令和七年六月五日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 六月三日 辞任 補欠選任 三上 えり君 水岡 俊一君 六月四日 辞任 補欠選任 舩後 靖彦君 木村 英子君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 堂故 茂君 理 事 石井 正弘君 清水 真人君 本田 顕子君 水野 素子君 伊藤 孝恵君 委 員 赤池 誠章君 赤松 健君 上野 通子君 臼井 正一君 末松 信介君 橋本 聖子君 斎藤 嘉隆君 水岡 俊一君 下野 六太君 平木 大作君 金子 道仁君 中条きよし君 吉良よし子君 木村 英子君 宮口 治子君 衆議院議員 修正案提出者 高橋 英明君 国務大臣 内閣総理大臣 石破 茂君 文部科学大臣 あべ 俊子君 副大臣 文部科学副大臣 武部 新君 事務局側 常任委員会専門 員 北脇 達也君 政府参考人 外務省総合外交 政策局軍縮不拡 散・科学部長 中村 仁威君 財務省主計局次 長 中山 光輝君 文部科学省大臣 官房文教施設企 画・防災部長 笠原 隆君 文部科学省総合 教育政策局長 茂里 毅君 文部科学省初等 中等教育局長 望月 禎君 スポーツ庁次長 寺門 成真君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付) ─────────────
文教科学委員会
発言 220
○委員長(堂故茂君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、三上えりさん及び舩後靖彦さんが委員を辞任され、その補欠として水岡俊一さん及び木村英子さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(堂故茂君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長中村仁威さん外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堂故茂君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(堂故茂君) 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○上野通子君 皆さん、おはようございます。自由民主党の上野通子です。久しぶりに今日質問の時間をいただきまして、本当にありがとうございます。 早速ですが、給特法の改正について質問させていただきたいと思います。 まず、大臣、お元気ですか、今日は。まず最初に、学校の、学校の主役は誰だと思いますか。
○国務大臣(あべ俊子君) 上野委員にお答えさせていただきます。 学校は、一人一人の子供たち、自分の良さや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り開き、持続可能な社会のつくり手となることができるようにするための場でございます。このような場である学校の主役は子供たちであるというふうに考えています。
○上野通子君 おっしゃるとおりでございます。学校の主役が教師とかPTAとか地域とか、まさかそういうふうに言う方はいらっしゃらないと思いますが、その子供たちが集う、唯一の子供たちの大事な大事な居場所の学校で、果たして今、子供たちが楽しく、そしてつまらなくなく、そして行きたい場所として存在しているかということが大きい問題になっているわけでございます。まさに私たちは、これから、どうする学校、どうする教師を真剣に考えなきゃいけない、そういう時期に来ています。そうですね。 そこで、このままの教育環境では、二十一世紀の社会で生き抜くために必要な力を子供たちに身に付けることは、私はちょっと不安でございます。でも、御存じのとおり、今までも日本では、時代に応じて何度か公教育の改革がなされてきました。しかしながら、その改革よりもその先に、環境というものがどんどんどんどん変化してきています。だからこそ、今こそ改めて公教育の再構築を目指して大改革に取り組むべき、そのための給特法の改正がなされるのだと私は信じております。 そして、日本における公教育の大改革に挑むのであれば、何のための公教育なのか、何のための教師なのかをしっかりと考えることが求められると思うんですが、大臣はどうお考えですか。
○国務大臣(あべ俊子君) 上野委員がおっしゃること、まさに私どもも大変重要だと思っておりまして、子供たちの知徳体、一体的に育む我が国の学校教育、諸外国からも高い評価を受けてきたところでございます。 社会の変化の中で、教師の長時間勤務、不登校児童生徒の増加など様々な課題が顕在化している。こういう課題にも取り組みつつ、子供たち一人一人がその可能性を最大限に伸ばし、豊かな人生を切り開き、持続可能な社会のつくり手となる、このことを実現するのが公教育の役割だと考えています。 そして、教師、その中核として、授業、生徒児童、通じて、一人一人の可能性を最大限に引き出す重要な役割を果たしていると考えています。
○上野通子君 力強く答えていただきました。 まさに、公教育は全ての子供たちが生きるための力を身に付ける基礎的な教育の場であると思いますし、それをしっかりと学びを助ける伴走者であるのが教師だと私も思っております。 実は私も教師出身で、昔は教師をしておりました。初任者のときですか、最初は男子校だったんですが、勤めて数か月たったあるとき、職員室に高校一年生が入ってきまして、お母さんいますかと言ったわけですよ。それを聞いたほかの先生が、ええっ、誰だと言って、そうしたら、あっ、あそこにいますって私の方を見たので、一斉にその職員室の先生方は大笑いしたんですが、そのとき私はちょっと恥ずかしかったんですけれども、でも、うれしくもありました。 教師というのは、やっぱりそのクラスですね、クラスを家族とするならば、先生はやっぱり親代わりなんですよ。なので、やっぱりこの親というものの要素も持っている、信頼関係を結んでいくということはとっても大事なことだと思います。そして、私はやっぱり、無償の愛まではいかないんですけど、愛情を注いで、そして信頼関係を築くために教師をしてきたわけでございます。 斎藤先生、今日も御質問にお立ちになりますが、部活一生懸命やったんだというお話、以前にありましたが、私も本当に時間の過ぎるのを忘れて部活を一緒にやったときもありますし、授業中夢中になりまして、何か家族と一緒にいるような気がして、ママはねと言って子供たちに笑われた、生徒に笑われたこともありました。 で、何を言いたいのか。大臣、それは、教師ってすばらしい職業だということをお話ししたいんです。子供たち、生徒児童の、児童生徒の学力や人間力を高めながら自分のことも高めていけるんです。そして、子供たちとのきずなを深めて信頼し合える、まさにかけがえのない人間関係を築けるんですよ。でも、そんな教師であっても、今のように、働き過ぎてしまう、具合が悪くなってしまう、限界まで来ている、このような状態では教室に行っても子供たちを幸せにすることはできないと思います。 そこで、この給特法改正によって多忙な教師に輝きが戻るように新しい学校づくりを進めていく、そのためにも、これから必要となることの一つは、参考人の皆様方からもたくさんございましたが、国と地方との連携の強化だと思っております。先日、福島市の佐藤教育長さんからも、首長のリーダーシップと教育委員会の行動力で教師のやりがいや働きがいが向上するという成功例もお伺いしました。 首長部局や教育委員会が学校における働き方改革により主体的に関与していくことに対し、是非とも文科省としても積極的に後押しをしていただきたいのですが、どのように取り組んでいくおつもりですか。お伺いします。
○政府参考人(望月禎君) 社会が大きく変化する中にありましても、学校、教師の役割、これはもう、信頼関係を教師と子供たちあるいは保護者が築きながら、あるいは地域社会とも協働、協力しながら子供たちの学びを支えていくと、大変その意味で、教師、学校の役割は社会の変化の中でも大きいものだと考えてございます。 ただ一方で、今の学校を取り巻く課題というのは非常に多様化、難しい部分も出てきていると。そうした中で教師の働きがい、働きやすさを両立させていくというためには、地域や学校の状況にも応じて、教育委員会のみの取組だけではなく、自治体全体としての取組が必要であると考えてございます。 そのため、教育行政を所管する教育委員会と予算の編成権、また近年、子供部局みたいなものが多くなっていますけれども、福祉や子供政策等の関連分野を所管する首長部局がしっかりと連携をした自治体全体での取組が不可欠であると考えているところでございます。 今回の法案では、教育委員会と首長部局との情報共有、事務の調整が円滑に行われる体制を構築するために、業務量管理・健康確保措置実施計画の内容とその実施状況につきまして、これは総合教育会議に報告を義務付けるということをしているところでございます。この義務付けは、単なる報告ということにとどまらず、それでその地域の状況に応じて、何を改善していって、どういうところが今後更にもっとやるべき、あるいは、もっと更に進んでこういうことをやってみようという、そういうアイデアを出すような場でもあるというふうに考えてございます。 各自治体に対しては今回の法案の趣旨を丁寧に御説明をしてまいりますけれども、総合教育会議、これ一部の自治体では、法定事項でありますけど、実施をしていないといったところもございまして、今回の法案も機に、教育委員会と首長の連携が一層図られるよう、しっかり働きかけをしてまいりたいと考えてございます。
○上野通子君 参考人の露口教授もお話しされていたと思うんですけれども、教師の働き方改革を自治体や学校で一律に進めることは難しいと思われる、文科省が手を差し伸べるのであれば、各自治体、各学校に応じた取組を考えていくという方法にしていかないとうまくいかないのではないかとおっしゃっていたのを覚えていらっしゃると思います。やはり、同じ県でも同じ市町村でも、地域によっては地域も学校もそれぞれの特性がありますので、それぞれの状況に応じて対応できる、その後押しを是非とも文科省としても助けてあげていただきたいと思います。 実は、私は、イギリスでも三年半ほど現地の学校で、小中一貫校で教えたことがあります、日本語教師でしたけど。先日の参考人の妹尾教授の資料の中に、イギリス教師がやらないでよいリストを拝見いたしました。私はイギリスにいたときにそういうリストがあるというのは分からなかったんですけど、恐らく最近、しっかりともう一回やらなきゃいけないということで出されたんじゃないかと思いますが。 私の勤めていた学校は、教師は四時前には、自分の授業が終わったらほぼ全員いなくなります。放課後どうするかというと、放課後は学校を開放して、クラブや部活の指導者がレッスンや部活をやりたい子供たちを集めて、個人レッスンから団体競技まで、あらゆる種類のものを用意していました。 また、行事ありますよね、スポーツ大会とか文化祭みたいな。それは、教師が企画運営するのではなくて、学校の職員等が中心となって、そしてPTAやOB、もちろん子供たちも、児童生徒も参加しますが、それが準備をするんですよ、全員参加で準備をするんですよ。というふうに、教師以外の皆さんが、まさに日本でこれから頑張ろうとしているチーム学校の体制ができていました。 平日も、専門職として、ランチタイムスタッフとか掃除スタッフとか、まさに職員の方、教師と同じぐらいの人数いますから、トラブル担当とかスクールカウンセラー、スクールロイヤーももちろんいましたし、ほかにはナースが、養護教諭もいましたし、本当にいろんな方々が子供たちに関わっておりました。 もちろん、放課後のレッスンは、これは有料になった、無償のものもあるし有料のものも、個人レッスンとかは子供からお金を取るようにしてやっておりました。 また、いじめの対応がすごく早かったんですね。各学校でルールを作りまして、いじめは絶対許さないという思いの中で、被害児童は普通に学校に通える、ところが、加害児童に対しては徹底的に、そのいじめの度合いによって退学も停学もあり、さらには更生施設みたいなカウンセリング施設に送ると、そういうこともする。そのぐらい厳しく徹していましたね。 そこで、イギリスで役割分担がすることができるので、日本でできないわけはないと私は思っております。新しい学校づくりで次に必要と考えるのは、まさにチーム学校の実現ではないでしょうか。学校における働き方改革は、学校現場の教師だけが頑張れば済む状態ではなく、多様な専門性を有する支援スタッフと協力しながら取組を進めていくことが大切で、まさに学校の、チーム学校の充実がこれから重要となると思います。 しかしながら、財務省の令和六年度の行政事業レビューがありましたけど、これによれば、これまで教員業務支援員等の外部人材の人数、予算を大幅に拡充してきたにもかかわらず、教師の時間外在校等時間は減少せず、十分な効果が出ているとは言い難く、より効果的な配置や活用を図る必要があるのではないかと厳しい御指摘があったようです。いわゆるチーム学校としての様々な形におけるサポート体制は、現在、教師の負担の軽減に十分役立っているんでしょうか。大変心配しております。 そこで、この法案により更なるチーム学校の実現が進められるのかどうなのかをお伺いします。
○政府参考人(望月禎君) まさに学校の中には多様な教職員集団がございます。教諭のほかにも養護教諭、栄養教諭、そして事務職員、多様な教職員集団ございまして、そして地域の状況も様々な中で学校と地域が連携をしている、そして教員業務支援員や、御指摘のですね、あるいはスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、専門家の方もいろんな、子供たちに、いろんな大人の職種の専門家や、もちろん教諭が中心ですけれども、関わることによって、子供たちの学習の状況あるいはその生活の状況も含めてきめ細かく対応できる部分が増えるんじゃないかなというふうに考えてございます。 今現在、チーム学校というお言葉をいただきましたけれども、まさにそうした教職員集団が、教員が一人で、例えば学級担任が一人で抱え込むということがない形で、チームで、校長、管理職のマネジメントの下で学校をチーム全体として考えていくということが本当に大事だと思ってございます。地域学校協働活動やコミュニティ・スクールといったこと、そして今回の法案で措置をしてございます首長部局との連携といったことも、それに大きく、チーム学校全体を進めていくということに資するものであると考えてございます。 また、今回の法案の中では、学校外の関係機関や教師間での連携も図れるような一つの職としての主務教諭の創設も考えているところでございます。若手のメンター的な支援でありますとか学校横断的な取組と、今やっていることを職として評価するといったような観点、これも学校がチームとしての教育課題に対応できるようになることの、あるいは、これが子供たちの、対する教育の質の向上につながっていくものではないかと考えております。 学校内外の連携、協働を推進し、例えば五年半前の給特法の改正のとき以降、登下校の見守り対応などにつきましては地域の方々との連携も、徐々にではありますけど、しっかり進んでいたりします。 今後とも、チーム学校の、新しいチーム学校の実現、新しい学校づくりということにこの法案も通じても取り組んでまいりたいと考えてございます。
○上野通子君 ありがとうございました。 主務教諭の役割の一つにもこのチーム学校のコーディネーターの役もあるということと認識しておりますが、よろしいと思いますが、子供たちの課題や学校横断的な取組にも是非とも主務教諭を活躍していただきたいとも思っております。 そして、チーム学校を進めると同時に、今答弁にもありましたが、全国への更なるコミュニティ・スクールの推進も大事だと思います。コミスクですね、八月二日には千葉で全国大会もやられるということ、ちょっと宣伝させていただきたいなと思います。 次になります。 さて、チーム学校やコミュニティ・スクールは、教師の働き方改革にとって重要です。でも同時に、学校の主役である子供たち、児童生徒が、とっても学校が楽しい、行きたい、そしてわくわくしながら学びがいも伸ばせるという、そういう場をつくっていかなければなりません。 そこで、ウエルビーイング教育が重要となってくるわけでございますが、そもそもウエルビーイング教育は何でしょうか。もちろん文科省の方は御存じだと思いますが、自民党の中で九年間、私はウエルビーイング施策の必要性を訴えてきました。堂故委員長や本田筆頭にも御協力いただきながら、細々ですが、活動してきました。そして、ずっと、GDP、経済成長、国民総生産だけではなく、人口減少している日本だからこそGDW、グロス・ドメスティック・ウエルビーイング、国民総充実度、満足度の指標で国民の豊かさを測ることが大切と各省庁に訴えて、やっと省庁横断の連絡協議会が立ち上がったのが二〇一九年。そして、未来の日本を担う子供を育む教育にこそウエルビーイング施策を導入すべきと何度も文科省にも質問させていただいてきました。そして、文科省でも、やっとここ数年、ウエルビーイング施策を進めていただき、第四期教育振興基本計画にも書き込んでいただいているところでございます。今回おいでいただいた参考人の皆さんのお話や資料の中にも、随分ウエルビーイング教育とかウエルビーイングの向上という言葉も、文言も入ってきたところでございます。 そして、現場でウエルビーイング教育を進めていくのはもちろん教師の仕事。では、教師が学校でウエルビーイング教育を進めていくときに教師にとって一番大切になることは何でしょうか、答弁者は教師になったつもりでお答えください。
○政府参考人(望月禎君) ウエルビーイングについてお尋ねございました。 まさに上野委員が御指摘のとおり、この第四期の教育振興基本計画、令和五年の六月に閣議決定をされたものにおきまして、子供たちのウエルビーイングの向上に向けて教師が果たす役割が大きいという、そうした認識の下で、日本社会に根差したウエルビーイングの向上というものを総括的な基本方針の一つに掲げたところでございます。 子供たちが生き生きと学校生活で過ごすことができるというためには、もちろんこれ教師のウエルビーイングをしっかり確保しなければいけないと。先生方が生き生きと教育活動あるいは自らの業務に当たる姿が見せられなければ、子供たちがいろんな気軽に相談もできない、あるいは子供たちが学校に行って普通によかったなというふうには思ってもらえないだろうというふうに考えているところでございます。 教師自身が心身共に充実した状態でまさに生き生きと児童生徒に接することができるよう、まさにこの働きやすさ、働きがいを両立し、ウエルビーイングを向上する、させることができるよう、今回の法案におきましても、教師を取り巻く環境整備の改善をるる盛り込んでいるところでございます。 文部科学省では、ウエルビーイングの要素であります幸福感、自己肯定感、他者とのつながり、学校教育でも大事にしてございますけれども、こうした日々の学習や生徒指導、体験活動など、教育活動全体を通じて子供たちのウエルビーイングの向上を図っているところでございますが、この全国学力・学習状況調査におきましてもそのウエルビーイング関連の質問項目を充実を図ってきてございまして、その分析も行っているところでございます。 引き続き、教師、子供と、子供たちのウエルビーイングの向上に資するよう教育政策の充実に取り組んでまいります。
○上野通子君 よかったです。教師がウエルビーイングでなければ、子供たちもウエルビーイングにならないということでございまして、教師の思いでなっていただき、ありがとうございます。 先日の参考人のお話の中では、こんな働かせ放題の教師には若者はなりたくないと、なりたくないと思うように、そういう意見もございましたが、私は、自分が教師を経験して、教師はかけがえのない職であると今も思っています。未来を担う子供たちを伴走し、教育を通じて社会に貢献する非常に重要で価値のある職務です。是非とも、現在の現場の教師をしっかりと守ると同時に、新しい、やる気のある、そして教師になりたいという志の人材を確保していくことに力を入れてほしいと思います。 そこで、文科省として、今後の教師の人材の確保、更なる教師の質の向上に向けた取組、いろいろあると思いますが、特にこれがやりたいということに思いを込めて、お伺いします。
○政府参考人(茂里毅君) 今ほど委員の方からウエルビーイングの話もございました。そういったことも含めまして、子供たちのその主体的な学びの実現に向けまして、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成、これが非常に重要だと文科省としても考えてございます。 制度的な面で申し上げますと、現在、中教審におきまして、教師人材の質の向上と入職経路の拡幅の観点から、大学における教職課程や教員採用を含めた制度の在り方につきまして、制度の根本に立ち返って御議論いただいているところでございます。 まず、教師の養成につきましては、この審議の中で、教師養成の質を落とすことなく、一人でも多くの優秀な人が教職を目指せるよう単位数の見直しも含めて検討することが必要ではないか、その際、各大学の強みも組み合わせた柔軟な教師養成の在り方、そのプログラムの質保証の在り方などを総合的に検討すべきではないか、そして教職に関する基本的な知識につきましては、デジタル、こういったものを活用しながら習得、確認できるシステムを構築するとともに、学びを柔軟化しつつ成果を保証していくこと、こういったことも重要ではないかといった御意見をいただいているところでございます。 また、採用選考につきましては、二次試験も含めました試験の質の向上、そして受験者の試験対策の負担軽減、さらには教育委員会におけます作問等の負担軽減などの観点から、第一次選考の共同実施、これについて全国の自治体と現在協議を行っているところでございます。 文科省としては、中教審における議論、そして先ほど先生からお話ありました教師とはすばらしい職であるという御指摘、その前提に立ちまして、関係法令の見直しを含め、教員の養成、採用、研修について必要な改革を進めてまいりたいと思います。
○上野通子君 是非とも前へ進めていただきたいと思います。 最後になりました。 今日は、給特法の重要性について、改正の重要性についていろいろお話聞いてきましたが、最後に、給特法改正、そして成立後に、教育現場がより良くなることへの大臣の決意をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(あべ俊子君) 教師の働く環境、また処遇を改善しながら、この働きやすさと、さらには働きがいを両立する中で、教師が子供たち一人一人にしっかりと向き合いながら学びに伴走できる環境を実現すること、これが教師、子供たち一人一人のウエルビーイングにまさにつながっていくと考えています。 本法案をお認めいただけましたら、本法案を着実に執行するとともに、学校の指導、運営体制、この充実に関わる教職員定数の改善を始めとする関連の施策、一体的、総合的に推進することによりまして教師の勤務環境の改善を図りまして、教師も子供たちも一層充実した学校生活を送ることができるよう改革を着実に実行してまいります。
○上野通子君 ありがとうございました。終わります。
○斎藤嘉隆君 立憲民主党の斎藤嘉隆です。今日はよろしくお願いします。 五十分という時間いただきまして、五十分というと中学校の大体標準的な一単位時間なんで、いかに長いかというのを今から御体感、皆さんにいただければというふうに思います。 冒頭、公立中学校における三十五人学級の実現に関する措置ということで修正の附則の方に盛り込まれています。この点について、ちょっと何点かお伺いをしたいと思います。 二〇二六年度から三十五人に引き下げるように措置するというふうにあります。これは、毎年一学年ずつ引き下げて、三年かけて実施していくという、こういう見通し、こういう考え方でよろしいでしょうか。
○政府参考人(望月禎君) 先般、伊藤委員からもこの点御指摘ございましたけれども、理事会等でも御説明をさせていただきましたが、最終的には公立の義務教育標準法をこの委員会でお認めいただくということが前提でございますけれども、その上で、学年進行で実施をしました小学校三十五人学級の経緯を踏まえまして、学年、一気に三年間、三年間分どんというよりも、学年進行で行っていくということを、小学校の三十五人学級の経緯も踏まえて検討を進めていきたいと考えておるところでございます。
○斎藤嘉隆君 中学校一年生から順次やっていくという方向性でよろしいんですか。
○政府参考人(望月禎君) そこをまだ我々としてもはっきりもちろん検討しているわけではございません。中学校の段階において、小学校からいわゆる中一ギャップと言われる不登校生徒が急激に増えるということ、あるいは、これまで小学校で一年生から学年進行でやってきた経緯、そうしたことなど様々な観点を踏まえまして検討をしなきゃいけないと思ってございます。
○斎藤嘉隆君 一個御提案したいんですけど、僕は中学校三年生からやるべきだというふうに思っていて、中三で四十人学級の教室、多分大臣も局長も入られたことないと思いますけど、もう体も大きくて、荷物も多くて、もうぎゅうぎゅう詰めなんですね。進路指導などのいろんな課題が多様化していくのも中三なんですよ。もちろん中一の中一ギャップというのは分からないでもないけれど、もう実は中一は各県で、多くの県でもう先行的に実施しているんですね。来年、中一をやっても、じゃ、先行的に実施している県が、じゃ、元々先行的にやっていたから中二に県独自でやりましょうってなるかというと、私、ならないと思うんですね、ならないと思うんです。 だから、具体的に現場に資するためには、僕は中三からやっていった方が効果的ではないか。余りちょっと、突拍子もないこと言っているつもりはないんですけど、というふうなことも思うんですね。 それぐらい柔軟な考え方で、今後、この法案が通った後、予算編成含めて臨んでいってはどうでしょうか。それに、中一よりも中三の方が元々人数も多いんですよ、増える教員も多いので。そんなこともちょっと検討材料にしてはいかがですか。お願いします。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えします。 委員の御意見はしっかりと拝聴させていただきます。そうした中で、多様化、困難化する教育課題への対応を図る上で、本当にきめの細かい指導を可能とする指導体制は、まさに本当に整備が重要だというふうに考えているところでございます。 具体的な進め方に関しましては、最終的には義務標準法の改正により決定されるべきものでございますが、この小学校三十五人学級の経緯も踏まえつつ、中学校の教育環境の改善に効果が高い方策についてはしっかりと検討を進めてまいります。
○斎藤嘉隆君 是非、文科省さんも、主体的、創造的な感覚で、こういう施策についても、何かもう中一からが当たり前だということではなくて、そういう感覚でいろいろ議論を省内でもしていただけると有り難いなというふうに思います。それのこと、まず一点お願いを申し上げておきたいと思います。 中学校で少人数学級進んでいくと、これ実は負担増につながる可能性もあって、現場的に。それは、教科担任なんで、学級数が増えると学校全体の持ち授業こま数が増えるわけですから、逆に持ちこま時間が増えると。こういうことも想定されるんですね。 やっぱり何らかの、単なる学級を崩した定数増、プラスして何らかの措置が必要だというふうに思いますが、こういった検討は現段階で何かされていることはあるのでしょうか。
○政府参考人(望月禎君) 教員定数の在り方、標準法の改正の中で全体で検討していかなければいけないと思っているところでございますけれども、三十五人学級を実現していくという中においては、学級担任以外の教員も、これは、今の法律上の仕組みは御承知のとおり増えていくということがございます。四年間での、中学校の生徒指導の担当教師というものも今年度から計画的に整備をしていくということも、これ久しぶりの中学校でのそうした拡充になりますけれども、ございます。 そうした今の学校の状況、あるいは自治体の状況も、全体ちょっと見て勘案しながら検討したいというふうに思っております。
○斎藤嘉隆君 少なくとも、平均的に少人数学級が進捗をしていくことによって教員の持ちこま数が増えるようなケースにならないような具体的な措置を是非検討をいただきたいということを改めてお願いを申し上げておきたいというふうに思います。 これに関連して二つ目の質問なんですけど、義務標準法の定数の標準を改定することも、時間外在校等時間削減するための措置として今回明記をされています。この義務標準法で言うところの定数の標準を改定をする、具体的にどのような改定の措置というのが想定をされるのか、お伺いをします。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えします。 学校教育の充実、発展に欠かせない存在でございますこの教師の厳しい勤務実態がある中でございまして、教師を取り巻く環境整備、図ることはまさに重要だというふうに考えております。 令和七年度予算を含めまして、今後四年間で小学校における教科担任制の拡充、六千六百人の定数改善を予定しているところでございます。加えまして、令和八年より、財源確保と併せまして、中学校三十五人学級のための定数改善を行うことにしているところでございます。 この委員御指摘のところの乗ずる数に関しましてでございますが、現段階におきましては具体的な方向性などを申し上げることは実はできないところでございますが、今後、学校の指導、運営体制の更なる充実を図るために、必要に応じまして乗ずる数も含めた今後の義務標準法の在り方についても検討してまいりたいというふうに思います。
○斎藤嘉隆君 今、大臣から乗ずる数について言及がありました。これちょっと望月局長に、ちょっと細かいことをお伺いしますけど、ごめんなさいね。 今大臣が言われた乗ずる数、見直しの検討も含めてということだったというふうに思いますけど、乗ずる数って、元々何を基準にこれは決められているんですか、今のこの乗ずる係数というのは。
○政府参考人(望月禎君) 一人当たりの大体の授業時数、いわゆる持ちごま数と一般に言っている、それを一つ、一定の仮定をした上で、例えば小学校であれば二十四……失礼しました。ごめんなさい。失礼しました。 つまり、教員、教師一人当たりの授業時数、持ちごま数がこのぐらいであるということを仮定した上で、それが、その学級規模であればこのくらいの、例えば、学校における学級がこの規模であればこのくらいの、一人当たりの教員が持ちごま数が何こまになるということを計算して、そこから乗ずる数というのがどのくらいになるということを計算しているということになります。
○斎藤嘉隆君 そうですよね。一人当たりの教員の授業持ちこま数が、例えば小学校でいえば二十四時間とかね、一定の基準が恐らく当時あって、それに合うように割り戻して係数が想定をされているんだというふうに思うんですね。 じゃ、ちょっとお伺いします。 六学級の小学校で乗ずる数は一・二九二ですね、今。違っていたらまた指摘してください。掛けると七・七五人の配置になります、七・七五人。もちろんこれは校長や教頭除いてですね、となりますね。こうした場合は、各県とか政令市ではその学校には何人の基礎定数が配置をされているんですか。
○政府参考人(望月禎君) 今、斎藤委員御指摘の六学級の場合には、御指摘のとおり乗ずる数一・二九、済みません、一・二九二でございまして、教頭、教諭等、つまり校長を除いて七・七五人という計算でございます。ですから、先ほど斎藤委員がおっしゃられたことはそれはそのとおりでございます。 今、基礎定数が、じゃ、それでどのくらいの人数になるかということでございますけれども、これ、だから、これで、一つの算定として、六学級では一学級七・七五人で、これを各都道府県で全部合算して、それを自治体の方で学校の状況によっても配置をしているという状況になりますので、今直ちにその基礎定数でどのくらいそれがということはちょっとお答えするのは難しいかなというふうに考えてございます。
○斎藤嘉隆君 何が申し上げたいかというと、七・七五人ですよ、定数が。その学校には七人要るのか八人要るのか、よく分からないわけですね、よく分からないです。今局長がおっしゃったみたいに七人の学校もあれば八人の学校もあるんですよ、あるんです。それはもう各教育委員会で配置をするものですからね。そういう場合、例えば七人のときはこれ教員不足ですよね、これ、〇・七五人。 これ、例えば前文科省さんがやった調査では、こういう場合は、基礎定数の基準というのは、各学校に配置されている、七でやるんですか八でやるんですか、どうなっているんですか、一体。実態がよく分からないんですよ、教員不足の。
○政府参考人(望月禎君) これ、標準法は国の標準でありまして、御承知のとおりというか、これ県が基準をそれぞれで定めていると、その上で市町村の方が学級編制を具体的に行うということですので、県の方の基準に、この国の標準法での全体の、都道府県の方に国庫負担上算定する教職員が、これが計上されて、その上で都道府県の方の条例で決まってくるということになります。 ですから、その学校、A学校、B学校が、今、端数が出た部分というのをどういう形でその都道府県の基準によって配置をしているかということは、それぞれの自治体で違うというふうに考えてございます。
○斎藤嘉隆君 これ、多分、本当にいろんな自治体の状況があって、こういう七・七五人みたいなときに、基本的には七人しか配置しないという学校、自治体もあれば、四捨五入して八人原則として配置する学校もあって、学校の方は、おたくの学校七人ですよ、おたくの学校八人ですよと言われるので、実際に、何というの、教員不足ですかと聞かれたときに、教育委員会に七人と言われているので七人いますから満たしていますと、こうなるわけですね。八人の学校は、七人しかいないと一人不足していますとなるわけですね。だから、結局、教員不足の状況も含めてなかなかもう精緻にいろんなことを把握することが現状難しい。 私、何が言いたいかというと、私が現場の見聞きをする状況からいうと、教員不足というのは文科省さんが認識しているよりも現実的にはもっと多いと思うんですよ、多いと思うんです。 今みたいなケースで、例えば、各教育委員会が学校からの聞き取りで文科省さんに調査結果を知らせるようなときには、七人ベースでやって不足がないみたいなことで統一しているような自治体も僕はあるんじゃないかなというふうに思っていて、是非、こういったことも含めて、前々からいろいろ御指摘をさせていただいていますけれども、教員不足の状況のカウント、把握というのを是非精緻にやっていただきたいし、後ほど申し上げますが、だからこそ、教育、勤務の実態調査も含めて、細やかな私は調査が必要なんだというふうに思います。 乗ずる数を将来的に現在の一・五倍程度にするのが望ましいということがこの間、参考人質疑の中でありました。アバウトに計算をすると、一人当たりの持ちこま、授業数がそのことによって二十時間程度に減るんではないかというふうに思います。附則にある教員一人当たりの授業時数を削減するという措置に最も効果的なのは、大臣がまさにおっしゃったみたいに、この乗ずる数を増やすこと、それも、できたら一・五倍程度に数年掛けて増やしていく、こういったことが最も効果的であるし、中教審の議論や今回の法の改正を受けて、財務省などと予算折衝していただく上での具体的な、何という、よりどころとして非常に効果的ではないかというふうに思いますが、もう一回、この乗ずる数の見直しの必要性についての見解を伺います。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えします。 御指摘のこの教職員定数の標準の改定につきましては、乗ずる数の改善含めまして様々な方策が考えられるところでございまして、この教職員定数全体の中で検討されるべきものだというふうに私ども考えております。 その上で、委員御指摘の乗ずる数につきましても、ほかの定数改善施策との関係にも留意をさせていただきながら検討を深める必要がございますため、現時点で具体的な方向性等をお示しすることは困難であることを是非御理解いただければというふうに思います。
○斎藤嘉隆君 困難なことは承知をしておりますので。 私ね、もうやっぱり基礎定数をいかに増やすか、もうこのことにやっぱり文科省さんは本当に集中していただきたいんですね。加配は加配でいいんですけど、加配でその年度年度の定数を増やすという考え方ももちろん一方でありながら、でも、基本的には基礎定数を増やす。基礎定数を増やすためには、今の現行法上、定数標準法の下でいえば、この乗ずる数を見直すか、か、もう根本的に変えて、学級数に基づかない定数の考え方を用いていくかしかないんですよ。どちらかしかないと思うので、このことをこの法改正に当たって、今後具体的にこの附則も含めて検討していただけると思うので、私もいろいろまた引き続き質問させていただきたいと思いますけれど、御検討いただきたいと思います。 続いて、この改正では、いわゆる義務特手当の支給の見直しというのが入っています。 予算的には、これ、賃金の今一・五%、実際の支給は各都道府県ごとの条例、政令市の条例によるということになっていて、今年度の予算では、来年一月以降、給料のうちの一%にこれをしていくと、していく。そして、その代わり、学級担任に三千円の積み増しをしていくと。つまり、全員から〇・五%ずつを召し上げて担任に三千円ずつ配るということなんだろうと僕は認識をしているんですけど、これ、総予算としては支給は増なんでしょうか減なんでしょうか。
○政府参考人(望月禎君) 今般の教師の処遇改善、教師の職務や勤務状況に応じた給与とする観点から給与全体を見直してございまして、義務特手当を召し上げて学級担任手当というよりも、そうした教師の職務や勤務状況に応じた全体の給与の見直しというふうに捉えていただければと考えてございますが、その上で、今御指摘の義務教育等教員特別手当の所要額でございますけれども、学級担任への加算の増と現在の一律支給の見直しによる減を、これを単純に合わせますと、全体としては約四億円の減ということになるわけでございます。教職調整額の引上げとか管理職手当の本給の改善では、約八百億の増となってございます。
○斎藤嘉隆君 義務特手当だけを見ると、今おっしゃられたように減額ということなんですよね。これで本当に処遇改善と言っていいのかどうかというのは甚だ疑問だなというふうに思います。 その上で、さっき申し上げたように、こういう手当は各都道府県や政令市が条例で定めるということになっているので、じゃ、例えば、あるA県は、あるA県は、自分のところの判断でこれまでどおりやりますと、これまでどおりの義務特手当、学級担任の手当は支給しませんと、こういう判断をある県がしたときに、それで条例で定めるとなったときに、これはよろしいんですよね、それは。可能ですよね。
○政府参考人(望月禎君) 済みません、ちょっと大臣のあれを取ってしまって申し訳ありません。 義務教育等教員特別手当につきましては、これは、今回の法令改正でも、文部科学省令を参酌し、校務の困難度に応じて、各都道府県、指定都市の条例において支給額を決定するということにしてございます。そのため、学級担任の加算措置、あるいは現在の一律支給している部分につきましても、文部科学省令を参酌をしていただきながら各自治体で説明責任を果たしていただいて、最終的にはこれは条例で規定して御判断をいただくということにございます。 なおでございますけれども、改めて、今回、その義務特手当について、全自治体が、全く、じゃ、国が措置をしていて、義務特手当を支給していないというところがあるのかということは、これはありませんでございました。 今回、学級担任手当を設けるという、この学級担任の職務のそうした困難度みたいのは、これは全国の学校の、まあ小学校と中学校の割合は違いますけれども、並べると大体、押しなべると大体半数ぐらいの教員の方が大体学級担任になっていると。そういう全国の学校で通常置かれているそうした職におけるその職責というのを踏まえた形で、文部科学省令での今回一つの類型として設けるということでございますので、この学級担任手当を設ける趣旨ということについては、文部科学省の方として、今回の法改正をお認めいただいた後、これはしっかり自治体の方には周知をしたいと考えてございます。
○斎藤嘉隆君 しっかり自治体の方に周知をしたいということは、じゃ、自治体から、いや、望月局長、電話が掛かってきて、望月局長、ちょっとうちやっぱりもうこの学級担任手当、もう面倒くさいんで、もう一律で今までどおりやりたいんですよと、いいですよね、これ条例でそうやって、もう議会からも言われているんでいいですよね、局長、いかがですかって自治体に聞かれたら、局長は何て答えるんですか。
○政府参考人(望月禎君) これは地方公務員の給与でございますので、最終的にはしっかり自治体で条例と、つまり議会の方で判断をしていただくということが、これが最終的な決定です。 ただ、私どもとしては、今回の、繰り返しになりますけれども、法改正の上で、学級担任というのは、この職責というものを踏まえた担任手当というのを設けていることはしっかり周知をしたいと思っています。
○斎藤嘉隆君 学校や地域にはいろいろな実態があって、例えば高等学校では、担任だけでなくて、むしろ教科の担当とか進路指導とか生徒指導の担当が多くの役割を担っているというケースは多々あるんです。学習や進路保障などを行っているという実態もあります。 例えば、それ以外でいうと、特別支援の担任は給料の調整額が支給されていることを理由に、理由に今回増額の対象外とも聞いているんですけど、その調整額の支給自体をもう廃止をしている、そういう自治体もあるんですよ、これ。そうすると、一般担任との不均衡が生じるんですね。 要するに、学校や地域によっていろんな実態があるんで、こういう実情に合わせ、支給の在り方も、もちろん各議会があるわけだから、そこで教育委員会と議会も含めて、首長も含めて議論をして定めていくんですね。だから、自治体判断であるべきだというふうに思うんです。原則的なことは、もちろん予算も伴うことなので当然あり得るんだろうと思いますけれども、県ごとの私は判断でいいというふうに思います。 余り強固な指導、助言は控えられた方がいいんではないかというふうに改めて思いますが、ちょっと聞くと答えにくいですかね。いかがですか。
○政府参考人(望月禎君) あくまで地方公務員、教育公務員を含めての給与、勤務条件については条例で定めると、これはもう大原則でございます。こちらとしては趣旨は御説明します、最終的な判断は自治体の方でと。 まさに斎藤委員おっしゃるように、学校には様々な役割というものを持った者がいる、学級担任以外にももちろんいるということも、これも学校の状況によっても、それからその地区によってもかなり状況が違うということがございます。 今回の私どもの趣旨は、そうした学級担任というものに、国庫負担上の手当になりますから、これが支給されるということも含めて周知はした上で、最終的には自治体の方で判断をいただくということになると思います。
○斎藤嘉隆君 ありがとうございました。 じゃ、ちょっと別件なんですけど、五月二十二日、五月二十九日のこの委員会での質疑に関連して伺います。 委員からの時間外在校等時間はゼロを目指すべきではないかという質問に対してあべ大臣は、必ずしもゼロ時間になるものではないというふうに答弁をされています。 再度お聞きします。ゼロを目指すべきではないでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 斎藤委員にお答えします。 時間外在校等時間の縮減に向けました不断の努力、これは極めて重要であるというふうに私ども認識しておりまして、このことはまずははっきりと申し上げたいというふうに思います。 その上で、御指摘いただきました先日の答弁に関しましては、給特法の仕組み、これが、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、この教師の裁量性を尊重するものであること、また、いわゆる超勤四項目に限定されるものではありますが、時間外勤務命令に基づく業務も想定されることを踏まえて答弁をさせていただいたものでございます。 教師の時間外在校等時間を縮減することに関しましては、教師の健康、また福祉を確保する観点、また日々の生活の質、教師人生をより豊かにし、意欲と能力が最大限発揮できる環境を整備する観点、さらには教職生涯を通じて学び続け、資質、能力を向上させる観点などからもまさにこのことは重要だというふうに私どもも考えておりまして、月三十時間程度への縮減、また、その先の縮減も含めまして、不断の努力によりましてしっかりと取組を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○斎藤嘉隆君 ちょっと私も少し混乱をしているんですけど、じゃ、ちょっと質問を変えます。 時間外在校等時間ではなくて、ではなくて、限定四項目以外の時間外勤務時間をゼロにすべきではないか。いかがですか。
○国務大臣(あべ俊子君) 斎藤委員にお答えします。 全国の学校でゼロ時間を目標とした場合、教師が授業をより良いものにするために勤務時間外に授業準備を行うことも一律に否定することになりかねないということに私ども留意が必要であるというふうに思っております。 文科省といたしましては、今回の法案に盛り込まれました施策、また指導、運営体制の充実を通じまして月三十時間程度の縮減、またその先の縮減も含めて着実に取組を進めさせていただきたいというふうに思います。
○斎藤嘉隆君 いやいや、それは時間外在校等時間のことですよね。そうではなくて、限定四項目以外の時間外勤務時間は、これはゼロにしていくと。いいですよね、これで。
○政府参考人(望月禎君) 時間外在校等時間は、斎藤委員御指摘のとおり、超勤、いわゆる超勤四項目、つまり勤務時間命令で限定的に置かれる四項目、そして、それ以外の、例えば勤務時間を超えて授業のために必要なものであるとか、あるいは、今大きく言うと部活動のものとか、そうした校務として必要なものとしてのものがカウントされると。これはもう二つの分類。それから休憩時間を除くということになってございます。 それで、超勤四項目以外の勤務時間を超えた時間というものをゼロにするということについては、今の給特法の仕組みというものが、そうした教職のそうしたもう、何度もこれ繰り返していますけれども、勤務時間の中であって外であるというその職務の連続性、あるいは、どこをどこまで子供たちの状況を見て行えば、それが教師としてのそうした自らのやりがいとか職責というのが全うできるかどうかということも踏まえて、こうした教職調整額の仕組みというものが勤務時間内外を包括的に評価するという観点での仕組みになっていると。 その上で、勤務時間命令、勤務時間外命令というのは極めて限定的に、野方図にならないようにしようという仕組みでございますので、超勤四項目を除いた勤務時間外の時間というものが、大臣が答弁させていただいたのは、それは教師としてどこまで子供たちのために、あるいは授業準備とかも含めてどこまでやればということが必ずしも明確には切るのは難しいという観点から、ゼロ時間ということをはっきり目標にするということは難しいんじゃないかというふうに申し上げたということでございます。
○斎藤嘉隆君 やっぱりいつもこういう議論になってしまって、結局、えっ、何、勤務時間、時間外在校等時間、えっ、何が違って何なの、えっ、時間外で学校の先生が子供たちに何か指導をしているのはそれはもう勤務じゃないのみたいな話で、みんなが、ううん、一体どうなっているんだろうな、頭がこんがらがってしまうという法律なんですよ、これ。だから、ここを見直した方がいいんじゃないですかと、根本的に、ということをずっとずっと言い続けてきて、今回それがなされず一部の見直しなんで、そのこんがらがった糸がまだ解けないまま来ている。 それで、僕が聞きたいのは、違う、だから、給特法の六条では、六条では、今の超勤四項目以外は時間外勤務というのは認められないんですよ。ゼロですよね。これいいですよね。ここをちょっと確認したいんですよ。お願いします。
○政府参考人(望月禎君) それは、超勤四項目以外はいわゆる職務命令という形で命ずることはできないという、だから御指摘の言わばとおりということになります。
○斎藤嘉隆君 だから、文科省の姿勢としては、時間外勤務はゼロですよ。そうですよね。時間外勤務はゼロ、超勤四項目以外の時間外勤務は当然考えられない、それはあり得ないんだと、それはゼロなんだと、いいですよね、これで。
○政府参考人(望月禎君) 仕組み上そういう形になってございます。
○斎藤嘉隆君 そのことを多分各委員も確認をしていて、そこが答弁と質問がなかなかかみ合わなかったんではないかなと思うので、そこのところだけちょっと確認をさせていただきました。法律の立て付けから当然のことですから、当然のことです。時間外勤務手当は四項目以外はないんですから、それ以外は法令違反なので、そのことを確認をさせていただきたいと。もうこれぐらいにしておきます。 続いて、これも僕ちょっとこだわりがあるのですが、勤務実態調査の実施について改めて伺います。 本法案でも勤務状況の調査となっている改正後の実態把握について、勤務実態調査による精緻な実態把握が私は必要だと繰り返し述べてきましたが、なぜ勤務状況調査にとどまるんですか。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えいたします。 教師の勤務状況の把握につきましてでございますが、一義的にはこの教師の服務を監督する教育委員会の責務でございまして、近年、全国の教育委員会におきまして、客観的な方法による教師の在校等時間の把握が徹底されてきたところでございます。 こうした状況を踏まえまして、今後の教師の勤務状況の把握につきましては、学校現場の追加の調査負担を生じさせない、生じさせることがないように、毎年度、教育委員会が一年を通じて把握している時間外在校等時間の状況を調査することにしているところでございます。 今回の調査につきましては、調査に関わる学校現場の負担、また従前の調査にも留意をさせていただきながら、適切な内容、方法を検討しています。
○斎藤嘉隆君 御承知のように、勤務実態調査は抽出調査です。小学校千二百校、中学校千二百校、高校三百校かな、ですよね、全部の学校に聞くわけじゃないんですよ。今大臣は負担増を理由になかなかこれは難しいということをおっしゃったけど、だったら悉皆でやっている学力・学習状況調査をやめてください。よっぽどこっちの方が負担ですよ。いいです、もう負担かもしれないけど現場はやりますから。やりますよ、抽出で。十校に一校ぐらいの調査であれば十分対応できると思います。 それよりも、僕はいろんなところで言っていますけど、それよりももっと大きな負担を別途強いているのも、これもまた事実なので、そちらはそのままにしておいてこの調査は負担が増えるからやりませんというのは、これは、あべ大臣、あべこべじゃないですか。これはちょっとやっぱり考え直すべきではないかなと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員の御指摘いただきました今後の調査につきましては、調査に関わる学校現場の負担、また従前の調査にも留意しながら、適切な内容、方法をしっかりと検討してまいります。
○斎藤嘉隆君 要するに、私、心配なのは、聞き取りによる勤務状況の調査だと、例えば休憩時間がちゃんと取れているのかどうかとか、持ち帰りの業務がどれぐらいあるのかとか、こういったことが教育委員会によってその状況の把握がまちまちになってしまっていて、正確な状況が国として把握ができないんじゃないか。そうすると、まさに、ここの法案の附則に示されているような、今後、今後の在り方についての検討が困難になるんではないかということを危惧をしているんです。 この時間外在校等時間を三十時間にするという附則に盛り込まれたこの措置について、正確に評価をするということが今の聞き取り状況調査でこれ現実的に可能なんでしょうか。ちょっとここの認識ももう一度お伺いします。
○政府参考人(望月禎君) 勤務実態調査は、大臣からも答弁させていただきましたけれども、確かに一部の学校ではありますけど、これは、教員の方から何てことをやらせるんだというような声があることは前も御紹介したとおりです。 その上で、いわゆる休憩時間も含めて正確な把握ができるのかと、それが勤務実態調査じゃなくてもできるのかということかと存じますけれども、その勤務実態調査については教諭の自己申告であって、一部のもの。取組状況調査については、改めてその休憩時間を法令上ちゃんと確保するというふうになっていることを踏まえたことをしっかりと周知をしつつ、取組状況調査でも時間外在校等時間が三十時間へ向けて確実に見える化をして、それに向かってそれぞれの状況に、自治体の状況に応じても取り組んでいっていかなきゃいけないというふうに思いますので、それは今よりもやはり時間外在校等時間の精度というのが、ICTも含めてしっかり確認、把握ができるようになってくるという状況も踏まえながらも、より正確に取れるものかどうかということをやっぱり自治体とも話をしていきたいというふうに考えてございます。
○斎藤嘉隆君 時間外在校等時間三十時間という目標を定められて、それがもう法的にも明確になっているわけなんで、それが実際に評価できるような形の調査を是非お願いをしたいというふうに思います。ですから、もう前回行ったような形での勤務実態調査はもう行わないんだというふうに排除せずに、様々な選択肢の中で実施も含めて検討していただきたいというふうに思います。 この二二年の勤務実態調査に関わって、ちょっと一点だけお伺いをしたいと思います。 このときの調査で、健康確保措置のための産業医の選任について、その必要がある教職員五十人以上の小中学校でそれぞれ設置がされているのが八五%と九〇%ということでした、おおむねですけど、選任率ですね。選任に至っていないアバウトに言うと一〇%ぐらいの学校、これは労働安全衛生法違反ではないかというふうに疑われますが、この件についていかがでしょうか。例えば、昨年のこの選任の状況なども把握をしているのかどうかも含めてお聞かせをいただきたいと思います。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えいたします。 教職員数が五十人以上の学校におけまして、産業医の選任率は九三・六%でございます。また、教職員数が五十人未満の学校におきましてのこの教職員の健康管理を行う医師や保健師等の選任率は七三・二%でございまして、その向上がまさに課題となっているところでございます。 この課題の背景におきましては、地域における産業医等の担い手不足があるというふうに私ども認識しているところでございまして、文部科学省といたしましては、教育委員会単位で産業医を確保するなどの方策の周知徹底に加えまして、選任が進んでいない自治体に関しましては、私ども個別に聞き取りを実施いたしまして、地域の実情に踏まえましたきめの細かい指導を行っていくなど、引き続き、教育委員会における労働安全衛生管理体制の整備と充実をしっかり推進してまいりたいというふうに思います。
○斎藤嘉隆君 小規模な自治体だともう選任できる医師がもうそもそもいないというところもあるので、そういった実情も踏まえて小規模自治体への支援も是非お願いをしたいと思います。 時間がなくなってきましたので、ちょっとどうしても聞きたいことを先に聞きます。新たな職、主務教諭について伺いたいんです。 先回の参考人の質疑の中で、僕はちょっと本当に、ああ、そうなんだと改めて思ったんですけど、主務教諭というのはピラミッド型の組織をつくるために必要なんだということ、またマネジメント強化のために必要なんだと。いろんな役割が求められるんだなというのを改めて知ったんです。僕は、賃金が上がるならまあいいかというぐらいに思っていたんですけど、どうもそうじゃなくて、いろんな役割があって、でも主務教諭って多分担任持っていたり普通に仕事している方だと思うので、その方々に新たにそういう職が追加されるというのは大丈夫かなと、大変だなというのを思ったんですね。そんなことないですよね。
○政府参考人(望月禎君) 主務教諭につきまして御質問いただきまして、ありがとうございました。 ただ、主務教諭、ちょっと誤解があるところも我々もあるかなと思っていまして、これ、東京都とかのもう長年やってきた状況なんかを我々踏まえてはいますけど、もちろん給与の引下げとかそういうことじゃなくてですね、職務の内容としては参考にしていますけれども、学校でいろいろ横断的に調整をしなきゃいけないというのは今でも、今の業務としてもあります。 そして、若手の教職員が一番精神疾患率でも高い状況にあるとか離職率が高いとか、一番、済みません、メンタルで一番高い率は三十代か四十代だったと思いますけれども、伸び率としては若手が高い。要すれば、若手のやっぱり支援が、やっぱりメンター的に日常話しやすい形でしていて、今の学校の状況とか保護者、子供たちの状況なんかを共有しながら、そして自分の教師の仕事へ向かっていくということがスムーズにできるようにするためには、ある程度、それぞれの教師が学校の中でも、校長が全体のマネジメントを働かせながらも役割分担をしていかなきゃいけないと。そのとき、誰かが調整をしなきゃならない。 例えば文部科学省でも、係長ぐらいの人が十年目ぐらいになっていくと。そのときに、例えば、取りまとめの、例えば初中局であれば初中局の企画課の係長っているわけですね。ほかの十課の係長もいて、別に係長としては同じ、でも、少し経験が豊かだから係長職として局の中の取りまとめをちょっと行うという、これ今でも仕事をしているわけです。ただ、我々の卑近なところで恐縮ですけれども、その企画課の係長というのは、処遇上は別にプラスになっているわけではありません。 しかし、学校の場合、子供たちが目の前にいます。そうすると、書類が多いとか調整業務がというよりも、そもそも、やっぱり元々今でもそうした職務、職責を担っている部分があると、そういうところをしっかり今回は職として評価をしようというものでございます。 そして、それに、この主務教諭というのはいわゆる管理職ではないわけでございますので、いわゆる同輩中のリーダーというような役割がございますので、主務教諭の職として、これは学校が異動してもそういう職として認められることによって教員のキャリアパスにも一つつながっていくんじゃないかと思いますし、教職員間のそうした調整を担うということを明示的にできる、やりやすくもなるというふうな効果があって、我々としては、学校のマネジメントの全体の一環で、そして処遇を高めると、そういう趣旨と考えてございます。
○斎藤嘉隆君 ちょっと職務の中身はまた違う場所で議論したいというふうに思いますが。 ちょっと何点か聞きますね。 これは、任命権者が配置人数などを決めて、各学校ごとに実際に担当する職務を決めていく、だと思うんですね。ということは、ある学校で、例えばある自治体は一つの学校平均して二人ぐらい、あるいは三人ぐらい任命することだって当然あり得る、あり得るんだろうというふうに思うんですね。これが一個。そういう考え方でいいかということですね、が一個と。 一度主務教諭になった教員は、昇格などをしない限りずうっと主務教諭でいいかということ。これ二点目。 三点目は、ということは、主務教諭というのは毎年毎年増えていく、増えていく、当然。気が付いたら、転勤してみたら、何年後かに、行った先の学校に主務教諭が六人いましたと、こういうことも当然ありますよね。ありますよね。 そこのところ、三点お願いします。
○政府参考人(望月禎君) 主務教諭の具体的な選考基準とか選考方法とか、あるいは配置の人数、これは小規模校もあるし大規模校もあるし、自治体による状況も違うという中で、各学校に一人なのか二人なのか三人なのかというところは、学校や自治体の状況も踏まえて、任命権者が服務監督権者とも相談をしていただいて配置をしていく。つまり、一点目の御質問の答えとしては、一人か二人か三人かというのはそれぞれいろいろあるということです。 そして、二つ目の御質問に関するところでは、主務教諭はまさに職として任命行為が関わるということでございますので、一度主務教諭に昇任した教師が人事異動のみによって教諭に降任するということはないということでございます。 三点目の御質問のどんどん増え続けていく、ここも、主務教諭の一番初め、昇任の基準のところで、何年目からどういう基準を満たした場合かと、これは自治体が定めると思いますけど、それで、その上で、本人、教員、教師個人個人のキャリアパスと、そして、またその上の主幹教諭とか、あるいはそうした管理職といったような、そうした学校全体としての組織の中で、別に我々がその五人、六人がマックスですとか、そんなことを言うことはないんですけれども、そこは教員の採用あるいは配置の全体の状況を考えていただいての任用行為ということになると思います。
○斎藤嘉隆君 じゃ、この主務教諭について、もう端的にお答えいただければいいんですけど、じゃ、さっきの話と類似しますけど、ある自治体は、主務教諭、もう置かないと、一人も。いいんですよね、これ、自治体の判断で。
○政府参考人(望月禎君) 端的に申し上げれば、主幹教諭のときも同じですけれども、文部科学省でこうした職をつくって、その趣旨はしっかり説明してございますけれども、各自治体において判断をいただくということになります。
○斎藤嘉隆君 細かいことはもうちょっとまた違う場で聞きたいと思います。 最後に一点です。 昨日、労働施策総合推進法が改正されて、いわゆるカスハラ対策の強化、義務化、対応の義務化なんかがされました。 先日の東京で起きた暴力事件なんかは、これはもう犯罪行為だと思いますけれど、そこに至らない過度な要求、迷惑な言動、それに類する教職員に対する行為、こういったものは、例えば保護者によるものであっても、これはやっぱりカスハラ対策が当然適用される、東京の条例のように、こういうことであろうというふうに思います。 つまりは、学校の先生方は労働者であって、例えば雇用上の措置をしなきゃいけないのは自治体であって、そして、そこに対する不当な要求をする例えば保護者等への対応というのは、もうこれも含めて昨日の法案の中でもきちんと対応がなされていくと、こういうことでよろしいでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 昨日成立いたしましたこの労働施策総合推進法の改正法でございますが、カスタマーハラスメント、これを防止するための、事業主に雇用管理をする上で必要な措置を義務付けることが規定されているところでございます。教員に対して行われる保護者の言動、これも社会通念上許容される範囲を超えてこの就業環境を害すると考えられるものにつきましては、本改正法におけるカスタマーハラスメントに該当し得るものと考えているところでございます。 この本改正法によりまして、事業者に求められる措置に関しては、今後、厚生労働省の指針により示すことになっているところでございますが、文部科学省といたしましては、今回の改正法の趣旨等にも十分留意をさせていただきながら、保護者からの過剰な苦情等への対応につきましては、行政による支援体制の構築など必要な取組をしっかりと進めてまいります。
○斎藤嘉隆君 ありがとうございます。 これ五十分で、これを子供たちは一日六時間やっていますので。 終わります。
○下野六太君 公明党の下野六太でございます。本日も質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 早速質問の方に入らせていただきます。 今、斎藤先生の方が質問された主務教諭のこの続きから、私の認識と、お願い的なところもあります。 主務教諭の役職が開始されることにおいては、私は、頑張っている人が正当な評価を受けるというような視点でいけば、私はいいことではないかと。チーム学校を進めるイメージで主務教諭の皆さんには力を発揮していただければいいなと思っていますが、しかし一方で、教師はチームで闘っていますから、やっぱり若い中堅ぐらいの先生方の中に分断を生むようなことはないようにしたい。 そこで、主務教諭については、例えば、その学校学校で考えてもらったらいいかと思うんですけど、学年主任とか教科主任、生徒指導主事、生徒会担当、児童会担当とか、その学校において負担の重たいような、そして重責になるような、そういう仕事に主務教諭を付けるというような、そういうことは地方で考えていただくことで、地方自治でですね、考えていくことであると思いますけれども、これを説明する、地方の自治体の方に説明するときに、文科省としては、こういう在り方でいけばいいのではないでしょうかというような、まあ奨励的な進め方、説明をこのような形でしてもらえると、ああ、なるほどということで、教諭同士の中で、今まで仲よくやっていた、の中で、ああ、主務教諭になるの、ああ、それはそうだろうなと。例えば、小学校でいえば、四クラスあると、一学年、一学年四クラスあって、一学年をまとめるのは大変だから、だからその学年主任には主務教諭、あるいは、その学校では体育祭が、運動会が非常に大きな行事として注目をされている、だから体育主任に付けようとか、この学校は児童会、生徒会が非常に盛んであるから、それを担当する先生には付けると。 誰が見てもそこに主務教諭となるのが当然だろうなと思えるようなところに付けるというようなことを、文科省としても、地方に説明する際にそういったことを事例として挙げてもらえればいいかと思っておりますけど、いかがでしょうか。
○政府参考人(望月禎君) 下野委員御指摘のとおり、主務教諭になった、なる、命下される者がどういう学校内の状況が違う中で役割を果たしていくかということにつきましては、具体的には、任命権者から職として任命された後は、具体的なその校務分掌の在り方、担当の名称、例えば生徒会担当とか児童会担当とか、そういうのもあると思います。その各学校の実態に応じて決められるものだというふうに考えています。そこは機動的に考えていただければよろしいかと思います。 そのときに、新たな職務をどんどん主務教諭に付加して、そういう趣旨ではないということもしっかりこちらとしても御説明をしたいと思っておりますし、また、頑張って、本当にみんなから認められて、やっぱりこの人がちょっとこういうところはリーダーになっている、こういう部分についてはこの人がリーダーになっているという部分について、そういうところは、やっぱりみんなからも、この人だったらちょっと話をという、そういう学校の中でのコミュニケーション、意思疎通ができる、そういうような一つの職としても活用していただければというふうに考えているところでございます。こちらもそういう観点も含めて周知をしたいと思ってございます。
○下野六太君 是非そのような形で配慮をお願いしたいと思います。 続きまして、教職調整額と残業についてお伺いしたいと思いますが、教育公務員特例法の中で、教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければ、努めねばならないとある。私は、ここが民間の企業で働く皆さんとは違うところではないかというふうに思っています。この基となるのが、教育基本法からこれが出ているというふうに思っておりますが、ここの部分を、私は教職調整額というところで、中学校で三十年間勤務してきたときに私は守っていただいたなというふうに改めて思っているんですが。 どういうことかというと、若い先生が、この教職調整額なかったとしたら、ないとして、残業を管理職に言って認めてもらうかどうかというところで、その若い先生は自分が今からやろうと思っている残業が、それは管理職の目指していく学校経営上の中にあってそれが残業として認められるかどうかというようなことに関しては自信がないんです、それが、自分がやろうと思っていることがですね。だから、それをちょっと残業というのはおこがましいとか、これは残業に値しないんじゃないかとか、でもやりたい、そういう気持ちでいる。私はそうでしたから。だから、それを残業というふうには、認めてもらうにはちょっとどうかなというのが若い先生たちの中にはあると思います。だから、それを教職調整額というような形で私は守ってきていただいたんではないかなというふうに思っておりますが。 その中で、やはり教育基本法の中で、その使命と職責の重要性に鑑み、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならないというところだろうと私は認識しておりました。だから、教師になって五年、五、六年ぐらい、十年ぐらいはそんなにいい授業はできていなかったなと、今もって反省、何か赤くなるような気持ちがあります、いい授業はちょっと難しかったな。 だけども、今のこの教育基本法にあるように、使命と職責の重要性に鑑みて、その身分は尊重される、そして待遇の適正が期せられるというようなことがこの教育基本法の中できちんとやっぱり保障されているというようなことが、私は教師が教育公務員として存在するその価値ではなかったかというふうに思っております。 そういった意味で、若い先生にとって、自分の今からやろうとする、例えばですね、例えばこういうことなんですよ、中学校でいえば、完全下校が終わって、帰ってしまわないとできないんですよ。例えば、マット運動の研究、水泳の、プールでの研究。常に研究と修養に努めなければならない。だけども、生徒がいる間は、生徒のやっぱり命を預かっているわけですから、自分のことを先に優先してするわけにはいかないんですよ。だから、生徒が帰ってしまわないとできなかった。だから、生徒が帰ってしまうとなると、当然、その労基法的な考え方になると、残業の時間に値するわけですね。だけども、それはやっぱり、教師、教職という職責の中において、夢と希望を持って教育に従事しようとする、使命を果たしていこうとする教師がいるんだということなんですね。だから、だけども、自信がない、これは残業に値するかどうかということ、やってみないと分からないというところがあって、それでも挑戦をしたい。 だから、そういったところを全体的にその教職調整額が、勤務時間の内外を包括的に評価する仕組みである教職調整額があることが有り難かったなというふうに思っておりますが、これがやはり五十年ぶりに少しずつ改正をされていくということは私は有り難いことではないかなと思っておりますが、大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えします。 教師におきましては、教師の自主的で自律的な判断、この基づく業務と、また、この校長等の管理職の指揮命令に基づく業務が日常的に本当に混然一体となって行われているこの職務の特殊性がございます。 そうした中で、給特法におきましては、時間外勤務手当ではなく、勤務の内外を包括的に評価していくというものとして教職調整額を支給することにしているところでございます。 教師の行うこの授業の準備、教材研究、ある意味終わりはないものでございまして、そうした中で、文部科学省といたしましては、管理職がその必要性を判断して、どこまでが時間外勤務手当の対象であるかを決めること、また、このことは教師の職務になじまないものでございまして、また、委員御指摘のとおり、こうした給特法の在り方に関しては、絶えず研究と修養に努めなければならない教師の使命と職責、これを尊重する仕組みであると私どもも考えているところでございます。
○下野六太君 ありがとうございます。 そのような中で、では、参考人の皆さんとの、意見陳述等の中であった聖職ですね、聖職と専門性についてどういうふうに私は考えてきたかというと、私は教職を聖職と自分で考えてきたことは余りない、私は、極めて専門性が必要となる専門職的な意味合いで私は捉えてきました。その中にあって、やはり先ほども申し上げたように、夢とか希望とかを持って挑む、そしてその夢と希望を実現をしていく、そこに教職の大きな、大いなる魅力があるのではなかろうかというふうに思ってきました。企業でいえば歯車的なところで、だから、教師には、授業の手だて、学級経営も任せていただいているというところに、ほかの民間企業とは大きく違う魅力が私はそこにあるんだと思っておりました。 その中にあって、私は二十歳のときに一流の体育の教師になるという夢を描いて、人生の目標を掲げてそれで教職に飛び込みましたが、教育現場に入ってみたら、一流どころか普通にもなれていない自分と向き合わねばならず、三年間ぐらいもう地獄の苦しみでした。毎朝学校の前で、校門の前でUターンをして帰りたい、そんな時期が三年ぐらい続いて、円形脱毛のはげがもう三か所もできて、もう倒れる寸前でありました。 そういう中にあって、やはり教師に掛かる過度なストレスというのは非常にあるんだと思っておりましたが、その中にあって、絶えずやはり研究と修養に努めなければならないというこの一言が、一文が、やはり自分の中で、常にいい授業をしよう、目標である一流の教師になりたい、こういうところで、例えば教師になって十年過ぎた辺りに、水泳で何とか、一番その子供たちが苦手としている単元の中で水泳だけが、学校を休んでしまう、あるいは仮病を使ってプールに入らない、そういうことが起こり得る単元だったんですね、苦手な子にとっては。 ならば、公立、公教育の一端を預かる人間としては、教師としては、この水泳から問題解決に挑もうと思って、それで放課後に誰もいないプールで自分一人で練習に行くわけですね。練習に行くんですけど、子供たちは放課後、完全下校で帰った後、一人で行くでしょう、先生たちは、職員は残っているので、一時間して私が帰ってこなかったら何かあっているかもしれないから、ちょっと気にして見に来てくれとか、まあそんな状態でずっと練習を十日間ぐらいやって、それで、ああ、人間は例外なくみんな泳げるようになるんだということを見付けて、それを子供たちに丁寧に当てはめていったら、子供たちがあれよあれよという間に泳げるようになって、それから、でもしかし、五年掛かりました。 五年掛かって、二〇一〇年には教えている学年の子供たち、中には特別支援学級在籍の知的障害、情緒障害の子も含め、一人の例外も出さずにクロールで千メートル泳げるようになりまして、そして、平泳ぎは全員八百メートル、夢だと言っていたバタフライも全員が二十五メートル泳げるようになって、子供たちがバタフライを含む個人メドレーを全員ができたときに、子供たちが最後に、水泳の授業の最後に、単元の最後に感想を自由記述で書くんですね。その末尾がほとんど判で押したかのような同じ内容になってきました。そこには私は感謝と喜びがつづられるものだと思っていたら、それは感謝でも喜びでもなかったんですね。感謝や喜びは真ん中辺りにあって、まさかこんなに泳げるようになるとは思っていませんでした、先生ありがとうございました、真ん中辺りで。末尾はほとんど同じ内容。それは何だったかというと、だから、今回得たこの水泳の喜びを今度は数学で味わいたい、今度は英語で味わいたい、苦手だと思って諦めていたことにも挑戦をしたいという決意だったんですね、目標だったんです。 だから、子供たちにとって、私は、学校とはそのような形であるべきだということを子供から教えられました。だから、教えているつもりであっても教えられたなということは改めてそのときに、大きい、そこが私は衝撃的な感じでありました。 だから、水泳から始まっていったことを、これを、苦手としている生徒が多かったマット運動、それからハードル走に始めて、全ての運動単元で最初と最後が別人のようになるような学習指導方法を確立をして、そして最初の一時間目をビフォービデオ、最後の一時間取ったビデオをアフタービデオとして全員のビフォーアフタービデオを最後の一時間で見ることができるような、こういうふうな形を確立をすることができて、このビフォーアフタービデオを作るときは、最後のアフタービデオを撮影して、その視聴するのがその翌日だったりするわけですね。そうすると、その翌日にある授業に、二こま、三こまの授業がある場合は、そのレンダリング、編集してそれをコンピューターに命じて整えるだけで大体一時間半とか二時間とか掛かっていたんです、当時。だから、ほとんどその前の日は徹夜をしていたような、そういうふうな段階でありました。 しかし、身体的には苦しくても、精神的には大きな喜びに包まれていました。これを見たら子供たちがどんなに喜んでくれるだろうかと、というようなことを全ての運動単元で確立をすることができるようになっていきまして、それで、全ての運動単元でそのような授業を確立することができたんですけど、だけども、その最後に体育科通信を単元ごとに発行するときに、やはり大量な紙と印刷代が掛かっていったようなことは、教育現場としては紙代の不足とかインク代の不足とか、そういったところ等を手出しをしていったようなときもありました。 そういった、こういう専門性を追求していくということができるというのが教師の大きな魅力だと考えておりますけど、大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(あべ俊子君) 下野委員にお答えします。 下野委員のお話を聞いて、本当に感動いたしました。やはり、教師が専門性を持って、子供たちに学ぶことのこの達成感、私は、多分、下野先生が教えてくれた子供たちは、クロール、バタフライ、それができるだけじゃなくて、自分の達成感が自分を信じる力になり、その子たちの一生の生きる力になってきたんだろうなというふうに思います。先生がそうして本当に専門性をしっかりと自分で確立をしてくださりながら、子供たちをしっかりと教師として見てくださったこと、私、本当に尊敬申し上げる次第でございます。 そうした中で、教師は、子供たちの人生に対して本当に大きな影響を与える、子供たちの成長を直接感じることができる、そういうすばらしい職業であるということを私も思っております。また、目の前の子供たちの成長、本当に夢や希望を抱く、これを一緒に抱いていくことができる、本当にすばらしい専門職なんだと思っております。 委員がおっしゃるように、教師、この生涯を、教職生涯を通じて探求心を持って主体的に学び続ける、学びに対する高度な専門職であるというふうに私も思っておりまして、また教師の皆様にとっても、そうした身に付けた専門性、子供たち一人一人の成長につながっていくということ、その魅力、このやりがいにつながっていくのではないかと私も考えております。 本当に今日は下野委員のすばらしい体験を教えていただきまして、ありがとうございました。
○下野六太君 恐縮です。 若い人たち、青年たちに、教職というのはやはり自分の夢とか希望を持って挑んでいくことができるという、そして、それを子供たちと一緒になってかなえていくことができるというようなすばらしい仕事であるということをしっかり伝えていきたいというふうに思います。 文科省は、働き方改革についての質問になりますが、大枠を示して、地方の教育委員会は知恵と工夫を凝らして働きやすいような教育環境を整えるという関係性が好ましいと私は考えております。 福岡県の古賀市と福島市に共通するのは、放課後の仕事開始時間が十五時頃、これ小学校ですね、となり、勤務時間内に様々な仕事に集中できることであると思っています。 例えば、福岡県古賀市や福島市での取組は好事例としてほかの自治体も積極的に取り入れてみるようにしてはいかがかと思っておりますけど、いかがでしょうか。
○政府参考人(望月禎君) 今、下野委員から御指摘の古賀市につきましては、四月十五日の当委員会におきましても、給特法の質疑に入る前に既に御紹介を下野先生からいただきました。 参考人の先生からもいただいたところのものでございますけれども、これは夏季休業期間の短縮等によりまして授業日数を増加させることによって、六時間授業、一日の六時間授業を週一日としていると。福島市においては、また別の取組として、標準を上回る授業時数をゼロにして、その上で児童の休み時間の短縮など一日の日課表を見直していると。これ、それぞれの学校でもできる工夫だと思っています。それが、子供たちに対するいわゆる余裕とか、あるいは教師のいろいろな活動の充実につながっているもの、つまりその教育の質の確保と教師の負担軽減を両立させていく、そういう意味でも有意義な取組であると考えてございます。 こうした、学校でも今どんどん出ているそうした事例につきまして、我々としても、この働き方改革の推進、それは最終的には子供たちの教育の充実につながると、そういった観点から、好事例についてはしっかり周知をしていく必要があると考えてございます。
○下野六太君 次の質問を二つ続けて、ちょっと時間の関係で二つ続けて質問します。 教員のメンタルヘルスケアについての質問になります。 今回の給特法の改正の中で見落とされがちなのがこのメンタルヘルスにおいての問題ではないかというふうに思っておりますが、教員におけるメンタルヘルスケアの問題は最重要課題の一つであると思っています。各教育委員会が直面する教員の健康確保措置上の問題点、課題として、これまで国はどのような支援を行い、どのような成果があったのかを問いたいと思います。 さらに、業務量管理・健康確保措置の計画策定、実行、評価、公表が教育委員会に義務付けられるようになります。脆弱で小規模な教育委員会においては、健康確保措置に必要な産業医や健康管理医、産業保健師などの専門家の地域偏在性も相まって、実行に当たっては相当な困難が予想されるのではないかと思っています。財政措置も含めた手厚い支援が国に求められておりますが、見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(望月禎君) 御指摘のとおり、教育職員の精神疾患の病気休職者数が七千百十九人と、最新の令和五年度の調査では最多となっていると。これは、健康、福祉の観点から、そして教師が生き生きと自分の仕事をして子供たちに当たることができるという意味では基本になるものでございまして、こうした健康確保に関する取組というのは、我々としてもしっかり充実していかなきゃいけないというふうに考えているところでございます。 これ、令和五年度から、精神疾患が一定の五千人ぐらいに高止まりをしていたときに、自治体の方に協力をいただいて、効果的なその取組、事例の創出に取り組んでございます。その事業の中では、研修等の実施によりストレスチェックの受検率が向上する、あるいは教職員のメンタルヘルス相談窓口の周知によって相談件数が増加するなど一定の成果は見られますが、これはまだまだそうした取組は十分ではないというふうに考えております。 その調査研究事業の中でも、保健師等の専門家による相談窓口の設置とか、ラインケアの、セルフケアによる研修の実施などの取組もございます。また、初等中等教育局に関係している法人としての公立学校共済組合、これ全国に病院も持っていますけれども、教職員に対するメンタルヘルス相談等も実施をしていると。 これやはり、教職員のそうした健康福祉の観点、メンタルヘルスの観点につきましては、引き続き関連事業にもしっかり取り組んでまいりたいと思ってございます。
○下野六太君 最後に、先ほどの話の中で、研究と修養に努めなければならないということで、二〇一〇年、平成二十二年には、教えている学年の子供たちを全員をクロールで千メートル泳がせることができるようになったとお話ししましたが、そのときは三年間でこのことを実現をしました。これは質問ないです、大丈夫です。実現をしましたが、それからもまだ満足できず、納得できず、常に研究を積み重ねていった結果、最後の夏にはそれを、例えばあちらの壁ですね、あの壁からこの辺りまでしか泳げないお子さんを、その五十分の授業の中で五十メートル泳がせることができるようになりまして、ですから、ワンシーズンで、三年掛かって、三シーズン、スリーシーズン掛かってできたことがワンシーズンでまずクロール千メートルできるようになっていったと。それは、常にやはり研究と修養、絶えず向上心を持ち続け、子供たちにとっての最大の教育環境を自分自身がつくり上げねばならないというような、そういうふうな、いわゆる専門的な立場で考え続けていったことで可能になったんじゃないかなというふうに思っておりますので、一言。済みません、もう結構です。そういう段階だということをちょっと今思い出したので。 じゃ、以上で終わります。ありがとうございました。
○金子道仁君 日本維新の会、金子道仁です。本日もよろしくお願いいたします。 前回の質疑で若干積み残しになった部活動の地域移行について、まず最初にお伺いさせていただきたいと思います。 前回の質疑の中で、部活動の地域移行で、先生方の処遇に関しては、これまでの特殊勤務手当から地域クラブの活動員としての報酬が統一されるという御答弁いただきました。これまで休日二千七百円という処遇から改善されるということを聞いて安心した次第です。 もう一点、こちらを今日はお伺いしたいんですが、地域クラブに移行していくことで、先生方が地域クラブの指導員になるという副業は積極的に認められていくけれども、副業規定の見直しであったりとか副業をどのように広げていくかというところ、こちらについてはちょっと引き続き御質問させていただきたいと思っています。 資料の一、二ですけれども、これ、先生方が地域クラブの指導員になるに当たっては留意するべしといってこのような内容があって、その資料の一の二の方は、副業規定に関する法律条文ということで、地方公務員法の三十八条、そして教育公務員特例法の十七条の、まあ簡単に言えば、先生方は教育委員会の許可、承認を得なければ副業に当たることはできない、それは本来業務との関係において業務を妨げるような場合には副業は認められない、そういった内容の規定であると理解しております。 公立学校の先生方が地域クラブに従事する場合の兼業、兼職に関しては今後積極的に認めていく方向である、そのような御答弁であったと理解します。他方で、講演会の実施や書籍の出版等、その他の副業について認められにくいんだという声を先生方からよく聞きますので、こちらも部活動同様に積極的に認めていくべきではないかということを、前回の質疑させていただいたときの答弁は検討が必要ということで、積極的に認めていくという方向ではないように受け止めました。 同じ副業について、法律は一緒である、しかし運用の差が事実上起こっているということについて、政府の見解をお伺いします。
○政府参考人(望月禎君) 公立学校の教師等を含む地方公務員につきましては、職務の遂行に当たって全力を挙げてこれに専念しなければいけないという職務専念義務がございまして、兼職、兼業には、その観点から、地方公務員法等の規定によりまして許可が必要であると、これは御承知のとおりでございます。 その上で、部活動につきましては、これまで学校が行われていました業務、いわゆる校務について地域展開等の全国的な実施を推進することとしている中にありまして、希望する教師等が兼職、兼業により地域クラブ活動の指導に携わっていただけるようにすることは重要であると考えてございまして、文部科学省におきましては、教育委員会における手続が円滑に行われるよう兼職、兼業に関する手引も作成をして全国の教育委員会に周知をしているわけでございます。 一方、講演とか書籍の出版につきましては、これは部活動のようにこれまで学校で行われていた業務というわけではなく、地方公務員法等の趣旨に照らしまして、兼職、兼業に該当する場合には許可をもらった上で従事すると、教育委員会の判断と責任においてこれは御判断いただくべきものというふうに考えているところでございます。
○金子道仁君 職務専念義務がある、これは当然のことだと思います、公務員として。ただ、先生方の仕事を、働き方を変えて仕事を減らしたと。で、その余暇の部分というか、先生方が自由に使える部分を部活動、ごめんなさい、地域クラブの指導員として行く場合には積極的に認めるけれども、講演会に出るとか書籍出版の場合は、これは認めにくいということです。でも、これ、仮に講演会を話しに行く、つまり対価がもらわれる場合はこれは認めないけれども、講演会に聞きに行くのであればこれは自己研修、研さんということで、これは教員の仕事の一環として認められるわけですね。 その対価が発生するかどうか、それだけの違いで認められぬ、認めるというような違いがあるのは、やはりこの職務専念義務の縛りでこれを区別するというのは無理があるんじゃないかと思います。いかがでしょうか。
○政府参考人(望月禎君) 今の金子委員の御質問の中で、対価を得てか得ないかというところのちょっと違いを御質問いただいたんですけど、これは対価を得る得ないに関わらないというふうに法令上の解釈としてはなっているということと承知してございます。 その上で、そうした個人の、自分の教養を高め、そして自分の持っているそうしたこれまでの蓄積とかあるいは資質を他の職務として披露したい、あるいはそれを伸ばしたいといったそういう活動をこれは止めるものではない。ただ、そのときには、やはり職務専念義務との関係において、やはり教育委員会の方の権限と責任においてしっかり御判断いただくということが必要であるということと考えてございます。
○金子道仁君 済みません、やはりちょっとそこは理解できなくて、講演会の講師として行く場合は認められないけど、講演会に行って勉強する場合はこれは教師として当然の研修で認められるということであれば、そこはやはり副業の範囲としても認めていっていいんじゃないかと、そのように思うんですね。大臣、今の質疑聞いていていかがでしょうか。 講演会の……(発言する者あり)ごめんなさい、まだちょっともう少しだけ。講演会の実施、書籍の出版等は、教員の職務と関連性が非常に高いと私自身は考えております。そのような教職との関連性の高い副業の幅を広げていくということは、教師の自主性、裁量性を広げていく、働きがい、ワークエンゲージメントを高める効果がある、そのように考えております。その点も大臣にお伺いしたいんですが。 続けて、副業全体の規定を見直す。今ここに出ています副業規定に関する法令、もう私たちは、我が会派は是非見直していくべきじゃないか、この部活動の地域移行のタイミングで、実態に合わせてここ修正していくべきじゃないかということですが、少なくとも運用に関しては、全てではなくても、その講演会の実施とか書籍の出版等の副業、教師としての専門性の向上に資するもの、能力開発等、自己研さんの側面が大きいもの、そして先生方の働きがいにもつながるようなものについては、是非地域クラブへの指導員と同様に積極的にこの副業を認めていただきたい、そのような運用に変えていただきたいんですけど、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えさせていただきます。 教師がその専門性をまさに生かして講演活動また執筆活動なども含めて行うこと、これは本人や周囲の方々にとっても大変良い影響をもたらす可能性があるというふうに思います。一方で、この教師の長時間に及ぶ働き方が今課題となっている中にございまして、現職の教員が副業を進めることによって、更に多忙化したり、また本務に支障が出たりしては本末転倒となるというふうにも考えているところでございます。 いずれにいたしましても、この兼職、兼業の許可を出すかどうかにつきましては、本務に支障がないことを前提とした上で、教育委員会の権限とまた責任において適切に御判断いただくものというふうに私ども考えております。
○金子道仁君 全ての先生方にこれをしなさいという義務をするわけじゃなくて、働きたい人が働ける幅を広げていく。今の時点ですと、講演会で知見を蓄えた人がしゃべりたくても、講演会に行きたいと言ったら教育委員会に止められると。御自身の知見を本にして、出版して皆さんに共有をしようとしても、それは止められてしまうという事例が多いという声があるんですね。 働きたい先生、そのようなことで周りの方々に対して御自身の知見を多くの人に共有したい、そういった副業に関しては、是非、部活動と同じように副業を原則的に、まあ原則とは言わないです、積極的に認めていくような運用にしていく、これと同じように、この資料の一の一と同じように、こういうことを注意してくだされば講演に行ってもいいですよとか、こういうことを注意していただければ書籍とか書いてもいいんじゃないですかみたいなものを是非文科省として出していただきたい、これが私からの質問ですけど、いかがでしょうか。
○政府参考人(望月禎君) 繰り返しで恐縮でございますけれども、やはり兼業、兼職については、本務、あるいは今の教育、学校が置かれている状況もよく判断いただきまして、その教育委員会の権限と責任において適切に御判断いただくべきものと考えてございます。 部活動については、これまでも教師がもう担っていた業務を、これを地域展開していくに当たってのものとして行っているということでございます。 兼職、兼業の対象には様々な業種が考えられるところでございまして、講演活動とか執筆活動ということだけを対象とするのか、まさにそのどちらを、何を本務として考えてそれを優先すべきかというところのところで、自己のそうした研さんも伸ばしていけるということがこれは自然ではないかなというふうに考えてございます。
○金子道仁君 済みません、正直、今の質疑だと納得はとてもできないんですね。先生方、部活動は先生方の仕事でないと外に出したにもかかわらず、先生方の本来の業務の一環だったからという過去のその経緯によって、これは本来業務、職務専念義務には違反しないというような運用。やはり運用に差があることについては疑問がありますので、是非その辺り、文科省でもしっかり検討していただきたいとお伝えして、次の質問に移らせていただきたいと思います。 次は、教員の業務量管理・健康確保措置実施計画に関して、先般からこの計画の策定について様々質問させていただいております。 その業務量管理・健康確保措置実施計画、つまり、多様な勤務実態の把握に関して、まずここからスタートしていますけれども、令和四年の勤務実態調査の中では、教職員にとって過度な負担になったという質疑、先ほどの斎藤委員の質疑の中でもここありましたけれども、この点について前回も質疑させていただきました。この勤務実態調査の質問項目の四十六番に回答に要した時間というのがあるので、それどれくらいですかと聞いたら、平成二十八年の調査では十三分、令和四年の調査では二十七分と。これ、多いのか少ないのかと言われると、先生方の感覚によるかもしれませんが、そんなに多くないかなと個人的には思った次第です。ただ、現場からは、働き方改革に逆行するような調査はやめてほしいとか、調査に回答する時間により通常業務に支障が出てしまったという声があったというふうな御答弁、望月局長から前回いただきました。 他方で、これも文科省からの御答弁の中で、先生方、多様な役割分担の下で業務がたくさんあるので、どういう業務がどれくらい多くなっているかということについて校長が把握していく必要があると、これも明確に御答弁いただいたわけです。つまり、多様な勤務実態の把握は必要だという御認識だと理解しております。 つまり、勤務実態の調査、勤務状況の調査ということで、単に在校等時間の把握で終わらせない、詳細の業務量も把握すべきだというところは理解、一致していると思うんですが、いかにして負担を軽減してこれを把握していくか、これが我々に課せられた課題ではないかと思うんです。 前回の質疑で、負担軽減の一つの提案としまして、勤務実態調査の項目の一部を人事評価表のライフ・ワーク・バランス欄というものに加えて、これを処遇に反映させるということを提案させていただきました。この心としましては、先生方がこのライフ・ワーク・バランス欄に勤務実態調査と同じような項目を書いていくとそれが処遇に反映すると、まあボーナスが、それによってボーナスが増えたり減ったりするということであればインセンティブが起こるんではないか、負担感が減るんではないかという提案を前回させていただきました。 この人事評価表にライフ・ワーク・バランス欄を追加するというその意図は、その人事評価表の改定の指針を是非しっかり出していただきたいんですけれども、一つは、業務量の詳細な把握ができるということ、これによって働き方改革に、推進に資するんではないかというのがまず一点。もう一つは、働き方に応じた処遇が実現する、働き方に応じて頑張った先生方の処遇が反映されるという、この二つの側面があると考えますが、大臣、この点についていかがお考えでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 金子委員にお答えいたします。 人事評価に関しましてでございますが、各教育委員会の責任におきまして定めた基準と方法によって行われるものではございますが、一般的には、年二回など一定期間の間で、中で行われるものと承知しております。このため、こうした一定期間の人事評価の仕組みの中では、業務量の詳細な把握を行っていくよりも、むしろ校長等は客観的な在校等時間等の把握、管理を通じまして、常日頃から一人一人の教師が業務の状況を把握していきながら改善を図っていくことが求められているというふうに思います。 一方、人事評価を通じまして、教師のこの業績が適切に把握され、ボーナスなどの処遇に適切に反映される点はまさに重要であるというふうに私どもも認識しております。
○金子道仁君 ありがとうございます。 総理も、頑張っておられる教師の実績は、人事評価制度を通して、一人一人の教師の業績などを適正に評価し、勤勉手当などに適切に反映されるべきものと御答弁いただいています。 この一人一人の教師の業績を適正に評価し、勤勉手当、ボーナスに適切に反映させるというのは、言うのは易しいんですけど、実際、これどうやってやるのかなというのがなかなか難しい。だからこそ、しっかり指針を出していただきたいということを繰り返し訴えさせていただいております。様々な項目についてもこれまでの質疑で提案させていただきました。 資料の二を御覧ください。こちらは、東京都のホームページで出されている、これは先生、教諭の人事評価表のモデルになります。 一、二、三、四、五まではそのままホームページにあるものを金子事務所で作成しました。六が、これが、私自身、勤務実態調査の項目を入れ込んだらこんなふうになるかなということで、この六のところは全く試作、私の作ということで、非常にお恥ずかしい、文科省の皆さんからすれば稚拙なものかもしれませんけれども、是非、PDCAサイクルを回すという意味で、一つの議論のたたき台として出させていただいた次第です。 繰り返しになります。先生方一人一人の業績を適正に把握し、それを勤勉手当などに適切に反映させるというのは、言葉で言うのは簡単なんですが、どうやったらこれができるのかというのはなかなか難しいなと思いながら、このライフ・ワーク・バランス欄の項目、ああでもないこうでもないと個人的に考えて作ったわけなんですが、大臣、この評価表、お恥ずかしながら、大臣、採点していただきたいんですけれども、何点でしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) ありがとうございます。 今、見させていただいて急に点数はちょっとなかなか付けにくいところでございますが、まさに、人事評価の基準、方法などに関しましては各教育委員会の責任で定められるものでございますが、やっぱり学校における働き方改革、更に進めていくためには、人事評価のこの制度を活用しながら、例えばその具体の人事評価シートの中に、委員がまさに御指摘して一生懸命考えて作ってくださったこのワーク・ライフ・バランス欄を設けることも一つの考えであるというふうには考えているところでございます。
○金子道仁君 大臣にはこれ今日届いたんですね。私、これ事前に昨日しっかり渡して、見ていただきたかったなとは思ったんですけど。 望月局長、いかがですか、これ採点していただけるとどうかなと。
○政府参考人(望月禎君) 採点なんてとてもおこがましくてできるものではございませんが、ワーク・ライフ・バランス、教員の健康、福祉を確保していくという観点を、校長も、それから服務監督権者も意識をしながらその評価に結び付けることができる部分については、それも一つの方法であるというふうに考えております。 それぞれの人事評価の基準、方法などについては教育委員会の責任において定められるものでございますけれども、私も文部科学省の中でも人事関係の仕事が長くやってきて、かなり評価については人事院あるいは内閣人事局のそうした基準でずんずんいろいろと変わってきていて、ある意味、管理職が一人一人の職員の状況を、対談も繰り返して、あるいは面談もしながら確認をして、業務の状況を、そして確認をし、そして健康、福祉の観点でも影響がないかどうかというのを、ちゃんと声掛けをするとか、そうした形でのやり取り、対話を通じながら評価をしていって、それが本人にとってもやりがいとか納得感に結び付いていく、そしてそれがある一定のボーナスにも反映されていくということがだんだん構築をされてきたわけでございます。 ですから、国家公務員でこういう、そういう取組のところも地方公務員の方で参考例として当然考えていただいて、いろんな取組も少しずつ広がってきているということございますので、そうした、今のそうした人事評価の仕組みのそうした改善の流れの中でも、こういうワーク・ライフ・バランスという観点も一つのやはり方法であるというふうに考えてございます。
○金子道仁君 ありがとうございます。 別に私、採点付けられても全然オーケーですので、是非、厳しい採点付けて、良いものを作っていければと思うんですが。 この評価表、委員の皆さんも御覧いただけると、ちょっと私自身、最初この紙を見たときに非常に思ったのは、定性的なこの評価を書く、文章で評価を書く。これ実は、これでボーナスを査定するわけです。校長先生は、これでボーナスや昇給を査定する際に、先生方から、私こんなに頑張ったのにどうして私の査定はと言われると、主観で答えることはできないから、当然、校長先生は、この定性的なものを定量化する何かマトリックスを御自身で持っておられて、こういう数値化しましたからあなたはこうですよと客観的なものを出さないと、皆さんに一律で納得ができない。つまり、定性的なものを出しながら、現場では一生懸命定量化するようなことをしていって、皆さんに公平なボーナスの配給をしているというのが現実だというふうに理解をしています。 非常に残念なのは、国家公務員の教職がおられなくなった。国家公務員の教職がおられなくなったと私は聞きましたけれども、つまり、人事院の方でその教員に対しての人事評価表のサンプルというものが作られなくなった、数年前、数十年前ですか、ちょっとうろ覚えで申し訳ないですけれども。やはり、この人事評価というものが、今、国としてしっかりやるべきじゃないかということを訴えさせていただきたいと思います。 民間は、この人事評価表がそのもの、どういう人材を育成していくかというメッセージになっている。これを先生方受け止めることによって、教員はこういうふうにしていくことを監督権者であり国は目指しているんだなということをこの人事評価表から理解できると思うんです。是非、まあもちろん地方自治がありますので、国としてどこまで指導できるかという範囲はあると思いますけれども、できる範囲、しっかりと御指導いただいて、定性だけではない定量的な側面をしっかり入れ、一人一人の先生方の業務を正確に適正に評価し、ボーナスに適切に反映されるという仕組みについては御検討いただきたい、そのように思っております。 たくさん質問考えたんですが、ちょっと時間がなくなったので、ここで人事評価の話はこれくらいにさせていただいて、最後、働き方改革、この実施計画について御質問させていただきたいと思っております。 資料の三を御覧ください。 こちら、働き方改革に関して計画を策定している教育委員会の図表とPDCAを回している教育委員会の図表を、文科省の資料を基に、済みません、金子事務所の方で、ちょっと乱暴かもしれませんけれども、比較ができるようにして、上下のものを作らせていただきました。 前回の質疑では、働き方改革が地域や学校ごとに非常に異なっているんじゃないかということ、そしてその要因について御質問させていただきました。もう既にこの法案の改正を待たずしてこの計画を立てておられるところは、都道府県一〇〇%、政令指定都市も一〇〇%、市町村は六六・四%ということで、もう既に計画を立てているところは非常に多いと。立てていないのは市町村の三三・六%。 しかし、これが実際に機能しているか。言い換えれば、PDCAサイクルを回しているかどうかということに関しては、都道府県は九%回していない、また、市町村は、これちょっと見にくいんですけれども、六六・四計画があって五〇%回しているということは、一六・四%は計画立てただけで回していないというふうに評価することができると思っています。 まず、計画立てるのは大事ですけれども、PDCAサイクルを回していない自治体もある、この自治体の課題について政府はどのように把握しておられるでしょうか。
○政府参考人(望月禎君) 金子委員御指摘のとおり、今資料をいただきましたけれども、時間外在校等時間の縮減に向けて、何らかのですけど、何らかの方針とか計画等を作成しているけれども業務改善のPDCAサイクルが構築できていないという回答をした委員会は、全国の教育委員会の約二二%なんです。業務改善方針とか計画等を策定していない教育委員会も含めますと、PDCAサイクルの構築ができていない教育委員会は全国の約半数になると、ございます。 こうした教育委員会におきましては、PDCAサイクルを自分たちで自信を持って構築しているといった教育委員会に比べますと、あるいは、自分事としてのその学校の、あるいは働き方についての意識が若干低い、あるいは、学校を取り巻く教育課題について教育委員会が実施した取組の検証や改善に向けた意識というのが大きな違いがあるという点が大きな課題であると認識をしてございます。
○金子道仁君 済みません、最後のところ、ちょっともう一度、課題はどう考えているかというのをお伺いしたいのと同時に、今回の給特法の改正では、この実施計画を教育委員会がまず策定する、一つ目ですね、義務として。二つ目が公表する。そして三つ目が計画の実施状況の公表を義務付ける。この三つ目がいわゆるPDCAサイクルを回しているかどうかのチェックをするというような意図だというふうに考えます。当然、策定し公表するだけであれば、このPDCAサイクル回していないところを増やすだけで、余り実効性が伴わないと思います。 この最後のところ、実施状況の公表について、どういう指針を出すことによってPDCAサイクルを回すような工夫を促していくのか、先ほどの質問とも絡みますけれども、課題に対してどのような対策を考えておられるのか、もう一度お答えください。
○政府参考人(望月禎君) 本法案におきまして、全ての教育委員会が計画を策定して公表していただくと。公表は自分たちだけで分かるんではなくて、これを広く住民や地域の方にも知っていただくということを、文部科学省としてはそこは明確に示していくということが必要じゃないかと思ってございます。しかも、それを毎年度確実に実施をしていくということでPDCAサイクルを回していくことが必要かと思っています。 総合教育会議にもこの計画の実施状況を報告することになりますので、計画に定める目標の達成状況とか、あるいは措置の実施状況、これを毎年度対外的に説明できるようにするという必要も生じますので、教育委員会は各学校の校長とも情報を、状況を共有していただきまして、教育委員会、学校共に首長や地域の協力も得て働き方改革の意識を高めていく、これがPDCAサイクルを回していくことにつながると考えてございます。
○金子道仁君 ごめんなさい、ちょっとよく理解できないです。もちろん公表することの意義はよく分かります。 ただ、今、回っていないところがある中で、どうやったら回していくようになっていくのか、もうちょっと具体的に指針、指標というものを出さないと、実施状況の公表といっても、計画の公表にちょっと毛を付けたぐらいで実施状況の公表をしていますでは、実際に先生方の働き方が変わっていくというところにつながりにくいんじゃないか、その辺り是非、今後指針を考えていかれると思いますけれども、しっかりと検討していただいて、また教えていただければというふうに思います。 この実施計画の実効性を高める、ああ、もう時間ですね、最後にしますが、実施計画の実効性を高めるもう一つの方法が、学校運営基本方針にこの実施計画に関する内容を含めて、それを学校運営協議会の承認事項とするということが書かれています。いわゆるコミュニティ・スクールの働きにこの計画を盛り込んでいく、これすばらしいことだと思います。先ほど上野委員からもコミュニティ・スクールの大切さの話を聞き、私もそのとおりだと思います。 ただ、これはふだんのこのコミュニティ・スクールがいかに成熟しているかに懸かっていると思うんですね。この学校運営協議会にこの働き方改革の内容を伝えて、それを理解、それを聞いた地域の方々が、先生方大変だったらもう少し我々助けられるんじゃないか、こんなことできるんじゃないかという提言が出ていって、そして先生方の業務が少しずつ減っていく、これ理想型だと思いますけれども、実際にコミュニティ・スクールの活動が活発とは言えない学校もありますし、形式的に設置しているだけというところもありますし、そもそも学校運営協議会がないというところも今ある中で、いきなりこの学校運営協議会の承認事項とするということについては若干無理があるんじゃないかな、そのように危惧をしているところです。 この点についてどのように実効性を担保していくのか、最後に局長にお伺いします。
○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。 まず現状についてでございますが、公立学校におけるコミュニティ・スクールの導入率につきましては現在約六割に達しており、その導入数も近年増加傾向にございますが、今お話ございましたその取組の質、まあ成熟度合いというお話がありましたけれども、地域間で格差があるということも課題としては認識しております。 コミュニティ・スクールのその充実、活動が充実した形で継続しないその要因として、文科省としてもちょっと分析してございまして、例えば幾つか申し上げますと、教育委員会から効果的な運営に向けた方針が提示されていないとか、自治体内のその運営協議会同士の間で情報交換等が行われず、協議会の活動が不足していることの認識というものが共有できていない、またコーディネーター、協議会の委員、学校の教職員に対する研修が継続的に実施されていないという、そういった状況にあることは承知しているところでございます。 また、指標やチェック項目については、これは文科省作成しておりますが、その中で学校運営協議会の会議の開催回数であったり、協議会で決定して実施した取組に対して振り返りや内省を行う時間があることであったり、また学校、保護者、地域がそれぞれ実施すべきこと、いわゆるその役割分担が明確になっていること、こういったことをチェックシートとして示しているところでございます。 今、形骸化の話がございました。文科省としてもそういったことがないよう、また、今回の法律改正に当たりまして、そのコミュニティ・スクールをいかに活用していくかということについてしっかり現場にその趣旨が届くよう、徹底してまいりたいと思います。
○金子道仁君 時間が参りましたので、今日はここで終わりにしたいと思いますが、是非この法改正通してこのコミュニティ・スクールの活動が、先ほどもあったように、しっかりと成熟していく方向で運用されるように是非御検討いただきたいと思います。 以上で終わります。
○委員長(堂故茂君) 午後一時十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時十六分休憩 ─────・───── 午後一時十分開会
○委員長(堂故茂君) ただいまから文教科学委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○伊藤孝恵君 我が家にも小学生がおりますけれども、先ほど斎藤委員の質問を聞いておりまして、なるほどあの時間掛ける六時間かと思って、六時間目まである日は我が子がぐったりしているその理由が分かりました。でも、子供も体力が要りますけれども、先生もっと大変だなと思って、五十分間この集中力を切らさない、すごいことです。ほぼ職人技だと思います。 参考人質疑の際、教職員の働き方のトップランナーとして福岡県古賀市の名前が挙がりました。六時間授業の見直しや夏休み等の短縮、水泳授業の民間委託など、教職員の負担軽減策を次々に実行している古賀市の施策は、これ教職員のみならず、働く保護者にも好評だそうなんです。特に経済的に厳しい御家庭にとっては、給食がない夏休みに食事を用意する、そういった手間、費用、これが削減できますし、子供たちが家にいることで光熱費が家計にのしかかってくる、そういうこともない。また、自分が仕事に行っている間、子供たちは何しているのかな、ずっとユーチューブ見ているのかななんて自責の念に駆られることもないんだということを聞きました。 まずは、大臣にこの古賀市の施策の評価を伺います。
○国務大臣(あべ俊子君) 伊藤委員にお答えいたします。 御指摘のこの福岡県古賀市におきましては、夏季休業期間の短縮によりましてこの授業日数を増加させることによって、六時間授業の日を週一日にするなどの取組が推進されているものと承知をしているところでございます。 教育委員会や校長のリーダーシップの下において、こうした教育課程の編成における工夫を行うことにより、教師が精神的にも余裕を持った状態で子供たちに向き合うことができるようになり、児童生徒や保護者からも好評を得ていると伺っておりまして、文部科学省としても大変有意義な取組であると考えているところでございます。
○伊藤孝恵君 大変有意義な試みであると大臣からも付言いただきました。おっしゃるとおり、やっぱり精神的なものもそうなんですけれども、時間的、体力的、あらゆる部分で余裕を生む効果的な施策だというふうに思います。 そして、これ副次的な要素なんですけれども、古賀市の教職員の精神疾患による休職者というのが大きく減ったそうです。二〇年度以降は二二年度の一人だけになり、例えば、学校現場はブラックだぞというふうに刷り込まれて、教員になるかな、ならないかななんて思いながら教育実習に来た学生たちが、いや、別にブラックじゃないじゃないかと、十分働けるというふうに思い直して、採用試験を受けることにしたという方の声も報道されておりました。 子供たちも学習効果が明らかに六時間目って下がると思うんです。こういった六時限というのをどうするか考えていくというのは、これから本当にメインテーマになると思いますし、ただ、ここで忘れてはいけない、欠かせないのがアフタースクールの存在です。 警察白書によれば、子供の犯罪の発生時間帯というのは、二時から六時、十四時から十八時が七割です。つまり、放課後に起きています。親はもちろん子供たちを安全な場所で過ごしてほしいので、今、小学生の四人に一人、およそ百五十二万人がこども家庭庁管轄の学童、放課後児童クラブに通っています。全国に二・五万か所ありますが、これは働く保護者が対象です。一方、保護者が働いていなくても誰でも通える文科省管轄の放課後子供教室は全国で一・七万か所、ただ、ここは学校都合で結構お休みになりますし、土曜日もやっておりません。じゃ、学童はというと、これ自治体管轄になりますけれども、児童館はおよそ四千三百か所です。 資料三を御覧ください。 これは待機児童数と待機学童数を折れ線グラフにした表になっております。二〇二四年十二月時点で、全国に待機児童というのは二千七百人足らずになりましたけれども、待機学童というのはおよそ一・八万人おりまして、これ三年連続増加をしております。当たり前ですけれども、子供は大きくなりますので、二〇一七年の待機児童問題はそっくりそのまま待機学童問題に移行するなどもう誰が考えても分かるのに、手当てがされてこなかったというのがよく分かる折れ線グラフです。 いわゆる学童に入れない小一の壁というのもありますし、学年が上がるにつれ入れなくなる小三の壁、小四の壁というのもありまして、まさにこれ我が家なんですけど、ほかにずうっと一緒に過ごしていたお友達と別の学童になってしまうので、学童が面白くないと、やめたいと言われて、九歳を自宅に一人で置いておくということの、まあ悩む、困るというのが、これ子育てあるあるでもあります。 大臣にお伺いしたいんですが、資料一を御覧いただくと、学校施設を活用した放課後の子供たちの居場所づくりに取り組んでおられる、放課後NPOアフタースクールにこれ御提供いただいた資料になります。学校が五時間目で終わるモデルを実現するためのアフタースクール、日本全国の学校施設を使い切ることで全ての子供の充実した放課後が実現とタイトルをされている資料になります。 子供や保護者、又は教職員、地域との交流など、学校活用の優位性がこの資料の中で述べられておりますけれども、大臣のアフタースクールに対する御評価を伺います。
○国務大臣(あべ俊子君) 伊藤委員にお答えさせていただきます。 現在、多くの地方自治体におきまして、放課後子供教室といたしまして、地域住民の参画を得まして、この放課後等に全ての児童を対象といたした補習、様々な自然体験活動などの機会を提供いただいているところでございます。これらの活動を通しまして子供たちが多様な体験、また地域住民との交流の機会を得ていたり、地元の自然、文化に触れたりすることは、まさにコミュニケーション能力の向上、また地域への愛着を持つことにつながっていると私ども考えているところでございます。
○伊藤孝恵君 まさにアフタースクールで、もちろん学校教育の中でも行われておりますけれども、アフタースクールの中で地域の方々と交流したり、アフタースクールの中で自分の家ではなかなかやらなかった体験というのをしてみたり、まさにこの体験格差というのが言われて、かまびすしい昨今の中で、アフタースクールがそういったところも今担保しているというような事例も多々ございます。 私、この資料一を御覧いただいて、左下ですね、これ、はっとしたんですけれども、確かに一人の子供にとって学校にいる時間って年間一千二百時間なんです。ただ、放課後とか長期休暇を合わせると、いわゆる学童にいる時間って一年で一千六百時間。放課後の方が実は長いんですよね。ビルの一室でぎゅうぎゅうになって、なかなか校庭とかもなくて遊び回れないよりは、学び慣れた場所で安心して走り回って、子供たちに、ほしいなってみんな思うと思うんです。 文科省からはもちろん、学校施設の活用をするように、活用推進をするように発信はされているんですけれども、これなかなか広がっていかない。この広がらない理由について大臣はどのようにお考えか、お聞かせください。
○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。 御指摘ございました放課後子供教室につきましては、放課後の子供の学びや体験を充実させるため、各地方自治体の判断により、地域の実情に基づいた取組を実施していただいております。 今御指摘ございました広がらない理由でございますけれども、一部の自治体や地域におきましては、行政機関の体制や、活動の担い手となるその地域人材の確保が難しいといった、そういった声も聞いてございます。そういったことを理由といたしまして放課後子供教室を実施していない状況があることも、文科省としても承知しているところでございます。 文科省といたしましては、実施状況を把握する中で、そのような自治体に対して、個別の事情を丁寧に聞き取りつつ、民間団体や地域住民、また保護者等と連携しながら体制を構築している、そういう好事例を周知するなど、放課後の活動の展開に向けた取組を進めてまいりたいと思います。
○伊藤孝恵君 茂里局長のおっしゃるとおり、学童側の人材リソース不足というのは、この放課後NPOアフタースクールの方々もおっしゃっていました。大体スタッフの五割が、半分が年収百五十万円未満。もちろん、非正規だったり低賃金だったりしてキャリア形成ができていかないというのもありますし、おっしゃったような、自治体の首長ないし教育委員会ないし福祉部局のやる気によってこれがあったりなかったりというような、この地域格差もあります。 〔委員長退席、理事本田顕子君着席〕 ただ、地域格差で子供たちの放課後の、上野先生いわくウエルビーイングですよ、ウエルビーイングが変わってはこれはいけないわけで、資料二を御覧いただくと、現場の方々はやっぱり市町村に委ねられているから広がらないと感じていらっしゃるとおっしゃっています。 現在、学校施設内に設置されている放課後児童クラブはおよそ五六%。ただ、学校内にあっても、占有スペース一室に限られていたり、校庭は使っていいけど体育館は駄目よなんていう、そういうような環境でおのずと利用人数というのが制限をされます。学校側も、施設を使わせると、例えば汚されちゃったり壊されちゃったり、ここでよもや事故なんてあったら仕事が増えるじゃないかというような懸念があるというようなお話も聞きます。 何より、学校は教育委員会、そして学童保育は福祉部局、この縦割りの問題があります。そして、ここ、元をたどれば文科省とこども家庭庁の縦割り問題でもあります。 大臣に、文科省はこども家庭庁とこの子供たちの放課後についてどのような課題を共有し、そして対応しているのか、伺います。
○国務大臣(あべ俊子君) 伊藤委員にお答えいたします。 放課後子供教室の実施に当たりましては、昨年十二月にこども家庭庁とともに放課後児童対策の対応方針を取りまとめまして、こども家庭庁所管する放課後児童クラブと一層の連携を進めることというふうにしているところでございます。 具体的には、放課後児童クラブの児童も放課後子供教室の活動プログラムに参加できるように実施をすること、また放課後児童クラブが学校の余裕教室を利用することについて自治体内の関係部局が連携をしながら調整することなどを文部科学省とこども家庭庁の連名におきまして地方自治体に要請をしているところでございます。 また、全国フォーラム、また説明会を通じまして好事例の周知を図りまして、それぞれの事業の連携をより一層進めてまいりたいというふうに考えております。
○伊藤孝恵君 よく紙で要請をしていただく、そして紙で好事例を展開していただく、その御努力にも感謝しつつ、でも、やっぱりそこでは何がしかは動かないんです。そういう部分で、自治体にどのような、じゃ、支援をして、水が流れるような、こういったわだちをつくっていただいているのか、伺います。
○政府参考人(茂里毅君) 今いろいろと御指摘いただきました。幾つかのポイントがあるのかと思ってございます。 一つは、やはりノウハウ。今申し上げました好事例の展開というのは、このノウハウを、いかにその成功例を展開するかということが肝要かと思ってございます。また、人材という観点から、やはりいろんな意味でその地域を引っ張っていただける人材をどう確保するか。あるいは、財源ですね、そのために必要な財源をどう確保するか。こういった三つの観点から、国の取組といたしまして、先ほど大臣から御答弁申し上げました、こども家庭庁と連携する形で放課後児童対策パッケージ二〇二五というものを両省連携でつくってございます。こういったパッケージの中で、今ほど申し上げました人の面であったり、ノウハウの面であったり、さらには財源の面であったり、こういったことを総合的にしっかりと進めてまいりたいと思います。 〔理事本田顕子君退席、委員長着席〕 また、やはり現場レベルでの連携というのは、今御指摘ありましたその福祉部局と教育委員会の連携というのが非常に大事だと思っています。このために、一つやっぱりキーとなるのは首長でございまして、首長さん方の放課後の取組についての意識が高まるよう、しっかりこども家庭庁と連携しながら取組を進めてまいりたいと思います。
○伊藤孝恵君 その首長に昨日聞いてみたんですよ、我が町でこういう事例が少ないので、幾らぐらいあったら首長やる気出るんですかと。ノウハウを、じゃ、文科省が提供して、そして人材というのを確保し、そしてその財源というのは、今でも国からの支援ありますけれども、じゃ、追加でどのぐらいあったらこういった古賀市のような事例ができるのかと言ったら、やっぱり一校一千万とか二千万とか、これぐらいは要るという話だったんです。全国の小学校二万校でも、全部でもおよそ四千億円ですよ。 今まで、我々、じゃ、加配がどうのとか基礎定数がどうのとか、スクールサポートスタッフとかスクールソーシャルワーカーとかスクールカウンセラーとか増やしてくださいというふうに言っていたんですけれども、この放課後スタッフとの共有できるそういう時間、そういうワークというのがあるというのが、資料二を御覧いただくと、教職員の負担軽減や学校運営にもむしろメリットをもたらす事例というのが記してございます。 例えば、放課後スタッフと教員の情報連携により、学習支援が効果的に実施をできたり、それから、放課後スタッフは大体十時ぐらいに出勤するそうなので、給食とか休み時間のサポートに入っていただいたり、それから不登校の子供たちの校内のフリースクールというのになっていたり、特別支援学級や通級、それから外国ルーツの子供たちのサポートも放課後も含めて伴走できる、そういった事例もございます。 何より、地域の方々と、地域の方々を迎え入れるアフタースクール多いですので、このエンゲージメント対策というのをこの放課後スタッフが担ってくださるので、例えば、行事開催をする際に理解を求めるとか、通学路のボランティアの協力など助かっているという話も聞いていますが、何よりすごくいい話だなと思ったのは、自治体の方々が巻き込まれて、学校現場で子供たちと交流をする高齢者の方々が活力を、何かこう、になったというようなお話もありました。 大臣、私面白いなと思ったのが、来年からある区で、放課後スタッフが朝から来て、朝の預かりも始まるそうなんですよ。私も、小学校の校門が七時五十分にしか開きませんので、七時五十分に子供を校門に送り出してから八時の部会、大体遅刻するんですね。もうあと二十分でいいから早く開けてくれないかなというふうに思うんですけれども、こういう朝の預かりというのも始まる。 この学校施設を使い倒すというのは、もちろん家賃も要らないですし、耐震の設備も安心の、体育館もある、校庭もある、家庭科室もある、音楽室もある、図工室もある、こういう資源というのを使えるとともに、何より移動の手間がない、移動の心配がない、そういうのすごく大きいです。 こういった学校施設を活用したアフタースクールの可能性、あべ大臣フィールドワーク大好きですから、こういうところを是非見に行って、そしてそのメリット、デメリット、そういったところを文科省の皆さんと一緒に学んでいただけませんでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 伊藤委員にお答えします。 しっかりと受け止めさせていただきます。
○伊藤孝恵君 では、ここに行ってほしいというのを後ほどお届けしておきます。 それで、待機学童数というのを県別に示したのが資料四になります。御覧ください。 多くが東京とか埼玉など都市部に集中するんですけれども、一方で、今学童がない小学校区というのが全国で一二%もあるそうです。事業を廃止してしまった市町村も百九あるといいます。 この子供たち、学校が終わって家に帰る、こういう過疎地ですとそんなにたくさんの習い事の選択肢もないでしょうから、一体どうやって過ごしているのか。 データでは、外遊びが少なくなった、お友達と過ごす時間が少なくなったというのもある中で、この学校内のみならず、子供の一日を考えたときに、このアフタースクールというのの活用することにより教職員の働き方改革にも資するというような共有財産、共有の時間、こういったものにも目配りしながら政策をつくる必要があると思うんです。 大臣に、このアフタースクールというのを日本全国やってほしいですけれども、もし優先順位を付けるんだったらどこから手を着けたらいいのか、着手したらいいのか、御所見を伺います。
○国務大臣(あべ俊子君) 自治体ごとによって多分お困りのことがそれぞれ違うんだと私思っております。 文科省としては、自治体からの個別の相談にしっかり乗らせていただきながら、例えば、予算事業も含めて類似のものがあるか、あらかじめその方策の情報提供を行いながら、自治体に寄り添った形で、私ども、子供たちに充実した活動の機会が提供できるように伴走支援を文科省として行ってまいりたいというふうに思います。
○伊藤孝恵君 子供たちの一日中に目配りするとともに、教職員の毎日を支える政策を文科省には強く進めていただくことをお願いし、質問を終わります。 ありがとうございました。
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。 本法案は、処遇改善というのは一つの目玉とされているわけです。しかし、教職調整額は引き上げるわけですけれども、この間ほかの委員からも指摘がありますように、特別支援学校、支援学級、通級指導担当の教員への調整額を引き下げると。二〇二七年一月から二年掛けて半減をしていくということになるわけです。また、義務教育特別手当、いわゆる義務特手当については全体の支給割合を三分の一に引き下げると。その上で、本法案では学級担任手当というのを創設することになると聞いているわけですけれども、初めに確認しておきたいと思います。 この新たに創設される学級担任手当というのは、この特別支援学校の学級担任、特別支援学級の担任には支給されないと、対象外だということでよろしいですか、局長。
○政府参考人(望月禎君) 吉良委員の御指摘のとおり、今回、教職調整額の改善を教員全体に図るとともに、給与全体の状況について、教師の職務や勤務の状況から見直しを行ったところでございます。 今御指摘の特別支援学校、特別支援学級、通級指導の方々、この方々、学級担任手当の国庫負担の算定上は対象とはしないとしてございます。
○吉良よし子君 対象外だということなんですね。しかし、特別支援学校にも当然、担任というのはいるわけですし、特別支援学級を担う教師というのも特別支援学級の担任に当たるはずなのに、この学級担任手当の対象外だと。だから、特別支援教育に対する給料の調整額は引き下げる、義務教育特別手当も下げられる、で、学級担任手当はない。これまでもらっていた手当下げられるだけなのがこの特別支援教育に携わる教員の皆さんの実態で、不公平そのものじゃないかと私、思うわけです。 この間、本会議若しくは委員会などでも、総理や大臣等がこの給料の調整額について、教師個人の給与水準は毎年、毎年度引き上がることとなると、そういう答弁を繰り返されているわけです。プラスになるんだと、全体としてはプラスになるから問題ないんですねというのがこの間の御答弁なんですけど、問題は、たとえ上がったとしても、その引上げ幅に差が出ますよねということなわけです。 文科省に、十年目の教諭の給料というのを例にそれぞれの毎年の月収の推移というのを試算していただいたんです。それを基に吉良事務所で計算したところ、これから六年後、最終的にどうなるかということで、通常の学級の担任の場合は月額で二万四百円の引上げになるわけです、給料の。一方で、特別支援学校、特別支援学級、通級の教員については、その引上げ額というのは月額で一万千九百円止まりと。最終的に、この上がり幅に一万円もの差が出る、約二分の一しか引き上がらない。 大臣、これ公正な処遇と言えるでしょうか。いかがですか。
○国務大臣(あべ俊子君) この給与の調整額でございますが、特別支援学校、また特別支援学級の教師に支給されているところでございますが、小中学校の通常の学級にも特別支援教育の対象になる児童生徒が増加しているなど、全ての教師が特別支援教育に関わることが今必要となっておりまして、この学校全体で組織的な対応が求められていることから、一般の教師と特殊性の差が相対的に縮まったことを勘案しながら見直すことにさせていただいたところでございます。 教師の給与全体を検討する中で、引き続き、ほかの教師と比較し一定の特殊性を有していることから、廃止ではなく半減することといたしまして、また、一度に見直すのではなく、令和八年度から二年掛けて見直すことにしておりますが、教職調整額の引上げなどの改善と併せると、特別支援関係に関わっている教師個人の給与は毎年度上がることになりまして、また、勤続年数の条件が同じとして比較したときに、引き続き一般の教師よりも高い処遇が保たれることになることなども踏まえれば、この見直しは負担と処遇のバランスに配慮したものであるというふうに私ども考えております。
○吉良よし子君 いや、本当、大臣ね、これ公正な処遇だと言えないじゃないかということに対してまともにお答えにならないのは、私本当に問題だと思うんですよ。 通常の、普通の学級でもそういう特別支援教育が必要な子供が入っていって、その対応も学級担任がやらなきゃいけないと。それについてちゃんと処遇を改善しましょうねというのは当然分かるんですよね。分かるんですけれども、その学級担任の給与が相対的に低い問題を、その特別支援教育に携わっている教員の給与を下げるということでその差を縮めるというのは、それはないでしょうという話をしているわけです。どんなにその対象が広がったとしても、その特別支援に携わっている教員の皆さんの負担が減るわけではないわけですよね。 特別支援学校と一言で言っても、視覚、聴覚、病弱、肢体不自由、知的障害の五障害があるわけです。それぞれの学校で求められる専門性というのは大きく違うんですね。視覚障害の場合であれば、点訳の教科書、点字教材、点字のテストやらなきゃいけない、全盲の方への歩行訓練の対応も必要であると。聴覚であれば手話を覚える必要もありますし、知的障害であれば、言語以外のコミュニケーションの手段でやり取りをしなきゃいけないということで、乳幼児期の発達心理というのを学んで、指さしや身ぶりなどの要求が発達していくプロセスを学びながらそのコミュニケーションを図るという、そういうことが必要になる。 障害に応じて様々な専門知識を身に付けなければならないのがこういう教員の皆さんで、つまり、そのためには研修というのは公的なものでは全く足りないんだと。実際に様々な民間の研修、セミナーなどを受けて対応している教員の皆さんはたくさんいて、例えば全盲の方の歩行訓練のための研修費用というのは五十万円を超えるんだと。それを全て自腹で受講したという教員の方もいらっしゃるわけです。 そのほか、医療的なケア、特別の授業の準備などなど、挙げれば切りがないだけのそういう様々な特殊性がある、その特殊性を踏まえたのが今のこの給料の調整額。これを、大臣、本当に分かっていらっしゃるのかということが問われていると思うんです。 中教審答申、確かに先ほど言ったように、通常の学級の担任のその処遇を適切に処遇しようと書いてあるわけです。だから、通常学級の手当を上げようというのは分かるんですよ。分かるんですけど、じゃ、何で特別支援教育の方を下げなきゃいけないんですか。 これは本当に大問題で、大臣、そういう特別支援教育に携わっている教員の皆さんの努力、負担、本当に分かっているのか、その調整額を引き下げる行為というのはもう差別そのものじゃありませんか。いかがですか。もう一度、大臣、お願いします。
○国務大臣(あべ俊子君) 特別支援教育に携わる教師に支給されていますこの給与の調整額の見直しでございますが、特別支援教育におきまして、近年では、先ほども申し上げましたが、通常の学級でも特別な教育的支援を必要とする児童生徒が増加していることを背景といたしまして、学校全体で全ての教職員による組織的な対応が求められているところでございまして、一般の教師とのこの特殊性が相対的に縮まったことを勘案しているところでございまして、言うまでもなく、私どもも特別支援教育の重要性が低下しているわけではないということは承知しております。 全ての教師が特別支援教育に関わることなども含めて教師の職務の重要性を踏まえた処遇としていくというために、全ての教師を対象としてこの教職調整額の引上げを図るなどの処遇改善を行うことにしております。
○吉良よし子君 その重要性が低下したわけではないと幾ら言葉で言われても、実際にその調整額が、手当が下げられる対応しているんです。学級担任手当の対象外になっているのが特別支援の教育に携わっている教員の皆さんへの文科省がやっている待遇なんですよ、対応なんですよ。それは本当に不公平としか言いようがないわけです。いや、引き上げるんだったら、学級担任の手当を大幅に引き上げればいいわけで、引き下げるという対応する必要全くないはずでしょう。 だから、この間、保護者の皆さん始め、こうしたこの給与の調整額の削減に反対しますという署名が二か月余りで二万二千筆を超えて集まり、文科省にも提出されたものと承知をしているわけです。 東京都内の特別支援学校に子供が通う保護者の方の声、聞きました。障害のある子供を育てるのはとても大変で、一人育てるのも大変で、そのような子を六人もいるクラスを見ている先生はどれだけ大変なんだろうといつも思いますと、先生は、特性がばらばらの子供たちのためにそれぞれに合った手作り教材を一から手作りしてくれました、先生には感謝しかありません、給特法の案を聞いて、障害のある子供たちの教育をとっても軽んじていることの表れだと大変憤りを感じましたと言っているわけです。 この声に、大臣、向き合わなきゃいけないんですよ。今からでも遅くないです。特別支援教育に携わる教員の給料の調整額の引上げ、あっ、引下げ、学級担任手当の不支給、これはもうやめるべきであるということを強く申し上げたいと思います。 その上で、主務教諭の創設についても質問をしたいと思います。 午前中もこの問題、追及がありまして、この主務教諭、学校に、各学校、各自治体に置くことは義務じゃないというお話があったかと思っているわけです。 そこで、初中局長に確認をしておきたいんですけれども、この点について。これ、本法案で創設される主務教諭は置くことができる規定ですので、置くことは義務ではないはずなんですね。ということは、つまり、任命権者である都道府県や政令市の判断で、その自治体全体で置かないという判断もあるし、同時に、学校によっては、学校の判断で置かない学校もあるよねということでよろしいですか。
○政府参考人(望月禎君) 学校教育法に新たに位置付ける主務教諭については任意設置の職としてございます。具体的な配置につきましては、先ほども御答弁申し上げましたけれども、各教育委員会、地域、学校の実情を踏まえまして、任命権者である都道府県、政令市の判断、市町村教育委員会と話し合っていただいて決められるものであると考えてございます。
○吉良よし子君 義務ではないということですね。それはそれぞれが判断をされることだということでした。それは本当に重要なことだと思っています。 問題は、この主務教諭を配置するということがむしろ教員の多忙化を加速しないかということなんです。 先日、国会内で給特法改正案を考える院内集会というのが行われました。そこで、中学校教師の夫を過労死で亡くされた工藤祥子さんが自らの夫の事例を紹介しながら警鐘を鳴らされたんですね。 この亡くなった工藤先生は、今議論されている主務教諭というのに非常に似た立場である生徒指導専任として仕事をされていたと。この任務というのは、授業時数を軽減して生徒指導に専念するものとされていたわけですが、実際には、週当たり十三こまもの授業を持ち、部員八十名の部活動顧問を含む十七の校務分掌を担い、前年度からの引継ぎもないまま、地域での挨拶回りとか、担当学年外の修学旅行の引率とか、担当学年の遠足の引率、夜間の懇親会、学校、家庭、地域連携の会合などなどなど、多岐にわたる業務を抱えて、その中でくも膜下出血を発症、心肺停止となられたという、そういう事例なんです。 工藤さんの場合、生徒指導専任として授業時数を軽減して生徒指導に専念するとされていたにもかかわらず、実際には規定以上の授業を持たざるを得なかったと。そして、その生徒指導専任としての業務も担わざるを得なかったということで、そういう過多の業務が過労死の原因になったと考えられるわけですが。 ここで局長に確認したいんですが、この主務教諭、新たに創設する主務教諭になった場合、授業負担というのは軽減されることになるんですか。それとも、何の制限もなく授業することになるのか。文科省としてはどうされるんですか。
○政府参考人(望月禎君) 主務教諭につきましては、授業等の教育活動を自ら実施することを前提とした上で、それらの教育活動が組織的に行われるよう総合的な調整を担うと。現在も担っているものを職として評価するというものです。 ですから、現在、教諭の、主務教諭になったといって、その業務がその主務教諭になった方に集中しないようにすることは改めて周知しなきゃいけませんけれども、我々としては、主務教諭であることをのみをもって受け持つ授業時数を軽減したり制限したりするということは考えてございません。
○吉良よし子君 つまり、持ちこま数などは一切変わらないまま主務教諭という職責が課されて、それに伴う仕事だって増えるということは大いに考えられると、そういう状況なんだということなんですよね。 今回のこの主務教諭導入の参考にしたのが、東京都の主任教諭の制度だということを聞いているわけです。これ二〇〇九年から始まった制度なんですけど、東京の学校現場から聞こえてくるのは、やはり、そういった主任教諭の制度によって業務負担は増えているし、そういう、何か調整とか支え合いが進むよみたいな話が文科省されていますけれども、いや、むしろそうじゃなくて、そういう同僚性、共同というのが壊されているという話なんです。 制度ができる前には当たり前にやっていたことなのに、主任教諭になっていないのにやるのは損という思いが制度ができてから出てきましたと。主任教諭にやってもらってよねと思うというふうな声ですね。主任教諭という制度が出てきたから、じゃ、主任教諭がやればいいよねと。私は主任教諭じゃないから、それやらなくていいよねと。主任にはこの仕事やってもらって当然と、そういう雰囲気になって分断になっていくんだと。実際に主任教諭になった方からは、実際に確実にやるべき仕事が増えましたという声も聞いているところなわけです。 大臣、主務教諭の創設というのは負担軽減につながらない、むしろ学校現場の同僚性が破壊されて、主務教諭になった方など一部の教員にそういう業務が集中してしまうことになるんじゃないですか。いかがですか。
○国務大臣(あべ俊子君) 吉良委員にお答えさせていただきます。 この主務教諭でございますが、学校が対応すべき案件が多様化、複雑化、増加する中で、学校現場におきまして教職員同士が一層連携し、組織的に対応できる体制を構築するために設けるものでございます。 主務教諭の配置によりまして、学校全体の業務をより効率的に行うことが可能となるというふうに考えていますのとともに、教職員間の連携と協働にも進むことにもつながるものと私ども考えております。 主務教諭の配置が学校全体の業務をより効率的に行うことにつながりまして、この主務教諭自身も含めた各教師の業務の負担の軽減につながっていくよう、法案をお認めいただけましたら、その制度の趣旨を丁寧にしっかりと説明してまいりたいと思います。
○吉良よし子君 いや、業務の負担軽減につながるよと言いますけど、先ほど確認したとおり、業務、別に減らないんですよね、授業負担も減らないんですよね、それでどうやって負担軽減にするんですか。いや、もし主務教諭の負担を軽減しますよとなったら、ほかの教員にしわ寄せが行くということになるわけですよね、人は増えないわけですし、業務は変わらないわけですし。いや、それじゃ駄目でしょうって言っているんです。 組織的に対応、連携、効率的に対応なんて言っていますけれども、その共同を広げるための主務教諭なんというのは幻想ですよ、幻想。東京からは、この主任教諭という制度が導入されて以降、この十五年で現場はかなり変質したって声が上がっているわけです。年代問わず何でも言い合える雰囲気がなくなり、お伺いを立てるような空気ができてしまった、本音で子供のこと、授業のことなど自由な話合いが減ったと感じるという声が上がっているわけなんです。 頑張っている人を評価する制度だということを、先ほど来あるんですけれども、いや、言っても、学校に主務教諭を置くのって当初は一人、二人だという話なんですね。一方で、今、学年主任ということだけでも小学校には六人いるわけですよ。その六人の学年主任のうち、主務になるのは一人か二人って。同じ主任という業務をしているはずなのに、一方は主務、私は主任、普通の教諭って、ずるいよねって、そういうような分断も起きるわけですよね。やはり、それじゃ本当、話合いができるようなことにはならないですよ。 東京では、主任制度が導入されたことで、年齢に関係なく教員間の上下関係ができ、非常に仕事がしづらいという声も出てきているわけです。先日の参考人質疑でも本田由紀参考人が、この主務教諭については何の益もないと、弊害の方が大きいとおっしゃっていましたけど、まさにそれが東京の主任教諭の制度で、その導入で実証されていると思うんです。 大臣、改めて、こんな分断を招き、共同を壊し、一部の教員の負担を増やすような主務教諭の導入などはやめるべきではありませんか。
○国務大臣(あべ俊子君) 近年、学校におきましては、教育相談、特別支援教育、また情報教育、防災・安全教育といった学校横断的な課題の対応などの学校の組織的に対応すべき案件が多様化、複雑化して増加をしているというふうに私ども考えております。こうした案件に関しましては、より効率的に業務を行うことができるように、学校全体として組織的、機動的に対応できる体制を構築していくことが私ども必要だと考えております。 今回の改正におきましては、主務教諭が核となってこうした業務に関する教職間の総合的な調整を行うことを想定しているものでございまして、この主務教諭の配置により、若手教師を始めとする教師一人一人が課題を抱え込まずに、学校全体として組織的、機動的に対応できる体制の構築にしっかりつなげてまいりたいというふうに考えております。
○吉良よし子君 多様化、複雑化していて業務が増えているというのであれば、教員定数を増やせばいいわけですよ、そんな変な階層を付けるんじゃなくて。人も増やさないで、何かこう分断だけを図るなんてことをしては、全然問題の解決にはなりませんよ。 主務教諭というのは選考によって決めるという話になりますが、その選考による試験や論文、面接の準備だって負担になるんです。負担は確実に増えます。そういう受験で心が疲弊しているという声もあります。今年は受かったって周囲にも何回も言われるストレスがあるとか、もう一覧の名簿に主任教諭か教諭か記載されたときの劣等感、もう嫌な思い出しかないとか、一緒に受験していた同僚は結局受からないまま退職しました、そういう声も東京からは出ているわけです。主任教諭の選考により、東京では、心がすり減らされて劣等感が生まれ、最悪、退職に至る事態まで起きているわけです。 この教員不足が叫ばれる今、教職を去る原因にもなってしまうような主務教諭の導入なんというものは直ちにやめるべきであると、このことを申し上げて、質問を終わります。
○木村英子君 れいわ新選組の木村英子です。 本日は、給特法改正案で新設される主務教諭についてお尋ねします。 今回の改正、法改正においては、新設される主務教諭に、児童等の教育をつかさどるとともに、学校の教育活動に関し教職員間の総合的調整を行うとありますが、この主務教諭の創設によって、限られた教員に業務を課せられることで負担が増加し、児童生徒の学校生活に悪影響を及ぼすおそれがあります。 例えば、現在の教員の残業時間は、小学校で八十四時間四十分、中学校では百七時間十分ですが、過労死ラインの八十時間を上回っています。 資料一を御覧ください。 二〇二三年度の教員の精神疾患による病気休職者は七千百十九人で過去最高になるなど、長時間労働が蔓延する現状において学校のブラック職場のイメージが定着し、教員志望者は減少しています。そして、教員の過酷な労働環境の影響は子供たちにしわ寄せが行き、教員と同じような弊害が起きています。 資料二を御覧ください。 小中学生の不登校は増え続け、令和五年度には三十四万人余りに上り、十一年連続で増加しており、過去最多となっています。 また、資料三では、いじめの件数が令和五年度は小中高合わせて七十三万二千五百六十八件で、令和四年度よりも五万件余り増えており、過去最多となっています。 さらに、資料四では、令和六年の自殺者数は二万二百六十八人と過去最少の水準となった一方で、児童生徒の自殺者数は五百二十七人に上り、これまで最も多くなっています。 こうした状況の背景には、教員の過重労働により、生徒とゆっくりコミュニケーションを取る時間を確保できないことなどが自殺やいじめを引き起こす大きな原因となっていると思います。そうした状況の中で苦しんでいる現場の職員の方の声を紹介したいと思います。 資料五を御覧ください。私たちは、子供たちのための仕事がしたいと思っていますが、次の日の授業の準備も十分にできず子供たちの前に立つことも多く、また、子供たちの話もゆっくり聞けません。それは、一日の担当授業時数が多過ぎて、そもそも勤務時間中には授業の振り返り、準備、子供たちと向き合う時間が確保できないからです。さらに、目の前の子供から出発する教育にとっては、不要不急の業務が多過ぎて、長時間勤務で過密な勤務となり、やりがいと健康を奪われています。 このように教育現場で追い詰められた教員の方の悲鳴は氷山の一角であり、その被害は子供たちにも及びます。学校生活で受けた傷は子供たちの基礎となり、大人になったときに、社会へ出て、病となって、また次の世代に引き継がれ、取り返しの付かない状況になってしまいます。 今回新設される主務教諭の創設によって深刻な教員不足を解決しないまま業務だけを増やすことは、負の連鎖を引き起こすことになってしまいます。今優先しなくてはならないのは、教員の人手不足を解消することであり、教員が本来の業務である子供たちとコミュニケーションを深める時間を確保することではないでしょうか。主務教諭を新設しても、こうした状況を放置したままでは解決には至らないと思います。 ですから、主務教諭を新たに創設する前に、まずは教員の増員を、増やすべきだと思いますが、大臣はいかがでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 木村委員にお答えさせていただきます。 まさに私ども、本当に教師を取り巻く環境の整備はしっかりとしていかなければいけないというふうに思っております。 そうした中で、主務教諭でございますが、担当します教育活動が組織的に行われていくように、教職間の核となって総合的に調整する役割を担うものでございまして、新たに学校が担う校務が追加されるわけではないため、追加的な定数改善を行うことは現在は想定していないところでございます。また、主務教諭の配置によりまして、これまでも学校が直面していました課題の対応をより組織的、効果的に進めることが期待されるところでございます。 一方で、教職員定数の改善はまさに重要だと私どもも考えておりまして、令和七年度予算におきましては、過去二十年で最大となります五千八百二十七人の定数改善を計上していることに加えまして、令和八年度から、財源確保と併せました形でこの中学校三十五人学級のための定数改善を行うこととしておりまして、引き続き教師を取り巻く環境整備に向けましてしっかり取り組んでまいります。
○木村英子君 今大臣がお答えになったその教職員を増やすというにしても、全国には三万校ほどの小中学校があるわけですが、五千八百二十七人の増員ではとても足りないと思います。 主務教諭の新設については、現場の職員からの反対の声が寄せられていますので、少し紹介します。 香川県の教員の方からは、学校現場は圧倒的に人が足りず、最低限の教育すらままならない状態です、そんな中で子供たちのために力を合わせて協力しながら働いている教育現場に、主務教諭は、指揮命令系統を持ち込み、現場の協働、協力関係を破壊します、また、学級担任手当の支給や、主務教諭の給与に差を付けることで、今まで様々な業務をシェアしてきた協力体制を破壊します、百害あって一利なしですという声が上がっています。 また、愛媛県の教員の方から、既に給料表に格差を付け、副校長、主幹教諭、指導教諭が設けられていますけれども、その実態は、業務改善につながらず、かえって学校運営を複雑にし、教諭の本来の教育活動を妨げ、業務量を増やし、長時間労働をつくり出しています、学校の中に複雑な階層構造は必要ありません、トップダウンの仕組みは子どもの権利条約が求める学校にふさわしくありませんなどの声が寄せられています。 また、障害者の立場から言わせてもらえれば、このような教員不足を放置したまま業務を増やしてしまう体制は、障害児と健常児が共に学ぶインクルーシブ教育の妨げにもなると考えます。障害児や親が普通学校に通うことを希望しても入学を拒否されることが多いこの日本において、ますます普通学校や学級から障害児が排除されてしまう状況を文科省自体が生み出してしまうことに私は怒りを感じます。 そして、日本のこうした状況に対し、インクルーシブ教育先進国であるカナダのバンクーバーでは、障害児童の受入れを拒むことは法律で禁じられており、障害がある子供もない子も同じ教室で共に学べる環境が整っています。教師の待遇は日本よりも格段に恵まれており、ブリティッシュコロンビア州では、公立学校の教師は年収最低でも六百万円であり、手厚い年金制度が用意され、仕事は八時から四時までで、基本的には残業はなく、教える、成績を付ける、それ以外の業務はほぼありません。障害児の状況に合わせて教員も含めた人員配置がなされており、一つのクラスに三、四人の人員が配置され、チームで子供たちを手厚く支える体制が取られています。 日本の教育現場は教師も生徒も疲弊している現状ですから、山積している問題の解決に向けて、教員を増員し、生徒とのコミュニケーションを取れる環境を整えるためにも、主務教諭の新設は見直すべきだと思いますが、大臣のお考えをお答えください。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えします。 本当に、子供たちにしっかりと対応していくために、私どもは本当に、主務教諭が、教員同士が連携して対応すべき案件が多様化、複雑化している、増加している中で、こうした学校現場の案件に一層組織的に対応できる体制を構築するために設けるものでございます。 主務教諭の配置によりまして、学校全体の業務をより効率的に行うことが可能となるとともに、教職員間の連携、協働に進むことにもつながるというふうに私ども考えているところでございます。また、これによりまして、子供たちへのこの教育活動の充実にもつながるというふうに考えているところでございます。 文科省としては、こうした主務教諭の創設の趣旨につきましてしっかりと周知徹底をしてまいりたいというふうに思っております。
○木村英子君 子供たちの教育課程の効率化というようなことも今言われましたけれども、まずは現場の職員、まあ教員のですね、声を聞くということが大事かと思います。 資料六を御覧ください。 先月二十三日に現場の教員など有志の人たちが集まって行われた給特法改正案に反対する院内集会では、教員である夫を過労死で亡くした方が、法案に盛り込まれている主務教諭の導入について、地域との連携や若手教員の指導など、主務教諭に求められている業務内容は、生徒指導専任として多くの仕事を抱えていた夫が過労死した当時の状況と酷似していると指摘しています。 教育現場において、様々な課題への対応で現場が疲弊し、今回の改正案にも反対する声が多い中で、この法案を強硬に通そうとしていることに懸念を持っています。主務教諭への業務の集中や労働時間の増加など、施行後の影響については、現場の声を拾い上げる会議体や検証の仕組みなどは当然用意すべきだと思います。 次に、教員の残業についてお聞きします。 給特法では、教員の業務は全てが自発的な業務とされているため、どれだけ時間外労働をしても残業代が出ない仕組みとなっており、定額働かせ放題と言われています。 教員の勤務実態は、授業準備、学習指導、成績処理など授業関連と、生徒指導、部活動などの児童生徒の指導で所定労働時間の七時間四十五分は埋まってしまいます。それ以外の、朝の業務、職員会議、学校行事や学年運営、研修などの事務は、業務命令があろうとなかろうと、所定時間をオーバーしても処理しなければなりません。さらに、道徳の教科化、外国語の導入など、学ぶ科目と内容が増やされ、子供たちの多様化に伴い、教員が業務時間内に到底処理することのできない業務量が常態化し、教員の時間外労働が大きく肥大化しています。 また、精神疾患による病気休職者が過去最高となるなど、教員の長時間労働が蔓延する現状において、今、教員の働き方改革を、待遇改善を進めなければ、教員不足によって、済みません、ちょっと休憩お願いします。
○委員長(堂故茂君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(堂故茂君) 速記を起こしてください。
○木村英子君 失礼しました。 今、教員の働き方改革と待遇改善を進めなければ、教員不足によって学校教育が崩壊しかねないという危機的状況にあります。 そもそも労働者は労働基準法によって残業代が支払われるのが原則であり、ほかの多くの公務員や、同じく教員として働く私立学校や国立学校の教員については残業代が支払われている状況にもかかわらず、公立学校の教員だけは給特法によって残業代が支払われていない状況では、金銭的にも精神的にも限界に達してしまい、人としての最低限の健康や人権が守られません。 今や、教員の勤務体制、実態は過労死ラインの八十時間を超える残業時間であり、自発的な名の下で長時間労働の肥大化に歯止めが掛からなくなっています。早急に教員の長時間労働を解消し、定額働かせ放題を改め、労基法に基づいて残業代を支給する仕組みに改めることが必要だと思いますが、大臣、お答えください。
○国務大臣(あべ俊子君) 木村委員にお答えいたします。 教師の働き方改革をしなければいけないという思いは私ども一緒でございます。そうした中で、給特法でございますが、公立学校の教師につきまして、給与その他の勤務条件につきまして、労働基準法及び地方公務員法の特例を定めたものでございます。 教師の業務につきましては、教師の自主的で自律的な判断に基づく業務、また校長等の管理職の指揮命令に基づく業務とが日常的に混然一体となって行われているというこの教師の職務等の特殊性から、時間外勤務手当ではなくて、この勤務時間の内外を包括的に評価するものといたしましての教職調整額を支給することとしております。 中央教育審議会におきまして給特法等の法制的な枠組みを含めまして総合的な議論が行われました結果、教師の裁量性を尊重する給特法を維持することといたしまして、その上で、高度専門職としての教師の職務の重要性にふさわしい処遇を実現するために教職調整額を一〇%に引き上げることにしたわけでございます。 今回の法案におきましては、教師の時間外在校等時間を縮減するために、教育委員会に対しまして、業務量の管理、健康確保措置実施計画の策定及び実施状況の公表等の義務付けを盛り込みまして、全ての教育委員会におきまして働き方改革を加速していく仕組みを構築していくと同時に、教職員定数の改善などの学校の指導、運営体制の充実もしっかり努めてまいりたいというふうに思います。
○木村英子君 給特法も大事かもしれませんけれども、まず大事なのは、やっぱり子供たちが今安心して学校で生活できるということだと思うんですよね。その子供たちを支えているのは教員ですから、教員の待遇改善をしっかりとしなければ、本当に子供たちが大人になったときに社会がどうなってしまうか分からない状態ですので、そこをしっかりと考えていただきたいと思いますし、今課題が山積していることを解決できないような状況である、それを解決できない本法案に賛成しかねるなというふうに思います。 以上で終わります。
○宮口治子君 広島県、無所属の宮口治子でございます。 私からも、特別支援教育に係る給料の調整額の見直しについてをお伺いしたいと思います。 前回の質問で、特別支援教育に係る給料の調整額の見直しについてお聞きしました。大臣のお答えは、調整額、義務教育等教員特別手当を引き下げ、学級担任手当がなくとも、トータルでは一般の教師よりも高い処遇が保たれることになるというような回答でございました。 そのようなときに、次のような声が私の元に届きました。自治体によって違いはあるとは思いますけれども、神奈川県の例でございます。神奈川県では、特別支援教育に係る給料の調整額に当たるものとして、特別支援学校教員業務手当として一律月額一万八千六百円が支払われているとのことです。これが今回の改正どおり半減された場合、三年後の令和十年には、特別支援学校の学級担任給与月額が例えば三十万円の場合で教職調整額が三%増えてのプラス九千円、義務教育等教員特別手当が〇・五%減ってでのマイナス千五百円、給料の調整額が半減のマイナス九千三百円で、月々マイナス千八百円の減額というふうになります。 前回の質問のときの私の我が家の宝物ノートの話を含め、そうでなくても、特別支援学校の先生たちは業務的にも生徒の特性をつかむということも本当に大変で、また教員の未配置率が小中高と比較しても数倍高いという状況の中で、こういった給与の引下げ額の差が出るということは教員間の分断を招くことになって大問題であると、私もそう思います。支援学校の教員のなり手不足にも関わってくるんじゃないでしょうか。吉良議員も、先ほど答弁にございましたけれども、学級担任手当もない、そういったこともあります。 どうか、重ねてお願い申し上げます。特別支援教育に携わる教員の専門性、これを軽んじることがないよう、改めて、改めての給料の調整額の引下げ、これについての再検討をお願いできませんか。
○政府参考人(望月禎君) 給料の調整額について本日もいろいろと議論になってございますけれども、この給料の調整額につきましては、同じ給料表の同じ職務の級に格付けられている職員の中にも、勤労条件等の面で他の職員と比較して著しい特殊性を有する場合に給料表に定められた給料月額を調整するものとして設けられているものでございます。 大臣の方からも、学校全体での組織的な対応がチーム学校として求められていくという中において、特別支援教育に関わることというのが全ての教師に必要になっている中で、一般教師との間で特殊性の差が相対的に縮まったことを御説明申し上げたところでございます。 例えば、具体的に申し上げますと、十年前と比べますと、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合は、令和四年八・八%、十年前は六・五%でした。通級を受けている児童生徒数と全体に占める割合からいきますと、令和四年が二・一%、十九・六万人、十年前が〇・八%の八・四万人、特別支援学校に就学する対象となる障害の種類のうち、これ、特別支援学校に就学する対象になる方々について、小学校へ就学した割合は、令和四年では四千四百六十二人、三四・二%でしたが、十年前はこれが二六・四%と、だんだん学校のありようも変わってきているところでございます。 教師の給与体系全体を検討する中で、特別支援教育の教師の専門性を別に軽んじているわけではなく、他の教師と比較し、一定の特殊性を有していることから廃止でなく半減とすることとして、一般の教師よりも高い処遇が保たれるということを、負担と処遇のバランスに配慮したものであると考えてございます。
○委員長(堂故茂君) 答弁は簡潔にお願いします。
○宮口治子君 半減するという意味すらもよく分かりません。本当に教員の皆さんの声が文科省届いているんでしょうか。同じような答弁しか戻ってきませんでした。残念です。 教職調整額についてもう少しお伺いします。 公立の幼稚園の教員の教職調整額は現状維持の四%のままとされました。ほかの学校種は一〇%に引き上げられるのにどうして幼稚園教員だけが現状維持なんでしょうか。 政府は、現状維持をする理由として、子ども・子育て支援法に基づき処遇改善に資する財政措置が講じられていることということを挙げています。ですが、そうだからといって、本当に幼稚園教員の処遇が改善されているとは限りません。本当に大幅な処遇改善にこれはつながっているんでしょうか。 仮に、教職調整額が四%のままとなる公立幼稚園の教員の給与水準は、子ども・子育て支援法に基づく処遇改善措置によってどのくらいになるんでしょうか。教職調整額一〇%相当以上になるんでしょうか。お示しください。もし明確に示せないのであれば、幼稚園教員についてもほかの学校種と同じように一〇%に引き上げるべきと考えますが、文科省の見解をお伺いします。
○政府参考人(望月禎君) 幼稚園教諭等の給与につきましては、子ども・子育て支援制度の下で、保育士等と同様に処遇改善のための財政措置が既に講じられているところでございます。具体的には、収入の九%程度の処遇改善に係る財政措置が講じられてございます。公立幼稚園の給与の、給与月額の平均につきまして、子ども・子育て支援制度の施行前の平成二十四年度と令和六年度を比較しますと、約三・五万円の額、改善率は約九%となります。 こうしたことから、幼稚園教諭につきましては、既に今般の小中学校等における教師の処遇改善後の水準とおおむね同水準の処遇改善がなされているものと考えているところでございます。
○宮口治子君 公立の幼稚園教諭の教職調整額についても、先ほど取り上げた特別支援教育に係る給料の調整額、これと同様に改めて検討いただきますようによろしくお願いをいたします。 次に、指導改善研修を受けている教員には教職調整額を支給しないこととした点に関連してお伺いします。 指導改善研修を受けている教員に教職調整額を支給しない、これの根拠について、衆議院での質疑で政府は、子供たちの指導や相談に直接携わることがなく、任命権者により定められたプログラムに基づいて研修を受けている者でございまして、教職調整額を支給する前提となる教師としての職務等の特殊性を発揮し得る状況にないということを挙げられております。 しかし、国立大学の法人化に伴う給特法の改正が行われた平成十五年の国会質疑では、教職調整額についての質疑に対し政府参考人から、公立学校の教育職員につきましては、間省きます、教職調整額が必ず支給されることとする必要があるというふうに考えているとの答弁がありました。今回、ごく一部の教員に対してであれ、教職調整額を支給しないということとした判断は当時の答弁とは整合がしておりません。この矛盾、文科省はどう説明されるんでしょうか。 少なくとも、指導改善研修が法定化されたのは平成十九年ですから、仮に指導改善研修を受ける者に教職調整額を支給しないというのであれば、平成十九年の法改正時に併せてそのときに行うべきで、今回の改正案で盛り込む理由というのは何もないと考えますけれども、文科省、いかがでしょうか。
○政府参考人(望月禎君) 今般の改正案では、教職の魅力を高め、教師に優れた人材を確保するということを目的としまして、高度専門職である教師にふさわしい処遇を実現する中にあって、五十年間変更がなかった教職調整額の支給対象を改めて見直したというものでございます。 指導改善研修被認定者につきましては、指導が不適切であると認定されたいわゆる指導力不足の教師でございまして、自発性や創造性に基づく教師の職務等の特殊性を発揮し得る状況にはないという教職調整額支給の前提を欠く状況であると言えると考えてございます。 こうした者に教職調整額を支給することにつきましては、今回の教職調整額の引上げの趣旨とは大きく異なりますため、今般、指導改善研修被認定者には教職調整額は支給しないことといたしました。 なお、今般の改正法案におきましては改正附則に経過措置を置いてございまして、施行日時点で指導改善研修受講者の者につきましては、従前どおり支給することとしてございます。
○宮口治子君 あわせて、今回の改正案を契機に、同じ教員の中で教職調整額が引き上げられる教員、そして一部の教員は教職調整額が支給されない又は引き上げられない、そういった形で教員が分断されてしまうということを危惧します。 文科省は、現時点では支給対象外とする者について範囲を広げるということはこのほかに考えていないところでございますといった答弁をされていますけれども、今後についても、指導改善研修を受ける教員以外について、一部の教員のみ教職調整額の率を変える又はゼロにするといったようなことを行わないというふうに約束をしていただけますか。
○国務大臣(あべ俊子君) 宮口委員にお答えいたします。 見直しの経緯と趣旨等につきましては局長から答弁したとおりでございますが、教職調整額の支給対象者の見直しにつきましては現時点で更に考えていることはございませんが、文部科学省といたしましては、今回の見直しの内容、その理由につきましては丁寧に説明を行ってまいります。
○宮口治子君 ありがとうございます。考えていることはないという大臣の答弁、信じます。よろしくお願いします。 それでは次に、主務教諭の創設についても、ちょっと質問が続いているんですけれども、私からも質問をお伺いさせていただきたいと思います。 令和八年度から、新たな職であるこの主務教諭というのを創設するとともに、その処遇について、教諭と主幹教諭の間に新たな級というのを創設して、教諭よりも月額六千円程度高くされるというふうにされました。 主務教諭の創設に対しては、学校の組織的、機動的なマネジメント体制づくりや中堅教員のモチベーション向上の観点からも必要という意見がある一方で、職場の階層化は教職員間に分断、そして縦の権力関係を生むことになるという反対の意見もございます。私の事務所にも現場の教員の方から同様の声は届いておりまして、十分な検討がなされた上での改正となっているのかどうかも疑問が残るところでございます。 そこで、まず、検討プロセスについて私はお伺いします。 平成十九年の学校教育法改正によって、新たな職として主幹教諭、そして指導教諭というところが創設されました。主幹教諭は、校長や教頭を助けて、命を受けて校務の一部を整理し、児童生徒等の教育をつかさどるとされていて、指導教諭は、児童生徒等の教育をつかさどって、教諭等に対して、教育指導の改善、充実のために必要な指導、助言を行うというふうにされています。主幹教諭、そして指導教諭の導入は、管理職である校長、教頭と一般の教諭との間をつなぐミドルリーダーとしての役割が期待されてのものと理解しています。 ですが、主幹教諭、指導教諭が創設されて二十年近くがたっておりますが、令和六年四月一日現在の配置状況、これが六十七の都道府県、指定都市のうち、主幹教諭は五十九、指導教諭は半数以下の二十九にすぎません。人数で見ても、全国三万校ある公立の小中学校のうちの主幹教諭の配置は約二万人にとどまっています。しかも、東京都、神奈川県、兵庫県、横浜市の上位四自治体で半数以上となる約一・二万人を配置しており、それ以外の自治体でほとんどが一校一人未満といったような配置となっています。 また、指導教諭に至っては、全国で合わせても三千人弱で、割合としては十校に一人というふうな配置になっています。 これ、お世辞にも主幹教諭や指導教諭の配置が進んでいるとはこれも言い難い状況じゃないでしょうか。 改正案では新たなミドルリーダーとなるこの主務教諭の職を新設されるということを言われておりますが、それよりも、ミドルリーダーの役割が期待されている主幹教諭や指導教諭の配置が進んでいないといったような状況があることについて、まずはその要因を分析して対策を講じることの方が先なんじゃないでしょうか。 分析や検証も行わないままで、どうして今この主務教諭の職というのを新しく新設を図らなければならないのか、御説明をお願いします。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えします。 必要があれば後ほど政府参考人から補足をいたしますが、主幹教諭でございますが、校長から任された校務の一部につきまして一定の責任を持って取りまとめ整理する職でございまして、主幹教諭が副校長、教頭などの管理職を補佐することで管理職の負担軽減につながったという成果があるということは承知しているところでございます。 また、指導教諭でございますが、ほかの教諭に対しまして教育指導による指導と助言を行う職でございまして、指導教諭の配置によりほかの職員、ほかの教員の指導力向上、また指導、研究体制の充実につながったなどの成果があるということも承知しているところでございます。 こうした中におきまして、近年、学校における課題、取組が一層多様化、複雑化していることなどを受けまして、学校の組織的、機動的なマネジメント体制、この構築のために、教職員間の核となって総合的に調整を行う職を置く必要性が高まっているということから、今回の法案におきまして主務教諭の職を創設するということにしたところでございます。
○政府参考人(望月禎君) 主幹教諭につきましては、我々としても、学校の組織力の向上、あるいは管理職や教諭の負担軽減の観点、そして人材育成の観点、それから個別業務の観点ということから都道府県教育委員会、政令市の教育委員会へのアンケートを行って、その効果と課題などについてもお聞きしているところでございます。 その中では、先ほど大臣が答弁させていただきましたけれども、教職員間の業務調整が円滑になったというお声もある一方で、課題については、その役割が十分に周知されていないというような、そういうお声もあるところでございます。 そうした検証もしながら、自治体の判断によりまして主幹教諭や指導教諭については置かれていくものと考えてございます。
○宮口治子君 それでは、その給与面についてもお伺いします。 東京都では既に主務教諭と類似する独自の制度である、先ほどもお話出ました主任教諭が導入されていますが、吉良委員からは教員間の分断の話ということが出ましたけれども、ほかにも問題はございまして、制度導入時にほかの教諭の基本給が引き下げられたというふうに承知しております。今後、ほかの自治体で主務教諭を新設する際に同様の事例が生じるといったおそれはないんでしょうか。 このような懸念に対して、文科省は、衆議院での質疑において、義務教育費国庫負担金の算定に用いる単価について、主務教諭に対応したものを新設する予定であり、その際、教諭に用いる国としての単価を変更することはない旨の答弁をされております。 しかし、主務教諭や教諭の給料を決めるのは国ではなくて自治体です。幾ら国が単価を変更しないというふうに述べても、自治体が主務教諭を導入する代わりに教諭の基本給を引き下げないというような保証というのはありません。国は単価を変更しませんが、あとは自治体に任せますといったような傍観者的な態度では、現場の教諭というのは大変困ると思います。 そこで、文科省の責任において、主務教諭を導入する自治体の教諭、主務教諭の基本給について、その推移を調査、公表するなどして、教諭の基本給が下げられないことを確実にする必要があると考えますけれども、文科省として調査や公表、行っていく考えというのはあるんでしょうか、お答えください。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えします。 公立学校の教師の給与でございますが、職務給の原則等に基づきまして各地方公共団体におきまして定められているところでございますが、文部科学省といたしましては、主務教諭の職の新設に伴いまして教諭の基本給を引き下げることは考えてはおりません。また、教師の給与表は地方公共団体の条例で決定され、公表されているところでございますが、今後、文部科学省といたしましても、教諭、主務教諭の基本給の状況をしっかり把握をしてまいりたいと考えておりまして、今回の主務教諭の創設に関しましては、学校の指導、運営体制の充実と教師の処遇改善を実現するものでございまして、文部科学省といたしましては、主務教諭の創設趣旨、また予算措置の考え方を丁寧に説明をするとともに、必要に応じまして、地方公共団体に対して指導、助言を行ってまいります。
○宮口治子君 やっぱり問題はまだまだ山積しているかと思います。 時間になりましたので、以上で質問を終了いたします。ありがとうございました。
○委員長(堂故茂君) これより内閣総理大臣に対する質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○本田顕子君 自由民主党、本田顕子です。 給特法改正案の審議はいよいよ大詰めを迎えております。衆参両院で活発な論戦が交わされました。今回の法案を通じて、教師に優れた人材を確保し、全ての子供たちに対するより良い教育を実現するという目標は、皆が共有していると思います。 衆議院で与野党の共同提案により法案の修正が行われ、参議院でもこの修正に関する様々な質疑が行われました。政府には、修正で盛り込まれた内容も含め、今般の教師を取り巻く環境整備を確実に実現していただきたいと思います。 総理は、以前にも国会において御自身が出会った先生について語っておられました。宿直の先生に分かるまで教えると言われ、ああ、そうなんだと分かったときのうれしさは今も忘れることがありません、この先生に巡り合わなければ今の自分はないと思える先生に会えたこと、本当にうれしいことだと思うと御答弁されていました。私も同じような経験をしたことを思い出し、総理の答弁に、そして教育のすばらしさに感銘を受けました。 教育とは、一方的に教えてもらうだけでなく、教師との対話を通じて教えてもらったことを自ら問い直し、理解し、そして表現することが本質であると思います。総理のような経験は教師との対話を通じて生まれたものであり、全ての子供たちが同じような経験をするためには、教師が一人一人の子供と向き合い、子供たちとしっかり対話ができる環境をつくっていくことだと思います。 そのために、教師を取り巻く環境は喫緊の課題であります。国、地方自治体が、学校が中心となって取り組むべきであることは言うまでもありません。今回の法案が成立すれば、全ての教育委員会が働き方改革に関する計画を策定して公表することになります。政府も、附則の規定に基づき、教職員定数の改善を始め、教師の業務量の削減のための措置を強力に講じていくことになります。しかし、それだけでは不十分であり、地域住民や保護者を始め、社会全体が我が子の将来に直結する喫緊の課題として認識し、我が国の未来を担う子供たちを支えていくことが必要不可欠です。 この場で、総理から、教育に対する思いをお聞かせいただくとともに、教師を取り巻く環境整備をまさに国民運動としていくために、社会全体に理解と協力をお願いする明確なメッセージを発していただけませんでしょうか。
○内閣総理大臣(石破茂君) 国会で私事をお話しして失礼であったかもしれませんが、私は本当にこの先生のおかげで今があるなという先生を何人か巡り合わせていただきました。今でもありありと覚えています。あそこであの先生に巡り合わなかったら今の自分はないということを言えるのは、とても幸せなことだったと思っております。 子供たちは先生を選べませんので、どの先生も本当に高い能力、そして意欲を持った先生であっていただきたいし、高い意欲や能力を持った先生が本当に教育になるたけ専念できるような、そういう環境をつくっていくことは、社会の責任であり、国家の責任であると思っております。 そういう意味で、本当に使命感と子供たちに対する愛情、これを持った先生方がなるべく子供たちと接する時間、これを多く持てるような環境をつくっていくということはすごく大事なことだと思っております。 ですから、委員がおっしゃいます国民運動というのはそういうことも含むのかもしれません。何かあったときに、みんな教師のせいだというようなことは、私は社会として余り正しいことだと思っておりません。先生のそういうような思いを反映できるような、そういうような社会でありたいと思っておるところでございます。
○本田顕子君 総理から大変力強い御答弁をいただきました。 一人の日本国民として、今後も、教師を取り巻く環境整備と、その先にある全ての子供に対する、子供たちに対するより良い教育の実現に向けて力を尽くしていくことをお約束し、質疑を終了いたします。
○水岡俊一君 立憲民主党の水岡俊一です。 ただいま議題となっております給特法は、与野党の話合いによって重要広範議案ということにしていただきました。その結果として、委員会の審議が倍以上、また本会議での代表質問、そして総理にこの文教科学委員会にも御出席をいただいております。改めて総理並びに与野党の皆さんに感謝をしつつ、質問に入りたいというふうに思います。 総理、三月の二十八日の予算委員会で、私は総理に学校の現状のお話をいたしました。そのときに、もう働き過ぎで学校の皆さんが本当に過労死になってしまいかねない、また実際に過労死たくさん出ている、これ何とかしなきゃいけませんねと、こういうふうに総理にお尋ねをしたら、何とかしなきゃいけないと、こういうふうにお答えをいただきました。 そこで、改めてここで総理の真意をお伺いしたいと思います。 もう一度言いましょうか。
○内閣総理大臣(石破茂君) それに尽きます。つまり、本当に使命感を持って子供に対する限りない愛情を持っている、そういう先生方が、そうであるがゆえにとは申しませんが、過労死していかれるというのは看過すべきことではありません。 そうすると、具体的にはおまえ何なんだというお話かもしれませんが、まずその業務の仕分を行いました。学校、教師が担う業務に係る三分類に基づく業務の更なる厳選、見直し、標準を大きく上回る授業時数の見直し、校務DXの加速化、そういうことが先生方の負担を減らしていくことになるんだろうと。先生方の思いを最大限に生かしながらも、過労死なぞという、そういう痛ましいことが起こらないようにする、そういうような環境づくりということが重要だと思っております。
○水岡俊一君 先ほどの吉良さんの質疑にも御紹介をなさった夫を過労死で亡くした工藤祥子さん、そして前回の参考人質疑で参考人として御出席になった妹尾昌俊さん、お二人が書かれた本がここにあるんですけど、(資料提示)これをちょっと紹介をしたいと思います。この工藤祥子さんがこんなふうに書いておられます。 二〇〇七年六月二十五日、私の夫、工藤義男はくも膜下出血で亡くなりました、勤務先での過重な業務が原因でした、本書では、夫のことを含め、数多くの教師の過労死等について、なぜ起きるのか、どうして繰り返されるのか、今すぐにでもどうしていく必要があるのかなどについてお話をします、夫のようなことを二度と起こさないために。 こういうふうに書かれております。 総理、どうして繰り返されるんでしょう。過労死がどうして繰り返される学校現場なんでしょうか。総理のお考えを聞かせてください。
○内閣総理大臣(石破茂君) これはもうまさしく専門であられる先生方の御議論に委ねるべきところだと思いますが、先ほども申し上げましたが、物すごく使命感を持たれた方、そういう方が過労死ということにつながる、自分一人でいろんなことを引き受けてしまう、そういう先生方が大勢いらっしゃるのではないだろうか。そうであるがゆえに、いろんなことを先生の責任にしてしまうということ、そういうような部分が私はないとは思っておりません。もちろん、先生方がやっておることはどれもこれも大事なことですが、先生以外の方でも担える、あるいはDXによって担える、そういう部分がたくさんあるのではないかと思っております。 先生の使命感とか愛情とか、そういうことにいろんなことを押し付けて、先生がそれを自分で背負ってしまわれるというような状況は、それは改善の余地が多分にあるという御議論が当委員会でもなされておるのではないかと思っております。
○水岡俊一君 教員の使命感、そしてその教員の抱えているたくさんの仕事をどうして分担をしていくかという話にどうしても尽きてしまうんですよね、これまでの議論を聞いていると。 しかし、参考人で来られた妹尾さんがこの本の中で書いておられることは、どうして過労死が繰り返されているのか、次のような五つの原因を御紹介されているんですね。私の言葉でちょっと紹介をしたいと思いますが、総理、この五つの中でどれが一番大きな要因なのか、あるいはどれとどれがそうなのか、あるいは全てそう思っていらっしゃるのか、聞かせていただきたいんですが、その一つ、仕事量が異常に多い、そしてこれを真剣に整理をしようとする、削減をしようとするその考え方がない教育政策、これが原因だ。これ一です。二番、子供のためという教職員の自縄自縛。これが二つ目の要因。三つ目、集団的無責任体制。たとえ過労死が出ても、お気の毒にということで全て終わってしまって、誰の責任なのか、どこの責任なのか、一向に責任を問わない体制。四つ目、チェックをしても、是正指導をしても、全く機能不全に陥っていて意味が成さない、そういった教育界のあしき習わし。これが四つ目。五つ目は、過ちに向き合わない、学習しない組織体制。学校とか教育委員会とか教育界が過ちに向き合わない、そういう組織体制、体質ではないか。 こういうふうにおっしゃっていますが、総理はどういうふうにお感じですか。
○内閣総理大臣(石破茂君) 私は、どれもそうだろうなと思いながら委員のお話を聞いておりました。どれもそうだと思います。 ただ、私は、そうかもしれないと思ったのは、無責任体制ということなんだと思う。先生のそういうような、繰り返して同じことを申し上げて恐縮ですが、使命感とか愛情とか、そういうものにいろんなことを帰着させてしまって、誰も責任を取ろうとしないという、何も教育現場に限ったことではありませんが、日本社会全体にそういう無責任な体制というものが横溢しつつあるのではないかというふうに思っております。 誰かが責任取ればいいというものではありませんが、結局誰も責任を取ろうとしないということ、その場が過ぎればそれでいいということ、今さえ良ければ、自分さえ良ければみたいな、そういう体制というもの、風潮というものは、これは努力しながら変えていかねばならないということは、自分に対する反省も込めて思っておるところでございます。
○水岡俊一君 無責任で済むはずがない、この政治の世界で、その頂点で大きな責任を担っている総理に、是非とも期待を申し上げたいところです。無責任なそういう政治を変えていく、そういう力を是非石破総理には発揮をしていただきたいと思うんです。 そこで話戻しますが、教職員の過労死の原因で、やはりこれは文字どおり過労ですから、たくさんの時間働いているんですよね。働き過ぎているんですよ。 これは、文科省の二〇一六年の教員勤務実態調査で、大きく言いますね、小学校で三割、中学校で約六割の人が週六十時間以上勤務をしているということが分かっています。ということは、週三十八時間四十五分の勤務時間のはずですが、百歩譲って、分かりやすいように四十時間にしましょう。週四十時間にプラス二十時間働いているんですよね。ですから、四週でもう八十時間になるんです。ですから、これは御案内のとおり、過労死ラインですよね。 過労死ラインを超えている教員が、小学校で三割以上、中学校で六割以上いるんだというこの実態を変えない限り、過労死はなくならないと思いますが、総理、いかがですか。
○内閣総理大臣(石破茂君) それはそうでしょう。だから、どうやって過労死、いろんな先生方はお仕事を抱えておられますが、先ほどの答弁で申し上げましたが、先生以外の方でも担えることというのはいっぱいある、先生方にできるだけ子供と向き合い教育に専念していただけるかということも念頭に置きながら、先生でなくてもというかな、以外の方でも十分担っていける、そういうものは移譲をしていくということは必要なことだと思っております。
○水岡俊一君 そういうふうに先生以外ができる仕事、みんなで分担できればいいんじゃないかと言われ続けてきましたけど、できていないんですよ。それは一体誰の責任なのか。これもまた教職員の責任なんですか、これは違うでしょう。やっぱりこれは、そういう教育政策、教育施策の問題だと私は思います。 そもそも、この給特法で、総理、原則として時間外勤務命令を禁ずるものと私は理解をしておりますが、総理、それでよろしいですね。
○内閣総理大臣(石破茂君) そのとおりでございます。法律にそのように書かれております。
○水岡俊一君 それでは、総理、恐縮ですが、この給特法が成立をした一九七一年、昭和四十六年ですね、その四十六年の成立時の経緯について総理はどういう認識をされておられるでしょうか。
○内閣総理大臣(石破茂君) 私、当時中学校三年生でしたですが、戦後、公立学校の教員については、一般の行政職員に比べて高い俸給が設定されておったと。昭和二十四年の文部省の通達により、原則として超過勤務手当は支給せず、超過勤務を命じないということとされていた。しかしながら、労働基準法の適用がある中で、超過勤務手当の支給をめぐる訴訟がもう全国各地で提起されて大混乱になりましたので、法的な取扱いを明確化すると、そういうような目的で給特法が制定されたというふうに学んでおるところでございます。
○水岡俊一君 総理のお手元にも資料行っていると思いますが、皆さんにもお配りをしました、今日の私の資料、右下に①と書いてある、これは官報、会議録ですね。これ、昭和四十六年五月二十四日の本会議の資料ですが、会議録ですが、①、一番下の段に①載せております。これは、自民党の船田譲議員が賛成の討論をされた原稿です。中身ですが、そこをちょっと読んでみます。 すなわち、労働基準法三十六条、三十七条の除外により、無制限の時間外勤務を命ぜられるおそれがないかという点については、人事院総裁、文部大臣、文部政務次官等の答弁により、まず、時間外勤務を命じないことを原則とし、例外的に命ずる場合については、文部大臣が人事院との協議に持ち出す案の具体例が示され、また、中央労働基準審議会の建議の第二項を尊重して、教員団体の意見を十分に聞くことが明らかにされましたというふうな賛成討論がされているんです。 ここで申し上げたいのは、ここで自民党、与党の方は、絶対に時間外勤務を強制的にやらせるというようなことにはならないんだということを再三再四言われて、この法案が通っているんですよね。その設立、成立から五十四年がたった今日、改めてこの法案について、時間外勤務命令が出されるのか出されないのか、この今朝の午前の審議でも、限定四項目以外の時間外勤務命令は出せないと、これでよろしいねというふうにお尋ねをしたら、局長からもそうですと言われた。しかし、学校で勤務時間が止めどなく続くのはどういうことなんでしょう。これはやはり、今の給特法により運用が時間外勤務、勤務時間外の時間外勤務を強要している、あるいは実質的にもうさせてしまっているという実態があるからじゃないかというふうに思うんですね。 文科省がこれまで言ってきた在校等時間というのは私は時間外労働だと思いますが、総理、いかがですか。
○内閣総理大臣(石破茂君) そこは、私、答弁、文科の事務当局の答弁を直接聞いておりませんので、あるいは的外れなことを言うかもしれませんが、要は、例外が限定されておって、それ以外は駄目ですよということがどうも現場にも徹底していないし社会にも徹底していないということではないんだろうか。それが教師の使命感とか愛情とか、何度も同じことを申し上げますが、恐らく委員も私も同じ学年のはずでございますが、当時はそういう先生方いっぱいいらっしゃいました。でも、そのことに、何だ、藉口してというんでしょうか、それにいろんなことを押し付けてはいかぬのだろうなと思っております。 ですから、例外というものがあって、それは、それ以外の業務には時間外勤務を命じないということ、そのように整理をされておるわけでございまして、そのことの徹底が現場でも社会でもなされていないということが私は実際に現状としてあるのではないかというふうに思っております。
○水岡俊一君 最後にします。 そのとおりで、その徹底ができていない、その一番の責任を感じなきゃいけないのが文部科学省だと思うんですよ。その文部科学省を統括されている総理にも責任を感じていただいて、現場に過労死がなくなる、超過勤務がなくなる、多忙な勤務がなくなるように是非お願いをしたいと思います。 終わります。
○下野六太君 公明党の下野六太でございます。 早速、時間の関係でもう質問の方に入らせていただきたいと思いますが、国の宝は子供たち、そして、その宝の子供たちを教える教師もまた私は宝だというふうに思っております。 私は、中学校では三十年間保健体育の教師を務めてきましたが、元の同僚や多くの教育者の皆さん、教員たちからは、今回の給特法において我々の処遇を変えてほしいとか改善してほしいという声をたった一人からも聞いたことがありません。処遇の改善を求めるということよりも、やっぱり教師不足を何とかしてほしいというような気持ちが強いということが、私の周りはそうでした。それが教師たちの多くの声なのかもしれません、違う人もいるかもしれませんが。 その中にあって、今回、給特法で処遇が大幅に、五十年ぶりぐらいに改善をされるということによって教育関連のほかの予算が削られるくらいならば我々の処遇を改善してほしくない、しなくてもいいというような声もありました。要するに、子供たちにおける教育環境はきちんとやっぱり保障をされて、それできちっとした教育をしたいというような思いがある方が非常に多いということであります。 そういった声があるということを総理には受け止めていただいて、大変私は今回の処遇改善においてはうれしいことであり喜ばしいことではあるというふうには思っておりますが、一方で、これまでやってきた教育関連の予算がこの改善によって減らされるとかいうようなこと、今までやってきたことがうまくできなくなるというようなことにおいては何としても避けてほしいというような声があるということを今日は総理にお伝えしたいということです。
○内閣総理大臣(石破茂君) いつも委員の質問には教えられることばかりであります。ありがとうございます。 やっぱり、現場で本当に子供たちと接する、あるいはいろんな方と接せられた委員ならではのお考えだと思います。 ですから、先生方が、処遇の改善によってそのほかの予算が削られるということであるならば、自分たちの処遇改善はそれはなくてもいいよと、そう思っておられる先生方おられるんでしょう。ですから、処遇は改善しなきゃいけません。しかしながら、それによっていろんな教育予算が削られていく、その目的のために削られていくとするならば、そういう先生方の思いと反することになるのではないでしょうか。それは、文科大臣あるいは文科省として、そのことはよく認識をしておるんだろうと思っております。 処遇の改善も図るが、それはまさしく教育現場の先生方のお気持ちに沿ったものでなければ、何のための処遇の改善なんだということになりますので、今の委員のお話は、大臣、そしてまた文科省、そういうことはもう真摯に誠実に受け止めて、これから対処いたしてまいります。
○下野六太君 今の総理の力強い温かなお言葉を、全国の先生方がもう本当に、もう何というこの温かさかとうれしい気持ちで聞かれていると思います。現場の先生方は自分の骨身を削ってでも子供たちのために何とかしたいと思っていらっしゃる方が非常に多いわけで、ですから、是非ともその気持ちを酌んでいただきたいということをお願いをして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○金子道仁君 日本維新の会、金子道仁です。本日も、この質疑の時間、感謝いたします。 今回の給特法の改正、これは教員の働き方改革の推進と教員の処遇改善、これが車の両輪のように二つ一緒に動いていくことで意義がある、そのように私自身は理解をしております。と同時に、これから非常に肝腎なことは、この改正によって教員の働き方改革が実際に進む、つまり、現場の先生方が、ああ、この法改正によって実際に働き方改革が行われた、前に進んだという実感が取れるかどうか、これが非常に重要なことだと考えております。そのためには、全ての学校関係者がこの課題について主体的に取り組んでいくこと、そして、我々のべたな言い方をすれば、本改正に魂を入れていく、これができるかどうかに懸かっているんじゃないかと考えております。 全ての学校関係者の中に我々文科委員も含まれていると考えておりますので、働き方改革が少しでも前に進むようにこれまで議論をしてまいりました。その一つの表れとして、我々会派から提案させていただいた附則の第五条について、この法案の趣旨について、まず提出者から御説明をお願いいたします。
○衆議院議員(高橋英明君) お答えいたします。 この規定を設けた趣旨は、教育職員の業務の管理の在り方に関し、人事評価制度にワーク・ライフ・バランスの要素を盛り込むことなどが重要だと考えたところによるものです。各教育委員会において人事評価シートの中にワーク・ライフ・バランス欄を設けることは一つの方法であると考えており、今後、文部科学省において人事評価のガイドラインを策定し、各教育委員会に通知する等の取組を進めていただきたいと考えております。 以上でございます。
○金子道仁君 ありがとうございます。 総理も、この内容について御答弁いただいておられます。頑張っておられる教師の実績、業績は、人事評価制度を通して一人一人の教師の業績などを適正に評価し、勤勉手当などに適切に反映されるべきものであると総理からも御答弁をいただいております。 まさに、一人一人の業績を適正に評価し、そしてボーナス等に適切に反映される、そのためには、一人一人の教師の業績をどのように正確に把握することができるか、このことに懸かっていると思います。そのための人事評価の改定、そしてライフ・ワーク・バランス欄を設けることについて、総理の見解をお伺いします。
○内閣総理大臣(石破茂君) 今の提出者から答弁があったとおりであります。それは、その人事評価の中にそういう欄を設けるというのは一つの考え方であることは、多分多くの人の共通認識だと思いますが、では、そこに一体どういうふうに書いていくのかというのは、かなりこれが具体論になると難しい、なかなか客観的な評価がしにくいものだと思っております。 ですから、それも、ワーク・ライフ・バランス欄を設ける、それはそうだ、じゃ、そこにおいてどういう評価が誰によって何を基準としてなされるかということについて、当委員会でも更に御議論が行われることを私自身は期待をいたしておるところでございます。
○金子道仁君 ありがとうございます。 まさにおっしゃるとおりで、これ、言うはやすく行うは難しということで、私自身も、午前中の委員会で、委員の先生方にも資料を配りながら、具体的な案を配らせていただきながら、どんな項目をどのように盛り込むかということを短い時間ですが議論させていただきました。 総理にもひとつその議論の内容を知っていただくという意味で是非文科省にお伺いしたいんですが、この人事評価表、今非常に定性的なものが多いと。文章で書いてあって、量の評価が難しい。しかし、この評価では、ボーナスに換えるときに、校長先生がどうして私の評価はこんなに低いのか高いのかということを問われた際に答えができないので、先生方が独自に定性評価を定量評価する自分のチャートみたいのを作って何か対応しておる、そのような実態があるということで、我々まさにこれ、てこ入れしないといけないと思っております。 文科省にお伺いします。 今回の定性的な評価が多いこの人事評価表に、例えば補教の時間数を書き込むとか在宅の作業時間数、目標を書いて、実際はどうだったかとかその辺を書いていくような、定量的な項目を加えていくことについてどのようにお考えでしょうか。文科省。
○政府参考人(望月禎君) 人事評価の方法につきましては各教育委員会において責任を持って定めることではございますが、例えばその目標の立て方につきまして、回数や時間といった定量的な評価が行われる場合もあれば、一定期間における子供たちの学力やあるいは生徒指導上の変化などを捉えて評価が行われる場合など、多様な観点からの評価が行われるべきものと考えているところでございます。 一定の評価期間の中で、前期、後期といったそうした一年間の二回のその人事評価の中で、どのような項目を校長あるいは服務監督権者が判断をして評価するかということにつきましては、それ自体が教師の負担になるということもちょっと考えながらよく検討をしてみる課題であると考えてございます。
○金子道仁君 総理、これを聞かれてどう感じられたかと思うんですが、私自身、民間の出身ですので、人事評価表というのは非常に重要なものだと感じています。どのような項目を入れ込むかというのは、任命権者がどういう人材育成を目指しているのか。教員であれば、文科省として、国として、そして地方の教育委員会として、こういう教員を目指してほしいというメッセージがこの項目の中に盛り込まれていて人事評価表が作られる、そのように考えております。 また、人事評価表は、先生方からすると、主体的に自分も働き方改革に関わるんだと、自分の意思の表明の場所であると、こういう働き方をしたいんだということを目標で書いて、実際こういう働き方になりました、見てくださいということを書いていく、そのような御自身が働き方改革に主体的に関わる意思を表明する、そのようなツールだと考えています。 つまり、非常に重要なものだと思うんですが、まだ残念ながら、この人事評価表、教員の人事評価表を見ると、すごく、まあ一言で言えばアバウトな感じ。定性的なものであって、これで果たしてどうやってボーナスに査定を付けるのかなというのが私もよく分かりません。先生方非常に苦労、校長先生方が非常に苦労をしておられると思うんですね。 だからこそ、今回、この業務量管理・健康確保措置実施計画、これ非常に今回の働き方改革の要になると理解しています。それを、文科省としましても、指針をこの夏、秋に作って全教育委員会に送られると。それすばらしいことだと思いますので、是非、この実施計画だけではなくて、この実施計画に付随する人事評価表に関しても併せて指針を作り、同じタイミングで各教育委員会に、このような形で人事評価をすることによって、先生方のライフ・ワーク・バランスを是非改善していく、働き方改革を進めていくというような、そのような指導を文科省、国からしていただきたいと思うんですが、総理、いかがでしょうか。
○内閣総理大臣(石破茂君) 今御審議いただいておりますこの法案をお認めいただいた場合には、計画の策定等に関して給特法に基づく指針の改訂を行うと、こういう予定にいたしておるところでございます。 で、こうした計画指針と委員が今御指摘になりました人事評価制度、これをどういうふうに関連付けていくかというのがこれからの議論だと思っています。 ただ、先ほど来委員のお話を聞きながら、人が人を評価するってすごい難しいなと思います。そして、自分の評価というのはすごく難しいと思うし、定性的にはいろんなこと言えるんですけど、これをどうやって定量化するかということ、それの難しさというものを考えておるところでございますが、政府の立場といたしましては先ほど申し述べたとおりでございます。 是非、今後ともよろしく御審議、御議論賜りますようにお願い申し上げます。
○金子道仁君 ありがとうございます。 この人事評価表に込められたメッセージというのが、繰り返しになりますが、どういう先生方の働き方を国として目指していくのかというところに関わりますので、もちろん各地方自治体、各教育委員会の自治はございます。ただ、これは国としての方向性を示すべきもの、このような教員の働き方を国としては目指していくんだ、そのための今回の給特法の改正だということを是非実現していただきたい。 まあ人事評価、小さなことかもしれませんが、我々としても是非協力させていただきながら、いろんなPDCAサイクルを回し、そして働き方改革が実際に行われて、先生方が今回の改正によって、あっ、本当に働き方変わったと、これがこの流れの変わるきっかけになったと言われるような改正につなげていただきたいということで、これから改正案が成立した後の作業が非常に重要だということをお伝えして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○伊藤孝恵君 子供たちに対する予算、本当に増やさなくていいのか、世界を見渡してみればどんどんみんな投資しているのに、そして我が国の子供たちの学び、そして先生たちの研さんができる、そういう環境というのは我が国の未来の競争力そのものなのに本当にこのままでいいのか、本当に謎なんですけれども、本委員会でも幾つか見どころがございました。 例えば、下野委員が財務省を呼んで、先生たちの環境改善をするのにほかの教育予算を削らないですねと聞くんですよ。そうしたら、絶対うんと言わない。何度も更問いをするんだけれども、絶対うんと言わない。 先ほどの総理の答弁ですけれども、先生たちのこの環境改善をする、待遇改善をする中で、ほかの教育予算を削るなんて、そんなことはないというふうにおっしゃったという理解でよろしいですか。
○内閣総理大臣(石破茂君) それは先ほど下野委員にお答えしたとおりで、現場の先生方の意に反したようなことをやってはいかぬということだと思っています。先生方のためというよりも、それはその教育を受ける子供たちのためと言った方がいいのかもしれませんが、そういう、子供たちはまだそういう意思を表明できないのかもしれないけど、先生方が、いや、それ違うだろうというようなことをやってはいかぬということだと思っております。 ですから、下野委員がおっしゃったのは、いや、その処遇改善はそうだろうさと、だけれども、そのためにほかの予算を削るみたいなことあっちゃいかぬよ、それがもう現場の先生方の多くの思いなんだということは、我々、政府としてもよく認識をしなければいかぬ、誰のために、何のためにやっておるのかということは、それはもう皆様方と同じ思いでなければいかぬと私は思います。
○伊藤孝恵君 総理、すごいいい答弁だったんですけれども、つまりこの処遇改善をするからほかの文科省予算を削ってそこに充てるなんてことはしない、つまり財務省にもちゃんと予算を増やすという交渉をするというふうに総理は答弁されたという意味ですか。
○内閣総理大臣(石破茂君) それはまた予算案を私どもが政府として提案をさせていただいて、提出をさせていただいて、それがまた補正予算、本予算、いろんな予算がございますが、そこにおいて議論をされるべきことだと思っております。 別に逃げを打つつもりはございませんが、それがこの予算削ってそっちに充てるよというような牽連関係に、連関関係に立つものではないと私は認識をしておるところでございます。
○伊藤孝恵君 十分です、連関関係ではないと言っていただいただけで。もうよもや官僚と同じ答弁をされるのかと思ってびっくりしましたけれども、総理らしい答弁をいただきました。 最後に、子供たちの格差についてお伺いしたいと思います。 我が国には、地域格差、教育格差、そして経済格差、体験格差、人的ネットワークなどの社会関係資本の格差、子供たちを取り巻くあらゆる格差に我が国の総理大臣はどのように向かわれているのか、お伺いします。
○内閣総理大臣(石破茂君) この格差は、分断と並んで我が国の今最も深刻な問題の一つだと思っております。 我々は、本当にどこに格差があるのか、委員がいろんな例を御指摘になりましたが、それをきちんと直視をしないで政治をやってはならぬということだと思います。 格差に苦しんでおられる方々ほど政治の場に声を上げにくいということ、そうであらばこそ、こちらの方がより積極的にそういう現場に出向いていかないと、現場と政治の乖離が起こるというのは国家として非常にまずいことだと思っております。そういう努力を政府といたしましてもこれから先、更にしていかねばならぬと思っておるところでございます。
○伊藤孝恵君 競争による格差というのは否定すべきではないみたいなことを言う方、大変いらっしゃるんですけれども、でも、生まれながらの格差が競争する上でのその地力の格差につながっている、これが、この無限ループをどこで断ち切って、そして本当の意味で競争ができるかというののヒントが学校の中にあるし、教育の中にあると思っています。 ただ、なかなか財政的に厳しい中で、我が文科委員会で、元文科大臣の末松先生も質問に立たれました。その中で、その退任会見で、その教育に使途を限った教育国債というのが必要であるというふうに述べるのは大変勇気が要ることだったと、「勇気が要ることだった」とおっしゃったのが非常に印象的でした。 財政法四条を改正して、子供たちのために、この教育のために、我が国の未来の競争力のためにこの財源を確保するというのは、これははばかられることなのか、発言するのに勇気が要ることなのか、総理の御所見を伺います。
○内閣総理大臣(石破茂君) それは、発言するのに勇気は要るんだろうと思っていますが、それが、本当にその勇気を持って発言したことがきちんと報いられなければいかぬ。せっかく勇気を持って発言したのに何にも受け止めてもらえなかったということではいかぬことでございますし、すごい勇気を持った人しか発言できないという環境も決していいことではございません。それは社会全体の問題だと思っていますが。 当面申し上げられるのは、勇気を持って発言したことをきちんと真摯に受け止める我々の姿勢だと思っております。
○伊藤孝恵君 我が国が誇る義務教育というのは、子供たちに手を伸ばせばタッチをできる、本当に唯一無二のタッチポイントです。そういう部分で、その先生方の待遇改善、そして目の前の子供たちに目いっぱいの投資をしていただく、そのことをお願い申し上げ、質問を終わります。
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。 今回の法案質疑では、教員の長時間過密労働をどう解消していくのか、解消できるのかということが問われていると思っております。 文科省の行った勤務実態調査の推計でいきますと、小学校で平均して月約四十一時間、中学校では月約五十八時間の時間外在校等時間、つまり残業があるわけです。この超過勤務、残業を短くして、なくしていくというのは政治の責任であるはずです。 しかし、あべ文科大臣は、この間の審議の中で、その時間外在校等時間について、必ずしもゼロ時間となるものではないと答弁をされていると。なぜならば、公立学校の教員には超勤四項目以外の残業命令が出せないから、時間外勤務は教員の自主的、自発的なものだからということですが、意味が分からないんですね。自主的、勝手にやっているからゼロにならなくていいなんというのはあり得ないと思うんですよ。 たとえ給特法で公立の教員に残業代支払が適用除外になっていたとしても、公立学校の教員も労働者、労働基準法は適用されるはずですよね、総理。公立学校の教員にも労基法は適用されるし、当然、一日八時間労働の原則は適用されるべきだと思いますが、いかがですか。
○内閣総理大臣(石破茂君) それは、労基法は適用されます。 ただ、教師の方々の勤務というものに即して考えましたときに、給特法並びにそれに関連する政令が存在をしているということを体系的に理解をしていかなければならないものだと認識をいたしております。
○吉良よし子君 労基法は適用されるという御答弁でした。これ大事だと思うんです。 つまり、労基法が適用されるのであれば、当然八時間労働の原則は守るべき、守られるべきだと。であるならば、文科大臣の時間外はゼロにはならないという答弁というのは私は間違っていると思うんですね。 だって、あの適用除外に、給特法で適用除外になっているのは残業代を支払うということのみを適用除外にしているわけで、八時間労働の原則は適用内の範囲の話ですからね。事実、教員の時間外の勤務というのは教員が勝手にやっているものなんかではないんだと、それは最高裁で確定した判決でも示されているものなわけです。 この間、あの鳥居判決という判例では、授業準備、教材研究について、教育職員が自らの職務を全うするためにはこの教材研究は必要不可欠なものだと、これらの職務を完遂することは黙示的な職務命令が及んでいるものと認められるとして、労働時間として認められているわけです。 だから、超過勤務命令によらない授業準備などであったとしても、それらは教員がその職務を全うするために欠かせないものであって、それをやる、その職務をやるということは、当然、直接的な命令がなくても職務命令は及んでいるし、だからこそ労働時間であるというのが最高裁が確定した判決そのものなんですね。 その判決踏まえて、やはり教員の時間外勤務というのは労働時間だと認めて、政府として時間外労働ゼロ目指すべきではありませんか、総理、いかがですか。
○内閣総理大臣(石破茂君) これは文科省からるる答弁があったことかと思いますが、給特法の仕組みの下では、いわゆる超勤四項目以外の業務には時間外勤務を命じない、このようにされておるところでございます。 よって、労働基準法の労働時間には当たらないと、こういう整理がなされておるところでございますが、それはそれといたしまして、時間外在校等の時間が長い先生方が多いと、この状況をいかにして改善をするかということで今回の御議論が行われているものというふうに承知をいたしております。
○吉良よし子君 時間外勤務を命じないことになっているから、どんなに長時間働いたとしてもそれは労働時間ではないと総理までおっしゃると。あり得ないと思うんですよ。 もうこの間、文科大臣がこの教員の時間外勤務について労働時間じゃないと繰り返されていることについて、本当に全国の教員の皆さんから、もうひどいと、怒りの声が上がっているわけですよ。大臣からこんなにも労働ではないと言われたら現場の教員としてむなしくなる、何のために頑張っているのかとつらくなるとか、好きで在校していると思いますか、残業ではなく労働ではない、私たち教員なめられているとか、勤務命令のない時間外在校等時間って何、みんな帰りたいよ、こういう声なんですよね。政府が教員の残業を労働と認めないから、教員の長時間労働をコスト意識持ってなくそうという、そういう文科省の姿勢、行政にならないってことなんじゃないですか。 やはり、その教員の残業を労働と認めない姿勢そのものをなくさなきゃいけないんだと、教員の働かせ放題を温存する今の法案を、法律をやっぱり改めなきゃいけない。抜本的に改めなきゃいけないし、それを温存するような今回の法案というのは絶対に認めるわけにはいかないんだということを申し上げて、質問を終わります。
○木村英子君 れいわ新選組の木村英子です。 総理にお伺いしたいと思いますが、今の教育現場の危機的状況というのは御存じでしょうか。やはり、障害を持っている人にとっても、障害児が普通学級に行くということがとてもままならない中で、やはりこの原因は、人手不足、教員不足にあると思います。 まず、教員の残業時間、これは過労死ラインの八十時間を超えているということは言うまでもありませんけれども、それによって職員の、あっ、教員の精神疾患による休職者数、過去最高となっているということで、その教員たちの疲弊はやっぱり高まっています。また、このような過重労働によるしわ寄せは児童生徒にも及びます。 資料二から四のとおり、学校の不登校者数やいじめの件数は増え続けている上、令和六年の児童生徒の自殺者数は過去最多の五百二十七人に上るなど、子供を取り巻く環境は悪化の一途をたどっています。こうした背景には、過重労働により教師に余裕がなく、子供たちとのコミュニケーションを取る十分な時間を確保できないことがあり、そのことで自殺やいじめを引き起こす大きな原因になっていると思います。 今回の修正改正案では、残業時間の削減や公立中学校での三十五人学級の実現も創設されているところですが、現場の教員からは多くの反対の声が上がっています。 資料六では、先月二十三日に開かれた反対集会でも、主務教諭などについて、今回の法案で果たして教職員の命と健康は守られるのだろうかという悲痛な声が上がっています。学校現場で日々子供たちを育んでいる教員たちの声を聞き、過重労働を促進してしまうような主務教諭の撤回など、本法案の見直しをしていただきたいと思いますが、総理、いかがでしょうか。
○内閣総理大臣(石破茂君) 現場の実態をよく把握をし、いろいろな現場の御意見を聞いて、政府としてこの法案を提出をしているものでございます。 今起こっていることは、先生のなり手がいなくって、そうであるがゆえに過剰労働が起こって人が減り、それがますます現場の負担になっているという、一種の負のスパイラルみたいなことが現場に起こりつつあるのではないだろうかと。それをいかにして解消していくかということで、答弁でずっと申し上げてきたのかと思いますが、いろんな、先生方でなくても担える仕事というものをそういうふうにしていかねばならないということ、先生方が子供たちに向き合える、その能力と意欲を最大限に生かせる、それは、過労死とかそういうことが絶対にあってはならないという現状認識に基づいて今回の法案の提案をさせていただいているものと、そういう認識の下にいろんな御議論がなされているものと承知をいたしております。
○木村英子君 障害者としての立場からいえば、やはり、私たちのことを私たち抜きに決めないでというスローガンがあります。やはり、現場の教員の人たちの御苦労とか現状をしっかり聞いていくということが政府としてはやらなきゃいけないことだと思っています。 この給特法では、教員の業務は自発的な業務とされているため、時間外労働に対して残業代が出ない仕組みとなっていますが、これが定額働かせ放題とも言われています。 教員の基礎定数は一九九三年から三十年以上変わらず、教員が増えないという中で教える教科や内容は増え続けて教員の負担が増加している、総理が言われたとおりですけれども、これに財務省が予算を出し渋るということで教員の人手不足は解消がされないんじゃないかというふうに私は思っています。 公立学校の教員だけでは、給特法によって残業代が支払われない状況では金銭的にも精神的にも限界に達してしまい、人としての最低限の健康や人権が守られませんし、今回の改正法、あっ、法改正では学校現場の長時間労働の改善には全く届かないんじゃないかというふうに思います。基礎定数を引き上げて教員不足を解消し、また給特法を抜本的に見直すことで、労基法に基づき残業代を支払う仕組みにすべきだと考えます。 教員のなり手がいない、休職や離職が増える、人手不足で業務が集中する、残業が増えるという負の連鎖を解消するために予算を飛躍的に増やしていただきたいというふうに思いますが、総理のお答えをお願いします。
○内閣総理大臣(石破茂君) 委員の御懸念が現実のものとなりませんように、私ども政府としてよく心掛けてまいりたいと思っております。 法案をお認めいただければそれでいいというものではございませんので、実際にこの法案の趣旨というものが現場に生かされるように、委員のお言葉を借りれば、負の連鎖が起こらない、今回負の連鎖を止める、そういう意識でやってまいりたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。
○木村英子君 現在、給特法の内容で、やはりその現場の今の現状を十分に反映されていないという本法案には、私としては納得いくところはありません。 以上で終わります。
○宮口治子君 広島県選出、無所属の宮口治子です。 総理、よろしくお願いいたします。 私が文教科学委員会の委員になって四年となりました。毎回、大臣が替わるたびに必ず私が広島県選出の者としてしている質問がございます。漫画が好きな総理ということで、質問の答弁、楽しみにしておりますけれども、「はだしのゲン」は今までにアニメーション、漫画、どちらかで見たことはありますでしょうか。もしあるのであれば、いつ御覧になりましたか。そして、併せてその感想もお聞かせいただきたいと思います。
○内閣総理大臣(石破茂君) 私は、アニメは見ていないんですが、原作は多分、全巻読んでいるんだろうと思いますね。それは、ごめんなさい、いつ読んだかと言われれば、ここ十年ぐらいのことでございます。これがいつから連載が始まったかしら、それはよく覚えておりませんが、実際に問題意識を持って読んだのはここ十年以内のことでございます。(発言する者あり) 自分は鮫島町内会長にならないようにしなければいけないというのが私の率直な感想です。その場その場で自分の言うことを変える、そういう権力者にはなりたくないなというふうに思いながら、あの鮫島、個人名を挙げて恐縮ですが、いわゆる戦争中には非国民というようなことを言いながら、戦争終わったらあたかも自分はずっと平和を唱えてきたんだというような、言うことをころっと変える、そして、それが地方議員のステップを上がっていく。だけど、あんたの言うことはおかしいんじゃないのと言う勇気がゲンにはあったし、そして、それにたじろぐ鮫島町内会長の姿というものを、ああなってはいかぬなというふうに自分に置き直して考えるところでございます。
○宮口治子君 具体的にしっかり覚えてくださって、ありがとうございます。 本年は、人類史上初の原子爆弾が広島とそして長崎に投下された被爆八十年の節目でございます。地球上にはいまだに一万二千発以上の核兵器というものが存在して、核抑止の依存が強まっています。こうした中、被爆者の皆様は今も苦しみを抱えながら、被爆の実相と、そして核兵器廃絶というのを訴えております。私の夫であります衆議院議員の福田玄も被爆三世でございます。そういう思いを次世代につないでいって、核兵器廃絶を実現することが私たちの使命だというふうに思います。 二〇二三年にこの「はだしのゲン」が広島市が作成する平和教育教材のひろしま平和ノートから削除されたときのマスコミのアンケートに対する教員のコメントというのがあって、少し紹介します。何よりも優先すべき教育内容のはずの平和教育、これがないがしろになってしまう教育現場、それが今の現場の現実です。やりたくてもできないのです。とにかく、あれもこれも扱う内容も量も増え続け、どんどん多岐にわたります。保護者からの要求も様々で、対応に追われている日々。命や国をつないでいく子供たちに大切にしてほしいことを教師がきちんと準備をして授業提供できるよう、教員の働く環境、待遇改善も必要です。メディアから教師がやるべきという発信をされるたびに、いとも簡単に現場は追い詰められるのです。 そういった声が、平和教育はもちろんですが、今の、今回の教員の働き方の改善についての必要性というのも現場の現実、このメッセージ全部に含まれていたと思います。 まずは、石破総理の平和教育に対する考え方をお聞かせください。
○内閣総理大臣(石破茂君) それは、平和教育というのは、もう子供のときからきちんとしなければいかぬものだと思っております。 私、何か所かでお話をしたことあるんですが、昭和四十三年、一九六八年のときに、アメリカから公開された広島の被爆地のフィルムというのを全校生徒で見ました。そのときの衝撃を今も忘れることはない、核兵器の悲惨さというものはそのときから脳裏から焼き付いて離れない、それは事実なのです。 で、どうやって平和をもたらすかということについては、いろんなやり方があるのであって、平和教育というものを子供の頃から行い、どうすれば平和が実現するかというディスカッションをきちんと行っていかないと、平和論というのはそれは力を持たないものだと思っております。 私自身は、委員御案内のとおり、核抑止論というものをいかにして実効性あらしむるかということでずっとやってきた人間でございます。そうであるがゆえに、いろんな御非難も賜ってまいりました。 しかしながら、それはいろんな御批判は甘んじて受けますが、いかにして平和な世の中をつくるかということについては、いろんな立場があるけれど、徹底したディスカッションが行われるということを絶対に避けてはならないと思っております。
○宮口治子君 ありがとうございます。 最後に、これから総理自身がどのような日本の未来の教育について大きなビジョンを持たれているか、最後にお願いをします。
○内閣総理大臣(石破茂君) それは、自分に足らないところがあるということを認識しながら、日々どれだけ学ぶかということではないのでしょうか。 私も議員になって今年で四十年目になりますが、随分と考え方が変わったところはございます。でも、それは同僚議員あるいはいろいろな学者の方々といろんな議論の末に、自分には過ちがあるんだということを認識しながら、どう変えていくかという、そういうような思いを失ってはならない。それはもう政治家に限らず、あらゆる場面で心しなければならないのであって、自分がそれに反することがないように心掛けたいと思っております。
○宮口治子君 質問を終わります。ありがとうございました。
○委員長(堂故茂君) 以上で内閣総理大臣に対する質疑は終了いたしました。 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後三時三十二分散会
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