令和八年五月十八日(月曜日) 午後一時開会 ───────────── 委員の異動 三月九日 辞任 補欠選任 ラサール石井君 福島みずほ君 三月十日 辞任 補欠選任 吉井 章君 小川 克巳君 三月十三日 辞任 補欠選任 山谷えり子君 石田 昌宏君 三月十六日 辞任 補欠選任 石田 昌宏君 山谷えり子君 福士 珠美君 石垣のりこ君 猪瀬 直樹君 石井めぐみ君 金子 道仁君 串田 誠一君 三月十七日 辞任 補欠選任 石垣のりこ君 福士 珠美君 石井めぐみ君 猪瀬 直樹君 串田 誠一君 金子 道仁君 岩渕 友君 大門実紀史君 三月十八日 辞任 補欠選任 赤松 健君 山本佐知子君 大門実紀史君 岩渕 友君 大島九州男君 奥田ふみよ君 三月十九日 辞任 補欠選任 山本佐知子君 赤松 健君 奥田ふみよ君 大島九州男君 三月二十三日 辞任 補欠選任 赤松 健君 船橋 利実君 生稲 晃子君 朝日健太郎君 岩本 剛人君 吉井 章君 上野 通子君 古庄 玄知君 江島 潔君 山本佐知子君 加田 裕之君 石田 昌宏君 大島九州男君 奥田ふみよ君 三月二十四日 辞任 補欠選任 浅尾慶一郎君 岩本 剛人君 朝日健太郎君 生稲 晃子君 石田 昌宏君 加田 裕之君 古庄 玄知君 上野 通子君 船橋 利実君 赤松 健君 山本佐知子君 江島 潔君 田島麻衣子君 石垣のりこ君 竹内 真二君 原田大二郎君 三月二十五日 辞任 補欠選任 生稲 晃子君 松川 るい君 吉井 章君 浅尾慶一郎君 石垣のりこ君 田島麻衣子君 原田大二郎君 竹内 真二君 奥田ふみよ君 大島九州男君 三月二十六日 辞任 補欠選任 松川 るい君 生稲 晃子君 福士 珠美君 村田 享子君 里見 隆治君 佐々木雅文君 三月二十七日 辞任 補欠選任 村田 享子君 福士 珠美君 小林さやか君 伊藤 孝恵君 佐々木雅文君 里見 隆治君 三月三十日 辞任 補欠選任 伊藤 孝恵君 小林さやか君 四月二日 辞任 補欠選任 水野 孝一君 伊藤 孝恵君 大島九州男君 奥田ふみよ君 四月三日 辞任 補欠選任 古賀 之士君 高木 真理君 伊藤 孝恵君 水野 孝一君 四月六日 辞任 補欠選任 高木 真理君 古賀 之士君 後藤 斎君 平戸 航太君 四月七日 辞任 補欠選任 平戸 航太君 後藤 斎君 奥田ふみよ君 大島九州男君 四月九日 辞任 補欠選任 安野 貴博君 青木 愛君 四月二十四日 辞任 補欠選任 泉 房穂君 杉尾 秀哉君 里見 隆治君 窪田 哲也君 四月二十七日 辞任 補欠選任 杉尾 秀哉君 泉 房穂君 窪田 哲也君 里見 隆治君 五月八日 辞任 補欠選任 大島九州男君 伊勢崎賢治君 五月十一日 辞任 補欠選任 伊勢崎賢治君 大島九州男君 五月十五日 辞任 補欠選任 岩本 剛人君 東野 秀樹君 里見 隆治君 川村 雄大君 金子 道仁君 上野ほたる君 五月十八日 辞任 補欠選任 岩本 麻奈君 安達 悠司君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 芳賀 道也君 理 事 浅尾慶一郎君 江島 潔君 鶴保 庸介君 田島麻衣子君 竹内 真二君 岩本 麻奈君 杉本 純子君 委 員 赤松 健君 生稲 晃子君 上野 通子君 小川 克巳君 加田 裕之君 北村 経夫君 見坂 茂範君 上月 良祐君 野上浩太郎君 橋本 聖子君 東野 秀樹君 山谷えり子君 青木 愛君 泉 房穂君 古賀 之士君 福士 珠美君 後藤 斎君 小林さやか君 水野 孝一君 川村 雄大君 猪瀬 直樹君 上野ほたる君 安達 悠司君 岩渕 友君 大島九州男君 北村 晴男君 伊波 洋一君 福島みずほ君 国務大臣 総務大臣 林 芳正君 内閣官房副長官 内閣官房副長官 佐藤 啓君 副大臣 内閣府副大臣 津島 淳君 法務副大臣 三谷 英弘君 文部科学副大臣 中村 裕之君 経済産業副大臣 井野 俊郎君 環境副大臣 青山 繁晴君 環境副大臣 辻 清人君 防衛副大臣 宮崎 政久君 大臣政務官 総務大臣政務官 中野 英幸君 厚生労働大臣政 務官 栗原 渉君 事務局側 常任委員会専門 員 有薗 裕章君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 原 典久君 内閣官房内閣審 議官 鎌谷 陽之君 内閣官房日本成 長戦略本部事務 局次長 鈴木 恭人君 内閣府大臣官房 審議官 河合 宏一君 警察庁長官官房 審議官 鈴木 敏夫君 こども家庭庁長 官官房審議官 竹林 悟史君 こども家庭庁長 官官房審議官 源河真規子君 総務省大臣官房 総括審議官 田中 聖也君 総務省大臣官房 総括審議官 藤田清太郎君 総務省行政評価 局長 菅原 希君 総務省自治行政 局長 小川 康則君 総務省自治行政 局選挙部長 長谷川 孝君 総務省自治財政 局長 出口 和宏君 法務省大臣官房 審議官 吉田 雅之君 財務省主計局次 長 中山 光輝君 文部科学省大臣 官房学習基盤審 議官 堀野 晶三君 厚生労働省大臣 官房審議官 榊原 毅君 厚生労働省大臣 官房審議官 佐藤 大作君 厚生労働省大臣 官房審議官 林 俊宏君 経済産業省大臣 官房審議官 浅井 俊隆君 経済産業省大臣 官房エネルギー ・地域政策統括 調整官 佐々木雅人君 中小企業庁次長 山本 和徳君 国土交通省大臣 官房技術審議官 服部 卓也君 国土交通省物流 ・自動車局長 石原 大君 環境省大臣官房 環境保健部長 伯野 春彦君 環境省自然環境 局長 堀上 勝君 防衛省大臣官房 審議官 奥田 健君 防衛省地方協力 局次長 末富 理栄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査 (行政評価等プログラムに関する件) (政策評価の現状等に関する件) (行政評価・監視活動実績の概要に関する件) ─────────────
行政監視委員会
発言 180
○委員長(芳賀道也君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十五日までに、ラサール石井さん、吉井章さん、安野貴博さん、岩本剛人さん、里見隆治さん及び金子道仁さんが委員を辞任され、その補欠として福島みずほさん、小川克巳さん、青木愛さん、東野秀樹さん、川村雄大さん及び上野ほたるさんが選任されました。 ─────────────
○委員長(芳賀道也君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が四名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(芳賀道也君) 異議ないと認めます。 それでは、理事に浅尾慶一郎さん、江島潔さん、田島麻衣子さん及び竹内真二さんを指名いたします。 ─────────────
○委員長(芳賀道也君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官原典久さん外二十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(芳賀道也君) 異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(芳賀道也君) 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。 まず、行政評価等プログラムに関する件、政策評価の現状等に関する件及び行政評価・監視活動実績の概要に関する件について、総務省から説明を聴取いたします。林総務大臣。
○国務大臣(林芳正君) 本委員会におかれましては、総務省の行政評価機能を御活用いただきつつ、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を精力的に行っておられることに対し、深く敬意を表します。 それでは、昨年四月十四日の本委員会に対する御報告以降に公表した案件について御説明申し上げます。 初めに、「令和六年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」について御説明いたします。本件は、昨年六月三日に国会に提出し、六月十八日に参議院本会議において報告したものです。 令和六年度は、政府全体で二千四百九件の政策評価が実施され、その結果が政策の改善、見直しに反映されております。 次に、行政運営改善調査等の結果につきまして、「リチウムイオン電池等の回収・再資源化に関する調査」など八件について、それぞれ関係府省に通知等を行いました。 次に、行政評価局の毎年度の業務運営方針を定めた行政評価等プログラムを本年三月に決定の上、公表いたしました。 総務省の活動が本委員会の調査に一層資するよう、今後とも真摯に取り組んでまいります。 委員長、理事、委員の先生方におかれましては、よろしく御指導を賜りますようお願いを申し上げます。 詳細につきましては、行政評価局長から説明をさせます。
○委員長(芳賀道也君) 次に、補足説明を聴取いたします。菅原行政評価局長。
○政府参考人(菅原希君) それでは、詳細を御説明いたします。お手元の資料を御覧ください。 初めに、「令和六年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」について御説明いたします。 資料の一ページから三ページを御覧ください。 政策評価については、評価手法などに悩みを抱える各府省に対して、総務省が共同で政策効果の把握、分析に取り組むなど、伴走型での支援を進めており、その結果も踏まえ、ガイドラインを改定しました。 また、規制及び租税特別措置等の政策評価について、適切に実施されているか点検いたしました。 なお、各府省においても、二千四百九件の政策評価が実施され、その結果は、法令改正、税制改正要望、事業の採択、予算要求等に反映されております。 次に、前回の御報告後に公表した八件の行政運営改善調査等について御説明いたします。 資料の四ページを御覧ください。 昨年六月に公表した「リチウムイオン電池等の回収・再資源化に関する調査」は、リチウムイオン電池に起因した火災事故の減少などに資するため、市区町村における回収状況等を調査したものです。 その結果に基づき、製品メーカー等による自主回収対象品目の追加、市区町村における適切な回収、処分のための情報提供などを経済産業省及び環境省に通知しました。 資料の五ページを御覧ください。 昨年六月に公表した「生活道路における交通安全対策に関する政策評価」は、交通事故の減少に資するため、市区町村が行う交通安全施設の整備等に関する取組の実態を調査し、評価に取り組んだものです。 その結果に基づき、交通事故に関するデータの活用を国が支援することなどを国家公安委員会及び国土交通省に通知しました。 資料の六ページを御覧ください。 昨年七月に公表した「外国年金受給者の生存証明手続の円滑化に関する調査」は、外国年金受給者及び市区町村の負担軽減に資するため、外国年金ごとの生存証明手続の実態等を調査したものです。 その結果に基づき、市区町村による生存証明書の認証に代えて、住民票の写しの添付とするよう、外国年金運営機関と協議することなどを厚生労働省に通知しました。 資料の七ページを御覧ください。 本年三月に公表した「困難を抱える妊産婦の支援に関する調査」は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を通じた、育児放棄や児童虐待の防止に資するため、市区町村における取組状況等を調査したものです。 その結果に基づき、医療機関に対して市区町村への情報提供の協力を働きかけることなどをこども家庭庁に通知しました。 資料の八ページを御覧ください。 本年四月に公表した「盛土等による災害の防止に関する調査」は、危険な盛土等を包括的に規制する盛土規制法の円滑な運用に資するため、同法に基づく都道府県等の取組状況等を調査したものです。 その結果に基づき、都道府県等による取組実態、課題を把握し、必要な支援を行うことなどを国土交通省及び農林水産省に通知しました。 資料の九ページを御覧ください。 本年五月に公表した「災害時における応急仮設住宅の提供等に関する調査」は、応急仮設住宅の早期提供等に資するため、過去の被災地における課題や、大規模災害が想定される地域における準備状況等を調査したものです。 その結果に基づき、賃貸型応急住宅の遡及契約や建設型応急住宅の民有地の活用など、地方公共団体が事前準備を行う上で参考となる情報を提供することなどを内閣府に通知しました。 資料の十ページ及び十一ページを御覧ください。 総務省行政評価局は、デジタル社会の実現に向けた重点計画等に基づき、DXの実現可能性調査やBPRの前提となる現場の実態把握、課題発掘のための調査を支援することとされています。 昨年六月に公表した「調査業務に関する実態把握」は、内閣官房からの要請を受け、地方公共団体を経由して各府省が集計、分析する調査について、調査全体のフローをつまびらかにするとともに、関係者の業務負担や課題等の実態把握を行ったものです。 また、本年四月に公表した「デジタル資格者証の利用拡大に関する実態把握」は、デジタル庁からの要請を受け、国家資格等のデジタル資格者証の利用拡大に当たって必要な制度的対応に関する関係者の意見等の把握を行ったものです。 次に、令和八年度行政評価等プログラムについて御説明いたします。 資料の十二ページを御覧ください。 令和八年度におきましては、意思決定への更なる活用、めり張り付けの実現、関係者のコミュニケーションの充実を目指し、各府省の政策評価の取組を伴走型で支援すること、地域において人材の不足が深刻化している状況を踏まえ、市町村等の業務の効率化や負担軽減につながるような調査を実施すること、平時から地方公共団体との連携を強化し、災害時において被災者に寄り添った特別行政相談活動を実施することなどに取り組みます。 御説明は以上でございます。本委員会の御審議に総務省の行政評価機能が一層御活用いただけるよう今後とも取り組んでまいりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
○委員長(芳賀道也君) 以上で説明の聴取は終わりました。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○上月良祐君 自民党の茨城県選出の上月良祐でございます。 今日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。林大臣始め各役所の皆様方に御質問をさせていただきたいと思います。 官公需の発注と、それから養護・軽費老人ホームについてお聞きをしたいと思いますが、ちょっと流れの関係で、最後に質問するつもりだった養護・軽費老人ホームについて先に御質問させていただきたいと思います。 養護老人ホームというのは、その重要性は余り分かっている人は少ないんだろうというふうに思います。言わば施設版の生活保護であります。そして、救護施設と並んで措置が残っている大切な最後のセーフティーネットであります。 養護の措置費への支弁基準額、措置委託費ですね、あるいは軽費老人ホームへの補助が上がらないと処遇改善ももちろんできません。公定価格の重要な一つの類型です。ところが、現実的には全国的にほとんど改善や増額は、三位一体で分権されて以来行われてきておりません。 お配りした資料の、ちょっと順番が逆になって申し訳ないんですが、四ページ、資料④をお開きいただきたいと思います。 上に消費税の対応について書いてあります。養護老人ホームの場合、五から一〇を全て対応してくれたのは八四・二%です。軽費老人ホームの場合は、これは都道府県等ですから、もっと本当は的確にできる。ここが一〇〇じゃないところがちょっと私としては信じられないんですけれども、この程度しか、消費税の対応ですらしていただいておりません。 五ページ、次のページ、⑤を見ていただきたいと思います。 ここの中で黄色く塗っている部分が、自治体独自の改定をしたかどうかということであります。これは、養護の方を御覧いただきますと、下のべた塗りをしている部分が、ここ二十年余り改定をしてきていないわけであります。これは、足すと九割近いところが対応していない。軽費の場合も八五%程度が対応してきていないわけです。 これで、物価高の中、どうやって運営できるんでしょうか。どうやって賃上げができるんでしょうか。それどころか、運営そのものすら危うくなる状況だと思います。 改定が進まないから通知を出します。通知を出したのが、その次のページ見てください、⑥以下です。これはその中のたった一回です。⑥以下ですね、七ページ、八ページ、九ページ、十ページ、ずっと通知が続きます。 私は毎回見ています。厳しく見ています。でも、これ通知、毎回毎回どさどさ出されて、これツーアップしているからまだ薄いんだけど、これ、市町村の担当の方見れるでしょうか。市町村の職員の方は一人で何役もやっていらっしゃいます。正直、前の改定の経緯から全部調べて一々やっていくのは無理だというのが実態だと私は思っております。 そして、処遇改善だけじゃないです。運営だけじゃないです。各施設では建て替えもしなきゃいけないんですよ。大変古い施設が多くなっております。その建て替えの施設の補助は、一般財源化とともになくなりました。なくなったけれども、一応仕組みは残っているんだけど、ほとんど使われていません。だから、建て替えもできない状況なんです。分権したらうまくいくということばかりではないということの証左だと思います。 これ、二〇二四年の暮れに私、当時の総務大臣に予算委員会でお聞きしたんですが、一生懸命頑張りますという答弁でありました。総務省の皆さんは一生懸命頑張っていただいたんだと思うけれども、有意な改善はされていないんですよ。消費税の転嫁が半分ぐらいだったのが八割ぐらいまで上がったと、そんなの一〇〇%じゃないのおかしいでしょうというようなものなんです。 物価高騰の中、最後のセーフティーネットがもう壊れているんですよ、どんどん壊れている。これ、総務省としてどのように対応していかれるのか、大臣の御見解をお聞きしたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 今委員から御指摘がございましたように、この養護・軽費老人ホームに係る国庫補助負担金、三位一体の改革におきまして、地方六団体からの提案を踏まえて、国から地方へ税源移譲を前提にこれらを廃止して地方財源で対応すべきと、こういうふうになったわけでございます。 総務省としては、こうした経緯を踏まえて、軽費・養護老人ホームの実際の被措置者数に応じて普通交付税を算定するほか、社会福祉法人の施設整備への補助に当たっては、従来の国負担相当額、事業費の二分の一でございますが、これに充当率一〇〇%、地方交付税措置率一〇〇%の地方債を発行可能にするなど、適切に地方財政措置を講じてきたところでございます。 そして、措置費の改定が十分に行われていないという声を踏まえて、今消費税のお話賜りましたが、消費税率引上げや処遇改善等に伴って被措置者数一人当たりの交付税単価を増額していることも含めて、地方自治体に対し措置費の適切な改定を要請してきたところでございます。 そして、今年度より、総務省の広域連携モデル構築事業において、これまで市町村が行っていた養護老人ホームの措置費の改定について、都道府県が厚生労働省の設定基準や物価変動処遇改善の動向等を踏まえて単価改定のモデルを示す事業も対象として、厚生労働省と連携して複数の地方自治体で実施することとしておりまして、委員からは、こんな通知が長々と何回も出て分かりにくいと、担当一人ずつ幾つもやっている人が多いんだということですが、幾らかでもそれに資することができるようにということで、先ほど申し上げたことの横展開、これも図っていきたいと思っております。 養護・軽費老人ホーム、今お話があったように、居宅での生活が困難な高齢者に対する受皿として重要な役割を果たすと、そういうふうに認識をしておりますので、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
○上月良祐君 単価を県が決めることにするというのは、モデル事業みたいにしてやっているんで、これは決まったわけじゃないんだけど、これは一歩前進かもしれません。その単価でやってもらわなきゃいけないということはですね。 ただ、これもう正直、私、もうずっとやっています。もう議員になってからずっと、十何年やっているけれども、その前からずっと関わっているんで仕組みをよく認識しているつもりです。これは正直、国庫負担金なんですよ、国庫補助金じゃないんです。国の責任が大変重い仕事なんですね。それを一般財源化してしまったけれども、結局うまくいかなかったことなんです。 今、地制調で、国、県、市町村の役割分担の見直しを議論されていると思います。是非、私、これ唯一の手は国庫補助に戻すことというか、国庫負担に戻すことだと、国庫補助の方がいいかもしれない、軽費のがまだいいかもしれないけれども、国庫負担に戻さないとこれ絶対できませんので、しっかり検討していただきたいと思います。 分権は目的じゃないんですね、手段なんです。分権するために分権したわけじゃなくて、現場を支えるために分権したわけですから、それができていないという実態をしっかり踏まえて対応していただきたいと思います。 また聞かせていただきますが、これだけやっていると時間がなくなるので、ちょっと官公需の発注の方もやらせていただきたいと思います。これ大臣に、くれぐれもよろしくお願いいたしたいと思います。 そして、資料の方の一ページを御覧ください。官公需の発注について、私はこれもちょっと集中的に取り組んできております。 左上の表を見ていただきますと、公的需要というのはGDPの四分の一あるんですね、百五十兆あります。ただ、これは右側の棒グラフを見ていただくと、自治体、県によって大きく依存度が変わります。全国平均すると大体二五、六%なんですが、一番上の棒ですけれども、茨城県は下から五つ目、一七・四%です。でも、私が現場を回っている感じからいうと、官公需頼みは大変強いものがあります。それからすると、上の方の県の方々というのは本当にもう、感覚的にはもう官公需しかないぐらいの感じじゃないかなというふうに思うわけです。 左下見ていただくと、官公需とは何かというと百五十兆の中の一部なんですね。公務員人件費であるとか、あるいは診療報酬とかというのも公的需要です。しかし、官公需、国、県、市町村の発注というのは、黒丸にありますが、国で十一・四兆、地方団体で十八・八兆、三十兆ぐらいあるわけです。ただ、自治体は人口十万人以上の市しか積み上げていませんし、委託費等の政策経費が入っていないから、実際にはこれ四十兆ぐらい経常的にあるんだというふうに思っております。大変重要な、民間経済、地域経済のために重要な発注であります。 それで、その次のページを御覧ください。 これは国の方で調べてもらったやつです。②ページですけれども、上の方の表を見ていただくと、国の方で、一・五万件、悉皆調査をしていただきました。一万五千三百五十六件調べた中で、低入札調査が発動したのは五%、七百二件でありました。低入札調査が発動されるのは大体六割以下の入札ですから、かなり低い入札なので、これはもうほとんど全てアウトにしないといけないものが、その右の丸を見ていただきますと、この七百二件を母数として見たときに、失格したのはたった〇・九%、六件なんですよ。その左下に失格した理由が書いてあります。それは数字を間違っていましたという錯誤であったり多忙であったりということで、こんな価格では賃金払えないだろうとか、ちゃんとした仕事ができないだろうというふうになって失格したものはないんですよ。 つまり、低入札価格調査制度というのは機能していないんですよということがここではっきり、まあ前から分かっていたことですが、ちゃんと調査をしていただけた結果、出ております。 三ページを御覧ください。これが市町村で更に残念な状況であります。 一番上の段が低入札調査、真ん中の段が最低制限価格制度のそれぞれ導入状況、緑の方は、左半分が都道府県、右半分が市町村であります。どこにどういうふうに制度が入っているかと見ると、①、②、③の工事系統の、凡例が右側にありますが、工事系統にはまだしも入っているんです。しかし、④以下の、ある意味での請負、人件費が掛かるようなところには制度すらない。適用どころか、制度すらない入札が行われている市町村ほとんどなんですね。都道府県ですらそうなんであります。 この官公需は、しっかり予算を確保する、そして発注を適切に発注する、この二段階あります。みんな予算のことばっかり気にするんだけど、ある意味決算ですよ、発注のことこそが本当に重要なところであります。 これ、中企庁が年に二回、三月、九月、調査をしてくれています。価格転嫁の状況調査をしてくれているんですけど、民間の方はじりじりじりじり上がっているんですが、官公需はむしろ、去年の三月、九月調べたら下がっているんですよ。これ、中企庁としてどんなふうに考えていらっしゃるか、教えてください。
○副大臣(井野俊郎君) 二〇二五年九月の価格交渉促進月間フォローアップ調査によりますと、官公需の価格転嫁率は、前回、二〇二五年三月調査の五二・三%から微減し、五二・一%でございました。回答数が前回の五千五百九十三件から七千百九十三件に、約三割増加しております。そういった中に、予算制約を理由に交渉、転嫁を断られたといった声や、コストが増加しているにもかかわらず契約金額が前年度から据置きされたという声が前回調査より多く確認をされております。 したがって、依然として価格転嫁が不十分で改善もされていない状況がより正確に反映されたということが今回の結果の背景だというふうに考えております。 国や地方自治体が率先して価格転嫁に取り組むことがとても大事だと我々も考えております。このため、経済産業省としても、官公需法に基づく国等の契約の基本方針に必要となる措置を盛り込み、関係府省や地方自治体に対して実施を促してまいりました。 また、本年四月には官公需における価格転嫁・取引適正化加速化プランを公表しており、これに基づき、国の機関、地方自治体で、令和九年度末までに最新の実勢価格を踏まえた予定価格の作成、期中改定といった措置を実施することを目指しております。 いずれにしても、関係府省と連携して、価格の転嫁、取引適正化に取り組んでまいります。
○上月良祐君 今、イラン、中東情勢のこととかで、みんな、民民の取引も、価格転嫁、非常に苦しんでいるわけです。民民の方で価格転嫁をお願いするんだったら、その前に官公需がやらなければいけない、範を示さないといけないんだというふうに思います。 バブル崩壊以降も百兆を超えるような経済対策は行われてきたんだというふうに思うんですけれども、私、例えて言えば、経済対策の規模がよく注目されます、十兆だ、二十兆だと。それはエンジンの大きさだと思います。もちろん、エンジンは大きい方がいいのかもしれない。しかし、エンジンが幾ら大きくても、スリップしていたら前に進まないんですよ。私は、この路面のグリップに当たるのが発注だというふうに思っております。発注をちゃんとやらない限り、何十兆、何百兆やったって民間経済には効かないんですよ。むしろ、今、下請とは言わないけど、多重下請のその皆さんに赤字を振りまくことになるんです。 これは特に、先ほど言ったように、ローカルに行けば行くほど依存度が高いから、地域経済を疲弊させていく、壊していくことになるわけです。そんなこともちゃんと発注せずに少子化対策がどうだと言ったって、そんなことできるわけないじゃないですか。民間の皆さんの賃金が上がらない、その中で結婚ができない、そんな悩みになるわけじゃないですか。 なので、これはもうベースとしてきちっとやっていただかなければいけないということだと思うので、これは、今日、中山次長にも来ていただいているんですが、財務省さんも含めてしっかり認識をしていただきたいというふうに思います。予算だ。予算は重要ですよ。予算がないと、ない袖は振れませんから。なんだけど、予算だけじゃなくて発注もちゃんとやらなきゃいけないんだということであります。 その次の質問でありますが、地方創生臨時交付金、重点支援交付金があります。物価対応の部分があります。これは、結果を調査をしてくれているわけですけれども、その中で物価対応に充てたのが百四件しかないというんですよ。これ、自治体の数にするとその半分ぐらいじゃないかと聞いているんですが、千七百あるんですね、自治体は。その中で、そういう発注に充てたのがそれだけしかないというのは、私、ちょっともう本当、真面目に衝撃を受けましてね。 これをほぼ全団体が使っていて当たり前じゃないかと思うんですけれども、特に、何というんでしょうか、請負で出しているもの、まあ年度途中で最低賃金が上がったりするから、スライドしない限り業者の方々は対応できないわけであります。このことについて、これ大臣、どんなふうに評価、分析されて、どういうふうに御対応していくつもりか、教えてください。
○国務大臣(林芳正君) 今お話があったように、地方の官公需で、物価上昇局面になっていますから、価格転嫁を一層推進して、よってもって事業者が継続的に賃上げできると、この環境を整備することが大事だと思っておりまして、自治体に対しまして契約後の状況の変化に応じた契約変更の実施などの取組を促してきたところでございます。 この重点支援地方交付金の活用ですが、令和八年三月末時点において、公共工事の契約変更、指定管理施設の指定管理料の上乗せ等に係る事例、今お話があったように百四事例ということでございます。令和六年度補正予算より自治体の価格転嫁の円滑化への活用が推奨事業メニューとして明記された趣旨等も踏まえれば、まあ若干、若干というか、少ないなという実感でありまして、一層活用を期すべきものと認識をしております。 我々としては、会議、面会等々、あらゆる機会を通じて自治体の首長そして財政担当者等に働きかけるとともに、優良な取組事例の周知、これをしっかりと図ってまいりたいと考えております。
○上月良祐君 どういう使途に使うかというのは出しているわけですから、その中には書いてはいるんですけどね。もう既契約の部分のスライド分というのは最も必要性が高いんだというふうに思いますので、しっかり周知と徹底を図っていただきたいと思います。 安ければいいというのが、官公需のある意味で悪い常識だったんだと思います。でも、それでは民間の経済や地域の経済を支えることにはならないし、税源涵養にもならないわけであります、少子化対策にもならないわけであります。なので、そこをしっかりやっていただきたいということを改めて申し上げたいと思います。 で、山本次長来られているんですが、申し訳ありません、ちょっと一個飛ばさせていただいて。また聞きますから、済みません。 交付税で、今回、結構コペ転的な対応をしていただいていて、前はトップランナー方式で、削ったら交付税を増やしますみたいなことをやっていたんですが、今、今回はきちんとした発注をしたら価格転嫁分ということで配りますということになっています。それで、価格転嫁をするということは、これは財政需要があるということだから、これは極めて理論的にも真っ当な交付税措置だというふうに思います。 何というんだろう、削ることが行革だと思われているかもしれないけれども、適切に付けるということもまた私は、もう行革やりまくってきたんですけど、大切な行革だと思っているんです。削るだけが行革ではないんだということをしっかり胸に置いていただきたいと思います。 私、お聞きしたいのは、この算定をどうやるかなんですけどね、例えば制度が入っているだけでは財政需要はないんですよ。だから、そんなところに付けちゃやっぱり交付税の理論が壊れちゃうので、そんなことじゃなくて、やっぱりちゃんと適用しているかどうかというのがとても重要だと思います。県分、市町村分の考え方等々どんなふうに考えているか、教えてください。
○政府参考人(出口和宏君) お答えいたします。 普通交付税の算定費目、地域の元気創造事業費におきまして、今年度、価格転嫁分を創設いたしまして一千億円程度の算定を行う予定でございます。道府県分と市町村分の算定額の割合については、一対三の割合を考えておりまして、これは、普通交付税の算定に用います単位費用の積算において、価格転嫁により増額が見込める委託料等につきましては、道府県分と比較して市町村分の割合が大きいことなどを踏まえて割合を定めているものでございます。 また、価格転嫁分の算定に用いる指標に関連しまして、例えば最低制限価格制度等の導入率につきましては、委員から御指摘がございましたように、単に制度を導入するだけでは効果が上がらず、制度の導入に加えて、それが実際に適用されることによって実効的な価格転嫁につながるということを踏まえまして、制度を導入し、かつ、その適用がある場合に導入率の算定に反映する方向で検討をいたしております。 算定方法の詳細につきましては、今後取りまとめられます調査の結果を踏まえながら、今年夏の交付決定に向けまして検討を進めてまいりたいと考えております。
○上月良祐君 済みません、ありがとうございます。 現状ではそういうふうな感じになって、これから細かいことを詰めていくんだと思いますが、お願いは財政需要のないところに配ったりしないでほしいということであります。きちんとやったところに適切に付けてほしい、それが交付税の在り方だというふうに思います。無理して付けるぐらいだったら、この元気創造費の別のところの需要の算入率をちゃんと調整してあげていただきたいというのがお願いであります。 それから、中山次長、おいでいただいていますので、是非ちょっとお聞きしたいことがあります。 自治体に敷衍していくというのはとても大変なことです。とても力の要ることであります。ただ、私が今日お聞きしているようなことは、分権とは何の関係もないことです。自治体としてちゃんとそもそもやってもらわないといけないことなんですが、国では地方支分部局、独法、国立大学法人等々、そういったところがとても難しいというのが私のこれまで様々なことをやってきた中での実感であります。中央省庁から組織的に遠くなればなるほど大変難しい、そして、そういう機関ほど地方に、ローカルにあるものが多いですから、地方の経済、地域経済への影響が大きいということです。 例えば、独法であれば、中期の経営計画の中で、中長期の計画の中で効率化目標とかというのを定めなければいけない、何年で何%経常経費は削りますというようなことを決めなきゃいけないという中で、本来は物価高騰分というのは別なんだと思うんですが、そういうふうに扱っていらっしゃると聞いてはいますけれども、とはいえ財政当局との調整の中では、そうはいってもということで押し問答があってなかなか難しくなっているんだろうと考えております。また、国立大学法人でも中期計画等がありますから、同様の状況だと思います。 こういう中で、財務省として、地方支分部局や独法等、ここにも適切な予算が付き、そして適切な発注が行われないといけないと思うんですが、これお考えをお聞きしたいと思います。
○政府参考人(中山光輝君) お答えします。 価格転嫁への執行面での対応につきましては、昨年十二月に府省庁等申合せを行いまして、その中で、総合評価落札方式の適用拡大、低入札価格調査基準の見直し、契約金額の期中改定等の徹底などの取組につきまして、本府省庁等から地方支分部局への情報提供、相談対応などの支援ですとか、各所管官庁から独立行政法人等への要請を行っておりまして、現在、取組が進められているところでございます。 また、独立行政法人等における価格転嫁への予算面での対応につきましては、総務省から関係省庁に対しまして、運営費交付金の算定において物価動向等を適切に反映し、その際、御指摘いただきました独法の効率化目標につきましても、独立行政法人改革等に関する基本的な方針について等の閣議決定に基づきまして適切に設定するよう依頼しているものと承知しておりまして、財務省としましても、こうした方針を踏まえ、各省と議論の上、必要な予算を措置しているところでございます。 引き続き、関係省庁と連携しつつ、予算、執行の両面から地方支分部局や独法等における適切な価格転嫁を進めてまいりたいと考えてございます。
○上月良祐君 ありがとうございます。 よく本当に、毛細血管の隅々までというんでしょうか、大動脈だけではなくてですね、よく見ていただきたいというふうに思います。 もう一つ、中山次長に、済みません。ビルメンと警備では、低入調査の基準を八割程度に引き上げることにしたんですね。これは画期的なことですよ。とても有り難い、感謝したいと思います。いろいろ大変だっただろうなということも分かります。おおむね八割、今までは六割、各省の低入調査基準というのは大体六割ですから、なんですが、それをおおむね八割、データをつぶさに見ると八二%程度ぐらいにはなるということなんです。これは自治体にも敷衍していくということになっていますので、これは、出口局長も来られていますから、しっかりやっていただきたいと思いますが。 しかし、八割では赤字なんですよね。八割は有り難いんだけど、八割では赤字ですよ。建築や土木の発注は、品確法もあって累次の調整をしてきて、今は九二%まで調査基準価格が持ち上げられることになっていることと比べると、まだまだ不十分なんですね。そして、業界ごとに違いますから。例えば、印刷とか今取り組んでいただいていると思うんですけど、ほかの業種、六割のままだと、これはもう大赤字。しかも、六割切っても一%しかアウトになっていないという実態は、それ自体は変えてもらわなきゃいけないけど、そういう実態もあるわけで、先ほど御説明したそういう実態もあるわけであります。 このために、データに基づく議論というのはとても大切なことですが、他業種にも的確に広げていく必要があると思います。そこについて、財務省のお考えをお聞きしたいと思います。
○政府参考人(中山光輝君) 低入札価格調査基準の作成に当たりましては、適切な価格転嫁を推進するため、各業種の所管官庁において、業務の内容を踏まえつつ、客観的なデータに基づき適切な積算基準などを整備することが重要と考えております。 御指摘いただきましたビルメンテナンス業、また警備業に係る新たな低入札価格調査基準につきましても、所管官庁におきまして、国交省の建築保全業務積算基準等に基づいて、例えば直接人件費は十割とするなど、業務の内容に応じて積算、積み上げたものと伺っております。御指摘いただいた印刷その他の業種への対応につきましても、価格転嫁を推進するため、同様に所管官庁において適切な積算基準などを整備していくことが重要であると考えております。 財務省といたしましても、各業種の所管官庁における検討に積極的に協力するなど、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。
○上月良祐君 ありがとうございます。 中山次長が、地域経済、日本経済を支える本当よすがなので、是非しっかりやっていただきたい、お願いしたいと思います。 少額随契も改定していただいたんですが、その中で謎のオープンカウンター方式なるものがありまして、これは、地方の現場を見るととんでもないことが起こっております。オープンカウンターとかということで、実際には入札よりもひどい状況になって落札率が更に下がるみたいなことが起こっていまして、これは出口局長にもよく見ておいていただきたいと思いますが、改善をしっかりやっていく、その流れを止めないということが重要でありますので、今日ちょっと積み残しちゃった質問もありますので、またチャンスがあれば是非続きの質問をさせていただきたいと思いますが、いずれにしても、各省の皆様方、地域経済を支えている企業をしっかり支えられるように的確な発注をしていただきたい、そのことをお願いし、私からの質問といたします。 ありがとうございました。
○田島麻衣子君 立憲民主・無所属の田島麻衣子でございます。 本日は、大臣、それから答弁者の方々、また委員長、どうぞよろしくお願いいたします。 今日は、総務省による行政評価に関する報告ということで、まず総務大臣に伺いたいというふうに思います。 政策の改善のために、私は政策評価というのはなくてはならないものだというふうに考えていますので、こうした努力を続けてこられた総務省、それから総務省職員の方々に深い私は敬意の気持ちをお伝えしたいと思うんですが、この政策評価、行政評価のテーマ設定について伺いたいと思います。フォローアップはいいですので、行政評価のテーマの選定につきまして、これまで総務省はどのような基準を基に決定してきたのか、伺いたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 総務省が実施をするこの行政運営改善調査のテーマでございますが、国民生活や社会経済への影響が大きいなど改善の必要性が高いと考えられるものを中心に、政策評価審議会の有識者の御意見も伺いながら選定をしておるところでございます。 選定に当たりましては、この行政相談に寄せられた声、地方公共団体などの現場の声、国政の重要な課題のほか、国会でのこうした御議論なども踏まえておるところでございます。 また、このフォローアップはよろしいということでしたので、取りあえずそこで切らせていただきます。
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 国会、我々国会での議論というのも踏まえていただけているということで、非常に有り難く思います。我々国会議員もしっかり国会質疑していかなければならないなと改めて思いました。 次に、行政運営改善調査の結果の中の一つに、困難を抱える妊産婦の支援に関する調査があります。これについて、こ家庁の担当者の方、伺いたいと思うんですが。 私も、子供を日本で産んだときに、こうした相談員がいらっしゃるということを知る余裕すらもなかったということで、これ大事なことですので、周知徹底がこれからも課題になるのかなというふうに思うんですよね。 総務省がされたこの評価の中の一つとして、これ非常に大事だと思いますけれども、相談支援機関の存在自体が知られていないと、このために、市町村の理解を促す必要があったりとか、国レベルでの周知広報の取組を求める必要がある、こういった指摘がなされています。 こども家庭庁の方、伺いたいですが、こうした大事な指摘、どのように今後政策に生かしていくか、お答えいただきたいと思います。
○委員長(芳賀道也君) 佐藤内閣官房副長官。(発言する者あり)ごめんなさい、失礼しました。 津島内閣府副大臣、お願いいたします。
○副大臣(津島淳君) お答え申し上げます。 困難を抱える妊産婦に対して、にんしんSOS相談窓口や性と健康の相談センター事業、妊産婦等生活援助事業を活用した相談窓口等の相談支援機関の存在やその役割を周知することは、円滑に必要な支援を提供するため非常に重要であると認識してございます。 そのため、こども家庭庁では、様々な困難を抱える女性が妊娠葛藤を相談できる全国の相談窓口を簡便に検索できる形でまとめた、思いがけない妊娠の相談窓口サイトを本年三月に開設したところでございます。また、こうした相談窓口を支援が必要な女性にしっかりと周知できるよう、妊娠の悩み相談広報強化事業を創設し、今年度中に、SNSやインターネットを活用した広告の掲出、サイトのQRコードを掲載したカードの作成と全国配布、ショート動画等の広報物の作成等を実施し、相談窓口の周知を強化するほか、相談窓口と市町村の連携が充実している事例や、市町村が広報、周知や相談体制を強化した事例を収集した上で各市町村の担当者や相談窓口に対して情報提供を行うことにより、相互理解を図ることとしております。 引き続き、関係機関と連携しながら、困難を抱える妊産婦に必要な支援をしっかりと届け、安全、安心に暮らせる社会の実現に向けて取り組んでまいります。
○委員長(芳賀道也君) 津島副大臣、ありがとうございました。
○田島麻衣子君 出産前というのは、非常にもう不安定な状況になって、体調も自分の思いどおりにいかないですし、生まれた後のことを心配したりとか、特に困難を抱えていらっしゃる方々はそうした余裕もないと思うので、是非ともプッシュ型の支援ということを周知徹底をお願いしたいというふうに思います。 次に、答弁者の御公務の関係で順番を変えます。 質疑通告八番にさせていただきたいというふうに思うんですが、このテーマは、政府が広報の一環として発信しておられるSNSに関しまして、最近、著作権マークが設定されているものとされていないものがあるということで、国民の中に疑問や、これをもっと理解したいという声が高まっているように感じます。 今日は副長官にお越しいただいているというふうに思うんですが、まず、このCマーク、著作権が設定されているこの理由、それから妥当性について伺いたいと思います。
○内閣官房副長官(佐藤啓君) お答えいたします。 一般に、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生するものとされておりますが、そこで、内閣官房が作成し、首相官邸ホームページや首相官邸SNS等において公開している動画コンテンツ等についても、いわゆるCマーク等の表示による著作権を示しているところであります。 もっとも、これらの動画等は、出典を記載の上で自由に御利用いただくことができるものでございます。そして、出典の記載については利用者の手間を要することとなりますので、動画利用の際の出典記載に代えて、円滑な利用に資することなどを目的として以前より御指摘のCマーク等を付してきていると、そういったことがございます。 このため、当該表示に国民の皆様による情報共有や批判的検証を制限するといった意図は当然ございませんし、むしろ出典記載の手間を省くことにより円滑な御利用を促すものでございます。 政府の発信するコンテンツが国民の皆様にも適切かつ円滑に御利用いただけるよう、今後も改善に取り組んでまいります。
○田島麻衣子君 批判的な表明というものを抑える意図というのはないというふうに御答弁いただきましたが、著作権法第十三条では、この目的となることができないことと挙げまして、第二号、国、省略しますが、が発する告示、訓令、通達その他これらに類するものというのは著作権法以外ということが書かれていますが、これには当たらないということでしょうか。
○内閣官房副長官(佐藤啓君) 今御指摘いただきました著作権法の第十三条でございますが、同法第二条第一項第一号に規定する著作物のうち、権利、目的とならないものについて規定をしております。 そして、この同法第十三条第二号において、権利の目的とならないものとして、ちょっと少し長いですが、国若しくは地方各団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他のこれらに類するものが規定されておりますが、一般的には、首相官邸ホームページや首相官邸SNSで掲載、発信している動画コンテンツ等は、このいずれにも該当しないものと解しております。 その上で、出典を記載の上で自由に御利用いただくことができるということでございます。
○田島麻衣子君 著作権法の例外規定に当たらないという御答弁いただきましたが、例えばNHKさんは著作権侵害を理由に申立てで削除をしているということはもう事実としてあるというふうに感じるんですけれども、例えば、政府が著作権を侵害されたということを理由に、今公開されていて国民の皆さんが使っているような素材というのを削除する、このような心配はないということでよろしいですか。
○政府参考人(原典久君) お答え申し上げます。 先ほども副長官からも御答弁申し上げましたけれども、このCマークにつきましては、出典を記載する場合については利用者の手間を要することとなることから、動画利用の際の出典記載に代え、円滑な利用に資することなどを目的として、以前より付しているものでございます。 このため、当該表示に国民の皆様による情報共有や批判的検証を制限するといった意図はなく、むしろ出典記載の手間を省くことにより円滑な利用を促すものでございます。
○田島麻衣子君 質問は、削除をされるといったような心配というのは抱く必要はないですね。
○政府参考人(原典久君) お答え申し上げます。 繰り返しになって恐縮でございますけれども、このCマークを付していることによりまして、当該表示によって国民の皆様による情報共有や批判的検証を我々として制限する、そういった意図はなく、むしろ出典記載の手間を省くことにより円滑な利用を促すものと考えております。
○田島麻衣子君 ちょっと答えていただいていないですよ。 削除されるといったようなことはないですよね。端的にお答えください。繰り返しは必要ないです。
○政府参考人(原典久君) お答え申し上げます。 繰り返しになって恐縮でございますけれども、国民の皆様による情報共有ですとか批判的な検証、そういったものを我々として、政府としまして制限するといった意図でこういったCマークを付けているものではございません。
○田島麻衣子君 副長官、来ていただいているのでお答えいただきたいと思いますが、答えていただけていないと思います。 著作権を理由に削除をするというようなことというのは心配する必要はないですよね。
○内閣官房副長官(佐藤啓君) そういう意図はございません。
○田島麻衣子君 意図はないと言われたので、削除されないということでよろしいですか。
○内閣官房副長官(佐藤啓君) おっしゃるとおりでございます。
○田島麻衣子君 ありがとうございました。 副長官に関する質問はこれで以上になりますので、委員長の御采配で御退席いただいて構いません。
○委員長(芳賀道也君) それでは、さように取り計らいます。 佐藤内閣官房副長官、それでは、退席をお願いいたします。
○田島麻衣子君 次の質問に移りたいというふうに思います。 これは愛知県一宮市で起こったことでもあるんですけれども、昨年五月、愛知県一宮市で妊婦の方が交通事故に遭ったということで、緊急の帝王切開で生まれた赤ちゃんに重い障害が残り、現在も意識不明のままということが出ております。これに対して、愛知県の県議会は全会一致で決議というものも通しておりまして、この問題、私たち、きっちりと立法府も取り組んでいく必要があるというように感じております。 担当副大臣に伺いたいというふうに思うんですけれど、現在妊娠中の女性が交通事故で亡くなった場合、この胎児が負った障害に対して、現行法上では処罰規定というのはどのようになっているんでしょうか。
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 刑法等におきましては、一般に、胎児は人そのものではなく母体の一部を構成するものと解されております。 したがいまして、母体に対する有形力の行使によりまして胎児に傷害結果が生じた場合には、胎児ではなく母体に被害が生じたものと捉えられているというふうに承知をしております。
○田島麻衣子君 母体の一部ということで特別な処罰ということはないということなんですが、現在も、この赤ちゃん、重度障害で意識不明のままだということで、このお子さんが将来どのような人生を歩んでいくか、それに対する支援、また御家族の御負担に対する支援ということ、これは我々しっかりとやっていく必要があるというふうに思うんですよね。 次の質問ですけれども、この当事者や家族への支援体制の在り方について、国の考え方を教えてください。
○政府参考人(石原大君) お答え申し上げます。 自動車事故による事故被害者に対しましては、自賠責保険制度により人身損害に対して保険金が支払われるほか、被害者支援事業を実施しているところでございます。 自動車事故により出生前に障害を負った被害者への支援についても出生後の被害者と同様でありまして、障害の程度に応じて、介護用品の購入や介護サービスに充てる介護料の支給や、独立行政法人自動車事故対策機構による訪問支援などを実施しております。 また、こうした被害者の中には、自動車事故で親を亡くし、交通遺児となるケースもございます。その場合、同機構から中学校卒業までの生活資金の無利子貸付けを受けることや、公益財団法人交通遺児等育成基金から学業等への支援として育成給付金の支給を受けることが可能となっております。 国土交通省といたしましては、今後とも自動車事故被害者に寄り添った支援の充実に努めてまいります。
○田島麻衣子君 この週末も地元に帰っていろいろな方と話をしたんですが、今説明していただいたようなことを必ずしも関係者お一人お一人が理解されているわけではなくて、やっぱり当事者の方々というのはもういっぱいいっぱいだと思うんですよね。こうした場合にも、私は先ほど困難を抱える妊産婦の話でもしましたが、国のプッシュ型の支援ということ、それから周知徹底が大事であるというふうに思うんです。 ちょっと答弁いただきたいんですが、周知徹底に努めてまいるというお言葉いただけますでしょうか。
○政府参考人(石原大君) 周知徹底に努めてまいります。
○田島麻衣子君 お願いします。当事者の気持ちにもなって、しっかりとプッシュ型の支援をよろしくお願いしたいというふうに思います。 次に移ります。 シングルマザーへの支援になります。 シングルマザーの方々にも様々なお声を聞いているんですが、共通してよく出てくる声として、生計を同じくする者、例えばお父さんやお母さんの家に一緒に住んでいるようなシングルマザーの場合だと、これ所得が合算されて経済的な支援が受けにくくなるという声が出てきています。必ずしも、家で一緒に同居していたとしても、自分のお父さんやお母さんに支援をしてもらえている、それだけの余裕があるわけでもなくて、非常に精神的にも苦しいんだということを声を聞いているんですけれども、御担当者の方に伺いたいと思います。 この所得の算定方法として、世帯としてカウントする、シングルマザーの場合にも生計を同じくする世帯として審査をするということについて、これ少し考え直す必要があるんではないでしょうか、お答えいただきたいと思います。
○副大臣(津島淳君) 田島委員お尋ねは、児童扶養手当に関わることと理解してよろしいでしょうか。 まず、その制度目的から申し上げますと、一人親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的として経済的支援を行うものでございます。 このため、受給者と生計を同じくする一定以上の所得を有する扶養義務者がいらっしゃる場合には当該事情を踏まえた支援をすることが適当であるという考え方に基づいて、現行、所得制限を設けておるものでございます。扶養義務者については、民法第八百七十七条第一項に定めてあるところによっております。 一方で、お尋ねのケースを含め、同居していても生計を異にするという事実について客観的な証明がある場合には生計同一関係にないと解すことを可能とするなど、個々の実態に即した認定も可能としているところでございまして、引き続き、利用者の状況を踏まえながら適切に制度を運用してまいりたいと考えております。
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 生計を異にする証明があった場合とおっしゃいましたが、具体的に、シングルマザーはどのようなものを出せばそれが証明されるようになりますか。
○政府参考人(源河真規子君) お答えいたします。 生計を一にするかどうかの判断につきましては、例えば、受給資格者が生計を異にする客観的な証明として、税法上の扶養親族、住民票の分離、公共料金、生活の共用部分、健康保険の扶養、家賃の第三者を介した契約などが考えられておりまして、個々の実態に即して総合的に勘案し、認定しているところでございます。
○田島麻衣子君 ありがとうございます。これも分かりやすい周知徹底が必要であるというふうに考えますので、引き続き国民の皆様への周知徹底、どうぞよろしくお願いします。 次に、順番を少し変えまして、七番、熊による被害ということで環境副大臣に伺いたいというように思います。 昨日も熊に対する被害というものが東京都それから北海道で出ておりまして、昨年は物すごい、毎日毎日そのニュースを目にするような状況で、国民の皆さんの間にも非常に不安が高まっているんだろうというふうに思います。 我々が、では、山に行く場合に自分でできることの一つというのは、鈴を持っていくですとか、あとスプレーを購入するということが考えられるのかなというふうに思います。 この観点から熊スプレーについて伺いたいんですが、これいろいろな品質のものがたくさん今ネットでも出ていまして、我々素人には何が一体本当に熊を現場で撃退できるスプレーなのかということの判断が非常に付きづらいと思います。トウガラシ成分のこのカプサイシン、これがどのくらい入っていればいいのか、飛ぶ距離はどのくらいなのか、持続して噴射できる時間はどのくらいなのか、こういったことを何にも分からない中で、みんな、いいねというのが付いている数を頼りに買うという状況は、やはりもっともっと科学的なエビデンスがあった上で購入していくことの方が健全であるというふうに思うんですよね。 こうした観点から、環境副大臣に伺いたいと思いますけれど、国民はどのようなものを判断基準にこの熊スプレーというものを購入すればいいんでしょうか。
○副大臣(青山繁晴君) お答えします。 まず、委員御指摘のとおり、昨年度は十三人の国民の命が熊被害で奪われるという痛ましい結果になりました。今年度も、まだ五月なんですけれども、既にお二人、両方とも岩手県で、やはり高齢者の方が山菜取りに行かれて被害に遭われています。 これも委員がおっしゃったとおり、最後の手段として熊が眼前に迫ってきたときにスプレーをして食い止める、これかなり難しいことではありますけど、実際、北海道で四例、生還した例があります。いずれもヒグマで、大きな熊ですから、スプレーの最後の手段としての意義は大きいと思います。 これも田島委員御指摘のとおり、ところが、粗悪品が出回っていまして、その粗悪品、具体的に言いますと、一番多いものは有効期限切れです。この有効期限切れというのは、食べ物などと違って、要は缶のガス圧の弱り方です。おおむね二年ぐらいしかもちません。ところが、その製造年月日が記されているものであっても、そのシールをわざわざ剥がしてネットで売るということも今行われています。 これに対して、これも委員御指摘のとおり、客観的で科学的な専門家も納得できる基準を作らねばなりません。この三月に、関係閣僚会議でクマ被害対策ロードマップを作りました。その中にこのスプレーの基準をどうするかということも盛り込まれていますので、今、実は作っている途中、基準を作っている途中なんですけれども、まず、成分でいえばトウガラシ、委員御指摘のトウガラシが十分含まれていれば、今までの生還例から考えても効果はあります。 問題はむしろその後で、噴射距離は五メートルは最低ないと、熊がもしスピードを上げて迫ってくれば、一番速い熊ですと五十キロ以上のスピードですから、ウサイン・ボルトで四十何キロですから。だから、あっという間に目の前に迫ってきてしまうので、どんなに短くても五メートル以上はないといけないと、今のところ環境省としては考えております。 それから、噴射できる時間も、最低八秒はないと熊の目や鼻に十分な効果を与えることはできません。 それから、このスプレー缶というのは、あえて言えば御高齢の方から子供たちに至るまで持つことができなきゃいけないので、いたずらに大きい、重いと持つことできませんから、大体おおむね三百グラム前後に抑えなきゃいけません。 こういう、環境省が今仮に考えていることで本当に正しいかどうかということを、実際、生還例なども照らし合わせて、専門家の意見を聞きながら、もうとにかく一日も早く基準がまとまるようにして、その後は、消費者庁と連携をして、それがちゃんと皆さんの手に行き渡るようにしたいと考えております。
○田島麻衣子君 ありがとうございます。答弁書を一切見ずに自らのお言葉で答弁していただいて、ありがとうございました。 環境副大臣への質問は以上になりますので、御退席していただいて、委員長の御采配で構いません。
○委員長(芳賀道也君) 青山環境副大臣、御退席ください。
○田島麻衣子君 次に、質疑通告五番、子供のオンラインゲームの利用と規制について伺いたいと思います。 子供たち、今、オンラインゲーム、物すごく、ずっと皆さん、みんなやっていましてね。確かに、オンラインゲームするということは、将来天才的なオンラインのプログラマーやゲーマーが生まれるかもしれないということがある一方で、本当にこれをやらせていて大丈夫なのかという心配というのは、この子供たちの親御さんたち、保護者の皆さんたちの心配というのはあるというふうに思うんですよね。 現在、小学校はもう保護者の対応一任になっていまして、基準というのも、私聞きましたけど、ないということなんですよね。これを全くこの分野の素人の保護者の判断に一任するのではなくて、私は、ある一定の有識者の方の分析も踏まえた基準というものを作るべきではないかというふうに考えているんですけれども、この点について政府の方の御答弁いただきたいと思います。
○副大臣(井野俊郎君) 未成年者がオンラインゲームを利用する場合については、まずは利用時間や利用方法などルールについて、未成年者は保護者と相談して主体的に作ることを促す取組や、決められたルールを保護者が管理するための機能の導入などが業界によって進められているものと承知しております。 その上で、業界においてはオンラインゲーム安心安全宣言が作成されており、経済産業省としては、国がガイドラインを一律に策定するのではなく、業界団体が作成したガイドラインの周知徹底を通じて安全なゲーム利用の環境を整えていきたいと考えております。
○副大臣(津島淳君) こども家庭庁からお答えさせていただいてよろしいでしょうか。 ゲーム依存のことは、うちの、我が家でも毎日バトルになるぐらい、どうしたものかという思いがございますが、このゲーム依存のリスクというのをどう評価するかということは、これ全体のリスクというものが、子供たちのインターネットにおける取り巻くリスクというのがどういうものか、全体、多様化しております。 一方で、安全に安心してインターネットを活用できる環境の整備は、これは急務であると認識をしてございます。おおむねこのリスクというものを、五つあるということで、令和七年八月にこども家庭庁の有識者会議が課題と論点の整理取りまとめております。 こども家庭庁としては、本年一月に設置した有識者会議において、青少年が年齢や発達段階に応じて安全に安心してインターネットを利用できるよう、現行において義務が課されている携帯電話事業者とそれ以外のSNSやゲームなどのプラットフォーム事業者を含むステークホルダーが、青少年の保護について具体的な方策を講じるよう、事業者の役割分担のリバランスを図ることなどの規制の在り方などについて議論を進めております。 引き続き、こども家庭庁が司令塔となり、こうした議論を踏まえつつ、関係府省庁とも連携しながら、子供を守るため、必要な取組をしっかりと進めてまいります。
○田島麻衣子君 是非とも、共感していただいて有り難いです。いろんな御家庭でも、本当にどうしたらいいのかという思いというのはあると思うので、是非とも分かりやすい指標を作っていただけたらというふうに思います。 次に行かせていただきます。 最後の質問になりますけれども、選挙期間中の広告について伺いたいというように思います。 これ、合法的に許されているものは、選挙期間中というのは、政党に類するもののネット広告というのは許されているものの、候補者本人が出てはいけないということであるというように趣旨として私は理解しているんですけれど、今、選挙期間中に、県連ですよね、総支部連合会の県連の主催のネット広告の一番最初の部分に候補者が名前とそれから選挙区を言うという、写真を入れたものというものがあったということが指摘されているんですが、これを総務省に伺いたいと思いますが、公選法上こうしたことというのは許されるんでしょうか、伺いたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 総務省としてまず申し上げておかなければなりませんのは、個別の事案についての実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはないということは御理解いただきたいと思います。 その上で、この公職選挙法の規定について申し上げますと、選挙期間中の有料インターネット広告の規制につきましては、公職選挙法第百四十二条の六の規定が設けられております。これによりまして、候補者については、同条第一項から第三項までの規定により、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載するということが禁止をされております。 一方、政党などについては、同条第四項において、第二項及び第三項の規定にかかわらず、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められておるところでございます。このほか、政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することは直ちに制限されるものではありません。 いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えておるところでございます。
○田島麻衣子君 法律で認められた部分、政党等の広告だということなんですが、冒頭、候補者の写真と名前と選挙区が入っていたら、これは公正な選挙という趣旨に反するものであるというふうに私は思います。こうした抜け穴というのを私たちは許してはならないというように思います。 以上、時間が来ましたので、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
○水野孝一君 国民民主党・新緑風会の水野孝一です。 本日は、一時保護中の義務教育課程にある児童の学びの保障について伺います。 児童相談所は、児童福祉法に基づき、虐待やネグレクトなど様々な事情を抱えた子供たちの命と権利を守る機関です。専門性と行政権限を持って対応に当たっておられます。児童相談所長が子供の安全確保や状況把握のために必要と判断した場合、子供を家庭等から一時的に引き離して保護します。そして、一時保護された子供はある日突然学校に通わないことになり、友人や周囲とのつながりも断たれてしまうという状況に置かれます。 一時保護は不可欠な措置である一方で、その過程で学びが止まってしまうことがあってはならないというふうに考えます。義務教育は憲法において全ての子供に保障された権利であり、どのような状況に置かれている子供であってもその保障は途切れてはならないというふうに考えます。 では、一時保護された子供たちの学びとはどのように保障されているのでしょうか。命を守ることと併せて、学びをどのように保障していくのか、この点について順に質問をさせていただきたいと思います。 初めに、一時保護中の義務教育課程にある児童の通学実態について、こども家庭庁に伺います。 通学が可能な状況にあって通学を希望している児童の人数と、そのうち実際に学校に通えている児童の人数を教えてください。
○政府参考人(源河真規子君) お答えいたします。 こども家庭庁において、一時保護中の義務教育課程にある子供について、通学を希望している人数については把握しておりませんが、一時保護施設から小学校、中学校、高校に通学している人数は把握しておりまして、令和七年六月一日時点で全国で百二十一名となってございます。
○水野孝一君 ありがとうございます。 その児童数を把握する継続的、全国的な調査が存在しないということだと思います。実態が十分に可視化されなければ、その課題の把握や必要な支援の検討も難しくなるのではないかと思いますが、調査の必要性についてどう受け止めておられるか、お答えいただけますでしょうか。
○政府参考人(源河真規子君) お答えいたします。 調査が必要かどうかも含めて、先生の御指摘を受け止めさせていただいて、今後検討させていただければと思います。
○水野孝一君 ありがとうございます。継続的な調査の御検討、是非よろしくお願いいたします。 続きまして、一時保護施設での学習支援の実態について伺います。 子供にとって、学びは将来の自立や社会参加につながる極めて重要なものであります。しかし、児童相談所、一時保護施設の様子を伺いますと、その児童が通学可能な状況にあったとしても通学できないケースが一定数存在していることが分かります。すなわち、通学できない場合は施設内での学習支援が重要な役割を担っているわけですが、現場を担う職員からは、学習支援がドリルなどの自主学習が中心となっていて、子供の学力や理解度に応じた十分な支援が行き届いていないという声もあります。 そこで、こども家庭庁に伺います。 一時保護中の学習支援はどのような方法で行われているのか、通学が困難な場合の代替学習の具体的方法など、現在の状況を伺います。あわせて、このような現状をどのように評価しておられるのか、伺います。
○政府参考人(源河真規子君) お答えいたします。 一時保護中の子供への学習支援につきましては、一時保護ガイドラインにおいて、子供の希望を確認の上、それを尊重しながら学校への通学やその他に必要な支援を行うとともに、通学が困難な場合には、教育委員会、学校などと調整して、リモート授業の実施、分教室の設置など適切な教育が受けられるよう必要な措置を講じるということを自治体にお示ししております。 具体的な学習支援の方法ですが、子供一人一人の希望などに基づき様々な科目やそれぞれの学習進度に応じた学びを提供できるよう、英語など一部の教科については外部指導者へ委託する、タブレット学習を活用する、集団対応が難しい子供や受験生については個々の状況に応じた学習環境を確保できるよう個室での学習支援を実施する、在籍校での学びと接続が確保できるよう、子供の学習状況や学校での様子などに関する文書を作成し、在籍校と一時保護施設の間で情報共有しながら学習を進めるなどの取組を把握しておりまして、各児童相談所において、子供の個々の希望や適性、能力に応じて創意工夫された学習支援が行われているものと考えております。 一方で、先生から御指摘いただきましたように、一時保護中の子供の学習支援を実施するに当たって、通学に付き添うための職員の確保や業務負担、リモートで授業を受けるための通信環境や機器の確保、子供の特性や年齢に応じた個別学習対応に係る人員の確保などの課題があることも承知しております。 今後とも、現場の実態を適切に把握した上で必要な支援につなげてまいりたいと思います。
○水野孝一君 ありがとうございます。 現場の様子を伺うと、一時保護ガイドラインとその現実の間には大きなギャップがあるように思いますので、まずはお話しのとおり、是非、全国的な継続的な調査を是非お願いをしたいというふうに思います。 では次に、子供たちが学校に通えていないことの影響について文部科学省に伺います。 一時保護中に学校へ通えないことによる学習機会の損失や友人関係の断絶について、義務教育の連続性が途切れることの影響をどのように評価をしているのか、国はどのような課題意識を持っているのかを伺いたいと思います。 また、高校などへの進学を希望している中学生、とりわけ受験を控えた子供については、出席日数や内申点が重要な進学基準でもあるため、適切に学校とつながるための支援が必要だと考えます。一時保護所の中には、一定数このような子供がいるのも現実であります。併せて見解を伺います。
○副大臣(中村裕之君) お答え申し上げます。 一時保護が行われている児童生徒、特に高校受験を控えた生徒につきましては、当該児童生徒の状況に寄り添いつつ、学習機会が確保されるよう、必要な支援を実施することが極めて重要だというふうに考えております。義務教育の連続性が途切れることがないように対応しなければならないというふうに思っています。 このため、文部科学省においては、保護期間中の児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と教育委員会、学校とが連携をして必要な対応を行うこと等を示した学校・教育委員会等向け虐待対応の手引きを作成しているほか、一時保護所において学習活動に取り組んでいる児童生徒を学校として評価し支援するため、一定の要件を満たせば当該施設において相談、指導を受けた日数を指導要領上の出席扱いとすることができることとしております。 引き続き、これらの取組の周知を通じて、一時保護中の児童生徒の学習機会が確保されるように取り組んでまいります。
○水野孝一君 ありがとうございます。 文科省の平成二十七年七月の通知だと思いますけれども、こども家庭庁の一時保護ガイドラインの内容にも即したお答えだったと思います。文部科学省とこども家庭庁が同一見解であるということを確認させていただきました。 それでは、一時保護施設における学びの在り方として、病院内学級を参考にした施設内学級についてお伺いをさせていただきます。 一時保護中の子供の教育について、こども家庭庁の一時保護ガイドラインでは、通学が困難な場合、教育委員会や学校等と調整し、リモート授業の実施や分教室の設置など適切な教育を受けられるようにするための措置を講ずるよう努めるとされています。この考え方をより実効性ある制度にする必要があると思います。 病気療養中の子供に対しては、いわゆる院内学級として病院内や近接する場所で授業を受け、在籍校や進路とのつながりを保つ仕組みが整えられてきました。一時保護も、安全確保のために学校へ通えないという意味では、子供本人の責任によりません。その期間に学習の遅れ、出席、進路相談、学校復帰の面で不利益が生じてはなりません。 そこで、院内学級等の知見も参考に、一時保護所又は近接施設において、在籍校、教育委員会、児童相談所が連携し、リモート授業、教材提供、学習指導、出席扱い、進路相談、学校復帰支援までを一体的に行う教育支援モデルとして国として示し、横展開すべきではないかというふうに考えます。 自治体ごとの個別対応にとどめず、一定の標準モデルとして位置付けることが重要だというふうに考えますが、文部科学省の見解を伺います。
○副大臣(中村裕之君) 委員御指摘のとおり、一時保護中であっても児童生徒の学びを確保することは重要でありまして、教育委員会と福祉部局が連携することは、御指摘のとおり極めて重要であります。 分教室を含め、国公私立の学校の設置については、学校教育法等において認可や届出等の手続が定められています。例えば、教育委員会が小学校や中学校の分教室を設置する場合は、文部科学省の小学校設置基準等を満たした上で児童相談所内に設置をすることも可能であります。 また、児童相談所内へ分教室の設置については、こども家庭庁が作成する一時保護ガイドラインにおいても、一時保護施設においては、教育委員会、学校等と調整をした上で、分教室の設置など適切な教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるよう努める必要があるとされておりまして、児童生徒の学びの確保への配慮について示されていると承知をしております。 文部科学省としても、教育と福祉の連携が進み、児童生徒の学びが確保されるよう、こども家庭庁と連携をして対応していきたいと、そのように考えております。
○水野孝一君 ありがとうございます。 私、元教育委員でして、リモート学習が、相手ありきのことでもありますので、極めて難易度の高いことであるということを承知しております。 分教室を設置するということも、やはりガイドラインにはうたわれているんですけれども、実際に一歩踏み出すためにはモデルも必要だと思いますので、是非その好事例が広まるように対応をお願いをしたいというふうに思います。 続きまして、一時保護所内で学習支援に当たる学習指導員について伺います。 一時保護所での学習は小中高の学齢が混在するため、指導員一人が異なる学年の子供数名を同時に、かつ個別カリキュラムで見るという非常に負荷の高い状態にあります。また、保護した児童の中にはADHDなどの発達特性や愛着形成上の課題を抱える児童も多く、個別的な対応が求められることから、安全確保や生活支援と並行しながら学習支援を行う現場の負担は極めて大きいものであります。 そこで、こども家庭庁に伺います。 一時保護所における学習指導員は最低一人以上配置と、こうされておりますけれども、例えば病院内学級のように、学齢児八人につき一人以上配置といった具合に基準を設けることを検討できないものかと。見解を伺います。 ごめんなさい、よろしいですか、済みません。関連いたしましてもう一つ、学習指導員の充足率、配置人数を把握しているのか、併せて伺いたいと思います。さらに、学習指導員は専任配置なのか、他の業務と兼任も認められているのかという点も併せて伺いたいと思います。
○政府参考人(源河真規子君) お答えいたします。 一時保護支援施設における学習指導員については、一時保護施設の設備及び運営に関する基準において配置を義務付けるとともに、その人数につきましては、子供が個々の適性や能力などに応じた学習を行うことができるよう、子供の人数に応じた適正な数を配置するよう努めるということとしております。加えて、児童指導員等との兼務ではなく専任職員として配置する必要があると考えておりまして、その旨を自治体にお示ししております。 また、学習指導員の配置状況でございますが、各施設ごとの学習指導員の配置人数については把握しておりませんが、令和七年四月一日時点において、全国の一時保護施設百五十八か所のうち、学習指導を委託している場合も含め百三十九か所で学習指導員の配置又は委託が行われているというふうに承知しております。
○水野孝一君 ありがとうございます。 まず、学習指導員の配置人数、専任、兼任の別、是非把握をしていただきたいというふうに思います。中にはケースワーカーと兼任しているケースもありまして、学習指導に当たる余裕はないという現実も聞こえてきます。 そして、学習指導員の専任配置ということでお答えいただきましたけれども、これはQアンドAに載っているということでありまして、ガイドラインに載っているわけではないんですね。是非、一時保護ガイドラインに追加することが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(源河真規子君) お答えいたします。 御指摘いただいた点も含め、どのようにするのが一番適当かというのをよく考えさせていただければと思います。
○水野孝一君 是非とも、どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、民間施設等に委託した場合の学習指導員について伺います。 民間施設等への委託一時保護が進む中、委託先については、一時保護所と同様の学習指導員の配置基準が実は設けられておりません。委託先における学習支援の実施状況については施設ごとの差が大きいというふうに感じますが、国はどのように把握をしているのか、伺いたいと思います。また、委託先によって教育環境に差が生じることがないように、委託先にも学習指導員を配置したり、児童相談所、一時保護所を学習拠点としたりするなどの対策が求められますが、こども家庭庁の見解を伺います。
○政府参考人(源河真規子君) お答えいたします。 一時保護委託先における学習支援の実施状況については、昨年度、調査を実施しております。その調査、児童相談所による一時保護委託の実態と在り方に関する調査研究によりますと、委託先職員による学習支援のほか、家庭教師や塾などの外部資源の活用、在籍校と連携した教材の提供やオンラインによる学習支援といった取組が委託先において行われているというふうに承知してございます。 また、本年十月には一時保護委託者の登録等に関する基準が施行される予定でございますが、この基準の中では、一時保護委託先における子供への学習支援体制についても努力義務として規定しているところでございます。 こども家庭庁においては、一時保護委託先によって教育環境に差が生じることがないよう、一時保護中の子供の個々の学力に応じた学習指導、原籍校との調整等を行う一時保護等対応協力員を児童相談所が一時保護委託先に派遣するための費用について支援を実施しております。 こうした取組を通じて、委託一時保護された子供への学習支援が適切に行われるよう、しっかり取り組んでまいりたいと思います。
○水野孝一君 ありがとうございます。 義務教育課程にある子供が、民間施設に委託されてもなお学校に通える状況になく、学習指導員も不在の場合ですけれども、その子はどのように教育を受けたらいいのかということになってくると思います。民間委託が進む中で、委託先の質の担保は極めて重要な課題だと思います。学習指導員の配置基準を含め、学習支援の質の向上についても併せて検討をお願いしたいというふうに思います。 続きまして、保護児童に関する情報共有について伺いたいと思います。 子供に適切な支援が行き届くように、一時保護所、児童養護施設、民間委託施設、学校、警察など複数の機関と子供の状況を共有し、継続的に把握することが必要です。そのためのツールが児童単位のカルテのようなものでして、アセスメントシートと呼ばれたり、そのままカルテと呼ばれたりするわけですけれども、これ、様式が統一されておらず様々でありまして、児童相談所単位、若しくは担当する職員がそれぞれに任意の様式を作り対応に当たっていると、そのような状況もあります。そういった自治体も実際あります。 ここで、こども家庭庁に伺います。 このいわゆるカルテのようなアセスメントシートは、子供が施設を横断する際に必要な極めて重要なツールとなっております。家庭環境や虐待リスク、保護者対応などの項目が一般的ですが、それに加えて、学習進度や学力状況に関する項目も必要だと考えます。また、様式の共通化とデジタル化も進めるべきだというふうに考えますが、こども家庭庁の見解を伺います。
○政府参考人(源河真規子君) お答えいたします。 委員から今御指摘いただきましたとおり、一時保護した子供に適切な支援を提供するため、子供の状況を継続的に把握し、関係機関の間で必要な情報を共有することは重要であると考えております。特に、児童相談所と児童養護施設などを始めとする一時保護委託先との間での情報共有は大変重要でありまして、一時保護ガイドラインにおいても、委託先に対して、子供の性格や特性など十分な提供を行う旨を定めているところでございます。 ガイドラインも踏まえまして、各自治体においては、一時保護委託を行う際に子供に関する情報を委託先に円滑に提供するための独自の情報共有シート、これが、今委員から御指摘がありましたアセスメントシートとかカルテとか呼ばれるものでありますが、作成している場合もございますし、定期的な委託先への電話や訪問による適時の情報共有などの取組も実施されているというふうに承知しております。 児童相談所と一時保護委託先の情報共有の在り方については、今御指摘いただきました共有する項目も含めまして、各自治体の状況や個別のケースに応じて検討されるべきであると考えられるため、国から様式を一律にお示しすることは現時点では考えておりませんが、委員の御指摘も踏まえて、自治体による好事例を展開するなど、一時保護された子供に関する情報共有が十分に図られるよう取り組んでまいりたいと思います。
○水野孝一君 ありがとうございます。 これ、現場、職員ごとに様式があったりするようなんです。これ、子供を保護するかどうかという判断のためのアセスメントシートというものはどうも存在しているようなんですが、その後に委託先に情報共有するためのツールも極めて重要なものでありますので、どうか御検討いただきたいというふうに思います。 続いて、その学びの責任について伺います。 ここまでのところで、学習支援の必要性、通学を継続することの重要性については政府として一定の共通認識が示されたというふうに思います。一方で、現場からは、誰が最終的に学びを保障するのかと、その責任が誰負うのかというところが曖昧で、対話が進みにくいという声もあります。 こども家庭庁が定める一時保護ガイドラインでは、通学の継続に配慮して、里親等を含めた委託一時保護の活用などにより、可能な限り通学機会の確保に努めることと示されております。しかし、現実には、制服や教科書の整備が整わなかったり、学校側が児童の受入れに消極的姿勢を示したりするなどの理由により、学校に通学できないという児童が一定数存在をしています。 ここで、こども家庭庁に伺います。 ガイドラインでは、一時保護中の児童について可能な限り通学機会の確保に努めるように示されていますが、実際には、現実には学校には通えない児童が存在をしております。一時保護中、すなわち保護者の元から隔離された児童に対する教育を受けさせる義務は誰が持つのでしょうか。一時保護された児童の義務教育の継続を最終的にどの主体が責任を持って確保するのか、国としての整理を伺います。
○副大臣(津島淳君) 水野孝一委員の御質問にお答え申し上げます。 教育を受けさせる義務は誰が持つことになるのかという点でございます。学校教育法第十六条におきましては、保護者、子に対して親権を行う者ですね、行う者がいないときには未成年後見人となりますが、そこは、次の第十七条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負うとされております。これは、子供が一時保護中であっても当該規定が適用されるものと考えております。 一方で、児童福祉法の第三十三条の二におきまして、児童相談所長は、一時保護が行われた児童について、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができるとされております。加えて、一時保護施設の設備及び運営に関する基準において、学校に在籍中の児童が適切な教育を受けられるよう必要な措置を講じるよう努めることや、児童の通学する学校等と密接に連携して児童の支援を行わなければならないこととされているなど、児童相談所は一時保護中の子供の学習機会の確保に努めることとしております。 こうした規定を踏まえ、こども家庭庁においては、学習支援の取組として、これまでうちの源河審議官とのやり取りがございましたような、通学等に付き添う者を雇用した場合の人件費、あるいは学校への送迎に要する交通費補助、あるいはリモート授業の受講やタブレット学習の環境を整備する費用補助、さらには学習指導員や学習指導協力員を配置する場合の補助などを行っているところであります。 引き続き、関係省庁と連携しながら、一時保護中の子供の学習機会が十分確保されるようにしっかりと取り組んでまいります。
○水野孝一君 ありがとうございます。 それでは、文部科学省中村副大臣にお伺いをしたいと思います。 一時保護中の児童については、安全配慮や情報共有など、学校現場が慎重な対応を求められる事情があることも理解しておりますけれども、一方で、児童が学校に通うことを希望しているとしても、学校側の消極的な姿勢がゆえに受入れまでに時間を要し、結果として学びが止まってしまうという実態であります。 個々様々な事情はありますけれども、一時保護中の児童の教育を受ける権利と国や自治体の学びを保障する責任についてどのように捉えているのか、見解を伺います。
○副大臣(中村裕之君) 一時保護が行われている児童生徒であっても学習機会が確保されることは重要でありまして、児童虐待の防止等に関する法律においても、国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならないとされているところです。 そのため、文部科学省においては、保護期間中の児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と教育委員会、学校とが連携して必要な対応を行うことが求められることを示しておりまして、例えば教育委員会が学校と児童相談所の間で調整を実施することも考えられることだと思っています。 また、要保護児童等が安全に安心して学ぶことができるよう学校間の引継ぎを適切に行うことも重要だと考えており、学校・教育委員会等向け虐待対応の手引きにおいて、指導要録や健康診断票、虐待に係る記録の文書の写しなどを確実に引き継ぐとともに、対面、電話連絡などを通じて新しい学校に必要な情報を適切に伝えることが重要であることを示しているところであります。 文部科学省においては、こういった様々な考え方の周知徹底に努めることにより、一時保護が行われている児童生徒が学校等において適切な教育が受けられるように取り組んでまいります。 なお、先ほどの答弁で、出席扱いの部分で指導要録と言うところを指導要領というふうに申し上げてしまいましたので、訂正させていただきます。
○水野孝一君 ありがとうございます。 制度として学びを保障するという視点で、整理と改善に努めていただきたいというふうに思います。 最終的に、林総務大臣に、行政監視の観点からの教育保障の実効性について横断的に調査、評価を行う必要があるのかどうかとお尋ねしたかったんですけれども、是非ともこの点について行政評価の対象としていただけるようなことについても御検討いただきたいというふうに思います。 では、質疑を終わります。ありがとうございました。
○委員長(芳賀道也君) おまとめいただき、ありがとうございました。
○竹内真二君 公明党の竹内真二です。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 私は、今日、総務省行政評価局が本年四月に公表し、国土交通省そして農林水産省に通知をされました盛土等による災害の防止に関する調査結果について質問させていただきます。 令和三年七月の静岡県熱海市における大規模土石流災害では、二十八名もの尊い命が失われました。この災害を契機として、危険な盛土を全国一律の基準で包括的に規制するいわゆる盛土規制法が令和五年五月に施行され、都道府県などが既存の盛土などに対する災害リスクの把握や定期的な経過観察を実施するほか、災害リスクがある盛土の所有者等に対して対策工事の勧告、改善命令などを行うこととされました。同法施行後に、都道府県等の多くが新たな規制区域の指定に向けた準備を経まして、令和七年度から全国で本格的な運用が今始まっているところでおります。 そうした中で、総務省行政評価局が制度運用の実態や現場課題を非常にしっかりと調査をされたことは大変重要な意義を持つものと受け止めております。 そこで、本日は、この調査結果を踏まえまして、制度の実効性の確保であるとか自治体支援の在り方などについて国土交通省に伺ってまいりたいと思います。 まず、既存盛土についてでありますけれども、災害リスクを把握する安全性把握調査、これは原則として土地の所有者等が実施をするものですが、この調査が進んでいないことが判明をいたしました。また、災害リスクを把握するまでの間、定期的に盛土や擁壁などの形状に変化が生じていないかを点検する経過観察に関しては、盛土規制法施行前から主に市町村が安全対策を行ってきました大規模盛土造成地におきましては六割以上で未実施であることも分かりました。 さらに、熱海市での土砂災害などを踏まえて全国の都道府県が実施した盛土総点検では、必要な災害防止措置の実施が確認できていない盛土を抽出をいたしましたが、いわゆるこの課題盛土の数というものは、数が五百十三か所に上りますが、今回の行政評価局による調査ではその是正状況というものも調べておりますが、約五割が依然として是正措置未了であることが明らかになりました。ただ、この約五割という数字は、報告書の方にもただし書がなされておりますけれども、その全てが直ちに災害防止措置の実施が必要な災害リスクが高い盛土ではなくて、災害リスクが低い盛土も含まれているということであります。そしてまた、その多くが自治体において関係法令に基づく行政指導や経過観察等実施中としている、このように書かれていることには留意が必要だと私も考えております。 以上のような、今概略を申し上げましたけれども、まずは、国土交通省として今回の調査結果はどのように受け止められているのか、認識を伺いたいと思います。
○政府参考人(服部卓也君) お答えをいたします。 盛土規制法は、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する法制度として令和五年に施行され、令和八年四月時点でほぼ全ての都道府県等において規制区域の指定が完了し、本格的な運用が開始をされたところでございます。 今般の総務省の調査結果では、一部の自治体において既存盛土等について災害リスクの把握や定期的な経過観察が進んでいない事例が見られること、関係法令部局と盛土規制法部局による連携が不足している事例があることなどの指摘がなされているものと承知をしております。 国土交通省としては、盛土等の災害から国民の安全、安心を確保することが重要であり、今般の総務省における調査結果も踏まえて、盛土規制法の円滑な運用が図られるよう支援をしていく必要があると考えております。 このため、本年四月二十四日に、都道府県等に対し、都道府県等の関係部局及び管内市町村における連携体制の構築、大規模盛土造成地に係る適切な経過観察、是正措置未了の盛土に関する安全確保の確認等を要請をいたしたところでございます。加えて、都道府県等に対して既存盛土等に対する対応状況や関係部局間の連携に関する実態調査を行っているところでございます。
○竹内真二君 自治体の連携という問題については、また後ほど質問をさせていただきたいと思います。 その上で、まずは安全性把握調査について伺いたいと思います。 今回の調査では、多くの自治体が、土地所有者の特定が困難であること、相続人が不明であること、また数百万円から数千万円に及ぶ調査費用負担への理解が得られないことなどを理由に、安全性把握調査になかなか着手ができていないという実態が示されております。 盛土規制法では原則として土地所有者等が調査を実施する仕組みとなっておりますが、現実には所有者不明土地や資力に乏しい所有者も少なくないわけであります。このままでは、危険性を把握するその前の段階で行政の対応というものが滞ってしまったり、あるいはなかなか進んでいかないと、そういうような懸念が生じているわけであります。 そこで伺いますが、国としてはこの安全性把握調査への財政支援であるとか技術的な支援というものを今後どのように強化をしていくお考えなのか、見解をお尋ねしたいと思います。
○政府参考人(服部卓也君) お答えいたします。 安全性把握調査も含め、盛土規制法に関する運用が適正かつ円滑に行われるよう、これまで国土交通省においては、盛土等の安全対策に関するガイドライン等の技術的助言の発出、毎年度、全国主管課長会議や地方自治体職員を対象とした研修の実施、毎月、農林水産省とともにワンストップの個別相談会を開催するなど、きめ細やかな支援を実施をしてまいりました。また、安全性把握調査に対して防災・安全交付金による財政的支援を講じてきたところでもあります。 先ほど述べたとおり、現在、都道府県等への実態調査を行っているところであり、この調査結果を踏まえ、安全性把握調査の円滑かつ効率的な実施が進むよう、自治体の参考となる事例を整理し、横展開を図ることによって、更なる技術的支援に努めてまいります。
○竹内真二君 今御説明いただきまして、更なる技術的支援というものを行っていただけるということで、よろしくお願い申し上げます。 次に、この経過観察についても伺います。 調査では、大規模盛土造成地におきまして六割以上の自治体が定期的な経過観察を実施していないとされております。その理由としては、必要性への認識不足、具体的な実施方針が定まっていない、人員不足や負担感などが挙げられております。しかし、熱海の教訓というのは異変の兆候を見逃さないこと、この重要性であります。盛土は、崩落前に、湧水、地表亀裂、擁壁変形などの前兆現象を示す場合があります。つまり、この経過観察というものは、最も基本的で重要な予防措置であると言えると思います。 そこで伺いますが、この自治体の経過観察措置の実施を促進するために、ドローンやAI画像解析などの新技術を活用した、やはり効果的な、効率的な経過観察というものを検討してはどうかと考えますが、見解をお伺いいたします。
○政府参考人(服部卓也君) お答えいたします。 今般の総務省の調査結果においては、大規模盛土造成地の経過観察に関して、体制面の負担が大きいなどの課題が挙げられているところでございます。 国土交通省としては、大規模盛土造成地の安全確保の観点から経過観察が適切に実施されることが重要であり、そのためには、体制面の負担等の課題も考慮をする必要があると、このように考えてございます。このため、例えば省人化、省力化を図る観点から、ドローンなどの新技術の活用方法を地方公共団体に対して分かりやすくお示しをするなど、大規模盛土造成地の経過観察マニュアルの回答を検討をしてまいります。
○竹内真二君 マニュアルの改訂、検討していただけるということで、できるだけ自治体の皆さん、対応ができるように、是非とも御尽力いただきたいと思います。 次に、盛土総点検後の対応についても伺います。 調査では、必要な災害防止措置の実施が確認できなかった盛土のうち、約五割が現在も是正措置未了であるとされております。災害リスクが低いものが含まれているとはいえ、いかに是正措置済みにしていくかは、とても大きな問題であると思います。しかも、対策を担う県と市の間、あるいは自治体の部局間での連携や情報共有が不十分な例も報告書には紹介をされております。 例えば、市と県の例でありますが、報告書の引用をしますと、市は、市道に盛土が崩落している状況を確認し、木の柵や崩落探知機を設置するとともに土地所有者に対する継続的な改善依頼や現地確認を行っているので、市としては危険性が解消されている認識は全くないと。これに対して、県の方は、盛土総点検以降、是正措置を講じる必要性を認識していないことに加えて、盛土規制法担当部局では、この盛土について、既存盛土等調査の対象としてはいるものの、市の対応状況等は把握をしていないという例も指摘がされておりました。 制度があっても、やはり連携や情報共有がなされていない状況のままでは住民の命は守れません。国として、自治体間の情報共有の体制というものをどのように構築していくのか、見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(服部卓也君) お答えいたします。 盛土規制法による規制を実効性あるものとするためには、宅地や森林、農地、廃棄物処理など関係部局間や自治体間の相互の連携が重要となります。 こうした観点から、国土交通省では、令和五年五月の盛土規制法の施行に当たり、都道府県等に対して、関係部局等と連携を図り、盛土規制法の執行体制を確立するよう要請をいたしました。例えば、東京都では、庁内関係部局に警察も加えた会議体を構築し、管内の自治体との連携を図り、円滑な法の運用に努めております。 国土交通省としては、都道府県等に対して体制の構築を改めて要請するとともに、これにとどまらず、実態調査を踏まえ、連携体制の好事例の横展開などにより、都道府県等の実情に合った情報共有等の体制の構築を進めてまいります。
○竹内真二君 報告書の方にも、大変、自治体ですばらしい取組も紹介をされておりました。是非とも、好事例、横展開をお願いいたします。 そして、最後になりますが、盛土規制法全体の運用状況についても伺います。 盛土規制法は、この令和五年の施行後、経過措置期間を経て、令和七年度から、先ほども言いましたように本格運用始まっておりますが、この規制区域指定や許可制度の運用が各地で開始をされておりますが、これまでの盛土規制法の運用状況、そして今後の課題について改めて見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(服部卓也君) お答えいたします。 令和五年五月の盛土規制法の施行以降、令和七年四月時点では法の規制区域を指定していたのは約半数の都道府県等でございましたが、都道府県等の対応が進んだ結果、令和八年四月時点ではほぼ全ての都道府県等において規制区域の指定が完了し、全国において本格的な運用が開始をされたところでございます。 許可申請件数については、約二割の都道府県等において運用が開始をされた令和六年度では約四百件となっており、今後本格的に増加をしていくものと考えてございます。 既存盛土等に対しては、盛土規制法に基づく基礎調査が都道府県等において実施されているところであり、実態を踏まえ、不法・危険盛土等に対する安全対策が進むよう取り組んでまいります。 国土交通省としては、盛土等の災害から国民の安全、安心を確保することが重要であり、引き続き、盛土規制法の円滑な運用が図られるよう支援をしてまいります。
○竹内真二君 時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。
○猪瀬直樹君 日本維新の会、参議院幹事長の猪瀬直樹です。 デジタル資格者証の利用拡大に関する実態把握の取りまとめ結果について質問させていただきたいと思います。 まずは、中野総務政務官にお伺いします。 このデジタル資格者証の取りまとめ結果について、簡潔にその概要を説明してください。その上で、資料一に掲げるデジタル資格者証の対象となる資格一覧の中に、医師、薬剤師、看護師が含まれていますが、(資料提示)それらの資格について情報提供した事項とはどのようなものか、御説明ください。
○大臣政務官(中野英幸君) お答えいたします。 デジタル資格者証の利用拡大に関する実態把握は、令和七年度までにデジタル資格者証の利用が想定される三十五の資格を抽出し、デジタル資格者証の法令上の位置付けや申請手続のオンライン化の状況などについて把握をし、デジタル資格者証の導入に当たり留意すべき点等を整理をいたしたものでございます。 お尋ねの資格につきましては、いずれも本年三月末時点においてデジタル資格者証の利用は開始されておりません。今後、デジタル資格者証の導入に関する際には、法令においてデジタル資格者証の位置付けを明確にすることや書面を前提とした申請手続を見直すことなど、課題として把握をさせていただいたところでございます。 デジタル資格者証の利用拡大に当たっては、デジタル庁及び関係府省庁において、今回取りまとめた実態把握の結果を踏まえて取り組んでまいりたいと考えております。
○猪瀬直樹君 この質問した趣旨は、電子処方箋、電子カルテなどに記載する医師などの電子署名などの認証にこのデジタル資格者証が使えないかと考えたからです。 電子処方箋は従来の紙の処方箋を、電子カルテは従来の紙カルテを電子的データに置き換えたものです。電子処方箋については資料二を御覧になっていただきますが、電子カルテについては資料三を御覧いただければと思いますが、全国の医療機関等で患者の電子処方箋や電子カルテの情報を共有、閲覧できる仕組みが整備されつつあります。 電子処方箋、電子カルテには数多くのメリットがあり、大いに普及すべきです。例えば、医療機関の間の連携や医療機関と薬局との連携が進み、質の高い診療、処方につながります。また、迅速かつ正確な発行が可能なため、医療関係者の負担が軽くなります。さらに、データの紛失やミスの減少などのメリットもあります。結果として、医療費を大幅に削減できると期待できます。 しかし、日本の電子カルテ、電子処方箋の普及率は高くありません。電子カルテの普及率については、病院は六六%、特に二百床未満は五九%、診療所は五五%という状況で、他の先進諸国と比べると低いと言わざるを得ません。電子処方箋に至っては、病院は一九%、診療所は二六%と著しく低い状況です。 電子カルテについては、昨年末の地域医療介護総合確保法の改正で、政府は二〇三〇年十二月三十一日までに電子カルテの普及率が一〇〇%となることを達成するよう情報の電子化を実現しなければならないと法的に義務付けました。しかし、電子処方箋については、そのような規定は見られません。 そこで、栗原厚労政務官に伺いますが、電子処方箋の普及率を引き上げる取組を政府では何かやっているんでしょうか。
○大臣政務官(栗原渉君) お答えいたします。 現在、電子処方箋の普及率は、薬局が約九割である一方、医療機関は約二割となっております。医療機関への導入促進は課題であるというふうに認識をしているところです。 医療機関への電子処方箋の導入を進めるに当たりましては、電子カルテが前提となる場合が多いことから、電子カルテや電子カルテ情報共有サービス等、一体的な導入を促していくこととしております。 現状でも、電子処方箋導入時の導入補助や、そのメリットの周知、広報等によって普及率の向上に取り組んでいるところでございますけれども、そのほかにも、電子処方箋機能を備えたクラウド型電子カルテの普及等、電子カルテの取組と一体となって更なる普及率の向上に取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
○猪瀬直樹君 電子処方箋については、電子カルテが普及しなければ普及しないことから、電子カルテと連動して普及率を上げていく必要があるというふうに理解しました。 普及率が低い電子処方箋ですが、標準化、共有化の問題は特になさそうです。なぜなら、処方箋の記載事項は法的に細かく定められており、全国で統一されているからです。 一方、電子カルテの標準化、共有化については、資料三、御覧になっていただきますが、ここに記載のとおり、標準化の取組は進んでいるものの、情報共有は三文書六情報に限定されています。三文書というのは、診療情報提供書、退院時サマリー、健康診断結果報告書をいいます。六情報とは、検査情報、感染症情報、処方情報、傷病名、薬剤アレルギー等情報、その他アレルギー等情報をいいます。 そこで、栗原政務官に伺いますけれども、電子カルテの標準化、共有化の取組がどの程度進んでいるのかということと、電子カルテについては、共有化される情報として三文書六情報に限定している理由は何かということです。ほかに追加すべき情報はないのかとお尋ねします。
○大臣政務官(栗原渉君) 電子カルテの情報につきましては、標準化された傷病名の情報や検査情報を全国の医療機関の間で共有できるよう、電子カルテ情報共有サービスの構築を進めておるところです。現在、今年度の冬頃に本サービスの全国的な運用を開始できるように、モデル事業を実施し、検証を行うなど準備を進めているところでございます。 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う傷病名や検査値といった情報は、これまでの有識者による検討や医療現場におけるニーズの調査等、これを踏まえまして、外来や救急医療の現場でのニーズの高い情報とされたものでございます。 一方、サービスの運用開始後も順次共有する情報を拡大していく方針でございまして、例えば今後追加する情報としては、医療と介護の連携に必要な情報など検討を進めているところでございます。 引き続き、関係者の意見を聞きながら検討を進めてまいりたいと考えております。
○猪瀬直樹君 次に、PHR、パーソナル・ヘルス・レコードについてお聞きします。 PHRというのは、個人の健康診断結果、服薬履歴などの保健医療情報をデジタルで一元化し、個人自身が管理、活用できる仕組みのサービスのことです。 資料四を見ていただくと、日本でもPHRの取組が進んでいるように見えますが、現在どのような状況にあるのでしょうか、将来的にはカルテ情報も含める予定でありますか、この辺もお尋ねします。
○大臣政務官(栗原渉君) PHRについては、今委員御説明のとおりでございますが、現在、マイナポータルを通して閲覧可能な情報は、自身に関する健診情報やレセプトの診療情報、電子処方箋の処方、調剤情報などの情報でございます。 電子カルテについては、先ほど申し上げましたとおりでありますが、今年度の冬頃の全国的な運用開始を目指して電子カルテ情報共有サービスの導入準備を進めておるところでございます。本サービスの開始によりまして、医療機関から登録された傷病名や検査値など、電子カルテに含まれる情報の一部についてマイナポータルから閲覧できるようになる、そのような見込みでございます。
○猪瀬直樹君 最後になりますが、栗原政務官に伺いますけれども、電子処方箋、電子カルテを記載する際に医師等の電子署名が必要になりますけれども、この電子署名にHPKI、ヘルスケア・パブリック・キー・インフラストラクチャー、HPKI認証基盤が利用されていると聞いていますけれども、これは具体的にどのような仕組みなんでしょうか。デジタル資格者証を使う予定や連携する予定はありますでしょうか。
○大臣政務官(栗原渉君) HPKIは、医師、そして歯科医師、薬剤師など、保健医療福祉分野の国家資格保有情報を含んだ電子証明書を用いて利用者の認証や電子署名の付与を可能とする仕組みでございます。 例えば、紙の処方箋では医師の記名押印又は署名が必要となりますけれども、HPKIを活用することで電子処方箋に医師の資格情報を含めた電子署名を付与し、有効な処方箋として利用することを可能としているものでございます。 御指摘の、デジタル資格者証には電子署名機能はないと承知をしております。電子署名、電子処方箋等では医師等の電子署名が必要となることから、HPKIが併せて活用されているところでございまして、デジタル資格者証の動向も注視しつつ、今後とも電子署名基盤の改善を図ってまいりたいと、このように考えております。
○猪瀬直樹君 総務省行政評価局のこの取りまとめ結果の中に、関連団体から寄せられた意見として、将来的にデジタル資格者証がHPKIカード、つまり、ヘルスケア・パブリック・キー・インフラストラクチャー等と連携すれば利便性が高まるのではないかというふうに指摘されています。是非、このデジタル資格者証をうまく活用して、電子処方箋、電子カルテなどの利便性、信用性を高めていってもらえればというふうに思います。 以上、質問を終わります。どうもありがとうございました。 ─────────────
○委員長(芳賀道也君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、岩本麻奈さんが委員を辞任され、その補欠として安達悠司さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(芳賀道也君) 質疑を続けます。
○杉本純子君 参政党、杉本純子と申します。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 現在、日本は、少子高齢化が進み、地方も過疎化が進み、家族の形態も変化してきております。これにより様々な問題が起こっているとは思いますが、その中の一つにお墓問題があり、本日は、その中でも無縁墳墓や無縁改葬、そして同じ観点から土葬に関しても質問させていただきます。 令和五年九月に、墓地行政に関する調査、公営墓地における無縁墳墓の発生状況やその解消のための課題などを調査して、二回目のフォローアップが終わっていると認識しております。この調査の結果を見ますと、公営墓地の有する市町村のうち、無縁墳墓等が発生しているのは五八・二%となっております。無縁墳墓等の発生を抑えるのに重要とされる使用者以外の縁故者情報の把握率が非常に低く、二割未満という市町村が八〇・七%です。そして、無縁改葬を行うときに、その後の墓石の取扱いに関して、自治体が墓石を処分すべきなのか保管すべきなのかなど困っているとの声もあります。 一般的に、無縁改葬するとは、合祀、つまり共同墓地への埋葬をすることですが、その問題よりも、その後の残された墓石の方が現実的には問題視されているともお聞きしましたが、果たして本当に無縁改葬の問題は余り起きていないのでしょうか。今後、この無縁墳墓解消のための遺体改葬や墓石撤去が全国で本格的に取り扱われることと思います。 そこで、厚生労働省にお聞きします。 総務省から厚生労働省に墓石の取扱いに関する自治体向けの情報提供を求める通知が行われたと認識しておりますが、無縁改葬に関して日本の現状把握として実態調査はされていますでしょうか。また、されていないとするならば、実施の必要性についてどうお考えか、お聞かせください。
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。 令和四年から令和五年にかけて、総務省において、墓地行政に関する調査として公営墓地における無縁墳墓の調査が行われ、その中で、縁故者に係る情報を事前に把握している事例を整理し提供する、また、無縁改葬後の墓石の取扱いについて処分等の考え方に係る事例を整理し提供するなど自治体に対して必要な支援を行う必要があると指摘されたところでございます。 これを受けまして、令和六年度厚生労働科学研究において、公営墓地及び一定の民営墓地を対象に、縁故者に係る情報を事前に把握している事例や無縁改葬後の墓石の取扱い等について調査を行いました。この結果も踏まえまして、令和七年には、各自治体に対して、無縁墳墓発生抑制のためには墓地使用者以外の縁故者に係る情報を事前に把握しておく等の取組が有効であること等を周知するとともに、無縁改葬後の墓石の取扱いについて関係省庁と協議の上、その考え方を整理して周知したところでございます。 各自治体においては、周知した内容も踏まえて無縁改葬の事務を適正に行っていただいていると考えているところでございます。引き続き、自治体等から御相談があれば適切に対応してまいりたいと考えております。
○杉本純子君 ありがとうございます。 お墓は、管理する、代々守っていく、御先祖様に感謝と現状の報告や、今を生きる人が心を整える時間としてお墓参りをすることが、私たち日本人のお墓文化です。少子化で継ぐ人がいない、核家族化や未婚化、又は都市部への移住、そして家を継ぐとかお墓を守るという意識の変化など様々なことが理由として考えられ、今後増えていくことが想定されます。 では次に、総務省にお聞きします。 この調査に無縁改葬に関する内容は入っていましたでしょうか。また、同問題に関して無縁墳墓の解消の中でハードルとなっていることはないかという点につきましても、併せて認識をお聞かせください。
○政府参考人(菅原希君) お答えいたします。 御指摘の調査は、人口減少、多死化社会の進展や家族観の多様化等に伴い管理する者がいなくなった墳墓等が増加し、十分な管理がなされていないことによる支障が懸念されることから、公営墓地における無縁墳墓等の発生状況やその解消のための課題を調査したものです。 無縁墳墓を解消するためには、埋蔵された焼骨を他の合葬墓等に移す改葬をした上で残された墓石を撤去する必要がございまして、本調査においても無縁改葬に係る内容が含まれてございます。 本調査の結果、公営墓地、納骨堂を有する市町村のうち、平成二十八年度から令和二年度までの五年間に無縁墳墓等の焼骨の移管や墓石の撤去に着手した市町村は全体の六・一%となってございます。また、これまで無縁墳墓等を解消した実績がない市町村からは、無縁改葬を行うに当たって必要なプロセスである縁故者調査の範囲や終期が分からないこと、無縁改葬後の墓石の取扱いが明確にされていないことなどが懸念事項として挙げられたところでございます。 これらを踏まえまして、無縁墳墓の発生抑制と解消の観点から、縁故者に係る情報を事前に把握している事例や、墓石の保管期間や処分の考え方に係る事例を整理し提供するなど、地方公共団体に対して必要な支援を行うよう、厚生労働省に対応を求めたところでございます。
○杉本純子君 ありがとうございます。 今、六・一%とお答えになりましたが、少ないのではと感じます。今後増えると見込んだ場合、自治体の負担は大きいのではないでしょうか。 あと、現実で、遠方に、お墓に行けない、管理できない、もう後継者がいない、あとは管理費などの経済的負担を理由として墓じまいが増加し、永代供養というお墓の在り方も今は選択肢として多くなっていると感じます。国として、このお墓問題は今後どうするかという道筋が必要ではないでしょうか。 永代供養が一般化していくとするならば、個人単位や各家庭単位となり、公共や公営の合祀として整備していかなければならない、又は、一方、御先祖様の供養など、代々の日本のお墓文化の継承を、多少形を変えることがあったとしても考え方自体は変えることなく、供養するという文化の継承を国として守っていくのは大切だと考えます。 今、日本は外国籍の方も非常に多く、すると、このお墓問題は更に複雑になり、宗教的、文化的にも多種多様となり得るため、今後、日本の大きな課題として、きちんとした政策が必要だと思います。やはり、各自治体だけの判断では難しい面もあるのではないでしょうか。 そこで、厚生労働省にお聞きします。 今年五月三日に、政府が全国を対象に、墓地管理に関する条例の内容と土葬を含む埋葬方式の現状等についてのアンケートを実施されました。これらアンケートは何を目的としてされたのか、また、その結果に関してどのように公開され、特に質問事項や回答の全文が公開されるのかも含めてお聞かせください。
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。 本年一月に決定されました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策の土葬に関する現状と問題点においては、墓地、埋葬等に関する法律は土葬、火葬等に係る手続等を規定していること、日本においても地域の風習として土葬が行われている地域もあること等から、住民の宗教的感情や風習、各地方の地理的条件や周辺の生活環境等を踏まえた墓地整備が求められるため、墓地等の経営許可等に係る事務が自治事務として行われていること、他方で、昨今、外国人が信仰する宗教に沿った土葬墓地の新設をめぐる動きがあり、これについて様々な懸念が示されていることとしており、これを受けました対応として、本年一月、地方公共団体に墓地経営の許可の事務等における実情の調査を行い、その結果を踏まえ、墓地経営の許可事務等が滞りなく行われる観点から参考となる他地域の条例を周知するなど、必要な整理、検討を行っているところでございます。 調査結果につきましては現在精査中でございますが、取りまとめ次第、自治体に周知し公表する予定でございます。
○杉本純子君 ありがとうございます。 国内各地の公営墓地に関しては、外国籍の住民も使用可能であります。同様に、無縁墓地化は今後起こり得る問題だと思います。 ここで、申し訳ありませんが、時間の関係で四番目と五番目の質問は飛ばさせていただきます。 次に、無縁墳墓解消のための必要な改葬についてですが、土葬と火葬では異なる方法が必要となるのではと考えます。 土葬に関する整理・検討という項目が、外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議における資料の中にもございます。ここでは、土葬された墳墓が将来的に無縁化する可能性やその場合の改葬という問題も含めて検討はされているのでしょうか。厚生労働省様にお聞きしたいと思います。
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。 外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策において、土葬について自治体の実情の調査を行い、調査結果を踏まえて現在必要な整理、検討を行っているところでございます。 無縁墳墓については、総務省の墓地行政に関する調査として、公営墓地における無縁墳墓の調査を受けて、令和六年度厚生労働科学研究において、公営墓地及び一定の民営墓地を対象に、縁故者に係る情報を事前に把握している事例や無縁改葬後の墓石の取扱い等について調査を行いました。この結果も踏まえまして、令和七年に、各自治体に対して、無縁墳墓発生抑制のためには墓地使用者以外の縁故者に係る情報を事前に把握しておく等の取組が有効であること等を周知しますとともに、無縁改葬後の墓石の取扱いについて、関係省庁と協議の上、その考え方を整理し、周知したところでございます。 各自治体におかれましては、周知した内容も踏まえて無縁改葬の事務を適正に行っていただいていると考えておりまして、引き続き、自治体から御相談があれば適切に対応してまいりたいと考えております。
○杉本純子君 ありがとうございます。 今まではまだそこまで問題視されなかったかもしれませんが、今後、問題やトラブルが起きてから対応するのでは遅いのではと思います。 そこで、厚生労働省にお聞きします。 外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する総合的対策の一つに土葬が取り上げられているということは、日本において土葬の実施を可能にしていくという意図を含むものなのでしょうか、お聞かせください。
○大臣政務官(栗原渉君) 先ほど審議官の方から御答弁させていただいたところでございますけれども、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対策の土葬に関する現状と問題点においては御説明申し上げたところであります。 そういったことを受けた対応といたしまして、地方公共団体に墓地経営の許可の事務等における実情の調査を行い、その結果を踏まえ、参考となる他地域の条例を周知することなど、必要な整理、検討を行っているところでございまして、厚生労働省といたしましては、各自治体において墓地経営の許可事務等が滞りなく行われることが重要であると考えておりまして、こうした対応を進めるとともに、自治体からの相談がございますればそれに応じるなど、適切に対応してまいりたいと考えております。
○杉本純子君 ありがとうございます。 今、既に問題として声を上げている国民、特に地域住民に関してしっかりとした説明と理解なくては進めてはならないものだと考えております。 公衆衛生問題からも、日本の自治体のほとんどは実質的に火葬のみを採用しております。それが現代の日本のルールであり、日本の文化ともなっております。日本に住まれる以上は、ルールを守って暮らしていくことがその地域の治安を守ることにもつながると考えます。安易にルールを変えるのではなく、しっかりと、今後起こり得る影響まで考えて検討していくべきではないでしょうか。 最後、総務大臣にお聞きいたします。 家が代々受け継がれ、永続していくとされてきた日本の今までの形が変わりつつある中、政府として、又は社会問題としてどう捉えていくのか、地域の国際化の推進や多文化共生の更なる推進に向け取組を進めていきますという日本の今の姿勢と、そうして進めた場合の日本の未来に関して、大臣の認識を是非お示しください。
○国務大臣(林芳正君) 総務省におきましては、地方自治体が地域の実情に応じて行う外国人との共生施策に資するよう、地域における多文化共生推進プランをお示しし、自治体の取組事例の全国的な周知を行うとともに取組に対する地方財政措置を行ってまいりました。 そして、本年一月に、外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議におきまして、我が国の法やルールの中で国民と外国人の双方が安全、安心に生活し、共に繁栄する社会の実現を目指す観点から、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が取りまとめられたところでございます。 これを受けまして、総務省では、地方自治体からの要望も踏まえて、地域社会のルール等の習熟や、そのために必要な日本語指導に要する経費等について令和八年度から特別交付税措置を講ずることとするなど、総合的対応策の下で地方自治体の施策への支援を行っていくこととしておるところでございます。
○杉本純子君 ありがとうございます。 今、日本の未来に対して多くの国民が不安に感じるという声を聞きます。日本が今後どうなるのかが見えないことも大きく関係しているのではないでしょうか。日本という国を子供たちにどんな国として残してあげたいのか、日本の文化や伝統を大切にして、平和で安心して暮らせる日本をつなげていくために必要な厳格なルールを、大切な問題の一つとしてしっかり対策していただきますようお願いいたしまして、本日の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○岩渕友君 日本共産党の岩渕友です。 東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から十五年です。四月末に、被災をされた方々の実態について宮城と福島で伺ってきました。そこで要望があった災害援護資金について質問をしていきます。 災害援護資金は、災害で負傷、住宅や家財が被災した被災者に市町村が最大で三百五十万円を貸し付ける制度です。原資は、国が三分の二、県が三分の一を負担し、市町村が窓口になって貸付けや償還金の回収なども行います。被災された方々の生活再建に役立っていると同時に、滞納が問題になっています。 東日本大震災で貸し付けられた災害援護資金の件数と金額、直近の滞納額と滞納率について教えてください。
○政府参考人(河合宏一君) お答えいたします。 東日本大震災における災害援護資金の状況については、内閣府において被災自治体の協力を得て調査を行っており、直近の令和六年九月三十日時点において、貸付けの総件数が二万九千七百二十六件、貸付総金額が五百二十五億三千三百三十四万円、うち滞納の件数が一万二十五件、滞納の金額が七十七億八千三百九十七万円となっておりますので、件数で申し上げますと、滞納されているのが三六・二%という件数、金額ベースで申し上げますと一四・八%ということになっております。
○岩渕友君 全体の滞納額は三年間で三十億円も増えているんですね。 話を伺った宮城県では、約二万四千件に四百九億円が貸し付けられました。二四年九月末時点の滞納額は、仙台市が約三十三億円で滞納率が三六%、仙台市を除く宮城県全体が二十八億円超で滞納率は四割にもなるんですね。 滞納額がなぜここまで多いのか、どう認識しているでしょうか。
○政府参考人(河合宏一君) お答えいたします。 災害援護資金の貸付けは、一定の所得額を満たさない世帯に対して生活の立て直しに資するために行われるものでございまして、貸付けを受けた後に経済事情の変化や病気になられるなど、個々の事情により返済が厳しくなっている方がおられるものと承知しております。 〔委員長退席、理事田島麻衣子君着席〕
○岩渕友君 宮城県市長会は、期間が経過しても依然として生活困窮の状況から抜け出せず償還困難な方がいるとして、相当期間の償還期限の延長と回収困難な事例に対する償還免除の要件緩和を求める決議を復興大臣宛てに提出をしています。 援護資金の免除制度は、特例はありますけれども、死亡、破産、精神、身体への著しい障害等々、条件が厳しくなっているんですね。これ、免除の条件を広げるべきではないでしょうか。
○副大臣(津島淳君) 岩渕委員の御質問にお答え申し上げます。 様々な御事情により返済が困難となっている被災者がいらっしゃることは把握をしてございます。 災害援護資金制度は返済を前提とした貸付制度でございます。そういう中で、既に返済されている被災者の方も多くいらっしゃるということを踏まえて、まずは返済に向けて御努力をいただくということがこれ原則となってまいります。 その上で、貸付けを受けた方が著しい障害を受けた場合や破産手続を開始した場合などの償還免除に加えて、東日本大震災については、特例法により、一定の無資力要件を満たす場合にも償還を免除できることとされております。 〔理事田島麻衣子君退席、委員長着席〕 いずれにしましても、被災された方の状況に応じてこうした制度を御活用いただきたいと考えておるところでございます。
○岩渕友君 東日本大震災では、本来十年の返済期限が十三年とされました。それでも返済できずに、昨年、返済期限の猶予が行われて、市町村から国への返済も延長できるというふうにされました。 今、無資力状態の免除の話もあったんですけれども、その場合も返済免除なるんだけれども、返済期限から十年過ぎても無資力状態の場合なので、つまり二十三年になるんですよね。これだけ長い間債務を抱えるということは、余りにも負担が大き過ぎます。 そもそも災害援護資金には所得要件があって、低所得の方々を対象にした福祉的な側面があります。生活に困窮する低所得の方や一定額以下の年金で生活をしている方など、直ちに償還免除を認めるべきではないでしょうか。
○副大臣(津島淳君) この災害援護資金制度は、先ほども御答弁したとおり、返済を前提とした貸付制度であること、それから、既に返済されている方、完済されている方も含めて、そういう方が被災者の中にもいらっしゃいます。そういった方との公平性の観点から、直ちに免除を行うことは、これは難しいのではないかと考えております。 いずれにしましても、被災された方の個別の状況に応じて償還免除の制度を御活用いただきたいと考えております。
○岩渕友君 努力してもやっぱり大変だから滞納になっているわけですよね。返済が免除されても、県、市町村は国への返還を行わなければなりません。だから、自治体が困窮をしている被災者に返済を求めて訴訟が相次いでいます。 全国知事会は、各自治体が貸付金に係る債権を免除又は放棄することが適当であると判断する場合には、国においても自治体への債権を免除する規定を整備することを提言しています。 自治体が債権を免除又は放棄した場合は、国も自治体への債権を免除するべきではないでしょうか。
○副大臣(津島淳君) この災害援護資金については、貸付けを受けた方が著しい障害を受けた場合、破産手続を開始した場合、あるいは一定の無資力要件を満たす場合であって、市町村が法律に基づく償還免除を行った場合には、その財源を貸し付けている国への償還も免除することとされているところでございます。 一方で、こうした要件を満たさない場合で市町村の独自の御判断として債権放棄を行う場合については、国の債権の免除というのは難しいものと考えております。
○岩渕友君 ちょっと余りにも冷たい答弁だなというふうに思うんですよね。 阪神・淡路大震災では、兵庫県も関係自治体も返済免除、債権放棄を決定しましたけれども、国の免除はその一部にとどまっていて、自治体の負担が残り続けている状態なんですよね。 自治体には、管理や回収の人員やコストの負担も重くのしかかっています。全国市議会議長会や知事などから、債権回収に向けて係る経費に助成措置を求める要望が出されています。これ、管理コストは国が負担するべきじゃないでしょうか。少なくても、負担軽減のための措置が何らか必要なんじゃないでしょうか。いかがですか。
○副大臣(津島淳君) 災害援護資金の債権管理について、貸付けを受けた方の様々な状況に応じて償還を求めていく業務の御負担ということについては自治体からお話を伺っております。 その上で、この災害援護資金については市町村において貸付けを行うことができるとされている自治事務とされております。こうした制度の性質上、債権管理が必要となる業務となりますので、まずは自治体において適切に御対応いただくものと考えておるところでございます。ただし、国としては、自治体から制度運用上の御相談などがあれば丁寧に対応していきたいと考えております。
○岩渕友君 自治体から話を聞いているということでしたけれども、それだけもう深刻な実態、自治体にあるということだと思うんですね。 これは、あの東日本大震災だけの問題ではなくて、熊本地震から十年ですけれども、四人に一人が援護資金の返済が滞っているというふうに報道されています。貸付けではなくて、被災者の生活再建を直接支援する給付を検討するべきだと、このことを強く求めて、質問を終わります。
○大島九州男君 どうも、大島九州男でございます。 今日、水俣の関係の質問させてもらうんですけど、私が一九六一年生まれと。水俣でやはり私と同じぐらいの時代に生まれた子供、直接自分がその魚を食べるということではなくて、お母さんが妊娠して、やっぱり子供のために栄養を取らなきゃならないのでたんぱく質をと、魚をしっかり食べると。で、それが水銀に汚染をされていたと。私も知らなかったんですけど、宝子と、宝の子という。何でかといったら、結局、お母さんが食べた水銀が子供の、へその緒を通じて子供の方に行くから、結局お母さんのその被害が薄くなるというんですね。はあ、そういうこともあったのかと。結局、そういうことで凝縮された毒が子供に回っていくと。生まれたときはすくすくと元気なんだけど、だんだんだんだんそれが年を追って障害として出てくると。 今回、金子さんという人は、七歳のときにそういう症状が出てきて、ずっと、今七十幾つぐらいになって、近くになっているんだけれど、その障害の中で生きてきたと。この人が、六十五歳になったら介護保険に移行しなきゃならないと。障害者、一般的な障害者の皆さんは、六十五になると介護保険の方でそういうサービスを受けると、これは理解するんですよ。しかし、水俣病と、明らかにそこで被害を受けた障害を持った人が、その一般的な障害者と同じような制度に移管をしていくというのは、これはちょっと私は問題があるんだと思うんですね。 また、水俣の場合は特に、今回、石原大臣が本来なら出しに行かなきゃいけないんだけれど、金子さんにその話を聞いて、水俣市長が特別に認めれば、ほかの市町村でもそうやって首長が認めれば障害者サービスをそのまま受けれるようになっている制度なんだから、特に水俣の関係においてはそれをちゃんと認めて、金子さんは、障害者サービスで引き続き訪問入浴介護サービスを受けたいと本人が言っているんだから、そのまましてあげればいいというのが私の見解。 そしてまた、それを石原さんもそれを聞いて、大臣も水俣市長にそういうことをお伝えしようというふうに言っただろうけれども、何かそれが後退したと。だから、大臣は水俣市長にどういうことを伝えたのか、どういう言い方をしたのかと。私だったら、いやいや、市長、あなたね、水俣病で障害を負った人を一般の障害者と同じように介護に移行するということじゃなくて、あなたの考え、決断でそのまま障害者サービスでいけることができるんだから、そうしてあげたらというふうに、私だったらそういうふうに言うんだけれど、どういう言い方をしたのか、教えてください。
○副大臣(辻清人君) 大島委員の御質問にお答えします。御質問ありがとうございます。 環境省としても、水俣病患者、また水俣病の被害者の皆様の多くが高齢期を迎えられる中、水俣病の被害を受けた地域の医療、福祉の充実を図ることは重要な課題であると認識しています。 このため、環境省においては、これまでも関係自治体と連携して、胎児性、小児性患者の皆様の関係施設の整備やデイサービス等の支援を図るなどの取組を行ってきたところでございます。 障害福祉サービス及び介護保険サービスについては、各自治体において胎児性患者を含む住民全体の福祉の増進を図る観点から当該制度の在り方を定めていると理解していまして、金子さんの御要望についても水俣市の判断事項であると認識しています。こうしたことから、大臣は、いただいた御要望について、五月一日の記者会見の前に水俣市長にお伝えされたものだと承知しています。 また、大臣は、五月十二日の会見において、五月一日の会見の場において市長にお伝えしたことに言及しなかったことについては言葉足らずだったと申していまして、そのため、その後すぐに事務方を向かわせて経緯等を丁寧に説明をしています。事務方からは、その場において、大臣の発言が誤解や不安を与えているとの指摘があったとの報告を受けまして、今後とも経緯等を丁寧に説明するよう事務方に指示をしたとお話をされたと承知しています。 環境省としては、胎児性患者を含め関係者の御意見、御要望を伺いながら、関係自治体と連携して高齢化等に直面する被害地域の医療、福祉の充実を進めてまいりたい考えでございます。
○大島九州男君 いや、もうそれは当然のことで、そういうことはもう十分理解しているわけです。 だから、今度、行政監視委員会、大臣呼んで、質問できるときには石原さんを呼んで話をしたいと思いますが、これ以上、副大臣を詰めても仕方がないので。 で、何が言いたいかと。これ、先生方にも是非御理解いただきたいのは、水俣病で障害を負った人が今回六十五歳になったから介護保険じゃなくてそのまま障害サービスでいったということを見て、いやいや、自分も障害サービスを受けたいのに、じゃ、それを、介護保険でいかない、いや、俺は障害者サービスがいいんだといって市町村に言う人がたまにいるかもしれないけど、水俣病なんだから。ここは、水俣病というのは明らかに公害被害者なんだから、そこで受けた障害をしっかりとそのまま障害者サービスで、望んでいる人にそれを提供するということは必要だと思うので、是非先生方もそういう後押しをしていただきたいなと。 だから、市長がその判断をすればできるとなっているんだし、いろんな諸事情で市町村で認めて、そのまま移行している人もいるんだから、何でそこを水俣が、市長がそこまでこだわるのかが私は理解できないと。 これはちょっと決算委員会でも作ったんですけど、(資料提示)結局、チッソとかが、加害者責任ということで、自分たちの利益からこのいろんな被害のお金を出していかなきゃいけないと。チッソもなかなか業績が悪いと。 だから、もうこれ、チッソに任せるんじゃなくて、裁判で国の責任も十分認められたわけであるわけですから、芦北とか水俣地域の地域振興をしっかりやると言っている行政は、年間六千万ぐらいのお金をちまちま出すんではなくて、もっと大々的な、こういうプロジェクトをやって水俣をもっと復活させるようなことをやって、そこにそういう企業も入れて、その利益を地域に還元する、また被害補償に充てていくぐらいの積極的なことを環境省はやるべきだと思うんですけど、そこら辺、省内どういう議論しているんですか。
○副大臣(辻清人君) ありがとうございます。 水俣病被害者特措法において、政府は地域において事業会社が事業を継続することなどにより地域の振興及び雇用の確保が図られるように努めるものと規定されています。 地域振興は環境省としても重要な課題であると認識しています。これを踏まえて、環境省としては、地域のニーズをお伺いしながら取組を進めています。 具体的には、地域の幅広い関係者と連携協力しながら、平成二十四年度に環境首都水俣創造事業を立ち上げ、JNCを含む地域の企業などとの各種のプロジェクトにこれまで約四十億円補助するなど、水俣病発生地域における地域の再生、融和、振興に取り組んできている次第でございます。 さらに、水俣市に設置した国立水俣病総合研究センターによる水俣病や水銀に関する総合的な調査研究、情報の収集、整理、研究成果や情報の国内外への提供、また、水俣市が環境モデル都市づくり等を通じた地域振興を図るための高等教育研究開発拠点施設として開学した水俣環境アカデミアの設置、運営に関する支援などの取組を実施してきているところでございます。 水俣病問題については、今後も引き続き、その歴史と経緯を十分に踏まえつつ、地元の関係者の声やニーズをお伺いしながら、関係自治体と連携して地域の再生、融和、振興等に取り組んでまいりたい所存でございます。
○大島九州男君 結局、結果なんですよ、結果。結果責任をどう取るか、結果をどう出すかなんだから。今まで七十年、公式確認から。で、まだまだ救われない人がいて、水俣はもうどんどん人口が減っていって、効果出てないじゃないですか。だから駄目なんだと。だから徹底的にやってくださいということを要望して、終わります。
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 本日は、臓器移植を必要とする日本人が移植ツアーに参加し中国に渡航すること、いわゆる中国への臓器移植ツアー、移植ツーリズムに関して質問いたします。 中国においては、ウイグル人、チベット人、法輪功学習者など計百万人単位の人間が強制的に収容され、全てのDNA情報が管理され、必要に応じて強制的に臓器を収奪する体制が整えられている、それゆえにドナーが見付かるまでの期間が他国と比較して極端に短いとされています。臓器の収奪は、多くの場合、殺人を伴うものであり、中国による臓器収奪については国連人権理事会においても報告されており、また、つい先日も、アメリカのルビオ国務長官がホワイトハウスでの記者会見において、事実であるとの認識を示したところです。 国際移植学会は、二〇〇八年、二〇一八年にイスタンブール宣言を発し、医療従事者などは臓器取引、臓器摘出のための人身取引、移植ツーリズムなどの防止を支援すべきであること、各国政府は自国住民の移植ツーリズムへの関与を予防、阻止する方策を実行すべきであることなどを表明しました。 この問題についてまずお聞きしますが、厚労省は、最新の中国における臓器移植の実態や日本人による中国への移植ツーリズムの実態について調査を行っているのでしょうか。臓器移植を受けるため中国に渡航した日本人の数などを把握しておられれば、併せてお答えください。
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。 中国における臓器移植の実態について網羅的に調査を行っているわけではございませんが、令和五年に厚生労働科学研究費補助金による研究班や関係学会等と連携し、臓器移植後患者の外来診療を実施している移植実施施設を対象に、中国を含む海外で渡航移植を受けた患者の実態調査を実施したところでございます。当該調査によりますと、令和五年三月三十一日時点における移植後の外来通院患者三万一千六百八十四名のうち、中国で渡航移植を受けた患者は百七十五名でございました。
○北村晴男君 ありがとうございます。なかなか手間の掛かる調査かと思いますが、非常に重要な問題ですので、今後もできる限り最新の実態把握を努めていただきたいというふうに考えています。 さて、中国で臓器移植を受けた日本人が、帰国後にそうした実態を知り、自分が助かるために他人を死なせてしまったと精神的に大変苦しむケースもあります。もちろん、中国における強制的な臓器収奪自体、決して許されない非人道的犯罪行為であることは言うまでもありませんが、それを知らずに臓器移植を受けに行ってしまうということについては、周知啓発をしっかりすれば相当程度防げるものであると考えます。 昨年、イスタンブール宣言を促すための取組について伺ったところ、移植ツーリズムに関する動画を作り、厚労省のホームページに掲載しているとの御答弁をいただきました。その動画について私も拝見しました。動画の再生回数が二千回程度と少ないことに加え、その内容も極めて不十分です。動画では、臓器売買の違法性や渡航先の医療レベルが低く、死亡リスクが高いことなどが指摘されています。しかし、肝腎の点、移植ツーリズムが臓器摘出のための人身取引や強制的な臓器摘出を助長すること、すなわち、知らずに殺人に加担してしまう可能性があるという点については全く触れられていません。明確な危機感を持って、動画の内容の変更、充実を含め、周知啓発に力を入れていただきたいと考えます。 昨年、法務委員会においてこの問題を取り上げ、空港の出国審査場などにおける移植ツーリズムに関する広報について御提案したところ、入管庁からは、関係省庁から要望があった場合にはどのような対応が可能か検討していくとの答弁がありました。厚労省は、この点につき入管庁に要望を出しておられますでしょうか。現段階でもし検討が進んでいるようでしたら、その進捗状況をお答えください。
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。 昨年の参議院法務委員会における委員からの御指摘等を踏まえまして、厚生労働省としましては、出入国在留管理庁とも連携しまして、空港の出国審査場などにおいて普及啓発資材を掲示し、臓器取引と移植ツーリズムの危険性の更なる周知を図る予定としているところでございます。 現在、普及啓発資材の作成に着手しているところでありまして、こうした取組を通じて、臓器取引や移植ツーリズムのリスクも含めた臓器移植に関する正しい理解に資する情報発信に努めてまいりたいと考えております。
○北村晴男君 ありがとうございます。本件について前向きに進めていただけているということで、大変感謝申し上げます。 ところで、その広報の仕方としましては、空港で、例えばイスタンブール宣言はこういう内容ですよとか、移植ツーリズムへの参加はやめましょうというような広報だけでは全く不十分だと考えます。といいますのは、移植ツーリズムに参加する方は自身の健康を回復したいという人間として当然の思いに基づいておられますから、その程度の広報では移植ツアーへの参加を取りやめるということは考えにくいところです。先ほど申し上げたとおり、中国で臓器移植を受ければ殺人に加担する可能性も相当あるんですよというようなことを十分認識できるような広報になるよう御留意いただきたいというふうに思います。 さて、冒頭述べましたイスタンブール宣言につきましては、我が国もしっかりと実行していくことが必要であると考えます。 二〇一五年に中国で腎臓移植手術を受けた患者の方が帰国後に浜松医大病院を受診したところ、浜松医大病院では、イスタンブール宣言に基づき、中国において臓器移植あるいは臓器ブローカーの絡むような腎移植を受けた者に対しては診察、診療を行わないとの申合せを作成していたところから、患者の方に治療を継続することができないと伝えたという事例がありました。患者の方は浜松医大病院の対応を医師法第十九条の応招義務違反に当たるとして提訴されましたが、地裁判決、高裁判決共に原告の請求は棄却されました。 こうした事例においては、もちろん個別の事情を考慮して判断しなければならないという面はありますが、中国における臓器売買に加担しないために、あるいは臓器収奪に加担しないために診療を拒否した結果、医師法違反に問われるという事態は極めて不適切であると考えます。 司法の判断に個別に委ねるのではなく、国としても何らかの指針、ガイドラインを、すなわちイスタンブール宣言を推し進めるための指針、ガイドライン、とりわけ、こういう場合には医師法違反、応招義務違反には当たらないですよというような法解釈を示すようなガイドラインを示すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。 臓器移植の国際的な原則でありますイスタンブール宣言においては、各国が自国における移植医療の自給自足に努めるべき旨が示されております。厚生労働省としては、この趣旨の推進を図るため、臓器移植法の運用に関する指針において、イスタンブール宣言にのっとり、国内における臓器移植対策を推進することが重要であり、海外から提供された臓器についても、臓器あっせん機関を介さない眼球を除く臓器の移植を行ってはならないことを明記したところでございます。 また、医師法においては、医師は正当な事由がなければ診療を拒んではならないとして、いわゆる医師の応招義務を規定しておりますが、通知において、診療の求めに応じないことが正当化される具体的な事例等を示しているところでございます。 厚生労働省としては、引き続きこのような指針等の周知に努めてまいりたいと考えております。
○北村晴男君 ありがとうございます。 医師の方にとっては、個別の判例を見てそれで判断するというのでは、もう司法の性質として個別の事案が出てこないと司法は判断しませんので、やはり厚生労働省が今おっしゃったようなガイドラインを緻密にお示しいただいて、医師の方が安心してイスタンブール宣言に従った行動を取れるように今後も是非検討していただきたいというふうに思います。 ありがとうございました。
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 沖縄の基地負担について伺います。 五月十五日は、沖縄が日本に復帰して五十四年目の節目でした。しかし、いまだに沖縄では本土並みと言えるような暮らしは実現していません。沖縄県民はいつまで耐えればいいのでしょうか。 一九九六年に沖縄に関する特別行動委員会最終報告が普天間飛行場の全面返還に合意して三十年になります。このSACO合意の目的は沖縄の県民の負担軽減でした。しかし、現在まで普天間飛行場の危険性は放置されています。 去った五月十一日の参議院決算委員会でも、高市総理は、市街地に位置し、世界で最も危険と言われる普天間飛行場の危険性を一日でも早く除去するとおっしゃっていますが、普天間飛行場の危険性は更に増しています。 配付資料①に明らかなように、令和三年度、二〇二一年度から、令和七年度、二〇二五年度にかけて、普天間での離発着回数は年間一万六千回、一日当たり約四十六回前後を超える水準で高止まりしています。日本政府は、負担軽減策として普天間所属機の訓練移転経費を負担していますが、所属機以外の外来機が激増し、離発着回数も昨年度は三千八百二十六回に上っています。 わざわざ経費を負担して普天間から航空部隊を訓練移転させても、その空いた滑走路を普天間所属機以外の外来機が利用するばかりで、合計の離発着回数は減少していません。元々いなかったジェット戦闘機が離発着を繰り返すことで、騒音レベルも増大しています。 昨二五年度は、爆音などの基地被害に関する苦情が初めて千件を超えて、過去最多の千百三十四件に上りました。一九九六年の合意から三十年待っても普天間飛行場の返還は実現せず、宜野湾市民、沖縄県民の負担軽減は実現されていません。 防衛副大臣、危険性除去を掲げる日本政府として、普天間飛行場の離発着回数の増加、特に外来機のジェット戦闘機などの増加についてどのように考えているのでしょうか。外来機の飛行中止を米軍に働きかけるべきではありませんか。
○副大臣(宮崎政久君) 伊波先生からは資料もお出しをいただきまして、離発着の回数についての御説明も今いただいたところでございます。 防衛省も同様でございまして、普天間飛行場において、例えばこの先生のお出しになった資料のように、令和六年度では外来機三千七百二十一回、令和七年度は外来機三千八百二十六回の離着陸などを確認をしております。 このように、普天間飛行場における航空機の運用によって、航空機騒音も含めて周辺住民の皆様に御負担を掛けていることについては、正直に申し訳ないことだと思っております。 先生もそうでありますけれども、私自身も近傍に住む住民でありまして、普天間飛行場の著しい航空機騒音や、市街地に位置して住宅や学校に囲まれた飛行場の危険性などについても承知をしているところです。 その上で、お尋ねでございますので、米軍の運用などについての御質問ございました。 我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中で、アメリカ軍は、日米安全保障条約の目的を達成するために、周辺地域の安全確保を大前提として、住民生活とのバランスを取りながら、アメリカ軍機の必要な運用を行っているものと認識をしております。 防衛省としましては、アメリカ側との間において、普天間飛行場の航空機の運用に関し、日米間の合意を遵守し、安全面に最大限の配慮をしつつ、周辺地域に与える影響を最小限にとどめるよう、引き続きしっかりと申入れをして、地域住民の方々の安全確保に向けて緊密に協力をしてまいりたいと思っております。 平成八年に、航空機騒音規制措置に関するジョイントコミッティーの合意もございます。しっかり遵守するように申入れもしていきたいと思っております。
○伊波洋一君 日本政府は、今答弁のあったように、申入ればかりはしております。申入れだけが主権の行使だったらおかしい話で、本来ならば止めるべきなんですよ。そのことを指摘しておきたいと思います。 政府は、辺野古移設、新基地建設が条件だと繰り返しますが、辺野古、大浦湾の海底には軟弱地盤が広がり、完成の見通しは立っていません。 防衛省は、羽田や関空、那覇空港などで実績のある地盤改良工法により港湾の基準に基づく耐震性も確保できると繰り返しています。しかし、羽田や関空の埋立区域が比較的均質な地層構造であるのに対し、辺野古、大浦湾は、配付資料③のように、地層、埋没谷が何本も走る起伏の激しい海底に軟弱地盤が堆積しています。大浦湾のB27地点には、水面下三十メートルから九十メートルまで軟弱地盤が堆積しています。また、那覇空港の埋立区域は水深五メートル以下が大半です。 防衛省が相談した有識者の技術検討会では、羽田、関空、那覇空港などと辺野古、大浦湾の埋立区域の海底の構造について議論したり、お墨付きをもらったことがありますか。
○政府参考人(奥田健君) お答えいたします。 本事業における地盤改良の工法については、羽田空港等の多くの海上埋立空港でも用いられている一般的で施工実績が豊富な工法が採用されております。 また、本事業における地盤改良等の設計につきましては、大浦湾側の海底地形を前提としまして、国土交通省が監修した基準に基づいて行われており、海面下最大七十メートルまで砂ぐいを打設し、必要な地盤改良を全て行うことで構造物等の安定性を十分に確保できるとの結論が得られていると承知しております。 なお、有識者で構成される技術検討会におきましては、大浦湾側の海底地形を前提としてその地盤改良工法を採用することや、その改良範囲等について御確認いただいていると承知しております。
○伊波洋一君 レクではしていないと言ったんですよ。なぜそれをしているということになるのか、いずれまた明らかにしたいと思いますが。 皆さん、お手元配付資料の②と配付資料の③、これが関空と辺野古の違いです。 辺野古、大浦湾の海底地形は大きな違いがあります。埋立地は、通常、地盤沈下します。関空では、累計で二三年末までに十三・六メートルも沈下しました。しかし、関空は比較的均質な地層構造で、均等に沈下します。一方、大浦湾の海底は谷地形で、凸凹に不同沈下します。しかも、凸凹に沈下する埋立地と沈下しない陸地があるんです。シュワブ基地は陸上ですから、沈下はしません。それを垂直に横断するような滑走路の建設が予定されています。 防衛省は、工事について港湾の埋立基準を採用していますが、そもそも整備するのは飛行場のはずです。空港の埋立基準では、耐震性を測る基準地震動のレベルも一ではなくて、より大きな二、レベル二にも耐えられるように設計しなければなりません。滑走路として使い物になるかどうか、強く疑問視されています。仮に新基地を建設できたとしても、四十年から五十年掛かるとも試算されています。政府は、沖縄県民にこのような辺野古新基地建設まで普天間の危険性に耐え続けなさいと言っているわけです。 防衛副大臣、辺野古埋立てが実現し、新基地がいつまでに提供できると考えているのでしょうか。普天間返還、普天間基地の危険性の除去について、沖縄県民はいつまで待てばいいのでしょうか。
○副大臣(宮崎政久君) まず、普天間飛行場代替施設の建設につきましては、先ほど政府参考人からも答弁をさせていただきましたが、有識者の助言を得つつ十分に技術的検討が行われておりまして、飛行場として問題なく建設可能なものであると承知をしております。令和七年十一月には大浦湾側の新たな埋立工事に着手するなど、工事は着実に進捗をさせていただいているところです。 次に、普天間飛行場の返還について沖縄県民はいつまで待てばよいのかというお尋ねでありますが、まず普天間飛行場代替施設建設の事業につきまして、この工期については、変更後の計画に基づく工事に着手してから工事完了までに九年三か月を要する旨の説明をさせていただいているところでございます。その上で、普天間飛行場の具体的な返還時期については、完成後における部隊の移転などのプロセスを考慮した上で決定されるものですが、提供手続の完了後に早期に普天間飛行場の全面返還が実現できるように、引き続きアメリカと緊密に連携をしていきたいと思っております。 いずれにしましても、普天間飛行場をめぐる問題の原点は、市街地に位置をして、住宅や学校に囲まれて、世界で最も危険と言われる普天間飛行場の危険性を一日も早く除去することであります。 今後とも、地元の皆様への丁寧な説明を行いながら、普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現して、基地負担の軽減を図るために、引き続き、政府としてこの件、全力で取り組んでいく決意でございます。
○委員長(芳賀道也君) 申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
○伊波洋一君 もう何度も同じ答弁ばかり繰り返さないで、解決をする答弁を是非、次から準備していただきたいと思います。 以上です。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 大垣警察署事件について、警察の情報収集は違法であったと、裁判の、名古屋高裁で判決が出されました。 違法であったという認識でよろしいですね。
○政府参考人(鈴木敏夫君) お答えいたします。 お尋ねの件につきましては、令和六年九月十三日の名古屋高裁判決におきまして、岐阜県警察の情報収集活動を違法とする判断が示されたところでありまして、警察におきましては、この判決を重く受け止めております。
○福島みずほ君 違法であるという認識ですね。
○政府参考人(鈴木敏夫君) ただいま答弁申し上げたとおりです。
○福島みずほ君 ところで、警察庁警備局警備企画課長、公安課長などで令和六年十月三日に発出された通達があります。引き続き適切に情報収集活動を行うこととされたいとの表記があります。今後も情報収集活動は継続するということが書かれております。 これ、やっぱり私はショックでした。これからもまだ情報収集、違法だと認識していてもやるんですか。どのような情報収集は駄目だという認識なんですか。
○政府参考人(鈴木敏夫君) お答えをいたします。 警察といたしましては、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために必要な範囲内で情報収集活動を行っているところであります。警察が行う情報収集活動が、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守して行われるべきことは当然のことでありまして、引き続き、情報収集活動が適切に行われるよう、警察庁として都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 適切に行われるためには規範が必要で、そのための監視が必要です。 じゃ、大垣警察署事件は具体的に何が問題だったんですか。
○委員長(芳賀道也君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(芳賀道也君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(鈴木敏夫君) 本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様などを明らかにすることができなかったところ、控訴審において原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識をしているところでございます。 警察として、お尋ねの判決を重く受け止めているところでありまして、そうした中で、大垣署員による個別の情報収集活動について改めて論評することは適切ではないと考えていることを御理解いただければと存じます。
○福島みずほ君 いや、さっぱり分からないんです。何が問題だったんですか。
○政府参考人(鈴木敏夫君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、本件の原審及び控訴審におきまして、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様などを明らかにすることができなかったところ、控訴審において原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識しているところでございます。
○福島みずほ君 違法だという認識、違法だというふうに警察は認識している。何が違法なのか答えられないじゃないですか。そして、これ検証もやっていません。つまり、違法だとなったら、情報収集活動を続けると言っているけれども、何が問題で、どういう規範が必要で、何を収集し何を収集しちゃいけないのかということをきっちり確立しない限り、違法な情報収集は続くじゃないですか。この通知だけだと、それがさっぱり分かりません。 現在、内閣委員会で国家情報会議設置法案が審議中です。どういう情報を集め、どういう情報を集めてはならないのか、その基準、その規定は一切明らかにされていません。マイナンバーにひも付けられた情報や、それから能動的サイバー防御法で得られた情報も必要があれば使うと言っている。何の基準もないんですよ。 ドイツには、日本のような法律、法案は、日本で今議論しているような国家情報局に相当する組織はありませんが、BND法などでも細かく規定があります。警察機関に附属してはならないとか、それから個人情報について誤っているものについては訂正と削除をしなければならないとか、聖職者、弁護人、弁護士、ジャーナリストからの情報収集は禁止されているとか、細かいんですよ。そして、たくさんの監視機関、つまり、議会、独立機関、データ保護機関、憲法裁判所などによる多層的統制に服されています。 何にもないんですよ、この今の法案、何を収集し何を収集しないか、一切ないんですよ。制限もないんですよ、監視もないんですよ、削除もできないんですよ。問題じゃないですか。
○政府参考人(鎌谷陽之君) お答えをいたします。 委員御指摘ございました国家情報会議設置法案でございますけれども、こちら第二条におきまして、重要情報活動、これは安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動と規定されております。また、外国情報活動への対処が公になっていない情報のうち、その漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処と規定されておりまして、これら重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関といたしまして国家情報会議を設置することが規定をされてございます。 また、同法案の附則におきましては、内閣法を改正し、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する企画立案、総合調整などを担う組織として内閣官房に国家情報局を置くということが規定されておりまして、国家情報会議及び国家情報局におきましては、こうしたそれぞれの所掌事務を遂行するために必要な情報の集約などを行うということになってございます。
○福島みずほ君 何が違法だったか言えなくて、そして行政官庁に集まった全ての情報を必要があれば取ることができるとして、何の制限もないというのがこの法案の大欠陥だと思います。 そして、韓国なんですが、韓国は法律改正をしました。李明博大統領と朴槿恵大統領の下で、文化人のブラックリストを作るとか、それから、お金を払って誹謗中傷や、大統領候補者に対する誹謗中傷や、いろんなインターネットのをやったということでこれが大問題になり、まさにバイトを雇って革新系大統領候補をおとしめるネット書き込みをやったということが明らかになって、法律改正を行います。これは、政治的中立義務、国民の権利保護規定、それから違法な検閲、通信傍受、位置情報追跡などを禁止する十四条などがあります。 尹大統領が戒厳令を出したときに、この情報局に対して、野党の国会議員の位置情報を確認し拘束せよというのがありますが、当局はこれを聞き入れません。これに従わなくて、違法行為に加担しなかったと。なぜならば、十四条で位置情報追跡などの禁止があり、ですから、戒厳令を発表した大統領に対して、法律を守って従わなかったんです。こういう規定すらないじゃないですか。政治的中立義務もない。何にも書いてありません。 前川喜平さんのことについて、公安警察が尾行し、いろんな情報を集めていたと言われています。そして、当時、加計学園が問題になっていたわけですが、杉田官房副長官がそのことについて厳しく前川喜平さんに言ったというのがある。ということは、公安警察の情報が官邸に行っているという疑惑が非常に強いわけです。政治的中立性がないんですよ。政治的中立性がない中で国家情報局をつくる。条文ないんですよ。政治的中立性の条文も、プライバシーの侵害をしてはならないという条文も、さっき言った位置情報をしてはならないという条文も、何にもないんですよ。 これは本当に欠陥法案だと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(鎌谷陽之君) お答えをいたします。 国家情報局の職員につきましては、憲法及び国家公務員法の服務に関する規定が適用されます。憲法第十五条第二項におきまして、全て公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない、国家公務員法第九十六条第一項におきまして、全て職員は国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならない、このように規定されております。 職務を遂行するに当たりまして、これらの規定を逸脱することがあってはならないということは当然だと考えております。
○福島みずほ君 答弁で、公務員は全体の奉仕者であるとか、憲法の規定があるとか、個人情報保護法があるとか、国家公務員法の法令があると答弁しているんですよ。何の役にも立たないじゃないですか。 そうじゃなくて、こういうのがあったとしても大垣警察署事件があって、違法だという認識なんでしょう。いろんなことをやって癒着しているんじゃないか、いや、公安警察の情報が実は全部官邸に、全部じゃないですけど、官邸に流れているんじゃないかとか、公務員を実は監視しているんじゃないかとか非常に言われている、その歯止めがないんですよ。今回のものにないんですよ。 韓国の法律がいいかどうかは別にして、せめて韓国が、まさにKCIAから国家情報局をつくり、でも問題がたくさん起きてしまった、だから改正をした。その改正の中で、位置情報を取ってはならない、だから国会議員の位置情報を確認し逮捕する、拘束するということをあの戒厳令下でやらなかったんですよ。それすらないんですよ。
○委員長(芳賀道也君) 申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
○福島みずほ君 ということで、この法案は大欠陥法案で、公務員が全体の奉仕者であるということを根拠にまともになるということはとても信じられないと思います。 以上で終わります。
○委員長(芳賀道也君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時十三分散会
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- 記録 #2724 観測 2026-06-27 14:57 JST改ざん検知用の値
3052d108…fb53df(未計算)
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- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
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- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。