令和七年六月三日(火曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 五月二十七日 辞任 補欠選任 伊藤 孝江君 山口那津男君 五月二十八日 辞任 補欠選任 若林 洋平君 橋本 聖子君 五月二十九日 辞任 補欠選任 橋本 聖子君 若林 洋平君 松川 るい君 牧野たかお君 五月三十日 辞任 補欠選任 牧野たかお君 松川 るい君 六月二日 辞任 補欠選任 山口那津男君 山本 博司君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 滝沢 求君 理 事 佐藤 正久君 若林 洋平君 塩村あやか君 三浦 信祐君 柳ヶ瀬裕文君 委 員 有村 治子君 生稲 晃子君 猪口 邦子君 小林 一大君 中曽根弘文君 堀井 巌君 松川 るい君 広田 一君 福山 哲郎君 山本 博司君 松沢 成文君 榛葉賀津也君 山添 拓君 伊波 洋一君 高良 鉄美君 国務大臣 外務大臣 岩屋 毅君 防衛大臣 中谷 元君 副大臣 外務副大臣 宮路 拓馬君 農林水産副大臣 笹川 博義君 大臣政務官 法務大臣政務官 神田 潤一君 外務大臣政務官英利アルフィヤ君 外務大臣政務官 松本 尚君 外務大臣政務官 生稲 晃子君 厚生労働大臣政 務官 安藤たかお君 国土交通大臣政 務官 国定 勇人君 事務局側 常任委員会専門 員 中内 康夫君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 神谷 隆君 内閣府孤独・孤 立対策推進室長 江浪 武志君 警察庁長官官房 審議官 大濱 健志君 警察庁長官官房 審議官 阿部 竜矢君 警察庁刑事局組 織犯罪対策部長 江口 有隣君 法務省民事局長 竹内 努君 外務省大臣官房 審議官 松尾 裕敬君 外務省大臣官房 審議官 長徳 英晶君 外務省大臣官房 参事官 山本 文土君 外務省大臣官房 参事官 柏原 裕君 外務省中南米局 長 野口 泰君 外務省領事局長 岩本 桂一君 厚生労働省大臣 官房危機管理・ 医務技術総括審 議官 佐々木昌弘君 厚生労働省大臣 官房審議官 榊原 毅君 厚生労働省大臣 官房審議官 武藤 憲真君 農林水産省農産 局農産政策部長 山口潤一郎君 国土交通省大臣 官房審議官 小林 太郎君 国土交通省大臣 官房審議官 横山 征成君 防衛省大臣官房 施設監 茂籠 勇人君 防衛省整備計画 局長 青柳 肇君 防衛省地方協力 局次長 森田 治男君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (外国人によるマンション所有に関する件) (WHOパンデミック協定(仮称)に関する件) (食料安全保障に関する件) (米国の関税措置に関する件) (在沖縄米軍基地問題に関する件) ○日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第七号)(衆議院送付) ○日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第八号)(衆議院送付) ─────────────
外交防衛委員会
発言 136
○委員長(滝沢求君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、伊藤孝江君が委員を辞任され、その補欠として山本博司君が選任されました。 ─────────────
○委員長(滝沢求君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(滝沢求君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に若林洋平君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(滝沢求君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官神谷隆君外二十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(滝沢求君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(滝沢求君) 外交、防衛等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○塩村あやか君 皆さん、おはようございます。立憲民主・社民・無所属の塩村でございます。 前回に引き続きまして、今日も四十四分間の質疑を行わせていただきたいと思っております。 通告は、まずトランプ関税であるとか海外の特殊詐欺拠点で通告をさせていただいているんですが、前回途中で、外国人の不動産取得や治安について、マンション管理、ここが途中で終わってしまいましたので、そこから今日は始めさせていただきたいと思っております。 資料の四を御覧ください。 外国人が不動産をたくさん取得をしていてと、そういう記事になっております。前回までは、外国人所有者が増加している理由でありますとか、そしてその増加するメリットやデメリット、さらには、その経済効果がある一方で日本人がマンションを買いにくくなっているような現状をどう考えるかということを質疑させていただきました。その続きから行わせていただきたいと思っております。 マンションの維持管理に重要となってくるのが管理組合だと思うんですね。この管理組合がしっかりと機能をしていれば、マンションが適正に管理されていくと。大事なのが、これ住民参加なんですよ。私もマンションを買って、この管理組合の問題というのは本当に様々な問題が今、日本にあるんだなということで、これまでも、内閣委員会に所属をしているときから質疑を重ねさせていただいておりました。 住民参加がとても大切なんですが、外国人のマンション管理組合の参加の割合というもの、こうしたものを把握しているのか、まずはお伺いしたいと思います。
○政府参考人(横山征成君) お答えいたします。 令和五年度に行ったマンション総合調査では、申し訳ございませんけれども、日本人であるか外国人であるかを区別しない形で区分所有者の総会への参加割合を調査している形になってございます。その結果によれば、区分所有者のうち、委任状や議決権行使書の提出を含む総会への参加割合は、外国人区分所有者がいるマンションも含めまして、平均で約九割ということになってございます。 この数字からすると、外国人の所有者がいることによって直ちに総会運営が難しいという状況ではないかなと見てございますけれども、一方で、外国に住んでいる所有者とか外国人の居住者が多い場合に配慮や対応が求められているという声が届いておりますので、我々もそういう認識は持ってございます。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 やっぱり管理組合ってとても大切で、今般様々な法改正重ねていただいて、そこに参加をして議決が必要な件などは要件が緩和されてきているというふうに思うんですが、それはいろいろなものをしっかりと管理していく上で必要だなとは思いつつ、そこから漏れてしまったときに、知らなかったよみたいな話が本当にあっていいのかというようなまた問題もあろうかなというふうに思っております。 そこでお伺いしたいんですが、例えばその議案書であるとか委任状の理解とか議決権の行使、円滑な総会の運営が現状、外国人含めてきちんとできているのか、お伺いをしたいというふうに思っています。日本語のハードルってとても高いと思うんですよね。この辺りってきちんとできているのか、お伺いをしたいと思います。
○大臣政務官(国定勇人君) お答え申し上げます。 今ほど審議官の方からも答弁申し上げたところでありますが、マンションには外国人を含めまして様々な方々が居住していることから、多言語対応などの取組も行いながら適切な維持管理に努めていくことが大切だというふうに承知をしております。 先日成立をいたしましたマンション関連法の改正法では、外国人を含めました区分所有者の間で管理につきまして円滑に合意形成を図れるよう、修繕等の日常の管理行為に係る決議を集会出席者による多数決で行えることとするほか、国内に住所を有しない区分所有者が国内管理人を選任できる制度を創設するなどの措置を講じることとしております。 また、外国人区分所有者への対応につきましては、例えばマンション管理センターで標準管理規約の外国語版を作成しているほか、マンション管理業協会で共有部分の使い方などにつきまして、多言語での文例集であったりピクトグラム、こうしたものを作成するなどのお取組が行われているものと承知をしております。 引き続き、関係団体と連携をいたしまして、外国人区分所有者への対応に取り組む団体や管理組合を積極的に支援するなど、多様な居住者が暮らすマンションにおきましても良好な居住環境の確保が図られるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 様々な取組をしていただいているようで、それは良かったなと思うんだけれども、やっぱり一方で、それがきちんと各マンションとか地域に届いているのかという問題があると思うんですね。この辺りのきめ細やかな対応をしっかりしていかないと、後から、聞いていなかったとか、私、法改正自体は正しいと思っていて、そうしていかなければ、維持とか運営とかどんどんと老朽化してしまって手を付けられないというような状況を防ぐためにはとても必要な法改正だったと思うんですが、一方で、外国人であるがゆえに、そこを知らなかったとかというところが出てきたりとかすると、そもそも、そこをはじいちゃうような計算をしていくということは、余り、プラスの面もあろうけれどもマイナスの面もあるんじゃないかなというふうに思っております。 ですので、その辺りをより丁寧にやっていただいて、後からもめることがないように、法律上はそうなっていたから仕方ないんだけどと思ったとしても、一体何なんだというふうに思ってくる方もやっぱり出てくるというふうに思うので、必ず多言語でしっかりと対応していただくということをよりきめ細やかに周知をしていただきたいというふうに思っているので、そこの部分、改めて答弁をいただいてもよろしいでしょうか。
○大臣政務官(国定勇人君) 今ほど委員御指摘のとおりだと思っております。 今回のマンション法の改正法、この趣旨を徹底していくことが、ひいては外国人を含みます全ての区分所有者の便益にもつながるというふうに考えておりますので、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 それでは、ちょっと続いて次の質問に入っていきたいと思っているんですが、最近、神戸とか、タワマンの上層階に住民登録のない部屋が多いためタワマンの空き部屋に対して課税の検討をしていると、そういう発表があったりとかして、話題になったりしました。 そこでお伺いしたいんですが、高級タワマンの上階層に住民登録のない部屋が増加していて、そこがやはり少し外国人と関係しているんじゃないかというような記事も散見されておりますが、その辺り、分かっていることがあれば教えてください。
○大臣政務官(国定勇人君) お答え申し上げます。 まず、国土交通省といたしましては、この超高層マンションの上層階に住民登録のない部屋が増加しているというような実態は把握をしていないところでありますが、今ほど御指摘いただきましたとおり、例えば、神戸市さんが市内の超高層マンションに対して行った調査によりますれば、上層階ほど住民登録のない部屋の割合が高いという傾向が確認をされているところでございます。 この要因としてでございますけれども、同じく神戸市さんの方の有識者会議の報告書によりますれば、上層階ほど、超高層マンションに居住せず、投資あるいはセカンドハウス目的で所有している可能性が高いといったことが挙げられるというふうに承知をしているところであります。
○塩村あやか君 ありがとうございます。私もそのように認識をしています。 その資料の四にも書いてあることなんですが、この不動産事業プロデューサーの牧野さんという方はユーチューブとかの世界では結構有名な方で、私も時々見たりしているんですね。やっぱり投資のために購入されて、日本はもうインフレが進んでいくというようなことが織り込んであるので、そこを期待して先に買って、四、五年で売り抜けてしまうというようなことがたくさんあるんではないかなというふうに思うんです。だから、空室になってしまっておりまして、住みたい人が住めないような状況が続いていると。 ここに書いてあるんですが、訪日リピーターの宿代わりで、まず、先週、先週かな、の質疑でもお伝えしたんですが、何回も何回もリピーターで来るので、一回だけ来るよというような訪日観光客、アジアの人は少なくて、多い方は十回以上、リピーターがとても多いので、そこを日本の拠点としてというようなことを考えている人もいると、一方でそういう話もあるわけなんですね。だけれども、宿代わりに使っている訪日観光客の方が飽きてしまって、利用回数の減少とともに、ほぼ空き家化してしまうという問題もあるということなんです。 記事は、そうした外国人の方からの依頼を受けて運用の検討をしている、で、購入金額が二億円だったから、牧野知弘さんが受けた案件なんですが、購入金額が二億円だったので、利回りは六%、ちょっと高いですね、五とか六なんでしょうねという、六を考えて月額百万円の家賃を希望したものの、日本人でその額で借りてくれる人は少ないと、いないということで見付からないと。売却を検討しても、そのクラスになってくると、ちょっと値上がりもしていますよねと、日本人の買手も少なくて、逆に今度はインバウンド用の民泊になってしまったりとか、日本で暮らす同胞に賃貸したりと、マンション全体の環境の悪化も招いているようなマンションもあるということなんです。 この今私お伝えしたお話を聞いていただきまして、こうした対応もやっぱり丁寧にしていかなきゃいけないなというふうに思っているんですが、もし感想等があれば、国交省の方、教えてください。
○大臣政務官(国定勇人君) 今ほど具体の事例をお話しいただいたところでありますけれども、やはり、区分所有の形態を有しておりますこのマンションにつきましては、お住まいになられている方々の合意形成をどのように取っていくのかと、その結実としての管理規約、こうしたものの運用、適切な運用が重要だというふうに捉えているところでございまして、今ほどの御指摘をいただいたことも含めまして今般のマンション法の改正もなされたというふうに承知をしておりますので、先ほども少しお答えさせていただきましたが、この改正法の趣旨をまずは管理組合の皆様方にしっかりとお伝えしていくことが肝要かというふうに考えております。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 治安が悪化するというのは余り良くないというふうに思いますし、いろんなクラスのマンションあると思うんですが、ハイクラスのマンションであったとしてもそういうことが起きてくると、中長期的にマイナスになってくるということもあろうかなというふうに感じています。 次の問題なんですが、そして所有するマンションを貸したりとか売却を検討するようになってくると、興味がなくなってきているわけですよね、所有者の方は。次がやっぱり問題になってくるのが、毎月の管理費とか修繕積立金なんです。私、修繕積立金の問題はこれまで内閣委員会などで何度も取り上げさせていただいているんですが、日本人であったとしても、この修繕積立金の問題はどんどんと出てきているわけなんです。 部屋を所有していれば、住んでいようといまいとこれは掛かってくるわけなんですよね。私たちからすると、修繕積立金とか管理費というのはもう当たり前のコストだよねというふうに思うかもしれません。しかしながら、文化の違いもあって、この修繕積立金の概念や習慣を持たない外国人も多くて、これ大変に不評な制度だそうなんです。 ああ、そうなんだって私も思ったりするんですが、当たり前のことが、私たちにとって、外国から来た方にとっては当たり前ではない制度になっているという国もありまして、なので、その積み立てた積立金が所有をしていた物件を売却しても自分のところに返ってこない、これって、何か私たちは全然考え方違いますよね。積み立てたもの、積み立てたんだけど、引っ越すときにはそれを返してくれという発想は私たちは全然ないと思うんですが、外国の方はそういう発想を持っている国も少なくないということで、皆さんどう考えているかというと、それは修繕するときに払えばいいだろうという考えを持つ国も少なくないということなんです。 そもそも、そういった物件を買う方は三年から五年ぐらいでエグジットしようと思っているので、そういう、長く修繕積立金、長く住んでそこを積み立てていくということについてはシビアな考え方を持っていて、単なるキャッシュの流出であるというふうに指摘がされているわけなんです。 今後懸念されるのは、使わなくなったマンションで毎月の管理費や修繕積立金を、外国人所有者が毎月の積立金とか管理費を払わなくなるということ、これが指摘をされているわけなんですね。今はそんなに多くないかもしれませんが、今もあるんじゃないかなって思います。だけれども、より外国人の所有者の方が増えてきたりとかする、そして手放す人が多くなってくると必ず出てくる問題だと思うんです。 これ日本人でも起こっていますよね。私も、コロナ禍でマンションを、自分が住んでいた部屋が売りに出たのでそのまま買わせていただいたんですが、前の方が全部滞納していて大変だったんです。私ですらそういう経験をしていますから、恐らくいろんなところで起こっているんじゃないかなというふうに思います、その方は外国人ではなかったんですが。 今後、現状ですね、修繕積立金や管理費の滞納問題、外国の方がそういう問題を起こしていないとも限らないし、少なからずあるんだろうというふうに思いますが、その対応をどのようにしているのか、国交省、把握をしていれば教えてください。
○大臣政務官(国定勇人君) お答え申し上げます。 マンション標準管理規約のコメントでもお示しをしているところでございますが、少なくとも我が国におきましては、国内外の国籍問わず、この管理費等の確実な徴収は管理組合がマンションの適正な管理を行う上での根幹的な事項でございまして、管理費等に滞納があった場合には回収のための措置を適切に講じていただくことが必要であります。管理費等の滞納が生じている場合の措置につきましては、マンション標準管理規約の附属資料におきましてそのフローチャートであったり必要な手順等をお示しをさせていただき、管理組合が円滑に滞納管理費等を回収できるよう既に取組も進めてきているところでございます。 さらに、先日成立をいたしましたマンション関連、関係法の改正法では、国内に住所を有しない区分所有者が専有部分の管理のために国内管理人を選任できる制度を創設したところであり、こうした制度の活用を促すことで外国人区分所有者への連絡を円滑化し、管理組合が管理費等を確実に徴収できるよう取り組んでいきたいというふうに考えております。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 国内管理人の話は次でちょっと聞かせていただきたいと思っているんですが、これは法改正してつくる制度ですので、現状自体は機能していないというふうに私は思っているんですね、まあそれはそうなんですが。 現状、今、どのように、その修繕積立金とか管理費を滞納したまま売却してしまって、売却というか、その売却の前だな、滞納している方については、海外にお住まいだったり外国の方についてはどのように対応をしているのか、それを教えていただきたいと思います。
○大臣政務官(国定勇人君) 最終的な手段という意味では、これ日本人であるか外国人であるかを問わず、督促を行っても滞納管理費等の支払がなされない場合は、当該区分所有者の区分所有権を競売に付す、こうしたことで滞納管理費等を回収する手続を取ることが考えられるところでありますが、こうしたことの措置があるということで抑止力を図ってきているということだというふうに認識をしております。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 じゃ、その方が海外にお住まいの場合はどのようにお知らせをするんでしょうか。勝手に競売に掛けてというわけにはいかないですよね。きちんと法的な手段を取ってお知らせをしなければいけないんですが、外国の方についてはどのような手段を取ってお知らせをしているのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 お尋ねの点、外国にいる被告に対して書類を送達するということになろうかと思います。この方法でございますが、代表的なものといたしましては、いわゆるハーグ送達条約及びその実施法などの下における中央当局送達や領事送達などがございます。 この送達に要する費用、時間などにつきましては、送達先となる国ですとかその国の郵便事情など個別の事案における具体的な事情により異なるものでありまして、なかなか一概にお答えすることは困難ではございますが、一般的には早くても三か月程度を要し、事案によっては一年程度を要することもあると承知をしているところでございますし、費用につきましては、翻訳に要する費用ですとか外国における裁判所附属吏に支払う費用など、国内の送達と比べまして追加的な費用が掛かることもあるものと承知をしているところでございます。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 今のお話のとおりで、海外にお住まいの方とかあちらに住所とかある方についてはこんなに時間が掛かってしまうということなんです。早くて三か月って話だったんですが、それ大分早い方じゃないかなと思います。私、海外送達を行ったことがあるんですが、九か月とか、届くまでに数か月掛かって、そこから相手がしっかり対応してもらうというか、そこまで九か月ぐらい掛かったということもありまして、簡単ではないし、その間どんどん積み上がってくるし、それはもう管理の方に、マンションの管理の方に支障が出てくるというような状況になってくるので、もうちょっといろいろな対応をしっかり考えていかなくてはいけないのではないかなというふうに感じているところです。 私のケースはマンションとかではないんですが、送達を行うときに、海外に、これすごい問題だなと思ったのが、相手がどこにいるか分かったりとか、最近はSNSに出現したりとかしているので、コンタクトを取ろうと思っても、正式なルートは今お話しされたとおりなんですよ。なので、海外に送達を行わなくてはいけなくて、普通であれば、ちゃんと行けば、今この時代、SNSとかデジタルの時代ですよ、数日でできるんじゃないと思うかもしれないけど、九か月掛かるという、翻訳してみたりとか、それをきちんと届けてというのは、ちょっとこれ今の時代に合わないなと思っているので、今後、こうした送達についても、きっちりと、もう少し早めていく、デジタルの技術を生かしていくということと、SNSなどに出現しているような人については、この正式なルートももうちょっと違う方策でもうちょっと早めに捕捉をして問題解決していくということが必要ではないかというふうに考えているんですが、これはちょっとマンションの問題とは切り離して御答弁をいただけたらと思います。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、外国にいる被告に対する送達は国内における送達に比べまして時間が掛かるという現状があるところでございますが、当該外国との合意によって行われる必要がありますため、引き続き、ハーグ送達条約などの国際的な枠組みに沿って実施することが相当であると考えられるところでございます。 委員お尋ねの新たな方針等につきましては、このような国際的な条約の内容等も踏まえまして慎重に検討する必要があるものと考えているところでございます。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 もちろん慎重に検討することはとても大切だなというふうに思っているんですが、もう半世紀とか四半世紀前の制度やルールに乗ってやるというのは非常に不利益をいろんな人が被るというふうに思っておりますので、デジタルとかもしっかりと勘案していただきながら、こういう問題こそ、日本がリーダーシップを取っていろんな国と話をしていくのも必要なのではないかと思うんですが、今日政務官来ていただいておりますので、お考えを聞かせていただけたらと思います。
○大臣政務官(神田潤一君) ただいま御指摘のように、先ほど答弁させていただきましたように現在の手続に基づいて進めるということが基本というふうに考えておりますが、委員御指摘のとおり、デジタルの技術も進んでいるという点で考えますと、そうした点を取り入れる可能性がないのかどうか、やはり適切に検討してまいりたいというふうに考えております。
○塩村あやか君 是非よろしくお願いします。 こんなすごい時代遅れの制度でずっとやっていくというのは誰のためにもならないというふうに思っているので、こうした問題、是非日本がリーダーシップ取って提案をしていただきたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。 次なんですが、先ほど国内管理人のお話が出てまいりました。この実効性についてお伺いをしたいというふうに思います。 先ほど御説明があったとおり、海外に居住している分譲マンションの所有者向けに国内管理人の制度が今回創設されたということでした。議決権の行使などを国内の代理人が代わりに行って、管理費や修繕積立金を支払える制度の創設だというふうに説明を受けているんですが、これって、条文読むと、できる規定になっているんですが、しなくてもいいんですよねというふうに私は感じてしまうんですね。これはどのぐらいの実効性があるのか。しなければならないではなくて、できる規定になっているけれども、これはもうほぼこれから先のマンションの規約を作るときに絶対入れてもらうんだというようなそういう方向性になっているのか含めて、ちょっと教えていただきたいと思います。せっかくこれ作ったとしても実効性がなければ意味がないので、是非御答弁いただきたいと思います。
○大臣政務官(神田潤一君) 委員御指摘のとおり、今般成立しました改正区分所有法では、区分所有者は、国内に住所を有しない場合等には、その専有部分等の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所等を有する者のうちから国内管理人を選任することができることとしております。 国内に住所を有しない区分所有者が一律に連絡を取りにくい状況になるとも言い難いと考えられますので、法律におきましては国内管理人の選任を義務付けることまではしておりません。一方で、当該区分所有建物の実情等に応じまして、区分所有者の団体において規約などで国内管理人の選任を義務付けることは可能であるというふうに考えております。 その上で、今般の改正法では、区分所有権の処分を伴わない決議について出席者の多数決により決することとしているため、海外に居住する区分所有者も議決権を行使しなければ自らに不利な決議がされ、これに拘束されるおそれがあるということから、こうした不都合を避ける観点から、海外に居住する区分所有者におきまして、国内管理人に議決権を行使させるために国内管理人の制度が活用されることが期待される、つまり、この制度の活用するインセンティブがあるというふうに考えております。 法務省としましては、国土交通省を始めとする関係省庁のほか、関係団体とも連携の上、全国各地で説明会を開催するなどして、国内管理人の意義も含めた改正法の趣旨等の適切な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 御答弁聞いて、なるほどなと思いました。ちゃんとインセンティブがあれば管理組合が規約の中に率先して組み込んでいくと、そういう方向を促していくというお話だったと思うので、これ是非、インセンティブというか、そのプラス面が大きいんだよという話をしっかりしていただいて、なるべく組み込んでもらうということをお勧めしていただきたいなというふうに思っております。 今回、この関連の質問の最後の質問になってくるんですが、先ほどから私、何でこんなマンションの管理の話をしているのかというと、私自身もマンションを買ってみていろんな問題に気付くわけなんです。東京ですから、やはり日本人だけ住んでいるとも限りませんし、日本人だったとしても様々な問題があったりとか、そして、最近の問題で大きかったのは修繕積立金が段階積立方式になっていると。これを平準化してもらうという方向性は取られたので良かったなというふうに思っているんですが、まだまだたくさん問題はあって、管理組合とその管理会社が一体化しているようなマンションというのはとても多いんじゃないかなというふうに思っています。 まさに私のマンションがその状況で、何が起こるかというと、とっても高いものを契約していたりとかですね、大規模修繕があったんですが、修繕するときに、積立金積み立てているはずなのに、一戸当たり百万円ぐらい足りませんという話になってきて、それを借入れをしてくださいみたいな話で、びっくりして、私。それは管理組合でやるんだけど、一戸当たり百万円ですよというのを、しようがないじゃないですか、足りないと言われたから、それはもう判こを押すんですが。まあよく見ていなかったのが悪いかもしれませんけれども、しっかり眼鏡掛けて見なきゃいけないような書類に判こを押すわけですよね。そこに、リース会社でお金借りているとか、とっても高い利率になっているわけですよ。 いろんな不都合にどうして気付くのかというと、多分気付かないまま私終わっていたと思うんですよ。じゃ、何で気付いたのかというと、何かちょっと不具合あったり、何かちょっと管理組合どうなのかなとか、私、管理組合に入っていて、順繰り順繰りで役員回ってくるんですが、それでも気付かないし、管理組合の総会がどこであるかというと、マンションの近くではなくて、幾つも区をまたいで、新宿の方で設定されたりするので行けないわけなんですよね。 どうしてこういったことに、じゃ、気付いたのかというと、とある例えば行政書士さんとかの新年会でマンション管理士さんの人に会って、名刺交換したらマンション管理士ですという人たちがそこにいたので、何か私のマンション気になることがあるので是非見てもらえませんかというふうにお願いをして、そして持っていったんですよ、いろんな契約書とかいろんな判こを押したものとか。そうしたら、ああ、ああとなっていて、これはもっと改善できるところたくさんあるよと言われて、そこで指摘されたのが、何でリース会社で修繕積立金、大規模修繕の借りているのとか、もっと安く、国とかいろんな制度とか公的な制度を使って借りることができるよとか、こういうやり方をやっているとおかしいよと、もっと不具合が出てくるよとか、何で積立金よりも管理費の方が高いのとか、いろんなことをやっぱり教えてくれて、先に知っていれば損することは防げたんじゃないかというふうに私は感じておりますし、例えば無駄にエレベーターが二基あるとか、二十戸しかないのにエレベーターが二基あるみたいな、こういうことをやっていれば管理費はとても高くなってしまうから、次何か大きく変えるときにはそうしたところは見直した方がいいんじゃないかとか。 ちっちゃなマンションが二つあって、そこに一つずつ駐車場があるんですね。なぜか駐車場が売られているわけなんですよ。マンションを持っている人が持っているわけではなくて、そして管理組合が持っているわけではなくて、そこだけ売られてしまっているような、これ後からもめるケースだよみたいな感じで、いろんなことに気付いてくれて、マンションを適正に管理していくためには、やっぱりマンション管理士さんというのは入ってもらった方がいろいろなこの問題を防いでいけるんじゃないかなというふうに思っているので、私はより活用してもらえるような方策を進めていただきたいなというふうに思っています。 とはいえ、個人でお願いするというのはとてもハードルが高いと思うので、公的な支援であるとか、あともう一点は、国家資格であるにもかかわらず、専任できるような事務を与えていないわけなんですよねという問題もありますので、やっぱり私は、独占業務も含めてマンション管理士さんたちをより活用していく方がいいのではないかというふうに考えているんですが、方向性とか見解があれば、どなたかお答えいただけたらと思います。
○大臣政務官(国定勇人君) お答え申し上げます。 まず、委員から最後の方に御指摘をいただきましたマンション管理士の独占業務化についてでございますけれども、これにつきましては、マンション管理士のほか、マンション管理業者であったり建築士さんなども管理組合の活動を支援をしているところでございまして、こうしたことを鑑みますと、実務面も含めました慎重な検討がやはり必要なのかなというふうに考えているところでございます。 ただ他方で、マンションの管理におきましては法律、技術上の専門的な知識やノウハウが必要となることもこれまた事実でございまして、マンション管理士等の専門家を積極的に活用していくことも有効だというふうに考えております。そこで、国土交通省では、これまでもマンション管理士の団体と連携したシンポジウムを開催させていただくなど、マンション管理士の活用の有効性あるいは活用事例の紹介などを行ってきたところでございます。 さらに、再三再四答弁で紹介して申し訳ございませんが、先般成立をいたしましたマンション関係法の改正法におきましても、マンション管理適正化支援法人、これの登録制度を創設をさせていただいたところでございまして、各地域で活動しているマンション管理士の団体などが申請をし、登録を受けることを想定をしているところでございます。この登録を受けることによりまして、マンション管理士の認知度であったり信頼感が高まり、活動の充実、あるいは地方公共団体と連携した取組の強化などにもつながるものと考えているところでありまして、こうした制度もしっかりと活用いただきながら、引き続き、マンション管理士の認知度の向上、活用の促進が図られるよう国土交通省としても積極的に取り組んでまいりたいと、このように考えております。
○塩村あやか君 是非お願いします。 本当に、先に知っていれば、私、損することをすごく防げたなというふうに思っているし、私がその役員になったとしても、順繰り順繰りで回っていくので何も改善できないままに一年、二年が終わってしまうということがあるんですね。そんなときに管理士さんに相談ができれば、そういうおかしなところは変えていくことができると思うので、是非積極的に皆さんが使えるような広報とか、そして施策を取っていただきたいと思っています。ありがとうございます。 ごめんなさい、あと二問ありました。外国人のマンションの孤独死とか相続についてお伺いをしたいというふうに思っています。 管理組合を今悩ませているのが相続人の不在問題なんですね。日本人所有者でもそうなんですが、今後、外国人所有者でも発生が多くなってくるはずなんです。その実効的な対策があれば教えてください。
○大臣政務官(神田潤一君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、相続等による区分所有者の所在等が不明になった場合には、その専有部分について管理できる者がいないため、そのまま放置されれば他の区分所有者の権利利益が侵害されるおそれが生ずることになります。こうした場合には、管理者や他の区分所有者においては、まず相続人を探索し適切な管理を依頼することが考えられます。 この点に関しましては、令和三年の不動産登記法改正によりまして、令和六年四月から相続登記が義務化され、令和八年四月には住所等変更登記の義務化がスタートするところであります。これらの制度は、相続人の探索を容易にし、相続人の所在等が不明になる事態の防止に資するものと考えております。 他方で、探索をしたものの相続人の存否や所在が不明である場合には、今般成立した改正区分所有法で新たに創設する所有者不明専有部分管理制度を活用することが考えられます。この制度により選任される所有者不明専有部分管理人は、専有部分等の保存行為等を行うことができることに加えまして、裁判所の許可を得た上で専有部分等の売却をすることも可能となっております。 法務省としましては、こうしたマンション法を所管する国土交通省と緊密な連携の下で、関係団体の協力も得ながら、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 本当にこれから様々な問題が起こってくるというふうに思いますので、こうした問題もしっかりと国交省と法務省の方で連携をして取り組んでいただきたいなというふうに思っています。 この関連でもう一点お伺いしたいんです。マンションの孤独死対策についてなんですね。 戸建てでも孤独死が疑われるケースで、私の身近で最近あったケースなんですが、同級生たちが、同級生最近見ないからちょっと声掛けた方がいいんじゃないかという形で、これ大田区のケースだったんですが、私の御支援者さんからの本当に近しい話で、同級生が見当たらないと、最近出てこないと、七十代だったんですね。これちょっと何とかしなきゃいけないねということで役所とか警察に連絡をしたんだけれども、個人情報の問題があって対応できませんと言われて、で、二か月たって何が起こったかというと、近所ですよね、同級生だから、で、一戸建てだったんですが、そこは、マンションではなくて。で、パトカー等いろんなものが集まっていて、みんなでえっと出ていってみたら、中で孤独死をしていましたという状況で、結構悲惨な状況で発見されたということなんです。 一戸建てであったとしてもこのような状況で、一戸建てだったので、草がぼうぼうに家の周りに生えるとか、そういう異変を感じて連絡をと思ったんだけど、役所は受け付けてくれなかったし、警察も対応してくれなかったということなんですよ。これ、マンションだとより発見遅れてしまいますよねという問題も出てくるかと思うんです。 こうしたときに、何か異変を感じたときに、やっぱり孤独死対策はこれから先考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思っているんですが、そもそも論として、なぜこう対応が遅れてしまうのか、そこ分かっていることがあれば、警察庁か総務省か分かりませんけれども、対応、御答弁いただけたらなと思います。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 警察では、安否確認を求める通報や届出を受理した場合、速やかに現場に臨場いたしまして、その親族や住居の管理者の立会いを得るなどして居室内を確認し、通報された方の安否を速やかに確認するなどしているところでございます。 今後とも、警察といたしましては、個人の生命や身体の保護という警察の責務を果たすため、救助を要する者の発見、保護のための必要な対応を迅速かつ適切に行ってまいりたいと考えております。
○塩村あやか君 済みません、少なくとも今回できていなかったということなんだと思うんですが、これ、じゃ、なぜできなかったのか。その理由が個人情報だったということなんですが、結果二か月たって発見されると。その様子は知り合いが、中の様子じゃなくて外の様子は鍵を掛けてSNSで載せておりまして、やっぱり警察が来たと、で、聞いたら、亡くなっていたと。私たちが対応したときになぜ個人情報ということで動いてくれなかったんだろうという悲しみの声ですよね。 私も、ずっと政治家になってからお世話になっている方の悲しみの声がこんなにもつらいものかというふうに見ていたんですが、なぜ対応できなかったのかなと思うんですが、こういうケースってやっぱり個人情報ということで何もできないものなんでしょうか。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 お尋ねの事例の詳細につきましては、警察庁において把握はございませんので、その現場での警察の対応の適否を含めましてお答えすることは困難でございます。
○塩村あやか君 じゃ、詳しくお伝えするので、その原因をちゃんと調べてもらってもよいですか。 今後、こういう孤独死とか高齢お一人様が増えてくる中で、そして外国人の方も増えてくる中で、より早い対応が求められていくんじゃないかなと。発見が遅れれば遅れるほど様々な時間が掛かるような対応が必要になってくるので、ちゃんとやっていかなきゃいけないと思っているんですが、ちょっとあと詳細をお伝えするので、是非このケース、なぜその発見が遅れてしまったのかちゃんと検証していただいて、二度と同じことが起こらないように対応していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。 詳細についてお伝えいただければ、こちらで確認をいたします。
○塩村あやか君 ありがとうございます。是非対応をお願いしたいというふうに思っております。ありがとうございました。 それでは、ちょっとあと時間も少なくなってきたんですが、ああ、そうですね、ここは政務官には御退席いただいてもいいかなと思うんですが。
○委員長(滝沢求君) どちらの。
○塩村あやか君 国定政務官と神田政務官。
○委員長(滝沢求君) それでは、両政務官、御退席いただいて結構でございます。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 がらっと話題を変えまして、問い一に入らせていただきたいと思っております。 私、先週、済州フォーラムという国際会議に参加をしてまいりました。そこで、トランプ二・〇における北東アジアの状況をどのようにしていくのかというフォーラムにパネリストとして出席をさせていただいたんですが、非常に良い議論が、議論がというか、そのバックヤードも含めて本当に韓国の議員としっかりとお話ができた、時間を持てたのは良かったなというふうに思っています。 そのパネルディスカッションのときに会場とのコミュニケーションがあって、質問の手が挙がったんですね。それはドミニカの大使でした。ドミニカの大使から私に質問がありまして、その内容というのが、トランプ二・〇の関税がとても今心配される状況になっていて、日本が先頭に立っていろいろやっていることについて注視をして、期待とともに見守っているところですというお話がありました。 そして、大使の方からは、日本に対して高い期待を寄せていて、今後、トランプ関税がどのようになるか分からないけれども、やっぱりいろんな秩序が変わってくる中で、日本とドミニカとか、そして日本が、日本とそれ以外の国とか、どのような連携が取っていけるのか、方向性があれば是非聞かせてほしいという質問があったんですね。 私、その質問については答えるものを持ち合わせていなかったので、ちょうど外交防衛委員会で質疑があるので、これはしっかりと政府に聞いてみますというふうに答弁をして帰ってきたので、是非、日本に期待を寄せる国との連携、今後の構想があれば教えてください。
○国務大臣(岩屋毅君) 現下の国際情勢において、価値や原則を共有する中南米の諸国との連携は重要性を増していると考えております。私どもには、この中南米外交イニシアティブという基本的な方針がございますので、この方針の下で中南米との連携の強化を目指しているところでございます。 平素から各国とコミュニケーションを行っておりますが、昨年十一月、私はペルーでのAPEC閣僚会合に出席し、関係大臣と協議をいたしましたほかに、十二月には日・CARICOM、これカリブ海の諸国と日本との会合でございますけれども、これを東京で開催をいたしました。本年は日・中米交流年でもございますので、御指摘のドミニカ共和国を含む各国との連携を強化していきたいと思います。 今ちょうど大阪・関西万博が行われておりますので、たくさんの関係大臣も訪日をしてきております。ホンジュラス、コロンビア、チリ、パラグアイと外相会談を行いましたが、これもしっかり続けていきたいと考えております。 御指摘も踏まえまして、様々な分野における中南米諸国との対話と協力をこれからも強化をしてまいりたいと考えております。
○塩村あやか君 是非関係の強化をお願いしたいというふうに思います。 横並びでたくさんのセッションがある中で、私たちが参加をするセッションを選んで大使たち何人かが来ておりまして、多分この質問がしたくてここに来たんだろうなというふうに感じました。 日本に対する期待はとても大きいものがあると思いますので、今後、アメリカが様々なソフトパワーを失っていく中、じゃ、どこが台頭してくるのだろうかと考えたときに、やっぱり中国などがいろんなところに接触をしているという話も聞こえてきておりますので、やっぱり日本が、こうして日本にわざわざ、国会議員が来るところにですね、今後ちゃんと連携していけるのかなというような、きらきらした目で期待を寄せているような、そういう状況でしたので、是非しっかりと連携を取っていただいて信頼を勝ち得ていくと。アメリカが抜けてしまうとか、抜けると言うと余りよくないんですが、ちょっとソフトパワーが落ちてくるようなときにどこが埋めていくのかというときに、やはり日本が期待されている部分があると思うので、こうしたときにしっかりと連携を取っていただきたいと思っております。 大臣は忙しいと思うので、もし事務方の方ででも、こうした国々と連携を取っていただきたいと思っております。是非一度、連絡をしてみてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。事務方で構いません。
○政府参考人(野口泰君) お答え申し上げます。 中南米諸国とは日々連携を取っておりまして、ドミニカ共和国政府も含めて、私ども、日・中米フォーラム等を通じまして意思疎通を図っておりまして、先生の御指摘も踏まえまして、引き続き連携を強化していきたいと思っております。
○塩村あやか君 期待しております。よろしくお願いいたします。 以上です。ありがとうございました。
○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。 まず、年金について話をさせていただきたいと思います。 先週、年金の法案が衆議院を可決しました。私は、ちょっと余りにも短時間での可決ということの中で、これ質疑がちょっと余りにも深まっていないということの中で、国民の中では非常に大きな様々な議論があるということの中で、これ、ここは外交防衛委員会ということでありますけれども、これ一問だけちょっとさせていただきたいというふうに思います。 これ、厚生年金の積立金を基礎年金に振り向けるということについて、国民の間ではこれは大きな論争となっております。参議院に送付された修正案では、四年後の財政検証の結果、老齢基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合に、マクロ経済スライドの終了の一致のための法制上の措置を講じることとなっております。五年後に先送りされたとはいえ、基礎年金のマクロ経済スライドが二〇五七年まで続く想定であるということを踏まえれば、これ確実にこの要件に当たることになるだろうというふうに思います。 しかし、本当にそれでよいのかという疑問を持っています。この厚生年金の積立金の運用に関する規定である厚生年金保険法第七十九条の二では、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のためとあります。ということであれば、なおさらのこと、これ、運用についても専ら厚生年金保険の被保険者の利益のためということになっているわけですから、これ使用、積立金の使用においては厚生年金被保険者の利益を考慮しなければならないということは、これ当然のことだというふうに思うわけであります。 これ厚生年金の積立金の使途として基礎年金に振り向けるということは、仮に法律上問題がないとしても、これ著しく不当なことというふうに言えるのではないかというふうに考えるわけですけれども、見解をお伺いしたいと思います。
○大臣政務官(安藤たかお君) どうも済みません、車椅子なものですから、着座にてお話をさせていただきます。 お尋ねについては、基礎年金に要する費用は、国民年金と厚生年金の被保険者全体で支え合う仕組みとなっております。従来から、厚生年金の保険料や積立金は、報酬比例部分、二階建てではなく、第一号被保険者も含む基礎年金、一階の部分ですけど、全体の給付費用に充てられるものであります。 元々提案していました基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了は、こうした基礎年金、こうした基本的な在り方を変えるものではなく、御指摘のような特段の問題があるとは考えておりません。 なお、御指摘の厚生年金保険法の第七十九条の二については、あくまで厚生年金の積立金の運用に関してのみの適用される規定でございます。積立金の基礎年金への拠出に関しては適用されないものであります。よろしくお願いいたします。
○柳ヶ瀬裕文君 これ、厚生年金保険法七十九条の二は、これ積立金の運用に関して、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のため、専らですね、厚生年金保険の被保険者の利益のためということが書かれているわけであります。ですから、これは当然この積立金を使用するということに関しても、これ専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために使うということは当然のことだろうというふうに思います。 そして、今回、流用か流用じゃないかという話になっているわけですが、これは明らかに流用ですよね。国民年金保険にしか入っていない方にもこの厚生年金保険の積立金が使われるということはこれ事実でありますから、それはこの法の趣旨であるこの専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために使われているとは言えないんではないかというふうに思うわけであります。 これはそういう理解でよろしいでしょうか。
○政府参考人(武藤憲真君) お答え申し上げます。 厚生年金保険法第七十九条の二において、先生から、専ら厚生年金の被保険者の利益のためと定められている点について御質問ございましたけれども、先ほど政務官から御答弁ありましたとおりですが、こちらはあくまで積立金の運用について規定したものでございまして、具体的な使途を規定しているものではございません。厚生年金保険の勘定から基礎年金全体の勘定へ拠出することについては既に規定が存在しておりまして、こうした規定の延長にある対応であると考えてございます。 なお、基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了に係る措置につきましては、基礎年金は国民年金のみならず厚生年金の受給者を含む全ての方に共通する給付でありまして、多くの方が基礎年金だけでなく厚生年金を受給されている中、令和六年財政検証でも、実質ゼロ成長ケースを見込んだ、仮に厚生年金の積立金と追加的な国庫負担を活用してこの措置を実施した場合、厚生年金の受給者も含めて若い世代ほどその恩恵は大きいと見込まれていることから、この措置は厚生年金保険の被保険者の利益のためにもなっていると考えているところでございます。
○柳ヶ瀬裕文君 厚生年金の被保険者の利益にもなっているということでありまして、それ以外の方の利益にもなっているということで、そこの部分が多分、納得感がないということですね。だからこれは流用だという批判が起きているということだと思います。 もちろん、これまでその流用がされてきたという実態はよく分かっておりますけれども、これまでもやってきたからこれからもやっていいということではないというふうに思いますし、この取りやすいところから取っていく、そして現役世代の皆さんに負担を覆いかぶせていく、そして将来のですね、これ七十兆円の税金投入ということでありますけれども、将来の世代にこの負担を先延ばししていくというやり方、これでいいのかということについて、またこの参議院でもしっかりと議論をしてまいりたいというふうに考えております。 政務官、こちらでオーケーでございます。
○委員長(滝沢求君) 政務官は御退席されて結構でございます。
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございました。 外国人の国民健康保険料の未納推計額について質問してまいりたいというふうに思います。 外国人の国民健康保険料の滞納について、五月十九日、他の委員会ではありますけれども、これ質疑をさせていただきました。その中で、外国人の国民健康保険料未納推計額について全国で年間約四千億円ということを申し上げましたけれども、新宿区における外国人の金額ベースの滞納率五六%、これを前提に計算をすると、二〇二二年度で五百二十四億円程度という計算結果となりました。新宿区全体の滞納繰越分の回収率がおおむね二一%程度ということなので、未収額は四百十四億円程度というふうに推計がされるものであります。 したがって、これ十年間で四千億円の未収ということが正しい言い方となります。より正確には外国人に限った最終的な回収率の値が必要になりますが、推計とはいえ差があるので、これちょっと発言したままにしておくことは望ましくないということから、これ訂正して、陳謝を申し上げたいというふうに思います。 いずれにしても、事実のデータがそろわないことにはこれ先に進めない話ということでありまして、厚労省の答弁では、システム改修がこれ必要になるという話でありました。骨太の方針に外国人問題の司令塔組織を設置するという報道もあり、実態把握は早く完了することが望ましいというふうに考えます。 これ、いつ頃をめどにこれ集計体制を整えるのか、この件について見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。 被保険者の支え合いで成り立っている医療保険制度におきまして、外国人の方にも適切に保険料を納付いただくことが重要でございます。そのためにも、国民健康保険の外国人被保険者について保険料の収納状況の把握を全国的に進めていく必要があると考えているところでございます。 現在、保険料の収納状況を国籍等の情報と結び付けて把握するためのシステム改修等の詳細を検討しているところでございます。現時点で具体的な時期をお示しすることは難しい面がございますが、できる限り早期に把握が可能となるよう、引き続き調整を進めてまいりたいと思います。
○柳ヶ瀬裕文君 この外国人の国民健康保険の未納は、自治体財政を極めて大きく圧迫をしているという実態があります。その実態把握をまずはしなければいけないということでそのシステム改修をしていただくということでありますけれども、これはできるだけ早期にやっていただきたい、このことを要望申し上げておきたいというふうに思います。 続いて、外国人の職業運転手に求められる日本語能力について質問をしてまいります。 在留資格特定技能につきまして、国土交通省は、バス、タクシー運転手の日本語要件を緩和する方向、具体的には現在求めているN3からN4に緩和するという報道がありました。 旅客を乗せて運行するバスやタクシーの運転手には、乗客とのコミュニケーションのほか、緊急時の対応など、ある程度の水準の日本語能力が求められるはずでありまして、これ、N4での入国は緩和し過ぎなんではないかという問題意識を持っております。 このN4で業務遂行に問題はないのかどうなのか、国土交通省に伺いたいと思います。
○政府参考人(小林太郎君) お答え申し上げます。 特定技能制度におきましては、バスやタクシーの運転者について、乗客など関係者との円滑なコミュニケーションを確保することが重要であるとの観点から、日本語能力につきましては他の分野より高いN3レベルの要件を課しているところでございます。 一方で、人材不足に対応していくためには、必要な数の特定技能外国人の受入れを着実に進めていく必要がございます。このため、日本語能力試験N4レベルの外国人につきましても、特定技能評価試験に合格するとともに、二種免許を取得し、新任運転者研修を修了していることに加え、日本語サポーターを同乗させ、乗客への様々な案内や緊急時のフォローを行わせることを前提といたしまして、地域の実情なども勘案しながら業務遂行を認める方向で検討を開始したところでございます。 この方向につきましては検討の緒に就いたばかりでございますので、これから業務遂行に問題が生じないような形で制度設計をしてまいりたいと考えてございます。
○柳ヶ瀬裕文君 ごめんなさい、ちょっと今、今の答弁の中では、このN4は認めていくよということの検討に今やっているということですけど、そのときに日本語が話せる人をサポーターとして同乗させることが前提というふうに今おっしゃったんですけど、その理解でよろしいんですか。 これ、でも、日本語が話せる人をその運転手に同乗させるということになれば、これ、人手不足の解消にはこれならないんじゃないですか。やっていることがちょっと目的と違うんではないかなというふうに思いますけど、その点についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(小林太郎君) N4レベルにつきましては、当初は日本語をしゃべれる方に同乗していただくということが前提でございますけれども、そういうN4レベルで運転をしながら、最終的にはN3を取って一人で運転していただけるという方向を目指していくというところで考えてございます。
○柳ヶ瀬裕文君 ごめんなさい、じゃ、N4で緩和をするけれども、日本語が話せる方を同乗させて、で、N3を取っていただくということが前提だということの検討をしているということでよろしいんでしょうか。
○政府参考人(小林太郎君) 現在、まだ制度の検討に入ったばかりでございますので、その方向で検討しているというところでございます。
○柳ヶ瀬裕文君 ちょっとやることがあべこべにならないかなということを心配しているということであります。 これ、不思議なのは、N4に引き下げるという話と前後して、二〇二四年から特定技能に自動車運送業が追加され、これ、二種免許は多言語対応になったということがあります。 前回の質疑で外免切替えに関して政府決定や各方面からの要望を受けという警察庁の答弁があったわけでありますけれども、これ、各方面の要望というのは、これ一体どこからの要望なのでしょうか。これは、職業としての運転手の人材不足に外国人材を充てるということの要望だというふうに理解してよろしいんでしょうか。
○政府参考人(阿部竜矢君) お答えいたします。 前回の答弁で政府決定や各方面からの要望を受けというふうに答弁をいたしたところでございますが、第二種免許の学科試験の多言語化につきましては、令和五年十二月の規制改革推進会議決定と六年の閣議決定において、意思、適性及び運転技能を有する在留外国人がタクシードライバーとして活躍することを円滑にする観点から、試験問題例を二十言語に翻訳し、外国語による試験を実施することを可能とすることとされたところでございます。 また、全国ハイヤー・タクシー連合会から、以前から二種免許試験を多言語化することについて要望がなされていたところでございます。 こうした政府の決定や要望などを踏まえ、第二種免許の学科試験について、全国で二十言語の外国語による試験を実施しているものでございます。
○柳ヶ瀬裕文君 これ、だから、日本語理解が十分でない人に対してこの運転免許を出すことが本当にいいことなのかどうなのかということに関しては、これ丁寧に慎重に議論していただきたいというふうに思います。 これ、事二種免許に関しては、これ乗客とのコミュニケーションも必要だということも踏まえて、これは日本語のみの試験とするべきと私は考えるわけでありますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(阿部竜矢君) お答えいたします。 道路交通法では、免許を受けようとする者は自動車等の運転について必要な知識に関する試験を受けなければならないこととされております。 この試験は、免許を受けようとする者が我が国の交通ルール等に関する知識を有しているかどうかを確認するためのものであることから、試験に用いる言語を日本語に限定することとはしてございませんが、出題される試験の内容につきましては、免許の種類にかかわらず、免許を受けようとする者が我が国の交通ルール等を十分に理解しているかどうかを確認することができるものとなっているものと認識しております。 また、二種免許につきましても、乗客を乗せた自動車の安全な運転のための技能と知識を確認するものであり、乗客への対応を審査するものではなく、その確認は必ずしも日本語に限る必要はないものというふうに考えておるところでございます。
○柳ヶ瀬裕文君 前回申し上げましたけど、日本の標識や様々な警報、災害時対応等々はやっぱりこれ日本語で発出されるということでありますし、日本のこの交通規制もこれ日本語で書かれているということであります。これをしっかりと慎重な検討をいただきたいというふうに申し上げておきたいというふうに思います。 WHOのパンデミック協定がまとまりました。締約国にパンデミックの予防や技術移転を求めることを内容とするものだというふうに認識をしています。 これ、日本として締結するかどうか、見通しについて外務大臣に聞きたいと思います。
○国務大臣(岩屋毅君) パンデミックの予防、備え及び対応に資する国際的な規範の整備は重要でございまして、今般、委員御指摘のあったように、WHOパンデミック協定がWHOの総会で採択されたことは重要な一歩だと考えております。 〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕 ただし、今般の総会で採択されましたのは協定の本体のみでございまして、協定の十二条にございます、条約の十二条にございますが、パンデミックワクチン等の開発に必要な病原体へのアクセスと、それによって開発、生産されるワクチンなどの国際的な配分の仕組みの詳細については、今後作成交渉が行われる附属書で定めることとなっております。 この附属書は本協定の不可分の一部を成すものとされておりますので、協定への署名及び締結の手続につきましては、附属書の採択後に開始されることとなっております。 したがいまして、我が国としては、この附属書を含めた協定全体が確定した後に、その内容を踏まえて協定の締結についてしかるべく検討をしていきたいと考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。これ、是非慎重に対応をお願い申し上げたいというふうに思います。 今おっしゃった協定の主要な要素の一つであるパンデミックワクチン等の開発に必要な病原体へのアクセスについて、これは引き続き行われる附属書の交渉ということでありますけれども、私はこれ極めて重要なものだというふうに考えておりますので、これしっかり取り組んでいただきたいというふうに思いますが、これしっかり取り組むといってもなかなかもうイメージしにくいというふうに思いますので、これアメリカでの動きなんですが、トランプ大統領は、五月五日に署名した大統領令で、国外で行われる機能獲得研究への資金提供を停止をしました。条約によらず、国内で対応すべきことを先んじて対応したものと見ることができると思います。 これ、大統領令における規制対象は、病原性を高めたり伝染性を高めたりすることで疾病を引き起こす可能性のある感染性病原体又は毒素に関する科学的研究とのことであります。こういう研究を機能獲得研究ということでありますが、この機能獲得研究については、筑波大学の掛谷准教授を始めとして、極めて危険な研究なのではないかという警鐘が鳴らされてきました。現代のウイルス学をもってすれば、例えばあの新型コロナウイルス、私、いろんなウイルス学者の皆さんとお話をして、これを作ることができますかと聞いたならば、それはできるよということでありました。つまり、人工的にあのレベルのものであれば作ることはできるということであります。 この五月十六日の赤澤大臣の会見では、パンデミックを引き起こし得るこの機能獲得研究につきまして網羅的に把握する仕組みはないと、これに特化した規制もないということでありました。事故によるパンデミックにつながるようなこの機能獲得研究を管理することの必要性、これについてどのような認識をお持ちなのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(神谷隆君) お答えいたします。 機能獲得研究は、ウイルスの病原性のメカニズムの理解を深め、また、ワクチンや治療薬の開発につながり、公衆衛生や医療の向上に寄与するというメリットがある一方で、誤用や悪用のリスクが懸念される研究の一つとされていると承知しております。 こうした研究を実施する際には、平成二十四年に日本学術会議において報告された科学者、技術者が実践すべき倫理規範や厚生労働省等において策定された指針等を踏まえ、各研究機関に設置されている倫理審査委員会の意見を聞いた上で各研究機関の長の許可を得ることが必要となっています。 誤用や悪用のリスクが懸念される機能獲得研究につきましては、学問の自由に配慮しつつ、望ましいガバナンス体制について検討していく必要があると考えておりまして、厚生労働省等の関係省庁と連携して対応してまいりたいと考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 これ、アメリカは、新型コロナウイルスは武漢のウイルス研究所から流出したということをこれ公式に見解として出しているわけであります。この立場に同調するのかどうなのかということは日本政府としては定まっていないということでありますけれども、こういった可能性はこれからもどんどん高まってくるということの中で、この機能獲得研究というものが非常に重要で危険性のあるものではないかということが指摘されているということであります。そういった意味では、先ほどの附属書についてもこれしっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。 現在、日本国内には、危険なウイルスを扱うための厳しい規制基準があるBSL4の施設が二か所ありますが、機能獲得研究の内容については国民の監視下にしっかりと置くということ、そしてより具体的な管理策、監視、施設自体の隔離を含めてですね、これを早急に具体化すべきではないかというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。 〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕
○政府参考人(神谷隆君) お答えいたします。 先ほど申し上げたとおりでございますけれども、機能獲得研究につきましては、公衆衛生や医療の向上に寄与するというメリットがある一方で、先生おっしゃるとおりに誤用や悪用のリスクも懸念されるということでございますので、学問の自由に配慮しつつ、望ましいガバナンス体制について検討していく必要があると考えておりまして、厚生労働省等の関係省庁と連携して対応してまいりたいと考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。 是非検討いただきたいと思いますし、この機能獲得研究は、もちろんそのウイルスのこれからの予防等々に寄与するものであるということもよく分かっていますけれども、こういったパンデミックを引き起こす可能性もあるということであります。ですので、これに関してはしっかりと規制をしていくということが重要である、このことを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○榛葉賀津也君 国民民主党・新緑風会の榛葉賀津也でございます。 今日は一般質疑ということで、立憲さん、維新さんときて、ほぼ内閣委員会状態から、今、厚生労働委員会の所管で、今日は私は農業の問題をしたいと思います。外務、防衛両大臣、たまにはこういう日もあっていいですよ。しっかり聞いておいてほしいと思います。 実は一昨日、昨日と、私は島根、鳥取を回ってまいりまして、島根に行ったら、仁多米という米がうまいんですね、これ。本当に島根のお米、仁多米というのはおいしかったです。 私の同僚で島根県連の代表をやっている松江市議会議員の森本さんも米農家で、いや、森本さん、仁多米うまいねと言ったら、そうなんです、私も今、作付け終わってやっていますと言ったら、ところで米騒動こんななっているけど米足りないのかと言ったら、いや、収穫も普通だし、作付けも普通だし、我々農家からすると例年から何も変わっていないんですよと言うんですね。 これちょっと通告していないんですけれども、厚生労働副大臣でも結構ですし、事務方でも結構ですけれども、今、米、日本の米って足りないんですか、本当に。(発言する者あり)農水副大臣、ごめんなさい、農水副大臣。
○副大臣(笹川博義君) 御質問ありがとうございます。 足りないという言葉の意味をどういうふうに捉えるかというふうに思います。 いわゆる消費という全体で考えたときには、足りていると。ただし、多様にわたる流通ということになったときに、それをカバーできるだけのものがあったのかと。 もう一つの問題点は、ちょうど先生が行かれた鳥取ですか、の現場の感覚と、例えば私、群馬県の感覚だと、高温障害と、それからカメムシ、いわゆる害虫障害、このことを考えると、現場のやっぱり収穫と作況指数と合っているかというと、ここにはやっぱり差があるということになったときに、やっぱりその調査の在り方も我々はやっぱり工夫をしなきゃいけないというふうに思います。
○榛葉賀津也君 今、笹川農水副大臣が、消費全体で見ると足りているというふうにおっしゃいましたですね。 これ、今日、外交防衛委員会なので、安全保障の立場から実は備蓄について質問したいと思っているんです。 この国は、凶作や有事の際に最低限のものは備蓄しないといけないんですね。それは、どんな立派な戦闘機持ったって、食う飯がなかったら、日本人大変になっちゃうので。備蓄しているのは、これ石油が有名ですね、百四十五日分、四千五百万キロリットル、これ備蓄しているんですけれども。食料品でいうと、米だけじゃないんですね。外国産の食糧小麦粉、それからトウモロコシなどの飼育用穀物、こういったものを備蓄しているんですけれども、今日は米について議論したいと思うんですけれども。 私、今回のいわゆる米騒動で、なるほど、日本の米の備蓄というのは棚上げ備蓄方式といって、二十万キロを五年で百万キロにするという、ああ、ごめんなさい、百万トン、二十万トンを五年積んで、百万トン積んでいくと。五年以上たったら、ところてん方式なので、その最後の、古い二十万トンを吐き出すわけですけれども、役所で結構です、この吐き出した米というのはどこに行くんですか。
○政府参考人(山口潤一郎君) お答え申し上げます。 通常、五年間の棚上げ期間を経過いたしました備蓄米は、飼料用、餌用等の用途に販売をしてございます。
○榛葉賀津也君 そうなんですね。いわゆる、大臣や農水大臣が餌米と言いますけれども、非常にこれ大切に使わなきゃいけないので、動物さんに食べていただくと。これ、餌米ですね、飼料用。これ、表現方法によって気を付けなければなりません、表現間違えただけで大炎上することになりますから。 ただ、今回、新聞だと、備蓄が九十万トンだったというんですね。なぜ、百万トンじゃなくて、十万トン足りない九十万トンだったんでしょうか。
○政府参考人(山口潤一郎君) 私ども、備蓄につきましては、需要の約一・八か月分ということで百万トンを目安に運用を行ってございますけれども、それぞれの年、買える量、買えない量もございます、あるいは売渡しの量というのもございまして、近年は九十一万トンの水準というのを保つような形で運営をしてきてございます。
○榛葉賀津也君 今年の三月、新聞見ていたら、農水省が令和七年度の備蓄米の買入れを見送るという記事がありました。いわゆるこの令和の米騒動がこれだけ深刻化する前の御決断だと思いますけれども、有事に備えて備蓄米を買入れすることを見送るというのは異例なんじゃないかなと思うんですけれども、どうして令和七年度は備蓄米の買入れをしないんでしょうか。
○副大臣(笹川博義君) 今委員から御指摘ございました昨年来の米、米価の高騰等を含めた中で、この備蓄米を出すというふうに当たっては原則一年以内の買戻しということは言いましたが、しかし、いずれにしても、現況を判断するならば、今備蓄米の方に入れて市場からその分を差し引くということが結果的にどういう結果を招くのかということはやはり注意深く見ていかなきゃならないということもございますので、いずれにしても買入れについては見送るというふうに決断をさせていただいたということです。
○榛葉賀津也君 今、笹川農水副大臣のお答えですと、いわゆる通年は一月下旬辺りから複数米によって備蓄米を政府は買うんですけれども、今おっしゃったように、米の流通不足や価格の高騰を悪化させるおそれがあるので備蓄米の買入れをやめたと。 ところが、今、備蓄米を放出していますですね。先生方にはお釈迦様に説法ですけれども、この備蓄米というのは、わざわざ備蓄米用として備蓄米を育てて作ってもらっているので、備蓄米として作って、そのまま備蓄米として政府が買い取るという制度になっているんですけど、この度、農林水産大臣が、必要ならば、価格を下げるために必要ならば備蓄米を無制限に出すとおっしゃったんですね。でも、備蓄はそもそも九十万トンしかない。第一回目は三十万トン、もうJAさんに売っています。今回、様々な商社や企業に随意契約で三十万トン出しました。これでも下がらなかったら無制限に出しますと言うけど、あと三十万トンしかないんですよね。 これ、無制限に出すというのはどういう意味なんでしょうか。
○副大臣(笹川博義君) 無制限という言葉の、確かにその反応というのは様々だというふうに思います。ただ、委員から御指摘のとおり、トン数についての限りあることは事実でございます。 ただ、結果的に、今、随意契約も含めて出て、平均価格についても下がったというデータもあるわけでありますので、その推移は見ていかなきゃならないというふうには思いますが、いずれにしても、トン数に限りがあるということでありますが、大臣としてはやはり不退転の決意でこの米価対策に臨むということだというふうに思います。
○榛葉賀津也君 いや、それは、小泉農水大臣の気合はいいですよ。でも、無制限に出すということは、無制限じゃないね、これ、三十万トンしかないので。これ、少し誤解を生む表現だと思いますけれども。 これ、我々は、安いお米をいかなる手段を使ってもお届けしてほしいという気持ちは何ら変わりません。多くの国民も小泉農林大臣に期待をしておると思いますが、無制限に出すという表現はやはり誤りで、無制限ではないんですよ、三十万トンしかないんですから。それくらいの気持ちで出すよということなんだろうと思いますけれども。 我々、安全保障を責任を持つこの委員会として、やはり備蓄米というのは、来年、凶作や飢饉があったり、もし有事があって、台湾海峡で何かあったら、少なくとも主食の米はやっぱり備蓄がしっかりされていなきゃいけないと思うんですけれども、小泉大臣がおっしゃったように、仮に無制限という名の残りの三十万トンを出した場合、うちの米びつは空になりますね。これ、いつまでに、どのように、本来あるべき備蓄の姿に戻すんでしょうか。
○副大臣(笹川博義君) 大事なことは、やっぱり、平時の状況に戻していくということは、当面としてはその目標に向けてやっていくしかないと。平時の水準に戻るという判断あるならば、買戻しについて順次行っていくということになるというふうに思います。 それ以外のことについてなかなかここで何というのは難しいところでございますが、ただ、例えばMA米の活用ということは、これは前大臣も含めての答弁としてはMA米の活用も否定をするわけではないということであります。
○榛葉賀津也君 ちょっとそれだと心配になるんですね。 いつまでに、どのような方法で本来ある備蓄米百万トンに戻すという計画性がないと。今、みんなテンション高くなっていますから、安いお米が来るぞと。それに対してネガティブな発言すると何だってバッシングされるんですけど、やはり我々、安全保障を守る委員会として、百万トンの備蓄米をきちっとそろえておくというのは極めて大事だと思うんですね。さっきおっしゃったように、今年はもう備蓄米買わないとおっしゃって、備蓄米の作付面積も三〇パーぐらい減っていますよね。もう少し具体的に、どういう計画で平時の百万トンに戻すのか。 だって、今年の秋の収穫、来年の米の市場、何かあったら、そして二〇二七年、台湾海峡何があるか分からないといって、その際に、済みません、米がありませんというんでは、これは国家としてよろしくないと思うので、もう少し安心できる計画性を持った答弁というのはできないんでしょうか。
○政府参考人(山口潤一郎君) お答え申し上げます。 まず、備蓄米の運営でございますけれども、まず、七年産のお米からの買入れというのは当面中止をいたしております。この買入れを中止することに伴って、通常であればいわゆる棚上げ備蓄ということで、買った分を餌に売る、古いものを売るというオペレーションがあるわけですけど、そちらの方は止めておりますということで、餌に売る部分も止めるというオペレーションになってございます。 さらに、残り三十万トン程度ということになりますけれども、先ほど副大臣の方からも御答弁申し上げましたように、MA米が国として輸入しているものを保有している分がございます。こういったものもいざとなれば活用していくということでございますが、その後の回復でございますけれども、七年については、恐らく今の需給環境の中ではなかなか買い戻す状況にはならないと思います。ただ、今後、価格の高止まりが解消されて国が買い戻す環境が整えば徐々に買い戻していくということになろうかと思います。 基本指針、国が定める基本指針の中では原則五年以内にというような規定もございますので、そういったものも参考に、を踏まえながら対応してまいりたいと思います。
○榛葉賀津也君 これ、逆にMA米を備蓄用じゃなくて市場に出す可能性もあるんですか。
○政府参考人(山口潤一郎君) 基本的に、MA米につきましては、SBSの分を除きますれば通常は主食用米には出してございません。 ただ、いわゆる緊急事態、不測の事態が発生した場合には、民間在庫あるいはその備蓄米を使ってもなお不足がある場合には、私どもとしてはMA米を活用する機会というのはあると思っています。
○榛葉賀津也君 現在、MA米はほとんど実は飼料用ですね、一部食用に利用されていますが、ほとんどMA米は飼料用です。それを備蓄にすると。実は農家の皆さんこれ心配していまして、結局、外国米やMA米を、備蓄が流出して、日本の農業どうなるんだと。 私は農業の専門家ではありませんが、安全保障の立場から、そもそも食糧法に伴う、食糧法というのは一九九五年にできましたが、この備蓄米を放出するその理由というのは、米不足で、米がなくなって足りないときに備蓄米を出そうということなんですね。お辞めになった江藤農水大臣の肩持つわけではないですけども、江藤先生は農業の専門家なので、さっき冒頭、副大臣おっしゃったように、農水省は米が足りないことはお認めにならないので、米が不足していない以上、この備蓄米を出すのはどうなんだということで、多分、江藤さん、逡巡されたんだと思います。 私何言いたいかというと、小泉大臣には頑張ってほしいです。安いお米、みんな欲しいですから。他方で、生産家は今声出しにくい状況にあって、適正価格で日本の米がどうやって流通するか。今は備蓄米を出していますから、しかし、それは限りがある。今年の秋以降、日本の米市場はどうなるんだと。 そもそも、さっき言ったように、米が不足のときに出す備蓄米を、今回、日本の農政初めて価格調整のために備蓄米を出したんですね。私は農林水産省を極めて評価していますので、ただ、ここに若干の農政の矛盾が、本来、米不足を補うために放出する備蓄米が価格の安定、価格の規制のために出したという、これ、今回初めての前例だと思うんです。これ、大きな、今、我が国の食料安全保障の岐路に立っていると思います。 私、この米問題こそ対決より解決だと思っているんです。しっかり私はやはり戸別所得補償をやって、農家の皆さんが安定した農営をできながら消費者に適正でお届けをすると、この大きな警笛が鳴らされているのが今の状況だと思います。そのことを申し上げ、やっぱり一日も早く備蓄米もしっかりと確保する、そのことを要望して、質問を終わりたいと思います。
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 私は、外務、防衛両省に今日は伺いたいと思います。 トランプ関税をめぐる日米協議について伺います。 トランプ大統領は、二十三日午前の電話会談で石破首相に、アメリカにはすばらしい戦闘機があるなどとセールスを持ちかけたと報じられ、赤澤大臣は訪米前の会見で、関税交渉において、米国からの兵器の購入も視野に入り得ると述べていました。 外務大臣に伺いますが、今回の日米協議で兵器購入の拡大が議論に上がったのでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) 今回の日米協議の議論の内容については、外交上のやり取りでございますので、お答えは控えさせていただきたいと思いますが、言うまでもなく、同協議は主に経済分野の取組に焦点を当てるものでございます。 防衛力整備については、その関税措置の見直しの見返りとしてではなくて、我が国を取り巻く安全保障環境を踏まえて、我が国の独立、平和、国民の命と平和な暮らしを守るために何が必要かという観点から検討して実施すべき事項を積み上げていくべきものでございます。装備品についても、何が日本の防衛力強化にふさわしいのかを第一に考えて、具体的な機種や数量を決定することとなるわけでございます。 そのような考え方については、米国に対しても様々な機会を通じて伝達をしてまいります。
○山添拓君 総理も安全保障と関税交渉はリンクさせるべきでないと述べていましたので、今大臣がおっしゃったような姿勢なのだろうと思います。 ところが、赤澤大臣は、防衛装備品の購入などが入ってくれば事実上米国側の貿易黒字が積み上がると、で、視野に入るかと言われれば、入り得るかと思うと述べていたんですね。 防衛大臣に伺いますが、そうしますと、米国の貿易赤字解消のために米国製兵器を購入するという選択肢があり得るということなんでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 基本的に、やっぱり防衛力整備の内容は、我が国を取り巻く安全保障環境を踏まえて、我が国自身の独立と平和、これを守るために何が必要かという観点から決定すべきことでございますので、何が日本の防衛力にふさわしいかという観点で必要な機種、数量を決定するというふうに考えております。
○山添拓君 そうすると、赤澤大臣が言っていることは間違いですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 赤澤大臣の発言については承知しておりますけれども、同時に赤澤大臣は、安全保障は関税や通商政策の交渉とは全く切り離された世界の話であるということも述べておりますので、そこはそういう御指摘は当たらないと考えております。
○山添拓君 いやいや、事実上米国から貿易黒字が積み上がると、だから、視野に入るか入らないか、入り得ると、こういう話で、要するに、安全保障上の必要云々という話ではなく、米国の貿易赤字解消に貢献するために視野に入るとあけすけに語っているものだと思います。 私は何も言いがかりを付けているわけではなく、トランプ大統領は第一次政権のときも、大量に購入すべきだと、こう日本に求めて、F35戦闘機四十二機、あるいはイージス・アショアなど、爆買いにつながったわけです。その経過があるだけに、繰り返しかねないという懸念があります。 一方でリンクさせないと言いながら、交渉担当の大臣が率先してリンクすると、発言を行うと、これは支離滅裂だと思うんですね。トランプ政権は五月上旬、日本政府に在日米軍駐留経費の日本負担増額を打診し、日本側は米軍住宅など提供施設整備費を数百億円規模で上積みする方向で検討しているとも報じられました。 しかし、私は今年三月にこの委員会で質問しましたが、その際、政府の答弁は現在の駐留経費は適切に分担されていると、こういう認識でした。そうしますと、今増額する理由というのはないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) いわゆる同盟強靱化予算、ホスト・ネーション・サポート、HNSにつきましては、これまでも日米両政府の合意に基づいて適切に分担されてきていると考えております。 そして、現行の特別協定の期間は二〇二七年からまた新しい期間に入っていくということになりますので、今後の負担の在り方について予断することは控えたいと思いますが、今後とも我が国の適切な負担の在り方について不断に検討してまいりたいと考えております。
○山添拓君 いや、予断することは控えたいと言って、そうすると増額せよという求めに応じていくことになるんでしょうか。今適切に分担されていて増額する必要がないんだったら、今そのような必要はないということを日米協議でもお伝えになるべきかと思うんですが、伝えられていますか。
○国務大臣(岩屋毅君) 適切な負担の在り方について不断に検討していくというのは今後についても適切に負担を行っていくということでありまして、その中身について協議もまだ始まっておりませんし、この段階で予断をすることは控えたいと申し上げたところでございます。
○山添拓君 協議は始まっていないとおっしゃるんですが、トランプ氏の側は日本側の負担の在り方が不公平だと既に述べていますから、認識が違うのであれば今からはっきり物を言うべきだと思います。 アメリカの国際貿易裁判所は五月二十八日、トランプ関税の大半について違法とし、差止めを命じました。米国の憲法上、関税引上げは連邦議会の権限とされているにもかかわらず、トランプ氏は、国際緊急経済権限法、IEEPAの制裁措置を根拠にしました。米国の貿易赤字が国家安全保障や経済に対する異例かつ重大な脅威だとして緊急事態を宣言して行ったものですが、裁判所は、トランプ関税のような関税措置は大統領の権限を逸脱していると判断しました。違法、無効な関税措置であるなら、譲歩する理由はいささかもありません。 判決について日米協議で何らかの説明を受けているでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) 御指摘の判決ですね、米国際貿易裁判所の判決や同判決をめぐる動向については承知をしております。これが今後の日米協議に与える影響については、予断を持ってお答えをすることは差し控えたいというふうに思います。 我が国としては、この判決をめぐる動向を注視しながら、その影響も十分に精査をして適切に対応していきたいと考えております。
○山添拓君 日米協議で何らかの説明は受けられているんでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) 今確たることをお答えすることは控えさせていただきたいと思いますが、日米協議は協議として粛々と進んでいるというふうに承知をしています。
○山添拓君 私は、憲法違反で無効だと裁判で指摘されているときに、大臣が言われるように協議だけは粛々と進めていくということでよいのかと、極めて疑問です。 ホワイトハウスの報道官は、裁判所は一切関わるべきでないと、選挙で選ばれたわけでもない裁判官が大統領の意思決定過程に介入するという有害で危険な傾向があるなどと述べています。これは三権分立どころじゃないですね。 大臣、少なくとも米国政府に対して今度の措置の合憲性について説明ぐらいは求めるべきじゃないでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) 一連の関税措置全般について我が方としては見直しを、撤廃を求めているわけでございます。 先ほどの裁判所の判決についても米政府側はすぐに控訴しておりますから、結局、関税措置が今日なおも継続しているという状況が続いているわけで、そういう中で日米協議進めておりますので、引き続きこの一連の関税措置の見直し、撤廃を求めていくという姿勢に変わりはございません。
○山添拓君 いや、それはもちろんだと思います。しかし、説明も求めるべきじゃないのかと。政府として、アメリカ政府としてはこの関税措置の合憲性についてどう考えているのかと、その説明は求めていく必要があるんじゃないですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 米政府側はこの裁判所の判決を不服としてすぐさま控訴をしているという状況でございますから、これはもう私の予測ですけれども、恐らく米政府側からこれについて説明をするという考えは余りないのではないかと思われます。
○山添拓君 いや、考えがなければすごすご引き下がるということでよいのかという問題だと思いますね。 そもそも、日米FTAに反する、またWTO協定違反の疑いを政府自身も主張してこられました。国際法上も、米国の憲法上も違法と疑われる関税措置です。そうであれば、説明を求め、そして聞いたことを国会でも説明いただきたいと思いますね。ルールなき貿易戦争に加担するべきではないという点も指摘をしたいと思います。 この点は引き続き伺いますが、別のテーマを伺います。 外務省は、今年一月、国連の女性差別撤廃委員会に対して任意拠出金を使わせないと通告した問題について伺います。 これは、皇室典範の改正を勧告されたことが理由だという説明です。皇位に就く資格というのは基本的人権には含まれないと、だから女性に対する差別には当たらず、皇室典範を女性差別撤廃委員会で取り上げるのは適当ではないという理屈で、かつ理由として挙げられたのはそれだけでした。 では、外務省に伺いますけれども、逆に言いますと、皇室典範以外の問題での日本への指摘というのは、これは基本的人権の問題だと、そういう認識なんですね。
○国務大臣(岩屋毅君) 女子差別撤廃委員会による我が国の女子差別撤廃条約の実施状況に関する第九回の政府報告審査を受けた最終見解については、我が国としては全体としてこれは受け入れて、受け止めているわけでございますけれども、その中でも、皇室典範改正の勧告に対しては、これは撤回をされたしということを再三にわたって繰り返し丁寧に説明してきたにもかかわらず、この要求が受け入れられなかったということを重く受け止めて、先般のような判断をさせていただいたところでございます。 女性活躍、そして男女共同参画は非常に大事なことでございますので、これはCEDAWと今後とも女子差別撤廃に向けた協力は継続していく考えでございます。
○山添拓君 そうであるなら、問題になる点に絞って主張すれば済む話だと思うんです。 調査が気に入らないから、勧告が気に入らないからといって、国際機関に対する資金提供を停止するという姿勢は、例えば中国やロシアが行って、またトランプ政権も国連人権理事会からの脱退を命じています。日本が同様の姿勢を取るのでしょうか。それは、国際機関の、国際人権機関の弱体化を招き、日本の信頼も損なうものです。除外措置は撤回すべきだと思います。 ほかの項目については受け入れているという話を大臣されました。 選択議定書について聞きたいと思うんですが、今回CEDAWは、二〇二〇年の第五次基本計画が早期締結について真剣な検討を進めるとしていることに留意するとしながら、この問題に関して、つまり選択議定書の日本の批准について、関係省庁研究会を二十三回開催しているにもかかわらず、選択議定書の締結の検討に余りに長い時間を掛けていることに遺憾の意を表するとしています。いつまでたっても検討なんですね。 大臣、これは余りにも長いんじゃないでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) 女子差別撤廃条約選択議定書で規定されている個人通報制度については、注目すべき制度ではあると思ってはいるのですけれども、この制度の受入れに当たりましては、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無、そして個人通報制度を受け入れる場合の実施体制などの検討課題がございます。 例えば、国内の確定判決、つまり最高裁判決とは異なる内容の見解、通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、法改正を求める見解等が出された場合に、我が国の司法制度や立法政策との関係でどのように対応するか、実施体制も含めて検討すべき論点が多々あると認識をしております。 したがいまして、関係省庁と二十三回議論を行ってきているわけでございますが、引き続き真摯に政府として検討を重ねてまいりたいと考えております。
○山添拓君 いや、二十五年以上検討中なんですよ。で、二十三回の研究会、その中で、具体的に日本が批准したら問題になるようなケースというのは指摘されたんでしょうか、外務省。
○政府参考人(松尾裕敬君) 政府としては、これまで、二十三回にわたりまして個人通報制度関係省庁研究会を開催するとともに、諸外国における個人通報制度の導入前の準備や運用の実態などについて調査を行っております。 こうした諸外国の事情に加え、各方面から寄せられる意見なども踏まえつつ、個人制度の受入れの是非について、引き続き政府として真剣に検討してまいりたいと考えております。
○委員長(滝沢求君) 申合せの時間が参りましたので、おまとめください。
○山添拓君 時間ですから終わりにしますけれども、具体的な問題が一体あったのかなかったのか、これではらちが明きませんので、この間の研究結果を踏まえて、具体的に日本が批准した場合の問題があるのかどうか、その点をまとめて委員会に報告を求めたいと思います。そして、その問題、一つも指摘できないんだったら、心配は杞憂だということですから、直ちに批准に進むべきだと、委員長にお取り計らいを求めて、質問を終わります。
○委員長(滝沢求君) 後刻理事会で協議いたします。
○高良鉄美君 沖縄の風の高良鉄美です。 私はこの三年間、外交防衛委員会に所属して、沖縄に関連し、憲法の問題、そして米軍基地の問題など取り扱ってまいりました。 沖縄、特にこの米軍基地問題では突出して全国で断トツに、施設数やあるいは米軍基地の面積がそういう状況になっています。米軍基地の面積は全国の七〇%強、これはかなり有名です。米軍の総施設の数は四〇%強が沖縄に集中しています。しかも、沖縄県の面積は全国の〇・六%にすぎないわけですから、この集中度はもう常軌を逸していると言えます。このように、基地の過密状態のゆえに、基地の中に沖縄があると言われ、多発する事件、事故の中には日米関係に影響を与える問題にまで発展することもありました。 沖縄における米軍基地の整理縮小についてお尋ねします。 復帰前の米軍統治下にあった沖縄では、激しい軍事演習や墜落事故の恐怖におびえ、自治は神話であると言われたほど米軍優先で、まさに主権在米の状態でした。また、基本的人権のじゅうりんは常態化していたと言っていいでしょう。まさに日本国憲法で言う戦争の放棄、主権在民、基本的人権の尊重という三つの基本原理が全くない状態に置かれていたと言えます。 一九七一年十一月には、沖縄返還協定を審議する第六十七回臨時国会、いわゆる沖縄国会ですね、が開かれていました。当時の屋良朝苗行政主席は、沖縄の不合理な状態を知ってもらうため、平和憲法の下への復帰を希求する県民の思いを込めて、いわゆる復帰建議書を作成しました。十一月十七日、屋良主席が当時の佐藤栄作首相にこの建議書を手渡すため羽田空港に降り立ったちょうどその頃、広大な米軍基地を残したままの沖縄返還協定が衆議院特別委員会で強行採決をされました。サンフランシスコ講和条約による沖縄の分離も、屈辱の日と沖縄では呼んでいますけれども、沖縄県民の命と暮らしが関係してくる重要な問題が県民の意に反する形で頭越しに決まったことに対し、これは県民にとっても、この日も屈辱の日と言えます。 十一月の二十四日には、強行採決をカムフラージュするように非核兵器ならびに沖縄米軍基地の縮小に関する衆議院決議がなされました。 これ資料一を御覧ください。(1)の2ですが、そこには、沖縄における米軍基地の速やかな将来の整理縮小をとるべきであるとまで書かれています。しかし、あれから五十四年が過ぎました。速やかどころか、五十四年もたなざらしです。 五十四年前の沖縄国会において採択されたこの非核兵器ならびに沖縄米軍基地の縮小に関する衆議院決議が意味を持つのであれば、復帰以降どのような具体的な米軍基地整理縮小の実施あるいは計画等がなされたのか、お示しください。
○国務大臣(中谷元君) 本日はかりゆしの日ということで、政府はかりゆしを着用して沖縄の方々の気持ちを忘れないようにということで心掛けております。 その後の取組といたしましては、沖縄の基地負担軽減、一貫して取り組んでおりまして、これまでに九千三百ヘクタール以上の返還を実現、米軍施設の区域面積は本土復帰時点から三〇%以上縮小しております。 現在は、沖縄統合計画に基づきまして、人口が密集する沖縄本島中南部において一千ヘクタール以上の土地を早期に返還できるように移設工事を着実に進めているところでございまして、今後とも沖縄の基地負担軽減について全力で取り組んでまいります。
○高良鉄美君 今取り組んでいる最中であるということもお聞きしました。 戦後五十年の一九九五年九月に発生した米兵による少女暴行事件に対応した一九九六年のSACO、沖縄特別行動委員会ですね、その合意の返還施設十一個あるわけですけれども、そのうち七つが代替施設として県内移設を条件にしているというわけです。これは基地の整理縮小と逆行するんじゃないかと、県内移設はですね。これによりますと、六五%近くが沖縄に残るようではやはり基地の整理縮小は実感しないと、沖縄の人々にとってはですね、というふうに言えると思います。 参考までに資料の一枚目、資料一の一枚目、二枚目、三枚目、四枚目まで、沖縄の米軍基地に関する主な国会決議や閣議決定をリストアップしたものです。いずれも、沖縄戦の苦難の歴史、沖縄の基地負担が大きいこと、米軍基地に由来する事件、事故などに言及したものが多いです。積極的に基地受入れを表明するような地域があるのであれば、是非そうしていただきたいと思います。しかし、どこも嫌だというのが現状であり、沖縄に基地が押し付けられているということになるわけです。 宮古、石垣、与那国など、先島諸島はかつては米軍基地もなく自衛隊基地もない状態でした。石垣島では米軍基地がない中で経済的自立をしていることが自慢であったということです。台湾有事をあおり、先島地域を中心に沖縄県における自衛隊基地の増強が目立っています。沖縄県における自衛隊基地の数と面積についてお答えください。
○政府参考人(茂籠勇人君) お答えいたします。 令和五年度末時点における自衛隊の駐屯地、基地などの施設数は二十五施設、そして面積の方は約七百九十五ヘクタールでございます。
○高良鉄美君 今ありましたように、自衛隊基地もあるということなんですけれども、この米軍基地が返還されて、米軍基地の整理縮小にはなったとしても、自衛隊基地が増えていっている。こうなると、沖縄における基地負担は全体として減少しているわけではないんです。しかも、米軍の指揮下にあって、自衛隊基地まで共同使用するということであれば、なおさらこの米軍基地の負担というのと同じような形になるわけですね。沖縄の基地負担の軽減というのは米軍基地の整理縮小をいうのではなくて、自衛隊基地も含めて考えなければならないということです。 そこで伺いますが、将来の基地建設計画あるいは整理縮小の計画があるようでしたら、お答えください。大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 現在の非常に厳しく複雑な安全保障を踏まえますと、やはり南西地域の防衛体制の強化、これは喫緊の課題だと考えております。 これまで空白地帯だったんですね。宮古島、石垣、与那国に陸上自衛隊の部隊がなかったわけでございますので、部隊配置等を行ってきた。加えて、北大東島においても、航空自衛隊の移動式管制レーダー、これを運用する部隊の配備に向けた業務を行っております。 石垣駐屯地所在の訓練や与那国駐屯地への地対空誘導弾部隊の配置のために、令和五年度から両駐屯地の隣接地の取得を進めてまいっております。 なお、自衛隊の既存の駐屯地、基地面積の拡大を伴うものではありませんが、このほかにも、一五旅団の師団への改編、補給処支処の新編、そして自衛隊那覇病院の機能強化などの防衛計画の、整備計画ですね、防衛力整備計画に基づいて進めているところでございます。
○高良鉄美君 今大臣述べられましたように、縮小というよりは、いろいろ増強していくというような形で今計画があるということですけれども、沖縄県民の住んでいるこの沖縄県の島々というのはもう本当に小さなところです。そこにこういうような基地ができるということは、それだけでも負担が大きいと。命と暮らしに本当に影響があるわけです。そこで、米軍基地だろうと自衛隊基地だろうと、この基地負担は大き過ぎて、命と暮らしに影響があるからこそ、速やかな縮小整理を訴えているわけです。 国民の命と暮らしを守ると声を大にしている日本政府ですけれども、県民は守られているという実感が余りないんです。 資料一にあるように、これまで繰り返し沖縄の基地負担軽減や米軍基地の整理縮小について言及した決議や閣議決定があるわけですから、少なくとも将来的には沖縄の米軍基地を、そして自衛隊の基地も速やかな整理縮小がなされるべきだと思います。 資料二を御覧ください。 八十年前の沖縄戦の結果、基地負担が過重になっているわけですが、これ、余りにも長い間実質的には放置されてきた基地負担軽減へ向けて、しっかりと法整備をして、着実に実施することを求める意見書を自治体議員が提案をしています。それに呼応して、沖縄県内では初めて中城村議会が、戦後八十年の節目に沖縄の基地負担軽減のための法整備を求める意見書を採択しました。この動きは今後も加速されていくということは確実です。 資料にあるように、国会に対しては、仮称ですが、沖縄基地縮小法の制定を求めています。速やかな米軍基地の整理縮小を決議しながらいまだに進まないのは、これは立法の不作為であり、しっかりと委員の皆様には法整備に取り組んでいただけるよう、お願いしたいと思います。 次に、地位協定について伺います。 資料三の一を御覧ください。 石破総理は、総裁選においてただ一人、地位協定の改定について言及をしました。当時はかなりの力量で、失礼、熱量で地位協定の改定を訴えていましたが、総理となると、トーンダウンをしました。一朝一夕には解決できない旨を述べていますけれども、運用改善では解決できないということを御存じだからだと思います。 岩屋大臣、地位協定の改定について総理とお話をされたことはありますでしょうか。外務大臣としては、地位協定の改定をどのように考えておられますでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) 日米地位協定の改正につきましては、石破総理自身も、これはなかなか一朝一夕で実現するとは思っていないと述べられております。 まずは、石破内閣として、石破政権として喫緊の外交安全保障上の課題に取り組んでいく必要がございますので、石破総理の指示によって、現在、自民党の中で特命委員会が設けられて、そこで幅広い議論が行われていると承知をしております。こういった党の議論も踏まえながら、日米同盟の抑止力、対処力を強化する、あるいは同盟を強靱化する、また地元の御理解を含めた持続性を高めていくという観点から検討し、対応していきたいというふうに考えているところでございます。
○高良鉄美君 確かに一朝一夕ではできないということだと思いますけれども、総理が口にした以上、自民党の中だけではなくて、これやっぱり検討会議ないしは検討チームを発足させるとか、そういうことを指示すべきだと思います。 アメリカの独立宣言の一節に、我らの内に大規模な軍を宿営させるということや、その兵が住民に対して殺人を犯しても、見せかけばかりの裁判をすることによって処罰を免れさせることもこの独立の理由に挙げられています。まさに地位協定は、独立戦争を起こすほど、それだけの重さを持ったものだということを指摘しておきます。 地位協定締結から六十五年がたっています。内容的には、日本の主権が大幅に制限され、さらに不公平、不平等なまま、一字一句も変わっていない六十五年なのです。外務省としてこの地位協定の改定を検討されたことはないのでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) 日米地位協定に関して様々な御意見があることは承知をしております。 これまで、委員も御案内のとおり、手当てすべき事項の性格に応じて、最も効果的かつ機敏に対応できる適切な取組を通じて具体的な問題に対応してまいりました。例えば、二〇一五年には環境、二〇一七年には軍属に関する二つの補足協定を締結するなどして運用改善を行ってきたところでございますが、今後の課題については、先刻申し上げましたとおり、党の中での議論も踏まえて、同盟の強靱性あるいは抑止力、対処力の強化という様々な観点からしっかり検討し、対応を考えてまいりたいと思っております。
○高良鉄美君 確かにいろいろな検討等をなされていると思いますけれども、資料三の三を御覧ください。イラストがあります。 沖縄県の、沖縄からのメッセージの一九九六年版ですけれども、幾つかの地位協定の問題点を挙げています。これ九六年です。これ九五年の少女暴行事件では、地位協定の十七条の五の(c)、つまり、米軍が、米兵が犯罪を犯しても、身柄が米軍にある場合には起訴されるまで引渡しをしないとした規定が問題になりました。地位協定の問題というのはそれだけじゃなく、このイラストに示されているように、既に沖縄県ではこの改定対象となり得る問題点をピックアップしているわけです。県のレベルですよ。 日本政府の意識としては、本来、このような事件、大きな事件でした、沖縄の県民にとってはもう衝撃的な事件ですよ。このような事件の際に、なぜ改定をしなかったのか。運用改善で済ませるということに対して県民はすごい怒りを持ったわけですよ。だからこそ、八万五千人もの沖縄県民の総決起大会というのが開かれたわけです。 それだけ重い問題だということですので、沖縄県はこの地位協定の問題について国際比較をしました。基本的に国内法を適用させることとか、PFASなどの環境汚染などは米軍の責任で費用を含めて負担するなど、しっかりと主権を行使する国がほとんどでした。むしろ、日本のように主権を余り行使しないような、あるいはできないような国というのはほとんどない状態です。しっかりと地位協定の改定を主張をするということが重要だと思います。それは国会にも言えることです。 沖縄復帰五十年の国会決議、地位協定の改定の文言が問題となりました。これが、結局参議院でも、この地位協定の改定という文言をめぐっていろいろ議論があって、結局は沖縄の復帰五十年の決議ができなかったんです、この地位協定の改定のためにですね。地位協定の改定、入れないというのは、やはり主権の認識が希薄と言われても仕方がないと思います。 やはり、この問題は、沖縄県議会が決議したように、抜本的な地位協定の改定を全会一致で決議したんですよ。それぐらいやらないといけないということです。アメリカの独立宣言の話をしましたけれども、それぐらい強く入れるべきだと、国会の決議では必要じゃないでしょうか。やっぱり人権に関わる問題とかそういうものを改善していくわけですから、何も遠慮する必要はなく、しっかりと改定を訴えるべきです。 最後に、いわゆる西田発言について少し言及したいと思います。 沖縄県議会だけじゃなくて、沖縄県内の市町村もこういう決議をして、まだ大きな問題になっています。 総理を始め政府としては意見を異にしていると聞いていますが、このままの不問の状態でよろしいのでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 沖縄は、さきの大戦におきまして非常に凄惨な地上戦が行われて、軍民合わせて二十万人もの多くの尊い命が奪われるなど、筆舌に尽くし難い苦難を経験されたと認識をいたしております。 特に、県民を巻き込んだことであるということで、このような沖縄の歴史をしっかり心に刻みながら、そして、沖縄の方々のお気持ちには特別に思いを致しながら寄り添って、今後とも沖縄の基地問題の軽減、あらゆる問題について取り組んでまいりたいと思っております。
○高良鉄美君 私は、西田議員個人を批判しているわけではありません。個人的な問題として矮小化してしまうということを問題にしているんです。 特に、アジア諸国から見た場合に、日本の政治家が歴史についてどのような向き合い方をしているかということを見ているということです。そして、特にさきの大戦でアジアの国々へ侵略をしていったということをどう捉えているのかが問われる問題だからです。 平和の礎と併設されている平和祈念資料館の展示で、ごうの模型を作り、ごうの中で旧日本兵が銃を向けているのがありましたけれども、これも随分改ざんをされていったということがありました。 最後に、もうすぐ慰霊の日ですけれども、平和の礎というのが、一九九五年の、戦後五十年目の慰霊の日に除幕式がありました。このコンセプトは、全ての人たち、兵士であろうと住民であろうと、あるいは外国とか国籍を問わず、戦争の犠牲者なんだということで。沖縄県民に、この殺し殺されたり、あるいはそういう状況にあった人たちを一緒にしていいのかと聞いたら、沖縄県民は誰も反対をしなかったんです。みんな戦争の犠牲者だから、戦争がそうさせたということを強く言っているわけですね。やっぱり……
○委員長(滝沢求君) 申合せの時間が参りましたので、おまとめください。
○高良鉄美君 はい、分かりました。 この平和の礎の近くには遺骨があります。沖縄県民だけじゃありません、むしろ、県外の日本兵の遺骨が多いんだと思います。それを考えますと、南部にあるこの土砂、遺骨混じり、これを辺野古に使うのはどういう意味を持っているのかしっかり考えて、是非使わないでいてほしいということを願いまして、私の最後の質問としたいと思います。 ありがとうございました。
○委員長(滝沢求君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 防衛大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構でございます。 ─────────────
○委員長(滝沢求君) 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。岩屋外務大臣。
○国務大臣(岩屋毅君) ただいま議題となりました二件につきまして、提案理由を御説明いたします。 まず、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件は、令和六年七月八日に協定の署名が行われました。 この協定は、一方の締約国の部隊が他方の締約国を訪問して協力活動を行う際の手続及び同部隊の地位等を定めるものです。 この協定の締結により、両国間の安全保障、防衛協力が更に促進され、インド太平洋地域の平和及び安定が強固に支えられることとなります。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。 次に、日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件は、令和六年十一月二十五日に協定の署名が行われました。 この協定は、自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間で、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供における決済手続等を定めるものです。 この協定の締結により、自衛隊とイタリア共和国の軍隊が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。 以上二件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(滝沢求君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 両件に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時九分散会
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- 記録 #368 観測 2026-06-06 04:28 JST改ざん検知用の値
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チェックポイント
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- #1854 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
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- 57ef6754…cd6246
仕組み
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※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。