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国会会議録

本会議

第221回 · 衆議院 · 第14号 · 2026-04-21

出典 kokkai ↗ 最終取得 2026-07-22 17:15 JST 記録 #3283 ↗

発言 9

会議録情報

令和八年四月二十一日(火曜日)     ―――――――――――――  議事日程 第十号   令和八年四月二十一日     午後一時開議  一 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明     ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件  情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑     午後一時三十二分開議

森英介 議長 無所属

○議長(森英介君) これより会議を開きます。      ――――◇―――――  情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明

森英介 議長 無所属

○議長(森英介君) この際、内閣提出、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣松本尚君。     〔国務大臣松本尚君登壇〕

松本尚 デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(松本尚君) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。  まずは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  デジタル技術の急速な進展に伴い、データの利活用に対する需要が高まっていることを踏まえ、国の行政機関等の保有するデータを活用し、行政手続に関連する国民の利便性の向上を図るため、所要の規定を整備する必要があります。  次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同整備等について、その推進に関する事項を公的基礎情報データベース整備改善計画に定めることとしております。  第二に、国の行政機関等の保有するデータを活用する事業であって、国民の利便性の向上が図られるものを国等データ活用事業とし、内閣総理大臣は、重点的に実施すべき分野やデータの安全管理の方法等を定める国等データ活用事業指針を定めることとしております。また、国等データ活用事業を実施しようとする者は、当該事業に関する計画を主務大臣に提出して、その認定を受けることができることとしております。  第三に、独立行政法人情報処理推進機構の業務に、認定国等データ活用事業者に対する所要の協力業務等を追加することとしております。  以上のほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。  続きまして、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  デジタル技術の急速な進展に伴い、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まっている一方で、個人情報の違法な取扱いにより個人の権利利益が侵害されるリスクも高まっていることを踏まえ、個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るため、個人情報等に係る制度について所要の改正を行う必要があります。  次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、適正なデータ利活用を促進するため、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について、統計等の作成の内容等の公表等をしているときは、本人の同意を不要とすることとしております。  第二に、個人情報等の取扱いの態様とともに変化している個人の権利利益が侵害されるリスクに対応する観点から、十六歳未満の者の個人情報等を取り扱う場合における本人の法定代理人への通知等についての規定を整備することとしております。  第三に、個人関連情報を用いた違法行為等により個人の権利利益が侵害されることを防ぐため、特定の個人に対する連絡に利用することができる記述等を含む連絡可能個人関連情報について、その不適正利用及び不正取得を禁止することとしております。  第四に、個人情報の取扱いに係る規律遵守の実効性を確保するため、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た個人情報取扱事業者に対して個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度についての規定を整備することとしております。  以上のほか、所要の規定の整備を行うとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律について、所要の改正を行います。  以上が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)      ――――◇―――――  情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

森英介 議長 無所属

○議長(森英介君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。山崎正恭君。     〔山崎正恭君登壇〕

山崎正恭 中道改革連合・無所属

○山崎正恭君 中道改革連合・無所属の山崎正恭です。(拍手)  冒頭、昨日の三陸沖を震源とする地震で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。  気象庁及び内閣府防災は、今回の地震を受け、北海道・三陸沖後発地震注意情報を発表しています。私自身、我が国で暮らす皆様の命を守るため、正確な情報を収集し、全力で行動してまいる所存です。政府におかれましても、最優先で、徹底した対策を行っていただくよう強く求めます。  改めまして、ただいま議題となりました情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案について、会派を代表して質問いたします。  今回、政府提出の各法案は、生成AIやビッグデータ利活用を国家戦略の中核に据えるものでありますが、個人情報等のデータは、経済と行政を支える二十一世紀の社会基盤となる一方、経済資源である以前に、国民一人一人の人格、生活、思想、行動に深く関わる情報です。その扱いを誤れば、個人の尊厳や民主主義そのものを脅かす危険をはらんでいるのみならず、その領域は広く国境を越え、サイバー安全保障、すなわち情報戦、認知戦を通じた国家の安全保障に関わる重大な懸念にもつながります。  こうした国境を越えた安全保障領域に関連し、今朝閣議決定された防衛装備移転三原則及び運用指針の見直しについて質問します。  今回の見直しは、与党の提言を踏まえ、防衛装備の海外移転については、いわゆる五類型を撤廃し、国際共同開発、生産、あるいはライセンス生産品以外の完成品である自衛隊法上の武器も移転できるようになると承知しています。改めて、五類型を撤廃するだけの具体的な必要性がどこにあるのか、政府の見解を伺います。  また、今回の三原則及び運用指針の見直しにおいて、与党提言では明示的に示されていなかった国会への事前通知や移転先国での装備品の管理状況の把握といった行動要件を我が党は主張してきました。こうした我が党の主張も踏まえて、国会の関与及び移転後の管理がどのように強化されるのか、政府の見解を求めます。  以上、小泉防衛大臣にお伺いします。  さて、本法案は、本人同意の例外拡大、救済制度の不十分さ、監督体制の脆弱さなど、重大な問題を多く残しています。そこで、自由で安全なデジタル社会の確立に向けて、幾つかの重要論点について松本尚国務大臣に伺います。  まず初めに、個人情報保護の根幹に関わる理念について伺います。個人情報保護の理念をどう考えるのかということです。  個人情報保護は、単なる漏えい防止の技術論ではありません。国民の自己決定権、人格的自律、そして民主主義の基盤そのものを守るための人権保障であるとの認識が国際的に広まっています。EUでは、GDPR、一般データ保護規則において個人データの保護を自然人の基本的権利として明記しており、人格的自律、そして民主主義の基盤を守る法哲学が貫かれています。  一方、日本の個人情報保護法は、長らく経済政策としての色彩が強く、個人の権利としての体系化は十分とは言えません。  今回の改正案において、単なる産業振興策ではなく、個人の権利を実質的に守る制度改正として位置づけているのか、政府として個人情報保護を基本的人権としてどう認識しているのか、明確な答弁を求めます。  次に、本改正案では、第三者提供やデータの利活用について、本人同意を不要とする例外が新たに拡大されていますが、契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合や、本人の権利利益を害しないことが明らかである場合といった文言は極めて曖昧であり、事業者側が都合よく拡大解釈する余地が大きいとの懸念があります。これでは、形式的な同意書だけが独り歩きし、本人の意思が軽視されるおそれがあります。  本人同意の原則を崩しながら、どこで歯止めをかけるのか。大臣、この必要やむを得ない、明らかとは、誰が、どの基準で、どのように判断するのか、本人の権利利益を守るための客観的な判断基準と事後的な検証手段を具体的にお示しください。  次に、本改正案は、AI開発や統計作成を名目に、要配慮個人情報を含むデータの利活用を広げようとしています。しかし、生成AIや分析AIは、誤った学習や偏ったデータによって差別や排除を増幅させる危険があります。  昨年成立した人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律、AI推進法は、AIの利活用推進を目的とした基本法的性格のものであり、事業者への罰則規定を持ちません。AI法に罰則がない以上、個人情報保護法上での実効的な監督が不可欠であります。  AI開発の名の下に、差別的なアルゴリズムや個人の尊厳を損なう利用が進むおそれをどう防ぐのか、監督、監査体制をどう強化するのか、明確にお答えください。  次に、十六歳未満の子供の個人情報について伺います。  子供の個人情報については、国際的に見るとセンシティブデータとして取り扱われている国や地域もあり、より慎重な取扱いが求められると考えます。今回の改正では、同意取得や通知等について当該本人ではなく法定代理人を対象とすることが明文化されるほか、一部の例外を除いて違法行為の有無等を問わない利用停止請求が可能となることについては評価します。  子供や若者が将来にわたって不利益を被らないように、また、権利利益をしっかりと保護していくために、利用停止等請求をすれば、自分の権利利益を侵害するようなデータは削除できるということをしっかり周知していくことが必要だと考えますが、大臣の見解を伺います。  次に、課徴金制度の導入は歓迎すべき面がある一方、被害者千人超という極めて限定的な要件では、実際の悪質事案を十分に抑止できません。少数被害であっても、深刻な不正利用が起きれば、本人の人生は大きく傷つきます。にもかかわらず、対象を狭く絞れば、違反抑止の実効性は弱まります。  なぜこのような限定的な制度設計としたのか、千人超の根拠は何か、抑止の実効性をどう担保するのか。形式的な課徴金導入で終わらせず、被害者数や損害規模の拡大に応じた段階的な課徴金の引上げや対象要件の見直しについて継続的に検討すべきではないか。答弁を求めます。  次に、今回の法案で最も強い懸念点、団体による差止め請求、被害回復制度をなぜ外したのかについて伺います。  個人の救済を実効的に行うためには、被害者本人による対応だけではなく、消費者団体などが代理して申立てを行える制度も不可欠です。こうした団体訴権は欧州では広く導入されており、デジタル監視社会への歯止めとして機能しています。  本改正案に着手した当初は、被害が生じた場合の事業者への制裁や、事後の救済策の導入として、課徴金制度の導入とともに違反行為の迅速な差止めや被害回復を個人に代わって消費者団体などが行える団体訴訟制度も検討されていましたが、今回国会に提出された改正法案では、団体訴訟制度は見送られていました。これについて、全国消費者団体連絡会への伝達は個人情報保護委員会による方針決定の前日であり、落胆と憤りの声が多く上がっております。  政府は、実効的な救済の柱となるべき団体による差止め請求制度や被害回復制度を今回も見送りました。これは、国民の権利救済を後回しにし、事業者の自由なデータ利用を優先したと言わざるを得ません。  大臣、なぜこの制度を外したのか、消費者団体からの切実な懸念をどう受け止めたのか、被害者本人だけに救済を押しつける現行制度の限界を政府は本当に理解しているのか、国民の権利を守る気があるのか、大臣のお考えを国民の皆様にお示しください。  次に、個人情報保護委員会の体制について伺います。  個人情報保護委員会への報告件数は近年急増し、令和二年度比で約四・六倍に達しています。課徴金制度やデータ提供の拡大により、今後、さらに業務は複雑化、増大するのは明らかであります。  にもかかわらず、令和八年度末で職員数は僅か五名増の二百四十二名にとどまる見込みで、執行体制の拡充は極めて限定的であり、独立した監視機関としての実効性を維持できるのか極めて疑問です。これで本当に違反を抑止し、国民の救済に応じ、国際的なルール形成にも対応できるのか。個人情報保護委員会を単なる事後処理機関にしてはなりません。監視機関としての独立性、専門性、機動性をどう確保するのか、具体策をお示しください。  次に、本法案において、内閣総理大臣は国等データ活用事業指針を策定することとされていますが、政府は当該指針においてどのような分野を重点分野として想定しているのか。また、政府は重点分野の選定に当たってどのような基準を設けるのか。さらに、当該指針の策定に係る検討はどのような者が参画する会議体において行われるのか。指針が事業者にとっての事実上の指針になると指摘されていることも踏まえ、官民双方の関係者のみならず、消費者代表や有識者等も含めた幅広い関係者が広く関与できる透明なプロセスを確保する必要があると考えますが、政府の見解を伺います。  次に、政府は、官民でのデータ利活用を推進するに当たり、デジタル人材の確保が不可欠であると認識しているはずですが、現状では、日本のITエンジニア全体に占める女性の割合は約一八・八%にとどまり、OECD加盟国平均の約二〇・六%を下回っています。  加えて、IT分野、STEM分野の大学卒業者における女性比率でも、日本はOECD加盟国の中で最下位となっており、将来的なジェンダーギャップの更なる拡大が危惧されます。  また、社員のリスキリングに取り組む日本企業の割合は二〇二二年度から二〇二三年度にかけて五六・一%から四二・七%へと減少しており、米国の九割以上が学び直しを実施していることと比較しても、日本の取組は著しく遅れています。  こうした現状を踏まえ、政府はデジタル人材の確保に向けてどのような対策を講じるのか。特に、女性デジタル人材の育成を推進されるとされる令和七年重点計画の具体的な進捗と、今後の施策の方向性について伺います。  以上、松本尚国務大臣に質問いたします。  本法案は、データ利活用の名の下に、国民の権利保障を後退させるものではないかという重大な懸念を含んでいます。私たち中道改革連合は、便利さのために人権を犠牲にすることは認められません。抽象論ではなく、国民の不安に真正面から応える具体的かつ誠実な答弁を強く求め、質問を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手)     〔国務大臣松本尚君登壇〕

松本尚 デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(松本尚君) 山崎正恭議員の御質問にお答えいたします。  まず、個人情報保護に対する認識についてのお尋ねがありました。  御指摘のありましたEUでは、EU基本権憲章等において個人データの保護に関する権利が明記されていると承知しております。  我が国では、個人情報保護法第三条において基本理念が規定されています。この基本理念について、同法に基づき閣議決定された個人情報の保護に関する基本方針では、個人情報が個人の人格と密接な関連を有するものであり、個人が個人として尊重されることを定めた憲法第十三条の下、慎重に取り扱われるべき旨を定めたものであるとお示ししております。本法案は、この基本理念を踏まえた上で所要の改正を行うものです。  なお、日本とEUの間では互いのデータ保護制度を同等と認める相互認証の枠組みを構築しており、個人情報保護法は、EUの一般データ保護規則に基づき、欧州委員会により、十分な保護水準を確保しているとの認定が得られております。  次に、同意要件緩和の基準についてお尋ねがありました。  事業者が個人データを第三者に提供する場合等には、原則として本人の同意を取得する必要があります。本法案においては、この本人同意の原則は維持しつつ、本人の意思に反しないため権利利益が害されないことが明らかである場合には、本人同意を不要とすることとしております。  そのような場合として、本法案では、契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合と委員会規則で定める場合を規定しております。  この必要やむを得ないとは、必要性があり、かつ、他の手段によっては契約の目的を達成することができない場合に限定する趣旨であり、その旨は個人情報保護委員会においてガイドライン等で明確にしていくものと承知しております。  また、委員会規則で定める場合については、個人情報保護委員会において、本人の意思に反しないことが明らかな場合に限定して規定を整備するものと承知しております。例えば、本人の望む契約の締結に先立って個人データを第三者に提供すること等が必要やむを得ないことが明らかである場合が考えられると承知しております。  事業者が本規定に基づき第三者提供を行う場合等には、委員会規則やガイドライン等を踏まえ、要件への該当性について慎重に判断することが求められます。個人情報保護委員会においても、その遵守状況について適時の把握に努め、違反が認められた場合には必要な監督を行い、本人の権利利益保護を適切に図っていくものと承知しております。  次に、AIによる差別的取扱いのリスクについてお尋ねがありました。  個人情報保護法は、個人情報の取扱いに関する一般法であり、AIの開発や利用についてもその限りにおいて規律されます。同法では、事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用することは禁止されていますが、AIの開発や利用における個人情報の取扱いに関してもこの規定は適用されます。  例えば、開発について言えば、違法な差別が誘発されるおそれがあるAIモデルを、そのようなおそれを予見しつつ、個人情報を用いて作成し公開すること、利用について言えば、性別、国籍等により正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを行うために、個人情報をAIモデルに入力することは、いずれも現行法の規定に基づいて違法になり得るものと考えております。  また、統計作成等の特例の対象となるAI開発等の範囲は、委員会規則、ガイドライン等で定めることとしておりますが、御指摘の御懸念も踏まえつつ、個人情報保護委員会において適切に検討していくものと承知しております。  加えて、同委員会においては、技術の進展等に伴い新たに生じる違反行為に迅速かつ適切に対応するため、専門性を有する人材の育成、確保に努めるなど、更なる執行体制面の強化に不断に取り組んでいるものと承知しております。  次に、子供の個人情報に係る利用停止等についてお尋ねがありました。  利用停止等については、令和二年改正において要件が緩和され、違法に個人情報が取り扱われている場合に加え、本人の権利利益が害されるおそれがある場合等にも請求できることとなりました。  さらに、本法案においては、本人の権利利益により配慮すべき子供の個人情報について、御指摘のとおり、原則として無条件で利用停止等を請求できることとしております。  利用停止等については、子供の個人情報に係るものも含め、個人情報保護委員会において、引き続き、必要な周知啓発等を行うなど、より実効的に請求できる環境の整備を推進していくものと承知しております。  次に、課徴金制度における本人の数に係る要件についてお尋ねがありました。  本人の数が一千人を超えない場合であっても、違反行為の是正に係る勧告、命令等には本人の数に係る要件はありませんので、個人情報保護委員会において、これらの監督権限の適切な行使を通じて、本人の権利利益保護を適切に図っていくものと承知しております。  それを前提に、今回導入する課徴金制度においては、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対し、迅速、機動的な対応を確保する観点から、違反行為に係る本人の数によって課徴金納付命令の対象を限定することとしております。  その上で、大規模事案として個人情報保護法上の漏えい等の報告対象となる基準が一千人であること等を踏まえ、本人の数が一千人超の場合を課徴金納付命令の対象としたものです。  また、本法案附則第十四条において、本法案の施行後三年ごとに見直しを検討する旨が規定されており、個人情報保護委員会による権限行使の状況も踏まえ、同委員会において対象要件の見直し等を継続的に検討していくものと承知しております。  次に、本法案において団体訴訟制度の導入を見送った理由についてお尋ねがありました。  個人情報保護委員会においては、既存の適格消費者団体の活用を念頭に、団体訴訟制度の導入を検討してまいりました。  検討の結果、個人情報保護法は個人の権利利益を保護するものである一方、適格消費者団体が利益を擁護するのは消費者であるため、団体訴訟制度の対象となり得る違法な個人情報の取扱いの範囲について引き続き法制的な整理が必要であること、消費者団体等からは、個人情報の取扱いの態様等が外部から明らかではないため、適格消費者団体にとって事実関係の把握が容易でない場合も多いといった実務上の課題に対処する必要性を指摘する意見もあったこと等を踏まえ、団体訴訟制度の導入については見送ることとしました。  一方で、個人の権利利益の保護を図ることは重要であり、個人情報保護委員会においては、消費者団体等との連携を強化すること、一般の個人からの相談を受け付ける窓口の活用を促進すること、適正な監督権限の行使により迅速な違法行為の抑止を図ること等により、個人の権利救済が適切に図られるよう取り組んでいくものと承知しております。  次に、委員会の執行体制と独立性についてお尋ねがありました。  個人情報保護委員会は、いわゆる三条委員会であり、強い独立性を有した組織です。  現行法においても、同委員会において、法律上問題が見られた場合には指導等の権限行使を行うなど、適時適切に対処していると承知しております。  今回の改正法案に対応するため、同委員会において、専門性を有する人材の育成、確保や、更なる執行体制面の強化を図るなど、準備を進めていると承知しております。  次に、国等データ活用事業指針についてお尋ねがありました。  デジタル行政推進法等改正案においては、民間事業者等が国等の保有するデータを活用して国民の利便性向上を図る事業について認定制度を創設することとしており、これに関し、内閣総理大臣が重点分野等の重要事項について定めた国等データ活用事業指針を策定することとしております。  重点分野を含め、本指針の策定に当たっては、我が国におけるデータ利活用の促進に資するものとなるよう、データの安全管理にも留意しつつ、今後、有識者等の意見や実際のニーズ等を幅広く丁寧にお伺いするなど、透明性を確保しながら検討してまいります。  次に、デジタル人材の育成についてお尋ねがありました。  御指摘のデジタル社会の実現に向けた重点計画では、重点政策として女性デジタル人材育成の推進を盛り込み、女性のデジタルスキルの習得支援や就労支援等を推進しています。  また、昨年六月に新・女性デジタル人材育成プランを策定し、デジタルスキルを生かした女性活躍の様々な具体的な姿を示しつつ、それぞれに対応した支援メニューを提示するとともに、柔軟な働き方の推進など必要な施策を盛り込み、取組を進めているところです。  引き続き、デジタル社会の実現に向けた重点計画等に基づき、女性を含めたデジタル人材の育成、確保に取り組んでまいります。(拍手)

森英介 議長 無所属

○議長(森英介君) これにて質疑は終了いたしました。      ――――◇―――――

森英介 議長 無所属

○議長(森英介君) 本日は、これにて散会いたします。     午後二時六分散会      ――――◇―――――  出席国務大臣        国務大臣   松本  尚君  出席副大臣        内閣府副大臣 今枝宗一郎君

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  1. 記録 #3283 変化 2026-07-22 17:15 JST
    改ざん検知用の値 4ba31644…47cf91 (未計算)
  2. 記録 #2517 観測 2026-06-19 14:40 JST
    改ざん検知用の値 08f12c4f…4e49ed (未計算)

チェックポイント

記録
#3287 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
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