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国会会議録

財政金融委員会

第217回 · 参議院 · 第16号 · 2025-06-05

出典 kokkai ↗ 最終取得 2026-06-06 06:25 JST 記録 #601 ↗

発言 101

会議録情報

令和七年六月五日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員の異動  六月三日     辞任         補欠選任      北村 経夫君     松山 政司君  六月四日     辞任         補欠選任      古庄 玄知君     牧野たかお君      藤巻 健史君     浅田  均君      大門実紀史君     小池  晃君  六月五日     辞任         補欠選任     三原じゅん子君     岩本 剛人君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         三宅 伸吾君     理 事                 白坂 亜紀君                 西田 昌司君                 船橋 利実君                 柴  愼一君                 杉  久武君     委 員                 岩本 剛人君                 大家 敏志君                 櫻井  充君                 野上浩太郎君                 古川 俊治君                 牧野たかお君                 松山 政司君                 宮沢 洋一君                 勝部 賢志君                 熊谷 裕人君                 上田  勇君                 横山 信一君                 浅田  均君                 上田 清司君                 堂込麻紀子君                 小池  晃君                 梅村みずほ君                 大野 泰正君                 神谷 宗幣君    衆議院議員        修正案提出者 斎藤アレックス君    国務大臣        国務大臣        (内閣府特命担        当大臣(金融)        )        加藤 勝信君    大臣政務官        内閣府大臣政務        官        西野 太亮君        文部科学大臣政        務官       金城 泰邦君    事務局側        常任委員会専門        員        村田 和彦君    政府参考人        警察庁長官官房        審議官      大濱 健志君        警察庁刑事局組        織犯罪対策部長  江口 有隣君        金融庁総合政策        局長       屋敷 利紀君        金融庁総合政策        局総括審議官   石田 晋也君        金融庁総合政策        局政策立案総括        審議官      堀本 善雄君        金融庁企画市場        局長       油布 志行君        金融庁監督局長  伊藤  豊君        外務省大臣官房        参事官      山本 文土君        経済産業省商務        情報政策局商務        ・サービス政策        統括調整官    江澤 正名君    参考人        日本銀行総裁   植田 和男君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○資金決済に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三九号)(衆議院送付)     ─────────────

三宅伸吾 自由民主党

○委員長(三宅伸吾君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、北村経夫君、藤巻健史君、大門実紀史君及び古庄玄知君が委員を辞任され、その補欠として松山政司君、浅田均君、小池晃君及び牧野たかお君が選任されました。     ─────────────

三宅伸吾 自由民主党

○委員長(三宅伸吾君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  資金決済に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長油布志行君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三宅伸吾 自由民主党

○委員長(三宅伸吾君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

三宅伸吾 自由民主党

○委員長(三宅伸吾君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  資金決済に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行総裁植田和男君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三宅伸吾 自由民主党

○委員長(三宅伸吾君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

三宅伸吾 自由民主党

○委員長(三宅伸吾君) 資金決済に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

勝部賢志 立憲民主・社民・無所属

○勝部賢志君 おはようございます。立憲民主・社民・無所属の勝部賢志でございます。  ただいま議題になりました資金決済法について質問をさせていただきます。  本法案の趣旨は、金融デジタル化等の進展に対応して、利用者保護を確保しつつイノベーションを促進するということで、つまりは、アクセルとブレーキの両方を踏み込みながら、双方の踏み具合で安定走行を図るということだというふうに私なりに理解をしました。アクセル側に多少の踏み込み不足との批判があっても、法令では国民生活の安心、安全確保が最優先ということでありますので、本法案には賛成の立場から衆議院での質疑で少し残された課題などについてお伺いをしてまいりたいというふうに思います。  まず、昨今、トランプあるいは米、さらには金融詐欺、違法オンラインカジノなどのニュースの見出しが本当にあふれていて、目にしない日はないなというふうに思います。私が住んでおります北海道でも、五月の二十九日、地元の新聞で、ロマンス詐欺、四億円被害、札幌東区の男性、道内過去最高額というような記事が載りました。それから、港区に仮想通貨二百五十億円、資金洗浄の拠点、規制は難航、これは五月十三日の日経ビジネスです。それから、オンラインカジノに二百八十億円、カリスマを常習賭博容疑で逮捕、これは五月二十九日、各社が報じておりました。このように、例示をするには切りがないほどいろいろな事件が起きています。  金融詐欺については国も対策を強化されるということで、四月には犯罪対策閣僚会議を開催をして、国民を詐欺から守るための総合対策二・〇をまとめられたと承知をしております。  拝見しますと、令和六年度中の財産犯の被害額は四千億円を超えているということで、平成元年以来最も高かった平成十四年の被害を更に上回る額になっているということであります。中身は、特殊詐欺が七百二十億円、SNS型投資・ロマンス詐欺が一千二百六十八億円、不正送金が八十七億円、クレジットカード不正が五百五十五億円というふうになっていて、すごい被害、被害といいますか、事件の額だなというふうに思います。  また、違法オンラインカジノは、一月の公表で、警察庁委託調査研究、オンラインカジノ実態把握のための調査報告書によると、全国二万七千人を対象とした実態調査で、約三・五%が関わっていると。それから、全体推計三百三十六万九千人が違法オンラインカジノの利用の経験があると。それから、一人当たりの年間の賭け金額は平均六十三万円で、それを総合すると、総計すると一兆二千四百二十三億円に、一年間で賭け金を賭けたというようなことが調査報告書に載っておりました。  こういう事件がとにかく後を絶たない、むしろ増えている状況にありますので、そういった対策について伺ってまいりたいというふうに思うんですけれども、まず一つは、詐欺やオンラインカジノに係る金の動きの中で、金融機関ではありながらも、無登録の業者とか無届け業者の存在あるいは介在が指摘されてきています。それらの実態はどのようになっているのかということをまずは金融庁に、そして、その対策についても併せて金融庁にお伺いをしたいと思います。

屋敷利紀 金融庁総合政策局長

○政府参考人(屋敷利紀君) お答えいたします。  委員御指摘の無登録業者や無届け業者につきましては、金融庁所管の事業者ではないことから実態の把握は困難と考えております。  その上で、金融庁では、オンラインカジノへの送金に関しまして、利用者の苦情やインターネット広告等からの情報収集、警察庁からの情報提供、金融機関が個別の口座や送金とオンラインカジノとの関連性をどのように把握しているか等に関するヒアリング等を通じて積極的に実態把握に努めているところでございます。  こうした取組の結果、無免許、無登録で為替取引を営んでいる疑いがある者が判明した場合には、照会書や警告書の発出等を行うこととしております。昨年三月以降、オンラインカジノへの送金に関連して計六件の照会書を発出しております。  金融庁といたしましては、引き続き、警察庁等と連携し、いわゆる無登録業者等に対して適切に対応してまいりたいと考えております。

勝部賢志 立憲民主・社民・無所属

○勝部賢志君 とにかく無登録なわけですから、金融庁としては管轄外だと言われるのは分からなくはないんですけど、後半お答えになったところで、やっぱりそういうのを把握する努力をされているということと、把握した上で警察庁とも連携をして取り組むということでありますので、それは引き続きそのような対応をというふうに思います。  そこで、警察庁にもお伺いをしたいと思うんですけれども、詐欺犯とか詐欺グループは当然犯罪者で犯罪集団であるわけですけれども、違法オンラインカジノ運営会社とそれからその犯罪集団との関係性についてはどのように分析をされているのか、お伺いをしたいと思います。

大濱健志 警察庁長官官房審議官

○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。  海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、日本国内からこれに接続して賭博を行うことは犯罪でございます。  警察におきましては、こうした海外のオンラインカジノサイト事業者と犯罪集団の関係性についても注視しているところでございますが、日本国内で賭客とオンラインカジノの間の賭け金等のやり取りを仲介する決済代行業者には、一部匿名・流動型犯罪グループの関与がうかがわれるところでございます。

勝部賢志 立憲民主・社民・無所属

○勝部賢志君 海外からのものでありますので、特定をするまでに警察庁としてもいろいろ御努力をされていると思いますけど、それがはっきりするまではなかなか動けないということもあるんだろうと思いますが、後ほども触れたいと思いますけれど、こういったことがやっぱり日本の国の中でしっかり目を光らせているということをやっぱりしっかりと内外に知らしめるというのは大事なことではないかというふうに思います。  そこで、先ほど言った警察庁の委託調査研究の中で、どのような入金方法をされているかという調査がありまして、その中で最も多いのはやっぱりクレジットカードなんですね。これは私たちも常に持ち歩くもので、不正に利用するためじゃなく、一般生活を営むのに使っている非常に頻度の高いカードだと思います。で、これが実は五五・五%、クレジットカードで入金されていると。それから、以下、電子決済サービス、決済代行業者が二九・八%、銀行振り込みが二七%、デビット、バンドル、プリペイドカードが二三・八%、暗号資産等が一〇・六%となっていて、今般の資金決済法の改正案の中でクロスボーダー収納代行業への新たな規制強化が盛り込まれておりますけれども、やっぱりそうはいっても、最も利用率が高いのはクレジットカードということでありますので、この部分に対する対応が私は必要ではないかということでまずお聞きをしたいというふうに思います。  クレジット業は、割賦販売法に基づいて所管は経済産業省ということになっているようなんですけれども、私どもの理解としては、クレジットカードはまさに金融のツールではないかなというふうに思っているんですね。ですから、金融庁に所管があるのかなと思いましたら経産省だということなものですから、ちょっとその辺の所管が分かれている理由、経過について御説明いただけたらと思います。

油布志行 金融庁企画市場局長

○政府参考人(油布志行君) 金融庁は、金融機能の安定、預金者、投資者等の保護、金融の円滑化等の観点から、銀行、保険会社、証券会社、資金移動業者等につきまして所管し、規制、監督を行っております。  一方、お尋ねの、商品やサービスの販売、これに伴いまして信用供与を行うと、これクレジットカード業でございますけれども、これは、商品、サービスの購入者の利益の保護、それから商品等の流通の円滑化等を図る観点から割賦販売法で規制されておりまして、経済産業省の所管となっているということでございます。  他方で、クレジットカード、キャッシングができるクレジットカードもございますが、これにつきましては、クレジットカード会社は貸金業者として金融法制上の貸金業法の登録を求めております。

勝部賢志 立憲民主・社民・無所属

○勝部賢志君 そのクレジットカードに二面的な、何というか、機能があって、貸金業的な、金融庁が所管をする中身も含まれてはいるけれども、商品の販売等は経産省だという御説明だったと思います。  ただ、このクレジットカードを使っての犯罪が、さっき言ったように五五%も送金に使われているということを考えれば、私はやっぱり、今お話をしたような課題の、一義的には金融庁が所管をすると考えれば、やっぱりクレジットカードの被害とかクレジットカードに対する対応は金融庁も責任持って対応すべきではないかなというふうに思っているんですけれども、今のところ所管は経産省ということなので経産省にお伺いをしたいと思うんですけど。  クレジットカード犯罪の数字等が明確に示されていないということで、これは、さきの衆議院の審議でも質疑があってそのようにお答えになったようなんですけれども、やっぱり今言ったように、金融庁かなと思いつつも経産省が所管をしているということでいえば、やっぱりクレジットカードの被害とか、その送金のシステム上のいろいろなルートだとか、そういうことをしっかり把握をするというのは経産省としては必要ではないかと思いますけれども、その辺り、いかがお考えでしょうか。

江澤正名 経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官

○政府参考人(江澤正名君) 先日の衆議院での審議に関しまして御質問をいただきました。お答え申し上げます。  オンラインカジノ事業者はクレジットカード会社との間で自らがオンラインカジノ事業者であることは秘匿してしまいまして、実際にこれがオンラインカジノ事業者であるかどうかというのはなかなか分からないという課題がございます。  このため、クレジット会社が、オンラインカジノ事業者であることを秘匿している状況でオンラインカジノ事業者を特定して決済等の、そのクレジットカードの決済等の件数を調査することには一定の困難さがありますけれども、先日の御質問を踏まえまして、金融庁の取組も参考にしつつ、クレジットカード会社の決済網から除外したオンラインカジノ事業者の数の把握など、どのような調査が可能なのか、経済産業省としても、オンラインカジノ対策、重要であると考えておりますので検討していきたいと思っております。  ルール等々につきましては、クレジットカード会社の方で、どういった決済が、このパターンが、例えばこれはオンラインカジノの決済なのかといったところを踏まえた対応ということになろうかと考えております。

勝部賢志 立憲民主・社民・無所属

○勝部賢志君 私は、例えば、クレジットカードも、昔は割賦といって、要は分割払をある意味円滑に進めるための対応ということだったと思いますけど、例えばカジノで送金をする場合にこれ分割で送金をするなんてちょっと考えられなくて、まさに違法な送金のルートを自らつくり出して、何というんですか、犯罪に活用、活用というんですかね、犯罪に使っているということになれば、やっぱりこのルートの解明は経産省だけではなくて、やっぱり金融庁やあるいは、先ほど警察庁からもお答えいただきましたけれど、この三者、あるいはほかにも関わるところがあるかもしれませんけど、これ総合的にやらないと、所管じゃありませんという話では済まないのではないかなというふうに思っております。  是非そこは金融庁の皆さんにも、大臣にも是非その点は、このクレジットカードを利用した、半数以上がクレジットカードだったという実態を踏まえると、その対応って必要ではないかというふうに思いますので、後ほど大臣にもちょっと見解をお伺いをしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。  さてそこで、もう一つは、クロスボーダー収納代行業への新たな規制強化ということで、これが今回の法案の中身になるわけですけれども、通常の販売、物販とか、あるいはサービス提供に伴うコード決済とかEC決済など、国内事業者による健全なクロスボーダー収納代行にとっては多少影響が出るのではないかという声が関連事業者から上がっているという状況であります。  一本釣りをするよりは投網を掛けた方がいいし、同じ投網を掛けるんであれば広くというか、大きい方がいいという感じもちょっとして、現時点で想定されているその適用除外四類型というのもかなり外形的、形式的な状況があるものですから、関連事業者の懸念とか不安が払拭されてないのではないかなというふうに思えます。  そうはいっても、先ほど来言っている文脈からいうと、やはり不正とか犯罪に関わるようなことはやっぱり許してはならないというふうに思いますので、そういう意味で、最終的には個別事業ごとの捜査とか対応によって犯罪行為の有無が問題にされるのは当然なんですけれども、規制を強化し、違法事業者を捕捉する実質的な判断基準というのも具体的事例を示して明らかにしていくということが必要なのではないかと考えておりますけれども、その辺いかがでしょうか。

油布志行 金融庁企画市場局長

○政府参考人(油布志行君) 国境をまたぐ収納代行につきましては、今後整備いたします内閣府令におきまして規制の適用除外を設ける方針でございます。  現時点での考えでございますけれども、まず一つ目といたしまして、いわゆるプラットフォーマーなどが自らの提供するオンライン上のマーケットで行われているその売買につきましてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与する場合、もう少し具体的に申し上げますと、この収納代行業者が例えば利用規約におきまして受取人と支払人の間の取引の成立条件を定めているといった、その収納代行業者の関与がなければ取引自体が成立しなかったほどのそういう関与がある場合、これであれば、これは自らの取引に関する資金の受取、支払に類似する側面がありまして、典型的な送金、為替取引とは異なる部分があると考えられますことから、適用除外とすることを想定しております。  二つ目といたしまして、いわゆるエスクローサービスと呼ばれるもの、これは収納代行業者が購入者から一時的に売買代金の支払を受けますけれども、顧客が商品を受け取ったということを確認した後に代金を引き渡すというものでございます。これは適用除外と考えております。  三つ目といたしまして、受取人とこの収納代行業者の間に資本的な関係など、経済的な同一性が認められる場合であれば、適用除外として差し支えないだろうと思っております。  それから四点目といたしまして、他法令の規制によりましてマネロンのリスク、犯罪利用等のリスクがそちらの法令の方で軽減されているような場合、これも規制の適用除外とすることを現時点で想定しております。  委員御指摘のように、規制に該当するか否かが不明であるという御懸念を持っておられる事業者のことについてはよく承知してございます。そこで、今般の改正法案の成立後には、金融庁に御相談等をいただきやすいように、新たに相談窓口を設置することを考えております。そこでは、個々の事業者の方々に対しまして、それぞれのビジネスが規制対象になるかどうかについての相談に応じる、それから、そこでその事業の実態あるいは要望を幅広く把握いたしまして、この内閣府令を策定する際の参考とするということで、健全なビジネスに悪影響を与えることを回避して、適切な範囲での規制を検討してまいりたいと考えております。

勝部賢志 立憲民主・社民・無所属

○勝部賢志君 御答弁をいただいたように、年度内にその具体を示していくということでありますので、私が指摘をしたことも踏まえてお答えをいただいたというふうに思いますので、そのような対応をお願いをしたいというふうに思います。  次に、外国政府等に対する対応とか連携協力についてお伺いしたいと思いますけれど、総合対策二・〇では、海外に流出した犯罪収益等の実態把握や海外当局との協力関係の強化を図ってきたところ、実態を踏まえつつ、国境をまたいだ被害回復を確実にするため関係省庁と協議をしていくというふうにされております。  海外との関係なので、なかなか難しい点もあろうかというふうには思いますが、海外に流出した犯罪収益の実態、あるいは海外当局との協力関係、被害回復の現状についてどのようになっているのか、警察庁にお伺いをしたいと思います。

江口有隣 警察庁刑事局組織犯罪対策部長

○政府参考人(江口有隣君) お答えを申し上げます。  警察では、犯罪収益が犯罪組織の維持拡大や将来の犯罪活動への投資等に利用されることを防止する、あるいは被害回復に資するため、その流れを把握し剥奪することが重要であると認識をしているところでございます。  警察では、事件捜査等において犯罪収益の流れの解明に努めており、その中には犯罪収益が国外に流れているとうかがわれる事案もあることから、必要に応じ関係省庁や外国当局とも連携をして捜査を進めるとともに、犯罪収益の剥奪や被害回復などにも適切に対応しているところでございます。  警察といたしましては、犯罪収益が国外に流れている実態も踏まえまして、引き続き、関係省庁や外国当局とも連携をして、適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。

勝部賢志 立憲民主・社民・無所属

○勝部賢志君 また、違法オンラインカジノ問題では、日本向けサービスを提供するオンラインカジノの運営業者にライセンスを付与している外国政府等があるわけで、そこに対しての対応も必要だと考えます。サービス停止を外交チャンネルで働きかけたということも伺っておりますけれども、その進捗状況、成果はどのようなものだったのか、お聞かせください。

山本文土 外務省大臣官房参事官

○政府参考人(山本文土君) お答えいたします。  御指摘のとおり、外務省としても、日本向けのサービスを提供しているオンラインカジノ運営事業者にライセンスを付与している外国政府等に対して、日本向けのサービスを提供しないよう警察庁等関係省庁と連携して働きかけを行っているところでございます。  具体的に申し上げますと、警察庁の報告書等によって確認された日本向けサービスを提供しているオランダ、イギリス、ジョージア、マルタ、コスタリカ、コモロ連合、カナダ、これらの国々の外交当局及び関係機関に対して、先般、これらの国に所在する在外公館に対して働きかけの指示を発出したところでございます。  こうした働きかけも含めまして、外務省としては、引き続き、警察庁等の関係省庁と連携しながら、しっかりと対応を行っていく所存でございます。

勝部賢志 立憲民主・社民・無所属

○勝部賢志君 外務省からは今言ったような対応をしているということでありまして、国内での詐欺の事件などももちろんありますけれど、こういうふうに海外と国をまたいで犯罪が行われているという実態もありますので、先ほど私、大臣に、例えば金融庁、経産省との連携強化、警察庁とも必要ではないかというふうにお話をしました。加えて、今外務省の対応もあるということなので、こういった金融の被害、犯罪に対して、やっぱり所管をする、何というんですか、一番中心的な大臣として、こういったそれぞれの省庁との連携を含めた対応について、私は、連携を深めながら、対策会議のようなものも含めて、やっぱり大臣が先頭を切ってといいましょうか、イニシアティブを取って対応すべきではないかというふうに考えておりますけれども、その辺の所見をお伺いをできればというふうに思います。

加藤勝信 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘の一連のまさに犯罪行為は、それぞれの所管の省庁がまず自分の担当する分野、ここをしっかりやっていくということで、金融庁としても、今回の法律も改正案を出させていただきましたけれども、こうした制度の整備とともに運用面に当たってしっかり取り組んでいく、まずこれが私どもの基本であります。  ただ、それを進めるに当たって、やはりお互い情報を共有する等々、連携の重要性というのは御指摘のとおりであります。まさに犯罪ということでありますから、警察庁中心に、金融庁、また経産省等関係省庁、しっかり連携を図りながら、そうした事案に対する、よりこうした事案が今後とも起こらないような再発防止に向けて全力で取り組んでいきたいというふうに考えています。

勝部賢志 立憲民主・社民・無所属

○勝部賢志君 ありがとうございました。  それで、ちょっと次の質問は、そういう中にあってこれはどうかなと思うことがちょっと一つあるものですから大臣にお聞きをしたいと思うんですけど、言ってみればおとり捜査のようなものなんですけど、SNSの詐欺防止では警察が架空口座を作っておとり捜査を導入することを検討しているということが、報道でそういうことを私も知りました。金融機関の協力で警察が実在しない人物名義の口座を開設して、口座売却を求める投稿に捜査員が身元を隠して応じ、その口座から資金の流れを追い、犯罪グループ中枢の摘発につなげる、いわゆるおとり捜査という解説というか、説明がありました。そのことが実際に今行われているかどうかということはちょっと分かりませんが、そういう検討をしているという話だというふうに思います。  一方でですね、一方で、犯罪、マネーロンダリング対策あるいは犯罪収益移転防止法の中では、口座売買や本人名義以外の開設は法律上禁じられていますので、そういう観点からすると、捜査ではあるんですけれども、法を改正してそういう架空の口座を作って捜査をするということ自体にちょっと違和感を覚えるというか、そういう架空、いわゆるおとり捜査自体がいかがなものかなというふうに感じるところがあります。  そこで、その是非について加藤大臣に、どのようにお考えになっているのか、認識をお伺いをしたいというふうに思います。

加藤勝信 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(加藤勝信君) まさにどういう捜査手法が適正なのか等々、その是非についてはまさに警察庁において御判断し、検討されるべきものなんだろうというふうに思います。  ただ、メリットといいますかね、そこで、そうした手法によって、例えば架空名義口座を犯人側の手に渡らせ、利用させることにより、被害金の回収や資金の流れの追跡が可能になるなど、巧妙化するマネロンの有効な対策となり得ること、また口座の悪用を牽制する効果も見込めると、こういったメリットといいますか、そういった点もあるんだろうと思いますが、最終的には警察におかれて、そうしたメリット、またそれに伴う御指摘のような懸念、こういったところも含めて総合的に御判断されるだろうというふうに思います。

勝部賢志 立憲民主・社民・無所属

○勝部賢志君 先ほど来言っているこの私の筋からすれば、やっぱり犯罪をできるだけ未然に防ぐ、それから犯罪が起きた場合には適切に対応して摘発をし、再発防止をするということが流れなんですけれども、この捜査方法自体がちょっと何となく懸念もあるなというふうに思ったものですから、こういう質疑をさせていただきました。  今後とも適切な対応をそれぞれの局には求めておきたい、当局には求めておきたいというふうに思います。  そこで、もう一つ、ちょっと別な話としてお聞きをしたいと思うんですけど、冒頭にトランプあるいは米、金融詐欺、違法カジノのニュースを目にしない日はないという話をしましたけれども、それと併せて、金融機関の不祥事というのも、この間非常に大きな話題というか、こういう事件が頻発をしております。銀行ですとか地銀、信金あるいは信組、証券会社、そして保険会社に至るまで、このニュースを目にしない日はないくらいなものになっています。  一部には、金融庁のモニタリング体制、監督機能等の低下を問題視する意見もございます。ですので、今、金融資本主義という中にあって、デジタルマネーとかフィンテックの進捗に対し、法令等の整備が追いかけっこをしているというか、後追いをしているというような状況にもあるかなというふうに思っております。広範な業務で多忙を極めているというのも一方であるのではないかというふうに思えてなりません。  ちょっと話変わりますけど、今、今国会で審議されている給特法、これは学校現場の法律で、以前大臣にもお聞きしたことあるんですけど、この議論の中で、学校現場からはこういう悲鳴が上がっています。仕事、業務が増えるなら、金を付けるか、人を付けるか、誰かに押し付けるしかないと。しかし、そのいずれもがないのが学校現場だというような声が上がっています。  この話はそれ以上しませんけれど、金融庁の中にもひょっとしたら同じぐらい、まあ要するに国が、政府が旗を振って金融立国というような話をしていくと、勢いそのことに対する国民の利用の数も増えてきて、先ほど言ったように一方では犯罪被害も非常に増えていると。そういう中で、対応をする人員とか体制とかあるいは予算、そういったものを含めて不足が生じてきているのではないか、現場は非常に大変なのではないかというふうに私は拝察をいたしております。  抜本的な体制強化を図るということも一方で必要ではないかというふうに思いますので、そうするとやっぱり人員、体制、予算等々が必要になってくるかというふうに思います。その辺り、加藤大臣がどのようにお考えか、率直に御見解をお伺いをしたいと思います。

加藤勝信 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(加藤勝信君) 委員より金融庁の体制の構築に向けて力強い応援をいただきまして、ありがとうございます。  まさに今御議論させていただいたように、金融犯罪への対応、そして新たなデジタル技術への対応、さらに御指摘のありました金融機関等における不祥事に対するモニタリングの強化、そしてさらには、今、資産運用立国に向けての様々な施策の推進、金融庁、今大変重要な課題を担っているというふうに認識をしております。  そうした中で、まずは限られたリソースを、職員の働き方等にも十分配意をしながら、いかに効率的にそれを活用していくのかということに心を配りながら、同時に、必要な人員、機構等の予算、これはしっかりと要求をしていかなければならないと思っておりますし、令和七年度においても、資産運用課の設立等、そうした機構あるいは定員の増強にも努力をしてきたところでございます。  引き続き、金融行政を推進するために必要な機構、定員の予算の十分な確保に努め、金融庁及び財務局の体制整備を図り、先ほど申し上げた金融行政上の課題、増加する課題、また多様化する課題に的確に対応していきたいというふうに考えております。

勝部賢志 立憲民主・社民・無所属

○勝部賢志君 冒頭申し上げましたように、様々な事件、そしてそれによって被害を受けている国民がいるという中で、今回の法案はそういうことで一部修正をする法案となっていますので、それには賛成をしつつ、今言ったような課題にしっかり対応していただくように求めて、私の質問を終わりたいと思います。

浅田均 日本維新の会

○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。  今日も日銀の植田総裁にお越しいただいております。  早速ですが、物価の動きについて質問させていただきます。  前回御報告いただいた文章の中に、足下では三%台半ばとなっていると、これ物価上昇率ですね。先行きについては、これまで物価上昇率を押し上げてきた既往の輸入物価上昇やこのところの米などの食料品価格上昇の影響は減衰していくと考えられます、この間、消費者物価の基調的な上昇率は、成長ペース鈍化などの影響を受けて伸び悩むものの、その後は、成長率が高まる下で人手不足感が強まり、中長期的な予想物価上昇率が上昇していくことから、徐々に高まっていくと予想され、展望レポートの見通し期間後半には物価安定の目標とおおむね整合的な水準で推移すると考えられますとお書きになっておりますし、御発言もされました。  それで、ここにキーワードとして、私、三つあると思うんですね。一つが物価上昇率、それからもう一つが消費者物価の基調的な上昇率、もう一つが中長期的な予想物価上昇率。  物価上昇率というと、昨年比何%上がったとかいうことがメインなんですけれども、ここに予想物価上昇率という極めて重要な概念をお話しになっておりますので、ここで御説明いただきたいんですが、ここの消費者物価の基調的な上昇率は、中長期的な予想物価上昇率が上昇していくから、物価安定の目標とおおむね整合的な水準で推移するという御発言になっています。  このキーワードを用いて、お考えになっている中身をもう少し具体的に御説明いただきたいと思います。

植田和男 日本銀行総裁

○参考人(植田和男君) まず、消費者物価の上昇率そのものでございますが、これは、私ども、消費者物価総合ベースの前年比上昇率のことであると普通定義して使っております。  それから、基調的な物価上昇率ですが、その前にまず、消費者物価上昇率そのもの、総合の上昇率は、様々な一時的な要因によって月々に変動いたします。何が一時的な要因かというのを前もって特定するのは非常に難しいわけですが、概念的には一時的な要因で変動する部分がかなりある。これを控除できるとしまして、控除した後の消費者物価の上昇率のところを基調的な物価上昇率というふうに呼びます。  それから、そういうものとは別に、企業や家計が将来の物価について何らかの予想を立てて、それを上昇率の次元でいいますと、予想物価上昇率というものを持っているというふうに一応考えられます。これが予想物価上昇率であります。  三者の関係ということで申し上げれば、全体の消費者物価上昇率は、基調物価上昇率と比べて一時的な動きを含んでいる。それから、企業や家計の持っている、頭の中にある予想物価上昇率は、企業、家計の行動にいろんな形で影響を与えて、特に中長期的な予想物価上昇率は基調的な物価上昇率の非常に重要な決定要因の一つになる。そういうふうに三者の関係を整理しております。

浅田均 日本維新の会

○浅田均君 ありがとうございます。明快な御答弁をいただきまして、ありがとうございます。よく分かります。  それでは、次の質問でございますが、これは今の御説明とかぶるんですが、総裁、いつも物価上昇率二%ということを説明される際にフィリップス曲線というのを用いておられます。このフィリップス曲線というのは、非常に難しいんですけど、縦軸に、X軸に、Y軸にですか、縦軸に物価上昇率を取られて、横軸にGDPギャップを取られていると。  このフィリップス曲線というものを、ごく簡潔に、誰でも聞いて分かるように御説明いただきたいと思います。

植田和男 日本銀行総裁

○参考人(植田和男君) これは、現実のインフレ率のデータを説明するための一つの仮説といいますか、考え方で、データ的にもまあまあ当てはまるという考え方とみなされているものでございます。  その考え方は、現実のインフレ率は大まかに分けますと三つのもので左右される。一つは、いろんな一時的な要因。それから、それを取った残りの部分は、結局、基調的物価上昇率に近くなりますが、そこの部分は、先ほどもおっしゃられましたような中長期的な企業や家計の予想物価上昇率で左右される部分と、もう一つ、簡単にはGDPギャップというふうに呼んでおりますが、需給ギャップで、需要が供給の方を上回ると物価が上がるという単純な理屈ではありますが、そういう要素で左右される分、この二つないし三つでインフレ率が決まってくるという考え方でございます。

浅田均 日本維新の会

○浅田均君 マクロ経済学を学んでいる学生さんに全部聞いていただきたいような、元東大教授の、日本国民全てに理解できる物価の理屈を御説明いただきまして、感激いたしております。  今のところ、総裁の今御説明の中にありました予想インフレ率、実体経済を動かしていくうちで一番重要な概念が実質金利だと思います。実質金利というのは名目金利から予想インフレ率を引いたものであるということになりますので、ここで予想インフレ率、企業とか家計が将来に対してどういう物価の動きをするのかということを考えていることが一番重要であるというところがキーになるという結論まで導けるかどうかは次回やらせていただくことにいたしまして、今日、日銀総裁、植田総裁にお越しいただいて御説明いただきたかったのは以上でございますので、日銀総裁におかれましては御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。

三宅伸吾 自由民主党

○委員長(三宅伸吾君) 植田総裁は御退席いただいて結構でございます。

浅田均 日本維新の会

○浅田均君 それでは、議案になっております資金決済法について質問させていただきます。  これ、収納代行というのが問題になっているわけですけれど、この収納代行って、本当にフィンテックの進捗に伴って非常に複雑多岐なものになってきていると思います。  原案が出されて、その資金決済法改正案に対する修正案を出されておりますけれども、この修正の趣旨は何でしょうか。

斎藤アレックス 日本維新の会

○衆議院議員(斎藤アレックス君) 御質問ありがとうございます。  今般の法律案におきましては、国境をまたぐ収納代行を一般に広く網を掛け、新たな資金移動業の規制対象とすることとしていますけれども、この際、問題が指摘されている業者だけでなく、利用者保護の観点で、特段の問題が指摘されていない業者も規制対象となり得るとの懸念を持っています。  広く網を掛けておきたいとの金融庁の主張は一定理解できるところもありますけれども、国境をまたぐ収納代行一般が非常に変化の激しい業界であることも鑑み、規制対象となる範囲について、状況の変化に応じ、その実態等を踏まえ、リスクを適切に評価して設定されるべきと考えております。  そこで、本法律案の検討規定について、検討の目途を施行後五年から施行後三年とするとともに、資金移動業の規制を適用する国境をまたぐ収納代行の範囲を検討の対象として明記をさせていただく、そのような修正をさせていただいておりますので、どうぞ御審議のほどよろしくお願いいたします。

浅田均 日本維新の会

○浅田均君 ありがとうございました。  今の御答弁の中にありましたように、僕は、ステーブルコインというのが出てきてから、それを可能にしたフィンテックというのはいろいろなその技術に支えられておりますけれども、ブロックチェーン技術というのが一番メインになっているんだと思います。  それをずっと見ていて、今、AIとか生成AIとか発達してきて、本当にびっくりするような答えが出てきます。例えば、パイトンでこういうプログラムを考えてくれと言うと、そのとおりプログラム言語で出てきますし、実際、こういう収納代行というか業態というのはいろいろこれから変化していくと思われます。  その中で、危ないなと、これ危ないん違うかなと思っていてもそうでなかったり、まともなやつに見えていてもちょっと危ないなって、実際は危なかったと、危ないというようなものも考えられますので、多様な業態が考えられますけれども、形式にとらわれず、実質的にリスクのないものは適用除外にすべきと考えるんですが、当局のお考えをお聞かせください。

油布志行 金融庁企画市場局長

○政府参考人(油布志行君) 国境をまたぐこの収納代行につきましては、今後整備する内閣府令において、マネロンリスク、利用者保護等の観点から規制の必要性が低いと考えられるものについては適用除外を設ける方針でございます。  現時点では、先ほどもお答え申し上げましたけれども、四類型、プラットフォーマーなどが自らの提供するオンライン上のマーケットにおいて行われる売買につきましてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与する場合、それから二つ目といたしまして、いわゆるエスクローサービスに該当する場合、三番目といたしまして、受取人と収納代行業者の間に資本関係等、経済的一体性が認められるような場合、四類型といたしまして、他法令の規制によりましてマネロンリスク、犯罪利用等のリスクが軽減されているような場合、これらについては適用除外にすることを想定しております。  委員おっしゃるように、この内閣府令で定める具体的な適用除外の内容につきましては、国境をまたぐ収納代行は実に多様で複雑な様々なビジネスがあるということでございます。その実態をよく把握した上で検討を進める必要があると考えております。  そうした観点から、これも先ほどお答え申し上げましたけれども、改正法案の成立後には新たに金融庁に相談窓口を設置いたしまして、まず、どういう複雑な、どういうビジネスなのか、その実態をよく把握させていただきまして、それから、併せて要望等も幅広く把握してまいりたいと思います。  これにつきまして、内閣府令策定の際の参考とすることによりまして、実質的にリスクのないものがしかるべく適用除外となるように、また、おっしゃるように、このフィンテックを中心にビジネスの変動は非常に大きいものですから、今後のいろんな変動につきましてもしかるべく対応できるように適用除外を定めてまいりたいと思っております。

浅田均 日本維新の会

○浅田均君 最後に一つ提案ですが、相談窓口のところに相談AIとかいうのを置かれることをお勧めいたしまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。

堂込麻紀子 国民民主党・新緑風会

○堂込麻紀子君 国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。  資金決済法改正案について質問させていただきますけれども、初めに、暗号資産の取引の現状についてお伺いしていこうと思います。  我が国において、暗号資産交換業者における口座開設数は一千二百万口座を超えています。また、金融庁が実施されました投資家の意識調査において、投資経験のある国内個人投資家の暗号資産保有率七・三%を占めているということで、FX取引や社債等よりも保有率が高い状況となってきていることから、暗号資産の利用は拡大されているというふうに考えます。  株式市場の規模に比べますと、暗号資産市場というのはまだまだ小規模とはいえ、投資家数も、そして投資金額、また商品の種類も着実に増加しています。この事実を捉えますと、その取引をある程度容易にして、適切に管理監督して、そして利用者の保護を図るための現行制度の改善を図るべきだというところは論をまたないというふうに思います。  しかしながら、金融庁は、暗号資産の長所、これを認める一方で、暗号資産は伝統的資産と比較すると相当程度ボラティリティー、変動率は高く、一般にその価値の裏付けとなる資産もないということから、投資に伴うリスクは高いものと思われるとおっしゃっています。また、金融庁は、価値の裏付けとなる資産もない商品でありながらも、暗号資産の取引市場が健全に発展するためには、暗号資産について、生活の利便性や我が国の経済成長に資するものであるとの理解と信頼を国民から広く得られることが不可欠であるというふうにされています。  この現状において、暗号資産の取引を行って保有することが我々国民の生活の利便性の向上にどのようにつながっていくのかというところは極めてイメージがし難い部分でありますが、暗号資産に対する国民の理解と信頼の広がりについて、金融担当大臣、加藤大臣から、現状どのように評価されているのかというところと、併せて金融庁に伺いますが、そもそも伝統的資産と比較すると相当程度ボラティリティーの高い暗号資産の市場、これを積極的に育成しようとしているのか、それともリスクの高い投資商品として厳格に規制をしようとしているのか、どのスタンスなのかというところをお伺いできればと思います。

加藤勝信 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(加藤勝信君) まず、暗号資産について今委員からお話がありましたように、我が国においても暗号資産交換業者における口座数が延べ一千二百万を超えると、そして利用が拡大している中で、国民の理解というか、こういった暗号資産に対する認知度というんでしょうか、これは一定の広がりが出てきているというふうに考えております。  一方で、なかなかイメージしにくいという点、まさに私自身も暗号資産というのは取り扱ったことがないので、話で聞くという程度でしかありませんけれども、ただ一方で、暗号資産の不正流出事案等マスコミでも報道されているところでもございますし、また詐欺にも利用されているという実態がある。こうしたことを踏まえますと、暗号資産取引市場が健全に発展をしていくためにも、暗号資産交換業者の適切な業務遂行と利用者保護が確保されることがまず必要だと思います。  他方、まさにイノベーションというもの、これがどういうふうにものが進んでいくか、なかなか予見し難いところがありますけれども、まさにそういった中において、暗号資産を用いた生活の利便性の向上につながるようなサービスの提供が行われてくる、こういったことも想定されているわけでありますので、そのためにも、暗号資産に対する国民の理解そして信頼がその基盤になってくるというふうに考えております。  じゃ、どっちを置くのかというと、まさに先ほどもお話がありましたけど、やっぱりアクセルとブレーキ、うまくコントロールしながら、先ほど申し上げた国民の生活あるいは経済の成長、これにどうつなげていくのかということがポイントだと思います。  まさに金融庁としても、暗号資産に関する制度について利用者保護とイノベーションの促進のバランスの取れた整備を図ることが暗号資産取引市場を健全に発展させることにつながると考えており、今回の改正法案でもまさに両面の視点に立った改正内容が盛り込まれているものと承知をしております。

油布志行 金融庁企画市場局長

○政府参考人(油布志行君) 先ほど大臣から御答弁のあったとおりでございますけれども、金融庁といたしましては、暗号資産に関しましても、利用者保護とイノベーションの促進のバランスというのが、これが国民の理解と信頼を更に広げるものだというふうに考えてございます。  これも大臣から少しお話がございましたけれども、そういった観点から、今般の改正法案におきましても、具体的には、この暗号資産交換業者に対する資産の国内保有命令の創出、それから暗号資産等仲介業の創設という双方の措置を盛り込んでいるところでございます。

堂込麻紀子 国民民主党・新緑風会

○堂込麻紀子君 先ほど勝部委員からも、無登録で行う暗号資産交換業者に関する質疑ございました。それに伴って私の方も質疑、質問させていただきますけれども、本法律案では、現物を取り扱う暗号資産交換業者の破綻時等において、暗号資産交換業者に対して資産の国内保有命令を発出できる規定を資金決済法に導入するというふうにされています。外国に本社を置く日本の暗号資産交換業者が破綻した場合などを念頭に置いて、資産が国外に流出することを防ぐ狙いがあるというふうにも承知しています。  ここで海外の暗号資産交換業者の日本におけるビジネスについて確認していきますが、金融庁では、海外事業者であっても、インターネットを通じるなどして日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行っている場合には、日本における暗号資産交換業の登録を求めているというふうに承知をしています。  無登録で暗号資産交換業を行う海外事業者は後を絶ちません。無登録業者が破綻した際、利用者の資産が保護されないというおそれもあります。また、出金を拒否されたり、法外な出金手数料、これを請求されたりするケースも報告されています。無登録業者への対応は重要な課題になるというふうに考えますが、どのように取り組んでいくおつもりなのか、今後の方針を金融担当大臣からお伺いできればと思います。

加藤勝信 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(加藤勝信君) 日本においては、資金決済法による無登録で暗号資産交換業が禁じられており、海外に拠点を持つ事業者が日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行う場合には資金決済法に基づく登録が必要というのは委員の御指摘のとおりであります。  金融庁はこれまで、海外の無登録業者に対し警告書の発出を行い、直ちに日本における営業を取りやめるよう求めるとともに、当該無登録業者の名称等を公表してまいりました。また、アップル社及びグーグル社に要請をし、当該無登録事業者が日本向けに提供しているアプリを両社のアプリストアから削除してもいただいております。  また、無登録業者との取引は、当該業者において利用者を保護する体制が整っていないおそれがあり、リスクが高いことから、取引を行う前に登録の有無等を確認し、無登録業者とは取引を行わないよう利用者に対し注意喚起も行っているところであります。  金融庁としては、引き続き、利用者保護の観点から、無登録業者に対しては厳正な対応を図ってまいります。

堂込麻紀子 国民民主党・新緑風会

○堂込麻紀子君 ありがとうございます。大臣から今後の方針についてもお伺いできました。  また、今回、本法律案で、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業において特定の暗号資産交換業者等への所属を求める所属制を採用することとされています。金融商品仲介業等、所属制を採用する既存の仲介業においては、所属先の金融機関が仲介業者を指導監督する義務、また仲介業者が利用者に加えた損害の賠償責任を負うということで利用者保護が図られるというふうに考えております。  他方、ワーキング・グループの議論において、委員から、昨年五月の暗号資産交換業者のDMMビットコイン等における暗号資産の不正流出事案等を踏まえて、暗号資産交換業者等による新たな仲介業への監督の実効性、これを懸念する意見もありました。所属制を採用する場合、仲介業者に委託を行う暗号資産交換業者等に対して当局が体制整備等につき重点的にモニタリングを行うなど、暗号資産交換業者等による仲介業者への指導と、この実効性を確保するための取組が求められるというふうに考えます。  この点、どのように対応していくのか、改めてまた大臣の方からお伺いできればと思います。

加藤勝信 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(加藤勝信君) まず、現行法上、暗号資産交換業者等は、仲介の委託をする場合も含めて、委託先を指導監督する義務を負っているところであります。  加えて、今般の改正法案においては、いわゆる所属制を採用し、中間業者が利用者に損害を与えた場合には、当該仲介業者が所属する先の暗号資産業者等が利用者に対する賠償責任を負う仕組みとすることにより、暗号資産交換業者等自身にも仲介業者を適切に指導監督する要因が働く仕組みとしております。  金融庁としては、暗号資産交換業者等に対する検査や監督を通じ、委託先に対する指導監督義務の履行状況を確認することとしております。  その上で、仮に仲介業者において法令違反等が生じた場合には、まずは当該仲介業者に対して直接監督上の措置を講じることが可能であることに加えて、仲介業者が所属する暗号資産業者等に対しても、仲介業者に対する指導監督義務が十分履行できていないことを理由とし、監督上の措置を講ずることも可能となるところであります。  こうした枠組みを通じて、所属先の暗号資産交換業者等による仲介業者に対する適切な指導を確保するとともに、仲介業者における適切な業務運営を確保していきたいと考えております。まさにリスクに応じた規制という立場に立って、今回整理させていただいているところでございます。

堂込麻紀子 国民民主党・新緑風会

○堂込麻紀子君 御答弁ありがとうございました。  続きまして、信託型ステーブルコインの裏付け資産の管理、また運用の柔軟化についてお伺いできればというふうに思います。  米国を中心にステーブルコインを用いた取引が拡大していたところ、我が国においても二〇二二年の資金決済法等の改正によってステーブルコインの制度的対応を行っています。具体的には、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額で償還を約するもの等を資金決済法上、電子決済手段として位置付けたということであります。  しかし、二〇二二年のその資金決済法等の改正が二〇二三年六月に施行された後に、国内において電子決済手段の発行、流通が進んでいるとは言い難い状況であるというふうに考えます。我が国では既に多様な送金サービスが存在しています。そういうところ、電子決済手段による送金サービスを利用することのメリットやまた想定される利用例について、金融庁としてどのように認識をされているかというところをお伺いしたいというところです。  また、そこに加えて、今後、発行事例が積み重なっていった後での改めての検討することも求められるのではないかというふうにも考えています。この点について、金融庁の見解、是非伺えればというふうに思います。

油布志行 金融庁企画市場局長

○政府参考人(油布志行君) 御指摘のとおり、日本国内におきましては円建ての電子決済手段の発行はまだございませんけれども、海外で発行されております法定通貨と価値を連動させたステーブルコインにつきましては、将来的に低コストかつ迅速な送金・決済手段として幅広い分野で用いられる可能性が指摘されております。  例えば、現状、暗号資産の決済に利用されている事例が多うございますけれども、このほかに個人や事業者間の国際送金・決済手段として利用されている事例、それから社債などの金融商品取引の決済において利用されている事例などが海外にはあるということでございます。こうした外国で発行されましたステーブルコインの時価総額は約三十三兆円にまで増加しているということでございます。  日本国内におきましては、現在、金融庁の方に信託銀行等から電子決済手段等の発行に向けて相談が寄せられております。例えば、クロスボーダー送金、あるいは貿易に係る銀行決済、これを容易にするための信託型ステーブルコイン、こうしたものについて発行に向けて具体的な準備が進めておられるということでございます。  今般の改正によりまして、今後、日本国内においても電子決済手段の発行事例が積み上がるということを期待しておりまして、そうした結果、その発行、利用状況を注視しながら必要に応じて見直しを行っていくということも大事かと思っております。

堂込麻紀子 国民民主党・新緑風会

○堂込麻紀子君 ありがとうございます。  続いて、クロスボーダー収納代行の規制について質問の方を変えさせていただこうと思います。  国内の収納代行における課題ということで、収納代行について法令上明確に定義されている概念というものはないというふうに承知していますが、一般に、債権者からの委託を受けて債務者から資金の受領を行う、集金を行うサービスであると。例えば、コンビニでの公共料金の支払等のサービスですね。  二〇二二年の資金決済法の改正によって、収納代行のうち、宴会、食事のまとめ払い等の精算時に用いられるいわゆる割り勘アプリ等、債権者が個人であるものについては為替取引に該当し、資金移動業の規制が及ぶことが明確化されました。  二〇二〇年の改正案に対する当委員会における附帯決議において、収納代行については、今後も継続してその実態把握に努めて、利用者保護の観点から制度整備の在り方について引き続き検討を行うこととされています。  この二〇二〇年の法改正後に新たな課題というのは見受けられたのかどうか、お伺いできればと思います。

油布志行 金融庁企画市場局長

○政府参考人(油布志行君) 今般の改正法案で措置を講じますこの国境をまたぐ収納代行への規制でございますけれども、御指摘のとおり、二〇二〇年の資金決済法改正の際の附帯決議をも踏まえたものでございます。  国境をまたぐ収納代行につきましては、金融審議会のワーキング・グループにおきまして議論をいただきましたけれども、国際的な枠組みであります金融安定理事会、FSBが昨年、クロスボーダー送金サービスに関する勧告を出しております。その中で、同じ活動、同じリスクには同じ規制を適用するということの原則に基づきまして、詐欺やサイバー等のオペレーショナルリスク、それから金融犯罪等のリスクを踏まえて、これらのリスクに比例的な規制、監督を求めているということでございましたけれども、この点に加えまして、もちろんこの近年、国内と国外との間での資金移動であってそれが収納代行の形式で行われるものが、海外オンラインカジノあるいは海外出資金詐欺等の事案で用いられている事例が多く存在すると、こういう実態把握の結果を踏まえて議論が行われたものでございました。  このワーキング・グループにおきまして、国内の収納代行につきましては、現時点で直ちに為替取引規制としてこの規制を適用しなければならないほどの課題があると認識には至らず、二〇二〇年法改正時の整理を変更しないこととされたところでございます。

堂込麻紀子 国民民主党・新緑風会

○堂込麻紀子君 ありがとうございます。  今も触れていただいておりました資金移動業者等に対するマネロン等の対策の方針について大臣の方にお伺いできればと思いますが、令和六年犯罪収益移転危険度調査書において、資金移動業者は、商品、サービスの観点におけるマネロン等のリスクについて、他の業態よりも相対的に危険度が高いというふうに評価されています。  また、資金移動サービスは、安価な手数料で迅速かつ確実に世界的規模で資金を移動させることができるという移転性、また法制度や取引システムの異なる外国へ資金を移転することができる広範性、また非対面取引による匿名性、このような特性から追跡の可能性が低下して、マネロン等の有効な手段となり得るというふうにも指摘されています。    〔委員長退席、理事船橋利実君着席〕  今回の改正で規制の対象とするクロスボーダー収納代行を含めて、資金移動業者に対するマネロン等の対策の方針について大臣の方からお伺いできればと思います。

加藤勝信 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(加藤勝信君) 資金移動業者が提供する資金移動サービスは、御指摘のように、非対面で安価かつ迅速に海外に資金を移動させることができるという特徴を有することから、これを悪用し、マネーロンダリング等に利用されるリスクが相対的に高いと認識をしております。  このため、金融庁では、資金移動業者に対して、資金決済法に基づく内閣府令やマネロン等対策に関するガイドラインを整備するとともに、顧客の本人確認、取引のモニタリング、疑わしい取引の届出等を適切に行う体制の整備のほか、警察等の外部からの情報提供を通じて口座が不正利用されていることを把握した場合には利用停止等の措置を講ずること等を求めているところであります。これに加え、マネーロンダリング対策に焦点を当てた立入検査等を実施し、資金移動業者に対してこうした対策の着実な実行を促しているところであります。  今般の改正法案において規制対象とする国境をまたぐ収納代行業者を含め、資金移動業者において適切なマネロン対策が講じられるよう、引き続きモニタリングをしっかりと行ってまいります。

堂込麻紀子 国民民主党・新緑風会

○堂込麻紀子君 ありがとうございます。  クロスボーダー収納代行の規制の対象等についてもちょっと触れさせていただければと思いますが、本法律案では、クロスボーダー収納代行を為替取引に該当するとして資金移動業の規制を及ぼそうとしている一方で、当該行為の態様その他の事情を勘案して利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを規制の適用除外というふうにされるというところは存じております。  金融審議会資金決済制度等に関するワーキング・グループ、この報告では、商品、サービスの取引成立に関与しない者が行うクロスボーダー収納代行のうち、現時点で規制が適用されるべき類型として、一つ目に海外オンラインカジノの賭け金の収納代行、また海外投資事案の収納代行、また海外Eコマース取引事業者、取引業者からの委託を受けて決済だけに係る収納代行、そしてインバウンド旅行者の国内での決済のための収納代行、これが例示されております。  海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪ということは、これまでの案件もありましたので国民の皆さんには広く知られたと思いますが、賭博をした者だけではなく、オンラインカジノの収納代行業者等オンライン上で行われる賭博の運営に関与する者は現在も警察の取締り対象というふうになっています。  本法律案によって、クロスボーダー収納代行に対して資金移動業の規制を適用することで法改正をしない状態と比べてどのような効果が期待されるのかというところをお伺いしたいと思います。

油布志行 金融庁企画市場局長

○政府参考人(油布志行君) 御指摘のとおり、オンライン上で行われます賭博の運営に関与する者は現在も摘発の対象となるということでございます。    〔理事船橋利実君退席、委員長着席〕  海外オンラインカジノの送金への関与が疑われるこの収納代行業者を摘発するためには、単にこのカジノ業者に送金を行ったという事実のみならず、賭博行為への関与等を把握することが必要であるというふうに承知をしているところでございます。  今般の改正法案におきましては、このクロスボーダーの収納代行につきましてはこれを規制の対象とするということで、賭博行為への関与の有無にかかわらず、海外の収納代行先に送金する場合には、もちろん適用除外はございますけれども、そうでない限り、資金移動業の登録が必要になるということでございます。  この結果、具体的には、まず、資金移動業の登録を求める段階で、海外オンラインカジノへの送金、これをビジネスとして行っているような場合には登録拒否要件に該当いたしますので、資金移動業の登録が認められないということで、無登録業者として取り締まることが可能となるということでございます。  また、登録を受けました事業者の方も資金移動業者ということになります。送金が海外オンラインカジノに関わるものでないかを適切に確認する、そういうマネロン対策上の義務が課されますので、仮に登録後にこういう海外オンラインカジノに送る、こういう送金に関与したことが判明したような場合には、法令に基づく報告徴求、場合によっては業務改善命令などの必要な監督上の措置を講ずることが可能となります。  こうした対応によりまして、クロスボーダーの収納代行業者が海外オンラインカジノ等に係る送金に関与することを抑止することにつながるのではないかと考えております。

堂込麻紀子 国民民主党・新緑風会

○堂込麻紀子君 ありがとうございます。  クロスボーダー収納代行には様々なビジネスモデルがあるというところ、規制の対象を可能な限り事前に早期に明確化して、事業者の予見可能性というところも高める必要性があるというところを、今後のお取組を是非お願いしたいというところで、私の質問、終わらせていただきます。  ありがとうございました。

小池晃 日本共産党

○小池晃君 日本共産党の小池晃です。  今回の法案は、金融のデジタル化の進行の下で、利用者保護、一定の保護を図るもので、必要な措置だと思います。全体として規制を強める。  ただ、その暗号資産仲介業の創設というのは規制の緩和ということになるのではないかという、投資家保護という点から、この懸念にはどうお答えになりますか、大臣。

加藤勝信 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(加藤勝信君) 仲介業については、利用者保護の観点から、暗号資産は詐欺等のリスクが存在するとともに、その価値の変動が厳しく、保有者に損失を生じるおそれがあることも踏まえ、媒介を行う者として、暗号資産交換業者等と同等の説明義務や広告規制を課すこととしております。  また、今般の改正法案ではいわゆる所属制を採用し、中間業者が利用者に損害を与えた場合には、当該仲介業者が所属する先の暗号資産交換業者等が利用者に対する賠償責任を負う仕組みとしており、暗号資産交換業者等自身にも仲介業者を適切に指導監督する誘因が働く仕組みとしております。  仮に仲介業者において法令違反が生じた場合には、当該仲介業者に対して直接監督上の措置を講ずることが可能であることに加えて、中間業者が所属する暗号資産交換業者等に対しても、仲介業者に対する指導監督義務が十分履行できていないことを理由として監督上の措置を講ずることが可能となっております。  このように、新たに創設する中間業については、所属制の採用など事業の特性に応じた過不足のない規制を適用しつつ、新たに暗号資産の取引を始める方を含め、利用者の保護にも万全を期してまいりたいと考えております。

小池晃 日本共産党

○小池晃君 大臣は衆議院で、オンラインカジノへの入口をしっかり遮断すべく、関係省庁とも連携しながら取り組みたいとおっしゃっております。  オンラインカジノは海外で合法的に運営されているものが多いわけですが、スマホなどで手軽にアクセスして、金を賭ければ刑法の賭博罪にこれは該当するわけで、いろんな社会問題化している。今後、どのような対策を政府全体として行っていくんでしょうか。

加藤勝信 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(加藤勝信君) オンラインカジノへの入口となる海外送金の遮断に向けて、まずは今般の改正法案によって国境をまたぐ送金を取り扱う収納代行業者を規制対象にするということで、賭博行為への関与の有無にかかわらず、国外の収納代行先に送金する場合には、適用除外に該当する場合を除き、資金移動業の登録が必要とするとしています。  また、この措置によって、登録段階でオンラインカジノへの送金への関与が認められた場合には、登録拒否要件に該当し、資金移動業の登録が認められないため、無登録業者としての取締りが可能となります。金融庁としては、無登録業者の取締りに当たっては、警察庁の情報交換等を通じて緊密に連携を図っていきたいと考えております。また、加えて、五月十四日には、金融庁、警察庁の連名で、金融機関に対し、オンラインカジノに係る賭博事犯の発生を防止するための取組を要請をいたしました。  今後、オンラインカジノや送金など、不正利用が疑われる口座の特定について先進的な取組を行っている事例を金融機関等と共有するとともに、全国銀行協会において現在検討が進められておりますが、不正利用の疑いのある口座情報を銀行間で迅速に共有する仕組みの構築に向けて積極的な後押しを行っていきたいと考えております。  引き続き、警察庁又は金融機関等の関係者と連携をし、オンラインカジノへの送金を止めるための取組を具体的に進めてまいります。

小池晃 日本共産党

○小池晃君 法成立後も万全の対策を求めたいと思います。  選択的夫婦別姓法案の審議が始まっております。旧姓の通称使用によって不便は解消しているという議論があるので、金融機関における対応どうなっているのかということをこれから取り上げたいと思います。  金融庁と内閣府が二〇二二年九月六日に、旧姓による預金口座開設等に係るアンケート結果概要、これによる金融機関別のその対応状況、お示しください。

伊藤豊 金融庁監督局長

○政府参考人(伊藤豊君) お答えします。  今御指摘の二〇二二年九月のアンケートにおきまして、普通預金について、旧姓による新規口座開設に対応しているか、また、口座開設者が婚姻等により改姓した場合、既存口座の旧姓名義による取引を認めているかという問いに対しまして、結果ですけれども、銀行は六八・八%、信用金庫は五八・三%、信用組合は一二・四%が旧姓口座に対応しているという結果を公表しております。

小池晃 日本共産党

○小池晃君 信用組合では約九割が対応していないわけですね。  その今の調査で、金融機関が対応してない理由について多かったものをお示しいただきたいと思います。

伊藤豊 金融庁監督局長

○政府参考人(伊藤豊君) お答え申し上げます。  旧姓による預金口座開設等に未対応の理由につきまして、一番多かったのは、マネーロンダリング及びテロ資金供与防止に懸念が生じるため、次が、旧姓名義による普通預金口座開設のニーズがないため、三番目、システム改修が必要となるためといった理由が挙げられております。

小池晃 日本共産党

○小池晃君 旧姓による新規の預金口座開設に応じている金融機関でも、そのことがどのように周知されているのか、その状況はどのようになっているでしょうか。

伊藤豊 金融庁監督局長

○政府参考人(伊藤豊君) お答え申し上げます。  旧姓口座に対応している金融機関において、その際の手続についてホームページなどで顧客に対して周知をしていますかという問いに対しまして、この周知をしていますという方ですけれども、銀行では一四・〇%、信用金庫では八・八%、信用組合では一一・一%でございました。

小池晃 日本共産党

○小池晃君 今紹介していただいたのはちょっと前の調査ではあるんですが、こういう状況だと。  ゆうちょ銀行も昨年十月から旧姓の通称使用での口座開設対応するようになったんだけれども、顧客から問合せがあったらその場合に対応するということで、ホームページには掲載されていないんですね。積極的な周知はされていません。  さらに、様々金融機関で、個人から旧姓口座開設の申込みを受けた場合であっても、簡単にそれを認めないというケースが多いということが言われています。  実例ちょっと紹介したいんですが、今年の三月なんですけど、山口県の弁護士の女性なんですが、この方は旧姓で仕事をされているので、成年後見業務などで郵便局で送金をするとき、毎回身分証明書の確認をしなければならないと。気心知れた地元の郵便局で毎回それやっているということなんですね。  遺産分割の事件があって、被相続人が貸したお金をゆうちょ銀行で受け取っていたために、こちらの預り金口座もゆうちょ銀行で作ろうとして、また戸籍姓で作らなきゃいけないのかと負担に感じていたらば、知り合いの郵便局員から、先生、旧姓で口座作れますよと言われたということで作ることにしたと。で、提出したのは旧姓併記のない運転免許証と旧姓併記されている弁護士会の身分証明書と申込書なんですね。簡単に通常の口座開設のようにいくかと思って待っていたらば、職員が何度も電話を掛けていて、先生、五分、十分で確認できそうにないので一旦事務所に戻ってくださいと言われて、事務所に帰った。すると、二時間以上たってから電話が掛かってきて、先生、ごめんなさい、ゆうちょ銀行本部に確認したんですけど、やはりできないと言われましたということなんですね。  この方は、結局また送金のたびに毎度戸籍謄本を出して証明し続けるのかとがっくりきたとおっしゃっているんですよ。  まあこれは一つのケースなんですが、金融庁、政府は積極的に旧姓口座開設を呼びかけているにもかかわらず、やっぱり現場においては十分な対応を周知されていないというのが実態だと思うんですが、これ、一体なぜこういうふうになっているのかとお考えでしょうか。

伊藤豊 金融庁監督局長

○政府参考人(伊藤豊君) お答えします。  金融機関におきまして理由は様々だと思いますが、私どもといたしましては、対応しているにもかかわらず、現場の支店、現場の職員においてこれがよく周知されておらず、お客様に対して不十分な説明若しくは手間をお掛けしているという状況は非常によろしくないと当然思っておりまして、これは本部から各現場、支店に対してよく周知するようにということを重ねて申し上げている、重ねて要請しているところでございます。

小池晃 日本共産党

○小池晃君 ただ、それぞれ顧客に対してはほとんど周知という努力がされていない。先ほどアンケート調査見ても、一割台しか周知していない、ホームページでもそのことを伝えていないというのが実態としてはある。  お配りしたのは、ちょっとこれ二〇二三年の朝日新聞の記事なんですけど、やっぱりネックは口座の開設だという記事で、結局金融機関によってばらつきがあると、私が紹介したような同じようなケースを紹介していて、京都の方のケースなんですけど、結局、最後は京都信用金庫だけで作れたという。  この記事の最後の方に大手銀行関係者の話ということで、旧姓口座はできないことはないが、マネロン対策もあり、本当は余り広めたくはない、大々的に周知はしていないのが現状だというふうに報じている記事であります。  証券会社での取引は旧姓の使用はできるんでしょうか。

伊藤豊 金融庁監督局長

○政府参考人(伊藤豊君) 私ども把握している限りにおきまして、証券会社で旧姓の通称使用に関して対応している証券会社はないというふうに承知をしています。

小池晃 日本共産党

○小池晃君 株式、投資信託、国債、社債、iDeCo、こういったものはどうなんでしょうか。

伊藤豊 金融庁監督局長

○政府参考人(伊藤豊君) お答えします。  私どもといたしまして、旧姓口座で御指摘いただいたような有価証券の取引ができる金融機関は承知をしておりません。

小池晃 日本共産党

○小池晃君 ましてや海外株式の購入など、海外商品の取引はおよそこれはもう不可能と。やっぱり一人の個人を単一の名称で管理しなければ、名寄せ、適正な課税できませんから、不正な取引、マネーロンダリング、脱税を防止することはできないので、やっぱりこれ金融機関としては当然の対応ではないかなと。  このほか、クレジットカードを作る、あるいは住宅ローン、生命保険の締結など、旧姓が使用できない場面は大変多いわけですね。結局、旧姓の通称使用ということでは十分な経済活動ができない、社会的な信用が得られないと。こういったことがあるから、日本経団連も、やっぱりこれは旧姓の通称使用では解決しないということを言われているんだと思います。  私は、旧姓使用の拡大などで時間とお金を費やすのではなくて、やっぱり国際基準で対応できるようにすべきだと、何よりこれは人権の問題だと、アイデンティティーの問題だと思います。  大臣、金融機関において夫婦の姓の扱いについて国際基準で対応できるようにするためにも、私はこれ選択的夫婦別姓を導入するということが必要だと思いますが、いかがですか。

加藤勝信 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(加藤勝信君) まさに今御指摘の夫婦の氏の在り方については様々な意見があることを考慮の上、今、国会においてもいろんな議論が行われているというふうに承知をしておりますし、より幅広い国民の理解が形成されることがそのためにも重要だと考えております。  その中で、今委員御指摘の預金口座等でありますけれども、まさに日常生活に不可欠でありますし、また旧姓使用のニーズも強いものでありますので、我々としては、先ほどの金融機関に対するアンケート調査等も、そうした旧姓使用による預金口座開設等への対応を推進するという観点からも行ったところでございますし、またその中身についてもしっかりフォローさせていただくとともに、また積極的な周知、またそうした預金口座の開設に対する要請というのをまたいろんな機会に申し上げているところでありますので、引き続きこうした努力を続けることによって、日常生活におけるそうした支障ができるだけない、こういった状況を我々としてはできる範囲の中で進めていきたいと考えています。

小池晃 日本共産党

○小池晃君 選択的夫婦別姓実現すれば支障は全くなくなるわけですから。  様々な意見があるとおっしゃいますけど、日本経団連も言っている、日本経団連と日本共産党が同じことを言っているのはめったにあることじゃないんで、これはやっぱり、そんなに、あの辺りに強硬な反対論がありますけど、しかし、全体としては、世論としては認める方向なわけですから、前に進めていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。     ─────────────

三宅伸吾 自由民主党

○委員長(三宅伸吾君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、三原じゅん子君が委員を辞任され、その補欠として岩本剛人君が選任されました。     ─────────────

梅村みずほ 各派に属しない議員

○梅村みずほ君 閣法三九号資金決済法の改正案について質問させていただきます。梅村みずほでございます。  この度の法案は非常にマニアックでございまして、暗号資産を保有しない私にとっては結構用語自体が、ステーブルコインでありますとかクロスボーダー収納代行でありますとか、これは何だろうという、この出てくる専門用語のお勉強から始めなくちゃいけないぐらい難解な法案でございました。  しかるに一方で、この特に暗号資産については、これからより一層国民に身近な存在になってくるだろうと考えると、こうした利用者保護の観点でありますとか規制強化というのは非常に重要であると思っております。特にこの暗号資産というのは、日本円や米ドル等の国としてのお墨付きのある法定通貨と違って国による価値の裏付けがないという電子的なお金というのもあって、抽象度が高いわけです。  私、子供を育てていますけれども、親によってもその理解度というのはまちまちでございますので、これから子供たちにどうやって伝えていったらいいのかなというのをこの法案を読み解きながら思っていたところです。ですので、今日は、済みません、文科から金城政務官にお越しいただきまして、ありがとうございます。  今、このデジタルの社会の広がりというのもありますけれども、社会の情勢などを鑑みて、子供たちに求められている必要な知識、授けてあげなければいけない教育というのが多様化していると思うんですね。なかなか学習指導要領で入れられないところを総合的な探究の時間などを使って一生懸命現場で苦労されているというのは把握しているんですけれども、マネー教育も一生懸命やってくださっていると思います。もちろん学習指導要領の中に規定されている学習というのもありますし、出前授業というのの主体も様々で、学校の特色も出るところだなと思っているんですね。  財産を運用することの有用性とか合理性を伝えて、貯蓄なんかで人生を豊かにできますよということで、お金と上手に付き合うというのが子供たちにとって非常に重要だと思っているんですけれども、今回の法案、資金決済法に出てくる暗号資産というものは実際のお金とどう違うのかという観点であるとか、例えば、一昨日、衆議院の方で内閣委員長提出のギャンブル依存症対策基本法が可決されましたけれども、この暗号資産というのは、やはり違法なオンラインカジノというようなギャンブルとも関連が出てきたり、そして、そのギャンブル依存症というのは公営ギャンブルも、それにはまって依存症になって闇バイトに走るという事例も出てきていますので、こういった関連性を伝えてあげるということがすごく重要だと思っているんですよ。  なので、金城政務官にお伺いしたいのは、子供たちに、現金と暗号資産の違いなど、先ほど言いました一連の関係性いろいろある中で、どうやってマネーとマネーによってもたらされ得るリスクとベネフィット、どの程度まで取り扱っていらっしゃるのかというのを確認したく思います。

金城泰邦 文部科学大臣政務官 公明党

○大臣政務官(金城泰邦君) お答えをいたします。  ただいま議員御指摘のように、児童生徒が発達段階に応じて金融の基本的な仕組みや考え方、ギャンブルと依存症などの心の健康問題について理解することは大変重要であると考えております。  このため、学習指導要領等におきましては、中学校の技術・家庭科で計画的な金銭管理の必要性、高校の家庭科では基本的な金融商品のメリットとデメリット、同じく高校の保健体育でギャンブル等の日常生活に及ぼす影響や対処法などを扱うこととしております。  文部科学省といたしましては、金融庁や厚生労働省を始めとした関係省庁等とも連携し、引き続きこうした教育の充実を図ってまいりたいと考えております。

梅村みずほ 各派に属しない議員

○梅村みずほ君 ありがとうございます。  文科省でも苦労して考えてくださっていると思うんですけど、やっぱり中学校の技術・家庭科で学んだことと高校の保健で学んだことってすぐ頭の中でつながるわけでもないので、どうやってこの関連性を伝えていくのか、難しいんですよね。  十八歳、成年になるまでに授けてあげたい知識、これ別に金融庁も文科省に丸投げしているわけではなくて、二〇二四年四月に設立されました金融経済教育推進機構、これ子供だけじゃなくて幅広い年代の人にこういった金融リテラシーを伝えていただいていると承知しているんですけれども、具体的に子供たちにはどのような仕組みで伝えていただいているのか、お尋ねします。

堀本善雄 金融庁総合政策局政策立案総括審議官

○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。  委員御指摘のように、昨年四月に設立されました金融経済教育推進機構、通称、我々J―FLECと呼んでおりますけれども、においては、学生、社会人、高齢者等の幅広い方に対して金融経済教育の提供をしております。  この内容でございますけれども、金融経済教育の分野においては、最低限身に付けるべき金融リテラシーを年齢階層別に、お子さんの方から御高齢の方まで年齢階層別に整理をいたしました金融リテラシー・マップというのが、これがございます。これに基づきまして、J―FLECの方では幅広い分野の金融知識の普及に取り組んでおります。この内容を見ますと、資産形成に関する知識だけではなくて、先ほど来御質問等もございました家計管理や生活設計、さらには、闇バイトも含め、簡単にお金を稼げるおいしい話はないといった金融トラブルを避けるための考え方、これも含まれております。  委員御質問の子供向け、具体的には高校以下の学生向けに関して申し上げますと、J―FLECでは、小学校、中学校、高校それぞれの段階に応じて教材を作っておりまして、これを公表しております。その上で、御希望がございましたら、全国の学校への出張授業あるいは教員向けの研修等を実施しているところでございます。

梅村みずほ 各派に属しない議員

○梅村みずほ君 ありがとうございます。  教材公表しているからねと言っても、なかなかアクセスを自分からするって難しくて、学校にも行きますよという、現場にも行きますよというのあると思うんですけれども、なかなか呼んでくれる学校と呼んでくれない学校があって、必要な知識を授けてもらえる子供とそうでない子供というのが生まれるとやっぱり都合が悪いということがありますので、関係省庁連動して、何とかこの一連の流れで子供たちにリスクとベネフィットが伝わるように御協力いただきたいなと思うところでございます。ありがとうございます。  あと、ママ的観点でいうと、ゲーム内の課金というのも結構問題になっていて、今はやっぱりクレジットカードの被害というのが多いわけなんですけれども、消費者庁に確認すると、今のところ暗号資産による被害というのは把握していないということなんですが、アプリやゲームの中には暗号資産を共通の通貨といいますか、で使うことも出てきているということなので、今後どうなっていくのかということが少し心配ではあります。  ですので、金融庁にちょっとお伺いしたいんですけれども、こうした暗号資産に限定されたゲームやアプリ課金をめぐって既に起こっている問題であったりとか、あるいは今後起こり得るリスクについて何かしら把握されていましたら教えてください。

屋敷利紀 金融庁総合政策局長

○政府参考人(屋敷利紀君) お答えいたします。  金融庁は暗号資産交換業者に対する監督を所掌しておりますので、ゲーム、アプリ課金に関する問題等を把握する立場にはございませんが、お尋ねの点につきまして、金融庁が事業者の監督を行う中で把握しているものはありません。

梅村みずほ 各派に属しない議員

○梅村みずほ君 ありがとうございます。  今のところないということで、ひょっとしたら今後どんどん広がっていくと何かしらのトラブルというのが出てくるかもしれないので、私も注視してまいりたいと思います。  それでは、金城政務官並びに文科省の皆様、御退席いただいて結構でございます。

三宅伸吾 自由民主党

○委員長(三宅伸吾君) 金城政務官、御退席いただいて結構でございます。

梅村みずほ 各派に属しない議員

○梅村みずほ君 では、続いての質問なんですけれども、ステーブルコインというのは、暗号資産の中でも法定通貨などと価値が連動している点で比較的安定しているというふうに言われている暗号資産でありますが、国内ではもうほとんど聞いたことがないと、市民権はまだまだ得られていないんじゃないかなというところに、今回の法整備で入ってきていると。信託ステーブルコインの裏付け資産に関して管理、運用を柔軟化する内容というのが今回の法案に盛り込まれているんですけれども、見ようによってはこのステーブルコインの流通を後押ししているように思えなくもないというところなんですけれども、今これやる必要あるのかなと思っています。  しかるに、一方で、グローバルなマーケットというのを、デジタルマーケットとして、いつやってくるかもしれないこの普及した現状、普及する現状を想定して国内でやっていこうというのも分かるところでございます  今、法整備するべきものだったのかどうか、加藤大臣にお伺いいたします。

加藤勝信 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘のように、日本国内で取扱いが認められている電子決済、種類は一種類で、扱っている業者は一業者、そして円建てのステーブルコインの発行はいまだないというのが今の現状であります。ただ、他方で、海外ではステーブルコインが個人や事業者向けの国際送金や金融商品取引の決済等に利用されている事例があり、これは民間の統計ですけれども、国際的なステーブルコインの時価総額は約三十三兆円に上っているというふうに承知をしております。  また、金融庁に対し、信託銀行などからステーブルコインの発行に向けた相談も寄せられているなど、国内でも発行、普及に向けた動きが見られる状況であります。  信託型のステーブルコインについては、現行制度上、裏付け資産の管理、運用方法が要求払い預貯金に限定されるため、国内事業者が裏付け資産の管理、運用によって十分な収益を得られず、国際競争上、不利な立場に置かれているとの課題があると認識をしております。  そのため、今回の改正法案では、信託型ステーブルコインの裏付け資産の管理、運用方法として一定の国債や定期預金を認めるなどの柔軟化に向けた措置を講ずるとともに、利用者保護の観点から、裏付け資産を毀損した際には信託委託者が補填を行う措置を講じるといったことも考えているところであります。  金融庁としては、今後とも、ステーブルコインについて、利用者保護を図りながら、また、そこから生み出されるイノベーション、これを促進するのに必要な環境整備を行っていきたいと考えています。

梅村みずほ 各派に属しない議員

○梅村みずほ君 ありがとうございます。  先行して海外で広がっている状況を踏まえれば、日本にニーズが生まれてきたときに法がないというよりはやはりいいのではないかなと、大臣の答弁を聞きながらも思いました。ありがとうございます。  それでは、配付資料を御覧いただきたいんですけれども、お配りいたしました資料は昨年末のニュースでございます。  日本の企業から四百八十二億円相当のビットコインが流出した問題でございまして、こちら、北朝鮮系のハッカー集団、トレーダートレイターが関与していたということなんですね。で、このトレーダートレイターは、北朝鮮当局の下部組織と言われているサイバー犯罪集団、ラザルスグループの一部とされるということなんですね。  これがまた暗号資産の恐ろしさでもあるなと思うんですけれども、一晩にして巨額の資金が流出してしまうリスクというのも当然はらんでいるわけでございます。今後、法整備を進めていっても、サイバー犯罪のみならず、犯罪というのはいつもイタチごっこでございますので、日本企業がなかなか知識がないために、あるいは防御ができないために多額の資産を流出させるということがあるのではないかと恐ろしい思いもして、もうなんだったら、この暗号資産全般から日本は撤退した方がいいんじゃないかとか思うこともあるんですけれども、そうは言っても、ここまで来ると、いずれ紙のお金というのが博物館でしか見られないような時代も来るのかもしれないなと思いますし、子供たちが生きていくこの五十年後、八十年後を想定すると、やはり止められる流れではないと思っています。  暗号資産が我が国にもたらすメリットについて、大臣からお聞かせいただきたく思います。

加藤勝信 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(加藤勝信君) まず、暗号資産、今委員が御指摘いただいたこの資料等のように、サイバー攻撃による資産流出事案というのも指摘をされていますし、また、マネロン、マネーロンダリングの手段として使用されるといったリスクも指摘されているところであります。  他方で、暗号資産を適切に流通させるメリットとしては、暗号資産の基盤となるブロックチェーンという技術、これに着目をすると、取引の追跡可能性の向上や取引の決済リスクを軽減し得るなどの可能性が期待される技術であること、また、暗号資産の健全な流通を通じて暗号資産取引以外の様々な分野においてイノベーションが促進され、利便性の高いサービスにつながるといった指摘がなされています。  金融庁としては、暗号資産が有するリスク、これを低減させつつ、イノベーションの進展により暗号資産に係るメリットを我が国及び国民が享受できるよう、暗号資産に関する制度について、利用者保護とイノベーションの促進のバランスの取れた整備を図り、暗号資産取引市場の健全な発展に向けた取組を進めてまいりました。  海外においても、EUでは、昨年に暗号資産市場規制、MiCAと呼ばれています、が施行され、包括的な規制体制が整備されたほか、米国においても連邦レベルの規制を整備しようとする動きが見られるなど、暗号資産に伴うリスクを抑えつつイノベーションを促進するための環境整備して、利便性の高いサービスの出現や経済成長につなげるといった動きが見られるところであります。  金融庁としては、こうした諸外国の動向も踏まえながら、イノベーションの促進と利用者保護のバランスに配慮した取組を今後とも進めていきたいと考えています。

梅村みずほ 各派に属しない議員

○梅村みずほ君 ありがとうございました。  たんす預金一択という人も国民の中にまだいらっしゃると思いますが、激甚化、頻発化する災害を考えれば、こうした資産、お金というものにリスクは付き物でございますので、暗号資産が国民や私たちの国にメリットをもたらすものであり続けますように願いながら、質疑を終了します。  ありがとうございました。

神谷宗幣 各派に属しない議員

○神谷宗幣君 参政党の神谷宗幣です。  資金決済に関する法律の一部を改正する法律案について質問します。  暗号資産は実体のない資産で、特殊なマイニングの手法を用いて掘り出すことで生み出されてきたものであります。また、価格の変動も激しく、コインによっては詐欺まがいの行為も行われていたため、私も当初、昔、仮想通貨と言っていましたけれども、仮想通貨と聞いたときは怪しいなというふうに思っていました。しかし、数年前に友人が暗号資産は将来伸びるぞというようなことを熱心に教えてくれたので、まあ何事も経験だと思って私も少し買って置いておいて、今年の頭に見てみたら十倍ほどに価値が膨れ上がっていたということで、ちょっとびっくりをした経験があります。  今、この五月時点の暗号資産全体の市場規模は今五百兆円、世界で五百兆円ということになっていて、これは、日本の株式市場が約九百兆円と言われていますので、それの半分以上の規模になっているということで、先ほど堂込議員さんからもありましたけれども、口座の数がもう千二百万件を超えていて、国民の十人に一人当たりが口座を持っているという計算になるという、そういうことになっております。種類も五千ぐらいあるということなんですね。  それで、こういった暗号資産について政府の見解はと、肯定的ですか、否定的ですかということを聞こうと思っていたんですが、もうさっきの委員さんたちの質問でその回答は聞けましたので、この質問は飛ばしておきまして。今、アメリカのトランプ政権になってから、トランプ政権になってから暗号資産の価格上昇が物すごく激しいんですけれども、このアメリカでの暗号資産の、アメリカを中心とした暗号資産の値上がりはなぜ起こっていると認識されているか、そして、トランプ政権が暗号資産を活用して何をやろうとしているのかについて、日本政府の認識をお聞かせいただきたいと思います。

油布志行 金融庁企画市場局長

○政府参考人(油布志行君) 御指摘のとおり、昨年十一月の米国大統領選挙の投票日の前後からビットコイン等の一部の暗号資産の価格について大きな上昇が見られまして、現在も高い水準にあると承知しております。また、米国では一月に暗号資産を含むデジタル金融技術に関する大統領令が発出されておりまして、暗号資産やステーブルコインに係る連邦規制の枠組みの検討などを行うという方針が示されたということでございます。  他方で、この価格上昇の理由でございますけれども、こうした米国の政策も影響しているとの見方が多いと思われますけれども、金融庁としてなかなか確たることは申し上げにくいというところでございます。  また、米国が暗号資産を活用して何を政府として目指そうとしているかというお尋ねにつきましても、外国の法域の話でございますので、ちょっと金融庁の認識をお答えすることは差し控えたいと思います。  ただ、いずれにいたしましても、米国の大統領令の公表の後も、上下両院におきましてステーブルコインに関する法案が、それから下院におきましては暗号資産の監督権限などに関する法案が提出される等、政府、議会両方で制度の設計が進んでいると承知しておりますので、金融庁としても引き続き動向をしっかりと注視してまいりたいと考えております。

神谷宗幣 各派に属しない議員

○神谷宗幣君 ありがとうございます。  まあなかなか見解を出しにくいということだったんですけれども、私、これ非常に注視しておく必要があるというふうに思っていまして、トランプ政権の暗号資産戦略というものがあると思うんですけど、これは単なるデジタル金融技術の推進を超えて、アメリカの中央銀行、FRBの影響力をそごうとしている構造改革ではないかなというふうに考えています。  まず、先ほども話がありましたが、今年一月に署名された大統領令で、FRBをデジタル資産規制の作業部会から外したんですね。そして、財務省主導の新枠組みを確立しました。この措置は、FRBが主導してやろうとしていた中央銀行デジタル通貨の開発禁止と相まって、中央銀行の伝統的な金融政策運営の手法への挑戦というふうにも記事には書かれていました。日本も中央銀行のデジタル通貨は検討していますので、この辺も注視が必要かなというふうに思っています。  そして二つ目に、トランプ政権が推進する民間発行のドルペッグ型のステーブルコイン、先ほど梅村議員からもありましたステーブルコインには、FRBの通貨発行権をこれも間接的に弱めるというふうな戦略が感じられます。FRBの量的緩和に依存せずに財政資金を調達する方法として、中央銀行の手法としてですね、この暗号資産を使って中央銀行の金融政策の独立性を弱める狙いがあるんではないかというふうにも考えられます。  そして三つ目に、これ三月、今年の三月ですけれども、戦略的ビットコイン準備金というのをつくって、金準備に代わる価値の保存手段を模索する実験をしようということではないかと思います。これは、FRBが管理する外貨準備とは異なる独自の資産ポートフォリオを構築するという意図ではないかなというふうに考えられるんですね。  このCBDCの禁止、ステーブルコインの推進、ビットコイン準備金の設立といった一連のトランプ政権の暗号資産戦略というのは、繰り返しになりますが、FRBの権限を段階的に縮小し、大統領直属の新たな金融インフラを構築する取組というふうにも考えられます。  これ、アメリカの歴史を見ると、アメリカは中央政府と中央銀行の覇権争いがずっと歴史的にありまして、実際に中央銀行廃止されたこともありますし、大統領が自ら政府紙幣なんかを出すと暗殺されてしまったというふうな、まあ因果関係は確かじゃないんですけど、そういった歴史があります。  日本ではマスメディアの報道でトランプ大統領の評価はとても低いんですけれども、こういったトランプ政権の暗号資産戦略を見ると、今のアメリカの政権は相当深いレベルで政治や金融のルールチェンジを模索しているんではないかなというふうに感じています。  私もこの火曜日の委員会で、日本も今の金融のルールを守るだけでは非常に厳しいと、国債も積み上がっていて厳しいので、日銀との関係見直しも視野に入れた新たな枠組みを考えてもらいたいというふうに要望したんですけれども、そういった思いの背景には、こういったアメリカのトランプ政権の挑戦というものも頭の片隅にあって言っているんですね。  今、国際ルールが、いろいろ日本にも厳しいルールを押し付けられますけれども、これ守っているだけではなかなか日本の経済厳しいので、是非、今すぐということではありませんが、この暗号資産の可能性というものを、アメリカの動きを注視しながらしっかりと見ておいていただいて、是非、何か日本も新たな金融資産をつくっていく、若しくは、国民の金融資産をうまく日本の中で活用する方法として暗号資産というものの活用が考えられないかなということを考えていますので、是非検討をしていただきたいと、これ要望です。  次に、暗号資産の利用者を保護しようということであると、税制も見直していかないと、なかなか、これ日本人、暗号資産の投資が難しいという状況があります。  これは私の知人の、知人の更に知人の話を間接的に聞いたんですけれども、その方のお父さんが昔、五百万円分のビットコインを買っていて、そのまま亡くなったために、私の友人の知人が相続したんですね。そうすると、価値が何と二十億円になっていたと、五百万で買っていたのが二十億円になっていたということなんですね。この場合、二十億円に対して相続税が、相続されてまず掛かりますので、大体約九・四億円になったそうですね。お父さんが五百万円で購入して価値が二十億円になっているので、値上がり分の十九・九五億円に対して譲渡所得税が掛かり、その額が十一億円ということになります。結果、その方、相続した方はですね、課税額が二十・四億円となってしまって四千万円分の赤字になったということを聞きました。  こういった二重課税のような現状があるので、せっかくこれから暗号資産の市場ができても、なかなか日本人、投資難しいんではないかなというふうに考えるんですけれども、税率を含めた制度改正、税制改正というものは議論されているのか、現状をお聞かせください。

堀本善雄 金融庁総合政策局政策立案総括審議官

○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。  暗号資産取引に関する課税につきましては、昨年末の令和七年度与党税制改正大綱におきまして、まず第一に、一定の暗号資産を広く国民の資産形成に資する金融商品として業法の中で位置付けること、それから第二に、投資家保護のための規制等の必要な法整備を行うこと、そして第三に、取引等による取引内容の税務当局への報告義務の整備をすること、これを前提に見直しを検討するというふうにされているところでございます。  この最初の二つの条件、すなわち暗号資産の規制の在り方につきましては、金融庁では、昨年来、暗号資産に関する制度の在り方の検証を行いまして、その検証結果をディスカッションペーパーとして本年四月に公表しております。  金融庁は、このディスカッションペーパーに基づく検証結果や、あるいは諸外国の状況、これなども踏まえつつ、引き続き必要な環境整備に取り組んでいきたいというふうに考えております。  他方、税制についてでございますけれども、これは、先ほど申し上げました与党税制改正大綱や業界団体等の要望の内容を踏まえまして、税制改正のプロセスに沿って、所得税の場合において、暗号資産取引に係る課税を申告分離課税とすることの適否なども含めまして、必要な対応を検討してまいります。

神谷宗幣 各派に属しない議員

○神谷宗幣君 ありがとうございます。  どんどんとその暗号資産の流通とか総量が増えてくるので、法律が追い付いていないという状況だと思うんですけれども、今日の議論聞いていましても、なかなかリスクもあると、でも一方で、やっぱり便宜性であったり利用者保護を図らないといけないということで、制度の合間でいろいろ検討があると思うので、是非、そういった中で、アクセルを踏むのであれば、やっぱり税制も含めてやっていかないといけないと思いますので、しっかり検討いただきたいと思います。  最後にマネーロンダリングの質問を用意していたんですけど、ほかの議員から同類の質問ありましたので、最後にちょっと気になっていることがありまして、これ暗号資産をやっぱり政治献金として利用するというようなことがこれから考えられると思っていて、これお金なのか物なのかみたいな話で、私は、もう明らかに資産なので、恐らく厳密に言うとちゃんと収支報告書に書かないといけないと思うんですよね、暗号資産をもらったら。でも、それ政治資金でもらうと非課税になるので、そうなってくると結構政治家としては利益が大きくなるわけですね。  だから、こういったことも、ちょっと政治資金規正法で暗号資産のことも書いておかないと、知りませんでしたとか、いや、現金じゃなかったので、お金じゃなかったので、暗号資産のルール知らなかったのでとなると、今政治と金の問題が話題になっていますけど、将来的には政治と暗号資産の問題というのが国会で議論されるようなことになるんではないかと思いますので、こういった暗号資産、やっぱり現金化できたりとかできますので、そういったものもきちっと法整備をつくっておかないと、将来、政治家が暗号資産を寄附してもらったからというようなことでまたつつかれるようなことが起きるんではないかなと思いますので、この辺の法整備も、これは総務省かと思いますけれども、要望しておきまして、私の質問を終わりたいと思います。

三宅伸吾 自由民主党

○委員長(三宅伸吾君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

三宅伸吾 自由民主党

○委員長(三宅伸吾君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、柴君から発言を求められておりますので、これを許します。柴愼一君。

柴愼一 立憲民主・社民・無所属

○柴愼一君 私は、ただいま可決されました資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員梅村みずほ君、大野泰正君及び神谷宗幣君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。  一 第二条の二第二号に規定する資金移動業規制の適用除外を定める内閣府令の制定に当たっては、その範囲を必要かつ適切なものとするため、違法オンラインカジノの利用を通じた財産的損失や犯罪関与、海外投資詐欺等による詐欺被害及び利用者の二重支払いといった利用者保護上のリスクと民間経済活動への影響を的確に把握すること等を目的とした相談窓口を本法の公布後速やかに設置し、既存の決済サービスを提供・利用する事業者を含め、より多くの関係者からの丁寧な意見聴取に努めること。  二 一の内閣府令の制定に当たっては、事業者に過度な不安や混乱を生じさせることのないよう、また、利用者保護の必要性が認められるもの以外が規制対象とならないよう十分に配慮し、当該内閣府令において、現時点で想定されているプラットフォーマーが収納代行業者となる場合等の適用除外の複数類型を明示するとともに、当該類型への該当可能性に関する当局の基本的な考え方について、公表又は個別の相談等を通じて周知することにより、規制の適用範囲が可能な限り萎縮を招かない明確なものとなるよう努めること。また、当該資金移動業規制の適用除外の範囲については、本法の施行後の状況の変化を的確に把握し、必要に応じて適切な見直しに努めること。  三 第二条の二第二号の規定により、違法オンラインカジノ及び海外投資詐欺等に係る収納代行が為替取引に該当することが明確化され、当該収納代行が法律上の無登録営業となることで、これらの違法行為の取締り環境が変化することを受け、政府として金融庁と警察庁の連携強化及び各種の提供された情報の分析体制の強化をはじめとする、より一層の取締り対策強化を図ること。  四 暗号資産及び電子決済手段に係る規制については、本法において講じられた措置の円滑な運用を図るとともに、利用者保護やマネー・ローンダリング等の対策を徹底しつつ、健全なイノベーションを促す観点から、引き続き検討を行うこと。  五 本法に基づく制度の運用に当たっては、利用者保護を確保しつつ、イノベーションを促進するため、当局の実効性のあるモニタリング及び新たに資金移動業に登録申請する事業者の登録審査が円滑に実施されるよう、金融庁及び財務局において必要な機構・定員を確保し、実効的な態勢を確立するよう努めること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

三宅伸吾 自由民主党

○委員長(三宅伸吾君) ただいま柴君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

三宅伸吾 自由民主党

○委員長(三宅伸吾君) 全会一致と認めます。よって、柴君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、加藤内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。加藤内閣府特命担当大臣。

加藤勝信 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(加藤勝信君) ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして配意してまいりたいと存じます。

三宅伸吾 自由民主党

○委員長(三宅伸吾君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三宅伸吾 自由民主党

○委員長(三宅伸吾君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時五十八分散会

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この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #601 観測 2026-06-06 06:25 JST
    改ざん検知用の値 d5023f60…139129 (未計算)

チェックポイント

記録
#1854 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
57ef6754…cd6246

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。