S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,786 件 直近署名チェックポイント seq#3,536 (07-31 16:00 JST) ▸検証

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法令

太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律

令和八年法律第三十三号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-07 03:44 JST 記録 #2122 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 10 ノード

第1条(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条及び附則第五条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。
第2条(準備行為)
1 主務大臣は、基本方針を定めるために、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、関係行政機関の長に協議することができる。
2 第十二条第三項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同条第一項及び第二項の規定の例により、その申請をすることができる。
3 主務大臣は、前項の申請があった場合には、施行日前においても、第十二条第三項の規定の例により、その認定をすることができる。 この場合において、その認定を受けた者は、施行日において同項の認定を受けたものとみなす。
4 前項の認定を受けた者であって、第十三条第一項の認定を受けようとするものは、施行日前においても、同項の規定の例により、その認定を受けることができる。 この場合において、その認定を受けた者は、施行日において同項の認定を受けたものとみなす。
5 第三項の認定を受けた者であって、第十三条第二項又は第三項の規定による変更に係る届出をしようとするものは、施行日前においても、これらの規定の例により、その届出をすることができる。 この場合において、その届出をした者は、施行日においてこれらの規定による届出をしたものとみなす。
第5条(政令への委任)
1 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2122 観測 2026-06-07 03:44 JST
    改ざん検知用の値 98cc699b…fc4202 (未計算)

チェックポイント

記録
#2153 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
d7302377…95b107

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。