令和八年七月十六日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 七月十四日 辞任 補欠選任 加藤 明良君 岡田 直樹君 福士 珠美君 石橋 通宏君 七月十五日 辞任 補欠選任 岡田 直樹君 加藤 明良君 石橋 通宏君 福士 珠美君 七月十六日 辞任 補欠選任 牧野たかお君 藤井 一博君 村田 享子君 三上 えり君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 浜口 誠君 理 事 大家 敏志君 古賀友一郎君 古賀 之士君 竹詰 仁君 松野 明美君 委 員 浅尾慶一郎君 越智 俊之君 加田 裕之君 加藤 明良君 野上浩太郎君 藤井 一博君 松村 祥史君 福士 珠美君 三上 えり君 村田 享子君 森本 真治君 石川 博崇君 竹内 真二君 上野ほたる君 櫻井 祥子君 百田 尚樹君 国務大臣 経済産業大臣 赤澤 亮正君 大臣政務官 経済産業大臣政 務官 越智 俊之君 政府特別補佐人 公正取引委員会 委員長 茶谷 栄治君 原子力規制委員 会委員長 山中 伸介君 事務局側 常任委員会専門 員 高野 智子君 政府参考人 公正取引委員会 事務総局経済取 引局長 大胡 勝君 金融庁総合政策 局参事官 田部 真史君 林野庁森林整備 部長 齋藤 健一君 経済産業省大臣 官房技術総括・ 保安審議官 湯本 啓市君 経済産業省大臣 官房審議官 高山 成年君 経済産業省大臣 官房審議官 田中 一成君 経済産業省大臣 官房審議官 浅井 俊隆君 経済産業省製造 産業局長 伊吹 英明君 経済産業省電力 ・ガス取引監視 等委員会事務局 長 新川 達也君 資源エネルギー 庁長官 村瀬 佳史君 資源エネルギー 庁長官官房資源 エネルギー政策 統括調整官 山田 仁君 資源エネルギー 庁省エネルギー ・新エネルギー 部長 小林 大和君 資源エネルギー 庁資源・燃料部 長 和久田 肇君 資源エネルギー 庁電力・ガス事 業部長 久米 孝君 中小企業庁次長 山本 和徳君 国土交通省大臣 官房審議官 藤田 昌邦君 環境省大臣官房 政策立案総括審 議官 飯田 博文君 環境省大臣官房 審議官 成田 浩司君 原子力規制委員 会原子力規制庁 長官官房審議官 金城 慎司君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○電気事業法の一部を改正する法律案(閣法第三六号)(衆議院送付) ─────────────
経済産業委員会
発言 250
○委員長(浜口誠君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 電気事業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、公正取引委員会事務総局経済取引局長大胡勝君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(浜口誠君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(浜口誠君) 電気事業法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○加田裕之君 おはようございます。自由民主党の加田裕之でございます。 通告に従いまして質問させていただきます。 まず一問目なんですけれども、クレジットカードの決済代行会社全東信の破産のことについてなんですが、今回、この全東信ですね、契約先の中小飲食店等の加盟数は約二十万店、直近では負債総額は千二百億円近く上る中におきまして、売上金の未入金やカード決済不能という深刻な影響を受けております。 政府一丸となりまして、経済産業省始め各省庁など、特別相談窓口の設置やセーフティーネット貸付けの要件緩和など迅速な対応に着手されたことは評価いたしたいと思います。日々刻々と状況が報道されておりますけれども、現時点の状況とこれまでの、経済産業省始め他の省庁、関係機関との連携等、連携して対策を講じていると思いますが、御説明をお願いしたいと思います。 また、今回、加盟店は飲食店など個人経営者も多く、不安の声も数多く寄せられております。未入金となっている売上金について加盟店の債権としてどこまで保護され得るのか、越智大臣政務官の御所見をお伺いしたいと思います。 加えまして、決済代行業という業態が銀行法と資金決済法の規制のはざまにあったんではないかという指摘もあります。今後、同様の事案の再発を防ぐために、決済代行業者に対する監督、規制の在り方を見直す考えがあるのか。割賦販売法にも関わってくると思いますが、この度の問題についての見解と今後の対応方針につきまして、越智大臣政務官にお伺いしたいと思います。
○大臣政務官(越智俊之君) 今回の事案による事業者への影響等の詳細については破産管財人による破産手続を待つ必要がございますが、影響を受け得る中小企業・小規模事業者に対しては資金繰り支援等といった対策を講じる必要があると認識しております。 そのため、中小企業・小規模事業者を支援すべく、経済産業省では、七月十日金曜日より、特別相談窓口を全国三百七十八か所の政府系金融機関等に設置、日本政策金融公庫によるセーフティーネット貸付けの要件緩和、民間金融機関からの資金調達を促すため、債務を一般保証とは別枠で一〇〇%保証するセーフティーネット保証一号の事前相談の開始を行っているところでございます。 また、加盟店において未入金となっている売上金の扱いについては、取扱いについては、破産手続において整理がなされていくものと承知しております。 いずれにしましても、行政に声が届きづらい中小企業・小規模事業者も存在する中で、そういった方々にしっかりと経済産業省も寄り添いながら、対応に万全を期してまいりたいと考えており、また、キャッシュレス決済の普及に伴い、クレジットカード決済導入の利便性等の点から、中小・小規模事業者が主として利用する決済代行業者が提供するサービスが拡大しているものと認識しております。今回の事案を踏まえ、クレジットカード決済に関わる決済代行事業者の、代行業者の実態について把握すべく、関係省庁とも連携し、調査を行う方向で検討しております。その上で、実態把握のための調査を行う場合には、その結果を踏まえ、必要な対応について検討してまいりたいと考えております。
○加田裕之君 ありがとうございます。 今回のこの全東信の破産につきまして、すぐ政府、経産省、リードをされまして、一丸となりまして、特に総理もですけどXで、大臣の方も記者会見の方で様々な対策を早急にやっていただきました。そのことについては感謝申し上げますが、私、今朝もなんですけど、生活衛生、兵庫県の指導センターの方にもちょっと連絡いたしまして、やはり問合せが多く来ているということ、それからまた、一方では説明会とかそういうことに対しましても、政府の方、国の方からもかなり情報提供も来ているので、迅速に連携を取ってやっていくということも申しておりました。 引き続き、是非、それで決済代行業の在り方ということについても、先ほど申し上げました割賦販売法等の絡みもありますけれども、是非また調査、そして実態に合った形で改革を進めていただけたらと思います。 そして、引き続き、この全東信の破産について、今日は金融庁の方にもお越しいただいておりまして、お伺いしたいんですが、今回の破産手続におきまして、地方銀行とか信用金庫、信組など、六十社を超える金融機関が債権者となっております。本件は、加盟店でもあります中小飲食店等の資金繰りや貸出しを行っていた地域金融機関の財務健全性に重大な影響を及ぼしかねない事案でもあります。 加えて、各種報道によりますと、全東信は約六百三十億円の粉飾決済を行っていたことが明らかになっております。金融機関からの融資を維持するため、架空預金を計上するなどの手口で実際の財務状況と異なる決算書を提出していたということで、粉飾は少なくともこれ二十年前から行われておりまして、二〇二六年三月時点で約六百億円の債務超過に陥っていたとのことでございます。 それで、まず実態把握の評価、実態把握と評価、そして再発防止指導について聞きたいんですけれども、個別の金融機関の状況についての言及はもちろん難しいとは思いますが、金融庁は、今回の全東信の破産が我が国の金融システム全体に与える影響について現時点においてどのように実態把握、そして評価しているのか。そして、今回の全東信の破産に関しまして多くの地域金融機関が融資残高を有しまして、そのリスク管理や期中管理に問題があったと考えられます。金融庁は、今後、再発防止を含め、どのように金融機関のリスク管理を、高度化を促す指導を行っていくのか、方針をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(田部真史君) お答え申し上げます。 まず、金融システム全体への影響についてでございますけれども、今般の株式会社全東信の破産手続の開始に伴いまして、一部の地域金融機関では債権の取立てに支障が生じるおそれがある旨の公表を行っておるところでございますが、我が国の地域金融機関は総じて充実した資本基盤を有しておりまして、金融システムの安定性に影響を及ぼすと、そういった状況にはないと認識をしております。 次に、金融機関におけるリスク管理についてでございますけれども、融資実行時の適切な審査やその後の継続的な期中管理、これは金融業の基本でございます。金融庁としては、こうした観点から、本事案に係るリスク管理の状況の実態把握も含めまして、各金融機関における与信審査、期中管理などの信用リスク管理体制についてモニタリングを行いまして、その適切性の確保や高度化を促してまいりたいと考えております。
○加田裕之君 実際、やはりこれ、それぞれの金融機関によってそれぞれの恐らく温度差があると思います。また是非その辺りについても、個別のことなのでこれは質問はしないので、是非その辺りの検査体制ということについては、また是非リスク管理においてもお願いしたいと思います。 それで、先ほど越智政務官にも聞いたんですけど、引き続き金融庁に監督規制の在り方の見直しについてお伺いしたいんですけれども、決済代行業という業態が銀行法や資金決済法の規制のはざまにあったんではないかという指摘もあります。今後、同様の事案の再発を防ぐため、金融庁としましては他の省庁などとも連携しながらもちろんやっていくとは思いますけれども、決済代行業者に対する監督規制の在り方というものに対して見直す規定が、見直す考えがあるのか、そして、この度の問題についての見解と、ちょっと重なりますけど、今後の対応方針についてもお伺いしたいと思います。
○政府参考人(田部真史君) お答え申し上げます。 ただいま御質問にもございましたように、今般のこの事業者につきましては、私どもが所管をしております資金決済法あるいは貸金業法の規制の対象とはなっていないところでございます。 今回の事案を踏まえまして、先ほど経済産業省、経済産業政務官からも御答弁がございましたとおり、クレジットカードの決済に関わる決済代行事業者について実態を把握をするべく、関係省庁とも連携をして調査を行い、その上で、その調査を踏まえて必要な対応について検討するというふうに承知をしておりますので、金融庁としてもそうした調査に協力をしてまいりたいと考えております。
○加田裕之君 是非これは、先ほど申し上げましたように、個別の金融機関の在り方ということもそうですし、そしてまた決済の代行業者の在り方というものと関わってくる問題がありますので、これは、経産省ももちろんですし、金融庁、そして関連する皆様とともにしっかりとまた連携強化して、実態調査も私はこれきめ細かくやっていただきたいなという思いがいたしております。これは要望に代えさせていただきます。 続いてですけど、中東情勢によりますナフサ対策について、これは赤澤大臣にお伺いしたいんですけれども、中東情勢が続く中、今回の法案審査でもあります、特に電気事業をやられる皆様方の電設資材等の流通確保についてこれまで政府としましても御尽力をいただいていることには敬意を表します。 その上で、ここに来て、一部の現場では、電線、そしてケーブルの新規受注停止という事態が生じるんではないか、いろいろそういう形で不安を常に、声が届いているのも確かでございます。是非、引き続き実態を丁寧に把握していただき、事業者が安心できるよう、目詰まり解消に向けた取組をお願いしたいと思います。 あわせまして、その背景にあるナフサの問題についてお尋ねしたいと思います。 ナフサの調達につきましては、経済産業省を始め政府一丸となった努力により、着実に都度都度起こった問題に対しまして改善が進んでいると承知しております。その上で、なお石油化学メーカーの稼働率や価格面で課題が残っているのも確かであります。そういうことから、既にガソリンや軽油、重油で講じていただいている支援と同様に、ナフサにつきましても、もちろん、ナフサと一言で言いましても、クラッキングしましてエチレン、プロピレン、トルエンなどでやっていくという部分で分かれていきますので、ナフサ補助金という一言で言う形で公的資金を入れて値段を下げるという形ということをやっていただくという部分に課題も問題もあるとは分かりますけれども、適正な価格で石油化学製品を流していただきましたら、下流の方の製品価格の安定と円滑な流通につながっていくと考えますが、赤澤大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(赤澤亮正君) 原油や石油製品は我が国全体として必要な量を確保できておりますが、引き続き、供給の偏りや流通の目詰まりが生じていると承知をしておりまして、なお全力で対応中でございます。 ナフサに対する補助については難しさがちょっとありまして、ナフサ以降のサプライチェーンが広範かつ多層にわたるということがあります。最終需要家や消費者にとってなかなかナフサに補助を入れても直接的な効果が届きにくいのではないかと思っておりまして、現時点においてはナフサに対する補助は考えていないところであります。 川下の関連製品の価格の上昇要因については、ナフサ価格の上昇だけでは説明できず、三つぐらいあるんですけど、一つは、川上と川中で供給見通しが共有されずに、ある種不安の余り供給量を制限してしまうとか、あるいは事業者間のコミュニケーション不足で、入荷したのに入ったよという連絡をしていないと扱い量が増えてしまう、あるいは三つ目に、川下の実績以上の発注と、不安の余りいっぱい注文出してしまったというようなこととかですね。こういったことを解消しないと、これ全体として量は足りていても結局流通の部分で供給の偏りや目詰まりが出てくるということで、これ一つ一つとにかく解消していくことで、関連製品の価格も、需給逼迫に伴って上がっているものがにわかに落ち着いていくということを期待したいと思っています。 いずれにしても、国民の皆様の命と暮らしを守るべく、必要な措置についてはあらゆる選択肢を排除せずに検討してまいりたいと考えております。
○加田裕之君 ありがとうございます。 もちろんですけど、手段と目的という部分があります。いろいろな手段を講じる中におきまして、今日まで、もちろんいろんな不安とかそういう部分はありますけれども、都度都度の対策をきめ細かく打っていただいております。 是非、引き続き、先ほど言いました川上、川中対策ももちろんですし、川下対策等もきめ細かく打っていただくようお願いしたいと思います。 次に、この電気事業法においての今般の法案においては、小売電気事業の適正化のために、登録取消し事由に一定期間の休止等が追加されております。近年、経営悪化によりまして、契約者への十分な説明がないまま事業を休止、そして撤退しまして、需要家が混乱する事例が生じてきたことを踏まえれば、需要家保護の観点から重要な措置と受け止めております。 一方で、第二条の九第二項関係で、小売電気事業者が正当な理由がないのに小売電気事業を一年以上引き続き休止したときとありますが、どの程度の期間の休止期間や状況をもって取消しの対象とするのか。その基準の設定次第では、事業者の予見可能性を損ないまして、新規参入とか既存事業者の事業継続判断に萎縮効果を及ぼしかねません。 適正な事業運営を促しつつ、健全な競争環境を維持するために、具体的にどのような運用基準を想定しているのか、また、休止に至った事業者の顧客保護のためのセーフティーネットとの連携についても併せて当局の御所見をお伺いいたします。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 今般の法改正では、ただいま委員から御紹介いただきましたとおり、正当な理由なく一年以上事業を休止している小売電気事業者について登録を取り消すことができることとする措置を盛り込んでございます。 供給計画、発受電月報、電力取引報といった各種報告などによって事業者の電気の供給実績を確認することによりまして、当該事業者が事業を休止しており休眠状態にあることを確認することを想定いたしております。その上で、電気の供給実績が確認できない事業者について、機械的に登録を取り消すのではなく、各事業者における正当な理由の有無について確認していくことを想定しております。 いずれにいたしましても、小売電気事業者に対して適正な事業運営を促しつつ、健全な競争環境を維持できるよう本制度を適切に運用してまいりたいと考えてございます。
○加田裕之君 ありがとうございます。 続きまして、電力の安定供給に伴う電気設備工事業の人材確保につきましてお伺いしたいと思います。 近年、電気設備工業業界においては、人材不足はもう大変顕著であります。特に工業系高校の卒業者を始めとする若年技能者の確保が喫緊の課題となっております。 この度の電力の安定供給確保とエネルギーの安全保障を推進する改正法案の成立によりまして、電気設備工事の需要も安定、安定的かつ増加することが期待されます。一方で、現在の人材不足の状況下では、安定的な受注の確保と適切な工期の確保等に不安を感じざるを得ないです。このようなことから、定員割れが進む工業系高校における定員確保や安定的な就職先の確保のための産官学と一体となった強固な取組が必要と感じております。 例えば、建設業全体の魅力アップはもとより、電気設備業における技能取得を目指した現役高校生のための校外研修機関の充実、技能伝承のための熟練者との訓練、協働の機会や新たな助成制度の拡充など、多角的な施策展開を期待したいと思います。 また、啓蒙の視点では、公共広告機構などメディアにて、これらのインフラを支える若き技術者や技能者を取り上げるなどしまして、当業界の一層の魅力アップの機会をつくっていただきたいと考えますが、この御所見の方をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(赤澤亮正君) DX、AX、GXの進展に伴い電力需要の増大が見込まれる中、国家の生命線であります電力の安定供給を支える電源や送電線の整備に必要な人材の確保は、まさに委員御指摘のとおり、極めて重要な課題であると認識をしております。 発電、送配電の現場で施工に関わる企業に対し調査を行い、計画どおりに人員を採用できていない状況があることが分かっております。電力産業の魅力を向上させることが喫緊の課題であると認識をしています。 そのため、現場の人材確保や育成を官民一丸となって進める現場ファースト運動ですね、フロントライン・ファースト・イニシアチブと我々呼んでおります、FFIでありますが、それを立ち上げ、十四日の火曜日には、現場を担う企業や工業高校の生徒さんも参加をするキックオフイベントを開催し、私も参加をして、経済産業省としても魅力の発信に努めているというところでございます。 今後も現場業務の魅力や人材確保、育成の好事例を一元的に発信をし、現場の更なる魅力向上を図ってまいりたいと考えております。
○加田裕之君 ありがとうございます。 ちょうど、FFIの取組というものももちろん大変有益なものであると思いますし、そしてまた、私、地元の方におきましても、姫路の方に県立ものづくり大学校というのがありまして、ものづくり体験館というのがあります。そういう中には、中学生、また高校生も申込みはできるんですけど、四十を超える体験プログラム等もあります。また、いろいろ、そういう地域地域の部分におきましての、自治体の方も運営しているような物づくり体験とかですね、そういう部分につきましても連携をしていただけたらと思います。これ、要望でございます。 続きまして、公共工事の設計労務単価、電工の部分についてお伺いしたいんですけれども、政府は建設業の担い手確保や賃上げを重要政策として掲げまして、公共工事の設計労務単価についても毎年見直しを実施されております。 しかしながら、これ、県ごとのあれですけど、兵庫県の電工の設計労務単価は、なぜか近畿圏の中で一番低い水準となっております。兵庫県は、言うまでもなく、大阪を始めとする関西経済圏の一角を担っております。電気工事士は府県を越えて日常的に働いております。そのような中で、同じ仕事をしても設計労務単価に地域差があるということは、人材確保や施工体制に影響を及ぼしているんではないかという声が現場から数多く寄せられております。 また、電気工事士は電気工事士法に基づく国家資格であります。一般的な技能職とは異なりまして、専門的な知識や技能を有する技術者でもあります。さらに、大規模災害発生時には電力設備等の復旧を担い、社会インフラの早期復旧に不可欠な存在でもあります。 こうした実態を踏まえまして、まず、今日国土交通省の方にもお越しいただいておりますが、このような兵庫県とか近隣府県との単価格差についてどのように認識されているのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(藤田昌邦君) お答えいたします。 令和八年三月から適用されている公共工事設計労務単価は、全国全職種平均で二万五千八百三十四円、前年度比プラス四・五%となっております。このうち、御指摘の電工につきましては、全国平均で二万八千四百四十八円、前年度比プラス六・六%となっており、金額、伸び率とも全職種を大きく上回っております。 その上で、電工に関する府県別単価を見ますと、兵庫県では二万六千六百円、前年度比プラス六・〇%であるのに対し、隣接する大阪府では二万八千百円、前年度比プラス五・六%となっており、兵庫県は、伸び率では大阪府を上回っているものの、金額では日額で千五百円の差が生じているところと承知してございます。
○加田裕之君 もちろんこの数字はもうこちらも分かっておりますので、それを、認識という部分についてどのように思っているのかというのを質問しておりますので、再度答弁をお願いいたします。
○政府参考人(藤田昌邦君) この設計労務単価につきましては、それぞれの県における実際の工事の賃金で支払われた額を調査して出てきているものということでございますので、実態としては、大阪府に比べて兵庫県の方が低いレベルになっているという認識でございます。
○加田裕之君 もうこれ以上は聞かないですけれども、是非、こういう単価格差というものが、実際問題、これはもちろん県ごとの云々というのもありますけれども、実際それによってどういう事態が起こっているかということも総合的に見るというのが私は国土交通省の仕事ではあると思っております。 次、もうこれ担い手不足ということを生じている私は原因となっておりますので、その認識についてお伺いしたいんですけれども、設計労務単価は先ほど御答弁いただきました実勢賃金調査に基づいて決定されるということはもちろん承知いたしております。しかし、現場では、単価が低い地域では人材が流出するとか、人材が流出するところでは賃金が上がらない、そしてその結果、翌年の調査でも単価が上がりにくいという、この悪循環が起きているという指摘があります。これはもちろん御承知していると思います。つまり、現在の制度だけでは担い手確保という制度本来の目的を十分果たしているとは言えないんではないでしょうか。 国土交通省として、この地域間格差が人材流出や地域の施工能力に、地域の施工能力ですね、に及ぼす影響についてどのように考えているのか、お聞かせ願いたいと思います。
○政府参考人(藤田昌邦君) お答えいたします。 都道府県別に設定されている公共工事設計労務単価につきまして、御指摘のように、単価の高い隣接する都府県に建設技能者が流出してしまい、その結果、地域の施工能力が低下するのではないかとの御懸念の声があることは承知してございます。 単価設定のための公共事業労務費調査で把握する建設技能者の賃金には民間工事において支払われる賃金も含まれていることから、公共工事設計労務単価を各地域における担い手確保や処遇改善のために十分な水準としていくためには、公共工事のみならず、民間工事においても適切な労務費が実際に支払われるということが重要でございます。 このため、昨年十二月に全面施行いたしました改正建設業法では、建設技能者に支払う賃金の原資である労務費を適正に確保し、行き渡らせるための仕組みとして、国が労務費に関する基準を作成し、請負契約における適正な労務費の水準を明確にした上で、基準を著しく下回る見積りや契約締結を法律で禁止するとともに、事業者に対しまして、労務費等を明確にした、明示した見積書の作成や、その内容を考慮する努力義務を課すなどの措置を講じたところでございます。 この新たなルールが全国の隅々まで浸透、定着し、電気工事に従事する方々を始めとする建設技能者の処遇改善、それを通じた地域の施工能力の維持向上につながるよう、業界団体や関係者と連携して多様な実効性確保策を講じてまいりたいと考えてございます。
○加田裕之君 実際、連携し、そしてまた確保ということでありますけれども、それでは、続いて国家資格者としての評価ということについてお伺いしたいと思います。 電気工事士は、先ほど申し上げました電気工事士法に基づく国家資格者です。一般住宅から公共施設、病院、学校、工事、工場まで、あらゆる電気設備の安全を守っています。誤った施工というものは感電事故や火災事故にも直結するため、高度な知識と技能が必要とされております。さらに、災害時には、停電復旧や避難所への電源確保、仮設設備の設置など、ライフラインの復旧を担う極めて重要な役割を果たしております。 このような専門性や公共性を踏まえれば、電気工事士は単なる技能労働者ではなくて、国家資格を有する専門技術者として評価されるべきではないでしょうか。現在の設計労務単価はこの専門性を十分に反映しているとお考えでしょうか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(藤田昌邦君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、電気工事は感電事故や火災事故などの危険を伴う工事であることから、その施工に当たっては高度な知識や技能が必要とされてございます。そのため、公共工事設計労務単価におきましても、電工とは、電気工事士法第三条に規定する第一種電気工事士、第二種電気工事士、認定電気工事従事者、特種電気工事資格者のいずれかの国家資格を有する者であって、主体的に業務を行う方と定義してございます。 このため、単価設定のための労務費調査において、これらの国家資格を有する専門職の方々の賃金を電工の賃金として調査し、その結果を公共工事設計労務単価の改善に反映しているところでございます。
○加田裕之君 是非、これはトータル的な部分でこの専門性という部分を評価していただきまして、また反映していただきたいと思います。 それで、政府が賃上げを推進して、リスキリングや資格取得支援にも力を入れておりますが、一方で、国家資格を取得し高い専門性を持つ技術者がその資格に見合った評価を制度上受けられなければ、若い世代はこの業界を目指そうとは思いません。担い手不足が深刻化する中で、資格者を適正に評価する制度づくりは極めて重要であります。 公共工事設計労務単価は、公共工事の品質確保や担い手確保を目的とした重要な制度でございます。今後、実勢賃金だけではなくて、国家資格者としての専門性、そして地域インフラを支える社会的役割、人材確保や地域間格差の実態、こうした観点を踏まえまして、設計労務単価の在り方とか算定方法について検証そして見直しを進める考えがあるかどうか、また再びお尋ねいたしたいと思います。
○政府参考人(藤田昌邦君) お答えいたします。 会計法令上、予定価格は、取引の実例価格等を考慮して設定することとされているため、予定価格の積算に用いる公共工事設計労務単価は、技術者に、技能労働者に実際に支払われている賃金実態を調査した上で設定しているところでございます。 その一方で、公共工事設計労務単価の基となる労務費調査におきましては、先ほど御説明いたしました公共工事設計労務単価の定義に基づいて電工と改定している方を的確に区分していただくなど、その調査結果の精度向上を図ることが重要であるというふうに考えてございます。 このため、今年の労務費調査におきましては、新型コロナウイルスを機に中止になっておりました建設事業者向けの説明会を七年ぶりに全国十ブロックの全地方整備局等で再開することとし、労務費調査に対する理解醸成と調査結果の精度向上を図ることとしてございます。 国土交通省といたしましては、このような説明会の開催や関係する業界団体等への周知等によりまして賃金実態を適正に把握することで、適正な公共工事設計労務単価の設定に努めてまいりたいと考えてございます。
○加田裕之君 電気工事士というのは、先ほども申し上げましたが、平時はもちろん、大規模災害時にも国民生活を支える重要な存在です。公共工事設計労務単価は、単なる積算上の数字ではありません。その単価は、国が電気工事士という国家資格をどのように評価しているかを示す私はメッセージでもあると思っております。将来の担い手確保につながる制度となるよう、地域間格差の是正についても、そして地域の実態に即したような形で前向きな検討をお願いしたいと思います。これは要望でございます。 続きまして、太陽電池発電設備の技術基準適合命令の実績、執行実績と記録保管義務についてお伺いしたいと思います。 先般の十四日に、経産委員会の方においては参考人質疑をいたしました。そのときに、産業技術総合研究所の大関参考人の方から、太陽光発電の事故事例と事故要因分析という部分においては、設計想定内でも事故が発生という部分があるということ、これ、設計の想定内の荷重の部分が四六%ということもありましたし、そして、この構造設計の現状分析という部分においては、構造計算書提出の有無ということについては、提出の有無がないというのが五六%あったと。結局、あったとしても、その設計荷重の誤りという部分が五六%今度あったということで、なかなかこの部分については、先般の参考人質疑のときも大変我々も衝撃を受けたところでありますけれども。 本法案によります太陽電池発電設備の安全性向上策の実効性を評価する前提としまして、現行法の第四十条に基づく技術基準適合命令がこれまで何件程度行われてきたのか、その執行実績も確認したいと思います。あわせて、今回新設される製造事業者等への協力要請、資料提出義務との関係で、製造事業者等が製品の設計図面や検査成績書等をどの程度期間保管をすべきと考えているのか、お伺いいたします。 事故原因の発生の究明というものは、往々にして設置から相当年数経てから必要となるものでありまして、保管期間というものが短かったら協力義務の実効性そのものが損なわれかねません。安全性を上げるための施策についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(湯本啓市君) お答え申し上げます。 まず、最初の御指摘の技術基準適合命令の実績でございます。 報告徴収や立入検査、あるいは御指摘いただいたような現場の調査を通じまして、発電所等の電気工作物が技術基準に適合していないことが確認された場合ですけれども、まず、行政指導によって改善を求め、技術基準に適合するよう対応するといったようなケースが多くなっております。したがいまして、実際に発動するに至った例は多くはないということです。また、直近五年間に限りますと、太陽電池発電設備に対する技術基準適合命令の発出は行っていないという状況でございます。 また、二つ目の御指摘ですけれども、資料の保管の期間ということですが、製造される製品のライフサイクルや事業形態によりましてこれは様々であることから事業者の判断に委ねるということでございますけれども、例えば太陽光パネルにつきましては、一般的な耐用年数とされていますのは二十年から三十年程度というのがございます。こういった期間については保管されていることが望ましいというふうに考えてございます。 今後、事業者に対しまして、これら措置や適切な期間での資料保管等につきまして周知徹底を図りまして、適切に執行することによって実効性を高めて、安全性を確保させていただきたいと思っております。
○加田裕之君 技術基準の適合命令という部分が、これは発動されるまでにいろいろな対策を取るということで、もちろん件数が多ければいいとか少なければいいという問題ではないと思いますので、この部分につきましては、もちろんその前段階の、前さばきの段階という部分での適切なまた処置をお願いしたいと思います。 また、この保管期間の問題ですけれども、やはりこの太陽光の、いろいろな地域間トラブルとか、そういうものもございます。もちろんその部分についての、大切な資料となると思いますので、その部分についても適正なまた指導をお願いしたいと思います。 続きまして、電力の広域的運営推進機関の体制強化についてなんですけれども、本法案によりまして、電力広域機関は、地域内送電線及び大規模電源の整備計画に関する資金貸付けという新たな業務を担うこととなります。これまでの系統運用、需給監視という業務に加えまして、投資回収の確実性や協調融資条件の審査といった金融的な専門性が求められる業務が加わることとなりますが、広域機関の現在の人員体制でこれで本当に十分に対応できるかどうか懸念いたしております。 特に、貸付先の信用リスクの管理や経済産業大臣が定める基準への適合性審査を的確に行うためには、金融機関出身者等の専門人材の確保は不可欠と考えます。広域機関における体制強化やガバナンス整備につきまして、経済産業省としてどのように指導、支援していくか、方針をお伺いいたします。
○政府参考人(村瀬佳史君) お答え申し上げます。 電力広域機関は、必要な供給力の確保や広域での系統整備などの役割を担っておりまして、現在でも地域間送電線への貸付業務を実施しているなど、今般の改正で措置する電気事業者に対する貸付けを行う機関として適切と考えております。 他方で、委員御指摘のとおり、本法案に盛り込んだ貸付業務を適切に遂行するためには、広域機関において金融機関出身者等の専門人材の確保や適切なガバナンス体制の構築が行われることが重要であると認識してございます。 そのため、融資案件を担当する部署から独立した立場で審査、与信管理を行う融資管理部門と、その融資管理部門を監査する監査室の三層構造を構築することなど、適切な業務実施に必要なガバナンスの在り方について検討を行ってまいりました。こうした検討を踏まえ、本法案が成立した後、速やかに本制度が施行できますよう、広域機関において必要な専門人材の確保も含め、貸付案件の審査や与信管理を行う体制を構築する準備を進めてきたところと承知をしてございます。 電力広域機関の定款や業務規程、予算等については経済産業省の認可が必要となってございますが、これらの認可プロセスも含め、経済産業省として、電力広域機関において適切な対応が行われるように、しっかりと監督してまいりたいと考えてございます。
○加田裕之君 ありがとうございました。 是非、融資、監査というこの三層体制というものをしっかりとガバナンスをやっていただきまして、適切なこの体制強化に努めていただきたいと思います。 以上で終わらせていただきます。
○森本真治君 おはようございます。立憲民主・無所属の森本真治でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 今日は、規制委員会の山中委員長にもお出ましいただきまして、ありがとうございます。 今日、質疑、事前に幾つか通告をさせていただいておりますが、ちょっとこの質疑をさせていただく前提の部分の確認をしたいことがあったので、ちょっとこれ通告していないので、参考人の方でも結構です、考え方ちょっとまずは認識させていただいてから質問に入りたいんですが。 今回の法改正などの対策も、エネルギー、我が国の政策や施策の実施に当たっては、エネルギー基本計画、これに基づいて様々な施策や政策を実施されているんだというふうに思いますが、その中でエネルギー需給の見通しというのがあります。これ、ちょっと今ぱっと見て資料の中で出てきているのが、二〇二二年から二〇四〇年で供給量が大体一・二倍にしなければいけないという前提の中で、どのようにこの供給力を高めていくのかということでの今回その後押しをしていかなければいけないという考え方なんだというふうに思います。更に見てみますと、二〇二二年に原子力が五・六%、これは電源別の割合、そして再エネは二一・八%、これを二〇四〇年には原子力を二割、そして再エネを四割から五割程度にということで今あります。 ちょっとこれ、まず確認なんですが、これは目標なのか、それとも、大体こういうふうな見通しというのは、やっぱりこれ努力をしてこのように政策を、様々な政策を実行していくことによってこれを実現していくという考え方なのか、ちょっと、ごめんなさい、そこの考え方だけまず聞かせてください。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 ただいま委員から御紹介いただきました二〇四〇年度エネルギー需給の見通し、これは諸外国における分析手法も参考といたしながら、様々な不確実性が存在することを念頭に、複数のシナリオを用いた一定の幅として提示をさせていただいているものでございます。
○森本真治君 だから一定の幅のこれ見通しだけど、例えば政策誘導することによってこれを実現しようという考え方でいいのかというところだったんですけれども、その辺りはいかがでしょうか。これ、だから今回の、まあ努力をするという意味で今回の法改正などで後押しをするというのは、なかなかこれやっぱりかなりチャレンジングな目標で、ですから、様々な政策誘導をしっかりしてこれを実現しようという考えというふうに理解していいのかどうかということだったんですけれども、いかがですか。
○政府参考人(久米孝君) エネルギー基本計画で様々な施策を盛り込んでございますけれども、それらの施策を実施していくということを前提にこの見通しというのもつくられているものでございます。
○森本真治君 ですから、例えば、今回の改正があります。様々な支援などが行われます。しかし、今後の状況によって、なかなかこれ、この目標のハードルが高ければ、第二の矢、第三の矢ということで様々な今後の政策誘導ということも考えていくという理解でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(久米孝君) このエネルギー需給見通しという数字を置きながら、実際のエネルギーに関する政策の実効性がどの程度果たされているのかということを確かめながら進んでいくという性格のものだと思っております。
○森本真治君 それと、もう一点確認は、今回いろんな融資の新たな制度とかあって、例えば脱炭素電源などにしっかりそれを促進するということだったんですけど、原子力発電の再稼働、これにも様々なコスト掛かりますね。例えば安全対策であったりですね。そういう費用にも今回の制度、融資の対象にはなるという理解でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(久米孝君) 今回の制度によりまして導入を検討しております財政投融資による融資といったものは、民間ではなかなか融資が難しい大規模、長期にわたる電源に対する融資を可能とする、公的な融資を可能とするということでございますので、その電源については一定規模以上のものを想定しております。 その中で、特に優先度としては脱炭素を促進するというものかどうかという点が考慮の対象になってまいりますので、その中で原子力発電、洋上風力といった脱炭素電源についての必要な設備投資というものについては対象となり得るというふうに考えてございます。
○森本真治君 しっかりと、本当に予見性ということが大事ですし、なかなか、ちょっとこの後再稼働の問題やりますけれども、非常に不測の対応ということもこの間の再稼働に向けての取組の中ではあってくる中で、追加のやっぱり設備投資、費用、コストって掛かってくるという中でいうと、しっかりとこれで保証しますよということがあれば、事業者の方も安心して再稼働に向けての取組もできるんだというふうに思いますので、そこは確認をさせていただきました。 二〇四〇年度に原子力発電は二割程度、電源構成の中で、これを実現していかなければならないという中で、これはまず経産省の方に確認ですけれども、実際にこれを実現するためには、今後、何基の原子力発電所を再稼働を進めていかなければならないという計算になるんでしょうか。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 二〇二一年に公表した二〇三〇年度のエネルギーミックスにおきましては、電源構成における原子力の割合を二〇から二二%と見込んでおります。また、二〇二五年に公表した二〇四〇年度のエネルギーミックスでは、二〇三〇年度のエネルギーミックスよりも総発電電力量が増える見通しでありまして、その中で、電源構成における原子力の割合は二割程度を見込んでおります。 こうした割合の実現に必要な稼働基数については、実際の設備利用率等が発電所ごとに異なるため確定的にお示しすることはできませんけれども、設備利用率を八割と仮定いたしまして機械的に計算した場合、二〇三〇年度には二十七から二十九基程度、二〇四〇年度には三十一から三十四基程度の稼働が必要となると考えております。
○森本真治君 大体、今動いてる原子力発電に加えて、単純に言うと約倍になるという考えだというふうに思います。しっかりこれを再稼働させていかないと、この目標は達成できないというわけでございます。 原子力規制委員会山中委員長、ありがとうございます。 これまで稼働、再稼働した原子力発電所が幾つかあるわけでございますけれども、この間指摘されているのが、審査期間が非常に長いということですね。 これ、平均でも、ちょっと調べてみますと、ちょっと、数字違っていたら訂正していただきたいんですが、大体七年から十年ぐらいの平均。そしてさらに、これ合格しても今後更に安全対策をしたり地元合意ということで、大体十四年ぐらいが平均ではないかということをちょっと私、資料では拝見しました。本当にこれだけの長い時間が掛かる中で、先ほど久米部長お話しいただいた、二〇三〇年度に更に倍の発電所を稼働させなければいけないという非常に高いこれハードルがあるわけでございます。 一点確認したいのが、規制委員会、規制庁の方で標準処理期間という考え方を示されているというのを伺ったことがあります。これ、大体二年ぐらいで審査を終えるということを示したというふうに伺っているんだけど、この考え方って、まだ規制委員会の中では生きているんでしょうか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) まず、御指摘いただきました審査期間について一言、まずコメントをさせていただきます。 原子力発電には二種類、発電の方式、今、商用炉ではございまして、PWRにつきましては、比較的審査期間短うございまして、二年程度の審査期間で審査を終えているというものが多うございます。一方、BWRにつきましては、かなり長い審査期間を要しているものもございますし、十年以上審査期間を掛けてもまだ許可の判断が得られていないという発電所もございます。 その上で、標準処理期間二年ということについての御質問でございますけれども、もちろんこれは行政手続法のルールでございますので、もちろん我々にも適用されるものではございます。 原子力の利用に当たりましては、安全の確保というのが大前提でございます。安全の追求には妥協を許すことができません。審査ではその安全についての判断を行うものでございますので、現場で直接安全の確保に当たる事業者と十分な議論を行って、共通理解が得るまで議論することが不可欠だというふうに考えているところでございます。疑問や曖昧な点を残したまま判断を下すことがあってはならないというふうに考えているところでございます。
○森本真治君 ありがとうございます。 委員長の御答弁、もっともの御答弁でございます。安全性の確保は大前提ですから、その審査にやっぱり抜けがあってはいけませんし、世界一厳しい審査とも言われる日本のこの審査の中で、しっかりとそこは引き続き、やっぱり規制委員会の使命として取り組んでいかなければならないというのはありますが、一方で、やっぱり審査体制、ここに本当に無駄があったり、改善をしなければいけない部分があるのではないかという指摘もこの間あるんだというふうに思います。その辺りの改善をすることにより、やっぱりこの標準処理期間の実現を目指していくというその努力は、是非、規制委員会、努めていかなければならない、そのように思っておるわけでございます。 今年の一月二十六日から二月六日にIAEAが原子力規制委員会へのIRRS、これ総合評価、総合規制評価サービスミッションというのが実施されたというふうに伺っております。原子力規制の実施状況などについてレビューが実施され、改善の余地が確認された点について規制委員会に対して勧告、提言がなされたというふうに伺っております。そのことについて、またその対応について一つ一つ確認をしたいというふうに思っております。 まず、一つが、この中で、安全上のリスクが少ない整備については許認可を不要とする方向で許認可制度の見直しも行わなければならないというようなこともあるのではないかというふうに思います。許認可制度におけるこのグレーデッドアプローチ、ちょっと難しい言葉なんですけれども、安全上のリスクや重要度に応じて規制リソースの重点化をしっかり図っていきなさいねということの徹底が求められているんだというふうに思っております。 やっぱりこの効率化ということに向けて、しっかりとやっぱり規制委員会としては改善をしなければいけないというふうに思いますが、その考えをお伺いします。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 委員御指摘いただきましたように、本年の一月から二月にかけましてIAEAのレビューを受検をいたしました。その中で、委員御指摘のとおり、グレーデッドアプローチについて、審査の範囲の程度あるいは安全上の重要度をより適切に反映するものとなるようにと、検討すべきという提言がございました。この点につきましては、IRRSのミッションの受入れに先立ちまして原子力規制委員会が行った自己評価の中でも特定していた課題でもございます。この提言をしっかりと受け止めて、改善に取り組んでまいりたいというふうに思っているところでございます。 具体的には、IAEAのグレーデッドアプローチの考え方に基づいて、許認可制度の、許認可事項の変更に関する届出の範囲を見直す、あるいは規制のリソースが安全性の重要度に応じて適切に割り当てられるように今検討しているところでございます。 今後、原子炉等規制法に基づく規制制度の見直し等を行っていく予定にしてございます。
○森本真治君 法改正も今検討しているんだというふうに伺っておりますけれども、しっかりとこの徹底について取り組んでいただかなければならないと思います。 それと、もう一つ提言の中であったのが、自然ハザードに係る設計条件の認定制度の創出、早期サイト認証制度の創出ということもございます。現行の審査体系、地震、津波等の地理的条件の評価に関する事項と施設の設計に関する事項を一括で申請する必要がありますけれども、ほぼ全ての場合において審査の過程で地理的条件の評価に変更が生じた場合は改めて施設の設計に反映する出戻りが発生しており、地理的条件について十年近くの審議が行われ、その中で立地不適格と判断された場合もあるというふうに伺っております。 規制委員会において、この設置許可申請より前の段階で地理的条件の評価を認定するという制度、これについてしっかりと検討をしていかなければならないというふうに思います。審査の更なる合理化、今後の再稼働や建て替えに向けた予見性確保のためには、強力にこの取組を進めなければいけないというふうに思いますが、委員長の御所見をお伺いします。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 委員御指摘いただきましたとおり、現在の新規制基準適合性審査における課題といたしまして、一部のプラントにおいて、自然ハザード、地震、津波等にかかわらず、その審査にかなり時間を要しております。また、その評価結果に応じて施設の設計に変更が生じる場合もございます。このため、原子力規制委員会としては、自然ハザードに係る審査を先行して実施し、その評価を一定程度確定させた後に施設の設計方針に係る審査を進めることが合理的であるというふうに考えているところでございます。 具体的には、事業者の申請に応じて、現行の許可に先立ち、地盤、基準地震動などの自然ハザードに関する設計条件を確定する仕組みを創設することを現在検討しているところでございます。なお、この仕組みは規制要求や審査内容を変更するものではございません。単に審査プロセスを分割するものであるため、安全の水準に変更はございません。 今後、原子炉等規制法に基づく制度の見直しを進めてまいる予定にしております。
○森本真治君 おっしゃられたとおりなので、安全性のところというよりもやっぱりこの手続のところ、ここのやっぱり合理化をしっかり図っていって、やっぱり事業者の皆さんの負担も減らしていくということが非常に大事だという考えでしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。 この認可制度のことと併せて今課題として私ども寄せられている声でいうと、そもそものこの規制委員会の審査会合、この運営の仕方、これについても課題があるんではないかということで私のところに届いておるのは、例えば担当の規制委員が海外出張で不在の場合など数週間にわたり審査会合が開催できない、また審査会合の曜日が固定されており、柔軟な開催に応じてくれない、そのような声も届いているところでございます。 その中で、さらに、今のこの運用では、安全性への影響が小さい許認可の審議を含めた多くの審査会合に規制委員が出席している。ですから、こういうふうに、規制委員の方もお忙しいですから、大学の先生とか、そうすると、このように事業者の方、準備できてもなかなか会合してくれないというようなことで延びていくわけですよ。 ですから、例えば、先ほど申しましたような影響が小さい会合などについては、やっぱりこれ、先ほど申し上げたとおりなので、例えば事務方が個別論点の審議などをしっかり担って、規制委員はその結果を踏まえて最終的な意思決定を行うという形、これ何ら安全性の問題に影響を及ぼすものではありません。しっかりと、やっぱりこのお忙しい委員の皆さんの都合に合わせているとなかなかこれ進まないので、ですから、このような役割分担を規制委員会の中でもしっかりと行うということですよね。そのような改善はこれ是非必要ではないかと私思っておるんですけど、委員長の考えをお伺いします。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 新規制基準適合性に関わる設置変更許可の審査等につきましては、委員が出席する公開の審査の会合の場で行うのが原則ではございます。 その上で、審査が長期化しております要因といたしまして、担当する委員等の日程調整の難しさというものではなくて、先ほどお話をいたしました地震や津波の規模の想定などの審査過程、これにおいて事業者の追加調査やあるいは追加検討が必要になる場合が非常に多うございます。これらに時間を要しているところが非常に大きいと考えております。 いずれにいたしましても、引き続き、審査プロセスの改善には努めてまいる予定でございます。
○森本真治君 今の御答弁では、余り委員の方の日程の都合で開催ができない、できていないという認識を持たれていないのかなというふうに思いましたが、ちょっとよくよくその辺りは改めて委員長、ちょっと規制庁の方にもそこは確認をしていただきながら、本当の実施状況どうなっているのかということなども含めて、ちょっと再検討はしていただきたいということはお願いをさせていただきたいというふうに思います。 それと、本当にこれ膨大な審査をするための手間、労力掛かる中で、規制庁の職員さんの役割は本当に重要です。しかし一方で、これちょっと伺ってみると、規制庁の職員さんの実はこれ人手不足というか、人数もこれどんどんと課題になっているんではないかというふうに伺いました。 ちょっと委員長、まず確認したいんですけど、これ年齢にも相当偏りが出ているというふうに伺っておりますが、年齢別の、年齢構成が、割合がどのように職員さんなっているのか、教えていただけますか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えをいたします。 令和八年四月一日時点の常勤の職員の年代別の割合でございますけれども、三十代未満が一七・二%、三十代が一六・四%、四十代が二〇・四%、五十代が二九・四%、六十代以上が一六・六%となっております。
○森本真治君 五十代以上の方で四六%、職員さんのほぼ半分は五十代以上の職員さんということでありますね。 やっぱりこれから先、例えば二〇四〇年代に向けてもどんどんとこの作業なども出てくる中で、若い人がなかなか選んでくれないということでは、今なかなか、もうプロパーとしてなかなか省庁間での職員さんのやり取りというようなことも難しいという中でいうと、プロパーの職員さんにしっかりとどう活躍してもらうのかという話にもなってくるんだというふうに思っております。 やっぱり、この規制庁の中で培った、職員さんが培ったやっぱり見識であったり能力というのは、やっぱりこれをしっかりとその後にも生かしていけるというような魅力がないと、なかなかこれは手を挙げてくれない。これ、後ほど電力産業の人手不足の問題にも関わってくるんですけれども、せっかくこれだけハイレベルな見識を持たれた皆さんが、じゃ、例えば経産省にこのまま行ってくださいというところまでは今日は言いません、規制する側とされる側の関係でいうと。せめて民間企業ですよ、民間企業にはしっかりとこの知見を生かしてもらって、活躍してもらって、さらに今後、成長戦略でも、新エネルギー、いろんな今、フュージョンエネルギーであったら次世代革新炉の話もありますよ。やっぱりそれに役立てていくというのは非常に私重要だと思っておるんですね。 このメーカー産業などでの再就職などについては、ちょっとこれ検討してもいいと思いますよ。これは我が国の今後の将来のためにも非常に重要なですね、そのような活躍の場があれば、やっぱり職員さん、どんどん若い人も手を挙げてくれるんじゃないんですか。その辺り、いかがですか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えをいたします。 お尋ねの原子力規制庁の職員の再就職につきましては、一般の国家公務員と同様に、国家公務員法に基づく再就職の規制が適用されております。加えまして、原子力規制委員会設置法に基づきまして、国民の疑惑や不信を招くことがないように、在職中の就職活動について事前の相談や報告を求めているところでございます。 このような再就職規制に関わる取組につきましては、原子力規制委員会設置法の制定当時の趣旨に鑑みれば、必要なものであるというふうに考えているところでございます。
○森本真治君 法律の中でいろんな規制もあるんでしょう。これは、だから国会の場で議論しなければいけない話になってくるかもしれません。 しっかりとこの経済産業委員会でも、私が申し上げたような観点に立って、やっぱりこの法改正などもしながら活躍をしていただかないと、そういうやっぱり未来に向かって頑張っていこうと思ってもらえる人来ないですよ、これ規制庁にも、職員さん、若い人。魅力向上だけで本当にいいのかどうかというのは後ほどやりますけれども、電力関連分野でですね、是非そこはお考えいただきたい。 ちょっと委員長に、最後に、このような今日はいろんな意見述べさせていただきました。やっぱり現場で頑張っていただいている事業者の皆さんなどが本当にこれから使命を持って取り組んでいくとき、様々な規制の、ルールを変えろとは言いません、運用などの改善は是非不断にやっていただかなければなりません。 そういう中で、現場の皆さんとのですね、規制委員会は年に数回の意見交換もしっかりやられていると伺っております。引き続きこのような現場の皆さんとの対話というのをしっかり重視をしていただいて、場合によってはこれ加速をしていただいて、この回数もですね、しっかりと実態に合った規制委員会の体制をつくっていただきたいというふうに思います。事業者との対話、更に強化をしていただきたいというふうに思いますが、そのことについての委員長のお考えをお伺いします。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 私は、関係者との対話というのは非常に就任当初から重要視しているところでございます。関係者の中でも、その原子力事業者とはこれまでも積極的に意見交換をしてきたところでございます。原子力事業者の経営層、あるいは原子力部門の責任者であるCNOとは定期的に意見交換を行っているところでございます。私自身も出席をいたしまして、そこでは、規制等の運用の見直し、あるいは新しい技術の導入、規制上の技術的な諸課題について率直な意見交換を進めているところでございます。 今後も、このような意見交換、積極的に進めて、規制の改善に役立ててまいりたいというふうに考えているところでございます。
○森本真治君 委員長、ありがとうございます。 是非これからも、我々この経済産業委員会からも、様々な改善していただかなければならないところについては、もちろん根本のところを変えろということは毛頭、繰り返しになりますが、安全性を第一にというところの中で、やっぱり常に運用の見直し、改善、これは努力していただきたいということをお願いをさせていただいて、委員長はここまでで結構でございますので、御退席をよろしくお願いします。
○委員長(浜口誠君) 原子力規制委員会山中委員長は御退席していただいて結構です。
○森本真治君 それでは、ちょっと人材のことを、規制委員会、規制庁の人材のことをしたんで、ちょっと最初に、一番最後に、電力関連産業における人材確保の重要性、これ大臣の方にお伺いしたいんです。 この間も議論がありました。答弁聞いていますと、例えば魅力向上を伝えていくとか、教育をしていくとか、リスキリングとかという話が答弁されていらっしゃいますね。 私、大臣とは直接これ議論していないんですけど、たしかもうこれ岸田政権時代から、私、実は、これ政府が今、重要インフラ、これ、サイバーセキュリティーの関係で十五分野を指定していて、やっぱりこの重要インフラが、サービスが低下したりしてしまった、止まった場合に、国民生活に甚大な影響が与える十五分野との指定していまして、情報通信であったり金融であったり空港や鉄道とかあるんですけれども、電力がそこに入っているんですよ。 私はかねがねから国会、予算委員会などで言っているんですけど、今そういうリスキリングとかを促進しますと言いますけど、元々、政府って、リスキリングで労働移動って、成長分野へ労働移動を促すという発想だったと私理解していますよ。例えばデジタル分野であったり、AIやそういう分野への労働移動。電力の、特にこの基盤、インフラを守る分野、これが、まあ衰退分野とは言いませんけれども、しっかりとこの国民生活を守る分野についての人材確保は、これ国家プロジェクトとしてやっていかなければならない、私はそのことをかねがね主張させていただいているんですね。 ですから、やっぱりいろんな戦略投資で、例えばエネルギー関係、これ新たな開発の部分ですね、例えばフュージョンとか次世代革新炉とかではなくて、既存のこの今のインフラを守る分野に対しての人をどう守るかは、これ是非国家プロジェクトとしてやっていかないと、エッセンシャルワーカーなんかもそうですが、是非これ、やっぱり私、大いに期待したいと思いますよ、大臣には。なかなか、これまでの歴代の内閣府の担当大臣とかとやっても、何か同じような答弁、今日、今回、経産省がする答弁をいろんなエッセンシャルサービスなんかで繰り返されるんですけど、魅力向上とか、もうこれだけでは、なかなか私、確保というの難しいと思っていますから、本当に危機感を持って国家として取り組んでいただきたいと思いますが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(赤澤亮正君) エネルギーの安定供給は、まず国家の生命線であるというふうに認識をしております。特に防災がライフワークの私にとっては、災害、巨大災害、自然災害が起きたときに、電力、通信、この両方がいずれもきちっと維持できないと、国民の生命あるいは財産、身体、守り抜くことができないと思います。そういう意味でも本当に大事だと思う一方、さらに、国富を生むという意味でも、原子力について言えば、これから新型炉、SMRとかああいうものも含め、こういったものについてしっかり我が国が技術水準を維持し、市場を獲得できるような方向を目指していく、これ日米で協力してでもやろうと思っていますが、そういう意味でも本当に大事だと思っています。 その中で、人材確保について、委員の御指摘は全くごもっともなことでありまして、私自身が実は自民党の中でリスキリングについての提言をまとめるのを上川代議士の下でやって、事務局長だったですかね、あるいは幹事長だったか務めておりましたが、そのときにまさに委員の問題意識と同じところがあって、成長分野に移動するというけど、例えばプログラムの書けない私が突然書けるようになってなんということはすぐに起きるわけはないんだけれども、だけど、各分野でしっかり、例えばデジタルについて学んだりAIについて学んだり、同じ電力分野の中でも効率いい仕事ができるように人材がグレードアップされていくと、何か人がほかの会社に移動したり分野を変えたりじゃないんだけど、しっかり、そういうところはまさに大事で、そんなもの、成長分野への移動なんて格好いいこと言ったって、そんなものがすぐに、わしはプログラムを書けるようにならぬでみたいな話をずっとやっていたんです。 という意味では、問題意識は非常に一致しているところがあって、特にあの原発事故の後、やはり原子力分野って将来あるんだろうかと思って、若い方たちがその職業選択するときもいろんな悩みを抱えておられたと思うんですが、今の委員御指摘も踏まえながら、しっかり電力分野の中でも人が獲得できる、そこに獲得できた人材、あるいは今既におられる方たちが更にまたパワーアップして、国にもエネルギーの安定供給にも貢献していただけるように、最大限知恵を尽くしてやっていきたいと思います。 特に、一つ御報告、現場の人材確保や育成を官民一体となって進める現場ファースト運動というのを立ち上げまして、十四日火曜日に私も参加してキックオフイベントを実施しました。まさに、工業高校の生徒さんなんかも出席されて、大事な分野だから頑張ってやっていこうということで気勢を上げたところでありまして、今後も関係省庁と連携しつつ、人材確保、育成や技術導入の好事例、支援制度の活用事例、国としても発信していき、魅力向上にもう一役も二役も買ってまいりたいと考えております。
○森本真治君 なかなか難しい課題だというふうに思います。やっぱり、若い人たちを無理やりというか、そういうわけにはいかないし、しかし、守らなければいけない分野をどうこれから維持していくのかというところの中で、これは本当にいろんな試行錯誤を繰り返されるかもしれないけれども、しっかり我々も一緒になって本当に真剣に考えないと、この国の未来というのが非常に厳しいものが待ち受けているという危機感の中で、私も発言を続けたいというふうに思います。 で、またちょっと順番戻ります。エネルギー供給の安定確保に向けての中で、原子力の発言は先ほどさせてもらいました。 再エネですね、再エネの中でちょっとこれ気になるので、ちょっと現状だけ確認したいんです。洋上風力公募制度、これもう先般も山形の沖ですかね、イギリスの事業者の撤退検討というような報道があったりして、これ本当にうまくいくのというところの不安が高まってきます。再エネの今後の電源構成割合にもやっぱり影響してくるような話にもなってくるのではないかなというふうに思っております。 今実際この公募制度、実態今どういうふうに動いているのか、状況ですね、それと対応ですね、やっぱり厳しい状況だというふうに認識持たれているんだと思うんだけど、どう考えていくのか、是非御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(小林大和君) お答えいたします。 昨年、三菱商事コンソーシアムがいわゆる第一ラウンドの三海域について撤退を決定、公表したことを受けまして、関係審議会において、我が国の洋上風力の産業基盤の構築に向けて事業の着実な実現が必要であるということを確認したところでございます。 そうした認識の下、まず現行の第二、第三ラウンドの事業の完遂に向けては、今月十四日、関係審議会において、洋上風力の実態に即して、長期脱炭素電源オークションの上限価格等の入札条件を設定したところでございます。 また、御質問の今後の公募制度については、入札後の物価変動リスクに対応して価格を調整する仕組みの導入といった見直しの方針を昨年十二月に整理いたしまして、本年六月には公募のルールを定めた指針を改訂したところでございます。 経済産業省として、黎明期にある我が国の洋上風力の導入が着実に進むよう、引き続き必要な環境整備に取り組んでまいりたいと考えております。
○森本真治君 原子力についてはこの目標を、ある程度見通しの実現というのは、再稼働ですから既存のものがあるんで、それで何とかそれを確実に進めていくということだけど、再エネについては新たなものをつくっていくということで、更にこれハードルが高いんではないかと私自身は思うんですね。 そうすると、ではどうなるのといったときに、改めて火力発電、今我が国のエネルギーの中では中心となっている火力発電についての考え方をやっぱり再度見直していく必要というのは出てくるんではないかなというふうに思います。 でも、もうこの委員会でも議論されておりますけれども、やっぱりこの脱炭素とのバランスをどう取っていくのかという、非常にこれも難しい判断が迫られる中でありますが、一点確認したいのが、そういう脱炭素の取組の中で、排出量取引制度ですね、GXETS、これ今年度本格運用だというふうに思います。これ、火力発電所の休廃止などに与える影響というのはどのように見ていらっしゃるのかというところですね。もしこれでまた火力発電所の休廃止がどんどん進んでいくことになると、非常にまたこれ難しい問題に直面してくるんだと思うんだけれども、その辺りの認識をお伺いします。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 今年度から開始している排出量取引制度では、まず政府から無償で排出枠を割り当てることとしておりまして、その排出枠の範囲内での排出となれば負担が生じない仕組みとなっております。 発電部門については、エネルギーの安定供給を大前提に着実に脱炭素化を推進するとの方針の下で、制度開始当初三年間は石炭、LNG、石油等といった燃料種ごとに異なる基準で排出枠を割り当てることとしております。これによりまして、排出量取引制度の導入による急速な事業環境の変化が生じ、火力発電の休廃止が進むといったことがないような制度設計としております。 その上で、火力発電全体として必要な供給力を維持確保することが可能となるよう、発電設備の固定費を支弁する容量市場や長期脱炭素電源オークションを通じた事業環境整備にしっかりと取り組んでまいります。
○森本真治君 ちょっと事業者の方のこれから発電所の今後の経営方針というか、そこについて後ほど事前協議のところでもう一度やりますが、その前に、じゃ、この火力発電の中でも例えば低炭素、これ、多分国としても、経産省としても、エネルギー基本計画の中でもしっかり取り組むというのはまあ位置付けられているという私認識なんですよ。 これも私も何度も発言、触れていますが、地元の広島、大崎クールジェンがありますね。高効率火力発電、これいろんな実証実験というか、ずっとやってきました。もう十年以上やっていると思います。で、二年前だったんですけど、私が委員長をしているときに、アンモニア混焼、JERAさん、碧南、これでも委員会で行きました。これも今着実に前進をしているのかどうかですけど、一方で、やっぱりこのようなアンモニア混焼であったり高効率火力発電の取組などは、政府としてもしっかり後押しをしてきた中でいうと、着実にこれ商用化として広げていくという、その見通しがなかなか見えないんです。これ、じゃ、例えば大崎クールジェンなんかでも、地元、中国電力さんなんかがこれをしっかりと広げていこうという今経営計画立てているのかといったら、なかなかそこまで私もちょっと認識していないところもあるので、やっぱりこれを後押ししていくということは、やっぱり再エネも大事なんだけど、本当に再エネってハードル高いんで、やっぱり火力発電のところの中で低炭素というようなことをしっかり進めていくことはやっていかないと、これは非常に大きな課題になるんではないかというふうに思っておりますので、ちょっとその辺りの認識を是非お聞かせください。
○政府参考人(村瀬佳史君) 今委員から御指摘いただきましたとおり、火力の脱炭素化、これは大変重要だというふうに認識してございます。火力発電は電源構成の七割を占めてございます。また、再エネの出力変動をする調整能力、調整機能という点でも非常に重要な機能を果たしております。こうした中で、安定供給にとって火力というのは大事な電源だというふうに考えてございます。 一方で、委員も御指摘いただきましたように、CO2を排出するという環境面での課題はあります。このため、脱炭素化への移行手段として、比較的CO2排出の少ないLNG火力の確保を進めていくとともに、水素ですとかアンモニアの混焼又はCCSを活用した火力の脱炭素化を推進してまいりたいと考えてございます。 先ほども御指摘いただきましたが、JERAの碧南といったようなアンモニア混焼のプロジェクト、それから高効率火力の発電に対する技術開発支援なども進めてきておりまして、これ、JERAの碧南も着実に進んでおります。成果も出しております。 こうした中で、商用機としての脱炭素火力についても進めていきたいと考えてございます。具体的には、長期脱炭素電源オークションという仕組みがございますけれども、これを活用することにより、事業者の投資回収の予見性を確保することで、電源投資、それは火力も含めた電源投資の後押しをしっかりしてまいりたいと考えてございます。
○森本真治君 国としての具体的な目標ですよね。今、二〇四〇年、火力は三割から四割程度なんだけれども、その中で、先ほど長官が述べていただいたような部分が入っていくんだと思うんだけど、これ、ちょっと私、現実的なのかどうか、今ちょっとぱっと思ったので意見だけ言いますけれども、それぞれの、例えばアンモニア混焼であったり、高効率火力も何割を目指すんだというようなところがあって、事業者に対して予見性を高めてもらって、じゃ、それに対してどれだけの投資をしていくんだというようなやっぱり目標があってこそいろんな前に進んでいくんではないかなというふうにも思っておりますので、何か進める進めるとは聞きますけれども、本当にこれ広がっているのかなとよく分からないところが、私はこの間も問題意識として持っておりましたので、是非その辺りは頭に入れていただいて、今後また御検討いただきたいというふうに思います。 ちょっと時間がなくなりましたので、事前協議のところなんですけれども、これ、協議って言うから、ちょっとここもう一度整理したいんだけど、協議って普通話合いをする、で、結論を出すのが協議。だけれども、この間の答弁を聞いていると、じゃ、発電事業者の判断を縛るものでもないというふうに私は理解しておるので、これ協議という言い方だとちょっと誤解を招くのかなということがあったので、いろいろ確認がされているんだと思うんだけど、あくまでも一般送配電事業者の方々の予見性を高める仕組みの一つという理解でよかったのかどうかだけ、もう一度確認します。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 この協議の趣旨でございますけれども、今委員から御指摘いただきましたとおり、一般送配電事業者が事前に大規模電源の休廃止情報を把握し、計画的に必要な対応を取ることができるよう、大規模な発電事業者に対して電源の休廃止前に一般送配電事業者に協議を求めるという措置でございますので、この規定によって発電事業者の自由な電源の休廃止判断を阻害させるような効果が生じるということは想定してございません。
○森本真治君 まあ繰り返しそういうふうに説明していただいているんで、あくまでも一般送配電事業者の今後の計画的な設備投資などに対応してもらうためにという仕組みだということなんですけれども、じゃ、それだけで十分に一般送配電事業者の方々がきちんと計画的に設備投資に進むのかということになると、加えて、やっぱりこの安定した送配電などの整備なども含めて、よりそれを後押ししていくためのプラスアルファの対策というのを一般送配電事業者の方にも是非支援をしていただかなければならないんではないかなと私自身は思っているんですね。 是非、これに加えて、今回の制度だけではちょっと私はなかなか実効性について疑問が思いますから、その所期の目的を達成するための一般送配電事業者への対策ということも、今後考えていることがあればお示しいただきたいと思います。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 大規模な電源の休廃止が行われる場合には、当該電源から電力の供給を受けていた需要家が別の電源から安定して電力の供給を受けられるようにするため、一般送配電事業者が地域内の送配電網の整備を行うことが必要となる場合があるということを承知しておりまして、これに対応することが計画的にできるようにということで今回の協議の措置を盛り込んだわけでございますけれども、また、この協議を行った上で送配電網の整備が必要になる場合について、この整備に係る費用は、物価上昇分も含めて、レベニューキャップ制度によりまして、送配電網の利用料金として回収することが可能となっております。 さらに、今般の電気事業法改正案で財政投融資を活用した貸付制度を盛り込んでおりますが、電源の休廃止に伴い必要となる整備が一定規模以上の場合などには、この貸付制度も活用可能だというふうに考えております。
○森本真治君 ちょっと時間が来ましたので終わりますけれども、しっかり実効性のある今後の対策、施策が進んでいきますように、私もしっかり現場からの皆さんの御意見はお届けさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 終わります。
○福士珠美君 おはようございます。立憲民主・無所属の福士珠美でございます。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。 おととい十四日ですけれども、青森県の宮下知事が経済産業省を訪れて、フュージョンエネルギーの早期実現などを求めて県の重点施策の提案をされたということで、その際、赤澤大臣は宮下知事と非公開で面談をしたと伺っております。地元紙の報道によりますと、核燃料サイクル政策について話題に上り、六ケ所村の使用済核燃料再処理工場の審査に関して国としてしっかり進捗管理をして、事業者の日本原燃に実現性の高い新たな工程を作らせると赤澤大臣が述べたということでございました。 先月十一日の経済産業委員会で、日本原燃が原子力規制委員会の審査会合で設計工事計画の認可に関する説明を終了したことを受けまして、私、質問させていただいた際に、赤澤大臣は、竣工に向けた重要な進展とおっしゃって、国として宮下知事に審査に対応するための官民一体での取組や進捗についてお伝えするとお約束され、今月三日に資源エネルギー庁の久米電力・ガス事業部長がその役目を担って青森県庁で宮下知事と面談し、その際、実現性の高い新たな工程を示すよう求められたと承知をしております。 そこで、赤澤大臣にお伺いいたします。 おととい、宮下知事とお会いしてどのような話をされたのか、可能な範囲で改めて教えていただけますでしょうか。
○国務大臣(赤澤亮正君) 私から宮下知事に対し、青森県の皆様には、長年にわたり国の原子力、核燃料サイクル政策に多大な御理解と御協力をいただいていることにまず感謝を申し上げました。 その上で、六ケ所再処理工場の竣工に向け、国として責任を持って工程全体の進捗管理を行っていくということを申し上げました。それとともに、日本原燃に対し、信頼性向上の取組に関する詳細検討を早急に進め、実現性の高い新しい工程表を示すよう強く指導していく旨をお伝えをしたところでございます。 宮下知事からは、県民の理解が必要であり、今後も必要な意見は述べていくという旨の御発言があったと承知をしております。
○福士珠美君 直前に宮下知事はフランスのラ・アーグ再処理工場を視察されたということで、そういったお話も出たのかなと思っておりました。六ケ所再処理工場のモデルとなっている施設ですので、いろいろ予定よりも時間を超過して話されたと伺っているので、その辺りの話も出たのでしょうか。
○国務大臣(赤澤亮正君) ラ・アーグの再処理工場の御視察については、話が終わってから、恐らく立ち上がった後だと思いますが、見に行かれたようですねと、先週というお話を申し上げました。その際に私は、再処理、国が進めている政策について御関心を深く持っていただき、そのような視察をしていただいたことについても、大変有り難いことで、私どもは感謝をしていますという趣旨をお伝えをした次第でございます。
○福士珠美君 ありがとうございます。 続いての質問です。 久米電力・ガス事業部長が青森県庁で宮下知事と面談した際に、再処理工場の竣工時期について、日本原燃が目標としている二〇二六年度中から遅れる可能性もあると言及されたということでございますけれども、これまで、先月の委員会でも、審査の遅れが出ているものの、あらかじめ一定の余裕を持って設定された工程の範囲内にあるため、二〇二六年度中との竣工目標に変更が生じる状況ではないと重ねておっしゃっておられました。遅れる可能性があると国が延期について触れるのは、これまでになかったことでございます。 どのような状況から竣工目標から遅れる可能性があると認めることとなったのでしょうか。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 委員から今御紹介いただきましたとおり、六月十一日の本委員会におきまして、六ケ所再処理工場について、六月八日の審査会合で日本原燃が設計工事計画認可の審査説明を終了したということ、同社からは、計画より審査の遅れが出ているものの、あらかじめ一定の余裕を持って設定された工程の範囲内にあるため、二〇二六年度中との竣工目標に変更が生じる状況ではないと聞いているという旨を御報告させていただきました。 その後、六月十八日に開催いたしました使用済燃料対策推進協議会におきまして、日本原燃から、溶液、廃液の試験的な処理を、施設全体の信頼性を早期に確認するため、竣工前から開始するとの方針が示されました。これは、現行の竣工までの工程には含まれていない新たな取組というふうに承知をしております。 日本原燃からは、実施方法の詳細を原子力規制委員会と議論しつつ検討中というふうに聞いておりまして、国として、今後の詳細検討の結果によっては現行の竣工目標から遅れる可能性もあると認識いたしましたので、その旨を言及したものでございます。
○福士珠美君 その竣工が遅れる可能性があると判断した理由の一つが、その高レベル放射性廃液の処理、新たな工程が生じることになった、そういう認識でよろしいでしょうか。
○政府参考人(久米孝君) この新たな工程というものが、溶液、廃液の試験的な処理につきましては元々やることは計画はされていたわけですけれども、これを竣工前から開始するということの方針が示されたことによりまして、竣工目標、当初の竣工目標から遅れる可能性もあるというふうに認識をしたものでございます。
○福士珠美君 日本原燃では、当初、その溶液、廃液処理運転を竣工後に行う予定でした。先ほどの御紹介の六月十八日の使用済燃料対策推進協議会の資料の中にも、二〇二七年度に溶液、廃液処理の運転開始とございました。原子力規制委員会が竣工前に廃液処理を検討するよう求めたとされていますけれども、竣工に向けた工程にこれまで含まれていなかった廃液処理という取組がなぜこのタイミングで新たに生じるのかと、私少々いぶかしく思っております。 国としてはどのように受け止めていますでしょうか。また、日本原燃に対しては、新たな工程をいつ頃までに示すよう求めていかれますか。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 六ケ所再処理工場で保有する溶液、廃液の処理について、これまで日本原燃は竣工後に実施する予定としていたものと認識をしております。一方で、五月二十日の原子力規制委員会で委員から竣工前から処理を実施することについての投げかけがあり、同社は、施設全体の信頼性を早期に確認する観点から、これに対して積極的に対応することとしたと承知をしております。 同社は、実施方法の詳細を原子力規制委員会と議論しつつ、検討中というふうに聞いております。その検討がまとまった段階で新たな工程表を示せると考えておりますけれども、国として期限を切る考えはございませんけれども、同社に検討の加速を指導してまいります。
○福士珠美君 次の質問に移ります。 再処理工場には、その試運転、アクティブ試験で発生したおよそ二百三十立方メートルもの廃液が貯蔵タンクにたまっている状況であります。この状況についてどんなリスクがあるとお考えでしょうか。
○政府参考人(金城慎司君) 委員の御質問にお答えします。 使用済燃料を溶かして処理する再処理施設の工程において発生する強い放射能を持つ物質を大量に含む高レベル廃液は、放射性廃棄物として安定的に保管、管理する観点からガラス固化することになっております。 一般的には、貯蔵タンクにたまっている液体状の高レベル廃液は、固体状のガラス固化体よりもリスクが高いものであると承知しております。その具体的なリスクでありますけれども、貯蔵タンクに大量の高レベル廃液がたまっている状況は、冷却機能の喪失による蒸発乾固、水素爆発といった大気中への放射性物質の放出量を増大させる重大事故のリスクが考えられます。 重大事故への対策ですけれども、新規制基準の中で事業者に対策を要求しておりまして、新規制基準適合性審査の中で、可搬型設備を用いた対処等、適切な対策を講じる方針としていることを確認しております。 今後、具体的な対策がしっかり講じられているかを審査、検査等で引き続き確認してまいります。
○福士珠美君 その廃液がたまっていることで、かなりのリスク、水素爆発などもあるということで大変なことだなと思ったんですけれども、そのリスク軽減のためにも、資源エネルギー庁としても竣工前の廃液処理が望ましいというふうにお考えでしょうか。処理するのが全量なのか、その一部なのか、また、実施時期によっても工程は変わってくると思いますけれども、竣工前に廃液処理という新たな工程が加わることで、今年度中という竣工目標、危うくなってくるのではないかと思うんですが、その辺り、いかがでしょうか。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 この溶液、廃液の試験的な処理を竣工前に行う取組については、日本原燃として、安定的な操業を見据え、施設全体の信頼性を早期に確認する観点から積極的に対応することとしたというふうに承知をしております。資源エネルギー庁としても、同社の取組は安定的な操業に向けた重要な準備と考えておりまして、早期の実施に向けて検討の加速を求めてまいります。 竣工時期に関しましては、六ケ所再処理工場の審査、先ほども申し上げましたとおり、あらかじめ一定の余裕を持って設定された工程の範囲内にとどまっており、現時点では、日本原燃は同工場の竣工目標を変更していないというふうに承知をしております。 一方で、日本原燃が竣工前に行うと表明したこの試験的な溶液、廃液処理は、現行の竣工までの工程には含まれていない新たな取組でありますので、同社からは、原子力規制委員会と議論しつつ、詳細を検討中だというふうに聞いております。こうした検討が進む中で、現行の竣工目標から遅れる可能性があるというのが現状でございますけれども、ただ、竣工目標から遅れる可能性が出てきた状況ですけれども、まだ遅れると決まったわけでもないという状況だというふうに認識しております。
○福士珠美君 遅れると決まったわけではないということなんですけれども、日本原燃がこれまでの工程表で、廃液処理の期間として竣工後七か月から八か月設けておりました。今からやったとしてももう今年度間に合うかどうかということで、本当に間に合うかという可能性、かなり低くなったのではないかと私は思っております。 そして、先ほど御紹介ありました五月二十日の原子力規制委員会で、ある委員が竣工前の廃液処理という話を意見した、要望したというふうに承知をしております。日本原燃は、竣工前の使用前事業者検査で、ガラス溶融炉の強度や性能を確認するために模擬廃液を用いた漏えいの確認作業を実施することにしています。そして、竣工後の確認運転では、実廃液を用いてガラス溶融炉の処理能力を確認する作業を実施することにしています。これがこれまでの工程表に示されておりました。この委員が意見したのは、竣工後の確認運転のタイミングではなくて、竣工前の使用前事業者検査のタイミングで実廃液を用いて現実的な検査を検討してほしいというものでございました。その模擬廃液でも実廃液でも技術基準を満たしている、どちらを使っても成立するということと、その再処理施設全体のリスクを低減するという観点から、前倒しで日本原燃に対応してほしいというのがその理由でございました。 ただ一方で、昨日の原子力規制委員会の山中委員長が会見で、廃液処理を進めてくださいと特に指示はしていないとおっしゃっています。また、急いで進めなければならないという認識ではないとも御発言をされております。 竣工前の廃液処理という工程に含まれていない新たな取組ということで、これが竣工が遅れる可能性の要因として浮上してきたわけですけれども、国としてはどのような認識でいらっしゃるのでしょうか。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 この溶液、廃液の試験的な処理を竣工前に行う取組については、今委員からも御紹介いただきました五月二十日の原子力規制委員会で委員から投げかけがあったということを踏まえて、日本原燃として、安定的な操業を見据えて施設全体の信頼性を早期に確認するという観点から積極的に対応するということを判断したということだと承知をしております。 その上で、この溶液、廃液の試験的処理につきましては、いずれかの段階で行わなければいけないプロセスだというふうに承知をしておりまして、これまで日本原燃が竣工後、操業前に行おうとしていた取組の一部が竣工前に行われることになることから、竣工から操業までの時間は短くなるというふうに考えております。
○福士珠美君 その日本原燃は、原子力規制委員会の求めに応じて竣工前に廃液処理をするということではなくて、その委員お一人の、表現からすると、投げかけに積極的に対応してそういう竣工前の試験的な廃液処理をするということになったのでしょうか。これ、何か忖度のようにも聞こえるのですけれども、その辺りのその指示とか指令とかそういう、組織的なものというんですかね、そういうものはなかったんでしょうか。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 この溶液、廃液の処理につきましては、いずれにいたしましても、この六ケ所再処理工場を安定的に稼働していく上では必要となるプロセスでありまして、その実施時期につきましては、原子力規制委員会の指摘も踏まえつつ、あるいは原子力規制委員の指摘も踏まえつつ、日本原燃としてどの時期が適切かということを判断をしたということでございます。
○福士珠美君 分かりました。ありがとうございます。 続いての質問です。 宮下知事は、三月末に、むつ市の中間貯蔵施設への使用済核燃料の搬入を凍結しましたけれども、解除するかどうかを判断する上で、搬出先となる六ケ所再処理工場の竣工に向けた実現性の高い新たな工程を重要視されております。 現時点では、中間貯蔵事業を実施できる環境の確認には至っていないとして凍結を維持、新工程が示された時点で最終判断ということで、どのような工程を示すことができれば使用済核燃料の搬入凍結解除になるとお考えでしょうか。
○国務大臣(赤澤亮正君) 宮下知事から、実現性の高い工程表が示されることが中間貯蔵施設の事業実施環境を確認するために必要という御発言をいただいております。日本原燃が実現性の高い工程表を示せるよう、国としては、まずは同社に対し、信頼性を高める取組に関する詳細検討を早急に進めるよう強く指導してまいります。 加えて、使用済燃料対策推進協議会の枠組みを活用して、国も工程表の策定に主体的に参加してまいりたいと思っております。進捗を可視化し、管理する方法の構築を指導することや産業界全体での支援体制調整することを通じ、実現性の高い工程表の策定に官民一体で取り組んでまいります。 以上の取組が、宮下知事からの御発言、実現性の高い工程表を示されることが中間貯蔵施設の事業実施環境を確認するために必要という御発言に何とか応えられるものになるように全力で取り組んでまいりたいと考えております。
○福士珠美君 その安全で安定的な操業というのが第一だとは思うんですけれども、実現性の高い新たな工程ですけれども、いつ頃に示してもらおうというふうに指導されるおつもりでしょうか。
○国務大臣(赤澤亮正君) これについては、安全に関わることでもあり、私どもが期限を切れるものではございませんので、しっかりその策定に我々も主体的に参加をしてまいりますけれども、そういう意味では、しっかりと工程表、日本原燃の方で検討していただき、しかるべき時期が来たらその工程表が示され、知事の御理解にも資するようになればいいというふうに期待をしているところでございます。
○福士珠美君 その実現性の高い工程をしっかり示すことが、その二十八回目の延期に、竣工延期につながる可能性については否定できないと思うんですけれども、その辺り、どうお考えでしょうか。
○国務大臣(赤澤亮正君) これは、日本原燃において検討を基本的に、一義的にはされるということでありますが、現時点において私どもから申し上げられるのは、新しい工程が出てきたために遅れる可能性が出てきたけれども、遅れると決まったわけではないということ以上にちょっと申し上げられることはないかと思います。
○福士珠美君 分かりました。ありがとうございます。 経済産業省は、原発の建て替え、リプレースについて、二〇四〇年代までに二基から五基、二〇五〇年代までに計十一基から十四基とする目標案を先月示しました。 建て替えを進めて原発を使い続ければ使用済核燃料が出続けるということで、中間貯蔵や再処理の問題だけではなく、最終的に高レベル放射性廃棄物、核のごみの処分にもめどを付けなければならないと思います。 最終処分に関する第一段階の文献調査については、南鳥島で五月に始まったばかりです。北海道と佐賀県の三つの自治体は知事が慎重な姿勢で、第二段階の概要調査に進む見通しはまだ立ってございません。 今後、調査に協力する自治体をどのように増やしていかれるのか、また、調査する地域だけではなく、国民的な関心をどう高めていくのか。原発の建て替え目標を示したのであれば、最終処分への道筋もきちんと示していくべきだと考えますけれども、赤澤大臣の御見解を伺います。
○国務大臣(赤澤亮正君) 委員の問題意識はよく理解をいたします。原子力発電を利用していく以上、最終処分は避けては通れない国家的課題でございます。 このため、本年一月には全国の都道府県知事に対し私からレターを発出し、最終処分について調査地域を拡大するための国の取組への御理解を求めるとともに、処分地選定に向けた調査について、地域任せにせずに、国の責任で地域に御協力をお願いしていく考えをお示ししたところでございます。 こうした考え方の下、本年三月には南鳥島での文献調査を国の責任で申し入れさせていただき、五月より文献調査が開始されたところでございます。今後も、地元発意を待つだけでなく、国の責任で地域に申入れを行ってまいります。 また、最終処分の必要性について広く国民の皆様に御理解を賜るべく、全国説明会の開催や全国の自治体首長を個別訪問する取組を積極的に実施しているところでございます。加えて、最終処分の実施主体である原子力発電環境整備機構においても、全国的なマスメディア広報を展開するとともに、若年層や教育関係者、地域のNPOなどに対する理解活動も実施をしております。 引き続き、可能な限り早期の最終処分の実現に向けて、国が前面に立って取り組んでまいりたいと考えております。
○福士珠美君 ありがとうございます。 くどいようですけれども、最終処分プロセス、選定プロセスですけれども、文献調査、そして概要調査、精密調査で二十年掛かると言われています。建設には十年掛かります。計三十年です。 一方で、高レベル放射性廃棄物の最初の搬出期限というのが二〇四五年の四月、あと十九年しかありません。しっかり守っていただけますようお願いをいたしたいと思います。 続いての質問に移らせていただきますが、ちょっと順番を変えまして、最後の三番、再生可能エネルギー、風力発電についての質問に移らせていただきます。 第七次エネルギー基本計画では、電源構成に占める再生可能エネルギーの比率を二〇二四年度の二四%から二〇四〇年度には四〇から五〇%程度として、主力電源として最大限活用する、最大限導入すると位置付けました。 二〇一二年の固定価格買取り制度、FIT制度を契機としまして、当時一〇%だった再エネの比率は十年ほどで二〇%以上に拡大したわけですが、このところ、例えば洋上風力などは進捗が芳しくありません。 世界的なインフレによる建設費の高騰を背景に、昨年は三菱商事などの事業連合が千葉県と秋田県沖の三海域での事業の撤退を決めました。今月六日には、イギリスの石油大手BPが山形県沖での事業離脱を視野に検討しているという新聞報道もございました。 逆風が改めて深刻になっている状況を受けまして、識者からは国の電源構成目標を見直す必要性を訴える声も上がっているようですが、国は、洋上風力を再生可能エネルギーの切り札と位置付けて導入を促していく取組に変わりはないのでしょうか。再エネの今後についての御見解、また進め方について赤澤大臣に伺います。
○国務大臣(赤澤亮正君) 御指摘のとおりでありまして、再エネはエネルギー安定供給と脱炭素を両立する観点から重要な国産エネルギーで、このうち洋上風力発電は、第七次エネルギー基本計画において、再エネの主力電源化に向けた、御指摘のとおり、切り札として位置付けております。 資材価格の高騰や円安の進行という状況がありますので、以前と比べると厳しい事業環境となっていることは確かでございますが、引き続き洋上風力の導入拡大に向けて取り組んでいく方針に変わりはありません。地域の理解及び自然環境、景観への配慮、安全性の確保を大前提に、洋上風力を含む再エネの主力電源化に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○福士珠美君 ありがとうございます。 先ほどの山形県沖の洋上風力発電計画から離脱を検討しているイギリスのBPですけれども、火力発電大手のJERAと共同出資する会社で、青森県沖と秋田県沖の二つの事業を落札しています。青森県の日本海、津軽港沖に計画されている着床式洋上風力発電ですけれども、着々と準備が進んでおります。 準備はその設置する現場だけに限らないんですよね。津軽港でオペレーションを行うんですけれども、津軽半島を挟んで反対側にある青森港でそのタワーなどを組み立てるということで、二〇二四年に青森港が基地港湾に指定されまして、現在、地盤改良などの工事が進められております。タワーは組み立てるとおよそ九百五十トン、ブレードなどを合わせると千八百トン前後になるそうです。クレーンでつるので、通常の岸壁では地盤が重さに耐えられないということで、地耐力、地面が重みに耐える力、地耐力を強化するための準備、整備が必要なのだそうです。開始まで時間が掛かるわけだなと、その現場を見て思った次第です。 洋上風力発電は青森県初の事業であり、日本海側に新たな再生可能エネルギーの拠点ができるということで県民の期待も大きいのですが、インフレによる建設費の高騰、事業者のコスト負担を抑えて撤退を防ぐためにも、救済策といいますか、支援策、制度の見直しが求められていると思います。 経産省は、公募した国内六か所の洋上風力発電について、一キロワット当たり最大七十万円の収入を二十年間保証するという方針、おととい発表されました。詳しく御説明いただけますでしょうか。
○国務大臣(赤澤亮正君) 十四日に開催された審議会において、次回、二〇二七年一月の長期脱炭素電源オークションにおける洋上風力の入札条件について議論が行われたところでございます。 具体的には、次回入札への参加が想定される第二ラウンド、第三ラウンド公募の案件を念頭に、入札の上限価格といった入札条件の設定を行いました。入札条件の設定に当たっては、洋上風力のコストや稼働率について、発電事業者からのヒアリングで得られた情報や過去の実績データ、物価変動も考慮した上で、国民負担の抑制の観点も踏まえつつ設定をしており、洋上風力の実態に即したものになっていると私どもとしては考えているところでございます。 今回設定した条件の下で、黎明期にある我が国の洋上風力の導入が進むことを期待しております。
○福士珠美君 ありがとうございます。 続いて、陸上風力発電についてです。 陸上風力も、洋上風力と同じく撤退の連鎖が起きているようです。環境省の環境アセスメント事例によりますと、提出された開発計画事業のうち、事業廃止の申請をした発電所が二〇二〇年以降、今年三月までに五十八件あったということです。計画中の事業でもおよそ四割で開発中止のリスクがある、資材の高騰や法規制が事業環境を厳しくしていると報道をされております。 その法規制でいいますと、二〇二三年の再エネ特措法の改正により、大規模電源や周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアで再エネ発電事業を行おうとする事業者は、FIT・FIP認定申請前に、地域住民を対象とした事前説明会を開催することなどが必要になりました。これにより、地域住民と事業者の間で適切なコミュニケーションを図り、トラブルの未然防止につなげたいという狙いがあるということです。 他方で、その再エネ発電事業をめぐっては、地域とのコミュニケーションや自然環境への配慮が課題として指摘される事例が後を絶ちません。事前説明会制度の導入などによって具体的な効果というのは出ているのでしょうか。
○政府参考人(小林大和君) お答えいたします。 再エネ導入に当たっては、地域との共生が大前提でございます。そのため、二〇二四年に施行された改正再エネ特措法においては説明会等の実施を支援の要件といたしまして、関係法令の遵守状況や事業の実施に伴う環境影響又はその予防措置等について周辺地域の住民に説明を行うことを厳格に求めることとしたところでございます。 このほか、関係法令に違反する事業者への交付金一時停止措置の導入や、関係法令違反や認定計画違反が疑われる案件の洗い出し調査、また自治体との連携を強化するための国と地方の新たな連携枠組みであります再エネ地域共生連絡会議の立ち上げといった取組を進めてございます。 こうした取組は、開始して間もないこともあり、その具体的な効果についてはしばらく状況を確認したいと思いますが、事業者も地域理解の取組を強化するなど、一定の効果が現れているものと承知をしております。 引き続き、関係省庁や自治体と連携して、再エネの導入に向けて地域との共生をしっかり確保してまいりたいと考えております。
○福士珠美君 ありがとうございます。 青森県では、陸上風力発電が自然環境に及ぼす影響を危惧した市民団体がアクションを起こしております。問題になっているのは、十和田市の奥瀬地区で計画されております仮称惣辺奥瀬風力発電事業ですが、総出力が最大で十万九千二百キロワット、風車二十六基の建設を予定しております、設置を予定しております。この計画区域内に国の天然記念物のイヌワシが飛来しているということで、市民団体が観察記録をまとめて公表をされました。イヌワシは幻の鳥と言われるほど希少な猛禽類として知られています。事業が与える影響を懸念する市民団体は今年三月、計画の抜本的な見直しや白紙撤回を求める要望書を十和田市に提出しました。 環境省のホームページによりますと、イヌワシは、二〇二二年の時点で、国内の推計個体数がおよそ五百羽ということです。繁殖成功率も近年低下しておりまして、全国平均は一七・四%、東北地方では一〇%を切っているというデータもございます。 お手元のこの観察記録をまとめたのは、野鳥の定点観測を続けております市民団体とりどりです。このピンク色の線がイヌワシの飛行ルートでございます。ブルーの線が青森県のレッドデータブックでAランクの最重要希少野生生物に指定されているクマタカの飛行ルートになります。赤丸がその風車の建設予定位置で、そのローターが直径百三十六メートル、高さは百八十メートルあります。この惣辺放牧場上空周辺で、イヌワシとクマタカのその旋回帆翔、羽ばたかずに風の力だけで舞い上がる飛び方なんですけれども、その旋回帆翔であるとかハンティングが継続して観測されておりまして、風車建設予定地と重なっていることがよく分かります。 東北鳥類研究所の由井所長は、このイヌワシとクマタカについて、個体の出現頻度がかなり高く、風車との衝突予測確率も高いと思われると話されております。 環境省では、風力発電事業におけるクマタカ・チュウヒに関する環境影響評価の基本的考え方を二〇二四年六月にまとめていて、それによりますと、クマタカが回避する影響が生じるおそれのある範囲を風車から半径五百メートルとしております。この資料の風車の赤丸を囲むピンクの薄い円が半径五百メートル、直径一キロになります。 市民団体とりどりは環境省にもこの観察記録のデータを提出しているようですが、確認されていますでしょうか。どのような御見解か、お聞かせください。
○政府参考人(成田浩司君) お答え申し上げます。 御指摘のように、今年三月に、市民団体から環境省に対しまして、青森県内で計画されている惣辺奥瀬風力発電事業の事業実施予定区域周辺におけるイヌワシ、クマタカ等の観察記録データの提供がございました。当該データの内容でございますが、事業実施予定区域の周辺におきまして、希少な猛禽類であるイヌワシの飛翔やクマタカの繁殖行動等を確認したという、そういった内容のものでございました。 当該事業による環境影響への配慮につきましては、環境影響評価法により、一義的には事業者において検討されるものとされておりますが、環境省といたしましては、今後、事業者が環境影響評価準備書を作成した際には、科学的知見に基づき、イヌワシ、クマタカといった猛禽類等も含めた環境に対する適切な配慮がなされるよう、しっかりと審査してまいります。
○福士珠美君 ありがとうございます。 いま一度この資料を御覧いただきたいんですけれども、その風車の建設予定地の西側、二キロほどしか離れていないところに十和田八幡平国立公園が広がっております。十和田湖や奥入瀬渓流は、国の特別名勝及び天然記念物に指定されております。日本を代表する美しい景色、そして学術的な価値が高い動植物や地形が保護されております。これ、文部科学省マターだと思うんですけれども、このような価値のある地域の開発は受容されるのだろうかと私は思ってしまいます。 次の質問ですけれども、その環境影響評価法についてなんですけれども、事業者が事業の実施に当たってあらかじめ環境影響評価を行い、その結果を事業の許認可等の意思決定に適切に反映させることを目的としております。しかし、事業者が主体となって調査を行う現行法では、事業者に都合の良いデータの取り方が可能になってしまいます。 希少種が実際には生息していても、調査員に技術がなかったりですとか、機材が不足していたりですとか、あるいは見付ける努力をしない場合は、生息していないデータになってしまいます。また、有識者へのヒアリングでは事業者が用意したデータで評価が行われます。事業者の調査に対する不正や手抜きを防ぐための手だてについて、どのような御見解をお持ちでしょうか。
○政府参考人(飯田博文君) お答え申し上げます。 環境影響評価法は、事業の実施前に事業者自らが環境影響に関する調査、予測、評価を行うことで、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていく手続を定めたものでありますが、それと同時に、事業者は同法に従いまして適切に調査等を行う必要がございます。このため、同法における手続の中で、事業者による調査が不十分と判断される場合や科学的妥当性の確認が必要な場合には、追加的な調査の実施を求めるなど、環境保全の見地から、環境大臣意見を述べることとなります。また、事業者が作成した環境影響評価図書に対し、関係する地方公共団体や一般公衆などが環境保全の見地から意見を述べる機会を確保しています。事業者がこれらの意見を踏まえて環境影響評価手続を進めるとともに、その評価結果を経済産業省等の免許実施権者等が審査に反映させることで適正な環境配慮の確保がなされるものと考えています。
○福士珠美君 ありがとうございます。 また、調査の中立性を確保するための仕組みをつくることも大切なのではないかと私考えます。例えば、環境省や都道府県が調査業者の選定や評価、あるいは調査データの計画反映について関与できる、監督できるようにするですとか、希少種など絶滅のおそれがある動植物に限っては地域住民や自然保護団体が独自の調査データを提出する機会を法的に確保するですとか、その事業者任せにならないような仕組みづくりの必要性についてはどのようにお考えでしょうか。
○政府参考人(飯田博文君) お答え申し上げます。 繰り返しになる部分もございますけれども、環境影響評価手続におきましては、環境大臣や地方公共団体、一般公衆などからの意見の機会が確保されており、環境影響評価の結果を経済産業省等の免許実施権者等が審査に反映させることで適正な環境配慮の確保がなされるものと考えています。 加えまして、環境影響評価法では、事業者に対して環境影響評価手続の各段階において専門家等の助言を受けることを求めています。また、国が行う審査に当たりましては、必要に応じて各分野の専門家に対してヒアリングを実施し、より客観的かつ専門的な知見を反映させるようにしております。 こうした仕組みを通じて、環境影響評価制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
○福士珠美君 ありがとうございます。 ヨーロッパなどでは、その事業者ではなくて、ちゃんとした第三者がその調査をするというふうに伺っております。科学的に中立なデータが取れる環境づくりをしてほしい、そのように思っております。 続いて質問ですが、本法案のその経産大臣による整備計画認定、ごめんなさい、もう一回行きます。本法案の経産大臣による整備計画認定、その電力広域的運営推進機関、OCCTOの財投という大規模電源の整備促進制度でございますけれども、認定するに当たって、希少種の保護など、環境リスクはその審査要件に含まれているのでしょうか。含まれない場合は、その希少種の生息、繁殖状況の確認プロセスを盛り込むなどの検討はされるのでしょうか。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 本法案に盛り込んでおります計画認定に当たっては、安定供給の確保に資するかという観点や、実施期間や実施体制が整備計画を確実に遂行するために適切なものであるかといった観点から審査することを想定しております。そのため、本制度において御指摘の環境リスクを審査することは想定しておりません。 一方で、本制度を活用するか否かにかかわらず、事業を実施する上では関係法令の遵守が大前提となります。例えば、本制度の対象電源として想定するような一定以上の出力の大規模な発電所の建設に当たっては、環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価を発電所の着工に先立ち実施しなければならない仕組みとなっております。 こうした手続の中で、事業者によって、希少猛禽類といった希少な動植物などへの環境影響の回避又は低減といった環境の保全についての適正な配慮がなされるものと認識しております。
○福士珠美君 ありがとうございます。 本法案で促進する仕組みは、その認定、財投という実体的な権限を持つ一方で、希少種保護の基準は環境省の基本的考え方というガイドラインにとどまっていて、法的拘束力はありません。 経産省の再エネ促進側の制度とその環境省のガイドラインとの整合性というのはどのように担保されるのでしょうか。
○政府参考人(小林大和君) お答え申し上げます。 他の開発行為と同様、再エネについても、自然環境、安全性、景観に関する関係法令の遵守が大前提でございます。そうした中で、発電事業については、電気事業法において届出制とした上で、自然環境、安全性、景観の観点から、例えば森林法や盛土規制法などの関係法令において、その法令ごとに国と自治体の適切な役割分担の下で許認可等が求められているところでございます。 こうした考え方の下、再エネ特措法においては支援の要件として関係法令の遵守を求めておるところでございまして、再エネ特措法と関係法令の整合性というものが図られているということと承知しております。
○福士珠美君 ありがとうございます。 海外の資源に依存しない再生可能エネルギー導入の加速と拡大というのは不可避だと思います。一方で、環境への配慮が置き去りにはされていないか、いま一度立ち止まって将来に禍根を残さないように知恵を絞っていくのも必要ではないかということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○委員長(浜口誠君) 午後一時十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時十分休憩 ─────・───── 午後一時十分開会
○委員長(浜口誠君) ただいまから経済産業委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、電気事業法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。本日もよろしくお願いいたします。 まず、太陽光発電設備等の安全性の向上について伺います。 太陽光発電設備の電気保安を担う人たちからは、電気保安のための定期調査や点検に当たり、構造的な課題や太陽光の設備環境により調査や点検を非常にやりにくい、保安する人の安全に配慮がなされていない設備があると聞いております。例えば、建物の屋根に設置されてある場合で屋根に上りにくい、あるいは急斜面にある場合、難しい体勢にならざるを得ない、こういった苦労があると。そして、スペースが狭くて点検しづらい、こういった声が聞こえてきます。 今回、第三者機関による工事前の技術基準への適性確認において、この電気の保安という後工程もしっかりチェックすべきだと考えますけれども、政府の見解を伺います。
○政府参考人(湯本啓市君) お答え申し上げます。 本法案で導入する太陽電池発電設備の適合性確認は、太陽光パネルが飛散する事故などを踏まえまして、技術基準のうち、特に構造安全性を対象とするものとなっておりまして、御指摘の設置後の保安作業の安全性に関するものは対象とはしていないということでございます。 他方で、御指摘のとおり、太陽電池発電設備において保安作業時の安全確保も重要と認識しております。点検等の保安作業を行う際、足場や動線が確保されていないといった施設では、高所点検カメラといった新たな点検機材の導入などによりまして、安全を確保した上で対応がなされていると承知をしているところでございます。 いずれにしましても、保守点検が安全かつ着実に行われていくように、引き続き現場実態の把握に努めまして、作業者の安全確保に向けた対策についても検討を進めてまいりたいと考えております。
○竹詰仁君 御回答ありがとうございます。 今、後半で現場実態も踏まえてというお話しいただいたので、是非私たちの現場の声もしっかりと聞いていただきますようにお願いいたします。 太陽光発電設備の事故が多いということでありますけれども、製品あるいは施工不良等を未然に、あるいは早期に発見することが重要だと考えております。そのため、第三者機関と電気保安を担う業界との課題共有あるいは共通認識を持つことも重要だと考えております。 第三者機関と電気保安を担う業界団体との連携について、政府の考えを伺います。
○政府参考人(湯本啓市君) お答え申し上げます。 太陽電池発電設備を含めまして、電気設備を安全に活用していく上で、御指摘のございました電気保安協会など、設置後の保安作業を担い、電気保安に関する知見を有する業界の役割は重要と認識しております。 本法案では、太陽電池発電設備の構造安全性について工事前に第三者機関の確認を求めることとしておりますけれども、御指摘のように、電気保安の関係機関が連携いたしまして課題を共有することは大変重要と認識しております。 経済産業省としましても、こうした電気保安の関係機関間の情報共有や連携が円滑に行われていきますよう取り組んでまいります。
○竹詰仁君 ありがとうございます。 太陽光発電設備は輸入製品が多く、中でも中国製が約九割となっているのは御承知のとおりだと思います。本法案では、製品、施工不良など、設置者のみでは原因の究明、再発防止等が困難な場合に、製造・輸入販売事業者、工事業者に必要な協力を求める措置を講ずるというふうにされております。 一方、現場で聞こえてきます声には、ブランド名の付け替えや、あるいは看板を掛け替えることによって、一度駄目だと言われてもまた市場に再参入してくる、こういった事例が指摘されております。海外製品に対して実効性が高い協力を確保するため、政府としてどのような対策を考えていくのか、見解を教えてください。
○政府参考人(湯本啓市君) お答え申し上げます。 本法案では、保安の義務を負います設置者による事故原因の究明や再発防止の実施を補助するため、製造事業者や輸入販売事業者に対して設置者への協力義務を課すとともに、協力しない場合には経済産業大臣による勧告や公表を可能とすることとしてございます。 製造事業者が海外のみで製造を行っている場合ですけれども、輸入販売事業者に協力義務が課され、協力しない旨を公表する際は、事業者名に加えまして勧告に従わない旨や製品名も公表することによって、海外の製造事業者を含めまして、国内市場での事業継続が事実上困難になると考えてございます。御指摘のありましたようなブランド名が変更されたり看板が替わるといったことについても情報提供していきたいと思っております。さらに、製造事業者や輸入販売事業者に対しては国が立入検査や報告徴収を行えることとしておりまして、これに従わない場合には罰則を科すという制度になっております。 こうした新たな措置につきまして、事業者に周知徹底を図るとともに、適切に執行することによりまして、実効性を高めてまいりたいと考えております。
○竹詰仁君 ありがとうございました。是非、今の御回答のとおりお願いしたいと思います。 続いて、一般送配電事業におけるDX、あるいはシステム基盤整備の必要性についてお伺いさせていただきます。 送配電事業に必要な投資は、レベニューキャップ制度の下、託送料金という国の審査、認可を経る規制料金の仕組みの中で確保されていると承知しております。国民生活や産業活動を支える電力のインフラは日本の経済基盤そのものであり、この分野におきましても、AIやロボティクスなどの活用に加え、その基盤となるシステムの整備が不可欠であります。特に、老朽化、複雑化したいわゆるレガシーシステムについては、データ連携や生成AIを含む新たなデジタル技術の導入のため計画的な刷新が重要であり、このためのシステム投資の増加は避けられないと考えております。 政府方針に沿ったデジタル化を着実に推進する観点からも、国として将来に向けた投資を前向きに認める制度運用が重要と考えますが、レベニューキャップ制度の中でどのように適切に確保、推進していく考えか、大臣の所見伺います。あわせて、技術進展の速い分野への対応やサイバーセキュリティー対策も含めて必要な投資を柔軟に反映していく、こういった仕組みも必要と考えますけれども、大臣の所見をお伺いいたします。
○国務大臣(赤澤亮正君) AIの導入も含めたデジタル化を促進する上では、まさに委員御指摘のとおり、制度運用において将来に向けた投資を反映することも極めて重要でございます。 このため、電気の託送料金に関する御指摘のレベニューキャップ制度の第一規制期間、二〇二三年から二〇二七年度においては、例えば再エネ発電予測の高度化に向けた技術でありますとか、AIを活用した設備の自動異常検出技術といった、デジタル化に係る費用が一般送配電事業者の事業実施に必要な費用総額に織り込まれております。 また、御指摘のとおり、サイバーセキュリティー対策を含めて、技術進展の極めて速い分野に柔軟に対応していくことも重要と考えております。このため、レベニューキャップ制度の第二規制期間、二〇二八年度から二〇三二年度に向けて、送配電ネットワークの次世代化を図るために必要な費用が最新の技術動向を踏まえて適切に織り込まれるよう検討しているところでございます。 引き続き、先進的な技術を用いた送配電ネットワークの次世代化や効率化が図られるよう、必要な対応を進めてまいります。
○竹詰仁君 大臣、ありがとうございました。今検討していただいているというふうに承知をいたしましたので、是非よろしくお願いします。 続きまして、内外無差別ということについて質問をさせていただきます。 前回は限界費用の玉出しというようなことをやったんですけれども、今回は内外無差別ということです。この内外無差別といいますのは、大手の発電事業者に対して、社内外あるいはグループ内外に差別なく電気を卸売をすると、こういうことを指します。この内外無差別には私は課題があると承知しておりまして、この後質問を続けさせていただきます。 発電に至るまでには、用地交渉から始まり、地域や住民との協議、漁業補償、環境アセス、土木建築、電気設備の設置、運転を始めとするオペレーション、安全対策、メンテナンスまで何年も掛けて、幾つもの手間を掛けてようやく発電所というのができます。金銭に単純に換算できない相当な苦労をして発電した電気を自社の小売事業者に販売するのは、私は至極当然であると思っております。 このグループ会社が発電した電気を同じグループ会社の小売会社に卸すことは電気事業法上違反であるのか、政府の見解を、大臣の見解を伺います。
○国務大臣(赤澤亮正君) 発電事業者が自社グループ内の小売電気事業者との間で電力の卸取引を行うことは、電気事業法違反となる行為ではございません。 その上で、電力・ガス取引監視等委員会の要請を踏まえ、大手電力会社による自主的なコミットメントとして、自社の小売部門と新電力を含む他社との卸売取引を差別的に行わないと、いわゆる内外無差別な卸売が実施されているものと承知をしております。 なお、電力・ガス取引監視等委員会において、当該取組の定期的なフォローアップを行っているところでございます。
○竹詰仁君 今大臣の御答弁の中に自主的なコミットメントという言葉がございましたが、それに関係して、この内外無差別な電気の卸売というのは義務とされているのか、政府の見解を教えてください。
○政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。 大手電力会社による内外無差別な卸売は、小売市場の競争を歪曲するような不当な内部補助を防ぐことや電源アクセスのイコールフッティングを確保することで、小売市場における適正な競争環境を確保することを目的としております。 内外無差別な卸売は、電気事業法の、電気事業法の義務としてではなく、現在、当委員会の要請を踏まえ、大手電力会社による自主的なコミットメントとして実施されているものと認識をしております。
○竹詰仁君 御回答ありがとうございました。 前回、私、発電事業者と一般送配電事業者の協議とは何かという話を質問させていただきました。意見交換ですということだったんですけど、単なる意見交換なのに、それを法律上記載する必要があるのかと、そういう問題提起をさせていただきましたけれども、今御回答も、非常に私は、何というんですか、納得のいかないお言葉あります。義務ではないと、電力会社の自主的なコミットメントだということですけれども、でも実際には、もうそうさせているというのが現場の実態でございます。 今日は茶谷委員長にも来ていただいているので、内外無差別を実施しないと独禁法に抵触するのか、委員長の見解を教えてください。
○政府特別補佐人(茶谷栄治君) お答え申し上げます。 旧一般電気事業者である発電事業者が内外無差別な卸売を行えないこと自体が、直ちに独占禁止法上問題となるものではありません。他方、独占禁止法は、事業者等が競争を自主的に制限したり公正な競争を阻害したりする行為を禁じるものであります。 このため、例えば、旧一般電気事業者である発電事業者が新電力等の小売電気事業者に対して、不当に電気の卸供給料金を高く設定すること又は電気の卸供給を拒否し若しくは供給量を制限することにより、新電力等の小売電気事業者が小売供給に必要な電力を調達することができないようにする行為は、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
○竹詰仁君 今、冒頭に、内外無差別を実施しないことが直ちに独禁法上に抵触するわけではないという御発言もいただいたところであります。 発電事業者は、グループ会社に電気を売るよりもより高く売れると、そういったことから、内外無差別は発電事業者にとってもメリットがあると、こういった評価があるということも聞いております。 ここで非常に私も疑問なのは、自分のグループ会社よりもグループ会社外に売った方が高く売れるんじゃないかと、だから内外無差別はあってもいいんじゃないかということなんですが、じゃ、これが国民目線の目で見てどうなのかと。要は、グループ会社に売れば安く電気を売れるとすれば、それだけ電気代も安くなるわけですけれども、発電事業者が一番高く売れるところにみんな高い値段で売りましょうとなったときに、国民目線で、そういうことは結局電気代に反映されるわけです。 この発電事業者が最も高く売れるところに売る行動をすれば、結果的には電気料金は高くなる方向になるんではないかと私は考えているんですけれども、経産省さんの見解を伺います。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 旧一般電気事業者等による内外無差別な卸売は、不当な内部補助の防止や電源アクセスのイコールフッティングを確保するための取組であると承知をしております。 その上で、内外無差別な卸売により小売事業者による電源アクセスのイコールフッティングが図られることにより、小売事業者間の競争が促進される効果もあるものと考えております。 そのため、内外無差別な卸売が電気料金に与える影響については、一概に申し上げることは困難と考えてございます。
○竹詰仁君 先日、参考資料でお配りした、自由化以降の家庭料金の電気料金の推移というのをお示しさせていただきました。今は自由料金も規制料金もほとんど差がないというのが、これは経産省さんの資料でありますので、本当に、今おっしゃっていただいたことが、競争が促進されて、それが国民のためになっているのかと。私は、新規に参入した会社のためにはなっているかもしれませんが、国民のためになっているかという目線でしっかりチェックをしていく必要があると考えております。 冒頭申しましたように、発電所を造るというのは非常に多くの労力を使います。電気事業というのは地域との結び付きが強いというのは、もう皆さん御承知のとおりです。発電所や送電線、あるいは変電設備などは、地域の理解がなくして成り立ちません。発電所は立地地域の方々に裨益するからこそ、地域の理解が得られているという面がございます。 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働、まさに赤澤大臣、そして村瀬長官始め経済産業省、資源エネルギー庁の皆様に大変な御努力、御尽力をいただきました。本当にありがとうございました。 この際にもやはり議論になったのが、柏崎刈羽原子力発電所で発電した電気は一体どこに行ってしまうのかという、こういうことが議論になったというのはもう皆様、多くが御承知のとおりだと思うんです。それほど発電設備というのは地域との密着が強いわけですね。ですから、いろんな苦労があったり、あるいは地域等の理解があって、ようやくつくられた電気、発電所の電気がどこに行くかは分かりませんと、誰の会社に行くか分かりませんということが、本当にそれがその電気事業として成り立っていくのかというのが私の疑問なところでございます。 特に大規模な発電所になればなるほど、発電事業者は、立地地域との信頼関係、あるいは地域への貢献、こういったことも重要な役割だと思っております。立地地域からの理解、立地地域との共生の観点から、発電した電気の卸売先は事業者に委ねるべきじゃないかと私は考えますが、大臣の見解を伺います。
○国務大臣(赤澤亮正君) 委員御指摘のとおり、発電所の建設や運転に当たっては立地地域の理解が大前提である、これは改めて申し上げるまでもございません。立地地域の産業を振興していくとともに、その地域の需要家が発電所の電気を活用できることも重要でございます。この点、電力の卸売における内外無差別の評価に際しては、立地地域への供給を条件とした卸売であっても、その条件が自社小売に有利でないものであれば内外無差別に反しないとしており、内外無差別は必ずしも立地地域への供給を制約するものではないというふうに理解をしております。 その上で、電源立地地域への産業立地を促進する観点で、今年度から新たに措置をしたGX地域共創補助金ですね、その補助金では、脱炭素電源の立地地域に立地し、地域内の電源を利用する需要家の設備投資を支援することとしており、こうした予算も活用しつつ、発電所と立地地域との共生をより一層推進してまいりたいと考えております。
○竹詰仁君 前回、規制料金、経過措置料金の質問をさせていただきました。規制料金、経過措置料金の解除の条件は三つありますと大臣にも答弁で触れていただきました。一つ目が、電力の自由化の認知度やスイッチングの動向など消費者の動向、二つ目が、シェア五%以上の有力で独立した事業者が区域内に二者以上存在するかなど競争の圧力、そして三つ目が、電力の調達の条件が大手電力小売部門と新電力との間で公平かなど競争的環境の持続性ということでございました。この三つがそろわないと、規制料金、経過措置料金の解除ができないということで、今その条件に見合ったものがないという、そういったことだと思います。 今、私御質問させてもらっている内外無差別がこの三つ目の条件に当たるわけです。内外無差別を、自主的なコミットメントというお話もありましたが、皆様が今進めてこられて、内外無差別を実施しても、この二つ目のシェア五%以上の競争者が二者以上出ていないという状況であります。 そうすると、やはり前回御指摘したように、そもそもこの三つの条件が合っているのかと、変えるべきじゃないかと。電力の小売全面自由化というのは元来、全面自由化を入れたわけですから、規制料金、経過措置料金が残っている方の方が異例だと私は思います。まさに経過措置論で、経過するという年月としてはもう十年以上たっているわけであります。ですから、この規制料金、経過措置料金をなくしていくことが本来の皆様が進めてきた全面自由化だと思います。 私は自由化論者ではありません。でも、進めてこられた皆様がそれを実際に文字どおりやるという意味では、この条件が変わらなければ、これはずっと変えられないんじゃないかというのが私の疑問点でありますけれども、今申しましたこの三つの条件、内外無差別は実施しているにもかかわらず、経過措置料金、規制料金が解除できない、この条件を変えるべきじゃないかと思いますけれども、経産省の見解を教えてください。
○政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。 当委員会では、毎年度、内外無差別な卸売の状況を評価しておりますが、三エリアにおいては、二〇二〇年の自主的なコミットメント以降から現時点に至るまで、内外無差別な卸売が担保されているとは言えない状況にあると承知をしております。また、小売市場についても毎年度エリアごとの競争状況を評価しており、現時点では、沖縄エリア以外ではシェア五%以上の競争者が二者以上現れているという状況にはないと認識しております。なお、沖縄エリアについては、内外無差別な卸取引が担保されていると評価されております。それぞれの地域での消費者の動向や参入している事業者の状況といった競争環境が異なるため、シェア五%以上の競争者が二者以上現れていない理由を一概に述べることは困難であると認識をしております。 その上で、御指摘のシェア五%以上の競争者が二者以上存在しているという要件は旧一般電気事業者による規制なき独占を防ぐためのものであり、昨年六月に当委員会の審議会において、当該要件の策定当初の状況と昨年時点での状況に変更がないことを確認し、要件の変更は不要と整理されたところでございます。 今後とも、内外無差別な卸取引の状況を適切に評価するとともに、小売市場の競争状況を的確に把握してまいりたいと考えております。
○竹詰仁君 繰り返しますけど、全面自由化が二〇一六年の四月に始まりましたので、もう十年たっているんですね。で、経過措置料金なんですよ。その経過措置料金がずっと残っていること自体が、その本来の趣旨とは私は違うと思っているんですね。それが、皆様が、これは国会の議論じゃなくて、先ほどおっしゃったような審議会でしょうか、ちょっと私も正式な名前がすぐに思い付きませんが、経産省さんの内部のところでその条件を決めてきて、それが変わらない、今状況が違うから変わらないということであれば、じゃ、経過措置料金っていつまでたっても変えられないじゃないですか。 私は、全面自由化を志向したいのであれば、その全面自由化になるべく、皆様がその条件を変えるなりするべきだと思っているんです。ですから、私は自由化論者じゃないんですよ。だけど、そういうふうにするんであれば、ずっと全面自由化と言いながら、もう十年以上も規制料金、経過措置料金を残していることの方が異例だということで、是非御認識をいただきたいと思っております。 私は、この内外無差別というのは、繰り返しですけれども、非常に矛盾があるというふうに思っております。なぜかというと、先ほど来、この発電所を造るのに大変苦労があるというふうに申しました。これは、発電事業者、あるいはこれから発電しようとする会社であれば、このことはすぐに分かります。ということは、新規参入にする人が、大手の電力会社が無差別で電気を卸す、あるいは電気を買わしてくれるということであれば、リスクを背負ってまで発電所を持ちますかということになります。本当にその用地交渉をして、そこから、先ほど言いましたが、漁業補償するとか、発電所を造るというのはもういろんなステップがあって、何年もあるいは何十年も掛けてそういう発電所ってようやく造れると。それはもう皆さんが一番知っていると思うんですけれども、その電気を無差別に誰でも自由に買えますといったら、その買える側からすると、じゃ、自分が発電所を造ろうと思わないじゃないですか。何十年も掛けて苦労して発電した、苦労して造った発電所がみんなのものですと言われたら、本当にそこで発電する設備を持とうとするんでしょうか。 今回、この電気事業法の改正で、これから電力の需要が増えていくので供給力を十分に確保していきましょうと、先ほど森本さんの質問にもありました。このことで、じゃ、発電事業者に発電設備を持たせようと、持ってみようと、あるいは持つことが自分たちのメリットになるんだというふうに仕掛けない限り、この発電設備って持たないと思うんですよ。せっかく苦労した発電はみんなのものですといって、そんなみんな喜んで発電所を造りますかね。 私は、この内外無差別というのは実はブレーキ役になっている。競争を促進するという観点ではおっしゃることは理解しますけど、これから電気が足りなくなると、だから多くの発電所を持ってもらいたい、あるいは送電線を増強してもらいたいといったときに、この内外無差別が果たしてアクセル側に働くのかと、むしろブレーキ側に働くんじゃないかと私は思っております。 繰り返しですけど、この電力のシステム改革というのは、発電事業には誰でも参加できると、発電は自由にしましたと、でも協議がありますとか、これもいろんな矛盾があるんですけれども、発電設備の建設、運転、燃料確保は相応にリスクを伴う事業でありまして、事実上は誰でも気軽に参入できる事業とは言い難いと思っております。 加えて、二〇五〇年のカーボンニュートラルを達成するということで、更にハードル高いんですよ。環境に、あるいは脱炭素、そういったことも発電事業者に求められるということで、発電事業をやるというのは非常にリスクが伴う事業だと思っております。 この内外無差別が、この卸売が実施されれば、新電力の立場からすれば、電源を保有しなくても、旧一般電気事業会社が保有する電気、電源を持ち主と同等の条件で契約できることになりますので、あえてリスクを背負って電源を新設しようとは思わないのではないかというのが私の問題点です。 この内外無差別、発電設備を持つインセンティブにブレーキを掛けることになるため、内外無差別、是非やめるべきではないかと考えていますけれども、赤澤大臣の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(赤澤亮正君) 大手電力会社による内外無差別な卸売は、不当な内部補助の防止でありますとか電源アクセスのイコールフッティングの確保によって、小売市場における適正な競争環境を維持、促進することを目的としております。 大手電力会社は、内外無差別な卸売を行うとしても、自らの小売需要や新電力を含む他社への卸売需要を踏まえた将来的な需要を勘案して発電設備の投資回収性を検討することが可能でございます。このため、内外無差別な卸売を実施することが発電設備を持つインセンティブにブレーキを掛けるとの御指摘は当たらないというふうに考えております。 なお、発電事業者が固定費の回収の予見性を高められるように、容量市場や長期脱炭素電源オークションを整備をしているところであり、今後とも、こうした制度の適切な運用や必要な見直しを通じて、電力の安定供給に必要な発電設備への投資が進むように取り組んでまいりたいと考えております。
○竹詰仁君 大臣、御回答ありがとうございました。 私は、今大臣がブレーキにならないという御発言でしたけれども、これを判断するのは事業者であります。ですから、事業者がそのインセンティブを持たなければ、これは手を挙げません。ですので、私はブレーキ側に働くのではないかと思っております。この議論はまた引き続きさせていただきたいと思います。 ただ、繰り返しですけど、私も多くの現場で働く仲間から応援してもらってこの席に座らせてもらっているので、発電所を造るというのは本当に大変なことです。その苦労した者が自分の仲間に電気を売れないということは、私はブレーキ側に気持ちの面でも回ってくるというふうに思っていますので、この内外無差別の在り方は是非引き続きの議論をさせていただきますし、是非皆さんも状況を見ながら判断をしていただければと思います。 なお、先日の参考人質疑で大橋参考人は、基本的には相対契約が基本だと、そういう御発言もありましたので、私も大橋参考人の御意見に同調する側でありますけれども、ですから、マーケットに下ろせば、みんなが使えるようになればそれで解決することではないというふうに思っていますので、ちょっと御参考までに、先日、参考人からもそういった御発言がございました。 続いて、大規模の送電線、あるいは大規模電源の整備の促進についてお伺いします。 今回の法律で財政投融資等を活用して必要な資金を貸し付けることは、現状よりも悪くなることはないと、現状よりも良くなると思っています。大規模送電、大規模電源についても同じです。ですので、私は前回申しましたように、この法律には賛成ですと、なぜならば、今よりは良くなると。ただ、今ある課題に対しては必ずしも解決策にはならないと思っていますということを申し上げてきました。 今回の法律は、その大規模送電線も大規模電源とも、全部その財政投融資、国がお金を貸してくれるわけじゃないんですね。その仕組みは、金融機関がまずお金を貸しますと、で、その金融機関では足らずのところを財政投融資で更にそれを支援しますと、私はそういう仕組みが提案されていると思っています。ということは、そもそも金融機関がそこにお金を貸しましょうというこの金融機関の判断がなければ、この今回の制度というのは生かされないわけです。で、金融機関は何を考えるかというと、当然、投資した分、お金を貸した分がしっかり返してもらえるのか。その返してもらえるリスクが高まれば高まるほど、一般的な金融機関というのは金利を高くします。当然です。リスクが高いものにお金を貸すということは、金利を高くして貸すということなんですね。 今回の財政投融資というのは、その民間金融機関よりも有利な条件で貸してくれるわけじゃないですよ。ですから、金融機関が五%で貸すといったら、財政投融資も五%なんですよ。何も有利になるわけじゃなくて、足りない分を貸していただけるということ、強く言えばそれだけなんです。 ですから、民間金融機関というのは民間金融機関の立場でリスクを考えますから、そのリスクを何か乗り越えられるわけじゃないんですよ。ただお金を追加的に貸してくれるということだけですから、まずは民間の金融機関がそういう判断をしてもらわなきゃいけないわけですけれども、今回の法律によりまして、大規模送電線や大規模電源への民間金融機関の融資、これが促進すると考えていいのか、大臣の見解を教えてください。
○国務大臣(赤澤亮正君) 本法案に盛り込まれている財政投融資を活用した貸付制度は、民間金融機関を補完し、資金調達が難しい投資期間が長期かつ大規模な送電線や電源への投資を促進するためのものでございます。民間金融機関による電力会社への長期かつ大規模な資金供給の難しさが指摘されている中、本制度により電力広域機関が必要となる投資資金の一部を貸し付けることで、民間金融からの借入れを含め、発電事業者の資金調達が行いやすくなると考えております。 本制度により、官民が協調して必要な投資資金の調達をしっかり支えてまいりたいという考えでございます。
○竹詰仁君 繰り返しますけど、私が申し上げていることが間違っているということならそう指摘していただきたいんですけれども、金融機関と同じ条件で貸すわけなので、まずはその金融機関が判断しないことにはこの制度がそもそも始まらないというか、生かされないわけであります。 その借りる一般送配電事業者や電源、大規模電源を持つ発電事業者にとっては、それが返せる見込みがなければ、あるいは自分の事業者にとってメリットがなければ、お金を借りようとしないわけです。そうじゃなかったら、ただ借金が膨らむだけですから。ですから、それを返せる、あるいは利益を生むと、そのことが、このそもそもお金を借りてみようということになるわけですけれども、この今回の制度によって一般送配電事業者、そして発電事業者が融資を受けやすくするため、そのために政府としてどのような施策を考えている、あるいはやっていく、そういったお考えなのか、大臣の見解教えてください。
○国務大臣(赤澤亮正君) 御指摘のように、一般送配電事業者や発電事業者が設備投資のための資金を民間金融機関から調達する上では、投資回収の予見可能性の確保が極めて重要だと思います。 そのため、送電線への投資については、レベニューキャップ制度において必要な投資が確保できるよう、まず第一規制期間、二〇二三年度から二〇二七年度ですが、において、物価や賃金の上昇が適切に料金に反映されるよう制度措置を行ったところであります。第二規制期間、二〇二八年度から二〇三二年度についても、物価や賃金の上昇の適切な料金反映も含め、必要な対応を検討しているところでございます。また、電源への投資については、投資回収の予見性を確保し、新規投資を促すため、例えば長期脱炭素電源オークションといった制度を整備しております。 一方で、大規模な送電線や電源の投資を行うためには資金調達が難しい長期かつ大規模な資金が必要でございます。そこで、本法案に財政投融資を活用した貸付制度を盛り込んでいるところでございます。 こうした投資回収の予見可能性確保のための事業環境整備と、それから投資段階における長期かつ大規模な資金調達を支援する貸付制度、その両方が車の両輪として大規模な送電線や電源への投資を促進していくものというふうに考えてございます。
○竹詰仁君 大臣、御回答ありがとうございました。 今、まさに事業環境整備と、もうとても大事なキーワードだと思っておりますし、冒頭におっしゃっていただいたレベニューキャップの在り方についても是非、今大臣も御検討いただいているということですので、まず投資予見性がないと駄目だということは全く私も同調するところであります。 ただ一方で、現実的には、お金を借りる、お金を借りる体力が必要です。多分これ電気事業に限らないかもしれませんけれども、例えば東京電力の自己資本比率、ずっと下がっています。今、二一%ぐらいしか自己資本比率ないんですね。で、借入れが増えるということは、当然ですけど、自己資本比率が減っていきます。それは、株主にとって大丈夫なのかとか会社の経営が大丈夫なのかということで、やっぱり事業予見性と、でも一方で、相当な多額を、お金借りることになりますから、加えて、繰り返しですけれども、財政投融資が有利な条件で貸してくれるわけじゃありませんので、そのお金を、借金が増えることになるんですね。 東北電力も今、自己資本比率は一九%ぐらいということです。今、東京電力の借入金は約三兆円、有利子負債は六兆円、六兆三千五百億円と、こういう状況になっていて、これ以上お金を借りれるんですかということが私は大きなポイントになってくると思うんです。ですので、電力会社が一般送配電事業をやっぱり投資をしないと、まさにこの今回の法改正の趣旨が生かされないわけですけれども、しっかりその事業者の実態も見ながら、是非政府としての支援も考えていただきたいと思っております。 時間が参りましたので、最後ですけれども、今回、この法律全体が電力のシステム改革の検証、こういったことがスタートになっているんではないかと思っております。この検証によりまして、大規模送電線や大規模電源の整備の促進、小売電気事業の適正化とか電力取引の促進、こういったものが必要とされたと認識しているんですが、電力システム改革の検証で判明した課題への対応としては、この法律のほかにまだ法改正が必要とされる対応が別にもあるのか、あるいはシステム改革の検証では今回のメニューがもう全て、法改正が必要だということはもう出し切っていますということなのか、その点を大臣に教えていただきたいと思います。
○国務大臣(赤澤亮正君) 本法案では、大規模な送電線や電源の投資を促進するための財政投融資を活用した貸付制度の創設や、中長期での電力取引の活性化のための中長期取引市場の法定化といった措置を盛り込んでおり、委員の御質問に対するお答えとしては、現時点で法改正による対応が必要な事項については網羅しているものと考えております。 他方、電力システム改革の検証において明らかとなった課題に対応するため、法改正を要しない措置についても検討を進めているところでございます。例えば、需要家への安定した電力の供給や電気料金の過度な変動の抑制の観点から、小売電気事業者の皆様に対して将来の販売電力量に見合った供給力を事前に確保することを求める仕組みについて検討を進めているところでございます。 引き続き不断の検討を行い、新たな政策課題が生じれば必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
○竹詰仁君 質問最後ですので、本当に大臣、これまで丁寧な御回答に感謝申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○竹内真二君 公明党の竹内真二です。質問の機会をいただき、ありがとうございます。 法案の審議に入る前に、私も何点か質問をさせていただきます。 まず、国民の皆様の関心が高いホルムズ海峡情勢について確認させていただきます。 米国とイランは六月に戦闘終結に向けた覚書に署名をしましたが、その後も双方の軍事的な緊張は解消されず、今月に入って再び軍事行動が活発化しております。ホルムズ海峡周辺では安全な航行をめぐる不透明な状況が続いておりまして、停戦合意の脆弱さというものが改めて浮き彫りになったと言われております。 こうした中、石油業界からも強い危機感が示されております。例えば、ホルムズ海峡経由の原油調達はやはり現時点では当てにできないと、仮に航行可能と言われても、完全に落ち着いたことを確認しない限りなかなか取りに行くことは難しい、こうした声が出ておりますが、やはり、今後もホルムズ海峡を通らない形で原油を調達することが石油元売各社の課題になるというような考えも示されておりまして、現場の事業者の方々、今回の事態を一時的な混乱ではなくて中長期的な供給リスクとして受け止めていることを示していると思います。 不安定な状況が長期化した場合でも、国民生活や産業活動に必要なエネルギーを安定して確保できることがまさに国家的課題となっております。ホルムズ海峡封鎖の影響で中東からの石油輸入が滞って、日本は代替調達先として米国産石油に頼るようになっています。しかし、この米国内の需要や輸出能力などの制約によって、この点でも十分な供給増が今後見込めない可能性ということも指摘をされておりまして、さらには、米国内で石油輸出への厳しい意見というものも上がっております。ホルムズ海峡の再封鎖とともに、米国産石油の調達が今後は例えば十分にできなくなるということも想定しておく必要があるんだと私は考えております。 こうした点を踏まえて、今後の原油の調達見通しはどうなっているのか、また、国内のエネルギー供給の維持は可能との認識なのか、答弁をいただきたいと思います。
○政府参考人(和久田肇君) お答え申し上げます。 まず、今般の中東情勢を受けまして、ホルムズ海峡を通らないルートからの代替調達に最大限注力してございます。七月分の原油は、前年平月比約十割の調達への回復にめどが立った結果、八月以降は、保守的に、前年平月比七五%の調達が継続すると仮定した場合におきましても、備蓄を活用することで二〇二八年三月末までの石油の安定供給が可能となってございます。 委員御指摘の米国産原油でございますけれども、米国は世界最大級の産油国でございます。本年に入ってからも掘削装置の稼働数が増加するなど、上流開発の活発化による原油生産量の増加が見込まれていることに加え、七月には前年平月比の十倍以上の米国産原油の調達を見込んでいるところでございます。 それに加えまして、米国以外の原油の調達先でございますけれども、供給余力に優れる中東、それから調達実績のある中南米、中央アジア、それからアジア大洋州、アフリカなど、幅広く代替調達を進めてございます。原油の調達先の多角化は着実に進展しているところと考えてございます。 米国を含む各国の生産状況も今後注視をしながら、引き続き、民間事業者とも連携して、資源外交、それから資源国における開発支援を始めまして、あらゆる選択肢を排除せずに原油の調達の多角化を進めてまいりたいと考えてございます。
○竹内真二君 ありがとうございます。今後、米国以外の石油の調達先の多角化も図るということで、多少距離の長いところだと価格面ということも影響が出てくると思うかもしれませんけれども、ナフサも含めて、こうした安定供給というものに対して是非御尽力いただきたいと思います。そしてまた、それを、国民の皆さん関心が高いので、是非的確に分かりやすく発信していただきたいと思います。 次に、品薄の状態がかなり改善されてきておりますシンナーについても再び伺いたいと思います。 まず、これまでの本委員会質疑の中で、私の地元千葉県内で、塗装業の一人親方が、中東情勢の影響で、ペンキを塗るときに使う下地シーラーが入荷せずに仕事ができないとの実例を紹介させていただきました。これ、具体的にちょっと紹介、改めて紹介させていただきますと、五月のゴールデンウイーク明けに国交省の情報提供サイトへ情報提供を行ったものの、なかなか入荷がしませんでした。その後、国交省と経済産業省の皆さんが、販売店、卸業者、製造メーカーなどの個別状況を一つ一つ調査をしていただき、約四十日後の六月中旬に入荷が確認をされ、今月から中断していた外装工事を約二か月ぶりに再開ができたとの連絡をいただきました。非常に感謝をしていただきました。御尽力をいただきました国交省、経産省の皆様に心からの御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。 しかし、実はまだ一部、下塗りシーラーとかコーキング剤など入荷が滞っている製品もあるということですので、引き続き、今対応はしていただいておりますけれども、御足労を掛けますけれども、よろしくお願い申し上げます。 その上で、今日はシンナーの直接販売についても伺いたいと思います。 シンナーの供給不足や流通の目詰まりを受けて、経産省と国交省は連携をして、六月二十三日から、メーカーの一社が、シンナー一種類についてこの一人親方や工務店、自動車整備工場などへ直接販売する仕組みというものを開始しております。利用を希望する事業者は、まずメールで国土交通省の相談窓口サイトに調達が困難な状況を申し出る、その後、対象事業者には注文方法が案内をされて、アスクルの専用サイトを通じて発注すると、メーカーからアスクルの物流網を活用して直接配送されるというような仕組みだと伺っております。供給量は確保できていても流通の目詰まりで現場に届かないという課題に対応するため、経産省がメーカーや物流事業者と調整をして実現した新たな供給対策であり、私は高く評価をしているところであります。 ただ、新しい制度ですので、幾つかまだ改善点もあると思いますので、その点を今日はまた改めて指摘させていただきたいと思うんですが、まずはシンナーの直販の利用状況について改めてお聞きしたいと思います。これは先週の本委員会での答弁でも触れられていましたけれども、是非改めて確認をしたい、させていただきます。 また、この制度の改善については、一つは、メールによる国交省の窓口への状況申出を経て、状況の判断がなされた上で、直接販売が必要な事例に当たると判断されると物流事業者への注文ができるという、少し手順がありますので、時間が掛かると。これ、そのケースによって時間が違うのかもしれませんけれども、これもう少し迅速化ができないものなのか。 二点目に、十六リットルの一缶の価格が一万三千五百円ということで、高騰前の価格の倍というふうに認識されている方もいらっしゃいまして、なかなかそれだと手が出ないという事業者もいました。届ける、届ける際の物流コストというものが当然掛かっているので、これやむを得ない面もあるかと思いますけれども、是非この価格引下げというものが少しできないものなのかどうか、御検討いただきたいと。 三点目に、現状はシンナー一種類しか直接販売されておりませんが、この種類を増やしてほしいという声にも応えられないものなのかどうか。 以上三つの点について、制度の改善を検討すべきと考えますが、経産省の見解を求めます。 さらに、もう一点ありまして、いまだに不足感が強い製品、それから地域への徹底した対策というものも是非打っていくべきではないかと考えますけれども、この点についても見解をお願いいたします。
○政府参考人(伊吹英明君) お答え申し上げます。 まず、全体の話は、原油、石油製品、日本全体として必要な量は確保できていますが、供給の偏り、流通の目詰まり、引き続き生じていますので、全力で取り組んでまいりたいというふうに思います。 その上で、委員から御質問いただいた直売の制度なんですが、今の申込みの状況は、七月十三日時点の数字なんですが、全部で五十件、千六百八十リットルの申込みをいただいて、これは順次実施をさせていただいているという状況でございます。 御提案いただいた中で、手順なんですが、相談窓口を通じて御連絡をいただいた後、まず既存の流通ルート、これで目詰まり解消できないかということをやって、こっちの方が一回解決するとその後、継続的にずっと続けて使えますので、それができないかということをやって、それで解決するケースも実は一定数あるんですが、それでもちょっと難しいねという場合はシンナーの直接販売の方を御案内をするという手順を取らせていただいてございます。 それから、価格の方なんですが、これシンナー直接販売担う通販会社、もうお名前いただいていますが、そこの会社の経営判断で決定をしているので、政府としてお答えする立場にはないんですが、状況をちょっと聞くと、やっぱり注文状況、それから市場動向、これを踏まえて価格の設定、それから実は先月の末に一回価格の見直しをされております。という状況だというふうに承知をしてございます。 それから、三点目なんですが、シンナーの品種とか、他の物資に対象を拡大できないかということなんですが、これ、各物資のサプライチェーンの実態状況を踏まえて優先順位を付けながら、有効と考える策は引き続き検討していきたいというふうに考えています。 その点とちょっと重なりますけれども、この直販スキームやったことによって、実は、既存のルートから結構物が出てくるようになったというお声も事業者の方から実はいただいておりまして、そういった中で、地域、それから製品、きめ細かく事業者の皆さんに寄り添って対応していきたいということと、それから、必要な情報は引き続ききっちり発信をしていきたいというふうに考えてございます。
○竹内真二君 大変分かりやすく説明をしていただきまして、ありがとうございます。引き続き、そうしたら、丁寧な分かりやすい対応をよろしくお願い申し上げます。 次に、これは公明新聞に掲載されていたあるジャーナリストの方の提案されていたものなんですけれども、この相談体制の一本化について伺いたいと思います。 今、中東情勢の緊迫化に伴う資材や燃料価格の上昇、物流への影響というものは中小企業・小規模事業者の経営に大きな負担となる中で、各種調査でも多くの企業がコスト増に直面する一方で、価格転嫁は十分に進んでいないという実態が明らかになっております。 こうした状況では、経営者は、資材や燃料の確保に追われながら取引先との価格交渉にも対応しなければならず、二重の負担を抱えていると。しかし、現在は、価格転嫁に関する相談と調達に関する相談の窓口が企業側から見ると分かれているため、必要な支援を受けるには複数の窓口に相談し、それぞれに情報を提供し、事情の説明をしなければならないと。 特に中小企業や小規模事業者では、こうした手続に割ける時間や人手は限られておりまして、支援制度が十分に活用されない原因にもなりかねません。現場の実態に即した支援とするためには、企業が直面する課題を一体的に受け止める相談体制が求められるのではないかと。 そこで、経産省に伺いますが、価格転嫁と調達で相談窓口が分かれているために、これを一本化して、同時に相談できる体制を整えるべきではないかと。これによって、時間や人手に制約のある中小企業・小規模事業者は負担を抑えることができる。そして、調達条件の変化とコスト増の根拠を一体でも整理をできると。取引先に対して価格転嫁の説明がしやすくなることも見込まれると。 そこで、この窓口一本化の提案に関する見解というものをお示ししていただきたいと思います。
○政府参考人(山本和徳君) お答えいたします。 中東情勢の影響を受ける中小企業の皆様に対しては、身近な支援機関でございます商工会、商工会議所やよろず支援拠点、地方経産局などに特別相談窓口を設置し、中小企業・小規模事業者の資金繰りや経営に関する相談を受け付けているところでございます。この中で、よろず支援拠点においては、価格転嫁に対するサポート窓口を設けて、こちらでも支援を差し上げているところでございます。 他方、石油製品等の供給の偏りや流通の目詰まりにつきましては、委員御指摘のとおり、関係省庁に設置した情報提供窓口を通じてサプライチェーンの情報を集約し、順次対応という形を取ってございます。七月十四日火曜日時点で、燃料油千百九件、石油関連製品千六十二件、計二千百七十一件について解消をしてきているところでございます。 このような窓口の体制の中で、例えば、よろず支援拠点などの特別相談窓口に、併せて流通のお困り事に関する相談が寄せられた場合につきましては、効果的な対応ができますように、供給の偏りや流通の目詰まりについての情報提供窓口、こちらを御案内するとともに、連携しての対応を行っているところでございます。 事業者の御相談内容、お困り事に応じた窓口を設け、窓口間の連携を図ることで様々な事業者に寄り添った対応を心掛けているところでございまして、現状では両者の統一は考えてございませんけれども、例えば、よろず支援拠点につきましては、様々なウェブサイト上の価格転嫁のノウハウの提供なども行っております。お運びいただかなくても御対応できるようなツールの提供も含め、事業者の目線で分かりやすい支援を行うことの重要性に留意しながら、引き続き中東情勢の影響を受ける事業者への支援に万全を期してまいりたいと存じます。
○竹内真二君 よろず支援拠点に連絡を取る方って大変多いんですね。ただ、そこにも連絡して、ただなかなか納得いく御回答が得られない方もいらっしゃいまして、あっ、何だ、そしたらこちらの各省庁ごとのホームページで情報提供してもよかったのかというような思いで、情報提供しても今度はこれがなかなか連絡が行っているのかどうかがまた分からないという、ちょっとタイムラグもありましてね。いや、しっかりやっていただいてるんですけれども、それは私も承知していますけれども、なかなかそれが不安を招いていくと。 せっかくいろんなことやっているんですけれども、それが一体化していないことによって、事業者の方々にどうもこの不安感みたいなものを与えるきっかけになってしまっているという面もあると思いますので、ここは是非、一本化がそう簡単ではないことは私も分かりますけれども、少しこの改善というところを示していただければと思います。 それでは次に、インドとのバイオガス分野での覚書締結について、これは赤澤大臣に伺いたいと思います。 さきの高市総理のインド訪問で、モディ首相との首脳会談の成果として、経産省とインドの協同組合省などとバイオガスや有機肥料の生産、利用拡大に関する協力覚書に署名されたと承知しています。 インドの牛は三億頭とも言われておりまして、この牛ふんなどをエネルギー資源として活用するバイオガスプラント千基の整備などが盛り込まれております。インドにとってこのガソリン代替エネルギー、あるいは農村振興などの非常に大きなメリットがありまして、日本にとっても、バイオガスを燃料とするCNG車の普及拡大で自動車メーカーなどにとっても大きなビジネスチャンスになると言われております。 今回の覚書の締結は、エネルギー安全保障の強化や脱炭素の推進、さらには日本企業の海外展開という観点から非常に重要な一歩と考えておりますが、この総理の言う強い経済のための、まさに期待できる、そういう大きな分野だとも思いますし、今後、経済産業省としてどのように事業化を後押しして、日本企業の参画拡大というものを進めていくのか、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(赤澤亮正君) 御指摘のバイオガスに関する覚書は、七月二日の木曜日に、日印首脳会談の際にインド組合省と経済産業省が締結したものであり、首脳会合の主たる成果の一つでございます。単なる廃棄物であった牛ふんをもとに、日本が得意とするCNG、コンプレスナチュラルガス車の燃料となるバイオガスや有機肥料を生み出す事業であり、インドのエネルギー安全保障強化や農村振興に加えて、日本の自動車産業の市場拡大にもつながるものでございます。 経済産業省としては、製造プラントの整備や日本企業の技術を活用したバイオガスの生産効率の向上に向けた技術実証を支援することで、日本企業も参画した事業化の後押しを進めております。今般締結した覚書に基づき、日印にとって意義のある本事業をしっかりと進めてまいりたいと考えております。
○竹内真二君 聞くところによりますと、このCNG車というものはガソリンより走行コストが安いために、多少車体の価格、購入価格が高くても大変人気があって、急速に今後普及していくんではないかとも言われておりますし、特にタクシーや商用車への活用というものも見込まれていると伺っております。インドのやはり巨大市場の先には、やはりアフリカということも視野に入っております。 さらには、半導体などとともにかなりの長期にわたって中小企業を含めて日本企業が進出できるか、まさに私個人は、この日本経済の命運というものがここの分野に懸かっているんじゃないかというぐらいのちょっと思いがありまして、是非、これからそこの命運懸かっている分野が大臣の手腕に懸かっていると私は思っていますので、是非大臣のリーダーシップをよろしくお願い申し上げます。 それでは、長くなりましたけれども、電気事業法改正案についての質問に移りたいと思います。 私は、この本法案については、まずその位置付けを明確にしておくことが重要だと考えております。 一昨日、十五日の本委員会での参考人質疑で、東京大学の大橋弘副学長に私の方から伺ったことがあります。今回の法改正は、これまで進められてきた電力システム改革そのものに課題があったために必要になったのか、それとも、脱炭素化やAIデータセンターの普及による電力需要の増加など、改革当時には十分想定されていなかった環境変化に対応するために必要となった制度改正なのかと。これに対し大橋参考人は、改革当時は、電力事業者が安定供給への強い使命感を持ち、必要な投資も行われるという前提の下で、市場を通じた効率化や競争の促進に議論の重点が置かれていたと、その後、供給力や投資への懸念が顕在化して、ポスト電力システム改革をスタートする、考えるスタート地点に今立っているんだと、こうした見解を示されておりました。 そこで、政府に、経産省に同様に伺いたいと思います。この本改正案は、電力システム改革に課題があったから必要となったのか、それとも、脱炭素化や電力需要の増加という想定外の変化に対応するために必要となった制度改正なのか、見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(村瀬佳史君) お答え申し上げます。 電力システム改革によりまして、広域融通による安定供給の確保ですとか、料金メニューの多様化による需要家の選択肢の拡大、また送配電部門の中立性の向上、また中立な送配電事業者間での災害時における連携などが図られたわけでございます。一方で、例えば小売電気事業者については、電気の供給実績が確認できない事業者が増加し、燃料価格の高騰時には経営悪化による退出等で混乱が生じるといったような、システム改革を進める中で顕在してきた課題もございました。 その上で、今委員御指摘にあったように、一方で、世界的な脱炭素化の流れの加速、それからDX、AX、GXの進展による電力需要の増加といった、当初必ずしも想定していなかった変化も生じるわけでございまして、例えば、ギガワット級、百万キロワット級の、つまり原子力一基分に相当するような規模の電力供給を希望するデータセンター事業者が現れるといったようなことは、当時、必ずしもこのシステム改革の検討時には想定されていなかったものというふうに思います。 こうした大きな変化がある中で、電力の安定供給を図り、エネルギーの安全保障を確保する重要性が一層高まったということで、大橋委員が御指摘いただいたような大きな変化があったことに対応する必要が生じたということだと思います。 そうした中で、本法案では、中長期の取引市場の法定化、正当な理由なく一年以上事業を休止している事業者の登録取消しといった措置を講じつつ、また、大きな需要増がある中で、大規模な送電線、それから電源への投資を促進するための貸付制度の創設を盛り込ませていただいて、こうした大きな変化がある中でも安定供給の確保をしっかりできるよう、一歩踏み込んだ対応を行うこととさせていただいているものでございます。
○竹内真二君 長官、ありがとうございました。大変分かりやすく説明していただきました。 次に、Sプラス3Eについて赤澤大臣にお聞きしたいと思います。 我が国のエネルギー政策は、安全性を大前提として、安定供給、経済効率性、環境適合のSプラス3Eを基本理念として進められてきました。専門家からは、これまでの改革は、3Eのうち経済効率性と脱炭素という環境適合に比重が置かれ、安定供給とのバランスが崩れていて、三角形に例えれば二等辺三角形になっているというようなことも指摘をされてまいりました。 一昨日の参考人質疑でも、先ほど紹介しました大橋参考人からは、本来目指すべき姿というのは、安定供給、経済効率性、環境適合が均衡した正三角形であるとした上で、これまでの電力システム改革では、自由化の中で経済効率性に重点が置かれ、その後は脱炭素への対応が進む一方、安定供給の比重が相対的に軽かったのではないかというふうに指摘をされておりました。そして、理想としては、その時々の状況に応じたバランスを取りながら再び正三角形に近づけていくことが重要であるという趣旨のことも述べられておりました。 一方、電力総連の会長代理の片山修参考人は、供給力不足や国際情勢の不透明さ、電力需要の増加などを踏まえれば、現状では経済効率性よりも安定供給の比重を高めるべきであり、Sプラス3Eではなくて、安全性と安定供給を重視した2Sプラス2Eという考え方が重要ではないかという御意見も示されておりました。 私も、現在はAIやデータセンターの普及、GXの進展など電力需要が増加する大きな転換点にあって、安定供給の重要性というものはこれまで以上にやはり高まっていると痛感しております。 そこで、大臣に伺います。 3Eは正三角形を理想とされるのか、また、今はどのような二等辺三角形と認識されているのか、さらに、今後の制度改革において、電気料金の抑制だけではなくて安定供給や脱炭素とのバランスというものをどのような考え方で実現していこうと考えていらっしゃるか、見解をお願いいたします。
○国務大臣(赤澤亮正君) なかなか難しい御質問だと思いますが、我が国のエネルギー政策においては、安全性を大前提に、エネルギー安定供給を第一として、経済効率性の向上と環境への適合を図るという、いわゆるSプラス3Eの原則を基本的視点として掲げております。中でも電力の安定供給は国家の生命線である、繰り返し申し上げていると、そのような認識でありまして、安定供給を第一として、経済効率性と環境適合性の向上に向けて最大限取り組むことで、言わばバランスの取れた三角形というんですかね、を描いていくことが重要というふうに考えております。 そこで、本法案では、安定供給の確保を図るため、大規模な送電線や電源への投資を促進すべく、貸付制度の創設といった措置を盛り込み、国も一歩踏み込んだ対応を行うこととしております。本法案に盛り込んだ措置により、事業者の創意工夫を最大限に生かしながら、安定供給、脱炭素化、安定的な価格水準での電気の供給を実現してまいりたいという考えでございます。
○竹内真二君 大臣、ありがとうございます。正三角形ではなくてバランスの取れた三角形という、オリジナルな言い方をしていただきましてありがとうございます。 次に、供給力確保の責任についても伺いたいと思います。 発電事業者は発電所を建設、維持して、小売事業者というのは需要家へ電気を供給し、一般送配電事業者の方々は送配電網を運用するなど、それぞれ重要な役割を担っておられます。しかし、将来にわたり必要な供給力を誰がどのような責任の下で確保するのかについては、なかなか国民の皆様から見ても分かりにくい制度になっているんではないかと思います。特に、電力自由化以降、役割の分担というものが進んでまいりましたが、供給力確保の責任の所在というものをやはりもう少し明確にしていくことも重要ではないかと考えております。 近年は、電力需要の増加や老朽火力の休廃止、再生可能エネルギーの導入拡大などによって安定供給への懸念も高まっております。電力は国民生活や産業活動を支える基盤でありまして、将来にわたって安定的に供給される体制を整えることは極めて重要であります。 そこで伺います。 政府は、現在の制度において、発電事業者、小売事業者、一般送配電事業者、国も含めて、それぞれどのような役割を担い、将来の供給力というものをどのように確保していく考えなのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 現在の電力システムにおいては、小売電気事業者、一般送配電事業者、発電事業者、電力広域機関が、それぞれの役割に応じて、電気事業法上、安定供給に関する責任を負う仕組みとなっております。 具体的には、小売電気事業者は自らの顧客の需要に応じた供給力を確保する責務があり、一般送配電事業者は供給区域全体における電力の需給バランスを維持する責務があり、発電事業者は小売電気事業者との契約に基づき電力を供給する義務がございます。また、電力広域機関は、広域的な需給調整を担う主体として、地域間連系線の整備方針の策定や容量市場及び長期脱炭素電源オークションの運営を通じた供給力の確保、需給の状況の監視、緊急時のエリア間の融通指示などを行っております。 その上で、これらの関係者が適切に役割を発揮できる環境を整え、電力の安定供給に万全を期すことが国の責務と考えております。このため、国としては、安定供給を確保されるよう、既存電源のコスト実態を踏まえた容量市場の見直しや将来の供給力確保に必要な電源投資環境の整備などに取り組んでおります。 このように、電気事業に関わる各主体がそれぞれの役割と責任を果たすとともに、国が制度面からこれを支えることによりまして、電力の安定供給の確保に万全を期してまいりたいと考えております。
○竹内真二君 だんだんちょっと時間がなくなってまいりまして、一問飛ばさせていただきます。申し訳ありません。 問い九に移りたいと思いますけれども、電力システムを支える需要家の後押しについて伺います。 これまで電力システムは、発電事業者が電気を供給し、需要家はそれを使うという一方向の仕組みが基本でした。しかし今後は、再生可能エネルギーの導入拡大やAIデータセンターの普及による電力需要の増加が見込まれる中で、電力システムの在り方も大きく変わってきております。 EVや蓄電池、ヒートポンプ、需給バランスを保つために電気を使う側が電力使用量を増減させる仕組み、デマンドレスポンスなど、需要家側の設備、供給力や調整力を提供する主体となる時代になるとも言われております。電力を使う側が、必要なときには電力を融通したり需要を調整したりすることで電力システム全体を支える役割を果たす、これは再生可能エネルギーを最大限活用しながら安定供給を確保する上でも大変重要な視点であると考えます。 そこで、政府は、家庭や企業がEVや蓄電池などを活用して電力システムに参加できる環境整備をしっかりと後押しすべきと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(小林大和君) お答えいたします。 電力の安定供給と脱炭素化の両立を図っていくためには、委員御指摘の蓄電池やEV等の需要側のエネルギーリソースの活用は重要と認識をしております。 経済産業省としては、これまで需要側リソースの導入促進に向けて、EV車両及び充放電設備の導入支援や家庭用、業務産業用蓄電池の導入支援などの措置を講じてまいりました。 また、こうした需要側リソースを有効に活用するためには、ディマンドリスポンスによる適切な制御の促進や、そのための環境整備が重要でございます。このため、需要側リソースの遠隔制御を促すための取組について検討を行うとともに、需要側リソースなどを束ねて電力市場での取引等を行うアグリゲーターを二〇二二年度から特定卸供給事業者として電気事業法に位置付けました。また、今年度からは、需給調整市場における低圧小規模リソースの活用を開始するなど、需要側リソースの適切な制御や活用を実現するための環境整備を行っているところでございます。 引き続き、電力システムにおける需要側リソースの活用に向けた必要な対応を進めてまいりたいと考えております。
○竹内真二君 次に、電力高騰時の生活者支援の問題についても質問させていただきます。 電力システム改革は、競争を通じて料金の抑制を目指してきましたが、近年は燃料価格や国際情勢の影響を受けて電気料金というものは大きく変動するということも起こっております。 政府はこれまでも、この七月からも、電気料金の激変緩和措置というもので補助を実施しておりますけれども、機動的に全国一律支援が行えるというメリット、かつ効果の面でも優れた制度であると私も考えておりますが、やはりこれ、毎月の実施、年間を通じて、毎月価格が高止まりしているときにそういうふうに実施するというのはやはり難しい制度でもありますので、価格高騰の影響を特に受けやすい低所得世帯や子育て世帯、高齢者世帯などへの支援の在り方についてはやはりしっかりと検討していくことも必要になってきているんではないかと、このような問題意識を持っております。 例えば欧州では、エネルギー危機の際に、低所得世帯を対象とした現金給付やエネルギーバウチャーなど、支援をしようとする方々に重点を置いた対策を講じた国もあったと承知しております。市場機能をできるだけ維持しながら、真に必要、支援が必要な方々を直接支援して生活を守るという考え方は参考になるものだとも考えております。 そこで、我が国においても、今後のエネルギー価格の大幅な変動に備えて、価格抑制策だけではなくて、影響を受けやすい生活者に重点を置いた支援の在り方というものについてもあらかじめしっかりと検討して、検討を進めておくことが重要ではないかと考えておりますが、政府の見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 二〇二二年のロシアによるウクライナ侵略等により、燃料輸入価格が高騰し電気料金が上昇したことを受けて、激変緩和策として電気・ガス料金への補助を開始いたしました。その後、燃料輸入価格が低下したこと等により足下の電気料金は高騰時と比較して低くなっている中、支援の時期を限定するとともに支援規模を引き下げるといった見直しも行ってまいりました。今般の電気・ガス料金支援は、中東情勢を踏まえ、国民の命と経済を守る観点から、七月から九月までの間の支援を行うこととしたものであります。 他方、資源エネルギー庁の審議会では、電気・ガス料金への支援により価格高騰時に本来起こるはずの変化が生じにくくなるといった趣旨の御指摘もございます。こうした指摘も踏まえれば、支援をいつまでも継続すべきものということは考えてございませんけれども、引き続き、中東情勢が国民生活や経済活動に与える影響を注視してまいりたいと考えております。
○竹内真二君 そう簡単にこういった制度ができることはないとは思いますけれども、ただ、しっかりと考えておく、何か方策はないのかということは是非とも考えることが非常に私は大事だと思いますし、私もしっかりとまた引き続き考えてまいりたいと思っております。 次に、各種市場の統合や簡素化について伺いたいと思います。 卸電力市場に加えて、容量市場、需給調整市場、ベースロード市場、先物市場、長期脱炭素電源オークションなど、電力市場や制度というものは大きく今つくられてきて発展してきておりますけれども、今回更に中長期市場というものも開設されると承知しております。 で、やはり制度全体が非常に複雑になっているというふうに思っておりまして、これ、統合とか簡素化というものもしっかり検討すべきではないかと思っております。 一部、もう既に答弁を先週の委員会でもしていただいていますけれども、これ、是非できる限りのことをしていただきたいと思うので、改めて答弁をいただきたいと思います。 また、例えばですけれども、一枚の資料でこうした市場や制度の関係性や現状というものが一目で分かるようなそうした資料、国民理解の促進のために制度の見える化といった資料というものがまたできればまたいいんではないかなと。既にポンチ絵で一枚物があるのは私も承知しておりますが、もう少しというか、十倍ぐらいバージョンアップしたものを作っていただければ、私たち国会議員、それから国民の皆様方も、あっ、今こういう状況なのかということが少し理解が進むというものを是非とも作っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○政府参考人(久米孝君) 御指摘のとおり、電力市場の制度設計におきましては、各市場の目的や機能を整理しながら、国民の皆様に分かりやすい形で市場を整備し、周知していくことが重要だと考えております。 本法案で法定化を行う中長期取引市場では、つきましては、現在、先渡し市場やベースロード市場が担っている役割を更に発展させ、中長期取引の活性化を図るものであります。このため、中長期取引市場の整備に当たってはベースロード市場等を発展的に解消する方針としており、これにより市場の複雑化も解消されていくものと考えております。 その上で、電力市場に関する国民理解の促進を図るために、ただいまいただいた御指摘も踏まえまして、分かりやすい周知や広報に努めてまいりたいと考えております。
○竹内真二君 済みません、もう時間が参っておりまして、二問ほど飛ばさせて、最後の質問に移らせていただきます。飛ばした質問の方はおわびを申し上げます。 最後に大臣に伺いますけれども、AIの普及やデータセンターの増加などによって電力需要の拡大も見込まれる中で、自由化の成果を生かしつつ、安定供給、脱炭素、経済効率、そして国民生活の安心を両立していかなければならないと私は考えておりますが、次の電力システム改革について、国民や事業者の予見可能性を高める観点からも、大臣の決意とともに将来像を是非語っていただきたいと思います。
○国務大臣(赤澤亮正君) 東日本大震災以降、安定供給の確保、電気料金の最大限の抑制、需要家の選択肢や事業者の皆様の事業機会の拡大を大きな目的として実施した電力システム改革について、二〇二三年末から二〇二五年にかけて検証を行ったところでございます。 検証を通じて、御指摘のように、DX、AX、GXの進展により電力需要の増加が見込まれるといった変化も踏まえ、今後、将来に向けて電力システムが目指すべき方向性として、安定供給、それから脱炭素化、安定的な価格水準での電気の供給を新たに位置付けたところでございます。 まずは、国家の生命線である電力の安定供給の実現に向けて、本法案に盛り込んだ措置を着実に実施してまいるとともに、今後とも、安定供給、脱炭素化、安定的な価格水準での電気の供給を実現できるよう、引き続き不断の検討を行い、新たな課題が生じれば必要な対応を速やかに行ってまいりたいというふうに考えております。
○竹内真二君 時間が参りましたけれども、今日は全ての質問に、皆様方に丁寧に、また誠意あふれる答弁をいただきました。感謝を申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(浜口誠君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、村田享子君が委員を辞任され、その補欠として三上えり君が選任されました。 ─────────────
○上野ほたる君 日本維新の会の上野ほたるでございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 近年、データセンターの新設やカーボンニュートラルへの取組が進む中で、我が国の電力需要の構造は大変大きな転換期を迎えているものでございます。それに伴いまして、広域系統の整備や再エネ接続に向けた工事需要は今後更に増えていく見通しです。 一方で、現場を支える技術者の確保や技能の継承は大変重要な課題となっております。私の地元である北陸ですが、送配電工事会社、関連会社が、約百五十社が結集されまして、Eリーグ北陸というものが組織されております。業界を挙げて担い手確保であったりとか育成に取り組む先進的な動きが見られています。 こうした、従来と同じやり方では現場を維持することが困難だということで、かなり各地域でいろいろ取組はされているところでもございますが、先日、参考人の方からも御指摘がありまして、こうした現場を支える技術者の確保は処遇の改善がやはり欠かせず、特に人件費率が高いこれらの業種におきましては、公共事業における労務単価の引上げが処遇改善の重要な指標になるというような御指摘もいただきました。こうしたギャップを埋めるためのリスキリング支援や労務単価の引上げ等を通じた現場の処遇改善が急務だというふうに感じております。 そこで、送配電分野における人材確保、育成に向けて、政府としてどのような支援策を講じていくお考えか、お伺いいたします。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 DX、AX、GXの進展に伴い電力需要の増加が見込まれる中、国家の生命線である電力の安定供給を支える送配電網の整備に必要な人材の確保は、御指摘いただきましたとおり、重要な課題であるというふうに認識しております。 そのため、こうした人材の確保については審議会でも議論をしてきておりまして、送配電の現場での施工に関わる企業など約千六百社に対してアンケートを行い、電力産業における施工人材の確保状況について調査を行ってまいりました。その結果、施工を行う企業の多くで計画どおりの人員を採用できていない状況が明らかとなっており、人材確保のためには電力産業の魅力を向上させることが必要だというふうに考えております。 こうした点も踏まえて、経済産業省では、現場の人材確保や育成、技術導入への投資をサプライチェーン全体、官民一丸で進める現場ファースト運動を立ち上げ、十四日に赤澤大臣にも御出席いただいてキックオフイベントを実施したところであります。 今後、関係省庁と連携し、関連予算、制度の周知、活用に加えて、優良事例の横展開などを通じ、現場の持続性確保と稼ぐ力の強化をしっかりと支援していきたいというふうに考えております。 また、今後、AI、ロボットの利活用による業務の省力化や教育機関による育成の在り方、リスキリングの推進による育成機会の確保といった方策について更に検討を深めてまいりたいと考えております。
○上野ほたる君 大変丁寧な御答弁、ありがとうございます。 先ほど、午前中にもこのFFIという現場ファースト運動について御紹介いただいていましたが、この国の取組も大変重要なんですけれども、先ほど御紹介した北陸の事例のように、ある程度のエリア間で共同で仕事の魅力の発信をされたりですとか、若しくは業界全体でこの担い手を育成していくというその横のつながりというのが大変重要なのかなというふうに思っております。まさに地域ごとの実態に応じて持続可能な基盤づくりにつながっていくというふうに思っております。 こうした、参考人の方もおっしゃっていたんですけれども、こうした現場を支える電気工事であったりとか保安という分野に関しましては本当に非常に裾野が広くて、地域の横のつながりですとか労使間での地道なコミュニケーションが現場の安心感を支えているという現状でございます。 そうした中で、是非御検討いただきたいのが、こうした地域特性を生かしまして、エリアブロック化であったりとか地域内における事業者間の連携などの取組について、国としてどのように認識を持たれていまして、今後どのようにサポートされていくのか、参考人の方からお聞かせください。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 送配電網、中でも配電線の整備に当たっては、地域に密着した多くの施工会社の皆様に現地での工事を担っていただいているというふうに認識しております。一方、先ほど申し上げましたとおり、現場では人材の確保は大変重要な課題となっており、一般送配電事業者や地域の施工会社においても同様に重要な課題と認識されていると聞いてございます。 こうした認識の下、一般送配電事業者においては、委員から御紹介いただいたEリーグ北陸の取組のように、エリア内の施工会社と共同で仕事の魅力を伝えるコンテンツを発信したり、施工会社の人材育成に要する費用の一部を工事費として負担するといった取組も行われていると承知しております。 国としても、現場ファースト運動を通じてこうした動きを後押しし、官民で一丸となって電力産業を支える人材の確保に取り組んでまいりたいと考えております。
○上野ほたる君 ありがとうございます。 実際には、例えば地域の自治体であったりとか工業高校であったりとか、いろんな取組をされているんですけれども、それだけのスポット的な取組だけではなくて、是非連携を強化していただければと思います。 先ほど御答弁の中にもありましたとおり、これからの時代、やはりマンパワーだけで何とかするというのはなかなか厳しい状況になってきているというふうに思っております。既に、ドローンを活用した送電、失礼しました、送電線の見回りであったりとか、デジタル技術を使った設備管理などを進めておられる事例もございますが、こうした送配電分野におけるDXの推進は、業務の効率化だけではなくて、作業員の方の安全面であったりとか安定供給を守っていくために大変重要なものであるというふうに思っております。 ただ、こうしたDX、まあAXもそうなんですけれども、中小企業の方々にとっては、こうしたデジタル技術を取り入れたくても、専門人材の不足であったりとか初期コストの負担という壁に直面しているのが実態です。 そこで、政府として、こうした送配電事業におけるDXの取組をどのように位置付けられておられまして、特にコスト面での課題を抱える中小の事業者の皆様に対してどのような支援、環境整備を行っていくか、お伺いいたします。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 送配電事業におけるDX化、AX化、大変重要な課題であるという認識をしております。 一般送配電事業者は、AI導入を含めたデジタル技術の活用に必要な投資額を送配電網の利用料金、託送料金で回収することが可能となっておりまして、データ活用による再エネ発電量の予測精度向上やAI画像診断を活用した保守点検といった取組を進めているというふうに承知しております。 こうした送配電事業者によるAI活用について政府として更に後押しするため、災害対応や設備巡視、点検、系統運用等の協調領域におけるAI活用について業界内連携を促すとともに、必要となるシステム投資費用について、託送料金に関するレベニューキャップ制度の第二規制期間、二〇二八年から二〇三二年ですけれども、に向けて、託送料金に係る収入見通しに適切に算入できるよう、必要な検討を進めてまいります。 また、送配電事業に関わっておられる中小企業のデジタル化につきましては、デジタル化・AI導入補助金の活用によるITツール、AIの導入や、民間の学習コンテンツを一元的に導入するポータルサイトの整備などによって必要なスキルの習得を後押ししてまいります。 今後とも、送配電事業におけるAIやデジタル技術の活用を国としてしっかり後押ししてまいりたいと考えています。
○上野ほたる君 そうしましたら、続きまして、地域分散型エネルギーの推進と貸付制度の関係性についてお伺いします。 今回の法案では、推進機関による貸付けの対象となる具体的な要件はこれから省令で定められるというふうになっておりますが、その中でも、説明資料の中にございましたとおり、民間だけでは資金調達が難しい長期、大規模なものでありますとか、一定以上の容量、電圧に係る設備などが想定されていると認識しております。 一方で、これからのエネルギー需要を考えたときに、地域の防災力を高める分散型電源であったりとか、再生エネルギー、再生可能エネルギーを地域で最大限活用していく視点が大変重要だというふうに考えております。我が国は本当に水資源に大変恵まれておりまして、私の地元の富山県のように、水力発電のポテンシャルが高い地域であったりとか、豊かな地熱資源を持ち合わせた地域ごとに優れた電源が存在しております。 そこで伺いたいんですが、こうした再生可能エネルギーの最大限活用するという観点から、地域の実情や地理的な特性にも十分に配慮して、水力や地熱といった地域に根差した電源に対してもこの貸付制度を幅広く柔軟に活用できるよう環境を整えていくべきだと考えておりますが、政府の御認識をお聞かせください。
○政府参考人(村瀬佳史君) まず、DX、AX、GXの進展によりまして電力需要の増加が見込まれる中で、民間金融を補完して、資金調達が難しい投資期間が長期かつ大規模な電源や送配電の整備を促進するために、今回の改正法案においては電力広域機関による貸付制度を盛り込んだわけでございます。本制度は特定の電源種のみを対象とするものではありませんけれども、その制度趣旨を踏まえて、一定規模以上の電源を対象とするとともに、電力の安定供給と脱炭素化の両立に資する電源への投資を優先的に支援していく方針でございます。こうした観点から、委員から御指摘いただいたような、一定規模以上であれば、例えば水力ですとか地熱発電も貸付けの対象となり得るというように考えてございます。 水力や地熱への投資促進におきましては、今般の貸付制度のみならず、FIT・FIP制度や水力向けの補助金、それから地熱事業者向けのリスクマネーの供給などによる支援にも取り組んでいく方針でございます。規模要件などを満たさず、仮に今般の貸付制度の対象とならない場合であっても、今御指摘いただいたような水力や地熱といった地域に根付いた分散型の再生可能エネルギーのようなものは非常に重要だという認識に立って、これらの仕組みを活用しながらしっかりと後押しをしてまいりたいと考えてございます。 また、今回の制度の措置の対象となる送電線につきましては、地域間送電線と大規模な地域内の送電線を対象とすることとしてございまして、これらの大規模な送電線への投資が進めば広域での再エネの活用につながるなど、更なる地域に根付いた再生可能エネルギーの導入拡大にも資すると考えてございまして、しっかりとそうした後押しをしてまいりたいと考えてございます。
○上野ほたる君 ありがとうございます。 ちょっと通告していないんですけれど、今お答えできる範囲で結構なんですが、この一定規模以上というのはどういったものを想定されているのか、お答えいただけますでしょうか。
○政府参考人(久米孝君) これまでの審議会の議論では、五十万キロワットという数字が他の同様の法令の数字として挙がっておりますので、そういった数字も参照しながら、今後検討を進めていくということを考えてございます。
○上野ほたる君 ありがとうございます。 元々、その民間企業の資金調達であったりとかというのは困難なものになってくると思いますので、またきめ細やかにサポートをいただけますよう、重ねてお願いいたします。 次に、電源の休廃止に係る国の関与についてお伺いいたします。 今回の法改正によりまして、電源、失礼いたしました、発電事業者が一定規模の電源を休廃止される際には、一般送配電事業者に対して事前に協議を行うということが義務付けられます。これは、系統を安定させるために大変必要な措置だということは理解しているんですけれども、一方で、事業者側の経営の自由度も適切に守られる必要があるというふうに思っております。 先日、参考人の方のお話によりますと、現在の電力市場に関しましては、多数の小売事業者に対して発電事業者が比率として少ないため、どうしても発電側が交渉において優位になりやすいという状況にあるという御指摘もいただきました。これについては、小売側が安定して現物の電力を確保できるよう、発電事業者との間で関係性どうやって公平に築いていくのか、適切なバランスを持たせるかが大切だというようなお話でもございました。 こうした中で、事業者の自由な判断を尊重するというのは大変重要だと思っているんですけれども、国としてどのようにサポートされていく方針なのか、お聞かせいただけますか、参考人。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 大規模な電源が休廃止すると、電気の安定供給を確保するため、一般送配電事業者が送配電網の増強等の対応を生じる必要、対応を行う必要が生じる場合がございます。 そのため、今回の改正案では、一般送配電事業者が事前に大規模電源の休廃止情報を把握し、計画的に必要な対応を取ることができるよう、大規模な発電事業者に対して電源の休廃止前に一般送配電事業者への協議を求める措置を盛り込んだところでございます。 この規定によって発電事業者の自由な電源の休廃止の判断に阻害的な効果が生じるということは想定してございませんので、発電事業者の判断というのが基本的に尊重されるというふうに考えてございます。
○上野ほたる君 次に、休廃止の、ついて再度、更にお聞きしたいんですけれども、この休廃止の情報というのは各発電事業者の経営判断によるものかと思いますので、極めてセンシティブなものと考えております。万が一にもこうした情報が事前に漏れるということがあれば、株価の下落や信頼を損なうといったことで、事業者には取り返しの付かない大打撃になりかねないのかなというふうに思うんですけれども、電気事業法における目的外利用の禁止ルールがあるということは承知しておりますが、情報管理の徹底を具体的にどのように図っていくのかということをお聞きしたいと思います。 民間企業同士であれば秘密保持契約といったものを結んでおられるかと思いますけれども、万が一これが漏えいをしたとか、発生し、事業者に損害が生じてしまった場合、どのような対応をお考えなのか、お聞かせください。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 電源の休廃止に関する情報は、事業者間の競争や立地自治体への影響から秘匿性の高い情報である可能性がございます。そのため、本法案に盛り込んだ協議により一般送配電事業者が秘匿性が高い情報を入手した場合には、その情報が適切に扱われる必要があります。 その上で、電気事業法では、一般送配電事業者が他の電気事業者の情報を入手した場合における情報の取扱いについて、情報の目的外利用の禁止や特定の事業者を不当に有利に取り扱うことの禁止といった行為規制が課せられておりまして、一般送配電事業者はこれらの規定を遵守する必要があります。 本法案では、協議によって知り得た情報についても行為規制の対象となることを明確に、明確化する規定を盛り込んでおり、一定の規律の下で一般送配電事業者において適切に情報が取り扱われることになると考えております。 さらに、適正な電力取引についての指針におきまして一般送配電事業者による行為規制について具体的な考え方が示されており、その内容も踏まえ、適切な情報管理の徹底を図ってまいりたいと考えております。 また、情報漏えいが発生し、一般送配電事業者の行為規制に違反があると認められた場合には、当該行為の停止又は変更を命ずることができることになっております。加えて、当該命令に違反したときには、一般送配電事業者には三百万円以下の罰金に処するものとしてございます。
○上野ほたる君 適切に情報が取り扱われるように、是非後押しお願いいたします。 今後、こうしたデジタル化の進展であったりとかデータセンターの整備などでかなり電力需要が中長期的に伸びていくということはもう分かり切っていることなんですけれども、こうした将来的な電力不足の懸念が生じた場合、国として事業者の皆様とどのように供給力を底上げして中長期的な安定供給を育んでいく方針であられるのか、お聞かせください。参考人、お願いします。
○政府参考人(久米孝君) 今御指摘いただきましたとおり、今後増加が見込まれる電力需要に対応するため、必要な供給力を確保し、安定的に電力を供給していくことは、我が国の産業競争力や経済成長を支える上で重要な政策課題であると認識しております。 他方、発電事業は参入と退出が自由な届出制となっており、発電事業者はその経営判断に基づいて電源の休廃止を行うこともできます。 このため、政府としては、民間事業者による投資回収の予見可能性を高め、必要な電源投資が着実に行われる事業環境を整備することが重要な役割であると考えております。 具体的には、長期脱炭素電源オークションを通じて電源の新設、リプレース投資を促進するとともに、御審議いただいている電気事業法の改正法案において、大規模な送電線や電源への投資を促進するための財政投融資を活用した貸付制度を盛り込んでおります。 今後とも、電力需要の動向や事業環境の変化を踏まえつつ、必要な電源の確保に向けて適切な制度整備に取り組み、電力の安定供給の確保に万全を期してまいります。
○上野ほたる君 ありがとうございます。 続きまして、小売電気事業における休眠事業者のことをお聞きしたいと思います。 現在、我が国においては、これ登録されている小売電気事業者が既にもう七百者を超えている状態です。そのうち約三分の一は、電気の実際の供給実績がない休眠状態にあるとされております。大変残念なんですけれども、こうした休眠状態にある事業者のライセンスが第三者によって買収されて悪用されるというトラブルがあったというふうに聞いております。 こうした中で、どのようにこの実態把握をされているのかということと、具体的な事例、もしトラブルの中身があればお聞かせください。参考人からお願いします。
○政府参考人(久米孝君) お答えいたします。 小売電気事業者として登録されている者は約八百者ございますが、このうち約二百五十者は電気の供給実績が確認できず、実質的に休眠状態にあり、近年、休眠中の小売電気事業者に関する不正行為が発生していると承知しております。 例えば、休眠中の小売電気事業者を買収した者が需要家の情報を基に架空の契約を締結し、電気料金を不正に取得したとして刑事事件として摘発された事例があるというふうに承知してございます。
○上野ほたる君 御説明ありがとうございます。 今回、法改正になって、こうした休眠状態にある事業者の把握をしたりですとか、そういったところ、停止をしていくということは私も賛同するところでございます。ただ、どの段階をもって休眠状態と判断をされて登録取消しという手続に進むかということは、実務上の丁寧な制度設計が必要だというふうに思っております。 事業者から、今もう既に毎月、経済産業大臣に対して発受電月報の提出が義務付けられているとお聞きしています。例えば、この月報上の供給実績が長年にわたり継続してゼロであるといったものが客観的に休止状態というふうな目安になるのかなというふうに事前にお聞きして考えております。 なので、もう一度ちょっと改めて御説明いただきたいんですけれども、どういった状態をもって事業を行っていないと判断される方針なのかということをお聞かせください。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 今般の法改正では、正当な理由なく一年以上事業を休止している小売電気事業者について登録を取り消すことができることとする措置を盛り込んでおります。 供給計画、発受電月報、電力取引報といった各種報告などによって事業者の電気の供給実績を確認することによりまして、当該事業者が事業を休止しており休眠状態にあることを確認することを想定しております。その上で、電気の供給実績が確認できない事業者について、機械的に登録を取り消すのではなく、各事業者における正当な理由の有無についても確認していくことを想定しております。 いずれにしても、小売電気事業の健全な発展に向けて本制度を適切に運用してまいります。
○上野ほたる君 ありがとうございます。 ゼロの実績しかないところのその正当な理由を判断するというのもなかなか、きめ細やかにやっていかなきゃいけないかなと思いますので、また引き続きよろしくお願いいたします。 次の質問に移ります。 近年、全国の自治体におきまして、太陽光発電を始めとする再生可能エネルギー設置、設備の設置を規制をしたりとか管理する独自の条例を制定する動きが広がっています。 例えば、私の地元の富山県の南砺市さんの自治体では、おととい、おととしですね、強風で太陽光パネルの支柱が倒れてしまうというトラブルが発生しました。それを契機に、やはり住民の方から御不安の声をいただいたということで、特定の禁止区域を設けたり、設置には住民同意を義務付けるなどの安心のための条例が独自で施行されました。 こうした条例作りは、確かに、住民の方の暮らしを守ったり、再生可能エネルギーの安心感を高めたりといったことをしていく上で大変、地域の住民の方の合意を得る上でも重要なのかなというふうに思っております。ただ、全国でこのように条例が広がっている背景というのは、これまでの開発の中で、景観への配慮であったりとか、こうした支柱が倒れてしまうといったトラブルが発生したりとか、若しくは事前の丁寧な対話が少し不足していたケースがあったからではないかというふうに受け止めております。 国として、自治体のこういった動きをどのように受け止めて、条例が果たす役割やその有効性についてどのようにお考えか、大臣、大変お待たせしました、お願いします。
○国務大臣(赤澤亮正君) 心待ちにしておりました。 再エネの導入拡大に伴い、自然環境、安全性、景観などの面から地域において様々な懸念が生じているということをよく認識をしております。 こうした中で、地域の実情に即して再エネの適切な導入を求める条例を制定する自治体が増えていることは承知しておりますし、大変ごもっともな対応であるというふうに思っています。経済産業省としても、こうした各地域の取組について相互に知見を共有することが重要であると考えており、情報共有のためのデータベースを構築するなど、知見の共有を進めてきたところでございます。 加えて、地方にただお任せするということではなくて、昨年十二月にメガソーラー対策パッケージを取りまとめ、不適切事案に対する法的規制を強化するとともに、自治体において実効的かつ円滑に法的規制が行われるよう、今年三月には国と地方の新たな連携枠組みである再エネ地域共生連絡会議を立ち上げ、自治体と国との連携強化を進めているところでもあります。 今後も、地域との共生を大前提とした再エネの導入を促してまいりたいと考えております。
○上野ほたる君 ほかの委員の方もやはり同じように指摘をされていまして、どうしても地域住民の方の合意形成というのが本当に大きく、ハードルにもなりかねない状況でございますので、またどうぞ引き続きよろしくお願いいたします。 次に、非FIT、非FIP案件の増加に伴う地域共生の在り方についてお伺いしたいと思います。 FIT制度の導入以降、こうした地域との、地域社会との調和が本当に大きな課題となっておりました。これに対しまして、国の支援制度であるFITやFIPによる事業では、周辺地域の事業説明を、開催が求められている状況になっています。 しかしながら、現在、コストの低下などがどんどん進んでいって、こうした国の支援制度の枠組みによらない非FIT、非FIPと呼ばれる事業形態が急速に増えつつあります。これらの案件につきましては事前に説明会を開く義務がございませんので、地域の方々が十分に計画を知らないまま工事が進んでしまうということも各地でトラブルにつながってしまいがちだというふうに思っております。こうした問題が起きてから、やはり事後に立入調査であったりとか現地調査を行うだけでは、どうしても対応が遅れがちになってしまうのではないかなと懸念をしているところです。 こうした制度の有無にかかわらず、関係法令の遵守が当然であることはもちろん承知なんですけれども、メガソーラーパッケージの活用であったりとか環境アセスメントの仕組みなども含めまして、事前の丁寧なコミュニケーションを促して地域との共生をどのように実効性あるものにしていくのか、政府としての御認識をお伺いします。参考人からお願いします。
○政府参考人(小林大和君) お答えいたします。 FIT・FIP制度の支援を受けない事業につきましても、地域との共生が大前提でございます。また、こうしたFIT・FIP制度以外の事業についても関係法令の規律が課されており、その遵守も当然大前提でございます。また、事業者においては、地域の理解及び自然環境、景観への配慮、安全性の確保を前提に事業を実施するということが求められます。 そうした前提の下で、昨年十二月に取りまとめたメガソーラー対策パッケージにおいては、先ほど大臣からも御紹介したとおり、関係規制の強化に加えて、地方自治体との連携を強化するということとしておりまして、今年三月には国と地方の新たな連携枠組みである再エネ地域共生連絡会議を立ち上げたところでございます。 また、この同じパッケージに基づきまして、本年の、失礼しました、二〇二四年四月より実施している通報窓口を通じた関係法令違反や認定計画違反が疑われる案件の洗い出し調査、通称再エネGメンと呼んでいますが、この調査についても、このパッケージに基づいて、今年度からはFIT、FIPの支援を受けない事業にも調査対象を広げると、調査対象に加えるということといたしました。 こうした新しい枠組み、取組も活用しまして、関係自治体との連携を強め、各種規制を効果的に機能させて、再エネの導入に当たっての地域との共生をしっかりと確保してまいりたいと考えております。
○上野ほたる君 また是非、引き続き地域共生に向けてよろしくお願いいたします。 次に、第三者機関の導入についてお伺いしたいと思います。 今回、設備不備による事故を防止するために、専門性のある第三者機関が工事前に安全性を確認する仕組みが新たに導入されます。こうした仕組み、大変重要だと思っているんですけれども、例えば、傾斜地であったりとか土砂災害警戒区域といった災害リスクの高いエリアではより慎重な対策が求められるのではないかというふうに思っております。 せんだっての参考人の方にもお聞きしたんですけれども、例えば、今から建設する部分だけではなくて、例えばですけど、エリアを区分して安全検証するといったことも一つ有用な考え方ではないか、ゾーニングをしていくということも一つ有用ではないかなというふうに思っているんですけれども、電気保安規制におきまして、こうした土砂流出であったりとか地盤崩落の防止に関する技術基準を、森林法であったりとか関係法令とも連携しながら、工事計画、使用前工事計画や、こうした使用前の段階でどのように確認して対処されていく方針なのか、お伺いします。
○政府参考人(湯本啓市君) お答え申し上げます。 太陽電池発電設備の設置のための土地造成に際しましては、御指摘のありましたように、関係法令に基づく工事等の許可が一定の区域内において必要と認識しております。例えば、地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域内等の行為許可、急傾斜地法に基づく急傾斜地崩壊危険区域内の行為許可、盛土規制法に基づく特定盛土等規制区域内の工事許可といったものがございます。 その上でですけれども、電気事業法におきましても、構造安全性に関する技術基準への適合を求める、その中には土砂の流出や崩壊の防止といったような規定もございます。こういったこととともに、設置者から工事計画の届出や使用前自己確認という届出もございますが、こういった届出に際しましては、先ほども述べたような他法令の許可の取得状況、こちらも提出を求めて確認をしているところでございます。加えて、本法案において、工事前に構造安全性に関する技術基準への適合性について第三者の確認を求めることとしたところでございます。 また、既に設置されている設備については立入検査や現地調査の実施を行っておるわけですけれども、その際には、設備の規模ですとか立地環境によるリスク等を踏まえまして重点的かつ機動的に確認をしていくことにしておりまして、こういった取組を通じまして安全確保に努めてまいりたいと考えております。
○上野ほたる君 今回のこの第三者機関の導入によって安全に施工されるということが本当に望ましい形だというふうに思っております。ただ、これ、単なる書類上の形式的なチェックだけではなくて、やはり専門的な、実効性のある丁寧な審査が必要だというふうに思っております。審査のこの質のばらつきを防ぐためには、やはり、構造計画書のフォーマットであったりとか審査基準そのものの標準化をどう持っていくかということが大変重要だと思いますし、なおかつ、公平かつ円滑に確認が行える体制づくりというのも大変重要だというふうに思っております。 どういったプロセスで適合、不適合を判断することを想定されているのか、こうした具体的な確認方法についてお伺いします。
○政府参考人(湯本啓市君) お答え申し上げます。 本法案で措置をします太陽電池発電設備の適合性確認ですけれども、土木建築の専門性を有します第三者機関が工事前に設備の構造安全性に関する技術基準への適合性を確認する仕組みでございます。具体的には、設置者が作成いたします設備の構造計算書といった書類、図面等を基に、太陽電池モジュールを支持する工作物、これが技術基準で定めます風や積雪といった外力に対して安定であること、あるいは必要な強度、構造を有していることなどの評価を行うことを想定してございます。 確認方法の詳細につきましては、技術的、実務的な観点から、引き続き検討してまいりたいと考えております。
○上野ほたる君 こうした確認を行える専門家の方たちも、先ほどの人材不足の一因でもありますので、人材の確保も含めて、是非引き続きお願いいたします。 次に、こうした、今どういったプロセスでやるのかというお話を聞いたんですけれども、逆に、こうした手続がどうしても時間が掛かり過ぎて、負担が過度にならないようにする必要性もあるのかなというふうに思っております。現時点で第三者機関が確認に要する費用であったりとか期間というのはなかなか示すことは難しいと思うんですけれども、こうした提出書類の標準化であったりとか手続のオンライン化など、費用であったりとか期間が過大とならないようにするためにどのように取組される予定なのか、お聞かせください。
○政府参考人(湯本啓市君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、太陽電池発電設備の第三者機関による適合性確認では、安全の確保を前提としつつ、事業者の手続負担の観点も重要と考えております。このため、設置される太陽電池発電設備が経済産業大臣が指定するものに該当する場合には、こうした適合性確認を省略できるといった措置も講じているところでございますが、これらに加えまして、適合性確認の手続に当たりましては、確認方法の標準化、明確化を通じた事業者が必要書類を準備しやすい環境の整備、あるいは確認後の証明書提出をオンライン化するといったことにも取り組んでいく予定としております。 なお、確認に要する料金の算定方法ですとか標準的な確認期間につきましては、こちら、第三者機関が作成いたします業務規程に記載されることとしております。事業者の手続負担を含めて、適正かつ確実な確認の実施の観点から第三者機関によって適切に設定されるものと承知をしております。 安全の確保に万全を期しつつ、事業者の負担にも留意して、円滑な制度の運用を図ってまいりたいと考えております。
○上野ほたる君 ありがとうございます。是非、事業者の方に負担が余り来ないような形でお願いいたします。 次に、民間認証制度についてお伺いします。 今回の法案では、手続の負担を軽減しつつ安全性をしっかりと確保するための重要な措置として、経済産業大臣が指定する書類を提出した場合には適合性確認の規定を適用しないという仕組みが盛り込まれています。 このような民間認証であったりとか規格を活用して標準化を進めるに当たっては、評価項目や適用範囲を分かりやすく整理するということはもちろん重要ですし、審査を担うこの民間認証機関そのものが公平で中立に機能していくことが制度全体の信頼を支える大切な鍵になってくると考えております。特定の事業者に偏った運用がされたり、審査の質やスピードにばらつきが生じてしまったら、せっかくの新しい制度に対する信頼を損ねてしまいかねません。民間が参入しやすい健全な競争環境を保ちつつ、誰もが客観的で信頼できると納得できるような認証体制を是非構築していただきたいと思っております。 そこで、これら民間認証機関の登録や管理に当たって、機関の公平性や公正な競争環境をどのように確保していく御予定でしょうか。想定されている登録基準であったりとか財務的な健全性、さらには技術者の専門性をチェックする方法など、具体的な方針についてお聞かせください。
○政府参考人(湯本啓市君) お答え申し上げます。 本法案では、認証や規格の活用といったものを念頭にいたしまして、設置される太陽電池発電設備が経済産業大臣が指定するものに該当する場合には第三者機関による適合性確認を省略できることとしてございます。 指定する設備の検討に当たりましては、例えば製品の安全性の確認などで広く活用されておりますJIS規格とこれを用いた認証制度、これらにつきましては、委員御指摘の公平性ですとか客観性といったところが配慮された制度と認識しておりますが、こういったものを活用することを考えてございます。 いずれにしましても、安全性に加えて公平性、競争環境確保の観点からも、法案の成立後、制度の詳細を検討してまいりたいと考えております。
○上野ほたる君 成立後にはなりますけれども、またチェックさせていただきたいというふうに思っております。 次に、海外メーカーの発電設備に対する実効性についてお伺いいたします。 今回の法律案ですけれども、事業用電気工作物の安全性を確保するために、製造事業者であったりとか輸入販売事業者に対して技術基準への適合に必要な措置の実施に協力するよう努めることとされております。 特に、太陽光パネルを始めとする海外メーカー製の発電設備においては、トラブルが発生した際に国内の輸入販売事業者に是正を求めようとしても、海外側の方が連絡が付かないといったケースがあるというふうにお聞きしております。事業者が保有する情報自体にある程度限度もありまして、適切な対応がされないのではないかということを大変懸念しているところでございます。 輸入販売事業者のみに努力義務を課す形では海外メーカー側からの実質的な協力を引き出すことに限界があるのではないかなというふうに今回思っているんですけれども、法律に盛り込まれた勧告や公表という措置だけで果たして十分に実効性が担保できるかということも懸念をしているところです。 そこで、この輸入販売事業者を介して海外メーカーからの協力を確実に得やすくするための方策等、本規定の実効性の担保について、大臣、お聞かせいただければと思います。
○国務大臣(赤澤亮正君) 本法案では、保安の義務を負う設置者による事故原因の究明や再発防止の実施を補助するため、製造事業者や輸入販売事業者に対し、設置者への協力義務を課すということにしております。委員御指摘のとおりです。協力しない場合は、経済産業大臣による勧告や公表を可能とすることともしております。 製造事業者が海外のみで製造を行っている場合は、輸入販売事業者に協力義務が課され、協力しない旨を公表する際は、事業者名に加え、勧告に従わない旨や製品名も公表することにより、海外の製造事業者を含め、国内市場での事業継続は事実上困難になると考えております。 さらに、製造事業者や輸入販売事業者に対しては国が立入検査や報告徴収を行えることとしており、従わない場合には罰則を科すことともしております。 こうした新たな措置について、事業者に周知徹底を図るとともに、適正に執行することにより、実効性を高めてまいりたいというふうに考えています。
○上野ほたる君 時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
○櫻井祥子君 参政党の櫻井祥子です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 早速ですが、電気事業法の今回の改正案について質問させていただきます。 本改正案では、太陽電池発電設備の支持物等について、つまり架台とか基礎とかといった部分だと思いますが、その部分について技術基準に適合しているかどうかを工事前に第三者機関によって確認することとしています。 これに関連した調査室資料によりますと、民間専門機関が同行しての既存の事業場への立入検査では指摘の割合が非常に高くて、この支持物等に係る構造計算書の許容応力度設計に関する指摘が、出力十キロワット以上から五百キロワット未満で七割以上、五百キロワット以上で五割以上に対して指摘がなされているとのことでした。 非常に高い割合だと感じたのですが、この調査は、件数としては何件行われたものでしょうか。
○政府参考人(湯本啓市君) お答え申し上げます。 御指摘のデータの基となった調査でございますけれども、令和六年度の立入検査百五十二件のうち、不適切事案の可能性ですとか災害リスクの高さ等から特に構造安全性の調査を要するものを中心に対象を絞り込んだ上で、民間専門機関を伴う形で行われたものが対象となっております。 具体的には、立入検査で構造計算書が提出された三十九件のうち指摘のあった割合となってございますが、こうした絞り込んだ上での割合ですので、全ての太陽電池発電設備における割合を示すものではないと考えております。
○櫻井祥子君 ありがとうございます。 先日の参考人質疑の方では、そもそも計算書が用意されていない場合もあるというのがたしか半分ぐらいという参考人からの御指摘もあったと思います。 この立入検査も件数としては余り多くはないのですが、やっぱり事前に聞いた話ですと、不安のあるところを見に行っているということで、過去に事故を起こした事業者であったりとか、あるいは市民の方からあそこの太陽光は大丈夫なのかという指摘があったりとか、そういったことで、やっぱり不安のある事業所を見に行くと、結構高確率でやっぱり不備が見付かるという話だったかと思います。 この本改正案では、これからの事業に対しては支持物についても事前確認がなされることになるのですが、じゃ、果たして既設置のものについてはどれだけ改善が促されるのかということが気になっております。これを、余り改善が既設置のものに対して促されなければ、今後も雨風であったり、積雪であったり、地震であったりで被害が起こるということが考えられます。 こうした既存の設置者へはどのように指導を行っていくのでしょうか。
○政府参考人(湯本啓市君) お答え申し上げます。 既設の太陽電池発電設備につきましても、構造安全性を含めた技術基準への適合義務が遵守されること、これは極めて重要だと考えております。 技術基準への適合状況につきましては、今年度より強化されました関係法令違反が疑われる不適切事案に対する自治体や市民からの通報、あるいは災害リスクなどを踏まえた現地調査に加えまして、電気事業法に基づく報告徴収や立入検査を通じて把握に努めていきたいと考えております。また、必要に応じて改善指導も引き続き実施をしていきたいと考えております。 さらに、保安講習会等を通じた規制内容などの周知啓発も行っておりまして、引き続き、こうした取組により、既設を含め太陽電池発電設備の安全確保に万全を期してまいりたいと考えております。
○櫻井祥子君 いろいろ指導が行われているということなんですが、この技術基準を満たしていなくて、さらにこの改善を促してもその対応がもし行われないという場合には、何か罰則などがあるのでしょうか。
○政府参考人(湯本啓市君) お答え申し上げます。 技術基準に適合していないと認められ、適切な対応がなされない場合には、電気事業法第四十条に基づきまして、設置者に対して技術基準に適合するように、例えば電気工作物を修理したり、その使用を一時停止すべきことを命ずるといった技術基準適合命令を講ずることができます。さらに、技術基準適合命令に違反したときには、電気事業法第百十八条に基づきまして罰則が科されることとされております。 このような措置を通じて技術基準への適合の実効性を確保していきたいと考えております。
○櫻井祥子君 ありがとうございます。 こうした発電設備は、やっぱりFITの初期のときには、やはり電力が高額で買い取られるのですごく投資的な側面が強く、いろいろ導入されていったという経緯がありまして、やはりそれで不備のあるものでも拙速に設置を進めるという結果にもつながっているのではないかと考えます。 また、建築基準法の適用除外となったこと、これも、設置が加速され、そしてまたこのように支持物に不備があるというのを、結果を生んでいると思いますので、少し、非常にたくさんの太陽光を入れてしまってから支持物の構造計算の事前確認を入れるというのは、ちょっと後手に回っているのかなという印象は受けました。引き続きいろいろな適切な指導を行っていただければと思います。 これに続きまして、電気工作物の保安のスペースであったり点検するための経路であったりということについて質問を考えていたのですが、先ほど竹詰委員から同じような質問がありましたので、ここについては省略させていただきたいと思います。保安ができることが事前の計画として盛り込まれるように是非適切な対応をお願いしたいと思います。 続きまして、こういった発電設備の設置について、第七次エネルギー基本計画に記載されている内容を確認しながら引き続き質問させていただきたいと思います。 お手元の資料一を御覧ください。第七次エネルギー基本計画の陸上風力発電のところにマーカーが引いてある資料になっております。 このちょっとマーカーのところを読ませていただきますが、地方公共団体による再生可能エネルギー導入の目標設定を促すとともに、目標の達成に向け、地域脱炭素化促進事業制度の活用による具体的な再生可能エネルギー促進区域の設定、ポジティブゾーニング等を推進する、また、国土保全及び環境保全の観点を前提としつつ、保安林について、ポジティブゾーニング推進の方向性を踏まえた対応を進めるとともに、環境アセスメントについて、事業特性を踏まえた効果的、効率的なアセスメントの実施を図るため、必要な措置を講じるということが書いてあります。 ここについて幾つかお尋ねしていきたいのですが、まず、最後の部分に出てくる環境アセスメントについて必要な措置を講じるというこの部分に関連してお尋ねします。 環境アセスメントについては、先ほど福士委員からもいろいろお話がありましたが、この制度自体は環境影響評価法で定められている制度で、開発事業の内容を決めるに当たって、事業が環境にどのような影響を及ぼすか、あらかじめ事業者自らが調査し、評価を行うといった制度となっています。 この環境影響評価法の下で各都道府県でも環境影響評価条例が定められており、その中には、特例として特定の種類の再エネ発電事業については環境アセスメントの手順を一部省略できるとするものが見られます。 これで例に挙げさせていただくのがちょっと青森県なんですけれど、こちらの環境影響評価条例の令和八年三月の改正では、風力、洋上風力発電がこの促進区域で進められるものについて、環境アセスの段階の一つである方法書の策定をしなくてよいという改正がなされたと承知しております。 こうした環境アセスの省略はなぜ認められるのでしょうか、お答えをお願いいたします。
○政府参考人(飯田博文君) お答え申し上げます。 環境影響評価法においては、法の対象としない事業について、条例で必要な規定を定めることを妨げないとされていることから、条例の規定内容につきまして、環境省からは見解を示すことは差し控えたいと思います。 その上で、洋上風力発電につきましては、令和八年四月に海洋再エネ整備法が施行され、環境省が海洋環境等の保全の観点から調査を実施する仕組みが新たに導入されたところであります。この法律におきましては、環境省が調査を行うことにより、事業者が環境影響評価法に基づいて実施する手続と結果的に重複する部分については、環境影響評価法の適用を除外することとされています。 御指摘の自治体を含め各自治体は、必要に応じてこうした海洋再エネ整備法の規定を、整備法の内容を踏まえまして条例を改正していると承知しております。
○櫻井祥子君 ありがとうございます。 つまり、元々事業者がやっていた環境アセスメントが、洋上風力の場合、かなり複数の事業者がいらっしゃるので、それによって複数のアセスメントが走って、それによって自治体が混乱するとか、そういった事例があったというお話でした。ですので、事業者ではなくて環境省が現地の環境に与える影響の調査等を行ってくれるということだと思います。 実際、やっぱりアセスメント制度では、その事業を進めたい事業者自身がアセスメントを行うために、場合によっては内容が非常にずさんになるといったケースもしばしば見られます。この環境アセスメントの話では、先ほどの福士委員のイヌワシとかクマタカのお話もありましたが、それ以外にも、別の話にはなりますが、森林法の林地開発許可制度においても、山の斜面に太陽光発電を造る際に、やはり、それを造りたいという事業者がずさんな見積りをするという事例が実際に起こっております。 パネルを設置するのに山の斜面の木を切って、元々はそこの、やっぱり木があったので、地面に水が、雨水がしみ込んでいたものが、やっぱりパネルになると、もうそのままかなり雨がどんどん下に流れてしまうというようになります。ですので、林地開発許可の審査では、その雨の流量がどうなるのかであったり、排水施設がその量をちゃんと受け切れるのかであったりといったことを見ていくわけなんですが、事業者によってはその雨の流量を実際よりは少なく見積もって、だから今とそこまで差分がないから排水施設の改修は不要でしょうというふうに見せかけるといった事例が実際に起こっています。 しかも、そういった不備のある計画を立てたら都道府県などが気付いてちゃんとチェックを入れてくれるんじゃないかと思っていたんですが、そういった不備のある計画でも都道府県が適切にチェックできず許可が下りてしまって、工事が進んでから第三者の市民などの指摘によって計画に不備があると分かってしまって、実際にそこに雨が降って、そののり面がまさに崩壊して道路に土砂が流出するといった事例が実際に起こっております。 ですので、今のは林地開発許可のお話で、これから洋上風力の環境アセスの話に戻しますが、事業者自身が行うのではなくて環境省が責任を持って行うということ自体は非常にいいことなのではないかなと思いまして、正直、ほかのアセスメントについても、第三者の目を入れるであったり、環境省の責任が及ぶであったり、そういったチェックがかなりいろいろあった方がいいのではないかなと思いました。 この環境アセスの制度についての見直しがいろいろと最近でも行われていると承知しています。今現在は、太陽光発電について、より小規模な設備までアセスの対象とするような見直しが行われているところであると思います。 一方で、二〇二一年には、風力発電について、逆に、より大規模なもののみを対象とするような見直しが行われました。この第七次の前の第六次エネルギー基本計画には、風力発電に係る環境アセスメントの対象を見直す旨が実際記載されておりまして、それに沿って二〇二一年に環境アセスの対象の縮小が行われてしまったものと認識しております。 また、昨年のこの法改正では、既存発電所の建て替えに当たって、配慮書など既存の情報を活用できる部分についてだけ一部の手続を簡素化する措置も講じられたと承知しております。 ここで、大臣にお尋ねしたいと思います。 先ほど、この資料一でお見せしました第七次エネルギー基本計画のこの環境アセスメントについての記載、事業特性を踏まえた効果的、効率的なアセスメントの実施を図るため、必要な措置を講じるといったこの記載自体は陸上風力発電についてのものだとは思うのですが、政府として、再エネ発電設備全般について、これから新設する場合、あるいは建て替えでも、例えば出力規模が大きくなる場合であるとかについては、環境アセスメントの手続を更に省略するとか簡素化するとか、こういったことは想定していないという認識でよろしいでしょうか。
○国務大臣(赤澤亮正君) 一般論として、事業者の財産権や営業の自由は憲法上の権利であり、これを法令で制約する場合には客観的な条件に基づく公益上の理由を必要とする、ごめんなさい、済みません。ちょっと改めさせてもらいます。 御指摘の第七次エネルギー基本計画における環境アセスメントの記載は、発電所の建て替え事業について、事業特性を踏まえた手続の見直しを行う環境影響評価法の改正を念頭に置いたものと承知をしております。 具体的には、昨年六月に環境影響評価法が改正され、建て替え事業について既存事業の情報を活用することが可能となりました。一方で、御指摘の新設や既存事業と比較して一定規模以上の出力増を伴う建て替え事業の場合にはこの措置は適用されず、環境アセスメントの手続の省略や簡素化は行われないものと承知をしております。 引き続き、経済産業省としても、環境アセスメント制度全体を所管する環境省とも連携し、電気設備に関する環境アセスメント手続を適切に執行してまいりたいと思います。 失礼しました。
○櫻井祥子君 ありがとうございます。 この環境アセスメント自体はおっしゃられたように環境省の所管ではありますが、この発電設備の環境アセスの主務大臣は経産大臣ということで、引き続き、法の趣旨にのっとって厳格な運用をしていただければと思います。 続いて、先ほど資料一の引用しましたエネルギー基本計画にある記載のうち、保安林についての方に話を移したいと思います。 保安林については、ポジティブゾーニング推進の方向性を踏まえた対応を進めるといった記載がございます。これは、陸上風力発電の導入促進を目的として保安林の指定解除を進めるという方針だと認識、方針を示しているということなのでしょうか。この保安林の指定解除はそもそもどういった場合に認められるのかといった制度の趣旨も含めて、御説明いただければと思います。
○政府参考人(齋藤健一君) お答え申し上げます。 森林法に基づく保安林は、公益上の理由により必要が生じたときなどに解除できることとなっております。例えば、道路や鉄道、電気通信やガス事業などが公益上の理由に該当します。 御指摘の第七次エネルギー基本計画の文言は、ポジティブゾーニングを推進するとの基本計画の方向性を踏まえ、地方公共団体に認定された地域脱炭素促進事業計画に従って行われる陸上風力発電事業であれば、公益上の理由に該当するものとして取り扱う方針を明らかにする趣旨で記載したものです。 公益上の理由に該当するものであっても、森林の公益的機能維持を図る観点から、保安林の解除に当たっては、その土地以外にほかに適地を求めることができないこと、転用に係る土地の面積が必要最小限度であること、転用に係る代替施設の設置等の措置が講じられること等の要件を全て満たさなければならず、陸上風力発電の導入促進を目的として保安林の指定解除を進める方針を示したものではございません。
○櫻井祥子君 ただ、陸上風力はその公益に当たるということで、場合によっては保安林の指定解除も行うということかと思います。 今、いろいろと、代わりに適地がないだとか代替施設を設置しなければいけないとかそういったこと、私もいろいろ読ませていただきました。この代替施設を設置して保安林と同等の機能が確保された場合には保安林を解除していいというように読めると思うんですけれど、まあほかの要件も満たさなくてはいけないと思いますが、これ、代替施設を設置というのは何かといったら、土砂崩れなどが起きないように例えば調整池を造るとか、そういったことで代替施設だと認められて、保安林を解除してよいというケースがあると思います。 この調整池を造ったら保安林の代替施設になるのかというと、私は、少しその森林の機能を余りに軽く見積もっているのではないのかなと思っております。特に、この風力発電、陸上に造る場合というのは山の尾根に造るわけですから、尾根筋の森林を数十メートルの幅でもう伐採していって、そこにコンクリートを敷き詰めて風車を建てて、しかも、数十年後に風車を廃棄する際にも、そういった敷き詰めた基礎のコンクリートは別に撤去しなくてもいいし、元の森林に戻すといったことも別に求められないわけですから、元の山の尾根というのはもう半永久的に失われることになると思います。 元々は、森林だったところは降ってきた雨水がちゃんとゆっくりと土壌にしみ込んでいって、それが日本の豊かな水資源を支えていると思っております。この森林があって、根っこがあって土を支えて、そしてまた、落ち葉が地面にあって、それによって土壌が湿っていて、微生物が多様であって、そういったことが麓の、もうずっと地面というのはつながっていて水も流れていきますから、麓の田畑の栄養であったり、その更に先にある海の漁場の栄養すら育んでいると、そういったことを指摘する研究者の方々もいらっしゃいます。 なので、この保安林の代替施設を造れば、ほかにも要件を認められれば解除してもいいというような解除基準ですが、雨水を最初に一番上で受ける尾根筋というのは、正直、替えの利かない重要な土地なのではないかと私は考えます。 では、済みません、ちょっと話をエネルギー基本計画の文言の話に戻しますが、この記載のとおり、保安林についてというところの直前に、国土保全及び環境保全の観点を前提とするといった記載があるのですが、この前提とするのであれば、正直、風力発電のためにポジティブゾーニングを推進することは矛盾が生じるのではないかと考えます。 こうしたポジティブゾーニングという推進側の制度がある一方で、再エネ発電事業の立地予定地では、自治体が事業に反対の意思を表明して、むしろ規制するための制度をつくってほしいというような声も実際に上がっているかと思います。 ここで、資料二を御覧いただきたいと思います。 「大規模風力発電、地元三町長が会見で反対表明 事業者に不信感 鳥取」といった記事を載せているのですが、まさに赤澤大臣の御地元の鳥取二区だと思いますが、鳥取県の伯耆町、江府町、日野町の三町が大規模風力発電事業に反対しているといった内容です。 この赤線を引いた辺りを特に読んでいただければと思うのですが、一つ目のところは、県や国に対し、事業を進めるには立地する地方自治体の同意を要件とする法改正を求めていくといった考えを明らかにしたということもありますし、後半には、後半の赤字の、赤線の部分には、何で反対するのかといった内容で、この中には、事業者に対してすごく不信感があるといった内容が含まれています。 現行制度では、こうした自治体の反対意思が示されたとしても、実際にそれだけで事業計画は中止できるか、見直しできるかといったことには必ずしもつながっていない仕組みだと思います。実際、この記事は去年九月のものなんですが、その後、十二月に事業者は継続を改めて強調するといったことも報じられております。 ここで大臣にお尋ねしますが、こういった状況を踏まえて、また地元住民や自治体の意思を反映させて事業の計画を中止できるとか、見直しできると、そういった制度を整備すべきではないかと考えますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
○国務大臣(赤澤亮正君) この記事にある事実関係については私も承知をしておりまして、確かにこれ、地元では、風車、地上から百九十六メートルの高さという、通常、我々が、だから今日本でかなり見られるようになったサイズよりもちょっと桁外れに大きいものに計画を変更したのに、十分な説明がなかったというような事例であります。私自身も重く受け止めているところであります。 一般論として、事業者の財産権、営業の自由は憲法上の権利であり、これを法令で制約する場合には客観的な条件に基づく公益上の理由を必要とするため、地元住民や自治体の意思を直接反映する制度の整備については慎重に判断するべきものという認識でおります。 再エネの導入に当たっては、関係法令遵守が必要不可欠であり、自然環境、安全性、景観といった様々な公益との調整については既に関係法令において規制がなされているところであり、今日もその御議論があったところです。 その上で、再エネの導入に当たっては、地域との共生が大前提です。地元自治体の理解を得ながら事業を実施することが極めて重要であると考えています。 このため、陸上風力を含む再エネ事業の実施に当たっては、法令に基づき、環境影響評価における地元市町村長、知事への意見照会や住民説明の手続、あるいはFIT・FIP制度による地域住民への説明会といった手続が求められており、しかもこれが厳格に求められているというふうに私自身は考えております。
○櫻井祥子君 丁寧な御回答ありがとうございます。 やはり、地元が納得していないというのは非常に大きな問題だと思いますし、そしてまた、この再エネ推進の主な目的の一つはCO2の削減ということを、まあ私は納得しておりませんが政府はおっしゃっておりますので、そうであれば、このCO2を吸収する森林を伐採しての開発というのは正直、本末転倒ではないかと考える部分があります。 国民の多くも、自然環境を壊してまで再エネを進めることには大きな疑問を持っていると思いますので、是非いろいろな声を聞いて方針の見直し等も考えていただければと思います。 時間になりましたので、ほかの質問は省略させていただきます。 質問を終わります。ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(浜口誠君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、牧野たかお君が委員を辞任され、その補欠として藤井一博君が選任されました。 ─────────────
○百田尚樹君 日本保守党の百田尚樹です。 朝の十時から始まりまして、五時間半、長いです。私も含めて、皆さんの中でちょいちょい隙間睡眠を取られている方がおられますが、最後ですので、頑張りましょう。 前回も申し上げ、前回も質問しましたが、寿命を迎えた太陽光発電施設の撤去の、廃棄の問題についてお聞きします。 まず、業者が倒産した際の施設の撤去は、誰が責任を持って行うのでしょうか。処分費用の積立てが十分にできていない業者の場合、その費用は誰が負担するのでしょうか。これ、国民の税金やったらえらいことですが、お答えください。
○政府参考人(小林大和君) お答えいたします。 まず大前提として、廃棄物となった設備については、その排出者に対し廃棄物処理法に基づく適正処理が義務付けられております。太陽光発電も例外ではございません。 その上で、特に太陽光発電設備については、適正処理を促す観点から、再エネ特措法に基づく廃棄等費用積立制度におきまして、解体、撤去や適正な処理のための費用を原則として源泉徴収的に外部へ積み立てることを求めております。 仮に積立期間の満了前に認定事業者が破産した場合においては、事業譲渡が行われる場合であれば、譲渡された者が、承継された積立金も活用しながら、自身も必要な積立てを実施していくということになります。また、事業譲渡が行われない場合は、裁判所の監督の下で、破産管財人が破産手続の中で形成した破産財団の資金を活用し、適正に管理、処分を行うこととなります。
○百田尚樹君 二〇四〇年前半には約五十万トンの太陽光パネルが廃棄時期を迎えるとの予測がありますが、これに必要な処分費用の総額は幾らになるでしょうか。その額は、廃棄処分費用積立ての額で賄えるのでしょうか。 先ほどの説明では、いろいろ、譲渡された場合は譲渡先が面倒を見ると、そうでなかった場合は裁判人の、管財人がいろいろやるということですが、それでも計画倒産、あるいはとんずらして逃げた場合はもうどうしようもないですよね、これはね。譲渡先もない。この場合はどうなるでしょうか。 そして、前回お答えいただけなかった積立金の算出根拠を併せてお答えください。つまり、どの規模ならどれだけお金を毎年積み立てるのかと、その具体的な額を教えてください。
○政府参考人(小林大和君) お答えいたします。 まず、先ほど申し上げたとおり、この太陽光パネルにつきましては、再エネ特措法に基づく制度として、特段の措置として廃棄等費用積立制度というものを採用することとなってございます。 この制度における廃棄等費用の想定額につきましては、二〇一九年度に、解体事業者、廃棄物処理事業者へ調査を実施いたしまして、その結果において、設置形態の大宗を占める基礎構造の廃棄等費用、この中央値が一キロワット当たり一・〇六万円であったことを踏まえまして、審議会での議論も踏まえて、一キロワット当たり一万円という単価を設定しているところでございます。 また、太陽光パネルの排出量については、現時点での予測では、二〇三〇年代後半以降に顕著に増加し、二〇四〇年代に年間最大五十万程度になると見込んでございます。実際に廃棄等に要する費用については、立地状況や太陽光発電設備の状況により様々であることから、一概にお答えすることは容易ではございません。 他方で、五十万トンの太陽光パネルについて、廃棄等費用積立制度における廃棄等費用の想定額と、先ほど申し上げた調査結果に基づく廃棄等に要する費用、それぞれですね、仮に一キロワット当たりのパネルの総重量八十キログラムというふうに仮定しまして機械的に試算を行いますと、いずれも、つまり廃棄等費用の想定額と廃棄に要する費用、いずれも概算で六百億円台となります。 このため、適正な処分を促す観点から、あらかじめ事業者に準備を求める額としては一定の妥当性があるというふうに考えてございます。
○百田尚樹君 その積立てが始まったのは二〇二二年と聞いていますが、それで果たして本当に撤去に十分間に合うだけのお金が算出されるんでしょうか。ちょっと私、疑問です。 一キロワットアワーで一万円ということですが、ちょっと、私もすぐに計算できませんが、これはちょっと安過ぎるんじゃないかという気がいたしますが、そして、ついでに、ちょっとこれ通告にはないんですが、思い付いたので質問します。 森林を大量に破壊して太陽光パネルを敷き詰めた業者が撤退した場合、原状復帰の、これ業者に原状復帰の義務はあるんでしょうか。 先ほど櫻井議員の質問の中に、これは太陽光じゃないんですが、風力発電で尾根をぶっ潰して大量にコンクリートを敷き詰めた場合、撤退した場合はコンクリートが置きっ放しということを聞いたんですが、これをその業者に、このコンクリートの撤去という、これ国が命じる法律はないんでしょうか、お伺いします。
○政府参考人(小林大和君) お答えいたします。 太陽光発電設備について、一般的に放置の懸念があることは承知してございます。この太陽光発電設備の放置により生ずる主な懸念に対しては、現在でも関係法令において規制がなされておりまして、例えば土地造成の安全確保等、様々な公益との調整を行う関係法令がございますので、その法令に照らして、必要な措置を事業者が講じる義務を負うということでございます。 なお、こうした関係法令の所管する関係省庁は多岐にまたがってございますけれども、昨年十月に関係省庁で、その各種の公益保護に影響を及ぼす太陽光発電設備の放置の実態ということの確認を行ったところでは、その段階においてそうした実態は特段把握していない旨の報告がなされているところでございます。
○百田尚樹君 是非厳格にこれを指導していただきたいと思います。そうでないと、二〇四〇年に五十万トンのパネルが最大廃棄されると。これ、五十万トンというのは物すごい量ですから、前にも言いましたけど、五百キロの自動車が約百万台です。十トンのトラックが五万台という、こんだけの量が一年間で出るということですから、これはもう日本中にこれをそのまま放置されると大変なことになります。 さて、次の質問行きます。 現代社会において電力の安定供給は国家の重大な使命の一つと言っても過言ではないわけですが、その点、再エネの不安定さ、これを拡大していくことは問題ではないかと私はずっと申し上げてきました。 しかし、政府の再エネ拡大方針はなかなか変わらないわけですが、実は、再エネにはもう一つ見逃せない問題があります。外国との関わりです。 各地の太陽光発電所の中には、実質、外国資本が経営しているものが少なくありません。例えば大阪咲洲では、大阪市の持つ公有地を貸し出してまで中国の上海電力に太陽光発電所を経営させている事例がありますし、海上自衛隊とアメリカ海軍、アメリカ軍の海兵隊の基地のある山口県岩国市でも、同じ上海電力が大規模な太陽光発電所を経営しています。 私の感覚ではこれ安全保障上どうかと思うわけですが、事前に聞き取りしたところでは、外為法上、一%以上の外国資本が入った事業体による再エネ発電事業の統計があり、それによると、二〇二五年に一%の外国資本が入っている事業体は三百件あるとのことでした。 しかし、電気事業法などでは内外無差別で、つまり外資参入の規制はなく、外国資本の企業数とか発電量を統計にもしていないとのことですが、今後もこの方針、内外無差別、外資規制なしということで変更するお考えはないのでしょうか、お伺いします。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 電気事業法に基づく発電部門への参入は届出制としておりまして、電気事業法を始めとする関係法令の遵守を前提に事業を実施する必要があり、外国企業も含めて自由な参入が認められております。その上で、当該届出においては事業者の資本関係に係る情報を求めておらず、外資企業の参入を把握してございません。 なお、外国投資家による発電事業への投資等に当たっては、外為法による事前届出が義務付けられており、当該届出により電気事業へ外国企業の参入を把握した上で、国の安全等の観点から適切に審査を実施しているところであります。
○百田尚樹君 ちょっと不安になります。国の重要なインフラ、電気の発電ですね、これをもう外国資本がどんどん自由に入れるというのが、これは私は国の安全保障上大きな問題だと思いますが。 次に、資本参入とは別の観点で質問です。 昨年五月にロイターなどが報じたところによれば、アメリカでの事例ですが、中国製の太陽光発電システムの一部に不審な通信機器が搭載されていたことが明らかになったそうです。事実上送電網を物理的に破壊する方法が組み込まれていたと関係者が語ったと報道にありますが、私が日本の電力関係者に聞いたところでは、こうした危険なバックドアを使って大規模停電を起こすことも難しくはないということでした。 資本参入とともに、中国製の機器に依存する現状も大変危険だと私は思っております。これもちょっと聞きたいところです。つまり、中国製の通信機器に対して国が制限を加えたり、あるいは何らかの指導をすることは検討しているかと聞きたいところですが、ちょっと時間がないので、次行きます。 そうした中で、中国製の太陽光パネルのシェアは約八割、我が国では九割近くが中国製だと言われています。先ほどの危険なバックドアの問題も深刻ですが、中国製の太陽光パネルは、その大半がウイグル人らの強制労働による産品だと言われています。これは国連の報告、オーストラリアの有名なシンクタンクのレポートでも明らかにされています。 安倍政権時代、日本の外務省もウイグル人の強制収容に関する情報をつかんでいたと聞いていますが、そんな中で、米国では二〇二二年、ウイグル強制労働防止法が施行されており、中国製の太陽光パネルは事実上輸入禁止となりました。これを受け、二〇二三年一月、日米でサプライチェーンにおける強制労働や人権侵害の排除に向けた協力覚書が締結され、日米のタスクフォースが立ち上げられたと発表しましたが、発表されましたが、これはその後どうなっているのでしょうか。これは当時、太陽光パネルでなく、ユニクロが中国で生産したシャツが、強制労働の疑いが排除できないという理由でサンフランシスコの港から陸揚げできずに留め置かれたことで、アメリカ政府に日本も努力しますという姿勢を見せるためのものと承知していますが、そろそろ日本もウイグル強制労働防止法のような法律を作るべきではないでしょうか。 ウイグル人らの強制労働で作られている製品の中の最も象徴的なものが太陽光パネルです。今後はヨーロッパでも規制を厳しくすると聞いていますから、そうすると、中国は、欧米で売れなくなった太陽光パネルはもう日本に売るしかないということで、どんどん日本に入ってきます。これが中国のウイグル人弾圧や強制労働に間接的に、日本が間接的に加担することになりますが、これを規制する方針は考えておられるんでしょうか、お聞きします。
○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。 まず、先ほどのタスクフォースの件で申し上げますと、日米両国の取組に関する情報交換などを通じましてサプライチェーンにおける人権尊重等の取組を促進することを目的に、委員御指摘のとおり、二〇二三年に日米政府間でサプライチェーンにおける人権及び国際労働基準の促進に関する日米タスクフォースの立ち上げに合意しました。二〇二四年には日米タスクフォースを二回開催しました。日米政府間で両国の取組についての情報交換を図るとともに、両国の産業界、労働組合、国際機関、市民社会の参加を得て、それぞれの取組の紹介などを行いました。 引き続き、米国とも連携しながら、企業の人権尊重に向けた取組を促してまいりたいと考えております。 二点目の日本の対応方針でございますけれども、現時点で、人権を尊重したサプライチェーンを構築すること、これ日本を含む国際社会にとって重要な課題と認識しております。 このため、日本政府としましては、二〇二二年に責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインを策定して、セミナー、業界団体の説明会などを行い、周知、普及に努めているところでございます。さらに、二〇二三年には、国のガイドラインを踏まえ、太陽光発電の業界団体でありますJPEA、ここにおきましても取組のガイダンスを策定しまして、太陽光発電産業のサプライチェーンなどにおける人権尊重の取組を一層促進しております。 引き続き、JPEAを始めとする業界団体とも連携しながら、人権を尊重したサプライチェーンの構築に向けた取組を進めていく所存でございます。
○百田尚樹君 建前はどうでもいいんですよ。つまり、太陽光パネルを、中国製の太陽光パネルをアメリカは輸入禁止しています。そして、続いてヨーロッパも輸入禁止の動きに入っているんですが、その場合、日本は輸入禁止をするんですかどうか、それを聞いています。
○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。 先ほど申しましたとおり、日本政府、ガイドラインを作成した後に、二〇二三年にこれ経団連が実施した調査がございます。これで、国連のビジネスと人権に関する指導原則に基づいて取組を進めていると回答した企業、これは七六%ありました。これは日本政府のガイドライン策定前の二〇二〇年の調査結果の三六%に比べて倍以上の増加であったことから、ガイドラインは一定の成果を上げております。 今後の取組につきましては、こういったガイドラインの周知徹底に基づく実効性の確保や、それに基づく企業の取組状況、国内外の動向、こういったところを踏まえて検討していきます。
○百田尚樹君 ちょっと何言うているか、よく私理解できないんですけど、これ輸入を規制するという理解でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(田中一成君) 繰り返しになりますけれども、先ほど申しましたガイドライン、これ一定の効果を発揮しておるところでございますので、今後の状況については、その周知徹底などによる実効性の確保、そして委員の御指摘のあった国際的な動向、こういうことを踏まえまして、新たな制度が必要かどうか検討してまいります。
○百田尚樹君 何でもっと分かりやすく答えてくれませんかね。輸入規制するかどうか聞いているだけですが。分かりました。どうもガイドラインが何かやいうことで、多分規制するという方針なのでしょう。 そうなると、そうならないとちょっと困りますよね。アメリカとかヨーロッパが全部その中国製パネルを輸入していないのに、日本だけがそれをどんどん買っているということになってくると、これ国際的にも大きな問題だと思いますが。 さて、この再エネ、私、再エネ大嫌いなんですけど、再エネをやめませんかという話をすると必ず出てくるのは脱炭素の話です。 第七次エネルギー基本計画によれば、二〇二五年にCO2排出を日本はゼロにするということですが、これは、二〇二五年の、ごめんなさい、二〇一五年のパリ協定によるものだと思いますが、このパリ協定を守らなければ、あるいは明確に違反すれば、これペナルティーあるんでしょうか。経産大臣、お願いします。
○委員長(浜口誠君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(浜口誠君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(赤澤亮正君) そういうちょっと法令の根拠とか探らなきゃいけないものについては、是非事前に御通告をいただきたいと思います。
○百田尚樹君 これは通告していなかったんですが、つまり、経産省、国はパリ協定に非常に守ろうとしているわけですが、つまり、これ守らなかったらペナルティーがあるのかどうかぐらいはすぐに即答していただきたいと思います。 実は、私調べたところによると、どうもペナルティーはないようですね。私の認識ではペナルティーはないようです。 さて、日本の排出量は年間約九億トンです、CO2です。内訳は、発電が三・六億トン、工場、製造業が二・四億トン、これ約です。自動車、船舶、飛行機が合わせて約一・六億トン、一般家庭が約〇・五億トン、商業オフィスが〇・四億トン、その他が〇・五億トン、これ合わせて全部で九億トン。この九億トンを二〇五〇年にゼロにするというんですね。 果たして、普通に考えて、これをゼロにするのは無理やと思います。仮に、これ発電を全て再エネと原子力で賄ったとして、さらに、自動車を全部EVにして、全ての船舶を原子力船にして、飛行機を一切飛ばさず、飛ばない、それでも五億トンしか減らせないんですよ。さらに、じゃ、こうなったら、じゃ、全ての工場をストップしよう、これをやっても合計七・四億トン。カーボンニュートラルにはまだ一・六億トン足りないんですが、本当にこんな数字が可能と経産省は考えているんでしょうか。質問いたします。
○政府参考人(山田仁君) お答えいたします。 脱炭素の取組、これにつきましては、世界的な動向の中で我が国としても取組を進めているということでございます。 もちろん、その産業競争力を考えながらという取組でございまして、委員から様々な御指摘がございましたとおり、実際に、その産業プロセスでの省エネであったり、様々なその炭素を減らす取組もあります。あと、海外との関係もございますし、様々な取組を積み重ねた上でカーボンニュートラルを進めていくというのが政府の方針でございます。
○百田尚樹君 まあ恐らく政府はそう答えるんでしょう。そう答えるしかないと思いますが。 これらは全て二〇一五年のパリ協定に基づいているわけですが、アメリカは既に今年、二〇二六年の一月やったと思いますが、パリ協定から正式に離脱しております。そして、ヨーロッパ諸国はどうかといいますと、ヨーロッパ諸国は既に脱炭素からどんどん後退しています。自動車産業やその他の製造業ではCO2排出に関して様々な緩和がなされています。EV諸国、ごめんなさい、EUの諸国のこうした態度は国際的にはこう見られています。EUは脱炭素だけを最優先する時代から産業競争力とのバランスを取る時代に入っていると、こういう評価です。 こんな中で、日本だけがもう本当にこのパリ協定を忠実に、二〇五〇年までにカーボンニュートラルを一生懸命やると、こうなったら、はっきり言いまして、欧米に比べて日本だけが産業的にがたがたになるわけですよ。ほかの国はもうみんな建前上はやっているふりをしながら、どんどん現実には後退していると。日本だけがその目標に向かって進み続けているということで、本当に大変なことになります。 先ほど私、先ほどというか、前回にも私ここで言いましたけれども、日本がCO2をゼロに排出したとして、じゃ、地球温暖化に、脱炭素にどれだけ貢献したかといいますと、この間言うたんですが、また繰り返します。日本は今、全地球の二・七%を排出して、CO2を排出しているんですが、これをゼロにしても、地球温暖化に対する貢献度は〇・〇〇〇四五度下げることしかできない。 これも、もう一回繰り返しますが、〇・〇〇〇四五度、私は全く、どんな温度か全く認識できません。ちょっと調べてみましたら、六畳間で、六畳間の温度があったとして、これを、手を一回こするだけでその六畳間が〇・〇〇〇四五度以上上がるというんですね。つまり、日本がCO2を全部ゼロにして、そして日本社会がほとんど死に絶える、こんな状況になっても、地球温暖化にはそれだけの貢献しかできない。 果たして、これを本当に日本政府は、この欧米、アメリカは撤退した、そしてヨーロッパもどんどん後退しているこの中で、本当にこの第七次エネルギー計画、これをパリ協定に向けて一生懸命忠実に守っていく、これ日本だけがばかを見ますよ。これ、経産省の中で、これはちょっとおかしいんじゃないかという声が出ているんでしょうか。質問いたします。
○国務大臣(赤澤亮正君) まず、幾つかちょっと御質問に関係することをお話ししておきたいのは、一点目は、我が国が進めているGXの取組ですね、これ、必ずしもパリ協定を守らなきゃいけないからという理由だけでやっているものではありません。 その上で、パリ協定を守ることが必要であると我々が認識をしたと、先生はそういう認識ではないわけでありますけど、場合にやっぱり考えなきゃいけないのは、途上国から当然、今まさにそのCO2を多く排出している国から、先進国はもうさんざんCO2を排出して発展して豊かになって、途上国がその発展する権利を放棄しろみたいなことを言うのかみたいなことになって、結果を得ようとすると委員おっしゃるように日本だけでできることには限りがありますけど、世界を動かそうと思ったら、だから日本は何もしなくていいんだとは多分ならないということはちょっと申し上げておきたいと思います。 それに加えて、これパリ協定を守ろうという理由だけではなくて、GXについて言えば、エネルギーの安定供給、それから経済成長を促す面もあると思います。脱炭素の三つの同時実現を目指す取組で、現実問題として毎年我が国は二十兆円以上もの化石燃料を輸入に依存するという状況でありますんで、その二十兆円の依存を減らしていく道として、GX政策は国富の流出を防ぎ、エネルギーの安全保障、経済成長を実現する上で不可欠なものだと思っています。 こうした観点から、GX分野への政府の先行支援などを通じて、我が国の産業競争力の強化に向けた技術開発や国内投資活性化を促進していくこととしております。 今般の中東情勢も踏まえて、エネルギー需給構造を徹底的に強靱化していこうと思うと、やはり、エネルギーの安定供給、経済成長、脱炭素、同時実現を目指すGXの考え方の下で、官民で国内投資を拡大する取組を進めていく必要が非常に大きいと私どもは認識をしております。
○百田尚樹君 GXを推進する、安定供給が大事だと、それから毎年化石燃料に二十兆円使っていると、これを何とかしたいということなんですが、でも、これ矛盾がありますね。 脱炭素の再エネをやればやるほど安定供給はできない、安定供給が不安定になる。それと、二十兆円ということですが、再エネは化石燃料よりも割高のお金なんですよね。つまり、つまり経済的にも割が合わないとは思いますが、ほかにも言いたいこと山ほどありますが、時間が来たんで、これで私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○委員長(浜口誠君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 電気事業法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(浜口誠君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、古賀之士君から発言を求められておりますので、これを許します。古賀之士君。
○古賀之士君 私は、ただいま可決されました電気事業法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党及び日本保守党の各派の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 電気事業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 大規模送電線及び大規模電源の整備については、エネルギー安全保障及び安定供給の観点から、その必要性並びに国の関与及び支援の在り方を明確にし、国が主体的に責任を果たしつつ推進すること。その際、大規模需要の不確実性も考慮すること。また、再生可能エネルギーの促進に当たっては、出力変動を補完する調整力及び供給力の確保並びに系統整備費その他関連費用が需要家の過度な負担とならないよう配慮し、広く国民の理解を得ながら推進すること。あわせて、将来にわたる電力の需給見通しを策定するに当たっては、電力広域的運営推進機関の知見を尊重し、実態に近いものとなるよう努めること。 二 地域内送電線等及び大規模電源の整備計画の認定については、事業者の予見可能性の向上を図る観点から、その基準を明確に定め、その基準の内容については国会の求めに応じ、速やかに報告すること。また、整備等に必要な資金の貸付け原資には財政投融資等の公的資金を含むことを踏まえ、その妥当性、回収可能性、政策効果等について、事後の検証が可能な形で定期的に評価・検証を行うとともに、国際的な脱炭素化の状況や電力需要の見通しの変化等も踏まえ、必要な投資が適切に進むよう制度を設計すること。 三 電力広域的運営推進機関が一般送配電事業者等及び大規模発電事業者に対して行う資金の貸付けについては、透明性・公平性の確保に留意した上で適切に行うとともに、貸付業務の知見を有する専門人材の確保に向けた取組を進めること。 四 大規模発電事業者が大規模電源を休廃止する際に一般送配電事業者等との事前協議を実施するに当たっては、当該情報が大規模発電事業者にとって秘匿性が高く、地域経済や雇用への影響が懸念されることを踏まえ、当該情報が適切に取り扱われるよう万全を期すこと。特に大規模火力発電については、国際情勢の変化等に対応するために停止及び稼働が繰り返されている現状に鑑み、できる限り長期の需給の見通しを明らかにし、地域産業や人材育成、雇用の持続性が損なわれることがないようにしつつ、その事業継続の経営判断において事業者の自主性が尊重されるようにすること。 五 広域での電力取引によって生じる値差収益については、その収益が地域間連系線の制約によって発生することを踏まえ、広域系統整備その他電力の安定供給の確保に真に資する事業の財源に充当することとし、その使途を明確に定めた上で運用すること。また、予算計上に際しては、透明性の確保に努め、国民及び国会に対する説明責任を十分に果たすこと。 六 電力取引市場制度の見直し及び新たな市場の創設に当たっては、制度の過度な複雑化により国民及び事業者等の理解が損なわれることがないよう留意し、十分な周知及び準備期間の確保を図ること。 七 小売電気事業者による不適切な販売行為その他不正行為については、電気事業に対する国民の信頼確保の観点から、監督及び取締り並びに必要な制度整備の強化を図ること。 八 太陽電池発電設備の構造安全性に関する適合性確認の詳細な制度設計に当たっては、登録適合性確認機関の審査に加え、適切な構造安全性を有する設備に関する民間認証制度や規格を活用した標準化等の環境整備についても検討を進め、必要となる措置を講ずること。 九 太陽電池発電設備等の安全性の確保に当たっては、構造安全性のみならず、設備管理者の作業安全、火災等による被災防止及び消火活動時の安全確保についても十分配慮すること。 また、新技術の導入及び設置環境の多様化に対応し、実効性のある保安制度の整備及び高度化について積極的に取組を進めること。 十 事業用電気工作物の事故原因究明や再発防止等については、設置者の求めに応じて製造事業者等から十分な協力が得られるよう、必要に応じて適切に対応すること。あわせて、独立行政法人製品評価技術基盤機構の体制強化を含め、行政機関における事故原因の分析能力の向上に努めること。 十一 電力設備の整備及び保守保安に従事する人材が安定供給を支える基盤であることから、点検及び保守業務の増加、高度化に対応するため、現場の人材不足の深刻化が見込まれる状況を踏まえ、国が主体となって電力関連産業の将来方針を示し、安心して働くことができる環境を整えるとともに、産学官の連携の下、人材の確保及び育成に関し必要な施策を総合的に講ずること。また、本法の制度対応に伴う現場の業務負担に配慮し、適切な労働環境の確保が図られるよう留意すること。あわせて、保安規制の実効性は、それを担う人材の確保及び現場の実態に依拠することに鑑み、その実態を十分に踏まえた制度運用を行うこと。 十二 平成二十七年に成立した改正電気事業法の附則に基づいて実施した電力システム改革の検証については、電気事業及び電力システムの制度を取り巻く状況を踏まえ、本法の実施状況及び効果の検証を含め、継続して実施すること。 十三 大規模電源としての太陽電池発電設備、風力発電設備の導入の促進に当たっては、出力当たりの開発面積が大きく、設備撤去後まで含めた環境と住民生活への影響が広範囲・長期間に及ぶ特性を踏まえ、関係省庁とも連携し、地域との共生を進める観点から、安全性の確保、自然環境の保護、景観の保護等の推進に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(浜口誠君) ただいま古賀之士君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(浜口誠君) 全会一致と認めます。よって、古賀之士君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、赤澤経済産業大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。赤澤経済産業大臣。
○国務大臣(赤澤亮正君) ただいま御決議のありました本法律案の附帯決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと考えております。
○委員長(浜口誠君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(浜口誠君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時十二分散会
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #4171 観測 2026-09-03 12:04 JST改ざん検知用の値
7095cca1…74bddc(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #4173 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- 5fc4d068…3593b2
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。