S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,204 件 直近署名チェックポイント seq#2,257 (10-27 21:00 JST) ▸検証

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法令

車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令

令和八年国土交通省令第七十七号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-10-20 07:51 JST 記録 #2216 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 14 ノード

第1条(道路構造令第二十三条第二項の国土交通省令で定める基準)
1 道路構造令第二十三条第二項の国土交通省令で定める基準は、車道(二以上の車線を有する道路においては、各車線)及び側帯(以下「車道等」という。)の舗装に係る性能保持想定期間(車道等を新設し、又は改築してから、当該車道等の舗装が次条及び第三条に定める性能を確保するため車道等の舗装の維持又は修繕を行う必要があると認められる状態に達するまでの期間として設計上想定される期間をいう。)について国土交通大臣が定める基準に適合するものとする。
第2条(自動車の輪荷重を支持するために必要な車道等の舗装に関する性能)
1 車道等の舗装は、路床、床版その他これらに類するもの(以下この条において「路床等」という。)と一体となって自動車の輪荷重を充分に支持するに足りるものとして、次に掲げる性能を有するものとする。
1 自動車の輪荷重を充分に分散させて路床等に伝えるもの(路床等のみで自動車の輪荷重を充分に支持することができる場合を除く。)
2 舗装内部への雨水その他の地表水(この号及び次号において「雨水等」という。)の浸入が最小限度となるもの(浸入した雨水等によって舗装の強度が著しく低下しない場合を除く。)
3 路床等への雨水等の浸入が最小限度となるもの(浸入した雨水等によって路床等の強度が著しく低下しない場合を除く。)
第3条(自動車の安定した走行を確保するために必要な車道等の舗装路面に関する性能)
1 車道等の舗装路面は、次に掲げる性能を有するものとする。
1 自動車が車道等に沿って通行する場合に安定した走行を確保できるもの
2 自動車が進路の変更をする場合に安定した走行を確保できるもの
3 舗装路面の排水を速やかに行うことができるもの
1 この省令は、令和九年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に行った設計による道路については、この省令の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。 この場合において、当該部分に関しては、なお従前の例による。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2216 観測 2026-10-20 07:51 JST
    改ざん検知用の値 a497a707…4ff074 (未計算)

チェックポイント

記録
#2216 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint-2026)
まとめの値
a497a707…4ff074

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。