令和八年五月二十五日(月曜日) 午後一時開会 ───────────── 委員の異動 五月十八日 辞任 補欠選任 東野 秀樹君 岩本 剛人君 川村 雄大君 里見 隆治君 上野ほたる君 金子 道仁君 五月十九日 辞任 補欠選任 安達 悠司君 岩本 麻奈君 五月二十二日 辞任 補欠選任 小川 克巳君 吉井 章君 五月二十五日 辞任 補欠選任 吉井 章君 小川 克巳君 猪瀬 直樹君 青島 健太君 岩渕 友君 吉良よし子君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 芳賀 道也君 理 事 浅尾慶一郎君 江島 潔君 鶴保 庸介君 田島麻衣子君 竹内 真二君 岩本 麻奈君 杉本 純子君 委 員 赤松 健君 生稲 晃子君 岩本 剛人君 上野 通子君 小川 克巳君 加田 裕之君 北村 経夫君 見坂 茂範君 上月 良祐君 野上浩太郎君 橋本 聖子君 山谷えり子君 吉井 章君 青木 愛君 泉 房穂君 古賀 之士君 福士 珠美君 後藤 斎君 小林さやか君 水野 孝一君 里見 隆治君 青島 健太君 金子 道仁君 岩渕 友君 吉良よし子君 大島九州男君 北村 晴男君 伊波 洋一君 福島みずほ君 国務大臣 総務大臣 林 芳正君 法務大臣 平口 洋君 文部科学大臣 松本 洋平君 環境大臣 石原 宏高君 副大臣 内閣府副大臣 津島 淳君 文部科学副大臣 中村 裕之君 大臣政務官 厚生労働大臣政 務官 栗原 渉君 厚生労働大臣政 務官 神谷 政幸君 事務局側 常任委員会専門 員 有薗 裕章君 政府参考人 内閣官房日本成 長戦略本部事務 局次長 鈴木 恭人君 警察庁生活安全 局長 山田 好孝君 警察庁刑事局長 重松 弘教君 こども家庭庁長 官官房審議官 竹林 悟史君 こども家庭庁支 援局長 齊藤 馨君 デジタル庁審議 官 三橋 一彦君 総務省大臣官房 総括審議官 田中 聖也君 総務省自治行政 局長 小川 康則君 総務省自治行政 局公務員部長 加藤 主税君 総務省自治行政 局選挙部長 長谷川 孝君 総務省自治財政 局長 出口 和宏君 総務省自治税務 局長 寺崎 秀俊君 法務省刑事局長 佐藤 淳君 出入国在留管理 庁次長 内藤惣一郎君 文部科学省大臣 官房審議官 橋爪 淳君 文部科学省大臣 官房文部科学戦 略官 三木 忠一君 厚生労働省大臣 官房審議官 榊原 毅君 厚生労働省大臣 官房審議官 熊木 正人君 厚生労働省職業 安定局長 村山 誠君 厚生労働省人材 開発統括官 宮本 悦子君 経済産業省大臣 官房エネルギー ・地域政策統括 調整官 佐々木雅人君 中小企業庁次長 山本 和徳君 環境省大臣官房 環境保健部長 伯野 春彦君 防衛省大臣官房 審議官 奥田 健君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査 (国と地方の行政の役割分担に関する件) ─────────────
行政監視委員会
発言 184
○委員長(芳賀道也君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十二日までに、川村雄大さん、上野ほたるさん、東野秀樹さん、安達悠司さん及び小川克巳さんが委員を辞任され、その補欠として里見隆治さん、金子道仁さん、岩本剛人さん、岩本麻奈さん及び吉井章さんが選任されました。 また、本日、猪瀬直樹さんが委員を辞任され、その補欠として青島健太さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(芳賀道也君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(芳賀道也君) 異議ないと認めます。 それでは、理事に岩本麻奈さんを指名いたします。 ─────────────
○委員長(芳賀道也君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房日本成長戦略本部事務局次長鈴木恭人さん外二十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(芳賀道也君) 異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(芳賀道也君) 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題とし、国と地方の行政の役割分担に関する件について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言をお願いいたします。
○上月良祐君 質問の機会をいただいて、ありがとうございます。自民党、茨城県選出の上月良祐でございます。 本日は、先週ちょっと積み残してしまった官公需の発注問題についてお聞きした後で、公的職業訓練における民間教育機関の支えについてお聞きをしたいと思います。また、医科、歯科の指導監査ですね、特に歯科が問題大きいと思いますが、自殺者も何人も出ているので、そこについても、ちょっと時間があればということで、お聞きをできればと思っております。 それでは、官公需についてまずお聞きします。 中企庁における年二回の価格転嫁の状況調査で、これは二〇二四年の九月調査から官公需が対象として明示をされました。当時、私、経産副大臣でしたので、明示されていなかったことをかなり強く指摘をしまして、各省庁や独法、あるいは自治体、これをしっかり明示をしていただいて、調査をしていただきました。 官公需に関しては、ただ、文句を言ったら、何かクレームを付けたらしっぺ返しされるんじゃないかという皆さん大変懸念を持っていらっしゃるので、回答もなかなか増えないのかなというふうな心配もいたしております。まあ少しずつ増えてきているようではありますが。 是非、調査対象として官公需の受注会社を広げていくような取組、しっかりやっていただきたいと思いますが、そこについてお聞きしたいと思います。
○政府参考人(山本和徳君) お答えいたします。 中小企業三十万社を対象に行っている価格交渉促進月間調査におきましては、ただいま御紹介いただきましたとおり、二〇二四年九月から官公需も調査対象に含めておりまして、直近の二〇二五年九月の調査におきましては、官公需に関する回答は七千九百、失礼いたしました、七千百九十三件を頂戴しております。 しかしながら、官公需における価格転嫁、取引適正化を進める上では更なる実態把握が重要であると認識しておりまして、官公需に特化した新たな調査を今年度より実施いたします。 この調査におきましては、国や地方自治体が契約相手である受注者のリストを作成し、中小企業庁に対して提供いただきます。中小企業庁では、当該リストを基に調査を実施し、その結果を取りまとめ、年度内に公表いたします。その際、これもただいま御指摘いただきました、回答をいただいた情報につきましては、発注者側に回答者が特定されることがないよう中小企業庁において厳正に管理した上で、発注者である国や地方自治体の対応改善につなげていきたいと存じます。 新たな調査を通じ、官公需についても一つでも多くの声をお聞きし、価格転嫁、取引適正化に努めてまいる所存でございます。
○上月良祐君 ありがとうございます。是非、官公需スペシャルの調査をやっていただけるということなので、とても有り難いことだと思っております。 ただ、これちょっとよく頭に入れておいていただきたいんですが、民民の取引は、これは強制権限はないわけですよ。法律に触れるようなことがあれば、それは取適法があったりするわけですから、法律に基づいた取締りをするか、行政指導ベースでお願いをするということになるわけであります。ただ、官公需は自分らが変えられるわけですよ。自治体は自治体が変えてくれればいいわけだから、調査をして公表して、そこから間接的に、何というんでしょうか、プレッシャーを掛けるみたいなことをする必要は本来ないんですね。自分たちですぱっとやり方を変えればそれで終わりなわけであります。 だから、調査はもちろんとても重要でありますのでしっかりやっていただきたいと思いますが、あわせて、調査だけじゃなくて、直していく、変えていく、それをしっかりやっていただきたいと思いますし、今日お呼びしている公的職業訓練も、あれですよ、官公需を受けているその一つでもありますから、調査対象に是非入れていってあげていただきたいと思います。どれほど、どれほどうまくいっていないかということがよく分かると思いますので、それは是非お願いしたいと思います。 続きまして、SS、石油、ガソリンですね、その関係でお聞きをしたいと思います。 経産、財務、農水、外務共同で防災協定、災害のときに優先供給してもらうという、そういう防災協定とセットでのガソリン購入の随意契約の導入、これは大変画期的な取組をやっていただけたと感謝をいたしております。 ただ、実はこのこと自体も、本来は中小企業への発注の基本方針、閣議決定に書いてあることではあったんですね。でも、幾ら自治体に言ってもやってくれない。それはそうですよね、自分たちがやっていないわけだから。まず隗より始めろをやってもらわなきゃいけないということでやっていただいた、これは大変有り難いことだと思っております。ただ、これはあくまで一部の省庁の公用車のみということでありますので、しっかり広げていく必要があると思います。 随契といっても、前月の全国平均による契約ですから、客観的な数値でやろうとしているんですね。相場荒らしみたいな、すごい安い低入札で荒らされないようにするというだけでありまして、何も随契でぼろもうけしようなんてこれっぽっちも思っていないわけでありまして、そういうふうなことをしっかりやっていくことで、ガソリンスタンドも経営がある程度安定はするということなんであります。 いざというときにそういうふうなガソリンスタンドがないとどれほど困るかは、三・一一のときに私は副知事としてもう本当に現場で苦労をさせられました。目先のコストを削ろうとして、もっと大きなコストを、代償を払うことになるということがあるんだということを、私はずっと警鐘を鳴らしております。 なので、こういった取組は他省庁や自治体、地方支分部局等々にも広めていっていただきたいと思いますので、そういったことに対するお考えをお伺いしたいのと、また、国との契約の基本方針では、いろいろ書き込んでもらったんです、今回。随契と一般競争入札が並列で書いてあるのが私ちょっと気になりまして、小さなスタンドが災害のとき優先供給しますといっても、実際には無理ですよ、それは。だから、安いのにしたいから一般競争入札にして買いたたいて、そこが優先供給の契約してくれたからといったって、それは、いざ災害のとき困りますからね。組合とか等をうまく使わないといけないと、東京でやっている例みたいにしなきゃいけないと思っております。 なので、この書き方が並列なんですけれども、あくまで随契で、災害協定を結んだときは随契でちゃんと取るというのが優先であって、それができない場合に一般競争入札なんだという順番、原則と例外みたいなものが、そういうふうに考えていいかどうかをお伺いします。
○政府参考人(鈴木恭人君) お答えいたします。 ただいま委員から御指摘いただきました公用車のガソリン等の購入に係る契約につきましては、経済産業省、財務省、外務省、農林水産省の四省合同で東京都石油業協同組合と防災協定を締結した上で、令和八年度契約より随意契約を導入したものと承知しております。 当該契約では、価格変動を適時に反映できる資源エネルギー庁の石油製品価格調査の価格が用いられていると承知しております。契約価格の積算に当たって参照値となる客観的で適正な価格が明確であり、適切な価格転嫁の推進に資するものと考えております。また、災害時の燃料供給の担い手である組合と契約を結ぶものであり、平時と災害時の一体的な燃料確保にも資するものと考えております。したがいまして、今回の取組につきましては、受注者、発注者双方にとって有意義な取組であるというふうに認識しております。 このような市場や取引の実態を踏まえた官公需の価格転嫁、取引適正化のための具体的な取組につきましては、他省庁、地方公共団体、官公庁の地方支分部局や独立行政法人等におきましても積極的に広く進めていただくよう、内閣官房としても、関係省庁と連携しながら周知に取り組み、しっかりと後押ししてまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(佐々木雅人君) お答え申し上げます。 我が国の会計法令におきましては、競争に付することが原則である一方、石油組合などの事業協同組合との契約については、保護育成の観点から、直接物件を買い入れる場合において随意契約が認められているところでございます。 この法令の範囲内において、個別の燃料調達の契約の在り方につきましては、国の各組織、各独立行政法人等において判断されるべきものであるところでありますが、この四月に閣議決定されました国等の契約の基本方針において、各組織は、災害時に優先的に供給すべき重要施設や緊急車両等への燃料供給について、石油組合との随意契約を誠実に検討することを求めることとしたところでございます。その上で、組合との随意契約が難しく、一般競争入札による場合には、災害時の優先的な燃料供給の要件を付すなどに留意すべきであると定めているところでございます。 また、先週十九日に、地方自治体に対しても、これらの国等の取組を周知徹底するよう、政府から都道府県に対して要請をしたところでございます。地方自治体におきましても、地方自治法の規定に基づいて適切に判断されるものと承知してございます。 いずれにせよ、こうした取組を通じ、平時のみならず、災害時においても石油製品が安定供給されるよう、引き続き取組を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○上月良祐君 ありがとうございました。 大変、役人らしく、分かりにくい答弁だったんですけど、しっかりやっていただきたいと思います。誠実に、まずは前の方のやり方をやってもらうと。それは、そうしておいた方がいいですよ、本当に。そうしておかないと災害のときに困りますから、しっかりやっていただきたいと思います。 もう一点、これは要望しておきます。 取引かけこみ寺で苦情を受け付けてくださっています、官公需も。それはもう本当に有り難いことですが、本来でいえば、行政評価局とか会計検査院とか、行政がやることなんだから、総務省の苦情相談とか、ちゃんとした窓口で行政ベースで解決してもらうべきだというふうに私は思っておりますので、もちろん取引かけこみ寺でもやっていただくのは有り難いんですが、クレームをしっかり改善に生かせるような体制でやっていただきたいと思います。 官公需の三人はもうここで御退席いただいて結構です。
○委員長(芳賀道也君) 御退席いただいて結構でございます。
○上月良祐君 ありがとうございます。 引き続き、公的職業訓練におけます民間教育機関への支えの在り方についてお聞きしたいと思います。 厚労省さんにお聞きします。 失われた三十年というのは、投資不足の三十年でした。ハードにも技術にも人材にも投資が十分に行われませんでした。人材については元々、企業による生涯雇用もありましたので、日本では企業頼みの面が強かったんではないかと思いますが、バブル崩壊以降、派遣労働の広がりとともに民間企業は人材投資を減らしてきてしまっております。 でも、一方で、公的部門が支えているかといえば、公的部門も減らしてしまっているんですね。民間の職業のあっせん事業はありますけれども、決して訓練の部分を代替してはくれませんので、公的な役割は大変大きいものがあると思います。 ちょっと資料を見ていただきたいんですが、これが、公的職業訓練の二種類が書いてあります。公共職業訓練という委託でやっているものと、求職者の職業訓練という、プレゼンをやって、何というんでしょう、選んでもらってやる、民間企業、民間の事業者がやるものです。 この二種類があるんですけれども、下にデータがありますが、二つ足せば十三万人ぐらいを対象にしている中で、約八割は、黄色のべた塗りをした部分ですが、約八割は民間の教育機関がやってくださっているんですね。だから、そこを支えないと、民間の方々に頑張っていただいているこの公共、公的職業訓練自体がうまくいかないということであります。 しかしながら、民間教育機関への委託費の単価、奨励金の単価は、平成十六年以来上がっていなかったんですね。ずっと上がっていなかった。ここ二年連続で五万円から五万三千円、五万六千円というふうに三千円ずつ上げていただいているというのは、かなり厳しくそこも申し上げましたが、これは有り難いことだと思っています。今年度分は十月一日からです。 物価高騰の中では当然と思いますが、有り難いことだと思うんですけれども、インフレに変わっている中で、一回やれば終わりじゃないんですね。毎回毎回やっていかなきゃいけない。これを民間にもお願いしているわけです、賃上げを続けてくれと。これは公共がしっかりやっていかなければいけないというふうに思いますし、この五万三千、五万六千円という、その絶対値がこれ本当に足りているんでしょうかと、そもそも。相当足りていないと思うんですが、そこら辺りについて、厚労省、どういうふうに対応していかれようとしていらっしゃるのか、そこをお聞きしたいと思います。
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 公的職業訓練における民間教育訓練機関などへの委託費等の単価につきましては、これまで訓練の質の向上を図りつつ、そのための委託費の増額等に取り組んできたところでございます。 経済社会環境の変化が見られる中、引き続き、民間の教育訓練機関等を活用した職業訓練が適切に行われていくようにしていくことが重要であります。時々の状況をしっかりと注視しつつ、必要な対応について検討を行ってまいりたいと考えてございます。
○上月良祐君 迫力が足りない答弁だったと思うんですけど。 インフレ、今、強烈に進んでいるので、当然、次の予算要求に向けてもしっかり対応していただけるということでよろしいですね。
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 経済社会環境の状況をしっかりと注視しつつ、必要な対応について検討を行ってまいりたいと考えてございます。
○上月良祐君 財務省が結構厳しく言っているのかもしれないなというふうに思いつつ、しっかりやっていただきたいと思います。旧労働省の仕事なので、労働者を支えないといけないわけですよ。ここで働く人もまた同様に支える必要がありますので、しっかりやっていただきたいと思います。 それから、ここで掛かっている経費というのは、正直言うとほとんど固定費。講師の経費、光熱水費、備品や消耗品などを含め、人数分準備しないといけないというのはあっても、ほとんどほぼ固定費が掛かっているんだと思うんです。 ただ、実際には定員に満たない状況がかなり続いていて、平均では七割ぐらいしか入っていない、これ平均ですから。県庁所在地なんかは比較的いいと思うんだけど、交通事情悪くなるところはかなり低いんだというふうに思います。そうすると赤字になるということなわけです。 じゃ、定員に満たないからキャンセルしようと思うと、今度はハローワークから覚えがめでたくなくなって、次はもうあそこには受講生回さないようにしようと思われるんじゃないかというふうに心配するし、じゃ、キャンセルしちゃうと、半年も前から安い講師の給料でお願いをしていた講師をキャンセルしないといけないことになると、その人に迷惑掛かっちゃう可能性があるわけです。そんなふうに突然キャンセルされたら次からもう受けてくれませんから、ということで、今度はそっちも困るということであります。 公共の発注には、最低制限価格とか低入調査というのがあるんですよ。要するに、そこを切ったらもう赤字になってできないだろうというラインがあるんですね。そういうことを考えた、やっぱり定数が幾らということに対しても、ここぐらいまでを切ったってこれは保障しますというようなラインがないと、赤字になり放題になりなさいというのでは続けていけませんので、そういったことを考えるべきではないかと思いますが、お考えを伺います。
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 公的職業訓練については、現状、実費による精算ではなく、受講生一人一月当たりの単価に訓練月数を乗じて委託費などをお支払いしているところでございます。 御指摘のような最低保障を設定する場合、委託訓練における委託費の支払は実費による精算となり、支払の算定根拠の確定が必要となるため、精算の実務を担う都道府県や実費の確定を行う訓練実施機関に大きな業務負担が掛かることが懸念されます。 このため、関係機関から丁寧に意見を伺いながら検討していくことが必要であると認識しており、まずは業務負担等に関する調査を行ってまいりたいと考えております。 なお、定員に満たない訓練を生じさせないことが重要であると考えており、公的職業訓練の周知、広報についてもしっかりと取り組み、定員充足率の向上に取り組んでまいりたいと考えております。
○上月良祐君 いや、本当に役人らしい答弁ですよね。誰もそんなのを全部精算してくれなんか言っていないですから。最低限のところを、そこを下回ったらできないというところの最低ラインを作ってくれと言っているだけじゃないですか。誰がそんなもの全部精算してくれと言っているんですか。答弁おかしいですよ。どこかのラインを超えて、それ以上欲しい人は委託費を精算すればいいのかもしれないけど、そんなことを、役所の側にも民間機関の側にもそんな負担掛けていいはずがないじゃないですか。でも、じゃ、赤字でいいんですかといったら、そうじゃないでしょうということを聞いているので、またこれもちょっと詰めていきたいというふうに思います。 それから、求職者の支援訓練じゃなくて、ごめんなさい、支払の遅さの問題があるんです。 これ、よく分かっていらっしゃると思うけど、中小企業も、取適法ができて、もう長いサイトでの支払できなくなっているんですね、手形の支払できません。模範を示さないといけない公共の発注が中小企業の資金繰りを足引っ張っているようでは困るんです。 公共職業訓練の方の委託金の方は、これは非常に丁寧にやってくれています。何週間かちゃんと、見通しもちゃんと言ってくれるし、しっかり丁寧にやってくださっているんですけど、民間の中小・小規模事業者は、一日支払が遅れたらそれで倒産することあるんですよ。うちの実家も倒産したこともある印刷屋さんなので、もう資金繰りの厳しさというのは異常に痛感するんですよ。役所の人は分からないんですよ。たった一日だからいいんじゃないんです。月またぐとどれぐらい意味があるのかということなんかもあるんです。 問い合わせても全く見通しが示されない。入金も数か月単位で掛かる。こんな遅い支払をしていちゃ、求職者訓練の方ですが、駄目ですよ。丁寧さが足りないし、現場に寄り添う感覚も本当にないと思います。 そもそも、求職者訓練の方は雇用機構が何度も何度もチェックに来るんですね、やっている最中に。資料もダブルで出さなきゃいけないんですよ。でも、ダブルで出して手間は掛かるけど、支払はとことん遅いんですよ。 これ、改善すべき点が本当あると思います。外郭団体であるところのそこの仕事も二重になっていて、そこも減らせると思うんですよ。さらに、支払も早くしてあげなきゃいけない、早く十分できますので、ちょっとそこをしっかりやっていただきたいと思うんですが、そこについてお考えを伺います。
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 委託訓練の委託費に比べまして求職者支援訓練の奨励金の支給に時間を要しているとの御指摘があることは承知してございます。 求職者支援訓練には、訓練実施に対する基本奨励金と、その上乗せとして訓練受講者の就職実績に応じた付加奨励金がございます。 最初の基本奨励金につきましては、申請から申請書の内容の確認、審査、支給決定、支給までの平均処理期間はおおむね一か月前後となっております。 一方で、付加奨励金につきましては、訓練受講者が訓練終了後三か月以内に雇用保険被保険者になった割合によりその支給額を決定しているものでございます。このため、雇用保険適用の適用状況の確認などに時間が掛かり、支給までに一定の期間を要する場合もあると承知してございます。 先生御指摘のとおり、訓練実施機関にとって、一日でも早い奨励金の支給や、訓練実施機関からの審査状況等に係る問合せの丁寧な説明が重要であるというふうに考えております。このため、訓練実施機関に対しまして可能な限り迅速かつ適切に奨励金の支給ができるよう、訓練実施機関等へのヒアリングを既に始めたところでございます。ヒアリング結果を踏まえつつ、審査、処理手順の見直しや標準処理期間の設定などに向けて取り組んでまいりたいと考えております。
○上月良祐君 付加奨励金は六、七か月掛かるんですよ。あり得ないでしょう、そんなの。だから、ちょっとその間の資金繰りって本当大変なんですよ。黒字倒産というのがありまして、出ていくけど入ってこないって、黒字なんだけど倒産するということがあるんです。ちょっと本当に民間の経済の現場の実情をよく考えてやっていただきたいということをお願いしたいと思います。 それから、公共職業訓練と求職者支援訓練というのは、受ける方からしたら同じことをやっているんですよ。同じような内容なんですよ。それを理屈で分けていってばらばらの対応になっているんだけど、極めて同じ内容をやっていまして、それが、例えば就職率のハードルとか、就職者の支援金のところのハードルとかもばらばらなんですね。 就職支援というのは大変な業務量です。気遣いをしてお世話をしてアドバイスをして、そして本当に懸命な努力で一人一人の就職支援をしているんです。ハードルの率を一定程度下回ったら付加奨励金なり、何というんでしょうか、就職の支援金というのは払われなくなるんですよ。それもおかしな官公需の発注だと思うんですけど、やっぱり一定程度を超えたらインセンティブが加わるのはいいけど、一定程度以下でも経費は掛かっているものに支払をしないというのは、それはおかしいですよ。 なので、それ含めて、あと働き方、就職というのも、雇用保険の適用だけじゃなくて、二十時間以下の御高齢の方々の就職みたいなの、今、多様な働き方ありまして、そういう意味では、でき得る限り、この両訓練の取扱いの差というのはなくしていっていただきたいというふうに思います。 これは是非お願いしたいと思いますが、中でも二つが全然違うの、あるんですよ。それは、受講生の保険の支払なんですよ。これは、公共職業訓練では受講者の本人負担なんですよ。でも、求職者の支援訓練では訓練機関が全部負担することになっているんですよ。 座学みたいなところは、わざわざ絶対入れと言わなくてもいいような気がします。クレーンとか使うようなものは、それは絶対入った方がいいと思うんですけれども、一定の講座では保険料を任意にするとか、いや、もし民間教育機関が負担しろというんだったら、委託金と奨励金の、要するに委託費が同じ額になっているの、おかしいじゃないですか。なので、ここはちょっと的確に見直しをやっていただきたいと思うんですが、お考えを伺いたいと思います。
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 公共職業訓練の委託訓練は、職業能力開発促進法に基づきまして、職業の安定を目的として実施している職業訓練でございます。このため、委託訓練の就職支援経費におきましては、就職率の算定に当たって、職業安定業務統計の一般職業紹介状況の常用による雇用であり、かつ雇用保険適用の要件である所定労働時間が週二十時間以上を職業の安定と整理してございます。具体的には、雇用期間が四か月以上ある場合又は期間の定めがない場合を常用として定義しているほか、六十五歳以上も対象に含めております。 他方、求職者支援訓練におけます付加奨励金につきましては、雇用保険適用で就職した者、週二十時間以上かつ三十一日以上の雇用見込みを就職率の算定対象としております。また、訓練終了時において六十五歳以上の者については算定対象から除外しております。 これは、平成二十九年の改正雇用保険法施行により六十五歳以上の者が雇用保険の適用対象となった際、六十五歳以上の者の一般的な就職状況から、就職率の算定対象に含めた場合、就職率の低下や、これによる訓練実施機関の認定や付加奨励金への影響に鑑み除外したものでございます。 このように、委託訓練と求職者支援訓練の根拠となる法律及び目的などが異なることから算定方法などが異なっており、統一については慎重な検討が必要であると認識してございます。 それから、保険の関係でございますけれども、委託訓練につきましては、訓練に職場実習などが含まれる場合を除き、災害補償制度への加入は任意となっており、本人負担というふうになってございます。 一方、求職者支援訓練期間中の災害補償制度の加入につきましては、受講生が安心して訓練を受講、実施できるよう、訓練実施機関において必ず加入していただいてございます。この点につきましては、今回議員からいただいた御提案につきまして、厚生労働省としても十分に受け止め、今後の課題としてまいりたいと考えてございます。
○上月良祐君 制度の説明してくれって言っていませんから。そんなことは分かった上で質問しているんですよ。それが受け手から見ておかしいから質問しているんですよ。誰が制度の説明してくれって言っているんですか。またよく話をさせていただきたいと思います。 それから、意味なく違う面ありますよ。出欠の確認、両方受けていれば、普通は出席がマルで欠席がバツじゃないですか。でも、公共訓練は欠席がマルで出席はスラッシュなんですよ。ばらばらなの。意味のない、意味のないそんな違いはやめてもらいたい。現場に、両方受けていればそんなことも負担を掛けるので、しっかりそれは改善していただきたいと思います。 それで、時間がなくなるので、最後に神谷さん来ていただいているから、ちょっと神谷さんにお願いしたいんだけど、今PRはほとんどやっていないんですよね。というか、やっているつもりなんでしょうけど、ほとんど届いていないからみんな知らないですよ、無料でこういうのが受けられます、意味ある訓練が受けられますということは。 さっき言ったような一定程度を下回ると赤字になるというのも、そもそも来てくれていればそういう問題は起こらないんだけど、正直、ハローワークの皆さん、役人の皆さんも、つくり込むのはあれだけど、PRって苦手じゃないですか。経費を掛けなくても、今SNSとかいろんな方法があるので、PRの仕方っていろいろあると思います。そういったことをしっかりやっていただきたいと思いますので、ここは政務官からお答えをいただきたいと思います。
○大臣政務官(神谷政幸君) お答えいたします。 今、上月委員から御指摘があったとおり、公的職業訓練の周知、広報に対しては大変重要であると思っておりまして、厚生労働省としても様々な取組をしてまいりました。御承知のとおり、制度周知用のリーフレットの作成や、著名人を起用したユーチューブでの紹介動画の配信、またX等の公式SNSによる広報の配信など、様々なツールを活用しながら積極的な周知に努めてきたところであります。 引き続き、委員の御指摘にあったとおり、必要な方に必要な支援が届くように、制度の周知、広報にしっかりと取り組んでまいりたいということをこの場をお借りしてお伝えさせていただきます。
○委員長(芳賀道也君) おまとめください。
○上月良祐君 はい。 歯科のことはちょっと今回できなかったので、またチャンスがあれば是非と思いますが、しっかりとにかくやっていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○泉房穂君 泉房穂です。 いよいよあしたから、重要広範案件の一つ、再審法の改正案、政府案と議員立法、共に審議が始まります。ただ、私が今日質問したいのは、もちろん再審法の見直しは大事ですけど、それ以上に大事なのは、そもそも処罰されるべきでない者が処罰されない、冤罪を起こさないこと、とても大事だと思います。今日はそちらの方を中心に、そして後半部分にいわゆる再審法のテーマについても触れたいと思います。両局長、よろしくお願いします。長々質問要りませんから、端的にお答えいただければと思いますので、よろしくお願いします。 早速です。こういう質問して申し訳ありませんけど、残念ながら、日本において冤罪、再審無罪判決はあります。死刑判決を受けていた方がその後、再審無罪となったケースが五件言われています、まあ有名ですけど。せっかくですから、法務省佐藤局長、御存じですよね。
○政府参考人(佐藤淳君) 申し訳ございません。お尋ね、冤罪というものは意味的に必ずしも一義的なものではなくて、法務省として定義を持っているものじゃありませんから、どの事件を指して冤罪と呼ぶかは難しいということをお伝えしたいと思います。
○泉房穂君 じゃ、一般的には、免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件、そして袴田さんの事件の五件が一般的には、いわゆる死刑判決を受けた後、まさに死刑台からの回復と言われているわけですが、この五件とも共通することがあります。何か。全て証拠の捏造です。自白の強要です。まさに死刑から冤罪になったケースは、全てこの五件とも証拠の捏造なんですよ、捜査機関による。自白の強要なんです。認定されています。 では、端的にまず警察に聞きましょうか。どうして警察は証拠を捏造するんですか。端的にお答えください。
○政府参考人(重松弘教君) 捜査が適正に遂行されるべきということについては、委員御指摘のとおりでございます。 警察としましては、常日頃から緻密かつ適正な捜査に努めているところでございます。
○泉房穂君 法務省、これ法務省も無関係違いますよね。村木さんの事件、フロッピーディスク、改ざんしはりましたね、検察は。どうして検察は証拠をわざわざ改ざんするんですか。お答えください。
○政府参考人(佐藤淳君) 一般論として申し上げますと、検察が常に証拠を捏造していると言われてしまいますと、何とお答えしていいのか分からないところもあるわけですけれども、お尋ねの御指摘の事件につきましては、その物証たるところのフロッピーディスクのデータを書き換えるという事態が起きたことがありまして、これを受けて、様々、その事件を立件して起訴したといった、その関連する被疑者も立件して起訴したという事例があったというふうに承知しております。
○泉房穂君 もう一つ。証拠の捏造と自白の強要、セット物です、全部五件とも。警察、どうして自白を強要するんですか。お答えください。
○政府参考人(重松弘教君) お答えいたします。 いわゆる再審無罪事件の判決理由の中には様々なものがあるというふうに承知しておりますけれども、その中で、判決の中で、自白を強要したというふうな御指摘を受けているというふうなものもございます。 警察としましては、そうしたことがないように、反省すべきは反省して、しっかりやっていきたいというふうに考えてございます。
○泉房穂君 私も弁護士で、刑事弁護を数多くやっていました。実際、私のやった案件でも、証拠を捏造された件ありましたよ。完全にアリバイのある方が逮捕された。調書を見たら、完全目撃証言でき上がっている。でっち上げでしたよ。実際の現実において捜査機関は数多くのでっち上げをしている、捏造しているという前提に今立って、今回の議論は必要だというのが私の立場であります。 各論に入ります。 資料をお配りしております。資料ですが、資料の一、そして二ですが、資料の一、御覧いただいたら分かりますが、特に近時、二年前の袴田さんの再審無罪判決、去年の福井事件の無罪判決、そして今年二月の日野町事件、もう続いています。 これらも全て証拠の捏造が関係しています。なぜ冤罪起こったか。捜査機関が捏造したからですよ。その捏造した証拠を裁判に出さずに、裁判所をだますようにして有罪判決を取り、それが後になって出てきた結果、無罪になったわけです、三件とも。まあ日野町事件は、これは開始決定ですが。 年数ですよ、証拠を隠し続けた年数、袴田事件四十四年、福井事件三十六年、日野町事件二十四年、この間、捜査機関は持っている証拠を隠したわけです。加えて、再審開始決定がした後も引き延ばしをして、袴田事件九年、福井事件十四年、日野町事件七年を引き延ばしたんです。証拠をすぐ出して引き延ばしをしなければ、いわゆる冤罪事件はもっと早く救済されたという私は立場に立ちます。 二ページを御覧ください。資料二です。 この三つの事件ですが、順番に行きます。袴田事件は、事件が起きて一年以上たってから犯人の衣類、五点の衣類というものの血付きのものが発見されたと言われますが、後に再審無罪判決にて捏造が認定されています。まさに、捏造の証拠によって袴田さんを、犯人でない袴田さんを犯人に仕立て上げたのが警察、検察であります。その証拠を隠し続け、出てきたのは四十四年たってからですよ。四十四年間証拠を出さずに、その証拠を隠して有罪判決を取り、そしてやっとこさ再審無罪になったというのが実態であります。 警察に聞きます。 静岡地裁は判決にて三つの捏造を認定しています。判決は確定しています。警察、三つの捏造の事実は認めますね。イエスかノーか、お答えください。
○政府参考人(重松弘教君) 御指摘の事案につきましては、現在、国家賠償訴訟が係属中でございますので、事実関係の詳細や所感についてはお答えを差し控えさせていただきたいというふうに存じます。
○泉房穂君 法務省、この件、警察の本部長は袴田さんのところへ行って謝罪をなさいました。でも、法務省は開き直っていて、反省も謝罪もしていなくて、裁判起こされています。 法務省、三つの捏造に対する反省はありますか、ありませんか。イエスかノーかでお答えください。
○政府参考人(佐藤淳君) 今、警察庁さんから答弁がありましたように、現在、その案件につきましては国家賠償請求訴訟の係属中であるため、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、先ほど検察は謝ったのかという御指摘がありましたけれども、済みません、それも含めて差し控えさせていただきたいと思います。
○泉房穂君 福井事件です。これもひどいですよ。福井事件、むちゃくちゃやっていますよ。目撃証言、警察が現金渡して目撃証言をでっち上げているんですよ。認定を受けています。むちゃくちゃやっていますね。見てもいない人に金渡して目撃証言をでっち上げた、この事実認めますね、警察。
○政府参考人(重松弘教君) お尋ねの件につきましては、令和七年八月一日、名古屋高等検察庁が上訴しないという方針を明らかにして、判決が確定したものというふうに承知をしております。 本件は、物的証拠が乏しい中、関係者供述を積み上げて捜査が進められ、通常審、再審を通じて供述の信用性が争点となったものであります。 また、判決では、警察捜査の一部が不正、不当ないしその具体的な疑いがあるとして主要関係者の供述の信用性が否定をされ、本件について合理的な疑いを超える程度の立証がなされているとは認められないという判断がされて無罪とされたというふうに承知をしております。
○泉房穂君 法務省もですけど、福井事件、これ検察ひどいですよ。最初から証拠持っていたんですよ、その目撃証言がうそであることの。その証拠を持っていながら、この事件、一審無罪ですよ。一審が無罪なのに、その証拠を隠して控訴をして有罪判決を取っている。まさにこの再審無罪判決で、名古屋高裁金沢支部の判決にてこう言われています。 最初から出していれば一審の無罪で終わっていたんですよ。それを何十年も引っ張ったと。この行為は、裁判所の判決で書いていますよ、罪深い不正、看過し難いほどの罪深い不正とまで判決で検察、言われています。不正は認めますか、法務省。
○政府参考人(佐藤淳君) 御指摘の事件につきまして、先ほどの委員御指摘の判決の中でそのような指摘を受けたのは事実でありまして、検察当局におきましては、そのような指摘がされたことを重く受け止めているものと承知しております。 その上で、御指摘の事件につきまして、検察当局におきましては、五月一日に、この国民的な議論や関心が高まりを見せる中で、再審制度についてですね、本件における検察官の対応についても改めて様々な御指摘がなされていることを踏まえまして、最高検の指示により、名古屋高検におきまして本件に関与した検察官に対するヒアリングなどの調査を実施することとしておりまして、今追加の調査中であるということでございます。
○泉房穂君 もう一個、日野町事件です。これもむちゃくちゃです。金庫の隠し場所に連れていって、連れていった帰り道に撮った写真を行きの写真と差し替えてでっち上げて、犯人しか知り得ない事実として立証して有罪に持っていった。でも、実際上は順番の入替えが後で発覚し、再審無罪、開始決定となったのが日野町事件です。 この事件について、本当にひどいと思いますけれども、このとき検察は、その証拠について証拠開示の請求受けたときに、そんな証拠はありませんとうそをついています。そのときに探して出していればもっと早く救済された。なぜありませんとうそをついたんですか、法務省、お答えください。
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 お尋ねですけれども、今その日野町事件というのは再審開始決定が確定いたしまして、今後、再審公判が予定されているということでございまして、その中の個別事件における裁判所の判断あるいは検察官の活動に関わることについてはお答えを差し控えたいと思います。
○泉房穂君 もう一つ、最近言われているのはDNAの鑑定の不正です。二年前に発覚した佐賀県警の事案、二〇一七年から七年間のやった百三十件のDNA鑑定、うそでした。そもそも鑑定をしていない、データを差し替えている。全く意味がないじゃないですか、DNA鑑定。こんなことが行われ、その方は懲戒免職となりましたけれども、DNAが全く信用できません。にもかかわらず、警察は第三者委員会もつくっていない。 せめて、法務省聞きますけど、法務省が警察のやったことに対して第三者委員会をつくる選択肢もあると思いますけど、法務省は警察をかばうんですか。お答えください。
○政府参考人(佐藤淳君) 今、先ほどの御指摘にあった事件に関しましては、捜査中ないしは起訴して公判係属中でございまして、その内容にも関わる事柄でありますので、法務当局としてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、検察当局におきましては、このDNA型鑑定に関する不正が行われたことをもって起訴しているわけですけれども、それが既に起訴した公判の事件に影響があったことはないというようなことを公表しているものと承知しているところでございます。
○泉房穂君 今のことはとても大事なポイントなんですよ。 私も司法修習通って友人に検事いっぱいいますけど、結構、一緒に集まったときに言うんですよ。どうせやっているんだから、自白調書なんか適当でいいんだと言うんですよ、普通に。DNA鑑定もそうです。どうせ犯人なんだろうから、データ改ざんしようが犯人であることに違いがないからという感覚で、今の答えと一緒です。 結果は変わらないんだからという形でやっているときに、中にはそうでない方が入っているのが冤罪なんですよ。千件中九百九十九人が真犯人だとしても、うち一人真犯人でない者が入ったときに、適正に捜査してこそ罪なき者が処罰されず済む、これがまさにポイントですよ。 結果において大丈夫だったからということではなくて、そんなことがなされないことの対策を取る必要があるという観点で私は質問しているつもりで、責めているように聞こえるかもしれませんけど、ちゃんと捜査しましょうよと。ちゃんと罪ある者が処罰を受け、罪なき者が処罰されないのはもう国民の信頼を保つ大事なポイントで、胸を張った捜査をしてほしいと、そういう観点で質問している認識です。 続いて、まさに長期化の原因について改めて確認したいと思います。 資料一、御覧ください。もう一回言いますよ。 捜査機関の捏造が許されず、自白強要許されないのは当然です。しっかりやってほしいと思います。次に問題は、だったら早く証拠を出して、フェアに検証したらいいじゃないですか。証拠を隠し続ける必要ないじゃないですか。何で何十年も証拠隠すんですか。まさにこの論点についてであります。 資料二、もう一回御覧ください、資料二です。 これまず、袴田さんの事件は、捜査段階で一年たった後に、いわゆる判決によって、捏造証拠と言われる証拠が出てきました。そのときの写真がありました。そのとき出した写真は不鮮明な白黒写真です。でも、実際上は警察はカラー写真を持っていました。ネガもありました。それが四十四年たって出てきた結果、おかしいじゃないかと。一年以上もみそだるに漬かったもので真っ赤な鮮明な色が出るわけがないという形で疑問に思い、それを実験した結果、再審無罪につながったんです。証拠を隠さずに、最初からそのカラー写真が、ネガも出していれば、早い段階で、再審無罪になんかする前から、通常審の段階から無罪判決出ているケースですよ。 そして、日野町事件のネガもそうです。日野町事件のネガも隠し通した。これ、共に、これらは警察の手元にありました。そういう意味では、検察は分からなかったと言うのかもしれませんが、ただ、福井事件については、これを持っていた。矛盾する、目撃証言の日にちが一週間違うということの捜査報告書を最初から検察は持っていたんです。それを出していれば、一審で無罪が確定しているんです。にもかかわらず、その証拠を隠しながら有罪立証をしていくという、もうむちゃくちゃなことを検察はやったわけですけど、この福井事件、もう許されないことだと思いますよ。 この長期化についてのポイントです。どうして検察はすぐに証拠開示に応じないんですか。先ほども言いました、なぜある証拠すらありませんとうそをつくんですか。これからはちゃんと出したらいいと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(佐藤淳君) 今御指摘の幾つかの事件がありまして、それぞれに再審無罪に至った経緯というのはそれぞれに異なりますので、一概にお答えするのは難しいところあるのでありますが、いわゆる証拠開示につきましては、歴史的に様々な経緯があって、当時最高裁のルールで、最高裁の決定のルールで運用が行われていたということでございます。 その上で、平成十六年に、裁判が長期化し過ぎるといったことも踏まえて、裁判員制度を入れたりするといった過程で証拠開示のルールを設けました。その中で、それが、要するに証拠、主張に関連する証拠を示して、弁護人がしたときには、最後は裁判所の判断でこれを開示するというルールができまして、その後、これは徐々にではありますけれども、証拠開示というのは幅広くされることが定着いたしまして、そのような運用が行われているという状況にございます。現在ではそういった案件が非常に少なくなっているということは事実であります。 その上で、今お話、御指摘のあった事件というのは、例えば五十八年前、四十年前、そういった事件でございまして、そのような訴訟の過程で様々なことがあったのだろうと思いますけれども、委員の御指摘のように、隠したと言うのかどうかは別としましても、このような、平成十六年以降、例えば警察の手持ち証拠が証拠開示の対象になるとなったのは平成十九年の最高裁の決定によるものでありまして、その一年後に警察と検察が持っているメモなども証拠開示の対象になるということになったわけであります。 その結果として、そういうような運用が定着するにつれて、通常審で行われているような証拠開示の運用を再審請求審においてもしようという形で裁判官あるいは検察官の運用が始まりまして、そういう中で、今、現に証拠、まあ証拠隠しと言われているような、証拠を開示する、再審請求審において開示するという運用が行われるようになったということでございます。
○泉房穂君 DNA鑑定についても質問したいと思います。 飯塚事件という再審請求中の事件がありますが、もう本人、死刑執行されてしまいました。もう死んで、もう死刑執行されたんです。でも、冤罪が言われている事件です。 このDNA鑑定、再鑑定したくても、DNA鑑定の基となる検体、捨てはりましたね、警察。何で持っておかぬのですか。そんな犯人性が争われているケース、胸を張って再鑑定したらいいじゃないですか。なぜDNA鑑定の基となる資料を捨てたんですか。警察、お答えください。
○政府参考人(重松弘教君) 個別の事案についてのお答えは差し控えますけれども、DNA型鑑定に当たりましては、なるべく鑑定資料の一部をもって行うとともに、その残余等について、将来の再鑑定に配慮して、超低温槽等を活用して適切に保存するように関係通達等で定めているところでございます。 また、その保管の要否につきましては、事件の重大性にかかわらずに事件ごとに判断しているところでございまして、例えば、事件を検挙した場合には検察官と緊密に連携をしながら判断をしているほか、殺人といった公訴時効のない罪種で未解決の場合には期限を区切ることなく適切に保管をしているというところでございます。
○泉房穂君 これ、とても大事なところで、繰り返し言いますよ。過去は戻らないけど、これからは対応できるんですよ。ちゃんと、DNAの資料はちゃんと持っておきましょうよ。少なくとも犯人かどうか争われるケースは、後にそれが再鑑定して、捜査機関、胸を張ってそのとおりちゃんと適正捜査していたら、それを持っていたらいいじゃないですか。捨てるから疑われるんですよ。 そのことに関して、今回の法制審全十八回、改めてもう一回全部読み返しました。第十回のところの議事録九ページで、重松局長、このテーマに関して、今、内規があるからそれで十分実効性が保てると、そのように答弁しておられますが、今で十分でないんじゃないですか。今で十分という、まさにこの議事録に載っているような表現、私は違うと思いますが、どうお考えですか。今が十分でないと私は思います。十分かどうかの議論じゃありません。もっとできることありませんか。DNA鑑定についての部分はちゃんともっとしっかり保管するとか、何か言えません。
○政府参考人(重松弘教君) 委員御指摘のとおり、法制審議会の部会におきまして、私の方で現状について説明をさせていただいたというところでございます。 警察におきましては、DNA資料の保管につきましては、犯罪捜査規範等を含め、関係法令、通達においてその保管については規定をしているというふうなところでございまして、更にそれに輪を掛けて規律を設けるというところは必要ないというふうに考えております。
○泉房穂君 これも議論また必要なテーマでありますから、今回の再審法の改正案には積み残しになっています。継続して、証拠はちゃんと適正捜査をし、その証拠はちゃんと保管をし、その一覧も作り、ちゃんとそれを共有化して、場合によっては再検証に付す、そういう手続が必要だと私は思いますし、ほかの国、そういうふうにどんどん進んでいっていますよ。長年法改正なかった台湾も次々と法改正していっておられます。海外を参考にしながら、日本もようやく議論が始まりますので、その辺り強く求めたいなと思います。 それを踏まえて、資料四、五の方に移ります。 いよいよあしたから本格的な審議が始まりますが、修正が必要だという議論も多い中で、一定程度修正の方向性を整理を始めています。 まず一つ目です。資料四。資料四の論点について少し流れに沿って整理したのが資料三の方になりますが、資料四を御覧いただいたらと思いますが。 まず、これまでなかった調査手続というものを入れて迅速に手続を始めるという趣旨だと理解したいですが、結果において、本来救われてしかるべき方が早い段階で足切りに遭う、門前払いに遭うというリスクがあります。こういうときには、私としてはちゃんと救った方がいいと思う。 この点、今お伝えした台湾は、二〇一九年に法改正して、そういう手続違反があった場合も裁判所が補正命令を出して、救う方向の法改正がなされました。 法務省に聞きます。 現状でも、裁判所による補正命令は可能だと私は理解しています。それを条文に明記するかどうかさておき、現状、運用は可能だという理解でよろしいですね。お答えください。
○政府参考人(佐藤淳君) 現行の刑事訴訟法上、その再審請求の補正に関する明文規定は設けられておりませんけれども、実務におきましては、裁判所は、再審請求に法令上の方式違反といったものがある場合には、再審請求者にこれを補正することができるとの解釈に基づく運用がなされているところであります。 この法制審議会においても議論、そのような議論なされましたけれども、これ当然、法改正があった後も補正ができるということが前提となって、特段改めて規定を設けることはしていないという状況にございます。
○泉房穂君 ここはまず確認で、できることは明らかです。問題は、できるじゃなくて、しなければならないと、裁判所の責務を課すかどうかの論点だと思います。引き続き検討したいと思います。 続いても重要な証拠開示です。 ここも法制審で議論されていますが、言葉で言うたらあれですけど、十八回やっているといっても、実際上、実質の議論が始まったのは第九回。もう突貫工事で、これ細目三十三もあるテーマの議論をして、一テーマ二十分、三十分じゃないですか。ほとんど議論されていません。ほとんど議論がかみ合うことなく平行線で、事務局の出した案を採決をし、十三人のうち賛成十、反対三、その十人のうち八人は検事が選んだ検察側の八人です。二人は裁判所の二人の十人が賛成をし、弁護士の三人が反対した結果、今回の答申となったと私は理解をしますけれども。 それはさておき、その議論の過程で証拠をどのように開示するかという論点のときに、今回の政府案におきましては、裁判所に対してまさに提出命令をするというスキーム、枠組みです。これまで議論をされていたのはそうではなくて、再審を請求する側に対して証拠開示する、似て非なるものです。 ただ、ここは両論併記で議論されていますので、確認したいこと、法務省、これは、両論併記で議論されているということはあくまでも政策論であって、どちらを選択するかということにとって違法性は伴わないですね。選択でいいという理解でよろしいですか、お答えください。
○政府参考人(佐藤淳君) 済みません、委員の御指摘の両論併記という意味が、済みません、私も必ずしも十分把握できていないわけですけれども、裁判所に対する提出命令とするのか、それとも弁護人に対する開示を原則とするのか、こういった議論が行われて、その結果、先ほど十対三とおっしゃいましたけれども、そこには学者さん六名が入っておりまして、検察側と言われるのは大変心外ではありますけれども。 その上で、再審請求審というのは職権主義といいまして、普通の通常審というのは、弁護人と検察官がおりまして、そこの当事者で主張とかを闘わせてという話なんですが、それについて、再審請求審は職権主義ということで、裁判所に証拠を集める手続でありますので、裁判所への提出命令が手続構造と整合的であるといった議論がなされたということでございます。(発言する者あり)
○委員長(芳賀道也君) 発言は委員長の指名を受けてからお願いいたします。
○泉房穂君 次、目的外使用です。 これ、現状、目的外使用禁止なんて規定ありません。特に特段問題も生じていません。問題も生じていない状況の中で、各種、今日お伝えしたような事件は、新聞報道がなされ、支援者がまさに実際どうなるかの実験をする中で再審無罪判決になっていった経緯、これを閉ざすということは再審への道を閉ざすことにつながります。現状特に問題がないのに、あえて禁止にする必要はないと私は考えます。 質問です。現状どんな大きな問題が生じているんですか。今、条文はありません。条文がありませんけど、問題は生じていないと理解しています。大きな問題がありましたか、ありやなしでお答えください。
○政府参考人(佐藤淳君) 申し訳ございません。再審請求については今規定が非常に乏しくて、そのような規定がないのは事実であります。 一方で、通常審におきましては、先ほど申し上げましたように、平成十六年に改正が行われまして、幅広く証拠開示をする一方で、その目的外に使った場合には、それを目的外に使ってはならないと。言い方を変えれば、目的以外に使われないことを前提として広く証拠を開示しようというコンセプトで法案ができたということでございます。 したがいまして、通常審におきましては目的外使用の禁止があるということでありまして、今回、再審請求に証拠提出命令を含むそういった規定を作るに当たりまして、目的外使用の禁止を通常審と同様に入れようということでありますけれども、今御懸念などがありましたけれども、例えば、弁護人が目的外、弁護人による証拠の目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的があった場合に限ることとされておりまして、今例えばそういった形で弁護人さんがいろいろな活動をしている中で罰則を、罰を受けるというようなことは、私の理解では想定なかなかしづらいのは事実でありますけれども、これまたどういう事案があるか分かりませんし、現に通常審におきましては、弁護人によるものではありませんけれども、加害者側が被害者に対するプライバシー情報をネットに上げたりするというような行動が起きているところでありまして、やはりそういった目的外使用の禁止というのは設ける必要があると考えているところでございます。
○泉房穂君 これ本当、法務省、説明ずるくて。先ほどの証拠開示が通常審と違って、当事者主義の通常審と違って、再審請求審は職権主義で違うからといって、同じ証拠開示じゃなくて違う制度、提出命令を入れながら。この場面になった瞬間に、同じだから同じにすると。全く使い分けをしていまして、ある意味、論理破綻していると私は思いますよ。まあ、それは私の意見です。 続いて、抗告です。 抗告について原則禁止とおっしゃいますけど、原則禁止の条文なんか一つもありませんよね。一つの条文からある条文が削除され、隣の条文に十分な根拠という条件が付いて、抗告可能ですから、無条件抗告可能から条件付抗告可能に変わったと理解するのが誠実な説明だと思いますが。 端的に聞きます。十分な根拠なくしてこれまでに抗告したケースは何割あったんですか、お答えください。
○政府参考人(佐藤淳君) 過去の個別の事案について、これが十分な根拠があったかどうかということを証拠も見てない法務当局の立場で区別してお話しするというのは困難であるということは御理解いただきたいと思います。
○泉房穂君 大事な論点で、メディアも含めて関心強くて、これまでと違って、これからは変わるかなというふうに思っている方も一定おられます。 ただ、実際上、これまでも十分な根拠があって抗告してきたとこれまで説明してこられているんですよ。これまでの説明からすると、これまでも十分な根拠を持って抗告してきたんだったら、今回、条文に十分な根拠が入ったところで何も変わらない、これまでとこれから、一緒だというふうなことになりかねないと思います。この辺り、恐らく法案審議でこれから詰めていく議論だと思います。 時間も限りありますので。あとその他、除斥のテーマにつきましても、除斥の裁判官の範囲をどこにするかの議論もありますし、最後に、検討条項です。 もう一回今日私が言いたいことです。ちゃんと捜査しましょうよ。そんな証拠の捏造とか改ざんと言われることはやめましょう。そして、自白の強要もやめましょう。どうすればいいか、それをちゃんと透明化すればいいじゃないですか。ちゃんと、つくった証拠は作成義務を負い、一覧表にし、それを情報共有化する、言われればそれをちゃんと提出して、胸を張って捜査していることに対して説明すればいい、私はそう思います。このテーマは引き続き議論が必要で、これはやっぱり是非附則に、検討条項の項目に加えるべきだと私は考えております。引き続き議論続けたいと思います。 今日はありがとうございました。 ─────────────
○委員長(芳賀道也君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、吉井章さんが委員を辞任され、その補欠として小川克巳さんが選任されました。 ─────────────
○小林さやか君 国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 今日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 本日は、今、地方自治体の運営にとって非常に負担になっている在留外国人の対応、とりわけ外国籍の子供の教育、就学をめぐる課題について御質問いたします。 我が国では、在留外国人の数が過去最多となりました。育成就労制度の創設、そして特定技能一号、二号と移行していきますと、家族の帯同を認める道が広がっております。当然、我が国で暮らし、育っていく外国籍の子供も今後更に増えていくことが想定されます。 ただ、就労系の資格で在留する本人と比べて、帯同家族などへの日本語の教育は手薄だと指摘されています。特に、子供が学校に通って、日本語、日本の文化、慣習学んで社会の一員として育っていくということは、本人の権利擁護としても、我が国の社会の安定のためにも必要なことと考えます。 そこで、まず文部科学大臣にお尋ねしたいのですが、日本国籍のない学齢期相当の外国人の子供は我が国の義務教育の対象なのでしょうか。また、対象ではない場合に、どのように学ぶ機会を保障して学校の教育を制度的に位置付けているのか、お尋ねいたします。
○国務大臣(松本洋平君) お答えをいたします。 我が国におきましては、外国人児童生徒の保護者に対する就学義務はありませんが、公立の義務教育諸学校へ就学を希望される場合には、国際人権規約なども踏まえまして、その子を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れるところであります。外国人の子供が日本における生活の基礎を身に付け、その能力を伸ばすため、学校における適切な教育の機会を確保することが必要であると考えているところであります。 文部科学省としては、これまで外国人の子供の就学機会の確保に向けた積極的な取組につきまして、各教育委員会に対して通知などで促すとともに、各自治体における就学促進の取組への支援、これを行っているところであります。
○小林さやか君 今の御説明ですと、外国籍の子供は義務教育の対象ではないと、ただ、保護者等が希望すれば公立の学校に通うことができるという整理だったかと思うんですけれども、逆に言うと、保護者が希望しない場合、子供の本人の意向にかかわらず、学校に通えない、通っていない可能性があるということかと思います。 日本国籍の子供に関しましては、住民基本台帳を基に、その学齢期の子供の名簿である学齢簿を作成しているということは承知しております。ただ、この一方、外国籍の子供に関しては、この学齢簿の編製対象ではないものの、文部科学省の指針で準じるものを作成して就学状況を管理、把握するというふうに事前にお伺いしておりましたが、ただ、この把握にばらつきがあるのではないかと懸念しております。 今年度から住民基本台帳と就学システムが連動するというところも始まったかとは思いますけれども、外国籍の子供の就学状況の把握というのは全国的に標準化して行っていらっしゃるんでしょうか。
○政府参考人(橋爪淳君) お答え申し上げます。 先生からも御指摘のありましたように、まず学齢簿、これは日本国民の就学義務の履行のために編製される帳簿でありまして、その編製は住民基本台帳に基づいて行ってございます。 外国籍の子供につきましては、この学齢簿の編製対象とは厳密に申し上げますとなりませんが、文部科学省におきましては、これまで外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針におきまして、各自治体が学齢簿を編製する際に外国人の子供の就学状況も一体的に管理、把握するよう求めておりまして、これを踏まえて各教育委員会におきまして学齢期の外国人の子供の就学状況についての実態、これを把握を行っていただいているところでございます。 実際に、外国人の子供に係る学齢簿の作成状況についてはかなりの自治体で行われていると承知しておりますし、それから、住民基本台帳と学齢簿のシステムの連動、こうしたところにも取り組んでいただいている状況だと承知をしております。 今後も、外国人の子供に対する就学機会の提供の重要性に鑑みまして、就学状況の把握、促進のための取組を進めてまいりたいと存じます。
○小林さやか君 今かなりの自治体で把握というお答えでしたので、全てではないのではないかと懸念しております。しっかり進めていただきたいと思うんですが。 お手元お配りしました資料一でございます。こちら令和六年度の外国人の子供の就学状況等調査でございますが、④、ごめんなさい、③不就学が千九十七人、そして⑤就学状況が確認できない子供が七千三百二十二人、⑦も足して八千四百三十二人が不就学の可能性がある外国籍の子供の数ということで、八千人オーダーが学校に通えていない可能性があるということだと思います。 私は、これに加えまして、④出国・転居の予定含むというところが、本当にこれ転居した先で学校に通えているのかと、確認できていないのではないかと懸念しております。八千人、もしかしたらそれ以上の子供が学校に通えていないという状況を放置していいのかなと考えるわけですが、学校通えていないということは社会から孤立するということで、孤立した子供が、いわゆる闇バイトのようなSNS型の犯罪ですとか非行グループと接触してしまうというリスクもあるかと思います。 この④も含めて、この八千人プラス④の子供たちがしっかりと学校にその後通えているかというところ、現況は追跡調査されているんでしょうか。されるべきではないかと思いますが、文部科学大臣にお尋ねいたします。
○国務大臣(松本洋平君) 令和七年度の調査につきまして本日公表をいたしましたので、少しそこも御紹介をさせていただきたいと思いますが、就学状況が把握できていない外国人の子供は八千十三人という結果になったところであります。文部科学省としては、就学状況の把握などに関する指針におきまして、各教育委員会に対し就学状況の確認を促しておりまして、約五三%の教育委員会が、就学状況の確認できていない子供に対しまして、その後も継続して状況の把握などを行っていただいているところであります。ちなみに、令和六年度が五一・二%だったところが、令和七年度には五三・四%ということで、少しではありますけれども、その割合というのは増えてきているという状況であります。 文部科学省といたしましては、就学状況の把握を行います教育委員会が増加をするように、教育委員会に対する支援などに引き続き取り組むことによって、そうした取組をしてくださるそうした教育委員会増やしてまいりたい、そのように考えております。
○小林さやか君 八千十三人ということで、ほとんど昨年度と変わっていないかなと、もちろん入れ替わりあるかと思いますけれども、そして、確認しているところがやはり半数近くしかないというところは、まだまだ取組不十分と言わざるを得ないと思いますので、しっかり対応をお願いしたいと思います。 また、この調査に関しては外国籍の子供の把握でしたけれども、いわゆる外国人の子供に見える子供が全員外国籍かというと、そうとは限らないという問題があります。例えば、フィリピンルーツの子供たちに多いですけれども、お母さんがフィリピン人でお父さんが日本人で、日本国籍持っているんだけれども、父親に養育放棄されているので母子家庭で育っていて、日本語が十分に話せないという、こういったケースも多くあります。 こうした日本国籍を持っているんだけれども実態として就学支援が必要な外国ルーツの児童生徒については、不就学の状態というのは把握しているんでしょうか。先ほどお伝えくださった調査で把握するべきだと考えますが、御見解を伺います。
○政府参考人(橋爪淳君) お答え申し上げます。 御指摘のありましたような子供の方も含めまして、日本国籍のある学齢期の全ての子供の保護者には、その子を小学校等に就学させる義務が課せられております。 一方で、今回の調査につきましては、その保護者に就学義務のない外国人の子供について就学状況を調査しているものでございまして、日本国籍のある子供は本調査の対象となっていないというところでございます。就学義務を持っている日本国籍の子供というのは、しっかりその義務に応じて就学がなされているということで、今回の調査の対象とはしていない状況でございます。
○小林さやか君 義務があるから、要するに保護者に義務があるから、教育を受けさせる義務があるから当然なされているだろうという想定だと思うんですけれども、実際になされていない可能性があって、情報が届いていないのではないかということを懸念しております。 次の資料二なんですけれども、こちらはこども家庭庁の方で所在や居住の実態が把握できない児童の調査を行っているものです。これは、日本国籍、外国籍かかわらず調査しているものと思います。 こちらのこども家庭庁の調査では、不就学のおそれがある外国籍の子供ですとか先ほど申し上げたような外国ルーツの子供に対して、どのように所在を把握しているんでしょうか。教育委員会と連動したりですとか入管庁とも連携して、本当に日本に実際に在留しているのかどうかという把握も含めて確認しているのか、お尋ねします。
○政府参考人(齊藤馨君) お答えいたします。 住民票の所在地である市区町村において所在が確認できない児童については、児童虐待等のリスクもあることから、早急に所在確認を行う必要があるものと考えてございます。そのため、各市区町村に対して、学校へ通学しておらず関係機関においても目視による確認ができていない児童について、国籍にかかわらず所在及び安全の確認を行っていただいているところでございます。 ただいま御紹介いただきましたこども家庭庁において実施をしております乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認調査により、小学校修了前の児童に関する調査結果を各市区町村から御報告いただいておりますが、直近の令和六年度の調査においては、東京出入国在留管理局への出国照会を行っていただくことなどによりまして、全ての児童の所在を確認できているところでございます。
○小林さやか君 先ほど、日本国籍で学校通っていない子については親が通わせているだろうという御回答だったと思うんですが、こども家庭庁の方では、国籍かかわらず実態を把握していらっしゃるということだと思うんですね。 このこども家庭庁の調査で、外国籍の子供が学校行けていないとこの調査で判明した場合に、所在は分かったけど学校行けていないと、そのデータを文科省さん、教育委員会さんの方と共有できるんでしょうか。
○政府参考人(齊藤馨君) お答えいたします。 こども家庭庁で実施をしております調査に関しましては、先ほど申し上げましたとおり、児童虐待等のおそれがあるというふうなことからの調査でございます。 したがいまして、当該調査を通じて所在を確認することができた外国籍児童等に関する情報を調査担当部局から教育委員会へ情報提供することにつきましては、個人情報保護の観点から本人同意が必要であると考えてございます。 いずれにいたしましても、文部科学省等の関係省庁と十分連携しながら、教育機会の確保に向けてこども家庭庁としてどのような協力ができるか検討してまいりたいと考えてございます。
○小林さやか君 せっかくこども家庭庁の調査の方で多大な手間を掛けて、不就学の子供、外国籍でいるというのがここで引っかけられているのに、その情報が連携できていないというのが今だと思うんですね。 これは、ごめんなさい、ちょっと通告していないんですけど、文科省さん側から見ても、しっかりこの情報提供してもらうような連携進めるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(松本洋平君) ありがとうございます。 先ほど来お話をしておりますとおり、文部科学省といたしましては、当然、外国人の子供の就学機会の確保に向けた積極的な取組というものを教育委員会を通じて支援をさせていただいているところであります。それに資するデータというものにつきまして、我々といたしましても、そうしたところと連携をすることによって更にそれらを推進をしやすくなることというのは考えられるところだと思っております。 いずれにいたしましても、他省庁との連携というものが大変大事でありますので、こども家庭庁を始め、また先ほど局長の方から答弁を、政府参考人から答弁をさせていただきましたけれども、今、地方公共団体システムの標準化の中におきまして、日本国籍、外国籍にかかわらず、住民基本台帳から学齢簿等に情報を反映する機能を実装することが必須となっているところでもありますので、こうした様々なそのデータの整備と併せて、それらをどのような形で進めていくことができるのか、またそれが教育委員会さんにどのような形でお願いをすることができるのか、各省庁といろいろと連携をいたしまして検討をしてまいりたい、そのように思います。
○小林さやか君 比較的今前向きな御答弁いただけたかと思うのですけれども、例えば特定妊婦ですとかほかの案件に関しては、個人情報の本人同意の壁を乗り越えて、リスクがあるときに情報提供して連携するということやっていますので、ここしっかり、本当に個人情報の壁乗り越えられないのか、法令整備が必要なのかというところも御検討いただきたいと思います。 今こども家庭庁さんお答えいただきましたとおり、入管に問い合わせて在留資格の状況を確認したり、出国の状況も確認しているということでしたけれども、本当に非常に手間暇が掛かります。自治体の負担も大きくなっております。この就学だけではなくて、国民健康保険ですとか国民年金の不払の追跡ですとか、住民基本台帳上の情報と在留資格の情報が合致していない、ラグがあることで、そのことが及ぼす自治体負担への弊害が非常に大きくなっております。 本年度から、マイナンバー活用しまして、在留資格と住民基本台帳上の情報の連携が公共サービスメッシュ基盤で可能になってくると承知はしているんですけれども、この進捗ですとか具体的にどういうことができるようになるのかというところをデジタル庁にお尋ねしたいと思います。
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。 令和八年一月に関係閣僚会議で決定いたしました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策を踏まえまして、在留資格情報につきましては、委員御指摘のとおり、公共サービスメッシュを活用したマイナンバー情報連携の実施に向けて取り組んでいるところでございます。 具体的には、出入国在留管理庁のシステムをデジタル庁の公共サービスメッシュに接続することによりまして、本年度末の令和九年三月から、出入国在留管理庁が保有する在留資格情報を、マイナンバーによる情報連携を活用して、地方公共団体を含む他の行政機関等に順次提供できるように準備を進めているところでございます。この在留資格情報の情報連携の対象は、住民基本台帳に記録され、マイナンバーが付番されている方となっているところでございます。
○小林さやか君 是非早急に進めていただきたいと思うんですけど、今最後におっしゃった、その住民基本台帳に載っている方が基本であるというお話だったと思います。 こちら、総務省にお尋ねしたいんですけれども、この住民基本台帳に登録されている外国人の在留資格が何らかの理由で消失してしまった場合は、この住民基本台帳上、どのように取り扱っていらっしゃるんでしょうか。
○政府参考人(小川康則君) お答えいたします。 住民基本台帳制度と在留制度、資格との関係についてでございますけれども、住民基本台帳に登録される外国人は、在留カードの交付対象となる中長期在留者、特別永住者等の外国人であって住所を有する者と、このようにされているところでございます。 お尋ねのように、在留期間の満了などによりまして在留資格を喪失し、中長期在留者でなくなった外国人住民は、住民基本台帳制度の対象外となりまして、入管庁からの通知に基づきまして住民票を消除すると、このような取扱いが決められておるところでございます。
○小林さやか君 すなわち、在留資格がなくなってしまうと住民基本台帳からは消されてしまうと。でも、その人、もし出国してなくて、実態的に国内にいた場合に、そこがちゃんと追跡できているのかと、見える化されているのかというところが非常に懸念でございます。しっかりそこの見える化についても対応を進めていただきたいと思います。 これまで、子供の就学に対する情報提供ですとか、対象となる外国人の子供をいかに把握するかというところについてお尋ねしてまいったわけですけれども、この把握した後に住民サービスを提供するということについても、もう自治体の負担が大変大きくなっております。自治体の窓口では、就学状況だけではなくて、予防接種、接種しているのかどうかですとか健康保険の情報ですとか、転入するときに様々なアセスメントをする必要があるわけですけれども、それを一体誰がやるのかという問題があります。本当に窓口の業務の負担が大変重く、地域ごとの対応もばらつきがあると思います。 私、千葉県選出の議員でございますけれども、成田空港がありますので非常に在留外国人多くなっておりまして、周辺の自治体では、もう手弁当で複数の言語のマニュアルを作って、外国人が集まっていそうなお店に出かけていって、説明して追跡していると、そんなような状況が生じております。 在留を認めるかどうかというのは国が判断しているのに、その後のフォローアップはもう自治体に放り投げて自治体任せになっていると。こうした現状、昨年来、所属する法務委員会でもお伝えしてきて、その後、秩序ある共生社会の実現に向けた総合的対応策が取りまとめられましたので非常に期待している次第なんですが、一番大切なのは予算の確保だと思います。 現状、外国人への一元的相談窓口を運営する自治体に対して入管庁が交付している外国人受入環境整備交付金ですか、等があるのは分かっておりますけれども、本当に不足感が大変強いと。今日は詳細触れていないですけれども、学校の教育の現場でもそれ以外でも、もう日本語の教育を担う人材も全く足りておりません。本当に足りないんです。 今まで、今まさにこの入管法の改正が議論されているわけですけれども、資料五に付けておりますが、在留資格の更新の手数料の引上げが議論されております。今まで実費分だけを取っていたのを、今度は在留する外国人にも応益負担を求めるということでございますが、この増収分を確実に今申し上げてきたような足りない施策に使っていただきたいんですね。一般会計で一対一対応でないというのはもう十分に承知しているんですけれども、やはり入管庁はこの増収見込みをしっかり示していただいて、その増収見込みに相当する規模をきちんと、入管庁の所管の施策だけじゃなくて、文科省が持っていらっしゃる日本語教育の分も含めてしっかり予算要求していただきたいと考えているんですが、法務大臣の見解をお尋ねいたします。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 外国人の受入れ環境の整備を図る上で、日常生活に深く関わる地方公共団体の果たす役割は極めて大きいものと認識しております。この点、先生御指摘のとおり、当庁では、在留外国人に対する情報提供や相談対応を多言語で行う一元的相談窓口の設置、運営に取り組む地方自治体を外国人受入環境整備交付金で財政的に支援しているところでございます。 また、このほかにも、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組として、本年一月に取りまとめました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、帯同家族を含む在留外国人に対し、日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設を検討しているところでございます。 先生お尋ねの在留許可手数料の引上げによって得られた財源も、このような外国人受入環境整備交付金に加え、総合的対応策に基づきました外国人が日本社会に円滑に適応するための取組にも活用される、このように認識しております。
○小林さやか君 にも活用されるということで、ほかにも活用されたら困ってしまうわけなんですけれども、そこに関してはいかがですか。
○政府参考人(内藤惣一郎君) 法務委員会の方でかねて御答弁申し上げているとおり、この手数料収入というのは、やはり基本的に外国人施策の拡充、強化に用いるというふうに認識しておりまして、当庁としても、必要な予算の獲得等に向けましてしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
○小林さやか君 是非お願いいたします。入管庁所管じゃない日本語教育施策についてもしっかりとお願いしたいと思います。 冒頭でも述べましたけれども、今後、育成就労制度が始まりまして、特定技能一号、二号と、我が国として中長期在留を前提とするという道を広げるという方向にかじを切ったのだなと私としては受け止めております。だとすると、ただ受け入れて、もうその後の対応は地域任せというわけではなくて、これから増えてくるであろう中長期、日本で在留して育っていく外国籍の子供たちに対して、この子たちが社会の構成員として育っていくための教育を提供する必要があると思います。 欧州でも、一時期のいわゆる多文化主義から、納税とか法令遵守とか、共同体としての責務を果たす市民教育を重視していくと、いわゆるインテグレーションの方向に移ってきているのではないかというところも聞きますが、そもそも我が国として外国籍の子供に対してどんな基本理念で対応していくんでしょうか。今、この基本理念が不在だと思っています。 総合的対応策も踏まえて、まずは平口大臣に、どのような理念で臨むのか、お尋ねします。
○国務大臣(平口洋君) 先ほど次長が申し上げた総合的対応策の中では、我が国の法やルールの中で、国民と外国人の双方が互いに尊重し、安全、安心に生活し、共に繁栄する社会の実現を目指す必要があることなどを基本的な考え方として示しているところでございます。 そして、秩序という観点に基づく、視点に基づく取組とともに、これまで進めてきた外国人の受入れ環境整備に向けた取組も実施していく必要があるということを明確に打ち出しているところでございます。 そして、総合的対応策では、外国人児童生徒等が必要な学力等を身に付け、自信や誇りを持って学校生活において自己実現を図ることができるようにする必要があるということから、外国人の子供に対する支援等の取組についても盛り込んでいるところでございます。 出入国管理庁においても、在留資格審査に当たって子供の就学状況の確認に努めるなど、外国人保護者に対し子供の就学を促す取組を推進することとしているところでございます。 法務省としましては、引き続き、総合的対応策に基づき、関係省庁と連携して、秩序ある共生社会の実現に向けた取組を着実に進めてまいりたいと考えております。
○小林さやか君 法務委員会でもお願いしておりますが、なるべく手短に御答弁いただけると大変有り難く思います。 最後に、文部科学大臣、お越しいただいているので一言だけ。今年の調査、今日出て、結局、八千人、変わらなかったということで、非常に危機感を覚えています。本当に、この日本社会で暮らす外国籍の子供が増える中で、希望する者のみが教育を受ける体制でいいのかというところについてだけ大臣のお考え最後にお尋ねして、質問終えさせていただきます。
○委員長(芳賀道也君) 時間が来ておりますので、お答えは簡潔にお願いいたします。
○国務大臣(松本洋平君) 御質問の御趣旨は、就学義務を課すべきではないかという御提案というか、そういう御趣旨だというふうに承知をしているところでありますが、日本に在留する外国人の状況が様々であることや教育をめぐる国際的な動向も含めまして、様々な観点から慎重な検討が必要と考えているところであります。一方で、希望するのに就学ができないというようなことがないように、先ほど来申し上げておりますとおり、我々といたしましても検討をし、各自治体と連携をし進めてまいりたい、そのように考えております。
○小林さやか君 ありがとうございました。
○里見隆治君 公明党の里見隆治でございます。 質問の機会ありがとうございます。早速質問に入ります。 昨年、この行政監視委員会、またこれに続きます本会議におきまして取り上げましたのが、日本を出国し長期間日本に戻らない場合に、住民税は翌年の支払となります、納付となりますので、その翌年払うべき住民税が未納となりやすい問題、特に一定期間日本で就労して帰国する外国人労働者に住民税未納のケースが多いということを指摘し、その解決を求めてまいりました。 総務省にその後の対応状況についてお伺いしたいと思います。 政府は、先般、育成就労、特定技能の合計百二十三万一千九百人の上限を示しておりますけれども、このことは、所得税、住民税などの納税者数の増加、今後の増加を意味するものでありまして、これに伴って、これが徴収できなかった場合、その分の未納額の増加ということにつながりかねないということであります。帰国者の翌年分の住民税未納がこのまま放置されますと、先ほどの上限人数を受け入れますと、その所得の金額の規模にもよりますけれども、百から二百億程度の規模の未納額にもなり得るのではないかというふうに推計しております。その納付適正化を進めることが、外国人の中長期滞在への日本人の理解にもつながり、外国人との秩序ある共生にもつながるものと考えます。 そこで、本件の昨年以来の総務省における検討状況について、また、この問題を解決すべく更に検討を進めていただきたいと考えますけれども、総務省にお伺いいたします。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 昨年の里見委員からの御指摘を踏まえまして、総務省では、地方団体に対し、出国者に係る個人住民税の滞納状況や出国者の適切な納税に向けた取組状況について調査を実施したところでございます。 この滞納額につきましては、地方団体によりましては、国籍で区分して管理していないなどの理由から、外国人に係る滞納状況等を抽出することができない場合もございましたが、回答が得られた団体のみの集計結果でございますと、令和六年度個人住民税に係る調定額に対する滞納額の割合は、納税義務者全体について約〇・八%、出国者について約五%、出国者のうち外国人について言いますと約一九%という結果でございました。 また、調査で報告ございました地方団体における取組事例につきまして御紹介申し上げますと、外国人を多く雇用される事業者への訪問等による個別の協力依頼、賦課決定前でありましても仮計算した税額等による予納の求めなどございまして、こうした取組事例につきまして、地方団体の徴収実務の参考となるよう、昨年度末に周知を行ったところでございます。 また、今年一月に取りまとめられました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策では、在留管理の適正化に向けて、マイナンバー等を活用した地方税の課税情報等の情報連携等によりまして、在留審査や未納がある場合の納付勧奨に活用する仕組みを検討することとされておりまして、総務省としても、関係省庁と連携して、必要な対応をしっかり行ってまいりたいと考えております。
○里見隆治君 今の御答弁で、全体の出国者では滞納額の割合が約五%、そしてそのうちの外国人が一九%と、これ四倍近い数字なわけですから、当然、この外国人について着目をし、その対応するべきだと思います。様々な呼びかけというレベルではなく、既に総合的対応策で情報連携、このシステムの構築ということも検討課題になっているということですから、これはしっかり呼びかけて、何かやってくれれば得ということではなく、公平性というものが、外国人の間でも公平性重要ですし、また特に日本人との兼ね合いで、この公平性を担保することが共生への理解につながるという観点で、是非更なる検討をよろしくお願いいたします。 この件、林大臣におかれても、是非リーダーシップを持って積極的に進めていただきたいと思います。 大臣にはまた全体の件と併せて御答弁いただきたいと思いますけれども、今日は、お手元に五月二十五日付けの、失礼しました、五月二十八日付けの東京新聞の外国人確保に覚書四割という見出しの記事を配付させていただいております。 四十七都道府県と二十の政令指定都市の四割超が複数の国と地域と覚書を結び、相手国から地元企業などに安定的な人材確保を目指しているという記事であります。この記事から、当然、地元自治体また企業には海外からの人材確保への期待が更に高まる傾向があると、そのように読み取れます。 一方で、この一年余り、様々な報道またメディアによりますと、むしろ外国人の排斥、また共生より秩序を重視するというような意見が一定のメディアでも聞こえてまいります。 私、一方で受入れの熱が上がっている、一方でこの排除あるいは秩序というものが広がっている、このギャップは一体何なんだろうかということを考えますと、まさに自治体という視点で考えるならば、受入れの方に熱を上げていても、その受け入れた後の体制整備、自治体における環境整備、また在留管理と、こうしたものをしっかりしない、その場合に国民の、住民の皆さんとのあつれきというものが生じてしまうんじゃないかと。このギャップを埋めるということが非常に政府として、取組として重要だと思います。この間の総合的対応策でもその点掲げていただいているとは思いますけれども、そうした目線に立って是非外国人の受入れの対応を進めていただきたいと思います。 私、この点で、林大臣には、特に積極的に進めておられる自治体、これをしっかり後押しするような施策をリーダーシップを持って進めていただきたいと思いますけれども、大臣のお考えを教えていただきたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) この地方自治体におけます環境整備の取組への支援、これについても、今委員からお触れいただきましたこの総合的対応策の下でしっかり行っていくということにしております。 具体的に少し申し上げますと、先ほど話題になりました地方税の適切な納付を含む日本の制度、これらを学習するための生活オリエンテーション、それから地域社会のルールの習熟に必要な日本語指導、こういうことについて事例集を作成するなどして、積極的に全国的な周知、横展開を図るとともに、地方財政措置も講じておりまして、今後とも、それぞれの地方自治体の声よく聞きながら、関係省庁と連携いたしまして、その取組をしっかり後支えしていきたいと思っております。
○里見隆治君 ありがとうございます。 様々な分野の取組あろうかと思いますけど、今日、これから後も日本語教育について取り上げますが、これ、就労であれば事業者、企業がある一定程度は取り組むと。また、留学、学生等であれば学校が取り組むと。 しかしながら、先ほど御家族という、子弟という話もありましたけれども、生活者という視点ですと、これが薄く広く、なかなか主体者として主体的に日本語教育をやろうという人が現れないと。どちらかというと、これまでであればNPOやボランティアなど頼みということになりかねない。 また、下手をすると、就労現場でも、就労の現場では本当に最低限の日本語教育だけして、あとは地域で、地元でやってくださいと。それじゃ、私は、この受入れというのがなかなかうまく秩序ある共生ということで成り立たないと。その意味では、最後のとりでという意味では、やはり自治体の重要性ということがありますので、是非お取組をいただきたいと思います。 総務大臣におかれては、委員長にお取り計らいいただき、御退席いただいて結構でございます。
○委員長(芳賀道也君) 総務大臣は御退席いただいて結構です。
○里見隆治君 続きまして、文部科学大臣、松本大臣にお伺いをしたいと思います。 今の日本語教育の件でありますが、これはもう既に報道もされておりますが、本年七月実施の日本語能力試験、JLPTの申込みが当初より十日以上前倒しで締め切られてしまったと。その結果、受験を予定していた方が試験の受験ができなくなってしまうという事態が発生しております。 このJLPTという試験ですが、これまで、よくちまたに言われているN4、N3、N2などの日本語のレベルを評価する試験でありまして、現在の外国人の受入れ制度である技能実習、特定技能、また留学生の在留資格を取得、継続する上でなくてはならない試験であります。 その実施機関であります日本国際教育支援協会は、過去に所管していた文部科学省が現在直接所管していないと、すなわち直接的に指導監督する部署がないということでありまして、そのために、なかなか、この受入れを締め切ってしまった、申込みを締め切ってしまったということについて、私、政府に申し上げようとしたら、なかなかこれを指導できるところがないというような有様でありました。 これは、所管が外務省だったり文科省だったり、あるいは司令塔である内閣官房、また入管、様々だと思いますけれども、是非、松本文部科学大臣におかれては、日本語の教育の社会的インフラを整備するという立場から、二度とこうしたことが起こらないよう、関係省庁とも是非連携を進め、リードいただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(松本洋平君) 今委員から御紹介をいただきましたように、二〇二六年第一回日本語能力試験におきまして、当初の申込期限が今年の四月七日とされていたところでありますけれども、三月二十七日九時の時点で試験の申込み、N3とN4の試験の申込みが締め切られていたということであります。 その理由についてでありますが、日本語能力試験の国内での実施を担っております公益財団法人日本国際教育支援協会に対しまして、関係省庁と連携をいたしまして確認をしたところ、募集開始から過去の申込者数を大きく上回る応募がありまして、試験会場の確保が困難であったとの説明を受けているところであります。 本試験の申込みが締め切られたことによりまして、受験生の受験機会が失われてしまったということは誠に遺憾である、そのように考えているところであります。 我々といたしましても、日本語を母語としない日本語学習者の日本語能力を測る機会の確保、これは大変重要であると考えているところでありまして、文部科学省として、協会に確認した内容を踏まえまして、今後の改善に向けまして、協会や関係省庁とも連携しながら対応を検討してまいりたいと存じます。 今委員からおっしゃっていただいたように、この件、しっかり我々といたしましても、どういう対応ができるのか、しっかり対応して、検討し対応してまいりたい、そのように考えております。
○里見隆治君 今大臣答弁されたとおり、これ、受験生にとっても非常に不都合な大変な事態なんですけれども、その受験をし、そして日本語のレベルを証明し、それを受けて入学をしようとしていた学校、関係者、あるいはその在留資格を基に就労しようとしていた事業所、企業、これらにも大きく影響するわけですね。 これは後ほど入管庁にも様々質問しますけれども、この入管も、あるいはこの外国人受入れそのものが、今、日本語の能力に応じて、それをベースにして成り立っているわけですから、この日本語の試験が、私も、JLPTのみならず、今様々な試験開発中だと聞いておりますけど、今一番メジャーであるこのJLPTの試験がこうした脆弱な体制ということは、私は、この脆弱な体制の上に今の外国人の受入れが成り立っているというのは非常に危うい状況だと。先ほど総務大臣にも申し上げましたけれども、こうした脆弱な体制が日本人からの外国人の受入れの不信感を生む、生みかねないという、またあるいは、外国から来られる外国人の皆さんに対して、本当に日本は大丈夫なんだろうかと、そうした不信感を生んでしまっては元も子もありません。 是非、文部科学大臣におかれてはリーダーシップを発揮いただきたいということをお願いし、また、文科大臣におかれても、委員長お計らいの下、御退席いただいて結構ですので、御指示いただければと思います。
○委員長(芳賀道也君) 松本文部科学大臣、御退席いただいて結構です。ありがとうございました。
○里見隆治君 済みません、もう時間もなくなりましたので、入管庁には様々なことをお伺いしようと思いましたが、今の日本語教育の関係で、これ、四月十二日の日経新聞の報道によりますと、特に、これはほかの留学生でもそうなんですが、週二十八時間の資格外活動、この許可の方法について、現行の入国時一括許可ではなくて、入管が個別に審査する方式に切り替えるのではないかと、そんな検討があるということであります。 これ、まだ入管で検討中だと思いますけれども、もちろん法律にのっとってしっかりと資格外活動を制約していく、このことも大事ですが、今や日本人でさえも、地方から出てきて東京で大学、また専門学校で学ぶのにアルバイトをするのは通例でありまして、これを極度に外国人だけ一定制約を掛けさせる、あるいは学校側にその管理について一定以上の負担を掛けさせるということについては、私は非常に慎重にあるべきだというふうに思っております。 入管庁について、この点についての見識、また見解、また今後の対応方針についてお伺いいたします。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 委員御指摘の報道については承知しているところでございまして、当庁といたしましては、留学生の資格外活動許可の適正な運用を図るため、その実態等を踏まえつつ、資格外活動許可及びその管理の在り方につきまして検討し実行に移しているところでございますが、御指摘の許可方式の変更につきましては、委員御指摘のとおり、現時点においては具体的方向性を説明できる段階にはないということでございます。 なお、留学生に関しましては、資格外活動につきまして一定の規制を必要とするような状況も生じてはおります。ただ、当庁といたしましては、引き続き、留学生の資格外活動許可の適正な運用を図るための方策を検討し実行してまいる上では、委員御指摘の観点にも配慮しながら適切に検討を進めてまいりたい、このように考えております。
○里見隆治君 もちろん、適正な法律にのっとってということが重要であります。したがって、慎重に御議論いただきたいということと、一方、これ日本語学校も二十四時間付添いで管理しているわけじゃないですから、日本語学校の管理が行き届かないところで起こった場合どうするのかというところについて、過度に学校側に責任が及ぶことがないよう、そうした点についても十分な検討をお願いし、私からの質問とさせていただきます。 以上で終わります。ありがとうございました。
○金子道仁君 日本維新の会、金子道仁です。本日はよろしくお願い申し上げます。 〔委員長退席、理事田島麻衣子君着席〕 まず最初に、いじめ対策、不登校支援に関して、昨年の秋に行政事業レビューが出ております。その点について御質問させていただきたいと思います。 いじめ、そして不登校の問題、深刻さを増しております。不登校に関しては、昨年の調査で三十五万人を超えたということになりました。この行政事業レビューの中の有識者取りまとめの中では、この事態の深刻さを踏まえて、以下の点に留意して対応すべしという、そのような報告が出されています。四点出ていますけれども、その一点ですが、文科省が掲げる、不登校により学びにアクセスできない子供たちをゼロにするとの目標に鑑み、相談の有無だけではなく、学びへのアクセス状況を把握可能とする指標をしっかり長期のアウトカムに設定すべきであると、そのような指摘がなされています。 昨年秋のこの指摘に対して、現在、文科省ではどのような検討状況で、またどのような指標を設定することが適切だと考えでしょうか。中村副大臣にお伺いします。
○副大臣(中村裕之君) お答え申し上げます。 令和七年度行政事業レビューにおいて、いじめ対策・不登校支援等総合事業が議題とされましたけれども、事業の重要性についてはお認めいただいたところであります。今後留意すべき点として、委員御指摘のとおり、不登校でも学びにアクセスできている子の状況を把握可能とする指標も長期アウトカムに設定すべきとの御指摘をいただきました。 これにつきましては、従前よりアウトカム指標に設定していた、学校内外の機関等で専門的な相談、指導を受けている児童生徒の割合に加えまして、自宅等におけるICT等を活用した学習活動を行っている場合の出席扱いや成績評価の状況など様々な指標を総合的に勘案し、学びへのアクセスの状況などを把握することも長期アウトカム指標に反映すべきと考えているところであります。 〔理事田島麻衣子君退席、委員長着席〕 文部科学省としても、行政事業レビューでの御指摘を踏まえ、政策効果の検証やアウトカム指標の改善などを進め、より効果的な事業の実施に努めることにより、引き続き、いじめ、不登校への対策を進めてまいります。
○金子道仁君 ありがとうございます。 今副大臣からもあったように、相談をすること、これは手段であって、学びの機会をアクセスできているかどうかという、その確証にはなりません。他方で、出席扱いを各学校、教育委員会がしているということは、一定その子供たちは何らかの学びにアクセスできているという、そのような内容になると思います。 じゃ、出席扱いをしているのはどのような機関なのか、そして、出席扱いできていない、つまり全く学びにアクセスできていないという子はどこにいるのか、どのような支援が必要なのか。その辺りを正確に把握するため、そしてCOCOLOプランで出されています学びへのアクセスができない子供をゼロにするというこの目標に向かって、しっかりと指標を立て、そして精査し、早期にこれをゼロにしていただきたい、そのことをまずお願い申し上げます。 本日は限られた時間なのでもう次の質問に行きますけれども、二つ目は、放課後デイサービスと学童、放課後児童クラブですね、学童との関係について一つ課題を持っておりますので、御相談、御質問させていただきたいと思っております。 皆さん御存じのとおり、放課後デイ、これは学校に通学中の障害児が放課後、夏休みに受ける支援であり、学校教育と相まって障害児の自立を促進する、放課後における支援を促進する、これが放課後デイの役割です。他方で、学童は、共働きの家庭など留守家庭の児童が放課後に適切な遊びの場、生活の場を与える、それが事業目的だと理解しています。 今どんなことが起こっているかといいますと、通常級、支援学校ではなくて普通の学校に通いつつ支援学級に通っている、言わば発達が課題があるというか、グレーゾーンと言われる子供たちが放課後に自分の学校の学童に通いたいと言うと、いや、あなたは難しいと、通級している子供はうちには無理だと言われた場合、その子が仮に受給者証を持っていない場合は放課後デイに行けない、また、持っていたとしても、放課後デイが、いや、あなたのような子は難しいと言ってたらい回しになってしまっている、そういうケースがあるというふうに複数聞いております。 発達に課題のある児童が放課後の居場所を失っている、このような事態を解消するためには、まず、この児童がどのような課題を持っているのか正確なアセスメントをつくること、そして、そのアセスメントに基づいて適切な福祉サービスを認定していく必要がある、そのように考えています。 最近、こども家庭庁の皆さんと議論する中で、問題意識は共有しているということで、このような考え方から、保護者から市町村に障害児の通級の給付申請がある場合に、その自治体だけで判断するんではなくて、最も子供が長時間滞在する小学校に対して照会をし、情報を収集することを必ずやるようにという、そのような通知が昨年の十月、こども家庭庁から出されたというふうに報告を受けました。すばらしいことだと思います。 他方で、たくさんの子供たちが放課後デイに通う必要があると保護者が判断をして、自治体に申請します。自治体は、この通知に基づいて学校に情報提供を求めますが、学校の窓口はどなたになるんでしょうか。誰がこの照会を受けてアセスをして、そして自治体の福祉部局に正確な情報を提供するのか、その窓口であり責任者は誰でしょうか、お答えください。
○副大臣(中村裕之君) 自治体の福祉部局より学校に対して照会がなされた場合ですけれども、各自治体に対して示しているガイドラインにおいて、特別支援教育コーディネーターがその窓口、中心となって、関係機関との連絡調整の役割を担うこととしています。 校長は、必要に応じてスクールソーシャルワーカーなどの専門性を活用することが望ましいことを示しておりますけれども、福祉部局を始めとした関係機関との連携については、校長の責任の下で組織的に進めることが重要であります。 今後とも、教育と福祉の一層の連携を推進してまいります。
○金子道仁君 特別支援教育コーディネーター、この方は、そういう職種、何というか、そういう専門官がいるわけではなくて、学校の先生が指名をされる、言わば教育の専門家で対応するわけです。 もう一つは、もう副大臣、御存じのとおり、特別支援学級に通うかどうかが判断になって、仮にそこに通っていない子供であれば、私は知りません、担当ではありませんということも起こりかねないなという、そのような懸念も持っております。今、校長が最終的に責任を取るということはおっしゃっていただきましたが、やはり誰が、校長は福祉の専門家ではありません、誰が見るべきなのか。少し言及もありましたように、それこそスクールソーシャルワーカー、学校教育と福祉の連携を行うために任用されている職員が、そこはしっかりと福祉的な観点を生かして学校現場をしっかりアセスして出すべきではないか、この特別支援教育コーディネーターではない方がよいのではないかということは私の方からは提案させていただきたいと思っております。 そしてもう一つ、逆さのケースをお伝えさせていただきたいと思いますが、学校の現場で、この子は発達に課題があるんじゃないかという、そのような認識があったとしても、保護者がその申請をしなければ、スイッチは保護者ですので、保護者が自治体にそのようなサービスの給付申請をしなければ話はスタートしないわけです。 保護者によっては、うちの子はそのような障害児ではないということで障害認定をしたくないという、そのような意図から適切なサービスが受けられない、そんなことだってあると思うんですね。保護者にその課題の認識がない、給付申請がされない、そのような場合でも、学校現場では適切なアセスメントを行って福祉部局につなげること、これがこどもまんなかの考え方からすれば適切な対応ではないかと、そのように考えます。 では、自治体からのアクションがない場合、学校からアクションを起こす場合、誰がこの連携をし、この福祉的なアセスを行って、そして自治体の方に、また保護者の方にサービスのお勧めをしていく、そのようなことをするのは誰なんでしょうか。私は、これはまさにスクールソーシャルワーカーの役割ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○副大臣(中村裕之君) 発達に課題のある児童生徒について、福祉部局につながっていない場合であっても、スクールソーシャルワーカーや特別支援教育コーディネーターを始め、担任や養護教諭なども含む複数の視点でアセスメントを行っているところです。 その上で、スクールソーシャルワーカーが担任と連携をして保護者への情報提供や福祉の視点からの助言を行ったり、自治体の福祉部局等との連携をして学校での児童生徒のアセスメント状況を共有したりするなど、保護者と学校の福祉部局をつないでいくことも重要であり、自治体の活動事例においても把握をしているところであります。 文部科学省としては、こうしたスクールソーシャルワーカーの効果的な活動事例の周知等を通じて、スクールソーシャルワーカーが果たすべき役割について理解促進を図って、学校が関係機関と連携しながら、支援が必要な児童生徒に対して適切な対応が行われるように促してまいりたいと考えています。
○金子道仁君 ありがとうございます。 好事例の横展開、非常に重要だと思いますが、その好事例の展開の資料、私も拝見しましたが、やはり学校単独で対応することが限界があるというふうにスクールソーシャルワーカーからも出ていますので、是非、学校の外との連携をしっかりとスクールソーシャルワーカーには果たしていただきたい。そのためにも、多様なスクールソーシャルワーカー、福祉の方々に関わっていただきたいと思っております。 最後に、最初の問題というか、たらい回しを解消する、これは是非早急にしていただきたいんです。しっかりアセスができました、そしてサービスの認定ができた場合に、あなたは放課後は学童がいいですよ、若しくは放課後デイに行くべきですよと誰が調整するのか。しっかりそこは責任を持ってしていただきたいんですけれども、津島副大臣にお伺いします。
○副大臣(津島淳君) お答え申し上げます。 発達に課題のある子供のニーズに応じた放課後の居場所を確保することは重要なことでございます。そうした子供たちが放課後児童クラブと放課後等デイサービスのどちらを利用するかの調整については、一義的には自治体の両事業担当部門において対応すべきものでございますが、こども家庭庁では、自治体の判断に資するよう、放課後児童クラブにおける障害児の受入れや利用調整に関するガイドを作成し、周知を図っているところでございます。 また、自治体の障害児福祉部門に対して、放課後児童クラブ等の施策を利用することが適当と考えられる場合には、本人や保護者の希望を踏まえつつ子育て支援担当部門と連携し、放課後児童クラブの受入れ体制等について保護者へ情報提供を行うとともに、必要に応じて子育て支援担当部門につなぐといった対応を行うよう、給付に係る事務処理要領を通じて働きかけているところでございます。 さらに、発達に課題のある子供を受け入れる放課後児童クラブに対して、障害児等を受け入れるための専門的知識などを有する放課後児童支援員等を配置する場合に必要な経費の補助や、バリアフリー化等の改修経費の補助など、財政支援を継続しているところであります。 今後とも、発達に課題のある子供が放課後の居場所を確実に得られるよう、自治体における利用調整なども含め、どのようなことができるのか考えてまいります。
○金子道仁君 是非連携をお願いします。 放課後デイも、いつまでも利用するかどうか分からない。卒業も当然考えていくべきです。ですので、放課後デイでどのような活動をしているのかということも学校現場にはしっかり報告をしていただいて、アセスというのは、始めるアセスだけではなくて、途中も、また終わりも含めたしっかりとした連携をしていただいて、そして、こぼれ落ちることのないようにしっかりと対応していただければと思います。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
○岩本麻奈君 参政党の岩本麻奈です。 本日は、医療を、病気になってから治すものだけではなく、事前に予防し、人生全体を支えるものとして捉える観点から、三点お伺いしたいと思います。 まず、ACP、アドバンス・ケア・プランニング、いわゆる人生会議についてお伺いします。 厚生労働省は、人生の最終段階における医療・ケアについて、医療従事者から適切な情報提供と説明がなされた上で、本人と医療・ケアチームとの十分な話合いを踏まえた本人による意思決定を基本とするとのガイドラインを示されております。また、平成三十年三月の改訂では、病院での延命治療だけではなく、在宅医療、介護現場でも活用できるよう見直しが行われております。 しかし、私が見聞きしてきた医療や介護の現場では、本人の意思が十分に確認されないまま家族も重い決断を迫られ、結果として救急搬入後に延命的な治療が延々と続いていく、そうした葛藤は今なお少なくありません。 そこで、お伺いします。 ACP、人生会議について、実際、普及啓発活動がどのぐらい日本で進んでいるのか、現状をお知らせください。
○大臣政務官(栗原渉君) ACPの普及啓発についてのお尋ねでございますけれども、人生の最終段階の医療・ケアに関しまして、本人が前もって家族等や医療・ケア関係者と繰り返し話合いを行うプロセスであるいわゆる人生会議につきましては、医療・ケア関係者、国民の理解を促進していくということで、大変重要であるというふうに考えております。 一方、令和四年度に実施いたしました人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査、ここにおきまして、人生会議についてよく知っている、あるいは、聞いたことはあるがよく知らないと回答した方の割合というのが約三割と低い状況でありました。 このため、これまで厚生労働省におきましては、広く一般の方々を対象としたポスターや動画などの普及啓発資材の作成、周知、人生会議に実践的に取り組むための地域と協働した国民向けイベントの開催とともに、医療・ケア関係者を対象とした意思決定支援に関する研修の実施を進めてきたところでございます。また、令和八年度におきましては、これまでの取組に加えて、イベント内容の充実やイベント開催回数の増加等を行いまして、更に普及啓発に取り組むこととしております。 人生会議の取組やその重要性が国民の皆様に広まるよう、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと、そのように考えております。
○岩本麻奈君 私の周りでも、やはり知っている方、言葉を正確に分かっている方がかなり少ない感じでしたので、是非取組をお願いしたいと思います。 さらに、やはり終末期医療というのは、誰にとってもやはり他人事ではない、いつ自分がと、年齢が高い方だけではなくいろんなケースが考えられると思うので、是非啓発活動をお願いしたいと思います。 次に、ACPの情報共有についてお伺いします。 ACPは、本人、家族、かかりつけ医、介護関係者の間で十分に話し合われ、本人、家族間で一定の合意が形成されていたとしても、救急搬送先の病院にその情報が伝わらなければ、結局、現場は安全側の方に立ってしまい、本人の希望とは異なる延命処置を選ばざるを得ない場合がございます。 そこで、伺います。 今後、医療DX、電子カルテ共有、介護、救急を含めた情報共有体制の中で、ACPに関する本人の意思、代理意思決定者、かかりつけ医等の情報を共有できる仕組みを、デジタル化を含め検討すべきではないかと思いますが、政府の見解をお伺いします。
○大臣政務官(栗原渉君) お答えいたします。 本人の意思に沿った医療が提供されるということは重要であります。入院、入所から在宅まで、関係者の連携の下、切れ目なく本人が望む医療や介護など、こういった情報が共有されることが重要であると考えます。 これまでも、意思決定支援や方針決定の流れに関しましては、人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン、この中でお示ししてきたところでございますが、本年度は、ACPの記録として具体的に関係者間で共有すべき項目について検討を行うこととしております。 また、これらの情報が電子的にも共有され、患者が療養環境を移行した場合においても、本人の意思に沿った医療・ケアが提供されることは重要であると考えておりますし、引き続き、関係者の意見を広く聞きながら検討を進めてまいりたいと考えております。
○岩本麻奈君 どうもありがとうございました。前向きの意見を頂戴できて大変うれしいです。 次に、温泉療法について伺います。 私は、温泉が大好きで、温泉愛が高じて温泉療法医にまでなってしまいました。 日本には、湯治という長い歴史と世界有数の温泉資源があります。にもかかわらず、これまで温泉は、主として観光資源として扱われ、予防医療、介護予防、フレイル予防、慢性疾患の回復支援として体系的に位置付けられてきませんでした。これは非常にもったいないことであると思います。今後は、観光政策にとどめるのではなく、科学的検証を進めながら、温泉を日本型の予防医療、介護予防、地域包括ケアの資源として再評価すべきではないでしょうか。 厚生労働省には健康増進施設の認定制度があることは存じております。運動型、温泉利用型、温泉利用プログラム型の三類型が設けられております。 そこで、お伺いします。 政府は、温泉療法や湯治文化をウエルネスや健康づくりに取り入れる観点から、どの程度、政策的に今現在評価なさっているでしょうか。
○大臣政務官(栗原渉君) 評価についてでございますが、温泉療法は国民の健康づくりの推進に資するものであると認識しております。 厚生労働省では、健康増進のための温泉利用等を安全かつ適切に行うため、必要な設備要件や人的要件を満たした施設について、温泉利用型健康増進施設及び温泉利用プログラム型健康増進施設としてそれぞれ認定を行っております。委員御指摘のとおりです。 これらの施設は、国民の健康づくりのため、安全で適切な健康増進の場の一つとして活用されるというふうに認識しております。
○岩本麻奈君 時間がなくなってきたのでちょっと飛ばしながら行きますですが、温泉利用型健康増進施設、今の、温泉利用プログラム型健康増進施設の認定状況と実際の健康効果を国としてどのように検証しているのか、短くていいのでお答えください。
○大臣政務官(栗原渉君) 認定状況についてでございますが、令和八年四月一日現在でありますが、先ほどお示しいただいたように、この温泉利用型健康増進施設等には、温泉利用型健康増進施設と温泉プログラム型健康増進施設とございます。共に二十三施設が認定されております。 また、その健康効果につきましては、厚生労働科学研究費補助金において、温泉療法による生活習慣病予防等の健康増進効果に関する最新のエビデンスを整理し、温泉増進施設で実施されている温泉利用プログラムを標準化するため、その研究を進めているところでございます。
○岩本麻奈君 ありがとうございます。 現在、日本には約三千か所の温泉地があります。その中で、認定数は二つのカテゴリーで合計四十六か所、全体の一・六%だと思います。まだまだ認定数が少ないように思いますが、更に拡大する必要とか、その辺はどのようなお考えになっているでしょうか。
○大臣政務官(栗原渉君) 温泉利用型健康増進施設等について、その一層の利用促進を図るため、ホームページを通じて普及啓発を行うとともに、学会を含む関係団体と連携して、健康増進施設認定制度の認知度、これを向上を図るということで、温泉利用による国民の健康づくり推進とともに施設認定の増加にもつなげられるよう、取組を進めてまいりたいと考えております。
○岩本麻奈君 今は社会的処方という形で、人とのつながりとか自然環境とか、そういったものを評価して、人間の、人間というか、健康促進に持っていく、薬だけではない。そんな中で、やはり温泉とかそういう転地療法みたいな、転地療養ですね、そのような文化は日本の大事な文化ですので、是非増進していただきたいと思います。 次です。次に、未成年者のSNS利用についてお伺いします。 これまでも犯罪被害や海外規制の観点から議論は行われておりましたが、今回は、睡眠、脳発達、公衆衛生の観点からお伺いしたいと思います。 近年、若年層のうつ、不安、自傷、自殺の問題が社会的に大きく取り上げられております。その中で、SNSの過剰使用、依存、アルゴリズムによる刺激の増幅がメンタルヘルスや睡眠に影響を与えている可能性について国内外で指摘されております。スマートフォンが非常に子供に浸透している以上、SNS、ショート動画、ゲーム、チャットは、もはや単なる娯楽ではなく、睡眠、学習、運動、人間関係、自己肯定感にまで影響を及ぼし得る生活環境そのものであると思います。実際、アメリカの大規模研究においては、一万人を超える児童を対象にした解析において、十二歳時点でスマートフォンを所有している子供は、所有していない子供と比べ、うつ状態、肥満、睡眠障害との関連が報告されております。 そこで、伺います。 政府は、未成年者のSNS利用を睡眠障害、依存、うつ、不安、自傷、自殺リスクに関わる公衆衛生上の課題として位置付け、実際に利用内容に応じた健康影響を調査なさっているでしょうか。
○政府参考人(竹林悟史君) お答え申し上げます。 こども家庭庁が令和七年度に実施した調査研究事業におきましては、SNSを含めたインターネット利用が子供の心身に及ぼす影響につきまして、デスクトップ調査や医師等へのヒアリングを実施したところ、例えば、SNS特有の構造的特性が青少年のメンタルヘルスに対するリスクを増幅させている可能性が示唆されております。 こうした調査結果を踏まえつつ、令和八年度には、こども家庭庁において、SNSの利用、特にSNSの機能によるリスクに視点を置いた、子供の心身への影響に係る研究を進めるための調査研究事業を実施する予定でございます。 引き続き、関係府省庁とも連携しながら、SNSの利用が子供に与える影響につきまして実態把握に努めてまいります。
○岩本麻奈君 時間がなくなってきたので、ちょっとまた。 子供については、やはり睡眠を奪うというのが非常に大きな問題になると思います。成長ホルモン、あとメラトニンとか、思春期においては性ホルモンなんかもその辺すごく影響してきますので、大人の睡眠不足も日本は言われていますが、子供の睡眠も非常に少ないということで今問題ですので、そこの取組をよろしくお願いします。 それで、現在、年齢確認、ごめんなさい、こども家庭庁では、令和七年に議論整理を行って、八年から関連法案の在り方についてワーキンググループを開催しているということを存じております。 現在、年齢確認、事業者責任、アルゴリズムレコメンド、表現の自由との調整などについてどこまで検討が進んでいるのか、お答えください。あわせて、今後の方向性についてもお答えください。
○副大臣(津島淳君) お答え申し上げます。 こども家庭庁では、本年一月に、青少年インターネット環境整備法の在り方等に関する検討ワーキンググループを設置してございますが、そこでは、安全、安心にインターネットを利用できるように、より幅広いステークホルダーが具体的な方策を講ずるよう、事業者の役割のリバランスを図ることなどの規制の在り方、あるいは青少年自身のリテラシーの底上げなどについて検討を進めているところでございます。 これまでに四回にわたり開催したワーキンググループの中では、委員御指摘の年齢確認、アルゴリズムレコメンド、表現の自由などの論点についてもまさに議論を進めているところでございまして、本年夏頃には中間整理を行う予定でございます。 引き続き、当庁が司令塔となって、御指摘の論点も含め、法制上の対応も含めてしっかりと検討し、令和八年中を目途に、関係省庁で連携しながら取りまとめてまいります。
○委員長(芳賀道也君) 時間が参りました。おまとめください。
○岩本麻奈君 ありがとうございます。 子供にとっては依存だけの問題だけではなく、やはり脳発達、あと内分泌、公衆衛生に関連した未来の国家戦略になると思いますので、今後もどうぞ検討いただけると大変うれしいです。 今日はありがとうございました。
○岩渕友君 日本共産党の岩渕友です。 政府は、今国会にPCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の改正案を提出しています。PCBは、最大の食品公害事件と言われるカネミ油症事件の原因物質であり、半世紀以上経過した現在も、被害者救済が大きな課題になっています。PCBの毒性は極めて強く、環境中で分解されにくく、生物に蓄積することから、厳格な管理と確実な処理が必要で、国際条約の義務でもあります。 高濃度PCBを処理してきたJESCOによる処理事業が終了し、今後は民間施設に処理を委ねることになります。JESCOでも、PCBの漏出など度々事故を起こしてきました。民間処理施設が不適切な処理や漏出などの事故を生じさせた場合、原状回復や被害の補償など、どのように責任を果たさせるのでしょうか。
○国務大臣(石原宏高君) 岩渕委員にお答え申し上げます。 これまで、高濃度のPCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、JESCOで処理を進めてきたところであります。JESCOでの処理は本年三月をもって終了をいたしました。これにより、PCB廃棄物処理は大きく進展し、高濃度PCB廃棄物の処理はほぼ完了したところであります。 今後、少量かつ散発的に発見された高濃度PCB廃棄物については、廃棄物処理法に定める既存の大臣認定制度を活用し、今後制定する無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処分していく方針であります。 具体的には、認定申請者の能力や経理的な基礎、申請者が持つ無害化処理技術を勘案し、PCB廃棄物の処理技術や作業安全衛生など、多様な分野の専門家から成る技術評価委員会、これ環境省の中の委員会になりますけれども、確認を受けて許可を行う段取りとなります。これにより、安全に処分を行うことが担保される事業者のみ許可を行わさせていただきます。 また、不適正な処理や漏えい等の事故がそもそも生じないよう、環境省として認定事業者に対してしっかりと指導監督してまいります。その上で、万が一、不適正処理や漏えいが起きた場合には、環境大臣等が廃棄物処理法に基づき不適正な処理の是正や環境汚染の除去等を命じることが考えられます。また、当該事業者については、民法等の規定に従い、損害を賠償する責任を負う場合があるというふうに考えております。 いずれにせよ、そういった事態が生じないように、制度を厳格に運用してまいりたいというふうに考えております。
○岩渕友君 二〇〇四年にJESCOが設立した際、政府は、処理施設の安全性を最優先とし、世界でも類を見ない化学処理方式を採用したと強調していました。ところが、二〇〇六年、二〇一〇年、二〇一五年とPCB漏れ事故などを度々起こしています。 低濃度PCBを処理する民間施設は全国に二十六か所あり、どの施設で高濃度PCBの処理を行うことになるのかは分かりませんけれども、JESCOでも深刻な事故を起こしてきたのに、民間処理施設でも大丈夫というふうに言われても、信用するのは難しいということだと思うんですね。一たび事故が起これば取り返しの付かない被害が発生する。国が処理に責任を持つべきです。 高濃度PCBの処理はほとんど終了したということですけれども、実際にはまだ報告されず、市中に保管されているPCBがどれだけあるか分かっていません。とりわけ、在日米軍施設内にある高濃度PCB廃棄物の保有量について、我が党の辰巳孝太郎衆院議員の質問主意書に対し、把握していないと答弁しています。 PCB特措法に基づいて、全ての高濃度PCB廃棄物について、どこにどれだけあるか米軍に調査をさせ、正確なリスト作成、所在地の都道府県知事と日本政府に報告させるのは当然だと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(石原宏高君) お答え申し上げます。 在日米軍が保管する在日米軍施設・区域由来の高濃度PCBの廃棄物への対応については、その量に関する把握も含め、外務省や防衛省と連携して米側と協議をしているところであります。 米側において適切に対応がなされるよう、引き続き関係省庁と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○岩渕友君 在日米軍には日本の国内法が適用をされないということなんですよね。だから、どこにどれだけのPCB廃棄物を持っているのかも明らかにできないということです。法の適用外の米軍に、改正法で定められた民間処理施設を使わせるというのは矛盾があるというふうに考えています。 一昨年八月の報道によれば、在日米軍は、日本国内の基地に関する環境対策を定めた日本環境管理基準を更新して、在日米軍基地内に未処理で残されているPCB含有機器について、米国製については米本国に送り返す一方、日本製については日本政府と協議した上で日本で処分する方針を明記したとあります。 これからもそういう方針でいいかということを確認したいと思います。
○国務大臣(石原宏高君) 米側とのやり取りについては、これを公にすると米国政府との信頼関係が損なわれるおそれがあることから回答は差し控えさせていただきたいと思うんですが、何よりも、在日米軍が保管する在日米軍施設・区域由来の高濃度PCB廃棄物への対応については、米側において適切に対応なされるよう、引き続き関係省庁と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○岩渕友君 今大臣から、米側との信頼関係が損なわれるおそれがあるという答弁ありましたけれども、二〇二四年の四月に、米国防総省が日本環境準拠基準で明らかにしている、公開しているんですよね。これ、大臣は御存じではありませんか。
○国務大臣(石原宏高君) 米側が適切にPCB廃棄物を処理していただけるように、各省庁と連携して取り組んでまいりたいと思います。
○岩渕友君 お答えいただけなかったというふうに思うんですね。米国では公文書として公開されていることに対してもお答えにならないと。日本人の命、安全に直結する、これ重大な問題なんですよね。在日米軍施設のPCBについてどうしようとしているのか、これますます心配だなということなんですよ。 さきの質問主意書の答弁書では、在日米軍からの施設の返還、再編事業に係り、防衛省が二〇〇三年度から二四年度の二十一年間で計約五百五十二トンの米軍PCB廃棄物の処理を約七億円掛けて肩代わりしたことが明らかになりました。さらに、同省が二四年度末時点で在日米軍のPCB廃棄物約四トンを保管しているということも分かりました。 在日米軍の高濃度PCB廃棄物について、どこにどれだけあるか分からないわけですよね。だから、これ、返還、再編事業の建物、区域内にひそかに持ち込んで、日本の負担で日本側に処理させることが可能になるということなんですよ。 こうしたことがないというふうに断言できますか、大臣。いかがですか。
○国務大臣(石原宏高君) 防衛省が行う返還事業、提供施設整備事業及び米軍再編事業に伴い発生したPCBの廃棄物については、防衛省において処理されるものというふうに承知をしているところであります。 在日米軍が所有する在日米軍施設・区域由来のPCB廃棄物への対応については、米側において適切な対応がなされるよう、引き続き関係省庁と連携して取り組んでまいります。 いずれにせよ、PCB廃棄物について適正かつ安全に処理することが重要であり、環境省としてはPCB廃棄物の対策に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○岩渕友君 こうしたことがないというふうに断言できるかという質問については直接お答えをいただけなかったということです。 環境行政を所管する大臣として、こんなことを許してはならないということだというふうに思うんですね。 在日米軍の施設などが日本に返還をされたときに高濃度PCBが発見された場合、その処理及び原状回復に係る費用は、日米地位協定に基づいて防衛省が処理、負担をしています。これ自身が国際社会で徹底をされている汚染者負担原則から乖離をしていて、大問題だということですよね。しかも、このままでは、再編そして返還事業を口実にして、それとは関係のないPCB廃棄物の処分も日本に押し付け続けられるということになってしまいます。 米軍施設・区域内のPCBはアメリカに持ち帰って処理させるべきだ、このことを厳しく指摘をして、質問を終わります。
○大島九州男君 れいわ新選組、大島九州男でございます。 まずもって、委員長、そしてまた両筆頭に、こうやって大臣をお迎えをして質疑ができる機会を与えていただきましたことに改めて感謝を申し上げますし、今後も引き続きよろしくお願いいたします。特に与党筆頭の御尽力には心から感謝をしたいというふうに思います。ありがとうございました。 そこで、石原大臣、私が水俣病の関係の問題をやはり自分事と捉えるのは、胎児性水俣病という、皆さん、ちょうど私と同じぐらいの年の方なんですね。結局、お母さんが汚染された魚を摂取したことによって、へその緒からその子供たちにと。この間お会いになった金子さんなんかというのは七歳ぐらいで発病したと。 二十歳過ぎからとか三十歳ぐらいからといって、一気にそういう症状が出てくるような方がいらっしゃるんですよ。だから、大体劇症型のイメージが非常に強いんですけれども、そうじゃない人たちがたくさんいる中で、そういう人たちを、この国会もそうですけれど、どんどんどんどんやっぱりしっかりと救わなくちゃいけないということで二度の政治解決があったと、ここはもう皆さんもよく御存じだと思うんですけれども。 特に、今回一つ問題にしていたのが、結局その障害が、六十五歳になって、介護だから介護保険に移行しなきゃいけないというふうな制度だから、自動的に介護に行きなさいというふうに言われて、いやいや、自分は水俣病として障害を負ったんだから、やっぱりそうじゃないんだよという思いを持っているというのは、金子さん、強い願いですよね。 だから、大臣は、そこで金子さんなんかにお会いになって、その心はちょっと受け止められて、現実的に、その制度上、首長さんとかがこれは介護じゃなくて障害福祉サービスでこのまま引き続きというところをやれるということも御存じですよね、そういうこともあると。で言うならば、そういうことを受け止めて、環境大臣として、その一地方の首長に対してこうしろああしろとは言えないけれど、政治家としてはそういうふうな扱いをしてもいいんじゃないのかというようなことをお伝えするということ、僕は決して悪いことではないと思うんです。それは、大臣がお受け止めになったことをお伝えすると。 だから、私は、そういうふうに是非伝えてほしいし、また、そういうことを一言、大臣がお伝えをいただくことによって大きく動く可能性もあるんじゃないかと思っているんですけど、そこら辺の見解はどうでしょうか。
○国務大臣(石原宏高君) 金子さんと四月の三十日に、退院をされた後、金子さんの住んでいる施設の方でお会いをいたしました。そのときに、サポートされている方から御要望がありまして、私の方から高岡水俣市長にお伝えしますということの話をさせていただきました。 それで、五月の一日に、最後に、夕方に記者会見をする前に、水俣市長と、高岡市長とお会いする機会があったものですから、私から市長に、金子さん側の団体から、六十五歳に達した水俣病胎児性患者、小児性患者、水俣病被害者に対し、年齢のみを理由に障害者支援サービスから介護サービスに切り替えることがないよう、水俣病被害地域の市町村に対して助言をするという旨の御要望をいただいていることをお伝えをさせていただいたところであります。 その後に記者会見をしたときに、私の方から、少し言葉足らずで、市長とお会いしてそのことを言ったということを言わなかったものですから、非常に皆さんを傷つけるような形になってしまったのではないかと思って、本当に言葉足らずだったなというふうに思っております。
○大島九州男君 大臣のその言葉が足りなかったということじゃなくて、事実としてそういうことをお伝えをされたということは、僕は大事なことで、それをその市長がどう受け止めるかなんですよ。 お父様、慎太郎先生は、私も御縁があって何度かいろいろお話ししていただきましたけれども、結局、はっきり、首長だったらその権限があるんだから、是非そこは、そういった部分の助言、環境省としての助言、これ、水俣病の人が例えばそういう形で介護に移行せずに障害福祉サービスを受けたからといって、私、前も言ったんですけど、じゃ、全国のそういう障害持っている人が、自分たちも、いやいやいや、介護じゃなくて障害者でいけというようなことを言う人は僕はまれだと思うんです。 だから、環境省ができた原点である公害病である水俣病、まさに社会の犠牲になった、それも胎児性という、おなかの中で、本来なら生まれてくるその命がそういうことで汚染されて苦しんでいる、そういう人なんだから、だから、それはちゃんと政治として僕は救うべきだという強い願いと思いを持っているんですよ。 だから、大臣には是非そういう思いを持って、環境省としてちょっと強く言ってもらうということは僕は必要だというふうに思っているんですけど、そこら辺、もし環境省としてできないというんだったら、政治家としてそういうふうに伝えてもらいたいという願いを持っているんですけど、いかがですか。
○国務大臣(石原宏高君) お伝えをして、そもそも、大島委員もよく御理解のところだと思いますが、障害福祉サービスの利用については地方自治体の判断という中で、高岡市長と話をしている中で、本件についてはこれまでもいろいろと御要望があって検討してきたんだけれども、なかなか、いろんなことを考慮して難しいという趣旨の御回答をいただいたものですから、記者会見のときにそういう話をさせていただいたところであります。
○大島九州男君 私たちも、水俣支援する先生たちはもう諦めずにこれを徹底していこうと。だから、高岡市長にも諦めずに是非言ってもらいたいということと、これ環境省としてやってもらいたいことは、是非この裁判、和解してもらいたいんですよ。 これ、鳩山政権のときに、シベリア抑留の関係の特措法で補償したりしました。これ、やっぱり政治決断ということで、これ石原大臣がここで、国の責任を認めた大阪地裁の判決もあることなんだから、ここはもう高齢になった被害者の人たちが命なくなる前に本当に和解すべきだというふうに思うんですが、そこら辺の見解どうですか。
○国務大臣(石原宏高君) 大島委員が言われているのは裁判のことだと思いますけれども、現在もなお訴訟を行う方が多くいらっしゃるという事実は重く受け止めているところであります。原告の中には御高齢の方が多くいらっしゃることも十分認識をしております。 他方、国としては、現在係争中の訴訟であり、この地裁判決や原告の主張において、国際的な科学的知見や最高裁で確定した近時の判決の内容と大きく相違ある点があるとの認識の下、必要な対応を行っているというふうに承知をしているところであります。 現在の係争中の訴訟については、現在のところ、環境省として和解する考えはございません。
○大島九州男君 その答弁はもう何度も何度も聞いてきました、環境省から。 これ、まずは本当に政治決断しかないんです、もう省庁はそれ変わらないから。だから、そういう意味においては、石原大臣がそういう思いを受けて政治力を発揮していただくということを是非期待しますから、頑張っていただきたいと思います。 以上で終わります。
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 さて、本日は、外国人の猟銃所持に関する御質問をいたします。 我が国においては、銃刀法の規制により、一般国民の銃の所持は原則として禁止されているところですが、鳥獣保護管理法における狩猟免許を取得した上で銃刀法上の銃砲所持許可を得れば、銃を所持することが可能となります。この狩猟免許及び銃砲所持許可については、いずれも日本国籍を有することが要件とされておらず、外国人も取得することが可能であるものと承知しています。 現在、我が国に滞在する外国人のうち、銃砲所持許可を受けて猟銃を所持している外国人はどれくらいおられるのか、教えてください。
○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。 令和七年十二月時点におきまして、日本国籍以外の猟銃の所持許可者の数は約二百六十人となっておりまして、約七万五千人いる猟銃の所持許可者全体の約〇・三%となっております。
○北村晴男君 ありがとうございます。 日本国内において外国人に銃を所持させることについては、国民からも不安の声が上がっているところでございます。銃砲所持許可を与えるに当たり、適切な管理、保管、取扱いがなされることを担保するため、外国人に与える場合に特化して講じている措置があるのかどうか、お答えください。
○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。 猟銃等の銃砲刀剣類については、その危険性に鑑みて、銃刀法において一般的にその所持を禁止しているところでございます。一方で、社会的有用性を有する面もあるため、一定の場合には、都道府県公安委員会の許可を受け、銃刀法の規制の下に置かれることを要件として所持を認めているところでございます。 銃刀法上、外国籍の方が猟銃の所持許可を受けようとする場合であっても、日本人と同様に厳格な規定を適用しているところでございます。具体的には、猟銃を所持しようとする場合には、警察において、当該許可を受けようとする者の人的欠格要件、また所持しようとする猟銃に係る構造上の要件等について厳格な審査を行っているところでございます。 また、猟銃の所持許可者に対しましては、その使用や管理の状況等について継続的に確認をしているほか、所持許可者については、三年ごとに許可の更新の審査を行っているところでございます。 警察といたしましては、日本国籍以外の方も含め、銃刀法の規定を適切に運用し、猟銃による各種の事故や犯罪の防止を徹底してまいりたいと考えております。
○北村晴男君 外国人に特化した対策は講じていないけれども、全体として厳格な管理をしていると、そのようなお答えと理解しました。 特に外国人の中の中国については国防動員法があり、中国政府の命令があれば、たとえ個人、特定の個人の人柄、人格がどんなに優れていようとも、我が国に対する、中国人も徴用の対象となります。有事の際には国防動員法の徴用対象となる者が日本国内で銃を所持しているという状況が発生し得るというのは、安全保障上の大きなリスクであると考えます。こうしたリスクも踏まえた上で銃砲所持許可を与えているのでしょうか。仮に我が国で合法的に銃を所持する者が動員の対象となった場合、政府としてはどのように対応するつもりなのか、お答えください。
○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。 猟銃を所持しようとする場合ですとか所持許可を更新する場合には、警察において、銃刀法の規定に基づきまして、当該許可を受けようとする者の人的欠格事由等について厳格な審査を行っているというのは先ほど申し上げたとおりでございます。この人的欠格要件に関しましては、銃刀法上、猟銃の所持許可を受けようとする者について、他人の生命、身体若しくは財産又は公共の安全を害するおそれなどがあると認めるに足りる相当な理由がある場合には、許可をしてはならないこととされているところでございます。 また、猟銃の所持許可を受けた場合であっても、この要件に該当すると認められる場合には、この所持許可を取り消すことができることとされているところでございます。 銃刀法上、外国籍の方の猟銃の所持許可についても、日本人と同様にこれらの厳格な規定が適用されるところでございます。 また、委員御指摘の、中国の国防動員法により我が国に在留する者が動員の対象となった場合の政府の対応については、仮定の質問でありまして、お答えが困難であるところではありますが、その上で、一般論として申し上げれば、警察といたしましては、公共の安全と秩序の維持という責務を果たす観点から平素より情報収集等を行っているところでありまして、この公共の安全が害されるおそれがある場合には、我が国の法と証拠に基づき厳正に対処してまいる所存でございます。
○北村晴男君 ありがとうございます。 二〇〇八年には、北京オリンピックの聖火リレーに伴って、数千人とも言われる中国の留学生などの方が長野市内で、私の故郷でございますけれども、長野市内で暴動に近いような騒乱騒ぎを起こしました。その際には、例えばバスが手配され、あるいは旗やTシャツが配付され、あるいは集合時間と場所が統一され、費用は最小限で、無料であるというふうな調査結果もあります。そのようなことというのは、中国が国を挙げて一つのデモンストレーションで行った、あるいは国防動員法による動員の予行演習であるのではないかとの疑いも持たれています。 そういった事情を考えますと、平素から有事、例えば台湾有事などでは様々な武力行使が予想されるわけですけれども、そういった状況下で、国ごとにその個人の危険性を判断する、つまり、その国においては国防動員法、すなわち、中国政府が有事と認定すれば人民解放軍の一部となって戦う、そういう可能性がある者、その者にふだんから銃砲の所持許可を与えるということは極めて大きなリスクと考える余地があるわけで、その点を十分に検討されて運用されたいというふうに考えております。 さて、外国人に対する銃砲所持許可は国家の安全保障にも関わる重大な問題であり、国としても、日本人に対する許可の場合とは別の観点から与えるかどうかの判断に関与していくべきであるというふうに考えています。 すなわち、銃砲の所持許可については、地方、これは各都道府県の公安委員会がその許可をするということではありますが、国家との関係で、国がそれについて十分な指導を行うということが必要であろうかと考えております。すなわち、国防動員法がある中国その他類似の法制度を有する外国人については、そのような制度のない国の人々との間で十分に区別して、つまり、相応の理由がある、合理的な理由がある区別、これは法の下の平等に反するものではございませんので、十分その点を区別して規制をするということが必要ではないかと考えております。 この点について、お考え、いかがでしょうか。
○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。 銃刀法上、外国籍の方が猟銃の所持許可を受けようとする場合には、警察への申請におきましては国籍等が記載された住民票の写しの提出を求めておりまして、これにより公安委員会として国籍等が把握されているところでございます。 その上で、猟銃等については殺傷用具としての機能を有し、犯罪に使用されるおそれがあることから、これを防止するために、どのような国籍の方であっても、申請者に対しまして、申請の理由、猟銃の使用目的や計画、また人的欠格要件の有無などについて厳格に調査、審査を行っておりまして、また、この点、警察庁から都道府県警察に対しまして指導もしているところでございます。 警察といたしましては、引き続き、銃刀法の規定を適切に運用し、猟銃による各種事故や犯罪の防止を徹底してまいりたいと考えております。
○委員長(芳賀道也君) 時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
○北村晴男君 ありがとうございます。 個人としての人格、個人としての状況を判断しただけでは不十分であるということを申し上げて、終わりたいと思います。 ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(芳賀道也君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、岩渕友さんが委員を辞任され、その補欠として吉良よし子さんが選任されました。 ─────────────
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 前回に引き続いて、辺野古新基地建設のために埋立てが強行されている大浦湾について伺います。 冒頭、辺野古事故の御遺族、巻き込まれた生徒と関係者に対し、心からの哀悼の意を表します。 事故に関して安全管理に問題があったことについては、関係者において真摯に対処すべきであります。一方、辺野古問題は解決されておらず、技術的な問題も解決されないまま埋立工事が強行されています。 防衛省は、この間、大浦湾の地盤改良工法は羽田や関空などで長年多数の施工実績があり、問題なく埋め立て、飛行場が建設できる、これについて有識者の技術検討委員会で確認いただいていると、あたかも羽田や関空との比較検討をして、大浦湾埋立ての実現可能性を確認したかのように答弁しています。 大浦湾は、配付資料①のように、埋没谷が何本もある凸凹な地形の上に、軟弱な粘土層を含む多様な土質が堆積しています。一方、羽田、関空は、資料②のように、比較的平たんな地盤の上に均質な地層を成して軟弱地盤が堆積しています。 技術検討会では、海底地盤や軟弱な粘土層の堆積を含む海底の構造や海底地形について羽田や関空を示して、大浦湾側の海底地形と比較検討するような議論をしたことがありますか。
○政府参考人(奥田健君) お答えいたします。 本事業における地盤改良の工法につきましては、羽田空港等の多くの海上埋立空港でも用いられている一般的で施工実績が豊富な工法が用いられております。 また、本事業における地盤改良等の設計は、大浦湾側の海底地形を前提としまして国土交通省が監修しました基準に基づいて行われており、海面下最大七十メートルまで砂ぐいを打設して、必要な地盤改良を全て行うことで構造物等の安定性を十分に確保できるとの結論が得られていると承知しています。 その上で、有識者で構成される技術検討会におきましては、大浦湾側の海底地形を前提としまして、その地盤改良工法を採用することやその改良範囲等について御確認をいただいていると承知しており、委員御指摘のような他事業の海底構造であるとか海底地形を用いて比較検討するような手法は取っておりません。
○伊波洋一君 第二回技術検討会において、羽田D滑走路や関空埋立てへの言及があります。具体的には、大浦湾は、「関西空港のように、軟弱」地盤「が延々下に続く」「状態でもない」、「浅いところは」「やわらかい粘土」、「中間部」は「砂っぽいシルト」という、羽田の「D滑走路に」「似ている」、「D滑走路も未改良層を残して」いるなどです。 これは、大浦湾の一つの地点をピックアップして、羽田や関空の垂直方向の土質と比較したものです。羽田、関空については、どの地点を取っても海底地盤が面的に平たんで、堆積する土質も均質である一方、大浦湾では地点ごとに地盤までの深さも地層の土質構造も大きく異なるため、面的な比較は成り立たないことを前提にした発言です。 大浦湾の埋立ては、地盤改良が可能で、埋立てができるかどうかだけでなく、埋め立てた後、凸凹に沈下して滑走路としての使用に耐えられないという解決できない課題を抱えています。防衛省が地盤改良可能という結論ありきで埋立てを強行していることは明らかです。 五ないし七年以内の普天間飛行場返還を約束したSACO合意の目的は、沖縄県民の負担軽減です。仮に普天間を辺野古に移設できたとしても、県民の負担の重さは変わりません。技術的に完成の見込みがない工事に三兆円も超えるような予算を投じることは財政的にも合理的ではありませんし、四十年を超えるような新基地の提供まで普天間の危険性を県民に強制し続けるような日本政府の姿勢は許されません。早期に辺野古工事を断念し、普天間の危険性除去に取り組むことを求めます。 沖縄海兵隊の国外移転は二〇〇五年に合意されております。政府は、三千七百億円の財政でグアム島内にキャンプ・ブラズを建設し、そして開設をしております。アンダーセン基地には、普天間の航空機の格納庫や整備場、配置場まで造られています。このような中で、やはり一日も早く危険性除去を取り組むことが求められています。 次に、全国の選挙で行われている投票時刻短縮について伺います。 沖縄県今帰仁村では、昨年七月の参議院選挙において、投票日の投票所閉鎖時間が夜八時から七時に繰り上げられました。これによって投票できなかった村民の有志が配付資料のように要請を行い、村の選挙管理委員会と話合いを持っています。令和六年の選挙では、短縮された一時間の間に、三回行われ、百十二人、百七十人、七十六人の投票が行われました。今年二月の衆議院選挙でも時刻は繰り上げられています。 総務省によれば、配付した資料のように、こうした投票所閉鎖時刻の繰上げ、繰下げの動きは全国に広がっています。投票時間が短縮されることは選挙人の投票権の行使を妨げ、民主主義の基盤である参政権を侵害するものであり、極めて深刻な事態です。 確かに、地方自治体は慢性的に人手不足であり、特に選挙の執行に当たっては、職員の配置は大変苦労しています。また、投票時刻の繰上げなどについて、今帰仁村もそうですが、各選管において、住民への広報や期日前投票の呼びかけなどに力を入れていることも承知しています。 しかし、参政権は基本的人権であり、選挙人の投票権の保障は万全の手段が尽くされなければならないと考えます。 投票時刻の繰上げ等について、全国的にどのような状況でしょうか。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 投票所の開始時刻の繰下げ又は閉鎖時刻の繰上げにつきましては、公職選挙法第四十条第一項ただし書におきまして、各市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合などに限りまして行うことができることとなっております。 こうした中、地域の実情によりまして、大半の選挙人が早めに投票を済ませていることなどを理由に繰り上げることがあるというふうに私どもとしても承知いたしております。 また、さきの衆院選におきまして、投票所の閉鎖時刻の繰上げ等を行いましたのが一万八千七百四十四か所でございまして、これは全国の投票所の約四二・〇%となっております。
○伊波洋一君 沖縄は夏の時間だともう八時まで明るいんですね。そしてまた、今まで要するに八時までだったのが七時までとなりますと、本当に多くの人たちが現に畑仕事をしている中から帰っていくという中で、先ほどお話し申し上げましたように、令和六年に三回投票があったんですけど、七千六百十二名の有権者のうち、まあ、投票率分かりませんけれども、百十二人がその時間、七時から八時までに投票した。そしてまた、二回目は百七十人、最後は七十六人ですけれども、国政選挙ですけれども、こういう形で現実にかなりの比率で投票をする傾向があったわけでございまして、そういう中で、必ずしもその時点で周知がどの程度行っていたのか分かりませんけれども、お手元にあります要請書のように、現実に投票できなかった方々がおられたということは事実としてあるようでございます。 そういう意味では、そういうことが全国でもしそんな形で行われているということについてはやはり大きな問題ではないかと、このように考えておりまして、是非、その件について総務大臣としても、この問題をどのように考え、そしてどういうふうに取り組まれていくかをお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 投票所の閉鎖時刻の繰上げについてでございますが、各市町村の選挙管理委員会の判断で公職選挙法の規定に基づき行うことができると、先ほど選挙部長から答弁したとおりでございます。 しかしながら、この選挙人の投票に支障を来すことがないよう、各市町村の選挙管理委員会におかれましては、投票所の閉鎖時刻の繰上げについては、地域の実情等を十分に検討した上で厳正に対応していただくことや、選挙人に対して丁寧に説明を行うということが必要であると考えておりまして、引き続き各選挙管理委員会へ要請をしてまいります。
○伊波洋一君 やはり法律に基づいて、本当に合理的な理解ができるような形でやはり実行していただくことをお願いをして、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 私は、消費税、自治体と消費税についてお聞きをいたします。 自治体は、地域の最も大きな消費税負担団体です。地方公共団体は、一般会計については消費税の申告、給付義務を免れていますが、業務委託をする際の取引には消費税が掛かると、自治体財政への負担が生じます。 これは甲府の市議会議員に作ってもらいました。例えば、保育園、学校、保健衛生費、全部で四十四億九千七百四十六万円のうち、消費税額が四億八百八十六万円。結構消費税の負担が大きいという声を本当に聞きます。 自治体にとっても、公立保育所や教育関係、介護、医療分野などにおいて消費税が負担であるということについて、いかがでしょうか。
○国務大臣(林芳正君) 地方団体の教育、福祉等を経理する一般会計におきまして、地方団体が支払った消費税額については、当該消費税額を仕入れ税額控除によって還付する仕組みがないわけでございます。 一方で、地方団体における消費税の負担につきましては、仕入れに要する消費税の負担も含めまして、所要額、これを地方財政計画に適切に計上した上で地方交付税の算定に反映しておりまして、地方団体の財政運営に必要な財源、これは適切に確保しているところでございます。
○福島みずほ君 ただ、地方消費税分、交付税を減らされてしまって相殺をされるので、実際はこの交付金によって配慮されているというわけではないんじゃないですか。
○国務大臣(林芳正君) ちょっと御質問の趣旨を完全に理解し切っているかどうか分かりませんが、先ほど申し上げましたように、地方団体が負担をする消費税の負担分については、仕入れに要する消費税の負担も含めて所要額を地財計画に反映をしておるということでございます。
○福島みずほ君 自治体への地方消費税収入は基準財政収入額とされ、その収入分だけ地方交付税が減らされると。つまり、地方消費税と地方交付税は相殺され、ほとんどの自治体は地方消費税分の収入がないというふうに考えますが、いかがですか。
○政府参考人(出口和宏君) 地方交付税の算定に当たりまして、地方消費税は基準財政収入額に算入されるわけでございますけれども、それに伴って、地方団体が行うこととなりました様々な社会保障の給付に要する経費のほか、先ほど大臣の方から答弁いたしましたように、消費税の導入に伴って地方が公経済という観点から負担しなければならない負担部分につきましても基準財政需要額にきちんと計上いたしておりますので、普通交付税の算定を通じて地方団体に必要な財源は確保されているものと認識をしております。
○福島みずほ君 その点についてはまた後日、ちょっと違う資料、負担、それは一部であるというふうにも思いますので、また議論させてください。 医療などですが、医療や介護は消費税負担分を輸出企業のように還付されないので、自治体は社会保障、非常に負担になっているという部分がありますが、厚労省、いかがでしょうか。
○大臣政務官(栗原渉君) お答え申し上げます。 社会保険診療は消費税が非課税とされており、医療機関の仕入れに要する消費税の負担はこれまで診療報酬により手当てを行ってきております。これについて、消費税の一〇%の引上げに伴う令和元年の診療報酬改定におきまして、診療報酬の配点方法の精緻化等を行い、医療機関等の種別ごとに消費税負担に見合う補填となるよう配点を行うとともに、補填状況を継続的に調査するということとされたところです。 今般の令和八年度診療報酬改定において、令和五年度、令和六年度、これの補填状況を把握したところ、いずれの年度においても医療機関等の消費税負担分に対する診療報酬による補填率が全体で一〇〇%を超えていたことを踏まえまして、中医協において、診療報酬の上乗せ点数の見直しは行わないこととされたところでございます。 現行の社会保険診療に係る消費税の取扱いを見直すことにつきましては、社会政策的な配慮に基づき消費税が非課税とされている他のサービスへの影響などの課題について検討が必要になると考えておるところでございます。
○福島みずほ君 消費税の財源が病院等の病床削減に使われているというのは、改めて問題ではないでしょうか。社会保障のために消費税が使われているのではなくて、病床削減のために消費税が使われている。問題ではないですか。
○大臣政務官(栗原渉君) 消費税の使途につきましては、消費税法におきまして、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるということとされております。 その中で、消費税を財源としている地域医療介護総合確保基金、これにおきまして、病床の減少を伴う病床機能再編や医療機関の統合等に取り組む際の財政支援のための病床機能再編支援事業を実施しています。 この病床機能再編支援事業は、中長期的な人口構造の変化に対応した持続可能で質の高い医療提供体制の構築に向けた取組を支援する、この趣旨で実施しているものでございまして、その財源に消費税が充てられるということは、社会保障財源という消費税の位置付けを踏まえたものであり、何ら問題のあるものではないと考えておるところです。
○福島みずほ君 二〇二一年度から二〇二四年度までに、消費税二百六十九・八億円使って、一万三千五百七十床も削減しました。病床の削減のために消費税がわざわざ使われるというのは問題だと考えます。 そして、地方公営企業会計基準の見直しについてお聞きをいたします。 地方公営企業会計基準の見直し、借入資本金を廃止して一般会計からの借入れを負債にしてしまったということで、逆に負債になっておりますので、このことが逆に公立病院などの負債比率の高さがとりわけ強調される、つまりお荷物、小荷物、赤字が多いということがクローズアップされて、民間と同じようにやることは問題ではなかったでしょうか。
○政府参考人(出口和宏君) 地方公営企業の会計基準につきましては、地方公共団体の財政状況を的確に把握するという目的で、民間企業の会計原則を最大限取り入れたものとする発想の下に整理をしたものでございます。 この会計基準の見直しにより、御指摘ございましたように、それまで資本の部に計上されておりました借入資本金につきましては、民間企業会計の取扱いを踏まえまして、企業債又は他会計長期借入金として負債に計上することとされました。この見直しは、企業債又は他会計長期借入金につきましては、公営企業会計から見れば償還する義務がある債務であることに鑑みまして、負債に計上することとされたものでございます。この見直しによりまして、公営企業の収支には影響を与えませんので、赤字を強調するといったものではないと認識をしております。 また、企業債又は他会計長期借入金のうち一般会計が負担すべき部分につきましては、その旨を貸借対照表に明記をいたしまして、公営企業の実質的な負担が明確に分かるように整理をいたしております。 公営企業が自らの経営資産等の状況を正確に把握できる公営企業会計を活用しまして、経営環境が厳しさを増す中におきましても、将来にわたって持続可能な経営を確保できるように取り組んでまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 公的なものと民間は違います。株式、株を発行してとかできないわけですよね。 ですから、企業は不採算部門と採算部門とか、不採算部門をどうするでいいんですが、自治体は余りもうかっていなくてもやはり大事なセクションがあると。ですから、病院などに関して、まさに、実はわざわざ負債というふうにしてしまったために赤字がやっぱり強調されて、再編などの理由に使われてきたんじゃないかということを申し上げたいと思います。 大臣、会計年度任用職員について取り組んでいます。総務省が公募を制限するとか、いろんなことの取組をされていること、現場の声を聞いてくださっていることは理解しています。ただ、消費者相談員や女性相談員、自治体によっては半分が会計年度任用職員、非正規なんですね。これは本当に公共サービスを非常に弱めているというふうに思っています。 根本的には、もちろん地方財政が脆弱であるという問題はありますけれども、会計年度任用職員の根本的な問題の解決というのを総務省はどうお考えでしょうか。
○委員長(芳賀道也君) 時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。
○国務大臣(林芳正君) はい。 各自治体で、地方公務員としての個々の職務に対してどのような任用形態の職員を充てるかについては、対象となる職務の内容や責任などに応じて、常勤職員そして会計年度任用職員などの中から任命権者が適切な制度を選択いただくべきものでございます。 各自治体においてはしっかりとした運用をしていただいているものと、そういうふうに受け止めております。
○福島みずほ君 時間ですので、終わります。ありがとうございます。
○委員長(芳賀道也君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時八分散会
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