令和八年六月九日(火曜日) 午前十時五分開会 ───────────── 委員の異動 六月九日 辞任 補欠選任 小野田紀美君 東野 秀樹君 中曽根弘文君 吉井 章君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 里見 隆治君 理 事 岩本 剛人君 山田 太郎君 青木 愛君 平木 大作君 石 平君 委 員 生稲 晃子君 臼井 正一君 小林 一大君 東野 秀樹君 堀井 巌君 吉井 章君 若林 洋平君 田島麻衣子君 広田 一君 榛葉賀津也君 山田 吉彦君 松沢 成文君 山中 泉君 山添 拓君 福島みずほ君 国務大臣 外務大臣 茂木 敏充君 防衛大臣 小泉進次郎君 副大臣 防衛副大臣 宮崎 政久君 大臣政務官 防衛大臣政務官 吉田 真次君 事務局側 常任委員会専門 員 中内 康夫君 国立国会図書館側 専門調査員 松山 健二君 政府参考人 内閣官房内閣人 事局内閣審議官 前 健一君 内閣法制局第二 部長 栗原 秀忠君 総務省大臣官房 審議官 坂越 健一君 外務省大臣官房 審議官 渡邊 滋君 外務省大臣官房 審議官 大場 雄一君 防衛省大臣官房 長 小野 功雄君 防衛省防衛政策 局長 萬浪 学君 防衛省整備計画 局長 伊藤 晋哉君 防衛省人事教育 局長 廣瀬 律子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付) ─────────────
外交防衛委員会
発言 221
○委員長(里見隆治君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局内閣審議官前健一君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(里見隆治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(里見隆治君) 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○小林一大君 おはようございます。 それでは、質問させていただきたいと思います。 予備自衛官等は、国家の緊急事態において、事態推移に応じて必要になる自衛官の所有数を早急に満たすための予備の防衛力であり、常備自衛官を補完する重要な役割を有しています。制度の充実発展を図るという観点から、質問をさせていただきたいと思います。 この法律案が成立しますと、予備自衛官等になるときに、招集に応じることも含めて承認を受けることができて、勤務時間中に招集に応じる場合の職務専念義務は免除をされて、訓練招集や教育訓練招集に応じた期間の本務の給与は減免されないことになるというふうに承知しています。 似たような制度として、平成二十五年十二月に成立した消防団充実強化法というものがあるというふうに思いますが、消防団も団員数が減少しており、予備自衛官等と置かれている状況は似ています。この消防団の例を参考にして、本法律案の提出をより早期に検討する余地もあったのではないかと考えますが、この点について見解を伺います。また、今回の法案提出に至った決定的な契機は何であったのか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 委員御指摘の消防団充実強化法も含め、国家公務員等の兼業の特例などを認める既存の法令があることは承知をしております。 その上で、本法律案は政府部内における様々な検討を経て今国会に提出したものですが、その中で代表的なものを取り上げますと、令和六年十月、自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する関係閣僚会議が設置され、同年十二月、第四回関係閣僚会議にて取りまとめられた基本方針において、国家公務員又は地方公務員が予備自衛官等の職を兼ねる場合においても、訓練に参加しやすくするための施策を講ずることが明記されました。そして、令和七年十二月、第六回関係閣僚会議において、国家公務員等が予備自衛官等の兼業を行う場合の特例措置について立法措置に向けた検討を進めることとされたところでございます。 こうした検討過程を踏まえ、防衛省としては、予備自衛官等の継続的、安定的な確保に資するよう、国家公務員等である予備自衛官等が招集に応じやすい環境を整備し、また、国の責務として、広く国民の皆様に予備自衛官等の職務の重要性について御関心と御理解を深めていただけるよう努めることが必要であると考え、今回の法律案提出に至ったところでございます。
○小林一大君 ありがとうございます。 早期の成立が求められていると思うものの、六年度末現在、予備自衛官の充足率は六六・三%です。即応予備自衛官に至っては四八・四%となっています。予備自衛官や即応予備自衛官の主な退職理由としては、なりわいと訓練との両立が困難であると挙げられていますが、本法律案によって予備自衛官及び即応自衛官の充足率向上にどれぐらい寄与するのか、併せて定量的な試算をお持ちなのか、お伺いをします。 また、充足率を図る上では、例えば女性の予備自衛官等の比率向上についての取組などを行い、多様な人材確保を目指すことも必要だと思いますが、お取組をお願いします。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、予備自衛官等を退職する方の多くが本業と訓練との両立が困難であることを理由に退職している状況にあることを踏まえると、予備自衛官等が職務に従事するためには、雇用企業の御理解と御協力が不可欠であると考えております。 本法律は、民間企業等に勤務する方々を対象にしておらず、本法律案による充足向上への効果について一概にお答えすることは困難ですが、本法律案による広報活動等を通じて、予備自衛官等である従業員を雇用する企業等においても公務員に倣った措置を行っていただくことを期待しており、今後の更なる理解の促進と予備自衛官等の充足の向上につなげていきたいと考えております。 また、予備自衛官等における女性の占める割合についてはおおむね増加傾向を示しており、具体的には、二十年前の平成十七年度と令和六年度末の女性比率を比較すると、予備自衛官は約四%から約一〇%に、即応予備自衛官は約四%から約八%に、予備自衛官補は約一八%から約二二%にそれぞれ増加をしております。 防衛省においては、予備自衛官等の被服等の更新、招集時の受入れ体制の整備などに加え、女性自衛官の活躍の更なる推進のため、女性用トイレや浴場、女性用区画の整備などを進めているところであり、これらの取組は、女性の予備自衛官が訓練等に参加する際の環境の改善にも寄与するものと考えております。 防衛省としては、女性の予備自衛官等がその職務に安心して従事することができるよう、女性自衛官の生活・勤務環境の改善に係る施策と連携しながら環境の整備に取り組んでまいります。
○小林一大君 ありがとうございます。 今おっしゃっていただいたとおり、予備自衛官等の職業のうち、国家公務員及び地方公務員が占める割合は本当にごく僅かなんですね。予備自衛官や即応予備自衛官は、公務員よりもサービス業、運輸・通信業、製造業等に従事する民間の方が圧倒的に多くなっています。 こうした民間企業に勤める方が予備自衛官等を兼業し、招集に応じる際の手続はどうなっているのか、お伺いをします。また、招集に応じた期間の給与についてどのような扱いになっているのか、併せて伺います。また、招集を理由とした不利益な取扱いを受けた事例を防衛省として把握しているのか、お伺いをさせていただきます。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 民間企業に勤める方が予備自衛官等として招集に応じる際に企業内でどのような手続が行われているのかについては網羅的には把握はしておりませんが、訓練への参加については、年間の訓練日程から予備自衛官等本人が出頭可能な日程を柔軟に選択できるようにしているほか、事前に出頭可否の調整を行った上で命令を発することなどの配慮を行っております。 加えて、災害時の招集については、事前に予備自衛官等との間で出頭の可否に係る調整を行った上で招集命令を発するなど、運用上の措置を講じているところです。 なお、予備自衛官等の招集に応じた期間の民間企業における給与の取扱いについては、個々の企業の就業規則等に基づき対応されるものであり、防衛省として一概にお示しすることは困難であることを御理解いただければと思います。 また、委員御指摘のような招集を理由とした不利益な取扱いが生じている事実は把握しておりませんが、防衛省としては、引き続き、予備自衛官等制度について雇用企業の皆様の理解と協力を得ながら、予備自衛官等が招集に応じやすい環境の整備に努めてまいります。
○小林一大君 よろしくお願いします。 小泉防衛大臣は、本法律案が閣議決定されたその日の記者会見で、今回の法案は民間の方々は対象ではありませんが、引き続き、予備自衛官等を雇用する企業におかれても公務員に倣った措置を期待しており、今後の更なる予備自衛官の充足率の向上につなげていきたいとおっしゃっております。 大臣おっしゃるとおり、予備自衛官等の充足率向上のためには、圧倒的多数を占める民間企業において招集に応じやすい環境の整備が極めて重要だというふうに思います。 民間企業において本法律案と同様の措置の導入を図るため、今後どのような取組を行っていくお考えか。特に、民間企業においては公務員と同様の給与保障や勤務免除扱い等の導入を促進するため、経済団体への協力要請、好事例の横展開、税制措置や助成制度、認定制度、表彰制度などを検討すべきと思いますが、その方針を伺うのと同時に、予備自衛官等協力事業者表示制度の更なる活用も有効だと思いますが、見解を伺います。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、予備自衛官等の多くが民間企業に勤務していることを踏まえれば、雇用企業等の御理解や御協力が必要不可欠であると考えております。 このため、防衛省においては、企業の社会貢献を予備自衛官等協力事業所表示制度により認定、称揚しているほか、即応予備自衛官が訓練等に応じやすい環境を整えている企業に支給される即応予備自衛官雇用企業給付金などの各種給付制度、長年の協力に対する防衛大臣感謝状の贈呈などの施策を講じているところです。 また、防衛省発注の建設工事における総合評価落札方式において、工事現場となる駐屯地等に勤務経験のある予備自衛官等を現場配置する企業に対して加点評価を行う取組を既に実施しているところです。 さらに、企業の理解醸成のため、経済団体や業界団体と連携した広報を進めるとともに、予備自衛官等の雇用が人材育成や危機対応能力の向上といった企業側のメリットにもつながることについて積極的な発信を行っております。 防衛省としては、こうした施策に更に取り組むとともに、本法律案における国家公務員等に対する特例の措置を周知、普及させることを通じて、予備自衛官等である従業員を雇用する企業等における理解の促進を図ってまいる考えですが、雇用企業の理解促進に資する方策については不断に検討してまいります。
○小林一大君 鋭意検討を進めていただきたいと思います。 国家公務員も地方公務員も、能力、実績に基づく人事管理を進めていく上で基礎となる重要なツールとして人事評価制度が導入されていると承知をしています。本法律案に規定されている承認を受ければ、予備自衛官等の兼業を行う公務員は、今後、勤務時間中に給与の支給を受けつつも、予備自衛官等の訓練という本務とは異なる職務に従事することになりますが、人事評価においてどのような扱いを受けることになるのか、伺います。 人事評価や昇任昇格において不利益な取扱いが生じないことを明確に確認をしたいと思いますけれども、その理解でよろしいでしょうか。また、人事評価制度上どのように整理されるのか、内閣府及び総務省の見解もお伺いをさせていただきます。
○政府参考人(前健一君) お答え申し上げます。 委員御指摘の国家公務員の人事評価におきましては、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力や挙げた業績を把握した上で行われることになっております。 今回の法案では、予備自衛官が招集に応じる場合は職務専念義務を免除されており、その予備自衛官としての活動は人事評価の対象となる職務ではないことから、人事評価には影響いたしません。
○政府参考人(坂越健一君) お答えいたします。 地方公共団体における人事評価につきましては、地方公務員法第二十三条第一項に基づき公正に行う必要がございます。 本法案では、予備自衛官等の兼業を行う際には任命権者より承認を得ることとされておりまして、こうした適正な手続を経てその職務に従事する以上、地方公共団体の人事評価においては当然公正に扱われるべきであり、不利益な取扱いは生じないものと考えております。
○小林一大君 明確な御答弁いただいて、ありがとうございました。 本法律案により、国家公務員や地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合、招集に応じることも含めて承認を受けることになり、職務専念義務は免除されることになります。予備自衛官及び即応予備自衛官は、主として自衛官経験者が対象となっています。少し心配し過ぎかもしれませんが、このような措置を設けることによって、退職自衛官が国家公務員や地方公務員に再就職する際に不利にならないか懸念します。 つまり、退職自衛官を採用すると、予備自衛官等に志願し、職務専念義務が免除をされて、どんどん招集に応じて本務に影響が出るのではないかと採用する側が二の足を踏むことにならないでしょうかという懸念です。 本法律案の施行によって退職自衛官の採用をちゅうちょすることがないよう、各府省や地方公共団体に対してどのような周知を行うか、お考えをお伺いします。 是非、こうした懸念を払拭する力強い答弁をお願いしたいのと同時に、退職自衛官の公務部門における活躍を推進するよう、再就職支援の強化にも取り組むべきではないかと考えますが、対応方針をお伺いします。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 本法律案においては、国の責務として、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるための規定を設けたところであり、今後、ホームページやSNSによる情報発信、予備自衛官等制度の周知といった広報啓発活動を一層積極的、効果的に進めてまいります。 こうした取組に加え、各府省庁とも連携し、大学等や地方公共団体など幅広い層に対して継続的に情報提供を行うことなどを通じて、予備自衛官等の活動に対する理解と協力を一層得られるよう取り組んでいく考えでございます。 その上で、防衛省はこれまで、関係閣僚会議による基本方針も踏まえ、関係省庁と連携し、公的部門における退職自衛官の活用を推進してきております。具体的には、令和六年十一月より、海上保安庁の選考採用をこれまでの航空機職員に加えて船舶職員へも対象を拡大するとともに、消防庁との間で双方の人材確保についての申合せを締結するなど、国家公務員、地方公務員それぞれにおいて退職自衛官が活躍できるよう取組を進めております。 防衛省としては、引き続き、関係閣僚会議による基本方針も踏まえ、公的部門において自衛官としての知識、技能、経験を生かした再就職ができるよう、また、その際、委員御指摘のような、公的機関が退職自衛官を採用することにちゅうちょすることのないよう、関係省庁とも連携し取り組んでまいります。
○小林一大君 是非しっかり進めていただきたいと思います。 本法律案の第七条では、国は、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならないとされています。一方、防衛省が約一万人を対象に行ったアンケート調査では、約六割が予備自衛官等の制度自体を知らないということが明らかになっています。 予備自衛官等は、平成二十三年の東日本大震災から令和六年能登半島地震まで、これまで八回の災害招集実績があり、給水や入浴支援等の生活支援活動、瓦れき除去、物資輸送、後方支援、医療支援等、様々な活動を行っていただきました。 こうした活動実績をより広く周知することは、国民が予備自衛官等について知る機会にもなり、活躍した予備自衛官等にとっても、活動をより広く知ってもらうことで職務に誇りを持つことができるのではないかというふうに思います。 そこで、こうした予備自衛官等の活動実績をもっと積極的に周知し、防衛省のホームページやSNSのみならず、学校教育や防災訓練、自治体広報などを活用し、広報強化を行うべきと考えますが、対応方針をお伺いします。
○国務大臣(小泉進次郎君) おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。 今、小林先生からもお話がありましたが、予備自衛官、即応予備自衛官は、東日本大震災における災害派遣で初めて招集されて以降、計八回の災害派遣活動において四百三十名の予備自衛官と二千九百二十名の即応予備自衛官が招集され、被災地域において、被災された方々への生活支援活動や後方支援、衛生支援等の活動に従事してまいりました。 こうした活動については、これまでホームページやSNSによる広報啓発活動を行ってきており、一部の大学において予備自衛官補の教育訓練を受けた実績を大学で必要な単位として認めていただけるなど、予備自衛官等の活動に対する理解と協力が広がっています。 今後も、これらの活動を一層積極的、効果的に進めるとともに、関係機関とも連携しながら、大学等や地方公共団体に対する情報提供など、幅広い層に対して継続的に周知、広報を行い、予備自衛官等の活動に対する理解と協力を一層得られるように取り組んでいく考えです。 私としても、こうした取組により予備自衛官等についての国民の皆様の理解の促進を図り、予備自衛官や即応予備自衛官にとっても誇りを持って職務に臨んでいただけるようにしっかりと取り組んでまいります。
○小林一大君 大臣から力強いお答えいただきました。よろしくお願いします。 最後になりますけれども、本法案は予備自衛官等の兼業環境改善を目的とするものですが、充足率は依然として低い状況にあるのは先ほど申し上げたとおりです。政府として、予備自衛官及び即応予備自衛官を将来的にどのように確保していくお考えなのか、また、その規模、処遇改善、手当の見直し、訓練負担軽減等も含め、制度全体の充実にどのように取り組む方針か、お伺いをさせていただきます。
○国務大臣(小泉進次郎君) 今、小林先生からの御指摘のとおり、予備自衛官や即応予備自衛官の充足状況は依然として厳しい状況にあり、その安定的な確保が大きな課題となっております。 このような状況を踏まえ、これまで様々な制度の見直しや手当の拡充などの処遇改善に加え、雇用企業への給付制度などの施策を講じてきたところもありますが、今後もこうした取組を着実に進めるとともに、広く国民の皆様に予備自衛官等の職務の重要性について関心と御理解を深めていただけるように努力していきたいと思います。 最近も、私も予備自衛官の方とお会いすること、いろんな機会にありますけれども、やはり手当が上がったとか、こういったことも実感として届いていることも確認をすることもできましたし、先日の週末に富士の総合火力演習でも、三十年間予備自衛官として御活躍をいただいている方々との懇談の機会もいただきました。まさにこういった皆さんにしっかりとした待遇を用意する、そしてまた、今後、その将来的な在り方については戦略三文書の改定に係る検討作業の中においてもしっかりと検討を進めていきたいと考えております。
○小林一大君 この制度の実効性高めることは、自衛隊員の数という量だけではなく、社会全体で安全保障を支えるという質的な転換にもつながるというふうに承知しています。公務員として働きながら国防の担い手を志す方々が安心して応招できる環境整うこと、強く期待をします。 法律の成立はスタートラインであって、今後、しっかりとした運用、周知、フォローアップがとても重要だというふうに思いますので、そうしたことに取り組んでいただくことをお願い申し上げて、質問を終わります。 以上です。 ─────────────
○委員長(里見隆治君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、中曽根弘文君が委員を辞任され、その補欠として吉井章君が選任されました。 ─────────────
○田島麻衣子君 立憲民主・無所属の田島麻衣子です。 今日は、大臣、副大臣、それから関係者の皆様、委員長、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 私は、法案審議の前に、冒頭、小泉大臣の新しいイニシアチブといいますか、議員会館への紙資料の配布の廃止について伺いたいと思うんです。 市ケ谷の防衛省から永田町の国会議員会館に出向いて配布をするというこの紙の資料、私たちもメールがありますので、そうしたことで周知徹底していただくことで私は構わないと思います。 こうしたイニシアチブも大臣らしいなと思いましたので御質問したいと思うんですが、この意図、それからどのような効果が今防衛省の中で感じられるか、お答えいただきたいと思います。
○国務大臣(小泉進次郎君) 御理解をいただきまして、田島先生、ありがとうございます。 私は、防衛大臣の着任前から国会改革にも長年取り組んでまいりました。そして、霞が関の中での働き方改革、これも不可欠だと思っておりましたので、防衛省の職員に対しても着任後から、何か政治が決断すれば、そして政務三役が決断をすれば業務改善につながることがあるなら積極的に声を上げてほしいと、そう伝えていたところ、まさに上がってきた一つが国会の議員会館への紙の資料配布でありました。 これは、今まで防衛省では、国会議員の皆さんへの情報提供の一環として、ホームページやSNSなどで公表する資料などを国会の議員会館に紙で配布することがありました。これらは、主として複数の若手職員が、大量の資料の印刷や封入を手作業で行い、議員会館まで往復約三十分以上掛けて移動し、事務所に直接配達する形で実施してきており、長年、特に若手職員の業務を圧迫してきたと聞いています。 防衛省としても、限られた人員が近年著しく増大する政策立案業務に最大限集中できるように、そして、防衛省が今いる人を大切にする組織、世界で最も職員を大切にする組織であるため、柔軟な発想で業務改善を進める必要があると考えました。こうしたことから、今回、私が事務方に指示をして、これはやめるようにというふうなことにしました。 これを契機に職員が、国会関連業務を含め長年の慣習を理由として諦めることなく改善を追求してもらいたいと思いますし、引き続き声を上げてもらいたいと思っています。 さらに、若手職員を中心に、今回のことを受けて、資料の大量印刷のために深夜まで残業する必要がなくなった、資料配布のために緊急で休日出勤することがなくなった、本来の業務に集中して取りかかれるようになったなど、効果を実感する声も上がっていると聞いています。 当然、従来どおり、先生方から個別の問合せに応じて丁寧に御説明差し上げることに変わりはありませんので、今後も、会見やホームページ、SNS等を通じて迅速で丁寧な情報発信に努めてまいります。御理解賜れればと思います。
○田島麻衣子君 人を大事にするということ、それから大臣のリーダーシップでいろいろこれまでの慣習を変えていくということ、非常に共感しますし、個別の対応をしていただくこと、またメールで対応できることであれば私は本当に全く構わないと思いますので、そうしたことは応援したいなというふうに思っております。 次に、予備自衛官等兼業特例法案について伺いたいというふうに思うんですが、まず、この予備自衛官、またそれから即応予備自衛官、これは防衛招集が掛かった場合に任務に就くことがあるということ、特に、即応予備自衛官は防衛招集が掛かった場合に第一線で勤務をする可能性もあるということで伺いたいと思うんですが、この防衛招集というのは誰がどのような要件に基づいて行うんでしょうか。六番になります。
○国務大臣(小泉進次郎君) お答えさせていただきます。 予備自衛官及び即応予備自衛官に対する防衛招集命令は、防衛出動命令が発せられた場合又はそれが予測される場合において、防衛大臣が必要があると認めるときに、内閣総理大臣の承認を得て発することができます。 なお、招集の具体的内容については、事態の態様や部隊の充足状況等を踏まえて判断されることとなります。
○田島麻衣子君 この防衛招集命令が掛かった場合には、この即応予備自衛官という方は特に存立危機事態や武力攻撃事態、この中で仕事をするという効果も可能性として含まれるという理解正しいでしょうか。参考人の方でも構いませんけれども。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 予備自衛官は防衛招集命令等を受けて自衛官となり、後方支援、基地警備等の要員として任務に就きますが、即応予備自衛官につきましては第一線部隊の一員として常備自衛官とともに任務に就くということになっております。 防衛省としては、このような考えの下、有事の際にはその能力を有効に活用し、我が国の防衛に万全を期してまいるところでございます。
○田島麻衣子君 即応予備自衛官は、第一線部隊等の一員として現職自衛官とともに任務に就くということですので、これ、存立危機事態や重要影響事態、武力攻撃事態、この中でも仕事をするという理解正しいですか。
○政府参考人(廣瀬律子君) 委員御理解のとおりかと思います。
○田島麻衣子君 これまでの予備自衛官等での実績を見てまいりました。東日本大震災、熊本地震、新型コロナウイルス感染症など、国民の命や、それから健康を守る仕事を非常にされてきているということで敬意を表したいと思いますが、一方で、今お答えがあったとおり、存立危機事態等による部隊の中で仕事をするということも可能性としてあり得るということで伺います。質問通告二番になります。三番になります。ごめんなさい。 予備自衛官等への応募について、個人の自由意思や任意性、これがきちんと担保されることというのは今質疑の中でも私は大事だと改めて思いましたが、今後、この応募をもっともっと、入札等、またこうした法案等を使って応募を喚起していくに当たりまして、公務員の方々や、また民間企業で働いている方々が自由意思で応募をする、任意性を担保される、こうした確証があるということ、私は政府の方から伺いたいですが、防衛大臣、伺いたいと思います。
○国務大臣(小泉進次郎君) これは衆議院の質疑でも明確に申し上げていますけれども、あくまでも御本人の志願で成り立っている制度でありますので、その御心配は全く当たりません。 今、先生からもお話あったとおり、今回この法律案が参議院の御審議の結果通過をして、そして成立をした後でも、そのことについては全く変わりません。
○田島麻衣子君 あくまでも自由意思であるということを防衛大臣から御答弁いただきました。 次に、今回法案にかかっておりまして、人数等もこの予備自衛官というのは法律で定められているものだと思います。この認識から質疑通告七番伺いたいと思いますが、文民統制とは何か、これについて大臣に対して伺いたいと思います。
○国務大臣(小泉進次郎君) 文民統制そのものに対するお尋ねだと思いますので、そこから御回答させていただきますが、文民統制とは民主主義国家における軍事に対する政治の優先又は軍事力に対する民主主義的な政治による統制を指し、民主主義国家において確保されなければならない重要な原則であると考えます。 これでよろしいでしょうか。それとも、(発言する者あり)はい。 今、通告を受けているところよりもかなり先生御質問をシンプルにいただいたので、私もシンプルに答えたんですが、じゃ、丁寧にお答えさせていただくと、平成二十七年当時の中谷防衛大臣が答弁されたことを御紹介させていただきますと、この中谷防衛大臣は当時、「我が国においては終戦までの経緯に対する反省もありまして、自衛隊が国民の意思によって整備、運用されることを確保するために厳格な文民統制の制度を採用しており、」と、こういう答弁があります。 恐らく先生としては、この文民統制の文脈の中で、反省に基づいてということがどういった意味なのかということをお尋ねしていると理解をすれば、旧憲法下においては、統帥権独立として、軍の作戦などに関する事項について内閣や議会の統制の及び得ない範囲が広く認められており、また、一時期を除き、軍部大臣現役武官制として、陸海軍の大臣は現役軍人でなければならなかったため、事実上軍の意向に沿う内閣でなければ成立せず、軍の賛成がなければ、国策を立てたり、これを遂行することができなかったこと等から、軍が不当に国政に影響を与えていたと考えられます。 我が国においては、国民を代表する国会が、自衛官の定数、主要組織などを法律、予算の形で議決し、防衛出動などの承認を行うこと、国の防衛に関する事務は一般行政事務として内閣の行政権に完全に属しており、その最高責任者である内閣総理大臣及び国務大臣は憲法上文民でなければならないこと、防衛省においては、防衛大臣が自衛隊を管理・運営し、統制する、その際、防衛副大臣、防衛大臣政務官等の政治任用者が防衛大臣を補佐することという、各レベルでの厳格な文民統制の制度を採用しています。 このように、民主主義国家である我が国においては、こうした終戦までの経緯に対する反省もあり、自衛隊が国民の意思に沿って、意思によって整備、運用されることを確保するため、国会、内閣、防衛省、この各レベルで厳格な文民統制の制度を採用しているところであります。 これでよろしいでしょうか。
○田島麻衣子君 非常に明快な答弁、感謝を申し上げます。 今大臣おっしゃったとおり、終戦までの、軍部が不当な影響を及ぼしたということの反省に基づいて文民統制というものが置かれているということを理解いたしました。 今、自衛隊の定数も国会の承認が必要である、文民統制の一部であるという御答弁いただきましたが、質疑通告五番になります。 この予備自衛官、即応予備自衛官等も、これも法律の範囲内である、文民統制の一部としての限度が課せられている、この理解で正しいでしょうか。
○国務大臣(小泉進次郎君) 我が国では、有事や災害など、事態の推移に応じ自衛官の所要数を早急に満たさなければならない場合に、この所要数を迅速かつ計画的に確保するため、即応予備自衛官及び予備自衛官の制度を設けています。 まず、即応予備自衛官については、有事の際には第一線部隊等の一員として常備自衛官とともに任務に就くことが想定されているというのは、先ほどの答弁のとおりです。また、予備自衛官については、有事の際に、駐屯地や基地等の後方地域の警備、基地防空やその他の各種後方支援等の任務に就くことが想定されています。 このように、即応予備自衛官及び予備自衛官の員数については、自衛隊の任務を遂行するために必要な防衛力を積み上げた結果としてのものであります。その上で、この員数については、人的側面から見た防衛力の規模の上限を明確にしつつ、その適正性と文民統制を確保する観点から、自衛隊法において定めているものであります。
○田島麻衣子君 先ほど大臣は答弁の中で、自衛隊の定数が国会の承認が必要である法律案件になっているという理由の一つとして、文民統制の中で考えられるものだというふうにおっしゃいましたが、この予備自衛官、そして即応予備自衛官も、法律の範囲内、すなわち文民統制の趣旨の中で我々国会議員が決めるということ、これで理解正しいでしょうか。
○国務大臣(小泉進次郎君) 私が申し上げたとおり、文民統制を確保する観点からも、自衛隊法において定めているということです。
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 質疑通告の四番になりますが、この自衛隊法を見てまいりましたけれども、予備自衛官の員数は四万七千九百人ですね、そして即応予備自衛官というのは、同じく自衛隊法、法律の範囲内で、七千九百八十一人というふうに決められております。 自衛隊の皆さん、例えば海上自衛隊が今四万五千四百六十二人というふうに出ていますから、大体四万人強の予備自衛官、随分、数はかなりのものがあるなという印象を受けるんですよね。 先ほど大臣がおっしゃいました文民統制の範囲内で、我々国会議員、国会の民主的コントロールの下決められる予備自衛官の員数ですけれども、これが大体四万七千九百人等と決められている理由、これについて、我々立法府の国会議員にきちんと説明していただくことは可能でしょうか。
○政府参考人(伊藤晋哉君) お答え申し上げます。 即応予備自衛官につきましては、おっしゃられましたとおり、一線部隊等の一員として常備自衛官とともに任務に就くということが想定されておりまして、陸上自衛隊にのみ設けられたものでございますが、員数七千九百八十一名とされています。 予備自衛官につきましては、これも駐屯地、基地等の後方地域の警備、基地防空、その他の各種後方支援等の任務に就くことが想定をされておりまして、全体の員数四万七千九百でございまして、内訳が、陸自四万六千名、海自千百名、航空自衛隊八百名です。 これ以上の詳細な内訳につきまして、有事における警備等の態勢が推察されますことからお答えできないことについて御理解いただきたいのですが、これらの員数につきましては、即応予備自衛官、予備自衛官をもって充てることが今申し上げましたような任務との関係で想定される自衛隊部隊における人的所要などを総合的に勘案しつつ積み上げたものでございます。
○田島麻衣子君 理由が説明していただけなければ、我々国会も文民統制の一部として承認必要ですが、しようがないですよね。これ本当に我々決められるものなんですか、いかがですか。 今後、安保三文書が改定する中で、今大臣おっしゃいましたけれども、この予備自衛官等も人数が変わっていくわけですよね。この理由というのも今後もきちっと国会で我々立法府の国会議員に説明できる、こうした理解正しいですか。
○国務大臣(小泉進次郎君) これは当然、先ほど小林委員にもお答えをしたとおり、予備自衛官、また予備自衛官補、即応予備自衛官、これらの在り方についても三文書の中で議論されることになります。 そして、先ほど、今事務方から答弁があったように、いざ災害、また有事、こういったときに、現場の部隊の状況、そしてまたそれに合わせて実際何名ぐらいの予備自衛官等が必要になるのか、これはやはりそれぞれのケースで変わってまいります。なので、こういったことの在り方につきましても丁寧にこれからもしっかりと説明させていただくようにします。
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 安保三文書で増えていくという理解でありますので、きちんとその人数についても、先ほど文民統制の範囲できちんと国会の、立法府の承認が必要だというふうに答弁されていますから、説明していただきたいなというふうに思います。 今日は法制局の参考人においでいただいておりますけれども、ありがとうございます。 文民統制は憲法の何条を根拠に導かれるものなのか、お答えいただきたいと思います。
○政府参考人(栗原秀忠君) お答えいたします。 お尋ねの文民統制につきましては、先ほど防衛大臣から御答弁があったところでございますけれども、日本国憲法におきましても、第六十六条第二項におきまして、国防に関する国務を含め、国政の執行を担当する最高の責任者たる内閣総理大臣及び国務大臣は全て文民でなければならない旨が規定されております。 また、憲法に直接規定されているところではございませんけれども、国防に関するものを含め、法律、予算等について国会の民主的コントロールの下に置かれているというところでございます。
○田島麻衣子君 先ほど六十六条二項のお話をいただいたというふうに思うんですが、この憲法から導かれる文民統制の概念、先ほど大臣がおっしゃったことというのは制度面での文民統制をきちんとお答えいただいているんですが、例えば、平和主義、民主主義、立憲主義、また公務員の政治的な中立性といった価値観も理念上としてこの文民統制の理解に含まれるものなんでしょうか、お答えいただきたいと思います。
○政府参考人(栗原秀忠君) 今お尋ねのありました、まず民主主義との関連で申し上げますと、文民統制というのは、民主主義国家における軍事に対する政治の優先というものを意味するものでございまして、憲法第六十六条第二項においても規定されているというのは先ほど御答弁したとおりでございます。 一方で、憲法の基本原則の一つであります平和主義につきましては、憲法前文においてその立場に立つことを宣明したものでございますし、立憲主義というものにつきましては、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本となる考え方でございます。 さらに、憲法の第十五条第二項におきまして、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」という規定もございます。 以上、御答弁申し上げましたけれども、平和主義、立憲主義、公務員の政治的中立性、そういったものにつきまして、文民統制の目的そのものとして説明されてきたものとは承知をしていないというところでございます。
○田島麻衣子君 憲法上の要請の理念を全体に解釈してこうしたものというのはでき上がっているんだろうなというのは聞いていて私は思ったんですが、私は、自衛隊員による自民党党大会の国歌斉唱、翌日にこの委員会で質疑をさせていただいております。これに関連して、日本では文民統制の理念というのが劣化しているのではないかという識者の意見があります。これについて、他の国ではどうなっているのかということを、今日は国会図書館の方に来ていただいておりますが、お答えいただきたいと思います。 イギリスやアメリカでは、この文民統制の観点から、軍はどのような政治的行為が具体的に禁じられているのか、お答えいただきたいと思います。
○国立国会図書館専門調査員(松山健二君) お答えいたします。 英米では、軍人の政治的行為について規則等で様々な定めがなされています。 まず、英国の一九七五年陸軍規則のJ五・五八一項では、現役の軍人が政治団体、政党等に能動的に参加することが禁止されています。政治集会への出席については、制服を着用しないことなどが条件として定められています。 次に、米国の国防省指令一三四四・一〇の四・一・一項では、現役の軍人が政治的な候補者又は問題について個人的な意見を表明することなどはできるが、軍代表としての立場では行わないことと定められています。政治団体への参加及びその集会への出席については、制服を着用しないで行うと定められています。 以上でございます。
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 文民統制の概念というのは、イギリス十七世紀に始まったというふうに理解をしておりますが、この概念の非常に先進的な国である、経験を長く積むイギリスやアメリカでは、軍の隊員というのは、参加をすることはできますけれども、私人として、制服を着用してはならないというような厳しいコントロールが掛けられているわけなんですよね。これというのは、歴史的な教訓から、やはり軍と政治というのは適度な緊張感そして距離感を保たなければならないという教訓であるというように思うんです。 そこで、防衛大臣に伺いたいと思います。十四番になります。 自衛隊による自民党党大会での国歌斉唱は、この文民統制の観点から問題があったとお感じになっていらっしゃるでしょうか。
○国務大臣(小泉進次郎君) 今回の件は、文民統制の観点からということではなく、やはり省内の報告、情報共有、こういったことがやはり反省すべき点があったというふうに申し上げているとおりであります。 なお、文民統制の観点からですと、先ほど申し上げたとおり、国会、内閣、防衛省と、それぞれのレベルで厳格な文民統制の制度を採用している中で、今の件ということでいえば、我々防衛省の問題ですよね。この防衛省においては、まさに防衛大臣が自衛隊を管理・運営し、統制をする、その際に、防衛副大臣、政務官等の政治任用者が防衛大臣を補佐するというのがまさに文民統制の防衛省における在り方ということでいえば、今回先生御指摘の事案というのは、我々がしっかりと省内での連絡や報告体制、これについて改善すべきことをしっかりやらなければいけないという、そういった整理だと私は思っております。
○田島麻衣子君 これまで政府が説明して、大臣もおっしゃったとおり、制度面での文民統制、日本政府内での考え方というのは、国会での承認、内閣総理大臣の指揮監督権、防衛大臣によるこの統制権、統括権、また、国家安全保障会議による承認等だけではなくて、防衛省内、先ほどおっしゃったとおり、文官によるコントロール、これも文民統制の中で考えられるものであると私は思うんです。 こうした観点から、報告が上がっていなかったということは、文民統制が劣化している、こうした指摘免れないんじゃないですか。
○国務大臣(小泉進次郎君) 田島先生からすると、全てこの文民統制の文脈の中で語られていますので、問題意識は受け止めさせていただきます。 一方で、これは霞が関の中でも、特に防衛省は自衛官も含めれば約二十五万人という極めて大きな組織の中で、連絡体制をどうするか、このホウレンソウの在り方ですね、ここについては、不断の改善とそして我々の努力が不可欠だと思っています。今回のことをしっかりと受け止めた上で、改善すべきことをしっかり省内で共有をして、制服組、背広組と、こういった言葉がある中でもしっかりと意思疎通ができるように努めてまいりたいと思います。
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 受け止めるというお言葉をいただきましたけれども、先ほど国会図書館の方が説明していただいたとおり、イギリスやアメリカでは制服を着用しないこと、条件とされているわけですよね。これ、歴史を見てみれば、文民統制というのは国会の承認等だけではなくて、軍隊とそれから政治の距離感、これを歴史上我々が学んできて、きちんとコントロール、適度な緊張感と距離感を保とう、こうしたことも歴史を見れば明らかであるというふうに思うんですよね。 先ほど、私は、文官によるコントロールが足りなかったのではないかと申し上げましたけれども、それだけではなくて、軍隊と政治との距離感、緊張感、これが文民統制の観点からも足りなかった、このようなお考えはありませんか。
○国務大臣(小泉進次郎君) いや、まさにそういったことを、終戦までの経緯の中でのことを踏まえて今教訓にした上で、現行の文民統制というのは厳格に、国会、そして内閣、また防衛省においてその厳格な形を採用しているというふうに捉えております。
○田島麻衣子君 今後、安保三文書の改定で、我々も国防が大事だというふうに考えておりますが、どんどんどんどんいろいろ、防衛予算も、それから自衛隊の定数も変わってくる可能性がある中で、私は防衛大臣に対しては、この政治と軍隊との距離感や緊張感というものをきちんと自覚をして、きちんとリーダーシップを取っていただきたい、このように考えております。うなずいていらっしゃるので、ちょっとお言葉いただけますか。
○国務大臣(小泉進次郎君) うなずいたのは全く同感だと思ったからです。しっかりと緊張感を持って、今後、三文書や大きな防衛政策の進展を実現しなければいけない立場として取り組んでまいります。 なお、先ほど理事会におきまして、六月二日の委員会中、広田議員の質疑に対し、私が理事会で扱ってほしいなど答弁したことにつきまして、委員会の進行権に関わるものとして御指摘があったと報告を受けました。以後、御指摘を踏まえて、しっかり気を付けてまいります。
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 法制局参考人の方がいらっしゃるので、加えて、質疑通告十一番伺いたいと思いますが、日本国憲法第六十三条というのは、国務大臣に対して、議院から出席を求められた場合の出席義務及び答弁義務を課していると理解しております。 質問された事項について、その情報の出典や取得経路、あるいは情報の性質によって国務大臣が答弁を拒否又は留保、これ国務大臣というのは総理大臣も含みますけれども、留保、拒否することが許容される場合というのは存在するんでしょうか。
○政府参考人(栗原秀忠君) お答えいたします。 お尋ねの憲法第六十三条におきましては、内閣総理大臣その他の国務大臣は、議院で答弁又は説明のため出席を求められたときは出席しなければならないとされておりまして、これは一般的に国会におきまして誠実に答弁する責任を負っているということを前提としていると認識しております。 その上で、一般論として申し上げれば、答弁を求められた事項が例えば個人に関する情報に係るものである場合、所管外の事項である場合、他国との信頼関係が損なわれるおそれがある場合、捜査の具体的内容に関わる事柄である場合など、合理的な理由がある場合には答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されているものと考えている旨、政府としては従来お答えをしてきていると承知しております。
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 最近、私もずっと国会質疑、予算委員会等も含めて見ておりますけれども、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わない、こうした答弁が散見されるわけですよね。 こうした答弁というのは、今おっしゃった日本国憲法第六十三条の趣旨に照らして、果たして許されるものなんでしょうか。
○政府参考人(栗原秀忠君) 先ほども申し上げましたとおり、一般的に国会におきまして誠実に答弁する責任を負っておりますけれども、合理的な理由がある場合には答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されるものと考えているところでございますが、ただいまお尋ねのような事柄に関しまして、答弁を差し控える個別具体的な事情につきまして、当局として承知しているものではないものでございますから、お尋ねについてお答えすることは困難でございます。
○田島麻衣子君 例えば、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わないとぴしゃっと切るわけですよね。限度として許容されるというふうにおっしゃいますけれども、きちんと理由を付した上で答えるべきとは思わないというような答弁が要請されるんじゃないでしょうか。いかがですか。
○政府参考人(栗原秀忠君) 先ほど申し上げたとおり、個別具体的な事情によるところだと思いますので、お尋ねにお答えするのはなかなか難しゅうございますけれども、一般的に誠実に答弁する責務を負っているということは言えると思います。
○田島麻衣子君 きちんと今法制局の方が言われたことを踏まえて答弁するのであるならば、これこれこうした理由に基づいて答えることはできないということを言うべきであって、普通の、一般の新聞紙であれば答えるけれども、週刊誌だから答えないというのは、私は個人的にすごくおかしいというふうに思います。 法制局の方とそれから国会図書館の方、質疑は以上になりますので、委員長の御采配で退席していただいて構いません。
○委員長(里見隆治君) 内閣法制局と国立国会図書館の担当官につきましては、御退席をいただいて結構でございます。
○田島麻衣子君 次に、質疑通告の十五番に移りたいというように思います。 総務省の参考人の方来ていただいていると思いますけれども、ありがとうございます。 選挙期間中の有料インターネット広告の規制について伺いたいと思います。 公職選挙法第百四十二条の六の規定というのは、候補者が選挙運動期間中に有料インターネット広告を掲載するということが禁止をされています。この趣旨について御説明していただきたいと思います。
○政府参考人(坂越健一君) お答えいたします。 一般論として、公職選挙法の規定について申し上げます。 御指摘の規定につきましては、平成二十五年に議員立法でインターネット選挙運動が解禁された際、選挙運動に関連する広告を選挙運動期間中に有料で掲載することまで認めることとすると、そのような広告の利用が過熱し、選挙に要する費用が増えることにより、結果として金の掛かる選挙につながるおそれがあることから、有料インターネット広告の規制について公職選挙法第百四十二条の六の規定が設けられたと承知しております。
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 金の掛かる選挙になるためにこうした規制がある、すなわち、資金力の多寡、有無によってこうした選挙に勝つ勝たないが影響されてはいけないという趣旨の下、こうした規制が行われていると思います。 総務省の方に引き続き伺いたいんですが、このインターネット広告の規制について、許される限度というのは候補者の個人としてあるんでしょうか。お答えいただけますか。
○政府参考人(坂越健一君) お答えいたします。 本規定に基づきまして、候補者につきましては、同条第一項から第三項までの規定により、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することが禁止されております。 一方、政党等につきましては、同条第四項において、第二項及び第三項の規定にかかわらず、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められております。このほか、政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することは、直ちに制限されるものではございません。
○田島麻衣子君 候補者個人に許されるものというのは直接的なリンクだけだというふうに御答弁いただいたと思うんですが、今日は、防衛副大臣、おいでいただいていると思います。ありがとうございます。 防衛副大臣に伺いたいんですが、報道で出ております、今年の二月の衆議院選挙におきまして、副大臣が、政党、県連でしょうか、これが合法的に出している有料広告の中で、大臣の顔が随分大きく映っていたりとか、沖縄のために国を動かすというようなスローガンがあったりですとか、また、宮崎政久、それから選挙区は自民党沖縄二区支部、支部長というふうになっておりますが、こうした支部長の名前、名称等も明記されたものが選挙期間中に流れていたという報道が出ております。 これは、先ほど総務省から答弁があったような公選法、この規制に違反するものではないでしょうか。
○副大臣(宮崎政久君) まず、個々の政治団体であるとか政治活動に関するお答えを政府の立場でお答えをするということは差し控えをさせていただきたいと思います。 その上で、私に関連する御質問いただいておりますのでお答え申し上げますが、今先生から御指摘をいただいた動画につきましては、自由民主党沖縄県第二選挙区支部において同支部の政策や活動を配信するとしたものでありまして、公職選挙法やその他の関係法令にのっとったものであると認識しております。
○田島麻衣子君 先ほど、個人による、候補者個人による有料のインターネット広告、選挙期間中に規制される理由というのは、金の掛からない選挙を実現するためであるということを御答弁ありました。そして、許されるのは直接のリンクだけだというふうに言われているわけですよね。 副大臣が二月の選挙で行っていたもの、もう一回申し上げますよ。顔写真、非常に大きく出ております。それから、五期十四年の実績、自民党、まあ支部長名ですよね、それから名前、またスローガン等が書かれているわけですよね。これ私も拝見いたしましたけれども、とても直接のリンクであるようには思えませんでした。 もう一回伺いますが、こうした名前を出すこと、また顔写真を出すこと、スローガンを出すこと、支部長の名前を出すこと、こうしたことというのは、今総務省の方がおっしゃった公職選挙法に違反しませんか。しないと思う場合、その理由をお答えいただきたいと思います。
○副大臣(宮崎政久君) まず、繰り返しになりますけれども、御質問いただいた、その今先生から御指摘をいただいた動画につきましては、自由民主党沖縄県第二選挙区支部においてその支部の政策や活動を配信したものでありまして、繰り返しですが、公職選挙法やその他の関係法令にのっとったものと認識をしております。 政治献金の受け手の一つであります政党支部は、その政党支部の活動として政党の政策の周知を図るなど、党活動の一翼を担うものであります。政治資金規正法に基づいて規約などを策定し、その定めるところに従って団体としての活動をしていると認識をしております。 繰り返しですけれども、政党支部は候補者と異なる別の主体として関係法令にのっとった活動をしていると認識をしているところであります。
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 副大臣は政府の代表として来ていただいているというふうに認識しますが、今の御答弁でありますと、今後、我々は、野党、与党も関係なくですよ、選挙期間中の有料広告インターネット広報では、主体というのはもしかしたら県連であったりとかするかもしれないですが、候補者というのは、名前を出すことができる、顔写真を出すことができる、スローガンを挙げることができる、支部長名を挙げることができる、これが許されるということ、政府としてお答えいただいているという理解でよろしいですか。
○副大臣(宮崎政久君) 公職選挙法に関する所管は防衛省ではございませんので、私は、今冒頭、答弁の際に申し上げましたとおり、政府の立場での答弁は差し控えさせていただくというふうに言った上で、私に関連する御質問をいただいておりますので、私が政治家として答弁をしているものでございます。
○田島麻衣子君 では、総務省の方、伺いますけれども、こうした今私が申し上げたこと、選挙期間中に、主体は県連ないし政治団体かもしれませんけれども、候補者の名前、顔写真、スローガン、支部長名、こうしたものが明記をされている有料広告動画というのは許されるものなんでしょうか。
○政府参考人(坂越健一君) お答えいたします。 総務省といたしましては、個別の事案につきましては実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはありませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として公職選挙法の規定について申し上げますと、政党等につきましても、選挙運動のための有料インターネット広告は、公職選挙法第百四十二条の六第一項により禁止されておりますが、政党支部が掲載する有料インターネット広告に支部長名などを記載することのみをもって直ちに選挙運動のための有料広告と認められるとまでは言えないものと考えております。 いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるものと考えております。
○田島麻衣子君 これは、皆さん、国民の皆さん聞いていらっしゃると思いますが、どう思われたでしょうかね。私の感覚から見て、こんなもの絶対に許してはならないと思いますよ。それこそ、お金を持っている、資金力がある政党ないし団体が、大きな大きな影響力をインターネット上で行使していくことになり得ると私は思うんですよね。 この動画が流されていた期間というのは、衆議院選挙公示二日前の一月二十五日から投開票日前日の二月七日までの期間のみというふうに書いてあります。 これ、副大臣に再度伺いたいというふうに思いますが、これは政治活動であったんでしょうか、それとも選挙活動であったんでしょうか。
○副大臣(宮崎政久君) 繰り返しになりますけれども、この御質問いただいている動画につきましては、自由民主党沖縄県第二選挙区支部においてその支部の政策や活動について配信をしたものであると理解をしております。
○田島麻衣子君 選挙活動でしたか、政治活動でしたか、お答えいただきたいと思います。
○副大臣(宮崎政久君) これは、自由民主党沖縄県第二選挙区支部において同支部の政策や活動を政治活動として配信をしているものと理解しております。
○田島麻衣子君 本当に、これ、副大臣、今日、外交防衛委員会ですのでお越しいただきましたけれども、ほかにもいろいろな事例が報告をされておりまして、私たちはやはりきちんとこうした問題についても議論をしていかなければならないと思っております。 非常に残念です。やり取りさせていただきましたけれども、私はこれが本当に合法的な活動であるとはとても思えませんでした。 防衛省はこれから非常に大きな責任を担っていく中で、きちんと、防衛副大臣ですから、こうした法にきちんと依拠した活動をやっていただきたいと思います。 最後に一言、御答弁いただけませんか。きちんと、選挙活動、コンプライアンス守ってやっていく、お答えいただきたいと思います。
○副大臣(宮崎政久君) 御指摘の動画につきましても、私は公職選挙法その他の関係法令にのっとったものを自由民主党沖縄県第二選挙区支部において配信をしていると認識をしております。 当然、政治家でありますので、法令にのっとった選挙運動をすること、そしてまた日々の政治活動に配慮をすること、これは当然のことでありますので、先生の御指摘の点につきましては、総論としては、政治家としては当然誰もがそれを認識をして活動するべきものであると理解をしております。
○田島麻衣子君 非常に残念です。 防衛副大臣に対する質疑は以上となりますので、委員長の御采配で退室していただいて構いません。
○委員長(里見隆治君) 宮崎防衛副大臣におかれては、御退席いただいて結構でございます。
○田島麻衣子君 最後、質問通告十七番になりますが、防衛大臣に伺いたいと思います。 これは、今、ホルムズ海峡の派遣について伺いたいと思いますが、イギリスとフランス共催のオンライン国防相会合で防衛大臣が言及されたとされるホルムズ海峡自衛隊派遣の三要件について、これはどのような根拠で言われているのか、お答えいただきたいと思います。
○国務大臣(小泉進次郎君) これについては、私、昨日のXで投稿したとおりなんですが、一か月ほど前なんですよね、この一か月ほど前の五月十三日のイギリス、フランス共催のオンライン防衛大臣会合で私が発言したことが、六月の今になってなぜ新たなニュースかのように報じられているのかがさっぱり分かりません。 しかも、会合直後に防衛省はホームページで私の発言も公開をしています。条件とも言っていません。三要件とも言っていません。重要なことだとして私の発言をしたことを掲載をしていますので、私のXで防衛省の当時の発表をそのまま貼ってありますが、そのように御理解をいただければと思います。私も、なぜあたかも新たなニュースかのように報じられるのかが分からないところであります。
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 五月十三日に開催されたということで、昨日のレクの段階でも防衛省の方、首かしげていて、その点は理解しますが、これだけ、逆に言えば、国民の理解、また興味、また懸念がこのホルムズ海峡自衛隊派遣について大きいとも私は言えるのではないかと思います。引き続き、この委員会でも議論を続けてまいりたいと思います。 私の質疑時間は終わりになりますので、以上で質疑を終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。
○山田吉彦君 国民民主党・新緑風会、山田吉彦でございます。 梅雨に入りまして、少し涼しくなってまいりました。南極、北極と続いてまいりました。今回は、少し涼しいので、南の島の話をさせていただきたいと思います。 その前に、小泉防衛大臣、富士総合火力演習、お疲れさまでした。私も参加させていただきまして、何度か今までも参加させていただいておるんですが、防衛の在り方というのが明確に変わってきている、そんな中で、今回も、ドローンの展開あるいは次世代を見据えた訓練、これが非常に分かりやすい形で展示されていて、また、インターネット等を通して広く周知されているということで、国民の理解というのが進んでいくのではないかと考えております。 私、会場に静岡の方から若い人たちが来ていて、中に学生が、私の教え子がおりまして、どうしたのと聞いたら、自衛隊を志していて、相談したら見に来ていいよということで御案内いただいたという学生がおりました。若い世代に対してアプローチをしていくということは非常に重要だと思っております。また、実際の訓練というものがどういうものであるかというのを緊張感を持ってその場に身を投じていくということを考えますと、こういう機会というのが非常に重要であると改めて感じました。 そして、今日は少し耳が痛いことになろうかと思いますが、予備自衛官制度、予備自衛官等制度ということになりますが、余り認知度は高くはないんではないかと考えております。そもそも国家公務員すら、今回この法案を作らなければいけない認識であったと感じますと、非常に私は問題があるのではないかと。 現在の運用、あるいは訓練の状況、そして募集形態についてお教えいただきたいと思います。例えば、陸上自衛隊以外は募集していないのか、あるいはある程度年齢が行った士官クラスの方、知識、知見を持っているような方も対象にならないかということ。余り知られていないので、お教えいただきたいと思います。 できましたら、申し訳ありません、先ほどの答弁聞き取り追い付かなかったものですから、できましたら少しゆっくりと御説明いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 我が国は、有事などの際、事態の推移に応じ、必要な自衛官の所要数を早急に満たさなければならない場合に、この所要数を迅速かつ計画的に確保するため、即応予備自衛官、予備自衛官及び予備自衛官補の制度を設けております。 まず、即応予備自衛官は、陸上自衛隊において第一線部隊等の一員として常備自衛官とともに任務に就くことが想定され、年間三十日間の訓練に招集されることになります。また、予備自衛官は、陸海空自衛隊においてそれぞれ駐屯地や基地等の後方地域の警備、基地防空や各種後方支援等の任務に就くことが想定され、年間五日間の訓練を基本として招集されております。 これらの即応予備自衛官、予備自衛官については退職自衛官からの採用が大半でございますが、その他一般公募により広く国民の皆様から募集する予備自衛官補制度があり、所要の教育訓練を受けた上で予備自衛官として任用される仕組みとなっております。 幹部の即応予備自衛官、予備自衛官の採用につきましては、幹部自衛官としての経験を有する場合、退職時に有していた階級に指定され、予備自衛官補から予備自衛官に採用される場合は、その者の特殊又は高度の技術及び知識の種類、程度に応じて幹部の階級に指定されることとなり、これまでの自衛隊における経験や社会において培われた経験、技能を生かすことができる制度となっております。 防衛省としては、こうした制度の内容や役割の違いについてより分かりやすく発信を行い、予備自衛官等制度に対する国民の関心と理解を高めることで、より多様な人材の確保につなげてまいります。
○山田吉彦君 ありがとうございます。 どういう形で募集をもっと広めていくのか、いけるのか、今現在もまだ充足率は六割台だと思いますが、これはやはり一〇〇%、予備自衛官を希望される方々が増える戦略というのを、政策というのが必要であると感じております。 私、イギリスで、イギリスの海難救助の制度というのが、英国王立救難艇協会というのがしているんですが、これほとんどボランティアです。船もほとんど寄贈ですが、ボランティア自体が応募者が多くて順番待ち。しかも選択されるというぐらいステータスがあるものだと。 この協力をしていくこと、公共事業に協力をしていくことがステータスであるというような社会がつくられることを望んでおりますが、予備自衛官等になるインセンティブというのはどのようなところにあるのでしょうか。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 予備自衛官等は、有事や災害の際に自衛官として活動し、国民の生命、財産を守る重要な役割を担う存在であり、社会の安全、安心に直接貢献できる点で大きな意義と魅力があると考えております。 防衛省が現役の予備自衛官等を対象に実施した意識調査においても、予備自衛官等を志願した理由や予備自衛官等を周囲の人に勧める理由という設問に対して、いずれも、国防、安全保障に貢献できること、災害派遣などで社会の役に立てること、自衛官としての誇りや使命感を持てることといった回答の比率が高いという結果が得られているところです。 これまで、予備自衛官及び即応予備自衛官は、能登半島地震や令和二年七月豪雨への対応など八回の災害派遣活動等で招集され、生活支援活動や後方支援、衛生支援等の活動に当たってきました。その際、こうした活動に従事した予備自衛官等本人から、人の温かさや日本の支え合う力、さらには使命の重みを感じられたという声があり、こうした実感を得られることは予備自衛官等になることの魅力の一つであると考えております。 防衛省としては、こうした予備自衛官等の意義や活動の実態をより分かりやすく伝えるため、訓練内容や活動状況の周知に努め、予備自衛官等の魅力について国民の皆様にしっかりと発信してまいりたいと考えております。
○山田吉彦君 能登半島等のボランティア活動、ボランティア活動ではないですね、もう自衛官としてのしっかりとした活動ということ、このような活動をされた方々、まあ本人の御希望もあろうかと思いますが、もしできましたら、是非表彰等を率先してしていただきまして、その活動を称賛していただけたらと思います。 また、先ほど言いました英国の事例ですと、採用している、そのボランティアが勤めている企業自体がステータスになると、私の会社はこれだけのボランティアを抱えている、これだけのあるいは英救難艇協会の中で活動をするスタッフを持っているということ自体が企業の誇りになる、そのような、私も日本という国はそのような環境になっていくということを望んでおります。 そして、今、今回の議題になりますが、現在の予備自衛官の数、そしてそのうちの公務員の数、国家公務員、地方公務員というのはどれぐらいの割合でいるのでしょうか。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 御指摘の予備自衛官等の数は、令和七年三月三十一日現在において、予備自衛官が約三万一千七百四十名、即応予備自衛官が約三千八百六十名、予備自衛官補が約三千三十名となっております。 そのうち、予備自衛官等の兼業を行う公務員の人数につきましては、防衛省が把握している限りにおいて、令和七年三月三十一日現在、合計千四百六十人となっております。その内訳としては、国家公務員が約三百五十人、地方公務員が約千百十人となっております。
○山田吉彦君 ありがとうございます。 まだまだ公務員自体も少ない状況だと思います。さらに民間企業となりますと、なかなか時間の確保というのも難しくなってこようかと思います。 民間企業での予備自衛官等への対応、そして、この民間企業へ政府としてどのようなアプローチをしているのか、あるいは、これからどのようなアプローチをしていくと予備自衛官が増えてくるとお考えでしょうか。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 防衛省としては、雇用企業に対して、予備自衛官等の雇用を通じ社会貢献を果たしていることを認定、称揚する予備自衛官等協力事業所表示制度を設けているほか、即応予備自衛官が訓練等に応じやすい環境を整えている企業に支給される即応予備自衛官雇用企業給付金などの各種給付制度、予備自衛官等を継続的に雇用している企業等に対する防衛大臣等からの感謝状の贈呈など、雇用企業からの理解と協力を得るための取組を行っております。 また、予備自衛官等が可能な限り訓練に応じやすくするため、年間の訓練日程から予備自衛官等本人が出頭可能な日程を柔軟に選択できることや、事前に出頭可否の調整を行った上で訓練招集命令を発することなどの運用上の措置を講じております。 防衛省としては、このような施策を継続して実施していくとともに、既存の制度の状況や雇用企業等のニーズも踏まえ、その支援施策の在り方について不断に検討してまいります。
○山田吉彦君 ありがとうございます。 やはり、できるだけ多くの方々に広くお声掛けをして、自衛官のこの制度自体が広く認知されることが重要だと考えます。 世界各国、日本のような自衛隊体制を取っているという国はありませんが、世界各国の予備役というようなものの現状、あるいはそれに対する対応、具体的な事例等がありましたら、お教えいただきたいと思います。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 他国のいわゆる予備役制度については、例えば、アメリカでは即応予備役、待機予備役、退役予備役、イギリスでは元正規予備役、志願予備役、フランスでは実動予備役、市民予備役といった区分があると承知をしております。 その上で、各国の予備役制度は、それぞれの国が置かれた状況や制度の成り立ち、実際の運用の在り方といった様々な要素を踏まえて設けられているものと考えております。
○山田吉彦君 ありがとうございます。 体制が違いますので、必ずしも日本も同等にということにいかないと思いますが、制度的にしっかりとして、公開していただけますと今後増えてくるのではないかと思っています。 私思うに、できれば漁業の方等にも予備役のような形で海上自衛隊でもありましたら、幅広く、沿岸の見る目ですね、具体的に動かなくても、情報を見て、目で見て、それを各方面に通告していただくようなことでも役割というのは十分あろうかと思いますので、幅広く検討していただけたらと思っております。 防衛大臣、一言、予備自衛官への期待あるいは今後の展開についてお考えをお教えいただきたいと思います。
○国務大臣(小泉進次郎君) ありがとうございます。 先生にも御観覧いただいた先日の富士の総合火力演習の場では、私は、三十年の予備自衛官として御活躍をいただいた方々とも意見交換をさせていただきました。まさにこういった方々は、日頃お仕事をしながら、長年にわたって、国家への貢献だったり、自分が社会のために、誰かのために何かできることはないかと考えた結果、予備自衛官等の制度を活用してくださったというふうに思っております。 こういった方々がいらっしゃること、そしてその方々が報われるようにするには、やはり社会全体でこの予備自衛官等の制度に対する理解、周知が私は極めて重要なことだと思っています。 今後、民間企業の皆さんの御協力、そして地方自治体の御協力も必要ですが、そのときに、予備自衛官等の制度って何という、そもそも知られていなければ協力がなかなか広まりませんから、しっかりと防衛省としてはこの周知、広報、こういったことも更に強化をしていきたいと思っております。
○山田吉彦君 ありがとうございます。 予備自衛官の方々、できましたら、予備自衛官の方々が何かバッジのようなものを付けて町を歩いていると、あの方は予備自衛官なんだというようなことが分かるようなシステムでも、希望者だけでもそういうような形で、ステータスあるいはプライドを持って生活が送れるような支援をしていただけたらと思います。 続きまして、茂木外務大臣、世界島嶼国海洋会議、お疲れさまでした。この会議、今上陛下も開会式に御出席なされて、三十五か国から来た代表の方々、非常に喜んで会議に参加されていたと聞いております。 今回の会議に伴い進められました島嶼外交について御説明いただけたらと思います。また、会議ではどのようなことが行われていたのか、その成果についてお教えいただけたらと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 先週の世界島嶼国海洋会議、前日のレセプションには山田委員にも御参加いただきましたが、本当に多くの皆さんにお集まりいただいたと、そのようにお感じいただいたんではないかなと思っております。 実際に、会議には、委員御指摘のように、我が国を含め三十五か国の首脳級、閣僚級が出席をいたしまして、海洋の保全と持続可能な利用、そして気候変動に起因する海面上昇等、島嶼国に共通する課題について二日間にわたって熱心な議論が行われました。 今般の機会を活用して、高市総理は、来日をしました各国首脳等と面談、面会をし、海洋国家として課題を共有する国々との連携の重要性、確認をいたしました。私も、共同議長を務めていただきましたパラオのウィップス大統領とも懇談をいたしまして、進化した自由で開かれたインド太平洋のビジョンの下で協力していくことを確認したところであります。 我が国としては、特に異常気象や海面上昇に苦しむ国や地域への支援、海洋状況把握や海上法執行機関の強化等を含め、海洋分野での協力に率先して取り組む、こういった姿勢を明確に示し、発信することができたと思っております。また、海洋における法の支配の実現に向けて、大洋州やカリブ海等、多くの島嶼国との関係強化を図ることができたと認識をいたしております。
○山田吉彦君 ありがとうございます。 今回のテーマでもあろうかと思います、公海、公の海ですね、どこの国の管轄権にも服さない海域、この海洋環境をどのように守っていくのか、これは海賊対策もそうなんですが、どこの国の管轄権もない海域において、そこの安全や環境をどう守っていくのかということは、これは海洋立国日本の役割だと考えております。 日本の取るべき世界的な視野での海洋環境保全などへの取組、特に国連海洋法条約などの視点からどのように今後政府は進めていくのか、お考えをお教えいただきたいと思います。
○政府参考人(大場雄一君) お答え申し上げます。 国連海洋法条約は、いずれの国も、海洋環境を保護し、及び保全する一般的な義務を有し、また海洋環境の汚染を防止し、軽減し、及び規制するため、全ての必要な措置をとることを規定しております。また、直接又は権限のある国際機関を通じて、世界的レベル等で国際的な規制等を作成するために協力することを義務付けております。 これを踏まえまして、我が国としては、例えば投棄による海洋汚染を規制するロンドン条約及びロンドン議定書の実施にも積極的に貢献しております。また、海洋の保全及び持続可能な利用を目指す持続可能な開発目標、SDGs十四、海の豊かさを守ろうの達成に向けた国連海洋会議を始めとし、世界的な視野での海洋環境保全などを目的とした国際的な取組に積極的に関与しております。 これに加えまして、現在、国際的に海洋プラスチックごみによる海洋汚染への懸念が高まっておりまして、国連環境計画の下で法的拘束力のある文書の策定を目指した交渉が行われております。 我が国としては、プラスチックの大量消費国、排出国を含むできるだけ多くの国が参加する実効的かつ進歩的な条約の実現が重要との考えの下、早期の交渉妥結に向けまして、関係省庁と連携しつつ、積極的に議論に貢献していく考えでございます。
○山田吉彦君 大筋方向は分かるのですが、じゃ、具体的にどのような貢献を考えているのか、どのような政策を、会議に参加するだけ、あるいは議定書を急ぐだけではなく、その内容に対して日本はどう考えているのかということをお教えいただけたらと思います。
○政府参考人(大場雄一君) 国際的な海洋環境保全につきまして、各国様々な意見、立場がございます。 今御説明申し上げましたプラスチック条約交渉について申し上げますと、例えばプラスチックの生産規制、特定のプラスチック製品の規制等の主要な論点につきまして、各国間で野心的な措置を講じるべきとの見解と、例えば厳格的な一律規制には反対といった見解とが併存しておりまして、依然として意見の隔たりが大きいところでございます。 こうした中におきまして、様々非公式な協議、これまで行われておりますけれども、我が国の首席交渉官、中村外務省地球規模課題審議官が議長を務めるなど、我が国は各国の橋渡し役として、各国が受入れ可能な着地点を探るべく議論を主導しているところでございます。
○山田吉彦君 なかなか国連海洋法条約自体、アメリカも批准していない条約の中で、今、公海、公の海をどう管理していくのか。これ、もう明確な、日本はこれをやるんだ、この分野をやるんだというところをつくっていかないと、国際会議の中で議論だけに時間費やしているように感じてしまっております。できましたら、日本としての役割明確にしていただきまして、特に日本のこの分野というところで具体的な数値目標等をつくって努力していただけたらと願っております。 そして、今回の会議全般に関しましてですが、カリブ海諸国が日本の会議に参加するというのは極めて、事例的には多くはないと思います。今回、特にキューバ等も話題になっている中で、日本とカリブ海諸国との関係、かつて捕鯨の頃は大分、カリブ海諸国の国々、日本の捕鯨に理解をしていただいて、協力していたという時代もあったかと思います。 今現在、日本とカリブ海諸国との関係について、外務大臣、お教えいただけたらと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 確かに、カリブ海諸国、地図で見ましてもかなり日本から遠くて、十四か国どこだったかなと、そういうふうに感じるところもあるんですが、このカリブ共同体に属します十四か国、CARICOM諸国でありますけれど、は我が国と自由、民主主義、法の支配といった価値や原則を共有する重要なパートナーであります。そして、日本と同じように島国ということでありまして、我が国はCARICOM諸国と環境、気候変動、防災といった地球規模課題、さらには国連安保理改革、軍縮・不拡散といった国際社会の課題への対応において緊密に連携し、協力をしてきているところであります。 また、我が国は、こうしたCARICOM諸国との友好協力関係を重視し、島嶼国特有の脆弱性、これに寄り添う支援を継続的に実施をしてきております。 今後とも、CARICOM諸国との関係を引き続き深化させていきたいと考えております。 なお、CARICOMには所属しておりませんが、同じカリブ海の国であります御指摘のキューバでありますけれど、私も数年前訪問しましたが、当時から燃料かなり不足しておりましたが、現在、燃料不足、更に深刻な状態になっておりまして、国民生活に極めて深刻な影響が出ていると、このように承知をいたしております。 我が国は、キューバとの伝統的な友好関係を有しておりまして、今後とも人道的な観点から、キューバ国民に対する支援、継続をしていきたいと、このように考えております。
○山田吉彦君 ありがとうございます。 カリブの島嶼国、実に非常に重要で、パナマ運河を越えて大西洋に出ていきますと、このカリブの国々が安定しているということは非常に重要な、日本の経済にとっても重要な生命線になってこようかと思います。このカリブ海島嶼国にも是非目を向けていただきまして、もう少し旅行で行くのに航空賃等が安くなると行きやすいと思います。すばらしい国々が多い、海洋環境の憧れの島々がありますので、できたらもう少し親密な関係になって、多くの旅行者が行き、割安に旅行もできるような環境になっていくと望ましいなと、私も是非行ってみたいと思っております。 そして、このカリブ海諸国というのは、トランプ大統領の西半球主義というところで改めてクローズアップされてきております。この西半球主義、ドンロー主義における安全保障上の日本への影響、特に米国のアジアへの対応の以前との違いについてお教えください。防衛大臣、お答えいただけたらと思います。
○国務大臣(小泉進次郎君) これは、よくアメリカのインド太平洋地域に対する関与、これに対しての様々な声があることは私も承知をしておりますが、先日、シンガポールで開催されたシャングリラ会合で、ヘグセス長官がシンガポールに来てスピーチをしたこと、このことも改めてアメリカの関与を揺るぎないものとして示す一つのメッセージであると捉えていますし、その後の質疑でも私とヘグセス長官の間でのやり取りは、まさにそのことを不安に思うようなインド太平洋地域に対して明確な強いメッセージを長官から送ってもらったと、そういった機会になったと思います。 そして、やはり大事なことは、この中でも日米がいかに揺るぎない緊密な連携ができているかと、こういったことは、あのシャングリラ会合というのはもう各国の大臣が切れ目のない会談を積み重ねる日々を送ります、その中でもヘグセス長官との間では約一時間の会談を私は設けましたが、このことについても、やはりいかに日米が強固な関係を築いているかという証左だと思います。 今後も、アメリカのこの地域に対するコミットメント、関与は揺るぎない、そして日米同盟の強固な関係性というものも地域全体の抑止力、対処力にとって極めて重要ですから、日本として果たすべき役割をしっかりと果たしていきたいと思います。
○山田吉彦君 ありがとうございます。 アメリカが世界に対してどのような視点を持っているかという反面、日本としてはこの西半球の特にこのカリブ海諸国の防衛体制というのをどのような視点で注視しているのかということを、これは事前通告以外のことも含まれるかと思いますが、お考えがありましたら、お教えいただけたらと思います。
○国務大臣(小泉進次郎君) アメリカの国家防衛戦略を見ますと、力による平和、このキーワードでアメリカは取組を進めています。この中では、アメリカの本土と西半球の防衛が重視されているものの、インド太平洋地域を重視し、地域における抑止力を強化するための同盟国等との協力などが明確に記載をされています。 よく、もうアメリカは西半球しか見ていないのではないか、こういったことも様々な方々の意見として散見をされたりしますが、その言辞の中には、アメリカがこの地域に対するコミットメントを弱めることが利益となるような勢力が、こういった言辞を広げることによってアメリカと同盟国や同志国との連携を弱めたいと、こういったところの隙を生むような、認知戦も含めた様々なことがありますので、日本が果たすべき役割は決してそうではないと。そのことについても、私は、今の時代、日本ができることがあると思っていますし、しっかりとその役割を果たしていきたいと思います。
○山田吉彦君 このカリブ海諸国、カリブ海、特にブラジル等南アメリカの国々と日本を結ぶ重要な航路の一角にもあります。また、アメリカ東岸と日本を結ぶ上においても、パナマ運河の管理も含め、非常に重要な海域であると思います。安全保障上も、離れてはおりますが、今衛星等も含め、日本は十分にこの海域の安全に関与していく必要があろうかと感じております。 今日、少し涼しくなってまいりました。カリブ海を中心とした島々に目を向けていただけましたら、是非、太平洋の島嶼国もようやく直行便もできてまいりまして、航空便も開設されまして、行きやすくなってまいりました。島々に目を向けていただけましたらと思います。また、日本の島もいい島たくさんございますので、この夏は是非、国会議員の皆様も島に行っていただきまして、島に経済的な恵みを与えていただけたらと思います。 今日は、御質問お答えいただきましてありがとうございました。
○平木大作君 公明党の平木大作でございます。 今日のテーマは予備自衛官等制度ということであります。もうここまでるる議論があったわけでありますけれども、どうしてもこの自衛隊の人的基盤ということを議論するときに、今日のテーマに即して言えば、いわゆる予備自衛官ではなくて常備自衛官、ここをどうしても意識して議論することが多いわけであります。 私もふだん余り予備自衛官制度について考える機会がなくて今反省をしているんですが、まず、このちょっと議論のキックオフとして、小泉大臣に是非、改めてにはなるんですが、この予備自衛官等制度、これがいかに重要かということ、そして、近年の活動の状況。今回も一つ問題点は、やっぱりこの人員数が未充足、なかなか解消されていないということなわけですけれども、こういう状況がずっと続いてしまったときに例えばどういう状況が、事態が想定をされるのか、この点について、まずはお伺いをしておきたいと思います。
○国務大臣(小泉進次郎君) ありがとうございます。 主に三点御質問いただいたと思っています。 まず、重要性でありますけれども、予備自衛官等は、有事や災害時に際して自衛官として活動し、防衛力を補完する重要な役割を担う存在であり、その安定的な確保は我が国の防衛力の基盤を支える観点から極めて重要であると認識しています。 こうした役割を担う予備自衛官及び即応予備自衛官は、東日本大震災における災害派遣において初めて招集されて以来、これまでに八回の災害派遣で招集され、被災地域において生活支援活動や後方支援、衛生支援等の活動を行っており、ますますその重要性は高まっているところです。 一方で、予備自衛官等の充足は依然として十分とは言えず、未充足の状況が継続した場合には、有事や大規模災害の際における各種任務の遂行に影響を及ぼすおそれがあるものと認識しています。 こうしたことを踏まえ、防衛省としては、制度の見直しや処遇改善に加えて、国民の皆様の御関心と御理解を深めるための取組を通じて、予備自衛官等の継続的かつ安定的な確保に努めてまいりたいと思っております。
○平木大作君 今、具体的に災害派遣等、八回のこれまでの派遣実績等も御紹介をいただきました。 実際に例えば被災された皆様は、ああ、自衛隊の皆さんが来てくれたという受け止めの中で、なかなかこの予備自衛官等制度には思いが行かないのかなというふうには思うわけでありますけれども、やっぱりこれ、全体として見たときに、今後のことも考えてきちっとやっぱりこの充足率を高めていかなければいけない、そして、今回の法案というのも、それをある意味社会全体で支えていく、そういう議論の一つのキックオフなんだろうというふうに思っております。 そこで、ちょっと具体的にいろいろお伺いしていきたいんですが、まず、今回、法案の中では、国家公務員及び地方公務員が予備自衛官等に招集に応じやすくすると、こういう趣旨になっていまして、その中でいろいろ、兼業の許可ですとか職務専念義務の免除、給与の取扱いの特例、いろいろあるわけです。ただ、これ、その目的のところ、要は予備自衛官等の充足率向上ということを目指すという意味でいくと、インパクトは余り大きくないようにやっぱり見えるわけです。 公務員で実際にこれの比率を見ていきますと、予備自衛官で四・三%、即応予備自衛官一・二%、予備自衛官補二・九%等々、やっぱりちょっと的が小さいんじゃないかというふうなことも思うわけでありまして、改めてこれ防衛省に確認をしておきたいんですけれども、確かに深刻な定員割れが常態化している、そこにアプローチする法案だとは思うんですが、じゃ、特例法の施行ということを通じてどの程度の改善、人数ですとかあるいはこの充足率、これの改善というのを見込んでいるのかということ。 そもそも、今回、例えば予備自衛官等の員数というんですかね、定員というか員数、これ、過去二十年間のデータだけ見ていると、もうずっと同じ数字が並んでいます、合計で四万七千九百人。これ、そもそも自衛隊の活動の在り方ですとか様々、時代時代、状況状況によって変わってくる中で、そもそもこの人数自体が見直したりあるいは再検討したりする余地ってないのかなということも考えるわけです。 この二点について、まず御確認をしたいと思います。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 委員御質問の本法律案の施行を通じた充足の改善効果につきましては、具体的な数値をお示しすることは困難ですけれども、これらの取組によりまして、国家公務員等だけでなく、広く予備自衛官等に志願していただくきっかけにもなると考えておりまして、充足の向上につなげていきたいと考えております。 その上で、予備自衛官等の員数を含む在り方につきましては、現在進めている戦略三文書の改定に係る検討作業の中でしっかりと検討してまいります。
○平木大作君 是非検討をしっかりやっていただきたいということとともに、次の質問なんですけれども、結局、この法案自体は公務員を対象としたものになっているわけですが、予備自衛官等の安定的な確保ということを考えると、民間企業、やっぱりそこが本来は本丸になってくるんだろうというふうにも思っております。そして、民間企業にお勤めの方に要は来ていただくわけですから、やっぱりこれは雇用主の方の理解をいかに得ることができるか、そこがとても大事になるわけです。 この本法の七条においては、国は、予備自衛官等の職務の重要性について国民の関心と理解を深めるよう努めなければならないと、こういう努力規定が置かれております。 これ、もう既に自衛隊で、例えば予備自衛官の皆さんがどんな訓練されているのかとか、災害対応のこれまでの八回の実績のことですとか、雇用主の協力事例、こういったことを動画とかSNS、説明会、いろいろ実は発信をされているのは承知をしております。 ただ、やっぱり、この本人、予備自衛官等に意欲があったとしても、従業員が予備自衛官等になることで企業にどんな利点があるのか、メリットがあるのか、ここをやっぱりちゃんと雇用主の方に理解していただくにはまだまだちょっと努力が足りないのかなというふうにも思ったりするわけであります。 そこで、これ、小泉大臣に改めてお伺いしたいんですが、今回、この予備自衛官等の雇用をして、必要な訓練、任務に社員を輩出すると、このことが、例えば、企業にとっては企業の危機管理ですとか、あるいは人材育成の面でもメリットが大きい、こういう例えば伝え方、訴え方ってできるんじゃないかというふうにも思います。 また、大臣の発信力を是非生かしていただいて、経済団体ですとか中小企業の団体、自治体、こういったところでもいろいろお話をする場合、機会多いと思います。こういうところで、この制度に対する理解の醸成促進、是非こういった取組を、大臣にリーダーシップを持って発揮していただきたいんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(小泉進次郎君) ありがとうございます。先生の御指摘、そのとおりだと思います。 実際に、雇用企業主の皆様から今いただいた声なども我々パンフレットでも御紹介をさせていただいております。例えば、予備自衛官等としての訓練を通じて身に付けた規律心や使命感が生かされ、職場全体にいい刺激と緊張感をもたらしていると、こういった声もいただいております。 また、防衛省としては、退職自衛官の再就職に当たって、経済団体、幅広い業界の皆さんに活用等の働きかけなども取組を進めていて、その際に、予備自衛官等制度への協力についてもお願いをしているところです。加えて、昨年には、経団連、日本商工会議所の御協力を得て、それぞれの機関誌において予備自衛官等制度に関する記事を掲載いただくなど、雇用企業でもある加盟企業等の皆様に対する予備自衛官等制度の周知、広報をしたところであります。 こういったことを通じて理解を広げていきたいと思いますし、私としても、今、防衛産業の関係の皆さんとの会とか、様々な機会があります。比較的こういった制度とかに理解や親近感のあるような、そういった方々へのアプローチというのも大事だと思いますし、先生おっしゃったようなSNS、こういったことの活用も含めて幅広く広報や周知を強化していく必要性があるというのは全くそのとおりだと感じております。
○平木大作君 この委員会でも度々議論されているところでありますけれども、海外ですと、いわゆる軍出身の方が民間企業に、卒業された後、いわゆる経営の幹部として活躍をされる事例というのは大変たくさんありまして、私もどこかで、この委員会だったかもしれませんけれども、銀行時代の上司はアメリカの空軍出身で、大変厳しい人でなかなか苦労はしましたけれども、幹部として活躍をされていました。 改めて、そういう危機管理を始めとする経営に必要ないわゆるスキルセットを持った人材なんだということは、もっともっと実は発信をしていただければというふうに思っております。 この予備自衛官等を支える協力企業、そういう意味でいくと、防衛力の人的基盤を支える本当に貴重な存在なんだろうというふうに思っております。なかなか、一方で、人を出すわけですから大変大きな貢献なんですけど、その貢献に見合うだけのある意味社会的評価というのはやっぱりまだまだちょっと期待できないところがあるわけです。 これ、現在、防衛省としてどんな取組をされているのかというと、いわゆる協力事業所表示制度というのがありまして、私もこれ防衛省のホームページでいろいろ確認させていただいたんですが、これ二つあるんですよね。一つは、この予備自衛官等協力事業所ということで認定をして表示証を交付しますと。ここは協力してくれていますという物理的なこの表示証というのを交付をする。そういうのを建物とかに例えば貼っていただいたりとか、ホームページで多分表示したりということなんだと思うんですが、これを交付するのと同時に、予備自衛官等協力事業所を防衛省のホームページ等で紹介しますとなっていまして、その効果は、防衛省のホームページによりますと、社会貢献による企業イメージアップと書いてあるんですけど、やっぱりちょっと、効果としてもうちょっと欲しいなということも感じたりするわけであります。 一つのこれは提案なんですけれども、現在実施していただいているようなこういう表示制度に加えて、例えば公共調達のときの評価の加点につながるですとか、あるいは、中小企業庁の制度等でいきますと事業継続力強化計画とか、そういったところで認定されると、税制の措置だとか金融支援だとか補助金の加点、こういったところにつながるわけです。何か同様のことを是非これ、防衛省の中で閉じているとなかなかこれ実現難しいと思うんですけれども、他省庁にも働きかけながらお取り組みいただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 予備自衛官等は他に本業を持っている方が大半であり、制度を安定的に運用していくためには雇用企業等の御理解や御協力が必要不可欠であると考えております。 委員御指摘のとおり、予備自衛官等協力事業所表示制度を設けておりますほか、即応予備自衛官が訓練等に応じやすい環境を整えている企業に支給される即応予備自衛官雇用企業給付金などの各種給付制度、予備自衛官等を継続的に雇用している企業等に対する防衛大臣等からの感謝状の贈呈などといった取組を行っております。 さらに、防衛省が発注する建設工事の入札手続で、工事現場となる駐屯地等に勤務経験のある予備自衛官等を現場配置する競争参加者について、総合評価落札方式で加点評価を行っております。 防衛省としては、このような施策を継続して実施をしていくとともに、既存の制度の状況や雇用企業等のニーズも踏まえて、その支援施策の在り方については不断に検討してまいります。
○平木大作君 不断に検討という御答弁いただきました。 今御紹介いただいたのは、やっぱり基本的に防衛省としてやっている公共工事だったりするわけですけれども、是非、これちょっと他省庁ともしっかり連携して、制度として広げていただきたいというふうに思っております。 一つ具体的な質問もしておきたいんですが、第三条五項に関してであります。これ、そのまま読みますと、一般職の国家公務員が予備自衛官等として勤務時間中に招集に応じる場合に、これ訓練招集ですとか教育訓練招集、ここについてはいわゆる本務給与は減額しないわけですけれども、これが防衛招集とか災害招集になると、勤務しない時間分の本給はこれ減額をされるというふうに読めるわけであります。これ、そのままの理解でいいのかということ。 要するに、これ本務の給与が減額されてしまう場合に、予備自衛官等として手当というのは受けたとしても、本人の給与水準とかあるいは招集日数によっては、行かなかったときに比べて収入が減る可能性ってないのか。この可能性についてちょっと確認させていただきたいのと、もし減るということであれば、そこは何らかの補填措置みたいなことも考えるべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 一般職の国家公務員が本法律案に基づく予備自衛官等の兼業の承認を受け、本来の職員としての勤務時間を割いて招集に応じた場合の本務の給与の取扱いについては、委員御認識のとおりでございます。 その上で、予備自衛官又は即応予備自衛官が有事や災害の際に招集に応じたときは自衛官となって勤務をすることとなり、この場合、自衛官としての給与が支給をされることになります。そして、この自衛官としての給与は、他の多くの公務員と同様に、俸給、各種手当といったメニューで構成されており、制度の大枠に大きな違いはございません。 また、基本給である自衛官の俸給は、警察などの公安系公務員に適用される俸給表をベースに、約二十時間分の超過勤務手当相当分を上乗せした構造になっております。加えて、各種手当は、扶養手当や通勤手当などのほかの公務員と同様のものに加え、自衛官の職務の特殊性に応じた災害派遣等手当など、独自のものも設けられているところでございます。 このような自衛官として支給される俸給や各種手当の内容を踏まえると、必ずしも不利になるとは限らないと考えておりますが、予備自衛官等の兼業を行う一般職の国家公務員の本務の給与は様々であり、また自衛官として勤務する状況によって給与額が異なると考えられるため、給与額を一概に比較することは困難であることを御理解いただければと思います。
○平木大作君 収入が減る可能性は絶対的にないとまではちょっと言い切っていただけませんでした。ちょっとそういったところも含めて、確かに給与の制度、いろいろ複雑なのは分かるんですけれども、そういった可能性がないように、是非ともまた運用の方もお願いしたいというふうに思っております。 この先は、結局、この充足率を高めるという上で、やっぱりこの自衛官という職業の魅力を高めていくということがやっぱりすごく重要なんだろうと思っています。そのことが、ひいては予備自衛官等の充足率を高めるということにもつながるんだろうと思っています。 これ、いろいろ見させていただく中で、予備自衛官制度に関する意識調査等成果報告書というのを防衛省の方で公表されています。この中では、例えば予備自衛官等へ志願しない理由として、手当、報酬が少なく、経済的メリットが小さいという回答があって、ここを選んだ方が一六%から一七%ぐらい。そういう意味でいくと、そこそこはいるんですけど、そこまで大きくないなというふうにも受け止めました。一方で、ちょっと気になるのは、退職後はもう自衛隊と関わりたくないという選択肢があって、ここについては割と、定年退職自衛官だと二八%、任期満了退職自衛官四二%、中途退職自衛官三八%ということで、これ、体力的に自信がないとか、そういうのはまた別に項目があるということを踏まえてこの数字を見ると、結構これはそれなりに大きいなということも気になるわけです。 これ、小泉大臣に改めてお伺いしたいんですが、これ、給与以外の面でこの自衛官という職業を選び続けたくなる、選んだ上でさらにいわゆる続けるということですね、選び続けたくなる理由とか魅力ってどうお考えになるのか。そして、大臣は現場の隊員の皆さんともよくいろいろお話をする機会あるかと思うんですが、この対話の中で、例えば、どうして自衛隊に来たのというこの志望理由ですとか仕事のやりがいについてもし聞かれたことがあるようでしたらば、その点も踏まえて、含んでお答えをいただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(小泉進次郎君) まさに、先日の富士の演習に行ったときの滝ケ原駐屯地でも、隊員の皆さんとの意見交換をした際にはそういったことも聞きましたし、現場の声も聞きました。 私が大臣になって以降、現場の声をできる限り形にしようと心掛けてきたのは、今、平木先生から御紹介のあった、退職後はもう余り関わりたくないというこの声はやはり重く受け止める必要があると思っていて、退職、退官してからも自分がその組織のために何ができるのか、できることはないかというふうに自然と考えてもらえるような防衛省・自衛隊にならなければならないという危機感からです。 その一つには、防衛省・自衛隊は非常に組織が大きいですから、なかなか現場の声が上には届いていないんじゃないかという、そして、言ったって無駄だろうというこの諦めの境地というものを打破していかなければいけないと思っているので、今回も率直な声聞きました。雨具の問題、そしてスタッドレスタイヤとノーマルタイヤの問題、そしてエアコンが付いていない車両の問題、もう挙げたら切りがありません。 もちろん、昨年、大宮駐屯地に行ったときのカロリーメイトの話などもありますが、また、特殊作戦群、第一空挺団、ここから医療の関係の規制緩和を求められたこと、この一つ一つ現場のことを形にするということをお見せすることによって、自分たちの声が届くんだという、ここの部分は私はモチベーションの問題としても極めて重要だと思っていますし、今後の三文書の改定の中でも、最新の大きな装備や目立つようなものはそろえたけれども、隊員一人一人が使っているような備品や生活環境は余り解消されないと、こういったことは絶対にあってはならないと今内部でも指示を出しているところであります。 こういった環境を改善をすることによっても大分変わってくることはあると思いますし、隊員の皆さんの中で自衛官になった理由は様々です。私も聞く限り、結果として防大に受かったからという隊員もいれば、家族の中で自衛官の方がいらっしゃって、やはりその家族の姿を見ていて自分もという思いになった方、様々な理由があります。 ただ、私は、自衛官の中で、自衛隊の中で幅広い職種があるということも余り知られていない中で、自衛隊の今の状況を一人でも多くの方に知っていただければ、きっと自分の生きがい、そして働きがい、こういったものにマッチするのが自衛隊という職業である、生き方である、こういうふうに思っていただけると思っているので、そこに近づけるように私として全身全霊を注ぎたいと思っております。
○平木大作君 大臣のこの声が届く組織に変わりたい、変えていきたいというのは本当に重要なポイントだと思っています。時間掛かるかもしれませんけれども、この組織の中にいらっしゃる隊員の皆さんがこの認識そろってくると、絶対にこれは波及効果がある、これは隊の外にいらっしゃる皆さんにもやっぱり伝わっていく非常に大きな魅力なんだろうと思っていますので、是非ともお願いしたいと思います。 そして、今御答弁の中にも、家族の姿を見て自衛官になったという方がいらっしゃるというお話もいただきました。これ、次の問いの部分なのでまたお伺いしていきたいんですけれども、いわゆる親子の職業の継承というんですかね、これがいわゆる高い業界ってあるわけで、お医者さんとか、農家だったりだとか、消防士さんだったりとか、親の姿を見ていて自分もという思いでやられる。政治家ももしかするとここに入るのかもしれません、政治家がそれだけいい職業なのかちょっと疑問なところもありますが。 改めて、自分の親とか親族、いわゆる最も身近で見ている家族がこの職業をどう見ているかというのは、とてもやっぱりその魅力を測る上で重要なんだろうと思っております。 そこで、そもそも防衛省として、親族、親御さんとか親戚、親族に自衛官経験者がいるこの志願者の割合って把握をされているのかどうか、もし把握をしているようでしたらば、その増減とか、長期的、最近の傾向とか、もしそういったものがあったらお示しいただきたいんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 親族に自衛官としての勤務経験を有する者がいる志願者の割合につきましては、防衛省として志願、採用に当たってそのような情報を網羅的に把握しておらず、具体的な数値をお示しできないということは御理解いただければと思います。 他方で、隊員自主募集という取組がございまして、現役自衛官が、家族、知人などを対象として、自衛官の職業的魅力の紹介、情報の取得などを行うという取組がございます。 また、家族が自衛官であったから自衛官を目指した事例として、令和七年度防衛白書において、防衛駐在官を務めた父の姿に憧れを抱き、入隊後は防衛駐在官になりたいとの思いを胸に自衛官となった事例が紹介されております。 今後も、人材を安定的に確保するため、現役自衛官による職業的魅力の紹介を含め、募集、採用の取組を進めてまいります。
○平木大作君 志願してきたときに、そのそもそも志願する理由を聞かないということは、採用時、ないんだと思っています。ただ、それをいわゆる組織的に記録していたり、データとして持っているわけではないという御答弁でした。 これ、データとして持っていても、外に公表するかどうかというのはまたちょっと別のものだと思いますけれども、非常にある意味その職場としての、あるいは職業としての自衛官ということの魅力を測る上で、これ極めて重要な指標だと思っています。 是非とも、これ聞かないで採っているということないと思いますので、ある意味、中にしっかりデータとして蓄積しながら、ある意味、良い物差しとして今後使っていただけたらなというふうに思うわけです。 もう一つちょっと関連してなんですけれども、いわゆる民間企業の場合でいくと、自分の働いているところの魅力あるいはその職場としての働きがいみたいなものを測る言葉として、この数年、エンゲージメントという言葉がよく語られるようになりました。 実際にこのエンゲージメントっていろんな測り方があって、どんな物差しがいいのかということをいろいろ試行錯誤の中で民間企業でもやられているんですが、その中で、割と分かりやすい簡単な指標で、お給料の満足度というよりは、離職率との結構相関が高いんじゃないかと言われているものの一つに、eNPSというのがあります。これすごく単純化して言うと、あなたの職場というのは御家族とか御友人に勧めますか、なったらいいよというふうに家族とか友人に勧めれますかという、こういう問いを指標化して数値化するんですけれども、これ、eNPSみたいなもの、あるいはこのエンゲージメントの計測、これは防衛省として取り組まれているのかどうか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 新たな戦い方や一般社会での労働に対する価値観の変化に合わせ、自衛隊も変革していく必要があります。 例えば、仕事への熱意や組織に対する隊員の貢献意欲、隊員相互の信頼関係等を計測するため、令和七年度には、専門的知見を有する民間会社を活用し、エンゲージメントサーベイを実施をしております。また、隊員が自己を生かし、上下の関係をまたいで議論できる心理的安全性が確保された組織づくりを推進するといった取組を進めております。 その上で、エンゲージメントの高い組織づくりに必要と考える自衛隊が組織として目指す方向について、部隊等の現場の意見のヒアリングを経て、今年三月に明文化をいたしました。 また、委員御指摘のeNPSの観点も重要であると認識をしており、令和八年度にはeNPSも含めたエンゲージメントサーベイを実施する予定であり、今後のエンゲージメントの高い組織づくりの推進のための取組に生かしていきたいと考えております。
○平木大作君 ありがとうございます。是非よろしくお願いします。 もう時間、最後の問いになるかと思います。 この予備自衛官等の中で、女性のいわゆる果たしていく役割というのも重要だと思っています。ただ、先ほどの、例えば何で志すのかとか、あるいはその環境がどうなのか、多分男性と女性でやはり見る観点が違うという意味でいきますと、この女性の予備自衛官等、今人員がどのくらい増えたり減ったりしているのか、在職期間どのくらいなのか、これ、男女、何かもし特徴があったら是非お示しをいただきたいということ、そして、防衛省として、この女性の予備自衛官等、これが継続しやすい訓練環境ですとか制度整備、どう進めているのか、最後お伺いしたいと思います。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 予備自衛官等に占める女性の割合についてはおおむね増加傾向を示しておりまして、具体的には、二十年前の平成十七年度と令和六年度末の女性比率を比較すると、予備自衛官は約四%から約一〇%に、即応予備自衛官は約四%から約八%に、予備自衛官補は約一八%から約二二%にそれぞれ増加しています。 また、防衛省においては、予備自衛官等の被服等の更新、招集時の受入れ体制の整備などに加え、女性自衛官の活躍の更なる推進のため、女性用トイレや浴場、女性用区画の整備などを進めているところであり、これらの取組は女性の予備自衛官等が訓練等に参加する際の環境の改善にも寄与するものと考えているところです。 防衛省としては、女性の予備自衛官等がその職務に安心して従事することができるよう、女性自衛官の生活・勤務環境の改善に係る施策と連携しながら、環境の整備に取り組んでまいります。
○平木大作君 時間が参りましたので終わります。 ありがとうございました。
○石平君 日本維新の会の石平でございます。 今審議中の予備自衛官に関する法律案に関しては、私としてはその必要性とか重要性をちゃんと認識しておりますので、基本的に賛成したいと思います。 今日は専ら、我が国の中国に対する、要するに対中国の防衛戦略の全般についてちょっと質問したいだろうと思います。 今年三月二十四日に開かれたここ参議院外交防衛委員会においては、小泉防衛大臣は所信において中国に関して次のように述べました。中国は、透明性を欠いたまま、核・ミサイル戦力を含め軍事力を広範かつ急速に増強させ、東シナ海、南シナ海において、力による一方的な現状変更の試みを継続、強化しています。また、台湾周辺におけるものを含め、軍事活動を活発化させています。 以上は中国に関する小泉大臣の所信表明の一部内容ですが、私からすれば、それは、中国からの脅威に対する、それこそ大局観からの画期的かつ包括的な現状判断であると評価したいと思いますけれども、私自身としても、中国の力による一方的な現状変更の試みは我が国の安全保障にとっての最大の脅威であると認識しております。 ならば、じゃ、このような中国の脅威に対して、我が国は国防上においてどのような戦略を持って対処すべきなのか。それは、国家の安全保障にとっても大きな課題であり、また国民の大いなる関心事であると思います。 そこで、小泉防衛大臣あるいは政府参考人に次のような一連の質問を行っていきたいだろうと思います。 もちろん、国防上の話ですから、恐らく大臣にしても政府関係者にしても、公の場で言えることと言えないこと、両方あると重々承知しておりますけれども、答えられる範囲においてきちんとお答えいただければ幸いと存じます。 まず、質問の一で行きます。 軍事力を広範かつ急速に増強させながら、東シナ海、南シナ海、台湾海峡周辺などで力による一方的な現状変更の試みを継続、強化する中国のそういう覇権主義的な戦略に対して、じゃ、我が国は今後どのような総合的な安全保障戦略を持ってそれに対処するか、これに関して、まず小泉防衛大臣の御見解をお聞きしたいと思います。
○国務大臣(小泉進次郎君) ありがとうございます。 石先生から御紹介いただいた三月の私の所信での一部というのはもうそのとおりでありますので、繰り返すことはいたしませんが、我が国の防衛政策は、特定の国や地域を脅威とみなし、これに軍事的に対抗していくという発想には立っていませんが、その上で重要なのは、いつ、いかなるとき、いかなる主体であれ、力による一方的な現状変更の試みは決して許容しない、こうした我が国の意思を明確に示していくことです。こうした我が国の意思をまず表すのが防衛力の強化であり、南西地域の防衛体制の強化を含め、今後これをより一層進めていくことが必要です。 一方、こうした努力は我が国一国でなし得るものではなく、日米同盟を基軸としつつ、同志国等との間で訓練、部隊運用、装備品、産業基盤などのあらゆる面で相互連結性を高め、地域全体で抑止力を向上させていく考えです。 こうしたことを通じて、力又は威圧による一方的な現状変更が抑止され、インド太平洋地域全体が危機に対する高い強靱性を持つことにより、その平和と安定が維持されるとともに、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序が強化され、国際社会が対立や分断を深めることなく共存共栄できる、このような望ましい安全保障環境の創出に向けて取り組むことが大事だと思っております。 また、中国との関係でいえば、国家間に認識の違いや摩擦は生じるものですから、そのときに必要なのは、直接率直に話し合うことだと思います。日本側の対話の扉は常に開かれていることを改めて強調したいと思います。
○石平君 大変御丁寧にして力の強い御答弁、ありがとうございます。 じゃ、より具体的な問題から行きますと、今、東シナ海においては、中国は我が国の固有領土である尖閣諸島に対して不当な領有権を主張し、尖閣周辺の日本の領海に対しても領海侵犯を繰り返しています。 将来、将来ですよ、中国が尖閣諸島に対して占領のための軍事的侵攻を起こす可能性も全くないというわけではございません。じゃ、日本政府として、特に防衛省として、尖閣諸島とその周辺の領海を守り、日本の主権を守って日本の領土の保全を図るためにはこれからどういうような戦略を展開していくか、あるいは尖閣を守るためにどのような具体的な措置を講じていくというお考えでしょうか。
○国務大臣(小泉進次郎君) 中国は、尖閣諸島周辺において力による一方的な現状変更の試みを継続しており、中国によるこのような試みは断じて容認できません。 力による一方的な現状変更の試みに対しては、まず何よりもそれを許さない安全保障環境を創出していくことが重要であり、それに加え、政府全体が連携して適切に対応できる体制を確保することで、これが生起した場合にも即座に即応して行動し、早期に事態を収拾することが重要です。 政府として、これまでも、例えば尖閣諸島周辺海域については、領海警備に当たる海上保安庁だけではなく、自衛隊においても状況に応じて艦艇、航空機を柔軟に運用して事態に即応できる体制を確保しているほか、武力攻撃に至らない侵害に対し切れ目なく対応できるよう、海上警備行動や治安出動等の発令手続の迅速化や、各種の訓練などを通じた関係機関の情報共有、連携の強化にも努めてきています。 引き続き、我が国周辺国等の動向に対しては、冷静かつ毅然と対応しつつ、安全保障環境の急速な変化に対応するため、南西地域の防衛体制の強化を含め、国全体の防衛体制の強化に向けて何が必要か検討を積み重ねてまいります。
○石平君 尖閣諸島を守るための政府の基本的な考え方、よく分かりました。 しかし、それでもやっぱりもう一つ問題あると思いますのは、我が国の固有領土である尖閣諸島に対する外国からの軍事的侵攻が万が一、実際に起きてしまった場合、当然、日米安全保障条約が発動されることが期待されます。問題は、じゃ、一般的に言えば、尖閣諸島が日本国の施政下にあるということは、日米安保条約発動の前提だと一般的に認識されております。 したがいまして、ここで改めて政府にお聞きしたいのは、今の現状では、例えば普通の日本人でも尖閣諸島に簡単に上陸できないというような現状の下では、我が国は果たして尖閣諸島に対するいわゆる実効支配、あるいはいわゆる施政権というものを確実に行使しているか、あるいは、これから尖閣に対する実効支配、あるいは施政権の行使を確実なものにするために、じゃ、どういう措置をとるべきでしょうか。そこをお願いしたいと思います。
○政府参考人(萬浪学君) お答え申し上げます。 お尋ねございました施政権あるいは実効支配の件でございますけれど、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、また、現に我が国は有効に支配をしているというところでございます。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題は存在しないと、そもそも存在しないという考えでございます。 その上で、先ほども防衛大臣の方から政府全体のお取組という話を申し上げさせていただきましたけれど、海上保安庁の取組も織り交ぜて申し上げますと、海上保安庁では、常に尖閣諸島周辺海域に巡視船を配備して領海警備に当たっていると、中国の海警局に所属する船舶への対応についても適切に行っているということで、万全の領海警備体制を確保していると。これに加えまして、自衛隊といたしましても、これも先ほど御答弁ございましたけれど、護衛艦、航空機等を含めまして柔軟に運用して、事態に適切に対応できる、即応できる体制を確保しているところでございます。 また、もう一つ、お尋ねの中にもございましたけど、アメリカとの関係について申し上げますと、累次の機会におきまして、日米安保条約五条の言うところの施政権の話でございますけど、これは尖閣諸島にも適用されることというのを累次確認してございます。これにつきましては、現トランプ政権におきましても首脳会談等で確認しているところでございます。また、日米安保条約の下でアメリカの条約上の義務へのコミットメントも確認してきているというところでございます。 引き続き、国民の生命、財産、そして我が国の領土、領海、領空を断固として守るとの方針の下、冷静かつ毅然として対応してまいりたいと考えてございます。
○石平君 御答弁ありがとうございます。 私としては、例えば、管理のために日本の公務員とか尖閣に上陸するような形で、尖閣諸島が日本の施政下にあることをより明確な形で示してほしいというところでございます。 じゃ、それで、質問の四番目で行きますけれども、台湾海峡の平和と安定は我が国の安全保障と経済活動の潤滑な展開にとって大変重要なことでございます。その一方、武力行使も辞さないという中国による一方的な現状変更の試みが、場合によって台湾有事を引き起こして台湾海峡の平和を根底からひっくり返す、そういう危険性があります。 じゃ、政府としては、今後、日本にとってもすごく関連性のあるこの台湾海峡の平和と安定を保っていくために、じゃ、どのような安全保障戦略を展開していくお考えでしょうか。よろしくお願いいたします。
○国務大臣(小泉進次郎君) 台湾海峡の平和と安定は、国際社会全体にとって重要であり、台湾をめぐる問題が対話により平和的に解決されることを期待するというのが我が国の従来から一貫した立場です。 我が国としては、あらゆる機会にこうした立場を中国側にも直接伝えてきたところであり、昨年十一月にマレーシアで開催されましたADMMプラス、この場で、開催されました私と董軍部長の間での日中防衛大臣会談でも、台湾海峡の平和と安定の重要性について強調したところであります。 力による一方的な現状変更を防ぐことは、インド太平洋のみならず、世界共通の課題です。引き続き、同盟国であるアメリカや同志国、国際社会と連携しつつ、関連動向を一層の緊張感を持って注視するとともに、台湾海峡の平和と安定の重要性を強調していく努力を続けていくことが何よりも重要と考えています。
○石平君 御答弁ありがとうございます。 いずれにしても、我が国にとって台湾海峡の平和と安全はもうある意味の死活問題でもありますので、是非政府には、国際社会と連携して、繰り返し中国に対して、力による現状の変更については反対するという意思をちゃんと伝えていただきたいだろうと思います。 じゃ、最後の質問で行きます。 中国は今、南シナ海でいわゆる軍事拠点化戦略を推し進め、この海域全体を中国の内海にしてしまうということを目指しております。それは、南シナ海のシーレーンを頼りにして資源の輸入あるいは貿易活動を展開する我が国にとっても、当然、安全保障上のゆゆしき問題でございます。 じゃ、南シナ海における公海の自由を守り、我が国のシーレーンを守るために、政府として今後どのような安全保障戦略を展開していくかということで、お願いいたします。
○国務大臣(小泉進次郎君) 中国は、南シナ海において、力又は威圧による一方的な現状変更の試みや地域の緊張を高める行動を継続、強化しており、我が国はこうした行動に強く反対する立場を表明してきています。 こうした南シナ海における軍事化の推進は周辺国等との緊張をより一層高めかねず、また、我が国にとってもシーレーンの安定的利用に対するリスクが増大しかねないなど、安全保障上の影響が否定できません。 防衛省としては、シーレーンの重要性を共有する同盟国、同志国等との連携を深めることも含め、危機に対する強靱性をインド太平洋地域全体で高めていくとともに、太平洋側の防衛体制の強化や我が国のシーレーンを守るための取組を一体的に進めてまいります。 今後の防衛力の内容については、本年中の三文書の改定に向けて具体的かつ現実的な議論を積み重ねてまいります。
○石平君 ありがとうございます。 これで東シナ海から南シナ海まで中国の脅威に対する日本国政府あるいは小泉大臣の考え方を何度かちゃんと聞くことができまして、私としてもすごく満足しております。 最後、一つ。先般のシャングリラ国際会議における小泉防衛大臣の御発言、中国に対する反論は、私としては心から快哉だと呼びまして、拍手を送りたいと思います。ありがとうございます。 以上でございます。
○山中泉君 参政党の山中泉です。今日はよろしくお願いいたします。 まず、小泉防衛大臣に、国防についての国民の当事者意識という点で質問をいたします。 今回の予備自衛官等兼業特例法案、これは国家公務員や地方公務員が予備自衛官等として活動しやすい環境を整備するとのことです。目的は、予備自衛官等の継続的かつ安定的な確保、そして国民の関心と理解を深めることとも明記されています。この方向性自体には賛成ですが、重要なのは、単に制度を整備するだけではなくて、有事の際に機能する優秀な人材を確保できているか、こういう点だと思うんですね。防衛省の資料では、予備自衛官の充足率が約七割、即応予備自衛官は約五割、非常に低い状況が続いています。 私は、最終的に国を守るのは整備や装備だけではなくて人、人材だというふうに考えています。人間だと考えている。それは、自衛官や予備自衛官本人だけではなくて、彼らを支える国民一人一人の支持が大変重要だと考えるところです。何度か私もこちらで質疑をさせていただきました。当然、民間の企業や地域社会も含めて、我々国民が安全保障を自分事として捉え、支える当事者意識を持つこと、これが重要だと思っております。 やはり日本は戦後、どうも自らの国を守ること、これをどうも他人あるいは他国にずっと任せてきたというようなところがあります。ですから、それではいけない。そして、今の日本は、安全保障や国防について考える機会そのものがほぼない、こういう現状だと思うんですね。予備自衛官制度についても社会的な認知度がまだまだ十分ではないと感じます。 こちらの法案でも、国民の関心と理解を深めることを目的として掲げておりますが、より当事者意識を持って考えるようにするため、今後はどのようなお考えで自衛隊、予備自衛官制度に対して社会の啓発を進めるか、小泉大臣の御見解をお伺いいたします。
○国務大臣(小泉進次郎君) 非常に大きな問題を指摘をいただいたと思います。 一人一人の国民の皆さんに今の安全保障情勢をしっかりと丁寧に説明をすることによって、我々が持っている危機意識に基づいて進めている安全保障政策の強化、防衛政策の強化を御理解いただけるようにしなければなりません。 そして、まさに防衛力の強化というのは、まず我が国が自分たちで自分の国を守るという、その体制を強化することですから、今回は予備自衛官等の制度に対する法案を御審議いただいておりますが、私が現場へ行って大変危機感を覚えるのは、現場の隊員の要望で上がってくる声で、いろんな駐屯地や基地から上がってくる声の一つに、やはり常備自衛官の充足が低いという、このことが今の現場の隊員への更なる負担につながる、このことを何とか少しでも早く解消していかなければならないという思いです。 ですので、この法案が、今回予備自の関係ですから、予備自の関係の充足率の低さというものが課題としての質疑ですが、そもそもこの常備自衛官の充足という問題もありますので、やはりこれだけ今人手不足の時代に、それでも自衛官になっていただけるような防衛省・自衛隊の我々の取組、そういったことに加えて、私がずっとこの無人アセットを徹底的に活用する組織にしなければならないというこの危機感もまさに、今後約二十年間で自衛官の数は四割減るというこの一つの分析もありますから、そこの部分の危機感も含めて多くの方に共有いただけるように努力をしていきたいと思っております。
○山中泉君 大臣、御丁寧なコメント、ありがとうございます。 次に、これは民間企業の方での予備自衛官の環境整備についてお伺いしたいと思います。 民間企業の場合、どうしても有事や訓練招集があったその場合に、仕事の都合や職員不足などで職場として送りづらい、送り出しづらい状況もあるのではないか。特に中小企業では、一定期間社員が抜けることで業務負担も大きい、企業が制度の趣旨に理解はあっても現実に協力が難しいというケースもあると聞きます。いろいろ、即応予備自衛官を雇用する企業に対しては給付制度などもあると聞いております。 一方、アメリカでは、平時は一般企業に勤めて、災害や有事があれば招集されて兵役に就くリザーブ制度、先ほど参考人の方からも御紹介ありました。彼らに対して、非常に手厚い復職保護制度、不利益な取扱いの禁止、協力する企業への支援制度、こういうものがあります。優遇制度ですね。 政府として、民間企業で働く予備自衛官が仕事の都合などによって招集や訓練への参加が難しくなるということがないよう、どのような課題認識を持っているのか、さらに、招集しやすい、応じやすい環境を今後どのように進めていくお考えか、御見解をお願いいたします。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 予備自衛官及び即応予備自衛官の練度の維持のためには日頃から訓練に従事していただくことが必要と考えておりますが、令和六年度の実績では、予備自衛官、即応予備自衛官共に約二割の方々が訓練招集に応じられていない状況です。 予備自衛官等が訓練招集に応じられない理由については、勤務先における業務上の都合など様々ございますが、可能な限り訓練に出頭していただけるよう、年間の訓練日程から出頭可能な日程を柔軟に選択できるようにすることや、事前に出頭可否の調整を行った上で命令を発するなどの運用上の措置を講じてきております。 加えて、今年度からは、訓練出頭の調整を本人のスマートフォンなどで行うことができる予備自衛官等管理システムの運用を開始しております。 また、雇用企業に対する経済的インセンティブとして、即応予備自衛官が訓練等に応じやすい環境を整えている場合に支給される即応予備自衛官雇用企業給付金、予備自衛官等が災害招集等に応じ勤務を離れる場合等に支給される雇用企業協力確保給付金、一般公募予備自衛官が即応予備自衛官に任用されるための訓練に応じやすい環境を整えている場合に支給される即応予備自衛官育成協力企業給付金を設けているところです。 さらに、本法律案における国家公務員及び地方公務員に対する特例の措置を周知、普及することで、予備自衛官等である従業員を雇用する企業においても公務員に倣った措置を行っていただくことを期待しております。 防衛省としては、予備自衛官等がその職務の円滑な遂行を図ることができるよう、雇用企業の御理解と御協力を得ることを含め、予備自衛官等がより活動しやすい環境の整備に努めてまいります。
○山中泉君 御丁寧にありがとうございます。 先ほど来、委員と大臣の質疑の中でやっぱり非常に重要な点を、やはり充足率が、まあ予備自衛官もそう、現役の自衛官に対してもやっぱり低い、ここなんですね。米軍なんかでも十年ほど前まではほぼ、本当に四軍、陸海空、海兵隊、ほぼ全て下回っていて、非常に大問題になっていた。ここ三、四年、かなり一〇〇パー超えてきたりしているんですが、これやはり重要な問題なんですね。 我々、ここで一つの提案をしたいと考えております。これは、予備自衛官制度などを農業など一次産業の方々へ広げていく、こういう御提案なんですね。 私ども参政党は、農業、第一次産業ですね、従事する人たちには準公務員並みの所得保証をするべきだ、こういうふうな主張をしております。なぜならば、農業や漁業などの食の産業は国家の安全保障の要である、こういう考えなんですね。ほかにも幾つも重要な産業はある、エネルギーを始め幾つもありますけれども、食料がなくては国民は生きていけません。その意味でも、予備自衛官制度について、農業、漁業など一次産業に従事する方々もより積極的に迎え入れていくという新しい視点が必要ではないかと考えているわけです。 農業、漁業、特に季節によって繁忙期、閑散期が比較的明確です。地域や職種ごとの実情も踏まえれば、訓練や活動への参加期間を柔軟に調整できる余地もあるのではないか。また、これら一次産業の収入は不安定ということもありまして、高齢化と経営者不足が死活的な問題になっています。このままでは近い将来、日本で農業を担う人々がいなくなると予測する専門家もいます。 ということで、農業に加えて予備自衛官として一年のうち一定期間を訓練などに勤務する形態、つまり、平時には農業に、非常時には国を守る自衛官、予備自衛官としてプラスアルファの定期的、安定的な収入が確保されるという、第一次産業に就いておられる方々へ新しい魅力的なオプションとして提案できるのではないかというふうに考えるところであります。 是非、農業、漁業従業者を予備自衛官制度の中で新しく位置付けていくことが可能だと考えるか、国民が幅広く参加できる制度へ発展させていくお考えはあるか、是非御見解をお伺いいたします。
○国務大臣(小泉進次郎君) 前向きというか、新たな御提案を受け止めさせていただきたいと思いますが、今の先生が言った第一次産業の皆さんとの親和性、これは私もよく分かります、新たな制度を設けるのはともかくとして。 先日、私は千葉県で農業自衛隊という取組をやっている皆さんのところにも行きました。こういった方々等、農業界、自衛隊、いろんな取組が今出てきていて、そして私もこの前、神奈川県のJAの皆さんとの意見交換会出ましたけれども、やはり農業の世界も人手不足な中で、特に私の地元横須賀は自衛官多いわけで、その自衛隊の皆さんとの、その人手も含めたいろんな協力ってできないものかみたいな話もあったので、私は農業自衛隊の紹介もさせてもらいました。 こういったこともそうなんですが、やはり大事なことは、今、山中先生が収入の面も触れられましたが、予備自衛官になれば、今、毎月一万三千円ぐらい手当は支払われます。そして、この訓練も、今五日間というふうになっていますけど、これを三日と二日に分けて分散で訓練に参加をするというようなことも、やはり一万人にアンケートして六割は知らないという世界ですから、この周知をまずはしっかりやるということも基本的なことですが、地道なことですが、大事なことだと思いますので、しっかり取り組んでまいりたいと思います。
○山中泉君 大臣、ありがとうございます。 やはり大臣は、農林水産大臣もやっていらしたということで、防衛大臣として二つの非常に重要な国家の国防の要を御覧になった、現場を御覧になってきた方として、やはり今、大臣、各省の、それぞれの省のトップとして、こういった問題を非常に大局的に、大きな視点から考えて実行できる方じゃないかというふうに考えております。 まだまだ非常に問題が多い国防ですけれども、今後更に発展させていただきたい、こういうふうにお願いをして、私の質疑を終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。 ─────────────
○委員長(里見隆治君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、小野田紀美君が委員を辞任され、その補欠として東野秀樹君が選任されました。 ─────────────
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 現行法では、公務員が予備自衛官となるには、予備自衛官への任用時及び招集に応じる際のそれぞれに所属長、任命権者の許可を得ることとされます。国家公務員法や地方公務員法は公務員の職務専念義務を定めており、許可なく報酬を得て兼業することは許されないからです。 法案は、予備自衛官等について、任用時や応招時の許可を不要とし、任用時にまとめて承認を受けることで後の許可を省略できることとしています。 防衛省に伺います。 現行法で求められている許可と法案に言う承認とは、法的にはどのような違いがあるのでしょうか。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 国家公務員法第百四条及び地方公務員法第三十八条の規定に基づき、国家公務員等が予備自衛官等の職務に従事する場合には、所轄庁の長、任命権者の許可を要することとされております。この許可については、職務専念義務や公務の公正性、信用の確保の観点から、法令により一般的に禁止されている兼業を例外的に解除する行為として位置付けられているところです。 これに対し、本法律案における承認は、国家公務員法第百四条等の特例を設けるものであり、予備自衛官等の職務が高い公益性を有しており、直ちに公務の公正な執行や信用を害するものではないこと、また、予備自衛官等の円滑な職務の遂行を図るといった政策目的によるものであることを踏まえて、所轄庁の長等の承認としたものでございます。
○山添拓君 特例という言葉がありました。特別扱いをする、要するに一回の承認手続で済ませて、所属長、任命権者の、本来であれば招集命令の都度、許可するかどうか判断する機会を省略しようというものです。政府は、本法案を予備自衛官等が招集に応じるための環境を整備するためだと説明しています。 そこで伺いますが、これまで公務員である予備自衛官が招集命令に応じるに当たって上司の許可を得られなかったケースは何件あるのでしょうか。国家公務員、地方公務員のそれぞれについて御説明ください。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 公務員を含む予備自衛官等が招集に応じることができない理由としては様々な事情があるものと認識をしております。他方で、それが上司の許可が得られなかったことによるものか否かといった点については、防衛省として把握しておりません。 いずれにせよ、予備自衛官等の招集に当たっては、事前に出頭の可否に関する調整を行った上で命令を発するなどの運用上の措置を講じているところであり、引き続き予備自衛官等が招集に応じやすい環境の整備に努めてまいります。
○山添拓君 防衛省として要するに把握していない、許可を得られなかった実際の件数は分からないということですね。(発言する者あり)
○委員長(里見隆治君) 指名します。 防衛省廣瀬局長。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 防衛省として、許可を、上司の許可が得られなかったことによるものか否かといった点については、防衛省として把握をしておりません。
○山添拓君 その許可を不要にしようという法案なのですが、許可を得られなかった実際の例は分からないと。これ、私は立法事実のない法案だと思いますよ。 予備自衛官が定数を満たさない状況が続いています。今日もお話があったとおりです。予備自衛官等の退職理由になりわいと訓練の両立が困難といったことを挙げる方が一定数おられますが、それは公務員である予備自衛官が招集命令に応じるに当たってその都度許可が必要だという現行制度に原因があるわけではないということです。 今、防衛省からの答弁にも調整という言葉が出てきました。 資料をお配りしておりますが、予備自衛官制度についての資料を見ますと、招集命令を受けた予備自衛官本人が訓練に出頭するに当たって、雇用企業、雇用先と調整する、あるいは自衛隊地方協力本部、自衛隊と調整する、こう書かれております。あくまで本人と雇用先や自衛隊との関係です。 一方、大臣は衆議院で、自衛隊が、本人ではなく雇用先、公務員で言う任命権者と調整する、こう答弁されております。これはどういうことでしょうか。
○国務大臣(小泉進次郎君) 私が五月の十五日、これが衆議院の安全保障委員会で田村委員とのやり取りをさせていただいたときのことを山添委員は言っているんだと思います。 私から、最終的には任命権者と調整をさせていただくと申し上げたのは、防衛省が予備自衛官等と事前に調整を行うことを通じ、予備自衛官等が本来の勤務先との間で調整を行っていただくことが可能になるという趣旨で申し上げました。御理解いただければと思います。
○山添拓君 要するに、任命権者と防衛省とが、自治体なり、つまり所属長、国家公務員の場合の所轄庁ですね、防衛省とそうした任命権者、所属長とが直接調整するということではないということですね。
○国務大臣(小泉進次郎君) 我々自衛隊と防衛省とまさに本人ということが調整であって、山添先生が言うとおりだと思います。
○山添拓君 ですから、衆議院の答弁はちょっと正確性を欠くものだと思いますが、今大臣が言われた本人との調整ということなんですが、それは法案のどこに書いてありますか。
○政府参考人(小野功雄君) 今の点については特に法案の中に規定というのはございませんけど、我々、運用上そういう対応をしているということでございますし、あと、先ほど山添先生御指摘の点の許可云々というところにつきましては、これあくまでも、承認、個別でこれまで承認していたところについてあらかじめ一括して承認ができるようにするということであって、特に何か今までの権限を制約するとか、そういったものではないということを御理解いただければと思います。
○山添拓君 いや、今まではその都度その都度許可をしていたものをあらかじめ一括で承認をするという仕組みに変えるわけですから、これまでなら可能だった許可をするかどうかの判断、その機会を所属長や任命権者から奪うことになるのは否定できないと思います。 そして、そうして、公務の現場に、本来なら公務員が、地方公務員であれ国家公務員であれ、その現場で担うべき公務の執行に影響が及ぶかもしれないということについて、調整を行うので大丈夫だというのがこれまでの大臣を始めとした答弁なんですが、その調整は条文にあるわけではないと、運用によるものだというのが今日の答弁でした。 いや、法文上どこにもないんですね。現行法の許可は、国公法や地公法に明文の規定があります。公務労働者は住民の命と安全、暮らしを守ることを本務とする存在であり、兼業する場合には、本務に支障のないよう、所轄庁、任命権者がその都度判断し許可することとしているのは当然のことです。その権限を事実上奪って、あらかじめ包括的に承認させ、法文のどこにもない調整を行うのだと繰り返し説明されています。実際には、自衛隊の都合を通常の公務に優先させることになるだろうと言わざるを得ません。しかも、そのような権限を剥奪してまで許可を省略しなければならない立法事実はないと、これは賛成できません。 イラン戦争について伺います。 米国連邦議会下院は三日、アメリカのイラン攻撃をめぐり、議会の承認を得なければ軍事行動を停止するようトランプ大統領に求める戦争権限決議案を賛成多数で可決しました。同様の決議は野党民主党の主導でこれまで三回提案され、僅差で否決されていましたが、今度、共和党議員四人が賛成して可決に至りました。 外務大臣、決議の内容とその受け止めについて御答弁ください。
○国務大臣(茂木敏充君) 先週六月の三日になりますが、米国連邦議会の下院におきまして、議会が承認するまでイランとの敵対行為の停止を求める一九七三年の戦争権限法に基づく決議案が可決されたことは承知をいたしておりますが、他国の議会等の動きの逐一にコメントをすることは差し控えたいと思います。
○山添拓君 逐一と言うにはかなり重大な決議だと思いますが。米国議会からも戦争を終わらせるべきだというメッセージにほかなりません。 ところが、実際には戦争が続いています。イスラエル軍は八日、イラン西部、中部の軍事目標と南西部にある石油化学施設を空爆したと発表しました。その前日にはイラン側がイスラエル北部の空軍基地をミサイル攻撃し、イラン側はその理由を、イスラエルが停戦に反してレバノンへの攻撃を続けていること、アメリカがホルムズ海峡でイランの船を攻撃しているためとしています。今朝にかけての報道では、双方が攻撃の一時停止を宣言したとされますが、両国間の攻撃の応酬は、四月八日の停戦合意後初めてのことです。 これも外務大臣の認識を伺います。
○国務大臣(茂木敏充君) 現地時間の六月の七日になりますが、イラン政府は、レバノンとイランに対するイスラエルによります攻撃等を受けて同国への攻撃を行ったと発表し、その後、これに対し、イスラエル国防軍はイランを空爆した旨発表しております。 米国とイランの間で暫定合意の覚書の署名に向けてやり取り、これが続いている中で、今申し上げたような軍事行動の応酬が続いていることを深刻に懸念をしておりまして、全ての関係者に対して停戦の維持及び最大限の自制を強く呼びかけます。 日本としても、国際社会と緊密に連携をしながら、米・イラン間の早期合意に向けてできる限りの外交努力、粘り強く行っていきたいと考えております。
○山添拓君 そのできる限りの外交努力ですが、政府として、トランプ大統領やネタニヤフ首相に対して直接戦争を止めるよう求めていますか。
○国務大臣(茂木敏充君) 日本として、まず、関係国であります米国、イスラエル、さらにはイランに対して、早期の事態の鎮静化、そして合意の達成、こういったことはしっかりと求めております。
○山添拓君 直接求めるべきだと指摘しておきたいと思います。 先週木曜日の衆院予算委員会で総理は、三月の日米首脳会談で、確かに自衛隊派遣の話はありましたと述べました。これまでできることとできないことがあるとぼかして明言してこなかったことです。しかも、三月中旬、攻撃開始から間もない時点でのことです。 防衛大臣に伺いますが、総理の訪米前、防衛大臣も総理とこの点について協議をされていたのでしょうか。
○国務大臣(小泉進次郎君) いや、その総理の発言について、現時点で自衛隊の派遣が何ら決まっていることはありませんし、ホルムズ海峡においては、茂木外務大臣が再三国会で答弁されているように、まずは外交局面で事態の鎮静化について努力をして、私としてもオンライン会合でも申し上げたとおり、この環境が整うということが大事で、日本として大事なことは、まず停戦があること、そしてイラン側ともしっかりコミュニケーションを取ること、脅威レベルが下がること、こういったことについて重要だというふうに申し上げているとおりですので、現時点において状況はそれは変わっていないということだと思っています。
○山添拓君 現時点のことは分かりました。 三月の総理の訪米前に、総理との間で自衛隊派遣についての協議はあったんでしょうか。
○国務大臣(小泉進次郎君) まず、そもそも停戦が実現していない中で、自衛隊の派遣云々ということではなく、平素から、防衛省としての取組、そして日米の会談に臨む上で必要な総理に対する情報ですとか、こういったことについてのやり取りは平素から行っていることであります。
○山添拓君 直接のお答えはありませんでしたが、先ほども話題になった共同通信の七日の報道ですが、具体的な活動、遺棄機雷の除去や民間船舶の護衛が選択肢に上がるとありました。 大臣、伺いたいんですけど、機雷の除去、これは本来、戦争当事国の責任ではないですか。
○国務大臣(小泉進次郎君) まず、おとといの六月七日付けの共同の報道を御覧になっていると思いますけど、これ先ほども申し上げたとおり、五月十三日に行われた英仏主催のオンライン会合で私が申し上げたことを、あたかも、一か月たって、新たなニュースかのように報じていること自体、私は全く理解ができませんので、そこはまず御理解をいただきたいと思います。これは是非報道機関に尋ねていただきたいというふうに思いますね。 その上で、遺棄機雷というのが、当事国が本来やるべきじゃないかということについては、まさにどこからが遺棄機雷になるのか、その状況が整うには正式な停戦がなければ遺棄機雷というふうに扱う判断をする、こういった環境にはなりませんので、我々としてずっと申し上げているところは、この正式な停戦が必要だ、重要である、こういったことであります。
○山添拓君 ちょっとよく分かりませんけれども、民間船舶の護衛も具体的活動の選択肢とされています。しかし、停戦が前提なら、誰から護衛するということになるんでしょうか。
○国務大臣(小泉進次郎君) これ、お尋ねの先は、イギリスとフランス主催のオンライン会合で議論されていることをこの共同通信は紹介しているんだと思います。 ただ、いずれにしても、この一か月前のことをあたかも新しい要件や条件が付いたかのように報道されていることについて私は何ら理解ができませんので、よくそこは御理解をいただいた上でお尋ねいただければと思います。
○山添拓君 時間ですので終わりますけれども、私は、一か月前であろうが現時点であろうが、聞かれたことには答えていただきたいと思うんですけどね。 アメリカとイスラエルの攻撃について、詳細な情報がないから法的評価できないと政府はしてきました。それだけ情報に疎くて情報収集の努力すらされていない政府が、アメリカの顔色をうかがって危険な任務に自衛隊を送るということは、これは到底許されないと重ねて指摘しておきたいと思います。 質問を終わります。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 地方公共団体の首長が兼業の許可を求められ承認すれば、特例措置により招集の際に自動的に職務専念義務が免除となる法案です。 なぜ国が地方自治体の首長の頭越しに職務専念義務を免除できるんでしょうか。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 本法律案では、国家公務員又は地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合において、予備自衛官等になるときに、職務専念義務を免除することとなる招集に応じることを含めて、所轄庁の長又は任命権者の承認を受けることができるとしております。そして、承認を受けた職員に対し、各種招集命令が出された場合には、本来の職員としての職務専念義務を免除することとしたところでございます。 このように、そもそも所轄庁の長又は任命権者の承認がなければ職務専念義務が免除されることはないことから、御指摘のような地方公共団体の長の関与なく職務専念義務が免除されるものではございません。
○福島みずほ君 招集のときに、なぜ本当頭越しに行かなくちゃいけないのかと思います。 今回の法律改正について、全国知事会や全国市町村会の意見を聞きましたか。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 先ほども申し上げたとおり、本法律案においても兼業の承認に係る権限は引き続き任命権者にございます。 そして、本法律案の提出に当たっては、関係省庁との間で所要の事前協議と調整を行ってきたところであり、全国知事会、全国市町村会の意見は伺っておりませんが、他の法律案においても、関係省庁との間で所要の事前協議と調整を行うことをもって、全国知事会、全国市町村会の意見を伺う過程を経ずに提出するものがあるものと承知をしております。
○福島みずほ君 こんな重要なことなのに、地方公共団体、例えば地方公務員がまさに招集のときに承諾なく行くわけですよね。で、全国知事会や市町村会の意見を聞いていないんですよ。それは私は極めて問題だと思います。今、地方議会あるいは自治体議員が、えっ、こんなことがあるのって驚いています。これやっぱり非常に問題です。 所管庁の長や任命権者は兼業を承認しなくても問題ないということでよろしいですね。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 防衛省としては、所轄庁の長や任命権者には本法律案の目的や予備自衛官等の職務の特殊性を理解していただいた上で、承認の判断を行っていただくことを期待したいと考えております。 他方、本法律案は、所轄庁の長や任命権者に兼業の承認を強制するものではなく、個々の職員が担う職務の内容や実態等を踏まえ、所管庁の長や任命権者は兼業を承認しないこともあり得ます。
○福島みずほ君 所管庁の長や任命権者は、招集の際に公務に支障が生ずると判断し、応じさせないということができますか。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 本法律案のない現状においても、予備自衛官等に対する招集命令は防衛大臣から予備自衛官等本人に対して発せられるものでございます。所轄庁の長や任命権者が予備自衛官等の出頭を拒否することはできません。
○福島みずほ君 所管庁がまさに出頭自体を拒否することができないんですよ。でも、承認した時点と招集の時点でタイムラグが生ずることだってあるじゃないですか。限定的承認や条件付承認はできますか。 例えば、訓練招集命令に応じることは構わないが、招集命令に応じることは認めない、本務が忙しくなければ招集に応じても構わないといったことは可能なんでしょうか。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 予備自衛官等に任用された者は自衛隊法の規定に基づき招集に応じなければならないとされており、また、本法律案においては、予備自衛官等になるときに、訓練や災害等の招集に応じることを含め、一括して承認を受けることとしております。 委員御指摘の限定的承認や条件付承認は想定しておりません。
○福島みずほ君 留保付けられないんですよ。条件付もできないんですよ。今出せないって言えないんですよ。一旦承認したら、困るって言えないんですよ。これ極めて問題だと思います。 日本国憲法は、地方自治で、地方自治の本旨を定め、団体自治そして住民自治が要請されています。団体自治をまさに踏みにじるものだと思います。 招集が長期になると行政サービスが低下することが懸念されますが、どうですか。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 本法律案では、国家公務員等が予備自衛官等の兼業を行う場合において、予備自衛官等になるときに、訓練や災害等の招集に応じることを含め、所轄庁の長又は任命権者の承認を受けることとされております。そのため、所轄庁の長又は任命権者は、予備自衛官等の職務の特殊性を理解していただいた上で、個々の職員が担う職務の内容や実態等を踏まえ兼業の承認の判断をしていただくことになると考えております。 防衛省としては、予備自衛官等の招集に当たっては、可能な限り本来の勤務先の公務に影響を与えることがないよう努めてまいります。
○福島みずほ君 だって、承認したら、招集のときに拒否できないんですよ。忙しくなった、困った、今出せない。 何が困るんですか。いろんな災害のときに地方公共団体は、姉妹都市やいろんなところ、あるいは頑張って出していますよ、応援に。一生懸命出していますよ、近隣も、あるいは遠くも。困らないじゃないですか。でも、それは話合いでその震災のときなどにやっているのに、何であらかじめ承認したら拒否できないってやるんですか。地方自治体の頭越しにやることは極めて問題ですよ。地方自治を超えている。国が何でそんな権限が、地方自治体に対して、地方自治体の公務員に対してできるんですか。これは本当に問題だと思います。 施行された場合に、地方自治体がこの法律案による措置を全く利用せず、条例を改定しないということも可能でしょうか。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 地方公務員法において、一般職の地方公務員の給与は、国やほかの地方公共団体の職員の給与等を考慮して各地方公共団体の条例で定めるとされております。 本法律案における一般職の地方公務員の給与の取扱いについては、これを踏まえ、国家公務員の特例措置を考慮して各地方公共団体の条例で定められることになると承知をしておりますが、防衛省としては、本法律案の目的を御理解いただき、各地方公共団体において必要な措置を講じていただくことを期待したいと考えております。
○福島みずほ君 講じないことも可能なんですね。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 繰り返しになりますが、防衛省としては、本法律案の目的を御理解いただき、各地方公共団体において必要な措置を講じていただくことを期待したいと考えております。
○福島みずほ君 済みません、期待ということは、やらなくてもいいということですよね。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 本法律案は、地方公共団体に対して条例を定めることを義務付けておりませんので、条例の制定は各地方公共団体において個別に御判断いただくものと考えております。
○福島みずほ君 法案の七条、「国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。」。こういう条文、ほかの職種にないじゃないですか。世の中にはとっても大事な仕事が山ほどある、もうたくさんある、海上保安庁や消防官や警察官や学校の先生や国会の職員や、もう本当にたくさんのたくさんの仕事がある。なぜ七条でこの努めなければならないというのがあるんですか。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 予備自衛官等制度の普及や理解の促進については、予備自衛官等の職務の重要性やその充足向上の必要性に鑑みれば、こうした取組を国全体として明確に位置付け、制度の普及に資する活動を行っていく必要があると認識をしております。このため、本条において、国として予備自衛官等制度の普及に努め、その安定的な運用に資する取組を行う責務を明示することといたしました。 なお、矯正医官の兼業の特例に関する法律第三条においても、同様に国の責務を定めた規定があるものと承知をしております。
○福島みずほ君 住民票を、まさに十八歳、二十二歳で住民票、私はこれはこの委員会でも質問しましたが、施行令でやっていて、法律の根拠なくなぜ出すのか、何で自衛隊だけ出すのかと同じように、なぜ、世の中に、学校の先生だって地方公務員だって、いっぱい大事な仕事がある。でも、このように理解を深めるよう努めなければならないなんという条文、どこにもないですよ。なぜここでこれだけやるのかというのは正直理解ができません。 公務員が予備自衛官等を志願せざるを得なくなる懸念についてどうお考えでしょうか。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 これまでも国会の場で申し上げているとおり、予備自衛官等はあくまでも本人の志願に基づき採用されるものであり、いかなる人に対しても、いかなる場合であってもその志願を強制されるということはございません。そして、これは本法律案が成立し施行された場合であっても何ら変わるものではございません。 防衛省としては、予備自衛官等は本人の自由意思に基づく志願制であることを前提に、本法律案の内容も踏まえつつ、引き続き予備自衛官等制度全般について丁寧な周知広報活動に努めてまいります。
○福島みずほ君 一旦自分は志願したと、だけど、実際、訓練、それは嫌だなとか、今は行きたくないとか、今この仕事が忙しいとか思ったとき、もちろん拒否はできるんですよね。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 訓練等招集につきましては、事前に調整、先ほどもございましたとおり、事前に調整を行って招集期日を決めるなどの運用をしているところでございます。
○福島みずほ君 一旦承認すれば、実際行くときに、首長、周りの人たちは、本人が行くと言えば一切それに関与できなくなるというのはどうなのかというふうに思います。 予備自衛官として招集された際に、周囲の職員の負担増についてはどうお考えでしょうか。
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 本法律案により国家公務員又は地方公務員が予備自衛官等の兼業を行うに当たっては、所轄庁の長や任命権者の承認を受けることとされております。そのため、所轄庁の長などは、予備自衛官等の職務の特殊性を理解していただいた上で、個々の職員が担う職務の内容や実態等を踏まえ、兼業の承認に係る判断をしていただくことになると考えております。 その上で、防衛省としても、予備自衛官等の招集に当たっては、可能な限り本来の勤務先の公務に影響を与えることがないよう努めるとともに、予備自衛官等の兼業を行う国家公務員等の周囲の方々も含め、予備自衛官等の職務の重要性を御理解いただけるよう、その周知広報活動に積極的に取り組んでまいります。
○福島みずほ君 皆さん御存じのとおり、今地方自治体、本当に公務員、数が少なく、非常に大変です。学校の先生しかり、警察官しかり、消防隊員しかり、多くのところで、もちろん事務方をやる、自治体議員もそうですが、どこも本当に人手不足というか、人員が足りません。 民間だとお金が出ますが、地方自治体の公務員に対しては、自治体への財政措置はしないということでよろしいですね。
○政府参考人(小野功雄君) 直接的な財政措置の規定はございませんけれども、予備自衛官について様々周知してもらうと、そういった場合について必要な支援措置をやるということはあろうかと思います。
○福島みずほ君 支援措置ないんですよ。何の条文もないんですよ。自治体から予備自衛官が行きました、でもその支援措置はないんですよ。これは本当に問題というか、自治体にとって本当に負担だと思います。企業は雇用企業協力確保給付金、一日三・四万円ありますが、自治体はありません。どこの現場だって本当に、予備自衛官として出ていくというのは本当に大変だというふうに思います。 今日は内閣法制局に来ていただきました。もし、徴兵制をすることは憲法違反ということでよろしいですね。
○政府参考人(栗原秀忠君) ただいま徴兵制ということでお尋ねでございましたが、一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であって、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦地編制の要員として備えるものをいうものと理解しておりまして、これは、憲法十三条、十八条などの規定の趣旨から見て、許容させるものではないというふうに解しております。
○福島みずほ君 憲法は、意に反する苦役に服されることはないというふうにしているので、このことからも憲法違反だと思います。 自民党日本国憲法改正草案は、この人の意に反する苦役に服させることはないという条文を削っていますが、この意に反する苦役にされることはないということも根拠の一つだということでよろしいですね。
○政府参考人(栗原秀忠君) 先ほど徴兵制についてお尋ねでしたのでお答えしたところでございますけれども、その上で、自衛隊は軍隊そのものではございませんけれども、本人の意に反して、自衛隊に要する人員を徴集し、強制的にその役務に服させることは、憲法十三条、十八条などの規定の趣旨から見て、許容されるものではないというふうに考えられてきていると解しております。
○福島みずほ君 予備自衛官になるよう努めるものとするという条文があるとすれば、これは憲法違反ですか。
○政府参考人(栗原秀忠君) お尋ねのような条文につきまして、内閣法制局として具体的に検討しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
○委員長(里見隆治君) おまとめください。
○福島みずほ君 はい。 この予備自衛官の今回の法律改正ですが、最大の問題は、承認のときにやったら、招集のときにはもう自動的に、そこで駄目だとか、条件付けるとか、今はやめてくれとか一切なく、もうそれで異議を申し立てることも全くできないというところが問題だと思います。 地方自治の本旨にやっぱり反するものであるということを申し上げ、質問を終わります。
○委員長(里見隆治君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○山添拓君 日本共産党を代表し、予備自衛官等兼業特例法案に反対の討論を行います。 本法案は、国家公務員や地方公務員が予備自衛官等を兼業する場合に、職務専念義務を免除し、許可なく招集命令に応じることを可能にするなどの特例を設け、予備自衛官等の任用を拡大しようというものです。 国家公務員法や地方公務員法は、平和憲法の下で、全ての職員が全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に全力を挙げ、専念すべき旨を定めています。公務労働者は、住民の命と安全、暮らしを守ることを本務とする存在であり、兼業に際しては、本務に支障のないよう例外的に許可されるにすぎません。 予備自衛官等に限って特例を定め、予備自衛官等になる時点で将来にわたって招集に応じることを含め一括して承認することとし、所轄庁の長や任命権者による都度の許可を不要とするのは、憲法が規定する公務の上に予備自衛官等としての任務を置き、軍事的要請を含む自衛隊の都合にあらゆる公務を従わせるものと言わなければなりません。 公務の現場では、行政需要を無視した定員削減が進み、人員不足が常態化しています。災害対応では、復旧復興の遅れをもたらす要因ともなっています。所轄庁の長や任命権者による許可の検討と判断の機会を奪い、公務員が招集命令に応じることとなれば、現場に混乱をもたらし、残された職員の業務量を更に増加させ、住民に必要な公務・公共サービスの低下を招きかねません。 大臣は、本人を通じた調整を行うと言いますが、法文上根拠がなく、自衛隊の都合が優先することが容易に予測されます。防衛省は、現行制度の下で、公務員である予備自衛官等が招集命令に応じるに当たって許可を得られなかった件数を把握していないと述べました。そもそも立法事実を欠くと言うほかありません。 また、本法案は、予備自衛官等の職務の重要性に対する広報活動などにより、国の安全保障政策に協力するのは当然であるかのような意識を醸成し、個々の職員に予備自衛官等への応募を促す組織的な圧力が掛かることも危惧されます。公務員の思想、信条の自由や職業選択の自由を脅かすことは許されません。 本法案は、軍事優先の論理を公務の現場に公然と持ち込むものであり、許されないことを重ねて指摘し、反対討論とします。
○福島みずほ君 私は、社民党を代表し、予備自衛官等兼業特例法案に反対の立場から討論を行います。 この法案は、国家公務員や地方公務員が予備自衛官等を兼業する場合に、職務専念義務を免除し、任命権者等の許可なく招集に応ずることを可能にするなどの特例を設けるものです。 なぜ予備自衛官のみこのような特例を設けるのか、立法理由がありません。そもそも、任命権者の許可なく職務専念義務を免除し、招集することを可能にする制度など、ほかにありません。 憲法上、地方自治の本旨が規定され、住民自治、団体自治が要求されています。なぜ自治体の首長の頭越しに招集が可能なのか、それは団体自治を踏みにじるものだと言わざるを得ません。 また、少ない人員の中で必死で公共サービスを実現しようとしている地方自治体にとって、自治体業務が回らないということにもなりかねません。地方公務員の人から訴えがありました。有事には地域の公務員は、避難所の運営、インフラの点検、復旧など、専門性を持って市民の生命、生活を守る業務に専念しなければなりません。有事に職務専念義務を免除すると、本来の市民サービスの質が低下し、市民の生命、生活に関わります。 自衛隊は非常に専門性の高い職業であり、予備自衛官等の不足は一般職の公務員で対応すべきではありません。予備自衛官補でも実弾訓練、戦闘訓練などがありますが、多くの公務員は事務方です。戦闘、射撃の経験など当然ながらありません。大分駐屯地で自衛隊員が亡くなる事故もありましたが、原因究明や責任者による説明はまだほとんどないままです。現役自衛隊員ですらリスクのある訓練です。専門性のない人間に武器を持たせることは、必ず事故を誘発します。この訴えに耳を傾けるべきです。 また、予備自衛官等の職務の重要性に関する国の広報活動などにより、個々の職員に応募を促す圧力が上がることも危惧として存在します。 したがって、反対いたします。
○委員長(里見隆治君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(里見隆治君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(里見隆治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時十二分散会
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