予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則
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第1条(法第三条第一項第四号の内閣官房令・防衛省令で定める場合)
1 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第四号の内閣官房令・防衛省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1 一般職の国家公務員の採用時に現に予備自衛官等である場合
2 法第三条第一項の承認を受けている一般職の国家公務員が異動する場合
3 その他所轄庁の長が必要と認める場合
第2条(申請)
1 法第三条第一項の承認を受けようとする一般職の国家公務員は、次に掲げる事項を記載した書面により、所轄庁の長に申請しなければならない。
1 一般職の国家公務員の氏名、住所、その占める官職及び職務の内容並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級
2 一般職の国家公務員の勤務時間
3 予備自衛官、即応予備自衛官又は予備自衛官補の別
4 予備自衛官等の職務に従事する予定期間
5 その他参考となる事項
第3条(承認)
1 所轄庁の長は、前条の申請を受けた場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しないときは、予備自衛官等の職務に従事することを承認することができる。
1 予備自衛官等の職務に従事することによる著しい疲労その他の理由により、職務の能率的な遂行に著しい悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2 公務の運営に支障があると認められるとき。
第4条(承認台帳の整備)
1 所轄庁の長は、法第三条第一項の承認に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。
1 承認年月日
2 一般職の国家公務員の氏名及びその占める官職並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級
3 予備自衛官、即応予備自衛官又は予備自衛官補の別
4 予備自衛官等の職務に従事する予定期間
1 この命令は、法の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #64 観測 2026-10-10 18:56 JST改ざん検知用の値
2f824ad1…7b751b(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #73 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint-2026)
- まとめの値
- 21f870d5…760c83
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。