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国会会議録

憲法審査会

第221回 · 参議院 · 第3号 · 2026-05-20

出典 kokkai ↗ 最終取得 2026-08-05 00:04 JST 記録 #3610 ↗

発言 18

会議録情報

令和八年五月二十日(水曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員の異動  四月二十二日     辞任         補欠選任      藤井 一博君     福山  守君      牛田 茉友君     足立 康史君  五月十九日     辞任         補欠選任      かまやち敏君     鈴木 大地君      小林 一大君     臼井 正一君      西田 英範君     生稲 晃子君      山本佐知子君     藤井 一博君      宮出 千慧君     大津  力君     ─────────────   出席者は左のとおり。     会 長         長浜 博行君     幹 事                 岩本 剛人君                 古賀友一郎君                 古庄 玄知君                 中西 祐介君                 小沢 雅仁君                 吉田 忠智君                 川合 孝典君                 谷合 正明君                 片山 大介君                 安達 悠司君     委 員                 生稲 晃子君                いんどう周作君                 臼井 正一君                 加田 裕之君                 鈴木 大地君                 鈴木 宗男君                 出川 桃子君                 福山  守君                 藤井 一博君                 松川 るい君                 宮本 和宏君                 吉井  章君                 若井 敦子君                 若林 洋平君                 脇  雅昭君                 打越さく良君                 小西 洋之君                 田島麻衣子君                 辻元 清美君                 山内佳菜子君                 足立 康史君                 上田 清司君                 原田 秀一君                 山田 吉彦君                 佐々木雅文君                 原田大二郎君                 平木 大作君                 浅田  均君                 柴田  巧君                 松沢 成文君                 大津  力君                 塩入 清香君                 山添  拓君                 奥田ふみよ君    事務局側        憲法審査会事務        局長       本多 恵美君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査  (憲法に対する考え方について(参議院議員選挙における一票の較差))     ─────────────

長浜博行 立憲民主・無所属

○会長(長浜博行君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。  日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。  本日は、憲法に対する考え方についてのうち、参議院議員選挙における一票の較差について各会派の意見表明を各十分以内で行います。  発言時間につきましては、経過状況をメモで通知し、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。  なお、御発言は着席のままで、また、氏名標はお立ていただかなくて結構でございます。  それでは、御意見を順次お述べいただきたいと思います。  中西祐介君。

中西祐介 自由民主党・無所属の会

○中西祐介君 自由民主党の中西祐介でございます。  会派を代表して意見表明をさせていただきます。  参議院議員選挙において導入されている合区選挙は、政治的に一つのまとまりを有する単位、まさに民主主義のユニットである都道府県ごとに地域の実情に通じた国会議員を選出すべきとの考えが有権者においてなお強いにもかかわらず、これを無視した形で、投票率の急激な低下や無効票の増加といった議会制民主主義の根幹に関わる問題が明らかになっております。合区選挙区の弊害の大きさは今や明白であり、この弊害の解消を果たすことに否定する会派はないというふうに受け止めております。  次の参議院議員選挙、参議院通常選挙は二年後に迫っています。そのような中、昨年十二月以来、石井座長の下で進められている参議院改革協議会での議論も急がなければなりません。合区制度導入以来、鳥取、島根、高知、徳島、この四県がその弊害による影響を直接被り、また、全国知事会を始めとする地方六団体からも合区解消を訴え続けたにもかかわらず、既に十年が経過をしております。  参議院改革協議会では、院の在り方の方向性を議論され、その趣旨に基づく選挙制度について議論いただいているところですが、選挙制度の弊害は、例えば衆議院では、国勢調査ごとに頻繁に変わる選挙区割りにより、有権者に、どの選挙区なのか、また混乱が生じたり、衆議院議員と有権者の関係性が希薄になったりといった指摘があります。また、参議院では、合区選挙区の導入により自分の県の候補者や代表がいないという状況が生まれまして、政治的無関心を助長しておりますという問題が表層化していることに対しまして立法府としての意思を示す必要がありますし、さらには、緊急事態状況下で緊急集会が全国の声を集約する機能を発揮するにはいかなる憲法であるか、あるべきかということを虚心坦懐に議論を深化しなければならないと考えます。  現在の憲法が公布された昭和二十一年の人口調査では、当時、最大の東京都の人口と最小の鳥取県の人口は当時約二・六倍の開きでございましたが、直近の東京都の人口規模は鳥取県の二十四・七倍へと著しく拡大しております。まさに、大都市を有する都道府県の人口急増と地方の人口減少により、憲法制定当時とは全く異なる極端な人口偏在状況が生じており、ますますこの人口格差が拡大している現下の状況を鑑みたときに、人口以外の物差しも憲法の中に規定するということも考えるべきではないでしょうか。  さらに、参考人の意見として、これまで最高裁の多数意見が一票の較差を参議院通常選挙での選挙区のみで算出することに対して、令和五年の最高裁判決の少数意見にもあったように、選挙区選挙と比例代表選挙を総合的に見る総合的投票価値という値で計算すべきとの考え方も示されているところです。この考え方により令和七年の有権者数で較差を計算すると、最高裁がこれまで示してきた選挙区だけの較差は三・一二七倍となりますが、全国比例と選挙区を総合的に見ると二・一〇二になります。  人口の多い上位八つの都道府県の有権者で過半数を超える著しい人口偏在にある我が国において、現在の選挙区ごとの議席数でも四二%、選挙区と全国比例を一体的に見た議員数で見れば四六%と、ほぼ過半数という議席を現状有している状況にあります。人口のみを基準に選挙区定数を見直していけば、大都市部への人口集中が止まらない中、定数配分はますます偏ることになり、人口規模の大きな都道府県の声が国政においてより尊重され、全国民、全国土のきめ細やかな要望や課題に対応することはできない懸念が高まっています。結果、人口減に悩む地域の実情が国政に反映しにくくなり、大都市部への一極集中がますます加速するのではないかという懸念が深まるばかりでもございます。  このような弊害を抜本的に解消するには、地方の声が埋没しない選挙制度を保障する憲法改正議論の深化が不可欠だと考えています。  国立国会図書館に調査を依頼したところ、OECDに加盟している三十八か国の議会や選挙区選挙において、最広域の自治体より広域の選挙区を設け直接選挙を採用しているところは、我が国のこの参議院選挙、合区以外全くありません。やはり合区選挙は世界的に見ても極めて不自然な制度であるということが言えると思います。  例えば、ノルウェー憲法では、第五十七条に、各選挙区から選出されるノルウェー議会議員の数は、各選挙区の人口と面積の比率及び国土全体の人口と面積の比率に基づいて算出されると明記されています。過去、人口のみに基づく議席配分の結果、地方から都市へ議席が大きく移動し、地域間の不均衡が政治問題化したことから、人口だけではなく、面積の要素も加味して選挙区議席を決定する憲法改正を二〇〇三年にこのノルウェーでは行った、この条文が挿入されました。  選挙区の決定は、国土面積を考慮するノルウェーなどのほか、あるいは飛び地や離島の一体性ということも考慮すべきだとしているフランスなどもありまして、人口以外の要素について憲法に規定することは国際的に見ても全く不自然ではありません。人口だけを基準に選挙制度を決めていることで、健全な議会制民主主義の根幹をゆるがせにすることがあってはならないと考えています。  そこで、これまでの憲法審査会でも発言しましたとおり、我が党の憲法改正の条文イメージ、たたき台素案では、第四十七条一項には、両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に判断して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めるものとする、参議院の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも一人を選挙すべきものとすることができるとし、第二項において、前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の選挙に関する事項は、法律でこれを定めるというように、人口基準とともに、それ以外の行政区画、地域的な一体性、地勢といった要素を明記すべきであるというふうに考えています。  また、それと同時に、民主主義の基礎的単位である地方公共団体の市町村と、そして広域の地方公共団体の都道府県について、現行憲法では僅かに四条にすぎない地方自治の第八章を充実し、市町村と都道府県の基盤の安定化と地方自治の位置付けの強化を図ることが必要だと考えています。  その上で、第九十二条の条文イメージでは、地方公共団体は、基礎的な地方公共団体及びこれを包括する広域の地方公共団体とすることを基本とし、その種類並びに組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定めるとの言及を考えているところです。  前回の憲法審査会まで各会派の意見表明を伺ってまいりましたが、我が会派と同じ方向性、あるいは近いお考えの会派があるということも明確になってまいりました。こうしたことから、合区の解消と地方自治に関する憲法改正について方向性を整理すべきであるというふうに考えております。  また、幹事会でも呼びかけさせていただいておりますが、憲法に規定されている参議院独自の機能であり、かつ衆議院議員不在時の国会の代替機能である緊急集会、そしてそれを含む緊急事態条項についても、一刻も早く議論に入ることが我々参議院の責務であるというふうなことを申し上げさせていただいて、私の発言とさせていただきます。  御清聴ありがとうございました。

長浜博行 立憲民主・無所属

○会長(長浜博行君) 吉田忠智君。

吉田忠智 立憲民主・無所属

○吉田忠智君 立憲民主・無所属の吉田忠智です。  参議院議員選挙における一票の較差について、会派を代表して意見を申し上げます。  まず、参議院選挙の在り方について、我が会派は、参議院はより多様な立場の民意を反映させる院と捉えた上で、職域単位と地域単位という現行制度の枠組みを基本にすべきと考えます。そして、地域単位での民意の集約は、歴史的、政治経済的、文化的な観点や住民のアイデンティティーなどの観点から、都道府県単位が最も合理的であり、また国民にも広く定着しているところです。  他方、合区については、投票率の低下、無効投票、白紙投票の増加など民主制の根幹に関わる弊害が明らかとなるなど、制度として限界に至っており、その不合理は解消されるべきと考えます。  そして、我が会派は、そのための取組として、憲法改正の手段にはよらず、歴代の最高裁判決が繰り返し示している一票の較差と国会裁量に関する基本論理に基づき、まずは参議院が国民のために果たすべき衆議院とは異なる独自の機能や役割、すなわち参議院の在り方論の検討を求め、議長の下の参議院の改革協議会ではその実施が決定されているところです。  我が会派は、今後の参議院の役割として、高齢化や人口減などの地方問題への対処や緊急集会の機能強化を含む広域災害への対処、六年という固定、長期の任期も活用した行政評価機能の拡充などを提案しており、改革協議会においては、これらの事項の有識者ヒアリングは今週の二十二日より開催されます。  一方で、合区の解消のための憲法改正については、十四条の投票価値の平等という国民の基本的人権を著しく損ね、国民主権、議会制民主主義や四十三条の全国民の代表制との矛盾、さらには我が国として連邦制を採用していないことなどから、憲法の基本原理等に照らして強い疑念を呈さざるを得ず、立憲民主党として明確に反対をいたします。  さて、高市総理の改憲ありきの言動とともに、参議院における合区問題の取組の大きな妨げになっているものに、参議院の緊急集会の権能や機能を不当におとしめる憲法違反の解釈に基づく衆院憲法審査会における国会議員の任期延長改憲の議論があります。改革協議会の参議院の在り方論の検討項目には緊急集会の機能強化が明記されていますが、その緊急集会について、衆院憲法審では、二〇二二年の通常国会から常態化した毎週開催の下で、あろうことか、平時の制度、七十日間限定、衆議院の優越事項は権限外などの暴論が繰り広げられてきました。  こうした状況に対処するために、二〇二二年の臨時会を経て二〇二三年の通常国会より本格的に講じられた本審査会での立憲会派の論戦によって緊急集会の正しい憲法解釈が共有されることになり、その結果、任期延長改憲を唱える政党においては衆参で緊急集会をめぐる見解が分裂するなどの事態が生じ、自民党におかれては、二〇二四年八月に、現在の衆議院憲法審査会長である古屋憲法改正実現本部長の下で、七十日間限定説など全て否定した正しい党見解がまとめられるに至っているところです。  ところが、先週の五月十四日には、衆議院の憲法審査会において緊急事態条項のイメージ案の説明が衆議院法制局によって行われました。この中には、緊急集会を定めた五十四条の改憲条文案や緊急集会と議員任期特例などとのすみ分けなるものの見解などが示されていますが、会議録を精査すると、相変わらずの七十日間限定説などを根拠とするとともに、このイメージ案全てを通じて、緊急集会が日本国憲法の中に創設されたその立法事実や根本趣旨が何ら顧みられていないものであると推察されるところです。  すなわち、緊急集会は、ナショナルエマージェンシーという大震災等の深刻な国家緊急事態にも対処する有事の制度として制定され、任期延長の間に太平洋戦争が開戦される等の戦前の権力の濫用の反省を根本趣旨とするものであって、議員任期特例とのすみ分けを考えること自体が緊急集会そのものの否定であり、いかなるときにも民主政治を徹底するために国民代表である参議院議員に緊急集会を担わせるとした金森徳次郎大臣の憲法制定議会での答弁を、我々参議院議員は深く胸に刻む必要があります。  さて、こうした中、立憲民主党が昨日十九日に開催した党の憲法調査会において、衆議院法制局より当該イメージ案の説明を受け入れられないという事態が生じました。本件については、さきの幹事会での自民党中西筆頭の説明だけでは、衆議院憲法審の新藤筆頭幹事が止めたのか、衆議院法制局が立憲民主党への説明を行わないことを新藤筆頭らが追認したのか、なおその真相は明らかでないと考えていますが、いずれにしても、公党である立憲民主党が、衆議院憲法審で衆議院法制局が説明し、衆議院憲法審のホームページでも公開されている資料の内容説明を受けられないという事態は断じてあってはならないものです。  憲法制定議会において、金森大臣は、緊急集会の制度趣旨などを説明する中で、そもそも二院制を採用した目的、すなわち参議院を創設した目的について、専制の排除、慎重審議の確保、国民のための世論の実現など、三つを掲げています。憲法は、憲法問題の調査審議や憲法改正の議論も二院制の下で行うことを定めています。  憲法改正の議論を衆院憲法審だけで行う、あるいは特定の公党を排除して行うことは専制そのものであり、それは慎重審議を喪失させ、国民のための世論の実現を阻むものであることは明々白々です。ましてや、任期延長改憲が、緊急集会の根本趣旨や、その権能や権限をめぐる議論と切り離せないものである以上、我々参議院議員がその内容を確認しないわけにはまいりません。  また、先ほどの参院の立憲民主党の論戦による衆議院憲法審の改憲議論への影響に加えて、二〇二三年五月に衆院憲法審査会に提出された衆議院法制局の緊急集会に関する資料においては緊急集会の立法事実の根幹を詳細に表した当時の日本政府とGHQとの交渉記録の箇所がなぜか記載されていないなど不可解な箇所が三点あったものを、立憲民主党の参議院議員による憲法調査会などの指摘によって、そのうちの二点が改善された補訂版が二〇二五年三月に衆院憲法審に再提出された事実は極めて重要です。  なお、残りの一点の、多くの憲法学者が七十日間限定説などを採用しているという衆院資料における学説整理については、昨年四月十六日の本審査会における川崎参議院法制局長の答弁によっても明確に否定されているところです。  さらには、さきの総選挙まで立憲民主党の議員として衆院憲法審に所属していた者からは、任期延長改憲の根幹に関する複数の批判意見が全く反映されていないイメージ案となっているとして、その中立的かつ専門的な立場からの整理、作成という説明に疑問を呈する意見も示されており、立憲民主党としてこれらの意見に対する一定の責任も有するものです。  また、同じ五月十四日の衆院憲法審では、維新の馬場委員より、参議院が国会の権限を一身に担う事態まで想定して参議院選挙で投票する有権者はほぼ皆無などと、参議院の存在やこの間の参議院での緊急集会に関する真摯な議論を否定し、何よりも国民、有権者を愚弄する複数の暴言がなされています。馬場議員は、会議録を拝見する限り、二〇二三年以降の参院憲法審での緊急集会に関する議論に対して具体的かつ論理的な反論を行うこともなく、一貫して七十日間限定説などを唱え続けた挙げ句、こうした暴言に及んでいますが、そうした姿勢は改めるべきであるとともに、十四日の発言について国民及び参議院への謝罪と撤回を行うべきと考えます。  結びに、いかなる立場であっても、憲法に関する議論は正々堂々と、事実と論理をもって立憲主義と法の支配の原理に基づいて行うべきこと、そのための良識の府、参院の果たすべき役割の重要性を申し上げ、私の意見とさせていただきます。

長浜博行 立憲民主・無所属

○会長(長浜博行君) 川合孝典君。

川合孝典 国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  参議院選挙における、参議院議員選挙における一票の較差について、会派として論点整理をした内容について申し述べます。  選挙制度の在り方をめぐるこれまでの判例は一貫して、投票価値の平等が憲法十四条一項等の規定に基づく要請であることを認めつつも、それが当該制度の仕組みを決定する唯一、絶対的な基準となるわけではなく、他の考慮要素との関連において調和的に実現されるべきものであるという旨の判例を示しております。それゆえ、法律によって定められる選挙制度が立法府の裁量権として合理性を有するものである限り、投票価値の平等が一定の範囲で譲歩を求められることになっても違憲とは言えないものと考えております。  近年、参議院は一票の較差への対応のみに終始してまいりましたが、本来、選挙制度の見直しに際しては、二院制における参議院の役割を達成するための最適な制度はいかにあるべきかを議論の前提としなければならないものと考えます。  そもそも、憲法が二院制を採用し、衆議院と参議院の権限及び議員任期に差を設けている意味は何か、なぜ参議院議員選挙は都道府県選挙区を採用したのか、なぜ参議院選挙のみ全国比例代表選挙が導入されているのかという原点に立ち返った議論がこれまで十分になされておりません。まず、二院制における参議院の役割を明確に定義し、その上で、その役割を達成するための最適な選挙制度はどうあるべきかを決定すべきと考えております。  都道府県選挙区の位置付けと役割を明確に定義する必要性について申し述べます。  参議院議員選挙が衆議院小選挙区より大きな都道府県選挙区を採用してきた背景には、歴史、行政、経済、文化など多岐にわたる分野で地域を取りまとめるユニットとしての機能を重要視したからであるものと捉えております。  徳島・高知、鳥取・島根が合区になって十年が経過しました。投票率の低下や議員と有権者との接点の希薄化など様々な問題が指摘されております。実際、昨年の参院選における投票率も合区対象県では全国平均を下回っており、県別の単独集計では、徳島県は今回も全国最低レベルの投票率を記録したとのことであります。それでも辛うじて地域代表としての選挙区選出議員の性格を保てているのは、隣接県との合区であることによっています。  近日中に公表される国勢調査において、新たな合区対象として、福井県、佐賀県、山梨県などが挙げられる可能性が指摘されております。これらはいずれも隣接する県ではありませんので、現実的な対応として、隣接する県との合区が検討されることとなります。  大都市圏への人口集中が進む中、このまま一票の較差を是正する視点のみで合区を推進した場合、更なる合区対象県が生じることとなり、都道府県代表としての選挙区選出議員の性格は失われ、過疎地域の民意は置き去りにされることとなります。  当面する一票の較差の是正だけでは抜本的な問題解決にはつながりません。二院制における参議院の役割を明確にし、その役割を果たす上で、投票価値の平等がより適切に民意を反映させる上でどのように担保されるかを考える必要があります。  なお、令和四年参議院定数訴訟に係る最高裁判決では、投票価値の平等に関する多数派意見として、政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体が否定されるべきものとは言えず、投票価値の平等の要請との調和が保たれる限りにおいて、このような要素を踏まえた選挙制度を構築することが直ちに国会の合理的な裁量権を超えるものとは解されないとされています。つまり、投票価値の平等をいかにして衆参の選挙制度に反映させていくかは、最高裁判例によって国会の合理的な裁量に委ねられているものと考えられます。  選挙区選挙と比例代表選挙を切り離して一票の較差を論じている現状について、問題点を指摘します。  参議院議員選挙では、同じ選挙でそれぞれ独立した選挙区選挙と比例代表への投票を行うことが有権者には保障されており、そこで選出された選挙区選出議員と比例代表選出議員は参議院議員として全く同じ権能を有することとなります。有権者は同一の参議院議員選挙で選挙区と比例代表で二票を投じていますが、参議院定数二百四十八名中、一票の較差が生じない比例代表選出議員百名を有権者が同じ選挙で選んでいるにもかかわらず、選挙区選挙と比例代表選挙を切り離して選挙区選挙のみの一票の較差を論じることの合理性には疑義も呈されており、今後の重要な論点になるものと考えられます。  また、合区制度と特定枠が導入されたことで、都道府県選挙区選挙と比例代表選挙を採用する参議院議員選挙の中に、そのいずれにも属さないブロック比例制度が併存することとなりました。国政選挙において一部地域だけが他の地域と異なる選挙制度を採用していることは投票価値の平等の観点から問題のある制度であると考えており、この論点についても今後の議論の俎上に上げる必要があるものと考えております。  比例代表選挙における特定枠の在り方についても申し述べます。  現在、合区制度と同時に特定枠が導入されたことによって、非拘束名簿方式による比例代表選出議員とは異なる選ばれ方をする議員が混在することとなり、参議院比例代表本来の趣旨、目的が不明確になってしまっているものと考えます。特定枠は、事実上、合区対象県の候補者を救済する目的で導入されましたが、政党が恣意的に当選者を選択できる特定枠が有権者の意思を適正に反映しているか否かについては、合区制度の見直しと併せて検証を行う必要があることを付言します。  最後に、令和五年最高裁判決が立法府に対して要請しているとおり、より適切な民意の反映が可能となるよう、社会の情勢の変化等を踏まえながら、広く国民の理解が得られる選挙制度の確立に向けて、速やかに論点を整理し、参議院の意思を表明することを求め、発言を終わります。  以上です。

長浜博行 立憲民主・無所属

○会長(長浜博行君) 原田大二郎君。

原田大二郎 公明党

○原田大二郎君 公明党の原田大二郎です。  公明党を代表し、参議院議員選挙における一票の較差について意見を表明いたします。  初めに、これまでの参議院選挙制度改革の経緯について触れさせていただきます。  公明党は、以前より、憲法改正によるのではなく、法改正で全国十一ブロックの大選挙区制の導入が望ましいと訴えてまいりました。  二〇一五年の議論の際、自民党等による十増十減及び二合区、鳥取・島根、徳島・高知を含む公職選挙法改正案が成立いたしました。これにより、二〇一六年の参院選においては、一票の較差を三・〇八倍まで是正することができました。しかしながら、その後の二〇一九年の参院選において、定数を六増するなどの更なる較差是正措置に努めたにもかかわらず、最大較差はいまだに三・〇〇二倍であり、依然として三倍を上回っている状況にあります。  一方で、較差是正のために導入されたこの合区制度については、対象となった地元の方々から違和感や懸念などが強く示されていることを私たちは事実として重く受け止めております。人口減少や少子高齢化が急速に進む中、地方においては医療体制などの行政サービスが十分に行き届かなくなっているとの切実な声が上がっております。特定の県のみが県単位の議員を選出できず、事実上、自分たちの県の代表を国政に送れないことへの不満が噴出していることも理解をしております。  多様な民意、そして地方の声を国政にしっかりと届けるための選挙制度は非常に重要です。特定の県のみに負担を強いる現行の合区は不公平であり、確実に解消すべきであると考えます。  この点に関して、本審査会の参考人質疑におきまして、選挙区と比例代表を別個に考えるのではなく、両者を併せて参議院選挙全体で投票価値を判定すべきだという総合判定の考え方も示されました。しかしながら、この見解は現時点での主流の考え方ではないのではないかと私たちは捉えております。  また、合区解消の根本的な解決策として、憲法を改正し、参議院の選挙制度に地域代表を明記すべきだとの意見もございます。しかし、院の権限と民主的正統性には密接な相関関係があり、参議院の権限を保持するためには、それに見合う民主的正統性、すなわち投票価値の平等が一番、最も重要になります。投票価値の平等は、参議院の役割を支える重要な基盤にほかなりません。だからこそ、公明党は、日本国憲法が求める投票価値の平等は厳格に遵守されるべきであると考えております。  二〇二五年六月の参議院改革協議会報告書においても、「投票価値の平等は、民主主義の基盤であり、最高裁判決においても較差是正を求めており、是正の取組を進めることが必要との意見が大勢であった。」と明記されているところであります。  仮に憲法を改正して参議院を地方の府として位置付けた場合、若しくは地方代表的要素を盛り込んだ場合、憲法上の国民の代表という位置付けが変容し、参議院の権能そのものに多大な影響が及びます。特に衆議院の解散時などに機能する参議院の緊急集会における位置付け、開催期間や権限の範囲に関する議論にも影響を与えるのではないかと危惧しております。  仮に憲法改正や法改正によって都道府県ごとに必ず一人を配当したとしても、投票価値の平等がないがしろにしていいことにはなりません。もし以前のように一票の較差が五倍程度まで拡大した場合、それを、一票の較差是正のために定数を相当数増やすことになれば、決して国民の皆様の理解は得られないと考えます。さらに、最高裁が何倍までを合憲とするかという明確な基準も不明なままであります。したがって、憲法改正による合区解消の議論はより緻密に論点を積み重ねる必要があり、いまだ十分な議論が尽くされているとは言えないと考えます。  こうした状況を踏まえ、公明党は、次の二点を両立させなければならないと考えます。第一に、最高裁から投票価値が不平等だという判断を受けない安定的な制度へと抜本改正を図ること、第二に、合区による地方の皆様の様々な不満や疑念などを解消することです。  この両方をどのように両立させるかを考えたとき、私たちは、憲法改正によるのではなく、法改正で対応すべきであると提案いたします。  具体的には、投票価値の平等と都道府県単位の地域代表的性格の両立を目指し、ブロック制による大選挙区制を導入することが最も望ましいと考えます。全国をブロック単位とする個人名投票の大選挙区制とすることで、特定の県に偏る合区の不合理を解消しつつ、憲法が求める投票価値の平等を追求することが可能です。なお、ブロックの地域割りなどについては、各地域の実情に合わせて柔軟性を持たせてもよいと考えております。  あわせて、現行の比例代表選挙につきましても、多様な民意を反映する仕組みとして積極的な意義を持つものであり、投票価値の平等や地域代表的性格の調和に加え、参議院の大きな特徴である多様性の確保も同時に追求していくべきであります。  参議院は、衆議院とは異なる独自の役割を果たしていくべきです。しかし、選挙制度の具体的な制度設計につきましては、本憲法審査会ではなく、両院の役割分担や院としての在り方、独自性も踏まえ、参議院改革協議会の場において各党各会派での議論を深めていくべきであり、さらには、客観的な議論を担保するための第三者委員会の設置も検討していくべきであると申し上げ、公明党としての意見表明とさせていただきます。  御清聴ありがとうございました。

長浜博行 立憲民主・無所属

○会長(長浜博行君) 片山大介君。

片山大介 日本維新の会

○片山大介君 日本維新の会の片山大介です。  参議院議員選挙における一票の較差について、今国会で二度にわたり行われた参考人質疑なども踏まえつつ、我が会派の考え方を述べます。  一票の較差問題を解決すべく、平成二十七年に、平成二十七年の公職選挙法改正により合区制度が導入され、翌平成二十八年に最初の合区選挙が行われてから、今年でちょうど十年になります。  先月十五日の本審査会では、事務局から改めて、令和四年の参院選定数較差訴訟の最高裁判決に係る概要説明を伺いました。判決では、合区が導入されてから最大較差は三倍程度で推移してきたことから有意な拡大傾向にあるとは言えないとされたものの、投票価値の平等が憲法上の要請であることを考慮すると、較差の更なる是正を図ることは喫緊の課題と指摘されました。  他方、合区となった選挙区では投票率の低下や無効投票率の上昇が見られることから、有権者には都道府県ごとに地域の実情に通じた国会議員を選出するという考え方がなお強く、選挙に対する関心や投票行動に影響を与えていることがうかがわれること、そして、このような状況は、選挙制度の仕組みの更なる見直しに当たって、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させる観点から慎重に検討すべき課題があることを示唆する指摘もありました。  判決から読み取れるのは、最高裁は、一票の較差の更なる是正とともに、合区の弊害の解消についても国会の対応を求めているということです。  この合区の問題点については、先月十五日と二十二日に行われた本審査会の参考人質疑でも複数の参考人から意見が述べられました。  このうち、徳島弁護士会合区問題PT座長・弁護士の志摩参考人からは、合区は、合区内有権者の選挙権の行使を制限するものであり、憲法の基本原理である国民主権に抵触し、公務員選定、罷免権を侵害するなど憲法違反の疑いがあること、そして、現在の合区制度は、ほかの四十三は都道府県別の選挙区とし、合区四県のみブロック選挙区を導入していると解釈でき、異なった複数の区割りで選挙区を設定することは、その両者が異質であり、国民代表の選出過程に弊害が生じている以上、国民主権の理念に反するとの指摘がなされました。  また、上智大学法学部教授の上田参考人からは、都道府県代表が基本的な考え方であるにもかかわらず、合区対象県については都道府県から選ばれておらず、整合性が取れていない、合区対象県の住民だけを不利に取り扱っているという二つの意味で不平等ではないかという見解も示されました。  我々日本維新の会としても、特定の地域だけに合区を余儀なくしている今の合区制度はあるべき姿ではないと考えています。しかしながら、憲法では参議院議員を三年ごとの半数改選と定めていることから、合区を解消すれば都道府県選挙区は各区に最低でも二人を定数として配分することになり、合区解消とともに投票価値の平等を実現するためには議員定数を増やさざるを得なくなります。  維新は、選挙制度を議論する上で、議員定数は削減すべきと考えています。人口減少の進む我が国において、人口の減り方は一様ではなく、減少スピードは地方の方が速くなっています。国立社会保障・人口問題研究所の二〇四五年の推計人口を基に試算すると、最も人口の少ないとされる山梨県選挙区と最も人口の多い東京都選挙区を比較した場合、一票の較差をなくすためには東京選挙区の定員を四十四人にする必要があり、一票の較差を二倍程度にするとしても二十二人にする必要があります。合区を解消した上で一票の較差を解消しようとすれば、議員定数を増やしていくほかないわけですが、人口減少が進み、財政状況も厳しい日本で、議員定数を増やすことはもちろん、維持し続けることも国民の理解は得られないと思います。  こうした中、これまで維新は、都道府県のアイデンティティーは重要でありつつも、議員数を増やさずに投票価値の平等を実現するという考えの下、都道府県選挙区をブロック制へ移行することを提案してきました。以前、我々が国会に提出した参議院選挙制度改革法案では、議員定数をおよそ一割削減して二百十八にした上で、選挙区を全国十一のブロックにするという内容で、法案を提出した当時の試算では、地域ブロック間の一票の較差は一・二倍以内に収められました。  もとより、合区を始めとする選挙制度の問題は、単に選挙制度をいじればよいというものではなく、統治機構の在り方全体の中で検討されるべきものであり、こうした趣旨については、先般の参考人質疑でも、上田参考人、また神戸大学大学院法学研究科教授の砂原参考人からも言及がありました。  維新が過去公表した憲法改正原案においては、地域主権の本旨を明確化するとともに、地方自治体の権限を強化するべく、道州と基礎自治体で構成される道州制を提唱しました。将来的には道州を基礎とした選挙区から議員を選ぶことも考えられ、道州制が導入されれば、有権者の意識も徐々に道州を単位とした代表を選出することになじんでくるのではないかとも考えています。  ただ、二年後に次の参議院選挙が迫っていること、そして、最高裁が指摘するように、現在の広域自治体である都道府県ごとに地域の実情に通じた国会議員を選出するという考え方が今なお有権者に根強いことは確かです。私自身、選挙区選出議員として日々有権者と接する中で、有権者がそのような意識を持っていることを実感します。そう考えると、将来的な道州制への移行という目標を堅持しつつ、まずは現行の地方自治制度の下、合区解消を議論する必要性の認識は共有いたします。  有権者が自分たちの代表を選ぶという意識を持って投票に臨むことは議会制民主主義にとって重要な問題であり、これが選挙制度によって妨げられているのであれば、国会は放置してはならないことだと思います。ただし、投票価値の平等の実現と議員定数の削減についても併せて議論していく必要があることも改めて主張したいと思います。  その上で、参議院の役割についても、現行制度で衆議院の機能と重複している部分は機能分担を明確化する必要があると考えています。  先般の参考人質疑では、砂原参考人からも、地方の知事を参議院の代表にするといったようなことは全くあり得る話との言及がありました。参議院の独自性を出すための、自治体の首長と参議院議員の兼職規定の廃止などの検討も併せて行っていく必要があると思います。衆議院とは異なる形で地域の意見を政策に反映させることを目指す、参議院が重要課題を深く継続的に議論する良識の府としての機能を充実させていくべきだと考えています。  最後に、本審査会の運営について意見を申し上げます。  以前も述べましたが、参議院の憲法審査会は、衆議院とは別に参議院なりの考えで審議を進めてきました。このことは否定されるものではなく、今国会では、まず一票の較差を議題として二週続けて審査会を開会するなど、精力的な取組も見られます。今後は、本日の議題の一票の較差、そして次回以降の議題として想定される緊急事態条項の議論を進めていければと考えています。それぞれ結論を出すべき時期を見据えたスケジュールを策定し、建設的な議論をしていく、そして条文起草委員会を設置して改正原案を得ていく、この流れを是非実現していきたいと思います。  そのことを申し上げ、私の意見とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。

長浜博行 立憲民主・無所属

○会長(長浜博行君) 安達悠司君。

安達悠司 参政党

○安達悠司君 参政党の安達悠司です。  二度の参考人質疑を行いましたが、参政党といたしましては、参議院の合区問題も占領下で作られた憲法に起因しており、そのような意味で、選挙制度も憲法とともに根本的に見直すべきだと考えています。ただし、今の選挙制度を続けていく中では、各都道府県一つの選挙区というのは大切なことであり、合区は解消すべきだと考えております。  合区制度は、平成二十七年の公職選挙法改正によって、翌年の参議院選挙から始まりました。背景には、一票の較差に基づき、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等に関する最高裁判決というのがあります。  平成八年の九月十一日、平成二十四年の十月十七日、平成二十六年の十一月二十六日の各最高裁大法廷判決では、選挙区ごとの有権者人口比率が、例えば平成二十四年であれば、最大五倍の較差が開いているのは、これは違憲の問題が生ずると、そういうふうな不平等状態だといたしましたが、ただ、国会の裁量権の限界を超えるとはせず、憲法違反とは認めていません。  しかし、この問題に対処するため、平成二十七年の公職選挙法改正で、徳島・高知、鳥取・島根を一つの選挙区、つまり合区にしまして、翌年から参議院選挙を行ってきました。しかし、自己の都道府県、自分が住んでいる都道府県から国会議員を出すことができないという県民の不公平感や、候補者も選挙運動が大変であるといった負担増や、合区対象県における投票率の低下と、こういった様々な問題が生じているということであります。  ただ、ここで、じゃ、なぜこの問題が生じているのかということなんですね。本当に、じゃ、合区を解消したらそれで問題が解決するかというと、ほかの委員の先生もおっしゃるように、また人口比率がどんどん変わっていきますので、結局イタチごっこになってしまって、一時的にびほうしても根本的な解決にはなりません。  じゃ、その合区問題の背景には何があるのかというと、これは人口減少ですね、地方の人口減少問題があります。例えば、これ平成二十八年から令和四年の六年間の選挙、参議院選挙の日の有権者の人口を見ますと、例えば最もこの議員一人当たりの有権者数の少ない福井県では六年間で二・二万人の減少、佐賀県で二・一万人の減少、また合区となった鳥取・島根、両方の都道府県で六年間で五・一万人の減少、徳島・高知で六・六万人の減少となっております。他方、この六年間で東京は三十万人の有権者の増加、そして神奈川県は十二万人の増加ということで、この六年間を取っても著しい人口の移動というのがあるわけですね。  これがなぜかといいますと、やはり少子化、それから都市への集中、都会への一極集中ということなんですが、また、この原因といたしまして、参政党としてはグローバリズムというものを、理由であろうと分析しております。グローバリズムというのは、情報や交通の発達によって富が一部の多国籍企業や富裕層に集中し、各国の市場やルールを変えてしまって、世界を動かしていく思想や運動のことです。  こういったグローバリズムが、具体的には市場開放とか、あるいは規制の緩和、新自由主義的なですね、そういった要求となって表れてきまして、国内においても、今までは地方でしっかりもうかっていたのが、海外企業などとの競争、例えば小さな本屋さんが大きな通販の本屋さんによって駆逐されていくとか、洋服のお店がなくなっていくとか、そういうふうな競争が起きまして、結局、投資が回収の見込まれるような一部の業種や地域に集中してしまい、地方から人や産業の移動がどんどん起きてしまうと、こういった現象が起きているというふうに考えております。  ですので、このグローバリズムによる人口減少や人口移動の問題に対して何らかの措置を講じなければ、この問題は憲法を変えるだけでは解決できないだろうと思っております。  また、このグローバリズムの問題に対して反対すると、こういった問題を取り上げる政党が余りない、なかったということで、選択肢がそもそもなかったということで投票率も下がってきているのではないかといった分析もあります。なので、一つはこのグローバリズムのお話をしました。  次に、占領下で作られた日本国憲法の問題にも触れたいと思います。  最高裁が日本国憲法の解釈によって一票の較差をなくそうとすればするほど、なかなか不都合な事態が起きていくと。つまり、合区をせざるを得ないといった状況が起きてしまいます。そうすると、県民感情などに反していくという矛盾が起きてくるわけですが、これはやはり元々をたどれば、参議院について、当初この憲法を作ったのは、GHQの草案に基づくものでして、これは参考人の方にもお聞きしましたが、国民の自由な意思で作られているというふうに言えず、きずがあると、制定過程にきずがあるというふうに上田参考人はおっしゃっていらっしゃいました。  この制定過程については、参議院についても、当初GHQは一院制、参議院をなくすといったことを要求していましたが、日本側が二院制にして参議院の設置を求め、またさらに、地域別又は職能別の選挙などの条文を提示いたしましたが、この地域別などの文言も削られてしまったといった経緯があります。ですので、この地域別選挙といった手掛かりが条文上なくなってしまったということも原因であります。  ですので、参政党としては、憲法を一から作り直す創憲を主張しております。これが、理由は先ほども述べましたように、今の日本国憲法は国民の自由な意思によって作られていません。民主主義や国民主権の要請から見ても非常に問題であります。  また、もう一つは、日本国憲法には、私たち日本人が大切だと思う、例えば都道府県の帰属意識とかアイデンティティー、国土や環境の保全と、こういった価値観が盛り込まれていないという大きな問題もあります。これは、日本国民固有の価値観がないという問題として次にお話ししていきます。  合区問題が生じましたのは、今、先ほど述べましたように、日本国憲法からGHQが地域別という言葉を削除したことに原因があります。しかし、問題はそれにもとどまらず、私たち日本人がよって立つ文化や伝統、歴史的価値、地域性、県民性、帰属意識、風土や自然、愛着といった概念が全く含まれておりません。日本国憲法は、私たちが日本人らしく生きることが禁止されているんじゃないかというふうなことを言う人もいるほどです。  それほどグローバルな、普遍的な規定が多いわけですが、他方で、固有性や特殊性を持った規定が少ないと言うことができます。これは占領下で外国が草案作成に関与したからであって、日本的な価値観が当時としては取り入れられておらず、一人一票など抽象論に偏りがちになってしまいました。  もちろん、外国の憲法にも抽象的な規定は多いんですけど、例えば歴史的な規定は各国にありますし、文化財の保護、イタリアにはありますし、例えばポーランドには家族形態の農業の保護といった規定もあります。英米系は、例えば建国以来の憲法判例などが強く影響を持っております。  最高裁が真面目に憲法条文を見ても、憲法審査をしようとしても、なかなかその日本人の歴史や風土や地域性を尊重しようとする規定が、手掛かりが見渡せないので、個人としての尊重や一人一人の平等といった形式的な概念や国際協調主義に偏りがちになってしまいます。もちろん、憲法に国民の権利や平等など普遍的規定を入れることも重要ですが、そのバランスとして、日本人が大切にしたい価値観といったものも入れなければならないと思います。  日本国憲法は、国家権力の制限規範であるとともに、同時に組織規範や授権規範でもあります。つまり、よく言う国家権力を縛るという性格を持つと同時に、国家権力の目指すべき方向性や組織の在り方をも示す役割もしています。私たち日本人が我が国の方向性や理想をどう考えているか、私たちの統治組織をどのように構成したいのか、同時にこういったことを規範として定めることで国家を縛る働きもしますが、これ両方の側面があります。憲法を専ら制限規範としてしか見ない立場は、憲法の創造的な要素を無視していると言わざるを得ません。  特に、今の時代、日本的な価値観よりもグローバリズムの価値観が蔓延しています。外国の文化や思想が是とされ、自国の思想や文化に対して、これをしっかり大切にしようというふうな敬意が払われてこなかったのではないでしょうか。  また、家族の在り方でも、国連の委員会が勧告する選択的夫婦別姓制度や同性婚など、最高裁でも憲法判断がされようと、されたりしていますが、こうした我が国が守りたい価値観も、きちんと憲法にそういった趣旨の条文を明記する必要があるのではないかと思います。  個人の権利利益の過度な追求がやはり進むと、実際様々な公共的な問題も引き起こしていきます。我が国は、公共の福祉という形でその公共の利益を守る規定はありますが、その公共の利益の内容は具体化されていませんので、国守りの観点からも、国土の保全や環境の保全、さらには日本的な文化や伝統、信仰などの尊重といったことも書いていくべきではないでしょうか。  ここまで日本的な固有の価値観の話をしましたが、これから、じゃ、どうすればいいかという話として、国民参加で憲法を作っていこうという話をします。  私たちは、都道府県ごとに一人の国会議員を出すべきだという態度や在り方を目指しているんであれば、やはりそれを憲法に書かなければなりません。そのためには主権者教育というのが大切でして、合区問題が生じているのも、今言ったようなグローバリズムや日本国憲法に原因があるんだとすると、なぜ日本国憲法ができたのか、どうすれば作り直すことができるか、先人たちがどのように取り組んだかと、こういった教育的な取組も必要です。  また、憲法に対する敷居を下げることも必要です。法律の専門家でなければ憲法を議論できないとなると、多くの国民は口を出すことができません。しかし、明治時代は、各県や各地域ごとに民間の憲法草案を作る取組もありまして、過去、数多くの私擬憲法や民間憲法草案が作られました。今の国民は様々な問題意識がありますが、こういった主権者教育として知事会の取組もありますし、また地方から憲法改正に向けた声を政党が届けていく必要もあります。  結論といたしまして、合区解消だけでなく、参議院の役割、選挙制度も根本的見直しを行うべきです。参議院の役割としましては、中長期的な視点で、戦略や計画も含めて、様々な法令だけでなくて、様々なこの国の方向性も議論していくべきではないでしょうか。  以上で、私、参政党、安達悠司からの意見表明を終わります。ありがとうございました。

長浜博行 立憲民主・無所属

○会長(長浜博行君) 山添拓君。

山添拓 日本共産党

○山添拓君 日本共産党を代表し、憲法に対する考え方、特に参議院議員選挙における一票の較差について意見を述べます。  憲法前文は、日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定するとしています。  民意を正確に反映した国会で徹底した議論を通じて国の進路を決めることこそが国民主権の議会制民主主義です。それは、天皇制政府が軍部と一体に推し進めた戦争がおびただしい犠牲をもたらした歴史を持つ我が国における日本国憲法の強い要請です。  言うまでもなく、選挙権は参政権の中心を成す基本的人権であり、選挙制度は議会制民主主義の根幹です。参議院議員の選挙制度について、投票価値の平等を定める憲法十四条一項、選挙権を国民固有の権利とする十五条一項、国会議員が全国民の代表であるとする四十三条一項など、憲法の諸規定を満たすことが求められるのは当然です。  昨年七月の参院選の一票の較差は、最大三・一三倍でした。較差が最大三・〇三倍だった二〇二二年の参院選について、最高裁が、是正は喫緊の課題として国会に対応を促したにもかかわらず、何ら改善なく行われ、較差が拡大したものです。投票価値の平等に反し、違憲として提起された十六件の裁判は、既に高裁判決が出そろい、違憲状態が十一件で七割を占め、合憲は五件にすぎません。違憲状態と断じた福岡高裁は、国会の較差拡大の是正に対する熱意の低下が明らかにうかがわれると批判し、合憲とした東京高裁も、二八年の次回参院選までに較差を是正せず結論を更に先延ばしにするようなことがあれば違憲の判断も免れないと言及しています。  国会に求められているのは、最高裁判決をまつまでもなく、一票の較差を是正する抜本的な見直しを速やかに進めることです。このことは既に累次の最高裁判決でもはっきりしています。参議院議員の選挙制度を違憲状態と断じた二〇一二年最高裁大法廷判決は、参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見出し難いとしていました。参議院議員を都道府県単位で選出しなければならないという憲法の規定はなく、投票価値の平等、一票の較差是正のための仕組み自体の見直しこそ求められてきました。  ところが、自民党などは、二〇一二年には四増四減で先送りし、一五年には二合区十増十減でごまかしました。同改定は附則七条に、抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得ると記しましたが、一八年の改定では、抜本的な見直しに背を向けたばかりか、合区により立候補できない自民党の議員候補者を事実上救済するために、比例代表の特定枠を導入し、一層党利党略を強めました。加えて、憲法改正こそが抜本的な改正だなどと開き直る主張まで始めましたが、それはおよそ、司法判断に真摯に向き合い、基本的人権である選挙権の保障を全うしようという姿勢ではありませんでした。  合区制度の導入から十年、一部の県だけが対象となる合区制度が不公平であることは当初から明らかであり、合区対象県における有権者の意向や投票動向のいかんにかかわらず、速やかに解消すべきです。  この間の当審査会では、自民党議員から、合区制度の弊害が顕著、議会制民主主義の根幹をゆるがせにするなどという発言がありました。一五年の法改定は、当時の政治倫理選挙特別委員会での審査が省略されるなど不十分な審議で採決され、本会議では、合区対象の四県選出の自民党参院議員六人全員が採決前に退席するという異常な経過で強行されました。会派としての猛省を促すものです。ましてや、自ら導入を強行した合区制度の欠陥を理由に改憲の論拠とするなど、道理がありません。  当審査会で上田参考人は、選挙制度とそれにより選ばれる代表者の権限との間には密接な関係があることを強調しました。大石眞教授の権限と組織は相関関係にあるという言葉を引用し、両院の権限が対等であれば第二院の民主的正統性、すなわち投票価値の平等は強く求められ、非対等であるならこの要請はかなり弱まる、この論理は普遍的なものであり、日本でも妥当すると述べています。  日本国憲法は、首相指名と予算、条約の承認や法案審議に関して衆議院の優越を規定しています。しかし、衆参両院は、共に唯一の立法機関を構成し、両院の国会議員はいずれも全国民の代表であり、衆参両院は憲法上対等な存在です。参議院が再考の府、熟議の府としての役割を発揮し得るのもこうした前提があってこそのことです。  平井参考人は、我が国で二院制が採用された意義は熟議を尽くすことに尽きると意見を述べました。その熟議の内容として、地方政治を担う立場から、委員会で地方の実態を踏まえるような審議を行ってはどうかという提案もありました。志摩参考人は、多様な民意を反映させるために衆参両院があり、参議院における熟議、再考を果たす役割を強調しました。  同僚議員の皆さんの中に、こうした参議院の独自の意義を否定される方はまずいらっしゃらないでしょう。そうである以上、参議院議員選挙について、衆議院と異なり、投票価値の平等を後退させてよい理由はありません。  日本共産党は、投票価値の平等の実現を目指す抜本改革とすること、多様な民意が正確に議席に反映する制度とすること、参院の立法と行政チェック機能を弱め民意を削る定数削減は行わないこと、以上三点を基本的な考え方とすることを表明してきました。こうした方向での抜本的な見直しこそが国会に求められています。  合区解消のために憲法改定を掲げ、都道府県代表という選挙制度に固執するために、参議院の権限や役割まで変えてしまいかねない議論は本末転倒と言うほかありません。  なお、こうした選挙制度をめぐる一連の議論は、参議院改革協議会や選挙制度を所掌する政治改革に関する特別委員会の議題であり、現に改革協には合区解消の具体策などを検討する専門委員会も設置されました。改憲発議のための機関である憲法審査会を動かす理屈にはならないことを厳しく指摘するものです。  朝日新聞と東大谷口将紀研究室が共同で行った調査では、最も優先的に取り組んでほしい政治課題十二項目のうち、憲法すなわち改憲を選択した有権者は僅か一%にすぎませんでした。最も多かったのは年金、医療、介護三八%、次いで財政、税制、金融一七%、さらに子供、子育て、教育一三%と続きます。  高市首相は、自民党大会で、時は来たと改憲をあおり、憲法記念日の改憲派の集会に寄せたメッセージでは、改憲について、議論のための議論であってはならない、決断のための議論を進めるなどと改憲ありきの姿勢を強調しました。しかし、国民は政治に対して決して改憲論議の加速を望んでいません。世論の履き違えも甚だしい暴走と言うほかありません。  五月三日、東京有明防災公園には五万人が集まり、憲法改悪反対、九条を守れと声を上げました。昨夜も国会前に一万人、全国各地でも連帯するペンライトデモが行われました。  AFP通信は、昨年、紛争や暴力で国内避難を強いられた人々の数が統計上初めて、自然災害や人的原因による、災害による避難者の数を上回ったと報じました。昨年一年間に新たに六千五百八十万件の国内避難が報告され、そのうち、紛争と暴力に起因する国内避難は前年から六〇%も増え三千二百三十万件、一方、嵐や洪水その他の災害による避難は二千九百九十万件だったといいます。その後も新たな戦争が進行し、暴力による避難は一層増えることが予想されます。  私たちの国の政治が行うべきは、続く戦争を終わらせるための外交交渉であり、更なる戦争を絶対に起こさせないための外交努力です。  国際紛争を武力の行使、武力による威嚇で解決することを放棄した九条、全ての国の国民に平和的生存権、恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生きる権利を掲げた前文、この日本国憲法こそ世界に平和をもたらす最も確かな力であることを指摘し、意見とします。

長浜博行 立憲民主・無所属

○会長(長浜博行君) 奥田ふみよ君。

奥田ふみよ れいわ新選組

○奥田ふみよ君 れいわ新選組、奥田ふみよです。  冒頭、前回の憲法審査会において議員の表現の自由を制限するような発言があり、看過できない重大な問題があるために意見を述べさせていただきます。  日本維新の会の松沢成文議員から、私が、憲法を守らない者が憲法改正を口にするなど言語道断、自民党は恥を知れといった、恥を知れという言葉が国会の品位を汚すとの御指摘を受けました。  もちろん、松沢議員は、日本維新の会が現在連立を組んでいる自由民主党の三原じゅん子参議院議員が二〇一九年六月二十四日の参院本会議で、安倍晋三首相の問責決議案を提出した野党に対して、愚か者の所業とし、恥を知りなさいと発言したことをもちろん御存じですよね。自民党の議員であれば何も叱責せず、れいわ新選組の議員に対しては叱責する、これは一体どういうことなのでしょうか。  ここは憲法審査会であり、何よりも憲法二十一条、表現の自由が尊重される場であると認識しております。新人議員の表現の自由を一方的でうがった主観で制限すること自体、当審査会の秩序を崩壊させる重大な問題であることを申し述べさせていただきます。  さて、本題に入ります。  本日は一票の較差について意見表明ということになっている。一票の較差の問題も重要なテーマであるということは認識しているが、しかし、なぜこんな何回も合区制度ばかり話し合うのだろうか。しかも、今このタイミングで一票の較差の話で終始していいのだろうか。  昨日も国会前で、憲法を変えるな、ノー・ウォー・アクションがあり、一万人もの主権者が集まった。衆議院の憲法審査会では緊急事態条項の検討に入っている状況。衆議院と参議院のこの温度差は一体どういうことなのだろうか。  衆議院の憲法審査会では、自民党、維新だけでなく、国民民主党、参政党、日本保守党、チームみらいが発議に必要な三分の二確保へ布石を打ち、いよいよ憲法改正発議の危険が迫っている。これら賛成している政党を主権者の皆さんはますます見張り続けていかなければいけません。そして、憲法でしっかりと縛り上げなければなりません。  いざ戦争が始まったら、まず、戦争ができる準備をしたこれらの国会議員たちから血を流す覚悟を持ってもらいましょう。憲法十五条の全体の奉仕者としての立場をはるかに逸脱した厚顔無恥な国会議員は一体誰なのか。主権者の皆さんは絶対に忘れてはいけません。  緊急事態条項とは、内閣が緊急事態と認定すれば政府の好き勝手にできるということ、国会議員の任期を延長し、さらには緊急政令として内閣だけで全てのルールを決められるようになってしまう、これは八十年前の日本とそっくり。  一九四一年二月、一年間の議員任期延長が行われた。そして、その年の十二月に真珠湾攻撃。治安維持法はこの一九四一年に大幅改正され、政府の政策や戦争に反対する国民の思想、言論を徹底的に取り締まることで、戦争反対の意見すら言えなくなった。逮捕者は戦前と戦時中で十万人以上と言われている。  大正二年生まれの私の祖母が小学生だった私に話してくれた言葉、今でも忘れられない。戦争反対と言う人は、どんどん捕まってなぶり殺しにされたんよ、そうやって黙らされて、諦めさせられて、黙って黙って黙って、気付いたときには遅かったんよ、今は自由に物が言えるけど、それは当たり前やなかったんよ。国民が諦めて黙る、ますます日本の政治が暴走する。  今の国会で国家情報局の設置という意味不明の言葉で進んでいる法案があるが、これこそ国民を黙らさせて諦めさせて従わせる治安維持法につながる悪法なのではないか。  八十年前の戦争を止められなかった。外交に大失敗して戦争を始め、そして三百十万人もの国民の命を奪ってしまった。もう二度と暴走する政治家を生み出さないように、おりに閉じ込めたのが憲法だ。先人たちは大失敗したことを知っていたから、そして、心の底から戦争は懲り懲りだと身にしみたから、衆議院の任期延長なんかではなく、参議院に緊急集会ができるようにして有事に対応できるようにした。この憲法には、二度と暴走政治家を生まさせないための先人たちの知恵が詰まっている。  今の自民党は、なぜ衆議院の任期延長など八十年前の戦前と同じようなことをしようとしているのか、何のためなのか。今まさに先人たちの知恵をしっかり引き継ぐのか、それとも放棄するのか、それが主権者たちに問われている。国民の皆さん、決してだまされないでください。本当にもう後がありません。  今日は、れいわ新選組が傍聴席を主権者たちで埋め尽くせと呼びかけたことに、四百十二人もの主権者が応えました。傍聴席は立ち見も入れてたった八十人しか入れません。委員部や警備の方には大変お仕事を増やしますが、今日は抽せんで百五十人の方に傍聴券を配り、五回の入替え制で、この憲法審査会をしっかり監視してもらっています。  国会の中で憲法改正を発議したとしても、最後に止められるのは主権者の皆さんお一人お一人です。この戦争ビジネスの下請をアシストする政治屋どもをおりにとどめることができるのは、改憲を止められるのは主権者の皆さんです。だから、皆さん、ますます憲法審査会、傍聴に来てください。衆議院の方も主権者であふれさせて、必ず憲法改正を止めましょう。  おい、政府、二度と国民の命を奪うなよ。自由を奪うなよ。これが愚かな人間が繰り返す戦争を経験した先人の知恵が詰まった憲法、この先人の知恵を私たちは決して忘れてはいけない。  れいわ新選組は、この改憲ありきの憲法審査会の開催自体を否定し続けている。でも、憲法審査会で発言していかなければもう後がない、危機感しかない。今ある憲法を守らない者が憲法を変えようとするな、これがれいわ新選組の考え方。  国民の六人に一人が貧困、中小零細企業は過去最高の倒産。一方で、富裕層は二年間で百五兆円もの資産を新たに増やした。国民全体の六割が生活苦しいと答え、中間層まで崩れまくっている。原油高騰で更なる物価高になっても、減税も現金給付もしない。三十年前の国民より今の国民がどんどん貧乏になっている。これは、健康で文化的な最低限度の生活を保障するという憲法二十五条違反。ちゃんと生存権守っているのか、それを今審議しなければいけないのではないか。  かつて、一九九三年、自民党の中西防衛庁長官が改憲発議で辞任した。そのときの内閣は、内閣として憲法改正を取り上げない方針を取っていたため、閣僚としてこれに従うことは当然で、現内閣の下での閣僚の改憲発言は自制すべきものとしたため。非常に分をわきまえた正しい判断であった。なぜなら、国会議員は憲法で縛られているから。何よりも憲法を守ることに徹すること、全ての国民の命を守り、自由を守ること、これが国会議員の最大の務め。  今、戦争を直接経験していない人口の割合は八八・八%。七百人以上いる国会議員のうち、戦争を知っている国会議員はたった五人しかいない。それも、戦争中は幼少期で、従軍したわけではない。かつて、田中角栄元首相がこのように発言している。戦争を知っている世代が政治の中核に、中枢にいるうちは心配ない。平和について議論をする必要もない。だが、戦争を知らない世代が政治の中枢になったときに、とてもそれは危ない。  最後に、阿波根昌鴻さんという沖縄の伊江島で反基地運動を主導した方の言葉も主権者の皆さんに是非伝えたい。平和の最大の敵は無関心である。戦争の最大の友も無関心である。  憲法で守られている主権者の皆さん、あなたのそばにいる無関心な主権者を一刻も早くあなたが目覚めさせてください。一人でも多くの目覚めた主権者がどんどんデモや傍聴で連帯し、どんどん団結し、大きなうねりを広げ、揺るぎない数の力で戦争の道へとつながる改憲を絶対に止めていきましょう。  憲法で縛られている全ての政治家の皆さん、今ある憲法を守れ。直ちに国民生活を守ることのみに専念しろ。  終わります。

長浜博行 立憲民主・無所属

○会長(長浜博行君) 以上で各会派の意見表明を終了いたします。  本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後二時十二分散会

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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #3610 観測 2026-08-05 00:04 JST
    改ざん検知用の値 6838e12c…5a02d6 (未計算)

チェックポイント

記録
#3618 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
79c8087c…01d622

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。