令和八年七月十五日(水曜日) 午後四時十一分開会 ───────────── 委員の異動 六月二十四日 辞任 補欠選任 臼井 正一君 西田 英範君 七月十四日 辞任 補欠選任 辻元 清美君 郡山りょう君 ───────────── 出席者は左のとおり。 会 長 長浜 博行君 幹 事 岩本 剛人君 古賀友一郎君 古庄 玄知君 中西 祐介君 小沢 雅仁君 吉田 忠智君 川合 孝典君 谷合 正明君 片山 大介君 安達 悠司君 委 員 いんどう周作君 加田 裕之君 かまやち敏君 小林 一大君 鈴木 宗男君 出川 桃子君 西田 英範君 福山 守君 松川 るい君 宮本 和宏君 山本佐知子君 吉井 章君 若井 敦子君 若林 洋平君 脇 雅昭君 打越さく良君 郡山りょう君 小西 洋之君 田島麻衣子君 山内佳菜子君 足立 康史君 上田 清司君 原田 秀一君 山田 吉彦君 佐々木雅文君 原田大二郎君 平木 大作君 浅田 均君 柴田 巧君 松沢 成文君 塩入 清香君 宮出 千慧君 山添 拓君 奥田ふみよ君 事務局側 憲法審査会事務 局長 本多 恵美君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査 (憲法に対する考え方について(国民投票をめぐる諸課題)) ─────────────
憲法審査会
発言 18
○会長(長浜博行君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。 本日は、憲法に対する考え方についてのうち、国民投票をめぐる諸課題について各会派の意見表明を各八分以内で行います。 発言時間につきましては、経過状況をメモで通知し、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。 なお、御発言は着席のままで、また、氏名標はお立ていただかなくて結構でございます。 それでは、御意見を順次お述べいただきたいと存じます。 岩本剛人君。
○岩本剛人君 自由民主党の岩本剛人でございます。 発言の機会をいただきまして、会長また幹事の先生方に感謝を申し上げたいと思います。 国民投票法につきまして、簡潔に申し上げたいと思います。 憲法九十六条が規定する憲法改正国民投票は、憲法十五条にある公務員の選挙ではありません。しかし、国民が憲法改正について最終的な意思決定をする手続でありますから、公職選挙法と同様の規定の整備を行うことで、有権者が投票しやすい環境としていくことが望まれると考えます。投票事務を担う地方公共団体の担当者の立場からも、国政選挙の場合とできる限り平仄を合わせておくことは事務の混乱を防ぐ上で合理的であり、その点からも望ましいと考えます。 令和三年には、公職選挙法が先行して整備した共通投票所制度の創設等七項目について、国民投票法においても同様の改正を行いました。 今回、自由民主党・無所属の会、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び参政党の共同提案に係る日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案は、令和三年改正国民投票法の附則四条一号で検討事項とされていた開票立会人の選任に係る規定の整備や投票立会人の選任要件の緩和、さらに、令和四年の公職選挙法改正事項を反映したFM放送の放送設備による憲法改正案の広報のための放送の追加により投票環境の整備を行うものであります。 令和四年に一度提出をされましたが、その後、令和六年の衆議院解散に伴い廃案となったものの、再提出を経て、最初の法案提出から数えると約四年が経過をしております。 これまでの憲法審査会での審議では、与野党答弁者により、検討条項の下でも法制的に憲法本体の議論や憲法改正の発議が可能との共通理解がなされているところでありますが、我が国の民主主義に極めて重要な憲法改正国民投票のための投票環境整備と公職選挙法が規定するそれとの間に差異がある状況を一日も早く解消させることが求められております。 さらに、国民投票広報協議会の運営、組織等に関する事項や広報のための放送、新聞広告に関する事項についての議論も進めていかなければなりません。 国民投票は国民主権の最大の発露の場でありますから、国民投票運動についてはできるだけ自由にすべきと考えますが、正確で中立性の高い広報の実現のためには広報協議会による広報の充実強化は重要であり、それらを担う国民投票広報協議会の役割には極めて大きなものがあります。しかも、その規程においては、その規程の整備においては衆参両院間の調整が必要となることから、環境整備のための手続であるといって怠るわけにはいきません。あわせて、両院合同審査会の規程の整備についても同様に責任を持ってしっかりと対応することが求められております。 いずれにしましても、参議院としては、これまで以上に、憲法改正国民投票のための環境整備、同時に国民投票広報協議会等の規程整備にしっかりと取り組んでいく必要があることを強く申し上げまして、会派としての意見表明とさせていただきます。 ありがとうございました。
○会長(長浜博行君) 田島麻衣子君。
○田島麻衣子君 立憲民主・無所属の田島麻衣子です。 令和三年改正国民投票法附則第四条第二号の検討条項に関して、会派を代表して意見を述べます。 今年春に行われた朝日新聞と大学研究室の共同調査で、憲法改正を最優先と答えた有権者はたったの一%でした。多くの国民が望んでいるのは憲法改正ではありません。昨今の物価高対策や仕事、子育て、介護など、国民の明日の生活不安に対する支援です。国民の十分な理解のないまま憲法改正に向けた手続の整備を拙速に進める動きに、私たちは抗議をいたします。 そして、本審査会に付託されている国民投票法改正案に関して言えば、令和三年改正附則第四条第二号の検討条項についての真摯な議論と法改正なくして改憲発議はありません。この点は冒頭強く申し上げたいと思います。 まず、本改正案で引き続き附則に残された附則第四条第二号イ、ロ、ハの法規範性について意見を申し述べます。 この点に関し、衆議院においては、第四条が掲げる施行後三年という検討期限のめどが過ぎていることから、法規範性は失われたとする見方があるという見解が自民党の新藤筆頭幹事によって紹介されました。 しかし、施行後三年をめどにという規定を引用しながら、これまで絶えることなく何度もCM規制等に関する法改正が国会で求められていること、加えて、令和三年改正時、自民党の中谷提案者が確実に三年で結論を出さなければならないというものではないと述べていること、また何より、今回の法改正でも附則第四条は一号、二号も形式的な修正がなされていることなどから、これらは今も法的な拘束力を持つ法規範であると考えます。もしそうでないというのであるならば、その根拠を文書にて本審査会に提出することを求めます。 次に、附則第四条第二号イ、ロ、ハで定められた事項は法改正が必要である旨の意見を述べます。 この検討条項については、当該条項の起草者であり、また修正案の提出者である立憲民主党の奥野議員が、令和三年六月九日の参議院憲法審査会で、憲法からの要請でありますから、きちんと公平公正が担保できるように法律で定める事項だと発案者として考えていますと述べているとおり、法律事項として法改正が必要な内容です。 国民投票法が制定された二〇〇七年から二十年近くを経て、AIやインターネット広告の激増など、環境が大きく変化した今、投票の自由と投票の公正公平のバランスを回復するためには法改正が必要であり、まさにこの理由から、自民党の中谷議員も同日に、私としては個人的に法改正が必要ではないかと考えていると答弁したところと理解しております。 思うに、憲法改正国民投票は、主権者である国民がその自由意思に基づいて、最高法規の憲法を定める主権の行使であり、憲法改正国民投票における公平公正の確保は国民主権原理からの要請です。 以上のことから、附則第四条第二項の検討条項は、その実現においては法改正を必須と定め、それらがなされるまで改憲発議を行うことはできない趣旨の条文であることを申し上げます。 次に、附則第四条第二項の検討条項に関して、各論に対する意見を述べます。 まず、イで挙げられた広告規制について、今年二月の衆議院選挙ほどインターネットを利用した有料広告が共通課題として認識された選挙もありませんでした。 例えば、高市総理が日本列島を強く豊かにと語りかけた動画の再生回数は、公示前日の公開から投開票日までに約一億六千万回にも上がりました。明らかに、確かに、現行公選法では、政党や政治団体が政治活動として有料広告を出すことは認められています。とはいえ、余りに大きな再生回数に報道機関等から選挙の公正についての懸念が示されたことは、皆さんの記憶にも新しいのではないかと思います。 加えて、現行の公選法では、候補者個人に有料ネット広告は全面的に禁止されていますが、さきの衆議院選挙では、現在の政務三役を含む当時の多くの候補者が、自身が代表が務める党選挙区支部の名義を使い、事実上の個人宣伝を目的とした動画広告を選挙期間中も有料で大量に配信していました。 国民投票法では、テレビCMにおけるCMは投票十四日前まで、また、ネットCMについては一切規制がありません。国の最高法規である憲法の改正案が対象となる国民投票において、インターネット上の有料広告規制が存在しないことは大きな欠陥であると言わざるを得ません。 我々立憲民主党は、憲法改正の前提となる国民投票においては、政党等によるネットCMを一律禁止し、その他のものによるネットCMについては、ネット広告事業者にCM掲載基準の策定等の努力義務を課す国民投票法改正案をまとめています。 次に、ロでも述べられた規制に関する、資金に関する規制について意見を述べます。 近年の大型選挙では、外国勢力が資金を投じてSNS上で情報操作を行う介入が大きな脅威として浮き彫りになりました。加えて、先ほど述べた約一億六千万回再生を記録した高市総理による動画は数億円が必要だったのではないかという指摘もあります。 また、複数の施設で、十万台を超えるスマートフォンの基板を集めパソコンにつないだスマホ農場と呼ばれる拠点で、実態のない再生数や表示回数をつくり販売する新たなビジネスモデルが報道により明らかになりました。 憲法改正に関する国民の判断が資金力の多寡で左右される環境を放置することは断じて許されません。 立憲民主党は、国民投票運動等の支出上限の策定、政党等による詳細な収支、支出、収支報告書の提出などが必要と考えています。 次に、ハで述べられたインターネット等に関する規制について意見を述べます。 近年は、AI技術の劇的な進展で、事実に基づかない発信が大量に作成、投稿できるようになり、特定の候補者をターゲットにした誹謗中傷動画も多く投稿されています。前述の資金力と合わせれば、少数者が世論や国民投票の結果を左右できる時代に入りつつあることを我々は強く認識する必要があります。 七月十三日に成立した公職選挙法等の改正で規定された最低限のルールすらない今の国民投票法で憲法改正の発議を行うことは非常に危険です。国民投票協議会の機能強化等を通じて、国民投票運動の公平公正を確保するための方策も必要です。 最後に、最低投票率制度の必要について申し添えます。 平成二十六年改正時、本審査会では、最低投票率制度の意義、是非の検討についての附帯決議が付されましたが、その後、結論を得るには至っておりません。仮にほんの僅かな有権者しか投票に行かなかった場合でも、改正憲法は正式に成立してしまうのでしょうか。こうした点も、今の国民投票法の議論で圧倒的に足りない論点です。 以上、るる申し上げましたが、最後に結論を申し上げます。 附則第四条第二項に関する検討においては、選挙の公正公平確保の観点から法改正を強く求めてきた国会における議論の積み重ね、並びに今回改めて申し上げたインターネット及びAIの急速な発展とその悪用、弊害など、国民の投票行動をめぐる劇的な情勢の変化等を適切に踏まえる必要があります。 主権者たる国民の自由意思がゆがめられ、国民投票の結果が正当性を欠くこととならないよう、今申し上げた論点を含めた法改正が必須です。そして、これらの法改正が適切になされないうちは、憲法が要請する国民主権原理の観点からも憲法改正発議はしてはならない、こう強く申し上げまして、私の意見表明とさせていただきます。
○会長(長浜博行君) 田島君から御要求のありました件につきましては、後刻幹事会で協議をいたします。 原田秀一君。
○原田秀一君 国民民主党・新緑風会の原田秀一です。 会派を代表し、ただいま議題となっております国民投票をめぐる諸課題について意見を申し述べます。 我が党は、国民投票について、国民が主権者として憲法改正権を行使する重要な機会と位置付けており、国民が投票しやすい公平公正な環境の整備を重視し、時代の変化に応じたアップデート、法改正によるルール整備を提唱してきました。憲法改正について、いかなる立場を取るかにかかわらず、主権者である国民が判断するための手続を、公正で分かりやすく、利用しやすいものとして整えておくことは立法府の責務であると考えます。 この度、衆議院より送付を受けた改正案は、開票立会人の選任に係る規定の整備、投票立会人の選任要件の緩和、FM放送による憲法改正案の広報の追加という、いわゆる三項目改正を内容とし、いずれも公職選挙法では既に措置されている投票環境整備であり、国民投票法にも同様の整備を行うことは当然です。他に議論が残る論点があるとしても、各会派に大きな異論のないこれらの事項は速やかに成立させるべきであります。 次に、投票の公平公正に係る課題について申し上げます。 先日公表された総務省の調査によれば、全年代平均でテレビの視聴時間をインターネット利用時間が上回る傾向が拡大し、情報接触の重心はネット空間に大きく移っています。 今日、国民の接する情報をSNSや動画サイトを抜きに語ることはできません。また、SNSを通じて一般国民による無償の意見表明や情報発信は、国民投票という主権行使の場においてこそ最大限保障されるべきであり、これを安易に規制することは許されません。 他方、一定規模以上の有料ネット広告は、資金力の差によって発信力が大きく左右されます。インフルエンサーへの対価支払による投稿、広告であることを明示しない発信など、有償の情報格差についても公正な議論をゆがめる可能性があり、適切な法的規制が必要であると考えます。 もっとも、テレビCMと、テレビ、ラジオCMと異なり、ネット空間では様々な主体による情報発信が想定されることから、政党等による有料ネット広告を制限する場合には、国民が正確な情報に接する機会を確保するため、広報協議会によるインターネット広報や賛否双方に公平な利便を提供する仕組みと一体で検討する必要があります。 また、発議から投票期日までの期間全体を通じて、EUの政治広告透明化規則なども参考にしながら、手段と透明性の観点からルールを整備すべきです。一定規模以上の有料ネット広告についての広告主の明示を始めとして、広告費や資金源の透明化、広告ライブラリーによる保存、公開、マイクロターゲティング技術の利用制限、外国主体や匿名資金による関与の排除などを規制に盛り込むべきであると考えます。 フェイクニュースやディープフェイクの対策についても申し上げます。 偽音声の映像の拡散、成り済まし、ボット等を用いた有権者の感情、意思決定の恣意的な操作リスクが高まっています。 もちろん言論には誤りが含まれることもあります。ある主張に対しては別の主張で反論し、言論の過程を通じて誤りも是正される、いわゆる言論の自由市場の考え方が民主主義社会の基本です。 しかし、今日、偽情報は極めて速い速度かつ広範囲に拡散され、そして一度形成された誤認識を後から訂正することは非常に難しいことが知られています。生成AIによる精巧な偽画像、偽音声、いわゆるディープフェイクも国民が真偽を見分けることをますます困難にしています。 偽情報やマイクロターゲティング等の欺瞞的な行動誘導は、言論の自由市場の自浄作用によって是正することが難しく、意思決定を不当にゆがめ、民主主義を前提から掘り崩しかねないものであって、これらへの対策は急務です。 欧州のデジタルサービス法、AI規制、偽情報に関する行動規範などの知見も踏まえ、情報の内容の当否への国家の介入をなるべく避け、事業者の自主的な取組に委ねることを基本としつつ、政治広告の透明性確保、偽情報、誤情報の拡散リスクへの対応、生成AIコンテンツである旨の表示などについて、必要な責務を果たすことも検討すべきです。 他方、広報協議会についても、あらかじめ注意喚起を行うプレバンキング、投票手続や改正案の内容に関する公的で正確な情報の迅速な提供、民間ファクトチェック機関との連携、国民が情報の真偽を見極めるためのリテラシー向上など、国家が真偽判定に直接介入しない形で何らかのファクトチェック機能を持たせることは検討すべきであり、事業者の自主規制と公的規制を組み合わせることが適切ではないかと考えます。 最後に、国政選挙と同時実施についても、制定時から問題提起があり、慎重に考えるべき論点です。 衆議院総選挙や参議院通常選挙、国民投票と同日に行われれば、憲法改正案そのものの是非が政権選択や候補者間の争いと混同されるおそれがあります。海外でも、大統領や首相の人気、不人気や改正の提案内容と関わりのない理由によって結果が左右されたとする事例があります。 憲法改正の是非は、国の根幹に、根本に関する判断であり、国民が落ち着いて熟議し、判断できる環境を確保する必要があります。したがって、国政選挙と国民投票を原則として分離して実施する規定の導入についても、今後検討課題とすべきです。 以上申し上げたように、国民民主党は、現実的な憲法議論を進める立場から、合意できる投票環境整備を着実に進めるとともに、ネット時代にふさわしい国民投票制度の構築に向け、残された課題について速やかに具体的な結論を得ることを強く求め、意見表明といたします。
○会長(長浜博行君) 原田大二郎君。
○原田大二郎君 公明党の原田大二郎です。 私は、公明党が綱領の根本に掲げ、一貫して重んじてきた生命、生活、生存を最大に尊重する人間主義の立場から、会派を代表して、国民投票をめぐる諸課題と国民投票法改正案について意見を申し述べます。 憲法論議において何より重んじるべきは、立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳と国民の権利を実効的に保障することです。日本国憲法の三原理である国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義は、将来にわたり堅持しなければなりません。 憲法改正の是非と内容を最終的に決するのは、主権者たる国民です。立法府の責務は、特定の結論へ誘導することではなく、投票権を有する全ての国民が実質的に参加し、十分かつ多様な情報に接し、自由な意思形成の下で判断できる環境を整えることにあります。 次に、今回の三項目案について申し上げます。 本案は、開票立会人の選任に係る規定の整備、投票立会人の選任要件の緩和、そして憲法改正案の広報放送へのFM放送の追加を内容とするものです。第一、第二の項目は、令和三年改正法附則第四条第一号に掲げられた検討課題に対応するものです。第三の項目は、令和四年の公職選挙法改正を国民投票法にも反映するものです。また、実質的に同内容の法案は、令和四年に公明党も共同提出しています。 これらは、憲法改正の具体的内容への賛否とは切り分けて判断できる、投開票事務の安全かつ円滑な実施と広報手段の確保に関する制度整備です。参議院においても、審議を尽くした上で、速やかに成立させるべきであると考えます。 同時に、本案の成立をもって国民投票制度の整備が完了するわけではありません。 令和三年改正法附則第四条第二号には、施行後三年を目途として、国民投票の公平及び公正を確保する観点から、広告放送及びインターネット等を利用した有料広告の制限、国民投票運動等の資金規制、インターネット等の適正な利用を確保する方策について検討し、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることを求めています。 施行後三年を目途とする時期は既に経過しています。衆議院憲法審査会の附帯決議も、これらの課題について速やかに検討し、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるよう求めています。 この法定の検討結果、課題を次の段階として着実に進めていかなければなりません。その検討の出発点となるのは、表現の自由と国民の知る権利の保障です。国民投票運動は主権者の意思形成に直結する政治的表現であり、できる限り自由でなければなりません。特に、一般の国民による自由な意思表明と、有料広告の透明性や公平性を確保するためのルールは区別して論ずる必要があります。また、広告表現の内容を直接規制することと、広告主や資金、配信主体等の透明性を確保することも区別して検討すべきです。 公明党は、追加的な広告規制には慎重であり、政党等の広告主と放送事業者、プラットフォーム事業者による自主規制、自主ルールを基本とする立場です。同時に、自主ルールは、公表され、その履行状況が検証されて初めて実効性を持ちます。自主的な取組を中心に据えつつ、その実効性を確認し、表現の自由と投票の公平公正を両立させる具体的な制度設計を急ぐべきであります。 さらに、生成AIによるディープフェイクを含む偽情報、誤情報が短時間に拡散し、国民の自由な意思形成をゆがめる危険にも備えなければなりません。ただし、公権力が政治的主張の真偽を一元的に判定し、削除を命ずるような仕組みには極めて慎重であるべきです。 まず検討すべきは、プラットフォーム事業者等の自主的な取組として、AIによって生成、加工された情報であることの表示、様々な成り済ましへの対応、正確な一次資料に容易に到達できる動線などを整えることです。 また、今般成立した公職選挙法及び情報流通プラットフォーム対処法のインターネット偽情報対策を踏まえ、国民投票における同様の公正確保策についても速やかに検討を進めるべきと考えます。 国民投票広報協議会は、憲法改正の発議後に設置されます。現行法は、憲法改正案の条文、要旨、新旧対照表その他の参考事項を分かりやすく説明し、客観的かつ中立的に広報することを協議会に求めています。協議会は、こうした客観的に確認できる公的事実を迅速に発信する中核となるべきです。 一方で、賛否の政治的主張や価値判断の審議を裁定する機関となってはなりません。民間のファクトチェック機関等との関係についても、協議会が政治的主張の真偽判定を委ねるのではなく、検証の基礎となる一次資料を迅速に公開し、透明な基準に基づく事実照会の窓口を整えることが適切です。 発議後、協議会が直ちに機能できるよう、両院の憲法審査会事務局等は今から具体的な運用設計と事務的準備を進めるべきです。あわせて、主権者教育とメディア情報リテラシーの推進も必要です。 憲法論議は、改正ありきでも反対ありきでもありません。また、対立をあおり、国民の分断を深めるものであってはなりません。主権者が賛否のいずれの立場からも十分に熟議し、納得して判断できる共通の基盤を築くことが国会の責務です。 公明党は、国民の理解と納得を第一に、開かれた建設的な合意形成に全力を尽くすことを申し上げ、意見表明といたします。
○会長(長浜博行君) 柴田巧君。
○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。 国民投票をめぐる諸問題を中心に、憲法改正に対する考え方を申し上げます。 国民投票法については、投票環境整備に関する事項は公職選挙法並びとの考え方にのっとり、公選法改正で行われた投票環境整備と同様の規定の整備を行う、いわゆる七項目改正が令和三年に成立をしました。 その際、附則において、令和元年の公選法の改正により行われた投票環境整備のための二項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう、検討を加えて必要な法制上の措置等を講ずる旨の規定が設けられました。 また、令和四年にも、更に一項目について、投票環境整備のための公選法改正が成立をしています。 こうした状況を受け、令和四年に、これらの三項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行う改正案が自民、維新、公明、有志の会、四会派によって国会に提出をされ、衆議院の憲法審査会で趣旨説明が行われたものの、塩漬けとなってしまいました。その後、令和六年の衆議院解散により廃案となり、今国会で同一の内容で再提出されています。 この法案は、投票環境整備を目的とするものであり、令和元年と四年に衆参の倫選特で全会一致で可決された改正公選法と平仄を合わせるもので、開票立会人の選任に係る規定整備、投票立会人の選任要件緩和、ラジオによる広報のための放送にFM放送を追加するというものであります。内容的に党派性や政策論が入り込む余地はありませんので、速やかに整備されるべきです。 国民投票法に関するもう一つの主要な課題は、附則四条二号に定める国民投票の公平及び公正を確保するための措置で、具体的には、国民投票運動等のための広告放送及びインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策等について検討することとされています。 これについては、国民投票広報協議会の規程、広報協の活動面を定める放送、新聞広告等の実施規程、そして事務局規程等がありますが、その項目の大半は事務的かつ技術的なものです。ゆえに、いつまでも漫然と議論するのではなく、憲法審査会事務局及び法制局に速やかに原案を作成してもらい、成案を得るべきです。 一方、インターネット空間における偽情報、フェイクニュースの氾濫対策などについては議論が収れんしておらず、今国会で成立した改正公選法などをいかに反映させるか、早急に意見集約を図っていくべきと考えます。 改めて言うまでもなく、国民投票は国民主権の発露であることから、投票運動はできるだけ自由に、規制は最小限にを原則にすべきです。つまり、広告にせよ、ネット上の情報発信にせよ、法律で過度に縛ることは政治的表現の自由を制約することにつながりかねないことから、自由と公正のバランスを踏まえた慎重な対応が必要となります。このことは国民投票法制定以来の原則であり、現在まで通用する基本的な考え方であると思います。 以上のような考え方を前提として、我が党は、インターネット広告の業界団体による自主規制を後押しするようなガイドラインの策定、外国勢力からの介入に関する広報協議会と政府の連携、リテラシー教育の充実などを提案してきたところです。 なお、近年、我が国でも見られるようになった外国勢力による選挙や投票への介入に関しては、国民による主権行使をゆがめるものにほかなりませんから、厳しく対処すべきものであります。 外国勢力からの偽情報、誤情報を通じた憲法改正国民投票プロセスへの介入は、民主主義の根幹を揺るがす極めて重大な問題であり、また、安全保障上の脅威、国益を害する重大な挑戦でありますから、断固として防がねばなりません。 先日の国家情報会議設置法案の質疑において、内閣官房から、偽情報の拡散や外国による対日諸工作に関することは、経済安全保障に関する情報などと並んで、政府として重点的に推進していきたい分野である旨の答弁がなされています。 このことを踏まえ、今後策定、公表される予定の国家情報戦略においては、外国勢力からの憲法改正国民投票プロセスへの介入についてもしっかり位置付け、取組方針等を示していくべきであります。 御存じのように、国民投票法は平成十九年に成立をしましたが、当時の発議者は提案理由について、国民がその権利を行使する制度を整備することであり、憲法改正に対する国民の主権を回復し、憲法それ自体が基本理念とする国民主権を確立することにほかならないと述べています。 近年のインターネットやAIなどの急速な発展に明らかなように、課題は次から次と起きています。しかし、全ての課題について合意を得て国民投票法を改正するのを待ち、憲法改正案を発議できないままでいるとすれば、かえって国民による主権行使の権利、機会そのものを奪うことになりかねません。 そもそも国会法では、憲法審査会について、憲法に関する調査と改正原案の審査及び国民投票法の審査が目的とされています。この三つには優劣はないので、改憲に向けての議論を進めるべく、憲法本体の議論と国民投票に関わる諸課題の議論の双方を同時に進めていくべきです。このことは強調をしておきます。 最後に申し上げます。 日本国憲法が施行されて八十年近くになろうとしていますが、この間、我が国憲法は一言一句変わっていません。四分の三世紀を超え、時代と国際情勢の変化に取り残されたままの憲法の課題は明確になっており、国の根幹を成す最高法規が安全保障上の危機等を乗り切るだけの実効性を担保しているとは言い難い状況です。 この点、我が党は、我が国が抱える具体的な課題を解決し、未来に向け憲法論議を深めていく必要があると、かねてから強く訴えてきました。そして、教育無償化、統治機構の改革、憲法裁判所設置、自衛隊明記、緊急事態条項創設の五項目について既に条文案を示しています。さらに、昨年九月、「二十一世紀の国防構想と憲法改正」を提言。九条二項を削除し、集団的自衛権の行使を全面容認する内容で、国防軍の保持も明記をしました。 加えて、自民党と維新は、連立合意を踏まえ、昨年十一月から憲法改正条文起草協議会を開き、九条改正と緊急事態条項創設の条文案作成に着手をしています。今後は、連立合意にある、可及的速やかに衆参両院の憲法審査会に条文起草委員会を常設すべく、他党他会派の皆さんに働きかけを強めていきたいと考えています。 一方、国民の皆さんには、憲法改正について理解を深めてもらう機会が必要です。明日、衆議院の憲法審査会がNHKで放映されますが、参議院憲法審査会での議論も、近い将来、NHKで放映されることを強く望むものであります。幹事会で御協議いただければと存じます。 憲法を本当の意味で国民の手に取り戻す、そのためにこそ、国民投票の実施に向けて真摯に議論と作業を進めていく必要があります。 日本維新の会は、ここ参議院でも憲法論議の先頭に立ち続ける覚悟であることを申し上げ、私の意見表明とさせていただきます。
○会長(長浜博行君) 柴田君に申し上げます。 NHKの放送等々に関しましては、既に幹事会で議論になっております。 安達悠司君。
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。 日本国憲法の改正手続に関する法律について意見を申し述べます。なお、この法律は、以下、憲法改正手続法、また国民投票法とも呼びます。 この法律は、日本国憲法九十六条に基づいて、憲法を改正するための国民投票の手続を定めるもので、平成十九年に制定された法律です。憲法九十六条によれば、憲法改正は、衆議院と参議院のそれぞれ総議員の三分の二以上の賛成で発議した改正案に対し、国民投票で過半数の賛成があった場合、承認を得たものとして、天皇の公布によって成立がされます。 さて、この憲法改正手続法は平成十九年に制定はされましたが、我が国では、昭和二十一年十一月三日に占領下で公布された日本国憲法は今まで一度も改正がされたことがありません。 参政党は、国民が憲法を一から作り直す創憲を主張しています。真の国民主権を実現するためには、主権者である国民が、自分たちで憲法について学び、自分たちで憲法の内容を構想するといいますか、新しく作り直すということが大切です。つまり、国民自らが、国の理想や統治の仕組み、国民の権利などを考えることから始める必要があります。 過去にもお話ししましたが、日本人はこういったことを歴史的にも行ってきました。明治時代には、私擬憲法草案として、全国各地で個人や団体によって数多くの民間憲法案が作られました。参政党でも、こういう動きをやってみようということで、自分たちで、党内でも多くの憲法案を作りましたし、また、去年の六月、失礼、五月には憲法案として公表をいたしました。 国民は憲法改正の国民投票において投票する権利がありますが、憲法改正案を発議するのは国会です。しかしながら、改正案に対し、国民が正しく投票を行うためには、憲法草案を自分たちで構想する、あるいは主権者として憲法を考える、こういった機会をつくっていくことが大切だと思います。 この今回の憲法改正手続法について、以下、参政党から三点の考えを述べたいと思います。 まず第一に、憲法を一から作り直す全面改正という選択肢をきちんと確保し、法文上も明確にすることを是非考えていただきたいと思っております。 国会法の第六十八条の三は、「前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。」とされています。しかし、これは全面改正が不可能という意味で解釈すべきではありません。 平成二十六年五月二十八日、百八十六回国会の参議院憲法審査会で、自由民主党の船田元衆議院議員の発言、答弁といたしまして、「確かに、憲法の全面改正を行う場合に、それが全て相互に密接不可分であるとして全体として一括して発議される場合があるかといえば、これは論理的に全くないとは言えない、あるかもしれない。」と答弁されておりまして、憲法の全面改正も想定されています。部分的な修正を行うにとどまらず、前文も含めて憲法を一から作り直す全面改正という選択肢があることも議論の前提にしていただきたいと思います。 また、参政党は、その場合、憲法の基本的な立場として三つの原則を掲げています。一つ目が国の守りの強化、二つ目が国民の自由と権利の尊重、三つ目が日本の国柄を反映した憲法です。 二つ目の点に、二番目の参政党の意見に移ります。 第二に、憲法改正の国民投票運動において、必要な規制の追加を検討すべきだということです。 特に、街頭演説、演説に関する妨害の規制について強調しておきたいと思います。 憲法改正手続法では、公職選挙法の事前運動やビラ、ポスターの規制がなく、十四日間の投票期間もテレビとラジオの有料広告規制があるにとどまっています。特に投票期間には選挙カーによる投票の呼びかけや街頭演説も各地で行われることが考えられますが、公職選挙法にある選挙の自由妨害罪に相当する演説妨害の規定がありません。 演説に対する妨害行為の取締りは重要であり、今国会で成立した公職選挙法及び特定電気通信情報流通法の改正法には、附則八条二項において、これは参政党やその代表も強く要望したものですが、選挙のための街頭演説や公職の候補者等の演説の妨害行為に対する処罰も含めた検討規定が設けられました。 演説妨害について禁止や処罰規定がなければ、憲法改正案の内容を説明したり投票を呼びかけたりするための街頭演説の安全かつ平穏な実施が困難となるおそれがあります。憲法改正手続法にも国民投票運動の演説妨害罪に相当する規定を設ける必要があると考えます。 また、このままでは資金力によって賛否に与える影響の格差があるため、時代に合わせたインターネットの有料広告の規制や、投票期間内における国民投票運動のルールも含めた見直しが必要ではないかと考えております。また、投票において、通常の選挙のときと同様、二重投票や成り済ましを防ぐため、本人確認を徹底することも必要と考えています。 第三に、憲法改正の国民投票の投票率を上げるための取組や工夫が必要だということです。 憲法改正を行う場合、憲法改正案に対して一般国民の賛否を問う直接投票を要求しているのは、国民主権の下では、国民は、失礼、国会は、あっ、憲法は国民自らが主権者として直接判断することが必要だからです。つまり、国民自身が憲法について学び、憲法の内容を読み、その内容の意味や影響を自分たちで考えて投票することが求められるからです。これは、候補者を選ぶ選挙とは異なり、憲法の内容ごとに投票することになります。 法四十七条では、「投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、一人一票に限る。」とされています。よく質問を受けますが、先ほどの国会法の規定を併せますと、条文を内容において関連する事項ごとに分けて投票することになります。 しかし、せっかく実施した国民投票の投票率が低ければ、投票の権利が生かされず、国民投票の意味が薄れてしまいます。したがって、提案された条文の内容を理解し、日本の将来や国民生活にとってどのような意味があるかを学び考える機会が非常に重要です。学校教育でも、また社会に出た後にも、憲法を学び考える機会をつくることが何より重要だと考えます。 また、この内容を国民に分かりやすく知らせるために、国民投票広報協議会の役割が非常に重要になってきます。この協議会は、憲法に関する広報に関する事務を担う機関として国会に設置され、憲法改正案の要旨の作成、新旧対照表のほか、その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明など、様々な広報の文書のほか、憲法改正案の広報のための放送や新聞広告を作成する権限があります。さらに、インターネットやSNSの広報も充実させるべきだと考えます。この広報協議会は中立公平な立場とされており、運営の在り方に関しても慎重な検討が求められます。 以上、第一に、部分改正だけでなく全面改正論も含めて議論できる環境をつくること、第二に、国民投票運動の演説妨害や有料広告規制の在り方を見直すこと、第三に、国民投票広報協議会を通して投票率を高める具体的な取組や工夫を行うことを参政党から意見として述べさせていただきます。 御清聴ありがとうございました。
○会長(長浜博行君) 山添拓君。
○山添拓君 日本共産党を代表し、国民投票をめぐる諸課題について意見を述べます。 現行の国民投票法は、二〇〇七年、当時の安倍首相が任期中の改憲を公言する中、自民党などが強行採決で成立させたものです。元々、民意を酌み尽くし、正確に投票へと反映させるものとなっていません。これは重大かつ根本的な欠陥です。 第一に、現行法は、改憲案の承認要件となる過半数を有効投票総数の過半数という最も低いハードルにした上、最低投票率制度を規定していません。投票率によっては、有権者の一割台や二割台の賛成で憲法を変えてしまいかねず、これでは国民の総意による承認とはなり得ません。 第二に、人事院規則など、それ自体合憲性が問われる公務員の政治的行為禁止規定により公務員の意見表明を制限し、公務員や教育者の国民投票運動については地位利用を口実に制限しており、主権者である国民の自由な運動を不当に抑え込む内容となっています。 第三に、テレビや新聞の有料広告を投票日前二週間禁止する一方、それ以外は自由とし、資金力の多寡によって広告量が左右されます。また、国会に設置する広報協議会は広報の作成や無料の広告枠を扱うことになりますが、改憲派が多数の国会で、改憲内容について客観的かつ中立的な広報は期待できず、改憲派に有利な仕組みです。いずれも、国民主権と憲法改正手続を定めた憲法九十六条に反する、不公正かつ反民主的な内容と言うほかありません。 二〇〇七年の国民投票法制定時に十八項目の附帯決議が、一四年の改定時に二十項目もの附帯決議が本院で付されたのも、以上に述べた根本的な欠陥のゆえであり、これらはその後の検討の対象とされてきました。ところが、改憲に積極的な会派も含めて課題として認識しているにもかかわらず、こうした点の対応策が前回二一年の改定時に検討されることはなく、インターネット広告と併せたCM規制の在り方が附則四条二項の検討事項とされたにすぎませんでした。 今国会で審議中の改定案も、公選法並びのごく部分的な投票環境整備のための手当てのみで、重大かつ根本的な欠陥は二十年来置き去りです。にもかかわらず、あたかも改憲の準備が進んでいるかのように演出して法改定を急ぐのは、改憲手続をいかに軽んじているかを示すものと言うべきです。 そもそも、公選法並びの改正を重ねること自体に問題があります。議員や首長を選ぶ公選法上の選挙と改憲の賛否を問う国民投票では、その主体も内容も全く異なります。 二一年の改定案を審議した当審査会で、飯島滋明参考人は、憲法というのは、一回国民投票になってしまえば一生国民投票はないかもしれないと指摘しました。任期が到来すれば選び直すことができる議員や首長を選ぶ公選法上の選挙とは意味が異なります。投票の機会はなるべく多く保障すべきであり、いかに国民の意思を幅広く、かつ正確に反映する制度とするのかが課題であり、投票環境の整備の在り方はおのずから異なると言うべきです。 今、改憲手続法の改定を急ぐ理由はどこにあるのでしょうか。憲法は国民のものであり、権力者のものではありません。当審査会で繰り返し述べてきたように、多くの国民は一貫して、改憲を政治の優先課題として求めていません。改憲を盛んに求めているのは、時は来たなどと前のめりな高市総理を始め、政治の側です。立憲主義の下で憲法によって拘束される側の権力者が、拘束を解くよう求め、改憲をあおることほど理不尽で危険なことはありません。 あわせて、指摘しなければならないのは、この国会で政府・与党を中心にいかに憲法違反の暴挙が重ねられているかということです。 政府は、今国会で武器輸出の全面解禁に踏み出しました。国是である武器輸出禁止を完全に投げ捨て、軍需産業を支援し、武器輸出による利益をも見込んで経済成長を図ると言います。世界で軍事的な緊張が高まり、あるいは武力衝突により武器の需要が高まれば高まるほど繁栄する国を目指すのは、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求するとした憲法九条に基づく平和主義と相入れません。 国旗損壊処罰法案の審議が本院で続いています。国旗を大切に思う国民感情を保護するなどと言いながら、発議者がこの法案により愛国心が醸成されると本音を語るとおり、憲法十九条が保障する内心の自由に踏み込み、民主主義社会の大前提というべき二十一条の表現の自由を刑罰で制約し、しかも、刑罰法規の明確性を欠き、三十一条の罪刑法定主義にも反する違憲立法を一部の会派が恥ずかしげもなく通そうとしています。 本日、特別委員会で審議された皇室典範改定案は、本院で複数の会派が反対を明確にしているように、国会の総意とは程遠く、もとより、憲法一条の国民の総意に基づくとは到底言えません。養子制度の導入で男系男子を強化する一方、女性・女系皇族には決して皇位継承を認めず、男尊女卑を強めることは、日本社会のジェンダー差別を助長するものであり、憲法の条項と精神に反します。これらはほんの一端です。 議会制民主主義は、憲法が期待した権利保障のための統治機構です。ところが、その意味を履き違え、数の力さえあれば無理が通ると言わんばかりの強権姿勢が目に余ります。 七月十日夜、めちゃくちゃな政治に抗議しますと題し、国会前アクションが行われ、二万七千人が参加し、デモカレンダーによれば、これに連帯する行動は、全国四十五都道府県、百五十八か所、合計三万五千六百人余りが同時に声を上げました。暮らしを後回しにし、自由を狭め、戦争へ近づいていく、めちゃくちゃな政治に抗議しますという正面からの訴えを委員の皆さんはどう受け止めますか。 暮らしも平和も、憲法に基づく政治でこそ展望が開けます。改憲も改憲手続法の改定も必要ないことを重ねて強調し、意見とします。
○会長(長浜博行君) 奥田ふみよ君。
○奥田ふみよ君 れいわ新選組、奥田ふみよです。 今日、実はとんでもない悪法が成立しようとしていた。国民投票法改正案だ。国会延長決定を受けて採決が延期された。でも、与野党共にこの法案を成立させる気満々なのは変わらない。 国民投票法、こう聞くと、みんなで決める国民投票とポップなイメージでごまかされてしまう。開票立会人の環境を整備したら、みんなで決める国民投票がよりやりやすくなるんだと、何の問題もない法案に見せかけている。 国民投票法というネーミング自体にごまかしがある。正式には憲法改正国民投票手続法。要は、改憲するための法律。名前のとおり、憲法改正先にありき。改憲してほしくないという国民の願いは無視した法案。このネーミングに国民を無視する議員たちの意図が色濃く表れている。 通されようとしているのは改憲法、憲法改正のための法律だ。しかし、今国民の多くが求めているのは改憲ではない。 この改憲のどこが危険なのか。最大の欠陥は、放送CM規制がないまま改憲準備に突き進むものであるということ。有名タレントが賛否の意見を表明するだけの意見広告なら制限がない。インターネットやSNS上の有料広告に対する規制も全くない。そして、国民投票運動に対する資金規制もない。 つまり、このままでは、お金のある側がテレビ、CM、ネット広告を垂れ流し、組織的な拡散を行って世論操作をもくろむことが可能。最低投票率の定めもないために、投票率が低くたって、少数の賛同しかなくても改憲が成立してしまう。 二〇二一年にこの法律が改正された際は、三年をめどにCM規制や資金規制等の措置を講じることが附則に定められた。しかし、今回の改正案では、与野党共にこの附則をあえて無視した。なぜか。穴だらけの改憲手続法のままの方が資金力のある組織にとって都合がいいから。こういう法案がしれっと採決されて成立しようとしていたのだ。 改憲に歯止めを掛けたいなら、CM規制、資金規制は本当はすぐにでも条文に盛り込まなければいけない。でも、与野党そろって今回の改正法に盛り込まないと早々に決めた。こんな法案は廃案しかない。 そもそも、審議なんかさせてはいけない。だから、今日の憲法審査会も開くなと求め続けてきた。改憲を徹底阻止、国民に抵抗する姿を見せるというなら、採決延期だけでなく、審査会をそもそも開かせちゃいけないんだ。それができるのは野党第一党の憲法審査会長だ。野党が会長のポストを持っているのは、さきの参院選で自民党の裏金を許さぬという民意の結果だ。それで、衆参がねじれができて、会長が野党第一党になっている。 この会長の権限は、改憲準備を是が非でも止めるために使うべきだ。会長職権で来週審査会を開かせないことは可能。そうすれば廃案にできる。でも、今の力関係ではそれはできないんだと言う。衆議院で可決されてしまったこの改憲準備法案は、参議院で審議に応じないといけないんだと。 会長という職は、改憲派にも中立公正に配慮する立場だという。だから、どんなにやばい法案が出てきても、審議に簡単に応じてしまうというのか。会長職権で審議を止めたら、会長、首になるんだ、野党の会長がいなくなってしまうから、それはまずいんだと。でも、この言い訳、説得力あるのか。 会長、解任覚悟で本気で改憲準備法案を廃案にしましょうよ。そのような気概を見せた会長を解任するなら、与党の暴政はあからさまになる。私も国民もそのような解任は絶対に許さない。そのとき初めて連帯ができる。それをしないならば、憲法を守るよりも、結局自分の地位を守ろうとする保身なのではないか。 二〇一五年、一六年、安倍政権下での憲法審査会の開催実績を調べてみた。当時は、参議院も与党多数で、安定長期内閣の安倍政権下で、憲法審査会長も自民党員だった。でも、通常国会の中で、憲法審査会で審査が行われたのは一回とかゼロ回という状態が続いた。二〇一六年、百五十日間の通常国会中、憲法審査会は、憲法審査会で審査は一度もしなかった。 当時の野党第一党、岡田克也代表は、安倍政権下では憲法改正は議論しないと表明。当時の野田佳彦民進党幹事長も、憲法審査会で憲法改正の議論を進める前提として、自民党が野党時代の二〇一二年に策定した憲法改正草案の撤回を要求していた。二〇一五年、憲法審査会で会長代理に指名された民主党の武正公一衆議院議員は記者団に対し、幹事懇談会に応じなかった理由について日程が取れないと述べた。日程が合わない、議題に合意できないなど理由を付けて安倍政権下での改憲の議論を拒んでいた。これは安倍政権下だったからなのか。高市政権なら、改憲の議論、どんどん開かせるのか。 ふだん改憲を止めようとPRしている議員たちが、いろいろ言い訳を付けては結局諦め、結果的に水面下で自民党が改憲準備しやすいようにアシストをしているんだ。野党第一党が抵抗しても無駄だから、最初から諦めている。野党の国会議員が諦めるということは、国民の自由や命を投げ出すということ。国民の生存権を守る立場として、どう言葉を選んでも、腰抜けと呼ばざるを得ないのだ。 野党でまとまって改憲阻止すべきときに、奥田は、なに野党批判して、また分断をあおってとよく言われるが、そもそも、すぐ諦める野党第一党なら本気で改憲阻止をする気がないじゃないか。 憲法について専門的な議論をしていた小西議員は、この改憲案に対して内容に問題はないからと言っていた。本当ですか。CM規制、資金規制をわざとやらないこの法案に本当に問題がないのですか。徹底抵抗するところを国民に見せるからとおっしゃっていましたが、附帯決議だけ付けて、最終、最後で賛成なんて絶対にしませんよね。 私は、立憲民主党が敵だなんて全く思ってなんかいません。こんな改憲準備法案を出す、やりたい放題の維新や自民にこそ、それこそが一番の問題なんですから。 でも、もし来週も審査会を開いて、改憲準備法採決に手を貸すのならば、野党の態度、その態度にしては徹底してあらがい、対決したい。本当に改憲を阻止したいというのならば、対決姿勢を批判するのではなく、徹底的に意見を闘わせ、批判し合い、問題をあぶり出さなきゃ始まらないし、もう後がない。今日採決しないからといって来週採決ならば、全くもって意味がない。 立憲民主党は、これまで憲法審査会を二週に一回しか開かせなかったと、どや顔で自慢してきた。つまり、二週連続で審査会を開くなんてことはあり得ませんよね。採決延期のそぶりだけ見せて来週開かせでもしたら、どう言葉を選んでも、国民の生存権を守る立場として、完全なる戦犯なんです。主権者の皆さん、本当に立憲や長浜会長が来週憲法審査会を開かせないかどうか、しっかり監視しましょう。 護憲派野党で連帯というのならば、国民の自由や平和な暮らしを守るために本気の徹底抵抗を見せろと申し上げて、発言を終わりにいたします。
○会長(長浜博行君) 以上で各会派の意見表明を終了いたします。 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後五時十分散会
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