令和八年四月一日(水曜日) 午後一時開会 ───────────── 委員の異動 三月三十一日 辞任 補欠選任 竹谷とし子君 杉 久武君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 松沢 成文君 理 事 加藤 明良君 長谷川英晴君 村田 享子君 浜野 喜史君 委 員 赤松 健君 生稲 晃子君 岩本 剛人君 上野 通子君 古賀友一郎君 山田 太郎君 石垣のりこ君 柴 愼一君 江原くみ子君 川村 雄大君 杉 久武君 串田 誠一君 後藤 翔太君 尾辻 朋実君 ラサール石井君 国務大臣 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(消費者 及び食品安全)) 黄川田仁志君 副大臣 内閣府副大臣 津島 淳君 大臣政務官 内閣府大臣政務 官 古川 直季君 事務局側 第二特別調査室 長 高嶋 久志君 政府参考人 警察庁長官官房 審議官 服部 準君 消費者庁次長 日下部英紀君 消費者庁政策立 案総括審議官 飯田 健太君 消費者庁審議官 尾原 知明君 消費者庁審議官 田中久美子君 消費者庁審議官 井上 計君 消費者庁審議官 黒木 理恵君 文部科学省高等 教育局私学部長 森友 浩史君 厚生労働省大臣 官房審議官 榊原 毅君 厚生労働省大臣 官房審議官 佐藤 大作君 農林水産省大臣 官房審議官 関村 静雄君 経済産業省電力 ・ガス取引監視 等委員会事務局 長 新川 達也君 資源エネルギー 庁電力・ガス事 業部長 久米 孝君 国土交通省航空 局安全部長 石井 靖男君 環境省大臣官房 審議官 成田 浩司君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査 (消費者行政の基本施策に関する件) ○政府参考人の出席要求に関する件 ○令和八年度一般会計予算(衆議院送付)、令和八年度特別会計予算(衆議院送付)、令和八年度政府関係機関予算(衆議院送付)について (内閣府所管(内閣本府(消費者委員会関係経費)、消費者庁)) ─────────────
消費者問題に関する特別委員会
発言 121
○委員長(松沢成文君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会をいたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、竹谷とし子君が委員を辞任され、その補欠として杉久武君が選任されました。 ─────────────
○委員長(松沢成文君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題といたします。 消費者行政の基本施策について、黄川田内閣府特命担当大臣から所信を聴取します。黄川田内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(黄川田仁志君) 消費者及び食品安全担当大臣として、所信の一端を申し述べます。 高市内閣の日本列島を強く豊かにという基本方針の下、消費者行政の司令塔として、常に消費者目線で様々な課題に向き合い、現場の声に耳を傾けながら、これから申し上げる施策の推進に、関係省庁と連携し、引き続き精いっぱい取り組んでまいります。 第一に、地方消費者行政の一層の充実強化を進めます。 地方消費者行政は、住民の消費生活におけるセーフティーネットであるとともに、集約された相談情報は国の消費者政策の企画立案や執行の基盤となっており、その担い手である相談員は消費者行政の要です。地方消費者行政の充実強化なくして、消費者の安全、安心は守れません。 衆議院消費者問題に関する特別委員会においていただいた昨年六月の決議の具体化に向けて、地方消費者行政強化交付金を見直すこととしております。財政支援の新たな枠組みを創設し、地方消費者行政の充実強化を図ります。見守り活動の強化、相談員の担い手確保、広域連携による消費生活センターの運営等への支援や、相談員の待遇改善にも資する新たなメニューを創設いたします。今回の見直しの効果が全国の自治体に行き渡るよう、交付金の積極的な活用を促してまいります。 あわせて、消費生活相談情報の集約システムであるPIO―NETの新システムの着実な移行を進め、消費生活相談のデジタル化や相談対応の質の向上を図ります。 消費者ホットライン一八八、いややの更なる周知を行います。 第二に、公正で信頼のある取引の実現等に努めます。 特定商取引法、景品表示法、不当寄附勧誘防止法等の所管法令について、厳正かつ適切に運用します。 近年、高齢化やデジタル化の進展等、消費者を取り巻く環境は複雑かつ多様に変化しています。こうした環境変化の下であっても、消費者が安全、安心に取引できる環境、すなわち健全な市場の整備が急務です。これらの変化に的確に対応するため、消費者契約を始めとする消費者取引全般や、デジタル取引及び特定商取引など、消費者法制度の在り方について有識者を交えた検討を開始しました。本年夏頃までに一定の取りまとめを行うことを目途に、議論を深めてまいります。 第三に、食品安全の確保や時代に即した食品表示への対応を推進します。 科学的見地に基づき食品、ごめんなさい、失礼、科学的知見に基づき食品衛生基準を策定するとともに、サプリメントに関する規制の在り方についても厚生労働省と連携し、着実に検討を進めてまいります。 食品の安全性に関するリスクコミュニケーションについて、食品安全委員会等と連携し、科学的根拠に基づく正確で分かりやすい情報発信を行います。 食品表示制度の適切な運用に加え、合理的かつシンプルで消費者にとって分かりやすい、時代に即した食品表示を検討します。 第四に、持続可能でより良い消費社会の実現に向けた取組を進めます。 昨年六月に公布された改正公益通報者保護法については、本年十二月の施行に向けた準備に万全を期してまいります。 また、消費者被害の未然防止やデジタル社会に必要なリテラシーの向上を図るため、消費者力の育成強化に向けた消費者教育の推進を図ります。 食品ロスの削減については、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針に基づき、関係省庁と連携し、食品ロス削減にしっかりと取り組みます。特に、今年度から開始したフードバンク承認制度について、失礼しました、フードバンク認証制度について、周知と適切な運用を行い、食品寄附への信頼を高め、寄附の促進につなげます。 加えて、持続可能な社会の実現に向けて、消費者志向経営を推進し、消費者と事業者が共創、協働した取組を促進してまいります。 最後に、消費者庁が徳島に設置した新未来創造戦略本部については、先駆的な取組の試行を行うモデルプロジェクトや中長期的な視座も持った政策研究を充実させ、その成果の全国発信を行います。 以上の施策は、いずれも消費者の暮らしの安全、安心の確保、さらには国民一人一人の幸せの実現につながるものです。消費者庁、消費者委員会、国民生活センター、そして地方の消費生活センターとの間での緊密な連携を図り、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策の推進に全力を尽くします。 松沢委員長を始め、理事、委員各位の御理解と御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
○委員長(松沢成文君) 以上で所信の聴取は終わりました。 本件に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(松沢成文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官服部準君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松沢成文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(松沢成文君) 去る三月三十日、予算委員会から、四月一日の一日間、令和八年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 審査を委嘱されました予算について黄川田内閣府特命担当大臣から説明を聴取いたします。黄川田内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(黄川田仁志君) 令和八年度の消費者庁及び消費者委員会予算の概要について御説明します。 消費者庁は、一般会計に百四十四億四百万円を計上しております。 その内容としては、まず、地方消費者行政の充実強化を進めてまいります。具体的には、地方の相談窓口の機能維持や地方消費者行政を取り巻く環境変化に対応するため、地方消費者行政強化交付金の仕組みを見直すとともに、地方公共団体に対して、見守り活動の充実を含めた消費生活センターの体制整備等の支援を行います。また、国民生活センターにおいて、消費生活相談員への研修の充実など、消費生活相談の基盤強化のための予算を計上しております。 また、高齢化、デジタル化等の環境変化に対応するため、消費者法制度の在り方の検討やデジタル広告の不当表示の調査等を行うほか、地域や職場での消費者教育の機会を充実するために必要な予算を計上しております。 さらに、今年度から開始したフードバンク認証制度の周知など、食品ロス削減を進めるための経費を計上しているほか、機能性表示食品における信頼性確保のための継続的な取組や、食品に係る規格基準の策定など、食品関係政策の総合的な推進に必要な経費を計上しております。 そのほか、公益通報者保護制度の周知や適切な運用など、消費者行政の基盤となる制度の執行や調査の実施等に必要な経費を計上しております。 消費者委員会は、その運営に必要な経費として一億三千百万円を計上しております。 以上で、予算の概要の説明を終わります。
○委員長(松沢成文君) 以上で予算の説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○加藤明良君 自民党の加藤明良でございます。 令和八年度の予算審議におきまして、当委員会での委嘱審査という形で本日は黄川田大臣に御質問を幾つかさせていただきたいと思っております。 先ほど所信で黄川田大臣が述べられておりました、高市内閣の日本列島を強く豊かにという基本方針の下、消費者行政の司令塔として、これからも常に消費者目線で様々な課題に最前線で向き合っていただくという力強いメッセージを発信していただきました。大変心強い思いがいたします。 強い経済をつくるためには、やはり強い消費者行政で消費者の皆さんの安心を守って消費行動を促進する、消費者の皆様方の様々な行動を促進していくことに力を尽くしていただくというのは本当に重要なことでございます。地方消費者行政の充実強化なくして、消費者の安心、安全は守れない、まさにそのとおりだと思っております。これからも、その最前線で是非消費者を守っていただきながら、消費活動の促進にまた御尽力をいただきたいと思っております。 本日は、その消費者保護の観点から幾つか質問をさせていただきたいと思いますが、まず、特定商取引法についてお伺いをさせていただきたいと思います。 この消費者を守るという観点で特に今回お聞きしたいのが、クーリングオフ制度についてでございます。この特定商取引法によって定められておりますクーリングオフ制度、これは訪問販売など消費者トラブルが生じやすい取引を対象として、事業者が守るべきルール及び消費者を守るための制度として定められております。不意打ちで契約をさせられる消費者を守る制度として、特に訪問販売などの事業形態によって急な判断を強いられるというような状況が生じたときに、その対応としてこのクーリングオフが適用されるということでございます。 その販売形態ごとにこのクーリングオフは制度が分かれておりますけれども、訪問販売また電話勧誘販売などではこのクーリングオフが可能ということになっておりますけれども、最近は、その販売形態、この消費者の消費行動というのは、インターネットを通じる、通じての通信販売というものの形態というのがかなりの部分を占めてきているということでございます。時代に伴ってそういったその販売また商取引の形態が変わってきているという状況の中で、このクーリングオフ制度、特定商取引法の制度自体も、その内容についても、時代に即したものにしていかなければならないと思っております。 この通信販売においては、原則クーリングオフ制度が適用されないというのが今の状況でございます。この状況のその説明、法的根拠としましては、そもそもこの不意打ちで契約をさせられる消費者を守る制度として取り入れられたということでございまして、インターネットでネット販売による消費者の行動というのは、自分でサイトにアクセスをして、商品を選択して、購入操作をして、最終的に自分で契約の判断をするということで、クーリングオフの対象外ということになっているということでございます。 しかし、最近のこのインターネット販売のその手口におきましては、ダークパターンというような言葉が最近は耳にするようになってきました。近年のインターネット販売において、初回無料であるとかお試しであるというような、消費者が手軽に購入しやすいようなうたい文句で、消費者がついつい購入をしてしまう。気が付かないうちに実はその継続販売、継続契約というのがさせられていたり、気が付かないうちに高額商品の契約をさせられていたりというような、いわゆる定期購入契約などによるトラブルが急増しているというお話を耳にします。 実際、私の知り合いでも近くにおりまして、健康食品の初回お試し無料という言葉に、たまたまそのボタンを押してしまいまして、気が付かないうち、自分では意識しないうちに、実は契約を、継続して契約をしていたという状況だったそうでございます。自分で試しているお試し商品がまだある状況の中で、次の月の商品がもう届いてしまって、その商品がまた高額で、しかも二か月分まとめて来たと。それに対して、いや、実は私はこういう契約をした覚えはないということで、その販売業者の担当者に電話を掛けましたところ、いや、お宅はそういう契約をしておりますと、お金払ってください。私はそういうつもりはなかったんです。ただ、そのやり取りがもうつじつまが合わない、やり取りがいつまでたってももうらちが明かないので、じゃ、分かりました、クーリングオフさせてくださいという話をしましたら、クーリングオフは通信販売には適用されません。最終的には、もうしようがなく、やむなくそのお金を払って、何とか電話で解約をさせていただいたというような状況を聞きました。 やはり、消費者にとって、特に年配の方にとって、そのインターフェース上で、インターネットで簡単にその商品を購入できるというののやはり危険性の背景には、しっかりとその消費者に対する安心が担保できるように、その解約の条件であったり、例えばその継続契約の条件であったりということをしっかりはっきり明記をさせるということを義務付けなければいけないと思っております。 一応このような流れは以前から話が問題視をされておりまして、令和三年度の本法律の法改正によって、しっかりとした明記というのを義務化しましょうということで、法改正はしていただいております。しかしながら、現状ではそのような法律があるにもかかわらず、実態ではなかなかそういったことが消費者の方にも行き届いていない。また、事業者の方でもそういったことが分かっているのか、もしかしたら分かっているのにあえて分かりづらくしている。そのようなことで、いわゆるそのダークパターンというようなイメージの中で販売を続けているという現状があるやに聞いております。 この本法律改正も含めて、またこのクーリングオフ制度の問題点の消費者庁としての認識と、また令和三年度の法改正の現状と、そしてまた今後の対策、こういったことについて、是非大臣からまずお話を伺わせていただきたいと思います。
○国務大臣(黄川田仁志君) インターネット取引における消費者トラブルについては、政府としても重要な課題であると認識しております。これまでにも特定商取引法の改正や法執行等の対応を講じてきたところでございます。 委員御指摘の令和三年度改正によりまして、最終確認画面における誤認表示の禁止規定や取消し権を創設いたしました。この創設によりまして、消費者に対して、最終画面のスクリーンショットを残してしっかりとそういう表示がされているかどうか、その対応ができるように普及啓発等をしているところでございます。 また、お試し、初回お試しや一回限りであるような表示を強調する一方で、実際には定期購入が前提となっているような表示等によりトラブルが発生していることについても承知はしております。実際、全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、定期購入に関する相談件数は、令和七年度版消費者白書によると、二〇二四年段階で約九万件となっております。 こうしたデジタル取引特有の課題に対しては、デジタル化や高齢化の進展等を踏まえて、昨年十一月以降、二つの検討会を立ち上げまして対策の検討を行っております。委員御指摘の定期購入商法についても、デジタル取引・特定商取引法等検討会において議論を行っているところでございます。 政府としては、引き続き、これらの検討会において、議員の御指摘も参考にしながら、有識者の御意見も伺い、検討を進めてまいりたいと考えております。
○加藤明良君 ありがとうございます。是非とも、その二つの検討会の中で充実審議を図っていただいて、更にこの法律の充実を図っていただきたいと思っております。 令和三年度の法改正においてその表示義務というのがされたということで、実際ルールは厳しくなってきているということは把握をしております。しかしながら、そのルールが厳しくなっていても、それが実用的であるかどうかということがまた別でございまして、実際には、そのクーリングオフ制度はできないままでありますし、さらには、その表示も、やっぱり巧み、巧妙に隠していくような事業者もいたり、さらには、そのクーリングオフができないということをあえてやっぱり分かっていてそれを悪用するような事業者というのも出てきているやに感じております。 そのようなことがないように、その強化されたルールの中にも、表示誤認がされるようなことがあった場合には、返金義務、返品義務、返品可能なその取決めがあるということにもなっておりますけれども、それでも、その日数的な期限が八日間であったりとか、なかなかちょっと消費者を守れるのかなというようなことに疑念を持っているところでございます。 是非とも、その時代に適応した改正ということで是非検討会の中で議論をしていただいて、これは是非とも、クーリングオフということも念頭に置きながら、ダークパターンとか、消費者に不利益になる事業者の横行を防ぐため、適正な対応を行わない事業者を想定してクーリングオフの制度の適用範囲の見直しが必要だと思っておりますので、是非ともまたしっかり御検討いただきたいと思っております。 その中で、様々な問合せも、消費者ホットライン一八八の方にも様々多分いろんな消費者の問題、トラブルが上がっていると思いますが、実際にその行政処分がこういった一八八を通じて行われたり、また行政指導が行われたり、そのようなことがどのような件数あるのか、どのような事例があるのか、是非教えていただきたいと思います。
○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。 全国の消費生活センターなどに寄せられました相談のうちこのインターネット通販に関する相談件数でございますけれども、令和七年版の消費者白書によりますと、二〇二二年が約二十五万五千件、二〇二三年は約二十七万四千件、二〇二四年は約二十四万四千件というふうになってございます。 それから、行政処分の関係でございますけれども、今御指摘ありましたけれども、最終確認画面においてその必要な事項が表示されていない、こういったような事案、あるいは人を誤認させるような表示が行われている事案と、こういったようなことにつきまして、令和八年四月一日現在、改正法が施行された後、令和八年四月一日現在で合計十七件行政処分を行っております。 それから、行政処分ではございませんけれども、通信販売事業者のモニタリング調査を実施いたしまして、違反の可能性がある事業者に対する注意喚起、これを令和六年度約千五百件実施するなど、様々な手法を組み合わせて消費者被害の拡大防止を図っているところでございます。
○加藤明良君 ありがとうございます。 また、このホットラインがなかなかつながりづらいというお話も聞いたりしておりますので、是非とも、先ほど消費者センターの人員増員、また賃上げも含めて、その部分で人をもう少し増やしていただいて、また消費者の問題にも取り組んでいただける体制強化をしていただければ有り難いなと思っております。 続いて、携帯電話のアプリのサブスク、サブスクリプションサービスに対する問題、課題についてお伺いしたいと思います。 これは実は私の実体験もお話をさせていただきたいと思いますが、携帯電話のアプリでついつい自分で健康管理アプリを契約をしてしまいまして、それをしばらくは使わせていただきました。快適でございまして、筋力トレーニングのメニューに使わせていただいていたんですけど、そのうち使わなくなってしまいました。 この性格も何とかしなければいけないのかなと思っておりますけれども、そういったことも、やっぱりしっかり携帯の中で課金されているアプリは消さなくちゃなという思いの中で、課金アプリの一覧表が出ている項目を探したんですけど、その中にそのアプリの名前、タイトルがないんですね。おかしいなと思ったんですけど、そのままアプリを削除しました。 次の月の引き落とし明細を見ますと、そのアプリの課金がそのまま引き落としを継続をされておりまして、これはどうやったらこの解約ができるんだろうといろいろ調べましたところ、海外の企業のアプリだったものですから、そのホームページ、海外のホームページにたどり着いて、そこから解約のそのメニューを翻訳をして探して、さらにそこからメールを送り、返ってきたメールに対して何度もそのやり取りをして、ようやくそのアプリの課金が解消できた、契約が解消できたという大変な思いを実体験でいたしました。 これ、どういう制度になっているのかなと調べましたところ、実際には、今現状におきまして、その特定商取引法の中にこの携帯アプリに対します継続契約であったり解約についての行政項目が今のところまだ不明瞭というお話も伺っております。 これは大変今後も増え続けるような案件ではないかなと思っております。実際にどれだけの方たちがそういう被害を被っているのかというのも見えづらい部分なのかもしれませんけれども、実際に海外では、こういったことがクリック・トゥー・キャンセルで、アメリカの方ではすぐ、契約をするときにはボタン一つで契約ができる、それと同じぐらい簡単なやり方でクリック・トゥー・キャンセルができるというようなことをルールに導入をしようという動きが今進んでおりますし、欧州の方でも、契約と同時の容易さで解約ができるということを明確に求めるような、そのような制度設計が今進んでいるということでございます。 これは、解約時のやはり消費者トラブルが防げるよう、是非とも、その解約、契約の表示化の義務化であったり、また簡素化であったりすることを、フォーマット義務化やワンクリックでの解約の義務をルール上に明記していただきたいなと思っております。 また、もう一つ、契約者が死亡してしまった場合、これが、相続人が解約ができないというトラブルも多くあるそうでございます。これは、実際にその暗証番号分からないとか、実際何のアプリを購入して、サブスクを契約しているかも分からないという状況の中で、口座上は課金がずっと続いて料金が引き抜かれているという状況もあるそうでございます。 このような死亡時のサブスク解約など、解除などについての消費者の遺族の皆さんが不利益とならないような統一的な解約ルールが必要だと思っておりますので、是非御答弁お願いしたいと思います。
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 昨今、御指摘いただきましたような、オンライン上だけではなく、様々なサブスクリプションサービスというような継続的な契約が大変普及をしております。 しかし、現行の消費者契約全般についての一般法であります消費者契約法におきましては、契約締結時の不当勧誘に対する取消し権と不当条項の無効とを中心とした枠組みであるために、そのような継続的な契約の場面で生じる課題に対処できる適切な規律が不十分な状況にございます。 このような課題も含めまして、昨年十一月から、消費者庁において、現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会を開催いたしまして議論を進めております。 議員が御指摘いただきました特に継続的な契約に関する問題意識との関係で申し上げますと、手続が複雑で解約ができないというような問題について、継続的な契約関係から将来的な離脱が問題となる場合の規律としていかなるものが必要であるかといったような議論、それから契約当事者が死亡した後の対応をめぐる問題につきましても、継続的な契約の当事者の死亡時の対応手順に係る規律、どのようなものが必要であるかといったような御議論といったことで検討事項を立てまして、議論を進めていただいているところでございます。 本検討会は、本年夏頃、中間取りまとめを行う予定でございまして、引き続きこのような中で検討を進めてまいりたいと考えております。
○加藤明良君 終わります。ありがとうございました。よろしくお願いします。
○村田享子君 立憲民主・無所属の村田享子です。 今日、黄川田大臣、特別委員会の委嘱審査行われておりますが、三つの特別委員会を御担当されているという中で、本当にお忙しい中お疲れさまでございます。そうした中で、まず黄川田大臣のやっぱり御担当が多過ぎるのではないかと、ちょっとこれについてお聞きをしたいと思います。 高市内閣閣僚名簿によりますと、黄川田大臣の職名は、内閣府特命担当大臣、沖縄及び北方対策、消費者及び食品安全、こども政策、少子化対策、若者活躍、男女共同参画、地方創生、アイヌ施策、共生・共助、これに加えて、女性活躍担当、共生社会担当、地域未来戦略担当となっております。また、お聞きしたところによりますと、本日四月一日に新設されたサイバー通信情報監理委員会の担当でもまた新たになられたということで、余りに多いんじゃないかなと私は思うんですけれども、この大臣の担当において関係する府省庁及び衆議院、参議院での委員会はどのようなものになるでしょうか。
○国務大臣(黄川田仁志君) お尋ねのあった私の担務に関係する府省庁としては、内閣府本府、内閣官房、これに加えて、内閣府の外局として公正取引委員会、サイバー通信情報監理委員会、消費者庁、こども家庭庁となります。 関係する衆議院、参議院の委員会については、全大臣の出席を要する予算委員会などを除くいわゆる所管の委員会としては、衆議院、参議院共に二つの常任委員会、三つの特別委員会となると承知をしております。
○村田享子君 非常に大臣、期も重ねられて精力的に御活動をされていると思うんですけれども、余りにやはり担当が多い、またこの分野も幅広いということで、私はちょっと多過ぎるんじゃないかなと思いますが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(黄川田仁志君) 先ほど答弁しましたように、私は六つの府省庁等を担当する大臣として、消費者政策を始め、沖縄北方対策、こども政策、若者活躍、女性活躍、高齢者政策、地方創生などの分野を担当しております。委員御指摘のように確かに担務は多いです。 いずれにしても、国民一人一人の生活に密接に関連し、相互に関連のある政策分野も多く存在しておりますので、これらの政策を相互に連携させて進めていくことが重要であると考えております。 例えば、認知機能の低下した高齢者を狙った詐欺商法がありますが、これについても、高齢者等終身サポート事業に関わる消費者トラブルについては高齢者政策と関連がございます。また、こども家庭庁が推進している子どもを事故から守るプロジェクトにおいて、消費者庁も連携して子供の事故防止に取り組んでおります。 引き続き、一つ一つの担務にしっかりと向き合い、効率よく、かつ深く、また相互に連携しながら政策を進めてまいりたいというふうに考えております。
○村田享子君 大臣、ありがとうございます。 やはり消費者特の議論の中でも、やはり消費者庁だけではなく、いろいろ関係する省庁との、いかに一緒になってやっていくかというのがやはり重要なポイントだと思いますので、その点からも、是非、大臣、御尽力をいただければというふうに思います。 その意味でいうと、続いて、脱毛エステ、脱毛クリニックに関するトラブルということで、ここは経済産業省であったり厚労省も関係する分野かと思いますが、この脱毛エステ、脱毛クリニック、やはりここの倒産が多いというところに私は非常に問題点を感じ、これまでもこの委員会で取り上げてきました。 この脱毛エステの倒産でいうと、やはり何が一番問題かというと、若い世代が中心に被害を受ける。特に十代や二十代。この脱毛エステのコース、契約をすると、二十万とか三十万とか五十万とか、もう若い世代にとっては大金が戻ってこない、返金されないというようなことになるわけなんです。 その意味で、やはりこの倒産のトラブルにどう対応していくか、これを今日改めてお聞きをしたいと思います。 直近でいいますと、二〇二五年八月十八日にミュゼプラチナムというところが破産手続を開始をしました。こちら、負債約二百六十億円、影響のあった顧客が二十万人を超えるということで、過去最大級規模の脱毛エステの倒産となりました。 全国の消費生活センターなどに対して、こうした脱毛エステ、クリニックの倒産による相談状況はどうなっているでしょうか。
○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。 全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談のうち脱毛エステに関する相談件数は、二〇二四年度は六千七百七十四件、二〇二五年度は一万三百八十一件寄せられております。直近では、経営状況に関する報道等を背景に相談件数が増加しておるところでございます。 相談内容につきましては、脱毛エステ事業者の倒産をきっかけとして契約の解除や返金などに関する相談が増えておりますほか、今すぐ施術が必要だと言われて高額の契約をしてしまったといった契約トラブルが寄せられております。
○村田享子君 この二〇二五年のミュゼプラチナムの倒産でそうした相談も増えているという今御答弁でしたが、二〇二三年には、負債総額五十八億円、影響のあった顧客が約十万円、十万人ですね。二〇二四年には、負債総額百二十四億円、影響のあった顧客約九万人といった倒産が生じておりまして、これもここ最近、毎年のように本当に大規模な倒産というものが生じております。 今このような相談内容ありましたよといった御答弁ありましたが、倒産に伴うトラブル、又は相談事例から見た課題をどのように認識をしているのか。その上で、消費者庁としてどのような対策を、大臣、行っているんでしょうか。
○国務大臣(黄川田仁志君) 脱毛エステ等の美容に関する相談では、若者が多いという特徴がまずあります。そのような中、脱毛エステでは、高額料金の一括払いを行った後、契約期間中に事業者が倒産してしまい、サービスも受けられず、返金もされないという事例が発生していると承知をしております。 契約内容や支払方法等を検討することにより、万一倒産した場合の被害を減らすことができる可能性があると考えております。そのため、消費者庁としては、消費者に対しまして、高額料金の一括払いを行う際は、事業者が前受金保全措置を講じているか否か、都度支払や月払などの一括払い以外の支払方法がないかなどを十分に検討することなどを注意喚起してきております。 引き続き、こうした注意喚起等、取組を進めていきたいというふうに考えております。
○村田享子君 この脱毛エステについては、消費者庁の皆さんもいろいろお取組をいただいておりまして、全国で脱毛エステを経営する株式会社クリアに対し、今年三月に指示処分が出されております。その内容、どうなっていますか。
○政府参考人(田中久美子君) お答えいたします。 本行政処分につきましては、御指摘の特定継続的役務提供事業者である株式会社クリアが、学生の知識、経験及び財産の状況に照らしまして不適当と認められる勧誘行為を行うと、いわゆる適合性原則違反、これがあったことに対しまして、当該行為の発生原因につきまして検証をし、法令遵守体制の整備などの再発防止策を講ずること等を命じたものでございます。
○村田享子君 この処分出されているんですけれども、この株式会社クリアが運営するこのエステサロンへの相談、これ、処分出されたのは今年の三月なんですが、二〇二三年の四月一日から二〇二六年一月末までに一千三百四十九件相談が寄せられていたと。 二〇二三年から相談寄せられるようになってきたのに、このタイミングでの指示処分というのは遅かったと思いますが、どうですか。
○政府参考人(田中久美子君) お答えいたします。 一般的に、その行政処分、これ事実関係と証拠を適切に収集した上で行われる厳正なものでございまして、端緒から処分まで一定の期間を要します。 消費者庁としては、消費者被害の拡大を防ぐべく、現行制度を最大限活用いたしまして、消費者被害の拡大防止に全力でこれ取り組んでいるところでございまして、引き続き、所管法令に違反する事実がある場合には、迅速かつ厳正な法執行を行ってまいりたいと考えております。
○村田享子君 先ほど大臣に対策どのようなものをやっていますかというところをお聞きしたときに、そのサービス内容であったり支払内容、そうしたものをちゃんと確認をするように促しているといった御答弁ございましたが、その中で、前受金保全措置がとられているのか、それも確認しましょうねということもございました。 この株式会社クリアの経営する脱毛エステでは、この前受金保全措置とられておりましたでしょうか。
○政府参考人(田中久美子君) お答えいたします。 株式会社クリアが公表している情報によりますと、倒産等により消費者が施術を受けられない状況となった場合には、未消化分の施術代金を保証会社から消費者に支払うことを内容とする前受金保全措置が講じられているものと承知をしております。
○村田享子君 この株式会社クリアのホームページにも、この前受金保全措置やっていますよというものありました。ただ、そこに、業界初の前払金保証となっていまして、これ、業界初ということは、一般的には余りとられていないという措置というふうに思いますが、その点いかがでしょうか。
○委員長(松沢成文君) どなたが。
○政府参考人(田中久美子君) 失礼いたします。 前受金保全措置につきましては、特定商取引法におきますと、前受金保全措置に係る事項の契約書面等の記載の義務付けを命じていると、規定をしていると承知をしておりまして、前受金保全措置自体が義務というところまでは規定をしていないものと承知をしております。
○村田享子君 大臣、私、ここが問題だと思っていまして、前受金の保全措置をやっているのかやっていないのか、その記載については義務化をされておりますけれども、実際に前受金保全措置をとりなさいよと、そこまでは義務化されていないわけなんですね。 実際、この株式会社クリアさんが業界初と書かれていたように、恐らくほかの脱毛エステでは前受金保全措置をやっていない、うちはやっていますよ、それがアピールポイントになっていたわけなんですが、ここを、この義務化ということを私はやるべきじゃないかと。 これ実際、二〇二五年に関東弁護士会連合会からもこの前受金の保全措置の義務付けやるべきだといった意見書も出ております。大臣、いかがですか。
○国務大臣(黄川田仁志君) 御指摘の前受金保全措置自体を事業者に義務付けることについては、通例、経営状態を把握可能な許可制等の業規制を前提とするものでありまして、不当な取引行為全般を規律する特定商取引法には法制的になじまない点もあると承知をしております。 規制は不断の見直しを行うべきものであることから、被害実態の把握に努めるとともに、引き続き、現行法令に違反する業者に対しては厳正に処分を行ってまいりたいと考えております。
○村田享子君 今、業規制を行っていないというような御答弁ありましたけれども、確かに、脱毛エステであれば経済産業省が所管をしておる、それが医療クリニック的な脱毛になると厚生労働省の所管になる、そこで、まさに大臣が今日冒頭おっしゃったように、いろんな省庁と連携取りながらやっぱり消費者政策やっていかないといけませんよねというところになると思うんですね。 消費者庁は、この業規制できないから、そういった所管していないから、今の特定商取引法では記載の有無についてしか言及していないといった御答弁ではなくて、そこから一歩先に行って、経済産業省や厚生労働省と連携をして、やはりこんだけ倒産がいっぱいあるんだから、義務化というのも見据えて検討を私はすべきだと思いますが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(黄川田仁志君) 現段階では、先ほども申したように、規制は不断の見直しを行うべきものであるということで、所管の大臣としては、この現行法令に違反する業者に対しては厳正に処分を行ってまいるという覚悟でございます。
○村田享子君 規制の不断の見直しというお言葉ございましたが、例えば、今日、大臣の所信の中に、特定商取引など、消費者法制度の在り方について有識者を交えた検討を開始しました、本年夏頃までに一定の取りまとめを行うことをめどというような御発言ございましたが、こうした検討会において、こうした脱毛エステの問題もやはり入れていくべきと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(黄川田仁志君) 様々な形でいろんな商取引を検討しておりますので、議員御指摘の点も踏まえて検討してまいりたいと思います。
○村田享子君 検討もしていただけるということで、お願いをします。 法執行もやっていくというお話ありましたが、予算案見てみますと、特定商取引法の法執行のための調査費というのは前年度と同様の三・一億円、今大臣がおっしゃっていただいた消費者法制度を中心としたいろんな検討についての予算も前年度と同じ〇・六億円というところで、変わっていないんですね。 今、こうした消費者エステの問題だけでも増えているような中で、やはりもうちょっと、その執行のための予算であったり、検討のための予算というのも私は取るべきだというふうに思っております。 次に行きたいと思います。最後にちょっとなりますが、大学の入学金の二重払い問題。 今日、四月一日ということで新しい期始まりましたが、私のところにも、今回、第一志望の大学に受かったんだけれども、第二志望の大学に二十万円の入学金払ったと、今の物価高で非常に苦しいと、これどうにかならないか。国会でも昨年から議論行われていますが、まず、消費者庁、こうした問題把握されていますか。
○政府参考人(黒木理恵君) 全国の消費生活センター等に寄せられております相談を見ておりますと、いわゆる御指摘の二重払いに直接該当する検索というのはなかなか難しいんでございますが、大学関連の返金トラブルに関する相談件数ということで見ますと、二〇二一年度から二〇二五年度までで百八十一件あるものと承知をしております。
○村田享子君 この消費者庁が、令和五年の六月に、知っていますか消費者契約法というパンフレットを作成をしております。その中で、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となりますという記述がございまして、具体的に、平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項、キャンセル料のうち、契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分や、遅延損害金につき年利一四・六%を超える部分についての条項は無効というものがあります。その例として大学の入学金にも触れている箇所がございます。合格者は所定の期限までに手続を完了しなければ入学資格を失います、一旦納付された学生納付金(入学金及び授業料等)はいかなる事情があっても返金しませんというものがありまして、これが無効の条項に当たるというパンフレットの記載なんですね。 具体的にお聞きをしたいんですが、この条項のどの部分が消費者契約法上問題となるんでしょうか。
○政府参考人(黒木理恵君) 委員が御指摘いただきました条項のうち、一旦納付された学生納付金はいかなる事情があっても返金しませんという部分が消費者契約法上問題となり得るものと考えております。 この点につきましては、ちょっとかなり前、二十年前の事例になりますけれども、平成十八年十一月二十七日の最高裁判決におきまして、授業料の不返還条項については、学生が特定の大学に入学することが客観的にも高い蓋然性を持って予測されるものというべき四月一日の前日までに解除の意思表示がされた場合には、大学に生ずべき平均的損害は存在しないことから、不返還特約は全て無効になるという判示がされており、入学金に関する部分につきましては、その額が不相当に高額であるなど他の性質を有するものと認められる特段の事情のない限り、大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有するもので、返還義務を負わないという判断をされたものと承知をしております。このような判例等も参考に消費者契約法のパンフレットの記載をしているところでございます。
○村田享子君 今のパンフレットの条項についての御説明と、あと御紹介いただいた平成十八年の最高裁判決の中でいうと、このパンフレットの記載では、一旦納付された学生納付金、入学金及び授業料等というふうに書いてありますが、実際、返金しないとして問題になるのは、例えば四月一日以前のもう大学行きませんよというふうに言った場合は、授業料のみは返還しなくてもオーケーです、ただ、入学金については返還しなくても、授業料については返金しなさい、入学金については返金しなくてもオーケーですよという理解でよろしいんですかね。
○政府参考人(黒木理恵君) 先ほど御紹介させていただきました最高裁の判決によりますと、二十年前の状況踏まえてということではございますが、委員が御説明いただいたとおりの判決になっているかと承知をしております。
○村田享子君 判決によると、四月一日以前に大学に行きませんというようなことを言った場合に、入学金と授業料でそれぞれ返金の扱いが異なるわけなんですね。それを、それは判決で今そうなっているわけなんですが、その点から見た場合に、パンフレットに一括して、入学金、授業料は返金しませんという条項は、これは無効ですというふうに書かれると、あれ、じゃ、入学金も返ってきていいんじゃないのと、まさにこれ見た方がちょっと困惑されるんじゃないかなというふうに思うので、私パンフレットをもうちょっと分かりやすくした方がいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(黒木理恵君) 御指摘の部分につきましては、学生納付金の例示として記載をしたということではございますが、御指摘いただいた内容も含めまして、パンフレットにつきましては、より分かりやすい内容になるようにという意味では不断の見直しを進めてまいりたいと考えております。
○村田享子君 今日文科省にも来ていただいておりますけれども、実際の大学の入学金の金額について今把握されていますでしょうか。
○政府参考人(森友浩史君) お答え申し上げます。 国立大学の入学料は国が定める標準額に基づきまして各法人で設定されるものでございますが、国立大学は標準額においては約二十八万円となっておりまして、私立大学の方につきましては設置者である学校法人において設定をされておりまして、文部科学省で実施をした調査では、令和七年度の平均額は約二十四万円となっております。
○村田享子君 その額を踏まえて、消費者契約法では平均的な損害額というものがポイントになってくると思いますが、平均的な損害を超えない入学金の額というのは、どのように計算をして、一般的には幾らだと例えば消費者庁の方では認識をされているのか、大臣に伺います。
○国務大臣(黄川田仁志君) 消費者契約法では、消費者と事業間の契約トラブル発生時の救済と防止を目的とした民事ルールを定めるものであります。個別の事案について行政が関与する権限が定められたものではありません。消費者と事業者の間で争いがある場合は、最終的にはその金額も含めて裁判所が判断する仕組みとなっております。
○村田享子君 入学金自体、もう日本しかない制度というふうに聞いておりますし、そもそもその金額が妥当なのか、今はっきりとした御答弁ございませんでした。この点、引き続きやっていきたいと思います。 終わります。ありがとうございます。
○浜野喜史君 国民民主党の浜野喜史でございます。 電力システム改革によりまして二〇一六年に小売全面自由化が行われて以降、十年がたちますが、電力契約に関するトラブルが数多く発生しております。こうした状況を踏まえまして、電力契約に関する景品表示法違反について黄川田大臣にお伺いいたします。 本年二月十八日に経産省の電力・ガス取引監視等委員会は、ある事業者に対して電力契約に関する注意喚起を行っております。実際の電気料金における燃料費調整額の計算方法が比較対象の電力会社と異なるにもかかわらず、シミュレーション後の比較結果に燃料費調整額やその違いが考慮されておらず、自社の料金が実際よりも有利に見えるように表示しているというものであります。 電気事業法上の料金等に関する説明義務や電力の小売営業に関する指針上の需要家の誤解を招く情報提供との関係で問題となり得る事案として注意喚起がなされているということですが、本件は景品表示法第五条の不当な表示の禁止に違反するのではないでしょうか。なぜ、消費者庁や公正取引委員会の対応ではなく、経産省の電力・ガス取引監視等委員会による注意喚起にとどまっているのか、説明をいただきたいと思います。
○国務大臣(黄川田仁志君) まず、一般論で申し上げますと、経済産業省は、電気事業法に基づき電気料金の不適切な表示等を規制しております。一方、消費者庁は、景品表示法に基づき取引条件を著しく有利に見せかける表示を禁止しております。 消費者庁としては、電気料金の表示も含め、景品表示法に違反するおそれのある具体的事実に接した場合は、法と証拠に基づき適切に対処をしているところでございます。
○浜野喜史君 これ事務方でも結構なんですけれども、私が問いかけましたのは、今申し上げたような事案は景品表示法第五条の不当な表示の禁止に違反するのではないかという問いなんですけれども、事務方でも結構ですので、もう一度お答えください。
○政府参考人(田中久美子君) お答えいたします。 恐縮なんですけれども、既に行われた行為に関しまして、景品表示法、違法か適法かというところについてはちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○浜野喜史君 まあ結構です。 関連して、黄川田大臣にお伺いいたします。 過去には、電力契約に関する景品表示法違反として、消費者庁及び公正取引委員会が大手電力会社に対し課徴金納付命令を行った事例があると承知をいたしております。事業者の規模や市場影響力の大小にかかわらず、行為の態様等に基づき公平に規制対応をするべきと考えますけれども、大臣の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(黄川田仁志君) 委員御指摘のとおり、電力契約に関わる景品表示法に基づく最近の行政処分は、大手電力会社に対するものが二件ございます。これは、事業者の規模等には関係なく、法と証拠に基づき対応した結果であります。 消費者庁としては、景品表示法に違反するおそれがある具体的事実に接した場合、この場合には引き続き適切に対処してまいる所存でございます。
○浜野喜史君 理解をいたしました、一応は。ありがとうございます。 電力は公益性の高い分野であります。その契約内容や提供される情報には透明性、信頼性が求められるものと考えております。消費者庁におかれましては、関係省庁と密接に連携しつつ、消費者保護の観点から実効性ある対応を一層強化をしていただくことをお願いを申し上げておきたいと思います。 次に、電力システム改革につきまして資源エネルギー庁にお伺いいたします。 電力システム改革は、安定供給の確保、電気料金の最大限の抑制、需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大という三つの目的を持って進められてまいりました。そのような中、大手電力会社はおよそ燃料費のみでの電力の市場供出を実質的に強制され、市場が安値推移した結果、電源を持たずに市場調達を中心とする新電力に多くの顧客が流れました。その結果、大手電力会社は発電所を維持できず、休廃止を進めることになり、需給逼迫や市場価格の高騰にもつながりました。 電力システム改革は、安定供給の確保、電気料金の最大限の抑制にはつながらなかったものと認識をしておりますけれども、見解をお伺いしたい。私は、そもそもこの三つの目的を同列に扱ってきたことが問題であったのではないかと考えております。優先すべきは安価で安定した電力供給であり、その上で選択肢の拡大を目指すべきではなかったかと考えますけれども、併せて見解をお伺いいたします。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 電力システム改革は、ただいま委員から御紹介いただきましたとおり、安定供給の確保、電気料金の最大限の抑制、需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大を大きな目的として、小売の全面自由化、発送電分離等を実施してきたものでございます。これは、東日本大震災に伴う需給逼迫や電気料金の値上げ、需要家の様々なニーズに対応する必要性など、当時直面していた課題を踏まえて設定された目的であり、適当なものであったというふうに考えております。また、電力システム改革の検証では、広域融通による安定供給の確保や七百社を超える小売事業者の参入、料金メニューの多様化等の需要家の選択肢拡大などの目指していた方向性に沿った成果が確認できております。 他方で、発電事業の予見可能性が低下し電源投資のインセンティブが低下している、国際燃料価格の急騰等の局面においては、小売事業者の撤退等により需要家に一定の負担が生じたといった課題も確認されております。また、GX、DXの進展による需要の増加、脱炭素電源の確保の必要性といった新たな課題も生じております。 これらの課題を踏まえ、昨年三月に取りまとめた電力システム改革の検証結果と今後の方向性におきましては、安定供給、脱炭素化、安定的な価格水準での電気の供給の三つをこれからの電力システムが目指すべき方向性であると整理をいたしました。 その上で、電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループにおきまして制度の検討を進め、電力の安定供給の確保等を目的とした電気事業法改正法案を三月二十四日に閣議決定し、国会に提出させていただいております。 引き続き、整理した方向性が実現できるよう、電力システム改革を次のフェーズに移行してまいりたいと考えております。
○浜野喜史君 引き続き資源エネルギー庁にお伺いいたします。 二〇一六年の電力小売全面自由化以降、契約先を選ぶ選択肢が増えた一方で、消費者の皆様方の不利益につながる事案も増えたと感じております。例えば、二〇二一年冬季に電力市場が高騰した際には、新電力の事業撤退、顧客に対する一方的な契約解除、託送料金の不払なども起きました。 本年三月二十三日に、資源エネルギー庁は電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループの取りまとめを公表し、需要家保護を適切に図る観点から、小売電気事業者に遵守を求める規律の在り方や、規律に違反した場合の措置の在り方について検討を進めていくことが示されました。具体的にどのような項目について検討を進めていく考えなのか、説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 二〇二二年のロシアによるウクライナ侵略時のような国際燃料価格の急騰等の局面におきましては、小売電気事業者の撤退等により需要家に一定の負担が生じたところであります。今御指摘いただきました電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループでは、電力の安定供給や需要家保護の観点から、小売電気事業者の量的な供給力の確保や、小売電気事業者による安定的な事業実施の確保について議論を行ってまいりました。 まず、小売電気事業者の量的供給力確保といたしましては、小売電気事業者が需要家に対して安定、継続して電力の供給ができる事業環境を実現するため、対象年度の三年度前から量的供給力の事前確保を求めることを検討しております。今後は、二〇二九年度に提出される二〇三〇年度供給計画より確保状況の確認を開始するべく、制度の詳細な検討を進めてまいります。 また、小売電気事業者による安定的な事業実施の確保につきましては、小売電気事業者として登録されている者が約八百者でありますけれども、このうち約二百五十者は電気の供給実績が確認できず、実質的に休眠状態にあるというところでございます。 近年、休眠事業者に関する不正行為が発生していることや、行政や電力広域的運営推進機関の業務負担の軽減といった観点を踏まえまして、三月二十四日に閣議決定し国会に提出させていただいた電気事業法改正案では、正当な理由なく一年以上事業を休止している小売電気事業者について登録を取り消すことができるという措置を盛り込んでございます。
○浜野喜史君 最後に、電力・ガス取引監視等委員会にお伺いをいたします。 令和六年一月に公正取引委員会は、電力分野における実態調査報告書を取りまとめ、大手電力小売が、正当な理由なく、供給に要する費用を著しく下回る料金で電気を小売供給することにより、他の小売電気事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあるとの見解を示しました。 家庭など一般の低圧需要の約三割は、政府の認可が必要な規制料金が占めております。この規制料金には、燃料費調整額に上限があることに加え、料金改定には国の認可が必要で迅速に見直せないといったような制約があります。そのため、燃料価格が上昇しても料金に十分反映できず、電力会社が経営努力でコスト増を吸収しているのが実情であります。そもそも、規制料金制度が存在しなければコストと料金の逆転は生じにくいと考えております。 公正取引委員会の同報告書におきましては、電力・ガス取引監視等委員会においては、電圧の種類や規制料金、自由料金の動向も踏まえたより詳細な監視を行い、規制料金が障害となっていることが確認された場合には、中長期的な影響も踏まえた上で、是正に向けた必要な検討を行うことが望ましいという見解も示しておられます。 監視等委員会における検討状況について御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。 電力・ガス取引監視等委員会としては、審議会において、御指摘の電力の規制料金に係る論点について議論してきたところでございます。 具体的には、委員御指摘の公正取引委員会による報告書発表後の令和七年六月の審議会におきまして、燃料価格の高騰により、規制料金における燃料費調整額の上限を超過し、燃料価格の上昇を電気料金に転嫁できない状況が発生するといった課題があることを確認し、燃料費調整額の上限に係る論点を含む経過措置料金の在り方について、電力システムの制度改正について集中的に議論する会議体等で議論されることが望ましい旨をお示しをさせていただいたところでございます。 こうした動向を踏まえ、現在、資源エネルギー庁の審議会では、燃料費を含む規制料金の在り方についての検討が進められているものと承知をしております。
○浜野喜史君 もう言える範囲で結構なんですけれども、今おっしゃった審議会というのは、特定するとどの審議会なんでしょうか。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 資源エネルギー庁の審議会というのは、電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループにおきまして検討を行ったところでございます。
○浜野喜史君 検討、注目させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○川村雄大君 公明党の川村雄大でございます。 最初に、気候変動に伴う消費者被害対策という、そういう大きなちょっとテーマを掲げさせていただきまして質問させていただきます。 私は元々医師という立場でありまして、気候変動は健康被害に直結をしている、そしてそれは、熱中症が増えるだけではなくて、様々な疾患の原因になっているというエビデンスが次々に発表されている状況を非常に危惧しております。 気候変動は、言うまでもなく地球上全ての人に影響を及ぼしますけれども、最近の疫学研究によれば、とりわけ、所得が低く生活が厳しい方、身体的に脆弱な子供や高齢者等立場の弱い方により大きな負荷が掛かっているという、そういう疫学研究が発表されています。この視点は非常に重要だと思っております。気温の高さは平等に体感されるものでありますけれども、実際に被害に遭うのが弱い立場にある方である、これを守ることが行政の使命でもあるわけでございます。 この観点から、気候変動、猛暑による世相の変化から消費者を先んじて守っていくという視点が消費者行政においても重要であるというふうに考えております。 さて、猛暑にあって、エアコンは命を守るインフラそのものと言えます。お独り暮らしの高齢者が増えて、エアコンの使い方をよく知らない方も多いです。訪問診療で家に行くと、エアコンを付けずに部屋の中でぐったりと熱中症で倒れていたという症例も経験をいたしました。 消費者庁では、従来からリコール対象のエアコンが発火するような重大製品事故に係る注意喚起等々行ってきたと承知をしておりますけれども、今後は、猛暑に乗じて、エアコンなどの家庭のインフラが故障したように見せかけて、クリーニングや修理、買換えを勧めるといった点検商法、悪質な点検商法による消費者被害が増加するリスクもあるのではないでしょうか。こうしたことを未然に防いでいくための点検商法対策も必要だというふうに考えております。 それから、暑くなりますと、蚊の生態系が変わって新興の感染症が日本にも上陸する、こういった事例も確認されております。例えばデング熱ですとかチクングニア熱ですとか、従来は日本ではなかった感染症が増えてくる。 これは、近年では、新型コロナウイルス感染症がパンデミックを起こしたときにも、当時、空間に浮遊するウイルス、菌、臭いを除去するとうたう商品の売上げが伸びましたけれども、消費者庁、これ、こうした表示には合理的な根拠が認められないとしまして、不当な広告を禁止する、広告や表示を禁止する景品表示法に基づく措置命令を当時行われました。 気候変動による感染症のリスクが高まりますと、消費者の不安をあおって粗悪な商品を売り付けるなどの悪質商法が増加する懸念があります。こうした動きが広がらないよう、消費者庁は先んじて消費者被害を未然に防止するために万全の対策を取っていただきたいと思います。 これまでも、猛暑につきましては、消費者安全の立場から、熱中症を予防するためのエアコンの適切な使用や小まめな水分補給など、消費者庁としても呼びかけてきたことは承知をしておりますけれども、気候変動に伴う健康被害を始めとする様々な被害を防止するためには、消費者庁だけではなくて、環境省や厚生労働省、気象庁、消防庁など、関係省庁が連携して対応する必要があると思います。気候変動は、緩和策、適応策進めていかなければなりませんけれども、消費者行政においても、今申し上げたように、消費者を守るという立場から先手を打って政策を考えていくべきであると思います。 そこで、大臣にお伺いしますけれども、気候変動対策に関する消費者庁の取組について、改めて、これまで御説明いただくとともに、今後の決意についてお伺いできればと思います。
○国務大臣(黄川田仁志君) 消費者庁においては、気温上昇を背景に、リチウムイオン電池使用製品などの発火事故や、熱中症予防に関する注意喚起、また、点検商法など消費者の不安に乗じて発生する悪質商法への対応などを行ってまいりました。 気候変動対策に関連した消費者被害の未然防止を始めとして、消費者政策の推進に関係省庁と連携しつつ、取り組んでまいりたいと考えております。
○川村雄大君 ありがとうございます。 私、思いといたしましては、ありとあらゆる政策、およそありとあらゆる政策にこの気候変動への対策というものが今後必ず必要になってくるというふうに思っておりまして、そのことについて、改めて私もしっかり仕事をしていきたいという決意と、また、大臣とも共有させていただきたいという思いで質疑させていただきました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 続きまして、前回の当委員会でも取り上げさせていただきましたけれども、特別用途食品の普及啓発等について再度お尋ねをいたしたいと思います。 特別用途食品は、健康増進法に基づく消費者庁長官の許可に係る食品でございますけれども、昨年十一月二十一日の当委員会においても、高齢者の低栄養改善に大きく貢献し得るという観点から、特別用途食品の更なる普及について大臣にお伺いをいたしました。 高齢者の低栄養は、フレイル、肺炎、入院などのリスクになることが医学的に示されておりまして、これを改善していくことは総理の掲げる攻めの予防医療の大きな武器になると、そう私も確信しているからでございます。そのとき申し述べましたように、特別用途食品というのは、味や形に変化がある、バリエーションがあるということで、食が進むことも期待できます。病院では食事として提供がなされていますけれども、退院をしてしまいますと、自宅に帰りますと、なかなか特別用途食品へのアクセスがしづらいという課題もあると思っています。 当時、委員会におきまして、大臣からは、管理栄養士等の専門職団体等とも連携しつつ、該当食品を必要とする方が適切に利用できるよう、一層の普及啓発等に努めてまいりたいと御答弁をいただきましたが、その後具体的にどのように取り組んでいただけたのか、今後どのように推進をしていただけるのか、お伺いをしたいと思います。
○国務大臣(黄川田仁志君) 流動食などの特別用途食品については、医療現場などにおいて医師、管理栄養士等の専門職が購入方法等の指導を行っていると承知しております。こうした現状も踏まえまして、消費者庁としては、公益社団法人日本栄養士会等と連携し、専門職向けの研修会の開催等の調整を進めているところでございます。 特別用途食品が必要となる在宅療養者などが利用できるよう、消費者庁として引き続き普及啓発に努めてまいりたいというふうに考えております。
○川村雄大君 ありがとうございます。 昨年医療法も改正されまして、入院から外来へ、それから入院から在宅へというような大きな流れの中で、この低栄養の改善というのは非常に大事だと私も思っておりまして、そこにこの特別用途食品が活用できないかと、そういう問題意識を持っております。 それから、今申し上げた特別用途食品というのは、消費者庁長官の許可に係る食品ということで、いわゆる特保と同じ並びでありますけれども、やはり認知度の差が大きくあるのではないかなというふうに思っています。 例えば、令和七年四月版の知っておきたい食品の表示という消費者庁が作成したパンフレットがございますけれども、特保は掲載されていますけれども、特別用途食品の記載は見当たりません。特別用途食品も特保も栄養や保健機能に関する食品表示制度の一つでございます。その説明資料への掲載に格差が生じている、ここについて問題意識を持っております。特別用途食品の消費者庁における位置付けについて改めてお答えください。 そして、今後は特別用途食品もしっかりとパンフレット等にも掲示をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
○政府参考人(井上計君) お答えいたします。 特別用途食品は、嚥下困難者、病者などの健康の保持、回復に適するという特別の用途について表示を行うものでありまして、通常の食事を取ることが難しい方々が代わりの食品として活用されているものと認識してございます。 特別用途食品の利用対象者は病者などに限定されていることから、その利用者や病者などに特別用途食品を説明する専門職向けにパンフレット等を作成し周知しており、委員御指摘の一般消費者向けの食品表示に係るパンフレット等ではこれまで掲載しておりませんでした。 他方で、在宅にて療養する患者も増えているなどの実情もありますので、消費者向けのパンフレットの掲載についても今後検討してまいりたいと考えております。
○川村雄大君 イメージですと、ドラッグストアに普通に並んでいるような商品でございます。在宅に行って実際患者さん診ていますと、お医者さんから処方で缶の栄養剤をもらったけれども、それが切れたら、近くのスギ薬局に行ったら売っているゼリーがあった、例えば紙パックに入っているジュースがあった、これっていいのかしらというようなことをよく体験をいたしました。周知徹底を図ることで患者さんの、患者さん、利用者さんのアクセスが良くなることは容易に考えられますので、是非進めていただきたいというふうに思います。 次に、美容医療についてお伺いをいたしたいと思います。 村田委員からもありましたけれども、この消費者行政の立場、消費者を守るという立場から、厚労省等とも連携をして進めていただきたいと思いますけれども、私は今日、HIFUを取り上げたいと思います。 超音波で脂肪細胞を破壊することで痩身効果、痩せることが期待される施術、HIFUですけれども、無資格者による不適切な施術を受けて、やけどや腫れ、麻痺などの健康被害に遭うケースの報告がまだなくなっていないと承知をしております。 二〇二四年度に全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談のうち、美容医療による危害の申出は約七百八十件、過去五年で一・七倍に増えたということが昨年四月の衆議院消費者問題に関する特別委員会で、当時公明党の沼崎満子委員への答弁で示されました。 公明党は、HIFU施術による健康被害に遭った方からの相談をきっかけに、党女性委員会などが中心となって対策強化を求めてきました。消費者庁の消費者安全調査委員会では、二〇二三年にHIFUによる事故の報告書を取りまとめ、関係する三省庁に意見を述べるとともに、翌年にはフォローアップを行い、取組状況を監視しております。 改めて、HIFUに係る対策の進捗と、その後の相談、危害申出件数の推移等について御説明願います。
○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。 消費者安全調査委員会では、令和五年にエステサロン等でのHIFUによる事故について報告書を公表するとともに、消費者安全確保の見地から、厚生労働大臣、経済産業大臣及び消費者庁長官に対して意見を述べております。 これを踏まえ、厚生労働省からは、令和六年に、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固を起こさせる、起こさせ得る行為は、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第十七条に違反するとの通知が出されたものと承知しております。 また、経済産業省は、エステティック業界団体と協力し、HIFU施術の危険性について注意喚起を行ったほか、様々なエステティック業界関係者が集う総合見本市等においても注意喚起を行ったと承知しております。 消費者庁におきましても、リーフレットやメールマガジンでの配信等を通じ、消費者に対してHIFU施術のリスクについて周知啓発を行っております。 事故件数の推移でございますけれども、報告書を公表した令和五年は五十件以上、その後、令和七年は二十件程度と減少しております。
○川村雄大君 ありがとうございます。 HIFUは医者じゃなきゃできないと、こういうふうに決まったということでありますけれども、そこで、美容医療全体のことを考えてみますと、美容医療、アクセスが容易になっています。そして、利用者が増えていると思います。それから、多様化が進んでいると思います。若い女性だけではなくて、中高年の男性も美容医療を利用するような実態がある、こうしたことも知人の医師から聞いています。それから、低年齢化も進んでいます。例えば、レーザー照射による医療脱毛、中学生の方が来られる、こういったケースもあるというふうに認識をしております。 そこで、厚労省に伺いますけれども、今後、エステサロン等から医療機関へ美容医療施術が遷移をしていく中で、例えばHIFUの実施件数ですとか、こうしたものを把握されていますでしょうか。
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。 委員お尋ねのHIFUの施術件数につきましては、厚生労働省としては把握していないところでございます。
○川村雄大君 昨年の医療法改正、私も厚労委員会で審議しましたけれども、美容医療を今後行っていく医療機関に対して安全管理体制に関する報告義務が明確をされて、組織として、その医療機関が組織として安全性を担保していくこと等を決められました。これは大きな一歩だと思っておりますけれども、自由診療の枠組みではありますが、自由診療の枠組みであるがゆえに、患者ではなくてある意味でいう消費者でありますので、引き続き、この消費者を守っていくという観点から消費者庁、厚労省等々、引き続き連携して、消費者保護のために取り組んでいかれることを期待したいと思いますけれども、今後についていかがでしょうか。
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。 美容医療に関する健康被害を含みます相談件数の増加等を踏まえまして、美容医療が安全に提供されるよう、先般の医療法改正において美容医療を行う医療機関による定期的な報告、公表制度が盛り込まれたところでございます。 具体的な報告項目等につきましては検討中の段階でございますが、本制度により美容医療の見える化を推進することで、HIFUを含めました美容医療の質の向上につながり、トラブル等の減少にも資するものと考えており、引き続き検討を進めてまいりたいと考えておるところでございます。
○川村雄大君 ありがとうございました。時間ですので、終わります。
○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一でございます。 今日から自転車は青切符というようなことで、ずっと昨日テレビでも報道されていたんですけれども、飛行機の機内へのバッテリーというのも今月中に変更がなされるということでございまして、私たちも飛行機に乗ることが多いかと思うので、しっかりとここは整理をしておきたいなというふうに思っております。今月中旬というような報道でございますけれども、バッテリー、さらに、昨年の七月に改正されたんですが、また、新たにまた厳しくなるということでございますので、どのような形での改正になるのかの御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(石井靖男君) お答え申し上げます。 航空機内におけるモバイルバッテリーの持込みに関する規制については、最近の機内におけるモバイルバッテリーからの発火事案等を踏まえ、国際民間航空機関、ICAOにおいて国際基準の強化について議論され、三月二十七日に基準の見直しが行われました。 我が国においては、これまで航空機内におけるモバイルバッテリーの取扱いについて、国際基準等に基づき、預け入れ手荷物に入れることの禁止、機内持込みについても比較的容量の大きなモバイルバッテリーの個数制限、常に状態が確認できる場所での使用を求める、その上で、等の対応を行ってきたところです。 その上で、今般のICAOによる国際基準の改正を受けて、機内持込み可能なモバイルバッテリーは二個までとすること、機内においてモバイルバッテリーへの充電をしないこと、機内においてモバイルバッテリーから他の電子機器への充電をしないことの三点を追加することとしております。 国土交通省では、ICAOによる国際基準の改正を踏まえた国内関係規則の改正について手続を進めており、四月中にも新基準の適用を開始する予定としています。
○串田誠一君 モバイルバッテリーが本体に内蔵されているものというのは結構あって、例えばスマホもそうですし、アップルウォッチのようなスマートウォッチもそうです。そういう意味で、内蔵しているもの、例えば、最近ですと、ハンディーファンという手持ちの扇風機というのもありますし、電気シェーバーというようなこともあるんですが、詳しくは分かりませんけど、電子たばこなどもそういったようなことなんですが。 重要なところは、本体の電子機器とそれをモバイルバッテリーとして扱われる場合、例えばハンディーファンの場合にも、充電機能のあるハンディーファンの場合には充電器という扱い方で個数制限に、中に入る。電子たばこの場合にも、予備的な電池を手元に持っていると、それはモバイルバッテリーとして個数制限になっていく。ただ、本体に入っていると、本体として個数制限には入らない。例えば、カメラの場合には、カメラにバッテリーが内蔵、こう押し込んでおると本体として個数制限に入らないけれど、カメラから取り出した場合はモバイルバッテリーの個数制限に入るというようなことのようなんですが、こんな理解でよろしいですか。
○政府参考人(石井靖男君) 機器に装備されているいわゆるリチウムイオン電池等については、これはいわゆる危険物扱いとして、また別の扱いになります。 以上です。
○串田誠一君 これから改正されるので、余り細かいところは突っ込まないでおきたいとは思うんですけれども、非常に分かりづらいんですね。例えば、今ワイヤレスイヤホンというのは、取り出していると、使うんですけど、そのケース自体は充電式なんですよ。ですから、これの扱い方というのもグレーらしいんですよね。ですから、これを個数一個として数えると、二個までしか持ち込めないというようなことのようなので、消費者としての表示というのを、何かこう、しっかりと明確にしていった方がいいのかなというのをちょっと感じて、今日は質問させていただいたんですが。 その中で、絶対に持ち込んではいけないというのが百六十ワット以上のものということなんですけれども、例えば通販サイトでモバイルバッテリーを購入しようとすると、五千とか一万とか二万とかってなっているんですね。これはミリアンペアという表示なんですよ。だけど、航空機内に持ち込んではいけないというのは百六十ワットで、計算式はミリアンペアに定格電圧を掛けて、そして千で割るということなので、必ずしも計算が容易ではないんですが、こういうようなときに、自分が、私自身も、その日私は持っていたわけじゃないんですが、この前、羽田空港で、これ持っていっちゃいけないんですといって言われていたのが、そんなに大きなモバイルバッテリーではなかったんだけれども、どうも駄目だったらしくて、恐らくその方は計算できていなかったんじゃないかなと思うんですね。百六十ワットという認識がなくて、自分が買ったのは五千とか一万とか二万とか、そういう通販サイトでの数字で買ったんだと思うんですね。 こういうような形で、何か単位が分かりづらいというのも、何かこう、まとめていくということが必要ではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(石井靖男君) お答え申し上げます。 市販されているモバイルバッテリーの定格容量については、電気用品安全法に基づき、アンペア時を表示することとされていると承知しております。一方、航空機内におけるモバイルバッテリーの持込み制限については、国際民間航空機関、ICAOが国際基準を定めており、定格容量、ワット時により規制しています。 この相違について、国土交通省及び航空会社から、アンペア時により製品に表示されている定格容量を製品の定格電圧を用いてワット時に換算する方法について旅客に周知し、旅客からの問合せにも対応を行っております。 国土交通省としては、航空の安全確保とともに、旅客の利便性も確保されるよう、こうした点も含めて航空会社等と連携して旅客への周知広報を行ってまいります。
○串田誠一君 モバイルバッテリー、言われたときに自分のが合っているのかとか、これ没収されることがほとんどらしいんですけれども、裏面に書いてあるのがミリアンペアとして書いてあって、駄目なのはワットで駄目だと言われているんで、なかなか消費者が分かりづらいんじゃないかなと思うので、そこは何かこう、統一していった方が、まあ、没収されてしまうんで、没収されないように事前に家で出るときに確認できるようにしておいた方がいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども。 この持ち込むことができる場合でも、最近、棚に入れてはいけないということで、手に持ってくださいというようなことになっているんですが、要するに、事故が起きたのはモバイルバッテリーが爆発したりした場合なんですよね。手に持って入ってくださいって、手に持って爆発してもいいのかなというのがちょっとあって、それはどういう考えで手に持たせるのかという、そこの部分の安全性というのは、乗っていらっしゃる方々はどういうふうに身を守るのかなというのはあると思うんですが、そこら辺についてはどのようにお考えでしょうか。
○政府参考人(石井靖男君) お答え申し上げます。 まず、モバイルバッテリーについては、預け入れ手荷物に入れることを禁止しており、手荷物として機内に持ち込むことを求めております。その上で、機内において、モバイルバッテリーが万一発煙、発火した場合であっても、これを直ちに発見し、速やかに消火できるよう、昨年七月からモバイルバッテリーを収納棚に収容しないこと等を旅客に求めております。これは、モバイルバッテリーを状態が確認できる場所に置いていくことを求めているものであり、乗客が常にモバイルバッテリーを手に持っていることを求めているものではありません。 国土交通省としては、今回の国際基準の改正も含め、改めて航空会社とも連携して旅客への周知広報を行うことにより、航空の安全確保にしっかりと取り組んでまいります。
○串田誠一君 趣旨としては、棚に入れているとすぐに消火活動ができないんですけど、手に持っていたりして爆発、熱いとなると消火できるという、そういう趣旨、基本的にはそういうことだと思うんですが。 要するに、消火活動だとか何らかの対応ができるのであるならば、あえて手に持っている必要もないのかなと。何かこう、説明の中では、手に持っていてくださいみたいな説明があるんだけれども、手に持って発火すると危ないのかなとも思うので、前のポケットに入れるとか足下に置くとか、とにかく何か異常なことが分かったらばすぐに対応できるような状況の、目視できるようなところに置いておいてくださいという、そういう趣旨なのかなというふうに思いました。 ですので、今後、飛行機会社との共同作業にはなるかと思うんですけれども、何か発火したときにも、床のカーペットが燃えないとか、ポケットの中のいろいろな紙とか本とか、いろんなショッピングのものが入っているんですけれども、そういったようなものに引火しないような、何かこう、今そこまでモバイルバッテリーを気を付けるのであるならば、航空機自身にモバイルバッテリーが保管できるようなポケットみたいなものがあるといいのかなと思うので、ちょっとそこの点、検討していただければと思っております。 次に、質問、ちょっと話が急に変わるんですけれども、ずっと消費者のところで質問させていただいているのは、アニマルウエルフェアを進めるに当たっては、消費者がアニマルウエルフェアを進めるに当たっての分かりやすい表示、例えばバタリーケージではないとか妊娠ストールではないとかいうようなことを具体的に表示するというのが、これはこれからの消費者の選択に非常に分かりやすいんじゃないかなと思うんですね。 日本のアニマルウエルフェアの考え方というのが世界と合っているとは言い切れないので、日本がアニマルウエルフェアを進めているんだというロゴ自体で消費者が世界基準としてのアニマルウエルフェアを進めるということにはならないという意味では、企業努力をもう少し評価する意味で具体的な表示をお願いしたいんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(関村静雄君) お答えします。 農林水産省としましては、国際基準でありますWOAHコードに沿った飼養管理指針を基に、現在、生産現場でのその普及、定着に努めているところでございます。 豚のストールフリーや鶏の飼養密度の設定等につきましては、指針の実施が推奨される事項を超えた取組であり、それらの取組につきましては、多様な消費者ニーズを踏まえた各生産者の経営判断により取り組んでいただいているところでございます。 農林水産省としましては、豚のストールフリー等に取り組む場合の情報提供や補助事業による支援を可能としておりますが、義務化して進めているわけではございません。したがいまして、これらに係る表示やロゴ等を農林水産省として設定する考え方はございません。 しかしながら、民間の認証団体等がロゴを定めまして、アニマルウエルフェアに配慮して生産された畜産物に表示を行い、消費者がそのような製品を選択できるようにすることは生産現場における取組の推進につながることから、それらの取組を周知してまいります。
○串田誠一君 何度も取り上げるんですけど、世界動物愛護協会から日本はアニマルウエルフェア最下位という認定されているので、そこの部分も農水省しっかりと前向きに考えていただきたいと思います。 最後に、動物実験を使わない化粧品についての表示というものを国としてもしっかりと定めて使っていただきたいと思うのですが、この点いかがでしょうか。
○政府参考人(佐藤大作君) お答えいたします。 お尋ねの化粧品の表示でございます。化粧品の容器等に対する表示事項は、薬機法におきまして化粧品の保健衛生上の危害発生、拡大を防止する観点から設けてございます。 御指摘の動物実験を使っていない旨の化粧品である表示を行うことについては特段薬機法では規制をしておりません。したがいまして、製造販売事業者が独自に容器等にその旨を表示することは薬機法上可能と考えてございます。 厚生労働省といたしましては、化粧品の安全性等の評価に際して動物実験代替法の活用を推進していくことは非常に重要と認識してございまして、こういった代替試験法の開発などを取り組んでおりまして、引き続きこの取組を進めてまいりたいと考えております。
○串田誠一君 終わります。ありがとうございました。
○後藤翔太君 参政党の後藤翔太でございます。 早速ですが、消費者庁の予算を眺めてみると、この予算額が少ないのではないかというふうに感じました。百四十四億円というのは、経済産業省の一般会計三千七百五十四億円と比較すると四%弱でしかありません。 日本における消費者行政は、産業振興、事業者育成の間接的、派生的なテーマと扱われてきた歴史があり、産業における生産者優位の流通も、流通システムも相まって、消費者庁が発足して十五年が過ぎようとする今もなおこのような状況にあるというふうにうかがわれます。 消費者行政の司令塔である消費者庁の予算配分が少ないということは、消費者行政に対する理解が十分に得られていないことを意味し、またその影響は地方自治体や消費者団体にも及んでいくことになります。 ここで大臣に伺いたいと思います。 消費者庁の予算を十分だとお考えでしょうか。産業側、事業側である経済産業省の予算と比較してどう思われるか、お伺いいたします。また、どうしたら消費者行政のプレゼンスを上げることができるか、簡潔にお願いいたします。
○国務大臣(黄川田仁志君) 冒頭、予算の概要を説明させていただきました。そのとおり、消費者庁の令和八年度予算案は、前年度から二・九億円を増額した百四十四億円であります。地方消費者行政の充実強化やデジタル化の進展といった環境変化の対応など、消費者行政の抱える課題に対応するために必要な予算額をしっかりと計上しております。 消費者庁は、これまで、消費者行政の司令塔として常に消費者目線で消費者の安全、安心の確保と自立の支援に取り組んでまいりました。消費者を取り巻く環境が変化する中で、今後とも、消費者行政の関係者と連携しつつ、必要な取組を着実に進めるための予算確保に努めてまいりたいと思っておりますし、応援の方をよろしくお願い申し上げます。
○後藤翔太君 ありがとうございます。 前回、大臣に足を運んでいろいろ全国を聞いて回るといいよというアドバイスをいただいて、私も全国を回ってまいりました。その中で、やはり、ただ、今おっしゃられたとおりの御発言ありましたけれども、現実は厳しいものだというふうに考えております。 また、地方消費者行政は権限が限定的であること、経験、人員が不足していること、予算が限定的であるといった課題に直面しているというふうに考えます。また、そうした状況が生じる分野では、消費者と行政の間をつなぐ団体の活躍が期待されています。消費者行政の分野では消費者団体がそれに該当します。 ただ、消費者団体を取り巻く状況は更に厳しいというふうに感じております。二〇二三年に公表された内閣府消費者委員会の消費者団体の現状及び今後に向けた論点整理は、消費者団体のボランタリズムや専門性にフリーライドしている状況を指摘しています。確かに、消費者はほとんどが労働者であり、事業主に雇用される身として事業側の利害関係者でもあります。そのことが消費者としての利害のみを主張しづらい状況をつくっているのかもしれません。 消費者団体には届出制度があるわけでもないため、活動を休止してしまったとしてもその事実は認識されず、知らないうちに消費者と行政の間をつなぐ基盤が失われていっているという現実もあります。 そのような環境に応じて辛うじて活動を維持しているのは、適格消費者団体と生協であると聞きました。特に、適格消費者団体は、極めて公益的な活動をしているため、意識的にお話を伺うように心掛けています。 先日、北海道の特定適格消費者団体であるホクネットさんが北海道や札幌市と行っている先駆的な連携スキームについて伺い、現状の課題と提言をいただきました。 配付資料の一ページを御覧いただきたいと思います。 通常の覚書と対比すると、北海道における覚書の工夫が際立つのではないでしょうか。適格消費者団体には手口の情報が恒常的に入っていることを求めているため、年一回の申請で消費生活相談の情報や手口の情報がメーリングリストで入ってくるようになっています。 配付資料の二ページ目を御覧ください。 ただ、これらが全国的に行われていない理由、課題点として、守秘義務に対する過度な萎縮、国の明確な指針、ガイドラインの欠如、情報提供手続の煩雑さ、連携の意義、効果の理解不足などが挙げられます。 それらの課題を解決するために、消費者庁がガイドライン、QアンドAを策定すること、モデルとなる覚書例を共有すること、情報提供手続の簡素化、定型化、自治体職員向け研修、説明機会の制度化、連携実績の見える化と評価が提案されています。 ここで政府参考人にお伺いしたいと思います。 消費者と地方消費者行政の間をつなぐ適格消費者団体が地方消費者行政と連携問題を解決し、より消費者のために働くことを、ここで提案された内容、特に指針、ガイドラインの策定、モデルとなる覚書例を共有することを是非行っていただけないでしょうか。 また、先ほど例を挙げたホクネットさんに対する御評価もコメントいただけたらと思います。
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 委員御紹介いただきました北海道にあります適格消費者団体ホクネットでございますけれども、のお取組、御紹介いただきました。地方自治体とのお取組でございますけれども、覚書の内容、それから、その覚書を交わすだけではなくて、その団体、地方自治体と良好な関係を構築して実効的に今運用されているという点でも大変先進的な事例であるというふうに承知をしてございます。 消費者庁といたしましては、これまで適格消費者団体間の連携強化のための場は設けてきたわけでございますけれども、令和六年度からは、自治体、団体がそれぞれあるところにある自治体ですかね、との会合を地域ブロック単位で開催をするということで、ホクネットのお取組なども含めた先進事例の共有をしていただくということを行っているところでございます。 また、やはりスムーズに連携が進むためには、何か形だけということではなくて、やはり顔の見える関係をまず築いていただく、その上で信頼関係というものを築いていただくということがやはり重要かと思っております。そのような信頼関係を築く場としても、適格消費者団体と自治体との会合の場というものを生かすことで、消費者団体訴訟制度の実効性を更に高めてまいりたいというふうに考えております。
○後藤翔太君 先進的な事例ということで御評価いただきまして、お伝えしたいというふうに思っております。 続いて、大臣に伺いたいと思います。 前段で取り上げた論点整理に示された消費者団体のボランタリズムや専門性にフリーライドしている状況を改善し、広義の消費者行政全体を持続可能とするためにどのようなことができるでしょうか、お考えを伺いたいと思います。
○国務大臣(黄川田仁志君) 消費者団体や弁護士等の消費者支援活動に取り組む様々な主体には、住民に身近な地域において、消費生活相談への対応や見守り活動や消費者教育などの担い手として貢献していただいております。そのほか、ただいま御議論がありました適格消費者団体の活動へ参加するなど、様々な場で活躍いただいているものと理解しております。 消費者庁としては、こういった様々な主体による活動の支援促進を実施しているところでございまして、例えば、見守り活動等に取り組む自治体への地方消費者行政強化交付金による支援、また地域の消費者教育の担い手の活動への支援として消費者教育ポータルサイトによる教材や取組事例の情報提供、そして全国域で活動する消費者団体との定期的な意見交換を通じた問題意識の把握等を行っております。引き続き、多様な主体と連携し、消費者行政を持続的に推進していきたいと考えております。
○後藤翔太君 ありがとうございます。 消費者行政は極めて重要であるにもかかわらず、国民の強い理解、関心を得られにくく、予算的にも人員的にも厳しい状況、運営を強いられているというふうに理解しております。 理想的には、消費者庁が十分な予算を獲得し、それをてこに地方消費者行政や消費者団体にも予算獲得がしやすくなってほしいというふうに思っております。しかし、それが難しい現状であっても、消費者庁にできることはまだあるのではないかということを考えまして、今回、この一例として適格消費者団体と自治体との連携の事例を取り上げさせていただきました。 消費者ファーストというところで、消費者行政が更にいい形で実現されていくような期待をお伝えし、私の質疑を以上とさせていただきます。 ありがとうございました。
○尾辻朋実君 チームみらい・無所属の会、尾辻朋実でございます。 本日、先ほどの村田享子委員、同郷でございまして、御質問をお聞きしておりまして、大臣、非常に御担務多くございますことを驚きを持ってお聞きをいたしておりまして、それでというわけではないんですが、私は政府参考人の御答弁をお願いしておりますので、どうぞ今日はゆっくりとお聞きをいただければと存じます。 さて、予算でございますので、来年度、消費者庁が食品ロス削減、食品寄附等の促進として計上されておられます〇・六億円、これに関連して本日は質問を申し上げたいと思います。 食品ロスでいいますと、我が国は年間食べられる食品だけで四百六十四万トンが廃棄されていると推計されております。これ、推計とされていますのは、半分が家庭内で廃棄されている食品ロスでございまして、家庭から廃棄されるごみの内容について、これ全世帯分を把握するというのは事実上不可能でございますので、拡大推計、一部をサンプルとして調査して、それを拡大推計するということで推計値が公表されているものと理解をいたしております。 他方で、我が国の食料自給率は、これカロリーベースでございますので、今申し上げております質量ベースのトン数とは単純比較できないのではありますけれども、我が国の食料自給率は、カロリーベース三八%、主要先進国で最下位でございますから、我が国では大事な食料を有り難く無駄なくいただく努力が必要である、そういうふうに考えておりますので、この食品ロスの削減、非常に大事な課題であると考えております。 また、昨今、困窮世帯が非常に我が国で増えておりまして、とある議連に所属しておりまして、そこで世帯を守っておられる保護者の方からの御意見お聞きしますと、もう魚や肉を買えなくなったのはとうの昔ですと、それに加えて昨今のお米の値段が上がっているので、もう格安の冷凍うどんで子供たちを何とか食べさせている、そんな胸の痛む話も聞いておりますが、先ほど申しました四百六十四万トンというのは、これは毎日我々国民一人当たりおにぎり一個分の重さの食べられる食料を捨てているという計算でございまして、食品寄附の推進、これもまた非常に今後重要な課題になってくると、そういう視点からの質問でございます。 まず、お手元にございます資料を是非御覧いただきたいと存じます。 これ、一枚目の写真、mottECOと言うそうであります。二枚目はちょっと字が潰れて、申し訳ありません、形が崩れまして読みにくくはなっておるんですが、これ環境省さんが作っておられる啓発ポスター、記載されているとおり、飲食店で食べ切れなかった料理を、一枚目の箱にお客様が詰めて自己責任で持って帰っていただく、そういう取組であります。デザインは国での統一規格はないということでございまして、一枚目のこれは一例でございます。 各飲食店において、およそ三十円から六十円ぐらいで一箱売って、それをお客様が購入して、それに食べ切れなかった分を詰めて帰っていただく、これ非常にいい取組だなと思いまして、私地元が先ほども申しました鹿児島県なんですけれども、大好きなお店があるんですが、一人ずつ小さな釜で炊きたての御飯を提供してくださる定食屋さんなんです。当然加減はしてあるんですけれども、やはりお茶わん一膳に比べると御飯の量が多い。夫が一緒のときには一緒に行けるけれども、一人だとなかなかと思っていたら、そのお店でこのmottECOを導入されておられて、これからちゅうちょせずにお店を利用できるなと。 この事業を環境省が中心となって、消費者庁、厚生労働省、農林水産省と、まさに消費者庁らしい省庁横断型の取組と聞いております。是非この事業をこれまでどのように進めてきたか、環境省に来ていただいておりますので、お願いをいたします。
○政府参考人(成田浩司君) お答え申し上げます。 事業用の食品ロスにつきましては、令和五年度におきまして全国で年間二百三十一万トン発生しておりまして、このうち外食産業から発生する食品ロス量は食べ残しを含めて六十六万トンであることから、これを削減していくことは重要であると認識いたしております。 このような認識の下、飲食店などにおいて、食べ残したものを容器を用いて持ち帰る活動としてmottECO事業を実施しているところでございます。この活動の趣旨に賛同する事業者、地方自治体などから構成されるmottECOコンソーシアムが令和三年に設立されたところでございますが、その時点では二団体から構成されていたところでございますけど、令和七年度末においては三十三団体まで増加しているところでございます。令和七年度においては、コンソーシアム全体として千五百店舗で実施いたしまして、一年間で百七トンの食品ロス削減を達成したところでございます。 こうした取組を更に後押しすべく、mottECOコンソーシアムの活動などにつきまして、食品ロス全国大会での表彰を通じた発信や、mottECOに関するモデル事業を通じた優良事例の創出、横展開などにより、事業者や地方自治体などの取組を支援しているところでございます。 なお、mottECOの普及活動を通じまして、消費者の行動変容を促すことにより、外食の食べ残しに限らず、家庭での食品ロス削減にもつながることが期待されるため、環境省といたしましても事業者の支援などを継続する予定でございます。 他方で、全国規模で見ますと、現時点ではmottECOが幅広く展開できている状況にはなっておりません。今後、更なる普及拡大が課題であると認識いたしております。このため、今月上旬には、外食事業者等がmottECOを導入、実践するための参考となるよう、mottECO導入の手引を公表する予定でございます。 今後とも、関係省庁と連携しながら、食品ロス削減の取組が進むよう、引き続き努力を進めて、取組を進めてまいる所存でございます。
○尾辻朋実君 ありがとうございます。是非お願いをいたしたいと思います。 先ほどから申しておりますとおり、これ、外食サービスを利用する側としては非常に有り難いんですが、同時に、やっぱり飲食店さん側からすると、幾ら自己責任と明記していただいていても、持ち帰っていただくと、食中毒のリスクとか、非常に心理的ハードル高いのではないかと思いますが、消費者庁として、この外食時の食べ残しの持ち帰りの推進に関する取組に対する事業者側のハードルを下げるための御努力なさってこられたと思いますので、是非それを教えていただきたいと思います。
○政府参考人(井上計君) お答えいたします。 外食産業における食品ロスの主な原因であります消費者の食べ残しにつきましては、まずは食べ切ることが重要でございますけれども、やむを得ず残してしまう場合には、その持ち帰りを促進することが食品ロス削減の有効な方法でございます。 この食べ残し持ち帰りの促進については、持ち帰りに伴う民事的な責任や衛生的なリスクといった高いハードルを感じている事業者が相当数いることが課題となっていたことから、これらの懸念を払拭し、事業者、消費者双方の意識の変化や行動変容を推進するため、消費者庁と厚生労働省が連携し、令和六年十二月に食べ残し持ち帰り促進ガイドラインを取りまとめました。 具体的には、事業者における民事上の留意事項として、消費者に対して安全に持ち帰るために必要な注意事項を説明することなどを消費者庁で整理をいたしました。また、事業者は十分に加熱したもの等持ち帰りに適する食品を判断すること、消費者はその持ち帰りの後の食品の管理に留意すること等、両者の食品衛生上の留意事項を厚生労働省が整理をいたしました。 また、令和七年三月に閣議決定をされました第二次の食品ロス削減基本方針において、食べ残し持ち帰りについては、ガイドラインに基づき、留意事項を十分に理解して希望する者が自己責任で持ち帰りを行うことを当たり前にする啓発を推進することなどが盛り込まれたところでございます。 これらを踏まえて、当該ガイドラインについては、消費者庁と厚生労働省が連名で各都道府県の食品ロス削減担当部局及び食品衛生部局に周知の協力を依頼するとともに、外食、ホテル業界の各団体や消費者団体等に周知を行っております。 また、事業者向け、消費者向け、国及び地方自治体の職員向けに、当該ガイドラインに関する研修会を開催いたしました。さらに、政府広報や外食、ホテル業界の機関誌を通じた周知、SNSによる情報発信のほか、事業者が自主的に取り組むmottECOの普及活動と連携したイベント開催等による周知を行ってきたところでございます。 今後も、これまでと同様に、当該ガイドラインについて、関係省庁と連携をして、事業者、消費者、行政の各方面に向けて周知啓発を行うとともに、mottECOの普及活動とも連携をして、安全で安心な食べ残し持ち帰りの促進を図ってまいりたいと考えております。
○尾辻朋実君 ありがとうございました。是非、すばらしい事業だと思いますので、後押しをして進めていただきたいと思います。 ありがとうございます。
○ラサール石井君 社民党、ラサール石井です。 オンラインギャンブルにおける、消費者庁も関係するギャンブル等依存症対策について御質問します。 二〇二五年三月二十一日に閣議決定されたギャンブル等依存症対策推進基本計画では、消費者庁は、警察庁やこども家庭庁らとともに、オンラインカジノの違法性等についての広報啓発、教育を行うこととなっております。オンラインカジノは御承知のとおり違法でありますが、警察庁が業務委託して行ったオンラインカジノの実態把握のための調査研究では、十代―三十代の四割以上から、半数近くが違法性を認識していなかったとのことであります。 大臣は、なぜオンラインカジノの違法性の認知度がこれほど低いと考えておられますか。
○国務大臣(黄川田仁志君) ただいま委員御指摘の警察庁の実態調査のこの結果によりますと、日本国内におけるオンラインカジノの利用について、ほとんどのオンラインカジノサイトでは違法性に関する明確な言及がないなどの点が挙げられておりました。海外で合法的なものであれば日本国内で行っても違法性については問題がないとの誤解が生じやすい点なども原因と考えられると思います。 オンラインカジノは日本国内では違法であり、消費者庁としては、引き続き警察庁等の関係省庁とも連携し、オンラインカジノの違法性について周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
○ラサール石井君 オンラインカジノの違法性認識が高まらない理由の一つに、アスリート等の著名人が広告塔になっているためではないかということは、昨年四月四日の当委員会で我が党の大椿ゆうこ前参議院議員が指摘したところであります。当時の伊東良孝大臣は、違法ギャンブルの広告について、規制していくべき将来問題ではないかと答弁されておりました。 二〇二五年六月に改正されたギャンブル等依存症対策基本法第九条の二により、オンラインカジノサイトの開設やそのサイトに誘導することが禁止されることとなり、昨年九月二十五日から施行されています。 具体的にどのような行為が禁止されるのか、オンラインカジノの広告を行うことも禁止されるのか、お答えいただきたいと思います。
○政府参考人(服部準君) お答えいたします。 改正ギャンブル等依存症対策基本法第九条の二におきまして、オンラインカジノサイトを提示する行為、オンラインカジノサイトに誘導する情報を発信する行為などが違法とされたところでございます。例えば、オンラインカジノサイトの開設、運営については、これが提示する行為に該当する場合には違法となります。また、委員御指摘のオンラインカジノの広告を行うことにつきましても、誘導する情報を発信する行為に該当する場合には違法となるところでございます。
○ラサール石井君 同法に基づけば、海外のオンラインカジノ事業者であっても、日本国内の不特定の者に対してオンラインカジノサイトを提示したり、そこに誘導したりすることは禁止されますね。
○政府参考人(服部準君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、改正法では、海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、国内にある不特定の者に対しオンラインカジノサイトを開設、運営する行為、オンラインカジノサイトに誘導する広告により発信する行為は違法となるところでございます。
○ラサール石井君 違法な事業者を見付けた場合はどのように対処されるのでしょうか。
○政府参考人(服部準君) お答えいたします。 オンラインカジノを含むオンライン上で行われる賭博は、海外において適法に運営されているものであっても、日本国内で賭博行為を行ったと評価される場合には犯罪となります。 警察といたしましては、オンライン上で行われる賭博事犯について引き続き厳正な取締りを推進してまいりたいと考えております。
○ラサール石井君 法律上禁止されたとはいえ、今でも簡単にオンラインカジノサイトの日本語サイトにアクセスでき、私の秘書がやってみたところによりますと、会員登録をすれば普通のゲームアプリのようにすぐに入金画面に到達できます。 基本計画によれば、消費者庁は、関係省庁と連携し、同庁ウェブサイトや同庁公式SNS等を通じオンラインカジノの違法性について広報啓発は実施するとされておりますが、これだけ堂々とオンラインカジノのサイトにアクセスできれば、広報啓発しても効果が薄いのではないか、今も被害は全然減っていないのではないかと思えてなりません。 現在、存在するオンラインカジノサイトによって引き起こされたギャンブル依存症等の被害の情報は、政府のどの機関がどのように集めているのですか。消費者庁としても違法オンラインカジノが引き起こす被害の実態を把握しているのでしょうか。
○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。 オンラインカジノは犯罪であり、消費者庁としては犯罪の実態は把握しておりませんけれども、全国各地の消費生活センターに寄せられた消費生活相談情報のうち、オンラインカジノに関する相談は、二〇二三年度は三百三件、二〇二四年度は百八十七件ございました。
○ラサール石井君 オンラインカジノの違法性の認識を高める必要があるという立場で今までるる御質問してまいりましたが、一方で、オンラインカジノのために依存症になった方への偏見を広めることはあってはならないと感じております。あくまで悪いのはギャンブル依存症で苦しむ方を増やすことで収益を上げる業者であり、依存症になった方は被害者なのだという認識を持つことが重要だと考えています。 大阪府が一月に公開した若者向けの啓発動画は、まるでギャンブル依存症の方が怠け者である、退治すべき鬼である、依存症は精神力で乗り越えられるといった間違った認識を広めるものであり、当事者団体を始め、多くの批判の声が上がったために公開が取り下げられました。予防教育、普及啓発を担当する消費者庁としても、ギャンブル依存症についての偏見や誤った認識を広めないようにしていただきたいと強く願います。 消費者庁として、ギャンブル依存症についてどのような認識を広めようとしているのか、社会に残る偏見をどう解消するつもりなのか、依存症の方が社会から排除されないよう、どのような施策を行うのか、御説明いただきたいと思います。
○国務大臣(黄川田仁志君) 委員御指摘のとおり、ギャンブル等依存症についての偏見や誤った認識を社会に広めないことは大変重要だと考えております。 消費者庁としては、ギャンブル等依存症は誰にでも起こり得るものであり、適切な治療や支援により回復が十分可能な疾患であることなどについて正しい理解の促進に向けた普及啓発に取り組んでおります。引き続き、関係省庁と連携しながら、適切に取り組んでまいりたいと考えております。
○ラサール石井君 ありがとうございます。終わります。
○委員長(松沢成文君) 以上をもちまして、令和八年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松沢成文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会します。 午後三時十四分散会
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