令和七年四月十一日(金曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十七号 令和七年四月十一日 午後一時開議 第一 森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出) 第三 電波法及び放送法の一部を改正する法律案(内閣提出) ………………………………… 一 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明 ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 日程第一 森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出) 日程第三 電波法及び放送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑 午後一時二分開議
本会議
発言 38
○議長(額賀福志郎君) これより会議を開きます。 ――――◇――――― 日程第一 森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(額賀福志郎君) 日程第一、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長御法川信英君。 ――――――――――――― 森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔御法川信英君登壇〕
○御法川信英君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における森林の経営管理をめぐる状況に鑑み、森林の循環利用を促進するため、市町村と都道府県、林業経営体を始めとした地域の関係者の連携を強化し、林業経営体への森林の集積、集約化を迅速に進める新たな仕組みを創設するとともに、市町村の負担軽減を図るための措置等を講ずるものであります。 本案は、去る四月七日本委員会に付託され、翌八日江藤農林水産大臣から趣旨の説明を聴取し、昨十日質疑を行いました。質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ――――◇――――― 日程第二 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
○議長(額賀福志郎君) 日程第二、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長谷公一君。 ――――――――――――― 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔谷公一君登壇〕
○谷公一君 ただいま議題となりました法律案、いわゆる第十五次地方分権一括法案につきまして、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体の提案等を踏まえ、住民基本台帳ネットワークシステムの利用事務を大幅に拡大し、当該事務について住民票の添付を不要とするほか、地方公共団体のシステム標準化等のための基金の設置期限を五年間延長するなどの措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月八日本委員会に付託され、同日伊東国務大臣から趣旨の説明を聴取し、昨十日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対して附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ――――◇――――― 日程第三 電波法及び放送法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(額賀福志郎君) 日程第三、電波法及び放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長竹内譲君。 ――――――――――――― 電波法及び放送法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔竹内譲君登壇〕
○竹内譲君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展等に対応した規制の合理化を図るため、特定高周波数無線局を開設することのできる者を価額競争により選定する制度の創設、無線局の免許状等のデジタル化、電波利用料制度の見直し等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月七日本委員会に付託され、翌八日村上総務大臣から趣旨の説明を聴取し、昨十日、質疑を行い、これを終局しました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ――――◇――――― 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
○議長(額賀福志郎君) この際、内閣提出、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣伊東良孝君。 〔国務大臣伊東良孝君登壇〕
○国務大臣(伊東良孝君) 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 我が国の雇用の七割を占める中小企業が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させることが必要不可欠です。事業者間の対等な関係を推進して中小企業の取引の適正化を図るためには、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、規制及び支援の対象となる事業者の範囲の拡大等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、下請代金支払遅延等防止法につきまして、禁止行為として、費用の変動等の事情が生じ協議を求められたにもかかわらず、代金の額に関する協議に応じず、一方的に代金の額を決定することや、代金の支払手段について手形を交付すること等を禁止する旨追加することとしています。 第二に、下請中小企業振興法について、振興事業計画における支援の対象として、二以上の段階にわたる委託関係にある事業者を追加することとしています。 第三に、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法について、従業員数の大小による基準を新設して、代金の支払遅延禁止等の規制の対象や振興事業計画における支援の対象となる事業者の範囲を拡大するとともに、これらの規制や支援の対象として、特定の運送委託に係るものを追加することとしています。また、下請事業者その他の用語を中小受託事業者等の用語に改め、あわせて、法律名を改めることとしています。 なお、これらの改正は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしています。 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手) ――――◇――――― 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
○議長(額賀福志郎君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。松島みどり君。 〔松島みどり君登壇〕
○松島みどり君 自由民主党の松島みどりです。 自由民主党・無所属の会を代表して、ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手) 私は、従業員が十人足らずの町工場が集まる東京下町の議員として、二〇〇〇年の初当選以来、下請いじめは許さない、これを信条としてまいりました。 今回の法改正は、画期的なものだと評価いたします。今後、分かりやすい言葉で広報すること、そして違反した業者に対して効果のある適切な対応を取ることが必要であります。 これらの法案は、製造業だけでなく、運送業、警備業、ビルメンテナンス、清掃会社、そしてシステムエンジニアやプログラマーなど、元請である大手が同業の中小・小規模事業者に仕事を回すことが多いサービス業にも当てはまります。また、アニメや漫画の制作、テレビ番組やショービジネスにおける撮影、照明、音響、舞台装置、小道具といった芸術文化の分野にも関わっています。さらに、中小企業、小規模事業のほか、個人事業主やフリーランスも保護の対象になります。事業者の従業員も含めれば、何千万人という国民が関係し、賃金の引上げにつながる法律であります。 最大の改正点は、手形の廃止だと思います。 私は、経済産業副大臣を務めた二〇一三年以来、製品やサービスの代金支払いが何か月も先になる約束手形の廃止を目指してまいりました。そのかいあって、政府は、二〇二一年に、二六年までに廃止との方針を決め、今回の改正案では、手形の廃止がやっと明記されました。非常に感慨深いものがあります。十年ほど前は、中小・小規模製造業の社長さんたちでさえ、長年の慣習だから手形廃止なんて無理だよと、そのように諦めていたのですから。 約束手形は、資金不足の中、戦後、大企業の設備投資を優先するため、中小の取引先に負担を強いる形、泣かせる形で生まれてきた商慣習であります。 公正取引委員会は、昭和四十一年、繊維業では九十日を超える期間の手形を、その他の業種では百二十日を超える手形を下請法違反と定めました。言い換えれば、下請法が、そこまでは支払いを先延ばしてよいというお墨つきを与え、その後、資金不足が解消された後も、平成、令和に至るまで六十年近くの間、それが続いたのです。昨年十一月、やっと、期間が六十日を超える手形を下請法違反として行政指導することになりました。 紙の手形については、この法改正とは関係なく、金融機関が既に取扱廃止を決めています。しかし、依然として、電子記録債権といった電子の手形は残ることになります。改正法案は分かりづらい表現ですが、簡単に言うと、電子記録債権の場合も、当月末締め、翌月末までの支払いとして、六十日以内のできるだけ早い時期に一〇〇%現金化するということでよろしいでしょうか。 また、金融機関の振り込み手数料を受注者に負担させるという問題があります。すなわち、代金から振り込み手数料を差し引いた金額しか振り込んでくれないケースが多々あると、下請事業者の方々から嘆きの声を聞きます。この法律改正を機に、運用基準を改め、振り込み手数料は発注者が負担すると規定すべきだと考えます。 以上、伊東大臣に伺います。 また、改正案では、資本金による区分だけでなく、従業員が三百人を超える発注者も規制対象に加わります。しかし、その対象以外の、例えば従業員五十人の製造業が、社長を含め五、六人でやっているような小規模事業者に対し、この法案で禁じられている内容の下請いじめをするケースも広く見られます。 こうした中小企業同士の取引に対し、どのような政策を講じていくのか、武藤経済産業大臣に伺います。 ここ数年、物流の危機が叫ばれています。 改正案では、荷主と運送事業者の取引が新たに法律の対象となることを評価いたします。 ドライバーが、荷物を受け取るとき、さらに配達先で何時間も待たされたり、契約では運送業務だけなのに、行った先の店での陳列やラベル貼りまでさせられる事例もあります。 国土交通省は、一昨年夏から、貨物自動車運送事業法に基づき、トラック・物流Gメンを発足させましたが、今回、公正取引委員会が所管する改正下請法の対象に荷主と運送事業者の関係が加わったこと、また、所管大臣の指導権限が強化されたことで、どのように効果が上がるのか、中野国土交通大臣に伺います。 今、トランプ政権の関税措置により、日本経済は大きな局面に、大変な局面にあります。打撃を受ける大手メーカーのしわ寄せが、取引先の中小・小規模製造業にまで、あるいは運送業などにまで不当に及ぶことがないよう、そして、大企業と中小・小規模事業の賃金格差がこれ以上広がることのないよう、武藤大臣に御見解を伺います。 ところで、今回の改正案でも、発注者として対象にしているのは民間企業だけです。中小・小規模事業者からは、官公需、特に自治体との取引について苦情を聞くことがしばしばあります。公募入札で一旦価格が決まると、その後、最低賃金が引き上げられて人件費が上がっても、また原材料費が上がっても、落札価格は変更されないことが一般的です。人件費比率の高いビルメンテナンスや清掃業、警備業、また、紙など材料費がかさむ印刷業を中心に、多くの受注企業は苦しんでいます。 自治体が発注した際の価格転嫁について、村上総務大臣に対策を質問します。 今、企業社会の在り方について、働かせ過ぎやハラスメントなど、かつて当たり前のようになされてきたことにメスが入れられています。今回の下請法改正によって、取引構造においても強い立場、弱い立場という関係性をなくし、中小・小規模事業の従業員や個人事業主、フリーランスの人たちの収入が増えることを心より望みます。 ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣伊東良孝君登壇〕
○国務大臣(伊東良孝君) 松島みどり議員にお答えをいたします。 一点目、電子記録債権についてお尋ねがありました。 現行の下請法では、発注者に対し、発注した物品を受け取った日から六十日以内のできる限り短い期間内で代金の支払い期日を定める義務を課しております。 改正法案では、代金の支払い手段として、紙で交付する手形を禁止するとともに、お尋ねの電子記録債権などについても、定められた支払い期日までに代金の満額の現金と引き換えることが困難なものは使用を禁止することといたしております。 二点目に、振り込み手数料の負担についてお尋ねがありました。 公正取引委員会及び中小企業庁が開催した有識者検討会であります企業取引研究会において、代金の振り込み手数料は発注者が負担することが合理的な商慣習であるとの御意見があり、同研究会の報告書において、法律の運用基準を見直すべきとの結論が取りまとめられたところであります。 こうした報告書の内容を踏まえまして、公正取引委員会においては、改正法の施行に合わせて、発注者が振り込み手数料を受注者に負担させることは合意の有無にかかわらず違反とするよう、法律の運用基準を見直すことといたしております。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣武藤容治君登壇〕
○国務大臣(武藤容治君) 松島みどり議員の御質問に答えさせていただきます。 中小企業同士の取引適正化についてお尋ねがありました。 構造的賃上げの実現には、下請法の対象外となる中小企業同士の取引も含めて、サプライチェーン全体での取引適正化が必要不可欠です。 取引上の地位の優越関係が認められれば中小企業同士の取引についても適用される独占禁止法の優越的地位の濫用規制や、中小企業同士の取引も対象となり得る下請振興法の振興基準などの活用を通じて、取引適正化を定着させてまいります。 また、サプライチェーンの深い層まで取引適正化を浸透させるため、価格交渉促進月間に基づく調査、発注事業者名の公表や指導助言の着実な実施、様々な業界に対するハイレベルでの要請など、あらゆる手段を講じて取引適正化を実現してまいります。 続けて、米国関税措置への対応についてお尋ねがありました。 日本が一連の米国政府による関税措置の対象とされたことは極めて遺憾です。引き続き、様々なレベルで措置の見直しを強く求めていきます。 今般の関税措置は、国内産業にも広範囲に及ぶ影響が出る可能性があります。このため、経済産業省に米国関税対策本部を立ち上げ、国内産業への影響の精査と、国内の産業や雇用を守るために必要な対応の検討に着手しています。 まずは、短期の支援策として、特別相談窓口の設置、資金繰りや資金調達への支援、そして中堅・中小企業の事業強化のための支援を着実に実施することで、事業者の不安にきめ細かく対応していきます。 また、米国の関税措置等により、委員御指摘の、大手製造業のしわ寄せが中小・小規模事業者に及ばぬようにする必要があります。このため、産業機械業界と自動車業界のトップに対して、私から直接、取引適正化の要請を行いました。約千七百の事業者団体に対し、各事業所管大臣からも要請を行っています。 さらに、副大臣、政務官や当省職員を現場に派遣をし、現場の声を受け止めながら、国内産業への影響を速やかに把握してまいります。それらの状況も踏まえ、追加の対応の検討を行います。 政府一丸となって、今回の関税措置から国内産業や雇用を守り抜いてまいります。(拍手) 〔国務大臣中野洋昌君登壇〕
○国務大臣(中野洋昌君) 松島みどり議員から、下請法の改正によるトラック・物流Gメンの効果に関する認識についてお尋ねがありました。 国土交通省では、トラック法に基づき、トラック・物流Gメンによる荷主等の違反原因行為への是正指導を行うなど、適正な運賃を収受できる環境の整備を進めているところであります。 今般の下請法改正法案におきましては、荷主からの運送の発注行為も下請法の対象とした上で、協議に応じず一方的に価格を決めることの禁止、国土交通大臣等に対する指導助言権限の付与等の規定が盛り込まれております。また、トラック・物流Gメンへの情報提供者も、報復措置の禁止により保護されることになります。 さらに、改正後の下請法の運用を通じて、国土交通省と公正取引委員会や中小企業庁との連携が深まり、それぞれのノウハウや強みを持ち寄って、より有効な指導が可能となります。 国土交通省としては、今回の法改正を十分に生かし、物流全体の取引の適正化に引き続きしっかりと取り組んでまいります。(拍手) 〔国務大臣村上誠一郎君登壇〕
○国務大臣(村上誠一郎君) 松島議員からの御質問にお答えいたします。 自治体の官公需における価格転嫁対策についての御質問がございました。 総務省におきましては、自治体に対し、最低賃金の改定に応じた契約変更等の取組や重点支援地方交付金を活用した価格転嫁の取組を依頼しています。また、委託料の増加等への対応としまして、令和七年度地方財政計画に一千億円を計上しております。 今後、中小企業庁が設置している下請かけこみ寺において官公需に関する相談を受け付けるとともに、自治体に対し、その相談に対応する窓口の設置を依頼いたします。引き続き、自治体において適切に価格転嫁が行われるよう取り組んでまいりたいと考えております。 以上であります。(拍手) ―――――――――――――
○議長(額賀福志郎君) 小山展弘君。 〔小山展弘君登壇〕
○小山展弘君 立憲民主党・無所属の小山展弘です。 ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案につきまして、会派を代表して質問いたします。(拍手) まず冒頭、お尋ねします。 米国トランプ大統領による関税措置により、日本の輸出産業は大きな危機に直面しています。サプライチェーン全体、中小受託企業にも大きな影響が出ることが懸念されます。 自動車産業を始めとする輸出産業並びに日本の物づくり産業を守るために、政府はどのような対策を考えていますか。経済産業大臣にお伺いをいたします。 民主党政権では、閣議決定した中小企業憲章で、中小企業は経済を牽引する力であり、雇用の大部分を支え、地域社会と住民生活に貢献しているなど、中小企業の経済的、社会的機能と役割を高く評価しています。そして、政府が、力の大きい企業との間で実質的に対等な取引や競争ができず、中小企業の自立性が損なわれることのないよう、市場を公正に保つ努力を不断に払うと定め、中小企業の経営、人材の育成、質の高い職場環境づくりへの支援などを行うとしています。 中小企業憲章こそ、中小企業政策の原点であるべきです。 一方で、菅義偉政権のブレーンの一人と言われたデービッド・アトキンソン氏は、日本に過剰な数がある中小企業が生産性低下の大きな要因であり、最低賃金を引き上げて、経営力と競争力がない中小企業を淘汰、統合するなどの政策を行うべきなどと提言しています。シナジー効果が生まれる企業合併まで否定しませんが、中小企業憲章の考えと真逆の発想と思います。 政府は、中小企業憲章をどのように評価し、位置づけていますか。また、アトキンソン氏のような中小企業に関する提言について、経産大臣はどのような認識を持っていますか。安倍政権以降、中小企業憲章に沿った政策が余りなされていなかったと考えられ、不当な取引慣習を改めることや価格転嫁の取組が遅れたと考えられますが、経産大臣の認識はいかがですか。 中小企業憲章には、「中小企業組合、業種間連携などの取組を支援し、力の発揮を増幅する。」という文言もあります。中小企業組合の中には、大手委託企業と価格や技術など様々な問題を協議、相談する組合もあり、一定の役割を果たしています。しかし、中小企業組合の、共同で価格交渉などを行う機能がもっと強化できれば、価格転嫁や、より対等な企業間関係の構築の促進が期待できると考えます。また、共同購買や共同販売など、中小企業が中小企業組合の組合員になることで、規模のメリットも得られます。 今年は国際協同組合年でもあります。政府は、中小企業組合の役割や機能強化について、どのような認識を持ち、どのような支援を行っていますか。経産大臣の答弁を求めます。 昨年、記録的な賃上げと言われましたが、大企業や好況な業種の企業を中心としたものであり、全国平均では物価高を上回る継続的な賃上げは実現せず、実質賃金は三年連続減少しました。国内企業の約九九%を占め、勤労者の約七割が働く中小企業では、力強い持続的な賃上げには至っておりません。 企業規模間の賃上げの格差について、経産大臣の認識をお尋ねいたします。 中小企業で力強い持続的な賃上げが実現できていない要因として、大手委託企業から中小受託企業への価格転嫁が進まず、賃上げ原資が確保されていないことが挙げられます。昨年の価格交渉促進月間の調査では、価格転嫁率は僅か四九・七%、価格協議が行われていないケースも約二〇%にまで上りました。価格転嫁なくして賃上げなし。価格転嫁待ったなしであります。 昨今の円安による輸出関連企業の増収は、少なからず、為替差益によりもたらされました。為替差益分の増収は、円安による輸入物価高騰で苦しむサプライチェーンの中小受託企業に波及させてしかるべきではないでしょうか。 法人企業統計によれば、二〇一三年から二〇二二年までの間に配当金指数は倍近くまで上昇しており、企業は、設備投資や賃上げ、価格転嫁を抑制して利益を拡大し、それを株主配当や内部留保に多く配分する傾向がありました。行き過ぎた株主資本主義、新自由主義の考えも、価格転嫁や賃上げの障害の背景にあったと考えます。 価格転嫁が進まない原因として、委託企業と受託企業の力関係を背景に、価格協議が行われないことや、お互いの立場を尊重する価格協議が行われないことが挙げられます。これらが実際どの程度あったのか、現在もあるのか、経産大臣の認識をお尋ねいたします。 本改正案では、価格据置きの場合でも協議に応じないことの禁止や、協議の際に必要な説明や情報提供をせずに一方的に代金額を決めることを禁止していますが、この改正によって、企業間協議にどのような改善があると認識していますか。また、実効性をどのように担保しますか。公正取引委員長の答弁を求めます。 二〇一三年から二〇二二年までの時期は、国内物価は横ばいで、いわゆるデフレと称された状態でしたが、名目為替レートは、現在ほどではないものの、円安方向に推移し、かつ、海外物価は上昇していたため、円の実質実効為替レート指数は低下傾向にありました。少なからぬ輸出企業は、円安のメリットのみならず、海外の物価上昇に合わせて海外での販売単価を引き上げることでも増収を確保していました。これは政府も、輸出企業を中心に業績は改善との分析を示しております。 この時期に、価格転嫁によって、中小受託企業にその恩恵を波及させることもできたはずです。しかし、国内中小受託企業に対してはコストダウンを要求し続け、その結果、中小受託企業の体力は奪われ、賃上げ原資は確保されませんでした。なぜもっと早く法改正や価格転嫁を促進する政策を行わなかったのか、伊東内閣府特命担当大臣の所見を伺います。 取引段階が二次、三次と深くなるほど価格転嫁率も下がるという政府の調査があります。中小零細企業での持続的な賃上げ原資を確保するためにも、サプライチェーン全体で価格転嫁が行われることは極めて重要です。改正案では、多段階のサプライチェーンの振興計画を承認、支援できるとしていますが、これがサプライチェーン全体の取引の適正化にどのような効果を持つと認識していますか。経産大臣にお尋ねいたします。 今回の法改正で、本法は、下請代金支払遅延等防止法から中小受託事業者代金支払遅延等防止法に名称変更されます。下請という表現の何が問題であったと政府は認識していますか。法施行後、下請という表現を使用しないように政府が民間に働きかけることもするのでしょうか。伊東担当大臣の答弁を求めます。 立憲民主党は、内閣官房と公正取引委員会が連名で、二〇二三年十一月に労務費転嫁ガイドラインを策定、公表したことを契機として、実効的な価格転嫁や適切な取引を実現すべく、政府を挙げて業界に周知することや運用のフォローアップ、改善点の調査と支援策を講ずることを提言しました。 公表後、一年以上が経過しましたが、労務費転嫁ガイドラインが遵守されていないとの声も聞かれます。ガイドラインの周知徹底のための対策、ガイドラインの運用を通じての課題について、公正取引委員長の所感をお尋ねいたします。また、労務費転嫁ガイドラインは、国や地方が民間に発注する事業も対象ですが、国や地方自治体の遵守状況についても公正取引委員長にお尋ねをいたします。 取引の現状把握のため、現在三百三十名で構成される下請Gメンは、訪問調査などを行い、不適切な取引事案などがあれば、事業所管省庁や業界団体等に改善を働きかけています。しかし、約三百三十万社の中小企業をフォローするには人手が足りないとも考えられ、増員が必要ではないでしょうか。経産大臣の見解をお尋ねいたします。 また、本法案では、中小受託事業者が申告しやすい環境を確保するため、指導助言の権限や報復措置の禁止の申告先として事業所管省庁の主務大臣を追加し、公正取引委員会、中小企業庁、事業所管省庁の連携と法執行の実質的な強化を図ることとしています。事業所管省庁における体制強化の内容について、経産大臣の見解をお尋ねいたします。 なお、報復措置を防ぐために、どのような具体的な対策をお考えですか。また、問題事案の企業名の公表範囲を現在の十社ほどから拡大すべきとの意見もありますが、公正取引委員長の見解をお尋ねいたします。 本法案の施行日について、古谷公正取引委員長は、本法案が可決、成立した場合には、春闘に間に合うようにとの指摘も踏まえて、速やかに施行準備の作業を進めていきたいと答弁しています。 改正法が来年一月からの春闘に役割を発揮するために、十分な準備と周知を踏まえた上で、施行日を例えば二〇二六年一月一日などとし、法案審議の段階で明確にすべきと考えますが、伊東担当大臣の見解をお尋ねいたします。 最後に、私たち立憲民主党は中小企業の味方です。中小企業で働く勤労者の味方です。厳しい経済環境の中でも必死に頑張っている中小企業の皆様と痛みを共有する姿勢を持って、中小企業憲章を基本とし、中小企業の皆様とともに歩んでいく決意を申し上げまして、質問とさせていただきます。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣伊東良孝君登壇〕
○国務大臣(伊東良孝君) 小山展弘議員にお答えをいたします。 一点目は、価格転嫁に関しまして、より早期の対策が必要だったのではないかとのお尋ねでございました。 政府としては、これまでも様々な対策を講じてまいりました。例えば、サプライチェーン全体にわたる取引環境の改善などを目的として、二〇一六年に政策パッケージを取りまとめ、価格転嫁を重点課題と位置づけているところであります。 また、近年の物価上昇を受け、パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージを策定し、更なる価格転嫁対策に取り組んでまいりました。 これを踏まえて、公正取引委員会におきましても、下請法等の執行の強化を図るとともに、特別調査の実施や、あるいは調査結果に基づく注意喚起、労務費転嫁指針の策定やその周知徹底など、様々な対策を講じてまいりました。 こうした取組により、価格転嫁に一定の進捗が見られるようになってまいりましたが、新たな商慣習として更に価格転嫁を定着させるため、今回、改正法案の提出に至ったものであります。 また、二点目にお尋ねのありました、下請という用語の変更についてであります。 下請という用語につきましては、あたかも受注者が発注者よりも下であり、対等な立場にはないかのような語感を与えるとの指摘や、あるいは、昨今では、取引当事者の間でも、親あるいは下請という用語を使わず、対等な立場で適切に取引を行うという意識の高まりが見られるとの指摘があると承知をいたしているところであります。 そのため、今回の改正法案では、このような取引当事者間の意識などの時代の変化を踏まえ、下請事業者を中小受託事業者とするなど、従属的な意味合いを含まない用語に改めることにより、取引適正化に向けた意識改革をより一層推進させたいと考えております。 加えて、改正後の法律の題名につきましても、なじみやすい適切な略称を用いるなどして周知活動を徹底することにより、下請という表現が使用されないよう、政府としても働きかけてまいりたいと思います。 次に、三点目であります、改正法の施行期日についてお尋ねがありました。 改正法案によりまして、取引上の立場の弱い中小の受注者が価格交渉をしやすくなり、賃上げをするための原資の確保につながることから、改正法の施行は来年の春闘に間に合わせるべきであるとの御意見があることは承知をいたしているところであります。 一方で、改正法案は、政令、規則、運用基準といった下位法令などを整備し、その内容について、一定の期間をかけてしっかりと周知、広報していく必要もあるところであります。 改正法案が可決、成立した場合には、このような事情も勘案しながら適切な施行期日を判断することとし、速やかな施行に向けて尽力していきたいと考えているところであります。(拍手) 〔国務大臣武藤容治君登壇〕
○国務大臣(武藤容治君) 小山展弘議員の御質問にお答えをさせていただきます。 米国関税措置への対応についてお尋ねがありました。 日本が一連の米国政府による関税措置の対象とされたことは極めて遺憾です。引き続き、様々なレベルで措置の見直しを強く求めてまいります。 今般の関税措置は、自動車産業を始めとした輸出産業や、国内の物づくり産業などにも広範囲に及ぶ影響が出る可能性があります。このため、経済産業省に米国関税対策本部を立ち上げ、国内産業への影響の精査と、国内の産業や雇用を守るために必要な対応の検討に着手しています。 まずは、短期の支援策として、特別相談窓口の設置、資金繰りや資金調達への支援、そして中堅・中小企業の事業強化のための支援を着実に実施することで、事業者の不安にきめ細かく対応してまいります。 また、米国の関税措置等が取引適正化の取組に影響を与えないよう、産業機械業界と自動車業界のトップに対して、私から直接、取引適正化についての要請を行いました。その他、約千七百の事業者団体に対し、各事業所管大臣からも要請を行っております。 さらに、副大臣、政務官や当省職員を現場に派遣し、現場の声を受け止めながら、国内産業への影響を速やかに把握してまいります。それらの状況も踏まえ、追加の対応の検討を行います。 政府一丸となって、今回の関税措置から国内産業や雇用を守り抜いてまいります。 次に、中小企業憲章の評価、位置づけ、アトキンソン氏の中小企業に関する提言への認識、取引適正化に関する政策方針についてお尋ねがありました。 中小企業憲章は、中小企業の重要性や役割について中小企業や国民にお示しする、いわば中小企業の経営者や従業員へのメッセージとして平成二十二年六月に閣議決定されたものです。その基本理念や中小企業政策の基本原則は、中小企業を取り巻く環境が変化する中でも普遍性を有したものと考えています。 アトキンソン氏の主張に対して政府として論評することは控えますけれども、政府が実施している中小企業政策は、事業者の数を減らすことを目的としているのではなく、経営基盤の強化などを通じて、中小企業や小規模事業者の持続的な成長や発展を促すことに主眼を置いて実施しております。 安倍政権の頃から、取引適正化の取組は着実に進めており、中小企業憲章にある公正な市場環境を整えるとの方向性に沿った取組を展開してきたと認識しています。ただし、長年にわたり続いてきた商慣行を変えようとする取組であり、一朝一夕に実現することは容易ではなく、粘り強く取組を継続することで、徐々に効果が出てきていると認識しているところです。 さらに、今回、下請法の改正を提案しており、これを着実に執行し、周知していくことで、中小企業がその力を思う存分発揮できるよう、全力で取り組んでまいります。 次に、中小企業組合についてお尋ねがありました。 中小企業、小規模事業者が個々では解決できない課題に対応するためには、中小企業組合を設立し、団結して取り組むことが効果的です。 このため、経済産業省としては、全国中小企業団体中央会を通じた中小企業組合の設立指導や運営指導に取り組んでいます。また、組合が主体となって事業者と交渉を行うことで価格交渉力を強化することができる団体協約制度の活用について、周知を強化してまいります。 次に、企業規模間の賃上げ格差についてお尋ねがありました。 日本全体で物価高を上回る賃上げが進むためには、我が国の雇用の約七割を占める中小企業、小規模事業者が、しっかりと賃上げをしていくことが重要です。 春季労使交渉の第三回集計結果によれば、全体では昨年度に引き続き五%超えとなる五・四二%、また、中小組合においても五%という高い賃上げ率となった一方で、多くの中小企業は、人手不足や物価高などの課題に直面をし、防衛的な賃上げを強いられる厳しい経営状況にあることも承知をしております。 中小企業、小規模事業者が賃上げ原資を確保できるよう、価格転嫁をサプライチェーンの深い層まで浸透させ、中小企業間でも取引が適正化されるよう下請法を改正するとともに、その内容を全国約三百三十六万社の中小企業の現場にまで浸透させるよう取り組んでまいります。 次に、価格交渉の実施状況についてお尋ねがありました。 経済産業省による二〇二四年九月時点の調査結果によれば、発注者側企業から申入れがあり価格交渉が行われた割合は二八・三%である一方、価格交渉が行われなかった割合は一三・六%となっております。 この理由として、例えば、価格転嫁を申し出れば取引の減少や失注に至るとの認識や、賃上げ分の原資は価格転嫁でなく受注者の合理化努力で賄うべきなどの声を把握しておるところであります。 今回の下請法改正で、協議に応じない一方的な価格決定が禁止されますが、下請法の執行も一層強化し、価格交渉の定着のために全力で取り組んでまいります。 サプライチェーン全体の取引適正化についてお尋ねがありました。 今回の下請振興法の改正では、複数の取引段階にある事業者が協力した取組への支援を盛り込んでおります。これにより、例えば、ティア1、ティア2、ティア3が共同で行う生産効率化など、直接の取引先との関係だけにとどまらない、サプライチェーン全体での連携を促してまいります。 また、事業者間の望ましい取引慣行を定めた振興基準においても、こうした趣旨を反映し、下請法の対象とならない取引も含めて、サプライチェーン全体の取引適正化を促してまいります。 加えて、現在、関係業界に対して、ハイレベルで取引適正化を要請しております。先日、私からも、自動車業界、産業機械業界に対して、業界挙げての取引適正化を要請しました。引き続き、こうした取組を進め、サプライチェーン全体での価格転嫁を一層推進してまいります。 次に、下請Gメンについてお尋ねがありました。 下請Gメンは、二〇一七年の設置当初の八十名から、現在では三百三十名まで増員をし、全国の中小企業の取引実態について、年間で約一万件を超えるヒアリングを行っております。 また、下請Gメンに加えて、全国各地で、小規模事業者も含めて取引実態を把握すべく、四十七都道府県に設置されました下請かけこみ寺の調査員も活用した情報収集体制も強化してまいります。 さらに、年二回の価格交渉促進月間では、約三十万社の中小企業へアンケート調査を行い、価格交渉、転嫁の状況を幅広く把握しております。 こうした様々な取組により、一社でも多くの中小企業の実態を把握し、更なる価格転嫁、取引適正化の徹底につなげてまいります。 最後になりますが、下請法の執行体制の強化についてお尋ねがありました。 今回の下請法改正では、事業所管省庁に対しても事業者へ指導する権限を付与するとともに、関係行政機関の情報連携の規定も新設をし、面的執行の強化を図ります。 具体的には、例えば、国交省のトラック・物流Gメンが、実態調査の場で下請法の観点からも指導を行ったり、調査で得られた取引情報を中小企業庁や公正取引委員会に共有をし、更に詳細な調査執行につなげることが想定されます。このように、各省庁が保有する取引情報を効果的に下請法の執行に活用してまいります。 また、中小企業庁においても、下請Gメンが把握した取引情報を、公正取引委員会や中小企業庁による下請法の執行の端緒として活用しております。こうした取組により、公取委、中企庁、事業所管省庁の連携をより一層強め、下請法の執行体制の強化を図ってまいります。(拍手) 〔政府特別補佐人古谷一之君登壇〕
○政府特別補佐人(古谷一之君) 小山展弘議員の御質問にお答えをいたします。 一点目に、協議に応じない一方的な代金決定の禁止規定の効果と、その実効性担保についてお尋ねがございました。 改正法案では、発注者が受注者に対して、協議に応じることなく一方的に価格を押しつけることを禁止しています。 これによって、当事者間で実効的な協議が行われるようになれば、その結果、交渉力の弱い受注者が不利な条件を一方的に押しつけられることがなく、より有利な条件で取引できる可能性が高まることが期待をされます。 また、公正取引委員会では、毎年、発注者、受注者に対する大規模な書面調査を実施しております。 このような調査を通じて積極的に情報を収集するとともに、受注者が声を上げやすい環境を整備し、これらの情報を基に調査した結果、違反行為が認められた場合には、勧告、公表を行うなど、厳正に対処することで実効性を担保してまいります。 二点目に、労務費転嫁指針の周知徹底や課題についてお尋ねがありました。 公正取引委員会の調査では、この指針を知っている方は、知らない方に比べて価格転嫁ができていることが確認をされております。 一方で、業種ごと、地域ごとに指針の認知度にはばらつきがありまして、認知度を更に向上させていくことが今後の課題であると考えています。 これまでも、事業所管大臣を通じて約千九百の事業者団体に対し指針の徹底を要請するなど、政府を挙げて周知、広報を行ってきました。 今後は、認知度が低い地域などに重点的に広報を行うとともに、事業所管省庁と連携をしながら、更なる周知徹底に取り組んでまいります。 三点目に、国や地方自治体といった官公需の取引における労務費転嫁指針の遵守状況についてお尋ねがありました。 この指針は、労務費も含めた価格転嫁を進めるため、価格交渉の基本的な考え方を示しております。その趣旨は官公需の取引にも通じるものと考えています。 昨年九月に実施された中小企業庁の調査では、労務費に限るものではありませんけれども、官公需に対する価格転嫁率は約五六%でありました。 また、労務費の適切な転嫁のための関係省庁連絡会議では、労務費の価格転嫁が進んでいない分野として、地方における公務が選定をされています。これを踏まえ、総務省が地方公共団体に対して指針の周知徹底を含めた要請を行うなど、関係省庁が取組を進めていると承知をいたしております。 政府として民間事業者に価格転嫁を促しているところであり、国や地方公共団体は自ら率先して取組を進めていくべき立場にあると認識をしています。引き続き、関係省庁と連携しながら、官公需の取引における労務費を含めた価格転嫁を推進していくものと承知をいたしております。 四つ目に、報復措置の防止についてお尋ねがありました。 受注者が安心して情報を提供することができる環境を整備するため、下請法では発注者による報復措置を禁止をいたしております。 改正法案では、新たに指導権限が付与される事業所管省庁に対して申告したことを理由とする報復措置の禁止を新たに規定をいたします。 これまでも、公正取引委員会や中小企業庁では、情報を厳重に管理して調査するとともに、匿名での情報提供フォームを設けるといった取組も行ってきました。 これまで培ってまいりましたノウハウを共有し、事業所管省庁においても、情報管理を徹底していただくとともに、報復措置が禁止されていることをしっかりと周知することで、安心して申告していただけるような環境づくりに努めてまいります。 五つ目に、企業名の公表についてお尋ねがありました。 公正取引委員会は、令和四年度から、価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏まえ、協議を経ない価格の据置きが多数の受注者との間で確認をされた事業者名を公表してきております。こうした取組も受けまして、価格転嫁に対する理解が一定程度は進んではきておりますけれども、引き続き粘り強い取組が必要であると考えております。 そのため、今回の改正法案では、こうした協議を経ない価格の据置き等の一方的な価格設定に、より効果的に対処できるようにするため、新たな禁止類型を設けております。 公正取引委員会は、令和六年度においては、下請法に基づき過去最多となる二十一件の勧告を行い公表するなど、これまでも積極的な法執行に努めてまいりましたが、仮にこの法案が可決、成立しました場合には、この規定を適切に運用し、協議に応じることなく一方的に価格を決めるような事例に対しましても厳正に対処してまいりたいと考えております。 私からは以上でございます。(拍手) 〔議長退席、副議長着席〕 ―――――――――――――
○副議長(玄葉光一郎君) 岡野純子君。 〔岡野純子君登壇〕
○岡野純子君 国民民主党の岡野純子です。 ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の改正案に対し、会派を代表して質問いたします。(拍手) 私たち国民民主党は、働く者のための政党です。国民民主党結党以来、私たちは一貫して、下請法、独禁法の実効性強化を訴えてきました。その背景には、コロナ禍、原材料費やエネルギー、物流コストの高騰、さらには国際情勢の不安定化という、下請企業にとってはまさに生き残りを懸けた苦難の連続があります。 材料費が高騰しているのに、値上げは認めないと発注元に言われた。もはや利益が出ないどころか赤字。何のために仕事をしているのか分からない。これ以上価格交渉をすると取引を切られるかもしれないという空気がある。明示的な圧力でなくても、下請側は沈黙せざるを得ない。 寄せられたこれらの声は、法のグレーゾーンで許される問題ではありません。 これまでの商慣行として、大企業の利益が優先され、下請企業やフリーランスの労働者が適正な対価を得られない仕組みが温存されてきました。力ある企業が、自らの利益確保のために、中小企業や個人事業主にしわ寄せを押しつける構造がまかり通ってきました。この構造的な不公正を正さない限り、どれだけ成長戦略を語っても、その果実は一部企業に集中し続けるでしょう。 下請法は、その公正な分配を実現するための基盤です。本日は、この法改正の意義と、その内容は充足しているのかを明らかにしたく、発言いたします。 トランプ政権の相互関税は九十日間の停止が示されましたが、自動車は依然二五%発動中のままですし、全体的にも先行きが不透明なことに変わりはありません。今後、アメリカ市場での価格転嫁が困難となれば日本国内の下請にしわ寄せが来ることは必至といった中、今般の改正は今後の日本経済を守る上で極めて重要です。政府は、グローバルな観点から、本法案の意義をどのように位置づけているのか、武藤経済産業大臣に伺います。 また、春闘において中小企業の賃上げにマイナスの影響を与える可能性が高まっていますが、賃上げの流れは絶対に止めてはいけません。さらには、物価高と景気後退が同時に起こるスタグフレーションが発生する危険性もある中、強力な経済対策が必要と考えますが、国内対策、とりわけ、エネルギー、物流コストの削減、消費喚起といった足下の景気対策をどう進めていくのか、武藤大臣に方針を伺います。 法案が成立したとしても、その先、現場に落ちていくまでのスピード感が肝要です。今回の改正内容を来年の賃上げにつなげていくことが重要であり、遅くとも来年一月までに施行すべきと考えます。政省令の策定やガイドラインの整備、さらには関係業界への啓発にどれだけ速やかに取りかかれるのか、その意欲を伊東公取担当大臣にお尋ねいたします。 政府は、労務費の適正な転嫁のための価格交渉に関する指針を策定しています。しかし、実際の運用において元請企業の裁量に委ねられていることを懸念します。現行の自主的な転嫁の下では、経産省の調査によると約半数がコスト増を価格転嫁できていないという結果も出ている。そういった現状を、政府はどう具体的に是正するつもりでしょうか。武藤大臣にお尋ねいたします。 自主的に交渉すれば取引を打ち切られるおそれがある現状では、転嫁交渉など絵に描いた餅であり、取引当事者間の力関係が変わらない限り、実効性は期待できません。交渉力の弱い中小企業が取引停止を恐れることなく交渉できる具体的な支援策、例えば、先ほど来出ておりますが、中小企業庁が既に取り組まれている、弁護士が法的助言をする下請かけこみ寺のように、中小企業が安心して交渉するための方策について、武藤大臣、お答えください。 また、一定の原価上昇があった場合には転嫁を義務づける制度など、価格転嫁の強制力を法的に担保する考えはありませんか。一般市場では難しくても、例えば官公需の公共調達であれば標準価格が明らかであるため実行可能かと考えますが、公から動いて民を変えるという発想は、武藤大臣、いかがでしょうか。 下請法の適用基準では、委託元の資本金が一千万円超三億円以下の場合、下請側は資本金一千万円以下の場合のみ適用対象とされています。これは、下請法が保護しようとしているのは特に小規模な事業者という前提に基づいているわけですが、この法律が作られたのは昭和三十一年。当時は、資本金一千万円を超える企業は、ある程度の経営体力があるとみなされていました。 しかし、時を経て、企業の在り方は様変わりしています。例えば、IT系ベンチャー企業が、エンジェル投資などで資本金一千万円以上であっても、社員は数人で実績も浅いというケースは多く見られますし、地方の中小製造業者でも、町工場が設備更新のために、融資の都合上、資本金を一千万円以上に増資したり、大手メーカーの下請で依存度が高く、値下げ圧力に抵抗できなかったりするケースなど、形式的な資本金ではなく、経済的依存関係や交渉力の弱さを考慮すれば、実質的には保護すべき立場の事業者も存在します。行政リソースに限界があることは理解しますが、保護すべき企業とそうでない企業の合理的線引きについて、伊東公取担当大臣の考えを伺います。 日本の下請法そのものは、制度としてはきめ細かいですが、守らせる力が弱いように思います。現場の声を拾う下請Gメンの尽力に敬意を表しつつも、より実効性を伴った摘発体制の構築が必要です。公正取引委員会に対しては、労働現場に寄り添った権限の行使、執行力の強化を政府として支えていくべきです。よりきめ細かく実態把握を行うために、下請Gメン、トラック・物流Gメンとも連携した取引調査体制を加速させるべきと考えますが、いかがでしょうか。武藤大臣に伺います。 昨年の公正取引委員会の指導件数は八千二百三十件、うち勧告対象は二十一件です。確かに、その企業の社会的信用を大きく毀損しますから、勧告に慎重になる姿勢は理解できます。しかし、現場の声を聞いていると、調和的指導では現状変更にも限界があるように感じます。諸外国では、より強力な是正措置が抑止力として機能している例も見られます。競争当局にはより毅然とした対応を求めますが、いかがでしょうか。 一方で、当局による是正措置は、私的自治の原則に対する過度な介入という懸念もあります。その点、どのように均衡を保っているのか、伊東公取担当大臣に伺います。 適用基準に従業員数を追加することで下請法逃れを防ぐ狙いがあるわけですが、例えば、資本金を意図的に減らしたり、子会社化で実質的な支配関係を隠したりするケースも考えられます。こうした抜け道への対策を実際の運用規定に盛り込んでいくべきと考えますが、いかがでしょうか。伊東公取担当大臣に伺います。 長らく続いた、安く、早く、多くに価値を置いた経済構造の中で、取引の場には暗黙の了解あるいは慣習という名の圧力が根強く残っており、発注側の意識が変わらない限り、どれだけ法律を整備しても効果は限定的です。政府として、こうした企業文化や取引慣行を変えるための具体的な啓発をどのように講じていくのか、武藤大臣のお考えを伺います。 今般の改正に先んじて、各分野の専門家が取引環境の在り方を検討することを目的とした企業取引委員会が立ち上げられています。その報告書を総括するまとめの章を読み、私は驚きました。まとめの文章は、このように始まります。「弱い者達が夕暮れ さらに弱い者をたたく その音が響きわたれば ブルースは加速していく 見えない自由がほしくて 見えない銃を撃ちまくる 本当の声を聞かせておくれよ」。よもや、行政文書でブルーハーツを目にするとは思いませんでしたが、それほどまでに、現場の生の声が集積された企業取引研究会において、今般の改正をもって何としても経済構造を変えねばならないという強い思いがあふれたゆえと理解できる、読み応えのある報告書でした。 ここで言うところの弱い者とは、下請業者を指しているわけではありません。本筋での努力、すなわち、商品やサービスの価値向上を追求し、顧客に対してそれに見合った対価を訴求するということから逃げ、立場を利用して労働者の価値を評価することもなく買いたたく者、それこそが弱い者だと定義し、このような弱い者たちが連鎖してでき上がるサプライチェーンが果たして強い経済を生むのだろうかと記されています。 真に強い経済を生み出す礎となるのは、取引最上位企業からサプライチェーンの広い裾野を支える一つ一つの企業が、優れた商品やサービスを創造し、競争力を高め、成果を分かち合う経済構造です。安い労働力を大量に投入することで経済成長を支えた時代から、労働者一人一人の生産性を高め、やりがいと誇りを持って働ける社会へのシフトが求められています。 各企業が力をつけるためには、元請に近い立場の企業から自主行動計画遵守の徹底を呼びかけることも有意であると考えます。取引最上位企業から業界団体に取引適正化を働きかければ、ティア4、ティア5への波及も期待できることから、政府として強く要望していくべきと考えますが、いかがでしょうか。武藤大臣に伺います。 荷主と運送事業者への下請法適用は期待されていたことですが、これをもってトラックドライバーの長時間荷待ちや無償荷役といった過酷な実態が解消されるのか、疑問です。御承知のとおり、物流業界の現場は、有効求人倍率が全職業の二倍近い状況であり、慢性的な人材不足が深刻な課題になっています。二〇二四年問題の影響も大きい中、改正物流関連二法の着実な執行も併せた具体的な改善策と、運送業者の声を反映する仕組みをどうつくるのか、武藤経産大臣にお聞きします。 また、国民民主党は、運送業に係る標準的な運賃を確保した荷主への税優遇を行うことを政策として提案しています。そこへの見解も伺います。 今回の改正には、下請という呼称の変更も含まれます。下請という言葉に限らず、万引き、いじめ、痴漢、パパ活、派遣切りなど、呼称によって問題の本質が見えにくくなったり、ネガティブなイメージが過剰に付与されたりする言葉はほかにもあり、呼称変更は評価できるものです。ただ、名称を変更した後も、省庁や国会の中で特定受注事業者取引適正化法、いわゆる下請法などと呼んでいては元も子もありませんので、どうか、変更後の呼称を徹底し、広く意識を変える一助としていただきますようお願いいたします。 私たちは今、問われています。これまでの常識に依存し、誰かの犠牲の上に経済を成り立たせる道を選び続けるのか。それとも、知恵と工夫と努力に対して正当な報酬が支払われる経済社会を築いていくのか。この法改正を契機として、企業と労働者が互いに研さんし合える新しい経済モデルをつくっていくべきだと国民民主党は考えます。下請法は、その当たり前の経済の土台をつくる法律です。 私は、政府が今般の法改正を単なる制度変更として終わらせるつもりはないと信じています。施行して終わりではなく、生きた法律として運用していく覚悟を最後に伊東公取担当大臣にお伺いし、働く人のその努力が真っ当に報われる社会の実現のために国民民主党として最大限尽力していく旨お誓い申し上げ、私からの質問といたします。 トランプ関税で先が見通せず、国内産業が困難に直面している今こそ、国内は、対決よりも解決の姿勢でこの困難を乗り越えてまいりましょう。 御清聴どうもありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣武藤容治君登壇〕
○国務大臣(武藤容治君) 岡野純子議員の御質問にお答えをさせていただきます。 関税措置を契機とした下請事業者へのしわ寄せや、グローバルな観点での本法案の意義についてお尋ねがありました。 適切な価格転嫁、取引適正化が着実に継続されることは、日本国内のサプライチェーンの強靱化のみならず、日本企業のグローバル競争力の強化の観点からも極めて重要であり、本法案の意義もまさにこの点にあります。 関税措置により、日本国内の中小・小規模事業者に対ししわ寄せが来ることがないよう、千七百の業界団体、経済団体に要請文を発出したところです。また、受注者への一方的な負担のしわ寄せは、不公正な取引として、引き続き、下請法、下請振興法により、厳正に対処してまいります。 また、今回の下請法等の改正案は、発注者による一方的な価格決定といった課題に対処するものです。我が国産業のサプライチェーンを支える中小企業への適切な価格転嫁を後押しし、我が国企業の競争力の強化にもつながるものと考えているところです。 次に、足下の景気対策についてお尋ねがありました。 米国の関税措置については、石破総理から既に、その内容を精査するとともに、我が国への影響を十分に分析すること、そして、引き続き米国に対して措置の見直しを強く求めていくこと、同時に、国内産業、雇用への影響を勘案し、資金繰り対策など必要な対策に万全を期していくこととの指示が関係閣僚に出されており、政府を挙げて対応しています。 そして、経済産業省としては、プッシュ型で現場に出向き、関税措置の影響の把握を行っているところです。影響を把握した上で、その実態に即した対応を検討してまいります。 また、物価上昇に負けない賃上げを実現をし、これを投資と消費へとつなげていくため、令和六年度補正予算や令和七年度予算に盛り込んだ投資促進策や生産性向上策などを着実に実行し、確実に効果を発揮するよう取り組んでまいります。 物価高に対応するため、重点支援地方交付金や燃料油価格激変緩和事業などを講じていますが、引き続き、物価動向などを注視しつつ適切に対応してまいります。加えて、物流効率化に資する取組への支援なども実施していきます。 引き続き、あらゆる政策を通じて、賃上げと投資が牽引する成長型経済への移行を確実なものにしてまいります。 次に、価格転嫁についてお尋ねがありました。 議員御指摘のとおり、中小企業庁の調査では、直近の価格転嫁率は四九・七%といまだ半分程度であり、更なる価格転嫁の促進が不可欠です。 経済産業省としては、今回の下請法の改正で、協議に応じない一方的な価格決定の禁止などを行うとともに、年二回の価格交渉促進月間に基づく社名公表や大臣名での指導助言などの価格転嫁対策を粘り強く継続してまいります。 また、御指摘の下請かけこみ寺に加え、全国に四十七ある、よろず支援拠点に価格転嫁に関する相談窓口を設置するとともに、交渉のポイントやチェックリストをまとめたリーフレットの作成や更なる周知など、価格交渉、転嫁のサポート体制も整備しております。 引き続き、発注者、受注者双方に対してきめ細やかな施策を講じ、一層の取引適正化を進めてまいります。 合理的な転嫁の義務づけについてお尋ねがありました。 価格転嫁の義務づけといった価格そのものに対する規制は、生産性や質を高めて自ら価格を決めようとする意欲をそぐことになることから、慎重に検討すべきと考えているところです。 今回の下請法改正においては、コストの変動等が生じた場合において、一方的に価格を設定して受注者の利益を不当に害することを禁止することとしております。これにより、企業間の積極的な交渉に基づく合理的な価格決定を促してまいります。 また、官公需の価格転嫁については、国や地方公共団体自身が率先して取り組むべき重要な課題です。国などが発注者として少なくとも年一回以上の価格協議を行うように努めること等を盛り込んだ令和七年度の基本方針を早期に閣議決定し、国や自治体等へ周知徹底してまいります。 次に、取引調査体制についてお尋ねがありました。 経済産業省では、取引実態の把握のため、三百三十名体制の下請Gメンによる年間約一万件を超えるヒアリングを行っています。 また、下請Gメンに加えて、全国各地で小規模事業者も含めて取引実態を把握すべく、四十七都道府県に設置された下請かけこみ寺の調査員も活用した情報収集体制も強化してまいります。 加えて、今回の下請法改正では、事業所管省庁との連携強化を図ります。具体的には、例えば、国交省のトラック・物流Gメンが、実態調査の場で下請法の観点からも指導を行ったり、現場で得られた取引情報を中小企業庁や公正取引委員会に共有をし、更に詳細な調査につなげるなど、各省庁が保有する取引情報を効果的に下請法の執行ができるように活用してまいります。 続きまして、企業文化や取引慣行を変えるための啓発についてお尋ねがありました。 議員御指摘のとおり、下請法の改正、厳正な執行に加え、発注側の、安く調達するべきだ等の意識や、それに基づく取引慣行も含め、改善に取り組むことが極めて重要です。 こうした観点から、定期的に価格交渉を行うといった取引慣行の定着を目指した価格交渉促進月間、業界自らの取引適正化自主行動計画の改定、徹底などの取組を今後も粘り強く進めてまいります。 さらに、長年しみついた価格転嫁を阻害する商慣行を一掃するため、関係業界団体に、私自身も含めてハイレベルで要請しているところです。意識や取引慣行の改善に向けて、粘り強く取り組んでまいります。 次に、取引最上位企業からの取引適正化の働きかけについてお尋ねがありました。 サプライチェーンの取引段階が深くなるほど価格転嫁の割合が低くなる傾向があり、そうした深い段階まで価格転嫁を浸透させることが重要な課題です。 そのため、サプライチェーンの頂点となる企業や業界団体に対して、直接の取引先の更に先まで価格転嫁が可能となるよう価格決定と、その旨をサプライチェーン全体へ情報発信してもらえるよう、ハイレベルでの要請を進めております。先日、電機・電子業界、産業機械業界、そして自動車業界のトップに対して、私から直接、取引適正化についての要請を行ったところです。 今後は、こうした取組の実施状況についてしっかりフォローアップをし、サプライチェーンの頂点企業から隅々の企業までの取引適正化を進めてまいります。 最後になりますが、物流業界の人手不足対策、運送事業者の声を反映する仕組みづくり、荷主への税優遇についてお尋ねがありました。 経済産業省は、多くの荷主を所管する立場であり、議員御指摘の改正物流関連二法について、今後も周知等を精力的に行うなど着実な執行を進め、物流の効率化を進めてまいります。 また、今回の下請法改正では、発荷主と運送事業者間の運送委託を新たに規制対象に加えることとしています。これにより、荷主から運送事業者への代金減額等を厳正に規制してまいります。さらに、国土交通省のトラック・物流Gメンが把握した運送事業者からの訴える声も、下請法の執行に活用してまいります。 標準的運賃については、国土交通省と連携しながら、関係業界に対して周知を行い、協力を要請しているところです。議員御提案の税制優遇措置については、現状では必要と考えておりませんけれども、様々な支援策を講ずることで、物流の効率化と物流における取引環境の改善に向けた取組を後押ししてまいります。 以上です。(拍手) 〔国務大臣伊東良孝君登壇〕
○国務大臣(伊東良孝君) 岡野純子議員にお答えをいたします。 一点目といたしまして、本改正法案の施行作業への意欲についてお尋ねがありました。 改正法案によりまして、取引上の立場の弱い中小の受注者が価格交渉をしやすくなり、価格転嫁が促進されることから、速やかな施行を求める御意見があることは十分承知をいたしております。 一方で、改正法案は、政令、規則、運用基準といった下位の法令などを整備して、その内容について、一定の期間をかけて、しっかりと周知、広報していく必要もあるわけであります。 改正法案が可決、成立した場合には、速やかにこのような施行準備の作業を進めていきたいと考えております。 二点目に、資本金の基準についてお尋ねがありました。 現行の下請法では、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完して、簡易迅速に取引適正化を図るために、資本金基準を設け、対象となる受注者と発注者の取引を定めています。 この具体的な資本金の額につきましては、中小企業基本法の中小企業者の定義などを参考に、優越的地位にあるとみなせる者を外形的に定めるべく設定をしています。 一方、資本金基準に該当しない取引においても、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなる場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となり、個別事案ごとの判断とはなりますが、下請法で保護されない事業者も保護されることとなります。 三点目でありますが、競争当局としての毅然とした対応についてお尋ねがありました。 公正取引委員会は、下請法に違反する行為として、迅速かつ効果的に対処しておりまして、下請事業者に与える不利益が大きい事案については積極的に勧告、公表しております。 また、発注者が下請法に基づく勧告に従わなかった場合には、独占禁止法に基づき、より厳格な措置である排除措置命令や課徴金納付命令を講ずることが可能であります。 公正取引委員会においては、今回の法改正も最大限に生かしつつ、引き続き、中小企業に不当に不利益を与える行為に対し、厳正に対処していくこととしております。 四点目でありますが、競争当局による是正措置と私的自治の原則との均衡についてお尋ねがありました。 御指摘のとおり、私的自治の原則、とりわけ事業者間取引における契約自由の原則の観点から、こうした規制による行政の介入は最小限にとどめる必要があります。 そのため、現行の下請法は、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完する法律という位置づけの下、明確に定められた禁止行為に対して、罰則や行政処分ではなく、違反行為によって生じた不利益の原状回復などを勧告し、公表するという行政指導で対処することとしております。 このように、必要な規制を行いつつ、取引適正化と私的自治の原則の両面のバランスを取っているところであります。 五点目、下請法逃れへの対策についてお尋ねがありました。 現行の下請法では、規制の対象となる大規模な事業者が小規模な子会社を形式的に経由して発注することで規制を免れるような脱法行為をさせないための規定を設けております。 これに加えて、改正法案では、資本金の減資などによる下請法逃れへの対応として、従業員基準を導入することといたしております。 このような規定を適切に運用することで、御指摘の下請法逃れに対応できるようになります。 また、御指摘のケースにおきまして、発注者に優越的地位の濫用行為が認められた場合には、公正取引委員会において、独占禁止法に基づき厳正に対応していくこととしているところであります。 六点目、最後でありますが、この改正法案を運用していく上での覚悟についてのお尋ねがございました。 取引上の立場の弱い事業者が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするためには、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる取引環境の整備が重要であります。今回の改正法案が成立すれば、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化につながると考えております。 また一方、デフレ型の商慣習から脱却するためには、自社の商品やサービスの価格を据え置き、その原資を取引先に求めるという旧来の社会的規範を変えていく必要があります。 これを実現するため、公正取引委員会において、この法律や優越的地位の濫用規制などを引き続き厳正に執行していくことに加え、担当大臣としても、労務費転嫁指針の普及啓発などについて、しっかりと取り組んでまいります。 以上であります。(拍手) ―――――――――――――
○副議長(玄葉光一郎君) 福重隆浩君。 〔福重隆浩君登壇〕
○福重隆浩君 公明党の福重隆浩です。 私は、会派を代表して、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案について質問をいたします。(拍手) まず、下請法改正の質問に先立ちまして、米国トランプ大統領が日本を含む貿易相手国に対して表明した相互関税措置に対する日本政府の対応について、私からも重ねて質問をさせていただきます。 四日に石破総理は与野党党首会談を開き、米国の相互関税発表を受け、関係閣僚による会議体を設置する方針を示されました。我が党の斉藤代表は、米国の関税措置により、米国内で景気後退とインフレが同時に起きるスタグフレーションが起きるリスクを指摘し、日本、諸外国も大きなインパクトを受ける、金融市場の動向に目配りし、経済後退を招かないよう最大の努力をと訴え、大胆な内需拡大を求めました。 九日にトランプ大統領は、相互関税について報復措置を取らない国などに対して、九十日間、この措置を停止すると発表しました。これを受け、十日、林官房長官は、この停止措置について、様々なルートで見直しを申し入れてきたので、今回の措置は非常に前向きに受け止めていると記者団に語りました。 しかし、トランプ大統領の思惑でいかなる事態になるか、予測が難しいと思いますが、刻一刻と変化する状況に緊張感を持って対応していかなければなりません。 いずれにしても、今回の関税措置から、我が国の産業、特に中小・小規模事業者を守り抜き、雇用の確保を断じて継続していくことが重要であります。経済の好循環に向けて緒につきつつある現在、腰を折るようなことは絶対に回避しなければならず、政府はあらゆる施策を総動員していくべきであります。 政府の強い決意と万全の対策について、武藤経済産業大臣にお伺いをいたします。 次に、下請法改正について、順次質問をさせていただきます。 今回の下請法改正は、約二十年ぶりの抜本改正であり、昨今の労務費、原材料費、エネルギーコストの急激な上昇に対応し、発注者、受注者間の対等な関係に基づく構造的な価格転嫁の実現を図っていくことを目的としています。改正の主なポイントは、協議を適切に行わない代金決定の禁止や交渉の義務化ですが、最も重要なのは、雇用の約七割を支えておられる中小・小規模事業者の賃上げにつなげていくことだと思っております。 中小・小規模事業者の中には、従業員の確保、生活の維持のために、防衛的な賃上げを余儀なくされている事業者も少なくありません。 公明党は、かねてより、中小・小規模事業者が賃上げしやすい環境に一貫して取り組み、長年変わらない商慣習などに苦しむ事業者の皆様の声に徹して耳を傾け、全国約三千名の地方議員と国会議員のネットワークを駆使し、その切実な声を国政に届けてまいりました。今回の改正案には、これまで私たちが現場の声を踏まえ強く主張してきた内容が数多く盛り込まれており、引き続き、政府と緊密に連携し、中小・小規模事業者の賃上げに向けた取組と支援を一層強力に推進してまいる決意であります。 物価高に負けない賃上げが求められる中、改めて、今回の下請法改正案の提出に至った意義、目的、そしてその効果について、伊東担当大臣の答弁を求めます。 次に、サプライチェーンについてお伺いをいたします。 私の地元、群馬県は、大手の自動車製造工場を始め部品メーカーなど、多くの中小企業が地元経済を支え、雇用を創出してくれております。 中小企業庁の資料によりますと、四次請以上の階層において、全額価格転嫁できた企業の割合は僅か一割程度であり、全く価格転嫁ができなかった又は減額された企業は四割近くに上っております。下請構造の末端に位置する事業者ほど、価格転嫁の割合が低い実態が浮かび上がっております。 全国中小企業団体中央会の佐藤哲哉専務理事は、消費者向けの産業や多重委託構造のサプライチェーンでは取引上の価格転嫁がなかなか進まず、特に中小企業間で滞っていると話されております。 今回の法改正を機会に、サプライチェーンの隅々まで価格転嫁が浸透できるよう、様々な施策を講じていくべきだと思いますが、武藤経済産業大臣の答弁を求めます。 次に、トラック業界における価格転嫁についてお伺いをいたします。 中小企業庁の資料では、昨年十一月に公表された価格交渉促進月間フォローアップ調査結果において、主要三十業種全体の価格転嫁率は四九・七%でありますが、最も低い業種はトラック運送業で二九・五%、その差は二〇%を超えております。トラック業界は多重下請の構造がありますが、一般的に、一次、二次と取引階層が深くなるほど価格転嫁が進んでいないと指摘されており、サプライチェーン全体の価格転嫁を強力に進めていかなければなりません。 これまで、人件費や燃料油の上昇分を取引価格に反映することを荷主が拒む例や、荷待ち時間の料金の支払いに応じない例が問題となってきました。今回の下請法改正法案では、荷主から運送事業者への委託契約に対しても、新たに下請法の対象に加えることが提案され、取引適正化の面では一歩前進だと思いますが、こうした運送業をめぐる厳しい現状への認識をお尋ねするとともに、トラック業界において実効性のある政策をどのように講じていくのか、中野国土交通大臣に答弁を求めます。 次に、パートナーシップ構築宣言についてお伺いをいたします。 第六回未来を拓くパートナーシップ構築推進会議で示された資料で、多くの取引先を抱える大企業の宣言は、過去五年間で増加しているものの、その比率は大企業全体の二二%にとどまっているとのことであります。また、発注者へ宣言に基づく交渉を求めたが取引相手が知らなかったや、そろそろ昔の条件に戻したいとまで言われたなどの事例が報告されております。一部ではありますが、パートナーシップ構築宣言に対して、経営層は認識しているものの、現場の購買担当者まで宣言が周知されていない状況もあり、絵に描いた餅のように形骸化しているのではないかとの疑念がございます。 さきに述べました、宣言が大企業全体の二二%程度にとどまっている、この数値に対する政府の認識と、更なる宣言の拡大及び現場までの周知、実効性向上に対する取組について、武藤経済産業大臣に答弁を求めます。 今回の下請法改正は、サプライチェーン全体の適切な価格転嫁を定着させる重要な意味がありますが、あくまで手段の一つであり、中小・小規模事業者の賃上げが大きな目的であります。 公明党は、政府とともに、中小・小規模事業者の生産性向上、国民の皆様の賃上げ、所得の向上に全力で取り組んでいくことを改めてお誓い申し上げ、私の質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣武藤容治君登壇〕
○国務大臣(武藤容治君) 福重隆浩議員の御質問にお答えをさせていただきます。 米国関税措置への対応についてお尋ねがありました。 日本が一連の米国政府による関税措置の対象とされたことは極めて遺憾であります。引き続き、様々なレベルで措置の見直しを強く求めてまいります。 今般の関税措置は、国内産業にも広範囲に及ぶ影響が出る可能性があります。このため、経済産業省に米国関税対策本部を立ち上げ、国内産業への影響の精査と、国内の産業や雇用を守るための必要な対応の検討に着手しています。 まずは、短期の支援策として、特別相談窓口の設置、資金繰りや資金調達への支援、そして中堅・中小企業の事業強化のための支援を着実に実施することで、事業者の不安にきめ細かく対応していきます。 また、米国の関税措置等が取引適正化の取組に影響を与えないよう、産業機械業界と自動車業界のトップに対して、私から直接、取引適正化についての要請を行いました。約千七百の事業者団体に対し、各事業所管大臣からも要請を行っています。 さらに、副大臣、政務官や当省職員を現場に派遣し、現場の声を受け止めながら、国内産業への影響を速やかに把握してまいります。それらの状況も踏まえ、追加の対応の検討を行います。 政府一丸となって、今回の関税措置から国内産業や雇用を守り抜いてまいります。 次に、サプライチェーンの隅々までの価格転嫁についてお尋ねがありました。 議員御指摘のとおり、多段階から成るサプライチェーンの取引構造では、深い取引段階ほど転嫁割合が低くなる傾向があり、この問題への対策は大変重要です。 今回の下請振興法の改正においても、複数の取引段階にある事業者が協力した取組への支援を盛り込んでおり、サプライチェーン全体での連携を促してまいります。 また、深い層にある小規模事業者も含めて取引実態を把握し、取引適正化を徹底すべく、下請Gメンに加えて、四十七都道府県の下請かけこみ寺の調査員も含めて、情報収集体制の強化を行います。 あわせて、現在、関係業界に対してハイレベルで取引適正化を要請しており、先日、私からも、自動車業界、産業機械業界に対して、業界挙げての取引の適正化を要請いたしました。こうした取組を進め、サプライチェーン全体での価格転嫁を一層推進してまいります。 最後になりますが、パートナーシップ構築宣言の拡大、現場の周知、実効性向上についてお尋ねがありました。 この一年で宣言を行った企業は約二万社増加し、現在、全体で六万三千社を超えています。しかし、大企業においては、大企業全体の約二割に当たる約三千社にとどまっており、一層の宣言拡大が望まれます。 このため、特に、大企業の宣言拡大、宣言遵守の意識向上、宣言の実効性向上を図るべく、業界団体の役員企業に対する宣言の働きかけ、宣言企業を優遇するような補助金等の拡充に向けた関係省庁への働きかけ、そして、宣誓内容の遵守に関する宣言企業の説明責任の強化及び業所管省庁による宣言企業に対するチェックの強化などの取組を進めてまいります。 また、自社が宣言を行っていることを知らない従業員もいると聞いております。下請振興法の改正に伴い宣言のひな形を改正することに伴い、その周知に併せ、宣言企業には、現場の従業員にまでしっかりと周知するよう要請してまいります。 以上です。(拍手) 〔国務大臣伊東良孝君登壇〕
○国務大臣(伊東良孝君) 福重隆浩議員からの御質問であります。お答えをいたします。 改正法案の意義あるいは目的及び効果についてのお尋ねでありました。 取引上の立場の弱い事業者が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするためには、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる取引環境を整備することが重要であります。 このため、改正法案は、発注者による一方的な価格決定といった課題に対処できるようにすることで、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図ることを目的といたしております。 このような改正により、取引上の立場の弱い中小の受注者が価格交渉をしやすくなり、賃上げをするための原資の確保につながることを期待をいたしているところであります。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣中野洋昌君登壇〕
○国務大臣(中野洋昌君) 福重隆浩議員から、トラック運送業における価格転嫁についてお尋ねがありました。 トラック運送業は、中小企業が大半を占めており、荷主等に対する交渉力が弱く、コストに見合った運賃の収受が容易ではないことから、運送事業者の経営環境は依然として厳しい状況にあります。このため、運送事業者が人件費や燃油価格等の輸送コストの上昇分を転嫁した適正運賃を収受できる環境整備が重要であります。 今般の下請法改正法案におきましては、荷主からの運送の発注行為も下請法の対象とした上で、協議に応じず一方的に価格を決めることの禁止、国土交通大臣等の関係大臣に対する指導助言権限の付与等の規定が盛り込まれています。また、トラック・物流Gメンへの情報提供者も、報復措置の禁止により保護されることになります。国土交通省としても、こうした規定を十分に活用し、取引環境の適正化を進めてまいります。 加えて、今月より施行となった改正物流法に基づく規制も活用して、荷主等に対する一層の価格転嫁と取引適正化を推進してまいります。 引き続き、関係省庁、産業界とも連携をし、運送事業者の適正運賃収受に全力を尽くしてまいります。(拍手)
○副議長(玄葉光一郎君) これにて質疑は終了いたしました。 ――――◇―――――
○副議長(玄葉光一郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十七分散会 ――――◇――――― 出席国務大臣 総務大臣 村上誠一郎君 農林水産大臣 江藤 拓君 経済産業大臣 武藤 容治君 国土交通大臣 中野 洋昌君 国務大臣 伊東 良孝君 出席副大臣 内閣府副大臣 鳩山 二郎君 出席政府特別補佐人 公正取引委員会委員長 古谷 一之君
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