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国会会議録

内閣委員会

第217回 · 参議院 · 第22号 · 2025-06-12

出典 kokkai ↗ 最終取得 2026-06-06 07:29 JST 記録 #730 ↗

発言 173

会議録情報

令和七年六月十二日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員の異動  六月十日     辞任         補欠選任      越智 俊之君     青木 一彦君      杉尾 秀哉君     鬼木  誠君      山本 博司君     河野 義博君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         和田 政宗君     理 事                 磯崎 仁彦君                 酒井 庸行君                 山本 啓介君                 木戸口英司君                 竹谷とし子君     委 員                 青木 一彦君                 石井 浩郎君                 今井絵理子君                 太田 房江君                 友納 理緒君                 山谷えり子君                 石垣のりこ君                 石川 大我君                 奥村 政佳君                 鬼木  誠君                 河野 義博君                 片山 大介君                 柴田  巧君                 竹詰  仁君                 井上 哲士君                 大島九州男君    国務大臣        国務大臣        (国家公安委員        会委員長)    坂井  学君        国務大臣        (内閣府特命担        当大臣(共生・        共助))    三原じゅん子君    副大臣        法務副大臣    高村 正大君        経済産業副大臣  大串 正樹君        経済産業副大臣  古賀友一郎君    大臣政務官        法務大臣政務官  神田 潤一君    事務局側        常任委員会専門        員        岩波 祐子君    政府参考人        警察庁生活安全        局長       檜垣 重臣君        警察庁刑事局長  谷  滋行君        金融庁総合政策        局審議官     尾崎  有君        出入国在留管理        庁出入国管理部        長        礒部 哲郎君        経済産業省大臣        官房技術総括・        保安審議官    湯本 啓市君        資源エネルギー        庁長官官房資源        エネルギー政策        統括調整官    木原 晋一君        資源エネルギー        庁省エネルギー        ・新エネルギー        部長       伊藤 禎則君        環境省大臣官房        審議官      小田原雄一君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案(閣法第四九号)(衆議院送付) ○内閣の重要政策及び警察等に関する調査  (手話に関する施策の推進に関する法律案に関する件)     ─────────────

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、越智俊之君、山本博司君及び杉尾秀哉君が委員を辞任され、その補欠として青木一彦君、河野義博君及び鬼木誠君が選任されました。     ─────────────

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁生活安全局長檜垣重臣君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

山本啓介 自由民主党

○山本啓介君 おはようございます。盗難特定金属製物品の法案について質疑を行いたいと思います。  本日質問の機会をいただきましたことを、まず皆様に感謝を申し上げたい。あわせて、大臣そして参考人の皆さんには、私の時間が十五分でありますが、しかし聞きたいことはたくさんありまして、ぱぱぱっと聞いてまいります。的確に分かりやすい、国民に分かりやすい説明を、御答弁賜りたいということをお願いしたいと思います。  まず、今回のこの法律でありますけれども、大体中身お伺いしましたら、三本、大体形としてあるのかなと。買受け業に係る措置の部分と、さらには犯行用具規制、そして盗難の防止に係る周知の部分、この三本柱で構成されているというふうに理解しました。  ただ、この立法根拠となる今の実態というのは、令和二年辺りから、があっと増えてきた太陽光発電施設からの盗難、これがもう令和六年ではとんでもない数になっていると、もう四倍というふうな説明を受けました。さらには、その経済被害ですね、経済的な被害というのは百三十億円と聞きましたけれども、これはそこで電力として事業を行っている施設でありますので、実害というのは恐らくその後の電力の売買も含めて大きなものになろうかと思う、社会が受けた損害というのは大変大きなものであろうかと理解します。  ただ、我々は、やはり日本というのは本当に性善説なんだなと感じます。いろんなところが塀もなければ柵もないと、そういうところにばあっと太陽光発電ができて、山で誰もいないようなところにもできている。よく自販機が山の奥にあって、すごいな日本人というふうな話がありますけれども、もうそんなこと言っている場合じゃなくなっているのが今回であろうかと思いますし、これらにスピード感を持って対応するための法律であろうと理解します。  先ほどから申し上げましたとおり、この金属盗難が増えてきた背景、そして今回の法律の狙い、法案の狙いがどこにあるのか、まずは冒頭御説明いただきたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  昨今、金属価格の高騰等を背景に太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始めとする金属盗が増加しており、令和六年の認知件数は二万七百一件と、令和二年の約四倍にまで増加し、令和六年の金属盗の被害額は、四捨五入しますと約百四十億円と、窃盗全体の被害額の約二割を占めている状況にございます。  この種の事案が発生した場合、盗難自体の被害にとどまらず、太陽光発電施設であれば電力供給ができないことによる経済的損失も生じたりするなど国民経済に大きな影響が及んでいることから、対策は急務であると認識しております。  太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始めとする金属盗の多くは不法滞在外国人グループらによって広域的、組織的に敢行されており、また一部の悪質な買取り業者の存在がこれを助長しているなど、治安上の大きな課題となっているところでございます。  このような情勢に対処すべく本法律案を提出したものでございますが、金属くず買受け業に係る措置により、窃盗犯による盗品の換金が困難になること、犯行用具規制により、特定金属製物品が窃取される前の先制的な対処が可能となること、盗難防止情報の周知により、各事業者が効果的な防犯対策を講じることで特定金属製物品が盗まれにくくなること、これらを目指しておりまして、これらによって金属盗を防止することを目的としているところでございます。

山本啓介 自由民主党

○山本啓介君 ありがとうございます。  この盗難、盗まれたケーブルですね、太陽光発電のケーブル、このケーブルの中には銅線、当然銅線があるわけですね。それが金属として今回は売買されていると。  盗んだ後どうするのか。盗んだものをしっかりと買受け業者が買い受けて、それらを整備した後に再利用するための加工業者に持っていって、加工業者はそれを資材としてまた加工して、溶かしたりいろいろして、それをまた次の、仕入れたものを卸に卸すと、そういう流れだということを説明で分かりました。  その、ちょっと今説明を何度聞いても分かるんですけれども、例えば、夜に太陽光発電の設備に入ってケーブルを切って、たくさん切るんですよね、それを車に積んで買受け業者に持ち込んで、買ってくださいと。夜遅くにですよ、そんなものをばら積みしたものを持ってこられて、ああ、いいですね、ありがとうございますと買うというのはなかなかちょっと想像できないというか、買う側がそういう認識を持たざるを得ない、何よりもそれは盗難、盗まれたものだというふうに認識を持つんだと思います。そこで、今回の法律というのは、その買受け業者のところに一つ鍵を掛けようというふうな狙いがあるというふうなことを理解しました。  この買受けの現場、例えば、盗む場合、国籍について、コミュニティーがあるというふうな話もありました。どこかの国が一番多いんだろうという話もあったと思います。その国籍の部分と、さらには、その買受けの現場、本当にそういった盗んだものを五万から十万ぐらいあるという買受け業者が本当に全てを買い受けるのか、その実態、現場の状況について説明をいただきたいと思います。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) まずは、この金属くず買受け業の業者の数でありますが、今、令和六年以前から条例を施行しているのが十六道府県でございますが、その十六道府県で二万二千七百二十一件となっております。三十一結局都府県がまだ入っていないので、想定をすると、御指摘のように数万件以上あるということが想定をされているところでございます。  そして、令和六年でいいますと、検挙した外国人の中で、検挙した中で一番多いのはカンボジア人、そしてタイ人という状況になっているところでございます。  今回の法律案は、確かに御指摘のように買受け業者に対して義務を規定をする、その義務、大きく三つありまして、買受けの相手方の本人確認等、取引記録の作成等、そして盗品である疑いがある場合、警察官への申告といった義務を規定をし、これらに協力をしていただきながら、盗品の処分を防止することで金属盗の抑止を図ろうというものでございます。

山本啓介 自由民主党

○山本啓介君 この買受け業者というところはポイントだろうと、数万件というふうに大臣から御答弁いただきましたし、そこにしっかりと義務を課して、罰則も科して、届出制にしてというところでしっかりと対応していただこうと。性善説の話しましたけれども、もうほとんどの多くの買受け業者は健全に行っている事業体であると。しかしながら、一部のそういった方々が、やはり、これは盗難物、盗まれたものではないかと分かっていながらも買い受けている実態があるんじゃないかということだと理解しました。  この買受け業者、今法律で、法案で新しく成立したならば、そういった届出制にしていこうとしていますけれども、今の現在で検挙された実例というのがあるんであれば説明をいただきたいと思います。

谷滋行 警察庁刑事局長

○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。  太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始め、金属盗事件につきましては、犯罪グループはもちろん、盗品と知りながら買受けを行っている悪質な金属くず買受け業者についても検挙をしていくことが重要だと考えております。  令和六年一月から令和七年五月末までの間に太陽光発電施設から窃取された金属ケーブルを盗品であると知りながら買い受けたとして検挙された事業者につきましては、警察庁が都道府県警察から報告を受けたのが六事業者ございます。  具体的には、一つ事例を申し上げますと、令和六年十二月及び令和七年二月、タイ人やカンボジア人の犯罪グループから盗品である銅線ケーブルを買い受けた栃木県所在の買受け業者の中国籍従業員や中国籍の代表者を検挙した事例などがあると承知をしております。  引き続き、悪質な金属くず買受け業者を徹底して検挙するとともに、更なる盗品流通の実態解明に努めてまいりたいと考えております。

山本啓介 自由民主党

○山本啓介君 ありがとうございます。  ちょっと、六事業者という数字は、先ほどからの大きな数字、被害額や盗難事例の数からすれば全くもってボリュームが合わないんですよね。日本人のそういったことを犯した方もいらっしゃるとは思うんですけれども、外国の名前、カンボジア、タイ、そして買受け業者については中国という名前も出ました。日本国内において、日本人の、こういう事態になった以上は警備の甘さになってしまうんでしょうけれども、そういった部分の認識のなさでこういった犯罪が横行していると、外国の方々がということも確認できました。  ただ、これ、数字が合わないのが検挙できていないということになるのか、それとも買受け業者が買い受けたものが例えば先ほど説明した再利用のところに流れている、例えば盗難物であって、盗まれたものであっても、それを当たり前の仕入れ値で買わなければ、まあ税の申告とかも関わってくるんだと思うんですけれども、駄目だし、その後、それを再利用の方に持っていくとしても、それも当たり前のレートで売っていくんだと思うんですね、異常に高かったりするとおかしいわけですからね。それは、盗んだものをただ当たり前のビジネスでやっているということであれば、そんなリスクを負ってまでそんなことをする買受け業者のメリットって私は少ないような気がします。  国内の流通にとどまらず、その買受け業者の方々がそこから国内の流通ではない方向性というところに持っていっていたならば、国外に我が国のそういった設備が盗まれて持っていかれているという可能性も否定できないと思いますので、是非ともこの法律の成立以降は強化をしていただきたいということを申し上げたいと思います。  あわせて、これらの盗難に際して使われる用具についても今回は新たに規制がなされています。所持をすること自体を禁止しているもの、さらには携帯をすることに対しての規制、さらにはそれを隠匿で携帯することに対しての規制、いろいろと警察の取組というのはありますけれども、今回は、これらを隠し持った場合、不当な、理由もなく隠し持った場合に今回の規制ができるというところで、新たな現場での武器ができたんだと私は理解しました。  やっぱり現場、その現場に立ち会った警察官というのは非常に身の危険が必ずそこにあるわけでありますから、こういった事柄があってしっかりと現場に臨むというのは必要であろうかと思います。  時間の都合上、今の説明でこの質問は終わりたいと思います。  最後ですけれども、これらについて、先ほども説明がありましたが、やはり健全に事業を行っている事業体、こういった方々がそういった目で見られないためにも、是非ともそういった方々も巻き込んで共にこういった犯罪を抑止していくことということが大事でありますし、今回は、犯罪者を捕まえるためという部分ももう当然のことながらあるんですけれども、そういった方々を抑止する、そして外国の方が多いので、我が国ではこういったことはしっかりと立ち向かっていく、規制していくんだと、もう今後はこういった流通はまかり通らないぞと、そういった部分も強いものであろうかと思います。  そういったことをしっかりと周知することが必要だと思いますが、盗難防止の周知について説明をいただきたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始めとする金属盗の防止を図っていく上では、まずは、太陽光発電施設を設置する事業者等による自主防犯の取組を推進していただくことが重要であると認識しております。  警察としても、こうした事業者による自主的取組を促すため、警察から盗難の防止に資する情報を、特定金属製物品について盗難に遭うおそれが大きい者に周知する旨の規定を設けたところでございます。  情報の内容としましては、地域ごとの金属盗発生状況、最近発生した盗難被害の情報や犯行の特徴、盗難被害に遭っている物品の情報、銅線ケーブルのアルミ製ケーブルへの置き換えや機械警備等の導入、定期的な見回りの実施、多言語による注意喚起といった具体的な防犯対策の事例などが考えられるところでございます。こうした情報に基づきまして各事業者が効果的な防犯対策を講じることで、特定金属製物品が盗まれにくくなることを期待しております。  また、金属類の買取り業者の方々にも、こちらの方から、どのような窃盗、盗難状況が発生しているのかということをお知らせいたしまして、持ち込まれるものが盗品かどうかというものをチェックしていただきまして、我々に協力していただいて金属盗を防いでいくということを目指しているところでございます。

山本啓介 自由民主党

○山本啓介君 今御説明いただいたとおり、この取組がこの流通全体に関わる、またさらには外国人コミュニティーにもしっかりと届くような周知というのが必要であると同時に、設置する側も、もうこういった環境になっているんだということを御理解いただきまして、しっかりとした整備を行っていただくこと、そのことも併せて周知をしていただきたいと思います。  時間が来ましたので、終わりたいと思います。ありがとうございました。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 立憲民主・社民・無所属の木戸口英司です。  早速質問に入ります。  本法律案は、太陽光発電設備からの銅線ケーブル窃盗を始めとする近年における金属盗の増加を背景に提出されたということです。  その前提、背景となっているこの金属、銅を始めとした金属スクラップ価格ですね、これが国際的な高騰があるということが言われております。この要因を警察庁としてどのように把握しているのか、またいつ頃からこういう傾向が現れているのかということ、この法案の前提となるところだと思います。  また、金属盗については衆議院の議論でも、不法滞在外国人グループが犯行に及んでいることなどが明らかになったところでありますけど、外国人犯罪グループによる金属盗の犯行が見られるようになったのは、これもいつ頃からの傾向なのか、先ほどの銅価格とパラレルなのか、また外国人による犯行にはどのような特徴が見られるのか、まずはこのことを伺いたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  近年の金属スクラップ価格の高騰に関しましては、警察庁において開催した有識者検討会において、世界的なカーボンニュートラルの流れの中で、再生可能エネルギーによる発電や電気自動車に必要不可欠である銅や、製鉄に際して鉄鉱石を原料とする場合と比較し二酸化炭素排出量を大幅に低減できる鉄くずの需要が高まっている旨が指摘されているところでございます。  また、警察庁におきましては、金属盗の認知が増加したことなどを受けて令和二年から金属盗に関する統計を取り始めましたため、外国人犯罪グループが金属盗を敢行し始めた時期について確たることを申し上げることはできませんが、少なくとも統計を取り始めた令和二年頃には外国人による金属盗が一定数見られ、令和五年以降は外国人犯罪グループによる太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗の発生が特に顕著となっているものと承知しております。  太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗につきましては、令和六年中の検挙人員百四十七人のうち百十人が外国人であり、国籍別に見ると、カンボジア人が七十四人と最も多く、次いでタイ人が十九人となっているところ、こうした犯罪グループの実態につきましては様々であるため一概にお答えをすることは困難でございますが、同じ国籍の者同士の知人関係等を通じて犯行手口や盗品の売却先などの情報が伝わり、犯罪グループが形成されているといった特徴があると考えているところでございます。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 本法律案の規制対象となる特定金属は、銅とその他政令で定めるものという形で規定されています。金属盗の材質別被害状況を見ると、太陽光発電設備からの銅線ケーブル窃盗が多いことなどから銅が過半数を占めていると、まあ今御指摘もあったとおりですけれども、特定金属について衆議院内閣委員会では、当面は銅を対象とするとされております。その上で、今後、銅以外の金属の盗難被害が増加するなどした場合には政令で当該金属を特定金属として規定する等、そういう旨が答弁されていると承知しております。  そのときの被害状況はもとより、金属価格などの状況に応じた対応を取ることも重要であります。後手に回ることのないよう、警察には適時適切に対応することを求めたいと思います。  また、特定金属に新たな金属を追加する際には、その影響を受ける事業者等に対して十分な周知徹底を図る必要があると考えますが、国家公安委員会委員長の見解をお伺いいたします。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 特定金属に関しましては、委員御指摘のとおりの取扱いとしております。  現時点では、銅以外の金属を特定金属として政令で追加すべき情勢にはないと考えておりますが、今後の情勢を見たときに、新たな金属を追加する際には、行政手続法に基づく意見公募手続、いわゆるパブリックコメントでありますけれども、こういったものを実施をし、十分な周知期間を設けた上で、その影響を受ける事業者等に対して丁寧に周知してまいります。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 この金属盗の処分先の約九割が金属くず買受け業者であることが判明している中で、本法律案第七条、第八条では、金属くず買受け業者に対して、相手方の本人確認義務、本人確認記録の作成、保存義務を設けております。こうした本人確認義務などは、盗品の処分の防止を目的とする古物営業法や十七道府県の金属くず条例でも定められています。  本人確認義務などを課すことによって盗品処分に対する抑止効果などが期待されるところと考えますけれども、本人確認などは具体的にどのように行われるのか、伺います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  本法案に係る本人確認の具体的な方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとしておりますが、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の他法令の規定も参考に、個人番号カード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真付きの本人確認書類の提示を受ける方法などを定めることを考えているところでございます。  本人確認を確実に実施できる方法について検討し、国家公安委員会規則を定めてまいりたいと考えております。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 やはりここが非常に重要になってくるんだと思います。相手、犯罪者であれば、どのように本人確認をしていくか、その辺は相当慎重に、あるいは周到に準備をしていかなければいけないことだと思います。  衆議院内閣委員会で立憲民主党の藤岡委員が、不法滞在者の方の犯罪が多いということ、立法事実がある中、外国籍の方には在留カードでの本人確認を義務付けるべきという旨の質問に対し、坂井国家公安委員会委員長は、悪さをする人は、在留カードを出してくれと言って、私は外国人ですと在留カードを出さず、私は日本人ですと言って当然免許証を出してくるので、確認を義務付けることが買受け業者の方々の負担になる一方でどこまで効果があるかといった旨の答弁をしていると承知しております。  この点については、免許証などを出した時点で、名前が外国籍であれば外国人のお名前になっているわけですけれども、基本的には外国人であると分かるので、そこで在留カードの提示を求めればよく、買受け業者の負担にはつながらないのではないかと考えます。  また、坂井国家公安委員会委員長は、本人確認の具体的な方法として、国家公安委員会規則において外国籍の方に対し在留カードの提示を義務付ける、こういう旨を規定することは法技術上は可能であると答弁していることからも、外国籍と思われる方に対しては原則として在留カードでの本人確認を求めることとしてはいかがでしょうか。何か課題があれば、御指摘をください。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 今御指摘をいただきましたやり取りを衆議院の委員会においてもさせていただいてきたところでございます。  今、業者さんが、結局、その見た目だけで外国人かどうかというのを判断するのが難しいというか、なかなか見た目と国籍が一致をするといった方ばかりではないということはもう御承知おきだと思います。免許証にも、国籍は今現在は記入欄がありませんので、免許証を見ただけで海外の人かどうかということもはっきり分からないということになります。  可能性はあっても、しかし、外国人かなという、日本人ではなくて外国から来た方かな、外国の方かなという想定はあっても、その確信がやっぱりそこで免許証では得られないということから、買取り業者の方々へのそこはやはり負担になっていくんではないかということを考えているところでございますし、今回のこの法の目的は、金属盗を防ぐ、金属盗を減らすということでございますので、その法の趣旨からいけば、本人を確認、誰かということを確認をすることでかなり犯罪を減らす抑止効果にはつながる、法の効果といったものは得られるのではないかと想定をしておりまして、その在留カードを本人確認を求めるのに必要だと義務付けはしていないということでございます。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 外国人だからということではもちろんないわけでありますし、もちろん買受け業者からしても、もしかしたら犯罪者と対峙しながらそういったやり取りをしなければいけないという、そういった負担も、精神的なですね、そういうこともあろうかと思います。  そういう中で、どこまで求めるのかという難しさがあるということは今承知しましたので、これはまた法の施行の中でいろいろ精査し、また検討されるべきことではないかと思いますので、今日のところは検討課題ということにさせていただきたいと思います。  金属盗対策に関する検討会報告書に示されている金属の流通経路の概要図を見ますと、市場での使用済製品や一部盗品が金属くず買受け業者に持ち込まれ、金属別に選別された後、金属製造メーカーに売られているということが分かります。  衆議院の議論では、立憲民主党の下野議員の質問に対し、金属くず買受け業者から製造メーカーなどが買い受ける場合でも、特定金属くずに該当するものを金属製造メーカー等が業として買い受けているのであれば、その限りにおいて、本法案に基づく本人確認等の義務が課せられることになる旨の答弁があり、市中から発生する金属くずを最初に買い受ける業者だけでなく、最終的にその金属を使用する金属製造メーカーまで規制の対象となることが明らかとなっております。これは、最初に買い取った事業者が悪質だった場合でも、転売先の業者に記録が残るなど、悪質な業者に対する抑止力につながるので意味があることだと私たちも理解をいたします。  一方で、一見、金属くず買受け業者ではないと考えてしまう金属製造メーカーにまで規制が及ぶこととなるため、こうした業者にも届出義務等が課せられ、届出がない場合は罰則が科せられる可能性があるのではないでしょうか。今後、こうした業者に対して規制対象に該当する旨の周知徹底をどのように行っていくのか、お伺いをいたします。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  製造メーカー等であっても、本法案の義務が掛かってくるというのは委員御指摘のとおりでございます。この点につきましては、これまでも製造メーカーなども含めました関係する業界団体を通じて御説明をしてきたところでございます。  引き続き、施行に向けまして丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 そのことは強く要請をしておきたいと思います。  そこで、金属くず買受け業者の中にも適正な業者もいれば悪質な業者もいるということは、これは現実だと思います。検討会では、適正な業者は買取りのたびに伝票管理や帳簿の記載、身分確認などの対応を行っているとされる一方で、悪質な業者はこういった手続を行わず、盗品であろうと構わず買い取っていると、そういうことでこういう犯罪が成立しているということだと思います。中には盗品であると知りながら買い受ける悪質な業者もおり、刑法の盗品等有償譲受け罪などで金属くず買受け業者が検挙されている事例が近時見られているということです。  こうした報道を見ると、外国人経営者が逮捕されている例が多い。これはたまたまそうなっていることなのか、それとも外国人犯罪グループが関わっているということであるのか、現状の警察での分析をお伺いをいたします。  また、令和六年の犯罪収益移転危険度調査書では、盗まれた銅線等は買取り業者に売却され、外国へ不正に輸出されている状況もあると見られ、この過程には悪質なヤードの存在がうかがわれると指摘されております。  検挙された経営者が運営していた業者では、買い受けた金属くずをどのように保管し、どのように転売したり外国に不正に輸出したりしてといった処分を行っているのか、この点をお示しいただきたいと思います。

谷滋行 警察庁刑事局長

○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。  令和六年一月から令和七年五月までの間に金属くずなどを盗品であると知りながら買い受けるなどして検挙された事業者として警察庁が都道府県警察から報告を受けておりますのは、先ほど太陽光発電施設からの金属ケーブルということで六事業者と申し上げましたが、それ以外のものも含めますと十七業者ございます。  具体的には、令和六年九月、日本人の犯罪グループから盗品であるグレーチングを買い受けた茨城県所在の買受け業者の中国籍代表者を検挙した事例でありますとか、令和六年十二月及び令和七年二月、タイ人やカンボジア人の犯罪グループから盗品である銅線ケーブルを買い受けた栃木県所在の買受け業者の中国籍従業員や中国籍代表者を検挙した事例などがあると承知しておりまして、御指摘のとおり、外国人経営者が検挙された事例が多いと認識しております。  その理由につきましては、一概にお答えすることは困難でございますが、金属盗を敢行する犯罪グループから捜査を進めていった結果といたしまして、外国人が経営する事業者が盗品売却先として把握される例が多いというふうに考えております。  また、悪質な金属くず買受け業者における金属くずの処分方法などにつきましては、買受け後は正規の金属くずに盗品由来の金属くずが混和している実態もありますことから、一概にお答えすることは困難でございますが、一般的には、金属くず買受け業者におきまして、買い受けた金属くずを国内の各種製造メーカーへ売却したり海外へ輸出する場合もあることから、こうしたことを踏まえますと、盗品に由来する金属くずについても同様の流通経路の可能性があると考えているところでございます。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 窃盗を働いている、そういった外国人のグループがあると。その中で、買い受ける業者については、外国人の事業者もあるけれども、そこがグループ化されているか、あるいは組織化されているかというところは、まだそこまで系統立って見えるかどうかというのは今後の捜査ということにという理解でよろしいかと思いますけれども。  それでは、外国人経営者が盗品等有償譲受け罪で逮捕されている事例を取り上げましたけれども、外国人が経営する金属くず買受け業者の大半は適正な業者であると思われます。そういった適正な業者がきちんと届出をし、本法律案を遵守できるよう、制度の周知徹底がこれは必要なことは言うまでもありません。  外国人事業者の場合、日本語で制度改正について理解できないこともあり得ると思いますけれども、例えば英語を始めとする外国語を用いるなど、制度に関する周知を行うためどのような工夫を考えておられるのか、委員長からお伺いをいたします。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 御指摘のように、この特定金属くず買受け業を営む方々による協力が大変重要となってまいりますので、公布の日から起算して一年以内にこれらの措置を施行することとしておりますので、それまでの間、この特定金属くず買受け業を営む方に対して法の内容について丁寧に周知を図っていくこと必要でございますし、やってまいりたいと思っております。  その中で、海外の、外国の方がこの業を営んでいるということも多数あろうかと思います。基本的には、日本国内で業を営んでいるということでございますから、基本的には日本語でコミュニケーションが取れるということを想定はいたしておりますけれども、ここは今実際に条例等で届出や許可等々で実施している道府県もあるということでございますから、これらの実態等も参考にしながら、また委員の御指摘も踏まえて、外国人事業者への周知の在り方については必要な工夫をしっかり検討してまいりたいと思います。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 よろしくお願いを申し上げます。  じゃ、環境省においでいただいていますので、お伺いをいたします。  盗品と知って買い受けるような悪質な金属くず買取り業者がいることも金属盗増加の一因となっていることは今指摘されたとおりです。日本で、金属盗を行う犯罪グループと、盗品を買い受け、不適正な保管をした上で、金属製造メーカーに転売したり外国へ不正に輸出を行ったりする悪質な事業者がいて、これらの者によって金属くずをめぐる違法なビジネスモデルが構築されているのではないかということです。  規制を強化し、こうしたビジネスモデルを壊すことが金属盗の減少につながるのではないかと考えますが、本法律案で金属の窃盗行為、盗品の買受け、金属製造メーカーへの転売に対しては規制が強くなります。  また、不適正な保管、外国への不正輸出に対する規制強化などについては、既に環境省が設置したヤード環境対策検討会で検討し、本年三月に報告書が出されていると承知しております。  現在、制度的対応を検討していると承知しておりますけれども、取組の方向性及び検討の進捗状況についてお伺いをいたします。

小田原雄一 環境省大臣官房審議官

○政府参考人(小田原雄一君) 不適正ヤードにつきましては、平成二十九年の廃棄物処理法改正により、廃棄物に該当しない家電などの保管又は処分を業として行う場合の届出制度が創設され、規制強化が図られました。  本制度の導入後、昨年、環境省が自治体に対して行いました実態調査の結果、本制度の対象外である金属スクラップなどの保管、処理するヤードにつきまして、騒音や悪臭、公共用水域や土壌の汚染、火災といった生活環境保全上の支障が発生している事実が明確となりました。また、このような不適正ヤードが不適正輸出の温床になっている可能性などの指摘もされているところでございます。  こうした状況を踏まえまして、今委員もおっしゃっていらっしゃいましたが、昨年十月からヤード環境対策検討会におきまして議論を進めてきておるところでございまして、本年三月に報告書を取りまとめたところでございます。  現在、中央環境審議会の下に設置されました廃棄物処理制度小委員会におきまして、検討会の報告書も踏まえて、ヤードに関する環境対策について制度的措置の本格的な検討を行っているところでございます。  環境省といたしましては、今年の夏頃を目途に中間取りまとめを行いつつ、引き続き、不適正ヤードへの対策強化について検討を深めてまいりたいと考えているところでございます。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 今の点で確認ですけれども、こういった法案が今審議されているところでありますけれども、警察庁との連携ということ、また情報交換ということはこの検討の中で進められていると理解してよろしいんでしょうか。

小田原雄一 環境省大臣官房審議官

○政府参考人(小田原雄一君) 先ほど申しました私どもの検討会にも警察庁の方にも来ていただいていますし、私どもも関係するところには参加させていただいたりということをして連携しているところでございます。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 こういった金属盗難については、歴史的な積み上げといいますか、最近の銅の高騰によってかなり頻発化してきているという新たな事態ということだと思いますので、しっかりと自治体ともやはり、条例とかも作っている自治体もありますし、自治体によって様々頻度も違ってきているというところでもあります。様々やはり情報をしっかりと交換をしながら検討を進めていっていただくことを期待したいと思います。やはり全ての関係するところを、その意味で犯罪として断ち切っていくことが重要でありますので、非常に重要な分野だと私も理解しますので、その点を指摘したいと思います。  それでは、金属くず買受け業者は、本人確認義務だけではなく、第十条の規定により、買い受ける金属くずが盗品に由来するものである疑いがあると認めたときは直ちに警察官にその旨を申告しなければならないと、警察への申告の義務が課されています。また、具体的な検挙事例があるとおり、金属くず買受け業者が盗品と知って金属くずを買い受ける行為は違法行為であるということは、これ当然です。  盗品と知っていたがやむを得ず買い取ってしまったというケース、例えば、売りに来た人の様子や警察からの情報などから盗品だと気付いたが、買取りを拒否すると目の前の犯罪者にこれから警察に通報することを悟られて危害を加えられる可能性が高いと考え、その場は買い取った上ですぐに警察へ通報したという事例、こういうことはあり得るんだろうと思います。買い取った者は、これは検挙される可能性があるのかどうか、これちょっと確認をさせていただきたいと思います。  事業者に安心して警察へ申告してもらうためには、こうした事例は構成要件としては逮捕できることとなるかもしれませんが、あり得るかもしれませんが、やむを得なかったこと、警察に協力したことなどから免責されると明言すべきであると考えますが、これは状況いろいろあると思うんですけれども、これは委員長でよろしいですか。じゃ、警察庁からお願いいたします。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  一般的に、盗品と知りながら買い受けるような場合には、盗品の、刑法の盗品等有償譲受け罪に該当し得ることとなります。  個別の事案が当該罪に該当するかどうかにつきましては、個々具体の事情に応じて判断されるものであるためお答えは差し控えたいと、差し控えさせていただきますが、ただ、例えば業者の方々が本人確認義務をしっかり果たした上で、例えば買い取った後で盗品のおそれがあるということを我々から提供された情報等で認められた場合には、その時点で申告していただければ、これは故意に盗品を譲り受けたものということにはならないと思っておりますので、そういった場合は特に罪に問われるケースは少ないのかなと考えております。  いずれにせよ、個々の具体の事例に応じて判断することにはなろうかと思いますけれども、業者の方々には、しっかりとこの申告義務につきましても周知いたしまして協力を求めていきたいと考えております。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 申告は義務ですから、これを果たさなければいけないということでありますけれども、やはりその義務を果たすための、何というんですかね、心理的、精神的ハードルをやっぱり少し低くしながら、やはりどういう場合においてもまずは申告をして警察に協力をいただくというところも大事だと思いますので、そこは、どのように周知していくかというのは、いろいろこれは技術的にあるんだろうと思いますけれども、法的な関係とですね、余り具体的に書けることでもないんだろうと思いますが、やはり少し工夫をしていただいて、事業者間との信頼関係の中でできるように、そのことは強く要請をしたいと思います。  そして、関連して、盗品の疑いが高い具体的な事例ということについて伺っていきたいと思います。  衆議院における議論では、金属くず買受け業者はどのような顧客から金属くずを買い取っているのかという質問に対し、金属製造メーカー、回収事業者、建築物の解体業者、車の解体、リサイクルの工場、自治体などという答弁がありました。ここから、通常は事業者による持込みが多いことが分かります。  そこで、実態として、事業者ではない個人から正当な理由で持ち込まれるケースとしてはどのようなものがあるのか、これまでの事例を御紹介いただきたいと思います。  また、金属くず買受け業者としてはどういう場合に盗品の疑いがあると判断するのか迷うケースがあると思いますけれども、個人から大量に切断された銅線が持ち込まれた場合などは盗品の疑いが高い場合と、これは強く言えるのかどうか、これまでの事例の中でちょっと御紹介をいただきたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  事業者ではない個人の方々が持ち込むような事例といたしましては、例えば、個人の方々が家庭などにありました家電が壊れて金属くずになったようなものを処分するため、金属くずの買受け業者に売却するようなケースもあるものというふうに伺っております。  また、特定金属くずが盗品に由来するものであることが疑われるような具体的な事例といたしましては、例えばこれまで取引をしたことのない個人が一度に大量の特定金属くずを持参するとか、例えば、電線であっても家庭にあるようなものではなく非常に太いケーブルを事業者でもない方が持ち込んでくるとか、本人確認書類等に不自然な点があるような場合、こういったケースが盗品と疑われるようなケースになろうかと考えております。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 警察による金属くず買受け業者の監督に係る規定についてお伺いをいたします。  検討会で、コンプライアンス意識の低い業者にも各種義務を履行させるよう監督するべきであるなどとされ、本法律案では、第十一条に指示、第十二条に営業停止命令、第十三条に報告徴収及び立入検査に係る規定が設けられております。  コンプライアンス意識の低い業者に各種義務を守らせることは重要なことでありますけど、指示や営業停止命令といった行政処分は金属くず買受け業者に大きな影響を与えるものであることから、事業者に不当に過度な負担を強いることがないよう、警察が指示や営業停止命令を行うための要件とその内容について基準を定めておくべきではないでしょうか。また、その基準の内容については具体的なものである必要があると考えますけれども、どういった内容を定めることになるのか、お伺いをいたします。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  本法律案では、特定金属くず買受け業を営む者等がその営業に関しまして法令に違反したような場合には、都道府県公安委員会が指示や営業停止命令といった行政処分を行うことができることとなっております。  この指示や営業停止命令といったいわゆる不利益処分につきましては、行政手続法上、行政庁において処分基準を定め、公表する努力義務が課されており、警察庁におきましては、古物営業法を始めとする所管法令につきましてモデル処分基準というものを定めまして、これを各都道府県に通知し、各都道府県においてこれを基に処分基準を定めているという状況にございます。  このモデル処分基準につきましては、どのような法令違反に関してどのような処分、指示処分であればこういった法令違反、営業停止命令であればこういった法令違反といったような形で、具体的に、どのような処分が適用されるか具体的に定めているものでございますが、本法律案のモデル処分基準につきましても、類似の法令も参考にしつつ、不利益処分の性質に照らして、できる限り具体的な基準を定めてまいりたいと考えております。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 本法律案第十三条第一項では、都道府県公安委員会は、金属くず買受け業に係る規則の施行に必要な限度において、金属くず買受け業者に対し立入検査ができることとされております。このような規定は、盗品の処分の防止を目的とする古物営業法第二十二条にもあります。  一方で、本法律案第十三条第三項にある立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないという規定であり、古物営業法にはないですね。そして、第十三条第三項の趣旨はどういったものと言えるのか、また、本法律案にはあって古物営業法にはないのはどういった理由になるのか、説明をお願いいたします。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  犯罪捜査につきましては、具体的に犯罪があると思料される場合に行われるものである一方、立入検査は、法の施行に必要な限度において、行政上の指導監督のため必要な場合に行われるものでございます。この点を明確にするため、本法律案第十三条第三項におきまして、立入検査の権限が、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと、あくまで確認的に規定したものでございます。他法令でも同様の規定というのは多くあるところでございます。  他方で、委員御指摘のとおり、古物営業法には設けられておりませんが、古物営業法自体、昭和二十四年に制定された古い法律でございます。ただ、行政上の立入検査権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないことは、法律上明記されているかにかかわらず当然のことでございます。古物営業法の解釈運用基準においても、この点は明確にしているところでございます。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 分かりました。  それでは、この太陽光発電施設などで行われる金属ケーブルの窃盗、ケーブルカッターやボルトクリッパーといった切断器具、なかなか我々もなじみのないところでありますけれども、これが主に用いられると。その割合は約九割ということで示されております。  こうしたことから、本法律案第十五条では、ケーブルカッターやボルトクリッパーなどの指定金属切断工具について、業務などの正当な理由による場合を除いて隠匿携帯を禁止しているということです。同規定については衆議院の議論でも運用上の課題が指摘されているところでありますけれども、ピッキング防止法第四条にも同様の規定が存在しているということも承知しております。  そこで、隠匿携帯の禁止規定やピッキング防止法に関連する事項についてお伺いいたしますが、正当な理由、隠して携帯の要件について、具体的にどのような場合が該当するのか、また、本法律案の隠匿携帯禁止に係る判断基準を明確化するため、通達の発出など、どのような対応になるのか、お伺いをいたします。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  本法律案では、指定金属切断工具を隠匿携帯することを禁止しているところでございます。この隠匿の隠してとは、他人が通常の方法で観察した場合にその視野に入ってこないような状態に置くこと、つまり普通では人の目に触れにくいようにすることを言っております。  また、携帯とは、法令上、人が物を現に携え持っている場合にのみ用いられる用語であり、人が物を事実上支配している場合に広く用いられる用語である所持よりも狭い意味で用いられているものでございます。  業務その他正当な理由に該当すると評価される場合としましては、典型的な例としては、工事関係者や販売事業者などが業務のために工具箱に入れて持ち運ぶような場合が該当すると思います。また、事業者等ではなくても、例えば災害対策や日曜大工等のため必要があって持ち運ぶ場合も業務その他正当な理由に該当してくるものと考えております。  本法律案の運用に当たりましては、適切な、適正な運用が全国で斉一的に行われるべく、都道府県警察に対しまして具体的な運用基準を示してその指導を徹底し、正当な理由があって指定金属切断工具を携帯している者が不当に取り締まられることがないよう万全を期してまいりたいと考えております。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 今、最後に、濫用的なことにはならないようにということのお話がありました。その点、国家公安委員長にも確認をさせていただきたいと思います。  やはり、まあこういった法律が出てくると、その警察による捜査の濫用というんですか、そういったことが、懸念ということについては必ず言われるわけでありますけれども、平成十五年のピッキング防止法案の審議の際にも、警察官の主観で判断するとなれば公平さを欠く危険があるのではないかという指摘はされているわけであります。そのときの附帯決議でも、そのことに対して、人権を不当に侵害しないようにすることということで盛り込まれているわけでありますけれども、恣意的で誤った運用がなされた事例など、問題は発生していないのか、あるいは、発生をしないように、今、具体的な事例を示すという、今の説明がありましたけれども、委員長としての見解をお伺いしたいと思います。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) ピッキング防止法の運用に当たりましては、現場で濫用がなされないよう、そしてまた、都道府県警察によって扱いが変わらないようにということがやはり大事なことだと思います。先ほど局長の方から御答弁申し上げましたが、そのために、全国で斉一的な形でこれが行われるべく、具体的な運用基準を示してその指導を徹底をして、万全を期しているところでございます。  御指摘の恣意的で誤った運用がなされた事例については承知をしておりませんが、いずれにせよ、引き続き適正な法の運用がなされるよう警察を指導してまいりたいと思います。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 それでは、具体的に、このピッキング防止法の制定によって犯罪抑止効果ということをどのように評価しているのか、お伺いをしたいと思います。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) いわゆるピッキング防止法は、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的として制定されております。特殊開錠用具の所持等の禁止に関して平成十五年九月一日に施行されたところでございます。  侵入盗全般の認知件数につきましても、平成十四年は三十三万八千二百九十四件でございました。令和六年は四万三千三十六件と、約八分の一にまで減少しております。この減少した原因全てがこのピッキング防止法の制定によるものとまでは言えないとしても、かなりな犯罪防止効果があったものと考えているところでございます。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 そういう意味で、今回のこの隠匿携帯ということの取締りに効果を期待するということだと思いますが、やはりその捜査等については慎重にということは言えるところだと思います。  特に外国人の犯罪が多いということでありますので、もちろん怪しく携帯していた者についてはこれ取り締まるということになるんだろうと思いますけれども、ケーブルカッターを正当な理由で所持していることを外国人がうまく説明できるかどうかという言語の壁ということも出てくる可能性もあるわけです。不当に逮捕される、最終的に、本法律案での入管法の改正に伴い、何の罪もない外国人が日本から追い返されるということになるということも懸念としてはあるのではないかと、そう思います。  ピッキング防止法案での議論でも言語の問題について言及があったと承知しております。そのときには、外国人を職務質問する場合、通訳を介して意思疎通を図っている旨の答弁があったということですけれども、改めて、言語の壁によって外国人を不当逮捕しないようにどういった対策を取るのか、委員長の見解をお伺いいたします。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 御指摘のように、やはり必要な、状況に応じてではございますが、必要な通訳人を確保するなどして、業務その他正当な理由があるか否か、この携帯している者の職業、携帯している状況、携帯に係る動機、目的を十二分に確認することとなろうかと思います。そのために通訳人も必要と思われる人数を確保しているところでございます。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 確かにピッキング防止法のときの器材に比べれば更に特殊な器材でありますので、この携帯ということ、特に隠して持っているということについていえば相当怪しいといいますか、疑念が持たれるところだと思います。しかし、決め付けていくということについてはやはり危険も伴うことでありますし、やはりそこは、犯罪の抑止はもちろんですけれども、慎重な捜査をまた現場隅々にまで行き渡るように徹底をお願いしたいと思います。  そこで、現行法上の金属くずの買受け規制としては、金属製の物品が古物に該当する場合は古物営業法が、それ以外の場合は現在十七道府県において制定されている金属くず条例があります。金属くず条例は全国的な規制となっておらず、本法律案の制定理由の一つであるということです。  衆議院の議論でも、条例が制定されていない都道府県の金属くず買受け業者に盗品が持ち込まれる県またぎの事例も多く、全国的な規制が必要という旨の答弁がありました。県またぎすることで犯罪者にとって簡単に盗品を処分できるということは、もちろんあってはなりません。重要な観点であったと考えます。  一方で、都道府県ごとに被害の大きさに差があることを踏まえると、やはり地域の事情に応じた条例制定も重要であるということも考えます。警察では条例未整備の都府県に対し条例制定の検討を指示したという報道もありましたけれども、現在の各都道府県の検討状況についてどのように把握しているのか、お伺いをいたします。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  現在十七の道府県におきましていわゆる金属くず条例が制定されており、最近では千葉県におきまして新たな条例が制定され、本年一月一日から施行されているところでございます。  警察庁におきましては、近年の金属盗の増加を踏まえて、昨年九月に検討会を立ち上げて金属盗対策について検討を進めてきたところでございまして、その検討状況や本法律案の立案作業の状況につきましては適宜都道府県警察にも情報共有を行うとともに、各都道府県の条例制定に関する動向も把握するようにしていたところでございます。  なお、現時点で新たな条例を制定するといったような情報は把握しているところではございません。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 今回の法案が法として通れば、全国に一つ法としてしっかり網羅されるわけでありますので、しかし、各都道府県の状況の中で、それぞれの対応もこれは必要ということだろうと思います。決して少ない県においてもゼロではないわけでありますから、今後、都道府県警察あるいは地方自治体との連携ということでは更に強めていかなければいけないことだと思いますので、条例のあるなしいかんにかかわらず、今後、地域との連携強化、そのことを指摘したいと思います。  条例については、検討会でも、法律による対応のほか、地域的な特性等に応じた条例による対応も認められるべきであるとされています。  本法律案の第二十条では、この法律の規定は、地方公共団体が、この法律に規定するもののほか、金属くずの買受けに関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではないと規定しています。  地域の事情に応じた条例での取組を妨げない規定に思える、まあこれは当然ですよね。この法律に規定するもののほか、妨げないとされており、この法律に規定している部分に関しては条例で必要な規制を定めることを妨げるとも読むことができるということもあります。既にある条例でも、本法律の届出制でなく許可制を取っていたり、罰則が異なっていたりする中で、法律が条例の足を引っ張るということが生じるということがあってはなりません。  この第二十条、どういった趣旨の規定なのか、改めて確認させてください。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  本法律案は金属盗を防止するために立案し提出させていただいたものでございますが、既に条例が制定されている道府県もございまして、地域の実情に応じ、より厳しい規制を設ける必要性が認められる場合には、条例でそのような規制を導入することも容認してよいというふうに考えております。  当該趣旨を明確にするために、本法律案の第二十条におきまして、この法律に規定するもののほか、金属くずの買受けに関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではないという旨を規定させていただいたものでございます。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 それでは、既に条例がある地域においては、法律ができることによって運用面でも不都合が生じることがあるかどうかということなんですけれども、例えば本法律案では金属くず買受け業者について届出制とされていますけれども、既に条例に基づいた届出や許可を都道府県公安委員会から受けている事業者も、法律の施行後にはもう一度同じような届出や許可申請をしなければいけないのか、こうした法律ができることによって、既に条例により対策を講じている道府県の事業者に更に負担を掛けるようなことにはならないのか、もしそうだとすれば柔軟な運用を取る必要があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  既に条例に基づく許可を受け又は届出を行っている買受け業者でありましても、本法律案が成立し施行された場合には、特定金属くずの買受けを行う場合には本法律案に基づく届出を行っていただくことが必要となります。  ただ、いずれも同じ都道府県公安委員会に対する手続であることなどを踏まえまして、具体的な運用において合理化を図るなどしまして、買受け業者に過度な負担を課すことのないよう検討してまいりたいと考えております。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 その点は是非配慮をしていただきますようにお願いいたします。  それでは、もうちょうど時間になりましたので、最後に大臣、委員長にお伺いをいたします。  本法律案第十六条では、警察が、太陽光発電施設の設置者などに対し、金属の盗難の防止に資する情報を周知するよう努めなければならないと規定しています。  衆議院の附帯決議では、関係事業者と警察で広域的に情報を共有する官民情報プラットフォームの速やかな構築が指摘されております。  今後、こうしたプラットフォームの構築ということについてどのような取組となるのか、この法案の決意と併せてお伺いをしたいと思います。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 関係事業者と警察も含めた連携ということは大切なことだと考えておりまして、警察庁におきましてもこれまで以下の取組を行っているものと承知をしております。  一つが、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗の被害状況や防犯対策等について、業界団体や関係省庁を交えた検討会の開催、二つ目が、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗被害に関し、都道府県警察から経済産業省を通じ業界団体及び事業者に対して防犯情報を網羅的に提供できる枠組みの構築、三つ目が、警察庁及び関係省庁支援の下、業界団体において推奨される防犯対策の取りまとめと周知ということでございます。  特にこの二番目の防犯情報を網羅的に提供できる枠組みの構築というものが御指摘いただいたこの官民情報のプラットフォームに近いものというか、そのものと思っておりまして、ここを機能強化をし、しっかり運用することによって効果的な情報共有が図れるよう、警察を指導してまいりたいと思っております。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 終わります。

河野義博 公明党

○河野義博君 公明党の河野義博です。  昨今、銅などの金属価格の高騰を背景に、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗などの金属盗の事案が増加しております。金属盗の認知件数は、警察庁が統計を取り始めた令和二年には五千四百七十八件でありましたが、令和六年には二万七百一件まで増加をしております。金額ベースに見ましても、令和六年では百三十六億円と、窃盗犯全体、七百八十九億円の約二割を占めるものになっております。  こうした金属盗によりまして、窃盗自体の被害に加えまして、太陽光発電施設の発電が停止することによりまして、本来発電によって電気を売って得べかりし逸失利益の問題も非常に深刻化しております。太陽光発電協会によりますと、発電停止による損害が一億円以上の事例もあったというふうにされております。  こうした状況に基づきまして、被害者から私の方にも直接相談をいただいたこともありまして、昨年七月に公明党の総合エネルギー対策本部を開きました。私が事務局長をさせていただいておりますが、関係省庁全て来ていただきまして、警察庁、経産省、法務省、金融庁を始め全部役所来ていただきました。また、業界団体からは、先ほどの太陽光発電協会に加えて、再生可能エネルギー長期安定電源推進協議会、いわゆるREASPさんにも来ていただいて、実情を政府に聞いていただいて早期の対応を求めました。公明党としても、金属盗難対策、早期から取り組んできたというふうに私は考えています。  昨年十二月十九日の参議院内閣委員会でも、坂井委員長に対しまして、警察庁にも伺いましたが、金属盗に対して、不法滞在外国人が組織的に関与している問題なども指摘させていただいた上で速やかな法整備を求めてきたところでありますし、政府がこのように新法を立てて対応するというこのスピーディーな対応にも心から感謝を申し上げるものであります。  今回の質疑では、実行犯に対する効果的な取締りの観点、太陽光発電が長期安定的な主力電源として一層日本に根付いていくためにも新法による金属盗対策は早急に必要であるという観点から質問をさせていただきたいと思います。  まず、金属盗対策に対する推進自体の具体策に関しまして伺います。  金属盗が急増し、外国人犯罪グループが関与している事案が見られる中、警察は、本法律案の検討だけに限らず、現行法に基づいて窃盗犯罪の取締りや防犯情報の周知を行ってきていると承知をしています。取締り推進の効果もありまして、令和六年の太陽光発電施設での金属ケーブル窃盗に係る検挙数は八百六十八件と、令和五年の三百十六件に比べて二・七倍と大幅に増加しているところであります。  警察庁は、令和六年七月に組織的窃盗・盗品流通事犯対策の推進についてという通達を出しまして、都道府県警における体制の構築、部門間の情報共有、捜査の在り方の見直し、事業者への防犯対策についての継続的働きかけなどに取り組むとしていますが、具体的にどのような施策を講じて、そしてどのような成果を上げてこられたのでしょうか。また、現時点においてはどのような課題が残っていると認識されておられるでしょうか。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 委員におかれましては、御党内でもう以前よりこの問題熱心に取り扱っていただいておりまして、敬意を表するところでございます。  警察庁におきましては、太陽光発電施設からの組織的窃盗等が多発していることを受け、令和六年七月に都道府県警察に対して通達を発出し、組織的窃盗・盗品流通事犯に対し対策の強化を図っているところでございます。  具体的には、部門横断的なプロジェクトチームの設置による部門間の連携や情報の集約、また都道府県警察間の合同・共同捜査の推進等を進めているほか、警察庁におきましても関係事業者に対する盗難防止対策の働きかけなどの取組を強化してきております。  その結果、御指摘もいただきましたけれども、検挙件数が令和六年は前年の二・七倍に増加するなど、一定の成果が上がってきていると評価していただけると認識をしている反面、その認知件数については前年をやはり上回っていると、前年より増えていると、被害の増加には歯止めが掛かっていない、また一部の悪質な買受け業者の存在がこれを助長しているといった課題があるものと認識をいたしております。  本法案が成立した暁には、その確実な運用により、金属盗の抑止及び検挙をより一層推進するよう警察を指導してまいりたいと思います。

河野義博 公明党

○河野義博君 ありがとうございます。  本法律案もですけれども、また、悪質ホスト対策も非常に時機を得た機敏な対応をしていただいていることに心から坂井委員長に感謝申し上げたいと思います。  具体的な質問に入らせていただきたいと思いますが、犯罪グループの実態解明に関して伺います。  令和六年の太陽光発電施設での金属ケーブル窃盗に係る検挙人員を国籍別に見ると、七割以上が外国人であります。そのうち八割が不法滞在者ということが明らかになりまして、金属盗は不法滞在外国人グループや外国人版トクリュウなどと呼ばれる犯罪グループが犯行に及んでいる状況が明らかになっています。これまでトクリュウなどは、SNSで闇バイト情報を流し、強盗や特殊詐欺の実行犯を募っていましたが、衆議院内閣委員会では、金属盗の実行犯については、外国人コミュニティーを通じ、外国人同士の知人関係などを通じて知り合ったメンバーらで犯行グループが形成されていることが多い特徴が挙げられたというところでありました。また、こうした犯罪グループについて、衆議院内閣委員会では、警察庁が把握している事例の中には、少ないながらも外国人と日本人で形成された犯行グループというものもあるが、指示役としての日本人又は日本人の組織犯罪が介在しているというような事例はまだ把握していないという旨の答弁もありました。  どういった実態になっておりますでしょうか。また、警察は不法滞在外国人グループの摘発に迫るような捜査ができているのでしょうか。具体的に教えてください。

谷滋行 警察庁刑事局長

○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。  今委員から御指摘ありましたように、令和六年中における太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗で検挙した外国人百十人について見てみますと、国籍別ですと、カンボジア人が七十四人と最も多く、外国人全体の約六七・三%、タイ人が十九人と次いで多く、外国人全体の約一七・三%を占めております。    〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕  こうした窃盗実行者の犯罪グループの実態につきましては、非常に様々ではございますけれども、同じ国籍の者同士の知人関係などを通じて犯行手口や盗品の売却先などの情報が伝わり、犯罪グループが形成されていることが多いと見ております。また、グループのメンバーは、入れ替わりながら犯行を繰り返す状況も把握されており、まさに匿名・流動型犯罪グループの特徴も有していると考えているところでございます。  警察におきましては、こうした犯罪グループの壊滅を図ることが重要であると考えておりまして、そのメンバーについて、金属ケーブルの窃盗事実だけではなく、例えば薬物関係法令を適用して検挙をいたしましたり、入管当局等と連携して不法に滞在している者に対して適切な措置を講ずるなどしているところでございます。

河野義博 公明党

○河野義博君 退去強制、不法滞在者摘発の取組に関して次に伺います。  外国人犯罪グループの関与が認められる金属盗や、その他の犯罪を防ぎ、国民の生命と財産を守るためにも、我が国の安心、安全を脅かす外国人の入国、在留を阻止することは極めて重要です。  本法律案の附則第五条では入管法の一部改正が定められておりまして、上陸の拒否や強制退去の対象となる外国人の要件に、主に太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗で用いられるケーブルカッターなどを正当な理由なく隠し携帯して、ことによりまして拘禁刑に処せられた者を追加するという改正案が含まれておりまして、私はこれを評価をいたします。また、検挙された外国人のうち約八割が不法滞在者ということでありますが、不法滞在の場合、普通の仕事で働くことが難しく、お金を稼ぐためにこうした犯罪に加担せざるを得なくなるという流れもあるのではないでしょうか。  窃盗犯などの退去強制とともに、より一層の不法滞在者の摘発強化がなされるように私は求めたいと思いますが、強制退去、不法滞在者の取締りの現在の実施状況、摘発強化のための施策について伺います。

神田潤一 法務大臣政務官 自由民主党・無所属の会

○大臣政務官(神田潤一君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、不法滞在者対策の一層の推進については、私どもとしましても非常に重要と考えております。そうした認識の下で、令和六年中に、全国の地方出入国在留管理官署において千三百二十か所の摘発を実施しているところでございます。  入管庁におきましては、独自に、あるいは関係機関等の協力を得ながら、不法滞在者等の情報の収集、分析を行い、事案に応じまして警察等とも連携して調査を進め、不法就労や不法残留等の違反事実が確認された場合には取締りを実施し、法令上の手続を経て退去強制を行っているところでございます。  また、誤用、濫用的な難民認定申請を繰り返している者を含めまして、ルールを守らない外国人を速やかに我が国から退去させる対応策を取りまとめまして、本年五月二十三日、鈴木法務大臣から、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランを公表したところでございます。  今後とも、警察等の関係機関と連携を取りつつ不法滞在者の摘発に取り組むとともに、不法滞在者ゼロプランに掲げた方策を着実に実施して、不法滞在者対策を強化してまいりたいと考えております。

河野義博 公明党

○河野義博君 偏狭なナショナリズムに陥ってはならないし、差別や故なき非難が起きてはなりませんが、やはり、ちょっとやっぱりイージーな国に思われているんじゃないかなと思っていまして、厳正にルールに基づいた行政措置が行われるというのが非常に大切なことであると思いますので、今の御答弁重く受け止めますので、取組をこれからも推進していただきたいと私は思っています。  新法による規制の必要性について伺います。  坂井委員長は、衆議院での質疑におきまして、盗品の換金を困難にすること、犯行用具を規制すること、盗難防止情報の周知によって防犯対策を進展させることの三点が本法律案の柱であると説明をいただきました。  現行法でも、盗品の換金については、古物営業法、金属くず条例などによって一定の規制があるほか、犯行用具については、ピッキング防止法や軽犯罪法などの規則があると承知しておりますが、こうした現行法だけでは対応できないことがあるため新法が必要となったと考えます。  こうした現行の法制度による対処ではどのような点で不十分であったのでしょうか。本法律案の審議に当たり、改めて確認をさせてください。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  太陽光発電施設等から切断され窃取された金属ケーブル、これにつきましては、もうそのままでは本来の用途に使えなくなったようなものとなりますので、古物営業法の古物には該当せず、その買受けについて同法の規制が適用されない状況にございます。  また、現在十七の道府県において、いわゆる金属くず条例が制定されているところでございますけれども、検挙事例を分析したところ、条例非制定都府県の金属くず買受け業者に持ち込まれている例がある、犯行グループは都道府県をまたいで犯行に及んでいる、同一の金属盗犯が複数県の金属買受け業者に盗品を持ち込んでいるといったような実態が判明しているところでございまして、全国一律の規制が必要となっているところでございます。  さらに、金属盗において多用されております犯行用具であるケーブルカッターやボルトクリッパー、これらを隠匿携帯することは、いわゆるピッキング防止法においては規制されていないほか、一定の場合におきまして軽犯罪法の規定に違反すると考えられるものの、その罰則は軽いため、抑止効果が限定的であるというふうに考えております。  こうした現状を踏まえまして、特定金属くず買受け業に係る措置、犯行用具規制、盗難防止情報の周知の三点を柱とする本法律案を提出することとしたものでございます。

河野義博 公明党

○河野義博君 条例を全県に定めていただくような周知でも出るのかなと思っていたんですが、それをやっぱり超えて、法律で規制するというような新法を立てていただいたということ、改めて意義深いことだと思いますし、適宜適切な対応であったと改めて感謝をしたいと思います。  関連しまして、本人確認について伺います。  本法律案七条では、金属くず買受け業者に対し本人確認義務を定めています。犯罪グループが組織的に金属盗を行っている以上、偽物の身分証明書を使って盗品を処分してくる可能性は十分に考えられます。そうした中、身分証明書の判別について、知見が必ずしも十分でないと思われる金属くず買受け事業者の皆さんがいきなりその真偽を判別するというのはややハードルが高いのではないかとも心配する次第であります。  この点について、衆議院においても議論されておりました。買受け業者の方に対しまして、本人確認手段となる身分証明書などについて、真偽判明の着眼点等を周知していくという答弁がありましたが、本人確認の実効性担保のためにも、これは非常に大事な観点であると思います。特に、知見のない方にも分かりやすくするポイントを示すなどの工夫が必要ではないでしょうか。  一方で、真偽判別の着眼点が犯罪者側に知られれば手のうちをさらすという懸念もありますので、これ、双方のバランスを取った対応が求められると思いますが、この点について見解をお聞かせください。    〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  本法律案では、金属くずの買受けに関しまして、買受けの相手方の本人確認等の措置を講ずることにより、盗品の処分、すなわち換金を困難にし、ひいては金属盗を防止することを目的としております。この目的を達成するためには、本人確認の実効性を担保することが重要だというふうに考えております。  本人確認の具体的方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとなりますが、本法律案の施行に当たっては、買受け業者の方に対して、本人確認が適切に実施されるよう、本人確認手段となる身分証明書に関する真偽判別の着眼点等について分かりやすく周知してまいりたいと考えております。  一方で、これらを周知するに当たりましては、御懸念の点も踏まえまして、例えば詳細な内容につきましては買受け業者の方に限定して情報提供するなど、情報提供の内容、相手、方法等に応じて適宜適切に対応してまいりたいと考えております。

河野義博 公明党

○河野義博君 次に、疑いがある場合の基準に関して伺いたいと思います。  判別方法の周知という点に関連して、警察官に申告についてですけれども、本法律案第十条では、金属くず買受け業者は、買受けに係る金属くずが盗品である疑いがあると認めたときには、直ちに警察官に申告することとされています。同規定は、金属盗の犯人検挙につながる重要な規定であると考えます。  衆議院における議論では、警察官への申告について、特定金属くず買受け業者の自主的な取組を促すものであり、盗品かどうかを調査、確認することまで求めてはいないとした上で、盗品の疑いがあると認めながら申告を怠るなどの事例を把握した際には業者への指導や指示処分を実施するという旨の答弁があった次第であります。  前段の答弁については、法律上は厳格な義務を課しているものではないと理解しますが、指導や指示処分を受ける可能性があることからも、適正な事業者が協力するに当たっては、申告すべきかを迷わないように基準を示してほしいといったニーズもあると聞いております。  警察としても、金属盗の撲滅のために基準を示し、より具体的な取組を促すべきでありまして、相手側の態度や金属くずの状況など、盗品である疑いがある場合の基準についてチェックリストを作成するなど、事業者に具体的に示すべきという声もありますけれども、警察庁の考え方を教えてください。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  買受け業者の方々におきましては、都道府県公安委員会から提供いたします盗難特定金属製物品に関する情報などのほか、持ち込まれた特定金属くずの状況、取引の態様、買受けの相手方の属性等を総合的に勘案して判断していただくことになると考えております。  委員御指摘のとおり、事業者の協力を得るに当たっては、申告すべき対象を分かりやすく示すことが重要であると考えております。届出業者に対しましては、盗難特定金属製物品に関する情報の提供に加えまして、盗品の疑いが認められる場合を示すガイドライン等を示すことも検討してまいりたいと考えております。

河野義博 公明党

○河野義博君 よろしくお願いします。  次に、警察からの情報提供について伺います。  本法律案十六条では、各都道府県警に、盗難防止のため、太陽光発電設備設置者などに対し、盗難防止に資する情報を周知する努力義務を課しています。現在も警察ではこうした防犯対策に資する情報周知を行っていると思いますけれども、具体的にどのような方法によって、どのような内容の周知が行われているのでしょうか。また、法律によって情報提供が努力義務と明確に規定されたことについて、意義を伺いたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  警察庁におきましてはこれまでも、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗の被害状況や防犯対策等につきまして、業界団体や関係省庁を交えた検討会を開催したり、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗被害に関しまして、都道府県警察から経済産業省を通じて業界団体、事業者に対して防犯情報を網羅的に提供できる枠組みを構築し、警察庁及び関係省庁支援の下、業界団体において推奨される防犯対策の取りまとめと周知などを行っているところでございます。  また、都道府県警察におきましても、関係事業者などに対しまして、地域ごとの盗難発生状況、アルミケーブルの導入、配線の保護対策、防犯カメラの設置などの盗難防止に資する情報を周知するなどしているところでございます。  このように、今現状でも警察において盗難防止に資する各種情報の周知が行われているところではございますが、現下の厳しい金属盗の情勢に鑑みまして、本法律案において、盗難の防止に資する情報の周知について改めて規定し、必要な情報の周知が全国的にかつ確実に行われるようにしたものでございます。

河野義博 公明党

○河野義博君 この警察からの情報提供の規定については、太陽光発電施設の設置者などに対する情報提供の規定だけではなく、第十四条には、盗品の処分防止のため、届出をした金属くず買受け事業者に盗品情報を周知する努力義務規定も定められました。この規定については、各都道府県警が情報提供を行うこととされています。  各都道府県警で地域ごとの事情に応じた情報を周知することは大変重要である一方で、管轄内だけの周知となると近隣地域との情報格差が生じるおそれがあると思います。こうした盗品の処分防止や盗難防止に資するより有効な情報を提供するために、近隣の都道府県警が情報を共有するなど、連携して適宜必要な情報を提供できるよう努力する必要があると考えますが、国家公安委員長の見解を教えていただきたいと思います。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) まさしく委員が御指摘のとおりでございまして、情報発信の内容に地域格差が生じないということは重要だと考えております。警察庁におきましては、現在も金属盗の被害が多い県警等との検討会を随時実施するなどしているものと承知しているところでございます。  引き続き、全国的な犯罪の発生状況等の情報を集約、分析し都道府県警察に還元するなどして、情報発信に関する都道府県警、この警察間の必要な連携が図られるよう警察を指導してまいりたいと思います。

河野義博 公明党

○河野義博君 次に、発電事業者サイドへの支援に関して伺います。  太陽光発電施設が盗難に遭った場合、ケーブルの盗難や防犯機器の破壊といった直接的な損害に加えまして、発電停止によって、本来発電により得られたはずの収入が得られなくなるという経済的な損失が発生いたします。事業者サイドからしますと、ケーブルが盗まれるというのはまあ大変なことではありますが、それ以上に大変なのは、それが復旧するまでに時間が掛かりますので、それまでの得べかりし機会損失というのが一億円にも上るケースがあるということが冒頭御紹介したとおりでありますが、こっちの方が大事だというのが事業者の意見であります。  金属盗難に、盗難対策に対する検討会では、太陽光発電事業者の事業団体から、発電が止まっている期間は最低でも二、三か月、長いもので一年ぐらい止まってしまうということでありまして、小規模な事業者ではローンが、融資が返せなくなるという説明があったほか、保険会社からも、損害保険会社からも、太陽光発電施設における銅線盗の増加を受けて、現在、盗難の補償は対象外としている状況であること、損保の引受けがない状態では当然、発電事業者は銀行から融資を受けられなくなる、事業継続、事業開始ができないという状況、これは本当に深刻な状況の説明があった次第であります。  再生可能エネルギーの普及のためには、金属盗の被害に遭った事業者、とりわけ中小企業において、民間で損害保険の引受けを極力可能とすることと、事業継続に向けた支援、当該支援の太陽光発電事業者への周知が重要であるというふうに考えます。それぞれについて、経済産業省としての取組方針をお聞かせいただきたいと思います。

大串正樹 経済産業副大臣・内閣府副大臣 自由民主党・無所属の会

○副大臣(大串正樹君) 御指摘のとおり、この盗難事案の多発においては、犯行、犯罪行為であることは言うまでもありませんが、再エネの長期安定電源化の観点からも大変憂慮すべき事態だと認識をしております。  経産省といたしましては、警察庁、都道府県警察等と連携をして盗難事案の多発の問題に対応していく方針でありまして、具体的には、再エネ発電事業者に盗難事案の情報を広域的に提供するとともに、保険会社とも連携をしながら、業界団体が取りまとめた防犯対策を横展開をしながら効果的、効率的に盗難リスクの低減を図っていくことでございます。  また、本法案の成立によりまして盗難が減少し、保険の引受けや金融機関による融資が再開されていくことも期待をしております。  加えまして、中小企業の支援でございますけれども、事業者向けに事業継続に向けた支援、まあ一般的ではございますが、この太陽光発電に限らず、各地の商工会、商工会議所やよろず支援拠点などを通じた経営相談への対応や、日本政策金融公庫等を通じた資金繰り支援を行っているところでございます。  その上で、小規模事業者を含めた再エネ発電事業者に対しては、引き続き事業の規模や形態に応じてFIT・FIP制度による支援を講じるとともに、中小企業向けの経営相談支援に関しても、太陽光発電協会、再生可能エネルギー長期安定電源推進協会といった団体を通じて丁寧に周知を図ってまいりたいと考えております。

河野義博 公明党

○河野義博君 最後に坂井委員長にお伺いしようと思いましたが、時間が間もなく参りますので要望にとどめたいと思いますが、改めて、今回の適宜適切な新法を立てていただくという、本当に大臣のリーダーシップに感謝を申し上げる次第であります。  本法律が成立し施行されれば、カーボンニュートラルの実現に向けた太陽光発電などの取組にも大きく後押しになると期待をしておりますし、これを契機として金属盗対策の強化に向けた取組が更に進められることを期待しまして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。

柴田巧 日本維新の会

○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いします。  法案審査ということで、しかも四人目になってくると重なる部分ありますが、御容赦をいただきたいと思います。  改めて言うまでもありませんが、この銅線ケーブルが盗まれるなどといったいわゆる金属盗が増加をしているわけです。先ほどからもありますが、この金属盗の被害というのは、その盗まれた被害品だけではなくて、今もありましたけれども、太陽光発電施設の場合は発電ができないということによる経済的な損失も発生をするということになるわけです。この金属盗の処分先のほとんどが金属くず買受け業者であることから、規制を設けて盗品の処分を防止することは重要だということは理解をするものでありますが、そこで、他法令などと、制度と比較をしながら、この本法律案の規制が十分なものになっているかという観点から、以下お聞きをしていきたいと思います。  まず最初は、これまでこの金属くず買受け業者に対する規制がなかった理由は何なのかということをお聞きをしたいと思います。  現行法上、先ほどからもありますが、金属の買受けに係る規制というのは、盗品の売買防止を目的とする古物営業法と、そして、今十七あると言われていますが、道府県ごとに制定されているこの金属くず条例があるわけですけれども、古物営業法の対象は文字どおりその古物であって、これは客観的に本来の用法に従って使用できるものでなければならないと。ですから、この切断された銅線ケーブルなどは対象にならないわけですね。また、金属くず条例は、今申し上げたように、十七しか全国にはありませんので、これ全国的な規制とはなっていないということであります。したがって、現行法上、この金属くず買受け業者に対しては十分な規制がなかったと、これまでは、ということになるわけですけど。  先ほどから、令和何年からこう増えたという話も出ておりますが、一方で、これよく調べてみると、平成二十九年の警察庁の資料、これ古物営業の現状と課題というものですが、この平成二十八年に金属くず回収業者が盗品の処分先となった件数は五千四十七件もあるということを既にもう公にしているわけです。窃盗犯検挙件数のもう一七%を占めており、古物商等に次いで多くなっていると、もう既にこの時点で警察は明らかにしているわけですが。  この金属盗が増加する前からこの金属くず買受け業者が盗品の処分先となっていたという状況を把握したにもかかわらず、なぜこれまでこの古物営業法のような規制を掛けなかったのか。まず、この点、どういうことなのか、委員長にお聞きをしたいと思います。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 御指摘のように、平成二十八年、金属くず回収業者が盗品の処分先となった件数は五千四十七件、かなり件数的には多いと認識をして間違いがないと思いますが、一方で、当時はまだ金属盗については大きな社会問題となっておりませんでした。銅価格の高騰等を背景にこの金属盗が増加し出したことを受けて、統計も令和二年から取っておりますが、令和二年からを見ても、この五年間で認知件数が四倍、それから被害額は六倍で急増しております。  つまり、件数は多くともその中身が全く変わってきたということで、その中身が変わってきたことにより、今御指摘いただきましたような、太陽光の発電施設がそういった被害に遭えば、数か月から一年電気が提供できなくなるとか、そのときの二次的な経済被害額が多額になるとかといった、こういった影響が出てきて、中身が変わってきた、そして社会的に大きな課題に、問題になってきたということなのだろうと思っているところでございます。

柴田巧 日本維新の会

○柴田巧君 ありがとうございます。より早期にこういうものができればなお良かったとは思いますが、その理由は理解をするものであります。  次に、この届出制とする理由などについてお聞きをしたいと思いますけれども、この古物営業法では、この古物商に関して許可制としているわけですね。これによって、事前に暴力団などの不適格者には許可を与えなかったり許可を取り消したりすることができるわけです。  一方、同じく盗品の処分防止などを目的とするこの本法案では、金属くず買受け業者に関して、許可制ではなくて届出制としています。これでは事前に不適格者を排除する仕組みにはなっていないわけですが、あえて届出制としたのはどういうことなのかというのが一つ。  それから、関連するので併せてお聞きをしますが、この金属盗対策に関する報告書、検討会報告書では、東南アジアや中国といった日本国外は金属リサイクル業の参入のハードルが高い一方で、日本国内では許認可がないため参入のハードルが低く、他国での輸入規制の動きもあり、日本でリサイクル業を始める海外事業者が増えてきており、悪質業者も増えてきているという旨の発言があったと承知をしております。  近時、この悪質事業者については、盗品と知りながら銅線ケーブルといった金属くずを買い受ける事業者が摘発されているところであり、報道などを見ると中国の経営者が多いということのようでありますが、つまり、許可制として参入障壁を高くしないと、日本は近隣諸国と比べてハードルが低いままで、海外から流入してくる悪質な金属くず買受け業者を規制することはできないのではないかと思いますが、先ほどの件と併せて、これは警察庁にお尋ねをしたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  金属盗を防止するためには、金属くずの買受けに関しまして買受けの相手方の本人確認等の措置を講ずることにより、盗品の処分、すなわち換金を困難にすることが重要であるというふうに考えているところでございます。  警察庁におきまして開催した金属盗対策に関する検討会におきましても、有識者委員の方々から、規制を厳しくし過ぎてしまうとそもそも申請や届出を行わない業者も出てきてしまい、実態が把握できなくなることもあり得るため、実態把握のためには、まずはハードルを余り高くせず、届出制とすべきと考えると、営業規制については業者への負担との均衡が必要であるところ、届出制であれば許可制と比較して規制の程度が弱く、均衡は十分に取れていると考えるなどの御意見をいただいたものでございます。  このような御意見や、盗品と知りながら買受けを行っているような悪質な買受け業者はまだごく一部であるということなども踏まえまして、業に対して参入の事前規制を行う必要までは認められないこととし、本法律案では届出制を採用することとしたものであります。  本法律案が成立し施行されますれば、特定金属くず買受け業を営む者に対しましては、本法案の規定を遵守するよう必要な指導監督を行うとともに、報告徴収や立入検査も活用して、その実態を把握し、違反があれば必要な行政処分、取締り等を行ってまいりたいと考えております。  もとより、盗品と知りながら買い受けるような悪質な業者につきましては、刑法の盗品等有償譲受け罪を適用するなど、厳格に取り締まってまいることとしております。

柴田巧 日本維新の会

○柴田巧君 今もおっしゃったように、規制と負担というか、その均衡の中でこういうことにしたということですが、これが成立して施行されて、いろいろやってみて不都合が出てくるとなれば、やっぱりいろんな考え方も出てくるだろうと思っておりますので、改めてこのことをしっかり頭の中に入れておいていただきたいということは申し上げておきます。  次に、この本人確認義務違反の罰則についてお聞きをします。  本案の第七条、八条では、金属くず買受け業者に対して、金属くずを買い受ける際に相手方の本人確認を行うとともに、本人確認に係る事項の記録を作成し保存する義務を課しているわけであります。  本人確認義務は盗品の処分の抑止効果などが期待でき、本人確認実効性の、そういう意味では実効性の確保が非常に重要だと思いますが、この本人確認義務に関する規定については古物営業法でも規定があって、そこでは、違反した場合は六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するというふうになっているんですね、古物営業法では。しかし、本法案ではそういった罰則規定がなくて、確かに十一条では、本人確認の確実な実施を図るための措置を都道府県公安委員会が金属くず買受け業者に指示できるということのみしかないわけであります。  そこでお聞きをしたいのですが、この本法案と古物営業法とでこの本人確認義務違反に対する罰則の有無に差を付けたのはどういう理由からかと、考え方に基づくものかということと、また、この実効性の確保の観点から、本法案でも罰則規定を設ける必要性はあるのではないかと考えるんですが、この点どうなのか、お尋ねをしたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  現状、盗品と知りながら買受けを行っているような悪質な買受け業者はごく一部であることや、本法律案が特定金属くず買受け業を営む者に対しまして新たに法律上の各種義務付けを行うことなどを勘案しまして、本人確認義務違反に対する罰則は設けていないところでございます。仮に本人確認義務違反が確認された場合には、指示処分等を行うことで違反状態の是正を図るとともに、悪質な違反に対しては罰則が担保されている営業停止命令等によって対応することとしております。  なお、今後の法律案、法律が成立した以降の施行状況につきましては、しっかりと状況を確認しながら、また必要な対応は検討してまいりたいと考えております。

柴田巧 日本維新の会

○柴田巧君 ありがとうございます。  じゃ、次に、この本人確認の書類についてお聞きをします。  この法案の第七条において、本人確認は国家公安委員会規則で定める方法により行うこととされています。具体的な本人確認の方法について、先ほど言った、触れたこの検討会の報告書では、顔写真付きの本人確認書類による本人確認等を義務付けるべきであるとされているわけですが、この顔写真付きの本人確認書類については、マネロン対策の犯罪収益移転防止法で求められている本人確認の際の基準と同一、同水準と言ってもいいと思うんですけど、一方で、この古物営業法では対面の際に顔写真付きの本人確認書類を求めていないわけですね。そういうことからすると、古物営業法よりも厳格な本人確認を本法は求めるということになるわけであります。  そこでお尋ねをしますけど、届出制などは基本的にはこの古物営業法よりも緩やかな規制としている中で、この本人確認書類についてはこの古物営業法よりも厳格に整理した理由は何なのかと。また、この古物営業法についても、顔写真付きの本人確認書類の提示を受けることとするなど基準を厳格にする制度改正の必要性もあるのではないかと思いますが、この点はどう考えているか、併せてお聞きをします。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  本法律案に係る本人確認の具体的な方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとなりますが、御指摘のように、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の他法令の規定も参考に、個人番号カード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真付きの本人確認書類の提示を受ける方法等を定めることを考えております。  御指摘のとおり、古物営業法では顔写真付きの本人確認書類までを求めてはおりませんが、古物につきましては、例えば典型的には腕時計、これなどであれば刻印などがございまして、一定の個別性があり、そのもの本来の姿を保ったまま流通していく一方、金属くずにつきましては、細かく裁断されたり別の金属くずと合わせて圧縮されたりするなど物品から得られる情報が乏しいため、盗品該当性を判断するためには買受けの相手方に係る情報がより重要であることから、より厳格な本人確認を行うことを考えているところでございます。また、有識者検討会におきましても、顔写真付きの本人確認書類による本人確認等を義務付けるべきであるというふうに提言されているところでございます。  なお、古物営業法における本人確認の厳格化につきましては、現在の古物の状況や古物市場における盗品流入の実態を踏まえますと、直ちに見直しが必要だというふうには認識しておりませんが、今後の状況を見つつ、必要があれば検討してまいりたいと考えております。

柴田巧 日本維新の会

○柴田巧君 じゃ、次に行きますが、次、本人確認義務の免除規定についてであります。  本法案の第七条第一項のただし書で、本人確認を免除する場合として、過去に取引を行ったことがある者との取引であって、その代金の支払を口座振り込みで行う場合などとされています。また、犯罪収益移転防止法では、この本法案と同様に、過去に本人確認を行っている顧客等との一定の取引について本人確認を不要としているところです。  一方で、この古物営業法では、オートバイやCDあるいはDVD、書籍などの一定のものを除いて、総額一万円未満の取引の場合は本人確認義務を免除することとしているところです。この古物営業法と同様の免除規定について、先ほどから出ているこの検討会では、一万円未満の免除規定は抜け穴になるおそれがあるため適当ではないとされたと承知をしています。  また、この衆議院の議論でも、この古物営業法では、書籍等の盗難実態の多い一部の物品については法の規制の潜脱防止のため免除規定を設けていないことを説明した上で、本法案においては、一定の金額未満の取引について本人確認義務を免除すると法の規制を潜脱されるおそれがあり、取引額における免除規定を設けなかったと答弁をしているわけですが、盗難実態が多いことを理由として取扱いに差が生じることは理解ができないわけではありませんが、金属盗の被害の中には、例えばこの側溝の蓋のグレーチングなどの古物に該当し得るものもあって、こうした金属盗の被害が認められるものについては、これ古物営業法においても免除規定の対象外とし、規制の対象とする、規定の対象外とし、規制の対象とする必要はあるんじゃないかと思いますが、この点の考えをお聞きをします。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  古物営業法につきましては、対価の総額が一万円未満である取引をする場合、一部の物品を除き取引の相手方の氏名等の確認義務を免除することとしている一方、本法案におきましては、一定の金額未満の取引につきまして、その相手方に係る本人確認義務を免除することとすると法の規制を潜脱されるおそれがあることから、取引額による本人確認義務の免除の規定は設けなかったものでございます。  グレーチング等の鉄製の物品につきましては、切断されるなどしてくず化されておらず、そのもの本来の用法に従って使用できるものであれば古物営業法に規定する古物に該当するものであり、金属盗の被害品の中には同法の規制が及ぶものもあるところでございます。  こういったもので、古物営業法の免除規定、これを見直すかどうかにつきましては、この点につきましては、今、被害実態や本法案との均衡も踏まえ、検討しているところでございます。

柴田巧 日本維新の会

○柴田巧君 次は、現金取引の件でお聞きをしたいと思いますけど、この法案を作るに当たって海外の事例なども参考にされた部分はあるんではないかと思いますが、イギリスでは、現金でこの取引が行われると足が付かなくなるなど追跡可能性の観点から問題があるとして、現金取引は禁止しているというふうに聞いておりますが、これはマネーロンダリングの防止という観点からも重要なことだと思いますし、こういう考え方、我が国でも取り入れていく、導入していくのは望ましいのではないかという考えに立ちます。  衆議院における議論でも、我が党の三木委員からこの現金買取りの原則禁止を求めたところ、坂井委員長は、現金取引が少なくなってきているが、現金で取引されている例はあると述べた上で、金属盗対策に関する検討会において、規制の目的と業者全体に課される負担との均衡に留意すべきとの意見から決済方法の限定をしなかったと答弁をしているわけであります。  規制の目的という観点では、この犯人を決済履歴からたどることができるなど、この盗品処分の抑止力になることが見込まれると思いますし、事業者全体の負担、いろいろ言われる向きもあるんですけど、現金を用意しなくてもよいという負担軽減の面もあって、全体として大きな負担につながらないのではないかと考えるんですね。  こうした点も踏まえて、改めてですが、この現金取引の規制について、坂井委員長の考えをお聞きをしたいと思います。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 現金取引でございますが、衆議院でも御答弁申し上げたように、例は、回数は減っている、まあ事例は少なくなってきているとはいえ、現金で取引されているところがあるということでございまして、やはりそこは事業者が御判断の上で現金を選んで使われているということなのだろうと思います。そこで、我々やはり大事だと思っておりますのは、もう御指摘いただきましたが、検討会において、目的と業者全体に課される負担との均衡に留意すべきというところだと思っております。  本法律案の最終的な目的、狙いは、特定金属製物品の窃盗の防止に資することということになっておりますので、この本法律案の目的は、この規定によって、要は本人確認等々の規定によってこの目的かなり達成できると想定をしているところでございまして、今回はこの均衡を考えたところ、この決済方法までは規制しなかったものでありますが、これも、実際に施行した上で、様々情勢を見ながら、その情勢に合わせて注意を、注視をしてまいりたい、そして必要があればまた新たな対策を検討したいと考えております。

柴田巧 日本維新の会

○柴田巧君 先ほど来から目的と負担の均衡という言葉がよく出るわけで、それは一つもちろん大事な視点だというふうには理解しますが、答弁にもありましたように、実際、施行してみて、いろんな不都合なりやっぱりこれは具合悪いなというところはやっぱり不断に見直しをしていただきたいと、その中にこの点も入るということを申し上げておきたいと思います。  次に、まあちょっとこれは繰り返しになる部分があるかもしれませんが、確認の意味を込めてお聞きをしておきたいと思いますけれども、今回の法案、この法案の第二条第一号で、特定金属は、銅とその他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属として政令で定めるものと定義をしていて、衆議院の議論でも、今後の状況に応じて銅以外の金属を規定するが、当面は銅が対象であるという答弁があったわけであります。  令和六年においては、確かに銅が金属盗の材質別認知件数の過半数の五四・一%を占めている。鉄が一六・九、アルミニウムが四・三と一定の被害が認められるわけですので、こうした被害を軽視せず、銅だけではなくて鉄やアルミニウムなどにも対象を広げていくべきではないかと。  この最小限の規制、業者への負担と先ほどから出ていますが、こういった観点でも、鉄やアルミニウムは買い受けないが銅だけは買い受けるといった金属くず買受け業者は余りないと正直思われるわけで、対象を拡大してもそこまで事業者の負担が増加することはないと思いますが、いずれにしても、これ、先ほども出ていましたので確認の意味を込めてですが、対象となる金属を拡大することにしていくという方向性だろうと思いますけれども、改めてお聞きをしておきたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  現在の被害実態等を踏まえますと、現時点ではまずは銅を対象にすれば足りるというふうには考えてはおりますけれども、鉄やアルミニウムにつきましても、今後の窃盗の認知件数や被害額の推移、取引価格の状況等を踏まえ、また業界の意見も聞きながら、特定金属として指定する必要性については検討をしてまいりたいと考えております。

柴田巧 日本維新の会

○柴田巧君 是非、状況を見ながら、増やすものは増やしていく必要性があるんではないかと思います。  次に、これも重なる部分があるかもしれませんが、この法案ができることによって、これまで何も規制がなかったことを考えると重要な一歩であるということは評価をしたいと思います。  そこで、まずはこの本法案の義務規定を金属くず買受け業者に遵守させることが何よりも必要でありますし、業者に対する周知や適切な指示、そして、場合によれば取締りが重要になると考えますが、これらの点について、どのような取組方針でやっていくのか、委員長にお尋ねをしておきたいと思います。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 今法案の立て付けでは、まさしく買受け、金属くずの買受け業者の皆さんに御協力をいただいて、そして、必要な様々情報をいただいたり対策を取っていただくということが大変重要になってまいります。ですから、まず御理解をいただいて、こういった義務を履行していただくということが必要になってまいります。  この特定金属買受け業に係る措置につきましては公布の日から起算して一年以内に施行するということでございますので、その間、丁寧に周知を図ってまいりたいと思っておりますし、存在が分かっている業者さんには、必要があれば電話を掛けたり戸別訪問したりという形で徹底をしていきたいと、このように考えているところでございます。  また、施行後は、この法律案の規定を遵守するよう必要な指導監督を行うとともに、報告徴収及び立入検査も活用して実態把握をして、違反があれば必要な処分、取締り等を行ってまいりたいと思っております。

柴田巧 日本維新の会

○柴田巧君 よろしくお願いをしたいと思います。  次に、犯行用具規制についてお尋ねをしていきたいと思いますが、先ほどからも出ておりますが、太陽光発電施設での銅線ケーブルの窃盗などではこのケーブルカッターやボルトクリッパーといった犯行用具が主に用いられていると。本法律案では、これらを正当な理由なく隠して携帯することを禁止をしているわけですが、金属盗を実行しようとしている者に対して事前に対処できる点で、この規定は重要だとは思います。  同じく犯行用具規制の規定があるピッキング防止法では、ドライバーやバールは隠匿携帯を、ピッキング用具は所持を禁止としているわけですが、この考え方について、警察庁の通達などでは、ピッキング用具は、一般の国民が所持する必要性があるものではなく、業務等に用いられる場合を除けば建物への侵入に用いられるものであると言えることから所持を禁止をしていると。ドライバーやバールは、一般の国民が日常生活に用いるために広く普及しているものであることから隠匿携帯を禁止していると、しているわけですが、今回のこのケーブルカッターやボルトクリッパーは、金属盗対策に関する検討会でも、基本的には一般家庭用の道具ではなく、一般の方が持ち歩くことはまずないとされているわけです。  このように、ケーブルカッターやボルトクリッパーは一般の国民が日常生活に用いるために広く普及しているものではなくて、ケーブルカッターやボルトクリッパーの中でも強力なものに限定するのであれば、隠匿携帯ではなくて所持そのものを禁止するという方向でもよかったのではないかと思いますが、よいのではないかと思いますが、この隠匿携帯を禁止したのはどういうことなのか、理由をお聞きをしておきたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  指定金属切断工具、ケーブルカッターやボルトクリッパーが対象となりますが、これらは汎用性が一定程度ある工具でございますので、国民生活への影響が最小限となる規制範囲とすることとしたものであります。  人が物を事実上支配している状態をいう所持を規制することとした場合、家屋内に保管することさえも規制されることとなるため、人が物を現に携え持っていることを表す携帯を対象とし、かつ、人目に触れないように隠して携帯していることの危険性の高さに着目して隠匿携帯を禁止することとしたものであります。

柴田巧 日本維新の会

○柴田巧君 関連してお聞きをしますが、この隠匿携帯でない場合の対応についてお聞きをしますが、このケーブルカッター等の隠匿携帯に関して衆議院の内閣委員会の議論で、ケーブルカッター等を他人の目に触れるような状態で堂々と携帯しているような場合は、これは隠匿携帯には該当しないものと考えている旨の答弁がありました。  この答弁だけを見ると、正当な理由がないにもかかわらず堂々と犯行用具を持っていた場合の対処法がないように捉えられるわけですが、そうであるならば、法律を知った犯罪者が抜け穴として犯行用具を隠さなくなることが考えられるんではないかと。例えばですけれども、夜中に数人で堂々とケーブルカッター等を持って太陽光発電施設に向かっている場合は、このまま読むと本法律案に基づく取締りはできないということになりかねないんですが、ほかの法令に基づいて窃盗が行われる前にそれを事前に阻止する措置をとることはできるのか、これはどうなんでしょうか。お聞きをしたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  御指摘のような状況におきまして、例えば窃盗犯がケーブルカッター等を隠匿せずに堂々と携帯していたとしても、それを発見した警察官において当該窃盗犯の挙動、周囲の状況等を総合的に勘案し、職務質問を実施すること等により被害の未然防止や他法令を活用した当該窃盗犯の検挙につなげることが可能であるというふうに考えております。

柴田巧 日本維新の会

○柴田巧君 分かりました。  じゃ、もう時間になりましたので、最後に委員長にお尋ねをして終わりたいと思います。  施行後の見直し規定が設けられるわけで、先ほどからも施行してみて状況に応じて見直していくとおっしゃっていますので、確認の意味のお聞きをしますが、この施行後の状況を注視して、やっぱりその状況が芳しくない場合など、必要があれば五年を待たずにこの検討を行って制度改正を行うべきと考えますが、そういう理解でいいか、改めてお聞きをして、最後にしたいと思います。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 本法案は、規制の目的と業者全体に課される負担との均衡に留意をしながら作ってきたところがございます。ですから、この法の目的でございます特定金属製物品の窃取の防止に資することという目的が、十分にこれがかなえられるかどうか、十分に発揮できるかどうかといったことが大変重要な判断となってくるかと思います。  ですから、そういった状況を踏まえて、そこが不十分ということになればどういう対応が必要かといったことを当然検討する必要が出てくると思っておりますので、そういったことを踏まえながら、五年という年限にかかわらず、必要が出てくれば、見直すべき事項があるのであれば、必要な見直しは行ってまいりたいと考えております。

柴田巧 日本維新の会

○柴田巧君 時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午後零時六分休憩      ─────・─────    午後一時開会

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

竹詰仁 国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。  私の場合は、この太陽光発電の電気を保安をしている仲間、その仲間と、私も議員になる前、一緒に働いてきました。そして、先ほど来出ていますが、太陽光のケーブルが切断されると電気が送られなくなりますので、この電気の送配電を、現場で働いている仲間、こういった仲間といろいろな意見交換して、現場の状況も聞きながら、今日は質問させていただきたいと思います。  まず、この近年、令和二年以降、太陽光から銅線ケーブル等が盗まれている事件、多発しているというのはもうずっと出てきたことなんですけれども、この増加している金属盗の要因について、例えば地域の傾向、あるいは設置場所の傾向、あるいは規模、規模の傾向など、こういった盗まれる傾向があれば教えていただきたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  金属盗が増加している要因としましては、銅などの金属の価格が高騰していることなどが考えられますが、金属盗は関東で多発しており、中でも、令和六年中の金属盗の認知件数のうち過半数を茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉の五県が占めています。同年中の太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗の認知件数につきましては、茨城、栃木、群馬、千葉の四県で約八割となっております。  また、金属盗の被害を受けました太陽光発電施設について、その設置場所と規模別の被害状況について警察庁では把握はしておりませんけれども、規模に関しましては、警察庁で開催しました金属盗対策に関する検討会において太陽光発電施設に係る業界団体からヒアリングを行ったところ、同団体が実施したアンケートによれば、低圧事業者、高圧事業者、特別高圧事業者のうち高圧事業者の被害件数が多く、また特別高圧事業者では被害額が多額に上るということでございました。

竹詰仁 国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 御説明ありがとうございました。今の傾向で、後ほど触れたいと思います。  まず、この関東でいうと北関東、茨城、栃木、群馬などが多いというのは、私もそのように承知しております。  この銅線ケーブルは、普通は例えば、普通のビルの建設現場だとか、あるいはそのビルの敷設にも銅線ケーブルって使われていますので、銅線ケーブル自体は世の中にはいっぱいあるんですけれども、なぜその太陽光だけ盗まれるのかということをこれ解明していきたいと思うんですけれども。  坂井委員長に、この太陽光から銅線ケーブルが盗まれてしまう背景については委員長はどのようにお考えなのか、教えてください。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) もちろん、銅線が高くて、値段が高くてもうかるというのもありますが、幾ら高くてもうかったものでも、町中にあったり多くの監視の目が光る中では盗めないんですが、太陽光発電設備は、多くは山の中のような人目に付きにくい場所に立地をしているということから、犯罪グループからして盗みやすいということが一つの大きな理由ではないかと思っております。

竹詰仁 国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 委員長、御回答ありがとうございました。全く私もそのように思います。  この法案の目的は、先ほどの議論の中で、坂井委員長から窃盗を防ぐ法案であるというふうにお聞きしました。私は、この太陽光発電設備からやすやすと銅線が盗まれてしまう背景、この窃盗自体はもちろん許せませんし、この法案にはまず賛成の立場でいます。ただ、なぜ盗まれてしまうのかということを私はお聞きしたいと思うんですけれども、私は、この太陽光から盗まれてしまう背景に再エネ賦課金が影響していると思っています。  この銅線が盗まれてしまう太陽光発電は、今、坂井委員長からもありましたように、まず人里から離れた山、あるいは森林を削って整地した場所、ゴルフ場の跡地、あるいは農作地などに建てた太陽光発電が盗まれるケースが多いと。これらの太陽光発電の設備には、まずほとんどフェンスがありません。センサーもほとんどない。ましてや、人、ガードする人がいないという、こういった傾向にあります。あるいは、フェンスがあっても、とても簡易なフェンスで、ちょっとした工具があれば壊せるような、そういったフェンスがあると、そういった太陽光ばかりが盗まれるということなんです。  私はなぜ、この再エネ賦課金と、このケーブルが盗まれてしまう、太陽光が盗まれてしまうというふうに私はなぜ思っているかというと、やっぱりこの再エネ賦課金というのが出てきてから、この太陽光発電をビジネス化し過ぎた、あるいは投資の対象になってしまったと、私はそのように思います。  私、太陽光の私なりにいい使い方は、基本的には自家消費、自分で太陽光発電したら、例えば屋根の上とか工場の敷地の中とかですね、基本的には自分で使いますと、余った電気は売りますと、こういう太陽光は私はどんどんやるべきだと思うんですけれども、全て売りますと、全て売って、それをビジネスにしますという、こういった普及が本当に国全体としてあるべき姿なのかというふうに私はとても疑問に思っています。  これ、太陽光をビジネスとして考えると、当然お金を掛けたくないんですよね。フェンスを付ければ、それだけで何百万、もしかしたら何千万掛かる。センサーも付ければそうだし、ましてや人を常駐させるとなると、もう人件費だけで多分ウン千万掛かります。で、いわゆる旧電力会社、あるいは大手の電力会社と言っていいかもしれませんけれども、その電力会社の発電設備に、例えばその発電設備が囲われていない、普通は大体コンクリートで囲われたりします。あるいは、それがどうしてもできなかったらフェンスで囲む。センサーを付けていないなんて発電所は多分ないと思います。ほとんどは人が常駐しています。だけど、太陽光の場合は、やっぱりお金を掛けたくないので、そういった設備がほとんどないんですよ。そういうふうに私も現場からは聞いております。  この太陽光をビジネスとして考えると、できるだけお金を掛けたくないと、私はそういうふうになってしまうんですけれども、この太陽光発電を高値で買い取る制度、これが、電力を安定的に供給するというよりも、利益を得るための太陽光発電、投資対象とする太陽光発電、このように太陽光発電をビジネス化してしまったんじゃないかと思うんですけれども、そういった懸念がないかどうか、古賀副大臣にお尋ねいたします。

古賀友一郎 経済産業副大臣・内閣府副大臣 自由民主党

○副大臣(古賀友一郎君) お答え申し上げます。  我が国の再エネ発電量、二〇一二年のFIT制度の導入以降、約十年で倍増しているわけでありますけれども、これは事業者にその経済的インセンティブを付与した効果であると、このように認識をしているところでございます。  その一方で、確かに、この導入拡大に伴いまして、国民負担の増大あるいは地域との共生といった課題が一部顕在化したことも事実でございまして、また、利益偏重の事業者に関する批判、御指摘や批判があることも認識をいたしております。  そこで、この国民負担の抑制につきましては、買取り価格の引下げや入札制度の導入に加えまして、買取り価格を維持したまま長期間にわたって稼働をしない未稼働案件に対して認定を失効させるなどの措置を講じてきているところであります。  また、様々な事業者が太陽光発電に参入したことによります安全面、防災面、それから景観面等の地域の課題につきましては、関係法令に違反する事業者に対してFIT・FIP交付金の一時停止や認定取消しなど、厳格に対応をしているという状況でございます。  以上です。

竹詰仁 国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 御説明ありがとうございました。  今日は資料を用意させていただいて、先ほど河野委員からも保険の話が、していただいたんですけれども、ちょっと私は具体的な数字をお示しして質問させていただきたいと思います。  この資料は一つのモデルなので、保険会社からいただいた資料を私なりに加工して皆様にお示ししているものなんですけれども、これ茨城県と福岡県の例であります。年間一千万円の売上げがある太陽光発電で、この保険料、例えば茨城県の浸水想定がゼロメートルのところは、二〇一九年のときは年間の保険料は三十二万円だったんです。これ、この保険料がずっと上がってきて、今百四十六万円になっているんですね。ですから、年間売上高一千万円で百四十六万円も保険料が掛かっているという、これはなかなかビジネスとしては、もう一般的なビジネス論としては難しいです。売上げのもう一五%が保険で、保険料を掛けなきゃいけないということで。福岡も同じように、二〇一九年は四十二万円だった保険料が百六十五万円になっているということで、非常にその保険料が高くなっているんですよ。  この保険料が何で高くなるかというと、これはほかの自動車の保険も一緒ですけれども、それだけ事故が多いということなんですね。一つには、その太陽光パネルが壊れる、あるいは自然災害で豪雨が降ってパネルが破損してしまうということもあれば、土砂災害に遭うということもあるんです。それに加えて、近年は盗まれるということで、その営業補償もしなきゃいけないということになって、このように保険料が上がってきているんですね。  私も保険会社から直接話を聞いていますので、もう保険商品としても、もう成り立たないと。だから、保険会社はもう売りたくないんですよ。売ってもたくさん保険金の請求が来てしまうので、保険商品としても成り立たないぐらい、保険会社ももう売りたくない。実際に太陽光を付ける人も、保険料が高いのでもうビジネスとしてもなかなか成り立たないという、こういった領域までもう来ちゃっているんですけれども。  これについて、今度は保険の話なので金融庁さんにお伺いしたいんですけれども、この太陽光発電所の損害保険料、これが上昇していることについて、金融庁さんとしてはどのようにお考えなのか、見解を教えてください。

尾崎有 金融庁総合政策局審議官

○政府参考人(尾崎有君) お答えします。  太陽光発電所の損害保険料は、損害保険会社が事業や設備の規模、保険金の支払実績等のリスクに応じて設定するものでございます。既に委員御指摘のとおり、近年、自然災害の影響や盗難の急増等を受けた保険金支払の増加に伴いまして、保険料水準も上昇しているということは承知しております。  こうした中で、損害保険会社によっては、施設の防犯設備が充実している場合には保険料を抑制するなど、損害保険料の上昇を抑えつつ可能な限り補償を提供できるように対応している事例もあるというふうに承知をしております。

竹詰仁 国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 御回答ありがとうございました。  これは、私も全部、全県を聞いたわけではないので、この保険の支払があるその太陽光発電は、実は結構複数回起きているんですね。なぜかというと、やはりパネルが壊れるとか、土砂災害に遭うという、その場所がもうそういう場所ですから、一回直したとしてもまた同じことに遭うんですよ、それ以上の対策はやっていませんから。あるいは、太陽光の銅線が盗まれるところは引き続き盗まれやすいんですよ。そうすると、同じ太陽光発電所あるいは事業者が何回も保険を請求しているところがあって、これは他の保険と一緒なんですけど、全体の損害額が大きくなると保険料自体の水準が上がっちゃうじゃないですか。自動車保険もそうですよね。自動車保険も、もちろん個人の等級はありますけど、全体の事故が多ければ自動車保険の保険料も上がってしまうということと同じで、今太陽光もそういう状況にあるんですよ。  ですから、しっかり例えばフェンスを囲っているとか、自分でちゃんと防御しているにもかかわらず、そういう会社じゃない事業者があると、自分はちゃんとやっているのに全体の保険料が上がってしまって、この太陽光というのがもう今成り立たないという状況で、私はとても、本当に国として太陽光をもし進めようとするのであれば、これは非常に保険という一つの切り口から見ても私は大きなテーマだと思っているんです。保険のことだからという、私はそれは小さいことじゃないと思っているんですよ。実はこれを糸口に大きなテーマだと思っています。  繰り返しですけど、この収益が、保険料が売上げのもう一五%も掛かっちゃっているわけですから、こういった状況で、だとすれば、この盗む人を取り締まるというのは、これはもちろんこの法律には賛成です。じゃ、盗まれないようにするために、例えば金属ケーブルというのが、大体太陽光は埋設されていないんですよ。普通、電力会社の発電所だったら、銅線のケーブルは地上にないですよ。大体、地下に埋めるとか、あるいは管路に埋めて、大体普通は、盗まれるということを考えるよりも安全対策という意味でそういうふうにやっていると思うんですね。でも、太陽光のケーブルって大体もう地面にはわせてあって、管路にも埋めていませんし、そういうところがほとんどなんですけれども。  この太陽光自体に、例えば金属ケーブルは埋設しなきゃいけないとか、ただ二十センチだけでも埋設するだけで全然違うんですよ、あるいは太陽光ケーブルは必ず管に覆わなきゃいけないとか、あるいは一定規模以上は囲いを造らなきゃいけないとか、何かしら盗まれない対策というのも私は意味があると思うんですけれども、こういった追加的なルールについて経産省の考えを伺います。

湯本啓市 経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官

○政府参考人(湯本啓市君) お答え申し上げます。  電気事業法におきましては、保安の観点から、太陽電池発電設備などの電気設備が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないことなどにつきまして、技術基準で定めるとともに、設備の設置者に対してその設備が技術基準に適合するよう維持することを義務付けております。  具体的には、太陽電池発電設備の設置者に対しては、例えば柵、塀などの設置及び出入口における立入禁止の表示、又はケーブルを金属管に収めるなどの防護措置を講じることにより保安の確保を求めているところでございます。  小規模な太陽電池発電設備については従来規制の対象外となっておりましたが、昨今の普及の状況を踏まえまして、令和五年から新たに、技術基準適合維持義務の対象範囲を十キロワット以上五十キロワット未満の小規模の太陽電池発電設備にも拡大したところでございます。昨年十月からは、これらの設備についても柵、塀などの設置などの保安上の措置を求める規制を導入いたしました。  また、盗難事案については、警察庁、都道府県警察と連携して対応してきておりまして、経済産業省としては、盗難リスクの低減のため、再エネ発電事業者への盗難事案の広域的な情報提供を行うとともに、業界団体においても防犯対策の取りまとめや周知に取り組んでいるところでございます。  今後とも、こうした取組を推進して、保安の確保及び盗難防止に万全を期してまいりたいと思います。

竹詰仁 国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 今、経産省さんから今防犯のことも触れていただいたんですけれども、この法律の中に、盗難の防止に関する情報の周知というのが規定されております。  金属盗の被害に遭うおそれが大きい者に対する盗難防止に資する情報の周知をするというのがこの法律に書いてありますので、今度は警察庁の方に、この法律の書いてある金属盗の被害に遭うおそれが多い者というのは具体的にどういった人たちが対象になるのか、この法案の中でどういうことをしようとしているのか、警察庁に教えてもらいたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  御指摘の金属盗被害に遭うおそれが大きい者としましては、現下の金属盗情勢に鑑みまして、条文にも明示してありますとおり、主に太陽光発電設備を設置する者を想定しているところではございますが、実際に養鶏場やスキー場が金属ケーブル窃盗の被害に遭った事例もございますので、その時々の被害実態に応じて柔軟に対応してまいりたいと思っております。  提供する情報といたしましては、犯罪の発生状況とか、どのような犯罪防止対策があるのかと、そういったことにつきまして周知を図ってまいりたいと考えております。

竹詰仁 国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 ありがとうございます。  是非、古賀副大臣、ちょっと私も、この再エネ賦課金がこういった背景にあるんじゃないかということを言うと、実は私も結構攻撃されていまして、何だそれはと、おまえは再エネ嫌いだから言うんだろうとかというのもあるんですけど、そうじゃなくて、私は、再エネ、いい使い方の再エネもいっぱいあるんですよ。先ほど言いましたように、自家消費、これは僕はどんどんやったらいいと思います。だけど、売って、特にそのFITというのが出てきて、最初の二〇一二年に始まったときは四十円以上の固定価格買取り制度で始めましたから、もう売れば売るほどお金が入ってくるんですよ。そうすると、できるだけ、もうビジネスになっちゃっているんですね、もう投資対象になっていると。本当にこれは電気事業たる、あるべき姿なのかなと、私はそういうふうに思います。  例えば電力会社のケーブルが切られたときに、じゃ電力会社、その場合は、停電がもし発生したら、電力会社何やっているんだよというのが、責められるんですけど、太陽光の場合、逆なんですよ。盗まれた側がなぜかかばわれるみたいな感じで、何かおかしな話なんですけれども。  是非、ちょっとこれ以上の質問はしませんけど、この法案は警察庁の所管なんですけれども、是非経産省さんにも、この背景には何があるかということを考えていただくということでお願いして、質問を終わります。  ありがとうございました。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  法案は、近年増加する金属窃盗の防止対策として、特定金属くず買受け業者に対して都道府県公安委員会への届出や買受け時の本人確認を義務付けるものです。  何を特定金属にするかは政令で定め、当面は銅のみの指定とされておりますけれども、将来、アルミや鉄にも拡大をする可能性についてはどうか、また、その際、この指定が拡大される場合の要件、それから判断基準はどのようになるでしょうか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  現時点では、銅以外の金属を特定金属として政令で追加すべき情勢にはないと考えているところでございますが、鉄やアルミニウムにつきましても、今後の窃盗の認知件数や被害額の推移、取引価格の状況等を踏まえ、特定金属として指定する必要を検討してまいりたいと思っております。  政令で定める特定金属につきましては、今申し上げましたとおり、窃盗の認知件数や被害額、取引価格の状況等から盗難を防止する必要性、これを総合的に判断して検討していきたいと考えております。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 午前中からの質疑でも、本人確認については写真付きの証明書、犯罪収益移転防止法における本人確認の手法などを検討していると、こういうお話でありました。  そこで、一問飛ばして聞きますが、空き缶集めとかスクラップ集めをしてスクラップ業者に販売して生活費としている方々がいます。その中で、ホームレスの方の場合は身分証明書を持っていないということが想定をされるわけですよね。本来的にはこういう貧困状態を放置せずに住まいや生活の支援、自立支援が求められると思いますけれども、現に生活の糧にしているということを禁止をすれば、ホームレスの人などのこの自立のすべを奪うことにもなりかねないと思います。今回の法案の本人確認義務の措置によってこういう人々を締め出すということになるおそれはないのかというのが一点。  それから、古物営業法では、取引における本人確認について、コンピューターソフト、CD、DVD、書籍、オートバイやオートバイ部品を除いて、美術品、時計、宝飾品類その他の古物の一万円未満の取引は本人確認を不要としております。同様にこの一万円未満は本人確認を不要とするなど、これからの国家公安委員会の規則で本人確認方法を定める際には、こうした空き缶集めなどをされているホームレスの方などにも配慮した方法を検討すべきでないかと思いますが、いかがでしょうか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  本法律案におけます本人確認につきましては、盗品の処分を防止するために重要なものでございます。具体的な方法につきましても、厳格な本人確認ができるよう国家公安委員会規則を定める必要があると考えておりまして、例外を設けることは慎重に検討しなければならないというふうに認識しております。  また、本人確認義務の除外対象ということでございますけれども、現状では脱法行為を防止するためにそのような規定というものは必要は、必要性を全く感じていないところでございますけれども、今後の状況によりまして、現在は銅を特定金属として対象とすることとしておりますけれども、それ以外のものを拡大するに当たりましては様々なそういった要因も考えていかなければならないのかなというふうには考えております。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 対象を拡大するときには考えなくちゃいけないというお話がありましたけど、つまり、この国家公安委員会規則で一万円未満は本人確認を不要とするという規則を設けることは禁じられてはいないということで、確認してよろしいですか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  具体的な本人確認の方法につきまして、国家公安委員会規則に委任されておりますので、国家公安委員会規則の中で本人確認が必要でないものを規定するということは、法律上は、済みません、古物営業法と違いまして、法律上除外するというものがございませんので、本人確認はいずれにしても必要になるということと考えております。  ただ、その本人確認の仕方、やり方につきまして、確実に確認するためにどのようなもので確認するのか、その方法につきましては規則の中で検討する話でございます。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 この点について、警察庁の生活安全局長の下に設けられた検討会の報告書でも、取引時の本人確認の方向性として、一万円未満の金属くずについて本人確認等を免除することは抜け穴となるおそれがあるため適当でないとまとめられております。今日も、先ほど、この免除することとすると法の規制を潜脱されるおそれがあると、こういう答弁もありました。  しかし、この三回行われた検討会の議事要旨を読みましたけれども、そういう発言や意見は見られないんですよね。逆に、例えば議事要旨には、業界団体の代表からも、鉄スクラップの買取りについて総額一万円以下の取引はほとんどない、例えばグレーチングでいえば、一枚だけ持ってくるということはまずあり得ず、二十枚、三十枚あれば一万円は優に超えてしまうといったものや、非鉄スクラップ買取りについても現状で総額一万円以下の取引はほとんどないという意見がありまして、負担軽減を求める議論はありましても、一万円未満の本人確認免除は抜け穴になるという意見は少なくともこの議事要旨には見当たらないんですけれども、一体誰の発言だったんでしょうか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  御指摘の点につきましては、第一回の金属盗対策に関する検討会におきまして、規制の目的と業者全体に課される負担とが均衡している必要がある、鉄スクラップの買取りについて総額一万円未満の取引はほとんどない、非鉄スクラップの買取りについても現状で総額一万円以下の取引はほとんどないといった御意見があったところではございます。他方で、検挙事例の中には、公園から窃取されたグレーチング二枚が四千七百円で売却されていたといった事例もあったところでございます。  第一回検討会における有識者の御意見とこの検挙事例を踏まえ、第二回の金属盗対策に関する検討会におきまして、事務局において整理した論点案としまして、金属くずの買取りについては適正な業者にとってほとんど負担軽減とならない一方で、抜け穴となるおそれがあることから、一万円未満の取引に関する本人確認義務等の免除は不要かという論点案をお示しし、御議論いただいたところでございます。  こうした経過を経まして、一万円未満の金属くずについて本人確認を免除することは抜け穴となるおそれがあるため適当でないとの提言が第三回検討会におきまして議論され、有識者検討会によって取りまとめられた報告書に盛り込まれたものでございます。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 今もありましたように、事務局が一回目の論点からの整理としてこういう提起がしたということでありますけど、結局、専門家から、こういう一万円未満については免除は抜け穴になるから適切でないと、こういう発言は実際はなかったんじゃないんですか。結局、専門家等による検討会の意見かのようにして、実際は警察庁の主張を盛り込んだということではないんですか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  繰り返しにはなりますけれども、先ほど御説明いたしましたように、第二回の検討会の資料におきまして、論点案としまして、金属くずの買取りについては適正な業者にとってほとんど負担軽減とならない一方で、抜け穴となるおそれがあることから、一万円未満の取引に関する本人確認義務等の免除は不要かという論点を提示いたしまして、そこで御議論いただいた、特にこれについて、いや、不要であるとか必要であるという御意見もなく、またこの論点につきまして最終的には承認されたという流れでございます。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 ですから、ないんですよ、専門家からそういう意見は。当局の側がそういう論点を設置をした、それについても専門家から全くいいとも悪いとも意見がなかったのに、何か最後のまとめには、それが専門家からの意見だったかのようなまとめがされているんですね。私、これはやり方おかしいと思うんですよ。結局、専門家でまとまった意見だからとか、有識者からの意見だから、それを錦の御旗にしてやるということがほかの法案でもやられていました。  追加して、国家公安委員長、聞きますけど、こういう専門家による検討会ではなかったような発言を警察の判断で盛り込むようなことが行われるのは私は不適切だと思いますけれども、いかがですか。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) そこでほかにどのような御意見が出たのかという詳しいところまでは私も今は、今この時点で承知はしておりませんが、ただ、論点として提出をさせていただいていて、しかも、その中で特別この論点案に関して不都合があるということであれば必ずそこには御意見が付されるだろうということではありますので、この表記の仕方はともかくとして、この論点案、論点がその有識者の皆様方にとって不適切なものだとは認められなかったというその結論に関しては適切なものだと言っていいのではないかなと思います。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 この論点が適切だという意見も出ていないんです。にもかかわらず、そうだったかのように書かれているのはおかしいじゃないかということを私は申し上げております。以降、きちっとこれはやっていただきたいと思います。  近年、一般廃棄物のごみ収集所から古紙回収業者等による資源ごみの持ち去りが問題になって、一般ごみの持ち去り禁止条例の制定が広がっております。環境省の調べでは、全国四百十一の市区町村でできているという話です。  この中で、大阪市の持ち去り禁止条例は、空き缶を収集することを自立の手段としている方々もいるということを理由に、空き缶を対象外にしているんですね。大阪市のホームページ見ますと、本市では古紙、衣類の持ち去りは条例で規制しておりますが、空き缶等については、収集することを自立の手段としている方々もおられることから、福祉的な観点も勘案し、持ち去り行為を直ちに規制の対象とすることは慎重にならざるを得ないと考えていると、こういう説明がされております。  警察庁、お聞きしますけれども、こういう全国で一般廃棄物の持ち去り条例を制定している市区町村の中で、この大阪市の条例のような空き缶を規制対象外にしている自治体については把握をされているのか、そしてまた、この法案の検討過程でこういうホームレスの方々などの空き缶集めに対する影響というのは検討されたんでしょうか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  全国におけます一般廃棄物の持ち去り条例、これにつきましては、警察の方では内容を把握しているものではございません。  また、本法律案は、金属盗の防止を図るため必要な措置、実効性等を検討し、まとめたものでございますが、本法律案策定に当たりまして殊更空き缶集めで生計を維持する方々への影響について検討したものではございません。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 実際にはしかし影響があるわけだし、それを考慮したこういう条例も作られているわけですね。  そこで、坂井委員長にお聞きしますけれども、今後、本人確認方法を定めることになるわけでありますが、その際に、このホームレスの方々の空き缶集めを金属スクラップ業者の取引から締め出すようなことになったり、この大阪市のように福祉的配慮から空き缶を対象外にしている自治体の条例の理念に反するようなことは私はあってはならないと考えますけれども、いかがでしょうか。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 御指摘の条例は、廃棄物の適正処理でありますとか生活環境の清潔保持等を目的とした条例でございまして、今回何度か御説明もしておりますが、金属盗の防止という本法案の目的とは異なるものであるところから、本人確認の方法につき規定する国家公安委員会規則が条例の理念を否定するという御懸念は当たらないものと考えております。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 結果として、そういう配慮がされている人がこれによって排除をされてしまうと、自立のすべを失うというようなことはあってはならないということを申し上げているので、是非これはしっかり配慮をしていただきたいと思います。  次に、いわゆる指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止についてお聞きをいたします。  こういう切断工具の所持そのものを禁止すべきという議論もありますが、今日も汎用性があるという答弁ありましたように、例えば私の実家の周りの農家なんかも皆さん普通に持っているわけですよ。それを犯罪に使用するのが問題なのであって、所持を禁止してがんじがらめにするような社会は私はあってはならないと思います。  その上で、何が指定金属切断工具にするかは政令で定めますが、まず確認したいのは、この隠匿携帯を禁止することの保護法益というのは一体何なんでしょうか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止につきましては、これらが特定金属製物品の窃取に利用されることを防ぐためのものでございまして、その保護法益は、特定金属製物品の窃取の防止に資することにより国民生活の安全と平穏を確保するということと考えております。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 国民生活の平穏と安全を確保することだということでありました。その点でも、所持そのものの禁止ということではないんだろうと思うんです。  そこで、この隠匿して携帯するというのはどういうことなのかということなんですが、例えば車のトランクに入れてあるとか、あるいはかばんやリュックの中に入れていて見えないようになっているとか、こういうことも含まれるということなんでしょうか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  隠匿の隠してとは、他人が通常の方法で観察した場合にその視野に入ってこないような状態に置くこと、つまり、普通では人の目に触れぬ、触れにくいようにすることを言うものでございます。また、携帯とは、法令上、人が物を現に携え持っている場合にのみ用いられる用語でありまして、人が物を事実上支配している場合に広く用いられている用語である所持よりも狭い意味に用いられております。  指定金属切断工具の隠匿携帯規制に該当するかどうかにつきましては、個別具体の事例に基づいて、携帯している方の職業、携帯している状況、携帯に係る動機、目的、時間的、場所的合理性といった要素を勘案し、正当な理由の有無、隠していると認められるかどうかを総合的に判断することとなります。その上で、一般論としては、御指摘のような事例につきましても、隠匿携帯に該当するケースもあるのではないかと考えております。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 トランクなどはぱっと普通に誰でも見れる状態なんですが、その場合でもあり得るということですが、結局これは現場警察官の総合的な判断ということになるわけですね。そうなれば、やっぱり不適切な運用や濫用が懸念をされるわけでありますけれども、それを防ぐためにはどのような措置を講ずるおつもりか、国家公安委員長、お願いします。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) この本法律案の運用に当たっては、適正な運用が地域で差が出たりすることなく全国で斉一的に行われることが重要でありまして、そのために、警察庁から都道府県警察に対して具体的な運用基準を示してその指導を徹底し、正当な理由があって指定金属切断工具を携帯している者が不当に取り締まられることがないよう警察を指導してまいりたいと思います。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 今回の禁止、携帯禁止罪の規定は、二〇〇三年のピッキング対策法でのマイナスドライバーやバールなどの指定侵入工具の隠匿携帯禁止罪の規定を下敷きにされていると説明をされております。このピッキング対策法の趣旨、要点及び運用上の留意事項についてという通知では、各都道府県警にあっては、いやしくも取締りの権限の濫用のそしりを受けることのないよう、濫用の絶無を期すと、ことが記載をされております。こういう通知大事だと思うんですが、実際どうなのかとこの間お聞きしますと、報告を受けていないというだけであって、調べていないというわけですよね。  私は、やっぱり本当にこれ徹底する上でいえば、実際に濫用がなかったのかどうかということをしっかり把握をするということが必要だと思う。その上で徹底をすることが必要だと思いますけれども、最後に大臣、いかがでしょう。国家公安委員長、いかがでしょうか。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 先ほど申し上げたように、全国で斉一的に、しかもこの濫用がなく、適切に運用されることが重要であると考えております。  今、実際問題として、ピッキング防止法違反で検挙した事例について、無罪判決が確定したという事例は把握していないという現状でございます。  いずれにせよ、引き続き適正な法の運用がなされるよう警察を指導してまいりたいと思っております。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 濫用など決してないようにしていただきたいと思います。  終わります。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 れいわ新選組、大島九州男でございます。  私は福岡直方というところで、うちの父親が鉄工所やっていましたので、この金属くずというよりも、スクラップ屋さん、スクラップ屋さんといって言っていたんですけど、今回こういう法律ができるので、縁のある業者にちょっと電話をしていろいろ話していたら、いやいや、九ちゃん、あしたからでも九ちゃんがやろうと思ったらこの仕事できるんだよって。要は、そういう許可も別に何も要らないから、自分たちは各鉄工所に行って、その鉄工所から引き取ってくるんだと。だから、今回、こういう盗品とか、うちはもう絶対そういうことはないし、僕らが昔からやっている業者は全然そういうこと関係ないよと、俺は古物商を持っているからとかいう話なんですよ。それで、話聞くと、九州福岡は、外国籍企業のそういった引取り業者、引取り業者というよりは、もうどんどんどんどん受け入れて、家電リサイクルとか関係なくばんばんやっているぜといって話聞いたんですけど。  結局、今まで真面目にやっていたような業者、福岡県はそういう届出がないわけで、今回法律ができたら、それを届けなくちゃいけませんと。また、金属くず条例が制定されている道府県の金属くず買受け業者、条例に基づく許可や届出が、今までもやっているけれど、この法律が施行されると、また許可や届出に加えて、この法律に基づく届出が必要だと。もう大変面倒くさいと、業者にとって更なる負担になると。こういう負担についてはどのようなお考えでしょうか。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 既に金属くず条例が制定されている道府県の買受け業者の方にあっては、条例に基づく許可や届出、これ既にされているということでありますが、これに加えて、御指摘のように、新たに本法律に基づく届出を要することとなりますので、これは再度書類等を提出していただくこととなり、その分の負担は増えるということは認識をしておりますので、できる限り負担は減らすように工夫をしたりいろいろなお話を伺ったりしながらここは検討してまいりたいと思っておりますけれども、先生が御指摘のように、真面目にやっている業者さんは、しかし、ここで負担が増えても、是非これをきっちり、この法律をきっちりやっていただいて管理監督しっかりやってもらいたいという希望をいただいているところでもございます。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 いやいや、真面目にやっている業者は管理監督要らなくて、今言う新興で、そういう大々的に、もう本当、業者間でもあそこはちょっと危ないよねというところはもう分かっていると思うので、そういうところをちゃんとやればいいんですよ。  今回は、届出義務や本人確認の義務を新たに課す上に、指示や営業停止命令等を行う権限も公安委員会に与えているわけだから、盗品と知りながら金属くずを買い受ける業者なんというのは本当にまれだと。だから、多くは善良な業者なんだから、具体的に、そういう負担軽減はこういうのがありますよというのを示すべきだと思うんですけど、大臣、どうですか。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 今のところ想定しておりますのは、通常の取引をされているパターンとして、銀行口座の振り込みによって代金を支払うという場合があろうかと思います。こういった場合は、一回、過去に買受けを行った際に本人確認を実施している場合には、そのたびそのたびの本人確認は不要とするということにしておりまして、今こういう形で負担軽減措置を考えているところでございます。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 それぐらいだと、そんな大した負担軽減にはならないということを申し上げておきます。  それから、いろんな報告徴収や立入りの検査というのもありますが、どういう場合に罰則が適用されるのかというのをちょっと教えてくれますか。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 報告徴収や立入検査は、特定金属くず買受け業を営む者に課される本人確認等の義務が遵守されているかどうかを確認し、必要な指導監督を行うために、行うためのものであって、他の業規制法においても一般的に設けられているものでございまして、罰則ということになりますと、公安委員会が報告徴収や立入検査を求めたにもかかわらず、理由なくこれらを拒んだ場合に適用されることとなってまいります。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 いや、大体、うちの地域を言うわけじゃないですけど、鉄工所やっていたりとかスクラップ屋のおやじさんなんというのは結構頑固な人が多くて、別に、おまえ、俺なんか悪いことやっていないのに、何でおまえがそんなことを言うんだというぐらいのことを平気で言うような人がたくさんいるわけですよ。  特にこの金属買受け業者というのは、いろんなところで展開をしているわけですけれども、やっぱり保管するところというのはちょっと民家から離れたようなところとか、ちょっと田舎のようなところに立入検査とか何か入ってくると、地域住民が、ただでも、いやいやそういうのを保管していると嫌だとか邪魔だとかいうようなふうに思われている、そこに警察が何か検査に入ったといったら、いや何か悪いことをやっているんじゃないかと、いやこの村から出ていってもらわないと困るよななんという風評被害が出てくるような可能性もあるんですけど、そこら辺の配慮はあるんでしょうか。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 立入検査は届出義務等の本法律案に基づく義務が履行されているかどうかを確認するために行うものであって、何か悪いことをやっていて犯罪捜査のために行われるものではありません。それは、本法律案の第十三条第三項において確認的に規定されております。  金属くずの買受け業者に係る、業界団体の方にも参加をしていただいた検討会におきましても、先ほど申し上げましたけれども、この一応法案によって適切に監督をやってほしいと、つまり、いいかげんにやっているところが値段の面でも有利に立つというようなことで、ここを押さえていただかないと真面目にやっているところのものが売れなくなると、こんなお話もあったということは聞いておりまして、一方で、その風評被害に関しての御心配はここでは出なかったということでございまして、とにかく、立入検査、法にのっとって適切に実施されるように警察を指導してまいりたいと思っております。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 いやいや、そういう偉い人が集まってやっているところよりも現場ですよ、現場の声を聞いてやらないと。先ほど井上先生からの質疑にもあったけど、ここの頭で考えるんじゃなくてね、現実に手足で現場で仕事している人たちとか、そういう地域の実情を見て法律って作るべきなんですよ。だから、そこら辺が非常に私は抜けていると思うんですよ。  だから私、議論する中で言ったのは、いや、これって定期的にいつも回っているんですよというんであれば、ああ、ああ、別にだけど、何か特に田舎は、警察の人が来たというだけで何もしていないのに悪いことをしているような、パトカー見るだけでどきっとするみたいな、そういうことがあるわけですから、そういう部分にやっぱり配慮をするということも私は必要なんだというふうに思っているわけですね。  それで、今回、金属工具の隠匿携帯規制についてというのがありますよね。その他正当な理由というふうなことを言っていますけど、結局、現場の警察官の裁量の余地が大きいんだと思うんですよ。だから、これ現場の警察官が、あっ、これちょっと怪しいなと思ったら、その職務質問とかで、特にさっきの議論を聞いていると、もう外国の人がそういうのを持っていたら、もうまさに犯罪を犯そうとしているんだというふうに思うようなやっぱり警察官多いと思いますよ。さっきの答弁聞いていたら、いや、カンボジア、ベトナムと、さっきそのことしか出てこなかったけど、これ資料をちょっと見てみると、検挙された人数、カンボジア三十六人、ベトナム一人と、この令和五年、その間に日本人二十四人もいるじゃないと。令和六年は、カンボジア二十八、ベトナム四人、その間に日本人二十一人いるじゃないと。日本人もちゃんとと言ったらおかしいけど、日本人も検挙されているわけですよ。  だけど、さっきの答弁聞いたら、いかにも外国の人がやっているというふうに、そういう、それこそ風評被害ですよ、これ。こういうようなこと、現場の警察官もそういう頭で見るんじゃないですか。そこら辺はどういうふうに考えているんですか、大臣。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 外国人の、国別はですね、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗の被害状況ということで、令和六年、カンボジア人二十八人、日本人二十一人、ベトナム人四人、タイ人五人、こんな形になっているのは事実でございますが、しかし、全体のこの金属盗の窃盗を見るとこれはもう少し数字も違ってくるというところもございまして、やはりこれは海外の方が多いと、約七五%が検挙された中で海外の人が占めているということでございますので、こういったところを鑑みて現場で対応していく必要があるということだろうと思います。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 あくまでも、今おっしゃるように、何か外国人の方が多いんだということを強調されるでしょう。いや、だから、今回、退去強制事由に指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止の罪というのを入れて、外国人にとっては何か非常に厳しい状況になっているんじゃないかというふうに思うんですね。  だから、これ、入国管理をされている法務省、今日は副大臣においでいただいていますけど、ちょっと今の感じでいうと、非常に、外国人だから何か持っているだけでといって、すぐ、これはもう拘禁刑になったら強制退去だなんて言われるのは厳しいような気がするんですけど、どうですか。

高村正大 法務副大臣 自由民主党・無所属の会

○副大臣(高村正大君) お答えいたします。  入管法第二十四条第四号の二は、平成十三年の入管法改正において、その当時、外国人による窃盗、強盗事件、犯罪組織構成員による粗暴犯罪等が多発していたため、別表第一の在留資格をもって在留する者に係る退去強制事由として、例えば、刑法上の窃盗、強盗、傷害等の一定の罪で刑の執行猶予の言渡しを受けた場合が定められたものであります。  本法案第二十二条の指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止の罪は、外国人や犯罪組織構成員が関与する金属製物品の窃取の準備行為として犯されるおそれのある罪であります。そして、このような罪を犯した外国人については、執行猶予の言渡しを受けた場合でも引き続き本邦に在留することができるとすると、再び犯罪組織に戻るおそれもあり、適切な出入国在留管理の観点からは相当でないことから、入管法第二十四条第四号の二の対象となる犯罪に追加して強制退去事由とすることが必要と考えており、御指摘は当たらないというふうに考えております。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 あのね、副大臣、結局、さっきの議論にもあったけど、背景があるんでしょう。  要は、入国をして、その人たちって、やはり日本で働いて生活していこうと思って多分最初は来ているんですよ。だから、技能実習だとか特定活動で来ているけど、結局そのまま不法就労をしたりとかね。それで、入国制限がちょっと緩和されてみんな入りやすくなったと。短期ビザで来て、そのまま残っていると。そういう人たちを不法就労で雇ったりとかしている業者もいて、日本人が働く場所もなくなったりとかしていて、しかし、それが何かいろんな規制で働けなくなって、金がない、だからそういう犯罪に行っているということも考えられるとするならば、そういう入国の管理だとかそういう部分の件についても配慮をすべきじゃないのかというのが私の意見です。  副大臣、それ、どう思う。

高村正大 法務副大臣 自由民主党・無所属の会

○副大臣(高村正大君) 先生の御意見として承りますが、入管法第二十四条で、我が国での在留を認めることが好ましくない外国人の類型として退去強制事由を規定しております。  法令に従って手続を進めた結果として退去強制が確定した外国人には、速やかに我が国から退去していただくことが原則であると考えております。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 いや、それは、悪いことした人はそれはしようがないと。しかし、そういうところに至る前に、やはりいろんな国としての対応をすべきだというふうに思うんですね。  委員長、結局、こういう買取りのところだけに目を向けて、いやいや、ほかのルートもあるはずですよ、いろんなことを考えなきゃいけない。だから、そういう買取り業者だけに注目した法律になっているけれど、いろんな議論はなかったんですか。そこを教えてください。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  我々、金属盗対策が、金属盗が非常に近年増加していることを踏まえまして、いろいろな金属盗対策について検討していたところでございます。警察庁におきましても、ワーキングチームを立ち上げまして、取締り、また防犯の両面で対策を講じてきたところでございます。  今回の法律案を策定するに当たりましては、まず、金属盗で盗まれた、特に太陽光発電なんかから盗まれました電線ケーブルが実際に金属等を買い受けている業者に持ち込まれているという事例があるということ、また、先ほど先生がおっしゃられていました犯行用具といたしまして、ボルトクリッパーやケーブルカッターといったような工具が異常に多用されているといったところ、こういったことがございます。  そこで、まず我々としては、流通を、盗品の流通を押さえることによってそもそも窃盗をするというインセンティブをなくすということ、また犯行用具を規制することによって窃盗を行いにくくするということ、また事業者等につきまして、防犯対策に必要な情報を提供することによって窃盗に遭いにくい、被害に遭いにくいようにするということ、これらの三本柱をまとめまして法案としたものでございます。特に金属くずの買受け業者だけを規制して金属盗の対策を講じようとしているものではございません。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 いやいやいや、そんなことないでしょう。結局、金属くず業者、そこのルートだけって、ここを止めたら違うルートがあるでしょうと。  じゃ、例えば、それは仲介業者の買取りを行かなくて、直接何か違うところに売ったりとか、密輸入じゃないけど外国にそのまま船で持っていったりとか、だから、そういうルートもいろいろ考慮した中で今回はこの買取りだというなら分かるんですよ。で、今の話聞いたら、もうここだけを見て、ここだけやればもうそれがなくなるみたいな、そういう考え方は私はちょっと違うと思うんですけど、どうですか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) 御説明が言葉足らずだったかもしれませんけれども、盗まれた金属類がどのように流通されているのかというところを追った状況で、その形跡を追えたところが、その行く先が金属くずの買受け業者だったというものでございます。  今回、窃盗を、金属盗を行っているような外国人、またその他の犯罪者グループが直接海外に輸出しているというような状況につきましては、我々の方は解明できておりませんし、そういった実態を把握しているわけではございません。我々が見ている中では、一番の流れというのは国内の金属くず業者に持ち込み、で、その金属くず業者がほかのいろいろな金属と併せて流通をさせているというような実態がうかがわれましたので対応を講じたものでございます。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 それは今一番安易な、一番簡単なルートなんですよ。だから、この間サイバー法案あったように、いやいや、事前にそういう手を打つんだと、未然にやるというんだったら、そういうところまで踏まえて次の手を考えておかないと、ここを止めたら次は必ずここに来るんだから、そういうこと分かっているでしょう。  だから、そういう部分をしっかり配慮していろんな部分で法案を作りましたというなら、ああ、なるほどと思うんですけれども、委員長、そこら辺の配慮とそういった今後の対策をしっかりやるんだというようなことがあるなら教えてください。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 今回の法案ですね、金属盗で何とか対策を立てなきゃいかぬという中で、九割以上がこの金属くずの買受け業者のルートだったと。委員がおっしゃるように、ほかのルートも恐らくあるのかもしれません。しかし、九割以上ということで、まずはこの数を減らすということを達成するためには、ここを押さえることによって数を減らす。  そして、これ多分、恐らく、想像ですが、イタチごっこのようになって、ここが止まればほかのところを開拓するなり新たなやり方を生み出してくるものと想像できますので、そこに関しては、引き続き、これで全てではなくて、警察庁が各都道府県警と協力しながら、新たなそういったやり方を生み出すとするならば、今度はちゃんとそこをまた止めていくべく働いて、動いてもらうように指導してまいりたいと思っております。  それと、先生に一点おわびを申し上げなきゃいけないんですが、先ほど申し上げた国別の検挙人数ですけれども、昨年六月末までの途中経過のものを申し上げてしまいましたので、改めてちょっと申し上げさせていただきたいと思います。  全員で検挙した人数が百四十七人、そして日本人が三十七人、結局、海外の方、外国人の方が百十人、その中で、カンボジア人が七十四人、タイ人が十九人、ベトナム人が八人、ラオス人が五人、スリランカ人が四人という内訳でございました。  大変失礼いたしました。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 真摯に御答弁いただきまして、ありがとうございました。  終わります。

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 れいわ新選組を代表し、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案について、反対の立場から討論を行います。  銅などの金属価格の高騰を背景として、近年、太陽光発電施設内の金属ケーブルが大量に窃取される等の事案が多発しており、その認知件数は、統計を取り始めた令和二年の五千四百七十八件から、令和六年、二万七百一件に増加しており、こうした問題に対処する必要性については十分理解するところであります。  しかしながら、今回の法案によって、金属くず買受け業者にとっては、買受け時の本人確認義務や取引記録等の作成及び三年間の保存義務が課されるなど、手続が煩わしくなり負担が増えることになります。これにより、今まで真面目に事業を行ってきた適法な金属くず買受け業者には、負担が増えるだけで何のメリットもありません。こうした点に対する負担軽減策や支援策が明確になっているわけでもありません。  負担軽減策や支援策について、政府は、事業者の皆様の御意見を伺いながら、また実態を踏まえて検討してまいりたいなどといった悠長なことを言っていますが、特に小規模な買受け業者にとっては単に負担だけが増え、遵法意識が高く、こつこつ事業に取り組んできた小規模な買受け業者が淘汰されるようなリスクがあるにもかかわらず、政府による負担軽減策や支援策を明確にしないばかりか、買取り業者だけに目を向けて、他の盗品処分ルートに対する対策を取る必要性があるにもかかわらず、その配慮すらない。また、外国人の不法就労対策など、多方面に対する対策が必要であるにもかかわらず、この法案にはそういった対策がありません。  以上のような理由から、この法案には賛成することができません。  れいわ新選組は、盗難特定金属製物品の処分防止に関する法律案に反対することを申し述べ、討論といたします。

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、鬼木君から発言を求められておりますので、これを許します。鬼木誠君。

鬼木誠 立憲民主・社民・無所属

○鬼木誠君 私は、ただいま可決されました盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。  一 本法において、規制の対象となる特定金属の範囲については、金属価格の変動・金属盗による被害の状況等を踏まえ、適時適切に検討し、周知を行うこと。  二 特定金属くず買受業者については、継続的に指導監督を行うほか、その実態の把握に努めるとともに、本法の運用状況を踏まえ、許可制の導入、現金取引の禁止、取引時の本人確認及び記録保存の一層の厳格化等の買受業者に対する規制的措置の在り方を検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。  三 特定金属くず買受業者として特定金属くずを業として買い受ける全ての事業者に対し、本法の措置の内容について効果的な周知を行うこと。その際、外国籍の事業者に対しては、資料を多言語化するなど十分配慮すること。  四 買受け時の本人確認を始めとする手続の煩わしさにより、適法な特定金属くず買受業者の利用が避けられる事態とならないよう、本法の措置の内容及びその必要性について、国民や事業者の十分な理解を得られるよう周知啓発を行うこと。また、少額取引の本人確認の在り方については、施行後の実態を踏まえ検討すること。  五 盗難特定金属製物品の処分を防止するため、AI等のデジタル技術等の最先端技術等を活用した対策について、その技術開発の支援も含めた在り方を将来的に検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。  六 指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止規定の運用に当たっては、人権を不当に侵害することのないよう、判断基準を明確化し、全国で斉一的な運用が行われるよう徹底すること。  七 太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗について、犯罪グループ等が犯行に及んでいる実態が認められることに鑑み、組織的に金属盗を敢行する犯罪について、実行犯の募集や盗難特定金属製物品の流通経路等の実態を解明するとともに、効果的な取締り等の対策を講ずること。また、外国人による犯罪については、留学生や外国人コミュニティ等の協力を得るなどして、外国語によるインターネット上の違法・有害情報に対し適切に対応するとともに、犯罪防止に資する情報発信を外国語を用いて積極的に行うこと。あわせて、取締りを通じて外国人差別の風潮を助長することとならないよう十分留意すること。  八 太陽光発電施設における金属ケーブルの窃盗を始めとする金属盗の発生状況、手口及び有効な防止策について、不断の情報収集及び分析を行い、関係事業者等と警察とで広域的に共有するための官民情報プラットフォームを、関係業界と連携して速やかに構築し、運用するとともに、関係事業者等に対し、盗難防止に資する情報を積極的に周知すること。  九 監視カメラやセンサーライトの設置、転売防止のためのマーキング等の自主防犯対策を講ずる事業者等に対する支援措置を講ずる都道府県に対して、必要な助言、支援等を行うこと。  十 いわゆる金属くず条例の中には、金属くず買受業者の許可制を導入するとともに、銅以外の金属も規制対象とするものなどがあることを踏まえ、本法の趣旨に反しない限りにおいて、条例による規制を妨げることのないようにすること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) ただいま鬼木君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) 全会一致と認めます。よって、鬼木君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、坂井国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。坂井国家公安委員会委員長。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  坂井国家公安委員会委員長は御退席いただいて結構です。     ─────────────

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) 次に、内閣の重要政策及び警察等に関する調査のうち、手話に関する施策の推進に関する法律案に関する件を議題といたします。  本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、お手元に配付しておりますとおり、草案がまとまりました。  この際、草案の趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。  平成十八年の国際連合総会において障害者の権利に関する条約が採択されたことを受け、我が国では平成二十三年に障害者基本法の改正が行われ、手話が言語に含まれる旨、定義されました。その後、地方公共団体において手話の普及や理解の増進等を目的とする条例を制定する動きが全国に広がり、国においても手話に関する施策の総合的推進が求められております。また、聞こえない、聞こえにくい人の国際スポーツ大会であるデフリンピックが本年十一月に我が国で初めて開催されるのを前に、手話に関する国民の関心も高まってきております。  本法律案は、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話に関する施策を総合的に推進するため、手話に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、基本理念として、手話の習得及び使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者及び手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得及び使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにすること等を規定しております。  第二に、国及び地方公共団体は、第一の基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有すること、また、政府は、手話に関する施策を実施するため必要な財政上の措置等を講じなければならないことを規定しております。  第三に、手話に関する基本的施策として、手話を必要とする子供の手話の習得の支援、学校における手話による教育、大学による手話通訳を行う者の確保のための取組の促進、手話を適切かつ円滑に使用できる職場環境の整備、地域で手話を使用して日常生活等を円滑に営むことができる環境の整備、中途失聴者など手話を必要とする者に対する手話の習得の支援、手話文化の保存、継承及び発展、手話に関する国民の理解と関心の増進、九月二十三日を手話の日とすること、専門的な人材の確保、調査研究の推進、国際交流の推進、手話を使用する者の意見の反映等について規定しております。  第四に、この法律は、公布の日から施行することとしております。  以上が本法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。  それでは、本草案を手話に関する施策の推進に関する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時十三分散会

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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #730 観測 2026-06-06 07:29 JST
    改ざん検知用の値 b4274c44…d22f5d (未計算)

チェックポイント

記録
#1854 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
57ef6754…cd6246

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。