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国会会議録

消費者問題に関する特別委員会

第221回 · 参議院 · 第3号 · 2026-05-29

出典 kokkai ↗ 最終取得 2026-07-01 15:22 JST 記録 #2760 ↗

発言 146

会議録情報

令和八年五月二十九日(金曜日)    午後一時五十七分開会     ─────────────    委員の異動  四月一日     辞任         補欠選任      杉  久武君     竹谷とし子君  五月二十八日     辞任         補欠選任      竹谷とし子君     司  隆史君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         松沢 成文君     理 事                 加藤 明良君                 長谷川英晴君                 村田 享子君                 浜野 喜史君     委 員                 赤松  健君                 生稲 晃子君                 岩本 剛人君                 上野 通子君                 古賀友一郎君                 山田 太郎君                 石垣のりこ君                 柴  愼一君                 江原くみ子君                 川村 雄大君                 司  隆史君                 串田 誠一君                 後藤 翔太君                 尾辻 朋実君                ラサール石井君    国務大臣        国務大臣        (内閣府特命担        当大臣(消費者        及び食品安全)) 黄川田仁志君    副大臣        内閣府副大臣   津島  淳君    大臣政務官        内閣府大臣政務        官        古川 直季君        厚生労働大臣政        務官       栗原  渉君    事務局側        第二特別調査室        長        高嶋 久志君    政府参考人        警察庁長官官房        審議官      服部  準君        金融庁総合政策        局参事官     大城 健司君        消費者庁次長   日下部英紀君        消費者庁政策立        案総括審議官   飯田 健太君        消費者庁審議官  尾原 知明君        消費者庁審議官  井上  計君        消費者庁審議官  黒木 理恵君        総務省総合通信        基盤局電気通信        事業部長     吉田 恭子君        外務省大臣官房        参事官      貝原健太郎君        厚生労働省大臣        官房審議官    佐藤 大作君        経済産業省大臣        官房審議官    畑田 浩之君        経済産業省大臣        官房審議官    浅井 俊隆君        国土交通省大臣        官房審議官    木村  大君        国土交通省道路        局次長      石和田二郎君    参考人        独立行政法人国        民生活センター        理事       大森 崇利君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査  (消費者行政の基本施策に関する件)     ─────────────

松沢成文 日本維新の会

○委員長(松沢成文君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、杉久武君が委員を辞任され、その補欠として司隆史君が選任されました。     ─────────────

松沢成文 日本維新の会

○委員長(松沢成文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会の協議のとおり、警察庁長官官房審議官服部準君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松沢成文 日本維新の会

○委員長(松沢成文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

松沢成文 日本維新の会

○委員長(松沢成文君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に独立行政法人国民生活センター理事大森崇利君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松沢成文 日本維新の会

○委員長(松沢成文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

松沢成文 日本維新の会

○委員長(松沢成文君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、消費者行政の基本施策に関する件について質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

生稲晃子 自由民主党・無所属の会

○生稲晃子君 自由民主党の生稲晃子です。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  本日は、所信で示された方向性を更に前に進めるという観点から、現場の実情、事例も踏まえ、提案を交えながら質問させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  まず、地方消費者行政について質問します。  大臣が述べられたとおり、消費生活相談員というのはまさに消費者行政の要であり、ここを強化しなければ、どれだけ制度を整えても現場は機能しないと思います。各地において相談件数は依然として高水準で推移しており、特に高齢者の悪質商法被害、インターネット通販トラブル、また定期購入に関する相談が多く寄せられています。一方で、現場からは、相談員の担い手不足、また会計年度任用職員制度による年度単位の不安定な雇用、専門性に見合った処遇となっていないといった声を聞いています。  ここでお伺いします。  相談員の処遇改善について、例えば、継続雇用の促進とか、あと専門職としての位置付け強化など、より踏み込んだ支援を行う考えというのはありますでしょうか。また、成果指標を明確にして、単なる制度導入にとどまらず、実際に人材確保につながったかどうかを検証する仕組みを設けるべきと考えますけれども、大臣のお考えを教えていただきたいと思います。お願いします。

黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(黄川田仁志君) 生稲委員にお答えします。  消費生活相談員の大半は地方公共団体の会計年度任用職員でありまして、その任用や処遇については、地方公務員法等に基づき、各地方公共団体において適切に対応されるべきものでございます。  他方、消費者トラブルが高度化、複雑化し、相談対応に求められる専門性等が高まる中、消費生活相談員を専門職として適切に処遇することが重要であると認識しております。  消費者庁では、これまで、いわゆる雇い止めの解消を含む消費生活相談員の処遇改善を地方公共団体に繰り返し働きかけてまいりました。今回、地方消費者行政強化交付金を見直しまして、相談員の処遇改善にも活用可能な新たなメニューを設けております。また、所管する独立行政法人国民生活センターの相談員の報酬を約二割引き上げさせていただきました。これが地方に波及していくことを期待しております。  こうした取組により、引き続き、国及び地方の消費者行政を支える消費生活相談員の処遇改善を促進するとともに、地方公共団体の皆様にも調査に御協力いただき、相談員の雇用状況や報酬動向等を丁寧に把握してまいりたいと考えております。

生稲晃子 自由民主党・無所属の会

○生稲晃子君 ありがとうございます。本当、相談員の皆様は大切でありますので、丁寧にお願いいたします。  続きまして、人口規模や地域の特性によって相談体制には差があると思います。特に小規模の自治体では、単独で十分な相談体制を維持することというのは難しい状況もあるのではないかというふうに考えます。その意味で、大臣が述べられた広域連携、これは大変重要です。一方で、広域化を進める際には、相談へのアクセスが低下をして地域事情が反映されにくくなる、また高齢者が相談しづらくなるといった懸念もあります。  ここでお伺いします。  広域連携を推進する中で、地域に密着した相談体制をどのように維持していくのか、また、オンライン相談や出張相談など多様な相談手法の導入支援についてどのように取り組んでいかれるのか、お伺いしたいと思います。お願いします。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  消費者の安全、安心確保のためには、身近な相談窓口の確保が望ましいではございますけれども、人手不足等の中、特に小規模な自治体では、単独で消費生活センターを設置することは容易ではございません。このため、単独で消費生活センターを運営することが困難な自治体においては、広域連携による体制整備や機能確保も有力な選択肢と考えております。  今回の交付金の見直しでは、広域連携の促進策として、市町村連携により広域的な消費生活センターを新たに立ち上げる、あるいは既存の広域連携に新たに参加する自治体、広域連携を構成する自治体間の連携強化のため消費生活センターの体制強化を図る自治体を支援する新たなメニューを設けたところでございます。  御指摘のとおり、広域連携による相談機能の集約に対し、消費生活センターへのアクセス確保も重要であります。これらの新たな支援メニューでは、オンラインでの相談や出張での相談といった取組も支援対象としております。  また、消費生活センターが立地しない自治体において、消費者への啓発活動等が低下することがあってはならないと考えております。このため、広域連携の推進に当たっては、構成自治体において消費者への見守り活動の活性化にも取り組むことが重要であります。  人口減少、人手不足が更に加速する中、地域における持続的な相談体制の確保のために、引き続き広域連携を促進してまいります。

生稲晃子 自由民主党・無所属の会

○生稲晃子君 ありがとうございました。  次に、PIO―NETと消費生活相談のデジタル化についてお伺いします。  全国消費生活情報ネットワークシステム、いわゆるPIO―NETは、全国の消費生活センターをオンラインで結び、悪質商法や製品事故などの相談情報を集約、共有する、まさに消費者行政の生命線とも言えるシステムだと思います。年間およそ九十万件を超える相談情報が集積されていて、全国の相談現場での迅速な対応、新たな詐欺の手口への注意喚起や悪質事業者への行政対応、また制度改正や政策立案など極めて重要な役割を果たしています。  一方で、現場では、長年、システムの老朽化や相談員への過重な事務負担、またデジタル化の遅れが大きな課題となってきました。そのために、今年九月には、AI技術なども導入した新システムへの大規模刷新、いわゆるDX化が予定されていると思います。しかし、現場からは期待と同時に強い不安の声も上がっているんですね。  まず、現在の最大の課題の一つというのが入力負担の多さです。多くの自治体では、庁内システムとそのPIO―NETが連携していなくて、その相談員の方々が住民から受けた相談内容をまず自治体のシステムへ入力をして、その後、全く同じ内容をPIO―NETの方に再入力しているということをお聞きしまして、つまりその二重の入力作業が日常化しているということです。現場からは、相談者に寄り添う時間よりも入力作業に追われてしまっていると、本来の相談業務に集中できないという切実な声も上がっています。  ここでお伺いします。  新システムでは、現場の負担軽減につながっていくことが重要だと思います。現段階でどういう状況になっているのか教えてください。また、今後、例えばAIによる音声入力とか、あと要約機能などの実装が必要だというふうに考えるんですけれども、そういったDXの取組についてもお伺いしたいと思います。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  PIO―NETは、地方の相談対応における支援ツールとして、また集約された相談情報を基に国が政策の企画立案、執行などを行うなど、国、地方の消費者行政に不可欠な基盤となっております。  他方、相談情報の入力は相談員の負担となっており、業務の効率化は重要な課題と認識しております。今回のPIO―NET刷新において、PIO―NETの入力項目、キーワードを削減する見直しを行うとともに、相談員の相談情報入力の支援に資するものとして、相談対応の中で類似事例や助言候補などの情報を相談員に即時に提供する機能の構築を進めております。  こうした新システムの円滑な導入に努めた上で、今後とも、技術の進展等を踏まえ、デジタル技術の活用について不断に検討を行い、相談員の負担軽減に取り組んでまいります。

生稲晃子 自由民主党・無所属の会

○生稲晃子君 ありがとうございます。  これ、負担というのは、一番、やっぱり仕事をやる上でもやる気がうせてしまうというか、になると思いますので、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。  次に、このPIO―NETのその新システム移行について、また更にお伺いいたします。  PIO―NETは、全国の消費生活相談情報を集約するまさに消費者行政を支える国家的インフラであり、相談現場にとって極めて重要なシステムです。  現場からは、相談情報の共有とか、あと業務効率化に期待するという声がある一方で、過去のシステム改修時には、システム障害によって窓口対応が非常に混乱した、繁忙期に相談対応が滞ってしまったといった経験もあったということで、今回の移行に対してそういった強い不安の声というものも同時に上がっています。  さらに、地方自治体からは、端末整備やあと回線維持、そして新システム対応に係る費用負担が大きい、これ以上の負担増は相談窓口の縮小や体制の弱体化につながりかねないという切実な声も聞かれています。  PIO―NETというのは、単なる地方システムではなくて、全国の消費者被害防止を支える国家的基盤である以上、国が責任を持って安定運用と現場の支援を行うことが私は極めて重要であるというふうに考えます。  ここでお伺いします。  今年九月の新システム移行に向けて、現場の混乱を防ぐためにどのようなバックアップ体制を整備しているんでしょうか。また、相談窓口機能が停止や低下することのないように、どのような危機管理体制を構築しているんでしょうか。またあわせて、全ての地方自治体へ、新システム移行に関する費用の負担軽減に格差が生じないように、国としてどのような支援を行っているのか。三つあるんですけれども、質問にお答えいただきたいと思います。お願いします。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  新しいPIO―NETシステムの移行に先立ち、令和八年四月六日より、お試し版のシステムであるベータ版システムの提供を開始し、各自治体において新しいPIO―NETシステムの操作方法等について今習熟いただいておるところでございます。  また、自治体への支援として、国民生活センターとの連携の下、新しいPIO―NETシステムに関する専用のヘルプデスクの設置、消費者行政担当職員及び消費生活相談員等の新しいPIO―NETシステムに係る研修を行っているところでございます。  あわせて、自治体への財政面の支援でございます。地方消費者行政強化交付金において、新しいPIO―NETシステムへの移行に必要な端末やセキュリティー対策などの初期整備に係る費用や研修参加に係る旅費等の経費について、定額での支援を行っているところでございます。  引き続き、自治体が新システムへ円滑に移行できるよう、交付金による支援とともに、各自治体の準備状況を把握し、技術的な問合せに丁寧に対応するなど、国民生活センターとの緊密な連携の下、新たなシステムの移行に向けて万全を期してまいります。

生稲晃子 自由民主党・無所属の会

○生稲晃子君 ありがとうございます。  新たなシステムへの移行というのは本当に大変な作業だと思いますけれども、万全を期して頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  これでPIO―NETについては終わりにさせていただきまして、次にフードバンク認証制度についてお聞きしたいと思います。  私は、これまで飲食店の経営にも関わってまいりました。飲食店とかスーパーなど食品を扱う現場というのは、まだ食べられるのに廃棄しなければならないという食品が日々発生をしています。一方で、食の支援を必要とされている方は今確実に増えている、そういった現実もあります。このもったいないというのと足りないというものの間にはギャップがあると思うんですけれども、それをどう埋めていくのかです。これは、今の日本にとって大変重要な課題であるというふうに感じています。その意味で、フードバンクの取組というのは、社会にとって欠かせない仕組みであると考えています。  そうした中で、国は、食品ロス削減推進の一環として、昨年度の実証事業を経て、今年四月の一日からフードバンク認証制度を開始されました。この制度によって、食品寄附活動の信頼性を高めて、企業などからの寄附拡大につなげていくという方向性というのは大変意義のあるものだというふうに受け止めています。  フードバンクは、それぞれの地域で、NPOやボランティアの皆様が地道に活動を積み重ねながら、食品ロス削減と生活支援の両面で大変重要な役割をしてこられました。  今回のこの認証制度というのは大変良い取組であるというふうに感じているんですが、ただ、企業や消費者にとっては、どのような基準で認証が行われるのか、認証を受けることでどのような安心につながるのかといった点など、まだまだ十分に伝わっていない部分もあるのではないかなというふうに思います。  さらに、企業側からですけれども、万が一食中毒などの事故が起きた場合の責任が不安で寄附に踏み出しにくいという声もあると伺っています。この不安というのは、飲食店をやっていた私自身も正直ずっと思っていたことであります。  今回の認証制度は、管理体制の見える化や信頼性向上という点では意義がありますけれども、一方で、善意の寄附を行う企業が安心して参加できる環境整備も重要であると考えます。この制度について具体的に分かりやすく説明をしていただきたいと思います。  あわせて、私自身、飲食に関わってきた現場の感覚でもありますけれども、企業が安心して食品寄附に取り組めるように、食中毒など事故発生時の対応とか、あと、いわゆる善意の寄附を後押しする環境整備について今後どのように進めていくのか、政府の御見解をお願いいたします。

井上計 消費者庁審議官

○政府参考人(井上計君) お答えいたします。  我が国における二〇二三年度の事業系の食品ロス量は二百三十一万トンとなっておりまして、食品ロス削減の推進に当たっては、食品関連事業者からフードバンク等への食品寄附の促進が重要な取組の一つでございます。  一方で、フードバンクにおける食品の取扱量は年間約一・五万トン程度であり、食品寄附が十分に進んでいないという現状がございます。このため、食品寄附等に関する官民協議会を設立しまして食品関連事業者に対するヒアリングを行ったところ、食品関連事業者が寄附をちゅうちょする主な要因として、フードバンクにおける転売や、品質、衛生管理体制等への懸念が挙げられたことから、一定の管理責任を果たすことができるフードバンクを認証する制度を今年度より開始いたしました。  具体的には、農林水産省においてリスト化された活動実態のあるフードバンク団体を対象に、フードバンク認証事務局を担います消費者庁が、トレーサビリティーや衛生管理、食中毒等の事故発生に対応したマニュアルの整備や保険加入等の遵守について認証を行うというものでございます。  本制度を活用いただくことで、フードバンク団体にとっては社会的信頼性の向上により食品寄附活動の拡大につながることが期待されるとともに、寄附者であります企業にとっては安心して食品寄附による支援活動に取り組むことができるようになると考えてございます。

生稲晃子 自由民主党・無所属の会

○生稲晃子君 ありがとうございました。  日本のフードバンクの多くというのは、NPOやボランティアを中心とした地域密着型の小規模団体によって支えられているのが実情であります。今回の制度では、五十七項目に及ぶ審査基準への対応に加えて、体制整備とか記録の管理なども求められているということであります。  現場からは、専従スタッフがいない中での事務負担、また、冷蔵庫、冷凍の設備などの導入コスト、認証取得に必要な人材やノウハウの不足など、やっぱり様々な不安の声というのも上がっているということであります。  さらに、認証制度によってその信頼性が見える化されることで、認証を受けた大規模な団体に寄附が集中をしてしまって地域の小規模団体に食品が届きにくくなるのではないか。また、認証取得が難しい団体が活動縮小や継続を断念する、そういうことに追い込まれてしまうことがあり得るかもしれない。そういった場合、今度は地域で支援を必要としている方々に食品が届かなくなってしまうのではないかと、こうした懸念があります。  フードバンクというのは、単に食品を届けるだけではなくて、地域のつながりを支える重要な役割を果たしていると思います。だからこそ、この制度導入によって地域の支援基盤が弱まるようなことがあってはならないというふうに私は考えます。  ここでお伺いします。  認証制度が小規模団体にとって過度な負担とならないよう、どのような伴走支援や財政的支援を行っていくのか、また、認証の有無によって団体間の格差が拡大をして地域に根差した支援活動が弱体化することのないよう、どのように制度運用を進めていくのか、政府の御見解をお聞かせください。お願いします。

井上計 消費者庁審議官

○政府参考人(井上計君) お答えいたします。  委員御指摘の小規模団体の不安の声というのは私どもも認識しているところでございます。  フードバンク認証制度は、食品寄附量の一層の増大を進める上で、これまで寄附をちゅうちょしていた食品企業に大口の寄附を安心して行っていただくために、一定の管理責任を果たすことができる比較的規模の大きい中核的なフードバンク団体に対して認証を行うことを想定したものではございますけれども、認証基準を満たす団体であれば、規模の大小にかかわらず認証を行うということにしてございます。  このため、規模の大小含めまして、より多くのフードバンク団体が当該制度を活用できるように、フードバンク認証制度の事務局を担います消費者庁において、認証取得を希望するフードバンクのための相談窓口の設置、それから在庫管理システムの導入のための財政支援などを行うこととしてございます。  また、全国のフードバンク団体を対象としました説明会等を通じまして、当該制度の運用方針の理解促進を図るとともに、制度を誤解することがないように、認証を受けなければ食品寄附が受けられなくなるという仕組みではないということを丁寧に説明をしているところでございます。  なお、多くのフードバンクではフードバンクの間での食品の融通が行われておりまして、認証を受けたフードバンクへの寄附が増えることで、認証を受けていない各地域の小規模団体等への再配分が促進されるものと考えてございます。  さらに、農林水産省において作成しておりますフードバンク団体のリストには小規模な団体も含まれておりまして、本リストの活用も促進をすることで、御指摘のような懸念が生じないよう、政府全体で食品寄附の促進に努めてまいります。

生稲晃子 自由民主党・無所属の会

○生稲晃子君 私の周囲にもフードバンクの、ちっちゃなフードバンクの団体で頑張って活動してくださっている方たちがたくさんいらっしゃいますので、今のお話を聞いてまた私も少し安心をいたしました。ありがとうございます。  これで最後の質問になります。最後、大臣に伺います。  食品寄附の促進によって今後どのようにこのフードバンク認証制度を活用していくのか、大臣の目指す姿と意気込みをお聞かせいただきたいと思います。お願いします。

黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(黄川田仁志君) フードバンクは、食品ロス問題の対策の支えとなるとともに、経済的に困窮している方々に必要な食料を届ける重要な役割を果たしており、政府一体となって支援する必要があると考えております。  今までの政府参考人から答弁したとおり、善意の寄附を後押しする環境整備や認証の有無による団体間の格差拡大に配慮しつつ、より多くのフードバンクが認証を取得できるよう支援していきたいと考えております。  その結果、食品寄附の社会的信頼を高め、企業等からフードバンクへの食品寄附活動の拡大、これにしっかりとつなげてまいりたいと考えております。

生稲晃子 自由民主党・無所属の会

○生稲晃子君 大臣、力強い御答弁ありがとうございました。  これで私の質問を終わります。ありがとうございました。

柴愼一 立憲民主・無所属

○柴愼一君 立憲民主・無所属の柴です、柴愼一です。よろしくお願いします。  私たちが日々便利な生活を享受できるのは、必要な物品、物資を、商品、物資を運んでいただいている物流があるからだと思います。私自身は郵便局で勤めていましたので特にそういう目線で見ちゃうんですが、郵便局のみならず、宅配事業に携わる皆さん含めて、あの暑い中、去年もそうですけど、ニュースでは外出ないでくださいって言っているのに、配達来ていただく宅配事業に携わる皆さんに敬意を表しつつ、質問したいというふうに思います。  私からは、物流事業の持続可能性を確保するため、この委員会ですから、利用者、消費者の目線で政府の取組を確認したいというふうに思います。  物流の二〇二四年問題というのは終わっていないんですよね。まさにこれからだと。物流効率化法で掲げられた課題克服に向けた各施策の実効性を高める具体的対応が必要だというふうに思います。また、物流効率化というのは、物流事業者のみならず、荷主であるとか消費者の意識改革、行動変容が重要だということで、社会全体で取り組む必要が極めて重要だというふうに思います。  そこで、総合物流施策大綱に基づく物流全体の最適化に向けて、特に、特に消費者の行動変容の取組施策及びその進捗状況等についてお示しいただきたいというふうに思います。

木村大 国土交通省大臣官房審議官

○政府参考人(木村大君) お答えいたします。  今御指摘ございましたけれども、本年三月三十一日に閣議決定をされました総合物流施策大綱におきましては、物流全体の最適化に向け、荷主、消費者の行動変容ということが柱の一つとしてしっかりと位置付けられているということでございます。このうち、消費者の行動変容に係る施策といたしまして、宅配便の再配達の削減に向けまして、消費者が多様な受取方法をより一層選択しやすくなる環境の整備を進めることなどが盛り込まれているところでございます。  これを受けまして、国土交通省といたしましては、再配達削減に向けた広報活動の強化に取り組むとともに、宅配ロッカーや置き配サービスの活用促進、物流に配慮した注文方法の普及促進などに向けた民間事業者の先進的な取組を後押し、支援をしているところでございます。  引き続き、国土交通省といたしましては、このような施策を通じまして、関係省庁や産業界とも緊密に連携をいたしながら、消費者、荷主の意識改革、行動変容等による物流負荷の軽減に取り組んでまいります。  以上です。

柴愼一 立憲民主・無所属

○柴愼一君 ありがとうございます。  受取人として、やっぱり物流の負担軽減に向けては、やっぱり再配達をできるだけ少なくしていくということが大きなポイントだというふうに思います。この後、ちょっと後でまた触れたいと思います。  消費者庁でもいろんな取組をしていただいていまして、消費者庁では、やっぱり物流事業者からの要請に基づいて送料無料の表示の見直しに取り組んでいただいているんですが、ただ、いろいろ意見があって、EC事業者では、送料無料ってやっぱり何か売りになるのかですが、なくせていないんですよねって。なくす代わりに、送料無料とする表示をする理由とか仕組みを説明するというのは、別ページに飛ぶように見ないと、送料無料ってこういう意味ですよというふうにしかなっていないでとどまっているんです。  やっぱり、物流事業者が求める送料無料表示の見直し、これをなくす推進を図るべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  物流二〇二四年問題について、荷主、事業者、消費者が一体となって対応すべく、消費者庁においては、物流事業者、EC事業者、消費者団体等と意見交換を実施し、これを踏まえて、令和五年、送料無料表示に関して消費者に対する説明責任を果たす必要があるとの考え方を公表し、関係事業者団体等に取組を要請しているところでございます。この考え方を踏まえ、主要なEC事業者において一定の取組が進められているものと承知しております。  委員御指摘のように、持続可能な物流の実現は重要であり、消費者庁としても、引き続き、関係省庁とも連携し、送料無料表示の見直しとしての説明責任を果たす必要性の理解醸成等、消費者や事業者の理解を増進するための取組を進めてまいります。

柴愼一 立憲民主・無所属

○柴愼一君 理解増進ではなくて、やっぱり事業者は、やっぱり送料無料じゃないんですよね、誰かが負担をしているんです。そして、送料は商品に含まれているって書いちゃうと何か割高感が出るのか分からないんですが、やっぱり送料無料表示が続いているということでいけば、消費者庁としてそんな見直しについて更に取組を進めていただきたいというふうに思います。  ちょっと次の質問に入りたいと思います。  オートロック付きマンションでの置き配などの推進に向けて、向けてというのは、居住者の意識改革というか、御理解が本当に必要だというふうに思うんです。オートロック付きマンションでは、もう特にタワマンとか大変苦労しているんですよね、オートロック付いてセキュリティーの高いマンションでの配達にやっぱり事業者の皆さん苦労されています。マンションのエントランスでインターホンで連絡をして、オートロック解除していただいて配達に伺うんですが、一軒一軒連絡しなきゃいけない、一軒一軒なんですよね。隣の家にあっても行っちゃいけない。行っちゃいけない。一回一回戻らなきゃいけないんです。  最初に、私、後輩としゃべったとき、一遍に何軒か連絡してから行けばいいんじゃないのというふうに言うと、連絡来たのに何ですぐ来ないんだと、いっぱいあると、五分、十分とか、もっと掛かっちゃったりすると、何だということとか、いきなり家に連絡来ていないのに来ると、何で入ってきたんだというふうに怒られちゃうと、クレームになるということを含めて、一軒ずつ連絡して配達する、またエントランスに戻ってということを繰り返すというようになっているんです。  セキュリティーマンションにおいては、あとはオートロックによる置き配ができないんです、いないと開けられませんので。ということを含めて、やっぱりそういう一回一回戻らなきゃいけないということではなくて、効率的な配達をするにはやっぱり管理組合であるとか理事会の理解も必要なんじゃないかというんですが、なかなか難しいです。オートロックのところでは置き配ができないということもあって、一部、いろいろ解決策として、先進的な取組としてスマート置き配というのが実証実験中だということなんですね。  スマート置き配というのは、お客様が、入居者が置き配を依頼すると、そういうシステムがあるんですよね、配達員がデジタルキーを利用してオートロックを解除して玄関先に配達をするということなんです。私の出身の日本郵便でもその実証実験取り組んでいるようで、四・二%再配達率が低減すると、大きな成果があるというふうに言われています。  お客様の気持ちもよく分かるんです。せっかくセキュリティーのしっかりしたマンションに入った皆さんですから、誰でも自由に入出できるということに抵抗があるということは十分理解できるんですが、しかし、やっぱり一定の責任体制が確保できる事業者であればそういうことも実施可能ではないのかというふうに考えます。  先ほど言った効率的な配達方法の見直しであるとかスマート置き配とも、やっぱりマンションの方々、入居者の方々の理解とか同意が必要となります。その必要性についてやっぱり世論を喚起していくということや、マンションの管理組合や理事会などへの働きかけについて、国土交通省そして消費者庁が一体となって取り組んでいただきたいなというふうに思うんですが、黄川田大臣の温かい前向きな答弁を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。

黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(黄川田仁志君) 消費者庁が多様な、消費者が多様な受取方法を選択しやすくするなど、再配を削減するためには、物流の持続可能性を確保する観点から重要だと認識しております。  委員御指摘のように、オートロック付きマンションの置き配を含め、多様な受取方法の活用については国土交通省において検討されていると承知をしております。消費者庁としても、必要な周知啓発を通じて、消費者の理解増進と行動変容を促す取組について引き続き国交省と連携してまいりたいというふうに考えております。  私もオートロック付きのマンションに住んでおりますけど、うちの場合は結構まとめて来ておりますし、お互いがお互いをおもんぱかってやっぱり行動をちゃんとお互い確認しておけばいいと思いますので、そういうリテラシーといいますか、そういうお互いが行動をおもんぱかるということが大切であるというふうに思っておりますので、そういうお話もこっちもしていきたいというふうに思います。

柴愼一 立憲民主・無所属

○柴愼一君 おもんばかった答弁いただきまして、ありがとうございます。  ただ、大臣名、大臣名で、こういうことが必要なのでという例えば要請書とかを作っていただいたら、例えば事業者が各マンションを回って理解を求めるようなこともしやすいというふうに思いますので、そんなことを含めてちょっと御検討いただきたいというふうに思います。  続いて、ちょっと次の質問に移りますが、ETCの二〇三〇年問題について聞きたいというふうに思います。  一部報道ではETC二〇三〇年問題が指摘されていますと書いているんですが、知らない人が多いんです。御存じですか。御存じでしょうか。では、知らない人多いんですと。  そもそもETC二〇三〇年問題とは何なのかと、なぜこのような問題が生じるのか、そして、ETCの機械を更改しなきゃいけないらしいんですが、更改をしなきゃいけない対象となる車両台数というのはどのぐらいなのか、そしてそれが、課題が解決されない場合にはどんなことが起きるのかということについてまず教えていただきたいと思います。

石和田二郎 国土交通省道路局次長

○政府参考人(石和田二郎君) お答えいたします。  ETCでございますが、ETCは、無線通信を行う際に車両情報や利用者情報などのプライバシーに関わる情報を取り扱うことから、情報の改ざん防止等のセキュリティーを確保するために暗号化をして通信をしております。  一方で、情報技術も絶えず進展しておりまして、暗号技術は時間とともに陳腐化してまいります。このため、政府が定めた暗号の安全性に関する基準などに照らして、ETCで当初採用していた暗号技術について精査したところ、二〇三〇年頃にこの脆弱性が高まってくるということが分かってきております。  このため、国及び高速道路会社などにおきましては、これまで、新しいセキュリティー規格の策定やそれを踏まえた車載器の開発とともに、古いセキュリティー規格の車載器の使用期限が最長二〇三〇年頃までであることを利用者にお知らせすることにより、安全な新しいセキュリティー規格の車載器の普及に努めてまいりました。このような状況を捉え、一部の報道では二〇三〇年問題との指摘がされているという認識をしております。  次に、対象となる台数というお尋ねでございますが、二〇二五年度における高速道路のETC利用者のうち、古い旧セキュリティー規格の車載器をお使いの方の割合は約四割となっております。  それで、この課題が解決されない場合に想定される事象ということでございますが、ETCで無線通信を行う際、情報の改ざんや漏えいが行われた場合には、利用者に対して実際の御利用と異なる不正な請求がなされるおそれがあるということは考えております。  以上でございます。

柴愼一 立憲民主・無所属

○柴愼一君 四割ってちょっとびっくりしちゃったんですが、ETCだけを替える人って余り少なくて、車を更改したときか何かに替わるのかなと思うので、二〇三〇年までには一定の数は減るのかもしれませんが、でも相当な台数が残るんじゃないかと。  今言われた、何が起こるかというと、ETCが開かなくなるということなんですよね。通れないんですよね。だから、自分知らずに突っ込んでいっちゃうと止まっちゃうので、絶対追突事故が日本中のあちこちで起こるんじゃないのかというふうに心配するんです。  周知をいただいているということなんですけど、ポスターとか何か見せていただいて、私、見たことない、ないですよね。ほとんど皆さんも知らないということで、周知に努めていただくというだけではなくて、これ、ETCの利用者には何の落ち度もないんですよね。セキュリティー規格を変えるので、車載器の管理番号十九桁の一番左の番号が一だとよくて、ゼロだと古いやつで、それ自分で確認してくださいという、自分の車載器の番号なんて誰も、誰も知らないんじゃない、分からないですよねということを含めていくと、周知だけではなくて、さっき言ったとおり何の落ち度もないので、一方的に使えなくなりますから買い換えろというのはちょっと乱暴なんじゃないかなというふうに思うと、やっぱり代替機の購入費用の補助なり、何らかの対応必要だというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

石和田二郎 国土交通省道路局次長

○政府参考人(石和田二郎君) お答えいたします。  先ほどもお答えいたしましたとおり、まずは、国及び高速道路会社などにおきまして新しいセキュリティー規格を策定しまして、その規格による車載器を開発しておりまして、古い規格の車載器の使用期限が最長二〇三〇年頃まであるというところを周知をしておるところでございまして、これを更に徹底していくということはまず大事かと考えております。  このため、これまで、先ほどチラシの話を御紹介いただきましたが、こういったチラシに加えまして、SNSやテレビ、ラジオなどの多様な媒体を活用しまして広報を行うなど、更なる御理解をいただくための取組をより一層強化してまいりたいと考えております。

柴愼一 立憲民主・無所属

○柴愼一君 更なる取組、あと、ですから、さっきの代替機なりの補助を含めて、それ進むような取組、是非していただきたいというふうに思います。  ETCに関連してもう一つお聞きしたいと思います。  ETC専用化が進められているんですよね。もう現金使えませんということなんですけど、やっぱり現金使えるべきではないかって、九八%ぐらい普及しているということですけど、一〇〇%ではないと。それとか、やっぱり公共的なものなので、なので、一方的にキャッシュレスというか、ETC専用にしていくというのはやっぱり少し乱暴なんじゃないかというふうに思います。  一方で、現金も使えますと。だから、サポートレーン、ETC付いていなくてもサポートレーン利用すればいいんですよっていうふうに言われることもあるのですが、ETC利用と比べてやっぱり割高な料金が請求されるというふうに思うんですが。  私、大森に住んでいて、鈴ケ森のインターチェンジから霞が関までよく通勤で自分で運転してくるんですが、ETCの場合と、現金の後から徴収される場合の料金、どれだけ違うのか教えていただけますか。

石和田二郎 国土交通省道路局次長

○政府参考人(石和田二郎君) お答えいたします。  首都高で現金、首都高速道路を現金で御利用いただく場合には、入口に設けた料金所において走行ルートの起点を把握することはできるんですが、出口に料金所がございませんので、終点を把握することができないという状況でございます。このため、実際の利用距離にかかわらず、一部区間を除いてETC利用時の上限の料金をいただくことにしております。  ただいま質問がございました、品川区の一号線鈴ケ森入口から都心環状線霞が関の出口まで走行した場合、ETC利用で五百七十円、現金利用の場合は千九百五十円となっております。

柴愼一 立憲民主・無所属

○柴愼一君 だから、サポートレーンあるんですよって言う割には、それにプラス請求の手数料が三百何十円とか掛かるので、びっくりしちゃったんです、私も。ちょっとETCうまく挿さっていなくて、後から来たときびっくりしたんですが。  入口にはカメラあるけど、出口にないから最高料金になるって、入口にはあるんですよ、出口ないから最高料金って、ちょっと余りにも雑、雑過ぎませんかということなんです。現金が使えるようというか、現金利用者がやっぱり過度な不利益とならないような対応が必要じゃないかというふうに思います。  物流や生活を支える利便性を確保するため、極めて重要な役割を担っている高速道路です。その意義を踏まえた施策推進に是非取り組んでいただきたいということをお願い申し上げて、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。

石垣のりこ 立憲民主・無所属

○石垣のりこ君 立憲民主・無所属の石垣でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  まずは、リチウムイオン電池、モバイルバッテリーの扱いについて伺います。  昨年、この委員会で質問して以降、マスコミを始め公共交通機関などでの注意喚起が目に見えて増えたと感じています。飛行機の機内持込みに関しても規制も掛かりましたけど、数とか扱い方に関しては更なる改善は必要だと思うんですけれども、今回は、夏に向けて更に注意喚起が必要な点について伺います。  奇遇にも、昨日、テレビ朝日で、放置の携帯バッテリー爆発、七百五十万円高級車が全損廃車にというニュース、報道がございました。これ、ちょっと驚いたんですが、これ野外の直射日光当たっているところかなと思ったら、機械駐車場の中だったそうなんですね。その日の最高気温、東京の方だったんですけれども、東京で最高気温二十七度、外気温。買ってから一年と四か月のモバイルバッテリーでそこまで古いものではなかったけれども、車内で爆発をして車が全損してしまったということでございます。  これ、今年の夏も猛暑になると予想されております。実は私、この質問をしようと思ったのは、ツイッターを見ていましたら、同じように車内で放置したモバイルバッテリーが爆発したという、そういう投稿を見て、ああ、これは危険だなと思って今日質問することを思い立ったんですけれども、重ねてこういうことが起きていると。  ですので、これまでの注意喚起に加えて、気温が上昇するこれからの季節、この車内にモバイルバッテリーを放置すると高温になって発火する可能性があるということを強調して注意喚起すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。この見解を伺います。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、炎天下の車内にモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池使用製品を置き忘れることで発火する可能性があることにつきましては、注意喚起を行うことは重要と考えております。  このため、消費者庁では、車内などの高温環境下に放置しないといった暑い時期の注意ポイントに焦点を当てた内容の注意喚起、「要注意!暑い時期のリチウムイオン電池」を五月十五日に行ったところでございます。  リチウムイオン電池に係る注意喚起につきましては、季節なども考慮しながら引き続き行ってまいります。

石垣のりこ 立憲民主・無所属

○石垣のりこ君 注意喚起していますというふうにおっしゃるんですけれども、例えばXであれば、消費者庁みんなの消費安全ナビというアカウントにアップをしたり、あとホームページの告知、あるいはチラシの作成などはあると思うんですが、これ、結構本当に、皆さん、このモバイルバッテリーの問題取り組んではいらっしゃると思うんですけれども、具体的に、こういう駐車場で起きる可能性非常に高いと思いますので、駐車場のもう入口のところにきちんと掲示をするとか、もう何だったら誘導員がいらっしゃるようなところには誘導員にもチラシを一定まいていただくとか、積極的に、例えばショッピングモール、あるいは高速道路株式会社、駐車場の事業者などに協力を求めて、これ積極的に告知の協力をしていただくということを考えた方がよいのではないかと思いますが、大臣、是非ともここはお答えいただきたいと思います。

黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(黄川田仁志君) 消費者庁ではこれまで、委員が今御説明していただいたように、ホームページでの公表など様々な手段により、リチウムイオン電池に関する周知啓発を図ってきたところでございます。  また、昨年十二月には、リチウムイオン電池総合対策関係省庁連絡会議におきまして、リチウムイオン電池起因の重大火災事故ゼロを目指すとともに、国内に十分なリサイクル体制を構築することを目指すリチウムイオン電池総合対策パッケージを策定し、政府としても国民への周知啓発を強化することとしたところでございます。  消費者に情報がしっかりと伝わるよう、具体的な事故の状況等も踏まえた周知啓発を行うことが重要と考えておりまして、関係省庁との協力を得つつ、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

石垣のりこ 立憲民主・無所属

○石垣のりこ君 是非これ、状況によっては命に関わりますし、積極的な対応、注意喚起を行っていただきたいと強く求めたいと思います。  続いては、金属アレルギーについて伺います。  金属アレルギー、アクセサリー、日用品始め、食品中の金属、医療、歯科治療における材料など、私たちの生活と密接に関わる疾患です。  国民生活センターが今年二月十八日に、金属アレルギー対応をうたうネックレス、ネット通販で購入できるものについて調べましたという報告書を公表しました。  まずは、この調査を行うことになったきっかけについて教えてください。

大森崇利 独立行政法人国民生活センター理事

○参考人(大森崇利君) お答え申し上げます。  皮膚が金属に触れることで起こる金属アレルギーは様々な金属材料に起因しており、その原因には、日常生活で使用されるネックレスなどの装飾品や家庭品など、幅広い製品の金属材料が含まれていることが知られております。  全国の消費生活センターに寄せられた相談には、金属アレルギーに関する危害情報が令和二年四月から令和七年十一月までの約五年半の間に百三十二件寄せられており、このうちアクセサリー類や腕時計といった装飾品に関する情報が五十件寄せられております。  この中には、金属アレルギー対応をうたっている商品であるにもかかわらずかゆみなどのアレルギー症状を訴えるものもあることから、オンラインショッピングモールにおいて金属アレルギー対応で検索した際に売れているという順で上位に表示された金属製ネックレス六十銘柄について、ニッケルの溶出や材質の品質に係るテストを行ったものでございます。

石垣のりこ 立憲民主・無所属

○石垣のりこ君 今、内容までもしかしたら御説明いただきましたでしょうかね、きっかけのみならず、(発言する者あり)大丈夫ですか。じゃ、報告書の内容も御説明いただいてよろしいでしょうか。

大森崇利 独立行政法人国民生活センター理事

○参考人(大森崇利君) お答え申し上げます。  テストの表面分析の結果でございますけど、まず表面分析のテストを行いまして、四十銘柄からアレルギーの原因となるニッケルを比較的多く含むという可能性があると認められました。このため、更に進んで、ニッケルの溶出試験を行ったところ、八銘柄からニッケルの溶出が見られ、うち一銘柄からは欧州規格EN1811基準値の十七倍のニッケル溶出が認められたというテスト結果でございます。

石垣のりこ 立憲民主・無所属

○石垣のりこ君 というような結果を受けて、この報告書には、消費者へのまずアドバイス、そして事業者への要望、行政への要望と三つ書かれております。このうち、行政への要望事項の概要を説明してください。

大森崇利 独立行政法人国民生活センター理事

○参考人(大森崇利君) お答え申し上げます。  国民生活センターでは、全国の消費生活センターに寄せられる被害情報の分析を踏まえ、消費者被害の防止のために広く消費者に対して注意喚起を行うとともに、行政機関や事業者団体等に対して情報提供あるいは制度に関する改善要望を行っております。  今回、金属アレルギー対応と表示された商品であっても皮膚障害が発生したという危害情報が寄せられ、金属アレルギー対応で検索をして上位に表示された商品であってもニッケルが溶出するものがあったというテスト結果を踏まえまして、厚生労働省及び経済産業省に対して、消費者が安心して商品を使用できるよう、ニッケルの溶出量の規格基準策定を検討するよう要望したところでございます。

石垣のりこ 立憲民主・無所属

○石垣のりこ君 ということで、厚生労働省及び経済産業省にこのニッケル溶出量の基準の策定、ちょっと言い方は若干変わるんですけれども、要望が出されております。  国民生活センターは、この両省庁にニッケル溶出量の基準の策定の検討をすることを要望したという話がありましたが、こうした国民センターからの行政への要望というのは、所管省庁である消費者庁としてどのように対応されるんでしょうか。消費者庁としてこの要望のあった各省庁に検討、対応を求めるという理解でよろしいですか、黄川田大臣。

黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(黄川田仁志君) 国民生活センターでは、PIO―NET情報や独自の商品テスト結果などを基に、独立行政法人という立場から、機動的に国民や事業者団体、関係省庁に対し、要望を含む情報提供を実施しております。こうした機動的な情報提供に対しては、個々の事案に応じまして、要望先である関係省庁においてはまずそちらで適切に対応されるものと理解をしております。  御指摘の金属アレルギー対応をうたうネックレスの事案も含め、国民生活センターが行政に要望した事案については、消費者庁としても関係省庁の動きや相談情報及び事故情報を注視してまいります。そして、それらの状況も踏まえながら、必要に応じて対応を行ってまいります。

石垣のりこ 立憲民主・無所属

○石垣のりこ君 結構今、ちょっと腰が引けぎみといいますか、必要に応じてということなんですが、是非、具体的にこういう要望が出ておりますので、厚生労働省及び経済産業省がどういうふうに対応していただくかということを積極的に後押しをしていただきたいなと思うんです。  厚生労働省科学研究班による金属アレルギー診療と管理の手引き二〇二五という冊子には、ニッケルを含む製品が皮膚、粘膜に長期に接触することによりニッケルによるアレルギー性接触皮膚炎を起こすことは周知のとおりであると、全ての金属製品ではなく、皮膚に長時間触れる製品について、消費者を感作から守り、既に感作されてしまった消費者の症状発症を防ぐための規制の必要性について議論が必要だと書かれています。また、法整備に向けた議論を待っているだけでは消費者をニッケルアレルギーから守ることができない、製造、販売に係る企業の自主規制も含めた議論が求められると。やや遠慮がちではございますが、規制の必要性が記載されております。  また、この手引きの作成過程におけます厚生労働省第十四回アレルギー疾患対策推進協議会、こちらでは、藤田医科大学ばんたね病院総合アレルギー科の矢上医師が、本邦では製品へのニッケル規制が法的に整備されていないため、ニッケル含有量の多い製品が流通しているというふうに指摘されております。  こうした指摘も踏まえまして、国民生活センターからの要望を受けて、厚生労働省、経済産業省は、金属アレルギーの原因となる金属、主にニッケルについてEUと同程度の規制を設けるべきだと考えますが、厚生労働省及び経済産業省、双方から答弁を求めます。

畑田浩之 経済産業省大臣官房審議官

○政府参考人(畑田浩之君) お答えを申し上げます。  委員御指摘の規制を設けるべきかどうかという点に関しましては、まず、厚生労働省において保健衛生上の見地から適切な規制の在り方について検討されるものと理解をしております。また、厚生労働省におかれては、令和七年度に公表した報告書におきまして、金属による皮膚障害は金属が装飾品等から溶け出して発症すると考えられることが記載されていると承知しておりますけれども、こうした結果を踏まえまして、業界側、宝飾類の製造、販売を担う事業者で構成されます日本ジュエリー協会というのがございますけれども、こちらで金属アレルギーのリスクを周知するべく、消費者向けのホームページの整備ですとか、ジュエリーコーディネーター検定のテキストにそのリスクについて追記を行うと、こういった対応が業界ベースで今行われているところでございます。  経済産業省としては、こういった業界の取組を支援してまいりたいというふうに思っております。

栗原渉 厚生労働大臣政務官 自由民主党・無所属の会

○大臣政務官(栗原渉君) お答えいたします。  厚生労働省では、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律、これに基づきまして、国民の健康の保護に資すること、これを目的として家庭用品中の有害物質について含有量等の基準を設定してきたところでございます。  有害物質の新たな基準の設定に当たりましては、化学物質の有害性及び暴露量等の観点から調査、選定の作業を行い、対象となる化学物質を選定して、規制の導入の可否について専門家による検討を行っていくことといたしております。  今回の国民生活センターからの要望及び先ほどの黄川田大臣からの御発言を踏まえまして、厚生労働省としても、引き続き家庭用品における有害物質の規制の導入又はその他適切な規制方法を含め検討を進めてまいりたいと、このように考えております。

石垣のりこ 立憲民主・無所属

○石垣のりこ君 アレルギー反応、個人差が大きいとか状況に左右されやすいということももちろんあると思うんですけれども、先ほどのアレルギー診療と管理の手引きなどでは、四人に一人、パッチテストで、二五%ぐらいですね、四、五人に一人、こういうニッケル反応が出ているということで、やっぱり優先的に基準を設けるよう対応した方がよいと考えます。  是非、積極的に動いていただきますように、連携して取り組んでいただくことをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。

江原くみ子 国民民主党・新緑風会

○江原くみ子君 国民民主党・新緑風会の江原くみ子です。質問のお時間をいただきまして、ありがとうございます。  本日は、我が国の安心、安全な消費生活を足下から支えていただいております地方消費者行政に焦点を絞りまして、山積する課題について、今後の展望について伺います。先ほど生稲委員からも少しございましたけれども、若干重なる部分もあるかと思いますけれども、進めていきたいと思います。  私たちが日々直面する消費者トラブルですけれども、悪質商法の巧妙化、インターネット取引の拡大、そしてSNSを悪用した詐欺的な勧誘など、時代とともに激変をして複雑化、もう本当一途をたどっていると思っております。これらの多様化するトラブルの最前線で国民の最も身近な相談相手として機能しているのが全国の自治体に設置をされている消費生活センターでありまして、そこに勤務されている消費生活相談員の皆様であると思っています。  しかしながら、現在の地方消費者行政の現場は、財政基盤の脆弱さ、相談員の深刻な人手不足など、高齢化、処遇の、ちょっと済みません、ちょっと失礼します。

松沢成文 日本維新の会

○委員長(松沢成文君) ゆっくりやってください。

江原くみ子 国民民主党・新緑風会

○江原くみ子君 滑舌が、済みません。申し訳ありません。  人手不足でしたり、高齢化、処遇の低さなどもございまして、さらには、自治体ごとのやる気であったり財政力などによって地域格差などが出ている、限界に近い悲鳴が上がっているというのが現状だと思っております。地方の相談員やボランティアの方々の善意と責任感に甘え続けるような行政はもはや持続不可能であるという強い危機感を持って本日の質疑に臨ませていただいております。実りある、そして未来につながる前向きな答弁を御期待いたしまして、最初の質問に入りたいと思います。  まずは、消費者ホットライン一八八の普及啓発について伺います。  誰もが困ったときにはここに電話すればいいと直感的に分かり、迷わずつながることができる相談窓口の存在は、消費者被害の拡大を未然に防ぐための生命線だと思います。政府はこれまでも認知度向上に挙げて様々な施策行っていただいて、広報活動も展開してこられたことと存じます。しかしながら、国民への浸透度、いかがでしょうか、皆様。まだ十分とは言えないと思います。  トラブルに巻き込まれたが、どこに相談していいか分からず、これ泣き寝入りをしたという声、これ泣き寝入りは嫌やということで、このいややということで覚えていただければと思うんですけれども、そういったことも聞いたことございますし、何かの番号だったなといっても思い出せなかったという声も今もなお耳にいたしております。いややの知名度がもっともっと向上しまして、全ての消費者が困ったときに、不安に思ったときに、迷うことなくいやや、電話できるようにするべきだと考えます。  そんな思いで今日、私、いややバッジを付けておりまして、多分今日、委員会室にいる中でですね、(発言する者あり)ええ、ありったけのいややバッジを身に着けてまいりました。これ別々なんですよ、システムが全部違うんですね。ということで、いややの知名度アップ大作戦講じていただけないでしょうか。政府参考人の見解を伺います。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  消費生活相談が消費者の安全、安心を守るセーフティーネットとして有効に機能するためには、相談先としての一八八、消費生活センター、消費生活相談員について広く周知していくことが重要であるというふうに認識をしております。そのため、消費者庁においては、一八八、いややの周知広報施策として、バナー広告の配信やスポーツスタジアムでの動画放映、イベントを通じた啓発活動等に取り組むとともに、地方消費者行政強化交付金を通じて、地方公共団体が一八八や消費生活センターの周知啓発を執り行う取組の支援などを実施しておるところでございます。  引き続き、あらゆる機会を捉えて、一八八、いややや消費生活センターの周知に努めてまいります。

江原くみ子 国民民主党・新緑風会

○江原くみ子君 ありがとうございます。  様々やっていただいたことは承知をしておりますけれども、令和六年の結果では、名前と内容を知っていたという方は八・六%、名前は知っていたよという方は二五%ということで、まだその認知度という意味でも三〇%そこそこかなというふうに思いますので、大臣、是非よろしくお願いしたいと思います。  それでは、一八八に電話を掛けても、受皿となる地方の相談体制が脆弱であれば意味がございません。ここで重要になるのが国の財政支援でございます。  地方消費者行政強化交付金の活用状況について伺います。  令和六年の決算を見ますと、この地方消費者行政強化交付金のうち、約五・七億円が不用額というふうになっておりました。地方の現場がこれほど財政難であったり、人手不足に苦しんでおり、国からの支援を欲している一方で、せっかく予算化された交付金が五億円以上も使われていない、この事実は一見極めて矛盾しているように感じられます。地方での活用状況が余り芳しくなかったのかと言わざるを得ませんが、なぜこのような不用額が生じてしまったのか、その原因をどのように分析されていますでしょうか。  消費者庁は、令和八年度の交付金見直しにおきまして、具体的な、どのような原因分析を踏まえて八年度交付金を見直されたのか、見直しのポイントと併せて政府参考人の答弁を求めます。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  地方消費者行政強化交付金につきましては、令和六年度決算において約五・七億円が不用となりました。その理由につきましては、これまで消費者行政の立ち上げを支援してきた推進事業の活用期限を迎える自治体が増加したことによる執行減が見られた一方で、移行を想定しておりました強化事業について、消費者行政を取り巻く環境変化に対応するための新たなニーズに必ずしも対応できておらず、活用が想定以上に少なかったことが影響しているものと考えております。  そのため、その強化事業の見直しも含め、今回の交付金の見直しにおきましては、昨年六月の衆議院消費者問題に関する特別委員会の決議等を踏まえ、これまでの財政支援の終了による地方消費者行政の後退を回避するための対策とともに、高齢化の加速、単身世帯の増加、人手不足、デジタル取引の拡大などの環境変化に対応し、地方消費者行政の更なる機能強化を図るための新たな支援メニューを創設したところがポイントでございます。  具体的には、高齢者等配慮を要する消費者を守るため、待ちの相談対応から地域に積極的に出向いて見守り活動を展開するための体制整備、人手不足が加速する中、相談員の担い手確保を個々の市町村が対応するのは容易ではなく、都道府県の指導により、相談員の発掘から養成、それから就業までの計画的な人材確保、育成の取組、さらには、SNSによるトラブルなど複雑高度かつ専門的な相談に対応できる人材配置による都道府県等の消費生活センターの機能強化等を支援するための新たなメニューを創設したところでございます。

江原くみ子 国民民主党・新緑風会

○江原くみ子君 ありがとうございます。  今御答弁の中で、今回の地方消費者行政強化交付金ですけれども、推進事業と強化事業と、強化事業というのもかなりいろいろなメニューもつくっていただいて、これがしっかりと予算で計画したとおりに使われるように私も頑張っていきたいと思っております。  参考人から今お答えでいただいた見直しの内容ですけれども、以前のものに加えて、強化事業ということも含めまして、結構画期的かつ踏み込んだ内容もあるというふうに認識をしておりますので、そちらについて評価、もちろんいたしております。そんな中で、地方の消費者行政、何としてでも底上げをしたい、これ以上現場を疲弊させてはならないといった消費者庁の並々ならぬ強い意思と熱意を感じるものでもございます。  そこで、事務方による制度設計の努力、強力に後押しをして、リーダーシップを発揮していただくため、黄川田大臣にお伺いをいたします。  今回の見直し、大分思いを込められていただいたと思いますけれども、地方消費者行政に対する消費者庁の、そして大臣御自身の熱い思いと決意を改めてこの場で直接お伺いさせていただきます。

黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(黄川田仁志君) 担当大臣として、これまで地方の消費生活センターや国民生活センターを訪問してまいりました。その際、相談員さんなどの現場の方々が消費者からの相談等に真摯に対応されている姿を拝見いたしました。消費者行政は住民の消費生活の安全、安心に不可欠なセーフティーネットであると感じました。また、集約されました相談情報は、国の消費者政策の企画立案や執行の源泉でもあります。直接的に地方支分部局を持たない消費者庁にとっては、地方消費者行政の充実は自らよって立つ基盤でもあります。  今回の交付金見直しはゴールではなく、高齢化の加速、単身世帯増、人手不足、デジタル取引の拡大などの環境に適切に対応できるよう、今後とも地方消費者行政の安定と強化にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

江原くみ子 国民民主党・新緑風会

○江原くみ子君 ありがとうございます。大臣の力強いお言葉、大変私も強く受け止めさせていただきました。  どんなにすばらしい交付金制度をつくっても、それを地方自治体が実際に申請をして、現場で使わなければ絵に描いた餅となってしまいます。自治体の首長や幹部職員に対して、国はこういうメニューを用意した、是非積極的に手を挙げて活用してくれというメッセージをトップからも発信し続けることが不可欠であると考えております。  もちろん、現に木原内閣官房長官も、本年の二月十四日、御自身の地元である熊本県におきまして、消費者問題の現場は地方にある、地方消費者行政の充実強化なくして消費者の安心、安全は守れない、是非ともこのリニューアルした交付金を積極的に活用してほしいと直々に呼びかけを行っておられると承知しております。  消費者行政の総本山でございます黄川田大臣におかれましても、御自身の地元はもちろんのこと、全国各地の自治体の首長に対して、この新しくなった、この力強い見直しをした交付金の活用を促す強力なトップセールス、積極的な呼びかけを展開していくべきだと考えておりますけれども、大臣の見解を伺わせてください。

黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(黄川田仁志君) 本年二月の熊本県で開催されましたシンポジウムにおきまして、木原官房長官から、地方消費者行政強化交付金の積極的な活用について御発言があったことを承知しております。  担当大臣としては、地元埼玉県のみならず、全国各地で刷新されたこの交付金が積極的に活用され、地方消費者行政の充実強化につながるよう、これからも私自身も先頭に立って呼びかけてまいりたいと思います。

江原くみ子 国民民主党・新緑風会

○江原くみ子君 是非、大臣のリーダーシップで全国の自治体を巻き込んでいただきたいと思います。  続いて、地方消費者行政が直面している本質的な構造的な課題について、具体的に二点伺います。  第一の課題は、相談業務における地域格差の問題です。  現在のシステムでは、地方自治体の熱意や財政力の違いによって、消費生活センターの開所日数であったり相談員の配置人数であったり、さらには対応できる相談の質にも大きなばらつきが生じていると考えます。国民がどこに住んでいてもひとしく質の高い消費者保護のサービスを受けられるのが本来あるべき姿であり、住む地域によって救われるかどうか、差があっては決してならないと思います。とりわけ地方においては、予算がないだけではなくて、募集を掛けても専門知識を持つ相談員の人が採れないという深刻な人材不足にも直面をしています。  こうした現状に対して、もはや各自治体の自助努力だけに委ねるのには限界があると考えます。ならば、国がリーダーシップを取って、先ほどPIO―NETの話などもございましたけれども、最先端のDXですね、これ本当、DXで便利に技術を使っていただいて、国主導で積極的に導入していくというふうに考えますが、参考人に伺います。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  消費生活相談は、相談者に寄り添って詳細な聞き取りを行い、粘り強い双方向のやり取りを通じて相談者が抱える問題を解きほぐし、把握、整理した上で、適切な助言や事業者との間に立ってあっせんを行うなど、複雑な作業であります。こうした実務は消費生活相談員さんが担っております。  他方、人手不足が進む中、デジタル技術の活用による効率的な相談体制の構築にも取り組む必要がございます。  現在進めておるPIO―NETの刷新におきましては、消費者の利便性向上の観点から、様々な分野の消費者トラブルの解決方法を辞書的に提示し、消費者の自己解決を支援する、よくある質問回答集の充実、また、相談員の負担を軽減し、より複雑困難な相談への対応に御尽力いただけるような相談支援機能の導入などを図ることとしております。  引き続き、消費生活相談におけるAIを含めたデジタル技術の導入につきまして、技術の進展や現場の事情を踏まえて不断に検討を進めてまいりたいと考えております。

江原くみ子 国民民主党・新緑風会

○江原くみ子君 ありがとうございます。  今、導入に際してですけれども、やはり、先ほど生稲委員の質疑にもございましたけれども、現場の声をしっかりと是非聞いていただきたく思いますので、よろしくお願いをいたします。  それで、逆なんですけれども、DX化をしたからといって、対面相談や電話相談をなくしてしまうというようなこともこれあってはいけないと思っています。もちろんデジタル技術の活用は不可欠だと考えますけれども、相談業務の核心は人と人との対話だからです。そこには優秀な相談員の存在が不可欠であることは言うまでもございません。  そこで、第二の課題として、相談員の雇用の安定性の問題に踏み込みたいと思います。  消費生活相談員の多くは、先ほどもありましたけれども、一年ごとに契約を更新する会計年度任用職員であります。採用時の給与は大体平均十八万から二十万円ということで、昇給はほとんどないということなんですね。国家資格を要するほどの専門性が極めて高くて、日々精神的にもタフな対応を求められる職務であるにもかかわらず、その身分は極めて不安定だと思います。そして、低水準だと考えます。これでは、若い世代の人たちが将来に希望を持って相談員を目指したいというふうなことにはならないと思いますし、ベテラン相談員の離職も防ぐこともできません。  自治体側が相談員を正規職員として、あるいは長期的に安心して雇い続けられない最大の理由は、国の財政支援が時限ある交付金という不安定な形にとどまっているからです。来年、その交付金が続くかどうか分からない状況の中では、地方自治体も相談員の長期雇用には踏み切れません。地方が安心して優秀な相談員を確保して雇い続けられるようにするためには、財政支援の恒久財政化に国として踏み切るべきだと考えます。  地方消費者行政の基盤を永続的に支えるための財源の在り方について、政府の見解を伺います。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  地方消費者行政強化交付金につきましては、地方消費者行政を取り巻く環境変化に対応すべく、本年度から大幅に仕組みの見直しを行ったところでございます。まずは、見直した交付金が効率的、効果的に活用されるよう、自治体に積極的な活用を呼びかけていくなど働きかけを行ってまいりたいと考えております。その上で、現場の皆様との意見交換を丁寧に行い、実情をしっかりと把握した上で、交付金の仕組みについて不断の検討を進めてまいります。

江原くみ子 国民民主党・新緑風会

○江原くみ子君 分かりました。これは課題として、また次につなげたいと思います。  続いて、地域全体に消費者被害を防ぐための見守りネットワークの強化について伺います。  悪質商法が近年標的としておりますのは、認知機能が低下した高齢者や社会的経験の浅い独り暮らしの若者など、いわゆる社会的孤独、孤立の状況にある方々です。こういった被害を未然に防ぐためには、消費者センターが単体で待っているだけの行政から脱却をして、地域の他部局や他機関と密接に連携することが必要だと考えています。  現在政府が進めている警察との連携強化に向けた取組については、私も非常に高く評価をしております。しかし、被害を未然に防いで初期段階で察知するためには、日頃から住民の生活に深く関わっている福祉部門との更なる連携強化が不可欠ではないかと考えます。  具体的には、厚生労働省が進めている重層的支援体制整備事業などの枠組みとの連携だと思います。高齢者福祉や障害者福祉、生活困窮者支援の現場で活動するケアマネジャーやソーシャルワーカーが、日常の業務の中で、この独り暮らしの高齢者、最近見慣れない高額な契約書があるなとか、部屋の中に何かが山積みになっているなとか、そういった異変に気付いて、それを即座に消費者行政につなぐ、こういったことが必要であると考えます。  更なる有機的、実効性のある連携体制を進めるべきと思いますが、政府参考人の見解を伺います。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  消費者への見守り活動は、日常的に消費者と接する機会のある官民の多様な主体が参画し、きめ細やかな情報提供を行うことが重要であると考えております。その中でも福祉部門は、高齢者等の配慮を要する消費者と接する機会が多い部門であり、有力なプレーヤーでございます。  消費者庁では、令和三年に厚生労働省との連名で、重層的支援体制整備事業と消費者安全確保地域協議会制度との連携を進めるための地方自治体向け通知を発出するなど、福祉との連携を進めてきたところでございます。また、昨年十月に、消費者庁が主催する見守り活動に取り組む福祉部門を含めた様々な全国団体が参画する協議会を消費者安全確保地域協議会の全国組織と位置付けて改組し、構成員の積極的な参画等について申合せを行ったところでございます。  今後、福祉と消費が連携した事例を収集、創出し、横展開により更なる福祉との連携及び深化に取り組んでまいります。

江原くみ子 国民民主党・新緑風会

○江原くみ子君 よろしくお願いいたします。行政の縦割りを排した福祉と連携、是非強力に進めていただければと思います。  あわせて、行政の手が届かない隙間を埋めるためには、地域住民や民間の専門家の力を借りた官民連携モデル構築が急務であると思っています。  例えば、私は埼玉県、地元埼玉県でございますけれども、一般市民を消費者被害サポーターとして養成、登録をして、継続的なフォローアップ研修を行ったり、地域ごとにグループ化をして啓発活動につなげてまいりました。また、消費者トラブルの法的解決や一歩踏み込んだアドバイスを行うためには、弁護士さんだったり司法書士会といった専門的な職能団体との緊密な連携も欠かせません。こうした先進的な自治体の取組や専門職能団体との包括的な連携の仕組み、これは一部の地域の好事例として挙げるのは何かもったいないなというふうに考えます。  これらを全国標準のモデルとして国がしっかりと位置付けて、全国の自治体へ横展開を推進していくべきだと考えますけれども、国として主導的な役割について政府参考人の見解を求めます。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  埼玉県の取組のように消費者問題の解決に協力いただける方を幅広く確保することや、弁護士等の専門家が見守りネットワークに参画することは、見守り活動の実効性向上にとって重要でございます。消費者庁が主催する全国消費者見守りネットワーク連絡協議会には、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会等の専門的な職能団体も加入し、見守り活動の参画を呼びかけているところでございます。  こうした全国の様々な事例を幅広く収集、整理し、委員御指摘のとおり、横展開が進むよう効果的に発信してまいります。

江原くみ子 国民民主党・新緑風会

○江原くみ子君 ありがとうございます。  先ほどもございましたが、年間九十万件の情報が上げられているということでございます。個人の善意に甘える構造から脱却をして、国が確固たる責任を負う構造へと転換をしていく時期に来ていると思っております。国として、制度面、そして何よりも財政面において地方消費者行政を永続的に支えて、そして守り抜くためにどのような責任を果たしていく覚悟がおありなのか、全ての消費者が日本のどこに住んでいても安全に暮らせる社会をつくるための黄川田大臣の政治家としての、そして担当大臣としての不退転の決意を伺いたいと思います。

黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(黄川田仁志君) 地方消費者行政の現場においては、消費生活相談員や先ほど政府参考人から紹介がありました埼玉県のサポーター制度のようなボランティアの方々が熱心に活動をいただいております。今後、高齢化の加速、単身世帯増、人手不足、デジタル取引の拡大など、消費者を取り巻く環境変化に適切に対応し、地方消費者行政を持続可能な仕組みとしていく必要がございます。その際、現場の方々との意見交換を丁寧に行いまして、実情をしっかりと把握した上で制度構築を進め、消費者行政に携わる方々が引き続きその意欲や能力を十全に発揮できるようにしたいと思っております。  御指摘のありました地方消費者行政強化交付金については、現場のニーズに合うよう、今回大幅な見直しを行ったところでございます。まずはこれを積極的に活用していただくことで、相談員の確保や育成、処遇改善等につなげてまいりたいと思っております。  その上で、これからも制度面や財政支援について不断の検討を進め、国としての責務を果たしてまいりたいと思っております。

江原くみ子 国民民主党・新緑風会

○江原くみ子君 黄川田大臣のリーダーシップに御期待をさせていただきまして、私の質疑を終わらせていただきます。  ありがとうございました。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 公明党の川村雄大でございます。本日、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。  黄川田大臣も所信で述べられておりましたとおり、デジタル社会における消費者保護というのは極めて大事な観点だと思っておりまして、その観点からまず質疑をさせていただきたいと思います。  我が党公明党は、一貫してデジタル化による国民の利便性向上を推進をしてまいりました。デジタルの利用が進む一方で、ネットバンキングとか、先日も委員の方からお話ありましたサブスクの問題について私も今回取り上げたいんですけれども、サブスクを利用していた方が亡くなってしまいますと、遺族にはなかなかそこが見えない状態になってしまうといった課題があると思います。つまり、遺族の方が安心して利用あるいは解約ができる環境整備が必要というふうに考えてございます。  まず、参考人に伺いますけれども、亡くなった人が締結していたサブスクの契約が解約できない問題について、消費者相談の件数や相談事例を御説明願います。また、そうした相談に対して現状ではどのような対応を行っておられますでしょうか。

黒木理恵 消費者庁審議官

○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。  全国の消費生活センター等に寄せられました相談のうち、いわゆるサブスクリプション契約の死亡時の対応に関する相談件数につきましては、令和七年度は約三百件となってございます。その主な相談内容でございますけれども、委員からも御指摘があったように、身内が亡くなり身辺整理をしていたところ、請求が続いていることが分かったので解約をしたいといったような御相談でありますとか、亡くなった方が契約をしていたサブスク契約を解約しようとしたところ、中途解約料の支払を求められたんだけどといったような御相談などが寄せられていると承知をしております。  もっとも、相談者によってその内容というのは様々でございますので、まずは消費生活相談員の方々が、相談者の置かれた状況でありますとか事情を丁寧にヒアリングをした上で、その内容に応じて、相談者の自主的な対応に向けた御助言、あるいは弁護士や法律相談の御紹介、関係機関の窓口の紹介などを行っており、最大限消費者に寄り添った対応を行っていただいているものと承知をしてございます。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 確かに、自分が契約していたサブスクもいつの間にか気付かずに請求が続いているというような、前回も委員からの御指摘あって、私も身に覚えがございます。まして、家族が亡くなった後のそうしたトラブルというのは誰にでも起こり得るものではないかなというふうに考えてございます。  今月、現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会ワーキンググループにおきましてでも、サブスクを始めとした、サブスクリプション契約を始めとした継続的な契約の当事者である消費者の死亡時の対応手順に関する規定を整備することなどが挙げられていたというふうに承知をしてございます。  この論点整理も踏まえまして、関係省庁と連携をして、遺族からの死亡届とか除籍謄本の提出に対してオンラインで速やかに解約が完了するような、利用者に寄り添った共通ガイドラインのようなものを策定すべきと考えますけれども、大臣の御見解を伺います。

黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(黄川田仁志君) 現行の消費者契約法では、サブスクリプションサービスを始めとする継続的な契約の場面で生じる課題に対処できる適切な規律がございません。  このような課題も含めて、昨年十一月から消費者庁において、現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会を開催し、議論を行っているところでございます。同検討会では、委員御指摘の死後課金に関連する論点として、消費者の死亡時の対応手順について事業者があらかじめ定め、事前に説明するよう努めること等の議論がなされていると承知をしております。  今後も、引き続き、同検討会において様々なステークホルダーを交えた議論を行いまして、必要な法制度の見直しを検討してまいりたいと考えております。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 事業者があらかじめ定めておくということも確かに大事な視点でありますけれども、やはり、ただそれではなかなか不十分であるから消費者トラブルというのは起きやすいんではないかなというふうに思いますので、消費者保護の観点から、是非、様々な角度から進めていただきたいというふうに思います。  もう一つ、デジタル遺言ということについてちょっと取り上げさせていただければと思います。  現在、政府は、遺言をみんな残したいというニーズが高まっていることを受けて、遺言の簡素化を進めるということで遺言のデジタル化を推進されておりますけれども、デジタル遺言サービスを提供する民間企業も出てきておりますし、これからも増えるだろうというふうに思っておりますけれども、やはり消費者保護の観点から進めていく必要があると思ってございます。  まず伺いますけれども、消費者庁では、デジタル遺言のサービスに係る消費者被害、どの程度あるのか、どの程度把握されておりますでしょうか。参考人に伺います。

日下部英紀 消費者庁次長

○政府参考人(日下部英紀君) 全国各地の消費生活センター等に寄せられる相談のうち、相続に関する相談については、令和七年度二百件程度寄せられております。この中には、認知症の親が遺言書作成を依頼したけれども高額だったといった遺言に関するトラブルも含まれております。  さらに、高齢者等に対しまして、身元保証、死後事務、日常生活支援等を行ういわゆる高齢者等終身サポート事業については、令和七年度は四百件程度の相談が寄せられております。具体的には、事業者の信用性や契約金額の妥当性、また解約を申出しても返金してもらえない、こういったような相談が寄せられておりまして、この中にも遺言に関するトラブルも含まれていると承知しております。  また、いわゆるデジタル遺言でございますけど、高齢者も含めた消費者が誰一人取り残されることなく安心して安全で豊かな消費生活を送ることができるよう、引き続きそこについては関係省庁といろいろ取り組んでまいりたいと考えております。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 当然、遺言というのは相続の絡みもありまして非常に重要なものでありまして、認知症について今参考人も触れておられましたけれども、私もその観点は非常に重要だというふうに思っておりますので。  次に行きたいと思いますけれども、何せ消費者被害を未然に防ぐためには消費者に対しても啓発活動が重要でありますけれども、現時点ではどのような啓発を行っておられますでしょうか。

日下部英紀 消費者庁次長

○政府参考人(日下部英紀君) 全国の消費生活センターにおいては、先ほど申し上げましたけれども、高齢者終身サポート事業に関して様々な相談が寄せられているところでございます。  このため、関係省庁におきまして、高齢者等終身サポート事業ガイドラインを策定して周知を図ってきたところでございます。また、デジタル技術の進展に伴う手口の複雑化、巧妙化に伴う消費者トラブルのうち、委員御指摘の情報詐取なども含めまして、メールやショートメールサービス、SMS、ショートメッセージサービスでのフィッシング詐欺等に関する相談も引き続き多く寄せられているといったところでございます。  引き続き、関係省庁、関係機関とも連携しながら、様々な消費者に届く注意喚起というのを実施してまいりたいと考えております。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 公明党は、これまで、国民の皆様の、デジタル化による利便性向上、その推進の一環として、デジタルに不慣れな人に対してスマホの操作ですとかオンラインによる行政手続などを丁寧に教えることができるデジタル推進委員の枠組みを推進してまいりました。例えば、薬局にいてマイナ保険証が使えない方に使い方を教えてあげるですとか、そうしたデジタル推進委員を推進をしてまいりました。こうした枠組みも活用していただきまして、デジタル遺言の正しい知識、安全な管理方法等を地域で相談できる体制を整えていくのも有効ではないかというふうに思ってございます。  消費者庁は、デジタル庁や法務省と連携をして、遺言のデジタル化に便乗した悪質な事業者による消費者被害を未然に防止するための取組を是非強化していただきたいと思いますけれども、大臣の御所見を伺います。

黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(黄川田仁志君) デジタル技術の進展によりまして、御指摘のような遺言に関するサービスを含め、デジタルに関する様々な消費者トラブルが拡大していくことが懸念されております。そのため、相談体制や被害の未然防止のための対策を講じていく必要がございます。  相談体制の強化としては、消費生活相談員全体がデジタルに関する知識を高めるための国民生活センターの研修の充実、地方消費者行政強化交付金を活用し、デジタル問題に詳しい相談員の配置や専門家の活用等を進めていく、又は被害の未然防止のため、見守りネットワークを活用し、デジタル問題を含め消費者へのきめ細やかな情報提供の推進にも取り組んでまいりたいというふうに考えております。  さらには、デジタル庁を始め関係省庁と連携によりまして、相談窓口の周知等に取り組んでまいる所存でございます。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 大臣、ありがとうございます。  サブスクの遺族による解約の問題、それからデジタル遺言の問題に続きまして、次はデジタル遺産について伺いたいと思います。  不動産については、二〇二四年から、相続登記義務化とともに、所有物件を一覧できる制度が整っていますけれども、例えば、亡くなった人が持っていたオンライン上のポイントとか電子マネーなどのいわゆるデジタル遺産はなかなか遺族の方からはアクセスしにくいという現状があります。その理由は、例えば各種のプラットフォームに散在をしている、A社、B社、C社、様々ポイントが持っていたでありますとか、電子マネーを分散して持っていたということもあったり、分かったとしても、とにかくパスワード解除できない限り遺族からはアクセスができないという問題がございます。  まず最初、参考人、伺いますけれども、このデジタル遺産が適正に遺族に引き継がれないということについて、消費者庁ではどの程度現状を把握されていますでしょうか。

日下部英紀 消費者庁次長

○政府参考人(日下部英紀君) 全国各地の消費生活センター等に対しましては、死亡後に残すデジタル機器を通じて確認できるデータや、インターネットで契約したサービスであるいわゆるデジタル遺品に関する相談が寄せられております。  直近の相談事例として例示いたしますと、故人が利用していたネット銀行の手続をしたくてもスマホは開けられないと、ネット銀行の契約先が分からない、コード決済サービス事業者の相続手続が一か月以上たっても終わらない、故人が契約したサブスクの請求を止めたいがIDとパスワードが分からない、こういったような相談が寄せられております。  こうした実態を踏まえまして、国民生活センターにおきましては、万が一の際に遺族がスマホやパソコンのロック解除ができるようにしておくこと、それから、ネット上の資産やサブスクの契約は、サービス名、ID、パスワードを整理しておく、エンディングノートの活用も検討する、御自身に何かあったときに備えてスマホ等のアカウントにアクセスできる人を指名できるサービスを活用する、こういったことを呼びかけているところでございます。  消費者庁としても、関係機関と連携しながら、引き続き注意喚起等の必要な対応を行ってまいりたいと考えております。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 まさにおっしゃっていただいたとおりだと思います。  私個人といたしましては、私に何か万が一のことがあったときに是非スマホを開けてもらえるようにと、妻には私のスマホのパスキーを教えておりますけれども、そうした方をつくっていくということも今おっしゃっておられました。まさに今、高齢の、単身の高齢者の世帯が増えておりますので、これ結構重要な課題だというふうに私思っているわけでございます。  消費者の財産権守っていく、デジタル遺産をしっかり引き継いでいく等のことのために、先ほど来話題に出ておりますけれども、やはり消費生活相談員の皆様のお力を借りるケースが多いのではないかというふうに思ってございます。  今後、デジタル遺産に関する専門知識を持った相談員の皆様方の育成といいますか、相談員の皆様方にもより多くの役割担っていただくということが、場面が増えるんではないかと思いますけれども、消費者庁としての御見解をお聞かせください。

日下部英紀 消費者庁次長

○政府参考人(日下部英紀君) お答え申し上げます。  デジタル技術の進展によりまして、デジタル遺産を含め、デジタルに関連する様々な消費者トラブルが拡大していくことが懸念されることから、相談員の対応力強化は大変重要な課題でございます。  これを踏まえまして、デジタルに関する知識を高めるための国民生活センターの研修の充実、地方消費者行政強化交付金を通じましたSNSトラブル等の複雑高度な相談への対応力強化に取り組む自治体への支援、こういったことを引き続き進めていきたいと考えております。  また、今後も高度化、複雑化していく消費者トラブルに相談員が適切に対応するため、研修の内容等については、トラブルの実態を踏まえて、適宜適切に見直していきたいと考えております。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 まさに、先ほど来、多くの委員の先生から御発言あったように、消費生活相談員の皆様の処遇といいますか在り方というのは、しっかり政府としてももっとてこ入れをしていただきたいというふうに、私も以前の委員会でも申し上げたこともございますし、それも本当に大きな課題でございます。  小規模な自治体にくまなくデジタルの専門知識を持った相談員の皆様を配置するということは、やはりなかなか現実的ではないのかなということも考えておりまして、そこで、例えば、主要なプラットフォーム事業者と連携をして、各事業者のどの部署に連絡をすればデジタル遺産に関する問合せに対応していただけるのかといったようなことを消費者が照会できるようなワンストップの相談窓口を別途設けることなども有効ではないかと思いますが、増加するデジタル遺産等のトラブルについて対応していくためにどのような対応策が考えられますでしょうか。

日下部英紀 消費者庁次長

○政府参考人(日下部英紀君) お答え申し上げます。  消費生活センター等においては、商品やサービスなど消費生活全般に関する相談を広く受け付けておりまして、その事案に応じて相談員が事業者とのあっせんや助言を行っているほか、ほかの専門窓口の紹介といったことも行っております。これは、地域住民の消費生活の安全、安心に必要不可欠なセーフティーネットであり、ほかの窓口につなぐ機能ということもセンターは有しておりますから、消費生活、消費者被害に関するワンストップの相談窓口としての役割も果たしていると承知しております。  デジタル技術の進展により、デジタル遺産を含めデジタルに関する様々な消費者トラブルが今後拡大していくことが懸念されることから、関係機関とも連携しつつ、相談体制の充実強化も図ってまいりたいと思います。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 どうもありがとうございました。前向きに是非進めていただければと思います。  次に、私も置き配に係る消費者保護の観点を御質疑させていただきたいと思うんですけれども、先ほども委員からもお話がありましたけれども、柴委員からもお話がありましたけれども、インターネット通販が非常に普及しておりまして、平成二十七年から令和六年までの事業規模、市場規模は、インターネット通販においては一・九倍に増えているようであります。そして、その中で扱っている商品で最も多いのは日用雑貨でありますので、つまり日用雑貨は購入頻度が高いわけでございます。宅配便の取扱件数も年間約五十億個と急増しておりますけれども、一方、ドライバーは減少傾向でございます。よって、再配達率を下げていくということは大きな課題であります。  本年三月に閣議決定をされた総合物流施策大綱によりますと、再配達の削減に向けて、消費者が宅配便の多様な受取方法を選択しやすくなるよう様々な工夫をしていくと。その中の一つに、やはり置き配というのがございます。  私も、マンションに住んでいたときは置き配なかったですけれども、自宅に住むと、戸建てに住むと置き配があるというようなことも経験してございますけれども、置き配は様々トラブルの引き起こす、トラブルの原因にもなり得るというふうに感じてございます。例えば、盗難ですとか破損ですとか、あとはプライバシーの漏えいですとか、あるいは誤配などの懸念も絶えません。  初めに参考人に伺いますけれども、置き配に関する消費生活相談の状況、件数、事例等について御説明願います。

日下部英紀 消費者庁次長

○政府参考人(日下部英紀君) お答え申し上げます。  全国の各地の消費生活センターに寄せられた消費者生活相談のうち置き配に関する相談件数でございますけれども、二〇二三年度は二百八十三件、二〇二四年度は五百三十件、二〇二五年度は六百八十五件と、年々増えておりますけれども、寄せられております。また、具体的な相談事例としては、委員御指摘のとおり、玄関に置き配されたところ、盗難に遭い、通販サイトに申し出たが対応されない。それから、商品を箱買いで注文したけれども、置き配され、数が足りない上、一部が破損していた。それから、自宅玄関前に他人宛ての荷物が置き配されていた。それから、置き配が完了したとの通知が届いたけれども、他人の住所に届いている。一つの例示でございますけど、こういったトラブルなどが寄せられているところでございます。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 ありがとうございます。  トラブルの、消費者庁に寄せられたトラブルの件数もやっぱり増えているということでありました。  次に、置き配の普及に伴う課題について伺いますけれども、住宅の外や集合住宅の共用部分に荷物が置かれた際の盗難、紛失に係る責任の所在、すなわち、どの時点で引渡しが完了したとみなすかという定義ですとかトラブル発生時の指針を明確化するとともに、集合住宅における管理規約やオートロック解錠といった住居側のルールとの整合性を図るために消費者が不利益を被ることのないよう、集合住宅における置き配利用の考え方を一貫した指針として示していくべきと考えますけれども、この点について消費者庁の御見解を伺います。

日下部英紀 消費者庁次長

○政府参考人(日下部英紀君) お答え申し上げます。  物流は国民生活や経済活動を支える重要な社会インフラであることから、物流の持続可能性を確保することは重要と考えておりまして、それを支える観点から、置き配における盗難、紛失トラブルの防止対策についても求められていると認識しております。  委員御指摘の点につきましては、本年三月に閣議決定されました総合物流施策大綱におきまして、多様な受取方法の更なる普及、浸透や宅配サービスの在り方の変革として位置付けられております。そこで、国交省におきまして運送事業者に係る約款の見直しやガイドラインの策定等に向けた検討を始めたところと承知しておりまして、消費者庁としても必要な協力をしてまいりたいと考えております。  また、国民生活センターでは置き配に関する注意喚起チラシを公表しており、消費者庁としても、消費生活相談情報を踏まえて、国土交通省などと連携しながら、消費者トラブルの注意喚起にも取り組んでまいりたいと思います。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 ありがとうございます。  最後、大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、今申し上げてきましたとおり、置き配は荷物が他人の目に触れるところに露出をして、配送伝票からの個人情報の流出も懸念されます。また、そもそも最近表札を出していない住戸も増えておりますので、引渡し時に直接氏名を確認できる対面の配送方法に比べましてやはり誤配達のおそれが高まるという、そういった構造的な性格もあります。  今言っていただきました改正約款の施行に向けて、配達伝票のプライバシー保護の対応や誤配送への対策など、消費者が安心して利用できる仕組みづくりを後押ししていただきたいと思いますけれども、大臣の御決意を伺います。

黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(黄川田仁志君) 置き配について、委員御指摘のように、配送伝票に記載されている個人情報の適切な取扱いや誤配送の防止など、消費者が安心、安全に置き配を利用できる仕組みづくりが求められているものと認識しております。消費者庁としては、こうした消費者の安心、安全が確保されるようにしなければならないと考えております。  引き続き、この課題については国交省としっかりと連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 大臣、ありがとうございました。  やはり、置き配の伝票に書いてある個人情報が人に見られるというのも嫌なものでございまして、住んでいるところの名前、例えば電話番号、同居している人の名前等々が含まれる個人情報でありますけれども、それが近隣の方に見られるというのも心証としては苦しいものがある。ですので、やはりこの個人情報の取扱いについては、しっかり様々なところで様々な角度から議論を重ねていきたいというふうにも思ってございます。  御答弁ありがとうございました。時間余りましたけれども、以上でございますので、終わります。

串田誠一 日本維新の会

○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一でございます。  本日は、受動喫煙防止の質問はいたしませんが、委員長ということで質問できないので、先週の議連の勉強会で二つ御報告をしたいと思いますが、一つは、加熱式たばこも受動喫煙になり得るんだということでございます。もう一つは、お店の中に喫煙室があっても、開閉によって受動喫煙になるんだと。それと、肺の中に入ったたばこの煙は二百八十メーター歩かないとなくならないんだということでございますので、お店の外に喫煙の場所があっても、その後二百八十メーター歩いてからお店に入っていただかないと受動喫煙になるんだというようなことでございました。  現在、三原先生、松沢先生を中心に、受動喫煙防止議連、活発にやっておりますので、皆さん、是非お待ちしたいと思います。  それでは、今日の質問に移りたいと思いますが、消費者庁は二〇二〇年にエシカル消費という特設サイトを設けられました。私、大賛成なんですけれども、さて、このエシカル消費というのは一体何なんでしょうか、御説明をいただければと思います。

黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(黄川田仁志君) お答えいたします。  エシカル消費とは、人や社会、環境等に配慮した倫理的な消費行動を指します。すなわち、自身の消費行動が人や社会、環境等にどのような影響を与えるかを消費者が自覚して行動し、日々の消費活動を環境や将来世代にとってより良いものに変えていこうとするものであります。  なお、委員御指摘の特設サイトは、消費者一人一人が身近なことから倫理的な消費行動に取り組んでもらえるよう、エシカル消費の概念などの説明や行動のヒントに加え、地方公共団体、消費者団体、事業者等の各主体における取組を紹介しているものでございます。

串田誠一 日本維新の会

○串田誠一君 消費者庁は、消費者基本法というのがありまして、それに基づいて、二〇〇九年ですか、設立をしたということで、消費者基本法というのは非常に大事な法律なのかなというふうに思うんですけれども、こちらには、消費者の利益の擁護及び増進とか、消費者の権利の尊重、あるいは、第二条は国民の健全な生活環境とあります。  一般的に消費者庁というのは、先ほどもずっと質問の中にもありましたけれども、安いとか安全とかいうような、消費者が何らかの被害に遭わないために消費者庁というのがあるわけですけれども、そういう意味でエシカル消費というのは少し違った部分があるのかなと思います。  消費者庁が、消費者、エシカル消費を進める理由というのは何なのでしょうか。御説明をいただけますでしょうか。

津島淳 内閣府副大臣 自由民主党・無所属の会

○副大臣(津島淳君) 串田委員の御質問にお答え申し上げます。  令和五年三月に閣議決定された消費者教育の推進に関する基本的な方針においては、消費者市民社会の一員としての行動を促進することを基本的視点として盛り込んでおり、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に関与する自立した消費者の育成が重要であると考えているところでございます。  委員御指摘のエシカル消費は、様々な社会課題の解決を意識した消費行動でございまして、自立した消費者による具体的な行動の一つだと考えております。  消費者庁としては、エシカル消費の普及啓発を通じ、社会の一員としてより良い市場とより良い社会の発展のために積極的に関与する自立した消費者の育成につなげていきたいと考えているため、エシカル消費を進めているということでございます。

串田誠一 日本維新の会

○串田誠一君 また、エシカル消費とまた似たような、関連性があるのかなと思うんですけれども、SDGsとかサステナブルというような言葉があります。  消費者庁、あるいはエシカル消費とこれらの言葉との間ではどんな関連があるのか、頭の中で整理をしておきたいと思いますので、御説明をいただけますでしょうか。

黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(黄川田仁志君) SDGsの目標十二、つくる責任、使う責任は、持続可能な消費と生産の実現を目指すものでございます。  消費者が様々な社会課題の解決を意識して倫理的に行動するというエシカル消費は、SDGsの目標を達成するための手段の一つでありまして、委員御指摘の持続可能性、サステナビリティーとも関係があると考えております。

串田誠一 日本維新の会

○串田誠一君 エシカル消費の中には、環境負荷が低い商品を選ぶとか使うとかということもありますし、フェアトレードということで、労働環境を悪化するようなものを使わないというようなものもエシカル消費というふうに言われているようでございます。  私も環境委員会に所属をしておりますけれども、その中で再エネが、今日の本会議でもありましたが、再エネというのはエシカル消費というふうに普通思われているんですけれども、今週ありました参考人質疑の中で、太陽光パネルというのは、御存じのように、今、全体の八割以上が中国製品でございまして、経済安全保障の観点からも問題になっているわけでございますが、その中国の太陽光パネルの製造をしているところが新疆ウイグル自治区ではないか、そしてそこには石炭火力発電所があるということでございますので、電力を生み出すところが確かにエシカルかもしれないけれども、その製品自身は非常に労働環境の悪い状況ということで諸外国から問題にされたり、あるいは製造過程においてCO2を大量に出して製造しているというようなことで、エシカル消費として再エネがよく取り上げられることはあるんですけれども、実はそうなのかというようなことだと思います。  さらには、風力発電も環境をかなり破壊していくというようなこともございまして、そういう意味では、エシカル消費ということで国民がエシカルな消費をしていきたいという中での、再エネも国としてちょっと立ち止まって考えていかなければいけないのかなというようなことを感じているわけでございます。  さらに、消費者庁のこのエシカル消費の特設サイトにおいてはアニマルウエルフェアが取り上げられているわけですが、エシカル消費とこのアニマルウエルフェアはどのような関係がございますでしょうか。

古川直季 内閣府大臣政務官・復興大臣政務官 自由民主党・無所属の会

○大臣政務官(古川直季君) お答えいたします。  エシカル消費は人や社会、環境等に配慮した消費行動と位置付けているところでございますが、委員御指摘のこの動物福祉に配慮して生産された食品を購入することもその要素の一つであると考えております。  これまで、消費者庁においては、動物福祉に配慮した事業者の取組をエシカル消費の特設サイトで紹介するとともに、エシカル消費に関する啓発資材において動物福祉の観点を盛り込むなど、消費者の理解促進に努めているところであります。  引き続き、動物福祉の観点も含め、エシカル消費の考え方と行動が更に広がるよう、事業者や関係省庁、関係団体等を始めとする多様な主体と連携し、周知啓発に取り組んでまいります。

串田誠一 日本維新の会

○串田誠一君 大変御丁寧な御説明ありがとうございます。  是非、消費者庁も、アニマルウエルフェアというものがエシカル消費ということで非常に関連があるということをこれからも強く打ち出していただきたいというふうに思っておりますが、そこの特設サイトにおいては、このアニマルウエルフェアというのはどんなようなものが取り上げられているでしょうか。御紹介いただけますか。

日下部英紀 消費者庁次長

○政府参考人(日下部英紀君) お答え申し上げます。  消費者庁の御指摘の特設サイトにおきましては、エシカル消費の普及につながる事業者等の取組を紹介しているところでございます。  その中で、動物福祉に配慮した取組としましては、鶏の本来の行動欲求に配慮した飼育環境の実現に取り組む養鶏事業者、単なる平飼い、ケージ飼いではなく、また平飼いでもなく、平飼いを更に発展させたようなタワー型の工夫をして健全な卵が取れる、そのような取組をした事業者の紹介。それから、蜜蜂の自然な行動を尊重した養蜂に関する研究者の取組ということで、例えば、蜜蜂の養蜂においては、ゲージを、その箱をちょっと離して設置するとか、小さな巣箱で飼うとか、ダニ剤、ダニを殺すような剤、そういったものを控えるとか、そういった行動を伴うことが蜜蜂の自然な行動を尊重した養蜂だと、そういった研究者の取材した記事を掲載しておりまして、こうした例が動物福祉への配慮に該当するものと考えております。

串田誠一 日本維新の会

○串田誠一君 平飼い卵というのは、今スーパーでも平飼い卵というのが出ているんですけど、今御紹介のエイビアリーシステムというような形で、日本の今養鶏の卵というのは九三%がバタリーケージという方法でございまして、これヨーロッパから輸入されたんですけど、ヨーロッパは二〇一二年にもうこのバタリーケージというのは禁止になったということで、その理由としてはやはり自由な行動を鶏が取れないというようなことでございました。  これも一つに、やはりエシカル消費の一つの一事例なのかなと思いますので、日本も、私、バタリーケージの今の状況を批判するというよりは、そういうことで、非常に安価なエネルギーになるようなものを提供し続けてきた養鶏場の皆さんに感謝をしながら、アニマルウエルフェアへと転換していくことを国がしっかりと支援してあげてほしいなというのをいつも申し上げさせていただいております。  ほかには、妊娠ストールとか、そういったようなことで諸外国から禁止になっているようなことが多い中で、是非とも消費者庁としては、国民の健全な生活環境の確保というのが第二条になっているんですが、私は、すごく大事なのは健全な生活環境、健全というのは、やはり動物が苦しんでいる状況をそのままに放置していたのであれば国民としては幸せな気持ちになれないというようなことも私はあるんじゃないかなというような意味で、消費者庁がエシカル消費というものを進めていただいていることに対しては大賛成だし、更に進めていただきたいというふうに思っております。  そこで、アニマルウエルフェアを進めるためには、どうしても所管が農水省というようなことでございまして、私も農水委員会に所属していたことがあって、アニマルウエルフェアというのを進めてほしいということをずっと訴えさせていただいて、是非とも大臣所信にアニマルウエルフェアを入れていただきたいと何代かの農水大臣にお願いをし続けてきたんですが、いまだにまだアニマルウエルフェアを入れていただけていないというのが非常に私残念でございます。  大変きつい言い方になってしまうんですが、世界動物保護協会というのが数年ごとに世界のアニマルウエルフェアの判定をしているんですが、日本はABCDEFGの七段階のうちの最下位のGということでございますので、是非、消費者庁が率先してこのアニマルウエルフェアを世界にも誇れるような国にしていただきたいと思うんですが、そのためには、農水省と連携するというのは非常に大事なことだと思うんですが、なかなか行政の縦割りというような形で変えていくというのは難しいと思うので、消費者庁としてアニマルウエルフェアを進めることも私はできるんじゃないか、その一つがエシカル消費としての特設サイトであることは、これはもう本当間違いないし、すばらしいことだと思うんですけれども、それ以外に何かお考えはございますでしょうか。

日下部英紀 消費者庁次長

○政府参考人(日下部英紀君) 農水省においては、先生御指摘のとおり、アニマルウエルフェアについての畜産という観点で担当されているということで、飼育、飼養管理方針の策定とか、アニマルウエルフェアの考え方を踏まえた家畜の飼養管理の普及に努めていると承知しているところでございます。  消費者庁としては、持続可能な社会の形成に積極的に関与する消費者の育成の観点から、動物福祉の観点含め、先ほどのエシカルについても、我々のホームページの充実ということに限らず、様々な視点において、エシカルの、消費者教育の場面などなどございますので、そうした考え方と行動が広がるように周知啓発にも努めてまいりたいと考えております。

串田誠一 日本維新の会

○串田誠一君 まさに今のような啓発活動というのを積極的に進めていただいて、そして消費者庁が、アニマルウエルフェアを応援したいというのは、企業としては、先ほども特設サイトに出ておりましたけれども、アニマルウエルフェアというのを進めるということは、どうしても生産性下がっちゃうんですよね。だから、経済合理性から考えると人手の余り掛からないような方法で動物を飼育していく、そうすると、どうしても動物を苦しませるという生産方式にならざるを得ない。  先ほどアニマルウエルフェアは世界で最下位と言いましたが、一国だけじゃないんですよね。肩を並べている最下位国の国の、大きな国が二つあります。中国とロシアなんですね。今、最下位は日本と中国とロシア。こういうようなところで、やはり動物たちを苦しませたくないというようなことをやはり国民も望んでいるんじゃないかなというふうに思っておりますので、是非、啓発活動、そして消費者庁として、国民が選別できるような、企業努力が報われるようなやはり表示を商品に付けていくということを積極的にちょっと考えていただきたいと思います。  本日、非常にすばらしい答弁が続きましたので、時間がかなり余りましたが、これで終わりにしたいと思います。  どうもありがとうございます。

後藤翔太 参政党

○後藤翔太君 参政党の後藤翔太でございます。よろしくお願いいたします。  さて、大臣は所信表明にて、消費者が安全、安心に取引できる環境、すなわち健全な市場の整備が急務とコメントされておりました。一方、デジタル化の進展に伴い、人を欺いたり操ったりするUIデザイン、ユーザーインターフェースですね、これらが登場し、市場の健全性を損ねています。こういったUIデザインは、ダークパターンと呼ばれております。今回の質疑では、このダークパターンを扱いたいと思っております。  ダークパターンとは何か。名付け親であるハリー・ブリヌル氏が初めて定義を施したのは二〇一〇年のことであると言われています。ダークパターンには必ずしも統一的な定義が存在するわけではありませんが、現在ある法令上の定義などを比較すると、消費者の誤解を招いたり誘導したりすることを通じて意図しないことをさせるか、消費者の自主的な意思決定、選択を損なうことによって消費者の最善の利益に反するとともに、事業者の利益になる意思決定をさせるといった要素が見られると消費者庁のディスカッションペーパーは整理をしています。  また、代表的な定義としてOECDのものを紹介いたします。特にオンライン上のユーザーインターフェースにおいて見られる選択に関する設計を使用する商慣行であり、消費者の自主性、意思決定や選択を覆したり損なったりするものという定義でございます。  私は、ダークパターンという名称は二〇一〇年に初めて用いられたと今申し上げました。その後、二〇一〇年代後半から二〇二〇年代前半にかけて、欧州、米国ではダークパターンに対する法規制が進んでいます。我が国の現状を見ると、消費者保護に関する法規制、個人情報保護に関する法規制、競争促進に関する法規制によって幾つかのダークパターン類型に対処してきたことが指摘されています。一方で、ダークパターンという用語が国内で使われ始めたのはごく最近のことです。二〇二四年にようやく官民共創ラウンドテーブルが開かれ、議論が始まったものと認識しております。  ここで政府参考人に伺いたいと思います。  名称すら最近使われ始めた状況である我が国のダークパターンの対応は、欧米と比較して後手に回っているように見えますが、実際はどうなのでしょうか。それが事実であるならば、そういった差が生まれてしまった理由をどのように考えるか、御見解をお聞かせください。

飯田健太 消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。  今委員の方からも御指摘ございましたけれども、ダークパターンでございますけれども、まさに御指摘ございましたように、国際的にも様々な定義ですとか分類が示されておりまして、その規律の在り方といったものも一様ではございません。外縁がどこまで行くかというのは、これなかなかいろいろ難しいところもあろうかと存じます。  OECDの定義についても御紹介をいただきました。そのとおりでございますけれども、これに関連いたしまして、我が国におきましては、例えばそのインターネット上の虚偽、誇大広告ですとか、意に反する契約の申込み、こういったことをさせようとする行為につきましては、特定商取引法や景品表示法などに基づいて規制を行っているところでございます。  具体的には、例えば、商品の性能、効果などについて著しく事実に相違する表示や、著しく優良、有利であると人を誤認させるような表示、これは禁止してございます。また、ダークパターンでもよく出てきますけれども、申込みの撤回、解除に関する事項につきまして、顧客にとって容易に認識することができるよう表示する必要があると、こういったようなルールがございます。こういったようなルールに基づきまして規制を行ってきているところではございます。  それから、令和三年の特定商取引法改正におきましても、個別の取引条件を確認する最終確認画面での表示による誤認を防ぐという観点から、通信販売における最終確認画面の表示義務を定めて対処してきたところでございます。  それから、OECDにおきましては、二〇二〇年の十一月に消費者政策委員会でラウンドテーブルが開催されておりまして、その後、二二年に報告書が取りまとめられたと承知しておりますけれども、我が国においてもこの議論に参画いたしまして、国際的な議論の動向の把握に努めてきたところでございます。  したがいまして、ずっと何もしてこなかったというわけではないというふうに承知しておりますけれども、消費者庁といたしましては引き続き諸外国の動向も見ながら必要な取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

後藤翔太 参政党

○後藤翔太君 ありがとうございます。  ダークパターンという概念が明瞭に定まっていなかったため、少し日本での対応は遅れたのかなという認識はございますが、こういった対応をしていただいてきているということを理解いたしました。  続いて、質問を一つ飛ばしたいと思います。  ダークパターンについて私の方で調べてみますと、一般社団法人ダークパターン対策協議会という取組がヒットしました。連絡してみたところ、残念ながらお話を伺うことはできなかったんですけれども、対策ガイドラインや啓発動画の作成に加えて、ダークパターンではないことを示す認定制度、ノン・ディセプティブ・デザインということなんですが、そういった特徴的な取組をされていると認識しております。同団体のホームページを確認すると、会議への参加など、政府との関わりも確認することができました。  ここで政府参考人にお伺いしたいと思います。  同団体とは設立から現在までどのような関わりがあったのか、事実ベースで結構ですのでお伺いしたいと思います。

飯田健太 消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。  一般社団法人ダークパターン対策協会では、NDD認定制度、今御指摘ございましたけれども、この構築、運用を始めダークパターンの撲滅に向けた取組を行っているものと承知しております。  御指摘の当庁とこの協会との関わりでございますけれども、令和六年九月に設立されて以来、例えば、ダークパターン対策ガイドラインの策定に向けまして、この協会主催の会議に関係省庁のオブザーバーとして、総務省、個人情報保護委員会、経済産業省とともに参加したところでございます。  また、先ほど委員から御指摘いただきましたとおり、当庁では、令和六年九月から官民共創ラウンドテーブル、これやっておりますけれども、この場にも同協会の構成員の方からもNDD認定制度などの取組内容について御共有をいただいたところでございます。

後藤翔太 参政党

○後藤翔太君 ありがとうございます。  消費者行政は消費者と行政の間をつなぐ非常に重要な存在だというふうに考えますので、そういった団体の先進的な取組を周知するといった応援ができればというふうに思います。  一方で、ダークパターンの名付け親、ハリー・ブリヌル氏は、ダークパターンを防ぐための試みとして、倫理規定、教育、また反対の概念としてブライトパターン、社名公表等さらし上げ、業界の自主規制を列挙して、失敗した試みというふうに総括をしております。そして、法規制の必要性を説いております。ダークパターンについて教育し、倫理規定を整え、企業を名指しして批判して、自主的に規制すればそれで解決するものだと思っていましたが、現状ではこれらのアプローチは全く効き目がないと認めざるを得ないと、そのように言っております。  ここで政府参考人に伺いたいと思います。  ダークパターンの概念の第一人者の指摘は、日本のダークパターン対策行政にどのように生かすべきとお考えでしょうか。

飯田健太 消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。  今御指摘いただきましたハリー・ブリヌルさんのいわゆるダークパターンへの対応として、教育ですとか公表などの自主的規制については、十分な遵守インセンティブが働かず、効果が限定的であるとして、その有効性に疑義を呈しられて、法整備及びその適切な執行の重要性を御指摘いただいていると、これは承知しているところでございます。  デジタル特有の課題につきましては、デジタル化あるいは高齢化の進展などを踏まえまして、昨年十一月以降、消費者庁において二つの検討会を立ち上げているところでございまして、こういった法規制の在り方も含めて具体的な制度の検討を現在行っているところでございます。委員御指摘のダークパターンにつきましても、デジタル取引・特定商取引法等検討会におきまして現在御議論いただいているところでございます。  検討会の中では、ユーザーインターフェースを用いて、取引条件を誤認させる手法などを用いて消費者の意思形成をゆがめる手法を問題のあるものと捉えて、こういった手法に対して、インターネット取引の特性を踏まえた対応の方向性についてどのようなツールが望ましいのかといったことも含めまして検討を行っているところでございます。  引き続き、インターネット取引の特性を悪用した消費者トラブルへの対応につきまして、有識者の先生方の御意見も伺いながら検討を行ってまいりたいと考えております。

後藤翔太 参政党

○後藤翔太君 ありがとうございます。  日本の取組の現状を考えますと、先ほどの氏の言う効き目のないアプローチというところが挙げられることが多いものです。ですので、これらの対策の取組の有効性と、また法規制の要否の検討を継続して考えていただく必要があるかなというふうに存じております。  では、続いてです。皆さんも御承知のとおりだと思いますけれども、事業者側の技術の進歩は非常に目覚ましくて、それと比較すると、どうしても消費者行政は後手に回ることが多くなってしまうというふうに考えます。  ですが、良い兆しもあります。執行を意味するエンフォースメントとテクノロジーを組み合わせた言葉で、法執行を支援、自動化、高度化するための技術を意味するエンフテックと呼ばれるものがございます。消費者法分野に応用する可能性と課題を示した研究が示され、消費者行政側にも技術活用の可能性が見え始めています。  こうした技術を活用することは、政府のみならず、消費者と行政の間をつなぐ働きをしてくださっている適格消費者団体の業務を支える可能性も秘めているというふうに感じております。  ここで政府参考人にお伺いしたいと思います。  政府としては、エンフテックのような可能性をどのように見ているのでしょうか。御見解をお聞かせください。

黒木理恵 消費者庁審議官

○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。  AIと新たな技術につきましては、委員御指摘のとおり、事業者側だけではなくて消費者側でも活用していくという考えは大変重要なものと承知をしてございます。  法律に基づいて差止め請求を行う、御紹介いただきました適格消費者団体の活動におきましても、新たな技術を適切に活用するということはその業務の発展に大変資するのではないかと考えております。  御指摘の点も含め、消費者団体訴訟制度の更なる充実に取り組んでまいりたいと考えております。

後藤翔太 参政党

○後藤翔太君 ありがとうございました。御見解をいただきました。  日本語の解説も探すんですけれども、なかなか見付からないくらい新しい概念だと思うのですが、消費者行政側がパワーアップする可能性を秘めた技術として考えられますので、動向を是非追っていただきたく思います。  それでは、最後にイノベーションとの共存について大臣にお伺いしたいと思っております。  ダークパターンを生み出す社会的構造は、オンライン以前からの小売業における欺瞞的な慣行、公共政策におけるナッジの普及、デザインコミュニティーにおけるグロースハックの普及、この三つの要因が挙げられると指摘されています。  ダークパターンは、デザイン、行動経済学、心理学などの成果を悪用しているわけですけれども、こういった学問、技術領域の成果をビジネスに活用すること、それ自体が悪いということではないと考えます。これらは一概に良い悪いという線引きをすることが難しく、一律の規制はイノベーションを阻害することにもつながり、結果的に消費者のためにもならないかもしれません。  ここで改めて大臣に伺いたいと思いますが、ダークパターンの対策とイノベーションの共存はどうあるべきでしょうか。どのような法規制、ひいては社会の設計が望ましいと考えるのか、御見解をお聞かせください。

黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(黄川田仁志君) 先ほど参考人が答弁したとおり、デジタル取引特有の課題については、デジタル化や高齢化の進展等を踏まえまして、昨年十一月以降、二つの検討会を立ち上げまして検討を行っております。  委員御指摘のダークパターンについても、デジタル取引・特定商取引法等検討会において現在議論を行っております。検討会においては、健全な取引で消費者が得られる利便性を最大限に確保しつつ、悪質な取引に焦点を当てた対応の強化という観点から、消費者団体、事業者団体、デジタル技術の専門家等から成る委員の参画の下、議論が行われているところと承知をしております。議員が御指摘のとおり、やはりバランスが取れた議論が進められることが望ましいかと思っております。  今後とも、実際の商慣行や取引実態も踏まえつつ、有識者の御意見も丁寧に伺いながら検討を進めてまいりたいと思っております。

後藤翔太 参政党

○後藤翔太君 ありがとうございました。  技術がどんどんどんどん進歩をしていきますので、対応も非常に難しく、まだ道半ばかと存じますが、ダークパターンは今この瞬間も生み出されて、欧米では被害に遭わない場合でも日本では消費者被害に遭っているかもしれませんので、そのような問題意識をお伝えし、質疑を終了したいと思います。  ありがとうございました。

尾辻朋実 チームみらい・無所属の会

○尾辻朋実君 チームみらい・無所属の会、尾辻朋実でございます。  実は内心、大変焦っております。私が本日用意しておった質問がほとんど生稲委員と江原委員と重なりまして、大変恐縮でございますが、重なるところもあると思うんですけれども、御丁寧に御答弁をいただければと思いながら質問を始めさせていただきます。  実は今日、質問の最初も泣き寝入りは超嫌やんということから始めようと思って参りました。是非、この消費者特別委員会の委員の先生方だけでも、委員会のときだけでも、やっぱりこのバッジ普及して、付けていただくことから始めること大事かなと思いますので、そのことから……(発言する者あり)配られていない。そういうことでございますので、是非御検討よろしくお願いいたします。  両委員がかなり子細に、また専門的な御質問されましたので、私は基礎の基礎から質問をさせていただきたいと思います。  この消費者ホットライン一八八と、そして自治体で受け付けておられる消費生活センターとの関係について、まず基本的なことを教えていただけませんでしょうか。お願いいたします。

日下部英紀 消費者庁次長

○政府参考人(日下部英紀君) お答え申し上げます。  消費者ホットライン一八八でございますけれども、全国共通の三桁の一八八という番号でございますけれども、地方公共団体が設置している最寄りの消費生活センター等を案内するサービスでございます。消費者が消費生活トラブルに遭われた際に一八八にお電話させていただきますと、そこで郵便番号を入力しますと最寄りの消費生活センターにつながると、そういった仕組みになっております。

尾辻朋実 チームみらい・無所属の会

○尾辻朋実君 ありがとうございます。  私、今まで一八八のお世話になったことなかったので、郵便番号を入れると地元につながるということで、何か今後あったときに是非相談をしてみたいと思いますが、やはり今のお話を聞きますと、一八八に掛けても、結局、相談をする直接の先は消費者生活センターであろうということであると思います。  私、今日この質問をさせていただこうと思いましたきっかけは、地元九州からの要望書を受け取って、二十一項目あるんですけれども、二十一項目の一番目がこの消費者行政の推進についてだったんです。これはどうも地元は大変困っているということを感じましたので、本日質問をさせていただこうと準備をした次第であります。  地方消費者行政は、相談対応だけではなく、消費者の教育、法執行、商品テストなど、様々な機能を担っているというふうに参考資料の方でも書いておりました。他方で、自治体職員は、もうこれはかなり周知されているところでありますけれども、ピーク時と比べますと人員がもう一四%も減少しておりまして、どの自治体も既存のサービスの維持すら難しいというような状況でございます。  もちろん、消費者庁としては、地方自治体に消費生活センターをお願いしているお立場上、その現実は御存じだとは思うんですけれども、これについての予算措置とか人員配置、負担軽減のために様々な施策なさっておられると思いますけれども、これ、今の現状を御説明いただきたいのと、それで十分とお考えかどうか、その辺を教えていただけると有り難いです。

日下部英紀 消費者庁次長

○政府参考人(日下部英紀君) お答え申し上げます。  御指摘の、委員御指摘のとおり、地方消費者行政は消費生活相談、あっせん等に加えまして、見守りネットワークを通じた配慮を要する消費者の見守り活動、それから消費者教育、啓発、事業者指導、法執行など幅広い事務を行っております。そうした事務を担う消費者行政担当職員について、自治体の事務の増加や人手不足の中で、専任職員は減少傾向にあるということは承知しております。  消費者庁では、自治体の取組を支援するために、地方消費者行政強化交付金として毎年三十億円規模の予算措置を行っているところでございます。また、自治体の消費者行政予算も、交付金と合わせて二百二十億円規模に達し、消費者庁創設時より倍増していると。ひとえに自治体の皆様の自主財源獲得の努力も相当なされてきたと考えております。他方、小規模自治体を中心に、予算確保や人手不足などの課題があるということも承知しております。  そこで、消費者庁としましては、自治体職員に対するオンライン研修の実施、オンラインでやることによって参加しやすくなるといった面もございます。それから、使いやすいような交付金も様々な見直しを先般いたしました。また、PIO―NETを今度刷新いたしますので、そうすることによって、入力の事務、こういったものも相当軽減されるんではないかなと考えておりまして、そういったような形を通じて小規模自治体の負担軽減なども図っているところでございます。

尾辻朋実 チームみらい・無所属の会

○尾辻朋実君 ありがとうございます。  重複した質問でありましたけれども、御丁寧な答弁を感謝を申し上げますが、地方消費者行政強化交付金について、私、今手元に資料を持っておるんですけれども、昨年度補正で十七・六億円、今年度当初で十五億円積まれていることを確認いたしております。  この中の支援メニューが、消費生活センターの運営を継続できるような支援というのが第一番目にございまして、第二番目に、広域連携による、先ほど、広域連携、生稲委員からも御指摘ございましたけれども、広域連携推進のための予算、それから地方消費者行政推進型(定額)、ここまでが全額国、さらに、相談・見守り連携強化型、広域連携強化型、担い手確保、人材育成、重点課題対応型と、パッケージでいっぱい入っておりまして、なかなかぱっと見て難しいなと思いましたところと、それから、現実に地元から、PIO―NETにしても、その導入に当たっての予算が本当に国から全部助けてもらえるのか、支援が十分になされるのかとかいう不安の声が今上がっているところでありますので、是非、せっかく交付金、これだけきちんとメニューもいろいろそろえて御用意になっておられるので、自治体への周知徹底ということを、恐らくそこで何かかみ合っていないところがあって、せっかく用意しているのに去年五億円不必要が出たりとか、一方で地元はSOSを出していたりとかするんじゃなかろうかなと、今日の質疑を聞いていても思いましたので、その辺りの連携、是非今後また強めていっていただきたいとお願いを申し上げます。  これも先ほど江原委員からも御指摘があったんですが、実数で申し上げます。専門職である消費生活相談員の会計年度任用職員の割合でございます。  令和七年四月一日時点で、全国の消費生活相談員は三千三百五十五名いらっしゃいます。そのうち常勤職員は五十八名で一・七%にとどまっております。これ、平成二十一年四月一日現在は、全体が二千七百九十四名、うち常勤が七十五名でございましたので、十八年前は相談員全体がおよそ二千八百名から、この十八年間で三千三百五十五名まで全体は増えている。一方で、平成二十一年には七十五人いた常勤職員が、今はもう五十八人、常勤は減っていると、そういう状況でございますので、この会計年度任用職員がやっぱり多いと、専門職ですから、知識を、ノウハウを、知見をためていただいて、相談を受けたときにぱっと、あっ、その事例だったら今までこういうふうに解決してきたとか、あの人に相談すればそれは大丈夫ということが、知見を積み重ねるということが大事な専門職がやっぱり会計年度任用職員に頼るというのは、これは私は非常に問題があると思うんですけれども、どうしてこんなに会計年度任用職員に地元が頼らざるを得なくなっているかと、その理由は消費者庁として把握しておられますでしょうか、お聞かせください。

日下部英紀 消費者庁次長

○政府参考人(日下部英紀君) お答え申し上げます。  自治体におきましては、高齢化等により福祉部門などで所掌事務が拡大する一方で、定員管理が求められる中、消費生活相談員につきましては全体として会計年度任用職員を中心にした任用が行われていると、もう委員御指摘のとおり、認識しているところでございます。  また、消費生活相談員についても、これまでは育児等の落ち着いたタイミングで就業された方も多く、必ずしもフルタイム勤務を求めている方ばかりではなかった面もあると考えております。  いずれにせよ、消費生活相談員については、高度な専門性が求められる専門職であり、一朝一夕にその専門性が身に付くものではないということを踏まえますと、自治体において、その性質や専門性に見合う形で適切に任用していただきたいと考えており、消費者庁としても自治体に働きかけてきたところでございます。  また、相談員の養成につきましても、消費者庁自ら相談員養成講座などを実施して、有資格者の拡充、こういったものも進めてきております。また、地方消費者行政強化交付金において、都道府県主導により、相談員の発掘から養成、就業までの取組を支援するメニュー、これを今回交付金において新設したところでございます。

尾辻朋実 チームみらい・無所属の会

○尾辻朋実君 ありがとうございます。  本当にここ大事なところだと思いますので、是非今後とも取組をますます強化していただきたいと思いますし、今やっぱり高齢化という表現があったんですけれども、ネットに相談の内容を入力するというのでも、若い方はぱぱぱっとできることであったりしますけど、それはそれぞれ個々人の特性というのはありますけれども。  やっぱり、私も決してネットに生まれたときから触れていた世代ではないので、やっぱり若い方たちにはどんどん負けていくというところでいいますと、PIO―NETも二重に入力すると今日聞いて大変驚いたところでありますので、是非、そこは自治体のシステムと連携して、すぐそれが飛ぶというようなことは難しいのかもしれませんけど、できなくはないだろうと想像はするので、そんな二重の入力の手間とかそういったところは是非国の方で支援できることで、地元の自治体の皆さんの負荷を減らしてあげられるところだと思いますので、是非そういうところは国の方で支援を強めていっていただきたいと思います。  最後の質問でございます。  地方消費者行政強化作戦二〇二〇についてでございます。  これ、令和二年から六年にかけて実施されたもので、もう既に終了しているものと理解しております。PDCAによって進捗を徹底管理するとされていたようでありますけれども、その目的と具体的成果を教えてください。

日下部英紀 消費者庁次長

○政府参考人(日下部英紀君) 消費者庁では、第四期消費者基本計画を踏まえまして、どこに住んでいても質の高い相談、救済が受けられ、消費者の安全、安心が確保される地域体制を全国的に維持拡充することを目指して地方消費者行政強化作戦二〇二〇を策定し、地方消費者行政の充実強化を図ってまいりました。  この中で、例えば、市区町村における消費生活センターの設置率や消費生活相談員の配置率等の目標が進展したことは大きな成果と考えております。  例としては、消費生活センター設置市区町村の都道府県内人口カバー率九〇%以上、こういったものが、当初二十六都道府県だったのが二〇二三年には二十八都道府県になったとか、幾つかかなり向上しているところがございます。  その二〇二〇が今策定してきて進んできたわけでございますけれども、この消費者安全確保地域協議会の設置率、こういったものはまだ、着実に進捗しているけれども、目標の達成に向けては途上のものもそれなりにあるという認識でございます。  強化作戦二〇二〇では、消費生活センターや相談員の配置等について、主として量的な拡大を追求してきたところでございますけれども、今後は、人手不足やデジタル化等が進む中では、これまでの成果の上に効率的な体制整備や相談対応の質の向上にも取り組む必要性があるということで、現行の第五期消費者基本計画においては、地方消費者行政の推進の方向について手厚く記載する形で、引き続き本計画に基づいて地方消費者行政の充実強化に努めているところでございます。

尾辻朋実 チームみらい・無所属の会

○尾辻朋実君 ありがとうございます。  まだ途上のところもあるという御答弁でございましたので、これで終わりではなくて、この先もまた引き続き強化をしていただきたいと思いますので、お願いを申し上げます。  私の質問を終わります。ありがとうございました。

ラサール石井 社会民主党

○ラサール石井君 どうも、社会民主党、ラサール石井です。たくさんの方をお呼びして申し訳ございません。よろしくお願いします。  去る五月十四日から二十日はギャンブル等依存症問題啓発週間でした。ギャンブル等依存症は、脳のブレーキに当たる部分が壊れ、欲求をコントロールできなくなってしまう病気であり、回復するためには、依存症患者を孤立させない環境を整えること、依存症という病気を正しく理解し、社会全体で立ち向かうことが大切です。本日は、四月一日の委嘱審査に引き続き、違法なオンラインギャンブルの広告規制についてお伺いします。  前回の本委員会で、二〇二五年六月に改正されたギャンブル等依存症対策基本法第九条の二により、違法なオンラインギャンブルについて、オンラインで広告、誘導を行うことが禁止されているということを確認しました。  一方、私の秘書が試しに複数の海外オンラインカジノサイトに会員登録をしたんですね。もちろん、アカウントを作っただけで、入金も競技もしてはおりません。すると、連日、入金を促すメールが届きます。今から四十八時間以内で入金すれば特典がもらえるといった、入金をせかし、射幸心をあおるような内容です。このようなメール広告を行うことは同法の定める禁止行為に該当しますか。

服部準 警察庁長官官房審議官

○政府参考人(服部準君) お答えいたします。  お尋ねの行為が、特定の者に対しメールによってオンラインカジノへの入金を促す行為であれば、不特定の者に対し情報を発信する行為には当たらず、ギャンブル等依存症対策基本法第九条の二に規定する禁止行為には該当しないと考えられるところでございます。

ラサール石井 社会民主党

○ラサール石井君 より深刻なのは電話による広告です。  ベラジョンと遊雅堂、運営主体は共にオランダ領キュラソーでライセンスを交付されたブレッケンリッジキュラソーであります。この二つのサイトは、IP電話で登録を行った人に入金を促す電話を複数回にわたって掛けています。ちなみに、ベラジョンは二〇二四年度の警察庁委託研究で、最も利用されたオンラインカジノと判明したものです。両者とも、〇五〇三〇三二から始まる複数の番号、つまりKDDIの電話網から勧誘電話を掛けてきますが、これらは発信専用で、この番号に掛け直しても発信者につながることはありません。  私の秘書がこの発信者にいろいろと探りを入れました。発信者はイギリスにいて、カジノ運営会社の職員ではなく、コールセンターの職員としてリモート勤務をしており、インターネット上のシステムでPCから発信しているとのことでありました。システム上、発信者には名前しか見えず、電話番号は見えないようになっているとのことで、発信者は、相手が日本にいるかは確証は持てないものの、相手の名前から日本人だと推測して日本語で電話をしているということです。発信者の方はキャンペーンの案内と入金を勧めますが、オンラインカジノが日本で違法とされていることについての認識は全くありませんでした。  まず、違法なオンラインカジノへの入金を促す電話を海外から日本に向けて発信することは基本法上認められているのでしょうか。

服部準 警察庁長官官房審議官

○政府参考人(服部準君) お答えいたします。  お尋ねの行為が特定の者に対し電話でオンラインカジノへの入金を促す行為であれば、不特定の者に対し情報を発信する行為には当たらず、基本法第九条の二に規定する禁止行為に該当しないと考えられるところでございます。

ラサール石井 社会民主党

○ラサール石井君 電話やメールによる勧誘を禁止できないというところに基本法の限界があると考えております。  勧誘電話の発信者は、求人サイトでコールセンターの仕事を見付け、応募したということなんですね。一番の問題は、日本人向けに違法オンラインギャンブルの電話勧誘を行うという仕事の募集を行い、賭博の教唆に該当しかねない仕事を、その問題点を伝えないまま、在外邦人や在外日系人に行わせるカジノ業者にあるわけですね。  政府は、このような勧誘の実態を把握していますか。実態を早急に調査し、そのようなことはやめるよう業者に求めるべきではないでしょうか。

服部準 警察庁長官官房審議官

○政府参考人(服部準君) お答えいたします。  オンラインカジノサイトへの誘導が電話によっても行われているとの指摘があることは承知しております。警察庁では、各都道府県警察に対し、オンライン上で行われる賭博事犯について実態解明の推進を指示しているところであります。  引き続き、オンライン上で行われる賭博事犯について、賭客のみならず、決済代行業者やアフィリエイターなど運営に関与する者を検挙するなど、厳正な取締りを推進するとともに、あらゆる警察活動を通じた実態把握と解明に努めてまいりたいと考えております。  また、警察では、外務省と連携の上、日本向けのサービスを提供するオンラインカジノ運営事業者にライセンスを付与している外国政府などに対し、当該事業者への働きかけを含む対策について要請をしてきているところであります。  引き続き、御指摘のような実態も踏まえ、関係機関とも連携しつつ、海外事業者への対策に取り組んでまいりたいと考えております。

ラサール石井 社会民主党

○ラサール石井君 ギャンブル依存症で苦しむ方を増やさないために、海外からの勧誘電話が掛かってこないようにすることが必要だと思いますが、政府として、オンラインカジノ業者に対し、日本ではオンラインカジノが違法である旨を説明し、日本に勧誘電話を掛けないように求めること、そしてIP電話がオンラインカジノ勧誘に利用されていることを踏まえ、オンラインカジノの勧誘に使われたIP電話への対策も必要ではないでしょうか。

貝原健太郎 外務省大臣官房参事官

○政府参考人(貝原健太郎君) 答弁申し上げます。  お尋ねの点につきましては、外務省といたしましても、日本での違法行為を誘発する問題として深刻に受け止めているところでございます。先ほど答弁がございましたけれども、これまで警察庁等の関係府省庁と連携しつつ、在外公館を通じて現地関連制度について情報収集を行うとともに、関係国政府等からオンラインカジノ運営事業者に対して問題解消に向けた措置を取るよう働きかけを行ってまいりました。  今後とも、御指摘のような実態も踏まえながら、関係国政府等に対し、必要に応じ更なる実効性のある対応を求めていく考えでございます。

吉田恭子 総務省総合通信基盤局電気通信事業部長

○政府参考人(吉田恭子君) お答え申し上げます。  オンラインカジノの勧誘について、IP電話を含めた電話等の手段を通じて行われ得ることについては承知しております。一般論で申し上げれば、オンラインカジノの勧誘を含む迷惑電話への対策として、特定の電話番号をリスト化し、それに基づいてブロックするアプリが通信事業者等により提供されており、こうしたサービスを活用することが考えられます。  総務省といたしましては、官民連携を行いながら、迷惑電話対策を含む必要な対策を進めてまいりたいと考えております。

ラサール石井 社会民主党

○ラサール石井君 違法行為を蓄積すればフィルタリングができるということだと思うんですが、事前に防ぐことの方が重要だと思います。オンラインカジノ業者が日本のIP電話番号を取得し、違法行為への勧誘を行うこと自体に歯止めを掛けることが必要だと強く訴えます。  五月十一日に行われた超党派依存症対策議員連盟の勉強会で、公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会の田中紀子代表は、クレジットカードのような借金、後払いによるギャンブルを禁止するよう提言されていました。  公営競技でのクレジット決済も止めるべきと考えますが、違法なオンラインカジノへの入金にクレジットカードが使えることはより深刻な問題です。最近は、政府がオンラインカジノ事業者をクレジットカード決済網から排除する取組を行っていることを受け、暗号資産での決済を促す業者もあるということです。  日本国内で違法なオンラインカジノに係る決済をできなくするための実効性ある取組が必要と考えますが、政府の取組状況をお答えください。

浅井俊隆 経済産業省大臣官房審議官

○政府参考人(浅井俊隆君) お答えいたします。  オンラインカジノにおけるクレジットカード決済を防ぐために、経済産業省といたしましては、警察庁と連携をして取り組んでおるところでございます。  具体的には、国際ブランド及びクレジットカード会社に対しまして、日本国内においてオンラインカジノで利用されたクレジットカード決済に関する情報を提供いたしまして、その情報を基にオンラインカジノ事業者をクレジットカード決済網から排除することを要請しているところでございます。  引き続き、警察庁などの関係省庁とも連携しながら取組を進めてまいります。

大城健司 金融庁総合政策局参事官

○政府参考人(大城健司君) お答え申し上げます。  金融庁といたしましても、昨年五月に、御指摘のございました暗号資産交換業者を始めまして、預金取扱金融機関、資金移動業者等に対し、各業界団体を通じて、オンラインカジノを通じた賭博は犯罪である旨の利用者への注意喚起でございますとか、利用者がオンラインカジノに関連した決済を行おうとしていることを把握した場合には当該決済を停止することなどを要請したところでございます。  引き続き、オンラインカジノへの送金防止のため、警察庁や金融機関等と連携、対応してまいります。

ラサール石井 社会民主党

○ラサール石井君 お答えありがとうございます。  続きまして、不動産投資と消費者契約法についてお聞きします。  スルガ銀行やSBIアルヒの不正融資問題に関連し、不動産投資と消費者契約法の関係についてお伺いします。  不動産をめぐる不正融資で大きな被害が発生していることは周知のとおりですが、今回被害に遭われたような方が消費者とみなされるかどうかは、その救済を左右する重要な問題と考えます。年金が目減りし、実質賃金も上がらない状況の中、老後の資金を自力でためなければならないという風潮にさらされ、必ずしも事業として不動産経営を行いたいわけではなくても、将来の安心のため不動産投資に乗り出す人は少なくないと考えます。  平成三十一年一月三十一日の東京地裁判決は、投資用マンションの年金的機能、生命保険的機能を説明され、投資用マンションの購入計画を二件結んだ高校教員について消費者性を認めています。  不動産購入契約を結んだものについて、それが投資用目的であることをもって直ちに消費者性を否定してはならないと考えますが、その点について消費者庁の御意見をお聞かせください。

黒木理恵 消費者庁審議官

○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。  消費者契約法で定めております消費者とは、事業として、また事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く個人のことでございます。ここで言います事業とは、一定の目的を持ってなされる同種行為の反復継続的遂行をいうものでありまして、裁判所において個別の事案に応じて判断をされているものと考えております。  そのため、委員も御指摘ございましたけれども、投資用目的であることのみをもって消費者契約法上の消費者該当性について判断されるわけではないと考えております。

ラサール石井 社会民主党

○ラサール石井君 不正融資の被害に遭った皆さんは、言わば債務奴隷のような状況に置かれ、生存を脅かされています。金融庁、主に金融庁においてリーダーシップは取られていると承知していますが、消費者問題としての性質を有しているとも考えると、消費者庁としても消費者保護のために適切な関与を行うことが望まれると思いますが、この救済のためどのような関与を行うか、大臣の意気込みをお聞かせください。

黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(黄川田仁志君) 委員御指摘のスルガ銀行の事案を始め、金融機関の不正による不正融資被害については、金融機関等への検査監督権限を有する金融庁において対応がなされているものと承知をしております。  その上で、消費生活センター等に相談してきた消費者に対しては、消費生活相談員が適切な専門機関を紹介するなど、必要な助言、あっせん等を通じて被害者の救済につなげているところでございます。  消費者庁としては、引き続き金融庁とも連携して状況を注視してまいりたいと考えております。

ラサール石井 社会民主党

○ラサール石井君 何とぞよろしくお願いします。  質問を終わります。

松沢成文 日本維新の会

○委員長(松沢成文君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後四時五十分散会

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この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2760 観測 2026-07-01 15:22 JST
    改ざん検知用の値 7735138a…f2671c (未計算)

チェックポイント

記録
#2767 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
7d69435f…16ff26

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。