令和七年五月二十九日(木曜日) 午前十時二分開会 ───────────── 委員の異動 五月二十七日 辞任 補欠選任 梶原 大介君 橋本 聖子君 山東 昭子君 永井 学君 高橋はるみ君 赤池 誠章君 松山 政司君 吉川ゆうみ君 里見 隆治君 西田 実仁君 五月二十八日 辞任 補欠選任 赤池 誠章君 高橋はるみ君 橋本 聖子君 江島 潔君 西田 実仁君 里見 隆治君 五月二十九日 辞任 補欠選任 長谷川 岳君 宮本 周司君 大門実紀史君 小池 晃君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 小西 洋之君 理 事 朝日健太郎君 佐藤 信秋君 森屋 隆君 安江 伸夫君 青島 健太君 委 員 江島 潔君 高橋 克法君 高橋はるみ君 豊田 俊郎君 永井 学君 長谷川 岳君 宮崎 雅夫君 宮本 周司君 吉井 章君 吉川ゆうみ君 小沼 巧君 杉尾 秀哉君 佐々木さやか君 里見 隆治君 石井 章君 浜口 誠君 小池 晃君 木村 英子君 国務大臣 国土交通大臣 中野 洋昌君 副大臣 国土交通副大臣 古川 康君 国土交通副大臣 高橋 克法君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 吉井 章君 事務局側 常任委員会専門 員 清野 和彦君 政府参考人 国土交通省住宅 局長 楠田 幹人君 国土交通省航空 局長 平岡 成哲君 観光庁次長 平嶋 隆司君 海上保安庁次長 宮澤 康一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○航空法等の一部を改正する法律案(閣法第五五号)(衆議院送付) ─────────────
国土交通委員会
発言 127
○委員長(小西洋之君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、梶原大介君、山東昭子君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として永井学君、吉川ゆうみ君及び江島潔君が選任されました。 また、本日、大門実紀史君が委員を辞任され、その補欠として小池晃君が選任されました。 ─────────────
○委員長(小西洋之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 航空法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省航空局長平岡成哲君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小西洋之君) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(小西洋之君) 航空法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○高橋はるみ君 自民党の高橋はるみでございます。 今日は質問の機会をいただいて、委員長、理事、方々、ありがとうございます。 それでは、早速質問に入らせていただきます。 まず冒頭は、盛んにマスコミ報道もされております羽田空港ターミナルビルなどにおきますマッサージチェア事業をめぐる利益供与疑惑問題についてであります。 本問題についての国交大臣の認識と対応の状況について質問をさせていただきます。
○国務大臣(中野洋昌君) 高橋委員にお答えを申し上げます。 御指摘の日本空港ビルデング社によるこの度の一連の事案につきましては、五月の九日に同社の監査等委員会より調査結果の報告がございました。調査報告書におきましては、今回の事案は同社が自ら定め公表しているコンプライアンス基本指針に反するものであり、極めて不適切であるということが確認をされたところでございます。 本件は、空港機能施設事業に直接関わる事案ではないものの、公共性の高いインフラの一翼を担う同社が空港ターミナル内において長年にわたり不適切な行為を続けてきたものでございます。社会的責任を欠き、空港利用者の信頼を損なうものと言わざるを得ず、誠に遺憾でございます。 今回の事案は、空港法に違反する事案ではないものの、空港利用者の信頼を損なう事案であることから、航空行政を所管する国土交通省として、十二日、同社に対しまして厳重注意を行い、再発防止策の実施状況を確認をしていくということとしております。 また、同日、全国の指定空港機能施設事業者等に対しましては、その子会社を含めまして、コンプライアンスやガバナンスに関する取組の実効性を確保すること、コンプライアンス違反については、法令や自社のルールに従い、事実関係を確認をし、説明責任を果たすなど適切な対応を行うことを徹底をするように要請をしたところでございます。 加えて、この要請の一環として、十九日に、全国の指定空港機能施設事業者等に対しては、その子会社を含めて、今回の事案で取り上げられた企業との取引の有無とその適正性、コンプライアンスに反する不適切な利益供与の有無を自己点検をし、その結果を六月十六日までに国土交通省に報告をするようにと要請をしたところでございます。 国土交通省としては、各社による報告後、その結果をなるべく速やかに取りまとめ公表してまいりたいと、このように考えております。
○高橋はるみ君 ありがとうございます。 今の大臣の御答弁によれば、空港機能施設事業者の指定要件に該当するものではないと、すなわち空港法上の問題がないという御認識でございました。コンプライアンスに違反するということは明らかだと思うわけであります。 また、五月十九日に発出をされた他の同じような事業者に対する調査結果につきましても、しっかりと国民目線で公表して信頼回復に努めていただきたいと、このように思う次第であります。子会社も含めてですね。 それでは、法案の中身に入ってまいります。 昨年一月二日に、羽田空港において海上保安庁所属機と日航機が衝突する事故が発生し、五名の方々が亡くなられ、負傷された方も多く、そして多数の旅客に影響が出たところであります。本法案は、その後行われた事故対策検討委員会における検討結果を踏まえ、滑走路上の航空機等の衝突防止に向けて、滑走路誤進入防止等の空港の安全の確保に関する措置を講ずるために必要な法律上の規定を整備しようとするものであると理解をいたします。 今回の事故はあってはならない事案であったところでありますが、私の地元の北海道におきましても、新千歳空港などで、例えばバードストライクとか、それからエゾシカも多いので鹿の侵入など、様々な空港内のトラブルの報告も受けているところであります。こうした事案に的確に対応し、とりわけ昨年一月のような事故を二度と起こさないためには、空港管理者はもとより、管制、パイロット、グラハンなど空港関係者が情報共有をし、一体となって安全性向上に取り組む必要があると考えるところでありますが、どのように対応されるのでしょうか。答弁を求めます。
○国務大臣(中野洋昌君) お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、滑走路の安全に関する取組は、それぞれの主体が単独で行うのではなく、やはり現場における関係者が様々お持ちの情報ですとか認識を共有をした上で方策を議論しながら取り組むということが重要であると考えております。 このため、空港管理者、管制機関、航空事業者、グランドハンドリング事業者等、滑走路の運用や管理に関わる関係者が一体となって連携をしながら、より効果的に安全対策を講じていくための枠組みとして、まずは主要八空港におきまして滑走路安全チームを設置をすることといたしました。具体的には、この滑走路安全チームにおきまして、現場で様々起きたヒヤリ・ハットなどの安全情報の収集、あるいは滑走路誤進入防止のための具体的な方策の検討に加えまして、実際のその評価あるいは見直し、こういうことも含めた議論がなされることにより、それぞれの空港でのより効果的な安全対策というものが講じられていくこととなります。 また、こうした各空港での安全対策の中で判明した課題でありますとか実施した対策につきましては、必要に応じて関係の基準などに反映をするなど、関係者へ必要な横展開も行ってまいりたいというふうに思います。 航空の安全、安心は極めて重要な課題でございますので、国土交通省としては、羽田空港における航空機の衝突事故のような痛ましい事故を二度と起こしてはならない、こういう決意の下で、関係者と一丸となって全力で取り組んでまいる所存でございます。
○高橋はるみ君 よろしくお願いをいたします。 また、昨年一月の事案では、管制とパイロットとの間の交信に関し不十分であったことが指摘されたところであります。これに対処するために、パイロットへのCRM訓練を義務化すると聞いているところであります。どのような内容の訓練なのでしょうか。また、こうした訓練は一度きりではなく定期的に行うべきと考えますが、いかがでしょうか。お答えを求めます。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 今般パイロットに対して義務付けるCRM訓練とは、パイロットのヒューマンエラーの未然防止を図るため、パイロット間のコミュニケーション能力やタスク管理能力などを向上させるために有効な訓練です。現在、エアラインに対しましては既にCRM訓練を義務付けておりますが、今般の法改正により、エアライン以外のパイロットに対しても義務付けることといたします。 CRM訓練の具体的な内容といたしましては、パイロットになぜヒューマンエラーが発生するのか、過去実際に発生したヒューマンエラー事例にどのように対処すべきであったのかを学んでいただき、その上で、ロールプレーイングにより実践的に学んだことの定着を図るというような訓練を想定をしているところでございます。 また、コミュニケーション能力やタスク管理能力などは、御指摘のとおり、繰り返し訓練を行うことで定着、向上を図ることが重要であります。今般義務化の対象となるエアライン以外のパイロットにつきましては、二年ごとにCRM訓練を受講させることとしたいと考えております。 国土交通省といたしましては、こうした措置を通じてヒューマンエラーを防止し、先般のような事故を再発させないようしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
○高橋はるみ君 ありがとうございます。 エアラインのパイロット以外のパイロットの方々にも義務付けるということで、効果がしっかり上がることを期待をいたします。 そして、訓練と併せ、ヒューマンエラーをなくすためにデジタル技術をもっと活用すべきと考えるところでありますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 ヒューマンエラーのリスクは可能な限り低減すべきというのは当然のことでございますけれども、人間の特性上、ヒューマンエラーの根絶というのはなかなか困難であるということもまた事実でございます。 したがいまして、仮にヒューマンエラーが発生した場合も直ちに事故につながらないよう、フェールセーフの考え方に基づき、人間をデジタル技術等でサポートすることが重要であるというふうに考えております。 国土交通省では、昨年六月に公表された対策検討委員会の中間取りまとめを踏まえまして、管制官に対する注意喚起システムである滑走路占有監視支援機能の強化、パイロット等に対する注意喚起システムである滑走路状態表示灯の導入拡大などのデジタル技術を活用した対策に取り組んでいるところであります。 さらに、管制側、機体側双方の滑走路誤進入検知システムの更なる機能強化や航空交通管理の高度化など、デジタル技術の一層の活用に向けた調査研究を進めているところであります。 国土交通省といたしましては、引き続き、デジタル技術なども活用しつつ、航空の安全、安心確保に取り組んでまいります。
○高橋はるみ君 ありがとうございます。 本法案のもう一つの柱について質問を続けてまいります。 一月一日発災の能登半島地震によりまして、石川県の管理空港である能登空港が被災をし、災害救援物資の輸送などの拠点として機能できなかったという点がございます。半島でございますので、道路も寸断をされている中で、空港が機能すればもっともっと迅速な対応ができたという御指摘もあったところでありまして、そういった点に鑑みまして、災害時の空港復旧工事を一定の要件の下、国が代行して行うことを規定している、これが本法案のもう一つの柱であるというふうに理解をいたしているところでありますが、その国代行の要件はどのようなものになっているのでしょうか。 それから、私の地元の北海道を見ますと、道内十三の空港があるわけでありますが、国管理、道管理に併せ、市管理空港というものもございます。それぞれ、道も大変厳しいんでありますが、財政的には厳しい状況のところが多々あるところでありまして、こうしたことから、国の工事代行の後に明らかとなる費用負担、これを基本的には地方が行うというのは、これ地方管理でありますので理解をするところでありますが、国からの財政支援、これを強化すべきと考えますが、いかがでしょうか。答弁を求めます。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 まず、工事代行の要件でございますけれども、災害時における国による災害復旧工事の代行については、緊急輸送の確保等のために必要となる応急復旧工事、それから災害発生後の経済活動等の再開に当たって民間航空機の航行の安全を確保するために必要となる本格復旧工事の二つがございます。 まず、一つ目の応急復旧工事につきましては、被災した空港管理者からの要請があること、被災した空港管理者の工事の実施体制や地域の実情を勘案することに加えまして、緊急輸送の確保等に必要な航空機を離発着させるために行う応急のものであることを代行の要件としているところでございます。 また、二つ目の本格復旧工事につきましては、先ほど述べました被災した空港管理者からの要請があること、被災した空港管理者の工事の実施体制や地域の実情を勘案することに加えまして、被災施設が設置基準に適合しなくなるおそれがあること、高度の技術や機械力を要する工事であることを代行の要件としているところでございます。 今後、要件の詳細につきましては通達等でお示ししてまいりたいというふうに考えております。 また、財政支援の件でございますけれども、通常、地方管理空港におきまして空港管理者である地方公共団体が滑走路や誘導路等の整備を実施した際の費用につきましては国がその百分の五十を負担することとされており、北海道の場合はこの割合が百分の六十となっているところであります。一方、災害復旧工事の場合には国の負担が百分の八十となっており、地方公共団体が負担する残りの費用についても交付税措置がなされるなど、大幅に負担軽減が図られているものと承知しております。 国土交通省としましては、被災した空港の災害復旧工事の実施により空港管理者である地方公共団体の財政負担が過度なものとならないよう、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
○高橋はるみ君 ありがとうございます。 もとより、地震のような自然災害、あってはならない、あるいはあってほしくないというふうに思うところでありますが、しかしながら道内でも胆振東部地震というものがございましたし、この自治体に対する財政支援、前向きに御検討いただければと思う次第であります。 それでは次に、SAFの問題に移らせていただきます。 世界各国が取り組んでいる地球温暖化対策に航空分野でも対応することが重要と考えるところであります。そのため、SAFの利用に向けて我が国でも取組が始まっていると考えます。米国トランプ政権の動きはいろいろあるのかもしれませんですが、特にEUでは、今年、すなわち二〇二五年から、航空燃料供給者に対し、域内空港で供給する航空燃料に一定以上、一定比率以上のSAFを混合することを義務付けるなどの動きも見られると理解をいたします。 こうした中、SAFの導入促進に向けてどのように取り組んでいかれるのでしょうか。質問をさせていただきます。
○国務大臣(中野洋昌君) お答え申し上げます。 SAFの導入促進に向けての取組ということで御質問をいただきました。 二〇五〇年のカーボンニュートラルに向けまして、CO2の削減効果の高いSAFの導入は喫緊の課題でございます。国土交通省では、二〇三〇年時点の本邦エアラインによる航空燃料使用量の一〇%をSAFに置き換えるという目標を掲げているところであります。 この目標の達成に向けまして、経産省の資源エネルギー庁と共同で官民協議会を開催をいたしまして、エアラインや石油の元売とともに、国際競争力のある価格の国産SAFを安定的に製造、供給、利用できる体制の構築を目指して今議論を進めているというところでございます。 このSAFの製造に関しては、初期投資が大きい設備等の導入を後押しをするため、資源エネルギー庁により、GX移行債を活用しました設備投資補助や税額の控除が措置されているところであります。国土交通省におきましても、国産SAFの原材料の多様化や、また航空利用者のSAF利用への理解の醸成に向けたSAFの環境価値を可視化をするというようなことに取り組んでおります。 引き続き、SAFの導入促進に向け、官民が連携してしっかり取り組んでまいります。
○高橋はるみ君 SAFの導入、これは総論において反対をされる方はおられないわけでありますが、今大臣も省庁連携、官民連携が重要というお言葉がございましたけれども、省庁は経産省ばかりではなくて、原材料を確保という意味では、やっぱり農水省さんのしっかりとした御協力ということも不可欠だと思います。そういった省庁間連携を更に深める御努力。さらには、民間でも、エアラインサイド、航空会社サイドの方々と石油精製事業者のサイドではまたいろいろと、総論とそれぞれのお立場といろいろとあるというふうに理解をするところでありますので、まさに大臣おっしゃられた官民連携ということを文字どおり一つ一つ形にする形でこの問題に取り組んでいただければと、このように思う次第であります。 さて、航空業界のもう一つの課題は、パイロットの人材不足の問題であると認識をするところであります。 二〇三〇年の訪日外国人六千万人達成に向けて、多くのパイロットの確保が必要と考えるところでありますが、他方、その養成には相当の時間が必要と伺っております。パイロットの人材確保に向けて、外国人パイロットの受入れ円滑化を含め様々な対応が必要と考えるところでありますが、現状をどのように捉え、どのように対処していかれるお考えか、お伺いをいたします。
○政府参考人(平岡成哲君) 我が国では操縦士の高齢化が進んでおり、今後のインバウンドによって増加する航空需要を支えるためには、操縦士の人材確保対策は喫緊の課題であります。 そのため、国土交通省では、昨年二月に航空整備士・操縦士の人材確保・活用に関する検討会を立ち上げ、今年三月に検討会において操縦士の人材確保等に向けた対策が取りまとめられたところでございます。この対策の中で、外国人操縦士の受入れ円滑化であるとか、あるいはシニア人材等の活用推進、女性パイロット等の拡大など、総合的な対策を進めてまいりたいというふうに考えております。 特に、外国人操縦士の受入れの円滑化につきましては、取りまとめの中で、安全確保を前提とした取組として、手続のデジタル化など早期にライセンスが発行できる取組が必要との提言をいただいているところでございます。 国土交通省では、安全確保を前提に、外国人の操縦士の受入れの円滑化など、総合的な対策をしっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。
○高橋はるみ君 ありがとうございました。質問を終わります。
○小沼巧君 立憲民主党の小沼巧です。 役所出身者からの質問が続くようでございまして、二番目ということで、同じ役所出身の中野大臣、今日もよろしくお願いいたします。 ということで、済みません、航空法の質疑に入る前に一点お許しいただいて、昨日の午後のことだったと思います。今、米の話について様々報道がなされているところでありますけれども、昨日の午後、中野大臣は農水大臣と会談を行ったと、そして米についての議論が行われたということを報道で承知しております。 昨日の今日でございますので、詳細な答弁までは求めません。どういったことが話し合われたのか、そして今後の国交省としてどう取り組むのか、この点について、今答えられる答弁をまずはお願いします。
○国務大臣(中野洋昌君) お答え申し上げます。 昨日、小泉農林水産大臣が国土交通省に来られまして、これ国土交通省の協力をお願いしたいということで、備蓄米の円滑な流通に向けまして、一つは備蓄米を保管する倉庫から迅速に出庫すると、トラックによりそれを滞りなく運送するというこの二点についてお願いがあったということでございます。 私の方からは、備蓄米の売渡し、国民の関心も今非常に高い重要なテーマでございますので、引き続き、国土交通省より物流業界に対しまして備蓄米の迅速な輸送に関する協力を働きかけていくということと、農林水産省の方で備蓄米の関係のチームをつくっておられるということでしたので、それとしっかり連携を図る国土交通省内の体制もしっかり整えていきますという旨をお伝えをさせていただきました。 国土交通省としても、農林水産省と連携を図りつつ、我々の所管するこの物流という面で目詰まりが発生をしないようにしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
○小沼巧君 ありがとうございました。 トラックとか物流の関係につきましても法改正が行われて、その当時の単語としては多重下請構造ということもございました。ドライバーの待遇改善とか働き方改革ということもございました。それとの整合性で、備蓄米、今価格についてということは注目を集めているようでありますけれども、その価格下落の圧力といったものがその働き方改革に悪影響、賃上げに悪影響を与えることがあってはならないということもありますので、その点については、今日は法案の議論でありますから、次回以降、もし機会があれば問うていきたいと思いますので、まずはこの件についてはここにとどめます。 その上で、航空法についての質問でございますけれども、さっき高橋先輩から羽田空港ビルの話がございましたので、まず質問はこれからさせてください。 まず、報道等に関する認識をということで問おうと思っておりましたが、その認識については答弁がありました。今回の法改正及び現行法に照らして質問をしたいと思います。 空港法等がありますけれども、この現行法令に基づいて国土交通大臣には実際に調査をする権限が今あるのか否か、また、今回の改正法案によってその調査を行う権限ができるのかできないのか、この事実関係について、まずは国交省から答弁をお願いいたします。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 国土交通大臣は、空港法第十五条第一項に基づきまして、国管理空港等において空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設等を建設し、又は管理する事業を行う者を指定しております。ここで言う空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設とは、チェックインカウンターや保安検査場、出発・到着コンコース、手荷物引渡場、ボーディングブリッジなど空港機能の確保にとって必要なものが該当し、マッサージチェアは空港の機能の確保に必要でないため、これに含まれません。したがって、マッサージチェアは空港法の規制対象となる施設とはなっておりません。 空港法第三十九条に基づく調査は、空港法の施行に必要な限度で行われるものでありますので、空港の規制を受けないマッサージ事業、空港法の規制を受けないマッサージチェア事業を対象として同条に基づく調査権限を行使することは困難であると考えます。 なお、今回の空港法の改正は、昨年一月一日に発生した能登半島地震による能登空港の被災を通じて、空港管理者が被災自治体等である場合には応急の復旧工事などが十分に実施できないことがあるなどの課題への対応のため、工事代行、権限代行の制度を創設することなどを内容とするものであり、空港機能施設事業について改正は行っておりません。
○小沼巧君 だとするならば、行政指導で求めているというのは何の権限でやっているんですか。
○政府参考人(平岡成哲君) 一般的に、航空行政を所管する立場から、設置法に基づいて行っております。
○小沼巧君 設置法に基づいて行っているということでありますが、じゃ、分かりましたと。じゃ、ここからもう一個、法律のことについて議論を行います。 まず、今回の改正案の内容自体は私たち反対するものではありません。今回の改正案の内容に限って言うと反対するものではありませんので、そこは御安心ください。その上で、さっきのようなことがあった、調査する権限がないということなのであるとするならば、それは果たしてよいのかと。調査する権限も含めて、国交大臣がまさに管理者であり設置者なんですから、そこも含めて調査する権限まで改正案によって盛り込むということも一つ考えとしてはあり得るのではないだろうかと思いましたが、それをしなかった理由について教えてください。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 空港では様々な事業が行われておりますけれども、空港機能施設事業については、一般的な空港の管理権限に基づく規律に加えまして、空港法において上乗せで規制が課され、規制違反には罰則が科されるなど、厳しい規律の下に置かれるため、真に追加的な規制が必要な事業にその対象を限定するという考え方で整理をされているところでございます。 現在、規制の対象としているターミナル事業及び航空機給油事業については、提供するサービスが空港の運営にとって必要不可欠であること、代替可能性が低いことなど、他の事業に見られない特性を有することから空港法において追加的に規制の対象としたものであり、マッサージチェア事業はこれらと性格が異なる事業であるというふうに認識をしております。 また、現在、コンセッション事業などを通じて、空港において民間の能力を活用した様々な事業が行われており、空港法に基づく規制の対象を拡大することはこうした動きに逆行することになりかねないということも考慮する必要があると考えております。 以上のような観点から、空港法の規制の適用対象となる事業の範囲を拡大することについては慎重な検討が必要であると考えております。
○小沼巧君 国交省の今までの理屈は分かりました。 その上で、ここはもう大臣にお伺いをさせていただきたいと思っております。 大臣は、やはり現行法に基づいても、羽田空港の設置者であり、また管理者であります。そして、今までの、衆議院での議論ももちろん、航空法のみならず、その後の一般質疑の議論の議事録も拝見した上で聞きますけれども、そこでもやっぱり国交大臣自らがちゃんと調査するということが極めて大事なんじゃないのかということの論点がなされていたわけです。そして、今の法律に基づくとこうだということを言っていることは、衆議院の議論であったということも重々承知しております。 しかし、厳密にぎりぎり言うと、法律があって、その下の方針とかがあって、それに適合しているかということも含めて考えれば、国交大臣自らが、こんな疑惑が出てきてしまった、まさに公共性も含めて極めて疑念があるというような答弁も大臣からあったと思いますけれども、そういう状況だからこそ、国交大臣自らが実態をちゃんと調査すべきではないかと私は思います。 高橋先生との質問のやり取りの中では、管理者側の、会社側の自己点検と、それを取りまとめて公表するんだということの答弁に今日のところはとどまっていましたけれども、それを更に踏み越えて国交省自らがちゃんと実態調査をするということが必要だと思いますけれども、こういった意見についての大臣の見解をお願いします。
○国務大臣(中野洋昌君) お答えを申し上げます。 経緯をもう一度お話ししますと、四月の報道を受けまして、日本空港ビルデング社に対して速やかに事実関係の確認というのを要請をさせていただきました。既に監査等委員会が主体となった調査を実施をしているということでございましたので、まず、同社においてその調査をしっかり実施をし報告をするようにということで求めたところでございます。 五月の九日に公表された、調査報告書が出ましたけれども、その結果、空港法に規定をする空港の機能の確保、先ほど局長の方から答弁もありましたが、この必要な施設に係る事案というのは確認をされていなかったと。また、国土交通省への働きかけというようなことも確認をされていなかったということでございましたので、国交省が直接調査を実施をすべき事案であるというふうには認識はしていないところであります。 他方で、繰り返しになりますが、こうした本件は空港機能施設事業に直接関わる事案ではないというものでございますが、しかし、公共性の高いインフラの一翼を担う同社が長年にわたり不適切な行為を続け、空港利用者の信頼を損なったということでございますので、これは同社に対して厳重注意を行った上に、再発防止の徹底については、実施状況は継続的に報告をするようにという要請をしたと、その根拠についても先ほど局長から答弁をしたところでございます。 同社においては、今回の事案で取り上げられた企業との広告代理店契約は打ち切っていると、また現在のマッサージチェア会社との委託契約についても十二日に解約を通知をしたと、こういう報告も受けておりますが、引き続き、今回の事態は厳粛に受け止めまして、組織全体のコンプライアンス体制の見直し、経営陣の意識改革を進めながら、空港利用者の信頼回復に向けて全力で取り組んでいきたいと考えております。
○小沼巧君 もう一歩踏み込んで、私が今回、報告を受けるということは、それはそれでやってもらったらいいと思うんですけれども、今回、せっかくの機会ですから、何でそういう利益の供与というような問題が起こる構造が生まれているのかということについて明らかにしておくことも重要じゃないかなと改めて思います。 いわゆる政治と金に関連するような、そういうような報告書になっていると私は理解します。政治的な圧力によって、それを無理やりといいますか、子細には申し上げませんけれども、どうしても受け入れざるを得なかったような構造が読み取れます。何でそんな構造が生まれているのか。また、そんな構造を、公共性が極めて高いというような施設において放置している。 空港法等々の関係で法令違反がないからいいのだということを放置するということは果たして適切なのかということは、これを機会に考えてみるいい機会なのではないかと思いますけれども、こういった観点について事業者からの報告があったり、あるいは取りまとめを行うに当たって考えて、何らかの必要があればですよ、必要があればとあえて助け船出しましたけれども、必要があれば国交省としても何らかの是正措置なり改善の勧告なり等々を行っていくという考えについては、国交大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(中野洋昌君) 繰り返しになりますけれども、調査報告書の中で、そうした国土交通省への利益供与のような働きかけの事案が確認をされていない。この調査自体はかなり詳細に行ったものだというふうに、第三者性もあるというふうなことで私も認識をしておりますので、そういうことがないということでございますので、今回、本件に対して直接調査を実施すべき事案とは認識をしていないというところでございますけれども、先ほども答弁をさせていただきましたとおり、ほかの各指定空港の関係の施設事業者等に対しましても、しっかりと今回、コンプライアンスの関係については、事実関係の確認でありますとか不適切な利益供与がないかというところはしっかり点検をさせるということで、それをしっかり報告するようにということでやっているところでございます。 しっかりと、どういう状況か報告後、結果も公表させていただきたいということも申し上げておりますし、しっかり適切に、どういう結果に、どういう報告が来るかというところは、これから上がってくるわけでありますが、しっかり適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
○小沼巧君 公明党だから申し上げているわけなんですね。そういうことを踏まえて、この点についてはここでとどめざるを得ないと思います。その後の報告書を踏まえて、また議論が必要であればさせてもらいたいと思っております。 航空法そして空港法に関連して、グランドハンドリングについての取組についても衆議院でもかなり議論が行われました。グランドハンドリングがとても大事なんだよ、安全管理の観点からもということについては、これは認識が一致するところなんじゃないかなと思いますけれども。 法令に関連して申し上げると、このグランドハンドリングに係る取組というものは、法律事項というものではなくて、政省令に委任するという法体系になっています。果たしてそれでよいのか、合理的な根拠があるのかということが疑問なわけです。特に、安全性が確保しなければいけないということが今回の法改正を検討する元々のきっかけになったわけです。だからこそ、法律事項に、法文上に位置付けることによって安全性確保の必要十分なんだということを担保しておくということが重要だったのではないかなと思いますが、あえて省令委任にとどまっていることの合理性ということを聞きたいと思います。 その上で、その際なんですけれども、特にグランドハンドリングに関しては、衆議院の議事録なんかを拝見いたしますと、いわゆる多重の委託の構造になっているということであったりとか、あるいは労働環境、厳しい環境があるんだよというところもあって、構造的な問題というものもあるというように承知をしております。 今回の法改正によって、このようなグランドハンドリングの多重な委託構造、受委託、委託とか受託の構造、そして労働環境等の改善に資するものがどの程度効果として見込まれるのか、国交省から答弁をお願いします。
○国務大臣(中野洋昌君) 二つ御質問あったと思いますので、二つお答えをさせていただきます。 まず一点目は、今回、省令委任にしたのはなぜかという御質問でございます。 羽田空港の航空機衝突事故対策検討委員会の中間取りまとめを踏まえまして、このグランドハンドリング事業の安全性を高めるために、事業者からの情報提供により事業の実態を把握をするとともに、重大な事案が起こった際などに事業者への直接調査等が可能となるような仕組みを構築をするということとしております。 ちょっと制度の全体のお話なんですけれども、航空法においては、空港設置者が、国が省令で定める機能確保基準というものに従いまして空港を管理しなければならないということを規定をしております。そういう意味では、空港内における安全確保については、一義的にはこの空港設置者が責任を有すると、こういう仕組みでございます。 このため、今般の改正案におきましても、国が機能確保基準に定めるべき事項として滑走路誤進入防止装置に関する事項というものを追加をした上で、空港設置者に求める具体的な取組というものについてはこの機能確保基準として省令で定めるというふうにしたところでございます。このグランドハンドリングに係る取組につきましても、グランドハンドリングの事業者に対する監督の強化ということで空港設置者に義務付けるということとしたところでございます。 もう一つは、多重委託構造、これを解決していかないといけないんじゃないかと、こういう御質問でございますが、御指摘のとおり、グランドハンドリングは多重委託構造や厳しい労働環境にあるということから、国土交通省としても、グランドハンドリング、空港のグランドハンドリング分野における適正化取引等推進のためのガイドラインを策定をしようということで、これに向けて、官民の有識者から構成をされるワーキンググループ、これを先月設置をしたところであります。本年秋頃の本ガイドラインの策定に向けまして今後議論を深めてまいりたいというところでありますが、一方で、安全や事故に関する重大な事案等が起こった際は、今回の新たな仕組みにより、国がグランドハンドリング事業者に対して直接調査をして再発防止策の検討などを求めていくということもやってまいりますので、そういう意味では、グランドハンドリング事業の安全性の向上に資することになるというふうに考えております。 国土交通省としては、これらの取組により、グランドハンドリング事業における適正取引の推進を図りつつ、安全監督体制の強化により安全性の確保に万全を期してまいりたいというふうに思います。
○小沼巧君 その件については、まさにグランドハンドリング事業者についてのガイドラインについては適切に進めていただきたいなと思っています。 衆議院での議論を見ると、例えば勤務時間インターバル制度の導入促進とかいろいろあったところでありますが、それに、衆議院でなかった議論としては、例えば熱中症対策どうするんだとかということもございました。そういったところについても、現場の実態踏まえて議論を行っていただければ有り難いなと思っておりますので、これは要望としてさせてください。 その上で、ちょっぴり雰囲気がらっと変えまして、高橋先生も御地元のことありました。里見先生ももしかしたら御地元のことやるかもしれないということで、お許しいただいて、私も茨城の御地元のことをやらせていただきたいと思います。 おとといのお経読みをやった後に、私も早速茨城空港の方に行ってまいりました。いろいろと御説明もいただきました。空港の皆様、県の皆様、また国交省の皆様にも御配慮をいただきまして、丁寧に説明をいただくことができまして、本当にまずは国交省の皆様に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 その上で、現場で聞いてきた要望について幾つか質問をさせてください。 まず、茨城空港についての位置付けについて聞きたいと思っています。 国交省はいわゆるインバウンドの目標を掲げていると思っております。そのインバウンドの目標実現における茨城空港の位置付け、現状どうなっているのかということについて、国交省からまずは答弁をお願いします。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 二〇三〇年訪日外国人旅行客六千万人の目標達成に向けては、主要な拠点空港のみならず、地方空港での受入れ拡大を図っていく必要があると考えております。茨城空港は、首都圏に位置しており、羽田空港や成田空港を補完するとともに、北関東地域の一定の航空需要を分担する役割を果たせるものと考えているところでございます。 茨城空港は、防衛省が設置管理する共用空港であり、従前、民間航空機の一時間当たりの着陸便数を基本的に一便とする運用が行われていましたが、令和五年十月から、運用に支障がない範囲で弾力的な受入れが行われているところでございます。発着枠の弾力化を受けて、現在、茨城空港では、春秋航空による上海便が週三便往復、週三便の往復ですね、それから、タイガーエア台湾による台北便が週二往復、エアロKによる清州便が週三往復の国際定期便が就航しているところでございます。 国土交通省としては、引き続き、地方公共団体を始めとする地元関係者等と連携し、茨城空港の更なる利用促進に取り組んでまいりたいと考えております。
○小沼巧君 そういった目標はみんな地元の人が望むところなんだけど、具体的にどうなっている進捗なのかなということについて幾つか質問をさせてください。 地元なんかでは、いわゆる海外のとてもお金持ち、超富裕層と言われる人たちですね、これ向けのプライベートジェットだったりビジネスジェットだったりということをどんどんどんどん誘致していくんだということが、地元の要望とか取組としてそれを目指そうという動きもあったりすると承知しています。 あるいは、ほかにも、国際的な魅力、空港の国際化ですね、こういったことをやっていく、国際化などの魅力向上に資する、こういった取組が県内、地元及び国に対しても要望としてなされているのではないかなということを推察するところでございますけれども、こういった取組の進捗及び今後についての課題について、国交省から今できる答弁をお願いします。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 茨城空港の更なる発展に向けまして、茨城県において県内の経済団体や空港関係者等により構成する茨城空港のあり方検討会を設置し、本年四月、当該検討会から茨城空港将来ビジョン案が茨城県知事に提言されたものと承知しております。 このビジョン案には、茨城空港が目指すべき姿や果たすべき役割が示されているところでございます。例えばでございますが、羽田空港と成田空港とともに、関東圏三つ目の空港として国際、国内航空需要に対応する空港を目指すこととされており、具体的な施策といたしまして、新たな観光、ビジネス需要を創出するため、委員御指摘のビジネスジェットを活用したツアーの造成や、ビジネスジェット客専用の待合室の整備を進めることや、今後の旅客需要の増大に備えてターミナルビル施設の容量拡大や機能強化を図ることなどが盛り込まれているところでございます。 これらの取組の実現に向けましては、今後様々な関係者との連携や調整が必要であるというふうに認識しておりまして、国土交通省としては、引き続き、茨城県を始めとする地元関係者のお考えをよくお伺いして対応してまいりたいと考えております。
○小沼巧君 具体的なものの醸成につながっていればいいかなと思ったんですが、まあその答弁はちょっとできないということだと推察いたします。 もう一個、今のは旅行とか旅客の話ですけれども、今度、貨物についてどうなのかなということについても聞かせてください。 米だったり農林水産物だったり輸出をしていきましょうみたいな話というのは、立場はあれども、そういった輸出を促進するということについては一定の理解が得られているんだろうなということは承知しております。という意味で、農林水産物始めとした国内の貨物、そして輸出入、こういった取組を空港としても拡充していくということも一つ要望としてあると承知しておりますけれども、こういった取組の進捗及び今後の課題について、国交省からこれまた今できる答弁をお願いします。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 航空輸送は、物資を迅速かつ正確に輸送することができ、半導体等の付加価値が高い貨物や、生鮮食品、農林水産物といったものの輸送に適しております。茨城県では、先ほど申し上げた茨城空港将来ビジョン案におきまして、首都圏に位置した地理的優位性を生かし、農林水産物を含む県内の物品の輸送拠点として貨物便の誘致を展開し、茨城空港の活用を図る方針が示されていると承知しております。 国土交通省におきましては、陸海空含めて輸送の最適化を図り、物流産業全体で輸送力を強化する新モーダルシフトを推進するということといたしております。この中で、多様な輸送モードの一員といたしまして航空貨物輸送の更なる活用を図ることとしており、旅客定期便の空きスペースを活用した実証運航支援や、受入れ体制の確保に向けた支援を補正予算において措置し、今後実施していくこととしているところでございます。 国土交通省といたしましては、引き続き、地元における茨城空港活用の考え方をよくお聞きして対応してまいりたいと考えております。
○小沼巧君 大臣に跳ねる質問で、今までの議論を聞いた所感をお願いしたいなと思っているんです。 方針についてはいろいろやっているというのは重々承知しているんですけど、じゃ、具体の取組なり具体の成果として何かできて案件があるんですかといったならば、これは必ずしも、少なくとも今の国交省からの具体的な答弁というのには結実していなかったというのが正直な実感です。 という意味で、今までの、大臣、議論聞いていただいて、今後の茨城空港等々の活用について、思うところ、答えられることがあれば、これも気合答弁でお願いできればと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) 先ほど局長の方からは、地元の皆様のお考えをしっかりお伺いをして、またしっかり連携をして取り組んでまいりたいと、利用の促進も含めて取り組んでまいりたいと、こういう答弁はさせていただいたところでございます。 大きくはそういうことに尽きるんだろうということは思いますけれども、しかし、茨城空港、委員御指摘のとおり、首都圏に位置しておりまして、羽田や成田があります、これ補完をすると。そして、北関東の様々な、先ほど、地元からのビジョンということで、これを考えて、様々な方が空港の更なる発展に向けてということで、こういう取組を進めておられるということは心から敬意を表するところでございますし、また貨物のところ、そして富裕層向けのこうした取組、いろんな、これからの誘致であるとか、あるいは航空貨物便の拡大であるとか、そういうことをしっかり目指していかれると、そういう御地元のお考えというのはしっかりとお伺いをしていかないといけないなというふうに改めて感じたところでございます。 いずれにしても、やはり地元の自治体等も含めてどういう取組をしていくのかというところがやはり大事だと思いますので、しっかりよくそれはお伺いをし、また連携もさせていただき、しっかりと対応してまいりたいと、このように答弁させていただきます。
○小沼巧君 大臣に現状も含めて問題意識を共有してもらうということが目的でありましたので、地元のですね、ということで、一定の目的は達成できたのかなと思います。 ということで、茨城ばっかりやっていると怒られちゃうので、全般的なところについても改めて質問、航空政策全般ということについて残りの時間、約十五分程度させていただければと思っております。 まず、航空産業ということを鑑みると、政策全般なんですが、実は空港等々については、特別会計で、空港整備勘定という特別会計が設置されているということを承知しております。そして、その中にも航空機燃料税というような税があると承知しておりますけれども、それぞれの目的及び概要について、国交省から答弁をまずはお願いします。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 空港整備勘定は、空港整備事業等に関する経理を行うために設置された勘定であり、航空運送事業者等からの空港使用料収入や航空機燃料税等を財源といたしまして、空港整備事業、航空路整備事業、環境対策事業、空港等の維持運営等を実施しております。 また、このうち航空機燃料税は、空港整備などの財源確保の観点から、航空機に積み込まれた航空燃料に対して課税をされております。 具体的には、国内線の航空機に積み込まれる航空機燃料に対しまして、一キロリットル当たり二万六千円の税率が本則となっておりますが、新型コロナウイルスによる影響を踏まえ、航空会社の経営基盤の強化を図りつつ、航空ネットワークの維持と航空需要の回復、拡大に向けた機材投資を促進するため、令和九年度末まで時限的な税率の軽減措置を講じており、令和七年度においては一キロリットル当たり一万五千円の税率に軽減しているところでございます。
○小沼巧君 航空機燃料税について、こういう指摘があります。二つあります。 一つが、元々、航空機燃料税というのは空港を整備するということが元々の目的であった。しかし、それはもう大体造られてしまった。したがって、今は、元々空港を整備するんだという目的から変遷して、維持とか管理とかに目的が変わっているんじゃないかという指摘が一つ。 もう一つの指摘は、この税は、実は本邦企業、我が国企業のみに課税されるというような世界的にまれな制度であって、この税を負担していない外国の航空会社が空港整備の効果を享受していると、このような、不平等なのではないかというような指摘があります。 この二つの指摘について事実関係を教えてください。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 当初目的であった空港整備は既成しており、現在は管理、維持などに目的が変遷しているとの御指摘についてからまずお答えをさせていただきます。 航空機燃料税は、空港整備等の財源確保の観点から創設されたものでありますが、空港の機能強化や防災・減災対策など、その時代に応じた社会情勢を踏まえて、現在も必要な整備に充てられているところであります。 具体的には、インバウンド需要も含めた国際需要等に対応するため、羽田空港のアクセス強化、成田空港の更なる機能強化、北九州空港の滑走路延長などの事業に充てられているほか、老朽化した施設の更新、国土強靱化のための耐震改修、航空の安全の確保のための滑走路端安全区域、通称RESAと呼ばれておりますけれども、これの整備などに充てられているところでございます。御地元の茨城空港におきましてまた整備需要が発生すれば、この空港整備勘定から整備に充てていくということになります。 それから、二点目の御指摘であります本邦企業のみに課税される世界的にまれな制度であり、本税を負担していない外国航空会社が空港整備の効果を受けているという指摘につきましては、航空機の、国際線の航空機に積み込まれる燃料については、航空機燃料税法において課税しないこととされているところでございます。これは、国際線の航空機燃料の非課税措置は、ICAO条約に基づく二国間航空協定により相互免除を行うということが世界的にも通例となっておりまして、我が国の航空会社が運航する国際線にも適用されていないというところでございます。 そうした中で、各国の空港整備の財源は、空港整備が長期的な投資を要することから、各国個別の事情に照らして安定的な財源の確保を図る観点から様々な形で徴収されているものと承知しているところでございます。具体的には、例えばアメリカではセグメント税、あるいはチケット税というような税が国内線のみに課税をされているという実情がございます。 なお、外国航空会社におきましても、空港整備勘定の主財源である着陸料、航行援助施設利用料等は負担をいただいているところでございます。
○小沼巧君 国交大臣に、これは議論としてお伺いしたいと思っております。 今、国交省の局長から、航空機燃料税の在り方、そして現状についての答弁があったところです。そうはいっても、やっぱり元々の空港自体は造られているんだよと、大体造られて、完成しているんだよということから考えると、そもそもの当初の目的は達成したんだから、これについて、もういいかげんにそろそろなくすなりなんなりしてもいいんじゃないのか、負担大きいんじゃないのかというような議論が行われているということが承知しております。 自動車のガソリンの当分の間税率も一緒だと思うんですね。当分の間といいながら何年やっているんだというような話であり、また、今回のこの航空機の燃料税についても、一九七二年に創設されたということもありまして、結構な時間がたってしまっているという意味で、どちらも同じように、当初の目的からちょっと違うような形にいつの間にか目的が変わって、事業者の負担になっているんではないかというような声があるのではないかと思っております。 大臣にお伺いしたいのは、こういった自動車の当分の間税率も含めてですけれども、このような航空機燃料税、もう一九七二年から、できてから既にもう大体本来の役割を終えていますので、国際競争力の観点からも段階的に引き下げる、そして将来的に廃止すべきではないかと、こういうような意見があるわけでありますけれども、このような意見について大臣はどう応えますか。
○国務大臣(中野洋昌君) お答えを申し上げます。 委員御指摘の航空機燃料税、これは先ほど局長からも答弁にありましたとおり、空港の老朽化対策ですとか維持管理に加えまして、これからインバウンドの受入れ等に向けて滑走路の整備など、こうしたことのための重要な財源であるというふうに考えております。 もう一つは、コロナ禍における航空ネットワークの維持等のために、空港整備勘定は財政投融資による借入れを行っておりまして、令和七年四月時点での償還残高が約八千億円ということであります。令和二十二年度までにその償還を完了するという必要があることから、航空機燃料税の収入は空港整備勘定にとって重要であると考えています。このため、航空機燃料税の引下げを検討する場合には、併せて代替財源についても検討する必要があると考えているところであります。 もう一つございますのは、航空機燃料に対して課税されるこの航空機燃料税なんですが、その収入の一部は航空機燃料譲与税として空港が所在する地方自治体に譲与されております。当該地方自治体が実施をする騒音対策などに充てるために配分をされていることから、この航空機燃料税の在り方を検討する場合には、航空機燃料譲与税の取扱いについても併せて検討する必要があるということであります。 いずれにしても、国土交通省としましては、御指摘のような本邦航空会社の国際競争力の向上も図りつつ、この国内の空港整備、維持等のための財源が確実に確保できるようにということで、これは引き続き航空会社を始め関係者の皆様の声も踏まえて必要な取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
○小沼巧君 どちらも代替財源等々の話、また騒音対策等々々の地元の対策の話ということも、これも分かります。そんなことをやるなと言うつもりは全くありませんし、責任のある答弁だと思います。 とはいえ、今回の地元の要望、地元だけじゃないですね、この話というのは、今回の日本全国に点在しているような事業者からの要望という形を意見として伝えさせていただきました。そんな意見について、無視をするというわけにもいかないんじゃないのかなと思います。 したがって、少なくともいろんな話を聞きながら議論をしていくということぐらいはやってもいいんじゃないのかなと思いますけれども、大臣、もう一回答弁をお願いします。
○国務大臣(中野洋昌君) 先ほども申し上げましたとおり、本邦航空会社の国際競争力の向上という観点は重要だというふうに思います。 他方で、先ほど来申し上げているような国内の空港整備等のやはり財源の確実な確保、これは様々な論点もあるというふうに思います。しっかり、関係者の様々な御意見をしっかりお伺いをし、またそれも踏まえつつ、必要な取組、議論についてしっかり進めてまいりたいというふうに思っております。
○小沼巧君 いやあ、さっきの答弁から、取組だけだったのが議論も含めてとなったのが良かったですね。ありがとうございました。 その上で、じゃ、もう時間も限られております。大臣からもあった、やっぱり地方路線の維持ということについても、これも大事なことだと思っておりますので、この現状を、地方路線、航空の地方路線の維持について、国交省の現状の取組をまずは御紹介ください。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えいたします。 お答えする前に、先ほどちょっと答弁に誤りがありましたので、ちょっと修正をさせていただきます。 私の方から、国際線の航空機燃料の非課税措置は、我が国の航空会社が運航する国際線にも適用されておりませんと言いましたけれども、正しくは適用されておりますということですので、同様に、我が国の航空会社が国際線を利用するときには、各国でこの航空機燃料については非課税措置になっているということであります。済みません。申し訳ございません。 その上で、地方路線の維持に係る取組についてお答えをさせていただきます。 我が国の国内航空ネットワークは、国民生活を支える重要な交通手段であり、地方創生やインバウンド地方誘客を実現するためにもその維持が必要でございます。 このため、国土交通省としては、航空機燃料税の減免等を通じて国内航空ネットワークを担う定期航空運送事業者の負担軽減を図ってきたほか、路線維持に資する航空会社間の協業、協調の取組を促すなど、国内航空ネットワークの維持に向けて様々な施策を講じてまいりました。 中でも、地方路線に関しては、航空機燃料税や固定資産税等の減免措置において地方路線や離島路線について深掘りした支援を講じているほか、羽田発着の地方路線については、羽田発着枠政策コンテスト枠により地方自治体と航空会社の連携による地方路線維持に向けた取組を促すなど、国としても地方路線の維持に向けた施策を講じているところであります。 このような取組を講じてきたところでございますけれども、足下では、コロナ禍を契機とした需要構造の変化や、世界的な物価高やドル高円安の影響による燃料費、整備費などの外貨建てコストの増大などを背景といたしまして、地方路線はもとより国内航空ネットワーク全体が非常に厳しい状況に直面をしております。 こうした状況を踏まえまして、国内航空ネットワークの維持を図るため、明日三十日に国内航空のあり方に関する有識者会議を立ち上げ、国内線事業の構造改革のために必要な方策についての検討を開始する予定としておるところでございます。 国土交通省としては、航空業界を始めとした関係者や現場の声を十分にお聞きしながら、国民生活を支える重要な交通手段であり、地方創生やインバウンド地方誘客を実現するために不可欠な国内航空ネットワークの維持が図られるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○小沼巧君 時間ですので終わります。ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(小西洋之君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、長谷川岳君が委員を辞任され、その補欠として宮本周司君が選任されました。 ─────────────
○里見隆治君 公明党の里見隆治でございます。 今回の航空法の改正法、この改正事項の柱の一つが地方管理空港等の工事代行、権限代行制度の創設でございます。まず、これについて御質問したいと思います。 これ、災害時と平時とそれぞれ分けて規定をされております。今回の改正の背景となりましたのが昨年の能登半島地震ということでありまして、地方管理空港である能登空港の被災が一つの契機となっているという御説明でございました。また、地方管理空港と同様に空港を管理しているのが民間企業ということもありまして、これは併せて措置をいただいていると理解をしております。 私の地元愛知県には、知多半島の常滑市の沖合の人工の島の上に中部国際空港がございます。本委員会の理事を務められている安江伸夫さんのまさに御地元でございます。 この中部国際空港では現場の御努力のおかげでこれまで大きな航空事故はありませんが、一方で、愛知を含む東海地域、これは広く、静岡から九州、四国に至るまで、南海トラフ地震の備えというものが必要でございます。これまでの日本列島の体験でいいますと、東日本大震災の際に復旧の核となったのが空港であったということを考えますと、災害時の空港の復旧というのは極めて、全体の復旧作業という意味でも大変重要であります。 それに関連して質問させていただきたいと思いますが、まず、工事代行、権限代行制度について、この中部国際空港は災害時においてのみ適用ということでありますが、地方管理空港は平時においても適用されるということでございます。この考え方、どのような基準についての考え方があるのか、違いがあるのか、考え方について教えていただきたいと思います。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 本法案において創設する災害時の工事代行制度については、被災後速やかに災害復旧工事を実施し、空港機能を早期に回復させ、地域の航空輸送を確保すること等を目的として創設するものです。 大規模な災害が発生した際、被災した空港を早期に復旧させるためには、地方管理空港のみならず、会社管理空港においても被災空港の外から人材や機材を集結させるなどの対応が必要になることが想定されることから、中部国際空港株式会社についても災害復旧工事の代行の対象とすることとしております。 一方、平時の工事代行制度については、地方管理空港等を管理する地方公共団体の技術職員が減少傾向にある中にあっても、施設の改修等に必要となる施工体制を構築し、将来にわたって適切に空港機能を確保していくことを目的として創設するものであります。 中部国際空港株式会社につきましては、空港を管理するための十分な技術的能力を有することを確認しており、必要な施工体制が確保されていることから、平時における工事代行の対象とはしていないということでございます。
○里見隆治君 ありがとうございます。 現在、中部国際空港におきましては、これは開港以来二十年、ちょうど本年で二十年ということでありますが、滑走路が一本しかございませんで、現在、この滑走路の大規模補修を行うために、今年から代替滑走路の工事が、整備が進んでおります。去る二月二十二日には、この中部国際空港の二十周年の記念式典と併せて代替滑走路の着工記念式典が行われまして、中野大臣、また平岡航空局長にもお越しをいただきました。ありがとうございました。 そこで、ちょっと質問したいのが、この中部国際空港で、去る四月十三日に、小型機が着陸後に滑走路を逸脱して、そしてしばらく、三時間半程度滑走路を閉鎖してしまったという事案がございました。これ自体はそれで済んだわけですけれども、やはり、この代替滑走路ですね、この意義というのは、こうした事故のときも非常に有効なのではないかというふうに考えます。こうした事案が発生した場合でも、もう一方の滑走路を利用することで、より安定的で継続的な運用が可能になるというふうに考えております。 こうした観点について、中部国際空港の代替滑走路整備、これは大臣もお越しをいただいて、その意義も現地でもお話をいただいたところでありますが、改めてこの場においても、大臣の御見解、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) お答えを申し上げます。 中部国際空港、委員御指摘のとおり、私も先日行かせていただきましたけれども、中部国際空港のこの代替滑走路事業でございます。これは、今後早期に必要となる現滑走路の大規模補修時において継続的な空港の運用を可能とするということや、空港の完全二十四時間運用を実現をするということなどを目的として実施をしております。 そして、委員からは先ほど、四月十三日に中部国際空港で発生をした小型機の滑走路逸脱の事例を挙げていただきましたが、代替滑走路の整備によりまして、こうした事故等によって一本の滑走路が閉鎖をした場合でも、もう一本の滑走路で航空機の発着が可能になり得るということでありますので、空港運用の安定性が高まるものだというふうにも考えております。 このように、代替滑走路事業は空港運用の安定性、継続性の観点からも大変重要な事業であると認識をしておりまして、国土交通省においても無利子貸付けや財政投融資などにより支援をしていくこととしております。 地元の関係者の皆様としっかり連携を引き続きいたしまして、中部国際空港の代替滑走路の整備に取り組んでまいりたいと思います。
○里見隆治君 ありがとうございます。 中部国際空港は、この代替滑走路の整備を第一段階として、その上で、地元では将来構想としては、第二段階として新たな埋立地、埋立地を広げまして、その上に第二滑走路としての整備というものも期待をされております。大臣が御答弁いただいた意義に加えて、今後、完全二十四時間運用など機能の強化の実現に向けて、国交省からの御支援、引き続きよろしくお願いいたします。 ところで、国交省では、こうした災害発生時における業務継続について、今から五年前、令和二年三月に、それまでの災害への対応、反省点、また知見を盛り込んでA2―BCPというものを、ガイドラインを策定して、全国の空港でその導入を推進されているというふうに伺っております。また、昨年一月の羽田空港での事故の対応も踏まえて、更にそのガイドラインの更新をされたというふうに聞いております。 この改定による具体的改善点として幾つか挙げられておりますが、その中の一つに、津波警報等発令時における地上走行中の航空機の避難方策が挙げられます。地上での待機に比べて滑走路点検なしでも離陸することのリスクが低いと機長が判断した場合は離陸を妨げない運用を可能とするという方針を、この津波警報時に追加をしたということであります。 この点、私も中部国際空港の方とこの点ディスカッションしましたところ、なかなか機長の判断といっても、滑走路の状況が分からない中でかなり困難な、難しい判断を求められるのではないかと。管制なり空港側に安全上の点検をといっても、もう津波があと何十分で来るという中で果たして点検できるだろうかと。ここは、機長の判断といっても、空港側とのコミュニケーションをどう取るかなど、更に詳細にこの知見を重ね、そして共有することで、もっと実効性のあるものにしていく必要があるのではないかというふうな御意見もいただきました。 こうした観点で、この離陸避難の実効性、この点をどのように確保されていくか、国交省としての御対応、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 国土交通省では、令和二年三月に、空港の事業継続計画であるA2―BCP、これのガイドラインを定めており、このガイドラインに基づき全国九十五空港において空港管理者が各空港のA2―BCPを策定しております。 このA2―BCPガイドラインは、その後の取組や災害発生時の対応などを踏まえ、令和六年六月に改定を行っており、その中で、津波警報等発令時における地上走行中の航空機の避難対策として、機長の判断により実施可能な選択肢として、旅客ターミナルビル等への移動、高台への避難とともに離陸避難を位置付けたところでございます。 これを踏まえまして、現在、中部国際空港においては、A2―BCPにおける地上走行中の航空機の津波避難対策の具体的な内容について関係者と議論を進めているところと伺っております。 国土交通省といたしましては、中部国際空港を始めとする各空港における検討に資するため、国管理空港の訓練等で得られた知見や他空港の事例を横展開するなど、必要な支援を進めてまいりたいと考えております。
○里見隆治君 ありがとうございます。 私も、地元のことばかり申し上げるのは申し訳ないので、広く、インバウンドということを考えても広く地方の空港整備をしていかなければならないと、その観点で質問を進めていきたいと思います。 民間会社の管理、これはある程度、首都圏あるいは関西、中部と、それなりの規模も持ってということでありますけれども、どうしても地方の空港ということになりますと、自治体の職員でこれに充てられるということになると、異動等もありまして、空港業務経験のない職員が担当となる場合もあるということであります。 空港でのこのハード整備ももちろんでありますけれども、ソフト面、人材面での職員をしっかりと育てていく、また研修などもしっかり行っていただく、そのために国交省としてもしっかりと支援をいただきたいというふうに思いますが、この点いかがでしょうか。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 委員御指摘のとおり、地方公共団体ではこれまで空港業務の経験がない職員が空港業務の担当となる場合があり、空港を管理する地方公共団体の職員のスキルアップは重要な課題というふうに認識しております。 このため、国土交通省では、国総研や国土交通大学校において、空港管理者である地方公共団体の職員等も対象にして、空港の整備や管理などに関する研修を実施しているところであります。また、空港の維持管理等に関して、課題解決の好事例の横展開や、空港管理者相互の情報共有等を目的とした空港施設等メンテナンスブロック会議を開催しているところです。 今後とも、こうした取組を継続、充実し、地方公共団体の職員のスキルアップを支援してまいりたいと考えております。
○里見隆治君 今の地方空港の整備ということも含めて、今政府では、二〇三〇年、先ほども御答弁にありましたが、六千万人の訪日外国人、そして十五兆円の消費額と、これを目標としてインバウンド振興進められていると思います。日本列島全国各地を挙げて取り組むべき課題だと思います。 その振興のためには、財政的な裏付けがあると思います。先ほど航空機燃料税などの議論もありました。これは空港整備そのものということでありますが、その空港整備に付随しての施設整備、また様々なソフト面の対策、こうしたものをしっかり充実する必要がありますし、そのためであれば、国際観光旅客税を更に活用していくということもこれから理解が得られるのではないかと思います。そのために、このインバウンドの受入れの入口となる国際空港のみならず、特に地方誘客のための国内線また国内空港への配分というものが極めて重要であります。 また、加えまして、ちょっと別の観点から、ストレスフリーのための地方空港設備、施設の整備については、空港会社だけでなくて、航空会社の対象も、にもこの支援をいただきたい、つまりキャリアの方にも支援をいただくべきではないかというふうに思います。つまり、誰を対象にということではなくて、整備するもの、設備に注目、着目をした支援、お願いしたいと思います。 こうしたことを拡充することで、特にインバウンド含めて海外からお越しいただく方、国際観光旅客税の引上げということも理解をいただけるのではないかというふうに考えますけれども、大臣の御所見お伺いしたいと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) お答え申し上げます。 国際観光旅客税や、あるいは空港分野への支援というふうな御指摘かと思います。 委員御指摘のように、二〇三〇年訪日客数六千万人、消費額十五兆円という目標がございますので、我が国のゲートウエーでございます空港においては、地方空港も含めまして、ストレスフリーで快適な旅行環境を提供するというのが重要だと、これはまさに委員御指摘のとおりであります。 これまで国土交通省としては、国際観光旅客税も活用しながら、スマートレーンなどの先端技術の活用等により旅客が行う諸手続や空港内外の動線等を抜本的に革新をする、いわゆるファストトラベルというのを推進をしてきたところでございます。現在、先ほど申し上げた目標に向けまして、空港分野、御指摘のところも含めまして、何が必要かという施策を盛り込む新しい観光立国推進基本計画というのを今年度末までに策定をすべく、今まさに検討を進めているところでございます。 旅客税につきましては、様々な、委員の御指摘も含めて様々な御意見ございます。いずれにしても、国土交通省としては、引き続き、観光立国の実現に向けて、この必要な施策の検討というのをしっかり進めてまいりたいというふうに考えております。
○里見隆治君 観光立国の実現に向けて今年度中に計画を策定ということでありますので、今申し上げた点、しっかり考慮いただいて進めていただきたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
○青島健太君 日本維新の会、青島健太でございます。 去年の三月二日、羽田空港の近くの会場で、正月の事故で亡くなられた海上保安庁五人の隊員の方の葬儀が行われました。本委員会からは、森屋筆頭理事、そして私も御一緒させていただきましたが、参列をさせていただきました。 この海上保安庁機、被災地に支援物資を届けるという大変崇高な使命の中であったわけですが、その中での事故。隊員の方々、大変無念であったでしょうし、悔しい思いもあったんでしょうが、そうしたことも誰も言葉にすることはなかったんですが、私は、帰り道、本当にこの事故はもう二度と起こってはいけないということを思いながら帰ってまいりました。 今回の法案では、こうした事故を防ぐための対策が多く盛り込まれております。もう絶対に起こさないためにそうした対策いかなるものなのか、そして事故はやっぱりどうして起こったのかということを今日改めて確認をさせていただこうと思います。 まず、この海上保安庁機、JA722Aという機体でございますが、ここに管制塔から指示が入ります。滑走路に向かうこの海上保安庁機にはどのような指示が出ていたのか、改めて確認をさせていただきます。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 事故直後に航空局から公表いたしました交信記録によりますと、管制官は海上保安庁所属JA722A機に対して、タクシー・トゥー・ホールディング・ポイント・C5、つまり、誘導路C5上の滑走路停止位置まで地上走行してくださいといった内容の指示をしており、当該機からその旨正しく復唱がございました。また、同交信記録によれば、管制官は滑走路への進入許可は与えていないことが確認されております。
○青島健太君 タクシー、つまり地上を走行する、そして停止位置まで行けという指示が出ていたということを、ここで皆さんと共有をさせていただきます。 停止位置まで行けという指示でございます。この指示がコックピット内でどのように伝わったのかというところが一つポイントになるかと思いますが、その前に、このコックピットが受けた指示をパイロット、そしてコーパイロット、どのように確認をするのか。ここ、一つ方法があるようでございます。これ、御紹介いただきたいと思います。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えいたします。 管制官とパイロットとの間の管制交信においては、双方の共通認識を構築することが重要であり、国土交通省では、管制交信におけるヒューマンエラーを防止するためのポイント等についてまとめたATCコミュニケーションハンドブックを発行しております。 このハンドブックにも記載されているとおり、一般的に、管制官からの指示について二人のパイロットがそれぞれ独自に理解した内容をコックピット内で相互に確認し、認識の相違があった場合には指示内容を管制官に問い直すこととされております。 このようなコミュニケーションループを実践することで、パイロットは管制官からの指示内容を確認することになっております。
○青島健太君 非常にシンプルな方法ですけれども、でも確かなものであるかと思います。 二人で聞いた交信内容をそれぞれが言い合う、同じであれば同じ内容だということが確認できますが、そこに違う内容が含まれればどちらかが間違っている、もう一度管制塔に尋ねてどういう指示だったのかということが明らかになるという方法論であります。コミュニケーションループということでございます。 これ、大変厳しい質問になりますが、どうか御容赦いただきたいんですが、これコックピット内で実施をされていたのかどうか、確認があるんでしょうか。
○政府参考人(宮澤康一君) お答えいたします。 事故当時の機内における航空交通管制機関との交信内容の確認や、今お話にありましたコミュニケーションループ、これの実施の具体的な状況については、現在も運輸安全委員会による調査や警察による捜査が継続中であるというふうに承知をしております。 その上で申し上げますと、海上保安庁においては、事故以前からコミュニケーションループの手法を機種ごとのマニュアルに取り入れていたところでございます。具体的には、機長と副操縦士が航空交通管制機関との交信内容を相互に確認するため、機長が副操縦士の交信内容を簡素に復唱することなどを規定していたところでございます。
○青島健太君 まだ調査中というところでございますが、事故をめぐっては、ここ大変大きなポイントだというふうに思います。 ただ、これがルールとしてあったということですが、幾つかこれが阻害される要因があったんではないかという報道も承知しております。 例えば、この管制塔とのやり取り前後、タイミングはいろいろあるかと思いますが、一つは海上保安庁の基地との連絡がある、あるいは、その機内で、コックピット内というか、乗っているほかの乗員とそのときのミッション等々、ブリーフィングのようなことでしょうか、いろいろ話すようなタイミングと管制塔とのやり取りが混乱するようなことになれば、この指示も聞き取りづらくなったり確認をしづらくなったりする可能性もあるというふうに思います。 この可能性、そして、これについての対策というのは今回どうなっているんでしょうか。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 一般的に、航空機の安全運航を確保する上で、パイロットは離着陸時等の重要な飛行段階において運航に関係のない会話や作業を行わないことが基本となっております。 羽田事故発生後の緊急対策として、さらには昨年六月の対策検討委員会中間取りまとめを受けて、このような点も含めて、基本動作の徹底について航空機の運航者に対して再周知を図っております。加えまして、国土交通省では、定期的に開催している運航者に対する安全講習会等の機会を捉えてこれを周知徹底しております。 今回の羽田事故については、運輸安全委員会が事故原因の調査中であり、委員御指摘の無線通信についても今後詳細な調査、分析を行うこととされているところ、事故調査の動向を踏まえ、こうした基本動作の周知徹底に取り組んでまいりたいと考えております。
○青島健太君 どんなにマニュアルをしっかりやっても、あるいは決められたこと守って、としても、やっぱり私たち人間ですから、ヒューマンエラーというのはどこまでもやっぱり付いてくる。じゃ、どうするのかということもやはり考えておかなければならないと思います。 今、二つの質問は調査結果を待ちたいと思いますけれども、もう一つ、じゃ、ハード面をどう充実させるのかということも事故防止については大変大きな役割を果たすところであります。 今回の事故を受けて、例えば、分かりやすく言うなら、車が走っているときに信号が赤ならば停止線で止まるという、目視で確認ができるような仕組みがこの滑走路にあれば、またそれはそれで一つ事故を防ぐことができたんだろうと思います。 それを受けて、今回、ランウエー・ステータス・ライツというものが設けられると。そのランプの点灯によってパイロットにこれを知らせようということでありますが、このランウエー・ステータス・ライツ、どのようなものなのか、御紹介いただきたいと思います。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 国土交通省では、昨年六月に公表された対策検討委員会の中間取りまとめを踏まえ、パイロット等に対する注意喚起システムである滑走路状態表示灯、ランウエー・ステータス・ライトの導入拡大に取り組んでいるところでございます。 この滑走路状態表示灯は、マルチラテレーションという高精度のレーダーと連動しておりまして、滑走路に埋め込まれた赤色の灯火により、言わば赤信号のように、着陸機等が滑走路に接近していることを誘導路上の航空機等のパイロットに対して注意喚起するシステムとなっております。
○青島健太君 目視でも確認できる、万が一管制塔からの指示がうまく伝わっていなかったとしても、滑走路に入る前に何らかの形でそれを知らせる機能があると。これも非常に大事な機能ですんで、これがしっかり設けられることは当然というか、なきゃいけないんですが、ただ、ここでもう一度確認させていただきます。 このライトを点滅させるのが人にひも付いていたならば、またヒューマンエラーが起こる可能性がございます。どうやってそれを判断するのか。また、ライトが点滅していることを知らずに入っていったときに、これは飛んでくる飛行機にその誤進入の飛行機があるぞということを、飛来する、着陸をする飛行機にはこれ伝わる仕組みがあるんでしょうか。ここについてお尋ねします。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 このRWSL、滑走路状態表示灯でございますけれども、これはレーダーと連動して、滑走路に埋め込まれた赤色の灯火により、着陸機等が滑走路に接近していることを自動で誘導路上の航空機等のパイロットに対して注意喚起するものでございまして、管制官が操作するものではございません。また、RWSLは誘導路上の航空機等のパイロットに対して注意喚起するシステムとなっておりまして、飛行中の航空機のパイロットに対して注意喚起するものではありません。 この点につきましては、滑走路に着陸進入中の航空機に対する対策といたしましては、まず、昨年十月、着陸進入中の航空機等を監視する管制官に対する注意喚起システムのアラート機能を強化いたしました。また、今年度から離着陸調整担当の管制官を配置し、管制官の外部監視体制の更なる強化を図っております。さらに、現在、アメリカのハネウェル社等において、滑走路に着陸進入中の航空機側で同じ滑走路上の航空機を検知し、パイロットに警報するシステム、通称SURF―Aと呼ばれておりますけれども、これを開発中であるというふうに承知をしております。 引き続き、その開発の状況を関心を持って注視し、航空の安全、安心の確保に向けて更に取り組んでまいりたいと考えております。
○青島健太君 今回の事故を受けて、このランウエー・ステータス・ライツ、主要八空港に設けられるということになりました。これがあればというふうに思いますが、でも、本当に急ぎこれを設置していただきたい、また機能することを望んでおります。 さて、今日は資料を二枚、皆様に配らせていただきました。 こちらは、羽田空港の発着回数、一枚目でございます。棒グラフはその量を示しておりますが、コロナ禍で大分減ったんですが、今は過去最高、一年間で、二三年は四十七万二千回発着が羽田で行われております。 そして、二枚目は更なる詳細でございますが、じゃ、一日当たりはどうなるのかと。これ少し古い方のデータになるんですが、まあ、でも、おおよそということで御用意させていただいたんですが、上は国内線、青は国内線であります、一日当たり約千回。そして、下のピンクの方は国際線、一日当たり百七十回。直近のデータですと合わせて千二百回は超えているというデータを私もいただいておるんですが。 いずれにしましても、おびただしい数の飛行機が上空でその着陸を待っている、また地上では多くの飛行機が飛び立つのを待っているという状況を、この数字からもお察しいただけると思います。もっと分かりやすく言いますと、新聞なんかでも紹介されています、二、三分に一機飛んでくる、降りる、山手線並みの混み具合だというふうに紹介をされています。 こうした中で、管制官に掛かる負担というのは大変大きいと思います。この国交委員会でも羽田の管制塔、視察に行かせていただきました。あるいは、中部セントレアも行かせていただきました。本当に管制官の方、もう本当に忙しくお仕事をされているわけでありますけれども、今回の事故を受けまして、やはりこの管制官の人員の数、また役割ということに問題はないのか、ここへの改革どのようになるんでしょうか。お示しください。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 昨年六月に公表された対策検討委員会の中間取りまとめにおきまして、飛行場管制担当、これが滑走路の担当でございますけれども、外部監視、パイロット等との交信、システム操作、入力に加え、関係管制官との調整業務も行うなど、常にマルチタスクの状態にある、このため、飛行場管制担当の基本業務である外部監視等への更なる注力が可能となるよう、関係管制官との調整業務を専属で行う離着陸調整担当を主要空港に新設することを検討すべきである旨の提言をいただきました。 これを受けまして、国土交通省では、本年四月から、主要空港におきまして関係管制官との調整業務を専属で担う離着陸調整担当を新たに五十二名配置しているところでございます。 離着陸調整担当の配置に当たっては、各空港において管制業務の実態調査を行うとともに、現場管制官から意見聴取を行いました。この結果、その配置により、航空機の離着陸を担当する管制官が外部監視等に注力が可能となり、滑走路誤進入対策として有効であることを確認しているところでございます。 引き続き、管制官の人的体制の強化拡充を含め、航空の安全、安心の確保に向けた取組を進めてまいります。
○青島健太君 心配なのは、その管制官の方々の仕事の能力を超えている仕事があるのかないのかというところだろうと思います。 今局長から御紹介いただきましたが、マルチタスクという言い方を聞くと、何か非常に大活躍、大丈夫というにおいがしてきますが、複数の役割を持っていなければならないと、非常に多くの仕事をこなしているという状況だろうと思いますし、ここで私がまた変な英語を使うと余計分かりにくくなるかも分かりません、もうキャパオーバーというか、その仕事量を超えたものをこなさなきゃならないという状況であるならば、これはもう本当にもっとここを、人員を増やしていかなければならないという、大変またここも注目すべきポイントであるというふうに認識をしております。 さて、今回のこの航空法の法改正の中では新しいまた取組がございます。その中で、滑走路安全行動計画というものを設けて、それぞれの空港で滑走路安全チームというところを機能させて問題点を洗い出すという会議体といいますか、そういう場面を持つということをうたわれているんですが、これ、ただ会議室に集まってそれぞれの担当の方が何か意見言い合うということでは、これは事故の防止にはつながらない、つながりにくいと思います。 これはしっかりと機能することが大事だと思いますが、これ、中野大臣、是非伺います。これ、どのように機能させていくか、お願いいたします。
○国務大臣(中野洋昌君) 青島委員にお答えを申し上げます。 滑走路安全チーム、しっかり機能するようにという、まさに大事な御指摘でございます。 滑走路の安全に関する取組、これ、それぞれいろんな空港に主体がおりますが、単独でやるのではなくて、やはり現場における関係者が情報や認識を共有をしながら方策を議論するということが重要と考えております。 このため、御指摘の滑走路安全チーム、これは空港管理者や管制機関、航空事業者、グランドハンドリング事業者等、滑走路の運用や管理に関わる関係者が一体となって連携をしながら、より効果的に安全対策を講じていくための枠組みとして、まず主要八空港において滑走路安全チームを設置をすることといたしました。 具体的に、じゃ、何するのかということでございますが、これはチームにおいて、現場のヒヤリ・ハットなど安全情報を収集をする、そして滑走路誤進入防止のための具体的な方策の検討、そして、検討だけではなくて、実際にその評価であるとかあるいは見直し等も含めてしっかりやっていくということを予定をしておりますので、御指摘のとおり、この滑走路安全チームが有効にかつ効果的に機能するように取り組んでまいります。
○青島健太君 やっぱり、ヒューマンエラーというものはやはり私たちがやることにはどこまでも付いてくる、その中で、朝一番の質問、高橋先生の質問にも、デジタル化をどう進めるのかというお尋ねもございました。 先ほど羽田空港の発着数も御紹介、お話ししましたが、大変な量の飛行機が飛んで降りてくると。これはまた日本にとって、例えば観光という面で見れば非常に有り難い面ではありますが、こうした非常にビジーな環境の中でもしっかりとこの飛行機というものを安全を確保しながら運航していくのがこれからの時代、最も求められることだろうと思います。 最後の質問になりますが、これからの航空行政について、中野大臣に所感を伺いたいと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) お答えを申し上げます。 まさに空の安全、安心を確保するということは何よりも重要であるという思いで取り組んでおります。 委員御指摘のように、やはりこの技術が大事ではないかという御指摘でございました。ヒューマンエラーのリスクというのは可能な限り低減をするべきでございますが、やはり人間の特性上、ヒューマンエラーを完全に根絶をするということは困難でございますので、仮にヒューマンエラーが発生した場合も直ちに事故につながらないように、人をデジタル技術等でサポートをするということが重要であるというふうに考えております。 昨年六月に対策検討委員会の中間取りまとめ、公表されたんですけれども、これを踏まえまして、管制官に対する注意喚起システムでございます滑走路占有監視支援機能の強化でありますとか、委員からも御質問がございました、パイロット等に対する注意喚起システムであります滑走路状態表示灯、RWSLの導入の拡大等のデジタル技術を活用した対策に取り組んでいるところでございます。 局長からも、技術の動向、答弁ありましたが、引き続き、この技術開発の状況や国際的な動向を注視をするとともに、産官学で連携をしてデジタル技術の更なる活用を検討しつつ、航空の安全、安心の確保にしっかりと取り組んでまいりたいと、こう考えております。
○青島健太君 五名の隊員の方が亡くなる大変な事故でした。ただ、日本航空機三百七十九人の乗員乗客は無事に生存しているというのは本当に良かったと思います。実効性のあるこの法律になっていただくことを願っております。 終わります。
○浜口誠君 国民民主党・新緑風会の浜口誠です。 今日は、航空法の改正ということで、よろしくお願いしたいと思います。 昨年の一月二日に、羽田空港で海上保安機とJALの旅客機の事故が発生をいたしました。それを踏まえての今回の法改正ということで、二度と同じような航空機事故を起こさないと、この強い決意の下で我々も今回の法改正審議に臨んでまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 まず最初、先ほど青島先生から御質問ありましたが、いわゆる滑走路の安全強化の観点から、主要八空港において滑走路安全チームというのを結成すると、つくっていくというお話がございました。大変いい取組だというふうに思っております。 この滑走路安全チーム、どのような役割を果たしていくのか。そして、やっぱり実効性を高めていくというのは極めて重要だというふうに思っておりますので、国として、国土交通省として、その実効性を高めるためにどういったサポートをしていくのか。そして、最初に設置するのは主要八空港ですけれども、他の空港への横展開をどのような形で面を広げていくのか、その進め方についても併せて航空局長の方から御答弁をお願いしたいと思います。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 滑走路の安全に関する取組は、各主体が単独で行うのではなく、現場における関係者が情報や認識を共有した上で方策を議論しながら取り組まれることが重要です。 このため、空港管理者、管制機関、航空事業者、グランドハンドリング事業者等、滑走路の運用や管理に関わる関係者が一体となって連携しながら、より効果的に安全対策を講じていくための枠組みとして、まずは主要八空港において滑走路安全チームを設置することといたしました。 この滑走路安全チームにつきましては、各空港において空港管理や管制を担当する現場の国土交通職員も参加する予定としておるところでございます。 また、具体的には、この滑走路安全チームにおきまして、現場のヒヤリ・ハットなどの安全情報の収集や滑走路誤進入防止のための具体的な方策の検討に加え、その評価や見直しなども含めた議論がなされることにより、それぞれの空港でより効果的な安全対策が講じられていくこととなります。 また、こうした各空港での安全対策の中で判明した課題や実施された対策につきましては、各空港間で共有する場も設定していきたいというふうに思っておりますし、また、必要に応じ関係基準等に反映するなど、関係者への必要な横展開も行っていきたいというふうに考えております。 今後とも、滑走路安全チームが有効にかつ効果的に機能するよう取り組んでまいりたいと考えております。
○浜口誠君 ありがとうございます。 是非、主要八空港でいろんな課題や知見をためていただいて、それを全国のほかの地方空港にもしっかりと展開していただいて、全国の空港の総合的なレベルを底上げしていくことに、是非、国交省のリーダーシップで対応していただきたいなというふうに思います。 続きまして、グランドハンドリング事業者に対する安全監督体制の強化ということが行われます。 グランドハンドリングの事業者さんは全国に四百社近くあるというふうにも言われております。結構、中小の小さな事業者さんも多いというふうに聞いておりますので、今回の安全監督体制の強化でいろんな登録手続とかいろんな仕事がプラスアルファでグランドハンドリング業者の皆さんにもお願いしていくということもこれから出てくると思いますが、是非、事務的な負担も含めて、過度なですね、トゥーマッチな負担にならないように、是非事業者の皆さんの声も聞きながら、配慮しながらこの体制の強化というところを進めていただきたいなと思いますが、この点については中野大臣の方から御所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) 浜口委員にお答えを申し上げます。 羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会の中間取りまとめを踏まえまして、グランドハンドリング事業の安全性を高めるために、今回の法改正を受けまして、今後、航空法の施行規則等を改正し、グランドハンドリング事業者に対する安全監督体制の強化を行いたいというふうに考えております。 具体的には、空港内における安全確保について一義的に責任を有する空港設置者の協力を得まして、グランドハンドリング事業者の事業実態を把握をするために、グランドハンドリング事業者から国がオンラインで直接情報提供を受ける仕組みや、空港設置者による管理に加え、重大な事案等が起こった際などに国がグランドハンドリング事業者に直接調査などを行える仕組みなどを構築をすることを検討をしているところでございます。 委員の御指摘の負担軽減ということでございます。当該仕組みの構築に当たりましては、オンラインを活用するなど負担軽減を図っていくところでございますが、引き続き、業界団体の御意見も踏まえまして、過度な事務負担とならないよう、この運用については検討してまいりたいというふうに考えております。
○浜口誠君 大臣、ありがとうございました。 是非、現場の声も聞いていただきながら、どういった工夫をして、やっぱり現場の協力が大変重要だと思いますので、現場の前向きな協力を引き出せるような運用面での工夫も是非お願いをしたいというふうに思っております。 続きまして、グランドハンドリングは、まさに昼夜問わず、重いスーツケース等の手荷物を運搬したり、貨物の運搬ですとか、あるいは航空機への給油など、大変重労働の仕事を担っていただいているというふうに思っております。一方で、そうした仕事、大変ですね、大変な仕事なんですけれども、給与水準も低いというような指摘もございます。 そこで、お伺いしますけれども、今のグランドハンドリングに従事されている皆さんの年収の水準はどの程度の今状況なのかということと、そのグランドハンドリングに携わっている労働者の皆さんの今の年収水準を政府としてどのように受け止めておられるのかということですね、この点を確認したいと思います。 また、あわせて、そのグランドハンドリングされている皆さんのこれから賃金水準を底上げしていく、賃上げしていく、そのためにも国も後押し、是非ともお願いをしたいというふうに思っておりますし、グランドハンドリングの皆さん、結構重い荷物を持ったりして腰を痛めたり、いろいろ大変なことも多いというふうに聞いておりますので、そうした身体面での負担軽減ですとか早期の疲労回復を図るための、例えばですけれども、勤務間インターバル制度、こういったものを導入を政府としても後押ししていく、このような支援策もこれから大変重要になってくるというふうに思っておりますので、今後のグランドハンドリングに従事されている皆さんの支援策について、政府のお考えをお伺いしたいと思います。これ、大臣から御答弁をお願いしたいと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) お答え申し上げます。 グランドハンドリングは、航空機の円滑な運航に不可欠でございまして、二〇三〇年訪日外国人旅行客数六千万人の達成に向けて体制の強化を図ることが非常に重要であると考えております。 御指摘のグランドハンドリング事業者の平均年収につきましては、国土交通省の調査では、令和六年において約四百九十七万円となっております。これは、受託契約の見直しなどを通じて、前々年、令和四年比で申し上げますと、約三九%上昇しているというところでございます。 当該調査は主要各社からの聞き取りにより実施をしているものでございますが、中小企業の多いグランドハンドリング業界におきましては、処遇の改善を図っていくためには更なる賃上げが必要だというふうに認識をしております。 グランドハンドリングは厳しい労働環境、委員御指摘もございましたけれども、でございますので、国土交通省としては、空港グランドハンドリング分野における適正取引等推進のためのガイドラインの策定に向けまして、官民の有識者から構成をされるワーキンググループを先月設置をしたところでございます。本ワーキンググループを通じまして、委員からも勤務間インターバル等様々御指摘もございましたが、こうした官民の有識者や業界の方々から実態もよく伺いながら、本年秋頃の策定を目指しまして議論を深めてまいりたいというふうに考えております。
○浜口誠君 ありがとうございます。 今大臣の方から御答弁の中でも、適正取引に対するガイドラインの策定、これについても議論が始まっているというお話ございました。是非、国としてのこのガイドライン、極めて重要だというふうに思っておりますので、この策定についての関与もしっかりしていただいて、よりいいものを作り上げていただきたいというふうに思っています。 また、あわせて、外国の航空会社だと、これ事例ですけれども、急遽キャンセルになって、その補償が何もないというようなことも現実問題起こっているというふうにも聞いております。国内の、本邦の航空会社のみならず、海外の航空会社に対しても、この適正取引のガイドライン、これをしっかり遵守するような、こういう働きかけ、国の方からも徹底していただく必要があるというふうに思っておりますので、この点についての御所見も併せてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) 先ほど、繰り返しになりますが、グランドハンドリングの多重委託構造や厳しい労働環境にあるということで、適正取引等推進のためのガイドラインの策定に向けて、ワーキンググループ、官民の有識者から構成される、これを先月設置をしたところでございますが、同月に開催をした第一回のワーキンググループでは、グランドハンドリング事業者や労働組合へのヒアリングを実施をしたところでございます。第二回のワーキンググループでは、航空運送事業者にもヒアリングを行う予定でございます。 この航空運送事業者には外国の航空会社も含んでおりまして、このワーキングにおけるヒアリングを通じまして、外国の航空会社とグラハンの事業者との契約の実態などの把握に努めてまいります。 委員の御指摘の点も含めまして、本年秋頃のガイドラインの策定に向けてしっかり議論を深めてまいりたいというふうに考えております。
○浜口誠君 ありがとうございます。 是非、海外の航空会社との間、いろんな契約内容、実態どうなっているのか、これはこのワーキンググループの中で把握していただいて、よりいい方向に今後改善できるように取り組んでいただきたいというふうに思っております。 続きまして、管制官の働き方、負担軽減という点でお伺いしたいと思います。 管制官の皆さん、本当に、常に緊張感にさらされながら、強いストレスを感じながら日々の業務に当たっていただいているというふうに思います。日々の管制官の皆さんの仕事に改めて感謝と敬意を申し上げたいというふうに思っております。 そうした中で、管制官の皆さんがベストな状態で勤務していただく、そのためのサポートというのは極めて重要だというふうに思っております。例えば、働く環境をよりストレスを感じないで仕事ができる環境にしていくですとか、あるいはストレスケアに対する対応を拡充していく、こういった取組も大変重要かというふうに思っております。 政府もそういう面でのサポートを強化していく方針を打ち出されておりますが、具体的にどのような、管制官の皆さんの働き方の環境づくりという面で、今後の対策をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 管制官は空の安全確保に非常に重要な役割を担っており、これまでも、一人当たりの業務負荷が過大とならないよう適切な体制を確保するとともに、疲労管理を導入し、適切な勤務管理体制を構築してきたところです。 国土交通省では、昨年六月に公表された対策検討委員会の中間取りまとめを踏まえまして、管制官の業務負荷をきめ細かく把握、管理し、勤務計画に反映するなど、より精緻な疲労管理を行うため、本年三月に公表された有識者検討会の中間取りまとめを踏まえ、今年度より、疲労管理システムのプログラム改修などを行い、来年度に管制官の疲労管理の高度化を行う予定としているところでございます。 また、ストレスケアに関する研修を、羽田空港を始め主要空港等の管制官に対して順次実施しており、今後、全国の空港等に拡大していく予定であります。 また、管制官の職場環境の改善といたしましては、昨年度に全国の空港等に対して改善要望調査を実施し、そこで収集した意見を踏まえ、管制官の休憩スペースの改修等を実施してきております。 国土交通省としては、今後とも、現場職員の声を踏まえ、管制官の就業環境の改善を進め、航空の安全、安心の確保に取り組んでまいります。
○浜口誠君 ありがとうございました。 是非、働いておられる管制官の方の声しっかり聞いてという今航空局長の方からもお話ありましたので、是非、現場の皆さんはどういったところにストレスを感じて、どういう施策をすればそのストレスの緩和につながるのか、働く環境として何が望ましいのかというのは、やっぱり現場の皆さんの声というのが極めて重要だというふうに思いますので、今後も幅広く、全国の空港に管制官の方いらっしゃいますので、ヒアリングしていただいて、より対策の強化というところを進めていただきたいというふうに思っております。 その点、最後にお願い申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○小池晃君 日本共産党の小池晃です。 今日は大門委員に代わってやります。よろしくお願いします。 法案については、羽田空港の痛ましい事故を踏まえた安全確保措置をとるものであって、賛成です。管制官始め国交省の人員増を強く求めたいというふうに思っています。 私、聞きたいのは、羽田新ルートの問題なんですけど、私、品川区大井町に住んでおりまして、大体高度三百メートルから二百メートルぐらいでもう頭上を降りていくんですね。やっぱり地域の人たちも、この圧迫感、騒音、そして落下物の問題、大変不安が広がっています。川崎市では石油コンビナートの上を飛ぶので、これは事故への不安も大きいんですね。 国交省は、羽田新ルートの、新経路の固定化回避に係る技術的方策検討会、これ設置して、二〇二二年に第五回やってから二年四か月ぶり、昨年十二月に六回目やっと開催しました。そこで配付された資料を今日お配りしております。 これ、飛行方式RNP―AR採用による見直しということなんですが、この検討会では、事務局が、RNP―AR方式を採用した場合であってもいずれかの市街地上空を飛行せざるを得ないというふうに説明をしているんですね。つまり、このA、B、C、D、A滑走路の進入の場合は、これはもう都心上空を低空飛行すると。E、F、Gの、このC滑走路への進入、これ採用したとしても、これ一部陸上の上を通っていくということ。 結局、これでは陸上の飛行は避けられないということですね。お答えください。
○政府参考人(平岡成哲君) 昨年十二月に開催した第六回固定化回避検討会では、GPSを用いて航空機が精度の高い曲線進入を行うRNP―AR方式について、一時間当たりの到着回数が多いC滑走路への導入を前提に安全性の検証を実施してまいりました。 その結果、C滑走路側についてはRNP―AR方式の導入が技術的に可能であるとの結論に至りましたが、一方で、現在の航空機の性能等を前提とすると、仮にC滑走路にRNP―AR方式を導入したとしても新たな経路は市街地上空を通過することから、ルート案の検討は慎重な対応が必要であると考えております。 また、A滑走路の到着経路につきましても、C滑走路との離隔を取る必要があるため、同様に市街地上空を通過することから、ルート案の検討は慎重な対応が必要であると考えております。 いずれにいたしましても、見直し後のルート案については具体的に決まったものはありませんが、国土交通省としては、こうしたことを踏まえ、更なる騒音負担低減や海上ルートの実現に資する方策について国際動向等を踏まえた調査研究を実施するなど、引き続き固定化回避に向けた努力を継続してまいります。
○小池晃君 検討会では、事務局が、RNP―AR方式に対応する機材の対応策も不十分だと言っているわけですね。ですから、これ、今も説明あったとおり陸上通るわけで、固定化回避どころか、これは都心低空飛行の固定化検討会になっているんじゃないかというふうに言わざるを得ません。 しかも、羽田空港の三万九千回の増便のうち、新ルートによる増便は一万一千回なんですね。増便回数の大部分は処理能力の見直しによるもので、この新ルートが本当に必要なのかということも問われていると思います。 大臣は、昨年十一月の記者会見で、インバウンドの問題で、宿泊数、旅行消費額、三大都市圏に集中している状況で非常に偏在傾向見られます、そして一部の地域や時間帯ではいわゆるオーバーツーリズムの懸念があるというふうに答えているんですが、観光庁にお聞きしますが、インバウンドの宿泊者数、旅行消費額、東京都が全体に占める割合はどうなっているでしょうか。
○政府参考人(平嶋隆司君) 宿泊旅行統計調査及びインバウンド消費動向調査の速報値によりますと、二〇二四年暦年の東京のインバウンドの延べ宿泊者数は全体の三五%、旅行消費額は全体の三九・八%を占めているところでございます。
○小池晃君 東京にやっぱりかなり集中しているわけです。 大臣は記者会見で、オーバーツーリズムの未然防止、抑制に向けた取組を支援すると、観光も含めて地方創生にしっかり資する施策の強化について検討していると述べられました。 地方創生二・〇を進めるというのであれば、やっぱり羽田への集中を解消して、地方空港をもっと活用すべきではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(中野洋昌君) 小池委員にお答えを申し上げます。 各地域が持つ魅力や潜在力を最大限引き出し、多様で持続可能な社会をつくり上げていくためには地方創生二・〇を進めていくということでございますが、その中で、地方への人の流れを創出、拡大する拠点となる地方空港は大きな役割を担っているというのは御指摘のとおりかと思います。 とりわけ、二〇三〇年訪日外国人旅行者数、旅行客数六千万人の達成に向けては、インバウンドの三大都市圏への偏在傾向や一部の観光地での混雑等の課題がありまして、首都圏空港のみならず地方空港を活用した誘客が大変重要な役割を果たすものと認識をしております。 地方空港の利用の促進に向けましては、地元自治体によるトップセールス等とも相まってインバウンド需要の取り込みに対応できるように、グランドハンドリング等の体制強化や航空燃料の安定的な供給などに取り組んでいるところでございます。 国土交通省としましては、引き続き、地方公共団体を含む地元関係者等と密接に連携をいたしまして、地方空港の活性化に取り組んでまいりたいと思います。
○小池晃君 地方空港の旅客者数が増えるということは、これ地方活性化に役立つ、今大臣言われるとおりだと思うんですね。ですから、やっぱり首都圏空港の混雑状態緩和して、管制も機長も余裕を持って運航できる安全最優先の機能強化が必要だと思います。羽田新ルートは中止して、やはり今までの原則、地元との約束、海から入って海から出ていくという原則に戻すべきだということを申し上げておきたいと思います。 ちょっと、残る時間は、悪質な手口による不動産詐欺の問題なんですが、取り上げたいと思うんです。不動産業者から投資用の不動産を購入しないかと勧誘されて、本来なら住宅購入資金にしか利用できないフラット35を使って住宅金融支援機構から一括返済を求められたという話です。 これ、私、財政金融委員会でこの問題、アパマンローンの問題ちょっと取り上げたときに、こういう被害についてちょっといろんな声が寄せられまして、これもやっぱり不動産投資が経験余りない若い世代が被害者多いんですね。フラット35は、住宅金融支援機構が金融機関、貸金業者と提携して提供する全期間固定金利の商品です。住宅金融支援機構がローンを借りる人に直接融資するんではなくて、貸金業者や、あるいは金融機関が窓口になってフラット35を利用するための審査を行います。 実例でいうと、三十代の会社員の男性です。二〇二〇年三月、不動産業者の勧誘を受けて中古マンション、約三千万円で買ったと。目的は家賃収入を見込んだ投資なんですね。ローンの選びは、これは業者に一任して、フラット35の説明は全くなかったと。自ら契約書書いたけど、どんなローンを組んだのかも理解していなかったと。だが、契約から一年半後に不正が確認されたということで、機構から残債一括返済を求める予告が届いた。勧誘した不動産業者に相談すると、最初は無視すればいいみたいに言っていたんですが、やがて、勧誘したのはうちの社員ではないというようなことで責任逃れを始めた。この男性は一括で三千万円返済を求められて途方に暮れていると。こういう例が続いているんですね。 住宅金融支援機構は、二〇一八年九月にフラット35の融資案件の一部に不適正利用の疑いがあると、これは外部からの情報提供を受けて実態調査を行っています。不正の利用件数、不適正利用の手口、どのようなものだったんでしょうか。
○政府参考人(楠田幹人君) お答えをいたします。 住宅金融支援機構が提供しておりますフラット35は、投資用物件には利用できない住宅ローンでございまして、平成三十年度に外部から不適正利用の疑いについて情報提供を受けたことを契機に調査を開始し、令和元年度に調査結果や再発防止策等を公表したところでございます。 御指摘の調査結果におきましては、平成三十年度から令和元年度にかけて不適正利用の疑いのある百六十二件に対して調査を行い、そのうち面談をした百四十八件について不適正利用の事実を確認をしたこと、不適正利用の手口について、住宅購入者は、投資物件の購入を勧誘する事業者グループの関与の下、自己居住用と偽ってフラット35を申し込んでいたこと、価格が水増しをされた売買契約書が事業者によって作成をされ、住宅購入者に署名、押印をさせた上で水増しされた金額で融資を受けていたこと、さらには、住宅購入者は一連の手続を事業者グループの指示に従い進めていたが、不適正利用の事実については認めていることなどを公表させていただいているところでございます。
○小池晃君 この問題、今も被害が続いているんですが、フラット35の融資件数で業界一位だというふうにPRしている住宅ローン専門会社アルヒ、このアルヒからの被害を訴える人たちが多くいるんですね。被害者は不動産会社などから勧誘されて投資用物件を購入しているんですが、アルヒの窓口で融資を申し込む際に、勤務先から遠い物件であったり、二十代の単身者がファミリータイプの物件を購入する。これはもう住宅用かどうか明らかに疑わしいというものについても事情をちゃんと聞いて融資するということがされてないというふうに言われています。 そもそも不動産業者との関係で相場と懸け離れた価格のつり上げがなされて、融資額も本当に膨らんでいるにもかかわらず、被害者は、手元資金がないのにすんなりアルヒの融資が通ったというのでびっくりしたというような声も聞いているんですね。 大臣、こうしたアルヒの審査体制についての問題点について、国交省としてはどう認識されているんでしょうか。
○国務大臣(中野洋昌君) お答えを申し上げます。 お尋ねのフラット35におけるアルヒの個社の審査体制の問題につきましては、現在、関係する訴訟が係属中でございますので、お答えについては差し控えさせていただければと思います。
○小池晃君 そういう事情があることは私も承知しているんですが、しかし、やっぱりこれは国交省としても放置できない問題ではないかなというふうに思っているわけです。 二〇一九年五月の当国土交通委員会でこのフラット35をめぐる不正取り上げられて、野田国義議員の質問に対して当時の石井大臣が、国土交通省といたしましても、不正融資の実態の解明と対応、再発防止に向けまして、引き続き機構への指導を行ってまいりたいというふうに答弁をされています。 このフラット35をめぐる不正融資の実態の解明、対応、その後どのように進んでいるんでしょうか。
○国務大臣(中野洋昌君) お答えを申し上げます。 先ほど住宅局長が答弁をしたとおり、この機構におきましては、平成三十年度から令和元年度にかけて不適正利用の疑いのある事案について調査を行いまして、令和元年八月及び十二月に不適正利用の手口を含めましてこの調査結果を公表しているところでございます。 本調査結果も踏まえまして、住宅金融支援機構におきましては、例えば、フラット35を投資用物件に利用できないことについて機構のホームページやパンフレットで広く注意喚起をするとともに、金融機関向けに、申込人への適切な個別説明を行うためのマニュアルの作成や説明会、そしてこの取組状況のモニタリングを実施をしているほか、融資実行後の住宅の利用状況を調査するなどの不適正利用を防止するために必要な対策を講じているところでございます。 引き続き、これらの取組を適切かつ継続的に行うことによりまして、フラット35の適正な利用を推進してまいりたいと考えております。
○小池晃君 審査の強化したとおっしゃるんですけど、不正ローンを誘う業者あるいは被害、なくなっていないんですね。注意喚起にとどまらずに、やはりこの不正融資の全体の実態の解明も行うべきだと思います。 しかも、不動産業者に対する、だました不動産業者に対する調査というのはやられていませんよね。局長、いかがですか。
○政府参考人(楠田幹人君) お答え申し上げます。 基本的には、今回の事案を受けまして、金融機関等に対しての調査ということでやっております。
○小池晃君 これ、不動産業者に対する調査を一切されていないというのが、やっぱり被害者の皆さんは問題ではないかというふうにおっしゃっているんですね。やっぱりそういう調査も私はすべきではないかというふうに思います。 こうした事態で本当に若い世代が途方に暮れるような、そんなことがないように、これは国交省としても厳格な対応を求めていきたいと。金融庁に対しても私、財金の方でそのことは求めていきたいと思っているんですが、よろしくお願いしたいと思います。 終わります。
○木村英子君 れいわ新選組の木村英子です。 本日の航空法等の改正案の質問に入る前に、昨年四月十八日の国交委員会で質疑した内容について確認したいと思います。 昨年一月二日の羽田での航空機事故でのJAL機に車椅子の方が二人乗っていたことを受けて、障害を持った方などの緊急時の避難対応について当事者から不安の声が上がっていました。このような状況を受けて、昨年四月の国土交通委員会では、障害者の方の飛行機事故などの緊急時の脱出に関し、当事者との意見交換会を開催することを提言させていただきました。 そして、昨年十月には第一回の意見交換会が実施されたと聞いています。その意見交換会の中では、当事者の方から意見交換会の継続実施や緊急時の脱出についての体験会をしてほしいとの要望があったと聞いていますが、今後、当事者を交えた緊急時の避難訓練や体験会を実施する予定があるのかを教えていただきたいと思います。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいただきます。 先ほど先生から御紹介ありましたとおり、国土交通省としては、障害者等の航空機非常脱出に関する意見交換会を設置し、昨年十月に第一回意見交換会を開催したところです。 当該意見交換会において御参加された障害者団体の方からは、意見交換会を継続的に実施してほしいという御要望とともに、障害者向けの体験会を開催してほしい、視覚障害者は音声で説明されても分からないため救命胴衣などを実際に触らせてほしいといった要望が多く寄せられたところでございます。 こうした御要望を踏まえまして、国土交通省としては、本年中に国土交通省、障害者団体及び航空会社が参画する航空機非常脱出に係る施設等について見学会形式での意見交換を行う準備を進めており、その実施に向けて、現在、航空会社と調整を進めているところです。 今後とも、こうした意見交換の機会などを通じて当事者の方々の生の声をしっかりとお伺いし、必要な改善を図ってまいりたいと考えております。
○木村英子君 進めていただきまして、ありがとうございます。 次に、空港における滑走路の安全対策の強化を目的として、今回の改正では滑走路安全チームの設置が義務化されることが盛り込まれています。 この滑走路安全チームは、滑走路の誤進入を防ぐため、空港運営者、航空会社、管制官等が参加する協議体で構成され、羽田空港、成田空港、大阪国際空港、那覇空港などでは数か月に一度会議体が開かれています。 しかし、昨年の羽田空港の事故が発生した当時は、滑走路安全チームに海上保安庁は参加していませんでした。事故後の調査では、管制官から出されたナンバーワンという指示を海保機の機長らが取り違えて滑走路に進入してしまい、その上、誤進入を知らせる警告表示を管制官が一分以上見落としていたことなど、幾つものミスが重なったことが原因ではないかと言われています。 羽田の事故の詳しい原因はまだ調査中とされていますが、事故の原因として海保機の機長と管制官とのコミュニケーション不足があったのではないかと言われています。飛行機を操縦する機長は大勢のお客様の命を預かっていますから、安全対策を強化することは必須の課題です。航空機による空の安全を守るためにも、それぞれの役割を持った方たちがコミュニケーションを密に取り、安全対策を協議していくことが重要であると考えます。 ですから、今回法定化する滑走路安全チームに、海上保安庁を始めとして空港の安全に関係する団体の参加を推進すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 滑走路の安全に関する取組は、各主体が単独で行うのではなく、現場における関係者が情報や認識を共有した上で改善方策を議論しながら取り組まれることが重要だというふうに考えております。 このため、空港管理者、管制機関、航空事業者、グランドハンドリング事業者等、滑走路の運用や管理に関わる関係者が一体となって連携しながら、より効果的に安全対策を講じていくための枠組みとして、まずは主要八空港において滑走路安全チームの設置を義務付けることとしております。滑走路安全チームへは、可能な限り幅広い関係者に参加をしていただくことは有意義なことであるというふうに考えております。 現在、海上保安庁においては、航空機の基地を有する新千歳空港、羽田空港、中部空港、関西空港、那覇空港において任意で設置されている滑走路安全チームに参画しているところですが、今後、義務化された滑走路安全チームに引き続き参加を求めてまいりたいというふうに考えております。
○木村英子君 是非進めていただきたいと思います。 また、今回の改正案では、八つの主要空港に滑走路安全チームの義務付けが検討されていますが、日本においては九十七の空港があります。安全対策を強化するのであれば、今回義務付ける八つの空港に限らず、全国の空港に滑走路安全チームを設置することを推進していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 滑走路安全チームは、各空港の現場において滑走路の安全確保に関わる業務を行う者が、日々の業務で得られる知見や情報を基に、それぞれの空港特性を踏まえた安全確保に向け活動を行うものです。 国土交通省としては、各空港の規模や利用状況等を踏まえ、羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会の中間取りまとめで提言されているとおり、まずは特に必要性が高いと思われる主要八空港において滑走路安全チームの設置を義務付けることとしております。 また、主要八空港以外においても、滑走路の安全確保に当たり関係者が連携しつつ取り組んでいくことは重要であり、国土交通省としても、他の空港においても滑走路安全チームの設置を推奨し、現場の関係者間において空港における安全性の向上に向けて必要な連携が図られるように取り組んでまいりたいと考えております。
○木村英子君 是非、八空港以外も推進していただきたいと思います。 航空機の安全対策に欠かせないのは、関係者同士のコミュニケーションがありますけれども、このコミュニケーションが不足している現状において、基本的な問題として人手不足ということが深刻化していると思います。 資料一では、生活に欠かせないインフラの整備を行っている国土交通省が人材難に直面しており、特に三十代と四十代の職員について、政府の方針により二〇一一年度から国家公務員の新規採用者数を六割程度に抑制してきたことで職員不足が深刻となっていることが分かります。 国交省は、航空管制官については近年定員を増やしていると言っていますが、資料二のとおり、国土交通労働組合は、昨年二月に出した声明の中で、二〇一四年の国家公務員の総人件費に関する基本方針などにより、航空管制の現場では管制取扱機数が急増する一方で、航空管制官の人数は二千人前後から増加しておらず、その結果、一人当たりの業務負担が著しく増加しています。二〇一八年度からごく一部で新規定員が認められたものの、真の安全を構築するには全く足りていませんと言っており、大幅な増員を求めています。 実際に労働者の方々にヒアリングをしたところ、管制業務に関わる人が減っている上、離発着件数も増えている中で、今の業務に携わっている人たちの業務量が増え、休憩も満足に取れない状況であり、トイレや水分補給が適切な休憩を取れたこととされて、上局へ報告されないケースが日常的になっているところもあると聞いています。 こういった状況の中で、航空行政に関わる方の労働環境の悪化がヒューマンエラーを起こす原因となっており、今後も航空機事故が起きてしまうのではないかと危惧されています。その上、親の介護での離職率も高く、地元へ異動を要望しても人手不足によって希望どおりにはいかず、結局、退職するしかない状況の方も少なくありません。 空港における安全を守っていくためには、管制業務に関わる方の労働環境を整備することが急務と考えます。働く方の現状に合わせた労働環境を整えていくためにも、勤務時間や休憩など、それに見合った給与も検討していく必要があると考えますので、空港で働く方たちの待遇や職場環境の改善を図っていただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(中野洋昌君) 木村委員にお答えを申し上げます。 管制官は空の安全確保に非常に重要な役割を担っており、これまでも一人当たりの業務負荷が過大とならないよう適正な体制を確保するとともに、疲労管理を導入するなど適切な勤務管理体制の構築に向けて取り組んできたところであります。 待遇面につきましては、俸給に所要の調整額の加算を行うとともに、職務の複雑性や困難性に応じた航空管制手当なども業務実績に応じて支給をしてきておりまして、必要に応じて、その見直しもこれまでも行ってきているところでございます。加えて、近年、職場環境の改善として、これは現場の要望も踏まえまして、休憩スペースの改修なども実施をしてきたところであります。 また、対策検討委員会の中間取りまとめを踏まえまして、人的体制の拡充を図るとともに、今後は、より精緻な疲労管理を行うため疲労管理システムのプログラムの改修を行うなど、管制官の疲労管理の高度化を行う予定であります。 国土交通省としては、今後とも、管制官の業務実態に照らした処遇の改善や、現場職員の声を踏まえた就業環境の改善を進め、航空の安全、安心の確保に取り組んでまいりたいと考えております。
○木村英子君 ただ、しかし、国土交通労働組合に聞いたところ、人事院規則で定められている手当に大きな格差があり、機長が支給される航空手当、一時間当たり数千円から最大五千円程度であると聞いていますけれども、管制官などに支給される航空管制手当は一日千円程度しか支給されず、これでは余りにも格差が大き過ぎると思います。 航空機の安全を確保するためには管制官の待遇改善や人員の確保が基本だと思いますので、この待遇改善という重要な課題が考えられていないというような今回の改正案には反対したいと思います。 以上で終わります。
○委員長(小西洋之君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 航空法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小西洋之君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、森屋君から発言を求められておりますので、これを許します。森屋隆君。
○森屋隆君 私は、ただいま可決されました航空法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 航空法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。 一 令和六年一月の羽田空港航空機衝突事故により尊い人命が失われたことを重く受け止め、同様の事故を二度と発生させることのないよう、実効性のある再発防止策を講ずること。 二 滑走路安全チームへの航空事業者やグランドハンドリング事業者等の現場職員の参画を確実に働きかけること。また、同チームの活用などを通じ、各種の滑走路誤進入防止対策について、その効果や課題などを現場職員の声を踏まえて不断に検証し、必要な改善が図られるようにすること。 三 グランドハンドリングに従事する者が安心して安全に働くための環境整備に向けて、処遇の改善、勤務間インターバル制度の導入や、航空会社とグランドハンドリング事業者及びグランドハンドリング事業者間の適正取引を国として推進すること。また、適正取引等推進のためのガイドラインの策定に当たっては、特に外国航空会社と本邦グランドハンドリング事業者との契約の実態を正確に把握し、実効性の向上を図ること。あわせて、グランドハンドリング事業者に対する安全監督体制の強化に向けた新たな仕組みの構築に当たっては、事業者の事務負担等を考慮して対応すること。 四 将来的な航空需要の増大を見据え、航空管制官の人的体制の強化・拡充を計画的に進めるとともに、航空管制官の職場環境を改善し、ストレスケア体制を拡充する等、働きやすい職場づくりを推進すること。 五 頻繁に離着陸が行われる空港等において離着陸を行うパイロットに対するCRM訓練の修了の義務付けに当たっては、全てのパイロットが適切に訓練を受講できるよう訓練の実施体制の確保を図るとともに、ヒューマンエラーの未然防止のために実効性のある訓練内容とするほか、訓練の内容、時間、料金等の具体的な内容を明確にし、パイロットに対し周知徹底を図ること。また、諸外国のCRM訓練の実情調査の結果を踏まえ、我が国のCRM訓練に必要なものは適切に取り入れること。 六 昨今の航空機乗組員の飲酒等による不適切事案の発生を踏まえ、航空輸送の安全を確保するため、航空運送事業者に対し、航空機乗組員が業務に影響を及ぼすような心身の異常があると認められる場合やアルコールの影響により正常な業務ができないおそれがあると認められる場合は業務に従事させないことを指導・徹底すること。また、こうした事案の発生を防止するための航空運送事業者における安全管理体制や取組について、第三者の視点を含めた検証及び改善が不断に図られるよう、所要の措置を講ずること。 七 災害時における国による地方管理空港等の工事代行や権限代行について、空港管理者からの要請に対し、国自ら施行又は実施することが適当であることを客観的に判断するための基準を明確にするとともに、災害復旧工事や航空機のエプロンの利用調整等に迅速に対応できるよう、国の組織体制を構築すること。あわせて、各空港管理者等において代行制度の創設を踏まえた災害時対応への備えが進むよう、所要の措置を講ずること。 八 災害時における緊急輸送の確保等のために空港が果たすべき役割の重要性に鑑み、空港の耐災害性の強化が図られるよう、所要の予算の確保を図り、対策を進めること。 九 地方管理空港の老朽化の進行に対し、地方公共団体の技術系職員不足により地方管理空港の維持管理が不十分となることがないよう、国による地方管理空港の工事の代行と併せ、技術系職員の確保・育成及び定着のための施策に努めること。また、デジタル技術の導入や自動化を促進し、業務の効率化に向けた環境整備を図ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(小西洋之君) ただいま森屋君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小西洋之君) 多数と認めます。よって、森屋君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、中野国土交通大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。中野国土交通大臣。
○国務大臣(中野洋昌君) 航空法等の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま可決されましたことに深く感謝を申し上げます。 今後、本法の施行に当たりましては、審議における委員各位の御意見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。 ここに、委員長を始め理事の皆様方、また委員の皆様方の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表します。 誠にありがとうございました。
○委員長(小西洋之君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小西洋之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十二分散会
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