令和七年十二月四日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 十二月三日 辞任 補欠選任 馬場 成志君 出川 桃子君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 小川 克巳君 理 事 石田 昌宏君 自見はなこ君 小西 洋之君 田村 まみ君 秋野 公造君 委 員 生稲 晃子君 かまやち敏君 神谷 政幸君 出川 桃子君 福岡 資麿君 古川 俊治君 山田 宏君 石橋 通宏君 郡山りょう君 山内佳菜子君 庭田 幸恵君 芳賀 道也君 川村 雄大君 猪瀬 直樹君 新実 彰平君 岩本 麻奈君 梅村みずほ君 白川 容子君 天畠 大輔君 衆議院議員 修正案提出者 岡本 充功君 修正案提出者 早稲田ゆき君 修正案提出者 伊東 信久君 国務大臣 厚生労働大臣 上野賢一郎君 副大臣 法務副大臣 三谷 英弘君 厚生労働副大臣 仁木 博文君 大臣政務官 内閣府大臣政務 官 古川 直季君 厚生労働大臣政 務官 栗原 渉君 事務局側 常任委員会専門 員 佐伯 道子君 政府参考人 こども家庭庁長 官官房審議官 源河真規子君 デジタル庁審議 官 三橋 一彦君 消防庁審議官 鳥井 陽一君 出入国在留管理 庁出入国管理部 長 礒部 哲郎君 厚生労働省大臣 官房医薬産業振 興・医療情報審 議官 森 真弘君 厚生労働省医政 局長 森光 敬子君 厚生労働省健康 ・生活衛生局感 染症対策部長 鷲見 学君 厚生労働省社会 ・援護局障害保 健福祉部長 野村 知司君 厚生労働省老健 局長 黒田 秀郎君 厚生労働省保険 局長 間 隆一郎君 厚生労働省政策 統括官 原口 剛君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○医療法等の一部を改正する法律案(第二百十七回国会閣法第二一号)(衆議院送付) ─────────────
厚生労働委員会
発言 238
○委員長(小川克巳君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、馬場成志君が委員を辞任され、その補欠として出川桃子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(小川克巳君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 医療法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長森光敬子君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川克巳君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(小川克巳君) 医療法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○石田昌宏君 おはようございます。自由民主党の石田昌宏です。 医療法に関連して、まずは医療、介護の経営危機について質問いたします。 十一月二十八日に補正予算が閣議決定されています。補正予算では医療・介護等支援パッケージが示されたこと、非常に感謝いたします。これをしっかりと進めていただきたいというふうに思っています。補正の審議もしっかりとしたいというふうに思っております。 ただ、病院団体や看護の団体等の現場を代表する各団体の意見を見ると、診療報酬に関しては最低一〇%ぐらいのアップが要るというふうにされていて、補正予算の額を見ると、ちょっと十分じゃないかなというふうに思っています。 また、年度内に病院に届けるという方針はとても重要であって、有り難く思っていますけれども、例えば、そのために仕組みが雑駁になっていまして、例えば賃上げ分を病院では一床当たり八万四千円とされていますけれども、例えば看護職員の配置はベッド数当たりの職員数で決まっていまして、七対一と十五対一では職員の配置はベッドの当たりでは二倍以上の差がありますが、同じ八万四千円といった形になっています。 今回の補正では、あくまでもこの間の経営危機に対する緊急一時的な手当ての対応であって、やはり、本格的には診療報酬で、また介護報酬で見ていかなければならないというふうに思っています。したがって、報酬改定では、十分な額を確保すること、さらに仕組みを公正にしていくこと、これをしっかりとやっていただきたいと思います。大臣の決意をお願いします。
○国務大臣(上野賢一郎君) 今委員から御指摘のありましたとおり、補正予算におきましては約一兆円規模の医療・介護等支援パッケージを盛り込ませていただいております。また、お話にあったとおり、緊急的、機動的な措置としてこの対応をさせていただいておりますので、今御指摘がありましたとおり、一床当たりあるいは一施設当たりの支援となっているところであります。 その上で、診療報酬、介護報酬の改定率につきましては、物価、賃金を含めた社会経済の変化や医療機関、介護事業者の経営状況、医療・介護保険制度の持続可能性の観点などを総合的に勘案して決めていく必要があろうというふうに考えておりまして、医療機関や介護事業者の置かれた状況、これを丁寧に見ながら、地域で必要な医療、介護が確保されるように取り組んでまいりたいと考えております。 その上で、具体的な点数や要件等につきましては、事業規模あるいは従事者の、従事者数等に応じた費用の増加の状況、こうしたものも適切に反映することが必要だと考えておりますし、現場の事務負担、この状況についても十分配慮していくことが必要だと思いますので、こうした観点を踏まえまして、関係審議会におきまして引き続き丁寧に検討していきたいと考えています。
○石田昌宏君 仕組みもとても重要ですので、今御言及ありましたけれども、しっかりとよろしくお願いしたいと思います。 さらに、このインフレ基調の中で、診療報酬の改定は二年に一回、介護報酬は三年に一回になっていますけれども、これはもう現場で対応できなくなることはもう目に見えています。 十一月二十日ですかね、に開催された社会保障審議会の医療保険部会の中では来年度の診療報酬改定の基本方針についての骨子案が出ていまして、その中で、今後の課題として、報酬措置においても適時適切に行えるよう検討する必要があると示されています。この適時適切、極めて重要だというふうに思っています。 多くの医療機関や介護施設などは銀行から融資を受けながら経営していますが、この融資というのは当然、将来の収益性も考慮して行われているわけであって、当然、報酬制度も、今だけじゃなくて将来の経営を支える仕組みをつくらなければなりません。しかし、今の報酬改定を見ると、連続性に乏しい、もう二年ごとに仕組みが変わっていくといった形で、未来がなかなか見えにくい形です。これを繰り返しているので、ある意味将来予見性を失っているというふうに感じています。 是非、診療報酬や介護報酬の体系の中に物価とか人件費の変動を自動的に組み込む、物価、人件費スライド制のような、いわゆる適時適切な仕組みを入れ込んで、将来予見性を支えていただきたいと思います。大臣、いかがでしょう。
○国務大臣(上野賢一郎君) 今委員から御指摘がありました適時適切というのは非常に大事な観点だというふうに考えています。 診療報酬や介護報酬を物価や人件費の上昇に応じて自動的に改定をすることにつきましては、今お話のありましたとおり、予見可能性が高まる、こういう面は確実にあるというふうに考えています。 ただ、その一方で、じゃ具体的にどういうルールにするのか、どう定めるのかという観点であったり、あるいは財源、これをどのように安定的に確保するのか、そういった観点からも様々な課題があるのもまた事実だというふうに考えております。まずは物価や賃金を適切に反映する改定というのを着実に実施していけるように努力をしていきたいと思いますし、今後そうした委員御指摘の点も踏まえた反映の仕方についても十分検討していく必要があろうかというふうに考えております。 経済対策につきましては、その上で、今回機動的な対応とさせていただいたところでありますので、そうした面でもしっかりまず成立を是非お願いをし、それが執行できるように頑張っていきたいと考えています。
○石田昌宏君 是非次の改定でその仕組みを入れていけるように頑張っていただきたいと思います。 次に、今、看護専門学校が受験者が大幅に減少しています。特に地方の看護専門学校は、定員割れが常態化してしまっています。このままだと地方の病院に新人看護師が供給できないといった状況も生まれかねません。これは看護師だけじゃなくて、医師を除く、まあ委員長は理学療法士ですけれども、恐らく医師を除くほぼ全部の従事者がそうなりつつあると思います。 今回の医療法改正では医師の偏在対策をするということで、これはこれで是非進めなければならないんですけれども、そうだとしても、その足下で医師以外の職種がいなかったら地域医療構想どころじゃないと思っています。このままだと、本当にうまくいかなければ、医師以外の医療従事者から医師へのタスクシフトをしなければ間に合わないかもしれない、こんな状況かもしれません。 具体的に言うと、看護学校の受験者数なんですけど、十年前の二〇一五年は八万七千二百十七人いたんですね。倍率も三倍ぐらいありましたが、十年後、ちょうど二〇二四年のデータですと、僅か三万五千七百二十八人しか受験者がいません。十年間で六割減です。このペースでもし仮に今後も減っていったら、受験者ゼロが二〇三〇年、五年後なんです。もうこんなこと起きてはいけない話だと思います。 一方、看護大学に関しては、二〇一五年から実は五年間は、看護学校が減った分看護大学に置き換えだと思うんですけど、増えています。ところが、二〇二一年からは減少がすごいペースで始まっていて、この減少ペースが今後続くと、地域医療構想、二〇四〇年と言っていますけれども、そのときには入学者、受験者、ゼロになります。 もう看護職員の不足という足下の問題にむしろ早急に対応して、地域医療の崩壊を防ぐために具体的な職員の養成そして確保を抜本的な意味で取り組まなければなりません。さらに、量の確保が極めて困難になる中で、これからはもう限られたマンパワーで、一人一人の医療従事者がある意味実力を高めていくことも含めて、より専門性を発揮してより能力を向上させるといった観点をどう実現させるかといった、量に頼らない質的な策も併せて考えなければなりません。 看護職及び医療従事者の養成、確保、更に質の向上に関して抜本的にどう厚生労働省は進めていくのか、お話を聞きたいと思います。
○国務大臣(上野賢一郎君) 足下の看護師不足の状況に加えまして、今後、全国的な十八歳以下人口の減少に伴いまして、看護師等養成所の充足率が低下をし、養成体制の確保も大変厳しい状況になるというふうに認識をしておりますので、確保対策についても、抜本的なものも含めてしっかり対応していくことが大事だと考えています。 その上で、今御指摘のありましたように、量の確保の議論だけではなくて、やはり質も大事だということはまさにおっしゃるとおりだというふうに考えておりまして、看護の実践能力を更に高めていく方策であったり、あるいは業務の効率化をどう図っていくか、あるいは就業環境をどう改善していくか、そういった観点からの検討を進めることが大事だというふうに考えています。 こうした課題を踏まえまして、将来的な看護職員の養成や確保などに関する議論の場を本年度のできるだけ速やかな時期に立ち上げるべく、現在準備を進めておるところでありますので、そうした議論の場において、今委員から御指摘のあった看護職員の質の向上対策も含めた様々な対策につきまして検討を深めていきたいというふうに考えています。
○石田昌宏君 本年度ということなので、是非これやっていただきたいと思います。極めて重要だと思いますので、御期待します。よろしくお願いします。 以上です。
○山内佳菜子君 おはようございます。立憲民主・社民・無所属の山内佳菜子です。 石田委員より、医療の危機的な状況についてお話をいただきました。私からは、介護についてもお話をさせていただきたい。 二〇二五年十一月時点の訪問介護事業者の倒産は八十五件、十一月時点でもう既に三年連続最多となっています。昨年の介護報酬改定では、処遇改善は実行できたものの、訪問介護の基本報酬二%の引下げが深刻な打撃となってしまっています。 まずは、率直にこのことについて、この現状について、大臣の御所感、簡潔にお伺いしてもよろしいでしょうか。
○国務大臣(上野賢一郎君) 今委員御指摘のあったように、訪問介護の現場等、介護の現場、大変厳しい状況だと認識をしておりますので、そうした状況に的確に対応するように補正予算等でしっかりと対応してまいりたいと考えています。
○山内佳菜子君 この状況を生み出しているのは国の制度設計、国の責務だと考えております。しっかりと取り組んでいただかなければいけないと考えております。 その上で、今回の医療法改正でも医療と介護の連携は不可欠です。退院後の受皿としての介護体制整備を同時に進めなければいけないということは、この委員会でも多数の委員が指摘をしているところではあります。憲法十三条の幸福追求権、二十五条の生存権、国の責務として守るべき医療、介護、福祉を戦略的に守っていく、その視点から今回も質問をさせていただきます。 まず初めに、今後の地域医療構想についてお伺いしてまいります。 この構想では、病床だけではなく外来、介護を含めてまさに地域の医療を守るための戦略を協議することになりますが、その場として調整会議は都道府県が調整役を担う重要な場ですが、会議の進め方や政策評価は自治体ごとに差があります。国は、関係者の意見を聞いてガイドラインを作成中との答弁を続けていただいていますが、そこで、参考人にお伺いいたします。誰が、どのプロセスで、いつまでにそのガイドラインを作成するのか、具体的な体制や工程をお伺いいたします。 また、政策効果の実効性を高めるためにも、小西委員から提案がなされておりますロジックモデル、これを地域医療構想にも盛り込むべきだと考えますが、参考人の所見をお伺いいたします。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 新たな地域医療構想は、入院のみならず外来、在宅、介護との連携等の医療提供体制全体を対象とするということから、医療提供体制を確保する主体として中心となる都道府県や、これまで主に地域医療構想調整会議の議論に参画してきた医師等の医療従事者に加えて、市町村や患者の意見が今後ますます重要となると考えております。 このため、本年の夏から検討を開始いたしました地域医療構想及び医療計画等に関する検討会において、都道府県や医師等の医療関係者だけでなく、市や町村、患者を代表する方にも構成員として参画していただいて検討を行っております。こうした関係者の多角的な意見を取りまとめた上で、今年度中には国において新たな地域医療構想のガイドラインを策定することとなっております。 議員から御指摘ありましたロジックモデルでございます。ロジックモデルは、その目標達成に向けた施策の結果と成果の関連性の明確化というメリットがございます。PDCAサイクルの実効性を確保する上で有効な方策であると考えておりまして、各都道府県におけるロジックモデルの活用等を通じて効率的な医療提供体制に向けた取組を着実に進めるためには都道府県職員の技術的サポートも重要と考えておりまして、まず地域医療構想のガイドラインにおいてロジックモデルの在り方について盛り込むとともに、都道府県職員への研修の実施等の支援を行いまして、地域の実情に応じたより良い地域医療構想、医療計画が策定されるよう、実効性のある取組を推進してまいりたいと考えております。
○山内佳菜子君 前向きな御答弁ありがとうございます。それぞれ盛り込んでいただけるということですので、是非どんどん進めていただきたいと思います。 また、ガイドラインの作成についても、当事者も含めて検討いただいていることについても評価をさせていただきたいと思います。 その上で、調整会議そのものについても、先日から住民の参画が必要という意見もありますし、答弁もあったかと思います。しかし、実態は、現在の三百四十一会議のうち、住民参加が確認できるものは四十九、僅か一四%にとどまっている。さらに、医療提供者側に偏りがあり、サービスの受け手側の視点が不足しているのではないかという指摘も行われています。 そこで、参考人にお伺いいたします。 患者、住民代表を正式メンバーとして位置付けるのでしょうか。単なる意見聴取ではなく、意思決定への参画の仕組みが必要だと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 これまでの地域医療構想では、病床のみの議論ということでございました。一方で、新たな地域医療構想では外来や在宅医療等にその対象が広がるということでございまして、住民等の関係者の意見を十分に聞きながら検討を行うということが更に重要になると考えております。 御指摘のその住民等について、地域の協議への参加が促されるよう、地域医療構想調整会議の参加者の考え方について、ガイドラインにおいて明確化するということや都道府県職員を対象とした研修会の実施を行うことなどを想定しておりまして、具体的な内容については本法案が成立した場合に検討していきたいというふうに考えております。
○山内佳菜子君 昨日の中尾参考人からもやはり住民参加の確保の重要性というものが指摘をされておりますので、その点についても是非どんどん進めていただきたいと思います。 またさらに、介護の窓口となる地域包括センターの参画率も現在一割にとどまっているという状況ではありますが、ここも介護との連携を考えれば更に増やしていかなければいけないと考えておりますので、是非、地域一丸の議論を進めるような仕組みづくりを国には求めたいと思っております。 続きまして、次の質問に移ります。 調整会議は代表者が集まる場所ですが、より実態を把握し、実効性を高めるためには、やはり担当者レベル、実務者レベルの部会を常設し、課題共有を行う必要があるのではないかと考えております。 そこで、参考人にお伺いいたします。 実務者部会を常設する考えはありませんか。また、都道府県が部会を設置しやすくなるように国として支援をすべきだと考えますが、御所見をお伺いいたします。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 新たな地域医療構想につきましては、その対象が外来ですとか在宅医療ということでかなり広くなるということでございますので、都道府県がその地域でより協議を効果的、効率的に運営するというためには、そのような部会ですとか、そういうそのスモールグループでの検討というのは非常に重要になってくるというふうに思っております。 これまでの地域医療構想ガイドラインにおいても、地域医療構想調整会議の下部の組織として専門部会を設置できることとするなど、柔軟な運用を可能としておりますけれども、御指摘のような部会の設置も含めて、新たな地域医療構想について、引き続き都道府県が柔軟な対応が可能となるように、議論の在り方についてガイドラインの策定中で検討を進めていきたいというふうに考えております。
○山内佳菜子君 前向きな御答弁、本当にありがとうございます。 続けます。 調整会議では大事な地域医療について、そして介護についての方向性をもし決めたとしても、それが実行まで担保されるのかということを私は非常に重く考えております。 では、調整会議で決定されたことを誰が主体となって財源をどう確保して進めていくのか。例えば、財政力が弱い自治体ですとか、今でも赤字で悲鳴を上げている医療関係者の皆様の自助努力だけを求めても限界があるのではないでしょうか。 そこで、参考人にお伺いいたします。 国の明確な財政支援が不可欠です。調整会議の合意の実効性を担保する仕組みについてお伺いいたします。
○政府参考人(森光敬子君) 地域医療構想は、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの変化も踏まえつつ、地域の実情に合わせた質の高い効率的な医療提供体制の確保を目指すものでありまして、この医療提供体制の確保に責任を持ちます都道府県が主体となって、調整会議で協議が調った事項を含め、取組を進めていくということになります。 国といたしましても、これまで都道府県を中心とした取組が着実に進むように、地域医療介護総合確保基金を活用しながら、地域医療構想の実現に向けた施設設備の整備、それから病床減少を伴う病床機能再編や医療機関の統合等に対する財政支援を行ってまいりました。 加えまして、新たな地域医療構想では、新たに医療機関機能に着目した医療機関の連携、再編、集約化に向けた施設設備整備に対する支援を行っていくこととしております。その具体的な内容につきましては、国の支援につきましては、今後の予算編成過程の中で検討してまいりたいと考えておるところでございます。
○山内佳菜子君 都道府県が非常に重要な役割になると、昨日の参考人質疑でも、非常に都道府県職員の皆様に求められる役割は大きいと、意識変革が必要であるというような御指摘もありました。 そこまで都道府県職員の皆様に求められるものなのか。私もその素質は十分にあられると思いますが、非常に激務な中で今までも業務をしていただいていますので、そこはやはり国としても技術的な支援、財政的な支援も含めてもっと必要だと思いますので、是非前向きな御検討を今後も引き続きよろしくお願いいたします。 続いて、地域医療の最前線で使命感を持って臨んでいただいております診療所、住民に最も身近な医療機関、診療所について、直近十年間の設置数の推移を参考人にお伺いいたします。
○政府参考人(原口剛君) お答え申し上げます。 一般診療所数につきましては、医療施設調査の二〇一四年の結果と二〇二四年の結果を比較いたしますと、全国で四千七百四十六の施設増加となってございます。また、その内訳を見ますと、約半数を東京都が占めておりまして、一方で二十四県において減少しているという状況でございます。
○山内佳菜子君 私がこのことを確認させていただいたのが、やはり、その平均利益率が診療所は六・四で大丈夫ではないかというような雰囲気が絶対に広がってはいけないという思いから質問をさせていただきました。 全国的に診療所が増えているとはいえ、その半数以上は東京都に集中していまして、私の故郷である宮崎県も僅か五軒しか、五診療所しか増えていません。四十七都道府県の中でも二十四県は減少しているという、本当に診療所の皆さんも危機的な状況の中で御奮闘いただいている。地方ほど医療提供体制が脆弱化をしているということは決して忘れてはならない。その上で、医療法改正も臨まなければいけない、診療報酬改定も臨まなければいけないというふうに考えております。 また、診療所の承継について、国は、政府は補助金を御用意していただいているところではありますが、地方では、そもそもその後を継ぐ医師さえ確保することがままならない、そこまで厳しい状況になっています。 ここまで都市部との格差、地方の非常に厳しい状況、大きく開いてしまっていますが、国の財政支援をやはり強化しなければ、これまでと同じようなことをやっていても、もうこの格差は広がってしまうばかりではないかと考えております。 その危機感、そして今後の具体的な対策について、大臣の所見をお伺いいたします。
○国務大臣(上野賢一郎君) 現在の診療所の状況につきましては今し方答弁があったとおりでありますが、今後とも人口の減少が進んで、医療従事者の確保というのが更に困難になることも見込まれます。医療提供体制をとりわけ地方において維持確保するためには、やはり地域において、必要な外来医療であったり在宅医療、それを担っていただく診療所の役割というのがますます重要になってくるだろうというふうに考えております。 今委員から御指摘のありましたとおり、やはり新規開業も後押しをしていくことが必要ですし、また、事業承継、これについても着実にそれぞれの地域で行われるように努めていくことが必要だと考えています。 厚生労働省といたしましては、昨年末に策定をいたしました医師偏在是正に向けた総合的対策パッケージにおきまして、まずは重点的に医師を確保すべき地域におきまして、診療所の承継・開業支援事業を令和六年度の補正予算に盛り込み、緊急的、先行的に実施をしているところでありますが、これにつきましては、令和八年度の概算要求においても必要な所要額を要求をしているところであります。また、それに加えまして、令和八年度の税制改正要望におきまして、承継、開業をする診療所への税制上の支援、これにつきましても今要望をさせていただいているところであります。 こうした取組をしっかり進めると同時に、やはり承継に係る様々な情報提供、これもしっかりやっていくことが必要だと思いますので、承継が円滑に行われたような好事例であったり、あるいはマッチング時の課題やあるいは留意点、そうしたものの周知も我々としてもしっかりやっていきたいというふうに考えておりまして、こうした支援を通じまして引き続き地域の医療提供体制の確保に取り組んでいきたいと考えています。
○山内佳菜子君 そもそもその受けてくださる方を確保するというのが非常に難しいという状況は共通認識だと思います。あと、医師偏在対策についても、医師手当のことをこの委員会でも議論なされています。果たしてその手当で本当に来てくれるのかという点についても、今後もしっかりと状況を見極めながら本当に実効性がある政策を打っていかなければいけないと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 それでは、医療関係の質問を終わりまして、介護・障害福祉職員の適切な処遇について発議者にお伺いをしたいと思います。 処遇改善については、介護職員の給与が全産業平均より月八・三万円も低い、本当に厳しい状況になっています。政府は月一万円アップというものを掲げていますが、到底追い付けるような状況ではありません。 そこで、発議者にお伺いいたします。 修正案では適切な処遇を掲げていますが、その具体的な目標と実現の手段は一体何でしょうか。また、改善分が事業所に吸収されて本人に届かないというような声が届いておりますが、給与改善が確実に本人に届く仕組みについても検討すべきだと考えます。御所見をお伺いいたします。
○衆議院議員(早稲田ゆき君) 山内委員にお答えをいたします。 委員おっしゃったとおり、この全産業平均賃金と比べ八・三万円もの格差があること、また、本年四月にNCCUアンケート調査では、訪問介護員の人手不足によりましてこの必要なサービスを提供できないケースがあること、そしてさらに、本年十一月末までの訪問介護事業者の倒産が過去最多になっていること、こうしたことから、現在、この介護・障害福祉従事者の人手不足は極めて深刻な状況にあると認識をしております。 御質問いただきました処遇改善の目標の在り方については、他産業との人材の引き合いの状況、職務内容や職責、人材に求められる資質、専門性などを踏まえた多角的な検討が必要と考えております。 その上で、この検討規定を踏まえた具体的な措置の時期や賃上げの水準は、介護・障害福祉従事者の処遇の状況等を踏まえて今後政府において検討していくものと考えておりますが、検討に当たっては、政府が過去に実施してきた措置を念頭に報酬改定や予算措置を組み合わせて機動的に必要な対応を行うことが重要であると考えております。 我が党立憲民主党といたしましては、医療法の審議と併せて処遇改善法案の並行審議も求めてまいりましたし、また、緊急経済対策におきましては、処遇改善としては常勤換算で月額一・五万円のアップ、それからまた、運営費の支援としては平均で七十五万円、一施設当たりという、その支援も政府に要望しているところであります。 処遇改善の効果につきましては、まずは政府において、この検討規定を踏まえて行う措置がどの程度介護・障害福祉従事者の処遇改善につながっているかをしっかりと調査をしていただきたいと考えています。その上で、立憲民主党としても、国会質疑や関係団体のヒアリング等を通じて当該措置の効果を検証してまいりたいと考えています。
○山内佳菜子君 是非、政府そして厚労省には、今の発議者の意見含めて、具体的な政策提案を含めてしっかりと前向きに進めていただきたいということを私からも改めて強く要望をいたします。 また、処遇に関しましては、少なくとも全産業平均並みは確保しなければいけないと私は考えております。それだけ命と暮らしに関わる重要なお仕事をしていただいていますので、その点についても強く求めまして、次の質問に移ります。 続いて、オンラインの精神療法の在り方について質問いたします。 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会があります。その検討会において、オンライン精神療法の検討が進められてきました。その中で、精神障害の当事者の構成員からは、オンライン診療初診解禁に過剰な規制を設けるべきではないとの意見が出されています。 この委員会でも質疑がなされておりますが、精神療法については、現在、オンライン診療での初診はできないことになっております。例えば、医師と患者の信頼関係が大切という視点も非常に大切な視点でありますし、不適切な診療が増えることにならないかということについては、私も別途この点については対処が必要だと考えております。 だけど、その上で、それでもやっぱり私は、不登校や引きこもり、メンタル不全の方など、外出も困難な方、必要としている方に対しては必要な医療を届けるという立場が国として必要なのではないかと考えております。精神科においてもオンライン診療による初診をすべきという立場から質問をさせていただきます。 厚労省は、科学的根拠が認められた場合には必要に応じて見直しを検討する方針とのことですが、そもそも限定的にしか解禁をされていない初診の臨床治験が蓄積されていくのか見通しが不透明で、誠実さを欠いているように感じられます。衆議院では、科学的根拠がある場合にはオンライン精神療法の初診の在り方を検討することとする附帯決議が成立していますが、この附帯決議について、科学的根拠があるとみなさなければ検討しなくてもいいのではないかというような誤解だけはすべきではないと考えています。 そこで、参考人に確認いたします。 十二月一日にもこの検討会が開催をされ、この初診についても議論になったようです。これまでの経過も含めて、オンライン精神療法の初診について、検討会での具体的論点と方向性について参考人から御説明をお願いいたします。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 御指摘の精神療法における初診の関係でございますけれども、現在の情報通信機器を用いた精神療法に係る指針の中では、やはり初診の段階でありますと十分な情報が得られない、信頼関係が構築されていないことなどで、非言語的なコミュニケーションが難しいといったこともあるので行わないということになっております。 さはさりながら、この診療分野でのオンラインの活用という観点から議論すべきということになりまして、この御指摘の有識者の検討会、精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会において、この初診を含めたオンライン精神療法の在り方について議論を進めてきていただいたところでございます。 その中では、オンライン精神療法の初診の取扱いにつきまして、やはり信頼関係の構築、非言語的コミュニケーションの難しさ等々の観点から慎重に考えるべきであるという御意見から、あるいは一定の環境を整えた上で解禁してもよいのではないかと、多種多様な御意見、あるいはいろいろな観点からの御提案が、再診の場合の扱いも含めていただいたところでございます。 現状といたしましては、具体的に初診におけるオンライン精神療法につきましては、オンライン精神療法に十分な経験がある医師が行うことを前提としつつ、行政が対応を行っている引きこもりの方などに対しまして、医療機関と行政との連携体制を構築し、そして診察時に患者のそばに保健師などの方いらっしゃると、そういった状況下において行うことを可能とする方向で今御議論を進めていただいているところでございます。
○山内佳菜子君 是非、今後も患者さんが、必要な方がオンラインで初診を受ける、受診の機会を確保する方向で検討を是非進めていただきたいと思います。 続けます。 施行後二年をめどとして、このオンラインの規制、初診オンライン規制については、定期的見直しをするというような文言もあると思いますが、あっ、済みません、必要に応じて見直すという文言になっていると思いますが、例えば、施行後二年をめどとした定期的見直しをすべきではないでしょうか。ずっと規制ということになりかねないのではないかと危惧をしておりますが、大臣の所見をお伺いいたします。
○政府参考人(野村知司君) 私の方からお答えさせていただきます。 その御指摘の精神療法の初診の取扱いの見直しでございますが、基本的には科学的知見の状況などを考慮していく必要があるのかなとは考えております。ゆえに、現時点で具体的に、その御指摘のような例えば施行二年といったような具体的な見直しの期限をお示しするというのはなかなか難しいところはあると考えておりますが、ただ、オンライン精神療法には一定のニーズがあるといったことも踏まえまして、安心かつ有効に実施をしていただくために、科学的知見がある場合には随時必要に応じて検討を行っていく必要があるというふうに考えております。 今後も、科学的知見の更なる収集を行いながら、安全性、有用性、必要性の検討などを行い、必要な場合には見直しを行ってまいりたいと考えております。
○山内佳菜子君 是非前倒しで検討を進めていただきたいと思います。 また、これまで繰り返していますが、やはり私は、当事者の声、極めて重要だと考えております。指針の改正に当たっては、パブリックコメントを実施すべきです。参考人の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 オンライン精神療法の在り方の検討に際しましては、先ほど先生からも御紹介にありました検討会の方で、当事者の方であるとか医療関係者、法律専門家の方々など、幅広い構成員の方に御参画をいただいて御議論をしてきていただいております。 その上で、パブリックコメントの御指摘でございますけれども、情報通信機器を用いた精神療法に関する指針の見直しに当たって、そのパブリックコメントを行う方向で進めたいと考えております。
○山内佳菜子君 ありがとうございます。是非、進めて、多様な意見を反映していただきたい、そして実態に即した在り方について検討いただきたいと思います。 続けます。 精神科病床の適正化についてお伺いいたします。 これまで私は、必要な病床数を確保すべきである、この立場には変わりありませんが、精神科病床の長期入院はやはり大きな課題であり、精神病床についての削減は私も賛成の立場です。 そこで、発議者にお伺いいたします。 附帯決議にもありますが、非稼働病床を超えて積極的に病床削減を進めるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
○衆議院議員(早稲田ゆき君) 委員からお尋ねがございました非稼働病床数についてであります。 衆議院の修正による病床数の削減を支援する事業により、精神病床については、人口減少等により不要となると推定される約十一万床のうち、精神病床の基準病床数を超える病床数である約五万三千床について、地域の実情を踏まえた調査を行った上で、二年後の新たな地域医療構想に向けて、不可逆的な措置を講じつつ、調査を踏まえて次の地域医療構想までに削減が図られるものと承知をしております。 その上で、基準病床数を超える精神病床数の削減については、十一月二十六日の衆議院厚生労働委員会の附帯決議で、精神科の地域医療構想の充実と精神障害者の地域移行の促進を図るため、退院後の障害者の地域生活の基盤整備を着実に推進するとともに、長期入院患者を減らすため、非稼働病床数の範囲にとどまることなく、より計画的かつ効率的に適正化、機能分化等を推進することとされたとおりであります。病床数の削減を積極的に進めていくべきと考えております。 政府においては、この附帯決議を尊重し、精神障害者が地域生活を送るための環境を整備することが大変重要です。そして、一層の地域移行の取組を進めるとともに、長期入院患者を減らすため、非稼働病床数の範囲にとどまらない精神病床数の削減について御検討をいただくものと考えています。
○山内佳菜子君 地域移行の受皿の質と量を整備する抜本的な拡充が不可欠です。大臣の決意をお伺いいたします。
○国務大臣(上野賢一郎君) 精神科病院への入院を長期化させず、可能な限り早期に地域移行を進めていくためには、やはり計画的に精神病床の適正化、機能分化等を進めていくとともに、地域移行に必要な障害福祉サービスあるいは介護保険サービス等の基盤整備、これも計画的に進めていくことが大切だと考えています。 具体的には、自治体が定める障害福祉計画におきまして、一年以上の長期入院患者数の減少等の成果目標を設定をするとともに、精神障害者のサービス利用者数の見込みを設定する際に、入院中の精神障害者が地域生活への移行後に利用するサービス量、これを勘案すること、また、介護保険事業支援計画で高齢化の進展等を踏まえた地域に必要な介護サービス量を見込む、そうしたことによりまして、地域移行に必要なサービス基盤が整備されるように財政的な支援も含めまして自治体の取組を推進しているところでありますが、こうした様々な取組を進めていく中で、精神病床の削減、地域移行に必要な基盤整備を引き続きしっかりと進めていきたいと考えています。
○山内佳菜子君 ありがとうございます。 病院から地域へ、施設から地域へということは国としてももう何十年も掲げて、そして取り組んできていただいたところではありますが、それがいまだになかなか実現が十分にはできていないということが現状であると考えております。今、上野大臣からは力強いお言葉をいただきましたけれども、今後、改めてその決意が具体的な取組として形になっていかなければ、地域で暮らしたいという思いを持つ国民がそれを成し遂げることはできません。 もう一度改めて、具体的にその地域移行への取組しっかりと進めていく、大臣の決意をもう一度お願いいたします。
○国務大臣(上野賢一郎君) 附帯決議でも、政府としてもしっかり尊重してまいりたいというふうに考えておりますし、繰り返しになりますが、計画的かつ効率的に精神病床の適正化、機能分化を進めることができることが大事だと思いますので、そうした考えの下にしっかりと進めさせていただきたいと考えています。
○山内佳菜子君 質問を終わります。ありがとうございました。
○郡山りょう君 それでは、皆様、御安全に。立憲民主・社民・無所属の郡山りょうでございます。まだまだ反応が鈍い状況でございますが、引き続き御安全を発していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 というわけで、今回、医療法について、一部改正に関する法律案について質疑をしていきたいと思います。それに関しましては、上野大臣始めとする厚生労働省、そして消防庁の参考人の方、そして修正案の発議者である岡本先生にもお忙しい中お越しいただいております。修正案の発議者と同時に、医師の立場として伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 まず初めに、今改正に関する政府の方針についてお伺いしたいと思います。 今回の医療法改正は、医療の効率化を目的とした整理、集約ではなく、限られた医療資源の中で、今後、医療を守り続けるため、もう一度再構築するための再編でなくてはならないかと考えています。しかしながら、我が国の病院の現状を総合的に考えると、効率化という名の下で地域の中核となる医療機関の機能は損なわれ、特に救急、周産期、小児といった不可欠な医療機能も後退し、国民の医療アクセスが困難になることへの懸念が払拭できかねてしまうのも否めませんし、また実際、この困難になっている状況だと思っています。実際、民間の医療機関同士の統合も起こっており、そこで従事されている方の雇用への不安であったり、住民の皆様が医療サービスが本当に受けられ続けるのかと不安を感じているところでございます。 政府は、本改正の真の目的が、医療を削るためではなく、レジリエンスな体制を確保し、質の高い医療を持続的に提供するための転換であることを現状の医療体制、本改正による具体的なメリットや担保策に交えて、まあ交えてですね、これを国民に明確に説明し、理解と合意を得るべき重大な責務を負っていると感じております。 やはり、実際、自分も議員になる前に、普通に過ごしていくと、いろんな法律の改正があってもなかなか気付かない。その法律の改正に対しての重要性というのはなかなか自分も認識できずにいた経験があるからこういった質問になっているところでございます。 政府は、今回の改正の本旨を、医療を削るためではなく、守り続けるため、もう一度発展させていくんだと国民に明確に説明、発信する必要があると思いますが、厚生労働大臣の御所見をお願いいたします。
○国務大臣(上野賢一郎君) 人口減少や医療ニーズの変化を見据えまして、限りある医療資源を有効活用して、各地域で質が高く効率的で持続可能な医療体制、医療提供体制、これを構築することが必要でありますので、この法律案におきましては、地域医療構想の見直し、また医師偏在是正に向けた総合的な対策、また医療DXの推進などの必要な措置を講ずるものとして本法案を提出したところであります。 したがいまして、委員からの御質問のお答えといたしましては、本法案は医療を効率化する面ともちろん医療を守るという面、両面あろうかというふうに認識をしております。 この法律案の趣旨につきましては、本法案が成立をいたしましたら、国民の皆さんに十分周知をし、御理解をいただけるように努めていきたいと考えています。
○郡山りょう君 是非発信の方、あと周知の方をお願いしたいと思っております。 やはり、その先にあるのが、やはり医療を受ける国民のみならず医療機関の皆様、そしてそれを支える医療、ヘルスケアプラットフォームに従事する皆様も本改正がいいものになるものだと認識して、共に運用をしていくということにおいてもプラスになるかと思っております。 これからの質問に関しては、基本的に大枠ではなく具体的なものになるかもしれませんが、本改正を基に安心して推進していきたいという医療機関で働く皆様の現場の声でございます。どうか真摯な御回答をお願いしたいなと思っております。 その前に、医療DXの推進の先にある各省庁との連携をやっていかなければいけないと思います。その中で、マイナ救急と医療DXの実効性の確保について質問をしたいと思います。 マイナ救急とは、救急搬送時にマイナンバーカードを、ICチップを読み取って患者の医療情報を迅速に確認できるようにするような仕組みであって、今実証が進んでおります。ただ、救急現場では、患者本人のマイナンバーカードが見付からない、家族が保管場所を把握していない、高齢者宅ではカード自体が携帯されていないといった事例が多数確認されております。中日新聞の報道でも、救急隊員がカード検索に数分を費やすケースやカード未所持率が相当程度に上がる実態が指摘をされている状況でございます。 医療DXを本気で進めるのであれば、本人確認を物理カードの所持に依存する現在の設計自体に構造的な限界があると考えております。救急は秒単位で救命率が変わる現場であり、カード有無に左右される仕組みは制度としての合理性を欠いていると感じております。 そこで伺います。 実証で把握しているデータなどございましたら、具体的な数値をお示しいただきたいと思います。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 マイナ救急でございますけれども、令和六年度、昨年度に実証事業を行いまして、主な数字、データを御紹介させていただきますが、この実証事業で救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用して情報を閲覧した件数の割合は救急搬送件数の約七%でございまして、残りはマイナ救急による情報閲覧は行っていないということでございます。 その理由といたしましては、カードのやはり未所持、所持されていないというのが約七四%でございまして、保険証登録の未実施が、していないというのが約一四%でございました。ただ、これは昨年度の数字でございます。 また、カードの探索についての御指摘はございましたけれども、カードの探索そのものにつきましては現状いろいろ問題が、課題があるということで、実証事業においてはカード探索は行わずに通常の救急活動の中で行うということとしているところでございます。
○郡山りょう君 ありがとうございます。 やはり、カード自体の限界を踏まえると、スマートフォン搭載の公的個人認証、いわゆるスマホマイナを救急医療でも利用可能とする設計が不可欠だという声もございます。 厚生労働省として、このスマホマイナの救急活用をどのように位置付けて、今後の制度設計にどう反映していく方針なのか、御見解をお聞かせください。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 総務省消防庁におきましては、マイナ救急において、マイナ保険証機能が搭載されたスマートフォンへの対応というのは進めていく方針でございます。既に私ども、令和八年度から対応できるように機能拡充を現在進めているところでございます。引き続き、御指摘も踏まえまして、全国でマイナ救急が実施できる環境の整備を進めてまいります。
○郡山りょう君 一昨日の委員会においても参考人からございましたが、電子カルテを救急や健康増進に生かしていきたいということでしたので、是非、このマイナ救急の取組が命を救うものに、生きたものになるように、デジタル庁、総務省と連携して厚生労働省には取り組んでいただきたいと思いますが、取り組んでいただけますでしょうか。大臣の決意も含めお願いいたします。
○国務大臣(上野賢一郎君) 消防庁としっかり連携して対応していきたいと考えています。
○郡山りょう君 御決意ありがとうございます。 続きまして、経済的インセンティブの限界とDXの推進時の懸念点についてお伺いしていきたいと思います。 本改正案では、保険医療機関の管理者要件として、二年の臨床研修に加え、三年以上の保険診療従事経験が課せられることとなっています。一方で、若手、中堅医師がキャリア上の不利益なく医師少数区域での勤務経験を積めるようにするためには、地域病院と基幹病院のローテーション制度の整備であったり、地方勤務中でも専門医取得を可能とするような支援プログラムの構築といった仕組みが不可欠ではないかという声がございます。 そこで、厚生労働省に伺います。 これらのローテーション制度や専門医取得支援プログラムを国が主導して具体的に整備する計画は現時点で検討されているのか、もし検討されていなくても検討の余地があるか、お聞かせください。お願いいたします。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 議員御懸念の点でございますけれども、まず、地域枠等の医師につきましてでございますが、これは、都道府県において医師確保計画に基づいて、御本人が望む専門医の取得などのキャリアパスに配慮して、医師不足地域で診療に従事することができるようなキャリア形成プログラムを策定をしております。これは、厚生労働省の方から都道府県に対して、キャリア形成プログラム、そのような形で作るようにということを指導させていただいておるというところでございます。 また、地域枠以外の医師についてでございます。これらの医師につきましても、地域で専門研修を受ける環境を整備するということは非常に重要だと考えております。日本専門医機構におきましては、研修プログラムは、基幹施設と連携施設の両者において研修すること、地域医療の経験を積むということが大切だとされておりまして、この専攻医、専門医の専攻医の募集、これにおける採用上限数の設定の対象となっています都道府県や診療科で研修する一部の専攻医を対象に、医師がより少ない地域で一年以上の研修を行うプログラムの設置というものを行っております。これは専門医機構と、それから国、そして有識者が入る検討会等でもそのような形で議論して進めているというところでございます。 医師少数区域での経験、勤務経験を求める、議員御指摘の管理者要件でございます。それと、それから、専門研修の関係につきましては、専門研修においても、地域医療の研修や、医師がより少ない地域での研修を取り入れる方向でございます。その方向性につきましては、そごがないように進めるということで認識をしております。 いずれにしろ、引き続き、地域において専門研修を受けられるような環境の整備、これを関係者と連携しながら検討してまいりたいと考えています。 また、議員が御示唆された今後のその管理者要件として、医師少数区域での勤務経験を求める対象医療機関、これが拡大いたしますが、これも、公的医療機関等に対して、将来的に管理者となる人材の育成のため、医師少数区域等における研修や経験を充実させるといったようなことを御検討いただくように関係者と必要な議論を行っていきたいというふうに考えておるところでございます。 以上です。
○郡山りょう君 ありがとうございます。 やはり、地域で働く医師の皆様も安心してそこで従事して更に学べるような環境の推進に向けて、もし今後課題があったら更にブラッシュアップをしていくような制度の構築を是非お願いしたいなと思っております。 続きまして、地域医療機能評価と勤務医の安心確保ということでございます。 改正案では、新たな地域医療構想の下、医療機関の機能、高齢者救急・地域急性期、在宅医療連携、急性期拠点機能などを報告する制度を設けることとしています。この報告制度により、救急、夜間対応、看護体制、検査体制、地域の在宅支援などをしっかり確保している医療機関の実態を定量的に評価する枠組みが整うことになります。これは、勤務医が安心して地域医療に従事できるよう、勤務環境の質を客観的に示し、適切な支援につなげるために不可欠な制度ではないかと思っております。 一方で、ただ報告するだけで何もメリットがないのではないかという声も同時にございます。この定量的な機能評価の結果に応じて国が適切な支援、例えば財政的支援や診療報酬上の措置など、具体的な支援内容についてお考えなのか、あれば内容を伺いたいと思います。お願いいたします。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 今後、八十五歳以上の高齢者の増加、それから人口減少が更に進む二〇四〇年を見据えまして、医療機関の役割分担を明確化し、医療機関の連携、再編、集約化を推進するため、医療機関機能を報告する仕組み、これを創設することとしております。 こうした報告内容や将来の人口構造や医療ニーズの変化等について定量的な指標を活用することにおいて、地域における医療提供体制に係る課題を市町村や住民も含めた関係者の間で共有できると、これが一つのメリットだと思っております。また、結果として、中長期的に地域の実情に応じた効率的で持続可能な医療提供体制の構築が図られるものと考えております。 議員御指摘のその支援ということでございますが、その医療機関機能というものが認められますと、法案が通していただいた暁には、今、地域医療総合確保基金において、例えばその機能を維持するとか、さらにどういうふうに改変するとかといったようなことに対して支援をする仕組みというのも予算の中で検討していきたいというふうに考えておるところでございます。 また、その具体的な内容ということにつきましては、ガイドラインの中で更に検討を進めていきたいと考えておるところでございます。
○郡山りょう君 具体的、支援する余地はあるということで、ありがとうございます。 報告した内容をやっぱり引き続き良くしていくということに対してはやっぱり支援をしていかないと、逆に退化してもらっては困るということで、結局、報告を作成するだけで何もやってもらっていないじゃないかということにならないように、是非今後検討を続けて用意していただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。 続きまして、総合確保基金の役割分担と統一的評価指標の策定についてということでございます。 改正案では、地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確に位置付けて、在宅医療や介護との連携を議題とする場合には市町村の参画を求めています。これは、地域医療を都道府県と市町村が協働して進める上で重要な前進と評価しています。 ただ一方で、実際の運用では役割分担が不明確なままで、二重行政であったり調整コストの増大につながるおそれがあると考えています。したがって、両者が効果的に協働するためには、国が役割分担をしっかりと明示したガイドラインを示すこと、そして進捗を客観的に測る統一的な評価指標を設定することが不可欠だと考えております。 そこで伺います。 新たな地域医療構想の策定が始まる令和八年度までに、都道府県と市町村の役割分担を明示するガイドラインと取組状況を評価する統一指標を策定、反映する予定があるのか、見解をお聞かせください。お願いいたします。
○政府参考人(森光敬子君) 議員御指摘の地域医療構想、新たな地域医療構想を策定するためのガイドラインでございますけれども、これにつきまして、議員御指摘のように、この地域医療構想では、入院のみならず、外来、在宅、介護との連携等も対象となる中、介護保険事業の実施主体者であります市町村の役割、これもますます重要になってくると考えておりまして、市町村と都道府県が連携して在宅医療や医療と介護の連携強化に取り組んでいただきたいと考えております。 こうした都道府県と市町村の連携、そして役割分担というものを含めたガイドラインというものをしっかり作っていきたいと思っておりまして、今年度中にはこの作成を行い、都道府県、市町村に対してお示ししたいと考えておるところでございます。
○郡山りょう君 是非お願いします。 やっぱり二重になって、よくありがちなことで、結局、最終的に非効率になってしまって滞ってしまうんじゃないかというところもございますので、是非、年度内にどうか明示をしていただきたいと思います。お願いいたします。 続きまして、電子カルテ導入運営費の恒常的な補助制度についてお伺いしたいと思います。 改正案では、医療DXを推進し、電子カルテ情報共有サービスの構築、普及を図るものだと思います。しかし、現場では、日本医師会の資料にございましたが、とりわけ中小企業の病院や診療所において、初期費用に加え、ランニングコストなどが重荷となって、電子カルテ導入そのものを見送っている実態がございます。 まず、修正案の発議者である岡本先生に伺います。 今回の修正案で示されたクラウドコンピューティング関連技術の活用によって、こうした導入を見送っている医療機関にどのようなメリットが生じ、導入促進につながっていくのか、御認識をお聞かせください。
○衆議院議員(岡本充功君) 御質問いただきました衆議院での修正においては、電子カルテの普及率約一〇〇%の達成に向けて、クラウドコンピューティングサービス関連技術その他の先端的な技術の活用を含め、政府は医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならないとしたところであります。 御指摘のように、我が国の病院や診療所では、そもそも電子カルテの導入が十分でないことに加えて、導入済みの施設であっても、院内にサーバーを設置するオンプレミス型でかつ閉域網でシステムが提案、構築されていることが多くて、最新の技術が活用されたものになっていないものと認識をしています。 これに対して、クラウド上のサーバーにアプリケーションを構築し、各施設が共同利用するクラウドネイティブ型の電子カルテであれば、医療機関ごとのサーバーの購入や更新等が不要になり、廉価で導入しやすいという意味で価格を下げるということにもつながってくると、また、このクラウドネイティブ型でありますと、インターネット上に提供されるサービスとの親和性が高く、医療機関が生成AI等を含む最新のサービスを利用しやすくなるというメリットもあります。 こうした観点から、電子カルテの普及に当たっては、従来のオンプレミス型、閉域網ではなく、クラウドネイティブ型を含む最新の技術での電子カルテの導入を目指していきたいと、そういう趣旨で今回修正案を提出させていただいたと、こういう次第であります。
○郡山りょう君 ありがとうございます。 修正内容によって、イニシャル、ランニングコスト抑制の方向性は示されたと思います。ただ、それでも現場の負担はゼロにはならないということでございます。医療DXを全国的に普及させるためには、初期費用、イニシャルの補助だけではなく、やはり毎月の運用費、ランニングコストに対して国が一定割合を恒常的に補助する、そういった制度が不可欠ではないかと考えます。 そこで、ランニングコストですね、月額運用費に対するそうした恒久的な補助制度を構築する計画があるのか、また検討しているのかについて、厚生労働省の見解をお伺いします。
○政府参考人(森真弘君) 電子カルテの普及に当たっては、必要な支援していくということは大切なことだというふうに認識しております。 先ほども岡本先生からお話ありました。そのクラウドネイティブ型に移行することによって、初期費用かなり小さくなる、それからランニングコストも数分の一になるのではないかというふうに考えております。 まずは、こうした努力をした上で、本当にどのぐらいの費用が医療機関に乗っかってくるのかというのをきちんと確認させていただきたいというふうに思っています。その上で、来年夏に電子カルテの普及計画を策定いたしますので、その際に必要な支援というのを併せて考えていきたいというふうに思っているところでございます。
○郡山りょう君 ありがとうございます。やはり導入に当たって、医療機関が安心して導入できるようなそうした提示をしていただければと思っております。 続きまして、DX推進に伴う診療報酬上のメリットの明確化についてお伺いします。 改正案では、医療機関に対し、三文書と六情報の電子的共有への対応を進めることが求められているということでございます。この対応について、現場の業務負荷軽減と医療の質向上につながることを医療機関に明確に示すことが大切だと考えております。 そこでお伺いします。 電子カルテ導入や情報共有の推進によって算定できる診療報酬上の加算、例えば医療DX推進体制整備加算などについて、その具体的な算定要件と内容、医療機関の収益改善にどの程度寄与する見込みがあるのか、これらの効果を現場に分かりやすく示す公表スケジュールをどう考えているのか、以上について厚生労働省の見解を伺いたいと思います。お願いします。
○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。 ただいま委員から診療報酬上の対応についてお尋ねがありました。 まず、診療報酬は、もう委員御案内のとおり、保険医療機関などが診療の対価として受け取る報酬ですので、そのどういうことを評価するのかという点については、患者さんに対してどのようなメリットがあるかも含めて検討を行っているところでございます。 現行の診療報酬におきましては、ただいま委員の方から、医療DX推進体制整備加算、具体名を挙げていただきました。これ、オンライン資格確認により取得した診療情報の活用等により患者に質の高い医療がもたらされるというメリットのあるマイナ保険証の利用促進を行う医療機関等の体制や取組を評価しているものでございます。 こうした中で、そういったものは評価している一方で、システムの例えば運用保守費用そのものに着目した報酬項目は存在しませんので、これは報酬全体の中から費用を賄っていただくということになってございます。 この医療DXの診療報酬上の評価につきましては、各サービスが患者に対しどのようなメリットをもたらすかを踏まえまして、現在、中央社会保険医療協議会で議論しておりますので、こういったものでしっかり検討してまいりたいと、このように考えております。
○郡山りょう君 ありがとうございます。是非明確なスケジュール等も含めて示していただければと思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 そして、次ですね、電子カルテメーカーの非効率解消と標準仕様に関する計画についてお伺いします。 改正案では、支払基金を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構へと改組し、医療DXの中核として、システム開発、運用機能を大幅に強化するとしています。電子カルテは、三文書六情報の共有を担う電子カルテ情報共有サービスや検査部門システムや薬剤部門システムといった病院の各部門システムとの接続の仕様について、各電子カルテメーカーが独自に開発を行うと非効率となってしまうため、統一的なインターフェースを整備すべきだと考えています。 電子カルテに関するこうした標準的な仕様の策定や普及について、具体的にどのような計画を立てているのか、厚生労働省にお伺いします。
○政府参考人(森真弘君) 電子カルテ導入に当たっては、当然、部門システムとの接続うまくいかなければ導入しても全く意味がないということになってしまいますので、こうしたその部門システムとのインターフェースとのその統一というか、標準化していくこと、非常に重要なことだと思っております。 電子カルテと部門システムの連携仕様を含む電子カルテの標準仕様について、今年度中に策定を進めるように今検討を進めております。具体的には、電子カルテ共有サービス、電子処方箋への対応、それから関係システムへの標準APIを搭載すること、それからデータ引継ぎが可能な互換性を確保すること等を要件として検討を進めているところでございます。標準仕様に準拠した電子カルテについては、早ければ二〇二六年度中にも厚労省において認証を行い、その普及を図っていく方針でございます。 こうした電子カルテの普及方策の在り方については、先ほども申し上げましたが、夏までに普及計画を策定して、その中で具体的にお示ししていきたいというふうに考えております。
○郡山りょう君 是非、直感的なインターフェースですね、使いやすいような、そうした開発、取組を推し進めていきたいと思います。 そういったところ、次の質問につながるんですが、DX推進に伴う業務再設計と研修支援のための何か補助の新設についてということでお伺いしたいと思います。 改正案、医療DXの推進ということで、オンライン診療の法定化、医療情報の共有、拡大を掲げていますが、一方で、現場の医師、看護師、事務職員にとっては、DX対応のための新たなシステム操作の習熟や業務フローの再設計が相当な負荷になることが想定されていると思います。私の妻も療養型の病院の方で看護師をやっているんですが、正直言うと、アナログなんですね。恐らくそういった看護師の方たちもたくさんいらっしゃるんですね。そういった中、教え込むというのは、民間の会社でも、そのシステムを導入したときの本当に苦労というのを私自身も経験ありますし、相当な労力だと思うんですよね。 まず、修正発議者の医師でもある岡本先生に伺います。 医師の立場から、こうした習熟の負荷や業務負担について、どのような課題認識なのかを、お持ちなのかをお聞かせください。
○衆議院議員(岡本充功君) 御質問いただきましたように、確かに個々の新システムへの対応への負荷というのはそれぞれ感じるところがあると思います。私なんかが聞いておりますところで、やはり高齢の医師なんかではこうした新システムへの対応が大変だという声も現に聞いております。 ただ、医療DXを推進していくためには、先ほど看護師さんの話もありました、いろんな医療職種の皆さん方の協力も不可欠でありますし、とりわけ導入をしようという医師のインセンティブを確保していくためにも、都道府県やそれぞれの郡市医師会などのきめ細やかないわゆる研修サポート、こういったもの、こういったものが広がっていくことが重要であるというふうに認識していまして、こうしたことを通じてより多くの皆様方が利用していただける、そんな環境がつくれればというふうに考えております。
○郡山りょう君 今の発言にあったように、やっぱり伴走、物心両面で支援をしていかなきゃいけないと思っております。 その上で、最後に厚生労働省に伺います。 例えば、教育研修に必要な経費を補填する支援制度であったり業務再設計に伴う一時的な人員増を支援するDX対応支援といった具体的支援を九年度のシステム運用開始以前に新設する考えがあるのか、検討状況があったらお聞かせいただきたいと思います。お願いいたします。
○委員長(小川克巳君) 時間参っておりますので、簡潔にお願いします。
○政府参考人(間隆一郎君) はい。 医療DX等を通じた医療現場の業務効率化は大変重要だと思っております。 令和六年度補正予算におきまして、医療現場によるタスクシフト・シェアやICT化の導入と、それに付随する関連する費用を支援するような仕組みを導入してございます。さらに、令和七年度補正予算案におきましても業務効率化に向けた取組を推進する費用を盛り込んでいるところでございます。このように取り組んでまいりたいと思っています。
○郡山りょう君 是非推進をお願いしたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いいたします。 済みません、修正案発議者にもお越しいただいたんですけれども、ちょっと昨日行われた中医協の件が今朝から報道が結構出ていまして、少し気になる記事も出ていたので、それだけ、通告をしていないんですけれども、一問だけちょっとお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。 昨日の中医協で、平均乖離率ですね、が四・八%であるということが公表されました。ここからどのような対応策をやっていくかということが議論されるということは私自身承知しているんですけれども、一部報道では、来年度、診療報酬の改定自体、先ほど来議論があって、上げなきゃいけないというのは、今日だけじゃなくもう累次にわたって、厚労委員会も越えて話があるんですけれども、私、この一期生のときの後半の四年間ほぼ毎年言っていたんですが、診療報酬全体を上げるために薬価で全てのその財源を担うというのはあり得ないと、そこでの行って来いはやめてくれというのをずうっと言っていまして、そういう意味合いでは使っていないという答弁いつももらっていたんですけれども、現実的にはそういう受け止めになっているということが我々のところに声として届いています。 そんな中、今回、あくまで数字ですよね、薬価調査の数字が出ただけなんですけれども、やはり診療報酬の本体上げる中で薬価は下げるというような向きの報道が出始めているというのも、今報道の幾つかを見れば事実として出てきているわけですよね。 これから審議になるというのは分かるんですけれども、上野大臣、まさか本体を上げる中でその財源として薬価の引下げ、切下げ、これを行っていく、そういうことを容認するつもりなのかというところ、それを是非お伺いしたいんですけれども、よろしくお願いします。
○政府参考人(間隆一郎君) 恐縮です。私の方からお答えさせていただきます。 委員御指摘のように、昨日公表された薬価調査の平均乖離率は四・八%でした。その前年の薬価調査では平均乖離率五・二%という中で、例えば最低薬価の引上げでありますとか不採算品再算定などの取組をしたところでございます。 今回の薬価改定に向けましては、以前から御説明申し上げておりますけれども、イノベーションの推進、安定供給の確保、国民負担の軽減と、こういったことをバランスよく考えながら対応についてしっかり検討してまいりたいと、このように考えております。
○田村まみ君 バランスよく対応する結果がいつもマイナス、そして、下げておいて、赤字だからといって不採算品再算定の対応品目が広がっていく。これが続いてきた現実で、今、ようやく創薬の部分に対しては相当な御関心を持っていただいているというところでの政府の補正予算付き始めたりとか、また経済安全保障の中での文脈の中で、その基礎的な医薬品のところの中での抗菌薬含めての対応策、これが出始めているという一方で、そもそもの、今後四年から五年掛けて構造的に改革していこうという後発品の産業構造の変化。そして、本当に弱体化していて、海外からの比較でいくと、創薬をしている国内企業の研究開発に対する費用が相当少なくなっていて、人材も確保しづらくなっていて、新薬も創出されていないような状況が分かっている中でまたこの対応をするのかというのが、若干、補正予算の閣議決定が出た瞬間、一瞬喜びの声出たんですけれども、またかというような今落胆の声が出てきています。 是非、骨太の方針では、この物価上昇であったりとかエネルギー価格の上昇に対しての対応策というところは、この公定価格の分野に対しては特段の配慮をしていくというようなふうに読み取れる文言が書かれていた。そこに全く配慮しない形で薬の分野だけ下げていくというのは、私はあってはならないというふうに思っています。 そして、かねがね言っているのが、この仕組みの中で出ている実勢価、これ自体がそもそも今の仕組みでは下がることありきの数字になっているわけなんですよ。病院も、そういう医療機関、薬局も含めて、価格交渉出たときに、今これだけ物価上昇で経営が苦しい中で、薬買うときの交渉、ここ民民の交渉ですよね。普通、私が病院側、医療機関の経営者だったら、経営厳しいから下げてくれって言いますよ。だから下がっているんじゃないんですか。 是非、この実勢価というところが、本当に今確かに取引されている価格なんだけれども、医薬品の関連産業を支える、そういう価格交渉が行われて出ている価格なのかどうなのか、そこを今後の四大臣合意のときに、上野大臣、しっかりと現実見て、ほかの大臣に申し上げていただいて、国民の命と健康を守るために、医薬品産業の未来を閉ざさないために、半導体産業のように外資を引き入れて、国民の税金入れて、工場建てて運営するみたいなことにならないために、是非、今回、下げるみたいな対応をしない、そういう決意で臨んでいただきたいんですけれども、意気込みなので、通告なくても、是非、答弁いただきたいと思います。
○国務大臣(上野賢一郎君) 先ほど局長が答弁したとおりの方針で今後検討を進めたいと思いますが、いずれにいたしましても、委員からもこの分野につきましては従来から大変熱心な御意見を頂戴をしておりますし、日本の製薬産業が我が国にとっても大変重要な位置付けにあるということは我々も十分認識をしておりますので、そうしたことも踏まえながら、どういう対応ができるかというのはしっかり政府間でも調整を進めていきたいと考えています。
○田村まみ君 是非よろしくお願いします。 国民の皆さんも、ようやく今、自分たちの守られているはずの医療提供体制、これが相当危機的状況だということを知っていただける環境になってきましたけれども、ここから回復していくというのは、今、相当厳しい状況だというのが衆議院、参議院のこの医療法の改正の中で語られてきたことだというふうに思いますので、もちろん財源というところ、そして国民の皆さんからいただいている保険料と税金どう使っていくかというのは大事なんですけれども、使いどころがどこなのかというところが恐らく今回問われる補正と来年の本予算だというふうに思いますので、上野大臣、期待しているので、是非、これまでとは違う四大臣合意、というか、覆してほしいんですけれども、そこはまた問いたいというふうに思います、今日、通告していないので。是非よろしくお願いいたします。 それでは、通告どおりに質問させていただきたいと思います。 まずは、修正案についてお尋ねしたいというふうに思います。 医療法の修正案では、都道府県は、その地域の実情を踏まえて、医療機関がその経営の安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができるとしています。 病床削減は、自公維三党合意に記載されるまでもなく、これまでも医療計画であったりとか、また地域医療構想においても、必要病床数の検討によって、人口や受診動態、医療ニーズ、これが高まっている疾病の変化を踏まえて、根拠を持って順次進められてきたというふうに私自身理解しております。 そういう中で、今回あえて経営の安定を図るためにという頭文字を付けて、しかも緊急にという文言を盛り込んだ意図、この緊急というのは具体的にどのようなタイミングというか時間軸みたいなことを考えていらっしゃるのか、それを教えていただきたいと思います。
○衆議院議員(伊東信久君) 委員の御指摘のところの緊急という、示すところは何かというところで、まあ緊急というからには期限もあるんじゃないかというような御指摘だと思うんですけれども。 医療法改正案においてなんですけれども、委員が正確に示していただいたように、都道府県はという主語の下にできると書いてあるんですね。で、医療機関がその経営の安定を図るというのが中に入っていまして、医療機関が経営の安定を図るため都道府県はできるということなんです。 ということで、令和九年度から新たなる地域構想が開始されることになっていまして、本事業がこの新たな地域医療構想に向けた取組であります。そういうことから、緊急的な取組としてまずは位置付けていると。その上で、今回の令和七年度の補正予算において病床数の削減を支援する事業が位置付けられておるので、この補正予算の成立後、政府において速やかにこの事業が実施されるものと、こういう意味での緊急と理解しております。
○田村まみ君 済みません、今の御答弁にちょっともう一回聞くんですけれども、あの三党合意の書きぶりでは、地域の実情を踏まえた調査を行った上で、不可逆的な措置を講じつつ、二年後の新たな地域医療構想時までに病床数削減するというのも書かれています。ここまでというのとは違うんですか。
○衆議院議員(伊東信久君) 御指摘のように、二年後の地域医療の改正がありますので、今回の法案自体は期限が決められていまして、そこまでの期限にはなっております。 その上で、今回、緊急にというか、病院の、医療機関の経営の安定を図ると、そういう目的のために都道府県ができるということで、ちょっと二つのことが入っていますのでちょっと分かりにくいかなと思いますけれども、御指摘のところは二年後のことは踏まえているということです。
○田村まみ君 何を心配しているかというと、今回のこの文言が入ることで、先ほど言った三党合意のところの中で出てきている十一万床、これ、この数をありきに緊急で二〇二七年に向けてやっていくということが全てピン留めされるという文言なのか、条文なのかということを、もう一度お答えください。
○衆議院議員(伊東信久君) 確かに三党合意では十一万床という文言は入っていましたけれども、今回の修正案ではその具体的な数は示しておりません。 議員も分かっていただいていると思いますけど、一般病床の五万六千と精神科病床の五万三千と、理論的な数字で十万九千床という数字がまずあるわけなんですね。 ただ、この病床数の適正化というのは、地域の実情というのが非常に大事なことだというのは私も医療関係なので分かっておりまして、例えば、COVID―19とかの新興感染症に係る協定締結医療機関の確保病床数もこれも必要でございまして、こういった確保病床数であるか否かなど、やっぱり地域の医療提供体制、都市部とやっぱり地域とも違いますので、こういう観点を踏まえて取り組む必要があると考えており、具体的な適用方針というのは、本案成立後、各地域、都道府県がするんですけれども、その成立後は政府において適正に検討いたします。先ほど申し上げましたように、そのための補正予算措置として政府がその分の財源を確保しなければならないと、そういう意味でございます。
○田村まみ君 何が確認したかったかというと、我々はこの修正案にコミットしているんですけれども、あくまでその十一万床を次の地域医療構想のところまでに削減するということにコミットしたわけじゃないということが確認したくて今日御質問させていただきました。 あくまでその数字というところは三党合意のところであって、この法案というのは、地域に、実情に合わせて、本当に経営にも配慮しながら病床数をしっかりと確認していき、適切な経営とそして必要病床を確保していく、そのための条文であるということが今の御答弁で確認できました。 それでは、厚労省側にお尋ねします。 自公維三党合意では、社会保障改革による国民負担の軽減を実現するために病床再編の拡大、十一万床の病床削減を図るとされているということを先ほども言いました。その結果として、医療費削減効果としては一兆円程度、一定規模の入院医療費の削減効果が期待できるというふうにされています。 本会議でも言いましたけれども、稼働している病床を削減すれば、もちろん入院費削減されますけれども、今入院している患者はどうなるのかということありますし、使っていなければ、それは稼働していないわけなので削減になりませんよねと。 そういう中で、上野大臣に御答弁いただいたのが、私自身、社会保障費全体で考えることではないかというような視点で、代替する在宅・外来医療等の増加等を考慮した上で精査を行うというふうにされているというふうに御答弁いただきました。 では、この精査はどこでいつまでにするんでしょうか。むしろこの精査こそ喫緊にやって、その結果を踏まえて今後の地域医療構想の計画、そして医療計画に反映させるべきものだというふうに考えますけれども、厚労省、御答弁お願いします。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 病床削減に伴います医療費適正化効果の精査につきましては、先日、上野大臣が答弁したとおり、削減される病床の区分、それから病床の稼働の状況、代替する在宅・外来医療等の増加等を考慮した上で精査するということが必要でございます。現時点では御質問に対しまして具体的にお答えするということは非常に難しゅうございますけれども、適切に検討を進めていきたいと考えておるところでございます。
○田村まみ君 他党の皆さんが合意された内容、政府に求めているので私が急がせる必要もないんですけれども、十一万床、そして、国民に過大な保険料の削減効果を期待させておいて、それを放置するということはどうかというふうに思います。 その上で、厚労省側としては、適切に対応する、そのための精査をするというのであれば、私は早く国民に、その今出ている十一万床とか保険料削減の金額がばあんと出ているそういう不確かな情報ではなくて、きちっと正確に、厚労省としてもこういうふうに進めていくというのを早く出すべきだというふうに思いますので、今日、明確に御答弁いただけませんでしたけれども、早急にこの精査していただきたいというふうに思いますし、そうでなければ、今後受け止める都道府県も対応できないというふうに思いますので、是非そこはお願いしておきたいというふうに思います。 改めて、修正提出者にお伺いします。 もう一個の修正案では、五年後の令和十二年十二月三十一日までに電子カルテの普及率を一〇〇%となることを達成するように医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならないという、こういうことも盛り込まれています。 この五年後なんですけれども、そして一〇〇%とは言っているんですが、実はその前に約一〇〇%と、あえて一〇〇%なのに約と付けているというのは、正直私、条文見たときに、これ何を配慮されているんだろうというのが疑問に思いました。 是非、今後この法案を皆さんで議論していく、そして、今後進めていく中での、この約というのが一体どういう意図で付けられたか、そこを御答弁いただければと思います。
○衆議院議員(伊東信久君) 一〇〇%ではなく約一〇〇%ということを御指摘いただいたんですけれども。 令和十二年までに政府に対して医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならないというところで、電子カルテ普及率一〇〇%というところを約一〇〇%の達成に向けてという形を取っているんですけれども。 こうした目標なんですけれども、まず目的としましては、国民に質の高い医療を効率的に提供をしていくというその観点なんですね。全国的に医療情報を共有できると、画像であったりとかMRIの情報とか、そういった情報を共有できる環境整備をしていくことがまずは重要であるものと考えているわけでして、その考えの下、できる限り多くの医療機関なんですね、個々の医療機関に電子カルテを導入していただけるよう、一〇〇%とせずに約一〇〇%としたものです。
○田村まみ君 大変難しい、ちょっとなかなかもどかしい答弁だったなというふうに受け止めました。 昨日の参考人の質疑の中でも、やはりまだ医療機関の中でもその受け止めが難しいというようなアンケート調査も出ていますし、経済的なとか経営的な導入費用のコストみたいなところ、その辺の配慮を求めるような意見等々もあるところを配慮されたのかなというふうには思うんですけれども、あくまで目標で、意気込みで一〇〇という数字は入れて、だけれども、配慮の部分での約が入ったというふうに私も受け止めましたので。 やはり、私は、この電子カルテの普及というところは大変これまでの議論でも重要だというふうに思っています。この後話そうかなと思っていたところで、実は電子カルテではなくて電子処方箋のところなんかは、実は先日、大分の佐賀関の火災のところの避難所に伺ったときには、入口すぐのところに薬剤師会の方たちがボランティアで三名座られていて、いわゆる服薬情報をしっかり見ながら、おうちから薬持ち出せなかった方たちの対応をマイナンバーの方でされていたと。ファーマシーの車も持ってきていて、そこで、OTCの部分であれば出せるものは出していただいたりとか、やはり医療にかからなければいけないという場合には診療所へ行ってくださいというようなお声掛けされているのを見ました。 ここにもやっぱりデジタルの効果は出ているなというふうに思ったんですけど、やはりこれは、地域差であったりとか国民の行く先々の医療機関で差があるというのはやっぱりおかしいと思うんで、私も是非この、約は付いていますけど、一〇〇%を目指して頑張る、法案、法文にコミットしていきたいというふうに思います。ありがとうございます。 そして、次に、外来医療、ここの部分についてちょっとお伺いをしたいと思います。 次期地域医療構想の策定に係り、これまでも医療施設等の経営強化緊急支援事業の一部として病床数の適正化支援金を厚労省として実施していますし、いろんな対応しているんですけれども、この次期基本構想ですね、地域医療構想、これまで以上に地域における診療所、これが果たす面的な役割、これが重要になっていくというふうに私は考えています。 いわゆるプライマリーケアとか外来医療を中心として医療提供体制の構築をしていく、これも私大変重要な考えだというふうに思うんですけれども、厚生労働大臣、どのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(上野賢一郎君) まさに御指摘のとおりだと考えております。 今回の法改正でございますが、やはり医療と介護の複合ニーズを抱える八十五歳以上の高齢者が今後どんどん増加をしていく、その二〇四〇年頃を見据えまして、高齢者救急や在宅医療等の受皿の整備を図るために、その対象を外来医療あるいは在宅医療、介護との連携等にも広げながら、医療提供体制全体の課題解決を図っていく、そうしたものだと位置付けをしております。 その中におきましては、今面的なお話がありましたが、やはりプライマリーケアを含めた外来医療、在宅医療、この位置付けというのは非常に重要になってまいりますので、今後、本法案が成立をいたしましたら、ガイドライン等の中で今委員から御指摘のあったことも十分踏まえながら検討を深めさせていただきたいと考えています。
○田村まみ君 介護との連携、昨日の参考人質疑でも、度々委員からも、そして参考人の皆さんからも出てきました。そこの入口にもなるし、大事な役割担っていただきたいんですけれども、そのときに必ず出てくる言葉がかかりつけ医なんです。ただ、今、私たちはかかりつけ医機能しか話ができないんですよね。このかかりつけ医そのものじゃないというところについて、やっぱり課題感を感じています。診療報酬上も機能強化による体制加算の一部しかなっていませんし、定義も、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療を提供を行う機能というふうな形で置かれています。 現在、厚労省では、様々な疾病を診るために、入口としての総合診療専門医の育成、確保、これに取り組まれていることも私自身認識しております。一次医療圏においてその総合診療医の診療を受けた上で病院、二次医療につないでいく、これがやっぱり限られた地域の医療資源を最大限に活用していく重要なポイントになっていくと思いますし、大きな病院も、やはり一定程度再編をしていこうと思ったときには、やはりこの総合診療医、大変重要になってくるというふうに思っています。 参考人にお伺いします。 地域医療構想の中で総合診療専門医をかかりつけ医のあるべき姿と位置付けるべきというふうに私は考えますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 今後、複数の疾患を持つ高齢の患者が増加する中で、地域の実情に応じた医療提供体制の整備を推進するということが重要であると考えております。その際、議員御指摘の幅広い領域の疾病等について適切な初期対応やその後の医療を提供するということができる総合的な診療能力を有する医師、これを養成して確保するということも重要だと考えております。 また、身近な地域において日常的な診療等を行うかかりつけ医機能についても今後ますます求められる機能でありまして、令和五年の法改正でおいて、医療機関からかかりつけ医機能の有無について報告を求め、国民に情報提供するとともに、地域の関係者で協議して必要な機能を確保する仕組みを創設したところでございます。 現時点で制度上一律に総合診療医をかかりつけ医として位置付けるということは考えておりませんけれども、厚生労働省としては、御指摘の幅広い領域の疾病へ対応できるその総合診療医、この養成に対する支援、これを行っていくとともに、かかりつけ医機能の確保を図って、国民、患者一人一人が受ける医療サービスの質の向上、これに努めていきたいと考えておるところでございます。
○田村まみ君 その上で、今回の法改正の案では、外来医師の過多区域における新規開業希望者への地域での必要な医療機能の要請等の仕組み、新規開業の事前届出制等々、これが盛り込まれていますけれども、厚労省にお伺いしますが、その狙い、目的、政策効果をお答えください。
○政府参考人(森光敬子君) まず、地域医療においては、夜間や休日等における地域の初期救急医療や在宅医療といった保険診療の対象となるもののほか、地域医療を支える役割として予防接種ですとか健康診断、学校医などの対応がございまして、こうした機能を地域の医療機関が相互に協力して担い、地域医療を支えていただいているものと認識をしております。 今般の法改正においては、都道府県がこのような地域医療を支える機能を外来医師過多区域における新規開業希望者に対して医療法に基づく要請等により求めていくこととしておりまして、これにより、地域医療の提供により協力的な医療機関の参入を促すとともに、地域における外来医療の偏在の是正が図られるものと考えております。 本制度の導入による政策効果の確認については、法案の御審議、それからその施行状況も踏まえつつ検討するとともに、その進捗や効果をしっかり確認した上で必要な対応を検討してまいりたいと考えています。
○田村まみ君 修正案提出者にもお尋ねします。 修正案では、新たに開設された診療所の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、新規開設の在り方について検討を加え、所要の措置を講じるという検討規定が付け加えられました。廃止される数より新規開設の数が上回った場合にどのように検討していくのか、この検討規定の狙い、趣旨は一体何か、修正案提出者、お答えいただければと思います。
○衆議院議員(伊東信久君) お答えいたします。 今般の医療法改正法案において、外来医師の過多区域における新規開業予定者に対して地域で不足する医療機関を担うことを求めることで外来医療の地域偏在、これを解消することとしていますが、改正内容に関する検討会においては、より強力な規制も、そういったことも必要であるといった意見も承知しております。 このため、衆議院における修正では、今般の医療法改正法の施行状況を踏まえた上で、外来医師過多区域において新たに開設された無床診療所の数が廃止された無床診療所の数を超える区域、こういった区域における新規開業の在り方について検討を行って、その結果に基づいて所要の措置を講じることとしており、このような区域において外来医療の偏在を、これを解消して、地域に不足する医療、産科が足りないとか小児科が足りないとか皮膚科が足りないとか、そういった地域において不足する医療を満たすために必要な措置を検討するものと、そう考えております。
○田村まみ君 診療科等の是正については必要な検討事項を加えていただいているということを認識できました。 ここで、伊東衆議院議員には御退席いただいて結構でございます。
○委員長(小川克巳君) 伊東信久君は御退室いただいて結構です。
○田村まみ君 ありがとうございました。 ここからは厚労省に伺います。 十一月二十一日、衆議院の厚生労働委員会で、我が党の日野議員から、外来医師過多区域の無床診療所に対して、新規開業のみならず、既存の診療所に対しても報告義務等を課すべきではないかという質問させていただきましたが、森光局長からの答弁は、例えば一定の時間を休んで別のことをやっていただく準備とかをするというのは、これまで来ていただいた患者さん等々に掛かる迷惑等々もあるんじゃないか、診療所の運営を一部変えなければいけないというところの負担というところなんかを配慮しての難しいという答弁いただきました。 ちょっと一問飛ばして、その上でなんですけれども、先ほど来言っているその地域で足りない医療機能、これを要請していくわけですね、新規参入のところに。新規参入が頼まれて、うわあ、それできないと思って参入しませんでした、でも、要請しているということは、足りていない医療機能があるわけなんですよね。だったら、既存のところにもやっぱり同じような形で求めていくというのが私は筋だというふうに思いますし、普通、当然の流れだというふうに思うんですけれども、それでもやっぱり今回の法改正では、既存のところに同じような対応をしないというふうになっている。この関係性がちょっと私にはやっぱり、衆議院の議論聞いていても理解できなかったんですよね。 もう一度、この既存のところには頼めない、一方で、これそもそも新規参入も含めてやらなくても、今の仕組みの中でやっていけることなんじゃないかというところもあるんですけれども、余り政策効果、先ほど述べていただきましたが、有効に見えないんです、このままだと。 その点について少し、二問まとめて聞いちゃいましたけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(森光敬子君) 二つまとめて答えをさせていただきます。 一つ目でございます。既存の診療所に対する要請ということでございます。繰り返しになりますけれども、既存の診療所というのは、新規の開設と異なりまして、その診療所においては、現に患者に対して必要な医療を提供しているということがございます。ですので、整理すべき課題があるということを踏まえて、直ちに対応するということは難しいということで、本法案においては新規開設の診療所を対象としております。ということでございます。 次に、その現状の中でも対応できるのかというところでございますが、現在、外来医療計画においては、地域の外来医療機能の不足や偏在に対応するために、都道府県内に外来医師多数区域というのを設定しまして、当該区域内で新たに診療所を開設する際に、都道府県が新規開業要請を出して、地域で不足する医療機能を担うよう求めているという現実がございます。 議員御指摘の取組と、このような取組というのは、都道府県が必要と認めれば、法的拘束力はないものの、現行の計画の中で可能ではあります。こうした現行の取組は、国が示すガイドラインに基づき行っておりますけれども、今回の改正においては、外来医師多数区域のうち特に偏在が発生している区域を外来医師過多区域として設定した上で、法律上事前に届出を求めることや罰金等を科すといった実効性の確保を目的としているところでございます。
○田村まみ君 今、新規開業だけだから、そういうふうに法的拘束力をもって対応するということなんですけれども、昨日の参考人質疑でもありましたけれども、公的保険の中での取組ということは理解していますけれども、あくまで医療提供サービス自体は民間の事業者であります。 そういう中で、その事業者同士、クリニック同士がどういうふうに選ばれていくかということはあくまでビジネス上の競争であって、ここがフェアじゃないというふうに取られるんではないかというふうに懸念をしております。 今回の外来医師過多区域の無床診療所に対しての新規開業医と既存診療所での本改正に基づく差というのは、例えば競争法上の課題とか憲法上の課題とかには何も抵触せず改正ということができるという認識なのかというところをお伺いしたいと思います。
○国務大臣(上野賢一郎君) 大変本質的な御指摘だというふうに思います。 今般の仕組みにつきましては、新規開業予定者に対して、地域で不足する医療機能等に関する要請あるいは要請に従わない場合の措置を規定をしておりますが、これは、外来医師過多区域という特定の一定の区域についてのものであるということ、また、これらの措置を仮に受けた場合であっても、診療所自体の開設であったり、あるいは保険医療機関の指定を受けること自体は可能であると、そういったこともございますので、本法案に盛り込んだ仕組みについては、確かに既存の診療所、新規開業の診療所に一定の差異が生じておりますが、これは委員から御指摘のあったような、例えば営業の自由であったり、あるいは平等原則、そうしたものに反するものではなく、許容されるべき範囲のものだと、合理的な制約であるというふうに政府としては認識をしているところであります。
○田村まみ君 見解、受け止めの、解釈の問題になってくるので、これ以上この話をしてもお互い平行線だというふうに思います。 ただ、本来の目的を達成するためにというところが、もちろん過多区域でまたこれ以上過多になることを抑えるというのは大事なんですけれども、やはり地域で足りない医療機能ですよね、提供をしていく、そこを見ていけば、やはり既存のところにも一定程度求めていかなければいけませんし、じゃ、過多区域以外のモデルとしてもどう進めていくかというのは全国で考えなきゃいけないことなんです。逆に、少なければ少ないほど、どう担ってもらうかということをやっていかなければいけないわけです。 しかも、都道府県知事も、余分だけど、理由聞いて特段の事情あれば、あっ、しようがないねって言っていいという規定になっているはずなんですよね。だったら、既存の人だって、ちゃんと理由述べて、ああ、無理ねって言えばいいじゃないですかというのが我々の主張なわけなんです。全員一律にそれやれないんだったら、要請乗れないんだったら保険取り上げるぞとか、そんな話じゃないはずなんですよね。であれば、やはり私はこれ既存のところにも広げていくべき内容だったというふうに思っています。ここについては懸念を申し上げておきたいというふうに思います。 次に、支払基金の改組と医療DX推進についてお伺いします。 本法案では、社会保険診療報酬支払基金をDXの運営に係る母体として抜本改組するということが盛り込まれています。引き続き、適切な支払機能、これを果たせるよう、運営体制の確保、これが必要だというふうに考えております。 審査支払機能に関する改革工程表では、令和八年四月から支払基金と国保連の審査領域の共同利用が開始されることになっていますが、審査支払事務の効率化に向けて、国保連、中央会においても、支払基金と同様の業務実施体制の効率化、例えば集約化や職員定員の削減、こういうことも同じようにされるというふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
○国務大臣(上野賢一郎君) まず、国保中央会と国保連でありますが、支払基金とともに、レセプトの審査におけるコンピューターチェックの精緻化、あるいは将来的にはAIを活用した機能の共同開発、共同利用の実現に向けて検討を進めており、更なる審査支払事務の効率化を目指していくこととしております。 一方で、国保連におきましても、診療報酬の審査支払だけではなくて、特定健診や特定保健指導に関する事業など保険者に関わる幅広い業務を実施するほか、後期高齢者医療、介護保険及び障害者総合支援等の国保以外の業務を実施をしており、今後これらに関する業務の増大も想定をされているところであります。 いずれにいたしましても、そうした業務も含めまして国保中央会あるいは国保連が担う事務量、これよく踏まえた上で、それらに見合った体制となるように我々としても支援をしていきたいと考えています。
○田村まみ君 重ねてお尋ねしますけれども、参考人で結構です、来年四月からの共同運用が実例として示されているように、診療報酬審査支払機能については、基金と国保連で同じ事務をしていくというような方向性だというふうに私は受け止めています。もしそうであれば、両組織の組織体制の在り方についても今後検討を進めていくという考え、これがあるのかということを厚生労働省に伺いたいと思います。
○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。 委員御案内のとおり、支払基金は、被用者保険を中心に保険者から委託を受けてレセプトの審査支払を主たる業務とする全国で一つの法人でございます、まあ今回改組して更に業務が拡大するわけでございますが。他方、国保連合会は、保険者支援のために都道府県単位で自治体が共同で設立した保険者の集合体のような法人でございます。レセプトの審査支払業務以外にも、国保及び後期高齢者医療に係る幅広い業務実施するなど、両機関では組織の成り立ちや役割に違いがございます。 今後の組織体制の在り方については、両機関にこのような違いがあることも踏まえて、それぞれの業務を適切に遂行できる体制を確保するのが基本だと考えておりまして、その上で言えば、今委員御指摘のありました共通の業務である審査支払機能につきましては、支払基金と国保連合会が連携して共通のクラウドサービスを設計、活用し、システムモダン化を着実に進め、将来的にはAIを活用した機能の共同開発、共同利用を目指すなど、そういう意味で、機械化でできるところの業務効率化というものについては一緒に進めていくということを考えているところでございます。 そうしたものも踏まえて、組織体制についてもあるべきものについて考えていく必要はあるだろうと考えております。
○田村まみ君 結構大事な答弁いただいたと思っています。 支払基金の方は、審査支払機能をデジタル化して集約していくということで、相当大きな組織改編が、今回の組織改編じゃなくて、人員の整理というか、皆さんが今まで勤めていたところから大幅に移動していただくとか、そういうようなことまで起きていたわけなんです。 ただ、これって、医療のDX、この工程表の流れによっても大きく左右される問題で、もちろん機器を入れるというところの費用負担とかそういうところはいいんですけれども、そこに携わる人たちがいるんだというところ、そこだけはしっかりと念頭に置いてこの医療DX進めていただきたいというのが今日一番言いたいことなんですね。 そんな中、医療DXの工程表が予定どおりに進んでいない、そのせいで振り回されている人たちがそういう場にいるわけなんですね。遅れの原因、厚生労働大臣、何ですか。
○国務大臣(上野賢一郎君) 工程表に掲げました政策のうち、もう委員十分御案内でありますが、電子カルテ情報共有サービスについては二〇二四年度から稼働開始をしており、これは工程表どおり進めているところであります。 一方、課題はやはり電子処方箋の導入でございまして、これはおおむね全国の医療機関、薬局に対しまして二〇二五年三月までに普及させるというふうにしておりましたが、薬局につきましては、今年の六月時点で運用開始済みは八割を超えており、夏までにはおおむね全ての薬局での導入というのが見込まれてきたところであります。一方で、医療機関につきましては、導入は一割程度にとどまるということで、ばらつきがあるところであります。 電子処方箋の導入が進まなかった原因につきましては、まず、例えば前提となる電子カルテの普及が十分進んでいなかった、あるいは電子処方箋の導入の改修費用が一定掛かることなどが考えられますので、こうしたことを踏まえ、やはりその電子カルテのおおむね全ての医療機関への導入、これと併せて電子処方箋の普及についてもしっかり進めていきたいというふうに考えておりますので、先ほど来議論になっております電子カルテについて、まずしっかりと対応していくということが大事だと考えています。
○田村まみ君 診療報酬支払基金のところで働いている皆様が、この医療DXの工程表の遅れであること、御本人たちの責任じゃないところが多い中で、働き方大変振り回されています。業務の中での無駄とか起きていること把握されていますかという質問する予定だったんですが、ちょっと時間なくなっているので、私が言います。 やっぱり、例えば電子データと紙のデータ、これ、紙とデータ、これが両方ともダブルスタンダードでレセプトで来る、こういう状態になっているので、例えば紙もまだ受付しなきゃいけないし、打ち出しして、そして倉庫に保管するということも手間として出ていますし、送り返しなんかのときにはやはりデータじゃないので別の手間も増えてきているということで、まさしくこの工程表遅れというところが、彼ら、彼女らの責任ではないんですけど、業務負担で起きているけれども、組織再編だけは行われていくという今大変厳しい状況になっているわけなんですね。 そういう中で、一昨日の厚生労働委員会、公明党の川村委員から、情報漏えいですね、今後電子カルテ進めていく中での情報漏えいの責任のところ、ここについて質問があって、一義的に支払基金にあるという答弁がありました。 私、これ、そもそも政府機関等のサイバーセキュリティー対策の統一基準にのっとってやっていくというようなところがある中で、この情報漏えいのところが一義的に支払基金に責任があるというところ、ここの関係性が、ちょっと今後現場で働いていく人たち大変不安になるんじゃないかというふうに思いますので、これもう少し条文も含めて何かあるんであれば、明確に御答弁いただければと思います。
○政府参考人(森真弘君) 一昨日の私からの答弁で、個人情報保護法についての答弁をさせていただいたものでございます。 民間の個人情報取扱事業者や行政機関等を対象とした法律、この法律はそういう法律でございますが、支払基金も個人情報取扱事業者として、他の事業者と同じようにこの法律の適用を受けるものでございます。 この個人情報保護法において、第二十三条における安全管理措置、第二十六条における情報の漏えい等が生じた場合の個人情報保護委員会への報告などの義務が個人情報取扱事業者に課せられており、これを踏まえて、私から一昨日、一義的には支払基金に責任がある旨申し上げたものでございます。 仮に、セキュリティーインシデントがですね、重大なサイバーセキュリティーインシデント等が発生した場合は、厚生労働大臣への報告といった規定を設けているところでございまして、厚生労働省は支払基金を監督する立場にあるため、被害拡大防止や復旧に向けて支払基金や改組後の機構と連携しながら必要な対応を行っていくというふうに考えております。
○田村まみ君 今、本当にサイバーアタックの問題も度々ニュースになって、民間企業、大変苦労しています。やはりこの情報を扱うというところでの大きな機構への変化というところで、もちろんリスキリング等々考えて、キャリアパス制度を設けてやっていただいていることは十分承知しているんですけれども、安心して、本当に国民の人権に関わるような命とその健康データ扱っていくという大変な重たい事業に取りかかるというところの中で、やはり、もちろん法的には今日答弁いただいた内容だと思いますが、ガイドライン等々、また何か起きたときのフローチャートなど作っていただいて、しっかりと業務に臨んで、安心して安全に臨める体制を厚生労働省も万全のサポートをしていただきたい、それを最後にお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○委員長(小川克巳君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午前十一時五十七分休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(小川克巳君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、医療法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○秋野公造君 公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。 昨日参考人質疑が行われまして、中でも中尾一久先生の陳述をもう大変感動をいたしました。御紹介をいたしますけれども、高齢者の方にワクチンのアクセスを良くしてもらいたいというお話があって、高いから、負担、価格が高くなっているから、だから打たなくていいんですといったようなお声もあっているというお話もありました。 値段が上がっているから打たないという状況の中で、どこまで広報だけでそのアクセスを良くなるのかというのはよく考えていただかなくてはならないんですけれども、まず大臣にちょっと申し上げたいのが、大臣、私が八十歳以上のリスクをずっと申し上げているのに、六十五歳、六十五歳とおっしゃって、まず資料一見ていただきたいんですが、六十五歳以上の中でもリスクは全く違います。六十五歳の方々と八十歳代以上の方は十倍ぐらいリスクが違います。これを一律でいいんですかという話をしているわけです。定期接種の話で、六十五歳のリスクと八十代のリスクが全く違う状況で、ここに死亡の方の数が集中をしているという話をしているわけであります。 めくっていただいて、改めて、インフルエンザの死亡報告数の十五倍お亡くなりになっているんです。十五倍お亡くなりになっているのに、もう一枚めくっていただいて二の七ですけど、特定感染症予防指針の、インフルエンザは予防接種を推進していくべきであると。どうしてコロナは予防方法の一つと考えられるんですかという話を聞いているのに、私が提案をした八十歳代以上の方のリスクの広報に、まずそこからやるという話になる。 実は私見ていないんです、それ見ていなかったんです、やっていただいたのは有り難いんですけど。で、昨日見させていただいたら、確かにリスクを広報してくださっているんですけれども、入院のリスクが高まることを広報してくださっていまして、こちらはコロナの五類になる前と後で死亡報告数が変わらないという話をしていまして、死に至るから、命に関わることだからちゃんとやってくださいということを大臣に申し上げているわけであります。 まず、通知出していただいたこと感謝いたしますけれども、死亡に関するリスク、追記してはどうかと提案しますが、御見解お伺いします。
○政府参考人(鷲見学君) お答え申し上げます。 新型コロナワクチンの定期接種の周知、広報におきましては、今年度新たに作成した医療従事者向けのリーフレットや本年十月二十一日付けで発出した高齢者施設等に対する事務連絡におきまして、特に八十歳以上の重症化リスクについて明記して周知を行ったところでございます。 一方で、先生が今御指摘のとおり、死亡のリスクについても、オミクロン株流行期以降の知見として、死亡者の大部分が六十五歳以上の高齢者であり、特に八十歳以上の高齢者においてその死亡のリスクが大きいと認識しているところでございます。 今後の周知、広報の取組に当たりましては、死亡のリスクにつきましても認識していただけるよう、日本感染症学会等が本年九月一日に示した二〇二五年度の新型コロナワクチン定期接種に関する見解における見解等も活用しつつ、八十歳以上の死亡数を記載するなど、高齢者の方が接種の検討、判断ができるよう、引き続き適切な情報提供を行ってまいります。
○秋野公造君 ありがとうございます。よろしくお願いします。 大臣、資料の二の八見ていただきますと、どうしてインフルエンザとコロナの書きぶりが違うのかってお伺いして、突き詰めていきますと、インフルエンザはグリーンのところに書いてあります予防接種法の個別予防接種推進指針に位置付けられているけれども、コロナはここに位置付けられていないから書きぶりが変わるって、こういうのは現実のリスクを踏まえた対応になっていないわけです。 そうなると、コロナについても予防接種法の個別予防接種推進指針に位置付けるよう検討を促したいと思いますが、御見解をお伺いします。
○政府参考人(鷲見学君) お答え申し上げます。 先生が今御指摘のございました予防接種法に基づく個別予防接種推進指針の対象疾病は、現在、インフルエンザ、結核、麻疹、風疹の四疾病となっているところでございます。 このうち、先生が御指摘のインフルエンザにつきましては、個別指針の対象としたのは実は平成十三年でございまして、当時猛威を振るっていたにもかかわらず接種率が低迷したことなども踏まえまして、国が総合的に予防接種を推進するものとして対象疾病に追加したという経緯がございます。 こうした経緯も踏まえながら、指針の対象疾病につきましては、新型コロナウイルス感染症を含め、今後、審議会において検討してまいりたいと思います。
○秋野公造君 是非検討をよろしくお願いをします。 その上で、大臣、資料二の六、戻っていただいて御覧いただきますと、さっき私、六十五歳以上の高齢者の中でもリスクに濃淡があるという話をしました。一般の七十歳以上の方と四十歳未満の透析の患者さんと比較をすると、透析の患者さんのリスクの方が高いわけです。透析の患者さんのリスクが高いのに、どうして六十五歳の定期接種の対応だけで済ませることがいいということになりますか。 このデータは、もう昨年質疑をいたしまして、エビデンスを集めるということでありますから、私どもも、日本透析医学会とそれから腎臓病協議会、患者会の皆様方の御協力で二十万人分のデータを集めて、二十万人分のデータを集めて解析した結果をお持ちをさせていただいたということであります。 そうなりますと、リスクに応じてやっぱり対応すべきでありますので、年齢でぱかっと切るというのは適切ではありません。透析患者さんについても御検討を促したいと思いますが、御見解お伺いしたいと思います。
○政府参考人(鷲見学君) お答え申し上げます。 新型コロナワクチンの定期接種の対象者につきましては、審議会において六十五歳以上の高齢者としつつ、比較的疾病負荷の高い六十歳から六十四歳までについては、一定の基礎疾患を有する者の重症化リスクも考慮することとして含めることとしているところでございます。 現在、定期接種の対象外である六十歳未満の透析患者の方々を定期接種の対象とすることにつきましては、定期接種となっているほかの疾病における対象者との関係や、ほかの疾病を、他の疾患を有する方々との公平性の観点からも慎重な検討が必要であると考えております。 一方で、先ほど先生から御指摘のあったデータにつきまして、データでお示しされているように、透析患者のリスクにつきましては日本透析医学会からもそうした形で情報提供いただいているというところでございまして、接種を希望する方が確実に接種を受けることができるよう、引き続き、日本透析医学会などを始めとした現場の皆様のお声を伺ってまいりたいと考えております。
○秋野公造君 申入れには患者さん方も同席いたしまして、福岡県腎臓病協議会の甲斐会長や大分県腎臓病協議会の池邉会長を始め、やっぱり命が懸かっている方々のお声もありました。一緒に動いていらっしゃいますので、併せてお聞きいただけたらと思います。 栄養についてお話をしたいと思いますけれども、昨日、中尾参考人、低栄養の方とそれからサルコペニア等の方々にリハビリを行うと、栄養不足でリハビリを行っても、これはもう本当に自分を分解するだけのお話になりますので、きっちり栄養を取っていただく、食べていただくことが重要ということで、大臣が先般御答弁くださいました食事摂取基準に一〇%カロリーとたんぱく質を上乗せした上でやっている。だから、やっぱりこれ、何らかの基準が私は必要なんだろうと思うんですね。プライマリーケアの介入で、重度化による入院を予防できる可能性ということでワクチンと栄養についてお話しになっていただいたのは、今日参加している委員の皆様方も、大変そのとおりだと、合点がいったんだろうと思います。 私、ちょっと今回の医療法は、八十五歳以上の方々の医療需要が大きく増加することを踏まえての改正と思っています。だから、それの体制を、前提となる仕組みが必要ということで、こうしてワクチンの話とか栄養の話をさせていただいているわけであります。 森光局長にお伺いいたしますけれども、その方向性についての御見解お伺いしたいと思います。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 まず、ワクチン等についてでございますけど、自宅や施設で療養する患者を支えるために、議員御指摘のその予防接種をも含めた外来や在宅医療を提供する体制というのを地域ごとに確保、維持するということで、患者がそれぞれの医療ニーズに応じてワクチン等にアクセスできる環境を確保していくということは重要だろうというふうに考えています。 また、栄養の面でございますけれども、在宅医療を受けている患者というのは、方は、栄養障害や摂食嚥下障害を有することも非常に多うございますので、低栄養を早期に発見し、栄養食事指導を早期に行い、入院を回避することに努めると。また、入院中も、入院した場合であっても継続的にその指導を受けれる、またその食事が取れるといったような仕組みが重要となるというふうに考えております。 今後、医療、介護の複合的なニーズを抱える八十五歳以上の人口が増加し、在宅医療の需要の増加が見込める中、栄養管理も含めた必要な在宅医療ケアが必要な患者に適切に提供されるよう、新たな地域医療構想を通じて、治す医療を担う医療機関と治し支える医療を担う医療機関、この役割分担の明確化を図りながら取組を着実に進めてまいりたいと考えております。
○秋野公造君 ありがとうございます。 そうなると、例えば昨日も中尾参考人は、低栄養を治療する、その重要性をおっしゃっていましたが、そもそも高齢者に低栄養、サルコペニアというバックグラウンドがあって、そこに対応する必要性というのがあるんですけれども、残念ながら、そこの評価がないということが大変残念であります。 繰り返しになりますが、肺炎を起こさないようにする、死亡原因第一位です。そして、骨折等を起こさないようにする。入院のリスクを避ける。一方で、それでも、避けても入院してしまう方々の背景にも低栄養がある。栄養部門が赤字といったような率直な話もありました。余り考えたくありませんが、ほかの病態食に疾病食に加算が付いていると、不要な、そっちに流れてしまいというようなことも、余り考えたくありませんが、起こり得るということを考えると、今高齢者にやはり求められているのは、この低栄養とサルコペニアに対する対応と思います。 肺炎と骨折を予防、重症化予防するための低栄養、サルコペニアに罹患する高齢者の栄養策について評価を行うべきと考えますが、御見解お伺いします。
○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、低栄養、サルコペニアの治療は重要と考えております。 この評価という意味で、診療報酬の話でよろしゅうございますでしょうか。令和六年診療報酬改定におきまして、入院時に標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、GLIM評価でございますが、行うことについて、栄養管理体制の基準の中で明確化をいたしました。 また、病棟で管理栄養士が低栄養の評価を行い、低栄養のリスクがあると判断された患者さんについては、速やかにその方の食欲に合わせ、食べやすい食事への変更等の対応を行うことに対する加算等の新設を行ったところでございます。 さらに、今後、その高齢患者の低栄養の改善のための評価につきましては、中央社会保険医療協議会において、関係者の御意見も踏まえつつ検討を進めていきたいというふうに思っております。 またさらに、その入院中のということで申し上げれば、委員御案内のとおり、入院時の食事につきましては、個々の患者の年齢、症状等に応じた栄養補給量を計算して献立作成を行うこととしております。昨日の参考人質疑におきましても、低栄養改善のためにエネルギーやたんぱく質を強化することが重要であるとの議論がなされたというふうに承知しております。 こうした食事の病院の治療食として標準化するためには、やはりエビデンスの確立あるいは関係者のコンセンサスを得るなど、更に検討を要するものであることから、この点、関係者の御意見もよくお伺いしながら丁寧に検討してまいりたいと、このように考えております。
○秋野公造君 是非、食材費のお話についてもよろしくお願いをしたいと思います。 肺炎に対する治療、重要であります。本会議でもお聞きをしました、原末が海外と比較して高い、そこをどう埋めるのかということを大臣にお伺いをしたんですけど、日本の原末が高いからそれはどうかと思うと、それじゃ、大臣、全然答弁になっていないわけであります。 改めてお伺いいたしますけれども、肺炎の予防、重症化予防をする最強の抗生物質と言われているカルバペネムにももはや耐性菌が生じており、そこに対する、日本は本当に世界が欲しがる抗菌薬が存在をしている、その国内製造と日本で製造した質の高い原薬を海外に販売をすることで価格競争力を上げて、市場インセンティブの導入とか、薬価の導入とか、薬価を上げていくとかいろんな手を使って、きちんと日本の中で抗菌薬を確保する仕組みというのは絶対取っていかなくてはならないと考えますが、御見解お伺いしたいと思います。
○政府参考人(森真弘君) 委員御指摘のとおり、抗菌薬の話、本当にあらゆる選択肢を排除しないで考えていかなければならない課題だと思っています。ベータラクタム系抗菌薬全体について言えば、四成分について経済安保推進法に基づく特定重要物資として指定されておりまして、原薬の国内製造への支援を行っているところでございます。 あわせて、今委員御指摘のありました日本の製薬企業が開発したカルバペネム耐性菌に効果がある抗菌薬というのが実際存在しているということを考えると、我が国の戦略的自律性、不可欠性の確保、そして医薬品産業のグローバルな存在感を上げていくためにも非常に重要な施策だというふうに考えております。 一方で、これ実際の現場で使っていただくということが本当に大切でございまして、委員御指摘のグローバルな展開による価格競争力の強化というのは一つのオプションであると考えておりますし、また、委員より、プル型インセンティブなど市場インセンティブの強化等が重要という御指摘もいただいているところでございます。 きちんと国民が安心して医療を受けられるように、抗菌薬について様々な選択肢を考慮して、医療現場で使用される環境の整備にしっかり努めてまいりたいというふうに考えております。
○秋野公造君 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。 終わります。
○川村雄大君 公明党の川村雄大でございます。秋野さんに続いて質問させていただきます。 最初、医療DXの話と、私も栄養の話をさせていただこうと思っていまして、二転三転したんですけど、まず医療DXのことからお伺いをしたいと思います。 一昨日に引き続いてでございますけれども、まず、支払基金の体制強化に伴うやはりサイバーセキュリティー等の責任が大きくなるということについて、一昨日、私からも質問をさせていただきました。それに対して御答弁いただきまして、先ほど田村委員からも更に質問がございましたので、このことについて私もよく分かりました。厚生労働省の責任も更に大きくなってまいると思いますので、しっかりやっていただきたいということを申し述べさせていただきます。 標準型電子カルテについて伺います。 標準型電子カルテ、政府主導で進めていただいておりますけれども、主として、現時点で電子カルテ未導入の診療所を対象としていると理解しております。既存の民間のクラウド型電子カルテと比べて必要最低限の機能に絞った廉価版という位置付けだというふうに理解しておりますけれども。 例えば、私も電子カルテを用いて診療していた経験からしますと、カルテ記載、病名登録、検査オーダー、処方等に加えて、会計システムも極めて診療の中で重要でありまして、この会計システムまで含めた一体的な電子カルテのシステムを想定しておられるんでしょうか。また、もし不足するような機能があって標準型電子カルテを導入しても、更にその診療所で実際の診療に資するために追加の機能等を自前で追加をしなければいけないといったようなことが発生しないのかどうか、具体的なイメージを示していただけますでしょうか。
○政府参考人(森真弘君) 御指摘の標準型電子カルテについては、一般の電子カルテを操作するのが難しい方にとっても操作しやすいように、例えばクリック操作を主として感覚的に使いやすいシンプルな画面設計にする、それから、政府の医療DXサービスにも対応した導入版という形でデジ庁と共同で開発しているところでございます。 この導入版については、基本的には必要最低限の機能にとどめることとしている一方で、電子カルテ情報共有サービス、それから電子処方箋などの政府の医療DXサービスに対応できるようにしていくことが必要だということで、処方や検査オーダー等の機能は持たせることを想定しております。 御指摘のその導入版では機能が十分ではないというふうに感じられる医療機関もあるかとは思います。こうした場合は、標準仕様に準拠した製品も含めて、各医療機関でそれぞれのニーズに合った製品を導入していただくというのが可能であるというふうに考えております。
○川村雄大君 要するに、必要であれば適時適切に医療機関で追加をしてくださいというような、そういうような御見解ということでよろしいでしょうかね。分かりました。 現場、昨日、医師会の先生からもありましたけれども、私、事ほどさように、そんなに簡単に電子カルテ、現場に普及するの難しいんじゃないかなと感じているところでもございまして、更にちょっと続けたいと思うんですけれども。 この標準型電子カルテ、開発についてですけれども、民間企業へ委託をして開発をされたというふうに聞いておりますけれども、その選定のプロセス、それから政府としての開発費、整備費の拠出額、それから、今度は、診療所側からしても、端末の導入費、システムの利用料、更新、保守等を含めたランニングコストの想定、その価格水準帯は民間の電子カルテの市場価格と比較してどの程度安価に設定するお考えかを是非お答えください。
○政府参考人(森真弘君) 標準型電子カルテの開発についてでございますが、これ、デジタル庁において公共調達等の必要な手続を行った上で委託先企業の選定が行われております。現在、フューチャーアーキテクト株式会社が受託し、開発を行っております。 標準型電子カルテの開発経費については、デジタル庁における令和六年度末までの執行額で十二・五億円となっておりまして、七年度においても所要の予算額を計上し、開発が行われているところでございます。標準型電子カルテ導入版は現在開発中でございますので、具体的な運用については、導入版に含まれることとなるその機能等も踏まえつつ、今年度中に検討することとしております。実際に導入する際の具体的な医療機関のコスト負担の在り方等についても引き続き検討してまいりたいというふうに考えております。
○川村雄大君 やはり、公費も拠出しているわけでございますし、電子カルテ導入による現場の混乱はできるだけ減らすように細心の配慮をお願いしたいと思います。 昨日の参考人の先生からもあったように、私も同僚の最近開業した医師からも聞いていますが、まだまだ若い世代と思っていますけれども、それでも電子カルテのランニングコストは非常に危惧する声は聞いておりますので、医療DX、絶対に進めなければいけないと思いますが、その基盤となるインフラでありますので、是非細心の配慮をお願いしたいと思います。 そこでまた、続けますけれども、まさに今、電子カルテ未導入であって、その診療所において導入を検討しているような医療機関については、政府主導の標準型電子カルテの実装を待つべきなんでしょうか。それとも、全国医療情報プラットフォームに接続し得る基準に準拠していれば、今のこの時点でも民間製品を導入して差し支えないんでしょうか。それから、現在、既に高度急性期病院等で稼働している既存ベンダー、主にオンプレ型だと思いますが、については乗換えを今後推奨していくんでしょうか。それとも、当面併存させる、活用させていくという方針なんでしょうか。 とにかく、何が言いたいかといいますと、現場の医療機関が判断をしやすいように、政府として是非明確なメッセージを伝えていただきたいということでございます。
○政府参考人(森真弘君) 確かに、おっしゃるとおり、明確にメッセージ伝えていかないと、個別の医療機関、どういうふうにその電子カルテ導入していいか分からないというところはあると思いますので、先ほど申し上げた、一つは、まだ導入していないところ、それから、その操作に不安がある方等については導入版をやっていただくと。それから、今廉価版のクラウドネイティブのものを作っておりますので、それを使っていただくという形で対応していただく医療機関、それから、もう急性期の大きい病院で、オンプレで物すごく大きなシステム、カスタマイズした形で作られているところもあるかと思います。 こうした病院それぞれのその用途に応じて選択していただくことになるというふうに考えておりますが、例えば、たくさんの委員から御指摘あったとおり、今オンプレ型の場合、改修とか導入費用、物すごく高価になっておりますので、これから、こういったものから、もう少しクラウドネイティブ含めてその費用が安価なものに換えて、その代わり、カスタマイズを一定程度、何というんですかね、我慢していただくという形でそのDXをやっていくのか、それとも、より個別の大病院のそのニーズに合わせて新しいカスタマイズした形でどんどんそのシステムを大きくしていくのかというのは、本当に個別の病院の選択によるところがあると思いますので、それも含めてどういう形で導入していくのがいいのかということは、各病院で分かりやすい形でお見せしていくことが必要だというふうに考えております。
○川村雄大君 是非本当に、混乱を是非解消するようなメッセージ、それから大病院等で勤務していますと扱う情報量がもう圧倒的に多いので、イメージですけれども、クラウドネイティブのカルテだと反応も遅くてデータのダウンロードにも時間掛かってとなると、閉じられたシステムの方がかちかちとクリックするとすぐデータが出る、圧倒的にそっちの方が利便性があるということもありますので、電子カルテ導入してDX進めるのは当然大切だと私も思っていますが、それを導入したことによっていっときでも診療の質が落ちるとか診療が停滞するとかということがないような工夫を、本当に細心の注意を払って進めていくべき、そしてスピード感を持って進めていくべきであると私は思っているところでございます。昨日の医師会の先生の陳述も非常に大きな御意見だと思っておりますので、是非よろしくお願い申し上げます。 それから、もうちょっと標準型電子カルテについて聞きますが、現在、各医療機関ごとでDXの取組、大きな医療DXではなくて現場の、あえて言うと現場DXが進んでいると思っています。それらと国が進める医療DXは双方的に進むべきであって、ましてや阻害するようなことがあってはならないというふうに思っております。 例えば、お薬手帳来ますとそれを電子カルテ打ち込みますが、それを手入力をすると打ち間違いが出ますので、最近は写真で撮ってOCR入力ができるようなシステムであるとか、あるいは診察音声の文字起こしができて、SOAP形式で自動入力、自動生成できるようなシステムとか、あるいは医師のアバターによって手術とか診療の説明をする説明支援のシステムとか、いわゆる電子カルテ、今既存の電子カルテと連動させたようなAIソリューションの導入の現場を私も何回も見てきました。 一方で、これらのシステムを既存の電子カルテと連携させるときに、電子カルテのベンダーへのマージンや接続料の支払が必要となって、結局医療機関が二重の費用負担が発生する、あるいはAI事業者のインセンティブの低下につながっているという声も伺いました。 政府として、まずこのような実態があることを把握していらっしゃいますでしょうか。それから、電子カルテのベンダーが高額な接続料やマージン設定等を通じて他事業者の参入を不当に制限することがないような、必要に応じたガイドラインやルール整備を医療機関を守るという観点から検討しておられますでしょうか。そして、こうした環境下で、医療機関が個別で進めるようなDX投資機運を損ねないような支援策がなされるべきであると思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(森真弘君) 委員御指摘のとおり、電子カルテ等の普及と、それから本当に現場でそのAI等を活用して電子カルテに入力するとか、現場のDX進めていくというのは車の両輪であって、一体的に行われるべきものだというふうに考えているところでございます。 一般的に、電子カルテのインターフェースが標準化されていない、それから病院等によって電子カルテが個別にカスタマイズされている場合があることから、病院が業務効率化ツールを導入する場合に、別途電子カルテとの接続のためのサーバー設置、それから一定の改修が必要になるケースがあるというふうに認識しております。 こうした課題を解消していくためには、まずは電子カルテの標準化を進め、その仕様を公開するとともに、業務効率化ツールについても標準的な連携仕様を定めて、電子カルテの標準仕様として実装を求めていくことが重要になるというふうに考えております。 現在、デジタル庁において、検査や薬剤の部門システムと同様に、業務効率化ツールに関しても標準的な連携仕様を策定する方向でベンダーと協議を行っているところでございます。
○川村雄大君 ありがとうございます。 是非、現場で作業効率を良くするために様々工夫をされて、今、まさに今されているところに、今度標準型の電子カルテが入ってきて、それとの接続性が良くないというようなことがありますと、また現場の努力がそれで一旦止まってしまうというようなことにもなりかねないと私は思っていまして、今まさに、あえて言うと、政府が進める医療DXと現場DXは車の両輪というふうにおっしゃっていただきましたので、そういった配慮を是非お願いしたいと思います。 それから最後、六番を飛ばしまして七番に行きますけれども、医療情報の二次利用についてもう一回お尋ねしたいと思います。 例えば、現在でもレセプトデータを匿名化してその情報を研究者等へ提供する、有償で提供するという民間のサービス等があるように理解をしています。 今般整備をしていく全国医療情報プラットフォーム構築の中で二次利用基盤として各種のデータベースも整備していく方針というふうに承知をしておりますけれども、これは今申し上げたような既存の民間事業者と競合していくような概念になっていくんでしょうか、それとも補完し合っていくような関係でしょうか。例えば、公衆衛生上有益な研究等は国がやっぱり積極的に関与して推進していくべきであるというふうに思うんですけれども、現状でも民間企業による二次利用サービスというのが行われておりまして、それを利用して研究をしている場所もありますので、現状の整理と今後どのように展開をされていく方針か、お示しください。
○政府参考人(森真弘君) 医療関係の情報データベース、本当にいろいろございます。一つは厚労大臣が法律に基づき保有している公的なデータベース、それから民間企業が保有するデータベース、学会が保有する各種のレジストリーなどのものが存在しております。これらのデータベースは、格納されているデータの分量や内容、利用環境、利用料の負担がそれぞれ異なっていることから、調査研究を行う利用者が御自身の研究目的や内容に応じてデータベースを使い分けているというところでございます。 民間企業が提供する商用データベースに関しては、公的データベースと連結する上では様々な課題があると認識しておりますが、公的データベースとそれから次世代医療基盤法に基づくデータベースに関しては今回の法案でつなげて二次利用できるようにしていくということをしているところでございまして、まさに研究目的に応じてそのデータベースを提供可能としていくという考え方で進めているところでございます。
○川村雄大君 ありがとうございます。 是非、新たな推進をしていく中でいろいろ摩擦が起きてくるんじゃないかというふうに懸念していまして、今申し上げた問題提起は、現場との摩擦、それから民間事業者との摩擦等々ができるだけないように、スムースにいくように、本当に細心の注意を払って、医療DX絶対進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 時間が三分ぐらいありますので、栄養のことも聞かせていただきたいと思います。 一番目の質問になりますけれども、今般の医療法等改正案が目指す地域での良質かつ適切な医療を効率的かつ持続可能に提供する体制と所信表明で示された攻めの予防医療との関係をどのように整理されておりますでしょうか。とりわけ在宅高齢者の健康寿命延伸、そして医療、介護需要度の抑制の観点から本改正どのような位置付けで推進されるのか、御見解を改めてお示しください。
○国務大臣(上野賢一郎君) 今委員から御指摘のありました地域での良質かつ適切な医療を効率的かつ持続可能に提供する体制、地域での医療提供体制を確保するという観点と、それから私ども最近申しております攻めの予防医療、これもう本当に密接に関係をすることだというふうに理解をしていることです。 本法案を踏まえて目指していく今後の医療提供体制につきましては、例えば、高齢者に対する在宅医療であったり、あるいは口腔管理、リハビリテーション、栄養管理の提供、まさに健康寿命の延伸に資する取組も多々含まれておりますので、こういった観点で非常に密接に関連があると考えております。 両方とも大切な視点ですので、しっかり取り組んでいきたいと思います。
○川村雄大君 まさに在宅医療ますます大事で、特に予防医療がすごく親和性がある部門であると感じております。 その上で提案ですけれども、在宅高齢者の栄養状態を把握するための、看護師や栄養士あるいはケアマネなども行える簡便な栄養スクリーニングの指標というものを作成、利用していったらいかがでしょうか。 例えば、MNA―SFとかSGAなどの理学所見を用いた栄養状態の簡便な把握する指標が臨床的には使っています。昨日も参考人の中尾先生も下腿周囲長といって足の太さを用いた指標を示されておりましたけれども、別に採血とかはしなくても体重の変化とかそうしたものから類推できる簡便な栄養スクリーニングの指標がございます。 あと、ほかにも、介護保険主治医意見書というのを介護保険を受給される方には医師が書くわけですけれども、その中には栄養・食生活の項目があって、利用者の栄養状態に関する記述する箇所があります。これは介護認定審査会での利用にとどまらず、介護利用者の栄養状態の把握に転用できるんではないかというふうに考えるんですが、そもそも、この介護保険主治医意見書の栄養・食生活の箇所で、栄養状態についての記述がしっかりなされている頻度はどれくらいか把握されておりますでしょうか。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。 お尋ねの主治医意見書の項目であります栄養・食生活の現在の栄養状態の選択状況につきましては、令和元年度に実施をした調査研究におきまして、分析対象とした主治医意見書七千八百六十三件のうち、不良が選択されたものが八百五十八件、良好が選択されたものが七千五件であったと承知しております。
○川村雄大君 ありがとうございます。 要するに、九割近くが、医者が栄養状態に問題なしというふうに記載をしているということでございまして、昨日、参考人の先生から教えていただいたように、在宅患者、在宅高齢者というのはもう潜在的にほとんどの患者さんが低栄養状態であるという報告が複数なされておりまして、それと実は診療する医者が書いている実態が乖離しているんではないかというふうに私感じているところでございます。 この辺、もうちょっと調査をして、介護保険主治医意見書の記載もしっかりやっていくべきであるし、医者側も栄養状態しっかり管理していくべきであるというふうに感じておりますが、このことについてはまた引き続き取り上げさせていただきたいので。 時間が来てしまいましたので、終わらせていただきます。ありがとうございました。
○新実彰平君 日本維新の会の新実彰平でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 十分という時間になりますので、テンポよく網羅的に伺わせていただきます。 まず、外来医師過多区域における措置でございますけれども、要請とさらには公表と、医師をしている友人から、具体的にどういうプロセスなのかちょっとイメージが湧かないんだというような相談を受けました。なるべくざっくばらんに教えていただきたいというふうに思います。 例えば、希望されている診療科に内科も追加してくれとか、あるいは月に一回どこどこ病院で当直やってくれとか、こんなイメージなんでしょうか。特に、別場所での医療従事を求められる場合に、どの程度の拘束時間でどの程度の頻度があり得るのか。どの程度の頻度、どの程度の時間であれば違憲性を阻却できるというふうに判断されているのか。これ、ちょっとざっくばらんに伺いたいです。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 要請の具体的な内容につきましては、地域の事情に応じて異なりますけれども、例えば、夜間や休日等における地域の初期救急医療や在宅医療、それから予防接種、健康診断、学校医等の地域で不足する医療機能の提供、それから土日に代替医師として従事する等の医師不足地域での医療の提供等が想定されています。 更にその具体についてということでございますけれども、この更にその具体的なところにつきましては、この法案の御審議を踏まえて、今後、ガイドラインの改定に向けて検討していきたいというふうに考えているところでございます。
○新実彰平君 土日といいましても、それが毎週土日なのか月一回土日なのか、大きな違いでございますので、多大な影響は出ないように御配慮もいただきたいと思います。 一方で、医療資源の最適配分という意味では大変納得感のある施策と期待もいたしております。なので、念のために伺うんですが、職業選択の自由が包摂をする営業の自由侵害とならないことは、どういうロジックで担保をされていますでしょうか。恐らく法制局さんなんかとも詳細に相談されていると思いますので、なぜ違憲でないと言い切れるのか、教えてください。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 まず、外来医師が特に多い区域において、地域で不足していない医療機能に医療資源が集中するということは非効率であり、今般の措置は効率的な医療提供体制を確保する観点から必要な措置と考えています。 また、今般の措置は、新規開業予定者に対して地域で不足する医療機能の要請等を行うものではありますが、地域で不足する医療機能等をあらかじめ公表するとともに、要請に正当な理由なく応じない場合に限り、意見聴取等の手続を経た上で勧告、公表や保険医療機関の指定の短縮を行うものであること、さらに、これらの措置を受けた場合も診療所の開設、運営は可能であることから、目的に対して過度な措置ではなく、診療所に過度な負担を課すものではない、こうした観点から、今般の措置は営業の自由等に対する合理的な制約であると考えておるところでございます。
○新実彰平君 ありがとうございます。 でしたら、田村委員も再三御指摘ですし、昨日の三原参考人もおっしゃっていましたが、既に開業した方とのある種非対称性が残ってしまったというふうな御指摘だったかと思います。今の御説明で違憲性が阻却をできるんだとすると、既に開業した方も営業を継続をできるのであれば違憲ではないのかなというふうにも思いますので、適用範囲の拡大も十分に検討をいただきたいというふうに思います。 テーマ変えさせていただきまして、医師特別手当について伺います。 ここの原資を何に求めるのかということも再三指摘をされていると思いますが、我々は社会保険料を充てることについては慎重であってほしいという立場でございますけれども、例えば、地域医療介護総合確保基金はどうですかと伺うと、都道府県負担が生じるものなので、医師不足地域を抱える都道府県に偏っちゃうから良くないんだという御説明をいただくと。診療報酬では駄目なんですかと伺うと、これも医師不足地域の保険者に負担が偏るから良くないんだと、こういう御説明になるわけですが、でしたら、国が全額負担をする新制度の創設で対応すればよかったんではないかとやはり思ってしまうわけであります。 原則保険給付に用いられるべき保険者からの拠出に今回原資を求めたことの説明ではなく、全額国費負担、政府支出の新制度創設で対応しなかった理由を中心にお話をいただけますでしょうか。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 まず、この医師の手当事業というのは、そもそもは医師の人件費でございます。これまではその地域においてそれぞれの給与が払われるとは思いますけれども、それはそもそもは診療報酬を原資とするものから医師の給与というのが支払われるという仕組みがそもそもでございます。 ですので、その仕組みの、要するに出し方を変えるということでございますので、今回の医療保険制度の中から原資をお願いをするということになっております。
○新実彰平君 ありがとうございます。 理解はできるんですけれども、これはどちらかというと保険給付というよりは医療提供体制の整備に該当するんではないかと普通に読めば思いますし、医療法上それは国や都道府県の責務であると定められているわけでありますので、やはり政府支出が必要だったのではないかと。やはり社会保険料の増額というのは、御案内のとおり法改正不要でございまして、打ち出の小づちだとは思っていただきたくないということは、改めて申し上げておきたいというふうに思います。 美容外科の報告義務について伺います。 今般、この制度が導入される背景には、やはり美容医療の世界でトラブルが増加しているということは前提だと思います。つまり、この制度で目指すのは、安全性が担保された美容外科が選ばれるようになっていくこと、もって美容外科の安全性が高まっていくこと、これを目指していらっしゃるんだと思うんですが、だとすると、今回、報告義務の対象となり、そして公表の対象とされる情報が国民に伝われば、国民が安全性が担保された美容外科を選びやすくなるというふうにお考えのことと存じます。 となりますと、そのうちの一つになっている日本専門医機構が定める専門医資格の有無ですけれども、これは厚労省さんとしては、安全性が担保された医療機関であることの蓋然性を一定程度示す情報であると考えているからこそ、報告、公表の対象とされているんでしょうか。お答え願います。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 まず、令和六年に開催されました美容医療の適切な実施に関する検討会、これで取りまとめられた報告書において、美容医療の現場で、経験の浅い医師による侵襲性の高い治療が行われるなど、安全な医療を提供する上で最低限の医療の質の担保が疑わしい事例が報告をされました。 このような状況を踏まえて、美容医療を行う医療機関による定期的な報告の中で、医師として一定の技術や専門性を客観的に証明でき、薬や手術の副作用や合併症、それから手術中のトラブルへの対応能力が比較的高いことが期待できます皮膚科専門医、形成外科専門医といった日本専門医機構が認定する専門医資格の有無も含めて報告、公表することで患者が質の高い医療機関を選択できるようにすべきとの議論がありました。これを受けて、報告、公表項目として盛り込む方針で、方向で検討を行っているものでございます。 具体的な公表の仕組み、これは都道府県が医療機関の実態を把握するとともに国民からのチェック機能を働かせるという本制度の目的を踏まえて、利用者の選択に資するものになるように検討していきたいと考えております。
○新実彰平君 ありがとうございます。 それはあくまでも検討会でそういう見解が示されたという御説明だったかと思うんですが、厚労省としてこの日本専門医機構が定める専門医資格にそういった安全性担保の蓋然性の高さをちゃんと感じているんだということを、恐らく公表の際にしっかりとおっしゃっていただくことが重要になろうかと思います。 ナビイというサイトを参考にする方向だというふうに伺っておりますが、そのユーザーインターフェースにおいて、必ず、まず恐らくナビイと違うのは、施術の種類で利用者さんは選ばれると思います。そのときに、どの専門医資格が必要とされるものなのかということを恐らく厚労省さんの方でひも付けておく必要があると思います。その専門医資格を持っているのか持っていないのかということを前面に打ち出し、なおかつこの専門医資格には今おっしゃったような安全性の担保ができている、蓋然性が一定あると言えるものなんだということをはっきり書いていただかないと、専門医資格の意味を国民は知りません、ここは十分にユーザーインターフェースにおいて工夫をいただきたいというふうに思います。 最後に、電子カルテについて伺います。 もう専門家の川村先生からも先ほどありましたけれども、将来的にはこれ全国医療情報プラットフォームにおいて、医療情報の二次利用化も目指して導入をされるものだというふうに承知をしておるんですけれども、工程表を拝見すると、将来的にこの共有する医療情報を拡大をしていくという文言がポンチ絵の中には今年度と来年度のところに書いてあるんですが、それが今年度、来年度にやるという意味なのかどうかまではちょっと分かりかねるんですけれども、現状としては電子カルテ情報共有サービスのモデル事業がスタートをしている段階だというふうに承知をしております。 まず、この電子カルテ情報共有サービスのモデル事業の中で見えてきた現場でお医者さんが実際に情報を電子カルテに漏れなく入力していくことにおける課題感、なるべく具体的にエピソードベースで教えていただきたいのと、その中で三文書六情報に加えてどんな入力情報をどんなスケジュールで将来追加をしていくおつもりなのかということも併せて教えてください。
○委員長(小川克巳君) 簡潔に答弁をお願いします。
○政府参考人(森真弘君) はい。 電子カルテ共有サービス、運用開始後も順次その共有する情報を拡大していく方針でありますけれども、その際には、情報を共有する必要性、標準化、医療機関との運用の負担等について検討をする必要があると考えておりまして、ちょっと今の時点でいつできるかというのはお示しできないところでございます。 実際、モデル事業でして、今やり取りしていまして、情報がうまく通るものもあれば通じていかないものもあるという状況でございまして、そこをちょっと今修正して、全体的につつがなく運営できるようにやっているところでございます。 以上です。
○新実彰平君 現場の皆さん頑張っていただいていることはよく承知をしております。最終的なゴールは医療情報の二次利用化も一つのゴールであるということは御認識の上で、是非頑張っていただきたいと思います。 質問を終わります。
○岩本麻奈君 参政党の岩本麻奈です。 先日の本会議では、同じく参政党の松田学議員から、地域全体を一つのホスピタルとして捉えるべきだとの問題提起がありました。医師偏在を議論するとき、私たちはつい医師をどこからどこへ移動するかという配置の議論に陥りがちです。しかし、AIとデジタルがここまで進んだ今、本当にやるべきは、医師そのものを動かすのではなく、専門医の目と判断力を遠隔で全国に届ける仕組みをきちんと制度化することではないでしょうか。 現在、医師の偏在は全国一律ではなく、西高東低という特徴的な状況にあります。関西から九州はおおむね適正から過剰、一方で、東北は慢性的な医師不足、北海道も首都圏も救急、小児、産科など診療科ごとの濃淡が大きいです。つまり、全国の医師数が足りているかという単純な平均値の問題ではなく、どの地域でどの診療科がどのぐらい多いのか少ないのか等を丁寧に見ていく必要があると思います。 また、医師そのものを動かすのには常に大きなコストが伴います。医師紹介会社への多額な紹介料や、診療報酬上のインセンティブなど、人を動かすための経費は決して少なくありません。であれば、その一部を人ではなく診断機能の共有に振り分ける発想は財政的にも十分検討に値するのではないでしょうか。 特に、病理、放射線、皮膚科、精神科などは、画像や波形、記録された所見に基づく診断が中心で、AIとの親和性が非常に高い領域です。AIは世界中のビッグデータから学習し、一人の医師の生涯経験では出会えないパターンを学びます。この組合せは危ない、この所見は要注意だと、人間の経験則では拾い切れないシグナルをそれこそ一瞬で判断してくれます。 だからこそ、医師偏在が深刻な地域で全ての病院や診療所に専門医を常駐させる発想だけでなく、画像、検査データ、所見をクラウドで共有し、中央の拠点ではAIと専門医チームが診断を支え、地域では総合内科医やかかりつけ医、看護師チームが対談での診察とその後のフォローアップを担う、こうした中央診断地域ケアモデルは医療DX時代の要になるものと思います。 これは、総合診断内科分野との親和性も高いモデルです。頭痛、目まい、胸痛など、どの科にかかったらよいか分からないような症状は、まずAIとジェネラリストがトリアージし、本当に高度な専門診療が必要なケースだけを集約拠点へ送る、このような方向にかじを切っていく必要があると思います。 アメリカ・サウスダコタ州のアベラ・ヘルスでは、一つの専門医拠点から百三十以上の地方病院を二十四時間支えるe―ICU、e救急の仕組みが既に動いています。オーストラリアにイギリス、そして北欧は、地方で撮ったCT、MRIを中央の放射線診断医が読むテレラジオロジーが既に定着しています。実は、この中央診断地域ケアは、既に各国で動いている実装モデルなのです。 なお、大規模なシステム投資がなければ始められない、そんなことは決してなく、初期導入に必要なのは次の三点、通信環境、カメラ、画面共有ができる仕組み。要するに、現在のオンライン診療の延長で十分にスタート可能です。つまり、一施設当たり数十万円規模の初期投資であっても、地域の診断能力は劇的に底上げできます。まずできることから即スタートする医療DXこそ、少子高齢化が進む日本に必要な方向性だと考えます。 そこで伺います。 医師偏在対策として、この中央診断地域ケアモデルを国として医療計画で的確に、明確に位置付けていくお考えはありますでしょうか。また、もし既にモデル的に導入している地域があれば、その状況も一緒に教えてください。
○国務大臣(上野賢一郎君) お答えいたします。 AIを含めまして、偏在対策の観点から、情報通信技術を活用して専門医機能を遠隔で提供する、非常に重要な発想ではないかなと思っておりますが、例えば、現在でも、病理診断あるいは画像診断をICT等を用いて医療機関同士で画像などを送受信を行って、専門的な知識を持っている医師がしっかりと診療を行う、そうした活用があるというふうには承知をしております。 現在、AMEDと連携をいたしまして、厚生労働省におきましてもAI技術を取り入れたシステムの開発等に関する研究事業を実施をしておりますので、委員からの御提案も踏まえながら、医師偏在対策含めた情報通信技術の活用の推進について、どうした、どのような方策があるのか考えていきたいと考えています。
○岩本麻奈君 ありがとうございます。 次に、病床削減インセンティブと医療DX予算のバランスについて伺います。 今、先ほどちょっとなくなって、なくなったというか、もう文言がなくなったということですが、病床十一万床削減のことなんですけれども、このときは一床当たり約四百十万の補助を付けていたということで、総額では三千から四千億円の規模の公費がベッドを減らすこと自体に投入されようとしていると私は理解しております。 一方、医療DX関連の実質的な予算、こちらは大体二百億程度ではないかと思うんですけれども、すなわち、ベッドを減らすことには数千億円を投じる一方で、診断能力を全国で共有するための医療DX基盤にはその十分の一以下しか配分されていない。現場の感覚からすれば、ベッド数はあくまで一つの指標にすぎないと思うんですね。 本来考えるべきなのは、ベッドが置かれているスペースを実際どう機能転換するか、どの診療科をどう編成するのか、余ったスペースを介護、在宅、地域包括ケアとどう連携されたらいいかという全体設計のはずだと思います。にもかかわらず、ベッド数だけを基準に一律で補助額を決め、個室とか六人部屋とか、都市部、過疎地、ほぼ同じ一床幾らで扱う現在の設計にはロジカル的にも大きな疑問があると思っております。 医師偏在や医療費の問題は、まさに政策、トリアージの誤りからきているのではないかとも思います。まず優先すべきは、病床の数合わせとかではなく、医療DX、政策DXによって全体像を可視化し、医師偏在、医療費、国民の健康を一体として設計し直すことだと考えます。その順番を誤ったまま個別の補助金やインセンティブだけを積み増していく今のやり方は、言わば対症療法的なパッチワーク政治のように見受けられます。今必要なのは、場当たり的なこそく治療ではなく、日本の医療システムそのものを再生させる根治治療ではないか、この点を強く指摘しておきます。 そこで伺います。 一点目として、一つ、最初のはもう午前中の質問で分かったので省かせていただきます。一床当たり最大四百十万円、休眠ベッドは半額、これもなぜ半額かよく分からないんですが、このような補助額はどのような考え方で設定されたのか、あと、将来的な医療・介護連携への転用可能性などをインセンティブ設計の中でどこまで盛り込んでいるのか、それぞれ具体的にお示しください。 もう一つ、二点目として、医師偏在対策、地域医療の持続可能性という本来の目的から見て、この病床削減インセンティブに数千億円の規模の公費を投じることで、そこで、国が何より優先して進めようとしている医療DX基盤に投資することでは後者に重点配分した方がはるかに効果的だと考えますが、なぜ医療DXに重点的な投資をしないのでしょうか。その点について大臣はどのように認識されているのか、お答えください。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 まず、病床数適正化緊急支援事業に関する一床辺り単価四百十万円の根拠というところでございます。御指摘の一床当たりの単価につきましては、令和六年度補正予算において措置されました病床数適正化支援事業における単価を踏まえたものとなっておりまして、病床の種別等を踏まえて設定したものではございません。 それから、病床削減に対する経済的インセンティブに数千億円の規模を投じるよりもその医療DXの方に投じるべきという御意見につきましてでございますけれども、まず、病床数の適正化を進める医療機関に対して、その医療機関の連携、再編、集約化に向けた取組を加速する観点から、その地域の医療ニーズを踏まえて必要な支援を実施するということは重要度が高いと考えておりまして、この病床数適正化事業につきましても、総合経済対策に盛り込んだ上で令和七年度補正予算においても必要な金額を計上しております。 その上で、議員御指摘の現在厚生労働省で進めている医療DXにおいてですが、電子カルテ情報共有サービスによる医療情報の共有を通じた医療提供の効率化や質の向上等に取り組んでおり、今後も所要の予算を確保しながら取組を進めてまいりたいと考えておるところでございます。
○岩本麻奈君 ありがとうございます。 先に統一電子カルテとか医療データが基盤がそろって、地域特性の患者の構成とか救急需要などのバロメーターを踏まえて、病床の再配置、再利用のシミュレーションを行うことというのがこの医療DXで可能になると思いますので、そちらが先だと私は思っております。このデータ分析とAIの力というのはもうすばらしくて、それを使うべきだと思うので、その順番についてお尋ねしました。ありがとうございます。 最後に、ナースの権限拡大とチーム医療について伺います。 地方の救急外来や小児科、産科周辺では、外科系、救急系の医師を十分に確保することが非常に難しいと言われております。そこで重要になるのが、高度なトリアージや一部の処置を担える看護師の権限拡大、いわゆるナースプラクティショナー的役割の制度的位置付けです。 日本でも特定医療研修制度によって一部の医行為を担う看護師が生まれつつあるとは知っておりますが、制度そのものが現場でも国民にも十分に周知されているとは言い難く、地位付けもあくまで医師の包括的指示の下、手順書の範囲で行う範囲にとどまっています。プライマリーケアや救急の前線を担うナースプラクティショナーやACP、アドバンスト・クリニカル・プラクティショナーなどほどの役割にはまだ届いておりません。 加えて、先ほど石田議員からも御指摘があったように、この十年で看護師の受験数が非常に減少していると。看護師もまた無尽蔵のリソースではないという現実が見え始めております。医師だけでなく看護師も限られた資源である以上、役割の再設計なしに現場を回し続けるのはいずれ限界を迎えると考えております。 救急外来、外科系の初期対応、在宅医療の現場では、医師だけで完結する医療から、看護師、救命救急士、リハ職など、多職種が責任範囲を明確にしながら動くチーム医療への転換が不可欠ではないかと思っております。実際、アメリカやイギリス、オーストラリアでは、既にナースプラクティショナーやACPが救急、在宅、地域医療の前線を担い、医師はより重症かつ複雑な症例に集中する体制が整いつつあります。 なお、このナースプラクティショナー的役割の必要性については、先日医師会の先生方との意見交換の中でも、もう医師だけでは現場が回らない、ナース、看護師の役割拡大をもっと常用化すべきだとの声を複数伺いました。現場から既にチーム医療への転換を希望するシグナルは上がっていると思っております。 そこで伺います。 医師偏在が深刻な地域において、特定行為研修などを含めた看護師の役割拡大を救急外来、外科系の初期対応、地域の在宅訪問診療の場で本格的に行き続けることについて、厚労省としてどのようにお考えでしょうか。医師を数だけでなく、医師を数だけで増やすのではなく、看護師、救急救命士などを含めたチームとしての役割再設計を医師偏在対策や医療計画の中でどこまで踏み込んで検討されているのか、お考えをお聞かせください。
○国務大臣(上野賢一郎君) 今御指摘をいただきましたチーム医療という観点は非常に大切だというふうに考えております。 その上で、医療関係職種のタスクシフトなどにつきましては、今委員から御指摘がありましたように、とりわけ医師偏在が深刻な地域におきまして特に有効だと考えております。 ただ一方、将来を見据えますと、各地域においてもそれぞれ重要になろうかというふうに思いますので、地域を限定せずに全国的な取組として進めていきたいというふうに考えています。 特定行為研修、これも非常に大事な制度だと考えておりますが、救急外来あるいは在宅医療等の現場で、医師等の判断を待たずに手順書に基づいて一定の診療の補助を行うことにより、必要な医療ケアをタイムリーに患者に行うことができ、その活躍は今後とも期待をされるところであります。 委員から御指摘ありましたとおり、特定行為研修修了者、これは現在一万三千人程度しかいらっしゃらないということで、最近増加傾向でありますが、引き続き、シンポジウムの開催などで制度そのものの周知を図らせていただきたいと考えておりますし、更なる養成にも取り組んでいきたいと思います。 また、特定行為自体の内容につきましても、引き続き関係者の御意見を伺いながら検討していきたいと考えています。
○委員長(小川克巳君) 時間が参っておりますので、おまとめください。
○岩本麻奈君 はい。 今、前向きな御答弁をいただいて大変うれしく思っております。 これで本日の質問を終わります。
○梅村みずほ君 本日もよろしくお願いいたします。参政党の梅村みずほでございます。 さて、医療法改正案の審議も本日がラストになるかなというようなところなんですけれども、私、日頃からこのオレンジ色のバッジをよく付けています。十一月、先月は児童虐待防止推進月間でしたけれども、当選以来、このバッジをよく付けているんです。それは、二人の子供を育てる母親として、何とか子供たちの命を守っていきたいという思いからだったんですね。 ですので、事やはり高齢者の問題が多く取り上げられるこの医療法改正案ではありますけれども、今日は、この医療法改正の恩恵を是非被虐待児である子供たちに波及させていただきたいという思いから質問を始めさせていただこうと思います。 児童相談所、一時保護施設に保護されている子供たち、病院にかかるに当たっては、どうしても職員の皆様の手を煩わせてしまうというか、非常に難しい中で、人員も十分でない中で職員の皆さんが対応に当たってくださっています。複雑な事情を抱えた子供たちは体の不調も訴えやすいと思いますし、限られた人手の中で、オンライン診療が可能になったらスピーディーに医療にアクセスすることができるということ、また、オンラインであれば施設から少し離れたかかりつけ医の先生にも診ていただくことが可能だということで、子供の安心にもつながると期待をしております。 オンライン診療の総体的な規定が設けられた本法案では、当然、オンライン診療の受診施設として児童相談所等も活用できると考えますが、合っていますでしょうか。
○政府参考人(森光敬子君) まず、オンライン診療そのものは、個々の患者の居宅のほか、職場や学校、通所介護事業所においても、医師の適切な確認の下、オンライン診療を受けるということが可能です。 議員御質問ありました、本法案において創設いたしますオンライン診療受診施設、これは、児童相談所においても、都道府県等へ届出を行うことで設置することができ、一定の要件を満たせば当該施設においてオンライン診療を受けることが可能となります。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 児相側が届出をしてというようなプロセスということで、必ずしも全施設ですぐさまできるわけではないと、当然、医療機関の方も児相側も両方できるような体制が整ってというのが前提だとは理解しておりますけれども、ここは是非こども家庭庁さんに、児相でこそこういった体制を整えていただきたいなと思うところでございます。 今日は、こども家庭庁から古川政務官、お越しいただきましてありがとうございます。 お尋ねしたいんですけれども、こども家庭庁では、既にこういったデジタルの技術を使っていこうということで、電子版の母子健康手帳ガイドラインの策定に向けて御努力されているというふうにも仄聞をしております。 今後、この医療法によってオンライン診療と併せて医療DXが進んだ先には、客観的、医学的な情報から虐待の早期発見にもつなげていけるのではないかなと私は思っているんですね。虐待を受けた子供を守るのに必要な情報が医師を含めて彼らを守るべきキーパーソンたる大人たちに提供されて、適切な医療や対応を受けることができるように、逆に言えば、この施設にいることがハンディになって適切な医療を受けられることができないということが起こらないように、この医療法をどう活用していかれるのか、お尋ねしたいと思います。
○大臣政務官(古川直季君) お答えいたします。 子供の最善の利益を守るため、虐待を受けた子供が保護され、安心、安全な環境で適切な医療的ケアが提供されることは言うまでもなく重要であります。児童福祉法においては、児童相談所職員に一人以上の医師を含まなければならないことを定めており、虐待を受けた子供について、必要な場合には診察等の適切な対応がなされる体制を確保しているところです。 また、一時保護施設の設備及び運営に関する基準においては、子供の状況等に応じ、医師による診察等必要な措置を講じなければならないと定めており、各児童相談所において一時保護中の子供の既往歴や健康状態を把握、アレルギー等を踏まえた食事の提供、服薬の管理など子供の健康管理に配慮した必要な対応が行われているものと認識しております。 今委員御指摘の医療DXや電子カルテ等の技術の進歩も踏まえながら、虐待を受けた子供がより適切な医療が受けられるよう、引き続き児童相談所と地域の医療機関との連携強化に努めてまいります。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。連携強化、進めていただくと同時に、こういったオンライン対応ができるようになりましたということでプッシュもお願いしたいなと思うところでございます。 令和五年度の児童虐待死は六十五名ということで、この少子高齢化の中で元気に生まれてくれた子供たちが非常に悲しい背景によって亡くなるということになっています。もう虐待死をする子供がゼロになるまで頑張ってまいりたいと思いますけれども、母親が未受診妊婦だった場合とか、適切に健診を受けられていないとか、予防接種が受けられていないとか、そういったサイン一つ一つで虐待のリスクがあるかどうかということを測ることもできると思うんですね。ですので、過去には親の転居によって行政間の情報がうまくつながらなくて命を落としたケースであるとか、あるいは自治体間の関係各所との連携が、情報共有がなされていなかったがために命を落としたケース等、いろいろとございましたけれども、そのたびに行政も対策を打ってきたわけなんですけれども、こういったデジタルの技術を通して子供の命を救うということを是非真ん中に据えていただきたいなと思っております。 医療機関同士の情報共有というのは患者本人の同意が必要ということで、それが子供だった場合というのは、当然、親権者、保護者の同意が必要になるケースもあるかと思います。そうすると、その情報共有してもらっては困るというふうに拒否する親なんかもあると思いますし、難しい問題が今後起こってくると思います。医療情報の目的外利用の制限並びに個人情報保護法の関係を整理しながら、母子保健データを統合、共有して高リスクの方をある程度自動検知できるように、こういった技術とシステムを進化させていっていただければ、元気に生まれてくれた命を一つでも失わずに済むのではないかなと考えております。 また、これまでの間、児童虐待問題を掘り進めるうちに、保護されている間に児相、一時保護所から適切な医療を受けさせてもらえなかったであるとか、向精神薬を長期にわたって服用することになって、出てきてから薬を抜いていくのが非常に大変だったという子供側の声ですとか、あと、私、六年間、大阪府の代表をさせていただきましたので、一期目は、SBS、揺さぶられっ子症候群の疑いを掛けられて逮捕、起訴され、勾留されて、で、結果無罪になったお父様、結局児相の判断が間違っていた、これも医療的な根拠が非常に薄かった事案というのがあるんですね。 ほとんどの児相や一時保護所、児童養護施設というのは適切に医療にアクセスさせてくれています。非常に、なかなか厳しい状況の中で対応してくださっているのは承知の上なんですけれども、やはり子供の権利、子供の人生のことを考えると、行政側からそういった疑念が持たれるようなことがないようにしなくてはいけないということで、もう一つ、こちらもちょっと御注意いただきたいなと思うことをこの際にお伝えしておきたいんですけど、オンラインといえば、今年の法改正によって、常会、通常国会になりますけれども、オンラインの親子の面会というのを虐待のおそれがあったら制限できると、オンラインであっても制限できるというふうになったわけなんです。これは、必要なケースもあると思いますけれども、運用を間違えば、子どもの権利条約九条、親と引き離されない権利というものを奪うことにもなりかねないということですので、慎重な御判断を現場にはよろしくお願いしたいと申し上げておきたいと思います。 それでは、古川政務官、御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。
○委員長(小川克巳君) 古川内閣府大臣政務官、御退室いただいて結構です。ありがとうございました。
○梅村みずほ君 それでは、続いての質問でございますけれども、児童相談所でも子供のために医師を一人常勤させているということなんですけれども、入管施設においても二年前の入管法改正案によって常勤医師確保のために兼業の規制を緩和するというような措置がなされて、医療提供体制が拡充されているというふうに承知をしております。児相と同じく、こういった特殊な施設の中にいるからこそ医療へのアクセスがなかなか難しくなってくるというところに出入国在留管理局の収容施設も挙げられるかなと思っております。 まずは厚労省にお伺いしたいんですけれども、こちらもオンライン診療をこの入管の方でするということになった場合には、自分たち施設側から、施設設置者側から届け出る必要があるという理解でよろしいでしょうか。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 仮に入国者収容所においてオンライン診療受診施設を設置する場合には、設置者が設置後十日以内に都道府県知事等に届出を行う必要がございます。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。環境が整ってから十日以内に届け出てくださいねということで、やはりこちらからも自己申告が必須であるというふうに理解をいたします。 今日は法務省から三谷副大臣にお越しいただいております。ありがとうございます、お忙しいところ。 先ほども言及いたしました二年前の出入国管理法改正の際の審議は、私も法務委員におりまして、質問の中で訴えていったのは、収容外国人の方々のために入管施設においてオンライン診療を加速化させるべきだというふうに申し上げていたわけです。 この医療法改正を機に、入管施設も先ほどの児相や一時保護所と同じくオンライン診療ですとか往診の体制を整えるべきでありまして、オンライン診療の受診施設として積極的に届出を行っていただきたいと考えますが、この医療法、どのように活用してくださいますでしょうか。
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 まず、梅村委員の入管行政をより良いものにしたいというこの思いや取組に関しては、率直に敬意を表したいと思います。 また、被収容者に対する医療体制の強化というものは、当然ながら出入国在留管理庁におきましても重要な課題というふうに認識をしておりまして、先般の有識者会議の提言を踏まえまして、常勤医師を始め医療従事者の確保など、そういった体制の強化に取り組んでいるところでございます。 常勤医師が不在であっても、非常勤医師による診療ですとか地方自治体の救急相談センターの活用、外部病院受診により対応しているところでもございますし、また、委員御指摘のオンライン診療や往診の体制につきましては、一部の官署で民間運営の往診サービスを利用しているほか、オンライン診療については他官署の庁内医師によるオンラインでの診療実施体制が整えられているところであります。 引き続き、御指摘のような取組も含めまして、適切な医療的対応の在り方、率直に言うと医療体制の強化については、現場の声を聞きながら不断の検討を続けてまいりたいと考えています。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。御丁寧に御答弁いただきました。 やはりこの法改正を機に、より外国人の方が心身に支障のないような形で、まあ入管に入っていらっしゃるということは御帰国される方がほとんどですけれども、日本での時間を過ごしていただけるように、それこそかかりつけ医というものが外国の方にもこれから浸透させていくべき制度でもありますので、そのお国事情であるとか、その方が日本にいるときにどんな病気を持っていらっしゃったのかということを把握することによって、やっぱり仮放免申請がなされたときにそれと照らし合わせて適切な処置ができるということも非常に重要かと思います。 是非とも、先ほどこども家庭庁の古川政務官にもお願いしましたように、三谷副大臣には、こういった医療法の改正案が整ったということで、オンライン診療ができるような仕組みを整えてもらうよう各施設にもプッシュをしていただければなと思います。 それでは、三谷副大臣にもう一問お伺いしたいと思います。 高市政権では、不法滞在者ゼロプランの推進に力を入れてくださっていると承知をしております。その背景には、健康上の理由から仮放免申請されたものの、そこから逃亡され、行方不明になられる外国人の方の事例が後を絶たなかったこともあるというふうに把握をしております。収容される前の診療録と、先ほども申しましたけれども、収容後の主訴と照らし合わせることができましたら、その原因の解明や適切な医療提供サービスにも資するというふうに思っているわけなんですけれども、在留カードとマイナンバーの一本化の導入というのが昨年の入管法で決まりましたけれども、任意になっているわけなんですね。 是非とも、これ、紙の在留カード、紙の健康保険証というのは偽造もされやすく悪用もされやすいと聞いていますので、この際、一本化してもらいたい、これを義務化していただきたいと思っているのですが、いかがでしょうか。これは三谷副大臣でよろしかったんでしょうかね。
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、昨年の法改正、令和八年六月十四日からこの在留カード等とマイナンバーカードの一体化を内容とする入管法等一部改正法が施行されるというところでございます。 そして、御指摘のとおり、今回の一体化というのは在留カードとマイナンバーカードの機能を一枚のカードで果たさせようとするものでありまして、両者の法律上の性質を変えるものではありません。すなわち、カードを一体化した場合でも、在留カードの側面については在留カードと同様にですし、マイナンバーカードの側面についてはマイナンバーカードと同様に取り扱うということでございまして、現行の番号利用法上、マイナンバーカードは申請主義とされているところから、改正後の入管法等でもこのカードの取得を義務付けることとはしていないところではございますが、委員御指摘の様々な御意見があるということは理解はしておりますが、まずは改正法の円滑な施行に向けて、関係省庁と連携しつつ取り組んでまいりたいと考えております。
○梅村みずほ君 この一体化をしていただきますと、不法滞在者ゼロプラン、より一層進むんではないかなということで御提案申し上げました。ありがとうございます。 三谷副大臣に対しましては、退席していただいて結構でございます。
○委員長(小川克巳君) 三谷法務副大臣におかれては御退室いただいて結構です。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 この児相で、あるいは入管施設でこのオンライン診療というものを役立てていただきたいということをお伝えを申し上げたんですけれども、こういった各省庁との連携が厚労省としてもこの法改正のメリットを最大限に広げていくために大事だと思いますけれども、どのように連携を図っていかれるのか、お尋ねいたします。大臣、お願いします。
○国務大臣(上野賢一郎君) 今し方両省庁からオンライン診療等の取り組み方につきまして御説明があったかと承知をしております。それぞれの施設等でどのような体制を取られるかは、第一義的にはやはり両省庁で御検討いただくべきものだと考えておりますが、厚労省としては、必要に応じ適切に協力をしていきたいと考えています。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 この法改正の後、医療DXあるいはオンライン診療が進んでいくと思いますし、これが順調に進んでいくと、非常に利便性も効率性も良く、非常に国民生活に資するものになると思います。 一方で、気を付けなくてはいけないのが災害時ですね。様々な機器というのは、やはり津波が起こったとき、水没したとき、土砂崩れで埋もれた、いろんな災害が想定される中で、逆にこのデジタルに依拠したからこそ混乱が起こるということも考え得ると思います。 これは非常に難しい中で、現行制度とこの医療DXをハイブリッドで行っていかなくてはいけないという難しさがあると思いますけれども、この点についてどのように考慮されているのか、厚労省にお尋ねいたします。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 医療DXは、保健、医療、介護の情報について、その共有、それから利活用を積極的に推進することにより、個人の健康増進に寄与するとともに、より効率的、効果的な医療等各種サービスの提供、そしてこれらの情報の研究開発等での利活用ということを目指して取り組んでおります。 他方で、御指摘のとおり、災害時など医療機関等において情報機器等が活用できない場面を想定の上、医療の継続性を確保するということが重要であると考えております。 このため、厚労省においては、医療機関に対して、第八次医療計画の策定方針において事業継続計画、BCPの策定を求めておりまして、必要な支援を行っているところでございます。その中で、非常用自家発電機の整備や紙カルテの活用等、医療機能の維持に向けた方策が整理されているものと認識しております。 引き続き、医療DXの推進に取り組みつつ、災害時に必要な医療提供体制の強化に向けて平時からしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 両方の政策、アナログも残しながらデジタルを推進するというのは非常に手間も掛かることだと思いますけれども、何とぞよろしくお願い申し上げます。 また、この災害時ということでいえば、今日、法務省から三谷副大臣もお越しいただいたので、一点、ちょっと外国人の方のことも触れておきたいと思うんですけれども、災害時の身元確認ですね。私、六年ほど復興特の委員もさせていただきましたけれども、大規模災害が起こったときに、例えば御遺体の損傷が激しい場合にはささいな手掛かりでも非常に重要な情報となります。 マイナンバーカードでは、性別や国籍、在留資格などの記載がありません。こういった重要なIDとしての情報を是非記載すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(三橋一彦君) マイナンバーカードの記載事項についてのお尋ねでございます。 マイナンバーカードは、住民基本台帳を公証基盤、いわゆる公に証明する基盤というふうにしておりまして、本人の特定に必要な情報として、現在、氏名、住所、性別、生年月日等を記載しております。このうち性別につきましては、次期のマイナンバーカードにおきましては関係省庁における検討等を踏まえまして券面記載事項ではなくなるものの、引き続きカードのICチップに記録するということにしておるところでございます。 また、外国人の国籍や在留資格につきましては、既存の在留カード、特別永住者証明書で確認が行われているものでございますので、マイナンバーカードの記載事項とはなっておりません。 なお、先ほど御答弁ございましたように、在留カードとマイナンバーカードを一体化させた特定在留カード、これにつきましては令和六年の入管法等改正法の施行に伴いまして交付される予定でございますが、その券面には国籍及び在留資格が記載される予定となっているものと承知をしております。
○委員長(小川克巳君) 質疑をおまとめください。
○梅村みずほ君 はい。 大切な情報は適切に記載する必要があると思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございます。
○白川容子君 日本共産党の白川容子です。 本日で三日目の医療法等改正案の質疑ですが、質疑終局後に採決が合意をされました。これほど内容が多岐にわたり、多くの問題を抱える法案を僅か十一時間五分の審議で採決するということにまずもって強く抗議をして、質問に入ります。 最初に、医師偏在対策について伺います。 帝国データバンクの二〇二四年医療機関の倒産・休廃業解散動向調査では、医療機関の倒産件数六十四件、休廃業、解散件数七百二十二件と過去最多を更新し、休廃業、解散についても、診療所の経営者の高齢化や後継者不足の現状を踏まえると減少する要因は見当たらず、時間の経過とともに増え続けることと見られると分析をしています。 私も各地を回っていますが、どこでも、医師不足や、今自分がリタイアをすれば診療が成り立たないといって定年を延長して勤務している医師の話をたくさん聞いてまいりました。深刻な状況です。 医師確保の観点から政府はこれまで様々な対策を行ってきていますが、それでも医師が不足をしている、こういう原因、要因をどう考えているのか、認識を伺います。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 まず、医師の需給についてでございます。 医師の養成数につきましては、地域枠を中心に臨時的に増員をしておりまして、医師数は令和四年までの十年間で全国で約四万人増加をしております。二つ目に、直近の医師の需給推計では、医師の時間外労働時間を制限した場合の推計も行っておりまして、こうした場合においても医師は増加する一方で人口は減少していくことから、高齢者の増加を加味しても、全国総数で見ると医師数が医療ニーズを上回るということが見込まれている状況になります。 次に、医師、地域の偏在についてでございます。 都道府県ごとの医師偏在指標を見ますと、地域ごとに差があり、この要因については、医師の養成状況や勤務や生活の状況、地域の医療体制等の様々な要因があると考えております。そのため、全国単位の医師の総数は満たしたとしても、医師が偏在しているということは課題であることから、昨年末に策定いたしました医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージに基づく取組を進めるなど、地域の医療提供体制の確保に対応できるよう取り組んでおります。 医学部の定員につきましては、医学部臨時定員の設定につきましては、全体として適正化を図る一方で、各都道府県の医師の年齢構成等を踏まえますと、地域の実情に応じて配慮を行うこととしておりまして、引き続き医療を取り巻く状況や自治体の意見も伺いながら丁寧に議論を進めていきたいと考えておるところでございます。
○白川容子君 医師のその養成数については途中からこの方針を変えてきたというところを私は記憶をしております。ですから、今現在その医師が増えているという状況があったとしても、これから先のことは、もうそこから先どうなっていくかというところは、方針次第ではまた変わってくるということになると思うんです。そして、偏在化対策も必要ですけれども、どれだけ医師を増やしていくのかが問われていると思います。 国は二〇二九年頃に医師需給が均衡するとしていますけれども、その推移は、経済的負担、医療機関がない、そして診療科の偏在等で受診に至らない潜在的な医療需要が加味されていないこと、また、過労死ラインを容認する長時間労働を前提としているだけではなくて、許可があれば宿日直時間は労働時間に算入されないこと等を反映したものであり、臨時的な増員を継続するなど、計画的に医師の増員をしていくべきだと考えます。 法案では、開業規制のほか、重点医師偏在対策区域内を都道府県が指定をし、その区域内で勤務する医師に対して特定の医師の手当を支給をする制度を創設する等により、医師不足を解消しようとしています。特定医師手当の財源については保険料としていますが、これまで財政負担の観点からふさわしくないとの議論がありまして、参考人からも問題視する、そういう意見陳述もありました。 二〇二四年の大臣折衝事項の医療供給体制改革では、重点医師偏在化対策支援区域における医師への手当増額の支援については、当該事業と診療報酬を給付費の中で一体的に捉える観点から、当該事業の財源について、給付費や保険料の増とならないようにする形で診療報酬改定において一体的に確保するとあります。 給付費や保険料の増とならないようにする形で診療報酬改定において一体的に確保するとは、保険料の増加を抑えるために診療報酬の給付費を抑えるという考えでしょうか。お答えください。
○国務大臣(上野賢一郎君) 今回の法案におきましては、医師手当事業に要する費用は保険者の拠出により賄うこととしております。その財源の確保に関する考え方といたしましては、この事業の実施が医療給付費の総額やあるいは保険料に影響を与えないようにするというものでありますので、診療報酬改定による影響と併せて見た場合に、追加的な負担の増加とならないようにするという趣旨であります。
○白川容子君 給付費と保険料の増とならないとは、総額が変わらないということですよね。特定医師の手当分の費用が増加することになるのに、費用の引下げがなければ、総額が変わらないということはあり得ないのではないでしょうか。 つまり、診療報酬上のどこかで費用の引下げを行わなければ給付費や保険料の増とならないようにすることは不可能だと思いますけれども、いかがですか。
○政府参考人(森光敬子君) 医師手当事業の財源につきましては、医療給付費の総額や保険料に影響を与えない形で診療報酬改定において一体的に確保することとしておりますが、その具体的な内容につきましては現時点で確定をしておりません。今後、施行に向けて、診療報酬改定や予算編成過程において検討してまいりたいと考えております。
○白川容子君 検討中とのことなんですけれども、法案では、病院の開設や病床の機能分化、連携において、一般病床や療養病床に限るとしていることから、こうした病床の関係の診療報酬引下げが狙われるのではないか。この間の質疑でも指摘をしましたけれども、こうした病床を抱える医療機関が苦しい状況に置かれていて、次回の診療報酬の改定で措置すると言われていましたので、引下げがないようにしていただきたいということを要望しておきたいと思います。 そして、特定医師手当の月額は、この間の答弁で、対象者が一万人、一人当たり四・三万円から十八万円を想定しているようですが、法案では、省令で定める基準を参酌して条例で定めるとしています。 医師数を増やすことなく実施すれば、都道府県や市町村間で医師を奪い合う競争となって、その結果、特定医師手当の増額となりはしませんか。増額となれば、保険者の負担増となって跳ね返ってくること、診療報酬上でも一層の削減が進められることになるのではないですか。
○国務大臣(上野賢一郎君) お答えいたします。 都道府県支援対象地域、また医療機関等によってこの手当の額が異なるということは考えられますけれども、国が総額を設定をして、配分された事業費の中で実施をする、そういうことでありますので、御懸念のように医師手当に必要な事業費の増額にはつながらないものと考えています。
○白川容子君 保険者への負担とすることは、既に診療報酬を通じて負担しているにもかかわらず、更なる負担を強いること、そして、地域に必要な医療供給体制の確保は国や都道府県の責務であるにもかかわらず、国が負担せずに保険者にその負担を強いることは問題であると言わざるを得ません。 国の負担割合を増やして、保険者への負担増をやめるべきではありませんか。
○国務大臣(上野賢一郎君) 本法案で創設をいたします医師手当事業の財源につきましては、先ほど来局長等からも答弁がありますが、医師の人件費が本来診療報酬により賄われるものであるところ、特定の地域に対して診療報酬で対応した場合には当該地域の患者負担の増加を招くなどから、保険者の役割を踏まえ、保険者からの拠出金により対応することとしておりまして、その財源につきましては診療報酬改定において一体的に確保していきたいと考えています。
○白川容子君 国が責務を果たさずに国民にその責任を転嫁するものであり、認められません。 対GDP比で見る社会保障の給付の部門別の国際的な比較では、医療給付に占める割合は、日本九・六%であり、一部の欧州諸国を上回りますが、フランスの九・三%、ドイツの九・二%と比較しても同程度、そして米国の一四・一%を下回っています。日本は世界で最も高い高齢化率であること、そして、高齢者の貧困率は男女いずれもOECD平均を上回っていることを考慮すると、決して高い水準とは言えず、公費で負担すべきだと考えます。 法案では、これまで指針で定めていたオンライン診療を法定化します。医師確保が困難な地域においては、安易なオンライン診療の活用が対面診療の代替手段となってはならないと思いますが、どう思いますか。また、地域の患者に対応しながらオンラインでも診療となれば、医師の長時間労働の促進にもつながりかねないのではないかと思いますが、併せて見解を伺います。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 現行のオンライン診療の適切な実施に関する指針におきまして、オンライン診療はかかりつけの医師が行うことが基本という理念が盛り込まれております。その上で、こうした中、オンライン診療の適切な推進に当たっては、対面診療との組み合わせで適切に実施するということとしておりまして、併せて医師確保のための総合的な取組も進めることとしております。 オンライン診療は、訪問診療等に伴う医師の負担軽減などの役割が期待をされております。診療に要する時間を含めて効率的な医療の提供に資するものでありまして、医師の長時間労働につながるものとは考えておりません。 厚生労働省といたしましては、オンライン診療の実施に当たって、患者、医師の双方にとって良質かつ適切な医療が効率的に提供される体制となるよう、必要な環境整備を行ってまいりたいと考えております。
○白川容子君 そこでお聞きしますが、オンライン診療は在宅でも行うことはできるんでしょうか。
○政府参考人(森光敬子君) オンライン診療につきましては、例えば、訪問看護師さんが在宅に伺い、その場で何か急変ですとかかかりつけ医に相談するような必要が出た場合には、オンライン診療をその場で実施をするということが可能となっております。
○白川容子君 在宅でも可能との答弁でしたけれども、やはり川上から川下への流れを一層推し進めることにならないか、懸念をするんです。 オンライン診療における診断というのは、画像のみで判断できることはほとんどないと言われています。対面診療を基本として、オンライン診療は補完的な運営にするべきだと考えます。 そして、二〇四〇年には高齢者人口のピーク、二〇六〇年には医療需要のピークを迎えると言われています。今後の医療提供体制を確保するためには医師数を増やすことが必要です。 人口一千人当たりの医師数は、OECD加盟国で平均三・二人に対し、日本は二・三人と十万人少なく、全ての都道府県でOECD平均に達していません。医師の絶対数が不足する下、医師が多いとする地域から少ないとする地域への配置転換を進めれば、新たな医師不足や不足が悪化する地域をつくり出す、そういう事態も懸念をされます。 四国のある自治体病院の院長からお話を聞きましたけれども、国の医師偏在対策にある程度の強制力は必要なのかもしれないと理解を示しつつも、個人の興味や関心、その地域で働くことの意義や経験、自己研さんのための学習等、医師が求めることは人によって違うけれども、医療だけの問題じゃなくて生活も関係することなので、地域全体で取り組まなければいけないと思うと話されていました。 偏在対策と一体に医師数の不足解消のために、医師養成数の増員を始め、医師や住民がその地域で住み続けられるように、生業、医療、介護、福祉、交通、教育、保育などを充実させることも必要だと思いますので、大臣も関係大臣と協議をして進めていただくことを求めます。 次に、医療DXについて伺います。 国は、医療DXの実現に向け、医療DXの推進に関する工程表に基づき、全国医療情報プラットフォームの創設、電子カルテ情報の標準化等、診療報酬の改定DXを三本の柱とし、取組を進めるとしています。 資料一、御覧ください。 全国医療情報プラットフォーム全体像ですけれども、左上の医療情報基盤内にある電子カルテ情報共有サービスを活用して、法案では全国の医療機関等において電子カルテ情報を共有や閲覧することができるようにするとしています。 現段階で共有や閲覧を可能とする情報は、健康診断結果報告書、そして診断情報提供書、退院時サマリーの三文書と、傷病名、薬剤アレルギー等、その他アレルギー等、感染症、検査、処方の六情報とするとしていますけれども、今後は法改正なく対象情報の拡大が可能な仕組みとなっているのか、事実を確認します。 また、共有については、個人情報保護法の第三者提供に係る本人同意の取得の例外とし、三文書六情報を提供する都度の患者の同意取得を不要とする一方で、他の医療機関等が閲覧する際には患者の同意を必要とします。この三文書六情報の拡大がされた場合、本人同意の取得はどうなるのか、併せてお答えをください。
○政府参考人(森真弘君) いわゆる三文書六情報についてでございますが、今回、法律改正に伴いまして、具体的に省令において三文書六情報を定める予定としております。したがいまして、その対象とする範囲を順次拡大していく際には法律改正ではなくて省令改正していくことによって拡大していきたいというふうに考えておりますが、法律において診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報ということが前提とされておりまして、その範囲内で、共有の必要性等も含めて、関係者の意見を聞きながら情報の追加をしていきたいというふうに考えております。 本人同意については、医療機関から支払基金へのその情報提供については、今般の法改正によりまして法律上の根拠を設けることによって、患者本人からの同意取得を不要としているところでございます。 その上で、自身の情報をみだりに閲覧されたくない患者への配慮として、支払基金が保有している情報を他の医療機関が閲覧する際には、救急時等の一部の例外を除いて患者の同意を求めることにしておりまして、支払基金以外の関係者の閲覧は制限されているところでございます。
○白川容子君 国会審議を経ずとも拡大が可能で、その際の本人同意も不要であるということが確認をできました。 電子カルテ情報共有サービスの費用負担について、医療機関が三文書六情報を登録するための費用を、保険者等がシステムやデータベース等の運営費用を負担するとしています。システム、データベース等の運用費用は精査中ではあるものの、年間で約十八億円程度、医療保険者等の加入者一人当たり月額約一・二五円程度と見込んでいます。 医療機関や保険者が負担する費用は、三文書六情報から共有情報が拡大する場合、費用も増大するのでしょうか。
○政府参考人(森真弘君) 電子カルテ情報共有サービスで共有する情報が拡大する場合については、当然そのやり取りする情報量が増えてきますので、一般的にはその運用に係る費用は増えていく可能性があるというふうに考えております。 医療機関では、電子カルテが拡大した共有情報に対応していない場合については一定の改修が必要となる可能性があると考えております。
○白川容子君 昨日の参考人質疑でも、電子カルテの導入について、約五四%が不可能と回答があった、義務化となれば恐らく診療をやめるとの発言がありました。 高額な導入費に加えて、登録費用という新たな負担増となれば、高齢化も相まって廃業が懸念されます。後押しが進むんじゃないでしょうか。なぜそこまで電子カルテにこだわるのか。業務の効率化等に資する、そういう面があることは否定しませんが、その狙いは情報の収集と利活用なのではないでしょうか。 先ほどの資料一に戻りますが、電子カルテ情報の共有サービスとオンライン資格確認システムが連携することで新たにカルテ情報の一部が追加されます。こうした情報は、本人同意があれば、マイナポータルから民間企業等が情報を取得し、利用が可能となっています。 次に、下の二次利用基盤内に、NDB、がんDB等、各種データベースがありますが、資料二で示しているとおり、データベースは全部で十一あります。これまで公的データベースとの連結は匿名化情報でしかできませんでしたが、法案では、データベースとして新たに電子カルテデータベースと自治体検診データベースを追加をし、右端のMID―NETを除くデータベース間で匿名化情報や仮名化情報の連結を可能とします。特に、仮名化情報は初めて連結が可能となり、被保険者番号をID化することで名寄せをして、こうした情報も民間企業等が取得可能となります。この仮名化情報は、他の情報と照合すれば、特定の個人を識別することが可能な、そういった情報になります。 こうした情報を民間企業等が二次利用する場合、本人の同意取得を必要とするのでしょうか。
○政府参考人(森真弘君) 二次利用についてのお尋ねでございます。 まずもって、電子カルテのその第一義的な意義について申し上げますと、電子カルテに情報を共有することによって患者御本人にとってその自身の健康管理が可能になる、それから医療機関にとっては医療の必要な情報が共有されることによって医療の質、それから効率性が上がっていくということが第一の目的でございます。その上で、必要なデータについては二次利用できるようにしていくということを考えているところでございます。 仮名化情報については、そもそも仮名化情報、氏名等の削除により、他の情報と照合しない限り、特定の個人を識別できないように加工された個人に関する情報というふうにされておりまして、当然他の情報と照合することによって特定の個人を識別し得る情報であるため、より一層適切な保護をしていくことが必要だというふうに考えております。 このため、仮名化情報の利用、提供に際しては、保護措置として、民間企業等による調査研究等においては、匿名化情報だけではその目的が達成できず、仮名化情報の利用が必要と認める場合のみに提供すること、それから仮名化情報の利用目的や利用方法等に必要な制限を付すこととし、例えばクラウドのその情報連携基盤の上でのみ解析を行わせて、データ自体を第三者には提供しないことを基本とすることといったことを法案に盛り込んでおりまして、匿名化情報の場合よりも手厚い保護措置を講じることとしているところでございます。 こうした措置により、本人の権利利益の保護を適切に担保しつつ、医療等情報の利活用を進めていきたいと考えております。
○白川容子君 これだけの複数のデータベース間で仮名化情報の連結が可能となれば、個人特定やプライバシーの侵害のリスクを高めることになるんですよ。 現段階では、データそのものを提供せず、クラウド上で閲覧させるだけとしていますけれども、その提供方法は厚生労働大臣に委ねられており、大臣の裁量次第でデータそのものを提供することが可能となります。 行政データの開放は財界がずっと求めてきていることで、デジタル行財政改革会議内で、製薬企業団体の委員が健康医療データの利活用で実現する世界観としてこう語っています。電子カルテ等の医療データに加え、PHR、パーソナル・ヘルス・レコードも含めたライフコースの健康医療データを国民、患者さん、あるいは医療で役立てる一次利用の世界、研究者や製薬企業、そして行政が医療政策等で活用する二次利用の世界、それらが両立する世界が理想である、こう発言しています。 治療データ等の蓄積や連携により分析や効果的な治療に役立てることは、創薬や医学等の進歩に貢献する側面はあると思います。しかしその一方で、医療は人命に直結しますし、医療等の情報は機微性の高い情報であり、特定の個人が識別された場合に大きなリスクを与える可能性があります。自分の医療情報が何に使用されているのかを本人が全く把握できない仕組みにすべきではありません。 データの活用ありきではなく、利活用ありきではなく、自分のデータの使われ方をコントロールできる権利など、国民や患者の人権を守る仕組みこそが必要ではありませんか。お答えください。
○国務大臣(上野賢一郎君) 本法案に基づきます仮名化情報の提供に当たっての本人が関与する仕組みについては、これまで検討会におきましても様々な御意見をいただいてまいりました。 そこでの御議論を踏まえまして、本法案では、先ほど政府参考人から御説明を申し上げたとおりでありますが、仮名化情報の利用、提供に際して、匿名化情報よりも手厚い保護措置を講じることとしております。また、提供される医療情報が不当に扱われないように、提供に際しましては社会保障審議会等の意見も聞いた上で提供の可否を判断することとしているところであります。 こうした取組によりまして、本人の権利利益の保護を適切に担保しながら医療情報等の利活用を推進をしてまいりたいと考えております。
○白川容子君 先ほど述べたマイナポータルからの情報も、法案で新たに提供となる情報も、どのように利活用されているのか、国民や患者が知るすべはありません。国民や患者の人権よりも利活用ありきだと申し上げ、質問を終わります。
○天畠大輔君 代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 まず、障害年金の不支給増加問題について、通告した質問は最後に回した上で、一点だけ申し上げます。 おとといの大臣の答弁には強烈な違和感を覚えました。大臣は、障害年金の不支給事案のうち審査請求が行われた案件は総点検の対象としない理由として、原処分庁が審査請求の決定を待たずに自ら処分を変更することもあり、その件数は直近三年間で平均で百件程度、これらを加えれば容認率は総点検と変わらないと強弁しました。 不服申立てをした人が審査庁の審査で貴重な時間と手間を増やす前に原処分庁自らが間違えを認め、申請者の利益に結び付くのなら、それ自体は否定するものではありません。しかし、こちらの意見に対する反論として軽々と年間百件くらい間違え発見していますとおっしゃったことは看過できません。原処分のずさんさを大臣自らお認めになったということでしょうか。 障害年金の認定一件一件に人の人生、命が懸かっています。一旦は不支給となった年間百名もの人がその間どんな大変な思いをしたか、きちんと想像して答弁をしてください。原処分のずさんさを見るにつけ、やはり審査請求、再審査請求が行われたものについても総点検の趣旨を理解したチームで改めて見直すべきです。大臣、是非年金申請者一人一人の生活を想像した上で御判断いただきたいと強く申し上げまして、本題の医療法の質疑に入ります。 医療法の名の下、実際に進んでいるのは医療崩壊です。その崩壊のスピードを更に加速する修正案が、自民、維新、公明、立憲、国民の与野党五党共同で強行されました。この五党修正案、衆議院厚労委員会での委員会質疑時間は何とゼロ分です。趣旨説明の後、質疑なしですぐさま討論、採決が行われたからです。つまり、衆議院厚労委員会の段階では、五党修正案の内容について、委員からの質問とその答弁が全くないまま参議院に送付されてきています。いわゆる登壇物である本法案及びその修正案の質疑日程とは到底思えません。 本日は、伊東信久衆議院議員が修正案提出者としてお越しです。伊東先生は椎間板ヘルニアの専門医でもあります。体中に広がる痛みとしびれによって歩けない、眠れないと苦しむたくさんの患者さんたちを救ってきたことと思います。一人の医師としてこの法案を見詰めたとき、一与党議員とは全く違った形と中身を実感なさっているのではないでしょうか。本日は、是非その視点もしっかりと含め、よろしく御答弁をください。 さて、修正案における、都道府県は医療計画において定める基準病床数を削減するという条文の意味、背景、立法事実等について事前に質問しましたところ、衆議院法制局より以下の回答がありました。 今般の病床数の削減を支援する事業等に関する修正は、自民、公明、維新の三党における社会保障改革に関する協議の合意文書において、社会保障改革による国民負担の軽減を実現するため、人口減少等により不要となると推定される約十一万床の病床について、地域の実情を踏まえた調査を行った上で、二年後の新たな地域医療構想に向けて、不可逆的な措置を講じつつ、調査を踏まえて次の地域医療構想までに削減を図ることとされたことを踏まえ、修正案に盛り込まれたものである。この不可逆的な措置について、修正案においては、医療計画において定める基準病床数を削減するとなっている。こういう内容でした。 厚労省の医療施設動態調査によると、日本の病院の総病床数は本年九月末時点で百四十五万三百二十二床です。十一万床減らすということは、七・六%の削減です。 まず、伊東信久衆議院議員に三点伺います。 一点目。二年後の日本の病床状況、全国の病床数が百三十四万床余りにまで減った姿を、都道府県、市区町村ごと、一次、二次、三次医療圏ごと、また診療科ごとにその試算を把握しているのですか。 二点目。三党合意文書には、この十一万床削減で年間五千億円の財政適正化があると試算しています。日本の医療費を二〇二四年度時点の概算で約四十八兆円、つまり年間五千億円、約一%の削減効果が出て、日本の医療費が四十七・五兆円に適正化すると考えているのですか。 三点目。不可逆的な措置とは、元に戻したり増床したり決してしないということですか。 以上三点について簡潔にお答えください。
○衆議院議員(伊東信久君) お答えいたします。 御指摘の十一万床のことなんですけれども、十一万床と申しますと、一般病床五万六千床、精神病床五万三千床で十万九千床で、約十一万床というところなんですけれども、御指摘どおり、都道府県であったり、市町村であったり、一次、二次、三次の医療圏とあるわけなんですけれども、政府においてこの都道府県を通じるわけなんですね。だから、都道府県を通じて、医療機関ごとに削減する予定の病床数や、COVID―19にもありましたように、この新興感染症、まだ見ぬ新興感染症に係る病床数を確保せにゃいけないという、こういったところも調査しての話だと承知しておるのが一点目の御質問に対するお答えでございます。 二点目の、一%の削減効果で四十七・五兆円の適正化ということを目指しているという理解ですかという御質問なんですけれども、日本維新の会が行いました一定の合理性のある試算というのがあるんですけれども、その当該削減が実現した際は、この試算に基づけば大体約一兆円の医療費削減効果と期待、計算されるなど、一定規模の入院医療費の削減効果が期待できるというものです。 三点目の御質問のこの不可逆的という意味についてお尋ねされたと思うんですけれども、これ、先ほどの三党合意がございまして、そこの中に、二年後に新たに地域医療構想というのがございます。だから、これに向けて不可逆的な措置を講ずるという、こういった文言があるんですけれども、これは調査を踏まえて次の医療構想までに削減を図るということでして、衆議院での修正部分において、病床数の削減する事業において病床数を削減したときに、医療機関において基準病床数を削減するわけなんですね。この具体的な内容というのは、成立後に基準病床数のこの趣旨というものと整合性も確保して、そして政府において適切に検討していただくと、そう理解しております。
○委員長(小川克巳君) 天畠君が発言の準備をしております。お待ちください。
○天畠大輔君 不可逆的な措置という時点で、基準病床数の趣旨との整合性が取れていません。代読お願いします。 基準病床数について厚労省に問い合わせたところ、基準病床数制度は、六年の計画期間中における病床の整備について、病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて、病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保することを目的としています。そのため、基準病床数の算定は、各医療圏の人口、性・年齢階級別人口、病床利用率、平均在院日数、患者の流出入などのデータに基づき、全国統一の算定式によって行われています。 引き続き、伊東信久衆議院議員に伺います。 修正案成立後の都道府県が行う基準病床数削減は、この現行の基準病床数と比べ、位置付け、目的、算式などにおいて、どこが同じでどこが違いますか。また、自公維合意の十一万床削減は修正案成立後の基準病床数に反映されますか、されませんか。
○衆議院議員(伊東信久君) 先ほどの御答弁と重なってちょっと恐縮なんですけれども、内容に関しては政府に基づいて検討いたしております。 その上で、私、大阪なんですけど、大阪でも過疎地域が四つございまして、それぞれの過疎地域におきまして、例えば精神病院、療養型しかないような病床もありまして、そこを平均的にならすというよりは、そこの国民の皆さん、患者様が、例えば救急のときには救急搬送もしなければいけない、そういう地域の事情を踏まえるというところで、御質問の御趣旨とは合致しているとは思っております。
○天畠大輔君 代読します。 少なくとも、建前としては、過剰地域からそうでない地域への誘導策を講じて偏在を是正し、そのことを通じて医療レベルを全国的に一定水準に保とうとしているわけです。 ところが、本修正案においては、その前段の自公維三党合意文書の不可逆的な措置として病床削減が位置付けられ、それを受けて今回の削減のみが盛り込まれております。 この点について、改めて伊東衆議院議員はどう受け止めていますか。
○衆議院議員(伊東信久君) 御質問ありがとうございます。 答弁としては、恐縮なんですけれども、政府において適切に検討していただくものということなんですけれども、各病院というのがありまして、例えば過疎地域であれば、それだけやはり人口減少もございまして、ますますその人口減少をこれはまた政府において検討していただくわけなんですけれども、やっぱり患者さんの数というのは減ってきています。そうなると、病院自体の経営、まあ大体七割ぐらい、八割ぐらいの病床を持っている経営状態の赤字状態であるというのは、私も医療機関を通じて周知の事実でございます。 つまり、医療を守るために、患者さんを守るために、こういった政府において今適切な検討をしていて病床数を削減するという、そういった趣旨でございます。
○委員長(小川克巳君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 医療費が増えているのは命を助けているあかしです。代読お願いします。 日本社会の高齢化と医療費増大が進む中、人口減少で不要になる病床が十一万床という試算を本法案賛成者は最大限利用しました。そして、現下の地域医療構想の下で進む病床削減を更に加速させ、医療費削減効果を演出し、この傾向がもはや逆戻りさせることは絶対に不可能だと人々の心に深く植え付けようとしています。 命を助けている医療費を削るのは命を削ることに等しいにもかかわらず、反対の声はここ国会にどれだけ届いているでしょうか。少数派の代表は、議員定数削減で消し去られようとしています。人々の命と健康を削るやいばの方向は微動だにせず、一ミリたりとて後退しません。この修正内容は改悪と言わざるを得ません。 伊東信久衆議院議員への質問は以上です。退室して結構ですので、委員長、お取り計らいのほどお願いいたします。
○委員長(小川克巳君) 伊東君は御退室いただいて結構です。ありがとうございました。
○天畠大輔君 代読いたします。 次に、厚労省に伺います。 現行の基準病床数の算出においては、入院に著しい困難を抱えた人、入院を諦めた人、やむなくほかの方法を選んだ人、意に反した退院をせざるを得なかった人などの数やその理由は反映されていますか。反映されていないとすれば、今後反映していくべきではありませんか。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 基準病床数は、病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保することを目的としており、その算出に当たっては、直近の入院患者の動向等を踏まえることとしております。現に、入院していない方々について必ずしも基準病床数の値に直接反映されるわけではございませんが、算定式から求められる入院患者数をそのまま病床数として設定するのではなく、病床数が不足することのないよう、入院患者数の見込みに対して病床利用率を考慮することとしておりまして、例えば一般病床については、これまで見込まれる患者数から三割程度余裕を持った病床数を算定しているなど、委員の御懸念にも一定程度対応するものとなっていると考えております。
○天畠大輔君 代読します。 病床利用率を考慮したとしても、入院できないケースは現実にあります。不可逆的な措置によって削減された基準病床数の下では、入院できない患者さんが更に増えるのではないでしょうか。やはり入院困難者の数字も考慮すべきです。 これまで、今回の医療法改正による病床数削減の問題に焦点を置いて議論してまいりましたが、将来に向けて地域の医療体制を維持向上させていくためには、各都道府県において適正な基準病床数を設定することと併せて、入院だけではない外来診療や訪問診療の在り方など様々な問題について、それぞれの地域の実情を踏まえて真剣に検討し、取り組んでいく必要があると考えます。 例えば、令和五年十一月の高知県地域医療構想調整会議において、田村精平議長、当時の須崎くろしお病院院長はこう発言しています。高幡圏域には中核となる公的病院がない、医師不足を非常に切実にいつも思っている、高知大学大学病院自体の医師派遣機能がどんどん低下している、二〇〇〇年の初期臨床研修制度で地域医療が崩壊した。 また、埼玉県の秩父地域医療構想調整会議では、令和六年の第二回会議において、同年九月から十月にかけて百三十九病院、四十九有床診療所から集めたアンケート調査の結果が報告されました。秩父地域においては、精神疾患を持つ患者が経済的な困難や家族関係の問題に直面し、地域移行がなかなか進まない現状が報告されました。地域住民の理解を深める普及啓発の必要性と行政のサポートの抜本的強化を求める声が紹介されていました。 このように、現場からはまさに地域医療構築への貴重な意見がたくさん出てきています。そして、医療を受けながら地域での暮らしを継続していく上で生活の実態や困り事を最も理解しているのは医療を受ける当事者です。社会の中に様々な問題に取り組もうとするとき、その課題の本質を最も理解し、解決策のアイデアを持っています。 ここで、大臣に伺います。 私たち抜きに私たちのことを決めないでは、極めて本質的な世界共通基盤です。地域医療構想調整会議に障害者、高齢者、子供、女性などの諸団体から代表者として入っていただき、闊達に意見交換する仕組みをつくることについて、大臣のお考えをお聞かせください。
○国務大臣(上野賢一郎君) お答えいたします。 現在の地域医療構想におきましても、地域医療構想調整会議の参加者について、例えば医療を受ける立場にある住民代表の方を加えるなど、都道府県において柔軟に選定できる旨を策定ガイドラインにおいてお示しをしております。これまでも、実際に地域医療構想調整会議に住民や患者団体等が参加をされているものと承知をしています。 一方で、今後の新たな地域医療構想では、外来、在宅医療等にその対象が広がることとなりますので、より一層住民等の関係者の意見を十分にお伺いをしながら検討を行うことが更に重要になると考えております。 御指摘のような患者の皆さんや障害者の皆さんなど住民の皆さんに地域の協議への参加が促されるように、今後、参加者の考え方についてガイドラインにおいて明確化することを検討していきたいと考えています。
○委員長(小川克巳君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 ガイドライン策定の段階から当事者を参画させませんか、大臣。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、今後の新たな地域医療構想では、外来、在宅医療等にその対象が広がることになりまして、住民等の関係者の意見を十分に聞きながら検討を行うということが重要になります。住民等の関係者の参加については、実効的な運営、会議運営になるよう、会議ルールの在り方について引き続き関係者の意見を十分に聞きながらガイドラインについて検討を行っていきたいと考えております。
○委員長(小川克巳君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 代読します。 医療崩壊を食い止める最大のポイントは当事者参画だと思いますので、是非、大臣、御検討をお願いいたします。 質問が少し戻りまして、基準、入院困難者の点についてもう一点質問いたします。 仮に病床が足りていても入院できないケースもあります。例えば私のような重度障害者は、入院時に慣れたヘルパーの付添いを病院から断られ、入院を諦めるケースが少なくありません。 昨日の参考人質疑では、日本医師会常任理事の城守国斗参考人、久英会理事長の中尾一久参考人より、入院時のヘルパーの付添いを後押しする力強いお言葉をいただきました。 そこで、大臣に伺います。 国は、病床削減にお金を出す余裕があるのであれば、障害者が入院する際、例えばヘルパーの付添いを受け入れる体制整備にもお金を使うことが十分可能かと考えますが、大臣の御見解をお聞かせください。
○国務大臣(上野賢一郎君) 障害福祉サービスの重度訪問介護を利用されている重度障害者につきましては、入院中も引き続き重度訪問介護を利用して、本人の状態を熟知した支援者の方による支援を受けることを可能としております。 直近の令和六年度障害福祉サービス等報酬の改定においても、当該支援の対象となる支援区分の拡大や入院前の事前調整に係る費用の新設を行うなど、支援の充実を進めているところでありまして、いずれも重要な取組だと考えておりますので、今後とも必要な取組をしっかりと進めていきたいと考えています。
○委員長(小川克巳君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 私が申しているのは、患者や病院を直接支援するということです。代読お願いします。 ヘルパー派遣事業所に対して加算する財政支援は現時点であります。私が今日ここで申し上げたいのは、例えば、ヘルパーの付添いを受け入れるに当たっての個室代に対して国が補助を出したり、通訳を利用したい患者さんの自己負担を軽減したりする支援策になります。 当事者が直接実感できる熱のこもった支援にお金を使ってほしいと考えているんですけれども、大臣、再度、前向きな答弁をお願いいたします。
○政府参考人(森光敬子君) まず、病院等に対しての支援ということでございますが、基本的には、それを言い換えますと、障害者が入院する際の差額ベッド代についての自己負担を軽減若しくはなくすべきということになるかと思います。基本的には、患者御本人の方の治療上の必要性等によってそのような特別療養環境室に入院させるような場合については、病院については差額ベッド代を徴収してはならないというふうになっております。 そのような障害者であることをもって一律に特例的な対応がされるというものではありませんけれども、今後とも医療現場で適切に運用がなされるように指導していきたいというふうに考えております。
○天畠大輔君 大臣に伺っています。是非大臣からお願いします。
○国務大臣(上野賢一郎君) 局長から今答弁があったとおりでございますが、もし患者本人の方に治療上の必要があれば差額ベッド代を徴収してはならないというふうになっております。 一律に特例的な対応がなされているわけではありませんが、今後とも医療現場で適切な運用がなされるように努めていきたいと考えています。
○天畠大輔君 代読します。 まとめます。 差額ベッド代については、病院への支援策として提案をしていることは一点申し付け加えさせていただきます。 質問を終わります。
○委員長(小川克巳君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○白川容子君 日本共産党の白川容子です。 会派を代表して、医療法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 現在の地域医療構想は、コロナ禍の下でも二〇二五年までの病床削減目標を達成しましたが、法案はこれを更に進めるものとなります。 衆議院の修正では、経営安定として、法案は、病床削減を支援し、連動して基準病床数を削るとされています。医療機関経営が極めて悪化する下で経済的インセンティブを示せば、地域に必要な病床まで削減される可能性が否定できず、基準病床数の削減は必要な病院開設、増床を困難にします。 新たな地域医療構想は、入院病床に加えて、地域医療、在宅医療、介護との連携を組み込む計画とされました。しかし、新たな医療構想は、社会保険料の病床を抑制する仕組み、すなわち医療・介護費抑制政策の一つとして位置付けられています。患者負担増や医療機関の経営危機、介護外しや利用者負担増などを招いた医療・介護費抑制政策の見直しこそ必要です。 法案は、医療DXを促進するために、電子カルテ情報等を含む国保有の各種データベースを連結させ、仮名加工情報として民間事業者等が二次利用できるとしています。自己情報コントロール権の保障こそ必要であり、現行法の不十分なプライバシー保護を置き去りにしたまま利用情報や提供先を拡大することは認められません。二〇三〇年末までに電子カルテを約一〇〇%に普及することが政府に義務付けられていますが、医療現場に新たな負担を持ち込み、地域の診療所を閉院に追い込むことになりかねません。 法案は医師偏在対策を進めますが、医師不足を放置したままでは根本的な解決にはなりません。過労死水準の残業容認など、医師の長時間過密労働の是正、そのためにも医師養成数の大幅増が必要です。 オンライン診療の法制化では、オンライン診療の受診施設を法律に位置付けて営利企業の参入を認めます。営利企業がオンライン診療を主導する現状の規制こそ必要です。対面診療と並ぶ診療形態と位置付けて拡大するのではなく、対面診療を原則とし、オンライン診療はあくまで補完とすべきです。 以上、反対討論といたします。
○天畠大輔君 医療法は、もはや医療破壊法です。代読お願いします。 私は、れいわ新選組を代表して、医療法等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。 十一月二十一日夜、立民、国民の二党合同修正案が示されましたが、この時点で既に最初の自公維三党修正案と合体するだろうという情報が流れていました。 連休明けの十一月二十五日、二つの修正案の趣旨説明が衆議院厚労委員会で行われましたが、両修正案についての質疑はなく、その日は参考人質疑のみで終了。翌二十六日は閣法と二つの修正案の質疑が行われ、委員長の質疑終局宣言後、両修正案の提出者全員が撤回を申し出ました。直ちに五党相乗り修正案の趣旨説明が行われ、質疑なしですぐさま討論、採決。このような審議の進め方は断じて許せません。 そもそも参議院には衆議院の段階では議論し尽くせなかった論点での再チェックという大きな存在意義がありますが、今回のやり方はそれを完全に損なうものです。修正案に相乗りした五党に対して断固抗議します。 そもそも内閣提出の原案は、この法律の名前、医療法とは名ばかりで、実際には医療崩壊法として全国各地で医療資源の縮減のエンジン役となっていることに対する反省と方向転換が全く盛り込まれていません。この一点だけで、もはや評価に値しません。 次に、衆議院で修正された部分について述べます。 反対理由の第一は、都道府県が医療計画において基準病床数を更に削減する旨明記されている点です。 そもそも、現行の基準病床数は、病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保することが目的とされています。であるならば、削減のみならず、必要に応じて拡充する方向性もセットで明記しなければ、初めに削減ありきそのものです。結局、基準病床数とは名ばかりで、病床削減を進めるための圧力として利用されており、今回の修正でもそれが更に強化されていることが明らかになりました。 反対理由の第二は、二〇三〇年十二月三十一日までに電子カルテの普及率一〇〇%を達成するとしている点です。これにも大きな批判が寄せられています。日本医師会は、導入義務化に断固反対と言っています。今年四月から五月に行った調査では、過半数の診療所が導入不可能と回答しています。費用負担が重い、操作が複雑で診療時間が削られるためです。 政府には、医療DXを遂行する意思も能力もありません。マイナ保険証導入をめぐる迷走ぶりを見てください。多くの人々の納得を獲得しながら丁寧に物事を進めることができない。医療法に限らず、高市政権全体を覆う致命的欠点がここにあります。人々の命と健康を取り戻すときです。 反対討論を終わります。
○委員長(小川克巳君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 医療法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小川克巳君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、小西君から発言を求められておりますので、これを許します。小西洋之君。
○小西洋之君 私は、ただいま可決されました医療法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、医師手当事業の実施に当たっては、その費用に保険料が充当されることを踏まえ、拠出者である保険者の本来の機能を棄損することなく、また、被保険者の負担や制度の公平性に十分留意し、重点的に医師の確保を図る必要がある区域に派遣された医師及び従事する医師に対して実際に支払われた手当増額に使途を限定した上で、目安を示すほか、拠出者である保険者協議会を含む保険者がその実施状況等について確認や検証を行い、意見を述べるなど関与できる体制を確保すること。加えて、社会保障改革を進めていく中で現役世代の保険料負担を抑えるとの方針の下、当該事業により保険料が上昇しないよう保険給付と一体的に対応を図ること。 また、安易に保険料財源を充てる前例とせず、引き続き医師偏在対策に向けて、憲法上の職業選択の自由や営業の自由と保険医療機関の指定等との関係を整理し、更なる規制的な手法を検討するとともに、対策の効果検証を定期的に行い、必要な見直しを行うこと。 二、病床数の削減の規定の運用に当たっては、医療費削減ありき、数字ありきではなく、各地域の医療の質の確保を前提とし、人口減少に応じた合理的な病床数削減という考え方の下、その地域の実情や地域の医療提供体制を確保する観点を踏まえ、取り組むこと。 三、オンライン診療受診施設の設置に当たっては、過疎地を含め全国にあまねく所在している利便性を活かし、郵便局をオンライン診療、オンライン服薬指導、薬剤の配送等の拠点として積極的に活用することができるよう、環境整備を図ること。 四、医療機関の業務における情報の電子化の実現に当たっては、官民データ活用推進基本法第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の先端的な技術を活用すること。 五、電子カルテ情報共有サービスの運用に伴う費用の負担について、サービスの普及状況及び効果等を定期的に検証した上で、最低でも五割程度の普及率に達するまでの基盤整備期間中は、国において必要な財政支援を行うこと。 六、社会保険診療報酬支払基金の組織体制の見直しに当たっては、医療DXに関する専門人材を十分確保すること。また、改組後の組織運営に要する費用負担の在り方については、審査支払業務と医療DX関連業務の双方を十全に担っていくこと等を踏まえて、検討すること。 七、地域医療介護総合確保基金の運用状況を踏まえ、新たに市町村が都道府県と連携して「医療機関の施設又は設備の整備に関する事業」及び「医療従事者の確保に関する事業」を行うモデル事業を実施し、その実施状況を踏まえ、地域医療介護総合確保基金の運用の在り方を含め、事業の在り方について検討を行うこと。 八、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保についての検討は、介護・障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等及び障害者・障害児に対するサービスの水準の向上に資することにも鑑み、介護・障害福祉に関するサービスの種類ごとの介護・障害福祉従事者の処遇の状況等を踏まえて行うこと。その上で、介護・障害福祉従事者の処遇改善については、全産業との間で差があることも踏まえ、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、賃上げに結び付く措置を早急に講ずること。 九、地域医療構想の推進にも資するよう、外来医師過多区域における新規開設者のみならず既存の無床診療所についても、現に診療が行われていることや、地域の医療提供体制の確保に留意しつつ、改正後の医療法第三十条の十八の六に規定する届出事項に準ずる事項に関する実態を把握するための必要な環境整備の検討を行うこと。 十、総合診療専門医の育成と活用に向けた取組を更に推進すること。また、薬剤師や看護師等医師以外の医療従事者の職能の向上と活用に向け、適切な処遇改善を含む取組を進めること。 十一、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、かかりつけ医機能に関する診療報酬制度について、疾病に応じた包括支払制度の在り方について検討を行うこと。 十二、医療計画のロジックモデル活用が出来ていない、あるいは、十分な取組が出来ていない都道府県における第八次医療計画での導入や改善を行うとともに、がん対策基本法の取組のように、五疾病六事業並びに在宅医療に係る厚生労働大臣の基本方針等における活用等並びに都道府県へのロジックモデル例の提示等の支援に取り組むこと。さらに、ロジックモデルのアウトカムについて患者及び住民の健康状態等の改善を中核とすることの徹底、指標や医療圏等の単位ごとのデータ、評価に関する資料の提供や、都道府県職員等及び関係機関の職員を対象とした評価ガイドラインに基づく研修の実施に取り組むこと。そして、ロジックモデルに関する必要かつ多様な指標の整備を進め、それらを用いた分析のための基盤整備、医療圏単位等の把握・分析に資する必要な取組を行うこと。また、医療計画等の策定等に当たっては、実効的な医療計画の作成等を実現するために必要な都道府県職員の育成・確保の支援措置を検討し実施するとともに、患者・住民が主体的に参画・関与できる環境整備を進め、患者が質の高い医療を受けられているかの把握や、理解しやすいロジックモデル等の公表に関する取組の実施を図ること。ロジックモデルの活用について、障害者・障害児医療、難病医療等のほか、歯科口腔保健、健康増進計画、介護保険事業(支援)計画、子ども施策等に係る計画体系についても同様の取組を進めること。 十三、地域医療介護総合確保基金について、ロジックモデルを活用した総合的な評価を行い、その結果を事業の見直し及び次期計画に反映するようにすること。 十四、保険者が十分にその機能を発揮できるよう、政府において、保険者向けにロジックモデルに基づく医療提供体制のPDCAサイクルの実施等に関する研修の機会を設ける等の必要な支援を行うこと。 十五、国民の生命・健康を守るために、更には、国民の保険料負担を軽減するためにも、疾病の発症・重症化・死亡を防ぐための予防施策に係る医療資源の戦略的投資の在り方について、生活習慣病やがん等を中心に、リスクに応じた検診の拡充を進めるとともに、受診率の向上や精密等検査並びに、早期発見・早期治療を含む適時・適切な治療の実施を推進すること。また、その予防・重症化予防策の推進による医療費・介護費の財政効果を含め中長期的な効果について科学的検証等を行い、必要な政策の実施を講ずること。 十六、八十五歳以上の高齢者の医療需要の増加に万全の対応を行うこと。中でも、低栄養や筋量の低下を背景として、入院する原疾患が肺炎や骨折などに変化していくことや、高齢者にとっては入院がリスクになることも踏まえ、入院しないで済むよう在宅医療を強化すること。また、肺炎については、八十歳以上の高齢者にリスクが集中していることから、普及啓発だけでなく、ワクチンや治療薬のアクセスをよくすること。高齢者に対する食事については、ペースト食や低栄養・サルコペニアに対する治療に資する食事が普及するよう、診療報酬上加算の評価を含め検討すること。 十七、患者の受療機会の確保と精神療法の充実の観点から、患者の安全性を踏まえ、厚生労働科学研究等により蓄積された実施例、並びにこれまでの検討過程における様々な議論を踏まえつつオンライン精神療法の初診の在り方を検討すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(小川克巳君) ただいま小西君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小川克巳君) 多数と認めます。よって、小西君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、上野厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。上野厚生労働大臣。
○国務大臣(上野賢一郎君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。
○委員長(小川克巳君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川克巳君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十四分散会
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