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国会会議録

内閣委員会

第217回 · 参議院 · 第5号 · 2025-04-03

出典 kokkai ↗ 最終取得 2026-10-11 07:40 JST 記録 #1682 ↗

発言 199

会議録情報

令和七年四月三日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員の異動  四月三日     辞任         補欠選任      奥村 政佳君     古賀 千景君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         和田 政宗君     理 事                 磯崎 仁彦君                 酒井 庸行君                 山本 啓介君                 木戸口英司君                 竹谷とし子君     委 員                 青木 一彦君                 石井 浩郎君                 今井絵理子君                 太田 房江君                 友納 理緒君                 山谷えり子君                 石垣のりこ君                 石川 大我君                 奥村 政佳君                 鬼木  誠君                 古賀 千景君                 河野 義博君                 片山 大介君                 柴田  巧君                 竹詰  仁君                 井上 哲士君                 大島九州男君    国務大臣        国務大臣        (国家公安委員        会委員長)    坂井  学君    副大臣        文部科学副大臣  武部  新君    大臣政務官        厚生労働大臣政        務官       吉田 真次君    事務局側        常任委員会専門        員        岩波 祐子君    政府参考人        警察庁生活安全        局長       檜垣 重臣君        消費者庁審議官  黒木 理恵君        こども家庭庁長        官官房審議官   源河真規子君        総務省大臣官房        審議官      下仲 宏卓君        法務省大臣官房        審議官      吉田 雅之君        法務省大臣官房        司法法制部長   松井 信憲君        文部科学省大臣        官房審議官    橋爪  淳君        厚生労働省大臣        官房高齢・障害        者雇用開発審議        官        藤川 眞行君        厚生労働省大臣        官房審議官    岡本 利久君        厚生労働省大臣        官房審議官    尾田  進君        厚生労働省大臣        官房審議官    青山 桂子君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四七号)(先議)     ─────────────

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁生活安全局長檜垣重臣君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

山本啓介 自由民主党

○山本啓介君 おはようございます。自由民主党の山本啓介でございます。  質問の機会をいただきましたことを、まずもって御礼を申し上げたいと思います。  本日、御答弁御対応いただきます坂井大臣、そして武部文科副大臣、さらには政府参考人の皆様方におかれましては、十五分の質疑を行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  今回、法案質疑でございますが、この風営法の改正法案、まさしく残酷な状況下にある方をいち早く救わなければならないし、これからもそういった方が生まれないように何とか対策を講じていかなければならない、政治の役割として、スピード感が求められるものと同時に、やはり現場でそのことに当たっていただいている警察関係の方々や地域の方々の御努力、これが一層効果的になるように法律を整備していかなければならないと、そういうことを同じ意識を持って質疑をさせていただきたいと思います。  ただ、その内容については、やはりこの法律というものが、同じような業種、業態、システム、そういったものを網羅的に定めている部分がありまして、これら全体を大きく変えるようなことであれば今のこの厳しい状況をスピード感を持って改善することはできない、だからこそ警察庁の中において対応でき得る可能性をそこに広げていくと、いわゆる具体的に言えば捜査の入口をしっかりと明確に掲げると、さらには対応しやすい状況、対策しやすい状況をつくっていく、そのための法整備であろうというふうに理解しました。  接待飲食営業に係る遵守事項、禁止行為の追加、そして性風俗店によるスカウトバックの禁止、無許可営業等に対する罰則強化、風俗営業からの不適格者の排除、こういったことを四本軸に今回の法律定めていただいております。  社会経験が乏しい女性らというふうなことがよくメディアでも言われていまして、被害者のことを指して言っているんだと思います。それともう一つは、やはりこの対象となった方々が、よく、複数じゃなくて一人なんですね。そして、未熟な、人間性的にもまだまだ未熟な部分が多い、情報が乏しい方、そういった方も指して、さらには社会経験も乏しい、そういった方々に、私は、付け込んでいる、そこで金もうけに転じている、そういった実態がそこにあるんだと思います。  そのことについて、今回、法律の、法案の中身について、まず前提として説明をいただきたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  今回の改正法案につきましては、委員御指摘のとおり、悪質ホストクラブにかかりまして女性が大きな被害が遭っているということに対応しまして今回の立法を考えております。売り掛け等で債務をこさえて、それの返済のために売春等を強いられると、そういった構造をなくすために、今回の四つの柱におきまして我々としてはしっかりと対応していきたいと考えておりまして、立案したものでございます。

山本啓介 自由民主党

○山本啓介君 今言及されました売掛金又は立替金が積み上がっていくこのシステム、やはりここを何とか差し込んでいかなきゃいけないところもあろうかと思いますが、これが、先ほど僕が、私が冒頭に申し上げたとおり、他の業態や法律全体を網羅している法律に対する影響を考えればスピード感が失われるので、まずはここを対応するということだったと思うんですけれども、しかしながら、この売掛金や立替金自体を禁止したりこの上限を定めたりするという議論は当然あったと思いますけれども、今回盛り込まなかった理由、また、それを盛り込まずしても、盛り込まなかったとしても、こういうふうな対応があるというところにあれば説明いただきたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  例えば、売り掛けという商行為自体はホストクラブ以外でも広く行われているものと承知しており、これを一律に規制することは、他の業態にも影響を生じさせ、抜本的な商行為の在り方の見直しにつながることから、慎重な検討を要するものと考えております。  その上で、警察庁において開催いたしました有識者検討会での御意見も踏まえまして、高額な遊興、飲食につながる悪質な営業行為自体を遵守事項としまして規制し、債務の蓄積を防止するとしましたほか、売掛金等名目のいかんを問わず債務の取立てに関する悪性の高い行為を規制し、利用客が売春等をせざるを得ない状況に追い込まれることを防止しようとしたものでございます。

山本啓介 自由民主党

○山本啓介君 こういった業態は複数ある中でというところで考えれば、市場原理に行政が関与していくということを批判する方もいらっしゃるかもしれないんですが、しかしながら、多くの方が現状、大変本当に、冒頭申し上げましたとおり、私が聞くところによると、やはり残酷な現状になっていると。そこが、社会経験乏しい方々であったり、まだまだ判断ができる状況にない方々がそういった部分に迷い込んでいる、又はそういった部分を理解できずに利用している、そういったところもあります。さらには、その営業の仕方、誘導の仕方、そういった部分には大きな問題が私はあると思います。  そういった事柄を、もちろん、経営する側、その仕事をする側、また利用する側、共に、私はやはりこの教育という部分については触れざるを得ないのかなと思います。我が国においての道徳観、さらには家庭におけるしつけ、幼少の頃からの社会の通念性、そういったものを理解する場面というのが薄くなっているところも否定できないんじゃないかなと。そういったことの一つ一つを考えたときに、やはり、そういったものを利用しない、利用する場合においてもしっかりとした常識を自分の中にラインを引く、そういったところも育てていく環境の中においては必要なものなのかなと思っています。  しつけや教育というもの、さらには、もう成長して成人を迎え社会人に出ようとする方々に、こういった事実がある、こういった残酷な現状がある、そういったことを知らせる、この二つの教育について御答弁をいただきたいと思います。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) この悪質ホストクラブ問題と言うべき今回の法案が焦点にしている課題でございますが、法案は、そういったビジネスモデルを断ち切るということで、いろんな規制を入れたり、それから取締りができる根拠をつくったりということでございますが、その前に、委員御指摘のように、やはりこの教育という、特に若年層を中心に分かりやすい広報啓発を行うということは極めて重要であると認識をいたしております。  そこで、警察では、例えば、高校生や専門学校生、また成人式等々の場において、講演の機会等を活用して、ホストクラブ等における悪質な営業行為の実態等について具体的な説明を行い、注意喚起を行うなどの取組を実施してきているところでございます。特に、この四月から新年度でございまして、生活環境が変わると、進学、就職等に伴う変化が、これらを契機としてホストクラブ等に関心を持つ女性が増えることも予想されますので、本年三月には、警察庁から各都道府県警察に対して、悪質な営業実態や被害実態を示すなどした分かりやすい広報啓発の強化を指示しているところでございます。  引き続き、この取締りの強化に加えて、悪質ホストクラブによる被害を未然に防止するための関係行政機関、被害者支援団体と連携しながらの効果的な教育、広報啓発等の取組を着実に進めていくよう警察を指導してまいりたいと思います。

武部新 文部科学副大臣 自由民主党・無所属の会

○副大臣(武部新君) 文部科学省としては、学生等が消費者として適切な意思決定を行い、悪質なホストクラブも含めた不当な勧誘にだまされることなく健全な消費生活を行うことが重要と考えております。  このため、学習指導要領に基づき家庭科等を中心に消費者保護に関する指導を行っているほか、消費者庁が作成した消費者教育教材「社会への扉」の活用促進、地方自治体や学校等において学生に加え保護者も含めた消費者教育のセミナー企画等を支援する専門家の派遣事業等の取組を進めています。また、特別の教科道徳においては、学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要として、善悪の判断や自由と責任、公平、公正、社会正義等について、義務教育の九年間を通じて計画的に指導を行うこととしております。  さらに、関係省庁と協力し、悪質なホストクラブ等の問題に関する注意喚起を行うとともに、消費者庁の消費者トラブルに関する情報発信等を行うLINE公式アカウントの周知、大学等のガイダンス、学生相談等の場を活用した啓発、注意喚起等の取組を進めております。  引き続き、悪質ホストクラブ被害防止に向けて、教育の充実とともに、関係省庁と連携、相談しながら一層取組を推進してまいります。

山本啓介 自由民主党

○山本啓介君 是非とも、被害に遭われた方々が何か悪い部分があるわけではなくて、こういうシステムの中にうまく利用されている、そういった部分が今回明るみになっているわけですから、しっかりとそういった部分の、システム構築の部分、対策の部分、さらには教育という部分、長期の部分もしっかり見ながら取り組んでいただきたいというふうに思っております。  全体として、社会全体が価値観も変わっております、我が国の、日本人としての価値観も変わっているんだと思います。しかしながら、しっかりとしたものを、道徳観というか、そういったものを構築していく必要性というのはいつの時代も変わらないんだと思いますので、全体、こういう一つの事柄ではありますが、国全体としてそういった教育の分野にも上げていく必要性について、大臣、一言あればお願いしたいと思います。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) やはり、多くの人たちが、こういう課題があるということであったり、こういうまず事態があるということであったりということも認識をしながら、お互いですね、それぞれ注意をする、そしてそういったことも共有をしていくといったことも大変重要かと思っております。  どちらにしても、広報啓発ということがこの課題を解決していくに関して大変重要なポイントであるということを認識しておりますので、しっかり取り組んでまいりたいと思っております。

山本啓介 自由民主党

○山本啓介君 そして、これらは、やはり救いが必要な方々が救いを求める先というのをしっかり分かりやすく掲げる必要があろうかと思います。  厚生労働省そして警察庁、それぞれお取組のあろうかと思いますが、見解と説明をお願いしたいと思います。

岡本利久 厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。  悪質ホストクラブの被害を受けた方のうち、特に若年の女性につきましては、自ら悩みを抱え込むことで問題が顕在化しにくく、公的な支援につながりにくい方もいるというふうに考えられます。  このため、公的機関と民間団体が密接に連携しつつ、民間団体のより世代の近い支援者などからのアウトリーチによる相談対応を推進していくということが重要であると考えております。また、対面でのやり取りが苦手な方もいるというふうに考えられますことから、SNSを用いたアウトリーチも有効であると考えておりまして、これらを実施する民間団体を支援する事業への国庫補助を行っているところでございます。  こうした取組を通じまして、今後とも被害に遭われた方への支援を推進してまいりたいというふうに考えております。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) 警察におきましては、都道府県警察本部及び各警察署にそれぞれ相談窓口を設置し、対面や電話での相談を受け付けているほか、都道府県警察の総合窓口に全国統一の警察相談専用電話を設置して相談を受け付け、さらにウェブサイト上でも相談受け付けている都道府県警察もございます。  また、関係機関や民間団体でも女性からの様々な相談を受けているものと承知しており、そうした関係機関等ともしっかりと連携して、警察の対応が必要となるものについては適切に対処してまいりたいと考えております。

山本啓介 自由民主党

○山本啓介君 某検索サイトでは、オンラインカジノと検索したら、その注意喚起の広告やバナーが一番トップに来るようになっているというふうに聞きました。見たら、なっていましたね。こういう形でしっかりとその被害者、また被害に遭われるような年齢、ターゲットに対して届くようなものでなければ、用意しています、こういうのがありますではなかなか対策講じることもできませんし、救うべきところに届かない、そういう状況にあろうと思います。  そういった取組、警察庁、被害者、またその可能性のある方々に届くような取組について、最後、説明をお願いしたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) 警察におきましては、悪質ホストクラブによる被害を未然に防止すべく、これまでにも様々な媒体、機会を通じた広報啓発、注意喚起等に取り組んでまいりました。例えば、警察庁ウェブサイトに悪質ホストクラブに係る検挙事例や相談窓口について掲載しておるほか、都道府県警察において悪質ホストクラブに関する広報啓発動画を作成し、ウェブサイト及びSNSへの掲載や繁華街のデジタルサイネージでの放映を行うといった取組を実施しているところでございます。  本改正案が成立した暁には、規制される悪質な営業行為等についても周知を図っていくこととなりますが、ホストクラブ等に関心が高いと考えられる年齢層等を対象としたSNSターゲット広告の活用も含めて、効果的な広報啓発の方法を検討、実施し、悪質ホストクラブの被害の未然防止を図ってまいりたいと考えております。

山本啓介 自由民主党

○山本啓介君 終わります。

石川大我 立憲民主・社民・無所属

○石川大我君 おはようございます。よろしくお願いいたします。立憲民主・社民・無所属の石川大我でございます。  坂井国家公安委員長、どうぞよろしくお願いいたします。  今回の改正風営法ですけれども、ようやく国会に提出をされたなというふうに私たちとしては思っております。立憲民主党は、塩村あやか参議院議員を始め、多くの議員がいち早くこの悪質ホストの問題着目をいたしまして、ヒアリングなども重ねてまいりました。二〇二三年十一月三十日には悪質ホストクラブ被害対策推進法案、そして昨年の二〇二四年六月七日には悪質ホストクラブ被害防止法案をそれぞれ提出をさせていただいております。  昨年の法案提出後の会見では、被害者支援団体の方はこう言っていますね。あらゆる議員に声を掛けたが、与党は全く無反応だったというふうに述べています。また、これは産経新聞の報道ですけれども、ホストクラブ側が一部の国会議員の政治資金パーティーのパーティー券を購入する実態も確認されているというふうに報じられておりまして、悪質ホストの問題、これ闇が深いなというふうに思っております。  さて、先日、事務所の有志で歌舞伎町を視察してきました。先ほどお話をしました支援団体の方からもお話を聞きまして、リアルな姿を見ることができたということです。久しぶりに歌舞伎町を訪れましたけれども、ホストクラブたくさんありまして、客引きの人もいましたし、公園は売買春を行う人たちが大勢いるということでしたが、当日ちょっと雨が降っていたということもありますし、警察の方々の見回りもあったということで、女性や男性の姿少なかったんですが、幾つかこうした実態も確認をすることができました。  国家公安委員長にお伺いします。  近年の歌舞伎町を始めとする繁華街の治安について、まず、どう御認識をされていますでしょうか。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 昨今、歓楽街において、匿名・流動型犯罪グループが風俗店、性風俗店、賭博店の経営やスカウト行為等に関わるなど、歓楽街における活動を有力な資金源としている状況が見られるほか、歌舞伎町における公園周辺での売春のための客待ち、少年の蝟集等の様々な問題も見られるところでございます。  特に、ホストクラブで女性客が売掛金等の名目で多額の債務を負担させられ、性風俗店で稼働させられたりするといった事案が急増し、こうした動きが大阪、名古屋等にも広がりを見せ始めるなど大きな社会問題となってきているところでございます。昨年、大臣就任直後には私も実際に歌舞伎町視察をいたしまして、その深刻な被害の一端をかいま見たところでございます。  また、悪質ホストクラブをめぐっては、ホストクラブ、スカウトグループ、性風俗店等が女性を徹底的に搾取する卑劣なビジネスモデルが存在をしておりまして、背後には匿名・流動型犯罪グループ、トクリュウの関与もうかがわれることから、対策は急務であって、一刻も早い実効性ある対策を講ずるよう警察庁を指導してきたところでございます。  そのため、本改正案では、警察において把握している悪質ホストクラブの被害実態を踏まえ、この卑劣なビジネスモデルを解体をし、女性の被害を未然に防止するための所要の規制を設けることとしたものでございます。

石川大我 立憲民主・社民・無所属

○石川大我君 これから立法事実の部分をお伺いしたいと思うんですけれども、都内の性風俗店、接待営業店ですけれども、どのぐらいか。そして、歌舞伎町一、二丁目エリアでどのぐらいでしょうか。また、今までの被害状況ですとか相談件数、そういった立法事実の部分をお聞かせいただければと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  お尋ねいただきました風営適正化法のいわゆる一号営業、接待飲食営業の許可を受けている、受けて営業している店舗数につきましては、昨年十月の時点で、東京都全域で約六千七百軒ございます。また、歌舞伎町一丁目及び二丁目で約千百軒となっております。  また、昨今、悪質ホストクラブで高額の借金を背負わされた女性客が売春や性風俗店勤務をせざるを得ない状況に追い込まれるなどする事案も発生しておりますし、警察に寄せられるホストクラブに関連する相談の件数も近年大きく増加しているところでございます。  こうした悪質ホストクラブをめぐる情勢に鑑み、風営適正化法を改正し、警察において把握した悪質ホストクラブの具体的な被害実態を踏まえた悪質な営業行為の規制等を行うこととしたものであります。

石川大我 立憲民主・社民・無所属

○石川大我君 法改正の周知について今度お伺いをしたいと思います。  法改正まで短いもので一か月程度だというふうに思うんですけれども、この周知の、また先ほども少しお話がありましたが、過去、悪質売り掛け被害防止キャンペーンということで、警察さん、そして新宿区、商店会や支援団体などが悪質売り掛け防止キャンペーンということで歌舞伎町でパレードを行ったということがあるかと思いますけれども、こういったことも一つきっかけとして、新聞報道などもされますのでいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 先ほども申し上げましたが、多くの方がこの問題を認識していただいて、声を上げていただいて社会で共有をするということは重要なことだと考えております。

石川大我 立憲民主・社民・無所属

○石川大我君 是非積極的に周知、そしてこのパレードですかね、是非検討していただきたいというふうに思います。  警察の方の見回りですけれども、二人一組で赤いビブスを着て見回りをしていましたけれども、具体的にはどのようなことをしているんでしょうか。また、このビブスを着るパターンと着ないパターンみたいなものがあるのかなと思いまして、例えば女性警察官による見回りなどで、そういった女性に対して例えばチラシを配るとか、東京都が、チラシがありまして、支援につなげるようなチラシなんかも東京都で作っているようですので、あなたを支援しますというチラシ、こういったものを配るなど、いろんなパターンがあっていいのかなと思うんですが、いかがでしょうか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  警察におきましては、いろいろな被害の防止のために、委員御指摘のように、例えば歌舞伎町の辺りを警察官がパトロールしたりして被害抑止に努めております。目立つようにしている、目立たないようにしているとございますけれども、それは目的次第でございまして、犯罪とか不正行為の抑圧を図るためには警察官がいるぞということを分からせた方が、周囲に分からせた方が効果的だと思っておりますので、警察官と分かる服装なりをして回っているところでございます。  また、見回り等でいろいろチラシ等の配布等も行っているところでございます。そのほか、女性客やホストクラブに関心を持っているような方々、そういった方々にも効果的にアプローチできるように、例えば売春の客待ちの検挙が多いエリアにおきまして、女性の心情に配意して警察官の方から丁寧に声掛けをしたり、繁華街や大学等においても積極的に広報啓発活動を行っている、また、本法案で規制されることとなる悪質な営業行為に関する分かりやすいポスター、チラシや動画等を作ったりとか、また被害の実態等についてもいろいろ働きかけ、広報をしていかなければならないと考えております。こういったことにつきましては、例えば地元自治体とか、先ほどの被害者支援団体、そういった方とも一緒になって働きかけを行っていきたいと考えております。

石川大我 立憲民主・社民・無所属

○石川大我君 当事者支援について伺いたいというふうに思います。  悪質ホストクラブについては、被害者、加害者もなくしていかなければならないということですけれども、厚労省に伺いますが、悪質ホストに通ってしまう人、社会的な弱者も多いのではないかというふうに思います。そうした人たちを支援する民間団体もあります。連携などが進んでいるか。そして、被害者の社会復帰を視野に入れたきめ細かいやはり支援が必要だというふうに思います。  支援団体の方とお話をしますと、これ、悪質ホストにはまっちゃう人というのは、やめなさいと言ってすぐやめて、それできっぱり断てればいいんですけれども、なかなかそうはいかず、イメージでいうと悪質な新興宗教にはまってしまったみたいな形で、ある意味洗脳に近いようなことが行われていて、支援団体の方も、頭ごなしにやめなさいと言ってももう離れていってしまうので、ある意味悪質ホストと分かっていながら通っている子たちの支援も継続的にしていくというような状況で、少しずつ、何というんですかね、その洗脳を解いていくというか、その悪質ホストに頼らなくてもいいような生活をしていくということですから、かなり長期にわたっての支援が必要だということですけれども、その辺りいかがでしょう。

岡本利久 厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。  悪質ホストクラブの被害者への支援につきましては、官民が連携をしつつ、様々な活動を行っている民間団体を支援するということが重要であるというふうに考えております。  このため、アウトリーチからの相談対応でありますとか居場所の確保、地域での自立、定着など、入口から出口まで切れ目のない支援を行う観点から、公的機関と密接に連携しつつ、これらを実施する民間団体を支援する事業につきまして国庫補助を行っているところでございます。  さらに、今年度、令和七年度からは、自立に向けた生活支援を受けながら一定期間居住できる場所、ステップハウスと言っておりますが、の提供でありますとか、地域生活を定着させるための継続的な支援と、アフターケアということでございますが、こうしたことについても支援対象とするように拡充を行ったということでございます。  こういった事業の実施の自治体、あるいは支援を受ける民間団体につきまして、増加はしているところでございますけれども、こうした取組を通じまして、今後とも被害に遭われた方への支援を推進してまいりたいというふうに考えております。

石川大我 立憲民主・社民・無所属

○石川大我君 官民協働の女性支援事業というのがあるそうなんですけれども、DVや性暴力、困難を抱える女性などの支援が二十四億円の内数であるということですが、こうしたところも是非拡充をしていただいて、増やしていただきたいなというふうに思いますし、何より、民間団体、やっぱり手弁当でやっているところが非常に多くて、なかなか経済的にしんどい部分、ボランティアの皆さんだったりとかあとは寄附に頼っているということがありますので、しっかりそこは事業をつくっていただいて、それをNPOやその他民間支援団体の皆さんにしっかりと委託をしていくような、そういうスキームができればいいと思うんですが、その辺り是非検討いただけないでしょうか。

岡本利久 厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(岡本利久君) 事業の、委員の御指摘の内容でありますとか、そういったメニューの拡充につきましては、先ほど御答弁を申し上げたとおりでございます。  予算の額でありますとかこの辺りにつきましては、女性支援事業を含めた補助金全体の予算額、令和六年の女性支援新法の施行の際に増額を三億円程度させていただいているということでございます。  執行の実績も上がってきておりますし、それから、先ほど申し上げましたように、事業を実施していただく自治体、あるいは支援を受ける団体数も近年伸びてきているということでございますので、そうしたところを踏まえながら、引き続き推進に取り組んでまいりたいと考えております。

石川大我 立憲民主・社民・無所属

○石川大我君 あともう一つ、警察さんにはこのお願いをしたいところなんですが、支援団体の皆さん、この歌舞伎町のある意味ど真ん中のところに事務所つくりまして、かなり、入るときもちょっと厳重なといいますか、普通の事務所とは違う形で、インターホンを押して必ず中から開けてもらうような形で、要するに、悪質ホストから見れば当然疎ましい存在なわけで、やっぱり脅迫を受けたりとかそういったことがあってはならないという思いもしています。ましてや身の危険があるようなことというのが支援団体の皆さんにこれからあってはならないというふうに思いますけれども、是非その支援団体の皆さんをしっかり守っていくという、そういうことが必要だと思いますが、御所見を聞かせてください。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 被害者支援団体の皆様方には、この法案等の前提となります検討会等におきましてもいろいろとヒアリングをさせていただきまして、被害に遭われた女性でありますとか、その御家族の状況でありますとか、様々な角度から御説明をいただいて、大変有益な御示唆をいただいたところでございますので、今後も連携をしていきたいと思っているところでございます。  ですので、委員が御指摘されましたような、これら被害者支援団体の正当な活動が違法行為等によって阻害されるというようなことはあってはならないものと考えております。悪質ホストクラブによる被害の防止に向け、彼らとも連携をしながら、日々の活動に取り組んでまいります。

石川大我 立憲民主・社民・無所属

○石川大我君 力強いお言葉いただきました。安心して活動ができるようにということで、支援団体の皆さん、是非応援をしていただきたいというふうに思います。  無許可営業に対する罰則強化についてお伺いをしたいというふうに思います。  無許可営業等に対する罰則の強化ということで、ちょっと注目したいのは、二百万円以下の罰金というものが、法人の場合ですけれども、三億円以下の罰金ということで、かなり高額になると。これは、もちろん抑止力という意味では非常によろしいのかなという一方、これを恣意的な運用をすると、ある特定のグループですとか、特定の地域の営業を意図的に潰すこともできるということもあるんじゃないかなと思っています。  私、LGBTの支援ずっとやっているものですから、歌舞伎町からちょっと視点をずらしまして、新宿の二丁目のゲイバーがあったりレズビアンのバーがあったりするわけですけれども、そういったところが、たまにこの無許可営業で見せしめ的というような形で、僕から見るとですね、逮捕されてしまうというような場合があります。  無許可営業といっても、例えば隣に座って接待をするということがもう既にそれで無許可営業、お酒を作るということが無許可営業ですから、グレーゾーンが非常に広いとは思うんですね。  そういった中で、これを、罰金が、今までの二百万円以下であれば、罰金を払ってまたもう一度ということはできると思うんですが、この三億円となりますと、本当再起不能になると。悪質なものに関してはそういったことがいいのかもしれませんが、そういうグレーゾーンの方たちがある意味見せしめ的に捕まって、そして特定の地域のそういった営業を意図的に潰すというような目的として使われてしまうと、これ二丁目に限らず、例えば新大久保だったりとか中華街だったりとか、そういった意図的に、恣意的に使われるということがないのかという心配がありますが、それはないということだと思いますけれども、その答弁をよろしくお願いします。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 私ども警察は、法と証拠に基づいて警察行動、警察権を行使をしてまいります。ですから、この国会でお決めいただいた法律にのっとって法と証拠に基づいてということでございまして、その恣意的というのがちょっとどういうことを意味しているか分かりませんが、ですからそれを、のりを越えて違法な警察活動をするというようなことは決してやらないと。  風俗営業に、要は、規制を免れるべく風俗営業の許可を受けないまま違法に接待を行う悪質な営業については厳正に取り締まる必要があると思っておりまして、先ほど申し上げましたように、適正な法の運用を行って、法と証拠に基づいて取締りを行うよう警察を指導してまいりたいと思います。

石川大我 立憲民主・社民・無所属

○石川大我君 決して恣意的な運用がないようにというふうにお願いをしたいと思います。  ホストと罰金というテーマでちょっとお話をしたいんですけれども、これホスト側にも加害者にならないための方策というのが必要だというふうに思っています。  いろいろお話を聞きますと、ホストの方たちに罰金制度というのがありまして、例えば遅刻をすると三千円罰金とか、あとは、もっと大きいものになりますと、ほかのホストの人が担当で付いて接待、接客をしている人をちょっと横から取っちゃうというか、そういったようなことをすると、多いところだと罰金が百万とか二百万とか、そういう罰金を背負わされて、ホスト側がですね、お店から背負わされてしまうと。そうすると、その罰金を返すために、むちゃな営業、まあ無理やりシャンパンタワーを入れさせたりとか、頼んでもいないフルーツの盛り合わせを出したりとかして高額を取り返そうと、自分の罰金を返すためにですね、そういったこともあるようなんですけれども、この罰金というのは、百万、二百万の罰金を設けるということは、これはなかなか難しいことというか、違法なんじゃないかと思うんですが、その辺りの整理をお願いします。

尾田進 厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(尾田進君) お答え申し上げます。  労働基準法第九十一条におきまして、就業規則で労働者に対する制裁として給与を減額する旨を定める場合におきましては、その減給につきまして、一回の額は労働者の、その労働者の平均賃金の一日分の半額を超え、また総額につきましては、一賃金支払期における賃金、すなわち月給の場合は一月の給与でございますけれども、その給与の総額の十分の一を超えてはならない、このようなルールがございます。このため、そもそも就業規則に定めずに減給した場合、あるいは減給した額が九十一条の定める制限を超えている場合には労働基準法違反となります。  労働基準監督署におきましては、いわゆるホストクラブやキャバクラ等で働く方も含めまして、労働者の方々からの相談等を端緒として立入調査を行った際に労働基準関係法令違反が認められた場合には、その是正を指導するなど厳正に対処しているところでございます。

石川大我 立憲民主・社民・無所属

○石川大我君 この罰金ですけど、減給ということですけれども、金額に関しても一定の縛りがあるということと、あと、それも明示をきちんとしなければいけないというようなルールがあるということですから、そこはしっかりとホストクラブ側も守っていただけるように、これは是非、これも周知も含めてしていただきたいというふうにお願いをしておきたいというふうに思います。  それと、このホストクラブの業態変更についてお伺いをしたいんですが、もう既に歌舞伎町では、この我々が審議をしているんですけれども、この法律ができることを見越して、もう既に先手を打たれているというような状況があるようです。  既にもうホストクラブという看板を下げてボーイズバーという形態にしたりとか、メンズコンセプトカフェということで、このホストクラブということを言わずに、内容は一緒なんだけれども看板だけ掛け替えたりとか、あと、バーカウンターを造って、カウンターを造ることによってこの法律の適用を逃れようというふうにしているという、既にもうそういったことが起こっていて、これイタチごっこにならないのかという心配があるわけですけれども、名前変えたからいいという、そういう問題ではないということだと思いますが、その辺りの御説明をお願いします。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  店舗側がどのような看板、名称で店を営業しているかを問わず、接待が行われていればそれは風俗営業の許可が必要なものと考えております。  したがいまして、メンズコンセプトカフェ、ボーイズバー等の名称いかんを問わず、風俗営業に対する規制を免れるべく風俗営業の許可を受けないまま違法に接待を行う悪質な営業については、厳正に取り締まってまいります。

石川大我 立憲民主・社民・無所属

○石川大我君 実態を見るということだというふうに思いますので、看板を掛け替えただけでは法律は逃れることはできないということだというふうに思います。  そして、今、これ悪質ホストのことが注目をされておりますが、最後に、この法改正でいわゆる女性が接待をするようなぼったくりバーとか悪質なガールズバーということも当然これ規制の範囲に入ってくるということだと思いますが、確認をしたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  今回、法改正におきまして新たに追加しようとする遵守事項、禁止行為等につきましては接待飲食営業全体に掛かるものでございますので、委員御指摘のとおり、ホストクラブであろうがキャバクラであろうが同様の行為が行われれば、それぞれ規制の対象になるということでございます。

石川大我 立憲民主・社民・無所属

○石川大我君 これで質問終わりますけれども、重ねて、やっぱり現場で頑張っている皆さん、支援団体の皆さんが本当に要だというふうに思いますので、そういった方たちも支援しつつ、こうした被害が少しでもなくなるようにしっかりと私もウォッチをしていきたいというふうに思います。  質問終わります。ありがとうございます。

石垣のりこ 立憲民主・社民・無所属

○石垣のりこ君 立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。  それでは、先日の内閣委員会で坂井国家公安委員長から今回の風営法の改正についてお話がございました。最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、今回法改正が行われるという趣旨説明でございましたけれども、まず、この現状認識のために基本的なデータの確認をしたいと思います。  警察庁では、悪質ホストクラブ問題が認知されるようになって、新大久保で売春の客待ちをしている女性の検挙を行っていますが、これまで検挙した人数、そのうち、客待ちをするに至った理由がホストクラブに関するものであった人数を教えてください。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  警視庁におきまして、令和六年中に大久保公園周辺で売春の客待ちをしていたとして売春防止法違反により検挙した女性、九十七名おりますが、そのうちホストクラブ等の遊興費への充当を主たる売春の動機と回答した女性は三十一人、全体の三二%となっておりました。  また、ホストクラブ等の遊興費への充当以外の動機につきましては、洋服やブランド品の購入を始めとする趣味等への出費、生活の困窮、大学奨学金や引っ越し代等のその他の動機といったものがございました。

石垣のりこ 立憲民主・社民・無所属

○石垣のりこ君 そのほかの理由までありがとうございます。  新大久保で客待ちをしている女性の中で、三二%というお答えがありましたけど、およそ三分の一はホスト関連だけれども、残りはそれ以外という数字を示していただきました。つまり、今回の風営法改正で悪質ホストクラブが仮になくなったとしても、ホスト以外の理由を挙げた三分の二の方たちの問題が解決するわけではないということがこの数字からは読み取れるかと思います。  今理由も説明していただきましたけれども、女性の貧困、奨学金の返済に充てるためというような回答もあったということで、その解消には、支援団体につながるようにするとか、先ほども御質問の中にあったと思いますが、行政が福祉政策の中で行っていくことが非常に強く求められると思います。今回は風営法の改正ですので、指摘だけにとどめさせていただきます。  続いて、被害実態について分かっていることを確認いたします。  ホストクラブからのあっせんで女性を紹介された風俗店や女性を紹介したスカウトも摘発されるということなんですが、摘発されているということなんですが、検挙されたスカウトの人数、紹介を受けて検挙された風俗店の数を教えてください。また、スカウトに紹介されて風俗店で働いていた女性の数も教えてください。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  各都道府県警察におきまして、令和六年中にホストクラブの女性客を性風俗店に紹介したとして職業安定法違反により検挙したスカウトの検挙人員は十一人となっております。また、スカウトの検挙に至った各事件におきまして、スカウトから女性客の紹介を受けた性風俗店は九店舗、紹介を受けて性風俗店で稼働していた女性は八人となっております。

石垣のりこ 立憲民主・社民・無所属

○石垣のりこ君 今、人数教えていただきましたけれども、ホストクラブからスカウトを通して紹介されて働くようになった女性が八人ということですが、これはあくまでも被害の一部ではあると思いますけれども、最低この人数が悪質ホストクラブの被害に遭ったということで今回の法改正が行われるということだと思います。  続いて、今回の改正点について具体的に伺っていきます。  接待飲食営業に係る遵守事項、禁止行為が追加されるわけですが、その中に、恋愛感情等に付け込んだ飲食等の要求をしてはならないということが遵守事項にございまして、禁止行為として、注文や料金の支払等をさせる目的で威迫すること、威迫や誘惑により料金支払等のために売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求をすることがございます。  この接待飲食営業に当たるホストクラブだけではなくて、いわゆるキャバクラ、スナック、クラブなどに行くお客さんは、それぞれ好きの度合いの差はあるとは思いますけれども、ホスト、ホステスに好意を持っていたり、気に入ったりするから頻繁に足を運ぶようになると思うんですが、これは物すごく本気であったり、ちょっと淡い感情だったり、それぞれあると思いますけれども、こういう好意、恋愛感情を利用した業態であるということは言えます。  そもそもがそうであるがゆえに、こういった好意や恋愛感情を持って来店したお客さんを相手にするわけですから、じゃ、どこから付け込みに入って、どこからがそうじゃないのかということが非常に曖昧であるということはまず指摘しておかなければなりません。  一般に、悪質ホストクラブの問題といいますと、客である女性が、ホストから付き合おうよとか結婚したいと思っているんだなどとうそをつかれて、マインドコントロールされて多額の売掛金をつくってしまって、売春をさせられたり風俗店で働かされたりしているというのが一般にイメージとして浮かぶと思うんですが、実際にそういうケースは少なくないと思います。さらに、やっぱりホスト個人との関係にとどまらず、組織的な犯罪として、中には海外で働かされたりということも報告されています。  一方、ホストから好かれているのかいないのかにかかわらず、自分が推しているんだからその推しのためなら何でもしますという、自らの意思で借金もつくって、自ら風俗店で働いたり大久保公園の前で立ったりしている人もいないというわけではないと思うんですね。じゃ、そういう人たちは自分で意思決定しているんだから自己責任でいいのかということではなくて、無理しているなと分かっていながらも見ないふりして、いや、こっちはもうかればいいやという感覚で営業しているお店の姿勢というのを改めないことには、これ根本的な解決に向かっていかないのではないかと思います。なので、恋愛感情やマインドコントロールによってそういうことに付け込むということにとらわれないようにしないと、この悪質ホストによる被害というのは防ぎ切れないと言えるのではないでしょうか。  じゃ、どうすればいいのかといいますと、本改正法案の第十八条三にあるような恋愛感情に付け込むということもせず、威迫も誘惑もしない場合でも、多額の売掛金を負わされて風俗店で働くことになったり、あるいは売春したりAVに出演したりする女性が増えないようにしないといけない。  じゃ、威迫、誘惑はないけれど、お客さんにお金を使わせる、過度なお金を使わせる行為がやはり禁止行為に当たるのかどうかということ、ちょっと具体的に聞いていきたいと思います。  料金に関する虚偽説明が、しないということが遵守事項になっております。基本、メニューに例えばこのシャンパンは幾ら幾らというふうに記載しないといけないと。お客さんによっては、自分の推しのホストを指名している別のお客さんに対抗して、あっちは十万円のシャンパンを買ったから、じゃ、こっちは二十万円のシャンパンを買うわとか、そういうふうに競ってくる方もいらっしゃるわけです。こういう客同士で競い合う行為を禁止するというのは、まあ難しいとは思うんですけれども、これが一つ、その多額の売掛金をつくる一つの要因にもなっているということで、これこのまま放置していくんでしょうか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  今回、改正法案によりまして新設される遵守事項、禁止行為に違反するか否か、これにつきましては、個別具体の事案に応じて判断することとはなっていくこととなります。  ただ、あえて申し上げますれば、例えば、相当高額な金額を設定しているとか、威迫、誘惑をすることなく、他の客と競わせて高額のお茶、お酒等を注文させること、お客さんが他の客にマウントを取るために高額なお酒等を自らの意思で注文すること、こういったようなことがあるかと思いますが、それにつきましても、お客さんが接客従業者、ホストに対しまして恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該客を困惑させて、これによって遊興又は飲食をさせる悪質な営業行為があったというふうに認められる場合には、今回の本法案の遵守事項に違反することとなり、法違反として対応していくこととなるかと思います。

石垣のりこ 立憲民主・社民・無所属

○石垣のりこ君 あくまでも恋愛感情に付け込んだりという、威迫行為が前提になっているというお話でございましたけれども、私、その前段でお話をしましたように、そういう行為がなかったとしてもきちんと規制を掛けていくようなことをしなければならないのではないでしょうかという質問を申し上げたところでございます。  じゃ、続いて、またちょっと具体的な例を申し上げたいと思いますけれども、一か月のホストの売上げや指名数のランキングを公開したり上位者に賞金を出したりすると、自分の推しのホストを一位にするために無理してお金を使ってしまうお客さんというのが出るわけですね。  こういうことも禁止していく、制約していかないと改正法の実効性が乏しくなると考えるんですが、今回の条文を読む限りではこれは対象に入っておりません。そのような営業方法をやめさせることというのも必要になってくると思いますが、この点はいかがでしょうか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  店側でホストの成績を競わせるような行為、これにつきましては、この改正法案では特に禁止してはおりません。  ただ、こうしたイベント等だと思いますけれども、そういったものの存在が接客従業者間に過度の競争意識を持たせて遵守事項や禁止行為に違反する悪質な営業行為を招いているといったことが認められるような場合には、当該違反を理由とする指示処分におきまして一定期間そうした売上競争を行えないように指示すると、指示処分を行うといったことも可能かと考えております。

石垣のりこ 立憲民主・社民・無所属

○石垣のりこ君 積極的なお答えであったかと思いますけど、じゃ、具体的に資料一、御覧いただきたいと思います。  これ、実際に今営業している、とある大手のホストクラブのウェブサイトを資料にいたしました。ちょっと、あえてお顔などは見えないように小さく出しているんですけど、あの手この手で推し心をあおるわけですよね。  ランキングがございまして、どういうお好みかによるんですけど、年齢別で検索されていたり、入店年、入店の年で検索できたり、あと役職を持っている方かどうかとか、出身別、地元、うちの地元出身の人だから推そうとか、新人でほかの人がまだ応援していない人を推そうとか、こういう検索の仕方もできるようになっているわけです。月間売上げランキングとかで必ず出てきたりとかするわけですよね。何年度グランプリとかという形で、もう自分が推している人にはできるだけお金をこう、できるだけ応援をしやすいような体制が整えられているという、これ本当に一例でございます。こういう、ある意味店側からすると工夫になるんだとは思いますけれども、客側からするとこういうふうな推し心をあおられる体制が整えられているということになると思います。  売掛金については、歌舞伎町のホストクラブでは自主規制が始まってはいるんですけれども、売掛金として店やホストが貸している形になっていますと、支払を要求して今回の禁止事項に引っかかるというふうに考えます。例えば、抜け道として金融業者、大手ではないいわゆる町金を紹介して、そこで借金をさせて店には入金させて、取立ては町金が勝手にやるから自分たちホストクラブ側は関係ないですよというようなことも考えられるわけです。  ホストクラブが威迫、誘惑を用いずに客に町金を紹介する行為は、禁止行為には含まれていないということでいいですか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  店側が単に客に対して貸金業法上の登録を受けているような貸金業を営む消費者金融業者を紹介する行為、これにつきましては、威迫を伴わないものであれば必ずしも法令には違反しないものというふうに考えております。

石垣のりこ 立憲民主・社民・無所属

○石垣のりこ君 そうなんですよね。やっぱりこの威迫、まあ誘惑はどうか分かりませんけれども、伴わなければ規制できないというので、ある意味抜け道になってしまう可能性があるということで、ここもちょっと要注意が必要なんだと思います。  町金が無届けの闇金なら無届け営業で摘発できると思いますし、法定外の高金利で貸していたら出資法違反で検挙できるということだと思うんですけれども、こちらを十分に取り締まれているのか、この現状疑問ですので、この町金、闇金への取締りというのも併せて、こういうことも視野に入れて強化すべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 闇金融事犯につきましては、国民生活の安全を脅かす重要な問題だと認識しております。警察においては、関係法令の所管省庁や、債務者からの被害相談に対応する関係機関、団体等と連携しつつ、被害の発生状況に応じて積極的に事件化を推進して取締りを強化するなど、被害の未然防止及び拡大防止に取り組んでおります。  これからも、貸金業登録の有無にかかわらず、登録してある金融業者の消費者金融でも、闇金融でも、刑事事件として取り上げるべきものにつきましては、法と証拠に基づいて厳正に対処するよう指導してまいりたいと思います。

石垣のりこ 立憲民主・社民・無所属

○石垣のりこ君 是非とも、この辺りもこのホストクラブに関係なく基本的にはちゃんと取り締まるべきことだと思いますけれども、お願いをしたいと思います。  せっかくなので資料の二を御覧いただきたいと思いますが、どうやって、悪質ホストクラブなのか、そういうところに行ったときに、じゃ、そのお金、自分たちが、自分がちゃんと払う分のお金を計算して入店できるのかどうなのかということで、皆さんも是非とも頭の体操をしていただきたいと思いますが、これも、ある具体的に営業をしているホストクラブの料金システムのホームページです。  非常にちゃんと書いてあります。隠していません。しかしながら、複雑です。  びっくりするのは、TAXと書いて三五%と書いてあります。これ、初回かそうじゃないかで随分違いますけれども、例えば二万円のシャンパンを入れましたといったときに、二万円のシャンパンだけで幾ら請求されるか、ぱっと分かりますか。そろばんが得意な方がいるかもしれませんけれども。単純に、二万円だけだと、これ三五%で二万七千円になって、そこで消費税一〇%掛かりますから二万九千七百円になると。これに初回料金なり、通常料金なり、指名料金などが入ってくるということなので、料金の中に三五%掛かって、更にその上に消費税が掛かってくるという仕組みになりますので、相当、思っていたよりも、えっというような金額が請求される可能性がある。でも、店側からすれば、ちゃんと書いていますよということになるわけですよね。  だから、こういうことも、書いてあるからいいということではなく、相手に対してちゃんと分かりやすい、しかもお酒を飲んで酩酊している部分もあるかもしれない、そういうことも含めてきちんと取締りなり指導をしていただきたいというふうに思います。  続いては、スカウトバックについて伺います。  風俗店によるスカウトバックが禁止となりますが、AVのプロダクション等に紹介しスカウトバックを受ける場合というのもあると思うんですが、この紹介については職業安定法違反になるという認識でよいでしょうか。

藤川眞行 厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官

○政府参考人(藤川眞行君) お答えいたします。  職業安定法では、第六十三条第二号におきまして、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介等を行うことを罰則をもって禁止してございます。  具体的に何が当該要件に該当するかにつきましては最終的には司法によって判断されるものでございますが、例えば、わいせつビデオ映画の制作販売会社が制作するわいせつビデオの女優として稼働する、働く業務が当該公衆衛生又は公衆道徳上の有害な業務に該当するものとされた裁判例があると承知してございまして、そういった行為に該当した場合には罰則が適用になり得るものと考えてございます。

石垣のりこ 立憲民主・社民・無所属

○石垣のりこ君 適用になるということなんですけれども、じゃ、今回の風営法改正ではAVプロダクションからのスカウトバックというのは禁止されていないと思うんですが、その理由を教えてください。また、AVプロダクションがスカウトにスカウトバックを支払っているということについては、これ、このままにしておいてよいかどうか、御回答いただきたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  本法案は、あくまでも悪質ホストクラブ問題の被害実態を踏まえたものでございまして、警察におきまして、悪質ホストクラブで高額の借金を背負わされた女性客をアダルトビデオの制作公表者に紹介したものを職業安定法違反で検挙した事例は、把握しているところではございません。  また、風営適正化法におきましてはアダルトビデオの制作公表者等について規制はしておらず、アダルトビデオへの出演に係る被害の防止等に関しては、AV出演被害防止・救済法において所要の措置が講じられているものと承知しております。したがいまして、アダルトビデオの制作公表者が女性の紹介の対価としてスカウトバックを行うことの規制の在り方につきましては、同法の枠組みの中で検討されるべきものであると認識しております。

石垣のりこ 立憲民主・社民・無所属

○石垣のりこ君 同法の枠組みの中でといっても、でも実際にその現場に踏み込んで対応されるのは警察だと思いますので、この辺、今回の風営法改正で、それぞれの所管の法はあるとはいえ、きちんとこの風俗店がスカウトバックを禁止しているのであれば、きちんとこのAVプロダクションからのスカウトバックというのも禁止していかないと、これ整合性が取れないことになるのではないかと思いますので、この辺、御対応いただきたいと思いますけど、もう一言お願いいたします。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) 先ほど御答弁いたしましたとおり、まず一つとしては、立法事実が現在ないということがございます。  また、規制するにしましても、アダルトビデオの制作公表者につきましての規制は別法で行われているものでございますので、風営法の枠外でございます。

石垣のりこ 立憲民主・社民・無所属

○石垣のりこ君 立法事実がないということでございますけれども、こういう対象、実際は、このAVプロダクションからのスカウトバックに関しては被害の方からの声とかということも上がっているわけですから、それがダイレクトに今回の悪質ホスト問題につながるかつながらないか、否かという問題はおいておくとして、実際、スカウトもスカウトバックもないと言えないわけではないですから、ここのところもきちんと取り締まるべきは取り締まっていただきたいと思います。  続いては、無許可営業について伺います。  ホストクラブだけでなく、同じように恋愛感情を利用して商売している業態というのはたくさんあるわけでございますが、その中で、最近はやっている、先ほど石川大我議員からの質疑にもありました、もしかしたらこっちが主流になってきているのではないかと思われるのがコンセプトカフェでございます。何かをテーマにしたコスプレをしたり、地下アイドルが店員にいたりと、何らかのコンセプトを持っているという飲食店、いわゆる接待をしないということで風営法の許可を取っていないお店です。  これ、お客さんが、飲食は二の次で、地下アイドルなど自分の推しのウエーター、ウエートレスに会いに行くことが目的となっているコンセプトカフェで、隣に座るなどの接待をしなければ風営法の許可は必要ないという認識でよいんでしょうか、改めて伺います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) 風営適正化法上、接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法によりもてなすことと定義されております。これは、慰安や歓楽を期待して来店する客の気持ちに応えるため、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超えて営業者側の積極的行為として興趣を添える会話やサービス行為等を行うことをいうものと解されております。  したがいまして、特定の営業行為が接待に当たるか否かは個別具体の事案に応じて判断する必要がございますが、接客従業者が客の隣に座っていなかったとしても、実際には継続して特定の客の談笑の相手をしているなど、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなしていると認められる場合には接待をしているものと認定できることとなると考えます。

石垣のりこ 立憲民主・社民・無所属

○石垣のりこ君 歓楽的雰囲気を醸し出しているのがまさにコンセプトカフェなのではないかと思いますので、現在営業しているところもかなり対象になるというふうに考えていいのではないかと思うんですね。  お客さんが推しの店員と、じゃ、ツーショットのチェキを撮影するという場合はどうでしょうか。これ、無償の場合と有償の場合で違いはあるのかも教えてください。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  特定の営業行為が接待に当たるか否かは個別具体の事案に応じて判断する必要がございますが、ツーショット撮影等も含めまして、社交儀礼の範囲を超えて、客と体を密着させるとか手を握るなど客の身体に接触し、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなしていると認められる場合には接待に当たり、風俗営業の許可も必要となると考えております。

石垣のりこ 立憲民主・社民・無所属

○石垣のりこ君 体密着させるかどうかというところは確かに難しいと思うんですけれども、でも、チェキを撮影する場合も、ケース・バイ・ケースではあるけれども、一つのこのサービスを提供しているというふうにみなされる場合もあるかもしれないということでございます。  これ、風営法の許可を取らないと結局何が問題かというと、やはり未成年も働けるということなんですよね。地下アイドルの業界では、コンセプトカフェで勤務をさせて、人気が出たらアイドルとしてデビューをさせると。アイドルとしてデビューしていても、ステージがないときはこのコンセプトカフェで働くなどして、アイドルとコンセプトカフェ、コンカフェが一体となっている運営会社もあるわけです。つまり、アイドル活動をしている高校生がコンカフェで風俗営業に該当するようなサービスを行っている可能性があるということです。  これ、メンズのコンセプトカフェも、女性がキャストのコンカフェも、どちらも接待飲食営業に該当するようなサービスを行っていないかどうか、これきちんと把握していくためにも、取り締まっていくためにも、立入検査など、抜き打ちの立入検査などを行う必要があると考えますけれども、いかがでしょうか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  警察では、メードカフェ、コンセプトカフェ等の名称いかんを問わず、風俗営業に対する規制を免れるべく風俗営業の許可を受けないまま違法に接待を行う悪質な営業については、厳正に取り締まっているところでございます。  当然、我々の日々の活動といたしまして、そういった業者がないかどうかということにつきましては必要な調査もしておりますし、必要な場合には立入調査等も行って事実を解明していきたいと考えております。

石垣のりこ 立憲民主・社民・無所属

○石垣のりこ君 今回の風営法の改正だけではなかなかこぼれてしまう事案も含めて、具体的に幾つか伺いました。  やはり、被害を防止していく、出さないようにしていく、被害に遭ってしまった方は確実に救済をしていく、しかも長期にわたってやはり関わるものだと思います。今回の法改正だけではまだまだ不十分なところもあると思いますし、また、必要な省庁、機関と連携してしっかり被害救済ということも支援していきたいと、していただきたいということを申し上げて、質問を終わります。

竹谷とし子 公明党

○竹谷とし子君 公明党の竹谷とし子でございます。  悪質ホストクラブの問題については、女性に対して、経済的な損害にとどまらず、精神的、身体的にも継続的に深刻な被害を及ぼすことから、厳格な規制を行うべきと考えます。払えるお金がないと分かっていながら、多額の売掛金を負わせて売春などをさせて回収するという、悪質な人権侵害を絶対に許してはならないと思います。  この度の風営法改正において、接待飲食店営業に係る遵守事項と禁止事項が規定されます。遵守事項として、料金に関する虚偽説明、客の恋愛感情等に付け込んだ飲食等の要求、客が注文していない飲食等の提供が挙げられておりますが、まずは、いわゆるホストクラブがこれら遵守事項を守らない場合の警察の対応について伺います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  風営適正化法におきましては、遵守事項に関して違反が認められた場合には、第一次的には指示等の行政処分により弾力的かつ迅速な違反の是正を図ることとしております。その上で、規制の実効性を高めるため、営業者が当該指示に従わない場合や違反態様が悪質である場合には営業停止命令や許可取消しを行うこととしており、営業停止命令等に従わない場合は直罰の対象となるというものでございます。

竹谷とし子 公明党

○竹谷とし子君 しっかりと対応できる体制を取っていただきたいと思いますけれども、遵守事項について具体的なものを教えていただきたいというふうに思っておりますが、時間の関係で後にさせていただきたいと思います。  次に、この改正で、接待飲食店営業に係る禁止事項、罰則付きのものが規定をされますが、これについて伺います。  客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫とありますけれども、この威迫というのはどのようなものか。脅迫とは違うものだというふうに思います。こちら、御説明をお願いいたします。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  本改正法案におきまして規定しております威迫につきましてですが、これは、人を畏怖させるに足りる害悪を加える旨を告知することという刑法の脅迫罪等の脅迫には至りませんが、言語、動作、態度をもって気勢を示し、相手に不安、困惑の念を生じさせる行為をいうものと解しておりまして、例えば料金を支払わせるために声を荒げるといったようなことが該当することとなると考えております。

竹谷とし子 公明党

○竹谷とし子君 声を荒げるということをどう証明するのかというのはなかなか難しいことだなというふうに思いますけれども、この法律ができることによって警察が動く、捜査することができるということで、これまで泣き寝入りになっていたことが救済される、そういう道が開かれる可能性があるというふうに思っておりますけれども。  次に、威迫や誘惑による料金の支払等のための売春、性風俗店勧誘、AV出演等の要求、これが禁止事項となっておりますけれども、そういったものがあったということを捜査をするに当たって、警察はどのように因果関係を捜査していくのか、そういったこともお伺いしたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  禁止行為におけます違反、これの立証についてですけれども、当然、被害者の方から供述を得て、供述を基に捜査していくということとなりますけれども、それ以外に、例えば店舗の方でどのような行為を行っていたのか、店舗側の例えば支払伝票とかそういったものからの客観的事実や、周りにおられた客、また被害者の周辺におられる方々、また当然被疑者の方とも話を聞きますけれども、そういったところからこういった事実があったかどうかということを立証していくこととなります。

竹谷とし子 公明党

○竹谷とし子君 被害者が警察に相談をするというところから始まると思いますけれども、被害者が警察に相談した後、どのように保護をされていくのか、伺いたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  被害を受けた女性が警察に相談に来られた場合、警察では、事実関係を踏まえ、法と証拠に基づき、接客従業者等の行為者や法人店、法人たる店を取り締まるということとなりますが、そのほか、当該女性の意向や状況を踏まえ、自治体の福祉事務所等の関係行政機関へ取り次ぐこととしております。  警察としましては、引き続き、悪質ホストクラブによる被害を未然に防止するとともに、被害に遭っている女性に対して的確に支援の手を差し伸べられるよう、一つ一つの相談に真摯かつ適切に対応し、関係行政機関等との連携はもとより、効果的な広報啓発、相談体制の強化等の各種取組を進めてまいりたいと考えております。

竹谷とし子 公明党

○竹谷とし子君 未然に防止する、また支援を差し伸べるということで警察が動けるようになるということはこの法律ができることによって実現するものだというふうに思いますので、非常に重要な法律だというふうに思っております。  支援の手を差し伸べるときに、いろんな支援をしていただいている関係団体との連携ということも大変重要になってくると思います。これについてはまた後ほどお伺いしたいというふうに思っております。  多額の売掛金、立替金を抱えてしまった女性客の支援というものも大変重要でございます。もちろん、この法律ができて、それを、多額の売掛金、立替金を負わされるような、そういうことを防いでいくということも当然重要なことでありますが、負ってしまった売掛金、立替金、これをどうするのかということも大変大きな問題でございます。  いわゆるホストクラブが遵守事項を守らずに女性客に請求をした売上げ、これを取り消すことができるのかどうか、またその方法について、消費者庁に伺いたいと思います。

黒木理恵 消費者庁審議官

○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。  消費者庁で所管しております消費者契約法という法律がございます。この消費者契約法におきましては、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等の規定を設けられているところでございます。例えば、ホストクラブにおいて事業者が料金に関する虚偽の説明を行い、消費者が誤認をして申込みに至った契約につきましては、当該行為は、消費者契約法の第四条第一項に基づく取消し権の要件に該当する場合にこれを取り消すことができる可能性があるということでございます。  また、その取消しの方法についてのお尋ねでございますけれども、消費者契約法は民事のルールでございますので、消費者である当事者が契約の取消しを主張して事業者と交渉する、あるいは最終的には個別の事案に応じて裁判所で判断をされるということになろうかと思います。  悪質なホストクラブにおいて消費者が事業者から多額の売掛金を請求されることは、委員御指摘のように問題の一つであると承知をしているところでございますが、この消費者契約法に基づく取消しによりまして、未払の売掛金の支払を拒絶することなどができるようになると考えております。

竹谷とし子 公明党

○竹谷とし子君 ありがとうございます。  以前、この問題について現行法などを調査しているときに、消費者庁から今のような御説明伺いました。この消費者契約法で、うそを言われた不実告知ですとか、また帰りたいのに帰してくれない退去妨害、またデート商法等、好意の感情の不当な利用、こうしたことは取り消す理由になるということでありましたけれども、今御答弁にあるように、民事のルールなので、当事者の方が事業者と交渉をする、また裁判をするということは大変難しいことであるというふうに思いますし、証明をするということで、記録が残っていない場合も、口頭でしかそういったものがやり取りがなかったというような場合には大変難しいということもお聞きをいたしました。つまり泣き寝入りすることになってしまう。被害者の救済というのはこの消費者契約法だけでは限界があるというふうに感じました。ですので、今回の風営法改正で警察が捜査できるようになる、また指導できるようになるということで、被害を防ぎ、また被害者を救済する道筋が開かれていくものというふうに思っておりますので、大変重要な法案であるというふうに思います。  また、多額の売掛金を抱えた女性客が相談をする際に、やはりすぐ警察に行くということはなかなかハードルが高いことであるというふうに思います。女性客の方々が最初に相談できるような窓口、また、そこでどのように支援をしてもらえるかということについて、厚生労働省に伺いたいと思います。

岡本利久 厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、悪質ホストクラブに関して相談をされる方につきましては、借金の返済に関すること、ホストに追われていること、居住先がないことなど様々な悩みや問題を抱えていらっしゃり、中には、どの相談機関に相談すればよいか分からない方もいらっしゃるものというふうに考えております。このため、お話を伺った上で、相談者それぞれの事情に応じて関係機関連携しながら支援を行っていくことが重要であると考えております。  こうした観点から、具体的には、まずは女性相談支援センターにおきまして相談を受け付けまして、相談内容に応じて適切な専門機関につないでいくというふうなこととともに、相談窓口の間で緊密な連携を図ることによって、被害に遭われた方に寄り添った支援が行われるように取り組んでまいりたいということでございます。

竹谷とし子 公明党

○竹谷とし子君 女性の相談支援センターも大変重要だというふうに思います。でも、多くの方がその存在を知らないというようなこともありますので、しっかりと普及啓発もしていかなければいけないと思いますし、そこに至れるようないろんなアクセスを確保していかなければいけないというふうにも思っております。  今回は、悪質ホストクラブの問題ということで風営法改正ということになっておりますけれども、そこで被害に遭ってしまうような女性の方々、悪質ホストクラブに行っていなくても、例えば歌舞伎町で客待ちをされているような方々、今もお話ありましたけれども、多くいらっしゃいます。また、女性だけではなく男性も、子供、若者、居場所がなくて夜の町にいるという、そういう状況がございます。東京の歌舞伎町のいわゆるトー横、大阪のグリ下などに行って悪い仲間や大人とつながったり、また、今回の法改正の必要性、立法事実にもなっております悪質ホストクラブに通うきっかけになり、被害に遭ってしまうということもあると思います。  夜の居場所のない子供や若者のために、夜の居場所を支援している団体があります。東京の立川市にある夜のユースセンター、公明党の国会議員、また都議会議員で視察をさせていただきました。  そこは、毎日ではありませんけれども、一定の日を決めて十八時から二十一時まで開けてくださっているオープンスペースでありました。来ている子供たちと話もいたしましたけれども、そこにいる大人とおしゃべりをしたり、スマホゲームをしたり、また、子供、若者同士でみんなでおしゃべりしたり、お弁当を食べたり、ゆったりと過ごしていましたけれども、話を聞くと、中には自転車で二時間掛けて来ているんだという、そういう子供もいました。そこに来ている理由というのは様々だと思いますけれども、こういう場所があればトー横に行かなくても済むという子供たちもいます。  また、豊島区にある子供、若者を支援する団体にも伺いました。複数ありますけれども、親や身近な大人を頼ることができない、一人で生きていかなければならない、孤立してしまう若者、子供たちがいます。安心して泊まれる場所もなく、そこから夜の繁華街に居場所を求めてしまう、そういう若者たちがいます。  その団体では、十五歳から二十五歳ぐらいまでの親や身近な大人を頼ることができない若者に、生き抜いていくための基盤として、居場所づくり、仕事、住まいの三つの支援に取り組んでいらっしゃいました。若者が年齢とか肩書とか立場を超えて本当に信頼できる、頼れる大人を見付けられること、それぞれの若者が自分のやりたいことに挑戦することで幸せを感じられること、誰かとつながって、誰かの役に立つことで生きている実感を感じられること、これらを若者が感じられるように活動されているということでありました。支援している若者は多様で、中には、うまく人間関係を構築することができない、周りがさじを投げてしまうような若者にも寄り添い続けていらっしゃいました。怒ったり排除するということは簡単でありますけれども、じっくりと付き合い、信頼関係を構築するということは、本当に一番難しい、そして一番大事なことだと思います。それをやっていらっしゃると感じ、大変頭が下がりました。  家庭や学校に居場所のない子供や若者、また、親に頼れないけれどもまだ一人では生きていくことはできない、そうした子供や若者を社会がしっかりと支えていかなければ、トー横やグリ下、ひいては悪質ホストクラブの被害者や反社会的な団体に引き込まれる子供や若者を食い止めることは難しいと思います。ゆえに、困難を抱える子供や若者の支援をする団体への財政的な支援、これをしっかり行うべきと考えます。こども家庭庁の答弁を求めます。

源河真規子 こども家庭庁長官官房審議官

○政府参考人(源河真規子君) お答えいたします。  悪質なホストクラブで多額の借金を負わされるなどの被害を受けた方の中には、虐待などで家庭に居場所がなく、ホストクラブに居場所を求めた若者もいるというふうに考えております。委員御指摘のように、様々な団体が子供たちと信頼関係を築きながら支援してくださっている、それは男女を問わず支援してくださっているというふうに承知しております。  若者が都市部の繁華街等に集まり、犯罪などに巻き込まれたり危険な環境を過ごしていたりするような事態が起きていることを受けまして、こども家庭庁におきましては、若者のニーズに合わせて必要な支援を受けられ、宿泊もできる安全な居場所を確保するために、令和六年度にこども若者シェルター・相談支援事業を創設いたしました。また、都道府県においてこども若者シェルターの整備を進めていくに当たって適切な運用が図られるよう、こども若者シェルターに関する検討会を開催し、その議論を経て令和七年三月にガイドラインを作成したところでございます。  こども家庭庁といたしましては、都道府県が本事業を積極的に実施し、若者の居場所を確保できるよう、また若者が大人たちと信頼関係を築けるよう、しっかりと支援に努めてまいりたいというふうに思います。

竹谷とし子 公明党

○竹谷とし子君 よろしくお願いいたします。  次に、坂井国家公安委員長に伺います。    〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕  悪質ホストクラブの被害者になっている、あるいは被害者になる可能性がある背景を持つ困難を抱える女性たちを支援している団体が複数あります。被害の実態をよく分かっていて、被害者の支援も行っていらっしゃるので、政府は今回の法案策定段階でも声を聞いていると思います。  私も、昨年の一月、支援団体の方々と歌舞伎町での支援活動に同行をさせていただきました。支援団体の連絡先などを書いたカードを被害者と思われる女性たちに配って、連絡してくれるのを待っていらっしゃいます。支援団体の同じ年代の方であったとしても、そう簡単に受け取ってもらえるものじゃないなというのを見て実感をいたしました。  そういう中で、粘り強く活動して、一人また一人とつながりを持って支援をしてくださっています。支援団体の若い女性が寒い中でも手袋をされていないので、どうしてしないんですかというふうにお聞きしましたら、爪ですね、ネイルアートを見せるためにしないんですとおっしゃいました。堅そうな大人だと、もう避けたり逃げたりしてしまうという。もちろん、警察だと絶対そうですね。私のようないわゆる中高年の女性でも駄目だと思うんですけれども、若い女性であっても信頼をしてもらうために本当に工夫をされていました。ネイルアートを見れば少し心を開いてくれるかもしれない、そのために手袋をしないということでありました。そういう努力をされている、そういう方々との協力というのはとても大事なことだと思います。  今回こうした法改正を行っても、被害者になり得るような女性たちに周知して実際に被害を防止するというところまで行くのは簡単ではないと思います。支援団体の方々の協力が不可欠であります。  そこで、坂井国家公安委員長に、こうした活動をされている団体への評価、今後の協力の必要性と具体策について御答弁をお願いしたいと思います。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 今委員から具体的に活動されている方のお話をお伺いをしまして、改めて本当に頭が下がるような活動を熱心にしていただいているんだなということを認識をしたところでございますし、今回の法案も、この悪質ホストクラブの課題、今のもう社会問題を解決するための一つとしてこの改正法案を出させていただいておりますが、一番の目的はこういった被害を出さないことであり、そしてもう一つは、被害に実際に遭ってしまっている女性たちをそこから気付いていただくということが大事だと思っておりまして、警察や法律だけではそういった意味ではどうしても手が差し伸べられない役割を、特別な役割をやっぱり担っておられるんだということを、今委員のお話を聞きながら改めて感じたところでございました。    〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕  こういった団体の皆様方とは、警察も既に様々な取組、連携の取組を行ってまいりました。令和五年十二月には、新宿歌舞伎町におきまして、新宿区や被害者支援団体とともに悪質売り掛け被害の防止を呼びかけるキャンペーンなども行ってきたところでございますし、先ほど御指摘もいただきました悪質ホストクラブ対策検討会におきましては、そういった方々の御経験を赤裸々にお示しをいただきまして、大変有意義な御示唆をいただいたところでございます。そういった方々からの、私は報告書を見せていただいて、このマインドコントロールというのが本当に激しいというか、私の想像を絶するような状況だということも認識をいたしました。  こういった方々に手を差し伸べて、気付いていただくというのが大変大事であって、こういったことにはやはり広報啓発の活動もそうでありますが、こうした支援団体の皆さんや御家族から具体的に相談をいただくということも大変重要だと思っております。  効果的な、ですから、広報啓発等の取組を進めるに当たって、関係行政機関のみならず、こういった支援団体との連携を引き続き密にさせていただきまして、協力を賜って取組を着実に推進するよう指導してまいりたいと思います。

竹谷とし子 公明党

○竹谷とし子君 ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。  今回の法改正、被害を防止して被害者を救済するために大変重要なものであります。今、坂井国家公安委員長からもいただきましたけれども、気付いてもらうということが本当に大事だというふうに思いますし、実際支援をしていくと、支援につながっていくということも大事なことだというふうに思っております。  その意味で支援団体の活動を支えていく必要があると思います。活動には人件費や、居場所や住む場所がない女性たちのための居場所や活動費が必要であります。大事な活動を続けるため、公的に財政支援をしっかり行う必要があります。政府の支援策について、厚生労働省に伺います。

岡本利久 厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。  悪質ホストクラブの被害を受けました女性を支援するためには、様々な活動を行っている民間団体を支援するとともに、官民が連携して対応することが重要であるというふうに考えております。  このため、厚生労働省としましては、公的機関と密接に連携をし、アウトリーチからの相談対応や居場所の確保などを行います民間団体を支援する事業につきまして国庫補助というものを実施しているところでございます。  その上で、さらに、令和七年度からは、こうした事業のメニューにつきまして、自立に向けた生活支援を受けながら一定期間居住できる場所の提供でありますとか、地域生活を定着させるための継続的な支援についても拡充を行ったということでございますし、それに加えまして、国が行う女性支援関係者を対象とした研修につきまして、公的機関や自治体関係者と併せて民間団体の職員も対象とするなど、官民連携の強化も進めるということにしているところでございます。  こうした取組を通じて、今後とも、被害に遭われた方への支援を推進してまいりたいと考えております。

竹谷とし子 公明党

○竹谷とし子君 四月一日から、情報流通プラットフォーム対処法改正が施行されました。インターネット上の誹謗中傷などの投稿について、SNSの運営事業者に対して被害を受けた人への迅速な対応を求める改正法でございます。事業者への対策の強化で被害を減らすことができるかが課題となるというふうに思っております。  SNSの普及に伴って、SNS上では誹謗中傷、権利侵害が蔓延しております。支援活動団体も、この誹謗中傷、権利侵害の被害を受けております。例えば、秘匿性のあるシェルターをさらされたりするなどの被害を聞いております。活動の妨げになっています。  SNSなどのインターネット上での誹謗中傷の書き込みをめぐっては、被害を受けた人が削除を求める際に申請窓口が分かりにくいなど、事業者の対応が不十分であるというふうに指摘をされてきました。  SNSで誹謗中傷など権利侵害を行う最大の目的は、投稿動画の再生回数、投稿の閲覧回数を稼いで、それに応じて得られる収益、広告収益などを得るためだというふうに言われております。うそ、デマ、フェイクニュースも同様でございます。SNS特有のビジネスモデルであるというふうに思います。  被害を受けている方々からは、SNS上で人を傷つけてお金が入るようなことをやめさせてほしい、広告の収益化を止めさせるように、広告の収益を止めさせるようにしてほしいという声があります。一方で、それ自体を政府が行うというのは表現の自由を規制することになり得ると、慎重な意見もあると聞いております。  そのような状況の中で、情報流通プラットフォーム対処法改正が施行されまして、大規模なSNS事業者は、誹謗中傷、プライバシーや著作権など権利侵害がある投稿の削除依頼に一週間以内に対応することとし、年に一回その状況と運用を公表することが義務化されました。この対策の内容について、総務省に伺いたいと思います。

下仲宏卓 総務省大臣官房審議官

○政府参考人(下仲宏卓君) お答えいたします。  SNS上の誹謗中傷を含むインターネット上の違法・有害情報は、短時間で広範に流通、拡散しまして、国民生活、社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識しております。  委員が御指摘いただきました、一昨日、今月一日に施行しました情報流通プラットフォーム対処法においては、インターネット上の誹謗中傷等に対応するため、大規模なプラットフォーム事業者に対し、投稿の削除申出窓口、手続の整備、公表や、削除申出に対する一定期間、一週間としておりますけれども、の判断、通知等を求めることとしております。また、同法では、大規模なプラットフォーム事業者は、これらの義務の履行状況について年に一度公表しなければならないというふうになっております。  総務省といたしましては、今後、この制度運用に際しまして、各事業者とも適切にコミュニケーションを図りつつ、各義務の履行状況について適切に把握、分析してまいりたいと思っております。

竹谷とし子 公明党

○竹谷とし子君 まだ施行されたばかりでありますけれども、事業者が対応しない場合に被害者がどこに訴えればいいかということについても早急に検討して、実効性を持たせていただきたいと思います。  以上で質問を終わります。

片山大介 日本維新の会

○片山大介君 日本維新の会の片山大介です。  これまでの委員さんの質問で大体私が聞いている質問みんな言ってくれたんで、大体もう満足しているんですけれども、まあ一応、どうしても法案質問というのは同じ質問になってしまうので、そこは御容赦いただいて聞いていきたいと思います。  今回のこの法案というのは悪質ホストクラブの問題に対する強化策、対策強化していこうという法案で、話を聞くと、大変重大な人権侵害にも当たるし、迅速かつ的確にこの問題に対処していくというのは必要だなというふうに思います。  それで、私自身もニュースで最初に見たのは何年前だったかなと思いますけど、やっぱり新宿の歌舞伎町だったと思います。それで、女性がホストクラブで多額の借金背負って、それで、それの返済のために売春をしたりだとか風俗店で働いたりだとかという、こういう状況が実態が明らかになった。そして、それが東京だけじゃなくてほかの地域にも広がっているという実態が明らかになったということなんですが。  まず、この傾向をちょっと聞きたいんですけれども、これはいつ頃からこうした悪質ホストが暗躍するようになってきたのか、コロナの後なのか、また、だから、そうした傾向と、あとは、相談件数というんですか、それがどれくらい最近は増えてきているのか。それで、あと、そのホストクラブに、じゃ、通う女性の方たちの年齢層はどれくらいで、その財力に対してどれくらいの、何というのか、その売掛金というか、その借金を背負わされているのか、ちょっと警察が把握しているその被害の実態というんでしょうか、まずそこを分かりやすく教えていただければと思いますが。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  悪質ホストクラブに係りますまず警察への相談件数を見ますと、令和三年は二千四十四件でございましたが、令和四年は二千八十九件、令和五年は二千六百七十五件、令和六年は二千七百七十六件と増加の一途をたどっているところでございます。  この悪質ホストクラブ問題が、最近になって非常に問題になってきております。先生おっしゃりますように、コロナ禍の中で出てきたように我々の方も認識しておりまして、この問題が急に発生した事実につきまして、我々の方で確たるこういうものではないかということはなかなかお答えするのは難しいところではございますけれども、現状を見て、我々としては早急に対応しなければならないなというふうに考えております。  また、ホストクラブに通われる女性、お客様の年代を全て我々の方ではちょっと把握はできておりませんけれども、例えば売春防止法関連で全国で取り扱った女性、令和五年と令和六年で六百七十八名おられるんですけれども、その中でホストクラブに通われるのが目的で売春をされていたということをおっしゃられる方々を見ますと、大体二十代の方が大半というような状況でございます。  また、借金につきましても、どのような借金があるんですかというのをお聞きしたところ、ホストクラブの中に対する借金ということでお答えになったのは、四十九万円以下、五十万円以下と、未満という方もいらっしゃれば、やはり百万近いという者もございますし、三百万を超えるような借金を持たれていた方々も多いと聞いております。大体、比率としましては、大体、そうですね、三百万以下ぐらいのところが主要なところなのかなというふうに認識しているところでございます。

片山大介 日本維新の会

○片山大介君 そうすると、本当、返せなくなるんだなというのはもう容易に分かりますよね。  それで、これコロナの影響というのはどういうあれなんですかね、コロナである程度活動が制限された中で、なかなか人との接触もできなくなって、そうした中でそういうホストクラブに行くような、そういったところにある程度逃げ道を、逃げ道というのかな、何かつくるようになった。  だから、ちょっとそこら辺はどういう分析なのか、教えていただけますか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) 済みません、確たることは申し上げられないんですけれども、コロナ禍の最中は、やはり人々が社会に出てこないというようなことで社会的接触が減ってきたというのは一般に言われているところでございまして、その中で孤独、孤立の問題が深刻化し、人とのつながりとか自己肯定感を求めてホストクラブに訪れる女性が増えたのではないかというようなことをおっしゃられる方々もおられます。  また、最近は、派手な看板やアドトラックといった広告宣伝などで、ホストクラブにつきまして大きく情報発信されているというような状況もございます。そういったものを見て、人とのつながりを求めて若い孤独な女性がお店に通ってしまっているというようなことを指摘されている方々も、被害者支援団体の方々で、そういったことを言われているところでございます。

片山大介 日本維新の会

○片山大介君 それで、今回のいろいろと禁止事項だとか行政処分事項だとか、いろいろ見ていきたいと思うんですけど、そもそも今回の法律前は、こうしたことに対して、不法行為ではあると思いますけれども、警察としては、これ、何か、なかなかこれまでは取り締まれなかった、その取り締まる根拠となる法律というのは余りなかったのか、そこら辺はどうだったんでしょうかね。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  これまでも、例えば、ホストが女性を性風俗店などの勤務を紹介するとか売春を働きかけるといった場合には、例えば職業安定法違反であるとか売春防止法違反で検挙はしておりました。また、売掛金を回収するために脅迫したりとか、そういったようなこともございまして、刑法犯に触れるものにつきましては我々やっておりました。  ただ、今回新たに追加します遵守事項とか禁止行為につきましては、今回我々が調べた中、被害実態を調べた中で明らかになりましたホストクラブなどで行われている非常に悪質な営業行為だったと思われます。ただ、これにつきましては、現状、新たに追加するということですので、風俗営業としてそういった行為を行うということが取り締まれられない状況にございました。  そこで、営業の在り方についてある程度枠をはめまして、女性等がホストクラブで多額の借金をこさえるような事態が起きないようにしたいというふうに考えて、今回の法案を考えております。

片山大介 日本維新の会

○片山大介君 じゃ、その悪質な営業というやつをちょっと一個一個ひもといて見ていきますと、まず、じゃ、その女性が何でこのホストクラブに行くようになった、通うきっかけになったかというと、SNSとかマッチングアプリだというんですよね。それで、女性からすると、マッチングアプリ等でホストとは知らないまま知り合って、そして交際関係が始まって、それで後でホストであることを知らされて、それでホストクラブに通うようになった、きっかけになっていったという。  店側からすると、ホスト側からすると、逆に言えば、身分を隠して、目的を隠して、そしてマッチングアプリで接触をして、それでお店の方に誘引をしていくというか引き込んでいくというやり方で、これ、よく、風営法では客引きを禁止するとされていますけれども、これ、新たなSNSを使った客引きのようなものであって、これまでこうしたことというのはなかなか気付かなかったところもあったのかもしれないんですけれども、これがだんだんこういう手口があるというのが分かってきたら、ここに対しても何かメスを入れていかなきゃいけない、まず入口のところだと思いますけれども、ここら辺についてはどのように考えているのか、教えていただけますか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、風営適正化法においては、風俗営業を営む者につきまして、営業に関し客引きをすることが禁止されているところでございます。  今、ここでいう客引きというのは、現にある検挙事例等につきましては、まさに町中で、店の前で引いてくるとか、そういったものを中心に検挙していたところでございます。  ただ、ここでいいます客引きといいますのは、相手方を特定して営業所の客となるように勧誘するということと解されておりまして、個人的な交際の申込みを装って通行人に声を掛けた場合についても、客観的な状況から客引き行為と認められる可能性はあるのではないかと考えておりますし、客引き自体は、公衆の面前でなされることも要件ではないというふうに解しております。  したがいまして、例えば、営業所の客となるように勧誘する目的で、委員御指摘のようにマッチングアプリ等で女性を探して、当初はその目的を秘して近づいて、交際関係に至った段階で来店を求めるといったような場合であっても、最初から店に引っ張ってくるというのが目的で、相手方を特定して営業所の客となるように勧誘するという客引きに認定できる場合もあるのではないかというふうに考えております。  じゃ、取り締まれるかどうかというのは、個々具体の当てはめをして判断しなければならないと考えますけれども、そういった観点も含めまして、今後取締りをやっていきたいと考えております。

片山大介 日本維新の会

○片山大介君 もう少し具体的に。これ、具体的に、じゃ、どうやりますか。注意を呼びかける、何かマッチングアプリ上に注意喚起の何か、何でしょうかね、何かオレオレ詐欺みたいに、ああいうのに近いような形で注意を呼びかけるのか、どういうやり方があるんですかね。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  マッチングアプリ等で行われていると、それが外見上客引きかどうかというのはなかなか判断できない状況ではあろうかと思いますが、我々としては、こういったものがありますよというのを広報していくしかないのがまず第一かなと考えております。  我々は、検挙事例を基に、ホストというのは身分を隠して、装って近づいてくるんですよと、こういった被害があったんですよという事案を公表することによって、女性の方に注意をしていただくというのもございますし、これはちょっと事後的な対応にはなりますけれども、例えば今回導入します遵守事項、禁止事項の違反がございました場合に、そのホストがそういったことで女性を客として勧誘したというのが分かって、かつそれが店として認めているとか推奨していると、やらせているというような場合があれば、当然、その店の方もそういった客引きをさせているということになりますので、行政処分なり、取締りという形でやっていきたいと考えております。

片山大介 日本維新の会

○片山大介君 ここのそのまず入口の部分をきちんと対策取った方がいいなというふうに思います。  それで、それじゃ、実際にそれ知り合って、じゃ、行くことになった場合には、これ、ここ何、今度は、初回には安い料金をうたって来店をさせて、それでその後、恋愛感情等に付け込んで高額な注文どんどんやって借金を膨らませていく。これはマニュアルもあるというので、私それも何だかびっくりしたんですけれども、じゃ、今回、それを止めようというか対処しようということで、先ほどから話が出ている、まずこれ、何でしたっけ、行政処分の対象とする遵守事項、これを設けたというんですね。それで、その遵守事項というのが例として三つ挙げているのかな、料金に関する虚偽説明をしてはいけませんよと、あと二つ目が、関係の破綻を告げるなど客の恋愛感情に付け込んだ飲食等の要求、それで三つ目が、客が注文していない飲食の提供をしてはならない。これやった場合には、その遵守事項に該当する違反行為として行政処分が課されるという。  で、これ先ほどから話変わるんですけど、やっぱり、だけどこれって、お店の中での会話でのやり取りだと。それで、そのお客の方もアルコールが入っているわけですよね。だから、そうすると、これ私もやっぱりこれ最初に聞いたときに、ここが今回の柱の一つではあるんだけれども、これはなかなか立証難しいなというふうに思って、これ、仮に立証して摘発したとしても、この後の公判維持なんかできるのかななんていうのは、何か、昔ちょっと事件取材をしていた立場からするとすごく思うんですけど、そこら辺はどんなふうに思いますか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  確かに、店の中で、店舗内で主に行われる行為でございますので、先生言うような立証の困難さはございます。  ただ、まず第一に、なかなか被害者からそういった被害の声が上がってこないという問題がございますけれども、今回、この遵守事項等で、こういったことは悪質な行為なんですよというのを明確に法律上規定いたしまして、我々も、当然、こういうことというのはいろいろな高額なお金を払わされるためにやる行為ですよということを広報することによって、周知させることによって、まずは、女性客の方々、風俗営業のお客の方々に気付きの機会を与えられるんではないかなと考えております。  その上で、違反があった場合に、当然、そのお客様からのまず申告なりお話が中心になってくると思いますけれども、それを受けた場合に、我々としても、じゃ、その女性とそのホスト側、店側とのやり取りで何か残っているものがないかとか、場合によっては店の方に行政権で立入りをして、売上伝票なり、そういったマニュアルみたいなものがないかとか、そういったことを確認して立証していくことは可能なのかなというふうに考えております。

片山大介 日本維新の会

○片山大介君 そうすると、今言われた申告というところが一つ気になってくると思うんですけど、じゃ、これ親告罪なのかという話になってくるんですけど、事前レクだけど、親告罪じゃないとは言っているんですよね。  だけど、やっぱりこれは本人がなかなか言わない限り、これなかなか、本人からの告訴というか、告発というのがない限りなかなか端緒としてたどり着けないし、しかも今の言った部分を立証するというのはできないと思いますけどね。そこら辺はどのようにお考えでしょうか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) おっしゃいますように、今回導入いたします遵守事項、禁止行為、これはいずれも、禁止行為については罰則が付いておりますけれども、別に被害申告がなければ何もできないというものではございません。  ただ、我々としても、違反情報というのを入手した場合には、先ほども、繰り返しにはなりますけれども、当事者からお話を聞いたりとか、その周辺の方々から話を聞いたり、また各種調査によりまして客観的な証拠を集めて立証はしていけるものというふうに考えてはおります。

片山大介 日本維新の会

○片山大介君 これ、本人がある程度その認識がなかった場合、まあさっきマインドコントロールの話も出ていましたけど、そもそもよく覚えていないだとか、それから、そもそも、まあこれくらいの料金いいんじゃないかとか、虚偽の説明だったけどまあいいよみたいな、何か本人にその気がなかったら、被害意識がなかった場合はどうなんです、それでも摘発するんですか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) 御指摘のとおり、そもそも被害意識を持たれていない場合には、被害を受けているという認識もありませんので、警察や周りに相談することもないのかなというのは仕方のないところかなとは思っておりますが、先ほども申し上げましたけれども、これまで、例えば悪質なホストクラブの中でどのような営業が常態として行われているのかというのが、余り広く知られていない状況にあったかと思います。  繰り返しになりますけれども、悪質な行為というのはこういうことですよというのを明らかにいたしまして、そういったことがあったときに、これはおかしいと気付いていただくというきっかけを与えるという意味でも今回の改正というのは大事だと思いますし、事後的な対応にはなりますけれども、当然、ホストでありホストクラブの方の責任を追及することによってそういった悪質なものというのは排除していく、それによって悪質なホストクラブをなくしていくということで、被害者支援、被害者の対応をしたいと考えております。

片山大介 日本維新の会

○片山大介君 私もそうなんだろうなと思います。法律に明記することによって、まあ抑止効果というんでしょうか、抑制効果、そこはなるんだろうなというふうに思います。  それで、その行政処分以上の罰則のある方の、じゃ、禁止行為というのは何かって見ていくと、こっちの方は、客に注文や料金の支払をさせる目的での威迫、さっきから出ている威迫という言葉ですね、あと、威迫や誘惑による料金の支払等のための売春、性風俗店勤務、AV出演をさせることなどなんですが、こちらも罰則あるんですけど、まず、その威迫、我々、やっぱり日常で威迫という言葉はまず余り使わないんですよ。大体、脅迫とか要求というのは分かる。今回は、これ要求と威迫を使い分けているんですね。要求の方はその行政処分の方にしちゃって、威迫の方をこっちの罰則の方にしているんですけど、これなかなか、これもすごく線引き難しいと思います、正直言って。  さっき声を荒げるとかって言いましたけど、声を荒げたから威迫になるかって、そんな簡単なものでもないと思いますね、威迫というのは。そこら辺どのようにお考えか、教えていただけますか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) 先ほども御答弁をいたしましたけれども、威迫といいますと、法律用語的には、脅迫には至らないけれども、言語、動作、態度をもって気勢を示し、相手に不安、困惑の念を生じさせる行為というふうにされております。  我々もそのように解釈しておりますし、いろいろなことを受けて困惑するかどうか、威迫をされた上で、されたためのその結果として、されたお客様が困惑するかどうかというところを見てやるしかないかなとは思っております。何か具体的な行為というよりも、お客さんの受けた状況、そういった行為を受けたことによってどう感じられたかというところからスタートして、じゃ、何をやっていたんですかというところを求めていくことだと思います。  遵守事項の方は要求ですので、どのような形態にもかかわらず、じゃ、こう言ってください、ああやってくださいとお願いすることだけですので、威迫のように、比べますと、悪質性という意味では、要求というのは割とフラットなところがありますので、ちょっとそこでは差は設けているところでございます。

片山大介 日本維新の会

○片山大介君 だから、結局あれですよね、だから、同じ密室の中で、同じ会話の中で、何というか、遵守事項であり罰則が、要求だとか威迫だとかというのはまあ混在するんだと思うんですけど、結局警察が摘発するときというのは、その罰則の方のもう威迫というのは結局できなくて、結局この行政処分の方の、遵守事項の方のを守らなかったって行政処分の方が、私、結局はそっちに流れていくというか、そっちの方で取りあえず押さえておくという方が結局の、実際に始まったらそっちの方が多いんじゃないかなというふうに思いますけど、そこら辺はどうでしょうかね。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) 今回追加します遵守事項と禁止行為なんですけど、それぞれ対象としているステージといいますか段階が異なっておりまして、遵守事項につきましては、いろいろ悪質な営業行為によって不当に高額な飲食、遊興をさせられるというところを捉えて、そういったことをやらないようにということで遵守事項でやっております。そこで、こちらにつきましては、把握したときに直ちに行政処分を掛けてそれをやめさせてしまえば以後のものがありませんので、遵守事項として行政処分の対象としているところであります。  禁止行為の方につきましては、もう既に借金なり何があったりとか、飲食をする際に要求をされたりとか、借金を返すためにこういうことをやってこいということで、非常に悪質な行為と捉えております。もうそこは取立ての部分でございますので、そこにつきましては罰則をもって対応しているというところでございます。  それなので、それぞれの適用する段階も異なっておりますし、我々、行政処分だけでやろうというのはございません。いろいろな、御指摘のように困難な部分はございますけれども、禁止行為違反の罰則につきましても、我々持てる力を尽くして立証して検挙していきたいと考えております。

片山大介 日本維新の会

○片山大介君 そうすると、整理すると、その最初通い始めた人に対してはどっちかというと遵守事項での行政処分の方を店側には適用しやすいし、そのどんどん通い詰めてどんどん膨れ上がっていった人に対しては、よりその罰則というか、そっちの方で店側を取り締まるようなことができるようになっていくと。そういうような考え方になるということでよろしいですかね。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) 委員御指摘のとおりと考えております。

片山大介 日本維新の会

○片山大介君 それで、続いてちょっと聞きたいのが、これまでも恋愛感情に付け込んで高額な注文をしたりするというのが、消費者契約法にも同じようなものがあったというんですよね。その場合はいわゆるデート商法というのかな、それで、その場合、契約は取り消すことも可能だというふうに言っているんですが、じゃ、これ、今回のその法律がこの消費者契約法上の契約の取消しとどう違うのか、どちら側の立場というか目線というのかな、によって法律の使い分けにもなってくるのかなと思うんですけど、そこを分かりやすく教えていただけますか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  我々で導入いたします規制につきましては、風俗営業に対する規制でございますので、悪質な行為をやったときにその営業者側を取り締まるという話になります。  消費者契約の方は、私、所管ではないので詳しくはお答えできませんけれども、当然、民と民の関係で不当な契約につきましてそれに対応するための法律でございますので、例えば、既に売り掛けがある場合にその債務をどうするかといったようなところは、消費者契約法の方で対応していただくことになるのかなと考えております。

片山大介 日本維新の会

○片山大介君 だから、あれなんですよね、今回の法律の方は店側を取り締まる法律で、消費者契約法の方はその消費者の方の権利を、侵害された権利を守ってあげるというか、契約を取り消すことができるということなんだと思いますけど。  消費者庁さん、今日来ているんですよね、どなたか。じゃ、せっかくだから聞きましょう。じゃ、これまでこの類いでどれぐらい適用件数が、悪質ホストクラブの関係で消費者契約法上の契約取消しというのができたのか、ケースがあったのか、これを教えていただけますか。

黒木理恵 消費者庁審議官

○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。  消費者契約法でございますけれども、先ほども御指摘ありましたが、民民の関係の民事ルールを定めた法律でございますので、正確に、例えばその取消しが何件あったかというようなことを行政の方で把握するという方法はないということでございます。民間で、民民で事業者に対して交渉で取消し権というものを使って解決できたものもあるでしょうけれども、あるいは裁判になってということもあるかもしれませんが、その全てを行政において把握するということはなかなか、網羅的に把握するということではないということでございます。  他方で、消費者センター、消費者の、消費生活センターに様々な相談、消費者トラブルの相談が来ます。必ずしも悪質ホストクラブに限ったことではないかもしれませんが、先ほど来委員から御指摘のあります例えばデート商法というようなものの相談件数といったようなことでございますと、例えば直近二〇二四年度ですと八百八十件程度あり、そのような相談があった場合には、センターでは、例えば消費者契約法のこういう取消し権があるからこのように使えるよとか、あるいは使うに当たって、よりフォローを受けたいんであればということで様々弁護士に相談を行ったらとか、いろんなアドバイスができるという状況にあると考えてございます。

片山大介 日本維新の会

○片山大介君 なるほど。  そうすると、じゃ、今後、今回の法律ができることによって、相互の連携というのかな、分からないですけど、それぞれ、相乗効果というのか分からないですけど、どういうふうに連携が取れるのか、活用できるのか、効果を生むのか、それ教えていただければと思いますが。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  現在も警察におきましては、消費生活センター等とも様々な面で連携をしているところでございます。今回新たに規制するデート商法的な風営法におきます規制につきましても、例えば、警察側にそういう相談があれば、都道府県の消費者生活センターの方に行って、こういうところは民事上のあれで対応できますよというのを紹介することができると思いますし、逆に、消費生活センターの方にそういったホスト等のトラブルの相談があった場合には、それを我々の方に頂戴いたしまして、それで我々としては風俗営業の監督官庁として対応できるような形になるのかなと思っております。  ここもしっかりと連携をして対応していきたいなと考えております。

片山大介 日本維新の会

○片山大介君 せっかくなんで、そこは連携を取って、是非、こういう問題やっぱり根絶していかなきゃいけないと思いますよ。それで、今も増えてきているというんだから、だから、ここは是非連携を取って、根絶できるように努力していただきたいなというふうに思います。  あと、ちょっと時間なくなってきたんでちょっと質問飛ばして、私もスカウトバックの話をちょっと聞きたいんですけど。  それで、これ、悪質ホストクラブというのが、その、何、借金を抱えた女性をホストがスカウトを経由して、介して性風俗店にあっせんして、それで、あっせんしたらその性風俗店からそのスカウトに対して女性の紹介料が支払われる、これをスカウトバックだというんですね。  これまでは、何か聞いたら、職安法でそのスカウトをした側は検挙されたケースがあるけど、スカウトを受けた側、だから紹介されたお店側の方、そこはこれまで何か摘発対象じゃなかったというんですけど、これは何でなのか、教えていただけますか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  スカウトの絡みの検挙につきましては、有害業務紹介ということで職安法違反で検挙するというケースがございました。これにつきましては、紹介をする行為が違反となっておりまして、別に紹介を受けるという行為に罰則があるわけではございませんので、職安法の方では殊更共犯関係でもない限りには対応はできないというのがございます。  また、風営法の世界におきましても、そういったものでお金を払っていけませんよという規定がこれまでありませんでしたので、例えば性風俗店の側は紹介を受けたことによっては検挙はできなかったというものでございます。  ただ、その紹介を受けたことによって、その店舗側で例えば売春行為が行われていたとか、そういうことが発覚して店を別罪で検挙するといったような事例はこれまでもございました。

片山大介 日本維新の会

○片山大介君 だけど、あれですよね、紹介をする側が違反行為ってことですよね。それで、店側もそれを知った形で受けたとなると、これはある程度共犯成り立つんじゃないのかなと思うんですけど、そういう解釈にはやっぱりならないんですか。  だから、今回はこれでスカウトバックを規制することに初めてしたんですけれども、やっぱりこれまでそれしなかったというところはどうなのかなというふうに思いますけど、いかがでしょうか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) 共犯として検挙できるかどうかにつきましては、やはり個別具体の事実関係を基に検討をしなければならない話でございますので、じゃ、必ずできる、できないというのが一概に言えるものではございません。  ただ、今回は、そういったものとは別に、我々として、やっぱりスカウトバックというものが支払われるということは、性風俗店におけます売春を助長させるおそれもあるということを捉えまして、性風俗店側がスカウトバックを払うという行為を風営法上禁止したいと考えております。

片山大介 日本維新の会

○片山大介君 それで、このスカウトグループというんでしょうか、これがそのいわゆるトクリュウが入り込んでいたというんですよね。その匿名・流動型犯罪グループというのがあって、それで、そこがスカウトバックもらうことが一つの資金源になっていたというから、今回ここも絶やそうということになるんだというふうに思いますけれども、さっきもこれ質問があったのかな、これが、そうすると、性風俗店だと対象になるんだけど、これ、何でしたっけ、ほかのキャバクラとかストリップとか、何かAVとかはこれ対象になっていないと。それ、何というのか、まだ、何というか、その被害実績がないからとかなんとかというんですけど、これ、だけど、被害実績、本当にないのかなとかと思うし、これから出てくるんじゃないかなというふうに思いますけど、そこら辺はどう考えていますか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) まず第一に、キャバクラなどの普通の風俗店につきまして、例えばスカウトとして従業員を紹介するという行為につきましては、紹介された方が例えばキャバクラで売春とかするかというおそれは非常に低いと考えられますし、実際そういった実態も余り把握しておりませんので、規制の対象にする必要はないのかなと考えております。  AV絡みの関係につきましては、先ほどもお話をいたしましたけれども、今回のスカウトバックの規制というのは性風俗店におけます売春を助長するといったことを防止するという目的がございますので、我々の世界の、風営法の世界の中でできることをやったというものでございます。

片山大介 日本維新の会

○片山大介君 もう終わったんで、大臣、一言もしゃべっていただいてないので、最後、決意だけお願いします。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 片山委員からも大変幅広い分野、そして深い質疑をいただきましたが、一番大事なのは、こういう女性がいて、そういう女性が自分で気付き足抜けをしていくということ、そしてまたこういう女性を生まないための対策ということかと思いますので、総合的にしっかり取り組んでまいりたいと思っております。

片山大介 日本維新の会

○片山大介君 終わります。     ─────────────

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、奥村政佳君が委員を辞任され、その補欠として古賀千景さんが選任されました。     ─────────────

竹詰仁 国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。  今回の法案審議に当たり、法案の質疑に当たりまして、法令遵守を徹底し、女性の安心を最優先に考えているという風俗営業を営む関係者から話を伺ってまいりましたが、周囲で、本当に苦しみ、自ら命を絶った被害女性を何人も見てきたとおっしゃっておりました。だからこそ、今回の法改正で悪質なホストクラブ等が排除されていくことを心から願っていますということをおっしゃっていました。  法令遵守を徹底し、女性客の安心を最優先に考えているホストクラブもあり、ホストクラブ全てが否定されるべきものではないと考える一方で、まさに悪質な行為、そして不適格者は一掃されなければいけないと思っております。  私は、この法案の審議を通じて、これはインターネットでも配信されますので、多くの一号営業を営む、営業する人とか、あるいはそのお客さんになる人とかがこの審議を是非見ていただいて、この質疑、そして大臣のお話等も聞いていただければと思っております。  今までの質問と重複するところがございますので、ちょっと質問を飛ばさせていただいたり順序が逆転することは御容赦いただきたいと思います。  初めに坂井国家公安委員長にお伺いしますが、先ほど来出ています、近年、警察等に相談件数が多いということで、特に令和四年、五年、六年ということで増えているんですけれども、この悪質ホストクラブに関する相談が増えている社会的な背景について、大臣、どのように考えているか、教えてください。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 悪質ホストクラブに関する相談件数が近年増加しているというのは事実でございますが、その社会的背景について警察として断定的にお答えするのはなかなか難しいところがございます。  しかし、その上であえて申し上げれば、やはりコロナ禍というのは大きかったのではないかと思います。孤独、孤立の問題が深刻化をし、人のつながりや自分自身を認めてもらうという、存在を含めて認めてもらうということも大変求めて、求める方が増えた。そして、ホストクラブを訪れる若い女性が増加したのではないか。  また、大変看板が派手で人目を引くものでありますし、また、アドトラックといった、トラックの後ろが全部広告になって、格好いい男性の写真と格好いい格好をした男性の写真がいっぱい町を走っていたり、あとSNSというツールがあったり、こういったことでホストクラブに関する情報、出会う機会が増えたということなども大きいのではないかと思います。  そういう中で、御指摘のように、物すごく健全というか真面目に営業しているところと、それからこういった若い女性の社会経験の乏しさや恋愛感情等に付け込む悪質なホストクラブも、これが多数出てきて、女性客が借金を蓄積し売春等をせざるを得ない状況に追い込まれるといった現状があるのではないかと考えているところでございます。

竹詰仁 国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 ありがとうございました。  法案の中身について質問させていただきたいんですが、今回の改正はこのホストクラブに限定したものではなくて、対象を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第二条第一項に定められている風俗営業の類型一号、料理店、社交飲食店としたその理由についてお伺いいたします。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  いわゆるホストクラブにつきましては、委員御指摘のとおり、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業と定義されます風営適正化法二条一項一号の営業、接待飲食営業と呼んでおりますけれども、これに該当するものでありまして、キャバクラやスナックと同様の規制を受けているところでございます。  この一号営業につきましては、接待が行われるということを要件としておりまして、その一号営業から更に今ホストクラブに相当する営業のみを切り出して定義するということは非常に困難でありますし、仮に何らかの定義を行ったとしても、潜脱されて実効的な規制とならないおそれがあります。  そこで、本改正では、新たに設ける規制の対象は接待飲食営業全体とさせていただきました。

竹詰仁 国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 先ほど冒頭言いましたように、今の警察庁さんのお答えを是非いろんな方に見てもらって、そういう趣旨でこの一号全体に掛かっているということを多くの人にも理解していただきたいと思って質問をさせていただきました。  そして次に、ちょっと質問飛ばさせていただきまして、今回のこの接待飲食営業を営む風俗営業者がしてはならない行為、遵守行為に規定されている料金に関する虚偽説明というのがございます。  例えば、東京都にはぼったくり条例というのがございます。このぼったくり防止条例というのは、公安委員会が指定する地域で営業している飲食店や性風俗営業店を対象に、不当、法外な料金を請求するぼったくり行為を禁止するものであります。平成十二年に全国で初めて東京都でこのぼったくり条例が、防止条例ができたんですけど、それ以降、大規模な繁華街を持つ大阪あるいは愛知県等もこういった条例がございます。  今回のこの法改正でいうこの料金に関する虚偽説明と同様に、このぼったくり防止条例というのがあるんですけれども、これと同じ点、そして違う点、それぞれ教えていただけますでしょうか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  御指摘の東京都が定めるいわゆるぼったくり防止条例におきましては、営業に係る料金について、実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ、又は表示することを禁止し、違反した者について罰則を定めております。  こうした条例上の規範に、規定に違反する行為が、本改正により新たに遵守事項として規定されます料金に関する虚偽説明違反にも該当する場合はあり得るものと認識しております。  ただ他方、新たに規定いたしますこの第十八条の三の第一号につきましては、罰則は規定しておりませんが、著しく低廉という要件を設けておらず、単に事実に相違する説明又は誤認させるような説明をすれば直ちに同号に違反し、指示等の行政処分の対象となりますことから、ぼったくり防止条例の規定よりも幅広く悪質な料金トラブルの未然防止を図ることができるものと考えております。

竹詰仁 国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 ありがとうございました。  ぼったくり防止条例の方は、著しく低廉だという条件があると。今回は、この低廉だとかそういうことにかかわらず、虚偽の説明があった場合はこれは駄目だということで、私は今理解をいたしました。  私も、スカウトバックについてもう一度確認させてもらいたいんですけれども、今回、その性風俗店によるスカウトバックの禁止ということなんですけれども、この性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を払う、いわゆるスカウトバックを禁止すると。で、その違反した場合は罰則を科すということなんですけれども、スカウトに紹介料を支払えなくするということは、もうおのずとスカウト自体が、その行為が全てなくなるんではないかと、成り立たなくなるんではないかというふうに思って質問をさせていただきます。  この性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合という、スカウト等の等というのが入っているんですけれども、この等というのはどのようなケースなのか、確認します。例えば、既にそのお店で働いている人が知人を紹介する、あるいは入店した場合に店側から紹介者に謝礼と称して金品を渡す、こういったことも考えられるんですけれども、こういったことも規制対象になるのか、お尋ねいたします。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  今回の改正案では、性風俗店を営む者は、求職者の紹介を受けた場合において、紹介をした者又は第三者に対し、紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないというふうに規定しております。  したがいまして、適用におきましては個別具体の事案に応じて判断する必要がありますが、御指摘のような事例につきましても、紹介したということに対する対価という形で金銭が支払われているような場合には本法案の規制対象になり得るものと考えております。

竹詰仁 国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 先ほどの御質問にもあったんですが、もう一度確認しますが、この性風俗店ではない例えばホストクラブやキャバクラ等などの風俗営業店のこのスカウトバックというのは禁止されるのか、あるいは、性風俗店によるスカウトバックを禁止するということは性風俗店へのスカウト自体が全くなくなるということを狙いとしているのか、お尋ねいたします。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  本法案で禁止しておりますいわゆるスカウトバックにつきましては性風俗店が払うものでございまして、ホストクラブやキャバクラ等の風俗営業店によるスカウトバックは規制の対象としておりません。  本法律案が成立した暁には、そもそも性風俗店に従業員を紹介するという行為は職業安定法に違反するものでございまして、こういった法令に加えまして、スカウトバックの禁止規定を運用することで、悪質ホストクラブ、スカウトグループ、性風俗店、また、その背後には匿名・流動型犯罪グループも関与もうかがわれるような卑劣なビジネスモデルといったものが形成されている状況がございますので、そういったものの解体に向けて取締りを徹底してまいりたいと考えております。

竹詰仁 国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 続いて、無許可営業等に対する罰則の強化についてお尋ねいたします。  この無許可営業に対する罰則の強化で、風俗営業の無許可営業等に対するものは、二年以下から五年以下の拘禁刑、あるいは二百万円以下から一千万円以下の罰金、両罰規定に関わる法人罰則の方は二百万円以下から三億円以下の罰金というふうに罰則が変わるという内容でございます。これまでの罰則では十分な抑止力が働かなかったということがこういった背景にあるんではないかと推察いたします。  この法案を提出される前の報告書というのが出されているんですけれども、この報告書の中では、悪質な営業を営む者の検挙事例として、各事例の売上げは年間で約三億二千万とか、あるいは多いところは約十六億九千万だということが売上げであったというのが私も報告書で読みました。  この法律案の無許可営業に対する罰則の強化というのは、この検挙事例を踏まえた強化水準というのをお考えになったのか、そして罰金を以下ということにするんであれば、最大の罰金はもっと引き上げてもよかったんではないかというふうに考えるんですけれども、この点を教えていただきたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  今回の改正におきまして、無許可営業等の罰則につきましては大きく引き上げることとしております。委員御指摘のとおり、最近の検挙事例等を見ますと、こうした無許可で行われているような営業につきましては、一か月当たり数千万円と、短期間で高額な売上げを得ているということが確認されております。現行罰則で処罰された場合の不利益の程度に見合っておらず、こういった処分が、現に悪質な違反が後を絶たないため、この度、罰則を引き上げたいと考えております。  また、罰則に、引上げに当たりましては、他の法律における類似の罪の法定刑も参考といたしまして、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はこれらの、(発言する者あり)ああ、済みません、失礼しました、一千万円以下の罰金又はこれらの併科、両罰規定における法人に対する罰金刑は三億円以下に引き上げることとしております。  この罰金の上限でございますけれども、こちらにつきましても、やはり全体的な刑罰法令のバランスの中でいろいろ関係部署とも協議して定めたものでございます。今後の施行状況を見て、また更なる罰則の引上げが必要になってくるのかどうかといったものは、また検討してまいりたいと考えております。

竹詰仁 国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 御回答ありがとうございました。  続いて、風俗営業の許可に係る欠格事由というのが追加されてございます。親会社等が許可を取り消された法人や警察による立入調査後に許可証の返納、処分逃れをした者などは、不適格者として風俗営業の許可が与えられないというふうに理解をいたしております。こうした不適格者の排除は同意します。  その一方で、実際に営業許可を与えないためには、会社の親子関係の調査とか、例えばデータベース化するとか、いろんなデータの共有だとか、あるいは都道府県をまたいだ警察の連携だとか、そういったことも必要になるんじゃないかと私は思いました。  この風俗営業からの不適格者の排除について、この今回追加する欠格事由、これどのように警察として見定めていくのか、それを教えていただきたいと思います。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  委員が御指摘されました親会社等の関係を例にしてお話しさせていただきますけれども、親会社等に当たるかどうか、この判断に当たりましては、まずは、例えば株式の保有や資本金の拠出、人事等を通じて申請者の意思決定に恒常的に関与しているかどうかというところに注目いたしまして、親会社と言えるような法人があるかどうか、また同じ親会社を持つ兄弟法人があるかどうかというのを確認いたしまして、その法人についての処分歴の有無を確認していくこととなります。  我々警察におきましては、風俗営業の許可を持った方々、またその処分につきまして処分履歴等、データベースがございますので、申請がありました場合には、それとも照らし合わせながら欠格要件に該当する者かどうかというのを判断をしていくとともに、そこに足らない部分は我々の方で調べて、しっかりと該当しないかどうかを判断していくこととなります。

竹詰仁 国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 今の、もう一度確認なんですけど、その場合、私、先ほど自分が申し上げた中で、警察の管轄をもう超えて全国大で、例えば大阪と東京とかいうのが連携があるかというのをお尋ねしたかったんですが、その警察をまたいだそういった連携はどうなるんでしょうか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  先ほどのシステムでございますけれども、確かに風俗営業の許可というのは都道府県ごとの許可ではございますけれども、そこで許可したデータにつきましては全国で活用できるように管理されておりますので、大阪で申請した、ではその人の親会社が東京にあったという場合でも、当然大阪の方から東京の方に照会して調べることは可能でございます。

竹詰仁 国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 ありがとうございました。  続いて、今回のこの法律の施行日の考えなんですけれども、ちょっと全部読み上げませんが、今回四つあって、一、二、三と、皆さんの法案概要の説明の中のあった資料の中で、一、二、三は公布から一か月後、そして最後のこの欠格事由のところは公布から六か月後ということなんですけれども、これ、それぞれ差を付けた理由、これ改めて教えてください。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  改正法案につきましては、悪質ホストクラブによる被害に早急に対応するため、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することを原則としております。ただ、風俗営業の許可に係る欠格事由の追加等の規定につきましては、下位法令の制定や都道府県警察の体制の整備等に要する期間がございます。それらを勘案いたしまして、公布の日から起算して六月を経過した日から施行するということにしております。

竹詰仁 国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 私もできるだけ早くこれを法律を施行していただきたいという意味で、この参議院で可決されれば、私はすぐに衆議院でもこの審議を始めていただきたいと、そういう思いもございます。  ちょっと時間の関係で、最後に改めて坂井国家公安委員長に質問、お聞きしたいと思いますが、今るる御説明もいただいたんですけれども、この法律案によって悪質なホストクラブを一掃すると、そして女性を被害から守る、こういったことの大臣の決意、改めて教えてください。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) このホストクラブ問題をめぐっては、ホストクラブ、スカウトグループ、性風俗店等が女性を徹底的に搾取する卑劣なビジネスモデルが存在をしていると。そして、そこの背後にはトクリュウの関与もうかがわれているということでございまして、対策は急務だと認識をしておりまして、私も着任当初から歌舞伎町のエリアを視察をさせていただいたり、また、私のみならず石破総理からも直接御指示をいただきましたので、これらも踏まえて、この法改正案の取りまとめを警察庁に指示をしてきたところでございます。  今般の風営適正化法の改正案が可決、成立した暁には、この法律に盛り込まれた各種規定を運用して、この卑劣なビジネスモデルの解体に向けた取締りを徹底するとともに、更なる被害の未然防止に向けた積極的な広報啓発を推進すると同時に、今日の御審議でも御指摘いただきましたけれども、様々支援団体の皆さんが活動いただいておりますので、こういった皆さんとも連携をするよう警察をしっかり指導してまいりたいと思っております。

竹詰仁 国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 以上で終わります。ありがとうございました。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  本法案は、いわゆるホストクラブにおいて遊興や飲食をした女性客が、売掛金等の名目で多額の債務を負担させられ、ホストやホストクラブ経営者から、その支払のために売春することや性風俗店に勤務することと等を要求されるという、いわゆる悪質ホストクラブをめぐる事案に対応するものということとされております。  国家公安委員長にまず基本的認識を聞くんですが、この多額の債務を負担させられ、その支払のために女性が売春をさせられたり性風俗店に勤務させられるこの事態というのは、まさに女性に対する重大な人権侵害だと、この点のまず基本的認識をお聞きしたいと思います。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 悪質ホストクラブが利用客である女性に売掛金等の名目で多額の債務を負担させ、その返済のために売春や性風俗店での稼働等に追い込む行為は、女性を搾取する極めて悪質かつ深刻な問題と認識をしております。  そのため、まあその裏にもトクリュウ、犯罪グループの関与も見えるところでございまして、対策は急務ということで、この度、本改正案を提出したところでございまして、女性の被害を未然に防止するための所要の規制を設け、ビジネスモデルを解体しようというところでございます。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 女性を搾取をするということをなくさなくてはいけないと、こういうことでありますが。  ある被害者の例を紹介いたしますが、十八歳のときにホストに多額の借金を負わされて、その支払のために売春等をさせられる被害に遭った現在二十代の女性ですが、そのきっかけがやっぱり歌舞伎町でのホストクラブのキャッチ、客引きだったというんですね。  彼女は、この実父の性的虐待、そして家出した先での買春、買う方の買春男性からの性加害等々の被害に遭って、居場所をなくしていたと。当然、所持金もほとんどなかったと。しかし、もうキャッチに執拗に付きまとわれて、断ったら何をされるか分からず怖かったということで、このホストクラブに引き入れられたと。ホストから結婚しようと言われて、自分が必要とされていると思い込まされる中で、お金なら心配ないと、仕事を紹介すると押し切られて、歌舞伎町の性風俗店での管理売春をあっせんされて、ホストに二年間で数百万円を搾取されたと。そのホストは売上げが店でナンバーワンと言われたそうですが、これほとんど彼女によるものだったというわけですね。  この女性はこう言われているんですよ。このキャッチに付きまとわれたときに、あのとき行政や警察が守ってくれたら被害に遭わなかったかもしれないと、こう言われているんですね。  現行のこの風営法でも可能なこうした悪質な客引きの取締りが十分に行われてきたのかと、この点、国家公安委員長の認識いかがでしょうか。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 警察におきましては、客引き行為につきまして、風営適正化法や条例を活用して積極的に取締りは行っております。  具体的には、風営適正化法で規制されている客引き、付きまとい等について、令和五年中で百五十三件百九十四人、令和六年中で百二十四件二百人を検挙しており、ホストクラブに関連してでは二年間で十九人の客引きを検挙していると承知をいたしております。  引き続き、積極的なこの取締りを徹底するよう指導してまいりたいと思っております。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 先ほど紹介した女性の被害、彼女の言葉にあるように、あのとき行政や警察が守ってくれたら被害に遭わなかったかもしれないと、こういう声が現にあるわけですよね。  今いろいろ御答弁ありましたけれども、やはり現行法での対応ができることが十分できていなかったんじゃないかと、この認識がなければ、今回の法改正の内容も生かされないんじゃないかと思うんですね。その点の認識を是非持っていただきたいと思うんですが。  その上で、この法案は、悪質ホストクラブ問題に対応するために、第二十二条の二を新設して、客に対し、注文や料金の支払等をさせる目的で威迫することや、威迫や誘惑によって料金支払のための売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求について、罰則のある禁止行為としております。  一方、料金に関する虚偽説明、客の恋愛感情等に付け込んだ飲食等の要求、客が注文していない飲食等の提供については、第十八条の三を新設して、遵守事項に追加するとしておりますけれども、なぜどちらも禁止行為ということにしなかったんでしょうか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  本改正案によりまして、接待飲食営業を営む風俗営業者の遵守事項といたしまして追加されます料金に関する虚偽説明等につきましては、直接罰則で履行を担保し、違反があれば刑事事件として捜査、訴追するよりも、第一次的には指示等の行政処分により弾力的かつ迅速な違反の是正を行う方が効果的であるというふうに考えております。  もとより、当該行政処分に違反した際には、許可の取消しや罰則の適用といったより厳正な措置を講じることで被害の拡大防止を図ってまいりたいと考えております。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 確認します。この、だから、遵守事項というのは、この許可を受けている事業者に対して適用されると、こういうことでよろしいですね。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) 御指摘のとおりでございます。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 つまり、今のこの風営法は、風俗営業の健全化、適正化を目的にしておりますが、このキャバレーやスナックなどの接待飲食等営業の風俗営業は許可制となっておりますが、一方、性交類似行為をサービスとして提供するいわゆるソープランド、ファッションヘルス、デリバリーヘルス等の性風俗関連特殊営業は許可制よりも容易な届出制にしていますが、この区別はなぜなんでしょうか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  風俗営業につきましては、健全に営まれれば国民に憩いと娯楽を与える有用な営業であると考えられますが、その営業方法や業務内容が不適正なものとなれば風俗上の問題を引き起こす可能性がありますことから、許可制として不適格者を排除するなど、所要の規制と業務の適正化措置を行うこととしているものでございます。  他方、性風俗関連特殊営業につきましては、性を売り物にする本質的には不健全な営業であり、業務の適正化や営業の健全化にはなじまないものであり、こうした営業を許可制によって公に認知することは不適当と考えられることから、届出制によりその実態を把握した上で、広範な営業禁止区域、地域を設置するなど、厳格な規制を設けるとともに、違反があれば厳正に対処しているというところでございます。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 今答弁ありましたように、この性風俗関連特殊営業というのは性を売り物にする本質的に不健全な営業だから、国として許可を与えるのは適切でないというお話なんですね。  そうであれば、許可制よりも容易な届出制にして認めるということではなくて、そもそも禁止をするべきではないのかと考えますが、国家公安委員長、いかがでしょう。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 風営適正化法における性風俗関連特殊営業の位置付けについては、政府参考人から今説明があったとおりでございますが、違法行為である売春を業とする営業が法的に認められないことは言うまでもなく、性風俗関連特殊営業は売春を行わないことを前提に営業が認められているものでございます。  一方で、仮にこの性風俗関連特殊営業で認められる性的好奇心に応じてその客に接触する役務の提供を一律に禁止しようとすれば、それは新たな規制の導入となることでございまして、これにつきましては十分な議論が必要になるものと考えております。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 実際に行われていれば駄目だというお話ですけど、ただ、この届出制でその実態を把握すると言われるわけですけど、こういう性風俗関連特殊営業で売春行為が行われているというのは周知の事実でありますし、様々ないろんな媒体を通じてそのことを売り物にしたりもしているわけですよね。それなのに、届出をすれば事実上営業は認められているというのは、私、これでいいのかと思うんですけれども、改めてどうでしょうか。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 今も申し上げたところでございますが、これらの、現在ですね、これらの営業や業態で働いている方等にも多大な影響を及ぼすものであり、また、国民の間でも正直様々な御意見があるものと考えられておりまして、多様な意見や立場の方々を含めて十分な議論が必要となるものと認識をしております。  いずれにせよ、この性風俗関連特殊営業において違法な行為があれば厳正に対処するよう、引き続き警察を指導してまいりたいと思っております。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 今回の法改正で、先ほども議論になりましたけど、性風俗関連特殊営業に対する規制として、性風俗店への女性のあっせんの際に、スカウトやホストへの紹介料の支払を禁止をするわけでありますが、改めて、この目的はどういうことでしょうか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合にその対価を支払う、いわゆるスカウトバックにつきましては、性風俗店を営む者が、スカウト等に対してスカウトバックを行うために、女性に対してより売上げを伸ばすよう求めることで売春を助長する、また、性風俗店における稼働の対価がスカウトバック分を差し引いたものとなるため、女性の手取り分が少なくなり、女性が手取り分を増やすために売春を行いやすくなるといった問題がございます。実際、警察として、スカウトバックが行われている性風俗店におきまして売春が行われている事案を把握しているところでございます。  このように、性風俗店を営む者からのスカウトバックにつきましては、性風俗店において売春が行われることを助長するものであり、性風俗店等において生じやすい売春等の違法行為を防止することを目的とする風営適正化法におきまして対処すべき事項であると言えるため、本改正案におきまして性風俗店からのスカウトバックを禁止することとしたものでございます。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 先ほども申し上げましたけど、違法行為があればとおっしゃるんですが、実際行われているというのは本当周知の事実ですよね。  そういうその今の売春防止法の下で、この性交類似行為をサービスとして提供するこの性風俗関係特殊営業を届出だけでも合法化をしていると、それが風営法なわけですが、こういう事実上性売買を容認している現在の法制度に指一本触れずに、このスカウトバックの禁止だけで売春の助長を防ぐといっても限界があるんじゃないかと思いますけれども、改めていかがでしょうか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えします。  先ほど大臣も御答弁されましたけれども、では、こういった、今、性風俗関連特殊営業等の営業を全面的に禁止するということにつきましては、国民の間でも様々な御意見があると思われますので、多様な意見や立場を含めて十分な議論が必要となってくるものと考えております。  また、風営法を所管している我々といたしましては、性風俗関連特殊営業について違法行為があれば厳しく取り締まってまいりたいと考えておりますし、今回風営法に導入いたしますいわゆるスカウトバック規制はしっかりと活用しまして、こういったスカウト行為が行われないようにしていきたいと考えております。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 やっぱり大本には売春防止法があると思うんですね。法務省来ていただいていますけれども、売春防止法は、この売春を性交行為のみに狭く定義し、売春そのものではなくて、その勧誘やあっせんを処罰するけれども、売春の相手方となる性を買う側、これには何の処罰規定がありません。日本ではこの売春を性交と狭く定義して性交類似行為と区別をしておりますが、スウェーデンなどでは法律を改正して、性交も性交類似行為も性的サービスとしてその購入者を処罰をしております。  第五次男女共同参画基本計画では、第五分野の女性に対するあらゆる暴力の根絶の中で、この売春防止法の見直しも含めて検討を行うとしております。日弁連からは、二〇一三年に、この売春防止法の第五条、これが、売買春をなくすことにつながらないばかりか、性産業の現場における被害を潜在化しているとして削除を求める意見書も出されております。  この第五条を始めとして、この性交に狭く限定している第二条の売春の定義、買う方の買春者を処罰するなど、こういう見直しは検討をされているんでしょうか。

吉田雅之 法務省大臣官房審議官

○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の第五次男女共同参画基本計画における売春防止法の見直しを含めた検討としては、令和四年に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が成立し、同法の附則の規定により、売春防止法第三章及び第四章が廃止され、売春防止法の見直しがなされたところでございます。  その上で、御指摘の処罰の在り方に関する検討に関して申し上げますと、今御指摘がありましたとおり、売春防止法では、「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と定義され、また、第三条においては、売春する行為とその相手方となる行為がそれぞれ禁止された上で、これらの行為そのものは処罰の対象とされていない。他方で、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることに鑑み、売春の周旋等が処罰の対象とされているというところでございます。  御指摘のありましたような売春あるいは買春の定義を改めたり新たに規定したりする、あるいは買春者、買った方を罰することとすることについては、買う側の行為ゆえに性的搾取が助長されるなどしている実態がどの程度あるのか、また、性を買う側の行為の処罰としては、児童買春等禁止法において、十八歳未満の児童について、対して対償を供与するなどして性交などをしたときには罰することとされているわけでありますけれども、そのような児童ではなく成年に対するものを処罰する場合に、その保護法益をどのように考えるのか、また処罰の対象とすべき行為を明確に、また過不足なく規定することができるかといった点について慎重に検討していく必要があるものと考えております。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 まあいろいろ言われたんですけど、買う側の行為がどれだけ助長しているのかとかいうお話がありました。  若い女性たちを守ろうとアウトリーチに取り組む支援団体がこう訴えているんですよね。新宿や渋谷などの繁華街では、毎晩百人以上のスカウトたちと百人以上の買う方の買春者が子どもたちに声を掛けている実態があるため、この強引な客引きの取締りを度々行政に要請してきたが、まともに取り合ってもらえないと。警察は女性たちを補導し、非行問題として処罰的に扱うばかり。警察が捕まえるべきなのは、女の子たちではなくて、買春する男たちや性売買にあっせんする業者だと訴えているんですね。私も全くそのとおりだと思うんです。  改めてお聞きしますけれども、例えば、今の売春防止法の下で、女性側がですよ、この売春を勧誘する、何万円でどうですかと、これは処罰の対象になるのに、相手の男の方が何万円でどうかと声を掛けても、こういう行為は処罰できないわけですよね。これはやっぱりどう考えても私はおかしいと思うんですよ。本当に女性の人権ということを考えたときに、きちっとやっぱりその買う側の処罰ということに踏み込まないと問題の解決にならないと思いますけれども、改めて、法務省、いかがでしょうか。

吉田雅之 法務省大臣官房審議官

○政府参考人(吉田雅之君) 今御指摘のありました売春防止法の第五条の規定というのは、公衆の目に触れるような方法での勧誘や客待ちなどを処罰対象とするものでございますけれども、これは、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したものというふうに理解しております。  その上で、先ほど申し上げたように、買春者を処罰するということになりますと、その実態を含めて十分に検討する必要があるというふうに考えておりまして、児童の場合には児童買春等処罰法で既に処罰対象とされているわけでございますけれども、成年、自らの判断で行動ができるとされている人についてその買春行為を処罰するという場合に、保護法益をどう考えるのか、あるいはそれとの関係で処罰対象とすべき行為をどのように規定していくべきなのかということについて慎重に検討していく必要があるのではないかというふうに考えております。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 売春防止法自身が、本当、戦後、一九五六年制定、公娼制廃止後の性産業者の取締りのために制定されました。ですから、やっぱり今のようなこの女性のこのいろんな地位の向上の問題であるとか、それから、当時はやはり専らこの治安とか、そういうことでやられてきた法律なんですね。やっぱり改めてきちっとそこを見直して、この性売買、性搾取を厳格に禁じて、違反した業者、買春者を処罰する内容に抜本的に改正すること抜きに問題の根本的解決はないんじゃないかということを指摘しまして、質問を終わります。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 れいわ新選組、大島九州男でございます。  この風営法の問題、ちょうど二〇一五年、私が内閣委員長だったときに、ぼったくりの件があって、じゃ、ちょっと内閣委員会で歌舞伎町に視察に行こうという話をしたら、警察庁が、いやいや、委員長、それはやめてくださいと。それで、一週間ぐらい待ってくださいと言って、何するのかと思ったら、歌舞伎町に手入れに入ったんですね。  これはちょっと新聞報道ですけど、キャバクラ店で乱暴な言動で客から高額な料金を取り立てて、警視庁保安課は、十六日までに、歌舞伎町で六店舗の十一人のぼったくり防止条例違反で逮捕したと。また、引き続き、客引きの男女十七人も逮捕したと。そしてまた、ほかの報道では、これで歌舞伎町のぼったくり店は残り十九店舗となったみたいな、こういう報道があるんですけど、実際本当に、そういう取締りとそういった報道で、これ、ぼったくり店は本当に今歌舞伎町は減っているんですか、どうですか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  ぼったくり行為につきましては、都道府県の条例等において、営業者等が料金について不実のことを告げるなどする不当勧誘行為の禁止や不当な取立ての禁止が定められているものと承知しております。  警察庁の方で把握しておりますこのぼったくり条例違反の近年の検挙件数でございますけれども、不当勧誘行為につきましては令和四年に九件と、平成二十五年以降最多となっております。不当な取立てにつきましては令和五年に九件と、同じく平成二十五年以降最多になっているものと承知しております。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 現実に減ったかどうかというのは余り認識がないというふうに受けるんですけど、さっきの答弁で、悪質ホストクラブに関わる検挙件数とかでスカウトが十一人とか、それで売春を行っている女性が八人とかいうふうな数字なんですけど、実際本当そうなのかと。  よく言うじゃないですか、ゴキブリが一匹いれば百匹いるんだみたいなね。こういうふうに、検挙される人がこれぐらいいるということは実際はもっとたくさんいるという、そういう認識なんですよね。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  先ほど私の方で説明いたしましたのは、あくまで検挙件数でございます。当然、全ての犯罪行為につきまして我々の方で把握できるものではございませんので、ただ、ぼったくりが増えている、増えていないというのはなかなか評価し難いところではございますが、そういった行為についてしっかりと、把握した場合にはしっかりと対応をして検挙してまいりたいと考えております。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 こういう法律ができたからといって、本当に一気にそれがなくなればいいんだけど、なかなかそうはいかないと、イタチごっこが繰り返されると。  これはちょっと報道ベースですけれども、日本人女性による海外での売春が問題視されていて、若い人が外国へ行ったときに入国拒否されるなんてね、観光で行こうと、とんでもない話ですよね。  実際、女性に海外売春をあっせんしたとして警察が検挙した事例とかがあるんでしょうか。また、こういう海外売春のあっせん、先ほどそういうトクリュウのネットワークというふうなことを言われていましたけれども、そういう海外との捜査の連携をしてそういうのを撲滅していこうという、そういうことはやっているんですか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  警察におきましては、様々な情報を基に各種売春事案の取締りを推進しておりまして、女性を海外売春にあっせんした事案につきましても、令和六年一月には邦人女性を海外で売春婦として稼働するよう勧誘した事実について売春あっせんグループを職業安定法違反で検挙しているほか、令和六年四月にも海外への売春をあっせんする別のグループを同法違反で検挙しております。  警察におきましては、必要に応じまして、外国の捜査機関とも連携して情報収集、捜査を行ってきているところでございます。引き続き、職業安定法や本改正案により新設される風営適正化法の規定も活用して、女性に海外での売春をあっせんして利益を得ようとする者を厳正に取り締まってまいりたいと考えております。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 ここからは法律の抜け穴をどういうふうに抜けようとするかというのをちょっと想定して質問しますから、大臣も局長もよく聞いておいてもらいたいんですけど、スカウトバックとね、で、風俗店がそのスカウトにお金を払うというのは駄目よと言ったらね、じゃ、スカウトの人は、いやいや、風俗店からもらわない、紹介したその彼女から何らかの形でお金をもらうというような、こういうパターンは検挙できるんですか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  具体的な事実に即して判断することとはなりますけれども、例えば、性風俗店が紹介料を払う相手方というのは、その紹介をしてきたスカウト、その他の第三者も含まれております。  なので、今おっしゃいましたような紹介をした女性からもらうというあれでありましても、その女性の原資が例えば風俗営業、性風俗営業から出ているのかとか、そういったところを見て判断していくことになろうかと思いますので、結果的に性風俗店から紹介料と言われるものが出ていて、それが渡っているんであれば、当然この新しく追加します禁止行為に該当してくるものと考えております。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 いや、風が吹けばおけ屋がもうかるじゃないけど、消費税ができたら派遣が増えたとか、消費税ができたら土木建築業で一人親方が増えたみたいなね、両罰規定が今度、三億とかいうふうに入りましたよね。そうすると、企業としてやるとそういう両罰規定に掛かるんで、いやいや、おまえが個人でやれと、それで、おまえの営業でやれと、まあ親分系ですよね、そういう組織ですからね。いや、俺の企業はおまえ関係ねえんだと、ただ、何らかの形で上納金と言われるような金はこっちへ持ってくるんだぞというような、まあ迂回献金というかマネーロンダリングのような、そういうことは当然考えて議論をされたと思うんですけれども、そこら辺はどういう議論ですか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  両罰規定につきましては、当然、法人に掛かるものでございます。ただ、今御指摘の、御指摘されましたような事案につきまして、例えば、第三者が別の人間に風俗営業の許可を取らせ、若しくは無許可で何かをやらせるといったような場合に、その後ろに、背後にいる方の指示、命令に基づいてやっているのであれば、その風俗営業の実質的な営業者というふうに捉えられると思います。事案によっては、例えば法令違反を店の方ですれば、共犯関係というのが成立して検挙するようなこともできるかとは考えております。  また、今回、欠格事由の中で暴力的不法行為等を行うおそれがある者と密接に関連するような者を排除して、排除することとしておりますので、そういった規定も活用しながら、そういった背後にいるような悪質な者については排除して、適正な風俗営業だけが残るようにしていきたいと考えております。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 大臣、政治家として、やっぱり、この法案を議論する中で、いろんなやっぱり抜け穴とか抜け道というのは議論されたと思うんですけど、大臣が思うに、こういう部分の抜け道とか抜け穴があるんじゃないかとかいうのがもしあったとしたら、教えてください。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 大島委員も大変いろいろお考えになっていただいて、またそれを質疑に生かしていただいて、感心をして私も聞いていたところでございますが、委員御指摘の、今までに御指摘いただいた点などは、一応警察の方でも考慮し、勘案をし、この法案を作っているということでございます。  そのほかにもいろいろな事例や事案や可能性を含めて、より効果が上がるようにこの法案を形成しているという説明を聞いておりますので、今のところは、私がそれを超えて思い付く抜け穴というようなものは今のところはないので、是非、大島委員がお持ちであれば、教えていただければ有り難いなと思っております。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 基本、もう今まで、もう皆さんも御存じのようにイタチごっこでいろいろやってきて、それをこう、穴を埋めながらやってきているわけでありますから、先ほども、紹介は、これはもう職業安定関係だとか、こっちはこっちだというふうになると、なかなかやっぱり我々も分かりづらい部分が多いわけですよ。だから、どう連携してこれやっていくかと。  先ほどもSNSの関係がありましたよね。今もう客引きとかいって客を直接引っ張るよりも、もうSNSとかでやり取りして、それで結局そっちへ誘導していくということがもう常態化しているんじゃないかという気がするんですけど、そこら辺の対策とかはどういう議論をされていますか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  おっしゃいますとおり、SNSやマッチングアプリを通じて集客を図るといったようなことも行われておりますし、先ほども答弁させていただきましたけれども、ホストがホストであることを隠してSNSやマッチングアプリを通じて女性と接触して、その後店に客として勧誘しているといったような事例もございます。  こういった事例があることを検挙事例等も含めまして広く広報することによって、女性客、女性の方には注意喚起をしていかなければならないというふうに考えておりますし、また、SNS等での勧誘につきましても、先ほども申し上げましたけれども、個別具体の状況によりましては風営適正化法で禁止されている客引きに該当していることも、ケースもあるものと考えておりますので、客引きに該当するものであれば、当然違反として対応していきたいと考えております。  また、若年層に向けまして、警察の広報啓発活動といたしまして、例えば、悪質ホストクラブに関する広報啓発動画を作成して、警察のウェブサイトやSNSへ掲載したり、繁華街のデジタルサイネージで放映を行ったり、また、高校生や専門学校生、成人式参加者等に向けた講演の機会等を活用いたしまして、ホストクラブ等における悪質な営業行為の実態等についても具体的な説明を行って注意喚起を行っているところでございます。  引き続き、取締りの強化に加えまして、悪質ホストクラブによる被害を未然に防止するために、関係行政機関等とも連携しながら、効果的な広報啓発等の取組を進めてまいりたいと考えております。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 オレオレ詐欺の関係のやつ、一生懸命、警察庁とか警視庁、いろいろ広報されています。それでも被害が減らないとかいう部分があるので、これはもう徹底的にやる必要があると思うんですが、特にこのSNS関係は、もうこれをうまくもっと利用する、逆にね。おっしゃったように、もっともっとそこで発信をしていくという部分をやっていただきたいというふうに思うし、またこれ、被害者支援団体はいろんな形で支援していると思うんですけど、例えばそういう人たちにSNSももっともっと発信をしてもらうというような部分、当然そこに費用も掛かったりするんでしょうから、この被害者支援団体に、まあいろんな支援の仕方があると思うんですが、さっき言ったSNSのような部分についても予算を措置して広げていくとかいうような手厚い支援をしてほしいと思うんですが、そこら辺、厚労省、どうなんですか。

吉田真次 厚生労働大臣政務官 自由民主党・無所属の会

○大臣政務官(吉田真次君) お答えを申し上げます。  今御案内のありました民間団体に対する支援でございますけれども、公的機関と密接に連携をしつつ、アウトリーチからの相談対応、居場所の確保、こうしたものを行うことが重要であるというふうに考えておりまして、これらを実施する民間団体を支援する事業について国庫補助を行っているところでございます。  その中には、当然のことながら、SNS等での対応、こうしたものも含まれておりますので、こうした取組を通じて、今後とも被害に遭われた方々への支援をしっかり行ってまいりたいと思っております。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 是非、そういったSNS関係で、若い人たちはやっぱりそっちをしっかり見るでしょうから、そこに力を特化して逆に支援をするというふうにしてやっていくと、大分若い人たちに広げられるんじゃないかと。当然、学校とかそういうところを通じてというのも当然必要なので、教育の中でそれを入れていくと、そういう意味では文科省と連携する、それからまた総務省とも連携する、厚労省とも連携するということが必要だというふうに理解をしますので、是非そういうことをやってもらいたいと。  この風営法の中で真面目に事業をしている人がすごく懸念をしているというところは、客の恋愛感情等に付け込んだ飲食等の要求を遵守事項というふうになっているけど、この線引きが非常に難しいんじゃないかと。メードカフェなどを許可を取って健全に営業している店舗も取り締まられるんじゃないかみたいに懸念している声を聞くんですけれども、この警察の裁量次第で規制が広がるんじゃないかというふうに、こう言う人もいますが、そこら辺の運用というかは、警察庁はどういうふうにお考えなんでしょうか。

檜垣重臣 警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  今回一号営業というところに掛けます遵守事項、規制行為につきましては、今回発端は悪質ホストクラブ対策ではございますけれども、そこでの検挙事例等を基に、やはりこれは通常の営業行為とは言えないような悪質なものというものを取り出しまして、遵守事項、禁止行為として規制しているものでございます。  当然、風俗営業というのは、健全に営まれれば国民に娯楽を提供する営業として評価されているとは思っております。そういった適正に営業しているところはそもそもやらないような行為が並んでいるかと思っておりますので、特に普通に営業しているところには問題はないのかなと考えておりますし、恋愛感情云々のところも、条文のところで、恋愛感情を、が持っていることに加担して飲食させるというだけではなくて、ここで食べていただけ、飲んだり食ったりしないともう会えないよとか、僕は飛ばされてしまうんだということを言って、相手を不安がらせて飲食させるというところをやっておりますので、そこだけ見ますと、通常の接待を伴う飲食営業で行われるというよりはちょっと悪質なものというふうに考えておりますが。  当然、運用に当たりましては、適正に営業を行っている業者に影響がないようにしていきたいと思っておりますし、悪質な営業については、この新しい規定に基づいてしっかりと取締りをしていきたいと考えております。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 当然、健全に営業されているところは守られてしかるべきというふうな理解をしております。  今回の悪質ホストクラブという部分を通じて、いろんな人権を侵害すると、これ男性の場合ももしかしたらあるかもしれませんよね。結局、借金をカタに何かそういった部分で男の人も売られるようなこともあるかもしれない。だから、そういった部分、全ての人をやっぱり守っていく、そういう被害に遭わないようにしていくということを、これをもう明確にやっぱり発信をしていくことが必要だというふうに思います。どうしても、しゃくし定規に言うと、すごく、何というんですか、これは法律の中でこうですけどああですけどじゃなくて、発信するときは、本当にそういう被害に遭わないように、もう悪質なホストクラブは徹底的に取り締まるんだと、それをネタにしてスカウトしたりしてお金を、どういう形でも搾取するようなことは駄目なんだという、発信は僕はそれでいいと思うんですよ。  だけど、何か余り細かいことばかり発信されると、ああ、これだったらこういう抜け道、これだったらこうじゃないという、悪いこと考えるやつがいっぱいいるわけですから、そこら辺は大臣も、この法律ができて、じゃ、この法律の目的は何だと、そうしたら、もうそういった人をしっかり守っていくために作った法律なんだと、悪いことをするやつを全部ひっ捕まえるというぐらいの発信をしていく決意を語っていただきたいと思うんですが、どうぞよろしく。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) 広報啓発含めてこれ大事な話だということも申し上げてまいりましたが、今委員御指摘のように、要点をきっちり入れて、細かいことよりも大事なことが伝わるようなということは意識しながら作っていきたいと思いますが、せっかく法案を作っても、大事なのはこの法案を実効性あるものにしていくことが大事だと思っておりまして、そのためには、行政処分と取締りを車の両輪として、着実かつ効果的な運用というのが、そして効果を上げるということが必要かと思います。  今回、この法案を担当しております担当課の皆さんもこの法案ができればかなり大きな効果が上げられると期待をしておりますので、そういった結果をしっかり出せるように、この後、今言った車の両輪として運用できますように、警察をしっかり指導してまいりたいと思っております。

大島九州男 れいわ新選組

○大島九州男君 もう是非この法案ができた暁には、もう徹底した取締りで悪いやつは全てひっ捕まえるというようなことを期待して、終わります。

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、木戸口君から発言を求められておりますので、これを許します。木戸口英司君。

木戸口英司 立憲民主・社民・無所属

○木戸口英司君 私は、ただいま可決されました風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。  一 悪質なホストクラブ等の客が売掛金等を蓄積させられた上で、売春等をさせられている状況に鑑み、こうした性的搾取を防止するため、被害者の保護に努めるとともに、当該行為に関与した者の指導・取締りを一層推進すること。また、海外売春をさせられる事例も見受けられることから、外国の関係機関とも連携しながら厳正に対処すること。  二 悪質ホストクラブ問題の背後で暴力団や匿名・流動型犯罪グループ等の犯罪者集団が不当に利益を得ている事例があることに鑑み、本法の執行を通じ、これらの者を風俗営業から排除する取組を徹底すること。  三 ホスト等によるマインドコントロールや犯罪者集団による報復への恐れから、被害者自身による申告が困難な場合があることを踏まえ、早期に被害の回復につなげるため、関係行政機関や被害者支援団体等と連携しながら、被害者やその家族等に対する適切で効果的な広報・啓発、相談・支援体制の強化等の取組を進めること。また、中長期的な被害の回復に対する支援の充実や被害者支援団体等への支援の拡充についても検討すること。  四 悪質なホストクラブ等において、ホスト等が客に対して、その客の好意の感情を不当に利用し、困惑させ、飲食などの提供を受ける契約を結ばせる実態等があることに鑑み、客がその意に反して、売掛金等の高額な債務を負うことのないよう、消費者契約法に基づく取消しを主張できる場合があること及び消費者トラブルに関する相談窓口について周知を徹底すること。  五 悪質なホストクラブのホストがSNSやマッチングアプリ上で、ホストであることを隠して客となるよう勧誘等を行っている事例があることに鑑み、ターゲットとなる若年層を中心に被害を受ける可能性のある者に届くような効果的な手法を工夫し、注意を呼びかけること。また、当該行為に関与した者の取締りについても積極的に取り組むこと。  六 悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、ホストクラブやメンズコンセプトカフェ等の接待飲食営業について、売掛金等の高額な債務を負わせることにつながるような遵守事項等に違反する行為が行われないよう、監督・指導に更に積極的に取り組むこと。  七 現下の悪質ホストクラブ問題の深刻な状況を踏まえ、法施行前においても取締りの強化や広報・啓発に一層努めるとともに、今後の悪質ホストクラブ問題に係る情勢を踏まえ、必要に応じ、他の関係法令も含めた更なる措置を検討すること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) ただいま木戸口君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) 全会一致と認めます。よって、木戸口君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、坂井国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。坂井国家公安委員会委員長。

坂井学 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(坂井学君) ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

和田政宗 自由民主党

○委員長(和田政宗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時十四分散会

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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #1682 観測 2026-10-11 07:40 JST
    改ざん検知用の値 185493e5…1c5ad0 (未計算)

チェックポイント

記録
#1720 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint-2026)
まとめの値
0e0cd1e2…2230e7

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。