S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,204 件 直近署名チェックポイント seq#2,258 (10-28 01:00 JST) ▸検証

← タイムライン
国会会議録

消費者問題に関する特別委員会

第217回 · 参議院 · 第4号 · 2025-04-04

出典 kokkai ↗ 最終取得 2026-10-11 05:14 JST 記録 #1393 ↗

発言 173

会議録情報

令和七年四月四日(金曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員の異動  四月三日     辞任         補欠選任      古賀友一郎君     若林 洋平君      田島麻衣子君     高木 真理君  四月四日     辞任         補欠選任      若林 洋平君     藤井 一博君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         石井  章君     理 事                 神谷 政幸君                 進藤金日子君                 石川 大我君                佐々木さやか君     委 員                 赤松  健君                 生稲 晃子君                 田中 昌史君                 比嘉奈津美君                 藤井 一博君                 宮本 周司君                 山田 太郎君                 若林 洋平君                 大椿ゆうこ君                 高木 真理君                 村田 享子君                 高橋 次郎君                 松沢 成文君                 田村 まみ君                 大門実紀史君    国務大臣        国務大臣        (内閣府特命担        当大臣(消費者        及び食品安全)        )        伊東 良孝君    大臣政務官        内閣府大臣政務        官        今井絵理子君    事務局側        第二特別調査室        長        高嶋 久志君    政府参考人        内閣官房ギャン        ブル等依存症対        策推進本部事務        局審議官     江浪 武志君        警察庁長官官房        審議官      大濱 健志君        金融庁総合政策        局審議官     柳瀬  護君        消費者庁政策立        案総括審議官   藤本 武士君        消費者庁食品衛        生・技術審議官  中山 智紀君        消費者庁審議官  尾原 知明君        消費者庁審議官  田中久美子君        消費者庁審議官  井上  計君        法務省大臣官房        審議官      内野 宗揮君        法務省大臣官房        審議官      吉田 雅之君        財務省大臣官房        審議官      森田  稔君        財務省主税局国        際租税総括官   細田 修一君        厚生労働省大臣        官房審議官    宮本 直樹君        厚生労働省社会        ・援護局障害保        健福祉部長    野村 知司君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査  (消費者行政の基本施策に関する件)     ─────────────

石井章 日本維新の会

○委員長(石井章君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日、古賀友一郎君及び田島麻衣子君が委員を辞任され、その補欠として若林洋平君及び高木真理君が選任されました。     ─────────────

石井章 日本維新の会

○委員長(石井章君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官江浪武志君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石井章 日本維新の会

○委員長(石井章君) 異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

石井章 日本維新の会

○委員長(石井章君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、消費者行政の基本施策に関する件について質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

田中昌史 自由民主党

○田中昌史君 自由民主党の田中昌史です。  伊東大臣には、今日はどうぞよろしくお願いいたします。  早速質問に入りたいと思います。まず最初は、この消費者被害、トラブルについての御質問をさせていただきます。  特に、高齢者、障害者の消費者問題、消費者トラブル、非常に多くなっております。消費者被害に関しましては、これ二〇二三年、契約購入金額ベースで十・六兆円、既に支払った金額で八・八兆円という非常に高額のものになっております。これ、二〇二二年ですね、前年から比べるともう二・九兆円増加しているというゆゆしき問題であります。  令和六年度の消費者白書によりますと、二〇二三年の消費生活相談、この六十五歳以上の高齢者が全体の三〇・五%を占めていると。七十代、八十代の方、訪問販売、電話勧誘等でこの割合が非常に多くなっておりまして、他の年代よりも多くなっているという状況にあるということであります。  御本人から相談寄せられる割合についても、高齢者全体では八割ですが、とりわけ認知症の高齢者では二割と、被害に遭っても届出がされないという状況は顕著だというふうに思います。当然、判断がなかなかできないですとか、あるいは何度も購入してしまったり、そういう部分について自分の責任もあるんじゃないかというような一般的な高齢者の問題に加えて、認知力の低下というものがこの相談について大きな関連しているというふうに思っております。  これ、障害者についても、御本人から相談される割合は五割ということで、八割から比べるとやっぱりかなり低い状況にあっているということであります。  二〇五〇年には五世帯に一世帯が高齢者の単身世帯という状況が見込まれている状況の中で、今後もますますこういった被害が増加していくことが懸念されるところでありますが、消費者庁として、高齢者や障害者への相談支援、被害防止にどのような取組を行って、どのような成果を上げられてこられたのか、また、今後、独居高齢者が増加していくに当たりまして、このような訪問販売や電話勧誘販売等による被害が拡大していくことが予想されますが、消費者庁としてどのような取組を進めていかれるのか、伺いたいと思います。

伊東良孝 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(伊東良孝君) 田中委員には、日頃から消費者行政、御協力をいただき、ありがとうございます。  ただいま御質問いただきましたが、全国各地の消費生活センターに二〇二三年に寄せられた消費生活相談のうち、高齢者の相談件数は二十七万七千件、そして障害者等の相談につきましては約二万四千件寄せられているところでありまして、これ、トータル、総数からいきますと約九十万件のうちの内数になるわけであります。  消費者庁といたしましては、消費者被害の未然防止、拡大防止に向けて各種の注意喚起を実施するとともに、高齢者あるいはまた障害者等への見守り活動を行うため、見守りネットワークの設置を促進し、地域において福祉機関を含む関係機関と連携した取組を推進しているところであります。  また、委員御懸念の悪質商法の被害拡大につきましては、関係省庁と連携を取りながら、特定商取引法に違反する事実がある場合は法律に基づき厳正に対処するほか、高齢者の消費者被害に関する注意喚起を実施し、引き続き消費者被害の防止に努めてまいりたいと考えております。  高齢者や障害者も含めた消費者が誰一人取り残されることなく安心して安全で豊かな消費生活を送ることができるよう、消費者担当大臣として消費者政策を今後も推進してまいりたいと考えております。

田中昌史 自由民主党

○田中昌史君 大臣、ありがとうございます。  地域での支援ネットワークの充実等、非常に大事だというふうに思っております。手口をある程度分かっていれば未然に防げたというケースも非常に多いというふうに聞いております。また、日常的に生活に関与されている例えば通所の介護サービスですとか訪問介護サービス、この方はもう自宅に実際に入って日常生活見ていらっしゃる方、こういう方々の御協力も是非いただいて、未然防止あるいは早急なるクーリングオフも含めて対応していただけるようによろしくお願いしたいと思います。  続きまして、葬儀サービスに関するトラブルについて伺います。  この葬儀に関わる広告や費用、これに関するトラブル、これ高止まりしている状況だというふうに認識しております。追加費用ないにもかかわらず、なしと広告しているにもかかわらず追加費用が発生して課徴金が発生しているというケースもあるというふうに思っておりますが、この葬儀サービスに関連するトラブル、これについてどのように把握されているか、伺いたいと思います。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  全国各地の消費生活センターに寄せられた消費生活相談のうち、葬儀サービスに関する相談件数は、二〇二三年度は八百八十六件、二〇二四年度は九百十一件寄せられております。  具体的な相談事例としては、例えば、ホームページを見て連絡し、説明を受けて契約したところ、ホームページ記載の金額よりも高額になったというトラブルや、葬儀会社からよく説明されず余計なオプションを付けられたというトラブルのほか、きれいな寺に申込みをしたが、実際の葬儀場は写真と異なる古い寺だったというトラブルなどが寄せられております。

田中昌史 自由民主党

○田中昌史君 ありがとうございます。  多分、葬儀ってそんな何回も使うものではないので、一般の方は、葬儀業者の方というのは恐らくきちんとしたコンプライアンスは持たれて適切なサービスを提供してくれるものというふうに思って契約したにもかかわらず、契約内容が高額になったり、環境が違ったりと。こういった問題が発生しているということについては、私、これは重要な問題じゃないかなというふうに理解をしています。これ、人生の最期ですので、やっぱり尊厳を持って丁寧に送り、送られるというのは誰しもやっぱり願うことでありまして、このようなことは今後ともやっぱり未然に防いでいくということが必要かなというふうに思っております。  近年、この葬儀に関しては、昔は自宅でというケースも多かったですが、最近はもう、病院でお亡くなりになってから葬儀会社の方へ直接御遺体が運ばれて葬儀が営まれるというケースがあります。また、消費者の意識も、廉価で家族だけでやりたいというような御要望も非常に多くなってきているというところであります。ただ、葬儀は、自分も思い起こしてみると、やっぱりいろんなサービスが附帯してくると。例えば、祭壇の大きさにしても様々なオプションが用意されているということであります。したがって、この費用の項目も非常に多岐にわたってなかなか理解がし難いという複雑な状況にあるというふうに思います。  死別に当たってなかなか冷静な判断が難しい状況など、この消費者の理解が十分とならずに、料金やサービスが納得できずにトラブルケースになった、今御紹介をしていただきました。非常に高額のケースがあると。ホームページ等で葬儀費用が七万円からというふうに掲載されているにもかかわらず、最終支払百五十万以上まで請求されたとか、こういうケースが非常に多くあるというふうに指摘されています。  このような事例に対して消費者庁としてどのように対応されているのか、伺いたいと思います。

田中久美子 消費者庁審議官

○政府参考人(田中久美子君) お答えいたします。  委員御指摘のその事例に関しましては、消費者庁及び国民生活センターにおきましてこれまでも、葬儀は検討や準備のために時間がないということから、事前の情報収集、これが大切であるということ、また、葬儀社との打合せは複数人で受けていただいて、見積書をよく見て、不明な点は確認をすること、また、困ったときは消費者ホットライン一八八や消費生活センター等に御相談いただきたいことを注意喚起をしてきたところでございます。  また、景品表示法でございますけれども、これ、事業者が自己の供給する商品又は役務のその取引条件につきまして実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認されるという行為を禁止を、表示を禁止をしているということでございますけれども、これまでも葬儀サービスに関しましては、例えば、一定の金額を表示した上で、あたかもオプションも含めて当該金額で提供するかのように表示をしていたんだけれども、実際にはオプション料金が追加で発生するというものであったという事案につきまして、同法に基づく措置命令を行うなど、厳正に対処してきたところでございます。  消費者庁としましては、引き続き、これらの取組を通じまして、委員御指摘のような事例に対して適切に対処してまいりたいと考えております。

田中昌史 自由民主党

○田中昌史君 引き続きよろしくお願いしたいと思います。  なかなかその相談に上がっていないケースも多々あろうかなと思います。消費生活センター等でも、この事業所の皆さん方に対して、例えばこの見積書をきちんと出して御本人の了解を得る等、通知を出して要請をされているというふうに思っておりますが、全国に正直何社あるかよく正確に分かっていないという状況がある中で、確実にこの葬儀業者の皆さん方にこういった取扱いについて正確に御理解いただいて適切な運用をしていただけるようなですね、今後ともしっかりとお願いをしたいなというふうに思っております。  最後の質問になりますが、感染症の御遺体が発生する場合があります。この感染症の御遺体に対する適切な対応ですとか、御遺体を安置する部屋、室温の管理、あるいは遺体を取り違える火葬など、こういった問題もあります。また、ドライアイスを使用したことによって、二酸化炭素の濃度をしっかりと管理できていないことによる死亡事故も発生をしているという問題が現場で起こっていると思います。  この遺体の安置や葬儀に関連して、遺体を取り扱う事業者に対するガイドライン、これを夏頃をめどに策定予定と聞いていますが、このガイドラインの方向性や盛り込む事項、事業者への確実な周知及び事業者による適切な運用把握についてどのように考えていらっしゃるのか、伺いたいと思います。

宮本直樹 厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(宮本直樹君) お答え申し上げます。  厚生労働省では、令和四年度、令和五年度に、公衆衛生等の観点から、葬儀社、葬儀業における御遺体の取扱いの状況に関する調査を行ったところ、約五六%の事業者が御遺体の取扱いに関する基準や手順がないと回答するなど、御遺体の適切な取扱いに対して一定の課題が認められたというふうに承知しております。  こうした課題に対して厚生労働省としては、公衆衛生の観点から、本年夏頃までを目途に、遺体を取り扱う事業者が遵守することが望ましい一定の基準を検討し、当該基準を盛り込んだ事業者向けのガイドラインの策定を進めていくこととしております。基準に盛り込むべき事項等については、葬儀事業者に対する実地調査等を通じて更なる知見の収集を行いながら、現在検討を進めているところでございます。  また、今後策定するガイドラインの実効的な周知方法や事業者における遵守状況等の把握方法についても検討していくこととしております。

田中昌史 自由民主党

○田中昌史君 是非前に進めていただきたいと思いますが、先ほど、五六%が遺体を管理する手順というか、ないということで、これは多分消費者はそう思っていないと私は思います。御遺体の保管ですとか、あと、エンバーミングといって生前に近い状態に復元する処理ですとか、あとはその葬儀に関しても、この領域ってもう法律がない、管理する法律がないということは私は大きな問題だと思っています。  消費者の皆さん方が適切な形でしっかりと故人を送りたいという思いを損なうことがないように、しっかりとガイドライン、あるいは今後の法制化も含めてしっかり検討していただければというふうに思っております。  終わります。ありがとうございました。

進藤金日子 自由民主党

○進藤金日子君 自由民主党の進藤金日子です。  早速質問に入りたいと思います。  我が国の食品ロス量は二〇二〇年度で四百七十二万トンであります。この量は、国連世界食糧計画、WFPによる世界全体の食糧援助量、これは二〇二二年度で約四百八十万トンになるわけですが、この量に相当するわけであります。  この内訳としましては、家庭系食品ロス、事業系食品ロス共に約二百三十六万トンと同量なんですけれども、それぞれ削減目標が決められており、双方とも二〇〇〇年度比で二〇三〇年度までに半減することとされているわけであります。事業系につきましては二〇二二年度に八年前倒しで目標達成したわけですけれども、家庭系につきましては目標達成に至っておりません。  二〇二二年度の食品ロス量四百七十二万トンのその経済損失が約四兆円という試算もある中で、そういった中で、また世界の飢餓人口も今高止まりしているわけであります。こういったことを考慮しますと、食品ロスは国民全体の問題としてその削減に徹底して取り組むべき課題であると認識しております。  こうした認識の下で、令和七年三月二十五日に閣議決定された食品ロス削減の推進に関する基本的な方針について、家庭系食品ロス量の削減に向けた具体的な取組方針をお聞かせ願いたいと思います。

井上計 消費者庁審議官

○政府参考人(井上計君) お答えいたします。  家庭系食品ロス削減目標を達成するためには、自治体による取組の推進と消費者の行動変容の促進が課題であると認識をしております。  このうち自治体による取組の推進については、これまで環境省において自治体による食品ロス削減推進計画策定の伴走支援や食品ロス削減の優良事例の公表により取組が促進されてきており、今後、自治体による食品ロス削減推進計画の策定が更に進むよう、自治体職員が計画策定時に参照できる手引を公表することが予定されていると伺っております。  また、消費者の行動変容の促進につきましては、食品ロス削減の推進に関する基本的な方針の中で、家庭系食品ロス削減の具体的取組として、買物前の食材チェック、食材を使い切るための冷蔵庫内の在庫管理、余った食材の有効利用、必要な分だけ調理する工夫、フードドライブ活動を通じた余剰食品の寄附など、消費者に求められる行動を示しているところ、これらの行動例をヒントに日々の生活の中で食品ロスを削減するために自らができることを消費者一人一人が考え、行動に移せるよう、国及び地方公共団体が連携し、政府広報やSNSなど様々な機会を通じて行動変容を促すための啓発活動を行っております。  これまでの取組により家庭系食品ロスは年々減少傾向にはございますが、削減目標を二〇三〇年度を待たずに早期に達成できるよう、引き続き関係省庁や自治体、事業者等と連携をして積極的に取組を進めてまいりたいと考えております。

進藤金日子 自由民主党

○進藤金日子君 しっかりと取り組んでいただきたいと思います。  次に、グリーン志向の消費行動についてお尋ねいたします。  持続可能な社会の形成に向けて環境に配慮したグリーン志向の消費行動の促進に当たって、消費者庁において具体的な取組の方針をお聞かせ願いたいと思います。

藤本武士 消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  SDGsの目標十二、つくる責任、使う責任に掲げられているとおり、消費者が公正かつ持続可能な社会の形成に寄与するという視点の重要性は高まっております。このため、消費者庁としましても、人や社会、環境に配慮した消費行動でありますエシカル消費の普及啓発などに取り組んでまいりました。  昨年十一月からは、産業界や民間団体等の有識者を構成員とするワーキングチームを開催しまして、地球環境の観点を切り口に、消費者が社会課題を自分事と捉え、行動、実践につなげていくための課題分析や取組の方向性に関する議論を行っていただきました。  今年二月の取りまとめでは、行政のほか、事業者や民間団体等の幅広い主体におきまして、消費者に対し、環境に配慮された商品、サービスを理解し、意識的に選好するなどの行動でありますグリーン志向の消費行動を促していく取組を進める際に必要な視点を示していただいたところであります。  この取りまとめが事業者や民間団体等の幅広い主体において活用され、取組の深化につなげていただけるよう、情報発信を進めてまいります。  また、消費者庁としましては、一点目として、行政、事業者、団体、メディア等の幅広い主体の連携により、地球環境の現状や課題について、適切な危機感や問題意識の醸成につながる正確な情報を消費者に提供、発信する取組、二点目としまして、国、自治体、企業、地域等におけるグリーン志向の消費行動を促す取組の後押しや好事例の発掘、横展開、三点目としまして、関係省庁と連携した消費者による商品、サービスの選択に資する情報の整理、提供に取り組んでまいりたいと考えております。

進藤金日子 自由民主党

○進藤金日子君 これも重要なところでございますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。  次に、令和七年三月十八日に閣議決定されました第五期消費者基本計画に関連してお尋ねいたします。  まず、第五期基本計画では、第四章消費者政策における基本的な施策におきまして、より良い社会の実現と国際協調への貢献の中で、食育の推進が位置付けられております。  現在、我が党自民党の中では、食育調査会と総合農林政策調査会が合同で、食と農への消費者理解醸成と行動変容に向けた施策検討PTを設けて、精力的に検討を重ねております。私も今事務局長を務めているわけですが、この検討を通じまして、消費者の食卓と農業生産現場の距離を縮めること、これが極めて重要だというふうに痛感しているところでございます。  そこで、消費者庁の食育推進について、現状と今後の具体的な取組方針をお聞かせ願いたいと思います。

藤本武士 消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  食育を推進することは、消費者が食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる力を身に付けるという観点と、持続可能な社会の実現に向け、消費者が、食生活が自然の恩恵の上に成り立ち、食に関わる人々に支えられていることへの感謝や理解を深めることにつながるという観点から、消費者教育においても重要な要素であると認識をしております。  このため、消費者教育の推進に関する法律に基づき策定しました基本方針におきましても、食育について積極的に推進することとしております。  具体的には、消費者庁におきましては、国民一人一人が食品ロスの現状やその削減の必要性について認識を深め、自ら主体的に取り組むための普及啓発、持続可能な食料システムにつながるエシカル消費の推進、消費者の更なる食品表示の活用に向けた普及啓発、国、地方公共団体、各種団体の連携による食品の安全性についてのリスクコミュニケーションなどに取り組んできたところであります。  引き続き、食育に取り組む関係省庁や地方公共団体又は民間団体等の様々な主体との連携、協働も図りつつ、消費者の理解、行動を促す取組を進めてまいりたいと考えております。

進藤金日子 自由民主党

○進藤金日子君 今御答弁にありましたように、各主体と連携というのが極めて重要だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  また、第五期基本計画におきましては、消費者行政の推進にとって多様な主体の連携が極めて重要であるとの認識の下で、地方消費者行政の推進を位置付けております。  そこで、地方消費者行政強化交付金の推進事業について、活用期限設定の考え方とともに、今後の地方消費者行政推進に当たっての予算措置や制度運用の具体的な方針をお聞かせ願いたいと思います。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  地方消費者行政交付金推進事業の活用期限につきましては、平成二十五年二月の地方消費者行政に対する国の財政措置の活用期間に関する一般準則において、地方消費者行政活性化基金等により整備した地方消費者行政体制の自主財源による安定的な維持、充実を図るという観点から設定されたものが期限になっていると認識しております。  他方、本交付金の推進事業が来年度に多くの自治体で活用期限を迎えることを受けまして、地方の現場の皆様からは、相談窓口を維持できるか、消費者教育や啓発を続けられるかなどの切実な声をいただいておるところでございます。  消費者庁といたしましては、現場で相談業務や見守り活動等に尽力されていらっしゃる方々の意見を踏まえまして、どこに住んでいても質の高い相談、救済が受けられ、消費者の安心、安全が確保される体制の整備にしっかりと取り組んでまいります。

進藤金日子 自由民主党

○進藤金日子君 今後の地方消費者行政推進に当たっての予算措置や制度運用、これについては具体的な方針お聞かせ願いたいと思いますが、いかがですか。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  地方消費者行政の今後の方針でございますけれども、先般閣議決定いたしました消費者基本計画におきまして、地方消費者行政の水準が低下することのないようしっかりと消費者庁として取り組んでいく方針で、今後もしっかりと現場の方々の皆様のお声を伺いながら取り組んでまいればというふうに思っております。

進藤金日子 自由民主党

○進藤金日子君 これにつきましては、多くの自治体、熊本県議会からは地方自治法第九十九条に基づく意見書が先月十九日に衆参両院議長、石破内閣総理大臣、伊東大臣にも提出されているところであります。  田中議員からも言及がありましたけれども、消費者被害拡大しております。是非とも、地方消費者行政強化交付金の推進事業につきましては、地方の不安を払拭して、国と地方との強固な信頼関係の下で更に連携を緊密にして、消費者被害の防止を徹底すべきことを強く求めまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。  どうもありがとうございました。

大椿ゆうこ 立憲民主・社民・無所属

○大椿ゆうこ君 立憲・社民・無所属会派、大椿ゆうこです。今日はよろしくお願いします。  冒頭に、大臣、昨年十二月二十三日に質問をさせていただきました。公益通報者保護制度のことについて御質問をさせていただき、そして大臣から前向きな答弁をいただきました。それに対して、全国回っていますと、あのときの質問を動画で見てくださった方が結構いらっしゃいまして、兵庫県のあの問題に憤りを感じておられた方々から、国会でこの問題を取り上げてくれて本当に良かったと、大臣から前向きな答弁もあったということも大変評価されていたということをお伝えしたいと思います。今回はこの公益通報者保護制度改正案も出され、審議をこれからするということになりますけれども、真剣にやっていこうと思っています。  本日は、オンラインカジノについて質問をします。  皆さんのお手元に資料をお配りしております。資料一を御覧ください。  昨日のニュースで、吉本興業に所属する三十代から四十代の男性タレント六人がオンラインカジノで違法な賭博をしていたとして書類送検をされました。海外のオンラインカジノに国内からアクセスしバカラ賭博などをしていた疑いで、六人はいずれも容疑を認めているということです。  消費者庁としてオンラインカジノについてどのように認識をされているか、教えてください。また、消費者庁が把握しているオンラインカジノに関する相談件数も教えてください。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  日本国内からオンラインカジノのウェブサイトに接続して賭博を行うことは犯罪であると承知しております。全国の消費生活センター等に寄せられたオンラインカジノに関する相談は、二〇二三年度は三百三件、二〇二四年度は百七十六件でございます。  消費者庁においては、消費者が誤って違法サービスを使うことがないようにという趣旨で、これまでも関係省庁と連携して周知啓発を実施してきたところでございます。

大椿ゆうこ 立憲民主・社民・無所属

○大椿ゆうこ君 資料二の一に、いずれも新聞記事ですけれども、これ御覧いただいても、ここにも書かれていますけれども、近年非常にオンラインカジノ、ギャンブルの相談が増えているということがこの記事にも書かれています。オンラインカジノで負けが込み、多額の債務を抱えた人がいわゆる闇バイトに手を染めてしまっている事例が報道されています。  資料三も御覧ください。  公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会が実施したオンラインカジノ経験者への緊急アンケートによれば、回答者九十三人の半数近くの四十三人が犯罪行為を経験しています。また、口座売買、携帯の転売、詐欺、タタキというのは強盗の隠語だそうですけれども、そういったいわゆる闇バイトに該当する行為を行ったとする回答も延べ二十四件に上っています。  政府はオンラインギャンブル、カジノに起因する闇バイトの実態を調査しているでしょうか。これ、消費者庁、そして警察庁、内閣官房の参考人にお尋ねします。それぞれお答えください。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  日本国内からオンラインカジノのウェブサイトに接続して賭博を行うことは犯罪であると承知しております。そのため、消費者庁としては犯罪の実態は把握しておりません。

大濱健志 警察庁長官官房審議官

○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。  委員御指摘のいわゆる闇バイトによる犯罪の中には、オンラインカジノを原因とする債務を負った者が関与した事例があるものと承知していますが、その件数などにつきまして、これを網羅的に把握はしておりません。

江浪武志 内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官

○政府参考人(江浪武志君) お答え申し上げます。  昨今、違法なオンラインカジノに起因する闇バイトに関する問題が指摘されていることを承知をしておりますけれども、内閣官房といたしまして、その件数につきまして網羅的な把握は行っていないところでございます。

大椿ゆうこ 立憲民主・社民・無所属

○大椿ゆうこ君 民間の、この新聞記事では、公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会のアンケート調査、紹介されております。母数としては少ないかもしれませんけれども、これが今の実態の一部を表していると思います。  今、三者の方にお尋ねしましたけれども、どこも実態を把握できていないということですけれども、やはり今、これだけ闇バイトのこと、そしてオンラインカジノのことが大きく取り上げられるようになりました。象徴的ですよね。吉本興業のタレントの方がこれだけやはり起訴されたというようなこともあって、これ本当にごく一部で、氷山の一角で、もっともっと広がっているのではないかということを想定して、やはり調査に乗り出す必要があるのではないかと感じています。  これまでオンラインカジノ事業者が摘発された件数は把握されているでしょうか。警察庁にお尋ねします。

大濱健志 警察庁長官官房審議官

○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。  オンラインカジノを含むオンライン上で行われる賭博の検挙数につきましては、令和五年が十三件百七人、令和六年が六十二件二百七十九人を検挙し、このうち自宅のスマートフォンなどからアクセスして賭博を行ういわゆる無店舗型のものでは、令和五年が五件三十二人、令和六年が五十五件二百二十七人となっております。また、令和六年中でございますが、オンラインマージャンサイトを運営する者を賭博開張図利罪で検挙したところでございます。

大椿ゆうこ 立憲民主・社民・無所属

○大椿ゆうこ君 令和五年と令和六年を比較しても、非常にこの摘発された件数が増えていっているなということが今の回答で分かるかと思います。  二〇二二年六月一日、衆議院予算委員会にて岸田前総理が、オンラインカジノに係る賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法の賭博罪が成立することがあると答弁されています。  オンラインギャンブル事業者についても、日本国内の利用者向けに事業を展開すれば、賭博場を開張し、利益を図る罪、つまり、先ほどもありました賭博場開張図利罪、これが成立するのではないかと考えますけれども、法務省、いかがでしょうか。

吉田雅之 法務省大臣官房審議官

○政府参考人(吉田雅之君) 犯罪の成否は収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、刑法百八十六条の賭博開張図利罪は、賭博場を開張し、利益を図った場合に成立し得るものでございまして、オンラインギャンブル事業者が日本国内のユーザー向けに事業を行うことについても、日本国内において賭博場を開張し、利益を図ったと認められる場合には、今申し上げた賭博開張図利罪が成立し得るものと考えられます。

大椿ゆうこ 立憲民主・社民・無所属

○大椿ゆうこ君 この法律ができた頃には想定されていなかった状況が今生まれているのではないかなというふうに思いますので、このオンラインカジノも賭博場開張図利罪に該当するのではないか、その可能性については今受け止めていらっしゃるようですから、ここ、やはり真剣に議論を進めていく必要があるのではないかと思います。  資料四を御覧ください。  これはオンラインカジノの広告です。皆さんがスマートフォンとかパソコンとか開いたら出てくる広告です。一回検索しちゃうと、どんどんどんどん次から出てくると思いますけれども、とりわけネット上での多数のCMがあること、そしてアスリート等の有名人が広告塔になっていることなどがオンラインギャンブルの違法性についての認識を妨げていたり、そこに対して、昨日も、吉本のタレントさん、オンラインカジノは違法だと分かっていたかといったら、グレーだと思っていたと。だから、ちょっと危なっかしいけど、でも、大丈夫なんじゃないかなという、こういうふうに違法だという判断を下げてしまうような効果があるのではないか、若しくは、この有名人を起用すること、そしてネット上にばんばん普通に出てくることによって誤った信頼性みたいなのも与えて、オンラインカジノに更に誘導していくような効果をもたらしているのではないかと感じます。私、ちょっとスポーツそんなに詳しくないんですけれども、ここにもサッカー選手、そしてお相撲されている方などがこの広告に起用をされています。  資料六を御覧ください。  実際、警察庁が業務委託して行ったオンラインカジノの実態把握のための調査研究では、十代から三十代の四割以上から半数近くが違法性を認識していませんでした。  広告への規制も必要と考えますが、消費者庁として規制を行うことは可能であるのか、お尋ねするとともに、そして、その後に大臣に是非、このような現状についてどのように認識をされているか、どういうふうに受け止められているか、御答弁をいただければと思います。

田中久美子 消費者庁審議官

○政府参考人(田中久美子君) お答えいたします。  委員御指摘のような有名人がいわゆるオンラインギャンブルの広告塔となっていることなどについては、消費者庁が所管する法令において規制をするということは、これは困難であるというふうに考えております。(発言する者あり)  再度お答えいたします。  委員御指摘のような有名人がいわゆるオンラインギャンブルの広告塔となっていることなどにつきましては、消費者庁が所管する法令において規制をするということは、これは困難であるというふうに考えております。

伊東良孝 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(伊東良孝君) ただいまも御議論ありましたが、日本国内からオンラインカジノのウェブサイトに接続して賭博を行うことはこれ犯罪でありまして、消費者が誤って違法サービスを使うことがないようにという趣旨でこれまでも関係省庁と連携して周知啓発を実施してきているところであります。  消費者庁といたしましても、引き続き周知啓発に努めてまいりたいと、こう考えております。

大椿ゆうこ 立憲民主・社民・無所属

○大椿ゆうこ君 済みません、規制できないという御答弁がありましたけれども、ちょっと規制できない根拠を教えていただくことはできますか。

田中久美子 消費者庁審議官

○政府参考人(田中久美子君) 例えば景品表示法というところで申しますと、これ、この法律、一般消費者の商品選択や利益を守るというその法律の目的の下で、商品や役務について広告が実際のものよりも著しく優良であると示すような場合に、その行き過ぎた部分を是正するというのがこれ景品表示法でございます。  景品表示法につきましては、このような法目的からいたしますと、消費者がそれを利用すれば犯罪となるというようなサービスのその表示について、景品表示法で対応していくということは適当ではないのかなということに考えております。

大椿ゆうこ 立憲民主・社民・無所属

○大椿ゆうこ君 資料七を御覧ください。  公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会が出したオンラインカジノを規制する法改正又は特別法の立法を求める要望書の中では、海外の事業者であっても、日本国内の客に対してオンラインギャンブルを提供したり、その広告宣伝、決済代行を行ったりする事業者について、新たに法律を作り、厳しく取り締まるべきと求めています。  現在、政府として、広告宣伝事業者や決済代行業者に対して何らかの規制を行っているか、まずはそのことを教えてください。

柳瀬護 金融庁総合政策局審議官

○政府参考人(柳瀬護君) お答え申し上げます。  御指摘のオンラインカジノへの送金への対応につきまして、金融庁といたしましては警察庁と連携するなどして取組を進めてございます。例えば、具体的に警察庁さんの方から、オンラインカジノに関し、無免許、無登録で為替取引を営んでいると疑われる者について情報提供等を受けた場合、当該事業者への照会書や警告書の発出等を行うこととしてございます。  また、預金取扱金融機関は、海外送金等を取り扱う場合には送金目的の確認等を行うこととしておりまして、外部からの情報提供や取引モニタリングを通じて預貯金口座が不正に利用されていることを検知した場合には、入出金の停止や口座凍結等のリスク低減措置を講じております。  さらに、本年三月に今国会に提出した資金決済法の改正法案において、オンラインカジノに対して送金面からも必要な対応を講じるという観点から、国境をまたぐ収納代行につきまして、商品、サービスの取引成立に関与しない者が行う場合には基本的に資金移動業の規制を適用する旨を盛り込んでいるところでございます。  金融庁といたしましては、引き続き、警察庁等との連携とともに、このような規制等の見直しも通じて、オンラインカジノへの送金について適切に対応してまいる所存でございます。

大椿ゆうこ 立憲民主・社民・無所属

○大椿ゆうこ君 大臣にちょっとここお聞きしたいんですけれども、今の答弁をお聞きになられて、結局、政府の対応よりも先にこのオンラインカジノの方が先手、先手、先手を考えて、どんどんどんどん後ろから政治の方が追っかけていくというような状況で先に進んでいると思うんですね。今のような御答弁の対応でこの問題対応可能と思うのか、やはり立法も含めて何らか考える必要があると思われるのか、大臣のお考えをお聞かせください。

伊東良孝 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(伊東良孝君) このオンラインカジノ等違法に行われるギャンブル等に対しましては、関係省庁が現在も連携して取組を進めているところであります。消費者庁といたしましては、消費者が誤って違法サービスを使うことがないようにという観点から、引き続き関係省庁とも連携しながら周知啓発に取り組んでまいりたいと思います。  付け加えるならば、私、全くギャンブルはやらないものでありますから、ギャンブルはやらない人が一番もうかるという哲学を持っておりまして、違法に行われるギャンブルに対する広告というのは、やはりこれは規制していくべき将来問題ではないかなと、このように思っております。

大椿ゆうこ 立憲民主・社民・無所属

○大椿ゆうこ君 どうかその大臣の格言を消費者庁の格言として是非広めていただければと思いますけれども、まだまだそのように、オンラインカジノでどうにかしてお金もうけようと思って負けが込むという状況から、冒頭に話したように、闇バイトに発展してしまうというような事例もあります。  それで、最後に、最後にというか、質問をしたいんですけど、私、地元が大阪なんですけれども、今年、今月から大阪・関西万博が開催されます。終了後、同じ夢洲に建設予定の大阪IR、カジノについては、オンラインカジノへのゲートウエーになるのではないかと、ギャンブル依存症が増えるのではないかという危惧がされ、市民から反対の声も上がっています。  このような不安がある中で、内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部は、大阪IR、カジノに関し今のところどのような対応を考えているか、教えてください。

江浪武志 内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官

○政府参考人(江浪武志君) お答え申し上げます。  大阪IRのカジノ行為に起因する依存症対策につきましては、IR整備法などに基づきましてその対策が講じられることとなっているものと承知をしております。  なお、オンラインカジノは違法でございまして、先日閣議決定されましたギャンブル等依存症対策推進基本計画におきましては、警察による取締りの強化に加え、SNSなどを活用したオンラインカジノの違法性の周知やフィルタリングの導入などによるアクセス対策などの対策を盛り込み、御懸念のような状況にならないような取組を進めることとしてございます。  今後、カジノ行為に起因する依存症、大阪IRのカジノ行為に起因する依存症対策につきましては、IR整備法に基づくカジノ施設の設置状況を踏まえながら、基本計画における位置付けを検討してまいります。

大椿ゆうこ 立憲民主・社民・無所属

○大椿ゆうこ君 私は、そもそも税金使ってカジノをつくるということに反対の立場ではありますけれども、やはりこのギャンブル依存症対策、本当に真剣に取り組んでいく必要があるのではないかと思います。今日の御答弁を聞いていても、対策が不十分ということで、現状に対策が追い付いていないということが明らかになった答弁だと思います。引き続きこの問題についても取り上げていきたいと思います。  どうもありがとうございます。

村田享子 立憲民主・社民・無所属

○村田享子君 立憲民主・社民・無所属の村田享子です。今日もよろしくお願いします。  今日は、消費者庁の皆様も進めていらっしゃる消費者ホットライン一八八、いやや、これについてちょっと掘り下げていきたいと思います。  大臣の所信の中にも、第二に、地方の消費者行政をより一層充実強化しますということで、加えて、消費者ホットライン一八八、いややの更なる周知を図りますとあったところでございますし、また本日の御答弁の中にも、一八八に相談する、そうしたものもございました。  そもそも、この一八八導入の経緯というのは何だったんでしょうか。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  消費者庁の創設に向けて、平成二十年六月に閣議決定された消費者行政基本計画においては、消費者が頼れる分かりやすい一元的な相談窓口の設置が掲げられ、消費生活センターや国民生活センターを担い手とし、あっ、大変申し訳ございません、先ほど読み間違えございました。もう一度答弁させていただきます。  消費者庁の創設に向けて、平成二十年六月に閣議決定された消費者行政推進基本計画では、消費者が頼れる分かりやすい一元的な相談窓口の設置が掲げられ、消費生活センターや国民生活センターを担い手とし全国ネットワークを構築すること、一元的な相談窓口には共通の電話番号を設けることが盛り込まれました。  これを受けまして消費者庁では、平成二十二年一月から、全国共通の電話番号から身近な消費生活相談窓口を案内する消費者ホットライン、〇五七〇―〇六四―三七〇を運用してまいりました。さらには、消費者ホットラインの利用促進のためには、緊急通報用番号のような、一一〇番とか一一九番のような消費者に分かりやすい番号が効果的であるとの観点から、平成二十七年七月には共通番号一八八を導入したところでございます。

村田享子 立憲民主・社民・無所属

○村田享子君 元々最初は、〇五七〇―〇六四―三七〇、守ろうよ、みんなをですよね、でスタートしたというものが、より三桁の番号で覚えやすくということで一八八になったということでございます。  じゃ、この一八八の認知度、大臣も周知をされていくということですが、この周知度の、認知度の推移について教えてください。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) 消費者ホットライン一八八の認知度につきましては、消費者ホットライン一八八という名前とその内容を知っている割合は、令和四年度が三〇・九%、令和五年度が三一・九%と、約三割で推移しております。  あっ、数字が、申し訳ございません、令和四年度三〇・九%、令和五年度三一・五%と、約三割で推移しております。  今後もあらゆる機会を捉まえて、消費者ホットライン一八八の周知に努めてまいります。

石井章 日本維新の会

○委員長(石井章君) 原稿の読み違えしないようにね。お願いします。

村田享子 立憲民主・社民・無所属

○村田享子君 今ございましたように、二〇一五年から導入されたこの一八八なんですけれども、私もこの委員会三年目なんですが、結構毎回毎回、一八八、一八八っておっしゃっている割にはまだ三割ということで、なかなかまだ認知されていないという課題が一つあると思います。  あわせて、この一八八への入電件数の推移はどうなっているでしょうか。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  平成二十七年に導入されました消費者ホットライン一八八の入電件数につきましては、一八八導入直前の平成二十六年度は約三十四万件であったものが、一八八導入後の平成二十七年度には約六十九万件となり、令和五年度では約百二万件となっております。

村田享子 立憲民主・社民・無所属

○村田享子君 やはり、この覚えやすい番号一八八を導入をしたという、導入したことで件数が増えていた、そういう意味ではやはり一八八を導入して良かったというふうな結果になっていると思います。  この一八八の仕組みは、皆さん御承知だとは思いますが、まず電話を掛けると、私も実際掛けてみました、こちらは消費者ホットラインですと、最寄りの相談窓口を御案内しますので、お住まいの郵便番号が分かる方は一を、そうでない方は一を押してくださいということで……(発言する者あり)えっ、何て言っていました。あっ、間違えた。私も読み間違えてしまいました。委員長、済みません。  分かる方は一を、そうでない方は二を押してくださいということで、一を押して、お住まいの郵便番号を七桁で入力してくださいと。で、自分の郵便番号を入力しましたら、ナビダイヤルサービスを経由し、消費生活相談窓口へおつなぎします、何秒ごとに何円で御案内しますというようなことに進んでいきます。私はちょっと、相談はなかったので、正直ここでちょっと止めたわけなんですけれども。  こうした仕組みになっているんですが、実際にこの一八八の経由で最寄りの消費生活相談窓口につながった件数は何件になるでしょうか。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  令和五年度の入電件数約百二万件のうち、一八八経由で実際に最寄りの消費生活相談窓口につながった件数は約三十九万件となっております。  ただし、この数字は九時から十七時までに入電した件数であり、消費生活相談員との相談に至らなかった、間違い電話等の件数も含むものでございます。

村田享子 立憲民主・社民・無所属

○村田享子君 今、理由も述べていただいたんですけれども、百二万件で実際つながったの三十九万件、かなり少ないんじゃないかと思いますが、いかがですか。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  様々な要因あるかと思いますけれども、ただ、確実に、一八八に掛けていただくと、先ほど先生、委員の方から御紹介ありましたように、地元の、お住まいになっている七桁の番号を入れれば、確実にそのお住まいになっている地域の消費生活センターにつながっている相談件数のところにつながっていくかと思います。  現状三十九万件になっておりますけれども、そういう形でシステム的には整っておりますので、是非それがよりつながるように、我々としてはそのシステムの維持に努めてまいりたいというふうに思っております。

村田享子 立憲民主・社民・無所属

○村田享子君 システムあるけれども現状はつながっていない、まずここの検討も必要だと思います。  そして、あわせて、じゃ、実際に相談窓口とつながって通話をした場合、平均の通話時間は幾らになりますか。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  相談内容に応じて、その通話時間が短時間で終わるもの、長時間掛かるものと様々でございます。消費者庁においては、申し訳ありませんが、平均通話時間は把握しておりません。

村田享子 立憲民主・社民・無所属

○村田享子君 この一八八はナビダイヤルサービスを利用しているということですが、このサービスを利用している理由は何でしょうか。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  ナビダイヤルを利用することで、一つの電話番号で全国各地の消費生活センター等の電話番号に振り分け、そのまま接続することができるため、利用しております。

村田享子 立憲民主・社民・無所属

○村田享子君 このそのまま振り分けられるというメリットございます。  一方で、やっぱりナビダイヤルサービスということで通話料金も発生するわけなんですけれども、現在、消費者庁で把握をしておりますこのおおよその通話料金、固定電話、携帯電話、公衆電話ごとに教えてください。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  ナビダイヤルサービスの利用には、NNTコミュニケーションズ株式会社の定める通話料が適用され、税込みで、固定電話からは百八十秒ごとに九・三五円、携帯電話からは二十秒ごとに十一円、公衆電話からは四十秒ごとに十円の通話料が発生しています。

村田享子 立憲民主・社民・無所属

○村田享子君 今の御答弁を三分間で比較をしますと、固定電話だと九・三五円、携帯電話だと九十九円、公衆電話だと四十五円ということで、もう携帯電話で掛けた場合が物すごく高くなる。先ほどの御答弁でも、相談内容によっては、短時間のものもあれば、長くなるということであると三分で済まない場合もあると思うんですね。三分で九十九円、約百円というのが今の現状です。  携帯会社によっては通話料金定額サービスを利用している場合もございます。このナビダイヤルサービスを経由して相談窓口につながった場合、この通話料金定額サービスを使っている方、通話料金発生しますか。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  各携帯通信事業者が提供しております通話料定額プランの対象外となっております。そのため、ナビダイヤルが定める通話料金が発生することになります。

村田享子 立憲民主・社民・無所属

○村田享子君 定額サービスを利用していても、この場合は対象外になるということです。  この一八八に電話をして各地の相談窓口につなげていくわけなんですけれども、その場合に、その相談窓口が通話中の場合で、ちょっと待つような場合も発生します。このとき通話料金は発生しますか。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) ナビダイヤルから相手先の電話を呼び出しても相手先に接続しなければ、通話料金は発生しておりません。

村田享子 立憲民主・社民・無所属

○村田享子君 この場合は発生をしないということです。  今お話しした一八八に電話して相談窓口につながっても通話中でつながらない場合、消費者庁のホームページには、国民生活センターの平日バックアップ相談の電話番号をアナウンスするというようなものもあります。この平日バックアップ相談、これを利用した場合の通話料金はどうなるのか。また、携帯会社の通話料金定額サービスは適用されるんでしょうか。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  消費者が平日に一八八経由で地方の消費生活センターに電話し、通話中でつながらない場合は、国民生活センターの平日バックアップ相談の電話番号が案内され、これは〇三で始まる固定電話の番号を用いております。  通話料金につきましては、相談者が契約する通信事業者が定める固定電話への料金、公衆電話から固定電話への料金が発生することになります。なお、相談者が携帯会社の通話料金定額サービスを利用していれば、それは適用されることになります。

村田享子 立憲民主・社民・無所属

○村田享子君 今御答弁ありましたように、一八八経由で消費生活相談窓口につながった場合は携帯電話の定額料金は適用されないけれども、この国民生活センターの平日バックアップ相談を使えば定額料金のサービスも適用されるということなんですよね。これ、携帯電話使っている人にとっては、より安く相談をしたいということになると、あっ、こっちの相談の方がいいんじゃないかというふうに思われるんじゃないかと思います。  この一八八なんですけれども、児童相談所虐待対応ダイヤルとして、いちはやく、一八九というものがございます。こちらは、二〇〇九年に、児童虐待の通告や子育てに関する悩み相談など幅広く対応するため、全国共通の電話番号十桁で運用が開始をされて、二〇一五年からはいちはやく、一八九で運用されるようになったということで、この一八八と経緯は似ています。  この児童虐待専用ダイヤル一八九は、二〇一九年から通話料が無料化されているんですね。であれば、もちろん、児童虐待と消費生活、内容は違いますけれども、一八八も通話料無料等できないんでしょうか。どうでしょうか。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  消費者ホットライン一八八の費用負担につきましては、コスト面や現場の相談員の皆様の負担等を総合的に勘案し、消費生活相談それ自体を無料で提供する一方で、通話料自体は消費者の皆様の御負担と整理させていただいております。  他方、大きな災害時には、緊急対応として国民生活センターに通話料無料の相談窓口を開設するなど、柔軟に対応させていただいております。

村田享子 立憲民主・社民・無所属

○村田享子君 一八八を周知していきます、周知していきますと言う割に、あれ、有料なんだと、しかも携帯電話だとかなり高額になるよということになってしまうと、せっかく一八八を周知しても、冒頭ありました、入電件数は増えているけれども相談窓口につながっていかない、その理由の一つの中に、あっ、ナビダイヤルで携帯電話だと結構高いじゃん、もう切ろうかなみたいな方も入っていると思うんです。  ちなみに、無料化すれば、例えばコストの問題もある、現場の相談員の方の御負担もあるといったお話ありました。その背景には、例えば無料化することで件数が増えるといった可能性ももちろんあるかもしれませんが、児童虐待ダイヤルについて言えば、こども家庭庁に確認したところ、通話料を無料にした前後で総入電件数に大きな変動はなかったということなんですね。  であれば、まずは、いきなり無料化というのはいろいろコスト面あると思いますけれども、例えば先ほどおっしゃった通話時間のデータを取って、実際無料化したら幾らぐらい掛かるんだろうかと、そのためにもこうしたデータを取るというところから必要なんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  現行の一八八の制度につきまして、今データを取ればというお話も頂戴いたしましたが、我々としては、まずはこの一八八をできるだけ掛けていただく、その周知を努めるとともに、当然ながら、御地元の消費生活センターにつながったところから料金が発生するということも併せてアナウンスもさせていただいております。そういうことも含めながら、我々としてはこの周知啓発、一八八の整備の方を引き続き対応していきたいというふうに思っております。

村田享子 立憲民主・社民・無所属

○村田享子君 今日問題として挙げているのは、周知はもちろん大事なんだけれども、それを知って実際に掛けてみたら、携帯電話でこんなに高いんだったらもう相談やめようかというような場合が出てくるんじゃないかということです。  総務省の令和五年版情報通信白書によると、固定電話の加入契約者数は、二〇一一年五千六百九十一万から二〇二二年だと五千百十一万と約六百万減っています。特に、若い方はもう固定電話持たずに携帯電話だけしか使っていないという方もいらっしゃる。  若い方にもこの一八八周知されていますよね。私も、消費者庁の公式LINEアカウントの消費者庁若者ナビ!、こちら登録しているんですけど、昨日ちょうど、乃木坂46とコラボをしていややんダンス、一八八をPRするための動画作りましたというのが届いたんです。でも、その周知はいいと思うんですけど、実際、若い方が携帯電話で利用しようと思ったら、何これ、結構高いじゃないと、じゃ、ここじゃ相談できないよとなったらせっかくの周知も無駄になってしまうので、やっぱり若者が相談しやすいのが大事だと思うんですね、大臣、本当にここ。  例えば、じゃ、無料化すぐにできないということであれば、最初、郵便番号を入力します、その後に最寄りの相談窓口の電話番号をアナウンスをするとか、その携帯料金ちょっと掛かるというようなことであれば、平日のバックアップ相談もありますよといったことも併せて周知していくとか、そうしたことで、若い皆さん、また携帯電話使っている皆さんも相談しやすい環境をつくっていくべきだと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。

伊東良孝 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(伊東良孝君) 村田先生おっしゃられることも十二分に理解できるところでありまして、特にこの固定電話と携帯電話の区別というか、この料金の違いというのはもう歴然たるものがあると、このように思っております。  特にやっぱり若い人が固定電話、今契約しなくなってきておりまして、お年寄りだけが大体固定電話ではないかと、こう言われているところでもありますので、時代の流れ、あるいはそういったことにこれから対応をしていかなければならないというように思っております。  一八八のウェブサイトにこのパソコン上での入力等々ができるわけでありますけれども、固定電話、携帯電話から一八八に掛けて、ここから振り分けられるその地域地域の最も安い本当に電話料金の地域につながるようにやっぱり対応を変えていかなければならないというふうに思う次第でありまして、この点についても利用者の皆さんにPRをしっかりして周知をしていくということが非常に大事でないかと、このように思う次第でもあります。  先生の御提言しっかり受け止めて、改善するところは改善してまいりたいと思う次第であります。

村田享子 立憲民主・社民・無所属

○村田享子君 ナビダイヤルサービス自体を決して否定するものではございません。メリットございます。  その一方で、相談窓口という意味での使い方を考えたときに、今固定電話から携帯電話といった流れがある中で、より皆さんに使ってもらえる相談窓口にしていかないといけないと思っています。その点、また私もいろいろ提案させていただいて、考えていきたいと思います。  ありがとうございます。

石井章 日本維新の会

○委員長(石井章君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

石井章 日本維新の会

○委員長(石井章君) 速記を起こしてください。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 公明党の高橋次郎です。どうぞよろしくお願いをいたします。  まず、消費者教育について一点お伺いをいたします。  先日の大臣の所信にもありましたけれども、消費者教育を推進し、消費者被害の未然防止に向け消費者力を高めることは最も大事なことであるというふうに考えております。その基本ともいうべき小中学校での教育はもう不可欠であるというふうに考えておりますけれども、ただ一方、私の友人の教員からすると、教員には本来の教育以外にその他の業務も非常に多くあり、負担が大きいという声が私の友人からありました。これは消費者教育だけのことではなく、ありとあらゆることがあり、学校現場が大変だというような現状を訴えたものでありますけれども、教職員の負担を増やさずにこの大切な小中学校での消費者教育について進めていただきたいと考えております。  消費者教育が前進する実効性のある取組や先進的な事例を教えていただきたいと思います。

藤本武士 消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  学校におきまして教職員の負担を増やすことなく実践的かつ効果的な消費者教育を実現するためには、消費者問題や消費者教育に関する知識や経験が豊富な外部人材、弁護士の方ですとか司法書士の方、消費生活相談員など、こうした人材の積極的な活用などによる教職員への支援が重要であると考えています。  そのため、消費者庁としましては、各地域におきまして学校教育現場と外部人材をつなぐ消費者教育コーディネーターの育成、配置を進めるとともに、外部人材を学校等に派遣して消費者教育の出前講座を実施しております。  各地域の消費者教育コーディネーターによる先進的な取組例といたしましては、消費者教育コーディネーターが学校等を訪問し、学校側の要望に沿って出前講座で実施する具体的な教育内容や派遣する外部講師などの選定を行う事例ですとか、あるいは消費者教育研究推進校におきまして消費者教育コーディネーターが教育委員会の指導主事と協力して学習計画や教材の作成補助、授業実施の支援を行っている事例などが挙げられます。  消費者庁といたしましては、引き続き、教職員の負担を減らしていくために、外部人材の活用の促進、消費者教育コーディネーターの地方公共団体への配置、育成の推進、消費者教育ポータルサイトにおける先進的な取組事例の紹介や地方自治体への周知に取り組んでまいりたいと考えております。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。小中学校での消費者教育がしっかり進むように取組をお願いしたいと思います。  続きまして、食品ロス対策について伺います。  これまで公明党は、食品ロス削減について先頭に立って推進をしてまいりました。第一次食品ロス削減基本計画で目標として掲げた事業系食品ロス削減については、二〇〇〇年度比で五〇%に半減するとした目標を達成することができました。三月に閣議決定した第二次基本計画においても、食品ロス削減が更に国民に広まり、国民運動としてもっと定着させたい、その取組を後押ししていきたいと考えております。  それで、一つ目ですけれども、まず、取組の一環として、消費者庁として「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテストを四年間続けていると伺いました。もっともっとイメージアップをしていただきたいと思っておりますけれども、そのための取組と、この四年間のコンテストに応募された川柳の中で大臣の心に最も残る川柳、一つ教えていただければと思いますので、お願いいたします。

伊東良孝 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(伊東良孝君) 川柳は本当に読んでいて楽しいものであります。「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテストということを四年間続けてきたところでありますけれども、過日もたくさんの応募作品をいただいたところでありまして、優秀作品が毎年牛乳のパッケージ等々に印刷されて全国に広まるという、また作者の方々にとりましてもこれ非常に名誉なお話ではないかと、こう思います。  この間選ばせていただいた中で私の心に一番残るものは何かというお話でございますけれども、やっぱり大賞に、大臣賞に選ばれたのは「フードロス残していいのは笑顔だけ」という高校生の作品でありました。それからまた、これは大谷翔平さんをモデルにしているかと思いますけれども、「規格外 人も野菜も味がある」と。なるほどなと思いながら選ばせていただいたところでございます。  家庭の食卓はもとより、食に関わる全ての方々がこれらのフレーズを耳にするだけで食品ロスに思いをはせられるよう、表現力あるすばらしい作品であり、このような思いが日本中に広がればよいと、このように思っているところであります。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。  続きまして、先ほどもありましたけど、事業系食品ロスに比べて家庭系食品ロスに課題が残っているということになりました。  課題解決の一つとして推進している食品ロス削減推進サポーター制度について、現在の人数と具体的などのような取組をしているのか、紹介してください。

井上計 消費者庁審議官

○政府参考人(井上計君) お答えいたします。  地方自治体と協力をしまして、地域密着型で特に家庭系食品ロスの削減を目指す食品ロス削減推進サポーター制度は、令和四年度にスタートをしまして、令和七年三月末時点で約三千五百人の方々に登録をいただいております。食生活改善推進団体や消費者団体、地域婦人会、大学など様々な団体等に所属をしているサポーターの方々に、地域の学校や企業での出前講座、自治体と連携をしたフードドライブの実施等の活動を通じて、各地域における食品ロス削減の推進役として大きく貢献をいただいていると考えております。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。  続きまして、食品ロス削減を進めるキャンペーンのもう一つ、いろんな言葉がありますけれども、例えば手前取り、それから「おいしい食べきり」キャンペーンなどがあります。徐々に広まっているとは思うんですけれども、いま一歩、もう一歩という印象もあります。更なる推進について消費者庁の取組を教えてください。

井上計 消費者庁審議官

○政府参考人(井上計君) お答えいたします。  食品ロス削減の啓発活動につきましては、委員御指摘のとおり、全国のコンビニと連携をしました手前取り、それから全国の自治体と連携をした年末年始の「おいしい食べきり」キャンペーンなど尽力しているほか、毎年十月の食品ロス削減月間の実施ですとか、賞味期限は「おいしいめやす」という愛称の普及、また宴会時の三〇一〇運動の推進、それから食でつなぐ共生社会の実現に向けた食の環プロジェクトの展開など様々な啓発を行っているところでございます。  各取組とも効果が上がるように時宜を得た啓発に努めているところではございますが、更なる推進に向けて、例えば食の環プロジェクトにより関係者が広く連携をしてインパクトを強めるなど、引き続き効果的な啓発に尽力してまいりたいと考えております。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。  続きまして、先ほども言いました、目標を達成した事業系食品ロスの中で幾つか課題が残っておりまして、その課題の一つが食品製造業、また外食産業に食品ロスが多い、事業系食品ロスの中でもロスが多いという報告があります。外食産業の一つであるコンビニエンスストアでは、消費期限、賞味期限が残っているものの店頭に陳列する期限、いわゆる販売期限を超えたお弁当やサンドイッチ、スイーツのほとんど、その期限を超えたほとんどが廃棄されております。  食品ロスとなってしまうコンビニエンスストアのお弁当などについての対策、取組を教えてください。

井上計 消費者庁審議官

○政府参考人(井上計君) お答えいたします。  コンビニエンスストアの弁当やサンドイッチなどのいわゆる日配品でございますけれども、につきましては、値引き販売による売り切り等の食品ロス対策が講じられている一方で、売れ残りによる食品ロスが一定程度発生しているものと認識しております。  その対策の一環として、消費者庁におきましては、令和六年度の補正予算を活用して、自治体とも連携をして、コンビニ型コミュニティパントリー導入実証に係る支援事業を実施することとしております。具体的には、コンビニエンスストアにおきまして販売を終えて商品を棚から下げる販売期限が過ぎた食品のうち、消費期限、賞味期限を過ぎておらず問題なく食べられるものについて、自治体とも連携をして、近隣の生活困窮者の方々に無償で提供することを実施をするものでございます。  今後、事業者の取組促進に加え、このような官民連携による食品ロス対策も推し進めてまいりたいと考えております。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。  今実証実験を御紹介いただきましたけれども、これには、コンビニエンスストアの負担の増加や、また受け取られる方々のプライバシーの配慮など、幾重にも丁寧な対応が求められると思っております。それについてどのように対策を取るか、教えてください。

井上計 消費者庁審議官

○政府参考人(井上計君) お答えいたします。  本実証事業につきましては、近隣の生活困窮者の方が自ら店舗まで受け取りに来れる仕組みを導入することでコンビニエンスストア側の業務に負担が掛からないように配慮をするとともに、スマートフォンのアプリを活用しまして周囲の目を気にすることなく店舗での寄附食品の受渡しができるようにするなど、受益者の尊厳にも配慮した形で行うことを予定しております。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。  非常に新しい考え方の実証実験だというふうに考えております。この実証実験終了後以降は、プライバシーの配慮をしっかりと確立した上で、もっと大きな範囲、また面的な視点に立って、例えば一般市全域などにこの実証実験広げて更に課題を探り、問題を整理すべきだと考えております。今井政務官、お考えを教えてください。

今井絵理子 内閣府大臣政務官・復興大臣政務官 自由民主党

○大臣政務官(今井絵理子君) 御指摘の実証事業については、まずは三自治体に所在する数店舗において本年夏頃から約半年間実証することを予定しております。  本実証事業の成果や課題も踏まえて、更に取組を拡大できるよう尽力してまいりたいと思います。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。  食品ロスがしっかり削減されて、先ほど大臣が、印象に残る川柳の最初の方に、「残していいのは笑顔だけ」、こういった社会がしっかり展開できるように、この食品ロス削減、また様々な施策推進していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  それでは、消費者相談、消費者生活センターについて確認をさせていただきます。  先ほどからも何回もありましたけれども、大臣の所信の中に、消費生活センターや国民生活センターを訪問し、消費生活相談員と意見交換を行った旨がありました。この意見交換での印象や大臣がそこで感じた課題について教えてください。

伊東良孝 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(伊東良孝君) 昨年の十月一日、私は大臣に就任したわけでありますけれども、その直後、十月六日の日に徳島県の消費生活センターを訪問いたしまして現場の相談員と意見交換をさせていただきました。その際、高齢者のトラブルでは、契約当事者本人が業者を信頼し解約に応じないケースがあること、また最近の事業者の巧妙かつ悪質な手口など、相談員の方々の悩みや悪質な事業者への憤り、事例を共有したところであります。また、高齢者の消費者被害の防止、救済のためには福祉部門との連携が重要であるということや、周りの関係者が異変に気付いた場合には消費生活相談員につなぐ仕組み、すなわち見守りネットワークの充実の必要性を痛感したところであります。  本年一月には国民生活センターを訪問し、PIO―NETの入力画面を拝見し、全国約三千三百名の相談員の日々の相談対応の努力、成果が九十万件の相談情報として集約され、国の消費者行政の企画立案、執行を支えていることを実感したところであります。  このように、地方消費者行政は、住民の消費生活の安全、安心の確保のための住民サービスとしての側面と、国の消費者行政、すなわち消費者全体の利益の擁護のための基盤としての側面があることを踏まえ、引き続き現場の実情や御意見をしっかりと受け止めて地方消費者行政の充実強化に努めていきたいと、このように思っているところであります。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。  それでは、少し消費者基本計画の中身について確認をさせていただきたいと思います。  令和二年に策定されました第四期消費者基本計画を踏まえて、令和二年から六年までの地方消費者行政強化作戦二〇二〇が策定をされました。この強化作戦には、個別の取組の数値目標を掲げてPDCAサイクルによる進捗管理をしていたというふうにあります。目標達成ができなかったことが中にありますけれども、その中で特に問題、また課題が残っている点についてここでしっかりと提示をしていただきたいと思います。  その上で、第五期消費者基本計画には、そうした数値目標ではなく、不断の見直しをするという一文になっていて、数値目標が示されておりません。今後、数値目標や第四期で課題の残った点についてどのように取り組むのか、教えてください。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  消費者庁では、第四期消費者基本計画期間において、地方消費者行政強化作戦二〇二〇を策定し、地方消費者行政の充実強化を推進してまいりました。  この中で、例えば市区町村における消費生活センターの設置率や消費生活相談員の配置率等の目標が進展したことは大きな成果と考えております。他方、例えば消費者安全確保地域協議会の設置率につきましては、着実に進捗はしてきておりますものの、全体としては目標達成にはまだ途上でございます。  消費者庁創設以降、消費生活センターや見守りネットワークの設置等を推進してまいりましたが、このような地方消費者行政の立ち上げの段階では一律の数値目標は明確であり、効果的であったというふうに考えております。  他方、身近な相談窓口の充実等が進む中、今後、人口減少や高齢化の加速、相談員の担い手確保、デジタル化等の地方消費者行政を取り巻く課題に適切に対応していくためには、これまでのような一律の目標ではなく、地域の実情や課題に応じて地方消費者行政を更に一段押し上げていくような取組が必要であると考えております。  このような考え方に基づきまして、第五期消費者基本計画におきましては地方消費者行政の推進の方向性を手厚く記載させていただいております。  今後、本基本計画に基づきまして具体的な施策について目標設定も含めて検討を行い、地方消費者行政の充実に努めてまいります。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。  では、さらに別な話になりますが、業者と消費者トラブルや、実は犯罪や詐欺などがその事案に、背景にある可能性もある消費者ホットラインについて伺います。  直近のデータなどから、消費者ホットライン、先ほどもありました一八八や消費生活センターへの相談件数と、その相談に対してどのように対応したのかを教えてください。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  消費生活センターでは、消費者トラブルに遭った消費者からの相談を受けた場合、消費生活相談員が相談者の契約の状況等について丁寧に聞き取り、相談内容に応じて消費者への助言を行う、弁護士等の専門の適切な機関を紹介する、事業者と消費者の間に介入することが必要な場合はあっせんを行うなどの対応を行っております。  消費生活センター等に寄せられる年間の相談件数ですが、令和五年度は約九十万件、そのうち、あっせん件数は約十万件でございます。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。  ちょっと先ほどもありましたけれども、その相談件数の中で、高齢者からの相談、また認知症と見られる高齢者やその家族などからの相談について、その件数や相談内容の傾向について教えてください。

藤本武士 消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  契約当事者が六十五歳以上の相談件数につきましては、令和元年では三十一万件であったところ、令和五年では二十七・七万件となっております。また、認知症等の高齢者の消費生活相談件数のうち、高齢者本人以外から寄せられる相談件数については、令和元年では七千五件であったところ、令和五年では六千七百四十六件となっております。  認知症等の高齢者の消費生活相談を販売購入形態別に見ますと、高齢者全体と比較しまして訪問販売や電話勧誘販売が多い傾向にございます。特に訪問販売は三割を超えておりまして、具体的な相談事例としては、高齢で認知症の義母が訪問販売によって高額な布団の契約をしたといったようなケースが見られております。  認知症等の高齢者本人はトラブルに遭っているという認識が低いため、問題が顕在化しにくい傾向があります。特に周囲の見守りが必要であると考えております。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。  まさに今おっしゃられましたけれども、第五期消費者基本計画の中にも見守り活動が訴えられておりまして、その有効性が高まっている、また、犯罪防止という観点からも非常に重要であり、また社会的にも求められている活動だという印象を持っております。この見守り活動、どのような取組になるのか、教えてください。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  高齢化、単身世帯化等が進行する中、認知症や独り暮らしの高齢者、障害者などを狙った被害が増加し、また今後更に拡大することが懸念されております。これら配慮を要する消費者の特徴として、被害に遭ったことに気付かないことや、問題を一人で抱え込んでしまいがちな傾向にあることが指摘されており、これまでの待ちの相談体制では被害がうずもれてしまう事案が増加することが懸念されます。  そのため、消費者行政部門のみならず、福祉部門、民生委員の皆さん、宅配事業者、郵便局、コンビニエンスストア、金融機関など地域の官民の多様な主体の連携による見守り活動を展開し、各主体の日常の活動において消費者にきめ細やかな情報を届けること、消費者の異変に気付いた場合は消費生活センターに取り次ぐことといったアウトリーチ的な取組を推進していくことが消費者被害の防止、救済のために効果的であります。  先般の消費者政策会議におきまして、石破総理からは、地方の消費生活センターにおいて、これまでの待ちの相談対応から、被害をうずもらせないよう、宅配事業者や金融機関等との連携を更に促すなど、地域の見守りネットワークを強化し、見守り活動を展開するための体制整備を推進しますとの御発言がありました。  消費者庁としては、地方消費者行政強化交付金により見守り活動を支援するとともに、消費者庁自らも優良事例の収集、横展開、先進的なモデル事例の創出等に取り組み、見守り活動の活性化に努めてまいります。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。  もう、本当にこの見守り活動、非常に大事な取組だと、これからの社会において大事だというふうに思います。また、この相談センターの、消費者の声をしっかり受け止めるために消費生活センターの役割がこれからもますます増していくというふうに、重要性が増していくというふうに考えます。  ただ、全国に消費生活センターの設置が進んでいるものの、その相談員の確保、また処遇改善に課題があるとの印象があります。消費生活相談員の確保とまた働きやすさについてどのような対策を検討しているか、教えてください。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答えさせていただきます。  消費生活相談員の年齢構成ですが、六十歳代以上が五割を超え、高齢化が進んでいます。全国的な人手不足の中、相談員の担い手確保は重要な課題と認識しております。また、相談員は消費生活相談の専門職であり、地方公共団体においてその専門性や能力、経験等に見合う処遇をしていただきたいと考えております。  担い手確保につきましては、相談員を目指す方を国が直接支援するため、消費者庁が相談員養成講座等を実施し、資格保有者拡充と即戦力育成を進めてまいりました。今年度からは、若年層を含め担い手の掘り起こしや、養成講座受講生の就業支援等について都道府県と連携して実施するなど、更なる事業の充実を図ってまいります。  処遇改善につきましては、地方公共団体の首長に対し適切な処遇を働きかけてきたことに加え、会計年度任用職員に期末手当や勤勉手当が支給されるよう制度改正が行われたことなどによりまして、相談員の平均報酬額は、平成二十三年の千五百円から、令和六年には二千七十一円と増加しております。  引き続き処遇改善の働きかけを行ってまいります。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。  今相談員の方、六十代の方が五〇%以上ということで、もうまさに高齢者の、だんだん高齢者に向かっていく世代の方が相当多いということでありました。  こうした傾向、地方に行けば行くほどそうした傾向が強いというふうに考えております。人口規模が小さい自治体、また、消費者行政サービスが追い付いていない、そういった自治体もあるかと思います。  消費生活センターの広域化も視野に入れながら、人的また財政的な支援を強化すべきであると考えております。またさらに、国からの交付金の強化について大臣が表明して、全国の地方自治体の財政的な不安を払拭すべきであると考えております。  大臣の御決意、お願いしたいと思います。

伊東良孝 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(伊東良孝君) 人口減少が加速いたしまして、特に人口規模の小さな自治体で、行政需要に対して提供できる行政サービスがなかなか追い付かなくなってくる状況が顕在化しつつあります。  他方、消費者問題は全国どこに住んでいても直面する可能性がありまして、人口規模が小さい自治体の住民も含めまして、ユニバーサルサービスとしての質の高い相談、救済が受けられ、あるいは消費者の安全、安心が確保される体制を整備することが重要であります。  このため、小規模な自治体におきましては、周辺市町村との広域連携や、あるいは都道府県による支援等を地域の実情に応じて推進していくことが重要と考えております。現在、広域連携の立ち上げを地方消費者行政強化交付金で行っているところでありますが、更にどういった支援が必要か、しっかり検討してまいりたいと思います。  また、地方消費者行政強化交付金につきましては、先般に閣議決定をいたしました消費者基本計画におきまして、身近な相談窓口の充実などこれまでの地方公共団体の努力によって築き上げられた行政サービスの水準が低下することのないよう適切な対策を講ずるとされております。  これまで、何度も申し上げますが、徳島県等を訪問し、現場の担当職員やあるいは相談員の皆さんとの意見交換を行ってきたところでありまして、更に現場で相談業務や見守り活動等に尽力されている方々の御意見をしっかり伺い、検討を進めてまいりたいと考えております。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。ありがとうございました。  人口規模が小さいところであればあるほど高齢者の割合も増えている、そういった形もありますので、是非消費者行政サービスが全国どこでも充実されるようにこれからもしっかり推進をお願いして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。

松沢成文 日本維新の会

○松沢成文君 日本維新の会の松沢成文でございます。  まず初めに、消費者被害のSNSによる拡散についてお伺いしたいと思います。  近年、飲食店におけるトラブルなどが急速にSNSで消費者に拡散されるようになっています。今年に入っても幾つか大きな話題というか事件がありまして、まず人気牛肉チェーン店と人気焼き肉チェーン店でのトラブルであります。これはSNSで拡散されて、運営会社が謝罪に至って、営業停止もして、今日からまた再開したなんていうニュース、先ほどありましたけれども。  まず、牛肉チェーン店では、今年一月に鳥取県内の店舗でみそ汁の中にネズミの死骸が混入していることがSNS上で発覚して、二か月後にようやく運営会社が公表しました。また、焼き肉チェーン店では、今年三月に、これ愛知県内の店舗内で嘔吐する泥酔客と周辺の客に対する対応に問題があったとして、これSNS上で告発に至っています。共に、現場で撮影された映像や経緯がSNSに投稿されたことでもう瞬く間に拡散されまして、企業の対応への、企業の対応への注文も高まる中で、消費者の不安とそして不信感が急速に広がったという事例であります。  このように、現在のSNS社会においては、例えば飲食店における異物混入だとか、あるいは食べたものによる体調不良に関する情報が非常に速いスピードで広まって、その真偽とともに、消費者の行動や企業の信用、さらには社会的評価に大きな影響を与える時代になってきています。  そこで、消費者担当大臣として、これらの二つの事案をまずどのように受け止めておられるか、御答弁いただきたいと思います。

伊東良孝 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(伊東良孝君) これまでも類似の事案というのは時々ありまして、そのたびにその飲食店が大きな打撃、被害を受けたということ、十二分に認識しているところであります。  ただ、衛生管理上の問題等々ももしかしたらあるのかもしれませんけれども、そういった点も含めて多くの皆さんに認識される、あるいはこれがまた批判される等々の話がありまして、このSNS等を通じての急速な事案の拡大というのは、やっぱりこういう時代になったのかなという、そんな思いをしているところであります。  消費者に不安や不信感を急速に抱かせるとともに、企業の信用を失わせるなど社会に大きな影響を近年与えていると、このように思うところでもございまして、消費者においては、不確かな情報にまた影響されず、冷静に対応することが重要だと、このように私も受け止めているところであります。

松沢成文 日本維新の会

○松沢成文君 大臣の答弁に加えて、このSNS上では、真偽不明な情報だとか誤解を招く投稿が拡散されることが間々あるわけですね。これ、企業側、消費者側双方にとって重大な影響を及ぼすことになります。  このような状況において、消費者庁として、迅速な事実確認体制とか、あるいは信頼できる情報提供の枠組みづくりについての考え方をお聞かせいただきたいと思います。

伊東良孝 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(伊東良孝君) 事案が起きるたびにこれ消費者庁が出かけていってその真偽を確認するというのは、なかなか難しい部分があろうかなと思います。  ただ、SNSが普及した現状におきましては消費者がいち早くそれを拡散するところもありますので、このデジタル空間における違法・有害情報やあるいは偽・誤情報に惑わされないことというのが大事なことではないかと、こう思う次第であります。  これらの情報を拡散して他の消費者に被害を与えることがないような、このためのデジタルリテラシーをしっかり習得し実践することが重要であろうと、こう思っているところであります。  以上です。

松沢成文 日本維新の会

○松沢成文君 大臣から今デジタルリテラシーという言葉が出ましたけれども、これ消費者側ですよね。簡単に言えば、SNSの利用者側にもこのSNSで情報を発信、共有する際のある意味で責任ある行動が求められているわけです。  この誤情報の拡散を防いで冷静かつ事実に基づいた判断を促すために、消費者教育の一環としてデジタルリテラシー向上のための取組が必要だと考えますけれども、消費者庁としてどのようにお考えでしょうか。

藤本武士 消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  社会のデジタル化が進展している中、消費者がSNS等での情報発信や共有を行う場面も多くあります。自身がトラブルに巻き込まれるのを防ぐだけでなく、偽・誤情報を拡散してほかの消費者へ被害を与えないためのデジタルリテラシーを習得する必要があると認識しております。  消費者庁では、総務省が作成しました啓発教材であります「インターネットとの向き合い方 ニセ・誤情報にだまされないために」について、消費者教育現場での活用が進むよう、消費者教育ポータルサイト等で発信するなどの取組を行っております。また、昨年五月の消費者月間シンポジウムにおきましては、消費者が情報発信する際に必要な姿勢等について議論を行いまして、その内容をオンラインでも発信をしております。加えまして、各自治体の行政職員や消費者教育の担い手への研修等では、デジタルリテラシーの向上を図る取組の在り方について情報共有を行っております。  引き続き、関係省庁や地方自治体等と連携して、デジタルリテラシーの向上に向けた消費者教育の推進に取り組んでまいりたいと考えております。

松沢成文 日本維新の会

○松沢成文君 ありがとうございます。よろしくお願いしたいと思います。  続きまして、水たばこによる健康被害について伺っていきたいと思います。  委員の皆さん、大臣、水たばこ御存じでしたか。使ったことありますか。私も、余りたばこを好みませんので知りませんでしたが、資料を見てください。これ、写真と、あと水たばこの構図と定義も書きました。  水たばこというのは、香料などを混ぜたペースト状のたばこ葉を炭で熱して、発生した煙を水に通してパイプで吸うたばこのことをいうと。これ、中東なんかではすごくはやっていて、日本にも今どんどん入ってきているんですね。  それで、現在、日本の都市部を中心にシーシャバー、シーシャというのは水たばこですね、それを吸わせるバーというかサロンみたいな、と呼ばれる店舗が急増しているんです。これ、新聞でよくこの記事が最近出てくるんですよ。とりわけ目を引くのは若年層、それも未成年の利用が容易であるという点なんですね。SNSや動画配信を通じておしゃれだとか害が少ないとかといったイメージが意図的に拡散されて、事業者側はその誤解を利用するかのように出店を加速させている。これ、この写真見ても、何か優雅においしそうなたばこを吸っているわけですね。こういうのがネットに氾濫していますから、みんな行ってみたいなということになるんだと思います。  しかし、現実を見れば、この水たばこが発する煙には紙たばこ、葉たばこと同等あるいはそれ以上の有害物質が含まれているという研究結果が多数存在しています。特に、たばこ葉を炭で加熱するために、これ一酸化炭素が発生しやすいんですね。にもかかわらず、現行法ではこの実態に十分に対応できていません。ニコチンの有無も不明瞭な製品が出回っていたり、あるいは健康被害を訴える消費者が放置されている、こういう状況です。  例を挙げますけれども、実際に急性のCO中毒、一酸化炭素中毒が多発していることが東京消防庁と日赤医療センターの研究チームの調査で明らかになっています。この調査では、若者が集まる例えば渋谷や下北沢というエリアでこの五年間に、これまでの五年間に水たばこ吸引と関係する事例が六十四件ありまして、月一回のペースで発生していたということです。この発症者の多くは来店客で、これ従業員もいたと。というのは、従業員が、水たばこがちゃんと燃えて煙が出るように最初吸って用意してあげるんですね。それでお客さんに渡すんで、従業員もかなり吸わされているということなんですね。二十代が八割を占めていると。そして、症状は、まず意識消失、これが一番多いです。それから、嘔吐、動けなくなる、目まい、頭痛と、こういう順番で続いています。それで、救急搬送されたのが四十一件で、軽症者が多かったけれども、中には重症者もいたということなんです。  そこで、まずこの水たばこによる健康被害の相談状況について教えていただきたいと思います。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  消費者庁及び独立行政法人国民生活センターが運用している事故情報データバンクには、二〇二〇年度以降、水たばこに関する事故情報として十件が登録されていると承知しております。  具体的な内容として、例えば、水たばこを利用した客が一時意識不明となり、一酸化炭素中毒と診断された、水たばこを熱する炭でやけどを負ったなどの事故情報が登録されております。

松沢成文 日本維新の会

○松沢成文君 消費者庁にも届いているということなんですが、今度厚労省の方に伺いたいんですけれども、先月末に公表された水たばこを提供する店を対象にした厚労省研究班の調査、この調査では、客や従業員にCO中毒、一酸化炭素中毒の症状が出たことがあると回答した店が六割にも上ったということが明らかになっています。改めて、この調査結果の概要についてお答えいただきたいと思います。

宮本直樹 厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(宮本直樹君) お答え申し上げます。  お尋ねの調査については、令和五年度の厚生労働科学研究、受動喫煙防止等のたばこ対策の政策評価に関する研究において実施されたものと認識しておりますが、調査内容については、いわゆる水たばこの利用が可能な千四百三十八店舗に調査票を郵送し、百九十一店舗の回答結果を集計したところ、一酸化炭素中毒様症状について、客で発生した経験のある店舗は六〇・二%、従業員で発生した経験のある店舗は五六・〇%との結果が得られ、水たばこの長期使用への留意や部屋の換気への重要性が示唆されていると承知しております。

松沢成文 日本維新の会

○松沢成文君 お客さんが来るお店、従業員合わせて五六%、六〇%、六割近い方が何らかの被害に遭っているということですね。  世界保健機構、WHOによりますと、この水たばこの煙には紙巻きたばこと同等に発がん物質や重金属が含まれている、加えて、一酸化炭素は紙巻きたばこより多く含まれているというふうにWHOは言っています。  そこで伺いたいのですが、水たばこは水を通しているから無害という認識は正しいんでしょうか。また、水たばこは、たばこと付いていますから、たばこ事業法上のたばこに該当するということでよろしいでしょうか。これは財務省になりますね。最初は、これ厚労省だと思います。よろしくお願いします。

宮本直樹 厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。  WHOによると、水たばこの使用による健康への影響については、そのたばこに発がん物質や重金属、一酸化炭素などの有毒物質を含むこと、有害物質への暴露は、一部の発がん物質や一酸化炭素のように紙巻きたばこの喫煙と比べて高いものもあれば、ニコチンのように同程度のものもあること、短期的な影響としては脈拍、血圧の上昇、急性一酸化炭素中毒などの症状が出現すること、長期的な影響としては肺がん、歯周病等との関連があることなどが報告されております。  このため、水たばこの使用による健康への影響について、御指摘のように、水を通しているから無害とは言えないと認識しております。

森田稔 財務省大臣官房審議官

○政府参考人(森田稔君) お答えいたします。  たばこ事業法におきましては、製造たばこは、葉たばこを原料とし、喫煙用等に供し得る状態、状況に製造されたものとされてございまして、葉たばこを原料とする水たばこにつきましてもこの製造たばこに該当いたします。

松沢成文 日本維新の会

○松沢成文君 二〇二〇年四月に全面施行された改正健康増進法によって、飲食店等の不特定多数の人が集まる施設の中でも例外的に喫煙が認められる施設というのが類型化されました。  そのうちの一つが喫煙目的施設というものなんですね。これは、必要な条件を満たした、喫煙を主たる目的とするスナックだとかバーを想定しています。そして、この必要な条件には以下の三つが挙げられます。一つはお米やパンなどの主食を提供しないスナック、バーであること、二つ目はたばこの対面販売を行っていること、三つ目が喫煙目的店であるとの表示を行うことですね。  しかし、これらの条件を満たさないで違法に営業している水たばこ店が、シーシャバーが多く存在していることも指摘されています。  まず、これは実態を厚労省は把握していますでしょうか。そして、待ってください、一緒にやっちゃいますから。で、シーシャバーの多くは年齢確認を徹底しておらず、実際に高校生や大学生が利用している現場報告もあります。こうした違法あるいはグレーゾーンの営業実態を把握しているか。で、こうした店舗に立入調査や是正指導を行っているのか。以上、お答えください。

宮本直樹 厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(宮本直樹君) お答え申し上げます。  水たばこ店に限らず、飲食店が喫煙目的施設に該当するかしないかの判断については苦慮する事例があるということについては、自治体からも伺って承知をしているところでございます。喫煙目的施設の解釈については、事務連絡、QアンドAによって明確化に努めてまいりました。今回、自治体等の協力も得て、喫煙目的施設の指導状況について確認を今後してまいりたいというふうに考えております。  それから、シーシャバーの年齢の件でございますけれども、健康増進法においては、喫煙できる場所における二十歳未満の者の立入りを禁止しており、水たばこの喫煙の場合も同様であると認識しております。  それぞれの事例の詳細について国として把握してはおりませんが、違反事例については保健所において指導監督がなされているものと認識しております。その上で、令和五年度においては、御指摘の水たばこの利用店に限ったものではございませんが、二十歳未満を立ち入らせることに対して全国で三百六十二件の指導、助言が保健所によって行われていると承知しております。引き続き、自治体や事業者に対して二十歳未満の者に対する受動喫煙対策の徹底を促してまいりたいと考えております。  引き続きまして、これらの違法が行われる施設に立入検査や是正指導を行っているかという点につきましては、保健所が利用施設からの情報提供等により健康増進法に違反する施設を把握した場合には、保健所が適切に指導監督を行うということになっております。このためにも、保健所が指導監督する体制の整備を図ることが重要であり、これまで保健所の体制については地方財政措置を講じてきたほか、自治体によっては委託事業者を活用したり、見回りを行っている例も承知しております。  いずれにしましても、引き続き自治体に対して適切な指導監督の実施を促してまいりたいというふうに考えております。

松沢成文 日本維新の会

○松沢成文君 受動喫煙防止のために法律作ったわけですから、飲食店でしっかりとした対策が取られているのか、あるいは、今喫煙目的施設というのがどんどんどんどん増えちゃっていまして、これはシーシャバーだけじゃなくて一般の居酒屋なんかもそうですけれども、ここしっかり、これ立入調査とか、やっぱり守っていない場合は勧告、それでも守らない確信犯にはこれ罰則もあるわけですから、これしっかりと取り締まっていただかないと受動喫煙防止が本当ざる法になってしまいますので、地方自治体の保健所とうまく指導して、よろしくお願いしたいと思います。  次に、この水たばこに含まれる成分表示です。これ、極めて不透明なんですね。無味無臭であることから、健康に良いというか、健康に問題ないという誤った認識が広がっているんです。現状では、利用者が自らの健康にどのような影響を受けるかを判断するすべがありません。これは明白な消費者への権利侵害ではないかとも思います。  ニコチン等の有害物質の表示に加え、一酸化炭素中毒が起こり得ることを例えば店舗に提示するなどして利用者や従業員に知らせる必要があると考えますが、いかがでしょうか。

森田稔 財務省大臣官房審議官

○政府参考人(森田稔君) お答えいたします。  まず、たばこの注意表示の方からお答え申し上げます。  水たばこにつきましても、たばこ事業法に基づく紙巻きたばこと同様に、がんになる危険性を高めますなどの注意表示を行うことが義務付けられてございます。他方で、水たばこの煙中のニコチン量等を紙巻きたばこのようにタール何ミリグラムといった形で表示することにつきましては、品質のばらつきが大きいこと等によりまして測定が著しく困難であること、それから国際標準化機構、ISOにおいても標準的な測定方法が確立されていないことなどから、現時点では困難と考えてございます。

宮本直樹 厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。  厚生労働省としては、喫煙は様々な疾患の罹患リスクを高めることが明らかであり、水たばこによる一酸化中毒も含め、その健康影響について広く周知することが重要であると考えており、引き続き、普及啓発、情報提供などに取り組んでまいりたいと考えております。

松沢成文 日本維新の会

○松沢成文君 たばこや加熱式たばこだったらパッケージに表示があるわけですよ。ところが、これ、水たばこって、こういう機械みたいなので吸うわけですよね。最初からこのたばこのエキスは上に乗っちゃっていますから、お客さんが行ったときにはそんなところ見ていないわけです。だから、この機械の下の方にでもでっかくシールで有害だということを貼っておかないと、もう水を通しているから安心だと、おいしいよと。これ、フレーバーも付いているんですね。だから、みんなこうやってリラックスして優雅に吸えますから、お客さんがどんどんどんどん集まってしまっている。  今後、是非とも、たばこ事業法の中で、きちっと成分表示というか、有害成分の表示をするようにしないと分からないんじゃないでしょうかね。どうですか。

森田稔 財務省大臣官房審議官

○政府参考人(森田稔君) 補足してお答えいたします。  現行のたばこ事業法は、喫煙器具そのものにつきましては製造たばこに該当しないということになりまして、注意表示が義務付けの対象になっていないというのがまず実態でございます。  その上で、一酸化炭素中毒の予防等重要な問題と認識してございますので、関係省庁とも連携して必要な対応等の検討をしてまいりたいと考えます。

松沢成文 日本維新の会

○松沢成文君 私は、このままの状況を放置してしまえば、健康被害、依存症リスク、若年層への悪影響が一層深刻化して、私は手遅れになってしまうと思います。  消費者庁は、名前のとおり、消費者を守る最後のとりでであるはずですから、この消費者庁が例えば中心となって、水たばこに対する適切な対策を厚労省や財務省とも連携して取りまとめていくべきじゃないかと思いますが、大臣の見解はいかがでしょうか。

伊東良孝 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(伊東良孝君) 大変に松沢先生には御心配をいただいており、また貴重な御意見いただいたところでございます。  水たばこを含めまして喫煙が健康に与える影響につきましては、厚生労働省が研究や普及啓発を行っておりますが、消費者庁としても、水たばこの注意点を含め、SNS等で関連する情報発信に努めているところであります。引き続き情報発信に、これを努めていきたいと思うところであります。

松沢成文 日本維新の会

○松沢成文君 消費者庁はここの面で実務を担っている官庁じゃありませんので、なかなかやりにくいかもしれませんが、私は、消費者庁がリーダーシップを取っていただきたいと是非とも期待していますので、よろしくお願いをいたします。  それでは、ちょっと次の質問は抜いて、最後に公益通報者保護法について伺いたいと思います。  今国会でこの法案が出てきて、これから法案の審議に入ると思いますが、その前段としてまずちょっと大臣に二つお伺いしたいんですけれども、大臣所信の中でもこれ触れられております、大臣が。この公益通報者保護法の改正案、まず今なぜ改正しなければいけないのか、その立法事実について大臣に伺いたいと思います。

伊東良孝 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(伊東良孝君) 令和二年改正法の附則第五条で、令和四年六月の施行後三年をめどとして、公益通報を理由とする不利益な取扱いへの対応等を検討の上、必要な措置を講ずることが求められたところであります。  また、近年の事業者の不祥事やあるいは消費者庁が行った各種実態調査等から、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備やあるいは実効性に課題が認められるほか、国際的にも公益通報者の保護の強化が進んでいるところであります。  令和二年改正法の附則の規定を踏まえまして、消費者庁の有識者検討会におきまして議論が重ねられてきたところであり、昨年末に、法改正を含めた対応を早急に検討するよう政府に要請するとした報告書が取りまとめられたところでもあります。今回の法改正は、有識者検討会の提言を踏まえまして必要な法整備を行うものであります。  以上であります。

松沢成文 日本維新の会

○松沢成文君 私は、この公益通報者保護制度が機能しなかった大きな事案というのは二つあると思っていて、二、三年前に起きたビッグモーター問題ですよ。これは企業の方の事案ですね。あれだけ大企業なのに、ほとんど内部で公益通報者保護のこの仕組みができていなかった、機能していなかった。だから、あれ、外部通報で見付かってあそこまで大きな事件になったんですね、不正請求だとかいろんなことがあって。  そして、もう一つが兵庫県の県庁の内部通報問題だというふうに思います。これは行政の方の大きな不祥事ですよね。兵庫県の知事始めとするこの不祥事を告発した職員が内部通報として認められずに、それで一方的に断罪されて罰則を受けてしまったということですね。  この二つの事案が今回の法改正にどのような影響を与えているんでしょうか。やっぱりこういう事案が起きないように法改正をするというふうに認識していいんですか。

伊東良孝 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(伊東良孝君) 繰り返しになりますけれども、この法案につきましては、令和二年改正法の附則の規定を踏まえて、制度をめぐる国内外の動向を調査分析、あるいは有識者検討会の提言を踏まえまして必要な法整備を行うものでありまして、先生今御例示の特定の個別事案への対応を目的としているものではございませんので、よろしくお願いします。

松沢成文 日本維新の会

○松沢成文君 以上です。ありがとうございます。     ─────────────

石井章 日本維新の会

○委員長(石井章君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、若林洋平君が委員を辞任され、その補欠として藤井一博君が選任されました。  速記を止めてください。    〔速記中止〕

石井章 日本維新の会

○委員長(石井章君) 速記を起こしてください。     ─────────────

田村まみ 国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日、よろしくお願いします。  前回の予算の委嘱の質疑では、地方の消費者行政の充実に向けた交付金の在り方について議論させていただきました。地方の消費者行政を支える人員確保については、地方消費者行政交付金の推進事業枠、この期限を迎えるに当たっての活用状況と、今後の人員確保に向けて、前回の交付金終了時を目途に行った地方消費者行政の充実強化に向けた今後の支援の在り方に対する検討会のように、改めて今回も地方の消費者行政強化への対応についてしっかりと検討いただいて対応いただきたいということを、前回大臣とお話しできなかったので、改めて求めておきたいというふうに思います。    〔委員長退席、理事石川大我君着席〕  その上で、今日の質問は、地方消費者行政強化交付金の推進事業の方ではなくて、強化事業枠で活用されている、今日も質疑にありましたけれども、見守りネットワーク、消費者安全確保地域協議会、この設置について質問をさせていただきます。  令和四年から令和六年、把握している直近三年分で結構です、ここの都道府県等の設置数の推移と評価について、消費者庁、お示しください。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  消費者安全確保地域協議会の設置数につきまして、令和四年三月時点では三百八十、令和六年三月時点で四百八十七、なお、最新の令和七年三月時点では五百四十二となっております。  消費者庁としては、地方公共団体の御努力により着実に消費者安全確保地域協議会の設置が進んできたものと認識しております。

田村まみ 国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 順調に増えてきているという数は今示していただきましたけれども、今後のこの設置、増えればいいというものだけじゃないとは思うんです。ですので、この考え方とか、定量的な目標なのか定性的な目標なのか、その目標についてお伺いしたいというふうに思います。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  これまで、地方消費者行政強化作戦二〇二〇におきまして、消費者安全確保地域協議会の設置市区町村の都道府県内の人口カバー率を五〇%等の目標と設定しているわけでございます。そして、協議会の設置を推進しているところでございます。二〇二五年三月時点では、都道府県によりばらつきはありますが、二十一府県で目標を達成しております。  他方、消費者庁職員が地方に出向き、自治体の職員の皆様や見守り従事者の皆様と意見交換を重ねたところ、協議会は設置したものの、どういった活動をすればいいのかですとか、福祉部門や民間部門とどう連携すればいいのかなど、たくさんの悩みや御意見をいただいております。こうした現場の皆様の実情を踏まえ、これまでの設置率という形式的、量的な面に着目するのではなく、見守りの活動内容の活性化という実質的、質的な面を重視し、取組を進める必要があるというふうに考えております。  このため、第五期消費者基本計画に見守り活動の活性化に向けた詳細な記載を盛り込んでおります。  今後、本計画に基づき更に具体的な検討を行い、見守り活動の活性化を推進してまいります。

田村まみ 国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 今後の質というところにも目を向けていただいているというような御答弁だったというふうに受け止めております。  地方行政それぞれの御努力も大事なんですけれども、やっぱり本庁として、消費者庁として、この見守りネットワークの支援事業者、ここの拡大も私は重要だというふうに思っております。もちろん、今協議会が設置されて、そこの皆さんが頑張っていただくのも大事なんですけれども、地域のあらゆる人たちが、自分たちが見守りをしているんだというふうに参画していただくのが本当は重要だというふうに私は思っているんです。  もちろん、地方行政はそれぞれに働きかけるというふうには思うんですけれども、なかなか若い方とかそういう方たちへの広がりというのが少ないという中では、例えば全国規模で営業されているようなチェーン店だったり事業所とか、もう少し幅広くこの見守りネットワークの中に参加していただくみたいなことの働きかけみたいなことを、既に各自治体で全国チェーンで入られているところとかもあるので、そこをきっかけにもっと全体でも関わってほしいみたいな呼びかけとかも私はできるというふうに思います。  こういう取組を是非私は大臣にしていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。

伊東良孝 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(伊東良孝君) 見守りネットワークの活動活性化のためには、消費者行政部門のみならず、福祉部門、宅配事業者、コンビニエンスストア、あるいは郵便局、金融機関など、地域の官民の多様な主体の参画と連携が不可欠であります。このため、引き続き地方消費者行政強化交付金によりまして見守り活動を支援するとともに、消費者庁自らも全国各地の優良事例の収集あるいは横展開、先進的なモデル事例の創出等に取り組んでまいりたいと考えております。    〔理事石川大我君退席、委員長着席〕  また同時に、消費者庁と様々な分野の全国団体との間で連携を深め、見守り活動の必要性やあるいは意義を御理解いただくとともに、全国団体から各支部団体に見守りネットワークへの参加を働きかけていただくことが効果的と考えております。このため、消費者庁では、毎年開催をいたしております高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会の場を活用し、全国団体との連携を深めてまいりたいと考えております。

田村まみ 国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 認知症の方々へのサポートという意味でいくと、例えば、日常生活での外食であったりとか小売業での接客をされている方というのは意外とそういうところを気付いていらっしゃって、私、いつもカスタマーハラスメント対策の話をするんですが、うまくコミュニケーションできないなと思ってすぐカスハラというふうにするわけじゃなくて、もしかしたら認知症の直前の症状が出ているんじゃないかというようなことでサポートをするみたいなことを結果的にされている、実質この協議会には入っていないんですけれども、現実、地域でそういうサポートされているような事業者の方たちも多くいらっしゃいます。  是非、そういうところにもしっかり広げていけるような働きかけをしていただいて、その協議会の中だけでやるではなく地域全体に広げるというところ、そこにも是非、今度の基本計画の中でも具体的な実行策のところに入れていただきたいなというふうに思っております。  そういう中で、認知症など判断が難しくなっている脆弱な消費者の皆さんのために、成年後見制度の活用も私は大変重要だというふうに考えております。  司法書士の皆さんは、法律知識や財産管理の専門性を生かして成年後見人として選任されることが多い専門職の一つです。しかし、現状では、法人に雇用されると後見業務から外れなければいけないというような必要性があります。司法書士が法人雇用によって後見業務から排除されてしまうと、後見人の供給が追い付かない、地域的には人材が不足している部分もありますし、選任プロセスに改めて、人間関係も含めてですので時間が掛かるということで、本来のなってほしいという方、専門性が高くて、後見人してほしいという方に回っていかないというようなリスクも高まっていくというふうに考えております。  何より重要なのは、本当に、今言ったように、これまで関係構築された信頼関係が大事だというふうに思いますので、是非、私自身は、今後、法人所属の司法書士の方でも一定条件の下、例えばよく御提案されているんですけれども、利益相反のチェック体制の整備などで、後見業務、こういうことが継続できるような例外規定を早急に設けるというふうに考えるとかと考えておるんですけれども、この検討について、法務省、いかがでしょうか。

内野宗揮 法務省大臣官房審議官

○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。  司法書士法第四十二条第一項では、司法書士法人とその社員との間の利益相反を避け、司法書士法人制度の健全な発展を図るなどの目的のために、司法書士法人の社員は、自己又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならないと、こう定められております。  この規定の見直しにつきましては、日本司法書士会連合会から委員の御指摘のような問題意識に基づきまして御要望をいただいているところでございまして、制度の現状、問題点、そしてその解決策、こういったことにつきまして、日本書士会連合会との間で意見交換をしているところでございます。  法務省といたしましては、司法書士法人の社員の競業避止義務の趣旨を踏まえつつ見直しの必要性について検討をしてまいりますけれども、引き続き、日本司法書士会連合会との意思疎通、これを十分に図っていきたいと考えております。

田村まみ 国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 業界団体の方からも御要望があるというようなことの答弁もあり、検討いただいているというふうに思っては、受け止めてはいるんですけれども、もちろん大変重要な問題なので時間も掛かるのは分かっているんですが、伊東大臣にお願いしたいんです。  成年後見制度の活用による見守り支援というのは、私は、消費者被害から国民を守るためにも大変重要な役割を担っていただく方だというふうに思っていて、その信頼関係ができて、せっかくそういう人が選任できたと思ったのに、またその方がいろんな事情で業としてどこかに就職されて、それが関係としてできなくなるというのは本末転倒だというふうに思いますので、消費者大臣として、消費者担当大臣としても、是非、法務省側に、なるべくここは柔軟に、そしてスピーディーに検討してほしいということを政府内でも要請いただくということを私重要だというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

伊東良孝 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(伊東良孝君) 成年後見人制度、近年ますます重要性を増してきていると思う次第であります。法律や福祉の専門家がなる場合が多いわけでございまして、それらの専門家と連携した見守り活動の実施によりまして、消費者被害の未然防止やあるいは救済につながることが期待をされるところであります。また、トラブルを発見した際には、福祉的な手当てや高度な法的支援にもつなげることも期待されているところであります。  見守り活動の活性化のためには、成年後見人制度を活用した見守り活動も含め多様な主体の参画と、参加と連携が必要でありまして、引き続き、優良事例の収集や横展開、モデル事例の創出等を含めて進め、地方での見守り活動の活性化を促進してまいりたいと考えております。

田村まみ 国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 司法書士の方に限ったわけじゃないんですけれども、ただ、いざというときにというか、困ったときに選任するんではなく、早く選任する方が私はこの消費者被害の未然防止につながるというふうに思うんですね。そうなればなるほど、その司法書士の方のキャリアがその後どうなるかということで、今のようなことで左右されるというのは私は良くないというふうに思いますので、早く選任していただくということのセットとして是非お願いしておきたいというふうに思います。  続いて、済みません、最後の問題の方に先に行きます。財務省からもお越しいただいておりますので、先に質問したいと思います。  訪日外国人観光客の方たちが増えておりますので、この問題、かねてより私も質問させていただいているんですけれども、まずは、令和七年度の税制大綱にある外国人向けの消費税免税制度の見直しについて、具体的な記載がありました。実務的な準備、進捗、開始時期など、具体的な説明を求めたいと思います。また、この内容について、今の時点で訪日外国人の方への周知方法について検討していることがあれば、お示しください。

細田修一 財務省主税局国際租税総括官

○政府参考人(細田修一君) お答え申し上げます。  ただいま御指摘いただきました外国人旅行者向けの免税制度につきましては、免税購入品の国内転売などといった制度の不正利用を防止する観点から、出国時に税関で購入品の持ち出しを確認した場合に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直すこととしております。  この新制度への移行に向けまして、現在、国税庁の免税販売管理システムの改修や、混雑防止に向けた空港等での体制の整備に向けた準備を進めているところでありまして、免税店等の事業者の方々の準備期間も踏まえまして、令和八年十一月からの施行を予定しておるところでございます。  また、新制度の円滑な施行に向けましては訪日外国人の方々への周知も重要であると考えておりまして、今後、政府一体となりまして、関係業界団体等とも連携しながら、周知、広報を進めてまいりたいと考えております。

田村まみ 国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 まだ少し先なので、余り早く周知しても今お越しになられる外国人の方も混乱されるので、これ大変難しい周知だというふうに思っています。  これも、私、実はこの問題に取り組むようになったきっかけは、カスタマーハラスメント対策なんですね。ここで、特に外国人の方なので言葉も通じない上に、免税の手続という煩雑な手続の中で、そしてまた、近年、ネットの中でのフリーマーケットアプリなんかでの不正な転売みたいなこともあって、確認業務が大変現場では複雑で、しかも多重にいろんなことを求められているという状況なので、リファンド方式が入ることは歓迎するんですけれども、入った前後というのは大変混乱が起きるというふうに考えております。  そこで、消費者庁へお伺いしたいというふうに思います。現時点で、国民生活センター越境消費者センターへの相談件数が増加しているという傾向は見て取れております。現時点での多言語対応についての課題と対応策、現時点での考え、お示しください。

尾原知明 消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  情報化や国際化の進展に伴い、消費者がインターネットを通じて気軽に海外事業者と取引できるようになった反面、こうした国境を越えた取引に関連する消費者問題も増加しております。  そのため、国民生活センター越境消費者センターでは、このような問題に対応するため、越境消費者相談を受け付け、助言をしております。また、海外の消費者相談機関と連携し、海外に所在する相手方事業者に相談内容を伝達するなどして事業者の対応を促し、日本の消費者と海外の事業者とのトラブル解決を支援をしております。  現在、増加する越境消費者相談に対応するため、令和六年度補正予算を措置し、国民生活センターの相談体制を強化し、また、海外の消費者相談機関との更なる連携強化、拡大に向けて関係機関と協議を継続してまいります。

田村まみ 国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 現時点での対応策を伺いましたけれども、先ほど開始見込み時期聞いていただいたというふうに思います。訪日外国人の観光客の皆さんが混乱しないように、そして、現場の対応も大変必要になってくるというふうに思いますので、省庁連携してしっかりと取組を行っていただきたいというふうに思います。  続いて、二番目に用意していた生活関連物資の価格高騰、ここの質問したいというふうに思います。  まず、大臣にお伺いしたいというふうに思いますので、御準備いただきたいと思います。  消費者庁では、生活関連物資の価格高騰への対応に向けた調査、これが〇・三億円予算計上されています。  四月一日を迎えたときに、恐らくこちらに座られている委員の皆様もマスメディアで見たというふうに思いますけれども、四千品目超えの食品が値上げされたという報道が一斉に報じられました。これについてなんですけれども、各種報道、マスメディアの発信、これ、どう消費者が受け止めるかというところです。  食品値上げというのは生活を圧迫する悪のように受け止められるような報道に私は偏重しているというふうに受け止めています。そして、それは、今企業間での価格転嫁をしっかりと正常化していこうと頑張っている食品のサプライチェーンの関係者から、何か価格転嫁すると値段が上がるわけで、そうするとそれが悪いことみたいな報じられ方をすると、今やっている努力一体何なんだみたいな気持ちになっていくというような声もいただいていますし、それができなければ今やっている賃上げもやはり事業者としてはできないし、労働組合の皆さんもその賃上げ求めていこうと思うときに、なかなか価格転嫁できなければ、それは原資ないよねという話で議論できないというふうに皆さん受け止めています。  是非、これ、消費者大臣として、こういう今のこの、何でしょう、食品の一斉値上げの報道に対して、指導とかそういうことはできないのは分かるんですけれども、大臣としてどう受け止めていて、今後、今政府として全体で企業間の適正な取引を求めているという中で、消費者に対して何らかのメッセージ発信等々、私は消費者庁としてやるべきだと考えますが、いかがでしょうか。

伊東良孝 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(伊東良孝君) まず冒頭の、行政の立場から報道の在り方について申し上げることは差し控えさせていただきたいと思う次第であります。  その上で、消費者庁といたしましては、成長と分配の好循環の実現に向けた持続的な賃金上昇のために、食料品を含む商品、サービスにおきまして付加価値やあるいはコストを適切に価格に転嫁できる環境が必要であり、賃金などのコスト上昇が価格上昇をもたらすという共通理解を消費者を含めた社会全体で醸成することが必要と認識をいたしております。  このため、消費者庁といたしましては、賃金上昇と物価上昇との関係につきましても、消費者の理解増進を図るため、消費者にも分かりやすい動画コンテンツ等を作成し、消費者庁のSNSで発信するほか、消費者団体等への周知を行うなど、普及啓発に取り組んでいるところでもあります。引き続き、消費者に御理解をいただけるよう、粘り強く進めてまいりたいと思います。  ただ、近年の、四月に入りましてから四千品目以上の値上がりというのは本当に大変だなという思いがいたします。一方で、上がる上がるだけでなくて、そうでないものもたくさんあるというふうに一方で報道されているところもあるものでありますから、バランスの取れた報道がなされてくれればと、そんな思いをしているところであります。

田村まみ 国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 消費者にとって、もちろん生活費のコストという意味でいけば大変懐が痛い思いをするというのも事実でございますし、別に数を大きく盛って報道しているわけではないので、報道自体、私も責められるものじゃないと思うんですけれども、同時に、やはり消費者庁として、消費者の皆さんに、やはり正常な取引がされていくということによっての価格転嫁が行われることが結果として値上げになっているんだということを是非発信していただきたいですし、実は私、これ以前から取り上げている問題で、河野大臣のときには一応動画作って発信いただいたんですけど、それっきり消費者庁、大臣から発信がないんですよね。是非また伊東大臣からも、国民に直接、消費者担当大臣としてその課題意識について語りかけていただきたいなということをお願いしておきたいというふうに思います。  その上で、三月七日に食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案が閣議決定されました。取引価格の適正化を促すために、食品や農産物の流通や加工を担う事業者を対象に、肥料や燃料のコストアップ、ここを考慮してしっかりと取引に反映させるようにという努力義務が課せられるような内容になっています。  ここの中で、消費者庁として、消費者の立場から意見を反映させるなどの問題意識など、これ閣議決定までのプロセスにどのように消費者庁として関わられたか、お答えください。

藤本武士 消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  御指摘の法律案に至る検討につきましては、食品や農産品に係る事業を所管する農林水産省において進められてきたものと認識をしております。  その検討に当たりましては、農林水産省においては、消費者含め特定の方々にしわ寄せが行く仕組みでは食料を持続的に供給できなくなるため、食料システム全体にわたる関係者の協力が必要との認識の下、消費者団体も参画する関係者による協議会を開催し、精力的に議論を重ねられてきたと承知をしております。

田村まみ 国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 まさしくここが、先ほど言ったような、今、四月の一日に起きているところも含めて理解されなければ、この法案がもし通ったとしても、努力義務ではありますけれども、消費者が手に取れる価格でなければやはり意味がないですし、消費者に理解されないまま、努力義務とはいえ、コスト増加分を乗せていって最終的な店頭価格にしたとしても、これ法律作った政府の自己満足になるだけで、何も、消費者の生活というところはむしろ悪化するということになるというふうに思いますので、消費者団体関わったということもそうなんですが、今後は、この法律を実行していく中では消費者庁としても、物価をしっかり調査するという役割あるわけですので、この閣議決定後の、どのような品目が対象品目になるかというようなところであったりとか、この価格形成プロセスというふうなものが納得性高まるものになっているのかというところをしっかりとチェックしていただいて、消費者に食料品がちゃんと届く、こういう政策になるように役割を果たしていただきたいということをお願いしておきたいというふうに思います。  最後に、質問です。  食料・農業・農村基本法計画の推進において、食品安全に関するリスク管理の項目で、農水省の方がここも重要だということで、食品のリスクコミュニケーション、更に推進するということを基本法に書かれています。今、計画にも盛り込まれようとしています。  是非、このリスクコミュニケーション、安全性の向上についても消費者庁として私は重要な役割果たしていただきたいというふうに思いますけれども、消費者担当大臣としてどのようにお考えでしょうか。

石井章 日本維新の会

○委員長(石井章君) 申合せの時間が参りましたので、簡潔な答弁をお願いします。

伊東良孝 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(伊東良孝君) はい。  消費者庁といたしましては、食品安全につきましての消費者の理解の増進や、あるいは信頼構築は非常に重要であると認識しておりまして、食品安全に関する様々なリスクコミュニケーションを実施しております。  リスクコミュニケーションを進める上で、農林水産省を始めとした関係府省と連携することは非常に有効であると考えておりまして、SNS等様々な媒体を用いた情報発信のほか、意見交換会やイベントの周知においても連携をしていっているところであります。  令和七年度におきましても、引き続き、農林水産省を始めとした関係府省と連携し、最新の情報と科学的知見に基づき、消費者に対する正確な情報提供に努めてまいりたいと考えているところであります。

田村まみ 国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 時間ですので、終わります。ありがとうございました。

大門実紀史 日本共産党

○大門実紀史君 大門でございます。  今日は、特定商取引法においてどう悪質業者を排除するか、根絶するかという点を質問いたします。  資料をお配りしておりますけれども、特商法関係の被害金額ではもう大変大規模な事件がジャパンライフであったんですけれども、そのノウハウや人脈引き継いでいるのがWILLという悪質業者ですね。WILL事件です。ジャパンライフというのは、桜を見る会というのがありましたので、安倍総理が、元総理が招待状を送ったということでジャパンライフ有名になりましたけれど、実は被害金額でいえば二千億程度、そして今日のこのお手元にあるWILLも二千億規模ですので、相当大きな悪質事件だということでございます。  お手元に新聞記事を、日本消費経済新聞の記事をコピーしてありますけれど、その中にございますが、広島県警、宮城県警、岡山県警の合同捜査本部が、今年の二月十二日、WILLの元社員ら幹部四人を逮捕いたしました。  まず、警察庁、事件の概要を説明お願いします。

大濱健志 警察庁長官官房審議官

○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。  委員お尋ねの事件につきましては、令和七年二月十二日、広島県警察、宮城県警察、岡山県警察合同捜査本部が、カード型USBを購入すれば、第三者にレンタルしてレンタル料収入を得た上、同収入から購入代金を上回る配当を支払う旨のうそを言い、現金約一億五千万円をだまし取ったとして、被疑者四名を詐欺罪で通常逮捕したものでございます。

大門実紀史 日本共産党

○大門実紀史君 これはその被害の一つでございまして、これを端緒にいろいろ全貌の解明が進んでいくと思いますけれども、WILLというのは、あのジャパンライフから人脈とかノウハウを引き継いで、同じく高齢者の皆さんをターゲットにして荒稼ぎをしてきた悪質詐欺集団ですよね。さらに、名前もいろいろ看板替えて、VISIONだのいろいろ替えて、ずっと悪徳商法を続けてきたわけでございます。  お手元の、ちょっと細かいんですけど、要するに、二〇二三年一月にはその関係者が特定商取引法違反、業務停止命令違反で逮捕されております。そして、一昨年はそうだったんですが、今回は詐欺罪で逮捕ということでございます。  一般的な説明で結構なんですけれども、詐欺罪というのはどういう構成要件でしょうか。

大濱健志 警察庁長官官房審議官

○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。  刑法第二百四十六条第一項は、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処すると規定しているものと承知しております。

大門実紀史 日本共産党

○大門実紀史君 今ちょっとさらっと言うのは、四つの構成要件があるということなんですけど、人を欺くということですね。その行為によって被害者がだまされると、行為によってだまされるということですよね。財産を取られるということ。で、この三つの因果関係があると初めて詐欺罪ということになるわけですね。私、こういうジャパンライフからずうっと取り上げてきていますけど、もう最初から全て詐欺罪じゃないかというふうなものでございます。  四月に広島地裁は、この被告たちに懲役一年二か月、執行猶予三年などの大変軽い刑を言い渡したわけでございます。といいますのも、特商法の、これ特商法で逮捕された人たちの話ですけど、業務停止命令違反で逮捕された人たちが四月に懲役一年二か月、執行猶予三年という大変軽い刑を言い渡されたわけでございます。特商法の業務停止命令違反は懲役三年以下又は罰金三百万以下で大変軽いもので、しかも執行猶予は付いてしまうわけなんですね。  そういうことがあったので、今回はですね、今回は詐欺罪で逮捕されたんだというふうに思います。詐欺罪は十年以下の懲役で、重い刑罰ですね。恐らく、一昨年、特商法違反で逮捕した場合は今言ったように軽い刑になったと。で、恐らく、広島県警、宮城県警、岡山県警の合同捜査本部は、ここまでお年寄りを食い物にしている悪質集団、そんな軽い執行猶予なんかで済ますわけにいかないということで、今回詐欺罪で逮捕に踏み切ったんだというふうに思います。警察の大変な意気込みを感じるわけでございます。  消費者庁にお聞きしたいんですけれども、特商法では、主務大臣、資料の三枚目にこうずらっと経過がありますけれど、特商法では、主務大臣による業務停止命令違反を出しても、さっき言ったように三年以下の懲役、罰金三百万以下で軽いし、実際には懲役一年ぐらいで執行猶予が付いてしまうということあるわけですけれども、大体、三百万円といったらこういう悪徳業者の一人が一日で稼ぐ金額で、痛くもかゆくもない金額なんですね。そういう業者に対して、この一覧にあるように、消費者庁は消費者担当大臣として業務停止命令、業務禁止命令をずうっと出されてきたわけですね。  これはちょっと通告はしていないんですけれど、大臣の名前で出されてきたこの命令がずうっと無視されているということについて、例えば伊東大臣が、もうこれだけ被害が起きているのはおかしいという判断で業務停止命令、禁止命令を出されるわけですよね。伊東大臣の名前で出されるわけですよね。それを、もう何といいますかね、ばかにしてというか無視してどんどんどんどん営業を続けて、こんなもの軽いんだと、執行猶予付くんだという前提でやるわけですよね。で、警察に捕まっても執行猶予だというようなことで、全部最初から分かってやっているわけですよね。  これ、大臣のお名前で命令出しておいて、これだけ無視するような実態があるということについて、何といいますかね、最初からなめて掛かっているわけですよね。これについて、特商法の罰則というのは軽過ぎるということも含めて、率直な、大臣のお名前で出しているわけだから、大臣としてどう思われるか、ちょっと御感想を聞きたいと思います。

伊東良孝 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(伊東良孝君) 先生お怒りの点、よく分かります。私も昔、もう相当前でありますけれども、同じようないわゆる連鎖投資法のあれに引っかかって大変な被害を受けた知人がおりまして、非常にこの種の犯人に対しては憤りを感じているところであります。  担当大臣としてお答えしますと、深刻な消費者被害をもたらすような悪質な商法への対応につきましては、大変重要な課題であるというふうに私も認識しておるとおりであります。これまで消費者問題に長く取り組まれ、被害に向き合ってこられた弁護士の先生や、あるいは消費者団体の方々のお声もしっかり丁寧に伺い、消費者被害の防止に全力を尽くしてまいりたいと思います。  また、私の名前で、大臣名で勝手な話されるのも嫌だなと思うところでもありますし、もう少し厳しい罰則等々が必要でないのかなという気はいたします。

大門実紀史 日本共産党

○大門実紀史君 ありがとうございます。  この三枚目の資料をずらっと見たら、これだけ、すごいですね、こんなに業務停止命令、禁止命令出されているわけです。それでもずうっと無視して営業続けているわけですよね。やめないわけです、要するに、消費者庁が幾ら命令しても。平気でずうっと続けているわけですね。  今言っていただいたように、やっぱり罰則が軽いんではないかというのがあります。もう軽過ぎて、彼らは元々確信犯ですから、もう恥も外聞もなく、稼いで潰してお金取って逃げるだけですから、何にもためらいがないわけですね。そういう連中でございますので、業務停止命令がこんなふうに無視されているという実態でございます。  じゃ、どうするかということなんですけれども、資料の二枚目に、この問題取り組んでこられた被害者弁護団の方の、三段目の最後の方に見解というか書かれております。もうこういう状態ですので、このままの法の仕組みでは取り締まれないと、法改正が必要ではないかということで、長崎が被害者すごいんですけど、長崎の被害者弁護団の事務局長の今井弁護士は、こういう破綻必至商法、最初から破綻させることを考えて、稼いで潰すこと考えているわけですね、に対する抜本的な対策が急がれるということをおっしゃっていますし、熊本の弁護団長の原弁護士は、これ以上被害拡大しないように抜本的な法整備が必要な段階に来ているんではないかとおっしゃっております。  現場で苦労されている弁護士さんたちは、法整備してくれということが出されておりますが、この点について、消費者庁、こういう問題に対処できるような法改正というのはお考えになっているんでしょうか。

藤本武士 消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  法人の外形を変えて何度も加害者になるような事案は、個人に対するものも含めまして、特定商取引法に基づく業務停止命令により対処してきています。法律に違反する事実がある場合には、特定商取引法に基づき行政処分を行うとともに、併せて消費者への注意喚起も行うことで消費者被害の防止に努めてきているところであります。十分にこれで食い止め切れていないという御指摘もありますけれども、こうした努力は引き続き我々としては大事だと思っています。厳格に執行は続けていきたい、注意喚起も続けていきたいと思っております。  一方で、悪質な事業者というのは、どう悪質な事業者による消費者被害を防止するかというのは、我々にとっても大きな課題になっております。消費者法制度のパラダイムシフトに向けた検討におきましても、法令を遵守しない悪質な事業者に対しては、行政規制だけではなく刑事規制も視野に入れた対応が必要であるという指摘も踏まえて進めているところでありまして、事業者の悪質性や行為の特性に応じたグラデーションを付けた規律が重要であると考えております。  こうした点も踏まえまして、深刻な消費者被害をもたらす悪質な商法の早期防止、未然防止に向けては、既存の法制度の運用状況も踏まえつつ、実効性のある手法等に関して真摯に調査研究を進めてまいりたいと考えております。

大門実紀史 日本共産党

○大門実紀史君 ちょっとよく分からないんですけど。  例えば日弁連とかいろんな、国会でも質問があったし、いろんな研究者の方も既に具体的に幾つか提案されているんですよね。どうもずっと否定的なことばっかりおっしゃっているんですけど、例えば日弁連は、大体そういう業者というのは、さっき言ったように、ジャパンライフでやってきた社員がまた違う会社つくってやるというんですかね、ノウハウとか人脈とかずうっと受け継がれているケースが多いんですよね。そうすると、分かるわけですよね、専門家。これ、前ジャパンライフやった人間だとかですね。  したがって、そういう事業者を登録制にする、事前審査をして登録する、登録制にすると。事前審査の段階で、大体ずうっとやっているのは、ジャパンライフなんか戦後から、戦後からずっとやっていたわけですから、分かるわけですよね。だから、排除できると。で、登録制にするというようなことを日弁連が提案されておりますが、例えばそういうことは具体的に検討されているんですか。

藤本武士 消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  委員御指摘の登録制の導入につきましては、登録に伴って国が特定の連鎖販売業者に事実上のお墨付きを与える逆効果も検討しないといけないと思っています。多角的に勘案すべき問題であるというふうに考えています。  これまでに消費者庁としましては、いわゆるマルチ商法につきまして、法令に違反する事業者に対しては厳正に処分を行ってきたところでありまして、引き続き厳正な執行は重要だと思っています。一方で、大臣からも申しましたとおり、これまでに消費者問題に長く取り組まれてこられた、被害者に向き合ってこられた弁護士の方々の御意見は重要だと思います。  消費者庁としましては、引き続き厳正に処分を行っていく一方、規制は不断の見直しを行うべきものであるということで、悪質商法や消費者被害の状況を注視しつつ、適切に対応してまいりたいと考えています。

大門実紀史 日本共産党

○大門実紀史君 結局検討しないで、いろんな、日弁連とかいろんなところが提案したことに、はっきり言っていちゃもん付けているんですよ、ああでもないこうでもない、できないできないと。この間そうですよね。  今おっしゃった、登録制でおかしなことおっしゃいましたね、登録制にすると、何ですか、お墨付きを与える。そんなことないですよ、事前審査して排除するんだから。排除するんだから。その上で、新参の人が登録したら、それは登録してやり始めたら、それはそれで処分すればいいだけで、何をお墨付きなんか与えること、逆じゃないですか、お墨付き与えないためにやっているんですね。  何かそういうことやるとコストが掛かるって話もあるみたいですけど、いろんな業界で事業者を登録制にしている業界幾つもありますよね。コスト、確かにちょっと掛かるでしょう。しかし、そういうことやることによってその業界の信頼性が高まるわけですよ。かえってプラスになるわけですね。  そのコストが掛かるとかお墨付きを与えるというのは、誰が考えたか知らないけど、やらないための理屈ではないかというふうに指摘しておきたいと思いますし、私は、もっといろんなことを提案されているんですよね、いろんな方がですね。もう解散させろという意見もあるわけですね。いずれにせよ、そういういろんな方の意見を今ちょっといろいろ聞くといいですよ。だって、聞いていないですよ。ことごとくできないできないと言っているんですよ、いろんなこと。だから今日言っているんですけど。特に事前審査をして登録制というのは有効な手段なんで、藤本さんね、本当にちょっと改めてきちっと検証してほしいなというように思います。  何か私、この間、この議論でジャパンライフのときと同じ議論が繰り返されているなと思うんですよ。二〇一八年にジャパンライフは破産させましたよね。それまで同じように、幾ら処分打ってもやり続けるわけですね。最後までやり続けて、お金をどこかへ隠して、破産させるわけですね。そのときにも、同じように行政処分を幾らやっても止められなかったじゃないかということで、根本的な法改正が必要じゃないかということを繰り返し繰り返しこの委員会で言ったときに、当時の担当課長が必要ありませんと、今、藤本さんおっしゃったように厳正な処分やって周知徹底ってやればいいんだと、法改正は必要がないということを担当課長が一生懸命言って、審議官、そういう答弁をしたんですね。次長もそんな答弁したんですね。  もう繰り返し、そうじゃないと、法改正必要だということをやったんですけど、ただ、そのときは衛藤晟一さんという優れた消費者担当大臣がおられたんですよ。で、私が繰り返し言っているときに、衛藤さんは、最初、私の質問に答弁書読むだけだったんですよ。ところが、だんだんだんだん自分でもおかしいと思われて、調べられて、それでとうとう衛藤さんは、私は預託法の改正必要だと言ったんですけど、衛藤晟一さんの、当時の大臣の指示で、指示で、預託法改正をやれという指示を事務方にされたんですね。で、事務方はころっと変わって預託法の改正に入って、この資料にもありますとおり、二〇二二年ですね、実際に施行されるというところまで行ったわけですね。  伊東大臣に申し上げたいのは、消費者庁全体で頑張っているんですよ、それはよく分かっているんですけど、特にこの特商法とか消費者契約とか、このビジネス界と向き合うときは非常に及び腰、消費者庁の立場に立ち切れないという例がいっぱいあるんですよね。で、法改正やりたくないと、やりたくないことはやれないということばっかりやるわけですね。  ところが、その衛藤さんのときの政治判断のように、政治家が、政治家がおかしいと思ってやればやるんですよ。やるんですよ。したがって、この問題は、これ以上被害者増やさないために、私は、衛藤晟一さんのように伊東大臣が、もうそんな紙出さなくていいから、紙なんか、そういう話じゃないんだから、決断してもらう、よく調べて決断してもらう、そういうことが大事だと思いますが、いかがですか。

伊東良孝 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(伊東良孝君) 大門先生のお話、よく分かるつもりであります。また、私どもの先輩でありますが、衛藤晟一先生の話も今お聞きしたところであります。  ただ、ここは法務委員会でもなければ、裁判所でもなければ、調停の場所でもありませんので、この委員会が果たしてその詐欺的グループ、あるいはそのマルチ商法で走り回ってあくどく稼いでいる連中をここで糾弾して罰則を与え、罪に問うことができるかといったら、それはできないわけでありますから、その仕組みを、今お話ししたように仕組みを、そうできない仕組みを考える、これが大事だと思うんですけれども。  ジャパンライフの例出しておりましたけれども、一人捕まっても、その兄弟みたいのから仲間みたいのが次から次と、名を替え品を替えで新しい組織つくって人をだまして歩いているという連中でありまして、簡単な話で改心するとか罪を償うなんていう連中ではないということをやっぱり我々も認識させられておるところでありますので、それらを踏まえてもう少し現実的な、この委員会で、じゃ、どこまでできるんだと、どこまで許されているんだということがちゃんとできるような議論を是非していただきたいというふうに思います。

大門実紀史 日本共産党

○大門実紀史君 何をおっしゃっているんですか。ここ、裁判所じゃないですよ。もうどうしようもない連中相手にしている、それをどうする、法改正の担当は消費者庁ですから、それを言っているのに、そんな、関係ないです。何でここで裁判できるんですか。そんなこと言っていないじゃないですか。  もうちょっと、そういうことだったら、先輩の衛藤さんに経験談をお聞きになって、きちっとした御自分の、御自分の大臣の仕事って何かというのを改めてお考えになったらどうかということを申し上げて、質問を終わります。

石井章 日本維新の会

○委員長(石井章君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後四時散会

NDL 国会会議録検索システムで原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #1393 観測 2026-10-11 05:14 JST
    改ざん検知用の値 6627ba10…3916c8 (未計算)

チェックポイント

記録
#1482 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint-2026)
まとめの値
b38cb734…718e91

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。