令和八年五月二十一日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 五月十四日 辞任 補欠選任 加田 裕之君 石井 準一君 加藤 明良君 松山 政司君 西田 英範君 磯崎 仁彦君 五月十九日 辞任 補欠選任 原田大二郎君 竹内 真二君 五月二十日 辞任 補欠選任 磯崎 仁彦君 小林孝一郎君 竹内 真二君 原田大二郎君 五月二十一日 辞任 補欠選任 石井 準一君 井上 義行君 松山 政司君 阿達 雅志君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 猪口 邦子君 理 事 森 まさこ君 吉井 章君 串田 誠一君 梅村みずほ君 委 員 阿達 雅志君 石井 準一君 井上 義行君 小林孝一郎君 友納 理緒君 松下 新平君 松山 政司君 長浜 博行君 三上 えり君 水岡 俊一君 伊藤 辰夫君 浜野 喜史君 原田大二郎君 奥田ふみよ君 高良 沙哉君 尾辻 朋実君 望月 良男君 国務大臣 環境大臣 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(原子力 防災)) 石原 宏高君 副大臣 環境副大臣 青山 繁晴君 環境副大臣 辻 清人君 大臣政務官 環境大臣政務官 友納 理緒君 政府特別補佐人 原子力規制委員 会委員長 山中 伸介君 事務局側 常任委員会専門 員 林 晋君 政府参考人 内閣府政策統括 官 松下 整君 消費者庁食品衛 生・技術審議官 及川 仁君 総務省自治税務 局長 寺崎 秀俊君 農林水産省農村 振興局農村政策 部長 河村 仁君 経済産業省大臣 官房審議官 福本 拓也君 経済産業省大臣 官房審議官 畑田 浩之君 経済産業省商務 情報政策局商務 ・サービス政策 統括調整官 江澤 正名君 環境省大臣官房 長 秦 康之君 環境省大臣官房 地域脱炭素推進 審議官 中尾 豊君 環境省大臣官房 環境保健部長 伯野 春彦君 環境省地球環境 局長 関谷 毅史君 環境省水・大気 環境局長 大森 恵子君 環境省自然環境 局長 堀上 勝君 環境省環境再生 ・資源循環局長 角倉 一郎君 環境省総合環境 政策統括官 白石 隆夫君 原子力規制委員 会原子力規制庁 長官官房緊急事 態対策監 森下 泰君 原子力規制委員 会原子力規制庁 長官官房核物質 ・放射線総括審 議官 古金谷敏之君 原子力規制委員 会原子力規制庁 長官官房審議官 金城 慎司君 防衛省大臣官房 審議官 江原 康雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○環境及び公害問題に関する調査 (地球温暖化対策推進に係る環境省の役割に関する件) (印刷業における環境負荷低減に関する件) (プラスチックケミカルリサイクルの推進に関する件) (令和六年能登半島地震の際の動物との同行・同伴避難に関する件) (RE一〇〇を環境省が後押しすることの是非に関する件) (原子力防災に係る避難計画に関する件) (嘉手納飛行場の旧海軍駐機場における悪臭被害に関する件) (水俣病認定に係る国の判断基準に関する件) (農業における鳥獣被害対策に関する件) ○太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案(閣法第四九号)(衆議院送付) ○参考人の出席要求に関する件 ─────────────
環境委員会
発言 124
○委員長(猪口邦子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、西田英範君、加田裕之君及び加藤明良君が委員を辞任され、その補欠として石井準一君、松山政司君及び小林孝一郎君が選任されました。 ─────────────
○委員長(猪口邦子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 環境及び公害問題に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府政策統括官松下整君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(猪口邦子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(猪口邦子君) 環境及び公害問題に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○長浜博行君 おはようございます。 今日は環境委員会で質疑に立たせていただくということで、三年か四年ぶりにネクタイを外してまいりました。考えてみりゃ、クールビズというのも二〇〇五年ぐらいだったと思いますから、もうあっという間に二十年ぐらいたってしまったなというふうにも思っています。 地球温暖化に対する対策は緩和と適応という緩和二原則があるわけでございますけれども、クールビズもその一つ。公募によって決まったということでありますけれども、なかなか当時の大臣、環境大臣も個性的な方でありましたから、大分そこで有名になったのかなという気もしないでもありません。その方は今都知事でございますから、今年から東京都庁では男性の短パンも可というような状況も伺っておりますので、かなり適応策が進んでしまっているということになるのか。国会はそういうことはないんでしょうけれども、かなり温暖化が進んでいるんではないかなというふうに思っております。 まず最初に、大臣所信のときに伺えばよかった忘れ物なんですけど、大臣が就任をされたときに、テレビなどを見ていると、いろんな大臣が総理から指示書を渡されたというようなシーンがあったと思いますが、大臣、御就任されるときにどういう御指示があったんでしょうか。
○国務大臣(石原宏高君) おはようございます。 長浜委員の御質問にお答え申し上げます。 環境大臣に就任及び再任に当たり総理からは、東日本大震災からの復興再生の取組の着実な実施や復興再生土の全国的な利用の推進、また地球温暖化対策の推進、また太陽光パネルの安全な廃棄やリサイクルの推進、国立公園等の観光資源としての更なる活用、二〇四〇年までの追加的なプラスチック汚染ゼロ、原子力規制委員会のサポートと原子力防災体制の強化、日本の製品等の同志国への輸出や増やすための取組、COPを始めとする気候変動問題に関する国際会議への円滑な対応など御指示をいただいたところであります。
○長浜博行君 随分いっぱいあって大変ですね。 今日は、脱炭素といいますか地球温暖化についてちょっと質問してみたいなというふうに思っております。 二〇五〇年までにネットゼロといいますか、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするということで政策が進んでいるようでございます。地球温暖化対策推進本部の、大臣も副本部長を務めておられて、大変御苦労の多いことではないかなというふうに思っております。 この本部の設置根拠、根拠法令が一九九八年の地球温暖化対策推進法というところにあるということでございます。京都議定書が結ばれたのがまさに二十世紀末の状況でありましたので、それを確実に実施をしていくということでつくられて、二〇一五年にパリ協定もできましたので、パリ会議もありましたので、相変わらずこの対策本部の役割というのは日本においても大きいものがあるんではないかなというふうに思います。 そうしたときに問題になるのが、やっぱり日本においても縦割り行政ということだというふうに思います。どちらかというと環境省は規制官庁でありますし、経産、国交、農水などは事業官庁というような、粗っぽい分け方をすればそういうことになると思います。 こういった中で、地球温暖化対策推進本部において、副本部長として、どのようにこの縦割り行政の、ある種の弊害と言ったらいいんでしょうか、この部分を調整されているのか、御苦労があればお話をいただければと思います。
○国務大臣(石原宏高君) 地球温暖化対策の推進は、産業構造、またインフラ、国民のライフスタイルといったあらゆる面で変革が必要であります。縦割りを排して、政府一丸となって取り組む必要があるところであります。 そこで、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣には、委員が言われたとおり、地球温暖化対策推進本部が設置をされております。環境大臣はその副本部長を務めており、我が国のこの温室効果ガス排出削減目標を含む地球温暖化対策計画の改定案の取りまとめ、また、地球温暖化対策計画に位置付けられた関係省庁の対策、政策のフォローアップを通じた進捗点検、またCOPを始めとする気候変動に関する国際交渉への対応などを通じて、政府の地球温暖化対策取り組むようになっているところであります。 今年度、適応の計画も見直しますが、各省庁に協力をいただきながら、しっかりと進めてまいりたいと思います。 引き続き、リーダーシップを発揮して地球温暖化対策を取り組んでまいります。
○長浜博行君 本部長は総理ですし、副本部長は官房長官ですから、調整役としてあとの経産大臣と環境大臣で調整をしていくということになるんだというふうに思いますので、第七次エネルギー基本計画の目標値を、これを達成するために、今おっしゃられたとおりのリーダーシップを発揮していただきたいというふうに思います。 この計画によると、再エネで四〇から五〇%ということのようですが、達成可能でしょうか。
○国務大臣(石原宏高君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、第七次エネルギー基本計画の関連資料において、二〇四〇年度の電源構成における再生可能エネルギーの割合を四割から五割程度とする見通しが示されているところであります。これは、二〇四〇年度における我が国の温室効果ガス削減目標を前提とした見通しであり、一定の技術進展が実現する場合に達成可能なものとの位置付けであります。 政府としては、削減目標の達成に向け、地域と共生した、環境に適切に配慮した再エネの導入推進やGXの取組を始め、あらゆる対策、施策を総動員しながら、一丸となって取り組んでまいります。
○長浜博行君 やれることを前提としてというか、で取り組まないと、できるものもできませんので、その点だけは十分御理解をいただければ。今はたしか三〇%にまだ届いていないんじゃないでしょうか。そういう状況ですので、ちょっと風力について伺いたいと思います。 再エネの中での風力は四%から八%という数字が出ております。この状況を原発で換算すると、三千万から四千五百万キロワットですから四十五基分に、あの風車で発電をしていこうということになるわけでありますけれども、風力発電には陸上と洋上があり、洋上には着床式と浮体式があるという状況ですが、なかなかうまくいかない場面が多いんでございます。 環境省は、長崎の案件で随分力を尽くしておられて、これが試験運転からもう商業ベースになっているという状況でありますが、長崎ではどのようにこの風力発電に取り組んでおられるんでしょうか。
○国務大臣(石原宏高君) お答え申し上げます。 ちょうど私の兄が環境大臣のときに、この長崎の実証実験の形で一基、環境省が予算を出して、この洋上風力、浮体式の洋上風力を設置をさせていただいたところであります。 実は、長崎の五島市においてはこの浮体式の風力が今年の一月にスタートをいたしまして、民間事業者による我が国初の浮体式の洋上風力の商業運転が開始したところであります。私も二月に現場も視察をさせていただきました。
○長浜博行君 ほかの案件含めて、長崎ではかなりこの風力発電、陸上、海上共に熱心に取り組んでおられるようでございます。 この委員会でも関係者が多いんですが、我が千葉県の状況は、天下の三菱商事が撤退をするということで、衆議院なんかにおいても、やっぱり国家事業というか国家的プロジェクトとして扱っているこの案件について国としてはどう関与するのかというような議論もなされているようでございますけれども、この千葉の風力に関して環境大臣はどのように見ておられますか。
○国務大臣(石原宏高君) 千葉県の銚子市における洋上風力発電事業については、海洋再エネ整備法に基づく案件形成が進められておりました。しかし、残念ながら、選定事業者である三菱商事コンソーシアムが、建設コスト等の急騰等を理由に二〇二五年八月に事業からの撤退を発表したものというふうに承知をしております。 これを受けて、昨年末に、経済産業省及び国土交通省の審議会において、この撤退要因や影響の分析を行った上で、現在、公募制度の見直しを含む事業環境整備について整理を行っているというふうに承知をしているところであります。この整理がなされて、新たに公募がこれから行われるものというふうに承知をしているところであります。
○長浜博行君 日本の国土面積は三十八万平方キロメートルで世界六十位ぐらい、六十一位でしょうか。排他的経済水域、EEZを含めると四百五十万平方キロメートルで、世界六位に跳ね上がるというような状況です。ですから、海上を使っての再生可能エネルギーのポテンシャルというのは非常に高いわけでございますし、一昨年でしたか、開発可能エリアとして領海からEEZに法的にも広げるという、利用の場所ですね、こういう改正案も出しておりますし、通過しておりますし、国交省においても、風力発電やるときは港を整備しないと、今はもう羽根の一枚の直径が二百メートルとかばかでかいものもありますので、港湾法の改正も行っております。 こういった状況の中で、風力発電はこれからも積極的に取り組む余地が大変大きいのではないかなというふうにも思っております。 太陽光についてもちょっと触れておかなければなりません。 前回の質疑でも、釧路でしたっけね、メガソーラーのお話が出ましたけれども、千葉の鴨川でも大きなメガソーラーのトラブルが発生をしています。県知事がかなり積極的に対応をしてこの問題に取り組んでおられますが、ちょうど私どもの昨年の選挙の頃なんかが議論が随分盛んだった状況でございます。 ステークホルダーが多数存在しているというのがこの再生可能エネルギーをやろうとするときの問題点で、問題点というか越えなきゃいけない壁でありまして、宅地は国交省、農地、森林、漁業は農水省、エネルギー事業者は経産省、そして国有地は財務省、住民は地方自治体という、こういったステークホルダーの調整をしないと、なかなか理想的なその七次エネルギー計画の実現には到達できないという状況でございます。 こういう状況について、大臣はどのようにお考えになりますか。あるいは、その調整をするという機能についてどう思われますか。
○国務大臣(石原宏高君) ずっと環境大臣になってからお話をさせていただいているんですが、やっぱり地域に根差した、地域と共生できる再エネを進めていくということで、そして、地域となかなか共生できないものについてはやはり進めるべきではないという発言をさせていただいておりますけれども、太陽光については、メガソーラーに対するパッケージもまとめさせていただいて、それをしっかり進めることによって地域と共生できる太陽光発電は進めてまいりたいというふうに考えております。 鴨川の太陽光発電については、森林法の違反があってFITの取消しも行われて、そして、熊谷知事ともお話をする中でいろいろと御相談も受けているところであります。今いろんな、FITの支払が、FITが解除されたということで、いろんな資料の提出を事業者に求めているということで、そういうものもしっかりとフォローしてまいりたいと思います。 再エネを進める上で、環境省、先ほどちょっと、話がちょっと飛んでしまいますけれども、洋上風力については、環境省が海洋環境等の保全の観点から調査を実施する仕組みも本年四月から海洋再エネ整備法において導入されたところでありますし、これを順次進めていく、そういうことも今計画を進めているところであります。 いろいろと省庁またがりますけれども、地球温暖化対策の計画をしっかりと、各省庁と連携をしている環境省として調整を、役割を担ってまいりたいというふうに考えております。
○長浜博行君 ですから、環境大臣というよりも、最初に申し上げたように、地球温暖化対策を推進するという、そういう日本国の組織の事実上はトップという状況の中での調整機能を発揮していくことが、この目標達成のためには大変重要だということを申し上げたいわけでございます。 もちろん、メガソーラーだけじゃなくて、太陽光というのはペロブスカイトなんかが話題になっています。しかし、日本で作られたといえ、関連特許の数からいうともう中国が日本を抜いているというような状況も伺いますので、今度自衛隊の基地で実証導入もされるようでありますが、環境省も、国立公園等々含めて、いわゆるメガソーラーじゃなくて、設置しやすいような形のペロブスカイト等々含めてやっていかれればと。 先ほど話題に出た都知事の方も、屋根に載っけるんだということで、東京都で、実証実験じゃありませんけれども、まさにそういう事業をスタートさせているようでありますので、視点を変えながら、是非リーダーシップを発揮していただきたいというふうに思います。 私が危惧していることは、ある種の、その風力もソーラーもそうですけれども、撤退ドミノ、いろんな事情があってやめざるを得ない、あるいはやめなければならないというような形で、再生可能エネルギーに対するトライが、結局、リスクを適切に分担できるような体制になっていないので、始めたけれどもやめちゃったということが多くなるんではないかということを危惧しております。 撤退ドミノの危機ということに関しては、どのようにお感じになるでしょうか。
○国務大臣(石原宏高君) いろいろな、委員が言われている中では、恐らくその太陽光の鴨川の例とか釧路の例というお話があるのではないかと思います。そして、洋上風力に関しては、先ほど私の方からも説明させていただきましたあの三菱商事のコンソーシアムの件があるんではないかと思いますが。 洋上風力、三菱商事の件を受けて、先ほども御説明をいたしましたけれども、経済産業省及び国土交通省において、海洋再エネ整備法に基づく案件形成を進めるため、洋上風力事業を完遂させる観点から、公募制度の見直しを含めた事業環境整備を今進めているところであります。それがまとまって、それで再度公募がなされて、しっかりと進むことを期待をしているところであります。 私も、これは管轄は国交省と経産省なんですけれども、洋上風力、非常に私も、実は伊豆諸島が選挙区で、いろんな実は海外の投資ファンドから伊豆諸島にも洋上風力やりたいみたいな話も来たりしていたものですから、非常に関心を持っているんですが、やっぱりなかなか、そのキロワットアワー当たりやっぱり三十二円から三十四円ぐらいこの値段が出ないとなかなか事業がうまくいかないということで、なかなか難しいところでありますが、今いろいろと検討を進めて整備をしようとしているところではないかというふうに思います。 そして、太陽光に関しては、メガソーラーのパッケージで、地域と共存できないものは抑制をしていきますけれども、やっぱり地域共生型のものはしっかりと支援をしてまいりたいというふうに考えております。少し、脱炭素先行地域で百二の地域を選定をして、そこでも太陽光進めようとしていますし、また、先ほど委員が言われたペロブスカイトについても、経産省と防衛省のお話が報道されていますが、環境省としても自治体にモデル事業で幾つか導入をしておりますし、これからもしっかりと支援をしながら、地方自治体におけるペロブスカイトの使用なんかもしっかりと応援をしてまいりたいというふうに考えております。
○長浜博行君 これは通告していないので答弁は要りませんけれども、今日の新聞など拝見をしておりますと、CCSのガイドラインを経産省と詰めるということでございます。このガイドラインを詰めないことには事業者が事業計画を作る際の実質的な基準がないんで、これもまたトラブルの要因になるというふうに思います。 あしたからCCS事業法が全面施行になるんではないかというふうに思いますけれども、試掘調査がスタートしておりまして、これも千葉県九十九里沖で許可が入っているというような状況です。これも二〇三〇年までにスタートをし、そして六百から千二百万トンの貯留を目指すということでありますので、こういった、もちろん再生可能エネルギーと、それから出てしまっているCO2というか、地球温暖化寄与ガスをどう回収していくかということに関しても、経産省と交渉するときにも積極的にリーダーシップを発揮していただきたいというふうに思う次第でございます。 それから、今大臣がおっしゃられた脱炭素先行地域、二〇二二年から肝煎りでスタートして、第一弾では十九都道府県二十六か所選定されて、去年でこれは第七弾まで募集したんでしょうかね、終わったということでございますけれども、地域脱炭素ロードマップによるところのこの事業は現在どのような状況になっておられますか。
○国務大臣(石原宏高君) 脱炭素先行地域は、その地域における、二〇三〇年までに域内のカーボンニュートラルを実現するという極めて意欲的な取組に挑戦するものであります。脱炭素と地域課題解決を同時に実現する全国モデルとなる地域であります。 環境省では、昨年度までに計百二の脱炭素先行地域を選定し、少なくとも百の地域を選定するという当初の目標は達成をいたしました。既に脱炭素先行地域や重点対策加速化事業に選定された地域について必要な予算を適切に確保するとともに、地方環境事務所が中心となり、最後まで伴走支援を行っていく方向であります。 今後、脱炭素先行地域等での取組を各地に横展開をしていくことで、地域資源を活用したレジリエントなエネルギー、経済循環の実現につなげていくことが重要であるというふうに考えております。 このため、四月に勉強会を立ち上げまして、脱炭素に取り組んでいる地方公共団体や事業者等の方々から現場の声も直接お伺いしたところであります。例えば、脱炭素先行地域である鹿児島県の日置市では、地域エネルギー会社を核として、再エネの地産地消により地域内での資金循環や企業誘致につなげているところであります。 こうした現場の声も踏まえながら、地域脱炭素の更なる展開に向け、地域を後押しするために今後も施策を取りまとめてまいりたいというふうに考えております。
○長浜博行君 昨日は党首討論、水岡さん、御苦労さまでございました。補正予算の編成等々の議論も出ております。あるいは、ガソリンの暫定税率の廃止ですね、これも、ある面から見ると大変重要ではありますけれども、重要というか大切ではありますけれども、違う面から見ると、例えば国環研の試算では、三〇年のCO2の排出量は六百万トン、この暫定税率を廃止したことによって六百十万トン増加するんではないかというような数字も出ています。ですから、経済的に支援をしていくということと、それから、ある種、この地球温暖化対策をどうしていくか。 IEA、国際エネルギー機関は、各国政府や企業、家庭に消費量の節約を訴える報告書を出しているわけですね。もうガソリン価格の補助金、あるいは電気、ガスの補助金もこれから始まるんでしょうか。もう多分十兆円を超える規模にトータルするとなってくると思いますが、それとの、温暖化対策、その金額、温暖化対策に使った場合とか様々なシミュレーションがいろいろな組織によってなされてくると思いますが、ダイレクトに言えば二律背反のこの状況の中において、環境大臣はどういう判断をされておられるでしょうか。
○国務大臣(石原宏高君) 委員の言われていることは非常に重要な御質問であって、割と私、記者会見でも聞かれるんですが、やはり、短期的な面はやっぱり国民生活を考えていかなければいけないんじゃないかなと。やっぱりこのカーボンニュートラル、二〇五〇年のカーボンニュートラルは中長期でしっかりと進めていくことが必要ではないかというふうに考えています。 委員が言われたように、ガソリンの補助をすると、国環研の方でも六百万トンCO2が増えるような試算もされていますが、ちょっとそう一喜一憂するのではなくて、やっぱり長期的にこの地球温暖化対策を進めていくということが私は重要なのではないかなというふうに思います。 本来であれば、イランの問題がなければ暫定税率も下がってスムースにいくものというふうに私自身は思っていたんですけれども、こういう形になりまして、イラン情勢は見通せないところはありますが、私は、私自身はやはり短期的なことで一喜一憂しないで、しっかりと中長期的にこの脱炭素が進められるように、環境大臣としてしっかりとリーダーシップを取ってまいりたいというふうに考えております。
○長浜博行君 終わります。
○浜野喜史君 国民民主党の浜野喜史でございます。 石原環境大臣に伺います。 大臣は五月十四日の本委員会におきまして、紙パルプ・紙加工産業における環境保全に向けた取組に高い評価を示していただきました。敬意を表します。その上で気になった点がございますので、問題提起をさせていただきます。 総合環境政策統括官が、ペーパーレス化自身は、紙資源の節約、それからごみの発生量の抑制にはつながると答弁されたことに加え、大臣も、ごみが増える危険性とおっしゃいました。 紙パルプ・紙加工産業の現場では、使用後の紙はごみではなく、古紙として再資源化される重要な原料です。公益財団法人古紙再生促進センターによりますと、二〇二五年の日本の古紙回収率は八一・三%、古紙利用率は六六・七%となっており、多くの紙は再び紙製品として循環利用されております。 古紙はごみではなく、多くをリサイクルできる重要な資源だと考えますけれども、見解をお伺いいたします。
○国務大臣(石原宏高君) 使用された後の紙は、委員御指摘のとおり、多くが古紙として回収、再生利用されている資源であるというふうに認識をしております。 環境省としても、循環型の社会形成推進基本計画において、持続可能性を前提として、再生材や再生可能資源の普及を図ることとしております。紙についても適切な分別回収やリサイクルの高度化を進めることとしているほか、グリーン購入法に基づく国等の紙類に関する調達基準においてもこうした考えを反映しているところであります。しっかりとリサイクルを進めてまいります。
○浜野喜史君 そのような認識に立って、適切な表現で御説明をいただければ有り難いなというふうに思います。 さらに、大臣にお伺いいたします。 大臣は、もし間違ったメッセージを広げているようなことがあれば、製紙業界が環境保全に向けて努力をしていることもしっかりと発信してまいりたいともおっしゃいました。 その上で伺いますが、政府として意図したものではないとしても、ペーパーレス化が環境保全や脱炭素化につながるとの発信や、今回のように紙をごみと結び付ける答弁は、結果として、紙は環境に悪いという誤った認識を社会に広げているのではないでしょうか。 前回の委員会で、政府は、ペーパーレス化が環境保全や脱炭素化につながるかどうかについての定量評価は難しいとも明言されました。是非、大臣にデコ活宣言をしていただき、紙は循環利用されるものであり、紙の使用は環境破壊や温暖化に直結するものではないと正しい情報を発信していただけないかと考えますが、見解をお伺いいたします。
○国務大臣(石原宏高君) 委員御指摘のように、ペーパーレス化による環境保全効果については、前提の置き方によって様々であり、一概には言えない、そのことは五月十四日の本委員会において政府参考人からお答えをさせていただいたとおりであります。 一方で、紙の製造や使用等については、環境破壊や温室効果ガスの排出増につながらないように、例えば古紙利用率の向上による資源循環の推進、持続可能な森林管理による生物多様性の保全、CO2吸収源対策などの取組が重要であり、また、そういうことを製紙業界の方も進めていただいているというふうに考えているところであります。 前回の委員会でもお話ししたとおり、製紙業界では、自然共生サイトに七社の製紙メーカーの森が認定されています。製紙業界は、これらの取組も含め、広く環境保全に貢献いただいているものというふうに承知をしております。 環境省としては、引き続き、製紙業界を始めとした産業界の皆様とも連携しながら、広く環境保全の取組を進めてまいりたいと考えております。また加えて、産業界の皆様に貢献いただいている側面も含め、正確で分かりやすい形で情報発信に努めてまいります。
○浜野喜史君 先ほど申し上げましたデコ活宣言を是非していただきたいというのは、携わっておられる方々の率直な御意見でもございますので、是非引き続き前向きに御検討いただければ有り難いなというふうに思います。 次に、大臣に印刷業について伺います。 印刷業は、出版物にとどまらず、容器包装など国民生活を支える幅広い分野を担っております。特に近年では、環境配慮型インキの活用などを通じて環境負荷低減にも着実に取り組んでおりますが、大臣の認識をお伺いいたします。
○国務大臣(石原宏高君) 印刷業界は、脱炭素社会の実現、循環経済への移行、自然共生社会の推進に向けて中長期的な目標を掲げて積極的に取り組まれており、環境保全に貢献いただいているというふうに承知をしているところであります。具体的には、二〇五〇年のカーボンニュートラルを目指すことや持続可能な原料調達を推進することに取り組まれているというふうに承知をしております。 環境省では、印刷業に関係する取組として、印刷業界に関係する取組として、例えば、グリーン購入法に基づき、国等はバイオマスを含有したインキによる印刷物を調達するようにしております。また、容器包装リサイクル法やプラスチック資源循環法に基づき、環境配慮設計やリサイクルの取組も推進をしております。また、カーボンフットプリントに関するモデル事業、これにも印刷会社の方に参加をいただいており、支援も進めているところであります。 引き続き、印刷業界を始めとした産業界の皆様とも連携しながら、広く環境保全の取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
○浜野喜史君 関連をいたしまして、次に、経産省にお伺いをいたします。 本年四月に施行をされた資源有効利用促進法の改正によりまして、プラスチック容器包装における再生材利用計画の策定、報告が義務化されました。これに伴い、再生材を利用した容器包装が増えていけば、印刷業においてもペットボトルやプラボトル、詰め替えパウチなどを通じて再生材への対応が求められることとなり、そのためには新たな設備投資も必要となります。こうした設備投資を着実に進めていくためには安定した稼働率が見込める事業環境が不可欠であり、その前提として、再生材を安定的に確保できる供給体制の構築が重要です。 政府として、再生材の安定供給に向け、どのような取組を進めていこうと考えているのか、説明を願います。
○政府参考人(福本拓也君) お答えいたします。 委員御指摘ありました本年四月に施行された改正資源有効利用促進法におきまして、一定規模以上のプラスチック製容器包装の製造事業者などに対して再生プラスチックの利用計画の作成及び定期の報告が義務化されたところでございます。 本制度を着実に実施していくためには再生プラスチックの供給体制の構築が不可欠です。このため、再生材の供給拡大や利用に伴うコストの抑制に向けた投資を促すため、再生材の安定供給や品質向上につながる技術開発、あるいは環境配慮設計に必要な投資支援を実施しているところでございます。同時に、プラスチック製容器包装を由来とした高品質な再生プラスチックの供給拡大に向けまして、製造業と資源循環産業の連携を促すために、容器包装リサイクル制度の入札制度に関わる見直しなども検討しております。 こうした取組によって高品質な再生材の安定供給を実現をするということで、国内での資源循環の促進に向けた政策を進めてまいります。
○浜野喜史君 関連して更に経産省にお伺いをいたします。 EUにおきまして、包装及び包装廃棄物規則、PPWRが本年八月から施行されることとなり、二〇三〇年からはリサイクル可能な包装要件を満たさない製品や一定比率以上の再生材を含有しない製品はEU市場への投入ができなくなります。 再生材利用の促進と同様、PPWRで求められる要件に応じた印刷対応が必要となると考えますが、中小企業においてはPPWRの存在自体が広く認知されていない可能性が高いのではないかと考えております。 政府として、輸出企業への影響を最小化するためにもPPWRについて周知徹底が必要と考えますが、見解をお伺いいたします。
○政府参考人(畑田浩之君) お答え申し上げます。 EUにおきましては、今御指摘ありましたPPWRによりまして、下位規則が所定の期日までに定められる限り、二〇三〇年以降、リサイクル可能性要件を満たさない包装や一定比率以上の再生材を含有しない製品、これは原則として市場に投入できなくなる方向であると理解をしております。 このため、本規則の周知徹底は必要だというふうに考えておりまして、経済産業省としては、今年一月、包装の製造側に当たります素材、また包材の加工業界ですとか、使用側に当たります業界等に対して、現在把握できている情報について周知を行ったところでございます。 これに加えまして、これらの業界には今後の対応に向けた懸念事項等のアンケートを行いまして、寄せられた声を踏まえましてEU側に要請を行うというようなことをしております。具体的には、この要件の詳細ですとか再生材含有率の計算方法、検証方法を定める下位規則が未策定でありますので、この実施に向けた不確定要素が大きいことから、これを早期に定めて二〇三〇年の適用開始までに十分な準備期間を確保するように、また現実対応可能な規制とするようにと要請するようなことを行っております。 今後、情報提供はますます重要になるというふうに考えておりまして、御指摘のあった中小企業を含めまして、例えば業界団体を通じた最新情報の提供ですとか専門家を招いたセミナーの開催など、EU市場への輸出を希望する企業などに向けた周知を積極的に行ってまいりたいと考えております。
○浜野喜史君 関連して更にお伺いいたします。 再生材は、バージン材と比べてコストが高いだけではなく、材質や表面特性にばらつきがあるため、インキの密着性や色の再現性の確保など、印刷品質を安定させる上で様々な課題に対応していかなければなりません。また、PPW対応、PPWへの対応にはモノマテリアル化など幅広い対応が求められます。こうした対応を進めていくためには多額の投資が必要となります。しかしながら、我が国の印刷業においては九七%を中小企業が占めており、資金などの面で大きな制約があるのが実情です。 こうした対応を後押しすべく、中小印刷事業者に対する政府からの支援を進めていくべきと考えておりますが、見解をお伺いいたします。
○政府参考人(江澤正名君) お答え申し上げます。 委員御指摘の再生材にインキの密着性や色の再現性に対する課題であるとか、中小企業比率が非常に高いといった課題ある中で、近年、EUのPPWR、御指摘ございましたが、これを始めとする国際的な環境規制の強化や循環経済への移行の動きを、これらを踏まえれば、再生材に対する技術開発や利用拡大を進めるということは極めて重要だと考えています。 こうした取組については、大企業を中心に研究開発、製品開発が進展している一方で、中小の印刷事業者においては必ずしも取組が十分には浸透していない状況にあると認識しております。 このため、経済産業省としては、中小企業も含めた再生材の利用促進や環境に配慮した物づくりに向けて、リサイクルしやすい製品を製造するための設備投資支援、こうしたものを進めております。令和八年度から三か年で二百億円の予算を計上しているところでございます。 引き続き、こうした取組を通じて、中小印刷事業者を含めた環境対応を後押ししていきたいと考えております。
○浜野喜史君 関連して、これで最後の質問にいたしますけれども、再生材利用の拡大やPPWRへの対応を進めていくためには、印刷事業者側において追加的なコスト負担が不可欠となります。しかしながら、中小事業者が大半を占める印刷業においては、追加的に発生するコストを十分に価格転嫁できないとの声も多くあります。 政府として、印刷業に関するサプライチェーン全体で適正な価格転嫁が進むよう取り組んでいくべきと考えますが、見解をお伺いいたします。
○政府参考人(江澤正名君) 再生材の利用の拡大やPPWRへの対応を進めるために追加的なコスト負担、それから、それが十分に価格転嫁できないのではないかと、そういった声についての御質問いただきました。 経済産業省では、印刷業界全体での取引適正化を進めるため、印刷業における受託適正取引等の推進のためのガイドライン策定しておりまして、こうしたガイドラインの周知徹底を通じて、環境規制の強化に伴うコスト増についても取引価格に転嫁できるよう、価格交渉しやすい環境の整備に努めているところでございます。 また、一般論として、事業者が製品を、製品の仕様を指定して他の事業者に製造委託をした際には、中小受託事業者が代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、これに応じて一方的に代金を決定する行為は、中小企業受託取引適正化法、取適法でございますけれども、この法律との関係で問題になるおそれがございます。取引Gメン等により取引の実態把握を行う中で取適法に違反するような情報に接した場合には、公正取引委員会とも連携し、経済産業省としても法律にのっとり厳正に対処していくこととしております。 引き続き、取引の適正化や価格転嫁の実効性の確保に向けて、事業者の声を丁寧に伺いながら、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
○浜野喜史君 印刷業は、我が国経済や社会を支える不可欠な基盤産業であります。また、多くの中小企業が高い技術力を培いながら日本の産業を支えてきた、重要産業でもあります。印刷事業者が資源循環に向けてしっかりと対応できるよう、政府の後押しを求めて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○原田大二郎君 公明党の原田大二郎です。ありがとうございます。本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。 本日は、我が国の資源循環及びカーボンニュートラル実現の鍵となるプラスチックケミカルリサイクルの事業の現状と構造的な課題について、政府の見解をお伺いいたします。 先日、私は、廃プラスチックを油化し、再び化学製品の原料として利用するケミカルリサイクル工場を視察いたしました。目の前に積み上げられている廃プラスチックが再度元の油成分に戻り、収率も八〇から八五%と高い効率でリサイクルされていることに驚きました。プラスチック資源循環、CO2削減の現場を目の当たりにしたことで、改めて資源循環社会を現実のものと感じ、そのための努力を強力にしていかなければいけないと決意をさせていただきました。 その上で、これを進めるための様々な課題の解決が必要であると思いましたので、質問をさせていただきます。 まず最初の質問でございますが、現在、廃プラスチックを油化し、再び化学製品の原料として利用するケミカルリサイクルの本格的な商業稼働が進み始めています。しかし、このリサイクルで得られた生成油は、分留の工程でナフサ成分と軽油成分に分離されます。この軽油成分は、現在、石油精製会社に納入した場合、軽油引取税の課税はどのようになっているでしょうか、お答えください。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 軽油引取税に関しましては、不正軽油が問題になっていることから、元売業者の指定を受けていない業者でありましても、軽油を製造し、これを自己消費したり他に譲渡する場合につきましては、軽油引取税を申告納付いただく制度を設けているところでございます。 お尋ねの廃プラスチックから軽油を生成する場合のように、特約業者及び元売業者以外の方が軽油を製造し、その軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合には、地方税法の規定により軽油引取税が課税される仕組みとなっているところでございます。
○原田大二郎君 資源循環を進めるという政府の政策と、化学原料を利用目的で廃プラスチックのケミカルリサイクルを行っても課税されてしまう現在の軽油引取税の運用が矛盾しているように思います。資源循環社会の構築のためにも、税制上の措置の検討が必要ではないかと思っております。 続きまして、容器包装の設計と忌避物質に関する課題でございます。 ケミカルリサイクルの熱分解時におきまして、ポリ塩化ビニールや塩素系インキなどから発生する塩化水素ガスが莫大な投資を行ったプラント設備を腐食、毀損する重大なリスクになっています。また、食品ロス防止の観点から高機能な複合素材が必要なケースがあることは理解をしておりますが、単純なリサイクルを困難にしているのも事実でございます。現在のプラスチック資源循環促進法における設計指針には、これは努力義務にとどまっております。 EUの包装・包装廃棄物規則のような、PPWRのような実効力のある環境配慮設計のルール化や、リサイクル設備を毀損する塩素系インキ等の段階的規制などについて、また、用途別、素材別の設計指針をより具体化、強化すべきではないでしょうか。環境省としての取組と今後の方針について、御見解をお伺いいたします。
○政府参考人(福本拓也君) お答え申し上げます。 資源循環を促進するためには、製品の設計段階から資源の利用段階、その削減、そして解体、リサイクルしやすい製品構造への工夫などを行う環境配慮設計が重要でございます。 そのため、委員御指摘ありましたプラスチック資源循環促進法では、製品の設計段階で配慮すべき事項を示したプラスチック使用製品設計指針を定め、単一素材化、再生利用が容易な材料の使用などをプラスチック使用製品製造事業者などに促しているところでございます。 その上で、今御指摘ありました塩素系インキなどの忌避物質が含まれる使用済プラスチックがケミカルリサイクルプラントの配管などを腐食、毀損させるリスクがあるということは認識をしているところでございます。 今年四月に策定をした循環経済行動計画の中でも環境配慮設計の重要性を示しているところでございまして、経済産業省では、民間事業者や学識有識者と連携し、リサイクル工程における忌避物質などのリスクの可視化に向けた実証事業に取り組む予定としております。 こうした実証事業の成果も踏まえまして、より具体的かつ実効性のある環境配慮設計の在り方について検討を進めてまいりたいと考えております。
○原田大二郎君 ありがとうございます。是非進めていただきたいと思います。 続けて、企業に対するインセンティブについてお伺いいたします。 先ほど、浜野委員からも中小の印刷業の現状についての御質問がございましたけれども、現在、環境配慮設計につきましては環境大臣による認定制度が始まっておりますが、認定を受けても消費者になかなか伝わりにくく、企業の投資インセンティブとしては弱いとの指摘もあります。 真に環境配慮設計を進めるためには、ホームページなどの公表だけではなく、認定マーク、グリーン購入法等の公共調達における義務化や加点評価、補助率の上乗せ、税制優遇など、企業に実利がある仕組みへと発展させていくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(福本拓也君) お答えいたします。 プラスチック資源循環促進法では、特に優れた環境配慮設計を行う製品の認定制度を設けており、事業者にとってインセンティブとなるよう取り組んでいるところでございます。具体的には、認定を受けた製品については、グリーン購入法における率先調達の配慮、そして認定製品の情報発信などを通じて需要の拡大を後押しをしております。 当該認定制度につきましては、今年一月に認定のための設計認定基準が定められたところでございまして、そして二月に第一号案件を含む合計四十一件の認定が行われたところでございます。まずは、この認定制度の周知、拡大を図りながら、事業者の申請に基づきまして着実に認定を行ってまいりたいと考えております。 その上で、環境配慮設計に取り組む事業者のメリットやインセンティブを一層高めていくために、消費者の認知を拡大をしていくことを始めとしまして、更なる取組を加速していくということが重要であります。今、この執行をしっかりとやって、広報などを工夫しながらこの運用を改善を行ってまいりたいと考えております。また、この運用を通して得られた知見、そして関係者の声などを基に、制度の在り方、より良い在り方についても検討してまいりたいと考えております。
○原田大二郎君 ありがとうございます。是非、消費者が分かりやすい、そういった製品を選びやすいような環境といいますか、周知、広報を行っていただけたらと思っております。 続きまして、四点目ですけれども、需要と国内処理能力のギャップについてでございます。 二〇二六年四月に改正資源有効利用促進法が施行され、二〇二八年度以降は自動車や家電、容器包装の製造事業者に対し再生プラスチックの利用実績の定期報告などが求められ、需要の急拡大が見込まれます。 一方で、日本化学工業協会などが掲げる二〇三〇年のケミカルリサイクル業界目標百五十万トン、一年当たり百五十万トンに対しまして、現在の、現状の国内供給能力は約数万トンであると、にとどまっております。供給が全く追い付いていないという状況でございます。 現在は、コスト面で不利なケミカルリサイクル品の需要は低いと思われますが、一方、今後需要が急速に高まっていく需要の崖が懸念をされております。先ほど、浜野委員からもこれ様々御指摘がございましたけれども、国内で必要となる再生材の供給量やリサイクル施設の規模、また設備投資のロードマップを政府として明確に示し、事業者への予見性を高め、様々な施設投資への強力な支援を実施するべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(石原宏高君) お答え申し上げます。 本年四月に施行された改正資源有効利用促進法では、製造事業者等に再生プラスチックの利用計画策定や定期報告を求めるとしております。今後、これにより、委員が言われるように再生材の需要が拡大していくというふうに考えられます。 他方で、プラスチックのみならず、金属資源や重要鉱物を含め、今後拡大する需要に対応する再生材の供給体制が整っていないことが大きな課題であります。我が国として再生資源の供給サプライチェーンを強靱化していくことが必要であるというふうに考えております。 こうした課題に対応するために、本年四月に開催いたしました関係閣僚会議におきまして循環経済行動計画を策定をいたしました。計画に基づいて製造業等が必要とする質と量の再生材を安定供給するため、使用済製品等の収集、分別や選別、再資源化等を行う拠点の構築やネットワーク形成を進めていくことになっております。 予算面、金融面で支援スキームを構築し、これは目標なんですけれども、二〇三〇年までに官民で約一兆円の投資を目指すこともこの計画の中に織り込んだところであります。 環境省としては、経済安全保障の確保に貢献する金属資源等の再資源化に対する投資促進支援として、令和七年度補正予算及び令和八年度予算として四百十億円を措置をいたしました。この予算も活用して、再生資源サプライチェーンの強靱化に資する設備投資を支援してまいりたいというふうに考えております。
○原田大二郎君 ありがとうございます。 循環経済を実現するためには個別企業任せでは不十分でありまして、収集、選別、リサイクル、再生材供給、製造業、販売までつなぐ広域ネットワークが不可欠であります。ネットワークづくりというのは、やっぱり一朝一夕にはできるものではございません。これを構築するために事業者のビジネスへの予見性を高めていただきたいと思っております。 最後の質問になります。 昨日の報道で、日本貿易会の安永会長が、中東情勢の長期化を見据え、需給のコントロールを含めた現実的な政策対応が必要だ、省エネや節エネ対策と併せた循環型の経済の実現を図っていく必要があると述べられておりました。 公明党は、今般の石油関連製品の高騰や現場における調達困難な状況も受け、命と暮らしを守る緊急経済対策を取りまとめました。その中で、省エネ施策を着実に進めるとともに、再生可能エネルギーを最大限活用するサステナブル社会への転換を一層加速していくべきであるということも提案をいたしております。 この省エネを循環型の経済、省エネや循環型経済への実現は、行政と企業だけでは完結せず、やはり国民の行動変容が最も大事だと思っております。私は、廃プラスチックがこういう油化、再度、何といいますか、油となって、ケミカルリサイクルをされて再び化学製品や燃料に生まれ変わるという、ケミカルリサイクル、この仕組みは、子供たちにとっても化学と環境を結び付ける非常に優れた環境教育の教材ではないかと思いました。 イベント型の啓発だけではなく、環境省は、環境教育の推進のために、学校現場の理科教育、環境教育等におきましてこの資源循環を体系的に捉えて学ぶことができるよう文部科学省との連携を密にしていくべきではないかと思いますけれども、大臣の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(石原宏高君) お答え申し上げます。 循環型の社会の実現に向けては、国民一人一人のライフスタイルの転換が不可欠だというふうに考えております。とりわけ、学校教育において環境教育の充実を図ることは、未来を担う子供たちの環境意識を醸成する観点からも重要であるというふうに考えております。 国としては環境教育等促進法を定めており、本法では、国、都道府県及び市町村が学校教育等における環境教育の推進に必要な施策を講ずるべき旨が規定をされています。また、学習指導要領では、環境教育について、各学校の特色を生かして教科横断的に、横断的に内容の構成を図ることとされているところであります。 環境省としても、地方自治体が環境教育への取組を行う際に活用できるよう、環境教育に関する各教科の内容を整理した学びの地図というのを作成をしているところであります。学校現場においては、こうした教材も活用し、総合的な学習の時間等の機会を通じて、子供たちへの環境教育が行われることを期待をしているところであります。 委員が御指摘の廃プラスチックのケミカルリサイクルを学ぶことは、環境教育の観点でも有意義な取組の一つと考えております。実際に、総合的な学習の時間を活用し、廃プラスチックのケミカルリサイクルを行う民間企業に社会科見学に行く小学校の例のあることも承知をしているところであります。リサイクルの現場を直接見ることは最高の教材であり、こうした学校現場の、学校現場や民間企業の取組を応援してまいりたいと思います。 引き続き、文部科学省とともに連携し、子供たちへの環境教育の一層の充実や国民への普及啓発に取り組み、循環型社会の実現を始めとする環境意識の醸成に力を尽くしてまいりたいと思います。
○原田大二郎君 ありがとうございました。 制度の壁を打破し、環境配慮を選ぶ事業者が経済的に報われる社会、国民が環境に配慮した行動を自然に取ることができる社会の実現に向け、各省庁の緊密な連携をお願い申し上げ、私の質問を終わります。 ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(猪口邦子君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、石井準一君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として井上義行君及び阿達雅志君が選任されました。 ─────────────
○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一でございます。 この前の日曜日に能登半島に行きまして、いろいろ動物に関わる方々とのお話をしてまいりました。まだ輪島や珠洲は大変復興ずっと続けていらっしゃいますけれども、前に向いてしっかりと前進をしているということを確認させていただきまして、本当に応援したいなというふうに思いました。 当時、被災した動物たちのことを逐次、いろいろと現状を環境省、報告をしていただいて、大変感謝しております。大変な状況だったのではないかなというふうにも思います。 補正予算では同行、同伴避難に初めて付いたというようなこともありまして、恐らく環境省としてそのとき一生懸命やってくださって大変だと思うんですけれども、何かそこで課題というものが恐らく実感されたのではないかなというふうに思いますので、その点について御説明いただけますでしょうか。
○副大臣(青山繁晴君) お答えします。 委員御質問のとおり、環境省は動物愛護管理法の所管官庁でありますから、能登半島の災害のとき、地震のときに、ペットに関して専門知識のある職員も含めて現地に派遣しまして、およそ百二十か所の避難所を回りました。 そのときに、まず、ペット嫌いの方もいらっしゃいますから、どうやってペットと一緒に避難していただくかということの助言も行いましたが、助言だけじゃなくて、実際にペット災害対策協議会というものがあります。これは、ペットフード協会とか、あるいはペット用品の工業会、そういう民間がつくった協議会でありますが、ここと連携をしまして、実際に、ペットフードはもちろんのこと、ケージでありましたり、それからトイレですね、トイレシートを中心にしたそういう用品の支援も行いました。 委員御質問の課題は見付かったかということなんですが、今申しました百二十か所ぐらいのうち十か所の避難所で、ペットを連れて避難に来られた被災者の方にペットは入れませんとお断りされた例があります。そうすると、被災者の方は、避難所にそのままお入りになる方はむしろやや少なくて、車中泊になったり、あるいはそのまま自宅に戻られたりする例があったわけです。 ただし、ペットを同行されない避難者の中には、ただ動物が好きじゃないというだけじゃなくて、実際アレルギーのある方もいらっしゃって、アレルギーは場合によっては重篤な被害にもつながりますから、こういうことも考えなきゃいけませんし、それからやはり、特に犬はやっぱり鳴き声が、鳴き声の懸念もあって、赤ちゃんも被災者の中にいらっしゃいますから、これも大きな問題なわけです。 元々、平成三十年に環境省は、こういうことについて、ペットの災害時の扱いについてガイドラインを作成していますが、委員御指摘のとおり、能登半島でこういう現実を目の当たりにしまして、専門職員も含めて現実をよく見ましたので、今、自治体とも、あるいは先ほど申しました協議会とも連携をしながらガイドラインの見直しを行っています。これも急ぐので、なるべく夏までにそのガイドラインを新しくしたいと考えております。その際に、今までよりもう少し幅広に、国民の方々あるいは被災経験をお持ちの方々に意見を聞こうかということも今検討しております。 ありがとうございます。
○串田誠一君 犬や猫は千五百万頭、世帯でいうと一千万世帯と言われておりますので、国民としては二千万人とか三千万人ぐらいだと思います。被災のときに家に置いて自分だけが避難をできないというアンケート調査が八割ぐらいということでありますので、災害が起きたときに、大量の、どうしたらいいかという、そういう問題も起きますので、是非とも環境省として、夏までにということでございますので、具体的な基準、そして国民が惑わないようなガイドライン作っていただきたいというふうに思っております。 ところで、次の質問ですが、とらばさみに関して調査をしていただいているということでございました。その進捗状況をお聞かせいただけますでしょうか。
○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。 現在、鳥獣保護管理法に基づきます鳥獣の保護管理を図るための事業を実施するための基本的な指針、いわゆる基本指針、これを見直す作業を進めておりまして、それについて、その中で、昨年度、とらばさみの使用状況や使用ニーズ等に関しましても環境省から都道府県に対して調査等を行ったところでございます。 その回答のありました四十二都道府県中、過去五年間で毎年二つの県で各一件ずつ許可が行われていたということでございます。今後の使用ニーズに関しても聞いておりますけれども、これにつきましては、回答のありました四十二都道府県中、二つの県から使用ニーズが見込まれるという回答がございました。それ以外は、見込まれない又は不明という回答であったと承知しているところでございます。
○串田誠一君 今のちょっと回答ですと、例えば違法なとらばさみの使用方法も調査をするというようなお話だったと思うんですが、それに対する調査というのは結果はまだ出ていないということでしょうか。
○政府参考人(堀上勝君) 基本的には都道府県のアンケート、先ほどの基本指針に関連してとらばさみについてもアンケートを取ったところということでございまして、それについては先ほどお話しした結果が出ているということでありまして、それ以外のところは更に検討していきたいというふうに考えております。
○串田誠一君 是非、そこが一番問題なんじゃないかなと思うんですよね。現在いろんなところの地方都市で、公園とかいろんなところにとらばさみが置かれていて、これも質疑をさせていただいているんですけれども、通販サイトではとらばさみって検索すると二、三千円で販売されているわけですよね。そういう意味で、いろんなところにとらばさみというのが置かれていて、それに挟まってしまう犬や猫たちというものが片足がもぎれているというようなことを保護団体、全国の保護団体の方々がかなり多くそれを保護しているというのは、これ実態なわけですよね。 ですから、そういう意味で、先ほどちょっととらばさみというのが使用率が低いということでございましたから、そういう意味で本当に必要なのかどうか、もし必要であるとするならば、環境省としてしっかりそこの管理というのを行っていただくという意味でのアンケート調査というのをしていただかないと、とらばさみというものがこのような形で使い続けられるのではないかなと思いますし、公園などでは子供が、ボールが転がっていったときに、とらばさみのところにボールが行ってしまって手が入ってしまうと、これは犬や猫が足がちぎれるぐらいの強い力で挟まれますので、子供への被害があってから、環境省が、ああ、これはいけないというようなことにならないように、事前にちゃんとしっかりと調査をしていただきたいと思うんですが。 一方で、地方によってはとらばさみで犬を捕らえているというのが、外国人が設置しているんではないかというのを保護団体から報告を受けたりしておりますし、SNSでは、猫が捕まっているということで、何のために捕まえているのかというと、それを食べているんではないかということなんですね。そういうようなことは環境省としては認知されていますか。
○政府参考人(堀上勝君) 今御指摘のありました外国人がとらばさみを使用して、そういった御指摘のような目的でやっているというような情報についてはちょっと把握はしていないというところでございまして、ちょっとまだそこのところについてはこれからいろいろ確認はしていきたいと思っております。
○串田誠一君 是非確認していただきたいと思いますし、SNSではもう猫が捕らえられて食べられているというのが炎上していたりとかというようなことでもございます。 日本は、かつてかなり犬肉を輸入していた時代がありました。レストランも何軒かあって、今もあることはあるんですけれども、輸入がここ数年は途絶えてはいるんですけれども、犬を食べる国というのがあるわけですよね。その方々が日本にやってきているときにそれを食べるということ自体を日本は禁止していないわけですが、アジアでは犬肉の禁止というのはかなり進んでいまして、フィリピンとかインド、タイ、シンガポール、台湾、あの韓国でさえ禁止になりました。中国も深セン市や珠海市などは禁止しているわけですよね。 日本は禁止していないものですから、捕らえて食べても犯罪にならないということで、そういうようなことが現実に、まあ把握していないということですけれども、起きないとも限らないですし、そういう意味では、今の時点でほかの国がこうやって禁止しているのであれば、日本も私は禁止すべきではないかというふうに思うんですけれども、石原環境大臣、お考えをお聞かせいただけますか。
○国務大臣(石原宏高君) お答え申し上げます。 委員御指摘の犬の肉を食べることについては、環境省の所管ではないところであります。 一般的に、個人の食に対する考え方や、国や地域ごとの食習慣、食文化は様々というふうに認識をしております。委員が言われたように、レクを受けている、私も話を聞いている中で、韓国とか台湾とか、またアメリカにもそういう犬猫の禁止というのがあるような話も聞いているんですけれども。 今現在、もうもう委員が中心になられていると思いますけれども、超党派の国会議員連盟において犬の肉を食べることを規制するための議論が行われていると承知をしております。環境省としては、そのような議論の動向を注視して、加えて、動物愛護管理法に基づき、動物愛護や動物福祉の考え方を広く周知をすることも担っておりますので、これらを通じて多くの方が本件について考える機会を、機会となることを期待したいというふうに思います。
○串田誠一君 かつて、今までいろんな省に質問をしてきたんですよね。農水省にも質問しましたら、農水省の所管でもない、厚労省にも質問したら、中心部まで熱を入れれば安全だというようなことも言われてしまいました。環境省も今所管ではないというようなことで、そういう意味では、今、超党派の議連で進めております。 ただ、伴侶動物という観念からすると、そういう意味では、最終的には環境省に引き取っていただくことになるのかなというふうに考えておりますので、是非、その際には御賛同のほどをよろしくお願いをいたします。 質問を終わります。ありがとうございました。
○梅村みずほ君 よろしくお願いします。参政党の梅村みずほでございます。 前回の質疑で、太陽光パネルや風力発電、環境を無視して、生物多様性を無視して、地域の声を無視して進むようなものもありますよと、それはなぜなのか、しかも、小規模、非FITと言われるような事業でなぜそれが行われているのかというお話を少しいたしました。それで、金のなる木というのはもうFIT・FIP制度じゃないと、売電価格が下がってしまって、メリットが薄くなってしまって、今はその金のなる木が一社一社の企業になっているのではないかみたいなことをお伝えをしました。そこで、キーワードとして出させていただいたのがRE一〇〇というものでございます。 今日は、皆様のお手元に二枚にわたる資料をお配りをさせていただいていますけれども、このRE一〇〇って何かというと、ぺらっとめくっていただいて、二ページ目の下、注釈のところを御覧ください。RE一〇〇とは、企業が自らの事業の使用電力を一〇〇%再エネで賄うことを目指す国際的なイニシアチブということで、このRE一〇〇は世界的な大企業を対象とした取組なんですね。 この一枚目の表と裏は環境省のホームページから出させていただいたんですけれども、令和二年六月というふうに書いてあります。この資料はタイトルで、気候変動時代に公的機関ができること、再エネ一〇〇%への挑戦ということで、環境省もやっていらっしゃるわけですね。それ自体を否定するものではないです。 この二十一ページにわたる資料の中では、もう一回ぺらっと二枚目、二ページ目見ていただければと思うんですけれども、太字の最後のところですね、是非、本ガイドを参考にして、積極的な再エネ調達を実践していただければ幸いですというふうにあります。環境省としても、この取組というのは民間で始まった動きだけれども、後押しをしているんだろうなということがうかがい知ることができます。 三ページ目、二枚目ですね、の裏表は、その二十一ページにわたる令和二年に出された資料とはまた別に、去年出されているものなんです。この出典、下に小さく書かせていただきましたけれども、環境省、RE一〇〇についてというところから出させていただいたんですけれども、ここにも大きく、後ほど説明しますけれども、投資家からのESG投資の呼び込みに役立つとか、その裏に行くとCDPには数多くの投資家が参加という言葉があって、このCDPというものについても後ほど言及したいと思いますけれども。 まず、環境省にお伺いします。このRE一〇〇、言い出しっぺといいますか、提唱者って誰なんでしょうか。
○政府参考人(関谷毅史君) お答えいたします。 REワンハンドレッド、今そう言及いただきましたが、REヒャクとも申しまして、こちらは国際NPOであるクライメートグループ、そしてCDPが連携をいたしまして二〇一四年に立ち上げた国際的なイニシアチブと承知しております。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 ザ・クライメートグループ、そしてCDPって先ほど資料にも出てきましたけれども、これ国際NGOなんですね。イギリスが拠点になっているんですけれども、実はこの国際NGOが各企業の格付をするんですよ。成績を付けるんですね。AとかAマイナスとかC、Dとかあるんですけれども、それによって企業行動とか投資判断に大きな影響を与えているわけなんです。 次に、大臣にお伺いしたいんですけれども、先ほどザ・クライメートグループやCDPの名前ありましたけれども、そういった方々や加盟している企業、その他関係者というのは純粋に地球環境のことだけ考えて推進していると思われますか。REヒャクって言いましょうかね、今からはヒャクにしましょうか。RE一〇〇達成によって得られる企業的なメリットというのはいろいろあると思うんですけれども、その主眼が環境に置かれているのか、マネーに置かれているのかというところが気になるところです。大臣、いかがでしょう。
○国務大臣(石原宏高君) 少し繰り返しになるところがありますが、RE一〇〇とは、参加企業が事業の使用電力を一〇〇%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアティブであります。 RE一〇〇の運営主体であるクライメートグループは電力網の脱炭素をミッションとしており、その実現のため安定的な再生可能エネルギーの普及を目指しているというふうに認識しております。 企業のRE一〇〇を達成するメリットですが、委員が言われるように、企業のネットゼロの実現への貢献、また企業のブランド価値の向上、脱炭素に向けた取組を評価する投資家からのESG投資の呼び込みなどが考えられます。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 では、環境省の参考人からで結構です、お伺いします。RE一〇〇に現在加盟している企業は何社でしょうか。その内訳、国別等で分かるところがあれば教えてください。
○政府参考人(関谷毅史君) お答えいたします。 今年五月二十日時点におきまして、RE一〇〇の加盟企業数は世界で四百四十三社となっております。そのうち、アメリカ、米国の企業が八十九社、日本企業が九十六社となってございます。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 私が調べた去年の数字だと、四百四十四というのをインターネット上で調べて見ていたんですけれども、一社減っているんだなと思って聞いて、そのまま聞き進めると、私が当たった情報では九十三社がアメリカで、九十三社が日本ということで一位タイだったんですけれども、アメリカの政策の転換の影響があるのか、八十九社にアメリカが減っていて、その分日本が増えているということなんだろうなと、今の御答弁で推察をしております。日本の企業も必死に食らい付いて、このCDPの評価、できるだけ高く評価をしてもらってESG投資を呼び込もうだとか、そういった考えがあるんだと思います。 私は、白黒、ゼロ、一〇〇ではなくて、こんな企業はマネーのことだけ考えていて環境なんというのは上っ面の看板だけなんだというふうに吐き捨てるつもりは毛頭ありません。壮大な全人類のミッションとしてのこのカーボンニュートラル、脱炭素というものが世界的なコンセンサスができている状況にあるわけですから、それに対して企業ミッションも果たしながら自分たちも潤っていくということを目的としているんだとは思いますよ。 ただ、昨今のこの再エネというのは行き過ぎていると思っています。参政党はこの脱炭素を反対だというふうに神谷代表もおっしゃいますけれども、全部が全部要らないって言っているわけではなくて、その社会の構造をゆがめたり、国民生活を苦しめたりまでして進めていく再エネ事業はどうなんだと。この委員会でも言ってきましたように、蓋を開けてみれば、モラルのかけらはありますかというぐらいの、生物多様性も地域の声も無視して進められている事業。これ何でなのかってひもといていくと、こういう大きな取組にひも付いているんではないかというふうに思うところが出てくるわけなんですね。 反グローバリズムの政党だと我が党は言っていますけれども、この定義って何なんですかとかよく聞かれるんですが、新自由主義とか多国籍企業によるこのグローバル経済というのが国内の経済的な格差を拡大をさせていったりだとか、主権の侵害というのが起こっているんではないかというふうに言っているわけなんです。 で、この国際的にボーダーレスでノンジャンルな競争の原理に長期間にわたってさらされたときにどういうことが起こるかというと、今、日本では中産階級以下の貧困化というのが進んでいますよね。中小企業も非常に苦しいという状況。物価高もありますし、税負担もあって、若い人たちは不動産価格の高騰でマンションも借りられないと。これ日本だけかといったら、そうじゃないんですよね。アメリカでもフランスでもイギリスでも起こっているようなことなんですよ。 なので、自由な貿易で豊かになっていこうという理念は良かったと思うんです。この私たち人類の歴史を全部否定するわけではないんですけれども、一九八〇年から二〇〇〇年頃までに進んできたこの自由貿易という中で、一九九五年にWTOができて、GATSを始めとした条約なんかも生まれて、そうしたときに、自分たちの国が自分たちの国の富や財産を守ろうとしたときに、条約の壁が立ちはだかって守れるものも守れていないような状況というのが生み出されてきました。まさに日本がぶち当たっている不動産の取得ですね、外資に買いあさられている問題、なかなか歯止めが掛けられないというのもそういったうちにあるものだろうと。 なので、私どもは、反グローバリズムという、行き過ぎたこういった競争の原理というものはどうなんですかという疑義も呈しているところなんですね。それがこの環境分野に及んできたときにどうなっているのかというのが、今、私たちが目の当たりにしている現状なんだというふうに思っているわけなんです。 先ほども申しましたけれども、この非FITというのが増えて、まあ元々あったわけなんですけれども、このRE一〇〇に加盟している企業に対してのPPAかもしれないですよね。こういった事業の中には、環境保全だとか生物多様性の配慮だとか地域の合意形成を無視して進めていくものがあるということで、ESG投資を呼び込むためにCDP評価を上げるためには、地域の人が言っていても、心配だと言っていても無視して進むしかないというような状況になってきているんじゃないかというふうに考えると、これ、環境省が後押ししていくのってどうかなと思うんですよ。 民間でやることはガバメントが止めることはできないというのはあると思うんですけど、せめてこういうふうに資料を出して後押ししていくのってやめた方がいいんじゃないですか。
○政府参考人(関谷毅史君) お答えいたします。 先ほど大臣からもお話をさせていただきましたけれども、このRE一〇〇は、再生可能エネルギーの調達に取り組むことで安定的な再エネの普及、コストの削減というふうにつながっているというところでございます。このRE一〇〇に参加している企業だけではなくて、それに参加していない企業にも、そういった再エネのコスト低減などを通じて裨益するものというふうに考えているところでございます。 また、日本ではさらに中小企業版のRE一〇〇の取組も普及してきているというふうに承知をしておりまして、そうした取組について、中小企業に対しても投資家の評価も進んでいるというふうに考えているところでございます。 そうしたことを踏まえれば、この二〇五〇年ネットゼロの実現に向けまして、もちろん地域との共生あるいは環境への適切な配慮を大前提としまして、再生可能エネルギーの導入拡大というのを進めていく必要はありますけれども、このRE一〇〇に対しての環境省のスタンス、これを見直すことは考えておりません。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 このRE一〇〇なんですけど、技術要件というのが定期的に見直しが行われているんですね。去年、大きな見直しがありました。そのうちの一つが石炭混焼による電力の使用禁止というものです。これ、日本の企業、大打撃なんですよね。日本は石炭たくさん使っていますから、この混焼もオーケーされてきたということによって私たちも闘っていけるかなというふうに、加盟している企業たちもいる中で、どんどんとリニューアルされたルールで苦しくなっていくというのも、これどうなんだと思っているんですね。 こういう険しく苦しいゲームに参入しなければ国際的なブランド力というのを保持していくことができないというところもあるかと思えば、企業も苦しいところだと思うんです。だからこそ、この再エネ事業全体の、この脱炭素の世界的な流れに歯止めを掛けるというか、もうちょっと考え直そうという提案はすごく重要だと思っています。 先月行われたG7の環境大臣会合がありました。アメリカを何とか来てもらうように、フランス、議長国側も工夫をされて、気候変動だとか脱炭素というものを主要テーマから外して、閣僚級は来なかったけれども、アメリカも一応参加した形で行われた。で、トランプ政権はパリ協定からの再離脱を実行して、決めて実際に抜けられたということでございます。 今、高市政権はトランプ政権と非常に関係も良好であると思いますので、是非大臣も、トランプさんがやっていることを一から百まで賛同は全くできないですけれども、この環境の政策の見直しというところでは、コミュニケーション取りながら、日本も必要であるならば同じようなその方針の転換というのを考えるべきだと思いますけれども、パリ協定の脱退ということについて、大臣のお考えを伺いたく思います。
○国務大臣(石原宏高君) 近年、気候変動により、記録的な高温や極端な大雨など異常気象が国内外で毎年のように発生をしております。気候変動は人類共通の喫緊の課題であるというふうに私は考えております。 また、気候変動に関する政府間パネル、いわゆるIPCCは、人間活動が主に温室効果ガスの排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたことは疑う余地がないと結論付けているところであります。国際社会で団結して温室効果ガスの排出削減に取り組むことが重要であると思います。そういう意味で、脱退を考えてはおりません。 また、先般、先般というか今週ですね、国連のトップの方々が日本に集まられて、レセプションがあって、私もちょっと何人かの方々と話をしていたんですが、いろんな考え方があるなと思いまして、このイラン危機があるから、だからこそ再エネなんだというふうに言われている国連の、何というんですかね、環境関係の方が多々おられるなと。一方で、こういう時代だからこそ石炭を、若しくは原子力を使った方がいいというような国内の政治家さんの御意見も多々あられて、いろんな考え方があるなということを感じたところであります。 ただ、私はやはり気候変動というのは、現実問題、委員会でも言っておりますけれども、私の伊豆諸島でも、イセエビが結構毎年捕れたんですけれども、海水上昇して藻場がなくなって、もう全然捕れなくなってしまっているような状況もありますし、日本全国見渡してもそういうことが起こっているので、やっぱりこれはこの地球温暖化による影響なんではないかということで、これはやはり私個人としてもしっかりと取り組んでいく必要があるんじゃないかというふうに感じているところであります。
○梅村みずほ君 ありがとうございました。終わります。
○奥田ふみよ君 れいわ新選組の奥田ふみよです。 原発の避難計画について、これから数回に分けて質疑をさせていただきたいと思うんですが、今日はその前の前提からお伺いしていきたいと思います。 この原子力災害特別措置法、一九九九年に施行されていますが、福島第一原発の東電過酷事故を受けて、特措法で定められた原子力災害対策指針や事業者防災計画など、その中身というのは変わったんでしょうか。変わったのであれば、どのように変わったかを教えてください。
○政府参考人(森下泰君) お答えいたします。 原子力発電所の原子力事業者防災業務計画でございますけれども、これはまず、再稼働の有無には関係なく、原子力災害対策特別措置法、原災法に基づきまして、全ての原子力事業者が事業所ごとに原子力災害の発生、拡大を防止し、原子力災害の復旧を図るため必要な業務を定めたものでございます。 具体的な内容といたしましては、原子力災害時の組織の体制、それから資機材の整備に関すること、原子力施設に異常が発生した場合の措置や、国や地方自治体など関係機関への通報及び事象の経過の連絡等について定めております。それから、先ほど福島第一原発事故のことで御質問ありましたけれども、東京電力の福島原子力第一発電所の事故の教訓を踏まえまして、原子力災害時に対応する施設や、そこで用いる非常用通信機器、それからテレビ会議システム、非常用電源の整備及びそれら設備の運用等について定めております。 また、当該計画の作成や修正に当たりましては、原災法に基づきまして、原子力事業者はあらかじめ関係する自治体に協議をするとともに、その意思、意見を聞くというものとされております。 以上です。
○奥田ふみよ君 ありがとうございます。 今御説明いただいたこの事業者防災計画というのは、分かりやすく言うと、原発の中、原発の中の話をされていたということを今理解しました。 では、原発の外、原発の外の地域の避難計画、これも福一以降いろいろ改定されたというところを詳しく、ちょっと教えていただけないでしょうか。
○政府参考人(松下整君) お答えいたします。 原子力災害が発生した場合にどう対応するかという避難計画等につきましては、これは原子力災害対策指針の考え方に基づいて策定することとされております。 その原子力災害対策指針につきましては、福島事故の教訓を踏まえまして、原子力災害対策重点区域というものが拡大され、五キロ圏内の、原子力発電所から五キロ圏内の予防的避難をするエリア、それから五キロから三十キロ圏内のUPZと言われるエリアが定められまして、それぞれ原子力施設の状況に応じて、五キロ圏内であれば全面緊急事態ですぐに避難をすると、UPZについては、まずは屋内退避をし、放射性物質が放出されて一定の濃度になった場合に一時退避、一時的な避難を行うといったようなことが定められました。 そういった原子力災害対策指針の考え方に基づいた対応ができるように、各地域ではそれぞれの地域の実情に応じて具体的な事項を定めているというものでございます。
○奥田ふみよ君 ありがとうございます。 今UPZという名前が出てきましたけど、これ、三十キロ圏内の緊急時防護対策準備地域という地域に住んでいる主権者のことを言っています。 実は、ちなみに私は、福岡県の糸島市、玄海原発ですね、のUPZ地域に住んでいる当事者、主権者であります。原発から五キロから三十キロ圏内の人たちの今話を特に中心に話ししてくださったと思うんですけれども、そもそもこの過酷事故が起きてしまえば、五キロだろうが三十キロだろうが、例えばですよ、私、すぐ近くに住んでいる友人が三十一キロ、三十一キロ圏内に住んでいる友人はこのUPZ圏外、外になりますので、今のお話とはまた外れた人たちになってしまうということが、そもそも私はちょっと何か違和感を感じているんです。事故が起きてしまえば、五キロだろうが三十キロだろうが百キロだろうが、もうどんな被害があるか分からない、甚大な被害が受けるであろうということは想定します。今も、先ほど被曝という言葉も出てきましたけれども。 大臣、この避難計画なんですけれども、素朴な疑問を持っています。これは再稼働をしているよということが前提の避難計画なんでしょうか。
○政府参考人(松下整君) お答えします。 再稼働の関係と原子力災害に備えた避難計画の関係をちょっと御説明させていただきたいのでございますが、この原子力災害に備えた避難計画というのは、これは原子力災害の発生の可能性がこれ中長的にある限り、これは備える必要があるものでございます。 別に稼働、再稼働にかかわらず、原子力施設があって、原発があって、そこに核燃料が置かれていれば、これは原子力災害のその可能性が否定できない以上、それに備えて避難計画を策定する必要があるのでございまして、別に再稼働するから避難計画を作るとか、そういう関係にあるものではございません。 以上でございます。
○奥田ふみよ君 今、今の御説明でよく分かりましたというふうにはちょっと言えないんですが、いずれにしろ、稼働しようが再稼働していようが、核施設があるということで危険であることには変わりないという私は今説明だったというふうに理解しています。 もう一つちょっと聞きたいんですけれども、先ほど被曝という言葉も出ましたけれども、万が一この事故が起きたときに、五キロ圏内だったり三十キロ圏内の人はもちろん、それ以外の方も、住んでいらっしゃる近くの人たち、近隣住民というのは一旦被曝をしてくださいねという前提なんでしょうか。
○政府参考人(古金谷敏之君) お答え申し上げます。 この原災法に基づく防災の計画というものは、原災指針に基づいて定めておりますけれども、基本的には避難行動中の被曝あるいは住民の方々の負担、それをできるだけ低く抑えるということで予防的に措置をするということを考えておりますので、委員おっしゃるような被曝を前提としているというものではなくて、できるだけ避けるということで予防的に措置をするということで措置を、計画を定めております。 以上でございます。
○奥田ふみよ君 いや、結局、だから、被曝してもらうということでしかあり得ないと思うんですけど。もうこれ何回聞いても、そういう明言を避けられるんでしょう。でも、今の話を聞いて、あっ、じゃ、被曝はしないんですね、全くしませんねという答えではなかったと私は理解しています。一旦被曝をやっぱりしてもらうんだなという、で、言葉を、言葉尻を変えただけなんだというふうにしか私は今思えない答弁でした。 様々なその法律に基づいてこの安全が確保されれば再稼働するという、そういう前提も、それも全てやはり再稼働が前提なんだということを、やはり今日傍聴に来られている方の中にもUPZ圏内の三十キロからちょっと離れた人、もう三十数キロに離れた主権者も今日、今この傍聴席でこのやり取りを目撃されていらっしゃいます。配信を見ていらっしゃる方も様々このやり取りを目撃されているということです。 私は、結局は、何だかんだ言っても、いろんな、丁寧に御説明させていただきますとかと言って言葉尻をいろいろ変えられましても、被曝が前提なんだということを言わざるを得ないというふうに思います。何度も言いますけど、私はUPZ圏内に住む主権者だからです。 大臣、もちろん憲法十四条ということは、という条文は御存じだと思います。全て国民は法の下に平等であると。で、この法律というのは様々な悪法も含まれているんだということを、私は今の答弁を聞きながら身につまされています。国民を一旦被曝させる、それでも原発を再稼働はさせるんだ、そういう法律が様々あるということに私は今向き合うしかないんですけれども、政府はそれでもどんどん原発は再稼働させると。 私はまだまだまだ未熟な政治家です。でも、十四条というのは法の下に平等と書いてありますけど、政治家というのは全体の奉仕者、憲法十五条にのっとって今日も皆さん議論していらっしゃると思うんですけど、私が解釈する、政治家として解釈する十四条というのは、全ての尊厳がある主権者の前に平等に法があるということを理解しています。その前提に立ったときにやはり言わざるを得ないのは、自民党や政府は、今ある原発をとにかく、いっときの利権のために原発を動かしたくて仕方がないという動きしか見せていないとしか言えません。どう考えても、この利権に大きく引っ張られていく、この原発推進の下での避難計画なんだというふうに言わざるを得ないです。私は、何度も言いますが、このUPZの圏内である当事者だからです。 もう、ちょっとどんどん時間過ぎてしまったのでいろいろ飛ばさなきゃいけないんですが、二〇二四年発生した能登半島地震の話をちょっとさせてください。 地殻変動や大規模な道路寸断が発生して、避難したくても避難できない状況が発生しました。この地域は、珠洲原発の建設予定があった土地でもあります。住民の強い反対運動がありまして、二〇〇三年にこの建設を断念したという背景がある場所です。この場所で、原発事故を想定したバスによる避難や屋内退避が機能しない現実を、これ、今回、私たち市民は、国民は目の当たりにしたのではないかと思います。もしここにこの原発が建っていたらと思うとぞっとします。 各自治体が避難計画を作れば原発再稼働ができるというように政府は前提条件をつくっていますが、自然災害にある天災と原発事故による人災が重なるこの複合災害に対して現在の計画は余りにもずさんで、とてもじゃないけど、安全に避難できる計画にはなっていません。 その計画の内容というのは次回一つずつ聞いていきたいんですけど、私、UPZ圏内の主権者として、この内容は、怒りを通り越してもう絶望としか感じられないような内容ばかりなんです。この中身は、どこまで行っても、地元の住民の生存権を守る目的ではなく、利権で、原発利権でいっときの受益のある大企業、資本家を守る構造になっています。 私は、去年の八月二十四日に能登半島の大谷地区に入りました。地震に加えて土砂災害の大被害も受けた地域です。大谷地区のおばあちゃんがこう話してくれました。家族も親戚も周りの友達もみんな死んじゃって、自分だけが生き残った。屋内退避どころか、家が潰れてしまって、退避する場所もない。道路も地殻変動で盛り上がってしまって、車も出せない。歩いて避難するしかなかったよ。小学校のときから避難場所としていた山の上の寺は全壊したし、住職さんも亡くなった。最悪のことを想定しとったけど、もっと最悪のことが起きるのが天変地異。最悪の事態は人の想像をはるかに超えてやってくるんだよ。それが天変地異なんだよ。だから、人間が作った避難計画は何の意味も持たない。それぐらいむごたらしくて過酷。今おばあちゃんが望むことといえば、足を伸ばしてゆっくりお風呂につかりたい、ただそれだけ。でも、ぜいたくは言えんねって言っていました。 大臣にお尋ねします。 憲法二十五条二項で、国は、全ての生活部門について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとありますが、様々な過酷事故を受けた住民の健康で文化的な最低限度の生活を送る権利を今の現行法で、政府が二十五条一項をしっかり保障できているとお考えでしょうか。
○国務大臣(石原宏高君) 今お話をされた方の状況が私はつぶらに理解をしていないので、お答えをすることができない状況です。 私自身は原子力防災の担当大臣なので、先ほど政府委員からも話がありましたけれども、原発が動いているか動いていないか、かかわらず、原発、そこに原子力発電所の敷地内に核燃料がある限り、原子力防災体制の継続的な充実と強化をしっかりと原防大臣として取り組んでまいりたいと思います。
○奥田ふみよ君 もう時間も来てしまいましたが、次回以降、このとてもじゃない生存権侵害だらけの避難計画の詳細について質疑を重ねさせていただきます。 終わります。
○高良沙哉君 よろしくお願いします。沖縄の風、高良沙哉です。 本日は、米軍嘉手納飛行場の旧海軍駐機場の排気ガス問題について質問をいたします。 本日、資料一、二を配付しています。 まず、資料一を御覧ください。基地内で移転され、使用されないはずの旧海軍駐機場から発生している米軍機由来の排気ガスの悪臭、騒音についての琉球新報、五月十四日の報道です。昨年八月あるいは九月に沖縄県から出された環境省や防衛省等への要望、要請内容にも含まれている嘉手納基地における米軍機からの排気ガスによる悪臭は、嘉手納基地周辺住民にとって継続して本当に悩ましい問題です。 嘉手納基地の旧海軍駐機場は、住宅地に近いことから、悪臭や騒音被害を防ぐために、一九九六年の日米特別行動委員会、SACOの最終報告において騒音被害低減策として基地内への移転が合意され、日本政府が百五十七億円を負担して二〇一七年には移転が完了しているはずが、米軍が使い続けています。旧海軍駐機場の使用が今年に入って常態化していると、今日示している資料一には書かれております。 資料二にありますが、悪臭の主な原因はホットピットと呼ばれるエンジンを掛けたままの給油であり、度々確認されている現状です。 そこで、まず環境省にお尋ねします。排気ガスによる悪臭へは現状の法律ではどのように対応しているのでしょうか。軍事施設由来の場合には特別な対応があるのか、お聞きします。
○政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。 事業活動に伴って発生する悪臭は悪臭防止法により規制されており、都道府県知事等が指定する規制地域内における工場、事業場が規制対象となります。規制地域内の工場等における給油等により発生する悪臭は、同法の規制対象となり得ます。 ただし、一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは在日米軍についても同様であるため、御指摘の嘉手納飛行場については同法は適用されません。 以上でございます。
○高良沙哉君 特別な取決めを是非していただきたいなと思いますけれども、確認ですが、軍事施設であっても、自衛隊の場合には今示していただいている悪臭防止法が適用されるけれども、米軍はそうではないという理解で大丈夫でしょうか。
○政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。 悪臭防止法におきましては都道府県知事等が指定する規制地域がございまして、そこに、その地域内における工場、事業場が対象となります。そういう意味で、御指摘のその自衛隊の防衛施設につきましても、規制地域にあるかどうかというのがまず一つ問題になりますけれども、そういうふうになれば、対象とはなるということでございます。
○高良沙哉君 ありがとうございます。 米軍の問題、度々扱っていますが、国内法が適用できないというのが問題だというふうにやはり考えます。特別の取決めがあればということでしたけれども、やはり急がれるかなと思います。米軍に適用されるやはり法整備、あるいは原則として国内法を適用させるように変わっていかなければ、事態は進まないのではないかというふうにとても強く思います。 では、実態をどう把握されているのかということもお聞きしたいと思います。環境省や防衛省は、嘉手納基地の排気ガスの実態について把握しているのでしょうか。
○政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。 嘉手納飛行場周辺におきまして悪臭の被害を訴えている方がいらっしゃることは、先ほど御指摘ありました沖縄県さんからの要望等で伺っております。 沖縄県により嘉手納飛行場周辺の悪臭の実態調査が毎年度行われ、結果が公表されておりまして、その内容についても環境省として承知しております。 以上です。
○政府参考人(江原康雄君) お答え申し上げます。 防衛省としては、旧海軍駐機場において、本年二月からF35A戦闘機等がエンジンを稼働させたまま給油を行う運用等を度々確認しております。 ただいま環境省からの御答弁にもあったとおり、沖縄県により嘉手納飛行場周辺の悪臭の実態調査が毎年度行われ、結果が公表されており、その内容については防衛省としても承知しております。
○高良沙哉君 沖縄県が出している情報によって把握はしているということですけれども、是非しっかりと、これは軍事基地の問題ですので、実態を是非環境省や防衛省はしっかりと把握をしてほしいというふうに思います。 排気ガス、この実態を把握した上で排気ガスを防止すべきだというふうに考えていますが、米軍機からの排気ガスの実態調査、これを本当はきちんとやってほしいです。沖縄県が出している情報で本当に足りるのかということも心配しているんですね。というのは、どのような場面でどんな訓練がなされているから悪臭が出ていて、どのような物質がそこに含まれていて、どの程度の騒音があるのか、こういったことをしっかりと法律の要件で、これが問題なんだからこれを調査しなければいけないという、そういった実態調査が必要だと思っています。 悪臭等を防止するために有効な対策を、そして実態を把握した上でやはり有効な対策を講じるように日米合同委員会及び関係省庁に働きかけるべきだと考えていますが、実際にはどのように連携をしていますか。そして、どのような対策が考えられるでしょうか。環境省、防衛省にお尋ねします。
○政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。 沖縄県による実態調査の結果によりますと、悪臭の原因と考えられる物質であるトルエン、キシレン、スチレンの濃度は検出下限値付近であり、現時点で明確に問題があるとは言えないと認識しております。 また、同調査結果によれば、有害大気汚染物質であるベンゼン及び1・3ブタジエンにつきまして環境基準等と比べて高い数値が示されておりますが、沖縄県による測定は瞬時の採取により行われているのに対し、環境基準とは年間での平均値として定められていることから、当該測定の結果と環境基準とを一概に比較することはできないという状況でございます。 いずれにせよ、沖縄県に対し必要に応じて調査方法についての技術的助言を行ってまいりたいと考えております。
○政府参考人(江原康雄君) お答え申し上げます。 嘉手納飛行場周辺における悪臭については、これまでも嘉手納町や周辺住民の皆様から要請や苦情が寄せられており、防衛省としても重要な問題であると認識しております。 引き続き、アメリカ側に対し周辺地域に与える影響を最小限にとどめるよう求めていくとともに、関係省庁とも連携し、地元の皆様の負担軽減に取り組んでまいります。
○高良沙哉君 ありがとうございます。 どのような状況が住民にとって非常に苦しい環境になっているのかというのをしっかりと把握をしていただきたいと思います。 今日皆様に配付しているものとは別の新聞報道の、琉球新報での新聞報道の中で住民の声が書かれているものがあるんですが、何を言っても変わらないんだからばかばかしくなるとか、臭いよ、臭いもすごいんだ、石油に近い臭いで気分が悪くなる、そんな人もいるよという声や、戦闘機までこの場所で使い始めるというのは以前に比べてひどくなっているというような声もあるというふうに報じられています。 是非、地域の人の声、地元自治体の状況をしっかりと日米合同委員会の場で話し合ってほしいと思います。そうでなければ事態はなかなか解決しないのではないでしょうか。排気ガスによる悪臭や有害物質も騒音も基地の中に収まっているわけではなくて、基地の外に漏れ出しています。空気は線引きができませんので、先ほど国内法の適用が米軍にはなかなかできないという話がありましたけれども、基地の外はやはり国内法の適用範囲ですから、しっかりと実態把握をして、何とかこの状況を早く解決できるようにしてほしいと思います。 また、国内法を原則適用させるというふうに考えている、実施している国も防衛省も把握していると思いますが、イタリアやイギリスやベルギーやドイツもそうですので、長期駐留を認めているのであれば、国内法の適用をどうやってやっていくのかということもまた考えなければいけないというふうに思います。 最後の質問をいたします。 資料一によれば、今年二月十日から四月二十二日の間に、先ほど防衛省からも指摘をいただきました外来機のF35Aステルス戦闘機だけでも延べ百十機が嘉手納基地の旧海軍駐機場を使用していたと報じられています。旧海軍駐機場は、先ほども申し上げましたが、移転が完了したにもかかわらず、なし崩し的に使用が常態化している。この件については、嘉手納町からも防衛省に要請があったと思います。 小泉防衛大臣が早期解決を図るよう指示したということですが、旧海軍駐機場の使用を停止するよう米軍に求めていただきたい。防衛省の対応を伺います。
○政府参考人(江原康雄君) お答え申し上げます。 旧海軍駐機場は、SACO最終報告における騒音軽減イニシアチブの実施として、二〇一七年に滑走路南側に新たな駐機場を整備して海軍機を移駐した跡地であるという経緯を踏まえ、旧海軍駐機場の使用は、SACO最終報告の騒音軽減イニシアチブの趣旨にかなう運用がなされ、周辺住民の方々に与える影響が最小限にとどまることが重要であると考えております。 防衛省として、本海軍駐機場において、本年二月からF35A戦闘機等がエンジンを稼働させたまま給油を行う運用等を度々確認しており、アメリカ側に対し、騒音軽減イニシアチブの趣旨を踏まえた運用が行われるよう申し入れてきております。 その上で、先日の嘉手納町からの御要請も踏まえ、小泉大臣、宮崎副大臣から、旧海軍駐機場の使用に係る問題について、スピード感を持ってアメリカ側との協議を進め、早期解決を図るよう指示があり、現在、アメリカ側と協議を行っております。 安全保障環境の厳しさが一層増している現状におきまして、国民の皆様の命と平和な暮らしを守り抜くためには、日米同盟の抑止力、対処力をしっかり維持強化していかねばなりません。その中において、いかにして地元の皆様の御負担を軽減し、バランスを保っていくかが大事であると防衛省では考えております。
○高良沙哉君 確認をしたいと思いますが、騒音低減イニシアチブにかなうような運用であれば認められるというようなニュアンスでしょうか。
○政府参考人(江原康雄君) 繰り返しとなりますが、SACO最終報告の騒音軽減イニシアチブの趣旨にかなう運用がなされ、周辺住民の方々に与える、必要最小限にとどまることは重要であると考えております。
○高良沙哉君 騒音低減イニシアチブ、それが結ばれた、そうでなければならないとされたのは、やはり騒音や悪臭ですね。有害物質等によって地域の住民が非常に大変な状況になっている、それを負担を軽減しようという目的でやったはずなんですが、しかもそれは、既に先ほど申し上げましたけれども、米軍基地内の別の駐機場、駐機場を造ってそこに移転をするという形を取っているはずですので、本来であればわざわざ住民居住地域に近い駐機場は使わない、そのための移転であったというふうに思います。 だけれども、今のお話だと、騒音低減イニシアチブにかなうような運用であればという話であれば、何のために日本側は負担をして、百五十七億円も負担をして移転したんだろうかという話になってしまいます。 ですので、この問題は本当は二〇一七年の移転完了で終わったはずの問題であるところ、防衛省も環境省もとても深刻に受け止めてくださっているというふうに思いますけれども、米軍機の外来機の飛来がこのところ非常に増えている中でますます負担が上がっている、負担が増加しているというとっても深刻な問題です。 住民の居住地域に本当に近いところに駐機場があって、そこでエンジンを掛けながら給油をするということが常態化してしまえば、事故の危険もそうですけれども、悪臭や騒音による苦悩というのがなかなか終わらない。本来であれば駐機場の使用は即座に止めるよう求めるべきだと思います。これは二〇一七年に終わった話のはずなので、しっかりと求めていただきたい、強く求めていただきたいと思います。 時間になりました。きちんとこの問題、長く続いていますが、解決をするために共に頑張っていきたいというふうに思いますので、しっかりと日本の立場を日米合同委員会等で米軍に示していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 終わります。
○尾辻朋実君 チームみらい・無所属の会、尾辻朋実です。 先日、広島県選出の元総理大臣が、とある野球チームを応援する議員連盟を立ち上げたというニュースに触れまして、当然カープだろうと思いましたら野球全体でありまして、私自身のアンコンシャスバイアス、無意識の思い込みを恥じたところであります。中日の現監督は我がふるさと鹿児島県の出身でありますので、ちょっと地元の紹介をさせていただきまして、本日も水俣病についてお尋ねをいたします。 最初に、参考人にお伺いをいたします。 環境省は、水俣病患者の方と水俣病被害者の方と申し上げますときに、それぞれの救済の根拠法を異にし、かつ、その基準においても異なるとの御説明でございます。これ繰り返し恐縮ですが、改めてと、あわせて、昭和五十二年の判断基準、これ最高裁に否定されていないとの御見解、お願い申し上げます。
○政府参考人(伯野春彦君) お答えいたします。 まず、公健法でございますが、こちらは民事責任を踏まえた損害を填補する制度でございまして、個々の申請者に関しまして水俣病を発症し得る程度の暴露、症候とその間の因果関係について関係県市の丁寧な審査を経て確認、判断されております。なお、一般的に水俣病患者とは、公健法に基づき水俣病と認定された方々を指しております。 この制度趣旨を踏まえまして、関係県市では、現行の認定基準であります昭和五十二年判断条件や平成二十六年通知を踏まえまして、個々の申請者の暴露、症候、因果関係について総合的に検討していただいているものと考えております。 一方で、政治解決において、公健法に基づく判断条件を満たさないものの、救済を必要とする方々を水俣病被害者として受け止めて、その救済を図るとされまして、具体的には、水俣病を発症し得る程度の暴露があったとまでは言えずとも、過去に通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露の可能性があり、四肢末梢優位の感覚障害等を有する方々が、二度にわたる政治解決により水俣病被害者として合計五万人以上が救済されたと承知しております。 また、認定基準についてでございます。これまで最高裁判決において現行の認定基準である昭和五十二年判断条件は否定されていないと理解しております。なお、平成二十五年の最高裁判決で総合的検討の重要性が指摘されたことを踏まえまして、総合的検討をどのように行うかを具体化した通知を平成二十六年に発出しております。 引き続き、これらの通知も踏まえながら、公健法の丁寧な運用に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○尾辻朋実君 大臣、私、本日の質問に立つに当たりまして、少なくとも今年に入ってから水俣病関係で質問がなされた衆参全ての委員会の質問を読んでまいりました。その中で、十五日の衆議院の環境委員会で、先ほど申し上げましたとおり、私、鹿児島県選出でありますけれども、同郷の野間健委員の質問で引用された、当時鹿児島大学の医学部に在席しておられた井形教授のインタビューも拝読してまいりました。 昭和五十二年、私生まれておりませんけれども、したがって、それが真実、本当の、そのときの現実と合っているかどうかは分かりません。しかしながら、これまで質問を重ね、質問の準備を重ねてきた中で私が思ってきたことと併せ鑑みますに、大変率直なところをお述べになっておられるんだというふうに感じました。 教授がおっしゃっておられるのは、教授も、本当に患者の掘り起こし検診まで行われて、ずっと救済一本やりで来られたと。しかし、昭和四十六年辺りから、だんだん症状が初期に想定していたよりもかなり多岐にわたってきて、そして遅発性の問題、当初はもう一年以内にしか絶対発症しないと言っていたんですけれども、遅れてしびれが出てくるような方たちの声が届くようになって、それで、専門家ですけれども、分からなくなった、昭和四十六年頃から分からなくなったとおっしゃっているんです。専門家としても判断ができなくなった、このようにインタビューで答えておられます。 昭和三十一年に水俣病が公式発見されて、そしてまさに大臣のお父上である環境庁長官が、時の環境庁の反対を押し切って現地視察に行かれました。そのときの映像に、かなり劇症型の患者さんの様子映っていらっしゃいます。 それから、本当に相対的にでございますけれども、相対的に劇症からだんだんと軽重があって、症状が軽くなっていく、そしてその症状も広がっていって多岐にわたる。そうすると、裾野がどこまでの被害なのかが分からない。私は、この分からないということも国の責任だと思うんです。なぜなら、国は調査をいたしませんでした。発生した直後に、どこまで被害が広がっているか、裾野の調査をちゃんとしていれば、今日こんなことにはなっていない。私は、これも国の責任だと考えて、今日質問に立たせていただいております。ですから、今ようやく重い腰を上げていただいております健康調査、これは遅きに失したとしてもなお重要なものなんだと、この指摘もしながら質問を続けさせていただきます。 それで、時間が限られておりますので途中飛ばしますけれども、今申し上げましたとおり、非常に劇症型の方からだんだんと症状が多岐にわたっていって、裾野に行くにつれて難しくなってくる。その中で、物すごく劇症型の方たちは、水俣病患者として一定の基準を引かれました。そして、その次に、水俣病被害者としてもう一度線を引かれました。これは救済の都合上必要な線ですので、一定の線引きは、それは役所として当然のことだと思いますけれども、その基準の中身が総合的な判断とおっしゃられるんです。であるからこそ、最高裁は否定していないとか、私が細かい点ついていくと、委員御指摘の点は総合的に判断しておりましてというようなことがずっとおっしゃられる。そうすると、私から言わせていただければ、総合的な判断なんというものは恣意的な判断であって、どんなところにでも線が引けるじゃないかと、そんな話にもなりたくなるんです。ですので、曖昧な基準によって余りにも厳格な運用がなされてきたんじゃないかと、これが私の今日の一点目の指摘であります。 そして、今日は消費者庁にも来ていただきましたので、次の質問に移らせていただきます。 メチル水銀に関する人への国際的なリスク評価が見直されたとお聞きをしております。かかる評価の主体である国際機関の名称及びその変わったという具体的な内容、あわせて、それを受けてなされた国内通知と通知に至った理由をお答えください。
○政府参考人(及川仁君) それでは、お答えいたします。 国際的なリスク評価機関でございますFAO・WHO合同食品添加物専門家会議、略称JECFAと呼びますが、が平成十五年六月に、発育途上の胎児を十分に保護するため、メチル水銀の再評価を行いました。その結果、暫定耐容週間摂取量が体重一キログラム当たり三・三マイクログラムから一・六マイクログラムに引き下げられました。 この結果を受けまして、我が国におきまして食品安全委員会に食品健康影響評価を諮問し、その評価結果に基づき、平成十七年十一月二日に、妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項の見直しを行い、発出したということになっております。 以上でございます。
○尾辻朋実君 この通知、二十年前、平成十七年のものでございますけれども、二十年前に、これまで考えていたよりも水銀が胎児に及ぼす影響は大きいということで国際評価が変わったので、国内においても、妊婦の皆さんは魚を食べるにおいて水銀の影響に十分留意をしてくださいねという、こういう通知がなされたということであります。 そもそも、水俣病が公式確認をされたときは、人のへその緒は毒を通さないと信じられておりました。そのため胎児性の水俣病はないと、初期はこのようにされたのであります。 今、胎児性の水俣病と認められている皆さんは、最初は脳性小児麻痺という診断を受けてこられました。昭和三十一年に、五月に水俣病が確認されてから、昭和三十六年八月に、これも胎児性水俣病の患者の方がお亡くなりになられて初めて、この方は胎児性の水俣病であったということが分かり、国も正式に確認をいたしました。五年の長きにわたり胎児性は認められませんでした。 そして、今日、先ほど申しましたように、今日といっても二十年前にようやく、胎児はおなかの中でまさに細胞分裂をしていて、神経組織を含めて急速な発達段階にあるので、成人とは比べられないほど水銀の影響を大きく受けるものだということを、厚生労働省、今消費者庁に変わっておりますけれども、が国内に通知をいたしました。 私がこの問題にこだわるのは、大臣も五月一日に訪問されました相思社に私も訪れまして、その際に、うそつき、偽患者と書いたはがきを見たからであります。国が調査を行ったために、被害の裾野が分からなくなりました。しかし、被害の裾野が分からないからといってみんなを救済しないわけにはいかない。だからといって、のべつ幕なし救済もできない。そして、国の救済の都合で線を引きました。その線からはみ出た人たちは、うそつきと心ない言葉を浴びせかけられています。 私は、国がまた新たに差別を生み出すような状況を看過していいのか、この点を大臣にお聞きをしたいと思います。冒頭にアンコンシャスバイアスの話をいたしました。人は、これまでに生きてきた中で得た経験と知識の中でしか物事を判断できません。であればこそ、五月一日に現地に行かれた大臣は、当事者の皆さんのお声を聞かれた今、どのようにお考えか、御見解をお聞かせください。お願いします。
○国務大臣(石原宏高君) 私、二日間、水俣に行きましたけれども、古い看板でしたけれども、水俣病被害者若しくはその訴訟を起こされていらっしゃるような方々に対する御批判の看板というものもまだ水俣市内にあるんだなということを、驚きとともに、今委員が言われたような問題が長きにわたって続いてきたんだなというような実感をいたしました。 だからこそ、要するに、そういう御批判とか差別みたいなことをなくすということも、水俣病の問題については、環境省、ずっと発言をさせていただいているところであります。 是非、保健部長もおられるので、先ほど言った消費者庁と、そしてクライテリアですね、環境保健クライテリア、WHOのですね、このところの考え方については、もしあれでしたら是非、保健部長の方にお尋ねいただければというふうに思います。
○尾辻朋実君 大臣からのお申出ですので、もし部長で何か御発言必要であれば、お聞かせください。
○政府参考人(伯野春彦君) お答えいたします。 先ほど消費者庁の方からございました、FAO・WHO合同食品添加物専門家会議において、母親の毛髪水銀濃度を用いて算出された暫定耐容週間摂取量が引き下げられたという知見を踏まえたものでございますが、こちらは胎児への影響を考慮して定められたものであるというふうに認識しております。 一方で、環境保健クライテリアで示しております頭髪の総水銀濃度の五〇ppmというのは成人の発症閾値でございまして、当然、先生御指摘のように、胎児というのは新しく知見ということで、厚労省の方で当時引き下げられたというふうに認識しておりますが、こちらの成人については引き続きこの五〇ppmという知見に基づいて実施するものだというふうに思っております。 引き続き、最新の知見に基づいて環境行政の推進に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 以上です。
○尾辻朋実君 時間が来ておりますが、用意されておられたことは分かりますけれども、幾ら何でも、私が質問したことと全く関係のない、私はそのWHOのクライテリアが変わっていないじゃないかみたいな話は今日一切しておりませんし、そうではなくて、胎児には影響がなかったなんて最初は言っていた話が実はあったんじゃないか、なおのこと成人よりもあったんじゃないかという話をしているんですから、そこは、重ねて、質問であったとしても、用意していた答弁ではなくて、部長なりにかみ砕いた御答弁をいただかないと、ちょっとそれは承服しかねます。 以上です。ありがとうございます。
○望月良男君 無所属、望月です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 本日は、質疑、一般ということで、鳥獣被害対策について質問させてください。 私の出身、和歌山県でも、連休、五月五日に熊の目撃があったり、非常に深刻な問題かと思いますが、本日は、農業の現場で深刻化する鳥獣が被害に対して、生産者である農家さんが自衛を強いられていると、で、そこにすごく負担、疲弊、そういったものの声を聞く中で、質問を幾つかさせていただきたいと思います。 鳥獣被害のまずは現状と対策についてということで、特に農作物の被害状況、そして、それらを農水省といたしましてはどういうふうに受け止めて、策を講じていただいていると思いますが、どういった、交付金事業もあるというふうに思いますが、実施されている策について、そしてスケジュール感なんかも併せてお聞かせいただければと思います。
○政府参考人(河村仁君) お答え申し上げます。 野生鳥獣による全国の農作物被害額は、令和六年度に百八十八億円ということでございまして、依然として高い水準となっております。 先生御地元の和歌山県におきましても、令和六年度の農作物被害額二億四千七百万円ということで、鳥獣種別ではイノシシが約四割と、作物別では果樹が約八割を占めていると承知してございます。 鳥獣被害は、農林業への直接的な被害だけではなくて、耕作放棄の増加や営農意欲の減退ということで、農村地域においても非常に深刻な問題であるというふうに認識してございます。 このため、農水省といたしましては、個体群管理、いわゆる捕る対策でございますけれども、農地周辺での捕獲重点化による被害防止の効果の向上ですとか、侵入防止策、守る対策といたしまして柵の見回りとか補修とかの維持管理に係る負担軽減、生育環境管理の寄せ付けない対策として放任果樹の除去、雑木林の刈り払いなど、三本柱の取組を推進してございまして、必要な予算を鳥獣交付金対策として実施しているところでございます。
○望月良男君 ありがとうございます。 百八十八億円と、で、和歌山でも二・四億。イノシシ、果樹、もうおっしゃるとおりでして、私の自宅は、そうですね、前以外はほぼミカン畑なんですけれども、和歌山県有田市宮原町、数年前に、市長時代に公務終わって薄暗くなってきた頃に帰ると、家の前でパトカーが、ああ、何かあったのかなと思うと、大きなイノシシが倒れていまして地域が大騒ぎという。家の前までイノシシが来るという、で、ミカン畑を荒らすと、そういうことはもう十年以上前から大きな問題となっておりますけれども、ただ、今日は、農家さんがずうっとこの間何十年も、自分たちの作った、作っている農作物を鳥獣害の被害に遭わないために苦労しているということを何とか軽減できないかということが趣旨の質問です。 まず、今、百八十八億、二・四億とおっしゃっていただきました。この指標ですね、実際、国がこの統計を被害額で取りますと、それぞれの都道府県にみんな集めてほしいと、統計を上げてほしい。で、受けた都道府県は各市町村に、こういう要請が来ているから市町村上げてくださいと。有田市であれば、みかん課というところが知り合いの農家に聞いて、どんなもんですかと、今年はどれぐらいの被害出ていますか、こうです、こうですと。きちっと正確に言う農家さんもあれば、そうじゃなくて、まあ余り出さないでおこうかなという方もいらっしゃいますし、もう様々です。ひどいときには勝手に適当に書いているようなこともあるんじゃないかという、こんな実態なんです。それをわあっと全部積み上げてくると、今みたいに百八十八億。和歌山県においては二・四億で、少し微減です、まあ頑張っていますみたいなことで、この取組がそこでストップしてしまうということに対する問題意識が私はあります。 金額で私たちはこの指標というものを評価すると、一つの手段ではありますけれども、金額だけではなくて、被害額だけではなくて、農家さんたちがそれを起こさないために頑張っているコストや労力、そういったことをやっぱり指標としてもう少し高度化していくという必要性があるんじゃないか。そういった、私たちはこのことに対する被害の労力とかコストも含めた指標をもってしっかり事に当たるという、こんな必要性を感じているんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(河村仁君) お答え申し上げます。 野生鳥獣による農作物の被害状況につきましては、国が調査要領というのを示しまして、各市町村の調査結果の報告を受ける仕組みとなってございます。 各市町村では、国のこの調査要領に基づきまして、被害農家からの被害報告を基本としつつも、裏取りというのがちょっと正しいのかありますけれども、農業共済組合に照会したりですとか、あと農業協同組合などの関係団体からの聞き取りですとか、あと市町村の方が現地確認されるとか、複数の方法を組み合わせて被害状況の把握行っているところでございます。 引き続き、こうした方法によりまして被害状況の、これ、金額のみならず、量とかそういったものも把握しておるわけでございますけれども、被害状況の的確な把握に努めまして、被害状況に合わせた効果的な対策を進めてまいりたいと思っております。
○望月良男君 ありがとうございます。 ちょっと乱暴な言い方を私もしましたけれども、是非もう少し多面的にこのことの対策を考える上での根拠となる指標というものを作っていただきたいな、これはお願いでございます。 施策として、農水省さんが、捕る、守る、寄せ付けない、こういったキーワード三つを組み合わせて施策を講じていただいていると思います。一つはやはりスマート化ですね。スマート鳥獣被害対策、AIやICT、いろいろなテクノロジーを駆使して現場の負担を減らしていって問題解決、ソリューションにつなげると、こういったことが大事だと思うんです。 二点お伺いしたいと思います。 一点は、例えばアライグマであったりイノシシであったり、有害駆除をすると報奨金というのをいただくという制度があります。アプリで開発されて、ぱちぱちぱちと撮って、一つずつ尻尾持ってこいとか、そういう大変な労力を避けるために技術というものを使っていこうと、こうあるんですけれども、でも一方で、不正受給という問題もあります。 ただ、何十億円もそういった費用を使っているうちの、不正受給って、本当にたまに発覚するちょっとのことなんですね。このちょっとのことがあるがゆえに、それを許さないといって、やっぱり、アプリで撮りますが、現地をやっぱり確認しないと下ろしませんとか、技術がきちんと使われて負担軽減に直結しているところまでまだ行っていないというふうに思っております。 そこら辺の見解をお伺いしたいのと、もう一つは、やっぱり寄せ付けない、AIやドローン、いろんな技術を駆使して、いよいよ国が主導して大きくエリア分け、それこそ動物保護という観点からもそういった技術を使って進めていく必要性があるんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(河村仁君) ありがとうございます。お答え申し上げます。 今後、更なる人口減少ですとか高齢化が見込まれておりまして、鳥獣対策をより効率的、効果的に進めるためには、アプリですとかAIですとかドローンとかの技術を活用して、対策に従事される方々の負担軽減を図っていくということが重要だと我々も考えてございます。このため、農林水産省としても、鳥獣対策交付金を使いましてスマート鳥獣害対策というものを推進してございます。 具体的に先生から御質問を二ついただきましたが、まず、交付金の申請事務の負担軽減についてからでございますけれども、捕獲者が確かに捕獲を報告されるに当たって必要な写真ですとか書類について、アプリを開発いただきまして、その報告を可能としておって事務負担の軽減を図っているんですが、これ、この鳥獣の交付金で先生も御存じのとおり、国費というのが国民の皆さんからいただいている税金で行っているというのもございまして、虚偽のやっぱり捕獲の報告とかの不正受給の防止を徹底するためには、どうしてもその写真や書類のほかに尻尾などの証拠書類の提出というのを求めるということございまして、これやっぱり、今後技術の開発を行って、例えば全捕獲物の識別できる技術ができたりした場合にはそういったことも可能だと思っていまして、ただ、現時点では難しいということで、現場の負担軽減と不正防止の両立を図っていきたいと思っていますので、御理解いただければと思っています。 また、予防的措置の高度化に向けましては、現在、令和七年度から二十一のモデル地区を整備いたしまして、各地区で多様な鳥獣害対策の実施を行っていまして、例えばセンサーカメラなんかで撮影された画像をAIが自動で獣種鑑別して担当者に結果を通知する技術ですとか、ドローンなんかを活用して生息調査とか追い払いなんかの実証も行われているところでございまして、こういった成果を横展開しながら進めてまいりたいと思っております。
○望月良男君 ありがとうございます。 是非、技術の革新とともに負担軽減につながるように、貴重な税でやっているというのはもうもちろん重々承知しておりまして、でも、あくまでも目的は現場の負担軽減するために技術を使おうということですから、そこにつながらないのであればやっている意味がないというふうに思いますので、そこら辺よろしくお願いしたいなというふうに思います。 最後に、大臣にお伺いしたいんですけれども、鳥獣保護管理という視点でお伺いいたしたいと思いますが、やっぱりその前に、ちょっと今日資料を提出させていただきました。見ていただきたいんですけれども、農家さんの負担というところで、この写真を添付させていただきました。なぜ二つあるのか私も余り分かっていないんですけれども、一つでよかったなと思いますけど。 これは、書いていますように、猿用の大型地獄おりといいまして、これ結構成果を上げている代物だと聞いています。これは、上から、森から猿がやってきて、下に餌をばらまいておくわけですね。ミカンとかいろんなもの置いておいて、来て、食べて、これ下に棒が転がっていますけど、はしごを掛けておくわけです。一回では召し捕らず、わざと逃がすわけです。仲間をまた呼んできて、おいしいぞと、また来るわけです。それを三回、四回と繰り返すと、猿たちがもう慣れてきて、ここに入ってくる、食べる、はしごみたいなものを登って帰るという、これを、いっぱい入ったところではしごを倒すわけです。上に出れなくするという、一網打尽にするという、そういうことですけれども。 今日、串田先生から動物保護の話もありましたけれども、誰もやりたくてやっているわけではなくて、その例えば十頭の猿を一頭ずつ殺すわけです。埋めないといけないという。これ埋めるところも遠くまで持っていくのは労力だし、一匹だとそこに土葬をする。たくさんのものをどんどんどんどん土葬をする。こういった負担、もちろん経済的負担もありますけれども、やっぱり精神的な農家さんの負担、そして、もちろん農作物が、精魂込めて作ったものが収穫前にやられてしまう。で、こういったことをやらざるを得ないという。やはり、高齢化する農家の現場というのはやっぱり深刻なんだと。 で、大臣にお伺いするのは、鳥獣保護管理というものが徹底されると農業のこういったことも必要なくなると、これはもうそういう論理ですね。ですから、こういったことも踏まえた上で、鳥獣保護管理という、その上にある法律を所管する大臣にこのことに対する所感をお聞きして、終わりたいと思います。
○国務大臣(石原宏高君) 鳥獣保護管理を効率的に進めるには、自治体等における専門人材の育成、確保が重要であると思います。 環境省では、こうした専門人材の育成、確保に向けて自治体を支援しているところであります。具体的には、自治体が進める専門人材の育成や確保に関する取組について、交付金による財政支援を実施しております。また、自治体で鳥獣対策を担当する職員を対象に、毎年鳥獣の保護管理に関する研修を実施もしているところであります。 本年四月から地方環境事務所等に、熊対策を専属的に行うクマ対策専門官や、広域に対策が必要な鳥獣に関する業務を行う広域鳥獣対策専門官を配置したところであります。こうした人材を活用して、これまで以上に地域に密着して支援を行ってまいりたいと思います。 なお、都道府県における鳥獣保護管理に関して専門的知識を有する職員数は、平成二十八年度の百四十一名から令和七年度には百九十六名まで五十名近く増加をしているところであります。 引き続き、農水省と連携しながら、専門人材の確保、育成のための支援を実施してまいりたいと思います。
○望月良男君 ありがとうございました。 大臣おっしゃられるように、もう現場では人材、ここが圧倒的に足りていないというふうに思いますので、何とぞよろしくお願いをいたしまして、終わります。 ありがとうございました。
○委員長(猪口邦子君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(猪口邦子君) 太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。石原環境大臣。
○国務大臣(石原宏高君) ただいま議題となりました太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 二〇三〇年代後半以降の太陽電池の大量廃棄に備え、太陽電池の廃棄の抑制及び廃棄物となる太陽電池の再資源化等の推進を図る必要があります。 本法律案は、こうした状況を踏まえ、リサイクル費用の低減及び全国的な処理体制の整備を図りながら、リサイクルの規制を段階的に強化し、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を目指すものです。 次に、本法律案の内容の概要を四点御説明申し上げます。 第一に、主務大臣は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を総合的かつ計画的に図るため、目指すべき目標を定め、施策の方向性を提示する基本方針を定めるものとします。 第二に、主務大臣は、事業用太陽電池廃棄者による事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し、判断基準を定め、必要な指導及び助言をできることとします。また、多量事業用太陽電池廃棄者に対し、多量事業用太陽電池廃棄実施計画の主務大臣への届出を義務付け、その届出の内容が判断基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、主務大臣が勧告及び命令をできることとします。まずは、効率的にリサイクルが可能な多量事業用太陽電池廃棄者に判断基準に基づく再資源化等の取組を義務付け、規制を段階的に強化していくことで、社会全体のコストを抑制しつつ、実効的な取組を進めます。 第三に、費用効率的なリサイクルの促進のため、太陽電池廃棄物の再資源化等事業計画の認定制度を創設し、廃棄物処理法の事業許可と保管基準の特例措置を講ずるとともに、財政上の措置を講ずることにより、全国的な処理体制の構築を進めます。 第四に、太陽電池の製造・輸入業者等に対し、環境に配慮した設計がなされた太陽電池の製造・販売、含有物質の情報提供等に係る措置を講じます。 また、政府は、太陽電池廃棄物の排出量の見込み、再資源化等に要する費用の推移等を勘案し、本制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、多量事業用太陽電池廃棄者の要件の見直し、太陽電池の廃棄に関係する者に対する再資源化等の選択に係る義務付け等所要の措置を講ずることとしています。 以上が、本法案の提案の理由及びその内容の概要です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(猪口邦子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(猪口邦子君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案の審査のため、来る二十六日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(猪口邦子君) 御異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(猪口邦子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十七分散会
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- 記録 #622 観測 2026-10-10 22:41 JST改ざん検知用の値
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チェックポイント
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