ぐらいですかと言ったら、五百人分ぐらいだと、こういうふうにおっしゃっておられたので。 まさに、こういったものを、農水大臣の頃、いろんなイチゴ摘み機とかも見させていただきましたが、当時はまだ試作段階で一千万、二千万するということで、誰が買うんだろうなと思いましたけれども、実際に技術があって、それを実装化していく段階のハードルを越えていくというのが非常に肝でございまして、先ほど申し上げたような政策をいろいろ駆使してそこを乗り越えていくと、かなりこのスマート化といったことで、人口減少が進むことに対しての対応策になり得るということをこの間も実感をいたしましたので、こうした現場の声に耳を傾け続けながら、地域社会DXの更なる加速推進、取り組んでまいりたいと考えております。
○安野貴博君 更なる加速推進に取り組んでいくという力強いお言葉をいただいたので、非常に心強く感じております。是非、今後もこの加速というところを、テクノロジーの活用の加速というところをやっていただければと思います。 次の質問に参ります。 まさにそのテクノロジー活用の一つの側面であるシステム開発に関するところですが、ふるさと住民登録制度におけるふるさと住民アプリについて伺いたいと思います。 こちら、チームみらいといたしましても、人口減少が加速する中で、地域の関係人口の増加であるとか可視化、担い手の確保というふるさと住民登録制度の目的は大変重要だと考えております。そして、そのためにアプリを活用するというアプローチも、これも理解できるところでございます。 一方で、開発の予算、そして進め方、ここには疑問があります。国費を投じてアプリを開発し、全国規模で展開していく以上、目的に沿って有効な予算の使い方をするべきだと考えております。過去にも政府主導のアプリが利用者の定着に至らなかった例というものがございまして、同じ轍を踏まないようにする必要があると考えています。 本取組について、三点お伺いしたいと思います。 まず第一に、KPIの設計についてでございます。 地方創生二・〇基本構想では、十年で実人数一千万人、そして延べ一億人という目標が掲げられております。ふるさと住民登録の一千万人というこの目標数値がどのように設定されたのか、その考え方を教えていただければと思います。 また、その最終目標が一千万人、最終というか、十年間の目標が一千万人というところでございますけれども、年度ごとの中間目標であるとか、あるいはその登録者数だけではなくて、実際に何回行ったのか、どれくらいのお金を落としたのか、参加率どうだったのか、そういったようなほかの評価指標を用いるということは考えておられるか、ここに関しても御質問したいと思います。 そして、二つ目の質問でございまして、利用者の獲得と定着戦略についてでございます。 ふるさと納税、これが現在一千万人以上に利用されている背景には、税控除という極めて明確なインセンティブが存在したからだと考えております。一方で、ふるさと住民登録制度のインセンティブ付け、これはどういったものがあるのか、お伺いしたいと思います。 また、一般に、アプリ、これは運営するときに開発してリリースして終わりということはなくて、その後、利用者をいかに継続的にアプリを使ってもらえるようにするのかであるとか、どのようにアプリの認知を高めていくのか、こういった設計、運用を含めた体制も必要になってくると思っております。 今回の予算三十二・一億円の中にはインセンティブの経費は含まれていないと承知をしておりますが、こういったものを来年度以降、追加的な予算措置として想定されているかどうか、お伺いしたいと思います。 そして、最後、第三にというところですが、この開発費三十二・一億円の妥当性についてお伺いしたいと思います。 比較のために申し上げると、東京都が昨年リリースしたアプリ、東京アプリの開発費は約九・四億円であり、新型コロナウイルスの接触確認アプリ、COCOAの開発費はリリースまで約三・八億円でございました。こちら、配付資料の一枚目に、これまでの自治体や政府がつくったアプリの主要なものの予算を記載をしております。 このふるさと住民アプリの三十二・一億円、どういった考え方でこういった予算になったのか、考え方をお示しいただければと思います。
○政府参考人(前田剛志君) まず、第一点目のKPIの関係についてお答えいたします。 昨年六月に閣議決定いたしました地方創生の基本構想におきまして、十年後に目指す姿の一つとして関係人口実人数一千万人創出するとの目標を掲げております。これは、人口が減少します中で我が国全体の持続可能性を高めていくためには、住所地以外の地域に継続的に関わる関係人口を生かして、都市と地方の間で人の循環をつくっていくことが有効であると考えられるためであり、目標の達成に向け、総務省においてふるさと住民登録制度のアプリの開発を行うなど、関係省庁で連携して取組を進めているところであります。 この一千万人につきましては、有識者会議における議論や、ふるさと納税の控除適用数が約一千万人であること、また、国立社会保障・人口問題研究所の人口移動調査に基づき、現住地が東京圏である人のうち、出生地が東京圏以外という人が約一千万人と推計されること等を踏まえ、分かりやすい数値として設定したものでございます。 この十年後に目指す姿に向け、昨年十二月に、今後五年間の計画である地方創生に関する総合戦略を閣議決定したところです。その中で、関係人口につきましては、五年目に当たる二〇二九年に関係人口を増加させるとのKPIを設定するとともに、具体的な数値につきましては、今後実施予定の調査の結果を踏まえて設定することとしているところでございまして、引き続き総務省等とも連携しながら検討を進めてまいりたいと考えております。
○委員長(吉川沙織君) 次に、恩田地域力創造審議官。
○政府参考人(恩田馨君) 私の方からは、二点目と三点目の関係につきましてお答えを申し上げたいと思います。 まず、二点目の関係でございますが、ふるさと住民アプリの定着、利用者獲得、そういったことをどうしていくんだということでございます。 ふるさと住民登録制度につきましては、住所地以外で継続的に関わる地域を、誰でも簡単にスマホのアプリで登録できる仕組みにすることとしておるところでございます。 具体的には、登録区分に段階を設けまして、誰でも関心がある自治体を登録できるベーシック登録によりまして、登録者の関心に応じた地域の様々な情報を提供するとともに、地域での担い手活動等によりまして一定の貢献をされた方々をプレミアム登録と位置付けまして、活動をサポートする施策を提供することを想定しておるところでございます。 また、登録者が地域とオンライン上で交流することができるコミュニティールームの設置、ユーザーにとって使いやすい仕様とすることなどによりまして、多くのユーザーの登録につなげてまいりたいと考えておるところでございます。 こうした点につきましては、モデル事業を来年度実施する予定でございますので、その実証や運用を進める中で、ユーザーから寄せられるニーズも踏まえながら柔軟に対応してまいりたいと考えておるところでございます。 また、アプリの利便性、制度の有効性につきましては、広く国民の皆様に知っていただくことが重要だと考えておりますので、関係府省庁、自治体、民間事業者と連携しながら、様々な機会を捉え周知に努めてまいりたいと考えております。 こうした取組を通じまして、多くのユーザーの定着を図り、地域の担い手確保、活性化につなげていくことができるように取り組んでまいりたいと考えております。 次に、三点目の御質問いただきました、アプリの開発費の積算方法、リリースまでの進め方等についてでございます。 ふるさと住民登録制度につきましては、できるだけ多くの国民や自治体が利用できるアプリの仕様を考えておりまして、十分な規模のデータベース、スペックを備えた上で、マイナンバーカードによる本人確認への対応、高度なセキュリティー対策を講じること、既存の自治体の取組や民間事業者との連携への対応ができること、こういったことが必要な要素と考えておるところでございまして、こうした要素を盛り込んだアプリを開発することができるよう、他のシステムにおける開発経費や事業者からの聞き取り、そういったものも踏まえまして、令和七年度の補正予算として三十二・一億円を計上したところでございます。 開発に当たりましては、ユーザーのニーズ、運用状況を適宜適切に反映しながら柔軟に対応していくことも重要だと認識しております。このため、アプリの正式なリリースに先立ちまして行うモデル事業において、簡易な機能による試用版を活用した実証を行い、結果を開発にまたフィードバックしていくことも考えておるところでございます。 こうした段階を経ながら、多くの国民、自治体に御利用できるアプリとなるよう開発に努めてまいります。 以上です。
○安野貴博君 お答えいただき、ありがとうございます。 今のお答えをお聞きしていて思ったところといたしまして、やはり三十二億円というところの根拠がなかなか分からない部分があるなと思っておりまして、例えばほかのアプリ、繰り返しになりますが、東京アプリの三倍、そしてCOCOAの十倍くらいの金額になっていて、この違いというのがどういったところで生まれてくるのかというところであるとか、あるいは、なるべく多くの方に使っていただくようにデータベースの大きさなどを設計するというところですが、こちらって、例えば初年度からどれくらいの規模を想定しているかみたいな、その想定はあったりするものなんですか。
○政府参考人(恩田馨君) 基本的には、初年度、最初のスタートのときから、希望する自治体につきましては全ての自治体が参加できるような仕組み、そして、国民の方がそれを基づいて使っていただけるような、いわゆる、どこまで最初の自治体が希望するか分かりませんけれども、八割以上の自治体の方が使えるような規模で考えていくところでございます。
○安野貴博君 ありがとうございます。 それが過大な想定にならないようにしていただきたいなと思っておりまして、二点目の質問でお伺いしたとおり、明確な経済的なインセンティブのようなもの、これは少なくとも足下では用意されないというふうに認識したんですけれども、そうなった中でいきなり多数のユーザーが来るということはなかなか、そうなったらもちろんいいんですけれども、想定もされにくいことがあるかなと思っておりまして、そういった中でしっかりと適切なプランニングをしていただきたいなと思います。 時間が来たので最後に一言だけ申し上げますが、これ、是非、途中で想定の目標から大きくビハインドしているとき、達成できなかったときに、それでもずるずるとそのまま続けるということがないようにしていただきたいなと思いまして、民間でしたら何らか撤退基準設けるということがあると思いますが、そういったことも検討いただければと思っております。 以上で終わります。
○齊藤健一郎君 無所属の齊藤です。 ここからまだ二時間続きますので、皆さんが眠くならないような質疑をやっていきたいなと思います。また、ドリンクも出ておりますので、皆さん気遣わずにドリンク取っていただきたいなと。 そして、今日、NHK新会長になりましたので、NHK新会長との第一回戦かなというふうに大分気合を入れていたんですけれども、ちょっと今日は経営委員会があるということで会長がお越しになられないということで、NHK予算も大詰めでしょうし、その辺をちょっと優先していただく形になったんで、今日はそのほかの方々、NHKから来ていただいております。 私のまさにライフワークとして今後もNHK一本絞ってやっていくんですけれども、NHK予算が今月末にも入ってきますので、その辺に関してははっきりと、今七百人以上いる国会議員の中で多分一番NHKについて真剣に考えている国会議員であるということは、これは自負しております。昼夜、夢にも出てくるぐらいNHKのことばっかりを本当に考え続けていますので、その言葉だということを皆さんに御理解いただきながら、これはNHK、総務省だけではなく、これは立法府として真剣に考えていかなければならない問題なんだということを皆様にまずはお伝えして、質疑に入りたいなというふうに思っております。 昨今、変わりなくNHKの不祥事がやっぱり続いております。良くなったなという点も僕はあると思っているんです、最近、隠蔽体質でなくなったんじゃないかなと。国会の担当の方も、不祥事があったらすぐに紙を持ってきてくれて、こういうことがありましたというふうな報告をしてくれるようになったので、隠蔽体質からはNHK脱出したんじゃないかなという部分はあるんですけれども。 とはいえ、やはり不祥事が続きます、ずっと。そして、今回、皆さんも御存じかもしれませんけれども、メールアドレスの流出、三・三万件という問題がありました。この問題も、システムを改修したりとかというふうな対策を取っていくというふうなことをNHK側は言っているんですけれども、そもそもですよ、気軽にシステム改修していきますと言っていいのかというところなんです。 これも何かというと、元々組んだシステムもそうですし、システムの改修費用もどこが原資なんですかというところなんです。これは全て国民、皆様一人一人が、一世帯一世帯が毎月千百円、年間一万円以上の費用を払った、これが原資になってシステムが構築されて、そしてその不祥事が起きたときの対応も、結局はその受信料から全て支払われる、まずそこを自覚しなければならないというところなんですね。やっぱり、そういった組織風土というところで国民の皆様に御迷惑を掛けているんだというところが、NHK全体でそれを共有しているのか。 そして、総務省もそうですし、この我が立法府の方もそうです。この立法府の方で、今月末やるNHK予算というものは承認をされます。皆さん一人一人が、本当に真剣に今のNHKの予算、赤字予算ですけれども、今年に限って、そして収支均衡を図ると言っていますけれども、本当にその予算が正しいのかというのは、もう一度皆さん真剣に考えていただきたく思います。 衆議院の方は、残念ながら全会一致で通ってきております。そして、この参議院の方は、別の、別々の判断をしてもいいと思います。何だったら党議拘束外してもいいかもしれません。個人個人で、反対と思う方は反対というような意思表明をしてもいいかもしれません。もう一度、その受信料制度というところを、そろそろもう一度真剣に考え直すタイミングに来ているんじゃないかなということで、一回戦、NHK会長とやりたかったんですけれども、ここをNHK会長はどう思うんだということで質疑を用意していたんですけれども、答弁はここはなしにしておきます。これはもう次に回します、三十一日もNHKの予算がありますので。 次聞きたいことは、次聞きたいことというよりも、何が言いたいかに続いて行きますね。 WBC行きます。これ、衆議院の方での総務委員会でもWBC結構取り上げられていたんですけれども、僕は結論から行きます。これは僕は、今回WBC、日本人みんなが公平に見れなくなった、それは外交的敗北だと思っているんです。 これは何かというと、要するにNHKは、今まで流れで行くと、このWBC、どうやってもし放送できたとしたら放送していたかというと、これ基本的に交渉は電通が行っていたんです。電通が行っていて、これ読売新聞の方にも出ております。読売新聞の方でも、なぜWBCが取れなかったのかということに憤りを感じた記事が出ました。今回のこのWBCが放送できなかったというのは、NHKはそもそも用意をしていなかったんですよ、その準備をしていなかったんです。 そして、WBC優勝したベネズエラ、すごい、国内ですごく混乱が起きている中、社会情勢が不安定な中、あの優勝というのは国民全体に対しての影響すごかったと思います。国内が一致団結したと思います。それぐらい、野球一つ、スポーツ一つで国が一つにまとまれる、これこそ公共放送の役割なはずなんです。 だからこそ、本来であればこのWBCも国を挙げて放送というところをしなければならず、そして、今回、ネットフリックスが百五十億円で放送権を獲得して流しましたけれども、残念ながら、貧乏な人は見れないんです。もちろん、ネットフリックスを見ようと思ったら、五百円のサブスク登録するだけじゃないんです。そもそもインターネット環境、毎月のインターネットの課金を何かしらどこかでして、さらにネットフリックスを支払ってじゃないと見れない状況だったんですね。 せっかく、NHKONEというその土台、インターネット配信の土台も、ベースつくってきました。外でも見られるようになっていたとしたら、全国民があのWBCを見て、外でもみんなスマホ片手に、喜んでいる姿、悲しんでいる姿、悔しい姿、見れたはずなんです。そのぐらいNHKの役割というものは、そういうところに、国民が求めているんだという期待に応えられていない。NHKは、日頃から国民の信頼をというお話をしていますが、まさにその信頼を取り戻すチャンスを逃したと言わざるを得ない、それがこのWBCについての状況であります。 オリンピックとかでしたら、ジャパン・コンソーシアムという形で、民放とNHK一緒になってオリンピック委員会とそういうふうな交渉を進めていくんですけれども、今後、次、二〇二九年かな、予定されているはずなので、その準備を、前段階をしていただきたいと思います。 それと同時に、行政側も、これ先ほど、外交、外交的敗北だというふうに言いましたが、百五十億の予算が組めない、そんだけ高いお金を出せないって、これNHKの言い分なんですね。そんだけ出せないのであれば、それこそ外交的に国での交渉、国と一緒になってNHKが交渉していく、民放と一緒になって交渉していく。我が国にとって必要な放送であると言えば、アメリカとも交渉ができたはずです。もしかしたら、高市総理が今回トランプ大統領とお会いしたときにも、もしかしたらWBCの放映権についても、もしかしたら一言ぐらい水面下で話はできたかもしれないです。 そうやって国を一つにまとめていく、特にこの分断が起きている社会の中で、スポーツってすばらしい。総務大臣意見にも書いています、NHKの放送に関して、スポーツなどをしっかり放映するようにと総務大臣意見にも書いていますが、それについて、やっぱりWBCを含めたスポーツイベントの重要さをもう一度改めて考えていただきたい。 そして、その予算に関してこの国会で承認しているわけなので、どこかのタイミングでNHKが、この各総務委員会、衆参含めてですね、実は予算こんだけ掛かるんだけれども、皆さん、予算承認していただけないか、五十億かもしれない、百五十億かもしれない、でも、日本国民にとってこのWBCの放送というものは大事なので、何とか予算をお認めいただけませんかというふうなお話来てもいいと思うんです。でも、そういうのもなく、だらだらと年に一回、予算、分厚い予算をどんとやって、予算承認お願いしますと、分厚い予算を誰も見ずに、はい、そのまま通過みたいな、もういいかげんそういうのはやめなければならないんじゃないかなと思います。 これ質疑の時間なんで、質疑をしないといけないんですけれども、質疑をちょっと忘れていましたが、そのことについて総合的に、小池専務理事、いつもお話をさせていただいていますので、もろもろの僕の気持ちも込めてお伝えしましたので、WBCのこともそうですし、不祥事のこともそうです、質問通告ちょっとその辺ぱぱんとしていますので、その辺まずはお答えいただきたいなと思います。
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。 御指摘のように、大型スポーツイベントの放送権料は世界的に高騰する傾向にあります。一般的な話になりますが、放送権料の高騰によって国民的関心の高いスポーツイベントを視聴する機会が限られてくるとしたら、競技の普及という面からも好ましくない、好ましいことではないと感じております。NHKとしても、国民的なスポーツイベントを誰もが楽しむことができる機会を設けることは、公共放送、公共メディアとして果たすべき重要な役割だと、役割の一つだと考えております。 一方で、受信料で運営されておりますNHKとしては、放送権料を無制限に支払うことはできないわけでありまして、関心の高いスポーツイベントを広く視聴できる環境の確保について、海外の状況や国民的な議論の動向を見極めつつ、放送権をめぐる情報を収集、分析しまして、NHKとして放送すべきスポーツコンテンツを取捨選択してまいりたいと考えております。
○齊藤健一郎君 言っている間に質問終わりそうなので、次行きます。 資料二です。 これ、前から取り扱っております。また出ました。佐賀県の神埼市の市議会の方から、公用車に搭載されたカーナビのNHK受信料について、全額免除をする新たな制度の創設を求める意見書が出てきております。 これ、前回もしましたけれども、これもまた国民の納得が得れておりません。裁判所の方からでも単位の見直しということが求められております。 これ、もちろん総務大臣意見も出ていますので、改めまして、総務大臣、今回のこの公用車のカーナビの全額免除というところの新設、創設についてのお答えをよろしくお願いします。
○国務大臣(林芳正君) 公用車のカーナビに関する受信契約の取扱いでございます。 これについては、委員も再々御質問もいただいておりますし、様々な御意見があるということは承知しておりますが、受信料制度については、放送法の規定に基づいて、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した方に負担をお願いしている、そういうものでございまして、NHKのテレビ放送を受信できるカーナビは受信契約の締結対象になると承知をしております。 NHKの令和八年度収支予算等に付した総務大臣意見においては、多数の地方公共団体等において契約漏れの事案が確認されたこと等も踏まえ、事業所等の契約の取扱いに関する周知を強化するとともに、受信契約の単位等の在り方について現状の課題を速やかに検証、見直しを行うことなどを求めているところでありまして、まずはNHKにおいて、受信料制度について理解が得られるようにこれまで以上に丁寧な説明に努めていただくとともに、受信契約の単位等の在り方の検討などを進めていただきたいと、そういうふうに考えております。
○齊藤健一郎君 もう質問の時間が終わりそうなので、最後、締めますけれども、公用車の単位の在り方というところは、もう一度、再度しっかり考え直していただきたいと思います。 この神埼市に関しては、おおよそ世帯数というのが一万二千六百世帯です。そして、今回、未払額が百二十九万円ということですね、これ一世帯当たり、また一万円の負担という形になっているんですね。結局は税金から支払われるわけなので。こういった形で、これから続々と全国でたくさんの自治体が出してくると思います。これに関して、やっぱり真摯に本当に対応をいただきたいと思いますので、全国の自治体に向けても、NHKからしっかり情報発信をしていただきたいなと思います。 そして、最後にやりたかった資料三というところに関してですけど、もう質疑の時間が終わりますので、資料三以降は、これNHKの会長にもお尋ねしたかったところです。 今回の制度が最上であるということ、これかなりネットの方でも大批判を食らっております。今の現在の受信料制度というところですね、やはり全国の方からの不満がすごく続出しております。 総務大臣、所信のときにも、地方で働く方々の生の声を聞きというふうなことをお伺いしております。是非、全国の、受信料制度について皆さん納得いっているかどうかというお声も是非集めて、本気で聞いていただきたいと思います。 まだまだちょっとしゃべりたいことがあるんですけれども、次回、また十五分しかないんですけど、そのときにちょっと回したいと思いますので、是非、皆さん、もう一度受信料制度というところを。NHKは必要なんです、公共放送は必要なんです。だからこそ、継続的にしっかり公共放送を生かしていくためにも、受信料制度、本来あるべき受信料制度というものを、もう一度皆さん本気で考えていただきたいということを申し述べて、私の質疑とさせていただきます。 御清聴ありがとうございました。
○委員長(吉川沙織君) 本件に対する質疑はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(吉川沙織君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地方税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方創生推進事務局審議官北尾昌也君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉川沙織君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(吉川沙織君) 地方税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。林総務大臣。
○国務大臣(林芳正君) 地方税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現下の経済情勢等を踏まえ、地方税に関し、所要の施策を講ずるため、本法律案を提出した次第です。 以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、個人住民税の改正です。一人親控除の額の引上げ等を行うとともに、道府県民税利子割に係る清算制度の導入を行うこととしております。 第二に、車体課税の改正です。米国関税措置の影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担の軽減等を図るため、自動車税及び軽自動車税の環境性能割について、令和八年四月一日に廃止することとしております。 第三に、軽油引取税の改正です。軽油引取税の当分の間税率について、令和八年四月一日に廃止することとしております。 その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願いを申し上げます。
○委員長(吉川沙織君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 なお、本案に対する補足説明につきましては、理事会で協議いたしました結果、説明の聴取は行わず、本日の会議録の末尾に掲載することといたしました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○脇雅昭君 自由民主党の脇雅昭でございます。 本日は、貴重な質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 私は、神奈川県選出の国会議員として、また十一年間県政に携わらせていただきました元神奈川県庁職員、自治体職員の観点から、地方税法等の一部を改正する法律案について質問させていただきます。 まず、本法案の中に含まれております軽油引取税の暫定税率の廃止について伺います。 米国、イスラエルによるイランへの攻撃等、緊迫する中東情勢を受け、先週十六日の軽油店頭価格は一リットル当たり百七十八・四円と急騰いたしました。これに対し、政府は直ちに緊急的激変緩和措置を実施し、大幅な補助を決定しました。この極めて迅速かつ機動的な対応により店頭価格は今後落ち着いていく見通しとなっており、まずは、国民生活と経済を守る政府の力強い取組を高く評価させていただきます。 その上で、今回の法案に盛り込まれた四月一日からの暫定税率の廃止は、物流を支えるトラック、バス業界や、農業、漁業関係者などの皆様が将来にわたり安心感を持って経営に取り組めるよう、税制の面からも恒久的な負担軽減を図る極めて重要な施策であると認識しております。激変緩和措置による当座の価格安定と暫定税率廃止による構造的なコスト引下げを併せて進めることは、地域経済の再生に向けた大きな一歩でもあります。 他方で、軽油引取税は地方税であり、その廃止に当たっては地方団体の影響もしっかりと考慮する必要があります。地方揮発油税と合わせ合計で約五千億円もの税収を地方自治体は失うこととなりますが、住民に身近な様々なサービスを提供する必要がある地方自治体の財政状況は深刻な状況にあります。 そこで、軽油引取税等の暫定税率の廃止に係る安定財源の確保に向けて今後どのように取り組んでいくのか、副大臣の考え方をお伺いします。
○副大臣(高橋克法君) 質問ありがとうございます。 軽油引取税等の当分の間税率の廃止に伴う地方団体の税収減につきましては、令和八年度は地方特例交付金によって全額を補填することとしています。また、今後の安定財源の確保につきましては、令和八年度与党税制改正大綱において、租税特別措置の見直し等による地方増収分を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、令和九年度税制改正において結論を得るとされております。 本年四月一日の軽油引取税等の当分の間税率の廃止は、物価高対策として与野党合意に基づき実施するものでありまして、総務省としては、同措置を盛り込んだ地方税法改正法案の年度内成立に御理解いただきたいと考えております。その上で、大綱の記載を踏まえ、地方の安定財源の確保に向け適切に対応してまいりたいと思います。
○脇雅昭君 御答弁ありがとうございます。 御案内のように、地方自治体は、地域の活性化、介護、医療、子育て等の社会保障サービス、インフラ整備や防災・減災対策など、多くのニーズに対応していく必要があります。そのための財源確保に向けてしっかりと検討いただきたいと思います。 次に、地方自治体間で広がる行政サービスの格差の拡大について伺います。 もう既に多くの方々が聞かれている論点ではありますけれども、神奈川県選出議員として、このいわゆる多摩川格差の問題にはどうしても触れないわけにはいきません。東京都と神奈川県を隔てる多摩川という川を一本挟んだだけで、子供一人当たり月額五千円の支給ですとか水道料金の無償化など、行政サービスに大きな格差が生じており、私の下にも多くの県民の方々から、この問題をどうにかしてほしいという声が多く届いております。 これは、詳細、今日付けております資料二と三を御覧いただきますと、様々な東京都が取り組まれているサービスがございます。この差をまじまじと感じるのが、どうしてもこの川崎を始めとする神奈川県民だと考えております。この多摩川格差の問題の根底には、東京都と他の自治体との間の財政力に大きな格差が生じていることが挙げられます。 資料一を御覧いただきますと、これは地方全体の財源超過額の表でございますけれども、一番右にございます令和七年度の財源超過額、そのうちの東京都を見ていただきますと約二兆円となっておりまして、近年の税収増加を背景に過去最高を更新しているところでございます。この二兆円という数字は、神奈川県が人口九百万人以上抱えているんですけれども、この神奈川県の一年間の一般会計予算が約二・三兆円でございます。つまり、この東京都の財源超過額だけで神奈川県全体の県政が丸一年間回せてしまうような計算に理論上なるわけでございます。これほど桁違いの富が東京に集中している、これが今の日本の現実でございます。 こうした自治体間の財政力格差の課題を解決するため、昨年十二月には、神奈川県の黒岩知事が林大臣に対し、東京都一極集中による税収の偏在是正の必要性を訴えたところでございます。そうした切実な声を踏まえまして、令和八年度の与党税制改正大綱では、都市、地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築として、偏在是正に向けた具体的な取組を講ずる必要があるとされております。 この偏在是正というと、都市対地方の対立のようにも聞こえますけれども、この目的は対立ではなく、都市、地方の持続可能な発展のためであるということを忘れてはならないと考えております。 そこで、都市と地方の持続可能な発展に向けての理想の姿とはどういったものだとお考えか、改めて大臣にお伺いできればと思います。
○国務大臣(林芳正君) 地方税の偏在是正につきましては、今、脇委員から御紹介がありましたように、神奈川県知事を始め多くの知事の皆様から、行政サービスの地域間格差が顕在化する中で偏在是正の取組を進めていただきたいという切実な御意見、お伺いしたところでございます。そのときも、今、脇委員から御紹介されました、川を越えたらというお話も、随分、黒岩知事からもお聞きをしたところでございます。 この地方財政審議会の有識者検討会報告書で、地方で育った若い人材が東京都に流入することで、東京都の競争力を支えている面がある、人口減少が進む中で、長期的に見れば、将来、地方から転出する人材が枯渇して、東京都に人材を提供できなくなる可能性もあると、こうした指摘もされているところでございます。こうした点も含めて、昨年末の与党税制調査会において議論が行われまして、令和八年度与党税制改正大綱が取りまとめられたものと承知をしております。 私としては、やはり、東京都も含めて我が国全体が少し長い時間軸、高校まで私も地元におりましたけれども、それが東京に出てきて働くというようなこと、長い時間軸を取って将来にわたって持続可能な形で発展をしていく、そのためにはやはり地方の活力の維持向上が不可欠であると、そういうふうに考えております。 したがって、そうした視点に立って都市と地方がお互いに支え合うと、これが基本的な考え方でございまして、そうした考え方に立って、偏在性が小さい地方税体系の構築に向けて、具体的な取組について検討を進めてまいりたいと考えております。
○脇雅昭君 大臣、ありがとうございます。 私も、宮崎で生まれまして、そして東京に就職で参りました。まさにそういったその地方と東京、地方と都市をいかに共に発展させていくのか、その観点が重要だと考えております。 その上で、今回、与党大綱では具体的な検討の方向性として、地方法人課税と固定資産税が挙げられています。税において大事なことは、是正ありきではなく、手段ですので、是正ありきではなく納税者の皆様の納得感も重要だと思いますけれども、その観点も含めまして、地方法人課税が偏在是正措置の検討対象とされるに至った法人の事業活動や組織形態の分析をどのようにしているのか、また今後の措置の方向性、あわせて、固定資産税が今回の検討対象とされるに至った経緯、また今後の措置の方向性について、総務省参考人にお伺いします。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 まず、地方法人課税につきましては、平成二十年度以降、数度にわたりまして偏在是正措置を講じてまいりましたが、近年の法人の事業活動、組織形態の変化といたしまして、まず、経営形態の効率化等による支店の統廃合、法人業務の高度化による本社の従業者数の増加、あと、Eコマースの拡大、フランチャイズ事業、持ち株会社の伸長などが進みまして、地方法人課税の税収が東京都に集中する状況にあると指摘されているところでございます。 その中でも特に、東京都以外に事務所を持たず、東京都のみに納税する法人の税収が増加しております。東京都に大法人の本社が集中し、特に資本金規模の大きい法人が集中していることなどを背景といたしまして、法人事業税の資本割における東京都の税収シェアが三〇%を超える高い水準で、かつ増加基調で推移しているところでございます。 こうしたことを踏まえまして、令和八年度与党税制改正大綱では、新たにこの法人事業税の資本割を特別法人事業税・譲与税の対象としますとともに、所得割、収入割に係る特別法人事業税・譲与税の割合を高めるなどの措置を検討し、令和九年度税制改正において結論を得るとされたものと承知しております。 続きまして、固定資産税でございますが、東京都が課税をいたします特別区、これは通常、固定資産税は市町村が課税しますが、東京都の特別区は東京都が課税しております。この土地に係る固定資産税、近年の地価上昇によりまして、全国に占める税収シェアが拡大しております。令和六年時点で、全国の約二一・七%を占める状況になっております。 また、特別区における地価の動向や都市開発の進展に関しまして、有識者の検討会報告書では、東京都に対する国や民間による投資は他の道府県を上回る水準になっていること、さらに、人口、企業等の集積や国際競争力の強化等を背景とした都市開発の進展等により、特別区における地価が上昇しているなどの指摘がなされたところでございます。 こうしたことを背景といたしまして、与党税制改正大綱におきまして、固定資産税につきましては、その課税の仕組みや東京都と特別区の事務配分の特例、都区財政調整制度といった東京都特有の制度への影響等を踏まえつつ、必要な措置を検討することとされているところでございまして、総務省といたしましては、これらの方針を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。
○脇雅昭君 ありがとうございます。是非とも検討を深めていただきたいと思います。 さて、こうした都市と地方の持続的な発展や大きな意味での偏在の是正を考える上で欠かすことのできないテーマの一つが、今回の改正案に盛り込まれておりますふるさと納税だと考えております。 私自身、神奈川県選出の議員でございますけれども、この制度は、同じく神奈川県横浜市選出で今回御勇退された菅義偉元総理がこのふるさと納税の創設を主導されたものでございます。今回も、ルール改正で更にこの制度の理念を深めて、より趣旨にかなったものに深化させていくための適切な方向への見直しであると評価しているところでございます。この意思をしっかりと引き継いで、国としてのかじ取りをお願い申し上げます。 そして、今回お尋ねしたいのは、もう一つの柱でございます企業版ふるさと納税でございます。資料四に企業版ふるさと納税、委員の先生方にも是非とも知っていただきたいと思いまして、資料を用意させていただきました。 このふるさと納税、企業版のふるさと納税、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合、最大で寄附額の約九割が軽減されるというものでございます。一千万円寄附すると九百万円は税額控除される、つまり百万円で一千万円のことができるということでございます。とはいえ一割は企業が負担する仕組みでございますから、自治体としては、どうやったら寄附していただけるか、企業にとってのメリット、自治体にとってのメリットを考えて提案していく必要があります。そうした過程で官民連携を学び引き起こす、そうした機能を持った仕組みと言えると考えております。高市内閣が掲げる、官民が一体となって投資による成長を実現していく、この方針においても、地方自治体もまた民間の力を引き出して共に地域課題を解決していく能力を磨いていかねばなりません。 ところが、現在の仕組みでは、原則として不交付団体はこの仕組みを使えないことになっています。東京都のような、先ほどの圧倒的な税収を持つ団体は別としても、財政力指数一・〇付近を推移して、ある年は交付、ある年は不交付となるようなボーダーライン上で懸命にやりくりをしている小規模な自治体こそ、こうした装置を最大限に活用して、民間の活力を取り込む経験を積んで地方創生を進める力を付けていくべきだと考えています。不交付になった瞬間に、その自治体が交付税が来ないだけじゃなくて他の制度からも除外されてしまう、不交付団体になってしまったという評価になってしまっては、この国の先の日本は、未来は感じられません。 そこで伺います。高市内閣において官民連携が重点的に進められている中、より多くの地方公共団体が官民連携に取り組んでいくため、地域要件を抜本的に見直すべき時期に来ているのではないかと考えますが、政府参考人の見解を伺います。
○政府参考人(北尾昌也君) 企業版ふるさと納税制度でございますけれども、地方公共団体が行う地方創生の取組に対する企業の寄附につきまして、法人関係税の軽減が受けられる仕組みでございます。 本税制の対象団体につきましては、制度の目的が地方創生に向けた事業を行う地方公共団体に民間企業の資金を呼び込むことである点に鑑み、地方交付税の不交付団体は自主財源による事業執行が可能であると言えることに加えて、三大都市圏の既成市街地等に所在する不交付団体の市区町村は、現状でも人口が集中しており、また企業集積により財政的に豊かであることから、本制度の対象外としているところでございます。 地域要件の緩和につきましては、今申し上げました地域再生法令の趣旨に鑑みますと、慎重な検討を要するものと考えております。
○脇雅昭君 ありがとうございます。 慎重な検討をいただきつつ、是非とも地域要件の抜本的な見直しを検討いただきたいなと思っております。 あわせて、総務省におかれましても、この不交付団体となったことが交付税以外の他の制度にどのような波及的な影響を及ぼしているのか、その実態についても、自治体のやる気をそぐものになっていないかという観点からしっかりと把握しておいていただきたいということをお願い申し上げまして、次の質問に移ります。 地方税における基準額、閾値の見直しについて伺います。 これまでのデフレ時代から長らく変わってこなかった様々な公的補助や制度について、時代の変化や物価上昇など、生活の実態に合わせて改革していくことが今後ますます重要になってきます。物価が上昇しているにもかかわらず、この閾値が長年据え置かれたら、国民にとっては実質的な負担増を招くことになります。そういう意味でも、インフレ率に合わせた不断の基準見直しは不可欠だと考えております。加えて、私は徴収する側の体制とコストについても強い危機感を抱いております。人口減少の中で、それを支える自治体の職員も少なくなってきております。 そこで伺います。今回の見直し内容とその意義、あわせて、今回の見直しにとどまらず、税制における基準額、閾値について今後も不断に見直していくことが重要と考えますが、今後の方向性について副大臣に伺います。
○副大臣(高橋克法君) 脇委員御指摘の点につきましては、骨太方針二〇二五に基づきまして、物価の上昇を踏まえ、予算、税制における長年据え置かれたままの基準額や閾値について、国民生活への深刻な影響が及ばないように政府全体として点検、見直しに取り組んでおるところです。 地方税につきましても、網羅的に点検作業を行って、不動産取得税及び固定資産税の免税点等の措置について与党税制調査会において議論が行われ、今回の地方税法の改正案にこれらを引き上げる措置を盛り込んでおります。 なお、免税点制度につきましては、零細な課税客体に対する税負担の免除や徴税事務、徴税コストの観点から、課税標準の額が一定の額に満たないものについて課税しないことによって徴税の合理化を図ることを趣旨とするものです。 税制に係る今後の見直しにつきましては、各措置の期限到来時や各年度の税制改正の中で適時に必要な見直しを検討することとしており、引き続き、物価上昇等を踏まえた適切な見直しが行われるように、関係省庁と連携をいたしまして適切に対応してまいります。 委員御指摘の点は非常に重要な点でありますので、不断に見直していくことは当然でありますから、委員からもこれからも御指導を賜りますように、よろしくお願い申し上げます。
○脇雅昭君 力強い御答弁、ありがとうございます。 最後に、質問しようと思ったんですけど、余り時間ございませんので、問題意識だけ共有させていただければと思います。 地方税務手続のデジタル化という問題でございます。 私、神奈川県の産業労働局長を務めておりました。経済の最前線で深刻化する働き手、人手不足、様々な業界で現実を目の当たりにしてまいりました。あらゆる分野で労働力が不足する中で、国民お一人お一人の貴重な時間をいかに確保して守っていくのか、これは国を挙げて取り組むべき最優先課題の一つであると考えます。 それは納税という分野においても例外ではないと考えております。この住民の視点に立てば、納税手続は依然として煩雑な部分もありまして、利便性の向上を図る上でデジタル化の推進は待ったなしの状況でございます。また、先ほども申し上げましたとおり、課税実務を担う自治体側の事務負担も劇的に軽減していくところでございます。 このデジタル化について、進めていらっしゃると思いますけれども、先ほどAIの話もありましたけれども、テクノロジーの部分も含めて、是非とも引き続き御検討いただきたいことをお願いして、私の質問とさせていただきます。
○岸真紀子君 立憲民主・無所属会派の岸真紀子です。 衆議院解散・総選挙によって、例年とは異なる国会日程となっています。しかし、地域の住民にとって暮らしに欠かせない地方税法そして地方交付税法は、なかなか、三月末日の期日というものが迫っているものの、今回、参議院としては一括審議ではなく、地方税法と地方交付税法をそれぞれに分けてより充実した審議を行うべく、本日から総務委員会での審議をする運びとなりました。 まずは、地方税法改正案について私からは質問しますので、よろしくお願いいたします。 本法案は、米国の関税措置の影響を緩和し国内自動車市場の活性化を図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担を軽減、簡素化するため、環境性能割を二〇二六年四月一日に廃止するものとなっています。環境性能割は、二〇一九年から自動車取得税に代わって導入されたものでありますが、今回、整理するためにも、この制度ができた背景と趣旨をまずお伺いいたします。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、環境性能割は、平成二十四年に成立した税制抜本改革法におきまして、簡素化、負担の軽減及びグリーン化の観点から自動車取得税の見直しを行うとされたことを踏まえまして、令和元年の消費税率の一〇%への引上げに伴い、自動車取得税の廃止と併せてグリーン化機能を維持強化する新たな環境税制として創設されたものでございます。 この環境性能割は、自動車の燃費などの環境性能に応じて税率が決定される仕組みとされておりまして、より環境性能の優れた自動車の普及を一定程度後押ししてきたものと認識しております。
○岸真紀子君 今御説明いただいたような背景でこの環境性能割はあったというところです。 今回、米国の追加関税等の国内自動車産業への影響も大きいというのと、複層的な税制は納税者には分かりにくいので、廃止すること自体は私たちも賛成であるとあらかじめ言っておきます。税は簡素の原則があるので、納税者の理解と納得ができるようにしなくてはなりません。 一方、地方財政審議会の下に開催された自動車関係税制のあり方に関する検討会は、環境性能割の廃止について、カーボンニュートラルの実現に逆行し、二〇二五年度与党大綱の税収中立にも反することから適当でないといった内容の提言を行っています。この提言を総務省はどのように受け止めたのか、お伺いします。
○政府参考人(寺崎秀俊君) 委員御指摘のとおり、地方財政審議会の下に設置されました検討会、昨年十一月に取りまとめた報告書におきまして、自動車税、軽自動車税は地方団体の貴重な財源として、引き続き重要な役割を果たす必要がある、自動車起源のCO2排出等の抑制に向け、引き続き環境インセンティブ機能を車体課税に組み込んでいくことが重要であるなどとした上で、環境性能割について、カーボンニュートラルに逆行し、与党大綱の税収中立にも反することから廃止は適当でないと提言されたものでございます。 一方、令和八年度与党税制改正大綱におきましては、米国関税措置が我が国の自動車産業に及ぼす影響の緩和や、自動車ユーザーの取得時における負担の軽減等を目的として、令和八年三月三十一日をもって環境性能割を廃止することとされました。 その上で、この大綱におきましては、併せてでございますが、環境性能割の廃止による減収分について、安定財源を確保するための具体的な方策を検討し、それまでの間は国の責任で手当てすること、さらに、令和十年度以後の自動車税及び軽自動車税の在り方について、脱炭素化等の環境対策に向けた取組に対する積極的な貢献などに留意しつつ、自動車の重量及び環境性能に応じた公平、中立、簡素な税負担の仕組み等を検討し、令和九年度税制改正において結論を得ることが盛り込まれるなど、検討会報告書の提言が一定程度反映された内容になっているものと考えているところでございます。
○岸真紀子君 今もう既に一部お答えはいただいていると思うんですが、とはいえ、もう少し整理をしたいので更にお伺いすると、脱炭素との整合性、政府が進める二〇五〇年カーボンニュートラルとの整合性への見解をお伺いします。 また、もう一つは、経済産業省の税制改正要望では、国内市場を活性化するために取得時の負担軽減を行うよう要望しておりますが、環境性能割の廃止をすることによって国内の自動車市場にどの程度影響を与えるとお考えなのか、この二点について見解をお伺いします。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 こちら環境省が民間のシンクタンクに委託して行った試算でございますけれども、この環境性能割を廃止した場合、二〇三〇年には乗用車からのCO2排出量が約百万トンから百三十万トン増加するとの試算結果が示されているところでございます。 一方で、先ほど御答弁申し上げましたとおり、令和八年度与党税制改正大綱におきましては、自動車の重量及び環境性能に応じた公平、中立、簡素な税負担の仕組み等を検討し、令和九年度税制改正において結論を得ることとされております。その際、二〇五〇年カーボンニュートラル目標や二〇三五年までに自動車の新車販売に占める電動車の割合を一〇〇%とする政府目標など、脱炭素化等の環境対策に向けた取組に対する積極的な貢献などに留意することとされているところでございます。 また、自動車市場への影響でございますが、環境性能割の廃止によりまして、平均的な取得価格、三百万円といたしますと、自家用乗用車一台当たり最大九万円程度、取得時の税負担が軽減されることになります。 かねてより、経済産業省や自動車業界等におかれましては、環境性能割の廃止による国内市場の活性化を訴えておられましたので、今回の廃止によりまして国内市場、自動車市場の活性化につながるものと考えているところでございます。
○岸真紀子君 今御答弁いただいたとおり、政府としても脱炭素の目標は諦めていないし、なるべく電動化するとかというふうに環境に配慮をしながら進めていくんだという答えと、それと、やはり消費者の目線でいうと、九万円変わってくるとなると大きいので、これはやはり今の自動車産業を取り巻く環境からいうと必要だなというふうに感じたところであります。 次に、北海道余市町と古平町を結ぶ豊浜トンネルで一九九六年二月十日朝に岩盤が崩落し、トンネル内を走行中だった路線バスと乗用車が直撃を受けた豊浜トンネル岩盤崩落事故は、日常生活で突然起きた衝撃的な事故であり、北海道としては、今年三十年を迎えることもあるので特集が組まれていたところです。この事故は、学生を含め二十人の犠牲者が出ました。亡くなられた方の御冥福を心よりお祈り申し上げます。 あれから三十年。トンネルを含む道路施設の維持補修はますます重要となっており、道路管理者は日々安全を心掛けてお仕事をされていると存じています。これは国も地方自治体も同じです。一方で、修繕や撤去をしたくても、財源や人手不足でままならない状況があります。 最初に、国土交通省にお伺いしますが、現在の道路メンテナンスの概要、特に橋梁、トンネル、道路附属物についての老朽化の現況と対応をお答え願います。
○政府参考人(富山英範君) お答えいたします。 橋梁やトンネルなどの道路施設については、建設から五十年が経過する施設の割合が加速度的に増加しております。老朽化対策を効率的、効果的に進めていくためには、損傷が軽微な段階で対策を行う予防保全に転換していくことが重要と考えています。 平成二十六年度以降、道路管理者は、橋梁やトンネルなどについて、法令に基づき、五年に一回の頻度で点検及び診断を行うこととしております。この診断の結果、早期又は緊急に措置を講ずべきとされた施設につきましては、次回点検までの五年以内に修繕等を実施すべきとしているところでございます。 しかしながら、地方公共団体が管理する橋梁におきましては、令和元年度の点検で早期又は緊急に措置を講ずべきと診断されたもののうち、五年後の令和六年度末までに修繕等の措置に着手した割合、これは七六%にとどまっている状況であります。その理由としては、財政的な要因や地方公共団体における技術者の不足などの技術的な要因があると認識をしております。 国土交通省では、こうした状況を踏まえ、道路メンテナンス事業補助制度などの財政措置や、各都道府県に設置しております道路メンテナンス会議を通じて、地方公共団体からの技術的相談への対応や研修の実施などといった支援を行っているところでございます。 国土交通省といたしましては、こうした取組を通じ、地方公共団体における老朽化対策が着実に推進されるよう引き続き支援をしてまいります。
○岸真紀子君 国交省としてもこの問題を重く受け止め、自治体への支援をしているというようなお話もいただきました。人手不足も深刻な状況ではありますが、やはり財源としての問題もあるという御答弁だったと思います。 それでは、再度国土交通省にお伺いしますが、現在修繕が必要となっている道路施設を全て見積もるとどのぐらいの予算を要することになるのか、お答えください。
○政府参考人(富山英範君) 道路インフラの持続可能なメンテナンスのため、損傷が大きくなってから修繕を行う事後保全から、損傷が軽微な段階で対策を行う予防保全へと早期に転換することが重要と考えているところでございます。 平成三十年度に国及び地方公共団体が管理する道路の維持管理及び更新に要する費用を推計したものがございます。この予防保全への転換が実現した場合におきましても、道路の維持管理及び更新の費用は、平成三十年度以降三十年間の累計で約七十一・六兆円から約七十六・一兆円と試算されております。
○岸真紀子君 今、三十年で大体七十一兆円を超える金額であるということが明らかとなりました。 二〇二五年一月、埼玉県八潮市で発生した道路の陥没事故がありましたし、老朽化したインフラの対策はなるべく早くした方がいいというのは、これは皆さんも御承知かと思います。 一方で、費用面だけではなく、先ほどは費用面のことを言ってきましたが、自治体の土木、建築など技術職員が募集をしても来ないという状況であったり、採用できたとしても早期退職して民間に行くとか、深刻な人手不足になっています。この問題はほかでもこれまで取り上げてきたんですが、土木、建築など技術職員は、発注側、自治体側も不足はしているんですが、一方で、受注側、受ける側も不足しているのはどの地域も同じになってきているのではないかというふうに考えています。 人を確保するために、地方交付税法の改正案にはなりますが、官公需の価格転嫁といったことも今回盛り込んでおります。全体的に不足している、技術者不足、もう官も民もというところですが、これについて国土交通省としてはどのようにお考えなのか、そして、難しいかもしれませんが、どういった対策が必要と考えているのか、お答え願います。
○政府参考人(富山英範君) 今後、建設から五十年が経過する施設が加速度的に増加していく中、必要なメンテナンスを実施する上では建設分野の技術者を確保することは重要な課題であると私どもも考えておるところでございます。 そこで、建設分野の技術者の確保に向けまして、将来を担う学生等への出前講座等を通じ、建設分野が暮らしや地域を守るやりがいのある仕事である旨の啓発、あるいは、建設分野の技術資格をより若いうちに取得できるよう資格制度の見直しを行い、建設分野を志す若者の資格取得を促すといった取組を実施してきたところでございます。 あわせて、限られた人材で適切な老朽化対策を実施するため、地域全体として老朽化対策の対応力を確保できるよう、複数の自治体が連携して施設のメンテナンスを行っていくという取組や、新技術の導入による作業の省力化といったことも推進しているところでございます。 今後、老朽化した道路施設が加速度的に増加していく中、的確な老朽化対策を行うため、引き続き担い手の確保やメンテナンスの効率化の取組を進めてまいります。
○岸真紀子君 本当に、現場監督も確保できないとかそういった実態があるので、やはりこれ、国土交通省としても、なかなか人手の不足とか技術者を育成していくというのは難しい話かもしれませんが、やっぱり力を入れていかないと、この先、暮らしを守っていくということができなくなるのではないかという懸念がありますので、引き続き御努力をいただきますようにお願いいたします。 本改正案によって自動車関係諸税の見直しが行われることになりますが、自動車に関する行政サービスに関する費用は自動車関係諸税の税収を上回っており、今後見込まれる道路や橋梁、トンネルなどの更新、老朽化対策や防災・減災事業が確実に実施できるよう、社会インフラ財源の確保は地方自治体にとって極めて重要となっています。 国土交通省からもあったように、あれは国も合わせての金額ではありますが、七十兆円を超えるというような実態の中で、行政として、自治体として対応が必要で、その中での税制改正について今後どのように検討していくのか、総務省にお伺いします。
○政府参考人(寺崎秀俊君) 御答弁に先立ちまして、先ほど私の答弁の中で、電動車の割合一〇〇%につきまして、乗用車の新車販売と申し上げるべきところ、自動車と申し上げておりました。訂正しておわびを申し上げたいと思います。 それでは、御答弁申し上げます。 ただいま御質問ございました自動車関係諸税、今後のインフラ財源との関係でございますけども、自治体の行う自動車に関する行政サービスに要する費用は、令和五年度の決算でございますが、約五・七兆円。これ、車体課税と燃料課税を合わせました自動車関係諸税の税収約三・四兆円を既に大きく上回っている現状にございます。このため、先ほど申しました検討会の報告書でも指摘されておりますように、道路インフラ等に係る財政需要に対応する地方財源の確保は、極めて重要な課題であると私どもも認識いたしております。 令和八年度の与党税制改正大綱におきましては、この自動車関係諸税に関しまして、自動車税及び軽自動車税の今後の在り方や軽油引取税等の当分の間税率廃止に係る代替財源の検討に際しては、社会インフラの更新、老朽化対策や防災・減災事業等に係る財源の将来に向けた安定的な確保等に留意する旨の記載もございます。 総務省といたしましては、国土交通省や地方団体とも十分連携しながら、適切に対応してまいりたいと考えております。
○岸真紀子君 それでは、大臣にお伺いします。 環境性能割の廃止に伴う財源について、二〇二六年度は地方特例交付金一千八百九十二億円で対応するとしていますし、長年の課題であった軽油引取税の当分の間税率の廃止についても、二〇二六年度地方特例交付金で、軽油引取税四千二百九十七億円、地方揮発油譲与税二百九十六億円を措置していますが、次年度以降の安定財源を、この間も聞かれていますが、どのように確保していくのか、ここを自治体は懸念をしているという状態です。 先ほど国土交通省から、何度も言いますが、答弁があったように、インフラ老朽化には多額の予算を要するということからも、今後どのようにしてこれらの安定財源を確保していくのか、現段階の政府の見通しや見解を総務大臣にお伺いします。
○国務大臣(林芳正君) 環境性能割及び軽油引取税の当分の間税率の廃止に伴う地方団体の税収減につきましては、今、岸委員からもお触れになっていただきましたが、令和八年度においては地方特例交付金によって全額を補填することとしております。 今後の安定財源の確保に向けましては、軽油引取税の当分の間税率に係る財源につきましては、令和八年度与党税制改正大綱におきまして、道路関連インフラ保全の重要性等に留意しつつ、安定財源を確保するための具体的な方策を引き続き検討し、令和九年度税制改正において結論を得ると、そういうふうにされております。 また、環境性能割に係る財源については、この大綱におきまして、安定財源を確保するための具体的な方策を検討するとされているほか、令和十年度以後の自動車税及び軽自動車税の在り方の検討に当たって、地方公共団体における社会インフラの更新、老朽化対策や防災・減災事業等に係る財源の将来に向けた安定的な確保に留意するというふうにされておるところでございまして、社会インフラの整備、管理等に係る地方財源の安定的な確保は、総務省といたしましても大変重要であると考えております。 こうした御紹介差し上げた大綱の記載を踏まえて、適切に対応してまいります。
○岸真紀子君 何としても確保していただかないと、なかなか自治体がやりたいことができなくなっていくというところなので、引き続きよろしくお願いいたします。 次に、私は毎年、春も秋も、地方税法の改正案のたびに取り上げてきた、ふるさと納税についてお伺いをします。 本法案は、昨年も指摘しました特例控除額の上限を決定するなど一部の改善が盛り込まれていますが、まずはふるさと納税の現況をお伺いします。 二〇〇八年五月の制度創設から十八年を迎えることになりますが、直近の受入れ実績、うち返礼品、広報、送料、事務費、自治体が活用できる財源など、金額とその割合を内訳で教えてください。
○政府参考人(寺崎秀俊君) 令和六年度におけるふるさと納税の状況についてるる申し上げますと、まず、受入額は過去最高の一兆二千七百二十八億円となっておりまして、前年度比で約一・一倍となっておるところでございます。 続きまして、募集に要した経費の金額と受入額に対するその割合でございますが、まず、返礼品の調達に関する費用三千二百八億円、これが二五・二%占めております。続きまして、返礼品の送付に係る費用が七百三十三億円、全体の五・八%でございます。広報に係る費用は六十六億円で〇・五%でございます。決済に係る費用が二百十八億円、一・七%となっております。事務に係る費用等が千六百七十六億円、一三・二%となっております。 この結果、自治体が活用できる財源は六千八百二十六億円、五三・六%となっているところでございます。
○岸真紀子君 ありがとうございます。 地域活性化を掲げて始まった仕組みは、巨大な一兆円を超える市場へと成長した一方で、過熱する返礼品競争や税収流出といった課題も生まれてきました。 特に私は、所得が高い人ほど控除上限額が高く、多くの返礼品を受け取れるため、所得の逆再分配、言わば高所得者優遇となっている現行制度を見直すべきであると提言してきましたが、本法案によってどのように改善されるのか、分かりやすく説明願います。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 委員からは過去もるる御指摘を賜っているところでございますが、今回、ふるさと納税に係る特例控除額、元々の上限が所得割額の二割というところでございますけれども、所得に応じて上限なくこれらが増加することから、高所得者優遇ではないかとの御指摘があったところでございます。 この点も踏まえまして、今回の地方税法の改正案におきましては、個人住民税所得割の額の二割の上限に更に加えまして、百九十三万円を定額の上限と設定することにしております。これによりまして、おおむね給与所得一億円程度を超える方につきまして特例控除額の上限が百九十三万円となるものでございます。
○岸真紀子君 特例控除に係る定額上限を設定することによって、高所得者の節税対策とされてきた部分に制限が掛かることになり、上限を超えた寄附額は自己負担となるので、税の応能負担や公平性の観点から改善が図られることに期待します。 一方、こういった制度の切替えが納税者に正しく伝わらなければ、税への信頼性や納得感にも影響が出かねないと懸念します。二〇二七年寄附分から適用となるので、周知期間は設けていますが、どのように政府として周知、広報していくのか、お伺いします。
○政府参考人(寺崎秀俊君) 委員御指摘のとおり、このふるさと納税制度、寄附をしていただくに当たりまして、寄附者の方々に制度を十分御理解いただくこと、重要であると認識しております。 自治体において寄附を受け付けるに当たりまして、特例控除額の上限などについて御説明いただいているところと承知しております。今回の改正法案が成立いたしますと、令和九年分、来年ですね、の寄附から適用されることになりますけれども、この改正内容につきましては、自治体を通じまして納税者の皆様方に周知を図りますとともに、総務省のホームページにも掲載するなど、周知、広報に努めてまいりたいと考えているところでございます。
○岸真紀子君 トラブルがないように、周知が大事ですので、よろしくお願いいたします。 先ほど確認したところですが、寄附金のうち自治体が活用できる財源の割合が二〇二四年度で五三・六%であり、寄附先の自治体に集まったお金の多くは経費に用することになっています。その中でも、ポータルサイト運営事業者に支払っている費用は年々右肩上がりとなっており、一千六百五十六億円と、寄附受入額の一三%にもなっている状態です。 総務省としても問題を認識しており、二〇二五年十月にふるさと納税の仲介サイトでのポイント寄附を禁止したり、仲介サイトの大手企業は十月以降も手数料を下げていないような、禁止したんですけど、残念ながら下げていない実態にあります。 今後、仲介サイトの手数料を下げていくことは、本来のふるさと納税の意義からいっても必要です。総務省として、どのように下げる努力をしていくのか、お答えください。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 令和六年度におけるふるさと納税の寄附受入額一兆二千七百二十八億円でございますが、ポータルサイト運営事業者への手数料は、御指摘のとおり、千六百五十六億円と、ふるさと納税の受入額の一三%にも達しているところでございます。 こうしたことから、令和八年度の与党の税制改正大綱におきましては、税制上の控除を利用して集められたふるさと納税の寄附は、まさに公金であり、地方公共団体において住民サービスの充実や地域振興のために活用されるべきことは言うまでもない、このため、地方公共団体の区域外に流出するポータルサイト事業者など外部の事業者に支払う手数料については、できる限り縮減していく必要があるというような指摘をいただいているところでございます。 一方、私ども聞き取ったところによりますと、大手ポータルサイト事業者に個々の自治体単位で手数料の引下げを交渉しても、全く応じてもらえなかったという事例も少なからず伺っているところでございます。 現在、各ポータルサイト事業者に支払った手数料等の詳細を把握するために、全国の自治体に対し調査を行っているところでございます。この調査結果を分析するとともに、自治体の御意見を伺いながら、総務省として具体的な対応を検討してまいりたいと考えております。
○岸真紀子君 元々はやっぱり住民税なので、税として使えるようにしたいというところで、引き続きお願いいたします。 一方で、本法案にある、自治体が実施する事業に活用できる寄附金の割合を六割以上と設定することは、例えば離島などの条件不利地域にとって厳しいことにならないかというのを心配しています。 御承知のとおり、郵送料は離島価格があり、本州に比べると割高となるので経費は高くなります。また、現下の中東情勢を考えると、燃料等を含め更なる物価高騰が起こる可能性も否定できず、年度途中で返礼品価格を上げなければならないことも想定できます。 総務省にお願いしたいのは、難しいかもしれませんが、こういった悪質じゃないケースについては自治体に寄り添った対応をお願いしたいです。すぐに指定取消しとするのではなく、状況に応じ柔軟な対応とすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 これまでの過度な返礼品競争などを背景に、令和元年度から、対象とする自治体を国が指定する制度を導入しております。この中で、返礼割合は三割でありますとか、三割以下でありますとか、地場産品に限ることといった一定のルール、これは、自治体が取組をこのルールの下でいただいているものと承知しております。 委員御指摘のように、物価高騰でありましたり、離島でありましたり、様々な御理由があろうかと思いますけれども、このルールというのはルールといたしまして、返礼割合三割基準、三割以下基準や募集費用の総額五割以下基準の違反につきましては十分注意するように自治体には注意させていただいているところでございまして、今回導入させていただく寄附金の活用の可能額の割合に係る基準につきましても同様であると考えております。 その上で、委員御指摘の指定取消しの事例に関しましては、総務省として、地方財政審議会から聴取する意見なども踏まえ、客観的かつ適正に運用することができるよう努めてまいりたいと考えておるところでございます。
○岸真紀子君 悪質なケースは厳しくしてもいいんですが、悪質じゃないケースというのは多々起きています。例えば、産地の偽装を業者が行ってきたとかですね。それで取消しになってしまうと、その自治体は翌年度、結構依存している自治体もあるので、かなり困ってしまうという実態があるから、そこはやっぱり丁寧に聞き取りをしながら対応していただきたいというふうに思います。制度に問題があるので、なかなかそこの自治体のせいではないのではないかと私は考えます。 実際に、海産物が、温暖化の影響で申し込みされていた魚種が捕れなかったことから、北海道のある自治体では、返礼品が高騰して量を減らさざるを得ない事態が発生して、自治体職員が一軒一軒お断りの電話をしなきゃいけなかったという、謝罪をするケースもあったり、次年度の寄附額が、あれ、こんなに少ないんだったらといって、がくっと減ったというケースもあります。いろんなことがあるというところです。 ふるさと納税の制度が残念ながら官製通販と思われてしまっている実態からいえば、返礼品の魅力によって集まる寄附金額に影響が出てしまうという課題はまだ残っています。また、本来の居住地から自治体間で住民税を移転させる仕組みであり、結果として自治体同士で税金の取り合いをしてしまっているのがふるさと納税です。既に財源として依存している自治体があることから、廃止は今すぐは難しいかもしれませんが、引き続き不断の見直しを総務省にはお願いしたいです。 課題はまだあると認識していただき、林大臣の下、更なる見直しに向けて進めていただきたいのですが、このことについて答弁をお願いいたします。
○国務大臣(林芳正君) ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった自治体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めるということを可能とするものとしてスタートした、こういう制度でございますので、やはりその趣旨に沿って運用していく必要があるものと考えてございます。 今委員から御指摘のあったように、官製通販などと言われることがないように、しっかりと不断に見直しをしていかなければならないと私も思っているわけでございまして、今回の改正案でも、高所得者について特例控除額に定額の上限額を設けるとともに、自治体が活用できる寄附金の割合は先ほど御議論いただいたところでございますが、こうしたことを高めるなどの見直しを行ってございます。 今般の改正によって制度の健全性を高めつつ、引き続き、ふるさと納税制度が先ほど申し上げさせていただきました本来の趣旨に沿って適正に運用されるように、不断の見直しも含めて取り組んでまいりたいと考えております。
○岸真紀子君 ふるさと納税については、本当に出せば出すほどいろんな問題点があるので、やっぱり見直しは必要だというのと、是非現場の声も聞いていただきながら、どういった改善が必要なのかというのを丁寧に聞き取りをしていただきたいと考えています。残念ながら、今回のは一歩前進ではあるんですが、しつこいようですけど、まだまだ課題が残っているというところでございます。 次に、道府県民税利子割に係る清算制度の導入についてお伺いをいたします。 本改正案は、インターネット銀行等の利用拡大により、制度創設時には想定していなかった形で納税義務者の住所地と預貯金口座の所在地の都道府県単位での乖離が拡大し、税収帰属の在り方に影響を及ぼしているため、金融機関が口座所在地の都道府県に税を納入する現行の仕組みは維持しつつも、都道府県間で個人に係る所得金額を基準に税収帰属を調整する清算制度を導入することになります。ちょっと私が説明したら分かりにくいかもしれませんが。 住所地課税に向けたものと前向きに捉えながらも、実際に納税義務者や自治体が簡便に事務を行うことができる見込みがあるのか、清算制度の導入に当たっての考え方やその妥当性について伺うとともに、制度導入に係る事務の煩雑化を防ぐための方策があるのであれば総務省の見解をお伺いします。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきました道府県民税利子割、これは住所地課税の例外となっております。現在、インターネット銀行等の利用拡大によりまして、制度創設時の想定を超えて、あるべき税収帰属との乖離が生ずる構造となっているのは委員御指摘のとおりでございます。 地方財政審議会の下に設けられました地方税制のあり方に関する検討会では、利子割のあるべき課税方式は住所地課税であるとの基本的な考え方は維持する一方で、これを直ちに実現することは困難と整理されたところでございます。 そうした中で、地方団体が求めております税収帰属の適正化、これに早期に対応するための方策といたしまして清算制度を導入いたしまして、預貯金との高い相関が見られる都道府県ごとの個人の所得金額を清算基準とされたところでございまして、妥当なものと考えております。 近年、金利のある世界となったことによりまして、利子割の税収が急増しております。地方団体からも早期に清算制度を導入すべきとの声をいただいている中で、税収帰属の適正化を早期に実現することの意義は大きいものと考えております。 また、事務の煩雑化に関する御質問もございました。 現行の金融機関が口座所在地の都道府県に税を納入する仕組み、これは金融機関の事務負担にも配慮いたしましてこのまま維持をいたします。その上で、既に清算制度を導入しております地方消費税と同様に、都道府県の間での清算、調整をする仕組みとしております。 さらに、この清算の回数でございますが、年一回とすることにしておりまして、金融機関や地方団体の事務負担にも配慮した内容となっておるところでございます。
○岸真紀子君 元々この制度自体は、金融機関が煩雑化をしないために都道府県に一括して納めていたというところで、そこは変わらないから煩雑化には心配がないよということで、都道府県の事務もそこまで大変じゃないということの確認ができましたので、ただ、分かりやすく説明をなるべくしていただきたいということは申し添えておきます。 次に、本法案では二〇二四年能登半島地震に係る特例措置の創設が盛り込まれています。創設といっても、意味合い的には延長という方が分かりやすいかもしれません。災害により滅失又は損壊した住宅の土地は、市町村長が認めた場合に限り、被災後二年度分の固定資産税と都市計画税を軽減できるのですが、能登半島地震はいまだ復旧の道半ばということもあり、この度、二〇二六年度以降も二年度分の特例措置を創設できるものとするということになっています。 これまでも自然災害について特例措置の適用期間が延長されてきたと考えていますが、今後起こり得る災害への対応を考えると、被災後二年間という特例期間が妥当なのかどうか、もっと長い期間をこの際設定することも検討してはいかがかと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 人の居住の用に供する家屋の敷地につきましては、固定資産税を六分の一等とする住宅用地特例を講じているところでございます。今議員御指摘ございました現行の常設規定でございますけれども、災害により滅失又は損壊した住宅の敷地については、当該住宅を解体した場合でも当該敷地を住宅用地とみなして引き続き住宅用地特例を適用するものでございます。 この常設特例は、実は大きな災害だけではなく、通常の火災でございますとか風水害など災害一般に広く適用されるものでございますので、原則として被災後二年度分措置するというのがルールとなっているところでございまして、過去の大規模な災害におきましては、まずはこの一般ルールを使わせていただいて原則二年度分について適用した上で、それぞれの復興状況に鑑みまして、更に必要がある場合について個別の災害に対応する特例措置、これは当該自治体などの意見を十分伺いながら、この特例措置を創設した上で二年ごとに延長を行ってきているようなものでございまして、今回の能登半島地震につきましても、地元からの要望等を踏まえて新たに特例措置を講ずることとしたところでございます。 引き続き、被災地の復興状況や被災自治体の御意見を十分踏まえながら適切に対応してまいりたいと考えております。
○岸真紀子君 局長からの説明ですごくすとんとしました。やはり、今年は東日本大震災、二〇一一年の三月十一日から十五年。十五年たちますが、あのときの状況も、やはり早く復旧した方が住民が帰ってくる、帰還をするということがあったので、そういった意味からいうと、二年というのはやはり妥当なのかなと考えています。 なので、今回の対応のように、やはりその都度その都度被災自治体の声を聞きながら、延長とは言わないみたいですが、延長していくというのがより良いやり方なのかなというふうに考えるところです。ありがとうございました。 本法案では、新築住宅に係る特例措置の拡充、延長が行われることになりますが、ちょっとこれとはまた別な問題点として、私は空き家の問題をここで質問させていただきます。 以前から空き家は問題となっていて、昨年発生した大規模な林野火災でも、空き家に延焼し規模が拡大したという事例がありました。自治体にとってみても、固定資産税は基幹税なので大事なんですが、一方で、管理がされずに固定資産税の減免を目的に更地としない事例というのも多くなっています。要は、管理されていない空き家による災害というのが残念ながら増えているのではないかという問題意識です。 北海道だと、さらに大雪による倒壊といった対応もあって、隣の家に、隣家に迷惑を掛けてしまうというような事例もありますし、景観の問題も起きています。実際こう回っていると、空き家、全国各地で見受けられるんですね。 特定空き家とか管理不全空き家になればその対応をされるということは知っているんですが、そこまで放置されるのを待つのではなく、防犯、減災の観点から、全国町村会からも要望が出ている空き家の利活用等を促進するための税制上の措置として、新築住宅への優遇措置を見直し、空き家の利活用を促すような税制上の措置であったり、固定資産税等の住宅用地特例の在り方についても検討の時期に来ているのではないかという問題意識を持っています。 皆さんも知っているとおり、相続した場合とかは、その相続人がお亡くなりになれば、その後相続人がどんどんどんどん増えていくような実態になって、気が付いたときにはどうにもできない、だから特定空き家まで待っていられないという課題も実際に起きてきています。 なので、何らかのこれ検討したらいかがかなと思うんですが、総務省の見解をお伺いします。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 空き家の利活用は大変重要な問題であると考えております。 令和八年度の税制改正におきましては、新築住宅に関する特例措置に加えまして、既存住宅のリフォームに係る特例措置につきましても、多世代にわたり活用される住宅ストック形成の観点から、床面積要件を見直した上で、その期限を五年間延長することといたしております。 また、空き家対策の推進に当たりましては、空き家特措法の規定による必要な措置の勧告の対象となりました特定空き家など、管理不全空き家等の敷地の固定資産税につきまして、住宅用地特例の対象から除外するという措置を講じてきたところでございます。さらに、居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合等には、住宅用地特例を適用しない取扱いといたしております。また、空き家を除却した場合の敷地の固定資産税につきまして、公益上の必要がある場合等については、地方団体の判断により条例に基づいた減免措置を講ずることも可能でございます。 委員御指摘の空き家の利活用等を含めまして、住宅に係る税制措置の在り方につきましては、地方団体の御意見を十分伺いながら、住宅政策を所管する国土交通省とも真摯に議論いたしまして、引き続き検討を深めてまいりたいと考えております。
○岸真紀子君 是非、昨年の林野火災の実態も聞いた方がいいと思いますので、消防庁とも連携をした方がいいのではないかなというふうに考えています。残念ながら、空き家があったことによって延焼が拡大したという事例が二件ほど昨年だけでもあったと、大規模火災ですね。なので、そういったところでいうと、いち早く対応を考えてほしいなというところです。ただ、難しいのも分かっております。 次に、これちょっと細かい話になるんですが、昨年の九月、北海道内の四町で市町村たばこ税の収入が地方税法の基準を上回り、超過分を北海道に納めていたことをめぐっての課題が北海道新聞で報道されました。 これは、どのような法律に基づき、どんなことが起きているのか、根拠と経緯、そしてその妥当性について総務省に伺います。
○政府参考人(寺崎秀俊君) 御指摘の市町村たばこ税都道府県交付金制度、これは地方税法の規定によりまして、個々の市町村のたばこ税収が全国平均並みの税収の二倍を超える場合に、その超える部分をその市町村から都道府県に交付するものでございます。 本制度は、景品たばこなどを広域的かつ大量に販売するたばこ小売店が進出することなどによりまして、実際の消費とは関係のなく多額の税収を得る市町村が生じておりましたことを踏まえまして、平成十六年度税制改正において創設されたものでございます。しかしながら、この制度創設後も、さらに補助金等の交付によりまして多額の税収を得る市町村ございました。こういったことから、平成二十二年度の税制改正において、交付基準を三倍から現行の二倍に引き下げたところでございます。 たばこ税、これ消費課税でございます。できるだけ最終的な消費を行う方に近い段階で課税が行われることが望ましいものでございまして、その税収は大きな都市から町村まで満遍なく安定的に入る税でございます。市町村の貴重な自主財源となっておりますので、市町村たばこ税の税収の偏在均衡化を図る観点から、本制度は必要なものと考えているところでございます。
○岸真紀子君 私もこれは実際にその市町村から聞いていなくて新聞ベースなんですが、新聞によると、上納した四町は、二〇二二年度、二〇二三年度で合計七千五百七十二万円を北海道へ支払っていて、金額でいうと、その町の規模にすると大きいという問題があるんです。 地方税法の趣旨は、特定業者が同じ市町村でたばこを大量購入し税収が偏在した状況を正すのが目的となっているんですが、今回の事例は、どうも北海道新幹線の工事でそのところに滞在した方がたくさんたばこを購入したということが事例だったりして、ちょっといろんな複層的な要素があります。現状を聞き取っていくというのが、今回の事例についてはその当該自治体は改善を求めてはいないんですが、なるべく分かりやすくしてほしいなというところで今回取り上げたというところです。 最後の質問になります。 税収が増加する局面では地方財源に偏在性が内在していて、不交付団体は税収増加分の全額を活用可能であるため、構造的に交付団体と不交付団体の財政力格差は拡大することになります。そのため税源の偏在性の是正を求める声が大きくなってきてはいますが、気を付けなければならないのが、国と地方の税源の配分論から自治体間の税源配分論に変化しつつあるという、ふるさと納税とは性質は異なるんですが、地方での奪い合いとならないようにしていかなくてはならないという観点です。 円安誘導でインフレを招いたことで物価高対策をしなければならなかったり、人口減少、少子高齢社会の到来で社会保障費も膨らんでいるにもかかわらず各種減税を進め、そのしわ寄せを、財源を東京からというのであれば、ちょっと地域政策としても経済政策としても進めることが正しいのかちょっと悩むところです。 少なくとも、総務省としては悲願である国と地方の税源移譲を優先すべきと考えますが、最後に林大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(林芳正君) 自治体が地域の実情に即した行政サービスを提供し、自立した自治体運営を行う、そのために自治体が自らの財源によって財政運営を行うと、これは理想でございまして、その基盤となります地方税の充実確保、これは不可欠でございます。このため、これまでも個人住民税における三兆円の税源移譲ですとか、消費税率引上げに際しての地方消費税の拡充など、着実に取り組んできたところでございます。 他方、国から地方への税源移譲につきましては、国、地方とも厳しい財政状況にあるということに加えまして、税源に偏在がありますと、地方税を充実すると自治体間の財政力格差がより拡大をしてしまうと。こういうことが往々にしてありますので、そういったことにも配慮する必要があるということで、こういうことを踏まえて検討するということが大事になってくるというふうに思います。 総務省としては、今後も地方税の充実確保及び税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に取り組んでまいります。
○岸真紀子君 私たちの党も暫定税率を廃止しろとかいろんなことを求めたところ、天に唾を吐くようなことではありますが、国と地方が財政が苦しいからといって、地方からというふうに先に行くのはおかしいという論点なので、ここは気を付けていただきたいというのと、やっぱり悲願なのは国と地方の税源移譲というところだと思いますので、そこは引き続き総務省としては財源確保に向けてしっかりと対応をしていただきたいということを申し伝えまして、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。
○奥村祥大君 国民民主党・新緑風会の奥村祥大です。 地方税法等の一部を改正する法律案に関して質疑をさせていただきます。 午前中の足立康史議員の質疑とは打って変わって、一年生らしくフレッシュに爽やかにやってまいりたいと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございます。 まず、もう再三にわたって皆様からも質問ありましたが、私もこのガソリンの暫定税率について一問だけ触れさせていただきたいと思います。 昨年十一月、我々国民民主党もかねてから強く訴えておりましたこの暫定税率の廃止というものが、法案が可決をされました。ガソリンの暫定税率は昨年末で、この四月には軽油の方が廃止をされる見込みだというところであります。 五十年以上、私が生まれるはるか前から存在をしていたこの税制が変わったということは、非常に画期的で大きな前進だなというふうに思って、かつ、支援をいただいている皆様からも、本当に安くなった、ありがとうというお声をいただきまして、大臣始め総務省の皆様、政府の皆様には改めて感謝を申し上げたいというところであります。一方で、やはり議論として上がってくるのが財源かと思っておりまして、全国の知事会からも数々の懸念が表明されているというのはさきの議論でもあったとおりかというふうに思います。 そこで質問ですが、当分の間税率、この廃止による減収分と令和八年度における補填について詳細を教えていただきたいということ、そして同時に、令和九年度以降のこの安定財源について、いつまでにどのような枠組みで決めていこうとされているのか、現時点で想定されているものが、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 軽油引取税等の当分の間税率の廃止に伴う地方団体の税収減につきましては、令和八年度は地方特例交付金によって全額を補填することとしております。また、今後の安定財源の確保につきましては、令和八年度与党税制改正大綱におきまして、租税特別措置の見直し等による地方増収分を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、令和九年度税制改正において結論を得るとされております。 今後、令和九年度税制改正に向けて、与党税制調査会を中心に大綱の方針に沿って具体的に検討されるものでございまして、現時点におきまして具体の財源候補があるわけではございませんけれども、総務省といたしましては、課税団体でございます地方団体の御意見等も十分伺いながら、安定財源の確保に向けて適切に対応してまいりたいと考えております。
○奥村祥大君 我々もこれ言ってきたことでありまして、廃止をいただいたから終わりという話ではなくて、安定財源の確保までしっかりと、野党だから言って終わりというふうになるのが一番私はよくないと思っていますので、是非我々も知恵を出したいと思っておりますので、是非一緒に議論させていただきたいと思います。 続いて、二つ目のテーマで、ふるさと納税、この質問をさせていただきたいというふうに思います。 この後、ふるさと納税について、私からさもマイナスなような印象を受けられるかもしれないんですが、そうではなくて、私はふるさと納税という制度、この理念を愛しています、好きです。ふるさとを応援しようという理念で創設をされたこの制度があるというふうに思っておりまして、ただ、制度上もうちょっとこうした方がいいというような改善点はあるだろうということで、先ほど岸委員からもありましたけれども、そうしたところを是非一緒に前向きな議論をさせていただきたいというふうに思っておりますので、是非よろしくお願いをいたします。 まず、ふるさと納税の概要、まあ今更、本当に釈迦に説法ですけれども、総務省ポータルサイトによると、自分の選んだ自治体に寄附、これふるさと納税となりますが、これを行った場合に、寄附額のうち二千円を超える部分について所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です、一定の上限はありますというふうにされております。 このうち住民税、地方税なので今回取り扱いたいというふうに思いますが、同じく総務省のサイト上では、個人住民税は地域社会の費用の負担を住民が広く分かち合う地域社会の会費的な性格を有する税とされ、住所地課税原則ということかというふうに思います。 先ほどのこれ岸委員のお話にもありましたが、この住所地課税という観点で、ふるさと納税は住んでいる場所とは違う場所にお金が流れる制度だと。一方で、直近議論に上がる道府県民税、例えば利子割ですね、これについては、住所地に合わせてちゃんと課税をしようというふうな議論が進んでいるものと理解をしているんですが、そうなると、ふるさと納税は住所地外に流れてもよしなのに、この利子割については住所地課税を徹底しようとしているというように受け取られても仕方がないのかなというふうに思っておりまして、この点、とにかく私はふるさと納税が住所地課税から外れているのではないかというところがあると思うんですが、ここについて総務省の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった地方団体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めるということを可能とするものとして創設をされた制度でございます。そして、今、この個人住民税について住所地課税が原則だという委員のおっしゃったことに関しまして、この特例控除額は、あくまで地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえまして、住所地の自治体に納付される個人住民税額、まさに住所地課税原則として、そこに納付される個人住民税額が大きく減少がすることがないように、個人住民税所得割額の二割、これを上限としたところでございます。 今回の地方税法の改正案においては、この上限の二割に加えまして、百九十三万円という定額の上限、これもさらに設けることといたしました。今後とも、ふるさと納税の趣旨に沿って制度が適正に運営されるように取り組んでまいりたいと考えております。
○奥村祥大君 ありがとうございます。 今ちょっと定額のところのお話が出たので、ちょっと質問の順番を変えさせていただきまして、通告で一番最後にしていた質問を今このタイミングでやらせていただきたいと思います。 今回、個人住民税において、特例控除の限度額、個人住民税所得税額の二割と百九十三万円のいずれか低い金額とすることというふうにあると思いますが、改めてこの狙いを伺いたいということと、また、上限金額であるこの百九十三万円なんですけれども、これ、給与収入が一億円相当である独身又は夫婦共働きの場合における特例控除のおおよその上限額というふうにされています。 どれほど、この一億円相当の給与収入というのが、なかなかハードル高いんじゃないかなというふうに思うんですが、これによって受入れ金額の減少幅は一体どれくらいになるのかというところを、直近のデータを基に算出したデータでいただきたいというふうに思います。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 現行の特例控除額は、所得に応じて上限なく増加する仕組みでございます。このため高所得者優遇ではないかとの御指摘がるるあったところでございまして、今回はこの特例控除額に定額の上限を設けるものでございます。 今回の見直し、令和九年の寄附分から適用でございます。個々の寄附者における定額の上限を超えた寄附の総額の正確な把握や見直しによる影響の予測、非常に難しゅうございます。減少額を見積もること自体は困難でございますけれども、現在の、影響額そのものではございませんが、総所得金額一億円超の階層による寄附のうち定額上限を超過する部分、これ私どもの調査によりますと、直近のデータでは約二百四十億円程度、全体が一・二兆でございますので、そのうちの約二百四十億円程度ではないかというふうに推計しているところでございます。
○奥村祥大君 今初めて恐らく出てきたデータだと思います。二百四十億円程度が今回この控除額でそのアッパーの部分、この上限を設けることによって減少幅になるんだろうということだというふうに思いました。全体に占める割合の金額のインパクトとしては、私はそんなに大きくないのかなというふうにちょっと思っております。 続いて、済みません、通告の順番に戻りたいと思いますが、ふるさと納税による地方創生に関連してちょっと伺いたいというふうに思います。 地方創生あるいは地方財政という文脈においては、東京一極集中を是正しようというお話がされます。東京都選出の私としては大変耳が痛いお話でして、先ほど脇議員からもしっかりと御指摘をいただきましたけれども、こういう場に限らず、定期的にそうした御指摘はいただくわけであります。 そんな中で、このふるさと納税でも各首長の皆様から、住民税含めて流れていくというところで、どんなものなのかなというところで、配付の資料の三番のものの右側の表を、是非皆さん、お手元配付しておりますので御覧いただきたいと思います。 これが令和七年度課税における住民税控除額上位二十団体ということで、お金がどれだけ抜けているのかということになります。この二十のうち八つの団体が東京都でして、東京都、なかなか抜けているなと。 私、ちょっと今日ここに、東京の話をしてもいいんですけど、そこの以外のところにちょっと目を向けたいと思っていまして、例えば、東京一極集中に寄与するものとしての側面がふるさと納税にあるのだとすれば、東京からお金が抜ける分にはそれは制度の趣旨に沿ったものなんだろうというふうに思うんですけれども、一方、これを見ると、神奈川県では横浜市や川崎市、まさに脇さんのところでもございますけれども、さらに、愛知、大阪、あるいはさいたま市、福岡市、神戸市、札幌市、千葉市、広島市といったような、いわゆる各地域地域の中核となるような、いわゆる主要な、要な都市から多くのお金が出ていっているということになります。 今、小学校の老朽化の対策だとか、各自治体、頭を悩ませている中で、この額のお金が抜けていくということに非常に頭を悩ませているわけなんですけれども。総務省で推進をされている広域リージョン連携といったものもあると思います。そうしたものを考えたときにも、旗振り役となるような要の都市というのは私は絶対に必要だと思っていて、そこに一定の力が必要だと思うんですが、これ、東京一極集中の是正というのであれば、東京からお金が抜けるのは一旦仕方ないと踏まえたとしても、それ以外の関東であれ、東海であれ、関西であれ、あるいは九州であれ、そうした中核都市からも多額のお金が流れてしまっているということが言えると思います。 ここで伺いたいんですが、ふるさと納税制度の目的の一つ、地方創生とふるさとを応援するという部分あると思うんですけれども、こうした要都市でも大幅な減収が進んでしまっていて、もって地方創生の活力をそいでしまっているんではないかというふうにも感じるんですが、こちら、大臣、御見解いかがでしょうか。
○国務大臣(林芳正君) 先ほども申し上げましたが、この住所地の自治体に納付される個人住民税額、大きく減少することがないように、この特例控除額は個人住民税所得割額の二割を上限としており、さらに、今回の地方税法の改正案において定額の上限を設定することといたしました。先ほどやり取りしていただいたとおりでございます。 また、ふるさと納税による寄附金税額控除によって住民税が減少する場合は、その減少分の七五%が基準財政収入額に反映されることなどによって、地方団体の財政運営に支障が生じないような制度設計となっておるところでございます。 今後とも、全国の自治体と納税者の皆様の御理解をいただきながら、お世話になった自治体等へ感謝や応援の気持ちを伝えるというふるさと納税の本来の趣旨に沿って、制度が適正に運用されますように取り組んでまいります。
○奥村祥大君 二割の上限であったり百九十三万のアッパーを今回設けるということで、一定規制ができているというところなんだと思いますが、例えば東京世田谷、百二十三億、横浜に至っては三百四十億という本当に大きな金額が出ていっていますので、仮に二割で本当に足りるのかという点であったり、そういったところについてはまだまだ議論の余地があるかなというふうに思いますので、是非引き続きの議論をさせていただきたいというふうに思います。 続いて、先ほども岸委員の議論の中であったんですが、官製通販という点についても伺いたいというふうに思います。 ふるさと納税の理念の一つ、三つほどあったと思うんですが、そのうちの一つ、お世話になった地域、応援したい地域への寄附というものがあると思っていて、これ本当にすばらしいと思っています。 配付資料の先ほどの三の、今度は逆の左側のところを見ていただきたいと思います。これ、令和六年度、年度ちょっと違うんですが、令和六年度のふるさと納税の受入額の上位二十団体ということで、どれほどふるさと納税で住民税が舞い込んできたかというようなデータになっています。上位二十のうち、五つが北海道であったり、あるいは宮崎や静岡といったところも多く挙がるかなというところなんですけれども。 私も、実際にポータルサイト、仲介業者のサイトを拝見しました。北海道ではイクラ、ホタテといったような海鮮の特産物、あるいは宮崎であれば牛肉や鳥肉といった肉類が上位だったかなというふうに思います。ほかにも京都などでは旅行クーポンのような返礼品で、いわゆる観光地の特性を生かした返礼品を御用意されているのかなというふうに見受けました。まさに、見ていてより取り見取りというか、楽しいなという気分に私もなってくるんですけれども、それゆえに、通販サイトを見ているかのような気分になるという批判も、それは仕方ないのかなというふうに思っているところであります。 そこで質問なんですけれども、ふるさと納税の理念、申し上げたとおり、お世話になった地域、応援したい地域への寄附というところがある一方で、官製通販というような批判も絶えず今もあると思っております。この理念とのギャップについて、改めて総務省、どのような認識か伺いたいと思います。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 重ねての答弁になりますが、ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった自治体に対する感謝の気持ちを伝えるために創設されたものでございます。公金を使用した公的な税制上の仕組みでもございますので、御指摘のような官製通販であってはならないと考えております。 これまで、過度な返礼品競争などを背景に、令和元年度から対象となる自治体を国が指定する制度を導入しております。また、自治体が提供する返礼品については、返礼割合は三割以下、かつ地場産品に限ることといった一定のルールの下で各自治体は取組を行っていただいているものと承知しております。 また、寄附先の選択に当たりましては、こういった返礼品やポイントなどの目当てではなく、寄附金の使い道に着目して行われることが大変重要であると私ども考えております。このため、例えば子育て支援といった寄附金の使い道をあらかじめ明示して募集を行う、いわゆるクラウドファンディング型のふるさと納税、こういったものが各地で取組をされておりまして、こういった特色ある取組、私どもも応援してまいりたいと考えております。 今後とも、全国の自治体と納税者の皆様の御理解をいただきながら、ふるさと納税の本来の趣旨に沿って制度が適正に運用されるよう取り組んでまいりたいと考えております。
○奥村祥大君 ありがとうございます。 本当に毎年のようにいろんな策を講じていただいて、データの調査等もいただきながら今改善図られている最中だと思いますので、是非引き続き行っていただきたいということであります。 ふるさと納税関連で私の持つ最後の質問になるんですけれども、この制度の良しあしの振り返りの基準みたいなものがあるのかどうかという点について、是非伺いたいと思います。 このふるさと納税に限らず、各政策、EBPMを推進していこうだとかいう流れで、途中で振り返ったり、あるいは見直したりするためのメルクマール、いわゆる指標のようなものが大事ではないかなというふうに考えております。 配付の資料一、是非御覧いただきたいと思いますが、ふるさと納税の金額と受入れ件数、先ほど来も議論をいただいておったかというふうに思います。令和六年度の実績においては約一兆二千七百二十八億円、本当に大きな金額になってきたと思います。受入れの件数としては五千八百七十九万件ということで、このグラフを見ていただいてもお分かりになるとおり、右肩上がりで順調に伸びてきているんだろうなというふうに思いますが、これをそもそも順調と言うのかどうかというところが是非伺いたいところにもなります。 質問なんですけれども、ふるさと納税、そもそもこの制度の成否を判断できる、成功なのか、あるいは改善の余地があるというふうにされるのか、この指標は存在するのでしょうか。いわゆる受入れの額なのか、あるいは件数なのか、はたまた、ちょっと今日データ持ってきていないですけれども、直近で八千七百万人程度超えているというその利用者数、控除の適用者数という話なのか。こうした目標値であったり指標が存在するのであれば、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 ふるさと納税が国民の皆様に広く活用されることは地域の活性化につながるものと考えておりますけれども、寄附につきましては個人の意思に関わるものでございますので、ふるさと納税の受入額や利用者数などについて総務省として目標値を設定するものではございません。 現在、控除の適用者数は約一千八十万人となっておりまして、住民税を納めていただいている方の約六人に一人が御利用されているものと承知しております。 総務省といたしましては、引き続き地方公共団体の御協力と納税者の皆様の御理解をいただきながら、まずはこの制度の適正な運用に取り組んでいくことが何よりも重要であると考えているところでございます。
○奥村祥大君 ありがとうございます。 総務省さん、政策評価というようなお役目も担っていらっしゃる省庁だというふうに思いますので、是非とも後で振り返ることができるような指標の設定をお願いをしたいと思います。 質問を用意していたものは終わったんですが、あと五分ほどあるので、ちょっと通告外になるんですが質問をさせていただきたいというふうに思います。 私、やっぱり東京の選出なので、高額の方が多くいらっしゃるということがございまして、今回の百九十三万円のアッパーの規制についても、多くの支援いただいている方からもお声をいただいておるというようなところになります。ふるさとを応援をしたいというこの制度の趣旨を鑑みれば、その応援したい気持ちに金額の多寡というのは、多い少ないというのは存在しないのではないかというふうにも思うわけなんですね。 たくさんホタテを応援したい、イクラを応援したい、旅行クーポンを応援したい、別にそれでいいじゃないかというような議論もあり得るかというふうに思うんですが、この点について総務省さんの見解伺いたいと思います。どなたでも大丈夫です。
○政府参考人(寺崎秀俊君) 今回の特例控除額、若干誤解をされる向きもあるんですが、私どもの特例控除額というのは、住民税において、言うならば二千円の負担で寄附ができるというようなものの上限でございます。百九十三万円のケース、大体、所得、給与収入の一億円のケースでございますけれども、その他の所得税なども合わせました寄附の上限は四百三十八万円となるところでございます。さらに、これを超えた寄附が禁止されるわけではございません。あくまでも、御本人の負担が二千円で済むというこのふるさと納税特有の制度の適用に上限を設けようというものでございますので、この寄附自体は上限がないということで御理解賜れればと考えているところでございます。
○奥村祥大君 いただいた内容で是非ちょっと東京各地、私回らせていただきまして、またちょっといろいろ言われる可能性が私は高いと思っているんですが、そのときにはまた是非ちょっと議論をさせていただきたいというふうに思います。 東京一極集中の是正という文脈で、やはり東京、やり玉に上げられるといいますか、いろいろと言われることが多いです。私は、東京が発展することが重要だと思っていますし、ただ同時に、地方の魅力が損なわれてもならない、創生もしていきたいという思いも併せ持っています。なので、是非皆さんと本当にいい形をつくっていけるように議論してまいりたいと思いますので、引き続きお力添えをいただきたいと思いますし、私も知恵を絞ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 質疑を終わります。ありがとうございました。
○宮崎勝君 公明党の宮崎勝です。本日二回目の質疑ということで、私最後ですので、よろしくお願い申し上げます。 まず、先ほど来いろいろな方から質疑がありました地方税の偏在の問題から取り上げさせていただきたいと思います。重なる部分もあると思いますけれども、よろしくお願い申し上げます。 この問題は大都市と地方の税収格差の問題ですけれども、地元の埼玉県におきましても、東京都との税収格差によって、多くの方々の通勤通学や子育て、医療、福祉などをどう支えていくかと、こういう暮らしに直結する課題だと受け止めております。先ほど脇委員からも多摩川格差とありましたけれども、埼玉では荒川格差というか、そういう言葉はないかと思いますけれども、あります。今、隣の奥村委員からは、東京都御出身ということで、別に東京都をいじめるとかそういうことではなくて、やはり首都圏全体としてしっかりと発展をしていくことが大事だという視点から御質問させてもらいたいと思います。 まず、令和八年度の与党の税制改正大綱では、東京都と他の自治体との税収格差是正について新たな方向性が示されました。具体的には、法人事業税の地方への配分を増やす措置に関して令和九年度の改正で結論を得ること、また、東京二十三区の土地に係る固定資産税を全国の自治体に配分する措置に関して検討を始めるということとしております。 都市と地方の税収格差の是正につきましては、これまでも、偏在度の小さい地方消費税や個人住民税を拡充して、偏在度が大きい地方法人課税の譲与税化等により是正する方向性が取られてきたと承知しております。直近では令和元年に特別法人事業税、特別法人事業譲与税が創設されたわけですけれども、その後も東京都の財源超過額は増加しております。具体的な東京都の財源超過額の推移とその増加要因について、まずお伺いしたいと思います。
○政府参考人(出口和宏君) お答えをいたします。 東京都の財源超過額につきましては、当初算定ベースで比較をいたしますと、令和元年度は一兆三千二百九十二億円でございましたが、令和七年度は一兆九千九百十七億円となっております。令和元年度に比べて六千六百二十五億円の増加でございます。 この主な要因は、令和元年度から令和七年度にかけまして基準財政収入額が増加したことによるものでございます。具体的には、先ほど御紹介いただきましたように、令和元年度に特別法人事業税及び特別法人事業譲与税が創設された、こういう影響を受けまして、基準財政収入額は一旦令和二年度、三年度に減少いたしましたが、その後、それらの影響を上回る形で法人事業税、個人住民税所得割及び固定資産税などが増収したことによりまして財源超過額が増加したものでございます。 以上でございます。
○宮崎勝君 ありがとうございます。 地方税収の格差を議論する際に、東京都からも様々な御意見が寄せられていると承知しております。よく二点挙げられますけれども、一点目が、東京都の地方税収入と他の道府県の地方交付税等を加えた収入を比較した場合に、人口一人当たりで換算すると東京都の収入額は全国平均とほぼ同水準であるということ、もう一点は、地方交付税算定上の基準財政需要額は必ずしも自治体財政の実態を表していないと、首都としての固有の行政需要が算入されていないというものでありますけれども、これについて総務省としての見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(出口和宏君) お答えいたします。 まず、人口一人当たりの一般財源の全国との比較についてでございます。 東京都の御主張は承知しておりますが、一方で、地方財政審議会の下に設置をされました有識者による検討会の報告書では、人口一人当たりの一般財源は人口密度が高いほど小さくなる傾向があり、東京都が全国平均と同水準であるということは、東京都はその傾向から外れて高い水準にあり、都市部の他県に比べて自由に使える財源が多く、その分、充実した行政サービスが行えるといった指摘がなされているところでございます。 また、この報告書では、各自治体が行う独自施策に充てられる財源を都道府県の人口一人当たりの額で見ますと、東京都は二十八・一万円、他の道府県の平均七・八万円と比べますと約三・六倍となっているといった分析がなされているところでございます。 次に、基準財政需要額の算入についてでございます。 普通交付税の基準財政需要額におきましては、都市的な財政需要についても算定に反映しておりまして、東京都につきましてもそのような事情を踏まえた算定を行っております。 具体的に申し上げますと、首都警察の特殊性の反映ですとか、消防費において都市部であるほど出動回数が増加する傾向にあることを反映する、また、都市部において地価が高いことですとか、地域手当の支給割合が高いといったことを反映する、こういうことなど、東京都の都市的な財政需要につきましても適切に算定に反映しているところでございます。 また、基準財政需要額は、自治体の実際の予算や決算とは異なるものでございます。基準財政収入額には算入していない超過課税や法定外税、留保財源で対応する歳出は基準財政需要額には含めておりませんので、自治体の実際の支出額とは当然に一定の乖離があると認識をしております。このように、基準財政需要額は、自治体の実際の支出額との間では単純にその多寡を比較することになじまない点に留意することが必要であるのではないかと総務省としては考えているところでございます。 以上でございます。
○宮崎勝君 ありがとうございます。 今御丁寧な答弁をいただきましたけれども、午前中の木戸口委員の質疑の中でも片山善博教授の日経新聞の寄稿について取り上げておりましたけれども、東京都の主張も一理あるのではないかと、特に、基準財政需要額については、何が標準的な行政の範囲なのかという点については必ずしも客観的な検証がなされていないのではないかといった指摘がございまして、それについて、毎年度しっかりと見直していますと、また不断の見直しをするという御答弁だったかと思いますけれども、しっかりとそうしたことも踏まえて引き続きの検討をお願い申し上げたいと思います。 その上で、総務大臣にお伺いしたいと思いますけれども、令和七年度の東京都の財政超過額は、先ほど答弁がありましたとおり、約二兆円ということであります。それに対し、地元の埼玉県の令和七年度の当初予算は約二・二兆円ということでありますので、東京都の財源超過額が埼玉県の一年分の予算と同規模ということで、非常に違和感を感じているところではございます。 その結果、隣の東京と埼玉において行政サービスの格差が拡大をしているという実態があるわけですけれども、この点につきましては、昨年の八月、この埼玉、千葉、神奈川の三県知事が総務大臣に対して、あるいは財務大臣に対して申入れを行っておりますけれども、まず総務大臣に、その受け止めとともに、総務省としての問題意識、偏在是正の方向性をお伺いできればと思います。
○国務大臣(林芳正君) この地方税の偏在是正については、埼玉、千葉、神奈川県を始め、多くの知事の皆様から、行政サービスの地域間格差が顕在化する中、偏在是正の取組を進めていただきたいと、そして、拡大しつつある自治体間の税収の偏在や財政力格差の状況について、原因、課題の分析を進めていただきたいと、こうした切実な御意見を伺っているところでございます。 地方財政審議会の下に設置されました有識者検討会において、原因、課題の分析が進められておりまして、この検討会の報告書では、地方税収の増加により東京都の財源超過額が増大し、自治体間の財政力格差、また行政サービスの格差も更に拡大していくことが想定をされると、そうした指摘がなされたところでございます。 こうした点も含めて、昨年末、与党税制調査会において議論が行われ、令和八年度与党税制改正大綱が取りまとめられたものと承知をしております。この大綱では、都市、地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築ということで、税源の偏在を是正する追加的な措置として、法人事業税資本割などの措置の検討や、東京都が課税する特別区の土地に係る固定資産税に関する必要な措置の検討について盛り込まれたものと承知をしております。 この大綱に盛り込まれた方針に沿って、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
○宮崎勝君 ありがとうございます。 続きまして、道府県民税利子割に係る清算制度の導入についてお伺いしたいと思います。 道府県民税利子割は、個人が預貯金などの利子を受け取る際に、金融機関が五%を源泉徴収して都道府県に納める個人住民税の一種であり、都道府県に納入された利子割の一部は、利子割交付金として個人の道府県民税の額に応じて市町村に交付されております。 現在、ネット銀行などの普及により、全国の預貯金の利子が本店が所在する特定の都道府県に集中する傾向が強まり、それゆえ、税収の偏在を薄めるために都道府県間で清算、再配分する仕組みを新たに導入するものと理解をしております。 今、いわゆる金利のある世界が進んでおり、利子所得に対する課税ベースも徐々に拡大していくと見込まれますので、今回の措置は大変意義あるものと評価をしております。 そこで、直近の全国の利子割税収の推移の状況について御説明いただくとともに、今回導入を検討されている清算制度を仮に令和四年度から六年度までの利子割税収に当てはめて試算した場合に、今の制度のままと比べて東京都にどの程度の差が生じるのか、その規模感を教えていただければと思います。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、金利のある世界が進んでおりますので、近年、利子割の税収、急増してきております。令和四年度、全国で二百十四億円、令和五年度二百二十二億円、令和六年度三百九十二億円となっておりますが、令和七年度は八百億円を超える規模となる見込みと考えておるところでございます。 東京都の利子割シェアが急増した令和四年度から六年度までの間について、東京都の個人の所得金額シェアを一七%と置きまして所得金額を基準に清算した場合、東京都分につきましては、単年度当たり、一年度当たりです、五十億円から九十億円程度の差が生じるものと考えております。 今般導入いたします清算制度は、あくまでも令和八年度以後の利子割について適用することとしておりますので、あくまでも機械的な仮の試算であるということについて御理解賜ればと考えております。
○宮崎勝君 ありがとうございます。 令和八年度の見込みは、地方財政計画九百三十二億円というふうに聞いておりますけれども、かなり利子割の税収額が増えていくというのは大変注目すべきことだと思っております。 その上で、梶原大臣政務官ですかね、お聞きいたしますけれども、総務省の地方税制のあり方に関する検討会の報告書には、本来あるべきは住所地課税だが、特別徴収義務者である金融機関等や地方団体の事務負担が大きいことから、直ちには難しいというふうにありまして、今回の清算制度に至っているのかと思いますけれども、将来的にはこの利子割についても住所地課税を目指す考えなのかどうか、お伺いしたいと思います。
○大臣政務官(梶原大介君) お答えいたします。 道府県民税利子割における税収帰属の適正化の検討に際しましては、先ほど宮崎委員御指摘をいただきましたけれども、地方財政審議会の下に設けられました地方税制のあり方に関する検討会においてこれまで議論がなされてきました。 この検討会の報告書においては、個人住民税の一つである利子割のあるべき課税方式は住所地課税であるとの基本的な考え方は維持するものとされております。その上で、住所地課税の実現につきましては、中長期的な視点から、引き続き、所得税も含めた金融所得に対する課税の在り方に係る議論や税務行政のデジタル化の動向を踏まえ検討されるべきものとされてきたところであり、総務省といたしましても、この内容を踏まえながら対応してまいりたいと存じております。
○宮崎勝君 ありがとうございます。 次に、再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の見直しについて伺いたいと思います。 これは、再エネ設備の導入コストが高く、固定資産税の負担が阻害要因となっているため、課税標準を軽減して初期負担を和らげ、国産再エネの導入を継続的に促進する狙いがあると理解をしております。一方で、再エネ設備全てにおいて適用されるべきではなく、採算性や地元の理解なども考慮すべきと考えます。 今回の特例措置については、一定の太陽光発電設備や陸上風力発電設備、バイオマス発電設備などは特例の対象外となっているようでありますけれども、この現状の整理についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 令和八年度税制改正におきましては、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の特例措置につきまして、再生可能エネルギーの導入拡大や地域との共生を図る観点から、ペロブスカイト太陽電池を使用した設備や洋上風力発電設備に係る特例率を拡充し、支援の重点化を図ることとしているところでございます。 一方で、出力一万キロワット以上のバイオマス発電設備につきましては、一部の燃料種が令和八年度よりFIT制度の対象外となることなどを踏まえまして、特例の対象から除外することといたしております。 今後とも、市町村の基幹税でございます固定資産税の安定的な確保に配慮しつつ、必要な特例措置につきましては関係省庁とも議論しながら検討を進めてまいりたいと考えております。
○宮崎勝君 ありがとうございます。 続きまして、バリアフリー改修の特例措置について伺います。 これは、既存の劇場、音楽堂等でのバリアフリー化を後押しするため、改修工事を行った場合に固定資産税、都市計画税について一定期間減額する特例と理解をしております。特例の延長、拡充は我が党としても強く要望した項目であり、これを機に高齢者や障害者等が訪れる施設等においてバリアフリー改修が更に広がることが期待されるところであります。 しかしながら、この平成三十年の制度創設以来の適用件数は、令和六年度に一件あったのみということで、極めて低調な利用になっているというふうに承知しております。今回の拡充、延長でどの程度まで伸ばすつもりなのか、政府として件数や対象施設数など何らかの定量的な目標を持っているのか、文化庁に伺いたいと思います。 あわせて、劇場、音楽堂等と適用を絞るのではなく、自治体が実情に応じて自由に運用できる仕組みが必要と考えますけれども、総務省に伺いたいと思います。
○政府参考人(森友浩史君) お答え申し上げます。 今回の拡充、延長におきましては、特例措置の対象を、劇場、音楽堂等のみならず、不特定多数の高齢者や障害者等が利用する特別特定建築物全般に拡大することとともに、工事の要件を緩和することとしております。これによりまして適用件数を伸ばすことを目指しており、令和八年度二十二件、令和九年度二十六件、令和十年度三十件を目標値として設定をしているところでございます。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 現行のこのバリアフリー改修に係る特例措置でございますが、平成三十年度に創設されたものでございますが、これまでに適用実績一件のみでございました。今回の税制改正におきましては、現行の特例措置の対象である劇場、音楽堂等に限らず、広くバリアフリー化を促す観点から、対象建築物を不特定多数の者や高齢者、障害者等が利用する特別特定建築物全般に拡充することとしたものでございます。 また、いわゆるわがまち特例を導入いたしまして、特例の減額率につきましては法律の定める範囲内で地方団体が自主的に決定し、地域の実情に応じた政策展開を行うことを可能とするほか、対象基準や対象工事費等の要件につきましても拡充した上で特例措置を三年延長し、国土交通省による予算措置と併せ、バリアフリー化の後押しを行うこととしているものでございます。
○宮崎勝君 ありがとうございます。 適用期限を三年延長ということでありますけれども、是非恒久化していただきたいというのが我が党の要望でもありますので、よろしくお願いしたいと思います。 続きまして、宿泊税についてお伺いしたいと思います。 宿泊税は、地方自治体が条例と総務大臣の同意に基づき独自に課すことができる法定外目的税で、オーバーツーリズム対策を含め導入自治体が急増しております。法定外目的税として貴重な自主財源となる一方、宿泊事業者が宿泊客から税を預かり申告、納付する仕組みであり、特に小規模施設では事務負担が重いとの指摘があります。 総務省として、事務負担軽減に向けた具体的な支援が必要と考えますけれども、検討状況を伺いたいと思います。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 御指摘いただきましたように、近年、観光客の増加等に伴いまして、観光客の受入れ環境の整備などの施策に要する財源を確保するなどの観点から、多くの地方団体において宿泊税の導入が進められているところでございます。 この宿泊税に限らず、法定外税の導入に当たりましては、それぞれの地方団体において、徴収方法などについて十分な検討を行うほか、関係者への十分な事前説明が行われることが必要と考えているところでございます。また、宿泊税の導入事例では、例えば、宿泊事業者に対し、徴収税額の一定割合を特別徴収義務者交付金として交付をしておられるケースや、システム改修等に要する経費を補助しているケースなどがあるものと承知しております。 総務省といたしましては、今後とも、宿泊税の導入を検討される地方団体からの相談に応じる中で、丁寧に必要な助言を行ってまいりたいと考えております。
○宮崎勝君 是非お願いいたします。 続きまして、森林環境税、森林環境譲与税の活用についてお伺いしたいと思います。 森林環境税は、二〇二四年四月から国民一人年間千円を住民税に上乗せして徴収し、その税収を森林環境譲与税として市区町村、都道府県に配分して森林の整備、保全に充てることを目的としています。森林環境譲与税については、令和七年十一月五日に会計検査院から公表された令和六年度決算検査報告の中で、未執行額が生じた場合には執行計画を策定して使途と併せて公表することを奨励する取組をより一層推進するなどの所見が示されて、これに対して、総務省としても、各地方団体に事務連絡を発出して対応していると承知しております。 その上で、森林環境譲与税について、自治体ごとの基金残高や執行率、具体的な事業内容をどのように把握しているのか、特に、譲与額に対して執行が著しく低調な自治体もあるとの指摘がありますけれども、実態をどう認識しているのか、また、本来の目的に沿った活用を促すためどのような考えがあるか、林野庁にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(齋藤健一君) お答え申し上げます。 森林環境譲与税については、農林水産省として各自治体に調査を行い、執行状況を把握しております。令和元年の譲与開始以降、活用額は着実に増加しており、令和六年度は、譲与額六百二十九億円に対し五百二十億円となっております。 一方で、一部の自治体では、森林所有者への意向調査の結果を踏まえ今後の森林整備の実施計画を作成中、学校などの公共建築物の建て替えのため複数年分を積み立て中、単年度の譲与額が少なく複数年分をまとめて執行する予定といった理由で、令和六年度末の基金残高は約六百七十億円となっております。 このため、農林水産省としては、森林環境譲与税が一層有効活用されるよう、税の使途のポジティブリストの周知、全国の優良事例の収集、共有などの支援に引き続き取り組んでまいります。
○宮崎勝君 それで、自治体からは、技術者不足や森林の境界確定、所有者不明土地の問題など、譲与税を活用したくても使えないという声もあると承知しております。 財源だけが先行して体制整備が追い付いていない現状に対しての問題意識や、検討状況をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(齋藤健一君) お答え申し上げます。 森林環境譲与税を活用した森林整備等を着実に進めていくに当たっては、市町村の体制強化が課題です。 このため、市町村職員を対象とした専門技術の研修を実施するとともに、地方財政措置により、市町村が県のOB等の林業技術者を地域林政アドバイザーとして雇用する取組を推進してきているところです。平成二十九年度は全国三十八人であったが、令和六年度には全国で三百五十三人が活動しているところであり、こうした取組を通じて市町村の体制整備を推進してまいる所存です。
○宮崎勝君 ありがとうございます。 最後に、地方たばこ税、屋外分煙施設の整備についてということでお伺いしようと思いましたけれども、時間がありませんので質問は割愛させていただきますけれども、是非、こうした取組について、また是非推進の方をお願い申し上げて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○委員長(吉川沙織君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時五十七分散会
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