令和七年四月十五日(火曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 四月一日 辞任 補欠選任 臼井 正一君 馬場 成志君 村田 享子君 斎藤 嘉隆君 四月二日 辞任 補欠選任 馬場 成志君 臼井 正一君 四月九日 辞任 補欠選任 赤池 誠章君 堀井 巌君 中条きよし君 石井 章君 四月十日 辞任 補欠選任 堀井 巌君 赤池 誠章君 石井 章君 中条きよし君 四月十五日 辞任 補欠選任 末松 信介君 小川 克巳君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 堂故 茂君 理 事 石井 正弘君 清水 真人君 本田 顕子君 水野 素子君 伊藤 孝恵君 委 員 赤池 誠章君 赤松 健君 上野 通子君 臼井 正一君 小川 克巳君 末松 信介君 橋本 聖子君 斎藤 嘉隆君 水岡 俊一君 下野 六太君 平木 大作君 金子 道仁君 中条きよし君 吉良よし子君 舩後 靖彦君 宮口 治子君 国務大臣 文部科学大臣 あべ 俊子君 大臣政務官 厚生労働大臣政 務官 吉田 真次君 事務局側 常任委員会専門 員 北脇 達也君 政府参考人 内閣府地方創生 推進事務局審議 官 安楽岡 武君 デジタル庁審議 官 蓮井 智哉君 文部科学省大臣 官房文教施設企 画・防災部長 笠原 隆君 文部科学省総合 教育政策局長 茂里 毅君 文部科学省初等 中等教育局長 望月 禎君 文部科学省高等 教育局長 伊藤 学司君 文部科学省高等 教育局私学部長 浅野 敦行君 文部科学省科学 技術・学術政策 局長 井上 諭一君 スポーツ庁次長 寺門 成真君 文化庁次長 合田 哲雄君 厚生労働省大臣 官房審議官 吉田 修君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査 (一般用医薬品の適正使用のための学校における指導の充実に関する件) (教員不足への対応に関する件) (国立青少年教育施設における体験活動の推進に関する件) (通信制高校の質の向上に関する件) (学校健診データの利活用の推進に関する件) (学校における性教育の在り方に関する件) (公立高校入試における定員内不合格に関する件) (令和六年能登半島地震等における文部科学省の対応に関する件) ─────────────
文教科学委員会
発言 124
○委員長(堂故茂君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、村田享子さんが委員を辞任され、その補欠として斎藤嘉隆さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(堂故茂君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方創生推進事務局審議官安楽岡武さん外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堂故茂君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(堂故茂君) 教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言をお願いします。
○本田顕子君 おはようございます。自由民主党、本田顕子でございます。 今日は、私、薬剤師でありますので、今国会において大変、OTC医薬品というものが大変多く取り上げられております。薬の過量使用を防ぐための薬機法の一部改正案が今国会に提出され、審議中であることも関連しますが、私自身、この今の十代の若い人たちの薬の過量使用、これに大変な問題意識を持っておりまして、駄目という規制上の対応のみならず、正しい使い方、健康リテラシーを上げていくことが大切で、若いうちからの教育の重要性を感じております。 そのため、本日、まず、お薬を教育の観点から質問させていただきます。 OTC医薬品の過量使用について、私は昨年十二月四日の参議院本会議代表質問で触れたところではありますが、まず事実確認として、現在の小中高の学習指導要領において薬に関する教育はどのように扱われているか、政府参考人から御説明をお願いします。
○政府参考人(寺門成真君) お答えをいたします。 現在の学習指導要領におきましては、小、中、高等学校を通じて、体育科、保健体育科を中心に薬物乱用防止に関する指導を行うことになってございます。その上で、中学校では、医薬品を正しく使用すること、高等学校では、医薬品は有効性や安全性が審査されており、販売には制限があることや、疾病からの回復や悪化の防止には医薬品を正しく使用することが有効であることについても学習が行われてございます。 なお、小学校体育科では医薬品の適正使用を指導内容として位置付けておりませんけれども、医薬品を医療目的以外で使用することも薬物乱用に当てはまるという考えに基づきまして、小学校で使用されている教科書には医薬品の乱用についても記載があり、指導も行われていると承知しているところでございます。
○本田顕子君 ありがとうございます。 今御説明がありましたが、小学校指導要領、私も平成二十九年三月の告示の内容を見ましたところ、小学校の場合は、喫煙、飲酒、薬物乱用などの行為は健康を損なう原因があるということであったり、その乱用するということを六学年で指導するところには、薬物については、有機溶剤の心身への影響を中心に取り扱う、また覚醒剤について触れるということが書いてあります。 こうした薬物乱用のところの授業というのは、厚生労働省や警察庁などの厳格な取締りや広報啓発も加わって、だんだん定着はしてきていると思いますけれども、今、有機溶剤ですね、そうしたシンナーとかではなくて、だんだん大麻に移り、そしてOTC医薬品というふうに移動が始まっております。 その中で、OTC医薬品というのは、家庭内の常備薬として健康保持や体調の一時的な改善には有用ですけれども、これがまさに悩める若年層にとってむしろ現代社会は手が届きやすい、そして、なおネット経由での様々な情報の影響を受けながら不適正な過量使用に陥っている現状であります。大麻などの使用にもつながるといったようなゲートウエードラッグになっているという指摘もあるわけです。 その中で、規制は薬機法改正で行いますけれども、こうした社会的要因を、解消や相談などに寄り添う体制づくりも必要ですが、薬物乱用、そろそろ小学校のこの内容をやはりアップデートして、現代社会の問題意識もちゃんと含んだ、そういうところの薬の適正使用、これが初等教育において必要になってきている、もうこういう時代になってきているのではないかと私は考えております。 そこで、OTC医薬品の過量使用による健康被害の報告は増え続けている現状に対処する一環として、小学校低学年から外部講師もこうした活用しやすいようなためには、やはりこの小学校の学習指導要領に薬の適正使用を加えるべきではないかと考えますが、あべ文部科学大臣に伺います。
○国務大臣(あべ俊子君) 本田委員にお答えさせていただきます。 本当に、小学校の子供たちにもこういう薬の適正使用をしっかりと指導していくことは、まさに重要だというふうに考えております。 現在、小学校におきましては、学校薬剤師の外部講師を活用させていただきながら、薬物の乱用防止に関する教育が行われているところでございまして、また、小学校で使用されている教科書におきましてもこの医薬品の乱用についての記載もございまして、この指導が行われているところでございます。 学習指導要領の改訂につきましても、現在、中央教育審議会において専門的かつ総合的な議論をいただいているところでございますが、子供たちの健康について正しく理解をし、適切な行動を取ることができるよう、しっかりと検討してまいります。
○本田顕子君 あべ大臣、ありがとうございます。 ただ、小学校の中では、五年生から六年生がそうした適正教育でありまして、でも、非常に子供たちにとって今お薬は身近であります。だから、基本的なお薬は決められた用法、用量を守る。それは、病院とかに行った経験がある子たちはありますけれども、そういうことがない子たちはむしろどうお薬というものを取り扱ったらいいかというのが分からないので、やっぱりもう少し、小学校低学年というのをちょっと私は問題意識として持っておりますので、引き続きのそうした検討もお願いができればと思います。 次に、ちょっと薬剤耐性について質問いたします。 まず紹介ですが、「ただの風邪抗菌薬の出番なし」、「怖いのはスマホ検索自己診断」。これは、毎年国立国際医療研究センターが一般の方、また医療従事者を対象に川柳を集めて、薬剤耐性を多くの方に知っていただこうというものを、取組がされております。薬剤耐性、字が示すように、お薬が効かなくなるということです。 私は、この二〇一九年にある勉強会に参加をしたときに、このまま対策を進めなければ、二〇五〇年には感染症に効く薬がなくなり、感染症による死亡者が世界で一千万人になるという研究発表を聞きました。そのことから、私は薬剤耐性の問題に取り組み続けております。 この対策としては、正しい使用に努めること、そして、次なる新薬の研究開発を絶えず続けることがとても大切となります。 そうした中、薬剤耐性に有効な薬の開発にSPring8が活用されているという話を聞きました。世界最高クラスの放射光を発生させることができるとされているSPring8の利活用をもっと広く進めるべきだと考えますが、利用状況の現状と成果。また、SPring8のような大規模かつ高額な設置費用はハードルが高いものでございます。各自自前でなかなか取扱いができないというところに、SPring8を我が国の創薬力の強化に貢献できるのであれば、共同利用などを積極的に進めるべきと考えますが、御見解を伺います。
○政府参考人(井上諭一君) お答えいたします。 委員御指摘のSPring8は、平成九年の供用開始以降着実に利用者が増加しており、現在では毎年約一万六千人の産学官の研究者に利用されております。 その成果ですが、市販薬の標的の約三割を占めるとされるGたんぱく質共役受容体について、哺乳類のものを世界で初めてエックス線結晶構造解析をしたり、また、薬剤耐性菌に対抗する新薬の探索、これに貢献するなど、多くの成果が創出されております。 現在、現行の約百倍となる世界最高峰の性能を持つSPring8Ⅱへの高度化を進めており、新たなデータ駆動型の創薬手法の確立に貢献することが期待されております。 また、創薬にはクライオ電子顕微鏡やNMRといった機器等も重要であり、一部で機器共用の枠組みが構築されておりますが、我が国全体の研究設備、機器の共用は欧米と比べると進んでおらず、研究を進める上での課題となっております。 SPring8を始めとした先端研究設備、機器等の有効活用は広く創薬の研究発展に資するものであり、今後戦略的な整備と共用の更なる加速を進めてまいりたいと思っております。
○本田顕子君 ありがとうございます。 そうしたGたんぱくの解析ができることで、お薬の開発というのは、例えば、抗菌薬は百三十五物質ぐらいからあって、最終的に五つの成分までだんだん絞られていきます。その中に十年、二十年と時間が要するために、結局そこまで息長い応援が続かないというところがありますので、今御説明があったようなところで、そうすることで短くしたり、またそれが実用化につながれば生活の質の向上にもつながると思いますので、是非そうした積極的な活用がまた目に見えるようになることもすごく大事だと思いますので、御答弁、誠にありがとうございました。 次に、生命の安全教育について政府参考人に伺います。 先日、私は、オーバードーズのこともありますので、都内のトー横近くにある相談施設、きみまもを訪ねてお話を伺いました。オーバードーズであったり、自傷、金銭被害、悪意ある大人によって犯罪トラブルに巻き込まれたという子供たちの相談場所として、献身的な対応がされている現状のお話を伺いました。 そうしたときに、やはり女性が尊厳と誇りを持って生きられるように、政府が進めている生命の安全教育の全国展開、この状況をもう少し伺ってみたいと思ったところです。 現時点までの取組に関して、文科省の評価など、政府参考人から伺います。
○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。 今お話ありました生命の安全教育についてでございます。 文科省では、子供たちを性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための生命の安全教育を推進しているところでございます。 生命の安全教育推進事業、これにおきましては、教材、指導のための手引や動画教材の作成、あるいは全国フォーラムの開催、さらには教育委員会における実践モデル事業の実施などを通じまして、全国への普及、展開を進めているところでございます。 また、加えまして、令和七年度におきましては、専門家が相談支援を行うワンストップ支援センターを推進事業の委託対象に追加するなど、取組の充実を図ったところでございます。 文科省が全国の学校を対象に調査した結果によりますと、令和五年度に、性犯罪、性暴力防止のための教育、これを実施していると回答した学校の割合は四五・三%であり、令和三年度と比較して一〇%、失礼いたしました、一〇ポイント程度上昇するなど一定の成果を上げているところですが、一〇〇%を目指すとまだまだ不十分だと認識してございます。 文科省としては、引き続き、性犯罪、性暴力の根絶に向けて、生命の安全教育の普及、展開を進めてまいりたいと思います。
○本田顕子君 ありがとうございます。 最後に、専門人材の確保、養成について、あべ文部科学大臣に伺います。 今御説明、御答弁もありましたけれども、性被害、性暴力、こうした方たちの受皿の必要性は年々高まってきております。 学校でのいじめや孤独などに端を発する悩み、また教育現場の強力な体制づくりが必要でございますが、他方で、教員の働き方改革を進める観点から、負担軽減や本務に専念できる勤務体制の環境整備が非常に必要だということで、こうした課題というのは各都道府県の自治体の要望からも多く上がってきているところでございます。 そこで、生きづらさを抱える生徒の受皿になるべく、教育現場での強力な体制づくり、その中で、相談時に求められる専門性などを考慮し、スクールカウンセラーのような専門人材の確保、養成が求められておりますが、文科省としての見解と今後の取組について、文部科学大臣、あべ大臣に伺います。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えさせていただきます。 本当に、生きづらさを抱えている子供たちを適切な支援、医療につないでいくために必要な私たち対応していく中で、特に様々な課題を抱える児童生徒については、心理の専門家であるスクールカウンセラー、福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーなど、教師とが連携協力をしながらチームで支援を行うことがまさに重要だと思っておりまして、このため、令和七年度予算におきましては、スクールカウンセラーの重点配置校を一万校から一万一千三百校に、またスクールソーシャルワーカーの重点配置校数を一万から一万一千校に拡充するなど、配置の充実に努めているところでございまして、文科省といたしましては、引き続き、医療や福祉等の関係機関との連携、また協働、教育相談体制の充実に向けまして、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置充実にしっかりと努めてまいります。
○本田顕子君 ありがとうございました。質問を終わります。
○斎藤嘉隆君 立憲民主党の斎藤嘉隆です。今日もよろしくお願いをいたします。 まず初めに、今の教育現場の困難っていっぱいあるんですけれど、ただ、なかなか現場の努力だけではいかんともし難いことも多くありまして、その中の一つが教員不足の問題だと思います。この委員会でも、これまでも幾度か議論をされてきた内容であります。 そこで、まず冒頭、この学校における教員不足の現状について文科省としてどのように捉えていらっしゃるのか、特に教員不足というのは年度初めから年度末にかけてだんだん増えていく、そういう状況があるのはもう当然御承知おきのとおりだと思います。 当然、文科省さんとして、各自治体といろんなやり取りをして、具体的な調査でないにしても、様々に状況把握に努めていらっしゃると思うんですけど、この点についてどのような把握をしていらっしゃるのか、まずお聞きをします。
○国務大臣(あべ俊子君) 斎藤委員にお答えさせていただきます。 教師不足に関してでございますけれども、文部科学省が行った調査でございます、全国の公立学校におきまして、令和三年度のこの始業日時点の教師不足が二千五百五十八人でございまして、五月一日時点での教師不足が二千六十五人となっているところでございまして、その後は毎年度、各教育委員会に対しまして教師不足の状況についてアンケート調査を行っているところでございますが、依然として厳しい状況にあるというふうに認識をしているところでございます。 また、文科省が各教育委員会に聞き取ったところ、年度の後半の方が、委員がまさに御指摘のとおりでございまして、教師不足が深刻化している傾向もあるというふうに聞いているところでございます。
○斎藤嘉隆君 今のお話、二〇二一年の五月の時点の二千六十五人でしたっけね、は僕も知っています、それはもちろん。知っていますけれど、例えば昨年度末の状況がどうだったかとか、こういったことは、アバウトでも構わないけれど、全国的な状況というのは何か把握をされているんですか。
○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。 全国的な状況を把握するということは極めて重要なことだと考えております。そのため、その令和三年度の調査の後は、各教育委員会に対しましてアンケート調査であったりヒアリングであったり、そういったことを含めながら調査を進めてきたところでございます。 御指摘のとおり、教師不足の傾向というのは極めて深刻な問題であり、まだまだ解消すべき手を打つべき大きな課題だと考えております。
○斎藤嘉隆君 ああ、そうですか。これ、教員不足、教師不足というのは、一体どういう状況を教員不足というんですか。定義は何ですか、これ。
○政府参考人(茂里毅君) 定義についてはいろいろあるかと思います。一つは、文科省が定めております法律でございます義務標準法、この義務標準法と比べてそれが不足しているかどうかという考え方と、あわせて、その標準法にプラスして県単独で措置している、そういった定数もございます。そういったものを合計とした数に照らして教師不足という考え方もあるかと認識しております。
○斎藤嘉隆君 義務標準法上の基礎定数と加配定数を合わせたいわゆる定数、これに対して不足しているかどうか。それから、各自治体が配当している、具体的に、自治体ごとに少人数学級やっていたりしますから、こういうものに対して不足しているかどうか。 じゃ、さっき大臣がおっしゃった二〇二一年の二千六十五人というのはどちらなんですか、これ。定義がいろいろあっては困るんですよ。定義は一個じゃないと。当然でしょう、そんなの。
○政府参考人(茂里毅君) 今御指摘のあった点でございますが、自治体の単独加配も含めた形での教師不足でございます。
○斎藤嘉隆君 だとすると、これは具体的に中身を調査をしてみないとなかなかはっきり言えないことがありますけれども、ひょっとしたら義務標準法上の定数よりも自治体の配当定数の方が少ないケースもありますよね、学校への配当というのは。 ということは、いわゆる見せかけ上は例えば教員不足がゼロと言っていても現場的にはゼロじゃない、本当は。そういったことというのはケースとしては、可能性としてはあるんでしょうか。
○政府参考人(茂里毅君) 今御指摘の点につきましては、可能性としてはあるかと思ってございます。 ただ、様々な形のその教師不足について、現状について文科省としては調査することは重要だと考えておりまして、引き続き、県教育委員会又は基礎自治体の関係者の御意見を聞きながら検討してまいりたいと思います。
○斎藤嘉隆君 僕は野球好きなんですけど、野球でいえば、九人でやるスポーツですけど、普通。例えば誰かがちょっと欠場したときに、普通は控えでベンチから誰か出ていって代わり務めるんですけど、ベンチに誰もいないんですよ。だから、ある選手が三塁とショートを一緒に守んなきゃいけないみたいな、そんな、相手も強いし、なかなか、そんなのでもう試合になるはずがないんですよね。こういう状況がもう恒常的に今教育の現場で続いているんですね。 そこで、これ、じゃ、この教員不足の要因というのをあえて数点挙げるとすると、これ大臣に是非お聞きをしたいんですが、これは何なんですか、一体。どのように考えておみえなんでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えさせていただきます。 教員不足の要因でございますが、特に近年、実は大量の退職、大量採用を背景としたこの産休と育休取得者教員の増加、又は想定を上回る実は特別支援学級の増加がございまして、この臨時講師の需要が大きく拡大している一方で、この正規採用の増加によりまして臨時講師のなり手が実は減少をしているということがございます。恒常的な要因によるものもあると認識しておりまして、また、教師を志す学生からは教師の勤務環境に対する不安の声があるというふうに承知をしているところでございます。
○斎藤嘉隆君 今、産休、育休の代替教員の話も言及をされましたけれど、ちょっとこの対応策についても伺いたいと思うんですね。 私、今から七年前、この委員会である提言をさせていただいたんです。当時の委員長は上野通子先生で、大臣は柴山さんだったと思うんですけど、今、二〇一八年の時点で、恐らくこれから教育現場の最大の課題は教員不足だと、になると。で、その原因は講師の不足だと。講師の不足の中でも最も大きな要因は、産休や育休の代替教員が見付からないことだと。なぜそんなことが起きているかというと、産休、育休の代替教員は国庫負担の対象となるのが、非正規の教員でないと対象にならないからなんだと。こんなの、別に、正規の教員を代替教員として充てることが可能にしてもいいんではないかと。そうすると、各自治体で、採用の段階で例えば若干の余分な人数を採って、当然、毎年毎年、育休、産休者は出るわけですから、そこに人事異動でうまく当てはめていく、こんな工夫は幾らでも各教育委員会でやれるので、この制度を変えるべきだというふうに強く強く申し上げたんです。 その後、レクの場でも、それから我が党内の部会の場等でも、幾度となくこういう話を文科省さんにもさせていただいた。これはもう役所の皆さんが一番御存じだと思うけれど、これ、どうなりました、その後、今。
○政府参考人(望月禎君) 斎藤委員御指摘のとおり、平成三十年の十二月あるいは令和五年の四月とも、本委員会におきまして斎藤先生からそうした御指摘をいただきまして、文部科学省としてもいろんな観点から検討をしてきたところでございます。 制度がどうなったかということでございますけれども、これまで、今御指摘のとおり、産休、育休取得者の業務を代替する教職員の給与費につきましては、国庫負担額の最高限度の算定の対象を臨時講師等に限ってございました。いろんな御指摘、斎藤委員からの御指摘、ほかの現場からの御指摘もございます。代替者が正規の教職員である場合にもその給与費が国庫負担額の最高限度の算定対象となるように昨年十二月に制度改正を行いまして、その後、教育委員会に直ちに通知し、この七年四月から適用されているところでございます。
○斎藤嘉隆君 これ、なぜこんなに時間が掛かったんですか。何か支障となるような事柄があったんでしょうか、法的に。当時はいろいろ地公法の問題とかほかの公務員との兼ね合いとか、いろんなことをおっしゃられたやに思い出すんですけれど、一体何が支障で今までこの状況ができなかったのか。いかがでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) なぜこれまで時間が掛かったのかという問いに関してでございますが、まず、育休などを取得する教師につきましては、その休業期間後に基本的に職場に復帰することが想定されるために、その業務を代替する方に関しては、これまで一般的に臨時的任用等によって確保されていました。また、休業者の代替者に関するこの教職員給与費の国庫負担に関わる規定を整備した昭和五十二年当時でございますが、産休、育休取得者は実は人数が少なかったということがございまして、また休業期間も短かったということもございまして、既に配置されているほかのいわゆる教職員で業務を代替したり、必要があれば臨時講師を追加的に任用することが十分可能であったために、給与費の国庫負担額の最高限度の算定対象を臨時講師に限っていたところでございます。 しかしながら、近年におきましては、委員が御指摘のように産休、育休取得者が増加をしておりまして、若手教師が安心してまた産休や育休を取得できる環境の整備が重要であるとともに、臨時講師のなり手がまさに減少したことによりまして、この産休等取得者等が生じた際の、その都度臨時講師を産休代替者として任用する運用が困難になってきたということなどから、今回の改正を行うことに、ちょっと時間が掛かったところでございますが、させていただきました。
○斎藤嘉隆君 今回の改正自体は私はすばらしいことだと思います。本当に、これは本当に有り難いことだと思います。 ただ、残念なのは、ちょっと資料にも用意したんですけど、これ去年の十一月十一日の財政審の資料なんですね。産休、育休代替教職員の正規化というの、正規にしたらどうだということを言っているんですよ、財政審で。ところがこれ、出ているのは文科省じゃないんですよ、これ。財務省でしょう、これ出しているの。財務省がこういうことを提言をして、まあ違うかもしれないけど、文科省の中でも検討はされてきたんでしょうけど、最終的にもうトリガーになったのはこの財政審のこういうやり取りなんじゃないですか。 僕はね、文科省にこそ、こういったことにもっと主体的に御判断いただいて、もっと早いタイミングでやっていただきたかったんですよ。だから、今までいろんなことをこの場でも提言をしてきたのに、本当ならこういう資料は文科省が出すべきじゃないですか、まずイの一番に。この辺り、どうなんですか。僕の認識が間違っていたら間違っていると言ってください。もう全然大丈夫なんで。
○政府参考人(望月禎君) 先ほど、平成三十年のときから斎藤先生の方から御指摘いただいたことを御紹介させていただきました。その後、令和四年から全国知事会や指定都市市長会など地方団体からも同趣旨の御要望をいただいていたところでございます。加えまして、昨年八月の中央教育審議会答申におきましても、教師が安心して産休や育休を取得することのできる体制の整備が必要であるという旨、御提言もいただいてございます。 こうした状況を踏まえまして、あべ大臣の方から、昨年の十一月の八日に、記者会見におきまして、閣議後の記者会見におきまして、このような制度改正を検討する旨、対外的には公表してございます。財政審のこうした財政制度分科会のこれ資料が出てきたのはその後の十一月の中旬でございまして、産休、育休代替教職員につきましては、先ほど大臣から御答弁させていただきましたけれども、昭和五十五年当時には育休休業者が四千百六十名、令和五年には二万一千八百五名というふうに我々の調査でなってございまして、そうした大きな社会状況の変化も踏まえて、たまたま財政審の方でも指摘はありましたけれども、我々としては、財政審より前にしっかり検討をする中で、正規の教職員も国庫負担の対象としてはどうかということを検討しまして、十二月に政令改正を行い、直ちに自治体に対し説明を行い、本年四月から活用が可能となっているところでございます。
○斎藤嘉隆君 よく分かりました。 じゃ、これは、文科省として長年にわたって本当にいろいろ中身を吟味し、もちろん、さっき大臣がおっしゃったみたいに、育休代替者って一年、二年、三年で復帰をするわけなんで、そのときに代わりに来た先生どうなるんだという、そういう議論はもちろん一方であるのは事実ですから、そういったことも含めていろいろ協議をし検討された結果、まあ時間は掛かったけれども、今こういう状況になったということで、これは本当に有り難いと思う。 ただ、この四月からこの対応というのはちょっと難しいですよね、都道府県は。採用試験終わっちゃっているんで、去年。だから、本当にこれ機能し出すのは、今年の採用試験の採用の計画を立てる段階で、こういったこともちょっと含んだ上で採用をして、そして来年うまく活用していくということになるんだと思います。 さっきのあの資料も、僕は本当にこれ興味深いんですけど、教員採用選考試験受験者数の推移というのが左下にあるんですけどね、これ見ると、確かに教員採用選考試験の受験者数って減っているんですけど、新卒者は減っていないんですよ。既卒者が減っているんですね。だから、多分、大学を卒業するときには受験するんですけど、そこで不合格だった場合に次の年に受けない、昔と違って、そういう学生さんたちが非常に増えているんではないかなと思います。これ、言い換えると、新卒のときに採用するというのは、これまで同様ある程度の規模で可能なんだというふうに思うので、これは教員不足の解消のために非常に重要な一つの要素だと思うので、現場でひとつ機能するように、各都道府県もいろいろ工夫をしていくと思いますが、是非文科省としても周知の方も含めてお願いをしたいというふうに思います。 野党の議員も結構この委員会で一生懸命いろいろ文科省さんに、こうしたらどうですかとみんな言っていますから、是非そういったことも含めてしっかり聞いていただいて、生かせることは生かしていただきたいなというふうに、そのこともちょっとお願いを申し上げたいと思います。 もう時間が余りないので、今日はどうしても部活の問題について少し今の状況を確認したいと思います。 私ももう部活、もうめちゃめちゃ一生懸命、教員時代やっていまして、正月三日間以外ほとんど休みはない、今考えると非常にひどい教員だったなと思うんですね。もう子供にも保護者にも本当に負担を掛けて、もう少しいろいろ配慮すべきだったなというのはちょっと思うし、自分の家族にも本当に迷惑掛けました。反省しています、私。 ただ、今思えばやり過ぎだったけれど、当時は割とそういう教員も多くて、何でそんなにやっていたかというと、それなりの教育的意義を感じていたんです、私は、いいか悪いかはともかくとして。子供たちに居場所をつくりたいと思ったし、活躍する場を与えたいと思ったし、自分自身も子供たちと一緒に成長したいという思いがあったので、そういう意義を感じていたからこそ全てを犠牲にして顧問をやってきました、長い間やってきましたけれども。 こういう、ちょっと今の文科省さんには言いづらいのかもしれないけど、部活の果たしてきた教育的意義みたいなのはどのように考えられているのでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えします。 本当にいろんな形でお時間をすごい費やしていただいて部活の指導に当たってくださいましたこと、感謝申し上げる次第でございます。 私も学生時代、部活動幾つか入っておりましたが、授業はほとんど覚えていないけど部活だけはしっかり覚えておりまして、やはりいわゆる横のつながりもつくっていくとか、いろんなことを学ぶ上で大変大きなものだったと思っております。 やはり、その部活動というのは、生徒の自主性と自主的、自発的な参加、自分で参加をしていくことによってスポーツ、また文化、また科学に親しんでいくというと同時に、学習意欲の向上、これをやりたいから続けようとかいうことと、責任感、連帯感の涵養、お互いに協力し合って友情を深めるという好ましい人間関係の形成などもございまして、そのときの部活のときの先輩とは本当に今でも親しくさせていただいておりまして、そこに資するもので、教育的意義をまさに有していると私は感じておりまして、文部科学省としても、この部活動の地域移行を進めるに当たっては、こうした学校部活動が担ってきた教育的意義を継承、発展させていただくことが重要だというふうに考えているところでございます。
○斎藤嘉隆君 私も全く同意なんですけど、ただ、教職員の働き方改革や在校等時間等の中における部活の占める割合とか、こういったものを考えるとなかなか難しいなと言わざるを得ないし、そもそも、少子化がこれだけ進んでいて、一つの学校単位で部活動というのがなかなかそれぞれの種目で成り立たないと、文化部も含めてですけど、こういう状況がある、地域展開も行わざるを得ないというふうに今思っているんです。 ただ、保護者の中には、中学校も含めてこれから部活動がもうなくなっていくんだと、一体どうなっていくのかという不安の声というのは結構大きくて、私もいろんなところでそのことについて話をしてくれということ多いんですよ、もっとほかのこと話したいのに。非常に、そういう意味でいうと、いろんな方の興味、関心、特に子を持つ保護者の皆さんや子供たち自身の関心が極めて高いなというふうに思います。 大ざっぱでいいので、今後のスケジュール感のようなものをお知らせをいただきたいと思います。
○政府参考人(寺門成真君) お答えいたします。 文部科学省におきましては、昨年八月に有識者会議を設置いたしまして、令和八年度以降の部活動改革の在り方について議論をしてございますけれども、昨年十二月の同会議の中間まとめにおきましては、今後のスケジュールとしては、令和八年度から十年度を前期、令和十一年度から十三年度を後期とする六年間を次の改革期に位置付けた上で、休日については、現時点で地域展開等に着手していない地方公共団体においてもこの前期で確実に着手する、平日につきましては、まずは国において活動の在り方や課題等の対策等の検証を行いつつ、地域の実情に応じた取組を推進することが示されてございまして、この五月に最終の取りまとめいただきますが、これを受けまして、文部科学省としては、部活動のガイドライン等の改定を行いまして、次の改革期間に進めてまいりたいと考えているところでございます。
○斎藤嘉隆君 今お話があったように、主体が学校から地域のクラブに移行をしていく年次計画の中で、まずは土日から、それから平日も含めてと、こういうことだろうというふうに思います。 元々、土日祝日などは民間のクラブチームが活動しているというふうに思いますが、ここの区別化というのはどうやって図るんでしょうか。
○政府参考人(寺門成真君) お答えいたします。 地域のクラブ活動につきましては、地域の実情に応じてまさに多様な形態があるというふうに承知してございますが、民間のクラブチームなどとの区別や質の担保等を行うことが重要であると考えてございます。 このため、国におきまして、今後一定の要件を定めまして、地方公共団体において学校部活動に代わる地域クラブ活動を認定する仕組みを整備していく必要も考えてございまして、文部科学省といたしましては、この多様な取組ある中で、地方公共団体における今の認定の実践例なども参考にしながら、具体的なこの地域クラブ活動の認定要件などを検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○斎藤嘉隆君 民間のクラブチームは今のままあるんですけど、地域に新しくできるクラブというのは、自治体なりが認定をして、ここは地域クラブですよという何かお墨付きを与えて、場合によってはそこにある程度自治体の予算あるいは国の予算なども入って活動をしていくということなんだろうと思います。 最も大きな課題は指導者の確保だと思うんです。誰がこれ指導するんですか。地域の人材であったり団体の指導者であったり自治体から派遣される指導者であったり、いろんなケースがあると思うんですけれど、その例えばコーディネートというのは一体誰が行うんでしょうか。またこれも学校でやれと言われても、何かもう働き方改革にこれはまた逆行してしまって、本末転倒だと思うんですね。ここのところ、ちょっと明確にしていただきたいと思います。
○政府参考人(寺門成真君) お答えいたします。 地域クラブ活動の指導者の確保につきましては、基本的には、地方公共団体ですとかその地域クラブ活動の運営の団体が一義的には調整を担うということが基本だというふうに考えているところでございます。
○斎藤嘉隆君 地元では、一部で企業が自治体とタイアップして指導者を派遣をすると、こういう事業がスタートをしています。大きな企業には実業団などで活動していた極めてスキルの高い方々、高度な技量を持った方々が存在をするので、こういった人たちに指導をしていただくと、こういう有り難い話なんですね。うちの地元でいくと連合愛知という労働組合がありますが、こちらが間に入って企業と学校とを結んでそういう指導者を派遣をすると、こういうこともあるんです。 いろいろなケースがあろうというふうに思いますが、民間企業に対価を払って指導者の派遣を依頼するようなケースもあるし、様々な状況があるんです。何かコンサルみたいなところに入っていただいて派遣をしてもらうとか、そういうのもあるんですね。 ただ、なかなか問題は結構ありまして、特に民間企業にお金払って来てもらうようなケースだと、予定していた時刻になかなか指導者が現れないとか、言動に、昔の、御年配の方も多いので、ちょっと言動に厳し過ぎて問題があるとか、いろんなケースがあるんです。 やっぱり教員がどう関わるかというのがポイントだと思うんですね、これ。教員の皆さんが、指導を望む教員ですよ、が地域クラブにどう関わって、どのような立場で今後活動をしていくことが望ましいと計画をしてみえるのかをお知らせください。
○政府参考人(寺門成真君) お答えいたします。 地域クラブ活動につきましては、先ほど申し上げましたように、地域クラブを運営する団体が一義的には指導者の確保等を調整するわけでございますが、その際に、今の学校の先生方の関わり方という観点におきましては様々な形態があると存じますが、例えば教師が兼職、兼業により地域クラブ活動の指導者になる場合、そういったケースがまずは想定されようかというふうに考えてございまして、今予算をお認めいただきまして実証事業をしてございますが、そういう中でもそういったケースが多うございまして、そういった実践事例の収集に努めているところでございます。
○斎藤嘉隆君 教員が教員という立場ではなくて、兼職、兼業の届けを出して、教員ではないけれども、例えば自分の勤務している学校で土日に例えば指導をすると。そのときに報酬が発生をして、公務員だから本当は駄目なんだけど、兼職、兼業の届けを出しているのでその報酬を得ることができると。その原資は、これはスポーツ庁さんなり文化庁さんなりが文科省予算の中でしっかり確保をして、これから大きく予算を取って、そういったものを充実をさせていくと。こういうことでいいんでしょうか。特に予算の件。
○政府参考人(寺門成真君) お答えをいたします。 現時点におきましても、令和五年度以降、実証事業の予算をお認めいただきまして、それを基に今取組を進めてございますけれども、八年度以降の必要な経費等につきましても、有識者会議の議論も踏まえまして今後検討してまいりますけれども、先ほど来大臣からも御答弁ありましたように、持続可能な形でのこの部活動というものが地域で行われますように、必要な予算をしっかりと確保してまいりたいと考えているところでございます。
○斎藤嘉隆君 時間来ましたので終わります。ありがとうございました。
○下野六太君 公明党の下野六太でございます。質問の機会を与えていただきまして、感謝申し上げます。 早速質問の方に入らせていただきたいと思いますが、国立青少年教育振興機構についての質問をさせていただきたいと思います。 国立青少年教育振興機構が管理する教育施設は全国にどのくらいあるでしょうか。また、それらの施設が造られた設置年で、昭和に造られた施設はどのくらいあるんでしょうか。平成に造られた施設も教えていただければと思います。また、それらの施設の維持管理にはどのくらいの予算が計上をされているのかということを併せて問いたいと思います。
○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。 独立行政法人国立青少年教育振興機構につきましては、青少年教育の振興及び健全な青少年の育成、これを図ることを目的に、全国に二十八か所の教育施設を設置しているところでございます。 これらの施設は、昭和三十四年以降、順次全国各地に設置されてきたものであり、昭和に設置された施設につきましては二十五、(発言する者あり)二十五です、はい、二十五施設。平成に設置された施設が三施設となってございます。 同機構に対しましては、業務運営を行うための財源である運営費交付金約七十七億円を予算措置しているところでございます。このうち、施設の修繕、保守管理、点検、警備、清掃などの維持管理経費でございますが、過去五年間の平均で申し上げますと年間約十二・三億円が充てられていると承知しております。これに加えまして、施設整備に対しまして、令和六年度補正予算におきまして、ライフラインの機能強化等の老朽化対策として約十二・四億円を確保したところでございます。
○下野六太君 全国に二十八の施設を保有している。その中で、昭和の時代に造られた施設が二十五、平成のときに造られた施設が三つということで、それらの維持管理には先ほどの七十七億円、そして年間十二・三億円、令和六年度の補正予算では十二・四億円が充てられているということで、これが十分と言えるかどうかということについては今後検討の余地があるかと思いますが、施設の設置年数、設置年が古いということだけに、もう少しそこには予算を掛けてきちんと補充していくべきではないかと私は申し上げておきたいというふうに思います。これから予算、骨太の方針等もありますので、訴えていきたいというふうに思っております。 また、国立青少年教育振興機構の有するこの施設の設置の目的についても先ほど少し語っていただきましたが、その設置の目的をしっかり果たしていくということが非常に重要ではないかというふうに思っておりますので、そのためには施設の維持管理、きちんと予算を取ってやっていきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 続けて、その教育施設の活用について。 子供たちの健全育成には直接体験が必要であるということは様々な機会に主張をさせていただいてまいりましたが、福岡県の久留米市では、ハゼの実から和ろうそくを作るという伝統産業がありますが、国立青少年教育振興機構でハゼの実から和ろうそく作りの体験を実施しているというふうに伺いました。 文科省は、このような地場の伝統産業の貴重な体験活動の機会をしっかり支援をしていくべきではないかと考えておりますが、文科大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えさせていただきます。 青少年が、日常とは異なる環境の中で、自然や地域の伝統産業、また文化に直接触れ合う機会は、本当に重要だというふうに思っています。全国に二十八か所設置されております国立青少年教育施設におきましては、それぞれの立地、また自然環境などの特色を生かした取組を行っているところでございまして、委員からお示しいただきましたハゼの和ろうそく作り、また地元の漁港と連携した漁業体験、また藍染め体験などの体験プログラムが提供されているというふうに私どもも承知しているところでございまして、文科省といたしましても、国立青少年教育施設が中核的な役割を担っていきながら、地域の産業また文化の担い手の方々と連携していくことによりまして、青少年を始めとした多様な利用者にとってまさに魅力的なプログラムの構築がなされるように、国立青少年振興機構とも連携しながら取組を進めてまいります。
○下野六太君 代々木のこの国立青少年教育振興機構の方に先日伺いました。そこで、ハゼの実の実物ですね、ハゼの実の実物から、ろうの原形、そしてそれを日に当てると、そのろうの原形は茶色いんですよ、このテーブルのような色、それを光に当てると白くなっていくんですね、こういう色になっていくというような体験ですね。 ですから、そういうふうな不思議な、子供たちにとっては不思議さもあり魅力的でもあり、そういう体験をできる場を提供しているということを伺いまして、これはやはり、今の時代、仮想現実の世界の中で、バーチャルの世界の中でやったつもりになっている子供たちの体験、失ってきているその機会に、やはり魅力的なそういう、地域地域において、大臣も今おっしゃっていただきましたが、それが、例えば地引き網でもいいし、地引き網で海に行って砂浜で網を引いてくる中で、苦労して引いてくる中で、そこで入ってくる魚の種類の豊富さや底物の魚とかに、エイとかカレイとかですね、ヒラメとかもいるでしょうし、そういうところにおけるその不思議さ、直接体験、そういう体験をもっと子供たちには味わわせていかねばならないときに私は来ているのではないかなというふうに思っております。 続いて、増え続けていく不登校の子供たち、いまだ有効な手だてを打つことができていないのではないかと思っています。 右肩上がりで増え続けております、小学校、中学校、三十四万人のこの不登校の子供たちに対して、どうすればそれを反転させていくことができるのか。これは国内における教育問題の中で、様々な問題の中でも一番重要視していかねばならないこの問題の中で、私は、この全国のこれらの教育施設で低学年の子供たちを対象に一か月程度の共同生活を実施して、SNSの世界にはない直接体験のすばらしさを味わい、生きる力を育むべきではないかというふうに思っております。 ここでは、やはり一か月も一緒にいれば、当然、人間関係によるトラブル等も起こってくるかと思いますが、そのトラブルさえも生きる力に、私は調整力として生きていくのではないかというふうにも思っておりますし、将来的に非常に、子供たちが、やはり一人で遊ぶよりも友達と遊んだ方が楽しい、直接体験のすばらしさを知って、SNSのバーチャルの世界よりもいろんな体験をしていくということを中心にした生活に転換ができるのではないかというふうに思っております。 文科大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(あべ俊子君) 自然体験、また直接体験を行った者ほど自己肯定感、また自律性、非認知能力が高くなるということの調査結果が実は出ておりまして、長期の集団宿泊活動などにおきましても、人間的に大きな成長が見られることの効果が分かっております。 文科省が実は独立行政法人国立青少年教育振興機構にお示しをしました中期目標におきましては、委員御指摘の例えば不登校、引きこもり、貧困などの諸課題を抱える青少年を支援するという体験活動事業を実施することはまさに挙げられているところでございまして、この国立青少年教育施設におきまして、委員御指摘の一か月程度の事業は実はございませんが、十日程度の長期自然体験活動の教育的効果の検証、また自治体の教育委員会や教育支援センターと連携した事業の実施を行っているところでございまして、今後も、優良事例の横展開を図らせていただきながら、国立青少年教育施設を活用した課題を抱える青少年の支援事業、しっかり取り組んでまいりたいと思います。
○下野六太君 自然体験等を行っていった子供たちがやはり自己肯定感等が高まっていく、自尊感情も併せて高まっていくと思いますが、学校教育下においては、この教育施設での利用は、私はこれまで最長二泊だったんですね。二泊三日以上はありませんでした。一泊二日か二泊三日。 なぜ私が一か月程度と言っているかというと、長年の間に染み付いてきた習慣を、子供たちの習慣を変えていくためには、やはり最低でも四週間は要ると思うんですね。ですから、自分のことは自分でするという習慣を身に付けさせていくためには、やはり四週間、一か月掛けていい習慣を身に付けていくというようなこと、例えばゲームやSNSの世界の中で、家庭の中で長時間過ごしていた、そういった生活を切り替えていくということで、低学年と申し上げたのはそういうところで、鉄は熱いうちに打てということで、子供たち。それで文科省が主導をして、こども家庭庁も巻き込みながら、自治体をしっかり巻き込んでいくと。 だから、そこから一か月間学校に通えるような仕組みをつくれればいいのではないかというふうに思っています。一か月間をしっかり自然の中で寝泊まりをしながら、土日もそこで過ごすわけですから、しっかり子供たち同士の、人間関係のすばらしさを身に付けさせていきながら、そして学びも深めていく、体験もしていく。 そういうような形で横断的に施設をしっかり活用することができるようになっていけば、子供たちに生きる力を育むことができたならば、小学校の低学年でそういった体験をし、ああ、友達っていいな、人っていいな、直接体験、ゲームより楽しいな、こういう生きる力を育んでいくということが、ひいては将来的にやはり学校に行こうと、友達がいるから、体験ができるから学びが楽しいというような形になると思うんですね。 今、三十四万人いるようなその不登校の子供たちの中で、やはり学校はもう精いっぱいやっていると思います。先生たちももう一生懸命やって、学校にこれ以上どうかしろと言うのはやっぱり難しい状況にあるんじゃないかと思っています。やはり地域と家庭とが一緒になって、子供たちに生きる力をどうやって育むことができるのかというような形で、この教育施設を一か月程度しっかり活用するような方向性を打ち出していくということが非常に重要になっていくのではないかというふうに思っておりますので、引き続きどうか検討の方をお願いしたいと思います。 ちょっと時間の関係で。 それで、この施設で食材の提供を、あらゆる公的な施設の中では、私は有機、オーガニックの食材を提供していくべきではないかというふうに思っております。また、健康な心身に資するというような観点からも有機食材を活用していったらいいのではないかなというふうに思っておりますが、なかなか難しいというような回答を得ていますが、そういった難しさも超えて私はやらねばならないというふうにも思っておりますので、これは質問にはしません。次に行きます。済みません、ちょっと時間の関係で、済みません。意見表明だけで終わりました。 福岡県古賀市では、教師の働き方改革につきまして成果を上げております。月曜、水曜、日曜を部活動を休みにしておりまして、部活動の完全下校を年間通じて十六時五十五分に設定しているため、部活動の指導までが勤務時間内に収まるようになっております。先ほど斎藤委員の中で部活を中心にやってきたという話もありましたが、教育的な意義が確かにあると思います。私も部活人間でしたから。しかし、この古賀市の実践が非常に今注目を集めております。 文科大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(あべ俊子君) 御指摘の古賀市の事例のように、部活動の活動日数や、いわゆる活動時間の見直しを進めている取組、教師の負担軽減の観点から大変有意義な私は取組だというふうに考えておりまして、実際に古賀の教育委員会の方からも、市内の学校の教師から大変好評であるということも伺っているところでございます。 文科省としては、引き続き、各教育委員会の学校における働き方改革に関わる好事例の普及、転換を図っていきながら、働き方改革を更に加速していきたいというふうに思います。
○下野六太君 大臣がおっしゃったとおり、近隣から、近隣の他市から来た方が古賀市に赴任できたことを喜んでおられるというような声を伺っています。 私は、確かに部活動も意義があるというのは分かっていますが、やはり教師、授業勝負でいったらどうかというふうに思っておりますので、しっかりこの点も進めていけたらと思っています。よろしくお願いします。 以上で終わります。ありがとうございました。
○金子道仁君 日本維新の会、金子道仁です。 昨日、私は超党派の先生方とともに、念願の神山まるごと高専行ってまいりました。本当にすばらしいところで、いろんな意見がありますけれども、感想がありますが、勉強させられるんではなくて、学びを深めていくというこのキーワード、この場所でもすごくたくさんのものを見させていただきました。是非、今日はちょっと時間的に準備もできていませんので、次回、高専について大臣にもお伺いさせていただきたい、そのように思っております。 今日は資料をお配りしましたが、高等学校定時制教育・通信教育振興法についてまず最初にお伺いしたいと思います。 資料の一を御覧ください。 こちら、学校基本調査を基に金子事務所の方で作成させていただいた資料なんですが、これを見ていただくと、我が国で珍しい右肩上がり。何が右肩上がりかというと、通信制に在籍する生徒の割合が、昭和六十年のときに約二・五%だったのが今は九・一%に急上昇していると。高校生の数は平成二年をピークとして、半分とは言いませんが、半分近くに減少している中で右肩上がっているこの数字を皆さんに御覧いただきたい。これが問題なのか希望なのか、これを我々はしっかりと考えて、これを良いことの始まりというか、このことを通して高校生の学びが深められていくためにはどうしたらよいかということを皆さんとも是非議論させていただきたい、そのように思っております。 じゃ、なぜこのように通信制に在籍する生徒が急増しているのか。これ様々な意見がありますが、二枚目の資料の方を御覧いただければと思いますが、昭和二十八年にこの定通法と言われる法律が議員立法で作られました。このときは定時制が多く、通信制は三・一万人のみ、そして勤労青年に対する教育が前提の、そのような法律でございました。現在、この定時制、特に通信制高校に在籍している生徒の中に不登校等多様な背景を持つ生徒がおられるということは一般的な認識となっています。 是非、資料一の方にもありますけれども、これ文科省にも重ねてお願いしていますが、私立というだけの分析ではなくて、これが学校法人立なのか株式会社立なのか、その辺りも分析に入れていただきたいですし、実は通信制増えていますが、公立の通信制在籍者は急減しているわけですね。この辺りの分析もしっかり見ながら、どうやったらこの高校生の約一割に近い子供たちが在籍している通信制の教育の質を高めていくことができるのか、そのことをしっかりと議論するためにも、是非データの集積をお願いしたいと思います。 文科大臣、まず最初にお伺いします。 不登校等多様な背景を有する生徒の増加の実態についてどのように把握されておられるか、そして、そのような、かつて昭和二十八年の法制定時点とは違う現状の中で文科省としてはこの対応をどのように考えておられるか、まずお聞かせください。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えさせていただきます。 定時制及び通信制高校におきましては、勤労青年だけではなくて多様な背景を有する生徒が在籍をしているところでございまして、例えば、小学校、中学校及び前籍校における不登校経験がある生徒の割合は、実は令和五年度の委託調査におきましては、定時制高校では五四・四%、狭域の通信制高校では六五・六%、広域通信制高校におきましては六四・二%となっておりまして、こうした多様な背景を有する生徒につきましては、社会的自立に必要な資質と能力を身に付けられるよう、文部科学省では、定時制・通信制高校の学び充実支援事業を実施しているところでございまして、卒業後の進路を見据えた支援を行わせていただくとともに、この個別最適な学びや協働的な学びの充実、ここを図る調査研究に取り組んでいるところでございます。 文科省としては、引き続き、好事例の創出、またその周知に努めてまいりたいというふうに思っております。
○金子道仁君 好事例があるというのはすばらしいことですので、是非それを横展開していく、そのことが大事だと思います。 ただ、一部の通信制高校では、教育の質の問題があった、そのような事例も過去にはございましたが、そのような通信制の印象がある中で、この通信制教育の課題についての現状認識、そしてそれはなぜそのような問題が起こったか、その原因についてどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 近年でございますが、通信制高校、不登校の経験など多様な背景を有する学生に対して教育機会を提供するという役割を担う一方で、実は、一部の学校におきましては、違法、不適切な学校運営や教育活動の実態があることが指摘されているところでもございます。 例えば、学校指導要領で定めている面接指導の回数が不足している、また、担当する教科の教員免許状を持たない者による面接指導の実施がされている、サテライト施設が本校であるかのように表現されているなどの事案が見られているところでございまして、その原因といたしましては、この通信制の高校関係者にいわゆる法令の遵守の認識が足りないというふうに考えられることと、また、所管庁に教職や教育行政の経験のある職員が十分に配置されていないことが実は考えられているところでございまして、文科省といたしましては、こうした事例に関しまして、所管庁を通じまして点検調査などによりまして継続的に指導するとともに、通信教育に対する知見を有するアドバイザーをこちらから派遣をさせていただくなどのことを行っているところでございまして、引き続き、通信制高校における教育の質の確保と向上に取り組んでいきたいというふうに思っております。
○金子道仁君 ありがとうございます。 資料の二のところですが、現行法三条には、国の責務、地方自治体の責務が書かれている中で、学校設置者の責務がないのが現行法の立て付けになっている。今大臣が言われたように、その学校設置者にコンプライアンスが不足しているとか様々そういう指摘がある中で、やはりその学校設置者に責務を新しく設けるべきではないか、そのように考えるんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。 現在の定時制及び通信教育振興法、先生から資料をいただいた、これにもございますように、左側、国のまず責務というか任務としまして、定時制教育及び通信教育の振興を図るとともに、地方公共団体が定時制教育及び通信教育の振興を図ることを奨励し、指導と助言を与えなければならないこととなってございます。また、地方公共団体の任務として、定時制教育及び通信教育の振興を図り、できるだけ多数の勤労青年が高等学校教育を受ける機会を持ち得るように努めなければならないことという現行の規定がございます。 この上で、御指摘のとおり、学校設置者の任務ないしは責務というのは記載されてございません。大臣から御説明させていただきましたとおり、通信制高校は多様な生徒の学習ニーズに応えるという役割も果たしているところでございまして、学校設置者の責務につきまして仮にそのような規定を設けることでありましたら、教育の質の確保、向上につながるものである必要があるというふうに考えているところでございます。
○金子道仁君 ありがとうございます。やはり、そのような学校設置者の責務というものは、現在の多様な背景を持つ子供たちを受け入れる受皿として、教育機会として活動しているこの通信制の高校にとっては必要なことだと思います。 ただ、先ほど大臣が言われたように、資格のない先生が指導していたりとか、そのようなこと、なぜ起こるのかということを考えるときに、学校設置者と一律に我々は言いますけれども、非常に多様な学校設置者がおられる。私立といっても、学校法人立もあれば株式会社立もある。そして、学校法人立であれば当然、私立学校なので私立高校等経常費助成金が入る。一定の、月額三十五万、ごめんなさい、年額一人約三十五万基準のものが入りますけど、通信制で株式会社立だとこれ入らないんですよね。 学校法人のその体力が全く違うのに、一律に同じ学校設置者への責務を果たせと言われても、経済的な基盤の弱い、そのような株立の通信制高校だとなかなか難しい、そのようなことを考えますけれども、学校設置者の責務というものを今後検討していくんであれば、義務だけを課すんではなくて、その基盤を強化するために、同じような私立であれば、株立に対しても、私立高等学校等経常費等助成金、これ支給することも検討すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。 委員御指摘の、まず、学校法人が設置する私立学校に対して助成措置を行うことについては、こうした私立学校には、学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法により各種の監督規定が設けられており、これら三法の規定を総合的に判断すれば、私立学校は憲法第八十九条に言う公の支配に属しているものと解されるため、憲法上問題ないものとして助成措置が行われております。 一方で、学校を設置する株式会社につきましては、その運営等に関して私立学校法等の法令の規定が及ぶものではなく、必ずしも学校の設置のみを目的とすることが求められているものではない等の理由から、学校法人と同等の扱いとすることは困難であると考えております。
○金子道仁君 ただ、子供からすれば、自分が行っている通信制高校は株立なのか学校法人立なのか、そんなこと関係なく、学びの機会として、そして魅力的なものであるかどうか、それを考えるわけですから、そして、株立といっても、構造改革特区の中でしっかりと認可を受けてやっているわけですから、そこについては一定検討の余地があるんではないかと思います。 株立の学校に関しても、一部の株式会社立の広域通信制高校、もう既に学校法人立に移っています。やはり、財政基盤を強化していくため、そして自ら望んでその様々な法の規制にも浴しながら、子供たちにしっかり教育を提供するための基盤を、財政基盤をつくっていこうとするところがあります。 ただ他方で、この希望する株式会社立の広域通信制高校が全て学校法人に移行しているかというと、そういうわけではない現状があります。これはそれぞれの自治体の判断ということになりますけれども、様々な要素が絡み合って、なかなか学校法人立に移行したいといっても移行できない。そのような中で、教育の質だけ高めろと言われても、どうやってその先生を雇うお金とかを捻出するのかも非常に難しいところにあると思います。 是非、国として、希望する株式会社立の広域通信制高校、これ、学校法人へ移行する、全てを移行しなさいということではなく、希望するところはそれを推進を、移行を支援していくべきではないかと思うんです。いかがでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 株式会社がその設置する高等学校を学校法人立へ移行すること、これは学校の安定的、特に継続的な経営を確保して、また公共性を高める観点から、各株式会社の御判断により取り得る方策であるというふうに、委員が御指摘のように私どもも考えているところでございます。 この株式会社立の広域通信制高校が学校法人に移行する場合には、都道府県が定める基準等に基づき、都道府県知事が認可を行うものでございまして、このため文部科学省といたしましては、学校法人化を希望する学校、また認可を行う都道府県などから相談をいただいたときにはきめ細かく対応させていただくなど、学校法人化を支援してまいります。
○金子道仁君 是非そこを、きめ細かくだけではなくて、力強く支援していただけると非常に有り難いです。やはりそこは地方自治体それぞれの事情がありますし、少子化の中で新しい学校法人立の高校を建てるということについては、各都道府県、非常に、何というんでしょうか、難しい要素があるのは事実だと思いますので、是非。ただ、子供たちの学びの機会としてこれ広がっていっている、それを何とか良い教育の機会にしていくように国としても方向性をしっかり打ち出していただきたい、そのことを思います。 もう一点、株式会社立の通信制高校の問題が、これ、その設立の経緯で構造改革特区の中で設置されていると。つまり、ここの地域だけは法律の適用を除外してそこに広域通信制高校ができるので、ほかの構造改革特区はいいんですが、教育という観点から幾つか弊害が出ていると思うんです。 例えば、特別活動をこの区域の中でやらなければいけない、その教育の拠点が別のところにあって、そこで例えば農業やボランティア、すばらしい活動をすることはできても、あくまでそれは区域の中でやらなくてはいけないという縛りで教育の多様性を縛ってしまうだとか、例えば年度末の試験も区域の中でやらなきゃいけない、そうすると何度も何度も広域の方々がお金を掛けてその区域に行って試験だけ受ける、区域に行って、スクーリングだけであればまだ分かるんですが、そのような無駄も生じてしまうわけですね。 その質の担保という点であれば、そのスクーリングはその広域、ごめんなさい、その区域の中でやるべきだと思いますが、一定その区域に縛るという考え方は教育の特区に関しては修正が必要なんではないかと思いますが、内閣府の御意見、お聞かせください。
○政府参考人(安楽岡武君) お答えいたします。 構造改革特区の学校設置会社による学校設置事業につきましては、国、自治体及び学校法人のみに認められている学校の設置を、地域産業との連携ですとか不登校対応など、多様化する教育ニーズに対応することを目的に株式会社にも認めることとしたものでございます。この特例を活用して通信制の高等学校を開設する場合には、添削指導、面接指導及び試験については、構造改革特区法の目的である地域活性化の観点から、委員御指摘のとおり、特区計画に記載された区域内で実施することとされております。 委員御指摘の試験等の実施場所の柔軟化につきましては、一部の学校設置会社からも同様の声は聞いておりまして、教育の質の向上と構造改革特区法の目的である地域活性化、双方の観点から、いかなる対応が望ましいか、文部科学省とも相談してまいりたいと考えております。
○金子道仁君 ありがとうございます。 昨日も神山高専に行って、地域活性化というのは何なのか、その地域にとってメリットがあるという、非常に矮小化してしまうと、子供たちをそこに集めればいいんだと。でも、そうではなくて、全国、皆、地域活性化が必要なので、その全国にとってプラスになることをすることが最終的に自分たちの地域のプラスになるという、そういう考え方をしないと、自分のところだけが子供が集まればいいというような発想は、是非、地域活性化の観点でも取っ払っていただきたい、そのことをお願いして、次の質問に移りたいと思います。 遠隔授業、通信教育も、時間が限られていますが、この前、二月に中教審が、高等教育、大学において知の総和という提案を出されました。その中で、少子化が進む社会の中で、高等教育の地理的アクセスの確保のために遠隔・オンライン教育の推進が提案されています。 この高等教育機関における遠隔教育の推進について、文科省の取組についてまずお聞かせください。
○政府参考人(伊藤学司君) お答え申し上げます。 高等教育の機会均等の実現を図るためには、地域における教育機会の確保や高等教育機関間の連携等を通じまして、質の高い高等教育へのアクセスを確保することが重要と考えております。 このため、文部科学省といたしましては、各大学において多様かつ柔軟な教育プログラムが実施されるよう、遠隔教育の質保証や面接授業と遠隔授業を組み合わせたハイブリッド型教育の確立に向けたガイドラインの策定、周知、また大学間の連携による教育プログラムの多様化に向けた単位互換制度の運用に当たっての基本的な考え方の整理等の取組を行ってきたところでございます。 さらに、大学や地方公共団体等の地域関係者が国とも連携をしながら各地域における質の高い教育機会の確保に取り組むことができるよう、この四月に地域大学振興室を省内に新設するとともに、地域の大学や地方公共団体、産業界等の関係者が地域の将来像や人材育成の在り方を議論し、実現していく地域構想推進プラットフォームの構築に向けた検討を進めているところでございます。 文部科学省といたしましては、中教審の答申を踏まえ、引き続き質の高い高等教育へのアクセスの確保に取り組んでまいります。
○金子道仁君 私、これ非常に高く評価させていただいております。すばらしいと思います。と同時に、これ、どうして高校の段階で、文科省はしっかり取り組んでおられるのかもしれませんが、ちょっと私は、高校の段階では取組が大学に比べて遅いんじゃないかということを大臣、思うんですね。 様々実証しておられる、全国で十一事例。でも、全国の五千ぐらいある高校の中で十一か所というのはごくごく限られたものでしかないと思うんですが、大臣、なぜ、高等教育、高校において推進が難しいのか、ちょっとお聞かせください。
○国務大臣(あべ俊子君) 今年の、本年二月に取りまとめられました中央教育審議会で審議まとめにおきまして、地理的状況、各学校、課程、学科の域にかかわらず、多様な学習ニーズに対応するため、遠隔授業、また通信教育の活用を一層進めていくことが重要であるという御提案を実はいただいておりまして、このまとめにおきましては、ただ、対面授業と比較したときの教育の質の担保、質の確保ができているかを十分に留意しなきゃいけない、進める必要があるとも示されている中におりまして、委員御指摘の全国十一か所でいわゆるネットワーク構築でさせていただいている中、引き続き、この審議のまとめの方向性を踏まえさせていただきながら、教育の質の確保を図っていきながら、いずれの高校においても全ての生徒の可能性を最大限に引き出すことができるよう遠隔授業等の推進には取り組んでまいります。
○金子道仁君 ありがとうございます。 最後、本当はデジ庁の皆さんに御意見をお伺いしたかったんですが、是非高校においても遠隔授業、通信教育が進むためにデジ庁の皆さんの協力もいただいて、遠隔教育でも質の高い授業ができるようにお取り組みいただければと思います。 以上で終わります。 ─────────────
○委員長(堂故茂君) この際、委員の異動について御報告します。 本日、末松信介さんが委員を辞任され、その補欠として小川克巳さんが選任されました。 ─────────────
○伊藤孝恵君 進級、新入学の季節です。新しい環境、新しい人間関係、きっと全国津々浦々、子供たちは緊張の一週間を過ごしたことというふうに思います。今日も元気いっぱい過ごしてくれることを願ってやみません。 さて、今日は、学校保健安全法に係る児童生徒等の健康診断について伺います。 ここに保護者の皆様へと書かれた学校からのお便りがありますが、健康診断についてはこう説明されています。健康診断では、健康な学校生活が送れるように、学習や運動の負担になるような病気がないかを調べます。学校で行う健康診断は、健康の保持、増進を目的とした健康状態の把握が中心であり、疾病や異常の疑いがあるかどうかのスクリーニング(選別)になります。健康診断の結果、疾病や異常の疑いがある、若しくは治療を要する場合には、医療機関を受診後、診察結果報告を各担任まで提出してください。ここは、身長、体重等の発達状態から心電図、脊柱、胸郭、四肢や皮膚疾患などの内科健診、その他、眼科や耳鼻科、聴力、歯科健診など、当該教育委員会の調査項目は十五項目に及びます。そして、疾病、異常が発見された場合、保護者は健診結果を受け取り、専門医の医療機関を受診することになります。文科省のマニュアルにもそうありますが、実際のところ、受診したか否かは把握できていないというのが現状であります。 大臣に伺います。発見された疾病を放置せずに確実に治療につなげることが法の要請でありますし、健康診断結果に基づいて疾病の予防措置、治療の指示、運動及び作業の軽減等の適切な事後措置をとることを文科省も求めているところであります。また、このトラッキングというのは、生徒の環境変化というのを読み取って適切な支援につなげる、そういったきっかけにもなります。学校DXを推進する中で、今後この健診データをどのように取り扱うべきかとお考えか、大臣の御所見を伺います。
○政府参考人(望月禎君) 伊藤先生御指摘のとおり、学校においては、学校保健安全法の規定によりまして、健康診断の結果に基づきまして治療を指示し、運動や作業を軽減するなどの適切な措置をとることとされてございます。そして、御紹介ございました、文部科学省が監修しました健康診断のマニュアルにおきまして、児童生徒等に必要な治療などを受けるよう指示した場合には、医療機関への受診結果を把握して、未受診の児童生徒においてはできるだけ速やかに受診等を勧め、そして医療機関での受診結果を学校に報告する、その様式を示しているところでございます。 学校においては、その受診結果を適切に管理した上で、その上で、それを必要な場合には学校内で共有したり、あるいは個別に支援が必要なお子さんの場合には養護教諭とかあるいは教師、教員が、担当教員、担当教師が共有するなどしながらその結果を生かしていくということがされてございます。 ただ、その情報を、すべからく学校が、再検査を、受診した結果というのを学校の方でそれを把握するということは、学校の負担感なども考えられることから、慎重に検討すべきものというふうに考えているところでございます。
○伊藤孝恵君 何も、学校にやってほしい、先生たちにその責任を担ってほしいと言っているわけではなくて、こういったデータ時代、データヘルス時代においてこういった連携、情報連携というのが必要なんではないかという趣旨で質問させていただいております。 例えば、乳幼児健康診査と学校健康診断はいずれもこの成長過程にある子供たちを対象にするため、共通検査項目が多いにもかかわらず情報連携がされていない、データは分断されているということがかねてより指摘をされています。今年一月から大人の健康診断データの電子申請が義務化されました。従業員が常時五十人以上いる事業者は定期健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出しなければなりません。 こういったいろいろな健診データというのの接続性というのが大事なんではないか、これを有益なビッグデータとできるんではないか、個人の健康も守っていけるんじゃないかという中で、こども家庭庁が所管の母子保健法に基づく乳幼児健診データ、文科省の所管の学校保健安全法に基づく児童生徒の学校健診データ、そして厚労省所管の労働安全衛生法に基づく健康診断、これらのパーソナル・ヘルス・レコード、PHRの連携について大事なんではないか、こういった政府のお取組についてお伺いしたいと、これは通告をしておりますので、大臣、お願いいたします。
○政府参考人(望月禎君) 学校におきましては、健康診断を行ったときは児童生徒等の健康診断票を作成して五年間保存しなければならないというふうになっているところでございます。 今委員御指摘の、いろいろな子供に関わる診断結果というものをできる限り共有をすべきじゃないかというお尋ねでございますけれども、児童生徒等の健康の増進を図り、学校教育の円滑な実施を目的として健康診断が行われているものでございまして、これはもう個人情報としては学校内で適切に管理されるもの、必要があると認識してございます。 その上で、学校におけるその健康診断の結果等を保護者等に電子的に提供することで、医療機関において端末等を用いて提示をするということの可能とする仕組み、いわゆる学校健診のPHRの導入の推進などを行うなど、データの活用の在り方について検討を続けていきたいというふうに考えているところでございます。
○伊藤孝恵君 大臣、でも、普通に考えて、こういったデータ社会というものにおいて、このデータヘルス時代において、いつ、じゃ、この疾病が発症して、それをどの時点で把握をして、どのような診断結果をもってどのように管理をし、そして大人になっていったのかと、こういうものを把握できるというのは必要じゃないか。 大臣もそういった医療の知識がおありになる方です。こういったものは必要じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員御指摘のお話は私どもも重要だと思っておりまして、しっかりと受け止めさせていただきながら、情報の連携もしていくこともまさに重要だというふうに思っておりますので、どういう形でできていくか、関係省庁とも連絡させていただきながら、また対応をしてまいりたいというふうに思います。
○伊藤孝恵君 是非よろしくお願いいたします。 次に、子供の姿勢とロコモについて伺います。 ロコモ、ロコモティブシンドローム、英語で移動することを意味するロコモーションと移動する能力があることを意味するロコモティブが合わさった言葉で、骨とか筋肉、関節など運動器の障害により移動機能の低下を来した状態、運動器症候群とも言われています。 介護の現場ではロコモ、フレイル対策というのはよく知られるところですが、近年、子供たちのスマホとかゲームの普及を背景とした運動不足、姿勢不良による運動機能低下が顕著になっています。例えば、片足立ちができないとか、靴ひもが結べないとか、雑巾掛けをするときに手で顔を支えられなくて顔面を強打するとか、こういった信じられないような変化が子供たちに起きています。 二〇二二年度のスポーツ庁の調査でも、コロナ禍で、児童生徒の体力というのは握力とか反復横跳びなど八種目で低下したと報告されておりますし、独立行政法人日本スポーツセンターによれば、学校環境下における骨折発生率というものの年次推移がもう右肩上がりなんです。 大臣に、こういった子供の運動器症候群、ロコモに係る認識、課題について伺います。
○国務大臣(あべ俊子君) 文部科学省でこの子供の姿勢の悪化、ロコモの増加について調査したものはございませんけれども、文科省としては、この体育の授業以外の運動時間の確保が課題になっているということは私どもも課題として踏まえておりまして、学校におけるこの体育の授業の充実だけではなく、それはもとより、幼児期からのこの運動習慣形成がまさに重要だというふうに思っておりまして、この幼児期からの運動習慣形成プロジェクト事業というのを文科省がやっておりまして、地方自治体が保護者などを対象に行っている幼児期の子供の基礎的な動作の習得等の普及啓発を推進しているところでございまして、公益財団法人日本スポーツ協会におきましては、子供が楽しみながら、走る、跳ぶ、投げるといった動きが習得できるように、運動遊びプログラムを作成して啓発を行っているところでございます。 また、このほか、老若男女問わずに自らの身体の状態の把握、改善に資するよう、室伏スポーツ庁長官が考案をいたしました、実演するこの身体診断セルフチェック動画というのがございまして、この動画で公開、普及も進めさせていただいているところでございまして、こうした文科省としては取組を通じまして、生涯を通じて運動、スポーツに親しめるようにすることで、心身の健全な育成を努めてまいりたいというふうに思います。
○伊藤孝恵君 幼児期からの運動習慣、本当に大事です。と同時に、姿勢というのも物すごく大事で、この姿勢、局長が急に背筋を伸ばしていらっしゃいますけれども、ただ背筋を伸ばせばいいというものではなくて、やっぱりこの骨盤を立たせるということが大事なんだそうです。骨盤を、どういうことだろうというふうに首をかしげていらっしゃいますけど、骨盤を立たせると自然に背筋が伸びて、この猫背が改善をされて、伴って顎を引くようにすると、大体正しい姿勢に収まるそうです。 でも、子供たち、やっぱりスマホを見ますよね、こうやって。私たちもこうなってしまいますけれども、こういった学校での姿勢のこの指導でありますとか学校運動器検診では、この肩甲骨とか股関節の固さを指摘されたときには、じゃ、整形外科で姿勢チェックしてください、ロコモ体操習ってくださいというふうに言われるんですけれども、学校の中で、じゃ、その姿勢にいろいろ気を付けているか、また、学校医って内科の先生が多いですから、こういったなかなか運動器、ロコモまで目配りできているかというような危惧があります。 この姿勢、運動習慣とともに姿勢についてのお考え、お聞かせください。局長で大丈夫です。
○政府参考人(寺門成真君) お答え申し上げます。 最前の基本的な文科省の取組については大臣から御答弁したところでございますが、直近のデータそのものはないわけでございますけれども、令和六年度の学校保健統計調査によりますると、運動器の機能の状態を含めた四肢の状態については、学校医が疾病、異常と判定した者の割合は、小学校で〇・一七%、中学校で〇・三二%、高等学校で〇・一八%となってございます。 令和五年度以降にこういった調査を拝見いたしますので、今後、継続的にこういったデータを取りながら、必要な施策についてはその充実を検討してまいりたいと考えているところでございます。
○伊藤孝恵君 子供の姿勢とロコモについて是非検討いただければというふうに思います。 最後に、厚労省に、難病や長期的な療養が必要な病気を抱え、闘病しながら子育てをしていらっしゃる親への支援について伺います。 昨年六月五日、ヤングケアラー支援に係る子ども・若者育成支援推進法が成立、既に公布日施行をされております。この親を支えるということが最大のヤングケアラー支援です。例えば、障害者総合支援法に基づく居宅介護の育児支援は難病等は使えません。そして、家族がいると、夫がいるでしょう、帰ってきたら家事支援できるでしょう、だから、といって使えません。また、これ自治体間格差で、介護要件の認定格差、これがとてもあります。 病気や障害がありながら子育てをする親たちへの支援の状況、伺います。
○政府参考人(吉田修君) 委員御指摘の障害者総合支援法に基づく居宅介護は、障害のある方に対し、居宅における入浴、排せつ及び食事等の介護や、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他生活全般にわたる援助を提供するサービスでございます。 この居宅介護を含む障害福祉サービスの利用につきましては、障害者総合支援法上、各市町村において、介護を行う者の状況や障害者の置かれている環境、障害者のニーズ等を踏まえて支給決定されているものでありますけれども、ヤングケアラーがいる場合の取扱いにつきましては、特に子供が主たる介護者となっている場合は、子供らしい暮らしが奪われることのないよう、家族へのケアに係るヤングケアラーの負担等に配慮し、適切な支援、支給決定を行うよう、これまでも自治体に対し周知をしているところでございます。 居宅介護全体の利用者数につきましては、令和六年十月時点で、全国で二十一万一千八百七十八人となっておりまして、このうち二十歳以上六十歳未満の利用者数をお示しいたしますと、二十歳以上三十歳未満が一万六千四百四十四人、三十歳以上四十歳未満が二万四千百六十一人、四十歳以上五十歳未満が三万五千五百九十四人、五十歳以上六十歳未満が六万一千七百三十七人となっております。 また、居宅介護の自治体別の利用状況の差につきましても御質問ございましたけれども、障害福祉サービスのニーズ等を踏まえて支給決定されるものでありますことから単純には比較できないものでございますが、令和六年十月時点で、都道府県別の人口に占める利用者数の割合を計算いたしますと、最も多い都道府県、大阪府でございますが、こちらは〇・四〇八%、また、最も少ない都道府県、こちら富山県でございますが、〇・〇七五%となっております。 引き続き、各自治体において必要な方が障害福祉サービスを受けられるよう、周知等に努めてまいりたいと考えております。
○伊藤孝恵君 そのヤングケアラーがいる場合は柔軟に運用すると周知しているとおっしゃっても、柔軟に周知されていないので今日は質問させていただきました。 引き続き、実態のこともお届けしますので、この親たち、ヤングケアラー支援は親を支えることも含めて必要であることを殊更強く申し上げ、質問を終わります。
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。 この間、SNS上では、生理用品のトイレへの設置というのが話題になっております。この生理用品の無償配布又は設置については、コロナ禍ですね、生理の貧困対策として取組が進んできたものだと承知をしているわけですが、資料の一番を御覧ください。 文科省も、これに関して、内閣府の事業を周知するということで事務連絡を当時出しているわけです。この中身、裏面の方を見ていただければ、やっぱり貧困のみならず、急な生理の困ったにも対応できるようにということで、提供方法や配置場所については工夫が必要だと、保健室以外でも提供することがあり得るよねということや、若しくは渡した生理用品の返却を求めないということなど、子供たちに寄り添う大事な内容の事務連絡だと思っているわけですけれども、まず確認しておきたいと思うんですが、この通知というのはもちろん今も生きているということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。 吉良委員御指摘の地方女性活躍推進交付金及び地方子供の未来応援交付金の活用につきまして、お尋ねの事務連絡につきましては、事業の内容に一部変更はございますけれども、現在も有効でございます。 児童生徒が生理用品を安心して入手できるよう、設置場所の工夫の検討、生理用品等を自身で用意できない児童生徒への支援につきましては、その背景にある要因にも着目し、保健室等に通常備えている生理用品を渡した場合に返却を求めないなどの対応を学校や学校設置者にお願いしているところでございまして、引き続き、関係省庁とも連携しながら、適切な支援が行われるよう取り組んでまいりたいと思っております。
○吉良よし子君 この通知、今も生きているということで、保健室以外の場所への設置、トイレなどへの設置もあるし、返却を求めないということで、これ大事だと思うんですけれども。 もう既に、この生理用品の設置ということでいえば、九百二十六の自治体が取り組んでいて、学校に関して言うと、十五都県の公立高校、二百九十五区市町村の小中学校のトイレに設置をしていると聞くわけです。また、庁舎等のトイレへの設置ということでいうと、百二十一自治体がトイレに生理用品を設置しているということで、こうした取組、拡大しているし、更に拡大を求める声も広がっていると思うんですね。 ところが、三月末、SNS上で、生理用品を全ての公共トイレに設置してほしいと投稿した日本共産党の吉田紋華三重県議に対して、一つのアドレスからではありますが、八千件を超える殺害予告が届くなど、憎悪をあおり、女性を黙らせようとするような誹謗中傷、批判が寄せられているわけです。このミソジニーに基づくような誹謗中傷、殺害予告というのは断じて許されないし、強く抗議をするものです。 一方、この批判的意見、様々あるわけです。殺害予告にまで至らなくても、様々批判的な意見が湧いているわけですけれども、そのコメントを見ていると、どう考えても、この生理についての知識、圧倒的に不足しているとしか考えられないようなコメント、多数見られるんですね。 例えば、性欲は安定していないしゴムも買い忘れるとか、生理用品よりひげそりの方が生涯コストが高いという、生理とは無関係のひげとか性欲、射精などについてを引き合いに出す投稿とか、また、大人なのに自分の周期も知らないのかとか、急な出血はティッシュを詰めておけとか、生理が急に来て止められないのは膀胱の問題だから病院に行けというような、これはもうおよそ生理について理解ができていないとしか思えないような言説があると思うんですけど、大臣、こうしたコメント、生理を始め性に関する正しい知識の不足、理解不足によるものだと思いませんか。いかがでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 生理に関して、やはり理解が社会全体としてまだまだ男性たちに不足しているというのは私も痛感しているところでございます。 特に、学校におきまして生理用品が急に必要になったり、また忘れてきたりする児童生徒、この貸出しのために通常、保健室に生理用品を備えているところでございますが、各学校の状況によりましては、例えばトイレ等の生理用品の設置を行っているところもあるというふうに承知しているところでございます。 委員が御指摘のこのSNS上の投稿につきまして個別にコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、文科省としては、児童生徒が月経について正しい知識を身に付けて適切な行動が取れるようにすることが重要だというふうに思っておりまして、各学校においては学習指導要領に基づきながら、児童生徒の発達段階を踏まえた上で、例えば月経の仕組み、また月経時の心身の不調などについても指導が行われているところでございまして、文科省といたしまして、引き続き、児童生徒が月経について正しい知識を身に付けながら適切な行動が取れるように、指導の充実に努めてまいりたいというふうに思います。
○吉良よし子君 大臣おっしゃったように、正確な理解ができていない方がまだまだ多くいると。だからこそ、正しい知識を身に付けるということが大事だということ、まさにおっしゃるとおりだと思うんですね。 じゃ、実際に学校でこの生理に関して正確な知識教えられているのでしょうかということで調べてみました。 資料二の一、二の二を御覧ください。実際の教科書の記述です。 複数調べてみたんですけれども、保健体育の授業の中で、二次性徴に伴う体の変化ということで、声変わりや発毛、また女性であれば初経、男性であれば精通が起こるなどの記述があるわけですね。生理についての記述というのを見てみると、周期について、およそ二十八日に一回とか、生殖機能の成熟とともに安定するという記述になっているわけです。 ただ、実際の生理ということでいうと、毎月二十八日ごとぴったり来るということはまずないと。ぴったり来ないことが当たり前で、月経周期は正常でも二十五から三十八日と開きがあり、同じ人でも五から六日の変動が見られるということは婦人科のサイトなどに書かれている周知の事実だと思うんですけれども、だから、正常でも十日以上の差が周期といってもあるわけで、個人でも六日ぐらいの変動があるからこそ、突然生理が来て驚くということは成人になっても間々ある、よくあることだと思うんですね。しかし、そのことが教科書に書かれていないがため、いい大人が自分の周期も知らないのかなどという無理解なコメントにつながるんじゃないかと思うわけです。 また、二次性徴ということで、月経と併せて精通とか体毛の変化が一緒に扱われているから、ひげとか射精とかと同一視してコメントがされることもあるかと思うんですけれども、射精などと違って、生理というのはその出血を自分で止めることはできない、コントロールできないものだということが教科書には書かれていないんですね。若しくは、生理ナプキンの使い方についても全く触れられていないと。やっぱりこれでは正しい理解にはつながらないのではないかと。 大臣、この現在の教科書の書きぶりでは、生理について正確な知識を得るためにはまだまだ十分でない、不十分なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 今の学習指導要領におきましては、小学校の体育科、中高の保健体育におきまして、月経、初経含めて生殖に関わる機能の成熟について指導することとされておりまして、どのように記述するかは各教科書の発行者の判断に委ねられているところでございます。 その上で、教科書におきましては、児童生徒の発達段階において繰り返し月経等に関する記載がされているところでございまして、また、例えば、小学校の体の変化の初経の部分や生殖機能の発達に関して、月経の周期の仕組み、また健康、思春期の体の健康、心身の不調を伴うことがあるなども記載されておりますが、やはりしっかりともう少し踏み込んでいかなければいけないかということに関しては、実は先般も橋本聖子先生がアスリートの生理の問題のお話をしてくださいまして、いかにそれがしっかりと対応されなきゃいけないかということが実は若者たち全般に足りないのではないかということを、アスリート中心にも体脂肪率を下げていき過ぎることの課題なども含めて先般御指導をいただいたところでございまして、私どもといたしましては、しっかりと委員の御意見を踏まえていきながら、次に何ができるかも考えていかなければいけないところでございますが、教科書に基づき、今はその指導要領に基づいた指導がされているものと承知をしておりますが、御意見も踏まえまして、私どもとしても、また次に何ができるかも検討させていただきたいと思います。
○吉良よし子君 更なる踏み込んだ記述の必要性というのも考えたいというお話で、それは大変大事だと思うんですね。 若い世代の意識ということでいうと、日本財団の十八歳意識調査では、女性でも生理について十分な知識を持っていると答えたのは四〇%にとどまっていて、男性だと一七・八%にとどまると。十分な知識が得られている状況ではないですし、一方で、同じ調査で、女性の七割、男性の六割が学校の授業で思春期の体の変化や生理の仕組みを教えてほしいと、正確な情報を教えてもらいたいというふうに答えているわけで、このニーズがある以上、やっぱり教科書の記述も含めてよく検討していただきたいと思うんです。 一方で、じゃ、どう教えているのか、学校の現場でということで、小中高、小学校、中学校、高校で保健体育等の指導をしている教員、養護教諭の皆さんにも私、お話を聞いてみたんですけれども、例えば生理用品についていろんな種類があるよということ、実際に触って、実物用意して知る機会を持つこととか、男女で知識の差が出ないように、一緒に、男女一緒に保健体育の指導をするようにしているとか、様々な工夫している現場があるとも聞くんですね。 一方で、しかし、それでもこの性の指導について現場でどのように扱うべきか分からないとか、教え方への戸惑い、タブー視というのがまだまだあるんだと。例えば、生理用品の使い方について、宿泊体験学習の直前に女子だけ集めて行うと。それ男子も含めてやればいいんじゃないかという思いはあるけれども、それを言って新しい取組をしようということには大変この現場が消極的な雰囲気があって、新たな取組がなかなかできないんだというような話も聞いたわけです。 こうした性に関する指導について何でここまで消極的になってしまうのかと、背景何があるのかということなんですが、その一つがお配りした学習指導要領の書きぶりなんですよ。ここ、下線引きましたけれども、これらの性に関わる指導について、発達の段階を踏まえるとか、保護者の理解を得るよう配慮することが必要だという記述があるわけです。文科省に事前に確認したんですけど、こうした配慮を求める記述というのがあるのは、学習指導要領の総則以外にはこの保健体育と男女相互理解等を求める特別活動だけ、つまり性に関する指導に関してだけ配慮を強く求める記述が特出しされていると。 こういう規定を置いていることが、やはり学校で教員が現場で性に関する指導をすることに萎縮することにつながってしまっているんじゃないかと私は考えるんですけれども、改めて、大臣、やっぱり積極的に正しい性の知識を伝えていくことが大事というのであれば、こうした性に関する指導において殊更に配慮を強調するようなことはやめて、ちゃんと積極的に正確な知識を伝えようということを発信すべきかと思いますが、いかがでしょう。
○国務大臣(あべ俊子君) 本当に、学習指導要領においてでございますが、総則、各教科の内容取扱いでは、児童生徒の発達の段階を踏まえた指導を行うことにしておりまして、その心身の発育、発達に密接に関わる性に関する指導についても児童生徒の発達段階に応じた指導、配慮が大切だというふうに私どもも考えています。 この学習指導要領の改訂につきましては、現在、中央教育審議会におきまして専門的かつ総合的な議論をいただいているところでございますが、子供たちがまさに性に対して正しく理解をしていって、また適切な行動が取れるということはまさに重要なことでございますので、検討をしっかりしてまいります。
○吉良よし子君 検討していただくということで、大事だと思うんですね。 あわせて、やはり本当にこの現場での萎縮を生まないようにするというのは本当に大事なんですね。今、学校で正しい知識知りたいという声がある一方で、知れないままSNSなどに氾濫する性の情報に触れて、好奇心から子供たちが性暴力を起こすような事態まで起きているわけです。最近では小学生が性加害を行った事例というのも出ていると聞くわけで、そういう意味では、本当に学校での性教育というのがますます重要だと思うんです。 時間がないのでこちらで紹介しますけれども、今文科省が、性暴力の被害者も加害者もならないようにということで、生命の安全教育というのを進めていると。ただ、それは、実際にその生命の安全教育実施率というのは、小学校で四三%、中学校で二七・七%、高校で一三・四%と余りに少ない、低いんですね。 この普及が進んでいないというのは本当に問題で、改めて大臣、こういうふうにせっかくつくったものが普及しないような、性教育がタブー視されているような学校現場、やっぱり変えていかなきゃいけないと。そのためにも、妊娠の経過を取り扱わないなどといういわゆる歯止め規定などもなくしていって、性教育、ちゃんと積極的に教育として学校現場で取り扱えるようにしていくべきと思いますが、大臣、最後、いかがでしょう。
○委員長(堂故茂君) 質疑の時間が過ぎておりますので、簡潔に答弁願います。
○国務大臣(あべ俊子君) しっかりと個々の児童生徒の状況に応じまして個別指導も交えながら、着実な指導を私ども努めてまいりたいというふうに思います。
○吉良よし子君 是非歯止め規定はなくしていただきたいですし、配慮、配慮って言いながら、変に隠し、むしろ羞恥心をあおり、忌み隠すものみたいなことにしないで、やっぱり学問として性についてもちゃんと正しく知っていくと、それが犯罪なども防ぐことにつながるんだということで、積極的に性教育やってほしいということを求めまして、質問を終わります。
○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 国会議員となり、障害のあるお子さんの高校受験に関わって五年半。毎年この時期は定員内不合格の問題について質問させていただいています。 昨年四月十八日の私の質問に応えて、文科省は六月二十五日、各教育委員会等においては、定員内不合格を出さないよう取り扱っている例を含め、ほかの教育委員会における入学者選抜の実施方法などを参照していただくようお願いする通知を発出いたしました。改めて感謝申し上げます。 同級生たちが高校生として新たな生活を始める中、定員内不合格で行き場を失った千葉県の障害のある二人は、この通知に励まされ、空き募集の三部制高校の午前部と午後部を受験しました。受験後、二人はやり切ったとすがすがしい笑顔だったそうです。しかし、どちらも定員に満たない中、午前部受験の受験生は合格、午後部の受験生は不合格でした。高校はその理由を、学ぶ意欲が読み取れなかったと説明しました。 不合格の受験生は、レット症候群という難病で、情報のインプットはできるが、アウトプットが難しく、言葉が出ない、手が使えないなどの障害があります。それでも作文や面接の練習をし、受験に臨みました。受験生の障害特性、努力を理解せず、読み取ろうとしない学校側にこそ問題があります。しかも、校長は、新聞社の取材に、不登校や外国籍の生徒のケアに追われ、障害を持つ受験生を受け入れるのは困難と答えています。これは障害者に対する排除、差別です。 千葉では高校生になれないと判断し、東京に引っ越した受験生は、この春、都立高校を受験して合格しました。障害の状態は何も変わらないのにです。違いは、都教委が定員内不合格は想定されないとしており、各高校がそれを遵守しているからです。 大臣、この自治体間格差、高校生になるために住み慣れた地域と同級生と離れて引っ越さなければならないこの不合理をどう考えますか。
○国務大臣(あべ俊子君) 舩後委員にお答えさせていただきます。 学ぶ意欲を有する生徒に対して学びの場が確保されることはまさに重要でございまして、定員内不合格になった生徒がその後の学びの機会を得られなくなってしまうようなことは極力避けるべきだというふうに考えています。 他方で、高等学校入学者選抜の実施方法に関しましては、この実施者である都道府県教育委員会等の判断で決定をし、入学者については、各校長が、その学校及び学科等の特色を配慮しつつ、その教育を受けるに足る能力、適性等を入学者選抜により判定するものとなります。 文部科学省といたしましては、これまで定員内不合格を出さないように取り扱っている例を含めまして、ほかの教育委員会における入学者選抜の実施方法等を参照するなどしていただくとともに、合理的な説明となっているかどうか、検討していただきたいことに関しても通知で示しているところでございまして、引き続き、様々な機会を通じながら、その趣旨について周知、情報発信に取り組んでまいりたいというふうに思います。
○舩後靖彦君 私が把握する限り、千葉県以外にも、静岡、熊本、香川、沖縄で障害のある受験生の定員内不合格が起きています。もちろん、定員内不合格は障害のある受験生だけではありません。福島、山口、高知、宮崎、沖縄県では、それぞれ百人、二百人を超す不合格者を出しています。 静岡で一昨年、昨年と定員内不合格になった脳性麻痺の受験生は、昨年と同じ全日制高校の福祉科を受験し、不合格。同校の定時制の二次募集を受験しましたが、四人受験し、ただ一人、定員内不合格でした。県教委、受験校と合理的配慮について話合いを重ね、この高校で学びたいという意欲は十分伝わっています。学ぶ意欲がないことを不合格理由にはできません。そこで高校が挙げたのは、定時制の夜間四年間通って学ぶ強い意志を確認できなかった、定時制は全日制と違い規模が小さく、面接で福祉を学びたいと答えたが、福祉科はない、定時制を理解していないでした。 三年連続で全日制高校を定員内不合格とされ、夜間通う大変さはあっても、これ以上浪人できない、その強い覚悟を持って定時制を受験した受験生に言う言葉でしょうか。障害があり福祉を必要とするからこそ、同年代の人たちと福祉を学びたいという思いから、全日制では福祉科を目指しました。定時制に福祉科がなくても、多様な背景を持つ生徒が通う場で福祉的な学びはできるはずです。 一九八九年の文部省告示、高等学校学習指導要領の指導上の配慮についてには、学習の遅れがちな生徒、心身に障害のある生徒については、各教科、科目などの選択、その内容の取扱いについて必要な配慮を行い、生徒の実態に即した指導を行うこととあります。 そうした配慮を尽くしても定時制で学べないと判断した理由を問われ、校長は、受け入れるには体制を整えることが必要、それなしには難しい、県教委から定員内不合格を出さないという明らかな指示があって様々な対応ができるというのであれば、違った対応ができたかもしれないと答えています。 千葉県同様、体制不足を理由にしていますが、条件整備や合理的配慮が整わないことを理由に不合格とするのは障害者差別であり、あってはならないと考えます。大臣、いかがですか。
○国務大臣(あべ俊子君) 文部科学省といたしましては、令和五年の十二月に文部科学省の所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針を改正させていただきまして、その趣旨について各都道府県に通知を行うとともに、各種会議等を通じまして周知を行っているところでございまして、図っているところでございまして、この中におきましては、合理的配慮の基本的な考え方といたしまして、実施に伴う負担が過重でない際には、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、必要かつ合理的な配慮を提供しなければならないこと、代替措置の選択も含め、双方の建設的な対話による相互理解を通じまして、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応がなされる必要があることなどを示しておりまして、入学者選抜実施者におきましても、これを踏まえて適切に対応していただきたいと考えているところでございます。 引き続き、障害者差別解消法、また合理的配慮の趣旨が適切に理解されるよう、周知に努めてまいりたいというふうに思います。
○舩後靖彦君 代読いたします。 もちろん高校の現状を無視していいとは思いません。教員不足、多忙化の中で、様々に課題を抱えた生徒への対応に苦労している現場の環境改善は急務です。しかし、それを障害のある受験生を不合格にする理由にしていいはずはありません。 静岡県教委も、入学後の合理的配慮について検討したといいます。しかし、条件整備や合理的配慮に関して面倒を見るから、学ぶ意欲のある受験生を受け入れるようにとの指導はしていません。そして、静岡県教委は、文科省も定員内不合格自体が直ちに否定されるものではないと言っているとして、適格者主義を崩そうとしていません。 文科省は二〇一二年の中教審高等学校教育部会において、高等学校への進学者が九八%に達し、高校は国民的な教育機関として位置付けられている、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある生徒の後期中等教育段階の学びを支援するとしています。 六・二五通知の趣旨を踏まえ、自治体、高校が、義務教育後も学びたいという子供たちに真摯に向き合い、定員内であれば引き受けることを期待しておりましたが、残念ながらそうはなっていません。 障害児を普通学校へ全国連絡会が都道府県教委に行ったアンケート調査では、六・二五通知を受けて、志願者数が定員に満たない場合の対応などに変更の予定があるかとの質問に対して、あると答えたところはゼロ、未定は六でした。高校での新たな出会いと学びを希望しながら、定員内不合格で受入れを拒否され、同世代とのつながりを絶たれる損失は、計り知れません。理不尽な自治体間格差をなくし、学ぶ意欲のある生徒を取り残さないために、学校教育法施行規則第九十条の改正を提案いたします。 高等学校の入学は、入学者選抜に基づいて、各校長が許可するを、入学者選抜に基づいて、定員を超過した場合、各校長が許可する、つまり、校長が合否判定するのは定員オーバーのときのみとするわけです。大臣、御検討いただけませんか。
○国務大臣(あべ俊子君) 入学者につきましては、各校長がその学校及び学科等の特色に配慮しながら、その教育を受けるに足る能力、適性等を入学者選抜による判定するものでございまして、この定員内不合格自体が直ちに否定されるものではないというふうに考えています。 文科省といたしましては、このいわゆる文科省が実施する高校入試に関する調査結果を活用しながら、ほかの教育委員会における入学者選抜の実施方法を参照するなどしていただくとともに、合理的な説明となっているか検討いただきたいこと、また、学ぶ意欲を有するこの中学生の進学先の確保につきましても、教育委員会の高校担当部署と中学校の担当部署が連携するなどして、確認、分析するとともに、今後の域内の高校政策のいわゆる検討につなげていただきたいことについて、通知では示させていただいているところでございます。 引き続き、様々な機会を通じて、その趣旨につきまして、終始情報発信、取り組んでまいりたいというふうに思います。
○委員長(堂故茂君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(堂故茂君) 速記を起こしてください。
○舩後靖彦君 代読いたします。 高校に行きたい子供たちを誰一人取り残さないでください。 以下、事前に準備した原稿を代読いたします。 二〇二〇年には高校進学率は九九%となり、来年度からは、私立高校を含め、ほぼ全額授業料無償で高校に通うことができる時代です。一部の進学校、ブランド校を除き、高校は選ばれし者が行くところではなく、義務教育を終えた子供たちが新たな出会いと、より幅広い学び、社会に出るための力を付ける場と、その役割を変えています。 子供の成長はあっという間です。同世代とともに学び、経験を共有する貴重な時間を定員内不合格で奪わないでいただきたい。住んでいる自治体や受験する高校の判断で定員内不合格が生じたり生じなかったりの自治体ガチャ、高校ガチャを国の責任でなくしていただくことを再度お願いして、質問を終わります。
○宮口治子君 無所属、広島県の宮口治子です。 御質問の機会をいただいて、ありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 まず、能登半島地震、豪雨についての文科省としての対応についてお伺いをしたいと思います。 昨年の委員会では、過去の災害時における対応や能登半島地震において行われた教育支援等についてをお伺いいたしました。児童生徒のきめ細かな指導のための教職員の加配、心のケアのためのスクールカウンセラーの追加派遣、一人一台端末を活用したオンライン学習の促進など、これまでの対応を生かした支援、取組を行っている旨との御説明がございました。 今後は、能登半島地震及び豪雨の際の対応を次の災害時に生かせるようにしていくということも重要になってくるかと思います。能登半島地震、豪雨の際に行われた対応の成果、それと課題、これをどのように整理されているのか、御説明をお願いいたします。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えします。 能登半島地震や豪雨におきまして、被災地の学校の早期再開や復旧に向けまして、文部科学省といたしましては、速やかな学校施設の復旧に向けた文部科学省職員の派遣などの支援や、応援教職員やスクールカウンセラーの派遣調整などを行いました。また、兵庫県を始めとする五県からは、学校支援チームの派遣が行われたところでございます。 これらの対応の教訓を次につなげるために、今後の取組について検討しながら、大規模災害時における早期の学び確保のための教職員等を派遣する枠組み、D―ESTの構築につきまして、昨年十二月に報告書を取りまとめるとともに、令和六年度の補正予算にも必要な経費を計上したところでございます。 引き続き、被災地の子供たちの学びを速やかに確保できるよう、取組を進めてまいります。
○宮口治子君 私の質問としては、その今回の地震においての対応の成果と課題をどういうふうに整理されたのかというようなことを聞いたんですけれども。
○政府参考人(笠原隆君) 成果といたしましては、まさに、学校の復旧に向けまして、文部科学省職員も派遣しまして迅速なまず復旧につなげたということと、子供たちの学びを確保するというために応援の教職員ですとかスクールカウンセラーを派遣したということがまず成果ではございます。 そういう中で、そういう取組をさせていただきましたけれども、なかなか全体としての調整がうまくいかなかったということもあって、それを今後に体系的にきちんとつなげていくということが課題であったということがありましたので、D―ESTという枠組みを構築をさせていただいたということでございます。 失礼いたしました。
○宮口治子君 ありがとうございます。 課題、これ本当にいろいろまだあるかと思います。先ほど話もありましたD―ESTのこと、これの構築のための予算が計上されたことというのは私も承知しておりますけれども、そのほかに、能登半島地震、豪雨の際の対応を踏まえて令和七年度予算や事業に反映されたというものはあるんでしょうか。それについてお答えください。
○国務大臣(あべ俊子君) 能登半島地震におきましては、教職員も被災をしながら、早期の学校再開が困難となる中で、被災地外から学校支援チームの派遣などが行われたところでございまして、この近年災害が頻発化、激甚化する中におきまして、こうした取組のいわゆる緊要性に鑑みまして、学校支援チームの取組概要の発信、また、新設、必要な経費については令和七年度概算要求から前倒しをしながら令和六年度補正予算に計上をしたところでございます。この予算活用しながら、令和七年度においても事業を実施をさせていただきます。 文科省といたしましては、こうした取組を継続的に支援をさせていただくことがまさに重要であると考えておりまして、引き続き、被災地における早期の学び確保に向けた体制の充実を図っていきたいというふうに思っております。
○宮口治子君 私、二月末に能登半島の七尾市それから輪島市の方を視察に行って、現地の方々の声、お話を聞かせていただきましたが、現地での影響とか対応というのがまだまだ続いているなというような状況でございました。 石川県輪島市では、地震の影響で人口減少というのがどんどん続いて、小中学校再編の議論が進んだりなど、災害直後とはまた違った影響といったものも顕在化しておりますし、長期化する問題、継続しているような問題というのもございます。 小学校などのグラウンドに仮設住宅が建っているために野球とかサッカーといったようなことができる場所がないということ、あと、私これ盲点の一つではありましたけれども、習い事というのがやっぱり地域、近所からなくなってしまっているというところの課題、また、子供たちは、学校の転出を余儀なくされてとても不安定な状況の中、学びが止まってしまっていて、一月から三月の三学期の間の授業内容、これが取り戻せていませんという小学校五年生のお母さんからお話をお伺いしました。 特に重要であるのが心の問題かなと思います。今回お話を聞かせていただいた母親の方が、自ら保護者同士でお祭りをするような企画を立てて、子供たちと、そして皆さんで楽しめるような取組を独自でされたというような、そして子供たちの笑顔が戻ったんですよというようなお話も聞かせてもらいました。 震災直後、そして中期、長期において、復興、災害状況の格差などを背景に、うつ病であったりPTSDなどが生じやすくなるなどの指摘もございます。奥能登では、昨年九月の豪雨災害による被害も重なりました。復興の途上で再び災害に遭って心が折れたというような方の声もお聞きいたしました。 能登半島地震が起きたときには、心のケアのためのスクールカウンセラーの追加派遣、先ほどもございました、言っていただきました、行われましたけれども、現在はこうした児童生徒や先生方の心のケアとか支援というのは行われているんでしょうか。災害直後だけではなくて、その後も含めて、被災地の方々に寄り添っていくことが大事ではないのかなというふうに思うんですけれども、大臣、どのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 本当に、被災した後の心のケアは継続的に重要な部分もあると私どもも認識しているところでございまして、能登半島地震におきまして被災した児童生徒等の心のケアにつきましては、石川県の教育委員会と連携しながら、スクールカウンセラーの追加配置、必要な経費を支援をさせていただいているところでございまして、石川県教育委員会により、現在も災害支援のためのスクールカウンセラーの追加配置がなされているところであります。 これに加えまして、教職員の心のケア、このためにも、石川県教育委員会を通じまして、域内の各市町村教育委員会に対しまして公立学校の共済組合が設置する各種相談窓口の周知も行っているところでございまして、文科省といたしましては、引き続き石川県教育委員会等と密接に連絡しながら必要な支援の充実に継続的に努めてまいりたいというふうに思っております。
○宮口治子君 実際に、金沢市の方に移動されて、転校したけれども、結局学校で子供たちとうまく、同級生とうまくいかなくて、また結局戻ってきたんですというようなお話も聞きました。所信で述べられた、被災者に寄り添って、心のケアや学校の再開支援等、そして災害時に子供たちの学びを止めない取組の推進をされるという大臣の所信でございましたので、どうぞ引き続きよろしくお願いを申し上げます。 それでは続いて、障害者の芸術活動についてお伺いをしたいと思います。 この問題については別の機会でも取り上げたいなと思っているんですけれども、本日はその導入のような形でお伺いできればと思います。 これまで様々な障害者のアートに関わる施設等を私、施設見学、視察してまいりました。地元の広島では、ひゅーるぽん、それから鞆の津ミュージアム、そして一昨年は、私の息子の作品も受賞させていただいた、あいサポートアート展、こちらも毎回楽しみにして作品を見せていただいたりしております。また三月には、広島市が主催をして、障害者と広島交響楽団とで一つの音楽をつくり上げるといった、今年で二十回目を迎えるマーガレットコンサートといったものを鑑賞させていただいて大変感動いたしました。 地元の福山市なんですが、鞆の津ミュージアムというのがございまして、鞆の浦に残されていた築百五十年のしょうゆ屋さんの蔵を再生した木のぬくもりと香りのあふれるギャラリーで、館内の休憩室は系列の障害者支援施設あゆみ苑さんの皆さんが日中活動を行うアトリエとしても使用されています。 ちょうど作品展、日曜の制作学というのが開催されていて、学芸員の方から、作者の人生に根差した独学、自己流の創作的表現による作品の数々なども説明をさせていただきました。特に、障害者が芸術上価値の高い作品等を創造できる支援を行うためには、特定の基準で評価していくのではなくて、本人や家族と施設などが掛かる費用も含めて、それぞれの思いを共有し、協力し合っていくことがとても大切です。 先ほどもお話ししたあいサポート展でも、障害のある方の多彩な作品を拝見させていただきました。また、宮城県仙台市の、障害者に駄目と言わない、制限をしないといった方針で、各々の制作意欲を最大限生かし、障害者とアーティスト契約をして作品を世に送り出しているアート・インクルージョンというのがあります。 そして、お兄さんが知的障害を持つ双子の兄弟が設立した会社で、異彩を放つ作家とともに、新しい文化をつくるクリエイティブカンパニーと称し、現在活動を世界に広げている岩手県のヘラルボニー、最近では東京駅のみどりの窓口のラッピングなどもしていたので議員の先生の皆さんもお見かけしているのではないかなと思いますが、こちらも訪問させていただいて、障害者の芸術活動の経済的な側面などについても学びました。ヘラルボニーを立ち上げられた松田崇弥さんと文登さんの双子の兄弟は、文化庁主催の令和六年、昨年の芸術選奨について、芸術振興部門、文部科学大臣新人賞を受賞されているかと思います。 このように、様々な取組というのが行われていますけれども、国としてもこうした障害者の芸術活動を後押ししていく必要があると思いますので、今日はこうした視点から、観点から幾つか質問をさせていただきたいと思います。 まず、障害者の芸術活動の名称や文化庁の支援についてお聞きしたいと思います。 障害者の芸術活動には定着した名称があるんでしょうか。障害者アート、アウトサイダーアート、アールブリュット、エイブルアート等、いろいろな名称があるんですけれども、これらの意味するところというのは同一のものなんでしょうか。それとも、ある言葉は障害者が創作に熱中する行為に焦点が当てられ、別の言葉は芸術作品の芸術性に焦点が当てられるなど、名称によって意味に違いがあるんでしょうか。仮に意味に違いがあるとしたら、これらのうち文化庁が支援するものはどれなのかを教えてください。
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。 先生御指摘の言葉は様々な文脈で多様な意味で使われてございまして、一義的にその定義が定まっているものではございません。 例えば、障害者アートにつきましては、一般社団法人障がい者アート協会においては、障害のあるアーティストが創作した作品として位置付けているものと承知をしてございます。 また、先生御指摘の言葉以外では、例えばバリアフリー演劇というような言葉も使われておりまして、私ども文化庁といたしましては、障害の困難さに向き合っているか否か、演者と観客、子供と大人といった立場を超えて共感したり感動することにこそ文化芸術の力があり、ここに障害者、障害の困難さに向き合っておられる方々と文化芸術の関わりを支援する必要があると考えてございます。 そのため、文化庁としては、主として、学校を一つのフィールドといたしまして、創作することと、鑑賞し文化を享受することのいずれにつきましても、障害の困難さに向き合っている方々や子供たちを結び付け、子供たちが障害の有無にかかわらずダイバーシティーという観点から変容することを支える、そういった取組を重視して支援しているところでございます。
○宮口治子君 ありがとうございます。 私も、個人的にはどうして障害者と付けるのかなというのは疑問があったんですよね。同じ人間としてすばらしい芸術作品を生み出すというところには違いないんじゃないのかなと思っています。 次に、障害者の芸術活動支援の推進に係る予算についてお伺いしたいと思います。 令和七年度の予算では、文化庁は障害者等による文化芸術活動推進事業のために約四・三億円、厚生労働省は障害者の芸術文化活動に関する予算として約三・七億円を計上していますが、それ以外にも支援推進関係予算というのはあるんでしょうか。また、文化庁と厚生労働省の取組の違いであったり、役割分担とか連携の状況についても教えていただけますか。
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。 文化庁におきましては、先ほど御指摘をいただいた障害者等による文化芸術活動推進事業、これを行っておりまして、先導的、試行的な取組、あるいは文化芸術のアクセスの改善等に取り組んでございます。 例えば、スターダンスバレエ団のリラックスパフォーマンスというのは、障害のある方々に本格的なバレエを鑑賞する機会でございまして、先ほど先生お話しいただいたように、そこでは声を出しても動いてもいいと、観客として、障害のある方がですね。そういう取組をしているところでございます。 それ以外にも、例えば、全国の小中学校や特別支援学校で、障害の有無にかかわらず全ての子供たちが質の高い文化芸術を鑑賞、体験する機会の提供なども行ってございまして、例えば、東京演劇集団風研究所では特別支援学校等でバリアフリー演劇を行っておりまして、体育館で上演すること、何らかの形で観客が芝居に参加すること、あるいはワークショップが開催されることということを必ず行っていらっしゃると伺ってございます。 厚生労働省との取組の分担につきましては、先ほど申し上げましたように、文化庁では学校を一つのフィールドに……
○委員長(堂故茂君) 質疑時間が過ぎておりますので簡潔にお願いいたします。
○政府参考人(合田哲雄君) はい。 子供たちが障害の有無にかかわらずダイバーシティーの観点から変容することを支えることを重視しているところでございます。
○宮口治子君 ありがとうございました。 しっかり予算を付けていただきたいということと、文化庁とそして厚生労働省がしっかり連携を取っていただきたいということをお願い申し上げ、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○委員長(堂故茂君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後零時二十九分散会
この記録を確かめる
S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #1873 観測 2026-10-11 09:16 JST改ざん検知用の値
7ad1e90d…dfc122(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #1958 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint-2026)
- まとめの値
- 3302438f…e89a0c
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。