令和七年六月十二日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 六月十日 辞任 補欠選任 江島 潔君 松山 政司君 古賀 千景君 勝部 賢志君 里見 隆治君 杉 久武君 六月十二日 辞任 補欠選任 三原じゅん子君 森屋 宏君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 三宅 伸吾君 理 事 白坂 亜紀君 西田 昌司君 船橋 利実君 柴 愼一君 杉 久武君 委 員 大家 敏志君 櫻井 充君 野上浩太郎君 古川 俊治君 牧野たかお君 松山 政司君 宮沢 洋一君 森屋 宏君 勝部 賢志君 熊谷 裕人君 上田 勇君 横山 信一君 浅田 均君 上田 清司君 堂込麻紀子君 小池 晃君 梅村みずほ君 大野 泰正君 神谷 宗幣君 国務大臣 財務大臣 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(金融) ) 加藤 勝信君 副大臣 内閣府副大臣 瀬戸 隆一君 法務副大臣 高村 正大君 財務副大臣 横山 信一君 大臣政務官 内閣府大臣政務 官 西野 太亮君 事務局側 常任委員会専門 員 村田 和彦君 政府参考人 内閣府公益法人 行政担当室長 高角 健志君 金融庁総合政策 局政策立案総括 審議官 堀本 善雄君 金融庁企画市場 局長 油布 志行君 金融庁監督局長 伊藤 豊君 法務省大臣官房 審議官 内野 宗揮君 財務省理財局長 窪田 修君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○信託業法の一部を改正する法律案(閣法第三八号)(衆議院送付) ─────────────
財政金融委員会
発言 120
○委員長(三宅伸吾君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、古賀千景君、江島潔君及び里見隆治君が委員を辞任され、その補欠として勝部賢志君、松山政司君及び杉久武君が選任されました。 ─────────────
○委員長(三宅伸吾君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三宅伸吾君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に杉久武君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(三宅伸吾君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 信託業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長油布志行君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三宅伸吾君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(三宅伸吾君) 信託業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○勝部賢志君 おはようございます。立憲民主・社民・無所属の勝部賢志でございます。 ただいま議題となりました法案の質疑に入ります前に、昨日開示をされました森友文書の問題について質問させていただきます。 この度の開示文書の内容について、財務省の方から概略を御説明をお願いしたいというふうに思います。
○政府参考人(窪田修君) お答えいたします。 森友学園事案に係る御遺族の情報公開請求につきましては、昨日十一日、四月の開示に続く二回目の開示として、既に開示している改ざんの経緯を取りまとめたいわゆる赤木ファイルを含め、赤木俊夫氏が当時携わっていた業務に関連するメールや応接録、参考にしていた資料等を手元で取りまとめていたと思われる文書、計九千ページ弱を御遺族側に手交いたしましたところでございます。
○勝部賢志君 赤木さんが残した文書が中心だということだと思いますけど、今回の開示で赤木さんの文書は全て開示されたという理解でよろしいですか。
○政府参考人(窪田修君) お答えいたします。 今回の文書につきましては、紙媒体で保存されているもののほかに電子データで保存されているものがございまして、電子データにつきましてはその整理がまだ我々の方でできておりませんので、そちらの方を精査する中で赤木氏に関連するものが出てくる可能性はあるというふうに考えております。
○勝部賢志君 紙媒体のものはほとんどというか、それは全て提示をしたと、開示をしたということでよろしいですね。
○政府参考人(窪田修君) 何分大部のものですから例外的なものはあるかもしれませんが、おおむね提示することができたというふうに考えております。
○勝部賢志君 それと、妻の雅子さんが要求をしていたというか、全容が分かるようにという意味でいうと、今回開示された文書は、何というんでしょうか、マスキングというのか黒塗りというのか、そういうのはできるだけないものが、ないものにこしたことはないというふうに思うんですけど、どんな状態ですか。
○政府参考人(窪田修君) お答えいたします。 文書の開示、不開示の判断に当たりましては、総理から、法令にのっとりつつ、国民に対する説明責任の観点から丁寧に検討するよう指示もありましたので、こうした御指示に沿って対応しているところであります。 具体的には、検察とのやり取りを示す文書や検察からの依頼に基づき取りまとめた文書を除き、それ以外の文書につきましては個人の権利を害するおそれのある部分などに最低限のマスキング等を行った上で開示しており、今後もこうした方針により開示を進めてまいりたいと考えております。
○勝部賢志君 五月の二十三日付けの共同通信の報道によると、NPOが森友学園に関する交渉記録を包括的に開示請求したところ、二三年十一月までに開示されたわけですが、その中には四月に開示された二千ページの中にはなかった文書も含まれており、その一部が欠落した文書だった可能性があると報じました。このことについての事実関係について、御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(窪田修君) お答えいたします。 四月に開示した文書は検察に任意提出した文書のうち特定のファイルにとじられていたものでありまして、このファイルにとじられていた個別の文書の中には、御指摘のように欠落しているものを含め、これまでにこうした文書や別途の情報公開請求で開示した文書と重複するものがございます。 具体的には、四月に開示した文書におきまして、番号が付されていたと思われる三百八十二件の文書のうち七十四件が欠落しているものの、七十四件のうち二十二件につきましては既に平成三十年五月に財務省のホームページで公表しているものであります。残る五十二件のうち少なくとも十七件につきましては、財務省において保有し、御指摘のあった別途の情報公開請求において開示をしております。
○勝部賢志君 ちょっと時系列含めて意味が分からないんですけど、提出をした文書の中には、七十四件欠落した状態で検察に提出をしたと。だけれども、それの前にかな、それの後ですね、それの後にあった開示請求に対しては、その欠落してない文書も開示しているという意味だと思いますけど、なぜそういうことが起こったのですかという質問です。
○政府参考人(窪田修君) 四月に開示した文書、開示したファイルにとじられていた文書につきましては、一部、平成二十九年当時の応接録の廃棄の過程で廃棄されたものが、一部廃棄されていたと考えておりますが、それ以前に当該ファイルにつづられた文書の一部の写しを取って別途保存していたものがあった場合や、また、当該ファイルから欠落している文書は、四月に開示した文書と同内容の文書が別途保存されていて、それを四月に開示した文書の方にコピーとして保存していた場合もありまして、同一の文書でも複数存在している場合がありましたので、十七件については、四月に開示した文書においては欠落しておりましたが、財務省が保有しているということでございます。
○勝部賢志君 ちょっとよく分からないのは、その別な人が請求をしたものについては検察に出した文書にないものもあったということは、これ事実なんですね。で、そういうものがあったということは、検察に提出をする前、提出をした時点でもその文書が財務省の中にあったということになるわけですから、なぜ検察には七十四件のないものを出し、そして開示したものにはそのやつが出ていったのかというところがどうもよく分からないんですよね。 だから、それってつまり、財務省の中には、文書を今回に関わったものは全て開示をするという方針でおられると思うんですけれど、だから、前回開示をしたものの中には抜け落ちていたものもあるということだし、これからそういうものを探して全部出そうとしているという理解でいいのかどうかということをまず聞きたいのと、先ほどの説明だとやっぱりなかなかよく分からないので、なぜそういうことが起きたのかということが分からないので、それは、ちょっと今日は法案の質疑もあってなかなか時間がないので、私は改めてそこは詳しく事実関係を精査をしたいというふうに思っています。 そのことについては、また後ほどちょっと触れたいと思いますけれども、まずはですね、まずは、今、それじゃ、財務省の中には先ほど言っていた七十四件の欠落している文書がある可能性があるという理解でよろしいですか。
○政府参考人(窪田修君) 今後引き続き開示の作業を進めてまいります。 その中で、欠落した文書に相当する文書が見付かりました場合にはその都度お知らせする、明らかにするようにしたいというふうに考えております。
○勝部賢志君 今回の出来事は、私は、うがった見方をすると、先ほど言ったように、共同通信が報道したことによって、そういう何か内部に残されたものがあるとか、あるいは七十四件欠落しているように、私たちには、あるいは妻の雅子さんには報告をしている、開示をしているけれども実は意図的に開示していないものがあるんじゃないかということを疑わざるを得ないような今状況になっているということだと思うんですよ。 なので、私は、財務省はこれまでもずっと誠心誠意というか、あるいは真摯に取り組むというふうに大臣もおっしゃっておられましたけれども、今回の出来事は、私は、せっかく開示をすると決めて財務省が取り組んでいる中にあって、非常に残念というか、もし意図的なら大変大きな問題があるというものだというふうに思います。そのことを強く申し上げておきますが、大臣、どうでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 私どもの説明が十分でないということは反省しなきゃいけないと思うんですが、ただ、あくまでも今回開示させていただいているのは検察に出したものを開示しろということでございました。そして、それを一遍に出す作業ができないので、逐次切り分けて出させていただいて、そして第一弾としては、このファイルという中にあったもの、これについて出させていただいたということでありますから、その文書の存在としては大蔵省全体が持っている中のうち検察に、失礼、財務省です、失礼しました、財務省が持っている文書のうち検察に出させていただいた、これが今回の開示対象、そして、検察から戻ってきたものについて出させていただいた、そしてさらに第一弾は、その中のうちファイルという形でつづられていたこのものについて出させていただいたという経緯でございますから、今の御指摘のように、ファイルに入っていないけれども検察に出したものに入っている場合もありましょうし、検察には出していないけれども財務省全体として持っている中に入っているという可能性ももちろん否定はできない、そしてこれ既にある、そういったものもあるということは申し上げてきたということでございますので、また、そうした全体像をしっかり御説明をさせていただきながら、逐次これから作業をさせていただきますから、同じような御疑問持たれることもあろうかと思いますので、その点にはしっかり留意しながら、まず御遺族に対する説明、そして国会に対する説明をしっかりしていきたいと思います。
○勝部賢志君 説明いただきましたけど、少し苦しい説明だなと思ったのは、要するに、検察に出したやつを先に出しましたとか、ファイルにあるやつも出しているので、その中身にそごがあるというか、あるものとないものがあったりするというような説明だったと思うんですけど、そもそもですね、そもそも検察に提出をしたときにその七十四件が抜けていた状態で出していたという説明になっているんですけど、そのときにはもう既に文書がないからという話なんだけど、これ黙って聞いていると、検察が、通し番号でないものがあった時点で、普通ならですよ、検察がこれ何でないんですかと、あるいはそれがあるんじゃないですかと、そういう捜査というか、任意であってもそういう求めは必ずあるんじゃないかと私は最初から思っていたんですよね。だから、で、しかも、その結果としてここにあるということが分かるということは、検察の捜査がどうだったのかなということもあるし、あるいは明らかになっていない検察からの求めがあったのではないかとも思うし、また、それを隠そうとしたような動きも一方であったのではないかというふうに疑ってしまうので、大臣、首振っておられますけど、でも、そういうふうに疑う思いを持つのは私は当然だと思うんですよ。 だから、だとすれば、これから更にその説明責任というのは求められるというふうに思いますので、そのことは引き続き我々も注視をしていきたいというふうに思いますし、私は今日、予算委員会で何か説明があったというふうに聞いております。予算委員会では集中審議あるいは閉中審査も考えているということなので、私ども財政金融委員会も、財務省の課題なので、是非、これは閉中審査やあるいは集中審査というものを是非行うべきではないかというふうに思いますので、委員長にはその点お取り計らいをいただきたいと思います。
○委員長(三宅伸吾君) ただいまの件につきましては、後刻理事会にて協議させていただきます。
○勝部賢志君 時間がないので、この問題はこれぐらいにしたいと思います。 最後に、大臣にちょっと確認をしたいんですけど、赤木さんが公務に起因する形でお亡くなりになったことを重く受け止めて真摯に対応を図るというふうに大臣はおっしゃっております。私は、この問題は文書を開示すればそれで終わるという話じゃないと思うんですね。そのことによって明らかになること、あるいは明らかにしなきゃいけないことというのがありますので、それはしっかり対応すべきだし、財務省も、先ほど言ったように文書を開示すれば終わりではなくて、ないものがあると分かったら、やっぱりそれを内部でしっかり調査をしたり、探したり、あるいはその文書を見ながら経過はどうだったのかということを検討するということが、それが真摯な対応だというふうに思いますけれど、大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、今お話ありましたように、高い志と倫理観を持って職務に真摯に取り組んでこられた赤木俊夫さんが公務に起因するという中で自死という結果に至ったこと、これは従来からおわびを申し上げ、お悔やみを申し上げるとともに、このことをしっかりと、また重たいものとして受け止めていかなきゃならないというふうに考えております。 そうした一連の流れの中で、説明責任を果たす観点から、検察当局の協力も得て調査を進めた上で、平成三十年六月には調査報告書を取りまとめ、関与した職員に対しては厳正な処分を行いました。 また、御遺族等からの開示請求について、当初は全て不開示情報に該当すると考えたところでありますが、控訴審判決を受けて総理から、判決を真摯に受け入れるべきであるということ、また、文書の開示、不開示の判断に当たっては、国民に対する説明責任の観点から丁寧に検討するとの御指示も踏まえて、情報公開法七条に基づき、公益上特に必要と判断し、検察とのやり取りを示す文書などを除き、最低限のマスキングなどを施した文書を開示するということで現在作業を進め、また、今回二回目の開示をさせていただきました。またさらに、開示の中においても、御遺族からの別途の照会についても真摯に対応させていただいたところでございます。 今後とも、まずはこの作業をしっかりと、またお約束をさせていただいているスケジュールに沿って進めさせていただいている、いきたいというふうに考えておりますが、現時点において、これまで新たな事実が、調査報告書の内容を覆すようなものの新たな事実は明らかになっていないと承知をしておりますので、再調査が必要とは考えておりませんが、引き続き、今申し上げたように、まずはしっかりと開示作業をお進めし、また、その開示作業の中でまた御遺族からもいろいろな御質問も頂戴するだろうと思います。そうした御質問に丁寧に対応していきたいというふうに考えております。
○勝部賢志君 この問題は引き続き、私どもも注目をして取り扱っていきたいというふうに思います。 それでは、法案について質疑をいたします。 内容についてはもう既に説明されていますので、不明瞭な点について質疑をしたいと思いますが、運営管理に係る細部の規定が今後示される政省令やガイドラインによるとされているので、現在は明らかになっていないと、不明な点が非常に多いというのがこの法案の問題点だというふうに思っています。 そこで伺いますけれども、ガイドライン等への明記について、信託の適正運営を制度的に担保するため、公益法人並びの三年ごとの立入検査の実施、あるいは複数の信託管理人による管理体制の条件化や制度の担保、一定規模以上の金額の場合の信託業法と同等の管理体制の担保などの点についてはガイドラインに明記するべきだというふうに考えますけれども、内閣府の明確な御答弁をお願いいたします。
○政府参考人(高角健志君) お答えいたします。 三点御指摘をいただきました。 まず、立入検査についてでございます。 公益法人制度におきましては、これまでおおむね三年を目途に全ての法人に対する立入検査を一巡するスケジュールで実施することとしておりました。 公益信託におきましても、公益法人の場合と同様に、一定の頻度で定期的な立入検査を実施することを基本としつつ、公益信託に固有の事情も踏まえて、立入検査の頻度等の実施の考え方について明らかにしてまいります。 次に、信託管理人についてでございますけれども、公益信託の認可に際し、信託管理人には受託者を監督するのに必要な知識及び経験等の能力が求められております。この求められる監督能力は、個別の公益信託における受託者の属性や能力、信託財産の規模や種別、行われる公益事務の内容等に応じて異なってまいります。単一の信託管理人では不十分だと考えられる場合には、複数の信託管理人で必要な監督能力を満たすということも考えられるところでございます。このような考え方について示してまいります。 また、三点目といたしまして、管理体制、一定規模以上の公益信託に係る管理体制についてでございます。 公益信託の受託者には、信託財産の規模や種別、公益事務の内容等に応じた経理的基礎や技術的能力が求められているところでございます。信託財産の規模が大きくなる場合には、それに応じた高い水準のガバナンスを確保できる体制が求められることになります。このような考え方について具体的に示してまいります。 以上、御指摘のあった三点について、公益信託法の具体的な運用を示すガイドラインにおいて明らかにしてまいります。
○勝部賢志君 今の中でも、固有の事情においては対応が考えられるみたいな話もあって、なかなか明確に答弁がされていない。ガイドラインに明記するということはやはり一定の規制を掛けるということだと思うんですけれども、その点が極めて不十分だというのが、例えばほかにも、第三者の勧誘とか利益相反問題などもクリアにされていない、これまでの衆議院の質疑でも、そういう点があるので、監督や検査は更にやっぱり強化しないといけないという観点で不十分だというふうに思っています。 次に、税制優遇、それから節税勧誘の禁止、広告の内容規制、量的規制が当然ながらあってしかるべきだというふうに思いますけれども、これもガイドラインに明記すべきだと思いますが、どのような考え方か、お聞きをしたいと思います。
○政府参考人(高角健志君) 公益信託における受託者の委託者に対する寄附の勧誘につきましては、虚偽を告げること、また不確実な事項について断定的判断を提供すること、信託行為の内容に関する重要な事項について誤解させるおそれのあることを告げることなどを禁止事項とする予定でございます。 公益信託に関する税制優遇の制度等について、事実を示して勧誘すること自体は公益信託法に違反するものではございませんけれども、委託者に誤解を与えるようなことを示して勧誘することは禁止事項に該当する可能性があります。 また、委託者から公益信託に拠出された財産は公益目的に使用され、委託者に戻ることはなく、委託者及びその関係者が特別の利益を受けることも認められておりません。委託者がこのような公益信託の仕組みを理解した上で公益信託が設定されることが重要であると考えており、認可に当たっては、委託者の真意をしっかりと確認する必要があると考えております。こうしたことにつきましてガイドラインで明確化してまいります。
○勝部賢志君 こういう金融関係のものを内閣府が所管をするというか、規制をするというふうに今おっしゃいましたけど、そういうこと自体やっぱり本来は金融庁でやるべきだと私は思います。そういう意味で、更なる要件の厳格化とか徹底した公開というのは、税金から補助金を受け取る、あるいは税制優遇の措置を受ける対象者はやっぱりそういうことが厳格でなければいけないと思うので、この点も非常に何か不十分な点を感じます。 加えて、新たな公益法人制度、公益信託制度では、内閣府や都道府県による一元的な管理が標榜されていますけれども、その管理体制は十分なのか。ちょっとこれまでの議論では極めて不十分だというふうに思いますし、なかなか明確な答弁がなされておりません。 そこでお伺いしますけれども、内閣府及び都道府県の担当者数の現状と、人員体制を今後どのように拡充しようとしているのか、お考えをお伺いしたいと思います。
○政府参考人(高角健志君) お答えいたします。 まず、公益法人に関する行政庁の担当者数の現状でございます。 内閣府におきましては、公益法人の立入検査を担当する職員は令和七年四月一日現在で六十五人となっております。都道府県におきましては、公益法人を担当する組織体制の在り方が様々でございまして、公益法人以外の業務を併せて行っている部署も多くあることから、正確な担当者数は把握いたしておりません。 今後、公益信託の認可、監督について実効的な体制を整備することが不可欠と考えております。内閣府においては、これまでも所要の定員措置を計画的に行ってまいりましたが、令和八年度からの制度施行に向けて、公益法人と公益信託に係る業務が一元化されることに伴う合理化、またDXの推進等による業務効率化を図りながら、引き続き内閣府として必要な体制整備を進めてまいります。 また、都道府県における実効的、効率的な体制の整備に資するべく、ガイドライン等による認可、監督基準の明確化、担当者への研修、国、地方共通の業務システムの整備などによる支援を図ってまいります。
○勝部賢志君 都道府県の担当者、今のところ六十五人ということで、四十七都道府県で割ると一人ずつぐらいプラス内閣府という、そういう理解かというふうに思うんですけど、そういうことですね。違いますか。
○政府参考人(高角健志君) 六十五人と申しましたのは内閣府の担当者でございます。このほかに都道府県の担当者がいるということでございます。
○勝部賢志君 都道府県はどの程度おられるんですか、これをやるのに。
○政府参考人(高角健志君) 先ほど申しましたように、公益法人以外の業務を併せて行っている部署が都道府県には多いということで、正確な数は把握してございません。
○勝部賢志君 そういうことなんですよね。だから、これからもう始まるというときに、都道府県と一緒にやると言いながら実態もよく分かっていない、どういう業務をお願いするのかということも明確じゃない。 やっぱり規制というか、入口の規制ではなくて、言ってみりゃ個別の実態を出口で対応するということになるわけで、そうなればなるほど私は人員が必要だと思うんですね。それがまだ明確じゃないというところ辺りも、何か非常に曖昧な中でスタートをしていく、まあ不十分というか何というか、見切り発車的な法の改正というふうに言わざるを得ないなというふうに思っています。そういう、いろいろ問題点があるということを指摘をしておきたいというふうに思います。 ちょっと時間がなくなりましたけれども、一点だけ。次、新しい課題で、証券口座乗っ取り問題について、前回のこの委員会でも私、質問させていただいたんですけれども、金融庁が直近の被害状況とその後の推移について報告をされました。件数が物すごく増えているということなんですけど、ちょっと端的にその数、報告をお願いできますか。
○政府参考人(伊藤豊君) お答え申し上げます。 先日、六月五日に五月末時点の被害状況公表を行っておりますけれども、三月以降の推移を数字で申し上げます。単月の数字でございますが、不正取引が発生した証券会社数は、三月は五社、四月が九社、五月は十六社でございます。不正アクセスの件数は、三月が千四百二十件、四月は五千二百七十九件、五月は三千五百五十六件でございます。不正取引による売却金額は、三月約百二十九億円、四月は千五百四十億円、五月は約千百一億円でございます。(発言する者あり)
○勝部賢志君 ああ、いいです。時間がちょっとないですね。ありがとうございました。 最後、大臣にちょっとお伺いしたいと思うんですけれど、やっぱり金融庁は、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るというのが金融庁の設置法第三条にうたわれています。そういう観点からすると、官はアクセルは踏まなくても、もうけ話だと民は自然に走るというか、走っていきます、勝手にというかですね。だから、やっぱり官がやることは、やっぱりそれに対する規制とかブレーキをどう、いかに必要なときにブレーキを掛けるかということだと思うので、そういう意味でいうと金融庁の責務というのは非常に大きいというふうに思っておりますが、今聞いただけでも事件の件数は相当増えています。 そういうことを受けて、大臣の決意といいましょうか、最大限全うしていただきたいと思いますが、見解を伺います。
○国務大臣(加藤勝信君) こうした事案を含めて、投資家保護にしっかり取り組んでいかなければならないと考えております。 本件については、金融庁として投資家の皆さんには複数回にわたって注意喚起を行い、また、日本証券業界や各証券会社に対しては、セキュリティー対策の強化、被害に遭った顧客に寄り添った対応を取ることを繰り返し求めているところでございます。また、日本証券業協会においては、インターネット取引における不正アクセス等防止に向けて策定されたガイドラインの見直しをし、多要素認証を義務化すべく検討が進められているものと承知をしております。 その上で、今御指摘のように、投資家保護のため、法令整備、制度整備の必要性があるかどうかということだと思います。金融庁としては、まずは今申し上げたような対応をしっかり取る中で、一日も早く被害が収束し、投資家の皆さんが安心して株式等の取引が行っていけるよう、投資家への注意喚起、セキュリティー対策の強化など、あらゆる取組を進めていくことが重要だと考えております。 こうしたまず再発防止、またその措置、そしてそれが今後どういう形で効果というんでしょうか、それがしていくのか、そうしたことをしっかり見据えていきながら、仮にそれでは十分ではないということであれば当然何らかの対応が必要だというふうに考えるべきと思いますが、まずは現時点において、今申し上げた措置をしっかりととり、こうした犯罪といいますか、そうしたことが起こらないようにしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。
○委員長(三宅伸吾君) 時間が来ております。
○勝部賢志君 時間が来ましたので、終わります。ありがとうございました。
○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。 私どもは、大阪維新の会というのは大阪都構想を実現するために設立した政党でありますけれども、同時に、大阪都構想と一緒に公益庁構想というのも持っておりました。今もまだその看板は下ろしておりません。 全国に非営利法人が四十万以上あると言われております。そういう非営利法人を統合して、大阪って、東京が官の都であるのに対して、民の都と言われています。淀屋橋とかいうのは豪商淀屋が寄附した橋で、道頓堀というのは安井道頓が掘削した堀川でございます。そういうふうに社会インフラが民間の寄附によって成り立っている部分が多いので、大阪都構想、大阪府と市の広域機能を一元化して基礎自治を特別区をつくって充実させるというのと同時に、お金の集め方も、そういう公益庁というのをつくって、税以外で御寄附をいただいて、フィランソロピーですね、御寄附をいただいてそういうインフラの部分を賄っていけないかということで、そういう構想を持っておりました。だから、そういう構想を持っておる者として、今回の信託業法の改正というのはかなり関心がある部門でございます。 それで、先ほどの、余計なお世話でございますが、勝部先生から御質問がありましたが、地方の公益認定委員、大阪府は五人です。全国で二百三十名と承知しておりますので、余計なお世話でございますが、向こうが答弁なかったので。 今回の信託業法の適用除外規定を作られたということであります。それで、お伺いしたいんですが、これ地方公共団体というのは新しい公益信託の受託者になれるんでしょうか。
○政府参考人(高角健志君) お答えいたします。 新しい公益信託法において、地方公共団体が公益信託の受託者になることは直ちには否定されているものではございません。 一方で、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされております。公益信託の引受け、すなわち民事上の契約である信託行為に基づき、委託者の意思に従った公益活動を行うことの可否については、当該引受けを行おうとする地方公共団体において検討されるべきものと認識してございます。
○浅田均君 ありがとうございます。 それでは、地方公共団体が新しい公益信託の受託者になるということは否定されていないということでありますが、それでは、その新しい公益信託というのと、従来、財産区というのがあるんです。土地、家屋を持っているけれども、公共のために使っていただきたいということで寄附をされた、それが財産区というものをつくって地域で管理する、そういうものでありますけれども、この新しい公益信託と財産区というのはどこがどう違うんでしょうか。
○政府参考人(高角健志君) 公益信託は、委託者が受託者に公益目的のために財産を託し、受託者が公益活動を行う信託制度でございます。 一方、財産区は、地方自治法に基づき、市町村及び特別区の一部で、その市町村及び特別区が従前から財産を有し、また公の施設を設けている場合等におきまして、その財産又は公の施設の管理及び処分を行うことを認められた法人格を持つ特別地方公共団体というふうに承知をいたしております。 このように、公益信託と財産区は、法律上の位置付けであるとか、そういった性格の大きく異なる制度なのではないかというふうに承知をしております。
○浅田均君 通告はしていないんですけど、今二つ御答弁いただいて、お答えいただけると思いますんで質問いたしますけれども、今回のこの適用、信託業法の適用除外規定を作られたという、この立法事実は何でしょうか。
○政府参考人(油布志行君) お答え申し上げます。 公益信託法の改正によりまして、自然人を含め新しい担い手が新たに認められることになったということでございます。 他方、信託業法で信託業の免許を出す場合には、これは基本的に株式会社に限定されているというようなこともございます。また、免許制度ですので、非常に厳しい監督が入るというようなこともありまして、そのバランスを考慮いたしまして適用除外とするということでございます。
○浅田均君 そうしたら、こういう例があります。例えば、ある高校の卒業生が、どう言ったらいいんかな、PTA、高校があってPTAがあると、そのPTAに卒業生が寄附をして、その寄附金でもって在校生の一部を海外に留学するときの支援に使ってほしいというので、これ、大阪府教委とかいろいろ話ししてそれなりの仕組みをつくってもらっているんですけれども、こういう高校の同窓会というものに対して卒業生が寄附をして、そしてそのお金を使って海外留学の全部負担する、一部負担する、こういう高校の同窓会みたいなものも受託者になり得るんでしょうか。
○政府参考人(高角健志君) 受託者につきましては、その属性によって信託受託者になれるとかなれないとかいうようなことが定められているわけではございません。 受託者として必要な経理的基礎であるとか技術的能力を有しているということが要件でございます。その要件を満たす限りにおきましては、いろんな主体が受託者になり得るものと考えております。
○浅田均君 それでは、最後に、この委託者の寄附金控除等の優遇税制についてちょっと御説明をいただきたいんですが。
○政府参考人(高角健志君) お答えいたします。 新しい公益信託制度の下で認可されました公益信託につきましては、令和六年度税制改正におきまして、基本的に公益法人並びの税制措置を受けるものとされております。 具体的には、公益信託に財産を拠出した個人の委託者等には所得税の寄附金控除や相続税の課税価格への不算入、法人の受託者には出捐金の損金算入、また、受託者には信託財産から生じる利益の非課税が認められることとなっております。
○浅田均君 ありがとうございます。 まだ一分ほどありますんで、もう一問質問させていただきます。 この寄附金控除ということでございますけれども、例えば、親が美術品のコレクターで、相続させるにはすごく相続税が掛かってしまうんで、財団法人つくって美術館つくって、お子さんがこれ運営されるとかいうケースは結構あると思うんですけれども、これ、財団法人をつくらずに個人として、相続ではなしに委託を受けたという形でそういう美術館運営するということは可能なんでしょうか。
○政府参考人(高角健志君) 公益信託は、公益法人のように例えば財団のようなものを立ち上げて財産を公益活動に使うというものとはちょっと異なっておりまして、契約によってその受託者に財産を託して公益的に使っていただくというものでございます。 そういったことで、美術品等も今回の公益信託法で対象となっているということで、公益法人に代わる選択肢として御利用いただける制度というふうになっているものと考えております。
○浅田均君 ありがとうございました。終わらせていただきます。
○上田清司君 国民民主党・新緑風会の上田清司です。 今、一万円札の表紙、肖像になっております渋沢栄一翁は、御案内のとおり、「論語と算盤」ということで、日本の資本主義に関して、強欲ではなくて何らかの形で公益にも尽くすべきだという、こういう考え方を持っておられて、その流れが日本社会の中で一種の強欲資本主義でない資本主義、市場経済オンリーでない資本主義がある程度定着しているものだと思っております。公益を重んじる、こういう風習が極めて大事だというふうに私たちも思っているところでもあります。そういう意味での公益を広げていくという、この信託業法の改正に関しては大変賛同できるものであります。 今、浅田議員の方からもお話がありました。具体的にどのようなものかということを多くの方々に知っていただいて、社会的に多く参加していただくようなことが大事だと思っておりますので、少し具体的にどういうことをイメージするのかということをお聞きしたいと思います。 まず、受託者要件のうち、経理的基礎及び技術的能力のイメージ、何というんでしょうか、どのレベルの方々をイメージしているのか、そういうことをまず伺いたいと思います。
○政府参考人(高角健志君) お答えいたします。 受託者には、新しい公益信託の受託者においては、経理的基礎、技術的能力を備えていることが求められているものでございますけれども、経理的基礎につきましては、現在検討しております内閣府令において、公益信託事務のためのその財産基盤を有していること、そして信託財産の分別管理、そして経理処理を適正に行うこと、それから財務情報を作成して開示する、そういう体制が整っていることが確保されているかどうかという基準を定めることとしております。また、技術的能力につきましては、同じく内閣府令において、適正な運営確保をする仕組みが整っていること、知識及び経験を有する者が関与していること、それから任務を安定的、継続的に行う仕組みがあるかどうかというところを基準として定める予定としております。
○上田清司君 ありがとうございます。 具体的な職業像では出てこないところでもありますけども、そうした幾つかの、何というんでしょうか、アウトラインみたいなものを是非何らかな形で紹介するような仕組みにしていただければ、公益を通じて社会に役立とうという方々が増えてくると思っております。 そこで、信託管理人ということですが、この監督するに必要な能力、こうしたもののイメージはどんなものか、これも続いて伺いたいと思います。
○政府参考人(高角健志君) 信託管理人に監督能力というのが求められているわけでございますけれども、これにつきましても、現在検討しております内閣府令において、監督をするために必要な知識及び経験その他の能力を有していること、それから監督を安定的かつ継続的に行う仕組みがちゃんと整っていること、この二つを基準として定めることを予定しております。 〔委員長退席、理事船橋利実君着席〕
○上田清司君 ありがとうございます。 大方のイメージは分かりますので、是非、具体的に何らかな形でそうしたところを記述していただいて、広めていただきたいということを要望いたします。 続きまして、先日、スルガ銀行の件で積み残した点がありますので、この点についてお伺いしたいと思います。 加藤大臣、衆議院の財務金融委員会の四月十一日に、れいわ新選組の高井議員が、スルガ銀行の被害者の期限の利益を喪失させようとするような形での追い込みの事例があるということを指摘されました。当然、具体的な事例ですので、加藤大臣としても、そのまま文言を伝えますと、投資用不動産から十分な収益が得られない債務者に対し、同行、スルガ銀行のことですが、同行により、無理な支払催促が行われていないかについてしっかり確認してまいりますと答弁されました。 この確認した結果についてはどのようなものだったでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 無理な支払督促が行われていないかについてはしっかり確認する旨答弁をさせていただきました。 その後もスルガ銀行による債務者への対応を確認しておりますが、これまでに投資用不動産から十分な収益が得られていない債務者に対する無理な支払督促は行われていないと認識をしておりますが、今後とも、こうした無理な支払督促が行われていないかどうか、しっかりフォローしていきたいと考えております。
○上田清司君 現在においてはそうした事例は見当たらなかったというような答弁でしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) まさに今申し上げた、無理な支払督促は行われていないと認識をしております。
○上田清司君 また具体的な事例があったら報告をまた事務方の方にもしていきたいと思っております。 そして、先般、事例を少し申し上げました。五月十三日に報告徴求命令が出て、五月三十日にスルガ銀行の方から新たなる支援策を含めた報告がありました。その報告の中に結構細かく問題点が出ておりました。例えば、改ざん、偽造が全ての案件のうちに二割ほどあって、雑駁に件数を言えば七千五百件程度。これがスルガ銀行側からの報告徴求命令に対するお返しの文書というんでしょうかね、その中にありました。関与した社員も七十五人いますと。 先般も私から紹介させていただきました第三者委員会の報告でも、審査に異議ありと言った人たちがいたにもかかわらず、そのまま審査が通ったのが二百件以上あったと、こういう報告があって、そうした審査を主に担っていた審査部長がそのまま現在においても一貫して審査部門の長を繰り返し、そして直近においてはコンプライアンス・リスク管理本部長兼CCOになって専務執行役員であると。 〔理事船橋利実君退席、委員長着席〕 こういう人事というのはあり得ないんじゃないかと。自分たちの報告でも、七千五百件から改ざん、偽造がありましたよというスルガ銀行からの報告があった、しかも、そうした審査に関与した人が七十五人いたと。つまり、改ざん、偽造に関わった人が七十五人もいましたと。同じ時期に、弁護士の先生方を中心とする第三者委員会の報告においても、いろんな問題があって異議ありと言う人たちがたくさんいたにもかかわらず、そのまま通した案件が二百件以上あったというような報告もあると。ということは、ここの責任者の人たち、責任者の具体的な名前は申し上げませんが、現在のコンプライアンス・リスク管理本部長兼CCO、この専務取締役は、その前も審査本部長、そのまた二年前も審査本部長、さらに審査本部長、審査部長と、ずっと一貫してこの事件があったときから審査部長でやっているということ、これ問題だと先般申し上げたら、人事に関わることはできないと、金融庁として。とんでもありませんと、私は、業務改善命令中であると、解除されたわけでも何でもないと。人事で物事が動いて、場合によっては救済がされるかされないかも決まってくるのに、どうしてこういう、うそで塗り固めた人たちが現在、専務執行役員、コンプライアンス・リスク管理本部長、そんなばかな話があるかいと。当然、関与して、おかしいじゃないのと、こういうことを申し入れるべきではないでしょうか。もう一度答弁してください。
○政府参考人(伊藤豊君) お答えを申し上げます。 先般の御質疑におきまして申し上げたことは、基本的に、スルガ銀行に限らず、金融機関の個別の人事について公の場で評価を金融庁として述べることは個人の利益を不当に害するおそれがあることから避けなければならないと考えているということでございます。 その上で、金融庁としての銀行の役員人事に関する考え方を申し上げますと、銀行の常務に従事する取締役については、銀行法によりまして、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用を有することが求められております。 金融庁といたしましては、銀行の人事については基本的に銀行の判断を尊重することとしつつも、仮に、新たに銀行の常務に従事する取締役になろうとする者について、こうした観点からその資質等に疑義がある場合には、金融庁として銀行に対して再考を求めることになるというふうに考えております。 スルガ銀行についてもこうした観点から確認をしておりまして、法令等との関係で問題はないというふうに判断をしております。
○上田清司君 問題があれば再考を促すという御答弁だったというふうに確認しますが、それで間違いないですか。
○政府参考人(伊藤豊君) そのように申し上げました。
○上田清司君 問題がないというふうな判断をされたというふうに答弁されたと思いますが、それも間違いないですか。
○政府参考人(伊藤豊君) そのように御答弁申し上げました。
○上田清司君 とんでもないですね。時系列的に、資料も渡していますよ、私。この方が、事件当時、二〇一四年から二〇一五年まで経営管理部の統合リスク部長、二〇一六年もそうです。二〇一七年には執行役員、審査部長。そして、二〇一八年、上席執行役員、審査本部長。二〇一九年、取締役上席執行役員、審査本部長。二〇二〇年、常務取締役。二〇二二年、常務取締役CCO。そして、二〇二三年、取締役専務執行役員、審査本部長兼CCO。ずうっと重なっているじゃないですか。第三者委員会の報告書の年月日と、そして被害のあった年月日を重ねてくださいよ。ずうっと引っかかっているじゃないですか、この方は、審査本部長、審査部長として。関与すべき人じゃないですか。再考を促すべき人じゃないですか。じゃないと、おかしいでしょう。 二百件に関して異議ありと言ったけれども、丸め込んでそのまま通してしまった、これは第三者委員会の報告。そして、報告徴求命令の後に五月十三日に出した文書、スルガ銀行の文書の中に、いろいろいっぱい案件がありましたけれども、そのうちの二割の七千五百件は、約、偽造、改ざんでしたと、ちゃんとスルガ銀行が言っているじゃないですか。その七千五百件、年月日を見てくださいよ、ちゃんと引っかかっていますから。再考を促すことをやっていないんですか。答弁してください。
○政府参考人(伊藤豊君) 繰り返しになりまして大変恐縮でございますけれども、個別銀行の人事、金融機関の個別の人事について公の場で評価を述べることは個人の利益を不当に害するおそれがあることから避けなければならないと考えております。
○上田清司君 先ほどの答弁と全く違う話をされました。 問題があれば再考を促すと言われました。その確認まで私はして、確認をちゃんと認められました。再考を促すべき案件じゃなかったんですか、年月日を全部見ていけば。この方が責任者だったんですよ、審査の。その都度事件が起きているんですよ。再考を促すべき人事じゃないですか。それはできると、あなたは申し上げたじゃないですか。そうしたら、突然また原点に戻ったような抽象的な話をされた。そんなひきょうなことをしちゃいけませんよ。 今答弁すべきことは、今手元に年月日、事件、数、持っていませんからと、それを確認した上で場合によっては再考を促しますという答弁ですよ。余計な質問までしましたけれども、答弁してください。
○政府参考人(伊藤豊君) 御質問は個別の方の人事に関することでございますので、先ほどから繰り返し申し上げておりますように、金融機関の個別の人事について金融庁として公の場で評価を述べることは、個人の利益を不当に害するおそれがあることから避けるべきことというふうに考えております。
○上田清司君 それは私も認めているんですよ。しかし、問題のある案件だったら再考を求めるとあなたは答弁したばかりじゃないですか。それで何でまた振出しに戻すんですか。 今申し上げたとおりですよ。七千五百件の偽造、改ざん、そして七十五人の関与。そして第三者委員会は、二百件の異議ありという話をもみ消した人がいると。そこの中心人物じゃないですか。時系列的に追っかけてくださいよ、丁寧に。 そうしないと、先般の答弁でもあなたが認めたように、スルガ銀行が公表している、いわゆる与信者が約七百六十八件、そして被害額は、被害額とは向こうは言わないですけども、債務額が八百七十四億。で、SI弁護団から言わせると、物件数は同じですね、ほぼ、七百六十八件と七百九十三件ですから。被害額は、八百七十四億に対して一千五十一億。債務者は、スルガ銀行は非公表にしていますけれども、SI弁護団は四百三十八人と、この間答弁されて、言われたばかりじゃないですか。 これだけの被害者や債務者や被害額があるのに、時系列的に見て争点の人がはっきりしているのに、それを銀行側に再考を促さないというのは怠慢ですよ。極めて怠慢ですよ。今、再考を促すことができると答弁されたにもかかわらず、また振出しに戻すような答弁をされている。これは許されません。再度、答弁してください。
○政府参考人(伊藤豊君) 金融庁の役割、権限といたしまして、先ほど申し上げましたように、新たに銀行の常務に従事する取締役になろうとする者について、その適格性に疑義がある場合には、金融庁として銀行に対して再考を求めることになるというふうに御答弁も申し上げました。 ただし、これをどのような場合にこうしたことをするかについては、個別の人事のお話でございますので、これも繰り返し申し上げているとおり、個人の利益を不当に害するおそれがあることから避けるべきことと考えております。
○委員長(三宅伸吾君) 時間が来ております。
○上田清司君 論点ずらしちゃ駄目ですよ。ちゃんと答えたんですよ、今、再考を促すことができると。 加藤大臣、時系列的に見て極めて問題のある人事ですので、よろしく御検討いただきますことをお願い申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(三宅伸吾君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、三原じゅん子君が委員を辞任され、その補欠として森屋宏君が選任されました。 ─────────────
○小池晃君 日本共産党の小池晃です。 法案は、公益活動の活性化のために、信託業法を改正して公益信託に対する信託業法の適用を除外すると。受託者の範囲が公益法人やNPO法人などに広がるもので、賛成であります。 私、問題にしたいのは、六日の衆議院の予算委員会で石破首相が、直接税は社会保障財源にふさわしくないと、なぜなら、直接税の税収の振れがいかに大きいか、景気が良ければどんと入るが、景気が悪ければどんと減収になるというふうに述べた。 大臣、これまで所得税、法人税の税収が大きく減収に振れたと、これ具体的にいつのことを言っているんでしょう。
○国務大臣(加藤勝信君) ちょっと事実関係だけ。ちょっと時間いただいてよろしいですか、ちょっと説明に時間が要りますから。というのは、事実をしゃべらなきゃいけません。言います。 所得税収及び法人税収について、平成初期のバブル経済崩壊の中で大きく減収をし、さらに、アジア通貨危機、ITバブルの崩壊、リーマン・ショック時にも税収が大きく減収したものと承知しております。 一つだけ事例を挙げさせていただきますが、バブル経済の崩壊後、まさに平成二年度から六年度にかけては、所得税収が五・六兆円、法人税収が六・〇兆円それぞれ減となっております。また、それ以外のときにおいても、兆円単位の減収が生じているものと承知をしております。
○小池晃君 バブルのとき、それからリーマンとかですね。例えば、これ所得税でいうと、九八年は定額減税でがくっと減っている。法人税は、二〇〇八年、リーマンのときに減っている。バブルはその前ですけど。 はっきり言って、これリーマン以降の十五年というのは、所得税、法人税、大きな振れないんじゃないですか。
○国務大臣(加藤勝信君) いや、今申し上げたのは、それとは別として、その今言った税法の改正があれば当然増減が出てくるのは御指摘のとおりでありますから、そうしたものがない時点の数字を挙げさせていただいたところでございます。
○小池晃君 いや、だから、このグラフ、今お配りしていますけど、二枚目にありますけど、これ見る限りでは、リーマン・ショック以後、消費税、所得税、法人税、大体安定して増えてきていると、大きな減収なんかないじゃないかと私言っているんです。
○国務大臣(加藤勝信君) 見方の感じがするんですが、今申し上げた時期について、おっしゃるように、税制改正があれば当然それに伴う影響が出るのはそれは御指摘のとおりでございますが、それを除いた期間について今申し上げさせていただいたと。もしあれだったら全部申し上げてもよろしいですけれども。
○小池晃君 いや、だから、大きなぶれがあると石破総理おっしゃったけど、基本的に最近十五年見ればそんな振れはない。消費税は安定財源だと、一方でね。それは、いかに景気が悪くても搾り取るということですよ。 財務省の使命ってホームページに出ていますね。これ、納税者としての国民の視点に立って、国の財務を総合的に管理運営することにより、広く国の信用を守り、健全で活力ある経済及び安心で豊かな社会を実現する。納税者の視点で健全で活力ある経済を実現すると。だから、直接税も間接税も安定した税収が得られるようにするのが財務省の役割ですよね。確認です。
○国務大臣(加藤勝信君) 財務省として、持続的な成長に向け、賃上げと投資が牽引する成長型経済を実現することは重要でありますし、経済あっての財政と申し上げておりますが、潜在成長率を高める施策を進めることで、その結果として税収が高まっていく、まさに経済再生と財政健全化を両立させることは重要であります。 御指摘のように、直接税も間接税もということであれば、直接税でいえば、賃金が上がる、あるいは法人が利益を出すということ。間接税は、消費が拡大をしていく、その背景には当然所得の増加がある、実質の所得が上がる。まさに、税収というよりも、そうした経済を目指していく、これは我々の当然の責務だと思っています。
○小池晃君 だから、直接税は安定した税収得られないなんて言ってしまうのは、私は財務省としての任務放棄だと思いますよ。やっぱり、直接税、大きな税収の振れなんかないんですから、社会保障の財源は消費税だという、こんなことはもう議論をやめるべきだということを申し上げたいと思います。 配付資料の一枚目、骨太の方針二〇二五原案、赤線引きました。今後の財政について、骨太二〇二四で示された歳出改革努力を継続しつつ、日本経済が新たなステージに移行しつつあることが明確になる中で、経済・物価動向等を踏まえ、各年度の予算編成において適切に反映する。これは、二〇二四年の、日本経済が新たなステージに入りつつある中で、経済・物価動向等に配慮しながら、各年度の予算編成過程において検討する。どう違うんですか、同じじゃないですか。
○国務大臣(加藤勝信君) ちょっとその前に。 景気はある程度波があるということでありますから、それをいかにその波が国民生活に影響しないようにするかというのは我々の責務になるということ、またそういう中では、消費税というのはほかの税収、法人税と所得税に比べて安定的だということはこれまでも経緯から見て言えるのではないかと思っております。 その上で、骨太方針についてはまさに内閣府が取りまとめておりまして、財務省がこれに言及するというのはなかなかということではありますが、税、財政という面について申し上げさせていただきますと、骨太二〇二五の原案、これから変わるかもしれませんから、その原案と骨太二〇二四の記載の違いでありますけれども、まず、二〇二七年度までの三年間の予算編成においてこれまでの歳出改革努力を継続するという点、これは共通しております。 その上で、経済・物価動向等に関しては、骨太二〇二四では配慮という表現、骨太二〇二五の原案では経済・物価動向を踏まえ各年度の予算編成において適切に反映するとしており、経済・物価動向に予算措置の面で対応していく旨をより明確化して表現されているものと認識をしております。
○小池晃君 より明確化したと、違うんだと。配慮と適切に反映をすると、違うんだと。 脚注見ますと、高齢化や高度化による増加分にこうした経済・物価動向等を踏まえた対応による増加分を加えたいわゆる自然増とあるんですが、経済・物価動向を自然増に加えたということは、自然増はこれまでより多く見積もるということですか。
○国務大臣(加藤勝信君) これまでの表現で、要するに、高齢化、高度化等による分が自然増という記述は特にしていなかったと思うんですね。ですから、今回は、もっと遡って見ると、過去においては、自然増については高齢化による増加とそれ以外の要因による増加という言い方はしているというかつての骨太はございます。そうした中で、今回は今申し上げたような形の記述がなされているものと承知をしています。
○小池晃君 要するに、今までと変わったんですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 自然増という捉え方について言えば、まさに高齢化、高度化とそれ以外がある、そしてこのそれ以外という中において、当然、経済・物価動向は含まれているものと考えています。
○小池晃君 とすると、変わらないんですよ。これでは私駄目だと思いますよ。やっぱり医療、介護の賃上げは喫緊の課題なんですよ。だとすれば、こういうことではなくて、これ結局、歳出改革努力によって生み出すという話じゃないですか。こんなことだったらば、確実な賃上げはできませんよ。 ほかの産業並みの賃上げを実現するんだったら、やっぱりこの財政フレームを抜本的に見直さなきゃいけないと思う。こんな骨太の方針このまま通したら、これは医療、介護の賃上げできなくなりますよ。これでいいんですか、総理。あっ、総理じゃないや、大臣。
○国務大臣(加藤勝信君) まず一つは、現在まだ文章は今議論されている最中で確定をしておりませんので、それを前提に財務大臣として答弁させていただきたいと思いますけれども。 まさに経済・物価動向を踏まえ、各年度の予算編成において適切に反映すると明記をしており、特に社会保障関係費については、医療、介護等の経営の安定や賃上げに確実につながる的確な対応を行う、これ、今お出しいただいたところの注のところに、線は引いてありませんが、その前の文章で書かれて明確化したところでありまして、その上で、少子高齢化の進展に伴い、医療、介護を始めとする社会保障給付は増加し、現役世代が中心に社会保険料負担が増加していることは大きな課題と考えており、こうした給付の適正化を通じて保険料の上昇を最大限抑制する観点から、これまでも毎年度の予算編成に取り組んできた歳出改革については継続する必要があるとは考えておりますが、同時に、今回、これまでの高齢化の増加分と同様、この経済・物価対応等を踏まえた対応分とされたものについては、まさに社会保障関係費のこの深掘りをできたからそれをやるという考えではなくて、それに対してはしっかり対応していく。 ただ、予算全体としては保険料の増加等の抑制等に対する歳出改革努力を引き続き行っていくということでありますから、深掘りした分だけまさにこの経済・物価動向を反映するという考え方にはこの文章は立っていないものと承知をしています。
○委員長(三宅伸吾君) 時間が来ております。
○小池晃君 はい。 公定価格の引上げということを言っている以上、このままの骨太では私は障害になると。大体、この脚注とか小さい字で書くのをやめた方がいいと思いますよ。何かすごい読みにくいんです、これ。本当、これは変えた方がいい。 以上です。
○梅村みずほ君 よろしくお願いします。 閣法三八号信託業法改正案ということで、この法案審議が私の六年間の参議院生活の最後の法案審議なんですけど、こんなお人よし日本を代表するような性善説万歳の法案が出てくるとはと思っているんですよ。 というのも、配付資料を御覧いただきたいんですけれども、私も、地元大阪等で成年後見人制度にまつわる被害あるいはお悩みについて相談を受けたことあるんですけれども、資料一のところ、去年もありました一億三千万円の横領ですね。これ、成年後見人の弁護士によるものなんですよ。裏返していただきまして、成年後見制度による不正事例ってどれぐらいありましたかということで、平成二十六年ぐらいは件数、被害額共に物すごく多いんですね。それが、様々な不正を防止するための取組というのを重ねていただいて大分減ってきているけれども、それでも令和六年では七億九千万円ということで、かなりの被害額だと思っています。 これ、御親族の方とかもなれるんですけれども、専門職の方というのも担っていらっしゃいまして、弁護士だとか司法書士さんだとか、そういった社会的信頼が置けますよと一般の国民が信じている方でもこうやって横領が起こるというのは、これやっぱり人だからだと思っているんですね。 今日は高村副大臣に法務省からお越しいただきました。ありがとうございます。成年後見人の立場を利用した弁護士による横領等、後見人等による不正事例は毎年確認されていますけれども、どのように改善していくんでしょうか。今、法制審議会が行われてきたわけで、成年後見制度の見直しに関する中間試案まとめられてパブコメにかかっていますけれども、改善策、このパブコメというか、中間試案に盛り込まれているんでしょうか。
○副大臣(高村正大君) お答えいたします。 弁護士等の専門職を含む成年後見人については、家庭裁判所が直接監督するほか、必要があると認められるときは成年後見監督人を選任することができるとされております。そして、成年後見人については、不正な行為があるときは家庭裁判所は成年後見人を解任することが可能であります。また、法務省を含む関係機関等においても、日常生活には不要な金銭を金融機関において管理する後見制度支援信託、支援預貯金の導入の促進、専門職団体における倫理等の研修等が進められております。 そして、現在、法制審議会民法(成年後見等関係)部会において成年後見制度の見直しに向けた議論が進められており、今週火曜日に中間試案が取りまとめられたところであります。中間試案においては、成年後見人に包括的な代理権ではなく、必要な範囲の権限を付与して、成年後見人が管理する財産を後見事務に必要な範囲に限定すること、成年後見人の権限が限定された場合でも現行法と同様に家庭裁判所が成年後見人に全ての財産の目録の提出を求めることができることなど、成年後見人による不正行為の防止に資する考え方が提示されているものと認識をしております。 法務省といたしましても、引き続き、関係機関等と協力して不正防止に向けた取組を進めるとともに、防止の方策の検討に取り組んでいきたいと思っております。
○梅村みずほ君 高村副大臣との質疑だけでも九分消化してしまいそうなので、いろいろとお伝えしたいことはまた改めてということで、御退席いただいて結構でございます。
○委員長(三宅伸吾君) 高村副大臣は御退席いただいて結構でございます。
○梅村みずほ君 今回の信託業法なんですけれども、公益信託を広げる目的で信託財産や受託の範囲も広げていくという規制緩和になっているんですけれども、NPOであるとか公益法人であるとか、自然人まで含まれるんです。この自然人というのは、日本人、外国籍の人問わずというわけなんですね。 NPOは、ほとんど、一生懸命頑張っていて、財力も乏しくて、何とかしてあげたいなって私も思っていたんですけれども、NPOといってもいろいろなんですよね。本当に、私も、うちの子供が、お年玉を貯蓄する分と手元に残す分と寄附をする分とって三つに分けて、子供とどこがいいかなって見比べてやるんですけど、そのときに会計報告見るんですよ。日本のユーチューブでは、日本の子供たちがおなかすいて貧困で大変ですと、おなかすいたらお水を飲んで我慢ですというところで、えっ、そんなばかなと、国でこんなにやっているのにそんなことあるかと思いながら、どういうところがやっているんだろうと見ていったら、外国資本のNGOの日本ブランチというところで、そういう広告で日本人から寄附を集めて海外事業を結構なパーセンテージやっているところとかもあるわけなんですよね。だから、それが必ずしも悪だというわけではないんですけれども、そういった海外事業にも使っていますよということは、その打たれているCMからはうかがい知ることができなかったりするんですよね。 公益信託の範囲を広げていただくとなっても、例えば認知症が少し入っていて判断能力が低下してきたりとなると、やっぱり財産はあるけれども子供も孫もいないし、どうしようというと、優しいいい人だからというふうに委託する方というのはいらっしゃるわけで、それは今の寄附制度でもそうだと思うんですよ。 でも、やっぱりこうやって法改正セットするのであれば、そういったその委託者の願いであるとか意図だとかというのをしっかり酌み取って使われているかというチェック機能がめちゃくちゃ大事だというふうに私は思っているんです。なので、例えば、先ほど相続の話も他の委員からもありましたけれども、自然人という、もう日本国民、外国籍の方問わず含まれるということであれば、相続税を免れるために使われるおそれはないだろうかと。 今回、範囲も広がりますので、土地、美術品等も含まれますので、大切な土地が外国資本に渡りませんかとかいうことを考えると、どうやってチェックしていくんだと。第三者の機関、公益認定等委員会などが諮問をしてくださって、検査、監督というのは行政庁、内閣府と都道府県がやるということなんですけれども、大体書類では分からないところというところに問題が含まれるんではないかと思います。その受託に至るプロセスとか、そういった一件一件までにはなかなか目が届かない。必要であれば立入検査もしますよというふうに衆議院の議論ではありましたけれども、その立入検査に行かないまでに見た目上は繕ってこられる方がほとんどではないかなと思うんです。 なので、こういう公益のためという法制度こそ規制緩和には非常に慎重でなければならず、今回、チェックが外れるということになりますけれども、金融庁と財務局によるチェックが外れるということになりますけれども、二重の監視というのはいけないんじゃないかということで、私は二重の規制、監視があってもいいんじゃないかなと思っているんですね。 だから、私が何を大臣に聞きたいかというと、この金融庁と財務局による監督、検査というのを今回外すというのは、私は悪手だと思っているんです。やっぱり必要ではないでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) るる公益信託における体制ということだと思いますけれども、公益信託の公益性や受託者の業務遂行能力等については、公益信託に関する法律に基づき、内閣府に置かれた公益認定等委員会等の第三者機関への諮問により、独立的な立場から公益信託が法令上の認可基準を満たすかどうか判断する枠組みとなっており、そうした枠組みの下で、第三者機関である公益認定等委員会等の審査能力に関しては、公益性については公益法人等でこれまでやってきた専門性があるということ、また、業務遂行能力については、公益信託の認可判断に必要となる法律、会計等の識見を有する者が公益認定等委員会等の委員に選定されることになっているということなどから、公益認定等委員会等として、委託者保護を含め、公益信託の適切な運営を確保するために必要な審査を行うことは可能と考えており、また、監督、審査に関しては、内閣府では新しい公益信託制度の施行に向け必要な体制整備を進めていることなどと承知をしております。 まさに、同じ視点に立って同じ規制をするというのは、これは二重になるんだと思います。視点が明らかに違うというものでそれぞれ規制が掛かるというのは、これは結構あると思いますけれども、本件については、私どもが信託業法でやっていた規制というか、チェックとその後のフォローは全く同じような形、能力のある形で、今度は内閣府さんのつくられた制度の中で実施されるということでありますので、同じことを二回やる必要はないだろうということで、今回それを除外するということで法案を出させていただいたということでございます。
○委員長(三宅伸吾君) 時間が来ております。
○梅村みずほ君 国民の大切な財産を守っていただくために、法改正、法律を考えていただきたいとお願い申し上げまして、質疑を終わります。 ありがとうございました。
○神谷宗幣君 参政党の神谷宗幣です。 通告四点しておりましたけれども、ほかの委員さんの意見も聞きながら、少し順番を変えていきたいと思います。三番から行きたいと思います。 まず、公益信託ということですけれども、国民の皆さん、なかなか言葉聞いても分からないかなと思うんですが、資産家とかが、お金、財産があると、が委託者となって、学術とか慈善とか宗教的その他公益目的のために受託者というのを決めてその財産を譲渡して、その受託者の専門性を活用して公益目的の実現を図る制度だということになるんですね。 今回の法改正で、今までは金銭のみしか駄目だったものを、土地とか不動産、美術品とかそういったものも預けられるようになるという、そういう制度改正を今議論しているわけですけれども、こういった税制優遇もあるということで、こういった制度をつくって税制優遇を拡大することで、一部の富裕層による合法的な節税スキーム、悪く言えばマネーロンダリングですね、そういったものが行われる可能性はないかということをすごく気にしています。 例えば、資産家の方が公益目的で使用するとして自社保有の、自分の保有しているビルとか別荘を公益信託に拠出し、形式的には教育施設とか環境学習拠点みたいな形で登録をすると。これは寄附だというふうにみなされて、節税になると。でも、実際受託を受けた人たちは話ができていて、もちろん公益にも使うんだけれども、一部は元々持っていた人たちの別荘的な役割も果たしているみたいな形が裏でやられていたとしても、なかなかこれ書類ではチェックができないと思うんですけど、こういったことがこれから考える人がいると思うんですが、どういうふうにチェックをしていくのか、具体的に教えてください。
○政府参考人(高角健志君) お答えいたします。 公益信託は、不特定かつ多数の者の利益の増進を目的とする公益事務のみを行うものでございまして、委託者やその関係者などに対する特別の利益供与は認められておりません。 行政庁は、認可するに当たりましては、これらの認可基準に適合するか否かを確認をすることとしております。また、行政庁は、公益信託の受託者から、毎年、事業報告や計算書類の提出を受け、公益事務の適正な実施を確保するため必要な場合には、報告徴収、立入検査、さらには勧告、命令、認可取消し等の監督措置を行うということになってございます。 これらの認可、監督の仕組みを適切に運用することにより、公益信託制度の信頼性を確保してまいります。
○神谷宗幣君 一応の説明は聞きましたけれども。 今回、公益信託というものをつくって、また公益法人と一元で管理しようということだと思うんですけれども、これまで公益法人というものがありまして、こういうのがあってこれまで監督を行ってきたと思うんですけど、その中で私が先ほど述べたような違法な事項というのはどれぐらい摘発されているのか、過去の事例を教えてください。
○政府参考人(高角健志君) 公益法人につきましては、平成二十年十二月から現在の公益認定法が施行されております。その施行から令和六年三月までの内閣府における監督措置につきまして申しますと、勧告が十三件、命令が一件、公益認定の取消し、これは法人からの申請で取り消すということもできるんですけれども、そうではなくて、行政処分としての取消しは一件でございます。 監督措置の主な内容といたしましては、例えば勧告に関するものといたしましては、特定の事業者に対して特別の利益を供与していた事例などがございます。命令については、評議員が機能していなかったという事例、それから認定の取消しにつきましては、法人が債務超過に陥り、経理的基礎を失った事例ということになってございます。
○神谷宗幣君 公益法人、資料を見たら一万ぐらい、九千七百ぐらいあるんですよね。それで、内閣府でチェックする方の人数、先ほど委員の質問では六十五人、都道府県の人数はよく把握できていないと、ほかの業務を掛け持ちでやるということで。で、過去の摘発事例がめちゃめちゃ少ないということでしょう。これ、絶対ざるになりますよ。これで公益信託も合わせて二万件とか三万件とかになったときに、これ絶対チェックが私できないんじゃないかなというふうに思います。 海外からもマネーロンダリングになるんじゃないのとかという指摘が来ていたりもして、これ、チェックかなり厳しめにやらないと、本当に何か新しい脱税の制度を国が認めますみたいなことになるんじゃないかという懸念がすごく強くあるんですけれども、これ通告していませんが、加藤大臣、これ大丈夫ですかね。
○国務大臣(加藤勝信君) これというのは、この公益信託で今考えているスキームがきちんとワークするかどうかということですよね。 それについて、今担当からの説明をさせていただいたように、そうした仕組みをしっかりつくるとともに、これ、第三者の審査ですか、そういった仕組みに委ねるとともに、その後のフォローについても体制を整備する等、あるいは、それぞれ、今地方においても同様の公益法人等を担当されている方もおられると思いますけれども、更に研修をしていく、こうしたことをすることによってそうした懸念を払拭すべく努力をされるものと承知をしています。
○神谷宗幣君 私も、余り具体的には言いたくないですけど、昔、公益社団法人に所属しておりまして、公益社団法人に形を合わせて申請して通ったんですけれども、結局やっていることは従来とそんな変わらないんですね。法律に合わせてやり方ちょっと変えたりとか書類出すの変えるだけで、実態は何も変わっていないと。でも、それ、届出すると税金とかが節税されるからというようなことでやっていたのを思い出すと、非常にこの制度危ないんじゃないかなというふうに思いますので、一回やってみて、本当にこれはおかしいぞとなったら早急な見直しを掛けるべきではないかなというふうに思います。 そして、今考えられるのが、こういった形で資産家から寄附のような形で公益信託してもらって、それを子供食堂の運営に充てるとか、そういった慈善事業なんかが考えられると思うんですけど、そもそも子供食堂みたいなものがあるのがおかしいということですね。そういうものをつくらないようにするのが公的な政府や自治体の役割なのに、そういったものをどんどん民間に任せるからそういったスキームをつくりますというのは、ある意味行政の責任放棄のようなところがあるのではないかなというふうに思います。 こういったことをやると、今回の公益信託が充実すると、新しい資本主義が目指す、民間も公的な役割を担う社会というものの実現につながるというふうに書いてあるんですけれども、改めて、手短でいいので、新しい資本主義に対する政府の定義を教えてください。加藤大臣、お願いします。
○国務大臣(加藤勝信君) 直接の所管ではございませんけれども、政府のメンバーでございます。 政府が掲げる新しい資本主義においては、成長と分配の好循環、賃金と物価の好循環を実現することにより、コストカット型の経済から成長型の新たな経済ステージへ移行することを目指すとしております。 この新しい資本主義においては、官民連携、また社会的課題解決と経済成長の二つの目標の実現、課題解決を通じて一人一人の国民の持続的な幸福の実現、こうしたことを掲げ、その実現には、分配の目詰まりの解消、官民連携による成長力の確保、また今委員御指摘のありました民間も公的役割を担う社会の実現、この三点に注力していくとされているところであります。
○神谷宗幣君 新しい資本主義という言葉は、この定義が分かりにくいんだと思うんです、今も説明長くて。 私、初めてこの新しい資本主義という言葉を耳にしたのは、昔、内閣府の参与を務められた原丈人さんが二〇〇九年に書かれた本のタイトルがまさに「新しい資本主義」ということで、国民の所得を増やすには、株主偏重を改めて、企業が従業員や社会の利益還元するように、企業や従業員や社会の利益還元に資するような、そういった株主資本主義から従業員とか地域社会が豊かになる公益資本主義に変えていこうというものが新しい資本主義の定義だったと思うんですけれども、政府が今使っている定義は違うんだということを改めて分かりました。 だから、結局、本来は企業がちゃんともうけて地域に貢献していくというのが日本社会だったのに、企業がどんどんどんどん自分たちの利益利益となった結果、こういった公益信託みたいなものをつくってお金を流そうというふうな形になってきている。この仕組み自体がいびつであって、本来、企業が地域社会に貢献できるような利益の分配をできる経済、仕組みをつくっていくことが私は大事ではないかなというふうに考えておりますので、是非、今後この公益信託をやられてみて、いろいろ問題があったら見直す、そして、本来、株式会社、企業が地域で果たす役割というものは何なのかということをもう一回みんなで議論するような、そういった制度設計を考えていただきたいと要望いたしまして、私の質問を終わります。
○委員長(三宅伸吾君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○勝部賢志君 立憲民主・社民・無所属の勝部賢志です。 ただいま議題となりました信託業法の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論いたします。 本改正は、これまで受託を受けた信託銀行が専ら行ってきた信託業務を、公益法人法の改正に基づき新たに設けられる公益信託制度については行政庁の許可を受けた公益信託受託者によるものとし、信託業法から適用除外とするための法改正です。 肝腎の新たな公益信託運営管理に係る細部の規定は今後示される政省令及びガイドラインによるものとされている中で、所管する内閣府の政府参考人の答弁は、衆参両院の審議を通じ、全く不十分でありました。従前の信託業法によるところの三年ごとの立入検査、信託管理人の体制、一定規模以上の金額の場合の管理体制の担保、税制優遇、節税勧誘の禁止など、いずれも制度的な担保がなされておらず、後に問題が生じた場合、立法府不作為が問われかねない問題です。加えて、新たな公益法人制度、公益信託制度では、内閣府ないし都道府県による一元的管理体制が標榜されているにもかかわらず、その肝腎の人員体制の拡充も明らかにされておりません。 以上のような質疑の経過と結果を踏まえ、新たな公益信託制度の失敗が国民からの信託業や税制への信頼を損ねる可能性もあることから、公益信託受託に関し信託業法から適用除外にする必要性も合理性も認められません。立法府として反対すべきであります。 委員各位の御賛同を求め、討論を終わります。
○梅村みずほ君 私、梅村みずほは、反対の立場から討論させていただきます。 国民の生命、財産、暮らしを守っていくのは政治の重要な役割です。今回の信託業法改正案は、昨年法改正された公益信託法を受けて、公益信託の円滑な活用を図るため、公益信託の引受け又は公益信託に係る信託契約の締結の代理若しくは媒介について、信託業の免許又は信託契約代理業の登録に係る信託業法の規定の適用を除外する内容となっています。 しかし、従来信託業法で規定されていた様々な規定、とりわけ受託者による不適切な勧誘を防ぐための具体的な方策も見えないまま、受託者の範囲を約一万の公益財団法人、約四万のNPO法人、その他広く自然人にまで広げた上、金融庁、財務局による監督検査規定を外すことは、国民の財産がよこしまな者によって吸い上げられる危険性や委託者の思いにそぐわない使途に使われる可能性、また節税スキームとして活用されるリスクを大いにはらむものと懸念します。 人に善悪があるのは昔も今も変わらずではありますが、かつて多くの日本人が持っていたおてんとうさまが見ているという感覚が薄れ行く日本社会にあって、性善説によって立つ法律は特に注意が必要です。人生の大切な時間と労力を掛けて築き上げた土地や美術品なども含む財産を公益のため誰かに託さんとする人の善意を思うとき、本人の意図のまま、願いのまま、真に社会のため、人のために作用させるには、より一層の不正防止策や厳しい監督・検査体制が必要であると考えます。 幼い子供たちに哲学を携えながら寄附の意味と意義を伝え、委託先を見極める力を鍛え、判断能力があるうちに意思を示すことが重要であることも申し添え、本法案に対する反対討論といたします。
○委員長(三宅伸吾君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 信託業法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(三宅伸吾君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三宅伸吾君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十五分散会
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- 記録 #599 観測 2026-06-06 06:24 JST改ざん検知用の値
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- 57ef6754…cd6246
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