S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,204 件 直近署名チェックポイント seq#2,258 (10-28 01:00 JST) ▸検証

← タイムライン
国会会議録

政治改革に関する特別委員会

第217回 · 参議院 · 第2号 · 2025-03-25

出典 kokkai ↗ 最終取得 2026-10-11 05:58 JST 記録 #1480 ↗

発言 149

会議録情報

令和七年三月二十五日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員の異動  二月十四日     辞任         補欠選任      宮口 治子君     熊谷 裕人君  三月二十四日     辞任         補欠選任      白坂 亜紀君     山本 啓介君      船橋 利実君     越智 俊之君      星  北斗君     こやり隆史君      矢倉 克夫君     高橋 次郎君      上田 清司君     川合 孝典君  三月二十五日     辞任         補欠選任      臼井 正一君     清水 真人君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         豊田 俊郎君     理 事                 磯崎 仁彦君                 佐藤 正久君                 永井  学君                 藤井 一博君                 小沼  巧君                 石川 博崇君                 柴田  巧君     委 員                 岩本 剛人君                 臼井 正一君                 小野田紀美君                 越智 俊之君                 神谷 政幸君                 こやり隆史君                 古庄 玄知君                 上月 良祐君                 清水 真人君                 宮崎 雅夫君                 森屋  宏君                 山下 雄平君                 山本 啓介君                 石橋 通宏君                 熊谷 裕人君                 小西 洋之君                 辻元 清美君                 吉川 沙織君                 秋野 公造君                 里見 隆治君                 高橋 次郎君                 高橋 光男君                 青島 健太君                 川合 孝典君                 浜野 喜史君                 井上 哲士君                 山下 芳生君                 舩後 靖彦君    委員以外の議員        議員       浜田  聡君        議員       神谷 宗幣君    衆議院議員        発議者      逢沢 一郎君        発議者      大野敬太郎君        発議者      鈴木 英敬君        発議者      大串 博志君        発議者      落合 貴之君        発議者      池下  卓君        発議者      臼木 秀剛君        発議者      中川 康洋君    国務大臣        総務大臣     村上誠一郎君    副大臣        総務副大臣    冨樫 博之君    大臣政務官        総務大臣政務官  古川 直季君    事務局側        常任委員会専門        員        荒井 透雅君        常任委員会専門        員        武蔵 誠憲君    政府参考人        警察庁長官官房        審議官      松田 哲也君        警察庁刑事局長  谷  滋行君        総務省大臣官房        総括審議官    玉田 康人君        総務省自治行政        局選挙部長    笠置 隆範君        法務省大臣官房        審議官      吉田 雅之君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○政治改革に関する調査  (第五十回衆議院議員総選挙の執行状況及び選挙違反取締状況に関する件) ○公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第九号)(衆議院提出) ○公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第一〇号)(衆議院提出)     ─────────────

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、宮口治子君、上田清司君、矢倉克夫君、白坂亜紀君、船橋利実君及び星北斗君が委員を辞任され、その補欠として熊谷裕人君、川合孝典君、高橋次郎君、山本啓介君、越智俊之君及びこやり隆史君が選任されました。     ─────────────

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) この際、村上総務大臣、冨樫総務副大臣及び古川総務大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。村上総務大臣。

村上誠一郎 総務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(村上誠一郎君) おはようございます。総務大臣の村上誠一郎であります。  選挙制度及び政治資金制度を所管する大臣としまして、副大臣、大臣政務官、職員とともに職務に全力で取り組んでまいります。豊田委員長様始め、理事、委員、各先生方の御指導をよろしくお願い申し上げます。

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 冨樫総務副大臣。

冨樫博之 総務副大臣 自由民主党・無所属の会

○副大臣(冨樫博之君) 総務副大臣の冨樫です。  村上大臣を支え、全力を尽くしてまいりますので、豊田委員長始め、理事、委員の先生方の格段の御指導、御鞭撻を心からお願い申し上げます。よろしくお願いします。

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 古川総務大臣政務官。

古川直季 総務大臣政務官 自由民主党・無所属の会

○大臣政務官(古川直季君) 総務大臣政務官の古川直季でございます。  村上大臣と冨樫副大臣を補佐し、全力を尽くしてまいりますので、豊田委員長を始め、理事、委員の先生方の格段の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 冨樫総務副大臣及び古川総務大臣政務官は御退席をいただいて結構です。     ─────────────

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  政治改革に関する調査並びに公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第九号)及び公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第一〇号)の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。     ─────────────

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 政治改革に関する調査を議題といたします。  昨年十月に行われました第五十回衆議院議員総選挙の執行状況及び選挙違反取締り状況につきまして、順次政府から報告を聴取いたします。村上総務大臣。

村上誠一郎 総務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(村上誠一郎君) この機会に、第五十回衆議院議員総選挙及び第二十六回最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について御報告申し上げます。  令和六年十月二十七日に執行されました第五十回衆議院議員総選挙は、同月九日に衆議院が解散されたことによるものであります。  今回の総選挙は、新たな小選挙区の区割りの下での選挙となりました。  選挙すべき議員の数は、小選挙区選挙で二百八十九人、比例代表選挙で百七十六人、合計四百六十五人でありました。  選挙当日の有権者数は約一億三百八十八万人で、前回の総選挙に比べ約百四十四万人減少しました。  次に、投票の状況について申し上げます。  投票率は、小選挙区選挙で五三・八五%となり、これは前回に比べ二・〇八ポイント下回りました。  次に、立候補の状況について申し上げます。  小選挙区選挙については、候補者数は千百十三人で、競争率は三・八五倍でした。  比例代表選挙については、名簿を届け出た政党は十二政党、その届出名簿に登載された候補者数は八百八十一人で、競争率は五・〇一倍でした。  このうち、小選挙区選挙に届出がなされた重複立候補者は六百五十人でした。  両選挙の合計の候補者数は千三百四十四人で、前回の千五十一人に比べ二百九十三人の増加となりました。  次に、当選人の状況について申し上げます。  党派別に両選挙の当選人の合計を申し上げますと、自由民主党百九十一人、立憲民主党百四十八人、日本維新の会三十八人、国民民主党二十八人、公明党二十四人、れいわ新選組九人、日本共産党八人、参政党三人、日本保守党二人、社会民主党一人、諸派・無所属十三人となりました。  なお、女性の当選人は七十三人で、前回に比べ二十八人増加しました。  次に、党派別得票率の状況について申し上げます。  小選挙区選挙では、自由民主党三八・四六%、立憲民主党二九・〇一%、日本維新の会一一・一五%、国民民主党四・三三%、公明党一・三五%、れいわ新選組〇・七八%、日本共産党六・八一%、参政党二・五〇%、社会民主党〇・五二%、みんなでつくる党〇・〇五%、諸派・無所属五・〇四%となりました。  また、比例代表選挙では、自由民主党二六・七三%、立憲民主党二一・二〇%、日本維新の会九・三六%、国民民主党一一・三一%、公明党一〇・九三%、れいわ新選組六・九八%、日本共産党六・一六%、参政党三・四三%、日本保守党二・一〇%、社会民主党一・七一%、その他二政党合わせて〇・〇八%となりました。  最後に、最高裁判所裁判官の国民審査の状況について申し上げます。  今回の国民審査は、六人の裁判官について審査を行うものでありました。  また、今回の国民審査から、分離記号式投票による在外投票及び洋上投票等が可能となりました。  国民審査の結果、罷免を可とする投票が有効投票の九・八二%ないし一一・四六%で、罷免を可としない投票の数より少なく、したがって審査に付された全裁判官が国民の信任を受けました。  以上をもちまして、今回の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について御報告を終わります。  以上であります。

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 谷警察庁刑事局長。

谷滋行 警察庁刑事局長

○政府参考人(谷滋行君) 令和六年十月二十七日に行われた第五十回衆議院議員総選挙における違反行為の取締り状況について御報告いたします。  選挙期日後九十日の令和七年一月二十五日現在で集計いたしました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。  検挙状況は、総数で百十八件、百二十人となっておりまして、前回の総選挙における同時期の九十一件、百九人と比べますと、件数は二十七件増加し、人員は十一人増加となっております。  罪種別に申しますと、買収六十二件、六十四人、自由妨害十八件、十七人、文書違反一件、ゼロ人、投票干渉十五件、十八人、詐偽投票九件、九人、その他十三件、十二人となっておりまして、買収が検挙事件のうち件数で五二・五%、人員で五三・三%を占め、最も多くなっております。  次に、警告状況を申し上げますと、総数が八百六十五件でございまして、前回の千五百九件と比べ六百四十四件減少しております。  警告事案のほとんどは文書関係のものでありまして、総件数の九五・九%を占めております。  以上、御報告申し上げます。

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 以上で報告の聴取は終わりました。  村上総務大臣及び谷警察庁刑事局長は御退席いただいて結構でございます。     ─────────────

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第九号)及び公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第一〇号)の両案を一括して議題といたします。  両案について、発議者衆議院議員逢沢一郎君から順次趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。

逢沢一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま議題となりましたポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案及び選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表をいたしまして、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。  まず、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党共同提出のポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  昨年七月の東京都知事選挙では、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや、選挙と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い難いポスターが掲示される問題が生じました。本法律案は、このような最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずるものでございます。  以下、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。  第一に、ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設についてであります。ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載しなければならないことといたしております。  また、公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、いやしくもポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならないことといたしております。  第二に、ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処することとしております。  このほか、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする旨の検討条項を設けております。  続きまして、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び日本保守党共同提出の選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  令和四年十二月七日及び令和五年四月二十六日に、衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会におきまして、二十六年ぶりの自由討議が行われ、これを基に、令和五年六月に選挙運動等のあり方に関する報告書が取りまとめられました。  本法律案は、この報告書において、公職選挙法の改正に向けておおむねの認識の一致が見られた項目として挙げられた、選挙運動に関する規格の簡素化を図るための措置を講ずるものでございます。  以下、本法律案の内容の概要を説明申し上げます。  第一に、公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化についてであります。公職の候補者が主として選挙運動のために使用することができる自動車については、現行法上、複雑な車種制限や構造制限が定められております。そこで、規制の簡素化を図る観点から、その規格を、全ての選挙について、普通免許で運転することができる普通自動車の規格を参考に、乗車定員十人以下で、車両総重量三・五トン未満とすることといたしております。  第二に、公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一についてであります。公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格につきましては、現行法上、衆議院小選挙区、参議院選挙区及び都道府県知事選挙にあっては、長さ四十二センチ、幅四十センチ以内、このうち長さ四十二センチ、幅十センチは個人演説会告知用ポスターとされている一方で、参議院名簿登載者、都道府県議会議員や市町村の選挙にあっては、長さ四十二センチ、幅三十センチ以内とされており、規格が異なっております。そこで、公職の候補者が使用する選挙運動用ポスターの規格を、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、長さ四十二センチ、幅四十センチ以内に統一することとし、これに伴い、個人演説会告知用ポスターを廃止することといたしております。  以上が、両法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願いを申し上げます。

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言を願います。

臼井正一 自由民主党

○臼井正一君 千葉県選出、自由民主党の臼井正一でございます。  今回、質問の機会をいただきました豊田委員長始め理事の皆様方には感謝を申し上げます。  昨年行われた各種選挙において、先ほど御説明のありましたような、今まででは信じられないような事案がたくさん起こりました。そうした事案を受けて、与野党協議の上、速やかに成案を得られたということはまさに民主主義の成果と言えることで、提案者の皆様方にはまず敬意を表します。  三月十六日に千葉県知事選挙並びに千葉市長選挙が行われました。ちょっとお騒がせをした方々も立候補をされたわけでありますけれども、こうした動きを捉えてかどうか分かりませんが、自主規制が働きまして、大きな混乱なく無事に投票日を迎えることができました。  それはそれとして、他方、また選挙期間中に、立候補者であるNHKから国民を守る党の立花孝志党首に対してテロ行為が行われたということは、これ、我々民主主義に携わる者としては許せないことであり、抗議を申し上げる次第であります。また、立花党首におかれましては、一日も早い回復を祈っております。  私も七回、自分自身、選挙を戦ってまいりました。その都度、この公職選挙法や政治資金規正法、なかなか現実社会や時代と合っていない部分が多いなということを実感してきたわけであります。そうした私の実感も踏まえながら、今回、提案をいただいた両案に対して幾つか質問、また意見を述べさせていただきたいと思います。提案者の皆様、また政府参考人の方にはどうぞよろしく御答弁お願いを申し上げます。  まず、ポスターについてお伺いをいたします。  改正により、氏名の記載がこれは義務化をされたということであります。今まで氏名というのは書くものだと思っていましたし、これを書かなくてもいいということは全く考えてもいなかったので、これが義務化されたということで初めて書かなくてもよかったのかということに改めて気付いたわけであります。  氏名といえば戸籍名であろうというふうにも思いますし、また選挙においては通称名称を登録することもできます。この氏名の記載というものの範囲というんですかね、戸籍名だけなのか、また選管に届け出た通称氏名だけなのかということを少しお伺いしたいと思います。  例えば、私は臼井正一で、通常は平仮名のうすいで、これは選管に届けておりますから、選挙公報においてもポスターにおいても平仮名うすいでやっておりますが、例えば選管に漢字、戸籍名で登録をしていた方が平仮名で選挙ポスターに記載した場合、これ違反になるのか等、少しお話を聞かせていただきたいと思います。

鈴木英敬 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木英敬君) 答弁申し上げます。  委員御質問の氏名の範囲でありますが、立候補の際に届け出ている候補者の氏名、すなわち戸籍簿に記載された本名又は通称使用の申請をしている場合はその通称であれば当然に氏名記載義務を満たすものと考えておりますが、その上で、先ほど委員からもありましたように、候補者氏名の一部を平仮名に変えたり、ローマ字表記としたりする程度の変更につきましては、有権者に対してどの候補者のポスターであるかを明らかにし、同一内容のポスターが同一掲示板に多数掲示されることを抑止するという氏名記載義務化の趣旨を踏まえれば、許容されると考えております。

臼井正一 自由民主党

○臼井正一君 法律の規定どおり四角張ったものではなくて、まさに議員立法ということで、有権者にしっかり伝わればいいんだという趣旨であって、これは理解をしたところであります。  本改正では改正の対象になりませんでしたけれども、そこに使う写真ですね、候補者の写真、これは、これについても少しお伺いをしたいと思いますが、まずこれに対して、例えば候補者単一のものというのがほとんどなわけですけれども、その各党、所属政党の党首との二人写ったものとか、そうしたものというのは現時点でこれは合法なのかどうか、これは総務省にちょっとお伺いをしたいと思います。

笠置隆範 総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 現行でございますが、公職選挙法において使用することが認められております選挙運動用ポスターについては、法定記載事項は記載する必要ございますが、記載内容そのものを直接制限する規定は現状ございません。  お尋ねの所属政党の党首の写真を掲載するといったこと、あるいは恐らく候補者以外の別の方の写真もという御質問あろうかなと思いますが、そうした候補者以外の方の写真を掲載することにつきましては、それ自体は直ちに制限されるものではございませんが、そのことが他の候補者の選挙運動と認められる場合や虚偽事項の公表等に該当する場合には公職選挙法の処罰の対象となると、また他の法令に触れるような場合は当該法令の処罰の対象となるということでございます。

臼井正一 自由民主党

○臼井正一君 虚偽でない限り、また他の候補者の選挙の応援、そういうことは、例えば衆議院の先生が、自民党の場合ですよ、総裁が衆議院でありますから、その総裁の写真を使った時点で他の候補を応援したということになりかねないということだというふうに思うので、これはよく分かったところです。  私も平成十五年から議員やっています。そのときからずっと一貫して同じ写真使っている先生もいらして、まるで別人と、これ別人というのはまた違うことであって、(発言する者あり)誰だという声もありますけれども。まあこれは有権者に分かりやすくしていくという点では少し、今後、検討対象にされてはどうかなというふうに思った次第であります。  そもそもポスターを貼る作業というのは非常に手間が掛かるわけであります。ここ最近のツイッターなんかを見ていると、候補者の方々が、まあ去年の事案を受けて特にそうなんですけれども、本当にこんなにポスター掲示する必要があるのかと、デジタルサイネージという議論も衆議院ではあったようですけれども、私はそもそもその数自体が今適正なのかというふうには思っているところであります。  期日前投票等も今盛んに行われるようになってきましたから、人口によって決まるのか、いろんな決め方があると思うんですけれども、現在、その箇所数ですね、掲示場の箇所数、この箇所数は何を根拠にどのようにして決まっているのか、まずちょっと確認をさせていただきたいと思います。

笠置隆範 総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) ポスター掲示場の設置総数につきましては、公職選挙法第百四十四条の二第二項におきまして、一投票区につき五か所以上十か所以内において、政令で定めるところに算定することとされております。具体的には、投票区ごとの選挙人名簿登録者数と投票区ごとの面積に応じて定められた数の合計ということでございます。一投票区当たり五か所以上十か所以内というようなことになってございます。

臼井正一 自由民主党

○臼井正一君 一応五か所から十五か所、十か所ですか、とにかく決まっているということでありますけれども、ここら辺も是非見直しをしていただいて、選挙に新人でも、そういう大きな組織に所属していなくても立候補しやすいような制度にしていくべきだというふうに思いますので、これは御提案申し上げたいというふうに思います。  この手間も、箇所数が減れば、例えば選挙届出の日に選管にでも渡して、選管が一律にばあっと貼ってくれるということも可能だというふうに思うんです。できるだけ手間を省いた形で選挙が行われればいいのかなというふうに思っています。  ポスターについては以上といたしたいと思います。  次に、宣伝カー、ここでは選挙運動用自動車の規格制限について少し確認をさせていただきたいと思います。  この規格を統一することとしたことの趣旨について簡単に御説明をいただければと思います。

鈴木英敬 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木英敬君) お答え申し上げます。  現行法では、選挙運動用自動車について、乗車定員や車両重量などで使用できる自動車の規格が異なっているということとか、一部を除いて、開閉可能なサンルーフ、そういうのが使用できないとか、規格や構造に関する複雑な制限が設けられておりまして、その結果として、候補者が日常に使っている車両が選挙運動に使えないというようなことも起こり得るということで、そうすると、選挙費用の増加、そういうものなどにもつながっていくというふうに考えております。  また、町村の選挙では軽トラックなどの小型貨物自動車も使用可能であるとか、選挙の種類によって使用可能な自動車の範囲が違うということで、候補者にとっても分かりづらいというものになっておりますので、今回の改正では、全ての選挙について、乗車定員十人以下で、かつ車両総重量三・五トン未満の自動車に統一をすることとしたということであります。

臼井正一 自由民主党

○臼井正一君 これ改めて勉強していく中で、あっ、サンルーフがある車使えなかったのかと。自分の過去七回の選挙振り返ってみてどうだったかなというと今ちょっと背中に冷たいものが走るわけですが、実態に即した形に変えたということでございました。  これは、乗車定員十名以下、車両総重量三・五トン未満とした理由についてはいかがでしょうか。

鈴木英敬 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木英敬君) お答え申し上げます。  この理由は、普通免許で運転することができる普通自動車の乗車定員と車両総重量の要件と一致しているということと、車検証の記載事項でもあるということでありますので、候補者にとって分かりやすく、選挙運動に支障が生じにくいという理由でこの規定とさせていただきました。

臼井正一 自由民主党

○臼井正一君 運転免許証の記載に合わせたということと、あと車検証ですか、それらの整合性を取ったということでありました。  運転免許証も、我々ぐらいの方は、中型、ただし何トン以下みたいな記載がある日突然できて、今新たに取った方が運転できないものを我々運転できたりすると。これは、各自治体の消防団の方々が、若い隊員が、今ポンプ車運転できないという課題も起きているようであります。こちらの方もそうならないように今回規定を整理したということもあるのかなというふうに理解をしたところでございます。  いずれにいたしましても、両案がしっかり一日も早く成立をすることによって、選挙が本当に民主主義の根幹として国民に理解をされるようになるように望んでいるものでございます。  ちょっと時間もありますので、少し確認をさせていただきたい点がございます。  選挙の際に、ウグイス嬢や車上運動員に、これ報酬を支払うわけであります。私も、七回中、自分で収支報告書書いたの二回ぐらいあるんです、選挙の。そのときに、領収書集めたりなんなりするわけですが、そもそもその今の車上運動員の一万円プラス超勤五千円、ウグイス、カラスの一日上限が一万五千円、これが時代に合っていないというふうに思うので、これは早急に、それぞれの地域性もあるかと思いますが、時代に合わせていただきたいと。  私、地元の先生に、一万五千円じゃ人集まらないですよねと衆議院の先生に聞きましたら、二交代制でやっているんだと。午前の部一万五千円でお帰りいただいて、午後の部一万五千円でお帰りいただく、これであれば全く違反にならないということでありましたので、それができる衆議院選挙と、我々参議院のように、あちこち行っている人が途中で交代というのなんかできませんから、是非時代に合った、実際に合ったものにしていただきたいと思います。  この人件費に関しては、政治資金規正法の政党支部とか後援会というのは非公表ですよね、人件費は。ただ、選挙運動の報告書だけ公表、これはちょっと整合性取れないというふうに思うんですが、ここら辺の改正が必要だと思いませんでしょうか。所感だけで結構ですので。総務省でも提案者でも。

笠置隆範 総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 現行制度の説明をまず。  政治資金収支報告書に記載する人件費、こちらは政治団体が団体として存続していくために恒常的に必要な経費、これを経常経費と言っていますが、そのうちの人件費でございまして、政治団体の職員に支払われる給料等をいうということでございまして、こちらは総額だけ記載ということでございます。  一方、選挙運動費用収支報告書、これはずっと選挙あるわけじゃなくて、選挙のときに候補者がその選挙運動に関しどのような収入があったのか、あるいはいかなる支出をしたのかといったことを報告をさせるとともに、これを公表して選挙の公正を確保しようとする目的で行われているものでございます。  その記載内容につきまして、この選挙運動費用の記載内容でございますが、こちら公職選挙法第百八十九条第一項及び第百八十五条第一項に定められてございまして、選挙運動に関する支出につきましては、選挙運動に関する全ての支出と当該支出を受けた者の氏名、住所等を記載をするということになってございます。  また、先ほどお話ございました事務員、ウグイス嬢等につきましては、言ってみると、御案内のとおりのように、事前に届出をする、あるいは法定の上限額といったこともあるということでございまして、現行そのようになっているということでございます。

臼井正一 自由民主党

○臼井正一君 ありがとうございました。  そうした報酬も一応源泉徴収義務が発生するということです。領収書を取るに際して一万四千八百円なのか一万五千円なのか、ここら辺も選管に聞いても分からないんで、誰が見ても誰が聞いても分かる法律にしっかり変えていくよう提案をいたしまして、質問を終わります。  ありがとうございました。

小西洋之 立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。  議案の九号を中心に質問をさせていただきます。  まず、このポスターなどの、ポスターの品位保持規定についてなんですが、この改正法百四十四条の四の二の第二項ですけれども、この品位保持規定を設けた目的、ちょっと衆議院では答弁がなかったと、質問がなかったと思うんですが、目的そのものについて答弁をお願いいたします。

逢沢一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(逢沢一郎君) お答え申し上げます。  品位保持規定を設ける目的でございますけれども、昨年七月執行されました東京都知事選挙におきまして、公営のポスターの掲示場において、女性の裸に近いものや宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターが数多く掲示をされました。都民、有権者のみならず、国民の皆様も大変驚かれたことは記憶に新しいところでございます。  こうした事態を放置しておりますと、選挙の公営制度や選挙そのものに対する信頼そのものが失われてしまいかねない、このようなポスターが公営ポスター掲示場に掲示されることを抑止するために、政見放送の品位保持規定を参照といたしまして、公営ポスター掲示場に掲示されるポスターについての品位保持規定を設けさせていただきました。

小西洋之 立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 ありがとうございました。  今、逢沢発議者から答弁をいただきました、こういうものを放置しておくと、選挙そのものに対する国民の信頼が損なわれてしまう。そして、私もまさに昨年、選挙運動のためにやっているとは思われないというのは感想を私も持ちまして、言語道断という思いを持ちました。  憲法前文には、そもそも国政は国民の厳粛なる信託によるものでありという規定がございます。そして、憲法十五条で公務員の罷免・選定権は国民の固有の権利であると。まさに選挙というものは、国民主権、民主主義のまさに厳粛なる、また人類がもう血と汗と涙の歴史の下に勝ち取った普通選挙制度でございますので、それに対するその国民の信頼を損なうということは絶対あってはならないと思います。  そうした問題意識は私も深く共有するところなんですが、一方で、発議者に今答弁いただきましたこの目的、抑止でございますが、これもまた民主主義の尊い歴史でございますが、抑止効果を狙ったものが思い掛けないことで後世、それが異常な権力によって濫用されてしまうと、アメリカンデモクラシーと言われた当のアメリカの国も、今いろんなことがトランプのその政治の下で行われているようでございますが、なので、そうした本当に今回の改正が必要かつ合理的なものになるようにという思いから次の質問を重ねさせていただきたいと思います。  まず、この品位を損なう内容を記載してはいけないということで例示の一つである、この名誉を傷つけなんですけれども、この名誉の傷つけの趣旨について具体的に御説明をいただきたいと思います。  私の問題意識でございますが、我々皆選挙をやっている者でございますけれども、選挙というのは、相手の候補者や相手の政党、政治団体などの批判を行う、それはすなわち、それらの社会的評価を低下させるということなので、おのずと相手の名誉を傷つけるようなことが前提となっている民主主義のプロセスであるわけでございます。なので、何でもかんでも名誉を傷つけるポスターは禁止だということになってしまいますと、先ほど申し上げましたような、その抑止から深刻な萎縮効果、あるいは相手の候補者あるいはその陣営から公選法違反のポスターをあの候補者や政党は貼っているというようなあらぬ批判を受けるおそれもございます。  なので、この名誉を傷つけのこの趣旨について、具体的に発議者から御説明をお願いいたします。

逢沢一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(逢沢一郎君) 先生お尋ねのこの名誉を傷つけるにつきましては、虚偽事項公表罪や名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、また名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容を公営ポスター掲示場に掲示するポスターに記載することを想定している、そのことを考えております。  一方で、先生今御指摘のように、通常の政策論争、選挙になりますと、激しく政策論争、当然あってしかるべきであります。税制や、あるいは社会保障について、あるいは外防、外交安保についても議論がございますが、そういった政策論争、政治的論争の過程で行われます事実に基づく対立候補や他の政党への追及等は、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるポスターとしての品位を損なう内容には私どもとしては当たらないというふうに整理をさせていただいております。

小西洋之 立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 ありがとうございました。衆議院よりはるかにきちんとした答弁をいただいたと思います。  先ほど申し上げた趣旨でこの名誉を傷つけのこの要件というのは厳しく限定されている必要があると思うんですが、今おっしゃっていただいた虚偽事項公表罪、これは公選法上の犯罪であり、また刑法上の犯罪である名誉毀損罪、あと民法の名誉毀損ですね、民法の不法行為、そうしたものであるというふうにおっしゃっていただきました。  念のため、それら以外に現行の法令によって違法行為あるいは犯罪とされているもので何か想定されている、この名誉を傷つけに当たると想定されているものが何かありますでしょうか。答弁お願いいたします。

逢沢一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(逢沢一郎君) 先ほど答弁を申し上げました、この虚偽事項公表罪や名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、また名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容以外で名誉を傷つけるものに該当するようなものは、提出者、提案者としては想定をしていないということを申し上げておきたいと思います。

小西洋之 立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 答弁をいただきましてありがとうございます。  じゃ、続きまして、今発議者の御答弁の中にありましたこの事実無根であることを知りながらですとか、あるいはこの事実に基づくという、これは衆議院でも、そうした事実に基づく対立候補などへの追及などは名誉を傷つけるに当たらないというような答弁を衆議院でもされているんですが、これについても、我々の行う選挙というのは、あるものが事実であるか、その事実の存否そのものを政治的言論によって争って、国民の皆さんに判断をしていただくという営みでございますので、この事実に基づくということについてもちょっと答弁をお願いしたいと思います。  具体的には、対立候補者の間、あるいは政党や政治家、団体などの間で事実の存否に争いがあるような場合にはどのようにこの名誉を傷つけというのは判断されることになるのか、答弁をお願いいたします。

逢沢一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(逢沢一郎君) 選挙の実態、現実を見ますと、今先生御指摘のような状況というのはいろいろなところであるんだろうと思います。活発な政策論争等を通じて有権者が候補者の政策あるいはビジョン、そのことを正しく理解をしていただく、そういう選挙でなくてはなりません。  その上で申し上げますと、事実の存否そのものに争いがある事項でありましても、事実であると考える合理的な根拠がある、合理的な根拠があるじゃないかと、そう主張ができるものについては他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるとは言えないというふうに私どもとしては整理をさせていただいております。

小西洋之 立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 また明確な答弁を誠にありがとうございました。  もう一つ、公選法全体を見ると、いわゆる落選運動という概念があります。落選運動は、公選法上には明確な規定があるわけではないんですが、百四十二条の五のインターネットの利用の際の表示義務などについて例外規定があるものなんですけれども、ただ、総務省はこの間、落選運動は相手の社会的評価を低下させるための活動というものであるとしております。この落選運動については公選法上規制がないので、選挙期間中、落選運動を行うことについては自由であるわけでございます。  そうすると、この落選運動というのは今申し上げた相手の社会的評価を低下させるための活動ですので、おのずと社会的評価の低下といった意味でのこの名誉を傷つけるということはあり得るというふうに考えるんですが、現行の公選法上、落選運動は規制されていない、許容されている。一方で、今回、このポスター表示のこの名誉を傷つけについては違法行為とする。そこのこの整合性についてどのような考えであられるか、答弁をいただきたいと思います。要するに、落選運動として合法な内容のものは名誉を傷つけには該当しないと、そういう理解でよろしいでしょうか。お願いいたします。

逢沢一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(逢沢一郎君) 結論から申し上げますと、委員が御指摘をいただいたような理解でよろしいかというふうに思います。  公営ポスターの掲示場の選挙運動用ポスターに落選運動、すなわち落選目的で社会的評価を低下させる内容が記載をされておりましても、虚偽事項公表罪あるいは名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容に該当しない限り、改正案の名誉を傷つける、あるいは名誉を傷つけには該当しないと申し上げておきたいと思います。

小西洋之 立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 ありがとうございました。  では続いて、もう一つのこの規定ですね。善良な風俗を害しというのがあります。これについても同じような問題意識を持つんですが、例えば今、選択的夫婦別姓の導入について国会内あるいは政党、各会派などで議論がございます。それの是非をここで申し上げるつもりは全くないんですが、例えばある御意見では、伝統的な家族像を壊してしまうと、そうすると、選択的夫婦別姓を実現しますと文言を書いたポスターが善良な風俗を害するというようなあらぬ批判を受けるおそれがあるのではないかと。  あらゆるおそれについて考えることが、我々国会議員、政治家の将来の孫子の世代に確かな民主主義を守り抜くための使命だと思うわけでございますが、そうした観点で、この善良な風俗を害しの趣旨について御説明をお願いいたします。

逢沢一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(逢沢一郎君) お答え申し上げます。  善良な風俗を害するとは、社会の一般的道徳、概念を害すること、すなわち、わいせつ、賭博等、人心に不良の影響を及ぼすような内容であると考えております。  善良な風俗を害するものといたしましては、典型的なものといたしましては、わいせつ物陳列罪や各都道府県の迷惑防止条例に定められます卑わいな言動に当たるもの等を想定をいたしております。通常の場合、これらの罪に該当する内容が記載されているポスターは、選挙運動のために使用されるポスターとは言い難いと整理をいたしたいと思います。  他方で、氏制度の問題等について、今例示として先生挙げられたわけでありますけれども、御指摘のような政策論争、政治的論争の過程で行われる候補者の見解が善良な風俗を害すると判断されることは、私どもとしては想定をいたしておりません。そのことを明確に申し上げておきます。

小西洋之 立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 丁寧な答弁をありがとうございました。  実は、委員長、これ、衆議院で質問されていないんですね。豊田委員長の下に、二院制というのは本当、参議院というのは本当に大事なんだと思うんですが。  では、今、名誉を傷つけ、善良な風俗、あとその他ですね、この商品の広告など営業についての例示がございますが、それらが全てこのバスケットクローズの品位を損なう内容、この品位を損なう内容を記載してはならないのこの品位を損なう内容という文言に至っているわけですが、この品位を損なう内容とは何かも衆議院で質問されていませんので、この趣旨について発議者に質問させていただきたいのですが、問題意識は先ほどと同じでございまして、萎縮効果や、不要な萎縮効果やあるいは濫用を防ぐということでございます。  ちょっと今、発議者からるる御答弁をいただいたことについて、私なりの理解を申し上げさせていただくと、結局のところ、この品位を損なって違法になる場合というのは、既存の法令で保護されている国民の権利、名誉ですとかあるいは公益ですね、わいせつというものが社会に広がってはいけないというような既存の法令で保護されている権利、法益を侵害するような内容、さらには、ヘイトスピーチの問題がございまして、これは川崎市がヘイトスピーチ条例を制定していますが、そうした川崎市のヘイトスピーチ条例で禁止されているような内容といったものに限定されて、それ以外のものは想定していないというような結論、理解にはなるんではないかと思うんでございますけれども、答弁をお願いいたします。

逢沢一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(逢沢一郎君) 答弁者として答弁する内容の大部分について、今まさに先生の方から発言をいただいたというふうにも理解ができるわけでございますが、提案者といたしましては、名誉を傷つけ、品位を損なうにつきましては、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターや、仮に選挙運動のために使用されているといたしましても、虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で保護されております権利や法益等を害するような内容を想定をいたしております。そのように御理解をいただきたいと思います。

小西洋之 立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 明確に答弁いただいたんですが、念のため、このバスケットクローズでございますが、この品位を損なう内容というのは通常の政策論争などの過程で行われる相手候補者への追及などは当たらないということと、あと、今発議者がさっき名誉を傷つけるのところで御答弁をいただいているんですが、虚偽事項公表罪ですとか、あと迷惑防止条例など触れていただきましたが、そうしたもの以外の現行の法令のものというのは特に発議者としては想定はしていないということでよろしいか、その二点だけお願いいたします。

逢沢一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(逢沢一郎君) 大変失礼いたしました。  虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、また各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で保護されている権利や法益を害するような内容を私どもとしては想定をいたしております。  繰り返しになりますけれども、一方で、通常の政策論争や政治的論争の過程で行われます事実に基づく対立候補や他の政党への追及等はポスターとしての品位を損なう内容には当たらないということを明確にいたしておきたいと思います。

小西洋之 立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 丁寧な御答弁を本当にありがとうございました。  念のための確認なんですが、問いの九番なんですが、発議者にお伺いさせていただきますが、今御答弁をいただきましたこの百四十四条の四の二の第二項のこの「品位を損なう内容を記載してはならない。」、この条文によって新たな法的権限を行政庁、具体的には総務省、選挙管理委員会、警察あるいは検察などだと思うんですが、そういう新たな法的権限を行政庁に付与しているものでは全くないと、そういう理解でよろしいでしょうか。

逢沢一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(逢沢一郎君) 先生御指摘のように、品位保持に関する改正案におきましては、品位保持規定に違反したポスターにつきまして、営業に関する宣伝をした場合を除き選管の撤去命令や罰則を設けておりませんために、行政庁に対して新たな法的権限を付与したものとは考えておりません。あくまで候補者の自覚を促すとともに、有権者の判断に基づいて、選挙の過程を通じてその是正や淘汰が図られていくものと期待をいたしております。  なお、ポスター掲示場に掲示したポスターにおきまして、営業に関する宣伝をした場合を含め、当該行為が各種の罰則に抵触する場合には、警察等において法と証拠に基づき適切に対応されるものと理解をいたしております。以上です。

小西洋之 立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 ありがとうございました。  今、後段で一部同じような趣旨を答弁いただいているんですが、今の質問を裏返して、行政庁について質問をさせていただきたいと思います。  まず、総務省に質問しますが、総務省は、この百四十四条の四の二の第二項のこの善良、「品位を損なう内容を記載してはならない。」というこの条文によって、総務省あるいは選挙管理委員会に新たな法的権限が付与されているという認識にあるのでしょうか。付与されていないという認識だと思うんですが、その旨答弁していただきたいとともに、これらの規定によって、既存の行政庁、総務省や選挙管理委員会も行政措置などを行える場合があるわけですが、そうした法制度の解釈や運用に何かの影響があるのか、何の影響もないということでいいのか、それぞれ簡潔に答弁をしていただきたいと思います。  ちょっとこの後質問するんですが、あわせて、第一項に、このポスターの氏名を見やすいようにという氏名表示義務が新たに設けられているんですが、この氏名表示義務についても、総務省、新たな法的権限を付与されているのか、あるいは既存の解釈や運用に何らか影響があるのか、併せて簡潔に答弁お願いいたします。

笠置隆範 総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 今回設けられます品位保持規定は、候補者に対しまして、品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということを目的としていると承知をいたしております。  また、改正法におきましては、こうした品位保持規定に違反をして、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害する内容のポスターがあった場合、あるいは、第一項の方ですか、の規定に違反するポスターがあった場合について、いずれも撤去命令や刑事罰の対象とはされてございません。  したがいまして、先ほど提案者からも御答弁ありましたけれども、総務省や選挙管理委員会に、個別のポスターがこれらの規定に違反するかどうかを判断する新たな権限が与えられたものとは考えておりません。

小西洋之 立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 ちょっと答弁漏れがあったら後で手を挙げてください。今答弁いただいているので。  警察はいかがですか。同じ問いです。簡潔に答えてください。

松田哲也 警察庁長官官房審議官

○政府参考人(松田哲也君) お答えいたします。  改正法第百四十四条の四の二第二項の規定、また同条第一項の規定につきましては、いずれも警察に新たに権限を付与するものではないと承知しております。  警察においては、これまでも名誉毀損等の刑罰法令に触れる行為があれば法と証拠に基づき適切に対応しており、引き続き適切な取締りを行ってまいります。

小西洋之 立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 では、法務省、検察について答弁してください。簡潔に。

吉田雅之 法務省大臣官房審議官

○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の規定、改正後の百四十四条の四の二第一項及び第二項は、刑事訴訟法等に基づく捜査機関の捜査権限を新たに拡大変更するものではないと認識しております。  また、これらの規定によって、例えば、刑法が規定する犯罪の構成要件について、判例等により実務上確立している解釈が改められることはないものと認識しております。

小西洋之 立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 ありがとうございました。  では、第一項の氏名表示規定ですが、発議者に伺いますが、この氏名表示義務を設ける目的について答弁をお願いいたします。問いの十一番、お願いいたします。

逢沢一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(逢沢一郎君) 選挙運動用ポスターにおける候補者の氏名の記載義務でございますけれども、今回問題になったポスターは、候補者の氏名が記載されていない、選挙運動とは思われないような内容で、同一の掲示場に多数ポスターが掲示をされました。昨年の夏の東京都知事選挙でございます。  当選を目的として行う選挙運動のために使用するポスターには、有権者が投票する際に記載する候補者の氏名が当然、当然書かれるべきであること等を勘案して、公営ポスター掲示場に選挙運動とは思われないような内容のポスターが掲示されることを抑止することを目的といたしました。

小西洋之 立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 ありがとうございました。  じゃ、問いの十二番ですが、発議者。氏名の記載がない場合は違法なのか、また、選挙の戦略で名前をあえて小さくする、まあ書かないということもあり得ると思うんですが、それについて、この法案上、法律上どう評価されるのか。結論だけ簡潔にお願いいたします。

逢沢一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(逢沢一郎君) 先生もう御承知のように、ポスターには様々な種類がございます。氏名を大きく記載する場合、あるいは比較的ちょっと小さい、他の主張が多く記載されるようなポスターもございます。氏名は掲載をしていかなくてはなりません。しかし、それは有権者、国民の皆様が視認ができる、そう判断される氏名の掲載というものを我々は求めております。

小西洋之 立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 ありがとうございました。  では、検討、附則条項にある二馬力の問題について質問させていただきます。  総務省に質問いたしますが、公職の候補者Bが他の公職の候補者Aのために行う選挙運動が公選法の数量制限などに違反し、Bの犯罪になり得、かつAに共犯が成立し得ることについて答弁ください。  また、これに関して、公職選挙法の笠置逐条解説版において、逐条解説において、他の候補者の選挙運動のために使用した場合に、公選法の規定に違反する旨が説明されている選挙運動手段として例えばどのようなものがあるか、答弁をお願いいたします。

笠置隆範 総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 公職選挙法におきましては、候補者間の平等の確保などの観点から、選挙運動手段について量的制限を設けているものがございます。  一般論で申し上げますと、選挙運動は公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要がございまして、公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公選法上の数量制限などに違反するおそれがあるものと考えております。また、一般論で申し上げますと、公職選挙法の罰則に該当する行為に関しまして、刑法の共犯の適用は排除されないものと承知しております。  加えて、お尋ねございました御指摘の書籍の内容を少し確認いたしましたところ、例えば公職選挙法第百四十二条の通常はがき、同法第百四十九条の新聞広告などの解説部分において、他の候補者の選挙運動を行うことと数量制限との関係について言及されてございます。

小西洋之 立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 配付資料を先生方御覧いただきたいんですが、逐条解説に共犯、これ街宣車の例ですが、共犯も成立するということが書いてあり、また質問主意書の答弁で、ビラですとか街頭演説、拡声機、選挙公報、政見放送、もう総務省、もうありとあらゆることをちゃんと書いてくれています。また……

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 時間が参っております。簡潔におまとめください。

小西洋之 立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 終わります。  逐条解説でもはがき、ポスター、新聞広告、個人演説会、街宣車など、私も確認したところ書いてあるので、実は二馬力選挙は現行法でも明確な犯罪行為、違法行為でございますので、警察いらっしゃいますが、近く選挙でやるっておっしゃっている方がいますので、衆議院の附帯決議ですね、現行法に基づいて選挙期間中であっても法に基づき対処すると、これをしっかりと警察、検察にやっていただくことを要請して、終わらせていただきます。  ありがとうございました。     ─────────────

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、臼井正一君が委員を辞任され、その補欠として清水真人君が選任されました。     ─────────────

石川博崇 公明党

○石川博崇君 公明党の石川博崇でございます。本日は質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。  本年二〇二五年は、我が国において男子限定の普通選挙の法改正がなされた一九二五年からちょうど百年の節目の年でございます。また、一九四五年に女性参政権が認められてから八十年という節目の年にも当たります。  今日に至るまで選挙制度については民主政治の根幹を成すものでございますが、社会情勢の変化に対応した不断の見直しを行ってきたものと承知をしております。  そういった中で、昨年の都知事選挙では、いわゆるポスタージャック、また、掲示されたポスターの中には、SNSでのバズりを求めるような、品位から外れたと言わざるを得ない内容としたポスターも散見されました。こうした状況を踏まえて、今回ポスターに品位保持規定を盛り込むことになったわけでございますが、表現の自由の観点等から、何をもって品位を損なうのかについてはなかなか判断が難しいという状況もございまして、今回の改正内容もいわゆる訓示規定となっているところでございます。しかしながら、こうやって立法府の意思を示すということには極めて重要な意義があるというふうに考えております。  そこで、衆議院発議者に対して、この品位保持規定、どのような抑制効果を持つと考えているのか、見解をお伺いしたいと思います。

中川康洋 公明党

○衆議院議員(中川康洋君) 御質問いただき、ありがとうございます。  どのような抑制効果、さらには抑止効果があるのかという御質問をいただきました。  先般の東京都知事選挙、これ昨年の七月の七日執行でございますが、そこにおける公営ポスター掲示場において品位を著しく損なうものや営業宣伝用と思われるもの、こういった選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスター、これが掲示をされたというふうに承知をいたしております。  これは、金の掛からない選挙を実現するのとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るためにポスター掲示場が公営で設置されている趣旨及びポスターが視覚的なメッセージにおいて公衆に与える影響の強さを考慮いたしますと、公営ポスター掲示場がそのような目的のために使用されるという事態はおよそ許容し難いというふうに私どもは感じております。  そのような事態が起きたことを踏まえ、今回の改正では、当選を目的として行う選挙運動のために使用するポスターには、有権者が投票の際に記載する候補者の氏名が当然書かれるべきであること等を勘案して、ポスターへの候補者氏名の記載を義務付けること、また、政見放送や選挙公報と同様に、公営掲示場に掲示するポスターについても品位保持規定を設けるとともに、公営掲示場に掲示するポスターにおいて特定の商品の広告、その他営業に関する宣伝をした者を処罰する規定、これを設けることにいたしました。  これまでの公選法にはポスターの内容に関する規制、このようなものがありませんでしたが、今回の改正により、候補者の氏名が選挙人に見やすいように記載されていないポスターや、品位保持義務に違反するポスターは違法との評価を受けることとなります。そのため、有権者が行う投票の判断材料になり、候補者の自覚を促すことから、一定の抑止効果があるというふうに私どもは考えます。  また、ポスター掲示場に掲示したポスターにおいて営業宣伝をした者に対する罰則規定、これも新たに設けておりますので、有権者の判断に基づく選挙の過程を通じた是正、淘汰と相まって一定の抑止効果があるものと私どもは考えております。  以上でございます。

石川博崇 公明党

○石川博崇君 ありがとうございます。  続いて、今回附則に盛り込まれた今後の検討条項についても確認をさせていただきたいと思います。  まずは、いわゆる二馬力選挙についてでございますが、現行の公職選挙法上、金の掛からない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るために、選挙公報などが公費負担で行われると同時に、それぞれの手段には数量制限が課されております。  しかしながら、このいわゆる二馬力選挙で公費負担を二人分あるいは複数人数分利用できることになることで候補者間の平等が損なわれることが懸念されておりまして、村上総務大臣も、その態様によっては公職選挙法上の数量制限に違反するおそれがあると本会議で、参議院の本会議で答弁をされています。  このように、いわゆる二馬力選挙は、公職選挙法の本来の趣旨に反するおそれがあるものの、しかし、どのように判断をしていくのかというのは、実は様々難しい側面もあります。  まず、一般論として、どの候補者を政治家が応援するのかというのは政治活動の自由でございまして、本来いかなる制約もされるべきではないということもございますし、これまでの選挙においても、ある候補者が他の政党も含めて別の候補者を応援するということは日常的に行われております。与党間の協力の枠、あるいは野党間の協力の枠組み等でも他の候補者を応援するということはあるわけでございます。例えば、参議院の東京選挙区のように、候補者、定数が非常に多いところでは、一つの政党から複数の候補者が出て、お互いに応援をし合うということも当然あるわけでございます。  仮に二馬力選挙の規制を今後検討していく場合、これまで行われてきたこういった他の候補者への応援との、選挙運動について、どのように整理をしていくのかということはしっかり考えていかなければならないと思っております。  今回の附則に盛り込まれたこの検討条項、規制の考え方と政治活動の自由とのバランスをどう取っていくのかについて、発議者の所見を伺いたいと思います。

中川康洋 公明党

○衆議院議員(中川康洋君) ありがとうございます。  大変に重要な示唆をいただいたかと思っております。  いわゆるこの二馬力につきましては、選挙運動に関する各党協議会においても、当選を目的としない候補者による攪乱行為、いわゆる二馬力行為は、単なる選挙運動にとどまらず、選挙公営の観点からも不公平、不適切と言わざるを得ないとの指摘がなされているところでございます。  このような状況を踏まえ、改正案では附則第三条において、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況、これが二馬力に当たります、その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方について引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとするとの検討条項、これを設けたところでございます。  これらの問題については、今後、各党各会派において、現行法及びその運用の現状と課題を踏まえた上で、これはいわゆる数量制限等の問題でございますが、実効的な対策の在り方や憲法で保障されている立候補の自由、さらにはまさしく表現の自由、こういったところを勘案しつつ検討なされるものと考えており、我が党といたしましても、各党各会派の皆様とともにここはしっかりと慎重に検討してまいりたい、このように考えているところでございます。  以上です。

石川博崇 公明党

○石川博崇君 しっかり今後検討していきたいと思います。  もう一点、ネット上の誹謗中傷を含む動画の拡散について、これが収益を得ている点について、今後どう検討していくのかについても確認をしたいと思います。  現行の公職選挙法第百四十二条の第六では、金の掛からない選挙実現の観点から、何人も、インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告を行うことについては禁止をしているところでございますが、選挙運動によってインターネット等の利用によって巨額の広告収入を得ることについては規制はないという状況がございます。  それによって、一部の候補者は、当選そのものを目的とするのではなくて、閲覧数に応じた対価の獲得をあたかも目的としているような、そのための目的で立候補しているとも言われているところでございます。バズることを目的とする観点から、選挙において誹謗中傷を含む過激な内容がより拡散されて、それが巨額の広告収入につながっている、これは民主主義の基盤を脅かす行為でもございますので、何らかの規制は私は不可欠と考えております。  こうした課題について、当然表現の自由を侵さないという観点を踏まえつつも、どのように防いでいくべきなのか、発議者の考え方を伺いたいと思います。

中川康洋 公明党

○衆議院議員(中川康洋君) ありがとうございます。  この表現との自由とのバランス、大変に大事でございますが、しかし、今回これ大きな課題となっておりますので、やはり早期の結論を出していくこと、これ重要かと思っています。  選挙期間中のSNS等については、選挙運動に類するコンテンツの商業化により、選挙運動名目のSNSを利用したこの営利行為化、これが加速していること、さらには真偽不明情報の拡散による選挙結果への影響が懸念されていること、また、事実上、匿名、連絡先不明の選挙運動がSNS上で展開されていること等が指摘をされております。  このような状況を踏まえ、改正案では、先ほども申し上げたとおり、この附則第三条において、こういったことに対する検討を要するという内容が示されたところでございます。  これらの問題につきましては、今後、各党各会派において、現行法及びその運用の現状と課題を踏まえた上で、その実効的な対策について、憲法で保障されているこの表現の自由、さらには財産権等との関係又は行政庁や事業者の対応可能性等を勘案しつつ検討なされるものと考えておりますが、これ今後も大きな課題になっていくというふうにも承知しておりますので、我が党としても各会派、各党とともにこれは積極的に対応していくものと、このように承知をいたしております。  以上でございます。

石川博崇 公明党

○石川博崇君 この点はしっかり議論をし、結論を出してまいりたいと、そのように思いますので、よろしくお願いいたします。  今回の法律案の中には、法文としては盛り込まれていない点として、昨年の衆議院の東京十五区の補選で起きたような街頭演説への妨害行為、これについて何らかの対応が必要なんではないかという声は国民の中に非常に多くございます。  ちょっと質問の順番を入れ替えておりますけれども、こうした選挙の自由妨害罪というものが公職選挙法上規定されているわけですけれども、これについて、衆議院の政治改革特別委員会では附帯決議を取りまとめられて、その中で盛り込んでいただいております。どのような見解でこれを盛り込まれたのか、発議者の見解を伺いたいと思います。

中川康洋 公明党

○衆議院議員(中川康洋君) 御答弁申し上げます。  この東京十五区補選におきましてのこの自由妨害罪に対して、今回のところにおきまして、この附帯決議が付されたという部分でございますが、この件につきましては、石川委員も実務者としてそこに尽力をされたというふうに承知をいたしております。  委員御指摘のとおり、衆議院の政治改革特別委員会において、「街頭演説は民主主義の根幹をなす「言論の場」であり、他の候補者の発言を聞き取りにくくするなど街頭演説を妨害する行為は、選挙における「言論の場」を壊し、表現の自由の範囲を超えた選挙妨害となりかねない。これら街頭演説や遊説などの選挙運動への悪質な自由妨害やSNS等の媒体をはじめとした虚偽事項の公表並びに公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う行為に対しては、選挙期間中においても関係機関は、法に基づき、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けること。」、このような附帯決議というふうに承知をしております。  提案者といたしましては、この附帯決議の内容、そして検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締りに関する規定を公正に執行しなければならないとする公職選挙法第七条の趣旨も踏まえて、個々の具体的な事案に対し、法に基づき、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を、これを傾けること、これを期待するものでございます。  なお、委員御指摘の衆議院第十五区の補欠選挙における選挙の自由妨害事案については、つばさの党の代表ら三人が他の陣営の演説を妨害したとして逮捕、起訴されており、現在、公判係属中であると承知をいたしております。  以上でございます。

石川博崇 公明党

○石川博崇君 ありがとうございます。  法案の中では盛り込まれておりませんけれども、今、発議者の強い意思をこの委員会でも確認をさせていただきました。政府におかれては、こうした選挙の自由妨害罪に対する法と証拠に基づく対応を厳正に行っていただくよう、私からも政府に求めておきたいというふうに思っております。  続いて、観点は変わりますが、先ほども少し議論がございました選挙従事者、車上運動員や手話通訳者等に対する報酬水準の見直しについて質問をさせていただきたいと思います。  現在の報酬の水準は平成四年に定められて、その後三十年以上据え置かれている状況にございます。事務員や労務者に対しては日額一万円、車上運動員、いわゆるウグイス嬢や手話通訳者に対しては日額一万五千円となっております。  この間、最低賃金も非常に引き上げられております。長期にわたるデフレが続いて賃金の伸びも抑制されてきましたが、昨今、現下の人手不足あるいは物価の高騰の状況において、この車上運動員等の確保が非常に困難であるという声は多々ございます。こうした報酬の引上げについても与野党で精力的に協議を行っていきたいと考えております。  一方で、法定選挙費用全体の制限額、これは選挙の種類とか選挙区等によって異なるわけですけれども、この全体の選挙費用が変わらないまま報酬だけが引き上がると選挙運動の活動量が縮小されるという点もしっかり認識して議論しないといけないというふうに思っておりますが、この報酬の在り方について、発議者の見解を伺いたいと思います。

中川康洋 公明党

○衆議院議員(中川康洋君) ありがとうございます。  発議者にということで答弁を申し上げますが、これはもうある意味、総務省に聞いていただいてもいいのかなとも思いながら、発議者として答弁させていただきます。  これは、我が党においても、このような問題というか認識は出ております。そして、様々な議論の場で、例えば衆議院のこの倫理選挙特別委員会における自由討議においても引上げの検討が必要であるとの意見が出ておりますし、先般の衆議院の政治改革特別委員会においても、その必要性があり、速やかに実現するよう議論をするべきだというようなところの認識が出ております。  我が党としても、そのような速やかにそういった報酬水準の見直し並びに引上げ、これを行うべきであるというふうにも感じておるものでございます。  この夏には参議院の通常選挙が予定されていることから、しっかりと各党間で協議を行い、合意を得て、実態を踏まえた報酬の引上げ、又は実態に見合ったそういった報酬の引上げ、これが実現するよう、我が党としても議論に貢献をしてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

石川博崇 公明党

○石川博崇君 ありがとうございました。  時間が参りましたので、以上で終わらせていただきます。

柴田巧 日本維新の会

○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いします。  先ほどからも出ておりますように、近年、信じ難い事案が選挙で相次いで起きておりまして、それに対応すべくこの改正案をまとめられたということで、まずは発議者の皆さんには敬意を表したいと存じます。  その上で、せっかくの機会ですから基本的なことも含めて確認をしてまいりたいと思います。  今年は、先ほども取り上げられていましたが、選挙制度にとっては非常に大きな節目の年でありまして、いわゆる普選導入から、男子普通選挙権の導入から今年で百年、また、参政権、女性参政権が認められて八十年ということになります。一方で、ラジオ放送が開始されても百年という、今年はそういう年になるわけで、この一世紀の間にラジオ、テレビ、あるいはインターネット、SNSなどメディアの発展が、発達がこの選挙における国民の判断に大きな影響を及ぼしてきたのは間違いないというふうに考えています。  その中でも、特にやはり個人が誰でも世界中に情報を発信できるSNSの普及は、これまでのメディアとは質的に大きく異なる次元で選挙の在り方を大きく変容させてきたと言ってもいいと思っています。それが、先ほどからもありますように、昨年の都知事選におけるこのポスタージャックであったり、あるいは兵庫の知事選挙における二馬力選挙であったり、また先般の千葉の知事選挙での選挙区外での選挙運動と、そういった、これまでというか現行の選挙制度の趣旨から大きく外れた行動につながっているのは間違いないところだと思います。  これも候補者や関係者がSNSというツールを駆使したことがそれらをインパクトあるものにしたんだろうというふうに分析をしますが、そこでまずお聞きをしますけども、このSNSが普及、発展した状況における選挙制度の在り方について、発議者は基本的にどのような御認識を、所見を持っていらっしゃるのか、まずお聞きをしたいと思います。

池下卓 日本維新の会

○衆議院議員(池下卓君) 柴田委員の御質問にお答えしたいと思います。  SNSが普及、発達した中で、マイクによる大音量の音声を街頭演説にかぶせるなど、選挙の自由妨害と思われる事案であったり、いわゆる二馬力選挙、誹謗中傷やフェイクニュースといったような様々な弊害が現れているということは認識をさせていただいております。  しかし一方で、単にSNSに規制を掛けることに関しては、言論の自由であったり表現の自由との兼ね合いに加え、SNSの規制のみが強化されることは適切か、テレビや新聞など既存メディアの在り方も併せて情報流通の在り方を総合的に見直すべきではないかという声もあり、我々も慎重な立場を取っております。  いずれにせよ、SNSの発展により選挙における情報流通の在り方が複雑化しており、単に規制するのではなく、デジタル時代の選挙における情報流通はどうあるべきか、広い視野を持って見直す必要があると考えております。

柴田巧 日本維新の会

○柴田巧君 ありがとうございました。  基本的な考え方、一致をするものですが、このSNSのことでいうと、やや心配なのは、このSNSのいろんな、偽情報、誤情報等々が選挙でも拡散される傾向にあるわけですけども、その中には外国からの選挙干渉と見られるものも現実あるし、世界的には今これが大きな問題になっているわけで、これを我が国としても深刻に受け止めなければならないと思います。  その主権国家の意思を形成していく上で最も重要なプロセスである選挙で外国勢力からこのSNSを通じてそういうものが拡散されると、民主政治の根幹を揺るがすものになるというのは間違いありません。安全保障上も極めて危険なことであるということですから、十分に警戒をして、必要な防護策を、防御措置を講じていく必要があると思います。  こういう選挙干渉に、どのようにこの防止策に取り組んでいくのか、これは総務省にお尋ねをしたいと思います。

玉田康人 総務省大臣官房総括審議官

○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。  SNS等のインターネット上の偽・誤情報は、短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識をしております。選挙におきましても、候補者等に対する悪質な誹謗中傷等が行われるおそれが指摘されております。また、選挙も含めまして、外国勢力からの偽情報による干渉は、自由、民主主義といった普遍的価値に対する脅威であると認識をしております。  総務省では、選挙期間中であるかどうかは問わないものではございますが、SNSを健全に利用できる環境の確保に向けまして、制度的な対応、対策技術の研究開発、幅広い世代のリテラシーの向上といった総合的な対策を進めております。  まず、制度的対応につきましては、昨年成立しました情報流通プラットフォーム対処法、こちらは、大規模なプラットフォーム事業者に対しまして、ネット上の偽・誤情報を含む権利侵害情報の削除対応の迅速化を促すことなどを内容としておりまして、四月一日の施行に向けて準備を進めております。  また、生成AIが日進月歩で進化している中、生成AIによる偽・誤情報の流通、拡散に技術的に対応するということも重要でございます。このため、総務省では、例えばネット上の画像、映像が生成AIにより生成されたものか否かを判別するための技術開発の実証を行っており、今後もその高度化を進めてまいります。  さらに、偽・誤情報対策には国民一人一人のリテラシー向上が必要不可欠ということで、今年一月に立ち上げました意識啓発のための官民連携プロジェクトを通じまして、幅広い世代の利用者、国民のリテラシー向上に取り組んでまいります。  総務省では、インターネット上の偽・誤情報について、国際的な動向も踏まえつつ、表現の自由に十分配慮しながら、引き続き積極的に総合的な対策を進めてまいります。

柴田巧 日本維新の会

○柴田巧君 これ、特にヨーロッパなどでもロシアと思われる選挙干渉が相次いでいるところでもあり、これの対応策、我が国、非常に遅れてきた面があると思いますので、しっかりやっていただきたいと思いますし、これも総務省だけではなくて他の関係官庁とも連携をしなきゃならぬというところがあると思いますが、この言わば主権に関わる、安全保障にも関わる問題だと思いますので、しっかりやっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。  次に、改正案の内容についてお尋ねをしてまいりたいと思いますが、今般のこの改正案は、先ほどからもお話が出ておりますように、昨年の都知事選のポスタージャックを踏まえて立案されたものと承知をしております。  本当に、思い返しても訳の分からない掲示板になって、まあこんなことを言ってはなんですが、犬や猫もおかしいんですが、そこまではまだあれとしても、先ほどもお話があったように、ほぼほぼ全裸に等しい女性のポスターがあったり、いかがわしい店の宣伝に結局つながるようなものがあったり、信じられない光景が目の当たりにしたわけでありますけれども、このため、このポスター掲示場におけるポスターの品位を求めるとともに、ポスターによる営業宣伝に関わる罰則を新設することを内容とする本改正案には異論はないわけでありますが、その上で、この本改正案では、品位について次のように規定しているわけですね。百四十四条の四の二ですかね、「いやしくも当該掲示場に掲示される当該ポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない。」と。  で、現行の公職選挙法においても、政見放送に関しても、品位を損なう言動をしてはならないと、第百五十条の二ですが、との規定があるんですけれども、しかし、実際の政見放送においては、先般の選挙でもそうでしたが、とても品位があるとは思えないような内容の政見が放映を実際はされています。  そういうようなことから、注目を集めることを目的とし、かつ当選を目指さない候補者に対して品位を求める規定がどれだけ有効に働くと考えているのか、この点、発議者の見解をお聞きをしたいと思います。

池下卓 日本維新の会

○衆議院議員(池下卓君) 御質問ありがとうございます。  選挙は、有権者が立候補者の中から誰が議員等の地位にふさわしいのか自ら判断をして投票するものと承知をしております。本改正により、品位保持義務に違反する違法なポスターを掲示した場合には、そのことが有権者が行う投票の判断材料になりまして、有権者の判断に基づき、その候補者が落選をしたり一定の得票を得られなかった場合には供託金の没収や選挙運動費用の負担につながったりするなど、選挙過程を通じて是正、淘汰が図られていくものと考えております。  また、ポスターの掲示によって改正案に罰則付きで盛り込まれている営業宣伝、また、わいせつ物陳列罪、各都道府県の迷惑防止条例違反など犯罪が行われていると認定される場合には、当該ポスターを掲示した者に対して違法状態を是正するように警告したり、刑事司法手続による対処を行うことを想定しております。  また、改正案の立案におきましては、昨年の東京都知事選挙で生じました選挙運動目的とは思われないようなポスターが公営掲示板に掲示された問題への対処という要請と、委員御指摘の表現の自由や政治活動の自由の保障という要請とのバランスをどのように図っていくのか、こういう点が重要な検討課題になったことを踏まえましてこのような規定となったところでありますが、提案者としては、改正案について必要な周知が行われ、その実効性が高まることを期待しております。  以上です。

柴田巧 日本維新の会

○柴田巧君 ありがとうございます。分かりました。  次に移りたいと思いますが、先ほども取り上げられていましたが、選挙の自由妨害への対応です。  昨年の四月、衆議院の補欠選挙、東京十五区におけるこのつばさの党の候補者による前代未聞と言っていい選挙の自由妨害事件は、まだ記憶に新しいところだと思います。  この選挙において、つばさの党の候補者は、他の候補者の選挙運動に対して大音量で演説を遮断したり、阻んだり、車のクラクションを鳴らす、あおり運転をするなどして他陣営の選挙運動の妨害をしました。こうした行為は、候補者の主張を聞くという有権者の権利を奪うだけではなくて、選挙カーに対するあおり運転など人命に関わる問題に発展した可能性もあって、絶対に容認することができないというふうに思っています。  私は、このとき我が党の公認候補が出ていたので、応援に行って、テレビでもその後よく流れましたが、太鼓をたたいて演説を妨害しているシーンが何度も流されました。その現場にちょうどおりました。ちょうど国会議員も十人ぐらい私も含めて応援行って、私一番最初しゃべったんで私のときは全くいなかったので妨害を受けなかったんですが、次の人からは彼らが来ていて全くしゃべれない状況になって、周りじゅうはもう群衆は集まってくるし、街宣車も私らの、我が党の街宣車の前後に止めるならまだしも、真横に止めて交通も妨害をするということなんですが、お巡りさんもいらっしゃったんですが、ほとんど何か見て見ぬふりの感があって、これはいかがなものかと思ったわけですが。  その後、選挙期間中にはもちろん警告は出たんですが、それに応じることなく選挙終了後に逮捕されるということになったんですが。一応現行法で対応された部分はあるわけですけれども、やっぱりいろんな課題を残したということだと思っています。  そこで、今回のこの公選法の改正案にはこの選挙の自由妨害罪の改正は盛り込まれませんでした。そこで、この現在の条文の規定ぶりでその選挙の自由妨害に当たるような行動に十分にこれ対応できると本当にお考えなのか、発議者の御所見をお聞きをしておきたいと思います。

池下卓 日本維新の会

○衆議院議員(池下卓君) 御質問ありがとうございます。  今委員御指摘の点、非常に重要な点であると認識をさせていただいております。  その上で、街頭活動や選挙運動への妨害につきましては、衆議院の政治改革特別委員会におきましても、街頭演説は民主主義の根幹を成す言論の場であり、他の候補者の発言を聞き取りにくくするなど街頭演説を妨害する行為は、選挙における言論の場を壊し、表現の自由の範囲を超えた選挙妨害となりかねないと考えております。  これらの街頭演説や遊説などの選挙運動への悪質な自由妨害やSNS等の媒体を始めとした虚偽事項の公表並びに公職の候補者が他の候補者への選挙運動を行う行為に対しては、選挙期間中においても関係機関は、法に基づき、迅速なかつ適切な対応を行うべき最大限の努力を傾けることとの附帯決議を付けさせていただいております。  その上で、我が党は、昨年の六月十八日に、選挙の取締りに関する規定を公正かつ迅速に執行しなければならない旨明記するとともに、選挙の自由妨害罪の法定刑を引き上げ、選挙の自由妨害罪に対する行為を明確化する、こういった公職選挙法改正案を提出したところでございます。  もとより、現行法の下でも選挙の自由妨害の事案について適切な対応が行われていると承知をしておりますが、その上で、こうした提案につきましても、品位保持に関する公職選挙法改正案における検討条項の対象に含まれるものと考えておりまして、今後、各党各会派において御議論なされるものと承知をしております。

柴田巧 日本維新の会

○柴田巧君 ありがとうございました。  時間がなくなってきましたので、最後の質問で、この動画配信で収入を得ることについてお聞きをしますが、この当選を目的とすることではなくて何かお金もうけのためにやっている人たちが見受けられるようになりましたが、この選挙運動に関する動画などの投稿によって利益を得ることについてどう考えるか、またそれを規制することは適切と考えるか、この点お聞きをして最後にしたいと思います。

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 時間が参っておりますので、答弁は簡潔にお願いします。

池下卓 日本維新の会

○衆議院議員(池下卓君) ありがとうございます。  表現の自由があるために、一線を引いて規制をすることがどうかというのは非常に難しいという点があるかと思いますが、御指摘の選挙コンテンツで有料広告を制限することに関しましては、言論の自由や表現の自由との兼ね合いはもちろんのこと、既存メディアの在り方を見直すことなくSNSのみが規制強化されることの懸念の声も聞かれております。規制の在り方については慎重に検討する必要があると考えております。  以上です。

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 時間です。

柴田巧 日本維新の会

○柴田巧君 時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。

浜野喜史 国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 国民民主党の浜野喜史でございます。  今回の法改正は、表現の自由との関係という論点がある中で、立法府として一定の姿勢を示すということの重要性を踏まえ、各党協議を経て速やかに成案を得られたものと認識をいたしております。関係各位の御尽力に心より敬意を表するところでございます。  まず、総務省にお伺いをいたします。  議員立法として国会に提出されました衆第九号、第一〇号は、成立すれば総務省所管となります。今回の二法案につきまして、立法事実をどう捉えているのか説明をいただきたいと思います。

笠置隆範 総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 今お話しの二改正法案でございますが、いずれも議員立法により提出されているものであり、先ほど提案者から、まずポスターの品位保持に係る公選法改正案につきましては、昨年七月の東京都知事選挙で、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや選挙と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い難いポスターが掲示された問題が生じ、このような最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずるものとの説明がなされております。  また、選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法改正案につきましては、令和四年十二月、令和五年四月に行われました衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会の自由討議を基に令和五年六月に取りまとめられた報告書において、公職選挙法の改正に向けておおむね認識の一致が見られた項目として挙げられたもので、現行法上複雑な車種制限などがある候補者の選挙運動用自動車、また選挙の種類で規格が異なる選挙運動用ポスターについて規格の簡素化を図るための措置を講ずるものとの説明がなされており、総務省としてもそうした状況を踏まえて議員立法がなされたものと認識をいたしております。

浜野喜史 国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 次に、発議者の国民民主党の臼木秀剛衆議院議員にお伺いいたします。  今回の法改正で、公職選挙法に、第百四十四条の四の二として、ポスターには、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載しなければならないと規定がされます。  衆議院の委員会審議におきまして、国民民主党の森ようすけ議員が、この規定について、氏名の大きさの基準はあるのか、文字の最低の大きさを指定すべきではないかといった指摘を行っております。  ガイドラインの制定について検討の余地があるのではないかと考えますけれども、見解をお伺いいたします。

臼木秀剛 国民民主党・無所属クラブ

○衆議院議員(臼木秀剛君) 御質問ありがとうございます。  今御指摘をいただいたとおり、現場で統一的な判断をしていただくためには、品位保持に関する規定の部分も含めまして、御指摘のとおりガイドラインを制定するということも考えられますし、実際に衆議院の審議においてもそのような御指摘もいただいております。  ただ、先ほど総務省の方からも答弁ありましたけれども、立法事実がある中で早急に立法府としても対応を示していかなければいけないのではないか、また、ガイドラインをどこまで具体的に設定ができるのかということも含めて、やはりなかなか難しいということは申し上げなければいけないかなと考えております。  氏名表示について言いますと、我々としても、実際に今回の法案を作成するに当たりまして、食品表示やたばこの健康警告表示のように、文字の大きさ、幅、色等の基準を定めることなども検討の俎上には上がりましたけれども、選挙ポスターのデザインは、もう委員も御存じのとおり、有権者にいかに訴求をするかということで、様々なデザイン等が各候補者において工夫をされているところであります。一律に基準を定めると、候補者氏名の文字数の多寡により不公平が生じたり、政策記載スペースが制約されるなどの制約も生じ得るのではないかということもありまして、今回、文字の大きさ等の基準を定めないとしたところであります。  もっとも、政治、選挙運動の在り方につきましては、現在、選挙運動に関する各党協議会も行われておりますので、今後とも、各党各会派で不断に議論を行っていくべきだろうと考えております。

浜野喜史 国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 引き続き、臼木秀剛衆議員にお伺いいたします。  ポスターの記載内容につきましては、表現の自由や政治活動の自由があるので細かな規制は難しいとの、発議者側はそのような説明をされております。  一方で、選挙公営部分については国民の税金が使われているものであり、国民の権利利益確保のために一定のルールや規律があってもよいのではないかという考え方もあると思います。見解をお伺いいたします。

臼木秀剛 国民民主党・無所属クラブ

○衆議院議員(臼木秀剛君) ありがとうございます。  選挙公報の規格や政見放送の規定のように、候補者の公平性を確保する観点から形式的な規格の統一を図るということにつきましては、主権者たる国民の権利利益の確保、選挙の平等というものを確保するために重要なことだという点につきましては、御指摘のとおりだと考えております。  一方で、選挙運動につきましては、有権者に働きかける行為であって、それらに対する規制は、選挙運動規制に平等性が求められるという基本原則からすると、必ずしも選挙公営の有無によって差を付けるということが望ましくないのではないかという考えもできるのではないかと思っております。やはり、政治活動の自由との関係から慎重な検討を要するものだと考えております。  いずれにいたしましても、選挙の執行につきましては多額の公費支出が必要である中で、選挙運動の在り方につきましては、国民の皆様からも様々な御意見がありますし、我々議員が議論をする中ででも、現在の選挙運動につきましては、やはり今の社会にそぐわない、時代にそぐわない部分が多くあるのではないかという意見も多く出ております。  主権者たる国民の皆様方の賢明な選択に資する選挙運動の在り方については、今後、更に各党各会派で速やかに協議を進めていくべき事項だと考えております。

浜野喜史 国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 ありがとうございました。  ここからは、以前にも本院で取り上げました洋上投票制度につきまして総務省にお伺いしたいと思います。  我が国におきましては、投票ができない、投票がしづらい状況に置かれている有権者が一定数おられます。長期間の遠洋航海を余儀なくされている我が国の国際物流の九九・六%を担う海上物流に従事する外航船員や乗船実習中の実習生、さらには遠洋漁業従事者等であります。  こうした方々の投票の機会を確保する観点から、国政選挙に限って洋上投票という制度が一九九九年以降設けられております。昨年も衆議院議員選挙が行われましたが、一九九九年以降の洋上投票制度創設以降の利用者数の推移を説明いただきたいと思います。

笠置隆範 総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 洋上投票制度でございますが、こちらは、先ほど委員からも御紹介いただきましたけれども、遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶に乗って本邦以外の区域を航行する船員のうち、選挙の当日、職務等に従事することが見込まれる者の衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙における投票について、投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会にファクシミリ装置を用いて送信する方法により行わせることができるというものでございまして、平成十一年に議員立法により創設をされ、平成十二年の衆議院議員総選挙から実施をされておるところでございます。  また、平成二十八年の公職選挙法改正により、いわゆる便宜置籍船に乗船している船員あるいは実習を行うため航海する学生、生徒等が対象に加えられているということでございます。  洋上投票の投票者数でございますけれども、初めて洋上投票が実施をされました平成十二年の衆議院議員総選挙で七百六十二名、平成十五年の衆議院議員総選挙で二百九十一人でございました。その後はおおむね数十人から二百人程度で推移をしてきてございまして、直近で申し上げますと、直近の衆参それぞれで申し上げますと、令和四年の参議院議員通常選挙では九十八人、令和六年の衆議院議員総選挙では八十人ということになってございます。

浜野喜史 国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 さらに、関連して洋上投票制度についてお伺いいたしますけれども、一九九九年以降、インターネットを始め情報通信技術が著しく進展をしております。ファクスを用いて投票を行うなどの方法を改めて、より使いやすい制度とするべきではないかというふうに考えておるところでございます。  二〇二二年にこの問題を本院で取り上げた際に、総務大臣は、今後のこの論点を洗い出し、またこの議論の方向性、また必要なその諸課題等について検討を行い、各党各会派の御議論に資することができればと思っておりますと答弁をされておられます。  その後の検討状況について御説明をいただきたいと思います。

笠置隆範 総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 洋上投票制度はこれまで各党各会派による議論、協議を経て創設あるいは拡大、改正されてまいりましたが、投票送信用紙等を交付、受信する選挙管理委員会、市町村の選挙管理委員会や、不在者投票管理者となるのは船長でございます、そうした船長等の事務負担が過大となること等の課題がございまして、現状、衆議院議員の総選挙、参議院議員の通常選挙について導入をされているということでございます。  洋上投票制度の在り方につきましては政党間の御議論も必要となりますけれども、総務省といたしましても、令和四年の浜野委員の御質問以降も、指定市区町村の選挙管理委員会や海運会社等に対しまして実施状況の聞き取り等を引き続き行っているところでございます。  その中では、例えば洋上投票制度の対象を地方選挙に拡大してはどうかといったような御意見もあるわけでございますが、それにつきましては、指定市区町村の選挙管理委員会において、その団体で選挙が行われていない時期に他の団体の選挙のために受信装置を設置をし、また送信先との電話連絡、確認等の事務に対応することはなかなか人員体制の面で負担が大きく、費用負担についてもなかなか住民の理解を得られないのではないかといったこと、また逆に、船側といいますか、船長側が、船長等におきましても投票送信用紙等の請求をしなくちゃいけない、あるいは、実際に投票を送受信する場合に電話連絡等を受信先の市区町村とやり取りをするわけでございますが、そうした電話連絡等の事務負担が増加するといったような課題があるといったような意見が伺っているところでございます。  引き続き、適宜関係者から意見を聞いてまいりたいと考えております。

浜野喜史 国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 これで質問を終わりますけれども、洋上投票制度につきましては、およそ二千人の外航船員、またそれ以外にも遠洋漁業従事者、遠洋航海の実習生などを対象とするというのがこの洋上制度ということであります。選挙のタイミングにもよりますが、約千二百人以上が対象であるというふうに想定されるところでございます。  今の御説明聞きますと、利用されている方は至近時では百名に満たないということであります。やはり、せっかくのこの洋上投票制度ですから、是非充実を検討していただきたい、そして様々な課題を真剣に総務省においても検討いただくということを強く求めて、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  法案は、現行の公職選挙法の百五十条の二にある政見放送における品位の保持に関する規定を選挙ポスターにも広げるものと認識しております。  これに対して、民主主義の根幹を成す表現の自由や政治活動の自由を制限するものにならないかという懸念の声もあります。  提案者にお聞きしますが、この表現の自由や政治活動の自由を制限するようなことにはならないか、また、現行法のこの政見放送における品位の保持に関する規定を根拠にして選挙管理委員会など行政機関によって政見放送の内容が変更されたと、こういう事例はあるでしょうか。

落合貴之 立憲民主党・無所属

○衆議院議員(落合貴之君) 委員御指摘のとおり、本改正案で規定するポスターの記載に関する品位保持規定は、民主主義の根幹を成す表現の自由や政治活動の自由に関わるものでございます。その点を重く踏まえまして、本改正案では、公権力による恣意的な規制が行われることがないように、品位保持規定に違反するポスターがあった場合に、行政機関である選挙管理委員会がその内容に立ち入ってその適否を判断する制度とはしません。表現の自由や政治活動の自由とのバランスに十分に留意して規定を設けております。そのため、御指摘のような憲法上の懸念はないように、そのように考えております。  行政機関である選挙管理委員会が表現が世に出る前に表現内容をチェックして不適切と判断したものについて公表させないようにするということは、やはり憲法第二十一条第二項が禁止する検閲あるいはそれに準じた事前抑制に当たりかねないものでございますから、これまで政見放送においてもそのような事案はないものというふうに承知をしております。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 これまで政見放送でも行政機関が表現に立ち入ったことはないし、この法案でもそういうことではないんだという答弁でありました。  さらに、昨年四月の東京十五区の補選で、他の候補者の街頭演説を拡声機を使って妨害したり、選挙カーを追いかけて妨害活動をする政治団体が問題となりました。法案には直接このことについて触れていないわけですが、この街頭演説や選挙運動への妨害、虚偽事項の公表に対しては現行法で厳格に対応していくことが必要だというふうに考えますが、法案提出者はいかがでしょうか。

落合貴之 立憲民主党・無所属

○衆議院議員(落合貴之君) 現行法で厳格にということで、委員御指摘の昨年四月の衆議院東京十五区の補欠選挙における選挙の自由妨害事案については、つばさの党の代表ら三名が他人の陣営の演説を妨害したとして逮捕、起訴されており、現在公判係属中であるものと承知をしております。  その上で、委員御指摘のとおり、街頭演説や選挙運動への妨害、虚偽事項の公表については、衆議院の政治改革特別委員会におきましても、附帯で、「街頭演説は民主主義の根幹をなす「言論の場」であり、他の候補者の発言を聞き取りにくくするなど街頭演説を妨害する行為は、選挙における「言論の場」を壊し、表現の自由の範囲を超えた選挙妨害となりかねない。これら街頭演説や遊説などの選挙運動への悪質な自由妨害やSNS等の媒体をはじめとした虚偽事項の公表並びに公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う行為に対しては、選挙期間中においても関係機関は、法に基づき、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けること。」、このような附帯決議を衆議院でも付けました。  我々、法案の提案者としましても、「検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。」とする公選法第七条の趣旨も踏まえて、個々の具体的な事案に対し、法に基づき迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けることを期待をしております。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 二〇二一年の衆議院東京十五区補選や東京知事選の政見放送では、立候補者が手話通訳者に対して威嚇、妨害するなどの行為に及ぶ者が見られました。手話通訳を必要とする方々や関係団体からも批判と不安の声が上がっております。各政党や政府にも関係団体からの要望が届けられていると思いますが、この政見放送でこの手話通訳者が安心して通訳できる環境の確保についても検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

落合貴之 立憲民主党・無所属

○衆議院議員(落合貴之君) 私自身も関係団体からの要望等を拝見しました。あと、この映像も確認をさせていただきました。  聴覚障害者の知る権利ですとか参政権の保障、これにおいては手話通訳者の存在は欠かせないのが現状でございます。そういった手話通訳者が安心して通訳できる環境の確保、これはごもっともであると思います。また、手話通訳者だけでなく、やはり選挙に関わる多くの方々の安全、安心の確保、これも大きな意味で、選挙に関わることは民主主義の根幹ですので重要なことです。  最近は、各党各会派が集まって、この選挙運動の協議会、在り方を考える協議会も開かれていますので、私自身もこういった場で問題提起をして対応策を考えていくということをやっていきたいというふうに思います。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 例えば、関係団体からは、候補者と手話通訳を別室で撮影して画面上でワイプ表示する方式の検討など、いろいろな声が上がっております。是非積極的な検討を各党で進めていきたいと思いますが。  今、この手話通訳が聴覚障害者の参政権にとって欠かすことができないというお話がありました。では、その手話通訳の付与が政見放送でどうやって行われているか、現状について資料を配付をしております。これ、総務省の告示によって、衆議院小選挙区選挙のスタジオ録画方式では手話通訳不可となっているんですね。この政見放送の手話通訳は、行政や政治用語の習得を始め、高度な技能と経験が必要となるために、手話通訳者を確保できないということがこの不可の理由に挙げられてまいりました。  一方、政見放送の手話通訳を担当することができる政見放送手話通訳者、その登録者数が、二〇二二年は七百七十七人でしたが、二〇二四年は六百八十三人に減っているんですね。  政見放送を担当できる手話通訳者の確保のためにも、この手話通訳者そのものの裾野を広げることも必要だと考えますが、聴覚障害者の皆さんがしっかり政見を知ることができるように、手話通訳者の養成、育成支援事業の強化や予算増も必要になると考えますけれども、総務省、いかがお考えでしょうか。

落合貴之 立憲民主党・無所属

○衆議院議員(落合貴之君) この全体の数が減っていて不足をしているということは事実であります。私も調べました。そして、この地域の偏在を調べてみますと、大都市圏にはある程度いるんですが、地方はもう著しく不足をしているというような状況です。これ、先ほど申し上げた聴覚障害者の参政権を確保するためにも、こういった技術を持った手話通訳者の絶対数の確保は必須であります。したがって、これも各党協議会で検討を進めるべき事項であると思います。  それにプラスして、今いろいろな声を見てみますと、公費で各演説会場とかに手話通訳者を付けられるようにするべきだという声も多く上がっていまして、これも検討するべき事項だと思いますので、前向きに話をしていければというふうに考えております。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 失礼しました。  配付資料では、手話に加えて、この政見放送の字幕付与の現状も明らかにしております。これも総務省の告示に、公示によって、衆議院では、小選挙区は持込みビデオ方式では付与できるけれども、スタジオ録画の場合は不可でありますし、比例代表ではそもそもスタジオ録画のみなので字幕が不可となっていると。参議院では、選挙区は、持込みビデオ方式では付与できるけれども、スタジオ録画の場合は不可、比例代表は、スタジオ録画方式のみだけれども字幕が可能と、こういうふうになっております。  参議院の選挙区の場合は、政党の公認も推薦もない無所属候補者の場合に持込みビデオ方式を選べないとなっていますので、字幕なしのスタジオ録画方式のみであって、この公平性の観点からも問題があります。  これ議論になったときに、総務省は、二〇一八年十二月五日の参議院の倫選特で、この字幕付与の限定について、NHKでも人材や機材確保の面で限られた期間に全ての選挙区で対応することが困難な状態にあると、こう言いました。同時に、他方で、NHKにおいては可能なことから着手したいというふうなことも、サービスを充実させていきたいと考えていると承知しているとも答弁をされております。  それ以降六年余りがたっているんですけれども、例えば参議院は昨年の八月からインターネット審議中継でも音声自動認識で生中継でも字幕付くようになっているんですね。もちろん政見放送は正確性期さなくちゃいけません。しかし一方で、録画収録するものでありますから、私は、昨今の技術の進歩を考えれば、全ての場合でのこの政見放送への字幕付与は可能じゃないかと思うんですね。  NHKからこうしたサービス充実についてどのような、六年以上たっていますけれども、ことを把握しているのか、総務省としてはどう考えているのか、いかがでしょうか。

笠置隆範 総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 政見放送における手話通訳や字幕の付与につきましては、聴覚に障害のある方などに配慮をいたしまして、環境が整った選挙から順次導入をされており、政見放送ができる選挙においては、手話通訳か字幕の少なくともどちらか一方は付与することができることという現状になってございます。  その上で、委員お話しのスタジオ録画方式での字幕付与につきましてでございますが、参議院の比例代表選挙以外では認められてございません。これは、NHKによりますと、全国のほとんどの放送局では字幕付与に対応できる専門的なノウハウと技術を持った人材や会社が地域にないのが実態で、加えて、字幕を付与するための機材の整備などの課題もあるとのことであり、現状としては限られた期間に全ての選挙区で対応することは困難な状況であるとのことで、事情は変わっていないというふうに聞いてございます。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 いや、これだけ、先ほど参議院のことも言いましたけど、大きく変わっていて、いろんな個人でもやっているわけですよ。もちろん正確性必須でありますよ。六年余りたって同じことを繰り返しているということでいいのかと、やっぱり総務省としてもっともっと積極的に働きかけるべきだと思います。  聴覚障害者で手話ができない方もいらっしゃるんですよ、たくさん。そういう方にとっては本当に、正確に伝える点でも字幕は私本当に必要だと思います。どちらかが付いていればいいというものじゃないと思うんですね。  そこで提案者にお聞きしますけれども、この政見放送で手話通訳と字幕付与、やっぱり両方付けるということが必要だと思いますが、その点についての見解、また、現行では字幕付与ができない政見放送について字幕を付与できるようにするべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。

落合貴之 立憲民主党・無所属

○衆議院議員(落合貴之君) 手話通訳に加えて字幕付与の意義、これは憲法で認められている参政権を実質的に保障するという観点から非常に大切なことであるというふうに考えております。  これ、義務化をしてこなかった理由として、先ほども答弁にありましたが、専門性を持つ人材がいないですとか、技術的にも機材の確保も難しいというような問題があるということでございます。  ただ、先ほど委員もおっしゃいましたが、技術的にかなり進歩をしています。より多くの人たちが簡単に字幕を付けたりとかができるような状況にもなりつつありますので、これも、行政は慎重に物事を進めていかなきゃいけないので、我々政治家が協議の場で積極的に議論をしていくということが大切だというふうに思います。

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 時間が参りました。

井上哲士 日本共産党

○井上哲士君 是非実現をしたいと思います。  以上で終わります。

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。

舩後靖彦 れいわ新選組

○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。  今年最初の政治改革に関する特別委員会での質疑でございます。本日もよろしくお願いいたします。  公職選挙法の一部を改正する法律案について質問する前に、昨年十二月二十四日に成立した政治資金規正法等の一部を改正する法律案について、どうしても解せないことがありますので質問いたします。  政治資金規正法改正案で、外国人、外国法人などによる政治資金パーティーの対価支払の禁止などについて、特例上場日本法人は除外されています。  総務省にお尋ねします。特例上場日本法人のリストは存在しますでしょうか。また、一般の人や個別企業が特例上場法人かそうではないか調べるにはどのような方法がありますでしょうか。

笠置隆範 総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法第二十二条の五第一項及び第二項において、発行済株式の過半数を外国人又は外国法人が保有する日本法人のうち、株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されているものを特例上場日本法人というとされてございます。  総務省におきましてそのような法人のリスト一覧は把握しておりません。そういったものはないということでございます。

舩後靖彦 れいわ新選組

○舩後靖彦君 ありがとうございます。  今の総務省の御答弁ですと、政治資金パーティー券を販売する際に、一つ一つの企業が特例上場法人ではないことを自身で調べてから販売の働きかけをしなければならないということですね。れいわ新選組は過去も今後も政治資金パーティーを開催する予定はございませんが、今後、政治資金パーティーの開催を企画している各党の皆様、どうぞお気を付けください。  総務省に続けてお尋ねします。特例上場法人と認識してパーティー券を販売した企業が実は特例法人ではなかった場合、どのような罰則が科されるのでしょうか。

笠置隆範 総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 特例上場法人でございますが、こちら、各株式会社によって異なる定時株主総会基準日における株主の構成割合で判断をするということでございまして、そうしたことは各会社によってばらばらであるということで、それを網羅的に把握し公表することは困難であるということでございます。  実際に各株式会社において寄附あるいは政治資金パーティー対価の購入をしようとする際には、特例上場日本法人に該当するかどうかはその株式会社自体は分かっている事柄でございます。したがいまして、当事者間でそのことについて確認をしていただくべきものと考えてございます。  なお、スキームといたしまして、特例上場日本法人は、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をするときは、特例上場日本法人である旨を文書で当該寄附又は対価の支払を受ける者に通知しなければならないとされておりまして、これによりまして寄附等を受ける政治団体側が特例上場日本法人に該当するかどうかを認識できることとなってございます。  また、罰則の関係でございますが、政治資金規正法におきまして、外国法人から政治資金パーティーの対価の支払を受け、又は外国法人が政治資金パーティーの対価の支払をした場合の罰則は規定をされていないということでございます。

舩後靖彦 れいわ新選組

○舩後靖彦君 総務省、ありがとうございました。  罰則がないということは、特例上場法人ではない外国企業にパーティー券を販売する人を防ぎようがないですね。ざる法です。  それでは、公職選挙法の質疑に移ります。  衆法第一〇号の百四十一条関係から質問いたします。  改正案では、公職の候補者の選挙運動用自動車の規格を、全ての選挙において、乗員定員十人以下で車両総重量を三・五トン未満とすることとされています。私が国政選挙に初めて立候補したのが二〇一九年の参議院議員選挙でした。れいわ新選組は車椅子ユーザーの私に配慮して、リフト付きの四トントラックを用意しました。その車両をステージカーとして使い、私は選挙演説をすることができました。  本改正案が成立すると、三・五トン以上のステージカーは使用できなくなるという認識でよろしいでしょうか。自民、公明、立憲各党の法案提出者にお聞きします。

落合貴之 立憲民主党・無所属

○衆議院議員(落合貴之君) 事情を拝察いたしました。  各党が同じような答弁にはなるとは思いますが、現行法では、公職の候補者用の選挙運動用自動車について、例えば乗車定員や車両重量などによって使用できる自動車の規格が異なっています。また四駆、四輪駆動式で車両重量二トン以下のものを除いて開閉可能なサンルーフを使用できない等、規格や構造に関する複雑な制限が設けられております。その結果、候補者が日常の活動で使用している自動車を選挙運動に使用することができないことがあるわけでございます。  また、町村の選挙においては軽トラックなどの小型貨物自動車も使用できる等、選挙の種類によってもルールがかなり違って、現行法のルールは余りにも複雑過ぎて分かりづらいという声が出ておりました。  そこで、今回改正を行うことになりまして、公職の候補者用の選挙運動用の自動車について、車種の制限を緩和して、全ての選挙について、乗車定員十人以下かつ車両総重量三・五トン未満の自動車に統一をいたしました。  この車両総重量三・五トン未満などの規格は、現行の普通免許で運転することができる普通自動車の乗車定員、車両総重量の要件と一致をしていて、かつ車検証の記載事項でもございます。シンプルに分かりやすくということでこういった規格の統一が行われたということでございます。

逢沢一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(逢沢一郎君) 提出者立憲民主党落合議員と同様の答弁とさせていただきます。

中川康洋 公明党

○衆議院議員(中川康洋君) 御答弁申し上げます。  基本的には同じ答弁かと思いますが、やはりこれまでも現行で、複雑で分かりづらいというこの現場での声が種々あったところでございます。そういった意味においては、今回統一をさせていただいた、またシンプルで分かりやすくさせていただいたというのが今回の法改正の趣旨でございます。  しかし、今、舩後委員おっしゃった件もやはり今後はしっかりと考えていかなければいけない、こういったところも私ども承知をしたところでございますので、今回の改正においてはこういったシンプルにさせていただき、統一をさせていただいたということでございますが、今日の御意見というのも、そういった状況があるということの認識はさせていただきたいと思います。  以上でございます。

舩後靖彦 れいわ新選組

○舩後靖彦君 私や木村議員、天畠議員のような重度障害者にとっては、選挙運動用自動車のサイズが制限されると、車上での演説ができなくなる可能性があります。改正案からこの条文を削除すべきだと考えますが、自公、立憲の法案提出者、答弁をお願いいたします。

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 時間が参っておりますので、答弁は簡潔にお願いします。

落合貴之 立憲民主党・無所属

○衆議院議員(落合貴之君) 今回は、各党協議会等も踏まえましてこういった規格にさせていただきました。これは、二年前の倫選特におきましても話し合われたこと等をまとめてたたき台が作られております。  ただ、選挙法は、実態、それからいろいろな方々の御意見も踏まえまして決めていくものですので、この御意見も参考にして今後の議論をしていきたいというふうに考えております。

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 時間が参っております。

舩後靖彦 れいわ新選組

○舩後靖彦君 代読いたします。  終わります。

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。  この際、お諮りをいたします。  委員外議員浜田聡君及び神谷宗幣君から公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第九号)外一案についての質疑のため発言を求められております。これを許可することで御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 御異議ないと認めます。  それでは、まず浜田君に発言を許します。浜田聡君。

浜田聡 NHKから国民を守る党

○委員以外の議員(浜田聡君) NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。  質問の機会をいただき、皆様には感謝申し上げます。二、三点ほど質問、伺いをさせていただければと思います。  やはり、時代の変化に伴って選挙制度というのも変えていくべきだというのは言うまでもないことだと思います。特に、インターネット選挙運動が解禁されてから、選挙の在り方というのは特に変わってきたかとは思います。  まず申し上げたいこととして、問題提起したいこととして、ポスター掲示場の存在であります。今はインターネットを使って各候補者がしきりに御自身の宣伝なり選挙運動ができる状況において、ポスター掲示場が果たして必要なのかというところ、そこを問題提起したいと思います。もちろん、全くなくすというわけにはいかないと思いますし、ある程度選挙のことを国民の皆様に周知する意味では意義があるかと思いますが、やはり、今の現状でポスター掲示場が多過ぎるのではないかという、そういう提案をさせていただきたいと思います。  そこで、質問一点目、選挙ポスターの掲示場について、今、SNS、インターネットが使える現状において、ポスター掲示場、そもそも必要なのかという議論について、ポスター掲示場を廃止あるいは大幅削減するという提案について御見解を伺えればと思います。

逢沢一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(逢沢一郎君) お答え申し上げます。  まず、公営のポスター掲示場につきましては、ポスターの掲示場所に関する候補者間の公平の確保、地域や町の美観の維持、また選挙運動費用の節減、一斉に掲示板に貼ることによる選挙人の便宜といった意義があると整理をされておりますが、一方、公設の掲示板にポスターを貼る、選挙区によりましては相当な労力である、人の確保も難しい、こういった指摘もあるのもよく承知をいたしております。デジタルサイネージ等に置き換える可能性を追求してみてはどうか、こういった提案もいただいております。  委員の御指摘を踏まえ、実は私、あのインターネット選挙の解禁の公選法改正の責任者でもございました。そういったツールをいかに活用して候補者の氏名、経歴あるいは政策、そういったものを有権者、国民に伝え得るかどうか、幅広く検討をいたしたいと思います。

浜田聡 NHKから国民を守る党

○委員以外の議員(浜田聡君) ありがとうございます。デジタルサイネージの推進の方、できればよろしくお願いしたいと思います。  あと、これに関しては、やはり公職選挙法百四十四条の二というところがこれ問題となっているかと思います。今の状況だと一投票区につき五から十の掲示場が義務化されているんですけれど、それを緩和して一投票区につき一から十でもいいんじゃないか、そのような公選法、提案をさせていただいて、次の質問に移ります。  次に、首長選挙の候補者が乱立することについて問題提起をしたいと思います。  東京都知事選挙など、候補者が数多く立候補しています。国民にとっては選択肢の多さは望ましいところでありますけれど、一方で、一人しか当選しない首長選挙で選択肢が過度に増えることは弊害もあると考えます。  そこで、二点提案させていただきます。  一点目は、首長選挙において、地方議会議員選挙と同様に、その地区に三か月前に住民票が置かれていることを立候補の条件にしてはどうかというものでございます。居住要件を加えてはどうかということでございます。  二点目は、特に東京都知事選挙など、政見放送など候補者にとって数多くの公報手段がある一方、供託金が極めて少ない、極端に安いことを問題提起したいと思います。そこで、供託金の額を上げてみてはどうかということを提案させていただきます。例えば、三百万円の供託金、それを三千万円に上げる、これで候補者の数を減らすことができると思いますが、いかがでしょうか。  二点お伺いします。

逢沢一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(逢沢一郎君) 御質問ありがとうございます。  まず、現行法におきましては首長選挙の被選挙権の内容といたしまして住所要件が設けられておりませんが、これは、広く人材を得る、広く人材を得るべきだという観点からそのように整理をさせていただいております。しかし、問題提起をいただきました。知事会、市長会、町村会等はどんな意見を持っておられるのか、あるいは地方議会の声も聞かなくてはいけないかというふうに思います。先生の問題提起をしっかり踏まえたいというふうに思います。  また、供託金の在り方でございますけれども、これは、御承知のように、真摯に当選を争う意思がない方々の立候補を合理的に防止をするという目的がございます。選挙公営の費用の増大を防止するといった効果も期待をされているというふうに思うわけでございますが、供託金は選挙の公営とのバランスを見てということもございます。  一方、立候補しやすくするアプローチも必要ではないか、むしろ供託金を引き下げて、特に地方議会の選挙におきましては候補者不足、あるいは定数に満たない、そういった状況の中で、供託金の在り方についての問題提起もございます。幅広く、与野党間で設けました選挙運動に関する協議機関で議論させていただきたいと思います。問題提起に感謝いたします。

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 時間が参っております。

浜田聡 NHKから国民を守る党

○委員以外の議員(浜田聡君) ありがとうございました。以上で終わります。

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 次に、神谷君に発言を許します。神谷宗幣君。

神谷宗幣 各派に属しない議員

○委員以外の議員(神谷宗幣君) 参政党の神谷です。  今日は、委員外の私を呼んでいただいて、このような場を与えていただきまして、ありがとうございます。私の方から、二点の質問と一点の提案、端的にさせていただきたいというふうに思います。  まず、選挙期間の、今回ポスターの話が中心になっておるかと思いますけれども、SNSの規制もするべきだという議論もあります。  これ、やはり、両方とも表現の自由が絡む問題でして、ポスターに関してもかなりやんわりとした規制というか、ガイドラインになっているかなというふうに思うんですけれども、SNSの規制についても、やっぱり表現の自由を大事にして過度な規制は掛けないというふうな方向の議論になっているのか、その点について確認させてください。

逢沢一郎 自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(逢沢一郎君) SNSを有効に、また健全に活用することによって民主主義が前進をする、そうありたいと我々も願っておりますが、その弊害の部分について重大な認識、危機感を持っているのも、恐らく委員と同様の認識ではなかろうかと思います。  選挙期間中のSNS等につきましては、選挙運動に類するコンテンツの商業化によりまして、選挙運動名目のSNSを利用した営利行為が加速をしているということ、また、デマ、偽の情報、真偽不明の情報等の拡散によって選挙結果への重大な影響が生じているということ、事実上、匿名、連絡先不明の選挙運動がSNS上で展開をされている等、こういったことが指摘をされております。  こういった状況を踏まえまして、改正案では、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする旨の検討条項を設けさせていただきました。  今後、各党各派の間で、このSNSにどう向き合うかについて真摯に議論を重ねてまいりたいと思います。  なお、EU、特にドイツ等につきましては、同様な問題意識を重大に持っておられる、この度のドイツの選挙でも、一部このSNSにどう対応するかについて、実際の行為がなされたという報告もございます。幅広くそういう情報にも接してまいりたいと思います。  なお、当然のことでありますけれども、実効的な対策につきましては、憲法で保障されております表現の自由、財産権等の問題、また、何かやるにつきましても、実際に行政庁や事業者が現実に対応が可能かどうか、そういった観点も十分考えなければいけないというふうに思っております。  よろしくお願いいたします。

神谷宗幣 各派に属しない議員

○委員以外の議員(神谷宗幣君) 御丁寧な答弁、ありがとうございます。  我々も名誉毀損でしたり犯罪行為は絶対許すべきではないと思いますけれども、デマかファクトかというのはなかなか難しいところでありますので、その点に関しては慎重な取扱いをお願いしたいというふうに思います。  次に、今回のそのポスターですけれども、そもそも供託金というものを納める目的が、当選の意思がないような方が売名行為や宣伝で立候補するのを防ぐためにそういった供託金の制度があると思うんですけれども、これが機能していないのでいろんな問題が起きているんではないかなというふうに思います。  海外調べますと、有権者の署名等を一定数集めないと立候補できないと、誰でもお金さえ出せば立候補できるという状態が少しこういった弊害を生んでいるんではないかなというふうにも考えますが、こういった供託金以外の防止方法というものを検討されているのか、手短にお答えいただけると助かります。

落合貴之 立憲民主党・無所属

○衆議院議員(落合貴之君) 一考に値するというふうに思います。  ただ、供託金制度は、選挙公営の維持ですね、あと、選挙公営の費用の増大を防止するといった効果も期待がされているもので、これ、選挙公営自体はこの日本の選挙制度としてお金が掛からない選挙をやるために重要だと思いますので、そこの点も踏まえて多角的に検討していくべきだというふうに思います。  海外の署名の制度も、問題がないかどうかについてもこれから調べていきたいというふうに思います。

神谷宗幣 各派に属しない議員

○委員以外の議員(神谷宗幣君) ありがとうございます。  供託金と併用するような形も考えられますので、是非御検討お願いします。  最後に要望なんですけれども、選挙における事前運動の禁止というものが有名無実化しておりまして、結構もうインターネットなんかでは先に出馬のことを伝えてしまうような方もいらっしゃって、取締りができないので、やった者勝ちのような状況になっているというふうに思います。  これ、分かりにくいので、国民が政治に参加しにくくなるんですよね。これは公職法違反になるか、事前活動になるか、選挙活動か政治活動かみたいな線引きが非常に難しいので、インターネット上だけでもいいので事前活動の定義というものをもう少し緩めていただいて、もう今有名無実化していますので、そこのところを少し法改正検討していただければということを最後に要望いたしまして、私からの質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。  これより両案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  まず、公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第九号)について採決を行います。  本案に賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立〕

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第一〇号)について採決を行います。  本案に賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立〕

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。  なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

豊田俊郎 自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。  本日はこれにて散会します。    午後零時二十六分散会

NDL 国会会議録検索システムで原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #1480 観測 2026-10-11 05:58 JST
    改ざん検知用の値 b87615f4…6b6dcc (未計算)

チェックポイント

記録
#1482 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint-2026)
まとめの値
b38cb734…718e91

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。