令和七年五月十五日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 五月十四日 辞任 補欠選任 高橋 次郎君 西田 実仁君 五月十五日 辞任 補欠選任 西田 実仁君 塩田 博昭君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 宮崎 勝君 理 事 井上 義行君 岩本 剛人君 藤井 一博君 野田 国義君 山本 博司君 委 員 阿達 雅志君 中西 祐介君 長谷川英晴君 馬場 成志君 藤川 政人君 松下 新平君 山田 太郎君 山本 順三君 小沢 雅仁君 岸 真紀子君 古賀 千景君 吉川 沙織君 塩田 博昭君 石井 苗子君 高木かおり君 芳賀 道也君 伊藤 岳君 齊藤健一郎君 浜田 聡君 国務大臣 総務大臣 村上誠一郎君 副大臣 総務副大臣 阿達 雅志君 大臣政務官 総務大臣政務官 川崎ひでと君 事務局側 常任委員会専門 員 荒井 透雅君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五四号)(衆議院送付) ─────────────
総務委員会
発言 5
○委員長(宮崎勝君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日までに、高橋次郎君が委員を辞任され、その補欠として塩田博昭君が選任されました。 ─────────────
○委員長(宮崎勝君) 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。村上総務大臣。
○国務大臣(村上誠一郎君) おはようございます。 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年の社会経済情勢の変化を踏まえ、基礎的電気通信役務のあまねく日本全国における提供及び電気通信事業者間の適正な競争関係を確保しつつ、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の経営の自由度の向上等を図るため、基礎的電気通信役務について他の電気通信事業者が提供しない区域における提供の義務を負う最終保障電気通信事業者について規定するほか、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の地域電気通信業務の範囲を見直す等の措置を講ずる必要があります。 次に、その法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、最終保障電気通信事業者は、その最終保障業務区域において、基礎的電気通信役務の提供の求めがあった場合において、区域内電気通信事業者がいないときは、最終保障電気通信役務を提供しなければならないこととするほか、基礎的電気通信役務支援機関は、最終保障電気通信役務の提供に要する費用の一部に充てるための交付金を交付する業務等を行うこととしております。 第二に、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者等の禁止行為等に関する規定を整備することとしております。 第三に、電気通信番号使用計画の認定の欠格事由として、詐欺罪等により刑に処せられた者等を追加することとしております。 第四に、鉄塔等提供事業を営む者等は、土地等の使用に関する総務大臣の裁定等の規定の適用を受けようとする場合には、その鉄塔等提供事業について、総務大臣の認定を受けることができることとしております。 第五に、総務大臣は、毎年、電気通信事業者間の適正な競争関係の確保に関する評価等を行うこととしております。 第六に、電報の事業について、電気通信事業とみなすこと等とする規定を削除することとしております。 第七に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について、地域電気通信業務は、同一の都道府県の区域内における通信を媒介する業務から、目的業務区域内における通信を媒介する業務に見直すほか、保有する設備等を活用して行う業務は、業務ごとの届出を不要とし、届け出た実施基準に従って営むことができることとしております。 第八に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について、特定の合併又は分割の決議に係る総務大臣の認可を不要とするほか、電気通信設備の設置に必要な建物その他の工作物及び土地の譲渡等に総務大臣の認可を要することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、一部の規定を除き、最終保障電気通信事業者に関する制度の整備に関する規定等は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。 以上であります。
○委員長(宮崎勝君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会
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