令和八年七月十日(金曜日) 午前十一時十四分開会 ───────────── 委員の異動 五月十三日 辞任 補欠選任 熊谷 裕人君 水岡 俊一君 七月九日 辞任 補欠選任 船橋 利実君 生稲 晃子君 水岡 俊一君 杉尾 秀哉君 吉川 沙織君 三上 えり君 七月十日 辞任 補欠選任 生稲 晃子君 長谷川英晴君 渡辺 猛之君 小林孝一郎君 塩村あやか君 石垣のりこ君 三上 えり君 吉川 沙織君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 櫻井 充君 理 事 阿達 雅志君 中西 祐介君 藤井 一博君 小西 洋之君 竹詰 仁君 石川 博崇君 柴田 巧君 委 員 浅尾慶一郎君 朝日健太郎君 生稲 晃子君 臼井 正一君 加藤 明良君 上月 良祐君 古庄 玄知君 小林孝一郎君 こやり隆史君 滝波 宏文君 長谷川英晴君 馬場 成志君 山本佐知子君 渡辺 猛之君 石垣のりこ君 木戸口英司君 塩村あやか君 杉尾 秀哉君 羽田 次郎君 三上 えり君 吉川 沙織君 足立 康史君 かごしま彰宏君 後藤 斎君 杉 久武君 横山 信一君 佐々木りえ君 宮出 千慧君 山中 泉君 山添 拓君 木村 英子君 衆議院議員 発議者 逢沢 一郎君 発議者 大野敬太郎君 発議者 鈴木 英敬君 発議者 落合 貴之君 発議者 金村 龍那君 発議者 三木 圭恵君 発議者 森ようすけ君 発議者 和田 政宗君 発議者 武藤かず子君 国務大臣 総務大臣 林 芳正君 副大臣 総務副大臣 高橋 克法君 大臣政務官 総務大臣政務官 梶原 大介君 事務局側 常任委員会専門 員 荒井 透雅君 常任委員会専門 員 武蔵 誠憲君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 町田 達也君 警察庁刑事局長 重松 弘教君 総務省大臣官房 総括審議官 藤田清太郎君 総務省自治行政 局選挙部長 長谷川 孝君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○政治改革に関する調査 (第二十七回参議院議員通常選挙及び第五十一回衆議院議員総選挙の執行状況及び選挙違反取締状況に関する件) ○公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二六号)(衆議院提出) ─────────────
政治改革に関する特別委員会
発言 170
○委員長(櫻井充君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、熊谷裕人君、吉川沙織君及び船橋利実君が委員を辞任され、その補欠として杉尾秀哉君、三上えり君及び生稲晃子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(櫻井充君) この際、林総務大臣、高橋総務副大臣及び梶原総務大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。林総務大臣。
○国務大臣(林芳正君) 総務大臣の林芳正でございます。 選挙制度及び政治資金制度を所管する大臣として、副大臣、大臣政務官、職員とともに職務に全力で取り組んでまいります。櫻井委員長を始め、理事、委員の先生方の御指導をよろしくお願いを申し上げます。
○委員長(櫻井充君) 次に、高橋総務副大臣。
○副大臣(高橋克法君) 総務副大臣の高橋克法です。 林大臣を補佐し、全力で支えてまいりますので、櫻井委員長を始め、理事、委員の先生方の格段の御指導をよろしくお願い申し上げます。
○委員長(櫻井充君) 次に、梶原総務大臣政務官。
○大臣政務官(梶原大介君) 総務大臣政務官の梶原大介でございます。 林大臣、そして高橋副大臣を補佐し、全力で務めさせてまいりたいと存じますので、どうか理事始め、委員の先生方と、そして櫻井委員長の格段の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 ─────────────
○委員長(櫻井充君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 政治改革に関する調査及び公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(櫻井充君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
○委員長(櫻井充君) 政治改革に関する調査を議題といたします。 昨年七月に行われました第二十七回参議院議員通常選挙及び本年二月に行われました第五十一回衆議院議員総選挙の執行状況及び選挙違反取締り状況につきまして、順次政府から報告を聴取いたします。林総務大臣。
○国務大臣(林芳正君) 初めに、第二十七回参議院議員通常選挙の結果の概要について御報告申し上げます。 令和七年七月二十日に執行されました第二十七回参議院議員通常選挙は、同年七月二十八日の参議院議員任期満了によるものです。 選挙すべき議員の数は、比例代表選挙で五十人、選挙区選挙で七十四人に加え、東京都選挙区において一人欠員となっていたことから、この欠員分の補欠選挙が合併して行われ、合計百二十五人でした。 選挙当日の有権者数は約一億三百五十九万人で、前回に比べ約百四十三万人減少しました。 次に、投票の状況について申し上げます。 選挙区選挙における投票者数は約六千六十一万人で、投票率は五八・五一%となり、前回に比べ六・四六ポイント上昇しました。 このうち、期日前投票者数は過去最多の約二千六百十八万人で、投票者数に占める期日前投票者数の割合は四三・一九%でした。 次に、立候補の状況について申し上げます。 比例代表選挙については、名簿を届け出た政党は十六政党、その届出名簿に登載された候補者数は百七十二人で、競争率は三・四四倍でした。 選挙区選挙については、候補者数は三百五十人で、競争率は四・六七倍でした。 比例代表選挙及び選挙区選挙の合計の候補者数は五百二十二人で、前回の五百四十五人に比べ二十三人の減少となりました。 次に、当選人の状況について申し上げます。 党派別に申し上げますと、自由民主党は、比例代表選挙で十二人、選挙区選挙で二十七人、合計三十九人、立憲民主党は、比例代表選挙で七人、選挙区選挙で十五人、合計二十二人、国民民主党は、比例代表選挙で七人、選挙区選挙で十人、合計十七人、参政党は、比例代表選挙で七人、選挙区選挙で七人、合計十四人、公明党は、比例代表選挙で四人、選挙区選挙で四人、合計八人、日本維新の会は、比例代表選挙で四人、選挙区選挙で三人、合計七人、日本共産党は、比例代表選挙で二人、選挙区選挙で一人、合計三人、れいわ新選組は、比例代表選挙で三人、日本保守党は、比例代表選挙で二人、チームみらいは、比例代表選挙で一人、社会民主党は、比例代表選挙で一人、無所属は、選挙区選挙で八人となりました。 なお、女性の当選人は四十二人で、前回に比べ七人増加をしました。 次に、党派別の得票率の状況について申し上げます。 比例代表選挙では、自由民主党二一・六四%、立憲民主党一二・五〇%、国民民主党一二・八八%、参政党一二・五五%、公明党八・八〇%、日本維新の会七・三九%、日本共産党四・八四%、れいわ新選組六・五六%、日本保守党五・〇四%、チームみらい二・五六%、社会民主党二・〇六%、その他の五政党合わせて三・一九%となりました。 また、選挙区選挙では、自由民主党二四・四六%、立憲民主党一五・四二%、国民民主党一二・一四%、参政党一五・六六%、公明党五・三七%、日本維新の会五・八四%、日本共産党四・七九%、れいわ新選組三・一八%、日本保守党一・一〇%、チームみらい一・六二%、社会民主党〇・五一%、諸派・無所属九・九二%となりました。 引き続き、第五十一回衆議院議員総選挙及び第二十七回最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について御報告申し上げます。 令和八年二月八日に執行されました第五十一回衆議院議員総選挙は、一月二十三日に衆議院が解散されたことによるものです。 選挙すべき議員の数は、小選挙区選挙で二百八十九人、比例代表選挙で百七十六人、合計四百六十五人でした。 選挙当日の有権者数は約一億三百二十一万人で、前回の総選挙に比べ約六十七万人減少しました。 次に、投票の状況について申し上げます。 投票率は、小選挙区選挙で五六・二六%となり、これは前回に比べ二・四一ポイント上回りました。 次に、立候補の状況について申し上げます。 小選挙区選挙については、候補者数は千百十九人で、競争率は三・八七倍でした。 比例代表選挙については、名簿を届け出た政党は十二政党、その届出名簿に登載された候補者数は九百十四人で、競争率は五・一九倍でした。 このうち、小選挙区選挙に届出がなされた重複立候補者は七百四十九人でした。 両選挙の合計の候補者数は千二百八十四人で、前回の千三百四十四人に比べ六十人の減少となりました。 次に、当選人の状況について申し上げます。 党派別に両選挙の当選人の合計を申し上げますと、自由民主党三百十五人、中道改革連合四十九人、日本維新の会三十六人、国民民主党二十八人、参政党十五人、チームみらい十一人、日本共産党四人、れいわ新選組一人、減税日本・ゆうこく連合一人、諸派・無所属五人となりました。 なお、女性の当選人は六十八人で、前回に比べ五人減少しました。 次に、党派別の得票率の状況について申し上げます。 小選挙区選挙では、自由民主党四九・〇九%、中道改革連合二一・六三%、日本維新の会六・六三%、国民民主党七・五二%、参政党六・九五%、チームみらい〇・二八%、日本共産党四・〇五%、れいわ新選組〇・四五%、減税日本・ゆうこく連合〇・六三%、日本保守党〇・一七%、社会民主党〇・二六%、諸派・無所属二・三四%となりました。 また、比例代表選挙では、自由民主党三六・七二%、中道改革連合一八・二三%、日本維新の会八・六三%、国民民主党九・七三%、参政党七・四四%、チームみらい六・六六%、日本共産党四・四〇%、れいわ新選組二・九二%、減税日本・ゆうこく連合一・四二%、日本保守党二・五四%、社会民主党一・二七%、安楽死制度を考える会〇・〇二%となりました。 次に、最高裁判所裁判官の国民審査の状況について申し上げます。 今回の国民審査は、二人の裁判官について審査を行うものでした。 国民審査の結果は、罷免を可とする投票が有効投票の一四・一五%又は一三・七三%で、罷免を可としない投票の数より少なく、したがって審査に付された全裁判官が国民の信任を受けました。 以上、御報告申し上げます。
○委員長(櫻井充君) 次に、重松警察庁刑事局長。
○政府参考人(重松弘教君) 令和七年七月二十日に行われました第二十七回参議院議員通常選挙における違反行為の取締り状況について御報告いたします。 選挙期日後九十日の令和七年十月十八日現在で集計しました数字は、お手元の配付資料一にある表に示したとおりでございます。 検挙状況は、総数で二百六十八件、三百十五人となっておりまして、前回の通常選挙における同時期の五十三件、五十九人と比べますと、件数は二百十五件増加し、人員は二百五十六人増加となっております。 罪種別に申し上げますと、買収二百三件、二百三十九人、自由妨害十九件、十八人、文書違反四件、七人、投票干渉十件、十二人、詐偽投票二十一件、二十五人、その他十一件、十四人となっております。 次に、警告状況を申し上げますと、総数が八百二十五件でございまして、前回の一千百五十一件と比べ三百二十六件減少しております。 警告事案の大部分は文書関係のものでありまして、総件数の七九・八%を占めております。 続きまして、令和八年二月八日に行われました第五十一回衆議院議員総選挙における違反行為の取締り状況について御報告いたします。 選挙期日後九十日の令和八年五月九日現在で集計しました数字は、お手元の配付資料二にある表に示したとおりでございます。 検挙状況は、総数で四十三件、四十三人となっておりまして、前回の総選挙における同時期の百十八件、百二十人と比べますと、件数は七十五件減少し、人員は七十七人減少となっております。 罪種別に申し上げますと、買収十二件、十六人、自由妨害十六件、十一人、文書違反一件、ゼロ人、投票干渉二件、三人、詐偽投票九件、九人、その他三件、四人となっております。 次に、警告状況を申し上げますと、総数が四百七十四件でございまして、前回の八百六十五件と比べ三百九十一件減少しております。 警告事案の大部分は文書関係のものでありまして、総件数の九一・六%を占めております。 以上、御報告申し上げます。
○委員長(櫻井充君) 以上で報告の聴取は終わりました。 ─────────────
○委員長(櫻井充君) 公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、発議者衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。
○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい共同提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要について説明申し上げます。 最近の選挙に関するSNS等の利用に関しましては、偽・誤情報の拡散により、選挙結果への重大な影響が生じていること等が指摘をされています。こうした指摘を踏まえ、昨年の公職選挙法改正法附則第三項におきまして、「選挙に関するインターネット等の利用の状況、」「その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」と規定をされたところでございます。 その後、昨年には参議院選挙、今年に入りまして衆議院選挙が行われましたが、選挙期間中に発信されるSNS上の投稿の中には、なお選挙に関する偽・誤情報や候補者等への悪質な誹謗中傷等が見受けられました。 こうした状況を受けまして、衆参各会派を代表する議員で構成をされます選挙運動に関する各党協議会におきまして、令和七年五月以降、選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に、与野党を超えて議論を続けてまいりました。本法律案は、この各党協議会におきまして取りまとめられた内容を法制化するものでございます。 次に、本法律案の主な内容を説明申し上げます。 まず、公職選挙法の改正の内容について御説明をいたします。 第一に、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制を廃止をし、現行のウェブサイト等を利用する方法に係る規制に統一することといたしました。 第二に、インターネット等を利用する方法により頒布されるAIを利用して作成、改変された画像又は映像が掲載された文書図画には、原則その旨を表示しなければならないといたしております。 第三に、選挙に関してインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならない旨規定をすることといたしております。 次に、いわゆる情報流通プラットフォーム対処法の改正の内容について説明をいたします。 その内容は、大規模プラットフォーム事業者に対し、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するため、当該事業者が提供する役務の特性に応じ、必要な措置を講ずる義務を課すものでございます。 加えて、事業者が実施すべき措置につきましては、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を総務大臣が定め、公表するものといたしております。 あわせて、大規模プラットフォーム事業者が講じた措置の内容は、毎年一回公表をすることといたしております。 最後に、本法律案の附則におきまして、在外選挙インターネット投票の導入及び街頭演説の妨害行為への対応につきまして検討規定を設けることといたしております。 以上が、本法律案の趣旨及び概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
○委員長(櫻井充君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○藤井一博君 自由民主党の藤井一博です。 ただいま発議者の逢沢先生から御説明ございました。SNS等による誹謗中傷、また生成AI等による偽・誤情報、また選挙を利用した収益を図る行為等によって、民主主義の根幹たる選挙の公平、公正性が著しく危ぶまれている現状がございます。今回の法改正は選挙の公正性を担保することが目的だと理解をしておりまして、法案作成に関わられました各党会派の御関係の皆様に、その御尽力に敬意を表します。 その上で、数点御質問をさせていただきます。 まず一点目でございますけれども、虚偽事項公表罪と新設の訓示規定との関係について、警察庁と発議者に一点ずつお伺いをいたします。 インターネット上を含め、公職の候補者に係る虚偽事項の公表に関しては、既に公職選挙法第二百三十五条の虚偽事項公表罪が適用され得るとなっております。令和七年の虚偽事項公表罪による検挙件数は十二件、十四名となっていますが、SNSを始めとしたインターネット上の情報流通の状況に鑑みれば、検挙件数は著しく少ないように思われます。 検挙に至るのが難しい理由について、まず警察庁にお伺いをいたします。 その上で、改正案の第百四十二条の七では、インターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽事項を公表してはならない旨の訓示規定が新設をされております。 公職選挙法に虚偽事項公表罪が既に存在する中でこの訓示規定を新たに設けた理由について、発議者にお伺いをいたします。
○政府参考人(重松弘教君) お答えいたします。 インターネットを利用した虚偽事項公表罪に特化した形での検挙件数の統計はございませんので、過去三年間の虚偽事項公表罪の検挙件数及び検挙人員についてまずお答えを申し上げたいと思います。令和五年は六件、四名、令和六年は十件、六名、令和七年は十二件、十四名となってございます。 個別具体的な事案ごとに事実関係が異なりますので、立件に際しての課題について一概に申し上げることは困難でございますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、虚偽事項公表罪で立件するためには、例えば、公表に係る事実関係が虚偽であるということのみならず、行為者が虚偽であることを認識しているということを立証する必要がございます。 SNSを利用した虚偽事項公表罪につきましては、例えば、他人による虚偽の投稿を信じてリポストした者につきましては、その情報が虚偽であることの認識を欠いているとか、あるいはアカウント利用者が偽名や他人の氏名を冒用するといった場合がございまして、そういった点の立証が困難であるというケースがあるというふうに承知をしております。 いずれにしましても、警察におきましては、個別の事案ごとに法と証拠に基づきまして適切に対処してまいりたいと考えております。
○衆議院議員(鈴木英敬君) 新たに訓示規定を設けた理由について答弁させていただきます。 近時の国政選挙を始めとする様々な選挙において、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られまして、有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねない、そういうものであると承知をしております。 そこで、現行の努力義務規定を第百四十二条の七第二項として存置しつつ、新たに、何人も公職の候補者に関し虚偽の事項を公にすることや、事実をゆがめて公にすることにより選挙の公正を害することがないようにしなければならないとの訓示規定を設けることとしたものであります。 現行の制度におきましても、虚偽の事項や事実をゆがめた情報の発信は虚偽事項公表罪や名誉毀損にも該当し得るものではありますが、今回の規定は、選挙の公正を確保する観点から、インターネット等を利用する者の責務として改めて規定を設けたものであると理解をしております。
○藤井一博君 御答弁をいただきました。警察庁の方からの御答弁で、虚偽があったとしても、その認識の問題であったり立証の難しさというのを大変理解をいたしました。その上で、やはり選挙期間というところもありますので、迅速性というところが求められる中で、今回の訓示規定の新設の意義も納得したところでございます。ありがとうございます。 続きまして、投稿者のリポスト、シェアと改正案の関係についてお伺いをいたしたいと思います。 SNSでの情報流通は、投稿者のリポスト、シェア行為を通じた二次的な拡散による影響が大きいと指摘をされております。 選挙運動をめぐっては、例えば、令和三年の衆議院議員総選挙で、約百九十万件の拡散のうち約五二%の拡散数が僅か二百のアカウントのオリジナルポストによるとする研究があるなど、その影響力は極めて大きいと指摘をされております。このような少数アカウントに端を発した大規模な拡散は、選挙運動に限らず、災害や公衆衛生分野など、ほかの分野でも問題を指摘をされております。 今回の法律案では、リポスト、シェア行為をどのように位置付けているのか、公職選挙法の規定や情報流通プラットフォーム対処法の悪影響の軽減義務の適用関係がどのようになっているのか、お伺いをいたします。 その上で、例えば、リポスト、シェア行為に関しても、その行為前にアラートを表示して熟慮を促すことを軽減措置の例として総務大臣が定める指針に盛り込むことなど、何らかの対応を検討すべきではないかと考えますが、発議者の見解を伺います。
○衆議院議員(鈴木英敬君) お答え申し上げます。 まず、位置付けについて、公選法の関係ですけれども、リポストやシェアをした場合、その時点で新たな頒布行為が行われたと言えるため、当該行為を行う者に対して表示義務が課されることとなります。したがって、本改正によって新たに義務付けられる、AIを用いて作成又は改変した画像や映像を掲載した選挙運動用文書図画をリポストやシェアする場合には、当該リポストやシェアを行う者が表示義務の主体となります。なお、リポストやシェアをする者にとってAIを利用したものであるか客観的に一見して分からない場合、その場合に表示をしなかったとしても、本規定に違反するとの評価を受けるものではないと考えております。 情プラ法の関係ですけれども、本法案による情プラ法の改正では、大規模プラットフォーム事業者に対し、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減することを義務付けております。大規模プラットフォーム事業者には、リポストやシェアといった情報の発信の形式にかかわらず、軽減措置を講じることが求められております。 その上で、その対応策でありますが、委員がおっしゃっていただいた行為前にアラートの表示などについては、例えば、事業者によっては、直接そのリポスト、シェアではないですけれども、そのコメントポリシーに違反するコメントとか、コメントポリシー違反に該当しないが閲覧者が不快と感じる可能性のある表現に対して、ユーザーがコメントを投稿完了する前にAIが表現の見直しを提案するというような、ちょっと一歩立ち止まるみたいな、そんなことをやっているところもあります。 軽減措置の具体的内容につきましては、本法案成立後、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて総務大臣が定める指針に例示が盛り込まれることを想定しております。したがいまして、委員の御提案も含めて、各党協議会において議論してまいりたいと思います。
○藤井一博君 大変丁寧な御答弁いただき、ありがとうございます。 時間的に最後の質問になると思いますので、簡潔に一点お聞きしたいと思います。SNS時代に合わせた主権者教育のアップデートで伺います。 総務省のデジタルポジティブアクションを始め、ICTリテラシーに係る既存の施策を一層推進するとともに、選挙運動の文脈では主権者教育が重要な役割を果たすと考えられます。 本法施行を国民お一人お一人が情報社会の在り方を主体的に当事者として考える契機とするため、主権者教育についてもSNS時代に合わせたアップデートが必要であると思われますが、今後の主権者教育の在り方について発議者にお伺いをいたします。
○衆議院議員(鈴木英敬君) お答え申し上げます。 衆議院の附帯決議におきましても、このインターネットの情報の受け手のリテラシー向上に資するよう、主権者教育の充実を図ることとされております。現在、総務省の事業などで主権者教育アドバイザーとか、あとは文科省と連携した副教材の作成とか、こういうのが行われているというふうに考えておりますけれども、こういうようなICTリテラシーを含めた主権者教育の在り方、これ大変重要であるというふうに思っておりますので、関係省庁も含めて議論をしてまいりたいと思います。
○藤井一博君 ありがとうございました。時間になりましたので、終わります。
○小西洋之君 立憲民主・無所属の小西洋之でございます。 まず、本法案の作成に当たられました各党協議会の先生方に深く敬意を表させていただきます。 私の方からは、二つの法案、公選法と情プラ法の新しい条文の解釈の関係などについて質問をさせていただきます。ちょっと細かい質問が続きますが、我々政治家にとって非常に重要な質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 まず一番でございますけれども、情プラ法二十七の二の第一項のこの必要な措置に、従来の情プラ法の侵害情報送信防止措置は含まれるのでしょうか。 つまり、我々、いろんな名誉毀損の情報が載っている場合に、削除要請をして、プラットフォーマーがそれの削除の対応などをするというような、そういう仕組みでございますけれども、要するに、侵害情報であって選挙の公正を害するおそれのある情報である情報は当然にこの必要な措置の対象になると考えてよいか、答弁をお願いいたします。
○衆議院議員(落合貴之君) 本法案による情プラ法改正では、大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減する措置を義務付けております。 委員御指摘の、侵害情報であっても選挙の公正を害するおそれもある情報については、事業者が自らの判断で侵害情報送信防止措置、すなわち投稿の削除を実施した場合には、第二十七条の二第一項の必要な措置の一環と位置付けられることも排除されないというふうに考えられます。 なお、軽減措置の具体的内容については、本法案成立後、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて総務大臣が定める指針に例示が盛り込まれることを想定しております。
○小西洋之君 ありがとうございます。 実態的に考えて、我々政治家の、公職の候補者の名誉毀損に関するような情報の流通ほど選挙の公正を害するおそれのある情報の流通というのはありませんので、もう当然、プラットフォーム事業者はこの必要な措置をしっかりやっていただきたいと思います。 その観点で、問いの二でございますけれども、そうした取組をプラットフォーム事業者にやっていただくに当たって、衆議院の附帯決議の第二号で、収益化停止措置、まあ再生回数ビジネスなどだと思うんですが、これ非常に重要な事項だと思うんですが、こうした取組をするに当たっては、プラットフォーム事業者が体制整備をしっかりする必要があると思います。 なので、質問でございますけれども、大規模プラットフォーム事業者においては、衆議院の附帯決議にあるこの収益化停止措置、あるいは今の、この従来からの侵害情報送信防止措置などに迅速かつ着実に対応するための体制整備を行うことが求められると思いますが、答弁をお願いいたします。
○衆議院議員(落合貴之君) 御指摘のとおり、成立後の措置を含めて、大規模プラットフォーム事業者において義務付けられた措置を確実に実施するためには、体制整備が重要であるというふうに考えます。 選挙運動に関する各党協議会におきましても、体制整備に関する努力義務規定を設けるかという議論もされました。そのような規定を指針に設けるよう総務大臣に示すかを含めて、引き続き各党協議会で議論をしてまいりたいというふうに考えております。
○小西洋之君 ありがとうございました。 ちょっと先ほど理事会で確認された参議院の附帯決議ではそうした内容が入っていると承知していますので、是非各党協議会またプラットフォーマーの皆様もお願いをしたいと思います。 では、次、公選法の先ほど御質問なさっておりました百四十二の七に質問させていただきます。 これ、選挙期間中の公職の候補者に対して虚偽の事実などを公にするようなこと、そういうことはしてはいけないという条文、非常に重要な条文だと思うんですが、では、選挙の途中でない人ですね、これから立候補をしようとする、つまり公職の候補者になろうとする者あるいは我々のような現職は、この百四十二条の七のこの対象になっているんでしょうか。答弁をお願いいたします。
○衆議院議員(落合貴之君) まず前提としまして、公職選挙法におきましては、現に立候補している者をいう公職の候補者、それから立候補の意思を有している者や客観的にそのように認められる者である公職の候補者となろうとする者、現在公選によって公職に就いている者の全てをいう公職にある者を明確に区別をしています。 今回新たに設ける訓示規定では、このうち公職の候補者に関するものを対象としているため、公職の候補者となろうとする者及び公職にある者は含まれないという整理でございます。 なお、このような整理にしたのは、現行法の第百四十二条の七においても公職の候補者のみを対象としていて、悪質な誹謗中傷をする等の表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう努めなければならない旨が規定されていることを踏まえているものでございます。
○小西洋之君 皆さん、お分かりでしょうか。そうです、我々、今いろんな事実でないことを書かれても百四十二の七の保護の対象にならないんですが、ただ、この条文をよく見ると、私はよくできていると思って、こういうことが言えるんじゃないかと思います。 質問なんですけれども、この百四十二の七の禁止規定の解釈ですが、選挙前に公職の候補者になろうとする者又は現職に関する虚偽の事項あるいは事実をゆがめる事項に関するインターネット上の情報の発信行為がなされた場合において、当該情報が放置されたままに両者が公職の候補者として選挙期間に入った場合においては適用があると、そういうふうに考えてよろしいでしょうか。 すなわち、条文をよく読むと、選挙の公正を害することがないようにしなければならないというふうに規定されておりますので、発信者に対して当該情報を削除等する行為が求められるというふうに考えてよろしいでしょうか。お願いいたします。
○衆議院議員(落合貴之君) 現行法は、公職の候補者、すなわち現に立候補している者に対して悪質な誹謗中傷をする等の表現の自由を濫用して、等濫用して選挙の公正を害することがないよう努めなければならないというふうにしています。 これを踏まえて、今回新たに訓示規定を設けるに当たっても、公職の候補者に関するものを対象とすることとしたため、基本的には選挙運動期間の行為を念頭に置いたものでございます。選挙運動期間前であっても、その選挙に関し虚偽の事項あるいは事実をゆがめる情報を発信することは厳に慎むべきであって、対象者が立候補した時点においては当該情報を削除することが望ましいというふうに考えます。
○小西洋之君 ちょっとよくはっきりしなかったかもしれないんですが、要するに、虚偽の事項を選挙前に書いて、ただ選挙始まるわけですよね、で、そのままほったらかしにしていると選挙の公正を害することになるので、選挙の公正を害することがないようにその書き込みをした人は削除などの対応が求められるんだと思うんですが、簡潔に、ちょっと時間があるので簡潔にお願いします。
○衆議院議員(落合貴之君) そういうことでございます。
○小西洋之君 ありがとうございます。非常に明確な、大事な答弁をありがとうございました。 じゃ、次、やはりこの条文に関して、百四十二の七の禁止規定なんですけれども、罰則などはないんですけれども、明確な違法行為を定めたものでありますので、例えば、こうした禁止行為を行った者が、勤め先の信用失墜行為の禁止などの就業規則、あるいは国家公務員などでしたらこれ法令遵守義務などもありますけれども、そうしたものなどに違反することになるのではないでしょうか。そのことによって、罰則などはないんですけれども、一定の抑止効果が期待されるのではないでしょうか。簡潔にお願いします。
○衆議院議員(落合貴之君) 公選法百四十二条の七に違反した情報を発信した場合に、一般的に信用失墜行為に該当するかをお答えするのは困難ではございますが、訓示規定とはいえ法令に違反するということになりますので、一定の抑止効果は期待できるというふうに考えております。
○小西洋之君 ありがとうございました。 じゃ、今度、情プラ法の二十七の二の一項なんですが、さっきの現職かなろうとする者か候補者かというそこの質問なんですが、この情プラ法二十七条の二の第一項の、その他選挙の公正を害するおそれのある情報の流通は、現に選挙に立候補している者以外の者、つまり候補者になろうとする者あるいは現職に関する情報も含まれるということでよろしいでしょうか。
○衆議院議員(落合貴之君) 本法案による情プラ法の改正は、大規模プラットフォーム事業者において選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減することに主眼があるため、御指摘の選挙の公正を害するおそれのある情報の流通について厳格な定義は置いておらず、情報の主体となり得る者の範囲についても特に限定はしていません。 このため、一般論としては、大規模プラットフォーム事業者には、委員御指摘の、公職の候補者になろうとする者や現職といった情報の対象にかかわらず、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響については軽減措置を講じることが求められるというふうに考えております。
○小西洋之君 非常な、重要な答弁をいただいたと思います。 国政で懸命に活動していると、次の選挙で落としてやれというふうに、落とすというふうに書いて、ここに書いてある法令に違反する情報や虚偽の情報を書かれるということは普通によくあることでございますので、プラットフォーム事業者にその必要な措置の法的義務が掛かるということを御答弁をいただきました。 じゃ、次の質問なんですけれども、スマホ農場というような言葉が今あって、私もNHKの番組見てびっくりしたんですけれども、数え切れないほどのスマホの機械を置いて、同じ名誉毀損のような情報を一気に大拡散をする、あるいは特定のSNSが物すごいフォロワーがいるように仕立て上げることができる。また、ボットというような技術もありますけれども、このようなものによる違法な内容の拡散情報は、この情プラ法二十七条の二第一項の、法令に違反あるいはその虚偽の情報の流通、あるいは事実をゆがめるといったいずれかの情報の流通や、あるいは、その他と書いていますけど、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通に該当するということでよろしいでしょうか。
○衆議院議員(落合貴之君) 選挙の公正を害するおそれのある情報の流通に関して厳格な定義は置いておらず、情報流通の形態や方法についても特には限定はしておりません。 このため、一般論としては、御指摘のような違法な情報の拡散による選挙の公正に対する悪影響については、それがいわゆるスマホ農場やボット等によるものであっても、事業者は軽減措置を講じることが求められる対象になり得るというふうに考えております。
○小西洋之君 ありがとうございました。 次の問い、今お答えいただいたのと重なるんですけれども、まさにこのスマホ農場やボットなどの拡散情報についてもプラットフォーム事業者の必要な措置の対象になるというふうにおっしゃっていただいたんですが、であるならば、総務大臣が作る指針ですね、この指針においても、こうした新しい、恐ろしい技術による拡散情報の、情報の流通に関する事項を総務大臣の指針においても定めるべきというふうに考えますけど、いかがでしょうか。もう、スマホ農場であっという間に百万フォロワーがSNSで作られるとか、とんでもないことがございますので、答弁をお願いいたします。
○衆議院議員(落合貴之君) 軽減措置の具体的内容については、法案の成立後に、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて総務大臣が定める指針に例示が盛り込まれることを想定しており、委員御指摘の内容も含めて、指針にどのような内容を盛り込むかについては引き続き議論をしてまいりたいと。しかし、かなり前向きに議論を行っていきたいというふうに思います。
○小西洋之君 前向きな答弁、ありがとうございました。鈴木発議者も何かうなずいてくださっていましたので、是非各党協議でしっかりと、これを逃したらどうしようもないと思います。是非お願いを申し上げます。 そうであるならば、今度はそもそも論の質問になるんですけれども、いろんなすごい技術によって名誉毀損の情報やあるいは虚偽の情報がどんどん拡散し、その中で選挙が行われるという事態が現に発生しているわけなんですけれども、そうした悪影響を軽減する必要な措置をプラットフォーム事業者に対し求めるということなんですが、そもそもプラットフォーム事業者が取り組むべき取組として、自分たちのサービスというのは、このアルゴリズムの技術によるフィルターバブルなどによって、あたかも有権者の人たちから見て、本来、現実には存在しない別の世界、要は次から次へと、自分が一回見た同じような動画が次から次へと送られてくるわけですので、まるで世の中がこういう世論が広がっているかのように見えるわけでございますけれども、そうしたプラットフォーム事業者が講じている、今申し上げたような、アルゴリズムによるフィルターバブルなどの情報の偏りなどのサービスの実態について、利用者に、例えば、せめて選挙期間中に自分たちのサービスというのはこういう技術が用いられているんですよというようなことを適切に広報する必要があると考えますが、いかがでしょうか。また、そうしたことを総務大臣は是非指針に書くべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○衆議院議員(落合貴之君) 指針について、先ほど申し上げた各党協議会の場で議論を行うわけですけれども、具体的な内容に関して、これまでの各党協議会で議論をされてきた内容につきましては、利用規約に違反した場合の収益化停止、それから収益化アカウントであることの表示機能の実装、本人確認済みであることの表示機能の実装、AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示、オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示、ファクトチェック機関や選挙に関わる各主体との連携など、議論がされてきました。 成立後に、今日の審議の内容も踏まえまして、御指摘のサービスの実態について利用者に適切に広報することも含めて、指針に盛り込む内容について協議をしてまいりたいというふうに考えております。
○小西洋之君 大変力強い答弁をありがとうございました。 では、もう一度、公選法の方に戻らせていただきまして、先ほどの百四十二条の七の第一項なんですけれども、先ほどもまさに御質問があったものと重なるんですが、これ実は虚偽事項公表罪の二百三十五条の二項と同じ文言ですね。虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にしというわけでございますけれども、こうした新たな今回条文を設けることによってどういう法的な新しい効果があるというふうにお考えでしょうか。
○衆議院議員(落合貴之君) 最近の国政選挙を始めとする様々な選挙においては、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られ、このような事態は有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねないものと承知をしております。 本条は、インターネット利用者が虚偽の事項や事実をゆがめた情報の発信を通じて選挙の公正を害することがないようにすべきとの訓示規定として利用者の責務を規定したものでございます。その上で、大規模プラットフォーム事業者へのヒアリングにおいて、事業者が必要な措置を講ずる前提として利用者の責任に関する規定が必要であるとの意見があったことも踏まえ、虚偽事項公表罪の規定の表現も参考にして訓示規定として本条を設けたものでございます。
○小西洋之君 ありがとうございました。 具体的には、虚偽事項公表罪の二百三十五条の二項だと、当選を得させない目的を持って、虚偽の事実を、事項を公にし、又は事実をゆがめて公にしてとあるので、そうじゃないですね、当選を得させないじゃなくて、当選をさせる目的を持って虚偽の事項を公にされたとか事実をゆがめたというのは、新しい条文の対象に、うなずいていただいていますけど、当然対象になるのであろうというふうに思うわけでございます。 じゃ、次に、質問なんですが、誹謗中傷という概念についてちょっと議論させていただきたいと思います。 先ほど、逢沢発議者の趣旨説明にも悪質な誹謗中傷が見受けられると、誹謗中傷という言葉があるんですが、今回の条文、新しい条文ですね、二つの法律です、その誹謗中傷という文言は新しく追加はないんですが、ただ、今議論させていただいています百四十二条の七の従前の一項、今度二項に移りますけど、そこには悪質な誹謗中傷をするというようなことがあります。すなわち、この誹謗中傷という言葉と、情プラ法に今回入れられた法令違反ですとか虚偽の情報の流通だとか事実をゆがめただとか、ちょっと概念整理が必要だと思うので御質問させていただきます。 まず、公選法の中ですが、誹謗中傷について、公選法百四十二条の七第一項と第二項の関係について御説明をお願いいたします。
○衆議院議員(落合貴之君) 一項と二項をわざわざ分けたわけですけれども、今回新設する公選法百四十二条の七第一項は、今時の国政選挙を始めとする様々な選挙においては、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られ、有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねないことから設けられたものでございます。 公職の候補者に対する悪質な誹謗中傷については、虚偽の事項の公表を伴うものであれば一項にも該当するものでございますが、悪質な誹謗中傷を一項の義務規定の対象とした場合、公職の候補者に対する正当な批判に対し萎縮効果を生むのではないかといった懸念の声があったことから分けて、直接的には二項、すなわち改正前の一項の適用対象としているものでございます。
○小西洋之君 ありがとうございました。 じゃ、今度は情プラ法の誹謗中傷との関係なんですけれども、ただいまの公選法百四十二条の七の第一項の悪質な誹謗中傷をする等という、この等によるインターネットの利用行為というのは、今回、情プラ法の二十七条の二第一項で措置されていますこの法令違反、虚偽の情報、事実をゆがめた、のいずれかの情報流通や、あるいはその他の選挙の公正を害するおそれのある情報の流通に該当するのでしょうか。それが一つ。また、悪質でないいわゆる誹謗中傷はこれらに該当するのでしょうか。答弁をお願いいたします。
○衆議院議員(落合貴之君) 本法案による情プラ法の改正は、個別の情報への対処を事業者に直接義務付けるものではなく、個別の情報について例示をすることは必ずしも適切ではないと考えております。 その上で、インターネット等を利用して行われる誹謗中傷については、法令に違反する情報に該当する場合も多いが、虚偽の情報に当たる場合もあると考えられるなど、個別の事情にもよるため一概にお答えすることが難しいが、一般論としては、本法案が誹謗中傷を一つの経緯として立案されたこともあり、こうした誹謗中傷は選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置を講ずることが求められる対象になり得るものと考えます。
○小西洋之君 ありがとうございました。 一般に誹謗中傷というのは、根拠のないうそだとかひどい悪口を言い触らして名誉を傷つけたり社会的信用をおとしめることなので、そういうものを候補者や現職などが受ければ当然選挙の公正を害するおそれのある情報の流通になるので、是非プラットフォーム事業者は頑張っていただきたいというふうに思います。 じゃ、次に、総務省の方に質問をさせていただきます。 先に問いの十四番なんですが、さっきの虚偽事項公表罪なんですけれども、先ほどの、警察庁ですかね、答弁で明らかだと思うんですが、インターネットを利用した手段によるこの情報の発信も対象になるかということと、また、あわせてなんですが、この虚偽事項公表罪の公職の候補者については、現職である者で次の選挙に立候補する意思がある者についても、この同条第二項、二百三十五条第二項の罪は成立すると考えてよいでしょうか。答弁をお願いいたします。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 委員御指摘の公職選挙法第二百三十五条第二項におきましては、「当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者」についての罰則を定めております。 同条の公にするという規定でございますが、不特定又は特定の多数人に対し公表することを意味しております。その手段方法は問わないものと解されておりまして、インターネットを利用する方法も含まれるというふうに理解いたしております。 また、公職の候補者となろうとする者とは、立候補の意思を有している者や客観的に立候補の意思を有しているものと認められる者も含まれると解されております。これに該当する者であれば、現職の議員等も含まれるものと考えております。 いずれにいたしましても、個別の事案が虚偽事項公表罪に該当するか否かにつきましては、当該行為が当選を得させない目的を持ってなされたものか否かも含めまして、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
○小西洋之君 私は国民の政治活動の自由、表現の自由は絶対守らなければいけないと考えている議員でございますけれども、ただ、今御説明のとおり、実は現職の我々、ひどい場合には虚偽事項公表罪がこの現職の議員に対する誹謗中傷などをやった場合には当たるということでございます。 じゃ、ちょっと今の質疑を、まとめの関係になるんですけれども、総務省に質問させていただきますが、政府の見解をお伺いしたいと思います。 総務省自身も強く感じられていると思うんですけれども、今、近年ですね、このネット上の誹謗中傷や、あるいは虚偽情報などによるこの選挙の悪影響というものが今現実にあり、そのためにこうした各党協議で法改正も行われているわけですが、こうしたこの選挙をめぐるネットの問題の悪影響に関して、政府としてどういう所感になるのか、答弁をお願いいたします。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 これまで総務大臣からも何度か御答弁させていただいておりますとおりでもございますが、民主主義の根幹を成す選挙におきましては、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されることが重要である、このように考えております。候補者や有権者によるインターネットを利用した情報発信、収集が活発化する中で、選挙に関する偽・誤情報の流通、拡散や、候補者への悪質な誹謗中傷が発生するなどしておりまして、総務省として重大な課題である、このように認識しております。
○小西洋之君 ありがとうございました。 今の認識ですね、大事なところは、この選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されると、これ非常に一番大事な考え方だと思うんですけれども、つまり自由な意思による公正な選挙が確保されない事態が、まさに今回の情プラ法の条文の選挙の公正が害されるとか、そういう情報の流通の悪影響があるという場合だと思いますので、是非総務省におかれては、指針を各党協議会の下でしっかり作っていただきたいというふうに思います。 なお、今のは恐らく林総務大臣、先ほどの総務大臣の答弁だったと思うんですが、村上大臣は何かそういう、更に具体的におっしゃってくださっていて、人を傷つけるような誹謗中傷は絶対に許されないものであり、これを認めることになれば、正論や本音が言えなくなり、民主主義の危機ではないかと考えております、SNSによる誹謗中傷というのは非常に民主主義の危機だと私は感じております、民主主義の根幹を成す選挙において、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されることが重要だというふうにおっしゃられておりますので、こうした総務大臣の見解もしっかり指針作りにおいては踏まえていただきたいというふうに思います。 では、残りの時間で、総務省の、ちょっと答弁簡潔で結構なんですが、政党交付金の話なんですが、政党助成法で借入金の返済に政党交付金を充てることが禁止されていることについて簡潔に答弁をお願いいたします。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 政党助成法第四条第一項におきまして、国は、政党交付金の交付に当たりましては、その使途について制限してはならないとされておりまして、借入金の返済に政党交付金を充てるということは禁止はされておりません。 一方、政党交付金による支出につきましては、政党交付金の使途の公開を担保するという観点から、定義上、借入金の返済及び貸付金の貸付けは除かれております。したがいまして、使途等報告書に記載することはできないとされております。これは、例えば政党の支出に充てるために借入れを行い、その返済に政党交付金を充当することを認めた場合には、その借入金は政党交付金ではございませんので、どのように使おうと使途報告は不要となってしまうということもございます。使途の公開を担保するために、政党交付金による支出に含めないということとされたものと承知しております。
○小西洋之君 ありがとうございました。 鈴木発議者に御質問させていただきますが、今の総務省の答弁ですけれども、政党助成法の根幹の柱の一つである国民の血税をどう使ったか、その使途の公開を担保するために借入金の返済に政党交付金は充てられることはできないと。 これについて、名前は言いませんが、ある政党が選挙の前に、選挙に勝ったら政党交付金が入ってくると、だからどうか我々にお金をくださいと、お金を、もらったお金は政党交付金でその借金をお返ししますということをやって、一度選挙でやられて、二回目も何かやろうとしていたんですが、これだと本当に政党助成法の制度そのものがおかしくなりますし、政党助成制度に対する国民の皆さんの信頼が失墜することになってしまいます。 という思いで、ちょうど昨年の通常国会の終わり頃に、鈴木発議者、あるいは大野発議者、あるいは逢沢先生の下の協議会の方に、この政党助成法の改正案、具体的には、今もおっしゃった、答弁があったような借入金の返済に使うことを禁止して、そうしたことについて罰則を設けるなどの改正案を提案させていただいていたのですが、残念ながら法改正までは行っていませんが、是非各党協議会の議論の一つの項目としてこれをまた議論していただければと思いますが、鈴木発議者の答弁をお願いいたします。
○衆議院議員(鈴木英敬君) お答え申し上げます。 この今御指摘いただいた点は、以前も小西委員から御指導いただいて、政党の信頼性確保という観点から大変重要な論点であるというふうに考えております。 選挙運動に関する各党協議会は、各党各会派からの提案に基づいて議論をしています。今回提出させていただいている法案は、この時点で、何というか、合意を得たものを出させていただいておりますけれども、今後も各党各会派の提案に基づいて議論してまいりたいと思いますので、是非立憲のその各党協議会に来ていただいている方から御提案いただいて、そしてみんなでこれを議論するかどうか判断していきたいと思います。
○小西洋之君 ありがとうございました。立憲民主党は熊谷参議院議員が代表として出席をさせていただいておりますので、是非提案をさせていただきたいというふうに思います。 プラットフォーム事業者についての期待の質問を多くさせていただきましたけれども、もちろん国民の政治活動の自由、表現の自由を守ることが必要でございますが、ただ、国民の皆さんの政治活動の自由、表現の自由を守るためには、正しい政治を国民の皆さんに実現していただかなければいけませんので、そのためにはこの法律が適切に運用されて、プラットフォーム事業者など頑張っていただくことを期待して、質問を終わります。 ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(櫻井充君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、渡辺猛之君が委員を辞任され、その補欠として小林孝一郎君が選任されました。 ─────────────
○足立康史君 国民民主党の足立康史でございます。 まず最初に、選挙運動に関する各党協議会の皆様には、ここまで法案をまとめていただきましたことを、改めて敬意と感謝を申し上げたいと思います。特に、取りまとめていただいた逢沢会長始め、各党各会派、本当に敬意を表したいと思います。 私も、今日はこの法案について細かいことを若干伺いたいと思います。大事なことは細部に宿ると言いますけれども、小西さんとその点は意見が一緒でありまして、向かっている方向は大分違うんですけど、細部が大事だということは同じです。今回の法案、本則に様々な規定がありますが、附則に大変大切な在外インターネット投票についての検討条項ということが入っていますので、これについて質問させていただきます。 まず、大臣、ちょっと最初にお願いしていいですか。まず、私がこの附則の在外インターネット投票に注目をしてきた、また推進をしてきた理由は、今ずっと議論があった選挙の公正、選挙の公正ということ以前に、参政権が確保されていないところがあるんですね。もう論外です。まず、大臣には、過去、在外の投票権、在外投票、在外邦人の選挙について、平成十七年、それから令和四年に違憲判決が出ております。その経緯を御紹介いただくとともに、これちょっと報道ベースですが、今日にも在外邦人の方複数名が、今回の二月八日の選挙について違憲訴訟を提起するという報道もございます。お考え、伺えればと思います。
○国務大臣(林芳正君) 在外投票制度につきましては、今委員からございましたように、これまでに最高裁において二回、違憲判決が言い渡されておるところでございます。 まず、平成十七年九月十四日の最高裁判決におきまして、在外選挙制度の対象を比例代表選挙に限ることは、判決後に初めて行われる衆議院選挙又は参議院選挙の時点においては違憲となる等の判示がされております。また、令和四年五月二十五日の最高裁判決において、在外国民の国民審査権の行使を認めないことは違憲であるとの判示がなされております。いずれも判示後速やかに在外投票を可能とする公職選挙法の改正を行ったところでございます。 その上で、後段の御指摘の訴訟については、まだ訴状が到達していないということでございますので、コメントは差し控えさせていただきます。
○足立康史君 ありがとうございます。 まさに今御指摘があった、これまで二度、違憲判決が出て、そのたびに後追いで、これ行政もそうですが、我々立法府の責任も大変重たいと思います。 今回は、まさにこの二月八日の総選挙、私は、在外郵便等投票は死んだと思っています。一番数が多かったときで六千名以上の方が郵便等投票されていましたが、もうやるたびに皆さんくじけちゃうんですね。これもうやっていられないと。特に今回は、戦後最短の選挙でありましたから、郵便等投票を実行いただいたのは、一番ピークでは六千名以上いらっしゃった郵便等投票が、何と百三十七名ですよ、皆さん。 そして、投票用紙を取り寄せたけれども、くじけちゃって送り返せなかった、あるいは間に合わなかった、そういう割合が七六・五%。取り寄せた上でですよ。取り寄せていない方もたくさんいらっしゃる。取り寄せた上で、その取り寄せた中の七六・五%の方が不成立、すなわち、まあ諦めたということです。投票したい政党、投票したいお名前を書いて郵送したけれども、二月八日の投開票日に間に合わなかった未着の方が、投票したけど、有効ではなかったというか、間に合わなかった方が二七・九%。あり得ないですよね。 そういう中で、我々国民民主党は、チームみらいさんも一生懸命、共闘、同じように歩みを進めていただいたわけでありますが、今回の附則、ここまで来たことはすばらしいが、大きな一歩だけれども、しかし、一歩にすぎません。私たちは、もうこれ、ちゃんとやった方がいいということでずっと議論をしてきました。今回の各党協議会は、例えば共産党さんがマイナンバー関係、マイナンバーカード関係について余り前向きではないということもあって、全ての政党でまとめていくという観点から検討条項にとどまったと、私は、私は理解をしています。 そこで、今日は、提出会派の皆様に本件についてどういうスタンスであるかを伺いたいと思います。各党の認識を伺いたいと思います。 まず、我が党の森ようすけ委員に、今申し上げたような、私はですね、私はもう、在外インターネット投票を実施をする、実施をすることにちゅうちょする理由はもうないと思いますが、森委員どうですか。
○衆議院議員(森ようすけ君) お答えいたします。 本法案の附則の検討規定に書かれている事項を含めて、在外選挙インターネット投票をめぐって取り上げられる課題については、いずれもその実施規定を、実施決定を留保せざるを得ないような深刻な課題だとは認識していないところでございます。検討事項も挙げられておりますが、早期に解決をして、在外インターネット投票は早期に実現すべきものだというふうに認識をしております。
○足立康史君 今、森委員がおっしゃったこと、すごく大事なんですね。もちろんですよ、予算を取って、システムをつくる準備はせないかぬですね。これは何か、検討項目だといって挙げるんですけど、それは行政府に、立法府がこれ決めて、行政府に予算を取って準備してもらう、これ当たり前じゃないですか。 今、森委員が答弁くださったのは、まさに政治として決定、実施決定をちゅうちょしたり留保したりするような深刻な課題はないと認識していると森委員はおっしゃった。 ちょっと順番ひっくり返りますけど、武藤先生、いかがですか。もう森さんと一緒だと、実施に課題はないということでしたら、もう一言、そうお願いできますか。
○衆議院議員(武藤かず子君) 在外インターネット投票の課題は、大きな問題はないというふうに私自身も認識をしております。 しかしながら、御認識のとおり、設計から開発、またテスト工程といったところで十分に期間も必要ということは考えております。ですので、システム整備のスピード感も重要ではありますが、真に広く安全に開かれた在外ネット投票の整備を達成するために、一歩一歩着実に取組を進めていきたいです。また、我々としても全力で後押しをしてまいりたいと考えております。 以上です。
○足立康史君 じゃ、ここから、済みません、順番どうでもいいんですけど、和田先生、それから維新は三木先生、それから落合先生、それから自民党は逢沢先生、よろしいですか。じゃ、小さい順からお願いします。
○衆議院議員(和田政宗君) お答えをいたします。 在外インターネット投票の課題についての認識は他の提出者が述べたことと基本的に同じでありますけれども、我が党の立場を申し上げますと、これらの課題は制度導入のために決めておくべき事柄であると考えております。
○衆議院議員(三木圭恵君) お答えいたします。 我が党の立場を申し上げれば、投票の利便性向上と投票率の向上のために、ブロックチェーン技術等を活用し、改ざんの防止や本人確認の信頼性確保を行った上で、マイナンバーカードの活用なども視野に、将来的にインターネット投票の実現を目指したいと考えております。 そのほかは、在外インターネット投票の課題についての認識は、ほかの提出者が述べたところと同じでございます。
○衆議院議員(落合貴之君) 我が党といたしましても、在外インターネット投票の導入に前向きに議論をしてまいりたいというふうに考えています。 私自身も何回も、前に進めるべきということを国会で取り上げてきましたが、そういった中で課題への指摘があったことは確かでして、公平性の担保やシステム、情報管理面での実務的な課題に対する指摘が存在いたしました。丁寧に議論をしながら、確実な制度構築に向けて進めていくべきであるというふうに考えております。
○衆議院議員(逢沢一郎君) 御質問ありがとうございます。 自由民主党の立場を申し上げさせていただきたいというふうに思いますが。まず、当たり前のことでございますけれども、選挙において公正性の確保が極めて重要であります。不正が入り込む余地が最も少ない方法は何かということになりますと、現在国内で行われている選挙の投票方法、すなわち、有権者に立会人がいる投票所まで足を運んでいただき、自書式で投票することであるというふうに考えます。文字どおり、誠にアナログ的ではありますけれども、国内において現行の投票方法を堅持する、そのことをまず大前提として申し上げ、しかし一方、在外においてどういう状況が起こっているか、まさに今委員が御指摘をいただいたとおりでございます。投票所まで足を運ぶことが物理的に困難な在外の方が非常にたくさんいらっしゃる。郵便事情も非常に悪くなりました。日本国内も悪くなったけれども、海外においては更にその状況が厳しいという指摘がございます。また、現実がございます。 そういったことに向き合うときに、在外の方々の、委員が御指摘をいただきました、いわゆる実質的な投票権の確保、そのことに向き合ったときに、インターネット投票、ネット投票が最も有力な解決策であるという認識を持たせていただいております。 各党協議会においてしっかり議論をし、選挙の公正、まあざっくばらんに申し上げればインチキが入り込まない仕組みを確保しつつ是非ネット投票への道を開いていきたいと、そのように考えます。
○足立康史君 先生方、ありがとうございます。 なぜ私がこうやって確認させていただいているかというと、もう全党の合意は無理ですよ、だって、共産党さんはマイナンバーカードを使うのは駄目なんだから。だから、私たちは、臨時国会も含めてですね、またこの国会でこの法案で一歩を進めた上で、大きな一歩を進めた上で、是非皆さん、実施を決めていきたいと思います。 で、ちょっと更問いですが、和田先生ね、和田先生、先ほど、決定すべきことがあるということを最後おっしゃった。ただ、私は、繰り返しになるけど、行政で予算を取ってシステムをつくったり、細部を詰めたりすることは必要ですよ。でも、国会で、国会で皆さんで合意形成をまだしなくてはいけないテーマは残っていないという理解なんです。 落合先生にも伺いたい。和田先生、落合先生、どうですか、そこ。落合先生は、前向きだけれども、いろいろ課題があると言った。でも、それは国会で議論すべき課題ですか。和田先生、どうですか。
○衆議院議員(和田政宗君) お答えをいたします。 課題は様々あるということを思っておりますけれども、やはり、在外インターネット投票、これを進めるということの中で、しっかり決めるべきものは決めるというのが我が党の立場であるということをお答えさせていただきます。
○委員長(櫻井充君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(櫻井充君) 速記を起こしてください。 委員長からお願いがございます。発言について御注意いただきたいという旨のこともございましたので、その旨を踏まえた上で御発言願いたいと思いますので、よろしくお願いします。
○足立康史君 他党のことに触れるなということですから、この時間は控えたいと思います。 ただ、なぜ今回の附則が実施条項ではなくて検討条項にとどまったかという理由を国民は知りたがっているんです。国民知りたがっている。特に在外の方々は知りたがっているんですよ。 だって、もう郵便等投票死んでいますよ。百三十七ですよ。郵便等投票が死んでいる中で、選挙の公正以前に、参政権が制約されている違憲訴訟もこれまでも二回違憲判決が出ている。三度目の議論があるわけですよ。そのときに、我々立法府が一体今回どういう仕事をしたのか、どういう決着なのか、なぜなのか、それ国民知りたいでしょう。それを封印するような議論、あっ、委員長、おっしゃるとおりやりますが、だからもう他党のこと言っていませんね。一般論として、私はそういうふうに思っていますね、まあ思っています。議事録はまたいろいろ議論していただいたらいいと思いますが。 大事なことは課題があるかどうかですよ。和田先生、もう言っちゃってくださいよ、ないんだから。ないと言ってください、ないと。
○衆議院議員(和田政宗君) お答え申し上げます。 提出者として他党と様々議論をする中で、今回のことを提出しております。他党において課題があるというような指摘というものは我が党としてもしっかり踏まえていかなくてはならないということであります。 ただ、繰り返しになりますが、我が党としては、決めるべきことは決めるということでこの各党協議会の議論にも臨んできたところでございます。
○足立康史君 落合さん、お願いします。
○衆議院議員(落合貴之君) 選挙制度、選挙の仕組みに関しましては、やはり幅広い国民の信頼が必要であるというふうに思います。 課題があると思っているかどうかというよりも、課題があると指摘がされていますので、それに関しては、我々政治家がしっかり理解をした上で、国民の皆様に大丈夫ですよという説明を丁寧にしていかなければならないというふうに考えております。
○足立康史君 大体、逢沢先生はね、取りまとめに汗をかいていただいて、先ほども大変御丁寧に御答弁いただきましたので、敬意を表したいと思います。 いろいろ、こうやって取りまとめた最終日にこうやっていろいろやることについては、ちょっと参議院の文化や空気に合わないという御意見もあるかもしれませんが、一応、私も当選させていただいていますので、御容赦をいただきたいと思います。 もう一つ、残る時間で関連のことで申し上げておきたいことは、先ほどまさに落合委員もおっしゃっていただいたように、在外投票を確保していく、在外邦人の選挙権を確保していく上で最も有力なのは、在外インターネット投票ですよ。在外インターネット投票を実行していくに当たっては、当然本人確認が必要だ、マイナンバーカードがあると。マイナンバーカードを使って、いろいろできる、いろいろやるということは総務省でも検討会で議論をされてきた。 ところが、マイナンバーが付番されたのは二〇一五年十月五日です。二〇一五年十月五日に日本に住民票がある方々。今、皇室典範で議論になっている住民基本台帳ですよ。でも、海外に出られた方は住民票がありません。だから、マイナンバー振られていないんですね。 そういう、二〇一五年十月四日以前に海外転出された日本人の方です、日本人の方には、私は速やかにマイナンバーを付番していく必要があると思っていますが、森委員ですね、このマイナンバーが付番されていない在外邦人が存在すること等について、御見解をお願いしたいと思います。
○衆議院議員(森ようすけ君) お答えいたします。 足立委員が従来からこの点について国会などで問題提起をされていることは重々承知をしているところでございます。 委員御指摘のとおり、居住地にかかわらず、そして海外転出の時期によらず、日本国民であればマイナンバーは付番されるべきであり、委員の御指摘のとおり、今政府において付番に向けた検討が開始されているものと認識をしております。そして、政府においては、その実現に向けて尽力をしていくべきだというふうに考えているところであります。 いずれにしても、このマイナンバーが付番されていない在外邦人が存在しているわけですけれども、その存在をもって在外選挙インターネット投票の実現を遅らせる理由にしてはならないというふうに考えておりますので、そこは必要な課題だと認識しながらも、それをもって遅らせずに、早急に在外インターネット投票を進めていくということで、私としては考えているところでございます。
○足立康史君 大変重要な、私も全く同感であります。これ、ちゃんとやっていかなあかん。やっていかないといけないけれども、それを理由に、じゃ、今もうマイナンバーが付されている、マイナンバーカードをお持ちの在外邦人についても投票権を留保してもらうと、そんなことあり得ないですよ。できることからどんどんやっていく、それが少なくとも我が党の立場であります。 このマイナンバーが付番されていない在外邦人がいらっしゃることについて、ごめんなさい、もしよろしければ、逢沢先生と落合先生から御答弁をいただきたいと思います。お考えを伺いたいと思います。
○衆議院議員(逢沢一郎君) 在外には、約、大きな数字で百万人の十八歳以上の有権者の方がいらっしゃいます。また、投票するという意思表示、登録をいただく必要がございますが、その数は、大きな数字で約十万人の方にとどまっている。そして、実際に選挙された方、また、郵便投票でありますと前日までに郵便が届いたという方は、約二万から三万という数字でございます。 この状況をどうしても打破をしていかなければなりません。その最も有力な手段は在外におけるインターネット投票であることは、もう論をまたないというふうに考えます。 しかし、この在外でのインターネット投票が制度として成り立つためには、委員御指摘のように、本人確認、これはもう選挙で最も重要なことでありますので、その本人確認ということになりますが、その最も有力な手法はマイナンバーの付番である。これから在外に出られる方は手続を取っていただくと同時に、マイナンバーを持っていらっしゃらない方は取得をしていただく、また、既に在外にいらっしゃる方々の付番についても、御本人の努力、また、政府全体での、何といいますか、制度を進めていく上での努力が相まることが最も重要ではなかろうかと理解をいたします。
○衆議院議員(落合貴之君) 在外ネット投票の実現に向けて、マイナンバーが未付番の在外邦人が存在するということは重要な課題で、実務的な課題になるというふうに思います。 まずは、付番の手続の簡素化ですとか本人確認手段の確保など、誰一人残さないための具体的な救済策を、解決策を国会で議論して前に進めていくべきであるというふうに考えております。
○足立康史君 落合先生、もう一言いただきたいんですが、今、先ほど森さんが、森委員がおっしゃったように、私は、付番されていない方がいらっしゃることが我々が足を止める理由にはならないと思います。それでいいですね。
○衆議院議員(落合貴之君) 決定的な理由にはならないというふうに思いますが、これ投票権の平等性等を考えると、一つの課題にはなるというふうに思います。
○足立康史君 平等って、誰との平等ですか。誰との、誰との平等ですか。
○衆議院議員(落合貴之君) 国内に住んでいる方との平等を考えると、これは進めるべきであると。しかし、在外の方々の中での平等を考えると、一つの課題にはなると思います。
○足立康史君 ちょっとあと二分なんで、今度やりましょう。 せっかくマイナンバーの議論なので、チームみらいの武藤委員に最後を締めくくっていただきたいと、こう思います。
○衆議院議員(武藤かず子君) マイナンバーカードの付番がなされていない在外邦人の方が一定数いらっしゃるということは我々も認識をしておりまして、それは、今回のネット投票以前に、行政デジタル化の恩恵全般から一般的に、構造的に在外邦人の方々が取り残されてしまっている問題であるというふうに考えております。 特に、今回の論点になっております件に関しましては、投票権は憲法が保障する権利でございます。(発言する者あり)選挙権ですね、失礼しました、選挙権はですね。ですので、在外確認手段を持ち得るかどうかでやはり投票機会に格差を生じさせてしまうということは、何とか我々としても立法府の責任として改善していきたいと考えております。 今後とも、各党協議会で議論を進めてまいりたいと考えております。
○足立康史君 委員の先生方、御答弁ありがとうございました。 もう終わりますが、私がこうやって御質問させていただいているのは、いろんな、国会では経済政策、社会政策、いろんな議論があります。でも、その政策を支えるのはまさに行政であり、霞が関の行政、林大臣始め、内閣がある。そして、全国に千七百を超える自治体がある、これ政府ですね、行政ですね。だから、政策を支えるのが行政ですよ。その行政をつくっているのは我々政治ですね。 じゃ、政治がどうやって成り立っているか。それはまさに主権者である国民の投票によって我々は存在しているわけでありますから、今あったように、しっかりと憲法に定められている参政権、投票権をしっかりと守る、これは全ての基盤であると申し上げて、また、各党協議会の皆様に敬意と感謝を申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○委員長(櫻井充君) 次に、石川タカヒロ君。
○石川博崇君 公明党の石川博崇でございます。
○委員長(櫻井充君) あっ、ごめんなさい。もう一度やり直しましょうか。
○石川博崇君 いやいや、大丈夫です。済みません。 私も、公明党を代表して、各党協議会参加をさせていただいてまいりまして、今日この日を迎えること、感無量の思いでございます。逢沢座長を始め、各党の先生方に心からの敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。 早速質問に入らせていただきたいと思いますが、まず、今回の改正案では、情プラ法を改正しまして、X、メタなど大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するための措置を講ずることが義務付けられました。その具体的な内容については総務大臣が指針を定めていただくことになりますけれども、今後、各党協議会の議論を踏まえてこの指針が策定されることになります。 そこで、発議者にお伺いしたいと思いますが、この指針にはどのような内容を盛り込むことが必要と考えておられるのか、また、今後どのようなプロセスでこの指針が策定されると考えておられるのか、御答弁をお願いいたします。
○衆議院議員(落合貴之君) 指針に盛り込まれる選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の具体的内容に関して、これまで各党協議会で議論されてきた事業者の措置の例を挙げれば、御指摘の利用規約に違反した場合の収益化停止のほか、収益化アカウントであることの表示機能の実装、それから本人確認済みであることの表示機能の実装、それからAI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示、オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示、ファクトチェック機関や選挙に関わる各主体との連携などがございました。 このプロセス、指針の策定に向けたプロセスについては、軽減措置が表現の自由や政治活動、選挙運動の自由とも密接に関わることから、指針の内容として定めるべき事項について各党協議会の場で議論をした上で、その合意内容に基づき総務大臣において指針が策定、公表されることを想定しています。さらに、大規模プラットフォーム事業者、その他利害関係を有する者の意見を幅広く反映する観点から、パブリックコメントが実施されることも想定をしております。 このようなプロセスによって、実態を踏まえつつ、実効性と実現可能性のある指針となるよう議論を進めていきたいというふうに考えております。
○委員長(櫻井充君) 先ほどは失礼いたしました。
○石川博崇君 ありがとうございます。 落合先生から、指針に盛り込むべき内容、また今後のプロセスについて御説明をいただきました。 法の施行が来年の統一地方選挙に向けての施行日を置いておりますので、この指針につきましても、今おっしゃったパブリックコメントも含めて、来年の統一地方選挙に間に合うように私も各党協議会の一人として議論に臨んでまいりたいというふうに思います。 その中で、先ほど数多く落合先生から取り組むべき措置を挙げていただきましたが、中でも対応していくべき重要な論点として、収益化停止措置を実効的に進めていくことが極めて重要だというふうに思っております。 この収益化停止措置につきましては、広告を非表示にすることとか広告報酬の支払を停止することで収益化の機会を失わせる措置でありまして、その他、例えばアカウントの停止とか削除とか情報の削除とか等に比べると、表現の自由への制約が少ないというふうに考えておりますので、今回対応を進める対策の中でも私は優先順位が極めて高いんではないかというふうに考えております。 今回、総務大臣が策定する指針では、今、落合先生からあったとおり、事業者が講ずべき措置の具体例を挙げることになりますが、実際に事業者がどのような措置を講じるかは事業者ごとの判断に委ねられることになります。 そこで、これは御提案も含めてですけれども、指針の中で単にこの講ずべき措置を羅列、例示するだけではなくて、優先順位の高い措置、また推奨される措置については総務省として強く要請していくこと、特にこういった収益化停止措置など強く要請していくなどの取組も必要だというふうに思います。 是非、この点についての総務大臣の見解をお伺いしたいのと、この点、各党協議会で議論していきたいと思いますけれども、発議者の見解を併せてお聞きしたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 今、石川委員からございましたように、大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙の公正に対する悪影響、この軽減するための措置の実施を義務付けた上で、その具体的な内容については指針において例示されるということが想定されておると承知をしております。 今も御議論いただきましたように、この例示する事項については、表現の自由、そして政治活動、選挙運動の自由にも関わる重要な問題でございますので、どのような措置がどのような場合に推奨されるべきかも含めて、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて定めるということが想定されているものと承知をしておるところでございます。 この法案が成立した暁には、法案の規定内容に加えて、今も行われてまさにいるわけですが、国会審議の中で示された立法趣旨ですとか各党各会派における合意内容を踏まえて、総務省として必要な対応にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○衆議院議員(落合貴之君) 総務省がということですが、今回の改正で大規模事業者に義務付ける軽減措置の具体的な内容については、役務の特性に応じて事業者の判断に委ねるとしており、行政処分や罰則の対象としてはおらず、総務省が関与するというようなことは今回の法改正の内容についてはないというふうに考えております。 その上で、軽減措置の具体的な内容については、本日の審議も踏まえ、指針に盛り込むべき内容について、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて総務大臣が定める指針に例示が盛り込まれることを想定をしております。 各党の合意内容に基づく指針を踏まえ、大規模事業者において適切に軽減措置が講じられることが重要であるというふうに考えております。どのような措置が推奨されるかといった点も含め、指針で定めるべき具体的な内容を今後議論するとともに、改正後の事業者における取組の実施状況についても見定めながら議論をしてまいりたいというふうに考えております。
○石川博崇君 今後、各党協議会でやはりこれは積極的に、各事業者がもちろんそれぞれ自主的に取り組むんですけれども、その自主的に取り組むといっても、そのまま全てお任せではなくて、こういったことをやっぱり優先的に取り組んでいくべきだということも指針に盛り込めるように議論していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 この収益化停止措置の導入をめぐっては、総務省の有識者会議でも議論されてまいりました。様々な論点、課題も実はございます。対象となるサービス、収益の種類をどうするのか、対象となる情報をどうするのか、停止するに当たってその始まるタイミングと終わるタイミングをどうするのか。また、対象者についても、例えば政治について語っているコメンテーターの方々、こういった方々は論評することでなりわい、収益を得ていらっしゃるので、そういった方々のことを例外にするのかどうかとか、様々細かい詳細な論点ございます。こういった論点、課題について、指針においてある程度やっぱり詳細に明確にしていかなければ、事業者もなかなか迷って、実効性のある取組ができないのではないかというふうに思います。 どのような詳細な規定が必要だと考えていらっしゃるのか、現時点での発議者のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○衆議院議員(落合貴之君) 中身については、今後委員も含めて各党協議会で議論をしていくこととなりますので、是非御意見等もいただければというふうに思います。
○石川博崇君 この委員会の議論も極めて大事だというふうに思っております。議事録で残ったことを踏まえて各党協議会でも議論していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 論点を変えまして、今回、AI生成物については表示義務が課されることになりました。この規定は一般の有権者の方々全てが対象になりますので、国民の皆様、有権者の皆様にできる限り負担を掛けない形で運用することが重要と考えております。 今、一部のプラットフォーム事業者、例えばXでは、AIで生成したものかどうかというものを選択できる、そういった簡単に選べるシステムが既に導入されております。今、様々なSNS等のサービスにおいて、こういったAIで作成したかどうかを選ぶ機能がどの程度組み込まれているのか、発議者の認識を伺うとともに、まだそういった環境が整っていない事業者に対しては、やはり、全国民の方々が対象になりますので、これはAIで作りましたということを簡便に表示できる、そういった機能を設けていくべく働きかけることが必要だと思いますけれども、発議者の御意見はいかがでしょうか。
○衆議院議員(落合貴之君) 御指摘の生成AIコンテンツである旨の表示機能につきましては、各党協議会においても事業者ヒアリングをした中で、そのような機能をもう既に実装している旨の説明をされた事業者もございました。大規模プラットフォーム事業者においても、AI生成コンテンツ表示機能を実装することや、それがユーザーにとって利用されやすいようにすることなどについては、自主的な努力をもう既に積み重ねているものと承知をしております。 AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示については、各党協議会でも大規模プラットフォーム事業者が講ずべき軽減措置の具体例の一つとして指針に盛り込むという意見があったところであり、こうした点も含めて、法案成立後、各党協議会でまた議論をしてまいりたいというふうに考えております。
○石川博崇君 ありがとうございます。 是非、全ての方が対象になりますので、できるだけ簡便にこれはAIで作ったということが示せるシステムを多くのプラットフォーム事業者に導入していただけるよう取り組んでいきたいと思います。 その上で、このAI生成物の表示義務は、法律上、社会通念に照らして軽微であるもの又は実際に撮影されたものと誤認されるおそれのないものについては適用の対象外とされております。つまり、AIであるかどうか分からないけれども、これは現実かもしれないなというものについて、これはAIで作りましたということを表示することが義務になっていて、簡単なレタッチとか、今いろんな機能がありますけれども、そういった軽微な修正等、あるいはアニメとか、もう明らかにこれはAIで作っているというものが分かるものについては別にAIと表示する義務はない。そういった、できる限り国民の皆様への負担を軽減させるという観点から、このような例外規定が設けられております。 ただ一方で、じゃ、何が社会通念に照らして軽微なのか、また誤認されるおそれのないものとは一体どこまでなのか。こういった解釈基準がある程度明記されなければ、一般の有権者が、これは表示しなければいけないのか表示した方がいいのか、判断に困るということが生じてしまいます。 そこで、こうした有権者への負担を最小限にする観点からは、表示義務の線引きについてできる限り分かりやすく周知する必要があると思いますけれども、施行前にどのようにこのような周知をしていくことが必要と考えるか、発議者に伺いたいと思います。
○衆議院議員(落合貴之君) これは法改正の実効性をしっかり担保する上では、やはりその線引きというのは分かりやすくしていくことが重要なことであると思います。 AIを利用して作成又は改変した画像、映像を掲載した文書図画の表示義務について、御指摘の表示義務の対象外となるものの範囲、イラストやアニメーションの扱い、リポスト等の取扱いについては、衆議院や本日の委員会でも答弁してきましたが、こうした内容を一般の有権者にも分かりやすくお示しする重要性については委員と問題意識を共有をしております。 分かりやすい周知の方法としては、例えば平成二十五年にインターネット選挙運動が解禁された際に、当時のインターネット選挙運動に関する各党協議会で作成したインターネット選挙運動解禁ガイドラインの経緯を踏まえ、選挙運動に関する各党協議会で議論した上で、今回の改正の内容に対応したガイドラインを定めて国民の皆様にお示しするといった方法も考えられるというふうに思います。 こうした方法も含め、効果的な周知の方法についてもまた協議会で議論をさせていただければというふうに思います。
○石川博崇君 ありがとうございました。 平成二十五年のガイドラインのことも触れていただきました。かなり時期もたっておりますし、技術的進歩もございますので、このガイドラインについても抜本的に見直すことも重要だというふうに思っておりますので、この点もまた各党協議会で議論をさせていただければというふうに思います。 最後の論点といたしまして、今回の法改正の中で、附則に、いわゆる選挙の自由妨害罪について、街頭演説の実施を妨げる行為に対応するための施策の在り方に関する検討条項を盛り込んでいただきました。 街頭演説、我々皆やっているわけですけれども、その演説に例えば大音量をかぶせて聴衆が演説内容を理解することを不可能にするような行為、こうしたことは明らかに現行の公職選挙法にある選挙の自由妨害罪に該当するわけでございますが、やはり、なかなか警察当局、法と証拠に基づいてということ、また表現の自由との関係で、演説者に対するやじや意見の表明、質問などとの線引きがなかなか難しいということから実効性に乏しいという指摘も多々あるわけでございます。そういった指摘がある中でこの検討条項が付け加えられまして、各党協議会の中では、この秋の臨時国会でこの点は合意を見ようというような大方の一致も見たわけでございます。 そこで、どういう議論をしていくべきかということの一つの提案として、現在あるこの選挙の自由妨害罪の中には演説を妨害しという文言はあるものの、じゃ、その意味とすること、つまり犯罪の構成要件について具体的な規定がございません。この演説を妨害しって、どういうふうな妨害だったらこの自由妨害罪に当てはまるのかという構成要件を明確化するということが一つの議論の方向性ではないかというふうに思います。 例えば、聴衆の知る権利が侵害されるといったような規定を例示的に条文に組み込むこともこの構成要件の明確化という観点からは一案と考えますけれども、発議者の見解を伺いたいと思います。
○衆議院議員(落合貴之君) この件は、何年か前から立法の必要性はかなり、様々な会派から問題提起がありました。しかし、どうやって法改正するかということはかなり意見が出て、まだ前に進んでいないところでございます。 委員の御提案は、令和六年に日本維新の会、国民民主党が共同提出した公職選挙法の一部を改正する法律案の内容と同趣旨であることに加え、各党協議会でも同様の意見が出されたものと理解をしております。 その上で、公職選挙法第二百二十五条第二号の演説を妨害しの規定は、それ自体がその他偽計詐術等の不正の方法の例示でもあり、委員御提案の例示的な文言を条文に組み入れることは、例示に例示を重ねることとなり、このような規定が相当であるかについて慎重かつ十分に検討をする必要があるというふうに考えられるというふうに思います。 また、演説妨害に該当する行為として特定の行為を明示的に規定、禁止することは、規定されなかった行為について法律上許容されたものというメッセージを送ることにもなりかねず、今後の取締りに支障を来す可能性もあることから、慎重かつ十分に検討する必要があると考えられます。 いずれにしても、選挙運動に関する各党協議会において、法務省、警察庁を始めとした関係省庁の意見も聞きつつ、引き続き議論を是非していきたいというふうに考えております。
○石川博崇君 おっしゃるとおり、様々なこれは難しい課題があります。 そこで、もう一つの議論していく方向性として、これは各党協議会でも私から提起させていただいてまいりましたが、街頭演説については、既に長時間にわたって同一の場所にとどまってすることのないように努めなければならないといった訓示規定がございます。この街頭演説の妨害についても、こういった訓示規定で議論していくアプローチもあろうかというふうに思っておりまして、今後、各党協議会で御提案させていただきたいと思います。 時間が来たので、終わらせていただきます。ありがとうございました。
○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いしたいと思います。 先ほどからもありますけれども、この最近の選挙におけるSNS上の投稿の中には候補者等への悪質な誹謗中傷が見受けられるなど、選挙の結果に重大な影響を与えているところです。そういう中、来年の統一選挙もやってくるわけですけれども、SNSの規制を含めた公職選挙法が改正されることは意味があると基本的に賛同する立場ですが、その上で、確認の意味も込めて幾つか質問していきたいと思います。 それで、ちょっと時間が十分しかないので、まず一番目ちょっと飛ばして、二番目からお聞きをしますが、AI作成物の表示義務による逆効果の懸念についてお聞きをしたいと思います。 今回の改正案では、この公職選挙法改正案の第百四十二条の五で、AI生成物の頒布者に対し、その旨の表示義務を新たに設けることとされています。このAI生成物の表示義務を課しつつも罰則を設けないとしたことは基本的には妥当であるとは認識はしますが、されど、この罰則のない表示義務を設けると、法律に従う頒布者はAIを使用した旨の表示を行う一方で、選挙干渉を行おうとする例えば海外の主体など悪意を持った頒布者はその旨の表示を行わないことが想定をされます。 本改正案が成立して施行されれば、選挙運動に係るインターネット上のAI生成物はその旨の表示がなされているという前提認識が広がっていくと想定をするわけですけれども、だとすると、有権者にとっては、表示のない画像等はAIが利用されていないという信頼感が生まれてしまって、かえって悪意のあるAIによって生成されたこの偽画像等が信用されやすくなるという、言わば逆説的な事態が生じることも考えられますが、発議者はこの点どのように評価されているのか。また、こうした懸念も踏まえつつ、このAI生成物の表示義務についての不断の検討を続けていくべきではないかと考えますが、併せて見解もお聞きをしたいと思います。
○衆議院議員(三木圭恵君) 本改正案は、AIを利用して作成又は改変した映像等を掲載した文書図画について、有権者がその信頼性を判断するための材料を提供するため、当該文書図画をインターネット等を利用する方法により頒布する者に対し、AIを利用した旨の表示を義務付けることにしたものでございます。 一方で、様々な情報が行き交うSNSやインターネットにおいては、出どころの判断が付かない画像又は映像を安易に拡散しないようにするなど、情報の受け手のリテラシーも重要と認識をしております。今回の改正がそのきっかけの一つになり、選挙に関して、委員御指摘のAIによって生成された偽画像が流通する事態も減少することを期待しております。 また、そのような偽画像を含む選挙運動用文書図画の流通については、今回の法改正により大規模プラットフォーム事業者に義務付けられる、選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置による対応の対象ともなり得るところでございます。また、委員の御指摘のとおり、AI生成コンテンツの自動検知技術の革新に伴い、大規模プラットフォーム事業者において対応可能な範囲が拡大することも想定をされております。 そのような技術革新の状況にも目を配りつつ、社会情勢に応じたあるべき制度について、各会派とともに議論を深めてまいりたいと思っております。
○柴田巧君 ありがとうございました。 いずれにしても、この表示義務については不断の検討をまたしっかり続けていっていただきたいと思います。 次に、先ほどもありましたが、街頭演説の妨害行為への対応などについてお聞きをしたいと思いますが、今回の附則にはこれが検討規定として設けられたわけですけれども、昨今こういう選挙妨害が、選挙の妨害行為が繰り返されています。 改めて言うまでもありませんけれども、街頭演説というのは、こうした自らが主張を有権者に直接訴えて、有権者はそれを聞くことができる貴重な場なんですが、その機会が妨害されれば、この民主主義の根幹は揺るぎかねないということになります。 今やこの過激な言動で、先ほどもありましたが、大声による活動が地域住民の平穏や公正な政治判断を妨げる事態になっていると思います。しかし、今の公選法は、演説妨害などを選挙の自由妨害罪と規定する一方で、具体的な行為は定められていないというのが実際のところです。このため、街頭演説中に大声を張り上げたり大音量を流したりする妨害行為であっても現場の警察官らが摘発に踏み切れないとして法整備を求める声が、先ほどもありましたが、与野党から広がってきているところです。 そこで、お聞きをしますが、聴衆が演説を聞く権利を守るために、この表現の自由との関係も整理をしながらでありますけれども、選挙の自由妨害罪の適用基準の明確化や、この選挙妨害行為の具体化、そして罰則の強化などをやっぱりこれ考えていく、図っていくべきではないかと思いますが、発議者の御見解をお聞きをしたいと思います。
○衆議院議員(三木圭恵君) 委員御指摘のとおり、聴衆が街頭演説を聞く権利を確保することは大変重要であり、守られるべきであると考えております。 そのため、我々日本維新の会は、選挙の自由妨害罪について、選挙妨害行為を具体的に例示するとともに、罰則を強化する法案を国民民主党さんとともに令和六年に提出をしているところでございます。 他方、演説妨害に該当する行為として特定の行為を明示的に規定、禁止することは、規定されなかった行為について法律上許容されたものというメッセージを送ることにもなりかねず、今後の取締りに支障を来す可能性があるという意見もあるものと承知をしてございます。 日本維新の会としましては、本法案成立後の各党協議会での議論において、街頭演説の妨害行為への対応の必要性を強く訴えるとともに、具体的な案も提示し、各党各会派の議論をリードしていきたいと考えているところでございます。
○柴田巧君 ありがとうございました。 私も仲間の応援に行ってこの場面に何回か出くわしましたが、直接、その聞きに来ていらっしゃる方に対しても直接的な恐怖や心理的な圧力を加えるという大変ゆゆしき事態になっていますので、この各党協議会などでもしっかり議論して進めていっていただきたいと思います。 次に、このプラットフォーム事業者における選挙干渉対策の必要性についてお聞きをします。 海外からの選挙干渉は民主主義の根幹を揺るがす極めて重大な問題であり、対策は急務です。 本年四月二日の参議院の内閣委員会で、私の質問に対して木原官房長官は、本年のこの衆議院選挙において、政府は、外国のものと疑われる不審アカウントが選挙に関する不審な内容を投稿している動向を一定数把握したとして、プラットフォーム事業者にこの情報提供を行うなどの対応を実施した旨の答弁をしました。 こういう具合に海外からの選挙干渉への対応は進みつつありますが、まだ必ずしも十分とは言えません。このプラットフォーム事業者自身が海外由来の情報による悪影響を軽減するための措置を講ずる仕組みもやっぱり併せて考えていく必要があるんではないかと思います。 今回の改正案において、この大規模プラットフォーム事業者は、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するため、そのサービスの特性に応じ、必要な措置を講ずる義務を負うとされていますが、そこで確認ですけれども、海外からの偽情報についても選挙の公正を害するおそれのある情報に含まれ、大規模プラットフォーム事業者として措置を講ずべき対象となるのかお聞きをしたいのと、また、今後の選挙運動に関する各党協議会の議論では、海外由来の偽情報、選挙干渉への対策についてもやっぱり議論を深めていくべきではないかと思いますが、発議者の御認識をお聞きをしたいと思います。
○衆議院議員(三木圭恵君) 委員御指摘の海外由来の偽情報、選挙干渉への対策に関しては、選挙運動に関する各党協議会においても議論が行われてきたところでございます。 本法案における選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するための措置の対象について個別の情報を例示することは必ずしも適切ではないと考えているところでございますが、一般論としては、柴田委員御指摘の海外からの偽情報が措置の対象から排除されるものではないと考えてございます。 委員御指摘の点に関しましては、その動向や社会情勢等も踏まえながら、必要に応じて選挙運動に関する各党協議会において議論を行ってまいりたいと考えているところでございます。
○柴田巧君 どうぞよろしくお願いをします。 時間がもう来ましたので、最後に内閣官房にお聞きをしたいと思います。 今度は、国家情報会議が設置をされ、国家情報戦略において外国からの選挙干渉対策も十分に推進されるものと思っていますが、どのように位置付けられていくのか、この国家情報戦略に、そして取組の方針などを示していくことを考えているのか、お聞きをして、最後にしたいと思います。
○政府参考人(町田達也君) お答え申し上げます。 外国による影響工作を含む外国情報活動への対処は、国家情報会議の調査審議事項となっております。また、国家情報会議において、名称を国家情報戦略とするかどうかは未定でございますけれども、政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた何らかの文書を作成し、公表することを検討しているところでございます。 文書の具体的内容を予断を持ってお答えする段階にはございませんが、委員御指摘の点を含め、様々な御意見を踏まえて検討していくことになるというふうに考えております。
○柴田巧君 終わります。ありがとうございました。
○委員長(櫻井充君) 午後二時三十分に再開することとし、休憩いたします。 午後一時十五分休憩 ─────・───── 午後二時三十分開会
○委員長(櫻井充君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、塩村あやか君及び生稲晃子君が委員を辞任され、その補欠として石垣のりこ君及び長谷川英晴君が選任されました。 ─────────────
○委員長(櫻井充君) 休憩前に引き続き、公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○宮出千慧君 参政党の宮出千慧です。よろしくお願いいたします。 かつて選挙に関する情報の入手経路といえば、新聞、テレビ、街頭演説、あるいは選挙公報といったものが中心でございました。有権者は、こうした一定の編集や検証を経た情報、あるいは候補者自身の生の声を通じて投票の判断材料としていたわけです。 しかし、今は状況が大きく異なります。多くの国民、とりわけ若い世代を中心に、候補者や政党に関する情報のかなりの部分をSNSや動画共有サービス、ネットニュース、あるいはいわゆる切り抜きのような短いコンテンツから得ており、そこから強い影響を受ける時代となっております。 情報の入手経路が多様化し、有権者にとって選択肢が広がること自体は望ましい変化であると考えます。しかし、その一方で、そうした情報空間においては、虚偽の情報や誤った情報が真偽の検証を経ないまま瞬く間に拡散し、あるいは、近年では、AIによって生成された実際には存在しない画像や映像があたかも現実に起きた出来事であるかのように流通するといった事態も生じております。選挙という民主主義の根幹に関わる極めて重要な場面において、こうした情報が有権者の判断をゆがめかねないという事態は看過できないものと考えております。 そこで、まずお伺いいたします。 このような社会状況の変化を踏まえ、本法律案はどのような経緯、問題意識の下で発議されるに至ったのでしょうか。その背景について御説明をお願いいたします。
○衆議院議員(和田政宗君) お答えをいたします。 近年、民主主義の根幹を成す選挙において、SNSを中心としたインターネット上で誹謗中傷のほか偽・誤情報が流れるなどの問題が生じ、選挙の公正を阻害しているとの指摘があることから、表現の自由にも配慮しつつ、インターネット上に流通する情報による選挙への悪影響を防ぐ必要があります。 選挙運動に関する各党協議会においては、令和七年五月以降、選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に検討を進めてまいりました。本年二月の衆議院議員総選挙後は更にその検討を加速させ、総選挙の際に起こった事例の把握と具体的な対策の在り方について事業者のヒアリングを行うなどし、精力的に議論を行ってまいりました。 本法案は、そのような各党協議会における検討と議論の結果、多くの会派の賛同を得られた内容を法案化したものでございます。
○宮出千慧君 続きまして、偽情報、誤情報の判断主体についてお伺いをいたします。 候補者や政党に関する偽情報や事実をゆがめた情報が選挙の公正を害する可能性は否定できません。ディープフェイクや文脈を切り離した切り抜き、印象操作的な編集、成り済ましによる発信などが放置されれば有権者の判断を大きく誤らせるおそれがあり、対策の必要性そのものは論をまちません。 しかし、その一方で、政策批判や政権批判、既存の情報、報道への疑義、あるいは未確定情報に基づく問題提起までもが広く偽情報として扱われるようになれば、それは民主主義に必要な論争や監視機能そのものを萎縮させる危険をはらんでいると言えます。 例えば、我が党はロシアによるウクライナ侵攻をめぐる情勢について他党とは異なる立場を取っておりますが、こうした見解の当否は、本来、言論空間における議論に委ねられるべきものであり、政府や一部の主体がこれを一方的に誤情報、事実をゆがめた情報と認定できるような仕組みとなってしまえば、特定の政治的立場を持つ政党、候補者の言論を不当に制約しかねないという懸念が生じます。つまり、偽情報を放置することは危険である一方で、偽情報対策を過剰なまでに強化し過ぎることもまた危ういと言えます。 そもそも何をもって偽情報、誤情報、事実をゆがめた情報とみなすのか、これらの判断には政治的な偏りや誤判定の可能性が常に付きまとうものと考えます。 そこで、お伺いいたします。 行政による恣意的な運用を許さず、その中立性、透明性を担保するために、本法律案ではどのような仕組みを設けることとしているのでしょうか。お考えをお聞かせください。
○衆議院議員(和田政宗君) お答えをいたします。 今回の改正におきましては、情報流通プラットフォーム対処法において、大規模プラットフォーム事業者に対し、虚偽情報等の流通による選挙の公正に対する悪影響を軽減する措置の実施を義務付けることとしておりますが、表現の自由に最大限配慮する観点も踏まえ、具体的な措置の内容については、役務の特性に応じて事業者の判断に委ねることとして、行政処分や罰則の対象とはしておらず、また、個別の情報への対処を事業者に直接義務付けることも規定をしておりません。 また、措置の具体的な内容を例示するために総務大臣が策定する指針については、表現の自由や政治活動の自由、選挙運動の自由とも密接に関係することから、選挙運動に関する各党協議会において指針で定めるべき内容について議論を行い、そこでの合意内容に基づき総務大臣において策定、公表されることを想定をしております。そのため、虚偽情報等の判断が行政の恣意的な運用に委ねられる規定にはなっていないところでございます。 なお、付言いたしますと、政府や行政による過度な規制はあってはならないと考えております。
○宮出千慧君 この虚偽情報の判断、かなりこれ、すごく、これからも各党協議会でしっかりと引き続き議論をしていただきたい重要な論点だと思います。 次に、SNS規制についてお伺いいたします。 SNSをめぐる規制の議論は、AI生成、改変コンテンツの取扱いや、明らかに違法な投稿の削除といった目に見える形での対応ばかりが注目されがちであります。 しかしながら、実際には、投稿そのものを削除しなくとも、表示順位を意図的に落としたり検索結果に表示されにくくする、拡散、シェアの範囲を抑制する、いいねの反映を遅らせる、あるいはいいねの数やインプレッション数を非表示化するといった手法によって、事実上、特定の言論の到達範囲を狭めることは技術的に可能であり、実際にこうした運用が行われているのではないかという指摘も一部で聞かれるところであります。 私自身も、例えばLGBT理解増進法についての演説動画をアップしたときに、この前後にアップした動画は数日で約六千回再生されているのに、その動画だけが数日たっても六十数回しか再生されなかったという経験や、投稿するテーマによってはSNSのインプレッション数が伸びないということを経験してまいりました。 これらの手法は、投稿が表向き削除されていないため、利用者自身が自らの発信がどの程度抑制されているのか、そもそも抑制されているのか否かすら把握することが困難であるという特徴があります。言わば、目に見えない形での言論の抑制です。仮に、選挙運動や政治活動に関する発信に対してこうした事実上の表示抑制、いわゆるシャドーバン的な運用が行われているとすれば、それは有権者に届く情報の量や範囲そのものをゆがめることとなり、選挙運動や政治活動に多大な影響を及ぼしかねません。 そこで、お伺いいたします。 こうした削除に至らない事実上の表示抑制、拡散抑制の実態について、その有無や運用状況を調査する必要性があると感じておりますが、いかがでしょうか。
○衆議院議員(和田政宗君) お答えをいたします。 本法案による改正後の情プラ法においては、大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置を義務付けることとしておりますが、表現の自由に最大限配慮する観点も踏まえ、具体的にどのような措置を実施するか等については事業者の判断に委ねることとして、行政処分や罰則の対象とはしていないことを御説明申し上げました。また、個別の情報への対処を直接義務付けることも規定をしておりません。 また、大規模プラットフォーム事業者には、措置の実施状況の公表を義務付けることとして、公表内容を踏まえた社会的評価や利用者によるサービスの選択を通じて、適切、有効な措置の実施を促すという仕組みを採用しております。本改正案は、このように表現の自由に最大限配慮した内容となっています。 そして、委員の御指摘ですけれども、本改正案にかかわらず、SNS上における根本的な課題であると捉えられると考えます。 委員御指摘の内容は、特に昨年以降、国政選挙のみならず、知事選などでも行われたのではないかとの指摘があり、どのようなことがSNS上で行われているか把握することは極めて重要であると考えます。 委員御指摘の点は、それぞれのネットユーザー、SNSのユーザーが発信されたものがそのままそのSNSのプラットフォーム上で表示されるのではなく、これが何らかの作用によって表示されなくなっているのではないか。すなわち、これは、民主主義において、政治活動、選挙などにおいて、国民の意見がそのままSNS上に表示をされるということが重要なわけでありますけれども、もし仮にそういうような抑制が行われているとするならば、それはしっかりと把握されるべきものであるというふうに思います。実態をしっかり我々が知ることが重要であると思います。
○宮出千慧君 是非実態調べていただきたいなというふうに思っております。 次に、今後議論されていくものと承知をしておりますが、街頭演説に対する妨害の問題についてもお伺いいたします。 選挙の公正を守るためには、候補者や政党による街頭演説が不当に妨害されないことが極めて重要であります。有権者が候補者の肉声を通じて政策や主張に直接触れる機会は、今なお代え難い意義を持つものであります。 しかしながら、近年、我が党を含む一部の街頭演説の現場において、時には、私、選挙区大阪なんですけれども、百名近くの妨害者が来たり、演説をしている側の自分の声すらも聞こえなくなるような大音量による妨害や威圧的な言動、継続的な進行妨害といった行為が行われております。 こうした行為が放置されれば、候補者、政党の発言機会が奪われるだけではなく、それを聞こうとする有権者、すなわち聴衆の知る権利までもが侵害される深刻な問題であると考えております。 現行法では、現場で迅速かつ実効的に妨害を制止する、この手段が十分とは言えません。妨害行為に対する中止命令の導入など、より実効性のある法整備を検討していく必要があるのではないかと考えておりますが、このような妨害行為の現状について法案提出者としてどのような御認識をお持ちか、また、実効性ある法整備に向けて今後どのように取り組んでいかれるお考えか、発議者の御見解をお伺いします。
○衆議院議員(和田政宗君) お答えをいたします。 選挙運動、政治活動において、街頭活動はその活動の根幹を成すものであるというふうに考えております。でありますから、それを大音量等によって妨害をする、また身体に危害を加える、このようなことは決してあってはならないというふうに考えております。 選挙運動に関する各党協議会の議論におきましても、お尋ねの中止命令制度を含めた、選挙運動のためにする街頭演説等の現場で対応できるような規定を求める意見は複数の会派から寄せられており、その必要については提案者としても理解をしているところでございます。 他方で、選挙運動のためにする街頭演説等の現場で警察官が直ちに判断できるような規定としては、演説妨害となる危険性が高い外形的な行為を禁止することが想定されますけれども、政治的表現の自由への過度な制約につながらないようにすべきなど、まだ議論すべき課題があると考えられます。 また、演説妨害に該当する行為として特定の行為を明示的に規定、禁止することは、規定されなかった行為について法律上許容されたものというメッセージを送ることにもなりかねず、今後の取締りに支障を来す可能性もあることから、慎重かつ十分に検討する必要があります。 いずれにしても、選挙運動に関する各党協議会において、現場で何が起きているのかという実態をしっかり把握しつつ、法務省、警察庁を始めとした関係省庁の意見も聞きつつ、引き続き協議をしていきたいと考えております。
○宮出千慧君 是非実効性のある取組をお願いしたいと思います。 ちょっと質問五を飛ばさせていただきます。 最後に、選挙期間中のネット広告についてお伺いいたします。 選挙期間中のネットCMや動画広告をめぐっては、資金力のある政党や候補者がお金を掛けて広告が大量に表示されるようにしたり、動画を拡散することでSNSやプラットフォーム上での露出が事実上独占的な状態となり、有権者の認知や印象形成、さらには投票判断そのものを大きく左右しているのではないかという問題意識を持っております。 資金力の多寡がそのまま有権者に届く情報量の多寡に直結するとすれば、それは選挙の公平性という観点から看過できない問題であると考えます。特に、いわゆるアテンションエコノミーと結び付いた広告、動画の拡散の仕組みの下では、内容の正確性や政策的な深みよりも、刺激的な内容や時に誤解を招くような表現の方がかえって拡散されやすいというような構造的な問題があります。こうした構造が選挙運動に持ち込まれれば、有権者の冷静な判断をゆがめ、結果として選挙の公平性そのものが損なわれることもあります。 こうした問題意識を踏まえ、ネットCM等の総量規制及び政党が行うネットCM等の広告費についての上限規制を導入すべきと考えますが、法案提出者のお考えをお聞かせください。
○委員長(櫻井充君) 簡潔に御答弁お願いします。
○衆議院議員(和田政宗君) はい、簡潔に答弁いたします。 委員御指摘の選挙期間中におけるインターネット上の有料広告に係る規制の在り方に関しては、本法案の衆議院での委員会採決時に付された附帯決議において、インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告に係る規制の在り方については、引き続き検討するとされているところであります。 各党協議会において引き続き各会派とともに検討を行っていきたいと考えます。
○宮出千慧君 時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 予定しました順序を変えまして、初めに在外投票について伺います。 海外の有権者が投票するには、在外公館で投票するか日本の自治体の選管から投票用紙を郵送してもらい返送するかのどちらかです。在外公館での投票は、日本への輸送日数を確保する関係から日程が限られるほか、投票できる領事館まで相当時間が掛かるケースなどもあります。一方、郵便投票は、投票用紙を請求し、郵送され、返送するまで日本と一往復半、郵便事情の悪い国もあり、時間が掛かることが指摘されてきました。 二月の総選挙では、郵便投票により選挙権を行使しながら、二月八日二十時までに日本に届かず、無効となったケースが約五十件、投票用紙の交付を受けた約六百件弱のうち有効に投票できたのは、先ほども議論がありました百三十七件にとどまったということがありました。いずれも有権者の責任ではありません。 総務省に伺いますが、端的に言って、こうした事態は解散から投票日まで戦後最短の選挙だったということが一番の原因ではありませんか。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 在外投票につきましては、選挙人の方々が投票しにくい状況にあるということはおっしゃるとおりかと存じます。今回の衆議院選挙に限らず、これまでも投票する意思を持ちながらも郵便等投票ができなかった方がいらっしゃるということは承知をいたしております。 総務省といたしましては、今回の総選挙におきましても有権者の方々の投票機会の確保に努めたところでございます。在外選挙人の方々に対しまして、衆議院の解散日や公示日にかかわらず、いつでも郵便等投票の投票用紙を請求できることを周知してまいりました。 また、各選挙管理委員会に対しまして、衆議院の解散の日よりも前に投票用紙等を発送することとしても差し支えない旨を周知いたしますとともに、在外選挙人の方々への投票用紙を最も迅速な方法で送付することについても要請したところでございます。 総務省といたしましては、在外邦人の皆様方に積極的かつ適正に選挙に参加いただくことは重要だと考えております。今後とも有権者の方々の投票機会の確保に努めてまいりたい、このように考えております。
○山添拓君 これまでの国政選挙と比べても在外投票がしにくい環境を生み出したということについて、総務省としては何か認識はありませんか。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 在外投票に関しまして、選挙人の方々が投票しにくい状況にあるということ、これは今回の衆議院選挙に限らず、これまでもそのようなことがあったということは承知をいたしているところでございます。
○山添拓君 お答えがありませんけれども、私は、やはり党利党略選挙の強行が選挙権行使を大幅に制約した、そのこと自体が大問題だと思いますよ。 なお、午前中、国民民主党足立議員から、あたかも我が党がマイナカードを理由にインターネット投票に前向きでない主張をして、言わば妨害しているかのような発言がありましたが、そもそも我が党は各党協議会でマイナカードを理由に慎重と発言したことはありません。今日……(発言する者あり) 委員長、注意を願えますか。
○委員長(櫻井充君) お静かに願います。
○山添拓君 今日、法案で議論しているのはまさに虚偽の事実や事実をゆがめて公にすることをSNSで禁じるというものですが、事実に反する発言は、私は極めて心外です。撤回を求めたいと思います。(発言する者あり)撤回を求めたいと思います。議事録精査をお願いします。
○委員長(櫻井充君) 後刻理事会で協議させていただきます。 済みません、ちょっと。委員の発言中は不規則発言は慎んでいただきたいと思います。
○山添拓君 私どもは、衆議院の審議では、在外投票の環境は改善が必要であると、このことを述べた上で、インターネット投票は課題が大きいと指摘をしましたが、課題については今日発議者からも挙げられており、我が党だけが慎重なのではありません。 大体国政選挙で電子投票が認められていないのは、とりわけ候補者の数が多い参議院の全国比例でその投票画面をどうするかという問題が解決していないと、そういう事情もあります。投票権行使の保障と選挙の公正の確保を同時に追求し、インターネット投票に限らず他の選択肢も含めて検討を行うべきことを指摘しておきたいと思います。 法案の本則の方に入りますが、選挙におけるSNSは、有権者の自由な意思表明を通じた参加を可能にする非常に重要なツールです。同時に、兵庫県知事選挙で虚偽、デマがあふれ、元県議を自死にまで追いやったケースのように、選挙の公正はもちろん、人間の尊厳をも脅かす事態が現に起きています。 法案は、選挙でインターネットを利用する全ての者に対し、虚偽の事項や事実をゆがめて公にすることを禁止しています。 これは発議者に伺いますが、確かに全てのネット利用者を対象とした規定ですが、仮に政党や候補者が、他の候補者あるいは陣営についての偽情報、誤情報を公にした場合、政治的には特に重い責任を負うことになると思いますが、いかがでしょうか。
○衆議院議員(鈴木英敬君) お答え申し上げます。 平成二十五年の公職選挙法改正によりましてインターネット選挙運動が行えるようになった際に、悪質な誹謗中傷や成り済ましを防止し、選挙の公正を確保するべく、公職選挙法第百四十二条の七の努力義務が設けられたものと承知をしております。 一方で、近時の国政選挙を始めとする様々な選挙においては、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られ、有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねないものと承知をしております。 そこで、現行の努力義務規定を第二項として存置しつつ、新たに、何人も公職の候補者に関し虚偽の事項を公にすることや、事実をゆがめて公にすることにより選挙の公正を害することがないようにしなければならないとの規定を新第一項として新設したものです。この規定はもちろん政党や候補者も対象に含まれるものであり、政党や候補者が虚偽の事項を公にすることや、事実をゆがめて公にすることにより選挙の公正を害することがあってはならないということは当然のことだと思います。
○山添拓君 誰であれ許されないのですが、選挙の当事者である政党や候補者、その陣営が行っていたなら一層重大です。私は、その意味では、やはり高市総理の陣営によるとされる中傷動画問題、これは看過できないと思います。 公選法に基づく選挙ではありませんが、大臣、今日おいでいただいています。大臣は、総裁選をめぐる中傷動画の被害者として報じられてきました。看過できないと思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(林芳正君) 私は今総務大臣としてここに来ておりますので、総裁選についてはコメントは差し控えさせていただきます。
○山添拓君 総選挙でも大量の中傷動画を発信していたという疑惑です。 選挙の公正を害してはならないのは法改正があろうがなかろうが当然ですから、それが総理の陣営が行っていたとすれば一層深刻です。やはり改めて徹底した解明が必要だと、これは指摘にとどめたいと思います。 与野党協議で議論の焦点となってきたのは、先ほども少しありました、閲覧数に応じて投稿者が報酬を得られるような収益化の問題かと思います。しかも、過激で真偽不明な投稿ほど拡散されることから、政治的な主義主張というより、バズるために意図的にこうした情報発信が強められます。 法案はプラットフォーム事業者に対して、違法情報、虚偽情報、事実をゆがめた情報などの流通による悪影響を軽減するため、必要な措置を講じなければならないとしています。必要な措置には、選挙に関するネット利用の収益化を制限することも含まれるのでしょうか。
○衆議院議員(鈴木英敬君) お答え申し上げます。 指針に盛り込まれる軽減措置の具体的内容に関しまして、これまで各党協議会で議論されてきた事業者の措置の例を挙げれば、委員が御指摘の利用規約に違反した場合の収益化停止のほか、収益化アカウントであることの表示機能の実装、本人確認済みであることの表示機能の実装、AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示、オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示、ファクトチェック機関や選挙に関わる各主体との連携がありますけれども、今後、国会審議でいただいた内容も踏まえつつ、指針に盛り込むべき内容について各党協議会で議論してまいりたいと思いますが、この指針は、その協議会の合意内容に基づいて指針が作られてまいりますので、しっかり議論していきたいと思います。
○山添拓君 収益化を制限することは、選挙運動や政治活動自体を制約するものではないかと思います。むしろ、収益目当てではない良質な情報を増やすことこそ必要です。 今御答弁もいただきましたが、指針については、協議会の議論を経て大臣指針として策定していくということでありました。虚偽の情報かどうか、事実をゆがめたかどうか、それが、時の政権、あるいはそれを構成する多数派によって決められるということではなく、各党協議での議論を経て定めていくということですから、恣意的に判断され、選挙における当然の批判まで制約されることのないように、政府が一存で決めるというのではない在り方を徹底していただくように重ねて、徹底していくことが必要だということを重ねて強調して、質問を終わります。
○委員長(櫻井充君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(櫻井充君) 速記を起こしてください。
○木村英子君 れいわ新選組の木村英子です。 本日は、公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の改正案について質問します。 選挙期間中に候補者へのうそやデマがSNSで拡散された場合、公職選挙法では、そのような行為をどう規制するのか、選挙をどう公正に保つかという選挙制度のルールを定めています。 今回の改正案の懸念点は、政治的な投稿については考え方の違いがあるため、うその情報なのか正当な批判なのか、公平中立に判断することが難しいという点です。 また、今回の法案には罰則規定はありませんが、投稿者が、選挙について投稿することで非難されたり、違反行為と指摘されたり、勝手に削除されてしまうことを恐れて、自由に自分の考えを述べたり評論したりとする表現の自由が制限され、投稿を控えてしまうおそれがあります。 また、時の政権に対する市民の率直な意見が出にくくされ、特定の候補者だけが有利になったり不利になったりするという投票の公平性が保たれない危険性があります。選挙は常に公平で中立的な運用が求められます。 以上のことを守るには、議論が十分に尽くされていないと考えます。国民の知る権利や表現の自由を守るために、どのような方策を考えておられるのか、発議者のお考えをお聞かせください。
○衆議院議員(武藤かず子君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、何が虚偽情報に当たるかの判断は難しいという議論は各党協議会の中でもございました。また、表現の自由、選挙運動の自由や中立性は最大限尊重されるべきものであることもまた当然であると考えております。これに関して、法令で何らかの措置を講じてしまいますと、有権者の表現の活動の萎縮などを招きかねないということも事実としてございます。 そのため、今回の法令では、最低、最小、済みません、必要最小限度の規制となるよう検討がなされるべきものであると考えまして、提出者としては、このような前提から、今回の公職選挙法の改正においては、新たに設けられる規制には罰則を設けないとすることといたしました。また、情報流通プラットフォームの対処法の改正で導入する、大規模プラットフォーム事業者による選挙、公正に対する悪影響を軽減する措置についても、措置の具体的な内容をサービスの特性に応じて事業者の判断に委ねることとし、SNSでの流通する個別の情報についての真偽の判断、削除等を事業者に直接義務付けないこととすることによって、表現の自由や選挙運動の自由に配慮するものといたしました。 以上です。
○木村英子君 ありがとうございます。 市民の表現の自由とか、あと知る権利を守るためにも虚偽情報については公平な判断が必要だと考えられますので、その点を踏まえて仕組みをつくっていただきたいと思います。 次に、情報流通プラットフォーム対処法改正案について質問します。 選挙期間中のインターネット上の誹謗中傷や虚偽の情報などによる権利侵害への対応を強化するための法改正となっていますが、法律に違反するうそやデマの情報を流通することで選挙の公平さがゆがめられないよう、必要な措置を講じなければならないとされています。 しかし、SNSを運営する企業が、うそかどうかの見極めを法律によって任されて、投稿された情報を削除しやすくなっています。そのため、大きな影響力のあるSNSを運営する民間企業が、選挙期間中に自社の利益につながる政策や政党に有利な投稿を優先するなど、言論を左右する力を持ち、情報の公平性をゆがめる懸念があります。さらに、この法案は、総務大臣が策定する具体的な指針もまだ明らかになっていないため、一事業者に虚偽情報かどうかの判断を見極める大きな責任を任せることは強い権限を与えてしまうことになると考えます。また、政権与党などの権力者がSNS事業者に対して政権にとって都合の悪い投稿を削除するよう介入しかねない懸念もあります。 SNS事業者がうその情報かどうかを見極め、決定し、削除する判断基準を誰が決定していくのでしょうか。そして、虚偽情報の流出や削除によるトラブルが生じた場合の責任は誰が取るのか。発議者のお考えをお聞かせください。
○衆議院議員(武藤かず子君) お答え申し上げます。 現行の情報流通プラットフォーム対処法においては、大規模なプラットフォーム事業者に対して、選挙時に限らず、事業者が投稿の削除等を行う場合の削除基準の策定、公表の義務を課しているものと承知をしております。 その上で、お尋ねのSNS事業者がうその情報をどのように見極め、決定し、削除する基準を誰が決定していくのかという点においては、本法案は、大規模プラットフォーム事業者において、選挙の公正に与える悪影響としてどのようなものがあり得るか事業者が自ら想定して、そうした悪影響を軽減するための措置を自ら講ずることを求めるものであって、個別の情報が虚偽情報であるか否かを判断し、対処することを直接義務付けるものではございません。そのため、虚偽の情報や事実をゆがめた情報についての厳格な定義は置いておらず、虚偽情報に該当するか否かの判断基準を指針において示すことも考えておりません。 また、御懸念の点については、総務大臣が策定する指針において、虚偽の情報の流通への対処を含む事業者による措置と表現の自由との関係についての基本的な考え方が示されることが適当ではないかと考えておりますので、こちらも各党協議会において引き続き議論をしてまいりたいと考えております。
○木村英子君 今の御答弁の中で、やはりトラブルがあった場合の具体的な対策というのがまだまだ決まっていないということですから、選挙の公平性を損なうおそれは十分にあるなというふうに思っています。そうした点からも、十分な議論が足りていないのではないかと考えますので、私としては賛成しかねます。 以上で質問を終わります。 ─────────────
○委員長(櫻井充君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、三上えり君が委員を辞任され、その補欠として吉川沙織君が選任されました。 ─────────────
○委員長(櫻井充君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(櫻井充君) 速記を起こしてください。 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○宮出千慧君 参政党の宮出千慧です。 私は、参政党を代表し、公職選挙法及び情報流通プラットフォーム対処法の一部を改正する法律案について、法案に賛成の立場から討論をいたします。 近年、民主主義の根幹を成す選挙において、SNSを始めとするインターネット上で誹謗中傷や偽・誤情報が流通し、有権者の判断をゆがめ、選挙の公正を阻害しているとの指摘があります。 本法律案は、表現の自由に配慮しつつ、こうした情報による選挙への悪影響を防止するために必要な措置であり、その方向性には賛成いたします。 しかしながら、大規模プラットフォーム事業者が講ずべき措置に関して政府が指針を定めるに当たり、虚偽の情報の定義や具体例を明確に示さないままその判断をプラットフォーム事業者に委ねてしまうことには重大な懸念があります。虚偽情報の該当性を時の政権が実質的に決められるとすれば、政権にとって都合の悪い言論を排除する手段にもなりかねません。 現時点でこの定義は明確ではなく、今後の政府の指針や事業者の判断によって広く解釈されることとなれば、国民の正当な意見や政策批判までもが削除、表示制限の対象となる、事業者による過剰対応を招くおそれがあります。政府による直接的な圧力がなくとも、事業者が政府の意向を過度に忖度し、自主規制の名の下に言論空間を狭めてしまう可能性は否定できません。これは、健全な民主主義の運営にとって看過できない問題であります。 したがって、虚偽情報等の定義及び判断基準は可能な限り明確にすべきであり、既に違法情報ガイドラインにおいて対象が例示されている権利侵害情報又はその他の違法情報に対象を限定する必要があります。定義を明確にできないままに、虚偽情報という文言自体を用いることには強く疑問を感じます。 以上の理由から、選挙の公正確保という法案の目的には賛同するものの、政府が定める指針において虚偽情報の定義、具体例を明確に示し、違法情報に対象を限定した、表現の自由を萎縮させない運用を行うよう強く求め、私の賛成討論といたします。 ありがとうございました。
○山添拓君 日本共産党を代表し、選挙に関するいわゆるSNS規制法案に賛成の討論を行います。 選挙において、SNSは有権者が気軽に多面的に参加する上で非常に重要なツールであり、自由な選挙運動を通じて活発に意見が交わされることは議会制民主主義にとって必要です。一方、偽情報や誤情報の流通により選挙の公正が脅かされる事態が生じています。 本法案が、選挙に関してインターネットを利用する者に対して、虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にすることを禁止し、プラットフォーム事業者に対しては、違法、虚偽、事実をゆがめた情報の流通による悪影響を軽減するため必要な措置を講じなければならないとするのは、いずれも求められるものです。各党協議会の合意を前提とした指針の下での対応を進めるべきです。 同時に、根底には公選法の選挙運動規制が不当に厳し過ぎるという問題があります。対抗する手段が限られているために、偽情報や誤情報が反論されることなくネット上にさらされ続けます。リアルの場で広く政党や候補者が反論し討論できるよう規制を改め、ファクトチェックを通して有権者、国民の判断材料を提供していくことが必要です。 そのために、立会演説会の復活、政党討論会や候補者討論会の規制の見直し、選挙期間の延長や戸別訪問禁止の撤廃、文書図画の配布規制の見直しなど、べからず法ともいうべき選挙運動規制の抜本的な見直しこそ必要であることを強調するものです。 我が党は、衆議院で二点について修正を提案しました。 一つは、選挙運動用メールの規制の廃止についてです。 有権者個人にウェブ利用もメール利用も全面自由化することは必要であり、賛成です。ただし、ネットを利用した選挙運動は、主権者である国民一人一人に対して解禁されるべきであり、選挙権も被選挙権もない、営利を目的とする企業に対してまで選挙運動を解禁すべきではありません。 もう一つは、在外ネット投票と選挙の自由妨害罪の検討規定についてです。 在外投票には困難があり、改善が必要です。しかし、サイバーセキュリティー上の問題に加えて、本人確認や投票の秘密保持、自由な意思に基づく投票環境の確保など、選挙制度の根幹に関わる課題があり、インターネット投票の導入に限らず、他の選択肢を含め検討すべきです。 また、選挙妨害については、選挙運動や政治活動の自由が原則であり、自由妨害罪の拡大や警察による取締りの強化をもたらす法改正は必要なく、相当でもありません。検討条項には各党協議会で異存がない事項を盛り込むべきであり、例えば各党がそろって公約に掲げた被選挙権年齢の引下げこそ検討を掲げるべきであったと考えます。 以上、討論とします。
○委員長(櫻井充君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(櫻井充君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、小西君から発言を求められておりますので、これを許します。小西洋之君。
○小西洋之君 私は、ただいま可決されました公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 本法の趣旨を踏まえ、次の事項について、それぞれ所要の措置を講ずるものとする。 一、政府は、大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関する指針を定めようとするときは、大規模特定電気通信役務提供者が役務の特性に応じ選挙の公正に対する悪影響を軽減するために必要な措置を適確に講ずることができるよう、「選挙運動に関する各党協議会」における議論を経て、その合意内容に基づき、公職の候補者に対する悪質な誹謗中傷等を含む選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減する措置について具体例を明記するとともに、虚偽の情報の流通への対処を含む当該措置と表現の自由との関係について基本的な考え方を示すなど、選挙に関する表現の自由に配慮しつつ、できる限り明確となるようにすること。 二、大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関する指針には、大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置として、「収益化停止措置」「収益化アカウントの表示」「本人確認済である旨の表示機能の実装」「AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装」「AI生成コンテンツの検知と利用者への警告表示」「オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示」「選挙に関わる各主体との連携」「迅速・着実な対応のための体制整備」等を例示すること。 三、インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告に係る規制の在り方については、引き続き検討するものとすること。 四、政府は、次期統一地方選挙前に本法が施行されることを念頭に、本法による改正内容について、大規模特定電気通信役務提供者とも連携しつつ、効果的な周知広報を行うこと。あわせて、インターネット上の情報の受け手のリテラシー向上に資するよう、主権者教育の充実を図ること。 五、在外選挙インターネット投票については、附則第八条第一項の規定に従い、令和十三年の参議院議員通常選挙も念頭に、可能な限り早期の実現を目指して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとすること。 六、附則第八条第一項の検討に当たっては、船員の洋上投票制度についても、併せて検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(櫻井充君) ただいま小西君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(櫻井充君) 多数と認めます。よって、小西君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、林総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。林総務大臣。
○国務大臣(林芳正君) ただいま御決議のありました事項のうち、政府にお求めのありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
○委員長(櫻井充君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(櫻井充君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十七分散会
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #1450 観測 2026-10-11 05:43 JST改ざん検知用の値
a77c72be…2a1add(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #1482 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint-2026)
- まとめの値
- b38cb734…718e91
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。