S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,802 件 直近署名チェックポイント seq#3,570 (08-01 09:00 JST) ▸検証

← タイムライン
法令

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

令和七年政令第三百四十三号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-06 20:48 JST 記録 #1623 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 6 ノード

第4条(準備行為)
1 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条(改正法附則第一条第五号イに掲げる改正規定に限る。次条において同じ。)の規定による改正後の子ども・子育て支援法第三十条の二十第四項及び第五十四条の二第三項並びに同法第五十四条の三において準用する同法第四十六条第四項の規定による意見の聴取は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)前においても行うことができる。
第5条(市町村の条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準についての経過措置)
1 改正法第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法第五十四条の三において準用する同法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、第五号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第二項の条例が制定された市町村(特別区を含む。)にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同条第二項の条例で定められた基準とみなす。
第6条(乳児等通園支援事業の認可に関する経過措置)
1 改正法第四条(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第五項ただし書の規定は、第五号施行日以後に申請が行われた同法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援事業」という。)に関する同法第三十四条の十五第二項の認可について適用し、第五号施行日前に申請が行われた乳児等通園支援事業に関する同項の認可については、なお従前の例による。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #1623 観測 2026-06-06 20:48 JST
    改ざん検知用の値 82d6b58a…e3fdce (未計算)

チェックポイント

記録
#1854 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
57ef6754…cd6246

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。