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国会会議録

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

第221回 · 衆議院 · 第13号 · 2026-07-14

出典 kokkai ↗ 最終取得 2026-07-28 23:52 JST 記録 #3469 ↗

発言 97

会議録情報

令和八年七月十四日(火曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 丹羽 秀樹君    理事 安藤たかお君 理事 井原  巧君    理事 上川 陽子君 理事 斉木 武志君    理事 田畑 裕明君 理事 早稲田ゆき君    理事 阿部  司君 理事 日野紗里亜君       畦元 将吾君    石井  拓君       遠藤 寛明君    尾花 瑛仁君       加藤 貴弘君    川崎ひでと君       繁本  護君    鈴木 拓海君       園崎 弘道君    高橋 祐介君       谷川 とむ君    田宮 寿人君       辻  秀樹君    橋本  岳君       藤田ひかる君    古井 康介君       穂坂  泰君    宮内 秀樹君       山本  深君    山本 裕三君       渡辺 勝幸君    伊佐 進一君       山崎 正恭君    高見  亮君       横田 光弘君    許斐亮太郎君       西岡 義高君    向山 好一君       伊藤 恵介君    高山 聡史君       辰巳孝太郎君     …………………………………    議員           鈴木 英敬君    議員           宮下 一郎君    議員           簗  和生君    議員           岩谷 良平君    議員           高見  亮君    議員           臼木 秀剛君    議員           西岡 義高君    デジタル大臣政務官    兼内閣府大臣政務官    川崎ひでと君    政府参考人    (内閣官房地域未来戦略本部事務局審議官)     金澤 直樹君    政府参考人    (内閣府地方創生推進室室長代理)         山崎  翼君    衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 山本 麻美君     ――――――――――――― 委員の異動 七月十四日  辞任         補欠選任   谷川 とむ君     園崎 弘道君   西野 太亮君     藤田ひかる君   古井 康介君     山本 裕三君   丸田康一郎君     渡辺 勝幸君   宮内 秀樹君     遠藤 寛明君   犬飼 明佳君     伊佐 進一君   西岡 義高君     許斐亮太郎君   谷 浩一郎君     伊藤 恵介君 同日  辞任         補欠選任   遠藤 寛明君     宮内 秀樹君   園崎 弘道君     谷川 とむ君   藤田ひかる君     西野 太亮君   山本 裕三君     古井 康介君   渡辺 勝幸君     丸田康一郎君   伊佐 進一君     犬飼 明佳君   許斐亮太郎君     向山 好一君   伊藤 恵介君     谷 浩一郎君 同日  辞任         補欠選任   向山 好一君     西岡 義高君     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案(簗和生君外七名提出、衆法第二七号)  特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案(西岡義高君外一名提出、衆法第二四号)  大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案(西岡義高君外一名提出、衆法第二五号)      ――――◇―――――

丹羽秀樹 自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 これより会議を開きます。  簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房地域未来戦略本部事務局審議官金澤直樹君及び内閣府地方創生推進室室長代理山崎翼君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

丹羽秀樹 自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――

丹羽秀樹 自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。山崎正恭君。

山崎正恭 中道改革連合・無所属

○山崎委員 中道改革連合の山崎正恭です。  早速質問に入りたいと思います。  まず、大前提としまして、私も、大規模災害時の首都機能のバックアップや東京一極集中ではない多極分散型経済を進めていくのには、もう全く異論はございません。  その上で、まず、副首都の指定についてお伺いします。  昨日の早稲田委員の質問の中で、この法案の十八条、副首都の指定は、東京圏と同時被災の可能性、それから四要件を含む道府県の申出に基づき内閣総理大臣が指定するものとなっているが、申出をする道府県は道府県議会の議決を要するのに、国家の統治機構に関わる問題である副首都の手続において、なぜ国会の議決が必要とされないのかという質問に対しまして、このような答弁がありました。  首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という我が国にとって重要な機能になる副首都の指定に当たっては、当該道府県の意思が極めて重要であるから、当該道府県議会の議決によって指定を受けるものとした、ここまでは非常によく分かります。  それに続けて、他方、指定そのものは、首都中枢機能を代替する機能を担うと考えられる地域のうち政府が定める客観的要件を満たす道府県について、内閣総理大臣が指定するスキームとすることが適切と考えて、国会の議決を要しないこととした、立法政策として、国会の関与を盛り込むことも、盛り込まないことも、どちらもあり得るという中で、我々としては、そのようなスキームに合理性があると考えた上でこういうスキームを取らせていただいたという答弁があったと思います。  この辺がちょっとよく分からなくて、副首都の指定に関して、立法政策として、どうして我々としては盛り込まないというスキームにしたのか、そういったスキームに合理性があると判断された根拠についてもう少し詳しくお聞かせください。

岩谷良平 日本維新の会

○岩谷議員 今御指摘いただきましたとおり、副首都の指定に当たりましては、政令で定める客観的な四要件を満たす道府県につきまして、内閣総理大臣が裁量の余地なく指定するスキームというふうにさせていただいております。  そして、御指摘いただきました国会承認は、一般的に政府の判断の是非を国会で審査するものでありますが、本法案の副首都の指定に係る内閣総理大臣の判断は、客観的な要件への該当性判断を行うものであって、先ほど述べたとおり、裁量の余地のないものでありますから、国会の承認を得る必要はない、そういう意味で合理性があるということを申し上げました。

山崎正恭 中道改革連合・無所属

○山崎委員 分かりました。裁量の余地なくということで、ちょっと次の質問につながるんですけれども。  昨日の伊佐委員の質問の中で、副首都の指定について、基本方針に副首都の担うべき機能とか基本的なところ、そういったところを基本方針に書いていくわけですけれども、副首都とは何ぞやと、副首都は何をやるのかを基本方針で定めるにもかかわらず、その前に副首都が指定できるというのはおかしくないかという、いわゆる国民感覚からしたらごく普通の質問がありました。  それに対する答弁が、副首都としてのポテンシャルがある、東京圏の全部又は大部分をカバーし得る、代替機能を発揮し得る都市はもうある程度限られており、基本方針を定める前に指定するということも可能であるという趣旨の答弁がありました。  それに対して伊佐委員が、何も政令で決まっていない、人口規模も決まっていない、経済規模だって、どの線で引くか決まっていないのに、なぜある程度決まっていると言えるのか、何を急いでいるのかよく分からないとの意見がありました。  基本方針の策定と副首都の指定の順番が、どう考えてもおかしいと思うんです。ある程度限られているので早く決めた方がいいというのがよく分からない。例えば、民間とか、こんなことはあり得るんでしょうか。巨額の予算を投じて、お金を投じて行う事業の、それをどこにするのか、条件すらきちんと定まっていないし、示されていないのに、その方針が定まる前に早く指定してやれ、これは誰が聞いてもおかしいと思うんですけれども、なぜそんなに焦っているのかと思うんですけれども。  例えば、幾ら災害がいつ起こるか分からないから急ぐんだといっても、多額の税金を使うのに余りにも拙速、もっと戦略的にしっかり考えるのが普通だと思いますが、その点について、改めてどうでしょうか。お伺いしたいと思います。

高見亮 日本維新の会

○高見(亮)議員 お答えいたします。  副首都指定を早くする理由でございますが、首都直下地震、富士山噴火といった大規模災害がいつ起こるか分からないためであり、一刻も早い副首都の指定による首都中枢機能のバックアップ体制の整備が可能な仕組み、準備もありますし、そういった一刻も早くできるような体制、仕組みが望ましいと考えているからでございます。  この点でありますが、副首都の指定は、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の中核となる機能を果たし得る道府県、昨日の答弁と同じではございますが、おのずと限られてくると我々も考えております。  コストの話もございました。やはり、大きなコストをかけずに整備していける都市となると、条件の一つにも入っておりますが、省庁の分局とかが多数あるようなところ、コストを下げる意味でも、そういったところはやはりおのずと限られてくるのかなと考えております。なので、こういうやり方で速やかに行うことも可能であると考えているところでございます。  以上です。

山崎正恭 中道改革連合・無所属

○山崎委員 すぐにそうやって災害のことを出されます。災害があるから急がなければならないんだ。  先ほども言いましたけれども、民間なんかで何かやらせてもらう場合に、計画を出すときに、本当にそういった細かいところが決まっていない、ましてや何か所指定されるか分かっていないというような事業が多額のお金を使ってやられるかということは、そんなことはあり得ないと思いますので。  次に、昨日も質問に出ましたが、私がやはり先ほど言ったように、副首都としてやはり熟議された戦略としてしっかりやるべきであって、手挙げ方式で、幾つやるか分からないというのが非常におかしいと思うんですけれども、例えば、仮に、今後、複数の副首都が指定された場合、例えば大阪とか愛知とか福岡の三つが副首都になった場合に、首都直下型地震が起きたときには、どの副首都を優先的に使うかなど、誰がどのように決めるのか、選定についての考え方などを基本方針などで示していくのか、お伺いします。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○簗議員 お答えいたします。  本法案では、要件を満たした道府県の申出に基づいて、内閣総理大臣が副首都を指定することとされており、副首都が複数指定されることも想定をしてございます。  我が国においては、災害のリスクがない地域はないと言ってもいいと思いますが、首都中枢機能の代替を行うべき副首都自体が被災するような災害の発生も想定をされることから、災害の発生箇所や程度に応じて、副首都ごとに代替する機能や場面が異なること等も十分に考えられるというふうに思います。そのため、副首都の複数指定を可能とすることで、より強力なバックアップ体制の構築につながるものと考えております。  副首都が複数指定された場合に、災害発生時に備え、どのような形が効果的、効率的なバックアップとなるかについては、推進本部において検討がなされ、基本方針において示されることと想定をしています。  また、実際に災害が発生をしたときに、その災害の態様に応じて、どういった形でバックアップ体制を構築していくか、こういうこともその時点で検討がなされる、そのように考えてございます。

山崎正恭 中道改革連合・無所属

○山崎委員 済みません、その順番、優先順位というのは具体的に誰がどのように決めるのかというのを聞きたかったんですが、そこの部分はどうなんでしょうか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○簗議員 まず、基本方針において、様々な想定といいますか、事象に備えたバックアップの在り方というもの、これは大枠の部分が定まってくると思いますし、また、実際にこの副首都が指定をされたということがあれば、またそれも踏まえて、いろいろなシミュレーション等もなされて、その災害対応の在り方というものが決まってくると思います。そしてまた、災害が実際に起きたときに、その災害の態様に応じて、どういうバックアップ体制を構築するのが望ましいか、こういうものが検討されるというふうに思います。  これは、基本方針の策定の段階では推進本部であろうと思いますし、また、実際に災害が起きたときには災害対策本部等で検討がなされる、そのような想定ができるというふうに現時点では考えております。

山崎正恭 中道改革連合・無所属

○山崎委員 分かりました。では、そこで、どこが優先順位かということも決めるということでよろしいでしょうか。  それでは、次に、他の委員さんからも質問が昨日ありましたけれども、財源についてお聞きします。  少し順番を変えます。  法案の第八条には、政府は、必要な法制上、財政上、また税制上の措置を講じなければならないとあるだけで、費用の総額、財源の内訳、財政規律については何も書かれていません。附則第三条は、施行日から二〇三一年三月末までを集中推進期間として、副首都整備を一気に進めると定めていますが、この期間にどれだけ国費が使われるのか、目安すら示されていません。  様々、昨日、試算の話があったんですけれども、私なんかが調べたので言うと、過去の試算では、国土交通省の平成九年の懇談会では、首都機能の一部移転に四兆円、行政機関の半数移転に七・五兆円かかると計算していますが、この法案でも、国の機関の移転、拠点整備が想定されている以上、これを下回ることはないはずです。  第九条では、この法案の根幹となる基本方針を閣議決定で決め、公表するとなっており、国会に事前に報告したり、承認を求めたり、国会が修正したりする機会は一切設けられていません。  憲法第八十三条には、国の財政を動かす権限は国会の議決に基づかなければならない、八十五条には、国費を使ったり借金をするには国会の議決が必要と定められています。数兆円規模になり得る副首都整備の費用について、財源も示さずに立法し、その使い道の方針を閣議だけで決めることが、国会が財政をチェックする権限を実質的に奪うことにはならないでしょうか。  今、多くの皆さんが物価高で苦しんでいる中、その国民の税金が、財源も示されないまま副首都整備に使われようとしています。  そこで、集中推進期間中の国費の支出のおよその規模と財源内訳、補正予算なのか、国費なのか、既存予算の組替えなのか等について、お伺いします。

宮下一郎 自由民主党・無所属の会

○宮下議員 お答えいたします。  本法案でありますけれども、副首都の整備に係る施策、国家社会機能確保施策の推進のための枠組みを定めるものでありまして、その本法案に基づく措置につきましても、法案施行後に推進本部において検討される基本方針、また副首都整備方針において具体化されるものでございまして、費用の観点も含めて、今後、政府において検討されるものというふうに考えておりますので、あらかじめ費用を明示することは難しい構成になっております。  仮に、副首都の整備に係る施策、国家社会機能確保施策の推進に係る費用が予算化された場合には、予算案として国会の審議を当然に経ることになりますので、国会の御判断を仰ぐことになるということでございますので、財政民主主義に反したものにはなっていないというふうに考えております。

山崎正恭 中道改革連合・無所属

○山崎委員 現時点では試算はできないと思います。話は戻りますけれども、国として、戦略的に、防災面からも、インフラ面からも、こここそが副首都にふさわしいんだというような綿密な計画があれば、ある程度の試算は可能だと思いますけれども、このような拙速なやり方では、今試算するのは無理だというふうに思います。  そういう意味では、ある意味、青天井の、財政的な根拠がないまま法案を作ったということになるというふうに思います。予算審議でという答弁でございましたけれども、基本方針そのものを国会が審議することは、修正することができませんので、非常にそういった面においても国会が軽視されているというか、きちんとそこのところに関われないのではないかというふうに思うわけでございます。  次に、基本方針は閣議決定のみで決めて変更することができ、国会の承認の必要もない、これは、先ほど言ったような民主主義の財政の考え方に反するのではないかというふうに思います。少なくとも、閣議決定前に国会に報告して、委員会で審議する機会を設けること等を法律に明記することも必要ではないかと思いますが、その点についての認識をお伺いします。

宮下一郎 自由民主党・無所属の会

○宮下議員 委員御指摘のように、本法案では、基本方針の策定、変更につきましては閣議決定によることとしておりまして、国会の承認を求めておりません。  これは、基本方針の進捗状況、基本方針、一年かけて作るわけですが、これがどういう状況にあるか等々については、行政監視機能を有する国会として、政府に質問をして確認することはもとより可能であります。また、先ほども申し上げましたが、基本方針でもし予算措置が必要となった場合、これはやはり国会の承認を得て成立することとなります。したがって、国会のそうしたチェック機能も働きますし、財政民主主義に反するとの御批判は当たらないのではないかなというふうに考えております。

山崎正恭 中道改革連合・無所属

○山崎委員 そうしたら、次に、都への名称変更についてお伺いします。  附則の第七条には、特別区を設置した道府県が副首都に指定された場合、議会の議決を経た申請によって、内閣が国会の承認を得ることでその道府県の名前を都に変えられるという規定があります。特別区の設置には住民投票が必要だが、その後の都への名称変更は国会の承認だけで済む作りになっており、改めて住民に信を問う規定になっていません。  昨日、早稲田委員が、法的関連性が全くない大都市法の改正を強引に位置づけております、恣意的ではないか、そして、元総務大臣の片山先生に言わせると、この附則による改正というのが極めて邪道というふうなお話も出されていましたけれども、私も法案をずっと一条から読んでいて、極めて唐突感があるなというふうに思いました。二か所、唐突だなと思ったんですけれども、もう一か所は、第十二条の社会機能の分散的配置で、大学の振興とか地域の特性があったので、この辺は自民党さんなんかの意思が入ったのかなと思ったんですけれども、この二つ、非常に唐突だなと思いました。  そこで、特別区設置後の都への名称変更は、国会承認のみで足り、住民投票など改めて民意を問う規定がないが、やはり、名前を変える際も住民投票で確認すべきではないかと思います。また、国会の承認は、過半数なのか、三分の二以上の特別多数なのかが条文上明記されていませんが、衆参それぞれで何票が承認に必要になるのか、根拠条文と併せてお伺いいたします。

高見亮 日本維新の会

○高見(亮)議員 お答えいたします。  まず、現行の地方自治法第三条第二項におきましては、都道府県の名称変更は法律で定めることとされておりまして、この法律の制定は、憲法第九十五条の、一の地方公共団体のみに適用される特別法として、当該都道府県における住民投票を要すると解されているところでございます。  ただ、都道府県の名称変更をどのような手続で行うかは、これはあくまで立法政策上の問題であると解しております。現に、かなり重たい都道府県の合併におきましては、名称変更と同様に、国が法律で定める方式が地方自治法第六条に規定されているほか、都道府県が議会の議決を経て申請を行い、内閣が定める方式も同法第六条の二で設けられている、この二パターンがあるわけであります。この二パターン目に関しましては、この場合においては、住民投票は必要とされておりません。  今回もこれと同様でございまして、名称変更に関しまして、六条の法律を作る方法もありますが、この法律におきましては、道府県の名称変更について、道府県の申請により、内閣が国会の承認を経て定める方式を設けております。名称変更につきましては、道府県の住民の意思は、住民代表機関たる道府県議会の議決において反映されていると考えているため、政策的に住民投票を設けることはしておりません。  こうした法律の規定による国会の承認は国会の議決により行われるが、いわゆる衆議院の優越は設けられておりませんで、両議院の議決が一致した場合に国会の議決となる。両議院の議事については、憲法第五十六条により、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところにあるとされていると解しております。  以上です。

山崎正恭 中道改革連合・無所属

○山崎委員 分かりました、過半数ということで。  ちょっと、次の質問にすぐ行きます。  次に、本法案が定める副首都の指定を申請するルートには、政令市と道府県が連携協約を結ぶルートと、大都市法に基づく特別区を設置するルートの二種類がありますが、副首都として担う機能等はいずれのルートでも条文上は全く同じです。国から受けられる財政支援、税制優遇、規制緩和、インフラ投資もルートによる差はありません。  ところが、附則七条では、特別区を設置した副首都、特別区包括副首都にだけ国会承認による道府県名の都への名称変更を認める特例を設けています。この名称変更は、防災機能や経済機能とは全く無関係であり、純粋に、政治的、象徴的な意味しか持ちません。機能的に同一の二ルートで、なぜ名称変更の可否という決定的な差を設けたのか、理由をお伺いします。

高見亮 日本維新の会

○高見(亮)議員 お答えいたします。  今回の大都市法改正におきましては、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けております。  この点について、まず、現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたもの、これを大前提に法律は成り立っております。だから、特別区を包括しない都の存在は、現行の地方自治制度の中では想定されていないということでございます。なので、都への名称変更の特例を設ける道府県を、特別区を包括するものに限定しているところでございます。  その上で、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで、副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合、その旨を明確にできるようにするということもある。特別区包括副首都に限っては、そういう理由で都への名称変更の特例を設けることとしたところでございます。  以上です。

山崎正恭 中道改革連合・無所属

○山崎委員 済みません、先ほど、都は特別区を前提としているとあったんですけれども、東京が今首都なんですけれども、そこはきちっと定められた、絶対、都じゃなければならないという法的な定義はないというふうにもお伺いしておりますので、特別区をつくることと名称変更ができることではやはり別問題というふうに思うわけでございます。  この辺が、大阪都構想の実現のために副首都法案を作っているんだという疑念を持たれる部分だというふうに非常に思うわけでございます。  そして、済みません、ちょっと順番を変えまして、附則第四条で、国会、裁判所のバックアップ機能を法案対象外とする一方で、第一条、第二条では、政治、司法を含む国家社会機能の継続性確保を目的としておりまして、本則と附則が矛盾しているのではないかなというふうに思います。  そこで、大災害で東京が機能不全に陥っても、副首都で緊急に国会を開く法的根拠に関しては、そもそも、国会がどこで開会するか、場所をどこにするかというのは定められていないんですよね。日露戦争のときなんかは広島で行われたとも聞きましたけれども、現在はその規定がなく、そういった最重要機能の議論を国会でじっくりすべきだというふうに思います。  そこで、昨日、伊佐委員の質問の中で、一九九二年の十月に成立した国会等の移転に関する法律は、政府参考人より有効であるとの答弁がありましたが、その審議会で、結局、専門的な見地から、結果、代替地域として候補になったのは栃木・福島地域、岐阜・愛知地域との話がありましたが、元総務大臣の片山先生は、国会機能はやはり、国会はそもそも頑丈ですし、残るものは残して関東圏で行うのが現実的、具体的には最も有効ではないか、特に、災害のバックアップ体制というなら、職員などの移動を考えても栃木県とかがすごく有効だとの見解がありましたけれども、今回の要件ではそれは難しいんじゃないかなというふうに思います。  国会等の移転に関する法律は生きているとのことですけれども、この部分との整合性はどうなのかということをお伺いいたします。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○簗議員 お答えいたします。  まず、本法案においては、国家社会機能とは、政治、行政、そして司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいうということで、このように国家社会機能の中には政治は含まれておりまして、その首都中枢機能に当たる国会のバックアップについても基本方針で定めるべきものであるというふうに考えてございます。  しかしながら、国会に関わる事柄を政府限りで決めることは三権分立の観点で不適切であるというふうに考えましたため、附則第四条で、まず国会において検討を行っていただいて、そしてその結果が基本方針に反映されるように規定をしたものであります。本則と附則は、これは別に矛盾をしているものではございません。  その上で、災害発生時等においてどのような形で国会を別のところで開く根拠があるのかというお話でございましたけれども、まず、国会法第二条において、「常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。」としているが、国会の開会場所については法令上の制限はないものと承知をしておりまして、同条が、副首都で緊急に国会を開く上で妨げになるものとは考えられないというふうに解釈をしております。  それから、国会移転法との関係でありますけれども、国会移転法は、国会と行政、司法の中枢機能を一体的に東京圏以外の地域に移すことを目的とするものであるのに対しまして、本法案は、首都直下地震や富士山噴火といった、いつ何どきでも起こり得る、首都中枢機能に壊滅的な被害を与えることも想定される大規模災害に対するバックアップ体制の整備を目的とするものでありまして、両者は目的を異にしてございます。  その上で、首都中枢機能のバックアップ体制の整備の検討に当たっては、政府において、必要に応じ様々な専門的見地からの議論の内容を踏まえて検討がなされるものというふうに考えてございます。  なお、国会移転法、ここで審議された内容等について今御指摘がありましたし、政府からも、この国会移転法は今も有効であるということでございます。  是非、今先生から御意見いただきましたけれども、これからこの法律が成立をした後には、この附則において、国会において国会のバックアップの在り方については議論をいただきたいというふうに整理をしてございますので、是非、先生には精力的にこの御議論を牽引していただいて、そして国会のバックアップの在り方を国会としてしっかり議論をして、その意思として表示をしていただきたい。そこにおいて、国会移転のときになされた議論等も有益な基礎的な情報として参照されるといったことも想定されるのではないか、そのように考えておるところでございます。

山崎正恭 中道改革連合・無所属

○山崎委員 済みません、時間になりましたので、国民の理解の醸成も非常に重要だということもお聞きしたかったんですけれども、ここで終わりたいと思います。  やはり、百歩譲っても、きちっと基本方針を定めて、熟議をして、その後指定というのが当然の流れだと思いますので、それがなければ、やはり大阪ありきというふうな話になるのではないかと思います。  以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。

丹羽秀樹 自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 次に、伊佐進一君。

伊佐進一 中道改革連合・無所属

○伊佐委員 おはようございます。中道改革連合の伊佐進一です。  昨日に引き続き質問させていただきたいと思いますが、ちょっと、まず最初に、一番私が今回の法案の関連することで大きな課題と思っていることを質問させていただきます。  この副首都法案、様々、同僚議員を含めいろいろな課題への指摘がありますが、これが執行された際に民主主義をゆがめる可能性があるという点について質問します。つまり、住民投票と議会選挙が同日で行われる場合の話。人を選ぶ選挙と都構想のような住民投票、これを同日にやることを本当に認めていいのかどうかという点であります。  報道によりますと、例えば、今回候補として名前が挙がっている、副首都の候補として名前が挙がっている大阪の話ですが、吉村知事は、同日選じゃないと知事選に出ないというふうに維新の市議団と交渉したというふうに言われております。  最終的には知事選に出馬されることになったわけですが、今、大阪では、次の四月は知事選と市長選と大阪府議会議員選挙と市議会議員選挙が同日で行われます。これは人を選ぶ選挙ですね。さらに、そこに、吉村知事がおっしゃっているのは、住民投票について、ここでやるのが現実的だというふうに述べられていると。  これは今回、国民民主党から法案が提出されております。同日の選挙を禁止する法案ですが、その立法の趣旨を伺いたいと思います。

臼木秀剛 国民民主党・無所属クラブ

○臼木議員 ありがとうございます。  委員御指摘のとおり、特別区設置の住民投票と選挙が同時に実施されてしまいますと、根拠法令や趣旨、目的が異なる選挙運動と住民投票運動が混在することになります。現行の公職選挙法上、選挙期間中における政治団体等の住民投票運動が制限されているため、有権者が住民投票の投票判断をするに当たって、十分な情報を得ることができなくなるおそれがあります。  また、先ほど委員御指摘もあったとおり、四年間の任期において議員又は首長を務める人物を選ぶ選挙と、地方公共団体の百年の計とも言える制度を選ぶ住民投票ではそもそも判断要素が異なるにもかかわらず、選挙における支持対象の候補者が主張する政策に住民投票の投票判断が引きずられてしまうなど、住民の公正な意思形成が妨げられ、有権者の投票判断に悪影響を及ぼすおそれもあります。  また、選挙との同日実施については、事務の簡素化や経費の節減効果、住民の負担軽減など、こういったメリットもあるという点も言われているところでありますが、先ほど御説明もしたとおり、住民投票に係る事案につきましては、将来にわたって自治体行政や住民生活に大きな影響を及ぼすものであり、多大な財政負担を将来的に伴うことも容易に想定がされます。その可否を決定する住民投票にあっては、多少の経費負担を伴ったとしても、できる限り選挙等の影響を排除し、公平で冷静な判断がなされる状況を担保すべきであると考えております。  このような観点から、先ほど、ここも委員御指摘があったとおり、実際に、同一日に選挙と住民投票を実施しようという動きがあることを我々は承知をしております。こういった立法事実がある中で立法府として対応しておかないことは、民主主義の観点からも非常に大きな問題であると考えておりますので、住民投票と選挙とが同時に実施されないよう重複禁止措置等を講ずることとしたものです。

伊佐進一 中道改革連合・無所属

○伊佐委員 今の、提出者の方からるる説明していただいたとおりで、人を選ぶ選挙と制度を決めていく住民投票、これを一緒にやるとそれぞれに影響してくると。  さっきおっしゃったような、例えば、国民の皆さんからとって十分な情報が得られない、あるいは、候補者を選ぶ、その候補者の言うことと政策の内容というものが当然リンクしてくるわけで、ここが引きずられていくという話であったりとか、おっしゃらなかったと思いますが、そもそも、私、更に大事な点をつけ加えて言うと、人を選ぶ選挙をやっている間は住民投票の活動ができないですよね。うなずいていらっしゃいますけれども、できないんですよ。さらには、投開票日当日は、普通、候補は、我々は選挙で戦っているときというのは動けないじゃないですか。でも、住民投票のためだったら動けるんですよ。  というような話とか、これは非常に様々な矛盾をはらむ。立法事実もあるんだというふうにおっしゃっていただきました。だから、例えば、都構想が大事なんだとおっしゃっているにもかかわらず、実は選挙期間中は都構想のことを訴えられないんですよ、重なると。これは非常に問題じゃないか。  ちなみに、今回のこうした動きは、実は憲法審に、憲法の議論を我々は国会でも今進めておりますが、そこで参加されている同僚議員の皆さんはよく御存じだと思いますが、憲法審でも、同日選と選挙、人を選ぶ選挙は分けましょうねというのがコンセンサスになっているんですよね、今。何でここは認められるんだという話です。  事務の簡素化、もちろんそれも確かにおっしゃったとおりで、コストカットもあるかもしれませんが、おっしゃるとおりで、これはコストカットの部分と民主主義の在り方の部分のバランスなんですよ。私は民主主義のバランスの方が圧倒的に重いというふうに思っております。  そもそも、ちょっと、更に一言言わせていただくと、コストカット言うんやったら、何で都構想をやらせてくださいと言って知事と市長が一回辞めてもう一回選挙をするのかということもあるんですよ。同じなんですよ。そこでコストを使っているやないかというふうに思っております。だから、そういう意味ではそこは理由にならない。  せめて、私は、ここは今回、様々課題はありますが、これを認めてしまうと、私は民主主義をゆがめる一番大きなリスクがあるということを申し上げたいと思いますので、ここだけは禁止する必要があるというふうにお訴えをさせていただきたいというふうに思っております。  次に、都構想の話、その特別区の話をちょっと掘り下げていきたいと思うんですが、昨日、同僚議員からは、大阪のための法案じゃないかという指摘がありました。私は大阪の人間なので、私がもっと言いたいのは、いや、大阪のためにもならぬよという話をちょっとしたいなというふうに思っております。  副首都の要件となるためには特別区というものが今回入っています。それで、私、伺ったところ、やはり最初の案では特別区しか要件に入っていなかったというふうに伺っております。連携協約というのも最初の素案にはなくて、特別区を経ないと副首都になれないというふうになっていたんですが、いや、それだけだと本当に大阪しかなくなるので、ここは反対の声もあって、連携協約を盛り込んだということも聞いております。  では、伺いたいのは、なぜ副首都の要件として特別区なのか、その意義を確認したいと思います。

高見亮 日本維新の会

○高見(亮)議員 お答えいたします。  副首都の要件の一つとして必要な地方行政体制を求めているというところでございまして、その一形態として特別区ということを提示させていただいております。  特別区に関しましては、大都市法におきまして、特別区を設置する際に、都道府県と市町村の事務、これを一定整理することができます。その中で、整理された中で、いわゆる副首都法案に関しましてなぜそれが必要かという御質問であったと思いますが、やはり、副首都の権限をしっかり使っていくためには一元的、一体的に事務を実行できる体制が必要であると考えております。例えば経済政策一つ取ってもそうですし、都市計画一つ取ってもそう、それを、道府県と市町村におきまして本当に権限がかぶるところがあれば、非常にぶつかってしまう、うまく副首都権限を使えないという可能性が出てくると考えております。  実際、道府県と市町村におきましては、それぞれ議会がありまして、それぞれ予算権限があります。もし仮に両方の意向がずれたときに、どっちかの予算が通らなくなった、そうなると、副首都で必要な施策ができなくなる可能性もゼロではない、そういう辺りのことも考えまして、やはり、今回、副首都という条件の中で事務を一元的、一体的にできる体制、その一つとして特別区はふさわしいと考えているところでございます。  以上です。

伊佐進一 中道改革連合・無所属

○伊佐委員 今、いろいろな、各委員会で我々は様々な法案の審議をやってきましたが、例えば医療にしても介護にしても、あるいは災害、福祉、どんどん基礎自治体の役割というのは大きくなっていると思うんです。責任が大きくなっているし、我々が期待する、国民の皆さんが期待する役割も大きくなっている。その中で、基礎自治体が強くないといけないと思うんですが。  ちなみに、もし答えられれば、高見委員にお伺いしますが、特別区というのは、基礎自治体が強くなりますか、弱くなりますか。

高見亮 日本維新の会

○高見(亮)議員 何をもって強いか弱いかというのはあると思います。(伊佐委員「権限」と呼ぶ)私は、権限に関しては設計図次第だと考えております。  ただ、最適な配置をする上で、もちろん特別区に強い権限を置くという考え方もないわけではありませんし、中核市並み、前回の大阪都構想のときの設計図ですね、特別区に中核市並みの権限を渡す、そういうこともあり得ますが、基本的に、強い、弱いではなく、あくまで役割分担に応じてしっかり事務を整理するというのが特別区の設置の趣旨であると考えております。

伊佐進一 中道改革連合・無所属

○伊佐委員 いや、高見さん、私はそれは違うと思いますね。だって、そもそもの特別区の趣旨は、市の権限を府に持っていこうという話なんですから、都に持っていこうという話なんですから。違うと首を振っていらっしゃいますので。あと五分なので、分かりました、これはちょっと通告していなかったので、済みません。ありがとうございます。  では、ちょっと、これは通告しているので、次に行きますね。  では、今、一元的、一体的にやるのが大事なんだとおっしゃったんですけれども、だから連携協約も認めたわけですよね。連携協約の方が圧倒的に早いじゃないですか。  ちなみに、大阪の場合は、府市一体条例というのを既に結んでいます。これは連携協約として認められますか。

宮下一郎 自由民主党・無所属の会

○宮下議員 今の質疑でもお話がありましたように、副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要がございますので、そのため、道府県と中核となる都市との間で事務が実効性ある形で一元化、一体された体制が必要であるということで、その指定要件の一つとして必要な地方行政体制を規定しております。  この必要な地方行政体制の具体的内容は今後政令で定めることになりますけれども、いわゆる大都市法に基づく特別区設置のほか、御指摘の条例や連携協約により、道府県と中核となる都市が一元的、一体的に事務を実施する体制が確保されていることも想定をしております。  この条例、連携協約の内容としてどの程度のものを要するかにつきましては、政令で詳細な内容を定めることとなりますために、現時点で、今現在存在する府市一体条例がこれに当たるかどうかというのはお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、いずれにしても、先ほど申し上げた趣旨にのっとって政府において適切な内容の政令が定められるというふうに考えております。

伊佐進一 中道改革連合・無所属

○伊佐委員 いや、まだ決まっていないですというだけだと思うんです、今の御答弁、もちろん誠実な御答弁はされたと思いますが、まだ決まっていないんだと。  ただ、府市一体条例というのは中身は何が書いてあるかというと、例えば第一条、将来にわたって本市及び大阪府の一体的な行政運営を推進することに関し必要な事項を定める。第二条、本市、大阪府が対等の立場において大阪府との一体的な行政運営を推進することを通じて、市及び大阪府の二重行政を解消するとともに大阪の成長及び発展を図ることにより、副首都大阪を確立し、もって豊かな住民生活を実現すると書いてあるんですよ。もうこれは連携協約じゃないですか。何で都構想をやる必要があるんですかと私は思っています。  これはちょっと通告、まあ聞いてもいいんですよ、ちょっともう時間もないので、最後、もう一個だけ高見さんに聞きたかったんですよ。  さっきの同僚の山崎議員の話を聞いていて、基本的に総理の判断する、裁量の余地はないんだとおっしゃっていましたよね、副首都の認定。要は、だから国会の関与を一々確認しなくてもいいんだとおっしゃったと思うんですけれども、これは裁量の余地がないからというのは何でかというと、裁量の基準がしっかりと議論されたらそれは言えるんですよ。でも、裁量の基準はここで議論されていないじゃないですか。するつもりもないじゃないですか。  本来だったら、例えば副首都の定義というのは何なのかとか、副首都の定義というか副首都の機能ですよね、今、基本方針で書くようなことというのは、国会で議論しないですよね。政令だってこれから決める、政令なんか我々は議論しないじゃないですか。政令の中身なんて閣議で決めるわけですから。総理の判断の余地がないんだと、その余地がないように、我々、だってそこの部分も関与していないんですよ。ここをどう思われますか。

岩谷良平 日本維新の会

○岩谷議員 先ほど政令のお話がありました。それが、その政令の要件を満たしたものは総理大臣がそれを指定しなければいけないということで、そこに裁量の余地はない、ゆえに国会の承認は不要だというお話をさせていただきましたが、少なくともその三要件にも一定の限定というのはこの法律上もかけているというところでありまして、そういう意味では国会の関与があるというふうにも考えております。

伊佐進一 中道改革連合・無所属

○伊佐委員 まだまだ、ちょっと議論が必要だというふうに思っておりますが、引き続き議論させていただきたいと思います。  ありがとうございました。

丹羽秀樹 自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 次に、早稲田ゆき君。

早稲田ゆき 中道改革連合・無所属

○早稲田委員 中道の早稲田ゆきでございます。  時間は短いですけれども、昨日に続き、質疑をさせていただきます。  まず、これだけ様々な課題がこの副首都法案にあるということ、もう質疑をすればするほどよく分かるということになってまいりました。今日だけではとても質疑も足りませんし、しっかりと私たちは、この副首都法案というものが国民のために資するものだということが国民の皆様に分かっていただけるように、十分な審議時間を求めたいと思います。  それを申し上げた上で、今までの議論から何点か伺いますが、私は昨日、大阪ありき、大阪のための大阪副首都法案だということを申し上げました。今、伊佐委員もおっしゃっていましたこの四要件で、連携協定、それから特別区を設ける、そういうものがありますが、これで今大阪の方は手を挙げていらっしゃるような状況ですけれども、それ以外に、大阪以外に、この四要件を満たすから挙げたいというようなことの意向を示されているところが、報道ベースでも何でも、あれば教えてください。ありますか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○簗議員 昨日もほかの方の御質問で答弁いたしましたけれども、どの地域が関心を示しているかということにつきましては、この法案の審議上大変重要だと思いますので、法案提出者としてこれを述べるのは控えさせていただきたいというふうに思います。

早稲田ゆき 中道改革連合・無所属

○早稲田委員 いや、関心を皆さんが持っていらっしゃるんだったら、なぜ述べることを控える必要があるんでしょうか。  この四要件を満たしているというところがほかにあるのでしょうかという質問をさせていただきましたが、それはお答えになれないということでしょうか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○簗議員 実際にこの要件を満たすかどうかというのは、これは政令が公布をされた段階において定まってくるものだというふうに思いますので、これを現段階において立法者の立場から予断を持ってお答えするというのは控えたい、そういう趣旨で申し上げたところでございます。

早稲田ゆき 中道改革連合・無所属

○早稲田委員 大変限られるんですよね。  それで、先ほども、副首都には特別区で二重行政をなくしたところからやることが重要なんだという御答弁もありましたけれども、一方で、昨日も紹介しましたけれども、福岡市長ですね、大阪しか乗れなくなると。それは、例えばですけれども、今、連携協定のようなものを結んでいるのは大阪だけだし、それからまた、特別区で二重行政をなくすと言っているけれども、福岡市は二重行政はないと言っていらっしゃるわけなんです。これを二重行政だからといって権限を県に移譲するのは大変なことだ、これが条件になると、大阪以外で手を挙げることはゼロになるともおっしゃっています。  そういう意味でいえば、限りなく大阪にこれを持っていくためのそうした四要件というものが今の段階でも、概要ペーパーでも書かれているということを、それについて、ほかがあるかないかということにもお答えはできないということですけれども、現在の段階でこれをクリアできるところはほぼないということは確認ができると思います。  その上でですけれども、副首都に指定をされれば、インフラ整備であるとか、それから税制上の優遇、そしてまた財政上の措置ということも書かれております。様々な莫大な多額の予算、財政負担が生じるのではないかというのはもう誰が見ても論をまたないところなんですけれども、それについて、昨日も、それから今日の山崎委員の質疑においても、全くその規模もここで申し上げることはできないという、昨日の高見議員の、提出者の御答弁もそうでありました。  でも、せめて、先ほど山崎委員から、首都機能の一部の場合四兆円、それからまた七・五兆円という数字も出ましたけれども、そういう予算規模ぐらいは出していただかないと、大阪だけの、それからまた副首都になろうところの道府県だけの問題では当然ございません。国民全体が負担をする国の税金でありますから、その予算規模を、規模だけでも提示をしていただくことが不可欠だと私は思いますけれども、もう一度、予算規模だけでも、おおよそのものだけでも示す必要があるのではないか、示すべきではないかと思いますが、いかがですか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○簗議員 昨日来答弁申し上げていますように、副首都につきましては、指定された地域によっていろいろな特徴というものがございまして、また、副首都整備方針、副首都指定された後に策定されることになりますけれども、この中において、どのような機能を整備していくかということも含めて検討がなされた後にこういったものの費用というものも定まってくるというふうに思いますので、現時点においては明確なお答えをすることはできないということで御理解をいただきたいというふうに思います。

早稲田ゆき 中道改革連合・無所属

○早稲田委員 大変無責任だと思います。予算規模も示せないで、インフラ整備をする、財政の支援をするというようなことまで書き込まれているわけですから、そうしたことはやはりこの法案の審議に当たっても必要なことです。  委員長にお願いしたいのですが、この予算規模につきまして、財政の重要なことに関わる問題でありますから、是非、この予算規模について、大体のものでも結構でありますから、どのくらいの予算規模でこの副首都法案の構想を実現しようとされているかというものをペーパーで出していただくことを理事会で協議をしていただきたいと思います。そうでないと、私たちは、この予算規模も分からない中で、どんどん膨らみそうなこのインフラ整備ということにも大変懸念を抱いておりますので、是非お取り計らいをお願いしたいと思います。

丹羽秀樹 自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 後刻、理事会で御協議いたします。

早稲田ゆき 中道改革連合・無所属

○早稲田委員 そうなんですね。本当に、予算のものが全然出てきませんので、分かりません。分かりません中で、ずっと議論をされていて、そしてまた、ここの副首都に関しては多額の財政負担があろうということは誰でも容易に想像ができることであります。  こうなりますと、身を切る改革どころか、身を肥やす焼け太り改革になってしまわないかと非常に懸念をいたしますので、これは国民皆さんに負担をしていただくけれども、それによって首都中枢機能が非常事態のときにきちんと代替ができるから、国民の皆様にすべからくメリットがあるんだということを示すためにも、予算規模を示していただきたいと思います。  その上でですけれども、先ほども議論がございました、この我田引水の極みとして、地方選挙と住民投票の同日選挙であります。これをするということは、本当に民主主義の根幹に関わる、民主主義を崩壊させるのではないかということも考えられる重要な課題であります。  現状の課題として、首長や議員を選ぶ選挙、人を選ぶ選挙ですから、それから、先ほども提出者がおっしゃいましたけれども、百年の計と言われる自治体の制度の在り方を変える、あるいは決める、そういうための住民投票と一緒にするということはあってはならない。これは非常に有権者にも混乱を与えます。そういう意味でも、私は、国民民主党さんの提出の、重複を禁止する内容となっていることは大変賛同をするものであります。  例えばですけれども、指定都市を廃止して特別区を設置してしまうと、失敗だと思っても元の指定都市に戻すことはできません。このため、特別区設置の住民投票は、地方自治制度や住民生活に長期にわたり大きな影響を及ぼす極めて重要な意思決定です。だからこそ、その判断は、首長や議員を選択する選挙とは切り離して、住民がその制度、特別区を設置することの是非そのものについて、十分な情報の下で、そして冷静に判断できる環境を確保することこそが民主主義にとって重要であります。  この住民投票の公平性、中立性を確保する観点から、私はこの法案に賛成をしたいと思っておりますけれども、その課題認識、そしてまた、これを住民が冷静な意思決定ができるように、どのように確保していくとお考えか、提出者に伺います。

臼木秀剛 国民民主党・無所属クラブ

○臼木議員 御質問ありがとうございます。  まさに委員が御指摘いただいたとおり、同日に実施をすることによって様々な弊害があると思っております。先ほども御説明をさせていただきましたが、この同時実施によっては、公職選挙法又は大都市法上の住民選挙運動、これが様々混在をすることにより、運動者側にとっても、また住民にとっても様々な混乱が生じるものと思っております。特に、重複期間における運動の可否、また投票判断についての情報収集の混乱など、様々な混乱が懸念をされます。  また、ここも委員が御指摘をいただきましたが、四年間の任期で議員又は首長を務める人を選ぶ選挙と、地方公共団体の百年の計というのを選ぶ、制度を選ぶ住民投票では、おのずから判断要素が異なりますので、こういった選挙における支持対象の候補者が主張する政策に住民投票の投票判断が引きずられてしまうなど、ここも有権者の投票判断に悪影響を及ぼし、民主主義の根幹を揺るがしかねないと思っております。  また、委員も地方自治体の議員の御出身であられると思いますが、地方自治体においても、住民投票条例を制定するに当たっては、こういった点は様々指摘をされておるところであり、特に同日実施については懸念があるということで、ここをずらすということの条例制定を行っている自治体も多くあると承知をしておりますので、まさにこういった様々な弊害がある中で同日実施の余地を残しておくということは立法府としては極めて問題であると思っておりますので、今回、重複禁止措置を講じていくべきであるということで法案を提出させていただいております。

早稲田ゆき 中道改革連合・無所属

○早稲田委員 終わりますが、この副首都法案が限られた自治体の焼け太り改革にならないように、しっかりとこれからも審議、充実をさせていただきたいと思います。  ありがとうございました。

丹羽秀樹 自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 次に、許斐亮太郎君。

許斐亮太郎 国民民主党・無所属クラブ

○許斐委員 国民民主党、許斐亮太郎です。  本特別委員会での質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。  私の地元は福岡県でございます。まさに今回の三法案に関して関係がある自治体でもあります。そして、何より、今回は、日本の形を今後どうしていくか、これが大きなテーマであると思っていますので、その観点から質問をしていきたい、そのように思っております。  まずは、特別市設置法案について、国民民主党法案提出議員にお伺いいたします。  今回の特別市を設置する法案は、今の指定都市の今後の在り方、姿をどのようなものにしていくのか、そして、特別市とともに周辺の自治体をどのように育んでいくのか、今後の日本の姿、統治機構をつくる上で大きな法案になると思います。  一九五六年に大阪、名古屋、京都、横浜、神戸の五市でスタートした指定都市は、二〇一二年に熊本市が加わって、合計で二十市になりました。私の地元の福岡県では、一九六三年に北九州市、そして一九七二年に福岡市が加わっています。  この指定都市は、当初は、都道府県との二重行政を解消して、大都市が実情に即した一元的な行政運営を行うことが大きな意義でした。しかし、スタートから七十年、いまだに役割分担が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題が指摘されています。指定都市を今後どうしていくのかが今後の日本の統治機構の課題でもあります。  そこで、お伺いいたします。  特別市制度を導入して、特別市の設置に係る制度の整備について定めることはどのような意義があるのか、お答えください。

西岡義高 国民民主党・無所属クラブ

○西岡(義)議員 お答えいたします。  先生御指摘のとおり、我が国では、昭和三十一年に指定都市制度が創設されました。これまで都道府県から指定都市への権限移譲は順次進められてまいりましたが、都道府県と市町村という二層制の関係は根本的にはそのままで現在まで至っております。  近年、少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているにもかかわらず、指定都市と都道府県の役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題、これはいまだに指摘されているところでございます。例えば、指定都市市長会からは、都市計画の認可など土地の使用、管理の場面で指定都市と道府県との二重行政による支障が生じている、このような指摘もなされているところでございます。  特別市は、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体でございます。特別市制度の導入により、特別市が都道府県と市町村の事務を一元的に処理できるようにすることで、二重行政問題を解消し、効率的かつ効果的な行政運営が確保されることが期待されます。特別市制度を創設することで、指定都市制度や特別区制度と並ぶ新たな大都市制度の選択肢をお示しし、日本各地のそれぞれの実情に応じて選択できるようにすること、これは重要であると考えております。その考えに基づき、本法案を提出させていただきました。

許斐亮太郎 国民民主党・無所属クラブ

○許斐委員 ありがとうございました。  答弁にありました、まさに今後の日本の姿を考える上での新しい選択肢、つまり新しい答えを提示した、そのように私は認識しております。さらに、地方の発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進され、多極分散型社会の実現にも資するということは、副首都法案にもこれはつながっていくものではないかと思いまして、非常に親和性が高いと考えております。  また、これも重要だと思いますが、副首都法案において、副首都指定要件の一つとして、必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていることとあり、法案の概要では、必要な地方行政体制について、制度化された場合は特別市も想定されています。そのため、私は、この特別市設置法は副首都法の対案と言われていますが、対決するものではなくてお互いが補完し合うものであると認識しています。  国民民主党提出議員にお伺いいたします。  特別市設置法と副首都法の関係性をどのように考えているのか、御見解をお伺いいたします。

西岡義高 国民民主党・無所属クラブ

○西岡(義)議員 お答えいたします。  副首都法案が前提としている大都市特別区設置法による特別区の設置は、いわば市町村の権限を都道府県に譲るものでございますが、これに対し、特別市制度は、指定都市の権限を更に拡充するという異なるアプローチの大都市制度であると考えております。  副首都法案においては、一定の要件を満たす道府県を副首都として指定することとされておりますが、特別市が制度化された場合には、特別市も道府県と並んで副首都の指定の対象となり得るものと理解しております。  本法案は、副首都法案と法制上も相成り立つ関係にあるほか、副首都法案の内容を充実させるものであると考えております。本法案により、特別市の制度化を推進することは、副首都となり得る地方行政体制の選択肢を住民の皆様にも示すこととなります。これは、地方行政体制の選択肢を増やすという重要な意義を有しているものと理解しております。

許斐亮太郎 国民民主党・無所属クラブ

○許斐委員 ありがとうございます。  選択肢を増やすという意義、確認いたしました。なおさら、副首都法案に特別市ということをもうちょっと強調してもいいのではないかと私は思っております。  特別市設置法について、また更に具体的な質問をしていきたいと思います。  今回、特別市となり得るのは人口百万人以上の指定都市とされていますが、このような要件を設けた趣旨は何でしょうか。お答えください。

西岡義高 国民民主党・無所属クラブ

○西岡(義)議員 お答えいたします。  特別市となり得る都市としましては、人口百万人以上の指定都市のほか、指定都市と隣接市町村で合計して人口百万人以上となるもの、また、指定都市と隣接市町村、そこに加え再隣接市町村も合計して人口百万人以上となるものの三パターンを想定しております。  人口要件につきましては、特別市が、都道府県と市町村の事務の一元処理により効率的かつ効果的な行政運営を実現するには、政令指定都市、人口五十万人、これを超える十分な規模を有している必要があることから、百万人以上としているところでございます。  この要件を満たし、単独で特別市となり得る人口百万人以上の指定都市は、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、神奈川県川崎市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、広島県広島市、福岡県福岡市の全国十一都市ございます。  なお、特別市制度では、大都市部として共通又は類似する政策課題に対処すべきエリアがまとまって特別市となることも想定しております。指定都市単独の場合だけではなく、隣接市町村、再隣接市町村も合わせて特別市となり得るものとしております。日本各地の大都市部が特別市となり、効率的かつ機動的な都市経営を実現するとともに、それぞれの特徴や強みを生かした国際競争力の高い魅力ある都市として発展していくことで、我が国に特別市を中心とする強い経済圏が複数誕生し、多極分散型の社会の実現に至っていくことと確信しております。

許斐亮太郎 国民民主党・無所属クラブ

○許斐委員 ありがとうございます。  十一か所を想定しているということでした。一部の都市だけではなくて、要件を満たせば全国どこにでも特別市ができる可能性があるということで、非常にこの法案は日本全体に関わる法案であることを、具体的な数値が出たことで認識できました。ありがとうございます。  そこで、関連して、日本維新の会の副首都法案提出者にお伺いいたします。  副首都法案において、副首都は全国で何か所程度を想定しているのか、現時点で何か所程度の候補地があるのかをお答えください。ストレートにお伺いすると、大阪のみを想定しているのか、お答えください。先ほど早稲田委員は自民党さんに質問しましたので、維新の会の皆様に質問したいと思います。

岩谷良平 日本維新の会

○岩谷議員 副首都につきましては、要件を満たした道府県は申出をする、そうすると、総理がそれを指定するということになっておりますから、要件を満たした道府県に関して複数指定されることも想定されると考えています。  我が国において災害のリスクがない地域はない、首都中枢機能の代替を行うべき副首都自体が被災するような災害の発災も想定されることから、災害の発生箇所や程度に応じて、副首都ごとに代替する機能や場面が異なることも十分考えられます。そのため、副首都の複数指定を可能とすることで、より強力なバックアップ体制を構築することができると考えております。  その上で、立法者意思といたしましては、全国で数か所を想定しておりまして、御指摘いただいたような特定の都市を想定しているわけではございません。

許斐亮太郎 国民民主党・無所属クラブ

○許斐委員 ありがとうございます。  副首都と災害の関係についてはまた後ほど質問したいと思いますので、よろしくお願いします。  引き続き、特別市設置法について質問いたします。  これまでの議論では、大都市制度を二つのパターンに分けていました。特別市型の垂直統合か、もう一つは圏域型の水平的連携、統合です。特別市を設置することで、周辺の自治体にとっては取り残される不安が出てくると思います。私の地元、福岡四区も、まさに福岡市の一部とその周辺の三市七町で成り立っています。  そこで、質問です。  周辺自治体の不安の払拭、これを、どのように特別市以外の自治体をケアしていくのか、ビジョンをお聞かせください。

西岡義高 国民民主党・無所属クラブ

○西岡(義)議員 お答えいたします。  特別市制度の導入や特別市の設置について、都道府県や周辺市町村から懸念や不安が寄せられていることは承知しております。これに対し、理解と納得を得ていくことは重要であると認識しております。  特別市制度は、特別市になった大都市において都道府県と市町村の事務を一元的に処理することが可能となり、効率的かつ効果的な行政運営に資するということだけではなく、特別市が周辺市町村を含む地域全体の活性化を図るための連携を推進する役割を担うことも基本方針として定めているものでございます。  特別市と周辺市町村との間では、事務委託や一部事務組合等の既存の水平連携の仕組みを活用することも想定しており、現在、指定都市が周辺市町村と行っている水平連携が、特別市の設置により直ちに変更されるものではないと考えております。  持続可能な行政サービスの提供体制を確保することは、我が国全体にとっても喫緊の課題でございます。特別市制度は、周辺自治体にもメリットがあり、その発展に資する新たな選択肢であること、これを丁寧に説明し、周辺自治体の不安を払拭していきたいと考えております。

許斐亮太郎 国民民主党・無所属クラブ

○許斐委員 どうもありがとうございます。  続きまして、副首都法案についてお伺いしていきたいと思います。  法案の目的や基本理念では、大規模災害に備えることと首都中枢機能のバックアップとありますが、その備えるというバックアップの役割は、これは常設で持つのか、それとも非常時に限ってのものなのでしょうか。それに加えて、そもそも首都中枢機能のバックアップという意味を、いま一度、日本維新の会の法案提出者、よろしくお願いします。

岩谷良平 日本維新の会

○岩谷議員 まず、この法案におきましては、国家社会機能を、我が国の政治、行政、司法及び経済に関する機能その他国家及び社会の重要な機能と定義をしておりまして、首都中枢機能を、東京圏における国家社会機能のうち中枢的なものをいうと定義をしております。  そして、その具体的な内容につきましては、例えば、政治に関する中枢的な機能としては国会が有する機能、行政に関する中枢的な機能としては中央省庁等が有する機能、司法に関する中枢的な機能としては最高裁判所が有する機能、経済に関する中枢的な機能として、金融決済業務を行う中央銀行や主要金融機関や企業本社等が有する機能のうち大規模災害時に維持すべき必須の機能が想定をされております。  そして、お尋ねのバックアップですが、副首都及び首都中枢機能代替地域は、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能を代替する機能を担うこととされておりまして、災害発生時にこの代替機能が十分に発揮されるよう、平時から整備を進め、備えておくこと、これが本法案におけるバックアップの意味するところであります。

許斐亮太郎 国民民主党・無所属クラブ

○許斐委員 ありがとうございます。  平時からたくさんの場所で様々な機能を副首都に整備するとなると、早稲田委員もおっしゃいましたけれども、やはりこれは、国家公務員の数もどんなものになるか分かりませんし、予算規模が分からないと話になりませんので、是非とも予算規模を明示していただきたい、そのように私からもお願い申し上げたいと思います。  引き続き、関連して、大規模災害に備える要件についてお伺いいたします。  副首都の要件に、東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件に該当とあります。法案の概要では、政令の想定として、首都直下地震と富士山の噴火が挙げられていますが、ここに、今の課題である、一番危険である南海トラフ地震という視点が全く入っていないのは問題であると思います。  そこで、維新の会の法案提出者に質問です。  政令で定める要件の想定として、大型災害が予想されている南海トラフ地震の影響をあえて盛り込まなかった理由をお答えください。

岩谷良平 日本維新の会

○岩谷議員 まず一点目は、日本においては災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほど、国土全土にわたって災害の多い国と言われておりますから、南海トラフ地震等を始めとする特定の災害で被災するおそれがあることをもって直ちに副首都として指定を受けられないとすることは適切ではないと考えているところであります。  もう一つは、これは首都東京のバックアップでありますから、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合に、東京圏との同時被災の可能性がある地域は首都中枢機能のバックアップを担うにふさわしくないことから、当該地域のみを除外する、すなわち富士山の噴火、首都直下地震ということを考えているわけであります。  なお、御指摘の南海トラフ地震に関しましては、首都中枢機能の維持が困難となるほどの被害をもたらすことは想定されていないものと承知をしております。

許斐亮太郎 国民民主党・無所属クラブ

○許斐委員 ありがとうございます。  様々な災害があります、活断層の問題もありますが、やはり、でも、副首都ならば、より危険でない地域を指定すべきではないでしょうか。  私は、元NHK報道カメラマンとして、この二十五年間、あらゆる被災地に行きました。そこで私が自信を持って言える共通する教訓は、日頃から想定外を想定すること、これに尽きると思います。法案だったらなおさらです。その視点がやはりこの法案には不足していると申し上げた上で、関連して質問いたします。  南海トラフで首都に対して大きな打撃がないから安心ではなくて、懸念があるのは連動地震、連動災害です。江戸時代の元禄、宝永年間にも、巨大地震と富士山噴火が連鎖的に発生した事例があります。  一七〇三年には、江戸直下に近い相模トラフ沿いで元禄関東地震がマグニチュード八・二という規模で発生しました。その四年後の一七〇七年には、南海トラフ沿いで宝永地震がマグニチュード九・〇という規模で発生して、その僅か四十九日後に富士山の宝永大噴火が起こっています。首都直下地震と南海トラフ地震はプレートが違うから連動性がないと言われることもありますが、史実として、首都直下、南海トラフ、富士山噴火という一連の流れが確認されています。  そこで、質問です。  先ほど単発で起こる地震の想定でしたが、連動地震、連動災害の可能性を考えると、南海トラフ地震の影響はやはり考慮すべきだと思いますが、改めて見解をお願いいたします。

岩谷良平 日本維新の会

○岩谷議員 まず、副首都というのは安全な場所につくるべきだというお話がありましたが、先ほど申したとおり、日本全国どこもリスクがあるわけですね。そして、確かに、首都移転等の議論であればより安全なところを探すという視点が非常に重要だと思いますが、副首都に関しては既存のリソースを活用するという、そこは経済的合理性も含めて、先ほどから費用の面もかなり御質問いただいていますが、ですから、幾つかの副首都を、首都中枢機能を代替するにふさわしい、すなわち首都東京と同時被災のおそれがない地域につくるというたてつけにしているということをまず御理解をいただきたいというふうに思います。  その上で、連動地震の可能性ですが、今御指摘いただきましたとおり、一七〇七年、これは南海トラフで発生しました宝永地震ですね、確かにそのときは四十九日後に富士山が噴火したというふうに言われております。一方、歴史的に知られている南海トラフでの大規模地震の発生に際しては、短い期間内に富士山が噴火した他の事例というのは知られておりません。そして、南海トラフ地震と富士山噴火の関係は、科学的には不明確であるというふうに承知をしております。

許斐亮太郎 国民民主党・無所属クラブ

○許斐委員 ありがとうございます。  これまでの答弁で、安全な場所はお互いこの副首都で補完していくという答弁がありました。早稲田委員の指摘でもありましたが、それで言われたら、やはり大阪の順位というのは低いのではないかと私は思っております。  連動の仕方は、首都直下地震から南海トラフという場合に限りません。例えば、大阪が副首都であります、東京が首都であります、そのときに、最初に南海トラフ地震が起こって大阪が被災する、液状化が起こる、津波が起こる、そして、その大阪の復旧復興をやっているときに、今度は富士山が噴火して、更に首都直下が起こる、そのような連動も考えられます。  端的に言うと、同時被災の解釈の問題だと思うんですが、この同時被災という解釈は、連動した一連の災害ということを想定したものであるべきだと私は思っております。やはり、災害リスクというものをもっともっとこの法案で突き詰めていくべきだと私は思っております。  そこで、自民党の法案提出者に質問です。  そもそも災害に備えることが目的ならば、科学的根拠に基づいた災害リスクを、これも科学的に算定して副首都に指定する、つまり、有識者会議などにおいて、各都市の脆弱性、又はストロングポイント、ウィークポイント、これを議論、検証した結果を踏まえて副首都を指定する必要があると思いますが、これまでの党内議論の有無も含めて、御見解をお伺いいたします。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○簗議員 お答えいたします。  副首都の指定の要件を含めまして、本法案の取りまとめに当たりましては、有識者からのヒアリング等を行った上で、党内や与党内で様々な議論、検討を行ったという経緯がございます。御指摘のとおりでございます。  その結果として、東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件としては、首都直下地震緊急対策区域及び富士山の火山災害警戒区域のいずれにも該当しないことが適当であると考えたところでございます。  なお、現行の国土強靱化基本法の脆弱性評価に際しては有識者会議における検討も行われたものと承知をしているところでございまして、本法案では、推進本部が基本方針の案を作成するに当たって、その脆弱性評価等の結果を考慮しなければならないこととしているほか、必要に応じて学識経験を有する者の意見を聞くこととしておるところでございまして、こうした専門的見地からもしっかりと意見を聞いて、こうした評価が行われるということを想定しているところでございます。

許斐亮太郎 国民民主党・無所属クラブ

○許斐委員 ありがとうございます。  やはり、副首都となれば人が集まってきますので、安全性という観点、これを重要視していただきたい、そのように思っております。  次に、副首都の要件となる連携協約について質問いたします。  副首都法第十八条第一項第三号では、副首都の指定の要件として、必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えることとしており、法案の概要では、政令の想定として政令市と道府県の連携協約が挙げられています。特別市の設置という手段に限定されず、連携協約という手段についても要件とされたことは評価したいと思います。しかし、どのような連携協約を結ぶ必要があるとされるかは明らかにされていません。  そこで、質問です。  これはやはり緩やかな形が必要だと思いますが、この連携協約について、提出者の見解を伺います。

高見亮 日本維新の会

○高見(亮)議員 お答えいたします。  副首都の指定の要件の一つとして、副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていることが掲げられているところでございます。その副首都が担う機能を十分発揮するために、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要があり、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された体制が必要であると考えております。  なので、結局、この一元化、一体化されたというのが必要でございまして、そのために、この政令で定める要件の具体的要件としましては、道府県と政令市が連携協約等を締結する場合について言えば、その連携協約の内容によって道府県と市が一元的、一体的に事務が実施される、これを担保するというのを想定して考えているところでございます。  以上です。

許斐亮太郎 国民民主党・無所属クラブ

○許斐委員 柔軟な連携協約、よろしくお願いします。  時間になりましたので、質問を終わります。ありがとうございました。

丹羽秀樹 自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 次に、向山好一君。

向山好一 国民民主党・無所属クラブ

○向山(好)委員 国民民主党の向山好一でございます。よろしくお願いします。  まず、国民民主党さんが提出されている、いわゆる住民投票と公職の選挙を同時に実施することの禁止法案、このことについて質問させていただきたいと思います。  その背景は、大阪の吉村府知事が、来年四月に予定されている知事選挙あるいは府議会選挙、大阪市議会選挙と都構想を問う住民投票を同時にやるということを目指すと明言されておられるんですね。  そうなると、住民投票というのは大都市法で、そして知事選挙というのは公職選挙法で規定されておりまして、違う土俵を一緒にするということに対して物すごく混乱が起こるんじゃないかと。ある意味、民主主義の根幹である選挙制度そのものをねじ曲げられて、そして大きな禍根を未来に残すことになるんじゃないかと思いますので、その辺り、具体的にちょっと質問をさせていただきたいんですけれども。  過去二回行われた住民投票は、結構自由に行われました。その一つとして、テレビCMというのが認められたんですね。ですから、二〇二〇年の住民投票のときも、松井代表と吉村知事が一緒になって、大阪を一つにしていく、強くするというCMがどんどん流れたんですね。  一方、知事選挙が同時に行われたらどうなるのか、扱いはどうなるのかということなんですね。  ですから、提出者にお聞きしたいのは、有権者の投票判断に悪影響を及ぼすおそれがあると目的に書いてありますけれども、同時に選挙を行われた場合、今言うようなテレビCMも含めて、SNS、ネット広告、チラシやらビラ配布、戸別訪問、そういった具体的なことにどのような影響を与えるのか、想定されているのかということを伺います。

臼木秀剛 国民民主党・無所属クラブ

○臼木議員 御質問ありがとうございます。  委員御指摘のとおり、選挙期間中の選挙運動と政治活動として行われる住民投票運動につきましては、その規制内容について複雑な相違があります。  今、具体的に御指摘いただきましたけれども、例えばテレビやネットCMにつきましては、選挙運動であれば禁止はされていますが、住民投票運動であれば基本的には許されることになります。  また、ビラの頒布のように、選挙運動であれば厳格な枚数制限の下に置かれる一方で、住民投票運動であれば、主体が所属又は推薦、支持者を有するいわゆる確認団体に限っては枚数制限がなく行うことができますが、このような確認団体でないものに関してはビラを頒布することは認められておりません。  また、SNSにつきましても、選挙運動であっても住民運動であっても基本的には可能ではありますが、選挙運動についてのみ規制が入ってまいります。  こういった、そもそもは公選法自体も複雑ではありますが、同日実施をすることになると、更に複雑さが増すものと考えています。特に、今少し御説明もしましたが、所属候補者等を有しながら住民投票の是非も同時に訴えている政党その他の政治団体等とそれ以外の政党その他の政治団体等の間には、住民投票運動の制限に大きな差異が生じ、住民投票運動の量が偏り、不公平になり得るおそれもあります。こういうことにより、有権者が住民投票の投票判断をするに当たって十分な情報を得ることができなくなるおそれがあるということをお示しをしているものであります。  また、このような複雑な規制の差異によって、選挙運動、住民投票運動を行う者にとって、何が合法で何が違法か、この判断に混乱が生じ、知らないうち、気づかないうちに法令違反を犯してしまうというリスクも高まります。  さらに、選挙運動であれば禁止される一方、住民投票運動であれば許されるものについては、住民投票運動の名をかりて選挙運動規制の脱法行為が行われるリスクも高まることも考えられます。  いずれにしましても、我々が出した案につきましては、この重複を禁止し、こういった悪影響が出ないように細心の注意を払い、規定をしているものでございます。

向山好一 国民民主党・無所属クラブ

○向山(好)委員 御答弁ありがとうございます。  今、臼木委員がおっしゃったように、違う土俵の制度を一緒にやったときに有利、不利が生まれるということははっきりしていますから、その辺りはやはり留意しなきゃいけないんじゃないかと思います。  もう一つ、ちょっと質問しようと思ったけれども、表明だけで終わりますけれども、今おっしゃった有利、不利というところ、土俵が違うのを一体にしたらどうなるかというのが二年前の知事選挙なんですよ、兵庫県知事選挙。そのとき、二馬力選挙というのが相当に世間を騒がせました。そして、その対策というのも国でも打ってきました。  これは、同じやつになったら二馬力選挙になりかねないんですよね。結局、知事としての争点と住民投票としての争点を一体化することができるんですよ。これは相乗効果というんですよ。それは二馬力選挙なんですよ。ですから、そういったことも認識して、同日選挙というのを、どうぞ皆さんに賛同していただきたいというふうに思います。  それから、次の質問に移ります。  昨日と今日の質疑の中でも、副首都法案に対して、やはり大阪ありきじゃないのかと。大阪の大阪のための大阪による法律制度、御当地ソングとまで言われているんですからね。そういうことを排除する意味でも、やはり私は、将来、名古屋、福岡、札幌など、ポテンシャルを持った大都市がちゃんと特別市となって、副首都を目指す道を制度上開くということが必要じゃないか、これこそが本当の多極分散型経済圏の形成になるんじゃないかというふうに思っています。  だから、法案提出者にお聞きしますけれども、副首都指定要件上の必要な地方行政体制、これに、特別区と同様に制度化された特別市というのを附則で明記すべきじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。

簗和生 自由民主党・無所属の会

○簗議員 特別市につきましては、本年一月に発足した第三十四次地方制度調査会において議論がなされているものと承知をしておりまして、ここにおいて、都道府県の財政や周辺市町村に与える影響等、国会議員や地方六団体からも様々な課題、論点が指摘をされておりまして、広範な合意を得るに至っていないというふうに承知をしているところでございます。  昨日、総務省からも、このような状況の中で多岐にわたる意見があることから、都道府県や指定都市以外の市町村も含め、幅広い関係者の意見も踏まえながら、引き続き調査会においてしっかりと議論をしていただく必要があるという認識が示されたところでありますので、こういった御意見も踏まえながら対応していくということに尽きるというふうに思ってございます。

向山好一 国民民主党・無所属クラブ

○向山(好)委員 しっかりと、御指摘を踏まえて対応していただくということなので、是非ともやっていただきたいと思います。  それと、この二日間で、副首都構想の法案の審議を見ますと、まだまだ中身が伴っていないんですね。当然、国民の皆さんの理解なんてなかなか得られそうにありません。是非とも一度立ち止まって、しっかり丁寧に議論をして、よりよい副首都法案にしていこうじゃありませんか。そのことを申し添えまして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。

丹羽秀樹 自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 次に、高山聡史君。

高山聡史 チームみらい

○高山委員 チームみらいの高山聡史です。  副首都法案につきまして、昨日の質疑では、首都中枢機能の継続性確保にはデジタル行政基盤や官民データの流通基盤の整備が不可欠ではないか、また、施策の進捗を国会がきちんとチェックできるように国会の関与を定めるべきではないかと指摘をさせていただきました。  これらを反映する形で、副首都法案の修正について、自由民主党、日本維新の会、チームみらいの三党で合意に至り、本日、理事会にもその内容をお示ししたところでございます。  本日は、この修正の内容が実際どのように運営されるべきかという観点も踏まえて、順に提出者に確認をしてまいります。  まず第一に、デジタル行政基盤の施策における位置づけについてです。  昨日の質疑において、デジタル行政基盤については、副首都の指定の要件とはせず、施策の位置づけとしての答弁がありました。  この整理を受け止めた上で確認したいのは、施策としての中身です。首都中枢機能を代替するということは、情報システムが動き、データが流通し、国民への行政サービスが止まらないということが必要です。デジタル行政基盤の整備なくして代替性の確保は成り立ちません。  そこで、伺います。  施策として位置づける上で、第九条の基本方針及び第二十条の副首都整備方針の策定に当たっては、ガバメントクラウドへの対応、行政機関横断のデータ連携基盤の整備等が首都中枢機能の代替性確保に必要なものとして明確に位置づけられ、その整備が計画的に推進されるものと理解してよろしいでしょうか。提出者の見解を伺います。

鈴木英敬 自由民主党・無所属の会

○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。  委員御指摘のデジタル行政基盤の整備に関しましては、昨日の高山委員の御質問に対して答弁申し上げたとおり、それぞれ、十二条や十三条の基本的施策の実施に重要な観点であると考えるところでありまして、九条の基本方針及び二十条の副首都整備方針の策定に当たって委員御指摘の観点を盛り込むことは重要でありまして、またそれは可能であると考えます。  提案者としましては、基本方針や副首都整備方針の策定に当たって、これらに御指摘の観点が盛り込まれることを期待するとともに、与党としてしっかり政府とも議論していきたいと思います。

高山聡史 チームみらい

○高山委員 ありがとうございます。  要件として指定しないからこそ、しっかり施策としてやっていく、これが必要だと思います。  次に、データの保全、利活用と多極分散の実効性についてです。  首都中枢機能の継続性は、物理的な基盤のみならず、行政に係る情報システムとデータの保全があって初めて確保されます。東日本大震災の教訓を踏まえても、住民データが喪失をされると行政機能の回復はままならないということになるわけです。  そこで、伺います。官民データの円滑な流通の確保を図るための基盤の整備には、行政データの複層的なバックアップ体制の整備等、データの保全及び利活用のための施策が含まれるべきと考えますが、提出者の見解を伺います。あわせて、これら施策を通じて、副首都に対して新たに過度の集中を生じさせることなく国土全体にわたる多極分散を図ることが本法の運用の前提と考えますが、見解を伺います。

鈴木英敬 自由民主党・無所属の会

○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。  本法案において、国家社会機能、特に行政に関する機能の多重性及び代替性の確保の前提として、行政に係る情報システムとデータの保全が必要であると提出者としても考えております。  その観点から、国家社会機能継続性確保施策として行われる官民データの円滑な流通の確保を図るための基盤整備には、行政データの複層的なバックアップ体制の整備など、データの保全及び利活用のための施策が含まれるべきであるという委員の御指摘は、まさにそのとおりであると考えております。  また、多極分散型経済圏の形成、すなわち、人口及び経済に関する機能が特定の圏域に集中することなく国土全体にわたり適正に配置されることを旨とする本法案においては、もとより副首都への新たな過度の集中が生じるという委員御指摘のような事態は想定していませんが、先ほど御指摘のあった、行政に係るデータの保全及び利活用のための施策は本法案の趣旨に即した有効な手段であると考えております。

高山聡史 チームみらい

○高山委員 ありがとうございます。  先ほどの質問でも、複数の地域で災害の被害が起こる、こういったケースも考えるべきではないかという話がございました。しっかりと多極分散型の経済そして社会にしていくことによって、そういった災害に対しても頑健な姿を我が国全体でつくっていく、これが重要であると考えます。  次に、集中推進期間の検証について伺います。  附則第三条は、施行日から令和十三年三月三十一日までを集中推進期間とし、その経過後に施策の実施状況の検証を行うことを定めており、この検証は本法に基づく施策の成果を国民に対して総括する大きな節目となるものと承知しております。  制度をつくるだけでなく、成果を計測してしっかりPDCAを回していく。チームみらいとしても、政策効果の検証が大事であるとかねてから申し上げてまいりました。検証が単なる実施事項の列挙に終わっては意味がないわけで、事後に施策の効果を検証できるようにするためには、あらかじめ達成すべき目標や指標を明らかにしておくということが必要と考えます。  そこで、伺います。集中推進期間における施策の検証をどのように行うことを想定しているのか、目標や指標の設定を含め、現時点での提出者の見解を伺います。

鈴木英敬 自由民主党・無所属の会

○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。  御指摘のとおり、本法案は五年間の集中推進期間を設けておりまして、その期間経過後も、集中推進期間における実施状況の検証とその結果の反映を行った上で、引き続き施策を講じることとしております。  この検証の具体的方法につきましては、今後、政府において検討がなされるものと考えておりますが、提出者としましては、御提案をいただきました、施策の効果を事後的に検証可能なものとするため、あらかじめ達成すべき目標や指標を明らかにした上で行うといった手法も選択肢に入れて検討いただければと考えておりますし、与党としてしっかり政府と議論していきたいと思います。

高山聡史 チームみらい

○高山委員 ありがとうございます。  まさに事後的に検証をしっかりしていくためには、あらかじめ、これがどういう目標、あるいはどういう指標、KPIを掲げていたのかということが大変重要になってくるというふうに考えます。  その上で、最後に、財政負担と施策の実施に係る透明性について、二点、政府に伺います。  本件、議員立法でありますが、まず一点目、この衆法第二七号が成立した場合には、副首都の整備に要する費用について、その規模の見通し及び国と地方の負担の在り方に関する基本的な考え方、これを、副首都の指定に先立ち、国会及び国民に対して明らかにすべきであると考えます。一定以上の費用がかかる施策を進める際の取り組み方という観点で、政府の見解を伺います。  あわせて、二点目。政府が行う施策の実施状況については、その進捗、デジタル行政基盤の整備の状況、財政負担及びその執行の状況を含め、国民に分かりやすい形で公表すべきと考えますが、こちらについても見解を伺います。

金澤直樹 内閣官房地域未来戦略本部事務局審議官

○金澤政府参考人 お答えいたします。  本法案は議員立法でございまして、ただいま国会で御審議中でございます。このため、御指摘の点を含めまして、法案の内容や考え方について政府からお答えすることは差し控えたいと思います。  政府といたしましては、本法案が成立した後、本法案の条文及び国会で行われた審議の内容を踏まえまして、適切に対応してまいりたいと考えております。

高山聡史 チームみらい

○高山委員 ありがとうございます。  議員立法ということで、現段階でなかなかお答えいただけないところもあるかなと思いますが、本日の提出者からの答弁を踏まえても、しっかりと検証がなされるためには、事前に情報が公開をされる、あるいは目標が設定をされるということの重要性はこの質疑の中でも示されているかなというふうに思いますので、政府におかれましても、この法案成立後には、その点を踏まえた対応を是非お願いいたしたいというふうに思います。  本日、順に確認をさせていただきました、基本方針及び整備方針へのデジタル行政基盤の明確な位置づけ、また、データの保全、目標と指標に基づく検証、そして財政の透明性が重要であること、これらは本法案を実効性あるものとするための土台となるものでございます。  大規模災害への備えは必要、また、東京圏だけではなく、首都中枢機能を担えるような都市を各地で整備していく必要性、これは、昨日からの質疑でも、繰り返し各会派において認識を共有できるものがあるというふうに考えます。  チームみらいといたしましては、今般提示をさせていただいた前向きな修正案によって、大規模災害への確かな備えを進める第一歩というふうにできればと思います。  また、我が国の行政サービスを国、自治体で一気通貫でプッシュ型に転換をしていく足がかりにして、そして、東京よりも一世代進んだ先進的な都市をつくるぐらいの野心的な取組として、そこで整備した行政サービスの仕組みを全国に行き渡らせていくということが、この副首都のみならず、我が国全体にとっても必要なことであるというふうに考えております。  この質疑の中でもいろいろと触れさせていただきましたが、この論点について、各会派の幅広い政策本位の御検討を改めてお願いをするとともに、本法案成立後の政府の真摯なお取組を期待いたしまして、私の質問を終わります。

丹羽秀樹 自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 次に、辰巳孝太郎君。

辰巳孝太郎 日本共産党

○辰巳委員 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。  本法案が進めるのは、首都機能の移転でもありません。あるいは、首都機能の分散でもありません。首都中枢機能を代替する機能を持つ都市をつくるものであります。  このように明確に副首都を置いている例というのは、少なくとも主要国にはありません。法案の一番の狙いは、インフラ整備などにかかる金を国から引っ張ろうとするものであります。だからこそ、各首長がこぞって副首都に手を挙げております。  本年、大阪府市の副首都推進本部が作成をした大阪の副首都構想なる資料には、露骨なおねだりメニューが並んでおります。例えば、国に求める具体的措置として、うめきた二期などの大阪駅周辺地域、大阪城公園周辺地域、新大阪駅周辺地域、夢洲、ミナミ(難波・湊町・天王寺・阿倍野)といった都心部における東西、南北軸の拠点などについて、町づくり強化のための支援、これを国に求める、あるいは、広域的なインフラ整備や町づくりの権限を広域に集約化するための関係法令の改正を求めるとあります。極めつけは、カジノ税制やカジノ管理規制についての緩和も、副首都になって国に緩和を求めるということになっております。  提出者に聞きますけれども、結局、この副首都というのは、これら不要不急な大型開発やインフラ整備を、大規模災害のための副首都、これを口実にして、国と一体に推進しようとするものではありませんか。

岩谷良平 日本維新の会

○岩谷議員 副首都は、一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能とともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすことで、我が国全体の経済の成長に資することを目的として設けたものであります。  この目的を達成するために、本法案では、政府において策定する基本方針や、基本方針に即して推進本部において策定する副首都整備方針に基づき、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備、交通施設の整備及び都市機能の増進に寄与する町づくりの推進に必要な施策等を講ずることとしております。  なお、提出者といたしましては、副首都の指定要件に人口及び経済の集積に係る要件などがあることから、これらの要件を満たす道府県を指定することで、当該道府県内に所在する既存のリソースを活用して、副首都が担う機能を発揮するための整備費用の縮減を図ることが可能だと考えております。

辰巳孝太郎 日本共産党

○辰巳委員 私の、不要不急な大型開発やカジノの緩和規制、これを国と一体で進めようとするものではないかという質問に対しては全く答えない、否定もしなかったわけですね。  元々、維新の会は、副首都は大阪のみで、東京都との二極を狙ったわけですが、自民党などからの反発があり、これは頓挫しました。  一方、自民党が掲げてきたのが、分散型国づくりというものであります。自民党の政務調査会が二〇二四年五月に発表した提言には、首都直下地震や富士山噴火などに備え、社会機能移転分散型国づくりが掲げられ、税制優遇が提案をされており、これらは今回の副首都法案にも組み込まれております。  結局、この法案は、大阪以外も副首都となれる、多極となったわけなんですけれども、私は、維新と自民党のエッセンスが合体して、より悪いものになったと思います。  維新の会は、九月末にまとめた法案の骨子で、二重行政が解消されている、これを副首都の指定要件としておりました。元々、二重行政の弊害という概念は、私は、大阪市を廃止したい維新の会がつくり出したフィクションにすぎないと考えておりますけれども、本法案は、特別区の設置なしでも副首都に指定をされ得るということになっております。  自民党提案者に聞きたいんですけれども、なぜこういう中身になったんでしょうか。

宮下一郎 自由民主党・無所属の会

○宮下議員 御指摘のように、この法律案でございますけれども、昨年の連立協議の中の十二項目の一つ、統治機構改革の実現、この項目を実現するために自由民主党そして日本維新の会代表者が集まって、そして統治機構改革協議体というものをつくり、十一回にわたる協議をしたわけであります。  その中で、それぞれ議論してきた法律案がありますけれども、そのエッセンスをどう融合させて東京一極集中是正、そして多極分散型国づくりにつなげていくか、その中で、副首都というものをどう位置づけるのか、そういう議論も行った上で、必ずしも特別区設置がなくても、連携協約等々の形でも、実効性ある一元化、一体化された行政体制を組むことは可能であろう、こういう結論に達して、そうした特別区限定ではなくて、ほかの連携協約による道も開くということに両党で決まった、それを法案に盛り込んだというのが実態でございます。

辰巳孝太郎 日本共産党

○辰巳委員 つまり、政令市を廃止をして、特別区を設置していなくても、実効性のある行政体制は連携協定で可能だという結論に達したということですよね。  もう一方の、維新の会の高見さんにもお聞きしたいんですけれども、昨日からいろいろありますけれども、なぜ特別区でなければならないのかということを維新はもうとにかく強調してきたわけなんですよね。権限を一体的にしないと経済政策ができなくなる可能性があるからだという答弁も今日されていたと思うんですけれども、高見さんはこの連携協定でそれがカバーできると考えておられるんですか。

高見亮 日本維新の会

○高見(亮)議員 お答えいたします。  連携協約、どういう体制の連携協約を必要とするか、これはまた政令で定めることにはなります。  ただ、いずれにしても、副首都の権限をしっかり行使していく中で、一元的、一体的に事務を行使できる体制というのは連携協約の中でも可能だというのは考えておりますので、ただ、都市にとってどういう体制が一番最適かというのは、都市の特性ごとに変わると考えているところではございます。  以上です。

辰巳孝太郎 日本共産党

○辰巳委員 今、可能だとはっきり答弁されたわけですけれども、先ほど少し紹介されていましたけれども、既に大阪府市は府市の一体条例ということで、先ほど紹介した副首都構想という資料も副首都推進本部で作られているんですね。この副首都推進本部というのは、この府市一体条例に基づいて設置をされているんですけれども。  高見さんにもう一回聞きます。府市一体でやられているこの条例、これがあれば連携協定に足るものになるという判断をされているということでよろしいですね。

高見亮 日本維新の会

○高見(亮)議員 お答えいたします。  連携協約に対して、どういう連携協約が必要なのかというのはこれから政令で定めるものでございまして、現時点におきまして、今大阪がやっております、制定しております府市の一体条例がそれにかなうかどうか、それはこれからの議論によって変わるものと考えております。  以上です。

辰巳孝太郎 日本共産党

○辰巳委員 この条例の第二条に、府市が一体的な行政運営を推進することによって副首都大阪を確立すると言うてるわけですからね。もうこれが足り得ないということになれば、何が足り得るのかという話になると思うんですよね。つまり、都構想をしなければ、特別区を設置しなければ副首都ができないという元々の維新の話は、まさに我田引水だということだというふうに思います。  副首都も都構想も我々は反対なんですけれども、今後、住民投票が仮に行われたとしても、これは副首都のために都構想が必要だという言い分は全く通用しないということが明らかになったというふうに思います。  この法案、まだまだ審議しなければならないというふうに思っておりますので、我々としては、廃案を目指して引き続き審議に加わっていきたいというふうに思います。  以上です。

丹羽秀樹 自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 この際、暫時休憩いたします。     午前十時五十分休憩      ――――◇―――――     午前十時五十八分開議

丹羽秀樹 自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次回は、明十五日水曜日午後四時理事会、午後四時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時五十九分散会

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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #3469 観測 2026-07-28 23:52 JST
    改ざん検知用の値 f2d490b0…a7d9c3 (未計算)

チェックポイント

記録
#3471 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
676ff9c0…da260c

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。