令和七年五月二十九日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 四月十七日 辞任 補欠選任 臼井 正一君 石井 準一君 四月十八日 辞任 補欠選任 自見はなこ君 加田 裕之君 四月二十三日 辞任 補欠選任 伊藤 孝江君 高橋 光男君 高橋 次郎君 山口那津男君 四月二十四日 辞任 補欠選任 高橋 光男君 伊藤 孝江君 四月二十五日 辞任 補欠選任 山口那津男君 高橋 次郎君 五月七日 辞任 補欠選任 梶原 大介君 有村 治子君 五月八日 辞任 補欠選任 有村 治子君 梶原 大介君 五月十二日 辞任 補欠選任 梶原 大介君 山東 昭子君 伊藤 孝江君 山口那津男君 高橋 次郎君 西田 実仁君 五月十三日 辞任 補欠選任 山東 昭子君 梶原 大介君 鶴保 庸介君 衛藤 晟一君 山口那津男君 高橋 光男君 五月十四日 辞任 補欠選任 衛藤 晟一君 鶴保 庸介君 高橋 光男君 伊藤 孝江君 西田 実仁君 高橋 次郎君 五月十五日 辞任 補欠選任 三上 えり君 福島みずほ君 高橋 次郎君 山口那津男君 五月十六日 辞任 補欠選任 福島みずほ君 三上 えり君 山口那津男君 高橋 次郎君 五月十九日 辞任 補欠選任 伊藤 孝江君 山口那津男君 高橋 次郎君 西田 実仁君 五月二十日 辞任 補欠選任 西田 実仁君 高橋 次郎君 山口那津男君 伊藤 孝江君 五月二十一日 辞任 補欠選任 三上 えり君 奥村 政佳君 伊藤 孝江君 山口那津男君 五月二十二日 辞任 補欠選任 梶原 大介君 福岡 資麿君 奥村 政佳君 三上 えり君 高橋 次郎君 佐々木さやか君 山口那津男君 伊藤 孝江君 串田 誠一君 山口 和之君 五月二十三日 辞任 補欠選任 福岡 資麿君 梶原 大介君 佐々木さやか君 高橋 次郎君 山口 和之君 串田 誠一君 五月二十六日 辞任 補欠選任 小野田紀美君 古川 俊治君 梶原 大介君 橋本 聖子君 三上 えり君 勝部 賢志君 伊藤 孝江君 山口那津男君 高橋 次郎君 新妻 秀規君 五月二十七日 辞任 補欠選任 橋本 聖子君 梶原 大介君 古川 俊治君 小野田紀美君 勝部 賢志君 三上 えり君 新妻 秀規君 高橋 次郎君 山口那津男君 伊藤 孝江君 五月二十八日 辞任 補欠選任 石井 準一君 長峯 誠君 加田 裕之君 藤川 政人君 五月二十九日 辞任 補欠選任 長峯 誠君 小川 克巳君 藤川 政人君 加田 裕之君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 青山 繁晴君 理 事 小野田紀美君 梶原 大介君 川田 龍平君 串田 誠一君 山下 芳生君 委 員 小川 克巳君 尾辻 秀久君 加田 裕之君 武見 敬三君 鶴保 庸介君 中田 宏君 長峯 誠君 藤川 政人君 青木 愛君 三上 えり君 伊藤 孝江君 高橋 次郎君 浜野 喜史君 山本 太郎君 ながえ孝子君 国務大臣 環境大臣 浅尾慶一郎君 副大臣 環境副大臣 小林 史明君 事務局側 常任委員会専門 員 金子 和裕君 政府参考人 内閣府大臣官房 審議官 河合 宏一君 内閣府食品安全 委員会委員長 山本 茂貴君 内閣府食品安全 委員会事務局長 中 裕伸君 公正取引委員会 事務総局経済取 引局長 岩成 博夫君 総務省大臣官房 審議官 須藤 明裕君 文部科学省大臣 官房審議官 清浦 隆君 厚生労働省大臣 官房審議官 神ノ田昌博君 厚生労働省労働 基準局安全衛生 部長 井内 努君 農林水産省大臣 官房国際食料情 報特別分析官 窪田 修君 林野庁森林整備 部長 長崎屋圭太君 経済産業省大臣 官房サイバーセ キュリティ・情 報化審議官 西村 秀隆君 経済産業省大臣 官房審議官 殿木 文明君 経済産業省大臣 官房審議官 田尻 貴裕君 経済産業省大臣 官房審議官 奥家 敏和君 資源エネルギー 庁省エネルギー ・新エネルギー 部長 伊藤 禎則君 国土交通省大臣 官房技術審議官 服部 卓也君 環境省大臣官房 地域脱炭素推進 審議官 大森 恵子君 環境省大臣官房 環境保健部長 前田 光哉君 環境省地球環境 局長 土居健太郎君 環境省水・大気 環境局長 松本 啓朗君 環境省自然環境 局長 植田 明浩君 環境省環境再生 ・資源循環局次 長 角倉 一郎君 環境省総合環境 政策統括官 秦 康之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○環境及び公害問題に関する調査 (職場における熱中症対策に関する件) (PFASに係る食品健康影響評価の在り方に関する件) (リチウムイオン蓄電池の地方公共団体による回収促進策に関する件) (アニマルカフェの規制の在り方に関する件) (我が国の温室効果ガス排出量の減少要因に関する件) (奈良県二上山の産業廃棄物中間処理施設の盛土による環境問題に関する件) (奥能登四市町の災害廃棄物処理に係る国庫補助の在り方に関する件) (脱炭素先行地域の申請支援に関する件) ─────────────
環境委員会
発言 194
○委員長(青山繁晴君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、臼井正一君及び自見はなこ君が委員を辞任され、その補欠として長峯誠君及び藤川政人君が選任されました。 ─────────────
○委員長(青山繁晴君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(青山繁晴君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に小野田紀美君、梶原大介君及び串田誠一君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(青山繁晴君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 環境及び公害問題に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官河合宏一君外二十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(青山繁晴君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(青山繁晴君) 環境及び公害問題に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○小野田紀美君 おはようございます。 まず初めに、熱中症対策についてお伺いをいたします。 環境省は、熱中症警戒アラート、そして熱中症予防サイトなどで熱中症対策に取り組んでいらっしゃいますけれども、本年も更に厳しい暑さが予想される中で、厚労省、職場における熱中症は厚労省がやっていると思うんですけれども、そこの厚労省と連携を取りながらどのような対策を講じていくおつもりか、お答えください。
○政府参考人(前田光哉君) お答えいたします。 環境省におきましては、令和六年四月に全面施行した改正気候変動適応法に基づき、暑さへの気付きを呼びかけるための熱中症警戒アラート、及び気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に発表する熱中症特別警戒アラートを運用しているところでございます。 また、熱中症対策実行計画に基づきまして、厚生労働省を含む関係省庁と連携し、四月一日より熱中症予防強化キャンペーンを実施し、時季に応じた適切な熱中症予防行動の呼びかけを行いますとともに、普及啓発や注意喚起等を行っているところでございます。 こうした取組を行うことで、例えば労働現場等の管理者が熱中症警戒アラートの発表状況や暑さ指数の確認を行い、適切な熱中症対策を行うことを促すなど、様々な場面で活用いただいていると承知をしてございます。 引き続き、関係省庁と連携し、熱中症対策を推進してまいります。 答弁は以上です。
○政府参考人(井内努君) 厚生労働省におきましても、環境省とも連携をしつつ、小まめな水分の補給、エアコンの利用等の熱中症の予防方法についてホームページやリーフレットを通じ普及啓発、注意喚起を行っているとともに、熱中症警戒アラートが発表された場合において速やかな情報展開や対策の強化等を行うことを自治体等に求めるなどの取組を行っているところでございます。 さらに、職場における対策といたしましては、例年実施しておりますSTOP!熱中症クールワークキャンペーンにおきまして、職場における熱中症リスクの早期把握の観点から、熱中症警戒アラート等を紹介し、周知しているところでございます。 今後とも、対策に当たって環境省と連携してまいりたいと考えております。
○小野田紀美君 様々連携をして今取り組んでくださっていることをお示しいただきました。 資料一を御覧ください。 六月一日から、この職場の熱中症対策、罰則付きの義務化というものが始まりました。具体的に何が、どのような対策が義務化されるのか、お答えください。
○政府参考人(井内努君) 今回の制度改正におきましては、WBGTが二十八度以上又は気温が三十一度以上の暑熱な場所において継続して一時間以上又は一日当たり四時間を超えて行われる作業を熱中症を生ずるおそれのある作業といたしまして、これを行う際に、事業者に対しまして、電話等による報告や責任者等による作業場所の巡視等、熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、さらに、作業離脱をさせる、救急隊を要請させる等、熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、さらに、事業場の見やすい箇所への掲示やメールの送付等、これらの体制や手順の関係作業者への周知を義務付けることといたしました。
○小野田紀美君 ということで、これも問合せがいろいろ来ているということなので、しっかり実行していってほしいんですけれども、今のそのキャンペーンだったりとか罰則付きの義務化も、聞いていただいていたら分かると思うんですけれども、熱中症かなとなったときに重症化させないためにしっかり対策を取っていこうということがメインになっていまして、これを私、もう一歩進んでほしいなと思っているんです。 その前に、これちょっと通告したようなしていないようななんですけど、今の義務化って、これ一般の職場だけなのか、それとも例えば公的な、我々のその省庁とか警察とか消防とか自衛隊とか、そういうところの職場も含みますかね。
○政府参考人(井内努君) この今回の改正につきましては、いわゆる労働安全衛生法の範疇のところでございまして、いわゆる一般の企業、事業所がメインで、なので、自衛隊とかといったものについては入らないという認識ではおりますが、ただ、衛生法に基づいた同じような対応がなされるところもございますし、公的なものだからといって必ずしも及ばないということはありませんので、個々に判断、済みません、少し明確にお答えできず、申し訳ございません。
○小野田紀美君 ありがとうございます。 ということで、これを一歩進めたい。何を進めたいかというと、二枚目御覧ください、資料の。 熱中症による業種別死傷者の割合のところで、一番多いのがやはり屋外作業の建設業、二番目が製造業、三番目が運送業、四番目が警備業となっているんです。これ、建設業や警備業は多分外でやっていらっしゃる交通整理とかの方々も含んだりもすると思うんですけれども、ここの外の熱中症を防止する対策と、中、運送業、これ、この資料の、今日は付けていないんですが、一番最後の方にどういう状況でどういう亡くなり方をしたかというのもこの基の資料には付いていまして、例えば物流の倉庫の中で仕分をされていた方が亡くなられるとか、そういったその物流というのは倉庫の方も入ってくるんだなというふうに運送の方は思うんです。 この外対策、中対策、両方考えたときに、やっぱり冷房を、中でやるときにはマストというか、もうある程度基準を、暑さ指数をこのぐらい見て、ああ、超えたら危ないよって、気を付けてくださいねじゃなくて、暑さ指数がそれ以上行かないようなある程度のガイドラインみたいなのも要るんじゃないかなと思っていまして、それをどうして平準化してほしいかというと、もちろん命を守るためもあるんですけれども、この前、岡山をうろうろしょーたときに、ある中小企業のところの会社の工場が何か足場しょーたんですよ、組んどったんです。で、とびの方らがおって、これ何しょんですか言うたら、これから断熱材を入れるんじゃと、で、今年こそもう、今年の夏に冷房を間に合わせて工場に付ける、じゃないと社員の命が守れんと思うたからというふうに言われていました。で、相当お金掛かりますよねと言ったら、でもそれはもう本当命には代えられんからという、すばらしい方だったんですけれども、はてはてと思ったんですよ。 これ、そういう経営者はちゃんと労働者の命を守るために投資をしてお金を掛けてくれるけど、取りあえずもう塩あめなめて我慢しておけというようなところと価格競争をしたときにどうなるんだろうと思って。ちゃんと命を守るために基準を高めに設定しているとかちゃんと自主的な努力をしているところと、そうじゃないところが同じように戦ったら勝てないというのも、これもちょっとやっぱり不公平じゃないかなと思うので、ある程度、中においては、例えばもうどうしても物理的にそこで物を溶かしてやっている暑いところとかはしようがないですけど、お金さえ掛ければできるところに関しては、例えばスポットクーラーであるとか、そういった対策をもうちょっとこのガイドラインにマスト化してくれないかなと思うんです。 同時に、五月二十日に都道府県労働局長に通達が出されていまして、これだと、法令の六百六条、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業で有害のおそれがあるものの中に、熱中症を生ずるおそれのある作業が行われるものは含まれるというふうな解釈の通達があったりとか、あと、職場における熱中症予防基本対策要綱の中にも、熱中症予防対策、作業環境管理に、高温多湿作業場所に適切な通風又は冷房を行うための設備を設けることとか書いてあるので、ここをちょっと一歩進めたいという思いと。 あとは、外に関しては、どうしても工期というのが建設の場合はあるので、特に夏始まる前は雨も多いんですよ、梅雨。雨でもうできんと、外の作業が。そうなると、ちょっと夏、もう今日やったらほんま危ないかもしれんけど、工期があるからしようがないみたいなところも、もうちょっと、冬の雪が降る時期、工期が、何というんでしょう、そこに工事せんでええいうふうにできるように、夏場の工期とかももうちょっと命を守れる工期をちゃんと設定して、その上でそこに対価もちゃんと、減ったけえ、日給、月給でお給料なくなりましたじゃ困るので、そこも見ていけるような仕組みをつくるべきということで、もう一歩踏み込んだ考えを環境省、厚生労働省、厚生労働省かな、出していただきたいなと思うんですけど、いかがでしょう。
○政府参考人(井内努君) まず、今般の検討でございますが、作業場の実態が様々であるということを踏まえまして、例えば事務所以外の室内温度の管理について一律の基準を設けたり、屋内外に限らず一定の温度を超えたら作業を中止したりということを決めるのは難しい面がございました。したがいまして、今回の労働安全衛生規則の改正では、まずは事業者に熱中症による重篤化を防止するための対策を求めていくものとしたものでございます。 御指摘にございましたとおり、労働安全衛生規則六百六条のところで、いわゆる暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場というのの定義ということを改めて今般させていただいたということで、これについても周知はしていこうと考えております。 工期の配慮につきましては、国土交通省におきまして、猛暑日には現場作業をしなくても済む工期があらかじめ適切に設定されるよう官民問わず全ての工事関係者に求めているというのも聞いております。 厚生労働省といたしましては、今後は、まず熱中症の重篤化を防止するための今年度の改正省令の施行を徹底するとともに、さらに、熱中症予防対策として何ができるか、労使や関係者と相談しながら検討を続けてまいりたいと考えております。
○小野田紀美君 それぞれ労働環境があるから、この基準を超えたらやめえというのを一律にできんというのはよう分かるんですけれども、最大限できる努力は、発生して重症化の前に、発生させない努力はある程度もうちょっと求めていくというのを是非やっていただきたいんです。官民問わず工期の話もしていただきましたが、特に民の工期というのはなかなか厳しいものがあるので、そこも含めてお願いをしたいと思います。 一般のところだから公共のところは余り、まあ準ずる形でと言っていたんですけど、自衛隊もこれつらくて、アメリカの米軍の例えば飛行機を整備するところだったら米軍基準で冷房が効くようなものでやっているんですけど、日本の格納庫とか、特に北海道とか今まで冷房が要らなかったところの倉庫、補給庫とか、冷房付いていないみたいなところもかなり多くて、抗堪性とかいろいろ言う中で、どうしても暑さは我慢できるでしょうみたいな、ぜいたく品だみたいに言われがちなんですけど、ここも、消防とかの現場とかも全部含め、公的なところに対しても、これは命を守るために必要なものだと、この通達とかの中にもある、高温多湿作業場所に適切な通風又は冷房を行うための設備を設けることと書いているんですし、スポットクーラーでもええからちゃんと予算を付けて命を守ることをやってくれというのは、しっかりと今後指導していただきたいと思います。 環境省の熱中症環境保健マニュアルというのが今度夏に改訂されるというふうに聞いていまして、労働環境における注意事項というのもいろいろ書いてくださっているんですけれども、被害をなくしていくために、起きて重症化じゃなく、起こさない職場の環境づくりというのも環境省からも求めていただきたいんですが、いかがでしょう。
○政府参考人(前田光哉君) 委員御指摘のこの熱中症環境保健マニュアル二〇二二につきましては、現在、改訂作業を進めているところでございます。本マニュアルでは、一般の国民の方のみならず、労働環境での熱中症予防対策に関する情報を取りまとめており、企業で働く管理者や労働者の方にも御活用いただきたいと考えてございます。 本マニュアルの改訂に当たりましては、労働者を含む国民の皆様の熱中症予防に資するよう、関係省庁や有識者の御意見を踏まえながら、委員に御指摘をいただきました熱中症予防のための職場環境づくりについても分かりやすくお伝えできるよう努めてまいります。 答弁は以上です。
○小野田紀美君 ここもまた連携をしていただいて、その働く皆様の命を守れる状況をつくっていただき、そういう環境の中に新しい人が入ってくるためにはやっぱりいい環境をつくっていくのも大事なので、是非、一人の犠牲者も出さない熱中症対策、力を入れていただきたいと思います。よろしくお願いします。 続きまして、浄化槽の推進について、資料三枚目、御覧ください。 今、下水道の維持管理、更新が難しくなってきている中で、この前、いろいろな陥没の話もありました。これ、環境省として、今後、今まで下水道があったところも浄化槽に更新のときに転換していくとか、下水道のそもそも計画はあったけどまだ通っていないところ、やっぱり計画を見直して下水道から浄化槽へ換えていくということに対して、どのように考えていらっしゃいますでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 我が国において人口減少等の社会情勢が変化している中で、分散型汚水処理施設である浄化槽は、コスト面や早期設置が可能であるといった観点から、今まで以上にその強みを発揮する有効な手段であると考えております。実際に、更新時期を迎えた集落排水を浄化槽に転換した事例があるほか、能登半島地震の被災地においても下水道整備区域の地区を浄化槽に転換した上で復旧する意向の自治体があると承知をしております。 下水道や浄化槽等の汚水処理方法は、経済比較を基本としつつ、地域の実情に応じて各自治体において御判断いただくという考え方を前提にした上で、環境省としては、下水道から浄化槽への転換を含めた最適な処理方法の選択を各自治体がしていただけるよう、自治体や関係省庁と連携し、財政的な支援や技術的な助言など、必要な対策に取り組んでまいりたいと考えています。
○小野田紀美君 ありがとうございます。 資料四にも、この汚水処理の整備をどういうふうに縮小化していくか、下水道から浄化槽に換えていくかというのを書いているんですけど、環境省、農林水産省、国交省で今後の汚水処理の在り方に関してガイドラインを出している中で、そのガイドラインを受けて汚水処理構想の見直しを行った自治体というのはどの程度でしょうか。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 平成二十六年に、国交省、農水省、環境省の三省が連携して、ただいま御指摘ありました都道府県構想策定マニュアルを策定しております。 このマニュアルでは、地域特性や地域住民の意向、人口減少等の社会情勢の変化を考慮し都道府県構想を策定することが望ましいとしており、マニュアルの策定以降、令和二年三月末までに全都道府県において都道府県構想の見直しが行われているところでございます。
○小野田紀美君 その上で、その見直しを行った上で、かなりちゃんとぎゅっとコンパクトになったかどうかというのはどうなんですかねという、全部やっているけど、見直しただけで根本的にぐっと変わっていないところと変わっているところとどれぐらいの割合ですかと聞いたら、なかなかそれは今まだ把握できていないというふうなこともヒアリングというかレクの中で言われました。 ここをしっかりやっていただいて、先ほども大臣から、予算等もノウハウとかもちゃんとサポートしていくという御答弁もいただきましたので、あとは要望だけにさせていただきますけれども、しっかり我々もマインドを変えていって、私も選挙出るときに、最初、下水道ここ通してよ言われたんですね、地元に。私のところ、実家は下水道ないんですよ、田舎の方の人間なので。昔はぼっとん便所だったし、今は合併浄化槽ですけど。そうなると、何か下水が通って一人前みたいな、下水がないと田舎と言われるみたいなマインド的な問題もあるんですけど、下水が通ったら下水道料金も上乗せですからね。しかも、少ない人数のところにそれが、割るとなったら本当大変ですし。 やはり、その下水道が一番すばらしくて一人前だというマインドを変えて、そこにちゃんと費用対効果も含み、何が一番災害に強いのかとかそういうものを踏まえて、我々の方もちゃんとその合併浄化槽とかをしっかり選択していく。それを何か、下水道がええって地元が言いよるから言いづれえなとか首長がならんように、しっかりと踏み込んだ対応をしていくということを私も応援していきたいと思いますので、サポートの方、環境省もよろしくお願いします。 ちょっと時間がなくなってまいりました。最後に、太陽光のパネルのリサイクルの問題について、資料の五枚目を御覧ください。 いろいろ今新しい技術が出ておりまして、これ新見ソーラーカンパニーというところで、岡山県なんですけれども、太陽光パネルを九五%リサイクルできる熱分解装置が完成したという日経新聞のやつです。これ、ちょっと何か本当にすごい技術らしくて、今特許取って頑張っているそうなんですけれども、日本はどうしても太陽光パネルを輸入に頼っている中で、資源もないとなったときに、この大量廃棄されるパネルを総リサイクルというか、全部そのまま再利用して純国産パネルに変えていくということができたら、これ新たな資源大国になれるんじゃないかというところを踏まえて、この廃棄の太陽光パネルから新しい太陽光パネルを造る水平リサイクルを目標としていると。 私はちょっとパネル反対派なので、どっちかというとペロブスカイトにしてほしいから、そこに単純に水平リサイクルはどうかと思うところもあるんですが、こういう、あとはガラス、もうきれいに熱分解できないとくっついちゃってごみになるものが、こういうふうな優れた技術を使うと、アップサイクルで工芸用のガラスとしてちゃんと有価物として売れたりするっていうようなすごい技術も出てきておりますが、実際、こういう完全な、ほぼ完全に近いリサイクルだったりアップサイクルの資源循環は可能だと環境省は考えていらっしゃいますでしょうか。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 太陽光パネルのリサイクルについては、特に重量の約六割を占めるガラスのリサイクルが課題となっております。従来から路盤材などへのリサイクルは行われておりましたけれども、近年では、高度な技術により、板ガラスへの水平リサイクルも可能となりつつあります。また、御指摘いただきましたとおり、産学連携の取組として、工芸品へのアップリサイクルの取組も行われていると承知しております。 環境省といたしましては、昨年五月に成立いたしました再資源化事業等高度化法に基づく太陽光パネル等の高度リサイクル設備の認定基準の策定を行うとともに、技術実証、設備導入の支援を引き続き実施し、太陽光パネルの高度なリサイクル技術の活用を促してまいりたいと考えております。
○小野田紀美君 今後、そのリサイクル技術を発達させて、工芸ガラスに使うガラスも今高いみたいなので、なかなかその職人さんたちが、足りないところにうまくマッチングができればいいなあと思っているんですが。 さっきちょっと出したペロブスカイトも含め、日本の国内生産の太陽光の製造に向けた展望とか今後の課題というのはどう捉えられていらっしゃいますでしょうか。
○政府参考人(伊藤禎則君) お答え申し上げます。 再生可能エネルギーにつきましては、地域との共生、そして国民負担の抑制を図りつつ、主力電源として最大限導入を政府の基本方針としております。 その際、委員から御指摘いただきましたとおり、エネルギーサプライチェーンの強靱化の観点からも、我が国の技術自給率向上につながる国産再エネを普及させていくことが重要と考えてございます。 その中で、御指摘ありましたペロブスカイト太陽電池は日本発の技術でございまして、また主な原材料のヨウ素は日本が世界第二位の産出量を誇ってございます。量産技術の確立、生産体制整備、そして需要の創出に取り組んでまいりたいと存じます。 また、あわせまして、再生材の用途の拡大に向けまして、先ほど御指摘いただきました様々な新しい技術が出てきているということで、リサイクルの高度化が重要と認識してございます。足下では技術的、経済的な課題があると承知しておりますが、環境省とも連携しまして、技術開発、設備の設置支援等にしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
○小野田紀美君 是非取り組んでいただきたい。 ただ、太陽光パネルだけを国産化してそれで大丈夫か、括弧、経済安全保障的な意味でというのが今問題になっています。 資料六ページ、資料六。 このソーラーの、最近ニュースになっているじゃないですか、中国が遠隔で切れるようになっているっていうの。これ、パネルじゃなくて、パネルに付いているインバーターっていうところに中国製がどれだけあるかが把握できていないっていうのはこの記事のとおりなんです。 これに対して、結構私、がっつり言おうかなと思っていたら、ちょっと前の、数日前の内閣委員会でこれ立憲の方が質問してくださっているようで、この太陽光発電関係の機器は日本でも中国製が大きなシェアを占めており、経産省は情報収集を行うというふうに表明したということなので、余り今日そこを細かく突っ込んだりはしないんですが、ただ、このインバーターを、結局国産ですって言ったけど、国内の企業、メーカーのものだけど中国で作っているとか、遠隔でエラーがあったときに監視していて、遠隔で直しますよみたいなのをセット販売にしていて、あら、すてきって思うかもしれないですけど、その遠隔で直せるっていうことは遠隔で切ることもできるということなので、ここを、太陽光を国産パネルにしたところでインバーターどうするの問題は本当に深刻だと思っています。 この前ロボットの話もしましたけど、私、ほかの委員会で、WiFiつながる環境でどこからでもアクセスできたら結構やりたい放題できる状況もあるので、今後、そのインバーターの中身をチェックすることも含み、そしてそれを誰が操作するのかっていうそこも含み、役務のところも含み、経済安全保障は見ていかないと、物だけ安全でもどこかから遠隔でできる、そこは大丈夫な人がやっているのっていうところ、これリスクだと思うので、ここに対する対応をしっかりお願いしたい。いかがでしょう。
○政府参考人(伊藤禎則君) お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、電力安定供給の観点から、太陽光発電設備のサイバーセキュリティー対策は大変重要な課題と考えておりまして、取組を進めているところでございます。 具体的には、太陽光発電設備を系統につなぐ際に、一般送配電事業者においてサイバーセキュリティー上の観点を含めた安全性の確認を行う。そして、特に五十キロワット以上の太陽光発電設備につきましては、電気事業法において、不正アクセスからの防護措置を講ずるといったことを求めているところでございます。 また、太陽光発電を含む分散型電源につきまして、サイバーセキュリティーの確保の観点から、一定のセキュリティー基準を満たすIoT製品にラベルを付与するJC―STAR制度の活用などの検討を行っているところでございます。 また、メンテナンスのお話ございましたけれども、電気事業法上、設置者は不正アクセスからの防護措置等を含め保安のための点検を行うこと等を保安規程に定めることとされておりまして、これに基づき点検を行うことでサイバーセキュリティーを確保しているところでございます。 また、お話がございましたような報道の件も含めて、有志国とも問題意識を共有し、現在、事実関係の確認を進めてございます。昨日付けで、一般社団法人送配電網協議会、太陽光発電推進協会など六団体を通じまして、一般送配電事業者や太陽光発電設備の設置者、保安管理業務の受託者に対し、系統連系技術要件に基づき確認しているサイバーセキュリティーに関する事項、また電気事業法に基づくサイバーセキュリティー確保の状況、その他、搭載されている通信機器に関するその他情報などについて懸念点等がないか、確認を求めているところでございます。
○小野田紀美君 不正アクセスからの防護措置と答弁に、前、あるんですけど、それだけではなく、正当なアクセスのところに悪いのがいないかどうかも含めてしっかりとやっていただきたいと思います。 以上です。
○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。 早速質問させていただきます。 四月三十日、五月一日に浅尾大臣、水俣に訪問されたということで、しっかり水俣病の方々の御意見を伺ってきたということだと思いますが、是非、水俣病の最終解決、これに向けて是非しっかりと浅尾大臣の下で取組を進めていただきたいと思います。 私から二問質問させていただきますが、まず健康調査につきまして、健康調査で今想定されております脳磁計とMRIを使ったこの健康調査の対象範囲、この対象範囲が私は狭いと思っておりまして、今想定されている健康調査の対象範囲はこの懸念を払拭するためというようなことで行われていることに聞いておりますが、そうではなくて、この水俣病ということについてのもっと幅広いこの患者、認定患者も含めて、そういった健康調査の対象に含めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(前田光哉君) お答えいたします。 環境省が健康調査の在り方について専門的見地から御検討いただくために設置しました有識者による検討会におきましては、健康調査の基本的な考え方及び目的として、地域に居住している方々の水俣病に関する健康不安の解消に資するよう、地域におけるメチル水銀の影響を含む健康状態を評価するという方向性を示していただいたところでございます。 水俣病認定患者や政治救済対象者につきましては、既に公害健康被害補償法や水俣病被害者特措法等のそれぞれの制度において必要な審査、判定を行い、現在、必要な補償や救済措置を受けられているところでございます。このため、有識者における検討会におきましては、健康不安の解消という健康調査の目的に照らし、水俣病認定患者や政治救済対象者以外の者について評価すると結論付けられたところでございます。 今後、環境省としましては、調査の流れや検査の動作等の実施可能性を確認する、いわゆるフィージビリティー調査の実施に向けて必要な検討、準備を進め、本検討会において指摘された課題について検討を行います。また、フィージビリティー調査やその準備を進めていく上でも、引き続き、関係団体を含む様々な関係者から御意見を伺ってまいります。 答弁は以上です。
○川田龍平君 この調査については、制度の問題などいろいろと指摘もされておりますし、この健康不安の解消ということだけではなくて、やっぱりしっかりと水俣病の認定含めて、そういったしっかりとした健康に対する悉皆調査、それをしっかりやっていただきたいというふうに思っております。 それからもう一つ、この水俣病の解決に向けてはこれまでも、今おっしゃったように、認定患者とそれから政治的な救済で認定をされた者、そして今裁判で争われている者と、非常にまだ、まだまだ範囲が広いわけですけれども、この今の裁判で争っている千七百人の方たちの中では、本当にこの地域によって、また地裁によって判決が分かれたりですとか、今この水俣病の患者について解決していくためには、やっぱり和解での解決をしてほしいということを望んでいるところもあります。 早期にこの裁判の解決をするという上では、それぞれの判決を待ってということもありますが、皆さん抱えている重い症状もあり、年齢、高齢であるということもあり、早期に解決をすべきではないかと思いますが、この和解で解決すべきということについてはいかがお考えでしょうか。
○政府参考人(前田光哉君) 現在係争中の案件につきましては、和解することは考えていないというところでございます。
○川田龍平君 私はやっぱりこの水俣病の問題の解決が非常に遅れているというふうに思っておりまして、これは、この解決の仕方がこれまでずうっと認定をするという制度をつくってやってきたこと、特に水俣病、食品公害ですけれども、カネミ油症公害も、これも研究班をつくってその認定ということをしたことによって認定の範囲を狭くしてしまったと。それによって更に裁判が起こってきたりとか、いろいろと問題が結局継続するというか、どんどんどんどんこの範囲を広げてきて、解決までの時間が相当掛かってきているということが問題だったと思います。それに比べて保健所で認定をするようなものについては非常に、今の紅こうじのあのサプリの問題なんか見ても、認定どこまで、じゃ、厳しくやっているんだというところなんですね。 公害にすると、公害の担当が環境省の環境保健部長、この環境保健部長は厚生労働省の出向なんですよね。もうずうっと毎年毎年、これ毎年毎年厚生労働省から出向してきた部長が環境省で数年いて、その数年の間に何もしないで、まあ何もしないって言い過ぎですけれども、何もしない方が評価されて、結局厚生労働省に戻って栄転していくということになっているのが今のずうっとこれまでだと私は思っているんです。そういう意味で、やっぱりこの問題解決というのは、やっぱり厚生労働省がしっかりこの健康については解決を図らなければ、環境省の予算内でこれ解決していこうということには限界があるんではないかと私は思っております。 そういう意味で、この最終解決ということを求めていくに当たっては、やっぱり医療や福祉の問題も含めてこの患者の人たちの医療、福祉ということを解決していくためには、厚生労働省も含めてこういった問題を解決するための働きかけを環境大臣がしていかなければ、なかなかこの患者、被害者の人たちの求めに応じた解決というのは、最終解決というのは広がっていかないんではないかと思いますが、浅尾大臣、いかがお考えでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 平成二十一年に制定された水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法、いわゆる水俣病被害者特措法の前文において、地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現すべく、この法律を制定すると示されているところであります。 環境大臣としては、水俣病被害者特措法に定められたとおり、地域における紛争を終結させ、安心して暮らしていける社会を実現することを目指して、現行の公害健康被害補償法の丁寧な運用や、医療、福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取組に全力を尽くしてまいりたいというふうに考えております。
○川田龍平君 是非、この最終解決、この今まで認定患者、それから政治的な救済を図る、政治決着を図った方たち、そしてこの訴訟を今起こしている方、国賠訴訟の方、そしてまた裁判も何もやっていない方、そして胎児性水俣病の方たちですね、本当にこの胎児性水俣病の人たちが求める問題もあります。そういった問題をやっぱり早期に是非解決していただきたいと思いますし、そして全面的な解決、これをやっぱりしっかりやっていただきたいと思います。それがない限りは、ずうっとこれからも先もこの問題続いてしまうということを思いますし、それから、水俣病の私は最終解決というのは、二度と水俣病のような公害が起きないような予防的な社会をいかにつくっていくかということが大事になってくると思っています。その問題については、また後ほど質問させていただきたいと思います。 次に質問させていただきたいと思いますのは、風車騒音の問題について質問をさせていただきます。 これ予算委員会でも質問しましたけれども、影山隆之元国立環境研究所の、現大分看護科学大学の教授ですけれども、千人規模で疫学調査で不眠症のリスクが五倍増となるということを、四十・五デシベルという上限を定めて、北海道大学の田鎖助教授と開発したシミュレーション、Hリスクでは、山形県遊佐町の計画で四十・五デシベルの境界の影響図が導き出され、その範囲内に六千三百人の、確率として百五十一人の不眠症のリスクの試算が可能となっています。それがあって初めて、この十キロ以上の民家との遠隔距離、離岸距離が必要といった境界を定めて、住民とのリスクコミュニケーションが可能になると考えています。 しかしながら、この残留騒音プラス五デシベルという指針のみでは影響が及ぶ境界も示せず、必要な離岸、離隔距離も試算できません。これ、全く科学的なリスクコミュニケーションが不可能だと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(松本啓朗君) お答え申し上げます。 風力発電施設の設置に当たりまして、騒音による生活環境への影響を未然に防止することが重要な課題であると認識しております。環境省におきましては、有識者検討会におきまして技術的な検討を行い、平成二十九年に風力発電施設から発生する騒音に関する指針を策定いたしました。風車の騒音の聞こえ方といいますのは、風の状況、いわゆる風況ですとか、あと、地形や土地利用など地域の状況に影響されることから、同指針におきましては、全国一律の値ではなく、地域ごとの風力発電施設が設置される以前の音の環境を考慮した指針値を設定してございます。また、この指針は今後必要に応じて改定するとしておるところでございます。 この平成二十九年の指針策定後も、環境省では、風力発電施設から発生する騒音に関する情報収集、調査等を行っておりますが、これまでのところ、風車騒音と健康影響の明らかな関連を示す一貫した知見は得られておりません。 御指摘のありました影山先生の論文、二〇一六年に発表されたものと承知しておりますが、この影山隆之先生の論文の中でも、不眠症及びこれらの健康影響については個人的な特性に影響を受けると考えられ、これらについて風車騒音による健康影響に関する将来の疫学研究において考慮すべきであろうという旨述べられているところであります。我々としても、こうした科学的知見の充実に努めて、必要な対策を講じてまいりたい、このように考えてございます。
○川田龍平君 是非最新の知見に基づいてやっていただきたいと思いますが、この現在指針となっている残留騒音プラス五デシベルの科学的な根拠は、これ風力発電とは関係のない一九八二年の論文であり、最新の二〇二三年の査読論文では、風車騒音による不快感は、風車騒音が暗騒音に対してどの程度卓越するかよりも風車騒音の騒音レベルによって左右することが示され、科学的根拠が見受けられないとの見解が発表されています。 この環境省の委託研究でも、平成二十五年、二〇一三年に提出された報告書では、目標値を事業者が最低限守るべき目標値として推奨する値と定義付けした上で、風力発電施設を設置する場合に適当と考える騒音、低周波音の目標値について、A特性音圧レベルで三十五デシベルを提案しています。また、元国立環境研究所の先ほどの影山教授も、ほかの風車騒音の研究者が千七十九名を対象にした疫学調査の結果として発表されたこの二〇一六年の論文では、四十デシベル以上が不眠症になる確率が五倍以上になるとされています。 この騒音と健康被害については、秋田県内の二十三名の住民の訴えほか、国内、世界で訴えがあるのは事実であります。こうした実態や最新の科学的な論文を踏まえて、風車先進国のデンマーク、イギリス、ドイツなど欧州では、予防原則に立って絶対基準値を設けています。 先日の大臣答弁では、この知見が足りないということでしたけれども、それでは済まされないと思っております。水俣病の際の熊本大学の研究者の意見を無視して続けてきた、被害を拡大させてきた、政府がやってきたことですよ。それをやっぱり、教訓をやっぱりどこに生かしていくのかということも踏まえ、是非この影山論文も踏まえて、その最新の知見、それを是非生かして絶対基準値を今しっかりと定めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(松本啓朗君) お答え申し上げます。 まず、環境省におきまして、この指針設定後も、委員御指摘のございましたイギリス等の欧州諸国、またアメリカ、ニュージーランドなどの風車騒音の基準について情報収集を行ってきているところでございます。 また、再生可能エネルギーの普及が進む中で、技術開発により風力発電施設も大型化しております。この大型化による騒音への影響についても、こうした海外の状況など捉まえまして、最新の知見の収集、整理を行っておりますが、これまでのところ、文献調査では風車騒音と健康影響の明らかな関連を示す知見は得られておりませんが、引き続き、こうした情報収集を努めて今後の検討につなげてまいりたい、このように考えてございます。
○川田龍平君 次に、ごみ処理施設の問題について聞きます。 沼津市の清水町で今、このごみ処理施設の建設が進められようとしておりますが、その場所は、過去に覚書によって、地域住民の方と覚書を交わして、二度とそこには造らないということで覚書があるということを聞いておりますが、それについて、一度は環境省もその覚書に基づきこういった、一回、この建設が検討された時期に一回見直したという事実がありながら、また再度それを今進めようとしている。この過去の例と現在とでどのような違いがあったとお考えでしょうか。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘がありました事案につきましては、検討経緯や判断内容を記載した文書、これ私どもの方で探してみましたけれども、現段階では具体的な詳細を記した資料は確認できておりませんので、当時の判断等について正確にお答えすることは困難でございますけれども、当時の記録を確認した範囲内で申し上げますと、御指摘のあった平成二十六年、二〇一四年の沼津市のエネルギー回収型廃棄物処理施設等に係る計画支援事業について、平成二十六年三月においては内示は行われておりませんでしたけれども、翌年度におきましては必要額の内示が行われているところでございます。
○川田龍平君 これ、以前はこの補助金の申請に対してこれ出さなかったという経緯があると聞いていますが、それで事実ですか。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 平成二十六年三月の段階で本事業について内示は行われていないと、これはそのとおり、事実でございます。 ただ、その翌年でございますけれども、その翌年の当初、翌年度、平成二十六年度ですね、平成二十六年度四月以降の早い段階で改めて内示がなされていると、こういう事実関係になってございました。
○川田龍平君 そのときは建設は進んでいないということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(角倉一郎君) このときにはまだ建設には入っていないと、このように承知をしております。
○川田龍平君 結果として、環境省の結局その助成金が出ないということによって工事は進まなかったものと考えられております。にもかかわらず、今回、そういった覚書等があって、住民の合意形成がされていないまま、この沼津市が強引に今いろんな方法を使ってやろうとしているということについて、これからまたしっかり事実関係、また皆様に調べていただきながら、質問もさせていただきたいと思います。 次に、PFAS問題について質問させていただきたいと思っております。 このPFAS問題については、これまでも予算委員会それから決算委員会、そして当環境委員会などでも質問させていただいてきましたけれども、このPFASのリスク評価について今日は聞きたいと思います。 食品安全委員会は、当初、議事録も資料も公開されており説明可能としていましたが、この参照文献の大量除外と追加に至った経緯、根拠、これ公開された議事録には記載されておりませんでした。そのことを三月二十八日の予算委員会と四月九日の決算委員会で食品安全委員会も認めました。 これまでの質疑で、実際のリスク評価や論文の取捨選択について決めたのは、二十四回もの非公開で行われた会合だということも明らかになりました。ここで何が話し合われたのか、どのように決められたのか、この非公開の会合の記録を見なければ分かりません。私が再三これ公開を求めたところ、食品安全委員会は以下の五点については開示すると伝えてきました。一はドラフト文書、その二がコメント、三が文献リスト、四が文献リストに付随するコメントと、そして五番目にモニタリング調査結果ということです。しかしながら、肝腎のその基となる討議記録が含まれていません。 開示する対象にこの非公開の会合で話し合われた討議内容、これが含まれているのかいないのか、簡潔にお答えください。
○政府参考人(中裕伸君) お答え申し上げます。 ただいま御質問いただきました議事録等については、そもそもこの非公式会合とおっしゃられます準備作業の場においては作られておりません。ということで、それは存在いたしません。 そこで、まず委員から再三御指摘いただいている電子メールであったりとか職員の個人的なメモみたいなものについては、これは一部、そのメール等、行政文書に該当するものございますが、それは一年未満の保存期間の文書ということで、今現在においてはそれは、資料を、そういった打合せ会合で得た結論を踏まえて作成される資料というものにそれが体現されて、それはもう文書として保存されておりますので、それは先生に御提出させていただくべく今準備を進めているところでございますが、元々のそのメモであったりとか電子メールでのやり取りというものは、これはもう一年未満の文書としてもう廃棄されており、今現在においては存在していないというところでございます。 ということで、我々としては、今存在するこれに関する文書については、必要な加工というか黒塗りの作業とかをして、あと、関わった先生方の御了解を得た上で出せるものを最大限出していきたいというふうに考えております。
○川田龍平君 これ、議事内容が分からなくなっているということは大変なことですよ。大きな問題ですよ、これ。 議事要旨とか議事録もないもので作成されたということですか。
○政府参考人(中裕伸君) 我々といたしましては、こちらを踏まえて作成された行政文書というものが残っております。それに基づいて正式な、正式なというか、PFASワーキンググループという舞台で議論が行われて、それが正式な意思決定として使われているということでございますので、我々としてはそれでもって説明責任が果たせるものというふうに考えております。
○川田龍平君 全く果たせないですよ、これ。九回のこの会合では分からないんですよ。裏の二十四回の会合で何が話し合われたのか、それ出してくださいよ。
○政府参考人(中裕伸君) 先生御指摘の論文が差し替えられたというところでございますが、これ私の方からも再三答弁の場で説明させていただいておりますが、そもそも論文を差し替えるという、差し替えるというか入れ替えるというふうな、あるいは選別するといった作業が行われているわけではないというところでございます。 我々は評価書を作成していると。評価書を作成していく過程において、まさにその論旨というのを、全ての論文をしっかりと読んだ上で虚心坦懐に、これが何を意味するのかということを評価書として作成していく。その過程において、その評価書の論旨にのっとって参照する文献というのが選ばれていって、その参照する文献というものが評価書の中に記載されている。そして、その一番後ろにその評価書の一覧というものが参照する文献として位置付けられているというところでございます。 ということでございますので、基本的に、CERIが使った、選別した論文リストというものを、じゃ、この中からどれを評価書の中に用いるのかといった手続というものがあるわけではないので、だからこそ我々のその議事録の中にもそういったものが現れてこないというところでございます。
○川田龍平君 是非、この資料を見ていただければ、配付資料を見ていただければ分かるかと思うんですが、最初にこのCERIが選んだ二百五十七の論文、それがどのようにして最終的にこの二百六十八の論文になったかと、参照文献になったかというその過程が全く、この二十四回の非公式会合の中での議論でしか、なぜこれが入ったのか、抜けたのか、そういったことが九回の会合では、表の会合だけでは分からないんですよ。だから、この裏の二十四回の会合の議事要旨や議事録、メモ、それから、録音していたのであれば、録音、資料、そういったものを是非公開してくださいと言っているんです。
○政府参考人(中裕伸君) そちらにつきまして、私ども再々先生に御説明させていただいておりますとおり、あるものというものは全て必要な措置を講じた上で出させていただくというふうな対応をさせていただきたいと考えております。
○川田龍平君 質問を変えますが、討議内容、これ事務局が記録していますね。
○政府参考人(中裕伸君) 非公式、非公式というか、準備作業におけるそのメモといったようなものでございますでしょうか。それにつきましては、最初の段階で、資料を作成する前の段階でそういうものというものを個人的に職員が作成した可能性はございますが、そういったものはもう行政文書としては存在はしておりません。
○川田龍平君 それは個人のメモじゃないでしょう、行政文書でしょう。出してくださいよ。
○政府参考人(中裕伸君) こちらにつきましては、そういったものを、先生方のいろいろな御意見みたいなものをメモした上で、それを資料として、ちゃんと集約する形の資料として作成して、それでもって目的は達成したということで、一年未満の行政文書として一旦は保存したものはあるかもしれません。でも、それについては既に廃棄済みというところで、我々としては、そういったものは今存在してはいないというふうに考えております。
○川田龍平君 じゃ、もうこの評価、もう一度やり直しじゃないですか。討議記録がないんだったら、再現性ないじゃないですか。
○政府参考人(中裕伸君) 我々の行った議論というものについては、PFASワーキンググループの中で全て議論が完結しているというふうに我々としては認識しております。 ここでは、必要な資料、要はドラフティンググループというものが作ってきた評価書の案文ですね、これを、評価書、それ作ってきたドラフティンググループの先生方が御説明いただいて、それを討議して、これで本当にいいのかということをちゃんと議論した上で、さらに、じゃ、問題点とかがあるんであれば更にもう一回ドラフティンググループでそういった議論を、そういった新たにドラフティングの文書を作り直してもう一回討議しましょうということで、そういうものを繰り返すことによって最終的な評価書が作られていったというところでございます。そこの部分についての資料というものは、実際にそこで準備作業において行われた成果というものはちゃんと行政文書として保存しておりますので、それについては必要な措置をした上でお見せできるというふうに申し上げております。 ということで、ここの部分についてはきちんと議論は行われている。一方で、先ほど来御指摘いただいている、なぜ特定の論文がこの参照文献の中に入ってこなかったかといったところについては、そもそも我々のその議論のスタイル、評価のスタイルとしては、評価書を作成することをもってそこの部分は、その評価書を作成する中での議論というものをもってそういった形での説明を果たしているというふうな認識でございます。 で、先生がおっしゃる、じゃ、重要な論文が秘密裏に除かれたといった御指摘ございますけれども、我々の認識としては、一番大切な論文というのは、EFSAとかEPA、これ突出して厳しいTDIを設定しているところであって、団体の方々の中には、そこというものが、まさに指標値というものが非常に重要だというふうにおっしゃられております。 我々、そこの、そこで用いられた文献というものは全てカバーして、正真正銘、正面から議論させていただいているところでございます。むしろ、CERIのセレクトした文献の中にそういうものは入っていなかったんですね。そういったものをしっかりと我々はちゃんと精査して、集めて、これが重要だというものを全部集めた上で、それを真っ正面から議論してその上で結論を出しているということでございますので、我々の手続というものが、これはむしろ適正な形で行われていることの証明になるのではないかというふうに考えております。
○川田龍平君 これ、記録あるんですよ。四月十五日の環境委員会では、会合の議事録や音声データ、メールの提出についてなるべく早く対応すべく、確認、整理を行っていると答弁されています。これ、非公開会合の中身、やっぱり、しっかり記録しているんだったら、ちゃんと出してくださいよ。なくしたなんといううそつかないでくださいよ。 これ見ても、やっぱり、この最重要文献、百六十五あったんですけれども、それから百二十二も抜いているんですね。そして、最後、結局追加されたものの中には、ほとんどこのCERIの論文にも選ばれなかったC評価の論文がこれ八十二も入っているということですよ。全くもってこの評価の対象となっていないようなものも含めてこの最終の評価書出してきたと。 これ、高木基金のPFASプロジェクトがPFASワーキンググループの委員にアンケートしたところ、座長の姫野誠一郎昭和大学名誉教授は事務局が判断すべきと答えて、回答者で反対した人は一人もいませんでした。これ、なぜ開示できないんでしょうか。理由を説明してください。
○政府参考人(中裕伸君) 姫野委員のそのコメントの趣旨というのを我々としてちゃんと確認しているわけではございませんが、我々としては、これ、元々、非公開の作業として先生方にお集まりいただいてそういった作業を行っていただいているというところでございます。 ということでもございますので、姫野座長がいいからというわけではなくて、全ての先生について一つ一つ御発言の内容とかというものを見ていただいた上で、これを、いや、やっぱりこれは言ってもらっちゃ困るみたいな話をしっかりと確認した上でなければ出すことはできないということで、その必要な作業をさせていただければというふうに考えております。
○川田龍平君 アンケートで誰一人反対していません。是非、国は、リスク評価の判断根拠を示さずに安全と言い張るのをやめてください。とても受け入れられません。 食品安全委員会は、米国と比べて二百倍から六百六十六倍ものPFASを摂取しても健康影響がないとする値を導き出して、それを基に五十ナノグラム・パー・リットルという飲料水の値が決められようとしています。それが妥当で安全だというならば、根拠を示してください。 改めてこの非公開会合の討議記録を含む全ての記録の開示を求めて、終わります。
○高橋次郎君 公明党の高橋次郎です。どうぞよろしくお願いいたします。 まず初めに、気候変動、地球温暖化という環境問題の一つとして、私たちの生活に身近なコーヒーの二〇五〇年問題というのがあります。気温や湿度の上昇、降雨量の減少により、コーヒーの栽培に適した土地が二〇五〇年には半減する可能性が高いという問題であります。 私もコーヒーが大好きで毎日飲んでおりますけれども、先月には、異常気象や国際的な需要の高まりによってコーヒー豆の価格が急上昇しているという報道がありました。最近、物価高の中でも、確かにコーヒーの値段も上がっているなと感じることがあります。 数年前に読んだ「世界からコーヒーがなくなるまえに」というタイトルの本には、世界的な需要の高まりで、生産国では、森林を切り開き、化学肥料を使って収穫量を上げている、しかし、地球温暖化と土壌悪化に伴ってコーヒーの木の育成に適した農地が減少し、将来コーヒーは、特別なときにしか飲めないぜいたく品か思い出の中の嗜好品になると書かれていました。 そんなことになったら嫌だなというふうに残念な思いを持っていたんですけれども、農水省の方から、アフリカ・タンザニアで持続可能なコーヒーの生産作りに取り組んでいるという報告をいただきました。気候変動対策、地球温暖化対策を進め持続可能な世界を構築するためには、当然、日本一国だけが頑張っていても限界があります。世界の国々と協力して、しかも相手国と日本がウィン・ウィンの関係になる取組が求められています。 こうした観点から、先ほどの農水省が国際農業開発基金とともに立ち上げた取組で、日本の企業や商社ともタッグを組んで、アフリカ・タンザニアにおいて持続可能なコーヒー生産に向けた事業の概要と、相手国であるタンザニア関係者の反応を教えてください。
○政府参考人(窪田修君) 委員御指摘のプロジェクトは、農水省が国際農業開発基金、IFADでございますけれども、と連携して、一昨年のG7宮崎農業大臣会合を機に立ち上げた民間セクター・小規模生産者連携強化イニシアティブの下での取組でございます。このイニシアティブは、海外からの原材料調達における持続可能性や品質の向上等を求める日本企業と、我が国の技術導入による品質や農業の生産性向上等を求める途上国生産地域を、国際機関の仲介で直接マッチングするものでございます。 この第一号案件といたしまして、昨年九月、タンザニアにおける持続可能なコーヒー生産プロジェクトを、我が国コーヒー企業と商社の御協力を得て立ち上げたところでございます。具体的には、タンザニア南部のムベヤ州で、気候変動等に強いコーヒー苗の導入、環境負荷の少ない農法の技術指導などを日本企業自らが現地で展開することとしており、本年五月には現地農園での実地指導も開始されたと聞いているところでございます。 タンザニア側の関係者からは、同国の主力産品であるコーヒー生産に対する日本企業からの投資を通じ、同国の小規模生産者の収入や生活水準を向上させる点で、日本側だけでなく、タンザニア側、タンザニアにも有益な取組であると高い評価をいただいているところでございます。
○高橋次郎君 ありがとうございます。 途上国では農業協力へのニーズも高く、今回のこうした取組は、現地農業の持続可能性に加えて、現地農家の生計の向上、収入の向上、さらに、日本企業にとっても持続可能な形でコーヒーが調達できるウィン・ウィンの関係を構築する取組であり、画期的な支援の在り方として高く評価をしたいというふうに考えております。 もう一つ、温暖化対策の一つとして、CO2などの温室効果ガスの排出削減、吸収量をクレジットとして認証し組織間や企業間で売買できる仕組みとして、カーボンクレジットというのがあります。これには、民間クレジットのほかに、パリ協定に基づいて政府が関与する二国間クレジットの仕組みもあります。 農業分野において、世界に先駆けて、昨年六月、日本が主導した取組がフィリピンとの間で、水田からのメタン排出削減プロジェクトとして立ち上がっているというふうに聞いております。このプロジェクトの進捗と現状を端的に教えてください。
○政府参考人(窪田修君) 農業分野の二国間クレジット、JCMですけれども、については、昨年六月に公表されたフィリピンでの間断かんがい技術、AWDと申しておりますけれども、による水田メタン削減に関する具体的方法、方法論ですね、が本年二月に両国政府間で承認されたところでございます。 既に、我が国の民間事業者による本方法論に基づく水田メタン削減の具体的プロジェクトが現地フィリピンで開始されており、できるだけ早く世界初となる農業二国間クレジットの発行を実施すべく、現在調整を行っているところでございます。
○高橋次郎君 ありがとうございます。 農業分野のカーボンクレジットは世界的にも注目をされています。フィリピンとの水田メタン排出削減に関連した二国間クレジットは、現地農家にも利益をもたらし、日本企業にとって大きなビジネスチャンスを秘めています。こちらもウィン・ウィンの関係と言えると思います。 さらに、農業については、日本が様々な形で技術協力を続けてきた得意分野でもあります。世界に先駆けた今回の取組は、温室効果ガスの排出削減につながり、さらに、我が国から技術協力や産業界からの投資なども組み合わせ、現地や世界の食料安全保障にも資すると考えております。 農水省の見解、改めて教えてください。
○政府参考人(窪田修君) 委員御指摘のとおり、我が国の農業分野の国際協力については、途上国からのニーズも高く、気候や営農条件が類似する東南アジア地域を中心に、かんがい設備や営農技術への協力を長年実施してきたところでございます。これに加え、近年は我が国の技術を活用した現地へのビジネス展開を志向する日本企業も多いと承知しているところでございます。 農水省としても、水田メタン削減に関するJCMは、技術協力と日本企業のビジネス展開を組み合わせることで相乗効果を発揮し、多角的に現地への裨益が図られるものであり、我が国の強みを生かした仕組みであると考えているところでございます。このため、今後、フィリピンで水田関係のJCMを進めるに当たっては、温室効果ガス削減効果のみならず、相手国に多角的に裨益する点を最大限アピールできるよう、プロジェクト参加企業とも連携してまいりたいと考えております。
○高橋次郎君 ありがとうございます。 今回の農業二国間クレジットは、我が国発の国際ルールの設定につながると考えられます。農業分野の二国間クレジットをフィリピンだけでなく他の国々にも積極的に展開すべきであると考えております。 浅尾大臣に伺いますけれども、二国間クレジットの仕組み全体を取りまとめている環境省においても、相手国との交渉も含めて戦略的に行っていく必要があると考えます。こうした動きはスピード感が最も大事であります。環境大臣の御決意、教えてください。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御質問ありがとうございます。 今御指摘がありました農業分野におけるJCMクレジットについては、御質問の中でもありました、現在、フィリピンにおいて世界で初めてのクレジット発行を目指して農林水産省などとも連携して取り組んでいるところであります。 その上で、フィリピン以外の国においても、フィリピンを成功事例として横展開を図って案件形成を進めていくことが重要であり、農業分野の脱炭素の取組に関心の高い国に対し、積極的に働きかけを行っていく考えであります。また、JCMを更に加速化するため、本年四月には一連の業務を担う指定実施機関であるJCMAが新たに設置され、協力しながらプロジェクトに取り組んでいるところであります。 引き続き、関係省庁とも連携し、閣僚級での二国間会談やCOPなど様々な機会で関係国に働きかけ、スピード感を持って農業分野を含むJCMの拡大加速に全力で取り組んで、世界の脱炭素化に貢献してまいりたいと考えております。
○高橋次郎君 ありがとうございます。 まずはフィリピンとの二国間クレジット、また農業分野での世界初の二国間クレジットをハイレベル交渉などを通じて断じて成し遂げていただきたいと御期待して、次の質問に行きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、先月、ごめんなさい、先々月、三月の二十四日の環境委員会の私の質問の中で、リチウムイオン電池の回収について質問をさせていただきました。当時、私が、分別収集の区分とか回収方法を全国どこにいても同じように統一することはできないのかという質問に対して、環境省から、家庭ごみの標準的な回収方法を示した一般廃棄物処理システム指針を今月中に改定し、来年度早々にはリチウム蓄電池等の分別回収の徹底について自治体に通知するとの答弁があり、先日、四月十五日に、市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策についてという通知を出されました。これ、NHKなどのニュースでも取り上げられたところであります。 この通知が出す前、リチウムイオン蓄電池、ちょっと言いづらいのでリチウムイオン電池とさせていただきますけれども、や搭載製品の回収をできていなかった自治体が約二五%あります。その回収できない理由として、民間のリサイクル団体やメーカーなどでの回収を住民に周知しているからやらないというふうに言っている自治体もあって、これは自治体の何かやる気が疑われるような何かこう措置なんですけれども、続いて、組織体制の整備や人員の確保が困難、近隣に引取り可能な事業者がいない、ごみ収集や処理を委託している事業者との調整が困難などとなっています。 今回の四月の通知を実効性のあるものにするために、令和六年度モデル事業として埼玉県が行っていた、県が主導して、さいたま市、所沢市、狭山市、上尾市、越谷市、加須市の六市と、範囲を広域化してリサイクル事業者と連携した効率的な運搬体制を構築し、再資源化処理を行い、成果があったと聞いております。この方法であれば、回収できない理由の幾つかを解決できると考えております。 都道府県が主導して、広域でリチウムイオン電池を回収する仕組みを全国で導入すべきであると考えております。浅尾大臣の決意、お願いいたします。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 リチウムイオン電池は、その使用製品に起因する廃棄物処理過程での火災事故等を防ぐためには、市町村において、家庭から排出される全てのリチウムイオン電池等の安全な収集・処理体制を構築することが重要であります。市町村の体制構築に際して収集後の運搬コストが課題であったことを踏まえ、環境省では、令和六年度、都道府県が主導し、複数市町村と処理事業者が連携して効率的な運搬体制を構築するモデル事業を実施し、十分なコスト低減効果を確認いたしました。 委員御指摘のとおり、本年四月には、各市町村においてリチウムイオン電池等の安全な収集・処理体制の構築等を行っていただくための方針と対策を盛り込んだ通知を発出いたしました。あわせて、通知の内容を具体的に進めるための参考資料として、御紹介したモデル事業の成果等も盛り込んだ対策集を公表し、自治体に向けた情報提供を行っております。 今後は、自治体向けの説明会等を通じて周知徹底を図り、こうした仕組みが全国に広がるよう取り組んでまいりたいと考えております。
○高橋次郎君 ありがとうございます。 さらに、自治体以外の製造事業者の回収について確認をさせていただきます。 製造事業者、メーカーによるリチウムイオン電池の回収については、一般社団法人JBRCという小型充電式電池の製造販売や輸入販売事業者で組織されている業界団体による回収が行われております。ただ、これは、電気屋さん、大型家電電気屋さん等の店頭での回収が主な回収方法のため、回収量の確保に課題があります。メーカーによる更なる回収強化に向けた政府の取組を教えてください。
○政府参考人(西村秀隆君) お答えいたします。 経済産業省では、資源有効利用促進法に基づき、小型のリチウムイオン蓄電池の自主回収や再資源化等の取組を製造事業者や輸入販売事業者等に義務付けており、小型二次電池の製造事業者等から構成されるJBRCが、共同での自主回収や再資源化に積極的に取り組んでいただいているところでございます。 一方で、JBRC未加入企業への対応も重要と考えてございます。JBRC未加入企業には、資源有効利用促進法に基づく責務について説明をし、JBRCへの加入を促しているところでございます。引き続き、自主回収や再資源化等に取り組んでいない事業者への指導を強化してまいりたいと考えております。 また、今国会で成立した改正資源法では、高い回収目標等を掲げて認定を受けたメーカー等に対し、適正処理の遵守を前提として廃棄物処理法の業許可を不要とする特例措置を講じることとしており、各製造事業者による回収や再資源化に向けた取組も促進されることとなると考えてございます。 こうした取組を通じて、関係省庁、関係機関とも引き続き連携を強化し、対策の強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。
○高橋次郎君 ありがとうございます。 令和三年度、リチウムイオン電池が起因する回収車や廃棄物処理施設における火災事故は一万六千五百件以上ありました。火災後の他の自治体への処理委託費を含めて被害総額は約百億円に上ると、百億円以上になるというふうにも言われております。こうした事故は、しっかりリチウムイオン電池が回収していれば防げたというふうに考えることもできると思います。本来は不要な被害を防止すべく、総務省も地方自治体を更に後押しして、リチウムイオン電池の回収を促進すべきであります。 現在、消火設備その他火災防止に必要な検知器などの設備については交付金の措置がなされているというふうに聞いております。これに加えて、先ほどの、自治体によっては、民間のリサイクル団体とかメーカーなどでの回収を住民に周知しているからと言っている自治体などに、更にやる気を起こしていただくような形でリチウムイオン電池回収のための地方交付税の措置をすべきであるというふうに考えます。政府の見解を教えてください。
○政府参考人(須藤明裕君) お答えいたします。 総務省といたしましては、市町村による一般廃棄物の分別収集に要する経費等について地方財政措置を講じているところです。特に、市町村によるリチウムイオン蓄電池等の処理困難物の分別や火災予防の啓発に要する経費については、令和五年度から普通交付税措置を講じております。 御指摘のリチウムイオン蓄電池等の回収に要する経費に係る地方団体への財政措置の在り方については、まずは所管の環境省において分別回収の実態や課題等を把握していただく必要があるものと考えており、環境省のお考えを伺いつつ対応してまいります。
○高橋次郎君 ありがとうございます。 続いて、ちょっと観点が変わりますが、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、NEDOが昨年、NEDOチャレンジ、リチウムイオンバッテリー二〇二五として、廃リチウムイオン電池の検知、回収に関する研究開発に対する懸賞金のプログラムを実施しました。今年一月、その受賞者が発表されております。 テーマの一つ目としては、誤って不燃ごみや容器包装プラスチックごみに混入したリチウムイオン電池やリチウムイオン電池が使用された小型製品を処理工程に入る前に検知する装置を開発する、またテーマ二としては、リチウムイオン電池の発火危険性の回避、無効化の装置の開発というテーマを挙げていて、この二つのテーマに対して受賞者が、民間企業や大学の研究室が選ばれております。この際、懸賞金も差し上げているという形になっております。 この高効率なリサイクル技術の確立や発火防止技術は、資源確保と安全性向上の両面で極めて重要であるというふうに考えております。こうした技術開発支援を更に拡充し、産学連携による革新的な技術の実用化も加速すべきであると考えます。受賞者への今後の支援方針や、こうした技術の実用化のめどについて教えてください。
○政府参考人(田尻貴裕君) お答え申し上げます。 リチウムイオン蓄電池が廃棄物に混入することで火災や事故などが大きな問題となっているというこの課題を受けまして、処理工程における安全性を高めつつ処理作業の円滑化にも資する優れた技術開発を促進するために、今御指摘がありましたNEDOが、二〇二四年度にコンテスト形式の研究開発事業、これを称して、NEDO懸賞金活用型プログラムというものを実施してきたところでございます。 この事業で取り上げましたのは、今委員から御指摘のあった二つのテーマでございまして、それの上位の表彰を受けた提案を御紹介をいたしますと、まず一つ目のテーマは、この検知装置の開発というようなテーマに対しまして、その検知の精度を維持しながらも、リサイクル工場の選別ラインに設置をするタイプであったりとか、パッカー車への設置を想定した持ち運び可能なタイプであったりとか、そういった検知装置の開発が表彰されてございます。また、二つ目の発火の危険性を防止する技術開発というテーマに対しましても、発熱を検知して自動で消火装置が作動する運搬ボックスの開発であったりとか、電池の発火能力を安全に無力化する技術の開発といったような提案が表彰されているところでございます。 今後といたしましては、本事業の上位の表彰者を中心にNEDOの方から定期的にフォローアップを実施いたしまして、社会実装に向けての取組状況を把握するということに加えまして、事業者の技術の開発段階であったりとか技術の成熟度に応じまして活用可能な予算メニューを案内したりであったりとか、実用化に向けてユーザー企業との橋渡しを行うということなどを通しまして、本事業で得られた優れた技術が早期に社会実装につながりますよう積極的に支援してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○高橋次郎君 ありがとうございます。 この技術見ると、一〇〇%検知できるような状況もあるというふうになっておりますので、なるべく早くこの自治体の廃棄物処理場なんかに導入できるような、そういった形で是非進めていただきたいというふうに思います。 続きまして、回収された大型のリチウムイオン電池は、リサイクル工場に集められ、放電、乾燥後、粉砕、不要品などを選別して、最終的にレアメタルなどを含むブラックマスと呼ばれる粉、粉体になります。二〇二六年には国内で一万トンを処理できる工場が操業を開始し、二〇三〇年頃には国全体で処理が本格化するというふうに聞いております。ただ、現在は、このブラックマスそのものを受け入れる施設がなくて、全て、まあほとんど全てが海外に流出をしているということだそうです。 令和六年度の埼玉県でのモデル事業では、リサイクルしたリチウムイオン電池に資産価値があるという判断も認められております。この売買によっては、自治体の収益につながる可能性も今後あるかというふうに思います。リチウムイオン電池、特に小型リチウムイオン電池の再資源化の技術を確立することは、火災事故の減少や環境保全の観点のみならず、産業競争力強化あるいは経済安全保障の観点からも重要な取組であります。 この技術、再生技術について、政府の決意、教えてください。
○政府参考人(西村秀隆君) お答え申し上げます。 蓄電池産業戦略におきまして、二〇三〇年までの国内のリサイクルシステムの確立を目指すこととしており、その実現に向けて、リチウムイオン電池に含まれるニッケルやコバルト、リチウムを回収する技術の開発や、リサイクル事業者が国内に拠点を立地するための設備投資を支援しているところでございます。 具体的には、経済産業省では、リチウムイオン電池の製錬技術について、グリーンイノベーション基金等において、高回収率、低コスト化を目指した技術や中間部材の処理技術の高度化など、競争力のあるコストでレアメタルを回収する技術の開発を進め、二〇二六年には商業での使用を視野に入れた設備が立ち上がってくる予定となってございます。 委員御指摘の小型リチウムイオン電池は、電池の種類が多いため、分別に追加のコストが掛かるため経済性には課題はございますが、小型リチウムイオン電池についてもこれらの技術でリサイクルは可能と考えてございます。 こうした取組を進めることにより、リチウムイオン電池のリサイクルに係る製錬設備の早期商用化を進めてまいりたいと考えてございます。
○高橋次郎君 ありがとうございます。 最後に、三月の私の質問で、回収強化キャンペーン実施していただきたいと提案したところ、リチウム蓄電池による火災事故防止月間を新たに制定するという答弁いただきました。 リチウムイオン電池の火災事故防止月間の準備を着実に進めていただきたいと思いますし、あわせて、今年をリチウムイオン電池回収また活用元年とすべく、画期的な一年、スタートの一年としていただきたいと思っております。 環境大臣の決意をお願いいたします。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 委員御指摘のとおり、本年をリチウムイオン電池回収活用元年とすべく、しっかりと対策を進めてまいりたいと考えております。 具体的には、リチウムイオン電池等の廃棄物処理過程で発生する火災事故を防止するため、本年は、政府として、今国会で成立した資源有効利用促進法の改正を通じ、リチウムイオン電池など事業者による回収、再資源化のある製品について、高い回収目標等を掲げて認定を受けた製造事業者等に対し廃棄物処理法における特例措置等を講じ、環境省では、各市町村においてリチウムイオン電池等の安全な収集・処理体制の構築等を行っていただくための方針と対策を盛り込んだ通知を発出するなどの取組を進めております。 加えて、機運を一層醸成するため、今年度からリチウムイオン電池等による火災事故防止月間を制定する予定であり、自治体、企業、著名人等とも連携して、リチウムイオン電池等の回収促進と火災防止に十分に効果的な取組となるよう計画的に準備を進めてまいりたいと考えております。
○高橋次郎君 終わります。ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(青山繁晴君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、藤川政人君が委員を辞任され、その補欠として加田裕之君が選任されました。 ─────────────
○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一でございます。 まず最初に、この前成立をいたしました鳥獣保護管理法に関してお聞きをしたいと思います。 憲法第七十三条にも、内閣は法律を誠実に執行していくという規定がありまして、私たちも、そういう意味で、法律の条文をしっかりと吟味して、そして賛否をしてきております。行政というのは、基本的には自分の思うようなところを広範囲に執行していきたいという思いがあるのだと思うんですけど、やはりそこについては、やっぱり国民の信託を受けた国会が、国会議員としてしっかりと法律でその行政の行える範囲を定めていくというのが、これが国民からも求められているわけですし、三権分立の基本的な考え方ではないかなと思います。 その点で、この緊急銃猟というのがどういう場合にできるのかというのを私たちしっかりと吟味して、この危険鳥獣という問題は、修正を出したんですが認められなかったわけですけれども、安易にこの捕殺をしていいわけではない、緊急銃猟ができるのはこういう場合なんだというかなり厳格な要件というのが条文上明記されているわけでございます。 資料の第一は、ここに緊急銃猟の要件が書かれていて、かつ以下は、生命、身体に危険を及ぼすことがないような場合と更に要件が加えられているんですが、この三つの要件、ちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、市町村長は、危険鳥獣が、住居、広場その他の人の日常生活の用に供されている場所又は電車、自動車、船舶その他の人の日常生活の用に供されている乗り物に侵入していること又は侵入するおそれが大きいことを把握し、かつ、当該危険鳥獣による人の生命又は身体に対する危害を防止するための措置を緊急に講ずる必要があると認める場合において、銃器を使用した鳥獣の捕獲等以外の方法によっては的確かつ迅速に当該危険鳥獣の捕獲等をすることが困難である場合にこの緊急銃猟ができると。今までできなかったわけですから、こういう要件があった場合にはこれ市街地に出てもこれはもう認めざるを得ないねということで、各政党が、まあ過半数ですけれども、これを認めていったという、そういうことでございます。 そこで、こういう要件が加えられているのであるならば、例えば頑丈なおりの中に入っている熊に関しては、これは緊急銃猟にはできませんよねというのを質問させていただいたわけでございまして、それが前回のこれ資料第二に載っている私の質問でございます。三十四条二項、明言して、捕獲等をすることが困難な場合と書いてある、もうわなに入って、あるいは頑丈な格子のある箱に入っているような状況のときにはもう捕獲されているわけですよねと。それに対して答弁は、法律上は、先ほど申し上げたとおり、まだわなの中に入っているだけでは捕獲をしておりませんので、途中段階でありますので、法律上は、このわなの中に入っている熊に対しても銃猟ができるということは法律上は明確であると、こういう答弁なんですね。 私は、やっぱりこの緊急銃猟ができるというのは、命を奪うわけですから、そして、この要件というのを、私たち国会が三権分立の中でしっかりと条文で行政を縛っていくということが国民に求められているということで、この三つの要件の中で頑丈なおりの中に入っている熊をどうしてこれは緊急銃猟できるのかというのを問いていたわけですが、そのときの答弁としては法律上明白であるということなんですけれども、この答弁、何らかの誤解だと私は思うんですが、再度答弁を求めたいと思います。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。ありがとうございます。 この緊急銃猟でありますけれども、その三つ、四つの要件がありまして、この要件をきちんと、今後法施行となりましたら、環境省としても、これはその要件の中で緊急の銃猟ができる要件というのをきちんと判断をしていくというのが当然のことだと思っております。 その上で、捕獲がわなに掛かっただけでは途中段階だと申し上げたのは、これ、これまでの鳥獣法の運用上もそうなんですけれども、捕獲の終了は、その鳥獣が、特に熊などは、わなに掛かってもそこから、隙間から襲いかかったり、捕獲をされたときの状況でかなり興奮をして襲いかかって、襲われて手足が負傷するとか、この作業員の命、安全に危険が及ぶ状況がありますものですから、この確実に保定をされてコントロール下に置かれるというところまでを捕獲というふうに呼んで、そこはこれまでもその運用をしてまいりましたものですからそのように答弁をさせていただきまして、その捕獲が途中であって、委員今回御指摘のとおり、であっても、委員御指摘のとおり、わなが、わなというか、わなが頑丈なおりであって、その作業する者、作業する作業員の関係者も危険にさらすということがないような状況であれば、それまでも対象とするということは全く思ってはおりません。 危険にさらすかどうかでありますので、危険な状況であれば対象とせざるを得ませんけれども、わなで、きちんと安全が確保されているようなわなであれば、この緊急銃猟の要件の対象とはならないというふうに考えております。
○串田誠一君 少し安心しましたよ。 この議事録を、私、残していたら、もう熊に申し訳ないというふうに思っておりまして、頑丈なわなに入っている場合には、これは捕獲されているということで緊急銃猟できないですねと言ったら、これは、できるということは法律上は明確であるという、この議事録を残しては、私やっぱりこの法案に関して責任取れないなという、本当に申し訳ないなと思ったんですが、小林副大臣もそのときに、わなに入っても暴れることがあるということですが、それは、わなが暴れて壊れるようなこともあるという前提で、私、答弁していただけたんだと思うんですよ。 頑丈なおりの中でも暴れたって、出ようがないんだったらこれ緊急銃猟には私はならないと思うんですが、その点は小林副大臣も同じような思いでいらっしゃるということでよろしいですか。
○副大臣(小林史明君) 通告いただいていないんですけれども、私の思いでお答えをさせていただく、先ほどの答弁も含めてお答えしますが、やっぱり作業員の方の命がすごく大事なんだと思うんですね。そこの安全が確保されているかどうかというのは、最もやっぱり考えなきゃいけないところだと思います。 そういう意味では、頑丈であるということはすごく大事だと思いますが、先ほどの例えば爪が出ちゃうとか、実際に想像していただきたいんですけど、熊が入っている箱のおりを暴れている状態で運べるかというと、かなりきついわけですね。だから、そういうことも踏まえて、本当にその作業員の方が安全が確保できているならばということで先ほど答弁したものだと思っていますし、私も同様だと思っていますので、そこは御理解をいただきたいと思います。 ただ、我々として、むやみやたらに撃てばいいと思っているわけでは決してなくて、やっぱり作業員の方の安全が確保されている、そして周囲の方の安全が確保されている、そういう状況を保つためにきちっと運用してまいりたいと思っております。
○串田誠一君 爪が出ても麻酔銃で対処できるわけですよ。もうそこから、よく麻酔銃というのはすぐ効かないからということで、スーパーマーケットの中に入っている場合、麻酔銃も危ないだろうという話になるんですが、頑丈なおりの中で爪が出ても、それは麻酔銃を撃って眠らせて、そして放獣するということも考えられるわけでございますので、この条文は、銃器を使用した鳥獣の捕獲等以外の方法によっては的確かつ迅速に当該危険鳥獣の捕獲等をすることが困難であるということですから、爪が出たり何か作業員が危険であれば、それは麻酔銃で対応することもこの条文からすればできるわけですよ。 銃器を使用しなければいけないという要件には私は該当しないと思うので、その点、前回の議事録自体は、非常にそういう意味で、おりの中に入っても銃殺できるかのような議事録であったんですが、今日の答弁は非常に丁寧に答えていただいて、いろんな場合があるんだという、そういうことで答弁をしていただいたというふうに私も思っておりますので、是非、出てきたら殺すというようなことではないんだというようなことを今日はもう明言していただきましたので、そのような形で運用をしていただければと思います。 次に、質問を変えますが、私のところにもよくアニマルカフェというのが相談受けるんですね。昨今非常に増えてきているというふうに思うんですけれども、放置しておいていいわけではないというふうに私は思うんですが、アニマルカフェに関する規制というのはどのようになされているのか、お聞きしたいと思います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 いわゆるアニマルカフェとは、営利目的で哺乳類や鳥類等の動物を展示し、その施設内で飲食を提供するような業態を指すものと考えております。このような事業者は、飲食の提供に伴う規制に加えて、動物愛護管理法上、第一種動物取扱業の展示業者として都道府県知事等への登録を行うことが義務付けられております。 また、第一種動物取扱業者は、動物を適正に飼養管理する観点から、動物愛護管理法に基づき、飼養施設の規模や構造などの飼養管理の基準の遵守が義務付けられております。このほか、野生動物を展示する展示に用いるために捕獲又は購入することは、種の保存法や鳥獣保護管理法等、他の法令により規制されている場合があります。
○串田誠一君 レストランとかも何でそんなところに必要なんだろうというふうに思うんですけど、まあそういうふうに見ながら食事をすると面白いなと思う人もいてそういう営業をしていくのかなと思うんですが。考えてみただけでも、いろんな意味で、散歩をさせてもらえるわけでもないし、非常に狭い中に閉じ込められている中で食事をしたり、あるいはそういうことをすることに対して喜ばせるというようなことは、動物にとってはとっても苦痛なだけでありますので、昨今、世界的にもそういったようなものを規制をしているのは非常に強まっている状況でございます。 我が国も、やはりそういうようなことに関する規制というものを政府を挙げてしていただきたいと思うのですが、そのためにはやはりいろいろな意味で調査をしていかなければいけないと思うんですけれども、訪日の観光客、インバウンドが非常に増えてきて、そういったような方々を対象にしているという部分もあるかと思うんですけれども、まあ例えば原宿の竹下通りなんかを歩くと、もうたくさんのアニマルカフェがありますよね。そんなような意味で観光地にも非常に多く出てきているわけでございますけれども、このような実態調査というのは現実に行われているのか、お聞きしたいと思います。
○副大臣(小林史明君) アニマルカフェのみを対象とした事業者数の実態調査を行っていませんので、訪日観光客等を対象としたアニマルカフェの開業が増えているかについて定量的には把握はしておりませんが、アニマルカフェのほか動物園、水族館等も含む、先ほどあった第一種動物取扱業の展示業者については、都道府県等の登録数を環境省で取りまとめております。 平成二十六年度だと二千五百二十七件だったものが令和六年度には四千三百五十二件というふうになっておりまして、増加傾向を確認しております。この増加の中には御指摘のアニマルカフェも含まれているのではないかというふうに考えております。
○串田誠一君 本当に多種多様な動物たちが行われているんですけれども、その中でも一番多い動物の種類、アニマルカフェの中では何が挙げられるでしょうか。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 御指摘のいわゆるアニマルカフェを対象としてその中での動物の種類とか数量等の全国的な調査を行っていないところでありますけれども、ちょうど令和四年度から五年度にかけて幾つかのアニマルカフェで実施をしました飼養されている動物種の調査を踏まえますと、飼養が多いのはやはり猫でありますけれども、犬、猫以外にもハリネズミやミーアキャット、フクロモモンガといった哺乳類のほか、フクロウなどの鳥類、蛇や亀などの爬虫類が飼養されていることを把握しております。
○串田誠一君 今の中に野生生物も随分入っているんだと思うんですね。やっぱり人と触れ合うことのないものが野生生物と、動物というふうに言われているんですが、そういう意味では更にそういう営業に使われるというのは問題ではないかと思うのですが、この動愛法以外に鳥獣保護管理法の規制という形では、具体的にはどんなような規制になっているでしょうか。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 まずは、鳥獣保護管理法では、いわゆる国外からのエキゾチックアニマルといったものは対象とはしておりませんけれども、仮に国内の野生鳥獣を対象として捕獲をして飼養するという場合でありましても、タヌキ、キツネといった狩猟鳥獣以外の一般の野生鳥獣の捕獲は都道府県の許可を必要としておりまして、その際、愛玩飼養を目的とした捕獲は原則認めていないところであります。
○串田誠一君 ただ、問題なのは、今、地方自治体が出てきたんですけれども、このアニマルカフェに関しては、地方自治体の規制の仕方が非常にまちまちであるというのをよく言われるんですけれども、その点、なぜこのような形で地方自治体というのがまちまちになっているのか、そうだとするならば、これは何らかの形でこれ統一をしていくべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○副大臣(小林史明君) 動物愛護管理法に基づく動物取扱業者の監督、指導監督は都道府県等の事務になっておりますが、その運用に当たっては、環境省の通知等が参考にされております。また、都道府県等が指導監督する動物取扱業が遵守すべき基準には、展示業者等が野生由来の動物を業に供する場合には、生理、生態等を踏まえ、飼養可能性を考慮して適切な種を選択することも定められております。 引き続き、都道府県等が取扱事業者等の指導を適切に行えるように必要な支援に取り組んでまいりたいと思いますが、これは個人の見解ですけれども、問題意識、共通するものはあるかと思っていまして、この国でよくあるのは、国で定めたんだけど都道府県や市町村で何か運用が違うみたいなことはよくあることだと思いますので、そこはきっちりカバーをできるようにしていきたいと思いますし、御質問をいただいてみて、確かにアニマルカフェ最近よく見るなと思いますので、今度行ってみたいというふうに思います。
○串田誠一君 先ほどアニマルカフェの数が全体的な調査が行われていないような答弁もあったんですけど、基本的に、例えば第一種登録されている場合にはその数というのは出てくるはずなんですけど、実は地方自治体によってこの第一種の登録もなされていないような扱い方も行われているということもよく指摘されているんです。 これ展示動物ですから第一種の登録をしなきゃいけないんですが、それを行わない場合があって、それに対して地方自治体もしっかりとした管理をしていないということが行われていると思うんですが、これ行政指導が行われている割合、これ結論申し上げますと非常に少ないという話なんですが、なぜこれ少ないのか、分析をされていますでしょうか。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 御指摘のとおり、アニマルカフェのみに限定をした行政指導の状況については調査を行ってはおりませんけれども、展示業だけでなくて販売業も含めた動物取扱業者全体に対する行政指導としては、ちなみに、一自治体平均で年間百五十件程度の行政指導が行われていると認識をしております。 いずれにしても、アニマルカフェ自体含めて行政指導が、御指摘のとおり、それほど多くないのではないかという御指摘かと思いますけれども、それにつきましては、やはり自治体の担当部局も限られた人員の中で、動物取扱業者多くございます、それに対する指導監督に努めているところではありまして、なかなか手が回らない部分もあるのかなというふうに分析はしておりますけれども、引き続き、これらの指導監督が円滑に進みますよう技術的助言に取り組んでまいりたいと考えております。
○串田誠一君 フクロウを足で固定するというようなアニマルカフェというのも結構言われるんですけれども、こういうようなものというのは第一種取扱業としては違反にはならないですか。いかがでしょうか。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 御指摘の第一種動物取扱業者が遵守すべき飼養管理基準におきまして、ケージ等は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすることとされているところであります。ただ一方、この基準、同じ基準では、動物の逸走を防止するため、管理に必要な措置を講ずることともされているところであります。 これらのことを踏まえまして、フクロウの足が固定され日常的な動作を容易に行えない状態で飼養管理されている場合には、飼養管理基準への適合状況を総合的に勘案し、個々の動物取扱業者を指導監督する自治体が基準違反について個別具体に判断するものと考えております。
○串田誠一君 徐々に増えてきている状況でございますので、事前にしっかりと規制をしていただきたいことをお願いいたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○浜野喜史君 国民民主党の浜野喜史でございます。 脱炭素化に関しまして、環境大臣にお伺いいたします。 本年四月二十五日、環境省より、二〇二三年度の我が国の温室効果ガス排出量及び吸収量の取りまとめ結果が報告されております。報告の中では、我が国の温室効果ガス排出・吸収量は過去最低値を記録し、二〇五〇年ネットゼロの実現に向けた減少傾向を継続と記されておりますが、今までの報告にありましたオントラックな減少傾向という表現が今回は削除されております。 本報告では、製造業の国内生産活動の減少によるエネルギー消費量の減少が排出量減少の主な要因の一つとして示されております。政府としては、国内の排出量自体は減少しているものの、製造業の生産活動の減少や海外移転による影響も大きいという認識に立った上で表現の見直しをされたものと理解をいたしておりますけれども、見解をお伺いいたします。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 本年四月に公表いたしました二〇二三年度の我が国の温室効果ガス排出量及び吸収量については、御指摘のオントラックという表現は用いていないものの、前年度に引き続き、二〇五〇年ネットゼロに向けたオントラックでの減少傾向を継続しており、その要因についても前年度との大きな違いはないと認識をしております。 なお、昨年四月公表に際してオントラックとしたのは、その直近で開催されたCOP28において我が国の排出削減の状況をオントラックという表現を用いて国際的に発信したことを受け、その継続を強調する観点から同じ文言を用いたものと承知をしております。 いずれにしても、我が国の二〇五〇年ネットゼロの実現に向けては、製造業の生産活動の減少や海外移転により実現するのではなく、排出削減と経済成長の同時実現に資する気候変動対策を推進することが極めて重要と考えており、引き続き、目標実現に向けて政府一丸となって取り組んでまいりたいと考えております。
○浜野喜史君 大臣答弁の後段の部分は極めて大切なことだと思います。脱炭素化はコスト増を伴うものであるという認識に立って進めていただくということを求めておきたいと思います。 さらに、関連してお伺いしますけれども、経済成長と脱炭素化を両立していくためには原子力発電の積極活用が必要不可欠であり、それに対応できる人材を育成、確保していかなければなりません。 一昨年、原子力基本法に、国の責務として原子力の積極活用に向けて必要な措置を講じることが示され、その責務を果たすため、人材の育成、確保が基本的施策として明記されました。近年、原子力人材の確保が喫緊の課題となる中で、近年、原子力工学科といった原子力を冠する学部、学科は大きく減少しております。 大学の判断ではありますが、我が国のエネルギー供給の基盤を担う原子力人材を安定的に確保していくためにも、原子力を冠する学部、学科の復活や学生への広報活動を後押しすべく、政府から大学、教育機関への強力な働きかけなども必要と考えますが、見解をお伺いいたします。
○政府参考人(清浦隆君) お答えいたします。 原子力分野は発電を始めとするエネルギー利用等の観点から重要な分野でございまして、これまで培われた知見や技術を適切に継承するとともに、将来にわたって技術革新を推進していくために原子力分野の人材育成は重要と考えております。 一方で、御指摘のとおり、令和六年度時点におきまして、名称に原子力という単語が含まれている学科は三大学に三学科設置されているのみであり、近年は減少傾向が続いております。 こうした状況を踏まえまして、文部科学省では、国際原子力人材育成イニシアチブ事業を通じ、産学官が連携した人材育成コンソーシアム、ANECを構築いたしまして、原子力に関するカリキュラムを参画機関が共同で開発して相互に活用するなど、原子力に興味を持つ学生に対する体系的な教育研究基盤の整備を進めております。 また、原子力分野におきますキャリアパスを提示し、興味を持ってもらうことも重要であることから、文部科学省におきましては、ANECの活動と連携して、高校生や高専生を対象とした原子力オープンキャンパスを開催し、昨年は百七十名を超える参加がございました。 原子力人材の育成を進めるに当たりましては、産学官を挙げた取組が重要であると考えておりまして、文科省といたしましては、経済産業省を始めとした関係府省、原子力関係機関とも連携いたしまして、原子力の利用と安全を支える幅広い分野における人材育成をしっかりと進めてまいりたいと考えております。
○浜野喜史君 是非進めていただきたいと思います。 原子力基本法に、国の責務として原子力発電の積極活用が位置付けられ、基本的施策として人材育成、確保が明記されている以上、政府全体で取り組んでいただくということが必要だと思いますので、是非積極的な取組を求めておきたいと思います。 次に、GXコストを含めた適正な価格転嫁が必要との観点から質問いたします。 四月十五日の本委員会におきまして、薬価改定には上限価格が設定されており、原材料費の高騰、労務費の上昇などを踏まえた適正な取引がなされていないのではないかと質問をいたしまして、政府から次のとおり答弁がありました。薬価の引上げにつながる算定ルールも存在しており、現に令和七年度薬価改定では、二割を超える品目について薬価の引上げが行われ、約四割の品目については薬価が据え置かれていることから、下げ方向のみの改定であるとは認識していない、特に医薬品の安定供給の確保のための不採算品再算定において、原材料費や製造経費、労務費などの直近の原価に関するデータ等に基づいて薬価の引上げを行っているという答弁でありました。 ということは、物価高の中にもかかわらず、約四割の既収載品の薬価は現状維持、約四割の既収載品の薬価は引き下げているというのが現状であるというふうに認識をいたしますが、間違いありませんでしょうか。
○政府参考人(神ノ田昌博君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、令和七年度の薬価改定においては、薬価収載されている全ての医薬品のうち、約四割の医薬品について薬価の維持、四割弱の医薬品について薬価の引下げ、二割を超える医薬品について薬価の引上げを行っております。
○浜野喜史君 まあ間違いないということなんですけどね。 その上でお伺いするんですけれども、約四割の既収載品の薬価は現状維持、約四割の既収載品の薬価は引き下げているということを踏まえますと、薬価改定において原材料費やエネルギーコストの高騰、労務費の上昇は到底織り込まれているとは言えないというふうに私は認識するんですけれども、見解をお伺いいたします。
○政府参考人(神ノ田昌博君) お答えいたします。 薬価改定については、国民負担の軽減の観点から、市場実勢価格を適時適切に反映させることを基本としておりますが、この市場実勢価格は、卸売業者と医療機関、薬局との間で安定供給に必要なコストを踏まえた適切な価格交渉を経て決定されているものと承知をしておりまして、委員御指摘の原材料費やエネルギーコストの高騰、労務費の上昇についても反映されているものと認識をしております。 その上で、令和七年度薬価改定においては、この市場実勢価格を踏まえた改定を基本としつつも、医薬品の安定供給の確保のため、保険医療上の必要性が高い医薬品のうち昨今の原材料費や人件費の高騰などにより安定供給が困難となったものについて、不採算品再算定により、直近の原価に関するデータ等に基づいて薬価を引き上げるとともに、最低薬価について、経済状況の変化等を総合的に勘案し、おおむね三%程度引き上げるなど、必要な対応を行ったところでございます。
○浜野喜史君 さらに、関連してお伺いいたしますけれども、不採算品再算定につきましては薬価の引上げを行っているということですが、令和七年度改定におきまして不採算品再算定が適用された品目は全既収載品の約二%程度、四百四十三品目にとどまっているというふうに承知をいたしております。不採算品であるというような申請は何品目あったのか、説明をいただきたいと思います。 加えて、薬価の大多数は改定前の単価を上限価格とした市場実勢価格加重平均値調整幅方式において改定されていると認識をしておりますけれども、見解をお伺いいたします。
○政府参考人(神ノ田昌博君) お答えいたします。 中央社会保険医療協議会で了解されました令和七年度薬価改定の骨子では、創薬イノベーションの推進、医薬品の安定供給の確保、国民負担の軽減といった要請についてバランスよく対応する観点を踏まえ、不採算品再算定の対象品目については、医療上の必要性や類似薬の市場実勢価格の平均乖離率などの要件を定めた上で実施することとされております。 令和七年度薬価改定では、この対象品目の要件を公表した上で不採算品再算定の申請を受け付けたところ、要件に該当しない品目についても多数の申請があったことから、申請数は二千四百八十二品目となり、このうち要件に該当する四百四十三品目について不採算品再算定を適用したところであります。 また、お尋ねの市場実勢価加重平均値調整幅方式につきましては、これは国民負担の軽減に資する観点から市場実勢価格を適時適切に反映するために実施しておりますが、薬価改定では、この市場実勢価格を踏まえた上で、創薬イノベーションの推進や医薬品の安定供給の確保の観点から、薬価の引上げにつながる算定ルールも適用しているところでございます。
○浜野喜史君 後段の部分の質問にお答えいただいたのかもしれませんけど、もう一回聞きますけれども、薬価の大多数は改定前の単価を上限価格とした市場実勢価格加重平均値調整幅方式において改定されているというふうに認識をいたしておりますけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。
○政府参考人(神ノ田昌博君) お答えいたします。 この改定に先立って薬価調整をしておりますので、当然この市場実勢価格は参照した上で改定を行うということでありますが、それを踏まえた上で、イノベーションの評価あるいは安定供給の確保といった観点からの引上げを行っているということでございます。
○浜野喜史君 何かちょっとよく分からなかったんですが、まあいいでしょう。 関連して、公正取引委員会にお伺いいたします。 問題なのは、薬価改定の大多数が該当する市場実勢価格加重平均値調整幅方式におきまして上限価格が定められていることではないかというふうに考えておるところであります。 上限価格設定があることによって市場実勢価格の正常な形成がゆがめられており、医療機関、薬局と卸との間の医薬品商取引において、医療機関、薬局による優越的地位の濫用を結果して生み出しているのではないかと考えておりますけれども、見解をお伺いいたします。
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 公正取引委員会といたしましては、医薬品の卸売事業者と医療機関や薬局との間の取引におきまして、医薬品の供給に要する原材料費や労務費等のコストを踏まえて適正に交渉が行われ、その取引価格が決定されることが重要であるというふうに考えております。 御指摘の上限価格でございますけれども、市場実勢価格加重平均値調整幅方式が適用される医薬品の薬価改定前の薬価のことを指しているものと思いますけれども、この市場実勢価格加重平均値調整幅方式といいますのは、国が薬価改定を行う際の算定ルールの一つであるというふうに承知をしております。 このため、公正取引委員会といたしましては、厚生労働省におきまして現行の薬価制度の適切な運用がなされることを通じまして、医薬品の供給に要する原材料費や労務費等のコストが取引価格に適切に反映されることが望ましいというふうに考えております。
○浜野喜史君 公正取引委員会に、お答えいただける範囲で結構なんですけれども、この上限価格が設定されてしまっているということ自体、公正取引委員会としてはどのようにお考えでしょうか。
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 御指摘は薬価の改定といいますか薬価制度ということかと思いますので、公取としてのコメントはちょっとなかなか難しいところはございます。厚生労働省において薬価制度については適切に対応していただくことが重要であるというふうに考えております。
○浜野喜史君 まあしようがないでしょう。 関連してお伺いしますけれども、国交省における鉄道料金や公共工事設計労務単価については、労務費の増などを適切に価格転嫁できる仕組みが近年導入されております。石破総理も、人件費、労務費の増加を料金や価格に反映することで賃上げが進められる環境整備に努めていくと明確に答弁しております。五月二十六日に開かれました経済財政諮問会議におきまして、経済財政運営と改革の基本方針二〇二五骨子案が示され、公定価格の引上げ、物価上昇に合わせた公的制度の点検、見直しについても言及されております。 こうしたことも踏まえて薬価の上限価格を撤廃すべきというふうに考えますけれども、見解をお伺いいたします。
○政府参考人(神ノ田昌博君) お答えいたします。 市場実勢価格に応じた薬価改定は、市場実勢価格が改定前の薬価を一定水準以上下回っている医薬品について、市場実勢価格に合わせる形で適時適切に薬価を引き下げ、国民負担を軽減することを目的としていることから、改定前の薬価が上限として設定をされております。 その上で、例えば令和七年度薬価改定では、不採算品再算定の適用や最低薬価の引上げ、小児等への効能、効果が追加された品目等に対する臨時的な加算と、こういったことによりまして改定後の薬価が改定前の薬価を上回るケースもありまして、薬価改定全体としては上限価格を設定しているとの御指摘は当たらず、必要な対応を行っているところでございます。 引き続き、国民負担の軽減、創薬イノベーションの推進、医薬品の安定供給の確保といった要請について、バランスよく対応できるよう、製薬団体を始めとした関係者の意見を幅広く聞きつつ、中央社会保険医療協議会の場で議論を進めていきたいと存じます。
○浜野喜史君 時間も迫ってきているんですが、若干ありますので、御説明あったように、国民負担の軽減とそれからイノベーションの創出ですか、さらには医薬品の安定供給ということをバランスよくということはもうそのとおりだと思うんですけど、バランスを失っているということではないかなと思うんですね。 国民負担の軽減ばかり力点を置いて、結果して製薬産業の維持ができなくなってきているのが現状であるというふうに私は認識しているんですけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(神ノ田昌博君) お答えいたします。 市場実勢価格が薬価を下回っているということにつきましては、その部分について国民の負担を軽減する必要があるという考え方を取ってございます。これは、国民が保険料なりあるいは自己負担という形で負担する部分でございますので、実勢価格の部分については当然報酬として支払う必要がございますけれども、それにふさわしい薬価の引下げを行っているという考え方でございます。
○浜野喜史君 ほぼ時間が参りましたのでこれで終わりますけれども、国民の命と健康を守る製薬産業が健全に維持され、持続的な成長を果たしていくためにも、適正な価格転嫁が可能な薬価制度へ見直していくことを強く求めて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○委員長(青山繁晴君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午後零時三分休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(青山繁晴君) ただいまから環境委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、長峯誠君が委員を辞任され、その補欠として小川克巳君が選任されました。 ─────────────
○委員長(青山繁晴君) 休憩前に引き続き、環境及び公害問題に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。 産業廃棄物処理施設も太陽光発電施設も、私たちの暮らしにとって必要なものです。同時に、施設周辺の生活環境の保全も図られなければなりません。今日は、周辺住民の強い不安を引き起こしている事例について質問します。 資料一は、奈良県香芝市にある二上山を大阪府太子町の側から、山の斜面から撮影した写真であります。私が五月六日、現地調査した際に撮ったものです。 二上山は、豊かな自然とともに、万葉集にもうたわれるなど歴史的価値の高いところですが、この写真のように山頂直下に巨大なピラミッド状の盛土が出現し、地元住民だけではなく、この状況を知った全国の歴史愛好家からも驚き嘆く声が上がっています。私もこの目で見て、新緑の美しい山腹に巨大なピラミッド状の盛土がある、もうまさに異様な光景に言葉を失う状況でした。二上山という名称は二つの頂があるからですが、巨大な盛土のために三上山になってしまったという声も聞きました。 この盛土の正体は何か。実は、この写真の盛土の左手の稜線上には産業廃棄物の中間処理施設があります。事業者の公表資料を見ると、搬入される産廃の大半は汚泥であり、その汚泥を造粒固化、つまり汚泥を粒状に固めて処理をするとあります。つまり、この二上山の盛土は、産業廃棄物の汚泥が造粒固化されてできた粒の山ということのようであります。 奈良県もそのように確認して国定公園内での盛土を許可したと聞きましたが、環境省、間違いありませんでしょうか。
○政府参考人(角倉一郎君) はい、そのとおりでございます。
○山下芳生君 そうなんです。これはもう奈良県も許可してできちゃっている盛土なんですね。 一般的には、造粒固化された生成物はコンクリートの骨材などに活用される、つまり有価物となるそうですが、地元の二上山の自然を愛する会の皆さんに聞くと、この盛土が削られて搬出された形跡は一度もない、盛土はどんどん大きくなる一方だとのことでありました。また、この事業所の元従業員の方も、中間処理場なのに処理したものを搬出したことがない、一生仮置きだと証言しています。 景観や歴史的価値を損なうだけではなく、盛土の崩壊、崩落の心配、有害物質の浸出、地下水、河川水の汚染の心配など、既に周辺住民の生活環境の保全上の支障が発生している事態だと思います。 環境省、放置できないのではありませんか。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 本件につきましては、地元住民の皆様から排水の水質検査の実施などを求める要望書が奈良県にも提出されていると、このように伺っております。 現在、奈良県において必要な対応を検討していると私どもも伺っておりますので、ただいま委員から御指摘いただいたことも踏まえまして、環境省といたしましても、奈良県に事実関係を改めて確認するとともに、県において適切な対応が行われるよう状況を注視してまいりたいと考えております。
○山下芳生君 昨日、環境省から廃棄物該当性の判断について説明を受けました。 行政処分の指針についてという通知があるんですが、それを見ますと、こうあります。本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこととあります。そして、五つの判断要素と一般的な基準が示されております。 それに照らすと、盛土の崩壊、崩落、あるいは水質汚染の不安などは、生活環境上の支障が発生するおそれがないものという基準に抵触すると思われます。 また、この中間処理事業者は、生成した粒状の再生土を子会社、グループ企業に販売した形にして盛土として積み上げています。販売額はトン当たり十四円と、私が調べた再生土のトン当たりの相場五百円よりかなり安い。これは、客観的に見て、当該取引に経済的合理性があることという基準に当てはまらないのではないかと思います。 すなわち、これらの状況から見ると、この盛土を形作っている生成物は、有用物ではなく廃棄物とみなされる可能性が高いのではないかと思いますが、環境省、いかがでしょうか。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきましたとおり、環境省におきましては、廃棄物該当性についての考え方を、行政処分の指針についてをお示ししているところでございます。 御指摘の造粒固化物が廃棄物に当たるかどうかにつきましては、この指針等を踏まえまして、許可権者である奈良県において適切に判断していただくことが重要であると考えております。 繰り返しになりますが、ただいま委員から御指摘いただいたことも踏まえまして、環境省といたしましても、奈良県に事実関係を改めて確認するとともに、奈良県の対応を注視してまいりたいと考えております。
○山下芳生君 地元住民の方が中間処理施設の下流の河川の水質を専門家に依頼して検査したところ、COD、化学的酸素要求量、これは水中における窒素、リンなど有機物の汚染の影響を判断し、その量を制限するためにCODを知ることは不可欠となる、そういう数値ですが、この数値が二〇二四年十一月二十日は百十ミリグラム・パー・リットル、二〇二五年二月二十五日は百五十ミリグラム・パー・リットルと非常に高い数値が継続して検出されています。 私も、CODの数値を検査キットで、中間処理した盛土の下流の水路の水を現地に行ったときに検査してみたんですが、最低でも二十ミリグラム・パー・リットル以上ありまして、これは通常の河川では考えられない高い数値でありました。住民の方は、かつては子供たちが魚捕りをしていたが、今は魚がいなくなったと語っていました。 さらに、この処理施設の下流域には田畑があります。土壌が汚染され、田んぼの農作物が枯れました。そのため、中間処理事業者が田んぼの所有者に補償金を払ったという話も聞きました。これ、事実とすれば、汚染原因者であることを自覚しているということになると思います。 環境省に伺いますが、汚染原因者を明確にするためにも公的な水質検査がどうしても必要だと思います。奈良県を指導して水質検査が行われるようにすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 水質検査の実施につきましては、地元の住民の皆様から奈良県に要望書が提出されていると伺っております。奈良県においては、この要望書を踏まえて必要な対応を検討しているものと、このように伺っております。 環境省といたしましては、まずは県において適切な対応が行われるよう、県の対応を注視してまいりたいと考えております。
○山下芳生君 これ、非常に環境行政として見過ごしてはならないもう事態になっていると思うんですね。公的検査をしてこそ、原因の特定につながるし、事業所への立入検査、改善命令などにもつながっていくし、住民の不安も解消されると。これ是非、単に注視だけではなくて、もっと強い立場で臨んでいただきたいと思います。 有価物をカムフラージュにして産廃の最終処分場にしてしまうなどということが行われているとするなら、悪質な法違反であります。その疑いがある以上、必要な調査をして正すのが環境行政の責任であり、使命だと思います。 資料二、御覧いただきたいと思います。 私が五月六日に奈良県平群町のメガソーラーの建設現場を視察したときの写真であります。貴重な広葉樹林が伐採されて、まるで壁のような盛土が造成されていました。写真を見ていただいたら分かるとおり、のり面が土木の専門用語で言うところのガリー浸食が起こり、盛土の下部は崩壊しつつあります。盛土の下流には住宅団地があって、これまで降雨時に団地内の道路に七回程度、土砂や濁水の流入がありました。 資料三。さらに、ついこの間、五月二十四日の夜二十三時頃に降った一時間二十ミリ程度の雨で、のり面の崩落、崩壊、まあ崩落ですね、これは、土砂流出が発生いたしました。先ほどの地点からもう少し左側に百メートルほど行った地点でこういうことが起こったんですが、二十五日朝から警察署が出動し、土砂に覆われた道路の交通規制に当たったということです。九時頃にはバイクの転倒事故も起きました。 このように、メガソーラー建設現場の下流の住民は、こういうことが重なっていますので、二〇二一年の熱海土石流災害のような大災害が起きるのではないかと大変不安を感じて日々生活されています。 五月六日、現地を案内してくれた土木の専門家は、こんなずさんな工事は技術者として恥ずかしいと、周りから見えないように覆いをしてほしいぐらいだと語っていました。そんな話を聞いた直後に僅かな雨で崩落が起きたと。 国交省、こんなずさんな盛土の造成は法令違反ではありませんか。
○政府参考人(服部卓也君) 今、この盛土の関係に関しましては、盛土規制法、これ令和五年五月に制定しましたけれども、こちらの規制区域内の既存の盛土につきましては、区域指定前に行われているものも含め、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、土地の所有者、管理者又は占有者がその土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならないという努力義務の規定がございます。このため、災害防止のために必要だというときには、都道府県知事が土地所有者や行為者等に対し擁壁や排水施設の設置等の災害防止措置の勧告、命令をすることができるということになってございます。 今回の土砂流出現場における事案がこの土地を常時安全な状態に維持する義務に、これに反するかどうかにつきましては、必要に応じて奈良県において判断をされるということになってございます。 なお、現在、奈良県におきましては、今回のこの土砂流出の事案につきましては、森林担当部局とも連携をして事業者に対して再発防止を指導していると、このように聞いてございます。
○山下芳生君 再発防止の指導は当然だと思うんですがね。 今回の事例は、メガソーラー事業に共通する構造的な問題があるように私は思います。 二〇一二年にこの事業者はFIT認定され、元々の事業者ですね、一キロワット当たり四十円で買い取ってもらえる権利を手にしました。その後、その権利が五回転売され、事業者もくるくる替わっています。いまだに発電事業はされておりません。私はもうできないんじゃないかとさえ思います。 というのは、売電による事業収入は上限が決まっております、一キロワット当たり四十円と。これ、転売されるごとに利ざやが抜かれるので、売電事業による利益は少なくならざるを得ない。当然、盛土造成の経費も節約せざるを得ず、手抜き工事となる。そんな盛土の上にパネルを張ったら余計に危険が増すと。だったら、もうそのまま事業者が放置する、逃げる。もうそんなことになったら、貴重な自然が大規模に破壊されただけに終わるということにもなりかねない。 資源エネルギー庁に聞きますが、そうなったら誰が責任取るんでしょうか。誰が原状復旧するのか、誰が自然を元に戻すんでしょうか。
○政府参考人(伊藤禎則君) お答え申し上げます。 御指摘のように、事業開始後に再エネ発電事業者が変更となる場合等につきましても、地域との共生が大前提であると承知をしてございます。このため、FIT・FIP制度の下では、再エネ発電事業者が変更となった場合におきましても、FIT・FIP認定基準としまして、変更後の事業において森林法、また盛土規制法を始めとする関係法令の遵守を求めております。また、関係法令違反等が認められる場合には、FIT・FIP交付金の一時停止や認定取消しの対象とするなど、厳格に対応することとしてございます。 加えまして、二〇二三年五月に成立をいたしました改正再エネ特別措置法におきまして、再エネ発電事業者を変更する場合に、FIT・FIP認定基準として、例えば安全面、防災面につきまして、盛土、切土による影響及び予防措置や、雨水や地下水の状況を踏まえた排水対策などに関する周辺地域の住民に対する説明会の開催等を求めているところでございます。説明会が開催されない又は適切な説明がなされていない等の場合におきましては事業者の変更は認められないといったことでございまして、厳格に対応しているところでございます。 いずれにしましても、FIT・FIP制度を厳格に適用していくことにより、引き続き再エネの地域共生をしっかり図ってまいりたいと存じます。
○山下芳生君 結局、こんな状態になって逃げちゃったら、誰も責任負えないという事態になって、今御報告あったような規制の強化がだんだん、こういう事案が広がっているから設定されてきているんですが、私は、事業者に真面目に発電事業に取り組む意思と能力があるかどうか、一定の時期に判断する仕組みが要るんじゃないかと、認定取消しも含む転売規制などのルールが必要ではないかと思いますが、これ簡潔にお答えください。
○政府参考人(伊藤禎則君) お答え申し上げます。 FIT・FIP制度は、事業実施を規制する規正法ではなく、再エネ電気の買取りなどにより再エネ導入拡大を促進する促進法と位置付けられておりますが、まさに委員御指摘いただきましたとおり、地域との共生を図るため、FIT・FIP認定の要件として、森林法、盛土規制法等の関係法令の遵守を求めているところでございます。 先ほど御説明申し上げた改正再エネ特別措置法に基づきまして、森林法、また盛土規制法を含む関係法令の違反については、違反が客観的に明らかになった場合にFIT・FIP交付金の支援を一時停止する措置を講じることとし、また違反が解消されない場合には認定の取消しの対象とすることとしているところでございます。 引き続き、関係省庁や自治体と連携しながら、厳格に制度を運用してまいりたいと存じます。
○山下芳生君 一定の時期に判断しないと手遅れになるんじゃないかという問題提起でした。そうしないと、せっかくの再エネの普及が、こういう事案がいっぱいあるとできなくなっているということも留意していく必要があると思います。 最後の時間で、滋賀県甲賀市土山で埋立面積十二ヘクタール、埋立容量約二百三十万立方メートルの県内最大級の産業廃棄物最終処分場建設が予定されています。四月六日、私、現地を訪問しましたら、住民の方は、土山は旧東海道の宿場町なのにごみの町という風評被害が出る、地元名産の土山茶のブランドイメージに傷が付く、近隣の栗東市の最終処分場では違法な産廃処理がされ、硫化水素ガスの噴出事故など大問題になったなど、もう反対の声がいっぱい出されました。 現地訪ねて感じたのは、歴史もあるし、自然も豊かで静かないい町なんですが、住民の皆さんは、自然が豊かなふるさとを子や孫に残したいという強い思いがあることがひしひしと伝わってきました。もう私行ったら、もう止まらないんだったら帰ってくれと、こういうもう激しい厳しい真剣な意見なんですよ。 現地の自然がすばらしいと定年退職後に移住してきた方もいました。その住民が知らない間に産廃予定地の土地が事業者に売却されていた。現在、県によるアセス手続が進行中です。住民の多くは、土地を買収されてしまったらもう中止できないのではないかと思っておられる方が多いです。 環境省に伺いますが、事業者が土地を取得しても、周辺地域の生活環境の保全ができないなど計画が不適切であれば、産廃最終処分場として許可されないこともありますよね。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 産業廃棄物処理施設の設置許可に当たっては、都道府県知事等が、設置計画が技術上の基準に適合していることや周辺地域の生活環境の保全等について適正な配慮がなされたものであることなどについて審査を行うこととされておりまして、土地が買収されていても、こうした許可要件を満たさない場合は不許可になると、こういった仕組みになってございます。
○山下芳生君 時間が参ります。 利害関係者からの意見の提出ということで、住民の皆さんは県に、地域の生活環境はこんなふうになっている、これが悪化する心配があるということをどんどん出すことができるということもあるんですね。同時に、もう今日は時間がありませんので質問しませんが、この産廃処分場に入ってくるごみの八割は県外なんです。県内のごみならまだ分かるけれども、何で県外、関東から運ばれてこなあかんのやと、まあ関東に恨みはありませんけれども、そういう声も出ているんですね。 今、各自治体が、県内だけにしてちょうだい、県外から来る場合は事前協議してちょうだいという条例設けているところもまだありますが、経団連が二〇〇八年、そういうのはなくしてくれという圧力を掛けて以降、環境省もずっとなくしてくれという立場で来ていますが、資料に示しているように、産廃処分場の残年数、これは増えております。それから、不法投棄の数も減っています。もういまだに広域で処理しなければならないような理由はない。 ふるさとを大事にしたいという住民の皆さんの思いよりも、広域で運び込んだ方がもうかるという企業の利益を優先する私は必要はない、どっちが価値が重いかということをよく考える時期に来ているということを申し上げて、終わります。
○山本太郎君 れいわ新選組、山本太郎です。 能登半島地震発災から本日で五百十四日。 資料一。石破総理は、コミュニティーを守ると宣言。 環境大臣も同じ思いということでいいですよね。イエスかノーかでお答えください。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 同じ思いであります。
○山本太郎君 資料二。総理在任中の岸田さん、被災地のためには何でもやると言った。 大臣も同じ思いでいいですよね。イエスかノーかでお答えください。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 被災地の人に寄り添って、やれることをやっていきます。
○山本太郎君 ありがとうございます。同じ思いだということだと思います。 資料三、四。能登半島での地震、豪雨で、その公費解体は過去十年の災害で比較しても最も規模が大きい。 資料五。公費解体が必要な家屋などの数は当初推計を大きく超え、本年四月、石川県内だけで四万棟を超えた。被災自治体の財政能力をはるかに超えた巨額の費用が必要となることは明らか。 資料六。そこで、環境省も補助金により財政支援を行い、公費解体の迅速化と早期の復旧復興を図るとしている。 災害からの復旧復興に向けて、各自治体の財政能力に応じた財政支援を国が行うのは当然の責務ということでいいですよね、大臣。イエスかノーかでお答えください。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 自治体の財政能力を超えるものについて国が支援するという制度であります。
○山本太郎君 ありがとうございます。 一方、現場では、心配になる事態が起こっています。解体費の標準単価が引下げです。標準単価とは、一平米当たりの解体費用のこと。国の基準に基づき、都道府県が標準単価を設定。市町村は、この単価を参考に解体費を算出、事業者に支払う。 資料七。今年三月十四日、石川県は標準単価を引き下げ、奥能登での解体費は、昨年通知の単価と比べ、一〇パーから一七パーも低くなった。 標準単価が下がれば一平米当たりの解体費が下がり、事業者の利益、作業員の賃金にも影響する。標準単価が下がった場合、現場ではどんな影響があるか、奥能登で公費解体に従事する幾つかの事業者に話を聞くと、まず質が落ちる。数をこなさなきゃいけなくなるので、丁寧にやる、これが難しくなる。解体で出たごみを細かく集めたりせず、敷地に穴を掘って埋めちゃうとか出てくるでしょうね。埋めちゃえば見えないし、運ぶ手間もなくなる。その分、処分場に運ぶ燃料代を抑えられる。単価が下がった分をどこかでバランスを取る事業者もいるでしょう。ほかにも、下請などへの未払も今以上に増えるだろう。そうなれば、解体の仕事を受ける人が減る、人が減れば解体に時間が掛かる。 今回の単価引下げを機に撤退した業者も多い。その中には、燃料や資機材の費用未払、宿泊費の未払、解体現場の途中放棄、賃借した機材の放置などを起こしている者も存在するという。こういった対応というのは許されるものではございませんけれども、この単価の引下げということがこの事態を助長した側面というのもあるでしょう。解体業者は、まず解体が容易なものから取りかかる。単価引下げで業者が去った後に、解体が難しい案件が多く残されているという課題も出てきているそうです。十月末に完了という方針にも影響が出るんじゃないか、そのように心配をされていました。 単価が下がれば、このような事態を招くことは当然予想される。それどころか、実害も出ているのに、なぜ石川県は単価の引下げを続けるのか。 引下げの理由について環境省は、奥能登への道路など、アクセスが良くなったからと説明します。発災直後と比べ道路の仮の修復も進んだとはいえ、今でも車で金沢駅から輪島市内までは二時間掛かりますよね。珠洲市内までだったら二時間以上ですよ。アクセスがいいとは到底言えない。何より奥能登が地理的不利な地域である事実は変わらないのに、単価の引下げは絶対にやってはいけないことなんですよ。 石川県の標準単価の引下げの裏には、自治体から事業者に支払う金額を少なくすることで自治体の負担額を抑えようという意識が働いているんじゃないですか。 国からの補助金があるのに、自治体がなぜ負担が増えることを恐れるのか。県内だけで四万件という大規模な公費解体事業を実施するに当たって、どの程度の割合国が負担してくれるか分からないから、単価を高めに設定し事業費の総額が膨らむとすれば、場合によっては自治体の追加負担が数億円規模で増えるということもあり得ます。 公費解体への国の財政支援は災害等廃棄物処理事業費補助金から行う。根拠は、廃棄物処理法の第二十二条。資料八。特定非常災害指定を受ければ、国の負担割合は九七・五%となる。つまり、自治体負担は二・五%。 環境省、ちなみに能登半島地震も特定非常災害指定を受けているから、自治体負担は二・五%が基本ということでいいですよね。イエスかノーかでお答えください。
○政府参考人(角倉一郎君) はい、そのとおりでございます。
○山本太郎君 負担が二・五%で済むんだったら大したことないなというふうには思ってほしくないんです。逆にそう思ってはいけないということなんですね。 例えば熊本地震のとき、公費解体も含む災害廃棄物処理事業全体の総額は約一千三百八十一億円。この二・五%といえば約三十五億円。甚大な被害を受けた自治体に三十五億円の負担は大き過ぎます。三十五億円の大きさをほかと比べてイメージしてみると、例えば県庁所在地である熊本市の今年度予算で、子供の医療費助成に約二十八億、市営住宅の建て替え、改修費に約三十九億円が充てられている。市町村規模で住民の命と暮らしを守るための費用と同じ規模感だと言えるとも思います。だからこそ、財政状況が苦しい自治体に対しては更なる負担軽減措置も存在しています。 資料九。環境省、負担軽減措置で、最大、国の補助割合は何%になりますか。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 特定非常災害に指定された令和六年度能登半島地震における支援割合でございますけれども、地財措置を含めますと最大で九九・七%、こういう形になっております。
○山本太郎君 国負担九九・七パー、つまりは財政状況が苦しい自治体であるならば、〇・三%の負担で済むと。あくまで例えとして、先ほどの三十五億円なら四億円になるという話ですね。天と地の差です。 過去、自治体の負担割合が〇・三%まで引き下げられた事例について、その災害名と自治体名を教えてくださいと環境省に聞くところだったんですが、これ、答え長過ぎるので私が答えますね。 現行の最大で九九・七%になる仕組みが導入されたのが、平成二十八年の熊本地震以降ですよね。熊本県の西原村、甲佐町、令和元年度台風十五号及び十九号の宮城県丸森町、令和二年七月豪雨の熊本県球磨村。あっ、ごめんなさいね。これ、ページ入れ替わっていたな、ごめんなさい。 何が言いたいかということなんですけれども、二・五パーの負担ですよということが一般的というか、非常災害の場合はですね。けれども、最大で〇・三まで行けるという話なんですよ。それ財政状況によりますねということなんですけれど。これ、その決め方という部分に問題があるんですよ。 これ、環境省は、復旧事業にどれだけお金が掛かったかと、その被災自治体がどの程度の税収入を得ているかをチェックし、財政状況が苦しいかどうかを判断するというやり方なんですね。つまり、復旧事業費がたくさん掛かって税収が少ない自治体であるなら負担率はより下がるよということ、負担率はより低くなりますよということなんです。 そういうようなやり方でやっているんだけれども、今のように、御紹介したような熊本県の西原村、甲佐町、十五号、十九号の台風で宮城県の丸森町、そして令和二年七月豪雨の熊本県球磨村に関しては〇・三まで落ちましたよと、下がりましたよということなんです。 資料十一。財政状況が厳しいと認められて負担率が〇・三%で済んだのが今御紹介したところであると。地震と豪雨で甚大な被害を受けた奥能登も、これ、二・五%の負担ではなくて〇・三という最大の補助を適用すべきじゃないかという話なんです。 資料十二。最大補助率が適用された西原村や球磨村などと税収で比較してみようかと。奥能登四市町という部分に関しては今二・五%という設定だと思うんですけど、じゃ、〇・三%になったというところと平均でちょっと比べてみようかという話でございます。税収で比較しますね。資料十二です。これら被災自治体の発災年度の税収は約四億から十六億、平均は約十一億。 資料十三。一方、奥能登四市町、能登半島地震発生の令和五年度税収は約十四億から三十二億、平均は約二十一億です。税収だけ見たら、奥能登四市町の方がこれ税収多いなというふうに思っちゃうかもしれないんですけれども、甚大な被害を受けた奥能登四市町がこれで財政的にまだ余裕があると評価されるのは少しおかしな話になっちゃうんです。環境省の評価の仕方では、本当の財政上の苦しさを捉え損ねる危険がある。政府が発表しているほかの財政指標で評価してみると、どうなりますか。 資料十四。総務省の財政力指数、指数が低いほど財源に余裕のない自治体となりますと。 資料十五。総務省、資料十五に示した最大補助率が適用された自治体の発災年度の財政力指数とその平均は。
○政府参考人(須藤明裕君) お答えいたします。 財政力指数について、熊本県西原村の平成二十八年度決算では〇・四一、熊本県甲佐町の平成二十八年度決算では〇・三〇、宮城県丸森町の令和元年度決算では〇・三〇、熊本県球磨村の令和二年度決算では〇・一五となっております。また、これら四団体の単純平均は〇・二九となっております。
○山本太郎君 資料十六。総務省、奥能登四市町の令和五年度の財政力指数とその平均も教えてください。
○政府参考人(須藤明裕君) 令和五年度決算における財政力指数について、珠洲市は〇・二二、輪島市は〇・二四、能登町は〇・一九、穴水町は〇・二五となっております。また、これら四団体の単純平均は〇・二三となっております。
○山本太郎君 つまり、最大補助率の適用となったほとんどの自治体よりも奥能登四市町の方が財政力指数が低い。つまり財源に余裕がないと。 経常収支比率ではどうか。定期的な収入で定期的な支出をどれだけ賄えているかを示すものであると。比率が高いほど財政が苦しい。 資料十七。最大補助率適用自治体の発災年度、この比率の平均は八七・一。 資料十八。総務省、奥能登四市町の経常収支比率、令和五年度の平均は。
○政府参考人(須藤明裕君) 資料中、タイトルと自治体名でそごがございますけれども、御質問にありました奥能登四市町の経常収支比率についてお答えをいたします。 令和五年度決算における経常収支比率について、珠洲市は九六・八%、輪島市は九三・六%、能登町は八六・二%、穴水町は八八・九%となっております。また、これら四団体の加重平均は九一・六%となっております。
○山本太郎君 奥能登四市町の方が平均で比率が高い。義務的支出、つまり、必ず支払う必要がある定期的な支出で手がいっぱいということですよね。 実質公債費比率はどうですか。財政規模に対する公債費、これが高いほど借金返済の負担が大きい。 資料十九。最大補助率適用自治体の発災年度の公債比率の平均は七・四。 資料二十。奥能登四市町、令和五年度平均は一一・二。奥能登四市町の方が借金返済負担は大きい。 今御紹介したというか、答弁いただきました、私からも言いました、総務省が示す主要財政指標から見た奥能登四市町の財政状況は厳しく、これまで最大の補助が認められてきた被災地と比べても厳しいということは、これ明らかなんですよね。 これ、環境省、現在前提とされる負担率二・五%、そこから最大〇・三%に下がる可能性ということに関しては被災自治体に説明はされていますでしょうか。イエスかノーかで。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 本制度におきまして最大で負担が〇・三%になると、こういった御説明は様々な場面でさせていただいているところでございます。
○山本太郎君 一か月半ぐらい前に環境省に話聞いたら、期待を持たせてはいけないのでその説明はしていないというふうに聞きましたけれども、逆に言ったら、ごめんなさい、それ、いつ話したんですか。ごめんなさい。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 具体的にどこでということはもう一度確認してみないと確たることは申し上げられませんけれども、こういう制度があって最大九九・七%、こういう支援、措置があると、こういう説明につきましては様々な資料で御説明申し上げているところでございますので、そうした説明についてしっかり理解を求めてまいりたいと考えております。
○山本太郎君 では、いつ説明したかについては、またそれ文書で下さい。お願いします。 これ、負担率は下がらない前提、まあそのように、今二・五だけど、〇・三に条件が合えば下がるかもしれないということを聞いていたとしてもですよ、負担は下がらないかもしれないという前提で被災自治体はコストカットを実行するということあり得ますよね。〇・三に期待を持って二・五の支払でしたといったら、これ大変なことになりますから。負担率は下がらない前提で被災自治体はコストカットを実行、削ってはいけない標準単価の引下げまで実際に行われているんです、今。これ、コミュニティー再生、コミュニティーを守ることから逆行しているんですね。 委員長、奥能登四市町の公費解体への国の財政支援の割合を最大の九九・七%にすること、加えて、標準単価の引下げを元に戻す助言を県に対して行うこと、本委員会として、政府、環境省に要求することをお諮りください。
○委員長(青山繁晴君) 後刻理事会において協議いたします。
○山本太郎君 発災から一年半がたとうとしているのに二・五%負担させられるのか、それとも〇・三で済むのか、宙ぶらりん状態に置かれているんですね。 資料二十一。その理由は、最終的な補助率は、災害査定が終わり、事業費が幾らになるか確定した後でないと決まらないから。 資料二十二。例えば、熊本地震に被災した西原村と甲佐町への国の支援割合が確定したのは、発災約四年後の二〇二〇年三月。また、令和二年度七月豪雨に被災した熊本県球磨村への国の支援割合が確定したのが、発災約二年後の二〇二二年十月。資料二十二の自治体は、どれも国の支援割合の確定は発災から約二年経過した後。つまり、二年経過するまで自治体が負担する割合がどれくらいになるか決まらないんですよ。例えば、二年以上経過して、結局二・五パー負担してくださいと言われたとする、そのとき自治体はどれだけの額負担するんですかという話になりますよね。 資料二十三。過去の事例で見ると、熊本地震の被災地西原村、負担割合は〇・三%で一千八百万円だった。これがもし二・五%の負担の場合だと一億五千五百万円となる。その差額、一億三千七百万円ですよ。これ、発災年度の税収見込み総額の一三%に相当する額ですから。 自治体負担額という点でこれだけ大きな差が生まれる可能性がある。それなのに、最終的な支援割合が確定するのは二年以上待たなきゃならない。これでは自治体が公費解体や災害廃棄物処理を大胆に進める、そんな発想さえ持てませんよ。だって、負担が幾らになるか分からないんだから。できる限り、これはお金使わないようにしなきゃなという発想になりますよ。結果、被災自治体は財政負担が重くなることを恐れて、復旧事業に対してできる限り支出を抑えようとするのが当然です。それが既に公費解体の単価引下げという形で現れているんじゃないですか。環境省自身が危機意識持っていただきたいんですよね。 このしわ寄せで、被災地の力になれたと全国から集まる公費解体に従事する事業者でも、引下げにより利益が削られ、割に合わないと考え、撤退した者も出てきている。何とか頑張ろうと、踏ん張ろうとする事業者でも、引下げ分をバランスするため、作業員の日給を下げることにもなったでしょう。そして、公費解体のコスト低減で工事の質が落ちれば、その影響を最終的に受けるの誰ですか。被災地住民ですよ。 資料二十一。政府はできることは何でもやると言ってきた。時間を掛けて判定している間にも、引下げによって事業者は疲弊し、現場は崩れ、住民は取り残されます。 客観的な財政指標を踏まえ、能登半島地震と豪雨で甚大な被害を受けた奥能登四市町に対して災害廃棄物処理事業の国庫負担率を最大の九九・七%にすると、大臣、今ここで明言すべきじゃないでしょうか。そして、標準単価は元に戻すよう県に助言すべきじゃないでしょうか。いかがですか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 現在の事業費が確定する前であっても、各市町の事業の進捗等に応じて災害等廃棄物処理事業費補助金の概算払を適時行っておりまして、財政力の脆弱な被災市町村に寄り添った財政支援を行っております。 加えて、この九九・七、基金の部分について、これまで確定する前に概算払を行った例はないというふうに聞いておりますが、概算払ができない制度にはなっていないというふうに承知をしております。
○山本太郎君 概算払は様々な話はあると思うんですけれど、心積もりとして、〇・三で、あなたたちの財政状況見たら、二・五じゃなくて恐らく〇・三ぐらいになりそうだねということでこれは安心をさせていただいて、この引下げというものを止めないと、これ結局、いろんな、中には悪い業者も入っています、いい業者もいるんだけど悪い業者も入っていて、それが結局引下げしたことによってしわ寄せが住民の方に行ってしまう。公費解体もむちゃくちゃな形で進んだって意味ないですよね。それを考えるんだったら、今環境省やれることとして、やはりこれ引下げは良くないと、今負担として〇・三%まで下げられる可能性が財政指標見ても有力だからというような形で是非説得していただけないですかね、県を。
○委員長(青山繁晴君) 時間ですので、お答えは簡潔に願います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 今お答えしたとおりでありまして、概算払の制度はそのとおりになっております。また、単価については、先ほど来お話がありますように、様々な事情を勘案して決定したものというふうに承知をしております。
○委員長(青山繁晴君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。
○山本太郎君 ありがとうございます。まとめます。 この引下げは絶対あってはならないものなんです。現地の作業員だったり、事業者たちから悲鳴が上がっているんですよ。これは確実に復興復旧に影響が出るものです。なので、是非ともこれは総理にもシェアしてください。よろしくお願いします。またこの質問しますから。
○ながえ孝子君 愛媛県選出のながえ孝子です。 今日は、脱炭素先行地域について質問をさせていただきます。 この間の第六回の選定で、我が愛媛県から初めて先行地域が選ばれました。今治市というところでございまして、その内容がちょっとユニークなので御紹介をしたいんですが、瀬戸内海をまたぐ国際的にも知られた自転車道、しまなみ街道ブルーラインというのがありまして、このブルーラインの出発点が今治市なんですね。この今治市、全国有数のタオル産地ということもありまして、タオルとサイクリングロードという二つの地域資源をソフト、ハード両面から脱炭素化しまして、地域のブランド価値を向上させるというプロジェクトです。 よく脱炭素事業といいますと、やっぱり再生可能エネルギーを生み出す発電施設というハード面から考えられることが多いんですけれども、そうではなくて、ソフトパワーを生かす点から脱炭素と地域おこしと達成していこうという、この動きに対して選定をしてくださったということは、視野を非常に広く取ってくださったなと、この選定には敬意を表したいと思っています。 この事業、先行地域をまず百か所ほど選定してということなんですけれども、現在、八十八の自治体が先行地域の指定を受けていると伺っております。手を挙げる自治体の数は増えているんでしょうか。その推移を教えてください。
○政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。 脱炭素先行地域の応募、提案数につきまして、第一回の選定には七十九提案の応募がありまして、その後、直近二回の募集につきましては、第五回は四十六提案の応募、第六回は十五提案の応募がございました。
○ながえ孝子君 残念ながら、ちょっと勢いが落ちてきたかといいましょうか、頭打ち状態かなという感じですよね。多分、どの地域も取り組みたい思いはあると思うんですよね。なんだけれども、実際に申請できるだけの計画を作って、実行できる体制をつくってということになりますと、ある程度力のある自治体でないと手が挙げられない、それがかなり出尽くしてきたのかなとちょっと心配をしております。 今後、環境省の方針として、大臣、この事業は百自治体になったところでやめるんでしょうか。あるいは、新たな展開を図って継続をするんでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 脱炭素先行地域については、まずは今年度中に少なくとも百か所選定し、二〇三〇年度までに実現する目標を掲げております。先日の第六回の選定では、しまなみ海道や今治タオルという二つの地域資源の脱炭素化に取り組む愛媛県今治市を始め新たに七地域を選定し、現在八十八の地域が取組を進めており、環境省として、この目標を実現すべく全力で取り組んでまいりたいというふうに思っています。 あわせて、脱炭素先行地域以外の地域の脱炭素化に向けては、脱炭素先行地域等で得られたノウハウや地方創生に資する優良事例について、全国で普遍化すべく積極的に情報発信してまいりたいと思っております。
○ながえ孝子君 ちょっと明確な御答弁はなかったんですけれども、先行地域百つくって、そこに選ばれていないところについては広めていくというようなことだと理解してよろしいんでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 先ほど申し上げたのは、今年度中に少なくとも百ということでありまして、その百選んだところについては少なくとも二〇三〇年までに実現するということであります。 じゃ、百を超えたらどうなのかということについては、できればこの次の選考までに多くの方に手を挙げていただいて、百は超えるようにまずは臨んでいきたいというふうに考えております。
○ながえ孝子君 私は、いや、まあ取りあえず百という目標を達成してというのはすばらしいと思いますし、是非これからは横展開をしていただきたいなというふうに思っているんです。というのは、脱炭素の先行地域をつくるというのはカーボンニュートラルのためですよね。でも、私は、それと同時に、地方再生のためというのをすごい期待しているんですね。 例えば、自治体と地域住民と行政と、あるいは金融機関など、共同で再エネ事業、出資、運営するよということになりましたら、そういう場合は利益の一部が後々地域に還元されますよね、福祉となって、あるいは公共サービスとなって。還元することで、地域の皆さんは脱炭素は自分たちの利益になるんだと実感してもらえます。そうすることで、その後のいろんな取組についても、自分たちの利益になるんだという思いで取組が進むかなと。つまり、これがきっかけで、自治体だけが頑張るんじゃなくて、地域の担い手が育っていくことにつながっていくかなとすごい期待しているんですね。 ですので、是非、脱炭素から再生に向かう地域を百を超えてつくっていきたいと思うので、大臣、よろしくお願いをいたします。 じゃ、御答弁お願いします。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 先ほどお答えしたとおりで、何とか今年度中に百目指して、その百を選考する中で、さらに、基準を満たしているところが超えていれば一番いいということであります。 更なる選定については現時点では未定であります。また、見えてきた課題、多分御指摘がされておられるようなこともあるんだろうと思いますが、例えば小規模な自治体の中に人材不足等というのがあろうかと思いますので、そういったところには専門人材の派遣等を行うとともに、例えば新たな技術への対応としてペロブスカイト太陽電池の導入支援を行うなど、地域の脱炭素の取組を人材、情報、技術、資金などの両面からしっかりと後押しをしていきたいというふうに考えております。
○ながえ孝子君 大臣の思いは確認できたので、大変うれしく思っています。 これから全国に脱炭素ドミノを起こしていくためには、おっしゃいましたように、今まで手を挙げられなかったような小さなあるいは体力のない自治体に取り組んでもらうためのやっぱりちょっとした工夫が必要になるかなと思っています。まず申請のやっぱりハードルを下げるということが、この努力が重要だと思うんです。 地域脱炭素政策の今後の在り方に関する検討会ですか、この取りまとめも拝見をいたしました。そうすると、成功事例も蓄積されてきて、類型にきれいに分けられているんですよね。なので、例えば、避難施設、防災拠点に太陽光パネルですとか風力発電と蓄電池と造っていきましょうねというタイプ、類型ですよね。あるいは、廃棄物処理施設、あるいは上下水道施設も含めた公共施設について、率先的な自治体の支援を加速をするタイプ。つまり、簡単に言うと、バイオの力でごみ処理をして、発生したメタンガスを活用するタイプというのありますね。これ、どの自治体でも取り組めると思うんです。 といいますのが、防災対策あるいは廃棄物処理というのは自治体としてはどうしてもやらなければならない事業ですよね。もう舞台はできているので、あとは成功例をまねしていけばいいということなので、是非、環境省の持っているノウハウを、この類型を自治体に共有して、小さな自治体でもスタートしやすくなるように背中を押していただけたらなと思っていますが、類型から横展開していくためにどんな支援を考えていますか。
○政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。 脱炭素先行地域を始めとした優良事例の類型化の情報のほか、先行地域につきましては中間評価や年度フォローアップなども行っておりまして、そこで得られた知見やノウハウにつきまして、これまで積極的に情報発信を行ってまいりました。加えまして、地方環境事務所を中心に丁寧な伴走支援を行っておりまして、自治体のお話も伺いながら、その状況に応じた支援を行っているところでございます。 今後、さらに、その先行地域のモデル事例や得られる成果や実践的なノウハウを取りまとめた積極的な情報発信など横展開に一層力を入れて取り組みまして、地方創生に資するような地域脱炭素の取組の全国展開に力を尽くしてまいりたいと考えております。
○ながえ孝子君 環境省のウェブページも拝見いたしました。専用サイトも作ってかなり力を入れていらっしゃるなというふうに思います。 一つ提案があるんですけど、細かくそれぞれの情報は掲載をしてあるんですけれども、やっぱり人手不足の自治体では膨大な情報を細かくチェックはできないと思うんですね。なので、背中を押す意味でモデルパッケージをつくっていただけないかなというふうに思っています。ですので、成功事例を分析して、一手間掛けて、類型ごとに計画、それから財務スキーム、住民をどう巻き込むかの手法などをマニュアル化しまして、それをかみ砕いたモデルを使って、モデルにして公開すると、かなりこれは自治体にとっては有り難い支援になるのではないかと思いますので、是非御検討いただけたらと思っています。 それから、私も成功例の計画書などを見たんですけど、計画書だけで数十ページあるんですね。しかも、ほかに申請には数々の書類が必要なので、とても煩雑です。これも、申請が煩雑というのがハードルの高さの一つだと思っています。公金が投入されることになるので慎重に厳重に審査をすると、そのために数々の書類が必要になるというのは理解をいたしますが、よく指摘されておりますよね、大臣もよく御存じだと思いますけど、現行の補助金、交付金制度というのは、この申請の書類の煩雑さ、要件の厳しさから小さな自治体ではもう手挙げられない、十分に活用できていないということはよく指摘されております。 ならば、あえてのちょっと乱暴かもしれない提案なんですけど、まず一歩踏み出してもらうために柔軟な制度を考えたらどうかと思っていまして、成果連動型といいましょうか、定額基本支援プラス成果インセンティブ型、ちょっと携帯のセールスみたいですけれども、そういったものも考えてみられてはどうかなと思っています。 例えば、成功事例、もう既に類型に分けてあるので、例えばタイプAとして、避難所に再エネ装備、太陽光パネル、蓄電池を備えるというタイプだと基本これだけの支援額ですよというのが決まっておりまして、申請はもうテンプレートに沿って簡単にできるようにしてあって、実際に排出量削減がほかの取組も併せてやったので増えましたというふうなことになりますと、成果に合わせて交付金が増額するというような仕組みですね。 これまではやっぱり計画重視で、とにかくここで全てを決めてしまえという感じだったんですけど、ある程度類型ができているので、これに沿ってやると。成果がきちんと出せたら増えるんだからねという仕組みにすると、インセンティブにもつながるのかなというふうに考えています。 予算で動く世界なので難しいのかもしれませんけれども、やっぱり何か計画策定を作るところとか書類を作るところの負担が軽減される方法を考えていくことが大きな支援、横展開につながるかなと思っているのですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。 地域、暮らしに密着した地方公共団体が主導する地域脱炭素の取組を国がしっかりと後押ししていくことが非常に重要と考えています。 このために、環境省では、各地方公共団体の状況に応じた段階的な支援策を講じておりまして、脱炭素先行地域のほかにも、計画作り支援や専門人材の派遣、それから避難所となります公共施設に非常用電源となる再エネ蓄電池を導入するような個別の補助、それから二〇三〇年度の目標の達成に向けまして、複数年度、複合的に事業を行う重点対策加速化事業といった様々なメニューを今用意して自治体方に使っていただいている状況でございます。 各府省とも連携しつつ、地域の状況に応じた形でのきめ細かな支援を行ってまいりたいと考えております。
○ながえ孝子君 支援内容をすごい充実させていらっしゃるというのはよく分かっております。ですけど、そこに至るまでの申請とかですよね。実際にいろんなものに対して手を挙げるところの要件が厳しい、あるいは書類がたくさん求められるとなかなか手が挙げられないというところが最初のハードルの高さかなと思っているので先ほど質問させていただいたんですが、この点も是非これから検討をして改善をしていただけたらと思っています。 私はこの脱炭素先行地域というのはすごいいい取組だなと思いまして、愛媛県からこの今治が選定されるまで選定地が出ていなかったものですから、手を挙げませんかって県内の自治体関係者に勧めて回ったんですよ。なんですけど、みんな、ううんって言われるんですね、計画作りがやっぱり大変なようで。あるところでは気候市民会議のようなものを立ち上げて、実際市民の方と自治体と、それからいろんな官民一体となって知を集めてミーティングをする、その仕組みづくりが選定対象にならないかなとか言われまして、私たちはううんと思ったんですけれども。準備の二段階前みたいな形ですけど。 やっぱり、多くの自治体がそこからなんだと思うんです。実際、自分のところにどういう強みがあって何ができるかという、こういう計画作り、ソフトづくり、そこの支援というのは今どこに力を入れようとしていますか。
○政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。 計画作りといったソフトのものにつきましては、環境省としては、まず地方公共団体の実行計画の策定に対する財政支援、それから自治体に対する専門人材の派遣を行っております。本年二月に閣議決定されました地球温暖化対策計画におきましても、必要な専門人材プールの充実や活用の促進を図っていくこととされております。また、自治体の脱炭素分野を含む専門人材の確保等に関する地方財政措置も講じられているところでございます。 また、小規模な市町村の脱炭素の推進に当たりましては、市町村を包括する広域自治体としての都道府県の役割が重要であることから、環境省としても、それらの市町村と都道府県が協働、連携した取組を推進していきたいと、こういうふうに考えております。
○ながえ孝子君 専門人材を派遣していただけるというのはかなり自治体にとっては有り難い支援だなというふうに思いますが、まあでも、人材は限られた資源ですからねと思うので、ITの活用も是非考えて力を入れていただけたらなと思っています。 オンラインプラットフォームのようなものをつくって、このプラットフォームに入ればちょっと頑張ろうかなと思った自治体が計画作りの負担がすごく軽くなるんだよというようなものをつくっておくとかなり有効ではないかと思っています。この方面はどうでしょうか。
○政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。 環境省は、地方公共団体がその脱炭素化の取組を進める際のデジタルを活用した技術的支援として幾つかツールを用意しております。例えば、全ての都道府県、市町村ごとにCO2排出量や再エネの導入量の推計値などを示した自治体排出量カルテといったもの、それから地方公共団体自らの事務事業の脱炭素化に関する計画の策定、進捗管理を円滑に推進するための支援システムといったツールを環境省のホームページを通じて提供しております。こういったものは、先ほど御指摘のあったような小規模な市町村におかれて脱炭素の取組の実施に注力していただく上で、計画策定に係る業務の効率化に資するものであると考えています。 引き続き、地方公共団体の御意見も踏まえつつ、必要な技術的支援を進めてまいりたいと考えております。
○ながえ孝子君 杞憂かもしれないんですけれども、やっぱり小さな自治体というのは、ITの専門知識を持った人材というのも限られているものですから、操作性は高くても使いこなせないという心配があろうかと思うんですね。ですので、とにかくシンプルなものをとお願いしたいと思いますし、専門用語は極力排して、必要に応じて人的サポート、チャットボットとかオンライン相談とか、そういったものも是非是非サポートとして進めていただければなと思っていますので、よろしくお願いをいたします。 では、次の質問に移ります。 災害時のペットの避難についてなんですが、環境省がガイドラインを作って、同行避難の周知に努めているのはよく存じております。 先日、愛媛でも山火事がありまして、その際にもやっぱりこの問題で意見をいただいたんですね。ペットと同行避難ができることは知っていたので一緒に避難所へ行ったんだけれども、ペットは別の場所に、ちょっと離れたところに隔離されて会えないということが分かって、もうかわいそうで一緒に帰って自宅で過ごしたということなんですね。だから、ペットも家族の一員と考える方々が増えている中では、同行避難に加えて同伴避難の選択肢の必要性も高まってきたんだなと私は感じました。 ヨーロッパでは、アニマルウエルフェア、動物福祉の観点が根付いているので、もうドイツやフランスではペットと一緒に避難するのは当然なんですね。避難訓練もペットと一緒というのが当たり前。自治体がペット同伴可能な避難所リストというのを市民にしっかり提供していると。 これを目指さないといけないとは思うんですが、まずは同行避難に対して皆さんに広く知ってもらう、理解を求めるというところが大事かなと思っていまして、大臣、この同行避難を広く知ってもらうために、ここは環境省の発信力を生かして、ペットの同行避難訓練の全国展開はいかがでしょうか。 例えば、ワンワンの日とかニャンニャンの日ってありますね。ワンワンが十一月一日で、ニャンニャンが二月二十二日ですけれども、こういう日を狙い目にして、全国の自治体に呼びかけて参加できる自治体には協力をもらって、全国一斉のペットの同行避難訓練の日ですよと、これ全国ニュースにきっとなると思うんですね。なので、環境省がすごい熱心に取り組んでいるというPRにもなりますし、かなり同行避難の認知度上がると思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 被災者の円滑な避難や心のケアの観点から、ペットの災害対策は大変重要であり、環境省では、人とペットの災害対策ガイドラインの策定や自治体におけるペット同行避難訓練の実施支援等を行っております。 一方、全国一斉に同行避難の訓練を例えば行う日を設けることについては、各地域において想定される災害、地域の特性などの様々な実情に応じて各自治体が訓練実施日の設定を行うことが適切と考えています。例えば、関東地方でいえば九月とかに多いし、近畿だと一月とか、三月とかですね、あるということでありますが、そういったことがあるので、自治体が設定して行うことが適切と考えています。 ただ、今委員御指摘の点については、ペット災害対策の認知度を上げていくことは大変重要だと考えていまして、本年九月の動物愛護週間中央行事においても、ペットと防災をテーマに、広く一般に向けて日頃の備えなどについて呼びかけることを予定しております。今後とも、今年の九月の動物愛護週間中央行事に向けても、しっかりとこうした普及啓発に向けて取り組んでいきたいというふうに考えております。
○委員長(青山繁晴君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。
○ながえ孝子君 やり方はいろいろあろうかと思いますが、言わずもがなですが、ペットの命は飼い主の命に直結をしておりますので、是非、意欲的な取組をこれからもお願いいたします。 どうもありがとうございました。
○委員長(青山繁晴君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後二時四分散会
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