S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,802 件 直近署名チェックポイント seq#3,568 (08-01 06:00 JST) ▸検証

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法令

子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則

令和七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-06 22:00 JST 記録 #1765 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 21 ノード

第1条(総括部局長及び所管部局長の指定の通知)
1 所管大臣(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第百二十三条の三第一項の大臣をいう。以下同じ。)は、総括部局長(特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条に規定する総括部局長をいう。以下同じ。)の指定又は所管部局長(令第十七条第三項に規定する所管部局長をいう。以下同じ。)の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。
第2条(歳入歳出予定計算書の作成等)
1 所管部局長は、令第十二条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、それぞれ別表第一の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
2 令第十二条に規定する会計全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第二の上欄に掲げるものとする。
3 所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第二の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
第3条(徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式)
1 令第十七条第三項に規定する徴収済額集計表及び令第十八条第二項に規定する支出済額集計表の様式は、それぞれ別紙第一号書式及び別紙第二号書式によるものとする。
第4条(徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)
1 令第十七条第三項及び第十八条第二項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月二十二日とする。
第5条(原簿科目及び補助簿科目)
1 令第二十六条第二項に規定する原簿に記載する科目は、子ども・子育て支援勘定にあっては別表第三、育児休業等給付勘定にあっては別表第四に掲げるものとする。
2 令第二十六条第二項に規定する補助簿に記載する科目は、内閣総理大臣が定める。
第6条(情報開示に関する書類)
1 所管部局長は、令第三十四条第一項から第三項までに規定する書類に記載すべき事項及び令第三十六条第一項各号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、それぞれ別表第五の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
第7条(支払元受高の配分及び返還)
1 所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第三号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長に対してその配分の請求をしなければならない。
2 総括部局長は、前項の規定により請求を受けた場合には、支払元受高を、各勘定別に別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。
3 所管部局長は、必要がある場合には、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、各勘定別に別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により官署支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)に配分するものとする。
4 官署支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかったものがある場合には、これを各勘定別に別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の五月六日までに、所管部局長に返還しなければならない。
5 所管部局長は、前項の規定により官署支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、これを各勘定別に別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、当該翌年度の五月十日までに、総括部局長に返還しなければならない。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #1765 観測 2026-06-06 22:00 JST
    改ざん検知用の値 f9322c3b…1e3a51 (未計算)

チェックポイント

記録
#1854 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
57ef6754…cd6246

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。