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国会会議録

環境委員会

第221回 · 参議院 · 第12号 · 2026-06-11

出典 kokkai ↗ 最終取得 2026-08-29 11:54 JST 記録 #4090 ↗

発言 192

会議録情報

令和八年六月十一日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員の異動  六月九日     辞任         補欠選任      星  北斗君     磯崎 仁彦君      吉井  章君     中曽根弘文君      高木 真理君     水岡 俊一君      原田大二郎君     秋野 公造君  六月十日     辞任         補欠選任      石井 準一君     進藤金日子君      磯崎 仁彦君     小林孝一郎君      中曽根弘文君     吉井  章君      秋野 公造君     原田大二郎君  六月十一日     辞任         補欠選任      小林孝一郎君     東野 秀樹君      進藤金日子君     石井 準一君      松山 政司君     井上 義行君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         猪口 邦子君     理 事                 森 まさこ君                 吉井  章君                 串田 誠一君                 梅村みずほ君     委 員                 石井 準一君                 井上 義行君                 小林孝一郎君                 進藤金日子君                 友納 理緒君                 東野 秀樹君                 松下 新平君                 松山 政司君                 長浜 博行君                 三上 えり君                 水岡 俊一君                 伊藤 辰夫君                 浜野 喜史君                 原田大二郎君                 奥田ふみよ君                 高良 沙哉君                 尾辻 朋実君                 望月 良男君    国務大臣        環境大臣     石原 宏高君    副大臣        法務副大臣    三谷 英弘君        環境副大臣    辻  清人君    大臣政務官        農林水産大臣政        務官       山本 啓介君        環境大臣政務官  友納 理緒君    事務局側        常任委員会専門        員        林   晋君    政府参考人        警察庁長官官房        審議官      鈴木 敏夫君        出入国在留管理        庁出入国管理部        長        松野 弘明君        林野庁森林整備        部長       齋藤 健一君        資源エネルギー        庁省エネルギー        ・新エネルギー        部長       小林 大和君        環境省大臣官房        環境保健部長   伯野 春彦君        環境省水・大気        環境局長     大森 恵子君        環境省自然環境        局長       堀上  勝君        環境省環境再生        ・資源循環局長  角倉 一郎君        環境省総合環境        政策統括官    白石 隆夫君        防衛省地方協力        局次長      末富 理栄君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第五九号)(衆議院送付) ○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案(閣法第六〇号)(衆議院送付)     ─────────────

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、高木真理君、星北斗君及び石井準一君が委員を辞任され、その補欠として水岡俊一君、小林孝一郎君及び進藤金日子君が選任されました。     ─────────────

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動等に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に吉井章君を指名いたします。  なお、あと一名の理事につきましては、後日これを指名いたします。     ─────────────

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、環境省環境再生・資源循環局長角倉一郎君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

森まさこ 自由民主党・無所属の会

○森まさこ君 自民党の森まさこでございます。  法案の質疑に入る前に、まず熊の出没についてお伺いをいたします。  今年も春の早い時期から各地で熊が出没しており、しかも、昨年の同時期の約二倍という出没の多さとなっております。  地元の福島民報、福島民友の新聞記事を配付資料としてお配りしておりますが、資料一から資料四のとおり、福島県内でも熊の出没が相次いでおります。資料五のとおり、福島県では、昨年二千四十七頭という多さでしたが、今年は四月までで既に百十二頭に上っています。  郡山市では、市街地に出没した熊が四月八日に緊急猟銃によって駆除されました。また、ニュース報道等で大きく取り上げられましたが、福島市では、六月二日に工場や住宅地に熊が出没し、四名の方が重軽傷を負うという被害に遭われました。この熊は、工場の敷地内にとどまった後、窓の鍵を開けて逃げたとのことであり、まだ捕まっておりません。こうした中、周辺の小学校は臨時休校となっていましたが、六月五日から学校が再開され、子供たちは、保護者に付き添われながら、不安と警戒の気持ちを持ちながら登校いたしました。  山菜取りなどで山に入った際に熊に遭った場合も大変危険でありますが、日常生活を送る都市部や市街地に熊がこれほど頻繁に出没し、人に危害を与えるとは誰も想像していなかったのではないでしょうか。住民の皆さんは不安な毎日を過ごしておられます。特に学校への登下校の折、通学路に熊が出てきて子供たちに危害が加えられないだろうかと大変心配しております。  このように、都市部への熊の出没により住民の日々の安全が脅かされている現状に対し、環境省ではどのような対策を取っておられるのでしょうか、お伺いします。

堀上勝 環境省自然環境局長

○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。  熊が人の日常生活圏に出没した場合、まずは捕獲等により危険を排除することが重要と考えております。  このため、環境省では、人の日常生活圏に熊等が出没した際に一定条件の下で銃猟を可能とする緊急銃猟制度を昨年度創設し、自治体職員向けの研修会等を各地で開催をして同制度の円滑な運用に備えるとともに、地方環境事務所等に配置したクマ対策専門官が技術的助言を行っているところです。  また、緊急銃猟の実施体制の整備や捕獲等に対しましては、交付金による支援等を行っているところであります。熊の出没を未然に防ぐ対策も更に重要でございまして、緩衝帯の整備や誘引物の撤去、そういった取組に対しても交付金により支援を行っているところです。  引き続き、関係省庁とも連携をしながら、スピード感を持って熊被害対策に取り組んでまいります。

森まさこ 自由民主党・無所属の会

○森まさこ君 福島市からも要望を出すと伺っておりますので、是非、環境省からしっかりとした対策を取っていただくよう、お願いをいたします。  それでは、廃棄物処理法等改正案について質問をさせていただきます。  現在の災害廃棄物の処理に係る制度の多くは、東日本大震災からの教訓を踏まえて整備されたものです。平時の備えから大規模災害発生時の対応まで、切れ目のない災害廃棄物対策の実施が図られているものと承知しております。  しかしながら、近年の大規模災害や豪雨災害の、それに対応する中においては、災害廃棄物処理を担う自治体のマンパワーやノウハウの不足に起因する課題も顕在化しております。首都直下地震や南海トラフ巨大地震を始め、今後の大規模災害等への備えとして一刻も早い対策の一層の充実強化が求められますが、そうした取組には国による自治体支援が大前提となります。  今回の改正では、事前の備えとして災害廃棄物処理計画の策定が市町村に義務付けられますが、現時点ではその策定率が全国で約九〇%であり、未策定の自治体のほとんどが人口三万人未満の小規模な自治体と伺っております。町や村のような小規模な自治体に対する支援に注力していくことこそが今後の災害廃棄物対策の強化を図る上で非常に重要であると考えます。  そこで、東日本大震災からの教訓を受けて整備された災害廃棄物処理対策のこれまでの進捗と今回の改正の目的及び充実強化が図られる点について友納政務官に伺いたいと思います。また、小規模な自治体への支援の内容についても具体的に御答弁ください。

友納理緒 環境大臣政務官・内閣府大臣政務官 自由民主党・無所属の会

○大臣政務官(友納理緒君) 御質問にお答えいたします。御質問ありがとうございます。  委員おっしゃるとおり、東日本大震災等における教訓を踏まえて様々な対策を行ってきたところでございます。まず、その教訓でございますが、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を実現するための事前の備えですとか適正処理の確保に向けた指針、仕組みが不十分であることなどが東日本大震災のときに明らかになりました。  これを踏まえまして、平成二十七年に廃棄物処理法、災害対策基本法の改正を行いまして、国及び都道府県は平時から廃棄物処理の基本方針等に基づき災害時の備えを実施すること、特定の大規模災害の発生後、環境大臣は災害廃棄物処理に関する指針を策定すること等を措置いたしました。  その後、令和元年東日本台風や令和六年能登半島地震など、特定被害災害、申し訳ない、特定非常災害に該当する多くの大規模災害の対応に当たってまいりました。これらの災害対応の中で、仮置場の候補地の選定、民間団体等との協定締結といった事前の計画の不足、民間の廃棄物処理場の活用の停滞、小規模な自治体を中心とした人員、専門的知見の不足といった課題が新たに明らかになりました。  こうした課題に対応するため、本法案により、市町村への災害廃棄物処理に係る計画策定の義務付けや自治体と民間事業者等との協定の締結の推進、自治体等の災害廃棄物対策を支援する専門支援機関の措置等を盛り込んでおります。  御指摘をいただきました小規模な自治体に対する支援につきましては、環境省設置法の改正により名称を変更します地方環境局や専門支援機関を活用し、計画策定、改定を支援するモデル事業の実施ですとか仮置場の必要面積の算定等の支援、協定のひな形及び優良事例の提供や自治体と民間事業者等とのマッチングの支援、仮置場の設置、運営等に係る研修、訓練の強化などの取組をより一層推進していくところでございます。  これらにより、これまで以上に地域に寄り添って自治体の災害廃棄物対策を支援していく所存でございます。

森まさこ 自由民主党・無所属の会

○森まさこ君 ありがとうございます。町や村の心配に寄り添っていただけるということでありますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  続いて、リチウムイオン電池の不適正処理に起因する火災等の発生防止への取組について伺います。  御承知のように、リチウムイオン電池は、スマートフォン、モバイルバッテリー、ハンディーファンなど、生活に大変身近な小型家電や電子機器にも内蔵されておりますが、これまでその危険性や分別廃棄の必要性などについて十分な周知がなされてこなかったように思います。不燃ごみに混入するなどして廃棄物処理施設やごみ収集運搬車両の火災事故が多発しているとの報道には、国民の皆様も驚き、そして高い関心を寄せておられます。福島県内においても各市町村が公共施設等での拠点回収を始めておりますが、回収体制の確立と住民への周知徹底が更に急がれるところです。昨年の十二月に政府が策定したリチウムイオン電池対策パッケージに基づき取組が促進されることを期待いたします。  他方、不適正スクラップヤードにおいてもリチウムイオン電池の不適正な処理に起因する火災等が発生しているとして問題視されております。今回の改正案で導入される規制制度においては、リチウムイオン電池が原因となるヤード火災の防止策は盛り込まれているのでしょうか。また、リチウムイオン電池を内蔵する家電や電子機器等が不法投棄されている件も福島県内で度々ニュースになっています。積み上げられるその不法投棄の中から火災が発生する、そういうケースも懸念されています。不法投棄されている物品についても火災事故等の発生の防止対策について行っているかどうか、辻副大臣に取組を伺います。

辻清人 環境副大臣・内閣府副大臣 自由民主党・無所属の会

○副大臣(辻清人君) お答えします。  森委員御指摘のリチウムイオン電池は強い衝撃や高温環境に弱く、それらが理由で発火に至ることがあります。このため、スクラップヤード等においてリチウムイオン電池が混在する場合、重機による衝撃等が要因となり発火、火災が生じることが問題となっていると認識していますが、政府では、昨年十二月に、森委員御指摘の製造、輸入から使用、廃棄の段階に至るまで関係省庁の様々な取組を盛り込んだリチウムイオン電池総合対策パッケージを取りまとめ、対策を進めていますが、この不適正スクラップヤード事業者への規制も同パッケージの取組の一つとして位置付け、この度、法案の提出に至りました。  今回の改正法案は、リチウムイオン電池やそれを含む電気電子機器を含め、使用済みの金属、プラスチック物品の保管や再生を行う事業について許可制とし、許可業者には保管基準や再生基準の遵守を求めるものでございます。保管基準や再生基準は、法案成立後、政省令で定めることになりますが、例えば具体例として、仕切りの設置や保管物同士の距離を空ける措置を求めるなどが考えられます。委員御指摘のリチウムイオン電池が原因となるスクラップヤードの火災の予防や延焼防止に対して実効性のある基準となるよう、検討を進めてまいりたいと思っています。  また、不法投棄における火災防止対策について、まずは不法投棄などの防止を図ることが重要だと考えています。このため、都道府県等と連携した監視活動の強化や、調査手法や関連法令に精通した専門家の派遣等による都道府県等への支援に引き続き取り組んでいきたいと思っています。その上で、万が一不法投棄によって火災の発生等の生活環境保全上の支障が生じ得る場合については、都道府県等による行政代執行が可能であります。また、その費用の一部を、国と産業界の拠出により造成した基金による支援の対象ともしています。  こうした取組を通じて早期の撤去等による火災事故等の未然防止が行われるよう、都道府県などを支援していきたいと考えています。

森まさこ 自由民主党・無所属の会

○森まさこ君 ありがとうございます。是非よろしくお願いをいたします。  最後に、盛土対策についてお伺いします。  建設工事などにより発生した土砂を別の場所に搬出し、大量に積み上げている盛土が福島県でも問題となっています。一例を申し上げますと、西郷村に民家のすぐ近くに大量の土砂が積み上げられている大変危険な盛土があります。この盛土は高さが最大二十二メートルに及んでおり、一部撤去されたものの、残土について、地震や大雨などによって崩落や流出が起こるのではないかと周辺の住民からは不安の声が上がっております。  また、矢祭町にも、資料六の一、六の二のとおり、矢祭町役場が作成した写真をお配りしておりますが、同様の盛土があり、その一部は保安林に流れ込んだ状態となっております。  西郷村と矢祭町の盛土の問題が発覚した当時、福島県や県内の市町村には盛土や土砂の搬入を規制する条例はございませんでした。そのため、県外から規制条例のない福島県に大量の土砂が持ち込まれた可能性があるとも指摘されております。  盛土については、令和三年に静岡県熱海市で、大雨に伴い盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことからその危険性が一層明らかとなり、令和五年に危険な盛土を包括的に規制する通称盛土規制法が施行されたと承知しております。  近年、ますます災害が激甚化する中、盛土の適切な規制による住民の安全な生活環境の確保が求められております。政府は、現在、盛土規制法に基づきどのような対策を講じておられるのでしょうか。先ほど触れました福島県内の盛土への事案の対応状況についても林野庁にお伺いいたします。

山本啓介 農林水産大臣政務官 自由民主党・無所属の会

○大臣政務官(山本啓介君) お答えいたします。  ただいま委員御説明いただきました盛土規制法につきましては、都道府県等が一定の区域を指定し、一定規模以上の盛土などを規制する許可制度のほか、危険な盛土などに対する是正命令、定期的なパトロールなどを通じた盛土の監視、早期発見などの措置を講じているところであります。  先ほど言及ありました福島県西郷村と矢祭町などの違法な盛土については、農林水産省も県を通じてその状況を把握しており、福島県が盛土規制法等に基づく改善命令などを実施するとともに、災害発生の危険度などがないかについて定期的に状況確認を行っていると承知しています。  こうした中、民家が近いという西郷村の一か所について、災害発生の危険性が高いことから、福島県が行政代執行により盛土の一部を撤去する工事を実施し、農林水産省においては、その費用の一部を農山漁村地域整備交付金により支援をしたところであります。なお、行政代執行に要した費用については、現在、行為者に対して求償を行っていると承知しています。  農林水産省としては、引き続き、盛土規制法の円滑な運用が図られるよう取り組んでいく考えであります。

森まさこ 自由民主党・無所属の会

○森まさこ君 この福島県の二件については、誰がやったかということはもう分かっているそうでございますが、その方が現在勾留中ということで、実際に改善命令を出しても改善をすることが望めないということで、西郷村の方は一部除去する代執行を行ったということです。この代執行をした費用については本人に請求できるんですが、本人が今そういったような状況ですので、なかなか事態の全面的解決は望めないところではございますが、やはり住民の皆様の安全が第一でございますので、今後とも、県の方がパトロールをしているという、今政務官がおっしゃいましたが、よく政府と連携をしていただいて対処していただきますようにお願いをいたします。  それでは、少し早いですが、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

長浜博行 立憲民主・無所属

○長浜博行君 今日も大臣所信から入らせていただきますが、環境省の原点である人の命と環境を守る基盤的な取組を大臣所信で大臣は述べられました。今年で公式確認から七十年を迎える水俣病を始めとする公害健康被害対策、そしてアスベスト健康被害の救済、こういったことを環境省の原点であるということをおっしゃられているわけでございます。  若い先生は分からないかもしれませんが、私など子供の頃、昭和三十年代から四十年代にかけて日本は高度経済成長を遂げて、その代わり四大公害病が出てきたわけでございます。昭和四十二年に公害対策基本法でやっと公害の定義などが出てきたわけでありますし、その後の国会は、四十五年、公害国会というような名称も今残っているわけであります。そして、翌年に環境庁が設置をされたということですから、まさに公害をどうしていくのかというところから出発した環境行政ではないかなというふうに思っております。  そして、今日はPCBでございますので、やはりカネミ油症の問題を忘れることはできないんでありますが、このカネミ油症の問題を簡潔に教えていただければと思います。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) お答え申し上げます。  カネミ油症事件は、一九六八年に食用油の製造過程でPCBなどが混入し、その食用油を摂取した方々に皮膚症状を始めとする様々な健康被害を発生させた食中毒事件であるというふうに承知しております。私も、子供の頃に、肌が真っ黒になってしまった患者さんの写真をちょっと見た記憶がございます。  この事件等を契機にPCBの毒性が広く知られるようになり、一九七二年以降は製造が中止をされました。化学物質審査規制法に基づいて、一九七四年六月から製造、輸入等が事実上禁止をされました。また、二〇〇一年に採択されたストックホルム条約でも規制対象となったところであります。その後、長期の保管を余儀なくされたPCB廃棄物の確実かつ適正な処分を推進するために、PCB特別措置法の制定やJESCOによるPCB処理施設の設置等を行ってきたところであります。  今般の法改正において、低濃度PCB使用製品の廃棄後の適正な処分のため、製品を使用している段階から管理する制度も創設するところであります。  環境省としては、悲惨な健康被害を二度と繰り返すことのないように環境を守り、国民が安心して暮らしていける社会を実現することを目指して、引き続き全力を尽くしてまいります。

長浜博行 立憲民主・無所属

○長浜博行君 今の御説明にありましたとおり、米ぬか油にPCB等のダイオキシン類が混入をしてというところからスタートしたわけです。  環境省は、御承知のように厚生省から分かれていった組織でもありますので、こういった健康被害をどう考えていくかというのは、まさに大臣御指摘の環境省の原点ではないかなというふうに思います。  松山さんの地域が一番ひどかったか、西日本に随分この問題が発生をしたということでございます。こういったように、光の部分と影の部分というのがどうしてもこういった問題生じてくるわけでありますが、環境行政を担うトップとして、光と影と言ったらいいんでしょうか、高度経済成長を仮にプラスとすれば、公害はマイナスの歴史になっているということで、人の命と環境を守る基盤的な取組を担当されている大臣として、どのようにこの問題を認識されておられますか。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 私、本当に小学校に入った頃、ゴジラ映画でヘドラというのが、公害問題が非常に物心付いたときに結構クローズアップされている時代に育ってきました。  環境省は、人の命と環境を守る基盤的な取組は、公害対策と自然環境保全から始まった環境行政の原点であり、環境庁設立以降の不変の使命というふうに認識をしております。環境省は、その原点を忘れることなく、時代や社会の変化にも応じ、政策を推進しているところであります。  現在では、PCB廃棄物の適正処理の推進のほか、公害健康被害対策、石綿健康被害の救済、熱中症対策、PFAS対策、熊を始めとする鳥獣被害対策、一般廃棄物処理施設の整備なども取り組んでいるところでありますが、引き続き、この不変の使命を果たすべく、国民の安全、安心の確保につながる取組を、経済、光と影の部分がありますが、真摯に取り組んでまいりたいというふうに思います。

長浜博行 立憲民主・無所属

○長浜博行君 予防原則という言葉がありますが、欧米を中心に取り入れられてきた概念であると思います。化学物質が人の健康や環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼすおそれがある場合、科学的に因果関係が十分証明されない状況でも規制措置を可能にする制度や考え方でございます。これは、一九九二年の地球サミット、国連環境開発会議でなされたリオ宣言第十五原則、環境を守るため、予防的方策は、まあ予防的方策には金が掛かると、金が掛かろうが何しようがやらなきゃ駄目だということから起因をして、こういった考え方が出てきているんだというふうに思います。  刑事訴訟法三百三十六条というか、普通の司法の場においては、疑わしきは罰せず、疑わしきは被告の利益にという考え方ですが、ある意味においては、環境行政はその逆、疑わしきはもうすぐ対処をするという方向で行かなければならないと思っておりますが、この予防原則に関して大臣はどのようにお考えになりますか。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 私が大臣になってからもこの点質疑ありましたけれども、予防の考え方は、国際的に、環境影響が懸念される問題に関しては、科学的にまだ不確実であることをもって対策を遅らせる理由とはせず、科学的知見の充実に努めながら予防的な対策を講じるとの考え方で、様々な国際条約においても採用されているというふうに承知をしているところであります。  我が国においても、環境基本計画で、予防的な取組方法を原則の一つとして位置付けております。地球温暖化対策、生物多様性の保全、化学物質対策、大気汚染防止など、様々な環境政策においても基本的な考えとしているところであります。  環境省の不変の原点とは人の健康と環境を守ることでありまして、予防的な取組方法の考え方に基づき、その使命を果たすための施策を今後も推進、展開してまいります。

長浜博行 立憲民主・無所属

○長浜博行君 今回の法案では、JESCOという会社ですね、中間貯蔵・環境安全事業株式会社が出てまいります。これは、昔は旧環境事業団、あるいは日本環境安全事業株式会社という形で、名前を変えて続いてきている会社ですが、ちょっと時間が余りありませんので細かい話は抜きますが、この会社の経営の透明性、公正性、説明責任、いわゆるコーポレートガバナンスについて大臣はどのようにお感じになっておられますでしょうか。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) JESCOは、取締役会や監査役会を設置するとともに、事業報告や計算書類等の会社情報を適時に公表をしております。株式会社として経営の透明性、公正性等は確保されているものというふうに認識をしております。  環境省としても、株主としてJESCOの重要な意思決定に関与をすることはもとより、JESCO法に基づき代表取締役や監査役の選任、解任等の決議の許可、また、毎年度の事業計画の許可などを行っているところであります。引き続き、JESCOをしっかりと監督してまいりたいというふうに考えております。  また、JESCOの、このJESCO法の原始附則の三条では、PCB廃棄物の処理期限である令和九年三月三十一日までに、会社の組織及び事業全般にわたる検討を行い、必要な措置を講ずるものとされております。  JESCOによる高濃度PCB廃棄物処理事業は令和八年の三月に終了するため、この規定に基づいて中央環境審議会の意見具申等を踏まえて検討を行ったその結果、JESCOの業務からPCB廃棄物処理事業を今般の法改正で削除する所要の見直しも行ったところであります。

長浜博行 立憲民主・無所属

○長浜博行君 今、JESCO法の原始附則第三条との関連についても御説明をいただきましたけれども、常にこういった特殊会社、特殊法人ではなくて特殊会社になっている状況の中における説明責任の問題にも気を付けていただければというふうに思っております。  それから、前回の一般質疑のときに、銚子の風力発電とか鴨川のメガソーラー、あるいは九十九里浜のCCS試掘、こんなことを述べた記憶があります。翌日には、千葉県内で大規模太陽光発電施設設置の際に県の許可が必要となる条例の骨子案を発表をされました。これは出力千キロワット以上の施設ですが、県内全域にわたっての許可制は多分全国初になってくるんではないかなというふうに思います。  そして、今日はまた千葉県。NHKのニュースをたまたま見ていたら、その後に「クローズアップ現代」とかいう番組が出てきました。何かなと思ってそのまま見ていたら、家の隣にごみ山がと、生活を脅かす不適正ヤードというタイトルでした。住宅地に大量のごみが集められて、騒音や火事などのトラブルが頻発をしている、原因は不適正ヤードということでございました。千葉県も広うございますので、どの辺の話かなと思っていたら、何と県庁所在地、政令市、千葉市でございました。  テレビでは、一年で千四百か所以上増えているんだとかいうこととか、あるいは、場所の九割は市街化調整区域であるということが言われていたんですね。で、どうしてかなというふうに考えると、今までごみの処理を他国に委ねてきた日本の循環経済の課題も見えてくるような気がいたしておりました。  御承知のように、中国では、今言った他国というのはメインで中国なんですが、中国で禁輸措置が行われました。中国国民の健康に大きな影響を与える固形廃棄物、生活系プラスチック等の輸入は二〇一七年末まで全面禁止、中国国内の資源ごみで代替可能な固形廃棄物、工業系プラスチック等や金属スクラップですね、の輸入は二〇一九年末までに段階的に禁止制限ということですね。だから、それまでは、まあ表現がよくないんですが、今まではその資源という名のごみをコンテナに何でもかんでもぶち込んで輸出をして、そして現地でそれを作業をしていただくと。  おとといでしたっけね、今度、お隣の茨城県で、盗難車をばらしてヤードで輸出をするというのがこれまたニュースで流れておりました。逮捕された方は、そのヤードを持っておられる、たしかアフリカの方の外国人だったというふうにも思っておりますけれども、いわゆるいろんなものの処理を海外に置いていたものが、今度は様々な国で規制が掛かってくると、日本国内でやらなきゃいけないと。これは典型的な3Kの仕事でございます。久しぶりに聞きましたが、きつい、汚い、危険、この作業を、しかも手作業でやっている現場がテレビでは出ていたわけでございます。どのぐらいあるのかなといったら、年間百万トンというような記述もございました。  さあ、そこで、日本一この不適正ヤードの多い千葉県、そしてまた、さっき申し上げましたように、東京からも近い県庁所在地、政令市なんですけれども、大臣は千葉県の知事ともお会いをされたそうでございます。千葉県の知事は、今申し上げましたが、千葉県の市長を経験をして千葉県の知事になった人でございますので、行政経験は豊富でございます。どんなことをお話をされたんでしょうか。あるいは視察もされたんでしょうか。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 済みません。冒頭に、先ほどJESCOのガバナンスに関して、環境省が代表取締役や毎年度の事業計画を許可と言ってしまったんですが、認可の間違いだったものですから、訂正をさせていただきます。  そして、今年の一月に千葉県を訪問いたしました。熊谷知事とともに県内のスクラップヤードを視察をさせていただきました。スクラップヤード条例の、千葉県における条例の効果を肌で感じたところであります。熊谷知事は、先ほど委員が言われたように、千葉市長時代にも市の条例としてこの条例を制定され、また、県知事として県の条例制定にも、また運用にも取り組まれてきたところであります。この問題について、熊谷知事の強い決意を感じたところであります。  知事からは、スクラップヤード条例の制定により保管基準等を遵守する事業者が増えて、そして火災の発生件数も減少したとお聞きをいたしました。法改正に当たっては、既に規制している自治体の独自の施策を尊重してほしいという御意見もお伺いいたしました。これに加えて、運用面において、条例の施行に当たり組織体制を強化をした、警察なんかの、県警の御協力なんかもいただいた、事業者を個別に訪問して条例の趣旨等を丁寧に周知を行った、また、スクラップヤード事業は資源循環のために必要な産業であり、負の側面のみを強調しないよう情報発信をしてきた、また、事業者の中には外国籍の方々も多く、複数言語に対応したチラシを作成するなど工夫をしてきたと、いろんなことをお伺いをしたところであります。  今度の、今後の制度の詳細について検討を行う際はこのような千葉県の取組を参考にして取りまとめを行ってまいりたい、そのように考えているところであります。

長浜博行 立憲民主・無所属

○長浜博行君 現地を見ていただくのが多分一番いいことではないかなと思います。今大臣がおっしゃっていただいたように、二〇二一年に千葉市では許可制の条例を作っておりますし、二〇二三年には千葉県でもこの条例を作っているわけでございます。  このスクラップヤード規制といいますが、環境省としては、適正ヤードあるいは不適正ヤード、このヤードなるものの全貌をつかんでいらっしゃるんでしょうか。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 何が適正で何が不適正かというのはなかなか適切に言うことは難しいんですけれども、昨年十月に環境省が行った調査では、直近一年間で、既に家電等の有害使用済機器を保有する際の届出制度の対象となっている事業者、事業所を含めて、そのスクラップヤードはどれぐらいあるかということを調査を行った中で、全国で五千三百三か所確認をされているところであります。  不適正だというものを、この中で、騒音や、水質や土壌の汚染、火災の発生等の生活環境保全上の支障が起こしたところを不適正だというふうに判断するのであれば、そういう箇所は二百八十か所で確認されている、そういうふうに認識をしているところであります。

長浜博行 立憲民主・無所属

○長浜博行君 まさに今大臣がおっしゃられた、何が適正で何が不適正か分からないというところから各自治体としてはそれぞれ条例を作っているんだけれども、その上位になる法律を全国的に説明責任が付くような形で作ってよということで、こういった動きになっているんではないかなというふうにも思っております。  それで、どうでしょう、全国の自治体から、今回の法案に至るまでの間に要望というのは随分来たんでしょうか。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 自治体からは、全国一律の制度創設の要望が来ております。  同じ調査で、実は昨年の十月の環境省の調査で都道府県に調査をしているんですけれども、八五%の都道府県等から法制度による規制が望ましいとの回答をいただいているところであります。そして、その理由としては、全国一律の制度の方が行政指導の際に事業者の理解を得やすいとか、また、条例逃れのために他の自治体へ移転することにより問題が全国に波及するなどの回答があったところであります。

長浜博行 立憲民主・無所属

○長浜博行君 さっき、何で住宅地に隣接をするところにごみの山がということ、あるいは市街地調整区域が九割だということを申し上げました。  千葉の形でいえば、どう言ったらいいんでしょう、何か建物を建てられない、どうして使っていいのか分からない、昔は畑やっていたとか、そういう状況の中において、使いようがない地主さんにそういう業者が来て、じゃ、ヤードというのを造りましょうかと言えば、ヤードを借りる方からすれば賃料が安い、貸す方からすれば使いようがないんだから、これやってもらった方が金が入るという状況で、ウィン・ウィンの関係なんですね。  この市街地調整区域というロケーションに、そしてまたヤードの性格上からいって、そういうものがいっぱい出るところに、つまり交通が便利なところにどんどんどんどん隣接をしていきますから、山の中にあるというよりは、はっきり言えば東京が一番人口が多いわけですから、東京に隣接するようなところにいっぱいできてくるということなんですが、このロケーションというか、それを立地させる地域、ここはいいよとか悪いよとか、そういうことまで環境省は言えるようになるんでしょうか。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 御指摘のとおり、私も千葉県で視察をさせていただいたときには、市街化調整区域にあるスクラップヤードを視察をさせていただきました。そして、実はその近くには住宅地もあって、かなり住宅地に隣接したところにヤードがあるというふうに非常に少し驚きもありました。  実は、私の選挙区の品川区にはないんですけれども、大田区には、どちらかというと工場団地だった昭和島とか平和島とかに工場が地方に移っていって、そこが産業廃棄物業のヤードになっているところが多かったものですから、こういう住宅に隣接で、平和島とか昭和島はかなり住宅から離れていて、埋立てのところにありますので、こんな千葉県は住宅に近いところにあるんだなというふうに驚いたところであります。  やはりその市街化調整区域にそういうところができる理由は、建物とかの建築に対する規制はあるんですけれども、その分、都市計画区域と比べて一般的に土地の価格が安い、そこで開業するのがしやすいというところがあるんじゃないかと思います。  あと、個人的には、やっぱり千葉県が多いのは、やっぱり千葉港とか実際に輸出をしたりするのに適している、若しくは茨城県も多いんですけれども、茨城県も港があるということで、海外に輸出するに当たって非常に便利な地域にこういうヤードができているんじゃないかというふうに感じているところであります。

長浜博行 立憲民主・無所属

○長浜博行君 規制の基準として、いろんな化学物質の専門的な、ここまではいいとか駄目だとか、そういうこと以外の外的要因におけるヤードの造りやすいところ、今まででいえば、条例があるところには造りにくいけど、そうしたらもうちょっと移して条例がないところに行こうか、こういうののイタチごっこみたいなことをやっていたこともありますので、是非細かい目配り、そして、そのためには現地を視察するとか、こういったことを忘れないようにお願いをしたいと思います。  さっき申し上げましたように、千葉では七割が外国人経営という話も出ておりました。この外国人の経営者が多いと、別に日本人でも外国人でもいいのでありますが、私ちょっと心配をしているのは、昨年十月施行された出入国在留管理庁の在留資格の経営・管理で、資本金額が五百万円からたしか三千万だったかな、増額された。そんなにお金、資本金積めないよということで飲食店が廃業したとか、はやっているインド料理とか、はやっているタイ料理が資本金が積めないという、そんなことはテレビでよく流れていましたけれども、こういった分野でもし経営者が夜逃げなどした場合は、それは大量な不法投棄の山という別の問題になって、ヤードどころの話じゃないという問題になってくるわけですね。  この外国人が多いという問題と、それから、この今回やった在留管理庁の方針の影響、こういったものについてはどう認識されておりますか。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 現時点では、スクラップヤードを広く対象とする法制度が存在しないので、実は、環境省としては、スクラップヤードの経営者の国籍等を把握をできておりません。このため、外国籍のスクラップヤードの経営者の在留資格の種類や、在留資格の一つである経営・管理の発給要件変更による影響等は現時点では推測をできていないところであります。  今後、許可制になるわけでありますが、外国経営者であれば国籍等は確認をするところでありますけれども、そういう今後の立て付けをまとめていく中で、この問題についても対応できるようにしてまいりたいというふうに思っております。

長浜博行 立憲民主・無所属

○長浜博行君 本質的な問題ですが、さあ、日本の循環経済の課題は克服できるかと。従前申し上げたかもしれませんけれども、縦割り行政、これは部分最適を求めれば当然そうなっちゃうんですが、それと動脈産業と静脈産業の連携。それから、EPRですね、拡大責任、拡大製造者責任というものに関しての理解が行政においても製造者側においても理解ができるのか。また、受け手の消費者の行動変容を促すことができるのかどうか。それは、買ったものが、手にしたものが、これはマテリアルリサイクルですよとか、リニューアブルプラスチックですよといったときに、ええっと言うか、ああ、いいものを逆に手に入れたと思うか。  こういった、ちょっと質問が広いですが、漠としていますが、循環経済の基本的なもの、それにリーダーシップを取るのは環境行政だと思っておりますので、あえて大臣に伺いたいと思います。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 私は、本当に循環経済、非常にチャンスというか、そういう時代に入ってくるなというふうに感じております。  それはなぜかというと、世界で資源の獲得競争が激しさを増しています。いろんな鉱物なんかも、円安もありますけれども、あと、世界の需要もあってかなり価格も上がってきている。そうすると、実はスクラップからリサイクルをするということも、ピュアな鉱石から作ろうと思うと、値段が、かなり競争力も増してきているんじゃないかというふうに思っています。  一方で、本来なら、国内の、今言った値段のもございますけど、こんなのでリサイクルに回るべき原料の多くが、残念ながら埋立てや焼却処分や輸出された状況にあります。不適正スクラップヤードを経由して一部の資源が海外に流出している可能性も指摘されているところであります。  繰り返しになってしまいますけど、天然資源のみならず、まさに再生資源の確保に向けた取組が世界各国で非常に重要性を増しているというふうに思います。こうした課題を克服して、国家戦略として循環経済への移行を推進するためには、縦割りを廃止し、政府一丸となって取り組む必要があるというふうに思います。  政府において、四月に関係閣僚会議を開催いたしまして、この循環経済行動計画も決定をさせていただきました。この計画の柱の一つが、再生資源供給サプライチェーンの強靱化であります。その中では、再生材の質と量を確保するための再資源化事業等高度化法に基づく事業認定や自動車製造業における産官学コンソーシアムを通じた再生プラスチックの利用拡大等、製造業とこの循環資源産業の動脈、静脈の連携強化のための施策も盛り込んでいるところであります。  また、委員が言われたように、循環経済への移行のためには消費者の行動変容も重要であります。環境省としては、例えばプラスチックの分別や食品ロスの削減、リユースについて具体的なアクションを紹介するリーフレット等の作成やモデル事業なども実施しているところであります。  引き続き、循環経済行動計画に基づいて、環境省がリーダーというよりも、しっかりと関係省庁と連携をしながら、国を挙げて循環経済への移行を進めてまいりたいというふうに考えております。

長浜博行 立憲民主・無所属

○長浜博行君 国連のSDGsの目標十二番、つくる責任、使う責任にも関係するところでございますから、今後も努力を続けていただければというふうに思っております。  ところで、この法施行が二年半後ということだと思いますが、分かりやすく言えば、その間は無法地帯という状況なのかどうか、それから、もう既に、さっき御紹介した千葉市や何かを始めとする条例を施行しているところもありますから、その条例とでき上がる法律との整合性をどうやって図っていくか、こういったことについてお考えを聞かせください。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 本法案では、使用済金属、プラスチックの物品の保管又は再生を行う既存事業者を含む全ての事業者に対して、法が施行される時点で許可を取得するか許可を申請していることを求めております。施行されるまでの間に政府は政省令やガイドライン等を整備し、基準を明確化いたします。都道府県等は許可事業を行う体制をこの二年半の中でしっかりと整備をしてまいります。実は、事業者は、基準に適合し、適正に保管や再生を行うことができる施設をその二年半の間にしっかりと進めていただくことになります。  また、これは重要なところなんですが、法改正の施行前でも、事業者は都道府県に対し許可を申請し、許可を受けることが可能になります。要するに、政省令が出てガイドラインで基準が決まって、そしてしっかりと準備ができた会社は、この二年半の中で、二年半で全面施行ですけれども、その前からこの許可を得ることもできることになります。こうした施行準備期間を経て、既存の事業者を含む全ての事業者が施行時点で許可取得、また許可申請の状況を目指すことになります。  さらに、本制度に関わる政省令、ガイドライン等を整備し、制度の明確化と周知を図ってまいります。これらにより、事業者が許可の申請に向けて基準の遵守に向けた取組を進めることが求められ、そのことを通じて、法の施行前においても実質的に是正が、是正指導が行われていくものというふうに考えております。  条例との関係については、法制定を受けて各自治体において検討されるものと承知をしております。環境省としては、本改正法案の制度内容について説明会等も行って各自治体に丁寧に周知をして、周知をすることによって、そして条例とのバランスみたいなものをしっかり取れるようにしてまいりたいと思います。また、各自治体からの御相談にも個別にしっかりと対応してまいります。

長浜博行 立憲民主・無所属

○長浜博行君 時間が来てまいりましたので、もう質問はやめますが、お願いにしなければ、もう時間がありませんので。  災害廃棄物処理対策に関しましても、来月でしたっけ、地方環境局が立ち上がりますので、環境省本省と地方環境局、それからJESCO、もちろん地方自治体とのコミュニケーションを取りながら円滑な運営を図っていただきたいと思いますと同時に、アスベストですね、災害廃棄物のアスベスト処理、これは、その場でけがをするということではなくて、何年も後に症状が出てくる大変大きい問題でございますので、その点に関しても御留意をお願いを申し上げて、質問を終わらせていただきます。  どうもありがとうございました。

伊藤辰夫 国民民主党・新緑風会

○伊藤辰夫君 国民民主党・新緑風会の伊藤辰夫です。  私からも順次質問いたします。  廃棄物処理法は、これまでも社会情勢の変化やニーズに対応して改正を重ね、生活環境の保全や公衆衛生の向上に寄与してきました。しかし、近年、資源循環の在り方や激甚化する災害への備え、さらには新たな環境リスクへの対応など、喫緊に解決すべき課題が多数顕在化しています。今般の法改正がこれら山積みする課題を真に解決し、実効性あるものとなるよう、以下、質問をいたします。  まず、全国各地で騒音や火災などのトラブルが相次ぎ問題視されているスクラップヤードについて伺います。  このスクラップヤードとは具体的にどのような施設、事業場を指すのか、国としての定義を明確にしてください。また、現行の廃棄物処理法や各種リサイクル法において、なぜこれまで不適正なスクラップヤードを十分に規制、是正できなかったのか、現行制度の限界と法的な課題についての認識を伺います。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  いわゆるスクラップヤードでございますけれども、これは有価物の金属やプラスチック等を収集して保管や再生を行う事業場のこととしております。  近年、一部のスクラップヤードにおいて、騒音、水質汚濁、火災の発生等の生活環境保全上の支障が報告されているところでございますが、現行の廃棄物処理法におきましては、原則有価物は規制対象外となっているところでございます。また、各種のリサイクル法もございますが、これらリサイクル法も、廃棄物のうち対象品目を限定して廃棄物処理法の特例を設ける制度となっております。こうしたことから、現行制度ではスクラップヤードで生じる生活環境保全上の支障に対処することが困難な状況になっていると、このように考えております。  こうした課題を解決するため、本法案では、スクラップヤードで行われる保管や再生という行為に着目いたしまして、こうした行為を業として行おうとする者は都道府県知事の許可を受けなければならないとする許可制を導入することを考えております。また、許可業者に対して保管基準や再生基準の遵守を求め、これを守らない事業者に対する命令や罰則を設けることとしております。  これらによりまして環境対策が不十分なスクラップヤードを是正、排除し、スクラップヤードにおける生活環境保全上の支障の発生を未然に防止してまいりたいと考えております。

伊藤辰夫 国民民主党・新緑風会

○伊藤辰夫君 全国のスクラップヤードをめぐっては、周辺住民への騒音や悪臭、水質、土壌汚染に加え、バッテリー混入等による大規模な火災が多発するなど、生活環境保全上の重大な支障が生じています。  こうした状況に対応するため、今回の法改正で具体的にどのような規制や基準、対策を講じるのか、また、これにより不適正ヤードの排除や地域住民の安全確保に向けてどのような効果を期待しているのか、説明を求めます。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  本法案におきましては、使用済金属、プラスチック物品の保管業、再生業、いわゆるスクラップヤード業に関し、許可制を導入し、保管、再生の基準の遵守を求めることとしております。また、適切に環境対策を講じない事業者に対しては改善命令や措置命令等の措置を講ずることを可能とする規定を設けているところでございます。  スクラップヤード業者が遵守すべき具体的な基準につきましては、今後、政省令で定めていくこととしておりますが、例えば現行の廃棄物処理法におきましては、飛散、流出の防止や保管物の高さの制限、火災発生防止措置等の基準を定めているところでございます。  こうした基準も参考にしつつ、火災発生防止のため、可燃性の高い物品を区分して適正に保管するなど、実効性のある環境保全がなされるものとなるよう、引き続き具体的な基準の中身については検討を進めてまいりたいと考えております。  その上で、本法案により環境対策の不十分な事業者の是正、排除を行い、生活環境保全上の支障の発生を未然に防止することによって地域住民の安心確保に努めてまいりたいと考えております。

伊藤辰夫 国民民主党・新緑風会

○伊藤辰夫君 スクラップヤードの問題は国内にとどまりません。不適正なヤードを経由した金属資源等の海外流出や、環境汚染のおそれがある物質がそのまま輸出され、輸出先国で不適正に処理されて環境汚染を引き起こすリスクが懸念されています。  今回の改正で創設される環境大臣による確認の仕組みは、不適切な輸出を未然に防ぐ水際対策としてどのように機能させるのか、税関など各関係庁省との具体的な連携体制も含めて伺います。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  現在、バーゼル法に規定される特定有害廃棄物等につきましては、輸出を行う前に輸出の承認を受ける必要があるとされております。ただし、バーゼル法の手続を経ないまま不適正に輸出されようとした事案が発覚しても、バーゼル法におきましては予備罪、未遂罪が整備されていないため、これまでは行政指導を行うのみでございました。  本改正案におきましては、規制対象物品のうち、バーゼル法で規定される有害廃棄物等に該当する物品の輸出の際、環境大臣の確認を行うこととなります。この確認を経ずに輸出しようとする者に対しては予備罪、未遂罪の規定を整備することで厳格な取締りを可能とすると、このように考えているところでございます。  また、過去の不適正な輸出事案の検証や関係者ヒアリング等から傾向を分析し、環境省、経済産業省、財務省等の関係機関で分析結果の共有等を行い、不適正輸出が疑われる事案につきましては、環境省設置法の改正により来月から地方環境局となる各局の職員が税関の検査に立ち会う等、効果的な水際対策を実施してまいりたいと考えております。  環境省といたしましては、こうした取組を通じて不適正輸出を未然に防ぐ、より厳格な水際対策を関係機関と協力して実施をし、海外への資源流出の抑制を実現してまいりたいと考えております。

伊藤辰夫 国民民主党・新緑風会

○伊藤辰夫君 国内で資源を循環させ、最大限活用することは、環境負荷の軽減のみならず、経済安全保障や製造業への原料安定供給の観点から極めて重要だと思います。  今回の法改正の施行に当たっては、環境保全の観点から、不適正事業者への規制指導を徹底的に厳格化する一方で、日本の資源循環を支えている適正な事業者に対して過度の事務的、経済的負担とならないよう十分配慮すべきと考えますが、見解を伺います。  あわせて、再生材供給サプライチェーンの強靱化をどう図っていくのか、大臣の前向きな答弁をお伺いします。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 世界が天然資源のみならず、再生資源の獲得競争の時代に突入しています。こうした中で、官民での投資を促進し、循環経済への移行を加速化していくことは非常に重要であります。  使用済みの金属やプラスチックを収集し、適切な保管や加工を行うスクラップヤードは、資源循環の輪においても非常に重要な役割を果たしているというふうに考えております。  このため、今回の規制の導入により、不適正な事業者を排除する一方、適正な事業者にとって過度な事務的、経済的負担とならないようにすることが必要であります。本法律における基準等についても、適正な事業者であれば対応できる水準となるように、関係業界の声をしっかりとお聞きして、細部をまとめたいというふうに考えております。あわせて、ガイドライン等を整備し、事業者に制度をしっかりと周知をしてまいります。  また、政府では、今年四月に関係閣僚会議を開催し、循環経済行動計画を策定いたしました。この計画の柱の一つには再生資源供給サプライチェーンの強靱化を掲げています。計画の実現に向けて、経済安全保障の確保に貢献する金属資源等の再資源化に対する投資促進策として、令和七年度補正予算と令和八年度予算で計四百十億円を予算措置をいたしました。この予算を活用して、適正なスクラップヤード事業者を含む再資源化事業者等に対して、高度な破砕、また選別設備など再生資源のサプライチェーンの強靱化に資する設備の導入支援もしっかりと行ってまいります。

伊藤辰夫 国民民主党・新緑風会

○伊藤辰夫君 次に、災害廃棄物への対応について伺います。  平成二十七年の法改正以降、平時の備えから発生時まで切れ目のない対応が進められてきた一方で、熊本地震や令和六年能登半島地震、相次ぐ豪雨災害の現場では、自治体の深刻なマンパワー不足、ノウハウ不足、さらには民間関係団体との連携不足により、災害廃棄物の処理が円滑に進まない事例が依然として見られます。  国は、こうした災害現場の現状をどのように認識し、どのような課題があると捉え、今後対応していくのか、その方針をお伺いします。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  環境省では、令和六年能登半島地震を始めとするこれまでの災害において、発災時に速やかに職員の現地派遣を行い、避難所における生活ごみ、し尿回収から公費解体まで、被災地に寄り添った活動を行ってきたところでございますが、これまでの災害対応を通じて明らかになった課題といたしましては、仮置場候補地の選定、民間団体等との協定締結といった事前の計画の不足でありますとか、民間の廃棄物処理場の活用の停滞、そして小規模な自治体を中心とした人員、専門的知見の不足、こうした課題が新たに明らかになったところでございます。  近年の大雨等の災害の増加や南海トラフ地震等の大規模災害に備え、更なる災害廃棄物対策の強化が必要と考えております。このため、本法案により、市町村への災害廃棄物処理に係る計画策定の義務付けや自治体と民間事業者等との間の協定の締結の推進、さらには災害廃棄物を受け入れる民間の最終処分場に対する都道府県知事の指定制度の創設、そして自治体等の災害廃棄物対策を支援する専門支援機関の措置等を行うこととしております。また、環境省設置法の改正により名称を変更する地方環境局における災害廃棄物対策に当たる定員を全国で二十九名増員をしているところでございます。  こうした体制を最大限活用し、これまで以上に地域に寄り添って、都道府県等に対する技術的支援を適切に行い、しっかりとサポートを進めてまいりたいと考えております。

伊藤辰夫 国民民主党・新緑風会

○伊藤辰夫君 巨大地震や複合災害の発生時、被災自治体が単独で甚大な災害廃棄物を処理することは極めて困難であり、環境省の支援にも限界があります。  今回の改正では、国が一〇〇%を出資するJESCOを専門支援機構に位置付けるとされました。JESCOはPCB処理で高い実績がありますが、災害廃棄物処理支援においてこれまで具体的にどのような役割を果たし、どのような実績を蓄積してきたのか、また、今後の広域災害も含め、JESCOにこの重大な役割を委ねて問題ないと判断した背景と確信について、これ、先ほどの質問と重複するかもしれませんが、改めてお伺いをしたいと思います。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  JESCOにおきましては、これまで現行法の範囲内で災害廃棄物処理に係る自治体支援を担ってきたところでございます。具体的には、令和二年七月豪雨以降、延べ六百八十九人を被災自治体等に派遣をし、廃棄物処理施設の被災状況の情報集約、整理、ドローンを用いた仮置場状況の確認、廃棄物量の把握等、さらには広域処理に係る受入れ自治体との調整や進捗管理、そして被災自治体との処理支援者とのマッチング支援といった支援を行ってきたところでございます。  また、ただいま御指摘いただきましたとおり、大規模災害時に環境省で行う支援にも限界があり、特に発災時に迅速かつ柔軟な体制確保等、対応が求められるため、国の指示の下、国と一体となって支援を確実に遂行できる専門支援機関が必要であると考えております。  このため、先ほど申し上げました現地派遣実績に加え、国が強い指揮監督権を持つ特殊会社であり、さらには、これまで行ってきた中間貯蔵事業等により行政機関が発注、契約事務支援等の実績も豊富であるJESCOが専門支援機関に適していると判断をし、この度、その担う業務に災害廃棄物対策事業を追加したいと、このように考えているところでございます。

伊藤辰夫 国民民主党・新緑風会

○伊藤辰夫君 災害廃棄物処理は、発生時の対応以上に平時の備えが命運を分けます。しかし、市町村の災害廃棄物処理計画の策定率はいまだ一〇〇%ではなく、内容の具体性に乏しい点も指摘されています。  平時において、自治体の計画策定や実効のある研修、訓練を国としてどう後押ししていくのか、また、災害時には公的な施設だけでは処理し切れないため、地域の民間廃棄物処理施設や処理業者との災害協定も含め、民間活力を最大限活用するための具体的な仕組みづくりについてもお伺いします。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  環境省におきましては、環境省設置法の改正により名称を変更する地方環境局において、災害廃棄物対策に当たる定員を全国で二十九名増員をしており、本法案において併せて措置する専門支援機関とともに支援を行ってまいりたいと思っております。  具体的には、計画策定、改定を支援するモデル事業の実施、仮置場の必要面積の算定等の支援、そして協定のひな形及び優良事例の提供や自治体と民間事業者等とのマッチング支援、そして仮置場の設置、運営等に係る研修、訓練の強化、こうした取組を一層強化、推進してまいりたいと考えております。  また、発災時におきまして、民間事業者を最大限活用するため、災害廃棄物を受け入れる民間の最終処分場に対する都道府県知事の指定制度を創設するほか、民間の中間処理施設で災害廃棄物を受け入れる際の手続の更なる簡素化も本法案に盛り込んでいるところでございます。  これらの取組を通じまして、自治体の災害廃棄物処理に係る計画、協定等の実効性向上を支援するとともに、発災時においては民間事業者のお力も最大限活用できるよう取り組んでまいりたいと考えております。

伊藤辰夫 国民民主党・新緑風会

○伊藤辰夫君 次に、PCB廃棄物について伺います。  かつてカネミ油症事件という痛ましい被害を生んだPCBの問題は、本年三月末のJESCOによる高濃度PCB処理事業の終了をもって大きな転換点を迎えました。しかし、これは対策の完了ではなく、残された低濃度PCBの処理完遂と、今後予期せず発見される掘り起こしへの対応という新たな局面へ移行です。現場に混乱を来さないよう、以下に質問をいたします。  JESCOの各処理施設における現在の稼働停止状況と今後の解体スケジュールを伺うとともに、施設自体の解体に伴い発生する汚染廃棄物及び今後新たに発見される高濃度PCBについて、具体的にどこで誰が処理を担う体制を構築するのか、その全容を御説明ください。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  JESCOが全国五か所に設置しているPCB処理施設については、PCB廃棄物の受託処理を終了し、現在、解体撤去工事を行っているところでございます。  最も早く処理事業を終了した北九州事業所の一期施設につきましては、本年三月までに処理装置の解体撤去及び建屋に付着していたPCBの除去、分別を終了し、現在、建屋の解体を行っているところでございます。続いて処理事業を終了した北九州事業所の二期施設、大阪事業所、豊田事業所の処理施設は、現在、処理装置の解体を行っているところでございます。本年三月に処理事業を終了した東京と北海道室蘭の処理施設は、現在、処理装置の解体撤去に向けて、不要設備の先行解体、PCBの付着状況調査等を行っております。いずれの施設におきましても、解体等により生じたPCB廃棄物につきましては、施設内の装置や無害化処理認定施設において適切に処理を行っているところでございます。  現時点では、最も遅い施設で令和十年頃まで解体撤去作業が続く見込みであり、JESCOへの監督権限を有する環境省として、引き続きしっかりと解体撤去に取り組んでまいりたいと考えております。  また、高濃度PCB廃棄物につきまして、これまで自治体や関係団体と連携して掘り起こし調査を実施してきたところでございます。今後は、廃ビル等の解体撤去時に少量を散発的に発見されることがあり得ると考えており、これらはビルの所有者等が処理責任を有することとなります。  これらの新たに発見される高濃度PCB廃棄物は、今後、廃棄物処理法に基づく告示で定める無害化処理等の基準を満たした民間処理施設で安全に処分を進めていただく方針としております。環境大臣が既に認定している低濃度PCB廃棄物処理施設の設置者から申請が行われるよう、呼びかけを進めてまいりたいと考えております。

伊藤辰夫 国民民主党・新緑風会

○伊藤辰夫君 JESCOという国主導の受皿がなくなる中で、新たに発見された高濃度PCBの処理コストが民間移行によって増大し、不法投棄を誘発するおそれはないか、伺います。  また、改正案では処分期間の規定が見直されますが、所有者に対して、発見後直ちに届出、処分を行うという法的義務をどのように周知徹底していく方針かということについてもお伺いします。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  その前に、一点、先ほどの年限を間違っておりましたので、修正させていただければと存じます。申し訳ございません。  先ほど、解体撤去作業、最も遅い施設で令和十年頃まで続く見通しと申し上げましたが、令和十六年の間違いでございます。大変失礼いたしました。  ただいまいただきました御質問についてお答え申し上げます。  今後、高濃度PCB廃棄物は、廃棄物処理法に基づく告示で定める無害化処理等の基準を満たした民間処理施設で安全に処分していく方針としております。処理料金につきましては、高濃度PCB廃棄物の処理のために行う設備改修等のイニシャルコストと処理に要するランニングコスト等を勘案して民間事業者が決定することとなります。処理料金の高騰が見込まれる場合には、費用の低減が図られるよう、民間事業者への支援等を検討してまいりたいと考えております。  また、改正法案におきましては、低濃度PCB使用製品について、判明した日が属する月の翌月末日までに届出を行い、判明した日から五年を超えない範囲内において政令で定める期間内に処分することを求めております。  改正法案に基づく届出や処分の義務につきましては、法改正を機に、改めて自治体や事業者団体と協力して周知を行ってまいりたいと考えております。

伊藤辰夫 国民民主党・新緑風会

○伊藤辰夫君 時間参りましたので、要望させていただきます。  JESCOの処理施設の解体に当たっては、周辺環境に一切の影響が出ないよう万全を期していただきたいと思います。また、PCB廃棄物の適正管理と確実な処理が進むよう、自治体の事務負担軽減に向けたデジタル化や情報共有の仕組みづくりを強力に進めていただくことを強く要望し、私の質問を終わります。

原田大二郎 公明党

○原田大二郎君 公明党の原田大二郎です。  本日は、廃棄物処理法等改正案並びにPCB特措法及びJESCO法改正案について質問をいたします。  今回の法案は、資源循環の高度化、不適正処理の防止、災害廃棄物処理体制の強化、そしてPCB廃棄物処理の次の段階への移行を図る重要な改正になります。一方で、制度は現場で機能してこそ意味があります。自治体の実務負担、事業者への影響、住民の理解、安全管理の徹底という観点から確認をいたします。  まず、廃棄物処理法等改正案について伺います。  スクラップヤード規制について伺います。  再生資源物の保管等を行ういわゆるスクラップヤードは全国に四千六百件以上存在するとされております。今回、許可制を導入するには、不適正管理や、また火災、騒音、周辺環境への影響を防ぐ上で重要でございます。一方で、審査、立入検査、指導監督を行う自治体の負担が増加をいたします。これが懸念されます。許可制導入に伴う自治体の人的、財政的負担に対しまして国はどのような支援を行うのか、お示しください。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、昨年十月に実施した令和七年度調査の結果によって、現行の廃棄物処理法の規制対象外であるスクラップヤードが四千六百二十五か所であることが明らかとなっております。また、現行の廃棄物処理法の有害使用済機器保管等届出制度の対象を含めると五千三百三か所となります。  都道府県等からは、このようなスクラップヤード業の許可事務に際して、担当職員の配置や関係例規の整備など、申請の受付及び許可審査に係る体制を構築する必要があるとの声を伺っており、こういった声にしっかりと耳を傾けてまいりたいと考えております。  具体的には、自治体の負担を軽減できるよう、先行自治体からの知見をヒアリングしつつ、政省令の検討やガイドラインの整備等を行うなど、円滑な法施行に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。  また、今国会において成立した環境省設置法の改正により本年七月から地方環境局となる地方環境局も、全国の自治体の皆様に寄り添いながら本制度の周知に取り組んでまいりたいと考えております。  その上で、都道府県等への支援の在り方については、関係省庁と連携をして適切な対応を検討してまいりたいと考えております。

原田大二郎 公明党

○原田大二郎君 排出事業者にとりましては、委託先の許可状況が事業の継続に影響を与える可能性が十分あるかと思います。適正に操業している業者におきまして、BCPといいますか、適正な事業を継続をしていく上でそういった問題が起こるということになると、国際的な信用であったりブランドの低下ということもあるかと思います。そういった点に関しまして、そういったものが損なわれないための政省令の策定につきましてどのように考えていらっしゃるか、教えてください。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  本改正法案につきましては、法律の施行前であっても、事業者は都道府県に対し許可を申請し、許可を受けることが可能な形となっております。また、法の施行の際に申請に対する許可又は不許可の処分がまだ行われていない場合につきましては、その処分が行われるまでの間は許可を受けたものとみなすと、このような規定を置かせていただいているところでございます。  これにより、不適正な事業者に対しては、許可申請に際して基準の遵守を求め、法の施行前においても実質的に是正指導を行っていくとともに、適正な事業者が円滑に事業継続が可能となるよう、規定を設けているところでございます。  さらに、政省令の策定に当たりましては、本法案における事業者が遵守すべき保管基準や再生基準等が適正な事業者であれば対応できる水準となるよう、関係業界の声にもよく耳を傾けて検討してまいりたいと考えております。  また、事業者の制度理解にも資するガイドライン等の整備により、しっかりと制度周知に努めてまいりたいと考えております。

原田大二郎 公明党

○原田大二郎君 是非円滑な実施をお願いしたいと思います。  次に、第二に、電子マニフェストの拡充についてお伺いをいたします。  二〇二七年から、処分方法ごとの処分量や処分後の廃棄物、再生物の種類、数量など報告項目が追加される予定になっております。これはトレーサビリティー確保に有効でございますが、事業者側のシステム対応や入力負担にも配慮が必要です。電子マニフェストの報告項目の追加に向けたシステム連携、事業者への周知、実務支援の準備状況をお示しください。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 電子マニフェストの報告項目の追加は、廃棄物の適正処理の強化に加え、排出事業者が再資源化も含めた最終処分までの処理フローを把握できるように令和七年四月に措置したものであります。  報告項目の追加は令和九年四月一日からスタートしますけれども、ただし、電子マニフェストを運用する情報処理センターでは既にシステム改修しており、現在も任意で入力が可能であります。  引き続き、電子マニフェストの利用促進を通じて適正処理や再資源化を一層進めてまいりたいというふうに考えております。

原田大二郎 公明党

○原田大二郎君 了解いたしました。  あわせて、不適正ヤードを経由した金属やプラスチック資源の海外流出を防ぐために、輸出時の確認制度や関係省庁との連携をどのように進めていくのか、大臣に伺います。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 世界で資源の獲得競争が激しさを増す中、我が国では多くの資源を輸入に依存しております。加えて、国内のリサイクルに回すことができる原料の多くが埋立て、焼却処分、輸出されている状況にあります。不適正スクラップヤードを経由して、一部の資源が海外に流出している可能性も指摘されているところであります。  廃鉛蓄電池等の有害性のある物品については、バーゼル法において、輸出の際に承認が必要とされています。税関の検査により、必要な手続を得ずに不適正に輸出されようとした事案が発覚をしているところであります。今後、これまでの不適正な輸出事案の検証や関係者へのヒアリング等により、その傾向を分析をしてまいります。その結果を環境省、経済産業省、財務省との関係機関で共有し、不適正輸出の防止に取り組んでまいりたいというふうに考えております。  また、加えて、本法案で創設する環境大臣の輸出確認では、確認を得ずにしようとする者に対して予備罪、未遂罪の規定が整備され、厳格な取締りが可能となります。不適正輸出に疑われる事案については、七月に名称が変更された地方環境局の職員が税関の検査に立ち会う等、効果的な水際対策実施のための体制構築も進めてまいりたいというふうに考えております。

原田大二郎 公明党

○原田大二郎君 ありがとうございます。それもまたよろしくお願いいたします。  次、第三に、災害廃棄物処理における自治体支援についてお伺いいたします。  大規模災害時、災害廃棄物の迅速な処理は復旧復興の前提です。特に、小規模自治体では処理計画の策定が初動対応に、処理計画の策定や初動対応に課題があります。  災害廃棄物処理計画が未策定の自治体に対しまして、JESCOの専門支援機能を活用してどのように伴走支援を行っていくのか、また、全国一〇〇%策定に向けた期限の目標など、お示しください。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  まず、災害廃棄物処理計画につきましては、第五次循環型社会形成推進基本計画において目標年次を設定しておりまして、令和十二年度に策定率一〇〇%との目標を設定しているところでございます。  その一方で、計画が未策定の市町村のうち、そのほとんどが人口三万人未満の自治体であり、マンパワーや専門知識の不足により策定が進まない実態がございます。こうした実態も踏まえまして、全ての市町村に計画を策定していただくべく、本法案により措置する専門支援機関が、仮置場の必要面積の算定等の検討作業や協定締結における関係者間の調整事務など自治体のニーズを踏まえて、計画策定に係る自治体の実務への伴走支援を行ってまいりたいと考えております。

原田大二郎 公明党

○原田大二郎君 ありがとうございます。  さらに、再委託や再々委託という特例や、また、民間最終処分場の指定制度などを災害時に自治体がちゅうちょなく活用できるよう平時からのガイドライン整備や研修が必要ではないかと思いますけれども、政府の見解をお伺いいたします。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  環境省といたしましては、そのガイドライン的なものといたしまして、本法案の施行に伴う通知や災害廃棄物対策指針の改定等を通じて都道府県等に周知をしてまいりたいと考えております。  また、この七月から名称が変更されます地方環境局や専門支援機関を活用し、自治体の皆様が新たな制度をちゅうちょなく活用できるよう、しっかりと支援を進めてまいりたいと考えております。

原田大二郎 公明党

○原田大二郎君 是非よろしくお願いいたします。  次に、PCB特措法及びJESCO法改正案についてお伺いいたします。  第一に、JESCO事業終了後の民間移行と安全管理について伺います。  高濃度PCB廃棄物の処理は、これまで国の強い関与の下、JESCOが担ってきました。今後、新たに発見された高濃度PCB廃棄物を民間施設で処理する場合にも、これまでと同等の安全管理が不可欠でございます。民間出資で抜油、解体等の前処理を行う場合、密閉養生、負圧管理、漏えい防止など、JESCOと同等の安全管理基準を、これをどのように政省令やガイドラインに反映するのか、お示しください。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  今後、民間の処理施設において高濃度PCB廃棄物の処理を行うに当たりましては、これまでのJESCO事業同様、安全を確保して事業を進めることが極めて重要であると認識をしております。  このため、昨年度、環境省及びJESCOが主体となって、密閉養生や負圧管理を備えた前処理設備をJESCO東京PCB処理事業所内に設置し、技術実証試験を行った結果、安全に処理できることを確認させていただいたところでございます。この結果を活用し、廃棄物処理法に基づく無害化処理の基準を定める告示への前処理設備に関する事項の追加やガイドラインの改定作業を進めているところでございます。  こうした取組につきましては有識者検討会にも報告を行っており、PCBの分解処理技術や作業安全衛生、法制度など多様な分野の専門家の評価もいただいているところでございまして、引き続き高濃度PCB廃棄物の安全な処理の徹底に向けてしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

原田大二郎 公明党

○原田大二郎君 ありがとうございます。  また、周辺住民にですね、そういった施設に対しての周辺住民への情報開示と合意形成も重要かと思いますけれども、国として自治体や事業者にどのように説明をするようにしているのか、お伺いをいたします。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  今後、高濃度PCB廃棄物を処理するに当たっては、PCB廃棄物の処理技術や作業安全衛生など多様な分野の専門家から成る技術評価委員会の確認を受けて、環境省が民間事業者の審査を行った上で大臣による認定を行う、こうした無害化処理認定制度を活用することを考えております。この認定の過程では、申請書類を公告縦覧し、処理施設の周辺の住民の皆様を始めとする関係者から寄せられた意見等を審査の際に考慮する、こうした仕組みとさせていただいております。  また、環境大臣の認定を受けて処理を開始した後は、廃棄物処理法に基づき、処理実績や排ガス等の維持管理情報につきましても公開を義務付けることとしております。  こうした制度的担保により、住民の皆様方の御理解もいただきつつ、高濃度PCB廃棄物の安全な処理が、処分が進むよう、環境省としてもしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

原田大二郎 公明党

○原田大二郎君 ありがとうございます。  あわせて、一問飛ばしまして、民間処理施設における安全管理基準の担保や、また処理困難物が見付かった場合の国の最終的な関与についても確認をさせてください。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  無害化認定制度を活用して、民間処理施設で高濃度PCB廃棄物を処理するに当たりましては、環境大臣が認定権者となりますので、環境大臣が責任を持って事業者を指導監督してまいります。  そのため、必要に応じて環境省職員による報告徴収や立入検査などにより事業者において適正な対応が取られていることを確認し、民間処理施設において厳格な安全管理基準が守られているかどうか監督をしてまいりたいと考えております。  また、民間処理施設で処理が困難なPCB廃棄物が確認された際には、JESCOや専門家の協力も得て、国主導で処理技術の調査、開発を行い、適切な処理を支援してまいりたいと考えております。

原田大二郎 公明党

○原田大二郎君 ありがとうございます。  第二に、JESCO施設の解体と立地地域への配慮についてお伺いをいたします。  室蘭市を始め、JESCO施設の立地地域には、長年にわたり高濃度PCB廃棄物の処理を受け入れ、我が国の環境保全に貢献をしてきました。国は最後まで責任を持つ必要があります。  政府参考人にお伺いいたしますけれども、JESCO処理施設の安全な解体と跡地の回復、原状回復につきまして、具体的なスケジュールと国の関与についてお示しください。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  JESCOが全国五か所に設置しておりますPCB処理施設については、PCB廃棄物の受託処理を終了し、現在、安全、確実に解体撤去工事を行っているところでございます。  この解体撤去及び原状回復は、まずは処理施設内のPCBの付着状況調査を行い、PCBが検出された部分は、施設内の洗浄装置等を活用してPCBの除去、分別を行うこととしております。その上で、プラント設備の解体撤去、建屋の解体撤去工事を進め、最後に土壌調査を行うこととなります。  このように、解体撤去工事は段階を経て丁寧に進めることとしており、おおむね八年ほど掛かる見込みとなっております。現時点では、最も遅い施設で令和十六年頃まで解体撤去作業が続く見込みとなっております。  JESCOへの監督権限を有する環境省といたしまして、引き続き、JESCOとともに施設の解体撤去等にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

原田大二郎 公明党

○原田大二郎君 ありがとうございます。  済みません、ちょっと質問飛ばさせていただきまして、在日米軍の軍事施設に由来する有害廃棄物への対応についてお伺いいたします。  自衛隊との共用施設、共同使用施設や今後返還される土地からのPCBを含む有害廃棄物が発見された場合、処理責任を明確にし、周辺住民への安全を確保する必要があると思います。  政府参考人にお伺いいたしますけれども、こうした事案につきまして、国としてどのような原則で処理責任を整理し、また環境保全に取り組むのか、お伺いをいたします。

末富理栄 防衛省地方協力局次長

○政府参考人(末富理栄君) お答え申し上げます。  在日米軍は、日米地位協定第四条一の規定により、提供施設・区域の返還に当たっては原状回復義務を負わないこととされていることから、日本国政府が費用を負担し、在日米軍が使用していた建物及び工作物の撤去、土壌汚染調査及び除去等の原状回復措置を実施しているところでございます。  いずれにいたしましても、防衛省といたしましては、返還された提供施設・区域の原状回復措置につきまして、引き続き、関係法令に基づき適切に取り組んでまいりたいと考えております。

原田大二郎 公明党

○原田大二郎君 是非しっかりと取り組んでいただけたらと思います。  ちょっとお時間になりましたので、今回、この法案が、資源循環の推進や、又は災害対応力の強化、そしてPCB処理の安全な移行につながるよう政府に強く求め、私の質疑を終了させていただきます。  ありがとうございました。

串田誠一 日本維新の会

○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一でございます。  これまでも、環境大臣もずっと循環経済ということで、レアメタルだとか希少資源を海外へ輸出する、出ていってしまうということに対しては規制をしなければいけないということで、これまでも質問がございました。そこで、ここについて更にちょっと詳しくお聞きをしたいと思います。  罰則というのが付きまして、五年以下の拘禁刑、一千万円以下の罰金、法人に関しては三億円以下という、これ大変重い犯罪になりました。あわせて、予備罪も成立をするということで、先ほど環境大臣のお話もありました。非常に予備罪というのは、刑法においても八つしかないんですね。内乱罪だとか殺人罪だとか強盗罪だとか、非常に重たい犯罪しか予備罪がない。すごく構成要件的に難しい部分がございます。  現在、再審法の改正というのが行われていて、大川原化工機事件というのはまさに輸出に関する事件でございましたので、しっかりとここについての要件を明確にしていくということが必要なのかなというふうに思って、今日はその点の質問をさせていただきたいと思うんですが。  環境省の資料によりますと、この輸出確認の要件として、国内の設備、技術に照らし、国内に適正な再生が困難と認められるかどうかということが一つ目の要件として書かれているんですが、これはどういうことになるんでしょうか。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 本法案では、バーゼル法の特定有害廃棄物等に該当する使用済金属、プラスチック物品については、なるべく国内において適正に再生等がなされなければならないものとしております。国内再生原則を適用することとしております。  御指摘の国内の設備、技術に照らし、国内で適正な再生が困難と認められる物品とは、例えば特定の特許を用いた設備や技術でなければ再生することができない物品等を想定しております。現状では、これに該当する物品はないものというふうに考えているところであります。  今後、技術開発が進んでこうした事態とはならないようにしていくことを、していかなければならないというふうに考えております。

串田誠一 日本維新の会

○串田誠一君 国内の技術でできない場合はということなので、技術を高めてやればいいかなと思うんですが、まあ特許ということでございますので、できるだけ特許というものを日本も確保していくということなんだろうなと思います。ペロブスカイトも今、中国と特許争っていますので、そういったようなこともしっかりと、特許に関しても注力をしていただかないと、輸出をせざるを得なくなるということでございますので。  次に、困難でない場合は、国内における特定要適正再生使用済金属、プラスチック部品の適正な再生及び保管に支障を及ぼさないかという要件が書かれているんですが、これ日本語として読んでもすごく分かりづらいんじゃないかなと思うんですよね。これはどういうふうに読んだらいいんですか。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 御指摘の条文は、改正法案において、国内における適正な再生等に支障を及ぼさないことを輸出時に確認することを求めるものであります。  国内において適正な再生等を行う技術があり、その再生施設に余力があるにもかかわらず対象物品が輸出されれば、国内における再生施設が成り立たなくなり、廃業するなど空洞化してしまいます。そのような事態を防止する観点から確認することを意味しております。  具体的な基準は今後環境省令で定めることとしておりますが、例えば国内における再生施設の余力等を勘案した基準とすることを想定しております。

串田誠一 日本維新の会

○串田誠一君 今、一と二を整理すると、困難である場合には輸出せざるを得ないから確認を取るということですよね。困難でない場合には、本来輸出をすることはできないはずなんだけれども、国内でそれを保管したりすると支障を来す場合には海外に輸出することもやむを得ないというような理解になるかなと思うんですが、よろしいですか。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  今の点につきまして、また繰り返しになってしまって恐縮なんですけれども、この要件の部分につきましては、国内の再生施設に余力があるにもかかわらず対象物品が輸出されれば、国内の再生施設が成り立たなくなって廃業するなどして、国内の再生、保管体制が空洞化してしまう、そうした場合を防止する観点からの規制ということになっておりますので、そうした要件に該当するかどうかということを個別に見させていただくと、こういう形になろうかと考えております。

串田誠一 日本維新の会

○串田誠一君 おおむね、国内に置くことができるのであればしなきゃいけないけれども、それができない場合には確認を取ることになるのかなと、おおむねそんな感じかなと思うんですが。  三つ目、輸出に係る特定要適正再生使用済金属、プラスチック物品の再生又は保管が国内の再生基準又は保管基準を下回らない方法によるものかどうかということで、これ、三つ全部要件書かれているんですが、その最後というのは輸出をすることになった段階のことなんだろうと思うんですけれども、御説明いただけますでしょうか。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 御指摘の条文は、輸出相手国における再生等が我が国の再生基準等を下回らないことを輸出確認の基準の一つとして規定するものであります。  使用済鉛蓄電池や廃電子板など輸出確認の対象物品は、物品そのものの有害性が高く、不適正に解体された場合に海外で環境汚染を引き起こすおそれが高いため、このため、本条文は輸出相手国で我が国と同等以上の環境対策が講じられることを求めているところであります。  施行に際しては、執行に際しては、例えば輸出相手国における対象物品の基準や処理施設の整備等の資料の提出を、対象物品を輸出しようとする者に求めます。その内容を確認して実効性を担保することを想定しております。

串田誠一 日本維新の会

○串田誠一君 国内再生が大原則なんだけれども、やむを得ず輸出をする場合には輸出先で有害物質が出てしまうということはないようにということで、この国内だけで考えることではなくて、やはりその輸出先においても環境汚染をしないような状況でないと確認は取れないよという、そういうことなんじゃないかなと思います。これは非常に適切な基準ではないかなと私も思いました。  さてそこで、予備罪に関して、未遂罪はイメージ湧くんですけれど、刑法にもたくさん未遂罪あるんですが、予備罪ということになると非常にこれ分かりづらい状況なんですけれども、どんなことが想定されると予備罪になるのか。  というのは、この予備罪も刑法上は同じ法定刑、五年以下の拘禁刑と一千万円、法人に関しては三億円以下ということで、予備に関してもすごく重たいことになると。まさにここが大川原化工機事件のようなことにならないようにしなければいけないと思うんですが、この予備罪における、どんなことを想定して考えているのかを御説明いただきたいと思います。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  まず、不法な輸出行為については、輸出通関の段階で発覚するのが通常でございますが、この段階では船舶や航空機への積込みが完了していないことから、法的には犯罪が完成した状態を意味する既遂には達しておらず、その時点で輸出の申告を撤回すれば罪を逃れることができてしまうと、こういうことになります。  そこで、本改正案では、無確認で、環境大臣の確認を得ずに無確認で輸出しようと試みる者を実効的に抑止するため、こうした観点から規定を置かせていただいているところでございまして、まず、通関手続のための輸出申告、船積みの開始等の時点で実行の着手があったと解し、この場合は未遂罪になると考えております。  こうした観点で未遂罪を規定しているところでございますが、このような者については、実行に着手する以前の段階におきましても無確認輸出につながる相当の危険性がある場合もあると、このように考えられることから、犯罪実行の意思でその準備をするものである予備罪についても規定することとさせていただいております。  それでは、御質問いただきましたこの予備罪、具体的にどういう場合に該当するかでございますけれども、まず、一般論でまず申し上げさせていただくとすると、犯罪の成否そのものは捜査機関が収集した証拠に基づき個別に判断されるべき事項であって、一概にお答えすることは困難でありますけれども、その前提の上で申し上げますと、例えば輸出確認の対象となる物品が輸出確認を受けずに搬出予定地域へ搬入等された場合には、無確認輸出につながる相当の危険性が客観的に認められることになるんじゃないかと、若しくはこの客観的に認められる状況になった場合には、当該輸出を行おうとした者については予備罪に該当し得るものと考えているところでございます。  この搬出予定地域の搬入、具体的にはどういうことかと申しますと、例えば輸出確認の対象となる物品が輸出確認を受けずに税関の保税地域に持ち込まれた場合、こうした場合が該当し得ると考えております。  ただ、いずれにいたしましても、具体的にこの構成要件に該当するかどうかにつきましては、捜査機関が収集した証拠に基づいて個別に御判断される事項になるのかなと思っておりまして、一概にお答えすることはなかなか難しいと考えておりますが、概略申し上げますと、こういうようなことではないかと考えております。

串田誠一 日本維新の会

○串田誠一君 本来は刑法なので、罪刑法定主義ということで、一概に答えられないといけないのかなというふうに思っているんですけれども。というのは、何か輸出しようというところで集めたときに予備罪になる可能性がある、あと、それに対して主観的な、確認を取らないことを主観的に持っているときには予備罪になるけれども、そうでない場合ってかなり主観的なものが影響を受けるのかな。というのは、集めたときに、その後、環境大臣の許可を、確認を得ようと思っていて集めておいたという場合、これ予備罪になるのかどうかって難しいんじゃないかなと。  要するに、環境大臣の確認の時期がいつになるのか、確認というものを取らない限りは輸出の準備をしちゃいけないのか、輸出の準備をした後で確認を取ろうとしている場合にも予備罪になってしまうのかと、すごくそこの部分の成否が主観的に影響してくると、場合によっては大川原化工機事件みたいになってしまうということもあるので、そこの点、ちょっときっちりと今後整理をしていただきたいというふうに思っております。  次に、同じ廃棄ということで、風力発電についてちょっとお聞きを前回させていただいたんですが、日本はこの十年間で四百二十基廃止になりました。そして、地上の部分はいろいろと再生をするということがあるということをお聞きしたんですけれども、地下の基礎に関しては残されることがあるということで、国見山の件もそういう話でありました。  この風力発電が廃止された後、基礎が残る、あるいは基礎も全部撤去する、この割合というのはどのようになっていますでしょうか。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  一般に、風力発電を撤去する際に、基礎を存置することは特定の条件を満たす場合に限って認められる形になっておりますが、実際にお尋ねの基礎が存置される風力発電設備の割合については、大変恐縮でございますが、環境省としては把握をできておりません。  環境省といたしましては、例えば御指摘いただいた高知県の事例などにつきましても、高知県から御相談があれば、必要に応じて技術的助言を行うなど適切に対応してまいりたいと考えております。

串田誠一 日本維新の会

○串田誠一君 私自身もちょっと調査というか確認をしましたところ、残置する割合の方が非常に多いというようなことでございました。  これ、実は諸外国も同じような扱い方をするようなんですが、ただ、例えばアメリカと比べた場合には、アメリカの場合の風力発電というのは平地に置かれていることが多いんですね。でも、日本は森林が七割なものですから、山頂に置かれることが多いんですよ。アメリカの場合には平地に置かれるだけですので、そういう意味では地すべりだとか、あるいは水源への影響というのが非常に少ないというか、余り問題にしなくていいんですけれども、日本の場合には山頂に基礎が置かれることになるので、地すべりだとか水源問題というのが出てくるということで地元の人たちは大変心配しているんですが、この基礎の大きさ、例えば高知県の国見山の場合は百四十四メーターですし、新潟県の柏崎の予定というか計画のところは百九十五メーターということでございました。  これに関する基礎の大きさというのはどのぐらいになりますでしょうか。

小林大和 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長

○政府参考人(小林大和君) お答えいたします。  陸上風力発電における基礎の設計や大きさは、地盤等の条件によって大きく異なるため、一概にお答えすることは困難でございます。  その上で、あくまで一般論ではございますけれども、今言及のありました例えばということで、全高が百五十メーター程度の風車であれば、基礎については幅が十六メートル又は二十二メートル程度のものがあるというふうに承知をしております。

串田誠一 日本維新の会

○串田誠一君 新潟県の場合、百九十五メーターなので、直径二十メーターから三十メーターぐらい、高さが場合によっては十五メーターぐらいということで、ここの委員会は幅がどのぐらいか分かりませんけれども、ここの委員会の、ちょっと直径的には少し小さいかもしれませんが、この委員会全体を何段階も重ねたものが基礎として山の頂上に置かれていくわけですよね。  そして、ほかの国と比べると、リパワリングというんだそうですが、廃止になったとき、風力発電というのは耐用年数が大体二十年か二十五年ぐらいですから、その後また造り直すんですけど、諸外国はこのリパワリングが非常に多いんですが、日本の場合には、FITが期限が切れると採算が取れないということで、やめてしまうことが非常に多いんですよね。  そうすると、この巨大な委員会を何階も建てているような基礎が日本の山々の頂上に置かれ続けていく。そうすると、数年の間は問題ないかもしれないけれども、何十年もたっているときに、その重みで地すべりだとか水源への影響というのは十分考えられるんではないかなというふうに思うので、風力発電、SDGsに関して私は問題ではないかということを指摘させていただいて、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございます。

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午前十一時五十七分休憩      ─────・─────    午後一時開会

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) ただいまから環境委員会を再開いたします。  委員の異動について御報告申し上げます。  本日、小林孝一郎君、進藤金日子君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として東野秀樹君、石井準一君及び井上義行君が選任されました。     ─────────────

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) 休憩前に引き続き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

梅村みずほ 参政党

○梅村みずほ君 本日もよろしくお願いいたします。参政党の梅村みずほでございます。  本日は、廃棄物処理清掃法及びPCB特措法の改正案の審議ということなんですけれども、PCBの方に関しましては特段問題意識というのはありません。これまで、カネミ油症事件が一九六八年に起こってから、高濃度PCBの対策をJESCOを中心にやっていただいてきました。適正な管理と処理に携わってくださいました関係者の皆様に、その御努力に敬意を表したいということと、当時被害に遭われた皆様に改めてお見舞いを申し上げたいと思います。  今後もこの処理能力を有する民間処理施設で安全に処理がなされていくことと思いますし、この法案では、低濃度のPCBについて新たに管理基準や届出制度を創設するなど必要な改正が盛り込まれていると思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。  では、質問に関しては廃掃法を中心にさせていただきたいと思っております。  今回メインになっているのは、不適正ヤードの規制だと思うんです。二年前のこの環境委員会の審議におきましても、私、この不適正ヤードについて取り上げておりまして、もうその当時から、銅を始めとした金属類の価格の高騰の影響もあって、太陽光発電施設から銅のケーブルが抜き取られるというような事案が多数発生しておりました。そのほかにも、マンホールの蓋だとか、側溝のグレーチングであるとか、神社だったら雨どいであるとか、田畑に関しましてもビニールハウスの設備であったりとか用水の設備であったりとか、ありとあらゆるところから金属類の盗難というのが起こっているわけなんですね。これが社会問題になっていたと。  二年前の環境委員会の質疑、その当時はサーキュラーエコノミーに関する法案、再資源化事業等高度化法だったかと思いますけれども、そこで金属スクラップを取り扱う不適正ヤードの問題を取り上げさせていただいていました。  窃盗犯は、日本人も当然いるんですけれども、外国の方による犯行が非常に多くて、多言語で注意喚起が太陽光発電施設の周りに掲示されるなどがあったということ、それでも被害が甚大で、民間の保険会社でも太陽光ケーブルの盗難被害については一部免責となってきているんですよなんというお話も聞いておりました。盗難金属の流通先として一部のヤードが利用されて、不法就労者や不法滞在者の温床になっているんではないかという指摘もその当時から多数なされていたんですね。  こうしたヤードの所在地というのは、先ほど長浜先生の質疑からもありましたけれども、関東が多かったと。それは、やはり、その金属類を輸出するときに、港湾ですとか、こういう窓口が多いところに必然的に集まっていくという傾向があったわけでございます。このヤードから火災が起こったり、騒音の問題が発生したり、土壌の汚染がなされたりということがあって、各自治体で条例がセットされていったんですけれども、これイタチごっこでして、条例が整った自治体を出ていって、そういった不適正な事業者というのは他所で同じような事業を展開するということが繰り返されて、今では結構中部の方で増えているというお話も聞いております。  ですので、イタチごっこになりますから国政で法整備するべきですよというふうに二年前にもこの場で訴えていたところ、今回規制をしていただけるということで、大変期待を寄せている次第なんですね。  けれども、私ども参政党というのは、外国人問題に対して非常に厳しい意見も時々言わせていただいているんですけれども、このヤードの問題だけではないですよということ、で、省庁連携で問題の対応に当たっていかなくてはいけないですよということを今回も御指摘申し上げたいと思っているんです。  まず最初にお伺いしたいのは、今回は金属スクラップのヤードが主に対象となるわけなんですけれども、建設業の関連のヤードだと、川口の問題というのがよく上がってくることもあります。この法律を改正するに当たって、立法事実として把握していた外国人問題にはどのような点があったのかを石原大臣からお伺いしたいと思います。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) スクラップヤードは廃棄物ではなくて有価物を扱うため、これまで原則として廃棄物処理法の規制の対象ではありませんでした。しかし、近年、使用済みの金属やプラスチックを扱う一部のスクラップヤードにおいて、騒音、水質汚濁、火災の発生等の生活環境保全上の支障が報告されるようになりました。本法案は、こうした生活環境上の課題を解決するために、いわゆるスクラップヤード業に関し、許可制を導入するものであります。  環境省としては、国籍を問わず、有価物である使用済みの金属やプラスチックの保管、再生を行う事業者に対して許可の取得を求め、不適正な事業者については是正、排除してまいります。  一方で、不適正なスクラップヤードが不法就労等の諸問題の温床になっているとの指摘があることは承知をしているところであります。  関係閣僚会議で決定した外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策にも、不適正なスクラップヤード対策に関わる関係機関の連携強化が盛り込まれているところであります。不法就労への対応を行う出入国在留管理庁を含む関係省庁や都道府県等ともしっかりと対応してまいりたいというふうに思います。  また、御指摘の川口市のヤードは、解体工事により生じた産業廃棄物を保管するものと認識をしております。産業廃棄物の業の認可を取らなくても、この産業廃棄物の不適正な保管等を行う事業者に対して、済みません、不適正な保管等を行う事業者に対しては、現行の廃棄物処理法に基づいて、排出事業者等への指導監督権限を有する都道府県が、都道府県等が立入検査や改善命令等を講ずることにより是正を求めることが現状でもできます。

梅村みずほ 参政党

○梅村みずほ君 大臣、御答弁ありがとうございました。  この法案の立法事実が全て外国人問題にひも付くわけではないものの、やはりこの総合的な対応策で示されたように、この不法滞在者の問題というのも加味して法案を作ってくださったと承知をしております。  今大臣からも言っていただいたように、指導の権限というのが都道府県にあったりするんですけれども、なかなかうまく回っていないようで、いまだ国民の中にはもうちょっと取締りを強化できないかという声もたくさん届いております。  そこで、次は警察庁にお伺いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。  環境省の法案では、都道府県等に立入検査権というのを付与しまして、事前連絡なく立ち入ることができる仕組みとされているんですけれども、ちょっと警察の方にもそういった立入りの、済みません、立入りの権限というものを行使してもらいたいなと思うところがあるんです。  このヤードの問題に関しては既に警察も動いていまして、ヤードというか金属スクラップですね、金属スクラップ、この金属類の盗難というのが相次いでいるということから、去年、法改正が行われました。通常国会で盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律ということで、まさに今月一日全面施行となったわけなんですね。まだ施行から十一日ということですので、効果のほどは今後かと思いますが、期待したいなと見守っております。  一方で、先ほども言いましたように、この不法滞在とか不法就労の温床になっているのではないかという指摘に関しては、警察にもう一踏ん張りしていただきたいと。といいますのも、このヤードで不法に就労している人がいるんじゃないかという情報に関しては地元の警察に多数寄せられているはずだと。けれども、警察がなかなか動いてくれないんだなんという声も聞いたりするんですね。やはり警察というのは権限がないと立ち入ったりとか難しいものですから、そういった仕組みが必要なんだろうというふうに思っています。  例えば、交通違反も駄目なんですけれども、ぼうっとしていて赤信号を無視したというのとは全く別なんですね。金属を盗難するということは、小さなものもあるかもしれませんけれども、金銭に換えていくという目的があるのであれば、それは我が国の財産を流出させる目的ということで、その方がどういう在留資格を持っているのか持っていないか分かりませんけれども、厳しく対応する必要があると思っております。  地域の警察にも、廃棄物や金属スクラップの保管、処理を行うヤードや事業者に対して、ヤードGメンのような制度を設けて、立入り権限を付与し、必要な抜き打ち検査ができるようにしてはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。

鈴木敏夫 警察庁長官官房審議官

○政府参考人(鈴木敏夫君) お答え申し上げます。  警察といたしましては、一部の悪質ヤードに対しまして、古物営業法に基づく立入りを行っておりますほか、先生御指摘の本年六月一日に全面施行されました金属盗対策法による立入りも積極的に行っていくこととしております。その際、立入調査を行った職員が不法滞在等を認知するに至りました場合には、適切に対応してまいることとなります。加えまして、知事部局の環境担当部門等とも緊密に連携をしているところでございます。  また、警察といたしましては、入管当局との情報共有や合同での摘発を行うなどいたしまして、不法滞在等の積極的な取締りに努めているところでございまして、引き続き、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて厳正に対処してまいります。  不法滞在者に対する対策は、治安上重要な課題と認識をしておりまして、引き続き、関係機関と連携をしながら、不法滞在者等の積極的な取締りに努めてまいります。

梅村みずほ 参政党

○梅村みずほ君 ありがとうございます。  この不法滞在や不法就労の問題というのが、やっぱり自治体でも話題に、問題になっているようで、例えば茨城県では、報奨金制度ですね、通報を受けて、有力な情報があれば五万円程度報奨金をもらえるということで、自治体も動かなければならないほどのお困り事になっているということを考えれば、警察の、地域の警察が一番よく事情のことを御存じだと思いますので、動いていただけるような権限を与えて取り締まっていただく、これが非常に重要だということを申し上げておきたいと思います。  続いては、法務省にお伺いをしたいと思います。  私どもも、参政党の中で外国人問題を考えるに当たり、在留資格の要件についてもいろいろ、他国はどうなっているのかと調べることがありました。  シンガポールなどでは、ワーキングビザで来た外国人に対してはかなり厳しい対応を取っているというふうに知られていまして、軽微な犯罪であったとしても、あなたは働きに来たのだから犯罪を犯すのであれば帰ってくださいというふうに、かなり厳しい要件なんですね。犯罪ではないにもかかわらず、妊娠をしただけで、あなたは子供を産みに来たわけではないですよね、帰ってくださいと。それも、なかなか日本では難しいなというようなこともシンガポールではやるぐらい厳しく取り締まっているという現状があります。  先ほども申しましたように、金属類の窃盗というのは、日本の富を海外へ流出させるというようなこともありますし、やっぱり不法滞在の方、不法就労の方、働いてはいけない方の金銭源になっているということを考えると、しっかりと向き合わなくてはいけない問題であります。ですので、こういった金属類の窃盗を犯した方々に対して、我が国も在留を継続させるというのが適当であるのかどうなのかということで、こういった犯罪を犯した場合に入管法でどのような対応ができるのか、伺います。

松野弘明 出入国在留管理庁出入国管理部長

○政府参考人(松野弘明君) お答え申し上げます。  入管法第二十四条第四号の二では、例えば、技能実習や留学など、入管法別表第一の在留資格をもって在留する外国人が窃盗を含む一定の罪により拘禁刑に処せられた場合につきまして、退去強制の対象となることが定められております。また、入管法第二十四条第四号のリでは、罪種を問わず、無期又は一年を超える拘禁刑の実刑に処せられた外国人につきまして、退去強制の対象となることが定められております。  さらに、入管法には、在留資格の取消し事由としまして、虚偽の申請により許可を受けた場合ですとか、在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されております。取消し事由に実際に該当するかは個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものでございますが、御指摘のような事案で、これらの事由に該当すると認められるような場合には、在留資格を取り消し得るということでございます。  以上に加えまして、在留資格の変更又は在留期間の更新申請に対する許否の判断につきましては、申請者の行おうとする活動や在留の状況などを総合的に勘案して行うものでございますけれども、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた場合など素行不良と判断される場合には不許可となる場合もございます。

梅村みずほ 参政党

○梅村みずほ君 ありがとうございます。  拘禁刑を受けるという犯罪って、なかなか少量の金属を窃盗しただけでは該当しないものなんですけれども、いずれにしても、どういった方法が取り得るのかというのを法務省としてもしっかり考えていただきたいんですね。  先ほどの御答弁の中で退去強制の話が出ましたけれども、政府は、不法滞在者ゼロプランにのっとって、外国人との秩序ある共生社会推進室、各省庁連携して対応をしてくださっていて、一月末に発表されました総合的対応策の中にも、退去強制の対象というか、拡大を検討しているというふうにおっしゃっていました。  あの取りまとめから四か月半が経過しておりますけれども、退去強制事由の拡大、その後どのような議論、検討があったのか、三谷副大臣に来ていただきまして、今日はありがとうございます、教えてください。

三谷英弘 法務副大臣 自由民主党・無所属の会

○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。  本年一月に政府において取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、今委員に御指摘いただきましたとおり、この今後の課題の項目の中でございますけれども、退去強制事由の拡大について、海外事例を参考にしながら検討するという記載がございます。  この記載を踏まえまして、入管庁、法務省におきましては、現在、諸外国、これ決してこの手のものとしては少なくない国数ではありますけれども、そういった諸外国における犯罪行為に対する退去強制等の法的枠組みについて照会を実施し、一部回答をいただき、現在整理、検討を行っているところでございます。  さらに、出入国在留管理庁職員による政策課題の研究テーマとすることも検討しておりますし、また、現在外部への調査研究を依頼することも検討しております。  また、もう既にこの退去強制事由がもし拡大されていれば防げた犯罪もあるのではないかといった指摘、実はこの指摘も法務委員会でいただいているところでもございまして、こうしたことも念頭に置きつつ検討を進めてまいる所存でございます。  一方、退去強制手続の対象となる外国人は、場合によっては収容された上で強制的に送還され、一定期間上陸を拒否されることになります。こうした性質を踏まえれば、退去強制事由を拡大することについては、その影響ですとか合理性といったものも含めまして、慎重に検討していくことも必要なものというふうに承知をしております。  いずれにいたしましても、退去強制手続の性質等に鑑みながら、可能な限り速やかに検討を進めてまいります。

梅村みずほ 参政党

○梅村みずほ君 ありがとうございます。  様々検討事項がありますので、順次行っていただいていると。特にこの見直し、対象の拡大に関しては、他国の事例も参考にされるということで、今聞いていただいて回答も得ているということですので、その後、検討を踏まえて、できるだけ速やかに決定をとお待ちしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  さて、本法案においては、一定の問題がある者は欠格事由ありということで、金属スクラップヤードの許可や登録を受けられないようになっています。このときに、例えばその事業者が、不法滞在者、不法就労者を抱えていたというふうになった場合、黙認していたというような場合、事業者は欠格要件に該当するのかどうか、お伺いします。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  不法就労に該当することを知りながら雇用するなどにより、入管法に違反し、拘禁刑に処せられ、一定期間を経過しない申請者や役員は、いわゆるスクラップヤード業の許可の欠格事由に該当し、不許可又は許可の取消しを行うことになります。

梅村みずほ 参政党

○梅村みずほ君 ということは、不法就労の助長罪などで拘禁刑に処されないと欠格事由にはならないということでよろしいですか。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  拘禁刑に処せられていない場合には、欠格要件にはそれだけでは直ちに該当しないという形になります。

梅村みずほ 参政党

○梅村みずほ君 かなりの時間を要すると思いますし、そこまでいくのが大体どれぐらい黙認していないと該当しないのかとか、ケース・バイ・ケースですけれども、ちょっと甘いんじゃないかなと思います。  この法律が出てくる背景に何があったのかということを考えれば、この不法滞在者をかくまったり、不法就労を黙認した場合には、事業者は法案の欠格要件に該当すると、あるいは、許可を受けたとしても、その事実というのが明らかになったときには許可を取り消すなどの判断が必要だと思いますけれども、大臣いかがお考えでしょうか。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 罰金刑の場合は対象とは、今現在は、本法案でもなりません。入管法で罰金刑と処された場合は、単に入管法に違反した場合については、廃棄物処理法における、繰り返しになりますが、欠格事由には該当しません。  環境省としても、そもそもスクラップヤード業者が不法就労を黙認すること等がないように、出入国管理庁を含む関係省庁や都道府県とよく連携して対応してまいりたいというふうに考えております。

梅村みずほ 参政党

○梅村みずほ君 ありがとうございます。  秩序ある外国人との共生社会推進室、そこで取りまとめられた、関係閣僚会議で決定されました総合的対応策にも、先ほど大臣がおっしゃられたように、不適正なスクラップヤード対策に係る関係機関の連携強化を盛り込んでいるということでしたので、今後も、輸出に関しては財務省の関税担当とかも関わってくると思いますけれども、あらゆる省庁と連携して対応していくんだと、この連携の強化、引き続き継続していくことの大切さについて大臣から一言いただいて、質問を終わりたいと思います。

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) 手短にお願いします。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 何よりも、連携をしながらしっかりとやってまいりたいと思います。  それで、許可を申請したときに、その会社の株主というか、主になる株主の方の国籍等もしっかりと把握してまいりますので、そういうことも法務省とも連携をしながら、いろんな情報を共有しながらしっかりと対応してまいりたいと思います。

梅村みずほ 参政党

○梅村みずほ君 終わります。ありがとうございました。

奥田ふみよ れいわ新選組

○奥田ふみよ君 れいわ新選組の奥田ふみよです。  まずは、PCB処理に関する改正案の方から質問させていただきます。  今回の改正、JESCO処理施設の閉鎖を前提に、PCB処理を民間施設へ移行するものですね。そもそもJESCOとは、国が全額出資をして設立した、言わば政府の手足となる特殊会社ですよね。東日本大震災の東電過酷事故により生じた汚染土を管理、保管する中間貯蔵事業と、そして、有害物質であるPCBを含む廃棄物を無害化するPCB廃棄物処理事業を行ってきました。  このうち、PCB処理を民間施設に担わせるというものなんですが、過去には民間によるPCB処理施設の設置が住民や周辺自治体の反対によって頓挫した事例があります。  二〇〇三年には、福島県の磐梯町で、民間企業二社が共同で計画したPCB処理施設の誘致が環境保護団体からの反対の申入れや、そして周辺の町議会での反対意見書採択を受けて凍結されています。また、二〇〇七年には、愛知県の半田市で進められておりました処理事業が、この試運転中の爆発事故とその隠蔽事故問題を得て、全面撤退に至っています。これらの事例は、民間PCB処理施設の設置が地元の合意を得るということがどれだけ大変かということを示していると思います。  今回の改正で必要な処理能力を持つ施設を全国に確保するに当たり、住民の合意や確保を一体どのように進めるお考えなのでしょうか。具体的な手順と対策をまずは教えてください。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 是非、委員御理解いただきたいんですが、今回、高濃度PCB廃棄物を処理する民間処理施設は、主に環境大臣が既に認定をしている低濃度PCB廃棄物の処理施設を改修した施設となることが想定をされております。既に低濃度のPCBの処理をしておりますので、そのことは住民の方もよく御理解をされているんではないかと思います。  ただ、この際、PCB廃棄物の処理技術や作業上の安全衛生などについて、多様な分野の専門家から成る技術評価委員会の厳格な確認の上、改めて認定を受けることが必要となります。認定審査の際には、申請書類を公告縦覧し、処理施設の周辺の住民を始めとする関係者から寄せられた意見等を考慮もしてまいります。また、認定を受けた処理を開始した後は、廃棄物処理法に基づき、処理実績や排ガス等の情報公開も義務付けてまいります。  こうした取組を通じ、住民の皆様の御理解をいただきながら、今後少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物を安全に処理してまいりたいというふうに考えております。

奥田ふみよ れいわ新選組

○奥田ふみよ君 ありがとうございます。  そうしましたら、その低濃度のPCBの処理施設から高濃度のPCB処理施設に問題なく移行できるというふうに環境省は考えているという理解でよろしいのでしょうか。これまでJESCOという国の、国の特殊会社ですね、が一手に引き受けてノウハウも蓄積されていたと思うんですけれども、それを民間企業に問題なく移行できるんでしょうか。もう一度大臣からの御答弁をお願いいたします。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 昨年度、環境省及びJESCOが主体となって、民間の処理施設が高濃度PCB廃棄物を処理するために必要な追加設備の実証実験を行ったところであります。この結果、安全に処理できることを確認したところであります。  現在、民間事業者が高濃度PCB廃棄物を令和九年度の早い段階から受け入れられるよう、技術実証試験の結果を活用して、ガイドラインの改定作業も進めているところであります。  今後は、主に既存施設の改修により対応が可能な低濃度PCB廃棄物の処理施設の設置者に、高濃度PCB廃棄物の処理施設となるための大臣認定の申請を行うよう呼びかけを行ってまいりたいというふうに考えております。また、こうした事業者に対して、技能や知見を提供するとともに、必要な財政支援も検討してまいりたいというふうに考えております。

奥田ふみよ れいわ新選組

○奥田ふみよ君 ありがとうございます。  続きまして、その費用についてお尋ねします。  令和七年度の一月十四日に開催されました第三十六回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会では、毎日PCB廃棄物が入ってくるわけではないし、そうすると点検や管理が重要になると、そのコストを制度の中で考えていく必要があるとの指摘がありました。  大臣、この点検や管理にはやはりお金が掛かるんです。国からの補助金がなければ、事業者から撤退する民間事業者が出てくるということも十分にあり得ます。メンテナンスや保守の、保守、ごめんなさい、メンテナンスや維持管理費用に対する財政支援を制度として位置付けるということは検討されていますでしょうか。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 確実な処理体制の確保に向けては、高濃度PCB廃棄物を処理することに伴う追加的な基準に対応する改修費用の補助等、どれだけこれから出てくるかというのもありますので、明確にランニングコストもと今は明確には言えませんが、改修費用の補助等ですね、等を検討してまいりたいというふうに考えております。

奥田ふみよ れいわ新選組

○奥田ふみよ君 ありがとうございます。  平時においては頻繁にPCB発生しないということで理解しているんですけれども、やはりこのPCBの処理施設を維持管理していくには、長期的なやっぱりお金、コンスタントに掛かると思うんですよね。そこをやっぱり国が補填していかなけりゃ、民間事業者は長期にわたりその維持管理していくということが難しくて、放棄をしてしまうのではないかという懸念点があります。  同じくこの第三十六回検討委員会では、高濃度PCBの無害化処理認定施設について、何か所程度で実証試験を行うのかとの質問が出ています。環境省の回答は、来年度から複数箇所を選定して、そして具体的には二社か三社かで行いたいというものでした。その後、どのくらいの事業者が高濃度PCB処理を担えるようになるかは未定ということだったんですね。  高濃度PCBの処理は技術的なハードルが高いと聞いております。対応できる施設の数も限られてくるわけですよね。法改正により処理期限を撤廃して民間移行を進めるにしたとしても、処理を担う施設が全国で僅か数か所しか確保ができなければ、処理が特定の事業者や地域に集中してしまい、保管場所から処理施設までの運搬リスクも高まるはずです。  再び、大臣にお尋ねします。今後の高濃度PCB処理施設につきまして、何か所の確保を目標として、そして、いつまでに体制を整えるお考えでしょうか。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 委員が言われている点は非常に重要な点だと思います。  まさにこの高濃度PCBがこれからどれだけ出てくるかというのが、もう大体その高濃度のPCBというのはJESCOで処理が行われてきているものですから、ですから、今、低濃度の処理をしている施設が恐らく二十七、八だったと思うんですが、私の記憶だと。二十五か、二十五ですか、二十六ですね、二十六なので、あっ、二十五ですね、済みません、ちょっといろいろ、済みません、ちょっとこれは済みません、答弁、あれだったんで。その中で、明確にどれだけがやっていただければ確実に処理できるかというのは、やはりなかなか難しいところがあると思います。  ですから、もしかすると、今委員が言われたような数になってしまうかもしれませんが、そのときにはやはりその運搬を、きちっとその運搬をするような形で、また保管する場合もしっかり、飛散とかしないように、そういう基準もありますので、そういうのに適合して保管をするような形になると思いますので、委員が言われるように、二十五あるとして、全てが高濃度をやらなければいけないということではないでしょうし、委員が言われたような数になるかというのはちょっとまだ明確ではないんですけれども、その中で、手を挙げていただく方にしっかりと支援をしてまいりたいと思います。

奥田ふみよ れいわ新選組

○奥田ふみよ君 ありがとうございます。  今お話聞いていましたら、すごく重要な問題だというふうにおっしゃっていましたけれども、やはり何も決まっていないというお答えだったと思うんですね。ましてやその予算も何も決まっていないという状況で、やはり法改正をまずしておいて、あとは事業者任せということにならないんじゃないかというような懸念点が残ります。それで国民の暮らしを守る、安全に守るということになるんでしょうかという本当に懸念点が非常に残りました。  続きまして、在日米軍基地に残るPCB問題について伺いたいんですが、二〇二四年四月の報道によると、全国各地の在日米軍基地に有害なPCBを含む機器が残っており、米軍が流出などの危険性を認識しながら問題を先送りにしてきたことが指摘されています。今回の法改正では、二〇二七年度末とされていた処理期限が撤廃され、低濃度、高濃度を問わず、民間施設での処理が可能となります。この結果、在日米軍は期限を気にせずにPCBを保有し続けられるということになります。  まず、お伺いします。今、米軍基地の中にあるPCBの保管というのは、一体どうなっているんでしょうか。

末富理栄 防衛省地方協力局次長

○政府参考人(末富理栄君) お答え申し上げます。  在日米軍施設・区域由来のPCB廃棄物につきましては、大きく分けて二つございます。一つは、在日米軍が自ら行う建物等の工事から発生し、在日米軍が保管するPCB廃棄物、もう一つは、防衛省が在日米軍に提供するために行う建物等の工事や、在日米軍から返還された後の既存建物等の解体工事から発生し、防衛省が保管するPCB廃棄物でございます。このうち、防衛省が行う工事から発生したPCB廃棄物につきましては、これまでも、関係法令に基づき、防衛省が適切に処理してきたところでございます。  今後とも、適切に対応してまいります。

奥田ふみよ れいわ新選組

○奥田ふみよ君 今、米軍基地の中に二種類のPCB、二種類保管しているPCBがあると。在日米軍が自ら保管しているものと、国が、防衛省が保管して管理しているものとあるということでしたね。そうしましたら、今この米軍が保有しているPCBの種類や数量を日本政府として把握をする必要があるんじゃないでしょうか。  なぜならば、将来的に米軍から日本側に土地や建物が部分的にでも返還された場合に、そこに残されたPCBを防衛省が受け取って、それで日本の予算で民間施設を使って処理することになるんでしょうけれども、現在のPCBが含まれる製品の種類や数量が分からなきゃ、今後、多くの有害物質が持ち込まれるかもしれないし、それがそのまま返還されたりでもしましたら、その持込みを検証する手段もないわけです。  法改正後にこの在日米軍由来のPCBが日本の費用で処理されることがないよう、どのような歯止めを設けられるお考えでしょうか。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 在日米軍が保管する在日米軍施設・区域由来のPCB廃棄物への対応については、その量に関する把握も含め、外務省と防衛省と連携して米側と協議をしているところであります。米側において適切に対応がなされるよう、引き続き関係省庁と連携して取り組んでまいります。

奥田ふみよ れいわ新選組

○奥田ふみよ君 今のお答え聞いていても、やっぱり具体的なお答えが聞けないわけですよね。こういう重要な問題を、外交上の問題だから答えられないというような流れをつくられましても、やはり国民感情としましては納得がいきません。  米軍基地の周辺住民に対して、基地の中にはどれだけ有害物質があるか分かりません、分からないということを周辺住民に説明もできない。それによって周辺住民の方がもし仮に健康被害が出たとしても、それが原因なのかどうかも分からない。でも、今の答弁だと、つまびらかにしていただけないという状況ですし、これというのは、主権者に、特に近隣住民の方の主権者には我慢しろとおっしゃっていることと同じだと私は理解します。  米軍基地からのPFASの流出事件も記憶に新しいことだと思っていますが、こういうことが二度と起きないように、日本国民を守るのが環境省の役割なのではないでしょうか。大臣、もう一度、環境省としての御見解、お答えください。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 繰り返しになってしまいますけれども、米軍由来のPCBに関しては、今、外務省と防衛省と連携しながら米側と協議をしているところであります。米側に対して適切に対応がなされるよう、三省で力を合わせて対応してまいりたいと思います。

奥田ふみよ れいわ新選組

○奥田ふみよ君 環境省と外務省と防衛省が連携しながらというふうに繰り返されるんですけれども、それに付け合わせて御理解くださいとか、今日はなかったですけど、所管が違いますとかというふうにいろいろおっしゃられるんですが、いつもうやむやにされる問題の本質というのは一つだと思うんです。  それはどういうことかというと、日本は真の独立国家ではないんだということだと思います。午前中の答弁にもありましたように、大臣は、所信表明で、環境省の原点である人と命と環境を守るとおっしゃっていますよね。様々なこういう曖昧答弁を通して思うことは、この所信表明とは裏腹に、ここでも、日本国民の暮らしや環境を守ることよりも、結局、ここでもアメリカにとことん追従、そして隷従しているんだなと。どんなに日本は独立していると言われましても、日本はアメリカの植民地なんだというこの現実に向き合わざるを得ないと思っています。  最終的には、この日本にとって不平等条約でしかない日米地位協定を改正するしかありません。自民党は、強いリーダーシップとおっしゃるのであれば、真の独立国を目指されて、アメリカと本気の対等な対話や外交をもう全霊で尽くしていただきたいということを申し上げて、次の質問に移りたいのですが、もう残り時間が数分しかありません。廃棄物処理法の改正案について、ちょっと残りの時間、できるだけ質問したいと思っています。  こちらの法案に関しては、廃棄物をスクラップして屋外で大量に保管したり圧縮したりするいわゆるスクラップヤードへの規制強化が盛り込まれて、この点、れいわ新選組としては、非常に賛同するところではあります。しかしながら、災害廃棄物の処理の推進について、大変疑問に思うところがあります。  その点はどういうことかといいますと、今回の法改正で、JESCOですね、国の業務を代行して、この被災自治体へ職員を派遣する制度を新設するとされています。現行のJESCOの災害廃棄物対策チームの体制を見ると、令和七年度九月のJESCO自身の資料によれば、チーム員は三十六名、そのうち専任は僅か一名となっています。  お尋ねします。現在、JESCOの災害廃棄物担当職員は何名いらっしゃって、そのうち専任は何名いらっしゃいますか。法改正後、マンパワー体制、どう強化されますか。具体的な数字をお示しください。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  専門支援機関を担うJESCOにおきましては、令和八年四月に災害廃棄物対策準備室を設置しており、令和八年六月現在、十八名の職員が所属しており、そのうち専任の職員は十五名となっております。

奥田ふみよ れいわ新選組

○奥田ふみよ君 ありがとうございます。  先月、環境省からいただいた回答では、JESCOの災害時に派遣された人数の累計、延べ六百八十九人でした。しかし、内訳を見ると、令和六年度能登半島地震だけで五百三十七人、全体の約八割を占めているということです。それ以外の七件の災害派遣は、いずれもピーク時でも一日当たり二名から四名にとどまっているんですね。つまり、能登のような特大規模の災害を除けば、一件当たりの派遣規模は極めて小さいということになります。  今回の法改正で派遣制度を創設するとされていますが、こうした実績を見るに限り、大規模災害が同時多発した場合に十分な人員を複数の被災地へ送り出すということは到底考えにくいです。  もうちょっと時間がありませんので、幾つかまだ質問したかったんですけれども、まとめに入ります。  最後になりますが、今回の法改正は、廃棄物処理とPCB処理という二つの分野で、これまで国が担ってきた役割を大きく民間や現場の自治体へと移行するものと理解しています。確かに評価できる点はあるんですが、本日の質疑を通しても、やはりお金と人が足りないのが明らかです。JESCOの人員体制や、そして民間施設の確保、維持、そして在日米軍のPCBの問題など、移行に必要な条件が整っているとは到底言えません。本気でこれらの問題等を解決するには、国がもっと予算を付けて、そして何より大事なのは安定した雇用で労働者をしっかり増やすことです。  れいわ新選組がこの二つの法案に反対するのは以上の理由となることを申し上げて、質問を終わりにいたします。ありがとうございました。

高良沙哉 沖縄の風

○高良沙哉君 沖縄の風、高良沙哉です。よろしくお願いいたします。  廃棄物処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案についてまずは質問をいたします。  私も未遂や予備が含まれている罰則の件をお聞きしたかったんですが、伊藤委員や串田委員に聞いていただきましたので、私の質問の後半部分だけお聞きしたいと思います。  こういうかなり罰則が強化されていく今回の法改正ですので、国民の予見可能性の観点から、この新たに加わるような規制に関してどのように周知を徹底していくかということがとても大切だと感じています。ですので、どう周知を徹底していくか、また、そのための猶予期間などがあるのかどうかをお聞きしたいと思います。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  本法案におきまして、許可が必要なのはどのような物品や事業か、輸出確認の対象となるのはどのような物品かなど、許可や輸出確認の申請のための手続等については、今後策定するガイドライン等において明らかにしていきたいと考えております。  その上で、本法案の施行までこの公布から最大二か月の期間を超えない範囲内で政令で定める期間を設けることとしておりまして、この施行までの間におきまして、都道府県等を通じたリーフレットの配布や事業者団体を介した全国規模での説明会の開催、そして環境省ウェブサイト等を通じた普及啓発動画の発信などにより、制度内容の周知をしっかり図ってまいりたいと考えております。

高良沙哉 沖縄の風

○高良沙哉君 そうですか。予想していたよりも短いなというふうに感じました。二か月……(発言する者あり)では。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) 済みません。最大二年六か月の期間を超えない範囲内での間違いです。大変失礼いたしました。申し訳ございません。

高良沙哉 沖縄の風

○高良沙哉君 少し安心しました。  二か月で、今日、この午前中から話を聞いている質疑の中で、やはり外国語を母語とするような方が業者の中にはいるということがありますので、罰則も強化されて、また要件なども明確になっていく中では、やはりこの二年、二年が、まあ二か月よりは随分長いですけれども、でも、それでも周知を徹底させていくには工夫が必要かなと思います。やはり罰則強化されていく中で、予見可能性の観点からもしっかりとその点やっていただければ有り難いなと思っています。  次の質問をいたします。  この今回の法律案の中で非常災害廃棄物について規定をされていますが、非常災害とは何でしょうか。今回の改正に伴って、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の百二十四条二項の改正も予定されていることから、この点の文言が少し気になりました。武力攻撃が発生した場合の廃棄物も含まれているのでしょうか。  例えば、島嶼地域で武力攻撃事態となり、島民が全て避難したとして、市町村の機能も停止していることが考えられますが、この法案では、廃棄物処理の命令系統や処理業者、非常災害廃棄物の輸送などについて具体的にどのようなことが想定されているのか、お尋ねします。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  廃棄物処理法における非常災害でございますが、これは主に自然災害を対象としておりまして、地震、津波等に起因する被害が予見し難い程度の大きく、例えば令和六年能登半島地震や令和元年台風のような、平時の廃棄物体制では対処することができない規模の災害、主に自然災害を想定したものとなっております。  一方、武力攻撃災害につきましてでございますけれども、これにつきましては、基本的に国民保護法の枠組みでの対応を想定しておりまして、大規模な武力攻撃災害の発生による生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認めるときには、国民保護法におきまして、環境大臣が廃棄物の処理を迅速に行わなければならない地域を指定し、特例基準を定め、当該地域の地方公共団体が、この特例基準に従い、廃棄物の処理業の許可を受けていない者に対して当該廃棄物の処理を業として行わせることができるとされているところでございます。  なお、その際、具体の廃棄物処理の命令系統や処理業者、廃棄物の輸送などにつきましては、原則としては市町村が中心となって災害廃棄物処理に対応することが想定されますが、個別の事案により、状況に応じて適切に対応していくことが重要であると考えております。  環境省といたしましては、武力攻撃災害発生時に発生する廃棄物の適正な処理が図られるよう、関係団体や被災地以外の地方公共団体への要請等必要な措置を講ずると、こういう形でしっかり対応してまいりたいと考えております。

高良沙哉 沖縄の風

○高良沙哉君 この質問をしまして、今回は自然災害が対象であるということで、国民保護法とすみ分けているということが分かりました。  ただ、平時又は自然災害のときと、又は武力攻撃事態といった場合の処理系統というのは地続きであるというふうにも考えています。今、沖縄の島々には、有事における国民保護法に基づく国民保護計画が立てられ、有事には島の外に避難させられる計画まで聞かれます。攻撃によって住宅等の建物が倒壊せられた場合のその後のことが議論されていますので、質問をいたしました。平時にも島嶼地域での廃棄物処理は大きな問題ですが、大規模な損害が発生する有事には、事態はより深刻です。だからこそ、有事を引き起こさないための政治が求められると考えております。  続きまして、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特措法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案についてお尋ねいたします。  一つ目の質問ですが、先ほども類似の質問があったんですけれども、JESCOにおける高濃度PCB廃棄物の処理が、処理事業が終了になりますが、今後、高濃度PCBが発見された場合のために、国の責任で既存のこの低濃度PCB処理施設の中から高濃度PCB廃棄物を処理する事業者を確保して周知を図っていく必要があるのではないかと考えますが、現状はどのような見通しになっていますでしょうか。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  高濃度PCB廃棄物の処理体制につきましては、環境省では二〇二四年度から有識者検討会において検討を進めてまいりました。その結果、低濃度PCB廃棄物や廃油等の産業廃棄物の処理を行っている民間施設において少量かつ散発的に発生する高濃度PCB廃棄物を今後処理できるようにしていくことが妥当であると、こういう結論をいただいたところでございます。  今後、ビルの解体撤去時に少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物につきましては、廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処分をしていく方針であります。主として環境大臣が既に認定している低濃度PCB処理施設の設置者から申請が行われるよう、制度の内容に関する丁寧な説明などを通じて呼びかけをしっかりしてまいりたいと、このように考えております。

高良沙哉 沖縄の風

○高良沙哉君 先ほども同じような答弁を聞いておりますけれども、申請が行われるようにということは、主体はやっぱり民間の事業者さんの任意の申出ということになるんだと思うんですが、それではやはり今後本当に散発的にでも高濃度のPCBが出てきたという場合の処理体制というのに不安が、不安定だなというふうに感じます。  ですから、やはりJESCOが終了するということですので、国の責任でしっかりとどう確保していくのかということは求められているのではないかというふうに思いますので、対応をお願いしたいと思います。  続きましてなんですが、沖縄には今のところ高濃度PCBを処理できる施設はないんだというふうに聞いています。その場合に県外に輸送して廃棄処理を行うということになると思うんですが、輸送のコストが陸続きよりも掛かるんではないかと思いますけれども、輸送コストの負担は誰が負うのでしょうか。また、長距離輸送をして処理することについて安全は保たれるのでしょうか。コスト負担が重たくなれば、不法投棄や放置も起こり得るかもしれません。確認された高濃度PCBが安全に適切に処理されるために政府はどのような取組をしようと考えていますか。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  沖縄県内の高濃度PCB廃棄物につきましては、これまでも福岡県北九州市に設置いたしましたJESCOの高濃度PCB処理施設に運搬して処理を行ってきたところでございます。低濃度PCB廃棄物につきましても、沖縄県内には処理施設がないため、九州や本州に立地する低濃度PCB無害化処理施設等に運搬して処理がなされてきたところでございます。  PCB廃棄物の処理責任は保管事業者が負うこととしておりますので、輸送に係る費用負担や適正な輸送業者の選定等は、保管事業者の責任において行っていただく必要があると考えております。  その上でなんですけれども、沖縄県のPCB廃棄物をこれまで北九州市等に輸送する際には、自治体やJESCOが相積み等の調整を行いまして、なるべく収集運搬費が抑えられるようにこれまで取組を進めてきたところでございます。  また、安全性につきましては、PCB廃棄物を運搬する際には、廃棄物処理法だけではなく、消防法や危険物船舶運送及び貯蔵規則等の関係法令に定められているPCB廃棄物の収集運搬に係る基準等を遵守することが義務付けられております。  環境省では、これらの国内法の規制内容だけでなく、国連の危険物輸送専門家委員会が作成した危険物輸送に関する勧告も参考に、適切な運搬容器を用いることなど必要な技術的方法や留意事項を整理したガイドラインを作成し、安全な運搬ができるよう自治体や事業者を支援してきたところでございます。  これまで海上輸送を含めPCB廃棄物の運搬中の事故により生活環境等に影響を生じたことはないところでございますが、引き続き、安全な運搬が実現されるよう、自治体とも連携をしてしっかり取組を進めてまいりたいと考えております。

高良沙哉 沖縄の風

○高良沙哉君 相積み等をして工夫をしながらというお答えですけれども、今日何回か出ていますが、米軍由来の廃棄物、PCB廃棄物の件お聞きしたいと思うんですけれども、九五年、一九九五年に全面返還された米軍恩納通信所からその翌年に大量のPCBが含有した汚泥が発見された事例のように、基地の返還跡地から高濃度PCBが発見された例があります。  五月十九日の衆議院環境委員会における西園委員の質問に対する答弁で、環境省及び防衛省は、米軍によって外から持ち込まれるPCBについて把握していないと答弁していますが、その後は把握のために米軍に問い合わせたのでしょうか。  また、今後のPCB含有物の円滑、適切な処理のために、環境省及び防衛省は、米軍基地内のPCB含有機器及び廃棄物の保有、保管状況、外から持ち込まれるものも含め把握すべきだと考えますが、いかがでしょうか。環境省、防衛省にお尋ねいたします。

大森恵子 環境省水・大気環境局長

○政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。  在日米軍が保管する在日米軍施設・区域由来の高濃度PCB廃棄物への対応につきましては、その量に関する把握も含め、外務省や防衛省と連携して米側と協議しているところでございます。米側とのやり取りにつきましては、これを公にすると米国政府との信頼関係が損なわれるおそれがありますことから、回答は差し控えさせていただきます。  以上です。

末富理栄 防衛省地方協力局次長

○政府参考人(末富理栄君) お答え申し上げます。  日本国外から持ち込まれる機器を含め、在日米軍が使用するPCB含有機器及び在日米軍が保管するPCB廃棄物への対応につきましては、その量に関する把握も含め、関係省庁と連携しつつ米側と協議しているところでございます。そのやり取りにつきましてはお答えすることは差し控えますが、米側において適切に対応がなされるよう、引き続き取り組んでまいります。  その上で、在日米軍から施設・区域が返還された場合の原状回復措置並びに提供施設整備及び米軍再編に係る事業におきまして発生したPCB廃棄物につきましては、これまでも関係法令に基づき防衛省が適切に処理してきたところでございますが、今後とも適切に対応してまいります。

高良沙哉 沖縄の風

○高良沙哉君 環境省に少しお尋ねしたいんですが、今回の法改正に伴って、米軍はPCBの届出対象になっていますか。

大森恵子 環境省水・大気環境局長

○政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。  米軍は国内法の適用対象外となっておりますので、届出対象とはなっておりません。

高良沙哉 沖縄の風

○高良沙哉君 残念です。せっかく法改正がなされるのに、実態を把握するすべを一つ今なくなしてしまったような答弁だったかなというふうに思いますが。  次の質問、あともうちょっとしか時間がないですが、次の質問をしたいと思いますけれども、五月十九日の衆議院の環境委員会においては、西園委員は汚染者負担の原則にも触れて、有害廃棄物の処理責任の在り方が国際原則から乖離しているのではないかと、このPCBの処理について、日米地位協定の枠組みの中にあっても、環境保護の理念や汚染者負担の原則を踏まえた対応が求められるのではないかということも問うていたかと思います。  これに関して、環境省から先ほども、米軍の保有のもの、そして米軍由来のPCBは米側において適切に対応がなされるように引き続き取り組むというお答えだったかと思いますが、これは米軍が対応すべきだということで間違いないでしょうか。

大森恵子 環境省水・大気環境局長

○政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。  先ほど防衛省さんからお答えがありましたように、防衛省さんが行われる返還事業、提供施設整備事業及び米軍再編事業に伴い発生したPCB廃棄物につきましては、防衛省において処理されてきたと承知しております。  在日米軍が所有する在日米軍施設・区域由来のPCB廃棄物への対応につきましては、米側において適切に対応がなされるよう、引き続き、外務省、防衛省と連携して取り組んでまいります。

高良沙哉 沖縄の風

○高良沙哉君 場面場面があるんだということで、先ほど、今日、あともう一つの質問を用意していたんですけれども、ちょっともう時間があと二分しかありませんので、まとめに入っていきたいと思います。  米軍が持ち込むもの、保有しているものに関しては米軍の責任でやるんだと。ただ、返還をされた跡地であったりとか日本が提供しているもの等、また再編の際には日本側負担でやるんだということが、今日ここまででも、また五月十九日の衆議院の審議の際にも分かっているのかなというふうに思います。  今日ここまでの議論の中で、日本におけるPCB処理事業はやはり一定の節目を迎えていて、JESCOの終了によって高濃度のPCBを処理できる事業所は現状は減っている、そして、民間の事業者でも、これからできるところがどこかということを選定していくという段階です。処理の能力がより少なくなっていく段階で、従来どおり日本側の責任で米軍由来のものまで処理するということが、とても日本にとっても大きな負担になっているのではないかと思います。  その中で、やはり予測がきちんとできるように、また返還の際の放置が起きないように、米軍についても、保有しているPCBの含有物の実態、持ち込まれるPCBの実態が日本で把握できるように、日本の事業者と同様に、例えば届け出てもらう、保有を報告してもらうといった米軍との調整がやはり必要だろうと思います。  例えば、在沖米軍基地で発見をされて、それが日本のどこかにやはり海上輸送でもって遠くまで運ばれて、日本の負担で処理をするということになるとかなり大きな負担になってくると思いますので、米軍基地内で、あるいは米軍に持ち帰って処理をしていくような話合いまで、今進められている協議の中で是非行っていただきたいと要望をして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。

尾辻朋実 チームみらい・無所属の会

○尾辻朋実君 チームみらい・無所属の会、尾辻朋実です。  私は、今回のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の改正に当たりまして、PCBと聞いて大変感慨深い思いでここに立っております。  大学を卒業して新卒で就職した会社で、ちょうど二十年前でございますけれども、PCB処理に関してバックオフィスで営業をサポートする仕事に当たっておりました。当時はまだ高濃度PCBの処理技術が確立しておりませんで、大変な頃であったんですけれども、本日も、PCB、絶縁油、絶縁体として便利だということで、先生方、御説明を受けていらっしゃると思いますが、かつてどこに多くあったかというと、電信柱、電柱の上にポリバケツ様のものが付いていたことを委員の先生方覚えておられると思うんですけど、私、若い先生たちには、今後、電信柱、何ですかと言われそうでちょっと震えながらこの話をしておるんですが、かつて電信柱の上に付いていたポリバケツ、あそこ変電器でございまして、そこの絶縁油に非常に多く使われておりました。そのように当時営業部から説明を受けたことを思い出しております。  したがいまして、電力会社との間で協議がされていたんですが、非常に大変な、本当に困難な状況から、今日、高濃度PCB廃棄物の処理を事実上終えて、本改正後は新たに高濃度PCB廃棄物が発見された場合に備えるということで、二十年という月日の重さを改めて実感いたしますとともに、この間の環境省とJESCOの御尽力に敬意を表しながら、質問に入らせていただきたいと思います。  申し訳ありません、通告からちょっと順番を変えまして、まず一般論からお伺いをいたしたいと存じます。  通告で二といたしたものでございますが、私は、通告の段階でPCB特措法改正によってといたしたんですけれども、正確に法の条文読みますとJESCO法の中からポリ塩化ビフェニル廃棄物という表現に係る箇所が全て排除、削除されているようでありますので、JESCO法の改正によりまして、JESCOという特殊会社がこれまで担ってきた高濃度PCBの処理事業が今後民間に委ねられるということで理解をいたしております。  以降、国として、本日午前からも繰り返し言及ありましたけれども、かつてカネミ油症事件の原因となった物質でありますので、この高濃度PCBの保管、管理、処理、廃棄について、今後、国はどのような指導監督をしていかれる御予定かを教えてください。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  現在の法律の枠組みでPCB廃棄物の処理に関する規定がどのようになっているのかについて改めて御説明申し上げたいと存じます。  まず、廃棄物処理法におきまして、PCB廃棄物を含む特別管理産業廃棄物の処理、廃棄物処理施設の設置や維持管理に係る基準が定められております。その上で、PCB特別措置法におきましては、PCB廃棄物の処分期限等が定められており、そして、こうした中で、JESCO法におきまして、JESCOの事業の範囲としてPCB廃棄物の処理を位置付けていると、こうした三つの法律が関わる体系となっております。  こうした中で、JESCOによる高濃度PCB廃棄物の処理事業が本年三月をもって終了したところでありまして、これを受けて本法案では、JESCO法を改正してJESCOの事業の見直しを行うこととしたところでございます。  他方、今後とも廃ビルの解体工事等に伴って予期せず高濃度PCB廃棄物が発見されることが予想されるため、これに対応する処分期限を定める必要がございます。このため、本法案では、PCB特別措置法の処分期限の規定について、これまでの一律の処分期限ではなくて、個々のPCB廃棄物ごとに一定期間内の処分の義務付けを行うよう見直しを行うこととしております。  その上で、今後、少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物につきましては、これ、今度は廃棄物処理法でございますが、この廃棄物処理法に基づく無害化処理認定制度を活用する方針でございまして、認定された業者が廃棄物処理基準の違反等を行った場合は、環境大臣が廃棄物処理法に基づきまして改善命令、措置命令を行うことができる、こういう仕組みとさせていただいております。  いずれにいたしましても、廃棄物処理法に基づく適正な処理が確保されるよう、環境大臣がこの認定権者として責任を持って事業者を指導監督をし、PCB廃棄物が適正かつ安全に処理されるよう、引き続き取組を進めてまいりたいと考えております。

尾辻朋実 チームみらい・無所属の会

○尾辻朋実君 ありがとうございます。  質問の前に打合せをしたときにもその話をいたしまして、実はこの話は、PCBというのは三つの法律が重層的に重なり合ってこれまで規定をしてきたものであって、特に高濃度PCBは、私、先ほど申し上げましたとおり、二十年前にまだ皆さん保管していて、処理ができないという状況が続いていることを懸念されたりして、この特措法で高濃度PCBをとにかく早く処理すると期限を定めたものが今回おおむね概了したということでこの法律の必要性がなくなったのであって、今後もPCBの管理については、廃棄物処理法等、ほかの法律の規制によって適切に管理していくということだという御答弁だというふうに理解をいたしております。  その上で、あえてお聞きをしたいのですが、今回、事実上完了したということでこの特措法の必要性が失われたといいますか、という状況になったという理解ですが、事実上完了したとされる、環境省の方で把握しておられた量がおおむね終わったということなのか、終了したとなさる根拠があれば教えてください。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  二〇〇一年のPCB特措法制定時において把握されていた変圧器、コンデンサーの保管台数、これ、高濃度PCBが含まれている変圧器、コンデンサーの保管台数は約三十九万台でございました。これまでJESCOにおいて高濃度PCB廃棄物の処理を進めた結果、変圧器、コンデンサー等につきましては約三十九万六千台処理をしてきたところでございます。また、安定器、汚染物等は約二万一千トン処理してきたところでございます。こうした数字を踏まえますと、その後に見付かったものも含めて、存在が把握できているものはほぼ終了ができたのではないかと考えております。  ただ、もちろん、これで完全に全てもう一つ残さず終了したということでは決してなくて、昨年十月のJESCOの処理受付終了以降におきましても、複数の自治体や事業者から新たに発見された高濃度PCB廃棄物やその保管に関する相談が複数ございました。そうした連絡は、JESCOからも連絡受けたところでございます。  このように、今後も少量、散発的に高濃度PCB廃棄物が発見される可能性もあることから、今回改正をお願いしておりますPCB特別措置法について所要の見直しを行った上で、制度的な措置を引き続き講じて、我が国全体としてPCB廃棄物が適正かつ確実に処理されるよう引き続き取り組んでまいりたいと考えております。

尾辻朋実 チームみらい・無所属の会

○尾辻朋実君 続いて質問を申し上げます。  先ほど高良委員も御指摘になられましたけれども、今も局長から散発的に見付かるのではないだろうかというお声がありましたけれども、高良委員、今後の高濃度PCBの処理、不安定になるんじゃないですかというような御指摘であったかと思います。  これ、そもそもなんですけど、散発的に見付かるのか、衆議院の環境委員会の方の附帯決議でも指摘されているんですけれども、高濃度PCBについて、環境省として今後、市中に残存していることを掘り起こしていくと、積極的に働きかけていくというお考えはおありでしょうか。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  まず、高濃度PCB使用製品及び高濃度PCB廃棄物の掘り起こしにつきましては、二〇一四年からこれまで、自治体や関係団体と連携して掘り起こし調査をこれまでやってきたところでございまして、多数の高濃度PCB廃棄物を発見してきたところでございます。  今後は、廃ビル等の解体撤去時に少量、散発的に高濃度PCB廃棄物が発見される可能性があると考えておりますので、環境省としては、新たな制度の周知を行うとともに、今後、PCB廃棄物を発見した事業者等の皆様がお困りにならないよう、都道府県等と連携をして相談等の対応を丁寧に進めてまいりたいと考えております。  いずれにいたしましても、二〇一四年から掘り起こし調査はかなり徹底してやってきたところでございますので、今後は具体的に個別の相談対応という形で引き続きしっかり丁寧に対応してまいりたいと考えております。

尾辻朋実 チームみらい・無所属の会

○尾辻朋実君 ありがとうございます。  一九七二年の製造中止からかなりの間、高濃度PCBについては処理技術が確立しなかったので、それぞれにおいて保管するという期間、非常に長くございますので、一九七二年、私まだ生まれておりませんので、工場なども代替わりをしていたりとか、所有が分からなくなってしまっていることも十分まだ考えられるのではないかと思いますので、是非引き続き注目していただきたいのと、それから、今後の高濃度PCBの処理について不安定になるんじゃないでしょうかという御指摘に関連して、ちょっと私、これ私個人は通告していないんでありますけれども、午前のほかの委員と局長のやり取りも聞いておりますと、JESCOが保管、保有してきた高濃度PCB処理施設、令和十六年度をめどに全ての、順次解体をしていくということで午前中の御答弁あったかと思います。当時、非常に、高濃度PCBを処理する施設の工場を造るというと、受け入れてくださる地域というのはなかなか難しかったとか、そういった経緯も私は多少は知っておるんですけれども、これ低濃度と高濃度といいますが、PCBの、低濃度のPCBと高濃度のPCB、処理する技術、相当違うはずです。  これ、たった二年前、令和六年の八月三十日閣議決定でございます、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画というものを私手元に持っておるんですが、これの最後、「おわりに」というところで、まさにこの閣議決定されたPCBの処理計画の中で、特に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、つまりJESCOの全国五か所の拠点的広域処理施設以外において、その処理を行うことは現実的には困難でありと、二年前に環境省がレポートを出しておられる。  今お聞きをしていると、しかし、今後は、散発的に見付かった場合においてはこれまで低濃度のPCBを処理していた施設において処理をしていく方針であるということでお聞きをいたしておりますが、これは通告しておりませんので指摘にとどめますけれども、非常に技術的に、とても同じ技術で高濃度と低濃度だからできるというような話ではないはずですので、是非、今後見付かったときの対応というのは丁寧に御準備をしていただきたいと思います。  続きまして、非常災害廃棄物関連の質問に入らせていただきたいと思います。  これ、大変私期待をいたしております。自治体への専門支援機能ということで、新たに設置されるということで非常に期待しておりまして、大変、自治体の皆さん、かねてより苦労されておられるので、非常に、繰り返しますけど非常に期待している上であえて指摘をさせていただきたいんですが。  細かい点といえば細かいかもしれないんですけれども、この一枚紙で環境省が御用意をくださっております廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案の概要の右下に、自治体への専門支援機能を担えるよう、災害廃棄物に関する事業を追加、で、JESCO法の改正とあったんですが、私先ほどの質問の準備をしていて気が付いたんですけど、これJESCO法には元々入っているんですよね、非常災害廃棄物の事業をJESCOがやるというのは。入っております。条文上、現行のJESCO法の第一条、会社の目的に、既に非常災害廃棄物の処理に係る事業というのは文言入っておりまして、これ別にJESCO法が改正してこうなったわけではないんじゃないのかなと思いましたので、これちょっと概要のペーパーがミスリードではないかと思いましたので、済みませんが、その点だけはちょっと指摘をさせて……。何かあれば。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  大変紛らわしい形になっていて、大変恐縮でございます。立法技術上の問題になるんだと思うんですけれども、まずこの廃棄物処理法の改正の中で、このJESCOに廃棄物処理事業を追加をするという規定が、というか改正文になっておりまして、それを踏まえる形で、こっちの新旧の方はそれを反映させた形で、こっちのPCB特措法の改正案と、このJESCO法の改正案の新旧の方は、こちら廃掃法の改正案を踏まえた形の新旧を書かせていただいているので、それでこっちの方ではそういう形になっています。  一応、出す順番として、こちらが先で、廃掃法が先で、PCB特措法とこちらの方が次という順番になっておりますので、法案提出上のその形式論の整理としてそういう形にさせていただいているだけで、あくまでも廃掃法の改正が起こらない限り、そこのところでJESCO法の業務の中に災害廃棄物の事業入るということはないです。今は入っておりませんので、あくまでも法案説明資料上の整理の問題としてそういう整理が取られているということでございます。

尾辻朋実 チームみらい・無所属の会

○尾辻朋実君 じゃ、ごめんなさい、ここにこだわるつもりはなかったんですけど、要するに、廃掃法の改正で、特に災害廃棄物についての規定が、第五条六の二でしたかね、が追加されたことによって特に規定されたと思いますが、であるとするならば、このPCBとJESCO法の改正の、載せていただいている改正前と、現行と改正というのは、もう既に法改正なされたものを前提にしている。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  あくまでも、これは同時というか、国会に法案を提出させていただく際の資料上の整理の問題としてこうさせていただいているものでございまして、廃棄物処理法の改正案が成立するということはまだ御審議中なものでございますので、御審議中という前提の下で、その仮の世界として、この整理上の問題としてこうさせていただいているものでありまして、あくまでも、廃棄物処理法の改正がなされない限り、JESCOの事業として災害廃棄物対策事業が加わるということはないと、それはもうそういう整理でございます。  あくまでも、これは資料の整理上の、形式的な整理の問題としてこのように書かせていただいているというだけの問題でございまして、あくまで形式的なその整理の問題と御理解いただければと存じます。

尾辻朋実 チームみらい・無所属の会

○尾辻朋実君 済みません、時間が参りましたので、大変申し訳ありません、ちょっと後で詳しく教えていただければと思います。細かい話をいたして申し訳ありませんでした。  自治体の皆さん、大変お困りになっておられて、この災害廃棄物のことは、午前中もやはり地震が大きく想定されておりましたけど、私の地元の鹿児島県では、毎年のように起こる大雨災害の廃棄物というものの処理に自治体本当に苦労しておりますので、是非国の知見で支援をお願いいたしたいと思います。  以上で質問を終わります。ありがとうございます。

望月良男 各派に属しない議員

○望月良男君 無所属の望月です。よろしくお願いいたします。  両改正案に対しまして、私も質疑を行います。  まずは、廃棄物処理法等改正案というところで、特に主に災害廃棄物処理の観点から幾つか御質問させていただきます。  大規模災害時におきまして、人命救助や避難所の運営等が最優先である一方で、災害廃棄物処理は、その遅れが復旧の妨げや被災者の生活環境の保全に支障を来すため、迅速な対応が求められる大変重要な行政ミッションだと言えます。  私の地元であります和歌山県におきましても、平成二十三年の紀伊半島大水害や台風被害における災害廃棄物処理の経験を生かし、災害廃棄物処理計画の策定や職員の教育訓練、そして住民への啓発等を重ねてきたところですが、内閣府の南海トラフ巨大地震の被害想定によると、和歌山県は甚大な被害の発生が想定される県の一つでございます。  先日の台風六号では、和歌山県古座川にレベル五の氾濫特別警報が、そして串本町と古座川町には避難情報レベルが最も高い警戒レベル五の緊急安全確保が発表されるなど、事前の備えに対する関心が高まっており、重要な事柄でございます。  そこで、市町村の事務負担軽減、そして公費解体事務の円滑化という観点からお聞きいたしたいと思います。  全国的に、災害廃棄物処理に係る市町村のマンパワーやノウハウ不足が課題とされていますというのは、本日も何度も出てきたキーワードでございます。  本法案では、市町村の災害廃棄物への事前の備えの充実や専門支援機関による支援の強化が措置されることになりますが、他方で、円滑で迅速な処理の実現という点に鑑みれば、災害廃棄物処理に要する事務や手続の合理化などにより、市町村の事務負担を減らすことも併せて有効なことだと考えます。  令和六年の能登半島地震では、当初、公費解体の遅れが問題視されましたが、市町村の人員不足やノウハウ不足に加え、事務手続の煩雑さもあり、迅速な対応が難しかったとの検証がなされています。  能登半島地震からの教訓を受け、環境省の有識者会議におきまして公費解体に係る事務の合理化などに関する検討が進められたとお聞きしていますが、その検討の結果や施策への反映状況について伺いたいと思います。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  能登半島地震におきましては損壊家屋等の多量の解体が見込まれ、自治体担当者が不慣れな作業を余儀なくされるとか、申請受付や発注作業等に多くの人員が必要とされる、所有者、共有者の特定や同意取得に時間が掛かる等の課題が指摘されたところでございます。  このため、能登半島地震の対応に際しましては、補償コンサルタントと呼ばれる専門の技術者を大幅に増員し、発注支援体制の強化を図るとともに、法務省とも連携をいたしまして、建物性が失われた倒壊家屋等につきましては、法務局の登記官の職権による滅失登記を活用することなどにより、関係者全員の同意がなくても公費による解体撤去が可能であることをお示しし、公費解体の推進に努めてまいったところでございます。  その上で、公費解体の円滑化に向けた環境省の有識者会議等における検討の結果、本年三月にその結果を踏まえて公費解体・撤去マニュアルを改訂させていただいたところでございまして、この改訂におきましては、公費解体の申請様式のひな形の追加、申請受付から解体完了までの市町村における進捗管理や現地調査等の進め方の明確化、関係者同意に関する手順や所有者不明建物管理制度等の既存制度の整理など、自治体が発災後速やかに公費解体の受付を開始し効率的に事務を行うために参考となる情報を充実させたところでございます。  また、これまでの教訓を受け、本法案により措置する専門支援機関により、公費解体に係る発注契約業務などの自治体の実務支援の強化を図りたいと考えております。  さらに、七月から名称が変更されます地方環境局の体制強化を図り、平時からの研修等においてマニュアルを周知することや、発災時の丁寧な技術的助言を行っていくこととしているところでございます。  こうした取組を通じて、公費解体につきましてもしっかり取組を進めてまいれるように頑張っていきたいと思っております。

望月良男 各派に属しない議員

○望月良男君 ありがとうございます。御丁寧にいただきました。この経験を糧に、また備えにつながればいいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。  続きまして、巨大災害を想定した広域連携の在り方について大臣にお伺いいたしたいと思います。  非常災害時、つまり被災した市町村の通常の廃棄物処理体制では対応できない規模の災害が発生した場合の非常災害廃棄物処理につきましては、県内外の自治体や民間事業者からの支援により広域処理を進めていくことが必要であります。  本法案では、市町村及び都道府県による災害支援協定の締結を努力義務化するなど、広域処理体制の構築を促進する措置が盛り込まれたと理解しております。しかし、南海トラフのような巨大地震の場合、想定を超えた被害に見舞われることも考えられ、そうした協定や地域ブロックの枠組みを超えた全国各地の自治体からの支援が必要になる最悪の事態も想定して事前の備えを行う必要がありますが、こうした事態を想定した広域処理における関係者間の体制構築や連携の在り方について、政府の考えを大臣からお聞かせいただきたいと思います。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) 環境省では、これまで、地方環境事務所を中心に、自治体、民間事業者等が参加する地域ブロック協議会において地域の広域連携体制の構築を進めてきました。加えて、加えて、全国規模では、有識者や民間事業団体等で構成される災害廃棄物処理支援ネットワークを組成して広域処理を支援してきたところであります。能登半島地震の際には、石川県と連携し、海上輸送や鉄道貨物輸送も活用することで、中部ブロックに加え、関東、近畿ブロックでの広域の処理も実現をしたところであります。このように、これまで地域ブロック内外での広域処理の経験を積んでまいりました。  今後は、こうした経験を踏まえ、本法案で措置する災害廃棄物対策の専門支援機関により、平時から地域ブロック内外の広域処理に係る自治体の調整事務を支援してまいりたいと思います。また、本年七月に名称が変更された地方環境局においては、地方環境局が自らブロック内外の自治体の首長などと意思疎通を図ることも視野に入れております。  あわせて、日頃から本省と各地方環境局が緊密に連携し、能登半島地震のときのように、大規模災害時、地域ブロックを越えた広域の処理が円滑に調整できる環境を構築してまいりたいというふうに考えております。

望月良男 各派に属しない議員

○望月良男君 ありがとうございます。  これまで災害が大きく起こりますと、用意していなくても、まだ私は和歌山でしたけど、関西広域連合は、この岩手のここへ行こう、宮城のここを助けに行こうというふうに、日本ってすごいなということが何度もありました。  そういうふうに助け合いというのは起こるんですけれども、大臣がおっしゃられたように、事前の備えが常態化してそういったことが当たり前になるように、今後ともよろしくお願いしたいなというふうに思います。  続きまして、災害廃棄物処理手続の全国統一化ということで、広域処理におきましては、多くの関係者間での煩雑な調整事務があるため、その簡素化や効率化というのも課題になっています。  例えば人材バンク等を通じて全国各地から派遣される支援員が担う事務作業であったり、遠隔地から支援に入った民間事業者との契約関係の事務手続のスムーズさが、外部からの支援をより円滑に、より効果的に活用するための重要な要素になるというふうに考えています。  そこで、国や地方環境局又はJESCOが主導し、災害廃棄物の処理に係る事務や契約手続の全国統一フォーマット等を策定するといった対策を検討する、そんな可能性につきまして、環境省の見解を伺いたいと思います。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  環境省では、これまでガイドライン等を通じまして、自治体に対して標準的な災害廃棄物の処理フローでありますとか、過去の災害で活用された広報資料、公費解体に係る申請様式等のひな形などを示すとともに、地方環境事務所が運営する地域ブロック協議会などにおいて、こうしたことを周知してまいりました。  これらの取組に加えまして、今回の法案で設置する専門支援機関により、災害支援における経験、専門的知見を活用し、協定のひな形や標準的な契約書類の作成など、事務や契約手続のフォーマット化を更に進めてまいりたいと考えております。  さらに、七月から名称が変更されます地方環境局の人員も活用して事務や契約について助言するとともに、専門支援機関により自治体の実務を支援することで、円滑かつ迅速な災害廃棄物処理業務に取組を進めてまいりたいと考えております。

望月良男 各派に属しない議員

○望月良男君 ありがとうございます。すばらしいと思います。  法定受託事務とか、これは自治事務だとか、何かやっぱりいろいろあって、そこまでは国は手は出さないよとか、そんなのある中で、こういった災害時にはそんなことを言っていられないということで、国がしっかりフォーマットを示して、みんな円滑にやりましょうと、そういったことをお答えいただいたことだというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、災害廃棄物の最終処分場の容量確保という観点からお聞きいたします。  環境省の報道発表によりますと、令和六年度における一般廃棄物最終処分場の残余容量は九千三百二十九万立方メートル、満杯になるまでの残余年数は全国平均で二十四・九年、和歌山県を含む近畿圏では二十・七年とされています。最終処分場の容量が逼迫する中、環境省は、南海トラフ巨大地震が発生した場合の災害廃棄物の発生量を最大で約三億二千万トンと推計しています。  今後、災害廃棄物の最終処分場の受入れ容量の確保が重要な課題になると認識していますが、本法案では、そうした課題への対応策といたしまして、非常災害廃棄物最終処分場の指定制度を新設するとしています。民間の最終処分場の設置者からの申請に基づき、都道府県知事が当該最終処分場の設置者を指定し、指定を受けた者は市町村から非常災害廃棄物の受入れ要請があった場合、拒否することができません。その一方で、廃棄物処理施設に義務付けられている定期検査を免除されるという内容と理解をしています。  指定が順調にされることを期待いたしていますが、設置者側からの申請がなければ成り立たない制度であり、災害廃棄物の受入れ容量確保に十分な申請が得られるのか懸念します。この指定は民間の最終処分場にとって経営上大きな負担が掛かることから、指定を受けるインセンティブとなる措置が必要です。  衆議院環境委員会での法案審査では、政府から、今後インセンティブ措置の検討を進める旨の方針が示されましたが、検討のスケジュール感及び現時点で想定されるインセンティブの内容について伺いたいと思います。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  今御指摘いただきましたインセンティブ措置につきましては、最終処分場の指定を促進するためにどのような対応があり得るか、関係省庁とも連携をしながら、今後具体の検討を進めてまいりたいと考えております。  このためのスケジュール感や具体の中身については現時点で申し上げることは難しいのですけれども、いずれにしても、この点についてはしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。

望月良男 各派に属しない議員

○望月良男君 しっかりとよろしくお願いいたします。  続きまして、災害からは少し外れます。スクラップヤードの許可について、これも本委員会、何度もありましたが、今回の法改正では、使用済金属、プラスチック物品の保管又は再生事業を、再生業を行う者に対して、都道府県知事の許可を受けると、そういったことが新設された。ただし、事業場が小規模である事業者については許可を要しないというふうになっていますが、その規模要件については政令で定めるということになっています。  許可が不要となるのは具体的にどのような要件を想定しているのか、また、ヤードが複数にわたる場合、どのように判断されるのか、今後定められる政令の方向性について伺いたいと思います。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  事業場の規模の要件でございますけれども、現行の廃棄物処理法に基づく有害使用済機器保管等届出制度は、百平方メートル未満の事業場を届出不要としておりますので、これを参考にいたしまして、既存の事業場における生活環境保全上の支障の発生状況や、自治体等からの意見も踏まえて、今後の政令の検討において具体的な数字については検討を進めてまいりたいと考えております。  また、複数の事業場を所有する場合につきましては、必ずしもその施設設備や扱う物品がそれぞれで同じであるとは限りませんので、生活環境への影響は事業場ごとに異なり得ると考えております。このため、複数の事業場を有している者であっても、原則として事業場ごとに許可対象かどうか判断することになろうかと考えております。  いずれにいたしましても、具体的な要件については今後しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。

望月良男 各派に属しない議員

○望月良男君 今後ということで、変なことが起きないようによろしくお願いしたいなというふうに思います。  続きまして、PCB特措法ということで、もう余り時間がありませんが、自治体の、自治体及び事業者の事務負担軽減のところだけ御質問させていただきたいと思います。  今回の改正案では、これまで規制がされていなかった低濃度PCB使用製品について、都道府県知事への届出が義務化、義務付けられる、低濃度PCB使用製品の使用終了時や、保管している廃棄物がPCB廃棄物であると判明した場合にも届出義務が課されます。  PCBのトレーサビリティーを確保するために不可欠な手続ですが、低濃度PCB使用製品がどれぐらい存在しているか未知数で、届出をする事業者はもとより、届出を受ける自治体の事務負担が過大となることが懸念されています。また、低濃度PCB使用製品が電気工作物の場合は電気事業法に基づく規制がなされ、それらが廃棄物となった場合はPCB特措法に基づく手続が求められることから、手続の重複を避ける制度設計を求める声が上がっております。  PCB廃棄物とPCB使用製品の適正な管理には、迅速に届出をしていただく必要があり、現場の自治体や事業者などの意見をよく聞いた上で、届出手続の事務負担をできる限り軽減することが必要と考えますが、政府としての見解をお聞かせいただきたいと思います。

角倉一郎 環境省環境再生・資源循環局長

○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  都道府県等及び事業者の双方の事務負担を軽減する、こうした観点で私どもとしてもしっかり検討を進めてまいりたいと考えております。具体的には、環境省では、有識者や自治体、事業者から構成される検討会において、都道府県等や事業者の事務円滑化を図るための支援ツールの検討を進めており、電子ファイルによる届出や自動によるデータベース化が可能となるような支援ツールを現在検討しているところでございます。  こうした支援ツールの活用等を通じて、事務負担の軽減に努め、PCB廃棄物等の適正な管理を促進してまいりたいと考えております。

望月良男 各派に属しない議員

○望月良男君 ありがとうございます。  それでは、来ましたね。ありがとうございます。費用、処理費用と事業者の確保というのはもう何度も出てきましたので、割愛させていただきたいと思います。  時間も参りましたので、最後に、この両法案をレクチャーといいますか、事務方の皆さんにいろいろと教えていただく中で、PCBの処理事業がJESCOの中で一応大きな節目を迎えた。五百人弱ぐらいでしょうか、これまで貯蔵と処理をしていた皆さん、そして、いろんなことをされていたと思うんですが、特に災害というものに対してこれまでも知見がある皆さんを通じて、地域の自治体に派遣をすると、引き続いてこの組織の仕事の在り方がそういうふうに変換していくという説明を受けました。  自治体とかからの感覚からいきますと、災害が起こったときはもう大変なことで、全員一丸となってやるわけですけれども、平時のときにもそういった支援を受ける。一見いいなと思うんですけれども、自治体職員もそうですし、環境局もそうですし、いろんな平時から災害に対する備えの業務を事務処理をするところが幾つも組織があると、将来にわたってこれ何なんだというふうにならないかなというのが一つ私は心配をしていることでありまして、今回、衆議院の附帯決議にも、JESCOの事業内容と組織の在り方について厳正な検討を行うことという……

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) 時間が来ていますので、おまとめください。

望月良男 各派に属しない議員

○望月良男君 はい。  そんなこともありますので、何とぞよろしくお願いをいたします。  ありがとうございました。

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。  これより両案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案について採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、梅村君から発言を求められておりますので、これを許します。梅村みずほ君。

梅村みずほ 参政党

○梅村みずほ君 私は、ただいま可決されました廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党、沖縄の風及びチームみらい・無所属の会の各派並びに各派に属しない議員望月良男君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。  一、使用済金属・プラスチック物品の保管又は再生に係る許可制の新設に当たっては、制度運用の実務を担う都道府県等に対し、対象物品の該当性、許可の要否及び基準適合性の明確化などを含めた技術的及び財政的な支援を行うとともに、附則第二条の準備行為に関する規定の活用などにより、申請事務の平準化を図ること。また、先行条例を含む現行法制下で適正に運営している事業者に過大な負担が生ずることのないよう必要な配慮を行うこと。  二、使用済金属・プラスチック物品の保管又は再生に係る許可業者に義務付けられる帳簿の備付けについては、事業内容の透明性の向上、事業者の負担軽減及び使用済金属・プラスチック物品のトレーサビリティ確保の観点から、帳簿のシステム化を検討すること。  三、環境汚染のおそれのある使用済金属・プラスチック物品の輸出の確認においては、確認の対象物品についてあらかじめ周知を徹底するとともに、違法輸出防止に向け、関係機関の連携強化を図り、輸出確認要件に係る審査を厳格に行うことにより、海外での環境汚染防止と国内の適正な再生能力の維持に努めること。  四、事業者による不適正な保管等に対しては、保管事業者等への責任追及を徹底して行い、必要に応じて措置命令等の行政処分を遅滞なく行うよう都道府県等に求めるとともに、生活環境の保全が実効的に確保されるものとなるよう技術的及び財政的な支援を行うこと。また、不適正な輸出が疑われる場合には、環境省自らが積極的に事業者等に報告徴収を求めるとともに事業場等への立入検査を行うこと。  五、災害廃棄物対策において、関係省庁と連携し、災害廃棄物処理に係る手続の合理化を図るなど、地方公共団体に重複した負担が生じることのないよう効率的かつ実効的な体制の構築に努めるとともに、災害廃棄物処理計画については、単なる形式的な策定にとどまることなく、実効性のある内容となるよう、その策定及び更新に対する地方公共団体への技術的及び財政的な支援を行うこと。  六、非常災害廃棄物の処理の再々委託及び非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例は、災害廃棄物の効率的な処理のために設けられる規制緩和措置であることに鑑み、特例が適用された場合においても災害廃棄物の適正処理の確保や生活環境の保全がなされるよう、その運用に当たっては適切な配慮を行うこと。  七、政府は、この法律の施行状況を不断に見直し、廃棄物と有価物の「隙間」による不適正処理により、生活環境保全上の支障が生じないよう必要な措置を講ずること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) ただいま梅村君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) 多数と認めます。よって、梅村君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、石原環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。石原環境大臣。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力してまいる所存でございます。

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) 次に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案について採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、梅村君から発言を求められておりますので、これを許します。梅村みずほ君。

梅村みずほ 参政党

○梅村みずほ君 私は、ただいま可決されましたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党、沖縄の風及びチームみらい・無所属の会の各派並びに各派に属しない議員望月良男君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。  一、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約において求められているポリ塩化ビフェニル(以下PCBという。)の令和十年までの適正な管理等を実現するため、PCB廃棄物及びPCB使用製品の掘り起こしに努めるとともに、PCB廃棄物及びPCB使用製品を保有する事業者による速やかな処理及び管理の徹底を図ること。  二、中間貯蔵・環境安全事業株式会社がPCB廃棄物処理に関してこれまで蓄積してきた知見をいかし、新たに高濃度PCB廃棄物の処理を担う民間処理事業者へ必要な技術的支援を行うとともに、処理施設周辺環境への安全対策に万全を期すよう指導を行うこと。また、必要に応じて周辺住民等への十分な情報の開示と説明を行うこと。  三、低濃度PCB廃棄物及び低濃度PCB使用製品の処理及び管理を行う中小企業に対し、技術的及び財政的な支援を行うこと。特に、封じ切り機器の分析において、中小企業に過度な負担が生じることのないよう、調査手順の標準化と情報提供を進めるとともに、分析及び処理に係る補助制度の充実その他必要な支援措置を講ずること。  四、PCB廃棄物及びPCB使用製品の届出を促進するため、届出手続について事業者及び地方公共団体の事務負担の軽減・効率化を図ること。  五、廃屋の解体等により発覚した処理責任者が不存在であるPCB廃棄物の放置事案等に対処するため、地方公共団体への技術的及び財政的な支援を行うこと。  六、中間貯蔵・環境安全事業株式会社が特殊会社であることに鑑み、事業内容と組織の在り方について厳正な検討を行うこと。また、その常勤役員については、特殊法人等改革の趣旨に則り、内部登用及び民間人の積極的な起用に努めること。特に、監査役員については、関係省庁以外の者及び外部の者の登用に努めること。  七、中間貯蔵・環境安全事業株式会社が行うPCB廃棄物の処理に係る施設の解体及びその解体により生ずる廃棄物の撤去については、国の責任の下、適正かつ安全に処理を行うとともに、跡地の原状回復を確実に実施すること。また、これまでの経緯を踏まえ、事業終了後におけるPCB処理事業所周辺地域の雇用の確保及び地域経済への影響について特段の配慮を行うこと。  八、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) ただいま梅村君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) 多数と認めます。よって、梅村君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、石原環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。石原環境大臣。

石原宏高 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(石原宏高君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力してまいる所存でございます。

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

猪口邦子 自由民主党・無所属の会

○委員長(猪口邦子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時五十五分散会

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