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国会会議録

厚生労働委員会

第221回 · 参議院 · 第9号 · 2026-05-28

出典 kokkai ↗ 最終取得 2026-07-25 23:43 JST 記録 #3440 ↗

発言 144

会議録情報

令和八年五月二十八日(木曜日)    午前十時二分開会     ─────────────    委員の異動  五月二十七日     辞任         補欠選任      柴  愼一君     郡山りょう君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         小川 克巳君     理 事                 石田 昌宏君                 自見はなこ君                 小西 洋之君                 田村 まみ君                 秋野 公造君     委 員                 かまやち敏君                 神谷 政幸君                 木村 義雄君                 福岡 資麿君                 古川 俊治君                 本田 顕子君                 山田  宏君                 石橋 通宏君                 郡山りょう君                 山内佳菜子君                 庭田 幸恵君                 芳賀 道也君                 川村 雄大君                 猪瀬 直樹君                 新実 彰平君                 岩本 麻奈君                 宮出 千慧君                 白川 容子君                 天畠 大輔君    国務大臣        内閣総理大臣   高市 早苗君        厚生労働大臣   上野賢一郎君    副大臣        厚生労働副大臣  仁木 博文君    大臣政務官        厚生労働大臣政        務官       栗原  渉君    事務局側        常任委員会専門        員        佐伯 道子君    政府参考人        こども家庭庁長        官官房審議官   竹林 悟史君        厚生労働省大臣        官房医薬産業振        興・医療情報審        議官       森  真弘君        厚生労働省医政        局長       森光 敬子君        厚生労働省健康        ・生活衛生局長  大坪 寛子君        厚生労働省保険        局長       間 隆一郎君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第二五号)(衆議院送付)     ─────────────

小川克巳 自由民主党・無所属の会

○委員長(小川克巳君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、柴愼一君が委員を辞任され、その補欠として郡山りょう君が選任されました。     ─────────────

小川克巳 自由民主党・無所属の会

○委員長(小川克巳君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  健康保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省保険局長間隆一郎君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小川克巳 自由民主党・無所属の会

○委員長(小川克巳君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

小川克巳 自由民主党・無所属の会

○委員長(小川克巳君) 健康保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、本案及び川村君外三名提出の修正案について質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

小西洋之 立憲民主・無所属

○小西洋之君 五月二十六日の私の質疑における健康保険法改正案第六十三条二項六号の一部保険外療養の条文解釈について、厚労省として整理をしたとのことで、答弁を求めます。

間隆一郎 厚生労働省保険局長

○政府参考人(間隆一郎君) 改めてお答えをいたします。  一部保険外療養については、自由民主党・日本維新の会連立政権合意書を背景に、両党の政調会長間合意や大臣折衝事項を定める際や、社会保障審議会医療保険部会等において、医療用医薬品の処方を受ける方とOTC医薬品を購入する方との公平性を確保する観点や、現役世代を中心とする保険料負担を軽減する観点から議論を行ってまいりました。  その上で、連立政権合意の趣旨が現役世代を中心とする保険料負担の軽減にあることや、社会保障審議会医療保険部会等の議論の対象はOTC類似薬であることを念頭に置き、その保険給付の見直しについて議論を行ってきたことを立法目的、立法事実としております。  一部保険外療養の規定ぶりについては、法第六十三条第二項第六号のその他の療養との文言だけで解釈すれば薬剤に限定されない旨を答弁いたしましたが、今申し上げた議論の経緯、その状況も含めた立法目的、立法事実、同号の前段が代替性が特に高い薬剤を用いた療養と記載されていること、附則の検討規定はOTC類似薬の諸状況を踏まえると規定されていることも踏まえれば、当該規定の趣旨としては、法第六十三条第一項第二号に規定する薬剤のみを対象としたものと解釈しております。  なお、この解釈については、過去の質問主意書で示された、法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、議論の積み重ねのあるものは全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものとの考え方にも基づくものと考えております。

小西洋之 立憲民主・無所属

○小西洋之君 ありがとうございました。  前回は全ての療養分野で保険外療養を認めたという解釈でしたが、歴代政府が国会に約束している法令解釈のルールに基づいて、法理として薬剤のみを対象とする条文であるという確定解釈を整理し、答弁をしたものと受け止めました。  憲法十三条、二十五条に基づく国民皆保険制度の崩壊を防ぎ、それを守り抜く修正答弁を得たものと認識いたします。  終わります。

山内佳菜子 立憲民主・無所属

○山内佳菜子君 立憲民主党・無所属、山内佳菜子です。  主に修正案について質問を重ねたいと思います。よろしくお願いいたします。  まず、質問を変えまして、まず最初に、健康保険法等の本則に、高額療養費の制度が医療保険制度において国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たすものとなるようという規定を加える趣旨について、発議者に確認させてください。

小西洋之 立憲民主・無所属

○小西洋之君 お答えいたします。  高額療養費制度は、国民が高額な医療費負担が発生するような疾病等にかかった場合に、その人の経済力では必要な医療を受けることが困難な場合であっても、その負担が軽減されることにより当該医療を受けることが可能になるという点で、まさに国民の生命、生活を守る上で不可欠な制度であり、憲法二十五条、また十三条の趣旨に照らし、医療保険制度において中核的な役割を果たしているものと考えております。  そのような趣旨の下に高額療養費の制度の抜本的な改革が行われることになるように、健康保険法第百十五条第二項などにおいて御指摘のような条文を追加したものでございます。

山内佳菜子 立憲民主・無所属

○山内佳菜子君 ありがとうございます。非常に重要な言葉であるというふうに受け止めました。  続きまして、修正案では、附則第二条に、高額療養費等の制度の見直しに関する検討条項を二つ加えることとされていますが、それぞれの検討条項の趣旨を発議者に確認させてください。

秋野公造 公明党

○秋野公造君 ありがとうございます。  今、小西さんから御答弁ありましたけれども、本修正案におきましては、高額療養費の制度が医療保険制度等で国民の生命及び生活を守る上で欠くことができない中核的な役割を果たすものとなるようとする旨の規定をまず定めるとともに、高額療養費の支給要件を定める政令の制定に当たって政府を規律をするということでありまして、この修正部分の施行期日を令和九年八月一日とさせていただいております。  その趣旨でありますけれども、附則第二条三項におきまして、この中核的な役割を高額療養費制度が果たすことになるように、令和九年八月一日までに、この制度の抜本的な改革についての検討を行っていただきまして、措置を行う旨をまず規定をさせていただいております。  その上で、修正案がもしも可決をした場合には、令和九年八月に行う見直しや現行の高額療養費の制度の枠組みを前提としないで、ゼロベースで本修正案の修正部分を含めた改正後の高額療養に係る規定の趣旨に適合するよう、抜本的な改革についての検討がなされると考えております。  もう一点でありますけれども、附則の二条第四項には、抜本的な改革が行われるまでの間の措置として、現行の高額療養費制度を前提としつつ、月間上限額の所得区分に応じた細分化や、年間上限の創設及び所得区分に応じた細分化を、早期に改善を要する事項について検討を行い、措置を講ずべきと規定をさせていただいております。

山内佳菜子 立憲民主・無所属

○山内佳菜子君 ありがとうございます。  これまで政府がパッケージとして説明をしていた政府案についても、そこからも切り込んでいくというような非常に重要な指摘をいただいたと思います。この委員会でも、多くの委員がその課題や問題点について指摘をしていただいていた部分について盛り込まれている修正案だということを確認させていただきました。  続きましても発議者に確認させていただきます。  高額療養費の支給要件等を定めた政令の制定に当たって、療養を受ける者の必要かつ適切な受診に与える影響を考慮すべき旨を追加する趣旨を確認させていただきます。

小西洋之 立憲民主・無所属

○小西洋之君 お答えをいたします。  高額療養費の限度額が引き上げられると、経済的な理由などにより治療を断念せざるを得なくなるといった意見が患者団体などから寄せられているところでございます。  このような事態が生ずることはあってはならないことだと考えておりまして、患者が必要かつ適切な医療を受けられることが重要だという観点、すなわち、救えるはずの命、守れるはずの健康、尊厳を守り抜く、そしてそうした療養を確保する、そうした観点から、この修正案において、患者による御指摘の必要かつ適切な受診に与える影響という条文を付記させていただいているものでございます。  この条文については、高額療養費の支給要件、支給額などを定めるに当たっての考慮すべきこととして極めて重要なものだと考えております。

山内佳菜子 立憲民主・無所属

○山内佳菜子君 ありがとうございます。  現段階ですら必要な医療を諦めざるを得ないというような指摘については患者団体の皆様からも多くの指摘をいただいていたところでございますので、この点についても必要な文言であるというふうに私も確信をいたしました。  続きましても発議者にお伺いいたします。  今、必要かつ適切な受診について家計に与える影響について非常に重視をしているのだというお話もありましたが、それでは、この修正後の高額療養費に係る規定についても、療養に必要な費用の負担が家計に与える影響をきちんと考えなければいけないということが書かれています。  家計に与える影響をどのように考慮されるようにお考えでしょうか。

秋野公造 公明党

○秋野公造君 当委員会におきましても委員の先生方から、WHOのいわゆる破滅的医療支出の考え方が示されております。これは、年収額から税、社会保険料、それから食費、住居費、水道光熱費の生活費を除いた部分に占める医療費の割合を見るものでありますけれども、この破滅的医療支出が特に低所得の方々に対しては該当する方の割合が非常に多いこと、もしも政府案の見直しが行われたならば、特に中所得の方に対して負担が大きく増加をするというようなことが想定をされまして、高額療養費が中核的な役割を果たすものということを考えますと、とても看過することはできないと考えております。  そこで、高額療養費の支給要件と支給額を定めるに当たっては、療養を受ける中低所得者の家計に与える影響についても考慮すべきということを規定させていただくとともに、生活等に係る経常的な支出を除いた家計の負担能力に応じた費用負担となるよう規定する、こういった旨の規定を、配慮する旨の規定を追加するとさせていただいております。  患者団体の皆様方は、家計における教育費等の負担が重いと、こういったような御指摘もありました。生活等に係る経常的な支出には、お子様がいらっしゃる家庭における教育費といったような、一定程度の期間にわたり経常的に支出される費用についても含まれ得ると私たちは考えております。

山内佳菜子 立憲民主・無所属

○山内佳菜子君 ありがとうございます。  家計に与える影響、さらに、未来の子供たちのための教育費についても見るべきだという御指摘だというふうに受け止めたいと思います。ありがとうございます。  続きましても発議者にお伺いしますが、それでは、家計に与える影響についてきちんと実態調査が行われなければ、手だてや対策打つことはできないと思います。修正案では、この療養に必要な費用の負担の家計に与える影響等について調査を行うというふうにされていますが、この調査の実施時期、実施方法などについてどのようなものを想定されていますでしょうか。

小西洋之 立憲民主・無所属

○小西洋之君 お答えいたします。  御指摘のとおり、附則新第二条三項一号におきまして、高額療養費等の支給を受ける者の給与その他の収入の状況やその変動状況、あるいはその子供などの扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出の状況、あるいは生活の実態について調査を行うこととしており、この規定は公布の日から施行することとしております。  この修正案におきましては、抜本的な改革の基本方針として当該調査事項について規定しておりますところ、この調査は、この制度の抜本的な改革が行われる令和九年八月一日までに行わなければならないとされておりまして、公布後速やかに行われるものと考えております。  なお、患者団体におきましては患者を対象とした収入の変化についての調査を行っていらっしゃるところでありますけれども、政府においては療養に必要な費用の負担の家計に係る影響についての調査を十分に行っておらず、そのような状況下で高額療養費制度の見直しを提案していることは甚だ遺憾であると考えております。  発議者としては、これらの調査に当たっては、高額療養費などの受給者に直接聞き取りを行うことも含め、療養を受ける者の実態を十分に把握できるような調査手法が行われることを強く期待しているところでございます。

山内佳菜子 立憲民主・無所属

○山内佳菜子君 ありがとうございます。  調査については、公布後速やかに行われるというこのタイミングも非常に重要なものだと思います。上野大臣からは先日の委員会で令和九年八月以降に調査をするというような説明もありましたが、それでは患者の皆様の家計への影響つかめないというふうに考えております。速やかに調査が行われるべきであるというふうに私も考えております。  続きましても発議者にお伺いいたします。  高額療養費制度のこれまでの議論をめぐって多くの委員が指摘をしていたこととしまして、患者の声をきちんと聞いていなかったということが議論のプロセスとして非常に不十分であったということは、もう皆様、共通理解であるというふうに私は感じております。前回の見直しが凍結された最大の理由も、患者の声を聞いていなかったからでございます。  今般の見直し及び令和八年度予算審議に当たっては、政府は患者の声を聞いてきたという御説明をされていますが、一方、患者団体の皆様は、声を十分に聞いてもらっていない、私たちは合意をしていないというような御説明をされておられます。  この経緯を今後二度と繰り返さないためにはどのようにすればよいと考えますか。発議者にお伺いいたします。

秋野公造 公明党

○秋野公造君 先生御指摘のとおり、令和七年度に高額療養費の見直しが凍結された理由、衆議院において修正されて、参議院においては憲政史上初となる再修正をされたこの理由は、もうどこまでも患者さんのお声を聞いていなかったということに尽きます。残念ながら、そこは今回の審査に当たって十分に反映されたとはとても思えない状況であります。  そこで、修正案においては、附則第二条第三項の抜本的な改革の基本方針の中に、当事者も参加をする専門委員会を社会保障審議会医療保険部会の下に設ける、そして、あらかじめ、高額療養費等の支給額の算定に関わる資料をあらかじめ提示をする、そしてその上で当事者の御意見を聞くことが重要であると考えておりますので、あらかじめ高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、そして高額療養費等の支給を受ける者等の関係者の意見を聴くための措置を講ずるということを定めさせていただいております。  さらに、この療養に必要な費用の負担の家計に与える影響等を把握するための調査の結果といったような高額療養費等の支給額の算定の基礎となる重要なものとして位置付けられるものは、その調査手法も専門委員会における議論の対象とすべきであると考えておりまして、ここにも患者団体が参加をしていただくべきものになると考えております。  抜本的な改革による法制度として明記をすることによって、あらかじめ示された支給額の算定等に関する資料に基づいて議論が行われるほか、専門委員会で結論が得られるよう、十分に議論の回数を重ねることや関係者の意見を反映させることが法律上の義務となると考えているところであります。

山内佳菜子 立憲民主・無所属

○山内佳菜子君 ありがとうございます。  令和七年度の見直しを凍結された当時の石破政権の意向としましては、患者団体の声を丁寧に聞いていくということでこの議論がスタートしたということを私たちはもう一度振り返りたいと思います。  この修正案については、患者団体の、患者の皆様の実態調査も盛り込まれている、さらに、支給要件などについても、あらかじめきちんと資料を提示した上で議論を進めていくということを明記するという非常に重要なポイントも押さえられていると思います。  そこで、最後に大臣にお伺いしたいと思います。  この修正案について、非常に重要な指摘、そしてこれまでの委員会で多くの委員が指摘した点が盛り込まれていると考えております。  大臣の受け止め、そして今後生かすべきところは生かすべきだと思いますが、お考えをお伺いいたします。

上野賢一郎 厚生労働大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(上野賢一郎君) 修正案自体につきましては委員会で御議論いただくことでございますので、政府の立場でコメントすることは控えたいというふうに思います。  その上で、今般の審査に当たりまして各委員の皆さんから真摯な御意見を頂戴をしておりますので、そうした御意見については我々としてもしっかり受け止めて、将来的な見直しを行われる際には、そうしたことも踏まえながら、どういった手法が必要か、あるいは調査の在り方等についても考えていくことが必要だと考えています。

小川克巳 自由民主党・無所属の会

○委員長(小川克巳君) 時間が参っております。

山内佳菜子 立憲民主・無所属

○山内佳菜子君 この委員会での指摘を盛り込んだ修正案です。どうか生かしてください。お願いいたします。  終わります。

田村まみ 国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いいたします。  出産、妊娠に対する支援の強化についてお尋ねしていきたいと思います。  今回の改正のうち、国民健康保険の子供に関わる均等割保険料の軽減措置が高校生年代まで拡充されることや、出産費用の軽減等、妊娠、出産に対する支援の強化がされる方向性、これ全体には期待をしております。また、一次施設を始めとした地域の周産期医療体制の、提供体制の維持確保について、分娩の基本単価など、施設の持続的な経営等を勘案して決めるとの答弁も委員会中にありました。  是非、ここで付言しておきたいのは、中医協の議論で、経営の持続性や分娩の取扱施設の維持、そして小児医療の地域の医療提供体制、こういう状況の視点が抜け落ちて、保険財政のバランスを強調するような報酬設定では今回の改正が意味なくなるということだけはここでしっかりと付言しておきたいというふうに思いますので、是非、保険財政とのバランスで縮小均衡になることなく、経営の実態、しっかりと把握して設定していただきたいことを言っておきたいと思います。  その上で質問です。  周産期医療提供体制の範囲として、一つ目に、不妊治療中の方、不育症等で流産、死産となった方に対する心身のケアは含まれているのでしょうか。また、こうしたメンタルケア等の支援の取組は現状どのようになっておるでしょうか。厚生労働省、こども家庭庁参考人に伺います。

森光敬子 厚生労働省医政局長

○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。  まず、不妊治療中の方、それから不育症等により流産、死産を経験された方を含めて、必要な方全てに対して心身のケアを含めた適切な医療や支援を確保するということが重要であると認識をしております。  その上で、このため、厚労省においては、周産期医療の体制構築に係る指針、これを示しておりまして、都道府県が策定する医療計画に基づく体制整備を進めているところでありますが、具体的には、都道府県における周産期医療に関する協議会の設置を通じまして、産前産後を通じた妊産婦のメンタルケアについての協議の実施、それから医療機関におけるメンタルヘルスへの適切な対応などが進められているという状況でございます。  厚生労働省といたしましては、引き続き、都道府県や市町村とも連携しながら、心身のケア、これを含めた切れ目のない周産期医療体制の確保に努めてまいりたいと考えております。

竹林悟史 こども家庭庁長官官房審議官

○政府参考人(竹林悟史君) こども家庭庁の取組についてお答え申し上げます。  不妊治療中の方や不育症等で流産、死産をされた方に対し、その悲しみに寄り添い、心身のケアを行うことは大変重要であるというふうに考えております。  このため、こども家庭庁では、こうした方々に対する相談支援体制の充実を図るため、性と健康の相談センター事業におきまして、当事者団体等によるピアサポート活動やグリーフケアへの支援を行うとともに、ピアサポーターの育成研修や医療従事者に対する研修などを進めているところです。  また、市町村が妊娠時から妊産婦等に寄り添い、必要な支援につなぐ妊婦等包括相談支援事業におきましても、流産、死産を経験された妊産婦の方を対象に含めた上で、そのガイドラインにおきまして、妊産婦などの精神的負担を踏まえ、対面での面談を実施する場合には別室に案内するなどの配慮が必要であることや、ピアサポートグループや自助グループなどへつなぐことができるよう、事前につなぎ先を把握しておくことが望ましいことなどを盛り込み、市町村に周知しているところです。  引き続き、不妊治療中の方や不育症等で流産、死産をされた方への支援にしっかり取り組んでまいります。

田村まみ 国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 ありがとうございます。  妊孕性とか、流産あるいは死産が二回以上ある状態を示す不育症、これに関わる医療や提供体制、費用について、一連の周産期医療提供体制として捉まえて支援を講じていただきたいというふうに思っております。  御本人、大変厳しい状況ですので、それが言い出せなかったり相談できないというようなことも聞いておりますし、私自身も経験して、いきなり染色転座と言われて、もう何のことかさっぱり分からないと、何、どこに相談していいか分からない、そんな経験もしております。  流産を経験した場合の産後休業の対象者は妊娠四か月以降に流産、死産した女性労働者のみで、母性健康管理措置での対応になってしまうなど、同じように医学的な妊娠というところでの期限の区切りがあるとはいえ、こういうようなところも一つ一つ心に刺さるようなこともあるというふうに思います。  是非、メンタルサポート含めて、こども家庭庁と厚生労働省がしっかりと連携をして強化いただきたいということを申し添えて、この質問は終わりたいと思います。ありがとうございます。  次に、現行法令上の薬価並びにその改定に関する規定は、厚生労働省の告示の診療報酬の算定方法に基づき、使用薬剤の薬価で定められています。また、この根拠法である健康保険法では、改定の時期、考慮すべき要素までは定めておらず、その裁量は厚生労働大臣に委ねられています。法文上も、健康保険法七十六条のところで、費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとするとの記述にとどまっております。  国民民主党は、一昨年の十二月に、診療報酬改定を二年に一度とする健康保険法第七十六条の改正案を議員立法で提出しております。  診療報酬は、患者、国民の受診行動、皆保険の主体である保険者の財政、そして医療機関等の経営を始め、我が国の医療政策全体に極めて大きな影響を及ぼす政策です。しかし、診療報酬について、その要諦を法律で定めていないという事実について大臣はどのようにお考えでしょうか。  また、レセコンの共通利用を始めとしたDXの体制が整う、また関連して、頻回の価格交渉による業務過多という流通卸の課題、値上げできていない、値上げが全くできる状況じゃない薬価制度のまま見直しが繰り返されている現状、これを考えると、薬価も含む診療報酬改定について原則二年に一度とすべきではないかと考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。

上野賢一郎 厚生労働大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(上野賢一郎君) まず、健康保険法第六条において、診療報酬は厚生労働大臣の定めるところにより算定するとのみ規定されており、まず改定率を予算編成過程で決定をし、その後、個別の点数や算定要件など定めることとしております。  この改定率ですけれども、医療費に係る予算編成の際の算定根拠となる係数でございます。この予算編成過程において、医療費や物価、賃金の動向、保険者や国の財政などに関する状況を踏まえ、内閣において決定率を決定をし、その内容を含んだ予算案につきましては国会でも御議論をいただいているところであります。  また、個別の点数や算定要件等についての大臣の定めは、診療報酬が診療行為に対する対価として公的医療保険から支払われる報酬であることから、この保険契約の当事者である診療側と支払側の意見を尊重して決定する必要があるため、この法律の第八十二条に基づいて、診療側委員と支払側委員が協議する場である中医協への諮問を経た上で定めることとしております。このようなプロセスに基づいておりますので、法律上の位置付けの有無にかかわらず、関係者の合意の下で適切に設定することができると考えているところであります。  また、薬価改定についてお尋ねがありましたが、市場実勢価格を適時適切に反映して国民負担を抑制することが重要であると同時に、近年指摘をされております、革新的な新薬の開発力の強化、暮らしに不可欠な薬の安定供給の確保、こうしたことにつながるものが必要であるというふうに考えています。  診療報酬改定のない年である令和七年度改定においては、イノベーションの推進や安定供給の確保の要請にきめ細かく対応するため、品目ごとの性格に応じて改定の対象範囲を設定をし、安定供給の確保の観点から最低薬価の引上げなどを行ってまいりました。  その上で、令和九年度薬価改定については、昨年末の大臣折衝事項にあるとおり、対象品目の範囲や適用されるルールの在り方について、創薬イノベーションの推進、医薬品の安定供給の確保、国民の負担の軽減といった観点についてバランスよく対応できるように、中医協等において丁寧に検討を進めていきます。

田村まみ 国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 それでは、機動的な薬価改定であったり、物価上昇、賃金上昇にということなんですけれども、再三指摘しておりますけれども、現行薬価を超えられないこの薬価制度がある限り、今の物価上昇、賃金上昇に本当に応えられるのか、流通改善進めてしっかりと交渉しているのに、それが反映されていないということは大変私は問題だと思っています。  いわゆる流通改善ガイドライン、令和六年の前回改訂では、メーカーからの逆ざやの課題について対応が図られたところです。一方、現在、中東情勢の悪化によって原油高、石化製品の不足、目詰まりが生じています。対応いただいていたり、ホルムズ海峡を船舶が通過したりというような状況の変化はありますので鎮静化期待したいところなんですけれども、少なくとも直近のこの原油高等々の価格転嫁、これを加味しなければいけないというふうに私は思っております。現場では、医薬品や医療資材の現行の公定価格よりも高い納入価、こういうのが出てきているみたいな話も聞こえてきています。  ここで質問です。実勢価格の改定ルールにおいて現行薬価以上の引上げは行わないとの規定があるため、この状況、実質的には不採算品再算定などの下支え措置でしか薬価を引き上げられないということに対しての問題意識。そして、医薬品、医療機器を販売している企業の今CDMO化が進んでいることを勘案すると、サプライチェーン全体に及ぶ価格転嫁が一層されづらくなっているという中でのこの状況についての対策。その上で、診療報酬上の措置として、昭和四十八年のオイルショック時のような薬価の引上げというような措置を講じる検討などされているのか。参考人、お答えください。

間隆一郎 厚生労働省保険局長

○政府参考人(間隆一郎君) 三点御質問いただきました。お答えいたします。  まず、実勢価格改定、価格改定の件ですけれども、薬価改定では市場実勢価格が改定前の薬価を一定水準以上下回っている医薬品について、市場実勢価格を適時適切に反映して国民負担を抑制することが重要であることから、市場実勢価格を踏まえた改定について、改定前薬価を上限として設定してございます。これは委員御案内のとおりでございます。その上で、物価上昇を踏まえ、安定供給確保の観点から、必要な薬価の維持、引上げなどの対応を行っていくことも重要でありまして、令和八年度薬価制度改革においても薬価の引上げにつながる対応を行ってございます。  また、サプライチェーンの全体の価格転嫁の話も御指摘いただいております。物価、人件費等の上昇を製造販売業者及び医薬品開発製造受託機関間の医薬品の取引価格に適切に反映させていくことについて、製造販売業者に対して労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を示し、労務費を始めとする価格転嫁に係る交渉においてはサプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うことを周知する等の対応を行ってございます。  その上で、今後の話でございますが、令和八年度薬価制度改革による影響や中東情勢による医薬品供給等への影響を注視し、令和九年度薬価改定については、昨年末の大臣折衝事項にあるとおり、対象品目の範囲や適用される各種ルールの在り方について、創薬イノベーションの推進、医薬品の安定供給の確保、国民負担の軽減といった観点についてバランスよく対応できるよう、中央社会保険医療協議会において丁寧に検討を進めたいと、このように考えております。

田村まみ 国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 バランスよくは大事なんですけれども、事業体がもたない、また医療機関、介護施設がもたないというところがあります。目詰まりの解消で物を送るけれども、ちゃんと営業しているというか、きちっと取引しているところは価格の値上げに対応できないという声があるんです。  大臣、この声にちゃんと応える、この点について答弁をお願いして、終わりたいと思います。

上野賢一郎 厚生労働大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(上野賢一郎君) 物価への対応につきましては、令和七年度の補正予算、また八年度の報酬改定で必要な対応を行うとともに、WAM等における病院等に対する無担保無利子の優遇融資を実施をしておりますので、まずはこうしたことがしっかりとお届けできることが大切だと考えておりますが、その上で、足下の状況は注視をしつつ、必要に応じて的確に対応してまいりたいと考えております。  なお、先ほどの答弁の中で、済みません、健康保険法第七十六条と申し上げるところを第六条と申し上げておりましたので、その点について訂正をさせていただきたいと思います。

田村まみ 国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 ホルムズが起きる前の対応しかしゃべっていないと思います。  是非今の状況を注視して対応をお願いして、終わりたいと思います。ありがとうございます。

秋野公造 公明党

○秋野公造君 公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。  一部保険外療養の創設に当たり、イトプリドを服用する妊婦を例示して四回にわたり質疑を行ってきました。別途の負担を求める場合とは、対象医薬品を定めその上で配慮が必要なものを定めると政府はおっしゃっておりますが、そういう単純なものではなくて、その前に人としての対象を検討すべきであると、根幹的な問題をはらんでいる可能性があると考えるからであります。  改めて、一部保険外療養の創設に当たり、医療用医薬品を給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保が趣旨として挙げられている以上、この観点から先に検討を加えるべきであると考えております。  改めて伺います。医療用医薬品イトプリドしか選択できない妊婦に対して求められる公平性はなく、別途の負担を求めるべきではないと考えますが、保険局長の御見解、お伺いをしたいと思います。

間隆一郎 厚生労働省保険局長

○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。  今後、一部保険外療養の施行に向けては、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保の観点から、イトプリドのOTC医薬品における使用上の注意に妊婦は服用しないことと記載されていることを踏まえ、イトプリドを妊婦に使用する際については別途の負担を求めないことについて整理してまいりたいと、このように考えております。

秋野公造 公明党

○秋野公造君 間局長を始め、議論を尽くしてくださった保険局の皆様に感謝をしたいと思います。  終わります。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 連日ありがとうございます。引き続きまして、公明党、川村雄大でございます。  高額療養費制度について伺います。  過日、五月二十六日の当委員会で、今般の見直し後の検証について、本年八月という一時点の数字だけで評価することは適当ではない、今回の見直し全体を評価するためには、少なくとも二〇二八年七月までの数字を整理した上で検証していくとの御答弁がございました。私が申し上げたかったのは、令和八年八月の見直しが施行されたとして、その一時点の数字だけを評価せよというのではなく、随時不断に調査を行っていくことが必要だということでございます。  つまり、高額療養費制度を利用して療養に当たっている患者、それからその御家族の生活の実態等について、不断に調査を行って検証を加えていく、そうした姿勢を政府は示していただくことが重要であるということを申し上げたかったわけでございます。  この点について改めて大臣から見解といいますか、御指示をされるようにお願いしたいと思います。大臣の御見解を求めます。

上野賢一郎 厚生労働大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(上野賢一郎君) 今回の見直しによるその患者の受診行動の変化、これを継続的に注視をしていくことは必要であります。  ただ、前回申し上げましたのは、今回の制度改正、我々としてはパッケージで、本年八月施行分と来年八月施行分をパッケージとして設計をしておりますので、それを、その影響全体を正しく評価するためには、本年八月という一時点の数字だけを評価するのではなくて、ある程度の期間を通じたデータを用いて受診行動への影響を分析する必要があると、そういった趣旨で前回お答えをさせていただきました。  当然、今でも一定実施をしておりますが、来年八月以降も受診行動への影響を継続的に把握していった上で、ある程度の段階でその都度その都度検証していくと、そうしたことも必要であろうというふうに考えておりますので、またその際には、所得、年齢、疾病、以前申し上げておりますが、できるだけ詳細な分析ができるように、これ具体的な手法については今後検討をしていくことになりますが、そうしたことも踏まえて対応していきたいと考えています。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 調査検証の方法も、具体的な今度方向、早く検討していただきまして、もう今オンゴーイングで治療に当たっている方もたくさんおられますので、是非そうした姿勢を政府の方でお示しいただけますと有り難いと思います。  それから、政府が患者の家計に与える影響ということをシミュレーションされた、提示された資料でありますけれども、これは、年間を通じて高額療養費に該当して、多数回該当とか年間上限の恩恵を受けやすいケースに焦点を当てているように思われます。  一方で、安藤参考人が示された、該当回数別のシミュレーションを行ったより精緻なデータがございました。この過日の厚労委員会で安藤参考人が示された資料全般について、政府はどのように受け止めておられますでしょうか。

上野賢一郎 厚生労働大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(上野賢一郎君) 参考人の方が提出された資料に対してでございますので、影響分析をされた一つの結果であろうというふうに受け止めをしております。  ただ、その上で申し上げますと、厚労省としては、患者の皆さんお一人お一人が置かれた状況は様々だという前提の下に、専門委員会における議論に資するように、例えば、所得区分別の該当人数であったり、年一回以上の多数回該当に当たる方の人数、年間該当回数別の割合や主な疾病といったマクロデータに加えまして、個々の患者の事例をイメージしながら議論いただけるように、延べ二十を超える様々な所得、年齢、疾病等の事例をお出しをして議論を重ねてまいりました。また、負担増となる事例、負担減となる事例の双方を交えながらお示しをし、議論に活用をいただいております。  そうしたことでございますので、政府としても、そのような影響等を十分考慮した上で取りまとめに当たらせていただいたところでございます。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 分かりました。  端的に、政府も、安藤参考人の示されたような同じような手法を用いてシミュレーションをされたらいかがでしょうか。この点について、大臣、いかがでしょうか。

上野賢一郎 厚生労働大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(上野賢一郎君) 安藤参考人のシミュレーションですけれども、年間の該当回数が九回以下の方は負担増となり、十回以上の方は負担減となると、そうした試算の資料だと理解しております。  ただ、例えば、年間上限によって高額療養費の利用回数が多い方の負担額が軽減される、あるいは、年一回から二回しか該当しなくても、非常に高額な医療にかかって、その時点でもう既に年間上限額を超えてしまう、あるいは、年間上限の手前で毎月医療費を払い続ける方、そうした方については、済みません、毎月の上限額の手前で医療費を支払い続けられる方については年間上限によって負担が大きく軽減されると、そうしたこともありますので、このように、長期療養者や低所得者への配慮と、今回の見直しの結果、具体的にどのような方がどのような影響を受けるのか、それを分かりやすくお示しをする観点から、我々としても専門委員会に、負担増となる方、負担減となる方両方を事例として資料をお示しをしてまいりました。  私どもとしては、制度見直しの趣旨はどのようなもので、その結果、セーフティーネット機能の強化で対象となる方はどのような方か、他方で、療養期間が短期の方には御負担をお願いする、そうしたことも事実でありますが、その場合の金額はどの程度かを分かりやすく丁寧に説明していくことが務めであるというふうに考えておりますので、引き続き丁寧に対応していきたいと考えています。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 安藤参考人は、年間上限額、十二か月例えば高額療養費に該当した結果、年間上限額の恩恵を受けて負担が減るというようなことも当然シミュレーションして示しておられました。それから、一回でも超高額であって年間上限を超えるような場合ということ、当然、年間上限額にキャップがはまって今よりも負担が減るということもありますけれども、ただ、償還払いが一年を過ぎた後ということでありますれば、超高額な治療を行って、闘病が、一年掛からずに闘病が終わってしまうという患者さんもおられるということについては強調させていただきたいというふうに思います。  最後、現役世代のリスク増加と民間保険への移行の促進の可能性についてお伺いをしたいと思います。  これも安藤参考人が言っていましたけれども、公的なセーフティーネットへの安心感が弱まれば、民間医療保険への追加加入や保障額の増額を考えざるを得なくなる可能性がある旨を指摘をされました。  これ、四番と五番の質疑通告をしておりますけれども、時間の関係で五番にさせていただきますけれども、言わばこの公的医療保険の自己負担増を、結果として民間保険による自助に転嫁するような制度設計になってはならないというふうに考えてございますけれども、とりわけ、とりわけ恒常的な、経常的な支出が多い現役世代の方々が大きなリスクを負うというふうに私は申し上げてございますけれども、こうした現役世代の皆様は、ではどのようにリスクに備えていけばいいのか、大臣からのお言葉をいただければと思います。

上野賢一郎 厚生労働大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(上野賢一郎君) まず、民間のリスクという観点で、二つの問いを一つにされたということで、まず一点目の方については、これは、長期的な見通しは立てやすくしておりますので、今回の見直しによって民間保険への移行というのが大きく進むということは、私どもとしては想定は、考えてはおりません。  ただ、やはり、この国民皆保険制度、高額療養費制度をこれから将来にわたってしっかり維持をしていくんだということ自体が現役世代の皆さんの将来的な見通しに大きな影響を与えると思いますので、そうした観点から、この制度を持続可能なものにしていく、それが一つ大事だというふうに考えております。  それと同時にですが、やはりリスクという観点からは、健康や予防ということについても我々もしっかり力を入れていきたい、攻めの予防医療というのを申し上げておりますので、そうしたことにつきましては保険者の皆さんともしっかり協力をしながら、現役の世代の皆様にもそうした予防とか健康、そうしたものを重視をしてもらえるような政策を進められるように努力したいと考えています。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 時間が過ぎております。  予防では防ぎ切れない突発的な事故とか難病とか、そういったことを救うためのセーフティーネットが高額療養費制度でございますので、しっかり議論を深めていきたいというふうに思っております。  超過しました。ありがとうございました。

宮出千慧 参政党

○宮出千慧君 参政党の宮出千慧です。よろしくお願いいたします。  本日も、健康保険法の改正案に関連して質問をさせていただきます。  まず、OTC類似薬の保険給付の在り方の見直しについて伺います。  政府は、必要な受診を確保しつつ、子供、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患を抱えている方、低所得者や入院患者等に配慮するとされておられます。この方向性自体は、必要な医療へのアクセス権を守り、受診控えを防ぐ観点から重要であると考えます。  その上で、この配慮が必要な者として挙げられている子供とは、具体的に何歳までを想定しているのでしょうか。厚労省の資料では十八歳以下という考え方も示されておりましたが、最終的に十八歳以下なのか高校生年代までなのか、あるいは自治体の子供医療費助成制度との整合性を踏まえて判断されるのかというところを参考人にお伺いいたします。

間隆一郎 厚生労働省保険局長

○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。  各自治体の子供の医療費助成制度の対象年齢は自治体によって様々であると承知しておりますけれども、今回のOTC類似薬の保険給付の見直しに当たっては全国一律で実施するものでございます。そのために、高校生年代くらいまでを念頭に置いた子供を別途の負担の対象外とすることを想定してございます。

宮出千慧 参政党

○宮出千慧君 子育て世代の方、かなり気になる方は多いと思いますので、早めに方向性をお示しいただければと思います。  次に、これからますます医療DXを進めていくという中におきまして、今週火曜日に我が党岩本議員からもお話がありましたけれども、三重県桑名市の病院において、過去にアレルギー症状を発症していた薬剤と同じ成分の薬剤が処方され、重篤な薬剤アレルギー症状を発症し、患者さんがお亡くなりになった事案についてお伺いをいたします。  当該病院の公表によれば、本来であれば電子カルテシステムに禁忌薬として登録をし、処方できない状態にすべきところ、その登録がなされていなかったとされております。  そこで、まず全国の医療機関における電子カルテの普及率、そして、その中で禁忌薬、薬剤アレルギーに関するアラート機能が実装されている割合を厚労省にお伺いいたします。あわせて、このアラート機能については、薬剤名が異なる場合でも、同一成分、同系統薬、一般名、先発品、後発品の違いを超えて警告できる仕様になっているのでしょうか。医療機関やベンダーごとに仕様などにばらつきがあるのかということも併せてお伺いできればと思います。

森真弘 厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

○政府参考人(森真弘君) まず、電子カルテの普及率でございますが、これ令和五年時点において一般病院で六五・六%という形になっております。  薬剤禁忌のアラート機能についてでございますが、これは実装率、一般的に、調べておりませんが、基本的には病院向けの電子カルテには当該機能が備え付けられているものだというふうに認識しております。薬剤名が異なる場合であったとしても、基本的には成分が同一であればアラートが行われるものというふうに、これメーカー、ベンダー関係なく行われるものというふうに承知しております。

宮出千慧 参政党

○宮出千慧君 ありがとうございます。  今回のような事案は、個々の医師や医療機関への注意喚起だけでは限界があるかと思います。人間の確認にも限界がある以上、この禁忌薬、薬剤アレルギー、併用禁忌について、処方段階と調剤段階の双方で機械的に検知をして、重大な事故を防ぐ仕組みが必要であると考えます。  禁忌薬やアレルギー薬等を処方段階、調剤段階で止める仕組みとして、厚労省はどのようなことに取り組んでいるのでしょうか。参考人にお伺いいたします。

森光敬子 厚生労働省医政局長

○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。  医療機関においては、医療機関全体として、医薬品の安全使用のために、医療法施行規則等では、医薬品安全管理責任者を医療機関に配置した上で、その責任者に対しまして、医薬品の安全使用のための業務手順書の作成、それから従事者による当該手順書に基づく業務実施の徹底、安全使用を目的とした改善のための方策の実施等を行わせることとしております。  また、取組を進める上で参考となるように、厚生労働科学研究により業務手順書の作成マニュアルを作成し、医薬品を安全かつ適正に提供するためには、副作用歴、アレルギー歴等の患者情報を収集し、関係職種間でそうした情報を共有する体制を取り、処方、調剤時等に活用すること、こういうことが重要であるということを示しておりまして、この点を周知をしているということでございます。  こうした施策を通じまして、医療機関における医薬品の安全使用が推進されるよう取り組んでまいりたいと考えております。

宮出千慧 参政党

○宮出千慧君 そういった手順書などを作成していただいて、できるだけヒューマンエラーが起こらないようにしていただいているということなんですけれども、一方で、アラート疲れという言葉もございまして、電子カルテシステムにおいて余りにもアラートが頻繁に表示されるために、アラートに対して無感覚、無反応になってしまう現象があるとのことです。せっかく安全のためにつくったはずの機能が、多過ぎることで逆に安全を脅かすというジレンマに陥っているのではないかと思います。  ちょっと通告なしで申し訳ないんですけれども、このアラート疲れに対して考えられる対策がもしおありであれば、お答えいただけますでしょうか。

森光敬子 厚生労働省医政局長

○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。  通常の医療機関の中では、医薬品についても、それからその様々な医療機関の中の仕組みの中においても、アラートが出る仕組みというのはあります。ただ、医療安全の考え方の中で、非常に頻繁にアラート、それも、どちらかというと、余り、無害なものにあってもアラートがあるようなことがあって、確かにおっしゃるようにアラート疲れというようなことが生じていたと、いや、いるという状況があります。  これについては、当然、医療安全の考え方の中では、その無駄なアラートをできるだけ減らす、またそれに対して、そういうことも含めて医療安全のPDCAをしっかり回していくと。非常に危険なもの、それからリスクに応じた形でしっかりアラートを出し、そして医療安全の仕組みを、取組を、病院の中の仕組みも含めて変えていくということが医療安全には求められております。それを周知していきたいというふうに考えております。

宮出千慧 参政党

○宮出千慧君 ありがとうございます。  次に、社会保障制度を持続可能なものとするために、本法案におきましては高額療養費制度の見直しなどが含まれておりまして、本委員会においても特定の方々の御負担が重くなってしまうのではないかということが議論されております。そういった中で、負担の議論だけではなく、必要な医療を守りながら給付の在り方を適正化していくという議論が必要ではないかと思います。  令和六年度の概算医療費は四十八兆円に達しておりまして、今後も高齢化や医療の高度化により医療費の増加圧力は増していくことが予想されます。もちろん必要な医療の受診控えがあってはいけませんが、一方で、残薬、重複投薬、ポリファーマシーなど、患者の健康にも医療保険財政にも悪影響を及ぼす課題にはより積極的に取り組む必要があるのではないかと考えます。  例えば、薬剤調整による薬剤費削減効果については、年間三千億円を超えるとの試算もあります。また、ポリファーマシー対策は、単なる医療費削減策ではなく、副作用、転倒、服薬過誤、薬剤同士の相互作用による健康被害を防ぐ、そういった医療安全の取組でもあるかと思います。  政府として、このポリファーマシー、残薬、重複投薬の解消に向けて現在どのような施策を行っているのでしょうか、また、その効果をどのような指標で把握し、今後どのように強化していくのか、大臣にお伺いをいたします。

上野賢一郎 厚生労働大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(上野賢一郎君) 御指摘の点につきましては、医療費適正化の観点、また健康被害防止の観点からも、その解消に向けた対策は重要だと考えています。これまでから、例えば高齢者の医薬品の適正使用の指針などを作成いたしまして、多剤投与の見直しについての考え方、こうしたものを医療関係者へお示しをし、医療現場や地域における取組を推進してまいりました。  特に令和八年度診療報酬改定におきましては、かかりつけ薬剤師がこれ包括的に介入していただく、そうしたことを評価をしたり、あるいは、施設間での情報連携、医師と薬剤師が患者さんのお宅に同時訪問を行うこと、そうしたことなどについても診療報酬上の評価を新たに行いました。  こうした取組を通じまして、いわゆるポリファーマシー等、今御指摘のあった課題の解消に向けて様々な政策を動員をしていきたいと考えています。

小川克巳 自由民主党・無所属の会

○委員長(小川克巳君) 時間参っております。

宮出千慧 参政党

○宮出千慧君 はい。  ありがとうございます。是非前向きな、それをやることで健康にもつながって、財政的にもいい影響が出るような取組をしっかりと続けていただきたいと思います。  ありがとうございました。

白川容子 日本共産党

○白川容子君 日本共産党の白川容子です。  一部保険外療養についてお伺いをいたします。  まず、政府に対して一言申し上げます。  私は、二十一日の委員会で、条文上は療養全般が含まれるという認識かと聞きました。これに対して局長は、六十三条二項六号の規定ぶりだけで申し上げれば、そういうような読み方ができるというのは認識のとおりですと明確に答弁をされたわけですね。そして、附帯の検討規定も併せて読めば、薬剤以外に具体的に考えているものはないという政策的な考えだけを示し続けてきました。  ところが、先ほど小西委員の質問に、薬剤を対象とすると解釈すると答弁をされました。採決を決めた日に法文上の規定にはない解釈を示したわけですから、極めて重い答弁だということを申し述べておきます。  質問に移りますが、まず、改めて基本的なことを確認したいのですが、これまで保険診療とされてきた医療は、必要な医療であるからこそ保険診療で対応してきたのではないでしょうか。

上野賢一郎 厚生労働大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(上野賢一郎君) 御指摘のとおり、必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保するという国民皆保険制度の理念の下で医療保険制度を運営してきたところでございます。それは今後も同様です。

白川容子 日本共産党

○白川容子君 必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保するという国民皆保険の理念に基づいて必要な医療が保険適用されてきたわけです。  しかし、自民党と日本維新の会の政調会長間合意では、OTC類似薬の文脈で、他の被保険者の保険料負担により給付する必要性が低いと考えられるときに、別途の保険外負担、特別の料金を求める新たな仕組みとされているんですね。別途の保険外負担を求めるかどうかの判断基準に、給付する必要性が高いか低いかということが持ち出されています。  つまり、保険給付の必要性が低いと判断すれば、自己負担を求めてもよいという認識なのでしょうか。お答えください。

上野賢一郎 厚生労働大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(上野賢一郎君) OTC類似薬の一部保険外療養については、必要な受診を行った上で、結果的に対象となるOTC類似薬が支給される場合に別途の負担をお支払をいただくというものでございまして、医療保険制度の持続可能性を確保して、現役世代を中心とする保険料負担を軽減していくための新たな仕組みでございます。  先ほどもお話がありましたが、一部保険外療養の規定の趣旨としては薬剤のみを対象としたものと解釈しておりますが、医療保険制度の持続可能性を確保していくためには不断の見直しを行っていく必要があります。ただ、今後とも、先ほども申し上げましたが、必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保する、これが原則であると考えているところであります。

白川容子 日本共産党

○白川容子君 そもそも、他の被保険者の保険負担により給付する必要性が低いと言いますけれども、被保険者の保険料負担で給付するのが保険です。公平性や保険料の負担軽減を持ち出して、保険給付する必要性が低い療養だなどと判断をして、だから自己負担を求めてよいのだというのは、まるでOTC類似薬を服用している人に、薬局で買えるのに受診するのはけしからぬと言わんばかりのペナルティーを科すようなやり方ではありませんか。  結局、給付の必要性が高いか低いかという判断で自己負担を求めていくということは、医療に自己責任を持ち込むことになりはしませんか。お答えください。

上野賢一郎 厚生労働大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(上野賢一郎君) 先ほど来申し上げておりますとおり、人口減少、少子高齢化が進む中にあっては、社会保障制度を次世代に引き継いでいくためには不断の改革努力が必要であります。そうした観点から今回の改革も実施をさせていただこうと考えているところでございますが、それと同時に、引き続き必要な受診を確保することは大切でありますので、別途の負担は薬剤費の四分の一とし、急激な負担増とならないように設定をするほか、がんや難病患者など別途の負担を求めないなどの配慮を行う、そうした取組を通じて必要な受診が確保されるような仕組みとしているところでございます。  単に保険料負担軽減の観点から検討を進めるのではなくて、医療現場や患者に与える影響を把握しながら丁寧に本制度を運用してまいりたいと考えています。

白川容子 日本共産党

○白川容子君 政府の一存で必要性が低いものを判断して保険外の自己負担を求められるように仕組みをつくるなんていうことは、絶対にやってはならないことだと思います。  こういう法案は認められないということを申し上げまして、私の質問を終わります。

天畠大輔 れいわ新選組

○天畠大輔君 代読します。  れいわ新選組の天畠大輔です。  今回の法改正で、国は分娩費用の標準価格を定め、実質負担ゼロにした上で、お祝い膳や個室料など自己負担となる部分の費用を見える化し、妊婦が納得感を持って施設を選択できる環境を整えるとしています。本日は、これに関連し、重度障害のある妊婦や患者の個室料はどうなるのか伺います。  重度障害者の入院時の介助者付添いについては、平成二十八年の厚労省通知をベースに何度か通知が出されています。現在は、入院中の病床に介助者が付き添うことができ、支援区分四以上で特殊なコミュニケーションが必要な場合には重度訪問介護を利用できることになっております。この通知は、分娩を行う産婦人科も含めて周知されていると厚労省から伺っています。  資料一を御覧ください。  そして、この通知の最新版、令和五年度の通知では、医療機関に、院内感染対策に留意しつつ受入れを御検討いただきたいと求めています。  次に、資料二を御覧ください。  患者に個室料を求めてはならない場合が挙げられています。その一つに、③病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合があります。  しかし、このように厚労省が院内感染対策に留意しつつ受入れを御検討いただきたいと病院に求め、それに応じて個室対応などを病院もしているのに、当事者が自己負担を求められるということがあります。私自身、当事者の声を幾つか伺っております。介助者の付添いのために個室料を始め多額の自己負担を求められたり、病院の交渉に大変な苦労をしたりして、安心して入院できる状況ではないという声です。これはおかしいのではないでしょうか。  資料二の通知の③、実質的に患者の選択によらない場合の例示に、この平成二十八年の通知をベースにした現行の令和五年度通知に基づいて、重度訪問介護などを利用して入院時に介助者が付き添い個室利用をする場合を明記すべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。

上野賢一郎 厚生労働大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(上野賢一郎君) 一般的に、特別の療養環境の提供は、患者の自由な選択と同意に基づいて行う必要があるため、実質的に患者の選択によらない場合などについては特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならないとしているところです。  今回御指摘のような事例については、個々の状況も含め、患者や保険医療機関の状況を総合的に勘案して、実質的に患者の選択によらない場合に当たるかどうかを判断することとなります。その上で、これは個別の事例にもよりますが、保険医療機関として院内感染を防止するために個室に入院させる必要があると判断したものであって、実質的に患者の選択によらない場合については、通知に記載をしている、患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合に該当すると認識をしています。  患者さんの入院実態は様々である中で、実際に、実質的に患者の選択によらない場合に該当するかどうかについては、個別の事例に応じて、患者や保険医療機関の状況を総合的に勘案して個別具体的に判断する必要があると考えております。通知上文章化することについては課題も大きいのではないかと考えますが、障害を持つ方の入院受入れが適切になされる、これは大変重要であると考えておりますので、医療現場で適切な運用がなされるように努めていきたいと考えています。

小川克巳 自由民主党・無所属の会

○委員長(小川克巳君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

天畠大輔 れいわ新選組

○天畠大輔君 入院時付添いの通知に基づいて病院側が個室にする場合は、患者の選択によるものではないですよね。大臣、一般論でお答えください。また、個室の自己負担について、実態調査も是非してください。お願いします。

上野賢一郎 厚生労働大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(上野賢一郎君) 個別の事例によりますので、実質的にそれが患者の選択によらない場合かどうかということもやはり個別に判断する必要があろうかと思いますが、先ほども少し申し上げましたけれども、保険医療機関として院内感染を防止するために個室に入院させる必要があると判断したものであって、実質的に患者の選択によらない場合についてはこの通知に該当するものと認識をしております。  不適切な事例については、地方厚生局等において事実確認、事実関係の確認や、必要に応じて医療機関に対する指導も行っていきたいと思いますし、また、そうしたことを通じて実態を適切に把握できるように努めていきたいと考えています。

天畠大輔 れいわ新選組

○天畠大輔君 代読します。  まとめます。  障害者の経済状況を考えれば、個室料自己負担は相当に厳しいです。一方で、医療機関の持続可能性も考えなければなりません。本来なら、医療機関への個室料補助も検討すべきと申し上げ、終わります。

小川克巳 自由民主党・無所属の会

○委員長(小川克巳君) これより内閣総理大臣に対する質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

古川俊治 自由民主党・無所属の会

○古川俊治君 私は、五分間、そして一問だけですので、高市総理、どうか心を込めて御答弁いただきたいと思っております。  私は消化器外科医で、私の臨床医としての仕事の九割はがん患者さんの治療に当たってきました。外科医ですから病巣を取り除くんですけれども、残念ながら、進行がんの患者さんの一部はどうしても再発をしてきます。その場合には、多くの患者さんは、再発した患者さんは、最終的にはその再発したがんで亡くなりますけれども、その期間をなるべく長く、そしてできるだけ日常に近い状態で送っていただく、これが我々の役目になります。  そのときに主役になるのが、がんの薬の効果です。近年のがん薬物療法は非常に進歩しました。特に分子標的薬、これはがんを直接、あるいはその増殖因子だけをたたくんですね。ですので、非常に特異的で効果が高くて、副作用が少ない。その場合に、これを使うには、その基礎になるのが、どの遺伝子がそのがんで発現しているか、この検査なんですね。がんの遺伝子検査であります。  日本でも包括的なこのがんの遺伝子を調べるがん遺伝子パネル検査というのが二〇一九年に保険適用になっておりますが、ちょっと資料一を御覧ください。  現在の状況というのは、この下段ですね、赤で書いてあるやつですけれども、今は標準治療をやらないと検査ができないようになっているんですね、パネル検査を。で、その緑のところですけれども、大体四〇%ぐらいの患者さんにこの推奨治療が提示できるんですが、最終的に行き着くのは八%、八割の患者さんは治療に行き着かないんです。なぜかというと、標準治療をやっているうちに全身状態が悪くなっちゃうんですね。それで推奨治療ができない。  この制限があるのは本当に日本だけなんですね。アメリカの、あるいは海外の保険適用でも、全部最初からこのパネル検査ができますし、国内外のガイドラインでもみんなそれが推奨されています。これすごく専門家の間でも評判が悪いんです。非科学的ですし、不合理なんですね。  ちょっと上見ていただきたいんですね。この研究を、これは京都大学、東京大学それから東京科学大学等六施設でやった日本の臨床研究でありますけれども、最初からこのがんパネル検査をやるんですね。そうしたところ、最終的には推奨治療に二五%行き着いた。約三・五倍です、八%からですからね。三倍以上になって、次のページに出ていますけど、四〇%、この推奨治療を行った場合にはそれ以外に対して四〇%リスクが減少しているんです。  次のページ見てください。資料三ですけれども、これは全例を一律にこのがんパネル検査をやった場合が左の調査、右側は保険診療で、今の保険診療で普通にがん治療を受けた場合ですね。これを比べると、最初に一律にパネル検査をやった方が明らかに生存期間の中央値が伸びて、これ大体三九%の死亡リスクの低下になると言われております。こういう、明らかにその生存率が伸びるというエビデンスも取れました。  大体、全部これをやったとしても、二百億ぐらいです、掛かるお金はですね。コストパフォーマンス考えると、これ、効果は非常に顕著ですから、非常にコストパフォーマンス、費用対効果に優れた治療法なんですけれども、いまだに厚生労働省は保険適用の時期を明示していません。  どうか、これを前に進めて、本当にがん患者さん、再発した場合にはこれが望みなんですよ。どうか、高市総理、これは保険適用を早期に実現していただきたいんですけど、お願いします。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) がんの遺伝子検査につきましては、有効性、安全性が認められた上で治療方法の選択に必要な検査を順次保険適用しております。  御指摘のがん遺伝子パネル検査を標準治療前に実施することについては、現在、保険外併用療養費制度として保険診療と組み合わせて実施できるようにした上で、保険適用に向けた科学的根拠の収集を進めている段階だと聞いております。  有効性、安全性に関する分析を踏まえて、関係学会の学術的見解も伺いながら、保険適用に向けた議論を厚生労働省の審議会において進めてまいりとうございます。世界中の医学論文を毎日読みまくっている古川委員からの御指摘ですので、私も重く受け止め、今後、フォローさせていただきます。

古川俊治 自由民主党・無所属の会

○古川俊治君 ありがとうございます。終わります。

石橋通宏 立憲民主・無所属

○石橋通宏君 立憲民主・無所属の石橋通宏です。  総理、よろしくお願いいたします。  この厚生労働委員会で今回議案になっております健保法改正案、極めて大事な議論をさせていただきました。今回の法案、とりわけ高額療養費の上限額引上げ、これは、本当に医療費増の負担増を、それを必要とされている患者さん、その御家族にツケ回してしまうもので、これ憲法が保障する生存権や幸福追求権、一人一人の尊厳にももとる極めて重大な話だという指摘を当事者の皆さんからも受けております。それを実行されようとするのであれば、やはり総理、政治に対する信頼、高市政権に対する信頼、総理に対する信頼をしっかりと確保していただくことが最低限必要なんだろうというふうに思いますので、今現在総理に掛けられている疑念、疑惑に対してしっかりとした説明責任をまず果たしていただきたいという観点で質問させていただきたいと思います。  総理、まず、昨今、本当に我々も憂慮しているのですが、最近のSNS、そしてAIの進展、進化、これによって公職の選挙においてそれを悪用、濫用して、相手候補やライバル政党、これをおとしめるような誹謗中傷のそういった動画を作成、拡散をして世論を誘導するという手法が蔓延してきております。  例えば、総理もお聞きになったことがあるのではないかと思いますが、大量のスマートフォン、ときには基盤だけなんですけれども、これを何十台も用意をして、その一つ一つにメールアカウントを三つ、四つ付与をして、そしてそれにXやティックトック、ユーチューブ、インスタグラム、特に若い世代の皆さんに影響のあるそういうSNSにアカウントを大量に作って、スマホと連動させて、そこにAIを活用して大量にショート動画を、まあ誹謗中傷動画を作って、そして一斉に、大量に拡散をさせて世論誘導すると、そういった手法なんですね。これによって、対立候補や政党、もうネット上でネガティブ情報を満載にさせて、一方で、自陣営はポジティブな情報を満載にして、世論を誘導する、偽造する、まさに民意の偽造が行われていると。  総理、こういう民主主義を破壊するような、そんな行為は絶対にあってはならないし、絶対に許してはならないと思いますが、総理も同じ見解だということでよろしいでしょうか。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) 昨今、情報通信技術の発展によりまして、様々な手法で様々な情報が多くの方に行き渡るようになりました。公職選挙法の中でやっていいこと、悪いこと、そしてまた刑法などによっても処罰の規定がございます。  しかしながら、この民主主義の根幹に関わる選挙に関して、最近は目に余る情報のこの広がりというんですかね、こういったものがあります。私自身も被害を受けたことはございます。しかしながら、これは民主主義の根幹に関わる選挙に関することですから、例えば法規制をするしないも含めて、各党各会派で御議論いただくべきことだと考えております。

石橋通宏 立憲民主・無所属

○石橋通宏君 これは、明確にあってはならない、許してはいけない、民主主義にもとると、そういう答弁だったと思います。  まさに今、その疑惑、疑念を高市総理陣営、公設秘書の方に対して持たれているというのが今の多くの国民の皆さんが懸念、心配をされていることだと思います。  おとといの参議院内閣委員会で、我が会派の杉尾秀哉委員がこの件を取り上げ、総理に対して事実関係の確認を求めましたが、残念ながら、私も答弁見させていただきましたけれども、総理、正面から答弁されていないのではないかと思わざるを得ません。  なので、改めて事前に通告もさせていただいておりますので、聞かせていただきます。  一連の週刊文春の記事、とりわけ先週二十一日に販売されました五月二十八日号、ここでは、総理の公設第一秘書の方と渦中の起業家男性との間で交わされた中傷動画の制作、拡散に関する六十七通に及ぶメッセージ、これ具体的に引用もされてそのやり取りが紹介をされておりました。私たちもこの事実関係について、改めて公設第一秘書の人に確認をしてくださいということで総理にお願いをいたしました。  総理、公設第一秘書の方が総理に、これはなかったというお話をされたということでよろしいですか。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) そもそも、先般から御党も含めて御質問を受けていることについて、これは私自身の内閣総理大臣としての信頼にも関わることでございます。おっしゃったとおり信頼にも関わることです。  そして、その当該週刊誌にあったような、これまでの記事も含めてですね、内閣のメンバーそのものを分断したり、私の高市早苗の事務所の秘書と私の間を分断したり、事務所崩壊に至るぐらいのことが平気で書かれていて、そしてこういう公の場で取り上げられています。  はっきり申し上げますけれども、三十年以上私は衆議院議員を務めてきて、これまでの衆議院議員選挙においても、そして三回立候補をした総裁選挙においても、決して特定の候補、例えば対立候補、批判したり、人格を批判したり、そういったことをしたことはありません。そして、それが私の主義であり、矜持です。政策について討論することはあっても、そういったことはございません。そして、私どもの事務所も私のその哲学に従って、従ってしっかりと活動をしてくれています。  その御指摘のような、記事にあったようなやり取りについては確認もできなかったし、そしてそのような記録もないということは申し上げております。

石橋通宏 立憲民主・無所属

○石橋通宏君 総理、きちんと正面で答えてください。  公設第一秘書の方がきちんとこの週刊文春が証拠として引用、掲載している起業家男性とのメッセージのやり取り、中傷動画の制作、拡散の具体的依頼、若しくは相談、若しくは指示、若しくはオンライン、八回に及ぶオンラインの会議、これ全てそのようなことは一切なかったと、公設第一秘書の方が総理に明確に答えておられるということでよろしいかどうかということをお聞きしています。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) これも既にお答えしておりますが、高市早苗事務所、私も含めてですが、秘書も含めて、他の候補者を批判するようなものを作成したり、そしてそれを発信したり、若しくはそれを、拡散とおっしゃいましたが、拡散をしたり、またそういったことを他の方、第三者にお願いをしたことはございませんと答えております。これは秘書に確認をいたしました。

石橋通宏 立憲民主・無所属

○石橋通宏君 秘書に確認をして、その秘書の方が一切こういう事実はなかったと総理に言って、総理も責任を持ってその答弁をされているということであれば、これ論理的に申し上げれば、では、この週刊文春が取り上げている具体的に引用されているこのメッセージのやり取り、そしてオンラインの会議についても、八回というのがありましたが、今日発売されました週刊文春では、今年の一月二十七日、衆議院選挙の公示日、午前十一時半、公設第一秘書の方は陣営の青いジャンパーを着たままこの方とのオンラインの会議に出席をされて、中道改革連合という何か文言も紹介されておりましたが、この誹謗中傷動画なんでしょうね、という指示をしたのではないかというオンライン会議、さらには、昨年の自民党総裁選の真っただ中、九月の二十五日にもオンライン会議が行われていた、具体的な日時まで示されています。  総理、これ全て公設第一秘書の方、なかったと、事実ではないということであれば、論理的に、週刊文春、若しくはそれを実際に制作をして拡散をした方が、オンライン、ユーチューブの動画番組にも出演をされて自ら証言をされておりますが、これ全て捏造であるということで、総理、断言されるということでよろしいですね。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) まず、総裁選挙についてもおっしゃいましたけれども、総裁選挙、まあ昨年ですね、これも週刊誌の記事ですから私は信用しておりませんが、他の陣営においてステマ問題というのがあったということで、で、高市陣営の中ではそのようなことが起こらないようにしようということで通知が回っておりました。それは私も見ました。そこで、これはもう同じ党の中で他の候補者を批判するようなことで党のイメージを下げて、何にもいいことないじゃないですか。  それから、おっしゃいますけれども、メッセージのやり取り、動画の作成、拡散について、事務所に確認した結果はこれまで説明してまいりました。存在しないこと、確認できないことをいかにして説明するのかとのお尋ねですけれども、ないものはないと申し上げるほかなくて、存在できないことや確認できないことが、私自身が証明できない限り、まるであったかのように印象付けられるというのは大変心外でございます。

石橋通宏 立憲民主・無所属

○石橋通宏君 記事には、これ、終わった直後に全て消去をされていると、証拠を残さないようのためというふうに、これまたこの方が証言をされていることも記事には紹介されております。今見てもないのは、総理、当然なんです。消去されていますから。  これ、具体的に、もしそのやり取りをされているような更なる証拠、まあ既にかなりの証拠が出されておりますが、そういうものが出てきた暁には、総理、今自信を持って国民の皆さんにこの場で証言、答弁されておりますので、その答弁が違うということが判明したときの総理の責任は極めて重いと言わざるを得ませんが、総理、責任取られるということでよろしいですね。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) 済みませんけれども、例えばその方が番組に出られておっしゃった、その記事を拡散してくれということをうちの事務所から頼まれたことはないということをおっしゃったということも、先般、杉尾委員の御質問の中でございましたよ。  でも、これ、はっきり言って確認できないこと、そして、私の事務所の秘書も、記録やそういったものはなくても、記憶があればちゃんとやったと正直に私に言いますよ。でも、代議士が決して望まない戦い方、やり方を私どもがやるはずないでしょうと、反対に、もう秘書から私は怒られましたよ。信じていないんですかと怒られましたよ。  ですから、私は今、誠実に答弁をいたしております。で、確認できる限りのことはいたしました。その当該秘書じゃない第三者の秘書に、事務所が業務用で使っているパソコン、インターネットとつながっているものはサイバーセキュリティーの関係で一台しかないです、その記録も全部チェックをしてもらいました。そういったものはございません。

石橋通宏 立憲民主・無所属

○石橋通宏君 重ねて、総理、答弁正面からされていない。何か言質を取られないような答弁を気を付けてされているようにしか聞こえません。  そのことは強く抗議しておきたいと思いますし、重ねて、これ証拠が次から次へと出ている状況です。総理が責任持ってその疑惑を晴らさないと、これだけの、高額療養費の引上げ、本当に個人の尊厳、生存権に関わるこれだけのことを高市政権としてやろうとされている。そのことについて、極めて重大な我々は問題意識を持たざるを得ないということは申し添えておきたいと思います。  ごめんなさい、本当はこれ、破滅的医療支出等に対する答え、答弁求めようと思いましたが、総理が、済みません、関係ないことを随分時間を使って答弁されてしまったので、時間がなくなりました。  極めて本当にそれを必要とされている患者さん、国民の尊厳、生存権、そして幸福追求権、これに本当に重大な影響を与えかねない今回の法案、私たちは、一歩立ち止まって、もう一回見直して、ここで撤回をしてやり直すべきだというふうに考えております。そのことを、総理、総理のリーダーシップ、責任を持って是非是非決断をしていただきたいと、そのことを申し上げて私の質問を終わりますが、総理、是非、委員長、お許しをいただいて、総理の答弁をお願いいたします。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) 今、証拠とおっしゃいました。週刊誌の記事が証拠でございますか。しっかりと委員の方で御確認いただきましたか。いや、これは本当に私の名誉にも関わる、そして秘書の名誉にも関わる、信用にも関わる、政治の安定にも関わる重大な問題です。  そして、この高額療養費の問題につきましては、これまで十分議論を尽くしてまいりました。厚生労働大臣が中心となってしっかりと、低所得者の方に負担が掛からない、そして治療をちゃんと続けられる環境をつくってまいります。

石橋通宏 立憲民主・無所属

○石橋通宏君 終わります。

田村まみ 国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いいたします。  高額な治療が求められる患者の皆様のために、相談窓口の整備について委員会で質問してきました。今回の見直しによって限度額が今までより引き上げられる方、また保険料を納めている方からも高額な治療を選択できなくなるのではないかという心配の声が寄せられております。今回の高額療養費制度の見直しによって一月当たりの負担額が増える方もいます。一方で、年間上限額の新設によって負担額が減る方もいます。  病気療養中の生活を安定させる支援としては、傷病手当金や会社の福利厚生など様々な支援が存在していますけれども、しかし、この支援を知るための相談窓口は、保険者、もとより病院の医療ソーシャルワーカー、最寄りの自治体、また自立相談支援機関、産業保健総合支援センター等、また仕事と治療の両立支援コーディネーター、もう今言うだけでもたくさんあるんです。だけど、十分な連携や質と量が確保されていないということを委員会で指摘させていただきました。  高市総理、是非、この高額療養費制度の内容の周知はもとより、患者の生活を支える支援策を患者、御家族に分かりやすく届けて使えるものにしていく、その取組を是非進めていただきたいのですが、いかがでしょうか。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) これまで健康に暮らして働いてきた方が突然病気になって、高額な治療ですとか長期間の治療、これが必要となった場合の御不安というのはもうとんでもなく大きいものだと考えております。御家族も一緒だと思います。  新設する年間上限を始め、高額療養費制度の仕組みを周知することと併せて、本年四月から事業主に対して仕事と治療の両立支援に関する努力義務が課されております。  また、傷病手当金など、療養期間中の生活を支える様々な制度があること、そして医療面や生活面のお困り事について様々な相談窓口があることなどについて、現在は厚生労働省のホームページやSNSなどを活用して周知をするということでございますが、あわせて、地方自治体、保険者、企業、医療機関、様々な相談窓口にも御協力をいただきながら、分かりやすく説明をしてまいります。

田村まみ 国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 よろしくお願いします。  今回の見直しに対して、施行後の状況については委員会でも丁寧に把握、確認するという答弁が繰り返されています。今日も不断の見直しという言葉も出てきました。その際、患者の受診行動は月によって確かに異なりますので短期的な評価が難しい、また新設する年間上限の効果は一年後でなければ影響が分からない、それも私自身理解はできます。一方で、施行後の状況はできる限り速やかに確認すべきとの声に応えるために、例えば、不断ではなく、例えば一段階目の見直しから半年後、一年後というふうにきちっと区切った状況で順次状況把握をすべきだと考えます。  今回の見直しを今年と来年の二段階の施行として制度設計し、全体のパッケージだという厚労省の理屈は理解します。一方で、見直しが患者に与える影響について来年八月まで何もしないというのは違うんじゃないでしょうか。そうでなく、半年ごとなど区切って、そして受診動向を丁寧に把握するとともに、これを患者団体も参画する専門委員会にちゃんと報告をして議論していく、そういうプロセスを取るというところを明確に総理から答弁いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) この高額療養費制度の見直しというのは、保険者の実務にも配慮をしながら、本年八月と来年八月の二段階に分けて施行する予定です。  今回の見直しによる受診行動への影響、これを最終的に評価できるのは、来年八月施行分が施行されて一年間経過した後となりますけれども、それまでの間、患者の受診行動を確認しないということではなくて、今回の見直しによる患者の方々の受診行動への影響につきましては継続的に注視していく必要がございます。  本年八月以降、医療費のデータなどを通じて受診行動への影響を継続的に注視して、分析した結果について、しかるべき段階で患者団体の方々も参加する専門委員会などに報告をしたいと考えております。

田村まみ 国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 制度の見直しが終わった後、なかなか検討会が動かないというのが、厚労省のいろんな検討会でありがちなんです。是非、不断の見直しというんだったら、出てきたものを分析する、そして議論する検討会に是非提案して、議論を進めていただくということを今お約束いただきました。ありがとうございます。引き続き、上野大臣にしっかりとその点求めていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  最後に、一昨日の厚生労働委員会で私から、OTC医薬品の一部保険外療養制度に当たり、患者の負担増、対象成分の拡大の議論、これがほとんどだったんですけれども、その以前にこの施策、国民のセルフメディケーションへの理解、活用が重要で、それに資するための医師の行動変容が重要だというふうに指摘してまいりました。  総理は攻めの予防医療を掲げていますけれども、セルフケア、セルフメディケーションを進めることが、ひいては国民の未病、予防につながると私は考えています。セルフメディケーションの推進には大きな役割を果たすというふうに考えられるこのOTC医薬品の活用推進について、診療報酬等によるインセンティブ等々を医師の行動変容のために促して、講じてはいかがでしょうか。  また、セルフメディケーションの推進に当たって、医政局内にセルフケア・セルフメディケーション推進室が設置されていますが、法案の検討規定にある医師等への理解の取組に資するよう、人員配置を含め、体制強化をすべきだと考えますが、総理の見解はいかがでしょうか。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) セルフメディケーションでございますが、軽度な身体の不調を国民の皆様が自分で手当てすることですから、医療機関に対して、今御提案いただいたように、診療報酬上の評価を行うことでどれだけ効果があるのかということについては、これは慎重に考えてみる必要があると思います。  一方で、今回の一部保険外療養制度の趣旨ですとかセルフメディケーションの意義については、医療現場の方々にも十分御理解をいただけるように、これは丁寧に周知を進めてまいります。  担当室については、委員の方からもお話がありましたが、司令塔機能を果たす担当室を設置して、部局横断的に取り組んでおります。体制整備、これは非常に重要でございますので、セルフメディケーションをしっかり推進できる形をつくってまいります。

田村まみ 国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 ありがとうございます。  この推進室、司令塔機能を果たすというところが設置されたということは、私、歓迎していたんです。しかし、一年前にこのセルフメディケーション含めての計画を出すというふうに言っていたんですが、その推進室がやっている検討会、止まったままなんです。そして計画も出てないままなんです。なので、私、ここで体制強化をお願いしております。  もちろん、厚労省内での議論のいろんな事情はあるんですけれども、せっかく攻めの予防医療と言っていて、今回法改正も進めているわけです。必ず、進めていくための計画、出していただきたいことをお願いしておきたいと思いますし、上野大臣から頑張るという答弁いただきましたが、体制整備には総理の御協力が必要だと思いますので、今日御質問させていただきました。  命と健康、人生に大きく関わる、今回、高額療養費の改定、これについては、法案の条文ではなく予算の中での議論があったというふうに認識をしておりますけれども、今日議論させていただいて、不断の見直し、答弁いただきました。  これ、今までも実は、今回の改正以外にも既に課題だと言われていた、例えば外来特例を七十歳、年齢で区切っちゃっているとか、また、入院ではなくて外来治療が進んできているという中でのこの外来特例の、そして高額療養費の制度の見直しというのは、実は観点としてほぼ含まれていなかったんですね。  是非、今回の生活に与える影響もそうなんですけれども、医療の変化、ここも含めて、これまでの課題も含めてちゃんと検討していただきたいということを最後にお願い申し上げまして、私の質問終わりたいと思います。  ありがとうございました。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 公明党の川村雄大でございます。  本日は、高市総理大臣、お忙しいところ、ありがとうございます。  私も高額療養費制度の見直しについて総理に伺いたいと思います。  前回、令和七年の見直しにつきましては、予算審議において、衆議院での修正、参議院での再修正を経て凍結となりました。その最大の理由は、患者の声を十分に聞いていないという点に尽きると思います。その後、九回にわたる専門委員会で患者団体を含めて議論を重ねていただいたものの、実際の自己負担上限の金額が提示されたのは第九回の最終回であったこと、金額についてその後議論が持たれなかったことについて、やはり患者の皆様から不安の声が上がっております。それは、これまでの質疑でも申し上げてきたところでございます。  五月十九日の当委員会の参考人質疑の中で、全がん連の桜井なおみ参考人は、現在も患者団体の声を聞きましたというような答弁がなされておりますが、全く納得ができないというふうに申されました。  改めて、この桜井なおみ参考人御自身もがん患者の当事者でもあられますけれども、納得ができないというような患者さんのお声をどのように受け止めておられますでしょうか。そして、この見直し議論全体を通じて、患者の声は十分に聞いたとお考えでしょうか。総理の御見解を伺います。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) こういった給付と負担をめぐる議論では、様々なお立場の方から御意見をいただいて、そのお一つお一つの意見というのは大変重いものであり、できるだけ丁寧な議論を重ねるというプロセスは重要であると考えております。  今回の見直しでは、患者の方お一人お一人が置かれた状況というのは様々であるという前提に基づいて、専門委員会において延べ二十を超える様々な事例や家計の収支状況に関する資料などをお示しして御議論をいただいています。その際、委員からは、扶養家族がいる者については負担感が重い、収入の減少や非正規雇用への転換というケースもあるといった御意見もいただきました。  様々な角度からこうして議論を重ねた結果、持続可能性の確保という観点から、お一人当たりの医療費の伸びに応じて月額上限額を見直すこと、応能負担という観点に基づき所得区分の細分化を行うこと、長期療養者や低所得者へのセーフティーネット機能を強化する観点から、多数回該当の維持や年間上限の創設、年収二百万円未満の多数回該当の引下げなどを行うということ、具体的な見直しの方向性を記載した資料をお示しした上で合意をいただいたものでございます。  今回の見直しでは、患者団体、医療関係者、財政運営に責任を持つ保険者、また保険料をお支払いいただく労使など、医療保険制度、高額療養費制度に関わる多くの関係者と丁寧な議論を積み重ね、決定したものだと考えております。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 ありがとうございます。  五月二十七日の毎日新聞の紙上の記事でございますけれども、この中で、全がん連の轟浩美事務局長は、今回の負担上限額の引上げ幅は厚労相と財務相の折衝で決定し、専門委員会で議論された基本的考え方に沿っているとは思えないというような記事を寄せておられました。  専門委員会の八回までで基本的考え方を示され、第九回で金額を提示されたと承知をしておりますけれども、この金額設定はその第八回までで示された基本的考え方に沿ったものではないという患者さんのお声に対して、総理はどのような御見解でいらっしゃいますでしょうか。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) この専門委員会ですが、八回にわたる議論で見直しの基本的な考え方について合意をして、で、令和八年度予算案が閣議決定される前日ですね、十二月二十五日に開催した第九回で、具体的な金額をお示しした上で御議論をいただいています。  第八回なんですが、負担上限の額について、一人当たり医療費の伸びに応じた見直しを行うこと、応能負担の観点から所得区分の細分化を行うことなどを明記した資料を提示して御議論いただいた上で、この基本的な考え方について合意をいただいております。ですから、基本的考え方に沿ったものではないという御指摘は当たらないと考えております。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 お一人当たりの応能負担に沿ったものであるというような合意がなされたということでありますけれども、それが実際に提示された金額を第九回で見てみますと、治療を続けることができなくなるような引上げ幅であったというふうに患者が受け止めているということでございます。そして、そのことを、多くの、患者さんだけではなくて、多くの医療経済学者の方、それから様々なシミュレーションを通じて、この委員会、国会審議を通じて明らかになっているということでございます。  この金額が引き上げられたことによって生活が脅かされてしまう、破滅的な医療支出に該当してしまう、そういう方が増えてしまうという、そういうことで患者さんが懸念を示されているということを強く申し上げたいと思いますが、その点について、総理、いかがお考えでしょうか。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) 今回の見直しですが、令和七年度の案と比べて、負担上限の額について負担の増加を抑えたものにする、多数回該当の金額を維持する、新たに年間負担に上限を設ける、年収二百万円未満の課税世帯の多数回該当の金額を引き下げるなど、長期療養者や低所得の方々に十分配慮したものとしていると考えております。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 総理今おっしゃっていただいた年間上限額の設定でありますけれども、確かにそれが実装された暁には今よりも負担が減る方も一部おられることは事実でございますけれども、この年間上限額の償還が実際なされるのは制度開始から一年を経て以降であるという答弁がございます。つまり、令和八年八月に年間上限を設定したといっても、実際にその恩恵にあずかるのは来年の七月以降という答弁だったでしょうか、一年を経てからということになるわけでございます。  総理、一年間の闘病期間を、その猶予を持てない患者さんも利用されるのがこの高額療養費制度でございます。そういった意味においてはセーフティーネット機能は強化されていないというふうに私は思ってございます。  そして、この令和八年と令和九年の見直しについてパッケージで行うという旨の政府答弁が繰り返されておりますけれども、改めて確認させていただきますけれども、令和九年八月の見直しに係る予算は、令和八年度予算には含まれておらず、令和九年度予算の編成及び審議の対象であるということで間違いないでしょうか。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) 今回の高額療養費の見直しですが、今国会において、令和九年分を含めた見直し全体について十分議論を行ってきたもので、パッケージとして実施するものです。今後、見直し全体の施行に向けて周知、広報ですとかシステム改修を進めていくということになります。  令和九年分は令和九年度予算案に盛り込まれるものでございます。令和九年度予算審議の中で御議論いただくということについても否定するものではございませんが、政府として令和九年分の見直し内容について改めて検討を行うということを考えているものではございません。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 この令和八年八月からの見直しについても、公明党と、我々といたしましては、まだまだ議論が尽くされていない、改善の余地がある、足らざる部分が多いということで予算の修正案も出させていただいて、否定されたことは重ねて残念ではありますけれども、やはり、来年度分、令和九年分がパッケージであるという条文上の根拠は当然、そもそもこれ政令事項でありますから条文上の根拠はないわけでありまして、そして、来年度の予算審議に当たっては、しっかりとこのことについても、まだ議論の余地があるというふうに総理もおっしゃったというふうに思いますので、不断の見直しを進めて、またしっかり議論していきたいと思います。  それから、田村委員からもありましたように、この令和八年八月の見直しが仮に行われた場合でも、あらゆる角度からしっかりと、患者の治療に与える影響、家計に与える影響、これを調査をするようにと改めて総理から指示をしていただけないでしょうか。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) これは、やはり現役世代の方も含めて誰もが利用する可能性がある大切なセーフティーネットでございます。将来にわたって堅持していくということが必要でございます。  今回、この医療保険制度ですけれども、避けては通れない課題でございますから、こうして御議論をいただいております。今回の見直しが受診行動に与える影響を注視していくということは非常に重要ですので、本年八月以降もデータを継続的に確認してまいります。  また、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、これらの具体的な分析手法については、厚生労働省で検討していきますけれども、年齢、所得、疾病、療養期間などをできるだけ細分化した上で丁寧に検証したいと考えております。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 時間過ぎて、大変ありがとうございました。  以上でございます。

猪瀬直樹 日本維新の会

○猪瀬直樹君 日本維新の会、猪瀬直樹です。  今般法改正がされますと、高額療養費に年間上限が設けられることになりまして、そうなれば、高齢者の医療費の年間自己負担額が過大になるおそれが低下することとなります。このことで、高齢者の医療費自己負担を三割に引き上げる大きな支障がなくなったと考えますが、時間はありませんので、これ総理の見解を伺うつもりでしたが、これ通告してありますけどなしにして、次に進みます。  高齢者の医療費の自己負担の見直しについては、自民党と日本維新の会の連立政権合意書において、年齢によらない真に公平な応能負担の実現について令和八年度中に具体的な制度設計を行うとされているということを踏まえ、高齢者の三割への引上げを含め、現在検討中です。その三割引上げの見直しに当たってどうするかということで、具体的な提案をさせていただきます。  いわゆる学年式という経過措置を導入したらどうかということで、このちょっと資料を御覧になっていただくと、(資料提示)これ、七十歳から七十四歳の患者自己負担を一割から二割とする制度改正を二〇一四年にした際の経過措置を図にしたものです。例えば、平成二十五年度、つまり二〇一三年に六十九歳で三割負担だった者は、二〇一四年、翌年に七十歳になると二割負担に、次の年に七十歳になった者はまた二割負担になるというように、段階的に二割負担とする仕組みで、五年たって全員二割負担になったということでして、学年が上がるごとに二割負担の者が順に増えることから、僕、これ学年式というふうに呼ぶことにしております。この仕組みの良い点は、個人で見ると、連続しているので負担増にならない点ですね。  つまり、今回の件でいえば、六十九歳の人が七十歳になったらそのまま三割、七十四歳の人が七十五歳になってもそのまま二割、これ繰り返していけば、いずれ七十五歳以上は全部三割になります。  僕は、高齢者の自己負担を三割に引き上げる際には、この学年式を経過措置として取り入れたらどうなのかと。これ苦心のアイデアなんですけどね。これも総理がきちんと前向きに御答弁いただくと、厚労省の中でも検討がスムーズに始まると思うんです。是非よろしくお願いいたします。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) 今御紹介いただいた方法ですけど、これ平成二十六年度から平成三十年度にかけて、七十歳から七十四歳の医療費窓口負担割合を一割から二割へと段階的に引き上げた際に行った方法ですね。この方法は、個人単位で見れば窓口負担割合は増加しないというメリットがございますが、一方で、施行時に七十歳に達していたかどうかといった面があることにも留意は必要でございます。  高齢者の医療費窓口負担割合の在り方については、個人の負担が過大なものとならないよう留意をしながら、公平性にも配慮しながら、実施方法を含めて検討を進めてまいります。

猪瀬直樹 日本維新の会

○猪瀬直樹君 かつて、年金でも何年か掛けて六十歳から六十五歳に受給年齢変えていったことはありましたけれども、こういう学年式というものを取り入れていくと、とにかく自然にうまくこの問題は解決していくんじゃないかということで、もう一度よく考えていただければと思います。  どうもありがとうございました。

岩本麻奈 参政党

○岩本麻奈君 参政党の岩本麻奈です。  さて、今回の健保法改正では、限られた財源の中で必要な医療を確保しつつ、国民皆保険制度を持続可能にしていくための方向性が示されております。  本日は、制度論の前に、まず医療の目的とは何かという最も根源的な問いから総理に伺いたいと思います。総理は、医療の究極の目的とは何であるとお考えでしょうか。一言でお願いいたします。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) 医療政策の根本目的でございますが、国民の健康の保持に寄与することであります。皆様が元気に活躍されること、治療にとどまらず、健康を守り健康寿命の延伸を図ることというのは非常に重要だと認識しております。

岩本麻奈 参政党

○岩本麻奈君 どうもありがとうございます。  今、健康、健康寿命、元気にというすばらしい御答弁をいただきました。ただ、私はそこにあえて幸せという言葉を加えたいと思います。医療とは、単に病気を見付けることや数値を改善することだけではなく、患者さんが安心してその人らしく尊厳を持って幸せに生きることを支える営みだと思っております。  全国の医療現場では、患者さんの生活の質や幸福感よりも、症状や数字とかでの管理が優先されやすいという場面がございます。私は、先日、仙台で認知症医療の現場を視察しました。そこでは、投薬を最小限にしながら、歌や演劇などで情動、すなわち感情を刺激する医療が行われておりました。認知症の方が、歌を聞いて涙を流す、演劇を見て笑う、家族の話をきっかけに表情が戻る、その姿を見て、私は改めて医療とは何のためにあるのかを考えました。総理に冒頭、医療の目的を伺ったのもそのためです。  かねてから、総理は攻めの予防医療を掲げておられます。私は生活習慣の改善や重症化予防は極めて重要だと思います。そして、検査や介入を増やすこと、これのみで、国民が健康で幸福になることとは必ずしも同じではないと思います。早期発見によって、もちろん救われる命がある一方で、偽陽性、過剰診断、過剰治療、そして不安の増大というような不利益もございます。  私が長年暮らしたフランスでは、日本ほど一律、網羅的に検査を重ねる文化というか習慣はなく、本人の状態や生活の質を踏まえて検査や介入を慎重に判断する傾向がありました。だからこそ、どれだけ検査を増やしたかではなく、本当に健康と幸福につながる予防とは何かを、科学的根拠と利益、不利益の両面から見直す必要があるのではないでしょうか。  そこで伺います。私は、不可避的に医療費が増大してしまう検査や介入の拡大だけではなく、食事、睡眠、運動、地域での健康づくり、いわゆる養生、そして必要に応じたセルフメディケーションなどを通じて、根源的に健康を維持するという意味での攻めの予防医療にも目を向けるべきだと考えますが、国民皆保険制度を持続可能にしながら、国民が安心して穏やかに幸せに年を重ねられる社会をどのように構築していくお考えか、総理の御所見を伺います。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) 攻めの予防医療に触れていただきまして、ありがとうございます。攻めの予防医療や健康づくりを進めて、国民の皆様が安心して年を重ねられる社会を実現するということが非常に重要だと考えております。  このため、健康日本21によりまして、栄養、食生活、運動、睡眠などに関する生活習慣の改善ですとか、社会とのつながりや地域における健康づくりを推進しております。また、医療資源が限られている中でも、適切な健康管理の促進を図りながら、医療費の適正化にもつながるセルフメディケーションの推進に取り組んでいます。  さらに、将来にわたって国民の皆様が安心して医療を受けられる基盤を堅持するために、本法案を御審議いただいております。全ての国民の皆様が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現のために、個人の健康状態の改善ですとか、そのための社会環境の整備を進めてまいりたく存じます。

岩本麻奈 参政党

○岩本麻奈君 非常に前向きというか、有り難いお言葉をいただきました。  私も、AIや医療のDXの進化により、今後は年齢とか検査値だけで一律に判断するのではなく、病歴、家族歴、生活背景、価値観、リスクに応じた個別化医療が可能になると考えております。本当に必要な検査や治療を見極め、不要な医療介入を減らすことは、患者さんの不安や負担を減らし、医療費の適正化にもつながると思っております。  さて、次の質問なんですが、現代の日本の医療制度には、公的医療保険によって国民全体で医療を支える一方で、医療機関の経営は患者数、検査、投薬、入院、病床稼働率などに大きく左右されるという構造があります。そのため、医療費適正化を進め、必ずしも必要ではない受診や検査、医療介入を減らそうとすれば、その一方で、医療機関の経営や地域医療の維持に影響が出る可能性があります。ここに制度上の大きな難しさがあると思います。  だからこそ、単に医療費を削るのではなく、必要な医療を守りながら、重症化予防、在宅移行、多剤併用の是正、過剰な医療の抑制、患者の生活の質を守る取組も医療の価値として評価される制度へ進めていく必要があるのではないかと思っております。  そこでお伺いします。医療機関が、検査や医療介入を増やすことだけではなく、必要な医療に絞り健康を守ることによっても適切に評価される制度へと進めていく方向性について、総理の御所見を伺います。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) 今後の医療提供体制におきましては、単に患者数や病床稼働率のみならず、健康維持や重症化予防、それから患者様御本人の意思を尊重した医療の提供などを適切に評価していくという視点は非常に重要だと思っております。  現在の診療報酬におきましても、糖尿病などの重症化予防ですとか、かかりつけ医機能の評価、またリハビリテーションにおけるアウトカム評価など、単なる医療提供量だけではなくて、患者の方の状態の改善ですとか、生活の質を重視した評価を行っています。こうした取組で患者の方々本位の医療や健康維持というものを推進してまいりたいと考えます。

岩本麻奈 参政党

○岩本麻奈君 ありがとうございます。  現場の医療機関、そしてやっぱり医療者は、地域医療を支えるために日々本当に努力なされております。その医療者自身も、ただ疲弊するのではなく、誇りと納得感を持って医療に向き合える制度でないといけないと思います。どれだけ医療を増やしていくかということではなく、どれだけ国民の健康と幸福を守れたか、その視点をこれからの日本の医療政策の中心に据えるべきではないかと申し上げて、私の質問を終わります。

白川容子 日本共産党

○白川容子君 日本共産党の白川容子です。  一部保険外療養について伺います。  総理は、一部保険外療養の対象について、法案全体を読めば、見直しの対象は薬剤を念頭に置いたものと、私の本会議での質問に対して答弁をされました。自民党と日本維新の会の政調会長間合意で、OTC類似薬だけでなく、OTC類似薬以外の薬剤にも拡大することを目指すとされているので、そのことをおっしゃられたのだと思います。  しかし、これまでの私の委員会での質問に対して、六十三条二項六号に規定されているその他の療養の対象は薬剤だけではなく、診療、診察など、療養全てが含まれると厚労省はお認めになりました。条文上は、薬剤に限らず保険外しができる仕組みとなっています。  薬剤のみが対象であるという解釈を示しましたけれども、薬剤以外も保険から外せる条文を規定していることは、立法事実から逸脱しているのではないですか。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) 一部保険外療養につきましては、今おっしゃっていただいた与党の政調会長間合意や大臣折衝事項を定める際や、厚生労働省の審議会におきまして、医療用医薬品の処方を受ける方とOTC医薬品を購入する方との公平性を確保する観点や、現役世代を中心とする保険料負担を軽減する観点から議論を行ってまいりました。その上で、連立政権合意の趣旨が現役世代を中心とする保険料負担の軽減にあることですとか、審議会の議論の対象がOTC類似薬であることを念頭に置き、議論を行ってきたことを立法事実としております。  一部保険外療養の規定ぶりにつきましては、議論の経緯、その状況も含めた立法事実、その他の療養の前段に代替性が特に高い薬剤を用いた療養と記載されていること、附則の検討規定、これらを踏まえますと、一部保険外療養の規定の趣旨としては、薬剤のみを対象としたものと解釈しております。立法事実から逸脱しているとの御指摘は当たらないものでございます。

白川容子 日本共産党

○白川容子君 解釈で一定の拘束力を掛けるということですけれども、法規定の修正は行わずに、条文上は療養全てが含まれることに変わりはありません。  そういう下で、先週の経済財政諮問会議では、民間委員からこういう意見が出ています。高度、高額の医薬品、医療へのアクセスを確保する中で、制度の持続可能性を確保するための軽微で日常的に利用する医薬品、医療、低いリスクに対する必要な方策などを検討すべき、医薬品だけではなく、医療についてもこうやって言及をし、軽微、低いリスクなどと意見を言っています。こういう議論を見ていると、必要性の低い給付は保険から外してもよいという発想があり、一部保険外療養で、例えば、一般的な採血検査、水分点滴、皮下注射、簡易な外科処置の短期処置や短期のリハビリ、心理療法、軽い麻酔など、様々な医療を低いリスクだと、低リスクの医療だとみなして給付制限していくのではないかと危惧するわけです。  薬剤のみが対象だという解釈を示したのですから、一部保険外療養の対象として、薬剤以外の療養は含むことができないように条文上明確に規定するべきではありませんか。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) これは繰り返しになってしまうかと存じますが、一部保険外療養の規定ぶりについては、議論の経緯、その状況も含めた立法事実、その他の療養の前段に代替性が特に高い薬剤を用いた療養と記載されていること、そして附則の検討規定、委員もお持ちだと思います、私もよく読んでおります。これらを踏まえれば、一部保険外療養の規定の趣旨としては、薬剤のみを対象したものということでございます。ですから、条文を見直す考えはございません。  なお、経済財政諮問会議は、この後の骨太の方針ですとか日本成長戦略などについて自由に委員に御意見を言っていただいている、そういう段階でございます。それによって何かが決まっているということではございません。

白川容子 日本共産党

○白川容子君 国民皆保険は国民が安心して暮らしていくためのその基盤なのですから、政府の裁量一つで、必要性が低いから自己負担もしてもらおう、こういうことはあってはならないと思うんです。こういうことを制度化をする一部保険外療養は認められないということを申し上げまして、質問を終わります。

天畠大輔 れいわ新選組

○天畠大輔君 代読します。  れいわ新選組の天畠大輔です。  私は、高額療養費の限度額引上げによる自己負担増で、とりわけ貧困層を始め経済的に厳しい状況にある病気の人たちが受診を控えてしまい、状況が悪化することを強く懸念しています。  二〇二二年に後期高齢者の窓口負担を一割から二割に引き上げたとき、当時の岸田首相は、配慮措置も講ずることで必要な受診の抑制を招かないようにしていると説明していました。しかし、この答弁とほぼ同時期に行われた全国保険医団体連合会の調査では、窓口負担が一割の人に比べて、二割の人の受診控えの割合が高くなっていました。自己負担増が受診抑制につながるのは明らかだと言えます。  総理、現実に既に経済的理由で治療を諦めている人がいるのです。今回も窓口負担を引き上げたときと同じことが起こるのではないでしょうか。高額療養費の自己負担を引き上げれば、格差が拡大するのではないですか。  参考人質疑でも、全国がん患者団体連合会副理事長の桜井なおみ氏は健康格差の拡大を強く懸念していました。政府は、多数回該当がある、年間上限があると主張しています。しかし、負担増が見える中で、上限に達する前に治療を断念する人が出ることが問題なのです。  上野大臣は、国会で、必要な受診が抑制されるということは想定していないと説明しています。これは、政府自身が給付率の減少で千七十億円を削減できると見込んでいることと矛盾します。給付率の削減見込みは、受診抑制が起きることを政府自身が想定していることにほかなりません。医療制度の重要なセーフティーネットを重篤な患者から奪うのは弱者の切捨てです。弱者が生きづらい社会をつくることを総理はお望みなのでしょうか。いかがでしょうか、総理。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) 高額療養費制度の見直しに当たりましては、専門委員会で八回にわたる議論で見直しの基本的考え方について合意をし、第九回で具体的な金額をお示しした上で御議論をいただいております。  その結果、令和七年度の案と比べ、上限負担の額に、負担上限の額について負担の増を抑えたものとする、多数回該当の金額を維持する、新たに年間負担に上限を設ける、年収二百万円未満の課税世帯の多数回該当の金額を引き下げるなど、制度の持続可能性を確保しつつ、長期療養者や低所得者に十分配慮したものとしております。  今回の見直しは、患者団体を始め、保険者、労使、医療関係者など多くの関係者と丁寧な議論を積み重ねた上で、長期療養者などに配慮しつつ、重要なセーフティーネットを将来に継承するためのものでございます。弱者を切り捨てるものではないこと、これは御理解を賜りたく存じます。

小川克巳 自由民主党・無所属の会

○委員長(小川克巳君) 天畠君が発言の準備をしております。お待ちください。

天畠大輔 れいわ新選組

○天畠大輔君 もし治療を諦める方がいたら、それは自己責任ですか。総理、はいかいいえでお答えください。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) 必要な受診はしっかりと受けられる、これが大切なことでございます。自己責任だとは申し上げておりません。これは、制度の重要なセーフティーネットを将来に継承するためのものであって、本当に弱者を切り捨てるといったものではないということを御理解いただきたく存じます。

小川克巳 自由民主党・無所属の会

○委員長(小川克巳君) 天畠君が発言の準備をしております。お待ちください。

天畠大輔 れいわ新選組

○天畠大輔君 それでは、なぜ治療を諦める選択肢が出てくるのでしょうか。代読お願いします。  今年、全国保険医団体連合会が実施した調査に集まった声を紹介します。高額療養費制度を使って乳がんを治療したことのある三十九歳の女性は、今後もし再発すれば子供の教育費のために標準治療を控えるかもしれないと答えた上で、負担限度額の引上げは、現役世代に未来を諦めてくれと政府から言われているみたいだと回答しています。肺がんの再発を繰り返している五十五歳の女性は、限度額が上がれば、子供の大学の授業料を確保することを優先して、治療は諦めるつもりですと答えています。  自己責任ではないのなら、この人たちが治療を諦めるのは政府の責任ということになります。総理、この患者さんたちに何と声を掛けますか。

高市早苗 内閣総理大臣 自由民主党・無所属の会

○内閣総理大臣(高市早苗君) 必要な治療を諦めていただく趣旨のものではございません。長期療養が必要な方へのセーフティーネットを強化する観点から、年間上限の創設、こういったもの、今年度の議論の中でやってきたわけでございます。  こういった患者さんの方、例えば子供さんの教育については子供さんの教育を支援するための制度がございます。様々な福祉制度を組み合わせながら、しっかりと社会全体で支えていけるように、これは相談の窓口の充実も必要でございますが、しっかりと啓発、周知をしてまいります。

天畠大輔 れいわ新選組

○天畠大輔君 代読します。  まとめます。  総理、制度の持続性は重要ですが、制度が残っても人がいなくなってしまっては意味がありません。制度を残すために子供の将来や患者の命をてんびんに掛けるなど、あってはなりません。  必要な治療を安心して受けることができるという高額療養費制度の本来の目的に立ち返ることを強く求めて、質問を終わります。

小川克巳 自由民主党・無所属の会

○委員長(小川克巳君) 以上で内閣総理大臣に対する質疑は終了いたしました。  内閣総理大臣は御退席いただいて結構でございます。  他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより原案及び修正案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

郡山りょう 立憲民主・無所属

○郡山りょう君 立憲民主・無所属、郡山りょうです。  私は、会派を代表して、健康保険法等の一部を改正する法律案に反対、修正案に賛成の立場から討論を行わせていただきます。  本法律案は、高額療養費制度、OTC類似薬の保険給付見直しなど、性格の異なる様々な項目を一くくりにして改正するものであり、丁寧な審議を妨げたと言わざるを得ません。  高額療養費制度については、既に経済的負担から必要な治療を断念せざるを得ない方がいる中、令和八年と令和九年の二段階の負担増を断行しようとしています。WHOが定義する破滅的医療支出の状態となる方が生じる可能性が指摘されており、当事者の声を十分に反映せずに自己負担を増やすことは大きく間違っています。パッケージで行うことに固執せず、いま一度立ち止まり、高額療養費制度について検討し直す必要があります。  OTC類似薬の一部保険外療養については、代替性を判断する観点が不明確であり、対象範囲がなし崩し的に広がることや必要な受診が抑制されることへの懸念が拭えません。  制度の持続可能性を高めるためには所得の把握の充実と応能負担の原則の徹底が不可欠です。現役世代と高齢者世代との世代間負担の問題も、年金、介護を含む社会保障制度全体の枠組みの中で論じるべきです。  さらに、攻めの予防医療をいかに担保するかという観点も重要であり、長時間労働の蔓延や裁量労働制の拡大への懸念など労働環境の改善、また定期健康診断、歯科健診等の体制充実など、一体的に取り組む総合的なアプローチが求められます。  国民皆保険制度の中核を担う高額療養費制度において患者の自己負担を増やすのではなく、医療保険制度、そして社会保障制度全体の枠組みについて与野党を超えて議論を深めなければなりません。  私たち立憲民主・無所属の会派は、今後も国民の命と暮らしを守り抜くため全力で取り組むことをお誓い申し上げ、討論といたします。  ありがとうございました。

川村雄大 公明党

○川村雄大君 公明党の川村雄大です。  私は、会派を代表し、ただいま議題となっております健康保険法等の一部を改正する法律案政府原案に対し反対、修正案に対して賛成の立場から討論を行います。  医療保険制度を将来にわたって守り抜くこと、現役世代を始めとする保険料負担の軽減、給付の効率化、制度の持続可能性の確保等は、避けて通ることのできない課題であります。  とりわけ高額療養費制度は、病に直面した方が経済的な理由によって治療を断念することのないよう支える我が国医療保険制度の中核です。しかるに、政府原案は、その見直しに当たり、療養に必要な費用の負担が患者の家計に与える影響、発症後の収入減少、教育費や扶養に係る負担への影響等について十分な検討がなされているとは言えません。  条文に記された長期療養者への配慮についても不十分です。すなわち、年間上限額の償還が制度開始から一年以上後になり得ること、保険者をまたいだ多数回該当の継続が実現していないこと、七十歳未満におけるいわゆる二万一千円の壁など、制度運用上の課題が多く残されています。そのため、長期療養者のみならず、とりわけ中低所得者の命を守るセーフティーネットとしての機能を十分に果たすことができません。  専門委員会での議論についても、具体的な自己負担額が議論の最終回で示され、患者の声が制度設計に十分反映されたとは言えません。これでは、患者の声を十分に受け止められず、憲政史上初となる衆議院での修正、参議院での再修正の後に凍結に至った前回の反省が生かされておりません。  これらの課題に対して、国会審議を通じて与野党の議員から様々な懸念が示されました。しかし、政府の答弁は同じ答弁書を読むだけの場面が多く、議論に真摯に向き合っていただいたとは言い難いものでございました。  例えば、政府は、財政効果には受療行動の変化を織り込んでおきながら、必要な受診抑制は想定していないと強弁する一方で、その根拠を十分に明らかにしておりません。また、誰が負担増となり、誰が軽減されるのかという全体像もなお十分に示しておりません。  さらに、政府は、制度見直し後の影響について、丁寧に検証する、注視すると繰り返しながら、令和九年八月の第二段階の見直し前に第一段階の影響を十分に分析することは制度設計上困難であり、見直し全体の評価には少なくとも令和十年七月までの数字整理が必要であると答弁をされました。これでは、経済的負担によって治療に甚大な影響が出てしまうという患者団体の不安、そして国会の審議を軽視した対応と言わざるを得ません。  また、一部保険外療養の創設の理由として、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性を挙げておきながら、イトプリドというOTC医薬品を服用できない妊婦がどうして特別の負担を支払う対象になるのかを明確にできず、さらに、使用上の注意に関する指摘に対しても真正面からの答弁をいただけませんでした。必要な受診を妨げないための制度上の考え方について、論点を曖昧にした答弁に終始したことは極めて不誠実であります。  我が党は、こうした足らざる部分を補うため、高額療養費制度の中核的役割、家計への影響、必要な受診への影響、患者、医療者、専門家等の意見聴取を法律上明確にすること、また、OTC類似薬の一部保険外療養を適用するに際して、代替性を厳格に判断し、必要な医療へのアクセスを守ること等を定めた修正案を提出をいたしました。  もとより、政府原案には、妊娠、出産に伴う妊婦の経済的負担軽減、国民健康保険における子供の均等割保険料軽減の拡充、後期高齢者医療制度における金融所得を反映させる見直しなど、公明党がこれまで全力で取り組んできた大切な法改正も含まれております。しかし、今申し上げたように、国会審議を通じて生命、生活、生存を脅かす可能性のある重大な高額療養費制度の見直しに対して真正面から答弁をしない姿勢は残念であり、よって、政府原案に賛成することはできません。  以上、政府原案に対して反対の理由、そして修正案に対しての賛成の理由を申し述べ、私の討論を終わります。  ありがとうございました。

白川容子 日本共産党

○白川容子君 私は、日本共産党を代表して、健康保険法等の一部を改正する法律案、立憲民主、公明提出の修正案に反対の討論を行います。  本法案は、医療保険制度を持続的なものとしていくために給付と負担を見直すことが重要だとして提出されましたが、公費を抑制するために、その分の個人の窓口負担に転嫁できる仕組みづくりだと言えます。  反対する理由の第一は、療養の一部を保険から外す一部保険外療養を創設するからです。一部保険外療養は、有効性、安全性が確認されたものであっても保険外の自己負担を求められるようにするものです。  OTC類似薬七十七成分、千百品目を保険給付から外し、四分の一の追加負担を求めるとしていますが、月額約三十三円の保険料負担軽減の一方で、三割負担の方は現在の一・五倍の負担増となります。低所得者を中心に費用負担の重さから受診間隔を必要以上に空けたり薬を節約するなど、必要な医療を妨げ、国民の健康を犠牲にするものと言わざるを得ません。来年度中に保険からの除外割合や対象成分の拡大の検討が既定路線となっていることも重大です。  更に問題なのは、一部保険外療養について、OTC類似薬にとどまらない無限定な規定となっていることです。対象となる療養が薬以外の診察、処置、入院、手術などが排除されない規定に、また、一部保険外と言いながら、一連の療養から一部の療養を取り出して、それを全額保険給付から外すこともできる規定になっています。  しかも、厚労省が給付する必要性が低いと判断しさえすれば、保険外しの対象や金額は国会に諮らず決定することができます。必要かつ適切な医療は、基本的に保険診療により確保するという国民皆保険制度の根幹を揺るがしかねないものだと言わなければなりません。  審議の最終盤になって、厚労省が、薬剤のみを対象とするという、条文からは読めない解釈を示しました。そのような解釈を示しても、OTC類似薬を始めとした薬剤の保険外しを進めることに変わりはなく、一部保険外療養の創設自体が問題です。  第二に、協会けんぽの準備金増加を理由として、二〇一五年から実施されている国庫補助の特例減額の時限的措置を設け、三年間に限って更に毎年五百億円を削ることになっているからです。財政再建のために保険料率を引き上げた経過に照らしても、準備金が積み上がっているのであれば引下げにこそ使うべきです。  なお、高額療養費制度で長期療養者の家計への影響を考慮すると規定していますが、そもそも患者団体などの強い批判を浴びながら、月額上限額の引上げを八月から強行しようとしていることは到底認められません。  修正案につきましては、高額療養費制度に係る見直しについては評価をするものですが、一部保険外療養を容認する規定が含まれているため、反対です。  以上を述べて、討論を終わります。

天畠大輔 れいわ新選組

○天畠大輔君 患者の命を脅かす本法案に断固反対です。代読お願いします。  私は、れいわ新選組会派を代表し、政府提出の健康保険法改正案並びに立憲民主党、公明党提出の修正案の二案に対し、反対討論を行います。  まず、閣法に対する反対理由を述べます。  反対理由の第一は、本法案の出発点に当たり、患者、家族など、当事者の視点が結果として無視されている点です。医療費負担が家計を破壊する破滅的医療支出のリスクが指摘されている時点で、本法案の制度設計は失敗していると言わざるを得ません。  第二は、現行健保法が一条及び二条で掲げる福祉向上への寄与と国民が受ける医療の質の向上という目的、理念に対し、正反対のブレーキを掛けている点です。  第三は、OTC類似薬において薬剤料の四分の一を特別の料金として徴収することにより、窓口負担が三割から実質ほぼ五割へ大改悪になることです。  第四は、高額療養費の自己負担限度額引上げです。  肺がんを患った五十五歳の女性は、今年八月からは限度額が上がるため、子供の大学の授業料を優先して、今までの治療を諦めるそうです。受診控えで消え行く命は今もあり、これからもっと増えるのは明白です。不安を抱える利用者に、受診を続けるか、家族のため諦めるかという非人道的択一を迫るものです。断じて許せません。  最後に、反対理由の第五を述べます。  政府は、二〇二三年五月成立の全世代型社会保障法で、後期高齢者一人当たりの保険料と現役世代一人当たりの後期高齢者支援金双方の伸び率をそろえました。今回は、持てる高齢者と持たざる高齢者の不公平感に人々の目を誘導し、株式配当などの金融所得を窓口負担に反映させるというのです。市民の間に不信感をあおり、福祉の前進にブレーキを掛ける高市政権に、福祉や医療を語る資格はありません。  次に、修正案についてです。  患者、家族など当事者の視点を無視したままスタートした閣法の致命的ミスを修正すべく、社会保障審議会において、受給者、医療従事者などに意見聴取することは評価できます。しかしながら、以下の二点を理由として反対いたします。  第一に、この修正が今年八月に政府が強行する高額療養費の自己負担額上限引上げに対して何ら歯止めとなっていないこと、第二に、来年八月の二段目の引上げの際、抜本改正のための調査を求めるというものの、その制度設計自体、政府に委ねられているということ、この二点が修正案の反対理由です。  以上、健康保険法改正案並びに立憲民主党、公明党提出の修正案の二案に対する反対討論を終わります。

小川克巳 自由民主党・無所属の会

○委員長(小川克巳君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより健康保険法等の一部を改正する法律案について採決に入ります。  まず、川村君外三名提出の修正案の採決を行います。  本修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

小川克巳 自由民主党・無所属の会

○委員長(小川克巳君) 少数と認めます。よって、川村君外三名提出の修正案は否決されました。  それでは、次に原案全部の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

小川克巳 自由民主党・無所属の会

○委員長(小川克巳君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、小西君から発言を求められておりますので、これを許します。小西洋之君。

小西洋之 立憲民主・無所属

○小西洋之君 私は、ただいま可決されました健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。  一、医療保険制度の見直しに当たっては、給付と負担の在り方の見直しに加えて、医療機能の維持や医療従事者の確保といった医療提供体制の在り方、医療の質の向上への対応を含め、医療全体をどのように維持し、国民皆保険制度を堅持していくかとの観点から、議論を行うこと。  二、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しに当たっては、妊産婦の経済的負担の軽減や妊産婦が納得感を持ってサービスを選択できる環境整備が重要であり、その前提となるサービス内容と費用の見える化、それに基づく標準化を確実に実施し、安全・安心な出産ができる環境整備に向け、周産期医療提供体制の確保に最大限努めること。また、当分の間、出産育児一時金の適用を受けることを可能とする経過措置については、できる限り多くの分娩施設が新たな給付体系を選択するよう促すとともに、妊産婦の選択に不利益・不公平が生じたり、保険者に過度な事務負担が生じたりすることのないようにしつつ、厳しい労働・経営環境に置かれた分娩施設の状況と意向を十分に踏まえること。さらに、新たな制度の下で地域の周産期医療体制を維持・確保できるよう、国から分娩施設への支援や丁寧な説明など、所要の措置を講ずること。  三、分娩施設の体制維持・確保、産科医の確保や地域偏在の解消など、周産期医療提供体制の整備は、国のインフラ整備に関わる問題であり、公費による支援を含む必要な対応策を検討すること。  四、分娩費、出産時一時金等の金額の設定に当たっては、医療保険財政及び保険料負担への影響を十分に考慮するとともに、分娩施設を始めとする関係者の意見を十分に踏まえること。とりわけ、分娩経過が多様であることや、地域における分娩施設の経営実態を踏まえた標準的費用の設定、加算措置その他必要な措置を講ずること。また、物価動向や人件費その他の経済状況の変化に適切に対応する観点から、関係者の意見も踏まえつつ、不断に見直すこと。  五、妊婦の希望に応じて安全・安心な出産ができる環境整備に向け、麻酔を実施する医師の確保や安全管理体制の標準化など、安全で質の高い無痛分娩や痛みの緩和を目的とした処置の提供体制確保のための方策を講ずること。  六、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への責務明確化に当たっては、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への取組推進に向けて適切に支援するとともに、現場の実態を幅広く把握・検証し、医療の安全性や質の担保、患者のプライバシー・個人情報の保護に留意し、幅広い医療機関において適切に業務効率化・勤務環境改善が推進され、現場労働者の負担軽減に資する取組となるよう留意すること。  七、一部保険外療養の施行に当たっては、薬剤の支給において、要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性の高いものであっても、適正な医療の提供を確保するために必要なものについては、将来にわたって保険給付の対象とするとともに、配慮が必要な者への措置は将来にわたって維持すること。さらに、国民の受診機会の確保、重症化の防止及び医療費への影響等を総合的に勘案し、患者に過度な負担を生じさせ、又は必要かつ適切な受診が抑制されることのないようにするとともに、制度導入後の影響について実態を把握・検証し、適時、ホームページ等で広く公表しつつ可逆的な見直しを含む必要に応じた見直しを行うこと。  八、一部保険外療養の対象範囲については、薬剤以外の診療行為を含めるべきではないという指摘もあったこと等を踏まえ、十分に検討すること。  九、一部保険外療養の導入に当たっては、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保の観点から、イトプリドの妊婦に対する使用上の注意等を精査、検討すべきとの指摘があったことを踏まえ、イトプリドを妊婦に使用する際に別途の負担を求めない方向で整理すること。  十、一部保険外療養の導入に当たっては、対象薬剤や要配慮者の範囲、患者負担割合を有効成分、効能効果、最大用量等を踏まえ精査、検討するとともに、患者・国民及び関係者に対して丁寧な説明を行い、その意見を十分に踏まえること。また、検討過程の透明性を確保する観点から、検討のための資料及びデータ、前提条件等について出来る限り詳細に関係審議会等に提出し、議論の内容を明らかにすること。  十一、高額療養費等の制度は、重い疾病等に直面した場合であっても、日本国憲法第十三条が保障する個人の尊厳及び同第二十五条が保障する生存権が著しく毀損されることのないよう、国民皆保険制度において国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たしていることに鑑み、将来の見直しに際しても、高額療養費等の支給を受ける者が療養等に必要な費用の負担により生活に困窮することのないよう、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項は、高額療養費等の支給を受ける者の「療養等に必要な費用の負担が家計に与える影響」及び「必要かつ適切な受診に与える影響」を考慮して定めることとし、長期療養者をはじめ療養等に必要な費用の負担が家計の負担能力に応じたものとなるよう配慮すること。また、その際には、高額療養費等の支給を受ける者の「給与等の収入の状況及び当該収入の変動状況」、「子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出等の状況」及び「療養等の状況等の生活の実態」など、可能な限り受給者の多様性を把握しこれを踏まえた検討を行うこと。さらに、高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況等に応じ、きめ細かく、かつ、できる限り利便性に配慮した支給要件、支給方法等とすること。加えて、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、引き続き、その手続に当たり、高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者、高額療養費等の支給を受ける者に対する医療に従事する者、高額療養費等に関して学識経験を有する者、保険者や保険料納付者である労使等を社会保障審議会に参画させ、その意見を聴くための措置を講ずること。  十二、高額療養費制度の支給要件等の見直しに当たっては、多数回該当や年間上限に該当しない患者であっても必要な医療へのアクセスが阻害されないように留意すること。また、制度の見直しによって、国民の健康状態の悪化や医療費の増大につながることのないよう、所得区分別、年齢別、疾病別など詳細な影響を継続的に検証し、必要に応じて速やかに見直しを行うこと。さらに、制度の一層の機能強化に向け、保険者間の情報連携などの方策について検討を進めること。個人事業主の長期の療養の保障に向け、被用者保険との格差是正に向けて検討を進めること。  十三、高額療養費制度において、現役世代の負担軽減に向け、保険者変更に関わる多数回該当の初期化、合算可能レセプトに係る金額要件や歴月単位判定、償還払いによる一時的負担など制度運用の改善に向けて継続的に検討を進めること。  十四、高額療養費制度は、患者の医療費負担を軽減する政策であるとともに、家計消費への影響を緩和する効果のある政策であり、自己負担引上げは、医療費を公的保険で支えるのか、患者負担や民間保険の比重を増やすのか等という問題であることを踏まえ、将来の見直しに際しては、医療保障の観点に基づき、財政・経済全体の中における高額療養費制度の在り方という視点も踏まえた議論を進めること。  十五、高額な医療費や、疾病・治療の影響による収入減少・就業困難によって生活困窮や経済的に不安な状況に陥ることで、治療の継続、家族を含めた生活の維持、子の養育等に大きく影響が出る事態に直面した患者やその家族を支援する観点から、相談支援窓口の整備及びアクセスの確保等に取り組むとともに、支援制度の十分な周知を図ること。  十六、後期高齢者医療制度における金融所得の勘案に当たっては、公平な負担及び支払い能力に応じた負担の実現という観点から、持続可能な医療保険制度の在り方を検討するとともに、把握されていない所得を正確に捕捉する方策についても検討すること。制度導入後の後期高齢者の受診などへの影響について実態を把握・検証し、必要な見直しを行うこと。また、同制度においては、現在、現役並み所得の被保険者の給付費が公費負担の対象とならないことも踏まえ、高齢者の窓口負担割合の検討の中で現役世代の保険料負担への配慮も含めた制度の在り方を検討し、所要の措置を講ずること。  十七、全国健康保険協会への国庫補助の在り方については、国庫補助が財政基盤の安定につながってきたことや、保険者機能の十分な発揮の観点、その財政運営の実態等も勘案しつつ検討するとともに、今回の改正による時限措置終了後における保険財政運営の在り方については、中長期的な視点で検討すること。その際、きめ細かく有効な疾病予防・健康づくりの推進を可能とする体制を確立するよう努めること。  十八、子育て世帯の保険料負担の更なる軽減について、軽減措置の更なる拡充を含めた検討を進めること。  十九、社会保障制度を将来にわたって持続可能なものにするため、近年の急激な社会・経済状況の変化に応じた、あるべき社会保障の理念とグランドデザインに基づく、社会保障と税が一体となった改革の実現に向けて検討を進めること。   右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

小川克巳 自由民主党・無所属の会

○委員長(小川克巳君) ただいま小西君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

小川克巳 自由民主党・無所属の会

○委員長(小川克巳君) 多数と認めます。よって、小西君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、上野厚生労働大臣から発言を求められております。この際、これを許します。上野厚生労働大臣。

上野賢一郎 厚生労働大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(上野賢一郎君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。

小川克巳 自由民主党・無所属の会

○委員長(小川克巳君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小川克巳 自由民主党・無所属の会

○委員長(小川克巳君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時四十三分散会

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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #3440 観測 2026-07-25 23:43 JST
    改ざん検知用の値 f665efcc…2f80e8 (未計算)

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#3443 まで
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署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
9e15a9a4…20249d

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  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
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いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

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