令和六年一月二十九日(月曜日) 午後一時二十二分開会 ───────────── 委員氏名 理 事 足立 敏之君 理 事 石田 昌宏君 理 事 中西 祐介君 理 事 宮崎 雅夫君 理 事 吉川ゆうみ君 理 事 石橋 通宏君 理 事 杉尾 秀哉君 理 事 河野 義博君 理 事 金子 道仁君 阿達 雅志君 有村 治子君 猪口 邦子君 臼井 正一君 加藤 明良君 片山さつき君 小林 一大君 佐藤 正久君 櫻井 充君 田中 昌史君 中田 宏君 長峯 誠君 広瀬めぐみ君 松川 るい君 松下 新平君 山田 俊男君 山田 宏君 若林 洋平君 石垣のりこ君 小沼 巧君 高木 真理君 辻元 清美君 福島みずほ君 水野 素子君 秋野 公造君 伊藤 孝江君 宮崎 勝君 横山 信一君 東 徹君 清水 貴之君 松野 明美君 伊藤 孝恵君 田村 まみ君 田村 智子君 山添 拓君 山本 太郎君 ───────────── 委員長の異動 一月二十六日櫻井充君を議院において委員長に 選任した。 ───────────── 委員の異動 一月二十六日 辞任 補欠選任 足立 敏之君 宮本 周司君 石田 昌宏君 山田 太郎君 佐藤 正久君 長谷川英晴君 山田 俊男君 梶原 大介君 吉川ゆうみ君 佐藤 啓君 高木 真理君 熊谷 裕人君 水野 素子君 小西 洋之君 伊藤 孝江君 谷合 正明君 清水 貴之君 音喜多 駿君 田村 まみ君 舟山 康江君 田村 智子君 伊藤 岳君 一月二十九日 辞任 補欠選任 阿達 雅志君 石田 昌宏君 松下 新平君 吉川ゆうみ君 宮本 周司君 磯崎 仁彦君 小西 洋之君 水野 素子君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 櫻井 充君 理 事 臼井 正一君 加藤 明良君 小林 一大君 中西 祐介君 宮崎 雅夫君 石橋 通宏君 杉尾 秀哉君 河野 義博君 金子 道仁君 委 員 有村 治子君 石田 昌宏君 磯崎 仁彦君 猪口 邦子君 梶原 大介君 片山さつき君 佐藤 啓君 田中 昌史君 中田 宏君 長峯 誠君 長谷川英晴君 広瀬めぐみ君 松川 るい君 山田 太郎君 山田 宏君 吉川ゆうみ君 若林 洋平君 石垣のりこ君 小沼 巧君 熊谷 裕人君 小西 洋之君 辻元 清美君 福島みずほ君 水野 素子君 秋野 公造君 谷合 正明君 宮崎 勝君 横山 信一君 東 徹君 音喜多 駿君 松野 明美君 伊藤 孝恵君 舟山 康江君 伊藤 岳君 山添 拓君 山本 太郎君 国務大臣 内閣総理大臣 岸田 文雄君 総務大臣 松本 剛明君 法務大臣 小泉 龍司君 財務大臣 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(金融) ) 鈴木 俊一君 国務大臣 (内閣官房長官) 林 芳正君 副大臣 財務副大臣 矢倉 克夫君 事務局側 常任委員会専門 員 星 正彦君 政府参考人 内閣府政策統括 官 高橋 謙司君 総務省自治行政 局選挙部長 笠置 隆範君 法務省刑事局長 松下 裕子君 国税庁次長 星屋 和彦君 防衛省整備計画 局長 青柳 肇君 防衛省統合幕僚 監部総括官 田中 利則君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○国政調査に関する件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○予算の執行状況に関する調査 (政治資金問題等に関する件) ○委員派遣承認要求に関する件 ─────────────
予算委員会
発言 207
○委員長(櫻井充君) ただいまから予算委員会を開会いたします。 会に先立ちまして、一言御挨拶申し上げます。 去る二十六日の本会議におきまして、皆様の御推挙により予算委員長の重責を担うことになりました櫻井充です。 当委員会の運営につきましては、公平中立を旨として円滑に進めていきたいと、そう思っております。 理事の先生方、委員の皆さん、御協力いただきたく、よろしくお願いしたいと思います。 それから、政府の皆さんにおかれましては、参議院の委員会として本当にきちんとした議論ができるように、簡潔に、そして明確に御答弁いただくことをお願いしたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) ─────────────
○委員長(櫻井充君) それでは、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(櫻井充君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に加藤明良君、小林一大君及び臼井正一君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(櫻井充君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、予算の執行状況に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(櫻井充君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(櫻井充君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 予算の執行状況に関する調査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(櫻井充君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
○委員長(櫻井充君) 予算の執行状況に関する調査についての理事会決定事項について御報告いたします。 本日は、政治資金問題等に関する集中審議を往復方式で百八十分行うこととし、各会派への割当て時間は、自由民主党二十分、立憲民主・社民六十四分、公明党二十四分、日本維新の会・教育無償化を実現する会三十二分、国民民主党・新緑風会十六分、日本共産党十六分、れいわ新選組八分、質疑順位につきましてはお手元の質疑通告表のとおりでございます。 ─────────────
○委員長(櫻井充君) 予算の執行状況に関する調査を議題とし、政治資金問題等に関する集中審議を行います。 ─────────────
○委員長(櫻井充君) この際、岸田内閣総理大臣から発言を求められておりますので、これを許します。岸田内閣総理大臣。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 自民党の政策集団の政治資金をめぐる一連の問題で国民の皆様方の信頼を損ねる大変深刻な事態を招いていることについて、まずもって自由民主党総裁として心よりおわびを申し上げます。 また、この問題に関連して、昨年、臨時国会閉会後の十二月十四日、閣僚四名、副大臣五名、大臣政務官一名等から職を辞したいとの申出があり、年末の極めて重要な時期に国政に遅滞を生ずることがないよう、これを承認し、直ちに後任の閣僚等を任命したところです。こうした事態を招いたことについても、私自身、任命権者としての責任を重く受け止めております。 こうした事態に対して、自民党として、国民の皆様方の信頼を取り戻すために、政治は国民のものと宣言した立党の原点に立ち返って自民党は変わらなければならない、そうした強い決意と覚悟を持って、私自身を本部長とする党総裁直属の政治刷新本部を立ち上げ、党を挙げた集中的な議論を経て、先般、信頼回復の第一歩として中間とりまとめを行ったところです。 この中間とりまとめにおいては、政治資金の透明性やコンプライアンスの徹底など運用面での改革を先行して進めつつ、制度面での改革については、各党各会派との真摯な協議を経て、政治資金規正法改正など必要な法整備を進めていくことなどとしております。私自身が先頭に立って、これらの取組を必ず実行してまいります。 そして、政治改革に終わりはありません。今後も引き続き政治刷新本部において徹底的な議論を続け、政治に対する国民の皆様方の信頼回復に向けて不断の改革に取り組んでまいります。
○委員長(櫻井充君) ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(櫻井充君) これより質疑を行います。磯崎仁彦君。
○磯崎仁彦君 自由民主党の磯崎仁彦でございます。 まず、質問に先立ちまして、新春早々に発生をいたしました能登半島地震によりお亡くなりになられました皆様方にお悔やみを申し上げますとともに、被災された全ての皆さんにお見舞いを申し上げたいというふうに思います。 また、復旧復興に当たられております消防、警察、自衛隊、医療関係者、全ての関係者の皆様方の御労苦に心からの敬意を表しますとともに、感謝を申し上げたいというふうに思います。 本日の集中審議のテーマは、政治資金問題であります。この問題につきましては、国民の皆様の関心、非常に高いものがあると思います。このような場で質疑をさせていただきますことを、まずは感謝を申し上げたいというふうに思います。 この自民党のいわゆる派閥の政治資金パーティーに係る政治資金規正法違反事件により、国民の皆様の中に自民党に対する失望、不信感、怒りが生じ、ひいては政治に対する強い不信感が蔓延をしておりますことに、自民党の国会議員の一人として国民の皆様におわびを申し上げた上で、質問に入らせていただきたいと思います。 本来であれば、岸田総理は、この委員会の場には内閣総理大臣として出席をして、その立場で答弁をされるのが本来でございますけれども、事この政治資金問題につきましては、自民党総裁としての立場でも御答弁をいただかなければなりません。是非御了解をいただきたいというふうに思います。 私は、今般の政治資金問題に対しましては、岸田総理は、国民の皆様の信頼を何としても回復しなければいけない、そういう強い覚悟と決意を持ってリーダーシップを発揮をされてきたというふうに思っております。 まず第一に、一月の十日に自ら本部長として党に総裁直属の政治刷新本部を設け、外部有識者からの忌憚のない意見を賜りながら、先日二十五日には、政治資金の透明性の徹底、派閥の解消と党のガバナンス強化、この柱とする中間とりまとめを行いました。 第二に、自ら会長を務められておられた宏池政策研究会の解散を表明されておられます。いわゆる派閥の解消につきましては、その後も解散表明が続き、今日に至っているところでございます。 私は民間企業で危機管理の経験がございますけれども、何か重大な事象が発生をし、あるいは不祥事が発生をしたときには、まず、一体どういうことが発生をしたのか、事実の解明、続きまして、このような事象が発生した原因は一体何だったのか、原因の究明、そして、二度とこのような事象が発生をしないよう再発防止策、これを取る、こういった流れを取ることが一般的でございます。 この流れに従いまして、国民の皆様にある、の中にある率直な疑問、納得できない点、これを総理に今日この場で御説明をしていただいて、自民党が自浄作用を発揮し、解体的な出直しを図り全く新しい党に生まれ変わろうとしている、このことを是非国民の皆様に示していただきたい、そのように思っております。 自民党のいわゆる政治資金、派閥の政治資金パーティーに係る政治資金規正法違反、これは刑事事件となり、逮捕者も出ました。さらに、検察当局により公判請求、略式起訴される事態になっております。刑事事件となり捜査中であるということを理由に関係者の皆さんが説明を差し控えたこともあり、いまだ、どのような規模で何が起こったのか、我々は報道で知る以外、事実関係が明らかになっておりません。 民間企業であれば、外部の第三者による委員会を設け、先ほど申し上げたように事実の解明、原因究明、再発防止策、これら一連のプロセスが実行されることが少なくないわけであります。原因究明、再発防止の前提は、一体何が発生をしたのか、このことが明らかになることであります。 しかしながら、いまだ説明責任は果たされておりません。政治刷新本部の中間とりまとめにおきましても、関係者による明確な説明責任がうたわれております。関係したいわゆる派閥、関係した議員個人はもちろんのこと、この段階に至っては自民党としてしっかりと説明責任を果たすべき、そのように考えております。 岸田総理、自民党総裁として、党を含めた関係者の責任説明をどう果たしていくのか、まずはお伺いしたいというふうに思います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、委員御指摘のように、こうした事件が発生した際にまず実態解明を行う、これが第一である、最も重要である、こういった点については全くそのとおりだと思います。 しかし、今、検察による捜査が進み、それによって政治資金収支報告書の修正が今行われている中にあって、この法的な観点からこの判断が示されている。こういった状況の中で、この政治的に説明責任を果たすこと、そしてその上で政治責任を果たしていくこと、こういったことを、取組進めていかなければならない、これが現状であります。 こうした手続を踏んで実態を解明していくという観点から、実態解明と、そして原因を確認して再発防止をし、何よりも謝罪をし、そして政治責任を果たしていく、これらを同時に進めていかなければならない、これが現状であると認識をしています。 実態の、この実態の把握については、今後、政治資金収支報告書の修正等が行われる中で法的な観点からのこの判断が明らかになるわけですが、その際に、まず当事者の説明責任を果たすよう党としても促しながら、党自身が実態解明に努めなければならないということで、既に党役員、幹部に対しまして関係者の事情の聴取を行う、こうした仕組みをスタートさせることを指示いたしました。 是非、党として、党としても実態把握を行った上で、この事件につきまして政治的にどう整理するのか、その上で政治責任についてどう考えるのか、これをしっかりと取組進めていきたいと思います。そして、その中で再発防止等についても明らかにし、信頼回復につなげていきたいと考えております。
○磯崎仁彦君 今、総理の方から明確に御答弁をいただきました。是非、これを同時にやっていくということで、それを進めていっていただきたいというふうに思っております。 続きまして、今回の事態がなぜ起きてしまったのか、再発防止を考える上では、その原因を究明すること、これも非常に重要であるというふうに考えております。 いわゆる派閥における政治資金パーティーにおきましては、割当てを超えた部分について個人への還付が行われ、これを派閥、個人双方において収支報告書に記載しない、このことが言わば慣例的に行われていた、これはまさにコンプライアンスの欠如であるというふうに思っております。 また、国民の皆さんは、まさに今、現下のこの物価高の中で、十円、百円、これを安く、こういう気持ちがある中で、国会議員は兆単位あるいは億単位、こういう予算の審議をしております。他方で、この政治資金パーティー、パーティー券一枚二万円、こういった、一般の国民の皆様とは金銭感覚、これが二桁も三桁も違うのではないか、私はこのように考えております。 岸田総理はこの今回の問題が発生した原因についてどのようにお考えなのか、お尋ねしたいというふうに思います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、今回の問題については、法律がありながらそれを遵守しなかったコンプライアンスの欠如、これが最も大きなこの原因であると理解をしています。 その上で、具体的にどういった経緯をたどったのか、どういった原因であったのかということについては、先ほど申し上げましたこの法的な責任に続いて説明責任、そして政治的な責任、これを果たしていくべく党として実態把握に努めていく、その中で、より明らかに、そして整理をした形で国民の皆さんに示していかなければならないと考えています。 是非、党としても、こうした説明責任、そして政治責任を果たすために、この関係者の聴取等を精力的に進めることによって結果を出していきたいと考えています。
○磯崎仁彦君 原因がはっきりしてこそ、その対応策が出てくるということかと思いますので、しっかり対応いただきたいというふうに思います。 次に、対応策、再発防止策でございますけれども、この政治刷新本部の中間とりまとめ、ここでは、冒頭申し上げましたとおり、政治資金の透明性の徹底、いわゆる派閥の解消と党のガバナンス強化、このことがうたわれております。 政治資金の透明化につきましては、政策集団による政治資金パーティーの禁止及び外部監査の導入、コンプライアンスの徹底、党所属議員の政治資金の透明性向上、これが党としてできる運用面での取組として挙げられております。さらに、各党との真摯な協議を経て、制度面での改革として、政治資金規正法改正などの法改正、これを行うというふうにしております。また、派閥の解消と党のガバナンス強化につきましては、政策集団がお金と人事から完全に決別する、このようにうたっているわけであります。 これらの改革をやはり何としても実現をしなければ、国民の皆様の信頼回復、到底望めない、そのように考えております。 この政治資金の透明化に関しまして、午前中の衆議院の質疑におきましても、政策活動費、この問題が論議をされました。政策活動費につきましては、使途の公開など様々な提案がなされております。 そもそも、この政策活動費につきましては、従来から、憲法で保障されました、政治団体、この政治活動の自由を確保すること、このことと、国民の疑念を招くことがないように政治資金の透明性を図っていく、このことのバランスをどう取っていくのか、その上でこの支出が認められてきた、このように認識をいたしております。 この政策活動費に関する議論、提案について、総理のまず御意見を、御見解をお伺いをしたいというふうに思います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 委員御指摘のように、自民党の中間とりまとめにおいては、この政策集団の政治資金パーティーの禁止など、まず自民党自身率先して取り組むべき課題、運用面での課題について明らかにするとともに、制度面での課題、法改正等を伴う制度改革についても、自民党として、政治資金の透明性の向上、そしてこの責任体制の厳格化など、こういった考えから取り組んでいく、こうした考え方を明らかにしました。この法改正を伴う様々な制度面での課題について議論を行う、その中で、御指摘の政策活動費の議論もその課題の一つとして取り上げられていると承知をしております。 そして、政治、政策活動費を含め、我が国の政治資金につきましては、まさに今委員が御指摘になったように、この政党を始めとする政治活動の自由という課題と、そして政治資金の透明性を通じた国民の知る権利という課題、この二つのバランスの中で長年にわたって議論が積み重ねられ今日に至っていると承知をしております。 ですから、この政策活動費については、政党等の政治活動の自由との関係、の関係する議論でありますので、これは全ての政党が関わる共通のルールとして議論をしていかなければなりません。先ほど申し上げたように、自民党としても、制度面での議論、真摯に向き合っていきたいと思います。この今の議論、政策活動費の議論についても、先ほど申し上げました政治活動の自由と国民の知る権利のバランス等の中で自民党としても真摯に議論に向き合っていきたいと考えています。
○磯崎仁彦君 この各政治団体共通のルールに基づき行うべきだという言及がございました。私もそのとおりだというふうに思っております。 私は、その議論の前提としまして、この政策活動費、これが一体何を原資に支出されているのか、例えば政党助成金を原資としているのかどうなのか、こういった点、それと、その支出先の範囲はどこなのか、こういったことについての確認がまず必要だろうというふうに思っております。 つまり、政治活動費、政策活動費の廃止、あるいはその使途公開を議論するに当たりましては、そもそも国民の税金を原資とする政党助成金の使い方につきましても、何が適切なのか、あるべき姿も併せて議論をすることが必要であるということを是非申し上げておきたいなというふうに思っております。しっかりと各党各派の皆さんと真摯に議論を積み重ねてまいりたい、そのように思っております。 時間の関係で次の質問ちょっと飛ばさせていただきまして、国民の皆様の中で納得がいかないと感じていることがあるんだろうというふうに思います。なぜ、同じように議員側の収支報告書の虚偽記載があるにもかかわらず、額の多寡で取扱いが異なるのか。あるいはまた、見方によっては、いわゆる派閥の一部の幹部が還付金の還付を行い、派閥側においても議員側においても収支報告書の記入をしないという仕組み、システム、これを定めて、議員は漫然とそれに従っただけであれば、その仕組み、システムを決めた者の責任が問われるべき、こういう声もあるわけでございます。 検察当局においては、動機であるとか、犯行形態であるとか、虚偽記入の額であるとか、供述内容、あるいは他事案との比較、その他もろもろの事情を総合的に判断するものであって、機械的に金額を基準と考えているわけではないというふうにされているわけですが、やはり金額基準が大きいという事実はあるんだろうというふうに思います。 他方で、犯罪の構成はそうだとしても、党としてどう関係者に対処するのか、これは別問題であろうというふうに考えております。政治刷新本部の中間とりまとめに、あるべき政治責任についても結論を得るとあります。先ほど来、岸田総理も、政治責任ということについても言及をされました。 総裁として、このあるべき政治責任についてどうお考えなのか、見解をお伺いをしたいというふうに思います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今回の事件につきましては、検察によって捜査が行われ、そして検察によって法的な責任が追及をされ、そして判断が下されたものだと思います。 この法的な判断は大変重たいものがあると思いますが、それに加えて、政治の立場から考えますときに、それぞれの説明責任、これをしっかり果たしていかなければならない、そして、それに加えて、政治的な責任についてどう考えるのか、これについて党としても考えていかなければならない、こうしたことであると思います。 説明責任は、この当事者本人の説明責任を促していく、これは当然のことでありますが、あわせて、党としても説明責任を果たすために、関係者の聞き取りを行わなければならないと考えています。早急に聞き取りを開始したいと思っています。その上で、実態を把握し、そして政治責任についても党としてどう考えるべきなのか対応を考えます。
○磯崎仁彦君 法的責任のみならず、やはり国民の皆様は、この政治責任どう取っていくのかということについてやはり見ているというふうに思います。是非しっかりと対応していただきたいというふうに思います。 最後の質問になります。 今回の事象に伴いまして、現時点では、いわゆる解消する派閥と存続する派閥があるわけでございます。ともすれば、解散する派閥、改革派、存続する派閥は守旧派と見られがちであります。しかしながら、政治刷新本部の中間とりまとめ、この中におきましても、いわゆる派閥はお金と人事から完全に決別し、本来の政策集団に生まれ変わらなければならない、こううたわれております。今回解消されない派閥も、本来の政策集団に生まれ変わるということであります。 今後、新しい政策集団、これはもう全く政治と金から、政治と人事から切り離れた、これも出てくる可能性もあるわけでございます。そうなりますと、重要となるのが、政治の、政党の在り方、とりわけ政党のガバナンスの在り方、これが非常に重要だと思います。自民党が野党だった平成二十四年にまとめた日本国憲法改正草案におきましても、この政党の項目を入れるという、こういう案もございました。 是非、最後に、総理には、政治の刷新を断行して、このガバナンスを発揮して政策を実現をしていく、民主主義の発展に貢献をしていく、このことの決意と覚悟をお伺いをしたいというふうに思います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 派閥につきましては、過去何十年にわたって議論が行われ、そして派閥の解消等も行われながら、結局この派閥の弊害が繰り返されるということが続いてきました。 今回、中間とりまとめで行った結論のポイントは、派閥を政治と、あっ、お金とポストから切り離す、そのためのルールを具体的に定めたということだと思います。将来、グループができたとしても、この今回決めたルールには従ってもらう。政策集団の政治資金パーティーは禁止をする、あるいは人事につきましても党のガバナンスコードで明らかにする、このルールに今後とも従ってもらう。実質的に今後とも、グループができたとしても金や地位から遮断される、こういったことである、このことが重要であると思います。これを是非実行していきたいと思います。 そして、派閥をこの……
○委員長(櫻井充君) 時間が来ております。簡潔におまとめください。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 金や地位から遮断するということになりますと、それをどこ、どうやって埋めるのか、これは党のガバナンス強化によって埋めていくということになると考えております。
○磯崎仁彦君 ありがとうございました。
○委員長(櫻井充君) 以上で磯崎仁彦君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(櫻井充君) 次に、小西洋之君の質疑を行います。小西洋之君。
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之です。 冒頭、さきの能登半島地震で犠牲になられた方々の御冥福と被災者の方々に心よりのお見舞いを申し上げます。 さて、昨年に噴き出ましたこの自民党の派閥の裏金の事件、検察が全国から百名とも言われる検察官等を動員して、すごい逮捕、起訴などが行われるのかなと思いましたけれども、まあ結果を見てみれば、いわゆる大山鳴動してネズミ一匹、そして安倍元総理を始めとする亡くなった方々のせいにする、会長と事務局長がキックバックなんかを決めていたんだ、自分たちは派閥の最高幹部だけれども何も知らない、言わば死人に口なし、そして繰り返されてきたトカゲの尻尾切り、長年忠節を持って働いてきた会計責任者の方だけが起訴をされて政治家は起訴されない、目を覆うような事態が起きているわけでございます。 なぜそうなってしまったのか。私は率直に検察が権力に屈してしまったんだと思うんですが、同時に、まだ事態は動いております。岸田総理、岸田自民党総裁の手で事件の真相を闇に葬り、受けるべき犯罪の処罰を受けず、挙げ句の果てには納税の義務を回避して脱税にお墨付きを与えようとしている、そのような事態が私は今起きていると思います。今日の質疑は、まずそのことを追及をさせていただきます。 岸田総理に、確立した、昨年も国会で答弁していただいておりますけれども、政治資金規正法の解釈を岸田総理にまず質問をさせていただきます。二ページの問いの一番からですね。よろしいですか。 岸田総理に質問します。 政治資金規正法第五条第一項一号の政策研究団体、いわゆる派閥ですね、派閥が所属の国会議員に対して財産上の利益の供与である金銭による寄附を行うことは、選挙運動資金を除いて政治資金規正法二十一条の二で禁止されており、同時に、派閥の所属議員が派閥からそうした違法な寄附を受けることも同法の二十二条の二で禁止されており、それらの違反には第二十六条で罰則が科せられ、罰金刑以上の罪が確定した場合は第二十八条により所属の議員は公民権停止、つまり次の選挙で立候補できなくなる、被選挙権が剥奪される、そして国会法の定めで同時に国会議員の身分は失職します。さらに、第二十八条の二により裁判によってその犯罪行為により受領した寄附は没収される、そうした法解釈の理解でいいか、岸田総理の答弁をお願いいたします。
○委員長(櫻井充君) 内閣総理大臣岸田文雄君。 済みません、じゃ、先に松本剛明総務大臣。
○国務大臣(松本剛明君) 法律の解釈ということでございますので、政治資金規正法担当の大臣として御答弁申し上げたいと思います。 政治資金規正法の規定についてでありますが、委員御指摘のとおり、公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止の規定が第二十一条の二に置かれております。これは、委員御案内のとおり、公職の候補者の政治活動に対する言わば団体宛てではなく個人宛ての寄附の禁止ということであろうかと思います。 そして、第二十二条の二においては、この禁止規定に違反をしている、してされる寄附を受けてはならないとされております。第二十二条の二の規定に違反をして寄附を受けた者については、おっしゃるとおり、第二十六条に罰則の規定が置かれております。 第二十六条の罪を犯し、罰金又は禁錮の刑に処せられた者は、一定期間、選挙期間、選挙権及び被選挙権を有しない旨、第二十八条に規定されていることも御指摘のとおりでありますし、第二十八条の二において、第二十二条の二の規定に違反をして受けた寄附に係る財産上の利益は没収する旨が定められているという規定の、ついては御指摘のとおりであります。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政治資金規正法を所管する総務大臣から答弁させていただきましたが、当然のことながら総理大臣としても同じ認識であります。結論として、先ほど委員が御指摘になったとおり、指摘されたとおりであります。
○小西洋之君 国民の皆さんは、五年間の間に数億円の裏金が政治家に派閥から配られて、それに対して罪に問われないようなこともあるというのは、非常に不思議な、おかしいと思っていらっしゃる方が多いと思うんですが、実は国民の皆さんの考えが正しいんですね。政治資金規正法は、様々課題はあるんですが、この派閥から国会議員にキックバックなどによってお金を渡す行為、これが犯罪であるということは明白なんですね。 今、フリップなんですけれども、(資料提示)これは派閥による寄附とこの政治資金規正法の関係を整理したものですが、まず、黄色い枠の世界ですね、派閥から所属の国会議員への寄附、これは寄附そのものが違法であり、かつ、国会議員が受ける、受け取ることも違法、禁止するというふうに条文が二つあるんですね。 そして、次ですけど、渡した方も、そして受け取った方も第二十六条で罰則が付きます。罰則なので、実は犯罪なんです。国民の皆さん、よろしいですか。キックバックやプールや中抜きとか言われていますが、基本的にこれは犯罪行為なんです。そして、そうした犯罪行為を犯した派閥の幹部や国会議員は、公民権停止、次の選挙権を剥奪されるんですね。 そしてさらに、こうした犯罪資金というのは国庫に没収されることになっています。なので、実は、安倍派の今六・七億円とも言われていますし、二階派は二・六億円とも言われていますが、これ実は、立件されて裁判で刑が確定したら、これは没収されるお金なんですよ。 そして、今日の中心テーマの一つになりますが、今申し上げたような派閥から国会議員に渡すこの違法な寄附、まあ犯罪なんですけれども、これは納税の義務が掛かります。それに対して税を納めなければ、この脱税の問題が生じるというわけでございます。 じゃ、何でこのことが世の中で問題にならないのと、検察が何で捜査しないのかというと、実は、検察、このことを全く捜査していないんですね。 法務省に簡潔に答えてもらいますが、一月の十九日に検察が起訴をしたときに、資料の四ページですが、検察のこの東京地検特捜部の次席検事が、今までは三席の部長が説明するんだけど、今回は重要なので私がわざわざ説明しますと出てきて御説明されているんですが、そのときの次席検事の説明及び記者のやり取りの中に、今総務大臣が答弁し、私も説明した、派閥が国会議員に渡す違法な犯罪の寄附、また国会議員が派閥から受け取る違法な犯罪の寄附、この話は一言でもあったでしょうか。また、こうした条文は一言でも語られたでしょうか。事実関係だけ、そうした発言があったかどうか、それだけを答弁してください。
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 今御指摘のような、その個別の条文についての言及はなかったものと承知しております。
○小西洋之君 念のため、条文だけじゃなくて、こうした犯罪の寄附をすること、受け取ることについてもお話としては説明は何もなかったということでいいか、それだけ簡潔に答えてください。
○政府参考人(松下裕子君) 個別の、もう一度お願いできますか。(発言する者あり)失礼しました。
○委員長(櫻井充君) 済みません、ちゃんと、委員、委員長の指名によってお答えください。もし答弁できないのであれば、もう一度質問させます。
○政府参考人(松下裕子君) もう一度質問をお願いできますでしょうか。
○小西洋之君 時間稼ぎですので、もう先に行きます。 今言ったように、条文の名前さえ言っていないわけですから、実は検察は説明をしていない、つまり捜査をしていないんですね。じゃ、検察は何をやったかというと、その下の灰色の世界ですね、黄色の国会議員をすぐ逮捕、起訴できる犯罪は放置して、国会議員が逮捕しにくい、起訴しにくい、まさに政治資金規正法のこのざる法と言われる世界、ここの捜査で起訴を頑張ろうとしたわけですね。 どういうことかというと、灰色の世界は、派閥から政治団体に寄附される場合です。これは合法です。派閥という政治団体から国会議員がそれぞれ持っている政治団体に寄附をする、寄附の行為も合法だし、受けることも合法です。 じゃ、どういう場合に政治資金規正法で違法が起きるかというと、受けたお金を国会議員の政治団体の収支報告書に記載しない場合。今回は、この各派閥から、これは派閥の収支報告にも記載しません、なので、そちらの国会議員の政治団体の収支報告書にも記載しないでください、裏金ですよと言って渡されているわけです。で、その裏金ですよという扱いのとおり、収支報告書に記載しなければ会計責任者に虚偽記入罪が成立します。 しかし、この会計責任者が防波堤になって、収支報告書を作るのは政治家じゃなくて会計責任者なので、その会計責任者の虚偽記入罪に政治家自身が共謀して一緒に罪を犯していない限りは政治家を立件できないんですね。その結果、皆さんから見て左側ですね、派閥の幹部は全員不起訴、そして、大きなキックバックを持っていた三議員、三人の議員のみが共謀があるというふうに起訴をされているわけでございます。 なので、今国民の皆さんから見ておかしいこの裏金事件で、死人に口なし、あるいはトカゲの尻尾切りのようなことはおかしい、あるいは、今国民生活が大変な中で脱税をしているんじゃないか、国会議員たちが。こうした問題をこの検察が捜査していないので、岸田総理ですね、岸田総理・総裁の政治責任でしっかりと対処していかなければいけないと思います。 なので、まず、岸田総理に、この問題の一丁目一番地、これ質問通告しているので答弁してください。 問題は、派閥の幹部たちが所属の国会議員たちに対して、これはあなたの個人資金として使ってください、使っていいですと言って渡しているのか、あるいはあなたが持っている政治団体のお金として使ってください、使っていいというふうに渡しているのか、ここはまだ明らかになっていないんですね。 なので、この金曜日に質問通告して、土日の間、岸田総理に、派閥の、安倍派の塩谷座長、あるいはあの五人衆と言われるような最高幹部の皆さん、あるいは二階さんですね、派閥の二階派の会長、あるいは武田事務総長、あるいは林幹雄会長代理、そうした方々に直接確認するように質問通告をしています。 岸田総理に質問いたしますが、今申し上げた安倍派及び二階派の最高幹部の皆さんは、所属の国会議員にパーティーの売上げをキックバックなどで渡す際に、議員個人の資金として渡しているのか、あるいは議員が所管する、管理する政治団体の資金として渡しているのか、どちらですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 多額の不記載が発生した経緯につきましては、検察はこの所要の捜査を遂げ、法の支配に基づいて処理すべきものは厳正に処理していると認識しておりますが、委員御指摘の、議員に対するお金なのか、あるいは政治団体に対するお金なのかということについては、少なくとも、この資金を受けていた議員のうち起訴されたものについては、その全てが、政治集団から個人、議員個人への寄附ではなく、政策集団から議員側政治団体への寄附であると認定されたものであると承知をしています。
○小西洋之君 いや、私、質問通告したのでちゃんと答えてください。そうでなかったら、岸田総理、火の玉になって先頭に立ってこの政治改革をやる、それ、うそになりますよ、岸田総理。自民党の幹部の皆さんだから、土日の間、幾らでも。確認していないんですか、岸田総理。私の質問通告、予算委員会の質問通告を答弁拒否しているんですか。 もう一度聞きます。安倍派の最高幹部、二階派の最高幹部の皆さんは、所属の議員らに議員個人の資金としてお金を渡していたのか、あるいは議員が管理する、持っている政治団体のお金として渡していたのか。岸田総理がそのことを質問通告に従って確認したかどうか、その事実関係を含めて答弁してください。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 要は、資金が議員個人に向けたものなのか政治団体に向けたものなのか、こうした法的な解釈についてどうなのかということであります。それについて先ほど申し上げさせていただきました。少なくとも、この資金を受けた議員のうち起訴されたもの全てがこの政策集団から議員側の政治団体への寄附であると認定をされています。そういった事実を確認しております。
○小西洋之君 派閥の幹部に確認したのかと聞いています。確認したのかどうか、イエスかノーかで事実関係を答えてください。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) これ、法的なこの判断であります。(発言する者あり)いや、これは検察の捜査であります。ですから、これ、捜査、検察側がそのように判断していると申し上げております。(発言する者あり)
○委員長(櫻井充君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(櫻井充君) 速記を起こしてください。 いや、小西君、ちょっと。現在の議論の中で申し上げると、個人に渡ったのか、それとも政治団体なのかに……(発言する者あり)ちょっと小西君、聞いてください。それは聞いてくださいよ。ちゃんと、こちら側で説明しているときに、まず話は聞いてください。 ですから、今、小西さんの質問に関して、個人なのか政治団体なのかについては答弁はあったと思います。(発言する者あり)いや、ありました。そして、違う、それで、小西さん、その上で、いや……(発言する者あり) だから、分かりました。速記を、じゃ、分かった、分かりました。ちょっと速記を止めてください、もう一回。 〔速記中止〕
○委員長(櫻井充君) 速記を起こしてください。
○小西洋之君 もう一度ということなので分かりやすく言います。 政治資金規正法上、派閥から個々の国会議員に選挙運動資金以外で寄附を行うことは、これは犯罪になっています。受ける方も犯罪になっています。 なので、私は、岸田総理に金曜日に質問通告をして、安倍派と二階派の幹部は、所属の国会議員たち、起訴された以外も含みますよ、だから総勢百人ぐらいですけれども、所属の国会議員たちに対して、国会議員個人にキックバックなどでお金を渡したのか、あるいは国会議員が持っている政治団体にお金を渡したのか、そのどっちなのか派閥の幹部に事実関係を確認してくるように質問通告をしています。 派閥の幹部に実際に連絡を取って確認したのかどうかも含めて明確に答弁してください。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) これは、(発言する者あり)いえ、これは検察がどう判断したかという問題でありますので、一人一人に聞くのではなくして、これは検察がどう判断したか、これを確認するべき、するべき問題であると思っています。その中で、政治団体、政策集団から議員側の政治団体への寄附であると認定されているということを説明させていただいております。 一人一人については様々なこの解釈があるのかもしれませんが、検察としてどう判断しているのか、これが重要であるとして答弁をさせていただいております。
○小西洋之君 もう三回質問して、これ完全な質疑潰しですから、委員会に資料提出を求めます。 政治資金規正法を所管する政府の総理大臣として、また自民党の総裁の政治責任において、岸田総理から安倍派、二階派の幹部に事実関係を確認する、その事実関係というのは、安倍派、二階派がキックバックなどによって所属国会議員にお金を渡していたのか、あるいは議員が持っている政治団体に渡していたのか、そのことについて予算委員会に資料提出を要求いたします。
○委員長(櫻井充君) 後刻理事会で協議いたします。
○小西洋之君 起訴されていない方でもすごい金額ありますよ。山谷えり子先生二千四百三万円、堀井学先生二千百九十六万円、橋本聖子先生二千五十七万円、目まいがするような金額ですね。世耕先生千五百四十二万円、長崎先生千百八十二万円。まあ、私、こういうふうに読み上げるの本意じゃないんですけれども、総理・総裁が国民を裏切るような答弁しますから。松野元官房長官ですね、千五十一万円、高木、安倍派の事務総長、先生は千十九万円ですよ。 これらのお金が議員本人に渡る、個人資金として渡されたのか、もう明らかですよね。政治資金の収支報告書に記載すればこれ完全な合法なので、それを記載しないということは、議員個人で使い勝手がいいお金として使ってくださいといって派閥から渡されて、議員もそういうものだというふうに受け取っていたんだということだと思います。 岸田総理、私がさっき通告した高木、安倍派事務総長さん、前事務総長さんなんですけれども、週末の記者会見でびっくりするようなことを言っているんですね。 一千十九万円について、使い道の記録は一切ない、領収書も何もない。じゃ、一千十九万円のこの積み上げってどうなっているんですか、積み上げもありませんと。で、記者さんから、だったらそれって何の確認にもなっていないじゃないですかと言われたら、確認になっていないと言われればそのとおりですというふうに言っているんですが。 岸田総理に伺いますが、この高木、安倍派前事務総長は、これ、自分でお金を渡す権限があった方ですよ、で、かつ自分でも受け取っているわけですが、これ、記録がないんだったら、事務所に記録がないんだったら、高木事務総長が自分のお金として、個人資金として受け取って個人資金として使っていた以外にあり得ないんじゃないんですか。岸田総理の見解をお願いいたします。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 実態把握が重要だというのはそのとおりでありますが、今の件も含めて、この自らの説明責任を果たさせるのと同時に、党としても実態把握に努めたいと思います。聞き取り等を行うことによって、党として実態を把握した上で、政治責任についても対応を考えます。
○小西洋之君 いや、何かその、衆議院と参議院でですね、質疑では、いや、これから自民党の役員で聞き取りを行うとか言って、予算委員会の通告で聞き取りしてないじゃないですか。 西村事務総長、前の事務総長さんですね、安倍派の、安倍総理が亡くなった後にこういうふうにもうテレビで言っているんですね。事務総長としても、私自身は安倍総理の意向を受けて、まさにキックバックをやめようということで話合いを続けていたと。このキックバックの扱いについて、これ謀議をやっていたわけです。 で、その後、高木事務総長の時代にキックバックが行われているんですけれども、そうしたら、岸田総理が西村さんとか高木さんに、あるいは塩谷座長にちゃんと確認すれば、そのキックバックが犯罪である議員宛てのお金だったのか、議員が持っている政治団体宛てのお金だったか分かるはずじゃないですか。何で確認しなかったんですか、岸田総理。改革なんかするつもりないんじゃないんですか。犯罪を、自民党という政党が組織的な犯罪を行っている、そのことに岸田総理は目をつむってごまかしの改革をやろうとしているんじゃないですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 検察の捜査によって法的な責任が追及される、これは大変重たいものであります。検察としての判断が示されています。その上に立って、説明責任とそして法的責任について党としてもこの判断をしなければならないということで、党としての聞き取り調査を進めてまいります。
○小西洋之君 いや、検察、検察って言いますが、さっき言ったように、検察は初めからこの政治資金規正法の二十一条の二、派閥が行う犯罪の寄附、また国会議員が行う二十二条の二のこの犯罪の寄附の受領、これについて捜査していないわけですよ。もし捜査しているんだったら、東京地検の次席検事は、あしたにでも記者会見をやって、この政治資金規正法に明確に書かれている罪について検察としてどういう捜査をしたのか、なぜ立件できなかったのか、しなかったのか、そのことを国民に検察は説明すべきですよ。 実は、委員長、私はかつて総務省で政治資金規正法を担当していたんですね、政党助成法と。実は政治資金課に私二年間いたんです。 今、岸田総理がやろうとしていることは、政治資金規正法をこれは崩壊、破壊する話なんですね。どういうことかというと、政治資金規正法というのは、国会議員が自分でお金をもらって自分で使うとこれ闇金になっちゃう、裏金になるので、腐敗政治が起きるので、政治活動をする人は必ず政治団体をつくってください、で、その政治団体に入れて出してください、で、この政治団体の収支を公開して国民の批判と監視に委ねるという制度なんですね。 このことが許されるんだったら、今後、裏金幾らでも受け取り放題になっちゃうわけですよ。裏金受け取ってから、何年かして発覚してから、いや、あれは政治団体が受けていた金だったんですと、記録も何もないんですと言えば、言っても検察は捜査もしないし、立件もされないことになってしまうわけですよ。政治資金の規正法の改革どころか、今、とんでもない民主政治、その破壊が今行われているということを申し上げなければいけません。 なお、先生方、ちょっと時間があれなんですが、十ページ以降見ていただくと、実は受け取った自民党の先生方の中で、これもう正直なんだと思うんですけど、犯罪やっちゃっていましたと、自分で管理して自分で使っていましたって言っている人がいるんですね。これ、逮捕された池田議員も実はそうなんですよ。今言われている政策活動費、派閥から、あなた個人への渡し切りです、あなたが何でも好きに使ってください、それと受け取っていたというふうに思っていたんですね。ところが、検察はそれで逮捕せずに、この政治資金規正法の虚偽記入罪、こっちの方の犯罪だけを捜査をしたわけですね。 あるいは、次めくっていただくと、これ防衛の副大臣の宮澤さんという方で、涙の記者会見で、みんな正直に言いましょうよとか言っていた方なんですが、自分で犯罪の自白やっているんです。自分で管理をし、支出については自分で領収書も取って管理をしていたと、かつ自己資金、つまり自分のポケットマネーと一緒に使っていましたよと言っているんです。これは、政治活動に関して派閥から寄附を受けてはいけない、個人的な、個人で使ってはいけない、これ犯罪の暴露なんですね。 かつ、次の十二ページは、岸田総理の政治刷新本部の事務局次長、岩手の藤原崇先生という衆議院議員の先生なんですが、この方は弁護士なんですが、いや、領収書がないやり取りだったので、団体間のやり取りという認識がなかった、売上金は自己資金の一部だと認識していた。 これ、もう犯罪のこれ自白なわけですよ、岸田総理。なので、岸田総理が今やろうとしていることは、とんでもない犯罪の隠蔽であるということですね。じゃ、その隠蔽を、今、もう時間がないです、あしたにでも行われるかもしれません、そのことを今から岸田総理の責任を追及していきます。 今申し上げたように、恐らく自民党の派閥は収支報告書を載せればいいだけのものを載せるなと言って、受け取る方も載せませんと言っていたので、個人の資金として受け取っていたのが常識として考えられるわけですよね。まあ、そうでなかったら、いや、引き出しの中に二千万円近いお金がありましたとか、山谷えり子さんも二千四百三万円が事務所にあったんだけど自分は秘書から聞いていませんでしたって、そんな不合理な主張をするわけがないわけですね。 じゃ、今、そうした犯罪やこの納税の義務をどうやって回避しようとしているかというと、そこに書いてある収支報告書の訂正なんですね。つまり、真実は、受け取ったときから議員個人の資金として派閥から受け取っていたのに、後になって真実と違うことを言って、いや、政治団体が受け取っていたんです、そして秘書が私に報告しなかったんです、しかも秘書が収支報告書に計上しなくて虚偽記入罪を犯していたんです、自分は知らなかった。秘書の責任にする、そういう政治家として、人間として許されないことを言えばこの収支報告書の訂正ができてしまうんですね。 総務省、端的に聞きますが、こういう収支報告書の訂正を派閥の政治団体や個々の国会議員の政治団体から総務省や選挙管理委員会がこの訂正の申出を受けたとき、総務省らはそれについて事実を確認する権限が法律上与えられているでしょうか。総務省らには形式的審査権しかない、そのことを簡潔に答弁してください。
○国務大臣(松本剛明君) 委員御指摘の政治資金収支報告書の届出でございますが、総務省の現在の法律に基づいて、届出をする方が事実に基づいての訂正であるとの申出であれば訂正をすることになります。 その上で、今も御議論がありました今回の政策集団、派閥からのお金が個人宛てなのか団体宛てなのかということの認定は法律の適用に関わる話でありますので、総理からも法的機関による認定の話をさせていただいたというふうに理解をしておりますが、逆に、私ども、今修正報告を受けた、修正の、失礼、報告書の修正を行った場合に、これが事実であるとの申出であった場合にこの申出を受けて修正をするんですが、実際の事実がどれであるか、虚偽の報告がそもそもなされていたとすればそれに対する責任は変わらずにあるものと思われますし、報告そのものがもし虚偽であればそれについてもまた政治資金規正法の適用があるものというふうに考えております。
○小西洋之君 今総務大臣の後半の答弁はこれ大事な答弁で、仮に訂正で虚偽の事項を訂正で修正した場合は訂正について虚偽記入罪が発生するんですね。 ちょっと、総務省は、もう簡潔に、総務大臣は結構ですから、形式的審査権しかない、事実の確認をする権限はない、また訂正の虚偽があった場合は訂正の虚偽記入罪が発生する、そのことだけを簡潔に答弁してください。
○政府参考人(笠置隆範君) 収支報告書の訂正につきましては、特段の定めございませんけれども、政治団体におきまして事実に基づき訂正の申出があった場合には訂正を認めるという取扱いといたしております。 また、ここで総務大臣あるいは、あっ、総務省あるいは都道府県選管につきましては、収支報告書の形式上の不備がある場合といったような点について確認をするというわけでございまして、そういった形式的審査のみということでございます。
○小西洋之君 先生方には逐条解説も資料で付けています。 つまり、私も総務省で政治資金課でまさに政党助成室でそういう仕事をやっていたんですが、実は総務省は、派閥の政治団体あるいは国会議員の政治団体から収支報告書の訂正を求められたら、えっ、これって本当なんですかって、何かニュースで見ると派閥から闇金で、裏金で配られたように映っていますけど、これって政治団体のお金だったんですかって聞くことすらできないし、聞いて確認する手段もないわけですね。 つまり、今、何が行われようかとしていると、今、現時点で、二階派の七団体、そして安倍派の三十団体、そして、報道によればあしたにでも安倍派のこの派閥の政治団体の訂正と、あと六十人余り、安倍派の国会議員の訂正が行われると言っているんですけれども、集団マネーロンダリングが行われようとしているんですね。 つまり、総務省に実質的な審査権、事実をチェックする権限がないことをいいことに、元々は個人のお金として、資金として受けていたものを、当時から政治団体へのものとして受けていましたというふうに訂正をすれば、この黄色の世界ですね、犯罪であるこの寄附の受領、そして罰則、公民権停止、国庫に没収、納税の義務、これ全部回避できるんですよ。 ただ、その代わり、知らなかったとうそをつき、そして、うちの会計責任者が虚偽記入罪を犯していましたという、罪をかぶせるという、政治家としてはやっていけないことをやるんですが、やることによって実は自民党の国会議員の皆さんは免責されることになります。 岸田総理に伺います。岸田総理、よろしいですか。 岸田総理は、この二十五日にまとめた中間とりまとめ、政治改革の中間とりまとめにおいて、政策集団、まあ派閥ですね、いわゆる政策研究団体、派閥の収支報告書の訂正に当たり、これからは外部監査を義務付けるというふうに言っていますけれども、よろしいですか、今求められているのはこの訂正における外部監査ですよ。自民党の派閥、二階派は既にやっているんですが、安倍派が明日にもやろうとしているこの派閥の収支報告書の訂正、そして派閥の国会議員たちが行おうとしている訂正、これに、弁護士や、まああえて言いますと元検察官やそうした専門家が第三者でそれを監査して、本当に議員個人のお金じゃなかったのか、本当に政治団体に初めから寄附されたお金だったのかどうか、そうした事実確認をすべきじゃないですか。 自民党の政治改革のこの中間とりまとめにおいて、今後、派閥の収支報告書、政策集団の収支報告書には外部監査を義務付けると言っているんですから、今一番大事なこの収支報告書の訂正にも当然外部監査を義務付けるべきだと思いますけれども、岸田総理の見解を問います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 多額の政治資金収支報告に不記載が生じたことについて、これまず、検察は所要の捜査を行い、そして法と証拠に基づいて処理すべきものは厳正に処理をしている、このように認識をしております。 この法律的なこの判断、これは大変重たいものがあり、それに基づいて、今、政治資金収支報告書の修正が行われているものと承知をしています。党においては、今後、説明責任とそして政治的な責任についてしっかりと対応を考えるために実態把握に努めると申し上げております。 この検察の捜査には大変重たいものがあり、それに基づいてのこの修正、これはしっかりと尊重した上で、党としての対応も考えてまいります。
○小西洋之君 いや、総務省は形式的審査権しか持っていないですね。収支報告書の訂正、これ法律の条文もないんですよ。そのざるの仕組みを使って、犯罪のお金である政治家個人が受けたお金、しかも、それは納税の義務があるんです。それを回避しようとしているんですね。マネーロンダリングのこの訂正を、今言っているその外部監査をちゃんと、自民党のこの政治改革の紙でもちゃんと言っている外部監査を今こそ受けさせなきゃいけないわけですよ。 先生方、十五ページ以降、二階派は実は既に訂正をやってしまっているんですね。ただ、この二階派の収支報告書を見ていると、非常に不思議なことが起きているんですね。 二階幹事長の政治団体ですね、新政経研究会、そして武田事務局長の政治団体、あと、大樹会というのは林幹雄会長代理の政治団体です。この五百万とか、あるいは何か百八十万とか七百万とか六百万を、派閥からキックバックあるいは中抜き、プールなどによって受けた日付が分からないと書いてあるんですね。国民の皆さんは理解できるでしょうか。 こんな何百万円、五百万円とか六百万円を派閥から受けた日付が分からないというふうに言っているわけですね。なぜ分からないんでしょうか。簡単ですよ。個人で受けているからですよ。政治家同士で分け渡しをしているから事務所での記録がないんでしょう。さすがに事務所で受けていれば、政治団体で受けていれば、この数百万円のこの記録はあるはずです。 岸田総理、再度言います。 訂正、収支報告書の訂正という手段によって、今、自民党のこの二階派、そして安倍派、合計約百名余りと言われていますけれども、政治家がこの脱税を起こそうとしている、このマネーロンダリングによる脱税を起こそうとしている今疑惑があるわけでございます。その疑惑を国民の皆さんにそうじゃないというふうにその公明と公正を保証するために、弁護士や元検察官などの外部監査を、今この派閥とこの所属国会議員の収支報告書の訂正に外部監査をやる決意があるかどうか。 そして、二階派のこの幹部の皆さん、お金受け取っているんですけど、日付がないわけです。このもう既に訂正した二階派のこの収支報告書についても外部監査を受けさせて国民と国会に報告する考えがあるかどうか、答えてください。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 修正によって脱税を考えているという御指摘でありますが、これは、先ほど申し上げたように、検察の捜査によって厳正な捜査が行われて、そして法と証拠に基づいて処理されていると私は認識をしております。そして、検察の捜査に基づいて政治資金収支報告書の修正が行われていると認識をしています。それを基に党として説明責任とそして政治責任について考えていく、これが考え方の道筋であると思っております。修正によって脱税を考えているというような考え方は私は取りません。
○小西洋之君 机の引き出しの中に萩生田元政調会長は二千万円近いお金がずっとあったと言っていますよ。日本の今の母子家庭に、引き出しの中に、たんすの中に二百円だってないですよ。国民生活が本当に苦しいときに、政治が公明と正義を立てなきゃいけないときに、あなたはその先頭にちっとも立っていないじゃないですか。何にも聞いていないじゃないですか。今、岸田総理がやろうとしていることは犯罪行為の隠蔽ですよ。納税をごまかして脱税をお墨付きを与える、そういう行為をやっていますよ。 こうした岸田政権を打倒して正しい政治を取り戻す、立憲民主党がその先頭に立つ決意を申し上げて、私の質疑を終わります。
○委員長(櫻井充君) 以上で小西洋之君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(櫻井充君) 次に、熊谷裕人君の質疑を行います。熊谷裕人君。
○熊谷裕人君 立憲民主党の熊谷裕人でございます。 私も、元旦に起きました能登半島地震でお亡くなりになられました皆様に御冥福をお祈り申し上げますとともに、今なお被災されて苦しい思いをされている被災者の皆様方にお見舞いを申し上げます。また、被災者支援に昼夜を問わずに御奮闘なされております全ての皆様方に心から敬意を表する次第でございます。 冒頭、総理からおわびの言葉がございました。自民党政治の金の問題について国会が開会して最初にやらざるを得ないことが私は残念でなりません。自民党の質問者も同じような思いで質問に立っていたんだと思いますが、政治と、政治じゃないですね、自民党政治と金の問題に関して、正すべきは正し、政治の信頼を回復しなければ、これから始まります二〇二四年の予算への信頼性にも関わるのではないかというふうに思っておりますので、総理におかれましては明確な答弁をどうぞお願いをいたしたいと思います。 まず最初に、先ほど自民党の質問者からもありました、解明、究明、対策、民間だったら当然そういう順番で行われるというようなお話がございましたが、午前中の衆議院の質問からずっと総理の答弁を聞いておりますけど、同時並行でやられるんだというふうに答弁をなされております。しかしながら、やはり、我が党の山井議員も言っておりましたけれど、誰がどのようなことをしていたのか分からない状況で、なかなかその対策、究明を進めなければその後の対応はできないんじゃないかという話もありました。私もそう思います。 これから、先ほどの小西議員の質問にもありましたけれど、派閥の方の修正、そして個人の議員の方の修正も行われていくものだというふうに思っておりますが、この個人の議員の修正がなされたときに、受け取ったという修正とそれから支出の部分の修正がなされるのではないかというふうに私は思っておりますが、よもや、これ修正を、議員側の修正ですよ、全額繰越金みたいな形で修正がなされるのではないかというふうな懸念がございます。 先ほどからの議論の中で、受け取ったものが政治活動に使われていれば政治活動に使われたことであって、個人の収入ではないというような話がずっとございますので、この政治の収支報告書の中でどこまで支出の部分、政治活動で支出したんだということを報告を求めていくのか、総理がどこまで詳細な報告を各議員に求めていくのか、その辺のことをまず、小西議員の質問に続いて、その部分、聞かせていただきたいと思います。
○委員長(櫻井充君) 岸田文雄内閣総理大臣。 委員長として……(発言する者あり)お静かに願います。委員長として、委員会は委員長が差配いたします。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 検察の捜査に基づいて判断が下され、そしてそれに基づいて政治資金収支報告書の修正が行われます。 そして、それに加えて、党としても、この実態把握に努めなければならないということで、聞き取りを行うべく、今指示を出し、準備を進めているところであります。 その中で、法的な責任のみならず、説明責任、そして政治的な責任、これについても整理をしていかなければならないと考えています。その中で、この法的な責任のみならず、政治的な責任、御指摘の点等についても、党として明らかにし、そして説明をしてまいります。
○熊谷裕人君 総理、まあこれから説明責任を果たす、果たさせると言っていますけれど、どの議員が関わったのかは、総理の方から自己申告しろと言っていただければそれで済むんじゃないでしょうかね。私は、この部分、修正これからしなけりゃいけないということをその議員は自覚をしているはずですから、すぐにでも、まずは修正する前でも構わないので、自分が関わったという議員をまず手を挙げさせて、そして一人ずつ聞き取りをしていくということでないと、なかなか言い出さない議員が出てくるのではないのかなというふうに思っていますので、時間が掛かると思います。 いつまでに、その聞き取りなり今進めようとしている実態解明の部分、総理は期限を切っていつまでやるつもりでいるのか、その心構えをお聞かせください。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 先ほども申し上げたように、検察の捜査を受けて、政治資金収支報告書の修正が、これまでも行われてきましたが、これからも続いていきます。それを確認することによって、法的な責任に絡む修正が行われる、実態の把握が進むと理解しておりますが、その上で、政治的な責任についても党としてしっかりとこの実態把握に努めていくと申し上げております。 この政治資金収支報告書の訂正の作業等も見ながら、党としてもできるだけ早い時期に党としての対応を判断していきたいと思っています。
○熊谷裕人君 今時間の区切りは御答弁いただけませんでしたが、派閥を解散すると言われました、総理がかつて会長をしておりました宏池会、解散をするというふうに、たしか一月の十八日に表明をされました。一月十九日には、ほかの安倍派を含めて、解散をするという表明をした派閥があります。 いつ解散になるんでしょうか。派閥の解散を表明をした、だけどまだ解散はしていないのか、解散を既にしたのか、その辺は分かりません。解散をしたんでしょうか、総理。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 各派閥、これ対応はそれぞれ行っているところでありますが、宏池会で言う、で申し上げるならば、私自身、この今は会長ではありませんので、全ての派閥の役員一人一人会う中で意思を確認し、そして解散をするということで合意をし、そしてその役員に手続を進めてもらうということにしました。結果として、派閥としての総会を開いて解散することを確認する、こういった手続を取る、そこまで来ております。 今後は、事務的な手続等をどうやって進めるのか、これについて検討し、そして手続を進めていかなければならないと思います。この手続の作業をこれから急ぐことになります。
○熊谷裕人君 急いでいただきたいんですけれど、この解散を決めた時点で派閥の会計がストップをすることになります。法律上そういうふうに、規正法上そうなっているんです。解散を決めたときに会計はそこで凍結をされて、あとは六十日以内に収支報告書を提出をしなければいけないということになりますから、派閥の解散を決めた日までに、もし修正をするのであれば全て修正をしないといけないんですよ。解散をしてしまった後には、まあ会計責任者には、会計責任者の人がいますのでその人の責任は残りますけれど、派閥としての収支報告書の修正ができなくなるので、派閥の解散を決めるまでに全てのことを明らかにしていただかないと困るんです。 なるべく早くというふうにおっしゃっておりましたけれど、もしかしたら来週から、失礼しました、来週からですね、本予算の審査が始まるかもしれない。こういった中で、できるだけ早く、今総理は、明らかにしたいと、解散の手続がいつから始まるかを決めたいと、決めていただきたいという話をしましたけれど、その予算の審査の日にちを考えると、いつ頃までにその派閥の解散、いろんな手続がありますけれど、求めていくおつもりなのか、もう一度お聞かせください。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 先ほど申し上げたように、解散の意思は確認をしています。おっしゃるように、手続がいつから動き出すかということでありますが、手続については、事務所の扱い、あるいは様々な残された資金の扱い等、様々な手続について確認をしていかなければならないので、具体的な手続については今この確認、検討をさせている段階にあります。 ただ、委員の御指摘ですと、それと説明責任、あるいは修正、これは直接結び付くものではありません。派閥として説明責任を果たしていく、このことについては、これは最優先で取り組まなければなりません。今後、国会での議論等があった際にもこれは誠実に対応していく、これは当然のことであると考えています。
○熊谷裕人君 派閥が解散したらなかなか修正ができなくなるんですよ。解散をしてしまったら収支をいじることができませんので、是非早く、解散を先延ばしにする理由にされても困りますので、できるだけ早く収支報告書がきちんと訂正なり修正ができるように日付を決めて取り組んでいただきたいというふうに思います。 それでは、ちょっとパネルをお願いしたいと思います。(資料提示) 資料の一番を見ていただければと思いますが、この資料を見ていただいて、いわゆるこの派閥のパーティーの収入の処理のイメージを新聞の記事等を基にして私の方で作らせていただきました。派閥と国会議員と購入者の関係があります。 資料の一、国民の皆さん見ていただいて、これがノーマルな形の還付、キックバック、還流でございます。収支報告書、ノルマを超えた分還付をするということであれば、ノルマを超えた分派閥の方も収支報告書に載せ、そして受け取った側も収支報告書にノルマを超えた分を載せるというのがこれノーマルでございます。 総理、このノーマルな形の中で、岸田派については、売った議員が分からない、で、売った方、ノルマ分が、ノルマを超過した分、行き先が分からないからプールをしていたということで会計責任者の方が起訴されていると思いますし、この団体側の収支報告がなされていなかったということで、不記載ということで問題が発生をしているということなんですが。 総理は、この行き先が分からなくてプールをされていたのは、衆議院の方での答弁で口座に入っていたというふうに御答弁をされていますけれど、総理は、口座に入っていたことを会計責任者の方から聞かれていたんでしょうか、それとも全然報告はなかったんでしょうか。どちらでしょう。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 毎年の収支については報告は受けておりました。 しかし、その紹介議員が不明な分について、それを別に置いておいたということについては承知をしておりませんでした。それについて今回報告を受けて修正をしたわけでありますが、その修正に当たって、この今申し上げたようなことについて報告を受けております。
○熊谷裕人君 知らなかったという御答弁でございました。後ほどそれについても聞かせていただきたいと思います。 資料の二をお願いします。この資料の二を見ていただくと、先ほどのノーマルな形に、ノルマの超過分について収支報告書に記載がない、政治団体の方も記載がないということで、これがいわゆるマスコミ等で言われている裏金であり、使途不明金であり、プール金だということになります。 そして、資料の三を見ていただきたいんですが、資料の三については、いわゆる中抜きと言われている状況でございます。同じお金の流れではあるんですけれど、途中で派閥にも、半分、ノルマの超過分は報告をしない。 そして、資料の四を見ていただきたいんですけれど、資料の四については、全てについて中抜き、報告をしないというような状況になっておりまして、今問題になっているのは、この三つの類型が問題になって、そして起訴されている人も出ているという状況になっているんだと思っています。 そして、これらの状況というのは、小西議員が昨年、外交防衛委員会で質疑をして総務省の方から答弁をもらっていただいておりますけれど、背任、横領、そして詐欺に当たるかもしれないというようなことが外形的には答弁で認められております。 その外形的なことをパネルに示してありますので見ていただければと思います。資料の五を見ていただければと思います。資料の五、このパネルを国民の皆さんも見ていただければと思いますけれど、先ほど、ノルマの超過分につきまして、報告、両方記載がないという、これ安倍派の問題だとも思いますけれど、こういう状況につきますと、もし議員が秘書等スタッフからこのプール分についての、プール分じゃないですね、このキックバック、ノルマを超過した分の記載がないという状況で、先ほど総理も知らなかったというふうに言っておりましたけど、報告がないというような状況になりますと、総務省の話にもありましたけれど、議員と秘書の間で、秘書が、議員が認識をしていないということになると、背任、横領というような可能性が出てくるのではないのかなというふうに、外形的には同じ構図になってまいりますし、次、六を見ていただくと、これも先ほどの中抜きの状況でありますけれど、この中抜きの状況は、今度は派閥と議員の間で背任、横領の可能性が出てくる。そして、議員とまた秘書等のスタッフとの間については先ほどと同じ形でございます。 そして、資料の七を見ていただきたいんですが、全て中抜き、派閥にも入れていなかったということになりますと、今度は、派閥と議員との関係で背任、横領というところと、今度は購入者と議員との間で詐欺に当たるという可能性が出てくると。派閥に、買った方の人からいえば、パーティー券を購入された方、当然そのお金は派閥に入るものだと思っていた。ところが、派閥に入らずに、その議員の手元に全部来たということになりますと、この関係においては詐欺に当たるというような可能性が出てくるというふうに思っておりますし、外形的にはまさしくそういう状況であるということだと思っております。 その上で、先ほど総理は、会計責任者の方が行き先不明のものをプールをしていたことについて報告を受けていなかったというふうに御答弁をいただきましたけれど、総理は、その会計責任者の方、背任、横領で訴える気はありますか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 先ほども答弁させていただきましたが、この紹介議員が明らかでない部分を別に置いておいた、そのことによってこの収支報告書に載る、載せるべき金額が載っていなかったということでありますが、これについては、先ほども申し上げたように、このお金自体は全て銀行に振り込まれている、そして口座についてはそのまま存続していた、だからこそ、今回、修正の中身は繰越金の増額という形で行っています。それはなぜかというと、残高があるからできた話であります。ですから、このお金をほかに流用したとか、それからそれを収得したとか、そういったことでは全くないということ、これは改めて強調しておきたいと思います。 そしてその上で、御指摘のように様々なケースがある、それにおいては、この検察の捜査において法と証拠に基づいて捜査が行われて、そして判断をされている、それに基づいて党としても説明責任、政治責任を果たしていかなければならないと考えています。
○熊谷裕人君 先ほどの、済みません、パネルの七番を見ていただきたいと思うんですけれど、先ほど小西議員の質問のときにもありました。選挙の年に、参議院の安倍派の皆さん、清風会に所属をする皆さんについては、最初から派閥にパーティー券の売上げが納入もされずに全てその議員の手元に戻ってきたという状況でありまして、この状況については、売る側も、慣例的にずうっとこの安倍派の参議院側では選挙の年に還流が行われて、全額還流が行われていましたので、慣例的に行われていたということは、議員の側もそれが全部返ってくるというのを知りながら売っていたという状況になります。 その状況というのは詐欺の状況ではないのかなというふうに私は思うんですが、これ親告罪なので、買った側の方からだまされたという訴えがない限りは詐欺罪にはならないんですが、このような状況を見て、総理はどこまで、どういう実態解明までこの参議院の清風会の皆さんに求められていくのか、その辺をお聞かせをいただければと思います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 検察による法的責任のこの追及、これは重たいものがあると思いますが、あわせて、党として説明責任、そして政治的な責任について確認をしなければならないと思っています。その際に、聞き取り調査等を進めながら実態を把握していきたいと考えています。その上で、説明責任、そして政治責任についても判断をいたします。
○熊谷裕人君 実は、この質問をするのに、一番よくこのことを知っているのは前参議院自民党の幹事長でありました世耕議員だと思いまして、参考人をお願いをしたんですけれど、成りませんでした。 実態解明をしていくのに、やはり一番知る人に予算委員会に出ていただいて話を聞くということがなされなければいけないのかなというふうに思っているんですけれど、この、なされなかったので、私からは世耕弘成議員の参考人招致を求めたいと思います。 委員長、お取り計らいをよろしくお願いいたします。
○委員長(櫻井充君) 後刻理事会で協議させていただきます。
○熊谷裕人君 ありがとうございます。よろしくお願いします。 今のパーティー券の販売のところで、議員が販売をするのに、全て自分のところに戻ってくるのを知りながら派閥のパーティー券ですと売っていたことについては詐欺に当たるんではないか、可能性が出てくるんではないかということでありますけれど、逆に言うと、選挙の年の前、全部返ってくるというのが分かっていて、これ全部自分のところに返ってくるから買ってくれよというような売り方をしていた議員さんがもしかしたらいらっしゃるかもしれません。 そういった場合に、全額返ってくるということを前提にして売っていた場合は、私は、政治献金であり、若しくは寄附、その政治献金でという寄附でなければ個人所得になるのかなというふうに思っておりますけれど、その点については、寄附の点については、総務大臣、いかがなんでしょうか。 それから、個人というところに返ってくることであれば所得税法違反にもなるんではないのかなというふうに思っていますので、その点については税務調査をするべきじゃないかなというふうに思っておるんですけど、その点については、財務大臣、どういうふうにお思いなのか、ちょっとお聞かせをいただければと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 具体的な事実認定について私どもが調査をする立場ではなく、事実関係を承知をする立場にありません。 その上で、一般論として申し上げれば、政治資金規正法において、今お話がありましたけれども、基づいて報告をしなければならず、寄附に当たるのかパーティー券収入に当たるのかということについては、まさに法に書いてあるとおり、対価、催物の対価としての販売をされたパーティー券の収入はパーティー券の収入として御記載をいただくものであり、寄附として受領した金銭であればこれは寄附として記載をする。御案内のとおり、政治資金規正法においては、全ての収入、全ての支出を法に基づいて記載をするように定められております。 その上で、今御指摘いただいたケース、今も資料を拝見をさせていただきました。資料の二を拝見をさせていただいて、これは、先ほどは、いわゆる派閥からのお金が個人なのか団体なのかということですけど、資料の二では団体というふうに記載をされておられますが、様々な事実のケースに基づいてこれは資料をお作りになっているんだろうと思いますけれども、今お話があった今回のそれぞれの事案、また複数の事案がある中で、それぞれの事実がどのような事実であるかということについては私どもは事実関係を承知をしておりませんので、今申し上げたように、法に基づいて寄附かパーティー券収入かは記載をしていただいて、それがもし事実関係と異なっていれば虚偽の記入、又は書いてなければ不記載ということになることは、政治資金規正法上認めていないということを申し上げております。
○国務大臣(鈴木俊一君) 熊谷先生から、仮に、その振り込まれた、振り込まれたというか、還流したものが個人所得であった場合は課税関係どうなるのかと、こういうお話ですけれども、そのお金がどういう趣旨のお金かということはこれは十分判断しなければいけませんが、仮にこれが個人所得であるということであれば、これは雑所得になるわけでありまして、当然課税の対象となります。 そして、税務調査をすべきではないかというお話でありますが、国税庁におきましては、様々な機会を捉えて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
○熊谷裕人君 総務省には先ほどの小西議員とのやり取りも含めて調査権限はないということなので、総理、そこも含めて総理がしっかりリーダーシップを発揮をしていただかなければいけないんだというふうに私は思っております。 これから確定申告が時期になってまいります。昨日、私も地元回っていまして、確定申告になるけど修正隠してしようかななんて冗談で言っている人がいまして、ばれたら政治家みたいに修正すればいいんでしょうという話が出ております。そんなことにならないようにしっかり調査をしていただきたいなというふうに思っていますし、裏金だったら被災者支援に回すべきだという声もあるということをしっかり認識して調査をしていただきたいなというふうに思っております。 それから、先ほど小西議員の質問の中で様々出ていた方の、塩谷議員、高木議員、西村衆議院議員、萩生田衆議院議員、松野衆議院議員、下村衆議院議員、二階衆議院議員、林衆議院議員、武田衆議院議員については証人喚問をお願いをしたいと思っておりますし、是非、世耕議員につきましては参考人招致、そしてその後、もし足りないようでしたら証人喚問もお願いをしたいと思います。 これは要求をさせていただきますので、委員長、お取り計らいをよろしくお願いします。
○委員長(櫻井充君) 後刻理事会で協議させていただきます。
○熊谷裕人君 本当に政治と金というふうに言われるのは私は嫌です。自民党の金と疑惑、政治全体に波及をするということは私も含まれるということなんで、本当に嫌なんですよ。 是非、自民党と金の問題、リーダーシップを取って解明をしていただき、できるだけ早く国民に報告できるように努力をしていただきますようにお願いを申し上げまして、私の質問を終了させていただきます。 ありがとうございました。
○委員長(櫻井充君) 以上で熊谷裕人君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(櫻井充君) 次に、谷合正明君の質疑を行います。谷合正明君。
○谷合正明君 公明党の谷合正明です。 冒頭、能登半島地震でお亡くなりになられた方々に心から哀悼の誠をささげます。また、被災された全ての皆様に心よりお見舞いを申し上げます。 総理、今日の予算委員会は政治資金問題がテーマでございます。与党自民党の現職国会議員が逮捕されたこと、また関係者八人が立件されたことは言語道断であり、極めてゆゆしき問題であります。国民の政治に対する不信は日ごとに高まっています。政治の信頼の行き場が失われております。このことに私たち公明党は危機感を持っています。発端は自民党派閥の政治資金問題です。まず、自民党が自浄作用を発揮していくべきです。 その上で、政治の信頼の回復に向けて、連立を組む私たちにも、また与野党にも共通に突き付けられた課題であると私たちは認識しております。だからこそ、政治資金規正法の具体的な改正案を盛り込んだ党独自の政治改革ビジョンをどの党よりも先駆けて取りまとめて、議論の土台を示しました。本日の予算委員会集中審議を政治改革国会のスタートとしていかなければなりません。 一九九九年に、私たちは自由民主党と連立政権を組みました。それ以来、例えば、政治家個人に対する企業・団体献金の禁止、あっせん利得処罰法の制定、また一円以上の政治資金の、領収書のですね、公開の義務付け、こうしたことを実現してまいりました。 ただ、実現していないものもあります。二〇〇九年、当時、民主党政権下、野党であった私たち公明党は、政治家の監督責任を強化するための政治資金規正法の改正案、これを国会に提出いたしました。審議入りいたしましたけれども、残念ながら、当時、与党第一党の賛同を得られず廃案となりました。 そして、今回、政治不信を脱却するための法改正をしていかなければなりません。与野党共通のルールを作るためには、議席過半数を占めている与党第一党の賛同が必要なんです。それは自民党さんなんです。私たちは、同じ与党として言うべきことをしっかりと言ってまいります。総理には、改革に向けた不退転の姿勢を貫いていただきたいと思います。 それでは、説明責任と政治責任から総理にお尋ねいたします。 なぜ不記載にする必要があったのか、またそのお金を何に使っていたのか。各派閥の幹部らが国民に十分説明しているかとのマスコミの質問に対して、九二%の人が思わないと答えた。また、関係する国会議員の責任の取り方は十分でない、民間ではあり得ない、これは大方の国民の声であります。 自民党さんの中間とりまとめでは、関係者による明確な説明責任に加え、あるべき政治責任についても結論を得ると明記されました。 総理に伺います。 まず、問題の全容です。何が問題だったのでしょうか。関係者の説明責任について、その場は、会見のみならず、国会の場も否定しないということなのでしょうか。刑事責任以外に政治責任もあると思います。責任を負う関係者というのは派閥幹部以外の方々も含まれているのでしょうか。 以上、説明責任と政治責任について、自民党総裁でもある総理から国民に対して説明を求めたいと思います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、今回の一連の問題において最大の問題点は、この現行の法律ですら遵守が徹底されなかったということ、すなわちコンプライアンスの欠如であったと考えます。それ以外にも様々な問題はありますが、まずこれが最も大きな問題であったと考えます。 その上で、この実態把握に努めなければならないということで、まずは検察のこの捜査によって判断が下された、法的責任について判断が下されたわけですが、それに基づいて政治資金収支報告書の修正が行われている。その上で、党としても説明責任と、そして政治責任を果たしていかなければならない、このように思っています。 そして、御質問として、この説明責任を果たす場、国会においてこの説明責任を果たす、これも当然国会において御判断をいただいた上で、そうした場も含めて説明、適切な説明責任を果たしていく、重要なことでありますし、党として実態把握を進め、説明責任や政治責任を考える上において、関係者について、まずはこの問題に深く関わった関係者から聞き取りを行っていきたいと思いますが、全体像を把握するために必要な人間については聞き取りを行う、こうした取組は党としても行ってまいります。
○谷合正明君 中間報告に責任の結論を得ると明記したからには、御党の実態解明、これをしっかりと進めていただかなきゃならないし、何よりも自浄作用を発揮していただきたいと思います。 そして、今回の問題の本質について、総理は、コンプライアンスの欠如であったと答弁がございました。それでは、再発防止策の肝は何だと認識しておられるのでしょうか。 中間とりまとめでは、自民党内の運用面について記載されております。しかし、法制度の具体的な論点や在り方については示されておりません。国民が求めていることは、派閥の解消ではない、不正を根絶するための法改正です。与野党で真摯に議論臨むというのであれば、まずは自民党の案をしっかり出していただくことではないでしょうか。 総理の決断だと思います。この全体像をどうしていくべきなのかということについて、ここからがこの国会での議論のスタートになってまいります。今、各党で提案を取りまとめております。自民党さんの案について、いかがでしょうか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 自民党の中間とりまとめについては、まず実態把握、これが重要だということと併せて、再発防止に向けて自民党自らができること、運用面でのこの改革、対応、この政策集団の政治資金パーティーの禁止など、こうした運用面での取組について明らかにするとともに、制度面での対応、法律改正等を伴う、こうした制度面の改革についても真摯に取り組む、これを確認しています。自民党においても、政治資金の透明化、公開性の向上、そしてこの責任体制の厳格化、こういった点を中心に、こうした法改正を伴う制度改革についても真摯に取り組む、こういったことを明らかにしています。 この全政党共通のルールを議論するわけでありますので、自民党も、こうしたこの議論に当たりまして、自らの案、今申し上げました基本的な考え方に基づいてこの整理をした上で、各党との協議に臨んでいきたいと考えます。
○谷合正明君 案を整理した上で各党との協議に臨みたいという答弁でございましたが、案をしっかりと出していただきたいと思います。 私たちは、今月十八日に先ほど申し上げました政治改革ビジョンを打ち出しました。(資料提示)政治資金規正法の趣旨でありますけれども、これは、政治資金の流れを広く国民に公開し、その是非についての判断は国民に任せるというものであります。その趣旨にのっとりまして、私たちの提案というのは、透明性向上と罰則の強化というものであります。 具体的には、パーティー券の支払者名の公開基準を五万円超に引き下げる、入金方法を口座振り込みに限定すること、政策活動費の使途公開義務付け、収支報告書のデジタル化、政治資金を監督する第三者機関の設置を訴えました。さらに、政治家も責任を負う罰則の強化を掲げました。そのほか、調査研究広報滞在費の使途の明確化と公開、未使用分の返納、選挙違反により当選無効となった際の歳費返納の義務付け、分党、解党する際に、資金を別の党、政治団体に寄附することを禁止し、政党交付金を返納することなどを掲げました。 午前中の衆議院で同僚議員が質問いたしましたが、共通の質問になりますが、それらの中で私たちが一番訴えたい内容というのは罰則の強化です。 具体的に、収支報告書について、代表者の政治家に確認書を提出させて、虚偽記載などがあった場合に、会計責任者の選任、監督のいずれか一方でも相当の注意を怠っていれば代表者を罰金刑に処すといたしました。罰金刑となれば公民権は停止されます。 現行法は、結果的に政治家の責任逃れを許してしまっています。中間とりまとめでは、会計責任者が逮捕、起訴された場合に議員を処分できるよう党則を改正するとのことでありますが、党則だけでは十分ではありません。法律面でも変えるべきです。 総理、我々の改革の方向性に、午前中の答弁では共感できるというお答えでありましたが、賛同できるということですね。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 御指摘の政治改革ビジョンですが、この中でも、この口座振り込みですとか監査ですとか、それから今おっしゃった責任体制の厳格化ですとか、こういった点については、まず自民党としてできることはやるとして、運用面での改革として中間とりまとめの中にこれ明記をしています。 まず、自民党としてできることはやるわけでありますが、あわせて、法律改正ということになりますと、自民党のみならず全ての政党が従うこの共通のルールを作るということでありますから、今申した点も含めて、自民党として、この法改正、全ての政党が従うルール作成に向けても真摯に貢献していきたいと考えています。 是非、各党とも、各党とも、こうした点についても議論を行ってまいりたいと考えます。
○谷合正明君 罰則の強化について、もう少し踏み込んだ御答弁をいただきたいと思います。 二〇一〇年の参院選の自民党の選挙公約には、政治家が違法行為を秘書に責任転嫁し逃れることがないよう、政治家の監督責任を強化しますと、我々と共通の認識に立っておられます。また、マスコミの世論調査でも、連座制を導入すべきという声が自民党支持層でも八割ということであります。 改めて、この罰則の強化についてでございます。総理のリーダーシップを発揮していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 関係者の責任体制を厳格化することによって抑止力を強化していくという考え方については我々も共感いたします。 そして、どういった形で責任体制を強化するという議論の中に様々な議論があります。御指摘の連座制の強化の議論もあるわけでありますが、連座制の強化については、範囲ですとか対象ですとか、この政治活動の自由との関係において詰めなければいけない議論があるという議論が今日まで行われていたと承知をしています。そういった点についてもしっかりと考えていかなければなりません。 いずれにせよ、責任体制を強化する手法について、各党とも政治資金規正法を始めとする法改正について真摯に議論をしたいと考えます。
○谷合正明君 是非議論したいと思います。 政治資金においては透明性の強化も極めて重要であります。私たち公明党は、政治資金を監督する第三者機関の設置を検討すべきと掲げました。 参考にいたしましたのは、FEC、フェデラル・エレクション・コミッティー、アメリカ連邦選挙委員会です。FECは独立した行政機関で、政治資金収支報告の公開、法令遵守の確保などがその役割です。日本版FECをどのような行政組織にするかはこれからの議論です。しかし、いかに第三者性を確保するかというのが重要な点だと思います。 そもそも、なぜ日本版FECが必要と考えたのか。それは、政治と金に関して再発防止を議員だけで議論しても、どうしてもお手盛りとの批判が付きまとう、この際、政治への信頼を取り戻すために、政治資金を監督する独立した第三者機関が必要ではないかと私たちは考えました。 総理の見解を伺います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 我が国における政治資金に関する議論は、政党等の政治活動の自由という観点と、もう一つ、国民の知る権利、この政治資金の透明性という観点、この二つのバランスの中で議論が行われ、そしてそれぞれの法律の現状に至っている、こういったことであると思います。 我が国においては、これ先ほど来議論が出ておりますが、総務省及び都道府県の選挙管理委員会において、この政治団体からの政治資金収支報告の提出を受けて、形式審査を行った上で毎年公表する、こういった対応が取られていますが、委員御指摘のこのアメリカ連邦選挙委員会、これについては、収支報告の公開や法令遵守の確保等の総括を担っており、収支報告書に問題を発見した場合における会計監査や現地調査などの実質的な調査権を有する組織であると承知をしています。 こういった違いがあり、こうした独立した機関を設置するということになりますと、先ほど申し上げましたこの政治活動の自由と密接に関連している、いくものでありますので、各党会派において議論を行う、自民党もこの議論に真摯に向き合っていきたいと考えます。
○谷合正明君 この議論をしていくと課題となるのは、収支報告書のデジタル化となってまいります。 アメリカのFECというのは年間約八千の政治団体の収支報告書を処理していますけれども、これは前提として収支報告書はデータベース化されているということがございます。我が国は、収支報告書はオンライン提出できるようになっておりますけれども、一〇%未満ですね、総務省届出分の国会議員関係政治団体がオンライン提出しているのは、その程度にとどまっております。 ですから、私は、このオンライン提出というようなこのデジタル化もそうですけれども、報告書を検索ができるようなデータベース化、これもしっかりと進めていくべきであると、公明党はそういうふうに提案しております。 さて、政治資金規正法以外についても私どもは提案しております。 例えば、当選無効となった場合に歳費返納を義務付ける歳費法の改正です。買収事件で当選無効となった元参議院議員には歳費と期末手当が計二千九百万円支払われ、おかしいではないかという声が上がりました。一方、地方議員の報酬返還については、昨年十二月、大阪市議を当選無効となった男性に対して、最高裁は、当選無効となった人の議員活動は大阪市との関係で価値を持たないと厳しい判決を示しました。 総務大臣に確認しますけれども、従来の総務省の見解と今後の対応方針について伺いたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 今御指摘がございました訴訟は、御説明がありましたとおり、公職選挙法違反、買収で有罪が確定し、遡及して当選無効となった元市議会議員に対して大阪市が当選以降に支給した議員報酬等の全額の返還を求めた事案でございまして、本訴訟の第一審、第二審では、議員として活動した役務の対価としての議員報酬は返還の必要はないとの判断がなされておりますが、最高裁判決では、選挙犯罪により当選無効となった議員の活動は大阪市にとって価値を有しないものと評価せざるを得ないと判示し、議員報酬等の全額の返還が命じられたものと承知をしております。 総務省としては、この判決の内容を重く受け止めてまいりたいと思っております。
○谷合正明君 国会議員の歳費と地方議員の報酬は必ずしも同一視できないという指摘はあります。しかし、岸田政権発足時の自公連立政権合意には、当選無効となった議員の歳費返納等を義務付ける法改正の速やかな実現ということを明記しております。 歳費返納に関する立法措置を速やかに講じていくことも与野党で議論していくべきだと思っております。総理の見解を求めたいと思います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 御指摘の点については、自民党の中間とりまとめの中においても、各党との真摯な協議を経て、逮捕後の議員報酬の在り方などについて、政治資金規正法改正など必要な法整備を速やかに行う、このように明記をしております。 この考え方に基づいて、この政治資金規正法の改正などについて、党として考え方をまとめ、しっかりと議論を行ってまいりたいと考えます。
○谷合正明君 この点につきましては、同僚議員が質問主意書でも問うているところでございますので、しっかりと国会で議論していきたいというふうに思います。 今国会でこの政治資金規正法など法整備を実現できなければ、もう国民の政治に対する信頼というものは地に落ちていくという危機感を持っております。したがって、この国会でいかに法改正を実現していくのか、合意形成へ導いていくのかということだと思います。 リクルート事件を契機とした一九九二年、また九四年国会は、政治改革法案、関連法案、これが閣法で一旦提出されました。確認いたしますけれども、今回は閣法ではなくて議員立法か、また、今国会での成立を目指すということなのか。議員立法での成立を考えるとすれば、二〇〇七年、平成十九年の政治改革をした、実現したときの国会のように与野党協議機関を設けるべきではないかと考えます。 法制定に向けて、総理の考えと決意を伺いたいと思います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、政治資金規正法の改正については、政治活動の自由とも密接に関連する事柄であるからして、これは各党の真摯な議論を経て議員立法で行う、行われるべきものであると認識をしております。 その上で、この議論の進め方あるいは議論の場については、これは国会で御判断いただかなければならないと思いますが、与野党による議論の場が設けられた場合には、自民党としても積極的に議論に貢献したいと考えております。必要な法整備、速やかに行うべく全力を尽くしてまいりたいと考えます。
○谷合正明君 与野党協議の場を総理が自民党総裁として呼びかけていただきたいという趣旨の質問でございます。是非、そのリーダーシップを取っていただきたい。もう一度御答弁をお願いします。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 国会関係者ともしっかりとすり合わせをした上で、議論の場についても判断したいと思います。
○谷合正明君 同時に、国会の場も大変重要でございます。国会の場で真摯な議論を尽くしてまいりたい、また、公明党は、今国会で必ず政治改革を実現していく、一刻も早く政治の信頼を取り戻していくということをお誓い申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございます。
○委員長(櫻井充君) 以上で谷合正明君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(櫻井充君) 次に、音喜多駿君の質疑を行います。音喜多駿君。
○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 初めに、私からも、能登地方で発生した震災で亡くなった方の心から御冥福をお祈りいたしますとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。 さて、総理、この予算委員会で何度も是々非々の立場で、時に建設的な議論も交わさせていただきました。ただ、今日は極めて厳しい意見も多々申し上げたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 多くの自民党議員たちが意図的、組織的に裏金作りに手を染めていたという前代未聞の政治腐敗事件、その当事者である議員たちの多くは、今なお罪に問われることもなく、説明責任を果たすこともなく今日を迎えています。そして、満を持して発表された自民党の政治改革の中間とりまとめ案は、平成元年の自民党政治改革大綱と比較をしても大きく見劣りをする内容でした。岸田総理、残念ながら、自身が総裁を務める自民党は、少なくとも現時点では自浄作用はないと断じざるを得ません。 そこで、私たち日本維新の会は、この政治腐敗を浄化するための改革提言、維新版政治改革大綱を策定いたしました。パネル資料の一番を御覧ください。(資料提示) 平成元年に自民党が発表された政治改革大綱、これ、私も穴が空くほど読み返させていただきましたけれども、非常に共感できる内容が多々ちりばめられております。それに敬意を表してタイトルを付けたこの提言書では、まさに自民党の政治改革大綱のように、政治資金改革から選挙制度改革、国会改革に至るまで、二十一項目にわたる抜本的な改革を提言をしています。その中から政治資金に関する主な六つの改革案を記載したのがこちらの資料です。 企業・団体献金の完全な廃止や政治資金パーティーの企業・団体売りの禁止なども提案をしていきますが、この中からまず、私の方からも政治家本人への罰則強化という点について質問させていただきます。 現行法では、御案内のとおり、収支報告書の不正があった場合、会計責任者が一義的な責任を負い、代表者はその選任及び監督について相当の注意を怠った場合にのみ処罰をされる、言い換えれば、いわゆる共謀が証明されなければ処罰をされないと、そういう法律構成になっています。我が党が従前より法案を提出しているように、法改正をして、会計責任者だけではなく政治家本人が直接的な責任を負うような制度にするべきではないでしょうか。 パネルの資料の二番の方を御覧ください。 こちらのパネルには、民間企業における不正会計問題で、直接関与していないにもかかわらず辞任をした会長や社長の主な事例が記載をされています。たくさんありますが、三つだけ御用意いたしましたけれども、重大な不正が発覚をすれば、本人が直接関係や指示したものでなくてもトップとして引責辞任をする、これは民間企業では当たり前のことです。公職にある者、民間企業のトップ以上の倫理観と責任感を持つべきではないでしょうか。不正行為に対しては政治家自身が責任を取るべきです。 今回の問題について、政治家本人にも責任を及ばせるいわゆる連座制導入に向けた法改正と、事務職員だけが処罰をされて立件を逃れている議員らの責任の取り方について、まず改めて総理の見解をお伺いいたします。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず冒頭、平成元年の政治改革大綱と今回の我が党の中間とりまとめについての比較について御指摘がありました。 平成元年の政治改革大綱、これは当時問題となっていた中選挙区制度の問題点を指摘をし、小選挙区制度の導入など大きな成果を上げました。しかしながら、この派閥政治の打破という部分について今日まで結果を出せなかったこと、これは我が党としてしっかり反省しなければなりませんが、今回の中間とりまとめは、単にこのいわゆる派閥の解消だけではなくして、具体的なルールを決めた、政策集団の政治資金パーティーの禁止等具体的なルールを決めたところに大きな意味があると思います。是非これを結果につなげたいと思います。 その上で、委員御指摘の、この政治資金規正法に違反した場合に厳正な対応を行うことによって違反の抑止力を高める、こうした取組が重要であるという点、私も同感であります。 事実、この今回の中間とりまとめの中においても、自民党として、会計責任者が逮捕、起訴等の事態になった場合、その団体の代表を務める議員も事案の内容に応じて党規約等において処分できる党則改正を行う、このようにしております。これを各政党共通のルールにするという取組であります。 是非、自民党としても、この制度の在り方について各党と真摯に議論を行っていきたいと思います。是非、党として考え方をまとめた上で議論をしてまいります。
○音喜多駿君 我々の考え方について、午前から共感するというお言葉ありましたが、今、同感ということもおっしゃっていただきました。 ただ、この法改正とその施行にはもちろん時間が掛かります。そこで、今日は総理に具体的な提案がございます。こちら、パネルの資料三番、御覧ください。 こちらは、私の持つ政治団体、政党支部の収支報告書です。先週の二十二日付けで会計責任者を私、音喜多駿に変更させていただきました。政党支部と同様、政治資金管理団体である後援会の方も会計責任者を私に変更をしてあります。 政治団体の代表者と会計責任者は、制度上、兼任が可能です。こうすれば、政治資金における不正が生じて立件された場合、刑事責任は私、政治家が自ら負うことになります。このプレッシャーは極めて大きなものであって、不正の一定の抑止力になることは間違いがありません。党の内規などよりよっぽど強力で現実的であり、まさに総理が何度も御答弁されている、自民党が自分たちでできることです。法改正も必要なく、この手続は代理人がたったの一日で行うことができます。 どうですか、総理。明日にでも、自由民主党広島県第一選挙区支部や新政治経済研究会といった総理が代表者である政治団体の会計責任者の名義を御自身に変更されませんか。そして、自民党の全国会議員が直ちに政治団体の会計責任者となることを党内に指示されてはいかがでしょうか。見解を伺います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、政治資金の取扱いについて、政治家による、よりこの厳格な責任体制を確立する、これは重要な課題であると思います。 そのためにこの様々な議論を行っていかなければならないと思いますが、この委員が今挙げた例で申し上げるならば、この会計責任者を誰にするのか、要は、その会計に関する知識の程度ですとか、あるいは会計業務に専念できる時間的余裕が本当にあるのかとか、現実の中で誰がふさわしいのか、これは冷静に考えなければならないと思います。 ですから、政治家をそのまま会計責任者にするということが適切であるとは限らないと考えます。
○音喜多駿君 それはちょっとできない理由を並べているように私には聞こえますね。会計実務者というのも別にいるわけですから、それ、何も総理に全部会計帳簿付けろなんて誰も言っていないですよ。 ただ、今の趣旨からいえば、会計責任者は政治家ができるんだから、責任者ですよ、責任を取るのはあなたです、私ですということは今にもできることじゃないですか。 党内議論が必要だとか、そういうことはあるかもしれません。でも、総理は、まさにリーダーシップで、派閥の解消、党内議論がまとまる前にいち早くやったじゃないですか。ですから、この会計責任者が自ら政治家がなるんだということも、ここで決めていただければ物すごい影響力ありますよ。 どうですか、総理。もう一言、決意をお願いいたします。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政治家による厳正な責任体制を確立することは重要であると思います。そのためにどういった手法を取るのか、委員の例も一つの例として議論を深めたいと思います。
○音喜多駿君 一つの例として議論を深めるというお言葉をいただきましたけど、我が党は、自ら、自分たちの身分、待遇に関わることについては、自分でできないことは提案をいたしません。企業・団体献金も受け取っておりませんし、パーティー券についても今後は企業、団体には販売しないような内規を作ります。このいわゆる連座制についても、私だけではなく、まず所属の国会議員全員が会計責任者に就任をする、この準備を進めています。この程度のことすらできなければ、自民党の政治改革の本気度が疑われると。是非、総理にも、隗より始めよで、自ら会計責任者となり、政治改革に取り組んでいただきたいと強く要望をさせていただきます。 次に、通告から順番を少し変えまして、政治家、政治団体にまつわる特権的な課税構造、課税のされ方について取り上げます。 よくちまたで言われている、政治活動の自由が尊重されているから政治家、政治団体の収入の多くは非課税になっているというこの言説、これは正確ではありません。もちろん、憲法における一般論として政治活動の自由はできる限り尊重されるべきという考え方はありますが、政治団体は法律上、人格のない社団に分類され、同様の分類がなされる民間団体と横並びの扱いですから、政治団体の政治活動だから一律に非課税が許されるなどという明確な根拠法令はないはずです。 しかし、現状、政治家、政治団体が民間と同じような手法でお金を稼いだ場合、法制度上も執行上もなかなか課税されないという特権的な構造があり、それが今回の裏金問題の原因の一つになっていると考えます。 まず何より、今回の問題となっている政治資金パーティーについてです。 現在、政治資金パーティーの収益に法人税は課されていません。その理由は、課税の根拠となっている法人税法施行令、この解釈を国税庁が行っており、課税対象となる三十四事業に政治資金パーティーが当てはまらないからと理解しておりますが、これでよろしいでしょうか。国税庁の参考人、確認します。
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 政治団体は、一般的には、法人税法上、公益法人等又は人格のない社団等に該当するとされておりまして、これらにつきましては、収益事業から生ずる所得について法人税を課することとされております。この場合の収益事業とは、法令に規定された三十四の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいうとされております。 こうした法令の解釈は国税庁において行っているものでございますが、個々の事実関係によりますが、一般論といたしまして、政治団体が政治資金を集めることを目的とした政治資金パーティーを開催し会費を受け取る行為は、法令に規定された三十四種類の収益事業のいずれにも該当するものがないため、それに係る収入につきましては法人税の課税関係は生じないと解しているところでございます。
○音喜多駿君 今御答弁いただきましたように、法人が行う、政治団体も含む法人が行う収益事業は政令によって対象が指定をされています。政治資金パーティーによる収入は団体の収益事業でありますけれども、課税対象となる政令に列挙されている三十四の事業のいずれにも該当しないとされるため法人税が非課税と、そういう構造になっております。 でも、これ本当に妥当なんでしょうか。例えば、三十四の事業の一つには、興行業、興す、行く、業ですね、興行業というものがあります。演者がマイクを握って、出し物を出して、飲食を伴う、例えば婚活パーティーやディナーショーのような興行は課税対象です。これと政治資金パーティーにそこまでの違いが何かあるのか。仮に興行業でないとしても、三十四も事業が列記されているわけですから、少なくともどれかには普通に考えれば当てはまるはずです。 なぜ政治資金パーティーは法人税法施行令第五条の三十四の収益事業のいずれにも当たらないのか、国税庁の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 国税庁といたしましては、法令の規定に則して適正な執行に努めているところでございまして、収益事業とは法令に規定された三十四種類の事業ということでございます。 今委員御指摘の興行業でございますが、興行業とは、映画、演劇、演芸、舞踏、舞踊、音楽、スポーツ、見せ物などの興行を行う事業をいうとされておりますが、これも個々の事実関係にもよりますが、政治団体が政治資金を集めることを目的とした政治資金パーティーを開催する中で、政治家による講演が行われ、会費を受け取ったとしても、一般的にはその行為は興行業には当たらないものと考えてございます。
○音喜多駿君 今の納得できますかね。一般的には当たらないという、これ、当たらないから当たらないと言っているのと同じなんですよ。この国税庁の解釈、極めて恣意的に思います。 少なくとも、この政治資金パーティーは、今言ったような映画、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、そしてスポーツ、見せ物など、こうしたものが書いてあります、そういった性格を有していることは明らかですし、通常、継続して行われます。政治家の特権に、国税庁、つまり政府が手を貸しているようにも思えます。 そして、政治団体への課税については、現状、整合性が取れない極めてちぐはぐなものになっています。 パネルの資料の四番を御覧ください。 現在、政治団体が行う収益事業については、政党のグッズなどを売る、Tシャツとかピンバッジ、この物販は普通に、国税庁に聞けば課税対象だと言われます、課税対象になっています。一方で、出版事業は、主として公益性を伴い専ら会員に配布されるためのものであれば、法人税法施行令上、明確に非課税と、これは規定がなされています。法人税法施行令上に規定があります。そして、政治資金パーティーは非課税で、その根拠は、特に法令にあるわけではなくて、国税庁の解釈のみです。このちぐはぐさが、国民感覚でいえば全く理解ができません。 収益事業であったら、民間目線でいえば、事業収入として課税する必要があるのではないでしょうか。若しくは、政治活動の自由の観点からどうしても非課税にする必要があるというのであれば、国税庁の解釈ではなく、この出版と同様に、きちんと公益性などを理由に非課税にするという法令を設けるべきなんです。 まず、担当である財務大臣に伺います。 政治資金パーティーについて、課税のため政令の解釈変更若しくは業の追加を法令に検討する、あるいは、非課税のままにするのであればその旨をやはり法令として用意する、このことを検討すべきと考えますが、財務大臣の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(鈴木俊一君) 前段に、前段と申しますか、政治団体が主催する政治資金パーティーが非課税であるということについては、もう次長が答えましたので、私からは重ねてはお答えしませんが。 先生の御指摘は、法令を改正をしてこの三十四の収益事業に新たに政治資金パーティーというものを追加をすると、そして課税の対象にするということはどうかということでありますけれども、一般論として申し上げれば、継続して事業場を設けて行われるものであるのかどうか、他の公益法人等において行われている類似の事業に課税した場合にどのような影響が生じるかどうか、それから、営利企業との間で競合関係が生じ収益事業として課税しなければ公平性が毀損されるかどうかといった観点からの検討、これを踏まえる必要があると思っております。 そして、もう一つ御指摘のございました非課税根拠の法定化につきましては、政治資金パーティーは既に三十四種類の事業のいずれにも該当しないと合理的に解釈できることから、これらの事業から除外するという制度改正の必要性はないものと考えているところであります。
○音喜多駿君 この合理的というのは私は到底承服できないところでありまして、これが法令に記載されているんであれば、それは一定の、納得はしないかもしれないけど、理解はできます。しかし、解釈によって、政府、国税庁がこれ合理的なんだと強弁をして非課税状態に置いておく、こうしたことが、特にこうした今不祥事が続いている中で、パーティーに疑惑が注がれる中でいつまで許容されるのかということは、私は大臣ももう一回よくお考えになった方がいいというふうに思います。 総理にもお伺いをいたします。 政治資金パーティーという収益事業が解釈によって課税されない状況は、これは明らかに特権的であって国民から理解をされない、そうは思われませんかと。繰り返しになりますが、我が国の法律では、政治家やあるいは政治団体だから、あるいは政治活動だから非課税になるという根拠法令はないにもかかわらず、実際的には、今議論してきたように、ある種、特権的に非課税になっているという状況があります。これこそがですよ、政治家の納税意識や政治倫理を毀損して、今回の国会議員らによる意図的、組織的な脱税行為とも糾弾される裏金問題につながっているのではないでしょうか。 ここは総理、政治資金パーティーなど政治団体が行う収益事業の課税について包括的に再整理をして、民間事業者と同レベルで国税庁による課税とチェックを行う、こうした体制づくりを検討するべきと考えますが、総理の見解をお伺いいたします。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、政治資金について、法令に従って適切に取り扱われるべきである、これは当然のことだと思います。だからこそ、委員として法律の適用について先ほど来質問をされているということでありますが、御指摘のこの三十四の事業に新たな収益事業を追加するということについては様々な課題もあるということも承知をしております。 この三十四の事業に加えると、新たな収益事業の追加を検討するということに当たって、継続して事業場を設けて行われているものか、他の公益法人等において行われている類似の事業に課税した場合にどのような影響が生ずるか、営利企業との間で競合関係が生じ収益事業として課税しなければ公平性が毀損されるか、こういった点を踏まえる必要がある、こういった議論があると承知をしています。 その上で、政治資金の透明化という課題に向けて何をするべきなのか、それはしっかりと対応をしていきたいと考えます。
○音喜多駿君 ちょっと今、総理の答弁は政治資金パーティーに少しフォーカスした御答弁をいただいたんですけれども、総理が先ほど来ずっとおっしゃられておる政治活動の自由と国民の知る権利のバランス、要は政治活動の自由があるんだということを、これは憲法上のある意味での一つの理屈としてあるということは今日繰り返し答弁されています。 総理はやはり、政治活動の自由という観点から見れば、政治活動、政治家が行うこの収益事業はできる限り非課税であるべきだと思っているのか、それとも、今御答弁いただいたように、ある種、もう一回その透明性という観点から考え直す余地があると思っているのか。総理個人は、この政治家が行うパーティー以外も含めて収益事業について、この課税についてどういったお考えを持っているのか、もう少しお聞かせいただけませんか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政治資金については、今日まで、政党や議員の政治活動の自由という課題と、そして国民の知る権利、政治資金の透明化という議論と、この二つの課題のバランスの中で議論が行われてきて今日の形ができ上がっていると承知をしています。そして、そのバランスについて、これを絶えずその政治家が時代の変化の中で考えていかなければならない課題だと思います。 透明化の議論についても、そのバランスの議論においても、例えばプライバシーに関して、個人の寄附を行う際にこの個人の住所等を全て明らかにしなければならない、こういった法律の立て付けになっているわけですが、これは、現在のプライバシーに関する考え方においてこれは適切なのかどうか、こういった問題提起が行われるなど、政治活動の自由化、あっ、自由と、そして国民の知る権利のこのバランスは時代とともに考え続けなければいけない課題であると思います。 今このバランスをどう考えるのか、今この政治資金に対する国民の信頼性が損なわれている、疑問の目が注がれている、こういったときでありますので、真剣にこの各政党共通のルールについても考えていかなければならない、このように考えます。
○音喜多駿君 もう少し突っ込んだ個人の御意見聞きたかったんですけれども、見直す余地はあるんだと、常に考え直していくんだというお考えがあるということは分かりました。 ただ、残念ながら、こうした、はっきりした御答弁がなかなかいただけないと、この期に及んで岸田総理がいわゆる特権的な扱いを許そうとしているんじゃないかと、ともすれば、そのように国民には映っていると、国民の目には映っていると思います。 我が党は、この政治資金パーティーを始め政治団体が行う他の収益事業についても網羅的に見直して、民間の事業活動と同様に、課税対象、国税のチェック対象とするということも提案の一つとして皆様にお示しをしていきたいというふうに考えております。 時間が限られてまいりましたので、次に、政治家のこの課税関係については執行面でも多々問題があると考えています。今回の裏金キックバック問題で、裏金を受け取っていた、作っていた議員への課税について幾つか質問をさせていただきます。 まず、大前提として、当然のことながら、少額であれ幾らであれ、裏金を作っていた議員が検察によって立件すらされず、裁判所の判断すら仰ぐことなく、無罪放免、おとがめなしになっている、追加の納税もしそうにない、こんな状況は明らかにおかしいと思います。 ある議員は、三千万円近くも裏金を作って、それが長年にわたって事務所の引き出しの中にあったと、でも、秘書に任せていたから詳細は知らなかったと、そう言っているようですけれども、そんな人間は政治家以前に私は人として無能だと思いますよ。そうじゃないですか。何千万円もお金があって、普通に考えたら、このお金は何に使うんだと、決算や確定申告どうするんだって確認しますよ。それができない、やっていなかったとしたら、その時点で議員である資格なんてないですよ、これ。 まあ、それは一旦おいておくとしてですよ、今般のキックバック問題で逮捕された池田氏は政策活動費と認識して記載していなかったと述べて、また、鈴木前総務大臣は派閥から交付された活動費と認識しており収支報告書に記載しなければならないという発想に至らなかったと述べたとされています。ほかにも、派閥からのお金は政策活動費なので大丈夫だということで、捜査の手から逃れようとする方の、多くを耳にしました。他の委員からも指摘があったとおりです。 しかしながら、いわゆる派閥と呼ばれる政治団体が政策活動費として議員個人に金員、つまりお金を寄附すること、これは法律では認められていない政治団体から個人への寄附であって、政治資金規正法上、明確に違法であるということで、これ一応、総務省に確認いたしますが、それでよろしいでしょうか。
○政府参考人(笠置隆範君) 個別の政治団体の活動に関することにつきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げます。 政治資金規正法上、政策活動費について特段の規定は設けられておりません。公職の、先ほど委員おっしゃいました寄附の関係でございますが、公職の候補者に対する寄附につきましては、政治資金規正法第二十一条の二第一項におきまして、何人も公職の候補者の政治活動に関し選挙運動に関するものを除き金銭等による寄附をすることは禁止をされていますが、同条第二項におきまして、政党のする寄附については適用しないとされております。 政治資金規正法におきましては、政治団体の支出について、その使途等について特段の制限は設けられておらず、先ほど申し上げましたが、政策活動費について特段の規定は設けられてもいません。また、政党と政治団体とで支出について差異が設けられているわけでもございませんので、一般論として申し上げますと、当該支出が当該政治団体の政治活動を行うために支出しているものであればそのような支出もあり得るものとは考えられますが、寄附と認められる場合には、政党以外の政治団体につきましては同法第二十一条の二第一項の規定に抵触するものと考えられます。 個別の支出が寄附に該当するか否かは、具体的な事実関係に即して判断されるべきものだと承知しております。
○音喜多駿君 長々と前振りをありがとうございます。でも、寄附であれば明確に違法という、そういう答えです、そこだけ聞きたかったんです。 ここで一つ疑問が湧きます。団体ではなく個人として受け取っている、そうだとすると、これは個人の雑所得となる可能性があるはずです。しかし、それは本来あってはならない、寄附であれば違法性のあるお金です。 では、違法性があっても所得とみなせるのか。一般論で伺います。いわゆる派閥から、政治団体から議員本人にお金が寄附されていた場合、これは違法性のあるお金となりますが、違法性がある所得についても課税対象となるかどうか、国税庁に簡潔に伺います。
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 個人が受領した金銭が所得税の課税上どのような取扱いとなるかにつきましては、個々の事実関係に基づき判断することとなります。 その上で、一般論として申し上げれば、所得税法上は、収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わず、現実に収入を得ている場合には、これにより生ずる所得が課税の対象とされております。 したがいまして、一般論として、法令に違反するものであっても、現実収入を得て、それにより所得が生じていれば課税の対象となるということでございます。 いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
○音喜多駿君 違法性のある所得でも、一旦はこれ課税対象になるということです。そうだとすると、今回の一連の事件は検察が捜査をしたわけですけれども、これ、国税庁にも出番があるということになりますよね。だって、団体の政治資金なのか、はたまた個人の所得なのか、どっちなのか、本人の自己申告だけで判断させちゃいけないわけですから。 もう一問、一般論として伺いますが、外部から何らかの手段で得た一千万円なり数千万円が机の引き出しの中に数年間保存されていたとします。これは、個人に帰属し、課税対象となり得る金員、お金であって、税務調査の対象となると考えますが、国税庁に見解をお伺いいたします。
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 仮に政治資金が机の中に数年間保存されていた場合についてのお尋ねでございますが、国税当局といたしましては、あくまで個々の事実関係に基づき課税上の取扱いを判断することとしております。政治資金については、それが政治家個人又は政治家の関連政治団体のいずれに帰属するかによって課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。 その上で、一般論として申し上げますと、政治資金が政治家個人が受領したものである場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となるということでございます。 政治家個人に帰属する政治資金につきまして、仮にそれを使用せず長年保存していた場合には、必要経費として差し引く金額がないこととなりますので、課税関係が生じるということでございます。
○音喜多駿君 前段が長かったんですが、当然これ税務調査の対象になるということですよ。複数年間あったということは、政治資金として使い切っていないんですから、収支報告に繰越しも書いていないし、これは明確に脱税ですよ。 今回、国民がなぜ怒っているかというと、政治家が多額のお金を違法に得ていたということももちろんですが、民間人であれば、所得を受け取っていたにもかかわらず申告せずに引き出しに入れたままにしていた場合は、税務調査が入って脱税を指摘をされます。 一方で、政治家が多額の寄附を受けて引き出しに入れっ放しにしていた場合は、政治団体への寄附だった、政治資金だったと主張することで、収支報告書を訂正すれば脱税にはならないという特権的な手法が許されている点にあります。 しかし、ここまで確認してきたように、そのお金が団体の政治資金なのか、個人に帰属する所得なのか、外形的には確認ができない以上、今回キックバックを受けていた議員たちは全員、税務調査に服するべきです。 これ、総理に伺います。 キックバックのお金が政治団体に帰属をしていれば、これ不記載の罪です。個人に所属をしていれば、これ小西委員がずっと指摘したとおりです、これは政治資金規正法違反と、プラス脱税に当たります。いずれにしても何かしらの罪に当たるものの、お金がどちらにも帰属しているか外部から判断できない以上、検察だけではなくて、検察の判断は重いと先ほどからおっしゃっていますが、国税庁が税務調査を行う余地がある事案であって、国民感情から見ても国税庁による厳正な税務調査が待たれていると考えますが、総理の所見をお伺いいたします。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、法律の整理は、委員が今、政府委員とのやり取りの中で行われました。そして、その中で国税の役割でありますが、国税においては、これは一般論として、様々な機会を捉えて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、課税上問題があると認められている場合には税務調査を行うなどして、適正、公正な課税の実現に努めている、こうしたものであると思います。 こうした国税の役割、努力は重要でありますが、この国税の個別の事案について、税務行政の中立性を確保する観点を踏まえて、財務大臣であれ総務大臣、あっ、総理大臣であれ、国税に対して指示を行うということ、これは控えているということであります。国税の役割は重要だと思いますが、個別の案件で総理大臣や財務大臣が個別に指示を行うということは控えるべきことであると考えます。
○音喜多駿君 もちろん、総理自身が直接国税庁に指示を出す、これは公平性、中立性から慎重であってもしかるべきでありますけれども、一方で、これを放置していたら、三千万円以下だったら脱税してもよいと、そういった誤ったメッセージを国民に与えることになります。これ、使っていなかったと強弁されるお金については所得として課税対象にする、厳格な対応を強く求めたいと思います。 我々、維新版政治改革大綱、この後、夕方から正式に発表させていただいて、総理にもお届けさせていただきます。是非、政治の腐敗を浄化する政治改革を共に前に進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○委員長(櫻井充君) 以上で音喜多駿君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(櫻井充君) 次に、舟山康江さんの質疑を行います。舟山康江さん。
○舟山康江君 国民民主党の舟山康江でございます。 私からも、冒頭、能登半島地震の被災者に対してお悔やみ、お見舞いを申し上げます。 このようなときに政治と金問題の審議を行わなければならないということは大変残念ではありますけれども、私からも、この裏金問題ですね、いわゆる裏金問題に対する再発防止と政治への信頼回復に向けて、透明性の確保が何よりも重要との観点から事実関係の公表を求めるとともに、政治団体や政治家に関係する資金処理に関するルールの明確化及び法改正も含む法適用の厳格化を提案したいと思います。 さて、総理はこれまでのやり取りの中で、事実関係の全体像の解明に向け、派閥に任せるのではなくて自らが第三者機関を入れるなど客観的な調査を行うと、そのように表明をされました。私は是非やっていただきたいと思いますけれども、ただ一方で、今いろんな派閥が修正をしている、これから修正するということになっていますけれども、でも、私、これおかしいと思うんですよ。事実が確定しなければ修正もできないと思うんですね。 修正した後に新たな事実が判明すればまた修正する、これ虚偽記載にも当たってしまうと思いますので、この修正を個々の派閥、個人がやるより前に、きちんと党として責任を持ってこの調査結果を公表していただきたい、先にやるべきだと思いますけれども、総理、いかがでしょうか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 検察において厳正な捜査を行い、法と証拠に基づいてこの法的な責任について判断を下す、このことは重要であると思います。そして、その判断に基づいて政治資金収支報告書の修正が行われている、このように認識をしております。この結果をしっかり重く受け止めながら、党としても説明責任と政治責任を果たしていきたいと考えています。 この検察の法的な、法的責任の追及、これは重たいものであると思いますし、それをしっかり踏まえて党としても説明責任、政治責任を果たしていきたいと考えます。
○舟山康江君 検察から起訴された人は非常に僅かなんですね。それ以外の人は今のところおとがめなしということになっている中で、まあ派閥が修正をしたり個人が修正をしたりということになっていますけれども、それが果たして事実なのか。これだけ長いこと捜査を理由に何の事実も発表してこなかった中で、今更後付けで修正をされても、果たしてその修正が事実なのかどうなのか、我々は分からないわけですよ。 そうなったときに、単に捜査機関に任せるんではなくて、やっぱり党として、これ党全体のガバナンスの問題ですから、党としてまずは全体像をしっかりと公表する、それを受けてそれぞれが修正をしていくということにしていかなければ、果たしてそれが真正なものなのかどうなのか分かりませんので、早めにやるべきだということを申し上げているんです。 これは虚偽記載を問われないためにも必要ではないでしょうか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 検察による捜査、法と証拠に基づいて法的責任が追及される、そして結果が示される、このことは大変重たいと思います。そして、それに基づいてこの報告の修正が行われる、この結果は実態を把握する上で大変重要な手掛かりになると考えています。 そして、それに加えて、党として説明責任、そして政治責任について考えるために実態把握をしていきたいと申し上げております。関係者の聴取を行う、そして、それに関して第三者にもどのように関わって、外部の有識者にもどう関わってもらえるか、こういったことについても考えていきたいと申し上げております。 こうしたことを通じて全体像を明らかにし、党としての説明責任を果たすことは重要であると考えています。
○舟山康江君 是非、国会においても説明責任を果たすべく、総理からしっかり指示していただきたいと思います。衆参の政治倫理審査会、こういったところにも出てくるようにということを是非後押ししていただきたいと思います。 その上で、今回の事案を改めて見てみたいと思います。パネル一を御覧ください。(資料提示) 中には、中抜きという、まあこれ詐欺、横領にも当たるような超悪質なケースもありますけれども、いわゆるキックバックの扱いについて、これ、萩生田前政調会長を始め複数の議員が、派閥事務局から収入、支出とも記載を禁じられたと、禁じられていたと発言をしています。また、党から議員個人に渡された政策活動費だから政治団体の収入に記載する必要がないと認識していたという言い訳じみた声も聞こえてきます。 政治団体に関しましては、収入は収支報告書の記載義務がある中で、それが不要との認識で受け取ったとすれば、実際に記載されなかったということは当然個人が受領したと考えるべきで、確定申告において、これいろんな議論がありましたけれども、収入として計上し、所得税の対象とするべきと考えますけれども、総理はどう考えるでしょうか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今回の一連の事件において、お金を受け取ったのが政治団体なのかあるいは個人なのか、これについて委員のこの資料は示されているんだと思います。 そして、それについて、検察の捜査、法と証拠に基づく厳正な捜査が行われ、判断が下される、この重みについて先ほど申し上げたところでありますが、少なくとも、今回資金を受けていた議員のうちこの起訴されたものについては、全てが、政策集団から議員個人への寄附ではなく、政策集団から議員側政治団体への寄附であると認定されているものと認識をしております。
○舟山康江君 それ、全くおかしいと思うんですよね。だって、政治団体に関しては、収入は収支報告書に書く義務があるんです。書かなければ、不記載でこれ違法なんです。そういう中で、あえて書かなくていいと言われたから書かなかった。であれば、この下のラインにあるように、個人が受け取ったというふうに見るべきではないんでしょうか。それ、そうではないと全くおかしな話ですよね。 もう少し詳細に見ていきたいと思います。パネル三を御覧ください。 これもいろんな皆さんが指摘されていましたけれども、まず、いわゆる政治団体から個人への寄附は、これ明確に違法です。そういった見方もある中でもう一回考えてみたいと思いますけれども、派閥という政治団体が得た収入、これを構成員たる各議員に分配した販売奨励金、まあ報酬のようなものと見ることもできると思うんです。 「わかりやすい政治資金規正法」という解説本には、政治団体が得た収入をその構成員で分配するなどした場合については、その受益者において課税されることとなると示されています。まさにこれ、どんぴしゃだと思うんですね。まさに、この上振れ分の収入を分配して個人に入った。ですから、これは団体、政治団体ではなくて個人が受け取ったと見るべきではないでしょうか。 そうであれば、キックバックはまさに分配金、そういう見方の中では個人の収入として扱う、つまり課税対象とするべきだと考えますけれども、財務大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 舟山先生の御指摘は、還流する、還流されたお金、これは販売を、パーティー券を販売するインセンティブにつながるので、これはその販売奨励金ではないかということで、還流したお金についての性格付けというものはいろいろそれは御判断があり得るんだと思います。それぞれの収入の課税上の取扱いにつきましては、国税当局において、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして判断するものであると考えております。 いずれにいたしましても、収入の実態に応じて、必要な場合には適切に申告等を行っていただく、これが重要であると考えております。
○舟山康江君 結局、政治家のこの資金というのはたくさんのお財布があるんですよね。あるときには政治団体、あるときには個人、あるときは政策活動費、無税。こういったことの中で、やはりそこの帰属をしっかりはっきりするというところがないと、私はますますこの国民の不信感は拭えないんだと思うんです。 そういう意味で、もしこれ、個人の収入として認定された場合にはしっかりと課税収入として計上する。その上で、これ雑所得については、先ほど言ったように、やっぱり政治家は自ら律するという意味でも、一般人に比べてもっと厳しい縛り、例えば、現行でも特定の雑所得については収支内訳書の添付が義務付けられていたように、収支の透明化とセットで対応する。つまり、収入と併せて支出、使途の公表を義務付けるというような運用の中でしっかり課税収入として見ていくということが必要ではないでしょうか。
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 政治資金が政治家個人が受領したものである場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱われ、総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となり、残額がない場合には課税関係は生じないこととなりますが、残額がある場合にはその額を確定申告する必要があるということでございます。 国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
○舟山康江君 いや、ですから、私が伺っているのは、その適正にという中で、入りと出を明確にする、こういったお金に関しては収支をしっかりと明らかにする。言い値ではなくて、ちゃんと資料を付けて、それで認められたものに関しては支出として認めていくという、こういった厳格な運用が必要ではないんですかということを伺っていますので、財務大臣、お願いいたします。
○国務大臣(鈴木俊一君) 入りと出をはっきりさせるということが必要なのではないかとの、こういう御指摘でございますが、課税当局におきましては、そうした例えば個人に、個人の所得というもの、個人に渡ったお金といいますものは、これは雑所得になるわけでありまして、控除との関係が出てまいります。そうした控除との関係については、これはもう明確にしっかりと現在もやっていると、そういうふうに思っております。
○舟山康江君 いや、実際に収支内訳書の添付なんかが必要となっていますか。なっていませんよね。その辺りを明確にするべきではないんですかという御提案です。
○政府参考人(星屋和彦君) 所得税法上、業務に係る雑所得については一定の場合には収支内訳書の提出義務があるところでございますが、政治資金に係る雑所得につきましてはこの業務に係る雑所得には該当しないということで、その対象とはされていないというところでございます。
○舟山康江君 ですから、業務に関わる雑所得のように、政治に関わるものについても収支内訳書が必要ではないんですか、見直しが必要ではないですかということを申し上げているんです。大臣、いかがでしょう。
○国務大臣(鈴木俊一君) それは幅広い観点から考えていくことだと思いますが、先生の御指摘は一つの論点であると思います。
○舟山康江君 是非検討が必要だと思います。 今回、政治団体に帰属する、個人に帰属するといろいろ議論がありますけれども、もし個人の雑収入と評価すべきお金を政治団体の寄附として修正するとすれば、これは虚偽記載に該当しますか。法務大臣、お願いします。
○国務大臣(小泉龍司君) 今回の事例に即して申し上げますと、これは、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であると思います。法務大臣としてお答えは差し控えたいと思います。
○舟山康江君 これ、パネル二を御覧いただきたいと思います。 これは一般論ですのでお答えいただきたいと思いますけれども、企業から、いわゆるこれ裏金ですね、違法なお金を国会議員に渡せば、これは違反です。これは企業から個人献金駄目ですから、政治資金規正法も問われますし、場合によっては贈収賄罪、個人の収入を載せていなければ脱税ということも考えられます。 このケースで、発覚後、罪や課税を免れるために、後付けで、いや、実はこれ自分の政党支部への寄附でしたと修正した場合について確認したいと思います。こういった場合に総務省は受領するんでしょうか。そして、事実か否かの確認は誰がするんでしょうか。総務大臣、お願いします。
○国務大臣(松本剛明君) 先ほども委員会で御答弁申し上げましたが、修正、報告書の修正につきましては、修正を申し出た者が事実に基づいての修正であるとの申出でありましたら修正を受けることとなっております。 その上で、違法性については、そもそもの事実に対して虚偽の報告であるのかどうかといったことで判断をされるものと思っておりますので、修正の報告によって、とはまた別の形で違法性は判断をされるのではないかというふうに考えております。 その上で、個別の事案についてはお答えをいたしかねますけれども、私どもとしても、事実に基づいての報告、修正をお願いをしたいと思っております。
○舟山康江君 このケースで修正をして総務省としては受け付けてしまうということは、私、大きな問題だと思うんですよ。 やはり、この修正の際に、何で修正になったのか、この背景や合理的理由を確認する、場合によっては税務当局又は捜査当局、確認しながら受け付けていくということをしない限り、今回の裏金事件だってなくなりませんよ。そのときそのときの都合で、場合によっては政治団体、場合によっては個人ということで幾らでも使い分けられますので、ここをしっかりと、この連携、法の不備というよりも法の運用をもっと厳格化する、このことを是非、総理、全体として取り組んでいただきたいと思いますけれども、最後にお願いいたします。
○委員長(櫻井充君) 時間が来ております。簡潔にお願いします。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、個人に資金が提供された場合について、一般論も含めて委員の方から様々な御指摘がありました。こうしたこの法律の適用について議論をすること、これは大変意味があることだと思いますが、個別の案件については、これはこの具体的な事実関係に基づき判断されるものであり、今回、検察によるこの法と証拠に基づく捜査が行われ、そして判断が下されたわけでありますが、少なくとも、いわゆるキックバックを受けていた議員側のうち起訴されたものについては全てがこの政策集団から議員側政治団体への寄附であると認定をされたものであると認識をしております。 今回のケースにおいては、こうした判断の重みもしっかりと受け止めながら、党としても説明責任あるいは政治責任について考えていきたいと思っています。
○舟山康江君 時間が参りましたので終わりますけれども、後付けで政治団体だったということはなかなか理解ができないということだけ最後に申し上げます。 ありがとうございました。
○委員長(櫻井充君) 以上で舟山康江さんの質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(櫻井充君) 次に、山添拓君の質疑を行います。山添拓君。
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 自民党派閥パーティーの裏金事件に国民の怒りと不信が広がっています。問題は派閥ではなく裏金であり、解散より解明が必要です。ところが、自民党刷新本部の中間とりまとめは、各派閥に説明責任を果たし、必要な対応を求めるなどとするだけで、これはまるで人ごとです。 パネルでお示しします。(資料提示) 五年で六億七千万円もの不記載が判明した安倍派の塩谷座長、いつどういう形で始まったのか全く分かっていない。西村前事務総長、歴代会長と事務局長の間で長年慣行的に扱ってきた。知らぬ存ぜぬですね。世耕前参院幹事長、秘書が簿外で管理していたと、これは責任転嫁です。 総理は今日の審議で、役員によるヒアリングを行うと述べています。ただ、ヒアリングを行って幹部たちがどういう言い分をするかというのはもう既に出ているんですね。だから、ヒアリングだけでは同じ言い分がまた出てくるだけになると思うんです。これは、捜査の対象となった五年に限らず、遡って、過去に遡って、書類やデータ、言い分のこの裏付けとなる証拠も含めて、党として徹底的に全容解明に努めるべきだと思います。いかがですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、今回の案件について、検察が法と証拠に基づいて処分を発表しました。このことに基づいて政治資金収支報告書の修正が今行われつつあります。このことの重みは大変重たいと感じています。これを基に、党としても事実解明に取り組んでいきたいと思います。 その際に、聞き取りだけでは不十分ではないかという御指摘でありますが、この外部の有識者にも関与してもらう形で党として実態把握に努めていきたいと思います。その上で、説明責任、そして政治責任について党として判断をいたします。
○山添拓君 今日は自民党の議員からも、説明責任はいまだ果たされていない、こういう発言がありました。 国民の多くが納得していないのは、何ら解明されていない、なのに刷新本部などといって改革の方向だけを打ち出そうとする、そういう姿勢に向けられていると思います。 大体、この裏金は何に使われたのかと。高木前国対委員長は、全て政治活動費で不正な支出はなかったと述べていますが、根拠がありません。 安倍派では、二〇一九年と二二年、参院選の年、改選となる参議院議員に、ノルマを設けず、集めた全額をキックバックしていたとされますが、総理、これは事実ですか。裏金が選挙買収などに使われた事実はないと断言できますか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 実態解明が重要である、それはおっしゃるとおりであり、私も強く感じています。 だからこそ、検察による法的な責任の追及に加えて、党として説明責任、政治責任を果たしていかなければならない。その中にあって、この政治的に実態がどうであったか、これを党としてしっかり確認をしていきたいと思っています。 是非、この外部の有識者の目も加えて、実態を明らかにしてまいります。
○山添拓君 全然お答えになっていないですよ。 選挙買収など不法な行為、不正な行為に使われたことはなかったと今断言できますかと。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 先ほど申し上げた取組、プロセスによって実態を明らかにしてまいります。
○山添拓君 これは、今選挙買収などに使われたことがないと断言できるかと、それぐらい調べていただくべきだと思うんですが、今断言できない。それ自体が深刻だと私は思います。いや、今から調べるからというんでしょう。分からないわけですよ。 安倍派を始め、裏金作りに関与した全ての政治家の証人喚問を求めます。裏金作りの経過と裏金の使途の全体を党として調査し、その結果を委員会に報告するよう求めます。 委員長、お願いします。
○委員長(櫻井充君) 後刻理事会で協議させていただきます。
○山添拓君 岸田派は、十八日、直近三年分の収支報告書を訂正し、二〇二〇年分のパーティー収入など三千五十九万円分を書き加えました。 今回、岸田派で起訴されたのは、二〇二一年に交代した前任の会計責任者です。午前中の質疑では、この交代の際、後任である今の会計責任者に不記載があることは引き継がれず、しかし口座のお金は引き継がれていたと、こういう説明でありました。先ほど、他の議員の質問にもそうお答えでした。 そこで伺うんですが、岸田派は二〇二二年十月と十一月に収支報告書七件訂正しているんですね。当時確認すれば三千万円もの不記載は判明しただろうと思います。なぜ訂正しなかったんでしょうか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 二〇二二年十二月に政策集団の政治資金について様々な指摘があり、また告発も行われました。当時は、この透明性の限界ということで、二十万円のこの線についてこれが不適切ではないか、こういったことについて指摘を受けました。党としても、それについてこの調査を行い、そして修正を行った、こういった経緯をたどりました。
○山添拓君 いや、ですから、今回書き加えた三千万円について、なぜそのとき判明しなかったのかと、確認されなかったのかと伺っています。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 先ほど申し上げました点について指摘を受けて修正を行いました。そして、先ほど来申し上げたように、前の会計責任者がこのパーティー券について誰の紹介か分からない分について別に置いておいた、このことが不記載につながったということを申し上げました。しかし、残高については全て銀行口座に置いてあります。残高は変わっていないということであります。 その点について、今回修正を行うまで、私自身、この報告を受けていなかったということであります。
○山添拓君 これは説明になっていません。 要するに、確認しようとされなかったわけですよ。二二年の修正はいずれも、しんぶん赤旗日曜版が指摘したその直後に、指摘された項目だけを訂正したものなんですね。ほかに問題がないかどうか確認するつもりがなかったということです。総理は事務的なミスの積み重ねなどと言われているんですけれども、これは隠してきたと言われても仕方がないと思います。 二〇二二年分の報告書を見ますと、五月十八日に派閥パーティー、宏池会と語る会が開かれ、その後、数回にわたって所属議員側に還流されています。六月は百万円、五百万円、一定の額で還流されています。八月の還流額は議員によってばらばらです。六万円の人、六十二万円の人、百三十四万円の人、四百九十八万円の人など、桁も違います。 総理に伺います。岸田派では、パーティー券の売上げに応じたキックバックはあったんでしょうか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、先ほど申し上げたように、パーティー収入につきましては全て銀行口座に入金をしています。口座に存置されており、いわゆる裏金の類とは全く異なるということを申し上げた上で、今の委員の御質問ですが、宏池会としましては、いわゆるキックバックというのではなくして、緩やかな努力目標を設定し、それに対する対応と、そして平素の派閥における活動等を勘案して、寄附という形で所属議員に対して政治団体へこの政治資金規正法にのっとって交付をした、こういったことであります。その際にも、必ず領収書を発行するとともに、預金口座を通じております。 宏池会及び所属議員側の政治団体双方の収支報告書に当該寄附の額、これは明確に記載されており、いわゆる裏金の類とは全く異なると考えております。
○山添拓君 今私が伺っているのは、パーティー収入について所属議員側にキックバックがあったかどうかということなんですね。それについて総理は、努力目標を定めて、それぞれの所属議員の状況に応じて戻していたんだと。そういう仕組み、寄附であろうが何であろうが、そういう仕組みをつくってきたということはお認めになるんですね。 十二月の還流額というのは、各議員で百万円とか五十万円とか定額なんですよ。この傾向、毎年同じで、春と冬は定額で、夏から秋にかけては言わば営業成績を反映するように議員によってばらばらに還流している。こういうのをキックバックって言うんじゃないですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) キックバックという言葉の定義でありますが、少なくとも宏池会として行ってきたのは先ほど説明したとおりであります。先ほど説明したことについて宏池会として行ってきた、このことについては私も承知しておりますし、全て政治資金規正法にのっとって取扱いを行っております。
○山添拓君 私が伺いたいのは、収支報告書の不記載や虚偽記載というのはもちろん大問題です。しかし、今総理が言われたように、こういう仕組みで、還流の仕組みを、記載していれば何ら問題ないのかという点なんです。キックバック、還流、まあ寄附とおっしゃいますけれども、所属議員側に戻すという仕組みそのものに私は疑問があります。 政治資金規正法上、寄附とパーティー券収入は区別されます。パーティー券はパーティーの対価だから寄附ではないと、今日、総務大臣もお答えでした。そういう理屈ですね。 しかし、キックバックがシステム化されている下では、ノルマを超えた分、総理の言う努力目標を超えた分は自動的に議員側に行くわけですね。戻ってくることになる。そうすると、議員の側にとっては、自らの持ち出しはなく、対価性ゼロでその収入が自分の手元に来るということになります。これはまさしく寄附なんですよね。本来、収支報告書に書かなければならない寄附だということになると思うんです。この……(発言する者あり)いやいや、そうではなくてですね、パーティーを隠れみのにした脱法的な寄附になっているんではないかと思いますが、いかがですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) ちょっと委員の言っている意味がよく分かりません。 先ほど申し上げたように、努力目標を設定をし、それへの対応と、そしてそれぞれの議員の派閥での活動等を勘案した上で寄附をそれぞれのこの政治資金団体に交付をしてきた、こういったことであります。これらは全て政治資金規正法にのっとっております。必ず領収書も取っておりますし、預金銀行口座を通じています。この双方の収支報告書にこれ明確に記載されている、こういったものであります。これは全て政治資金規正法にのっとった対応であると認識をしております。
○山添拓君 いや、私が伺っているのはそういうことじゃないんですよ。 所属議員の側にとっては何ら持ち出しないんですね。何ら持ち出しがないのに、パーティー収入から自分のところにキックバックが戻ってくると。パーティー券を購入した人から寄附を受けたのと同じことになってしまうんですよ。しかし、パーティーという形を取れば、誰が買ったのかということは示さないですね。二十万円以上にならないと明らかにならない。パーティー券を使うことで、企業、団体が主に買っているパーティー券、その献金の在り方が隠されてしまっているということを私は問題にしています。 で、パーティー券を問題にするのは、派閥の構造、収支の構造にあるんですよ。岸田派の二二年の収入というのは二億二千九百万円です。そのうちパーティー収入が一億八千三百万円、実に八割です。二一年と二〇年は、コロナの影響か、約六割ですが、それ以前はほぼ七割がパーティー収入です。その多くが、まあ餅代なのか氷代なのかキックバックなのか、還流によって所属議員側に渡っています。岸田派から議員への寄附額が支出に占める割合、二二年六四%、二一年と二〇年は五割前後ですが、それ以前はやはり六割以上です。派閥は政策集団などとおっしゃるわけですが、実際には、派閥の名でパーティー券を売りさばいて所属議員で山分けをする、そういう集金システムにほかならないと思うんですよ。 そして、この一枚二万円と言われるパーティー券をたくさん購入できるのは、多くが企業や団体です。企業・団体献金はパーティー券を含めて全面禁止にする、そうして金権腐敗の根を絶つべきではないかと思いますが、総理、いかがですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 宏池会の対応について御質問をいただいているわけですが、先ほど申し上げたように、パーティー券の収入については、それぞれ緩やかな努力目標を設定しました。緩やかと申し上げているのは、要はノルマを達成しましても、ペナルティーは全く何もないわけでありますし、それぞれの対応と派閥における活動等を勘案して、その派閥の方からそれぞれの議員の政治資金団体に対して寄附を行っている。そしてそれについても、政治資金規正法に基づいて、領収書を取り、全て振り込みで、振り込みを行い、そしてそれぞれの収支報告書に明記をしている、こうした法律に基づいた対応をしていると申し上げています。これは、この企業、団体、企業、団体からのこのパーティー券について努力目標は設けていますが、それと併せてそれぞれの活動についても勘案した上で寄附を行っているという御説明をさせていただいております。 これは、おかしな対応ではない、法律に基づいた対応であると考えています。(発言する者あり)
○委員長(櫻井充君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(櫻井充君) 速記を起こしてください。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 失礼しました。 企業献金団体についてどう考えるかという部分についてお答えいたします。 企業献金団体については、(発言する者あり)企業・団体献金でいいですね、については、長年の議論を経て、現在ではこの政党あるいはこの政治資金団体に対するのみが認められていますが、あれは昭和四十五年の最高裁判決において、これ、会社にも政治資金の寄附の自由が認められているということでありまして、これ、政党がその受取を行うこと自体が不適切なものであると、とは考えておりません。
○山添拓君 企業には参政権はないんですよね。一票に託される民意ではなく、金に物を言わせて政治をゆがめてきたのが企業・団体献金です。 大体、九〇年代の政治改革では、政党助成金をつくる代わりに企業・団体献金は禁止するはずでした。それから三十年、自民党が受け取った政党助成金、総額四千四百億円に上ります。加えて企業・団体献金を受け取り、パーティー券で荒稼ぎし、巨額の裏金作りまでシステム化してきたわけです。これは国民に対する二重三重の裏金です。私は返していただきたいぐらいですね。少なくとも、今年の受取は辞退されるべきだと思います。 我が党は、政党助成金を廃止し、パーティー券購入を含め企業・団体献金を禁止する法案を国会に提出しました。是非、各党に賛同をいただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。
○委員長(櫻井充君) 以上で山添拓君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(櫻井充君) 次に、山本太郎君の質疑を行います。山本太郎君。
○山本太郎君 れいわ新選組代表、山本太郎です。 資料一。(資料提示)能登半島地震後、総理は、被災者の皆さんが一日も早く元の生活を取り戻せるよう先頭に立つと御発言。 総理、この言葉にうそはない。イエスかノーかでお答えください。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 当然、うそはありません。
○山本太郎君 岸田政権下での主な自然災害は十一件、激甚災害は九件。これらの災害においても、被災者が一日も早く元の生活に取り戻せるようこれまでやってきたということでよろしいですか。イエスかノーかでお答えください。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政府として対応すべきこと、絶えず検討し、実施に努めてまいりました。
○山本太郎君 岸田政権下で起こった自然災害では、今も生活再建できていない被災者が大勢います。 資料の二。能登半島は去年五月にも大規模地震に襲われ、珠洲、能登町、輪島などで住宅被害が一千四百十七棟。 資料三。昨年五月、被災直後の声。取壊しを勧められたが、自宅再建には一千万円以上。年金暮らしには無理。 資料四。発災から約半年、昨年十一月の声。自宅を建て直すめどが立たず、どうしようもない、頭を抱える被災者。業者不足、資金不足などの理由で家の修理や生活再建が進まぬまま、仮設住宅で元日、再度被災された方々もいる。 能登半島以外でも、各地の被災者が住宅再建を断念、地元を離れることを余儀なくされています。 資料五、六。二〇二二年八月、青森豪雨災害。青森県で八百棟を超える住宅被害。発災から半年、二三年一月の報道。ある地区では、ほとんどの住民が住宅再建を諦めた。 資料七、八。二三年七月、久留米豪雨災害。福岡県の住宅被害、六千五百六十九棟。全壊した我が家、解体の着手には半年掛かる。亡き夫と一緒に選んだ土地での住宅再建を諦め、地域を離れた。 資料九、十。二三年九月、台風十三号、福島県。集中的な被害を受けたいわき市、住宅被害は約一千八百棟。豪雨から一か月後の声。移転新築で数千万円、現在地での再建でも一千万円掛かる。この年で借金はできない。 資料十一。総理は先週、私の質問に対して、過去の災害でも最大限努力をしてきたと御答弁。ここまで紹介してきた事例って、岸田政権下で起こった災害、被災者の声なんですね。総理大臣として最大限努力したと豪語する災害対応の結果です。 テレビ、ラジオを御覧の皆さん、これ他人事じゃないんですよ。必ず来ると言われている首都圏直下、南海トラフ、次に切り捨てられるのはあなたかもしれません。 資料十二。災害であなたの家が全壊、被災者生活再建支援法でお金が支給される。ただし、被害の度合いと再建方法によって金額は変わる。住宅再建なら最大三百万円、補修だけなら二百万、賃貸に移るなら百五十万。先ほどの被災地事例では、国からの支援が少なく、経済的余裕もないから、自宅再建を諦めて地域を出ると判断した人々です。 資料十三。野党が三百万円を六百万円にと法案提出。これが実現しても住宅再建は無理です。本質的な改善、後ほど提案します。 災害で家が壊れた場合、六つのカテゴリーに分類。資料十四。全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊。金額は、あくまで住宅を建て直す場合にもらえる最大額、補修や賃貸に移る場合は更に少なくなります。下の三つの被害、半壊、準半壊、一部損壊は、住宅再建のための支援金、一切出ません。 資料十五。ただし、災害救助法から応急修理費用は出る。これは、トイレ、お風呂など必要最小限度の修理費用を支援するもの。半壊で最大七十万六千円、準半壊三十四万三千円。 資料十六。半壊とは。二年前八月、北日本豪雨。自宅の一階ほぼ全て、四十畳ほど床上浸水。浸水の深さ二十センチだったので、半壊扱い。半壊は最大約七十万円出るんですが、それでどうにかできる話じゃないですね。 一番軽い被害とされる一部損壊、ここには応急修理費用も出ない。一部損壊とは。資料十七。地震や台風などで屋根、瓦がずれる。隙間から雨漏りするとカビが大量発生する原因になる。修理費用は状況で変わるが、二百万、四百万はざら。屋根が全部吹っ飛んだレベルでない限り、多くの場合一部損壊で、応急修理費用も出ない。 資料十八。二〇一九年、山形沖地震。そこから二年たっても屋根をブルーシートで覆ったままの家に住む八十代女性。私もおじいさんも年で。工事費の自己負担が経済的に難しいという。政府は災害によって特例で屋根の支援をしたこともありますけど、基本、自腹で直せ。金がないなら屋根にブルーシートです。 資料十九。コミュニティーを守れるんだろうかという不安、この不安にも応えなければならない。これ総理のお言葉なんですね。しかし、実際はできていません。それどころか、コミュニティー壊す状態になっちゃっていますよ。 資料二十。被災者のために何でもやるともおっしゃった。だったら、さっさとやってください。被災者再建支援法、被災者生活再建支援法、早急に改正していただきたいんです、総理。けちな上限金額、これ定めないでください。全壊から一部損壊に至るまで、住宅、生活再建に掛かる費用の八割、八割を国が支給する、残り二割は自治体、義援金などでカバーする。過去の災害にも遡って支援できる仕組みづくり、総理、つくっていただけますか。やりますか、やりませんか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 御指摘の被災者生活再建支援法を改正するという御提案につきましては、これは先日も答弁させていただいておりますが、能登半島に合った追加策、これを今検討しております。この追加策をやります。 そして、もう一つの応急修理、再建支援金申請期間延長でありますが、(発言する者あり)済みません。いいですか。はい、以上です。
○山本太郎君 もう一つ提案があります。 今、もう既にやろうとしているって言ってるんだけど、それ小粒なんですよ。数百万円上乗せしたって、家なんて建たないんですよ。それでみんな困っているんですよ、いろんな被災者が、あなたが総理だったときに起こった災害の人たち。だから、家の修繕は、金額の上限を決めるんじゃなくて、掛かる額というものの多くを国が持つという約束をしないと、コミュニティー壊れていくんですよ。 そして、もう一つ。そういったものが成立、運用されるまでの間、閣議決定ですぐやれることやってほしいんです。あしたあるでしょう、閣議が。あしたあなたに動かせることがあるんですよ。 災害救助法の運用変更です。現在、援護の期間を数値や日数、いわゆる定量で決めています。これ、自治体や国でその都度調整するという、これがまずいんですよ。毎回、被災地そして被災者を消耗させている。状態、フェーズを見る、定性でという規定に変えてもらいたいんです。さらに、支給金額の大幅増額、適用範囲の大幅な拡大、これ、あしたの閣議で決めていただきたい。要は政令でできること言っています。やっていただけません。どうですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今回の災害に対して、この今回の災害特有の事情等に配慮して追加策を考える、これは今検討を進めてまいります。しかし、それに対して具体的にどういった全体の対策を用意するのか。先日もパッケージを用意したわけでありますが、それぞれの対策を用意し、総合的にこの被災者を支援していく、こういった取組を進めてまいります。 御指摘の点については、あしたすぐやるかどうかということでありますが、政府としては、様々な対策全体として地域をどれだけ盛り上げられるか、そういった観点から施策を総合的に判断いたします。
○山本太郎君 検討する、考えるって、いつまでやっているんですか。もう答え出してなきゃ駄目なんですよ。今も既に前にあった災害で被災者たち困っているんですよ、あなたが総理の間に。だから、あしたできることをやってくれって言っているのに。もう考えている、検討する、だからいつなんだよ、答え出るのは。あした出せるんですよ。いかがなんですか。やってください、総理なんだったら。
○委員長(櫻井充君) 時間が来ていますが、総理、お答えになりますか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 既に先週のこの閣議において、復興のための生活、なりわい支援パッケージ、これ取りまとめております。その中に支援のメニュー、これを並べております。これは既に実行に掛かっております。
○委員長(櫻井充君) 以上で、済みません、もう時間でございます。 以上で山本太郎君の質疑は終了いたしました。 これにて政治資金問題等に関する集中審議は終了いたしました。 ─────────────
○委員長(櫻井充君) 委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。 令和六年度総予算三案審査のため、二月五日及び六日の二日間、沖縄県に委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(櫻井充君) 御異議ないと認めます。 つきましては、派遣委員等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(櫻井充君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十三分散会
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #213 観測 2026-06-06 03:10 JST改ざん検知用の値
da578389…c634c9(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #1854 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- 57ef6754…cd6246
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。