令和八年七月十四日(火曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 六月十七日 辞任 補欠選任 山中 泉君 松田 学君 六月二十五日 辞任 補欠選任 西田 英範君 小野田紀美君 六月二十六日 辞任 補欠選任 小野田紀美君 西田 英範君 七月八日 辞任 補欠選任 小林孝一郎君 鶴保 庸介君 西田 英範君 山崎 正昭君 七月九日 辞任 補欠選任 鶴保 庸介君 小林孝一郎君 山崎 正昭君 西田 英範君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 宮本 周司君 理 事 船橋 利実君 星 北斗君 森 ゆうこ君 上田 清司君 上田 勇君 委 員 小林孝一郎君 櫻井 充君 高橋はるみ君 西田 昌司君 西田 英範君 舞立 昇治君 宮沢 洋一君 柴 愼一君 高木 真理君 江原くみ子君 原田 秀一君 杉 久武君 浅田 均君 片山 大介君 塩入 清香君 松田 学君 小池 晃君 大島九州男君 ラサール石井君 国務大臣 財務大臣 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(金融)) 片山さつき君 副大臣 内閣府副大臣 岩田 和親君 財務副大臣 舞立 昇治君 大臣政務官 内閣府大臣政務 官 金子 容三君 総務大臣政務官 中野 英幸君 事務局側 常任委員会専門 員 村田 和彦君 政府参考人 金融庁総合政策 局長 堀本 善雄君 金融庁総合政策 局総括審議官 柳瀬 護君 金融庁企画市場 局長 井上 俊剛君 金融庁監督局長 石田 晋也君 金融庁証券取引 等監視委員会事 務局長 齋藤 馨君 総務省大臣官房 総括審議官 田中 聖也君 法務省大臣官房 審議官 竹林 俊憲君 国税庁次長 田原 芳幸君 参考人 日本銀行副総裁 氷見野良三君 日本銀行理事 神山 一成君 日本銀行理事 中村 康治君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五七号)(衆議院送付) ─────────────
財政金融委員会
発言 184
○委員長(宮本周司君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告をいたします。 昨日までに、山中泉君が委員を辞任され、その補欠として松田学君が選任をされました。 ─────────────
○委員長(宮本周司君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長井上俊剛君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(宮本周司君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 ─────────────
○委員長(宮本周司君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行副総裁氷見野良三君、同理事神山一成君及び同理事中村康治君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(宮本周司君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 ─────────────
○委員長(宮本周司君) 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○西田英範君 おはようございます。自民党の西田英範でございます。 本日は、金商法等の一部改正法案について質疑をさせていただきます。 まず、暗号資産についてでございます。 ウェブ3の時代になりまして、インターネットが情報の流通を変えたように、ブロックチェーンが価値の流通の変革をもたらしてきました。デジタル資産、スマートコントラクト、トークンエコノミーなどが急速に発展してきた中、暗号資産を株式や債券などと並ぶアセットクラスとして位置付けるべきときが来たと言えるわけであります。 規制をスピーディーかつ適切に整備し、技術革新と投資家保護を図ることで、信頼できる市場を育成し、暗号資産を広く資産形成の一つとして位置付けていくとともに、国際的にも競争力を持っていく必要があるわけであります。 暗号資産市場に対する従来の政策は、流出事故であるとか、詐欺、マネロン、こういったことが起きるたびに被害を防止するための規制を積み重ねてきたわけであります。また、暗号資産は怪しいといった見方がまだ広がっていた面もあるわけであります。 この改正は、その段階を乗り越えて、悪質な事業者を排除し、健全な事業者を育成、成長させて、投資家が比較可能な情報を得られ、公正な価格形成が行える市場を目指すことになるわけであります。 また、その値下がりについての自己責任という議論がありますが、この自己責任が成立するためには、その前提として投資判断に必要な情報が提供される、説明が虚偽でない、顧客資産が適切に管理される、こういった市場の条件も整備しなければいけません。 そして、最後、三つ目ですけれども、金融庁が認めたから安全と今回の法改正で誤解を生まないようにすることも一つ大事でありまして、金商法が保障するのはあくまでも市場のルール、公正性、情報の適切性、業者の適切な行為であって、暗号資産の価格や将来価値を保証するものではありません。このことも明確にしておく必要があると思います。 そこで、大臣にお伺いをします。 このウェブ3時代における暗号資産のアセットとしての意義を踏まえ、市場や規制として目指すべき絵姿、そして、暗号資産について今回お墨付きを与えるわけではないということの明確化について、大臣の御見解をお伺いいたします。
○国務大臣(片山さつき君) 暗号資産やブロックチェーンに関する技術の活用拡大は、ウェブ3ビジネス、さらに、デジタルエコノミーの進展につながり得るものと考えており、金融分野におきましては、業務の効率化やサービスの高度化につながり得ることにも加え、社会問題の解決や生産性向上にも寄与することが期待されております。 また、暗号資産については、価格変動リスクが大きい面がある一方で、株式などの伝統的な金融商品とは異なる値動きをするために、オルタナティブ投資の選択肢になり得るといった指摘があるものと承知をしております。 こうした状況を踏まえまして、今般の改正法案は、殊更に暗号資産投資を推奨したり、暗号資産への投資についてお墨付きを与えるものではなく、暗号資産の投資対象化の進展を踏まえ、そのリスクを十分に理解し、リスクを許容できる範囲で合理的な判断に基づく取引を行うことはあり得るとの前提に立って、利用者保護の充実を図るために暗号資産取引の実態に即した適切な規制の見直しを行うものであります。 金融庁といたしましては、こうした適切な利用者保護の下で健全なイノベーションを後押ししてまいります。
○西田英範君 ありがとうございます。 暗号資産市場では、発行者や運営主体が明確なものだけではなくて、分散型のプロトコルのように責任主体が明確でないものも多く存在するわけであります。 この法案では、発行者が存在する場合には発行者による情報公表、発行者が存在しない場合には取引業者による情報公表というのが想定されているわけでありますけれども、発行者や管理者が明確でない暗号資産について、誰がどの範囲で情報公表責任や投資者保護の保護上の責任を負うのか、これ整理しておく必要があると思います。また、取引業者に過大な責任を負わせれば、国内で取り扱われる暗号資産が過度に限定されて、国内市場の空洞化につながるおそれもあります。 これらの点につきまして金融庁の御見解をお伺いをいたします。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 今般の改正法案では、発行者がいる暗号資産以外の暗号資産については、暗号資産取引業者に対し、当該暗号資産の取扱いに当たり、あらかじめ暗号資産の性質、機能や供給量、基盤技術等の暗号資産に関する情報を公表しなければならないこととしております。また、暗号資産取引業者が公表する情報について、情報の正確性の確保及び投資者保護の観点から、虚偽記載等に対する民事責任や罰則、課徴金の規定を整備しておるところでございます。 利用者保護を図る観点から、暗号資産取引業者においてこうした情報公表を適切に行っていただく必要があると考えておりますが、一方で、同一の暗号資産に関して各暗号取引業者が別々に情報を作成しなくてもよいように、自主規制機関において調整を図ること等を通じて暗号資産取引業者の負担にも配慮してまいりたいと思います。
○西田英範君 ありがとうございます。 今回のその暗号資産の規制についてでありますけれども、EUではMiCAという法令によって暗号資産発行者、そして暗号資産サービスプロバイダー、ホワイトペーパー、市場濫用規制、監督当局の登録簿など、極めて包括的な制度整備がなされております。 今回の我が国の金商法改正においては、暗号資産規制を強化するものでありますけれども、情報公表の標準化であるとか一覧性の確保、データの整備、そしてDeFiという分散型金融への対応などで、なお課題があると考えられます。 政府として、本法案による暗号資産規制についてEU、MiCAと比較してどういう相違点があるのかと、その相違点を踏まえてどのような点が今後課題となると認識されておられますでしょうか。特に、そのホワイトペーパーの標準化であるとかデータベース整備、DeFi対応などについてですね、取組の方向性を金融庁にお伺いをいたします。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 暗号資産はグローバルに取引されるものでございますので、暗号資産取引に係る規制見直しに当たっては、海外の動向や国際的な基準との整合性にも留意すべきと考えております。 御指摘いただきました欧州の暗号資産市場規制、MiCAにおきましては、発行者等に対する情報開示規制、サービスプロバイダー規制、インサイダー取引規制を含む不公正取引規制等が導入されておりますところ、今般の改正法案でも同様の規制の強化等を図っておりまして、欧州のMiCAと比較してこの点は遜色のないものと考えております。 また、欧州のMiCAと比較した場合の相違点や今後の課題としては、例えばDeFi、分散型金融について申し上げれば、欧州のMiCAでは暗号資産サービスが仲介者なしで完全に分散化された方法で提供される場合、当該サービスは規制の適用範囲に含まれるべきではないとされているものと承知しておりますけれども、我が国におけるDeFiの規制の在り方については、金融審議会のワーキンググループの報告書の提言も踏まえ、継続的に検討してまいりたいと考えております。 また、情報公表規制の整備に当たりましては、利用者にとって分かりやすい形で情報が提供されることが重要でございまして、欧州のMiCAと同様に情報公表のフォーマットの標準化や自主規制機関のウェブサイトにおいて一覧性のある形で情報を閲覧することができるようにすることなどについて、今後、下位法令等を検討する中で対応していきたいと考えております。
○西田英範君 ありがとうございます。 今回のこの暗号資産の規制についてもう一つ大事な視点としましては、国内の登録業者だけではなくて、海外の無登録業者を通じて日本の居住者が取引するケースも少なくないということを踏まえる必要があります。国内業者への規制を強化しても、その利用が海外無登録業者へ流れれば、投資者保護はかえって弱まるおそれがあるわけであります。 本改正において民事効が導入されるといった法的な措置は講じられておりますけれども、実態的にしっかりと未然防止を図る必要があるわけであります。 政府として、海外無登録業者による日本居住者向けサービス、広告、アプリ配信、アフィリエイト、インフルエンサー勧誘、SNS上の投資勧誘にどのように対応されますでしょうか。今後、アクセス遮断、広告規制、警告、海外当局との連携、アプリストア事業者への働きかけなど、金融庁としての具体的な今後の方針をお伺いいたします。
○大臣政務官(金子容三君) 金融庁といたしましては、金融庁のウェブサイトや公式SNS等を活用し、利用者に対して無登録業者との取引は高リスクである旨の注意喚起を行うとともに、悪質な無登録業者に対しては警告を行い、警告した先の名称等を公表したり、必要に応じて警察や消費者庁とも情報共有をしております。加えて、警告書の発出後も無登録営業を継続している事業者については、アプリストアへの働きかけを通じたアプリ配信停止等の取組も進めてまいりました。 さらに、今般の改正法案では、無登録業者による違法な投資勧誘を防止するために、より厳格な規制を設けることとしております。具体的には、無登録業に対する罰則を引き上げる、証券取引等監視委員会の犯則調査権限の対象に無登録業を加える、証券取引等監視委員会の申立てにより無登録業者等について裁判所が緊急差止め命令を行えるようにする、暗号資産取引業者の取り扱っていない暗号資産に関する無登録業者による売り付け行為は原則として無効とするといった措置を盛り込んでおります。 金融庁としては、今後とも、無登録業者に対して、あらゆる手段を排除せず、関係省庁や海外当局と連携して実効性のある対応に努めてまいります。
○西田英範君 ありがとうございます。 少し、お時間の関係で、後半のサステナビリティー開示の方に一旦ちょっと移らさせていただきます。 このサステナビリティー情報開示につきましてですが、この気候変動等に関する情報開示でありますけれども、これは大変企業の中で進んできたわけであります。今回、投資家にとって信頼できる情報を担保する観点から第三者保証等の措置が講じられるものであります。 このサステナビリティー情報開示の意義は、投資家との対話に加えて、企業が気候変動などを始めとした様々な環境変化を踏まえて、リスクシナリオも想定しつつ、長期にわたって市場や消費者との関係で自らの価値を位置付けて企業価値を向上させるという経営上の目線を持つことにつながりまして、企業経営力や成長力強化にもつながる、そういった意義もあるわけであります。 一方で、今回の措置を踏まえて、サステナビリティー情報開示のこのサステナビリティー情報は、国内外の子会社であるとかサプライチェーン、そして、スコープ3というバリューチェーン全体での温室効果ガス測定であるとか人的資本、移行計画など、収集、検証すべきデータは広範に及ぶわけであります。実態上、この現行の有価証券報告書の提出期限である事業年度終了後三か月以内に、この財務情報に加えて、サステナビリティー情報と第三者保証まで完了させるというのは実務上極めて相当な負担になるわけであります。 政府として、三か月提出期限を維持したまま、企業に過度な負担を生じさせず、投資家に有用な情報を提供できるよう、保証初年度や制度導入初期について、提出期限の柔軟化、段階的な適用、二段階開示といったような明確なルール化などに関して、金融庁の取組方針をお伺いいたします。
○大臣政務官(金子容三君) 本改正法案により、サステナビリティー開示基準に基づく情報開示が求められることにより、企業には一定の負担が想定されるところでございます。こうした負担も勘案をし、サステナビリティー情報の開示につきましては、プライム市場上場企業のうち時価総額の大きな企業から段階的に開示基準を適用する、さらに、それぞれの開示基準の適用開始から二年間はサステナビリティー情報の記載を事後的に追完できるとする、いわゆる二段階開示を可能とすることを予定しております。 また、サステナビリティー情報の保証についても、保証の義務化を開示基準の適用の翌年度からとすること、制度導入当初は義務化の範囲を限定し、例えばスコープ3排出量の保証を求めないことといった点を下位法令も含めてルール化してまいります。 加えて、企業からの申請に応じて有価証券報告書の提出期限の延長を認める制度も既にあるところ、金融庁としては、関連するガイドラインを改正し、サステナビリティー情報の開示、保証に時間を要する場合には、延長事由に当たることを明確にするなど、企業の負担に配慮してまいります。
○西田英範君 ありがとうございます。是非、企業の実務に寄り添った対応をよろしくお願いします。 この基準についてでありますけれども、日本のサステナビリティー開示は、SSBJ基準というのを通じてISSB基準との整合性を重視する方向というふうに承知をしております。 一方で、EUのCSRD、ESRSというのは内容が少し違っていて、その企業価値への影響だけでなく、企業活動が環境や社会に与える影響も含む、いわゆるダブルマテリアリティーを重視しているわけであります。 日本の制度はISSB基準との整合性を重視する一方で、EU向けに事業展開をする日本企業は、実態としてはCSRDやESRS対応を別途求められる可能性があるわけであります。政府として、日本企業の国際的な開示負担を軽減する観点から、ISSB、SSBJ、CSRD、ESRSとの相互運用性をどのように確保していくお考えでありますでしょうか。 私の考えとしては、EUの基準に日本の基準を合わせることが必ずしも望ましいと考えているわけではございません。ただ一方で、日本企業がグローバルな、そのグローバルな展開において不利にならないように、国際的な基準のハーモナイゼーションが大変重要と考えておりますけれども、金融庁の取組のお考えをお伺いします。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、EUでは域外の一定規模以上の企業に対して、連結ベースのサステナビリティー情報開示を義務付けておりまして、一部の日本企業も二〇二八会計年度から対象になる見込みでございます。その際に適用される欧州サステナビリティー報告基準、ESRSは、国際サステナビリティ基準審議会、ISSBが策定したISSB基準を上回る開示基準となる見込みでございます。 この点について、ISSBがESRSとの整合性に関するガイダンスを公表するなど、整合性向上に向けた取組が国際的に行われており、また、我が国政府といたしましても、関係省庁と金融庁、調整させていただいた上で、今年五月に欧州委員会に対し、日本企業の開示負担を軽減することを目的として、日本企業が国内で行った開示を活用できるようコメントレターを送付しておるところでございます。 金融庁といたしましては、引き続き、日本企業が不利にならないよう、関係機関とも連携しつつ、EU当局への働きかけを続けてまいります。
○西田英範君 是非よろしくお願いいたします。 最後に、スタートアップについてでございます。 スタートアップへの資金供給を拡大する観点から、入口である資金調達だけでなく、出口である流動性の確保も重要でありまして、非上場株式のセカンダリー市場が未成熟なままでは、投資家は投資資金を回収しにくく、スタートアップ投資の裾野も広がらないと考えます。 政府として、非上場株式のセカンダリー取引について情報開示、価格形成、投資家保護などをどのように進めていかれるか、届出免除基準の引上げだけでなくて、流動性向上策を一体で進める必要があると考えますが、御見解をお伺いします。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 委員御指摘いただきましたとおり、我が国のスタートアップ企業への成長資金の供給促進に向けて、非上場株式の流通の活性化を図ることは重要な課題であると認識しております。 このため、金融庁では、二〇二四年改正金融商品取引法により、投資者保護に留意しつつ、セカンダリー取引のプラットフォームの整備を図るために、プロ投資家を対象とした非上場株式等の仲介のみを行う金融商品取引業者の登録要件を緩和するとともに、非上場株式等の電子的な取引の仲介業務、PTSにつきまして、一定の場合、第一種金融商品取引業の登録に加えて必要となるPTSの認可を不要とするといったような措置を講じてまいりました。 これに併せて、日本証券業協会の規則におきまして、投資者保護の観点から、非上場株式等を取り扱うPTS事業者に対して、適時の情報提供、価格情報の提示、不公正取引の防止等の措置を講ずることとしております。 また、二〇二四年十月に策定いたしましたベンチャーキャピタル向けの指針でございますベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項については、今年度中に改訂を行う予定でございまして、その中で、スタートアップの出口戦略について、IPOに限らず、セカンダリー取引の活用も含めた対応を検討することが期待されることを新たに盛り込む予定でございます。 金融庁といたしましては、こうした施策が今般の改正法案のスタートアップ関連政策と併せて市場関係者に活用されるよう、周知、推進に取り組むことにより、御指摘いただきました非上場株式のプライマリー取引とセカンダリー取引、双方の活性化を図ってまいりたいと考えております。
○西田英範君 ありがとうございます。 これにて質疑を終了させていただきます。ありがとうございました。
○高木真理君 立憲民主・無所属の高木真理です。 通告に従って質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 今回の金商法の改正は、大きく分けて、暗号資産に係る規制の見直し、それから企業のサステナビリティー情報の開示、保証、スタートアップ企業への資金供給の促進、有価証券に関する不公正取引規制等の見直しと、四つの要素が含まれており、大変ボリュームの大きい改正となっております。中でも、私、今回、暗号資産のことを中心に質問させていただきたいと思います。 暗号資産、私は、普通に暮らしている人にはそれほど縁がないものかというふうに思っていたんでありますけれども、もう今や時代は違うということのようであります。中短期の投資あるいは支払手段として使われているということで、令和八年三月末時点で暗号資産交換業者の登録業者数が二十八、また、その交換業者の口座開設数は千四百十一万七千二百八十二口座、大変多いんだなということですね。利用者の預託金残高も約三兆一千四百九十二億円ということで、かなり取引があるということが分かります。 日本暗号資産ビジネス協会、JCBAが実施した一般向けのアンケートでは、暗号資産保有者の約七割が年収、個人の場合ですね、年収七百万円未満の中間所得層であるということで、本当に普通に暮らしている皆さんが、中間所得層の方が投資などもしていらっしゃるんだなということであります。 今回、私は今まで暗号資産の取引になじみがなかったので、質問するに当たって少し勉強させていただいたんですけれども、難しいなということであります。種類も多いですし、誰がどう責任を持ってくれるのかよく分からない、浮き沈みも激しい、その暗号資産自体がなくなることもある、でも多くの方が利用しているという実態があるわけであります。 今回の法改正は、金融審議会暗号資産制度に関するワーキング・グループの報告によれば、暗号資産をめぐる喫緊の課題に、金融庁に詐欺的な勧誘の相談が多数あったことが背景にあるとのことでありました。だまされてしまう人も多いと思います。 そこで伺います。 まず、金融庁に寄せられたこの詐欺的な勧誘の相談は何件あったのでしょうか。また、その相談件数のうち、今回の法改正により利用者保護がなされ、罰則強化で無登録業者が登録するようになるであったり、発行者がいる暗号資産で情報提供義務により正しく判断できるようになるなどトラブルが解消されそうな、つまり、今後相談が来なくなるような相談の割合はどのくらいなんでしょうか。つまり、私は、法改正の効力がこの相談ということにどのくらい及ぶのかが分かればというふうに思います。逆の立場から見れば、この法改正後も、法の定義する暗号資産に該当しないために金商法対象外で、トラブルが解消しないという相談の件数がどのくらいの割合なのか、伺います。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 直近の公表データでございます本年二〇二六年一月から三月期でございますけれども、金融庁の金融サービス利用者相談室において、暗号資産等に関する御相談が千四百六十六件ございました。その大半は詐欺的な暗号資産投資の勧誘や取引等に係るものとなっておりまして、例えば、SNSを用いた投資勉強グループあるいは投資セミナーへの勧誘を受けまして、暗号資産取引に投資したが、出金できないトラブルに巻き込まれたといったような御相談ですとか、インターネットのセミナーで必ず値上がりするとか高配当が得られるなどと勧められまして、ICOで発行された暗号資産を購入したが、いまだに上場が実現していないといったような御相談が寄せられております。 今般の改正法案では、投資セミナー等に係る不適切行為に対処するため、暗号資産を投資対象とする投資運用行為や投資助言行為につきまして、それぞれ投資運用業や投資助言業の対象として規制することとしております。 さらに、無登録業者による違法な投資勧誘を防止するために、無登録業に対する罰則を引き上げる、無登録で勧誘を行う行為について罰則の対象とする、証券取引等監視委員会の犯則調査権限の対象に無登録業を加える、同委員会の申立てにより無登録業者等について裁判所が緊急差止め命令を行うようにする、暗号資産取引業者が取り扱っていない暗号資産に関する無登録業者による売り付け行為は原則として無効とするといったような措置を盛り込んでございます。 金商法改正後における相談受付の見通しにつきましては、詐欺的な勧誘等の発生状況にもよるため予断を持って申し上げられませんが、これまで寄せられている相談原因の大半につきましては、今般の法改正により法令違反又はエンフォースメントの強化等の対象になるものというふうに考えております。
○高木真理君 大半のものが今回の法改正の対象になってくるということなので、そこは本当に今回の改正の意義というものも感じますし、それでも、それ以外の詐欺的なものもあって、全く、何というんですかね、詐欺の手口として何かこう言葉が、暗号資産がちりばめられているだけで、単なる詐欺でしたみたいな話も中にあったりすると思いますので、なかなかその辺の見分けまでは件数でお答えいただくことは難しいのかと思いますけど、効力があるということは本当にこの改正が待たれるところだとも思います。 暗号資産ですが、調べていてもなかなか難しくて、今、今後この法改正でどういったところが前に進むかというのを御説明をいただいたんですが、これから始めるといったような方が、どれだったら暗号資産の中でも今回の金商法の対象になって、自分の取引を一定程度、もちろんその自己責任で投資の結果はあるわけですけれども、そうではない土台の部分で、情報開示であったり、業者の登録だったり、そうした自分の取引を一定程度守ってくれる暗号資産になるのか、初めてやる方はなかなか判断が付かないかというふうに思います。 ミームコインというのは、ネット上で流行したキャラクターやジョークなどをモチーフにデジタルトークン化した暗号資産の一種であって、これは発行自体には規制がない、誰でも発行できるけれど売買するには登録が必要になるというものだそうです。でも、NFTという主にゲームやアート等のデジタルコンテンツで利用されていて、不動産NFTというものもあったりするけれども、これは暗号資産の、今回扱う暗号資産の中には入らない。 非常に多くの種類があって、金商法の対象になっているのが、暗号資産げに初心者から見えるものの中でもどれが保護の対象になるのか、なかなか分からないかというふうに思いますが、どうやって見分ければよいのか、また、その見分け方があるとすれば、その知識をどのように普及させていくおつもりか、伺います。
○国務大臣(片山さつき君) 今回、今般のこの改正法案におきましては、暗号資産の売買等を業として行おうとする者は、改正金商法に基づく登録を受け、業規制に従う必要があるとともに、登録を受けた暗号資産取引業者は、利用者保護のために必要な基準に適合しない暗号資産は取り扱ってはならないということにしているわけでございます。その上で、金融庁及び自主規制機関のウェブサイトにおいて、登録業者、そしてその取扱暗号資産の一覧を確認できるようにしております。 金融庁としては、これまでも無登録業者への対応として、必要な登録を受けていない悪質な事業者に対しては警告を行い、警告した先の名称等を公表するなどの措置を講ずるとともに、警告書の発出後も無登録営業を継続している事業者については、アプリストアへの働きかけを通じたアプリ配信停止等の取組も進めてまいりました。 加えて、委員御指摘のとおり、取引経験の少ない投資者に対する知識の普及がこれは極めて重要でありまして、金融庁としては、登録事業者リスト、無登録業者と取引することのリスク、価格のボラティリティーの高さ等の暗号資産取引の留意事項について周知するとともに、こうした内容について、行政や暗号資産取引業者、金融経済教育推進機構、J―FLECですね、これによる啓発活動等に努めるなど、投資者のリテラシー向上に努めてまいります。
○高木真理君 とても重要なところを今お答えいただいたと思うので、これから暗号資産も更に広まっていくという側面があろうかと思いますので、日本で登録している事業者であるということが一つのメルクマールになるので、それがはっきり分かりやすい形に見えるように是非周知を行っていただきたいというふうに思います。 次に、海外事業者の発行による特定暗号資産について、日本の取引事業者は、発行者が公表した情報を公表、提供する義務を負うことになっております。しかし、そもそも発行者が情報を公表をしていない、発行国では公表義務がないため開示されていないような場合にはどうするのでしょうか。お願いします。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 今般の改正法案では、暗号資産取引業者が海外事業者の発行する特定暗号資産を取り扱おうとする場合であって、改正法案に基づく一定の情報をその海外事業者が公表していない場合には、暗号資産取引業者において、投資者の投資判断に必要な情報を収集してこれを公表することを義務付けております。 この場合、暗号資産取引業者においては、インターネット等を通じて当該暗号資産に関する情報を適切に収集することが求められます。その上で、インターネット等を通じても暗号資産に関する情報を収集できないような暗号資産というものは、そもそも利用者保護の観点から支障があるものというふうに考えております。 今般の改正法案では、暗号資産取引業者に対して、投資者保護の確保のために必要な基準に適合しない暗号資産の取扱いを禁止することとしておりまして、暗号資産取引業者においては、当該規制に基づいて取り扱う暗号資産を適切に審査していただく必要があると考えております。
○高木真理君 そのような今御答弁いただいたような措置をとっていただくので、日本における登録取引事業者を利用すれば、一定のものが担保されるという御答弁だったというふうに思います。 逆に、裏返せば、そういうものがない海外の取引事業者とかを勝手に使う、勝手にというかその人が選んで使う場合には、その保護は及ばないことがあるということかと思いますけれども、見付けたときには警告などを、海外事業者であっても日本語で取引を勧めているようなサイトには行っていただいているということですが、とにかく、日本人は日本の登録事業者を利用していけば、海外のものであっても一定の商品について担保されるということ、了解をいたしました。 次に、暗号資産の発行者や取引事業者は、金商法上の規制に移行するに当たり、証券取引等監視委員会から新たに、情報公開の義務を果たしているかについてやインサイダー取引についてが監視される対象となります。しかし、これまで取り扱ってきた有価証券と全く異なる暗号資産について実効的な監視ができるのか、大変困難があるのではないかというふうに思いますので、実効的な監視ができるのか伺うとともに、何人ぐらいの体制でどれくらいの量の取引を監視することになるのか、伺います。
○政府参考人(齋藤馨君) お答えいたします。 今般の改正法案において新たに導入される暗号資産の情報公表規制やインサイダー取引規制について、その実効性を確保していくことが市場の公正性を確保する上で大変重要なことだというふうに考えております。暗号資産の取引は、上場有価証券の取引と類似する面がある一方で、先生御指摘のとおり異なる面も少なからずあるというふうに認識をしております。 そのようなことも踏まえて、上場有価証券における市場監視体制も参考としつつ、自主規制機関等の関係機関とも連携して厳正に対応してまいりたいと考えております。 また、証券監視委員会の具体的な市場監視体制をどうするかということについては、円滑な調査業務遂行の観点からお答えを差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても、今後必要な体制整備に努めてまいるとともに、金融商品取引法上の法令違反に該当する事実が疑われる場合には、厳正に対処してまいりたいと考えております。
○高木真理君 しっかり取り組んでいただきたいと思いますし、体制の何人かとかいうようなことは答えられないということでありますけれども、しっかり必要な数の増員がなされるように応援をしたいというふうにも思いますので、よろしくお願いをいたします。 それから、暗号資産の相続について伺います。 暗号資産も相続の対象になりますけれども、相続人から相続の申告はないんだけれども、被相続人には暗号資産があったと、亡くなった方に暗号資産があった。これ、国税庁としては、申告漏れではないかというような情報はどのようにつかむことができるんでしょうか。国税庁政府参考人に伺いたいと思います。
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 申告納税制度の下では、原則といたしまして、相続人自らが暗号資産を含む相続財産の全容を把握し、法定申告期限までに適正な相続税を申告していただく必要がございます。 その上で申しますと、国税当局といたしましては、被相続人の過去の申告内容のほか、あらゆる機会を通じて収集した暗号資産を含めた資料情報等から、相続税申告が必要であると見込まれる相続人に対しまして相続税申告の案内を送付しているところでございます。また、課税上の問題があると認められる場合には、税務調査により修正申告を勧奨するなど、適正、公平な課税の実現に努めております。
○高木真理君 この暗号資産、大幅に値上がりした暗号資産の場合、相続は、もう相続税は支払不能の額となるというようなケースが多いというふうに伺っておりますけれども、相続放棄以外に対応がないというふうに言われており、その場合、暗号資産は結果的にどのような形で誰のものになっていくのでしょうか。
○政府参考人(竹林俊憲君) お答え申し上げます。 民法上、相続人の全員が相続の放棄をしたことにより相続人のあることが明らかでないこととなった場合には、利害関係人等の請求によって家庭裁判所の選任した相続財産の清算人がその清算手続を行うこととされております。清算人は、その清算手続におきまして、家庭裁判所の許可を得て相続財産を売却するなど換価すること等ができることとされてございます。暗号資産等の相続財産が換価され、清算手続等の後、現金が残っていた場合には、残余財産として国庫に帰属することとなります。
○高木真理君 ここまでで金商法のこと、まだもう少し残しているんですけれども、どうしても、もう会期末に当たって、質問をこの委員会でさせていただきたいと思っていた点がありますので、ちょっと八番で通告していたものに移りたいというふうに思います。 がらっと変わって、東京都とそれ以外の道府県の税収格差是正について、済みません、伺います。 東京都の税収が絶好調であります。私は地方自治はもっと自治体の思うどおりに進められるようになってほしいと思いますけれども、なかなかここに財源の壁が立ちはだかります。 税収絶好調な東京都は、子育て支援においても、十八歳まで子供一人五千円の支給、赤ちゃんファースト等の名前の十万円分使えるクーポン事業など多彩であります。私の地元埼玉県は、こうしたことをやりたくてもなかなか税収格差があってできません。 資料一を御覧ください。全国の都道府県別の人口一人当たりの税収額の指数であります。地方税の合計、個人住民税、法人二税、固定資産税、東京の絶好調ぶりが分かるかと思います。 これまでも税収格差をなくすための取組は行われてきていて、二〇一九年度からは特別法人事業税を国税として徴収し、それを特別法人事業譲与税として再配分する仕組みが導入されました。しかし、効果は僅かになっておりまして、資料二の①、東京都と近隣三県を比べたものになっておりますけれども、人口一人当たりの法人関係税額であります。特別法人事業税・譲与税導入後も、埼玉県と東京を比べても、三倍までは行かないんですけれども、約三倍の格差が出てしまう状況であります。なぜここまで差が開いてしまうのかというところに時代背景があるので、是非こういうことも踏まえた税制改正が必要だということで、資料二の②を御覧をいただきたいと思いますけれども。 今、Eコマースの進展が目覚ましいわけであります。Eコマースの会社は東京に多い。そうすると、埼玉県民が埼玉県の家のソファーでネットショッピングをしても、東京のEコマースの会社にお金を払うことになるわけであります。従来のように家の近くの店で買物をしていればその店の法人住民税、法人事業税の原資になるものが、東京都の税収になってしまうということなわけですね。全国の皆さんの買物が東京の税収に吸い上げられていく構図となっています。 資料二の③、クレジット決済もこの傾向に拍車を掛けます。現金であればその店舗に全額入りますが、東京に拠点のあるクレジット会社が、皆がクレジット決済をすればするほど、その一部、手数料として一から三%を全国から吸い上げられていきます。この実態の変化に対応した税制改正が必要です。特に東京近隣の埼玉、千葉、神奈川は知事がこの件に関して熱心に要望活動を続けておりますので、令和八年度の与党税制大綱にも書き入れてもらえるところまでやってまいりました。 資料三にお付けをしております。ここのところにしっかりと、偏在度の高い、赤線引いてありますけれども、地方法人課税における税源の偏在を是正する追加的な措置として、新たに法人事業税資本割を特別法人事業税・譲与税の対象とするとともにということで、ちょっと中略しますけれども、令和九年度税制改正において結論を得ると書いてあって、固定資産税についても令和九年度以降の税制改正において結論を得るとまで書いていただいております。 というところですけれども、政府としてこの実現に向けてどのようにお考えか、是非、地方法人課税、固定資産税についての御見解を伺います。
○大臣政務官(中野英幸君) お答えいたします。 地方税の偏在是正につきましては、多くの知事の皆様方から、行政サービスの地域間格差の顕在化する中、偏在是正の取組を進めていただきたいという切実な御意見を伺っているところでございます。 こうしたことを踏まえまして、令和八年度与党税制改正大綱において、東京都も含めた我が国全体が将来にわたり持続可能な形で発展をしていくためには、地方の活力の維持向上が不可欠であり、都市も地方もお互いに支え合うという基本的な考え方に立ち、偏在性の小さい地方税体系の構築に向けた具体的な取組を講ずる必要があるとされております。 総務省といたしましては、自治体の皆様方の声をお受けし、受け止めつつ、この方針に沿って偏在性の小さい地方税体系の構築に向けた具体的な取組について検討を進めてまいります。 以上でございます。
○高木真理君 具体的に検討を進めていただけるということなので、固定資産税の方も九年度以降と言わずにもっと早くにという思いもありますけれども、是非着実に進めていただきたいというふうに思います。 まだ時間がありますので、暗号資産に戻ります。済みません。あっ、暗号資産ではない、金商法ですけど、スタートアップ企業への資金供給の促進について伺います。 今回の、スタートアップの成長資金の拡大を狙って改正が行われますけれども、一連の改正の後、緩和された規制が諸外国と比較した場合に、企業側の資金調達のしやすさ、どのくらいの位置に日本がなってくるのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 今回の法律改正では、スタートアップ企業の資金調達を促進する観点から、有価証券届出書の提出免除基準を一億円未満から五億円未満に引き上げるとともに、簡易様式による有価証券届出書が利用できる資金調達の範囲を一億円以上五億円未満から五億円以上十億円未満に引き上げること、あるいはプロ投資家のみを相手方とする私募の勧誘の範囲について、特定投資家の要件を満たすものの移行手続を取っていないいわゆる潜在的特定投資家まで拡大すること等を内容とする改正を行っております。 こうした一定の金額未満の資金調達やプロ投資家向けの勧誘につきまして、当局への書類の提出や投資者への情報提供免除あるいは緩和する仕組みは諸外国においても措置されているものと承知しております。 御指摘いただきました企業側の資金調達のしやすさにつきましては、制度以外の投資家層の厚み等他の要素の影響も考えられるため、一概に海外と比較することは困難ですけれども、今回の制度改正部分について比較させていただきますと、プロ向けの勧誘制度に関しては大きな差異がない一方で、金額基準については、米国や欧州に比較すると依然として相対的に低くなっております。これは、投資者保護の観点から、急激に届出免除基準を引き上げることには慎重であるべきという考え方によるものでございます。 今回の改正によりまして、企業開示の面で、スタートアップ企業の資金調達の促進に資する一定の環境整備が図られるものと考えておりますけれども、金額基準につきましては、引き続き、スタートアップ企業の資金調達の状況ですとか、あるいは投資者保護の観点等も踏まえまして、様々な制度との整合性を勘案しつつ、継続的に検討をしてまいりたいと思います。
○高木真理君 今後もバランスなどを見ながら適切なものを進めていただくということで、是非よろしくお願いをしたいというふうに思います。 まだ少しお時間がありますので、今度もまた金商法から外れてしまうんですけれども、印紙税の廃止について伺いたいと思います。 印紙税、これ、今デジタル化の中で増えている電子メールなどによる取引は対象外になっておりまして、クレジットカードの決済でも非課税となっています。紙で出る領収書にはこれを払わなきゃいけないという、紙のものに掛かっているということで、公平性に疑問がございます。 もうこういったものは、時代に合わせて見直して、廃止をしていくのが筋ではないかというふうに思いますが……
○委員長(宮本周司君) 高木委員、時間が参りました。
○高木真理君 はい。 お願いします。
○委員長(宮本周司君) 結構ですか。
○高木真理君 いや、質問。廃止はいかがかという質問です。
○委員長(宮本周司君) もう時間が来ておりますので、舞立副大臣、手短に御答弁お願いします。
○副大臣(舞立昇治君) 印紙税の在り方につきましては、厳しい財政状況の下で貴重な財源であること、また税体系の中で、所得税、法人税、消費税といった基幹税目を補完する役割を果たしていること、またデジタル化等の時代の変化への対応等も踏まえまして、中長期的な観点に立って検討していく必要があると考えております。 以上です。
○高木真理君 終わります。
○原田秀一君 国民民主党・新緑風会の原田秀一です。 本日は、金商法等改正法案のうち暗号資産規制、とりわけ、ミームコイン被害、海外DEX経由取引、SNS上の話題化と勧誘の強化についてお伺いします。 まず、今回の改正案について、暗号資産がもはや単なる決済手段ではなく、多くの国民にとって投資対象となっている現実を踏まえ、資金決済法中心の規制から金商法の投資者保護、市場公正性の枠組みに移していく方向性自体は評価をします。 金融庁の資料でも、国内の暗号資産の口座数は一千四百万を超え、年収七百万未満の利用者が七割を占めるとされています。暗号資産は、もはや一部の専門家や富裕層だけのものではありません。一般の勤労者、若者、高齢者を含めた幅広い国民が詐欺的勧誘や価格操作、誤認表示の被害に遭い得る状況です。 今回の改正案では、暗号資産取引業者に対する規制、情報公表制度、無登録業者対策、不公正取引規制、インサイダー取引規制などが整備されます。これは重要な前進だと思います。 そこで、まず片山大臣に伺います。 今回の改正案において、暗号資産を金商法の枠組みに移す政策的な意義に、特に投資者保護、市場の公正性、詐欺的被害の防止という観点からどのような効果を期待しているのか、御説明ください。
○国務大臣(片山さつき君) 暗号資産につきましては、これまで決済手段としての観点で資金決済法で規制されてきましたが、足下では暗号資産の投資対象化が委員御指摘のとおり進んでおりまして、詐欺的な投資勧誘等への対応ですとか取引の公正性の確保等の課題が生じておりますので、こうした状況を踏まえまして、今般の改正法案では、利用者保護の充実を図るため、投資商品を規律する法律である金融商品取引法において暗号資産取引の実態に即した適切な規制の整備を行うという趣旨のものでございます。 具体的には、この規制の見直しによって、無登録業者や投資アドバイス等に係る不適切行為への対応、暗号資産の利用者に対する情報提供の充実、価格形成や取引の公正性の確保、セキュリティーの確保等といった点に対応できるというか、対応してまいりたいと考えております。 金融庁といたしましては、こうした規制の見直しによって、適切な利用者保護の下で健全なイノベーションを後押しするための環境整備を行っていきたいと考えております。
○原田秀一君 ありがとうございます。 今大臣から、利用者保護、不公正取引の抑止という御答弁ありました。そこで、重要になるのは、政府が暗号資産被害の実態をどこまで把握しているかです。 現在の暗号資産被害と一口に言っても、中身は様々です。国内登録交換業者を通じた取引、海外の中央集権取引所を通じた取引、ユニスワップのような海外分散型取引所、いわゆるDEXを通じた取引、偽アプリ、偽取引所への誘導、SNSやロマンス詐欺による送金誘導など、被害の経路は大きく異なります。 特に、ミームコイン被害は、国内登録交換業者で上場、販売されるというより、SNS、動画、オンラインコミュニティーで話題化され、購入者が自らウォレットを接続して海外DEXでスワップする形が多いのではないかと思います。 しかし、政府統計が単に暗号資産関連の相談、投資詐欺と大きくくくっているだけでは、今回の改正案がどの程度被害類型に効いて、どの被害類型に効いて、どの被害類型には限界があるのかが検証できません。 そこで、お伺いします。 暗号資産に関する相談、被害情報について、金融庁は、国内登録交換業者経由、海外取引所経由、海外DEX経由、偽アプリ、偽取引所経由、SNSロマンス詐欺型の送金誘導といった販売流通経路別の分類を行っているのでしょうか。
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 金融庁の金融サービス利用相談室に、本年、例えば本年一月から三月にかけて寄せられました暗号資産等に関する御相談、これ千四百六十六件であります。この旨はホームページにおいて公表されていますが、これについては、例えば、御質問にありますとおり、いわゆるミームコインを対象とした詐欺的な勧誘についての相談も含まれております。 また、同ホームページでは、利用者のお役に立てていただける相談事例についてもその分類や分析を御紹介しておりますが、その中では、例えば、暗号資産の購入を勧誘されたが、信頼できる業者か教えてほしいというような御相談については、金融庁のホームページにおいて登録事業者等を確認すること等についてアドバイスとして御紹介させていただいています。 あるいは、先ほどございました出会い系サイトやマッチングアプリ、あるいはSNS等をきっかけに海外の事業者のサイトに勧誘されたという御相談については、海外の事業者であっても日本の居住者向けに暗号資産交換業を行う場合には登録が必要であるということで、無登録業者との取引では金銭等をだまし取られる被害も生じていることから、一切関わらないように促すようなアドバイスも御紹介させていただいております。 さらに、金融庁では、一般利用者に向けまして、取引を行う前に暗号資産交換業の登録の有無等を確認いたしまして、無登録業者とは取引を行わないこと、あるいはマッチングアプリ等で知り合った人から投資の勧誘を受けても安易に投資をしないようにすることといった注意喚起を実施してまいっております。 今後とも、寄せられた相談事案等も分析しつつ、暗号資産交換業界等と連携しながら、暗号資産に関わる詐欺等について、事例の紹介、分析、あるいは注意喚起などを広く国民の皆さんに向けて、被害防止の取組を様々な形で行ってまいりたいと考えております。
○原田秀一君 ありがとうございます。 今の答弁をちょっと伺っている限りでありますと、暗号資産被害が増えていることというところ、どういったものがあるかというところは御認識されている一方で、例えばミームコインに限定させていただくと、そのうちどれだけが国内登録業者経由だったり、それがどれだけが海外DEX経由だったりというところは、政府としては体系的に分類して把握して分析しているということではないのではないかなというふうに思いました。 そこで、金融庁に更にお伺いしますが、今回の改正が本当にミームコインの被害に効いているのかを検証するためにも、金融庁は、相談や被害の情報の段階で販売流通経路別に分類、分析して国会や国民の皆さんに分かりやすく開示すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(堀本善雄君) 金融庁といたしましては、そのいわゆる暗号資産と呼ばれるもの、あるいはトークンと言われるもの全てを類型別に分析するというのはなかなか困難でありますけれども、先ほど申しましたような利用者相談の事案でありますとか、あるいはそれ以外にも暗号資産交換業を通じた様々な情報というようなものがございますので、それらを今後しっかりと分析をして国民に提示していきたいと考えています。
○原田秀一君 確かに、千四百六十六件ということで多いと思うので、電話で聞くだけだと全てを何の情報と把握しにくいかもしれませんけれども、分類をある程度して、どこが取締りというか規制できていて、どこにやはり詐欺が多いかみたいなところはしっかり分析していただきたいと思っております。 次に、海外DEX経由のミームコイン取引に対する本改正案の限界について伺います。 サナエトークンの事例では、国内登録交換業者で販売されたのではなく、ソラナチェーン上で発行され、DEXで流通していたと言われております。この場合、購入者は、まず国内外の取引所でソラナを購入し、それを自分のウォレットに送金して、DEXに接続して、当該ミームコインにスワップします。つまり、形式的には国内登録業者がそのミームコインを上場、販売したわけではありません。海外DEX上で利用者が自らウォレットを接続してスワップしている。このような形の場合、今回の金商法改正後も、国内法によって海外DEX上のスマートコントラクトの取引そのものを直接規制するのは簡単ではないと思っております。 そこで、片山大臣にお伺いします。 今回の改正案は、暗号資産取引業者、発行者、無登録業者、不公正取引に対する規制を強化するものですが、海外DEX上で利用者が自らウォレットを接続してミームコインをスワップする行為そのものについて、どこまで実務的に規制できるのでしょうか。本改正案において対応を図った点、法案外で対応する点、早期に対応が必要な課題と認識している点などあれば御説明をお願いいたします。
○国務大臣(片山さつき君) おっしゃっているDEX、ディセントラライズド・エクスチェンジですね、この分散型取引所について明確な定義があるわけではないと承知しておりますが、一般には、この中央集権的管理者がいない、あるいは特定し難いと、そして、利用者同士がスマートコントラクトを通じてこの暗号資産の交換を自律的に実行することができるような性質を有するというふうにされております。 現状、国内の一般の個人による暗号資産の取引は、いわゆるDEXではなくて、暗号資産交換業者に口座を開設して行う取引の方が割合的には圧倒的に多いとは聞いておりますが、もちろんそれはDEXのこともあるわけでございまして、こうした中で、今般の改正法案では、無登録業者による違法な投資勧誘を防止するため、無登録業に対する罰則の引上げ等を行うとともに、暗号資産交換業者への規制強化を通じて利用者保護の充実を図るということとしております。 一方で、このいわゆる今申し上げたDEXについて、金融審議会のワーキンググループの報告書では、規制の対象となるものを特定し難いためグローバルに規制の手法が確立されていないと、こういう客観的な事実がある、こういう状況でありまして、また将来的に、現在の暗号資産交換業者に対する規制とは異なる技術的性質に合わせた過不足のない規制の在り方について、各国の規制ですとかその運用動向がどうなるかと、今後とも注視しなければいけないので、継続して検討を行うことが適当であるとの整理というか提言を行われたと、こういう状況なんでございます。 金融庁といたしましては、この登録事業者を通じない暗号資産取引のリスクについて注意喚起をするなど、利用者のリテラシー向上に向けた取組を続けるとともに、この報告書でいただいた提言も踏まえて、このDEXの規制の在り方についても不断に継続的に検討していきたいと考えております。
○原田秀一君 ありがとうございます。 次に、SNS上の話題と勧誘の境界についてお伺いします。 DEX経由のミームコイン被害では、最も厄介なのは、発行者や関係者、インフルエンサーが、これは投資勧誘ではない、単に話題にしただけ、コミュニティー活動だ、政治的応援だ、ネタ、文化だと主張し得る点です。 例えば、このトークンが話題です、応援の象徴です、コミュニティーで盛り上げましょう、価格が上がっています、買うかどうかは自己責任ですとSNSで発信するだけなら、直ちに勧誘、投資勧誘と言い切るのは難しいかもしれません。しかし、購入方法を具体的に説明する、DEXへのリンクを貼る、コントラクトアドレスを掲載する、ウォレットの接続手順を示す、今買うべき、上がる、応援になると購入を促す、政治家本人や公的組織の関与を誤認させる、あるいは発行者、関係者が保有トークンの値上げや売却益という経済的利害を有している場合、これは、単なる話題化を超えて、実質的な取得勧誘、販売促進、媒介的行為ではないかと思います。 そこで、金融庁に伺います。 改正金商法の下で、SNS、動画、オンラインコミュニティーにおけるミームコインの発信について、どのような場合に、単なる話題化を超えて、暗号資産の取得勧誘、販売促進、媒介、取次ぎ、無登録暗号資産取引業者に該当し得るのでしょうか。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 今般の改正法案におきましては、発行者等が暗号資産を発行して、当該暗号資産の有償の売り付け等の勧誘を行う場合には、当該暗号資産に係る情報を公表しなければならないこととしておりますが、不特定多数の者に向けた暗号資産に係る情報発信が直ちに勧誘に該当するものではなく、例えば、具体的な資金調達に向けた情報発信は、これは勧誘に該当し得るということでございますけれども、具体的な資金調達に向けた情報発信には至らない暗号資産のプロジェクトに係る情報発信については勧誘規制を及ぼす必要は乏しいのではないかというふうに考えております。 その上で、個別の行為が違法と評価されるか否かにつきましては、この当該行為の形式面だけではなくて、利用者保護に照らして実態に即して実質的に判断する必要があると考えております。 いずれにいたしましても、どのような行為が規制対象になり得るかにつきましては、事業者や利用者等に対して明確になるということは重要であるというふうに考えておりまして、改正法案をお認めいただいた場合につきましては、先生方からいただいた御指摘等も踏まえて、金融庁のガイドライン等においてより明確になるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○原田秀一君 ありがとうございます。今、総合的に、実質的に判断されるという答弁だったというふうに理解しました。 そこで、具体的にお伺いさせていただきます。例えば、今、以下の三つの行為は法令違反の判断において重視されるのかというところをお伺いさせていただきます。 一番目は、上がる、今買うべき、応援になるなど、価格上昇や購入を期待される投稿。二番目は、政治家本人、政党、後援会、事務所等の関与、承認を誤認させる表示。三番目は、発行者、関係者、インフルエンサーが当該トークンを保有しており、値上がり益や売却益を得る経済的利害関係を有している場合。これらは単なる話題化ではなくて、勧誘性、不正、不公正、誤認表示の有無を判断する上で重要な事情になると考えますが、金融庁の御見解をお伺いさせていただきます。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、具体的に個別の行為が違法と評価されるか否かということは、当該行為の形式面ではなくて、実態に即して実質的に判断する必要があると考えております。 御指摘いただきましたような具体的な事例のうち、例えば、上がるとか下がるとかそういう価格情報だけでは分かりませんけれども、それによってもうかるとか推奨するというようなことが非常に疑われる場合には、その要素というのは考慮されるべきだというふうに考えております。 また、政治家が関与しているかどうかと、それは一つの形式ではありますけれども、そのこと自体は、この行為の違法性ということについて直接の関係はないというふうに考えております。 最後にいただきました御提言というか事例で、いわゆる自分で持っていた場合にそれがもうかるかどうかということにつきましては、勧誘だけではなくて、不公正取引規制との関係という論点は出てくるかと思っておりますので、そこでも判断する必要があるというふうに考えております。
○原田秀一君 ありがとうございます。是非ここは明確にしていただきたいと思います。 一般の国民から見ると、これは投資勧誘ではありません、自己責任ですと一言書いてあれば許されるように見えてしまう。しかし、実際には、発行者や関係者が大量に保有していて、SNSで盛り上げて、購入方法を案内して、価格が上がったところで売り抜ける、これがミームコインの被害の典型的な問題です。 今回の改正案を実効あるものにするためには、SNS上のミームコインの発信について、どこまでが単なる話題化で、どこからが投資勧誘、販売促進、無登録営業、不公正取引になるのかというところを政府として明確化していただく必要があると考えます。 次に、著名人を使ったミームコインについてお伺いします。 サナエトークンのように現職政治家や著名人の名前を冠したミームコインは、本人が承認していなくても、一般の利用者に、本人が関与しているのではないか、政治的応援につながるのではないか、公認プロジェクトなのではないかと誤認させる危険があります。これは単なる暗号資産の問題にとどまりません。本人の氏名、肖像、信用を利用して投資判断に影響を与える問題であり、場合によっては、虚偽表示、誤認表示、詐欺的勧誘、肖像権、パブリシティー権侵害、さらには政治活動への信頼を損なう問題にもなり得ます。 そこで、片山大臣にお伺いします。 改正金商法施行後、発行者又は関係者が、本人の承認がない政治家名、著名人名を用いてミームコインを発行、宣伝し、本人や事務所、公的組織の関与、承認があるかのような表示を行った場合、暗号資産に関する虚偽表示、誤認表示、不公正取引、情報公表義務違反として問題になり得ますでしょうか。
○国務大臣(片山さつき君) 今般の改正法案でというお尋ねだと思いますが、今般の改正法案では、発行者がいる暗号資産について、発行者が資金調達を行う場合に暗号資産の情報を公表しなければならないこととしており、仮に虚偽の情報公表を行った場合には十年以下の拘禁刑若しくは一千万円以下の罰金又は併科の対象となるということになりますし、公表しない場合は五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又は併科の対象となります。 また、何人も、暗号資産の売買等のために、又は暗号資産の相場の変動を図る目的をもって風説を流布してはならないこととされております。これに違反した場合には、刑事罰の対象となるほか、今般の改正法では課徴金の対象にもなることとしております。 この風説の流布というのは、うわさだとか合理的な根拠のない風評等を不特定又は多数の者に伝達することでございます。これについて、十年以下の拘禁刑若しくは一千万円以下の罰金又は併科、又は課徴金、違反行為終了時点のポジションの評価額、違反行為終了後一か月間の最大値で反対取引すると仮定して算出した差益ですね、これらの対象となります。 このほか、委員が御指摘されたように、著名人の関与や承認があるかのように表示を行いながら行った行為が無登録業に該当する場合は、今般の改正法案において盛り込んだ無登録業者による違法な投資勧誘を抑止するための多様な措置、無登録業に対する罰則、無登録で勧誘を行う行為についての罰則、証券取引等監視委員会の犯則調査権限の対象になっている等々、今るる御回答申し上げたことですが、これらの対象となります。 また、これも委員御指摘のとおり、関係省庁と連携した対応も重要でございまして、金融庁が悪質な無登録業者に対して警告を行い、警告した先の名称等を公表しますと、このほか必要に応じて警察あるいは消費者庁とも情報共有を行います。 今後とも、無登録業者に対しては、あらゆる手段を排除せず、関係省庁や海外当局と連携して実効性のある対応を行ってまいります。
○原田秀一君 ありがとうございます。 最後に、制度改善について伺います。 今回の金商法改正は、暗号資産を投資対象として捉え直し、情報公表、不公正取引、無登録業者対策を強化する重要な一歩です。 しかし、ミームコイン被害の最前線は、既に国内交換業者の外側、つまり、海外DEX、SNS、オンラインコミュニティー、インフルエンサーによる話題化の領域に移っています。この領域では、販売していない、勧誘していない、話題にしただけ、自己責任でDEXにアクセスしただけという、法規制の網を擦り抜ける可能性があります。 そこで、大臣に伺います。 今回の改正案を実効あるものにするためには、SNS上のミームコイン発言について、どこまでが単なる話題化で、どこからが投資勧誘、販売促進、無登録営業、不公正取引なのかを政府として明確化する必要があると思います。価格上昇期待、著名人の関与誤認、経済的利害関係の開示、売り抜けなどについて、監督指針、ガイドライン、QアンドA等により判断基準を示すことが必要と考えますが、大臣の御見解をお聞かせください。
○国務大臣(片山さつき君) 御指摘のとおり、どのような行為が規制対象となり得るのかについて、事業者や利用者等に対して明確にすることが重要と考えております。 その観点から、法令で明確に定めることに加えて、金融庁のガイドライン等においてより規制の内容が明確になるように取り組んでまいりたいと考えております。
○原田秀一君 次に、海外DEXそのものを直接規制できないとしても、日本居住者向けの購入誘導、広告、インフルエンサー推奨、日本語のUI、コミュニティーの運営など、国内側の入口に対する規制も強化する必要があると考えておりますが、この点につきまして大臣の御見解をお聞かせください。
○国務大臣(片山さつき君) 海外の事業者は、これまでも悪質な、まあ海外の事業者だから無登録なわけですけれども、これまでも悪質な無登録業者に対しては警告書の発出を行ったり、アプリストアに配信停止していただいたりしてきてはいますが、今回、改正法案が出ておりますので、無登録業者に対してより厳格な規制を設けることとしております。 また、金融庁証券取引等監視委員会としては、監視執行体制の強化、警察との連携を図って、こうした規制に基づいた厳格なエンフォースメントや利用者への注意喚起に取り組んでまいりたいと考えております。
○原田秀一君 ありがとうございます。 最後に申し上げます。 国民民主党は、ブロックチェーン、ステーブルコイン、セキュリティートークンなど、新しい技術の可能性を否定するものではありません。むしろ、健全なイノベーションは日本の金融成長戦略として進めるべきです。 しかし、健全な市場をつくるためには、詐欺的なミームコイン、無登録業者、SNSでの誤認誘導、著名人の名前を悪用した投資被害は放置してはなりません。特に、海外DEX経由のミームコインについては今回の改正だけでは対応に限界がある。だからこそ、国内側の入口であるSNS広告、インフルエンサー、発行関係者の行為をどう規制するかが重要です。 今回の改正を出発点として、ミームコイン被害、海外DEX経由被害、SNS話題化被害に対応できる制度運用を進めていただくことを強く求めまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○杉久武君 公明党の杉久武でございます。本日はどうぞよろしくお願いをいたします。 まずは、法案の質疑に入る前に一点、全東信の破産手続の開始につきまして確認をさせていただきたいというふうに思っております。 クレジットカード決済代行会社である全東信が破産し、多くの加盟店や金融機関に影響が広がっております。本件について、金融庁として現時点でどのような事実を把握をしているのか。あわせて、地方銀行や信用金庫等への影響の調査を進めていただいていると思いますけれども、その状況について伺いたいというふうに思います。 昨日の報道ですと、十三日時点で少なくとも二十一の地域金融機関で合計四百六十五億円超の融資が回収不能となり、焦げ付くおそれがあるという報道も出ております。また、報道では少なくとも二万店以上の加盟店で売上金が未入金となっているとも伝えられておりまして、中小事業者の資金繰りへの影響も懸念をされているところでございます。 キャッシュレス決済が社会インフラとなった今日、金融システムへの影響だけでなく、加盟店など利用者保護の観点も極めて重要ではないかというふうに思っております。金融庁として、利用者保護の観点からどのような対応を行っているのか、また、今回の事案を踏まえ制度上どのような課題があると認識しているのか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。 七月六日、株式会社全東信が大阪地方裁判所より破産手続の開始決定を受けたところと承知しております。これを受けまして、一部の金融機関では、株式会社全東信への債権の取立てに支障が生じるおそれがある旨公表を行っているところでございますが、地域金融機関においては総じて充実した資本基盤を有しておりまして、現時点で金融システムの安定性に影響を及ぼすような状況にはないと認識しております。 その上で、現在、金融庁におきましては、こうした財務への影響等を含めまして実態を把握するために、一部の関係する金融機関に対しましてヒアリング等を現在進めているところでございます。 また、株式会社全東信の加盟店への影響につきましては、現在、破産管財人による破産手続を待つ必要があることからコメントを差し控えたいと思いますけれども、金融庁といたしましては、加盟店の資金繰りに重大な支障が生じることがないよう、七月十日、関係省庁連名による要請を発出しておりまして、全東信の破産手続開始の影響により、事業者の資金繰り支援に重大な支障が生じることがないよう、事業者の業況を積極的に把握しつつ、事業者に寄り添った細やかな支援を徹底すること、日本政策金融公庫等の特別相談窓口やセーフティーネット貸付け、セーフティーネット保証第一号の活用を促進することなどを官民の金融機関に対しまして働きかけを行ったところでございます。 今回の事案におけます制度上の課題につきましては、まず、当社につきましては、当庁の所管法令に基づく登録業者等ではございませんけれども、その上でのことでございますけれども、当社は実態としましてクレジットカード決済に関わるビジネスを行っているということを踏まえますと、一義的にはクレジットカード決済を所管する経済産業省において検討されていくものと考えておりますけれども、当庁といたしましても、決済サービスの適切な提供が確保されるよう、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。
○杉久武君 まだ全容が解明されてはないとは思いますけれども、やはり中小事業者の皆さん、これ売上金が入金されないという事態に陥っておりますので、しっかりと寄り添った対応を関係省庁連携をして進めていただきたいと思いますし、また、進捗がありましたら国会等でもまた私も注視をして取り上げていきたいというふうに思っております。 それでは、法案の中身について入りたいというふうに思います。 まず、サステナビリティー情報の開示について伺います。 近年、投資家が売上げを見る際には、売上げや利益といった財務情報だけではなく、気候変動への対応や人材戦略などサステナビリティーに関する情報も重視されるようになってきております。一方で、現状では企業ごとに開示内容や表現方法が異なり、投資家からは、比較しにくい、どこまで信頼してよいのか分からないといった声がございます。 今回の法案ではSSBJ基準に基づく開示を義務付けることとしておりますが、この制度によりまして投資家にとって何が変わるのか、また、日本企業の企業価値向上や国際競争力の強化にどのようにつながっていくとお考えなのか、大臣の御見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(片山さつき君) 今般の制度改正で国際的に比較可能なサステナビリティー情報開示が進むことによりまして、投資家にとっては、中長期的な企業価値を評価するために重要なサステナビリティー情報の比較可能性と有用性が向上するものと考えております。 また、企業にとっては、国内外の投資家から企業価値の正当な評価を得られるようになること、投資家との建設的な対話を通じた中長期的な企業価値の向上に資することといった点で、その企業価値向上や国際競争力の強化につながるものと考えております。さらに、情報開示をきっかけとした事業ポートフォリオの見直し等を通じて、例えば温室効果ガス排出量の削減が新たな収益機会につながり得るといった指摘もあり、そうした面からも企業の競争力への好影響があり得るものと考えております。 このように、サステナビリティー情報の開示は投資家と開示する企業の双方にとってメリットがあるものと考えており、金融庁としては、今般の制度整備にとどまらず、開示の好事例集の公表などを通じて具体的な開示のイメージや目線を提供することによって、サステナビリティー情報開示が更に進むように取り組んでまいりたいと考えております。
○杉久武君 今御説明いただきましたこの開示に併せて、今回はサステナビリティー情報の保証、これも制度化されるわけでございます。 今般の制度では、この保証業務の担い手を監査法人に限定せず、一定の要件を満たせば監査法人以外の法人も参入できるということとなっております。 私は、この四月の当委員会で担い手の能力や独立性について質問させていただきましたが、制度が始まると本当に重要になってくるのは保証人を誰がチェックするのかという点でございます。法案によれば、当面は自主規制機関ではなく金融庁自身が直接検査監督を行うとされております。今後、保証業務の対象企業が増え、保証業者も増えていく中で、金融庁としてどのような体制で品質を確保していくおつもりなのか、また、将来的な監督体制についてどのような展望を持っておられるのか、確認をしたいと思います。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 委員御指摘いただきましたとおり、登録された保証業者に対する検査監督は、当面の間、金融庁が担うことを考えております。 金融庁では、これまでもサステナビリティー情報の開示、保証に関しまして一定の体制整備を行ってきたところでございますけれども、引き続き具体的な監督体制等については検討していきたいと考えておりますが、これまで監査法人のモニタリング等を通じて得た知見、ノウハウといったものも有効に活用しつつ、しっかりと対応できる体制を整備してまいります。 また、制度導入後におきましては、サステナビリティー情報の開示基準の適用ですとか、あるいは保証義務化の対象となる企業を段階的に拡大していくことが見込まれておりますところ、こうした実務の状況等も踏まえながら、必要な体制を適時適切に整備してまいりたいというふうに考えております。
○杉久武君 やはり、ここは非常に今回の制度の中で大事なポイントになってまいりますので、やっぱり金融庁としてはしっかりとしたまずは体制整備をお願いをしたいというふうに思っております。 続いて、人的資本情報に対する保証についてお伺いをしたいというふうに思います。 今回の制度では、気候変動だけでなく、人的資本を含むサステナビリティー情報全体を対象としております。人的資本情報は企業価値を考える上で極めて重要であります。一方で、温室効果ガス排出量のような客観的な数値と比べると、人材育成や組織運営に関する情報は性質が異なります。 法案では、保証制度導入後、当初二年間は保証範囲を限定するとされておりますけれども、人的資本情報についてはどのような考え方で保証対象を定めていくのか、また、将来的にはどのような範囲まで保証対象としていくことを想定しているのか、金融庁の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 企業のサステナビリティー情報のうち、スコープ1、2の温室効果ガス排出量につきましては、開示や第三者保証の手法が一定程度定着しているというふうに判断しております。一方、人的資本につきましては、投資家の意思決定に有用な情報が企業ごとの経営戦略やビジネスモデルによっても異なりますため、まずは開示基準の開発や統一、あるいは保証実務の蓄積といった点が重要になるというふうに考えております。 国際的なサステナビリティー開示基準を策定いたします国際サステナビリティ基準審議会、ISSBにおきましては、人的資本を含むサステナビリティー情報について新たなテーマ別の開示基準の開発に向けた議論が行われているところでございます。 政府といたしましては、本年三月に公表いたしました人的資本可視化指針の改訂版の中で示したガイダンス等も通じて、この人的資本開示の国際的な議論に対して積極的な意見発信等を行っているところでございます。人的資本開示に関する将来的な第三者保証の範囲につきましては、こうした取組の進捗ですとか、あるいは実務の状況、諸外国の取組状況等も踏まえながら検討してまいりたいと思います。
○杉久武君 続いて、セーフハーバールールについて大臣にお伺いをしたいというふうに思います。 企業が将来に向けた戦略やリスクを積極的に開示することは重要でございます。今回の法案では、そのための環境整備としてセーフハーバールールを導入し、一定の場合には将来情報に関する民事責任を負わないこととしております。企業が萎縮せず情報発信できる環境は重要でありますが、一方で、投資家の立場からすれば、責任が軽くなり過ぎないかという懸念もございます。 企業による積極的な情報開示と投資家保護のバランスをどのように考えていらっしゃるのか、大臣の御見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(片山さつき君) 今回の改正法案で法定化いたしますセーフハーバールールとは、有価証券報告書等に記載された非財務情報のうちの将来情報等につきまして、記載された内容と異なる事実が事後的に判明したとしても、それのみをもって金融商品取引法上の民事責任の規定における虚偽記載には該当せず、その責任を負わないこととするものであります。 ただ、将来情報等の記載に係るこの検討過程等に照らして、合理性が確保されているとは認められない場合とか、財務情報にも虚偽記載の影響が及んでいる場合などにおきましては、セーフハーバールールが適用されないということになっております。また、もちろん、故意により虚偽記載が行われた場合は、金融商品取引法上、当然刑事罰の対象となるというわけで、そういうバランスできちっと規定をしているわけで、積極的な情報開示と投資者保護とのまさにバランスというところに配意してこういう制度を御提示しているということでございます。
○杉久武君 今御説明いただいたとおり、このバランスが非常に大事ですので、その点も踏まえた運用を是非お願いしたいというふうに思います。 続いて、こちらも大臣にお伺いしたいと思います。有価証券報告書の株主総会前開示について伺いたいというふうに思います。 私は、以前から有価証券報告書の株主総会前開示の必要性を訴えてまいりました。株主が議決権を行使する際には、企業の財務状況やリスク、将来戦略を十分理解した上で判断することが重要と考えております。しかし、現状では、有価証券報告書が株主総会後に提出される企業も少なくなく、株主が十分な情報を得ないまま議決権を行使しているとの指摘もございます。 この課題につきましては、昨年の三月二十八日に当時の加藤金融担当大臣から株主総会前の適切な情報提供について全上場会社に対して要請を行っていただいたことで、一定の前進があったというふうに理解をしております。 資本市場の信頼性向上のためにも、更にこの株主総会前開示を進めていくべきではないかと思いますが、大臣の御見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(片山さつき君) 本来、投資家にとって非常に有用な情報を多く含むこの有価証券報告書は、株主総会の三週間以上前に開示されることが望ましいというふうに我々は考えておりまして、企業の開示情報を調べたところ、本年三月期決算企業において総会前開示を実施した企業の割合は前年同期比で大幅に増えておりまして、企業の取組が進展しているとは前向きに捉えております。他方、これら総会前開示を実施した企業の多くが株主総会の数日前の開示にとどまっておりまして、三週間以上前の開示を実現するには依然として相当な実務上の考えがあるとも承知しております。 具体的には、総会前開示を実施した三月期決算企業の割合が八八%まで増加しているんですね。その前は五八ですから大きな増加でございますが、このうち三分の二が総会の前日ないし二日前の開示にとどまっております。 今後、企業の更なる取組を後押しするために、今回予定しておりますコーポレートガバナンス・コードの改訂において、有価証券報告書が株主総会の三週間以上前に提出されることが最も望ましい旨を明記することを検討しておりますほか、法務省の法制審において、企業の開示負担を軽減する観点から、会社法上の事業報告等を金融商品取引法上の有価証券報告書に一本化する案が議論されております。 金融庁としては、引き続き、法務省とも連携しながら、総会の三週間以上前の開示が進展するように各種取組を進めてまいりたいと考えております。
○杉久武君 ありがとうございます。 今大臣にも触れていただきましたこの有価証券報告書の総会前開示を進めていく中で、会社法に基づく事業報告と金商法に基づく有価証券報告書の開示書類の一本化、そして、それに合わせた監査の一元化ということですね。やっぱり、これも重要なところだと思いますが、今おっしゃっていただいたように、会社法は法務省の所管になりまして、省庁横断的な課題になっておりますけれども、是非これも前へ進めていただきたいということをお願いしたいというふうに思います。 続いて、確認書制度について伺いたいというふうに思います。 どれだけこういった、今回、開示の制度を進めていきますけれども、制度を整備しても、やはり最後は経営者の姿勢というものが非常に重要になってまいります。サステナビリティー情報につきましても、企業のトップが責任を持って開示内容を説明する文化がなければ、真に信頼される制度にはなりません。 我が国には、企業の代表者及び最高財務責任者による有価証券報告書上の確認書の制度というものがございますけれども、現場では、これが形式的になっているんではないかという指摘もございます。具体的にこの確認書には何が書いてあるかといいますと、対象となる事業年度と、有価証券報告書の記載内容が金商法に基づき適正であるという、非常に簡単な確認書であります。 一方で、米国ではサーベンス・オクスレー法第三百二条に基づきまして、開示手続の整備、実効性についてももっとクリアな具体的な確認手続が行われておりまして、これに違反をすると大きな刑罰もあります。そのため、これが企業による会計不正を防ぐ重要な方策の一つとなっております。 サステナビリティー情報の開示、保証制度が始まるこの機会に、やはり経営者による説明責任、この強化も必要だというふうに思いますが、金融庁の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 金融商品取引法上、上場会社は、有価証券報告書の内容が法令に照らして適正であることを経営者等が確認した旨を記載した確認書を提出していただく必要がございます。 昨年十二月の金融審議会のワーキンググループの報告書では、確認書の記載事項として、有価証券報告書を作成し、開示するための手続を整備していることや、その実効性を確認していることということを内容として追加すべきという御提言をいただいております。さらに、この確認書の記載事項が真実であることをセーフハーバールールの適用要件の一つとすることについても御提言されているところでございます。 こうした確認書の記載事項の追加等は、適正な情報開示に対する経営者の意識の向上の観点から有益な施策であるというふうに考えておりまして、金融庁といたしましては、金融審議会の御提言も踏まえまして制度の見直しを行ってまいりたいと思います。
○杉久武君 是非ここは見直しを進めていただきたいというふうに思います。 続いて、サステナビリティー保証制度の国際整合性について伺いたいと思います。 サステナビリティー情報は、国内の投資家だけでなく、海外投資家も企業を評価する際の重要な判断材料となります。今回の制度では、国際的な開示基準でありますISSB基準と整合的なSSBJ基準に基づく開示を求めるとともに、保証につきましても、国際基準との整合性を確保した基準に基づいて実施することとされております。 せっかく制度を整備するのであれば、日本だけで通用する仕組みではなく、世界から信頼される制度にしていくことが重要と思います。特にサステナビリティー保証については、今後も国際的な基準や実務が発展していくことが見込まれます。 金融庁としては、今回導入する保証制度について、国際的な保証水準との整合性を今後どのように確保していく考えなのか、また、日本企業が海外投資家から適切な評価を受けられるよう、どのような制度運用を目指していかれるおつもりなのか、見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保することは大変重要であると考えております。 こうした観点から、サステナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際監査・保証基準審議会、IAASBが開発した国際基準等との整合性が確保された基準に従って実施される必要があるというふうに考えております。 このため、保証基準、品質管理基準、倫理及び独立性基準といったような各基準に関しまして、国際基準と整合性が確保された基準の在り方について、現在、企業会計審議会で御議論いただいているところでございます。 金融庁といたしましては、企業会計審議会における議論も踏まえまして、我が国の基準が国際基準と整合的なものとなり、企業活動が損なわれることのないように検討を進めてまいります。 また、今後もサステナビリティー情報の第三者保証に係る国際基準や実務が発展していく中で、国際基準が改定されました場合には、それらを我が国の基準として適時に取り込むことができるような仕組みも検討してまいりたいと思います。
○杉久武君 暗号資産の質問もちょっと用意をしてまいりましたが、時間になったようでございますので、以上で質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。 今日は、暗号資産の規制根拠法を資金決済法から金融商品取引法に変えるということでございます。 暗号資産の代表格でありますビットコインというのがあります。これはずっと注目して見ておりますけれども、コロナのときに三十五万円まで下がったと記憶をしておりますが、今はまた一千万円を超えております。去年、一千八百万円という最高値を付けております。こういう変動幅が大きいものが決済手段として使われているというのは私はちょっと信じられないことでありまして、金融庁の方々等、これは、何でこの資金決済、こういうコインを、暗号資産を使って資金決済ができるのかというのは不思議でなりませんでしたので、そういう点についてはこれまでもお役人の皆様方には思っているところを伝えておったところでございます。これが資金決済法から金融商品取引法の対象になるということで、マーケットが大きくなればいいなというふうに私は思っております。 ところで、このビットコインを支える技術ですね、今日も何人かの委員の先生から御発言がありましたけれども、ブロックチェーンという技術を使っていると。このブロックチェーンというのは、誰が誰と、誰がどういう取引をしたかというのをブロックにデータとして残していくわけですね。十分ごとにその記録を取ると。で、次のデータを作る際にナンスという数字を埋め込んでハッシュ関数に掛けると。ハッシュ関数って、一意関数とか言われていますけれども、ある同じ値に対しては同じ答えが絶対出てくると。違ったものを入れると、とんでもない、全然違った数列というか数字が出てくるということでございます。勉強し始めた十年ぐらい前は、ハッシュたしか百二十八、SHAの百二十八というのが使われていたと思います。今、二百五十六に変わっているということでございますが、これが資産を資産たらしめている根拠なんですね。絶対、誰が誰に、誰が幾ら持っていて誰が幾ら取引をしたというのはほかの人には絶対分からないと。 さっき申し上げましたブロックを積み上げていく、つないでいく際に埋め込むナンスという数値を当てるために行われている作業がマイニングという作業で、その数値、最初の十五桁がゼロになるような数値を見付けた人に一ビットコインあげると、そういう仕組みでコンピューターが非常に使われるんで、電力消費が大変だと。データセンターができて電力消費が大変だと言われているのと同様に、電力消費が大変だと言われているところでございます。 今日の質問ですが、ちょっとやり残していた部分、前の質問で、この暗号資産を暗号資産たらしめている根拠が、絶対解読されないと。今SHAのハッシュ関数と申し上げましたけれども、それ以外にインターネット上でデータやり取りする公開鍵とか暗号鍵とかですね、セットになって、これが暗号資産を資産たらしめている。ところが、このSHAの百二十八とか二百五十六、これ絶対古典的なコンピューターでは解読されない、何百年、何千年も掛かるんで絶対安全だと言われているやつを破る解を短時間で発見する可能性があるということで量子コンピューターというのが開発されておるわけであります。 その量子コンピューターというものができると解読されてしまうと。ハッシュ関数にしても、そのほかの暗号化に使われているRSAとかも安全ではなくなると言われております。だから、これに対抗するために、アメリカなんかでは耐量子コンピューター暗号、耐って耐えるという字を書きます、耐える量子コンピューター暗号というものの開発に掛かっているという時代になっております。 それで、私が懸念というか心配しておりますのは、アメリカでそういった耐量子コンピューター暗号、新しい暗号の仕組みというものが開発され始めていると。この金融データとか防衛とか同じで秘密保持期間が長いと。だから、三十年間秘密にしているから大丈夫だと言われていても、それだけそっくり丸ごと、ドライブレコーダー丸ごと持っていくようなことは可能なんで、持っていかれても中が分からないから大丈夫というような段階なんですけれども、持っていかれてしまうと中身が分かってしまうと、三十年後にはそういう量子コンピューターがもう既に開発されているだろうと。 この間、ある会社の御厚意で量子コンピューターというものを見学させていただいて、仕組みも教えてもらって、物すごい量子というのは難しくて、とにかく理解するよりは使えというようなものでございますので、もう今や僕らが、ここでお使いになっているコンピューター、これもう古典コンピューター、量子からいうと古典コンピューターになる、クラシックコンピューターですね、その古典コンピューターで入力して、それから量子コンピューターで計算して、古典コンピューターで出力されると、そういうことになっておるわけでございますけれども。 暗号資産、今いろいろお話出ておりますけれども、これも資産でなくなってしまう可能性がありますので、だから、資産を資産たらしめる、これを更に発展させていくためには、今申し上げましたところの耐量子コンピューター暗号というものの開発が我が国でも不可欠であると考えております。 アメリカの国立標準技術研究所、NISTでは耐量子暗号、PQC、ポスト・クオンタム・クリプトグラフィーですか、標準を二〇二四年に確定しております。心配になっております我が国の耐量子暗号への移行計画は存在するのかということについて金融庁と日銀にお尋ねいたします。 〔委員長退席、理事船橋利実君着席〕
○政府参考人(柳瀬護君) お答え申し上げます。 量子コンピューターの技術進展が既存の暗号技術に与える影響につきましては、金融庁といたしましても、金融分野の安全性、信頼性に関わる重大な脅威として認識しているところでございます。 このため、我々金融庁では、二〇二四年に耐量子計算機暗号、PQCへの移行に向けた検討会を開催いたしまして、その報告書で、優先度の高いシステムについて、二〇三〇年代半ばを目安にPQCへの移行が可能な状態にすることが望ましいとしたところでございます。 これを受けまして、金融ISACの方で昨年九月にPQC移行ガイドを作成しております。また、政府全体といたしましても、昨年十二月に閣議決定したサイバーセキュリティ戦略におきまして、PQCへの移行について、原則として二〇三五年までに行うことを目指す旨が示されているところでございます。 金融庁といたしましては、こうした動き等を踏まえつつ、金融機関の着実なPQC移行対応を推進してまいります。
○参考人(神山一成君) お答えいたします。 我が国の耐量子暗号への移行計画については、ただいま金融庁から御説明のあったとおりでございます。 こうした計画に沿いまして、金融機関では、自社のシステムで使用している暗号の台帳の整備や台帳に基づくリスク評価や移行対象の優先順位付け、移行に関するロードマップの作成など、移行のための準備や検討に着手しつつあるものと承知しております。 耐量子計算機暗号への移行は金融システムの安定を確保する上で重要な課題でありまして、日本銀行といたしましても、金融庁や金融機関と連携し適切に対応してまいりたいと考えております。
○浅田均君 適切な対応が進んでいるということで安心をいたしましたけれども、二〇三〇年半ばとか二〇三〇年代とかおっしゃっていますけれども、昨今のそのAI技術、本当にもうすごいです。私たちが普通の言語で話していることを、もうコーディングマシンとかいうのがあって、コーディング、普通ですとそのプログラミングを勉強していない人じゃないとできないような作業を普通の日常言語から変換できるというようなそういう時代に差しかかっておりますので、これも三〇年代と言わずに二〇年代の、まあ三〇年代が目標にしていただくのはいいと思うんですけど、できるだけ早いこと開発されることを希望しておきます。 それで、氷見野副総裁にお越しいただいております。お待たせいたしました。 〔理事船橋利実君退席、委員長着席〕 金利を上げられましたので、その根拠となっているところの物価をどのようにして把握されているのかというのがお尋ねしたい大きな質問なんですが、その前に、六月十六日に〇・七五%から一%に政策金利を上げられました。その物価についてはこの後に質問させていただきますけれども、もう一つ気になるのが、国債の買入れ額の縮小でございます。二六年四月から二三年三月の減額幅を四半期ごとに二千億円程度になっていますが、今後、方針の変更はございませんでしょうか。
○参考人(氷見野良三君) お答えいたします。 現在、日本銀行では、短期金利の操作を金融政策の主たる手段としており、これと長期国債の買入れに関する判断は別のものとして位置付けております。その上で、先月の金融政策決定会合では、国債市場の動向と機能度を点検した上で、今後の国債買入れについて議論いたしました。 その結果、御指摘のありましたとおり、来年三月までは国債の月間買入れ額を毎四半期二千億円ずつ減額するという、これは昨年六月に決定した現在の計画ですが、それを維持するとともに、来年四月以降については、月間二兆円程度の買入れを行うことを決定いたしました。 ここで、来年三月までは現在の計画を維持することといたしましたのは、現在の計画自体は昨年から既に公表していたものであることのほか、今回の決定に先立ち、計画の見直しが必要ないかどうかを市場参加者に改めて確認した際にも、大半の方が現行計画の維持を支持していたことなどを踏まえたものであります。 日本銀行による国債買入れにつきましては、国債市場の安定を確保していくためにも予見可能な形で行っていくことが適切であると考えており、そうした観点から、来年三月までの買入れ方針を見直すことは想定していないところでございます。
○浅田均君 ありがとうございます。 あと四、五分しかありませんので、あとQ五、六だけを質問させていただきたいと思います。 お手元に資料を配らせていただいております。消費者物価のコア指標という資料でございます。 これは、日本銀行が三月に、消費者物価のコア指標ということで、上の特殊要因を除いた消費者物価、④、⑤、⑥と番号を打ちましたけれども、これまでの①、②、③、刈り込み平均値、加重中央値、最頻値以外に、除く生鮮食品、特殊要因等ですね、④、⑤、⑥というコア指標をこれから公表していくということで発表されたものでございます。それだけ資料を公にしていただくというのは有り難いと思う反面、何か複雑にしているのではないかという思いも同時にいたしております。 それで、氷見野副総裁、お越しいただきまして、僕、一番お伺いしたいのは、除く生鮮食品というのはいいんですけれども、除くエネルギー、今までですとコアコアと言われてたやつですよね。エネルギーの例えば原油の価格なんかは、五十年単位で見ているとずっと上がってきているわけですよね。だから、それを一時的な変動要因とみなすのか、あるいは長期的なトレンドにあるのだから、一時的な要因からは省いてしまった方がいいのではないかという思いもしているんですね。 済みません。二問と言いましたが、一問しかできないですね。 そうしたら、このQ五ですが、この今エネルギーを除くか除かないでその利上げのベースも変わってくると思うので、日本銀行は、今申し上げております六つの指標のうち、どの指標を国民への説明の中心に据えるべきとお考えなのか、また、指標間の乖離が拡大している現状において、国民の生活実感のギャップについてどのように説明責任を果たす方針なのか、お聞かせいただきたいと思います。
○参考人(中村康治君) お答えいたします。 金融政策の運営に当たりましては、物価安定の目標を持続的、安定的に実現することが重要だというふうに考えております。こうした観点から、日本銀行では一時的な要因を除いた基調的な物価上昇率の動きを重視をしております。 この基調的な物価上昇率につきましては、これを捉える単一の指標は存在しないことでありますので、各種の物価指標や経済、物価に関する様々な情報を丁寧に見た上で総合的に判断していく必要があると考えております。このため、特定の指標を特に重視して説明することは必ずしも適当ではないというふうに考えております。 なお、こうした基調的な物価上昇率の動きに加えまして、委員御指摘のとおり、国民の生活実感を把握することは、家計の支出活動や、それが経済、物価に与える影響を見通す上でも重要だというふうに考えております。そうした観点からは、人々が日々直面する物価により近い指標に着目することも大事だというふうに考えております。 日本銀行といたしましては、今後とも、物価に関する幅広いデータや情報を目的に応じてきめ細かく点検していくとともに、情報発信に工夫の余地がないか不断に検討してまいりたいというふうに思っております。
○浅田均君 特定の一つだけにするのではないというのなら、こんなにたくさん出してもらうのはむしろ困るわけで、最後に氷見野副総裁にお伺いしたいんですけど、今後の、今回の利上げ後の実質金利が中立金利、自然利子率に対してどの程度の距離……
○委員長(宮本周司君) 浅田委員、時間が参りましたので、おまとめをいただければと思います。
○浅田均君 距離にあると認識されているのか、お尋ねいたします。
○委員長(宮本周司君) 済みません、時間が参りましたので。 浅田委員、時間が参りましたので、おまとめください。
○浅田均君 また個人的に聞かせていただければと思います。
○松田学君 参政党の松田学です。 本日は、まずは暗号資産、金商法の対象にして、資金決済法の対象から外すことになったということで、この機会に、財政当局であり、かつ金融当局でも、金融行政当局でもある片山大臣に、通貨についての基本的な考え方についてお聞きしたいと思っております。 そもそも、通貨って何かと。いろんな説がありますけれども、人間社会を成り立たせる自己循環論法によって成り立っている三つのうちの一つだと。言語、法、貨幣がそれであるという見方がありまして、要するに、通貨というのは、誰もが受け取ると思っているから自分も受け取るという一種の共同幻想、社会における共同幻想で成り立っている。これは、実は法定通貨も同じであると。 暗号資産の場合は、有価証券とは異なって、単なる暗号で何ら実体的な価値の裏付けがあるものではないんですが、じゃ、法定通貨はどうかというと、紙幣も同じでして、金本位制の時代とは違って、今は紙切れですね。ですが、みんなが受け取るであろうとみんなが思っているから自分も受け取っていると、そういうもので、紙幣には一応国家の信用がバックにありますが、暗号資産は改ざんされないといった技術に対する、ブロックチェーン技術に対する信用がバックにあると。 暗号資産には、これらの何らかの収益配分と結び付いている有価証券といったほかの金融商品よりも、こうやって見ると元々通貨に近い性格があるのではないかと思いますが、また、法定通貨も、人々がその通貨に対して抱く価値によって価格が変動しますね。外国為替市場もそうですし、インフレになれば通貨の価値は下落すると。円も外国為替市場で価値が激しく変動しますし、投機の対象になったりしますが、これは金商法の対象ではありませんですね、法定通貨ということで。 そして、今回は暗号資産を立法によって通貨でなく金融商品とするということになるんでしょうけれども、投資対象に広くなっているということだけではなくて、これ通貨でないということについて少し本質的な説明をしていただければと。そこには、暗号資産は一種の疑似通貨とか代用通貨として発展していくことを抑止したいという、そういうスタンスが元々あるのか。 かつてリブラというのが誕生して、このリブラはステーブルコインの一種だったと思うんですが、それでも、国家の通貨主権を侵すとか金融通貨政策を混乱させるということで、世界中の通貨当局が反発して潰されたと言われていますけれども。 元々、一般的に、通貨というのは、支払決済手段であり、価値尺度であり、価値保蔵手段、この三つの機能を兼ね備えたものと定義されていますが、暗号資産が今日発展しておりますけれども、また、国際社会では暗号資産を決済の手段として使用する動きも広がっているという中にあっても、通貨というのは法定通貨や法定通貨と価値がリンクした支払手段だけであるというのが日本政府の通貨に対する考え方なのか、法定通貨圏とは異なる領域にある通貨圏が広がることは抑止したいという発想があるのかどうか、こういった通貨というものに対する思想、考え方について、大臣の見解を確認したいと思います。
○国務大臣(片山さつき君) 我が国の通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律というのがありますが、それにおいて、通貨とは、貨幣と日本銀行が発行する銀行券の二つとされています。 委員が御指摘になった様々なものがございますが、法定通貨と価値がリンクした支払手段につきましては、例えば、資金決済法上の電子決済手段、ステーブルコインや前払式支払手段、プリペイドカードはいずれも法定通貨ではなくて、法定通貨の価値と連動した価格で発行されることを前提とした決済手段というふうに制度上整理されております。 委員お尋ねの仮想通貨から暗号資産への呼称変更というのもあったんですが、G20サミット等で国際的な呼称としてクリプトアセットという表現が定着をして、これは二〇一九年の五月に成立した資金決済法改正によって暗号資産の方に我々も変えておりますが、これは、どちらかというと、そのクリプトアセットという表現が国際的に定着したこととか、法定通貨との誤認防止の観点からも行ったという理解でございます。 また、今回、改正法案を出しているわけですが、この暗号資産に関する規制が資金決済法から金融商品取引法へ変更することになったわけですが、この暗号資産の投資対象化の進展を踏まえて、利用者保護の充実を図る観点から、暗号資産取引の実態に即した適切な規制をやるために見直しを行うものでございまして、いろいろ今お話をいただいたんですが、その法定通貨圏とは異なる領域にある通貨圏が広がることを抑止するとか、そういったようなことを特に念頭に置いたということではございませんので、そのように申し上げさせていただきます。
○松田学君 そして、この際、また大臣の御認識を伺いたいんですが、ウクライナ戦争で対ロ経済制裁やって、ドル離れというのが起こってですね、ドルを持っているとリスクがあると。で、ドルを中心とする従来の国際通貨体制が非常に揺らいでいるといろんな方が指摘されておりますし、また、これ実際どうなるか分かりませんが、BRICS共通通貨構想が出たりとか、先般は、イランが原油決済、人民元か暗号資産でと要求したということもありまして、こういったドル離れ的な動きの中で、従来の法定通貨以外、円に対してもですね、についても支払決済手段の多様化が今後進んでいくというふうにも予想されるんですが、これまでのドル基軸通貨体制、まあペトロダラーの崩壊なんてことも言われていますけれども、あるいは国際的な通貨の在り方に関し今後起きるであろう変化について、大臣はどのような御見解をお持ちでしょうか。
○国務大臣(片山さつき君) 特定の通貨が広く利用されるということには、流動性、安全性の観点から通貨としての高い利便性を有するということが必要であると理解しております。この点、米ドルは、こうした通貨としての高い利便性を有するいわゆる基軸通貨として国際的に広く利用されていると認識をしております。 まさに、昨年の一月に現政権がアメリカで発足したと同時に、この暗号資産の非常に有益な価値について、これを活用してアメリカの成長につなげるというようなことを大統領が演説、おっしゃっておられて、かつ、今はもう成立しておりますが、いわゆるステーブルコイン等を念頭に置いた法律が既に同じ月には提案されるというようなことがございまして、その背景や、そのときにいろいろ語られたことの中では、いわゆるクリプト、ビットコインに代表されるような、いわゆるブロックチェーン技術を使ったことのその様々なメリットを生かし、かつ、その中でもドルが単位として基軸であるべきであるという非常に強いお考えが示されていたなというふうに私としては認識しておりますし。 その後、昨年九月から、この財務大臣をして、G7の会合にも、オンラインあるいは実際の海外での開催を含めて十回以上出ておりますけれども、そういった場でも、今の米国におきましてはその辺の今私が申し上げたような認識は揺らがないので、手法としてそのブロックチェーンを通じた様々な決済手段がだんだん前面に出てきても、利便性を通じた単位としては、米ドルに代わる基軸の単位があるのかというと、少なくともほかの通貨においてそれがあるとは思えないので、そういう通貨が出てくるようなことが余り想定されてはいないと思いますが。 いずれにしても、アメリカを始めとする諸外国や、IMFを始めとするこの関連した国際機関との協力の上に、G7、それからASEANプラス3等の多国間の様々な枠組みも通じて、基本的な目的は、国際金融秩序が安定し、経済の発展に貢献するようなものであるということでございますから、そういった点で貢献してまいりたいと考えております。
○松田学君 次に、今回の法改正の対象、暗号資産というのがあるわけですが、暗号資産の基本はブロックチェーン。ブロックチェーンとは何かというのは、非常に理解が難しい、また理解が進んでいないところがあって、ただ、トークンというもの、最近トークンという名称についてもちょっと問題事案が発生して、ちょっとイメージが悪くなっているところもあるんじゃないかと心配しているんですが。 今回、暗号資産について、投資家保護のための規制強化、これはいいと思うんですけれども、その一方で、何か規制を強化しなければいけない、トークンはいろいろ問題があるというふうになりますと、これから発展しなきゃいけないのがブロックチェーンエコシステムとかトークンエコノミーだと私は思うんですけれども、これ萎縮させる懸念もあるんじゃないかということもちょっと心配しまして、そこでちょっと質問したいんですが、ブロックチェーン上で発行されるトークンには、これは一つの見方ではありますけれども、三つあると言われてきました。一つは、不特定の者との間で取引可能なペイメントトークン、まあビットコインなんかがそうですね。二つ目は、特定の価値に共鳴する人々の間で流通するユーティリティートークン、これはポイントトークンなんて言われることもありますね。それから三つ目は、有価証券などを電子化したセキュリティートークン。 今回の暗号資産、特定暗号資産ですね、この対象というのはいわゆるペイメントトークンに限定されていて、二番目に申し上げたユーティリティートークン的なものは対象外であるというふうに考えていいのかどうかですね。 例えば、今、ブロックチェーン上で特定の自治体がその地域の魅力などをバックに地域通貨を発行するということをやろうという機運がありますが、その場合、この特定の価値、地域の価値に共鳴する不特定の人々が購入すると、このトークンをですね、それで地域活性化につながるということが考えられると思いますけれども、この場合、この地域の中でだけ使用可能なトークンであるといったような限定があれば、いわゆる暗号資産でないということで、この法律の規制の対象にならないのかどうか。ならないのであれば、この地域通貨トークンは規制の対象外であると、逆にどんな場合に規制の対象になるかということを、そういう携わる自治体の方なんか、やっぱりどんな規制があるかよく分からないということでちょっとひるんじゃっているといった点もあるので、その辺りを明確にする必要があると思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 まずもって、今般の改正法案では暗号資産の規制を資金決済法から金商法へ移管することとしておりますが、これまでの暗号資産の定義を変更するものではございません。したがいまして、いわゆるNFT、ノンファンジブルトークンなど、資金決済法上でも暗号資産に該当しないトークンについては改正法案の規制の対象とはなりません。 また、法定通貨の価値と連動した価格でブロックチェーン技術等を用いて電子的に発行され、発行価格と同額で償還を約する一定のものやこれに準ずるものについては、暗号資産ではなく、いわゆるステーブルコイン、法律上の電子決済手段に該当し、その発行等については引き続き資金決済法等に基づく規制が適用されることになります。 なお、お尋ねの地域通貨につきましては、例えば資金決済法上の第三者型前払式支払手段として発行され、地域内の様々な加盟店で利用可能となっている事例ですとか、あるいは銀行等が利用者から資金を受け入れ、決済や送金に利用可能なデジタルマネーを発行する事例があるというふうに承知しておりますけれども、こうしたサービスも今般の改正法案の対象とはしておりません。 暗号資産等の該当性につきましてはこれまでもガイドライン等によって明確化を図ってきたところでありますが、改正法案についても同様に明確化を行うとともに、ガイドライン等の周知に努めてまいりたいと思います。
○松田学君 これからいわゆるブロックチェーンに基づいたウェブ3の時代に移行していくという中で、このブロックチェーンで発行されるトークンというのは発展していくべきものだと思いますが、いわゆるトークンエコノミーというのは、特定の価値に共鳴する人々による多種多様なコミュニティー、これを発展させて、いわゆる市場経済とは異なるもう一つの次なる社会を形成していくと、これが次の日本のいろいろな課題解決にも貢献していくという意味で大きな役割を果たすんじゃないかと思うんですが、金融庁の政策として、こういった動きをサポートするということはお考えでしょうか。大臣の所見をいただければと思います。
○国務大臣(片山さつき君) ブロックチェーンの技術につきましては様々な場面で活用可能性が検討されておりまして、地域活性化の観点でも、例えばいわゆる地域通貨の発行や提供を通じた地域での消費喚起の取組等が行われてきておりまして、これ、私、二〇一八、二〇一九と地方創生担当大臣をやっておりましたけれども、こういった取組は本当に規模の小さいものから数えますとかなりの数がございまして、今もあちこちで行われていると思いますが、こうした創意工夫を凝らした取組を行うに当たりましては、金融規制に関わる法令等の適用関係にその自治体やあるいは地域コミュニティーが悩まれることもあろうかと当然思います。 金融庁では、こうしたフィンテック分野の事業化に当たっての法令遵守等に関する御相談を広く受け付ける窓口としてフィンテックサポートデスクというのを設置しまして、事業者等がイノベーションに向けたチャレンジに取り組みやすくなるような支援も行っております。 金融庁といたしましては、ブロックチェーン技術を活用した地域活性化、今でいうと地域未来戦略ですね、こういったものに資するような取組も含めて、新しい事業に挑戦しようとする方々には引き続き丁寧な御支援を行ってまいりたいと考えております。
○松田学君 是非よろしくお願いしたいと思います。 次に、サステナビリティー、非財務情報の開示規制ですね、これに移りたいんですが、かつて省エネというのは、この省エネというのは企業のコストが下がりますから、非常に企業にとっても利益になる、経済合理的なのが省エネだったと整理しますと、脱炭素というのはこれ一種の、経済学で言いますと外部不経済に対する対応なので、市場経済で処理し切れない、結局公的な負担であるとか何らかの形で負担をしないと進まないという分野なんですね。 今般のサステナビリティー開示規制、ここの中で我々参政党が着目しているのがやはり気候変動との関係でして、これ、この開示規制そのものの法目的は脱炭素ではないとしても、脱炭素に貢献した企業がマーケットなどで評価されることを通じて脱炭素へのインセンティブになるという仕組みではあろうかと思います。 結局、これも経済合理性を度外視した公的介入で、民間企業に新たな負担と、事務負担ですね、これを課すものであると。東証プライム市場の上場の大企業であれば大きな負担ではないかもしれませんが、スコープ3に関して下請企業などに幅広い事務負担を課すというのは、消費税について、インボイス制度、次はこれかというぐらい打撃ではなかろうか、中小零細にとってはですね。また、人口減少に直面する日本の課題は、やっぱり一人当たりの生産性を上昇させる、中小零細もそうですが、これに逆行することになりかねないんではないかなということで、今般の開示規制の導入、中小零細には余り、全然メリットがない、打撃ばかりという感じがありますが、この政策によって得られるものとの比較考量でこれをどういうふうに考えているのか、御答弁いただければと思います。
○国務大臣(片山さつき君) 今般の制度改正によるサステナビリティー情報開示が進められていくということは、投資家にとっては中長期的な企業価値を評価するために重要なサステナビリティー情報の比較可能性と有用性が向上をいたします。また、適用対象企業にとっては、国内外の投資家から企業価値の正当な評価を得られるようになり、投資家との建設的な対話を通じて中長期的な企業価値の向上に資すると、こういった点でメリットがあると考えております。さらに、情報開示をきっかけとして、事業ポートフォリオの見直し等を通じて、例えば温室効果ガス排出量の削減が新たな収益機会につながり得るといった指摘もあり、そうした面から企業の競争力や経済への好影響があり得るものと考えております。 もっとも、こういった企業がサステナビリティー開示基準に基づく情報開示を行うに当たっては、バリューチェーンの上流及び下流に属する企業から情報を取得することが求められるなど、適用対象企業の取引先等にとっても一定の御負担が生じ得るということは初めから言われておりまして、これは認識をしております。 この点、この開示基準では、見積りによる数値の算定が可能とされておりますし、また、合理的に利用可能な情報を考慮すればいいということで、情報の網羅的探索までは求めていないということを踏まえて、合理的なやり方、合理的な方法での対応が可能な枠組みになっていると、そのようにしているというふうに考えておりますので、金融庁としては、制度改正によるこのメリットを生かして、こうした開示基準の考え方を好事例集の公表等により広く周知するなど、デメリットをできるだけ減らすというような取組を進めて、進めてまいりたいと思っております。
○松田学君 時間がなくなってまいりましたが、金商法、今回の改正は、投資家保護とかスタートアップの支援とか、全体としてはいい中身だと思うんですが、残念ながら、我々参政党は脱炭素原理主義に反対しているという立場から、本法案そのものに対してなかなか賛同しかねるという状況です。 最後に、最近では、世界的に見て、トランプ第二次政権の誕生以降、とにかく何が何でも脱炭素という潮流自体が変化している。アメリカではカリフォルニア州、民主党のカリフォルニア州が独自に開示、保証義務を課していますが、連邦レベルでは、バイデン政権下で一旦制定されたものが、これ業界や州政府の提訴もあって発効停止状態が続いていまして、第二次トランプ政権誕生後はもうSECが全面的な廃止に向けた手続を進めている。 また、温暖化ガス排出ゼロを目指す国際的な金融機関の有志連合、グラスゴー金融同盟からも日本の三メガバンクを含む各国の大手金融機関が次々と脱退していて、この同盟に残留することは機会損失が大きいと判断する金融機関も多いと、潮流が大きく変わっているわけですね。また、石油やLNGへの投融資が再びこの金融機関から増加している傾向もあると。今般の規制はこうした世界の金融界の流れにも反しているんじゃないかと。 また、アメリカでは、反トラスト法違反であるとか、気候変動という政治目標に基づく資産運用の妥当性おかしいんじゃないかといった観点から疑問が呈せられていますし、また、EUですら、サステナビリティー政策に関する企業負担の軽減大事だと、開示義務、開示の実施義務を簡素化したりとか、そもそもヨーロッパでは、産業競争力の観点から脱炭素に関する諸規制を、特に小規模事業者の報告負担の軽減という観点から簡素化する流れがあると。 今回の日本のこの導入はこういった世界の流れに反するんじゃないかと思うんですが、そういう流れに反してでもやるこの理由といいますか、日本は堂々と次なるエネルギーの開発、三百七十兆円とか百五十兆円でいろいろやるわけですから、それで気候変動に対処するんだということをやればいいわけであって、その辺りについて大臣はどういう御判断をされているのか、お聞かせいただければと思います。
○国務大臣(片山さつき君) 御指摘のように、強く豊かな日本投資枠の中で新しいエネルギーも含めて重要な投資先でございますが、また、米国における様々な潮流とか国際的な動きも十分承知をしておりますが、それであるゆえに、今般の我が国の制度案では、適用対象企業は一定のプライム市場上場企業三百社程度に限定しております。国際的なベースラインというのがそれでもございますが、その開示基準と整合的な基準に基づく開示であり、特に当初の第三者保証の義務化の範囲も限定していることと十分な経過措置を整備していること等を踏まえると、本制度案は、今のいろんな動向を鑑みても、企業の負担にも配慮しつつ、バランスの取れた制度設計ということで考えている次第でございます。
○松田学君 以上です。どうもありがとうございました。
○小池晃君 日本共産党の小池晃です。 暗号資産の取引について、最初に一般論としてお聞きをしたいんですが、無登録業者が直接顧客に暗号資産を売買することは資金決済法違反ですが、どのような罰則が適用されますか。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 一般論として、業として暗号資産の売買等を行うことは資金決済法上の暗号資産交換業に該当すると考えられ、暗号資産交換業を行うに当たっては内閣総理大臣の登録を受けていただく必要がございます。 仮に事業者が登録を受けずに暗号資産交換業を行った場合の罰則ですが、現行の資金決済法においては、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされております。
○小池晃君 六月十日の衆議院の財金委員会で総合政策局長が、金融庁の利用者相談室にサナエトークンについての損失に言及のあった相談は五件寄せられていると答弁されました。その後、何件になっているでしょうか。
○政府参考人(堀本善雄君) 金融庁の金融サービス利用相談室には、当該サナエトークンに関して何らかの損失に言及のあった相談が七月八日までで七件寄せられております。 前回お答え申し上げた五件より件数は増えておりますが、この中には、六月十日にノーボーダーDAOが補償用サイトを公表したことから、新たに当該補償サイトの申請手続に関する相談というものも含まれております。
○小池晃君 増えてきているわけですね。 高市総理は、七月六日の決算委員会でサナエトークンについて問われて、仮に法令に違反する行為があれば、それは金融庁で適切に対応されるものと答弁されました。 大臣ね、総理も適切に対応すると言っているわけですよ。これ、やっぱり多額の損害が発生しているわけで、金融庁として適切に対応すべき。すなわち、全面的に解明して、厳しくこれは指導するべきではないかと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(片山さつき君) 金融庁は、資金決済法上、無登録業者に対する調査権限や行政処分権限は有していませんが、無登録での暗号資産交換業を始め各種事案に対して、被害の拡大防止等の利用者保護の観点から、必要に応じ実態把握を行い、適切に対応しております。そうした実態把握の中で、事業者から業務に関して任意のヒアリングを行い、必要に応じて業務停止を求めることが原則です。 その上で、業務が継続されるなど、被害拡大防止の観点から必要と認められる場合には、業務を直ちに取りやめるよう、警告や告発、その公表を行いますが、事業者が勧誘等の業務を停止した場合には、被害への対応状況や業務が再開されないか等を確認していくことになります。 なお、サナエトークン関係者とされるノーボーダーDAOは、本プロジェクトを中止し、当該トークンの取引を控えるよう呼びかけるとともに、補償を実施する旨を公表し、補償申請を呼びかけるなど、プロジェクトの中止に係る取組を進めていると承知をしております。
○小池晃君 やめているからいいって話じゃないと思うんですよ。やっぱりこういう事態になったことについて金融庁として全体像を把握すると、当然、金融行政として私はやるべきことだと思うんですね。 お配りしておりますのは、NCC会員サービス等予約契約書、これ、サナエトークンの仕掛け人とされる松井健氏が代表を務める株式会社neu、これが投資家D氏と結んだ契約書であります。お名前はこれ消してあります。 松井氏はこの方に対して、御投資いただいているサナエトークンですが、近く暗号資産取引所に上場することが決まりましたというメッセージを送付しています。二月二十五日のサナエトークン発表前に優先購入権予約を自身の会社で直接受け付けていたという証拠となるわけですね。 これ、無登録業者との取引です。この事前販売というのはこれ資金決済法違反ですよ。局長ね、これ、また、事前販売で集めた資金を投資に回さずに流用していた場合にはこれ詐欺罪に該当する、そういう可能性があると思いますが、いかがですか。
○政府参考人(堀本善雄君) 資金決済法第二条第十四項に該当する暗号資産の販売、交換、その媒介を業として行う場合には、暗号資産交換業に該当いたしまして、同法第六十三条の二により登録が求められます。 その個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、事前販売であるか否かにかかわらず判断されるものでございまして、当該行為の形式面だけでなく、実態に即して、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があると考えます。 なお、御質問の詐欺事案についてですが、捜査当局において対応されるものと承知していますが、金融庁においても、無登録の暗号資産交換業に関する情報など、必要に応じて捜査当局に提供するなどの連携を行っております。
○小池晃君 事前販売かどうかにかかわらずとおっしゃいました。そうだとしても、これは無登録業者による直接の購入の契約であることは間違いない。これは資金決済法違反じゃないですか。
○政府参考人(堀本善雄君) 御質問の個別の事例について御回答申し上げるのは差し控えさせていただきます。
○小池晃君 こういうふうに、詰めていくと、個別の事案って逃げるんですよ。これじゃ話にならないと思いませんか。 止めるんだったら、ここで止めて。
○委員長(宮本周司君) 金融庁、続けて答弁を。
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 一般論で申し上げれば、先ほど申し上げたとおり、事前販売であるかどうかということではなくて、その形式面で実質に即して判断すべきものだというふうに考えておりまして、それが、販売、交換、その媒介を業として行っているかどうかということを判断することになります。
○小池晃君 これ、業としてやっているじゃないですか、契約書までちゃんと作って。これ、販売、交換、業としてやっているんですよ。無登録でやっているわけですよ。これ、どう考えたって資金決済法違反ですよね。 首相の周辺が関与しているからということで、個別案件だって答えないという、そういう態度、私、許されないと思いますよ。 それから、今、ノーボーダーDAOはプロジェクト中止して補償を公表していると、さっき大臣おっしゃいました。これ、公式Xアカウントを見ると、六月三十日までと言っていた申請期限、七月三十一日に延期されています。お配りしているのはサナエトークン補償申請サイト、これホームページで取れるんですが。 このノーボーダーDAOは、サナエトークンをステーブルコインであるソラナUSDCとの交換をしているわけですね。これ、たとえ補償目的だとしても、交換しているわけですよ。反復継続じゃないですか。この交換、補償、そのものがこれは資金決済法に抵触する可能性があると思いますが、いかがですか。
○政府参考人(堀本善雄君) 仮に補償目的であっても、資金決済法を始めとして法令に抵触しないということは、これは重要なことであるというふうに考えます。 その上で、個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、実態に即しまして、それが販売、交換等に該当するのか、一回限りの取引なのか、反復継続する業なのかということについて、日本に居住する利用者の保護の観点から判断すべきだというふうに考えています。 いずれにしろ、しっかりとした補償が行われることも含めて、利用者保護の観点から関係者において適切に対応されることが重要だと考えています。
○小池晃君 いや、だから、補償目的であっても、交換、反復継続だったら資金決済法に抵触すると言っているわけですから、これ、まさにそうじゃないですか。だから、販売したこともそうだし、今のこの補償のやり方だって、これステーブルコインですから、交換対象は。これはやっぱり資金決済法違反だと私は思いますが、そこを調査しないんですか。
○政府参考人(堀本善雄君) 先ほど申し上げましたとおり、当該の行為の形式面だけではなくて、実態に即して、それが反復継続されている業として該当するかどうかということについて検討をさせていただきます。について検討、判断すべきだと考えています。
○小池晃君 じゃ、業としてやっているかどうかの調査はしているんですか、金融庁として。
○政府参考人(堀本善雄君) 一般論で申し上げれば、様々な論点について金融庁としては検討しております。(発言する者あり)
○委員長(宮本周司君) 質問なので。質問の中で……(発言する者あり) じゃ、速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(宮本周司君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(堀本善雄君) 申し上げます。 先ほど大臣が申し上げましたとおり、金融庁は、資金決済法上、無登録に対する調査権限や行政権限は有しておりませんけれども、事実上の行政行為として、各種事案について必要に応じて任意のヒアリング等を行って実態把握を行っております。
○小池晃君 実態把握を行っておりますということなんで、これ全容解明、やっぱり金融庁としてしてもらわなきゃいけない。しかも、これ、サナエトークンは先ほどからもあるようにミームコインだと。分散型取引所、DEXで売買されていると。 大臣も、今回のトークン、DEXにおける購入について、損失に言及があった相談ということが答弁されたんですけど、大臣、このミームコインに対する発行自体を規制すること、できていないですよね。ミームコインが流通しているDEXへの規制、これ、私は再発防止のためにはどうしても必要ではないかと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(片山さつき君) 我々、前に衆議院の予算委員会でも、御党の議員から再犯防止の措置をとるべきではないかというふうに質問されたときに、我々としては、被害者から御相談があった場合には必ず寄り添って対応していくという旨を、また法に照らして適切に対応していくという旨を答弁しておりますが、その上で、今般の改正法案では、暗号資産を発行して広く資金調達を行う場合には、発行者は当該暗号資産に係る情報を公表しなければならないということになっております。また、現行の資金決済法や今般の改正法案では、暗号資産の発行者が暗号資産の売買や交換、その媒介を業として行うためには登録業者である必要があるわけです。 その上で、御指摘のDEXでございますが、金融審議会のワーキンググループの報告書では、このDEXについて、先ほど定義と考えられるものについて更にほかの委員の御質問についてお答えもしておりますが、この規制の対象となるものを特定し難いためにグローバルに規制の手法が確立されていない状況にあり、将来的に現在の暗号資産交換業者に対する規制とは異なる、技術的性質に合わせた過不足のない規制の在り方について、各国の規制やその運用動向も注視しながら継続して検討を行うことが適当であるという御提言をいただいております。 ということで、DEXの規制の在り方については継続的に検討をさせていただきたいと思います。
○小池晃君 だから、規制できていないわけですよね。それで今検討しているというわけですよ。だから今回の法改正だって、こういうミームコインの問題については、これ対応できないわけですね。 私、暗号資産は、マネーロンダリング、テロ組織、ランサムウェアなどの身の代金の送金、違法なオンラインカジノの決済、中国の地下銀行による海外への違法送金、もういろんなことに使われていると。これ、本当に重大な問題だと思うんですね。 金融庁は、衆議院の審議で、暗号資産ETFの対象として解禁するということも言っています。私は、大臣、暗号資産を金融商品と位置付けることによって、投資家や利用者のリスクが一層高まるおそれもあるというふうに思いますが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(片山さつき君) 本日のこの御審議でもいろいろと御指摘をいただいてお答えをしておりますが、暗号資産投資については、この法改正において殊更に推奨するというものでは全くございません。そのリスクを十分に御理解いただいた上で、リスクを許容できる範囲で合理的な判断に基づく取引を行うということ、それがあり得るという前提で今回の法改正をお出ししているわけでございまして、金融庁といたしましては、海外で暗号資産ETFが上場され、取引が拡大している状況も踏まえ、日本においても適切な取引環境を整備すべく、暗号資産ETFを解禁する方向で検討したいと考えております。 当然、その際、投資家がリスクや商品性を十分に御理解した上で取引できるよう、暗号資産ETFの販売、勧誘に当たっては、暗号資産現物を取引する場合と同様に、顧客適合性の確認やリスク、商品性に関する説明義務の徹底等を事業者に求めていくことになります。
○小池晃君 そういう説明をすることは当然だと思いますが、二〇二四年十二月、自民党デジタル社会推進本部、金融調査会が当時の加藤金融担当大臣に申入れを行っています。そこでは、暗号資産取引の振興や分離課税への道を開くとの観点から、利用者保護に留意しつつ、暗号資産の一部を金融商品として法的に位置付け、金融商品取引法の規制対象とすることも考えられるとされています。 大臣は、当時、自民党の金融調査会長としてこの申入れに同席をされています。これは、今回の法改正の目的というのは、当時の申入れにあったように、結局、暗号資産取引の振興と分離課税に道を開くということなんじゃないですか。
○委員長(宮本周司君) 時間が来ておりますので、答弁簡潔にお願いします。
○国務大臣(片山さつき君) 分離課税への道を開くこと自体を目的に行うものではございませんが、その上で、この八年度税制改正で、既に国会を通過しているわけですが、一定の暗号資産取引を分離課税の対象とすることとされましたが、これは、殊更に暗号資産を投資を推奨するのではなくて、既に国内外で暗号資産の投資対象化が進展している現実を踏まえて、利用者保護の充実を図るための規制の整備を前提に、個人投資家の金融商品選択における課税の中立性を確保する観点も考慮して、株式などの有価証券取引と同様の分離課税の対象とすると、こういう考え方でございます。
○小池晃君 終わります。
○大島九州男君 れいわ新選組、大島九州男でございます。 基本的なことをちょっと質問させていただきたいというふうに思います。 暗号資産の税制、今も議論がありましたけれども、改正金商法の施行を前提に総合課税から分離課税になるということですけれども、全ての取引が対象になるのかと思っていたら、そうではないような話も聞いておりますが、どのような取引が分離課税の対象となるのか。また、分離課税となる取引と総合課税となる取引に区分されるその理由というか、それを教えていただければと思います。
○政府参考人(堀本善雄君) 令和八年の税制改正によりまして、改正金融商品取引法の施行を前提に、暗号資産を保有する居住者等が暗号資産取引業者の取り扱う暗号資産を暗号資産取引業者に対して譲渡等をした場合には分離課税が適用されるということでございます。 こうした取引を分離課税の適用としたのは、今回の金融商品取引法の改正により、当該取引について利用者の保護の充実が図られたこと、それから、暗号資産取引業者を通じて当該取引の内容を税務当局へ報告する義務が整備されたこと、これを踏まえまして行ったものと承知しております。
○大島九州男君 ちょっと私もよく分かっていないんですけど、じゃ、先ほど議論になったサナエトークンとか、ああいうのは分離課税になるんですか。
○政府参考人(堀本善雄君) 先ほどちょっと申し上げましたように、今般の金融商品取引法の改正によって、暗号資産取引業者の取り扱う暗号資産、それを暗号資産取引業者に対して譲渡等をするということでございますので、御質問の事案については、暗号資産取引業者に今登録をされているわけではございませんのでということでございます。
○大島九州男君 ということは、暗号取引業者に登録をされている、まあ言い方がどうか分かりませんが、正規な取引は大丈夫だけれども、正規ではない、言うなれば、何という、無登録業者、そういうところが売買をするようなものについては総合課税なんだと。 じゃ、元々、そういう登録しない業者にそういうことをさせなきゃいいんじゃないかと率直に思うんですけど、そういうことはできないんですか。
○政府参考人(堀本善雄君) 御指摘のところは、そもそもそういう取引をさせないようにすればいいのかということでございますか。(発言する者あり)
○委員長(宮本周司君) もう一回質問の聞き取りでいいですか。 では、大島委員。(発言する者あり)
○大島九州男君 いや、ちょっと今聞かれたからやっていたわけですから、そこまで言われるようなことではないと思います。 よろしいでしょうか。 私が言っているのは、そういうちゃんと認められた業者以外はできないというふうにした方が非常にいいんじゃないでしょうかという話です。
○政府参考人(堀本善雄君) 今般の税制の改正は、そもそも原則として総合課税であるという考え方の下で、そのうちの一部について、一部の取引について分離課税にすると、そういうふうな税制上の考え方でございますので、こういうふうな取決めになっております。
○大島九州男君 余りちょっとよく理解はできていないのですが。 次に行きますが、暗号資産取引業者が積立てを義務付けられている責任準備金というのがあるということでありますけれども、それがどこまで機能をしていくのだろうかというちょっと疑問があるんですけど、そこら辺はどうでしょうか。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 今般の改正法案では、まずは暗号資産取引業者による暗号資産の流出防止対策を徹底する観点から、暗号資産取引業者に対し、その委託先を含むサプライチェーン全体に関する適正な安全管理措置を講ずることを義務付けるとともに、暗号資産取引業者にウォレットの提供等を行う事業者に対しても、新たに届出制の下で、いわゆるソーシャルエンジニアリングのような対策などの情報の安全管理措置をとる義務等を課し、直接の規制、監督を行うこととしております。 その上で、万が一にもその流出が生じたときの備えとして、暗号資産取引業者に対し、現行規制と同様にホットウォレットで管理する暗号資産と同種同量の暗号資産を別途保持する義務を課すとともに、さらに今般、コールドウォレット等で管理する暗号資産についても、ただいま御指摘いただきましたような責任準備金の積立義務というのを課すこととしております。 このように、責任準備金の積立ては、暗号資産の流出リスクを踏まえたセキュリティー対策の強化と併せて、万が一の流出対策を講じる観点から求めるものでございまして、利用者保護に一定の役割を果たすものと考えております。
○大島九州男君 当然、そういったことが起こったときに補償するという保険のようなものだというんですが、これは、例えば原発のそれこそ事故が起こったときに、電力業者がみんな出し合って補償するような、そういう認識だとすると、これは、その取引業者が全て一つのところに集めていくのか、業者が自分のところで準備していくのかというところはどんな状況なんでしょうか。
○政府参考人(井上俊剛君) まずは、各業者が自分のところで責任準備金を積み立てていただくということを念頭に置いております。
○大島九州男君 その責任準備金の金額というのは、取引業者一社で行うということであれば、自分のところが、ちょっと分かりやすく例えると、じゃ、百億分の取引をしているというと、その全額なのか、何%とかいう、そういう基準はあるんですか。
○政府参考人(井上俊剛君) 具体的な責任準備金の水準については、今後下位法令で定めることとしておりますので、現時点で詳細なことを申し上げるということはできませんけれども、コールドウォレットで管理する暗号資産において、万が一にも流出が生じたときに十分な額というのを順次積み立てていただくように設計してまいりたいというふうに考えております。
○大島九州男君 例えば、証券だとか銀行預金なんかというのは、そう簡単に流出したり、だまされて取られるということはないと思うんですけど、こういうネットの世界で、本当に物のない中で、ボタン一つで流出するような、そういうものというのはすごくリスクが高いから、こういった責任準備金というのを設けたと思うんですよ。 それだったら、一瞬にして、その取引業者が狙われた場合、全部なくなるような、その責任準備金は別の金庫か何かにちゃんとそういう管理されているのかとか、そういう事細かに設計していると思うんですけど、そこら辺、もうちょっと分かりやすく教えていただけますか。
○政府参考人(井上俊剛君) まず、いわゆる現行の資金決済法におきましても、ホットウォレットで管理するということ、ホットウォレットで管理するものについては同種同量の暗号資産を別途保持していただくということになっています。 コールドウォレットというのは、いわゆるネットから切り離された形で保管するもので、そういう意味ではホットウォレットより安全なものということでございますけれども、それに関しても、万が一流出した場合に責任準備金を積み立てていただくと、そういうような段階になっております。
○大島九州男君 ということは、二重三重になっているということで安心ですよというふうにおっしゃっているんだと思いますが、そういうことをちゃんとやるというのは、利用者保護という観点ですよね。だから結局、スルガの問題にしても、やはり金融庁が利用者保護という観点できっちりこういったものを準備をしてやっておけばああいう問題は起こっていないんだというふうに思うわけですよ。 証券会社とかには、投資者を保護するためのセーフティーネットとして投資者保護基金というのがありますよね。で、暗号資産取引業者についても責任準備金を積み立てるというのがあるという、今それをやろうとしているんですけど、証券会社のように、投資者保護基金のような、そういうもうちょっと安全な組織をつくる必要があるんじゃないかと思う。そこら辺はどうでしょうか。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 委員御指摘いただきましたとおり、証券会社には投資者保護基金制度というものが設けられております。これは、証券会社の破綻時にその預かり資産を投資家に返還することとなるところでございますけれども、その顧客資産が分別管理されていなかった場合に補償すべく、各社が事前に基金として負担金を積み立てるというものでございます。 この証券会社が資本市場における仲介者としての高い公共性を有していることと比較しますと、暗号資産取引業者について法令により基金制度を設け負担金の拠出を強制するということについては、現時点では慎重に検討する必要があるというふうに考えております。 また、業界全体で投資者保護基金のような制度を設けることについては、より厳格なセキュリティー対策を行っている業者の負担によって他の業者で生じた流出事案の補償を行うということにもなりかねず、業者のセキュリティー対策に関するモラルハザードを誘発しかねないというふうにも考えております。 これらを踏まえますと、暗号資産取引業者について投資者保護基金のような制度を設けることについては、現時点では適当でないというふうに考えております。
○大島九州男君 大臣、今のちょっと答弁を聞いていると、証券会社とかは何かモラルがしっかりあって、この暗号資産のところは非常にまだまだそういう信頼性とか信用性がないように受け取ったんですけど、そういうところの取引をこういう形で金商法の中に取り入れて、いかにも証券と同じような扱いの投資ができる、そういったものですよというふうに国民に何かアピールするわけじゃないけれども、そういうふうに思わせるようなこういう改正についてはちょっと疑念があるんですけど、よりそういった部分で補償をしてあげなきゃいけないようなことの可能性が高い部分については、もっと安全な、さっき言った基金みたいなのをつくる必要があると思うんですけど、大臣の見解はどうですか。
○国務大臣(片山さつき君) 証券会社につきましては、今おっしゃいましたように、破綻時の顧客資産はそもそも、その顧客資産はそもそも分別管理しなきゃいけないんですよ。だから、それはそうなった保全が図られているはずなんですが、この分別管理がうまくいかなかったり違反していたら、一人当たり一千万円を限度として基金が顧客に支払を行うと、こういうことでございますね。 この証券会社が資本市場における仲介者として高い公共性を有しているということと比較しますと、暗号資産取引業者につきましては、まだそこまでの状況なのかと、法令により基金制度を設け、負担金の拠出を強制することまでの状況なのかということについては、甚だまだ検討の余地があるのではないかと考えております。 また、業界全体で今度は投資者保護基金のような制度を設けるということになりますと、厳格なセキュリティー対策を行っている業者の負担によって、ほかのそうでなかった業者がそうでなかったことによって流出事件を起こしてしまったということになったら、そこを補償すると、どうしてもそういうことになるわけですよね。それはどうなのかと。今後、セキュリティー対策を求めて強化していくということの中で、かえってモラルハザードを誘発しかねないのではないかという御意見もあったところで、これらを踏まえて、暗号資産取引業者については、投資者保護基金のような制度を設けることは現時点では検討していないということでございます。
○大島九州男君 おっしゃることは分かりましたが、こういった金融関係の投資で被害を受けるようなことのないように、スルガのようなことが起こらないように、しっかり金融庁が監督をしていくことを要望して、終わります。
○ラサール石井君 どうも、社民党、ラサール石井です。 暗号資産に対する規制について質問いたします。 ベースやソラナなどのブロックチェーンプラットフォームの登場により、新たな暗号資産の開発が容易になり、市場には数千万種類もの暗号資産が存在すると言われております。ちまたを騒がせているサナエトークンもソラナを利用するものでありました。 まず、政府として、市場に存在することを把握している暗号資産の数及び今般の金商法改定により規制対象となる銘柄の数をお答えください。
○政府参考人(堀本善雄君) まず、金融庁が所管している暗号資産交換業、現在、金商法改正前でございますが、取り扱っている暗号資産は百十一種類となっております。今般の改正法案においても、この暗号資産の定義は変わりません。 一方で、市場に存在するいわゆる暗号資産と呼ばれているものの数については、対象となっている暗号資産の定義や調査範囲が区々でございまして、民間の調査でも様々な結果になっております。一例を申し上げれば、ある調査会社によれば約五千四百万種類に上るとの調査情報がございます。 なお、先ほど申し上げました百十一種類でございますけれども、当然のことながら、金商法改正までに市場のニーズによって取扱い開始をすることや廃止もありますことから、金商法改正後の数字としては予断を持ってお答えすることは難しいということでございます。
○ラサール石井君 続いて、二番の海外DEXに対する規制の質問は、先ほどからいろいろな先生が質問され、そして、今般の金商法改定でDEXを規制するものはないということをお答えありましたので、これは割愛いたします。 続きまして、その次の大臣に対する質問ですが、サナエトークンのようなミームコインは、現行法上、発行自体に免許や登録は不要で、販売、媒介、交換業務を行う際は暗号資産交換業の登録は必要ですが、実際は無登録の交換業者を通じて取引されることも多く、無法地帯と言われております。今回、無登録業者への罰則が強化されるということはいいことだと思いますが、例えばサナエトークンについては、販売等を行った者が無登録であり、高市総理の後援会が拡散に協力したことで問題になりました。 そこで、ある暗号資産について、無登録業者が販売等をしていることを知りながら、その宣伝広告等を行うことは、現行金商法及び改定後の金商法に照らして違法とされるのでしょうか。
○国務大臣(片山さつき君) 現行の資金決済法や今般の改正法案におきましては、暗号資産の売買や交換、その媒介を業として行うためには登録業者である必要がございます。 個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、その行為の形式面だけではなくて、実態に即して、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があると考えております。 なお、改正法案では、いわゆるステルスマーケティング規制を導入することとしておりまして、暗号資産の取引判断に関する意見表示をインターネットサイト等で対価を受けて行う場合には、対価を受けて行う旨の表示を義務付けるということを要求をしているところでございます。
○ラサール石井君 とりわけ、海外の無登録業者は、金融庁が幾らサービス停止を求める警告書を出しても、意に介さないものも少なくないようです。 金融庁が公開している海外の無登録業者は二十一あり、二〇一八年から掲載されているものも二つあります。 まず、現行法においても、業者の所在地にかかわらず、国内で販売、交換等の事業を行う者は登録が必要だという理解で相違ありませんね。その上で、この間の海外無登録業者への規制の実効性についての政府の評価及び今後規制の実効性をどのように高めるかについてお答えください。
○国務大臣(片山さつき君) 御指摘のとおり、海外拠点のものを含め、事業者の所在地にかかわらず、日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行う場合には資金決済法に基づく登録が必要となります。 金融庁はこれまで、一般の利用者に向けて、取引を行う前に暗号資産交換業の登録の有無等を確認し、無登録業者とは取引を行わないよう注意喚起を実施してきました。また、海外の無登録業者に対し、警告書の発出を行い、直ちに日本における営業を取りやめるように求めるとともに、当該無登録業者の名称等を公表してきました。加えて、警告書の発出後も無登録営業を続けている事業者については、アプリストアへの働きかけを通じたアプリ配信停止等の取組も努めて進めてまいりました。 これまで当庁に相談が多く寄せられた海外無登録業者十五社に対し、業務内容の照会を行った上で、警告書を御指摘のとおり二十一回発出、直ちに日本における営業を取りやめるように求めるとともに、名称等を公表しました。二〇二五年二月に、警告書発出後も対応が見られない海外無登録業者五社について、アップル社及びグーグル社に要請を行い、当該無登録業者が日本向けに提供しているアプリを両社のアプリストアから削除をいたしております。 こういった取組の結果、御指摘の無登録業者の中には、ウェブサイトを閉鎖したり、無登録営業を解消する取組を進めた業者もあります。 このように、利用者保護の観点から、海外を含む無登録業者への対応を進めてきましたが、更に実効性を高める観点から、今般の改正法案では、無登録業者による違法な投資勧誘を防止するため、より厳格な規制を設けることとしたことでございます。
○ラサール石井君 政府は、今回の法改定は暗号資産取引を殊更に推奨したりお墨付きを与えたりするものではないと説明されております。 その一方で、暗号資産取引により得られた利益を雑所得から譲渡により送られた、あっ、違いました、譲渡所得に変更することで、税率を最大五五%から一律二〇%に減らす。そして、暗号資産を組み入れた投資信託や上場投資信託といった、まるで政府が暗号資産への投資を推奨しているかのような動きもございます。 所得区分の変更は今年度の税制改正に盛り込まれ、二〇二八年から適用されるとされていますが、この変更は、暗号資産取引規制を資金決済法から金商法に移管する上で必然の変更なのでしょうか。あるいは、所得区分の変更には別の政策的意図があるのですか。
○政府参考人(堀本善雄君) まず、一般論として申し上げれば、金融商品が金融商品取引法の規制対象になったとしても、必然的に譲渡所得申告、分離所得の課税対象としなければならないと、そういうものではございません。 ただ、その上で、令和八年度税制改正において、一定の暗号資産取引を分離課税の対象とするということとされましたが、これは暗号資産投資を殊更に推奨するものではなく、現に国内外での暗号資産の投資対象化が進展していること、例えば、二〇二六年一月時点で国内の暗号資産交換業における口座数が千四百万口座近くになっているということや、暗号資産に係る利用者保護の充実を図るための規制の整備があったということを前提に、個人の投資家の金融商品の選択について、課税の中立性、これを確保するためにも考慮して、株式等の有価証券取引と同様の分離課税、こういうふうに対象としたものでございます。
○ラサール石井君 個人投資家の金融商品選択における課税の中立性の確保、これが目的とおっしゃいますけれども、それでは暗号資産に対し投資の選択肢としてのお墨付きを与えることになるのではありませんか。
○国務大臣(片山さつき君) 暗号資産につきましては、価格変動リスクが大きいという面がある一方で、株式などの伝統的な金融商品とは異なる値動きをいたしますので、いわゆるオルタナティブ投資として選択肢になり得るという指摘もあるものと承知をしておりまして、金融庁といたしましては、この暗号資産のリスクは十分に御理解いただき、リスクを許容できる範囲において投資家の合理的な判断に基づいて暗号資産取引を行うことはあり得るものと考えておりますが、殊更に暗号資産投資を推奨するものでもなく、投資商品としてお墨付きを与えるというものでもございません。 あくまでも個人投資家が、株式、そのほか外貨取引等いろいろございます、これらは二〇%の分離課税の対象になっているわけでございますが、そういった金融商品の選択において、課税の中立性というのはそういった意味でございまして、特に推奨するという意味は持っておりません。
○ラサール石井君 暗号資産を組み入れた投資信託や上場投資信託の解禁、これ、暗号資産投資の推奨、少なくとも投資の選択肢としてのお墨付きを与えることだとしか考えられないのでございますけれども、その目的をお答えいただけますでしょうか。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 暗号資産投資につきましては、殊更に推奨するものではありませんけれども、そのリスクを十分に理解した上で、リスクを許容できる範囲で合理的な判断に基づく取引を行っていただくことはあり得るものと考えております。 暗号資産ETF等につきましては、一般的に、投資者自ら暗号資産を保有しないため、暗号資産の流出による損失リスクが相対的に低く、また、暗号資産取引業者に口座を開設することなく証券口座を通じて暗号資産に投資することが可能になるといったようなメリットがあるとも指摘されているものと承知しております。 繰り返しになりますが、金融庁として暗号資産投資にお墨付きを与えるものではございませんけれども、海外で暗号資産ETFが上場され、取引が拡大されている状況も踏まえまして、日本においても適切な取引環境を整備すべく、暗号資産ETF等は解禁する方向で検討してまいりたいと考えております。
○ラサール石井君 時間の都合で、次の八番は割愛いたします。 最後の質問です。 暗号資産が違法なオンラインカジノの決済に使われている問題も深刻です。 今年一月には、無登録で仮想通貨ライトコインの交換業を営んだとして二十二歳の男性が逮捕されましたが、その客三人は、ライトコインをオンラインカジノの賭け金に使用しており、常習賭博容疑で書類送検されました。昨年十月には、海外のオンラインカジノで暗号資産を賭けたとして、中学一年の少年が常習賭博の非行事実で児童相談所に通告されました。暗号資産が若者、未成年にとっても身近な存在であり、違法行為に係る決済に使われていることを重く受け止めなければなりません。 その一方で、問題の根幹は、オンラインカジノ業者のように、秘匿性の高い暗号資産を使って、政府の規制を回避しながら、人々に違法行為を行わせ、利益を上げる業者たち、そしてその決済を行う業者たちです。暗号資産をオンラインカジノのような違法行為に係る決済に使用する業者に対して厳しい規制が必要と考えますが、この点について政府の見解をお聞かせください。
○副大臣(岩田和親君) お答えをいたします。 日本国内からのオンラインカジノを通じた賭博は犯罪でありまして、委員御指摘のように、オンラインカジノの決済に暗号資産が用いられないための措置が必要であると考えております。 このため、金融庁では、昨年五月に、暗号資産交換業者等に対して、業界団体を通じて、日本国内でオンラインカジノに接続をして賭博を行うことは犯罪である旨の利用者への注意喚起や、国内において利用者がオンラインカジノに関連して決済を行おうとしていることを把握した場合には当該決済を停止すること等を要請をいたしました。 引き続き、オンラインカジノへの送金防止のため、警察庁や金融機関等と連携、対応してまいります。
○ラサール石井君 終わりますけれども、先ほどから、注意喚起とか、どこそこに書いてあるとかいうことばかりで、それを読まなければ全然分かりません。それよりも、元を断つ規制を行っていただきたいと思って、質問を終わります。
○委員長(宮本周司君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○小池晃君 私は、日本共産党を代表して、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。 本法案に反対する第一の理由は、暗号資産を金融商品取引法の対象に改定し、株式や債券、投資信託などと同様に国民の資産形成のための投資対象として扱うことが不適切だからであります。 暗号資産は、法定通貨ではなく、裏付け資産を持っていないことなどから、価格が大きく変動する傾向があります。暗号資産そのものを否定するものではありませんが、国民の経済活動にどのような価値を生み出すのか未知の段階であり、一般の投資家が判断することは難しく、現状はあくまで投機であり、ギャンブル性のあるものと言わざるを得ません。このような性格の資産をもうかる商品として分散投資の対象とすることは適切ではありません。 さらに、これまで総合課税であった暗号資産の売買によるキャピタルゲインを分離課税とすることも問題です。所得税の最高税率であったものが分離課税となれば、大幅に軽減されます。事実上、暗号資産投資を推奨し、お墨付きを与えることにほかなりません。サナエトークンのようなミームコインの発行や分散型取引所、DEXへの規制が存在せず、そうした状況は本法案によっても変わりません。 反対する第二の理由は、スタートアップ企業への資金供給促進のために、プロ向け市場に参加できるプロ投資家、特定投資家を広げるために潜在的特定投資家を設けることは、一般投資家をリスクの高い市場に巻き込み、金融被害を新たに生み出す懸念が拭えないからであります。 本法案のうち、企業のサステナビリティー情報の開示、保証についての規定の見直しや、有価証券に関する不公正取引規制等の見直し部分は、投資家保護のために必要な措置であると考えます。 しかし、先ほど述べた二点で本法案には賛成することができないことを申し上げて、討論といたします。
○委員長(宮本周司君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(宮本周司君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、森君から発言を求められておりますので、これを許します。森ゆうこ委員。
○森ゆうこ君 私は、ただいま可決されました金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党、日本共産党、れいわ新選組及び社会民主党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 本法による暗号資産取引の投資者保護の強化とそれを前提とした暗号資産の譲渡による所得の申告分離課税の対象化が国として暗号資産投資にお墨付きを与える意図ではないことについて、国民に対して十分な周知を行うとともに、本法による規制及び申告分離課税の対象が暗号資産取引の一部にとどまり、規制の及ばない暗号資産取引が引き続き存在することについて国民の理解促進に努め、国民の暗号資産取引に係る金融リテラシー向上に努めること。 二 暗号資産の大部分には裏付け資産が無いという商品特性を踏まえ、暗号資産取引業者が適合性原則の遵守の実効性を確保できるよう、自主規制機関と連携したガイドライン等の整備を通じて、利用者がリスクを十分に理解した上でリスク負担能力の範囲内で取引を行える環境の確保に努めること。 三 無登録業者による詐欺的被害から国民の財産を守るため、金融庁と警察庁の連携を一層強化するとともに、国民に対する十分な啓発に努めること。加えて、新たに措置される証券取引等監視委員会の犯則調査対象拡大及び裁判所への緊急差止命令の申立てに係る体制整備に努めること。 四 本法による暗号資産及び有価証券の不公正取引規制並びに無登録業者に対する対応措置の実効性を確保するため、証券取引等監視委員会における高度化システム投資等を通じた体制強化を進めるとともに、特に暗号資産取引において同委員会と業界との連携の強化に努めること。 五 課徴金制度については、機動的な執行に努めるとともに、今後の実施状況等も踏まえ、課徴金の算定方法を含む制度全般の在り方について、引き続き実効的な抑止効果をもたらすよう検討を進めること。 六 本法で措置されるスタートアップ企業のIPOまでの資金供給を円滑にするための措置に加え、M&A及びMBOに係る資金供給を促進するための環境整備について更なる検討を行い、必要に応じた措置を講ずること。 七 潜在的特定投資家制度については、特定投資家への移行手続を経ていない一般投資家に対してプロ向けの商品を案内するものであることを踏まえ、金融商品取引業者による投資家の意思の確認やその理解度に応じた説明義務等が果たされるよう、自主規制機関と連携して制度の適切な運用に努めること。 八 特定非財務情報の開示及び監査証明に係る制度に関し、時価総額五千億円未満のプライム市場上場企業への適用拡大を検討するに当たっては、企業の開示状況や投資家のニーズ等を踏まえて慎重に検討すること。 九 欧州連合のオムニバス指令等、国際的な開示制度における緩和及び簡素化の動向を注視し、我が国の制度が国際水準と比較して過度な負担とならないよう、適用対象・開示項目、第三者保証制度の範囲及び水準等の在り方について、不断の見直しを行うこと。 十 将来情報及びスコープ3等に係るセーフハーバー・ルールの適用範囲を予見可能な形で明確化し、法的安定性を確保する観点からその運用状況を検証の上、必要に応じ課徴金納付命令の免責範囲を含めた対応を検討すること。 十一 スコープ3開示及び検討課題とされるその保証制度の導入に伴い、バリューチェーンに含まれる他社のうち特に中小企業等に過度な負担が転嫁されないよう、データ要求の適正化及び合理的な推定値の活用を周知するとともに、中小企業等に取引上の不利益が生じないよう、関係省庁が連携すること。 十二 特定非財務情報監査証明業者が企業のバリューチェーン全体にわたる情報に接し得ることに鑑み、当該監査証明業者を通じて企業秘密、技術情報、取引先情報を含む業務上知り得た秘密その他の重要情報が流出することのないよう、特定非財務情報監査証明業者の登録及び監督に当たっては、その業務管理体制及び情報管理体制の適切性を確認するとともに、必要に応じ、資本関係、実質的支配関係その他の支配・影響関係についても十分留意すること。また、将来的に認定特定非財務情報監査証明業協会を通じた監督・規律の枠組みを活用する場合には、利益相反、監督の形骸化、業界団体による参入障壁化等が生じることのないよう、透明性・公正性を確保した適切な運用に努めること。 十三 地方財務局は、多様化する金融取引に対する利用者保護や、小中高校生を中心にした金融教育などを各地で展開しているが、本法改正等による厳格な監督や、近年の金融機関からの法令照会や許認可業務の増加などに対応するため、機構定員を含めた体制整備を着実に進めること。 十四 本法附則第九十二条の検討に当たっては、デジタル技術の進展スピードが極めて速いことや暗号資産に係る国際的な制度整備が流動的である状況を踏まえ、本法施行後五年を待たず、本法による改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、必要に応じて制度の見直しを検討すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(宮本周司君) ただいま森委員から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(宮本周司君) 全会一致と認めます。よって、森委員提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、片山内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。片山内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(片山さつき君) ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして配意してまいりたいと存じます。
○委員長(宮本周司君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(宮本周司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時十七分散会
この記録を確かめる
S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #3939 観測 2026-08-23 00:58 JST改ざん検知用の値
5570a8ec…d9bc46(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #3942 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- 579ed074…b88d04
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。