S4RCIV 公的記録の観測ログ

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法令

特定特別永住者証明書の交付の申請に関する規則

令和八年総務省・法務省令第二号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-26 21:02 JST 記録 #2712 ↗

変更履歴

実質的変更 · 自動分類(未レビュー) 確信度 high 観測 #2712 · 2026-06-26

第1条 (法第十六条の二第一項の規定による申請)

第1条 (法第十六条の二第一項の規定による申請)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「法」という。)第十六条の二第一項の規定による申請は、住所地市町村(同条第十一項の規定により同条第一項の規定による申請をする場合にあっては、住所地市町村以外の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。))の事務所に自ら出頭し、別記様式による申請書一通を提出して行わなければならない。

前項の申請は、次に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、特別永住者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。 ただし、当該申請に併せて法第十六条の二第四項の規定による申出をする場合は、この限りでない。

当該特別永住者が十六歳に満たない場合、前項の申請(法第十二条第一項の規定による申請に係るものに限る。)をする場合であってその申請の日が十六歳の誕生日であるとき又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難である場合において、当該特別永住者の親族(十六歳に満たない者を除く。次号及び第三号において同じ。)であって当該特別永住者と同居するものが当該特別永住者に代わって前項の申請をするとき。

当該特別永住者の親族であって当該特別永住者と同居するものが当該特別永住者の依頼により当該特別永住者に代わって前項の申請をする場合

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号。以下「入管特例法施行規則」という。)第二十一条第二項第一号イ又はロに掲げる者が、当該特別永住者に代わって前項に定める申請書の提出に係る手続をする場合(同号イに掲げる者にあっては、当該特別永住者の依頼によりする場合又は当該特別永住者の親族であって当該特別永住者と同居するものの依頼によりする場合(第一号に規定する場合に該当する場合に限る。)に限り、同条第二項第一号ロに掲げる者にあっては、第一号の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)

~
(4) 改変

当該特別永住者が十六歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難である場合において、当該特別永住者の親族(十六歳以上の者及び当該特別永住者と同居する者を除く。)又は同居者(十六歳以上の者及び当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって前号に規定する手続をするとき。

+当該特別永住者が十六歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難である場合において、当該特別永住者の親族(十六歳に満たない者及び当該特別永住者と同居する者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって前号に規定する手続をするとき。

前項の規定により特別永住者が自ら出頭することを要しない場合において、当該特別永住者に代わって第一項の申請又は前項第三号に規定する手続をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

現行全文 36 ノード

第1条(法第十六条の二第一項の規定による申請)
1 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「法」という。)第十六条の二第一項の規定による申請は、住所地市町村(同条第十一項の規定により同条第一項の規定による申請をする場合にあっては、住所地市町村以外の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。))の事務所に自ら出頭し、別記様式による申請書一通を提出して行わなければならない。
2 前項の申請は、次に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、特別永住者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。 ただし、当該申請に併せて法第十六条の二第四項の規定による申出をする場合は、この限りでない。
1 当該特別永住者が十六歳に満たない場合、前項の申請(法第十二条第一項の規定による申請に係るものに限る。)をする場合であってその申請の日が十六歳の誕生日であるとき又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難である場合において、当該特別永住者の親族(十六歳に満たない者を除く。次号及び第三号において同じ。)であって当該特別永住者と同居するものが当該特別永住者に代わって前項の申請をするとき。
2 当該特別永住者の親族であって当該特別永住者と同居するものが当該特別永住者の依頼により当該特別永住者に代わって前項の申請をする場合
3 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号。以下「入管特例法施行規則」という。)第二十一条第二項第一号イ又はロに掲げる者が、当該特別永住者に代わって前項に定める申請書の提出に係る手続をする場合(同号イに掲げる者にあっては、当該特別永住者の依頼によりする場合又は当該特別永住者の親族であって当該特別永住者と同居するものの依頼によりする場合(第一号に規定する場合に該当する場合に限る。)に限り、同条第二項第一号ロに掲げる者にあっては、第一号の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)
4 当該特別永住者が十六歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難である場合において、当該特別永住者の親族(十六歳に満たない者及び当該特別永住者と同居する者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって前号に規定する手続をするとき。
3 前項の規定により特別永住者が自ら出頭することを要しない場合において、当該特別永住者に代わって第一項の申請又は前項第三号に規定する手続をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
第2条(法第十六条の二第二項の規定による申請)
1 法第十六条の二第二項の規定による申請は、同項に規定する届出に係る市町村の事務所に自ら出頭し、別記様式による申請書一通及び写真(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)一葉を提出して行わなければならない。
1 本人のみが撮影されたもの
2 無帽で正面を向いたもの
3 背景(影を含む。)がないもの
4 鮮明であるもの
5 申請の日前六月以内に撮影されたもの
2 前項の申請に当たっては、旅券を提示しなければならない。 この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書面一通を提出しなければならない。
3 第一項の申請が一歳未満の者に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。 ただし、出入国在留管理庁長官が提出を要するとした場合は、この限りでない。
4 第一項の申請は、特別永住者が十六歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難である場合において、次に掲げる者が当該特別永住者に代わって同項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券の提示に係る手続をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該特別永住者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。 ただし、当該申請に併せて法第十六条の二第四項の規定による申出をする場合は、この限りでない。
1 当該特別永住者の親族(十六歳に満たない者を除く。)
2 当該特別永住者の法定代理人
3 当該特別永住者又は前二号に掲げる者の依頼を受けた者(十六歳に満たない者を除く。)
5 前項の規定により特別永住者が自ら出頭することを要しない場合において、当該特別永住者に代わって同項に規定する手続をしようとする者は、第一項に規定する市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
第3条(法第十六条の二第三項の規定による申請)
1 法第十六条の二第三項の規定による申請は、地方出入国在留管理局に自ら出頭し、別記様式による申請書一通を提出して行わなければならない。
2 前項の申請は、次に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該申請をしようとする者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
1 前項の申請をしようとする者が十六歳に満たない場合において、その者の親権を行う者又は未成年後見人がその者に代わって当該申請をするとき。
2 前項の申請をしようとする者が疾病その他の事由により自ら同項の申請をすることができない場合において、その者の親族(十六歳に満たない者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及びその者の親族を除く。)がその者に代わって当該申請をするとき。
第4条(法第十六条の二第十一項の総務省令・法務省令で定める事情)
1 法第十六条の二第十一項の総務省令・法務省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。
1 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて二以上の法第十六条の二第一項の規定による申請を行う者(以下「申請者」という。)に係る第一条第一項の申請書を取りまとめることができること。
2 申請者が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の影響により当該申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に避難することを余儀なくされていること。
3 申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、当該申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
4 申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、かつ、当該申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
5 申請者が児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ又は監護、教育その他児童(十八歳に満たない者をいう。)の福祉のための必要な措置を受けることに支障をきたすおそれがあり、かつ、当該申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
6 申請者が一歳未満であること。
7 第二号から前号までに掲げる事情に準ずると出入国在留管理庁長官が認める事情があること。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2712 変化 2026-06-26 21:02 JST
    改ざん検知用の値 97381f28…886dd4 (未計算)
  2. 記録 #1757 観測 2026-06-06 21:56 JST
    改ざん検知用の値 666f5bb3…0cf322 (未計算)

チェックポイント

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#2712 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
97381f28…886dd4

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。