令和七年六月十二日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 六月十日 辞任 補欠選任 猪口 邦子君 武見 敬三君 永井 学君 石井 準一君 堀井 巌君 加田 裕之君 高橋 次郎君 塩田 博昭君 六月十一日 辞任 補欠選任 石井 準一君 藤木 眞也君 武見 敬三君 藤井 一博君 塩田 博昭君 高橋 次郎君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 青山 繁晴君 理 事 小野田紀美君 梶原 大介君 川田 龍平君 串田 誠一君 山下 芳生君 委 員 尾辻 秀久君 加田 裕之君 鶴保 庸介君 中田 宏君 藤井 一博君 藤木 眞也君 青木 愛君 三上 えり君 伊藤 孝江君 高橋 次郎君 浜野 喜史君 山本 太郎君 ながえ孝子君 国務大臣 環境大臣 浅尾慶一郎君 副大臣 環境副大臣 小林 史明君 大臣政務官 環境大臣政務官 五十嵐 清君 事務局側 常任委員会専門 員 金子 和裕君 政府参考人 内閣府大臣官房 審議官 河合 宏一君 内閣府食品安全 委員会事務局長 中 裕伸君 水産庁漁港漁場 整備部長 中村 隆君 経済産業省大臣 官房審議官 殿木 文明君 資源エネルギー 庁長官官房資源 エネルギー政策 統括調整官 山田 仁君 資源エネルギー 庁省エネルギー ・新エネルギー 部長 伊藤 禎則君 資源エネルギー 庁資源・燃料部 長 和久田 肇君 環境省大臣官房 環境保健部長 前田 光哉君 環境省地球環境 局長 土居健太郎君 環境省水・大気 環境局長 松本 啓朗君 環境省自然環境 局長 植田 明浩君 環境省環境再生 ・資源循環局次 長 角倉 一郎君 環境省総合環境 政策統括官 秦 康之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○環境影響評価法の一部を改正する法律案(閣法第五一号)(衆議院送付) ─────────────
環境委員会
発言 192
○委員長(青山繁晴君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、永井学君、堀井巌君及び猪口邦子君が委員を辞任され、その補欠として加田裕之君、藤木眞也君及び藤井一博君が選任されました。 ─────────────
○委員長(青山繁晴君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 環境影響評価法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、環境省総合環境政策統括官秦康之君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(青山繁晴君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(青山繁晴君) 環境影響評価法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○梶原大介君 皆さん、おはようございます。自由民主党の梶原大介でございます。 早速ではございますが、会派を代表しまして、環境影響評価法の一部を改正する法律案について順次質問をさせていただきたいと思います。 我が国の環境影響評価制度、いわゆるアセス制度でございますが、よく言われるように、前九年の役と呼ばれるほど大変長い時間を要しながら法制化をされ、前回の改正では、このSEAについては本会議でも多く議論にもなりました。また、この後も議論になろうかと思いますが、いわゆる日本版SEAと称される配慮書手続を導入するなど、これまで、閣議要綱アセスからアセス法、さらに改正アセス法と進展をしてまいりました。この制度改正により、手続の拡充はもとより、評価手法等の改善や対象事業の拡大を通じて制度の進展が図られてき、また、開発事業に伴う環境配慮の定着と環境保全措置の実施、地域の利害関係者とのコミュニケーションの確保等においてアセス制度は貢献をしてきたものと考えております。 今回の法改正につきましても、二〇五〇年のネットゼロ、そして二〇三〇年ネイチャーポジティブの同時実現に向け、適正な環境配慮と地域との共生を図りながら再生可能エネルギーを導入することが求められる中で、制度全般の在り方が検討され、その結果、より良き制度となるように、建て替え事業を対象とした手続の見直しとアセス図書の継続公開が制度的に措置をされることとなったものであります。 この今般の改正は現行制度に関する課題対応の第一歩ではありますが、一方で、制度検討を行った中央環境審議会の答申では、法対象規模を下回る陸上風力発電事業に関わる効果的、効率的な環境配慮の確保、累積的な環境影響への対応等、多くの積み残し課題が指摘をされており、速やかな対応が期待をされるところであります。 まずはこのアセス制度がより良いものとなるよう不断の見直しを行っていくことが必要であると思いますが、環境大臣の御決意をお聞きをさせていただきます。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 環境影響評価制度に関して中央環境審議会からいただいた答申においては、本法律案によって措置する事項のほか、御指摘のような様々な課題が指摘されたものと認識をしております。 答申の内容を踏まえ、今年度以降、順次速やかに検討を進めるとともに、社会状況等の変化を踏まえた新たな課題についても迅速に対応するなど、今後とも環境影響評価制度の充実に向けて不断に取り組んでまいります。
○梶原大介君 その不断の取組をしっかりとお願いをしたいと思います。 その中央環境制度審議会の答申の中にもありましたのは、このアセス制度に関わる人材育成や、また継続的な情報公開と併せて、先ほど申し上げましたけど、このSEAについては、この答申の方でも、十全なSEAとは、現在充実しているとはまだ言えない状況であるということも指摘をされておりますので、その点についても今後しっかり検討をしていただければと思います。 次に、本法律案による建て替え事業における配慮書手続の見直しの意義について改めてお伺いをさせていただきます。 私は、本年三月の所信質疑において、委員派遣での現地調査も踏まえ、建て替え事業に関わる配慮書手続見直しの目的及び効果について質問をさせていただきました。それに対し、五十嵐環境大臣政務官から、事業の特性を踏まえたより効果的、効率的な環境アセス手続が可能になるとの答弁をいただいたところであります。 改めて、具体的にどういった点が効率化をされるのか、そして事業者の負担はどの程度軽減をされるのか、そして手続期間が短くなるのか、それが再エネの導入に資するのか、また、効果的とは、現行制度に比較をして環境配慮の確保の観点からどの点が充実をするのか、地域の環境保全や理解、地域理解につながるのか、この見直しの意義について環境大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 本法律案においては、建て替え事業に関する配慮書手続のうち、御指摘の効率化に関しては、事業実施想定区域を選定する際に必要となる周囲の概況などの調査を不要としております。具体的な手続期間の短縮の程度については、個別の事業によって異なるため一概に申し上げることは困難でありますけれども、これにより配慮書の分量が減量するなど、事業者による配慮書作成の負担軽減に一定程度資するものと考えております。 また、既存事業により現に生じている環境影響評価を把握した上で、当該影響を踏まえた環境配慮に係る検討を事業計画の立案段階で実施しなければならないこととなるため、これまで以上に環境配慮に効果的な手続となると考えております。 このように、建て替え事業の特性を踏まえた手続の適正化により、効果的な環境配慮の確保が可能となることで地域共生型の再エネ導入の促進に資するものと考えています。
○梶原大介君 しっかりと環境への配慮が効果的になるということと、先ほどお答えになりましたように、やはり地域と、やっぱり新規のときにいろんな地域との理解醸成が大変難しかったような地域なんかもあろうと思いますが、その点も、これまでの経緯も踏まえて、地域の理解醸成が引き続き深まるような取組を是非お願いをいたしたいと思います。 次に、その対象となる事業の要件についてお伺いをさせていただきます。 本法律案は配慮書への記載事項を一部簡略化することから、どの事業を対象とするのか、その要件を適切に設定をすることが環境配慮の観点からは重要であると考えております。 本法律案では、対象要件について、建て替え工作物の規模と、既存工作物が設置をされている区域から、距離に係る数値を政令で定めるものとしております。中央環境審議会の答申では、対象要件については、電力分野における技術革新の動向にも留意し、具体的に検討する必要があるとされております。 また、発電所事業以外にも、道路、河川、鉄道、飛行場等の幅広い事業が対象となることから、それぞれの事業種に応じ適切に要件を設定をすることが必要でありますが、政令においてどのような要件を定める方針か、お伺いをいたします。 あわせて、火力発電所のリプレースに係る環境影響評価手法の合理化に関するガイドラインでは手続合理化の条件として温室効果ガス等による環境負荷の低減も示されておりますが、本法律案で要件を区域と出力のみとしている理由、またその妥当性についての見解をお伺いいたします。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 位置や規模が大きく変わらない建て替え事業につきましては、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果等を活用することでより効果的、効率的に環境配慮をすることが可能でありますことから、本法律案における手続の見直しの対象といたしております。 御指摘の要件につきましては、こういった考え方を前提といたしまして、環境負荷の低減に係る技術の進展状況やこれまでの環境影響評価によって得られた知見、こういったものを踏まえた上で、既存工作物と新設工作物の出力ですとかあるいは土地改変面積の差、それから既存事業の実施区域と建て替え事業の実施想定区域の間の距離といったような指標によって定めることを念頭に、今後検討してまいる所存でございます。 アセス法制定から二十五年を経過いたしておりまして、近年、建て替え事業の割合というのも増加をしてきております。その一方で、この法律には新規に係る手続しか記載されていないと、建て替えに関する規定がないということからこういった手続を規定しようとするものでありますが、そもそもアセス事業はその規模で分類をされておる、区分されておるわけでございますので、建て替え事業においても、要件としては制度上は規模という形で設定をされております。 一方で、御指摘をいただきましたそのガイドライン等につきましては、今後、引き続き運用の中でこれを適用してまいるという、そういう役割分担かと考えてございます。
○梶原大介君 それでは、引き続き環境大臣にお伺いをさせていただきます。 三月の所信質疑では、建て替え事業に関わる配慮書についても、従来の配慮書手続と同様に環境大臣の意見の提出機会を設けているとの答弁をいただきました。その際にも申し上げさせていただきましたが、環境大臣意見の傾向等に関する資料を見ますと、準備書や評価書が提出された段階においてもなお環境への配慮がしっかりと担保できているとは言えない状況にあるものもあり、やはり事業の計画段階において環境大臣が環境保全の見地から意見を述べる意義は大きいものと考えております。適正な環境配慮を確保していくために、建て替え事業の配慮書段階において環境大臣はどのような役割を果たしていくのか、お伺いをいたします。 特に陸上風力等の建て替えにおいては、風況の良い地域に複数の事業が集中して実施をされる可能性、現実、そういった立地もあります、があることから、建て替え事業の実施に際し累積的な環境影響を考慮していく視点も大変重要だと考えております。今般のもう一点の改正事項であるアセス図書の継続公開を踏まえて、累積的な環境影響に関し、より踏み込んだ大臣意見を出していくのか、事業者に累積的な環境影響への対応をどこまで求めていくものか、御見解を環境大臣にお伺いをさせていただきます。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 建て替え事業に係る配慮書において、事業者による既存事業の環境影響の把握や環境配慮の内容が不十分であると判断される場合には、環境影響を把握するための調査、予測の再実施や、事業計画の見直しを含む環境大臣意見を述べることにより、適正な環境配慮の確保を図ってまいります。 また、風力発電事業において累積的な影響が懸念される場合には、これまでも環境大臣意見において、累積的な影響に関する調査、予測及び評価の実施や、その結果を踏まえた風力発電設備等の配置見直し等の必要な環境保全措置の検討を求めてきたところであります。 今後は、こうした取組に加え、諸外国における事例等を参考としつつ、累積的な影響が懸念される環境項目の整理を行った上で、その評価に関する技術的な考え方等を検討し、ガイドライン等の策定を進めてまいります。加えて、事業者に対し、必要に応じて他の事業者が作成した環境影響評価図書も活用の上、当該ガイドライン等を参考として累積的な影響の回避、低減に努めることを求めていきたいと考えています。
○梶原大介君 それでは、次の質問に移らせていただきます。方法書以外での建替配慮書の活用についてお伺いをいたします。 環境影響評価法では、配慮書手続の内容、環境配慮の検討経緯及びその内容に関する情報等を方法書以降の手続に反映すること、ティアリングと申しますけれども、これにより、アセスを効果的に実施をし、環境配慮の充実に資するとともに、手続の効率化が図られるものとされております。 今般、建て替え事業の規定が配慮書手続に新たに設けられましたが、方法書以降の手続に建替配慮書の内容をどのように活用していくのか。アセス手続全体の合理化に向けて国がこの点を整理し、また事業者に示し、事業者に実施を促していくことも大切であるとは考えますが、その点の御見解をお伺いいたします。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、効果的、効率的に環境影響評価を実施してまいる観点から、配慮書手続段階での検討結果をその後の環境影響評価の選定項目等に反映していくことが重要だと考えております。 今般の法改正によりまして、建て替え事業に関わる配慮書手続において既存事業の調査結果を効果的に活用することによりまして、方法書以降の手続につきましても、環境影響が限定的となり得ると判断されるような項目が確認された場合には、環境影響評価項目の絞り込み等を行うことが可能であると考えてございます。 今後、建て替え事業の事業特性を考慮した評価項目の絞り込み等に係る技術的な考え方の整理を進めるとともに、事業者を始めとする関係者に対しましてこうした法改正の意義を適切に周知することを通じまして、より効果的、効率的な環境影響評価の実現に努めてまいりたいと考えております。
○梶原大介君 それでは、環境大臣にもう一問、地方公共団体への周知などについてお伺いをさせていただきたいと思います。 地方公共団体において条例等により実施をされているアセス制度、いわゆる条例アセスでございますが、これの中には配慮書手続を課しているものもあります。本法律案により、法対象の建て替え事業については配慮書手続の合理化が図られるものでありますが、条例アセスにおいても本法律案の趣旨を反映させていくことも必要であると考えております。この点について、環境大臣の御見解をお伺いをいたします。 また、地方公共団体に対し、アセス図書の継続公開も含め、法律案の趣旨の周知、理解醸成をどのように図っていくのか、今後の対応について環境大臣にお伺いをさせていただきます。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 地方公共団体の環境影響評価条例において本法律案の趣旨を反映させるか否かについては、地域の実情に応じ、地方公共団体において判断されるべきものと認識をしております。 その上で、我が国の環境影響評価制度は、国と地方公共団体の適切な役割分担の下、法と条例が一体となって事業における環境配慮が確保される仕組みとなっていることから、今後、本法律案の趣旨について、環境省ホームページへの説明資料の掲載、施行通知の発出、説明会の開催等を通じ、地方公共団体に対して適切に周知を図ってまいりたいと思っております。
○梶原大介君 ありがとうございました。地方公共団体の実情に応じて判断をされる、その判断をされて、必要とされる場合にしっかりと活用できるように、周知を是非お願いをいたします。 それでは次に、アセス図書の継続公開を制度化する意義についてお伺いをさせていただきます。 本法律案では、環境大臣は、各アセス手続において事業者により作成、公表されたアセス図書をそれぞれ政令で定める期間、インターネット等により公開をすることができるとしております。まず、アセス図書を継続公開することの意義を改めてお伺いをいたします。 さらに、環境省は平成三十年度から、事業者の協力を得て、環境アセス図書の継続公開を運用上の取組としてこれまでも進めておりますが、今般、アセス図書の公開を法律に規定をし制度的に位置付けたその理由及び効果についてお伺いをさせていただきます。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 環境影響評価図書に含まれる情報は、後続の事業者によります効果的なアセスの実施や累積的な影響の評価への活用、また透明性の向上によります関係者の理解醸成、こういったものにつながってまいりますことから、図書を継続的に公開することは環境保全の見地からも大変重要なものであると認識をしてございます。 環境省におきましては、平成三十年度より、事業者による縦覧及び公表期間が終了した後につきましても、事業者の協力を得て、運用上、任意ということでございますが、環境影響評価図書の継続公開に取り組んでまいりました。ただ、令和七年二月までに環境影響評価手続が実施された事業のうち図書を継続公開していただいたのは、一割程度となってございます。 このため、本法律案におきましては、事業者の同意を得た上でということでございますが、環境大臣が環境影響評価図書を継続公開する仕組みをこれはもう法制度として位置付けるということとしたものでございまして、これにより継続公開に関する取組が進んでいくものと期待をいたしてございます。 今後、制度の施行に向けて、効率的、効果的な運用方法等につきまして検討をしてまいります。
○梶原大介君 継続公開の取組進めてくる中で約一割というお答えもありましたけど、今回法改正で法律に基づいてということでありますけれども、本法律案の改正によりましても、そのアセス図書の公開をするためには、あらかじめ事業者等の同意が得ることが必要とされております。公開の意義に鑑み、多くの事業者から同意が得られるように、制度の趣旨を丁寧に説明をするとともに、その同意を促す方策やインセンティブ等などの取組が必要と考えますが、その点についての見解をお伺いいたします。 また、その制度について過度な負担が事業者に生じるようなことになりますと、同意してくれる事業者が限られてくるということにもつながります。事業者等に過度な負担が生じないような運用も求められると思いますが、その辺の対応方針についてお伺いをいたします。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、より多くの事業者の方々に継続公開に協力いただけるよう、事業者に対しましては、図書の継続公開の趣旨や意義、これを丁寧に説明していくことが重要と考えてございます。 また、御指摘がございました事業者にとってのインセンティブの観点でございますけれども、透明性の向上によります地域理解の醸成ですとか、図書に含まれるデータを環境アセスメントデータベース等の情報システムに入れ、これを通じて効果的に活用できるようにしていく。これによりまして、後続事業における環境影響評価への活用ですとかあるいは予見性の向上、こういうのにつながっていくと、こういったメリットも期待されるところでございます。 さらに、公開の形式につきましては、事業者それぞれウェブページでということではなくて、環境省が管理運営するホームページにおいて一元的に公開するといったような形で、事業者により負担の掛からない形式を念頭に置いてございます。 今後、環境省におきまして、図書の公開に向けまして効率的、効果的な運用方法、これを検討してまいりたいと考えております。
○梶原大介君 それでは、最後にもう一問、国内における事業に対するアセス制度とは別の切り口になりますが、環境影響評価の関連で一問お伺いをさせていただきたいと思います。 二〇二三年に国連で、国家の管轄権に属さない公海や深海底の海洋生物多様性の保全と持続可能な利用を目的とした国連公海等生物多様性協定、通称BBNJ協定が採択をされ、我が国においても先日、五月二十三日の参議院本会議で承認をされたところであります。このBBNJ協定では、海洋遺伝資源の利用及び利益の配分のほか、公海や深海底での環境影響評価の実施についてのルールが定められたものと承知をしております。 BBNJ協定の締結により、我が国は公海等における環境影響評価についてどのような義務を履行することになるのでしょうか。具体的な内容と今後の実現に向けた姿勢や意気込みなどについてお聞かせをいただきたいと思います。 あわせて、環境省は、BBNJ協定の国内措置として公海等における環境影響評価の実施に関するガイドラインを作成し、五月一日から先日、三十一日までパブリックコメントを実施をしておりましたが、本ガイドラインの概要についても併せてお伺いいたします。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 御指摘のBBNJ協定の締結によりまして、締約国は、自国の管轄又は管理の下で行われる活動が公海及び深海底の海洋環境に重大かつ有害な変化をもたらすおそれがある場合には、環境影響評価が実施されることを確保し、環境影響評価報告書の公表や影響の監視等を行う義務を負うことになるものであります。先月、我が国の本協定締結について国会の承認を得られたところであります。 本協定における環境影響評価の対象となる活動の選別や評価の詳細な基準等につきましては、今後、本協定発効後に開催される締約国会議において審議、採択されることとなっており、環境省としては、外務省を含む関係省庁と協力をして今後のルール作りに参画し、海洋生物多様性の保全と持続可能な利用に貢献してまいりたいと考えております。 また、一昨日公表をしました御指摘のガイドラインは、本協定が求める環境影響評価を我が国の事業者等が実施する際の手続等を示したものであります。
○梶原大介君 それぞれ御答弁をいただきまして、ありがとうございました。 今回の法改正そして今後の取組が、二〇五〇年のネットゼロ、そして二〇三〇年ネイチャーポジティブの同時の実現に向けて、しっかり環境への配慮が担保されることと、あわせて、それぞれの立地の地域の理解醸成が進むことを、そのような取組をお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○三上えり君 会派、立憲民主・社民・無所属の三上えりです。 会派を代表して、環境影響評価法の一部を改正する法律案について質疑をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 この環境アセスメントですけれども、事後評価、フォローアップの不足が指摘されています。多くのアセスメント、これが計画段階で終了して、その後の環境への実際の影響に対する追跡評価が行われない、あるいは不十分だという指摘が既にされております。環境アセスメントの単なる手続の一部とみなされて、本来の目的である環境保全よりも、プロジェクトの推進のための通過儀礼になってしまっていないかということを冒頭指摘させていただきます。 住民の命と暮らしを守るために、重大な問題が起きる未然防止の観点から何らかの措置を講じることが必要だ、これが今回の法案の一部改正で重要でございます。生活環境評価影響制度も、アセス制度、これ二つあるんですけれども、なかなか分かりにくいところが一般の方にもあるんですけれども、違法行為を前提としていない制度上の限界が指摘されています。アセス手続において、虚偽記載又は違法行為、そういった行為を行った事業者にペナルティーを科すべきではないかという要望も住民からございます。 環境アセスメントが一体何のために、そしてその目的が十分に果たされているとお思いでしょうか。大臣に伺います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。 環境影響評価法は、事業者が行う環境影響評価に対し環境大臣が環境保全の見地から意見する機会を確保しており、例えば、事業者の調査や環境保全措置等が不十分と判断される場合には、追加的な調査の実施や事業計画の見直し等を求めており、また、予測の不確実性が大きい項目の事後調査や実際に重大な環境影響が認められた場合の追加的な措置等を求めています。加えて、免許等の実施権者は、環境大臣意見を勘案した意見を述べ、この意見を踏まえた最終的な環境影響評価を免許等の審査に反映させることで適正な環境配慮を確保する仕組みとなっています。 このように、環境影響評価制度は、我が国における環境保全を進めていく中で非常に意義のある制度と考えています。
○三上えり君 そのとおりで、住民の命と暮らしを守るための環境アセスメントです。 事業種を今これ見ているんですけれども、いろいろと、道路、河川、鉄道、飛行場、たくさんの大きな事業を対象としております。この中の一つ、廃棄物最終処分場について一つ取り上げさせていただきます。 私の地元広島では、三原市に産業廃棄物の最終処分場である本郷産業廃棄処分場がございます。産業廃棄処分場ですから、地下水ですとか土壌汚染、最終処分場、有害物質ですね、いわゆる重金属、有機化合物など、流出リスクが大変多くあります。周辺の地下水源、農地への影響心配されておりまして、特に地下水が生活用水、そして農業用水として使われている地域では、重大な何かあれば問題となります。 この処分場ですけれども、竹原市と三原市、二つの市に、その水源地に隣接しておりまして、有害物質による水源汚染のリスクが大変懸念されております。水質汚濁を示す代表的な指標のBOD、そして鉛の濃度が基準値を超過しまして、二〇二二年の操業開始から過去四回もの行政指導が繰り返されております。 四月二十五日、五か月ぶりに搬入が再開されたんですけれども、この停止期間中でも操業が続いていたという、そうしたことも住民から、あと報道ベースでもされております。去年の十月には、この処分場で水の汚染度が法定基準値の七・五倍に達していたことが判明いたしました。三原市と竹原両市は、広島県に対して原因究明と再発防止を求める要望書を先月提出いたしました。住民は、処分場の設置取消しを求めて訴訟を起こしました。第一審、県が敗訴して現在も控訴中でございます。 この三原の産業廃棄物最終処分場は環境アセスの対象施設となっているのでしょうか。最終処分場の環境アセスの対象となる規模要件を教えてください。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 御指摘の三原市本郷廃棄物処分場の事業につきましては、環境影響評価法の規模要件を満たしておらず、対象とはなってございません。環境影響評価法では、最終処分場につきましては面積が三十ヘクタール以上ということになってございます。これが第一種事業。それに準ずる第二種事業といたしまして、二十五ヘクタール以上三十ヘクタールということになってございます。 また、広島県の環境影響評価条例におきましては、埋立面積十ヘクタール以上の最終処分場が対象事業となっておると承知をいたしてございます。
○三上えり君 この事案については、国はどのように把握していらっしゃるんでしょうか。
○政府参考人(秦康之君) 処分場につきましては、廃棄物処理法におきまして、これ設置の許可を要する全ての施設ということでございますけれども、廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査、いわゆる俗にミニアセスメントと呼んでおりますけれども、こうした手続を経ていくというものと認識をしてございます。 他方で、環境影響評価法に基づく手続というのは、これ規模が大きくて環境影響の程度が著しいおそれがある事業ということで、これ生活環境に限らず自然環境とか景観ですね、こういったものも含めた調査、予測、評価を行って環境全般の措置を検討すると、そういう違いがあるというふうに認識をしてございます。
○三上えり君 ということで、この処分場は大きな規模に入らないということでミニアセスメントが実施されたという御回答でございました、御答弁でした。 このミニアセスメント、そしてアセス制度の関係性、それぞれの役割を教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(秦康之君) 先ほども申し上げましたとおり、このミニアセスメント、廃棄物処理法に基づくミニアセスメントというのは生活環境についてということでございますので、一方で、環境アセスメント、環境影響評価法に基づくアセスメントは、生活環境に加えまして自然環境ですね、例えば動植物の生息域ですとか、それからさらに景観、ビューポイントから見てどのように見えるのかといったような、こういったより広いものを含むものとなってございます。 なお、廃棄物処理施設の設置者は、設置許可の申請に当たりまして、先ほど申し上げました生活環境影響調査書ですね、いわゆるミニアセス書、これを提出する必要がございますけれども、今申し上げました環境影響評価法に基づく評価書を生活環境影響評価書と、ミニアセス書として添付しても差し支えないということとされておる、そのような関係性でございます。
○三上えり君 地元住民の水源が汚染されているというこの声にどう行政が対処していくかというところなんですけれども、そもそもアセスというのは、国と自治体と地元住民の意見をしっかり聞いて、それを踏まえてより良い事業計画を作り上げていくということが目的でございます。決しておざなりになったり経済効率を優先してはいけないというものです。 この施設ですけれども、ミニアセスメントが形式的で実態を十分に反映していないという今現在の状況なんですけど、こういう指摘になっています。 そもそも、環境アセスメント制度、対象事業の規模がこれ大き過ぎるのではないかと指摘させてください。近年の気候変動リスクなどの影響を考えますと、小規模な事業でも環境に影響を及ぼす、こういったケースもたくさんあるんですね。対象基準の見直し、柔軟な適用について、ここに入っていないからといって、それはもう考えられませんということにはならないので、そのことについて検討されるということはないでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 我が国の環境影響評価制度は、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については法律により手続を義務付けております。また一方で、比較的規模が小さい事業については、地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務付けることにより、国と自治体が一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みとなっています。 法の対象事業は、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものを規模を基に定めており、条例においても法の規模要件を下回る事業を対象とした手続が整備されている現状を踏まえれば、法において幅広い規模の事業を対象とすることは適切ではないと考えています。 引き続き、情報交流や技術的支援など、地方自治体と連携しながら環境影響評価に取り組んでまいります。
○三上えり君 ありがとうございます。 国と自治体が一体となってというはっきりとした御答弁でございました。であれば、国は、県にもっと監督管理ですとか指導を行うべきではないでしょうか、自治体任せではなく。 事業開始後に環境影響が、これ事業を開始した後にですね、その前じゃなくて後に大きく環境影響が変化した場合、国主導で事業計画の見直し、これも行うべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 先ほど委員が御指摘された事業は、廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査を実施し、同法に基づく処理施設設置許可及び処分業許可を得て既に稼働しているものと承知をしております。 その上で、一般論として申し上げれば、環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。法においては、事業が行う環境影響評価に対し、環境保全の見地から、環境大臣、関係する地方公共団体、一般公衆等が意見を述べる機会を確保しております。また、意見提出があった際には、後続の手続において作成する図書に当該意見の概要及び意見についての事業者の見解を記載することとされております。 引き続き、こうした制度を適切に運用するとともに、条例に基づく環境影響評価についても、地方公共団体から相談等があった際には、必要な情報や助言を提供するなど、協力、連携してまいりたいと思っております。
○三上えり君 国からも前のめりで自治体との確認を、共有をお願いしたいと思います。今後もこの動向には注視して、引き続き確認をさせていただきたいと思います。 次に、神宮外苑再開発事業についてです。 大正時代に国民の献金、献木、勤労奉仕により造られましたおよそ百年の歴史を持つ神宮外苑の樹木、これ市民、国際社会からの警告があったにもかかわらず、伐採、もう移植されてしまいました。 同事業に係るアセス手続ですけれども、都の条例に基づき行われたんですが、事業者から提出された評価書に対しては、日本イコモス国内委員会等から、情報不足、そして調査手法の誤り及び科学的でない記載があるとも指摘をされました。また、日弁連は、評価書に該当するとは言えないとの会長声明も出しております。浅尾環境大臣は、衆議院環境委員会でのこの質問に対しまして、都のアセス手続の在り方について見解を示すことはできないと答弁をされました。 そもそも、アセス制度とは、国と自治体が、繰り返しなんですけれども、一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みですよね。国がこのような事態を看過していいはずはありません。このようなアセス手続が見過ごされてしまっては、今後どのような開発でも可能になってしまうということになります。 深刻な公害問題で経てつくられたアセス制度の意義に鑑みて、改めて環境大臣の見解を伺います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 神宮外苑は、国民や競技者がスポーツに親しむ拠点であるとともに、都市住民にとって身近な自然との触れ合いの場でもあり、百年に及ぶ歴史がある場所と認識をしております。 神宮外苑地区の再開発に当たっては、御指摘の東京都の条例に基づき環境影響評価手続が実施されたものであり、事業者において当該手続を踏まえた対応が取られていくものと認識をしております。
○三上えり君 次の指摘なんですけれども、本委員会に参考人として出席された原科東京科学大学名誉教授ですけれども、教授が出された著書の中で、現行制度の枠内で今からできる改善点の一つとして情報公開、この情報公開を挙げていらっしゃいます。情報公開に対する事業者の消極的態度を改めるべきではないでしょうか。まずは適正な公開期間が確保されるべきだと思います。 今回の法律案では公開期間について政令で定めることとしていますけれども、当該施設が廃止されるまで継続的に公開されるべきなどの意見もございますけれども、どの程度の期間を想定しているのか、方針を伺います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 本法律案において環境影響評価図書を継続公開する期間は、御指摘のとおり、政令で定めることとしておりますが、後続事業による効果的な環境影響評価の実施や透明性の向上による関係者の理解醸成等の観点からは、ある程度長期的に公開されることが重要であると考えています。 今後、対象事業全てについて統一的な期間を設定するのかといった点や、環境影響評価図書に含まれる環境情報が有用性を持つと考えられる期間はどの程度かといった点についても検討を進め、適切な期間を定めてまいりたいと考えています。
○三上えり君 大きな問題は、現状、事業者が著作権を理由にダウンロードができないようにしているということなんですね。 インターネット上で公表されているアセス図書の多くは印刷やダウンロードができないという設定がされているので、地域の住民ですとか、そういった方々が利用するアセス図書を詳細に分析して問題点を検討することが非常に難しい状況になっております。住民参加に資するものとなっていないという点から、せっかく継続公開がこれ制度化されても、図書の印刷、ダウンロードができない状態であればその公開の意義が薄れてしまいます。 事業者から、公開に際し、公衆送信権に関する同意を得る必要があることに加えて、非常にややこしいんですけれども、さらに、印刷、ダウンロードを可能とするには複製権の同意も必要であるということになっています。事業者が、公開には同意するんだけれども、印刷、ダウンロードに同意しない事案も生じるということが懸念されていて、非常に複雑です。 今回の法律案によって、環境大臣が、アセス図書を公開する際には印刷やダウンロードを可能とするなどの利便性の向上を図ることが必要だと考えられますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 環境影響評価図書は、既存の情報システムを活用し、環境省が管理運営するホームページ、ウェブページにおいて一元的に公開し、事業の種類や実施される地域等の観点から検索できるようにするなど、閲覧者にとって利便性の高い方法で継続的に公開することを念頭に置いています。 今後、制度の施行に向けて、御指摘にあった利便性の向上の観点も含めて、後続事業による効果的な環境影響評価の実施や透明性の向上による関係者の理解醸成といった趣旨に沿う運用方法等を検討してまいります。
○三上えり君 時代の変革に合わせた環境アセスメントが必要だと考えます。引き続きの御努力をよろしくお願いいたします。 質問は以上です。
○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。 質問時間がありませんので、ちょっと順番を変えて質問させていただきます。 PFASリスク評価の議事の記録についてまず伺います。 六月三日の衆議院の環境委員会で、食品安全委員会は、非公開会合の議事について、メモ、メールは保存期間一年未満文書として廃棄済みだと答弁されました。内閣府は行政文書ファイルの廃棄記録を公開しており、令和六年から令和七年現在までの保存期間一年未満は該当文書なしとあります。 非公式会合の討議の記録、廃棄したのであれば、いつ何を廃棄したのか、教えてください。
○政府参考人(中裕伸君) 一年未満の文書につきましては、我々の運用のルール上、そもそもその作成した文書ファイル、文書ファイルというもので保存するわけなんですが、そこの中に入っておりません。ということで、いつどこで廃棄したというふうなことはその記録には残っていないということでございます。
○川田龍平君 このPFASワーキンググループの公開会議の議事録、保存期間は何年でしょうか。年数だけ端的にお答えください。
○政府参考人(中裕伸君) こちらは十年の保存というふうに位置付けております。
○川田龍平君 これ、三十年ではなく十年ということですか。そうしたら、この衆議院の環境委員会でも、その非公開の、非公式会合の議事録は作成しなくてはいけない文書に当たるのではないかと問われ、当たるか当たらないかはさておき、事実として策定していないと答弁しています。 九回の公開会議は議事の記録を行政文書として作成、保存の必要あり、二十四回の非公開会合は議事の記録を行政文書として作成、保存の必要なしと判断した根拠は何か、公開と非公開で公文書管理法における位置付けがどう違うのか、教えてください。
○政府参考人(中裕伸君) お答え申し上げます。 食品安全委員会における専門委員会やワーキンググループに係る行政文書については、公文書等の管理に関する法律及び関係する訓令等に基づき、作成、整理、保存等を行っているところでございます。具体的には、同法第四条や内閣府本府行政文書管理規則第十一条等に規定されている文書主義の原則に基づき、作成すべき文書として主なものは保存期間表にその類型を整理しております。 ここで想定しているものは、同文書管理規則の別表一の備考二に記載されているとおり、検討のための資料として提出された文書及び審議会等の議事、答申、建議、報告若しくは意見が記録された文書その他の審議会等における決定若しくは了解又はこれらに至る過程が記録された文書に該当するものであり、御指摘の準備作業の議事録というものは当たらないというふうに考えております。
○川田龍平君 これまでの質疑では、参照文献の大量除外と追加に至った経緯、根拠は公開された議事録には記載されていないことを三月二十八日の予算委員会、四月九日の決算委員会で食品安全委員会が認めました。 令和四年七月二十日の内閣府、行政文書の管理に関するガイドラインには、公文書管理法第四条を踏まえ、方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については必ず文書を作成しなければいけないと記載があります。二十四回の非公開会合は、この議事録の記録は、この必ず文書を作成しなければいけない打合せなのではないでしょうか。簡潔にお答えください。
○政府参考人(中裕伸君) 議員御指摘のとおり、内閣府本府文書管理規則第十二条第二項では、業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せについては記録を作成することとされております。当該条項における、こちら、事務の実施の方針については、PFASの食品健康影響評価のプロセスの中では、PFASワーキンググループ本体において議論がなされているところでございます。 具体的には、例えばワーキンググループにおいて、国際機関等がそれぞれ異なったエンドポイントに基づいて異なった健康影響に関する指標値を出していくことを踏まえて、それらについての知見を十分に吟味して評価をしていくといった方針が合意され、これを受けてその作業が進められていくという形が取られております。 準備作業においては、むしろ、これらのワーキンググループから示された方針に基づいて個別具体の作業が行われたものであって、準備作業自体は本条項の事務の実施の方針等に影響を及ぼす打合せには該当しないというふうに考えております。
○川田龍平君 いや、公開の文書には記録が残っていないんですから、非公開のこの議事録もちゃんと残して、そしてその中で公開すべきと考えます。 公開会議の議事録には根拠、経緯が記録されていません。なので、PFASの基準、TDIが導かれた経緯は、二十四回にわたる非公開の会合の打合せにあります。公開、非公開を問わず、方針等の影響を及ぼす打合せとして必ず文書を作成しなければいけないのではないでしょうか。非公式会合は議事録は作成していないなんという理屈は受け入れられません。PFASのリスク評価は極めて不透明なプロセスで行われたと言わざるを得ません。 日本は米国と比べ二百倍から六百六十六倍ものPFASを摂取することが許容され、飲み水の基準も五十ナノグラムに据え置かれたと。これが科学的に安全で妥当だというなら国民にきちんと根拠を示してくださいということで、非公式会合の討議記録を含めた全ての記録開示を求めたいと思います。 では、法案の質疑に移ります。 それで、このアセス法の質疑ですけれども、この事業規模について伺います。 アセスは、これ規制ではなく、事業者の自主的環境配慮を促す仕組みだということを原科参考人からもお話がありました。その中で、この第一条の目的記述の修正についてということで提案がされ、規模要件を外してはどうかということで、この規模が大きくという文字を外して、環境影響の程度が著しくなるおそれのある事業についてということで、この数を増やしてはどうかということを言われましたが、いかがでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 我が国の環境影響評価制度は、規模が、今御指摘ありました、大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については法律により手続を義務付け、比較的規模が小さい事業については、地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務付けることにより、国と自治体が一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みとなっています。 法の対象事業は、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものを規模を基に定めており、条例においても法の規模要件を下回る事業を対象とした手続が整備されている現状を踏まえれば、法において幅広い規模の事業を対象とすることは適切でないと考えています。 環境省としては、法に基づく制度を適切に運用することに加え、環境影響評価制度を通じて国と地方自治体が一体となって事業における環境配慮を確保していく観点から、地方自治体との情報交流や技術的な支援を行ってまいります。
○川田龍平君 また、原科参考人からは、愛知万博がうまくいった事例として、単なる説明会ではなく、公聴会だけじゃない、意見交換会をやったということでした。そういうことをやったおかげで計画がいい方向に変わり、大変これは大事なことであるということも述べています。あの会場が、そのレガシーとしてジブリの施設が残っていて、環境配慮を進めれば本当にすばらしい事業になって大きな利益を得ると、しかも経済的利益も大きいということをおっしゃっていました。それについていかがお考えでしょうか。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対して、環境保全の見地から、関係する地方公共団体、それから地元住民だけじゃなくて一般公衆、こういった方々も意見を述べる、こういった機会を確保いたしてございます。また、事業者に対しましても、方法書や準備書の内容について、それぞれ説明会の開催を義務付けております。 また、関係する地方公共団体や、今申し上げました一般公衆からの意見の提出、これがあった際には、事業者は、その後の手続で作成する準備書又は評価書、これにおきまして、こうした意見の概要及び意見についての事業の見解、これを記載するということとされております。 こうした双方向の取組を通じまして、地域住民との適切なコミュニケーションを図りつつ環境配慮を確保することが可能であるというふうに考えてございます。
○川田龍平君 また、参考人からは、データベースなどでアセス図書は行政文書として期限なく公開することも提案されました。 最後に、資料を提示しましたが、室谷参考人からいただいたこの資料の九というものを配付させていただきました。この最後のページ御覧いただきたいんですが、もうこれ、もはやもう人の住む場所ではないんではないかと思うぐらい、本来人が住んでいる場所にこれだけの事業を拡大しようということで、環境影響評価情報支援ネットワークで検索したところ、四年以上環境影響評価手続が進んでいない風力発電、太陽光発電計画が百を超えていると。環境アセス事業に期限を設けて、期限が超えた場合には調査をやり直す制度が必要であり、長期に止まっている事業については手続のやり直しや失効制度、これを設けるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○委員長(青山繁晴君) 時間ですので、お答えは簡潔に願います。
○政府参考人(秦康之君) 本年三月の中央環境審議会の答申におきましても、長期的に環境影響評価手続が進められていないようなもの、あるいは手続が終了したにもかかわらず工事の着工に至っていないと、こういったケースが地域の不信感につながっているんじゃないかと、このような指摘も頂戴いたしております。こうした指摘の対応につきましても、考え方の整理を進めていくことが望ましいとされております。 こうした答申も踏まえまして、今後、環境省におきましても、更なる実態把握に努めるとともに、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
○委員長(青山繁晴君) もう時間です。
○川田龍平君 自民党の理事からもお話ありましたように、環境影響評価法の図書の虚偽記載や違法行為をした事業者はペナルティー、再調査を義務付け、悪質事業者の参入規制などの規制を設けて、再エネ特措法で違法行為を行った事業者が参入できないように資格制限を設け、外資の参入も規制していただきますようお願いして、終わります。 ありがとうございました。
○伊藤孝江君 おはようございます。公明党の伊藤孝江です。今日もよろしくお願いいたします。 まず、環境アセスメント制度についてということで、浅尾大臣にお伺いをしたいと思います。 この環境アセスメントの制度、しっかりとこの手続におけるプロセスを経ていく中で、再生可能エネルギーの導入、温暖化対策、生物多様性の保全、またネイチャーポジティブという本当に大事な価値をしっかりと守っていくと、それとまた、あわせて環境への配慮を両立をさせていくということで、本当に運用がしっかりとしていくことが求められているわけですけれども、今の時代の背景からしても、本当にこの重要性、より一層高まっているということを感じるところです。 これまでにも様々な知見を積み重ねてきて、また中央環境審議会でも検討、議論が重ねられて改正が進められてきた中でもありますけれども、今回の法改正、前回まで以上に、今求められる環境アセスメント制度の意義であったり、また果たすべき役割ということについて、大臣の御見解をお伺いいたします。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響を調査、予測、評価し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであり、我が国における環境保全を進めていく中で非常に意義のある制度となっています。 また、例えばネットゼロとネイチャーポジティブなど、環境政策のシナジーが求められる中、再エネ導入促進を進めていくためには、環境影響評価制度は、適正な環境配慮と地域との共生を図るための役割を担う必要不可欠な制度の一つと考えています。 中央環境審議会の答申でも、このような認識の下で、法改正によって対応すべき事項として、建て替え事業を対象とした手続の適正化や環境影響評価図書の継続的な公開について整理をされたところであります。 本法律案は、より効果的かつ効率的な環境影響評価を実現するためのものであり、経済社会状況の変化も踏まえつつ制度を適切に運用するとともに、新たな課題に迅速に対応するなど、制度の充実に不断に取り組み、事業における適切な環境配慮を確保してまいります。
○伊藤孝江君 この環境アセス法ですけれども、事業の実施前に事業者に一定の手続を履行させることによって、事業者において自主的に環境保全上の適正な配慮がなされることを期待するという、いわゆるセルフコントロールの考え方を基礎としております。事業者の良識に委ねるという面が大きいということで、これはもちろん、それでしっかりと機能していくというのが本当に一番望ましいところではありますけれども、現実にはなかなか、事業者の良識にお任せをするというだけではやっぱり法の目的を達成できないのではないかという懸念もあるところです。先ほども指摘ありましたけれども、現実には、長期的に手続が途中となっている事業や、また手続が終了しているにもかかわらず工事の着工に至っていないというものも存在しており、答弁でも、地域の不信感にもつながっているところもあるという御指摘がありました。 そもそも、この未着手案件が発生している要因について、環境省としてどのような要因があるんだということを考えておられるのかということについて確認をしたいと思います。 また、時間の経過により自然条件、社会条件が変化する可能性もあり、環境アセスメントの期間に期限を設けることや手続のやり直しの仕組みを設ける必要がないかということを前回の参考人質問のとき、参考人質疑のときにも室谷参考人からも御指摘ありましたけれども、これについてもやっぱり、環境大臣による意見で調整をするということがあるかと思いますけれども、本来、この環境大臣の意見で修正をするとか調整をするという以前に、そもそも古い調査は認められないよというふうにしてしかるべきではないかというふうにも考えますけれども、この点いかがでしょうか。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 今委員から御指摘のあったとおりでございますけれども、こういった対応は地域の不信感につながっているといったような指摘がございます。 手続が未着手となっている要因については、これは事業者により様々だとは考えておりますけれども、例えば経営上の判断ですとか、あるいは地域の合意形成の状況が芳しくないとか、こういった様々な事情があると考えております。 中央環境審議会の答申におきましては、こうした指摘への対応につきましても考え方の整理を進めていくことが望ましいというふうにされておるところでございます。 引き続き、こうした問題意識踏まえまして、更なる実態把握に努めるとともに、必要な対応を検討してまいりたいと考えてございます。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。またしっかり実態を踏まえた検討を進めていただきたいというふうに思います。 次に、環境アセス図書の継続公開についてお伺いをいたします。 今回、この環境アセス図書を継続公開をしていくということで、様々な効果が期待をされているところでもあります。ただ、その前提として、この環境アセス図書に書かれている前提となる調査ですね、適切な調査がなされ、またその結果が正確に余すことなく記載をされているのかどうかということについて、現行法上ではどのように担保をされているというふうに考えればよろしいでしょうか。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 現行法では、事業者によって適切な環境影響評価が実施されますように、環境影響評価に関する指針、こういったものを対象事業種ごとに定めた主務省令がございます。これによりまして、項目の選定ですとか、あるいは調査、予測、評価の手法、これに対する考え方を示しておるところでございます。 その上で、各手続におきまして、こうした規定内容に基づき図書が作成されてきているかどうかということを国や地方公共団体が審査をし、調査手法や内容が不十分な場合や、あるいはその記載内容に問題があるといったような場合には、環境保全の見地から意見を述べると、こういった形でその旨を指摘をし適正化を促すという仕組みとなってございます。 また、事業者が作成いたしました環境影響評価図書に対しまして、これは先ほどの答弁でも申し上げたんですが、一般公衆等が、これは地域住民に限りません、一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べるという機会も確保されておりまして、こうした手続を通じまして内容の適正化が図られていくものと考えてございます。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 そういう意味では、今回、継続公開の期間を延ばすというようなことも含めて、この真実性の担保にもつながっていくというところもあるのかなと思うんですが、そもそも現状の認識として、今の環境アセス手続の中で、この図書における記載に関して、調査自体が不十分であるとか、また不適切な調査がなされているというような、そういう報告はあるんだという前提に立っておられるのかどうかということについて確認させてください。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 これまでに事業者から環境省へ提出されました図書につきましても、内容が不十分であると考えられるもの、こういったものは一部に存在をしてございました。 こうした図書が提出された際には、こういった審査、先ほど申し上げました審査を通じまして、環境大臣から事業者に対して、追加的な調査の実施ですとか、それに対する環境配慮と、こういったものを含む意見を述べてきたところでございます。
○伊藤孝江君 この不適切な調査であったり不十分な調査、また記載、報告ということについて、そういうことがなされる原因について、環境省としてはどんなふうに考えておられるのかということを教えていただきたいと思います。 求められる調査が、例えば余りにも厳格でなかなかできないんだという話なのか、あるいは期間が掛かり過ぎるからなのか、また予算などで問題があるのか、また、そもそもルールとかそういうような周辺への影響を考えていないところがそういうことをしてしまうんだというようなことなのか。もちろん事案によって異なるかとは思いますけれども、どのようなことが原因となっていることが多いというふうに把握をされていますでしょうか。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 今議員から御指摘のあったように、事業によって様々な理由というのが考えられるのでございますけれども、一般論で申し上げますと、その地において事業を展開される事業者の皆様が必ずしもその土地について全てを知っているわけじゃないというようなケースはこれ多々ございます。そういった中で、地域から指摘を受けて、例えばこの場所に希少な植物の群落があるんですよと、こういったものは本当に地域のことをよく知っている地元の方じゃないと分かり得ないようなことございます。 こういったことから、この環境影響評価制度の中では、その地域等とのやり取りを通じて、より適正な調査、予測ですとか、あるいは環境配慮といったようなことを対応の中でより高めていくと、こういった仕組みになっているというふうに理解をしてございます。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 今、例えばという例で挙げていただいた、地域のことを知らない業者さんが事業に関わるということで起きたことがあるということですけど、そもそも、事業をやろうと、具体的に、もうお金も労力も時間も掛けて事業を広げていこうというふうに考えておられるところがその地域のことを知らないとか、まして希少な生物であったりとか環境だったりとかがあるということに思いをはせることなく事業をしようとしていること自体がなかなかいかがなものかというところもありますけれども、でも、現実にはそういうような状況がある中で、しっかりとこの手続の中で、事業の遂行と、またあわせて環境をしっかりと保全していくということが両立をさせるための制度だということで受け止めたいと思います。 ただ、事業者がどんなふうに対応していくのかというところで、費用や時間を掛けてでも、また住民との交渉等々を含めて、やっぱり理解を得ていくというところは多大な労力も掛かるところでもあると思いますから、そういうようなことをしてでもこの環境アセスの手続を丁寧に進めることが大事なんだと、またそれ自体が評価をされていくことなんだというふうに受け止められるようにしていかなければならないと考えますけれども、この点いかがでしょうか。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対して、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、事業者に対しましても方法書及び準備書の内容につきましてそれぞれ説明会の開催を義務付けるなど、地域住民とのコミュニケーション、これが図られるような仕組みを設けてございます。 また、事業者の作成いたしました環境影響評価図書に対する環境大臣意見、これにおきましては、必要に応じて地域において、懸念がある環境項目について関係地方公共団体や地域住民への丁寧な説明を行うということを求めるなど、地域とのコミュニケーションを促しているというところでございます。 環境省といたしましては、地域住民を始めとした関係者との丁寧なコミュニケーションを図りながら適切な環境配慮をしていくことが結果的にその事業の実施に当たって前向きになるような、プラスになるようなということが重要であるということの認識の下、この環境影響評価制度を運用してまいるとともに、また事業者の皆さんに対してもそういった重要性について周知をしてまいりたいと考えてございます。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 次に、環境アセス図書の公開について、ちょっと現状に関して確認をさせていただきたいと思います。 今、この公開期間が一か月ということになっております。先日の参考人質問の際に、阿部参考人から、審査委員が数年で変更になる可能性があるけれども、過去のアセス事例を参照することが必須であるということに対しての言及がありました。過去のアセス図書について、審査委員が見たいと言えば多分見れるとは思うけれども、過去のものについて公開していないと、どんな図書があってどんな審査が行われていたのかというところが分からないので、やはりきちんと公開されていると非常に利便性が高いという発言がありました。 現在、その審査委員は、継続公開されていない図書について、今自分が審査をしているものだったり、あるいは近隣でそういう審査があってという累積的な影響の関係も含めて、そういうような資料を、継続公開されていない図書についてどのようにアクセスすることができるのか、あるいはできないのかについて教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 事業者が作成し、これ環境省の場合でございますが、環境省に送付される図書につきましては、環境省におきまして行政文書として取り扱っており、一定の期間、環境省における保管がなされております。その上で、図書の審査につきましては環境省職員が実施しておりまして、過去の環境影響評価図書についても、今、必要に応じ参照をし、審査に活用しておるところでございます。 一方で、地方自治体におきましては、審査委員会というのを設置いたしまして、外部の専門家とかステークホルダーなどに委嘱をいたしまして審査いただいているというケースも多くあると承知をしております。ちょっと我々として網羅的にその辺を調査しているわけではないのですけれども、必ずしもそういった外部の審査委員の皆様方が過去のアセス図書にアクセスできているわけではどうも必ずしもないようでございます。 この点、今般の改正によりまして、環境影響評価図書の継続公開の仕組みを設けることで、地方自治体の審査委員の皆様方においても過去の環境影響評価図書の情報を活用できる環境が整備できていくんじゃないかというふうに考えてございます。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。やっぱり、その点からも今回の公開の意義があるんだなということも確認ができました。 ちょっと一問飛ばさせていただきまして、ただ、本法案で継続公開するには事業者の同意をあらかじめ得るということが必要な要件とされております。なぜあらかじめの同意を必要としているのかという点と、またこの同意に関して、公開対象となる図書全体ではなく例えば一部に対してのみしますとか、あるいは期間を限定して同意をするというようなこともできるのかということについて確認をさせていただけますでしょうか。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 環境影響評価図書は事業者が作成をして保有する事業者の著作物でありますことから、環境大臣がこれを公開するに当たって、やはり事業者の同意を得ることが必要だというふうに考えております。 公開対象となる図書につきましては、既に事業者による縦覧や公告等の手続がなされたものでございまして、原則としては、当該図書の全部が公表されることについて差し支えないんじゃないかというふうに私どもとしては考えております。また、公開の期間につきましては、この図書に含まれる環境情報が有用性を持つと考えられる期間、かなり長期間というふうに思っておりますが、今後政令で定めてまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても、その効率的、効果的な運用方法、図書の公開方法につきましてしっかり検討してまいりたいと考えております。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 一点ちょっと確認させていただければと思うんですが、今、期間については政令で定めるという今後の手続について御説明いただいたんですけれども、それが例えば何年あるいは何十年というふうに定められたら、それに対して同意をするかどうかということで、例えばそれよりも短い期間だったらいいよとかというような同意の仕方というのはできないということでしょうか。
○政府参考人(秦康之君) ちょっと、御指摘の点までまだ、今のところ、ちょっと検討を深めているわけではございませんので、引き続き今後の検討課題とさせていただきます。
○伊藤孝江君 いずれにしましても、やっぱり一か月が延びるということがほんの少しということにはならないように、もちろん期間の定めと、あわせて、今の同意をどう得るのか、また、それを、同意をするかしないかを事業者に全く委ねてしまうということだけではやっぱり公開がなかなか広がらない可能性がありますので、しっかりとそこへの働きかけもできるような現実の運用も含めて御検討をいただきたいと思います。 この事業者の同意ですけれども、先ほども御指摘、質問の中でありましたけれども、現状、運用の中で、縦覧又は公表期間が終了した後も事業者の協力を得て環境アセス図書の継続公開というのが進められていますけれども、実績としては、今年までに環境アセス手続が実施された事業の八百九十七件のうち九十四件にとどまっていると。 今回、事業者の同意を得ることを要件とするということによって、この公開される図書の割合が増加しないのではないかという懸念もやはり現実には生じます。事業者任せにしているだけではやっぱり同じ状況となるのではないかと考えるけれども、この点、どう見込んでおられるのかという点について確認をさせてください。 また、これまで継続公開された図書の割合が低い理由、これをどう捉えて、本法案ではそれをどのように克服をしていくということを想定されているのか、御説明いただけますでしょうか。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 現状の公表につきましては、法律に根拠のない、あくまで任意での協力を求めているというものでございます。先ほども御答弁申し上げましたように、一割程度の事業者の皆様にしか協力がいただけていないという状況でございます。 このため、本法律案におきましては、事業者の同意を得た上ではございますけれども、図書を継続公開する仕組みを法制度として位置付けるということとしたものであります。法律に根拠となる規定を設けることで、継続公開に関する事業者の同意というのは得られやすくなるものではないかと期待をいたしてございます。 また、より多くの事業者の皆様に御協力いただくためには、事業者に対しまして、後続事業における環境影響評価への活用ですとか、あるいは環境影響に関する予見性の向上ですとか、あるいは図書の継続公開の趣旨や意義、何のためにこれやるのかといったようなところ、こういったところを丁寧に御説明していくことが重要と考えております。 今後、制度の施行に向けまして、効率的、効果的な運用方法も含め検討してまいりたいと考えております。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 ちょっと質問、先ほど飛ばしたところに戻りたいと思いますが、この環境アセス図書を継続公開をしていくということなんですけれども、実際にそれをどう活用していただくか。今も活用という点ありましたけれども、この活用を考えると、環境アセス図書の分量や分かりやすさ、また内容が説得力のある科学的な内容をベースにしているものなのかということも含めて、この環境アセス図書の効果的な活用ということを目指した取組というのを、単に見れる期間が増えますよということではなくて、この内容についてもしっかりと取組進めていくべきと考えますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 環境影響評価図書については、御指摘のとおり、地域やステークホルダーの皆様にとって分かりやすいものであること、あるいはまた科学的な知見に基づいた内容であることが重要であると考えております。 このため、現行制度におきましても、事業者は、環境影響評価図書だけではなくて、それを作成した際には要約書を、環境影響評価図書というのは大変大部なものになりますので、それで要約書についても併せて作成してお示しするような仕組みとなってございます。 また、環境大臣が定めます項目の選定等につきまして、基本的事項並びにこれに基づき主務大臣が定める基準というのがあるんですけれども、こういった基準等に用いられる科学的知見につきまして、常にその妥当性の検討を行うということにいたしておりまして、事業者におきましてもこうした基本的事項等を踏まえた環境影響評価を行うことを求めてございます。 現行制度におけるこういった仕組みを適切に運営するとともに、その継続公開による透明性の向上も含めまして、事業に対する地域やステークホルダーの皆様方の理解醸成が促進するような仕組みづくりを検討してまいりたいと考えております。
○伊藤孝江君 次に、地域とのコミュニケーションについてお伺いをいたします。 この環境アセス手続では、地域とコミュニケーションを図り理解を得ていくということが当該事業を円滑に進めるためにも重要なプロセスとなります。ただ、地域住民は意見を出すことはできても、それが全て反映必ずされるというものでもありませんし、納得するまで計画を変更するということが事業者に求められるわけでもありません。とはいえ、事業説明会を開いてそれで足りるということでは意味がないという状況にもあります。 事業者にとって地域とのコミュニケーションがどのような対応を求められているのか、また事業者と地域とのコミュニケーションの在り方についての見解をお伺いいたします。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 環境影響評価法では、事業者が行います環境影響評価に対しまして、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べるという機会を確保するとともに、事業者に対しましても、方法書や準備書の内容につきまして、それぞれ説明会、これの開催を義務付けるなど、地域住民等とのコミュニケーションが図られるような仕組みを設けてございます。 また、関係する地方公共団体、一般公衆からの意見の提出があった場合には、事業者は、その後の手続におきまして、それぞれの意見の概要ですとか、あるいはその意見についての事業者自身の見解、こういったものを記載すると、こういった双方向の仕組みを設けておるところでございます。 こうした取組を通じまして、地域住民との適切なコミュニケーションを図りつつ、環境配慮を確保していくというのがこの環境アセス手続の重要な部分であると認識をいたしてございます。
○委員長(青山繁晴君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 大臣の決意をお伺いしたかったですけれども、しっかりお願いいたしますということを申し上げまして、終わらせていただきます。ありがとうございました。
○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一でございます。 十二日に参考人質疑というのがありまして、大変私も参考にさせていただきました。特に景観というのは大変難しいなというふうに感じました。質問もさせていただいたんですけれども、風力発電がどんどん大型化していて前よりも十倍ぐらい高いということで、計算をして景観を考えるということなんですけれども、恐らく場所によって相当違うんだろうなと。もう既に工作物があるところでは、百メーターでも二百メーターでもまあまあいいかなということもあるんですが、例えば風光明媚なところで一つも工作物がないところには、たとえ十メーターでも出てくるとちょっと嫌だなというのがあると思うんです。 そういう意味で、風力発電というのは振動だとか騒音だとかということの近隣住民というのが非常に影響があると思うんですけれども、風光明媚なところへの風力発電というのは、恐らくそれは近隣住民だけではなくて日本全国民の要するに財産でもあると思うので、そういうところの景観の判断というのを近隣住民だけでしていくということでは私はないのかなというところがすごく難しいというのを印象として持ったわけでございます。 この環境影響評価、近隣住民だけではなくて、自然環境だとか野生動物だとか、こういったようなことに関しても評価がなされているということで間違いないでしょうか。大臣にお聞きします。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 環境影響評価法では、自然環境の保全や生物の多様性の確保といった観点から、事業の実施によって動植物の種及びそれらの生息、生育地への影響や森林、湿原、干潟などといった生態系への影響が考え得る場合には、調査、予測、評価を実施し、影響を回避、低減する措置をとることを求めています。 その上で、事業者が実施した調査、予測、評価に不十分な点等があると判断される場合には、追加的な調査や措置の実施等を求める環境大臣意見を述べること等により、環境配慮に係る適正な検討が事業者によって行われることを確保しています。 引き続き、環境影響評価制度の適切な運用を通じて、人の健康の保護や生活環境の保全とともに、自然環境の保全や野生動物を含む生物多様性の確保に努めてまいります。
○串田誠一君 先ほどの景観の場合にもゾーニングってすごく大事なのかなというふうに思いました。 参考人質疑のときにも、室谷参考人から四国のツキノワグマの話が出まして、九州はもう熊が二〇一二年に絶滅宣言が環境省からなされて、四国ももう十数頭ということでございます。参考人の話によりますと、四国全体に熊がいたのが今は高知に追いやられていって、そしてこの高知にも風力発電というのがだんだんと造られていくということで、こういう絶滅危惧種というような動物の場合には特にゾーニングすごく大事ではないかなと思うんですが、小林副大臣もこのゾーニングの大事さというものについての御意見をいただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
○副大臣(小林史明君) 今回も全く事前の御指示がなかったんですけど、でも、やっぱり生活環境と発電できる環境と、きちっとそういうのを整理していくのが重要なんだろうというふうに思っていまして、環境省もこれまでそういう考え方でやってきておりますので、委員の御指摘も踏まえながら今後もしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
○串田誠一君 環境に関する質問ということで副大臣のお名前も書かせていただいたんですが、ちょっとひねくり過ぎたかもしれませんが、本会議場で謝っておいたんですけれども、また謝りに行きたいと思いますが。 次に、ペロブスカイト太陽電池についても副大臣にまたお聞きをしたいと思うんですが、これは通告どおりに、使用の実用化のめどというのをちょっとお話しいただけますか。
○副大臣(小林史明君) いつも御指名いただきまして大変恐縮でございます。ありがとうございます。 ペロブスカイト太陽電池の社会実装、これは本当に重要だと思っていまして、昨年十一月に次世代型太陽電池戦略というのを策定をしておりまして、供給側、需要側双方の取組を進めることが重要だというふうに考えております。 開発状況については、量産技術の確立や生産体制の整備に向けた供給側の支援を経済産業省で実施してきておりまして、一部の企業では本年度から事業化が開始される予定というふうに承知しております。 いろいろ政策取り組んできて思うのは、やっぱり新しい技術を社会に実装していくためには、やっぱり初期はお値段が高いと。これをどうするのかというふうになると、やっぱり将来の需要をきちっと予測できるようにするということと、場合によっては、高い時期でも政府が率先して調達して量産化を支援をし、それが安くなった段階で国内だけじゃなくて世界に拡販をしていくと、こういう戦略的な取組が重要なんだと思っています。 その点では、環境省は特に需要側への働きかけが得意だというふうに思っていますので、供給側の経産省と需要側の環境省、これが一体になって取り組んでいきたいと思っています。その点では、本年度から自治体や民間企業等への導入支援も実施をしまして、需要側の取組を通じてペロブスカイト太陽電池の早期社会実装に積極的に貢献していきたいというふうに考えております。
○串田誠一君 今回の法改正は建て替えということで、要するに、既存の再生エネルギーをまた再生、そこに設置するということなんだと思うんですけど、もうどんどんと科学が進歩していって、そこに建て替えるのではなくて、新しい技術、例えばシリコン系であれば森林を破壊してでも太陽光パネルを敷き詰めるということなんですが、このペロブスカイト太陽電池というのは柔軟性があるので市街地のビルだとか湾曲したところにも利用できるということですので、建て替えばかりに固執するのではなくて、そういう新しいところに行って、森林とかそういったものを破壊しないような形で再生エネルギーを利用していただきたいということで質問させていただいているんですが、ただ、ペロブスカイト太陽電池にも弱点というのがあって、鉛が利用されているということからリサイクルが難しいということも指摘されているんですが、これについての改善というものは進められているでしょうか。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 ペロブスカイト太陽電池のリサイクル技術については、現在実用化はされておりませんので、研究機関や事業者における技術開発を現在促進しているところでございます。 また、鉛に関しましては、現在、御指摘いただきましたとおり、ペロブスカイト太陽電池には鉛が含まれている場合がございます。ペロブスカイト太陽電池のリサイクルにおいて、この鉛等の適正処理を確保しながら金属等を資源として回収するためには、従来のシリコン型太陽光パネルとは異なる組成に対応したリサイクル方法を確立しなければいけないと、こういう技術的課題があると承知しております。 こうした技術的課題の解決に向けまして、環境省におきましては、環境研究総合推進費の令和七年度新規課題公募におきまして、ペロブスカイト太陽電池のリサイクル技術開発に関する研究を採択し、支援を行っているところでございます。 今後とも、こうした取組を通じまして、ペロブスカイト太陽電池の適正な廃棄、リサイクルの推進に向けて、経済産業省とも連携をしながら、必要な環境整備を進めてまいりたいと考えております。
○串田誠一君 いろいろな製品に関してレアメタルだとかでほかの国に後れを取っている中で、このペロブスカイト太陽電池の主要材料であるヨウ素というのは世界第二位の埋蔵を日本はあるわけですし、恐らくこれから世界を席巻していくというのが私はすごく感じているので、絶対日本がリードしていっていただきたいというふうに思っているんですが、ただ、中国もこれに迫っていて、特許に関しては今、日本と中国がせめぎ合っているという状況でございます。 そういう意味で、この特許に関する今最前線を教えていただきたいと思います。
○政府参考人(山田仁君) お答え申し上げます。 委員御指摘のペロブスカイト太陽電池の特許につきましては、最新のデータに基づきまして各国の特許取得状況を分析すると、中国の出願件数が多い一方で、そのほとんどは中国国内での出願によるものとなっております。他方、二つ以上の国、地域へ出願された発明などの件数である国際展開発明件数では日本がトップ水準に位置していると承知をしております。 我が国では、先ほども答弁がございましたが、今年度から国内事業者による事業化が開始する予定でございまして、今後、国内外の新たな市場を獲得していくためにも、特許や知的財産の管理を適切に行っていくことが重要であると認識をしております。
○串田誠一君 その特許に関しても、これもペロブスカイト太陽電池というのは私すごく期待持てるのは、今まで特許というのは、日本というのはどちらかというと応用科学的な部分で、基礎的な部分というのは諸外国に取られているようなところを印象として持っているんですが、ペロブスカイト太陽電池の特許数は、私の調べたところですと、中国の方が数は多いんだけれども応用科学的な部分の特許であって、基礎的な非常にベーシックな部分というのは日本が特許を多く持っていて、そういう意味では一番の肝腎なところを日本は特許としてしっかりと確保しているというふうに私は理解しているんですが、これは間違いないでしょうか。
○政府参考人(山田仁君) お答え申し上げます。 特許のその内容、中身そのものについては私も今手元にちょっと資料がございませんけれども、今、ペロブスカイトの太陽電池の産業競争力ということで考えた場合に、ペロブスカイト太陽電池というのは、なかなか材料の加工とか製造プロセスに関するノウハウというものもこれ産業競争力に左右するという状況にございますので、特許も大事でございますが、あわせて、製造プロセスのブラックボックス化というものを最適に組み合わせて、技術と人材の両面から戦略的な知財財産管理を行っていく必要があると思っておりまして、こういった意味で、委員御指摘のとおり、このペロブスカイト太陽電池の取組につきまして、我々、国内においてペロブスカイト電池の強靱な生産体制を構築していくと、そういった取組を続けてまいりたいと思っております。
○串田誠一君 是非、日本の希望になるのかなと思っておりますので、しっかりと特許も含めまして開発を進めていただきたいと思っております。 次に、同じように、究極の環境に優しい発電として地熱発電というのがあるんですが、日本はその地熱発電量としては世界第三位ということで、これも本当はもっともっと活用していただきたい部分だと思うんですけれども、今まで余り発電量の中で比重としては地熱発電少ないんではないかなと思うんですが、これについての原因というのはどういうふうに分析をされているでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 我が国における地熱発電の開発の課題としては、目に見えない地下資源を調査、開発することに伴うリスクやコストが高いこと、地熱資源の有望地域が偏在しており、開発適地や系統接続の制約等の課題を克服する必要があること、温泉事業者を始めとした地域の関係者との調整が必要となることなどが挙げられると認識をしております。
○串田誠一君 この前、これは今、先ほどの答弁というのは、環境委員会でも以前、地熱発電のところで、温泉地域の問題もあってそれは影響があるんだというような答弁もあったので、そこは改善していかなきゃいけないなということで、場所を選ばなきゃいけなかったというのが一つの大きな欠点ではあったんですけれども、次世代地熱発電、これは日本経済新聞社でもこの前発表されましたけれども、深層部へと掘削をしていくことによって、場所を選ばない、要するに温泉地域に対しても影響を及ぼすというものが非常に少なくなっているというのが新型、新時代の、次世代の地熱発電ということなんじゃないかなと思うんです。 AIのデータのセンターが増設をすることによってこれから電力需要が非常に多くなるということなんですけれども、これを補うのを究極の環境に優しい次世代地熱発電でやっていってほしいなというのが思いなんですけれども、これについて、環境大臣、よろしくお願いいたします。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御指摘の次世代地熱発電は、従来型と比べてより広範囲な地熱資源が活用できる可能性があるなど大きなポテンシャルが期待されております。今年の四月には、資源エネルギー庁において官民協議会を設立し、早期の実用化に向けた検討を進めている状況と承知をしています。 引き続き、関係省庁と連携しながら、環境行政の観点から必要な取組を検討し、次世代型を含む地熱発電の導入を推進してまいります。
○串田誠一君 エネルギーに関しては、日本は、非常に今までなかったと言われていたのが、ヨウ素は世界第二位、地熱発電は世界第三位と、もうそういう意味ではエネルギーに関しては本当は将来明るい国なんじゃないかなと思うので、是非その分野についてはどんどん進めていただきたいと思うんですが、これも環境委員会でかつて質問が出たと思うんですけれども、一つの地熱発電の欠点というのは、掘削していっても地熱発電が成功しないということがあって投資が非常に難しいということなんですけれども、深く掘削をすると更に費用も掛かるんですが、逆に言えば、深く掘削することによってマグマに到達しやすいんじゃないかなというふうなこともあるんですが、これに対する成功率というのはどのように算定しているんでしょうか。
○政府参考人(和久田肇君) お答え申し上げます。 クローズドループや超臨界地熱など次世代地熱でございますけれども、今、日本も含めまして世界中での研究開発とか実証が進められている段階というふうに認識をしてございます。 温泉資源との関係で申し上げますと、委員も御指摘のとおりですけれども、クローズドループは自然由来の熱水を必要としないということでございますし、あと超臨界地熱については、これは相当深部、深いところまで掘るということで、そういったところの熱水資源を活用するということで、従来型の地熱発電と比較しまして温泉資源に影響を与えないという開発が可能であると考えてございます。 御質問の成功率でございますけれども、これは先ほど申し上げましたとおり、現在、世界中で実証が進められているという段階でございますので、まだ十分なデータが得られているわけではございませんが、これは一般論で申し上げますと、従来型ですと自然由来の熱水が必要不可欠ということでございますが、次世代型につきましては熱のみで開発が可能ということでございますので、開発の成功率が向上できる、そういった期待もできるものと考えてございます。 私どもとしては、次世代型地熱発電の早期の実用化に向けて取組を進めてまいりたいと考えてございます。
○串田誠一君 ペロブスカイト太陽電池も地熱発電も、日本は非常に、そういう意味で埋蔵量だとかそういったようなものが非常に豊富であって希望が持てるわけですよね。ですから、そういう意味では自然を破壊するようなメガソーラーというようなものをなるべくなくして、そういう次世代の形の発電へと移行していただきたいんですが、こういうような規制がなされることによって駆け込みのメガソーラー開発が行われるような状況で、近隣住民も大変心配している、特に北海道の釧路湿原なども今取り上げられているわけでございます。 そういう駆け込みのメガソーラーというものを環境省としても何らかの規制をしていただきたいと思うんですが、その点についてお聞きしたいと思います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 開発や改変により失われた環境を取り戻すことは容易ではありません。二〇五〇年ネットゼロの実現に向けた再エネ導入に当たっても、健全で恵み豊かな環境を維持していくため、適正な環境配慮の確保を図っていくことが重要となります。 このため、環境省では、自然環境の保全上重要な地域について、自然公園法を始めとした個別法に基づき各種行為規制を実施しています。また、地球温暖化対策推進法に基づいて、自治体が地域の協議会等で合意形成を図り再エネ促進区域等の設定等を行うことを促しています。 加えて、環境影響評価制度の運用を通じて、事業者による適正な環境配慮が確保されるよう取り組んでいます。環境保全の観点から著しく合理性を欠く場合には、事業計画の抜本的な見直しや事業実施の再検討を求める環境大臣意見を提出するなどしています。 今後も、適正な環境配慮が確保された再エネ導入の拡大に向けて、関係省庁とも連携し、取り組んでまいります。
○串田誠一君 時間はもう少し余りましたけれども、副大臣へのおわびを申し上げまして、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
○浜野喜史君 国民民主党の浜野喜史でございます。 まず、浅尾環境大臣にお伺いいたします。 近年、開発事業が自然環境や生活環境に及ぼす影響を事前に調査、予測、評価し、その結果を踏まえて環境への配慮を行うことが事業者に強く求められております。こうした中、環境省が進めるネイチャーポジティブの観点からも環境アセスメントは重要であると認識しておりますが、対応を誤れば、我が国の経済や国民生活を毀損するといった場合もあるのではないかと考えております。 例えば、我が国の電力安定供給に必要不可欠な火力発電所の新設におきましては、計画段階からアセス終了までに長時間を要することもあり、事業者の投資リスクが増大することから、場合によっては経済や国民生活に必要な事業の撤退を余儀なくされることもあると、このように認識をいたしております。 本法案では、建て替え時における一定の合理化は図られたと考えておりますが、発電所などの新設を含めたアセス手続の合理化や迅速化について今後どのような対応を検討していくのか、見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 本法律案によって措置する御指摘の建て替え事業に係る配慮書手続の適正化に関しては、当該手続の実施結果を踏まえ、環境影響が限定的となり得ると判断される項目が確認された場合には、方法書以降の手続において環境影響評価の評価項目の絞り込み等を効果的に行うことが可能であると考えています。 その上で、中央環境審議会の答申では、例えば、新設の場合も含め、適切な環境影響評価項目の絞り込みを通じて、環境影響評価の合理化を図るための方策について技術的な観点から検討を進めていくことが望ましい旨の指摘がなされています。こうした点について、今後、これまで蓄積されてきた知見や事例等を踏まえ、立地特性や事業特性に応じ、適切に評価項目の絞り込み等がなされ、環境影響評価の合理化を図るための方策について検討を進めてまいります。 また、今後も更なる環境影響評価制度の適正化に向けて、知見や事例等の蓄積に努め、不断に取り組んでまいります。
○浜野喜史君 ありがとうございます。 審議会におきましても実効ある環境アセスの追求というような御意見が出ているということも御説明いただきました。真っ当なお考えだというふうに思いますので、是非精力的に、またさらに、迅速に検討を進めていただければということをお願いを申し上げておきたいと思います。 関連してお伺いいたします。 再生可能エネルギーの推進は必要でありますが、天候などに大きく左右される変動電源でありますことから、安定供給の要としての火力発電は今後も必要不可欠であるというふうに考えております。火力発電の低炭素化に向けた対応として、二酸化炭素を回収、貯留するCCSや水素、アンモニアの混焼など、新たな技術導入が進められていると承知をいたしております。 こうした新たな技術を用いた低炭素火力発電の新設時におきましては、環境アセスメント上の手続を簡素化することなども必要ではないかと考えておりますけれども、見解をお伺いいたします。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 環境影響評価法におきましては、環境負荷を可能な限り回避、低減する評価を行うと、それに当たっては、その土地の開発、改変ですとか、そういったものも含めまして、全般にわたって総合的に評価を行っていくということを基本的な考えとしております。 このことから、特定の環境負荷の低減を図る技術を導入していることをもって環境影響評価手続そのものについて簡略化するということは、制度の立て付け上、ちょっとそういうことにはなっていないというふうに認識をいたしております。 一方で、個別事業におきまして、脱炭素化に、今御紹介のありましたような脱炭素化に向けた技術の導入が図られるといったような場合には、こうした技術の導入によります環境負荷の回避や低減、こういったものの程度につきましても勘案した上で、そういったものを考慮して環境大臣が意見を述べていくという、こういった運用の中でこういった低CO2の取組などについては評価をしていくものかなというふうに考えてございます。
○浜野喜史君 ありがとうございました。精いっぱい前向きな御答弁をしていただいたというふうに理解をいたします。 さらに、お伺いしますけれども、事業や技術などがもたらすリスクと便益を比較分析し、全体として妥当性があるかどうかを判断するための評価手法として、リスク・ベネフィット評価という手法があります。 欧米におきましては、環境影響評価の際にこうした手法が用いられていると認識をいたしておりますけれども、我が国の環境アセスメントにリスク・ベネフィット評価は導入されているのかどうか、御説明をいただきたいと思います。また、導入されていない場合には、その理由についても御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 環境影響評価法は、その事業の実施が環境に与える影響に注目をいたしまして、一連の手続の中で環境影響の回避、低減を図るための検討がなされて事業における適切な環境配慮を確保すると、そういった部分にある意味特化したような制度となっております。このことから、今委員から御指摘のあったようなリスク・ベネフィット評価的な考え方に必ずしも立っているわけではないということかと理解をいたしております。 このような制度趣旨でございますので、事業者が法に基づいて環境影響評価や環境配慮を行う、に係る検討を行うに当たって、例えばその事業の実施によります経済的利益ですね、こういったものの事情を考慮するような仕組みとすることがスコープに入っているわけではございませんけれども、このような環境影響評価法の趣旨がこのようなものであるということについて御理解を賜れればと思います。
○浜野喜史君 お答えいただける範囲で結構なんですけれども、欧米においてはこういうリスク・ベネフィット評価というような手法が用いられているというふうに理解しているんですけれども、それは事実ということでよろしいんでしょうか。
○政府参考人(秦康之君) ちょっと、今この場で、詳しく自分自身も承知をしておるわけではございませんけれども、環境影響評価法というのはそれだけで完結しているわけではございませんでして、先ほど環境部分について見ていますということを申し上げましたけれども、環境影響評価法というのは、他の事業法、例えば許認可を与えるような主務大臣がいるような事業ですね、そういった事業法と連動をしておりまして、環境大臣はその主務大臣に対して意見を申し述べ、主務大臣はその意見を勘案してそれを許認可に反映をさせるという総合的な仕組みとなってございます。 そういった意味において、その事業の免許等の実施権者において、環境影響評価の結果を踏まえた環境保全に関する審査の結果を併せて判断して、総合的な見地からその免許の可否を決定すると、そういったトータルの仕組みになっているというものであるというふうに認識をいたしてございます。
○浜野喜史君 同じような質問になってしまうかも分かりませんけれども、恐縮ですけれども、環境影響評価だけではなくて、便益も含めた総合判断がなければ合理的な選択が難しいのではないかとも考えるんですけれども、御見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(秦康之君) 環境影響評価法の趣旨というのが、先ほども述べたとおりでございますので、限界はあるんですけれども、例えば、説明会の開催を含む環境影響評価手続を通じまして、事業者が適切に環境配慮のための検討を実施し、それを環境配慮措置の中に入れ込んでいくといったようなことは、その事業実施に係る地域の理解の醸成につながっていくということが考えられます。 また、環境影響評価法に基づく説明会の中において、もちろんこれは環境影響評価法の中の手続ですから、環境配慮について御説明をするということが主ではあるんですけれども、事業の実施によってもたらされる便益、例えばですけど、地域の雇用に配慮しますとか、そういったことを説明することを別に禁止しているわけでは必ずしもございませんので、こういった説明会の場を通じまして事業者において様々な工夫をしていただくことは可能ではないかというふうに考えてございます。
○浜野喜史君 このリスク・ベネフィット評価の関係もこれで最後にしますのでお答えいただければ有り難いんですけれども、住民説明の場におきましても、便益に関する説明がなければ、結果として地域住民の皆様方は反対という判断に流れがちではないかというふうにも考えております。欧米と同様に我が国の環境アセスメントにもリスク・ベネフィット評価を導入すべきだというふうに私は考えるんですけれども、見解をお伺いしたいのと、過去の審議会等においてこの種の御意見が出たというようなことがあるのかないのか、今分かる範囲で御説明いただければ有り難いなというふうに思います。
○政府参考人(秦康之君) 経済社会性も含めまして、その持続可能性アセスについては過去にも議論が、過去から議論がなされてきているというふうには承知をしております。
○浜野喜史君 このリスク・ベネフィット評価を導入すべきではないかというふうに考えるんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
○政府参考人(秦康之君) 先ほど来申し上げましておりますとおり、環境影響評価というのが環境部分にある程度特化してしまっていて、それで、主務大臣のその事業認可とセットで運用されているという経過があるものでございますから、こういった考え方に基づきまして先ほど申し上げましたような検討は行っていくわけでございますけれども、関係行政機関との間の適切な役割分担の下で総合的に対応していくということなのかなというふうに理解をしております。これは基本的な理解でございます。
○浜野喜史君 ありがとうございました。精いっぱい御答弁いただいたものと理解をいたします。 これで最後の質問にさせていただきますけれども、技術的に合理的であり環境対策も十分に講じられた計画であっても、地域住民の皆様方の反対によって事業が大幅に遅れる、あるいは断念されるといった事案が発生しているのではないかというふうに認識をいたしております。本来、環境アセスメントは環境に配慮した計画形成のためであるにもかかわらず、住民の皆様方におきましては、アセスがあるイコール危険な事業と受け止められてしまっている場合があるのではないかとも感じております。 技術的評価と地域理解の両立を実現していくためにも、政府が住民や地域に対して環境アセスの意義や安定供給に必要不可欠な火力発電の位置付けなどについてももっと積極的に広報、理解活動を行うべきではないかと考えておりますけれども、見解をお伺いいたします。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 住民の方々を始めとする関係者に環境影響評価の意義をしっかり理解いただくということは、効果的かつ円滑な環境影響評価手続の実施を確保する上で重要であるというふうに認識をいたしております。 こうした認識の下、環境省では、これまで環境影響評価制度を分かりやすく解説したパンフレットの作成や配布、それから制度に対する理解を深めるためのシンポジウム、セミナー、研修の開催、あるいはホームページを活用したアセス情報関係の提供等の取組を行ってまいりました。 先ほど来申し上げておりますとおり、環境影響評価制度、手続だけで全てのことが完結するわけではないということで、そういう意味におきましては、主務大臣、主務省庁とも連携をしながら総合的な普及啓発に取り組んで、環境影響評価制度の意義、役割含めて国民の理解醸成を図ってまいりたいと考えてございます。
○浜野喜史君 ありがとうございました。 質問はこれで終わりますけれども、ネイチャーポジティブの観点からも実効性ある環境アセスメントは重要であるというふうに考えております。一方で、合理的な理由もなく、火力発電を始め経済や国民生活に欠かせない設備が維持できなくなるといったことはあってはなりません。リスクと便益の総合的な判断の上に立って環境政策を進めていただくことを強く求めて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○委員長(青山繁晴君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午前十一時五十八分休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(青山繁晴君) ただいまから環境委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、環境影響評価法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。 前回、二〇一一年法改正の附則に基づく十年見直しという重要な機会にもかかわらず、本改正案の内容は、建替配慮書の作成、アセス図書の公開にとどまりました。 そこで、確認しますけれども、今年三月の中環審の風力発電事業に係る環境影響評価の在り方についての二次答申には、建て替え事業に係る効果的かつ効率的な環境影響評価手続の実施が記載されていますけれども、この建て替え事業というのはいつの時点でこの答申案に挿入されたんでしょうか。
○政府参考人(秦康之君) 中央環境審議会においては、その風力発電事業に係る小委員会と全体的な小委員会と二つ並行して動かしておりまして、後者の方におきましては割と初期の段階から全体的な議論がなされておったというふうに理解をいたしてございます。
○山下芳生君 ずっとウォッチしている日弁連の会長声明でも、これ唐突だというふうに言われております。 それからまた、さらに、風力発電事業に係る建替配慮書の作成が、いつの時点から風力発電以外の原子力あるいは火力発電所まで対象事業が拡大したんでしょうか。簡潔にお答えください。
○委員長(青山繁晴君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(青山繁晴君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(秦康之君) 具体的な時点についてはちょっと今手元に持ち合わせておりませんけれども、途中から急に出てきたというような話というふうには認識をいたしてございません。
○山下芳生君 具体的な資料もなしに、そういう認識だと言うのは、根拠がないですよ。 中環審の環境影響評価制度小委員会、この会議録、去年の十二月ですけれども、臨時委員である平石雅一電気事業連合会環境専門委員会委員長は、今回のアセス法見直しの機会を捉え、風力発電などの特定の電源種に限らず、アセスの手続の合理化を進めていただきたいなどと、度々、風力発電以外の発電事業まで対象を広げるよう求めています。これに対して環境省も、今回、風力を切り口として検討していますが、やはり環境影響評価法は十三事業種全体を対象として詰めていく必要があると回答しております。要するに、電事連の要求になびいていっているということだと思うんです。 この電事連の強い要求で対象事業となった原子力発電所の建て替え、資料一に概要を添付しましたが、今年二月に閣議決定された第七次エネルギー基本計画では、原発依存度の低減を削除いたしました、これまでの。原発依存度の低減を削除し、代わりに原発の最大限活用と新たな原発建設を明記いたしました。 さらに、国内では十八基の原子炉の廃止決定が行われており、今後、順次廃止措置が本格化すると見込まれているとして、資料二枚目ですけれども、一枚めくっていただいて赤線部分、廃炉を決定した原子力発電所を有する事業者の原子力発電所のサイト内での次世代革新炉への建て替えを検討していくとも明記されたわけですね。 そういうことになっているわけですが、結局、エネルギー基本計画に合わせて原子力発電所も計画段階の建替配慮書の対象にしたのではありませんか。
○政府参考人(秦康之君) 本件につきましては、環境アセス制度が施行されてから二十五年、四半世紀余りを経過いたしまして、建て替えに関する規定というのがそもそも存在しないといったようなところからこの議論について議論を始めたということでございまして、別にエネルギー基本計画がどうたらということであるというふうには我々としては認識をしておりません。
○山下芳生君 だって、その最初に示したこの中環審の二次答申は、風力発電事業におけるって書いてあるんですよ。その中に、突然今年の三月になって建替配慮書というものが入ってきて、建て替え事業が入ってきて、風力以外の原発あるいは火力などが入ってきたわけですね。 資料二に、見ていただいたら、これはエネ基の閣議決定についての電事連の林会長のコメントが載っておりますけれども、そこには、このコメントの二枚目になると思いますが、廃炉を決定した発電所を有する事業者のサイト内での建て替えに限定しない開発、設置が必要であると。もうサイト内に限定しないで原発の新増設が必要だというふうに一層迫っているわけですね。 ですから、今回の原子力発電所を建替配慮書の対象とすることによる記載事項の簡略化というのは、電力業界の要求を強く反映したものだと言わなければなりません。 次に、建替配慮書の対象事業となった火力発電所なんですけれども、実は、火力発電所の環境影響評価手続については、環境負荷の低減が図られ、かつ土地改変等による環境影響が限定的となるなど一定の条件を満たすリプレースについては、方法書段階で事業者による合理的な環境影響評価の実施を可能にしています。もう現在そうなっております。実際、横須賀石炭火力発電所の新増設では、このリプレースだとして手続が簡略化されました。既に十基がリプレースによって建設されています。 今回、建替配慮書という入口による手続の簡略化が実施されたら、続く方法書段階のリプレースで更に合理化されることになると思うんですね。私の本会議質問に対し、浅尾環境大臣は、既存の事業の稼働中に実施した調査結果を活用する等により、方法書以降の手続において評価項目の絞り込み等を行うことが適切と答弁しています。 既にリプレースとしてアセス手続が簡略化されている実態の中で今回の建替配慮書による簡略化がなされれば、環境影響評価制度の空洞化になるのではありませんか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 今回の改正は、環境影響評価法上の手続を緩和するものではなく、既存業者の環境影響を考慮した環境配慮の内容を配慮書に記載させることにより、建て替え事業の特性を踏まえた手続の適正化を行うものであり、適切な環境配慮が確保されていることは大前提であります。また、めり張りの利いた環境影響評価を実施し、環境保全の実効性を高める観点から、配慮書段階の検討結果をその後の環境影響評価手続に反映、活用していくことが重要と言えます。 具体的には、既存事業の稼働中に実施した調査結果を活用すること等により、環境影響が限定的となり得ると判断される場合には、方法書以降の手続において環境影響評価の評価項目の絞り込み等を行うことが可能であり、このことをもって手続の空洞化には当たらないと考えています。
○山下芳生君 私、建替配慮書による簡略化で何が簡略化されるかということを見ますと、事業の位置、規模等の検討、その中には位置、規模等に関する複数案の検討も入っています。重大影響を回避するための調査、予測、評価等も入っております。これらを不要とするわけですね、建替配慮書になりますと。そういうことをもう入口でそうしちゃったら、それ以降の、方法書以降の手続も簡略化され、アセスの重大な後退になると言わざるを得ません。 実際にそれがどういう影響を及ぼすかといいますと、及ぼすかということを見る上で、根本的問題が一つあると思うんですね。本会議でも提起いたしましたが、環境影響評価法で規定しているアセスの最終段階、報告書の送付及び公表、環境大臣の意見、経産大臣の意見は、電気事業法第四十六条の二十三により、発電所については適用除外となっております。これでは、アセスの各段階を踏まえて事業所が最終的に行った環境保全の措置の内容あるいは効果、不確実性の程度などが全く明らかにされないわけです、除外されているわけですから。 私の本会議の質問に対し、これは経産大臣です、経済大臣は、講じた環境保全措置等を記載した報告書の公表を義務付けています、このため、環境保全措置等の内容が明らかにされないとの御指摘は当たらないと強弁されましたけれども、これは電気事業法の手続であって、環境影響評価法の手続ではありません。 現に、環境省の環境影響評価法に基づく環境影響評価手続の実施状況を見ましても、資料三に付けておりますけれども、この表ですね、これを見ますと、二〇二四年三月現在、発電所の配慮書は四百六十二件、準備書、評価書は二百五十九件ある。しかし、報告書はゼロ件となっているわけですね。やっぱり出ていないわけですよ、発電所については。 環境アセス法に基づく報告書の送付及び公表、環境大臣の意見が出ていないと。こんな実態で建替配慮書に反映するということは絵空事になるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 その前に、先ほど私の答弁で既存業者と発言した部分、既存事業の誤りでありますので、訂正をいたします。 そして、発電所事業に係る環境影響評価手続においては、事業実施後の報告書の国への送付は適用除外となっているものの、講じられた環境保全措置の内容等を含め報告書の公表は事業者に対して義務付けられており、その内容は明らかにされていると認識しております。 その上で、本法律案では、過去に事業者が環境影響評価法に基づいて報告書を作成しているか否かにかかわらず、建て替え事業においては、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果や情報を活用することでより効果的な環境配慮が可能であることから、建て替え事業に係る配慮書手続を適正化したものとなっています。 また、仮に事業者が作成した建て替え事業に係る配慮書について既存事業の環境影響の把握等が不十分であると判断される場合には、当該影響を把握するための調査、予測の再実施や、事業計画の見直しも含めた環境大臣意見を述べることで、適正な環境配慮を確保してまいります。
○山下芳生君 大臣も認められたように、報告書は作られても、送付されない、公表もされない、だから大臣の意見も言えないということになるんです。これで環境配慮を反映できると言えるのかと。これでは事業所の、あっ、事業者の都合の良い建替配慮書が作成されることになることは明らかではないかと思います。それをチェックすることがどうやってできるのかということなんですね、送られていないんだから。 さらに、今回の建替配慮書手続は陸上風力発電事業が対象になっております。現在稼働している風力発電事業は、一定部分で計画段階での環境紛争が起こっています。東京工業大学の村山武彦氏の風力発電事業計画に対する環境紛争発生の状況によりますと、二〇一七年度、百八十七件中七十六事業、実に四六%で計画段階での紛争が発生しております。四割が計画段階で紛争を発生していると。恐らく、解決されずに、計画変更されずに実施された事業も少なくないと思います。 ならば、同じ場所で建て替えるとしてもやはり紛争は起こり得るということですから、建替配慮書での手続の簡略化は到底住民の理解が得られないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 陸上風力発電については、景観への影響や騒音等に関する地域の懸念が生じている事例があると認識しております。新設か建て替えかにかかわらず、適切な環境配慮が確保されることが重要であります。 その上で、本法律案においては、位置や規模が大きく変わらない建て替えの事業について、事業実施想定区域を選定する際に必要となる周囲の概況などの調査は不要とする一方で、既存事業の環境影響を考慮した環境配慮の内容を配慮書に記載しなければならないこととしています。これは、位置や規模が大きく変わらない建て替えの事業であれば、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果を活用することで、具体的かつ効果的な環境配慮を確保することが可能となるとの理由によるものであります。 このように、今回の改正は、環境影響評価法上の手続を緩和するものではなく、建て替え事業の特性を踏まえ、配慮書手続を適正化するものであります。
○山下芳生君 風力発電に係る手続の実績を見ますと、二〇一一年から二〇二三年までの十年余りで五百五十五件あります。二〇二三年だけで三十五件、環境大臣意見が発出されておりますので、決してトラブルがないわけではありません。建替配慮書による手続の簡略化によって、こういうトラブルが表に出ないままでずっと闘いは続くということになるというのは、これは後退ではないかと思うんですよね。 それから、現行の配慮書の制度は、現行ですけれども、位置、規模の複数案、ゼロオプション、これ造らないということも含めて検討すると。配置、構造に係る複数案、これが設定されていますが、設定されているものの、必ずしも有効に機能していないケースも多いと思います。なので、複数案の設定、配慮すべき対象の回避等、環境配慮機能の拡充を求める声が強まっているわけですが、このことは資料四に、昨日の参考人質疑でも触れました日弁連会長声明、建て替え事業について重要な手続を省略できることとすることは重大な問題があるという指摘にも現れていると思います。 にもかかわらず、二〇二〇年、環境省は、風力発電所のリプレースに係る環境影響評価の合理化に関する事業者向けのガイドラインを公表していますが、今回の環境影響評価法で建替配慮書を導入すれば、これは法律としてこういう簡略化を制定してしまうことになるわけで、環境配慮機能の一層の低下につながるのではないかと思いますが、こういう実際に拡充が求められているときに、逆行するようなことになるんじゃありませんか。
○政府参考人(秦康之君) 先ほども御答弁申し上げましたが、今回の制度改正の趣旨は、法律が施行されてから四半世紀を経た中で、新設に対する規制は、規定はあるんだけれども、建て替えに対する規定がないというところからこの議論をしておるところでございまして、一方で、新たに建設する構造物につきましては、既存の環境影響も踏まえてそこはしっかり見ていきましょうということで制度構築をしておるものであって、私どもとしては、決して後退しているものではないというふうに認識をいたしてございます。
○山下芳生君 それは評価が違うなということでございますが。 もう一つ、時間が迫っていますので、アセス法制定時に、電気事業連合会など産業界の反対で戦略的環境影響評価制度の導入が見送られました。本会議質問で大臣は、これについて、慎重に検討を進めるべきであると、引き続き更なる知見の収集に努めると答弁されました。しかし、環境基本法が一九九三年、環境影響評価法が九七年、前回の法改定は二〇一一年、ずっとその都度検討されてきたと思うんですが、結局三十年以上たった今日も戦略的環境影響評価制度が見送られ、大臣は、引き続き知見の収集に努めるというふうにまた先送りされたということですが、先日の参考人質疑でも、戦略的環境アセスメントは事業者による早期の情報公開と参加という考えさえあれば実行できると陳述がありました。 少なくとも、代替案の検討、市民の参加を法の目的に明記する、これは検討すべきじゃありませんか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 御指摘の戦略的環境影響評価については、その考え方を踏まえ、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進等を図る観点から、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域制度の導入や計画段階での環境配慮を可能とする再エネ海域利用法に基づく仕組みの導入などの取組を進めてきたところであります。 また、環境影響評価法では、事業者が行う環境影響評価に対し、一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、事業者に対しても方法書及び準備書の内容についてそれぞれの説明会の開催が義務付けられており、一般の公衆関与のための仕組みが設けられております。さらに、一般公衆等から意見の提出があった場合、事業者は、その後の手続で、準備書又は評価書を作成する際にこれらの意見に配意するとともに、意見の概要及び意見についての事業者の見解を記載することとされています。 環境影響評価制度において、早期段階における環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションは重要な観点であると認識しておりまして、引き続き、更なる知見の収集に努めるとともに、環境影響評価制度の充実に向けて不断の検討を行ってまいります。
○山下芳生君 時間参りましたので。 事業アセスメントではアワセメントになるという指摘がずっとされております。電事連の要求で発電所のアセスは規制緩和する一方で、同じく電事連の抵抗で戦略的環境アセスメント制度のずっと先送りをし続けていたのでは環境省の存在意義が問われるということを申し上げて、終わります。
○山本太郎君 れいわ新選組、山本太郎です。 冒頭、大臣に。附帯決議というものは、大臣や環境省にとって大変重要なものという認識はお持ちですか。それとも、お茶を濁すための紙切れなんでしょうか。一言でお答えください。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 大変重要なものと認識しております。
○山本太郎君 本題に入ります。 再エネ推進と自然環境保全、住民の権利保護の両立のためには、戦略的アセスメントが必要です。 環境省、戦略的アセスメントは何か、平成二十二年二月二十二日、中央環境審議会の答申で示された説明、教えてください。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 御指摘の答申におきましては、戦略的環境アセスメントとは、本来、個別の事業に先立つ戦略的な意志決定段階、すなわち個別の事業の実施に枠組みを与えることになる計画、さらには政策を対象とする環境影響評価であるとされております。
○山本太郎君 私からも補足を。現行法の環境アセスメントは、例えば風力発電など特定の事業に対して行われる事業アセスメントを基本としていると。 資料一。この事業アセスメントだけでは、既に事業の枠組みが決定されてしまっているので、その事業の前提となる計画の見直しや事業の中止も含めた代替案の検討など柔軟な措置が困難です。そのため、早期段階での環境配慮を可能とする戦略的アセスメントがアメリカやEUなどで導入されている。 例えば、同じ地域で幾つもの事業者が風車を建てようとしている場合、事業アセスでは一件一件のアセスになります。一件一件で見て問題なくても、複数の風車が混在した場合の累積影響は事業アセスでは評価できません。 資料二。この場合、戦略的アセスメントでは、このような個別事業の計画を立てる前、地域や海域の利用計画を評価することができます。 例えば、この地域、この海域に風力発電所を造ると生態系や住民への影響が大きいからこの地域、海域での事業は認めない、事業数を制限するなどを前もって決めることができる。このような戦略的アセスメントのおかげで環境保護と再エネ推進の両立がうまくいった海外の事例は幾つもあります。 資料三。ドイツにおける風力発電の普及過程や計画プロセスに関する事業者や自治体、環境保護団体などに対するヒアリング調査があります。 資料四。その調査結果によると、個別事業に対する受容性に関して、ゾーニングの策定過程に環境保護団体及び地域住民が適切に参加できており、将来、どの区域に風車が立地し、どの区域が風車から保全されるのかを知ることができているのであれば、ゾーニングは彼らの受容性を向上すると報告されています。つまり、具体的な風力事業計画が進められる段階でチェックするのではなく、どの地域に風車を造ってよいのか、ゾーニングの議論に最初から住民や環境団体が参加できた事例の方が受容性が高まる、地域にその風力発電が受け入れられやすくなるという、そのような話なんですね。 資料五。ほかにも、セルビアにおける風力発電所の戦略的環境アセスメントによる騒音影響評価は、開発初期段階において予防的環境保護に大きく貢献したと評価されています。つまり、前もって騒音の影響を予測して、騒音影響が大きいと予測された風力発電所の位置を比較的影響が低いエリアに移すことを都市計画に含めたことで、事前に住民への影響を防いだということです。 このように、戦略アセスの法制度化の必要性は長く指摘されてきました。この戦略アセスが日本にないから、ないから、再エネ事業者と地域住民が対立し、頓挫する再エネプロジェクトも多いんではないでしょうか。 環境省、本法案で戦略アセスメントを法制化する規定はありますか。
○政府参考人(秦康之君) お答え申し上げます。 本法案の改正事項におきましては、個別事業の実施に枠組みを与えることとなる上位計画等を対象とした環境影響評価でございます戦略的環境影響評価の実施に関する内容は含まれておりません。 一方で、戦略的環境影響評価につきましては、現在までに、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進を図る観点から、地球温暖化対策法に基づく促進区域制度の導入ですとか、あるいはこちら再エネ海域利用法でございますけれども、計画段階での環境配慮を可能とする仕組みの導入といった取組を進めてございます。
○山本太郎君 計画段階、計画段階って、政策段階というのが一般的には戦略的アセスの話なんじゃないですか。周回遅れというか、それを日本版と呼びながら、ほかのやつでできているよなんて、言い訳にもなっていないんですよ。それができている、それで賄えるというんだったらもめていないでしょう。さっきの山下先生の話を聞いていてもそう思います。 風力発電めぐっては、各地で住民と事業者、対立起こりまくっていますよね。京都府の丹後半島、ここでもそうでした、事業者、結局撤退したりとか。北海道の石狩、この沿岸というところも、有望な地域と、区域と評価されながらも、今もう反対が高まってきていると。環境省が、似たような仕組みは既にあるんだと、適切に対応していると言っても、適切な戦略的環境アセスメントがないから、こういった対立が後を絶たないわけですよね。 そもそも本法案では、先ほど来お伝えしている戦略的アセスメントを保障するような内容は盛り込まれていません。環境省の資料によれば、今回の改正点は、建て替え事業における配慮書手続の簡略化とアセス図書の継続公開とのこと。まず、配慮書手続の簡略化について、建て替えの場合には本来必要だった配慮書の作成を簡略するものだと。これはいわゆる規制緩和で、事業者側には高く評価されているようです。 資料六。例えば、一般社団法人日本風力発電協会が今年一月二十三日に提出した本法案への意見書では、実現可能性ある適当なアイデアの提示と評価する、建て替え事業に係る環境影響評価手続の合理化に期待すると、この規制緩和を歓迎しています。 一方、この規制緩和について環境保護団体は懸念を表明。 資料七。例えばNPO法人気候ネットワークは、配慮書手続の見直しについては、審議会の審議終盤で公有水面の埋立て及び干拓を除く全ての第一種事業に拡大することとされ、建て替え事業の場合、計画段階配慮事項ごとの調査、予測、評価を省略することを原子力や火力を含め適用するとしたことは看過できないとしている。つまり、火力のリプレースなど、規制緩和にもつながる懸念が大きいと。 次に、アセス図書の公開について。さらに、本法案のアセス図書を一定期間公開する規定は、一見、情報公開の向上につながりそうにも思うけれども、これも問題大ありだと。 資料八。気候ネットワークは、情報開示についても非常に不十分な内容で問題が多く、今回の法改正が改善とは言えないと批判しています。その理由として、条文の中にアセス図書の継続公開には事業者等の同意を得なければならないと定めたことなどを指摘されている。 事業者は、著作権を盾に、これまでアセス図書の積極的な公開を拒んできました。そのせいで地域住民、環境団体などが事業アセスの結果をチェックするためのハードルが上がっちゃっている。本来は、アセス対象事業の資料は国会図書館などでアーカイブ化して一般住民がオンラインで閲覧できるようにすることが望ましいですよね。でも、今回の改正ではそのような積極的な公開を保障せず、公開に後ろ向きな事業者の意を酌んだ規定になっている。 したがって、本法案は、事業者側の意向ばかり酌み入れられ、地域住民が主体的に初期段階から環境アセスに参加する機会を保障せず、結果として、これまでどおり再エネ計画と地域住民の対立を招くことにつながるものです。つまり、環境保護と自然エネルギー推進の両立を困難にする改悪と言ってもいいです。 今回の法改正にも戦略アセスの規定は設けられなかった。戦略アセスメントが必要ということを政府や国会は分かっていなかったんですかね。そんなことないですよね。そもそも、戦略的アセスメントを法律で規定することについては、一九九七年、アセス法成立時の附帯決議にも示された宿題だったが、ずっと放置。二〇一一年改正時にも附帯決議に示されたが、その後、また放置。今回の法改正でも反映されず、またまた放置。政府も国会も約三十年にわたる職務怠慢を続けている、そういう話です。 九七年、一九九七年、法制定時の附帯決議は、上位計画や政策における環境配慮を徹底するため、戦略的環境影響評価についての調査、研究を推進し、国際的動向や我が国での現状を踏まえ、制度化に向けて早急に具体的な検討を進めることと、明確に戦略アセスを早急に導入せよと指示をしている。 制定から三十年もの時間があった、なのに本法案に戦略的アセスメントを盛り込まなかった理由、何ですかね、大臣。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) これまで環境省では、戦略的環境影響評価の考え方も踏まえて、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画の中で環境保全を図りつつ促進区域を設定する制度や、再エネ海域利用法等に基づく募集区域等の指定の過程であらかじめ海洋環境等の調査を実施する制度など、上位の計画や政府の政策立案段階で環境配慮を図るための制度の導入に取り組んでまいりました。 引き続き、こうした取組に加えて、そうした戦略的環境影響評価の考え方等の知見等を取り入れた形の収集、知見の収集に努めてまいりたいと考えております。
○山本太郎君 まあよく聞く政府からの言い逃れ、やってる感アピールをもう一度発言していただいたというふうに聞こえます、私からは。知見の収集に努めるって、三十年、知見収集しまくって、結果どうなんですかって。結果出さないんですか、ここで。おかしな話ですよね。 よく聞く話として、まず、二〇一一年、本法改正で盛り込まれた計画段階環境配慮制度が戦略的環境アセスメントに類するものだという主張。 資料九、十。環境法学者の北村喜宣教授は、この計画段階環境配慮制度について、二〇一一年改正により導入された計画段階影響配慮制度は戦略的環境アセスメントではないと述べています。その大きな理由は、今の制度では事業実施が決まってからその環境影響を配慮するという手順になっており、事業決定以前においては地域住民が意思決定に参加することができないからと。 一方、環境省は、政府においては現在までに戦略的環境影響評価の趣旨に資するものとして、とりわけ再生エネルギーの導入に関して次の措置を講じてきているとも主張しています。次の措置とは、温暖化対策法や改正海洋再生エネルギー法のゾーニング策、いわゆる促進区域を設定し、そこで再エネ事業を行わせようとする施策。このゾーンで再エネ事業をしてねという誘導ができれば戦略アセスと似たような効果が得られるという。これを戦略アセス的なものは既にありますと言い訳をし続けているのが環境省なんですね。 しかし、昨年六月十一日に温対法の質疑でも取り上げさせていただいたように、この促進区域制度は、戦略的環境アセスメントの趣旨に資するなんて到底言えない不十分な制度です。 資料十一。まず、推進区域を設定するには調査やステークホルダーとの協議が必要ですが、各地で財源不足、人員不足が原因でうまく進まないと指摘されてきた。 資料十二。このゾーニング策のための支援予算規模も近年減少傾向にある。全国知事会では、令和五年七月、促進区域制度活用のための市町村への財政支援を求めているぐらいですよ。 資料十三。このような人員不足、財源不足も背景に、温対法に基づく再エネ促進区域は太陽光に偏っちゃっている。陸上風力のゾーニングや戦略アセスとは評価できない。洋上風力については促進区域設定の動きはあるけれども、法定協議会に環境団体を入れないなどの問題も指摘されています。よって、地域のステークホルダーをフルに交えた戦略アセスとは評価できない。ごまかしの手段で国民だまして、戦略的環境アセスメントの法制度化をこれ以上先送りにしないでいただきたいんです。 そうお願いしたとしても、なかなかハードル高過ぎますかね、自民党にとったら。どうしてかといったら、一九九七年の法制定時の議事録調べていたら、自民党政権、戦略的環境アセスメントの法制度から逃げてばかりなんですよね。例えば、当時の橋本総理の答弁、戦略的アセスの法制化は、具体的な手続の在り方を議論するには検討を要する事項が多過ぎる、問題意識は持っておりますけれども、これから先の検討を必要とすると。逃げたと。そこから三十年逃げ続けているんですね。 資料十四。しかも、二〇〇二年の段階でOECDから戦略的環境アセスメントの体系的な実施についての勧告が日本に対してなされていたのに、その後も逃げ続けたと。それで三十年たっちゃったということですよね。 大臣、百歩譲って、法制定時、実際に多くの検討を要していたとしても、その必要性が当初より指摘されていた戦略的環境アセスメントの法制度化、それがなされないまま約三十年経過して今日に至るというのは、さすがに時間たち過ぎているなという自覚はございますでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 先ほど申し上げた、様々な促進区域あるいは再エネ区域等の取組があるわけでありますけれども、そうしたものに加えて、我が国における戦略的環境影響評価の在り方や対象とすべき計画等について更に検討する場合には、当該検討に係る国家戦略等の政策や計画に基づき行われる事業に関連する個別法令の内容などを踏まえて、関係省庁とも連携しつつ慎重に検討を進めていくべきであると考えておりまして、引き続き、更なる知見の収集に努めてまいります。
○山本太郎君 三十年やって、まだ知見を収集する段階なんですか。これ、時間たち過ぎているな、もう今の制度でほぼ十分だなというお考えだということですか。どうでしょう。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 現状でも、我が国において先ほど申し上げたような様々な取組が行われています。そして、現在、複数の国において戦略的環境影響評価に係る法的な規定が導入されていますが、各国の規定や制定形式は異なり、その対象となる計画、プログラムや要求するプロセスも国によって異なると承知しており、我が国においては我が国の実情に応じた制度の設計が必要だと考えています。
○山本太郎君 それをいろいろ検討して三十年たっているんですよ。いまだにその認識なんですかということですよ。国によって違うといったって、ある地域に何か物を建てますというときに、周囲の住民たちにとって健康影響が出たりとか騒音問題が出たりとかするということは、別にこれ世界どこを取っても変わらないわけですよね。国が違うからそこら辺違うとかという話にならないですよ、基本的なことですから。国土を壊すなと、コミュニティーを壊すなと、そういった建設を許すなということの話なんでしょう、これって。 だとするならば、それ三十年、いろんな利害関係の調整が難しいということで引っ張ってきたことを、いまだにこれすぐ取り組むべきだとは思わないということでいいですか。いかがでしょう。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 繰り返しの答弁になりますけれども、我が国においては、先ほど申し上げた促進区域等、地域の様々なステークホルダーが参加して地域の中において取り組んでいくような制度は既に導入をされております。そうしたものを踏まえながら、戦略的環境影響評価に係る各国別の形態が異なることもありますので、我が国において我が国の実情に応じた制度の検討が必要だということでございます。
○山本太郎君 既に導入されていると言うけど、それじゃ回っていないって、そういう話ですよね。だって、いろんなところでもめているんですもん。違いますか。先ほど山下委員の方からもいろいろ話がありました。その数を聞いたとしても、決してこれはちゃんと地元の声を聞くことにもなっていないし、何よりもこの戦略的アセスが必要だということは三十年前から言われているのに、今に至っても、もう既に導入されているものでオーケーだという考え方自体がちょっといいかげんにしなきゃ駄目なんじゃないですかと思います。 一応、保守と言われる者の集まりが自民党なんですよね。全て、一部の者の金もうけだったりとか国土を荒らすこともいとわない。これじゃ、やっていることただの保身じゃないですか。もちろん、この委員会に属する先生方はそれに該当される方々はいらっしゃらないと私は信じておりますけれども、現行法に意図的につくられた穴を埋めるためには修正が必要だということで、私たちれいわ新選組は修正案を提出いたしました。要点は三つです。 一、三十年宿題になってきた戦略的アセスメントの法制化を一年で行う。その際には、この仕組みに関わる自治体への財政措置も法律で義務付ける。二、原発と火力には建て替え時のアセスメント緩和をしない。三、アセス図書は事業者の同意なく公開できるようにする。 大臣、こういった趣旨に沿った環境アセス法の再改正って迅速に進める必要があると思いますけれども、大臣もそう思われませんか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) まず、先ほど促進区域のお話をさせていただきましたが、その場において様々な争いがあるというふうに私は認識をしておりません。したがいまして、今導入しておりますものを更に拡充していくことは大変重要だろうというふうに思っております。 その上で、先ほども申し上げましたとおり、我が国の実情に合わせた形で制度を検討していくことが大切だというふうに考えています。
○委員長(青山繁晴君) 時間が来ておりますので、おまとめください。
○山本太郎君 済みません、促進区域でもめ事がないと言うけれども、促進区域みたいなものがあるから、これはある意味で環境アセス、戦略的アセスの代わりの一つになるというような認識かもしれないけど、そこに十分なお金付いていないから困っているんですよ。全国知事会からもこれ財源付けないと駄目だよと言われているのに、そこに手付けていないわけでしょう。代わりにこれでできているというものさえも不十分じゃないですか。三十年これは宿題を放置してきたということを、今、回収していただきたいんですよ。 なので、先ほど私がお伺いしたこのような法改正必要じゃないですかということに対して、環境を守る意識からは絶対イエスって言っていただかなきゃいけないんです。環境省なんでしょう。環境破壊省ではないんですよね。だとするならば、是非このような修正方向で改正を行っていただきたいと、そして皆さんには是非御賛同をいただきたいということを心から申し上げて、終わります。
○ながえ孝子君 愛媛県選出のながえ孝子です。 法案の質問に入る前に、ちょっとお伺いしたいことがあります。 昨年のことになるんですけれども、私の地元愛媛県の宇和島市というところで、太陽光パネルから出火、火災が起こりました。地元では、もう太陽光パネルが燃えていたので、パネルが火を噴いたと言われていたんですけれども、詳しい調査に時間が掛かっていたようで、先日、出火原因は、ソーラーパネル製造時のハンダ不良によりパネル内部が発熱、燃焼して、その部分に接触していた雑草に着火したことによる火災であると議会で報告がされております。パネルから出火のリスクがあるということは、また同じようなことが起こるのではないかと住民の皆さんは心配をしています。 実際、各地でこういった太陽光パネルからの火災が起こっているという話も聞くんですが、経済産業省にお伺いをしたいと思います。太陽光パネルからの出火、火災の件数は把握しておりますか。
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの件でございますが、電気事業法上、電気設備に起因する火災により他の物件等に損害を与えた場合におきまして、その下位法令である電気関係報告規則に基づきまして、電気火災事故として設備の設置者に経済産業省への報告を義務付けているところでございます。 当該報告を基に経済産業省において確認したものといたしましては、令和元年度から五年度までに発生した太陽電池発電所の電気火災事故の件数は八件でございます。
○ながえ孝子君 定義がそもそもかなり狭いといいましょうか、報告をされていなければ分からないということであるので、多分委員の皆さんの地元でもそういう声はお聞きになったことあるかと思いますが、結構、太陽光パネル、火災を起こしているといいましょうか、火を噴いているといいましょうか、問題がありますね。報告がされていないんだと思うんです。 パネル製造時のハンダ不良ということなので、そもそも粗悪な太陽光パネル、こういった火災発生の危険を持っている、リスクを持っていると。そのパネルが、また時間がたちました、経年劣化の時期になりました。ですから、ますますその火災のリスクは高まってきていると思うんですね。 山の急傾斜地、山奥ですとかに設置されている場合は森林近いです。ですから、さっき、管理されていなければ雑草が伸びていますから、これに移ってしまうんですよね、着火してしまうということなんで、山林火災に広がる心配がとても大きいんだと思うんです。 ですから、こういった粗悪パネルの火災、これからどう対処していこうと考えていますか。
○政府参考人(殿木文明君) 今のお尋ねの件についてでございますが、太陽電池発電設備の設置等に当たりましては、火災のリスクも含めて十分な安全対策を講ずることが必要であること、まさに委員の御指摘のとおりでございます。 このため、電気事業法におきまして、一定規模以上の太陽電池発電設備を含む電気設備につきまして、火災等のおそれがないよう設置、維持管理することを求める技術基準を定めますとともに、設備の設置者に対しまして、その設備が技術基準に適合するよう維持することを義務付けているところでございます。 これに加えまして、先月には、火災防止のために講ずべき措置の例といたしまして、発火の可能性のある機械器具につきまして、周囲の枯れた草木を除去する、難燃性のシートを敷く、あるいは砕いた石を敷き詰めることなどを示したところでございまして、現在、関係業界団体等を通じて周知を行っているところでございます。 また、先ほどの件について把握しているのがこちらの方なんでございますが、消費生活用製品安全法上の重大製品事故として報告された製品におきましても原因調査を行い、製品起因と判断されたものにつきましては調査結果を公表し、消費者に注意喚起を図りますとともに、必要に応じまして事業者に再発防止の指導を行うなどの対応を取ることとしているところでございます。 今後とも、今申し上げましたような取組などを着実に推進し、太陽電池発電設備の保安の確保に万全を期してまいりたい、このように考えているところでございます。
○ながえ孝子君 そうですね。しっかりとした事業者さんで管理者もしっかりと分かっていてという場合ならば機能するんだろうと思うんですけれども、こういった太陽光パネルからの火災、管理がされていなくて放置された発電施設で起こっているケースというのはやっぱり少なくないですよね。管理者との連絡が取れないというところも多いようです。 先ほどの宇和島市のケースでいいますと、十三ヘクタール、六千枚のパネルが山の斜面に設置されています。資料で写真を皆さんのところにもお届けしておりますので、御覧ください。もう一目瞭然ですね、放置されております。六千枚ですからメガソーラーと言えるんですけれども、これ、地元自治会長さんが、もうこのまま放置されたらたまらぬと頑張って調べて分かったのですが、設置業者は全国の二十四の事業者に分かれているんです。それぞれ五十キロワット未満の発電施設として運営しているんですね。これが一社であれば、発電施設として運営しているならば、事業計画の提出、それから管理、義務付けられています、さっき説明もありました。しかし、その義務はありません。五十キロワット未満なので、保安規程の策定あるいは主任技術者の選任も要らないということなので、いわゆる規制逃れの可能性がとても高いですよね。 この自治会長さん、粘り強く、二十四の事業者のうち何と二十三事業者と連絡を取ったそうです。連絡が取れてびっくりしたそうですけれども、もちろん現地に来たことはない、放置した認識もないんですよね。状況も分かっていない事業者が多く、中には、電話をくれたこの自治会長さんが管理してくれていると勘違いして、お礼を言われて苦笑いまでしたそうです。さて、ここからどうしたものかと、自治会長始め地元の方は本当に困っています。 そもそも、当該ケースというのは造成された土地、急斜面に造られておりますので、土壌の流出、浸食が起こりやすい、土砂災害の危険性がある、加えて火災のリスクがある、加えて劣化したパネルから有害物質が流れ出て水を汚染するリスクもあるということなので、地元の方は、もうこの太陽光発電施設がずっと放置されるのではと、本当にここが心配なんですね。 こういった放置施設にどう対応していこうと考えていますか。
○政府参考人(伊藤禎則君) お答え申し上げます。 太陽光発電事業の地域との共生を図る観点から、ただいま委員から御指摘いただきましたように、適切な廃棄を確保することは大変重要な課題であると認識してございます。 こうした中で、二〇二二年七月以降、再生可能エネルギー特別措置法に基づきまして、FIT・FIP制度の認定事業者に対して太陽光発電設備の解体撤去や適正な処理のための費用の積立てを求めることで、発電事業者の責任において適切な廃棄がなされるよう促しているところでございます。 なお、事業者が倒産等をした場合であって事業を引き継ぐ者がいないときは破産管財人等による清算手続の中で適切な廃棄を行うことが求められ、万が一、設備が放置され自治体等が代執行を行う場合には、認定事業者が積み立てた金銭を活用して太陽光発電設備の適切な廃棄を実施することとなってございます。 引き続き、こうした制度を適切に運用するとともに、環境省とも連携をいたしまして、廃棄物処理法等における既存制度も最大限活用し、厳格に対応してまいりたいと存じます。
○ながえ孝子君 経産省がいろいろと講じていることはよく存じております。実効性を高めるためには、やっぱり罰則規定を含めてちょっと強化が必要かなと思っています。 心配しているのは、やっぱり、こういった悪質業者が放置していることで太陽光パネルのイメージが悪くなっちゃうということですよね。もう再エネ施設が何か迷惑施設みたいに、それがどんどん大きくなるということは、結果、カーボンニュートラルに悪影響が行くなと思って、これをとっても心配しています。 環境省では、二〇三〇年代後半に予想される太陽光パネル大量廃棄に備えて、リサイクル義務化法案策定中と聞いております。この問題は、やっぱり法規制掛けて、放置や違法廃棄をさせないように制度整備が重要だなと思うんですね。今国会にこのパネル回収、リサイクル義務や罰則を含む法案が出ると私は期待しておりました。ところが、今国会では見送られたということで、次は是非と思っているんですけど、これは太陽光パネル設置者に回収させることに資する仕組みができると期待していいでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御指摘のとおり、二〇三〇年代後半には太陽光パネルの排出量が顕著に増加することが予想されている中、本年三月、そのリサイクル制度の在り方について中央環境審議会から意見具申をいただきました。 意見具申では、放置対策として、既存制度の活用に加え、解体やリサイクルに要する費用の早期の確保や、太陽光パネルの所在等に関する情報を関係者間で共有するための仕組みの構築が必要であるとされています。このため、まずは関係省庁と連携しつつ、再エネ特措法による廃棄等費用積立制度や廃棄物処理法等の既存制度を最大限活用し、放置、不法投棄対策を行ってまいります。 その上で、太陽光パネルの適正な廃棄、リサイクルのための制度的対応については、意見具申を踏まえ、実効的な制度となるよう法制的な観点から更に検討を進め、可能な限り早期の法案の国会提出を目指してまいりたいと考えています。
○ながえ孝子君 結構、日本の規制というのは業者の努力、善意に頼るものが多いんですけれども、もちろん良質な業者の皆さんはインセンティブを促すような後押しも必要だと思いますが、悪質な業者に対してはやっぱり義務化と罰則規定というのは必要な時期に来ているのではないかと思います。よろしくお願いをいたします。 それでは、アセス改正について伺います。 今回、環境アセス十年目の節目の見直しということなので、根幹に関わる質問をさせていただきたいと思います。 これまでの開発というのは、再生可能エネルギーまだまだ導入が少なかったので、環境負荷が少ない場所を選択する余地が十分にあったと思いますが、これから更に開発が進んでいけば立地の選択肢は限られてきます。より環境負荷が高い場所での開発が進むと考えられます。 先日の参考人質疑の中で、自然破壊を回避するには、そもそも自然環境に深刻な影響を与えてしまうような事業が不適切な場所に計画されることがないようにすることが重要だという指摘がありました。つまり、計画段階でのアセス、戦略的アセスが必要との指摘ですよね。このSEAと呼ばれる戦略的アセスの必要性は参考人がそろって指摘をされておりました。先ほどからこの戦略的アセスの必要性というのは各委員も質問の中で述べていらっしゃって、私も加えて申し上げたいと思います。 これ、一番最初に附帯決議がされたのが平成九年ということですから、もう三十年近くたっています。さっき山本委員も言いましたけれども、平成二十三年にもやはり附帯決議がされる。つまり、国会の意思としてはこの戦略アセス必要ではないかということをみんな言っているんですよね。ですけれども、これがなかなか追い付いてこない。 環境大臣、やっぱり日本の環境も三十年前とはますます、生物の多様性ですとか、あるいは自然環境破壊も進みました、深刻な状態になっていると思うんです。それらを鑑みたときに、戦略的アセス、上位のアセス、やっぱり必要ではないかと思うんですが、いかがでしょう。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 環境省では、これまで、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進等を図る観点から、戦略的環境影響評価の考え方を踏まえ、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域制度の導入や計画段階での環境配慮を可能とする再エネ海域利用法に基づく仕組みの導入などの取組を進めてきたところであります。 その上で、諸外国の状況を見れば、現在、複数の国において戦略的環境影響評価に係る法的な規定が導入されておりますが、各国で規定されているその制定形式が異なり、その対象となる計画、プログラムや要求するプロセスも国によって異なると承知をしております。こうしたことから、我が国においても我が国の実情に応じた制度の検討が必要であると考えており、引き続き、更なる知見の収集に努めてまいりたいと考えています。
○ながえ孝子君 我が国に応じたというところが、私はあらっと思ったんですけれども。 やっぱり、世界各国、アセスの先進国であるアメリカですとかEUですとかいろんなことをやって、その知見を日本は活用するということもすごく賢いやり方だと思うんですよね。そういった意味からも、やっぱりこれでは足りないというところはしっかりと前進して、戦略的アセスについては是非導入に向けて頑張っていただきたいと要請を申し上げて、次の質問に移ります。 現在の環境アセス法の一番の問題というのは、環境大臣の権限が極めて限定的だということだと思います。私はアセスの質問のたびにこれはずっと申し上げてきているんですけれども、環境大臣は事業者が作成した評価書に対して意見を述べることはできるけれども、その意見には法的拘束力はありません。ですから、事業者がそれを無視して事業を進めることもできてしまうんですよね。 環境への影響が甚大であることが明らかな場合でも、事業の中止や規模縮小といった抜本的な対策が図られることはまれです。その結果、希少種の生息地の破壊あるいは森林の伐採、地下水脈への影響など、今日深刻化をしています。 やっぱり、環境大臣の権限をこの際強化して、環境へのダメージが大きい事業は止められるようにすることが必要と考えるんですが、浅尾環境大臣はいかがでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 環境影響評価法は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものとなっています。 同法では、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べることができるとされており、事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合については、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直しも含めた意見を述べています。 また、事業に係る免許等の実施権者は、環境大臣意見を勘案した意見を述べた上で、その意見を踏まえて最終的な環境影響評価の結果を免許等の審査に反映させることとしており、こうした仕組みにより、事業に係る適正な環境配慮を確保しております。 引き続き、適切な環境配慮を確保する観点から、環境影響評価法に基づく厳格な審査に努めてまいります。
○ながえ孝子君 今の仕組みでは止められないものが増えてきたということなので、やっぱりその点改善が必要だと思うんですね。 アセス先進国であるアメリカあるいはEUでは、環境アセスの結果、環境への重大な悪影響が確認された場合、事業を止めることができます。抜本的な見直しを命じることもできます。特にEUでは、予防原則に基づいて、これどういう影響が出るか不確実であっても、リスクを回避するために事業計画変更をさせることあるいは中止させることもできるということなんですね。いろんなやり方考えられると思うんです。 環境保護団体、WWFジャパン、提言を行っておりまして、環境省に常設の審査会を設けて審査をする、そして、その審査会の意見を踏まえて出した環境大臣の意見に従って主務大臣は免許等の許認可を下すような制度を提言をしています。つまり、リーダーシップをもっと環境大臣が握っていくということですよね。この転換が必要かなと思っているので、是非検討していただきたいと思います。 じゃ、時間がなくなってまいりましたので一問飛ばさせていただいて、これ参考人質疑の中でも随分出たんですけれども、十年後の見直しでいいのかという問題ですね。 中央環境審議会における議論でも、見直し期間が十年では、変化の速い社会状況に制度が付いていけなくなるのではという指摘もありました。 十年後といいますと、二〇三五年ということになります。二〇三五年というのは、政府がCO2を二〇一三年度比でおよそ六〇%削減するということにしています。その達成のために、二〇四〇年には再エネ比率四〇ないし五〇%まで引き上げるという計画であります。となると、風力などの再エネというのは、この事業も加速化されますよね。ということになると、ますます環境アセスの出番は大きくなってくる、増えてくると思うんです。そのときに備えて、やっぱり磨きを掛けた方がいいと思うんですよね。加えて、環境省の生物多様性国家戦略、これは二〇三〇年までのミッションを決めております。ここから、二〇三〇年から次のステージに向かっていくということになりますね。 だったらば、やっぱり二〇三〇年、五年後、全てを合わせてこの環境アセスも見直していった方が環境を守りながらカーボンニュートラルを進められると思うんですけれども、見直し時期を五年に早めるのはいかがでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 本法律案の規定に基づく施行状況についての検討は改正事項の効果を検証した上で実施する必要がありますが、一般に、環境影響評価手続には五、六年を要し、また、その後の工事期間や工作物の供用開始までの期間などを含めますと更なる期間を要することとなります。そのため、数年では改正事項の効果検証に必要な期間を確保することは難しく、本法律案の規定に基づく施行状況についての検討時期は施行後十年とすることが現実的と考えています。 他方、中央環境審議会による答申には、本改正事項の一つである環境影響評価図書の継続公開を始め、直ちに制度的な措置を講ずるべき事項から中期的な検討を要する事項まで、様々な性質のものが含まれています。 こうした答申の内容を踏まえて、今年度以降、順次速やかに検討を進めるとともに、社会状況等の変化を踏まえた新たな課題についても迅速に対応してまいります。
○ながえ孝子君 大臣もおっしゃいましたように、様々な課題があります。ここから全てを始めてといったら十年掛かるのかもしれませんけれども、もう検討が進んでいるものはあるので、この際、やっぱり社会の流れは速くなっております、環境破壊も速くなっていると言ってもいいと思います、それを是非止めていくためにも、しっかりと見直し期間は短縮していくよう改めてお願いを申し上げて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○委員長(青山繁晴君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 本案の修正について山本君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。山本太郎君。
○山本太郎君 私は、本法案に対し、れいわ新選組を代表し、修正の動議を提出いたします。 内容は、配付されております案文のとおりです。 この趣旨及び概要について説明をいたします。 カーボンニュートラル実現のため、再エネの導入促進が必要不可欠となっている現状においては、その適正な導入のための手続として重要な環境アセスメント制度について、積極的に問題点の洗い出しを行っていくべきと思います。しかし、本改正案は、環境アセスメントに関する諸課題を解消し、現状に対応したものとは言えません。 まず、建て替え事業の対象については、火力発電所及び原子力発電所は環境に与える影響が大きく、手続を簡易化する建て替え事業の対象として適当ではありません。特に、答申にて唐突に火力、原子力発電所も対象に加えられたことについては、どさくさに紛れて火力、原子力発電の維持を試みるものであり、再エネへの転換を妨げるものであると指摘します。 また、いわゆる戦略的環境アセスメントについては、これまでの附帯決議で幾度となく政府に導入を促してきましたが、今回の改正案にもその制度化は盛り込まれませんでした。現状の環境アセスメント制度は事業決定後の段階での評価にすぎません。国などが、関係する地方公共団体や住民等の意見を踏まえつつ、政策立案段階から評価を行う戦略的環境アセスメント制度の導入について速やかに検討が進められるべきです。 加えて、アセスメントに関する重要な情報源であるアセス図書については、その公共性の高さも踏まえ、誰でも必要なときにアクセスできる状態を保つことが望ましく、継続公開については事業者の同意は不要とするべきです。 こうした状況に鑑み、本修正案では、第一に、建て替え事業に係る配慮書手続の対象となる既存工作物から、地熱発電所を除く火力発電所及び原子力発電所を除外することとしております。 第二に、本法の附則に、いわゆる戦略的環境アセスメントの仕組みの導入について検討を加えるとともに、仕組みの導入に伴う地方公共団体の負担を軽減するために必要な財政上の措置の在り方についても検討を加え、それらの結果に基づき、本法の公布後一年以内に必要な法制上の措置を講ずるものとするとの検討条項を追加することとしております。 第三に、本法の附則に、アセス図書に関し、著作権の保護等に留意しつつ、当該書類を作成した事業者の同意を得ることなくこれを公開する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づき、本法の公布後一年以内に必要な法制上の措置を講ずるものとするとの検討条項を追加することとしております。 以上が修正案の趣旨及び概要です。 何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○委員長(青山繁晴君) これより原案及び修正案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○山下芳生君 私は、会派を代表して、環境影響評価法の一部を改正する法律案及び山本太郎議員提出の修正案に対し、いずれも反対の討論を行います。 改正案で新たに規定される計画段階建替配慮書による評価の簡略化は電気事業連合会の強い要請で、風力だけでなく、原子力、火力などの発電所アセスまで適用対象にしたことに厳しく抗議するとともに、以下の理由で反対するものです。 反対する第一の理由は、巨額の公費を投入する国策事業の半導体工場やデータセンターが大量の電力、水を消費し、PFASやCO2を大量に使用、放出いたします。前回の法改正時にも附帯決議に盛り込まれていたにもかかわらず、こうした個別事業の計画実施に枠組みを与える上位の計画や政策の検討段階を対象にした戦略的環境影響評価制度を今回も導入しなかったことです。 第二は、原子力発電所の安全性は原子力規制委員会のいわゆる新規制基準で一〇〇%担保され、重大な環境影響が回避されるわけではありません。なのに、環境影響評価法では放射性物質も評価項目に入っていながら、他の事業と違い、供用時における原子力発電所においては環境影響評価法に基づいた評価がされないことです。 さらに、二〇一一年に東京電力福島第一原発事故が発生し、放射性物質の拡散により広範囲が汚染され、十四年経過した今でも二万四千人余りが避難生活を余儀なくされています。しかし、原子力規制委員会の審査任せで、米国の国家環境政策法のような原子力発電所アセス評価項目に事故の設定がないことも重大です。 第三に、環境影響評価法で規定している報告書の送付及び公表、環境大臣の意見、経産大臣の意見は、電気事業法第四十六条の二十三により、発電所については適用除外のままになっています。これでは、既存事業の報告書にある調査結果を踏まえた環境配慮を反映した建替配慮書を作成することができません。 第四に、横須賀石炭火力発電所でのリプレースのように、既に環境影響の調査、予測、評価を行うことなく方法書が簡略化されています。今回、新たに建替配慮書による簡略化で、事業の位置、規模等の検討、重大影響を回避するための調査、予測、評価等を不要とするならば、事実上、アセス手続の後退となることです。 第五に、北海道北部での風力発電の建設、青森の下北半島、秋田県の男鹿半島など、日本では陸上でも洋上でも計画が多く、既設の風車も多々ある地域があります。そのために、このような地域では累積的影響評価をしっかりと行う必要があります。環境影響評価図書の公開情報の収集、情報交換等は必要ですが、累積的影響評価は義務付けていないことは問題です。 なお、山本太郎議員提出の修正案は、原案の建替配慮書による手続の簡略化を容認したまま、火力発電所と原子力発電所のみを除外するものであり、賛成できません。 日本共産党は、環境影響評価の目的に代替案の検討と市民参加の位置付けを明確にすること、欧米並みの戦略的環境影響評価制度を実施すること、原発ゼロの日本を目指し、省エネと再エネの促進を強く求めて、反対討論とします。
○山本太郎君 私は、れいわ新選組を代表し、原案反対、修正案賛成の立場から討論を行います。 原案には主に三点の重大な欠陥があります。 第一に、一九九七年の法制定時からその導入が宿題とされていたのに、約三十年も経過して、いまだに戦略的環境アセスメントを規定する内容が本法に盛り込まれていません。 六月十日の参考人質疑で原科参考人は、二〇〇七年に環境省がつくった戦略アセスの検討会でかなり議論し、共通ガイドラインを作るまで行ったが、ブレーキが掛かったと御発言されました。 なぜブレーキが掛かったのか。二〇一二年九月二十五日東京新聞によると、二〇〇七年当時、環境省の有識者会議が戦略アセス導入の方向で固まっていたところ、電気事業連合会や経産省の要請を受けて、自民党が戦略アセスの導入を阻止したと報じられています。自民党と経済界が組んで戦略的アセスの法制化を阻止してきたんです。 第二に、本法案には、建て替え事業における配慮書手続の簡略化が盛り込まれていますが、火力や原発まで簡略化の対象に含められました。 六月十日の参考人質疑で阿部参考人から、原発の建て替えについては、どこまでがリプレースとして手続簡略化されるかは今後政令で詰めるというお話でした。国会が関与できない政令で、事実上の原子炉新増設をリプレースと言い換えて、規制緩和を認めることになりかねません。悪質なやり方です。 第三に、アセス図書の継続公開ですが、本改正案では、事業者等の同意を得なければならないと規定されています。こんなことでは情報公開が進まないと、誰の目に見ても明らかではないでしょうか。 他方、れいわ新選組の修正案は、一、三十年宿題になってきた戦略アセス法制化を一年で行う。その際には、この仕組みに関わる自治体への財政措置も法律で義務付ける。二、まず、断固、原発と火力には建て替え時のアセスの緩和をしない。原発と火力以外の建て替えにもアセス緩和を認めるべきではないという意見もあります。でも、野方図な建て替えは、上記戦略アセス法制化により早い段階で規制できます。三、アセス図書は事業者の同意なく公開できるようにする。 このような内容の修正で、原案に含まれる重大な欠陥を解消する内容になっています。最低限必要な規定を盛り込んだこの修正案への支持を求め、私の討論を終わります。
○委員長(青山繁晴君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 それでは、これより環境影響評価法の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、山本君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(青山繁晴君) 少数と認めます。よって、山本君提出の修正案は否決されました。 それでは、次に原案全部の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(青山繁晴君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、川田君から発言を求められておりますので、これを許します。川田龍平君。
○川田龍平君 私は、ただいま可決されました環境影響評価法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員ながえ孝子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 環境影響評価法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、本法成立後、建替えの要件を政令で定めるに当たっては、環境負荷の回避・低減と環境影響評価手続の合理化が共に実現できるよう、事業特性や技術革新の動向等を踏まえ適切な基準を定めること。また、当該政令の適用に当たっては、ガイドラインを作成するなど、建替事業実施後の新設工作物に関して、確実に環境負荷の低減が確保されるよう事業者への周知に努めること。 二、建替事業による環境影響の可能な限りの回避・低減及び手続の円滑化に資するよう、事業者が計画段階環境配慮書に記載すべき環境配慮の内容について、主務大臣が定めるべき指針に関する基本的事項及び主務省令等において明確に示すとともに、事業者への周知を図ること。 三、適正な環境配慮を行っている事業者に向けては、建替事業の際の環境影響評価項目の絞り込み等更なる手続の合理化を図ること。また、我が国の環境影響評価制度は法律と条例が一体となって運用されていることを踏まえ、本法による建替事業の手続合理化の趣旨を、地方公共団体に対し十分に周知すること。 四、環境影響評価手続において事業者等が作成する環境影響評価図書の公開について、事業者等から同意が得られるよう制度趣旨等について十分に周知するとともに、同意を促す方策を検討するほか、事業者等に過度な負担が生じない運用とすること。 五、環境影響評価図書について、公開期間を十分に確保するとともに、国が保有するデータベースへの統合も視野に入れ、国民や他の事業者等が有用な情報を十分に利活用できる方策を検討すること。また、今後の事業による環境影響の低減に資するため、国において、当該図書についての分析を進めること。 六、風力発電及び太陽光発電は、環境影響の程度が規模ではなく立地に依拠する場合があることを踏まえ、小規模な風力発電及び太陽光発電についても適正な環境配慮が確保される施策を早期に検討し、所要の措置を講ずること。また、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく促進区域制度を活用するとともに、環境を保全する地域を設定するなど、環境への影響が小さいとされる適地へ事業を誘導していくため、ゾーニングの実施に係る課題を抽出し、地方公共団体の取組を支援すること。 七、環境影響評価制度を始めとする対話プロセスを通じて、早期の段階より地域住民等からの不安や懸念の声に真摯に応えるとともに、多様な意見の尊重に努めるよう事業者等への周知を十分に行うこと。 八、特定の地域に複数の事業が集中することによる累積的な環境影響については、標準的な評価手法が定まっていない現状に鑑み、統一的な基準となるガイドライン策定のための調査を開始し、早急に策定すること。 九、現行法の環境保全措置の実施状況の報告にとどまらず、事業開始後に顕在化した環境影響が確認された場合には、事業計画や環境保全措置の見直し・変更を促す仕組みを早急に検討すること。 十、諸外国等で実施されている、個別事業の計画・実施の枠組みを与えることになる上位の計画や政策の検討段階における戦略的環境影響評価の導入に向け、具体的な検討を早急に開始すること。 十一、事業内容に変更等があった場合に事業者による環境配慮手続を再実施すること等を確実に担保するための方策や、法対象規模を下回る事業に係る効果的かつ効率的な環境配慮の確保等について速やかに措置する必要性に鑑み、本法附則第四条に基づく検討時期を待つことなく不断に見直しを行い、必要な措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(青山繁晴君) ただいま川田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(青山繁晴君) 多数と認めます。よって、川田君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、浅尾環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。浅尾環境大臣。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力をしてまいる所存でございます。
○委員長(青山繁晴君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(青山繁晴君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十九分散会
この記録を確かめる
S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #355 観測 2026-06-06 04:21 JST改ざん検知用の値
87b06b8d…f95e0d(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #1854 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- 57ef6754…cd6246
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。