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国会会議録

決算委員会

第217回 · 参議院 · 第5号 · 2025-05-12

出典 kokkai ↗ 最終取得 2026-10-11 01:30 JST 記録 #948 ↗

発言 312

会議録情報

令和七年五月十二日(月曜日)    午後一時一分開会     ─────────────    委員の異動  四月二十一日     辞任         補欠選任      横山 信一君     新妻 秀規君      柴田  巧君     石井  章君      紙  智子君     仁比 聡平君  四月二十二日     辞任         補欠選任      猪口 邦子君     豊田 俊郎君      江島  潔君     岩本 剛人君      松川 るい君     西田 昌司君      川田 龍平君     羽田 次郎君      柴  愼一君     古賀 之士君      高木 真理君     村田 享子君      高橋 次郎君     竹谷とし子君      串田 誠一君     柳ヶ瀬裕文君  四月二十四日     辞任         補欠選任      藤井 一博君     高橋はるみ君  五月九日     辞任         補欠選任      岩本 剛人君     小野田紀美君      太田 房江君     梶原 大介君      古賀 之士君     川田 龍平君      村田 享子君     石橋 通宏君      杉  久武君     伊藤 孝江君      新妻 秀規君     高橋 次郎君      石井  章君     嘉田由紀子君      浜口  誠君     伊藤 孝恵君  五月十二日     辞任         補欠選任      梶原 大介君     太田 房江君      森 まさこ君     田中 昌史君      石橋 通宏君     村田 享子君      川田 龍平君     古賀 之士君      山口 和之君     青島 健太君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         片山さつき君     理 事                 越智 俊之君                 藤川 政人君                 藤木 眞也君                 青木  愛君                 窪田 哲也君                 山口 和之君     委 員                 赤池 誠章君                 小野田紀美君                 太田 房江君                 梶原 大介君                 酒井 庸行君                 末松 信介君                 田中 昌史君                 高橋はるみ君                 柘植 芳文君                 豊田 俊郎君                 西田 昌司君                 和田 政宗君                 石橋 通宏君                 大椿ゆうこ君                 川田 龍平君                 古賀 之士君                 羽田 次郎君                 村田 享子君                 伊藤 孝江君                 高橋 次郎君                 竹谷とし子君                 青島 健太君                 嘉田由紀子君                 柳ヶ瀬裕文君                 伊藤 孝恵君                 竹詰  仁君                 仁比 聡平君    国務大臣        法務大臣     鈴木 馨祐君        厚生労働大臣   福岡 資麿君    大臣政務官        内閣府大臣政務        官        友納 理緒君    最高裁判所長官代理者        最高裁判所事務        総局人事局長   徳岡  治君        最高裁判所事務        総局刑事局長   平城 文啓君        最高裁判所事務        総局家庭局長   馬渡 直史君    事務局側        常任委員会専門        員        小松 康志君    政府参考人        警察庁交通局長  早川 智之君        こども家庭庁長        官官房審議官   源河真規子君        法務省民事局長  竹内  努君        法務省刑事局長  森本  宏君        法務省矯正局長  小山 定明君        法務省保護局長  押切 久遠君        出入国在留管理        庁長官      丸山 秀治君        出入国在留管理        庁次長      杉山 徳明君        文部科学省大臣        官房審議官    森友 浩史君        厚生労働省大臣        官房総括審議官  宮崎 敦文君        厚生労働省大臣        官房高齢・障害        者雇用開発審議        官        藤川 眞行君        厚生労働省大臣        官房年金管理審        議官       巽  慎一君        厚生労働省医政        局長       森光 敬子君        厚生労働省健康        ・生活衛生局長  大坪 寛子君        厚生労働省健康        ・生活衛生局感        染症対策部長   鷲見  学君        厚生労働省医薬        局長       城  克文君        厚生労働省労働        基準局長     岸本 武史君        厚生労働省職業        安定局長     山田 雅彦君        厚生労働省雇用        環境・均等局長  田中佐智子君        厚生労働省社会        ・援護局長    日原 知己君        厚生労働省社会        ・援護局障害保        健福祉部長    野村 知司君        厚生労働省老健        局長       黒田 秀郎君        厚生労働省保険        局長       鹿沼  均君        厚生労働省年金        局長       間 隆一郎君        厚生労働省人材        開発統括官    堀井奈津子君        厚生労働省政策        統括官      朝川 知昭君        厚生労働省政策        統括官      森川 善樹君    説明員        会計検査院事務        総局事務総長官        房審議官     山崎  健君        会計検査院事務        総局事務総長官        房審議官     中尾 英樹君    参考人        日本年金機構理        事長       大竹 和彦君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和五年度特別会計歳入歳出決算、令和五年度国税収納金整理資金受払計算書、令和五年度政府関係機関決算書 ○令和五年度国有財産増減及び現在額総計算書 ○令和五年度国有財産無償貸付状況総計算書  (裁判所、法務省及び厚生労働省の部)     ─────────────

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) ただいまから決算委員会を開会いたします。  委員の御異動について御報告いたします。  去る九日までに、柴田巧さん、横山信一さん、紙智子さん、串田誠一さん、松川るいさん、猪口邦子さん、江島潔さん、柴愼一さん、高木真理さん、藤井一博さん、太田房江さん、浜口誠さん及び杉久武さんが委員を辞任され、その補欠として仁比聡平さん、竹谷とし子さん、柳ヶ瀬裕文さん、西田昌司さん、豊田俊郎さん、羽田次郎さん、高橋はるみさん、小野田紀美さん、梶原大介さん、伊藤孝恵さん、嘉田由紀子さん、伊藤孝江さん及び石橋通宏さんが選任されました。  また、本日、森まさこさんが委員を辞任され、その補欠として田中昌史さんが選任をされました。     ─────────────

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) それでは、令和五年度決算外二件を議題といたします。  本日は、裁判所、法務省及び厚生労働省の決算について審査を行います。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

小野田紀美 自由民主党

○小野田紀美君 よろしくお願いします。  まず初めに、がん検診についてお伺いをいたします。  厚労省が指針で定めるがん検診のうち、皆様にも資料をお配りしております、資料の一枚目なんですけれども、このうち乳がん検診と子宮がん検診の受診率、そして目標値、教えていただきたいです。

大坪寛子 厚生労働省健康・生活衛生局長

○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。  先生御指摘のがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針では、専門家の議論を踏まえまして、科学的根拠に基づき死亡率減少という利益が不利益を上回ることが明らかになった検診方法をお示しをしております。  その際、お尋ねのありましたがん検診の受診率でありますが、令和四年の国民生活基礎調査によりますと、乳がんの検診受診率が四七・四%、子宮頸がんの検診受診率が四三・六%でございます。  現在、目標値といたしましては、令和五年三月に閣議決定されました第四期がん対策推進基本計画の中で、六〇%を目指しているところでございます。

小野田紀美 自由民主党

○小野田紀美君 ありがとうございます。  六〇%を個別に、それぞれに目標とされているというところでですね、それで、今日、赤で囲っている子宮がん検診についてまずお伺いをしたいんです。  この目標の六〇%を全部トータルでそろえていいのかなというところの今日は提案なんですけれども、厚労省のサイト、この子宮頸がんというのは、例えば胃がんだったらピロリ菌があったらかかりやすいとかいろいろその、何というんでしょう、リスクが分かれているところなんですけれども、この子宮がん検診も、リスクがはっきりしていて、ヒトパピローマウイルスに感染すると子宮頸がんになるんですね。なので、ヒトパピローマウイルスに感染してなければ子宮頸がんになるのはすごくリスクはほぼほぼゼロに近いような状況です。  じゃ、このヒトパピローマウイルス、どうやって感染するのというと、厚労省のサイトで、がん検診手帳の様式というものを配布しているんですけれども、そこに書いてある文章は、ヒトパピローマウイルスに感染すること自体は決して特別なことではなく、誰でも感染する可能性がありますって書いてあるんです。それを見た人は、あっ、誰でも感染するんだったら私もこの検診受けなきゃって思うかもしれないんですけれども、誰でも感染するんじゃないんですよ。ヒトパピローマウイルスを感染するのは性交渉です。なので、性交渉してない人はヒトパピローマウイルスに感染してないんですね。だから、誰でも感染するんじゃなくて、原因は明らかなんです。それが、お知らせとかにどこにも書いてないんですよ。なので、本当は感染してなくて、ほぼほぼ子宮頸がんになる可能性がゼロに近い人も、自分も受けなきゃいけないんだといって受けている例もかなりたくさんあると。  これ、そんなに多くないでしょうと思う方いらっしゃるかもしれないんですけれども、今、国立社会保障・人口問題研究所の調査によりますと、十八歳から三十四歳の未婚者のうち、性交経験のある割合は女性で四七・五、つまり半数以上は性交経験がないんです。これ、二十歳以上、みんな受けろとなっていますけど。  で、今、二〇二〇年時点で女性の生涯未婚率は一七・八%、近く二〇パーを超えると言われていることを考えると、この全て一律に六〇パーです、やりましょうとなると、本当は全くそのウイルスに感染していなくてこれをやる必要がない人も、ここに書いてある問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診という結構金銭的にも体的にも負担の掛かるものをやらなくてはいけなくなっているということで、これもうちょっと啓発をして、性交経験者じゃない人たちにはこれは必要ないよということをもうちょっと分かりやすく案内すべきだと思うんですけど、いかがでしょうか。

大坪寛子 厚生労働省健康・生活衛生局長

○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。  先生御指摘のように、女性におけるHPVの感染の主な感染経路、性交渉であります。性交渉の経験のない女性は感染率が低いため、子宮頸がんの罹患リスクも低く、検診をしましてもがんや上皮内病変はほとんど発見されていない、それは御指摘のとおりであると思っております。  一方で、自治体で検診の運用をやっていただく際に、性交渉の経験のない方を検診対象から除外するということは極めて現実的ではないというところでありまして、先生が御提案のように、御本人によく理解をしていただく、これ大事なんだろうと思います。  今現在、性行為の経験のない方についてはHPV感染率が低く、子宮頸がんの罹患のリスクが低いことなど、あらかじめ説明した上で受診をしていただくことを推奨はしておりまして、国立がん研究センターのホームページ等でその旨を周知しているところではございます。  引き続き、先生の御提案を受けまして、受診者ががん検診の意義や必要性、これ適切に理解できるように努めたいと思います。

小野田紀美 自由民主党

○小野田紀美君 一応サイトには書いてくださっているということだったんですけど、やはり皆さんが見るのは自治体から送られてきた検診のお知らせというはがきとかだと思うんです。それには書いていないんですよ。  例えば、ある自治体では、子宮を手術で取った人はもう必要ないですよというような記載はあるんですけど、あなたがかかっているから、自治体に把握しろなんということはとんでもないことなので言いませんが、ああ、私、要らないんだということを本人が分かるような記載もした方がいいよということを、やはり厚労省から、サイトわざわざ見に来ないと思うので、ここに、厚労省のよく答弁で、がん検診の実施に当たってはうにゃうにゃというところに過剰診断等の不利益を上回ると、過剰診断になってしまうものだと私は思うので、これは必要のない方は受けなくていい、ここのしっかり啓発をお願いしたいと思います。  逆に、乳がん検診、これマンモ、資料によるとマンモがメインなんですけれども、日本人って高濃度乳腺と言われるデンスブレストが非常に多いです。私もそうです。そうなると、マンモでは真っ白になってしまってがんが発見できないんですね、マンモ掛けたときに。となると、じゃ、次はエコーだとかMRIと出てくるんですけれども、そうなったときに、私、例えば遺伝子検査をして自分が乳がんリスクが高いというのが分かっているので、検査をしなければいけない。でも、マンモではもうできないのは分かっている。だから、自治体のは受けられない。じゃ、どうするかっていったら、自分で自費でMRIのドゥイブスサーチを受けに行くというふうにしているんですけれども、じゃったらですよ、こう、入っていないんでね、じゃったら、例えば私、子宮頸がん検診必要ないんです、必要ないからその分のクーポンを乳がん検診のもうちょっと上位のやつに回したりとか、そういうその必要のないものをせずに必要のあるところに乗せるというような、自由に選べるようなクーポンみたいな形にできないかなというのを御相談したいんですけど、いかがですか。

大坪寛子 厚生労働省健康・生活衛生局長

○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。  既に先生がおっしゃっていただいたとおりでありますが、先生御指摘のこの指針、この中では、専門家の議論を踏まえまして、科学的根拠に基づき、死亡率減少、これの利益に着目をして、検査の偽陽性や過剰診断の不利益を上回ることが明らかな検診方法をお示ししているところでございます。それ以外、先生が今言ってくださったような手法につきましても随時検討は続けているところでありまして、専門家の先生とよく御相談をしながら、この死亡率減少という利益に向かって検診を、新たな手法を取り入れるということを検討を続けているところであります。  したがって、現時点においてその指針に定められていないがん検診の手法、これにつきましては、今現時点におきましては利益が不利益を上回ることが確認されていないということから、厚生労働省としては推奨する段階にはないということで補助を行っていないということでございます。

小野田紀美 自由民主党

○小野田紀美君 今までこの件に関して国会でも何回か取り上げられているのでそういう答弁だというのは百も承知なんですが、ただ、これをそのデータで上回るよというようなことを発見するまでに一体何年、MRIがそんなにメジャーじゃない中で掛かるのかというと、分かりもしないのに痛いのに挟まれて、結局分かりませんでしたという検診とかを受ける。やはりこの検診を、目標値をやる上で、みんながちゃんと自分のリスクに沿って受けたいものを、ちゃんと必要のあって意味のあるものを受けられるというような、もうそろそろもうちょっとオーダーメード的なものをする時代に来ているんじゃないかなと思いますので、そこを是非今後の検討課題にしていただきたいということと、重ねてになりますけれども、六〇%一律になっているんです。そうすると、さっき言ったように、未婚率が上がって性交経験者も少なくなってきている中で、六〇パーだ、みんな頑張れって自治体が言って、必要のない人にまで受けさせるということもないように、これも重ねて最後に申し上げて、検診をこれから現代に合った形、実態に合った形で見直していくことを求めて、この話は終わらせていただきたいと思います。  続いて、無痛分娩についてお伺いします。  無痛分娩って無痛なんですか。はい、皆さん、固まってしまいましたけれども、無痛分娩と言ってもやっぱり痛いし、無痛、全く痛みのない出産というのはあり得ないわけで、お母さん方苦労されているわけです。じゃ、何で無痛分娩と言うのかといったら、いろんなそんな定義はないみたいなことを今まで厚労省から話をされていて、じゃ、ちょっと呼び方変えませんかという話なんです。  日本って、無痛分娩がなかなか世界に比べて増えていかない。もちろん、リスクのあるところはそれを考えてやめなければいけないし、あと、予算の問題とか麻酔医の問題とかいろんな問題があるので、そこを話していたらもう時間は足りなくなるんですが、特に今日言いたいのは、無言の圧力。無痛分娩は楽をしている、無痛を選ぶなんてそんなぜいたくなとか、そんなわがままを言うなというようなことで無痛分娩が選べなくてトラウマになって、二人目は嫌だというような人のお話も涙ながらに聞きました。  なので、受けたい人で、リスク、デメリットを考えたときに、できるのに、無痛は楽しているというような圧力で受けられない人があってはならないというところを解消するために、世界は何て呼んでいるんだろうと調べたら、世界では麻酔という意味のエピドラルを使ってエピドラルバースとかエピドラルレーバーというような、麻酔出産というような呼び方を、麻酔分娩というような呼び方を世界ではしています。  ということで、無痛、痛みがないわけではなく楽をしているわけでもないものを精神的な圧力で受けられないということがないように、日本でも、無痛分娩と呼ぶのではなく、麻酔分娩と呼ぶようにしていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 御紹介ありましたように、無痛分娩というのは麻酔によって陣痛の痛みを和らげ分娩する方法でございまして、産婦人科や麻酔科など複数の関係者が関わりますことから、関係団体から成る協議会において、無痛分娩の技術に係る情報公開を通じて妊婦さんへの普及啓発を図っているところです。  陣痛を経験しないことによる妊婦さんへの批判というのは、これはあってはならないというふうに考えておりますが、無痛分娩というこの名前、呼び方につきましては、メディアであったり、妊婦、医療関係者にも既に広がっておりまして、自治体の制度でももう利用され、定着しておりますため、その扱いについては引き続き関係者の様々な御意見を伺ってまいりたいと思います。  いずれにしましても、麻酔によって陣痛の痛みを和らげ分娩する無痛分娩が希望する妊婦の選択肢の一つとして正しく理解されることが重要でございまして、その周知に努めてまいりたいと思います。

小野田紀美 自由民主党

○小野田紀美君 そう、広がって定着しているから誤解を生んでいるんですよね。なので、やはりこれを変えていきたいという一つ、今日はまず初めの提案でしたから、こういう意見もあるということを踏まえて、痛みを経験しないんだったら母親じゃないなんということを言う人たちには、じゃ、世の中の痛みを経験していない父親は全員親じゃないんですかという言葉を返したいですし、やはり私は、十月十日苦労されて、産む瞬間にも必要じゃない苦労をさせることが美徳というようなことは避けていきたいので、この呼び名からまずは意識を変えていくということも今後是非検討していただけたらと思います。  続きまして、法務関係についてお伺いします。  二枚目資料なんですけれども、最近国民の間でも、よくニュースになったときに、何々の件に関しては容疑者は不起訴となりました、なお、不起訴の理由を検察は公開していません、これもう定型文のようによく見ています。そうすると、やっぱり国民の間に、全部不起訴じゃないかと、どうなっているんだという怒りが広がっておるんですけれども、日本の起訴率は低い、これの意見に関して実際どう思われているのか、現状起訴率が低いと言われるなら、その理由はどういうものなのか、お答えください。

森本宏 法務省刑事局長

○政府参考人(森本宏君) お答えいたします。  起訴、不起訴の割合につきましては、個別具体的な事件に即した検察官の判断の集積であるものですから、御指摘のような数字をもってして一概に低いとか高いとかなかなか言いづらいということと、その原因についても一概にお答えしづらいということかなというふうに考えております。

小野田紀美 自由民主党

○小野田紀美君 そうなんです。ずっと部会で言い続けても、これが基本的な答弁になっていまして、個別具体的だから適切にやっていますと、別に人手が足りないわけでも予算が足りないわけでもないから応援しなくて結構ですぐらいの感じで来るんですけれども、私はこれは問題だと思うんですよ。  だって、皆さん、この資料二見てくださいよ、起訴率。日本人の全体の犯罪の、いろんな犯罪の総数の起訴率は三二%です。例えば、殺人の起訴率は三三%、傷害が二九%というように、殺人が二七%の、傷害が二九%ですね、七割はもう起訴されていないというのが今の実態でして。  ただ、これ誤解してほしくないのは、最近、ネットに外国人はみんな不起訴になっていると、日本人に比べてというような意見もあるんですが、それはちょっと間違いで、批判するなら正しく批判しなくてはいけないと思っていまして、来日外国人のこの起訴率に関しても下に資料をお示ししておりますけど、総数のうちの起訴率、外国人の場合は四一・六%です。殺人に関しても、今年、二〇二三年だけ二九・七の感じなんですが、殺人も、二〇一九年から六九%、八〇%、四一%といって、日本人の犯罪の起訴率よりも高くなっているので、だから、外国人がみんな不起訴になっているとか外国人だけどうだこうだじゃなく、やはり日本人の犯罪も含めて起訴率が上がっていない、高くないということが、私は、国民が治安に対して、悪いことをしても法の下で裁かれることもないなら抑止力にならないじゃないかと、そういう不安を招いていると思うので、起訴率を上げるために何が必要ですかということを考えていきたいんです。  あと、不起訴の理由を明らかにしていませんというのをよく聞くんですけど、これ明らかにしてほしいんです。どうですか。

森本宏 法務省刑事局長

○政府参考人(森本宏君) お答えいたします。  不起訴理由を明らかにするかどうかという点につきましては、刑事訴訟法の四十七条という規定がございまして、その趣旨を踏まえまして、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉、プライバシーへの影響、今後の捜査、公判への影響の有無等を考慮した上で判断しておりますが、事案によっては、例えば性犯罪のようになかなか明らかにしづらいものもございますけれども、事案のその今のような支障を踏まえて不起訴理由を一定の限度で明らかにしている場合もありまして、そこはケース・バイ・ケースで判断しているというのが実情でございます。

小野田紀美 自由民主党

○小野田紀美君 そう、いつもその答弁なのもそう、分かっているんです。分かっているんですが、やはりこれだけ、半数以上どころか七割が不起訴になっていて、しかも理由は毎回そんな明らかにされるわけじゃないといえば、もちろん被害者のプライバシーとかを守る基は絶対としても、国民が治安に不安を抱くような検察であっていいのかなというのは私はちょっと疑問に思っています。  なので、自民党の部会の中でも、人が足りなくて大変なら、起訴ができないぐらい大変なら、起訴して有罪率九九・九%を勝ち取るというところに主眼を置くんじゃなくて、ちゃんと悪いことをした人を法の下に連れてきて裁くということをもっとやってほしい。で、人手が足りていますか、ちゃんと適宜適切にやっていますというところを、法務大臣、私はもうちょっと、国民がこの検察のやる起訴に対して、悪いことをしたらきちんと裁かれるよという安心の下に日本社会の治安が守られるように上げていきたいのです。  ということで、幾ら法務省にいつも言っても、大丈夫です、ちゃんとやっていますという答えしか返ってこないので、是非これから、犯罪も複雑化していますし、外国人の種類も増えているので言語の問題でなかなか難しいところも出てくると思う中で、検察の抜本的な体制の強化、人も予算も必要だと思うので、この起訴率をしっかり上げていくことに対して、法務大臣として今後の決意をお聞かせいただけないでしょうか。

鈴木馨祐 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(鈴木馨祐君) なかなか当局からできていませんとは言いづらいという状況もありますので、そこだけ御理解いただきたいと思いますが、まさに体制整備、今御指摘もいただきましたように、様々これ、事件数もですし、あるいは犯罪の複雑化、こういったこともあります。そういった中にあっては、やはりこの事案の解明、適切な対処のために個々の検察官の個別の業務量、これが増大をしているということもあります。  そうした中でありますから、予算、人員の確保、こういったものを含めてしっかりと体制の整備、これを、これまでも行ってきてはいますが、今のそうした動向も踏まえてきちんとこれからも努力をしてまいりたいと考えております。

小野田紀美 自由民主党

○小野田紀美君 しっかりお願いをいたします。国民が安心できる治安をつくっていくためにどうしても必要なところだと思いますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、出入国在留管理の問題です。  もういろんな人が最近問題提起をしてくださってますけど、例えば経営・管理ビザで来ているけどそんな活動していないんじゃないかとか、実態がないんじゃないかとか、そういういろんな疑惑の目が向けられている中で、経営・管理ビザだとか技人国だとか、取得後の活動実態は今入管として十分に把握できる体制になっているのか。各ビザで入国した者が適正な資格の下活動しているのかとか、犯罪を犯していないかとか、納税、最初に約束している納税とか保険の支払とかそういうのをちゃんとやっているかとか、医療費の未払はないかとか、そういうことをちゃんと管理して調べる体制というのは整っているんでしょうか。

杉山徳明 出入国在留管理庁次長

○政府参考人(杉山徳明君) 外国人の在留状況の把握に関しましては、入管庁では、入管法の規定に基づき、中長期在留者の活動先等を届出により継続的に把握するとともに、外国人から在留申請が行われた場合には、必要に応じて関係行政機関等への照会や実態調査等を行い、その活動実態の把握に努めているところでございます。  もっとも、御指摘いただきましたように、依然として資格外活動の違反事例等もありますことから、これらに適切に対応すべく、在留資格審査のための実態調査を強化するなど、適正な在留管理に向けた必要な取組を企画、実施していく必要があると考えているところでございます。

小野田紀美 自由民主党

○小野田紀美君 ここも、やっていますとしかそれは言えないと思うんです。  ただ、皆さん、資料の三を御覧ください。一番上が、外国人入国者の推移。もうばあんと跳ね上がっていますよね。二番目が、在留外国人の推移と我が国の総人口に占める割合の推移。これもばあんと跳ね上がっています。そして、一番下が出入国管理の職員の定数の推移。定数なので実数はちょっと違うかもしれませんが、定数の推移で見たときに、これも、あらあら、増えているじゃないと思うかもしれないんですけれども、青色の入国警備官のところ見てください、ほぼ横ばいです。  入国警備官というのは、不法滞在者をしっかり摘発して強制送還なども行う非常に重要な役割ですが、これだけ増えている中で全然人が増えていない。その中で、資格外活動をしているんじゃないかとか、不法滞在をしているんじゃないか、不法就労しているんじゃないのか、そういうことを調べるのを、先ほどの御答弁でも必要に応じて調べているとか、実態調査をするというんですけれども、この人手で、この爆発的に、これ政治が悪いんですよ、政治が、いっぱい外国人観光客呼ぼうとか、いっぱい労働者呼ぼうとしている政治が悪いんですけれども、それをちゃんとこの人数で管理しろというのができるのかなというところを私は思っています。  なので、幾ら情報連携するといって自治体がおかしいよという資料を送ってきてくれても、それを一枚一枚紙を見て出入国在留審査に必要な情報をピックアップしてというようなことは今の体制では私はやっぱり無理があると思うので、情報連携が早急に必要だと思っています。これが、例えばそのさっき言った医療費の未払であったりとか、ちゃんと保険料払うという条件でやっているけど滞納していたこととか、自治体からの情報とか、厚生労働省におけるその労働の情報とか、そういったものを、はい、紙でまとめてどおんと来て、入管で必要な資料を探してねじゃなくて、自動的にちゃんとその出入国在留管理体制に、審査に必要な情報は自動で連携をして、おかしいところにはフラグが立って、そこをチェックすればちゃんと見ていけるというふうにすれば、正しい活動をしている人の審査はもうさっさと終わるわけですよ。  だから、この情報連携こそがこれからやっていくマストだと思っているんですけれども、DX化と情報連携、これ足りていると考えているのか、今後どうしていくべきだとお考えでしょうか。

鈴木馨祐 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(鈴木馨祐君) これ、様々な情報連携、これ必要になってくると思います。例えば、それは、今度JESTAということで、そういった導入もいたしますけれども、そういったことにおいても、例えばこれまでの様々な、出入国管理における様々な情報、査証発給における情報等々もそういった連携も必要になってくると思っております。同時に、最近よく公租公課の話、先生も特委のワーキングの事務局長として様々御提言もいただいておりますけれども、まさにこれ極めて大きい問題だと考えております。  そうした中で、私どもといたしましても、三月十一日に閣議決定をいたしました育成就労あるいは特定技能、この基本方針という中でも、そうした情報連携についても、ちょっと少しだけ読ませていただきますけれども、こうした外国人について、「納付すべき公租公課を適切に支払う責務があり、また、制度を所管する行政機関は、これらの者が納付すべき公租公課の未納を防ぐため、関係行政機関と連携の上、必要な措置を講じるものとする。」と、そう明記をしております。  まさにこうした情報連携、特にDX化ということもそうですけれども、これをどうしっかりと図っていくのか、極めてこれ大事だと思っております。まさにそうした電子化をきちんとしていくことで、その適切な業務、これを遂行することに寄与する状況をきちんとつくっていく、これは当然私どもだけではなくて、これは関係省庁も含めてきちんとそうした体制をしっかりと整備をしていく、このことが極めて大事だと思っておりますので、この審査体制の整備、それと同時に、こうした情報連携、ここにおけるDX化、これ、しっかりと御指摘を踏まえて進めていきたいと考えております。

小野田紀美 自由民主党

○小野田紀美君 ありがとうございます。  まさに、そのどおんと来てもそれが精査できるかということを考えて、情報をただ連携してくれればいいというわけじゃなくて、DX化をして効率的にシステマチックにそれを確認できるシステムをつくるということが、まさに今必要だと思います。  その上で、JESTAのお話、今していただいたんですけれども、JESTAは、要はビザを必要としない国が、私たちアメリカ行くときに、ビザ、日本は要らないですけど、ビザが要らないからその分ESTAを取ってチェックをされるというようなシステム、つまり、日本にビザなしの国から来るときにはJESTAなんですけど、そうじゃない、ビザなしじゃなくてビザが今もある国はESTAの、JESTAの制度じゃなくて今までどおりのビザの制度が使われると思うんです。なので、JESTAを導入するに当たっていろんな情報連携というのを組もうとされていると思うんですけれども、そこで得た情報とかシステムの連携というのは、通常の、今までどおりのビザの発給のときにもちゃんとデータは使っていただけるんでしょうか。

鈴木馨祐 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(鈴木馨祐君) 出入国管理庁における出入国審査の業務、これまでも入管法の第五条各号に規定をする上陸拒否事由に該当する等々のそういったリスト、出入国審査リストでありますけれども、これと上陸手続を行う外国人の情報を照合するシステム、こういったものをこれまでも構築をしているところであります。  JESTAの方については、これからそうした連携、これをどうシステムをつくっていくかということでありますし、どういったものを対象としていく、これはなかなか手のうちということでもありますので、全てをつまびらかにはさせていただくことは難しいと思いますが、しかし、こういった、これまでも行ってきているこうした出入国審査におけるブラックリストというか、そういったものについて、これは当然査証の発給に当たっても同じことでありますので、これは査証業務を所掌する外務省と、こうしたリストの共有も含めて、あるいは様々な情報の共有も含めて、従前から必要な情報連携を行っているところであります。  こうしたことを踏まえて、これからも更にこういった制度を、これまでもしっかりとしておりますけれども、更に強化、たくさん、これから多くの外国人来られますから、しっかりとそこをしっかり強化できるように私どもとしても全力を挙げていきたいと考えております。

小野田紀美 自由民主党

○小野田紀美君 よろしくお願いします。  もう国税とか自治体とかいろいろなところがあると思うので、外務省ともしっかり連携をしていただきながら必要なデータをしっかりと入手して、これ何か、やたらデータを取られることを嫌がる人がいるんですけど、ちゃんとした活動をしている人だったらもう難しい書類を出さずにそこですっと通る、これ効率化にもつながるので、ここは確固たる意思で進めていただきたいと思いますし、今日は厚労大臣も来ていただいておりますので、厚生労働が持っているデータというのも出入国在留管理の中では非常に重要になってきます。ここは厚労省としても全面的に御協力いただけるということで、大臣、よろしいでしょうか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 御指摘のとおりでして、被保険者の支え合いで成り立っております社会保険制度において外国人の方にも適切に社会保険料を納付していただくということは極めて重要なことであります。  そのための方策の一つといたしまして、入管庁が外国人の在留審査時に社会保険料の納付状況の確認を効率的に行えますように、厚生労働省としても、市町村等から社会保険料の納付状況等を電子的に提供する仕組みの整備も含めまして、しっかり協力してまいりたいと思います。

小野田紀美 自由民主党

○小野田紀美君 ありがとうございます。  しっかりと連携をよろしくお願いします。  そして最後に、いろいろ資格があるんですが、私、特定活動とかちょっと本当増え過ぎだなと思っていまして、特定活動、いろんなときに出されるんですよ。例えば、コロナのときに帰れなくなったから技能実習を改め特定活動でいろんな仕事していいよとか、私が一番引っかかっているのは、特定技能の制度ができたときに法律を通さずにできた特定活動の一つで、留学生が大学に行ったら卒業後家族の帯同オーケー、上限年数なしという特定活動で仕事がすることができる。これ法律も改正せずにやられておるところに非常に当時も憤りを持ったところなんですが、こういう特定活動、こういうのが欲しいな、よし、ないから特定活動で入れちゃえというような、結構、これも政治の圧力なのか、乱発されているのがあって、そろそろ、特定活動も種類が増えれば増えるほど必要な審査や書類や情報ってぐちゃぐちゃになってくるので、整えるときが来ているんじゃないかなと思います。  また、留学生に関しても、世界では、留学生は働き目的ではないということで労働できないというのが基本的には世界の留学生のルールなんですけど、日本においては、労働力の補填であったりとか大学の水増し、要は学生がいない分の水増しに使われたりとか、変なウィン・ウィン・ウィンが成り立ってしまっているので、留学生の働けるというところに関してもそろそろ見直すべきときが来ていると思います。  いずれにしても、その特定活動、留学生、大臣、どのようにお考えでしょうか。

鈴木馨祐 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(鈴木馨祐君) この特定活動でありますけれども、先ほど御指摘のコロナのところも含めて、ある意味機動的に対応できる、あらかじめ類型を、活動を類型化して法律で定めているものでは十分に対応し切れない場合に、そうした機動的な対応ということで定めております。  ただ、もちろんこれは、適正にこれはされなくてはいけない。当然、そこは、野方図にそうした在留のある意味この正当性、何というんですか、蓋然性が、やはりそれが疑われるようなケース、そういったところというのは当然あってはならないことであります。そういった中で、我々としても、在留管理、出入国在留管理、しっかりとこれは進めていく観点からも、特定活動につきましてやはりその趣旨に沿った適正な運用を努めてまいりたいと考えております。  同時に、この留学の就労という話でありますけれども、一定の範囲で学費を賄うということの中で、学業の遂行に資するという観点から、学費やあるいは生活費を補うということで認めているところありますけれども、当然、それがその趣旨から外れるようなことがあれば、これは当然あってはならないことでありますので、いずれにしてもそうした適正な運用を我々としては努力をしていきたいと考えております。

小野田紀美 自由民主党

○小野田紀美君 ここを直していくという御答弁はいただけませんでしたけれども、自民党の外特委の中でしたかね、提言の中でも、このいろんな就労資格をちゃんと正面から向き合ってつくったんだから、労働者として今まで入れていたよねというような留学の仕組みもちょっと変えなきゃいけないよねというような提案させていただいているので、しっかりと国民に納得してもらえる出入国在留管理体制をつくるためにも、この資格の在り方というのも今後見直していただきたいと、今後もこのことを質問させていただくということで、この度は質問を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

田中昌史 自由民主党

○田中昌史君 自由民主党の田中昌史です。  今日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。  今日は、まず法務省の方から質問させていただきたいと思います。  かねて法務委員会の方に所属させていただいた、拘禁刑、いよいよスタートということであります。令和六年の犯罪白書によりますと、令和五年の刑法犯の検挙人数、約十八万余りと、それから、前年比八・二%増えているという状況になっています。そのうち、窃盗を除く刑法犯が九万八千、前年比八・四%と、これ増加傾向にありまして、さらに再犯者率は四七%ということで、令和三年から若干下がってはいるんですが、非常に高い状態で推移していると。  こういった状況の中で、令和四年六月に成立しました刑法等の一部を改正する法律案で拘禁刑が創設されまして、本年六月一日から施行になるということであります。この中では、この拘禁刑を処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができるということになっております。  この受刑者が本当に真に更生をきちっとして、そして自立した生活を取り戻すということは非常に大事でありまして、この拘禁刑による処遇が再犯防止にしっかりと寄与していくということは極めて大事だというふうに認識しておりますが、この法律にあるこの改善更生がされたということは何をもって判断されるのか、伺いたいと思います。

小山定明 法務省矯正局長

○政府参考人(小山定明君) 委員お尋ねの改善更生とは、自己の犯罪の責任を自覚、反省し、犯罪を犯すに至った要因となっている悪い点を改めるとともに、再び犯罪に及ぶことなく社会生活を送ることを意味するものと考えております。  その上で、刑事施設におきましては、受刑者の資質及び環境の調査に基づきまして、受刑者ごとに、このような改善更生に加えまして、円滑な社会復帰の支障となる事情などを総合的に考慮いたしまして、矯正処遇の目標や内容等を設定の上で様々な処遇を実施しているところでございます。  受刑者が改善更生を果たすことができたかどうかは、最終的には出所後に犯罪に及ぶことなく社会生活を送ることができているかによって判断せざるを得ないということと思っておりますが、受刑中におきましても、それぞれの受刑者ごとに矯正処遇の目標の達成状況を定期的に評価し、改善更生に向けた受刑者の変化を確認し、これを促すこととしているところでございます。  いずれにいたしましても、刑事施設といたしましては、拘禁刑下において、より一層個々の受刑者の特性に応じたきめ細やかな処遇を実施するとともに、しっかりとその評価も行いつつ、受刑者の改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成に努めてまいりたいと考えております。

田中昌史 自由民主党

○田中昌史君 ありがとうございます。  自分が犯した罪の反省を含めて、社会復帰の後の自立した暮らし、それから再犯に至らないという様々な指標が設定されるんだろうというふうに思っております。  何でこんな質問しているかというと、全国には多くの刑務所があり、多く拘禁刑に対応する方がいらっしゃると思います。この受刑者の方と、それから処遇官の方がやっぱりきちんと目標を共有しながら進めていくということが何よりも大事だということでありますので、是非こういった部分を定量的、定性的にしっかりと全国の刑務所等で普遍的にしっかりと評価できる仕組みというのを確立をしていただきたいなというふうに思っているところであります。  続きまして、拘禁刑とその処遇が進められていくということであります。今お話があったように、もう再犯に至ることなく生活を営んで、自立した暮らしを取り戻すということであります。  私はリハビリテーションの専門職でありますので、まさにこの拘禁刑で社会に復帰するというのは社会的なリハビリテーションということだというふうに考えております。この社会生活に必要な技能の習得、それから相談機関の活用をしたり、あるいは社会資源をしっかりと有効に活用することによって社会参加を促して、何よりも自己決定力、これをしっかりと高めていくということが地域での自立した暮らしでは非常に大事だというふうに思っております。そのことが、受刑者の方々が地域に帰っても自分らしい暮らし、生活の質が高いんだということを実感して生きていくことが極めて私は大事だというふうに考えているところであります。  そのためには、この想定される社会の復帰に当たっては、受刑者の心理、精神、身体の状況ですとか、日常生活あるいは就労の能力、こういったものを適切に把握して、短期、中期、長期、こういった目標をしっかりと設定して、先ほども申しましたとおり、受刑者としっかり共有しながら適切な処遇が絶えず行われていく必要があると思います。  この受刑者の持つ複雑な特性、様々な背景があるわけでございますので、こういった特性をしっかり把握して、目標設定、処遇決定に当たっては、これは処遇官だけではなくて、あらゆる専門家がしっかりと連携しながら当たっていくことが重要だというふうに思いますが、この処遇あるいは評価に当たるこういった方々の人員体制、あるいはこの職員の皆さん方のスキルの向上、これはこの間、どのようにしっかりと確保、対応されてきたのか、伺いたいと思います。

小山定明 法務省矯正局長

○政府参考人(小山定明君) 拘禁刑の導入によりまして、刑事施設におきましては、受刑者の特性を的確に把握し、処遇への動機付けを行うとともに、個々の受刑者の問題性に応じた処遇を進め、刑務官を始めとする多職種の職員によりますチーム処遇を実施するなどいたしまして、これまで以上にきめ細やかに対応していく必要がございます。  そのため、委員御指摘のとおり、専門スタッフの確保が一層重要になるものと認識しておりますところ、順次、社会福祉士や作業療法士などのほか、心理学を専門とする心理専門官、改善指導等を専門といたします教育専門官等の配置を拡大してきたところでございます。今後も引き続き必要な人材の確保の取組を進めてまいりたいと思っております。  また、法務省といたしましては、拘禁刑の導入に伴う矯正処遇の充実強化に当たりまして、まずは刑務官の能力向上等が求められるものと考えておりまして、受刑者の特性や問題性に応じた適切な処遇対応力を向上させるための更なる研修も実施することとしております。

田中昌史 自由民主党

○田中昌史君 ありがとうございます。  私も教育の方にずっといましたものですから、まさにスキルの向上だと思うんですよね。過去の経緯をしっかりと踏まえた上で、社会生活を送っていくスキルを今どうやって高めていくかという部分では、教育にいた人間としては、先ほどおっしゃったように、一人一人の特性、評価をしっかりとしながら、必要な、適切な対応、処遇をしていくということは極めて大事なんですが、褒めないと人は良くなっていかないんですよね。以前も刑務所を拝見させていただきましたけれども、笑顔もなく、作業を黙々としている状況の中で、やっぱり共通目標をしっかり設定して、できたことはできたとやっぱり評価してやることが非常に大事ですし、その中で自己効力感が生まれて、また次頑張っていこう、自立していこうという、こういったことが芽生えてまいりますので、是非、先ほど刑務官のスキルの向上という話がありました、これ、対人的な支援スキルという部分では是非ここをしっかりと伸ばしていただければ有り難いなと思うところであります。  続きまして、先ほど様々なスタッフ、チーム処遇をされていくという話がございまして、様々な専門家をしっかりと配置するということであります。  この受刑者の高齢化というのは言われてずっと久しいわけでございます。この刑法犯全体に占める高齢者の割合、平成六年に三・六%であったのが、令和五年はもう二二・四%という非常に高い状態になって、ある人に言わせると、刑務所が特別養護老人ホーム化しているんじゃないかと。要は、入所して帰るけど、生活ができないからまたすぐ犯罪を犯して帰ってくる、これがずうっと繰り返されているという状況が指摘をされているわけであります。この高齢者あるいは障害者、こういった方々も増えている、あるいは認知症の方、高次脳機能障害の方、こういった高齢化をもとに様々な身体的あるいは精神的な背景を持つ方々がどんどん増えている状況が刑務所内にあるというのはかねてから指摘されているところであります。  本年の二月に、長野刑務所と長野保健医療大学、これが協定を結ばれたというニュースを見ました。大学に所属されている作業療法士などが高齢などで刑務作業が難しい受刑者をサポートすると、あるいは、処遇がどの程度効果があるのかといった解析もしっかりしながらより良い処遇をしっかりと確立していくという、載っておりました。大変すばらしいことだなというふうに思っております。  こういった高齢者の、受刑者の高齢化、あるいはこの身体、精神的な背景が様々なある状況の中で、今回ニュースでも挙げられました作業療法士や言語聴覚士などの専門職、こういった専門職の支援は今後も非常に重要だというふうに思っておりますが、こういったリハビリ専門職の皆さん方の拘禁刑施行に対応できる支援体制の状況と今後の取組はどのようになっているか、伺いたいと思います。

小山定明 法務省矯正局長

○政府参考人(小山定明君) 委員御指摘のように、高齢受刑者等の中には、認知機能や身体機能に低下が認められ、また、受刑期間中にこれらの機能が低下するなどいたしまして、出所後の自立した社会生活に支障が生じるおそれがある者も少なくございません。  そこで、刑事施設におきましては、令和二年度から、このような受刑者に対しまして、機能向上作業といたしまして、作業療法士が定期的に助言や指導を行い、刑務作業に従事させる、従事する上で必要となる認知機能や身体機能を維持向上させる取組を実施しております。  例えば、委員から御指摘のございました長野刑務所におきましては、令和六年度からこの機能向上作業を開始いたしておりまして、長野保健医療大学から職員を派遣いただき、機能向上作業に対します助言等の支援を受けておりましたが、この度、同大学から、共同研究や作業療法に携わる人材の交流、育成等を内容とする連携の御要望を頂戴いたしまして、今年の二月二十六日、長野刑務所と同大学との間で包括的な連携協定を締結するに至っているところでございます。  今後とも、長野刑務所の先進的な取組などを参考といたしまして、引き続き、高齢受刑者等の再犯防止のため、作業療法士等の専門スタッフの支援を受けながら、機能向上作業を始めとする身体機能や生活能力等の維持向上に資する取組の充実を図ってまいりたいと思っております。

田中昌史 自由民主党

○田中昌史君 是非積極的に進めていただきたいなと思っています。  西条刑務所なんかの話も聞きますと、大体、受刑者の方々が一日に歩く歩数というのは一般の同年代の方々の半分以下というデータです。結局、体力の低下がある、あるいは認知機能があって、やっぱり総合的にしっかりと支援をしていかないとならないということだと思います。  社会に帰ったときにどんな能力が求められるかというところがまずゴールとして設定されなきゃいけませんので、こういった部分をしっかり専門家の方活用されて、適用できるような形で、しっかりと刑務所に入っている間から万全の体制で進めていただければ有り難いなと思っておりますし、できるようになると、私も聞きました、できるようになると刑務官に頼らなくなってくると言うんですよね、どんどん。自分でできることが増えてくるので、依存傾向がどんどんどんどんなくなっていくということを聞いております。  是非、そんな自立あるいは能動的な受刑者の方がどんどん増えていっていただけることを私は大いに期待していきたいと思いますし、それが最終的には再犯の防止につながっていくものだというふうに思いますので、是非そこはしっかり進めていただきたいなと思っております。  ここからは厚生労働に関係して質問をさせていただきたいと思います。  かねてからいろいろ出ておりますが、もう本当、介護サービスが極めて厳しい状況で、この間ずっと全国を回っておりましたが、もう異口同音聞かれております。  令和五年度の介護事業経営実態調査、これ出ておりますが、通所リハビリテーション、これ収支差率一・八%、一か月の収支プラス九・二万円、通所介護の収支差率一・五%、収支月額八万一千円。これ、一か月一生懸命頑張って、これしか利益出ないです。人件費は当然上げられません、物価高騰に対応できない、もういつ潰れるかということを本当に危機感持ちながら経営されている事業所がもういっぱいあるということであります。  人口減少がこれからどんどん進んでいく地域も出てくる状況の中で、利用率が下がりますけど、いきなりゼロにすることはできません、利用者がいますから。当然集約化は必要になってきますけれども、こういった事業所、この過渡期において、私は何らかの支援をしていく必要があるんではないのかなというふうに思っております。  例えば、地域医療介護総合確保基金、こういったものを活用して、やっぱり地域の中で必要とされる事業者への重点的な支援ですとか、人材確保に要する費用あるいは人件費への支援など、地域で必要なサービスを提供し続けられるように現場を救う対応が求められると思いますが、見解を伺いたいと思います。

黒田秀郎 厚生労働省老健局長

○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。  先生御指摘のように、在宅での療養が必要な高齢者の生活を支えるため、介護サービスが中山間地域も含めて安定的に提供されることは大変重要でございます。  令和六年度の介護報酬改定では、介護現場で働く方々の処遇改善を一つテーマにいたしまして、改定率は介護報酬全体でプラス一・五九%、通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーションについては基本報酬の引上げが行われたところでございます。  同時に、地域医療介護総合確保基金におきまして、介護人材の確保につきましては、離島や中山間地域等に地域外から就職するために必要な費用の助成、介護テクノロジーを活用した生産性向上の推進による現場の負担軽減、職場環境の改善、介護の仕事に対する理解促進や魅力発信などの支援策を御用意をして、地域の実情に応じた人材確保対策が実施されているところでございます。  介護サービスが安定的に提供されますよう、必要な対応を引き続き検討してまいります。

田中昌史 自由民主党

○田中昌史君 幾つかのメニューは今御紹介いただきましたけど、それを駆使してでも厳しい状況にあるという現場の実態であります。  本当に施設を利用されている、サービスを利用されている方々が、よく聞くのは、やっぱりここがあるから私この地域で暮らしていけるんだという声はもう本当数多く聞くところでありまして、何としても、そういう事業所なければ家で一人っきり、寝たっきりですから、そうすると、家族がこれ見なきゃいけないとなれば、当然労働に、労働力に影響が出るという話になるので、そのサービスを提供する、収支がプラスマイナスとかということのみだけではなくて、この全体的な波及効果ということも是非御検討をしっかり、考慮いただきたいなと思っておりますし、もうこれは大臣にもそっと聞いていただきたいんですけれども、もう現場の人から言われるのは、私たちに辞めろということですか、ここまで正直言われます。いや、当然そんなことはないですよと、しっかり頑張りましょうという話をさせていただきますけれども、そこまで今追い詰められている。  福祉医療機構の融資、これも検討されている事業所、非常に多いんですけど、先行きがあるから融資受ける、先行き見えないのに融資受けたらどういうことになるかというのは、それは推して知るべしだと私は思いますので、是非、未来に向けた安心感を事業所の皆さん方にしっかりと示していただけますように、是非お願いをしたいなと思っております。  それからもう一つ、現場の皆さんから本当に多く聞かれるのは書類業務であります。これに忙殺されて、もう何とかしてくださいという悲鳴が本当に多く聞かれているところであります。まあ専門職ですから、確かにその業務をしっかり実施した証拠としての書類としての意味もありますし、良質な医療、介護を提供したということをしっかりと示す指標でもあります。この書類の必要性は重々よく理解しているつもりでありますが、余りに多過ぎる、加算が出るたびに書類が出てくる、これをやっぱり省力化、効率化、統合化していくことは非常に重要だというふうに思っております。この幾つもある書類をいかに効率的にしていくのかということが大事だと思います。  是非、どの書類を効率化させながら、これはしっかりと、何の目的にきちんと書いていただくのかということは示していく必要もあろうかなというふうに思っておりまして、この是非書類の優先順位を御考慮いただきたいなということと、このLIFEに活用されている項目についても、現場の方から、これどこまで本当に必要なのかという声もあります。このLIFEに活用されている項目についても、研究等に必要な項目ですとかフィードバックの活用事例、こういったものに基づいて、是非、この項目対象者もしっかり限定しながら進めていくべきだと思いますが、伺いたいと思います。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 事務手続の煩雑さについては本当に様々なところから御指摘をいただいておるところでございまして、書類作成の負担を軽減することは大変重要な課題だというふうに認識をしております。  例えば、令和六年度改定におきましては、処遇改善加算につきまして従来の三種類の加算を一本化するなど、事務の簡素化の観点も踏まえた改定を行いましたほか、一本化した処遇改善加算の更なる取得促進に向けて、本年二月の申請受付から取得要件の弾力化であったり申請様式の簡素化を行っております。また、令和六年度改定の審議報告でも、報酬体系の簡素化であったり関係者の負担軽減を引き続き検討していくこととしておりまして、現場の声をしっかりと受け止めながら、加算を取得しやすい環境を整備していきたいというふうに思っています。  また、科学的介護情報システム、LIFEは、高齢者の状態やケアの内容のデータを収集し、そのデータを活用しながらケアの質の向上を目指す仕組みですが、今後、この活用事例等の実態把握も含めまして、現場の負担軽減の観点、入力項目の見直しなどを検討してまいりたいと思います。

田中昌史 自由民主党

○田中昌史君 是非お願いをしたいと思いますが、できればしっかり現場の皆さん方とも、やっぱりその項目を含めた整理あるいは統合についてはしっかり議論をしていただきながら進めていただきたいなというふうに思っています。  データを取るということは、より良い医療をこれからもしっかり提供していくために何が必要なのかということが一番、最重要な事項だというふうには思っておりますので、それに資するような書類、かつ簡素化をしっかりしていくということが大事かと思いますので、是非お願いをしたいなと思います。  最後に質問させていただきます。  障害者の権利条約、これ、障害者の権利を実現するために国がすべきことを定めたものでありまして、これについて我が国は批准をしているところであります。障害者の人権あるいは基本的自由を守るための国際的な約束でありまして、この条約に批准した国はこの約束を守ることが求められているところであります。  この障害者の権利に関する条約の第二十六条第二項に、締約国は、ハビリテーション及びリハビリテーションのサービスに従事する専門家及び職員に対する初期研修及び継続的な研修の充実を促進するというふうに明記をされているところであります。また、二〇一六年の我が国政府が行った報告でも、障害者基本法において、国及び地方公共団体に対して、専門的技術職員その他の専門的知識又は技能を有する職員を育成する努力義務を課しているというふうな報告もなさっていらっしゃるようであります。  この障害者権利条約にしっかりと批准をしている我が国として、先ほどございましたハビリテーション及びリハビリテーションのサービスに従事する専門家及び職員に対する初期研修、継続的な研修、これについてのこの義務的な事項について、これまでの取組状況、どんなふうになっているか、伺いたいと思います。

野村知司 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  御指摘の障害者権利条約のリハビリテーションに従事する方の研修に関する事項ということで、これは障害者基本法に基づく障害者基本計画に基づいて取組を進めているところでございます。  その中で、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのリハビリテーションに関する専門的な技術、知識を有する方々の人材の確保、資質の向上という観点では、これらの資格を有する方を養成する施設の教員の方々に対し、より高度な知識、技能を修得していただいて、それを教育内容にフィードバックをしていただくという意味で、養成施設等教員講習会というのを毎年開催しておりまして、令和五年度は百五十三人が修了していただいております。  あわせまして、国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、この理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を含む障害者支援の専門職を対象とした各種研修を計三十六項目開催しておりまして、延べ二千五百四十八人に受講していただいたところでございます。  このように、リハビリテーションに従事する方々に係る研修、資質の向上策に努めてまいりたいと考えております。

田中昌史 自由民主党

○田中昌史君 先ほども答弁ありました教員講習会、私も受講しておりましてよく存じ上げておりますが、障害者と接する現場の皆さん方でこの研修を受けられている人はほとんど余りいないんじゃないかなと私は思います。  また、養成教員がそれを養成校でしっかりと伝えるということも、じゃ、しっかりと普遍的にされているかというと、それもされていない状況の中で、やっぱり、これからは障害者の方を含めて、この方々が社会の中でしっかりと自立した暮らしをしっかり守っていくためにも、これはハビリテーション、リハビリテーション、全ての皆さん方、あるいは、言い換えれば全国皆々さん方がこの障害者の生活をしっかり守っていくという意識を持つことが非常に大事だと私は思っていますので、この拡充について頑張っていただきたいなというふうに思っておりまして、以上で質問を終わります。  ありがとうございました。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 立憲民主・社民・無所属の石橋通宏です。  時間がありませんので早速質問に入らせていただきますが、今日は日本年金機構の理事長にもおいでをいただいております。御足労いただいてありがとうございます。  早速ですが、まず、障害年金の不支給事案が二〇二四年に前年比倍増以上になっていると、しかもそれがセンターの方の恣意的な判断でこういう事態になっているという報道がありました。これ、事実とすれば極めて深刻、ゆゆしき問題だということで、この間も厚労大臣中心にいろいろ質疑もさせていただいてきましたが、今日、機構理事長においでいただきました。  まず、機構理事長に確認をさせてください。  本来障害年金を支給されるべき方々に支給されていないなどということは決してあってはならないし、そんなことはない、理事長、そういうことでよろしいですよね。

大竹和彦 日本年金機構理事長

○参考人(大竹和彦君) お答え申し上げます。  障害年金が支給されるべき方に正しく支給されることは、公的年金事業に関する業務運営を行う組織として極めて重要であると認識をしております。  今般の報道があったわけですけれども、できるだけ速やかに実態を把握すべく、抽出した調査を行うよう厚生労働大臣から御指示がありましたので、まずはこの調査にしっかり取り組んでいきたいと考えております。  以上です。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 決してあってはいけないと、当たり前です。そのとおりだと思いますが、この報道が、重ねて仮に事実とすれば、そういうことが行われていたという、これ内部資料、しかも内部の方がこういう発信をされているということです。  資料の一、二、三、新聞記事も含めて、改めて委員の皆さんにもこの問題共有をさせていただいていますが、資料の一に、これ報道では、二〇二四年度に非該当率、いわゆる不支給決定がされた割合が倍増しているんですね。それまでのトレンド、約八%で続いてきた、ところが二〇二四年度に倍増しているということなのですが。  この報道にあります内部資料、理事長、これ内部資料というのは、機構の方で、これ障害年金センターの方で、私も当然そうだと思っていたら、そうらしいのですが、必ず週ごとの集計データをまとめておられます。当然、週ごとの集計データがあれば、月次のデータもあります。この週ごと、月ごとのデータは存在する。そのデータを二〇二四年度全体を集計すると、全体のまあ十八万件程度の処理件数、申請件数、処理件数があったということまで報道されています。  理事長、こういった週ごとのデータ、月次のデータ、存在しますね。

大竹和彦 日本年金機構理事長

○参考人(大竹和彦君) お答えをいたします。  障害年金の認定件数等につきましては、一年度分の集計を行った上で、障害年金業務統計として毎年九月に公表しております。数値はまだ集計をしていないということであります。  したがいまして、こうした中でしっかり抽出して調査をするようにという御指示でございました。

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) 大竹理事長におかれましては、質問は月次ということを言われておりますので。

大竹和彦 日本年金機構理事長

○参考人(大竹和彦君) はい。  したがいまして、月次のデータというのはございませんので、しっかり抽出の調査にお応えをしていきたいというふうに思っております。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 理事長、ここでの答弁は極めて重大ですよ。  こういった内部資料、内部で週ごとの集計データ、月ごとの集計データ、理事長、ここでないと断言されました。事実ですね。もう一回聞きます。

大竹和彦 日本年金機構理事長

○参考人(大竹和彦君) 集計データとして存在は承知しておりません。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 これまで厚労大臣も随時答弁されているのは、最終的な確定値、確定データは、毎年九月に正確なものを集計して確定値として出されるというのはもうこれまで答弁されてきたとおりです。しかし、これ、それを出すためには当然、毎週毎週必ず統計データ、内部では、センターでは取られています。大体十八万件、例えば二〇二四年度に十八万件あれば、同じ方が二件、三件というカウントがあるそうなんです。なので、それを精査して確定値を出して、九月に確定値ということで報道される。  でも、これ当然、毎週毎週、何人が申請されて、処理されて、支給決定が何人でというのは、これ当たり前ですけど、センター、機構では出さないと仕事できませんから、理事長、これ当然あるはずですが、本当にそういった内部の資料、確定値のこと聞いていませんよ。内部で、センターの方で業務をきちんと処理、対応される上で集計されている内部のデータあるはずですが、本当にないということでよろしいですか。

大竹和彦 日本年金機構理事長

○参考人(大竹和彦君) お答えをいたします。  今委員の御指摘の点についてでございますけれども、システム上、週次あるいは月次で機械的な処理をすることになっておりません。したがいまして、そういう作業はこれまでのところしていないというのが現状でございます。  また、一人の申請者から、委員御指摘のとおり複数の申請がある場合もございます。そういったことまで含めると、きちんとした数字を申し上げるということにした方がよろしいかと思います。  以上でございます。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 重ねて、先ほど理事長も答弁されたはずです。万々が一、本来支給されるべき方々に支給されていないというようなことがあったら極めて重大な問題です。であれば、これだけの報道が出ているわけです。内部資料というのももう明らかになっている。そういうことでいうと、これ、理事長、責任持って、そういう最終的な確定、九月云々ではない、今絶対に、我々はやっぱり、重ねて、あると思いますよ。だって、現場で、センターの方々は毎週毎週処理されるわけですから。必ずあります。それを出せばいいじゃないですか。  確定値と比較するのではなく、当然、今回、二〇二三年度決算がこれ今議論になっていますけれども、前年度も同様に週ごとのデータというのはあるはずなんです。二〇二四年の週ごとのそういう内部のデータと前年の週ごとのデータと照らして対照していただければ、二〇二四年度のトレンドというのはすぐ出ます。抽出する必要ないんです、大臣、それを出せばいいんです。  理事長、それをちゃんと機構のセンター、出してもらえるようにちゃんと指示出しませんか。

大竹和彦 日本年金機構理事長

○参考人(大竹和彦君) お答えをいたします。  先ほど申し上げましたように、機械的な処理というのはできていないという状況の中で、今回いろいろな御指摘をいただきました。先ほど申し上げましたように、個別の審査、これについてもしっかり内容を確認する必要があるというふうに考えております。そういったことも含めてしっかり分析をし、公表するようにという厚生労働大臣の指示でございますので、これに基づいて速やかに調査をいたしたいと。一か月後を目途に公表するようにということでございますので、作業を進めてまいりたいと考えております。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 抽出って何を抽出されるんですか。機械的なデータはないとおっしゃった。抽出、どこをどう抽出されるんですか。それは客観的に、内部の方が抽出されても、それが正しい抽出なのか、どういう抽出なのか、誰も証明ができないのですが、これ、大臣が指示出されたのがどういう抽出なのか我々さっぱり分からないのですけれども、何をどう抽出されて、それが正しいという客観、統計上の信頼が置けるデータというのはどのように証明されるんですか。

大竹和彦 日本年金機構理事長

○参考人(大竹和彦君) お答えを申し上げます。  まず、抽出した案件でございますけれども、この結果で、障害年金統計の業務、確定値はないと委員おっしゃったとおりでございますけれども、集計をすることにしたいと考えております。  また、抽出した個別の事例の内容についてもしっかり、先ほど申し上げましたように、これを見る必要があるというふうに思っておりますので、そのように抽出したいと。  それから、抽出の規模等についての御質問だというふうに思っております。統計的な観点も必要であるでしょうから、認定事例の中から一定規模の件数を単純無作為に抽出することが肝要だというふうに考えております。その中で、先ほど申し上げました不支給等の事案を個別に審査をするということが重要だと考えております。  そういうことですから、機構が独自で、単独で抽出をするということは偏るおそれがありますから、厚生労働省とよく相談をして、抽出に、抽出作業にまず入りたいというふうに考えております。  以上です。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 これもちょっと聞いていることに対する回答としてちょっと分からないのですけれども、どこでどう、何をどう抽出して、それがという話をさせていただきましたが、まず、ちょっとこればっかりやっているわけにもいかないので、理事長、そういった内部資料はないと断言をされました。これ、内部資料があることが分かったときには極めて重大な問題になるということは指摘をしておきたいというふうに思いますし、厚労大臣、これ、内部資料というふうに引用されているものについては、そういう資料、データがあるということで報道が出されていると私はお聞きをしております。  厚労大臣、そういったものがあるかないかも併せて指示していただけないでしょうか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 今回調査していただくに当たっては、そういった内部文書、その存否も含めて調査をしていただきたいと思っています。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 これ大臣に断言いただきましたので、それも併せて調査して公表していただきたいと思います。  その上で、もう一点の深刻な問題が、重ねて、報道ベースだとすれば、二〇二四年に不認定、不支給が倍増していたということで、それをセンターの職員の方が事前審査を行って、本来の目安と違う、目安よりも低い判定をして、それを判定医の方がそのまま認定した、決定したので、結局は不支給になっているという、資料の三に、これ情報開示請求で得られた資料だということで引用されておりますが、これ、確かにこれを見ますと、目安と違う事前確認、事前が出ているんですね。  理事長、これもお聞きします。こういった資料が存在する、そして、このように目安と違う事前審査、判定がセンターの職員によって行われている、こういった事実はあるんですね。

大竹和彦 日本年金機構理事長

○参考人(大竹和彦君) お答えをいたします。  障害年金の障害等級の審査に当たりましては、診断書等を基に、それぞれの障害の状態あるいは日常生活への影響等について、障害認定医の意見を踏まえて、厚生労働大臣、厚生労働省が定めた障害認定基準に当てはめまして個別に判断を行うと、これがルールでございまして、このルールにのっとって認定が行われるということでございます。  委員御指摘の件でございますけれども、障害等級の目安表というのがあるんですけれども、これにまず医師の診断書を前提に当てはめて等級を算出するわけでございますけれども、この目安表だけではなくて、診断書における障害の状態、あるいは本人の病歴、それから就労状況、こういった申立書、これも付いておりますので、こういうものを踏まえて、目安表とは異なる障害等級を事前確認として記載することはあり得るというふうに考えております。したがって、相違することはあり得るということでございます。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 これ、センターの職員の方、済みません、教えていただければ、こういった障害のある方、その医学的判断、そういったものができ得る方なのですか。

大竹和彦 日本年金機構理事長

○参考人(大竹和彦君) 今申し上げましたように、事前確認という観点で先ほど申し上げましたような作業を行うということでございますので、医学的な専門的見地あるいは知見から判断を行うのは認定医ということになるということでございます。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 つまり、センター職員、この判定をされている方は、事前審査をされている方は、医学的、つまり障害分野についての専門性はお持ちでないということですよね。その方が、これ、事前審査と称して審査をする。  これってちょっと違う、以前はそうしていなかった。それを、機構が方針を変えて事前審査を導入した。それによって、専門性をお持ちでない方がこの事前審査なるものを行い、そして判定医の方も、まあ一部報道によれば、極めて忙しい判定医の方々が事前審査どおりに判定をしてしまうということが起こっているという報道もありますが、そもそも専門性のない方、医学的な専門をお持ちでない職員の方が、これ余りに恣意的な判断になりませんか。

大竹和彦 日本年金機構理事長

○参考人(大竹和彦君) お答えします。  先ほど申し上げましたように、職員が行うのは事前確認でございまして、目安表に当てはめてどうか、あるいはその他の申立書を踏まえてどうか、それから、これまでに決定した事例もございますので、そういうのを踏まえてどうかと、こういった観点でお示しをしているものでございますけれども、認定医は、専門医としての知見と御経歴をお持ちでございますから、そこで決定をいただいていると。その意見を踏まえて私どもは決定をしているという流れでございます。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 いや、そうであれば、認定医の方に最初からきちんと資料を出して認定医に判断していただければいいのではないかと思うのですが、機構が独自にこの事前審査制度を導入された。何と呼ぼうか、確認と呼ぶのか審査と呼ぶのか、それはお任せしますが、この制度を導入された、それ自体が私、本来あるべき姿なのかということについて極めて重大な問題意識を持たざるを得ません。  まして、今回こういった事例が明らかになりました。もし機構のそのセンターの職員の方が、報道によれば、新たなセンター長が、二〇二三年十月、秋ですかね、就任されて方針が変わったと。その方針が変わったことによって、この事前審査で判定が低く出るようになり、二〇二四年度にこういう結果になってきたということが事実であるとすると、これ大問題ですよ、理事長。  この点についても、改めて今回の調査で、大臣、しっかりとこういった事実があったのかなかったのか、あったら極めて大問題ですから、早急に全数調査をして出していただきたいと思いますが、理事長、いかがですか。

大竹和彦 日本年金機構理事長

○参考人(大竹和彦君) お答えを申し上げます。  実は、令和四年のことになりますけれども、この事前確認の導入前は職員による認定前確認をせずに認定医にお渡しをしておりましたけれども、それはまさに書類があるかどうかというような形式審査でございましたけれども、認定医による診査が出された後に初めて職員がその認定基準と認定結果、例えば初診日はいつであるとか等級等も含めてですけれども、を確認をしていたと。そうすると、どうしても認定医の先生忙しいですから、必ずしも全部埋まっているわけではない、あるいは確認する必要があると、そうするとまた先生のところに行って、行ったり来たりする必要があったということがありましたので、まず最初に職員による審査、事前の確認をした後に先生にお渡しする方が効率的であろうと、それから先生にとってもそういうことが専門的見地の診査により時間を割くことができるということもあって、こういう形に変更をしたということでございます。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 今の理事長の答弁踏まえると、ちょっと極めて心配、問題だと。つまり、認定医の方が忙しくて、ちゃんと判断する時間がないから導入したとおっしゃっているわけですか。そうすると、逆に認定医の皆さんの在り方自体をきちんとした質的、量的対応するのが本筋の話じゃないですか。  今、効率的とおっしゃいましたね。障害年金の認定を効率的にするってどういうことですか。これ、大問題じゃないですか。効率性を重んじるんですか。それによって本来支給されるべき方々がはじかれたらどうされるんでしょうか。効率性の追求は違うんじゃないでしょうか、理事長。

大竹和彦 日本年金機構理事長

○参考人(大竹和彦君) お答えを申し上げます。  効率的という言葉がちょっと前面に出てしまいましたけれども、重要なことは、しっかり認定をしていただいて、支払われるべき方に支払われるということが重要であると。それから、大変件数も多うございますし、時間が掛かっておりました。少しでも早く決定をして支払をしたいという思いもあって、時間をできるだけスピーディーな結果を求めると。  ただ、それが第一プライオリティーというふうには考えておりません。先生御指摘のとおり、しっかり支給すべき方に支給すると、これがもう大事な仕事でございますので、それに専念をしてやっていきたいというふうにこれまでも考えていますし、今後も考えております。  以上です。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 重ねて、件数が増えた、であれば効率性を追い求めるというのではなく、改めてその判定医の皆さんの、先ほど申し上げたとおり量的、質的な充実、それによって本当に認めてさしあげるべき方々について迅速に認めていただく、それはそのとおりだと思います。方向性が違うのではないかと言わざるを得ないと思います。  報道で気になることが、理事長せっかくおいでいただいたので。以前、前の理事長のときには迷ったら支給するという方針で臨んでいただいていたと報道では出ています。ところが、理事長になられてから、余り詳しくないのでセンター長任せになってしまったという報道もあるのですが、私、なかなかきちっと線引いて判定する、難しい事例が恐らくあろうかと。で、迷ったら支給する方向でというのは、私、正しい方向ではないかというふうに思います。ところが、そうではなくなってしまったということが報道で言われているわけですが、理事長、理事長の方針を改めて教えていただけませんか。

大竹和彦 日本年金機構理事長

○参考人(大竹和彦君) お答え申し上げます。  その新聞報道は私も読んでおりますけれども、私になって審査を厳しくしろとかそういったことを言ったことはもちろん一切ございません。  重要なことは、しっかりと審査をして、公正に、また丁寧にお応えをして、しかるべき方にしっかりお支払をすると、もうここに尽きるというふうに考えておりますので、そういった観点から、今回調査の結果、直すべきことが出てくれば、それはしっかり対応していくべきだというふうに、私考えております。  以上です。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 先ほど来、調査を徹底的にちゃんときちんと速やかにしていただいて出していただくということ、約束もいただきましたけれども、できれば一か月と言わずに早々に出してください。  先ほど言ったとおり、内部のデータ、我々の理解ではそういったデータはお持ちだというふうに聞いていますので、迅速に突合して出せるはずです。  改めて、厚生労働委員会等でも要求が出ていると思いますが、当決算委員会にも改めてその資料を提出をいただきたいと思いますので、委員長、お取り計らいよろしくお願いします。

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) 後刻理事会で協議をいたします。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 この問題、ここまでにしますので、機構理事長ほか、この問題についての関係者は退席いただいても大丈夫です。

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) 年金機構大竹理事長及び御関係の方は御退席いただいて結構でございます。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 その上で、今日、もう一問、厚労関係で子宮頸がんワクチンの話をしたかったのですが、ちょっと残りの時間が限られておりますので、済みません、先に法務大臣、法務省関係、入管庁関係やらせていただければと思います。  令和五年の入管法改正、我々も対案も出させていただきながら、かなり突っ込んだ議論を参議院でもさせていただきました。そのときに私たちが、当時齋藤大臣でしたけれども、突っ込んだやり取りをさせていただいたのは、やっぱり強い問題意識は、やっぱり日本の難民認定審査の在り方、これが極めてやっぱり脆弱だと、弱いと。その極めて脆弱な難民審査の状況を置いたままで、いわゆるスリーストライクアウト、三度目の申請でもう駄目だといって送還停止効の例外措置を設けたというのは、これやっぱり国際人権法等の観点からも極めて問題だという指摘をさせていただいたのです。  それもあって、当時の附帯決議において、この審査体制の充実、難民調査官、難民審査参与員、こういった体制の充実、確保というものを明記をさせていただきました。与党にも賛成をいただいて、この附帯決議は決定をされております。  ところが、今回改めて資料を出していただいたのですけれども、資料の八です、その後、この難民調査官とか難民審査参与員の状況がどうかということで資料を出していただいたところ、このデータ、数字上を見ると減っているんです、減っているんです。充実されておりません、大臣。これ、何でですかね。これ、附帯決議が無視されたということでしょうか、大臣。

鈴木馨祐 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(鈴木馨祐君) 御指摘のように、この入管法の改正に当たりましては、こうした附帯決議をいただいているということを我々としても認識をしておりますし、その下で、人員も含めた入管庁の体制の整備、これ極めて重要だというふうに考えております。  その上で、一点申し上げますと、この難民調査官、こちらで資料八というところで挙げていただいておりますけれども、ここにつきましては、この難民調査官に指定された職員数については、確かに御指摘のように令和五年度から令和七年度にかけて減少している、これ事実でございますが、これ、実はこの指定というのが難民調査に従事する可能性のある職員を網羅的に指定をしているということでありまして、実際、実態としてその人員が脆弱になったということでは必ずしもないと私どもとしては承知をしております。  この難民認定等の審査、適切に実施をするために、入管庁としても、令和五年度に二十五人、令和六年度に二十人、令和七年度に十人と増員もされておりますし、機動的な応援派遣等々として、この人的体制の拡充について私どもとしてはこれまでも図ってきているところでございます。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 全然規模のベースが違うという議論を当時もさせていただいた。だから、何人というそれぐらいの規模の増員では、これだけ大きな改正をやられたにもかかわらず、適正な運営がなされないのではないかという指摘なのです。  今日、丸山さんにもおいでいただいていますけれども、もう一つ、じゃ、そういった人員体制が、まあ我々からしてみればいまだに脆弱なのですけれども、その職員、専担的に、特にね、専担的にやられる方もそうだろうと思いますが、今応援に来ていただいているという話もありましたが、応援に来ていただいている人たちは余計に専門性ある人じゃないんでしょう。ない人に応援に来てもらって、どういう適切な判断ができるのか、極めて心配なのですけれども。じゃ、この法律、法改正が昨年施行されたわけですが、それ以前に比べて、そういった方も含めた研修、訓練、徹底して拡充をされたんでしょうか。

丸山秀治 出入国在留管理庁長官

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  難民調査官に対しましては、令和五年改正入管法の成立以前からUNHCRや外務省、大学教授など、国際情勢等に関する専門的知識を有する方々に協力いただくなどして研修を実施したところです。  こうした取組に加えまして、改正法成立後には、新任の難民調査官に対する研修において、新たに研修日数を増やし講義の内容を充実させるなどの取組、経験を積んだ難民調査官に対して、従来からケーススタディーを含めた研修を行っていたところですが、より実践的な技能の習得のためにケーススタディーに特化した研修に改編、さらに、難民調査に必要な出身国情報の収集、分析に係る特別な知識及び技能を習得させることを目的とした研修を新たに実施するなどして研修の充実に努めているところでございます。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 これもまた改めて、長官、資料を全部出してください。日数を増やした、四日が五日になっても日数が増やしたということになるのですけれども、そんなレベルの話ではないと信じたいと思いますので、これ改めて具体的に、この法施行前と、研修、前からやっておられたことを少し強化をされたような今答弁をされましたけれども、具体的にどれぐらいの研修内容、質含めてやられたのかということは改めて資料を出していただいた上で精査をさせていただければというふうに思いますし、難民審査参与員について、これも当時の国会質疑の中で、ごく一部の参与員の方に極めて数多数の審査が処理をされていたという問題も指摘をされ、かなりの議論になったことは御記憶かと思います。  参与員の数は減っているんですけれども、この参与員等、これ充実されたんでしょうか。ああいって国会質疑でさんざん指摘をした、議論になった問題については改善されたんでしょうか。

丸山秀治 出入国在留管理庁長官

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  参与員につきましては、資料を提出させていただいたとおり、この数年で減少はしておりますけれども、これは、任期が二年間でございまして、いろいろな御都合があって再任を希望されない方もいらっしゃって減っているところでございます。他方、審査請求の件数自体は昨年は前年より減少しておりますので、現時点におきまして参与員の方が減ったことによって支障というのは特段出ていないものと認識しております。  また、研修なども、参与員につきましても、改めて、改正法後でございますけれども、新任の参与員に対して経験豊富な参与員による実際の審理の様子を傍聴いただく研修を実施したり、あるいは国際情勢に関する講演会などを実施したりしているところでございます。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 そもそも審議のときに、数から、そのときにおられた参与員の数から比して極めて数の不平等があると。一部の人が物すごい数を処理をされていて、これはどう見たって機械的に処理をしなければ対応できないというところを指摘していたので、単にその異議申立て審査に回る数が減ったから参与員が減っているけど大丈夫だという話じゃないという指摘なのですよ。だから、これも抜本的に参与員の問題、改善していただかないと、やっぱりこれ大臣、問題意識は是非共有いただきたいのです。  私たちが指摘をしているのは、こういった問題がきちんと改善して誰しもが納得する体制をちゃんと構築していただく前に、もうスリーストライクアウトは施行されちゃっているんです。そうですよね、長官。もう既にそれによって帰国、強制送還になっている方がおられるはずです。これ一旦止めませんか。一旦これ止めて、きちんと審査体制拡充、充実をしていただいて、そしてみんなが、ああ、これなら客観性ある形でできているということを理解するまで、このスリーストライクアウトの運用をやめませんか、大臣。

鈴木馨祐 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(鈴木馨祐君) 保護すべき方をしっかり保護していく、これは当然のことだと思いますし、そのために様々応援もいただいているという状況だと思います。  そういった中にあって、私どもとして、今送還停止効のということで御指摘をいただきましたが、その点につきましては、この送還停止効の例外につきましては、令和六年、この施行されました改正入管法におきまして、重大犯罪の前科がある者や、あるいは施行日以降に三回目以降の申請を行っている者について送還を行うということを可能としているものでありますけれども、ここについては、既に二回やはり行政上確定をして、不認定処分を受けて、そのいずれの処分についても行政上確定をしたというものでありまして、二回その該当性の判断がされていて、先ほど数が足りないという話ありました、外部有識者の、そうした難民審査参与員の方々が三人一組で審理を行っている、さらには、法務省といたしましても、私たちその意見を必ず聞いた上で判断をしているなど、慎重な審議、これをしていると私どもとしては考えております。  そういった中にあって、今の状況でこの送還停止効の例外、これを止めるべきだという御指摘ありましたけれども、そこについては私どもとしては、十分にこれは保護すべき者を保護するような、そういった体制になっていると考えておりますし、実際、この運用状況につきましても、送還停止効の例外に当たる者として十九人送還いたしましたが、その一方で、認定を行うべき相当の理由がある資料を提出したということで送還計画を中止した、そういった事例もございます。  そういうところの中で、私どもとしては、適切に今の法律の範囲内でしっかりとした対応をしていきたいと考えております。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 この辺が、国際機関等から指摘を受けているものと政府の態度が違うので、我々は改めて、今の体制では不十分だということも含めて議論をしていきたいし、適切な対応、我々としても考えておりますので、またいろいろ議論させていただければと思います。  時間なくなりました。最後に、簡単に一問だけ法務大臣に。  当時、齋藤大臣が送還忌避者の中で日本で出生した子供に対する特例措置を、在特ですね、やられました。一回だけの措置ということで当時やって、その後いろんな対応されております。資料の九にその状況も出ておりますが、これ一回だけの措置で、そのときに漏れてしまった子供、認められなかった子供、駄目になっちゃうんですよ。  これ、鈴木大臣の思いで、政治家として、これ一回だけの、そのときだけで二度とないということではなくて、改めて、現状でそういう子供たちの最大の利益を考えていただいて、鈴木大臣としても同様の措置を講じていただけないでしょうか。最後にお願いです。

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) 時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。

鈴木馨祐 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(鈴木馨祐君) はい。  原則ということで申し上げれば、今回の改正入管法によって、送還すべき者についてより迅速に送還をすることが可能となりました。その結果として、今後は、在留資格がないまま在留が長期化をする子供の増加、この抑止は可能になった、そういった認識であります。  ただ、その一方で、今回のその対象から外れた子供であっても、それだけで在留許可、特別許可をしないということではなくて、個別の事案ごとにそこについては諸般の事情、これを総合的に勘案をして在留特別許可をする場合も当然これはあり得るということでございます。

石橋通宏 立憲民主・社民・無所属

○石橋通宏君 終わります。ありがとうございました。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。  今日はたくさん質問がありますので、早速始めさせていただきます。  手掌多汗症に対する胸腔鏡下交感神経遮断術、ETSということについて、これは二〇〇三年、二〇〇四年ぐらいに問題になっていたんですが、今もこの手術を受けて後遺症に悩んでいる人たちが、仕事を辞めなきゃいけない人たちがまだ出ているということなんですが、これ、今何件ぐらいこういった手術行われていて、こういった後遺障害、どれぐらい出ているんでしょうか。

鹿沼均 厚生労働省保険局長

○政府参考人(鹿沼均君) お答えいたします。  後遺障害については、済みません、ちょっと今手元に資料はございませんが、手術の、私ども保険局の方で手術としている算定回数につきましては令和四年度が千九百八十六件ということで、大体二千件前後で推移しているということでございます。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 この手術によって、結局、手のひらとか脇の下の手術は、抑えることはできても、その後、全身からおびただしい量の汗が出てしまって、これが代償性発汗ということなんですが、これによってもう普通の事務仕事もできなくなってしまうというひどい被害に遭ってですね、こういったことを是非国としてこれ警告を出すべきではないかと思います。  これ、保険診療で行われていることなんですが、後遺症が出てからの再手術ということは、これはもう自費になってしまって、保険も受けられずに、今海外に、フィンランドなどに行って、二百万から六百万ぐらい掛けてその再手術を受けに行っている方たちがたくさんいるということなんですが、これについて、国として、保険、これこのまま収載しておいていいんでしょうか。

鹿沼均 厚生労働省保険局長

○政府参考人(鹿沼均君) お答えいたします。  一般に、その保険収載されている医療技術につきまして、これは新しい枠組みではあるんですが、二年に一度の診療報酬改定のタイミングで、関係学会から提案があった項目等について追加又は削除等の見直しを行っていると、こういったことを令和六年度から始めております。  令和八年度診療報酬改定におきましても、引き続き関係学会からの医療技術の削除の提案、こういったものについて対応していきたいというふうには考えておりまして、御指摘の手術についても、こうした中で、関係学会からの提案等の状況を踏まえ、適切に対応していきたいと思っております。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 これ、この手術の発祥の地であるスウェーデンでは二〇〇三年にやめていると、多くの患者からの苦情により法的に禁止になったということなんですね。台湾では、二〇〇四年以降はこの未成年者への手術は禁止をされています。  こういったことを踏まえて、国として警告発すべきではないかと思いますが、大臣、いかがですか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 関係学会からの医療技術の削除の提案にも対応することとしておりまして、御指摘の手術につきましても、関係学会からの提案等の状況を踏まえながら適切に対応してまいりたいと思います。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 是非厚労省としても調べていただいて、是非こういった警告をやはり厚労省として発していただきたいと思いますが、いかがですか。

鹿沼均 厚生労働省保険局長

○政府参考人(鹿沼均君) 御指摘の点につきまして、私どもとしても引き続き検討したいと思っておりますが、一方で、この手術におきましてしっかり効果が出ている方もいらっしゃるというふうに思っておりますし、また、個々の事案についていろいろあろうかと思いますが、一般論で申し上げれば、やはり医療の内容について、それぞれの学会の先生方、患者さんと相対する中でしっかりそれぞれ把握されている点もあろうかと思っております。  いずれにいたしましても、先ほど申しましたその関係学会等からの提案、こういったものも踏まえながらしっかり対応していきたいというふうに思っております。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 これ、医師と学会と厚労省がぐるになっているんじゃないかと。本当にこの人たちは、やっぱり非常に被害を受けても認めてもらえないと、これどっかで聞いたことある話ですけれども、こういった障害を受けても、障害についての認定をお医者さんが、その学会でですね、もうぐるになってしてくれないと、そして副作用の報告もしてくれないというようなことになっているんではないかといったこともありますので、もう是非しっかり調査をしていただきたいと思いますが、いかがですか。

鹿沼均 厚生労働省保険局長

○政府参考人(鹿沼均君) お答えいたします。  個々の案件について、なかなか調査等について今この場でお話はできないとは思いますが、一方で、先ほども言いましたとおり、それぞれの状況について関係の先生方も十分御承知な点はあろうかと思っております。  また一方で、これらの学会のガイドラインにおきましても、患者さんに対してしっかりとしたリスクについてもお伝えをするように、そういったようなことも書かれていると承知しておりますし、私ども、医療法の中におきましても、インフォームド・コンセントというものをしっかり行うということも規定されているところでございます。  いずれにいたしましても、繰り返しになりますが、そういった学会等からの意見も踏まえ、適切に対応していきたいというふうに思っております。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 これは是非、国民生活センター、全国消費生活情報ネットワークシステムなどを見ても、たくさん出てきているんですね。これ、やっぱり消費生活センターの方にこうした声が寄せられているということも踏まえて、是非、学会だけの意見ではなく、しっかり当たっていただきたいと思います。  次に、HPVワクチンについて質問します。  先月二十一日の決算委員会、当委員会でも取り上げましたが、HPVワクチンの積極的勧奨再開の経緯について改めて伺います。  決算委員会で、このHPVワクチンの積極的勧奨が検討された当時、厚生労働副大臣であった三原大臣が、厚生科学審議会の副反応検討部会において積極的勧奨の再開に関する議論が行われるより前の二〇二一年四月にHPVワクチンメーカーのMSD社と面談したことを認められました。  面談の際に、厚労省からMSD社に対し、積極的勧奨の再開に備えたHPVワクチンの確保を要請したか否か、お答えください。

鷲見学 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

○政府参考人(鷲見学君) お答え申し上げます。  先生が先ほど御指摘がございました書面でございますけれども、現在、該当文書の有無を確認して、特定ができ次第、その結果を御報告させていただくこととしております。  現在、厚生労働省におきまして文書の有無を確認しておりまして、遅くとも五月中頃までに御報告することとさせていただきます。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 この問題については、四月九日、もう一か月前に、厚生労働委員会、衆議院の方で宮川議員が取り上げて、そのときもそういった同じ質問に対する答弁でした。  この文書の存在や確認する記録、これ確認できているんでしょうか。確認できたのであれば、この内容を説明してください。文書や記録が確認できないとか存在していないというのであれば、公文書として残らないというような不透明な書面のやり取りを担当者間でなされていたという可能性があるということなんでしょうか。厚労大臣に見解を求めます。

鷲見学 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

○政府参考人(鷲見学君) お答え申し上げます。  先生が今御指摘ございましたように、衆議院の厚生労働委員会の理事会におきましても、理事会協議事項ということで、そちらにおきましても、私ども、五月の中頃までにそのお示しをするということとさせていただいているところでございます。  このこうした期日までにしっかりと厚労省として対応をさせていただきたいと思います。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 これ、ワクチンメーカーからの圧力により、審議会を軽視して結論ありきで積極的勧奨が再開されてしまったと疑わざるを得ません。このように不透明な経緯で積極的勧奨が再開され、現在までに多くの方がHPVワクチンを接種しています。  積極的勧奨再開後における重篤な副反応の件数、健康被害救済制度の申請件数及び認定件数と、これらの件数に対する大臣の受け止めをお答えください。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) HPVワクチンに係ります副反応疑い報告制度における報告件数につきましては、販売開始から平成二十五年度の定期接種開始前までの期間では、報告数二千十件、このうち重篤なものは九百二十六件となっております。また、平成二十五年度の定期接種開始後から直近の令和六年十二月三十一日までの期間につきましては、報告数二千八百十件、このうち重篤なものは二千百四十六件となってございます。  また、HPVワクチン接種後に健康被害が生じた方につきまして、これまで各種、各救済制度に基づきまして認定した人数は、任意接種の場合は医薬品副作用被害救済制度において、申請者五百四十人中、認定が三百二十一人、定期接種の場合は予防接種健康被害救済制度において、申請者数百十九人、認定が六十七人となってございます。  こうした副反応疑い報告制度であったり救済制度の状況を踏まえますと、ワクチン接種後に生じた症状に苦しんでいる方に寄り添うことが大変重要だというふうに考えております。  同時に、子宮頸がんなどはワクチン接種を進めることで疾病を防ぐことも重要でありますことから、HPVワクチンの安全性、有効性の確保に最善の努力を重ねながら、有効性のデータも適切に示しつつ、副反応疑い報告に基づく安全性評価や救済制度による救済、接種後症状に関する厚労科研の実施、相談支援や医療等の体制強化などの施策を通じて、安心してワクチンを受けられるような環境整備を進めてまいりたいと思います。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 到底安心して受けられるような状況ではないということを申し上げていきたいと思います。  これは、接種勧奨後にこの副反応疑いが非常に多くなって、そしてこのHPVワクチンの健康被害に対して協力医療機関を設置して医療提供体制の強化を図っているとのことですが、協力医療機関に受診するにはまず接種を行った医師又はかかりつけ医に相談することになっており、そこからなかなか協力医療機関に結び付かないケースもあると聞いております。健康被害が生じてしまった方がより速やかに必要な医療が受けられる体制を整備していただきたいと要望します。  また、子宮頸がん予防については、ワクチンに頼るよりも、ヒトパピローマウイルスに感染しているか否かを調べるウイルス検査、HPV検査を行うことが近道だと思います。先ほど小野田議員からも検診の質疑ありましたけれども、この検査の方、こっちの方をしっかりやっていただきたい。  そして、検診ももちろんです。これは、自治体による子宮頸がん検診において、令和六年から、HPV検査を行った上で、感染が判明した方には細胞診を行うHPV検査単独法による実施が可能となりました。安全性に懸念があるHPVワクチン接種を進めるよりも、HPV検査を用いた子宮頸がん検診をしっかりと行うことによって、この子宮頸がんの予防を進めていくべきです。  あわせて、以前から提案しておりますが、子宮頸がん検診の受診率向上のためには看護師による検診実施を検討いただきたいと考えますが、HPV検査の普及、看護師による子宮頸がん検診の実施について、大臣の見解をお答えください。

大坪寛子 厚生労働省健康・生活衛生局長

○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。  先生御指摘のように、この検診により判明するケースというものがございますので、これはしっかり進めてまいりたいと思います。  年齢などにつきましては、利益が不利益を上回ることが確認されたエビデンスがあるものについてはしっかり審議を進めているところでございます。  また、その検査の採取につきまして、看護師の方がなさるということにつきまして御質問をいただきましたが、法令上は医師の指示に基づいて看護師が実施することは可能であります、保助看法に基づいて可能でありますが、子宮頸がんの検診につきましては、精度を担保する観点から、産婦人科医師による検体採取、これをまず勧奨しているところでございます。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 是非これ、看護師にも広げていただけるように検討していただけないかということです。お願いします。

大坪寛子 厚生労働省健康・生活衛生局長

○政府参考人(大坪寛子君) 恐れ入ります。  HPVの単独採取につきましては、この度始めたばかりというところでもございますので、まずはそれを広げていくように徹底してまいりたいと思っております。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 細胞診もそれほど大変ではないと聞いていますが、いかがですか。

大坪寛子 厚生労働省健康・生活衛生局長

○政府参考人(大坪寛子君) 繰り返しになりますが、六年の四月からこれ開始したところでありまして、まだ多くの自治体で実施がされている状況ではないというところで伺っております。  まずは、これがしっかり行われますように自治体の方にお勧めするとともに、やはりその標準化、精度の担保、こういった観点からも、まずは産婦人科医師による検体採取、これが推奨されているところでございます。  繰り返しで恐縮です。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 やっぱり、このワクチンありきになってしまっているところが、各自治体で、特に自治体議員などもこういったワクチンを接種することを勧める人がいるわけで、もう本当にこのことによって多くの被害者が生まれて、今も苦しんでいます。  この予防接種健康被害救済制度の問題はまだまだありますが、本当に、このレプリコンワクチンのことについて次に質問させていただきます。  昨年十月から新型コロナワクチンのレプリコンワクチンの接種が開始され、半年以上が経過しました。これまでもレプリコンワクチンの危険性を指摘してきましたが、やはり接種された方の一部に副反応が発生しており、中には死亡事例もあると聞いております。  まず、レプリコンワクチンであるMeijiSeikaファルマ社のワクチンの昨年十月の接種開始からのこれまでの副反応疑いの報告状況について、また製造販売業者からの報告件数と報告頻度の率、また死亡報告の件数をお示しください。

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) 厚労省、御担当分かりますか。城医薬局長でよろしいんですか。(発言する者あり)  じゃ、ちょっと速記を止めてください。    〔速記中止〕

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) それでは、速記を起こしてください。

城克文 厚生労働省医薬局長

○政府参考人(城克文君) 失礼しました。  四月の検討会の提出資料でございますが、MeijiSeikaファルマ社の関係のもので二件というふうに、死亡ですね、副反応報告の関係で二件ということでございます。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 もう既に二件のこの死亡例が出ているということです。  報告頻度の率としては、この他社の新型コロナワクチンでは最も高くても〇・〇〇三三%であり、レプリコンワクチンの〇・〇四五一%という数字は桁違いに高いものとなっています。レプリコンワクチンのメリットとして副反応は比較的少ないと説明をされてきましたが、現状はそうなっていないようです。他社の新型コロナワクチンと比べてそもそもの接種者数が少ないことを考慮する必要はあるかもしれませんが、やはりこのような危険なワクチンは使用をやめるべきだと考えます。  一方で、レプリコンワクチンの製造については、福島県南相馬市に加え、二〇二八年には神奈川県小田原市でも工場の稼働が見込まれています。こうしたレプリコンワクチンの使用拡大に進むよりも、まずは新型コロナのレプリコンワクチンにおいて桁違いに副反応が多い状況を検証する方が先なのではないでしょうか。厚労省の見解をお願いします。

鷲見学 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

○政府参考人(鷲見学君) お答え申し上げます。  先生御指摘のメッセンジャーRNAワクチンを含む新型コロナワクチンの安全性につきましては、薬事承認に当たりまして、PMDA、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の審査と薬事審議会で品質、有効性及び安全性を確認するとともに、定期接種に用いるか否かという観点から厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会でも改めて審議を行っているところでございます。  さらに、審議会におきまして、医療機関等から報告があったワクチン接種後の副反応疑い事例を全例評価しておりまして、安全性に係る重大な懸念は認められないと評価されております。  いずれにいたしましても、引き続き、科学的知見の収集に努め、専門家に評価をいただき、ワクチンの安全性の評価を適切に行うとともに、新たな知見が得られた場合には速やかに医療機関に情報提供を行ってまいります。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 その専門家、審議会の委員のほとんどがワクチンメーカーから、製造メーカーから研究費を得て研究している人たちが、専門家という人たちが多く入っている審議会での議論です。私は、本当にその専門家自体をこれ入れ替えなければいけない時期に来ているんではないかとも思います。  このコロナワクチンの健康被害状況について、令和五年度の特例接種、特例臨時接種、そして令和六年度の定期接種、新型コロナワクチン予防接種についてお尋ねします。  令和五年度は、新型コロナワクチンの特例臨時接種が全額公費負担で行われました。まず、令和五年度の特例臨時接種におけるワクチン確保量と、それに要した費用、接種に至らず廃棄された量、それぞれお答えください。

鷲見学 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

○政府参考人(鷲見学君) 済みません。今いただいた数字につきましては、正確なものを今お手元にお持ち、持っておりませんので、大変失礼いたします。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 これ、七十七兆円ぐらい掛かって、この全部コロナの予算掛けているわけですけれども、このワクチンにどれほど掛けたのか、本当にこれしっかり精査していただきたいと思います。  多額の費用を掛けて行われたこの特例接種ですが、結果的には多数のワクチンが廃棄されることとなりました。この点について、政府の受け止めを御説明ください。また、政府としては、特例接種を行ったことによりどのような効果があったとお考えでしょうか。

鷲見学 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

○政府参考人(鷲見学君) お答え申し上げます。  今回、コロナの、コロナ禍のこうした状況の中で、私ども、国民に対してしっかりとワクチンを確保するということが重要な観点からワクチンを確保したところでございます。結果的に廃棄するワクチンがあったということも事実でございますけれども、こうした中で、特例臨時接種を行いながら、私ども、この有効性、安全性については適切に評価をしながら進めてまいったところでございますし、引き続きそうした姿勢でしっかり取り組んでまいりたいと思います。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 この新型コロナワクチンによる健康被害が多数生じています。令和五年度の特例接種によって生じた健康被害について、健康被害救済制度における認定件数と被害状況、健康被害状況の概要、お答えください。

鷲見学 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

○政府参考人(鷲見学君) お答え申し上げます。  予防接種法に基づく健康被害救済制度における新型コロナワクチンに係る進達受理件数は一万三千五百七十七件であり、うち認定件数は九千百三十五件となっております。このうち、死亡事例につきましては、進達受理件数千七百四十二件、このうち千六件の認定となっております。  また、副反応疑い報告制度に基づく新型コロナワクチン接種後の副反応疑い報告の総数につきましては、令和七年四月十四日に開催された審議会の時点で、令和六年三月までの、三月末までの特例臨時接種期間におきましては、医療機関からの報告が三万七千五百三十九件、製造販売業者からの報告が二万九千四百十二件でございます。これには同一症例が重複して報告された例も含まれております。  一方、任意接種開始後及び令和六年十月の定期接種開始後の副反応疑い報告の総数につきましては百三十二件となっております。  また、同制度に基づく新型コロナ接種後の死亡の報告件数につきましては、同じく令和七年四月十四日の審議会の時点で二千二百八十三件となっております。なお、新型コロナワクチンの安全性につきましては、審議会におきまして副反応疑い報告制度に基づき報告されたものにつき全例評価されておりまして、現時点で重大な懸念は認められないと評価されております。  今後も、引き続き、科学的な知見の収集に努めるとともに、専門家によるワクチンの安全性の評価を適切に行い、新たな知見が得られた場合には速やかに医療機関等に情報提供するなど必要な対応を行い、また適切で迅速な健康被害救済を行ってまいります。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 これ、一体何人亡くなったら重大な事象が生じているということになるんでしょうか。もう本当にいいかげんにしてほしいんですね。  これ、審議会の委員の審議を見ていても、結局その利益相反関係にある人は議論には参加しない、決議にも参加しない、議決にも参加しないということでよろしいですか。

鷲見学 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

○政府参考人(鷲見学君) 利益相反の関係の御指摘でございますけれども、委員の選定におきまして、委員の参加におきましては、まず、どのぐらい会社からそうしたお金をもらっているのか、幾らぐらいもらっているのかということをきちんと報告して、冒頭、審議会の冒頭に報告するということにしております。その結果、先生が御指摘のような取扱いで、審議に、議決に参加できる、できないなどの規定に基づいて対応しているところでございます。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 これ、テレビに出てくる、新聞に出てくる専門家の人も、一体幾らもらって発言しているのかをちゃんと発言してほしいと思うんですけれども、この審議会ではやっているわけです。  そして、私は、問題だと思うのは、結局審議会に出てくる専門家の人たちも、この議論の議決に参加しないことによって、結局重大な事象が生じていても、生じていないということも言えないじゃないですか。生じていないということさえも結局その審議会の専門家の人たちは発言しないということが、本当に、ずうっとこの重大な事象は生じていない、重大な事象は生じていないという、この繰り返しの答弁とずうっと同じことを専門家に言わせているだけで、本当にこの問題、ずうっとこのまま累積のものが来てしまいました。  今年の四月二日になってようやく共同通信が累積の数字を報道しました。そして、四月九日にNHKも報道しました。ようやくこの累積の数についてマスコミが取り上げるようになったわけですが、これ、いつになったらやめるんですか、このワクチン。このmRNAワクチン、いつになったらやめるんですか。

鷲見学 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

○政府参考人(鷲見学君) お答え申し上げます。  先生から、先ほどの答弁と重なる部分もございますが、審議会におきまして、医療機関等から報告があったワクチン接種後の副反応疑い事例を全例評価しておりまして、安全性に係る重大な懸念は認められないと評価されているところでございます。  こうしたような形で、引き続き、科学的知見の収集に努めて専門家に評価いただきまして、ワクチンの安全性の評価を適切に行いながら、新たな知見が得られた場合には速やかに医療機関に情報提供を行ってまいるという姿勢でしっかり取り組んでまいります。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 この医療機関からの自発的副反応報告、医薬品の市販後におけるリアルワールドデータに基づく重要な安全性のシグナルについては、このファーマコビジランスにおける国際的原則、ICHのE2Eのガイドラインなどに照らしても、政府がリスク評価の再検討や再修正、政策修正を行うべき機会、繰り返しこれ存在したと考えられます。  これは、にもかかわらず、政府がこれらの自発報告の累積的傾向を政策的に意思決定に反映させることなく接種事業を継続、拡大させてきたことは、この被害の拡大を結果的に容認してきたという政策的な過失ではないかという指摘が免れません。この点について、厚生労働省として、自発報告データの解析をどのように位置付け、どのようなタイミングで内部検討を行ってきたのか、あるいは意図的に行ってこなかったのか、検討経緯や報告書、専門家会議の議事録など存在するのであればしっかり明らかにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) 厚労省、御質問の趣旨はお分かりですね。

城克文 厚生労働省医薬局長

○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。  副反応疑い報告の評価でございますが、これは副反応の症状別に集計を行った情報につきましては、発現状況の変動等の確認をいたしております。  また、報告された副反応疑い報告のうち、死亡症例及び特定の事象につきましては、専門家により一例ごとの因果関係評価を実施をいたしております。専門家による評価に当たりましては、報告された副反応の症状等に応じまして、呼吸器、循環器、神経、皮膚等の幅広い分野の専門家のうち複数名を個別に選定し、評価をいただいているところでございます。  評価結果につきましては、症例の背景情報や経過とともに審議会に提示をして御審議をいただいているところでございます。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 これらのその有害事象、これは医薬品の添付文書に有害事象を記載する義務が厚生労働省にはあったと考えます。  これ、行政文書の開示請求によって明らかになったファイザー社の文書から、臨床試験の段階で有害事象が多数発生していることが明らかになりました。医療機関のこの自発報告というのは、有害事象であっても副作用とみなすことがICHガイドラインで指示されているのではないでしょうか。  有害事象に関する情報は、医師がインフォームド・コンセントを行う上で必要不可欠な情報であり、国民の自己決定権や知る権利に関わる重大な論点でもあります。このmRNA―LNP製剤については、緊急時であったとしても、予見可能なリスクを政府が一方的に秘匿、秘密にしたり、軽視したり、被害の検証も行わないまま接種を推進することは許容されるわけがありません。  政府として、この点に関する見解、そして責任の所在、明らかにしてください。

城克文 厚生労働省医薬局長

○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。  mRNA―LNPを用いた新型コロナワクチンの承認に当たりましては、例えばファイザー社の新型コロナワクチンにつきましては、非臨床データとして、接種された成分や体内で生成するスパイクたんぱく質の体内動態のデータや毒性試験のデータ、臨床データとしては、国内臨床試験を含む大規模臨床試験における有効性及び安全性のデータが提出をされております。  これらのデータに基づいてPMDAの審査や薬事審議会での有効性及び安全性の評価が行われておりまして、これ安全性に問題がないことを確認をしたところでございます。こういったものを公表をしているところでございます。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 この使ってきた後で事後的な検証をしっかりされているんでしょうか。要するに、この臨床試験とか治験とかというのは、この大規模に接種する前の話です。ここまで使ってきて、この今の段階で有効性、安全性あったと今でも言えるんでしょうか。

城克文 厚生労働省医薬局長

○政府参考人(城克文君) 医療機関又は製造販売業者などから報告をされました副反応疑い報告につきましては、PMDAにおきまして受領し、集計をしているところでございます。そして報告された副反応疑い報告につきましては、データベースに格納し、そして集計を行うなどした上で、情報の整理を行った上で審議会で評価を行っております。  こうしたものを踏まえまして、現在のところ重大な懸念はないということで取り扱っているところでございます。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 これは通告していませんが、大臣、一問聞かせてください。  今月五月五日、ゴールデンウイーク中に、アメリカのトランプ大統領が米国及び世界中の生物学研究の安全性とセキュリティーを改善するための大統領令に署名をしました。この大統領令の中身、厚労大臣、知っていますでしょうか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) ちょっと様々な報道で大統領令のこと承っておりますが、今御指摘いただいたのが具体的にどれに当たるかということについてつぶさにちょっとお答えはできません。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 この大統領令、たくさん出ていますけれども、確かに。  中国やイランのような懸念国や研究監督が不十分であるとみなされる外国における危険な機能獲得研究に対する現在及び将来の連邦政府の資金提供を終了させるというものです。  トランプ大統領は、危険なこの機能獲得研究からアメリカ人を守る大統領令ということで発していましたが、日本もこの日米同盟を強固に協力するというときに、大統領令がどういうものか、発せられたか、きちっと把握するということが必要だと思いますが、いかがですか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) そういった様々なものについてはしっかり確認をした上で適切に判断していくことが大切だと思います。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 これ、アメリカは同盟国ということであれば、日本としてもアメリカと同じ歩調を取るべきではないかと思いますが、アメリカに倣って、日本も危険な機能獲得研究に対して資金提供をストップすべきではないかと思いますが、厚労大臣、いかがでしょうか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 済みません、そこは中身をしっかり精査しないと、その中身も分からないまま、その歩調を合わせる云々について言及することはできません。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 是非、この体の生体内に遺伝情報を入れて、こういう自己の細胞内に遺伝情報を導入して内因性の抗原たんぱく質を産生させるというこの作用機序を有しているこのmRNA―LNP製剤、私たちもう国民の八割が打ってしまっています。これ事実上、遺伝子治療の範疇に属するものです。この製剤は、遺伝子疾患を有する患者に対して欠損遺伝子を補充、修復する従来の遺伝子治療とは異なり、健常者に対して人体内に本来存在しないこの新型コロナウイルス由来のスパイクたんぱく質を産生させるmRNA、メッセンジャーRNAを導入するという、これまでに前例のない新規技術に基づく製剤です。この点において、従来型の不活化ワクチンや弱毒化のワクチンとは根本的に異なります。  このような遺伝子導入型製剤に対して、厚生労働省及びPMDAに対する行政文書開示請求により開示されたファイザー社の資料から、同社のコミナティ筋注に対しては、感染症予防ワクチンの非臨床試験ガイドラインが準用あるいは事実上適用された形で非臨床試験が実施されたことが明らかとなっています。すなわち、ファイザー社からの開示された文章のこの項には以下のように掲載されています。すなわち、感染症予防を目的としたワクチンの開発では全身暴露量の評価を必要としないことを踏まえ、WHO、二〇〇五年の感染症予防ワクチンの非臨床ガイドライン、これのLNPの、BNT162b2封入のLNPの筋肉内投与によるPK試験は実施しなかったとも明記されています。  こういったファイザー社の試験とモデルナ社の試験で審査が違ったということに基づいて行われてきましたけれども、そのことについて、厚労省、どのように考えていますでしょうか。

城克文 厚生労働省医薬局長

○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。  mRNA―LNPの新型コロナワクチンのLNPに関する安全性につきましては、例えばファイザー社のワクチンでは、mRNAを含んだLNPを動物に投与した際の薬物動態試験や毒性試験といった非臨床試験の結果が承認審査時に提出をされております。その結果、一部の毒性試験で肝臓への影響が認められておりますが、病理組織学的所見及び臨床検査値から毒性学的意義が低いと判断をされ、また臨床試験における肝胆道系の有害事象の発現状況から見ても、人での肝毒性のリスクは低いと評価をされております。その上で、実際に人に投与した臨床試験の成績も踏まえて、mRNA―LNPを用いた新型コロナワクチンの有効性、安全性について、薬事審議会で品質、有効性及び安全性の確認を行って承認をしたものでございます。  これ、また、こういったファイザー社のワクチン、それからモデルナ社のワクチンについては、感染症予防ワクチンの非臨床試験ガイドライン等を踏まえた非臨床データが承認申請時に提出をされておりまして、PMDAの審査、薬事審議会での評価が行われていまして、異なる基準を用いて評価されたとかいった、そういうことではございません。

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) お時間が来ております。おまとめください。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 はい、まとめます。  現在、アメリカでは十一の州議会でメッセンジャーRNAワクチンの禁止法案が提出をされています。ミネソタ州は、mRNAワクチン接種を禁止する立法措置を実施した米国の十一番目の州となりました。この州では、何人も他人に遺伝子ベースのワクチンを提供又は投与してはならないと、ワクチン投与の禁止条項において、遺伝子ベースワクチンとは、メッセンジャーリボ核酸技術、改変メッセンジャーリボ核酸技術……

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) 時間が来ております。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 自己増幅メッセンジャーリボ核酸技術、又はデオキシリボ核酸技術を用いた開発ワクチンということです。  こうしたアメリカの事情も踏まえて、もう日本もいいかげんやめていただきたいと思いますが、大臣、一言だけ、やめていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) もうお時間来ておりますので、おまとめください。時間来ております。(発言する者あり)  いや、もう司会いたしましたのでもう、ちょっと二分経過になります、そろそろ。

川田龍平 立憲民主・社民・無所属

○川田龍平君 はい。     ─────────────

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) この際、委員の御異動について御報告いたします。  本日、山口和之さんが委員を辞任され、その補欠として青島健太さんが選任されました。     ─────────────

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 公明党の高橋次郎です。どうぞよろしくお願いをいたします。  まず初めに、成年後見制度について伺います。  平成十二年四月に始まった成年後見制度ですが、第一期利用促進基本計画における課題の一つとして挙げられたのが成年後見の開始と終了に関するルールの在り方です。現行では、一旦後見制度を始めると、本人の判断能力が回復しない限り利用をやめられません。加えて、法定後見人に対して報酬を支払い続けることになります。管理財産額にもよりますが、司法書士や弁護士、社会福祉士ら専門職に対しては毎月二万円から六万円を被後見人御本人が亡くなるまで支払い続けることになります。  しかも、この法定後見人に支払う報酬額は家庭裁判所が個別に決めており、全体として明確な積算基準がありません。さらに、認知症の高齢者と判断能力が低い障害者、障害児とでは後見制度の必要な時期や求めるニーズが異なります。現行制度の課題をしっかり点検し、改善することが重要であると考えております。  そこで、令和四年から八年までの第二期利用促進基本計画や法制審議会において、先ほどの課題を含めて課題解決に向けた議論はどこまで進んでいるのでしょうか。今後、認知症状のある高齢者が増えることを考えれば、政府として改正に向けたロードマップをなるべく早く示すべきであると考えます。政府の考え方を教えてください。

竹内努 法務省民事局長

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘のように、現行の成年後見制度につきましては、判断能力が回復しない限り制度の利用をやめることができないなどの課題が指摘されておりまして、令和六年二月に法務大臣から法制審議会に対して成年後見制度の見直しに関する諮問がされたところでございます。  法制審議会におきましては、具体的な保護の必要性がある場合に、その範囲で制度の利用を開始し、その必要性がなくなれば制度の利用を終了することを可能とするかという点も含めまして幅広い論点について議論がされており、現在、中間試案の取りまとめに向けた議論が進められているところでございます。  その上で、制度の見直しを検討するとの記載があります第二期成年後見制度利用促進基本計画は、その対象期間を令和八年度までとしておりまして、この基本計画の期間も踏まえつつ、法制審議会におきまして充実した調査審議が行われるよう、引き続き努めてまいりたいと考えております。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。  続いて、地方自治体が行う成年後見制度の申立て費用、報酬に対する助成制度について伺います。  現在の制度は生活保護受給者を対象としている自治体がほとんどです。今後の成年後見制度の利用促進を図るためには、住民税非課税世帯などを含む低所得世帯にも対象を拡大すべきであり、また全国の自治体間の格差も改めるべきであります。  厚労省が推進する四項目、助成の実施、本人や親族からの申立ても対象とする、また低所得者を対象とする、後見人以外の後見監督人や保佐人などにも助成する、四項目全てに取り組んでいる自治体数を教えてください。さらに、まだ四項目の助成制度ができていない自治体向けにこの実施を促すべきであると考えます。政府の答弁を求めます。

野村知司 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  御指摘の成年後見制度利用支援事業でございますけれども、認知症の高齢者の方々、知的障害のある方、精神障害のある方々、後見人などの報酬について補助を受けなければ成年後見制度の利用が難しいという方に対する支援ということで実施をさせていただいております。  令和五年五月に、自治体に対してその御指摘の四つの留意事項といいましたか、四項目というものを地方自治体にお示しをしたところでございまして、市町村における好事例の取組を周知しつつ、毎年度各都道府県主管課長会議においてもこの四項目の周知などを図っているところでございます。  この御指摘の四項目全てに対応していると、対応済みであるという自治体の数については把握ができておりませんが、この成年後見制度利用支援事業を実施している千七百三市町村のうち、令和六年四月時点で生活保護世帯以外にも対象を拡大している市町村は、高齢者の関係では千六百九十市町村、障害関係では千六百八十七市町村、市町村長の申立て以外にも対象を拡大している市町村は、高齢者関係、障害者関係共に千二百四十一市町村という状態でございます。一方で、事業の対象範囲でございますとか助成の実績、こうしたところにやっぱり地域の差があるということは承知をしております。  今後とも、調査研究などを通じながら、より詳細な運用実態を把握していきながら、認知症の高齢者や障害のある方々が安心して地域で暮らせるよう、この事業の利用促進などに向けた各種取組を進めてまいりたいと考えております。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。  また、成年後見制度の説明については、裁判所ホームページのトップページの少し目立たないところに実は置いてあります。また、全国の家庭裁判所ホームページを見ると、説明が載っているところもあれば載っていないところもあります。法定後見人制度の仕組みやよくある質問は、どこを見ても同じ内容にすべきであります。裁判所のトップページと全ての家裁のホームページに成年後見制度の御案内を作成し、全国で標準化若しくはミラー化すべきであると考えます。  さらに、報酬については、「成年後見人等の報酬額のめやす」として、東京家庭裁判所立川支部の文章が掲示をされております。最近は、「令和七年四月の後見等事務報告書等の統一書式運用開始後の報酬額の実績については、適宜の時期に、最高裁から公表する予定です。」という文章が追加されました。  報酬実績を標準化、明確化することによって、成年後見人制度の利用が前進すると考えられます。統一書式導入を踏まえ、いつまでに法定後見人の報酬の目安を定めるのか、例えば令和七年度末までなど、期日を明確にすべきであると考えますが、裁判所の見解を伺います。

馬渡直史 最高裁判所事務総局家庭局長

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。  まず、前段のウェブサイトの問題ですが、最高裁といたしましても、ウェブサイトにおいて、後見制度の利用者にとって分かりやすい手続案内がアクセスしやすい形で掲載されることは重要であると考えているところでございます。  他方で、後見制度に関する案内の中には、各庁の裁判官の判断ないしは審理方針に密接に関係するものも含まれておりまして、そのような意味で、各庁が個別に案内をすべきものも一定程度あるところではございます。  最高裁といたしましては、こうした点も踏まえつつ、利用者の利便性の向上という観点から、ウェブサイトに掲載すべき情報を整理した上で、御指摘のような方向性も含めて改善に向けた必要な検討を進めているというところでございます。  また、後段の報酬でございます。後見人等に対する報酬は、個別の事件における各裁判官の判断事項ではございます。委員御指摘の成年後見人等の報酬額の目安につきましても、そのことを前提に、これを公表している庁におけるこれまでの実務の算定実例を踏まえて、標準的な報酬額の目安として公表しているものと承知しているところでございます。  委員御指摘の、報酬の目安が各裁判官の判断を拘束するようなものを指すものであれば、事務当局においてそのようなものを作成する立場にないと考えておりますが、最高裁といたしましては、利用者にとっての予測可能性をできる限り確保するということは重要であるというふうに考えておりまして、実際に決定された報酬付与額の平均等の過去の実績を定期的に公表するという方針の下で、現在、本年四月から運用が開始されました改定後の後見等事務報告書等の統一書式に基づく報酬付与に関する運用の推移等も見極めつつ、具体的な公表時期や内容につき検討を進めているところでございます。  早ければ、委員が今お示しになられた令和七年度末までの公表も視野に準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。  以上です。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。  成年後見制度を全国どこでも、また誰もが安心して利用できる制度にするために、金銭的にも、また制度の使いやすさについても不断の改善が必要であります。さらに、認知症の高齢者と判断能力が低い障害者、障害児とでは法定後見人と任意後見人の在り方が違っていて当然です。家裁の決定に異議申立てをできるようにしたり、知的障害者の場合に、十八歳の成人以降も親の親権を延長することも検討項目に入れるべきではないかと考えております。今後の政府の改善に向けた取組に期待して、次の質問に入らせていただきます。  続きまして、出産費用の保険適用について伺います。  公明党は、妊娠、出産に係る経済的負担を軽減するため、出産育児一時金の推進、拡充に尽力し、現在は五十万円の給付が行われております。政府のこども未来戦略方針では、令和八年度から出産費用、正常分娩の保険適用が予定されております。  そこで、出産費用の保険適用について、現在の検討状況と未解決となっている課題、今後のスケジュール、中間目標となる時期について教えてください。

鹿沼均 厚生労働省保険局長

○政府参考人(鹿沼均君) お答えいたします。  出産費用の保険適用を含め出産に関する支援等の更なる強化につきまして、昨年六月末から厚生労働省及びこども家庭庁が共同で有識者による検討会を設置し、これまで九回にわたり議論を行っているところであります。  検討会には、医療関係者や医療保険者等に加え、妊産婦らの当事者にも御参画をいただき、まずは様々な立場の方からヒアリングをいただいたり、また、前回は費用構造に関する調査研究について報告をいただき、こういったことを踏まえ、幅広い視点から御議論をいただいているところでございます。次回以降、検討会としての一定の整理を行う予定で考えております。  本件につきましては、先ほど先生からもお話もありましたとおり、二〇二六年度をめどに検討を進めるというふうにされておりますので、こうしたことをしっかり念頭に置きながら、この検討会の整理を踏まえ、妊産婦の経済的負担の軽減、地域の周産期医療提供体制の確保、こういった課題、こういった課題の双方の観点に十分留意しながら、引き続き関係審議会等で検討を進めていきたい、このように考えております。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。  出産費用の地域間格差と診療報酬の関係、医療施設の経営状態など、解決に向けては幅広い議論が必要であります。議論の調整には担当大臣のリーダーシップが必要であると思います。家計の負担軽減効果を最大化しつつ、医療現場への悪影響を最小限にする方策にどう取り組むのか。出産費用の見える化を図るとともに、保険適用に向けた課題を早期に整理することが求められます。  さらに、保険適用されても、現行の健康保険制度のままでは三割負担が発生するなど、自己負担がなくなるわけではありません。重要なことは、妊娠、出産に関わる費用の実質負担ゼロにする制度設計が大事であると思います。  厚労大臣の決意をお聞かせください。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 有識者検討会におきまして、平均的な標準費用について、妊婦に自己負担が生じないようにするとの基本的な考え方に基づき、出産に係る支援等の更なる強化について御議論いただいています。委員御指摘ありましたように、私自身も大変その観点が重要だというふうに考えています。  検討に当たりましては、地域であったり施設によって出産費用の差が大きいことであったり、産科医療機関の経営に与える影響等にも留意しながら、丁寧に議論を進めていくことが重要です。今後、具体的な制度の在り方について更に議論を深めてまいりますが、妊婦の経済的負担を軽減しつつ、安全で安心な出産ができる環境を維持していくことが大変重要だと考えております。  こうした考え方は、御党が本分野に取り組んでこられた姿勢と一致するものだというふうに認識しておりまして、引き続き、御党の御協力もいただきながら、関係者の方々の御意見を丁寧に伺いながら進めてまいりたいと思います。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 御答弁ありがとうございます。  保険適用に向けて、大いなる前進、期待をしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  続きまして、がん対策について伺います。  令和五年にがんで死亡した人は全国で三十八万二千五百四人です。令和四年に国立がん研究センターが発表したがん患者の遺族全体へのアンケートで、患者が痛みが少なく過ごせたと回答した割合は四七・二%、体の苦痛が少なく過ごせたと回答した割合は四一・五%でした。  令和五年に閣議決定した第四期がん対策推進基本計画では、取り組むべき施策として、国は、がん医療に関わる全ての医療従事者が基本的な緩和ケアを実践し、その知識や技能を維持、向上できるよう、緩和ケア研修会の更なる推進に努めるとともに、関係団体等と連携し、医療用麻薬の適正使用や、専門的な緩和ケアへのつなぎ方等の観点も踏まえ、緩和ケア研修会の学習内容やフォローアップ研修会等について検討し、必要な見直しを行うとしております。  毎日がんで亡くなる方が千人ほどいる現状にあって、厚労省内にがんの緩和ケアに係る部会が設置され、これまでの部会で、診療時の緩和ケア、医療チームからお伝えしたいこと、痛みへの対応についてなど、貴重で重要な資料を作成しております。  今後も、がん緩和ケアに係る部会において、苦痛に苦しむ患者さんや御家族のことを第一に考えて検討を進めるべきであると思います。今後の具体的なスケジュールや実施に対する政府の考えをお示しください。

大坪寛子 厚生労働省健康・生活衛生局長

○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。  がん対策基本法に基づき策定されておりますがん対策推進基本計画、これにおきまして、緩和ケアは、がんの予防、がん医療と並んで重要な柱でございます。こうした取組を推進する上での課題や取組等を検討するため、先生御指摘のがんの緩和ケアに係る部会、これ開催しているところでございます。  令和五年三月に閣議決定をされました第四期のがん対策推進基本計画、この策定に当たりましても、がんの緩和ケアに係る部会及びがん対策推進協議会での御意見を参考にさせていただいたところでありまして、現在、患者やその家族等に適切な緩和ケアが提供されているかどうか把握するための調査ですとか、診断時から一貫して緩和ケアを提供するための体制整備、こういった取組を進めているところでございます。  先生お尋ねのスケジュールでございます。緩和ケアを含むがん対策の取組につきましては、その進捗や調査等の結果を基に、令和七年度から来年度にかけまして、ロジックモデルに基づいた中間評価を行うこととしております。その後、第五期のがん対策推進基本計画の策定を見据えて、各関係部会等におきまして更に議論を始める予定でございます。  基本計画に基づきPDCAサイクルを回すことにより、がん対策の取組を見直し、必要な施策を進めてまいりたいと考えております。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。  ちょっと別の観点になりますが、二〇〇九年度から、がん対策推進企業等連携事業、通称がん対策推進企業アクションを実施しております。第四期基本計画にも記載され、賛同企業は六千六百社・団体になっています。がん検診による早期発見の重要性を認識することや、がん治療と仕事の両立といったがんに関する正しい知識を得ることができるよう、がん対策推進企業アクションの積極的かつ効果的な運営で職域でのがん対策の更なる推進をお願いしたいと思います。  政府の見解を教えてください。

大坪寛子 厚生労働省健康・生活衛生局長

○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。  がん対策推進企業アクションにつきましては、第四期のがん対策推進基本計画の三本の柱を支える基盤の整備に係る取組の一つとして、企業に対するがん検診やがんの治療と仕事の両立など、がんに関する正しい知識の普及啓発のため、ホームページの構築による情報発信や企業向けセミナーの開催などの取組を行っているところでございます。今年度も、既に四月からホームページの運営などを開始したところでございます。  今後も、第四期がん対策推進基本計画に基づきまして、この企業アクションを通じて、企業におけるがん対策の推進に努めてまいりたいと思っております。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。  平成十八年のがん対策基本法成立以来、我が国のがん対策は着実に進んでいると思いますが、緩和ケアの質と普及については更なる前進をお願いしたいと思います。また、政府において、第四期がん対策推進基本計画の着実な推進に向けてより一層の取組を要望いたします。  大臣の決意、お聞かせください。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 現在、令和五年三月に閣議決定されました第四期がん対策推進基本計画に基づき、がん予防、がん医療、がんとの共生の三本柱で各種取組を進めているところです。御指摘の緩和ケアにつきましては、この中で、緩和ケアが診断時から一貫して行われる体制の整備を進めますとともに、がん診療連携拠点病院等を中心といたしました地域の医療機関との連携を進めているところです。  また、がん対策推進企業アクションにつきましては、三本の柱を支える基盤に係る取組といたしまして、企業に対して、がん検診や治療と仕事の両立など、がんに関する正しい知識の普及啓発を行っているところです。今年度からは、第四期がん対策推進基本計画の中間評価に向け、個別施策の進捗状況の評価を行っていく予定でございまして、この結果も踏まえ、より効果的ながん対策、着実に進めていきたいと思います。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。  がん対策、前進については公明党としてもしっかり取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いします。  では、続きまして、障害者雇用の現状について伺います。  障害者雇用のうち、就労継続支援A型事業所、B型事業所の平均工賃について伺います。  現在、物価高の状況が続いていますが、報酬単価は最低賃金の伸び率などが勘案された上で上昇しているのか、確認をさせてください。事業所で支給される弁当などの食費が上がっていることなどを理由に工賃が減額されないよう、最終的には平均工賃の目標水準と実績についてもチェックをしていただきたいと考えております。厚労省の答弁を求めます。

野村知司 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  御指摘の就労継続支援事業でございますけれども、こちらの方は、障害福祉報酬で賄われる福祉サービスとしての部分と、それと、障害のある方々が各種作業で物を作ったり、あるいは役務を受注して行ったりということによる生産活動の収支というところを明確に区分けをして事業を行っていただくと、支援を行っていただくという形になってございます。  そうしたわけで、この福祉の報酬の方でございますけれども、こちらの方は、経営実態調査というものを通じまして福祉事業所として収支が取れているかどうかということを見ながら、おおむね三年に一回、報酬の改定を行わせていただいているところでありまして、その中では、支援を行う福祉関係の支援員の給料の動向とかあるいはもろもろの物件費、そういったものも反映した経営実態調査に基づいて報酬改定率などの設定をさせていただいているところでございます。  その一方で、障害のある方々の賃金ないしは工賃でございますけれども、こちらも、A型の方の場合については賃金、B型の場合には工賃という言い方をしておりますけれども、いずれもこれを向上を図っていくことが大事だということで、工賃向上計画支援事業を行って、様々な生産活動のための販路の開拓とか新技術の開拓、こういったものをやっていただくことへの支援などを行っているところでございます。  御指摘いただいたその平均賃金、工賃などですけれども、傾向としては着実に増加をしておりまして、令和五年度でA型の平均賃金は八・七万円、約八・七万円、B型の方の平均工賃は月額で約二・三万円という状態になっております。  いずれにいたしましても、就労継続支援事業所で働かれる障害のある方々の賃金、工賃の向上、これに向けて各種取組を進めてまいりたいと考えております。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ありがとうございます。  また、ちょっと別の観点になりますが、現在、企業に対して、誰もが職業を通じた社会参加ができる共生社会の実現という理念の下、法定雇用率を設け、障害者の雇用を義務付けております。民間企業には、原則、令和五年は二・三%、令和六年は二・五%、令和八年四月から二・七%に引き上げられます。この企業の障害者雇用の達成率は、令和六年で四六%となりました。雇用率未達成の事業主には不足した一人当たり月額五万円を徴収し、雇用率を達成した事業主には超過した一人当たり二万九千円を支給しております。  この障害者雇用納付金制度で納付金を納めている企業数と、調整金、報奨金を受け取っている企業数を教えてください。

藤川眞行 厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官

○政府参考人(藤川眞行君) お答えいたします。  先生御指摘のとおり、令和六年度における法定雇用率は二・五%、令和六年六月一日現在の障害者雇用の達成企業は四六%でございますが、御質問の納付金の納付、調整金、報奨金の支給の状況につきましては、直近のデータである令和五年度において、納付金を納付した企業数は二万七千五百六十二社、調整金を支給した企業数は一万五千八百四十社、報奨金を支給した企業数は二千百三十三社となってございます。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 ちょっと時間がなくなりましたので、一つちょっとまとめさせていただきます。  その上で確認したいのが、障害者雇用ビジネスということです。厚労省の調査によると、障害者雇用ビジネス、事業を行っている業者が三十九事業者、これを利用している企業数が千五百八十三社以上あるということになります。先ほどの障害者雇用率を達成したとして、この障害者雇用調整金や報奨金を受け取っている企業がある可能性も指摘をされるところであります。また、職場定着を図るためのキャリアアップ助成金なども受け取っている企業があるというふうに聞いております。  障害者雇用ビジネスは、企業の障害者雇用促進と障害者の就労機会の提供に一定の役割を果たす一方、その実質性に疑問が残るケースもあります。今後の様々な取組の中で、障害者の自立と雇用の質向上に向けた理念を明示し、政府と企業が一体となった取組、障害者雇用に対する企業の自助努力を促すべきであると思います。担当大臣の決意を端的にお願いいたします。

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) お時間来ております。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) いわゆる障害者雇用ビジネスを利用することにつきましては、そのことのみをもって直ちに障害者雇用促進法等に抵触するものではないことなどから、調整金であったり報奨金、障害者雇用に関する助成金については、支給要件を満たす限りにおいて事業主が受給することは可能でございます。  しかしながら、この障害者雇用ビジネスについて、障害者雇用促進法の理念であったり、事業主の責務を踏まえていないのではないか等の声もあったことを受けまして、令和四年一月以降、その障害者雇用ビジネス実施事業者及びその利用企業の実態把握を実施してございます。  この実態把握において、障害者雇用ビジネスについては、能力開発、向上につながる事例があったものの、利用企業が就業場所に自ら雇用する管理者を配置しなく、障害者雇用ビジネス実施事業者が障害者への業務指示を伝達するなど、障害者雇用促進法の理念等に照らして疑義が残る事例があったことは事実でございます。  このため、厚生労働省におきましては、適正な雇用管理のために、事業主に望まれる取組の方向性であったり、望ましい取組事例を記載しました望ましい障害者雇用に関するリーフレットを作成し、広く周知啓発を行っているところでございます。  今後とも、こういったリーフレットも活用し、利用企業や実施事業者に対し、周知啓発であったり必要な助言、指導を実施してまいりたいというふうに考えております。

高橋次郎 公明党

○高橋次郎君 終わります。ありがとうございました。

伊藤孝江 公明党

○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。よろしくお願いいたします。  早速質問に入らせていただきます。  まず、更生保護についてお伺いをいたします。  再犯防止におきまして、帰る場所のない出所者に対して住居を確保し社会復帰に向けた支援を行う民間施設として、更生保護施設が果たす役割は本当に大きなものだと考えます。ただ、社会復帰をしっかり果たすという観点からすると、入所期間は必ずしも十分でないこと、また、犯罪を犯した者の六割以上が地域で孤立感、孤独感を抱えている。その一方で、なかなか自分からは助けを求めることが難しいという方が多いということからすると、退所した後もしっかりと関わり続けるということが重要になります。以前訪問した更生保護施設でも、退所後のフォローにかなり熱心に取り組んでおられて、その重要性を訴えておられました。    〔委員長退席、理事藤木眞也君着席〕  令和三年十月より、この更生保護施設による退所者への訪問支援事業が行われると承知をしております。実施場所は、当初の八施設から令和七年度、今年度は十九施設まで増えております。今後、この事業を全国展開に向けて拡大していくべきと考えますけれども、これまでの訪問支援事業に対する評価と現場のニーズ、それらを踏まえての今後の拡大に対して、鈴木法務大臣の御見解をお伺いいたします。

鈴木馨祐 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(鈴木馨祐君) 今委員御指摘の訪問支援事業でありますけれども、これは、更生保護施設退所者等が地域において孤独、孤立に陥ることがないよう、その者の自宅等を訪問するなどして相談支援を行うものでありまして、現在十九の施設、更生保護施設において行っているものであります。  そうした中にあって、こうした更生保護施設からは、施設退所後、生活に行き詰まる者も多いが、継続的支援により問題行動を未然に防止することができた等々の声が寄せられておりますほか、こうした効果検証におきましても再犯防止に効果があるということが示されております。  全国展開ということでありますけれども、この訪問支援事業につきましては、第二次再犯防止推進計画におきましても早期に全国展開をすると記載をされておりまして、今後、事業展開についてもしっかりと検討してまいりたいと考えております。

伊藤孝江 公明党

○伊藤孝江君 しっかり進めていただきたいと思います。  この更生保護施設が求められる役割を十分に果たすためには、この安定経営というものが何よりも大事になります。更生保護施設の収入の約八割が国からの委託費と言われております。この運営の基礎となるべき刑務所出所者を受け入れた場合の経常経費分に当たる宿泊費等、これが今の単価が、一日当たり宿泊費は七百三円、食事付宿泊費、一泊二食ですね、一泊で二食付きというので二千三十七円と、これが昭和五十八年の水準のままで、四十二年間全く変わっていないと。消費税が付いたときに消費税分が上がったということだということです。現在の物価高対応どころか、本当に到底安定運営にはもう全くつながらないというような単価ではないかというふうに考えます。  この更生保護施設の運営の現状と宿泊費等の単価を上げる必要性について、大臣の御所見をお伺いいたします。

鈴木馨祐 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(鈴木馨祐君) 先ほど申しましたが、今御指摘のこの更生保護施設、これは自立支援のまさに中核的な担い手ということで、私どもとしても考えているところであります。  そういった中で、この入所者の宿泊等に要する経費を含めて、主に国が支弁をする更生保護委託費によって運用されているところでありまして、まさに御指摘のように、近年の物価の高騰、この影響を受けてかなり厳しい経営環境にある、私どもとしても承知をしているところであります。  物価の状況、特にこの数年間、極めて上昇基調ということにあるということもあろうかと思いますけれども、そういった中で、この単価につきましては、これ、法務省令で定められているところでありますが、当然そこには、私どもとしても様々予算要求もしながらそうしたことを決めている状況であります。そういった中にあって、現状なかなか厳しい、そういった御指摘もいただいたところであります。  私どもとしては、更生保護施設、再犯防止における役割、十分と果たせるように、十分に果たせるように、更生保護施設の安定的な運用を確保するための方策、これはしっかりと検討してまいりたいと考えております。

伊藤孝江 公明党

○伊藤孝江君 次に、テーマを変えまして、未決勾留者の運転免許証の更新についてお伺いをいたします。  ある事件で無罪判決を受けた方がいらっしゃいます。五年半拘置所に勾留をされ、その間に運転免許証が失効して、無罪になって外に出たときにはこの免許証の失効から三年以上が経過をしておりました。道路交通法では、免許が失効した後の救済措置も定められていますけれども、失効して三年を経過した場合というのは全く救済の手だてが現状ありません。この方は、今、仕事に必要だということで、運転免許証を取得するために改めて自動車教習所に通っておられます。  現在、刑務所では、服役中に運転免許証の更新手続を行うことができるけれども、その刑が確定する前に被告人として拘置所に勾留されている者にはこの免許証の更新手続の機会は与えられておりません。  まず、警察庁に確認したいと思います。  運転免許証の更新手続に関して、法律上、この未決勾留されている者が除外されているのかどうかについてお答えいただけますでしょうか。

早川智之 警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  道路交通法では、災害などのやむを得ない理由により運転免許が失効した方につきまして、失効から三年を経過しないといった要件を満たす場合には、学科試験及び技能試験が免除され、更新時講習などを受けることにより免許を取得することが可能となっております。このやむを得ない理由の一つに、法令の規定により身体の自由を拘束されていたことがございまして、お尋ねの未決勾留者につきましても、これに含まれるところでございます。  現在、都道府県警察におきましては、矯正施設からの要請により、免許が失効した被収容者に対するこうした免許取得手続の実施に協力しているところでございまして、お尋ねの未決勾留者につきましても、法務省からの要請がございましたら適切に対応するよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

伊藤孝江 公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。  今おっしゃっていただいたように、未決勾留者も免許の更新手続を法律上取ることができないとか、そういうことでは全くないんですね。でも、現状は、無実を争って裁判中、これやっぱり長く掛かると。この方の場合は五年半掛かったと。そういう人はその更新手続は取れなくて、じゃ、早く有罪になって刑務所に行ったら免許の更新ができると。やっぱりこれはどう考えても不合理だというふうに思います。  平成十六年十一月十六日、法務省矯保第五七九四号の通知では、刑の執行として拘禁され、免許を失効した者に対して、失効から三年以内であれば矯正施設内で運転免許再取得試験を受験する機会を与えています。先ほど御説明されたとおりです。  これは、運転免許の失効により出所後の就労先の確保が難しくなること、また、所持金も少なく、家族から経済的援助を得られない者が多い中で、全ての試験を再受験しないといけないとなると円滑な社会復帰の妨げになるという趣旨です。これは、刑務所にいる人だけじゃなくて、長期間勾留され、運転免許証が失効してから三年経過してしまった後に無罪となった人についても当然当てはまると考えます。  逃亡又は罪証隠滅の防止という目的で勾留されています。であれば、この目的のために必要かつ合理的な範囲の制限を受けることはあっても、それを超えて不当に一般市民としての自由を侵害されるいわれはないと考えます。少なくとも、未決勾留中の者のうち、運転免許が失効して二年が経過した者、もうあと残り一年しかないと、こういう人については拘置所の中でも刑務所等で行っているのと同じ試験を受験させるべきと考えますけれども、この点、法務省いかがでしょうか。

小山定明 法務省矯正局長

○政府参考人(小山定明君) 刑事施設では、入所日から収容中に運転免許が失効した者であって免許の失効後引き続き懲役又は禁錮の確定裁判の執行として収容されている方を対象に、一定の要件を満たす場合には施設内において運転免許試験を実施してございます。これは、法令上、刑事施設に実施が義務付けられているものではございませんで、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に資することを目的として、受刑者の処遇目的に沿うことから実施をしているものでございます。  これに対しまして、未決拘禁者の処遇と申しますものは、罪証の隠滅の防止に特に留意することとされておりまして、受刑者とはその処遇の目的を異にしております。こうした未決拘禁者の処遇の趣旨を踏まえますと、試験の実施に当たっては、受刑者における実施の対応とは異なりまして、一人一人個別に実施をしたり、また、他の方と接触しない試験会場を用意する必要が生じるなど、刑事施設の人的、物的体制を始めとした諸課題がございますため、現状では未決拘禁者に対する運転免許試験は実施していないところでございます。  法務省といたしましては、未決拘禁者の試験の実施について、未決拘禁の目的や逃走及び罪証の隠滅の防止並びに防御権の尊重に特に留意をするという処遇の原則に加え、先ほど申し上げました諸課題も踏まえまして、引き続き検討してまいりたいと考えております。

伊藤孝江 公明党

○伊藤孝江君 引き続き検討というか、お聞きしたときには全く検討しないというふうに私はレクのときにお聞きをしました。本当に検討いただけるんであればしっかりと検討していただきたいですし、逃走また罪証隠滅の防止、また防御権をしっかり尊重するという今目的おっしゃられました。これと免許証の更新を拘置所ではさせないというのは全くつながりはないと思いますので、しっかり考えていただきたいと思います。  次のテーマに移ります。  来月から一時保護開始、子供の一時保護開始時の司法審査の制度が導入をされます。これまでは児童相談所が判断をしていた子供の一時保護について、これからは、逮捕状などの令状審査を行う裁判官や家事事件を扱ったことのない簡裁の裁判官が単独で判断をすることになります。この裁判所の司法審査は、一時保護の適正性や手続の透明性の確保が問題です。大事なのは、これまで児童相談所の判断で生じてしまっていた不適切な対応が司法審査の導入で防ぐことができるのかどうかということだと考えます。  例えば、虐待があるとして一時保護をしたけれども、後に虐待がないと判断をされたと、でも結果的に長期間にわたって親子を分断して、子供と親が全く会えるような状況にはしなかったというような事例もあります。あるいは逆に、子供を早期に一時保護すべき事情があったのにその判断が遅れてしまって更なる虐待が行われた事例というのも現実にあります。  この一時保護の判断を当初に行うことや、それをまた続けることの難しい事情がある事案こそ裁判官の判断に今回期待が寄せられるものと考えます。だからこそ、こういう過去の難しい事案をどの時点でどう判断すべきだったのかと、児童相談所の検証とは別に最高裁として研究をすべきであるというふうに考えます。児童相談所でも判断が難しかった事案において、これまで専門外だった裁判官がいかに適切に判断をするのか、そのための取組について最高裁にお伺いをいたします。

馬渡直史 最高裁判所事務総局家庭局長

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。  一時保護の司法審査を適切に行うために、児童虐待の実情等について必要な知見を深めるとともに、今般の制度の趣旨や内容を正しく理解することが重要であるというふうに我々も認識しております。  まず、過去の事案の研究という点に関しまして、裁判所ではこれまでも児童虐待をテーマとした専門家による講演、また、児童福祉法に規定する事件に関する実務上の諸問題についての検討といった研修を行ってきておりますし、また、児童福祉法に規定する事件を始めとする児童虐待が問題となる事件に関しまして、裁判官や家裁調査官による過去の審判例や実例を検討した先行研究も存在しているところでございまして、裁判官を始めとする関係職員においては、こうした先行研究を参照するほか、現在の運用を通じて得られる知見を共有していくということになろうかと考えられるところでございます。  また、今般の一時保護開始時の司法審査の制度の趣旨を踏まえた円滑な施行のための取組として、裁判所では、こども家庭庁作成のマニュアル等の参考資料を各庁に周知しましたほか、本年三月には、全庁の裁判官等を対象にして、一時保護状制度の概要や今般の改正児童福祉法施行規則の内容、さらに典型的な実例等も紹介しながら、審査に当たっての留意点等を解説するウェブ研修を実施したところでございます。  その後も各庁にしっかりとした準備というのを進めるよう促したところでございまして、最高裁といたしましては、今後も引き続き必要な情報提供や研修等の機会を設けることも含め、改正法の趣旨に沿った事件処理がなされるよう各庁に対する支援を続けてまいりたいと考えております。

藤木眞也 自由民主党

○理事(藤木眞也君) 岩渕友さん。あっ、済みません。伊藤孝江さん。

伊藤孝江 公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。大丈夫です。  今おっしゃっていただいた中で、典型的な事例を基に研修をするというか学ぶと、もうこんなん当たり前の話で、でも典型的な事例は、まず保護しましょうということも含めて、そんな争うこともなければもめることもないという事案が多いんじゃないかと思います。そうではなくて、本当に保護をすべきだったのか、あるいは、したとして、それをしっかり続けていくべきかというその後の判断も含めて、そこが難しい事案をしっかりやってほしいと。  虐待が問題になって一時保護をする、で、親権者が同意をしていただくことができないというような事案の中で子供を保護すべき場合というのはもちろん多いと思います、ほとんどそうかもしれない。でも、そうではないものがあるかもしれないということをどう見るかというところが大事なので、典型的な事案ばっかりやられても、もう同じ結論になるし、多分みんなが見たら同じ結論になると。そうじゃないということをしっかりと理解をしていただきたいというふうに思います。  この一時保護の目的としては、緊急保護とアセスメント保護が規定をされております。アセスメント保護というのは、児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するために行われるもので、児童虐待その他の児童の安全を確保すべき事情の存否自体が明らかにならない場合なども該当します。  例えば、私も何度か質問でも取り上げさせていただきましたけれども、いわゆるSBSと言われるものですね、揺さぶられっ子症候群。これ、虐待が疑われる事案では、まず一時保護を行うということまでは認めたとしても、本当にこれが虐待によるものだったかどうかというのは、医学的に判断をしないといけない、なおかつ専門家にしっかりと見てもらうということを考えたときに、一定の時間を要することになり、アセスメント保護に該当する場合が多いのではないかと考えます。  この司法審査に当たっては、裁判所は一時保護の目的まで審査するものではないというふうにされていますけれども、ただ、児童相談所としては、この目的が緊急保護かアセスメント保護かを踏まえて、より必要かつ適切な対応を迅速に行うようにするべきであると考えますけれども、こども家庭庁、いかがでしょうか。

源河真規子 こども家庭庁長官官房審議官

○政府参考人(源河真規子君) お答えいたします。  児童福祉法に基づく一時保護は、いわゆる緊急保護といわゆるアセスメント保護を目的として行われるものでございます。一時保護の目的については本年六月から導入される司法審査において裁判官の審査の対象とはなっておりませんが、児童相談所においては、一時保護の目的を適切に判断し、その目的に応じて必要かつ適切な保護を迅速に実施することが重要というふうに考えております。  このため、こども家庭庁では、一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアルや一時保護ガイドラインにおいて、緊急保護やアセスメント保護が想定される場面やその在り方を具体的にお示しするとともに、児童虐待対応において子供の安全確保が必要な場面であればちゅうちょなく一時保護を行うべきであること、一方で、一時保護が必要な場合も愛着形成への影響が最小限となるよう十分に配慮する必要があること、子供の権利擁護の観点から一時保護の目的を達成したときは速やかに一時保護を解除すること等、一時保護に関する留意点をお示しし、自治体に対して周知しております。  こうした取組や来月から導入される一時保護時の司法審査により、一時保護の判断が子供の最善の利益の観点からより一層適切かつ迅速に行われるようしっかり取り組んでまいりたいと思います。

伊藤孝江 公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。  司法審査は新しい制度ですから、導入をして始まったら、またその運用を見ながら様々検討しなければいけないところというのが出てくると思いますので、引き続き私自身も注視していきたいというふうに思います。  では、次のテーマに移らせていただきます。  刑事裁判において、法廷における被告人に対する手錠、腰縄の使用についてお伺いをいたします。これも以前に質問を何度かさせていただいているものです、一回かな、一回か二回か、済みません。  この刑事裁判において、勾留されている、拘置所に勾留されている被告人は、ほとんどの場合、裁判に行くとき、まあ法廷に入るときですね、手錠、腰縄を付けて法廷に入って、裁判が始められる前に手錠、腰縄が外されます。法廷に入ってから被告人席に移動して手錠、腰縄が外されるまでの間、要は、裁判官とか傍聴人とか、中には家族とか知人がいる場合も多いと思うんです。こういう人たちに手錠、腰縄姿をさらすことになる。  ただ、裁判員裁判ですね、一般の方が裁判官をしていただくというこの裁判員裁判においては、開廷前に手錠、腰縄を外す運用を認めています。これは、手錠、腰縄を使用している姿を裁判員に見られて、犯罪を犯したのではないかと予断を持たれないようにするという取扱いをしています。これは最高裁刑事局が書簡を出しているもので、そもそも被告人には無罪の推定が働いているけれども、手錠、腰縄姿を、それを覆してしまうほどのインパクトがあるというのが現実です。無罪推定の原則以外に、被告人の人格権や防御権の侵害、また被告人に劣等感や羞恥心を抱かせ、裁判当事者としての地位を脅かすこともあります。マスコミの報道でも、実際に手錠をしている姿については、手錠部分にぼかしを入れてそのまま報道しないという配慮がなされている。  じゃ、なぜこれが裁判員裁判ではない裁判で全く無視されて、手錠、腰縄をした姿で法廷に入れられるのかというのが問題です。  これ、令和六年四月十八日、法務委員会で質問させていただいた際、当時の小泉大臣より、基本的な考え方は逃走の防止を図るとした上で、本人の人格権との二つが両立できる道がないのかどうか、それはしっかり考えていく必要があると思いますと答弁をいただいております。  で、この中身の確認なんですけれども、これは、逃走の防止と本人の人格権の両方とも同じく重要な観点としてその両立について判断をするということなのか、あるいは、あくまでも逃走の防止を防ぐというのが、その観点で判断するということで、本人の人格権はその後に劣後する権利として考えているということなのか、この点、どのような趣旨なのかということについて鈴木大臣にお伺いいたします。

鈴木馨祐 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(鈴木馨祐君) どちらが劣後するということではなく、私どもとして、逃走の防止そして人格権、この双方がやはり大事、重要であろうという考えでいるところであります。    〔理事藤木眞也君退席、委員長着席〕  今、法律の状況で申し上げると、逃走防止等の理由により勾留されている被告人を収容する刑事施設といたしましては、被告人が出廷する場合、その逃走等を確実に防止するため、刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律、この第七十八条第一項に基づいて、法廷における開廷前そして閉廷後につきましては、一般に捕縄及び手錠を使用している状況と承知をしております。一方で、刑訴法ですね、刑訴法の二百八十七条におきましては、公判廷において被告人の身体を拘束してはならないと。ただし、被告人が暴力を振るい又は逃亡を企てた場合はこの限りではないとされているところであります。  まさにそういった中で、私どもとしては、この人格権そして逃走の防止、この両方極めて大事だと思っておりますので、その両方からの判断ということで今の運用をしているところであります。

伊藤孝江 公明党

○伊藤孝江君 そもそも法廷での警備体制というのは、裁判が始まる前と後で何かが変わるわけではないんですよね。護送している刑務官もいて、法廷には廷吏がいて、もし本当に何かおそれがあるという場合であれば法廷警備の人も最初からいていただきますから、裁判が始まったから警備がすごく厚くなって手錠、腰縄外していいよというものじゃなくて、もうそれは全く始まる前と後は同じだということがあると。  この逃走の防止というのは、抽象的ではなくて具体的に危険の有無を判断すべきだと考えます。例えば、被告人が車椅子を使用しているとか、また高齢の方で走って逃げるのが難しいなど、逃走する現実的な危険がない状況では逃走防止のために手錠、腰縄を使用する必要性はないと考えます。ただ、実際には、車椅子の方でも手錠、腰縄を外すということは認めてもらえないというような状況があると。  この点についての大臣の御所見、いかがでしょうか。

鈴木馨祐 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(鈴木馨祐君) 逃走防止、この理由、等の理由により勾留されている被告人が出廷する場合ということでありますけれども、その場合、やはりどうしても不安定な心理状態に陥りやすく、不測の行動に及ぶおそれがあると考えられておりまして、とりわけ被告人が法廷に出入りする際には突発的な行動に移りやすく危険性が高いとこれまでも指摘をされているところであります。  同時に、法廷ということで申し上げれば、その構造上、建物の外と直接つながる被告人やあるいは傍聴人等の出入口があるということで、こうしたことで、逃走を図る、そういったことは可能であるということで、実際、そういった法廷から逃走した事例あるいは逃走を企図した事例もあると承知をしているところであります。  御指摘のとおり、被告人が車椅子を利用している場合あるいは高齢である場合など歩行に支障がある被告人については、そうではない者と比べて逃走等の危険性は低い場合もあると考えられておりますが、捕縄及び手錠の使用に当たっては、その被告人の健康状態その他諸般の事情を考慮の上、個別にそこは判断がされていると私どもとしては承知をしているところであります。  そしてまた、法廷における入廷あるいは退廷の順番、捕縄及び手錠の使用につきましては、先ほど御指摘の、裁判員裁判の場合ということも御指摘ありましたけれども、あらかじめ裁判所と刑事施設、これは協議をした上での個別の判断ということになっていると私どもとしては承知をしているところであります。

伊藤孝江 公明党

○伊藤孝江君 今、捕縄及び手錠というのも、捕縄及び手錠、捕縄及び腰縄ですね、も、これルール上は又はになっていたかと思いますけれども、今、及びというのが現実の運用でされているということも言っておきたいと思います。  ちょっと時間の関係で、済みません、次に、リンパ浮腫の関係でお伺いをいたします。  リンパ浮腫という、名前というのか名称をお聞きされた方も多いかと思います。主にがん治療で、特に多いのは女性系の子宮とか乳がんとかというようながんの治療の中で、リンパ管やリンパ節を切除することなどの影響でリンパ液がたまり、腕や足などがむくむ状態で、がんの治療以外が原因になることもあると言われています。リンパ管やリンパ節に何らかの影響を受けた人は生涯発症の可能性があるとされ、一度発症すると根治しにくく、病状が進行すればするほどケアも複雑になります。重症化して日常生活や就労に大きな支障が生じている方もおられます。  むくみというと、ふだん私たちも疲れたらなるよねみたいに思われるところがあるかと思いますけれども、重症化された方というのは、本当にそういうむくみではなくて、もう足とか腕が通常のというか元々の例えば二倍、三倍という形で本当にむくむというようなのがこの重症化の状況です。  これ、多くの患者がいるにもかかわらず、医療体制が著しく脆弱な現状にあります。患者の方からは、医師が対応してくれない、近くに診療施設がない、経済的負担が重く治療を継続できないといった厳しい現実が訴えられております。リンパ浮腫についての相談窓口や治療などの実態も明らかとは言えません。  その中で、今年度までの三年間の予定で、厚労省科学研究費補助金を用いた研究がなされております。リンパ浮腫の診療体制について実態調査を行い、地域における診療ネットワークを構築し、今年度は診療ネットワーク情報を公開するという内容となっており、大変期待をしているところでもあります。  地域における診療ネットワークが構築され公開されることで、厚労省としてはこのリンパ浮腫の診療体制が今とどう変わることを想定をされているんでしょうか。  また、実態調査、診療体制の構築という観点では、都道府県単位で行うことで更にきめ細かく実態に即したものをつくることができ、望ましいのではないかと考えています。例えば、都道府県に既に設置されているがん診療連絡協議会でリンパ浮腫についても扱うことが考えられるのではないかと考えますけれども、厚生労働省、いかがでしょうか。

大坪寛子 厚生労働省健康・生活衛生局長

○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。  御指摘のリンパ浮腫でありますけれど、先生御指摘のように、子宮がんや乳がん、前立腺がんといった様々ながん種の治療の過程で発生し得る後遺症でございます。また、がんの治療に伴う後遺症の中でも、リンパ浮腫に悩んでいる方が多いという報告も承知をしているところでございます。  厚生労働省では、がんの、第四期がん対策推進基本計画の中でも、三本の柱として、がんの支持療法、緩和療法、こういったことを目標の一つとして取組を進めておりまして、それを踏まえて、都道府県の方でも都道府県のがん対策推進基本計画、こういったことを定めていただいているわけでありますが、その中にも、複数の自治体でリンパ浮腫などの支持療法について取組を進めていただいているところでございます。  厚生労働省といたしましては、先生先ほどおっしゃっていただきました令和五年度から実施されている厚生労働科学研究におきまして、医療機関におけるリンパ浮腫診療の実態を把握し、その結果に基づきまして、患者がリンパ浮腫診療施設を検索が可能となるようなウェブサイト、これを構築して公開することを予定をしております。  また、そのほかにも、全国的にリンパ浮腫診療施設の取組状況ですとかそれぞれの課題の共有、こういったことができることによりまして、がん、リンパ浮腫の治療の均てん化、こういったものが図られるのではないかというふうに期待をしているところでございます。

伊藤孝江 公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。  実際、私の地元の兵庫県でも、がんの治療を受けて、その病院でリンパ浮腫外来があってもドクターがいない、その中で看護師の方たちが自分たちがということで本当に責任感持って対応をずっとしてくださっているであるとか、また、県内でなかなかきちんと診てもらえる場所が、すぐに診てもらえるところがないということで徳島まで病院に通われているとか、もう本当にいろんなお話をお伺いをします。  まず、自分の状況を診てもらうためにどこに行ったらいいんだろうかというところから今悩まれているのが実態だというふうにお聞きをしますので、是非この取組進めていただければと思っております。  このリンパ浮腫については、様々な課題が山積をしております。医師不足にもつながる診療報酬の問題であるとか、また、リンパ浮腫の治療のための弾性着衣ですね、むくむ部分を圧迫するための弾性ストッキングとか弾性スリーブ、弾性グローブなどに係る療養費の限度額の引上げとか、また、がん治療医、看護師等への教育など、診療体制の強化ということも含めて多くの課題が掲げられています。  例えば、今挙げた中の弾性着衣、弾性ストッキングなどの購入に支給される療養費というものがあるんですけれども、これが二〇〇八年から十七年間見直されていないと。この間、やっぱり物価高もあったりであるとか、当然値段がこう上がってきているというようなことも含めて考えたときに、ただ治療で使うこの弾性着衣を買い控えないといけないとなってしまうと、リンパ浮腫の進行や悪化につながってしまうというような状況にもあります。こういう経済的にも苦境の状態にあるという患者さんたちも多いということも是非知っていただければと思います。  このような課題への対応を含めたリンパ浮腫関連施策の充実に向けて、福岡大臣の御見解をお伺いできますでしょうか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) がん治療においては、合併症であったり後遺症対策も患者さんや家族の療養生活の質の向上のために大変重要でありますことから、第四期がん対策推進基本計画では、合併症等を予防、緩和させる支持療法を目標の一つとして掲げ、取組を進めているところです。  御指摘のリンパ浮腫につきましては、子宮がんであったり乳がん、前立腺がんなど、様々ながん種の治療の過程で発生し得る後遺症でありまして、御指摘ありましたように、これで悩んでいる方大変多いというような報告もございますことから、リンパ浮腫に対する支持療法は大変重要であると考えています。  厚生労働省としましても、令和五年度から開始いたしました厚生労働科学研究におきまして、リンパ浮腫診療をしている医療機関等の実態調査を今行っているところでありまして、この調査結果も踏まえながら、適切な診療の実施に向けた取組を進めていきたいと思います。

伊藤孝江 公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。  今日も、私の前の皆さんの質問の中でも、がん対策、がん支援ということもあって、本当にこのがん対策が進んできたというのは私自身も感じるところでもありますし、是非、この中にこのリンパ浮腫の対策ということも含めて考えていただければということを改めてお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。     ─────────────

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) この際、委員の御異動について御報告いたします。  本日、川田龍平さん、石橋通宏さん及び梶原大介さんが委員を辞任され、その補欠として古賀之士さん、村田享子さん及び太田房江さんが選任されました。     ─────────────

柳ヶ瀬裕文 日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  今日も外国人問題についてお伺いしていきたいというふうに思います。  先ほど小野田委員からもありましたけれども、とにかくその在留外国人の数というのは非常に多くなってきているということで、これ二〇一四年には二百十万人だったものが昨年三百六十万人ということで、これ十年間で約一・七倍ということで、これ爆増中ということであります。  その中で様々な問題が起きているわけですけれども、政府の対策は極めて後手後手なんじゃないか。そして、じゃ、これ、どこまでこの在留外国人の数を増やすことを許容していくのか。また、その在留の後には永住、そして帰化といった問題があるんですけれども、こういったことに対してやっぱりきめ細やかな対応をしていかないと取り返しの付かない問題になるんではないかということを危惧しているわけであります。  今日は、その中でこの永住権と帰化の関係、問題についてお伺いをしていきたいというふうに思います。  外国人が日本に定着するに当たり取る道として、永住権の取得と帰化……(発言する者あり)あっ、永住資格ですね、と帰化という大きく二つの選択があります。この永住は外国人として日本に住み続けられる在留資格でありますけれども、帰化は日本国籍を取得して日本人になるという重大な決断を伴うものであります。しかも、我が国は二重国籍を認めていないということでありまして、この重さを比較するならば、これ明らかに帰化の方が重いというものですし、そうあるべきだというふうに思います。  ところが、これ最近、私もいろんな調査をしていく中で、現場で外国人の方のこの永住や帰化申請に携わっている行政書士等々の方に聞くと、永住は厳しいから、取りあえず帰化取っておくかという方が非常に増えているということでありまして、これはゆゆしき事態だなというふうに思います。永住権取得の要件が厳しいから相対的に簡単な帰化申請をするという実態があるということでありまして、私はこれ非常に驚いたわけであります、帰化とはもうそんな軽いものなのかということで。  帰化というのは、そもそも、永住権プラス、これは参政権も含まれますし、これは世界一位、二位と言われているこの日本のパスポートを持って日本人として各国を飛び回ることができるという極めて大きな権利を付与するものでありますし、これは、帰化というのは日本人として生きていくという極めて重たい決断が伴うものだというふうに思いますけれども、こういった実態があると。  取りあえず帰化するかと、帰化申請するかといった実態について、法務大臣の見解を伺いたいと思います。

鈴木馨祐 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(鈴木馨祐君) 今御指摘の二つ、これは帰化と、そして永住権ということ。  そもそも、それぞれの基というか、これは法律の扱いということもそうですし、これまでの様々な過程、経過も異なっている状況であります。そういった中で、それぞれの法律で定められた要件を踏まえて要件ごとに厳格な審査を行っていると思います。当然、それはいずれの制度においても、帰化あるいは永住許可を認める際の審査、これは各要件の充足度に当たって個々の事案に即して様々な角度から総合的にしっかりとこれ判断をしていなければこれはいけないと思いますし、当然していることと考えております。  その一方で、今委員御指摘のように、この帰化、これはやはり国籍ということでありますから、これは極めて重い、それはそのとおりだと思います。まさにそういった中で、やっぱりそこは、より厳格と言うとおかしいですけれども、やはりそれは双方ともしっかりと厳格なきちんとした審査、そういったことがされていなくてはいけませんが、やはり当然のことながら、帰化の方が永住権取得よりも容易であるといったようなことというのは、これ、もしそういったことがあれば私は強い違和感を感じますし、そういったことがないようにしっかりとした厳格な審査をこれはしていかなくてはいけないと考えております。

柳ヶ瀬裕文 日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 大臣としては違和感を感じるということですけれども、これ実態としてよく御存じだと思いますので、一つ一つやっていきますけれども、これ永住権許可に要する在留年数はこれ十年ということでありますけれども、帰化許可に要する在留年数は五年ということであります。五年住めば帰化の許可申請はできるけれども、永住権の場合は十年間という住居要件が課されているということで、これ逆転をしているわけですけれども、これ法務省に聞きたいんですけれども、これ、なぜこの年数なのか、そしてそれぞれいつからこの要件となっているのか、この点についてお伺いしたいと思います。

杉山徳明 出入国在留管理庁次長

○政府参考人(杉山徳明君) まず、永住許可について申し上げますと、永住許可につきましては、入管法上、日本国の利益に合すると認めたときに限りこれを許可することができるとされていますところ、長期間にわたり問題なく我が国社会の構成員として居住していると認められる場合はこの要件に適合すると考えられることから、永住許可に関するガイドラインにおいては、原則として引き続き十年以上本邦に在留していることを本邦在留要件としているところでございます。  これは、統一的な運用基準を設ける必要性や基準緩和の要請等を踏まえ、平成十年二月に当時の法務省入国管理局の内規を変更し、このような要件としたものでございます。

竹内努 法務省民事局長

○政府参考人(竹内努君) 国籍、帰化の許可についてお答えをいたします。  委員御指摘のとおり、国籍法には、引き続き五年以上日本に住所を有することという帰化の条件がございます。これは、明治三十二年に制定をされました旧国籍法の条件を踏襲したものでございまして、昭和二十五年に国籍法が制定された当時から同一の内容となっております。  このような住所要件が定められておりますのは、一般的に、外国人に日本国籍の取得を認める帰化許可制度の目的に鑑みまして、日本人となるにふさわしい日本国内への定着性を判断するという観点から、引き続き五年以上日本に住所を有することということを条件としているものでございます。

柳ヶ瀬裕文 日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 今の答弁を聞いていただいたら分かるとおり、これ矛盾していますよね。おかしくないですか。これ、おかしいです、明らかにおかしいですよね。日本人になるのには五年と、だけれども永住するのには十年ということでありまして、これ明らかにおかしいんですよ。  で、なぜこれおかしなことがずっと続いてきたのかというと、今の答弁聞いて分かるとおり、制度の成り立ちが全く違うということで、法務省の中でも、これ永住権は入管庁でありますし、帰化に関しては法務省の民事局ということで、お互いそれぞれ知りませんというですね、縦割りによって全く別個の制度としてこれができてきた、かつ、こういった整合性に関してはこれまで考えてこられなかったということなんだろうというふうに思います。ですから、この永住権と帰化制度は、私はこれ分離しているということは明らかにおかしいと思います。  これ各国を見ると、アメリカ、オーストラリア、ドイツや韓国では、帰化の前に永住権を取得するということがこれ必要になっておりまして、永住権と帰化の重さを比較すればそれが正しくて自然なことだというふうにこれは誰もが思うのではないでしょうか。  これら諸外国のように、帰化申請に当たっては永住権を取得するという永住権前置主義とした上で、永住者となった後も素行が良いという人物が帰化申請をできるようにすべきと考えますけれども、見解を伺いたいと思います。

鈴木馨祐 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(鈴木馨祐君) 先ほど来御質問の中でもございますけれども、それぞれ制度の成り立ち、これまでのところは異なってきたということであります。それこそ、一九五〇年代の初めには所管の官庁も違ったと、そういったこともございました。  しかしながら、今、様々な状況の中で、先ほど私申し上げましたように、永住権よりも帰化の方が容易だというような状況、これは明らかに私もおかしいと思いますし、そういったことは断じてあってはならない。先ほど来申し上げておりますこの要件ということは、それぞれ歴史が違ったということで、あえて申し上げれば、それぞれの要件を最低限のものとした上でそれぞれが厳格にそこは判断をしていると、私はそう受け止めております。  しかしながら、当然、大きな意味でのその整合、法の整合はどうなんだと、そういった御指摘、これは当然我々としても受け止める必要はあると思いますし、そこは当然、個々、個別、それぞれでしっかり厳格に判断をしていると私は考えておりますが、そういった法の整合ということも含めて、これいただいた御指摘、それはしっかりと重く受け止めさせていただきたいと思っております。

柳ヶ瀬裕文 日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 ちょっと煮え切らない答弁だなというふうに思うわけですけど、これ、五年、十年というのは最低要件ということでありまして、これ例えば素行の基準についてもこれは議論があるというふうに思います。私たちがやっぱり不安に思う要素としては、帰化申請される外国人の方が素行が悪いんではないかと、ひいてはこれ治安の悪化につながるのではないかと、こういったことが懸念されるわけであります。  帰化申請に当たって、過去何年分の租税公課の納付状況、犯罪歴等の素行を調べているのか、これを聞きたいと思います。

竹内努 法務省民事局長

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員お尋ねの点でございますが、帰化許可申請についての具体的な調査方法、調査事項等に関するものでありまして、これらを明らかにすることにより帰化の許否の判断に必要な調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。  いずれにしましても、帰化の申請がされた場合における帰化の許否の決定は、国籍法五条一項に定められております帰化条件の充足の有無を中心としつつ、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上で、日本国籍を与えることが適切か否かを個々の事案ごとに総合的に判断することとなります。

柳ヶ瀬裕文 日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 いやいや、今の答弁おかしいですよね。明らかにおかしくないですか。いやいや、ちゃんとレクのときには、これちゃんと一年分しか調べていないと言っているじゃないですか。これは、これに携わっている行政書士の皆さんももう全員が分かっていることですよ。帰化の方が容易だから、だから帰化の方に流れるということが今実際に起きているわけでありまして、その要件を答えられないなんてことはないというふうに思いますよ。これ、レクのときしっかりと言っているじゃないですか。ちゃんと答えてください、これ。

竹内努 法務省民事局長

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  繰り返しになって恐縮でございますが、委員お尋ねの点、具体的な調査方法や調査事項に関するものでございますので、今後の帰化の判断の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがありますので、お答えは差し控えさせていただきます。

柳ヶ瀬裕文 日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 まあこれ、答えられないっておかしいですよね。  じゃ、これ民事局の方に聞きますけれども、ごめんなさい、入管の方に聞きますけれども、永住権の審査では、これはどうなんでしょうか、今の話。税金及び社会保険料はどれくらい確認を取っているのか。いかがでしょうか。

杉山徳明 出入国在留管理庁次長

○政府参考人(杉山徳明君) 永住許可に関するガイドラインにおきましては、素行が善良であることといった要件の一つとして、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることといった要件ですとか、その者の永住が日本国の利益に合すると認められることの具体化といたしまして、罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、公的義務、納税、公的年金、医療保険料等を適正に履行していることを要件としているところでございます。  ただ、具体的な年数につきましては、これは言わばマニュアル的なものとなりますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。

柳ヶ瀬裕文 日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。  これは、もういわゆる予見可能性ということもありますし、これは提出書類ということも含めて、これは明らかになっていることなんですよ。それを今ここで答弁できないなどと言うのは、明らかにばかにしているなというふうに思います。  これ、帰化の場合には、税や社会保険料の納付については一年と、の過去一年分を調べていると。永住権に関しては、税金は過去五年、社会保険料は過去二年と、の確認を行っているということで、これレクでも明らかにそう答えているわけですよ。それを答えられないと言うのはこれは極めておかしなことだということで、またこれは考えたいというふうに思いますけど。  ここでも、つまり逆転をしているわけであります。つまり、永住権の方が過去の税金の滞納、社会保険料の滞納、こういったものをトータルで見ているということですけれども、帰化の場合には過去一年分しか見ていないということで、こういった要件の逆転、これを是正するべきというふうに考えます。少なくとも、これ永住権で見ている、この税金の滞納に関しては過去五年分見るんだと、社会保険料は過去二年見るんだということを少なくともするべきではないかというふうに思いますけど、見解を伺いたいと思います。

鈴木馨祐 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(鈴木馨祐君) 今御指摘のこの帰化、そして永住権、どっちがより緩くていいという話では私はないと思います。それは当然のこととして、どちらもそれは厳格な審査が必要だと思いますし、例えばそれは一年であろうが二年であろうが、それ以前ぼろぼろで本当にいいのかという、そういうことではないと思います。まさに、そういったことをしっかりと我々としては考えていかなくてはいけない。  その中で、先ほど御指摘のところの年数というのは、それぞれの今表に出ている申請の際にこれだけ少なくとも必要ですよという、そういったところの数字ということかというふうに推察いたしますけれども、まさにそういったことの整合性も含めて、これは当然、我々としても、今いただいた御指摘というのはきちんと考えていかなきゃいけないと思いますけれども、同時に、やはりこれは、帰化、永住権、どっちが緩いという話であってはこれ当然いけないと思います。だからこそ、それはどちらについても我々としては厳しく厳格に見ていく、そういったことに尽きるのかなと思います。

柳ヶ瀬裕文 日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 実際に運用でそれ厳しく見ているというんだったらいいですよ。でも、それだったらそういうふうに明示してくださいよ、それは。でないから、実際に運用として帰化の方が易しいから帰化に流れるということが今起きている立法事実ですよ、だからそれが。だから、この要件を変える必要があるんじゃないかということを申し上げているわけです。  少なくとも、じゃ、その滞納に関しては分からないと、総合的に見るということであれば、この居住要件を変えるべきじゃないですか。五年、十年という、この最低要件というふうにさっきおっしゃっていましたけれども、この帰化の方が五年の住居要件で構わないという緩い条件になっている、これ明らかでありますから、これは少なくとも変更するべきじゃないでしょうか。いかがでしょうか。

鈴木馨祐 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(鈴木馨祐君) 今御答弁申し上げておりますように、これはどちらについてもそれは、帰化の今五年の居住という話ありましたけれども、当然それだけで許可をするということでは当然ありません。そういった中において、これはどちらもこれきちんと厳格に見ていかなくてはいけない、当然それは我々として、永住にしてもあるいは帰化にしても、この日本の社会において深く関わりがある人となるわけですから、そこは当然のことながら、我々は厳格に見ていかなきゃいけないと思います。  その一方で、先ほど最初の御指摘にもありましたように、これ帰化の方がより重いではないか、それは私はそういうことだと思います。そういった中で、そういった制度の様々なそごということがあるとすれば、それは見直すことも考えていかなくてはいけないと思いますし、同時にこれは、同時に、運用というところできちんとした厳格な対応というものも当然これは行っていかなくてはいけない、その両方をしっかりと我々としてはきちんと検討していきたいと思います。

柳ヶ瀬裕文 日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 これは是非見直しをしていただきたいと思います。さっき法務大臣は、これ違和感があるということをおっしゃいましたよね。違和感ありますよ、それは明らかに。それを法務大臣もそういう御認識なんですから、制度の整合性を取るんだということもおっしゃっているわけですから、これはしっかりと見直していただきたいというふうに思います。  これ、なぜこれを言うのかというと、永住権に関しては、昨年の法改正で、これ取消しに関してはある程度明確化、明確になったなというふうに思っていますけれども、これ帰化の場合に関しては、取消しがもうほぼできないという状況になっているわけですね。帰化の取消し自体はできるということはこれ質問主意書等々で確認をしているわけでありますけれども、これ帰化の取消しができる場合というのはどういう場合なのか、この点についてはいかがでしょうか。

竹内努 法務省民事局長

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  一般論として申し上げますれば、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づきまして帰化許可処分が行われたという場合には、法務大臣において、当該帰化許可処分の取消しにより回復される公益と申請者の受ける不利益等を総合考慮した上で、当該帰化許可処分を取り消すこともあり得ると考えているところでございます。その上で、取消しの可否については、個別の事案に応じて判断されることになると承知をしております。

柳ヶ瀬裕文 日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 つまり、これは手続の瑕疵があった場合には取り消すことができるよということなんですけれども、それ以外の場合には取り消すことができないということでよろしいでしょうか。

竹内努 法務省民事局長

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  あくまで一般論ということになりますが、我々として帰化の取消しができる場合として考えておりますのは、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づいて帰化許可処分が行われたという場合に、取消しにより回復される公益と申請者の受ける不利益等を総合考慮して判断するということになるかと考えております。

柳ヶ瀬裕文 日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 これ前回もやったんですけどね、なかなか煮え切らないなというふうに思うんですけど、これはだから、つまり、ほかの取消し要件が確定していないんですね。これが問題だということであります。  では、聞きますけれども、これ帰化の要件の中に憲法遵守義務というのがあるんですよ。その憲法遵守義務が帰化後にこれ破られたというふうに判断された場合には、これはこの帰化の取消しというのはできるんでしょうか。

竹内努 法務省民事局長

○政府参考人(竹内努君) お答えをいたします。  一般的に、日本に帰化をされた方というのは、帰化許可の効果といたしまして、日本国民としての包括的な地位が創設をされ、種々の権利義務が生じて、その親族等にも大きな影響を与えることになってまいります。  このような重大な効果が生じていることからいたしますれば、帰化後に生じたという事情をもって帰化許可を取り消して帰化の効果を覆すということは、一般論としては極めて慎重に考えるべきものであると認識をしておるところでございます。

柳ヶ瀬裕文 日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 つまり、できないんですよね。  だから、帰化のときには、許可をするかどうかというときには、この憲法遵守義務等々の要件があるけれども、これ一回、一旦帰化をしてしまえばそんなもの関係ないということであります。  ですから、今話題になっている熱海市長選挙に出ようみたいな方が天皇家に対して極めて不敬なツイートを繰り返しているというような事案があっても、いや、全然問題ないだろうというようなことをやっているわけであります。  これは、これからどんどんこういうことが起きていくというふうに思いますよ。これは、先ほど申し上げたとおり、永住権より帰化の方が簡単だから、帰化、取りあえず帰化ということもありますけれども、これからは戦略的帰化ということもありますよ。十万人、二十万人単位で中国から帰化をするということの中で、参政権も得て、被選挙権も得て、そして市長選挙に出て、そこの政治をつかさどるようになると、こういったことも想定されるわけですね。  これ、他国を見ると、やっぱり帰化の取消しというのはちゃんとやっているんです。これは、安全保障上に重大な犯罪を犯した等々のときには帰化を取り消すということが、どの国の法律にもこれ書かれているわけですね。  多分、日本の場合、二重国籍を認めていないということから、無国籍者になってしまうということを懸念してこの帰化の取消しというものを日本としては要件を定めていないということだと思いますけれども、これ、同じように二重国籍を認めていない英国においても、二〇一四年に移民法を改正して、国益を損なう帰化市民に関してはたとえ無国籍となる場合でも市民権剥奪を行うことは可能になったということであります。  つまり、この帰化において様々な問題が起こっている、だからこういったことを各国がするようになっているということであります。日本はその法整備すらないと。どういったときに帰化の取消しができるのかと、要件もないし、じゃ、無国籍者になったらどうするのかといった手続論も含めてこれは整備されていないと。これは重大な問題だというふうに思いますけれども、この帰化取消しの要件、手続を整備するべきだというふうに思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。

鈴木馨祐 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(鈴木馨祐君) まず大前提として、この帰化、日本の国籍取得者ということになりますから、これ極めて重い、重要な問題だと思っています。特に、そうしたところのまさに、水際という言い方が正しいか分かりませんけれども、そこをきちんとやっていく、これは安全保障の大前提、大基本だと思っています。  当然のことながら、先ほどおっしゃいましたような、ある意味での参政権を得て、そうした者がというようなことは当然あってはならないと思いますし、そういったことがないような運用は厳格にされていると私は考えております。  そういった中において、今イギリスという話がありましたが、イギリスにおいて、実は立法上は従来の国籍の放棄というところ、これは立法上不要となっている状況であります。日本の場合はそれを必要としておりますので、そういった意味において、無国籍者になるという、そういったこと、我々はどうするのか、これ考えていかなきゃいけません。  まさにそこにおいては様々なこれは検討しなきゃいけないことがありますので、これは相当な慎重な検討を要すると思いますが、だからこそむしろこれは帰化の入口のところ、ここのところの厳格化、これ我々としてはきちんとこれは運用上も当然やっていかなくてはいけないと思いますし、そこは法令上の必要性、これについても当然、これは様々な御指摘もありますので、当然のことながら、我々としては他の様々な仕組み、制度との整合も含めて、これはきちんとした検討を行っていきたいと考えております。

柳ヶ瀬裕文 日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 帰化要件の厳格化ということを法務大臣おっしゃいました。これしっかりとやっていただきたいというふうに思います。  余りにも対応がお花畑ですよ。危機感が余りにもないと思いますよ。ウイグルを見てください。そして香港の現状見てくださいよ。これはあしたの日本ですよ。それを十年、二十年、いや五十年、百年という先を見て戦略を立てているのが中国でしょう。だから、これに対応しなければいけないということなんです。ですから、それは僕たちが今やるべき責任があるということだと思いますので、是非この危機感を持って対応していただきたいと、このことを申し上げて、質問を終わります。  ありがとうございました。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 ありがとうございます。  日本維新の会、嘉田由紀子でございます。お時間をいただき、ありがとうございます。  決算委員会というのは、言うまでもなく、ここ一、二年、特に今年度の行政執行の結果を判断するわけでございますけれども、日本維新の会では、司法制度改革を幾つか入れております。その一つに、冤罪根絶のため、参考人も含め全ての捜査において取調べの全面可視化ということ。それから二つ目には、公判前に裁判官や裁判員、世論の予断を生じさせている捜査機関や関係者による情報リークがないように。そして三つ目は、法務省の民事局長に裁判官を採用する慣行、これ判検交流と言いますけれども、これを見直しをして、そして国民に信頼される司法と行政の関係を構築するということを維新八策に入れているんですけれども、この中で、私、今日は二点について法務関係で質問させていただきます。  まずは、冤罪関係ですけれども、私も実は政治家をしていたので、政治家の冤罪というところには大変気を遣っておりました。そして、有名な例ですけれども、これは本会議でも紹介させていただきましたが、裁判官の不適切な取調べに関して数々の冤罪が発生しております。まあ、袴田事件などは世論の関心集めているんですけれども、政治的冤罪事件は意外とうやむやにされてしまいます。  振り返ってみますと、二〇〇六年の九月に元福島県知事の佐藤栄佐久さんが贈収賄容疑で逮捕されました。その裁判では、佐藤知事が隠蔽体質がひどい東京電力への不信感もあり、プルサーマルの原発導入に対して後ろ向きであったので、この知事は国家にとって不都合な人間だと検事が判断して逮捕されたという記録もあります。二〇〇六年です。  そして、二〇一二年までに東京地裁、高裁、それから最高裁まで行くんですが、最高裁での判決では、贈収賄の金額がゼロ、金額がゼロだけど贈収賄は有罪だということが確定した大変奇妙な裁判結果になったんですけれども、この佐藤栄佐久知事の裁判の経過は、「知事抹殺」という書籍に克明に書かれております。これが二〇〇九年なんです。  それで、実はその後、エネルギー研究の方たちなどが、佐藤栄佐久知事がここで冤罪で、まあ冤罪のようなと言わせていただきましょうか、逮捕されていなければ、地元の知事としてきちんと東京電力への言わば電源の確保とかいうことが指導できていたから、二〇一一年の福島第一原発の事故は起きなかったのではないかと、これはもちろん推測ですけれども、専門家はそういう判断さえしております。  ですから、この佐藤栄佐久知事の冤罪というのは、大変私は福島の原発事故の遠因にもなったと思っておりますけれども、残念ながらこの三月十九日に亡くなられてしまいました。私は、お通夜で佐藤栄佐久様の御仏前にお参りさせていただいたんですけれども、さぞかし無念だったと思います。  そういう中で、この政治家を冤罪に追い込んだ背景、国家としての意思が検事に投影されていたと指摘する研究者もいるんですけれども、そのことについて法務省さんはどう考えるでしょうか。同時に、最高裁判所さん、どうでしょうか。両方からの答弁をお願いいたします。

鈴木馨祐 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(鈴木馨祐君) まず、冤罪ということについて申し上げると、これ法令上の用語ではないということにおいて、法務省として、この冤罪ということの定義、そこについて特段の見解を有していないということ、まずこれは御理解をいただきたいと思います。  その上で、お尋ねの件でありますが、これ個別の事件における検察当局あるいは裁判所のそうした判断に関わるということで、私からその点について所感を申し述べることについては差し控えをさせていただきたいと思いますが、あくまで一般論でありますが、これは当然のことながら、犯人でない人を処罰すること、これはあってはならないということと考えております。まさにそういった中で、検察当局におきまして、適正な検査、公判活動の遂行、ここに努めていると承知をしております。  そういった中で、引き続き、適正な捜査、公判活動、まさに犯人でない人を犯人と処罰するということが断じて起こらないような、そういった適正な捜査、公判遂行に努めていく、そのことが肝要だと考えております。

平城文啓 最高裁判所事務総局刑事局長

○最高裁判所長官代理者(平城文啓君) お答えいたします。  最高裁事務当局としては、個別事件に関することについてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。  その上で、一般論として申し上げますと、裁判所といたしましても、無実の人が有罪判決を受けるようなことは決してあってはならないというふうに考えております。  そのような事態が起きないように、裁判官としましては、個々の事件において、当事者の主張に耳を傾け、かつ当事者双方から提出された証拠を丁寧に吟味しながら適切に判断していくことが重要であると考えております。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 個別の事件にはお答えできない、想像していたとおりでございますけれども、実は、このことは日本の三権分立にも関わってくるということを二点目にお伺いしたいと思います。  今日、資料一として、皆様に、これ小学校六年生の社会科の教科書です。孫が使っていたのを借りてきました。そして、この中に、いかに三権分立を確保することが国の体制として重要かというふうに小学生にも説明をしているんですけれども。  実は今回、この決算委員会の中の一つの項目として、金融庁に出向中の裁判官によるインサイダー取引がありました。このことを、なぜ金融庁に裁判官が出向しているのと多くの国民の皆さんが疑問に思ったと思います。  裁判官が行政組織に出向する、判事が検事になり、そして、こういう人事システムが実は昭和二十年の初頭以降ずっと続いているんですけれども、政治家の間でもほとんど知られておりません。国民の間ではもっと知られていないんです。  日本中では裁判官約三千四百人ですけれども、毎年かなり多くの裁判官が各省庁に、法務官僚になり、あるいは検事として身分を変えて出向しています。国土交通省でしたら、例えば水害の国賠訴訟の担当法務役人として、また厚労省だったらば、例えば水俣病のような公害病の裁判の法務担当として出向しております。国賠の被告である国の代理人として、裁判官は国土交通省や厚労省など派遣先の省庁で行政実務を学ぶわけです。  果たして、このような構図で、住民が原告の水害訴訟やあるいは住民が原告の公害被害の訴訟というのが、住民の言わば思いや願いに即した判決が出せるのか。これはもう、私はずっと水害訴訟の現場にも寄り添ってまいりました。公害訴訟の現場にも環境学者として寄り添ってまいりました。ほぼ九九%、住民に勝ち目がないんだというこの背景が言わば判検交流に構造的にあるんだと思っております。  具体的にお願いしたいんですが、最新のデータで、令和六年度十二月時点での判検交流人事、各省庁別に何人おられるでしょうか。そして、それぞれがどのような職務を担っておられるのか、教えていただけますか。

徳岡治 最高裁判所事務総局人事局長

○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。  令和六年十二月一日時点で行政省庁等に勤務している裁判官、これは百六十八人でございます。このうち、複数ございますので出向者数の多い省庁として挙げますと、法務省が百一人、外務省が十一人、金融庁が証券取引等監視委員会も含めまして十一人となっております。  それぞれの職務内容でございますが、出向に当たり、出向先の部署は当然ながら承知をしておりますけれども、それぞれの職務内容につきましては、裁判官の身分を離れて各行政省庁で勤務をしておりますので、出向者それぞれの具体的な職務内容は把握していないところでございます。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 具体的な職務は把握していらっしゃらないということなんですけれども、実は、私は法務省で、法務委員会で、言わば共同親権の問題を六十回質問してまいりました。子供にとって最善の利益というのは単独親権ではなくて共同親権だということで、そのときの担当者は皆裁判官だったんです。先ほど、法務省に百一人行っていらっしゃる。それで、例えば二〇一九年に出会った方が、法務省でその民事の担当で出会った方が裁判官になって、二、三年外におられてまた戻ってくるとか、あっ、こういう人事があるんだと。  それで、残念ながら、これはもう感想です、今ちょっと書籍をまとめていますけれども、今回の民法改正で、明治民法以来ようやく、離婚に直面した子供にとって父か母かどちらも失わないで済むんだという共同養育、共同親権というのが法案に入ったんです、民法八百十九条。ただし、その中身を見ると、裁判官による裁判官のための法案だと解釈せざるを得ないように、ある意味で中身がすかすかです。これまた法務委員会で明日も大臣に聞かせていただきますけれども、なぜこういうことが起きるのかというと、この判検交流が問題だと私は指摘をしております。そして、維新の会は、それこそもうかつてからこの問題を指摘しています。ほかの政党ではほとんど指摘していないということを申し上げたいと思います。  で、今回の金融庁出向中の裁判官によるインサイダー取引については今後制度をどう運用していこうとしているのか、その制度運用上の課題及び今後の制度見直しについて、今回の決算委員会の問題提起にもされているんですけど、そこについては法務大臣、いかがでしょうか。

徳岡治 最高裁判所事務総局人事局長

○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。  インサイダー取引規制に抵触するような行為が決してあってはならないことでございます。株式等の取引により国民からの疑惑や不信を招くような行為は厳に慎むべきであることなどの周知を図るとともに、司法研修所において倫理に関する研修の一層の充実を図るなどの対策を講じているところでございます。また、出向予定者に対しては、出向前に株式の取引などで国民の疑惑や不信を招くことのないよう改めて注意喚起を行っているところでございます。  行政省庁への出向一般についてでございますけれども、裁判実務の経験があり法律に精通している人材としての裁判官の派遣を求める要望を踏まえまして、必要な協力をしてきたところでございます。また、裁判官が裁判所外部で多様な経験を積むということは、多様で豊かな知識、経験を備えた視野の広い裁判官を確保するために有意義であると考えているところでございます。  今後とも、行政省庁への出向につきましては適切に判断をしてまいりたいというふうに考えております。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 今まで総理大臣、岸田総理、それから石破総理、お二人に、また法務大臣にもこのことは尋ねてまいりましたけど、人事交流は大変実質的に有効であるという判断しかなされていないんですけど、この人事交流である意味で裏技を学んでいただくと、これは国民のためにならないんですね。その辺りのところで、この判検交流、三権分立の憲法違反ではないかという質問が例えばこの小学校の教科書を使っている子供たちから出されたときに、どう説明をしていただけるでしょうか。ここは法務大臣、お願いできますか。

鈴木馨祐 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(鈴木馨祐君) 判検交流というか、そうしたものの意義ということについては先ほど最高裁判所の方からもあったとおりかと思っております。  その上で、三権分立でということで申し上げれば、法曹、これは裁判官、検察官あるいは弁護士、このいずれの立場におかれても、まさに法曹自体がその法という客観的な規律に従って活動を当然のことながらするということであろうと思います。そういった中で、それぞれの経験に裏打ちされた中で、しかしやはりそうした法の下で、その法律という客観的な規律に従っての活動をそれぞれの立場においてするということに尽きるんだと思いますし、まさにそうしたことで職責を全うする立場に、これは裁判官であろうが、これは検事、検察官であろうが弁護士であろうがということに尽きるんであろうと思います。  そういったことの中において、三権分立という観点から、例えばほかに出向し、そうした経験を積むことがそこに反するんではないか、そういったことの御指摘は当たらないんではないかと私どもとしては考えております。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 あえて諸外国との比較とは言いませんが、アメリカですと、五十州あって州ごとに違うんですけど、裁判官は例えば十年ごとに住民からの審査があったりあるいは議会からの審査があったり、日本の場合には、もちろん最高裁の判事は国民審査があるんですけど、日常的に裁判官を審査する仕組みがないんですね、日本には。ここのところが裁判官自身の自らの、まあ言い方は悪いかもしれませんが、出世やあるいは地位の向上というところで、政権与党と組んでいること、これが裁判官による自らの役割を果たしやすいんではないかと。ですから、住民の側で、例えば水俣病のあの不条理な裁判だって、あるいは水害の訴訟でも、なかなか裁判官がその苦しむ国民の側に立てないということ、これは事実として知っていただきたいと思います。指摘だけさせていただきます。  次に、厚労省関係ですけれども、今回の厚労省の決算委員会の課題の中に、医師の働き方改革がございます。残業時間でございますけれども、勤務医の二〇%は年九百六十時間を超える残業、三・六%はその二倍、千九百二十時間。  このデータでの男性医師、女性医師の違いはあるでしょうか。もし数値があったらお示しいただきたいと思います。また、日本中全体で平均値がない場合には、特定の職種あるいは特定領域でもよろしいので、男女差を示していただけますか。

森光敬子 厚生労働省医政局長

○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。  令和四年度に厚生労働科学研究費補助金により実施されました医師の勤務環境把握に関する研究におきまして、医師の労働時間に関する調査分析を行っております。  委員お尋ねの男性医師、女性医師それぞれの労働時間、これは、本調査の結果によりますと、常勤医師におきまして労働時間が週六十時間以上の割合が、男性医師の二二・四%、女性医師の一六・六%でございます。労働時間が週八十時間以上の割合、これは、男性医師の四%、女性医師の二・一%と報告をされていると承知しております。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 具体的な数値、ありがとうございます。  どうしても男性の方が長時間になりがちだということなんですけれども、私は特に産婦人科がかなり問題だろうと思っております。  実は、知事時代でも本当に産婦人科医師を確保するのが難しくて、まして、この働き方改革の中では、分娩を扱う病院ですと最低八人はお医者さんがいないといけないと、二人ずつ四クールないといけないということで、ちょっと人口の少ないところですともう分娩が扱えなくなるんですね。そんな問題がございまして、この産婦人科の領域で残業時間調査はあるでしょうか。この辺りの数字を示していただけたら有り難いです。

森光敬子 厚生労働省医政局長

○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。  先ほど答弁させていただきました研究班の調査結果に基づきますと、時間外・休日労働時間が年千八百六十時間を超える医師の割合、これを診療科別に見た調査がございます。それを見ますと、産婦人科医につきましては、平成二十八年度ですと二〇・五%の医師がその年千八百六十時間を超えております。それが令和四年度ですと五・九%と、これは減少傾向にあるというふうに承知をしておるところでございます。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 ありがとうございます。  そこに、産婦人科の中でも改善されているということですけど、他の科の数値はございませんでしたか。

森光敬子 厚生労働省医政局長

○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。  この調査におきましては診療科別に取っておりまして、特に、例えば医師の中でも最も多い診療科であります内科でございますと、平成二十八年度の調査では一〇・一%の、千八百六十時間を超える医師の割合は一〇・一%でございました。令和四年度になりますと、三・三%というふうになっております。また一方で、いわゆる外科でも特に忙しいとされる脳神経外科といったようなところですと、これは平成二十八年の調査はございませんので、令和元年の調査、これが一六・二%、令和四年の調査ですと九・九%というような調査結果になっておるということで承知をしております。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 なかなか、時間外あるいは休日労働を余儀なくされる科では、もちろん、目の前に赤ちゃんが生まれる、あるいは緊急手術、救急体制ということで必要なんですけれども、全国知事会で女性医師をサポートするという仕組みなどをつくってまいりましたけれども、今もう三割を超えております。これはこれで女性医師が増えてくれることは大事なんですが、現場で見るとなかなか組めないんですね。子育て中の女性だったり、あるいは結構女性医師の連れ合いは医師だったりというカップルが多いものですから。  それで、これが、もうあってはならないことですけれども、社会的な問題として、医学部の入学で女性差別につながってしまったという事例がございました。女性の入学を制限して、働きやすいというか、働いてもらえる男性をという、これ自身がいびつなんですけれども、この入試制度、今どうなっているでしょうか。文部科学省さんからの答弁お願いいたします。

森友浩史 文部科学省大臣官房審議官

○政府参考人(森友浩史君) お答え申し上げます。  文部科学省におきましては、医学部医学科の入学者選抜における不適切な取扱いが明らかになったことを受けまして、平成三十年度に国公私全ての医学部医学科の入学者選抜を調査をしました。その結果、不適切な事案又は不適切である可能性が高い事案と指摘した大学につきましては、令和元年度に訪問調査を含めたフォローアップ調査を実施をした上で、入試の改善がなされたことを確認をしているところでございます。  また、その後の状況につきましては、毎年度文部科学省におきまして、医学部医学科の男女別の受験者数ですとか合格者数について調査をして公表しております。  文科省として、合理的な理由がある場合を除き、性別や年齢等の属性を理由として一律に取扱いの差異を設けることは不適切であると考えております。引き続き、フォローアップを行うことなどにより入学者選抜の公正確保に努めてまいります。

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) 時間が来ておりますので、おまとめください。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 はい。ありがとうございます。  最後に、厚労大臣に、今女性医師が拡大する中で、診療科別、地域別の見通しの確保、どうでしょうか。

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) お時間が来ております。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 一言で結構です。

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) では、お時間が来ておりますので手短にお願いします。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) はい。  地域における医師確保のため、子育て世代の医師に対する取組は性別問わず大変重要だと思っています。  厚生労働省では、病院内保育所の設置、運営に対する財政支援であったり、女性医師の就業支援等を進めております。また、医師確保に向けましては、医師の働き方改革、医師養成課程を通じた取組、医師確保計画に基づく取組を進めさせていただいています。  こうした取組を通じまして、女性医師の増加する状況においても、地域の医師確保を進めてまいりたいと思います。

嘉田由紀子 日本維新の会

○嘉田由紀子君 ありがとうございます。以上です。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 去る四月二十五日朝七時二十分、政府内に就職氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議が急遽立ち上がりました。朝七時二十分から十五分間でございましたけれども、伴って、石破総理は、今年の骨太の方針に関連施策の充実を反映させる考えを示されました。  昨年の骨太では、就職氷河期世代の就労支援は五年間の集中的取組により一定の成果を上げているとして、二〇二五年度以降は他世代を含めた支援に収れんしていく旨を表明されておりましたので、百八十度の方向転換です。理由をお聞かせください。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 就職氷河期世代の方々への支援については、令和元年から集中的な支援に取り組み、特に就労支援、社会参加支援を中心にきめ細かい支援を実施してきたところでございます。  こうした取組によりまして、令和二年四月から令和七年二月までの間に、ハローワークの職業紹介により、延べ五十六万人の不安定就労又は無業であった就職氷河期世代の方々が正社員として就職、また、非正規雇用労働者を正社員転換した企業の助成によりまして、延べ約十四万人の就職氷河期世代の方々が正社員転換、また、引きこもりの相談窓口を設置し、NPO等を通じた相談支援であったり居場所づくりを実施する自治体数が八十一自治体から三百三自治体に増加するなど、一定の成果を上げてきたものと認識しています。  他方で、新卒時に正規雇用に就けなかったことによりまして、上の世代と比べて賃金上昇が緩やかであったり保有する金融資産が少ないといった課題もあるというふうに認識しております。  こうした課題も念頭に、四月二十五日に開催されました第一回関係閣僚会議におきまして、総理より、就労、処遇改善に向けた支援、社会参加に向けた段階的支援、高齢期を見据えた支援という三本柱に沿って、関連施策の充実強化に向けた検討を行うように指示があったところでございまして、本年六月を目途といたします支援策の方向の取りまとめに向けまして、総理の下、政府一丸となって検討を進めたいと思います。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 私がお伺いしたかったのは、収れんから特出し、ここは何があったから方向転換されたのかというのを聞いています。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 先ほども申しましたように、これまで一定の成果上げてきていますが、いまだ様々な課題が残されている、そういったことを受けまして、新たに関係閣僚会議を立ち上げて検討を進めるということにされたものでございます。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 三月七日予算委員会、福岡大臣が私に、私も委員と一緒で就職氷河期世代の一員ですと言ってくださったこと、それからその後担当官を聞き取りに遣わせてくださったこと、一抹の希望を感じております。  何よりまた総理が日本の浮沈は就職氷河期世代に懸かっていると課題を認識してくださったからこそ、この自身を議長とする関係閣僚会議を立ち上げてくださったんじゃないかなというふうに思っております。よもや参院選を意識したガス抜きなんかではないということを証明する意味でも、今日は大臣と一問一答させていただきたいというふうに思います。  大臣は副議長でいらっしゃいます。福岡大臣、三原大臣、官房長官が副議長、ほかの大臣は構成員ですね。このミッショングレード、役割等級の意味するところは何だというふうに総理から言われていますか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) そこは、就職氷河期世代、これまでもそうでしたが、厚生労働省が所管する部分で関連する部分が大変多いということもございます。そういったこともあって副部長に任命されたというふうに認識しています。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 私、今日質問するに当たって大変苦労をいたしました。もとい、私以上に恐らく厚労省の官僚の皆さんがお気の毒でした。この質問は福岡大臣では答えられませんとか、これは内閣官房に通告してください、財務省が所管です、経産省に言ってください、国交省の政務を呼んでいただけませんかみたいなので、ずっと押し問答をしていたんですよ。  これ、本委員会の質疑通告の締切り、先週金曜日の九日の正午だったんですけれども、私、それよりも二日前倒しの七日の正午に通告を終わらせていただきました。というのも、この福岡大臣が副議長でいらっしゃる、ほかの構成員の大臣と違って、取りまとめも含めたそういう重要なミッションを得ていらっしゃると思ったので、福岡大臣とこの一問一答したかったわけです。  これ、ゴールデンウイーク明けましたので、これから各省要求を踏まえて骨太の方針の書きぶりをどんどん詰められていくというふうに思います。そして、自公の党内手続を経て、これ政府として、骨太、閣議決定をしていくものですから、来年度の予算編成に向けた各省の予算要求のこれ礎となるものですよね。  そういった意味で、福岡大臣が、この就職氷河期世代の政策については、省庁の横断的な政策推進主体者並びに予算要求者となってもらわなきゃいけないなというふうに思うんです。政治主導じゃないとこれなかなか立ち行きません。各省から政策を出してきて、予算を付けて、それを束ねただけでは今までどおりになってしまう。だからこそ、現体制でそれが可能かどうか、この通告のやり取りをやっていて不安に思いました。  これ、ちゃんと政治主導で福岡大臣が副議長としてやっていく、そういう認識で構わないんでしょうか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 当然、政治主導で様々なことを検討していくということは大変重要なことだと思います。  その上で、あくまでもやはり様々な施策を推進していくに当たりましては、それぞれその省庁による所管がございます。ですから、そういったその所管の中でそれぞれがその必要な取組を進めていく、そういった中で、関係閣僚会議でも意識を共有し方向性を定めていく、そういうものであるというふうに考えています。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 ただ、既存の省庁の枠組みとか既存の政策の延長線上に就職氷河期世代の課題を解決するその解がなかったから今に至っているんです。それをちゃんと認識をしていただいて、それから、関係閣僚会議の資料を拝見いたしました。肝腎な年金についてが検討項目に入っていなかったことに驚きましたし、落胆をいたしました。政府の財政検証によれば、基礎年金の所得代替率は二〇四〇年代には現在より三割低下をする見通しです。十五年後、まさに就職氷河期世代が年金受給者となるそのときに、基礎年金を満額七万円例えば受給できたとしても生活保護リスクが高まると指摘をされています。  もとい、東京二十三区の六十五歳から七十四歳ですと、生活費に当たる生活扶助、それから家賃に充てる住宅扶助の合計は月十三万五百八十円、医療と介護の自己負担はゼロです。年金収入との併給も可能ですから、差額分が支給されることになります。生活保護費は消費支出や物価上昇に応じて定期的に改定されますが、基礎年金の給付水準は減額調整の影響で物価上昇よりも低く抑えられます。  そういった、政府は、最低保障年金の検討を私も予算委員会で求めたときに、開口一番、公平性の観点をおっしゃいます、問題視されます。この生活保護との不整合は果たして公平なのか。そして、この年金の文字が、どこを探しても、資料にも、この関係閣僚会議後の総理の囲みの中でも、ただの一度も出てこないということに対して、副議長、どういうふうにお感じになっていますか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) まず、第一回目の関係閣僚会議、これキックオフでございますから、そこでは、今後その取りまとめをしていくに当たって大きな方向性について話が示されました。そこにおいては、就労、処遇改善に向けた支援、社会参加に向けた段階的支援、高齢期を見据えた支援、この三本柱に沿ってそれぞれが検討を行うように指示があったところでございます。  年金制度につきましては、就職氷河期世代を含む将来の年金給付水準の充実につながる被用者保険の適用拡大などを盛り込みました年金改正法の提出に向けて、今まさにその調整を進めているところでございまして、その状況を踏まえて必要な対応について検討してまいりたいと思います。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 では、第二回はいつですか。第二回の資料には年金が入ってくるんですか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 第二回については、日時はまだ未定でございます。当然、その党での御議論の方向性、そういったことも含めまして必要な対応について検討してまいりたいと思います。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 副議長は必要だと思われますか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 今、年金法改正に向けまして、法案の提出に向けて今最善の努力をさせていただいているところでございます。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 年金法案のことは聞いていません。  就職氷河期対策においてこの年金のこの議論は必要だと思われますか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 当然、今後の議論において必要な対応がある場合には、その内容において適切な場で議論をすることになるというふうに考えています。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 必要だと言い切れないその理由が何にあるのか、私はよく分かりません。  現在のマクロ経済スライドによる基礎年金の減額調整、二〇五七年まで続く設計になっています。政府・与党は、この調整期間を二十年余り短くすると同時に、二〇二六年に終了予定だった厚生年金のスライド調整期間を十年延長して共に二〇三六年にすることで、二〇四〇年代以降の、まさに我々就職氷河期世代の基礎年金額を底上げする年金制度改革法案を今国会に提出する予定でしたが、蓋を開ければ、改革とは程遠い骨抜き法案を五月中旬に提出することを先ほど総理が表明をされました。  中身に対する賛否は当然あると思います。しかし、これは、就職氷河期世代の年金問題のみならず、つまるところ、百年安心の制度はもつけれども国民の生活がもたないというこの隠された年金問題を真っ正面から議論する機会だったはずです。この問題を先送りして基礎年金額を減らし続け、生活保護以下の水準に至るのを見て見ぬふりをする、そういうおつもりですか、大臣。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 委員も御承知のとおり、年金の給付水準というのはそのときの経済情勢にも大きく影響をいたします。そういう意味では、成長型経済の下では給付水準はそう落ちないというような試算も残されています。  私たちとしては、そういったその成長型経済を目指していく、また、今回は被用者保険の適用拡大、こういったことも内容の中に入っていますから、そういったことを通じて就職氷河期世代も含めた方々の年金額の底上げを図っていくということでございます。  このマクロ経済スライドの調整期間の一致につきましては、元々、次の財政検証を踏まえた上でその判断を行うというようなことになっていたわけですから、そういったことも今後しっかり検討を進めていきたいというふうに考えております。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 検討、検討としている間に問題は複雑化、深刻をして、既にこの就職氷河期世代の本丸は雇用問題から低年金問題にこれは移行しています。そして、これまで政府の対策が雇用政策に偏り過ぎていた。雇用保険を原資として雇用政策に偏り過ぎていた上、当事者のニーズを捉えたものでなかったので、ますます深刻をしております。  大臣には、既に国民民主党がAIによって収集、分析した結果、お届けをしております。これまでの政府とはまるで違うニーズというのがまみえたかと思います。御感想をお述べくださいませ。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 改めて可視化していただいたことで、多様なニーズがあるなというふうに感じました。そして、私も就職氷河期の一員でございますから、そういった同世代の方々が様々な課題に直面しておられる、そういったことも実感したところでございます。  こうした全体的の政府としての支援ニーズの把握につきましては、内閣官房において把握すると承知していますが、厚生労働省においても、ハローワーク利用者等を対象としたインタビュー調査を実施し、当事者の就労支援ニーズ等を把握することとしておりまして、その結果なども踏まえながら必要な対策をしっかり行ってまいりたいと思います。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 就職氷河期を中心に我が国の中年が直面をする課題を、自己責任ではなくて、日本経済や地域社会、社会保障制度の維持、労働現場への影響という問題性で捉えていただき、その解決に資すると思われる政策を進めていただく必要があるというふうに思います。  これまでの政府の就職氷河期世代支援の施策や効果、それから対象等が適切であったのか、ここには、男女差、地域差、体験格差、年代差、偏差値格差、それぞれの課題に伴走する予算執行であったのか、それらをまみえる必要があると思います。  委員長、国会法第百五条の規定に基づき、会計検査院による検査の実施を求めます。お取り計らいをよろしくお願いいたします。

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) 後刻理事会にて取り扱います。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 ところで、大臣、私のようなひねくれ者は、この就職氷河期世代支援プログラムとか再チャレンジ支援総合プランと言われると、結構もやもやっとするんですよね。支援って、貸して助けるという意味です。これ、支援じゃなくて補償、補って償う、そういう熟語が使用するものとして適切なんじゃないかというふうにいつも思ってしまうんですね。政府は、二〇一九年、就職氷河期世代を人生再設計第一世代と言い換えることを提唱いたしました。再設計とか再チャレンジとか再出発とか、そんなワードでくくられてたまるかという怒りがあります。  バブル崩壊後の日本経済の長期低迷や旧態依然とした日本型雇用システムを企業が維持するための極端な新卒の採用抑制、労働者派遣法改正による非正規雇用の増加等、就職氷河期世代は、社会的、人為的、政治的な、こういった災禍であるにもかかわらず、自己責任だとか努力不足とか、大臣も言われたかもしれません、頑張った者が報われるんだと、そういう呪いの言葉にずっととらわれてきた世代が我々かもしれません。  この言葉にならない喪失感、理不尽な剥奪、そういった傷つけられた自尊心の後遺症ってあると思うんですよね。法務大臣も就職氷河期世代であられますけれども、私たちの世代にあるそういった何かこう感覚というのはいまだあって、それが、初任給が四十一万円だとか、春闘で賃上げから就職氷河期世代だけ取り残されたなんていうニュースを見るたびに、またそれがうずくわけです。さらには、昨今、ようやく子育てが終わった世帯も多いと思いますが、そうしたところで急に高校無償化とか遅いわと、今からかというような二重三重にやるせない思いがありますし、喜ばしいことなのに喜べないという、何かこう自分が情けない気持ちもございまして、無意識に何かこう涙がこぼれ落ちそうになるときがあります。  大臣、よもやこれ以上、退職金課税等を強化して就職氷河期世代の退職金を削るような、はしご外しはなさいませんよね。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 先ほどワーディングの話ありましたが、大切なことはその実態でございまして、委員も私もそうですが、氷河期世代の一員として、その世代の実感であったり苦しみを分かる者として、しっかり寄り添った政治を行っていくことが必要だというふうに思います。  御指摘の退職金課税につきましては、恐縮ですが、これ厚生労働省の所管を超えるために、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、退職金課税の在り方につきましては、働き方への中立性であったり、退職金が個人の生活設計に密接に関係すること等の観点を踏まえる必要性が指摘されているというふうに承知をしております。その上で、厚生労働行政を所管する立場からは、高齢期における生活の安定を図るために様々な政策に引き続き取り組んでいきたいと思います。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 大臣、私違うと思いますよ。大切なのはワーディングじゃなくて実態、その感覚が伝わらない政策を量産してきたんだと思うんですよ。  私たちに寄せられた声の中に、退職金課税強化について書き込み、これたくさんありました。二十代は、時給八百円で働いて月収十二万円でした。安月給で、バブル世代の上司からパワハラ受けながら、若手にばかにされながら、リストラ対象にされながら、それでも歯を食いしばって、辛酸なめながら働いてきた、退職金でせめて老後は穏やかに、年金もらって子供には迷惑掛けず生きていきたいだけなのにと。  これ、大臣、情景が浮かびませんか。その人たちが今このおなかの中にある、その人たちが生きてきた時代、そしてこれから生きようとする時代の、そういう想像力が大臣にあるか否か、とても大事だと思います。その想像力の形にしたものがワーディング、支援をしてやるというような上から目線のものが、むかつくというふうに思われると思うんですよね。  私の、今日は、このノート、私の就活のこれ戦績なんですけれども。(資料提示)就活ノート、これ大学の就職課に言われて書くんですよ。そして、自己分析、この黄ばんだ自己分析ですよ。自己分析し過ぎて自家中毒になりませんでしたか、あのとき。そして、これ行が百五十二行あるんですけど、足りなくなっちゃって、このぐらい一生懸命受けて、そしてどんどん落ちて。どんどんどんどん、あの頃、手書きでしたからね、この履歴書、百社以上の会社に送る手書きの履歴書というのをペンだこを作って書いて、そして送って、で、意中の会社からは待てど暮らせど連絡が来ないので、勇気を出して深呼吸をして電話を掛けてみたら、採用はございませんってガチャ切りされて、そういうような経験がたくさんたくさんあります。  そういうこの当事者の声というのを先ほど大臣はインタビュー等で拾い上げるというふうにおっしゃっておりましたけれども、関係閣僚会議及びこの下部組織の幹事会には、必要があると認めるときは関係者の出席を求めることができるというふうに言われています。  第二回も決まっていない、そういう中で、今後、どのような関係者のヒアリング、どのような当事者のニーズをくみ上げる、そういう工夫がなされているか、教えてください。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) あくまでも、副議長である三原大臣で、そこの内閣府の下で検討を進められるということでございます。  政府といたしましては、これまでも就職氷河期世代の支援に携わっている関係団体からのヒアリング、インタビュー調査、当事者の方々の御意見を伺うことでその支援ニーズを把握してきたところでございますが、今後更に検討を進めるに当たって、どういう方々にどういう話を承ればいいか、組織として検討を進めてまいりたいと思います。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 より精緻な実態調査と将来推計もお願いしたいと思います。これこそが政策立案の必要条件だと思うからです。  国民民主党が労働力調査を基に、非労働力人口のうち家事も通学もしていない氷河期世代を調べたら、およそ五十四万人いらっしゃいました。就職氷河期世代の生活保護に至る推計、出してください。これ、数字をまみえなければ、危機感の共有が国会でも社会でも進みません。いかがですか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) その生活保護に至るかどうかにつきましては、様々な要因が絡み合いますことから、推計は難しいということをこれまでも答弁をしてまいっております。多くの方々がその生活保護に至らないような、そういったセーフティーネットの構築に努めてまいりたいと思います。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 労働力調査を基に推計することすらできないのであれば、どういった政策が適切なのか、それがどのぐらいの予算規模になるのか、分からなくないですか。  単身高齢女性の貧困に関する御所見も伺いたいと思います。  我が国の相対的貧困率の男女差は、七十歳以降、高齢期に突然女性のみ跳ね上がります。その理由は、現役時の賃金、それに伴う年金受給額に関係があるにこれ決まっているのに、政府に聞いても分からないというふうにおっしゃるんです。今の大臣の木で鼻をくくった答弁のように、いろいろあるから分からないとおっしゃるんですよね。  でも、これ、貧困状態にある方々が、一号だったのか、二号だったのか、三号だったのか、死別なのか、離別なのか、離婚分割しているのか否か、これが生涯独身、未婚だったのかも含めて、これ、どの省庁も分析していないけれども、だったら、どうして貧困になるのかというのの分析できなくないですか。  そして、一九九〇年代の特に私のような地方の中堅以下の大学、短大の女子学生というのは、非正規雇用を選ばざるを得ず、半分以上が所得三百万未満です。この世代が高齢期に入る十五年後には、困窮する単身高齢女性は今以上に増えることがもう分かり切っている。これは分析と対策、必要じゃないですか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) まず、その就職氷河期世代の方々が高齢となった際に生活困窮に陥らないようにしていくということは大変重要だというふうに考えています。これまでも、その正規雇用を実現するための就労であったり社会参加の支援、短時間労働者への被用者保険の適用拡大、こういったことに取り組んできているところでございます。  今後も、この年金制度につきまして、被用者保険の適用拡大などを盛り込んだ年金改正法の提出に向けて今まさに調整を進めているところでございますし、先ほども申しましたように、関係閣僚会議において、この三本の柱に沿って、リスキリングの支援の充実であったり、中高齢期における就労機会の確保の推進など、必要な支援策、検討を進めてまいりたいと思います。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 素朴な疑問なんですけれども、今、目の前にいる貧困状態に陥ったその人が、なぜ陥ったのか、何があったら陥らなかったのか、この何があったらを検討するのが大臣の職責ですよね。それなのに、分析しなくて分かるんですか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 実態というのは本当に様々なものがあるというふうに思います。単身高齢者も含めまして、低所得により厳しい生活を送られている方々に対しましては、この厚生労働省の分野におきましては、社会保障全体で総合的に支援していく観点から、年金生活者支援給付金であったり、また、介護保険における施設に入所する低所得者の方々を対象としました食費、居住費に係る補足給付であったり、また、医療保険、介護保険における低所得者の方々への保険料軽減措置、所得に応じた自己負担、利用者負担の上限の設定などを行っているところでございます。  実態の把握、なかなか人それぞれ置かれた状況は違いますが、どういったニーズがあるかについてはしっかり今後も検討を進めてまいりたいと思います。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 様々あるから分からないと言ってきたら永遠に分からないですよ。一つ一つの事例に、その人のその理由に普遍性を見出して政策を矢継ぎ早にやっていくのが今の段階じゃないですか。この少子化というのが、固定化された性別役割分担意識、男女の不平等、非正規雇用、実質賃金の低下、それらの合併症であるように、この高齢女性の貧困問題もまたこれ同じ根っこ、我が国のこれ病巣なんだと思います。  年金の話についても伺います。  厚労省の推計では、一九七四年生まれの五十歳が六十五歳時点で受け取る年金額は、月十万円未満が三九・一%です。年金保険料を積み立てることができないまま定年を迎えて、これまでの低賃金が低年金に直結し、挽回ができません。  国民年金には、低所得の場合は免除制度があります。払えるようになったら追納できるんですが、要件が三つあり、①過去十年以内、②五十歳未満、③免除開始時に申請したのみ、この三つの要件を一定期間緩和することで就職氷河期世代のみならず多くの方の老後の基礎年金を増やすことができるので、三月の予算委員会ではこの特例を検討していただきたい旨申し上げましたが、福岡大臣は極めて否定的でありました。余りに否定的なので、私も、二か月間、そうか、この政策は筋が悪いのかと思って、いろんな方々にインタビューをしに行きました。専門家、企業の経営者、税理士さん、いろんな方に聞きましたけれども、これはどちらかというと筋がいいというふうに言われました。  折しも、今年四月から雇用確保措置義務が六十五歳に延長されました。人不足がかまびすしい中で、今後、定年という概念も変わっていきます。現に、労働力人口における六十五歳以上はおよそ九百十四万人、六十五歳以上人口に占める就業者の割合は二五・二%で四人に一人、就業者全体における六十五歳以上の割合は一三・五%で七人に一人です。  これ、大臣、国民年金の追納制度の特例、これ是非検討してください。ノーだと言うなら、追納以外に就職氷河期世代又はその後の世代の将来年金を増やす策があるのか教えてください。これ、給付付き税額控除を前提とした最低保障年金の提案もしておりますけれども、この構築よりはるかに財源や公平性の観点からも一考に値すると思います。いかがですか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 前の議論でもさせていただきましたけれども、この追納要件の緩和につきましては、政府といたしましては、毎月保険料を納付している方とのバランスを考える必要があることであったり、また、事後的な納付可能機会が増えることで、納付を後回しにして結果的に納付ができず、将来の年金額が低額となる方が出てくる可能性が一層高くなることなど、慎重な検討が必要だというふうに考えております。  そして、将来世代のその年金水準の確保につきましては、今まさにその被用者保険の適用拡大も含めまして、年金法改正等について議論を行うべく今調整を進めさせていただいているところでして、その将来世代の年金水準の確保、こういったことについてもしっかり議論を進めてまいりたいと思います。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 就職氷河期世代の政策を本当にやろうと思っているんだったら、これをそんな頭から否定するなんてことはできないと思いますよ。  だから一定期間って言っているじゃないですか。特例って言っているじゃないですか。それすらも検討に値しないんですか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 政府の立場については先ほど申し上げたとおりでございます。  ただ、今後のその年金制度の在り方、そういったことにつきましては、様々な方々の御議論も踏まえた上で、今後もしっかり議論を進めてまいりたいと思います。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 今日は大臣に真剣に御提案があります。  資料二を御覧ください。  これは老後二千万円問題の解決にも資する政策なので、これは頭ごなしに否定しないで聞いていただきたいんです。  二〇一九年に金融庁の金融審議会市場ワーキング・グループが公表した報告書をきっかけとして巻き起こった我が国の老後二千万円問題、老後の三十年間は年金だけでは足りず、およそ二千万円が不足すると指摘されるや否や、日本国中の中高年が将来不安に襲われました。その際、政府は資産形成をお勧めしてきましたが、そんなお金の余裕も、時間の余裕も、心の余裕も、知識だってございません。  高度経済成長の団塊世代でも阿鼻叫喚していたのに、我々団塊ジュニアの氷河期世代は、実質賃金ずうっと四半世紀上がってこなかった。春闘でも今回置き去りです。それに加えてこのインフレ。もう一体全体どうしたらいいですかというこの課題に対して、この資料二、IRS、日本でいうところの国税庁であるアメリカ合衆国内国歳入庁のホームページから、米国が二〇二七年から導入予定の政府による老後貯蓄支援制度、セーバーズマッチ制度の概要を抜粋してまいりました。  まず、目的です。老後のための貯蓄を始めるきっかけとモチベーションを与え、貯蓄額を増やす。対象は、低所得から中所得の納税者です。これは所得制限がございます。この方々が個人の退職金口座に積み立てたり勤務先の退職金口座に拠出した場合、同額を政府が上乗せをする制度で、上限は年間二千ドルですから、日本円でおよそ三十万円ぐらいです。これ、日本の制度に置き換えてみると、iDeCo、個人型確定拠出年金と企業型DC、企業型確定拠出年金に例えば私が年間十五万円入金したら、政府も十五万円支給してくれて、合計三十万円の原資を老後のために運用できるといった形になります。  就職氷河期世代の政策を進めようとすると、私の元にも、年代で区切るべきじゃないとか世代間分断をあおるのかといった批判にさらされます。確かに、氷河期のみならず、現役世代の方、若い方々だって資産形成は難しいんです。  だから、百三万円の壁を見直したりガソリン暫定税率の廃止によってまず毎月一万円ぐらいをしっかりと捻出をして、その一万円を国民が拠出するのに対して、国も同額の一万円を拠出する。この毎月二万円を年率三%で四十年間運用すれば、およそ一千八百万円たまります。いわゆる老後二千万円問題、国民の将来不安に応える政府の取組、今本当に必要にされていると思います。いかがですか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 低所得者な方がiDeCoの掛金を拠出する際に政府がその掛金の一部を公費で拠出するものというその御提案の取組につきましては、就職氷河期世代等の特定の対象に公費でこうした措置を講ずることについてどのように考えるか、また、iDeCoに拠出する余力のない方は対象とならないことについてどのように考えるかなどの観点から慎重な検討が必要ではないかというふうに考えております。  まずは、このiDeCoの利用につなげるためのこの制度の普及促進、これに取り組んでまいりたいと思います。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 ですから、今、ない財布の中から搾り出せと言っているんじゃなくて、基礎控除の見直しをしたりガソリン暫定税率でそのお金をも生み出した上で、ちゃんと将来不安に応える、年金二千万円問題、老後二千万円問題に応え得る、そういうのを一緒に考えませんかというふうに提案をしているんです。  もう一度。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) ですから、このiDeCoの利用のための普及促進もそうですし、先ほど来申し上げておりますように、今後のこの年金制度改革等におきまして、将来世代の年金水準の確保、こういったことにも努める中で、共に問題意識共有して改善に努めてまいりたいと思います。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 結構徒労感が満ちあふれてきましたけれども、資料四、次、御覧ください。シンガポール政府による生涯職業能力開発プログラム、スキルズフューチャーの概要です。  これ、二十五歳以上のシンガポール国民には、全員、無期限のオープンクレジット、五百シンガポール・ドルですからおよそ五・六万円ぐらいが付与されて、国が重点産業を挙げ、その将来性や必要資格を詳細に国民にレポート、企業や大学等もコミットすることで、研修や就業体験、技能実習が確実に雇用につながっています。コロナ禍では、クレジットのトップアップ、まあ追加補充ですね、これが五百シンガポール・ドルあったり、ミドルキャリア、いわゆる日本における就職氷河期には更に五百シンガポール・ドルの追加チャージもあります。  狭い国土、資源のない国に求められるリカレント、リスキリングとはこういったものなんじゃないでしょうか、大臣。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) シンガポールのスキルズフューチャー制度については今御紹介をいただきました。  我が国におきましても、これに相当するものといたしまして、受講費用の一部を支援する教育訓練給付金であったり、また職業情報を総合的に提供するサイトでありますジョブタグにおけます職業情報、スキル情報等の提供など、リスキリング等の能力開発を推進するための様々なサービスを提供しているところでございます。  さらに、雇用保険法改正によりまして、昨年十月から教育訓練給付金の給付率を最大七〇%から八〇%に引き上げるなどの拡充であったり、ジョブタグの職業情報の充実などを行っておりまして、更なるリスキリング等の能力開発の推進に向けて必要な取組を進めてまいりたいと思います。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 そういったものがもっと有機的になるように、国のこの成長産業へのこのバイネーム、指さしもそうですし、あらゆるこの企業、あらゆるアカデミア、そういった人たちが参加することによって雇用につながっている、こういった国の制度に学びませんかという御提案でございました。求職者支援制度の年齢制限とか、それから生活支援の強化、それから求職者ベーシックインカムの検討など、これまでの延長線ではない制度設計が求められると思います。  本日は、東京都の認証ソーシャルファーム、東京都の条例に基づく就労困難者支援ですとか、それからハウジングファースト、住まいを最優先に提供するということの質問もしたかったんですが、内密出産の質問にさせていただきます。  鈴木法務大臣、大変お待たせしました。  資料一を御覧ください。  これまで熊本慈恵病院のみで実施されておりました赤ちゃんポスト及び内密出産が、国内二か所目、東京都墨田区の賛育会病院で始まりました。自治体及び現場の御担当者様いわく、法務省と厚労省が連名通知として二〇二二年九月三十日に発出してくださった内密出産に関するガイドラインがあったから実施に踏み切ることができたというふうにおっしゃっていました。当時の古川法務大臣、後藤厚労大臣が、二〇二二年二月二十五日の予算委員会で発言くださったことや、その後、法務省、厚労省、そして現在はこども家庭庁の官僚の皆様の御尽力が確実にここにつながっています。  まずは、大臣に、ガイドラインがもたらした効果、それから内密出産法制化についての御認識を伺います。

鈴木馨祐 法務大臣 自由民主党・無所属の会

○国務大臣(鈴木馨祐君) 私どもといたしましては、戸籍制度の所管という観点になります。  先ほど御指摘いただいた通知でありますけれども、まさにその中において、いわゆる内密出産により出生した子について、市区町村長の職権による戸籍作成など、戸籍関係の取扱いをお示しをしたところであります。  そうしたことに基づきまして、私どもといたしましては、厚労省と共同で発出した通知でありますけれども、適切に戸籍が作成されることになると承知をしておりますし、こうした運用が戸籍法も含めて適切に行われるように、私どもとしては市区町村等に対して法務局等において必要な対応をしっかりと行ってまいりたいと考えております。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 いつも問題になるのが、出自の権利を知る、これの保障というのが民間病院に委ねられたままでいいのか、国として内密出産の法整備を進めてほしいとの現場からの、識者からの、世間からの指摘があります。  そして、去る二〇二四年十二月の参議院予算委員会において、石破総理が、内密出産と言うより保護出産と言った方がいいんじゃないかというふうに御提案いただくと同時に、赤ちゃんの権利、人権を最大限に重んじる法体系ができないか政府内で検討させたいと言っていただきました。ここまで言及してくださった総理初めてだったので、私、正直驚きました。そして、その後、総理に直接論点整理もお届けさせていただきました。  その検討状況について、所管省庁の答弁を求めます。

友納理緒 内閣府大臣政務官 自由民主党

○大臣政務官(友納理緒君) 御質問にお答えいたします。  お尋ねの内密出産につきましては、昨年十二月、総理より、今議員に御指摘いただきましたけれども、ドイツを例に外国における法体系はどうなっているのか、出自を知る権利がどのように位置付けられているのかなどをよく研究して、そのような観点から政府部内で検討させたい旨御答弁があったことを受け、今年度、海外の法制度に係る事例研究の実施を予定しているところでございます。  内密出産につきましては、母への母子保健、福祉による支援等が出産後途切れてしまうことのほか、子の出自を知る権利に関連して、希望する妊婦に対し、身元情報を明らかにすることの説得や、それによる支援等の説明、相談は誰がどのような形で行うのか、子の出自情報の範囲をどう考えるのか、そして、誰がどのような形で管理し、開示するのかなど、子供の心情等への影響の大きさに配慮した検討を要すると考えられる論点も含めて、様々な御意見がある状況と認識しております。  慎重に議論をしていく課題が多く含まれていると考えておりますので、今後検討してまいります。

伊藤孝恵 国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 もう事例研究は前から決まっていたことなんです。総理が答弁したからといって進んでいることではないんです。政務官、それも百も御承知だというふうに思います。  政務官にも、この論点整理、それから法整備に係るこの内容、もう既に私まとめ終わっておりますので、お届けいたします。政務官は弁護士であり、そして看護師であり、そして保健師でもある。そういう政務官ならきっと進められるはずなので、今日は官僚が書いた答弁をはみ出てくれとは申し上げませんが、虐待で亡くなる子供のうち一番多いのは、ゼロ歳ゼロか月ゼロ日ゼロ時間、産声を塞がれて亡くなる子供たちです。  そういった子供たちに届く法律をしっかりと政務である間に進めていただきますことをお願い申し上げ、質問を終わります。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  私は、八十年前、広島と長崎に投下された原子爆弾のいわゆる黒い雨、放射性降下物による健康被害についてお尋ねしたいと思います。  通告を少し変えまして、長崎原爆による放射性降下物の被害の広がりと、その非人道性をどのように考えるのかと。この問題について、お配りをしています資料の二枚目ですが、私が現地を訪ねてまいりました長崎市が設置している原子爆弾観測用ラジオゾンデ落下地点のこの掲示板の写真をお配りをしております。御覧のとおり、爆心地から約十一・六キロの地点にラジオゾンデが落ちてきたわけです。  このラジオゾンデというのは米軍が原爆と同時にその原爆の威力の測定のために投下する落下傘付きの計測器で、これが風に乗ってこの十二キロ近くの旧戸石村、今は長崎市に合併されていますが、それから旧田結村、そして、今の諫早市になる江の浦村に落下をしたということなんですが、つまり、この風に乗って原爆と一緒に落とされたものがここまで来たんだから、これらの地域に放射性降下物が降ったということは、大臣、明らかではありませんか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 長崎につきましては、放射性降下物による残留放射能の影響を調査いたしました専門家の調査において、御指摘の地域の一部におきまして原爆由来と考えられる放射性降下物が検出されておりますが、爆心地からおおむね半径十二キロメートル以内の被爆地未指定地域においては、放射性降下物の残留放射能による健康影響が生じているとは言えないとされています。  また、過去の裁判におきましても、健康影響を生ずる可能性があると認めることはできない旨判示されているところ、現在、長崎体験者訴訟の控訴審でこの点が争われているものと承知をしております。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 確認したいんですけど、放射性降下物はあったとお認めになるわけでしょうか。  今、地域の一部というふうにおっしゃいましたよね。この戸石や、あるいは田結、江の浦、こうした地点での放射性降下物はなかったというのか、あるいは、それを認めるんだが、放射能はなかった、放射能を帯びていなかったとでもいうのか、どういう見解なんですか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 重ねて恐縮ですが、この御指摘があった地域の一部におきまして原爆由来と考えられる放射性降下物が検出されておりますが、爆心地からおおむね半径十二キロメートル以内の被爆地未指定地域においては、放射性降下物の残留放射能による健康影響が生じているとは言えないとされているところでございます。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 そんなことはないと。私は、原爆に遭った方々の戦後八十年、今日までの心身や人生そのものがこの放射能の被害だということを明かしている、証明していると思うんですよね。  資料の一枚目には、長崎県、市が調査をされた図をお配りしています。爆心地から戸石村、今申し上げた戸石村に向かう手前に矢上村というところがあります。  この矢上村間野瀬地区で原爆に遭った岡田セツ子さんという当時五歳の方が私どものしんぶん赤旗のインタビューでこう話されているんですね。縁側でジャガイモのふかしたのを食べていたらぴかっと光り、お皿が割れました。驚いて、防空ごうに入り、しばらくして外に出ると浦上の方が真っ赤になっていて、いろんな燃えかすが空から落ちてきました。家は、お風呂の土壁が落ちたり、ガラス戸が割れたりしていて、畑に出ていた母は顔がひりひりしたと言っていました。小学校低学年のとき、おなかが痛いとよく早退していて、お医者さんに診てもらうと肝臓が悪いと言われました。膀胱がんや皮膚がん、高血圧など、いろいろな病気を患い苦労していますと。  ところが、被爆者健康手帳、いわゆる原爆手帳がもらえないわけです。それは、国が先ほども大臣が述べたような理屈をこねて、被爆地域ではないとしてきたからなんですよ。  この一枚目の図は、そうした中で長崎県と市が爆心地から十二キロ以内にありながら国が被爆地域ではないとする地域で、原爆に遭った被害の実相を明らかにするために行った証言調査の中から、雨だとか灰だとかという降下物、それから放射性物質が混入した飲料水、井戸水を飲んだり、放射性物質が付着した野菜を食べたなどのいわゆる内部被曝という、このことが示されている多数の記述を集計して示した図なんですね。  この爆心地から東側の方にグレーの棒グラフが高く伸びているのがお分かりだと思います。大臣、ちょっと御覧になっていただいていいですよ、その一枚目なんですけれども。今私がお話しした岡田さんという方の、矢上村のところには四百八十八人がこの灰という降下物の証言をしている。ラジオゾンデが落ちた戸石村では五百十件に上っている。古賀村、北の方ですが、ここでは三百六十二件、南の日見村では二百十件、あのビワで有名な茂木町では百十件など、大変顕著な数なんですよ。  私福岡で、大臣佐賀で、隣県ですから少しイメージが湧くんじゃないかと思うんですけれども、三枚目の図をちょっと見ていただいたらお分かりのとおり、この長崎市の周りというのはとても山が多いところで、その谷筋に集落があるんですよね。ですから、この中でこれだけの数の放射性降下物の証言があるというのはとても重いということは、大臣お分かりなんじゃないですか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 委員御指摘ありましたように、私も隣県ですから、多少地理的なイメージというのは湧くということでございまして、その中で、今おっしゃいましたように、お一人お一人の証言、それは重いものでございます。  ただ一方で、御指摘の平成十一年の証言調査に降雨等の体験の記載がありますが、その数は、回答総数七千二十五件のうち雨については百二十九件、割合にして全体の一・八%になっているというふうに承知をしております。  この調査につきましては、過去に最高裁まで争われた裁判におきましても、そのバイアス等が介在している可能性を否定できないと指摘されていることなどから、御指摘の調査結果をもってのみ降雨、降灰などを認定することは困難であるというふうに考えております。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 今も大臣の答弁よくお聞きになられた方はお気付きだと思うんですけど、雨については少ないという表現をされるんですよね。それ、ずっと国が言ってきました。いや、本当にそうなのかと。決して長崎でも雨が降らなかったことではないという、黒い雨の体験というのはこれまでの調査の中で明らかになってきているんですよ。  加えて、私が先ほどお尋ねしたのは、灰を始めとした放射性降下物ですね。雨でなければ放射能がないとか、灰は放射能と関係ないなんてあり得ないじゃないですか。  そうした中で、三枚目の図面は長崎県保険医協会のホームページからの引用ですが、本田医師が丹念に調査を続けておられまして、戦後何度かのこういう証言調査のようなものが長崎県、市によって行われています。ここに、ABCCが行った調査の中で雨が確認できるもの、それから、戦後直後、マンハッタン調査団というアメリカの調査団が放射線量を測定をしたと、測定して回ったという数値をこの図面に落としたものということなんですけれども、驚くほどといいますか、当然のようによく一致しているわけなんですよ。  ところが、被爆地域と国が言うのは、一枚目の資料のピンクの部分、つまり旧長崎市、戦後直後の長崎市の行政区域の中だけだと。こんな話があるかということが大問題なんですよね。  その中で、先ほど御紹介した古賀村というところで被爆をした陶山光子さん、当時国民学校の三年生ですけれども、こういう証言をしておられます。ドーンと大きな音がして伏せました。落下傘が落ちてきて、煙が立ち上がり、臭いとともに、空から紙、障子、切れた着物の燃えかすが、どんどんこちらに向かって飛んできました。五円紙幣、一円紙幣もひらひら舞ってきて、それをつかむと形がなくなり、手が真っ黒のすすで汚れました。真っ黒な雨が降ってきて白い服がびしょびしょにぬれ、泣きながら家に帰りました。その頃、水道はなく、山の水をためて使っていました。飲んだ水、お風呂の水、煮炊きした水に放射性物質が含まれていたと思います。一年くらい下痢が続き、歯茎から血が出たり、髪が抜けたりしたこともありました。高校一年生くらいのとき、がんで亡くなった同級生もいました。中学生のときに胸膜炎、三十歳くらいに虫垂炎と胃潰瘍、今は白内障、高血圧、腸や皮膚の薬も飲んでいますという。そうした証言といいますか、人生ですけど、被爆者そのものじゃないですか。  私、広島の黒い雨の被害者の会の皆さんに二〇〇〇年代の初めに出会って以来一緒に取り組んできたんですけれども、今長崎で御紹介をしたような被爆者って、広島にも同じような苦しみを訴えてき続けた方々がたくさんいらっしゃるわけです。そのうち八十四人の原告がこの被害の解決を訴えたと。その裁判が黒い雨の広島の裁判で、二〇二一年の七月に広島高等裁判所は、歴代政府の被爆者援護行政に根本的な見直しを迫る画期的な判決を私は下したと思います。  まず、厚労省に、局長にお尋ねをしますけれども、以来四年たちました。二〇二二年の四月に新たな基準に基づく取組が始まりましたけれども、被爆者健康手帳を新たに交付された方は、今一番直近の数字で何人になりますか。

大坪寛子 厚生労働省健康・生活衛生局長

○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。  広島高裁での黒い雨に遭った方が原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者として被爆者援護手帳の交付を認める判決を受けまして、救済の基準を策定し、現在、訴訟外において救済を行っているところでございます。  本年三月末現在の黒い雨に係る被爆者健康手帳の交付状況、申請件数七千九百九十五件に対しまして、認定者数七千四百三十五件でございます。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 確認しますけれども、被爆者というのは、被爆者援護法の一条に各号の定義がありまして、いわゆる直接被爆とか、入市被爆あるいは救護被爆などと呼ばれてきたわけですが、この黒い雨の被害によって被爆者健康手帳を受ける方の給付、医療費始めとした給付ですね、これは、これまでの被爆者の皆さんと同じ予算の枠、令和七年度予算でいえば二百八十四億円になるんじゃないかと思いますが、原爆疾病医療費によって賄われるということでいいですか。

大坪寛子 厚生労働省健康・生活衛生局長

○政府参考人(大坪寛子君) 御指摘のとおりでございます。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 つまり、大臣、広島高裁判決が確定する前までは被爆者としては扱われなかったという方が、この三年余りの取組の中で七千五百人近くの新たな原爆手帳を交付を受けたという方々がいるんですよ。それはつまり、被爆者援護法によって援護しなければならなかった方々をこれまでずっと切り捨ててきたということなんじゃないですか。  この広島高裁判決の確定以降の皆さんの取組の中で、原爆症と手帳を交付された方々がこれだけたくさんいると、そのこと大臣、どう思われますか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 広島市及び長崎市に投下された原子爆弾は、幾多の尊い命を一瞬にして奪ったのみならず、一命を取り留められた被爆者の方々にも生涯癒やすことのない傷痕と後遺症を残したことから、被爆者援護法に基づき高齢化の進行している被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な対策を行っておるところでございます。  その上で、御指摘ありました黒い雨広島高裁判決については、総理談話において、過去の裁判例と整合しない点があるなど重大な法律上の問題点があり、政府としては本来であれば受け入れ難いものであるが、国の責任において援護するとの被爆者援護法の理念に立ち返って、その救済を図ると政府の立場を明らかにした上で、原告と同じような事情にあった方々について、判決を踏まえ、救済の基準を策定し、訴訟外においても救済することとしたものでございます。  この結果、先ほど答弁しましたように、令和六年度末において七千四百三十五名の方に新たに被爆者健康手帳が交付されているところでございますが、引き続き、私どもとしては周知広報に努め、原告と同様の事情にあった方々の早期救済に取り組んでいきたいと考えております。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 私がお尋ねをしたいと思うのは、広島高裁判決が確定した、それは政府が上告を断念したということによるものです。上告を断念するに当たって、今大臣がおっしゃったように、自分たちの本意とは違うというふうにはおっしゃいましたよ。けれど、確定して、その確定判決と同じ考え方によって、つまり、原告と同じような事情にあった者は救済すべきだと、援護すべきだという考え方で新しい基準を作って、三年少したって新たに七千四百人を超える方々が原爆手帳を受けているわけでしょう。それは、被爆者援護法の一条三号がそのように運用されているということでしょう。  確認しますが、局長、このとおりですね。

大坪寛子 厚生労働省健康・生活衛生局長

○政府参考人(大坪寛子君) 広島におきましては、令和三年の広島高裁の判決を受けまして、そのような運用を行っているところでございます。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 その運用の考え方になっている高裁判決、お手元の資料の九枚目をちょっと御覧いただきたいと思うんですけれども、被爆者援護法一条三号、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者をどう考えるのかと。これは、原爆の放射能により健康被害が生ずる可能性がある事情の下に置かれていた者と解するのが相当であり、ここでいう可能性があるという趣旨をより明確にして換言すれば、原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができない事情の下に置かれていた者と解されるというこの考え方。  そして、争点三というところをそのまま読みますが、「「広島原爆の投下後の黒い雨に遭った」という曝露態様は、黒い雨に放射性降下物が含まれていた可能性があったことから、黒い雨に直接打たれた者は無論のこと、たとえ黒い雨に打たれていなくても、空気中に滞留する放射性微粒子を吸引したり、地上に到達した放射性微粒子が混入した飲料水・井戸水を飲んだり、地上に到達した放射性微粒子が付着した野菜を摂取したりして、放射性微粒子を体内に取り込むことで、内部被曝による健康被害を受ける可能性があるものであったこと」ということじゃないですか。  こういう方々について、原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができない、だから援護をしなきゃいけないという判決が確定して、その確定するまでのプロセスではいろいろ厚労省も言い分があったかもしれませんよ、けれど、確定して運用されているじゃないですか。  ところが、長崎では、同じような放射性降下物による被曝、これが被爆者として扱われない。おかしいじゃないかと。だから、長崎県、市を挙げて、被爆体験者を被爆者と認めよ、法の下の平等に反するという声がもう噴き上がっているわけですよね。被爆八十年の八月六日、そして九日を前にして、この問題を政治的に解決するということは私はどうしても必要なことだと思います。  この黒い雨や灰などの放射性降下物によって被爆者手帳を交付された人というのは広島被爆ではたくさん出ているわけですけど、長崎被爆ではつまりゼロということになるんですか、局長。

大坪寛子 厚生労働省健康・生活衛生局長

○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。  広島高裁判決を踏まえまして広島において運用しているものでございますので、長崎に対しては現在適用しておりません。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 大臣、異常だと思いませんか。被爆者援護法の一条三号という同じ条文が、広島、長崎で違う運用をされてしまうと。そんなことあってはならないでしょう。  この被爆者と同等の医療費助成というのを、そうした中で岸田前総理が、政府として検討しなきゃいけないと、合理的に解決できるように、具体的に調整を指示したと去年の八月九日におっしゃって、この間の十二月からそういう仕組みが始まったんですよ。被爆者と同じように医療費の助成をするという取組が始まっているわけですね。私は大事なことだと思います。  これまでは、私が申し上げている地域について、原爆体験によるPTSDや不安、そういう精神疾患というところに着目して支援する、援護するという取組だったんですけど、もう精神疾患は関係ないと、被爆者と同じように医療費助成をすると言う以上は、法の一条三号の被爆者だということを正面から認めて、援護の対象にすべきではありませんか。

福岡資麿 厚生労働大臣 自由民主党

○国務大臣(福岡資麿君) 長崎の未指定地域のうち、いわゆる被爆体験者の方々につきましては、過去に最高裁まで争われ、原爆投下後、間もなく雨が降ったとする客観的な記録はないことなどから、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったとは言えず、被爆者として認定できない旨の判示がなされているところでございます。  こうした中で、御紹介いただきましたように、令和六年八月に、当時の岸田総理から厚労省に対しまして、早急に課題を合理的に解決できるように具体的な対応策を調整するよう指示がなされまして、原爆体験者の方々は平均年齢も八十五歳を超えられ、多くの方が身体的健康度の低下に伴う様々な疾病を抱えて長期療養を要されていることを踏まえまして、昨年十二月一日より、新たに第二種健康診断特例区域治療支援事業を開始し、一般的な疾病について被爆者と同等の医療費助成を実施しているところでございます。  御案内ありましたように、本事業では、被爆体験による精神的要因に関連する疾病、疾患に罹患しているかどうかを要件しておりませんで、令和六年度末までで三千九百五十八人の方々が旧事業から移行されているというふうに承知をしております。  引き続き、こうした施策を着実に実施してまいりたいと思います。

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) お時間が来ております。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 今おっしゃった事業というのは、結局、今年度の予算事業なんですよね。法に位置付けられた援護策じゃないんですよ。  何で戦後八十年、被爆八十年たってそんな姿勢なんですか。その姿勢が、核兵器禁止条約にも参加をしない、こうやって被爆者が生きているうちにという思いを踏みにじると、本当に許し難い。

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) もうおまとめください。お時間来ております。

仁比聡平 日本共産党

○仁比聡平君 根本からの転換を求めて、今日は質問を終わります。

片山さつき 自由民主党

○委員長(片山さつき君) 他に御発言もないようですから、裁判所、法務省及び厚生労働省の決算についての審査はこの程度といたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後六時六分散会

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