令和八年四月二十一日(火曜日) 午前十時六分開会 ───────────── 委員の異動 四月十日 辞任 補欠選任 大門実紀史君 小池 晃君 四月十三日 辞任 補欠選任 小林孝一郎君 山崎 正昭君 西田 英範君 青木 一彦君 四月十四日 辞任 補欠選任 青木 一彦君 西田 英範君 山崎 正昭君 小林孝一郎君 四月十五日 辞任 補欠選任 柴 愼一君 牧山ひろえ君 四月十六日 辞任 補欠選任 牧山ひろえ君 柴 愼一君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 宮本 周司君 理 事 船橋 利実君 星 北斗君 森 ゆうこ君 上田 清司君 上田 勇君 委 員 小林孝一郎君 櫻井 充君 高橋はるみ君 西田 昌司君 西田 英範君 舞立 昇治君 宮沢 洋一君 柴 愼一君 高木 真理君 江原くみ子君 原田 秀一君 杉 久武君 浅田 均君 片山 大介君 塩入 清香君 松田 学君 小池 晃君 大島九州男君 ラサール石井君 国務大臣 財務大臣 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(金融)) 片山さつき君 副大臣 内閣府副大臣 岩田 和親君 財務副大臣 舞立 昇治君 大臣政務官 内閣府大臣政務 官 金子 容三君 環境大臣政務官 友納 理緒君 事務局側 常任委員会専門 員 村田 和彦君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 鎌谷 陽之君 内閣府民間資金 等活用事業推進 室長 鈴木 貴典君 金融庁総合政策 局長 堀本 善雄君 金融庁総合政策 局総括審議官 柳瀬 護君 金融庁企画市場 局長 井上 俊剛君 金融庁監督局長 石田 晋也君 金融庁公認会計 士・監査審査会 事務局長 野崎 英司君 法務省大臣官房 審議官 吉田 雅之君 財務省主計局次 長 中山 光輝君 財務省理財局長 井口 裕之君 財務省国際局長 緒方健太郎君 経済産業省商務 情報政策局商務 ・サービス政策 統括調整官 江澤 正名君 環境省大臣官房 政策立案総括審 議官 飯田 博文君 環境省大臣官房 審議官 大井 通博君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○財政及び金融等に関する調査 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告に関する件) (スルガ銀行の不正融資問題に関する件) (分散型金融に関する件) (新規上場時の会計不正に関する件) (不良債権処理による資産デフレに関する件) (チッソ株式会社に対する支援措置に関する件) (国家情報会議に関する件) ○金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付) ─────────────
財政金融委員会
発言 134
○委員長(宮本周司君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、大門実紀史君が委員を辞任され、その補欠として小池晃君が選任をされました。 ─────────────
○委員長(宮本周司君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官鎌谷陽之君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(宮本周司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(宮本周司君) 財政及び金融等に関する調査を議題といたします。 まず、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告に関する件について、政府から説明を聴取いたします。片山内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(片山さつき君) 令和七年六月二十四日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出いたしました。 報告対象期間は、令和六年十月一日以降令和七年三月三十一日までとなっております。 御審議に先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。 まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。 次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十九兆三百十九億円となっております。 また、預金保険機構による破綻金融機関等からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で六兆五千百九十二億円となっております。 なお、預金保険機構の政府保証付借入れ等の残高は、令和七年三月三十一日現在、各勘定合計で三千三百七十億円となっております。 ただいま概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。 金融庁といたしましては、今後とも、各金融機関の健全性にも配慮しつつ、金融システムの安定確保に向けて、万全を期してまいる所存でございます。 御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○委員長(宮本周司君) 以上で説明の聴取は終わりました。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○森ゆうこ君 おはようございます。 通告しておりました順番を少し変えて、スルガ銀行問題から質問させていただきます。 先ほどの理事会で、協議事項となっておりました金融庁によるスルガ銀行問題の対応策、いわゆるロードマップ、これの二回目の提出がございました。しかし、到底不十分な内容でございますし、そもそもこのロードマップ、今日の理事会の冒頭で出すのではなくて、昨日のうちに出してもらいたいと複数の議員からも申出があり、私もそのように自民筆頭に申し入れたわけでございますけれども、いきなり出してきて、そこで判断しろと言われても困りますし、今日の質問にも反映できません。そのような対応にまずは抗議をしておきたいと思います。 そこで、片山大臣に伺いたいんですけれども、そもそも、金融庁設置の目的とは何ですか。
○国務大臣(片山さつき君) 金融庁は、二〇〇〇年、平成十二年七月に、金融監督庁と大蔵省金融企画局の統合後に総理府の外局として設置され、さらに、二〇〇一年、平成十三年一月、金融再生委員会の廃止に伴い、同委員会が担ってきた破綻処理や資本増強等による金融安定化の役割を引き継ぐこととなりました。 金融庁設立に当たっては、安定的で活力ある金融システムの構築と、金融市場の効率性、公正性の確保をその業務の主要課題と位置付け、もって国民の利益の向上や国民経済の発展に資することを目的とし、金融行政の実施に当たっては、市場規律と自己責任の原則を基軸とし、預金者、保険契約者、投資者等の利用者の利便性の向上と保護に努めるなどとしております。 その後、金融庁においては、金融を取り巻く環境が変化する中、引き続き、設立の理念を維持しつつ、金融システムの安定と金融仲介機能の発揮、利用者保護と利用者利便、市場の公正性、透明性と市場の活力のそれぞれを両立させつつ、企業、経済の持続的成長を支え、国民の安定的な資産形成に寄与することを通じて国民の厚生の最大化に貢献することを目指し、金融行政に取り組んでいるところでございます。
○森ゆうこ君 長い、随分長い答弁だったんですけれども。 じゃ、端的にお聞きします。金融庁設置法、私も改めて見てみましたけれども、金融庁の任務及び所掌事務等、最初に書いてあることですね、そこには何て書いてありますか。第三条、金融庁は何のためにあるんですか。ここを答えていただければよかったんです、長々御説明いただきましたけど。
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 金融設置法の第三条でございますが、金融庁は、我が国の金融機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とするでございます。
○森ゆうこ君 そう書いてあるじゃないですか。利用者保護が目的なんですよ。しかも、そのことについては金融庁も、論文、いろんなところで、いろんなことが書いてあります。 金融庁も昨日持ってきましたけど、二〇〇八年「金融財政事情」、金融消費者庁、金融消費者庁です。これは、当時の総務企画局企画課長大森さん、この方が書かれたものでございますけれども、そこの一節。金融庁は、十年前、金融関係法律と人員を大蔵省から新たな器に移管し、消費者目線で金融行政を遂行するために誕生した。消費者庁構想とは、この金融庁の試みを、安全、表示、取引など全ての消費者保護分野に拡充しようとするものである。 つまり、消費者保護、利用者保護が金融庁の、わざわざ省庁再編、統合という流れに逆らって、あえて大蔵省から金融庁をつくったその目的は、書いてありますよ、ここに。金融消費者庁、消費者保護が最大の目的なんじゃないですか。そもそも、法律にもそう書いてあります。 大臣、いろいろ御説明されていましたけれども、金融庁の存在意義、金融庁設置の目的とは、利用者保護、消費者保護なのではありませんか。端的にお答えください。大臣です。
○国務大臣(片山さつき君) 先ほどお答えしたとおり、設立に当たって、金融行政の実施に当たっては、市場規律と自己責任の原則を基軸とし、預金者、保険契約者、投資者等の利用者の利便性の向上と保護に努めるということになっております。
○森ゆうこ君 一丁目一番地が消費者保護、利用者保護なんですよ。しかし、余り金融庁が事前に規制し過ぎると経済の活性化を阻害するということもあり、言わば事後チェック。だとしたら、今回のようなスルガ銀行事件、もっと積極的に被害者の救済のために具体的な策を講じなければならないと思いますけれども、いかがですか。今までとは違う、もっと踏み込んだ答弁をいただきたいと思います。
○国務大臣(片山さつき君) スルガ銀行の不正融資問題については、二〇一八年十月に一部業務停止を含む業務改善命令を発出して、その後も当該命令に対する履行状況のフォローアップを継続してまいっております。 また、二〇一九年九月にはシェアハウス向け融資について、二〇二二年二月にはアパマン向け融資について、被害者側弁護団の申立てによって民事調停が開始されたことから、金融庁としては、利用者保護の観点も踏まえ、調停中はその進捗状況や調停外の交渉の状況を確認するとともに、債務者支援のためにできることがないか検討を促してきたほか、裁判所の求めに真摯に応じるなど、調停成立に向けた適切な対応を取るよう指導監督してまいりました。 また、本年のアパマン向け融資に係る調停が成立した後は、同行と債務者の双方が合意した調停条項に基づき、当事者間の個別の返済プランの協議によって示談による解決が図られていくものと承知しております。 その上で、協議中の物件について、個別の協議の状況について随時確認を進めているほか、同行が債務者の自宅処分の強制など通常の日常生活を営むことにも困窮するような取立てを行うことがないように、指導監督をしているところであります。
○森ゆうこ君 いろいろ御答弁されましたけれども、詳しい問題については、これまでも私を含めいろんな先生方から問題点、物件を売却しても平均で五千万円の負債が残る、ずうっと未来永劫、亡くなっても負債を支払わなければならない、返済しなければならない。これを救済しなくて、金融庁設置の目的、利用者保護、消費者保護、その目的が果たせないんじゃないんですか。果たせないんじゃないんですか。 それで、この間、大臣は特措法の可能性について答弁されました。上乗せの解決、自主的な証拠の開示を求めていく特措法の可能性について答弁されたというふうに認識しておりますけれども、これも、政府、そして、まあ政府というか与党ですよね、議員立法になるかというふうに思いますが、理解がなければ、我々、これ取り組んだとしても実現には至りません。特措法の可能性について、大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(片山さつき君) 先ほどから申し上げておりますように、その業務改善命令等の監督上のいろいろな手段を講じてまいりました。それから、被害者弁護団から申立てがありました民事調停の枠組みの下で解決を図ることが重要と判断いたしまして、スルガ銀行に対しては、司法の判断を尊重し、調停の中で裁判所の求めや判断に対して誠実な対応をするよう強く促してまいりました。 今御指摘の私の答弁というのはどの部分のどれを指しているのか、ちょっと私も今そこの資料を持っていないんですけれども、一般論としては、今私が申し上げたような形で、調停において裁判所の下においては適切な情報提供を行ってきたということで対応をされていると思います。 いずれにしても、今後も個々の返済プランがございますので、それについて、協議中の物件についてスルガ銀行と債務者の双方が合意した調停事項に従って示談の成立に向けて真摯に協議を進めることが重要だと考えております。
○森ゆうこ君 なかなかその御答弁では進まないかというふうに思います。 資料に関してはこれ質問を省きますけれども、金融庁が出している監督の基本方針自体が、情報の非対称性、ここに着目をして利用者の保護のために金融庁が仕事をするというふうに書いてあるわけですから、この方針に従って具体的に対応を行っていただきたいというふうに思います。 次に、通告の下から順番に行きます、済みません。ウォーターPPP、PPP、PFIについて質問させていただきます。 PPPのタスクフォースについて、アクションプランの方向性と課題について内閣府に伺います。
○政府参考人(鈴木貴典君) お答え申し上げます。 政府におきましては、PPP、PFIの推進に向けまして毎年アクションプランを改定しているところでございまして、現在、関係省庁の担当者が一堂に会するPPP/PFI投資促進タスクフォース等におきまして、施策の一層の充実を図るための検討を進めているところでございます。 昨今のインフラ老朽化、人手不足などといった社会的課題に対応して持続的なインフラの整備、運営を可能とするためには、PPP、PFIの効果的な活用が必要であるというふうに考えてございます。このため、本年の改定におきましては、水分野のみならず、他の分野も含めまして、分野横断型、広域型のPPP、PFIの推進、物価高騰等の事業リスクへの対応等について検討を行っているところでございまして、PPP、PFIの一層の普及促進に努めてまいりたいと考えてございます。
○森ゆうこ君 更にこれを推進していくという方向性でアクションプランの作成が進んでいるんですけれども、今日、財務省中山主計局次長にお越しいただきました。主計局次長は、どのような立場でタスクフォースに参加をして、そして、どのようなサジェスチョンを与えていらっしゃるんでしょうか。御答弁をお願いいたします。
○政府参考人(中山光輝君) お答えいたします。 PPP/PFI投資促進タスクフォースにおきまして、第二回以降、オブザーバーとして参加させていただいております。 財務省主計局は、公会計や調達制度の観点からPPP、PFIの活用を含めた議論を各省庁と行っているところでございます。本タスクフォースにおきましても、官民連携での投資や社会課題の解決等の観点から、PPP、PFI投資を促進する上で、政府としてどのような取組が可能か、質問、質疑等をさせていただいているところでございます。
○森ゆうこ君 オブザーバーということなんですけれども、会議の参加者に名前が載っておりません。載っているのかな。載っていないと思いましたけど。載っています、オブザーバーとして。
○政府参考人(鈴木貴典君) お答え申し上げます。 内閣府のホームページで資料等を出させていただいておりますが、オブザーバーの欄を記載していないので会議者の中のそのメンバーとしては公表されてございませんが、議事録等ではしっかり記載をさせていただいて、オブザーバーとして記載をさせていただいているところでございます。
○森ゆうこ君 大変こういう言い方をすると失礼なんですけれども、水道法改正のときにいろんなことが問題になりました。利益相反と疑われるような人が議論を主導していたのではないかというふうに指摘をされてきたところでございます。 しかし、その当時最もそういう問題を指摘されていた福田さんが有識者としてPPP、PFI推進のためのプレゼンを行っている。そして、中山次長に関して言えば、当時、同様に水メジャーから利益供与を受けていたということが指摘をされ、それも政府としても一部認めているところなんですけれども。 当時利益相反というふうに指摘をされていた人たちが、またこのPPP、PFIの推進に、議論に関わっていく、しかも、オブザーバーとしてわざわざ出席をして、いろんなサジェスチョンを与えているということについての正当性、どのように説明されますか、中山さん。
○政府参考人(中山光輝君) 先ほど申し上げましたとおり、財務省主計局では、公会計、調達制度の観点からPPP、PFIの活用を含めた議論を各省庁と行って、議論を予算編成過程で進めているところでございます。個々の企業と特段の利益相反はないと認識してございます。
○森ゆうこ君 いや、かつて利益相反が指摘されていたことについて説明責任果たしていないじゃないですか。 これ、どんどん進めて、もちろん民間の英知を使って、深刻なこのインフラの更新それから維持ということについて力を借りるのは結構なんですけれども、今行われているのはもう十年とか二十年の契約で、その技術の更新、蓄積、これが、何といったらいいんですか、行政側にもう積み重なっていかない。で、うまくいかなかったときに、十年後に、PPP、PFIやめたいと思っても、もう既に行政側に技術がない。特に水道の問題は非常に深刻な問題だというふうに考えます。 中山さんをここでその何か不祥事について追及したいとか、そういうことじゃないんですよ。でも、かつて利益相反ということが指摘された、その説明責任はやはりきちっと果たしていただかないと、この問題に関わっているということについて、そしてこのタスクフォース、この正当性が問われるんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。
○政府参考人(中山光輝君) 済みません、私自身、利益相反の当たるような行動は取っていないと認識してございます。 民間のノウハウにつきましても、それを最大限活用しながら公共サービスの実現を図ってまいりますが、同時に、行政側においても適宜フォローしながら水道事業等公共サービスを行っておりますので、そういったノウハウの継承は問題ないと考えてございます。
○森ゆうこ君 いや、ちょっと信じられない答弁ですね。問題ない。そういう問題が深刻だということは様々指摘されているところですよ。 ここは財政金融委員会なので今日はこれ以上はこの問題追及いたしませんけれども、極めて深刻な問題がある。そして、この議論も、いろいろ利益相反の問題、今はないといっても、将来的に、あのときにはなかったけれども、実際に当時指摘されていた水メジャーが地方の水道事業、これに参入しているわけですから、改めて問題があるということを指摘して、次の問題に移ります。 ごめんなさいね、通告、順番、下からで、今日はごめんなさい。それで、次は森友問題なんですけれども。 先週金曜日に、予算委員会に七回目の文書の公開が行われました。片山大臣、これでもう終わりなんでしょうか。何が解明されて、何が解明されていないんでしょうか。
○国務大臣(片山さつき君) 森友学園事案に関する御遺族からの開示請求につきましては、先週行った第七回開示により、森友学園事案と関連が深い主要な文書十四万六千ページ程度の開示は完了したところです。 残された主要な文書以外の三十一万ページ以上の文書は、既に公表又は開示された文書と重複する文書、報道、国会議事録、想定問答、森友学園事案と関連がない文書などですが、これらの文書について、御遺族から、開示の効率化の観点から文書の一覧表の開示を求める旨の申入れがあったところであり、これを踏まえまして、まずは文書の一覧表について、できる限りの対応を行うために作業を進めたいと考えておりますので、別にこれで終わりというわけではありません。
○森ゆうこ君 本質はまだ何も解明されていないのではないか、なぜあそこまで赤木さんが追い詰められなければならなかったのか。 まだ私も、詳しくこの資料見る時間がなかったんですけれども、当時のメールのやり取りなど、非常に長時間にわたって対応に苦慮をしていたということが開示されたメール等で判明しているということであります。欠落文書も一部しかまだ分かっておりませんし、それから、求められていた、強く求められていた直属の、赤木さんの直属の上司のノートですね。これ、なぜ開示されないんでしょうか。ここに、赤木ノートと同様、非常に重要なことが書いてあるんじゃないでしょうか。
○政府参考人(井口裕之君) お答えいたします。 今回開示された文書の関係でございますが、ノートにつきまして、御遺族から開示請求があったものにつきまして、これらの文書につきましては捜査機関に任意提出したものでありまして、本来その全てが情報公開法五条四号に定める不開示情報に該当し得ると考えられますが、公益上特に必要であると判断し、昨年四月に開示を開始したところです。 委員御指摘の今回不開示といたしました職員の私用ノートにつきましては、開示することにより個人の権利利益を害するおそれ等があるため、情報公開法上の不開示事由に該当すると判断したものでございます。
○森ゆうこ君 そこの基準がちょっとよく分かりません。プライバシーを理由に、大事な文書、都合の悪い文書は開示しなかったのではないかという疑念が拭い切れない。私もまだ、今回開示されたものについてもまだよく見ておりませんし、膨大な量でございますので、また今後、まだ何も終わっていない、なぜこのようなことが起きたのかということについて分からない部分が多過ぎますので、また今後調査をさせていただきたいというふうに思っております。 最後に、片山大臣、これ最初に質問する予定だったんですけど、アメリカ出張お疲れさまでございました。私は、片山大臣のジャパン・ソサエティーでの発言、今が日米関係の黄金時代、もう強烈な違和感を覚えました。何が黄金時代なんですか。どういう認識なんですか。どのような認識でそのように講演されたんですか。
○国務大臣(片山さつき君) 今回、米国出張の最後に、ジャパン・ソサエティー、ニューヨークにおいて、コロンビア大学国際公共政策大学院名誉学部長でもあるメリット・ジャノウ会長のお招きで、日本の経済財政政策や日米協力についての講演と対談を行いました。 この講演の中で、十月に、昨年、トランプ大統領が来日された際に高市総理が御発言された表現と合わせて、現在の日米同盟は黄金時代にあると言及しましたが、これはインド太平洋地域の平和と安定の基盤である日米同盟を一層強化し、日米関係を新たな高みに引き上げていくということを通じて世界の平和と繁栄に貢献していくという決意を示すために申し上げたものです。 実際に、先月の日米首脳会談でも、高市総理とトランプ大統領の間で重要鉱物を含めた経済安全保障等の分野で具体的な協力を確認いたしました。私も、カウンターパートのベッセント財務長官とは、昨年十月の高市政権発足直後に彼が来日された機会以降、対面、オンラインを通じて頻繁に意見交換を重ねております。 今後とも、様々なチャネルを通じて米国と緊密に連携し、強固な信頼関係を一層深めていく決意でございまして、そのような意味で、内閣の既に発表された文書に沿ってこのように申しました。
○委員長(宮本周司君) 時間が来ておりますので、おまとめください。
○森ゆうこ君 はい。 黄金時代、それは何か日本が八十兆円以上の投資だとかいろんなことで、それはアメリカにとっては黄金時代かもしれません。でも、何も良くないじゃないですか。トランプ大統領によって、今、大勢の人が亡くなり、無辜の市民が亡くなり、そして日本は、石油がない、ナフサがない、国民の生存の危機なんですよ。全くこの講演の中にはそういうことに対する言及がない。驚きました、おかしい、そうお伝えして、質問を終わります。
○原田秀一君 国民民主党・新緑風会の原田秀一です。本日もよろしくお願いいたします。 片山大臣、先週は米国出張お疲れさまでした。 本日は、暗号資産について、日本の金融力の強化の観点から質問をいたします。 大臣は、訪米中の四月十八日、ジャパン・ソサエティーで、金融のデジタル化、グローバル化が進む中、ステーブルコインやトークン化預金など、ブロックチェーンを活用した決済の高度化についても政府として支援していますと発言されました。 日本は、世界に先駆けて暗号資産について法整備を進めてきました。一方で、最近、米国が、ジーニアス法によってステーブルコイン規制を整備し、クラリティー法で市場区分、管轄を明確化し、さらにプロジェクト・クリプトによる産業育成によって様々なクリプトマーケットが成長し、日本は後塵を拝しているように見えます。 まず初めに、ステーブルコインについて伺います。 日本は世界で最も早く法整備を終えた国の一つであり、決済利用として円ステーブルコインの拡大を進める環境が整っていると思います。しかし、米国のステーブルコイン、USDTやUSDCが爆発的成長と実需拡大が進む一方、円のステーブルコインはようやく商用拡大に入る段階です。 円ステーブルコインマーケットの進展、決済通貨としての国際化に向けた取組をどういうタイムラインで進めていくおつもりか、大臣の御見解をお聞かせください。
○国務大臣(片山さつき君) 委員御指摘のとおり、我が国ではステーブルコインに関する規制枠組みを早期に導入しておりまして、昨年十月から第一号となる円建てステーブルコインの発行、流通が始まっております。加えまして、クロスボーダー決済での活用を視野に入れた三メガバンクによるステーブルコインの実証実験も始まっており、二〇二七年には実取引が開始される見通しでありまして、円建てステーブルコインの実用段階が見えてきております。 このステーブルコインにつきましては、国際的にはG20ですとかFSBにおいて優先課題の一つとして議論をされておりまして、米国やEUを含む世界各国で規制枠組みの整備が進展しておりますが、そういった中で、金融庁としては、円建てステーブルコインのクロスボーダーでの流通も視野に入れまして、ステーブルコインの健全な相互流通に向けた国際的な議論にこれからも貢献してまいりたいと考えております。
○原田秀一君 ありがとうございます。 続いて、次の質問に移ります。 ステーブルコインに加え、海外ではオンチェーン上で様々なアセットクラスの取引が進んでいます。特に、ハイパーリキッド社のような分散型取引所は、取引コストが極端に低いことや、パーペチュアルと呼ばれる無期限先物によって取引量が巨大化し、米国議会でもその取扱いについて議論がなされています。 四月十六日、米下院農業委員会で共和党のオースティン・スコット議員は、ハイパーリキッド社のようにオフショア無期限先物市場が巨大化し、米国消費者や米国内経済への影響を与え得る、米国内の正規取引所と同様に規制を課す方法を考えるべきだと提言しています。それに対して、米商品先物委員長は、これらのオフショア分散型取引所をモニタリングしていると述べた上で、こうした活動を米国内規制の下へ戻したいという答弁をしています。 このように、台頭する分散型取引所を将来日本市場の規制内に置くのか、あるいは日本での使用を禁止するのか、日本政府としての方針をお聞かせください。
○国務大臣(片山さつき君) いわゆるDEX、DEXについては、明確な定義はまだ存在していないんですが、一般的には、中央集権的な管理者がいない又は特定し難い、利用者同士がスマートコントラクトを通じて暗号資産の交換を自律的に実行できるといった性質を有している一方、DEXと称するサービスの中には、実際には中央集権的な性質を有する場合があるといった指摘もなされているところです。 現在、規制上、こうしたDEXが資金決済法上の暗号資産交換業に該当するか否かは、個々のケースごとに規制の対象となる者の有無も含めて実態に応じて判断する必要があるものと考えております。 また、このDEXに対する今後の規制の在り方については、去年の十二月の金融審議会のワーキンググループの報告書におきましては、プログラムの不備等に起因するサイバー攻撃などによって利用者が不測の損害を被るリスクやマネー・ローンダリングに利用されるリスク等を指摘した上で、現状ではDEXについて国際的に明確な規制の手法が確立されていないものの、暗号資産交換業者に対する規制とは異なる技術的性質に合わせた過不足のない規制の在り方について、各国の規制やその運用動向も注視しながら継続して検討を行うことが適当であると、こういう御提言をいただいているところであります。 金融庁としては、現時点ではこうした提言を踏まえてDEXの規制の在り方について継続的に検討していると、今そういう方針で臨んでいるところでございます。
○原田秀一君 ありがとうございます。 四月七日の米・イラン間の停戦発表の直前に、原油先物市場で約九億五千万ドル、一千五百億円相当もの大規模な売りの注文が出されていたことが報じられ、米当局による調査が進んでいます。本取引はシカゴ・マーカンタイル取引所という伝統的な取引所上での取引でありまして、追跡調査が可能です。同様のインサイダー的な取引がオフショア分散型取引所でも行われているという疑惑も報じられています。 このようなインサイダー的取引をオフショア分散型取引所で日本人が行った場合、当局は、調査、取締りは、取締り役はできるのでしょうか。また、そもそも、ハイパーリキッドのようなオフショア分散型取引所での日本人の取引実態を把握していますでしょうか。お聞かせください。
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 まず、金融庁は、あくまでも所管法令に基づきまして監督対象となっている事業者に対して報告徴求等を求める権限を有しているということでございます。 その上で、暗号資産交換業等として登録を受けている事業者の中には、現時点においてはハイパーリキッド社及び類似の分散型取引所を称する事業者は存在しておりません。このため、御指摘のハイパーリキッド社のようなオフショアDEXにおける取引実態について、金融庁として法令上権限を有しておらず、把握はしておりません。
○原田秀一君 ありがとうございます。 分散型取引所は台頭しているマーケットでもありますので、是非、規制や日本市場での取り込みを検討いただければと思います。今は、英語で、ハイパーリキッド社も特に勧誘もしていないと思いますし、日本人が使いにくいフォーマットにはなっているとは思うんですが、そうはいっても、ここでいろんな取引が行われてしまうと何でもできてしまうようになってしまうということからも、非常に懸念をしております。 それを申し上げまして、次の質問に移ります。 米国では、ステーブルコインを活用したポリマーケット社などが扱う予測市場が世論調査を超える新しい情報市場として急拡大しています。CPIが何%か、日銀が利上げするのか、降雨量、猛暑日数、台風上陸の有無など、経済活動や農業のヘッジにも活用できる予測市場があります。 日本でも、賭博としてではなく、経済予測、災害ヘッジ、価格発見市場としてこの市場を活用するお考えはありますでしょうか。御見解をお聞かせください。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 委員が御指摘されるような予測市場、これはどういうものかということにもよりますけれども、いわゆる賭けの対象になるような予測市場については、現在金融庁の所管する規制法はございません。そうした予測市場において賭けるような行為は賭博と同じではないかといった指摘があること等を踏まえると、極めて慎重に対応する必要があると考えております。
○原田秀一君 ありがとうございます。 私が予測市場に着目したのは、まず期待値面での健全性です。通常のギャンブルには必ず胴元が存在し、賭け金からテラ銭が引かれるため、参加者全体の期待値は常にマイナスになります。一方、予測市場は、ユーザー同士が直接取引をするため、胴元による大きな取り分がなく、期待値はゼロサムに近い状態です。そういった意味では、FXのような取引にも似ているものだというふうに思います。カジノのように確率的に必ず胴元が勝つ仕組みではなく、情報の分析力や予測の正確さが利益に直結するため、スキルが反映されやすい金融市場に近い性質も持っていると思います。よって、通常の賭博よりは期待値が高いという点、すなわちギャンブル好きの方の損失が減る、そういった観点からも社会的活用の余地もあるように思いました。 期待値の健全性の観点で、もし追加の御感想があれば教えてください。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 実際に行われている取引が社会的、経済的有用性が認められているものかどうかというようなところは慎重に見ていく必要があるというふうに考えております。 その上で、金融庁の所管法令であるところの金商法等の保護法益との関係で対象とすることが正当化されるかとか、あるいは賭博罪との関係とかですね、多くの論点があるかと考えておりますので、先ほど申し上げましたとおり、極めて慎重に対応する必要があるものと考えております。
○原田秀一君 ありがとうございます。 次に、先ほどの予測市場の情報インフラとしての機能です。 予測市場は、単なる賭けではなく、集合知を可視化するツールとして、社会的な役割、すなわち一定の公共性も持っているのではないかと考えます。お金を掛けて真剣に予測するインセンティブが働くため、世論調査や専門家の意見よりも正確な予測を出すことが多く、意思決定の支援ツールとして機能します。さらに、ブロックチェーンを活用した市場では取引履歴が全て公開され、不正な操作が難しいという健全性もあります。 この予測市場の情報インフラ機能という観点で、もし追加の感想がありましたら教えてください。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 そのようなものが自律的に取引所と称するところで行われていることについて、第三者の検証が入っているかどうかというところもはっきりしないところがあるというふうに考えております。 報道ベースではございますけれども、昨今のイラン侵攻に関して、そのような取引所を使ってインサイダー取引の疑惑があるというふうな報道もございますので、重ねての御答弁になりますけれども、極めて慎重に対応する必要があるものと考えております。
○原田秀一君 ありがとうございます。 私も、懸念点としては、構造がクリーンであっても、ユーザーの精神面や行動面のリスクなどでは従来のギャンブルと変わらない部分がありますので、ギャンブルの依存のリスク、あるいは情報の非対称性によって内部情報を持つ者が有利になる不公正性についてもしっかり対策が必要であるものと考えております。 次の質問に移ります。 トークン化証券についての、日本の、あるいは金融庁としての成長戦略、戦略についてお考えを教えてください。
○国務大臣(片山さつき君) いわゆるトークン化証券、STにつきましては、近年、不動産や社債に関するものを中心に発行が行われているものと承知をしております。トークン化証券については、一般に、小口分散、コスト削減、二十四時間取引が可能といったメリットがあると指摘されているところでございますが、金融庁といたしましては、今後も我が国においてトークン化証券を活用したユースケースが広がっていくことが重要と考えておりまして、引き続き、適切な利用者保護や健全なイノベーションが図られながら関連市場が発展していくということを期待しております。
○原田秀一君 ありがとうございます。 私も、不動産のトークン化証券については、もちろん非常に意味合いはあるんだと思うんですが、既存のJ―REITの小口化に近い、そういった不動産トークン化証券というのは、金融市場として見ると市場規模というのは非常に小さくなってしまうんではないのかなという懸念を持っております。私は、それよりも、日本版のBUIDLと言わせていただきますが、つまり日本国債やMMFといった利回り付きの流動資産をトークン化するということを政府としては急いでいくのがいいんではないかというふうに思っています。 米国では、BUIDLは、機関投資家が保有する眠っているドルをオンチェーンで運用し、二十四時間、決済を使いながら利回りも得るという資本効率の極大化を実現しております。不動産トークン化証券は買って持ち続けるバイ・アンド・ホールドが基本的で流動性が低いですが、短期国債のトークン化というのは経済手段として機能するため、エコシステム全体の血流流動性につながると思います。 日本版BUIDLは、オンチェーンで利回りを出す、金利が付くステーブルコインになり得ます。日本でも、先ほどおっしゃられたとおり、既にメガバンク各社がデジタル国債や社債の発行基盤を整備しています。これは、まさに日本版BUIDLの器をつくる作業だと考えます。 現在の日本の勝ち筋として、信頼性の高い円建てステーブルコインとともに日本版BUIDLをセットで展開し、オンチェーン上で円の経済圏を確立していくことというのを最優先に進めていくべきとも考えておりますが、この点、御感想、御見解あればお聞かせください。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 特定の資産についてトークン化を図ることが効率的かどうかというのは、そのマーケットの性格にもよるものだというふうに考えております。先生御指摘のような短期国債市場であれば、プロ投資家のマーケットというのがある程度整備されておりまして、そこで効率的な取引が現在は行われているというふうに承知しております。 不動産とか社債とか、セカンダリーの取引に課題のあるものについてオンチェーン化を図っていくという方向が当面の考え方かというふうに思っております。
○原田秀一君 ありがとうございます。 続きまして、次の質問に移らせていただきます。 国内市場におけるビットコインのETF化についての検討状況についてお聞かせください。
○国務大臣(片山さつき君) 金融庁では、足下の暗号資産の投資対象化を踏まえまして、この暗号資産の特性に応じた金融商品としての規制を整備し、利用者保護の充実を図るべく、この国会に金融商品取引法の改正案を提出しております。 暗号資産ETFの解禁に当たっては、その裏付け資産である暗号資産現物の取引について、まず、改正金融商品取引法によって利用者保護の充実が図られる必要があると考えております。その上で、海外では暗号資産ETFが上場され、取引が拡大しているという事実、状況も踏まえつつ、日本国内においても暗号資産ETFを解禁する方向で検討を進めてまいりたいと考えております。
○原田秀一君 ありがとうございます。 既に開いている証券口座を、ビットコインを買えるようになると、仮想通貨取引所で売買する投資家のみならず、例えばインフレ下でゴールドの代替というような意味合いで投資のポートフォリオに組み込む機関投資家や、一般投資家のビットコイン投資の普及も進むと考えております。 先ほど御答弁ありましたように、進めていかれる方針というのは理解しましたが、もしタイムラインとかが、何か参考になるものがあれば教えていただくことはできますでしょうか。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 現在、国会に提出させていただいております金融商品取引法等の改正法案については、公布後一年以内施行ということを基本的には予定しております。その後、実際に自主規制機関等での対応が図られるというようなところも見極める必要があると思いますので、あと、先日国会で御審議いただきました改正税制の法案のタイミング等も勘案して、解禁時期を今後検討してまいりたいというふうに考えております。
○原田秀一君 ありがとうございます。 資源のない日本が今後国際競争力を維持する手段として重要である日本の金融力の強化を切に願いまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○杉久武君 公明党の杉久武でございます。 通告に従いまして、順次質問してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 まず、先週、国際通貨基金、IMF、世界銀行の春季会合、そしてG7財務相・中央銀行総裁会議がワシントンで開催をされまして、片山大臣には遠路大変お疲れさまでございましたが、今回の会合では、収束の兆しが見えない中東情勢が世界経済に与える影響について議論されたと伺っております。 そこで、まず冒頭、片山大臣に質問させていただきますが、中東情勢が世界経済に与える影響について、IMF・世界銀行春季会合、またG7財務相・中央銀行総裁会議においてどのような議論がなされたのか、確認をさせていただきたいと思います。
○国務大臣(片山さつき君) 先週米国で開催されたG7、G20、IMFC、これは国際通貨金融委員会、IMFのです、等の一連の会合で、私の方からは、中東情勢を受け、原油、金融市場において引き続き大きな変動が見られ、日本としては極めて高い緊張感を持って市場動向を注視していること等を説明したほか、高市総理が四月十五日に表明しましたパワー・アジアというアジア各国への金融支援等を紹介し、こうした支援を通じて各国の安定と成長を支えることが日本を含む世界経済の強化につながる旨を申し上げました。 会合におきましてのほかの参加者の発言についての詳細は控えますけれども、現下の状況では非常に経済の見通しが立てにくいということ、それから、ホルムズ海峡の航行の安全を含め、事態の鎮静化が世界経済の安定に不可欠であるといった指摘が非常に多くありました。 多国間の会合のほか、各国財務大臣等とのバイ会談も十件ほど実施しましたが、世界経済が非常に高い不確実性に直面している中で、こういった様々な率直な意見交換ができたことは有益と考えております。 以上でございます。
○杉久武君 申し上げるまでもなく、今般の中東情勢が我が国に及ぼす影響は甚大でありまして、物価や景気、経済、また金融市場を同時に揺さぶる事態となっておりますが、政府では、こうした情勢に対応するため、先月十九日より緊急的なガソリン、軽油などの燃料油に対する価格抑制のための補助を実施いただいております。 他方、先週十五日にIMFが公表した財政モニターでは、この中東情勢によりまして、既に脆弱化している世界の財政への負担が一段と強まっているとの見方が示されておりまして、IMFのロドリゴ・バルデス財政局長は、これは世界的なショックであり、各国が価格を抑制しようとすれば、価格は世界的にますます上昇するだろうと、価格を抑えることはせず、需要の調整に任せることが非常に重要になると発言されておりまして、燃料補助金の導入は避けるべきであると主張されたと伺っておりますが、これは名指しこそ避けているものの、我が国を念頭に入れた発言と考えて差し支えないと認識しております。 そこで、片山大臣に質問いたしますが、中東情勢の影響を回避するための、自国防衛のための措置とそれに伴う支出拡大や政府債務の増加による財政の脆弱化というものが、グローバルな視点から見た我が国経済、金融に与える影響というものをどのように考え、またどのようにバランスを取っていくのか、大臣の御見解を伺いたいというふうに思います。
○国務大臣(片山さつき君) 中東情勢を踏まえまして、政府では、国民の皆様の生活と経済活動を守るため、ガソリン等に係る緊急的激変緩和措置を実施しておりますし、赤澤大臣を中心に、備蓄の放出を含めて、石油の流通対策や重要物資の確保等を進めていただいているところでございます。 これらは我が国経済のために対応しているものであって、引き続き、原油価格等の動向ですとか世界経済の動向、それに伴う国際貿易、物流、エネルギー価格を始めとした物価への影響などについては常に注視し、必要な対応を図ってまいりたいと考えております。 その上で、我が国経済、金融のためには、委員御指摘のような視点は常に持っておかなければなりません。債務残高の対GDP比は安定的に引き下げていくという大方針でございまして、その中で、こうしたショックにも強い財政構造を確立して、必要なときに機動的に対応できる財政余力を確保していくことが重要な課題であるということは常に考えております。
○杉久武君 大変悩ましい問題ではありますけれども、極めて慎重な判断が間断なく求められている状況にあると思いますので、この不確実性の闇を抜け出すためにも、片山大臣には、財政、金融の観点からしっかりと手綱を握っていただいて、盤石な我が国のかじ取りを切にお願いしたいというふうに思います。 その上で、次は、こうした一連の中東情勢が、我が国経済、とりわけ中小企業に及ぼす影響と対策についての確認をしたいと思います。 現下の不透明な情勢を受けまして、中小企業の資金繰りへの影響が懸念されるところであります。そこで、政府でも、中東情勢を踏まえた金融上の対応について様々な対策を講じていただいていると承知しておりますが、重要なことは、こうした施策が確実に中小企業の現場へ届くことにあります。 特に中小企業の側からすれば、制度があっても相談しづらいとか、金融機関が本当に柔軟に対応してくれるのか不安といった心理的なハードルが常にございますので、単なる制度の整備にとどまらず、事業者の実情を踏まえた伴走型の支援、事業者に寄り添った丁寧な対応を徹底していただく必要があると考えております。 そこで、金融庁に質問いたしますが、中東情勢による中小企業の資金繰りへの影響について、現場の実態をどのように把握をし、その結果を金融機関の対応にどのように反映させていくのか確認するとともに、現場レベルでの実効性ある資金繰り支援を徹底するために、どのような具体策を講じフォローアップを行っていくのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。 今般の中東情勢を踏まえまして、三月二十七日、官民金融機関と関係省庁を集めた意見交換会を緊急開催いたしまして、官民金融機関の代表者に対しまして、事業者に寄り添ったきめ細かい資金繰り支援の徹底、中東情勢の影響を受ける事業者を新たに対象に追加しました日本政策金融公庫等の特別相談窓口や金利引下げの対象を拡充したセーフティーネット貸付けの活用促進、金融庁の専用相談ダイヤルの活用促進を始めとする対応を行うよう、片山大臣から直接働きかけを行うとともに、関係大臣連名による緊急要請を発出したところでございます。 その上で、今後とも、事業者の資金繰りに重大な支障が生じないよう、財務局とも連携した金融機関へのヒアリング、貸付条件の変更等に関する相談対応状況や金融庁の専用相談ダイヤルの相談状況の確認等を通じて現場の実態を把握した上で、必要な対応を検討し実施していきたいと思っております。
○杉久武君 やっぱりしっかり実態に即した対応をお願いしたいと思うんですけれども、私どもは、この中東情勢が国民生活に及ぼす影響について全国で緊急調査を実施をいたしました。 先週十四日に一万一千件を超える調査結果を取りまとめましたが、この調査結果では、イラン情勢の緊迫化に伴う原油高の影響が国民生活と中小企業経営の双方に極めて深刻な打撃を与えている実態が明らかとなりました。例えば、個人では、九八・五%が物価上昇を実感し、九三・三%が既に家計への影響を受けておりますし、法人においても、八三・七%が事業への影響を受け、約半数が賃金を現状維持、現状維持とせざるを得ないと回答するなど、賃上げの流れにも逆風が生じており、現場の実態は政府の認識よりもはるかに深刻で切迫していると感じております。 なお、これらの調査結果につきましては、政府に対しまして具体策を盛り込んだ提言を申し入れる予定でございますが、特に中小企業などは手元資金に余裕がないため、売上げが急減してからの対応では遅過ぎますので、速やかに機動的な下支えをしていただきたくお願い申し上げたいというふうに思います。 次に、前回の委員会でも質問いたしましたが、会計監査の視点から幾つか質問したいと思います。 近年、新規上場会社等をめぐる会計不正の事例や、それに基づく虚偽表示の訂正事案が発生をし、財務情報の信頼性に対する懸念が生じております。これは単に一企業の問題ではございません。IPO、すなわち新規上場は成長企業にとって重要な資金調達の機会であり、投資家にとっても新しい投資機会ではありますが、その入口において会計不正が起きれば、資本市場全体への信頼を損ないかねません。 そこで、今年の一月には、日本公認会計士協会より、昨今の新規上場会社等の会計不正事例を踏まえ、財務情報の信頼性について利害関係者からの懸念が高まっていると明記した上で、監査業務実施上の留意事項について改めて通知をしておりますし、先月には日本証券業協会からも新規上場等の会計不正事例を踏まえた引受審査に関するガイドラインが公表されておりますけれども、ここで大切なことは、会計不正が起きた後の処分だけでなく、なぜ見抜けなかったのか、またどこに制度上、実務上の弱点があったかを冷静に検証する必要があると考えます。 そこで、金融庁に質問いたしますけれども、新規上場に関連した会計不正の問題について、金融庁としてこれらの事案をどのように受け止めているのかを確認するとともに、我が国の資本市場の信頼性確保と健全な発展との観点から会計不正の問題点をどのように分析し、今後どのように対処していくのか、金融庁の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 委員御指摘いただきましたとおり、最近、新規上場時の会計不正事案が発生しております。 昨年発覚いたしました個別の事案について申し上げますと、上場前から売上高の過大計上が行われ、上場準備期間中の監査法人の交代など不正が疑われる状況があったにもかかわらず、主要なゲートキーパーであります証券取引所、主幹事証券会社、監査法人の間で連携や情報共有が十分に行われておらず、問題の発生を防ぐことができなかったものであるというふうに考えております。 こうした新規上場時の会計不正は、投資家も含めた市場関係者の信頼を揺るがすものであり、大変遺憾であるというふうにも考えております。本事案を踏まえた再発防止策につきましては、本年三月、日本取引所グループ、日本公認会計士協会、日本証券業協会が連名で、不正リスクに対応した審査、監査の能力の向上に努めることや不正情報に係る取引所通報窓口の周知、上場準備会社役員に対する啓発活動等を推進すること等を公表しているところでございます。これらの取組を着実に進めていくことが重要と考えております。 また、委員御指摘いただきました監査法人に関しては、日本公認会計士協会におきまして、監査法人が相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を虚偽のないものとして証明した事実が認められたとの調査結果を本年一月に公表するとともに、再発防止策として、本事案を踏まえた監査上の留意事項についての周知徹底や上場会社等監査人に対するモニタリング強化などに取り組むこととしております。金融庁としてもこうした取組をしっかりとフォローしてまいります。
○杉久武君 先ほども申し上げましたけれども、新規上場時の会計不正を断じて防がなければなりませんが、他方で、必要以上に萎縮的な運用によって、上場準備を真面目に進めている健全な成長企業までもが不利益を被るようなことがあれば、それは本末転倒であると考えております。 IPOは日本経済にとって重要な成長エンジンであり、成長企業が資本市場にアクセスする機会を確保することは我が国経済活動のために極めて重要であると考えますので、不正には厳格に対応するが適正なIPOはしっかり支えるという、すなわち規制強化と市場の活性化という、一見相反する要請をどのように両立させていくのかという点が問われてくると考えております。そのためにも、単に規制を強化するだけでなく、監査法人や証券会社などのゲートキーパーが連携してリスクの高い案件を適切に見極めていくとともに、健全な企業について円滑に上場できる環境を整えていくことも必要でございます。 そこで、金融庁に質問いたしますが、新規上場時の会計不正の再発防止と適正なIPOの促進の両立のために、金融庁としてどのような制度運用や実務対応を進めていくのかを確認するとともに、ゲートキーパー間での連携や情報共有の強化について、具体的な方向性についても併せてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 新規上場時の会計不正は、先ほども申し上げましたけれども、投資家を含めた市場関係者の信頼を揺るがすものであり、大変遺憾であると考えております。金融庁といたしましては、主要なゲートキーパーによる再発防止策が着実に実施されるよう、しっかりとフォローしてまいりたいと思います。 一方で、再発防止策の実施に当たりましては、委員御指摘いただきましたとおり、上場準備会社の過度な負担になることでスタートアップの育成や円滑なIPOに影響が生じないようにすることも必要であると考えております。そのためには、各ゲートキーパーが不正情報の収集に当たり連携を深めたり、今後も課題を認識した場合には連携しながら改善を図っていくこと等、不正の再発防止に向けて互いに協力して対応していくことが特に重要であると考えております。 金融庁といたしましては、こうした点にも留意しつつ、各ゲートキーパーによる再発防止策の趣旨を踏まえた効果的な対応を促すことで引き続き金融資本市場の信頼確保に努めてまいります。
○杉久武君 しっかりと金融庁として取り組んでいただきたいと思います。 時間がもうほとんどなくなってしまいましたので、残りの質問は別の機会にさせていただければと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
○松田学君 参政党の松田学でございます。 今回はFRC報告ということになっていますので金融を中心に御質問したいと思っていますが、その前に、今もお話出ましたけれども、片山大臣が一連の国際会議に出られて、その中でこのロシア産原油についてちょっとお聞きしたいと思っていまして、かつて日本は原油の輸入に占めるロシア産原油の割合が四%ぐらい近くまであったと。それが、このウクライナ戦争の中でほぼ、もうゼロに近い状態になって、そして更に日本の原油の中東依存度を高めてしまったと。エネルギー安全保障の点から見てちょっとゆゆしき事態になっているんですが。 日本は、近隣にロシアという資源国、しかも北方領土を抱えているロシアという国、ほかのG7の国々とは異なる独自の国益というのがありまして、我々参政党はもうウクライナ戦争の当初から、別にロシアに加担するわけでは全く、全くないんですけれども、この戦争からちょっと距離を置いて、日本は自国の国益を中心に考えるべきだという立場を取ってきたんですけれども、ただ、今の状況を見ますと、ヨーロッパ諸国の中でも、もうこれ原油が足りないといってロシアとの関係を改善してエネルギー調達したりとか、あるいはアジア諸国でもロシア産原油に対するこの需要が高まっているという報道もございます。 そういった中で、このG7の中でロシア産原油について取り上げられたという報道もあるんですが、どのような議論が行われたのか、またこの点、テーマについては、私が今申し上げた日本のほかのG7とは違うロシアとの関係、安倍元総理は特に留意されていたと思いますけれども、そのような観点から、大臣はこのテーマにはどんなスタンスで臨まれたかをお聞かせいただければと思います。
○国務大臣(片山さつき君) 先日十五日のG7財務大臣・中央銀行総裁会議では、ウクライナ支援というのも一つの議題になっていまして、国際機関からは現状の報告があって、そのほかにウクライナのマルチェンコ財務大臣から改革の実施状況を含む同国の状況について御説明がございました。 そういった一連の中で、御指摘のように、欧州を中心にした多くの国からは、中東情勢を受けて石油が上がっております。そうすると、石油収入は当然増加するわけですよね。この状況はロシアにとって非常に利益になると、ほとんどロシアだけを利しているというような御発言は多くの国からあったのは事実でございます。 他方、日本としては、G7を始めとする国際社会と緊密に連携して、ウクライナの公正かつ永続的な平和を実現するために何が効果的かというのを常に対応しておりますし、また日本の国益にとっても何が必要かといった点を、議員御指摘の点も含めて、常に総合的に判断しながら適切に対応してまいりたいと思っておりますし、そのようにしているところでございます。
○松田学君 高市政権は原油の調達先の多角化を進めると言っていますが、世界中が多角化進めている中で、日本がどれだけ確保できるかという点からもこのロシア産原油についてもそろそろスタンスを考えてみたらいいんじゃないかなというふうに思っております。 次に、金融の話なんですが、経済において、およそマネーというものは一種の血液のようなもので、金融機関というのはもうポンプの役割、心臓みたいなものだと。血液循環が良ければ体温が上がって経済も活性化する、そして物価も上がっていくということだと思うんですが、かつてバブル崩壊後、日本はなかなか、この銀行の財務の健全性ということに注力したため、リスクテークがなかなか行われない時代がずっと続いてきたんではないかと、銀行のですね。それが、不良債権処理も終わって金融が正常化して、したんですが、しかし、やはりバブル期のこのリスクテークに慎重になった銀行、特に中小零細金融機関に対する貸付けというのがなかなか期待されるほど進んでいない。 そういった中で、このアベノミクスについてなんですけれども、第一、第二、第三の矢があって、第一の矢の異次元の金融緩和は、もう国債を大量に日銀が買って、それで負債の側で日銀当座預金が積み上がっていくと。銀行は運用資産の中で日銀当座預金が非常に増えてしまって、それはほとんどゼロ%あるいはマイナス金利であると。であるから、この金利の付いている信用創造によっていわゆるマネーストックが増えるんじゃないかと。 しかし、マネタリーベースが増えた割にはマネーストックが増えなかった。それはやっぱり銀行のところで目詰まりを起こしていたんじゃないかと。そこで二%のインフレ目標がなかなか達成されなかったんじゃないかというような指摘が結構ございますが、この見方については大臣はどんなふうな見解をお持ちでしょうかね。
○国務大臣(片山さつき君) まず、大規模な金融緩和が開始される直前の二〇一三年の三月から二〇二四年三月にかけて、国内銀行の貸出残高を日銀の統計によって見てみると四百二十九・三兆円が六百四・七兆円になっておりますので、約四割増加をしてはおります。マネーストックにつきましては、八百三十三・九兆円が千二百四十四・三兆円で、約四九・二%増えておりますので、日銀当座預金の伸びと比べて貸出しやマネーストックの増加ペースが緩やかであったとは言われるものの、一定の資金需要に対して一定の金融機関の金融仲介機能は発揮されてはいたものと。 この今私が申し上げた数字的な意味では発揮されてはいたものと考えておりますが、緩やかであったとすれば、その背景としては、長期にデフレ、低成長が続いてきた中で、また実質無借金の企業というのも増えてきて、借入れの需要が構造的に変わってしまったというような資金需要面も含む複合的な要因もあったものであると思いましたけど、委員御指摘のような面ももちろんあったと思いますが、いずれにしても、適切な金融仲介機能を発揮していただかないと困るものですから、モニタリングをきちっとしているところでございます。
○松田学君 この金融がいかに経済にとって重要かということの議論の中で、極端なことを言いますと、銀行、健全化志向しますと全部国債に運用するのが一番いいわけで、そうじゃなくてリスク資産をどれだけ持つか、これ、銀行のポートフォリオというのは日本経済そのものであって、銀行がリスクテークに萎縮すると日本経済全体がリスクテークに萎縮してしまう、これが失われた三十年という現象になったような気がいたしますが。 お配りした資料を御覧いただければと思いますが、ちょっと、この平成大不況というデフレがずっと続いたその原点みたいなところをちょっと振り返ってみたいんですけれども、よく、一九九七年の四月に消費税率を三%から五%に引き上げた結果日本は大デフレになったんだという議論が聞かれますし、その財政面の要因も私も否定はしませんが、しかし、経済指標の推移を見ますと、一旦、四―六月期、消費税引上げのときにGDP落ちています、あっ、これは実質国内民間需要ですね、落ちていますが、その後一旦ちょっと回復して、で、ずうっとマイナスが続くようになったのは十―十二月期からでして、ここで何が起きたかというと、御案内のように、右上に書いてあるような三洋証券を始めとする大手金融機関の破綻が翌年に次いで続いたということでありました。 当時、私も大蔵省におりまして、いろいろ記憶しておりますが、特にあの三洋証券破綻に際しては、大蔵省の当局の局長さんが記者会見で、経営の悪さを市場からとがめを受けるのは当然のことであると言い放ちまして、あのときに非常に大きなパラダイムチェンジが起きたと多くの方は受け止めたと思います。国が金融機関を保護するものだというのが百八十度変わったと。そこで市場も疑心暗鬼になって、次から次へとこの金融機関の破綻になって、結果としてこの金融というものに対する信用の失墜といいますか、またマネーの収縮、その後、もちろん不良債権処理もありますが、そして、資産デフレといった金融面の要因がその後のデフレの一番大きな原因ではなかろうかと思っていますが、大臣はどんなふうに認識されておられますでしょうか。
○国務大臣(片山さつき君) 九〇年代以降の長引く低成長やデフレの原因として、委員御指摘のような金融機関の破綻を契機とした金融システムの安定性への不安の拡大ですとか、資産デフレによる金融、企業等のバランスシート調整の長期化といったものが家計や企業の景況感の悪化を招きまして、金融機関の貸出態度の慎重化とも相まって実体経済にマイナス影響を与えたということは、私もそのように思います。 また、政府としては、そうした金融面で直面した困難に加えて、アジア通貨危機やリーマン・ショック、それから海外企業とのコスト競争の激化などの様々な危機と直面してきた中で、足下の収益の確保のために賃金や成長の源泉でもある投資がぐっと抑制されて、抑制され続けまして、消費者も将来不安などから消費を抑制した結果、総需要も低迷、成長も抑制、デフレが加速という悪循環が生じたのではないかなというふうに認識をしているところであります。
○松田学君 いろいろその金融のいわゆる危機ということで、今回もFRC報告という形でいまだに国会報告が公的資金について続いていると。 当時は、やはり大蔵省にいた、思い出しますと、いた頃のことを思い出しますと、住専で六千八百五十億円ですかね、あのときに、銀行を血税で救うのはけしからぬという議論があって、なかなか公的資金というのははばかられていたんですが、さすがに長銀の破綻とかで公的資金に踏み切った、いったと、結局それが金融危機を収束させることにつながったわけなんですが、そういったことで、国民の血税が変なところに使われていないかという監視を国会がしているという意味でこの報告書があるんだろうと思います。 その後ずっと、考え方としてはですね、たとえ公的な負担になるリスクがあっても、金融機関に、何といいますか、時間的猶予を与えて、そして再生することによってその公的資金がちゃんと回収されるんだと、お釣りが来るぐらい回収されるんだという考え方が、一応今のところこの今回の報告でもその道に即した方向になっているんじゃないかなというふうに思いますので、これは一つの大きな考え方の成功事例ではなかろうかなと。 それを、ちょっと同じような発想で、例えば今、コロナのときのゼロゼロ融資の返済で非常に不安に思っている中小零細の企業の方が非常に多くいらっしゃって、もちろん金融当局もいろいろ努力はされていると思いますけれども、例えばそういう危機対応時というのは財政の出番、それこそ危機管理であるというふうに考えますと、そういった特例として、この返済猶予であるとかいろんなこと、金利、今、これゼロゼロ融資は金利がありませんが、返済猶予であるとかいろんな措置、その結果、財政負担が増えるという、でも、それによって中小零細が草の根から蘇生していくことが日本経済にプラスになるんだという考え方も取れるんじゃないかという気もしますが、これについてはどんなふうにお考えになるでしょうか。
○国務大臣(片山さつき君) 御指摘のゼロゼロ融資等につきましては、その返済猶予について、政府から官民の金融機関に対して、既往債務の条件変更や借換え等については事業者に寄り添った迅速で柔軟な対応を継続することをもう累次にわたって要請しておりまして、返済猶予を含めた条件変更の応諾率、つまり条件変更をやった比率は約九九・八%となっております。 引き続き、このような取組を通じまして、委員御指摘のように中小事業者等の資金繰り支援ですね、こういったことには万全を期してまいりたいと考えております。
○松田学君 先ほどの話に少し戻りますと、失われた三十年とも言われた経済停滞の背景に、かつて高度経済成長をリードしたメインバンク制というのが崩壊したということを挙げる識者も結構いらっしゃいますし、かつては企業の発展のためにメインバンクがしっかりと支えていたと。短期融資を期限が来ても更にもう一回融資して転がしていくというようなことをして支えていたとか、いろんな話がありました。 これが、その後、新自由主義的な株主資本主義と、構造改革だと言われて、株式持ち合いもやめろとか、いろんな流れの中でこのメインバンク制が崩壊した。そして、メインバンク制の下では企業が長期的な雇用であるとか設備投資とかそういうことに取り組めたのが、なかなかそうもいかなくなって、いわゆる資本収益率を短期的に上げることに注力せざるを得なくなった。株主の方を向くような経営になってしまったということも、この賃金が上がらない、設備投資、国内なかなか起こらない、そういう経済にしてしまったんじゃないかという指摘が非常にあるんですが、大臣はこのかつてのメインバンク制についてはどのようにお考えになっているんでしょうか。
○国務大臣(片山さつき君) かつてのメインバンク制と、今でもメインバンク的な対応というのはなくなっては別にいないなとは思いますけれども、それいろんな見方があるんですけど。 我が国は今でも、当時もまた間接金融が中心の国でございますから、それを発達した背景として、その高度成長に寄与するような安定的な資金供給源であったということはこれは客観的には言えると思いますが、九〇年代にバブルが崩壊したときに銀行側もバランスシートの調整を急速に進めたと、そうせざるを得なかったわけですけど、貸出金利等に基づいて、企業側と取引銀行の様々なお互いの選択の結果、若干取引関係に変化は生じていると、そういうことではないかと思います。 他方、金融庁が二〇一六年以降毎年実施しております中堅・中小企業へのアンケート結果等を踏まえると、金融機関には引き続き、融資にとどまらなくて、その早期の事業再生ですとか経営改善支援について幅広く金融仲介機能を発揮してほしいと、こういうことが求められている部分がございます。 ですから、メインバンク機能の強化については先般公表させていただいた地域の金融力強化プランにおきましても掲げておりまして、ですからメインバンク機能というのはきちっといい意味で評価され、いい意味で生かされれば、その経済成長にとっても地域にとっても意味があるというふうに考えておりますので、いろいろな関係者や関係省庁とも連携しながら、より良い方向で検討を進めてまいりたいと考えております。
○松田学君 もうそろそろ時間なのであれなんですが。 よくこういうことを言うと陰謀論じゃないかと言う人もいるんですが、かつてソ連が崩壊した後、ロシア経済がウォール街の金融勢の食い物になって、二束三文でどんどん資産が買われて、ロシア経済が非常に困難に直面したという時代がありました。同様にこの日本がターゲットになりまして、日本は真面目に貯蓄をしている、資産もあるというその資産、まず日本の金融力が非常に強かったのでこれを押さえ込まなきゃいけない、そして日本の金融資産を自分たちの収益化にしようといって、このハゲタカなんという話もありましたけれども、一種の新植民地主義なんという言葉もありますけれども、そういった中で、日本で新自由主義的な構造改革がどんどんどんどん進められていって失われた三十年になっているんじゃないかという見方を、結構当時の金融機関に勤務された方なんかはそうおっしゃるんですね、実感として。 そういう見方について、ちょっと一言、大臣の御見解を最後にお聞かせいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
○委員長(宮本周司君) 時間がもう来ておりますので、質疑を終えてください。
○国務大臣(片山さつき君) いろんな見方があると思いますし、九六年のそのビッグバンですね、金融ビッグバンがどうだったのかみたいな御評価もあるんですけれども、そこだけが日本経済の長期停滞の材料となったとは私はそこまでは考えておりませんが。 いずれにしても、投資が低く抑えられて低成長になったのはこれは事実でございまして、高市政権としては、そういったことをはね返すというか逆転させるために様々な政策をつくっておりまして、金融面でもコーポレートガバナンス・コードの改訂等を進めて、長期的な成長に資するように、人的投資も新事業投資もより積極的に行われるように持っていきたいというか変容させたいと、そういうふうには考えております。
○松田学君 また金融については議論を深めたいと思います。 今日はありがとうございました。
○小池晃君 日本共産党の小池晃です。 今朝の理事会で金融庁から文書配られました。これ見て、これ、スルガの問題ですが、解決のゴールが示されていないんですね。時期も書かれていないんですね。これ、ロードマップではありません。単なる現状の説明にすぎないと思います。 それから二つ目に、個別取引ごとに対応するという方針なんですね。これは、金融行政として包括的にこの問題を解決するということを最初から放棄しているというふうに言わざるを得ないと思います。 それから三つ目に、金融庁がやるべきことは、やると言っていることは、フォローアップ、モニタリングということなんですね。やっぱり是正の措置をとるということ何ら示されていないわけです。はっきり言って、これは金融行政としてどういう責任を果たすのかということが一切書かれていない文書だと言わざるを得ないと思うんですね。 今朝の理事会でも、委員長の方からは、この問題は委員会で議論すべきという、するということでお話ありました。集中審議を、この文書も出たので、求めたいと思います。
○委員長(宮本周司君) 後刻理事会にて協議いたします。
○小池晃君 じゃ、質問を続けます。 金融庁は、銀行側が被害者に寄り添った対応をしているかどうか、監督でしっかり見ていくというふうにおっしゃっています。しかし、現場で何が起こっているかというと、スルガの加藤社長は、物件収支の範囲内での返済とか、生活を困窮させるような取引はしない、取立てはしないと言っているんですけれども、その物件収支の範囲内という中に固定資産税入っていない、管理費が入っていない、大規模修繕費も入っていない、こういう問題があるわけで、たちまち生活に困窮しているという例がいっぱい出ているわけですね。それから、九十歳前後まで多額のその返済を強いられるという、本当に人生に希望が持てないという声が上がっているわけですよね。 これで果たして、私は、金融庁として、寄り添った対応を銀行側がしていると、それ監督していると言えるのかと、胸張れるのかと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。 スルガ銀行の問題につきましては、現在も調停条項に基づきまして同行と債務者の間で返済プランを協議中の物件があるところでございますけれども、こうした協議を行っている中で、同行が債務者の自宅処分の強制等、通常の日常生活を営むことにも困窮するような取立てを行うことのないよう指導監督を継続しているほか、同行がこの調停勧告に従った示談の成立に向けて適切な対応を行っているのかにつきまして、協議の状況について引き続き確認するなど、同行の対応についてしっかり引き続き監督していきたいと思っております。
○小池晃君 しかし、実態としては、本当に困窮している、希望が持てないという人がたくさん残されているわけで、私は、金融行政としての責任が十分果たされているとはとても言えないんではないかなと。 大臣、そもそもやっぱり金融庁に大きな責任がある事案なわけで、やっぱり実態把握と解決に向けてもう一段踏み込んだ対応が必要だというふうに思うんですが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(片山さつき君) 繰り返しになりますけど、金融庁は、スルガ銀行に対して、二〇一八年の十月に業務改善命令を発出して以来、同行のその履行状況の確認をずっと行ってまいっております。また、そうした中で、同行のアパマン向け融資をめぐる問題は、本年調停が成立し、今後、双方が合意した調停条項に沿って、当事者間の個別の返済プランの協議によって、示談による解決が図られていくべきものと承知しております。 こうした中で、スルガ銀行が債務者に十分に寄り添い、調停条項に従った示談の成立に向けて適切に対応するよう促すため、二〇一八年十月に発出した業務改善命令等に基づいて個別の協議の状況について確認するとともに、同行に対し、協議条項については、協議状況についてはプレスリリースによって随時情報開示するように求めております。 引き続き、こうした対応を通じてしっかりと指導監督してまいりたいと考えております。
○小池晃君 何かもうちょっと、以前は政治家として大臣、語っていただいたような気がするんですけど。ちょっと金融庁のもう何か原稿そのままじゃないですか。ちょっと寂しい答弁だと言わざるを得ないと思うんですね。 今日配られた文書にもあったんですが、金融サービス利用者相談室というのがあるから、そこで相談しているんだと。不安を抱えた被害者二十五名が、三月末に実名と連絡先明記してこの金融庁の相談室に訴えているんですね。返済プランが生活を圧迫しているとか、収支の範囲内に収まっていないと。しかし、これ、いまだに返事がないというわけですよ。これでいいんだろうかと。 金融庁の相談室は、皆様の声をお寄せくださいというふうに受け付けているんですけど、返事はほとんど来ないというんですね。私ね、これでは相談室ではないと思うんです。やっぱり、それで、一方で、私の事務所なんかにはいろんな相談来るわけですよね、実態こうなっているということは。来るんですよ。でも、本来、これは金融庁がやるべき仕事だというふうに私は思うんですね。 やっぱり、金融機関側と被害者側が解決に向けて円滑に協議できるように、スルガ問題についての私は相談窓口というのを金融庁につくるということぐらいはやるべきじゃないかと思いますが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(片山さつき君) 御指摘の金融サービス利用者相談室でございますが、これは、金融サービス利用者の利便性の向上を図るとともに、寄せられた様々な情報を金融行政に有効活用するために金融庁に設置されたという、こういう目的のものでございまして、令和七年には年間で約五万八千件の御相談を承っております。 金融庁では、この相談室に寄せられた情報につきましては、相談者の同意が得られれば金融機関に伝達し、問題点が見受けられれば個別にフォローアップを行うなど、金融機関に改善を促しているところです。 他方、相談室は、個別の事案のあっせん、仲介、調停を行う機関ではなく、金融庁から相談者に対して金融機関の回答や対応状況を開示するということは、この件であろうがなかろうが全て行っておりません。 金融庁としては、新たに相談窓口の設置をすることは今考えておりませんが、スルガ銀行の問題につきましては、引き続き、相談室で受け付けた情報の丁寧な分析、活用のほか、相談室以外の情報収集の方法として被害者弁護団そのほかとも対話を行うなど、問題の解決に向けて不断の対応に努めてまいりたいと考えております。
○小池晃君 ちょっと、いや、ひど過ぎませんか。 今日配られた金融庁の文書にも、利用者相談窓口の活用と書いてあるんですよ。その苦情をファクスとかメールとかで受けているだけで、それに対して答えないというんですか。これ、相談窓口じゃないじゃないですか。こんなことで金融庁としての責任果たしていると、大臣、今の答弁で、大臣、いいと思いますか、そんなことで。
○国務大臣(片山さつき君) 先ほど、二十五名の方ですか、という御指摘があったんですが、委員の御指摘の二十五名と同一人物であるかは確認できませんが、スルガ銀行への伝達に同意されている情報については全て同行に情報提供を行い、例えば当該相談者の申出内容と当行の認識に相違がないかどうか等、協議の状況を確認するようにしているところでございます。
○小池晃君 それにしたって、何のレスポンスもないわけですよ、金融庁から被害者には。じゃ、そういうことをやりましたぐらい返事したらどうですか。私は、やっぱり余りにも対応が冷た過ぎると、金融行政としてやるべきことをやっていないというふうに言わざるを得ないというふうに思うんです。 それから、不正リスト、行員リストの問題ですが、今日資料で配っておりますけど、これ、何度も私この問題取り上げてまいりましたが、この行員リストについて、スルガ銀行側は東京地裁に出したという。しかし、この最後のところ見ると、金融庁は保有していないと言っているわけですね。 私、保有していないで済む話じゃないと思うんですよ、これは。もう調停終わったわけですから、司法の段階から行政に移っているわけですから、私は、この組織の不正に関わる重要な資料は、当然、提出をスルガ銀行に求めると、金融庁から求めるのは当然じゃないかと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(石田晋也君) 処分行員リストの御質問についてでございますけれども、スルガ銀行によりますと、スルガ銀行から東京地裁に対しまして担当社員の処分の有無を含む資料を提出したと聞いており、その旨は同行から被害者弁護団に対して書面により提出しているものと承知しております。 また、スルガ銀行が裁判所に確認したところ、仮に新たな資料提出があったとしても、調停結果が変わることはない旨の回答があったものと、こういった経緯を承知しております。 その上で、金融庁が資料をということでございましたけれども、一般論として申し上げますけれども、当庁といたしましては、銀行法に基づき、金融機関に対しまして監督上必要な資料の提出等を求めることは当然ありますけれども、これは当事者間の個別の紛争解決を目的とするものではない点を御理解いただけますと幸いでございます。 いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、スルガ銀行が調停条項に沿った対応を行い、債務者に十分寄り添った対応を、返済プランが策定されるよう、引き続きしっかり指導監督していきたいと思っております。
○小池晃君 適正な解決のプランを出すために必要な資料じゃないですか。その提出すら求めないというのは、私はこれ全く納得いきませんよ。調停の段階だったらそれは司法の問題だからね、手出せない。それから、個人情報だからとかって言っていましたけど、それは別に名前をさらせと言っているわけじゃないんだから。この問題の解決のために必要な資料を何で金融庁が求めないのか。 これ、私、金融庁に対して委員会としてこれ提出を、金融庁としてスルガ銀行に提出を求めるように委員会から要請すべきだと思います。
○委員長(宮本周司君) その件に関しましても、後刻理事会で協議いたします。
○小池晃君 この問題、やっぱり解決するためには抜本的なスキームが必要だと思うんですね。 大臣は三月二十六日の委員会で、東日本大震災時の二重ローン対策についても言及された。それから、河合団長とのやり取りとしてサービサーへの債権の売却ということも言及されました。 私はこれは、大臣が、情報の非対称性ということも踏まえて、やっぱりこの問題、何らかの制度的な救済の道がないかという問題意識から言われた答弁だと思って、私は注目したんですよ。 私は、実質的な負担を軽減すべく、債権者、被害者の債権買取りを行いながら暮らしを再建する道を開くという、やっぱり新たなスキームをこれ考える必要があるというふうに考える。大臣、いかがですか。これ政治の責任でやろうじゃないですか。
○国務大臣(片山さつき君) 三月二十六日の参議院の財政金融委員会において、その被害者救済の法整備の必要性ですとか、一連の問いがありましたのでいろいろとお答えをさせていただきましたが、不法行為が成立しないことを前提として、支払条件について誠実に協議することというのが今回の調停の合意事項にありますので、返済プランの協議につきましてはこういった合意された内容を前提として当然進められるんですが、その中には当然、今後、そういった今のような債務負担軽減のための案というのは出てくると思いますし、弁護団からの御提案にもそういったものがあって、家賃収入や資産価値等、資力ですとか財産の状況が債務者によってまちまちではありますが、返済プランはこの調停条項のベースを前提として、それぞれの債務者の事情に応じて、今おっしゃったようなことも含めて、あらゆる選択肢は排除されずに協議が進められるというふうに考えております。
○委員長(宮本周司君) 時間が来ておりますので、おまとめください。
○小池晃君 はい。 今のは大事な問題だと私思います。やっぱりこれは行政の責任でそういうスキームを、行政というか、やっぱりこれ、私は、国会、議員立法が必要だと思いますよ、これは。やっぱり、政治の責任でこの問題を抜本的に解決するような枠組みをやっぱりみんなで考えて、やっぱり被害者救済するという政治の責任を果たすべきだということを申し上げて、質問を終わります。
○大島九州男君 れいわ新選組、大島九州男でございます。 まず、チッソの関係についてというか、これしか質問しないんですけど、チッソ支援について、国と民間金融機関、どれくらいお金を出しているのかと、そしてまた、それに対して、チッソはそれを返還できているのかというようなことをちょっと教えていただければと思います。
○大臣政務官(友納理緒君) 御質問にお答えいたします。 チッソ株式会社に対する支援措置として、熊本県から同社に対し総額約二千四百二十一億円の貸付けを行っております。この資金調達について、国から約二千百八十八億円、民間金融機関から約二百三十三億円が手当てをされています。 熊本県からの貸付けに対し、チッソ株式会社は元本額約五百十億円を償還している状況でございます。
○大島九州男君 資料を皆さんに配付させていただいておりますが、この国の支援という、これ環境省が出しているところなんですけど、昭和五十三年から平成十二年まで、県債発行により調達した資金、資金運用部をチッソに患者補償支払のために貸付けしている、県債方式ってなっているんですけど、これ、このちょっと図、これ参考人で結構なんですけど、資金運用部が県債発行による熊本県、で、熊本県がチッソに貸しているという、こういうふうに見える絵なんですけど、この資金運用部というのは、これどこに所属しているんですか、この資金運用部というのは。参考人。
○政府参考人(飯田博文君) お答え申し上げます。 委員御指摘の資金運用部でございますけれども、現在は財政融資資金と呼んでおりますけれども、財務省において管轄をされているものであります。
○大島九州男君 ということは、これ、何、財務省が資金運用部として管理しているみたいな、やっぱりそういう認識になると思うんですけど。 実際、これ財務省として、さっきお話がありましたけれども、国が二千数百億、そして返済が五百ぐらいということですよね。これ、当然、財務省もちゃんとこれ返済してもらえるのかと。当然、民間金融機関もこの県債を引き受けてお金を出しているんでしょうけど、結局、チッソがこの患者補償費の支払を、チッソの営業利益というか、そういったもうかったところから払っていますよと、当然、もうかっていないと利益が出ないからというんで、この返済は猶予してあげていますよというような、そういうスキームになっているとは思うんですが、実際、そこのところ、これ財務省として、例えばチッソとかにもいろんなものを働きかけるというか、ちゃんと返済できるようにしないといけないんじゃないかとかいう、そういう声掛けというか、そういうこともしているのかどうかというのは非常にちょっと疑問であったりするわけですが。 環境省は、この累積債務をどういうふうに、財務省も含めて、返してもらおうというふうな計画を立てているんですかね。
○大臣政務官(友納理緒君) 御質問にお答えいたします。 環境省からまず。 チッソ株式会社にお返しいただくことになりますが、チッソ株式会社自体は、現在、患者補償や国等の債務の返済に係る業務を行っているところでございます。事業子会社、これ一〇〇%子会社ですが、こちらのJNC株式会社が、液晶や肥料を始めとする化学品の製造、加工並びに販売等の事業を通じて利益を上げ、チッソ株式会社が行う患者補償等の財源に充てているところでございます。JNC株式会社の令和六年度の経常利益は、単体十八億円、連結で五十六億円となっております。
○大島九州男君 結局、公健法で認められて補償を、このチッソが払いますよという、加害者責任というか、こういうことを常に言っているわけですけど、実質は国がお金払っているようなもんだというふうに認識している人もたくさんいるんですよ。 じゃ、実際、本当にそういう加害者に賠償責任を負わせようと思ったら、この企業が、このJNCという会社がそれを担っているというんだったら、ここにもっともっと利益を上げてでも、多くのそういう被害者に十分な補償をできるようなものがないから、結局、新たな被害を認定しないという力に働いているという、私はそういうふうに考えるわけですよ。だから、もっともっと資産の余裕があれば、ああ、こういった被害者にもこういった手当てをしていきたいというような、まあ、ない袖は振れないみたいな状況になっている。だから、もっともっとここに事業を拡大してでも稼がせるような道を付けてあげなきゃいけないんじゃないかと。 こういうようなことを話をしておりましたら、水俣・芦北地域振興財団というのがあって、その地域のためにいろんなことをやるようにしていますよというようなことを言っていましたけど、この公益財団法人水俣・芦北地域振興財団で、じゃ、実際どれぐらいのお金出してどういうことやっているのかというのをちょっと教えてもらえますか。
○大臣政務官(友納理緒君) まずは、どのようなことをやっているかの部分にお答えをいたします。 水俣・芦北地域振興財団は、熊本県の出捐により設立された団体でございます。水俣病発生によって経済的、社会的に深刻な影響を受けた地域の安定、発展に寄与することを目的に、地域振興事業を始めとした事業への助成等などを行っていると承知しております。 金額については、お答えいたします。
○政府参考人(飯田博文君) 補足的にお答え申し上げます。 当財団でございますけれども、主な事業としましては地域振興事業、それからもやい直しセンター運営費助成事業あるいは環境技術研究開発事業、市町福祉対策特別助成事業などを実施してございまして、これらに要する費用としまして六千万円ほどの助成を充当いたしております。
○大島九州男君 地域振興事業で二千五百万とか、もやい直しで二千九百万、それで環境技術研究開発事業でこれ百五十二万ですよ、これ。市町村の福祉対策特別助成事業で六百八十万と。これ、一応単年度ということですけど、毎年毎年同じ予算を出しているのかどうなのか。 これは、参考人、その都度その都度、新たな事業が出てきたときの申請とかによって払っているというような、そういうお金ですよね、これね。
○政府参考人(飯田博文君) 委員の御指摘のとおりでございます。
○大島九州男君 だから、継続性もなければ発展性もないんじゃないの。 結局、ここに書いてある目的は、水俣病の発生によって経済的、社会的に深刻な影響を受けた地域の再生、振興、協調に関する事業の推進及び国の施策に基づいて要請された金融支援の実施により当該地域の安定、発展に寄与することを目的としているということでしょう。 唯一ここに、二度の政治解決等に係る支援策ということで、環境省、財政融資資金が熊本県に、財団を通じてチッソに出していると。この財団、これが国の要請によってお金を貸し付けましたよというようなスキームになっているんだけど、これ、本当にこの地域を再生しようと思ったら、こんな予算と内容で地域が発展するわけないじゃないですか。 現実的に水俣市というのはどんどんどんどん人口減って、もう市の存続も危ういんじゃないかというふうな状況になっているその一つの大きな原因は、あの水俣病じゃないですか。水俣という名前をみんな言うなと、水俣出身ということを言うなといったら、水俣市自体、そこに住んでいる人がその市を否定するような、そういうような公害だったわけでしょう。これを何としても再生していかなくちゃいけないというふうな、そういうようなことでやっているこんな事業とは思えない。 環境省、どうですか。
○政府参考人(飯田博文君) お答え申し上げます。 当財団につきましては、水俣病被害者特措法におきまして、政府は、地域において事業会社が事業を継続することなどにより地域の振興及び雇用の確保が図られるよう努めるものとすると規定されておりまして、こうした規定の趣旨を踏まえまして、具体的に、地域の幅広い関係者と連携、協力をしながら「環境首都水俣」創造事業を立ち上げ、事業会社のものを含む各種のプロジェクトを支援するなど、水俣病発生地域における地域再生、融和、振興に取り組んできたところでございます。 引き続き、自治体と連携してやってまいりたいと考えております。
○大島九州男君 それじゃ足りないと言っているんだよ。だから、本当にやるんだったら、水俣地域における、あそこの埋め立てられている水銀の処理とかそういうものを国家事業として立ち上げて新たな事業をやるぐらいの、そういう気概はないのかと言っているの。通告しているから、政務官。
○大臣政務官(友納理緒君) 繰り返しになり大変恐縮ですが、地元を始めとした地域の関係者の皆様のお話を聞きながら、しっかりと御意向に沿って対応してまいりたいと考えております。 環境省としましては、引き続き、地元の関係者の声やニーズをお伺いし、関係自治体と連携して地域の再生、融和、振興等に取り組んでいくことが重要であると考えております。
○大島九州男君 財務大臣ね、この資金運用部というのは財務省だと言っているんですから、財務省として、この水俣でしっかり新たな事業、国家プロジェクトを立ち上げて、そして、そこで被害者とか地域振興に関わるような、町の発展するために、それをやればチッソからお金を返済してもらえるようなことも出てくるんだから、そういうところに財務省としては資金援助したり、プロジェクトにお金を出したりするようなことを僕はやるべきだと思うんですけど、大臣、どうでしょう。
○委員長(宮本周司君) 時間が来ておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
○国務大臣(片山さつき君) 委員の御提案ではございますが、やはりこれは環境省でまずしっかりと御検討をいただく性格のものと考えておりまして、財務省としては、この水俣病問題の歴史と経緯を十分踏まえつつも、この地域の再生、融和、振興に尽くすということは重要であると考えておりまして、環境省としっかり議論をしてまいりたいと思います。
○大島九州男君 終わります。
○ラサール石井君 社民党、ラサール石井でございます。 現在、衆議院で議論されています国家情報会議設置法案、私たちはこれはいわゆるスパイ防止法制の第一弾とみなして大きな危惧を持っておりますが、これについてお伺いします。 この法案は内閣委員会に付託されておりますが、財務大臣も国家情報会議の議員の一人とされておりますから、私たちも無関係ではないと思います。四月十日の衆議院内閣委員会では、財務省、金融庁は拡大情報コミュニティーを構成するという趣旨の政府答弁がありましたが、そのような理解で相違ありませんね。
○政府参考人(鎌谷陽之君) お答えをいたします。 政府におきましては、情報コミュニティーという語を用いまして、重要な情報活動を実施する省庁を総称してございます。 中核的な省庁といたしましては、内閣情報調査室のほか、警察庁、公安調査庁、外務省及び防衛省が位置付けられております。さらに、政府のあらゆる情報手段を活用する観点から、金融庁、財務省、経済産業省及び海上保安庁を拡大情報コミュニティーを構成するメンバーとして位置付け、政府一体となった取組を推進しているところでございます。
○ラサール石井君 国家情報会議設置法案によると、同会議は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関とされています。 現在、財務省、金融庁は、国家情報会議設置法案が成立すれば、重要情報活動又は外国情報活動への対処に該当し得る活動を行っているのでしょうか。行っているとすれば、何を根拠法にして、具体的にどのような活動を行っているか、お答えください。二〇二四年に財務省は大臣官房に安全保障政策統括室を設置いたしましたが、同室の所掌事務は重要情報活動又は外国情報活動への対処に該当し得るのでしょうか。
○副大臣(舞立昇治君) まず、国家情報会議設置法案におきまして、重要情報活動は、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動と規定されておりまして、また、外国情報活動への対処は、公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処と定義されているものと理解しております。 その上で、財務省の活動のうち、例えば税関は、テロリズムの発生を水際で防止するため、関税法に基づきまして、同法において輸入してはならない貨物とされている拳銃、小銃、機関銃や爆発物、火薬類等の水際取締りに係る情報収集等を行っております。こうした活動は、国家情報会議設置法案におきます重要情報活動に該当し得るものと考えております。 なお、二〇二四年に設置いたしました安全保障政策統括室につきましては、財務省内の安全保障政策などに関する情報共有や連携強化を目的として設置されたものでございまして、同室が固有業務として固有に対外的な情報収集活動を行うということは想定していないところでございます。
○大臣政務官(金子容三君) 金融庁におきましては、金融庁設置法に基づく所掌事務の遂行を通じまして、金融取引等に関する情報を保有をしております。その金融取引等に関する情報が本法案における重要国政運営に資する情報に該当するかどうかは、その時々の情勢等を考慮して判断されるものと考えております。
○ラサール石井君 財務大臣は、国家情報会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものを適時に提供すること、そして、議長、これは内閣総理大臣を指しますが、の求めに応じて、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行うことを義務付けられます。 財務大臣は、具体的にどのような情報を提供することを想定されているのですか。この書きぶりでは、総理が求めれば、財務省が持っている情報、何でも提出しなければならないことになりませんか。
○国務大臣(片山さつき君) 国家情報会議設置法案では、関係行政機関の長から国家情報会議に対して、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、同会議の調査審議に資するものの提供が義務付けられていると承知をしております。 その上で、関係行政機関からの提供が求められる具体的な情報は、法案成立後、第三条の規定の範囲内で、その時々の情勢に応じて国家情報会議が決する具体的な調査審議事項に応じて決定されるものと承知しており、現時点で予断を持ってお答えすることは困難と考えております。 いずれにしても、国家情報会議は、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関係のない情報等を収集できないことになっている旨、担当の内閣情報調査室も国会で既に答弁していると承知しておりまして、財務省が持っている情報は何でも提出されなければいけないと、そういったようなことは全くございません。
○ラサール石井君 先述したように、国家情報会議設置法案によると、同会議は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関とされています。 国家情報会議設置法案と似た立て付けの法律に国家安全保障会議設置法がありますが、こちらは国家安全保障に関する重要事項を審議する機関とされており、調査は国家安全保障会議の所掌事項とはされておりません。 国家情報会議の所掌事務にあえて調査を含めたことは、国家情報会議そのもの又は関係行政機関に新たな調査権限を付与することを想定しているためなのでしょうか。財務省、金融庁も、本法案により新たな調査権限を付与されるのでしょうか。
○政府参考人(鎌谷陽之君) お答えをいたします。 国家安全保障会議設置法におきまして審議という言葉が用いられているのに対しまして、国家情報会議設置法案においては調査審議という語を用いている理由でございますが、まず、国家安全保障会議におきましては、例えば国防の基本方針でありますとかあるいは防衛計画の大綱といったものを審議することになってございます。 他方で、これに対しまして国家情報会議におきましては、政府全体の基本方針を取り扱うほかに、個別具体の、特に重大な事案に関する総合評価も行うこととしておりまして、こちらは審議よりも調査という用語が適していると考えられたため、この語を用いてございます。 この調査審議については、内閣に置かれた会議体である国家情報会議が行うものでございまして、財務省又は金融庁を含む関係各省庁が行うことを新たに規定するものではございません。 また、この法案におきましては、各省庁が行う情報活動について調査権限や捜査権限を新たに設けるための規定は一切ございません。
○ラサール石井君 国家情報会議設置法案は、組織法であり作用法ではありませんから、国家情報局に国民に対する具体的な権限を与えるものとはなっておりません。しかしながら、実態としては、国家情報会議に対し国民の権利義務を変動させ得る調査活動を行う権限を付与するものになっているのではないかと指摘されております。 また、四月十四日の参議院外交防衛委員会で我が党の福島みずほ議員が指摘したとおり、膨大な情報が国家情報局に集中する可能性があるにもかかわらず、どんな情報が来るかについて条文では全く明らかでないのは大問題であります。 同法案により、財務省、金融庁も作用法的根拠なしに市民監視の一翼を担うことがあってはならないということを申し添えておきたいと思います。 そして、四月十日の衆議院内閣委員会における政府答弁によれば、財務省から約十名が内閣情報調査室に出向されているとのことです。どの部署からどのような目的で出向されているのでしょうか。国家情報会議設置法案が成立すれば内調は国家情報局に格上げされますが、財務省からの出向人員は増えるのでしょうか。
○政府参考人(鎌谷陽之君) お答えをいたします。 内閣情報調査室においては、各省庁から優秀な人材を多数出向、派遣していただいておりまして、財務省からも約十名来ていただいております。 この出向、派遣でいただいている職員につきましては、国内外の経済情勢や国際的な資金の流れ等についての深い知見を生かし、国際経済や経済安全保障に関する情報の収集や分析に関わる業務などに従事をしていただいておりますけれども、具体的な配置部署に関する説明については差し控えさせていただきたいと思います。 新組織設立後の出向者の増減について確たることは現時点申し上げられませんが、内閣情報調査室としては優秀な人材に引き続き来ていただけることを期待してございます。
○ラサール石井君 もう一つありましたが、多分時間がなくなるので、これで終わります。
○委員長(宮本周司君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(宮本周司君) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。片山内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(片山さつき君) ただいま議題となりました金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 地域の人口の減少等の社会経済情勢の変化に対応して、金融機関等の経営基盤の強化を図ることが喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明を申し上げます。 第一に、金融機関等に対して国が資本参加する制度について、申請期限を廃止し当分の間の措置とし、大規模な災害等の事態における特例を創設するとともに、資本参加を受ける金融機関等の適切な業務運営を確保するための規定を整備することといたします。 第二に、合併や経営統合を行う金融機関等に対して、国が資金を交付する制度の申請期限を延長するとともに、共同で利用する情報処理システムの設計や開発を行う金融機関等に対して、国が資金を交付する制度を創設することといたします。 第三に、協同組織金融機関が、資本金等の額を減少して一般の優先出資を消却することができる制度を創設することといたします。 その他、関連する規定の整備等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。
○委員長(宮本周司君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十分散会
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