S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,802 件 直近署名チェックポイント seq#3,570 (08-01 09:00 JST) ▸検証

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法令

黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の発給に関する省令

令和七年経済産業省令第二十号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-06 21:24 JST 記録 #1693 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 12 ノード

第1条(証明書の交付申請)
1 黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令(令和七年政令第九十五号)第一条第一項第一号の証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、申請を行う者の輸入しようとする貨物が、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第八五四五・一一号に掲げる貨物のうち丸形の炭素電極(以下単に「炭素電極」という。)であって、黒鉛化の工程を経て製造したものでない旨を証する書面を添付しなければならない。
第2条(証明書の発給)
1 経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る炭素電極が黒鉛化の工程を経て製造したものでないと認めるときは、証明書にその旨を記入し、これを当該申請をした者に交付するものとする。
2 経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る炭素電極が黒鉛化の工程を経て製造したものでないと認められないときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
3 経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請をした者に対し、必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
4 第一項の規定による証明書の交付は、前条第一項の規定による申請を経済産業大臣が受理した日から十五日以内にするものとする。
第3条(証明書の返納)
1 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、証明書の交付を受けた者に対し、その返納を命ずることができる。
1 当該者が偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたとき。
2 当該者が輸入しようとする炭素電極が証明書に係る炭素電極でないことが判明したとき。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #1693 観測 2026-06-06 21:24 JST
    改ざん検知用の値 15274e40…f884f5 (未計算)

チェックポイント

記録
#1854 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
57ef6754…cd6246

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。