令和八年四月十六日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 四月十四日 辞任 補欠選任 上野 通子君 松山 政司君 本田 顕子君 磯崎 仁彦君 四月十五日 辞任 補欠選任 石井 準一君 加藤 明良君 磯崎 仁彦君 脇 雅昭君 松山 政司君 小林 一大君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 猪口 邦子君 理 事 森 まさこ君 吉井 章君 上野ほたる君 梅村みずほ君 委 員 加藤 明良君 小林 一大君 友納 理緒君 松下 新平君 脇 雅昭君 長浜 博行君 三上 えり君 水岡 俊一君 伊藤 辰夫君 浜野 喜史君 原田大二郎君 高良 沙哉君 尾辻 朋実君 望月 良男君 国務大臣 環境大臣 石原 宏高君 副大臣 農林水産副大臣 山下 雄平君 環境副大臣 青山 繁晴君 防衛副大臣 宮崎 政久君 大臣政務官 環境大臣政務官 森下 千里君 事務局側 常任委員会専門 員 林 晋君 政府参考人 外務省大臣官房 審議官 大場 雄一君 文部科学省大臣 官房審議官 古田 裕志君 文部科学省大臣 官房文部科学戦 略官 神山 弘君 水産庁資源管理 部長 柿沼 忠秋君 海上保安庁総務 部参事官 高橋 徹君 環境省地球環境 局長 関谷 毅史君 環境省水・大気 環境局長 大森 恵子君 環境省自然環境 局長 堀上 勝君 環境省環境再生 ・資源循環局長 角倉 一郎君 防衛省大臣官房 審議官 江原 康雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五二号)(先議) ─────────────
環境委員会
発言 161
○委員長(猪口邦子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、本田顕子君、上野通子君及び石井準一君が委員を辞任され、その補欠として脇雅昭君、小林一大君及び加藤明良君が選任されました。 ─────────────
○委員長(猪口邦子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、環境省自然環境局長堀上勝君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(猪口邦子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(猪口邦子君) 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○森まさこ君 おはようございます。自民党の森まさこでございます。 本日議題のいわゆる南極保護法について質問をいたします。 本法は、先日の石原大臣の趣旨説明のとおり、環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵの締結に向けて、南極地域活動より生ずる環境上の緊急事態について主宰者より対応措置の実施義務付け等の措置を講ずる内容で、大変重要なものでありますが、それでは、これは地球全体の海洋環境の保護にはどのような影響を及ぼすのか、環境省から御説明を願います。
○大臣政務官(森下千里君) 御質問ありがとうございます。 南極地域は、人類の活動における破壊や汚染といった影響を僅かしか受けていない、地球上に残された最大の原生地域であります。そのため、地球環境のメカニズムの解明や将来予測に関する研究の場としても活用されておりまして、海洋を含む地球環境全体の保全にもつながっていると考えられています。 近年、南極地域における観光活動が活発化してきたことから、南極地域の環境に重大かつ有害な影響を及ぼす環境上の緊急事態が発生するリスクが高まっているというふうに考えられます。そのため、今回の改正法案によって、環境上の緊急事態の発生を未然に防止し、万が一発生した場合でも、主宰者に迅速な対応措置をとらせることなどによって、南極地域の環境の保護を一層図ることとしております。
○森まさこ君 ありがとうございます。 今、森下政務官からも言及のあった海洋環境の改善は、気候変動や海洋資源に多大な影響を与え、世界的な重点政策分野となっています。 昨年は、第三回国連海洋会議がフランス・ニースで開催され、我が国からは外務省が出席しました。今年一月にはBBNJ協定、国連公海等生物多様性協定が発効され、日本も批准しました。今後、人類史上初めて公海に生物多様性に関する国際法がもたらせようとしています。 国際協調が必要とされている海洋環境への取組ですが、中でも水産物の消費量がEU、米国に次ぎ世界第三位の日本は、今世界中で問題となっている、海洋環境を破壊するIUU漁業と呼ばれる違法、無報告、無規制漁業の撲滅に大きな責任を負っています。日本は、このIUU漁業の撲滅について、G20大阪の首脳宣言四十番に盛り込み、続くG7広島サミットにも引き継がれています。 ところが、日本は、英国、カナダ、米国が幹事国となり、EUを始めとした三十数か国が加盟するIUUフィッシング・アクション・アライアンス、IUUAAにはまだ加盟できておりません。大きな影響力を持つ日本の加盟が強く待たれています。海洋省を持たない我が国としては、分野ごとに各省庁がばらばらに国際会議や各国との取組に参加しているのが現状です。IUUAAの加盟はどの省庁が担当するのか。 この点、昨年はカナダ政府主導で、日本のEEZ、排他的経済水域内で、カナダ、米国、韓国、日本の四か国合同によるIUU対策の訓練が行われました。この訓練には、日本から国土交通省率いる海上保安庁が参加し、カナダ政府から継続した協力も希望されております。 そこで、国土交通省に質問します。海上保安庁は、IUU対策及びIUUAAへの加盟に関して、どのような業務を所掌しているのですか。
○政府参考人(高橋徹君) 海上保安庁では平素から、水産庁と連携しつつ、巡視船艇及び航空機等により我が国周辺海域の監視警戒を行っており、違法操業を行う船舶を認めた場合には、取締りを行うなど厳正に対処しております。 なお、海上保安庁では、IUU漁業アクション・アライアンスに関することにつきましては直接担当はしておりませんが、いずれにしましても、我が国周辺海域における違法操業の監視、取締りにつきましては、水産庁と連携を図りつつ、引き続き厳正に対処してまいります。
○森まさこ君 海上保安庁は領海内、EEZ内の監視の業務を行っているという御答弁でした。 それでは、同様の質問を水産庁にいたします。水産庁は、IUU違法漁業に関して、どのような業務を所掌しているのですか。
○副大臣(山下雄平君) お答えいたします。 水産庁といたしましても、森先生がお触れになられました違法、無報告、無規制のIUU漁業について水産資源の持続可能な利用に関する深刻な脅威と認識しておりまして、先ほど御質問でもお触れになられましたG20であるとか、またG7広島サミットに加え、国連サミットで採択されましたSDGsなどにおいても、IUU漁業を撲滅する方向性にコミットしております。 これらを踏まえた水産庁の具体的な取組といたしましては、WCPFCなどの地域漁業管理機関における議論を主導いたしまして、IUU漁船リストへの登録でありますとか、公の海、公海における乗船検査の仕組みなどの国際的な漁業管理体制の構築及びその実施に努めるとともに、違法漁業防止寄港国措置協定に基づくIUU漁業に従事した外国漁船の寄港禁止措置の実施及び非加盟国へ加盟を促す働きかけなどを行っておるところであります。 また、森先生が取り上げられましたカナダ政府に関しましては、今年二月に水産庁との間でIUU漁業対策などにおける協力覚書を締結するなど、関係国とのIUU漁業対策における連携を強化しているところであります。 今後も、これらの取組を着実に進め、水産庁としてもIUU漁業の撲滅を目指していく考えであります。
○森まさこ君 IUUへの撲滅へのお取組については御答弁いただいたんですけど、IUUAAにはなぜ加盟しないんですか。
○政府参考人(柿沼忠秋君) お答えいたします。 IUU漁業アクション・アライアンスにつきましては、民間団体及び政府組織が一体となってIUU漁業に関します情報交換を行うプラットフォームでありまして、日本の民間団体も参加しているものと承知をしております。 我が国といたしましては、先ほど山下副大臣からの答弁で申し上げましたとおり、地域漁業管理機関でございますとか違法漁業防止寄港国措置協定等の枠組みの下で、関係国と連携をしながらIUU漁業の撲滅のための取組を進めているところでございます。 水産庁といたしましては、これら政府間によります法的拘束力のある枠組みというのはIUU漁業対策がより直接的な効果を上げるものと考えておりまして、これらの取組を着実に進めてまいる所存でございます。 また、IUU漁業アクション・アライアンスにつきましては、これまでも参加メンバーを通じまして取組の状況等を伺っておるところでございまして、今後とも様々な機会を通じまして必要な情報収集でございますとか意見交換を行っていく考えでございます。
○森まさこ君 今、政府間の取組を、法的な効果のある政府間の取組を通じて行っているからIUUAAには加盟しなくてもいいんだというように理解したんですけれども、水産庁さんが今入っている政府間の取組とは具体的に何ですか。
○政府参考人(柿沼忠秋君) これ、先ほど山下副大臣からの答弁ございましたとおりでございまして、地域漁業管理機関におきましてそういった議論を主導するということとともに、IUU漁船リストの登録でありますとか、公海におけます乗船検査の仕組み等、国際的な漁業管理体制の構築、そうしたものの実施、そういったものに努めるということでございます。
○森まさこ君 RFMOとかPSMに入っていることを指しているのですか。
○政府参考人(柿沼忠秋君) はい、そのとおりでございます。
○森まさこ君 水産庁が取り組んでいるRFMOとPSMでは、魚種が限られていたり、地域が限られています。冒頭で申し上げましたように、本法も南極という一つの地域を通じて海洋環境全体の保護を考えています。海洋国家である日本、そして水産資源という面でも、さっき世界第三位と申しましたが、その日本の海洋環境全体へのリーダーシップが求められています。G7の中でも日本は特に取組が弱いと感じます。 先ほど水産庁さんがお示しくださったIUUAAに参加している日本の民間団体の一つであるセイラーズフォーザシージャパンからお話を伺ったところ、日本政府の取組が弱く、G7の中でも日本は海洋国家としての責任を果たしていないのではないかという指摘を受け、大変つらい立場であるというふうに伺っております。 今まで、水産庁さん、そして国交省さんからお話を聞きました。それでは、内閣府海洋政策担当はどうなのかということで、私の方でレクチャーを受けたところ、内閣府では海洋政策全般を見てはいるが、違法漁業については所掌に入っておらず、水産庁に任せているとの回答でした。そこで今日、水産庁に質問をしたんですけれども、IUUAAへの加盟については消極的な御答弁しかいただけませんでした。 そこで、再度、水産庁さんに御質問をいたしますけれども、今日の質疑を通じて、IUUAAへの加盟について今後積極的に取り組み、日本も国際社会での議論をリードする側に立つべきではないかと考えますが、お考えをお聞かせください。
○政府参考人(柿沼忠秋君) 繰り返しになりますけれども、水産庁といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、地域漁業管理機関でございますとか違法漁業防止寄港国措置協定等の枠組みの下で、関係国と連携をしながらIUU漁業の撲滅のための取組を進めているところでございまして、これらの政府間によります法的拘束力のある枠組みでのIUU漁業対策といいますのがより直接的に効果を上げるというふうに考えておるところでございますので、こうした取組を着実に進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○森まさこ君 それでは、山下雄平副大臣にお伺いをしますけれども、御準備していないと思いますので答えられる限りで結構なんでございますが、今本当に安全保障環境も厳しくなってきております。自分の領海内だけ、排他的経済水域内だけ、またマグロ漁業のマグロのところだけというように、限られたところだけで日本が参加していくという考えでは、いざ安全保障環境について何かあったときも、平時のそういう海洋資源や海洋環境のとき日本は義務を果たしていないじゃないかということで、各国の理解も得られない、支援も得られないと思います。 地球全体の環境の保全のために、またこの地球全体を使ってエネルギーも運んできていただいていますし、漁業もいろいろな連携の下で食料も届けられています。そのような中で、農水省、水産庁さんがこの違法漁業、世界的に皆が一緒に取り組んでいこうと言っているものについて積極的に参加していくべきではないかということについて、お考えをお聞かせください。
○副大臣(山下雄平君) 御指摘ありがとうございます。 実は、私も百二十年続く海産物屋のせがれでありまして、海は本当につながっておって、自分たちの目の前の海だけ守れればいいというものではないことは重々、魚屋の五代目としてよく自覚しております。 だからこそ、先ほど森先生が御指摘になられた、日本政府としてIUU漁業に対するこの取締りであったり、我が国として、水産庁として、農林水産省として努力しているではなく、各国、また国際機関で国際的に働かれている皆さん方が日本の顔が見えないと言われているということは非常にじくじたる思いであります。 是非とも森先生の御指摘をまた鈴木大臣とも共有させていただいて、さらに、IUU漁業対策に我が国としてどういった形でリーダーシップを発揮できるかということについて検討してまいりたいというふうに考えております。
○森まさこ君 ありがとうございます。今の前向きな御答弁、うれしく受け止めました。引き続き、検討をよろしくお願いをいたします。 それでは、私の質問は、少し時間が早いですけれども、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
○三上えり君 立憲民主・無所属の三上えりです。 本日は、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。 その前に、私たちが守ろうとしている南極の今の姿について、最初に皆様と認識を共有させていただきたいと思います。 南極といいますと、氷に囲まれた大陸で、地球温暖化の影響を受けるイメージがございます。あと、南極ペンギンですよね。熊は北極ですね。そんな漠然としたイメージしかない南極ですが、では具体的にどんな大陸なのか、教えてください。
○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。 南極大陸でございますが、地球の最南端に位置しています。面積約一千四百万平方キロメートルございます。これは、ロシアの面積の約〇・八倍、アメリカの面積の約一・五倍、日本の面積の約三十七倍に相当いたします。その表面九八%、氷、氷床で覆われておりまして、地球上に残された最大の原生地域、そういうふうになってございます。
○三上えり君 地球儀の下にありますので何となくイメージが、アメリカの一・八倍、オーストラリアの二倍という大変大きな五大陸の一つです。 また、南極といいますと、手付かずの白い大陸というイメージがございます。現実はどうでしょうか。 南極点に初めて到達したのは、一九一一年、ノルウェーの探検家、アムンゼンです。その後、世界各国が南極大陸を研究、そして調査を続けてまいりました。その結果、各国の基地周辺には、使い古されたドラム缶ですとか廃材、そして壊れた雪上車がまるで見捨てられたかのように放置されてきました。我が国の昭和基地でも、これまで隊員の皆さんが血のにじむような努力で数千トンものごみを日本に持ち帰って、そしてクリーン化を進めてきました。これは世界に誇るべき実績です。 しかし、今の汚染はもっと深刻です。実は、目に見えるごみだけではありません。今や南極の雪の中からも微細なマイクロプラスチックが検出されています。さらに、年間もう今十万人以上が、観光客、超える人たちが訪れていて、靴の裏に付いて南極には存在しないはずの植物の種ですとか微生物が入り込む、これ外来種問題、これも大変大きな問題となっております。 南極だけでなく、自然は一度汚れたら二度と元には戻れません。この目に見えるごみ、そして目に見えない汚染、この二つの危機に直面している今、私たちは南極をどう守り抜くのか、大臣、御見解お願いします。
○国務大臣(石原宏高君) 南極地域は、原生的な自然環境が残された国際的に価値の高い地域であります。こうした原生的な自然環境は、一旦損なわれてしまうと元に戻すことが非常に困難な場所であります。また、気候変動、オゾン層の破壊など、地球規模の環境問題の影響を受けやすい地域でもあります。南極地域を含む地球環境の保全については、気候変動のパリ協定や生物多様性条約など様々な国際条約等の枠組みの下、国際社会と協調しながら取り組んでまいりたいと思います。 また、先ほどマイクロプラスチックの話がありましたが、今、環境省、力を挙げてプラスチック条約も議論しておりますけれども、こういう新たにプラスチック条約が締結されるようなことになれば、そういう条約も基に南極の環境保全を図ってまいりたいと思います。
○三上えり君 まさに地球規模の環境問題が南極にはぎゅっと集まっているということです。 南極条約ですけれども、一九五九年に、我が国のほか、アメリカ、イギリス、フランス、そして旧ソ連等の十二か国より採択されたものです。南極地域の平和的利用、科学的調査の自由と国際協力の促進、そして領土権主張の凍結などを定めています。 現在、南極条約の締約国、これ五十八か国に上ります。しかし、締約国の中でも南極に基地を設ける等積極的に科学的調査活動を実施している国は、これは協議国とされております。これが二十九か国になります。定期的に南極条約協議国会議が開催されています。 そして、いよいよ来月十一日からは第四十八回南極条約協議国会議が私の地元広島市で開催されることとなりました。ありがとうございます。我が国での開催は三十二年ぶり、三十二年前はこれ京都で行われたんですね。地元でも南極への関心や会議への期待が高まっております。 協議国会議では、南極をめぐる幅広い課題の中で、とりわけ南極の環境保護についての協議が注目されております。戦後初めて締結された非核の条約と言われるとも聞いております。 今回、私の地元広島で開催される意義は何でしょうか。
○政府参考人(大場雄一君) お答え申し上げます。 我が国は、本年五月に広島で開催されます第四十八回南極条約協議国会議の議長として、この機会に、南極条約の原署名国及び責任ある協議国として南極条約体制を重視する我が国の姿勢を改めて示したいと考えております。その中で、南極地域の平和的利用及びそのための国際協力、核爆発や放射性廃棄物の処分の禁止を定める南極条約の精神に立ち返り、将来に向けた国家間の調和を再確認し、平和の貴さや国際協力の重要性を改めて国内外に示す機会としたいと考えております。 その上で、広島で開催する意義でございますが、原爆の惨禍から復興を遂げ、国際平和文化都市として平和のメッセージを世界に発信してきた広島と、平和的利用を基本原則とする南極条約には親和性があると思います。広島は、南極条約の精神を体現する都市として平和や国際協調の重要性を国内外に示す上でふさわしい開催地であると考えております。 今般の協議国会議が広島から世界にこうしたメッセージを発信できる機会となることを期待しております。
○三上えり君 期待をしております。 では、大臣、協議国会議に環境省としてはどのように臨みますでしょうか。
○国務大臣(石原宏高君) 五月に広島で南極条約協議国会議が開催されます。環境省としては、附属書Ⅵを担保するための本改正法案を国会に提出したことを報告する予定であります。また、議長国として、早期の発効に向けて各国に対しての働きかけを行ってまいります。 また、会議においては、近年活発になっている南極地域の観光活動への対応、また気候変動が南極地域に与える影響などについて意見交換が行われる予定であります。 外務省や文部科学省と連携しつつ、本会議が南極地域の保全にとって実りのあるものになるようにしっかりと取り組んでまいります。
○三上えり君 大臣、通告はしていないんですけれども、個人的な見解で、この平和都市広島で協議会が開催されるという、そのことに向けての期待感を一言伺えますでしょうか。
○国務大臣(石原宏高君) 外務省の方からも御説明ありましたけれども、大変有意義な、意義のある広島開催だというふうに考えております。
○三上えり君 ありがとうございます。 南極条約の下では、南極の環境と生態系を包括的に保護することを目的とした環境保護に関する南極条約議定書が、これ一九九一年に採択されています。具体的な取組が、改正法案に関係する附属書Ⅵを含む六つの附属書により定められております。 改正法案についてお伺いする前に、まず南極地域の環境保護の現状について何点かお伺いしたいと思います。 南極は人の活動がもうほとんど行われておりません。人為的な環境汚染が最も少ない地域なんですけれども、僅かな影響がすぐに現れます。ですので、これ地球の健康度を測るバロメーターとも言われております。 地球環境の保全に向けた情報収集ですとか調査研究に不可欠な地域である南極の環境を保護する重要性、そしてその意義について伺います。 近年、気候変動の影響で南極の氷が急速に解けているとも言われています。世界中の海面上昇につながることが懸念されています。この南極地域における気候変動の影響について、現状を伺います。
○政府参考人(関谷毅史君) お答えいたします。 気候変動に関する科学的知見を取りまとめたIPCCが二〇二三年までに公表した最新の評価報告書によりますと、南極については、例えば観測地点によっては十年当たり〇・二から〇・三度の割合で気温が上昇しているということですとか、あるいは一部では南極大陸を覆う氷が減少していることなど、地域ごとに様々な気候変動の影響が報告されております。
○三上えり君 なかなかニュースなどで見る機会が少ない南極の情報を今日はしっかりと伺えればと思います。 環境省では、一九九七年に南極環境保護法が公布されてから、施行状況の確認などを目的として、二、三年に一度、職員が南極地域観測隊に同行しているんですね。三か月から四か月掛けてというふうに伺いました。実際に同行された職員の方何人かにお話を聞いて、本当に面白いお話をたくさん聞きました。 これまでのこの実績や成果を伺いたいと思います。また、課題がありましたら併せてお聞かせください。
○政府参考人(堀上勝君) 現行の南極環境保護法を一九九七年に公布されて以降、法の実効性を確保するために、これまで延べ十六名の環境省職員が南極地域観測隊に同行しています。 同行した環境省職員は、南極地域観測隊の活動や基地の運営等が周辺環境に著しい影響を与えていないということを確認してきています。また、南極特別保護地区の管理等も行ってまいりました。約二年に一回、職員一名を夏の期間、限られた期間でございますが派遣するという、そういう体制の中でありますけれども、南極地域観測隊の活動をより詳細に把握できるように最大限努力をしていると、そういうところでございます。
○三上えり君 南極へ行くには、オーストラリアに一度行って、オーストラリアから一か月荒波にもまれて片道掛けて行くというふうに伺っております。大変な経験と体験と知識を得ることだと思います。 環境省の職員が実際に現場を見るという機会は本当に重要です。一方で、職員には定期異動が付き物です。貴重な知見ですとか経験を積んだ人材が数年で異動になってしまう場合もあるかと思います。南極地域の環境保護は、予算や人員も本当に小規模であるかもしれませんけれども、地球環境全体に寄与するという観点のみならず、改正法案に定める措置に係る事務的な課題もありますので、専門人材を継続的に配置することも必要ではないかと考えます。南極条約の原署名国であり、南極条約協議国でもある我が国がリーダーシップを取っていくためにも、専門的知見は欠かせません。大臣、どうお考えでしょうか。
○国務大臣(石原宏高君) 環境省の職員が実際に現場に行き、その経験を環境行政の推進に生かすことは重要であるというふうに考えております。これまで、およそ二年に一回のペースで延べ十六名の職員を南極地域に派遣をしてきております。引き続き、こうした取組を継続し、南極環境保護法の適切な運用を図ってまいりたいと思います。 本改正案の業務に従事している職員の中にも、実は過去に南極地域に派遣された職員も配属されているところであります。一方で、南極地域への派遣で得た経験は、様々な環境行政を担当する際にも大いに役立てることができるということを考えておりまして、こうした考えの下、人材の適切な配置と必要な体制の確保に努めてまいりたいと思います。
○三上えり君 ありがとうございます。御努力よろしくお願いいたします。 続いて、改正法案についてです。 改正法案は、これ二〇〇五年に採択されました。採択されて改正法案提出にこれ二十年掛かっているんですけれども、これ、なぜ二十年もたったのでしょうか。
○政府参考人(堀上勝君) 附属書Ⅵが二〇〇五年に採択されて以降、ほかの協議国の締結状況、あるいは発効の見通しなどを踏まえながら、附属書Ⅵを円滑に実施するために国内法の整備の内容について検討を重ねてまいりました。 今般、南極地域における観光活動の活発化による環境上の緊急事態が発生するリスク、それから各国の附属書Ⅵの締結が進んできたこと、発効に向けた機運の高まり、そういったことを踏まえまして、国内担保措置の検討を加速して法案の提出に至ったと、そういうことでございます。
○三上えり君 あわせて、今回、広島でその協議国会議が行われるということも、重ねてそういったことも理由にはあるんでしょうか。
○政府参考人(堀上勝君) 今年そういう会議があるということも踏まえて加速してきたということでございます。
○三上えり君 じゃ、やはり議長国としてのリーダーシップがこの度大きく問われるということになるかと思います。 附属書Ⅵにつきましては、これ、我が国のほか八か国が未締結です。我が国が未締結だった理由は今御答弁がございましたけれども、ほかの未締結国ではどういった事情で締結には至っていないのでしょうか。
○政府参考人(大場雄一君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、この附属書Ⅵにつきましては、二〇〇五年の採択時点で南極条約協議国であった二十八か国が締結したときに発効することとされておりますが、現時点ではそのうち十九か国が締結しておりますけど、発効のためには残り、日本を含めて九か国の締結が必要になっております。 日本以外の八か国における附属書の締結に向けた検討状況でございますが、それぞれ様々でございまして、一概に申し上げることは困難でありますが、我が国としましては、引き続き各国の締結状況について情報収集を行うとともに、まさに本年五月の南極条約協議国会議の機会も含めまして、本附属書の早期発効に向けて各国に対して働きかけを行っていきたいと考えております。
○三上えり君 いま一度、未締結国の国の名前を教えていただくことはできますでしょうか。
○政府参考人(大場雄一君) お答え申し上げます。 アルゼンチン、ベルギー、ブラジル、ブルガリア、中国、インド、韓国、米国、そして日本でございます。
○委員長(猪口邦子君) 済みません、挙手してからお願いします。
○政府参考人(大場雄一君) 済みません、失礼しました。
○三上えり君 来年は韓国でこの会議が行われると聞いておりますので、また韓国もまだ未締結なので、また次は韓国がリーダーシップを取って進めてくれるようになるかと思われます。 続いて、環境上の緊急事態が起こった場合に対する今回の法改正なんですけれども、これ、誰も対応措置をとらない、あるいはとれない場合もあるかもしれません。これ、いかなる状況を想定しているのか、教えてください。
○政府参考人(堀上勝君) 環境上の緊急事態が発生した場合ですけれども、主宰者が対応措置をとると、そういうことが原則でございます。 ただ、南極地域は非常に厳しい自然環境でございますので、対応措置をとることが技術的に難しい場合があります。例えば巨大なクレバスの中に落ちてしまうとかですね、そういったこともございます。対応措置をとることによって人命が危険にさらされると、そういう二次被害が発生する可能性も高い場合もございます。そういったことがありますので、いずれの国も対応措置をとることができない場合と、そういった場合もあるということで考えているということでございます。
○三上えり君 通告はしていないんですが、例えばこれまでどういった、そういった大きな事故があったかというと、どんな例がございますでしょうか。
○政府参考人(堀上勝君) すごく大きなということではないんですけれども、例えば雪上車がクレバスに落ちてしまって、それを引き上げることができないと、そういった事態があったということは承知しています。
○三上えり君 南極ですから、誰も対応措置がとれない事態が想定されている点からも、環境上の緊急事態、これは起こらないことがもちろん望ましいんですけれども、南極観測のような科学的調査だけではありません。観光等でもう十万人以上が訪れるということで、南極地域に行く機会がどんどんどんどん増えている中で、いざという場合の対応措置の整備、これが急務の課題となっています。 こうした中で、南極地域での人々の活動の自由、そして環境保護、いかにこの二つを両立すべきか、環境大臣の見解をお願いいたします。
○国務大臣(石原宏高君) 南極地域における観光は、南極地域の価値を理解する環境学習の機会でもあります。その一方で、近年、南極地域に多くの観光客が訪れるようになりまして、環境への悪影響も懸念されているところであります。 観光による悪影響の回避に対しては、南極条約環境保護議定書に基づく環境影響評価により、著しい環境の発生を防止しております。さらに、民間でも、旅行会社で人気のある観光地であるんですけれども、同時に、その重複利用を避けるような調整もその旅行会社の方で取っているところであります。環境影響を低減する努力がその旅行会社の中でもなされているというふうに認識をしております。 また、加えて、南極条約協議国会議では、南極における観光活動を包括的に規制、管理する枠組みの構築に関して、継続して議論をしているところであります。 我が国としても、観光など南極地域での自由な活動と南極地域の環境の保護の両立に向けた、実効性のある枠組みの構築に貢献してまいりたいというふうに考えております。
○三上えり君 この緊急の事故が起こった場合なんですけれども、各国のその協力体制ですよね、その辺りの、今、情報共有というかその辺りはどうなっているか、教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(堀上勝君) 基本的には南極条約の協議国会議の中でいろいろ情報は収集しているところでありますが、詳しいこと、細かいところまでちょっと、今ここの場では申し上げることはちょっとできませんけれども。
○三上えり君 来月から行われる協議国会議で、その辺りもしっかりと詰めていただけたらと思います。 豊かな自然環境を守りたい思いはその一言に尽きるんですけれども、例えば我が国の象徴であります富士山、これ、オーバーツーリズムや環境負荷に対応するために、入山管理料や通行料といった形で登山者の皆さんに御負担をお願いしております。この負担金をトイレの整備ですとか環境保全に充てるという、極めて合理的で納得感のある受益者負担の仕組みとなっております。 ところが、今の南極はどうかという話です。年間十万人を超える観光客が訪れて、ペンギンの繁殖地のすぐそばを観光客が歩いて、そして微細なプラスチックや外来種を気にもせず持ち込んでいるのが現状となっています。にもかかわらず、その環境回復ですとかモニタリングの費用は、主に各国政府の税金、つまり公的な予算で賄われています。 私は、日本政府がこれリーダーシップを取って、南極を訪れる観光客に対しても、これ富士山のような、例えば南極環境還付金、言わば南極入域料のような受益者負担の導入を国際社会ですとか国際南極旅行協会などに働きかけてみてはどうかと、ちょっとハードルは高いんですけれども、思うんですけれども、いかがお考えでしょうか。
○政府参考人(堀上勝君) 委員御指摘のいわゆる受益者負担の考え方につきましては、南極条約協議国会議の場におきましても、観光活動が環境に与える影響のモニタリング、あるいは管理に係る費用をどういうふうに賄うか、そういった議論は行われているところでございます。 ただ、そのような中で、料金の徴収という手法につきまして、徴収主体や方法、徴収した資金の使い方、そういう検討すべき論点が非常に多岐にわたってきておりますので、まずは現在議論されている観光枠組みの中で、関係国の間で丁寧に包括的な議論を重ねた上で合意形成を図っていくことが今時点では重要だというふうに考えてございます。 我が国としては、引き続き、その観光枠組みに関する議論に積極的に参加をして、実効ある枠組みの構築に貢献してまいりたいと考えております。
○三上えり君 じゃ、その議論は今、前に少しずつでも進んでいるということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(堀上勝君) 議論自体は各国と一緒に前向きに進めているというふうになってございます。
○三上えり君 ありがとうございます。 自然環境というのはお金で解決できない価値でございます。この価値を守るためには、実際に動くための確かな財源も必要かと思います。世界中から来る観光客に南極の自然を守っているという意識を持っていただくのも重要です。強く国際社会への働きかけをお願いしたいと思います。 今回の法改正をきっかけに、日本が主導して南極のモニタリング体制を一段上のフェーズに引き上げるべきではないでしょうか。お金では解決できない聖域、どう次世代につなげていくか。大臣、この決意をお願いいたします。
○国務大臣(石原宏高君) 現行の南極環境保護法に基づく確認制度は事前の環境影響評価が中心であり、環境上の緊急事態に対応する制度とはなっておりませんでした。今回の改正によって、南極地域の環境に重大かつ有害な影響を与える環境上の緊急事態の発生を未然に防止するとともに、また万が一環境上の緊急事態が発生した場合は対応措置を迅速にとらせることができる、そういう中身になっているところであります。 五月に広島で開催される南極条約協議国会議では、議長国として、各国に対して附属書Ⅵの早期発効に向け締結を促していくとともに、これらを通じて国際的にも評価が高い南極地域の原生的な自然環境保護にしっかりと環境省としても取り組んでまいります。
○三上えり君 質問は以上です。ありがとうございます。
○伊藤辰夫君 国民民主党・新緑風会の伊藤辰夫でございます。 私も、南極地域環境保護法の改正案についてお伺いをいたします。 一九五六年の第一次観測隊派遣から始まった我が国の南極観測は、今年、二〇二六年、七十周年の大きな節目を迎えます。南極はいずれの国にも属さない平和と科学の聖域であり、地球の過去と未来を解き明かすための極めて重要な国際的資産であります。この貴重な環境を次世代へ引き継ぐことは、未来に対する国際社会の責務であると考えます。 それではまず、文部科学省にお伺いをします。 この七十年間、昭和基地を中心に地道に積み上げてきた気象、地学、生物学等の基礎データ、そして世界に先駆けたオゾンホールの発見など、地球規模の環境変動解明における我が国の南極観測の貢献と成果について、政府の評価をお伺いします。
○政府参考人(古田裕志君) お答えいたします。 我が国の南極地域観測事業は、委員の御指摘のとおり、オゾンホール発見への貢献や南極氷床のアイスコア解析から過去の気候変動のメカニズム解明といった気象関係のみならず、昨年の大阪・関西万博でも御好評をいただいた化石、隕石を始めとする隕石採取による惑星物質の形成過程の解明、さらには世界に先駆けて取り組んだバイオロギング研究による動物生態の行動調査など、様々な成果を上げていると認識しております。 文部科学省としましては、引き続き各国と協働しながら、地球規模の課題の解決に向けて、極域研究の推進に着実に取り組んでまいりたいと考えております。
○伊藤辰夫君 南極観測は多くの省庁の連携する国家プロジェクトです。南極地域観測統合推進本部の下で各省はどのように連携しているのか、あわせて、近年の物価高騰や燃料費の上昇が観測活動の大きな負担となる中、観測の質を落とさないために、令和八年度予算においてはどのような考え方で予算確保をされたのか、また、特殊環境下での活動を支える若手研究者や技術者の確保、育成に向けた具体策について、政府の見解を伺います。
○政府参考人(古田裕志君) お答えいたします。 南極地域観測事業は、文部科学大臣を本部長とします南極地域観測統合推進本部の下で、輸送を担う防衛省のほか、定常観測を行う総務省、国土交通省、気象庁、海上保安庁と連携し、輸送及び観測の実施計画等を作成し、遂行しております。 御指摘の近年の物価高騰等の状況下におきましても着実に観測活動を行えるよう、令和八年度予算においては、観測に必要な設備整備のほか、南極観測船「しらせ」の年次検査や、搭載しますヘリコプターの機体維持に係る修理等に必要な予算を確保したところです。 また、南極地域観測第Ⅹ期六か年計画に基づきまして、大学院生を同行者として参加させたり、萌芽研究観測の公募を通じて若手研究者の育成を図るとともに、民間事業者との連携により、設営隊員として昭和基地の維持管理等を支える技術者の確保に努めております。
○伊藤辰夫君 観測の生命線である砕氷艦「しらせ」についても、老朽化への対策が喫緊の課題であると思います。後継船の建造に向けた検討状況と今後の輸送、観測能力の維持向上に向けた政府の取組をお伺いします。
○政府参考人(古田裕志君) お答えいたします。 現在運用中の南極観測船「しらせ」は、二〇〇九年の竣工で、十七年目に入っているところでございます。毎年度、必要な予算を確保し、保守管理や修理を着実に実施してきているところです。 今後は、先代の南極観測船が船齢二十五年で退役していることを踏まえまして、南極地域観測統合推進本部の下に次期輸送体制検討小委員会を設けまして、本日の午後から、現在運用中の「しらせ」の退役後の輸送体制について審議を開始する予定です。 文部科学省としましては、同小委員会での審議も踏まえ、引き続き南極地域観測事業を推進し、地球規模の気候変動の解明や科学的知見による国際社会への貢献に取り組んでまいりたいと思っております。
○伊藤辰夫君 昭和基地における廃棄物処理等の環境保全対策の現状についてもお伺いをします。 あわせて、南極には各国が基地を置いていますが、環境保全のため、他国とどのような協力、情報共有を行っているのか、実態をお伺いをいたします。
○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。 現在、昭和基地で発生した廃棄物につきましては、南極環境保護法に基づき原則として日本に持ち帰ると、やむを得ない場合には法に基づく基準に従いまして焼却又は処理水を排出しているというところでございます。 法の運用の参考といたしますために、環境保護に関する南極条約委員会に参加をしまして、他国の基地における廃棄物処理に関する技術的な情報を得ているところでございます。また、環境保護に関する南極条約議定書に基づく査察によって他国の基地運営の状況も把握しているところでございます。 引き続き、他国の状況を参考にしながら、法の適切な運用に努めてまいります。
○伊藤辰夫君 今回の法改正の背景には、南極観光客の急激な増加があります。現在の観光活動の現状認識と将来的な環境負担の見通しをお伺いします。 また、今回の改正で南極地域の海域のみで活動する観光船を事前確認の対象としますが、観光活動について更なる規制の必要性はないのか、大臣に見解をお伺いをいたします。
○国務大臣(石原宏高君) 南極観光を主宰する旅行会社で組織される国際南極旅行業協会によれば、南極地域における観光客数は、二〇一一年度の二・六万人から二〇二四年度には十一・七万人になるだろう、世界的に増加傾向となっております。これにより、今後、南極大陸の中で観光利用が集中する南極半島等の地点において、累積的な影響が発生することが懸念をされているところであります。 このため、南極条約協議国会議において、南極地域における観光活動を包括的に管理するための議論が二〇二三年から開始をされております。この議論では、既存の規制や観光に関するガイドラインによる対応が十分であるかどうか、この検討がされているところであります。 観光活動の包括的な管理に向けた議論に我が国としても積極的に取り組んでまいりたいというふうに思います。
○伊藤辰夫君 一方、今回の改正により、南極地域の海域で行われる科学的調査も環境大臣の事前確認の対象に含まれます。これが、手続が学術活動の自由や迅速性を阻害しては本末転倒です。現場に過度な事務負担が行われないようにどのような配慮をされるのか、お伺いします。
○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。 文部科学大臣が主宰する我が国の南極地域観測事業など、南極大陸への上陸を伴う科学的調査活動につきましては、現行法におきましても環境大臣による事前の確認が必要とされております。 今般の法改正では、上陸を伴わない南極地域の海域のみで行われる科学的調査活動についても新たに事前の確認の対象となります。新たに対象となる者への周知、丁寧な説明を行うとともに、過度な事務負担とならないように、必要に応じて申請に関する事前の相談などにも対応して、委員御指摘の煩わしい手続にならないようにしていきたいというふうに考えてございます。
○伊藤辰夫君 義務化される緊急時計画についてもお伺いします。 具体的な記載の深度や標準的な書式の有無、また緊急時計画の審査を迅速かつ厳格に行うことと活動の円滑な実施と、どうバランスを図る予定か、政府の見解をお伺いします。
○政府参考人(堀上勝君) 緊急時計画につきましては、南極地域活動により南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合に直ちに取る初動の対応につきまして、主宰者が船舶、航空機及び陸上車両での移動、あるいは基地の運営など、南極地域活動の移動手段又は拠点施設ごとにあらかじめ作成をするものでございます。 緊急時計画の様式は環境省令で定めますとともに、詳しい記載要領につきましてはガイドラインを作成することとしております。申請者の皆様にはこれらの様式やガイドラインを参照していただき、効率よく緊急時計画を作成していただけるように助言、指導をしていきたいと思います。 また、現行の標準処理期間である九十日以内に確認の基準に照らして適切な審査をすることで、御指摘のバランスについても確保してまいりたいというふうに考えてございます。
○伊藤辰夫君 環境上の緊急事態が発生した際の対応についてもお伺いをします。 主宰者が措置をとらない場合、環境大臣が代執行を行う際の手順やマニュアルは整備されているのでしょうか。また、大臣が算出した対応措置費用の納付命令に対し金額等に不服がある場合は、主宰者はどのような救済制度、不服申立ての機会が担保されているのか、お伺いをします。
○政府参考人(堀上勝君) 御指摘の手順あるいはマニュアルにつきましては今後整備をしていきたいというふうに考えてございますけれども、南極地域の事情に精通する専門家、あるいは海難事故の対応に関して知識、経験を有する有識者にヒアリングをしていきたいと考えております。早期に内容を示せるように準備を行っていきたいというふうに考えてございます。 また、主宰者に請求する対応措置費用でございますが、環境大臣がその措置に要した費用となります。このことに、金額について不服がある場合には行政不服審査法に基づく不服申立てを行うことができますので、そういった機会は担保されているというふうに考えてございます。
○伊藤辰夫君 最後に、環境大臣にお伺いします。 環境省は、南極の原生的自然を保護し、科学的価値を守る要の役割を担っています。環境保護の観点から南極観測を支え、国際社会をリードしていくことへの大臣の意気込みを伺い、私の質問を終わりたいと思います。
○国務大臣(石原宏高君) 南極地域は、人類の活動による破壊や汚染の影響をほとんど受けていない、地球上に残された最大の原生地域であります。科学的な研究調査の場としてもかけがえのない価値を有しているというふうに考えております。このような価値が環境上の緊急事態により損なわれることを避けるために、本法案は重要であるというふうに考えております。 五月に広島で開催される南極条約協議国会議では、議長国として早期の発効に向けて各国に対して働きかけも行っていく所存であります。 外務省や文部科学省と連携しつつ、本会議が南極地の保全にとって実りあるものになるようにしっかりと議論に貢献してまいりたいと思います。
○原田大二郎君 ありがとうございます。公明党の原田大二郎です。 本日、私からも南極地域の環境保護に関する法律の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。 南極は、地球上で唯一、国家主権が凍結され、平和と科学にささげられた人類共通の財産です。近年、気候変動の影響が最も顕著に現れる地域であると同時に、観光客の急増によって環境上の緊急事態の発生リスクが高まっています。本改正案は、南極の自然をしっかりと守るための極めて重要な一歩であると思いますが、より実効性を高めるために、以下質問をさせていただきます。 本改正案に関連して、我が国は、この五月に広島で開催される第四十八回南極条約協議国会議において議長国を務めます。平和の象徴である広島で環境保護の国際ルールを前進させる意義は極めて大きいと考えます。先ほど三上委員からもこの点につきまして質問がありました。 そこで、大臣にお伺いをいたします。日本として南極の環境保護に関する国際ルール形成をどのように主導していくのか、その点をお聞かせください。
○国務大臣(石原宏高君) 五月に広島で南極条約協議国会議が開催されます。環境省としては、附属書Ⅵを担保するための法改正の法案を国会に提出したことを報告する予定であります。これにより、附属書Ⅵの締結に積極であるとの姿勢を示すとともに、議長国として早期の発効に向けて各国への働きかけを行ってまいります。 また、会議においては、近年活発になっている南極地域における観光活動への対応、また気候変動が南極地域に与える影響などについてしっかりと意見交換が行われる予定であります。 外務省と文科省と連携しつつ、本会議が南極地域の保全にとって実りあるものになるようにしっかりと議論を進めてまいります。
○原田大二郎君 是非、この広島での開催を具体的な日本での発信力につなげていただけたらと思います。 今回の改正の中身に関してでありますけれども、先ほども様々御意見もありました。三上委員、また伊藤委員からもありましたけれども、最も重要な南極地域に影響を与える事態が生じ、誰も対応措置をとらなかった場合、いわゆるC類型に関わる主宰者への納付金額の算定についてお伺いいたします。 現時点で、この納付金の算定については国際的な共通理解が十分ではないと承知をしております。細部が未確定である今だからこそ、未締結国が残る現状において日本としてどのように検討を進めていく予定でしょうか。
○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。 環境省といたしましては、法案の成立後に迅速に改正法の施行準備を進める所存でございます。この施行準備の一環としまして、とられるべきであった対応措置に係る費用の算定、これに関するマニュアルの策定も行うこととしております。このマニュアルの策定に当たりましては、海難事故等に関する知見を有する専門家から意見を聞きながら内容の検討を行っていきたいと考えておりまして、担当する職員が問題なく業務を遂行できるように内容の充実を図りたいと考えております。 その上で、実際にはいずれの国も対応措置をとらなかった場合のその納付金額の算定方法につきましては、発生した環境上の緊急事態の様態に応じてその都度、ケース・バイ・ケースで検討して対応していきたいというふうに考えてございます。
○原田大二郎君 ありがとうございます。 共通理解が十分でない今だからこそ、また未締結国が多い今だからこそ、日本がしっかりとケーススタディーも含めまして枠組みを早めに示していくということで、リーダーシップを発揮していくということも重要だと思っております。 本法案に関しまして、環境上の緊急事態の判断基準や、また緊急時計画の標準的な記載事項など、実運用上の重要な事項の多くが今後環境省令やガイドラインに大きく懸かっていると思われます。事業者が適切に事故予防策や保険の手配の準備を進めるためには、制度の透明性と予見可能性が不可欠であると思います。細目が未確定であるからこそ、今後のガイドライン策定プロセスを示すべきではないでしょうか。 本法案成立後、各種ガイドラインをいつ頃までにどのような工程で整備するお考えでしょうか。また、そのプロセスに関係する省庁、事業者、専門家とどのように連携をしていく方針か、政府参考人にお伺いいたします。
○政府参考人(堀上勝君) 環境省といたしましては、法案成立後、迅速に改正法の施行準備を進める所存でございます。 その中で、委員御指摘のガイドラインの整備をまずは進めていきたいというふうに考えています。特に、主宰者に今後作成を義務付ける緊急時計画の作成に関するガイドライン、それから対応措置に関するガイドライン、この作成に当たりましては、南極地域特有の事情に精通する有識者、それから海洋上で発生する事故の対応に関して知識、経験を有する有識者、その方々からのヒアリングをしていく必要がございます。 それから、改正法により新たに南極環境保護法の適用を受けることとなる関係者の御意見も伺っていく必要があると考えておりまして、そういったことの準備をしながら早期に内容を示していきたいというふうに考えてございます。
○原田大二郎君 ありがとうございます。 できるだけ事業者が準備しっかりできるように、できるだけ早い段階でしっかりとこの工程や考え方を見える化していただけたらと思っております。 続きまして、南極地域の観光客数の話になりますけれども、直近で約十二万人に急増しており、今回新たに、上陸を伴わないクルーズ船なども規制対象となります。環境保護のための質的管理は急務ですが、一方で、観光や民間活動を不必要に萎縮させないように、そういった配慮も必要かと思われます。 政府として、対象となる関係事業者との情報共有や相談体制を今後どのように構築をしていくか、お伺いいたします。
○政府参考人(堀上勝君) 改正法の施行後に南極海域で日本船舶が油流出等の事故を起こした場合、御指摘のように、海洋汚染防止法と南極環境保護法、両方の法律が適用されるということになります。 平時からの備えにつきましては、観光や観測事業等を企画、取りまとめる主宰者が作成する緊急時計画におきまして、南極海域で法の対象とする事故が起こった場合には船長あるいは船舶所有者と連携をして対応する、そういう記載を求めるということで今検討しているところでございますが、御指摘の関係機関との連絡体制につきましては、法の対象とする事件が発生した際の関係省庁間の連絡調整ルートにつきまして、ガイドラインであらかじめ整理をしておくということで考えております。 ガイドラインの作成に当たりましては、関係機関とよく相談をし、役割分担あるいは連携について整理をしていきたいというふうに考えてございます。
○原田大二郎君 ありがとうございます。 是非、環境保護と、そういった環境の萎縮防止につながるような、相談しやすい体制づくりをお願いしたいと思います。先ほど、多分、次の質問に対して御回答いただいたのかもしれませんが。
○政府参考人(堀上勝君) 大変失礼しました。一つ前のものを述べておきませんでした。申し訳ありません。やり直します。 南極地域における観光活動につきましては、かけがえのない南極地域の価値について学習する機会を提供するものであって、一定の意義があるということで考えております。 南極地域におけるいずれの活動につきましても、南極地域の環境の保護に関する各種の規制を遵守していただく必要がありますので、環境省としては、南極環境保護法の適切な運用を通じて南極地域の環境の保護を図っていきたいと考えております。 今回新たに事前確認の対象となる関係者につきましては、法の趣旨あるいは必要な手続について丁寧に説明をして、御相談に応じていきたいというふうに考えてございます。 大変失礼しました。
○原田大二郎君 ありがとうございます。 次に質問させていただこうと思っていましたが、こういった緊急事態が起こった場合は常に、そのときに策定するだとか、平時からの準備、また各省庁との連携、関係機関との連携など、非常に大事だと思いますし、また、連絡、訓練、通報手順、そういったものをあらかじめしっかり整備をしていくということが大事だと思います。是非平時からの準備体制をしっかり構築をしていただきたいということをお訴えさせていただきたいと思います。 最後に、本改正により、緊急時計画の審査や海難事故の費用算定など、実施するには海事法務などの高度な専門的知見が求められるものと思われます。現場主義の観点からいえば、法律やガイドラインを作っても、それを執行する人がいなければ実効性は担保されません。増大する業務と専門性に対応するため、専門人材の育成、確保にどのように取り組むのか、環境大臣にお伺いをいたします。
○国務大臣(石原宏高君) 御指摘のとおり、改正法案が成立すれば、その施行や運用のために新たな事務が発生をいたします。改正法を円滑に運用するために、主宰者向けのガイドラインに加えて、事務の施行に関する職員向けのマニュアルも整備することを検討したいと思います。検討に当たっては、海難事故等に関する知見を持つ有識者の意見を聞きながら作成する予定であります。また、環境省の省内の担当する職員向けのマニュアルについては、今後担当する職員が問題なく業務が遂行できるように内容の充実を図ってまいりたいと思います。 そして、万が一環境上の緊急事態が発生し、環境大臣が費用を算定する場合には、関係省庁や民間サルベージ会社へのヒアリングを行うなどを想定しており、これらを通じて専門的な知見を蓄積し、担当する職員が適切に対応できるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○原田大二郎君 ありがとうございます。制度の成否は人に懸かっていますので、専門人材の確保と育成を着実に進めていただきたいと思っております。 今年五月に開催されます広島での協議国会議が大成功で終わりますことを心より祈っております。 本日、以上でございます。ありがとうございました。
○梅村みずほ君 参政党の梅村みずほでございます。本日もよろしくお願いいたします。 さて、本日は、我々人類にとっては飽くなき知的好奇心の対象であります南極がテーマになった法案でございますけれども、小学生のときに、皆さん、やっぱり世界地図を開いていつか行ってみたいなと思われたのがこの南極、あるいは北極、まあ北極っていったら大陸はないわけですけれども、そういった地域に行ってみたいなと思われたんじゃないでしょうか。 事私はみずほという名前でして、みずほ基地があるということで非常に個人的に親近感を持っておりまして、いつかは行ってみたいと思っていたんですね。でも、今は残念ながらみずほ基地というのは閉鎖されまして、昭和基地を拠点に七十年来、我が国では南極観測隊が活動を行ってくださったと、非常に誇りにも思っておりますし、そうした科学調査の自由というのも担保しているのがこの南極条約であると承知をしております。 この南極条約というのは一九六一年に発効しまして、我が国は最初からこの南極条約に関わってまいりました。一九五九年の南極条約採択時に署名した原署名国の一国であるということでございます。そして、先ほど他の議員からもありましたけれども、南極条約の締約国は五十八か国というふうになっているという現状でございます。 この南極条約に関しては、環境保護の議定書の附属書としてⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵあったわけでございます。最後の六番目だけまだ日本が未締結ということで、今回の法案が出てきたということになっております。 ちなみに、附属書のⅠが環境影響評価、附属書のⅡが南極の動物相及び植物相の保存、附属書のⅢが廃棄物の処分及び廃棄物の管理、附属書のⅤ、海洋汚染の防止、違いますね、Ⅳですね、Ⅳが海洋汚染の防止で、附属書のⅤが地区の保護及び管理ということで、今回テーマとなっております附属書のⅥ、環境上の緊急事態から生ずる責任ということで、先ほど来、多くの委員からも、観光客が増えていることに対する懸念というのも示されているところでございます。 私もいつかは行ってみたいと思っているんですけれども、そうはいっても、この十二万人近くにまで上っている観光客がどのような影響を南極に及ぼしているかということを考えたら、これもう真剣にこの観光客数を減少させていくというのも大切な観点なのではないかと思い、質問させていただこうと思っております。 まず最初にお伺いしたいのは、船舶によって南極に訪れる観光客の方が増えていますよね。観光客の目的は何でしょうか。
○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。 南極地域には、海に浮かぶ氷山あるいは大陸から張り出した氷床、そういった極地に特有の自然景観がございます。また、南極地域固有の生物が生息しております。そういった野生動物の生態観察を行ったり、専門のガイドによる説明を受けることなどにより南極の自然を学ぶと、そういったことを目的として南極地域に観光で訪れていると、そういう方が多いというふうに認識をしております。
○梅村みずほ君 様々な自然に触れていただく、動植物を見て、かつては前人未到の地だったこの南極というものを体感してくる、学ぶというのは非常に意義のあることだなと思うんですけれども、配付資料を御覧いただきたいと思います。 両面印刷になっているんですけれども、南極地域における観光及び非政府活動の現状ということで、どんなことをやっているのか書かれています。コウテイペンギンのコロニー訪問、遠距離体験、キャンプ、スキー、登山、スカイダイビング、サイクリング、南極点自動車探検、マラソン、スキー又は車による南極横断ということで、中では、あえて南極でやらぬでいいんじゃないかということも南極でやられているということで、そういったものをあえて南極でやることに喜びやステータスを感じたり楽しかったりというのはあるんだろうと思うんです。 ただ、先ほど来、他の委員からもありましたように、靴の裏に外来種の種が付いていますよと、生態系壊しませんかとか、あと南極には、今回の法案が出てきたのでいろいろ調べていると、南極固有の昆虫が一種類いるということで、ナンキョクユスリカでしたでしょうかね、こちらからマイクロプラスチックがとうとう検出されてしまったということで、必ずしもそのマイクロプラスチックが観光客由来だとは思いません。いろんな要因が、流れてきたものなのか、その観測隊のものなのか分からないですけれども、そういったところまで影響が出てきているんだなという局面にあって、どんどん増え続ける観光客をどうしていくかというのが、これ世界的な話題になっていくんではないかなと思います。 近年、ツアー客が増加傾向にあると聞きますけれども、先ほど来、十万人を超えて十二万人近くに達しているということなんですけれども、船はどれぐらい増えているんでしょうか。
○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。 まず、先ほどのお話がありました資料のツアーですけれども、いろんな体験をする方はいらっしゃいますが、このお示しいただいてる中では全体の一%ぐらいの人たちがそういった体験もされているということであります。全体としてその方たちがすごく増えているかどうかという状況は今ちょっと把握していないところでございますが、そういった状況をまず御説明をさせていただきました。 その上で、委員御指摘の観光船の隻数ですね、船の数でございますけれども、これは南極観光を主宰する旅行会社で組織される国際南極旅行業協会によりますと、南極地域における観光船舶数、二〇一一年度には年間二百三十四隻でございました。これが二〇二四年度におきましては年間五百六十二隻となっておりまして、近年大きく増加しているというふうに認識をしております。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 まあ一%だからいいやというものでもないんだろうなと思っているんですね。CO2排出するんじゃないのかなという活動があったりして、環境のために行っているけれども、環境壊しちゃっているんじゃないのというようなこともあったり、そこにいろいろ矛盾があることもあろうと思います。 先ほども御覧いただいた資料の裏面を見ていただきたいと思います。こちら、南極地域における観光及び非政府活動の、ごめんなさい、現状の、先ほどと違う、船舶以外の活動内容というところを先ほど見ていただいたんですけれども、今度は国別主宰者内訳というところを見ていただきたいんですね。 どの国がどれくらいツアーを実施しているのかなということを見ていただくことができるんですけれども、圧倒的にアメリカが多いということで、五三・五%とこの資料にはございます。そのほか、オーストラリアやチリといったところやオランダなどが続いてくるというわけなんですけれども、こちらはIAATO加盟の国であるということで、このIAATOというのは国際南極旅行業協会ということで、こちらの協会が目指しているのは安全かつ環境に配慮した南極への私的な旅行の実践を提唱し推進するということなんですけれども、南極、むちゃくちゃされたら困るので、ちゃんと秩序を保って旅行しましょうねということで、いい取組をしてくださっているとは思うんです。 ただ、やっぱりこれを見ると、ツアー会社は当然営利でやっていますので、お金を集めて催行をして利益を得ているということで、アメリカに対してなかなかこの国際的な枠組みでやめてくれというのも難しいのかなというところありますし、やっぱりこういった活動に制約をこの協議国会議などの場で設けようとすると、一国でも反対したらなかなか通らないということがあって、非常に難しい問題なんだろうなとは思っております。 さてそこで、そうはいっても、この法案で出てきているというのは、環境上の緊急事態を招くおそれがこの観光用の船舶によってもあるということだからなんですよね。ちょっともう一点確認してから、この環境上の緊急事態、船舶によってもたらされ得るのはどんな事態かというのを御説明いただきたいんですけれども、まず、その前に、観光客によってもたらされている社会的メリットについても、あれば教えていただきたいなと思います。
○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。 南極地域は地球上に残された最大の原生地域でありまして、地球環境のモニタリングあるいは科学的調査活動を実施する場としてもかけがえのない価値を有しているところでございます。そういったところに観光で行くということにつきましては、南極地域の価値を理解していただき、それから環境学習の機会にもなるということで、一定の意義があるというふうに考えてございます。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 この南極の価値を理解してもらうというのは、これだけ動画も発達した現代にあって、わざわざ行かなくてもできる、ある程度できるだろうなとか、わざわざ、個人がですよ、行かなくても、環境の学習というのはできる機会いっぱいあるかなと思うんですね。必要なのは、そこに行った人がどういう社会的活動をしてくださるかということなんだと思うんですよ。 かつて、これほどまでにインターネットが普及していなかった時代であれば、見聞きしてきたもの、撮ってきた写真をもって、その地域の方に、身近な方が行ってきたら、そこを通して、その方を通して学ぶということもあったと思うんですけれども、やっぱり今この時代になると、そう行かなくてもコウテイペンギンの様子も生態も知ることができるということで、わざわざこの個人の旅行というものを推進していく必要もなかろうというふうに思っております。 今、インターネットを見ますと、数百万円掛かるわけです。結局、お金持ちだけが行くことのできる楽しみの場所になっているところもあるんだろうと、これは思います。皆さんも多分行ける機会があるんだったら行ってみたいと思われるとは思うんですけれども、やっぱりそのうちの何割の方が地球環境や南極のことを深く考えて訪れているのかと考えると、ちょっと首をかしげるところもございます。 さあ、そこでですけれども、今回法律でセットされておりますけれども、近年、南極地域における観光船舶数が増加し、船舶からの油流出事故等により環境上の緊急事態が発生する蓋然性が高まっているということで、今回の法案、背景として出てきているわけなんですけれども、お尋ねします。これらの船舶によってもたらされ得ると認識している環境上の緊急事態とは何でしょうか。
○政府参考人(堀上勝君) 改正法案におきます環境上の緊急事態でございますが、これは、南極条約環境保護議定書附属書Ⅵにおいて規定されております、偶然の事故であって、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがあるものを指してございます。 具体的には、南極地域における船舶、航空機又は観測基地からの大規模な油等の流出などが発生した場合が、これがそれに当たる可能性があるというふうに想定されてございます。
○梅村みずほ君 そういったリスクの蓋然性が高まっているのであれば、なおのこと規制の議論があってしかるべきなんですけれども、ここでお尋ねします。 来月広島で行われますけれども、南極条約協議国会議において、もうちょっとこのツアー客、観光船舶や飛行機に規制を掛けるべきだという議論はありますでしょうか。
○政府参考人(堀上勝君) 南極条約協議国会議におきまして、観光に関する包括的な議論がなされているところでございます。これ、いろんなアプローチから議論をしておりまして、その規制をすぐにすると、そういうことで、今すぐにそういった議論がされているということではないというふうに承知をしています。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 観光に関する枠組みを構築する作業部会でワーキンググループを設置されていたり、こういった議論もないわけではないというふうには仄聞しておりますけれども、来月、せっかく三回目、三十二年ぶりに日本をホスト国としてこの会議が行われるわけなんです。 我が国は、先ほどの表においても御確認いただけますように、積極的にこうしたツアーを催行はしていないんですね。だからこそ、皆さんもうちょっと南極自体のことを考えていきませんかということで、IAATOなんかからも反対の意見が出されることもあるのかもしれませんけれども、このホスト国として、例えば航行数をせめてちょっと制限していくだとか、その訪れる観光客の目安の人数だとか、これぐらいでとどめておいた方がいいんじゃないですかというような数値目標を示すとか、いろんなことが考えられると思うんです。 こうした提案を南極条約協議国会議において、この五月、されてもいいんではないかと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(石原宏高君) 実は、先ほど出ました南極条約協議国会議の中で、観光に関するガイドラインというのを二〇一一年に出しておりまして、その中には、上陸するサイトでは一度に一隻の船舶しか利用できないとか、乗客五百人以上の船舶からは南極には上陸できないとか、一度に乗客が上陸することができるのは最大人数は百人とか、また、その百人の場合は二十人に一人のガイドをしっかりと付けるというようなことがガイドラインに出て、恐らく多くのツアーでこのガイドラインを守っていただいているんではないかと思います。二十人に一人なんで、その南極の自然の重要性みたいなこともしっかりと観光客の方にガイドの方が説明をされているというふうに思います。 その中で、そうはいっても、その観光客が増えることによって環境の影響が懸念をされるところはありますので、同会議では、南極における観光活動を包括的に規制、管理する枠組みの構築に関して継続して議論をしておりますので、その議論にしっかりと参加をして、より良いものにしてまいりたいというふうに思います。
○委員長(猪口邦子君) お時間が来ています。
○梅村みずほ君 はい。 時間なのでまとめますけれども、参政党、脱炭素政策おかしくないかって言っているけど、環境のこと考えていないわけじゃないんですね。逆に、言うべきところは言ってもらわなきゃいけないなと思っていますので、是非ともリーダーシップを発揮していただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
○高良沙哉君 沖縄の風、高良沙哉です。本日もよろしくお願いいたします。 私からは、南極地域の環境の保全に関する法律の一部を改正する法律案についての質問と、時間が余りましたら他の質問についてもさせていただきます。 まず、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案に関連して質問をいたします。 本改正案は、南極地域の環境保全、保護のため、南極において環境上の緊急事態が生じた場合の責任を定める附属議定書Ⅵの締結に向けた国内法の整備として重要なものだと認識をしております。 まず一つ目の質問ですが、南極地域の環境保全に関し、日本が従来から果たしている役割について教えてください。
○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。 一九六一年に発効した南極条約は、南極地域の平和的利用や南極地域における領土権主張の凍結、それから科学的調査の自由と国際協力の促進などについて定めております。 南極地域の環境保全に関しましては、南極条約の枠組みの下で環境保護に関する南極条約議定書が一九九八年に発効しておりまして、我が国におきましては、同議定書の的確かつ円滑な実施を確保するために南極地域の環境の保護に関する法律を制定しまして、南極の環境及び生態系を保護するための措置を講じてきたところでございます。 我が国といたしましては、南極条約が掲げる南極地域の平和的利用の精神も踏まえながら、引き続き、各国と協調し、南極地域の環境の保護に関する国際協力にも貢献をしていきたいと考えてございます。
○高良沙哉君 ありがとうございます。非常に積極的に、ほかの国と並んで南極について取り組んでいるということなのだろうと思いますけれども。 続きましての質問ですが、議定書Ⅵの締結が遅れているという点についてお聞きしたいと思います。 附属議定書Ⅵの発効には、採択当時の全ての協議国、二十八か国の締結が必要とされています。今年三月の時点で日本を含む残り九か国が未締結の状態です。議定書、附属議定書Ⅵが他の議定書に比べ発効が遅れている理由や背景、日本の議定書Ⅵの締結が遅れている理由についても教えていただきたいと思います。
○政府参考人(堀上勝君) まず、附属書はⅠからⅥまでございますけれども、ⅠからⅤが先に効力を発揮、発効しまして、その後、附属書Ⅵについて採択をされております。 それは二〇〇五年に採択をされておりますけれども、それ以降、他の協議国の締結状況あるいは発効の見通しなども踏まえながら、附属書Ⅵを円滑に実施するための日本の国内の法律について整備をすることについて検討を重ねてまいったところでございます。 今般、南極地域における観光活動の活発化による環境上の緊急事態が発生するリスクが出てきていること、それから各国の附属書Ⅵの締結も進んできたということもありまして、全体的には発効に向けた機運の高まりがございますので、本法案の提出に至ったということでございます。
○高良沙哉君 これまでの他の委員の質問の中でも、今年五月の協議国会議があるということで、ホスト国ということもあって背中を押されているんだろうなということもお聞きしておりますけれども、進められてきたというふうに理解をいたしました。 三つ目の質問ですが、議定書Ⅵの締結に向けて、締結、発効に向けて今回法を改正することによる効果とはどのようなものになるのでしょうか、環境大臣にお聞きします。
○国務大臣(石原宏高君) お答え申し上げます。 南極環境保護法を改正し、我が国が附属書Ⅵを締結することは、未締結国の早期締結を促すことにつながっていくというふうに考えております。これにより南極地域の環境の保護に貢献できるというふうに考えております。 また、附属書Ⅵが発効すれば、我が国の主宰者の活動から生ずる環境上の緊急事態の未然防止が図れる、また、万が一環境上の緊急事態が発生し、主宰者自身や我が国自身も対応措置がとれない状況が生じた場合でも、他の締結国による対応措置の実施などの協力を期待することができるようになります。 南極地域の環境は、地球環境のメカニズムの解明や将来予測に関する研究の場として活用されています。国際的に南極地域の環境保全が図られることは、こうした研究の成果を通じて地球環境全体の保全にもつながるというふうに考えております。
○高良沙哉君 ありがとうございます。 本日、他の委員の皆様の質疑も通して、南極に関する理解もかなり深まったところであります。また、今御答弁いただいたとおり、互いの関係性、他の国、南極を共に利用している他の国との関係性の強化にも今後この議定書のⅥが役立っていくということでお答えをいただきました。今年に開催されます協議国会議もありますので、これまでの南極の活動やどのような自然環境へのリスクなどがあるかということについても、より認知を広めるという良い機会になるのではないかというふうに考えます。ありがとうございます。 引き続き、次の質問をしてもよろしいでしょうか。残余の時間で次の質問をしたいと思います。米軍普天間飛行場の騒音被害についてお尋ねいたします。 先日四月十二日は、沖縄県宜野湾市にある米軍普天間飛行場の返還合意から三十年の節目でした。その日の琉球新報の一面には、普天間飛行場返還合意三十年、騒音苦情が十年で最多とあります。二〇二五年度に宜野湾市に寄せられた騒音などの基地被害に関する苦情が一千百三十四件となり、過去十年で最多となっております。 今年三月十一日付けの沖縄タイムスの記事には、普天間飛行場へのF16戦闘機八機の飛来によって、宜野湾市によると、市内で騒音測定で、市内の騒音測定で午前七時五十七分から九時の間に百デシベル超えを九回記録、野嵩局では午前八時五十九分、百十二・二デシベルを観測、宜野湾市には市民からの苦情も寄せられたと報じられています。百十二デシベルは、間近で聞く車のクラクション、聴覚に障害が出るレベルとされています。昨年十一月には、夜間に百デシベルを超す騒音が頻発し、苦情が相次いだという報道もありました。夜間や早朝に耳元でクラクションを鳴らされる状況を想像してみてください。 環境省及び文科省に質問をいたします。 環境基本法に基づいて、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持することが望ましい航空機騒音に係る環境基準が示されています。その基準からすると、普天間飛行場の騒音の現状をどう評価しますか。地域には学校があります。子供たちが静かに授業を受けられるような日常を政府はどのように実現するのでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。 環境省では、航空機騒音に係る環境基準を定めております。これは時間帯補正等価騒音レベルによる評価としているものでございます。これによりますと、専ら住居の用に供される地域で五十七デシベル、それ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域で六十二デシベルと定めております。おおよその目安として五十七デシベルはテレビの音程度であり、六十二デジベルは掃除機の音程度となっております。 普天間飛行場周辺につきましては沖縄県から測定結果の報告を受けており、それによれば、令和六年度においては十三の測定地点のうち十地点が環境基準を達成し、残り三地点の未達成地点の測定値は五十八デシベル、五十九デシベル、六十五デシベルとなっております。 米軍基地周辺の区域につきましては、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づき防衛省において住宅の防音工事の助成を行っており、こうした制度の活用を通じて生活環境の整備が図られるものと承知しております。 以上です。
○政府参考人(神山弘君) 学校の関係についてお答えを申し上げます。 学校保健安全法に基づく学校環境衛生基準では教室内の騒音レベルなどを検査項目として定めており、学校設置者は、これに照らして適切な環境の維持に努めることが求められてございます。 御指摘の地域においては、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づき防衛省において学校の防音工事の助成を行っていると承知をしておりまして、こうした制度の活用を含め、学習環境の維持に努めていただきたいと考えてございます。 騒音も含め、環境の維持についてはまずは学校の設置者に対応いただいてございますが、文科省といたしましても、教育委員会から具体的な相談があった場合には、その内容に応じて関係省庁と連携しながら適切に対応をしていきたいというふうに考えてございます。
○高良沙哉君 今、環境省からの説明の中では、基準値内であるところが十三地点中十もあるというふうにお聞きしました。私たちの体感では基準値内だとは到底思えない状況があります。赤ちゃんが飛び起きる、電話の音が騒音で途切れる、授業の音がかき消されて中断される。現在の測定方法は平均値ということでよろしいんでしょうか。米軍にも休日もあれば、訓練で早朝から夜間まで騒音が激しいときもあります。平均の場合には、百デシベル超えのような現状の実態の把握はどのようにやっているのでしょうか、追加的に質問いたします。
○政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。 航空機騒音に係る環境基準につきましては、先ほど申しました時間帯補正等価騒音レベルによる評価ということで定められております。これはLdenと呼んでおりますけれども、このLdenは、航空機騒音の生活への影響を適切に把握するために、昼間よりも生活妨害の程度が大きい夕方と夜間について重み付けをした上で、二十四時間の航空機騒音の総暴露量で評価したものとなっております。航空機騒音の生活環境への影響を適切に把握できる指標でございます。 なお、ちょっと申し添えますと、国際的にも、例えば欧州では統一指標としてこのLdenが採用されておりまして、一般的に、国際的にLdenを含めた総暴露量を評価する指標が採用されているという状況でございます。
○高良沙哉君 ありがとうございます。 ただ、次の質問がありますのでここはこれで終わりたいと思うんですけれども、実態を十分に把握できるものではないのではないかという問題提起はしておきたいと思います。 もう一つ質問があります。防衛副大臣にお聞きします。 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づいて周辺環境の整備がなされ、住民が体感する騒音はどの程度抑制されていると考えますか。騒音によって生活が脅かされているからこそ、普天間基地爆音訴訟は第三次訴訟が現在提起をされています。原告数は二〇二三年五月で五千八百七十五名。第一次、第二次訴訟では、共に普天間基地から生じる騒音は違法としつつも、裁判所は、米軍機の飛行を日本政府はコントロールできないとして第三者行為論に立ち、飛行差止めは棄却されています。 もはや政治的解決しかないと考えますが、どのように考えますでしょうか。何十年も地域の人々の生活環境、人権を脅かし続ける違法な状態に対してどのような解決策を講じますか、防衛副大臣にお聞きします。
○副大臣(宮崎政久君) 航空機騒音が普天間飛行場近傍にお住まいの皆様にとって著しいということは、私自身が住民でありますので、最も私自身よく知っているところでございます。また、そのための措置であるとか、先生御指摘のように具体的な解決策が必要だということについても、また同じ思いで受け止めているところであります。 御指摘ありましたように、普天間飛行場周辺の航空機騒音については、住民の皆様にとって深刻な問題でありまして、この負担の解決を図ることは重要な課題であると認識しています。 まず、沖縄の基地負担軽減は政府の最重要課題の一つでありまして、防衛省のみならず、政府一丸となってこれに取り組んでいるところです。 さらに、日米両政府の合意によりまして航空機の騒音の規制措置が定められております。具体的には、午後十時から午前六時までの間は、運用上、所要があるものに制限される、訓練も必要最小限に制限される、日曜日の訓練飛行は差し控える、慰霊の日などのような特別の意義のある日は訓練飛行を最小限に配慮するなどを定めております。 その上で、防衛省としては、アメリカ軍に対しまして、このような措置の遵守とともに、日曜日に加えて土曜日も、また年末年始も、また入学試験などの地元の重要な行事などに配慮することなどを随時申入れを実施しております。 訓練自体を移転することにも取り組んでおります。普天間飛行場に所在する回転翼機、ティルトローター機につきましては、県外で実施をされる日米共同訓練に組み込むなど訓練移転を着実に実施しまして、航空機の騒音による地元への影響をできるだけ低減できるように取り組んでおります。 また、これに加えまして……
○委員長(猪口邦子君) 時間が来ておりますので、答弁は簡潔に。
○副大臣(宮崎政久君) はい。 平素の生活面への対応が必要でありますので、住宅防音工事の助成などにも取り組んでおります。 御指摘の点は非常に重要だと思っております。可能な限り基地負担の軽減に、先生の御指摘も踏まえまして、地元の皆さんの声も踏まえて、しっかり取り組んでいきたいと思っています。
○委員長(猪口邦子君) 時間が来ております。
○高良沙哉君 はい、済みません。ありがとうございました。
○尾辻朋実君 チームみらい・無所属の会、尾辻朋実でございます。 事前にお願いをいたしておりました質問と相前後いたしまして大変恐縮ではございますが、本日の議題であります南極環境保護法改正案の対象海域、南極海域についての質問からさせていただきます。 南極海域はいずれの主権国家にも属しない海域でありますから、公海、すなわち公の海の中の一部海域と理解をいたしております。今回の改正法案で想定されている環境上の緊急事態というのは、決して公海の中でも特定海域である南極海域にだけ想定され得るものではなく、公海全体で生じるものであると考えております。 そこで、環境省にお尋ねをいたします。 言わば公海の中の南極海域について適用される特別法としての本改正法案に対して、公海全体に一般的に適用される条約、法律として、国連海洋法条約及び海上災害の防止に関する法律、いわゆる海防法があるものと存じます。これらの条約、法律と本改正法案との適用範囲を含めた相違点、可能な限りでの御説明をお願いいたします。
○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。 まず、本法案における南極地域につきましては南緯六十度以南の陸域と海域を指しておりまして、委員御指摘のとおり、どの国の領土、領海でもなく、南極地域の海域については公海に当たるということになっております。 その上で、本改正法の施行後に公海たる南極地域の海域において環境上の緊急事態が発生した場合には、改正法の規定に基づいて、緊急事態を発生させた主宰者に対応措置義務等が生じるということになります。一方で、南極地域の海域以外の公海におきましては、この南極環境保護法、改正法の後の、この改正法については適用されないということになります。 御指摘の海洋汚染防止法につきましては、環境上の緊急事態に対応するための規定は置かれていないと承知をしておりまして、南極地域の海域を含む公海上において、日本籍の船舶から一定の量の油及び有害液体物資の排出があった場合には、海洋汚染防止法に基づく対応がなされるというふうに認識をしております。
○尾辻朋実君 では、改めまして、海防法の点については国土交通省、海上保安庁さんにお聞きをしたいと思います。公海上での海洋汚染についての規定ぶり、教えていただけますか。
○政府参考人(高橋徹君) お答え申し上げます。 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律は、南極地域もそれ以外の地域も含めて、全ての海域を航行している日本籍船に適用される法律です。同法律におきましては、船舶からの油や有害液体物質の排出を禁止するとともに、船舶からこれらが大量に排出された場合においては、原因者である船長が最寄りの海上保安機関に通報するとともに、船長や船舶所有者が応急措置や防除措置を実施することが義務付けられております。
○尾辻朋実君 ありがとうございます。 今お聞きをいただきましたとおりでございまして、公海のうちの特定海域である南極海域における環境上の緊急事態については、本改正法案をもって環境省が事に当たると。それ以外の公海において、日本船籍の船舶が、こちらの法律には環境上の緊急事態という表現はないということでありますけれども、油濁等の海洋汚染同様の事態でございます、を招いた場合には海上保安庁がこれに当たるということでございます。南緯六十度の線をもって分かれるものと理解はいたしておりますけれども、それぞれにお持ちの専門的な知見、経験をもって、是非地球環境保全のために最善を尽くしていただきたいと思います。 環境省、申し訳ございません、政府参考人、申し訳ないんですが、通告いたしておりませんけれども、日本から南極まで船で移動するとおよそどのぐらい掛かりますでしょうか。もちろん、船舶の性能によって異なることは理解しておりますが。
○政府参考人(堀上勝君) 船の性能によるということでありますが、二か月ぐらいというふうに考えております。
○尾辻朋実君 最低でも二か月ということかなと思います。私が調べる限りでは、「しらせ」では百五十一日掛かるというような記載ぶりもございました。決して別にこだわっているわけではありませんので、先に進ませていただきたいと思います。 本改正法案の対応フローによりますと、まずは主宰者が事に当たる、そして環境大臣、我が国が対応に当たる、そして締約国への対応をお願いしていくというフローになっているように私は理解しておりますが、例えば、先ほど申し上げました公海上での海洋汚染、これまでにもあったものでいいますと、当事者国、日本船籍の船である場合に、我が国に先んじて実際に一番被害が及ぶ沿岸国において対応するという運用も一般的になされているというような話も聞いておりますので、実際に過去の事例でちょっと一例申し上げたいのですが、これ、参議院の環境委員会調査室の資料でございます。 これまで南極地域において発生した事故のうち、代表的なものとして、一九八九年一月、南極半島近海において、船倉内に六十万リットルの油を積載したバイア・パライソ号、アルゼンチン船籍でございます、が座礁し、海洋への大量の油流出が発生した事故が挙げられる。当該事故発生直後、アルゼンチンと米国の協働により六・五万リットル、また、二年後にアルゼンチンとオランダの協働により十四・八万リットルの油を船内から回収することに成功した。この先が重要なんでありまして、括弧書きで、なお、事故発生から一週間のうちに大部分の油が蒸発又は拡散により消失したとされているという記載がございます。 先ほど、日本から船で油を回収しに行くのにどれぐらい掛かりますかと質問させていただきましたのは、この記載のとおりであるとすれば、一週間で海洋汚染はもう取り返しの付かない状況になってしまうということでありますので、先ほど原田委員からもガイドラインについて言及がございましたけれども、ガイドライン策定に当たっては、どのぐらいのスピード感を持って近隣の、日本よりも早く現地に行って回収に当たれる国に対して協力を要請するのか、そういうことを具体的に決めていただけると有り難いなと思いますので、質問をさせていただいたところであります。 次の質問を続けさせていただきます。 最後になりますが、本年度予算について、南極地域の環境保全に係る予算、これ、昨年度は計上ゼロ円であるのに対して、本年度一億三千万円の計上をしておられます。これの使途、予定についてお答えをください。
○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。 本年度の予算額約一億三千万円につきましては、外務省及び文部科学省とともに第四十八回南極条約協議国会議を開催するための経費として計上しているものでございまして、一方で、項目としてはっきり書いていないところもありまして、実は、生物多様性保全のための国際協力・ルール先導推進費の内数として、南極地域のモニタリングとか、あるいは協議国会議に向けた普及啓発ツールの作成なども予算としては盛り込んでおります。これが約二千百万円ということでありまして、本年度につきましてもこれについて同じように経費を計上しているということでございます。
○尾辻朋実君 昨年までがゼロ円だったのが非常に疑問だったんですけど、今の御回答で大変納得をいたしまして、ありがとうございました。 先ほど来、多くの委員からも御指摘が続いておりますけれども、この南極条約が締結されたそもそもの経緯から、そして来月、五月に、我が国でも平和都市である広島市が選ばれて開催されるこの会議の重要性、是非成功に導いていただきたいと思います。もしよろしければ、大臣、それに向けて一言だけいただければ有り難いです。
○国務大臣(石原宏高君) 締約国会議、広島市で五月で開かれます。外務省、また文科省とも力を合わせて、成功に導きたいと思います。
○尾辻朋実君 ありがとうございます。多少早いですが、これで終わりにします。
○望月良男君 ありがとうございます。無所属の望月です。 南極地域の環境の保護に関する法律ということで、南極に対してこれほど向き合うときが来るのかと、初めて向き合いながら、南極保護法について質疑をさせていただきます。さきの先生方と重複する部分もありますが、時間の限り質疑をさせていただきたいと思います。 平成九年に南極環境保護法が制定されましてから約三十年で、初めて改正案が提出されることに至りました。この間、気候変動を始め、南極の環境をめぐる様々な変化があったというふうに存じます。国会の場で南極について議論をする機会は多くはありませんので、以下、幅広く質問したいというふうに存じます。 まず、南極海における鯨類調査の現状についてお聞きしたいと思います。和歌山県太地町は日本の捕鯨発祥の地であります。鯨とゆかりの深い和歌山県選出議員としまして、まずは南極海の鯨について伺います。 南極海に生息する鯨は、南極観光の魅力の一つでもあります。現在、我が国では、水産庁の補助事業としまして南極海鯨類資源調査が行われていると承知していますが、調査の概要と近年の調査結果、鯨の生息状況等の推移について伺いたいと思います。
○政府参考人(柿沼忠秋君) お答えいたします。 我が国は、科学的知見に基づきまして、鯨類の国際的な資源管理に貢献するとの方針の下、北太平洋に加え、南極海において捕獲を伴わない手法によります鯨類科学調査を継続的に実施しているところでございます。 令和七年度におきましては、調査船二隻が延べ六十八日間の調査を行いまして、目視によります鯨の種類の数の把握、DNAサンプルの採取、衛星標識の装着や科学観測等を実施しているところでございます。 近年の調査結果といたしましては、一九七〇年代までに減少いたしました大型鯨類の資源が総じて回復傾向にあるということが確認されております。特に、シロナガスクジラでありますとかザトウクジラなどの発見数が増加しているというところでございます。 これらの調査結果につきましては、IWC、国際捕鯨委員会等の国際機関にも提供して高い評価を得ているところでございまして、今後ともこうした鯨類を含みます海洋生物資源の国際的な資源管理に貢献してまいりたいと考えておるところでございます。
○望月良男君 ありがとうございます。 続きまして、鯨の保護について伺いたいと思います。 南極を訪れる観光客の増加が鯨の生態に影響を及ぼすことがあってはなりません。南極の鯨の保護について、南極条約環境議定書に基づいて行われています取組について教えてください。
○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。 南極条約環境保護議定書の国内担保法であります南極環境保護法におきまして、南極地域で活動を行う場合に事前に環境大臣の確認を得ることを必要としております。このため、上陸を伴う観光クルーズ船につきましては、事前確認申請、以前よりしておりまして、その中で、動物の群れへの接近を含む観察の方法を申請書の記載項目として出していただいています。鯨の群れや行動に著しい影響を与えることがないように、それを見て審査をしているというところでございます。
○望月良男君 ありがとうございます。しっかりと鯨の保護がこれからも引き続きなされることを願っております。 それでは、改正案についてお聞きしていきたいと思います。 今回の改正、法改正に至った経緯の一つに、南極での事故発生のリスクの高まりが挙げられています。南極地域での事故事例について、日本と他国の事例はそれぞれ幾つぐらいあるのか、またその主な内容についてを伺いたいと思います。
○政府参考人(堀上勝君) 事故の詳細情報が入手できたものの中で、二百リットル以上の油の流出を伴う、一定の条件に該当するものに限りますけれども、まず他国の事例ですが、一九八五年以降で、船舶による事故が十件、ヘリコプターを含む航空機による事故が六件、基地運営における事故が一件ございます。また、日本の事例につきましては、二〇〇〇年以降では、船舶による事故が一件、そのほか雪上車に関する事故が一件、基地運営における事故が四件ございます。 なお、環境上の緊急事態に相当するような過去の顕著な事例としましては、前にもちょっと挙がっておりましたけれども、一九八九年にアルゼンチンの燃料輸送船バイア・パライソ号が座礁して六十万リットルの燃料油が流出した事故が挙げられるということでございます。
○望月良男君 ありがとうございます。結構な件数が起きているなというふうに思いますが。 続きまして、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動の対象の見直しにつきまして伺いたいと思います。 これまでも南極地域で事故が発生しているとのことですが、今後、観光船の増加が見込まれる中、事故が起きる前の準備と起きた後の対応策は必要でございます。南極環境保護法では、南極大陸への上陸観光などを行う場合、環境への影響がないか事前に環境大臣が確認する制度が設けられています。これまで、南極観測のような科学的調査船や南極大陸への上陸はしない観光船などは確認制度の対象外とされていました。今回の改正案において、附属書Ⅵの適用範囲に合わせるため、これら科学的調査船や上陸をしない観光船も環境大臣の確認を要する南極地域活動に含めることになっています。 附属書Ⅵの国内担保措置を検討した中央環境審議会の答申によりますと、附属書Ⅵ第一条に定める適用範囲について、多くの国は既に科学的調査船などを対象に含めており、日本政府も各国と可能な限り一致させることが望ましいと、今般、適用範囲に係る政府解釈を変更した旨が記載されています。 従来、環境大臣の確認を要する南極地域活動を限定的に解釈をしていた理由を伺いたいと思います。
○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。 これまでは、上陸を伴わない船舶等の活動につきましては公海の自由に該当する、そういう活動として環境大臣の確認を受けることは要しないということになってきたところでございます。 委員御指摘のとおり、附属書Ⅵで南極地域に入る全ての観光船が適用対象だということが明記されたりしておりましたので、今回、そういったものについても対象にするということにしてございます。
○望月良男君 ありがとうございます。 続きまして、通報対象となる事件について伺いたいと思います。 改正案では、環境大臣の確認を受けた南極地域活動により南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合に、当該活動の主宰者に環境大臣への通報を義務付けています。 この通報対象となる事件とは、どういう事態を想定しているのか。主宰者が環境大臣への確認申請の際に併せて提出する緊急時計画の記載事項として、発生が想定される事件に関する事項や事件の性質についての評価を実施する手続に関する事項が挙げられていますが、これらは具体的に何を指しているのか。通報すべき事態か否かの基準をあらかじめ明示する必要があると考えますが、政府の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(堀上勝君) 本改正法案におきまして、まず、事件でございますが、事件とは、南極地域活動において南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事象のことをいうものでございます。環境に重大かつ有害な影響を及ぼす環境上の緊急事態に比べますと、環境影響は小さいものも幅広く含む概念というふうになっています。 緊急時計画の記載事項であります発生が想定される事件に関する事項につきましては、船舶、航空機、陸上車両、基地運営等の活動ごとに、それぞれ想定される事件を明示していただくことを考えてございます。 また、事件の性質についての評価を実施する手続に関する事項につきましては、事件が発生した現場にいる人員と主宰者との間で連絡を取り合い、主宰者が状況を把握し、事件であることを判断する、そういった手順を明記していただくということを考えてございます。 また、通報すべき事態といたしましては、事前に環境大臣の確認を受けた南極地域活動に含まれるものとは解することができないもので、南極環境に対する環境影響評価がなされていないものなどが考えられるところでございます。 こういった主宰者が判断に迷うことが起きる可能性がありますので、それは迷うことがないようにガイドラインを定めて、考え方は明らかにしていきたいと考えてございます。
○望月良男君 ありがとうございます。 続きまして、緊急事態、環境上の緊急事態について、応急措置というところで、三上先生と少し質疑が重複いたしますが、お聞きしたいと思います。 改正案では、通報等を受けた環境大臣が環境上の緊急事態の発生を公示する前の段階、つまり南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合、主宰者は直ちにあらかじめ作成した緊急時計画に基づき応急措置をとることが義務付けられるとともに、主宰者が対応しない場合、環境大臣は措置命令の発出や、自ら措置をとることができるとされています。 これは、これらは環境への悪影響を最小限とするために必要な措置であると思いますが、本来、主宰者がきちんと対応すべき措置を環境大臣自ら行えることとした意義を伺いたいと思います。
○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。 環境に悪影響を及ぼす事件が発生した場合に主宰者が対応すべきでありまして、対応しない場合には措置命令を発出して更に対応を求める、あくまで主宰者が対応すべきということではあります。 それでもなお主宰者が対応しない場合、これは国際的にも高い評価がなされている南極地域の原生的な環境でございますので、そこの保護の重要性を踏まえますと、その事件を放置することは望ましくないということでございまして、環境大臣が代わって措置をとることができることといたしました。その上で、当該措置に要した費用は当該主宰者に負担させることができる旨の規定を整備しているということでございます。
○望月良男君 続きまして、主宰者の費用負担と上限について伺いたいと思います。 南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合に、主宰者が費用負担に応じられない状況が生じることがないよう対応が求められますが、改正案には環境上の緊急事態が発生した場合の負担金等の負担を確実に行う責務のみが定められています。事件発生に伴う費用負担を担保するため、どのような対策が想定されますか。また、事件が発生した場合の費用負担最高額限度について伺いたいと思います。
○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。 事件への対応ということでありまして、これ、緊急時計画に従って、まず最初の初動措置ということでございますので、既に船舶あるいは航空機などに備えられている設備を使って行う、そういった範囲内の対応を想定してございます。 このために費用負担を担保するための措置を設けるということまではしていないということでございまして、同じ理由によって、事件が発生した場合に主宰者が費用負担する最高限度額も設けていないということでございます。
○望月良男君 それでは、これも重複しますが、ガイドライン作成について、スケジュール感を問いたいと思います。 中央環境審議会の答申では、今後の課題としまして、改正案を円滑に運用するために必要なガイドラインの作成が求められているとありますが、これらのガイドラインの作成スケジュールを伺いたいと思います。
○政府参考人(堀上勝君) 法案の成立後、迅速に改正法の施行準備を進めていく所存でございまして、委員御指摘のガイドラインの整備をまずは進めていきたいということで考えております。 特に、主宰者に今後作成を義務付ける緊急時計画の作成に関するガイドライン、それから対応措置に関するガイドライン、この作成に当たりましては、南極地域特有の事情に精通する有識者、あるいは事故の対応に関して知見、経験を有する有識者、そういった方々からのヒアリングを行う必要がありますし、改正法により新たに適用を受けることとなる関係者の方々の御意見も伺う必要がございますので、そういった準備をしながら進めるということで、現時点でちょっといつまでというのはなかなかお示しできませんが、迅速に対応していきたいと考えてございます。
○望月良男君 時間が来ましたので、本当は最後にこの南極活動とSAFを結び付けてお聞きしたかったんですが、来月の広島市での開催される協議国会議の成功を御祈念をいたしまして、質問を終わります。
○委員長(猪口邦子君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(猪口邦子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、梅村君から発言を求められておりますので、これを許します。梅村みずほ君。
○梅村みずほ君 私は、ただいま可決されました南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党、沖縄の風及びチームみらい・無所属の会の各派並びに各派に属しない議員望月良男君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、令和八年五月に広島市で開催される第四十八回南極条約協議国会議において、環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵの発効に向けた取組を共有し、環境保護に関する南極条約議定書の的確かつ円滑な実施のため、主導的な役割を果たすこと。 二、南極地域における観光の活発化により、環境上の緊急事態が発生する蓋然性が高まっていることに鑑み、南極地域の環境保全について、旅行業者及び観光客に対する周知啓発の更なる充実に努めること。また、南極地域の環境保全を図るため、観光への規制の在り方について検討すること。 三、本法の円滑な運用を図るため、環境上の緊急事態について、南極条約協議国会議等において提供される過去の事故の事例を含め、引き続き知見を収集しつつ、南極地域という特殊な環境で起き得る事態とその対応措置について十分に検討し、本法の実効性担保に必要なガイドラインを計画的に作成すること。また、作成したガイドラインについては、各締約国の国内実行の参考となるよう情報共有を行うとともに、南極地域の自然環境及び観光客の増加等社会環境の変化を踏まえた見直しを定期的に行うこと。 四、本法の実効性を確保するため、南極地域への環境省職員の派遣を引き続き実施し、南極地域における観測活動に伴う廃棄物等の適切な処理の確認等に万全を期すること。また、南極地域の環境保全に継続して取り組む専門的な人材の育成・確保等、体制の整備を行うこと。 五、我が国の南極地域観測事業が気候変動、プラスチック汚染等による地球環境への影響の調査に重要な役割を果たしていることを踏まえ、継続的な事業実施のための体制の充実及び南極観測船「しらせ」の後継船も含む予算の確保に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(猪口邦子君) ただいま梅村君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(猪口邦子君) 全会一致と認めます。よって、梅村君の提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、石原環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。石原環境大臣。
○国務大臣(石原宏高君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力してまいる所存でございます。
○委員長(猪口邦子君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(猪口邦子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十二分散会
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #3487 変化 2026-07-29 17:25 JST改ざん検知用の値
857b9087…0a948f(未計算) - 記録 #2500 観測 2026-06-18 14:38 JST改ざん検知用の値
42901bc7…5a5838(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #3497 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- 5141bc20…2be422
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。