S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,204 件 直近署名チェックポイント seq#2,257 (10-27 21:00 JST) ▸検証

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法令

防災庁組織令

令和八年政令第三百四号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-10-16 05:05 JST 記録 #2130 ↗

変更履歴

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現行全文 33 ノード

第1条(統括官)
1 防災庁に、統括官四人を置く。
2 統括官は、命を受けて、防災庁設置法第四条第一項及び第二項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を分掌する。
1 機密に関すること。
2 防災庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3 内閣総理大臣の官印及び庁印の保管に関すること。
4 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
5 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
6 防災庁の保有する情報の公開に関すること。
7 防災庁の保有する個人情報の保護に関すること。
8 防災庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
9 防災庁の行政の考査に関すること。
10 国会との連絡に関すること。
11 広報に関すること。
12 防災庁の機構及び定員に関すること。
13 防災庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
14 防災庁所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
15 東日本大震災復興特別会計の経理のうち防災庁の所掌に係るものに関すること。
16 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防災庁の所掌に係るものに関すること。
17 防災庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
18 防災庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
19 前各号に掲げるもののほか、防災庁の所掌事務に関すること。
第2条(審議官)
1 防災庁に、審議官を置く。
2 審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
3 審議官の定数は、併任の者を除き、二人とする。
第3条(公文書監理官及び参事官)
1 防災庁に、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官を置く。
2 公文書監理官は、命を受けて、防災庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3 参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。
4 公文書監理官の定数は一人と、参事官の定数は併任の者を除き十五人とする。
1 この政令は、防災庁設置法の施行の日(令和八年十一月二日)から施行する。
2 統括官は、防災庁設置法第四条第一項及び第二項に規定する事務並びに第一条第二項各号に掲げる事務のほか、同法附則第二条に規定する日までの間、命を受けて、同条に規定する事務を分掌する。
e-Gov で原文を見る ↗

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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2130 観測 2026-10-16 05:05 JST
    改ざん検知用の値 7e85ef5d…c730bb (未計算)

チェックポイント

記録
#2130 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint-2026)
まとめの値
7e85ef5d…c730bb

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。